ベアリングス・ジャパン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月9日提出 | |
【発行者名】 | ベアリングス・ジャパン株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 華 文傑 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン | |
【事務連絡者氏名】 | 宮本 久美子 | |
【電話番号】 | 03-4565-1058 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ベアリングス・グローバル担保付ハイイールド債券ファンド(毎月決算型) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 |
(1)当初申込額 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ベアリングス・グローバル担保付ハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間:500億円を上限とします。
② 継続申込期間:1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 当初申込期間:1口当たり1円とします。
② 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
① 当初申込期間:2026年10月26日から2026年11月6日までとします。
② 継続申込期間:2026年11月7日から2027年10月26日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <ベアリングス・ジャパン株式会社 営業本部> 電 話 番 号:03-4565-1040 受 付 時 間:営業日の午前9:00から午後5:00まで ホームページ:https://www.barings.com/ja-jp/individual |
(9)【払込期日】
① 当初申込期間
・取得申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社に支払うものとします。
・申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、設定日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
② 継続申込期間
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 社債 低格付債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2026年11月9日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
250百万円
2)沿革
1982年1月: | ベアリング・インターナショナル・インベストメント・マネジメント社東京駐在員事務所を開設 |
1986年1月: | 日本法人ベアリング・インターナショナル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
1987年2月: | 関東財務局に投資顧問業者として登録 |
1987年6月: | 投資一任契約業認可取得 |
1995年1月: | ベアリング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号を変更 |
1995年9月: | ベアリング投信株式会社に商号を変更 |
1995年11月: | 投資信託委託業認可取得 |
1999年4月: | ベアリング投信投資顧問株式会社に商号を変更 |
2007年9月: | 投資助言・代理業、投資運用業登録 |
2009年6月: | 第二種金融商品取引業登録 |
2017年10月: | ベアリングス・ジャパン株式会社に商号を変更 |
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)ホールディングス・リミテッド | 35th Floor, Gloucester Tower, 15 Queen’s Road Central, Hong Kong | 5,000株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資対象ファンドへの投資を通じて、北米および欧州市場において上場または取引されている投資適格未満の担保付ハイイールド債券などを実質的な投資対象とし、高水準のインカム収益および市場環境に応じて値上がり益の獲得を目指します。
② 投資対象ファンドの投資比率は、高位に維持することを基本とします。
③ 投資対象ファンドは、実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。
④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
アイルランド籍外国投資法人の投資証券「Barings Global Senior Secured Bond Fund - Tranche I JPY Unhedged Distribution Monthly Shares」および「Barings USD Liquidity Fund - Tranche G USD Accumulation Shares」を主要投資対象とします(以下「投資対象ファンド」といいます。)。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアイルランド籍外国投資法人の投資証券「Barings Global Senior Secured Bond Fund - Tranche I JPY Unhedged Distribution Monthly Shares」および「Barings USD Liquidity Fund - Tranche G USD Accumulation Shares」(以下「投資対象ファンド」といいます。)、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
以下は、有価証券届出書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいており、今後記載内容が変更される場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
(3)【運用体制】
委託会社が属する「ベアリングス」とは、世界主要国に拠点を置き、グローバルな金融サービスを提供する企業グループであり、進化するお客様の投資ニーズに応えることを最大の目的としています。革新的な投資ソリューションと、パブリック市場およびプライベート市場双方における差別化された投資機会へのアクセスをご提供します。
外国投資証券の運用を担うグローバル・ハイイールド・インベストメント・グループは、ベアリングスのグループ会社に在籍するポートフォリオ・マネジャー、リサーチ・アナリストおよびトレーダーで構成されています。投資対象銘柄は、投資委員会での審議を経て選定され、アロケーション委員会にて決定される地域・資産クラスの配分目標に則り、ポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオを構築し、トレーダーが取引を執行します。
運用のモニタリングに関しては、委託会社の業務管理部において、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況がチェックされ、法務・コンプライアンス部において、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他関連法令・諸規則等の遵守状況がチェックされます。モニタリングの結果は、取締役会の委嘱を受けて定期的に開催される運用考査委員会に報告されます。また、グループ会社のグローバル・リスク管理部において、ベアリングス独自のシステムを使ったリスク管理を行い、個別銘柄からポートフォリオまで広く運用をモニタリングしております。
委託会社の社内規程に関しては、服務規程により、顧客のために忠実に業務の遂行を果たすための基本的事項を定めているほか、信託財産を適正に運用するための各種業務マニュアルを設けております。また、委託会社が委託会社以外の者に業務を委託するときの基本的事項を定めた外部委託先選定・管理規程に従い、外部委託先に対する定期モニタリングを実施しています。
※上記の運用体制は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案するとともに、信託財産の成長にも留意し決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資証券への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)株式への直接投資は行いません。
4)デリバティブ取引の直接利用は行いません。
5)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
6)公社債の借入
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.1.の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
8)外国為替予約の指図
1.委託者は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
2.1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3.2.の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払い資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払い資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは外国投資証券への投資を通じて北米および欧州市場の投資適格未満の担保付ハイイールド債券など価格の変動する有価証券等に実質的に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。運用の結果として当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。したがって、ご投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。ご投資者の皆様におかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク(金利変動リスク)
発行体の企業業績、信用状況、市場動向により債券価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する要因になります。特に当ファンドが実質的に投資するハイイールド債券などの格付の低い債券は、格付の高い債券に比べ、価格(金利)が大きく変動する可能性が高いと想定されます。
② 為替変動リスク
外貨建資産に投資を行いますので、外国為替相場の変動の影響を受ける為替変動リスクがあります。為替レートは各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大きく変動することがあります。各国通貨の円に対する為替レートの動きに応じて、当ファンドの基準価額も変動します。
③ 信用リスク
実質的に保有する有価証券や金融商品および各種派生商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品および各種派生商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらは当ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に当ファンドが実質的に投資するハイイールド債券などの格付が低い債券は、格付の高い債券に比べ元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクがより高いものになると想定されます。
④ 流動性リスク
市場環境が急激に変化した場合や、実質的に保有する有価証券の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、一時的に流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で売却できない、または取引量が限られてしまう場合があります。このような場合には損失を被るリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響を及ぼします。特に当ファンドが実質的に投資するハイイールド債券などの格付の低い債券は、格付の高い債券に比べ、流動性が低下するリスクがより高いものになると想定されます。
⑤ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約資金を手当てするために保有する外国投資証券を解約することにより、実質的に保有する有価証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
⑥ ファンド・オブ・ファンズ方式にかかるリスク
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行いますので、保有する外国投資証券の運用成果の影響を大きく受けます。また、当該外国投資証券が償還した場合には、当ファンドは償還します。
⑦ その他のリスク
市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、ならびにすでに受付けた取得申込みを取り消すことがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
<収益分配金に関する留意点>
・収益分配金の支払いは、ファンドの純資産総額(信託財産)から行われますので、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等を超過して支払われる場合があります。
・投資者の取得価額(個別元本の状況)によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)リスク管理体制
委託会社では、「組織規程」に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。さらに、取締役会の委嘱を受けて、運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。
また、流動性リスクについては、「公募投資信託に係る流動性リスク管理規程」及び「公募投資信託に係る流動性リスク管理規則」を定め、投資対象資産の流動性リスクの評価およびモニタリングを実施するとともに、緊急時の対応策を別途策定し、その有効性について適宜検証しております。流動性リスク管理責任者である経営企画室長は、流動性リスクの判定結果について月次で開催される運用考査委員会に報告するとともに、流動性リスクの管理状況を四半期毎に取締役会に報告しています。
【画像・図表はPDF原本参照】
① 業務管理部(委託会社)
業務管理部は、当ファンドの基準価額の計算を行うとともに、運用にかかる法令、諸規則および投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングし、関係部署に報告します。また、運用考査委員会およびリスク管理委員会にこれらの状況を報告します。
② グローバル・リスク管理部(グループ会社)
グローバル・リスク管理部は、ベアリングス独自のシステムを使ったリスク管理を行います。個別銘柄からポートフォリオまで広く運用をモニタリングしております。
③ 法務・コンプライアンス部(委託会社)
法務・コンプライアンス部は、法令等の遵守状況をモニタリングし、必要に応じて関係部署に連絡します。また、運用考査委員会およびリスク管理委員会にこれらの状況を報告します。
④ 運用分析担当者(委託会社)
運用分析担当者は、当ファンドに関する運用実績の分析および評価を行い、運用考査委員会に報告します。
⑤ 運用チーム(グループ会社)
グループ会社のグローバル・ハイイールド・インベストメント・グループが外国投資証券の運用を担います。
同グループは上記①、②、③および④の報告、助言を受けて必要に応じ、ポートフォリオの改善を行います。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.99%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | ||||||
合 計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||
0.90% | 0.17% | 0.70% | 0.03% | |||
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
役務の内容 | ||
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 | |
販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 | |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | |
なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資証券(投資対象ファンド)に関しても信託報酬等がかかります。投資対象とする投資証券の信託報酬等を加算した実質的な信託報酬は、ファンドの純資産総額に対して年率1.59%~1.79%(税抜1.50%~1.70%)程度です。ただし、当該信託報酬は概算であり、投資証券の組入状況等により変動します。
投資対象とする投資証券 | 信託報酬等 |
Barings Global Senior Secured Bond Fund ‐ Tranche I JPY Unhedged Distribution Monthly Shares | 年率0.60%~0.80% |
Barings USD Liquidity Fund ‐ Tranche G USD Accumulation Shares | 年率0.52% |
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額は、1月および7月に到来する毎計算期間末の純資産総額に対し0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額が、その翌日から始まる計算期間を通じて毎日計上され、1月および7月に到来する毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。ただし、当該料率を乗じて得た額の上限は1,760,000円(税抜1,600,000円)とし、660,000円(税抜600,000円)に満たない場合は、660,000円(税抜600,000円)※とします。
※第1計算期間は440,000円(税抜400,000円)とします。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
上記②以外の「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記(1)~(4)の手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者(受益者)の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
ベアリングス・グローバル担保付ハイイールド債券ファンド(毎月決算型)
ベアリングス・グローバル担保付ハイイールド債券ファンド(1年決算型)
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込み(スイッチングを含みます。)の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ダブリンの銀行またはロンドンの銀行の休業日
・英国証券取引所またはニューヨーク証券取引所の休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、取得申込不可日とする場合があります。
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(8)申込単位
販売会社にお問い合わせください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込み(スイッチングを含みます。以下同じ。)の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求(スイッチングを含みます。)の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ダブリンの銀行またはロンドンの銀行の休業日
・英国証券取引所またはニューヨーク証券取引所の休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、解約請求不可日とする場合があります。
(4)解約制限
クローズド期間および大口解約にかかる制限はありません。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <ベアリングス・ジャパン株式会社 営業本部> 電 話 番 号:03-4565-1040 受 付 時 間:営業日の午前9:00から午後5:00まで ホームページ:https://www.barings.com/ja-jp/individual |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求(スイッチングを含みます。以下同じ。)の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <ベアリングス・ジャパン株式会社 営業本部> 電 話 番 号:03-4565-1040 受 付 時 間:営業日の午前9:00から午後5:00まで ホームページ:https://www.barings.com/ja-jp/individual |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2026年11月9日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月27日から翌月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
※ただし、第1計算期間は2026年11月9日から2027年1月26日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)投資対象ファンドが解約されることとなった場合
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(1月、7月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス https://www.barings.com/ja-jp/individual
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの運用は、2026年11月9日から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。
(2)ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、特定計算期間毎に作成する有価証券報告書に記載されます。
(3)委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益及び剰余金計算書】
該当事項はありません。
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2026年7月末現在の委託会社の資本金の額: | 250,000,000円 |
発行可能株式総数: | 12,000株 |
発行済株式総数: | 5,000株 |
最近5年間における資本金の額の増減: | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社等の機構
① 会社の組織図
【画像・図表はPDF原本参照】
経営管理態勢
委託会社の業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上10名以内の取締役で構成し、監査役は2名以内とします。委託会社の取締役の選任は株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任するものとし、累積投票によらないものとします。取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了のときに満了とし、補欠または増員により新たに選任された取締役の任期は、前任者または現任者の残存期間とします。監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了のときに満了し、退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとします。
取締役会の決議により、取締役の中から社長1名を選任するものとし、また必要に応じて取締役の中から会長1名ならびに副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができます。取締役会はその決議によって、取締役の中から代表取締役を選定することができます。取締役会は、代表取締役がこれを招集します。代表取締役がこれを招集できないときは、取締役会が定める他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日から3日前に各取締役および監査役にこれを発するものとします。ただし、取締役および監査役全員の同意があるときは、これを短縮し、招集手続を経ないで、これを開くことができます。
取締役会の議長は、代表取締役がこれに当たり、代表取締役に事故があるときは、取締役会が定める他の取締役がこれに当たります。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもってこれを行います。取締役会の議事ならびにその他法令に定める事項について議事録を作成し、議長ならびに出席した取締役および監査役がこれに記名捺印または署名あるいは電子署名し、委託会社にこれを保管するものとします。取締役会の議事録の写しは欠席取締役および欠席監査役に送付します。
② 運用の基本プロセス
委託会社は、債券の運用にあたっては、委託会社において運用の指図を行う一方で、取引の執行および運用の管理をロンドンに拠点を置くベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に委託します。
委託会社は、株式の運用にあたっては、グループ会社に運用指図に関する権限を委託(以下、「運用の外部委託先」)します。
委託会社は、外国投資証券の運用にあたっては、グループ会社が運用する外国投資証券への投資を通じて運用を行います。
委託会社が属する「ベアリングス」とは、世界主要国に拠点を置き、グローバルな金融サービスを提供する企業グループであり、進化するお客様の投資ニーズに応えることを最大の目的としています。革新的な投資ソリューションと、パブリック市場およびプライベート市場双方における差別化された投資機会へのアクセスをご提供します。
委託会社および運用の外部委託先におけるポートフォリオ構築体制は以下のとおりです。
●債券(通貨を含む)運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
運用プロセス・フローチャート
【画像・図表はPDF原本参照】
先進国ソブリン債券チームは、グローバルな運用プラットフォームを活用し、定性、定量の両面からの情報・データ分析(インプット)し、投資アイデア、投資戦略の構築(アウトプット)を行い、投資目的やガイドラインに応じて、戦略の有効なリスク配分(ポートフォリオ構築)を実行し、トップダウンの運用プロセスを実践します。
●株式の運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
投資哲学と投資スタイル
ベアリングスの投資哲学は、株式市場が非効率でリスクをはらむとの考え方に基づきます。非効率性は個別銘柄レベルで最も顕著で、長期的にはアクティブマネジャーによる銘柄選択が全ての株式資産クラスにおいて超過収益を生み出しうると思料します。規律正しいボトムアップの銘柄選択プロセス及び差別化されたリスクを考慮したポートフォリオ構築プロセスを通じ、魅力的なリスク調整後リターンが達成可能です。
ベアリングスの投資スタイルは、「成長性から見て株価が割安な銘柄」(Growth at a Reasonable Price、GARP)です。経営陣の戦略に対する理解や収益率の向上、利益改善における潜在性に鑑み、長期的な観点からファンダメンタルズを反映していないと考えられる企業の特定を図ります。ESG分析やマクロ経済環境を考慮した独自開発のバリュエーションモデルを活用し、長期的な視野で企業を評価します。
運用プロセス・フローチャート
<ステップ1>
流動性評価を行い、約22,000銘柄の投資対象から、ファンダメンタルズに基づくボトムアップによる投資プロセスを開始するに適した銘柄数に絞り込んでいきます。
まず、流動性が不十分な銘柄を排除し、売買時の市場への影響を最小限に抑えます。この段階で10,000銘柄程度に絞り込みます。
<ステップ2>
想定される投資ホライゾンにおいて属性の多くを備えており、GARP投資ユニバースに含まれかつ更なる調査に値すると考えられる銘柄に対し調査を行います。
ステップ2により、約4,000の候補銘柄に絞られた段階で、ファンダメンタルズに基づくボトムアップ・アプローチを開始します。
【画像・図表はPDF原本参照】
<ステップ3>
約4,000銘柄のユニバースにおいて、市場に認識されていない成長の可能性を秘めていると考えられる企業に焦点を当て、約500銘柄に対し詳細なファンダメンタルズ・リサーチを行います。調査結果は一元管理され、全ての運用プロフェッショナルがアクセス可能となっています。また、セクターや地域間の比較を行うために、標準化されたアプローチを採用しています。調査結果は以下の4つの重要なインプットで構成されています。
【画像・図表はPDF原本参照】
<ステップ4>
独自開発の割引率である Cost of Equity(以下、COE)を用いて、各企業の目標株価を設定します。目標株価は、5年間の収益予測に基づいたモデルを用いて算出され、株価がその潜在成長率を反映しているかどうか判断します。
ベアリングスのCOEは、システマティックリスク(マクロのリスク要因)及び銘柄固有リスク(企業固有のリスク要因)を考慮して決定されます。
【画像・図表はPDF原本参照】
なお、取引の執行は、債券は債券専任の、株式は株式専任のトレーダーが行います。
●外国投資証券の運用体制
外国投資証券は、ベアリングスのグローバル・ハイイールド運用プラットフォームを活用して運用されます。投資対象銘柄は、投資委員会での審議を経て選定され、アロケーション委員会にて決定される地域・資産クラスの配分目標に則り、ポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオを構築します。投資開始後は継続的なモニタリングおよびリスク管理を行います。
グローバル・ハイイールド運用プラットフォームは、ポートフォリオ・マネジャー、リサーチ・アナリストおよびトレーダーで構成されており、運用プロセスにおいて相互に連携しながら運用を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
運用のモニタリングに関しては、委託会社の業務管理部において、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況がチェックされ、法務・コンプライアンス部において、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他関連法令・諸規則等の遵守状況がチェックされます。モニタリングの結果は、取締役会の委嘱を受けて定期的に開催される運用考査委員会に報告されます。
委託会社の社内規程に関しては、服務規程により、顧客のために忠実に業務の遂行を果たすための基本的事項を定めているほか、信託財産を適正に運用するための各種業務マニュアルを設けております。また、委託会社が委託会社以外の者に業務を委託するときの基本的事項を定めた外部委託先選定・管理規程に従い、外部委託先に対する定期モニタリングを実施しています。
※上記の運用体制等は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2026年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(円) |
追加型株式投資信託 | 9 | 81,982,544,941 |
合計 | 9 | 81,982,544,941 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社の中間財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自令和7年1月1日 至令和7年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。また、当中間会計期間(自令和8年1月1日 至令和8年6月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び預金 |
| 417,143 |
| 317,912 |
前払費用 |
| 44,687 |
| 34,056 |
未収還付法人税等 |
| - |
| 5,487 |
未収委託者報酬 |
| 98,101 |
| 100,785 |
未収運用受託報酬 |
| 205,930 |
| 157,239 |
未収投資助言報酬 |
| 2,546 |
| 2,926 |
未収収益 | *1 | 291,679 | *1 | 243,270 |
未収消費税等 |
| 17,038 |
| - |
立替金 | *1 | - | *1 | 135,248 |
その他の流動資産 |
| 11,857 |
| 8,893 |
流動資産合計 |
| 1,088,984 |
| 1,005,820 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物附属設備 | *2 | 73,921 | *2 | 53,064 |
器具備品 | *2 | 24,491 | *2 | 44,265 |
有形固定資産合計 |
| 98,413 |
| 97,330 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
電話加入権 |
| 1,850 |
| 1,850 |
ソフトウェア |
| 953 |
| 754 |
無形固定資産合計 |
| 2,804 |
| 2,604 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
| - |
| 500 |
長期差入保証金 |
| 2,500 |
| 2,657 |
預託金 |
| 300 |
| 300 |
繰延税金資産 |
| 171,586 |
| 144,558 |
投資その他の資産合計 |
| 174,386 |
| 148,015 |
固定資産合計 |
| 275,603 |
| 247,950 |
資産合計 |
| 1,364,588 |
| 1,253,771 |
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 13,903 |
| 19,892 |
未払手数料 |
| 36,431 |
| 38,787 |
未払委託調査費 |
| 13,519 |
| 14,083 |
その他未払金 |
| 56,190 |
| 128,361 |
リース債務 |
| 1,321 |
| - |
未払費用 |
| 27,775 |
| 49,600 |
賞与引当金 |
| 336,805 |
| 401,348 |
未払法人税等 |
| 24,012 |
| - |
未払消費税等 |
| - |
| 26,249 |
流動負債合計 |
| 509,958 |
| 678,323 |
固定負債 |
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 115,156 |
| 126,824 |
役員退職慰労引当金 |
| 13,025 |
| 16,705 |
固定負債合計 |
| 128,181 |
| 143,529 |
負債合計 |
| 638,140 |
| 821,853 |
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 250,000 |
| 250,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
| 139,087 |
| 139,087 |
資本剰余金合計 |
| 139,087 |
| 139,087 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
利益準備金 |
| 62,500 |
| 62,500 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 274,859 |
| △ 19,669 |
利益剰余金合計 |
| 337,359 |
| 42,830 |
株主資本合計 |
| 726,447 |
| 431,917 |
純資産合計 |
| 726,447 |
| 431,917 |
負債・純資産合計 |
| 1,364,588 |
| 1,253,771 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (自 令和6年 1月 1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年 1月 1日 至 令和7年12月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 539,713 |
| 497,045 |
運用受託報酬 |
| 490,380 |
| 664,473 |
投資助言報酬 |
| 7,182 |
| 7,970 |
その他営業収益 | *1 | 759,533 | *1 | 733,444 |
営業収益合計 |
| 1,796,810 |
| 1,902,932 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 243,829 |
| 216,076 |
広告宣伝費 |
| 1,892 |
| 1,855 |
調査費 |
| 334,054 |
| 516,005 |
調査費 |
| 147,291 |
| 165,079 |
委託調査費 |
| 186,763 |
| 350,925 |
委託計算費 |
| 33,083 |
| 33,146 |
営業雑経費 |
| 26,751 |
| 25,295 |
通信費 |
| 2,562 |
| 2,554 |
印刷費 |
| 21,953 |
| 20,726 |
協会費 |
| 2,235 |
| 2,014 |
営業費用合計 |
| 639,612 |
| 792,379 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
| 775,735 |
| 874,203 |
役員報酬 |
| 90,254 |
| 111,110 |
給料・手当 |
| 343,218 |
| 362,275 |
賞与 |
| 342,263 |
| 400,817 |
交際費 |
| 4,207 |
| 3,692 |
旅費交通費 |
| 19,701 |
| 23,976 |
福利厚生費 |
| 71,674 |
| 80,424 |
人材募集費 |
| 5,720 |
| 2,337 |
業務関連委託費用 |
| 60,820 |
| 70,028 |
器具備品費 |
| 212 |
| 4,171 |
租税公課 |
| 17,710 |
| 17,560 |
不動産賃借料 |
| 129,831 |
| 123,127 |
固定資産減価償却費 |
| 38,760 |
| 38,138 |
退職給付費用 |
| 32,292 |
| 36,502 |
役員退職慰労引当金繰入額 |
| 3,542 |
| 3,679 |
諸経費 |
| 77,600 |
| 82,222 |
一般管理費合計 |
| 1,237,809 |
| 1,360,066 |
営業損失(△) |
| △ 80,611 |
| △ 249,512 |
営業外収益 |
|
|
|
|
為替差益 |
| 3,886 |
| - |
雑収入 |
| 4,775 |
| 4,606 |
営業外収益合計 |
| 8,662 |
| 4,606 |
営業外費用 |
|
|
|
|
為替差損 |
| - |
| 8,408 |
雑損失 |
| 5 |
| 121 |
営業外費用合計 |
| 5 |
| 8,529 |
経常損失(△) |
| △ 71,954 |
| △ 253,435 |
特別損失 |
|
|
|
|
特別退職金支出額 |
| - |
| 13,723 |
特別損失合計 |
| - |
| 13,723 |
税引前当期純損失(△) |
| △ 71,954 |
| △ 267,159 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 31,997 |
| 343 |
法人税等調整額 |
| △ 21,249 |
| 27,027 |
法人税等合計 |
| 10,747 |
| 27,370 |
当期純損失(△) |
| △ 82,701 |
| △ 294,529 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日)
(単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||
その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 250,000 | 214,087 | 214,087 | 62,500 | 357,561 | 420,061 | 884,149 | 884,149 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
| △ 75,000 | △ 75,000 |
|
|
| △ 75,000 | △ 75,000 |
当期純損失(△) |
|
|
|
| △ 82,701 | △ 82,701 | △ 82,701 | △ 82,701 |
当期変動額合計 | - | △ 75,000 | △ 75,000 | - | △ 82,701 | △ 82,701 | △ 157,701 | △ 157,701 |
当期末残高 | 250,000 | 139,087 | 139,087 | 62,500 | 274,859 | 337,359 | 726,447 | 726,447 |
当事業年度(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日)
(単位:千円) | ||||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 |
| |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 |
| ||||||
その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 |
| |||||
繰越利益 剰余金 |
| |||||||||
当期首残高 | 250,000 | 139,087 | 139,087 | 62,500 | 274,859 | 337,359 | 726,447 | 726,447 |
| |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
当期純損失(△) |
|
|
|
| △ 294,529 | △ 294,529 | △ 294,529 | △ 294,529 |
| |
当期変動額合計 | - | - | - | - | △ 294,529 | △ 294,529 | △ 294,529 | △ 294,529 |
| |
当期末残高 | 250,000 | 139,087 | 139,087 | 62,500 | △ 19,669 | 42,830 | 431,917 | 431,917 |
| |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法により原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物附属設備 5年~15年
器具備品 3年~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、退職給付債務の見込額は、簡便法により計算しております。
(2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当期に帰属する額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価額 または日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。またファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
(3)その他営業収益
関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(未適用の会計基準等)
1. 「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下の通りであります。
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
未収収益 | 291,679 | 千円 | 243,270 | 千円 |
立替金 | - |
| 135,248 |
|
|
|
|
| |
2 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
建物附属設備 | 203,293 | 千円 | 224,150 | 千円 |
器具備品 | 137,590 |
| 149,398 |
|
(損益計算書関係)
1 関係会社との取引に係るものは以下の通りであります。
| 前事業年度 (自 令和6年 1月 1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年 1月 1日 至 令和7年12月31日) | ||
その他営業収益 | 759,533 | 千円 | 733,444 | 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自令和6年1月 1日 至令和6年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 5,000 | - | - | 5,000 |
2. 配当に関する事項
配当金支払額
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 1株あたり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
令和6年 3月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 75,000 | 15,000 | 令和5年 12月31日 | 令和6年 3月27日 |
当事業年度(自令和7年1月 1日 至令和7年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 5,000 | - | - | 5,000 |
2. 配当に関する事項
当期における配当の支払いはありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、安全性と有利性を重視した運用を自己資金運用の基本方針としています。
(2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収のリスクは僅少と判断しております。
また、未収収益は、親会社及び兄弟会社への債権であり、回収に係るリスクは僅少であると判断しております。
営業債務である未払手数料、未払委託調査費は、1年以内の支払期日であります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
前事業年度(令和6年12月31日)
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払手数料、未払委託調査費、その他未払金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
長期差入保証金
長期差入保証金は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
当事業年度(令和7年12月31日)
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払手数料、未払委託調査費、その他未払金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
関係会社株式
関係会社株式は重要性が乏しいため、注記を省略しております。
長期差入保証金
長期差入保証金は重要性が乏しいため、注記を省略しています。
3. 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和6年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
現金及び預金 | 417,143 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 98,101 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 205,930 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 2,546 | - | - | - |
未収収益 | 291,679 | - | - | - |
長期差入保証金 | - | 2,500 | - | - |
合計 | 1,015,401 | 2,500 | - | - |
当事業年度(令和7年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
現金及び預金 | 317,912 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 100,785 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 157,239 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 2,926 | - | - | - |
未収収益 | 243,270 | - | - | - |
長期差入保証金 | - | 2,657 | - | - |
合計 | 822,134 | 2,657 | - | - |
(有価証券関係)
前事業年度(令和6年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(令和7年12月31日)
関係会社株式
関係会社株式は重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(デリバティブ関係)
前事業年度(令和6年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(令和7年12月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。なお、退職一時金制度は、退職給付会計に関する実務指針(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
|
| (千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
退職給付引当金の期首残高 | 104,463 |
| 115,156 |
|
退職給付費用 | 14,058 |
| 20,691 |
|
退職給付の支払額 | 3,365 |
| 9,024 |
|
退職給付引当金の期末残高 | 115,156 |
| 126,824 |
|
(2) 退職給付費用
| 前事業年度 (自 令和6年 1月 1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年 1月 1日 至 令和7年12月31日) |
退職給付費用(千円) | 14,058 | 20,691 |
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度は18,233千円、当事業年度は18,556千円であります。
(ストックオプション関係)
前事業年度(令和6年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(令和7年12月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和6年12月31日) |
| 当事業年度 (令和7年12月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
未払事業税 | 2,725 | 千円 |
| 2,381 | 千円 |
未払費用否認 | 8,504 |
|
| 15,187 |
|
賞与引当金 | 103,129 |
|
| 122,893 |
|
退職給付引当金 | 35,261 |
|
| 39,974 |
|
役員退職慰労引当金 | 3,988 |
|
| 5,265 |
|
資産除去債務 | 21,964 |
|
| 22,610 |
|
税務上の繰越欠損金 | - |
|
| 4,096 |
|
繰延税金資産小計 | 175,574 | 千円 |
| 212,409 | 千円 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注1) | - |
|
| - |
|
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額 | △3,988 |
|
| △67,850 |
|
評価性引当額小計 | △3,988 | 千円 |
| △67,850 | 千円 |
繰延税金資産合計 | 171,586 | 千円 |
| 144,558 | 千円 |
|
|
|
|
|
|
(注)1.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和6年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(令和7年12月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越 欠損金(a) | - | - | - | - | - | 4,096 | 4,096 | 千円 |
評価性引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 千円 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 4,096 | (b)4,096 | 千円 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金4,096千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産4,096千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、一時的な要因によって生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当金額を認識しておりません。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設に伴う法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。
この税率変更による財務諸表への影響はありません。
(持分法損益等)
前事業年度(自 令和6年1月 1日 至 令和6年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和7年1月 1日 至 令和7年12月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、当社は「投資運用業」の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、セグメント情報に追加して記載することを省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自令和6年1月 1日 至令和6年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
|
|
| (単位:千円) |
日本 | 英国 | 米国 | 合計 |
979,773 | 57,503 | 759,533 | 1,796,810 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
当事業年度(自令和7年1月 1日 至令和7年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
|
|
| (単位:千円) |
日本 | 英国 | 米国 | 合計 |
1,154,424 | 15,063 | 733,444 | 1,902,932 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 |
A社 | 205,406 |
(注) 運用受託報酬については、顧客との取り決めにより、社名の公表は控えております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自令和6年1月 1日 至令和6年12月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の被所有 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| ||||||||||
親会社 | Barings LLC | 米国 シャーロット | 618,797千米 ドル | 投資運用業 | (被所有) 間接100% | 兼業契約 | *1情報提供・コンサルタント業務及び 委託業務 | 759,533 | 未収収益 | 291,679 |
運用委託契約 | *2運用委託 | 176,754 | 未払委託 調査費 | 11,157 | ||||||
役務の 受け入れ | 事務及びIT関連サポート の支払 | 38,799 | その他 未払金 | 37,751 | ||||||
経費の支払 | 諸経費等の 支払 | 26,173 | 未払費用 | 2,721 | ||||||
当事業年度(自令和7年1月 1日 至令和7年12月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の被所有 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| ||||||||||
親会社 | Barings LLC | 米国 シャーロット | 755,347千米 ドル | 投資運用業 | (被所有) 間接100% | 兼業契約 | *1情報提供・コンサルタント業務及び 委託業務 | 733,444 | 未収収益 | 243,270 |
運用委託契約 | *2運用委託 | 343,614 | 未払委託 調査費 | 12,465 | ||||||
役務の 受け入れ | 事務及びIT関連サポート の支払 | 34,194 | その他 未払金 | 43,472 | ||||||
経費の支払 | 諸経費等の 支払 | 8,916 | 未払費用 | 3,460 | ||||||
(注)1. 親会社との取引は、すべて海外との取引であるため、消費税等は発生しておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
*(1) 情報提供・コンサルタント業務及び委託業務については、当該会社からの業務委託依頼を受け、その役務提供の割合に応じて計算された金額を受け取っております。
*(2) 当該会社との運用契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。
(2)子会社等
前事業年度(自令和6年1月 1日 至令和6年12月31日)
該当なし
当事業年度(自令和7年1月 1日 至令和7年12月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の被所有 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
子会社 | ベアリングス・リアル・エステート・インベストメント・ジャパン株式会社 | 日本 東京都 | 500 千円 | 不動産アセットマネジメント業務 | (所有) 直接100% | 経費の立替 | 子会社業務に係る費用の立替等 | 127,930 | 立替金 | 135,248 |
収益の仮受 | その他 未払金 | 55,557 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
子会社との取引については、当社を含むグループ会社との間での合理的な基準により決定しております。
(3)兄弟会社等
該当なし
2. 親会社に関する注記
Barings LLC (非上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 令和6年 1月 1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年 1月 1日 至 令和7年12月31日) |
1株当たり純資産額 | 145,289.53円 | 86,383.58円 |
1株当たりの当期純損失(△) | △16,540.36円 | △58,905,95円 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 令和6年 1月 1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年 1月 1日 至 令和7年12月31日) |
当期純損失(△) | △82,701 | △294,529 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純損失(△)(千円) | △82,701 | △294,529 |
期中平均株式数(千株) | 5 | 5 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円) | ||
| 当中間会計期末 (令和8年6月30日) | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
| 215,349 |
前払費用 |
| 41,930 |
未収委託者報酬 |
| 110,887 |
未収運用受託報酬 |
| 67,678 |
未収投資助言報酬 |
| 3,146 |
未収収益 |
| 320,359 |
立替金 |
| 358,476 |
その他の流動資産 |
| 23,585 |
流動資産計 |
| 1,141,414 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 | *1 |
|
建物附属設備 |
| 48,968 |
器具備品 |
| 38,184 |
有形固定資産計 |
| 87,152 |
無形固定資産 |
|
|
電話加入権 |
| 1,850 |
ソフトウェア |
| 654 |
無形固定資産計 |
| 2,505 |
投資その他の資産 |
|
|
長期差入保証金 |
| 2,357 |
預託金 |
| 300 |
繰延税金資産 |
| 144,558 |
投資その他の資産計 |
| 147,215 |
固定資産計 |
| 236,873 |
資産合計 |
| 1,378,287 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
預り金 |
| 14,427 |
未払手数料 |
| 47,677 |
未払委託調査費 |
| 93,446 |
その他未払金 |
| 332,978 |
未払費用 |
| 27,406 |
賞与引当金 |
| 286,258 |
未払法人税等 |
| 7,334 |
未払消費税等 | *2 | 8,353 |
流動負債計 |
| 817,883 |
固定負債 |
|
|
退職給付引当金 |
| 132,283 |
役員退職慰労引当金 |
| 18,545 |
固定負債計 |
| 150,828 |
負債合計 |
| 968,711 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
| 250,000 |
資本剰余金 |
|
|
その他資本剰余金 |
| 139,087 |
資本剰余金計 |
| 139,087 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
| 62,500 |
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
| △ 42,011 |
利益剰余金計 |
| 20,488 |
株主資本計 |
| 409,576 |
純資産合計 |
| 409,576 |
負債・純資産合計 |
| 1,378,287 |
(2)中間損益計算書
(単位:千円) | ||
| 当中間会計期間 | |
(自 令和8年1月 1日 | ||
至 令和8年6月30日) | ||
営業収益 |
|
|
委託者報酬 |
| 260,577 |
運用受託報酬 |
| 255,964 |
投資助言報酬 |
| 4,386 |
その他営業収益 |
| 415,968 |
営業収益計 |
| 936,897 |
営業費用 |
|
|
支払手数料 |
| 118,790 |
広告宣伝費 |
| 6,067 |
調査費 |
| 174,128 |
調査費 |
| 66,308 |
委託調査費 |
| 107,819 |
委託計算費 |
| 16,763 |
営業雑経費 |
| 12,375 |
通信費 |
| 1,820 |
印刷費 |
| 10,089 |
協会費 |
| 466 |
営業費用計 |
| 328,124 |
一般管理費 |
|
|
給料 |
| 410,407 |
役員報酬 |
| 53,040 |
給料・手当 |
| 184,251 |
賞与 |
| 173,116 |
交際費 |
| 1,648 |
旅費交通費 |
| 12,250 |
福利厚生費 |
| 40,103 |
業務関連委託費用 |
| 31,123 |
器具備品費 |
| 1,203 |
租税公課 |
| 5,182 |
不動産賃借料 |
| 55,762 |
固定資産減価償却費 | *1 | 11,164 |
退職給付費用 |
| 17,452 |
役員退職慰労引当金繰入額 |
| 1,839 |
諸経費 |
| 42,072 |
一般管理費計 |
| 630,212 |
営業損失(△) |
| △ 21,439 |
営業外収益 |
|
|
雑収入 |
| 2,632 |
営業外収益計 |
| 2,632 |
営業外費用 |
|
|
為替差損 |
| 2,850 |
雑損失 |
| 208 |
営業外費用計 |
| 3,059 |
経常損失(△) |
| △ 21,866 |
税引前中間純損失(△) |
| △ 21,866 |
法人税、住民税及び事業税 | *2 | 475 |
法人税等合計 |
| 475 |
中間純損失(△) |
| △ 22,341 |
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 令和8年1月1日 至 令和8年6月30日)
(単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||
その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 250,000 | 139,087 | 139,087 | 62,500 | △ 19,669 | 42,830 | 431,917 | 431,917 |
当中間期変動額 |
|
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中間純損失(△) | - | - | - | - | △ 22,341 | △ 22,341 | △ 22,341 | △ 22,341 |
当中間期変動額合計 | - | - | - | - | △ 22,341 | △ 22,341 | △ 22,341 | △ 22,341 |
当中間期末残高 | 250,000 | 139,087 | 139,087 | 62,500 | △ 42,011 | 20,488 | 409,576 | 409,576 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
項 目 | 当中間会計期間 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) |
1. 固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 建物附属設備 8~15年 器具備品 3~15年 (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 |
2. 引当金の計上基準 | (1)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、退職給付債務の見込額は、簡便法により計算しております。 (2)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支給に備えるため、当社内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。 (3)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間に帰属する額を計上しております。 |
3. 収益の計上基準 | 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 (1)委託者報酬 当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2)運用受託報酬 対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価額または日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。またファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。 (3)その他営業収益 関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。 |
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末 (令和8年6月30日 現在) | ||||
*1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
| ||||
*2 消費税等の取扱い 仮受消費税及び仮払消費税は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」に含めて表示しております。 |
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) | ||||
*1 減価償却実施額
| ||||
*2 当中間会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間末 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) | ||||||||||
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2. 配当に関する事項 該当事項はありません。
|
(金融商品関係)
当中間会計期間 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) |
1. 金融商品の時価等に関する事項 現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払手数料、未払委託調査費、その他未払金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
長期差入保証金 長期差入保証金は重要性が乏しいため、注記を省略しています。 |
(収益認識関係)
当中間会計期間 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) |
顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、当社は「投資運用業」の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、セグメント情報に追加して記載することを省略しております。 |
(セグメント情報等)
当中間会計期間 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) | ||||||||||||||||||||||||
セグメント情報 当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報 1. 製品及びサービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(注)運用受託報酬については、顧客との取り決めにより、社名の公表は控えております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 該当事項はありません。 | ||||||||||||||||||||||||
(1株当たり情報)
項目 | 当中間会計期間 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) | |
1株当たり純資産額 1株当たり中間純損失(△) | 81,915.22 | 円 |
△4,468.35 | 円 | |
(注)
1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記述しておりません。
2.1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
当中間会計期間 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) | ||
中間純損失(△)(千円) | △22,341 |
|
普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
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普通株式に係る中間純損失(△)(千円) | △22,341 |
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期中平均株式数(千株) | 5 |
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(重要な後発事象)
当中間会計期間 (自 令和8年1月 1日 至 令和8年6月30日) |
該当事項はありません。 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社三十三銀行 | 37,461百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
ファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 投資信託約款の内容の重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。


