ブラックロック・ジャパン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月9日 |
【発行者名】 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 幸子 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
【事務連絡者氏名】 | 坂井 瑛美 |
【電話番号】 | 03-6703-4100 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 10兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 名 称 株式会社東京証券取引所 (所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計として表示された数字は係る数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
なお、当初元本は1口当り2,500円とします。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
発行価格は、以下のいずれかを適用します。
なお、当ファンドにおいては、基準価額*は100口当たりの価額で表示されます。
*「基準価額」とは純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。
<追加信託執行実額調整金を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に追加信託実額調整金*を加算または控除した額が、購入金額となります。
*購入時にかかる追加信託執行実額調整金は、当ファンドの購入により信託財産に生じる取引コスト等を、当該購入を行った投資者に負担していただくために設けております。追加信託執行実額調整金の詳細については、「第二部[ファンド情報] 第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<追加信託執行コスト相当額を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額に当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を追加信託執行コスト相当額*として加算した額とします。
*購入時にかかる追加信託執行コスト相当額は、当ファンドの購入により信託財産に生じる取引コスト等を、当該購入を行った投資者に負担していただくために設けております。追加信託執行コスト相当額の詳細については、「第二部[ファンド情報] 第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額が購入金額となります。
原則として、購入受付日の午後3時30分までに、購入受付が行われかつ当該購入受付にかかる指定参加者*所定の事務手続が完了したものを当該購入受付日の受付分とします。
*「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の購入および換金を行う者として指定した第一種金融商品取引業者とします。
<基準価額の照会先>
日々の基準価額は、指定参加者、または委託会社に問い合せることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
(5)【申込手数料】
指定参加者が独自に定める額とします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。
投資者は、購入時手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を指定参加者に支払うものとします。
(6)【申込単位】
申込単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
(7)【申込期間】
2026年10月10日から2027年4月9日まで
※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「指定参加者」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) ホームページ:www.blackrock.com/jp/ |
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、指定参加者が定める日までに購入代金を指定参加者に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、指定参加者によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。ただし、指定参加者が取得申込の受付によって生じる金銭の支払い債務について株式会社日本証券クリアリング機構(「清算機関」といいます。)に債務の負担を申込み、これを清算機関が負担する場合は、清算機関を通じて受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8) 申込取扱場所」で払い込みください。なお、指定参加者によっては一部の支店・営業所等で取扱いを行わない場合があります。詳細は、「(8) 申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入申込の方法
受益権の購入を行う投資者は、指定参加者の営業時間内において指定参加者所定の方法で申込を行います。
② 日本以外の地域における発行
ありません。
③ 購入不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の購入に応じないことがあります。
1.ニューヨーク証券取引所の休場日*
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
*投資環境等の変化により、今後購入不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の取得申込に応じないことがあると定めています。)
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金等は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払いもしくは交付が行われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、一部解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
⑤ 米国人に対する制限
当ファンドの受益権について、米国の1933年証券法または米国各州の証券法に基づく登録は行われておらず、今後行われる予定もありません。
米国内において、または(1933年証券法において定義されるところの)米国人に対しては、適用除外に該当する場合を除き、当ファンドの受益権の取得の申込みの勧誘または売付けを行うことはできません。
米国の1940年投資会社法に基づく当ファンドの受益権の登録は行われておらず、今後行われる予定もありません。
ブラックロック・ジャパン株式会社は、米国の1940年投資顧問業法に基づく投資顧問登録を行っておりません。
⑥ 上場投資信託の取得申込・一部解約に関する清算制度について
指定参加者が、取得申込・一部解約に係る金銭または振替受益権の委託会社への支払いまたは受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合は、取得申込・一部解約に係る支払いまたは受渡しの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)(以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
委託会社は10兆円を上限として信託財産を追加できるものとします。また、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができるものとします。
② ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
◆ 商品分類 ◆
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく当ファンドの商品分類は以下のとおりです。
なお、当ファンドに該当する商品分類および属性区分につき、表中に網掛け表示しております。
≪商品分類表≫
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単 位 型 投 信
追 加 型 投 信 | 国 内
海 外
内 外 | 株 式
債 券
不動産投信
その他資産
資産複合 | MMF
MRF
ETF | インデックス型
特 殊 型 |
≪属性区分表≫
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (ETF) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他
| グローバル 日 本 北 米 欧 州 ア ジ ア オセアニア 中 南 米 ア フ リ カ 中 近 東 (中 東) エマージング | あり (フルヘッジ)
なし | 日経225
TOPIX
その他*
|
* iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)
[ 商品分類における定義 ]
項目 | 該当する商品分類 | 内容 |
単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 海外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 債券 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
独立区分 | ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。 |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
[ 属性区分における定義 ]
項目 | 該当する属性区分 | 内容 |
投資対象資産 | 債券・社債
| 目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
その他資産(ETF) | 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。ただし、当ファンドは、主としてETFに投資します。 | |
決算頻度 | 年4回 | 目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象地域 | 北米 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
為替ヘッジによる属性区分 | 為替ヘッジあり (フルヘッジ) | 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいいます。 |
対象インデックス | その他 | 日経225およびTOPIXに当てはまらない全てのものをいいます。 |
※ 商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2017年8月24日 | 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 |
2017年8月25日 | 東京証券取引所へ上場 |
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 2026年6月末時点では、信託財産の効率的な運用を勘案し、外国債券等への直接投資はしていないため、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.より運用の指図は行われません。同社への運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。
※ 委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
※ ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
a.証券投資信託契約
当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。
b.指定参加者契約
指定参加者の指定、受益権の購入、換金の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定められています。
c.信託財産の運用指図権限委託契約
投資顧問会社への運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容等について規定しています。
d.信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約
有価証券貸付代理人への有価証券貸付に係る指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社の概況
2026年6月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 | メリルリンチ投資顧問株式会社 (後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立 1987年3月 証券投資顧問業者として登録 1987年6月 投資一任業務認可を取得 1997年12月 投資信託委託業務免許を取得 |
1988年3月 | バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社 (後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立 1988年6月 証券投資顧問業者として登録 1989年1月 投資一任業務認可を取得 1998年3月 投資信託委託業務免許を取得 |
1999年4月 | 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社 (後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立 1999年6月 証券投資顧問業者として登録 1999年8月 投資一任業務認可を取得 |
2006年10月 | メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」 |
2009年12月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」 |
c.大株主の状況
株主名 | 住所 | 所有 株式数 | 所有比率 |
ブラックロック・ジャパン・ ホールディングス合同会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 | 15,000株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 米ドル建てハイイールド社債市場に投資を行い、対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用するETFを活用します。また、委託会社の判断により、米ドル建てハイイールド社債に投資する場合があります。
② 委託会社は、投資対象有価証券の流動性および運用の効率性等を勘案し、ETFの選定、ならびに米ドル建てハイイールド社債との投資割合を決定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ 効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがあります。
⑤ 対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で有価証券を組入れることがあります。
⑥ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に米ドル建てハイイールド社債の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託します。なお、委託会社の判断で、当該運用の指図に関する権限の委託を行わない場合もあります。
⑦ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑧ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
当ファンドは、有価証券への投資を通じて、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマークに近づけるようにすることにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。 |
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
「iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」の著作権等について ここで言及されているiBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)(以下「当該インデックス」という) はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関係会社(以下「指数スポンサー」という)の財産であり、当ファンドに関連して使用を許諾されたものです。 各当事者は、当ファンドが指数スポンサーによって支持、保証、販売または販売促進されるものではないことを了承しそれに合意するものとします。 指数スポンサーは、内容の如何を問わず、また明示か黙示かを問わず、一切の表明を行いません。ここに指数スポンサーは、当該インデックスまたはそこに含まれたまたはそれらに関係したデータに関するすべての保証(特定の目的や使用に対する商品性あるいは適性に関する保証を含むがそれらだけに限定されない)を明示的に否認します。指数スポンサーは、特に当該インデックスあるいはそこに含まれたデータの品質、正確性および/または完全性、当インデックスを使用して得た結果、および/または特定の日時またはその他の場合における当該インデックスの構成、および/または何らかの事業体の信用度、または特定の日時またはその他の場合において当該インデックスに含まれた債務証券に関して信用事象あるいは同様の事象(定義の如何を問わない)が発生する可能性などに関する、あらゆる保証を否認します。 指数スポンサーは、当事者あるいはその他の者に対して、当該インデックスのエラー(それが過失によるかその他の理由によるかを問わない)に関する責任を負いません。指数スポンサーは、そこに含まれているエラーを当事者またはその他の者に通知するいかなる義務も負いません。 指数スポンサーは、当ファンドの購入あるいは販売の妥当性に関して、当該インデックスの関連市場パフォーマンス追跡能力に関して、または当該インデックスやそれに関連する取引あるいは商品に関して、またはそれらに関連したリスクの負担に関して、明示か黙示かを問わずかつ内容の如何を問わずいかなる表明も行いません。 指数スポンサーは、当該インデックスの決定、構成、または計算に当たり、当事者のニーズを考慮するいかなる責任も負いません。当該ファンドを購入または売却するいかなる当事者も、そして指数スポンサーも、当該インデックスの決定、調整、計算または維持に関連して指数スポンサーが行った行為あるいは不作為に関して、いかなる責任も負いません。各当事者は、他の当事者またはその関係者が指数スポンサーとなることがあること、または指数スポンサーの関係者となることがあること、そしてそのような形で当該インデックスの決定、調整または維持に影響を与えることが可能であることを了承します。 指数スポンサーおよびその関係者は、当該インデックスを構成する債務証券の取引を行うことができ、認められている場合にはそれら債務証券の発行者またはその関係者から預金を受け入れたり、彼らにローンやその他の信用供与を行ったりすることが可能であり、かつ一般的にあらゆる種類の商業銀行業務、投資銀行業務またはその他の業務を彼らと行うことができます。そのような業務に関して、指数スポンサーおよびその関係者は、その行為が当該インデックスあるいは当ファンドに悪影響を与えるか否かにかかわりなく、あたかも当インデックスが存在しなかったかのように行為することができます。 指数スポンサーおよびその関係者は、当該インデックスの構成内容に関して公に入手することや他の当事者が知ることが可能であったり可能でなかったりするような情報を保有していることがあります。当ファンドを購入または売却する各当事者は、当ファンドが指数スポンサーまたはその関係者にそれらの情報を開示する義務を課していないことに合意します。 |
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
d.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 有価証券の指図範囲等
委託会社(約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下(5)[投資制限] ①当ファンドの約款で定める投資制限 d.からk.まで、m.およびn.について同じ。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものおよびn.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
<運用体制>
● ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
● ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
● 社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、あるいは投資委員会等の開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
● 投資するETFの選定、ならびに米ドル建てハイイールド社債との投資割合の決定等は、委託会社の定量債券運用部(6名程度)が担当いたします。
●米ドル建てハイイールド社債への投資については、主にブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.のコア・ポートフォリオ・マネジメント・チームが担当いたします。同チームへの運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。なお、委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
運用体制図
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 2026年6月末時点では、信託財産の効率的な運用を勘案し、米ドル建てハイイールド社債への直接投資はしていないため、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.より運用の指図は行われません。同社への運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。
※ 委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
※ 投資対象ETF、ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
<意思決定プロセス>
▼ 運用計画の策定・変更について、トラッキングエラー、デュレーションの乖離状況等の目標値(最大・最小等)を策定・変更します。
▼ 週次で開催される定量債券運用部会議にて、運用計画の策定、変更および運用実行状況の確認、投資判断の決定を行います。
▼ 月次で実施されるリスク・クオンツ分析部(RQA)主導による会議にて、リスクおよびパフォーマンスの分析、懸念事項について議論・事後検証が行われます。問題がある場合は、投資委員会の決議事項とします。
▼ 投資委員会では、運用のリスクおよびパフォーマンスについて定期的に分析・検討を行います。
※ ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約15.3兆米ドル*(約2,493兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
* 2026年6月末現在。(円換算レートは1米ドル=162.525円を使用)
(4)【分配方針】
① 年4回の毎決算時(原則として1、4、7、10月の各11日)に、経費等控除後の配当等収益(受取配当金、受取利息およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。
② 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならびに約款に規定する諸費用およびこれらに係る消費税等(以下、本項目において「経費」といいます。)の額の合計額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を投資者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
③ 毎計算期末に信託財産から生じた下記のa.に掲げる利益の合計額は、b.に掲げる損失の合計額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
a.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
b.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
(5)【投資制限】
① 当ファンドの約款で定める投資制限
a. 債券への投資割合
債券への投資割合には、制限を設けません。
b. 外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
c. 投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
d. 投資する株式等の範囲
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
(b) (a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
e. 先物取引等の運用指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
(b) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
f. スワップ取引の運用指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって評価するものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
g. 信用取引の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 委託会社は、(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
h. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
i. 有価証券の貸付の指図および範囲
(a) 委託会社(約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下、本項において同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
j. 公社債の空売りの指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) (a)の売付けの指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 換金等の事由により、(b)の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
k. 公社債の借入れの指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) (a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。
(c) 換金等の事由により、(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
l. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
m. 外国為替予約取引の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
n. 資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
o. デリバティブ取引等に係る投資制限
(a) 一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(b) 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。
Ⅰ当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
Ⅱ当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
Ⅲ当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
p. 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
② 投信法で定める投資制限
同一の法人の発行する株式
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
① 基準価額の変動要因
a.金利変動リスク
米ドル建てハイイールド社債に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.信用リスク
米ドル建てハイイールド社債に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、それに伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
c.低格付債券への投資リスク
信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を投資します。これらの種類の公社債はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較的高い公社債に比べてより投機的であり、価格がより大幅に変動したり、債券投資の元本回収や金利収入が不確実になるリスクも大きくなり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク
米ドル建て資産に投資します。為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。また、米ドル金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
e.カントリー・リスク
主に北米のハイイールド社債に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、債券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
f.流動性リスク
有価証券等の購入および売却に際して、市場に十分な流動性がない場合、市況動向等によっては意図した取引が成立しない場合や意図した価格より不利な取引を余儀なくされる可能性があります。この場合、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
g.デリバティブ取引のリスク
デリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響からファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
h.有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。
② 連動対象とする指数に関する留意点
a.対象指数と基準価額の乖離要因
当ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。
・信託財産で保有する有価証券と対象指数の構成銘柄が必ずしも一致しないこと
・信託財産で保有する有価証券の時価と対象指数算出に用いられる時価が必ずしも一致しないこと
・信託財産の構成時および対象指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金等や権利処理によって信託財産に現金が発生すること
・先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
・信託報酬等およびその他の諸費用を負担すること
・有価証券の貸付により、貸付報酬が得られること
b.指数に関するリスク
当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等にしたがって算出されたことを保証するものでもありません。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関するエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エクスポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このように、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤りを修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行われる場合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定していないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク(トラッキング・エラーのリスク)にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランスは、当ファンドに係る費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。
③ ファンド運営上のリスク
a.上場投資信託証券への投資に関する留意点
金融商品取引所等に上場している投資信託証券(上場投資信託証券)を購入あるいは売却しようとする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能になる場合があります。加えて、取引価格と基準価額の乖離が広がる場合があります。
また、投資する上場投資信託証券の選定および投資比率の決定においては、当ファンドのベンチマークとの相関性等を考慮しますが、当ファンドと投資する上場投資信託証券の投資方針または投資対象は完全に一致するとは限らず、当該上場投資信託証券の投資目的が必ず達成されるという保証もありません。
これらの要因は当ファンドにトラッキング・エラーを生じさせる可能性があります。また、当ファンドは特定の上場投資信託証券に集中的に投資することがあり、この場合には、当該上場投資信託証券の価格変動リスクや運営上のリスク(当該上場投資信託証券の償還や上場廃止等)の影響をほぼ直接に受けることが想定されます。
b.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入および換金請求の受付を中止する場合があります。この場合、すでに受付けた受益権の購入または換金請求の取消を行う場合があります。
c.ファンドの繰上償還
ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託を終了させます。
(a) 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
(b) 対象指数が廃止された場合
(c) 対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行う信託約款の変更が書面決議により否決された場合
また、ファンドは、信託契約締結日から3年経過の日以降に、換金により受益権の口数が60万口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合があります。
d.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があり、当ファンドの運用成果に影響を与えることがあります。
当ファンド(上場投資信託証券に投資を行う場合は当該上場投資信託証券を含む。(以下「当ファンド等」といいます。))に関連する法域(当ファンド等の発行国、上場地域、販売地域もしくは投資対象地域、取引市場の属する法域、デリバティブ取引の取引契約または取引相手が属する法域他)の税法の変更は、当該法域における当ファンド等の納税申告区分に影響を与え、当ファンド等の運用成果に影響を与えます。具体的には、法令変更もしくは法令解釈の変更等により、投資収益への源泉徴収税その他の課税額の増加、当初予定された税還付が受けられなくなる、その他事情に伴い、当ファンド等の純資産価額が減少する可能性があります。
当ファンド等では、米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)を遵守すべく所要の対応が行われています。ただし、必ずしもFATCAが常に遵守されることを保証するものではなく、対応に不備等が認められた場合は、米国資産に係る投資収益に対して30%の源泉徴収税が課され、それに伴い当ファンド等が損失を被る可能性があります。
e.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・投資対象とする特定の業種の業績等の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場動向が不安定になった場合
・投資対象とするETFの価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、当該ETFの上場市場の動向が不安定になった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。
f.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
指定参加者は、当該指定参加者が定める購入時手数料(消費税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
購入時手数料は、購入時の商品説明、購入に関する事務手続等の役務の対価として購入時にお支払いいただくものです。
(2)【換金(解約)手数料】
指定参加者は、投資者が換金を行うときおよび受益権の買取を行うときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料(消費税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
換金(買取)時手数料は、換金または買取に関する事務手続等の役務の対価として換金時または買取時にお支払いいただくものです。
(3)【信託報酬等】
ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額に対し年0.638%(税抜0.58%)程度となります。
※ 投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
① 当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.638%(税抜0.58%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
| 信託報酬の配分 | 役務の内容 |
委託会社 | 年0.616% (税抜0.56%)以内 | ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等 |
受託会社 | 年0.022% (税抜0.02%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
※ 信託報酬の料率は、毎月の運用状況(投資する上場投資信託証券の投資比率および報酬等の料率)に応じて、約款に規定される所定の方法により決定されます。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について
当ファンドの追加設定・一部解約時に、追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引等のコスト(以下、「執行コスト」といいます。)は、当ファンドの信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。
当ファンドでは、当該執行コストを追加設定または一部解約を行った投資者に負担していただくために追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けております。
追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けることにより、追加設定または一部解約により生じる執行コスト等を追加設定または一部解約を行った投資者に負担いただくことにより、その他の投資者への影響を最小限にすることで、投資者間での公平性を保つことを目指します。
委託会社は、委託会社の判断で次の2つの執行コスト方式のいずれかを適用します。
執行実額調整金方式では、当ファンドの追加設定または一部解約に伴い実際に生じた執行コストを負担していただくため、執行コストによる信託財産および基準価額への影響を最小限に抑えることができます。当方式では、一部の例外を除き、追加設定または一部解約の申し込み後に執行コストが確定することから、申込時には執行コスト額を確認することができません。
執行コスト相当額方式では、執行実額調整金方式とは異なり、実際に生じた執行コストではなく、推定コストに基づきあらかじめ定められた料率で算出される執行コスト相当額を、追加設定または一部解約を行う投資者に負担いただきます。
執行コスト相当額は、あらかじめ定められた料率で算出されるため、申込時に料率について確認することができます。
執行コスト相当額方式は推定コストを基に算出しているため、実際に生じる執行コストと乖離が出ることがあります。
実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を上回る場合には、上回った額についてはファンドから支弁されます。したがって、当ファンドを保有する投資者(追加設定または一部解約を行った投資者以外の投資者)も、追加設定または一部解約を行った投資者のために生じた執行コストの一部を間接的に負担することになります。
一方、実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を下回った場合には、追加設定または一部解約を行った投資者は実際にかかった執行コストより多くファンドに支払うことになり、その差額はファンドに帰属します。
(1)執行実額調整金方式
追加設定・一部解約時において、当該追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引において実際に生じた執行コストを執行実額調整金として投資者に負担していただきます。有価証券売買取引に伴う為替および予約為替の約定のコストについては、基準価額に委託会社があらかじめ定める一定の率を乗じて算出した額を負担していただきます。なお、委託会社の判断で当該為替および予約為替約定にかかるコストを課さない場合もあります。
執行実額調整金は、以下のa.~c.の合計で算出することとします。
a.組入銘柄の売買における約定価格と純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格の差分
b.委託会社があらかじめ定める組入銘柄の売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の諸費用
ただし、市況動向その他やむを得ない状況等によっては、算出方法が上記とは異なる場合があります。
個々の追加信託・一部解約取引ごとに執行実額調整金が異なる場合があります。購入金額(また換金金額)は、執行実額調整金の金額に応じて、購入価額(または換金価額)に当該購入(または換金)にかかる口数を乗じて得た金額に当該執行実額調整金を加算または控除して算出されます。
追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。
(2)執行コスト相当額方式
執行コスト相当額方式とは、(1)執行実額調整金方式とは異なり、委託会社が定める率を追加信託執行コスト相当額または一部解約執行コスト相当額として追加設定・一部解約時に投資者に負担していただくものです。
執行コスト相当額は、以下のa.~d.を主たる計算要素として、a.とb.の差分またはc.を、d.に応じて加重平均することにより算出することを基本とします。
a.当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
b.組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
d.組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められます。
追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、購入受付日および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りではありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。
上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
② 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。
* 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑥ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.033%(税抜0.03%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑦ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※ その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託等(租税特別措置法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等をいいます。)として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個人の投資者に対する課税
a.受益権の売却時
原則として、譲渡益につき20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用となる「申告分離課税」の取扱いとなります。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があり、この場合は源泉徴収が行われます。
b.収益分配金の受取り時
収益分配金は、配当所得として、原則として分配金の受取り時に20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が適用となります。また、確定申告を行い申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません)を選択することも可能です。
c.換金(一部解約)時および償還時
換金(一部解約)時および償還時の差益は、譲渡益として課税対象となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があり、この場合は源泉徴収が行われます。
d.譲渡損失と収益分配金との間の損益通算
売却時、換金(一部解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金・利子等に限ります。)ならびにそれらの譲渡益との通算が可能です。また、売却時、換金(一部解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等および特定公社債等の譲渡損と損益を相殺することができます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、第一種金融商品取引業者で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、第一種金融商品取引業者により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
a.売却時、換金(一部解約)時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益等について、他の法人所得と合算して課税されます。
b.収益分配金の受取り時
原則として、分配金の受取り時に15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が適用となります。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2026年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下の運用状況は2026年6月末現在のものです。
「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)」
(1)【投資状況】
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 15,766,947,716 | 102.04 | |
| 内 アメリカ | 15,766,947,716 | 102.04 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △314,622,480 | △2.04 | |
純資産総額 | 15,452,325,236 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 銘柄 | 国/ 地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,213,512 | 13,035.21 | 15,818,391,813 | 12,992.82 | 15,766,947,716 | 102.04 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 102.04 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
特定期間 | 計算期間 | 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | 市場価格(円) | ||
分配落(円) | 分配付(円) | 分配落(円) | 分配付(円) | |||
第1特定期間 | 第1期(2017年10月11日) | 1,233,466,437 | 1,238,856,437 | 2,517.28 | 2,528.28 | 2,518 |
第2期(2018年1月11日) | 1,613,642,945 | 1,628,592,945 | 2,482.53 | 2,505.53 | 2,516 | |
第2特定期間 | 第3期(2018年4月11日) | 2,063,064,481 | 2,086,014,481 | 2,427.13 | 2,454.13 | 2,424 |
第4期(2018年7月11日) | 2,533,597,208 | 2,563,131,468 | 2,401.98 | 2,429.98 | 2,426 | |
第3特定期間 | 第5期(2018年10月11日) | 2,777,548,026 | 2,811,606,032 | 2,365.05 | 2,394.05 | 2,373 |
第6期(2019年1月11日) | 2,307,272,460 | 2,339,884,743 | 2,334.70 | 2,367.70 | 2,335 | |
第4特定期間 | 第7期(2019年4月11日) | 3,721,510,755 | 3,755,647,825 | 2,398.37 | 2,420.37 | 2,395 |
第8期(2019年7月11日) | 4,213,481,789 | 4,261,047,284 | 2,391.73 | 2,418.73 | 2,398 | |
第5特定期間 | 第9期(2019年10月11日) | 4,540,696,894 | 4,594,571,274 | 2,359.93 | 2,387.93 | 2,363 |
第10期(2020年1月11日) | 5,497,305,940 | 5,549,970,374 | 2,400.82 | 2,423.82 | 2,406 | |
第6特定期間 | 第11期(2020年4月11日) | 6,232,027,826 | 6,310,337,330 | 2,228.30 | 2,256.30 | 2,220 |
第12期(2020年7月11日) | 7,195,241,034 | 7,272,995,226 | 2,220.92 | 2,244.92 | 2,215 | |
第7特定期間 | 第13期(2020年10月11日) | 9,243,692,909 | 9,340,642,541 | 2,288.29 | 2,312.29 | 2,294 |
第14期(2021年1月11日) | 10,325,930,486 | 10,435,669,686 | 2,352.38 | 2,377.38 | 2,357 | |
第8特定期間 | 第15期(2021年4月11日) | 11,628,036,175 | 11,741,718,919 | 2,352.55 | 2,375.55 | 2,356 |
第16期(2021年7月11日) | 12,418,348,545 | 12,528,445,833 | 2,368.68 | 2,389.68 | 2,369 | |
第9特定期間 | 第17期(2021年10月11日) | 11,785,407,114 | 11,896,370,230 | 2,336.62 | 2,358.62 | 2,342 |
第18期(2022年1月11日) | 11,824,026,938 | 11,936,530,054 | 2,312.19 | 2,334.19 | 2,316 | |
第10特定期間 | 第19期(2022年4月11日) | 12,843,291,493 | 12,986,422,165 | 2,153.55 | 2,177.55 | 2,154 |
第20期(2022年7月11日) | 11,212,992,671 | 11,359,730,899 | 1,986.79 | 2,012.79 | 1,985 | |
第11特定期間 | 第21期(2022年10月11日) | 12,195,971,442 | 12,359,315,892 | 1,866.60 | 1,891.60 | 1,868 |
第22期(2023年1月11日) | 14,771,683,202 | 14,936,986,318 | 1,965.95 | 1,987.95 | 1,970 | |
第12特定期間 | 第23期(2023年4月11日) | 15,441,443,264 | 15,659,165,270 | 1,914.91 | 1,941.91 | 1,921 |
第24期(2023年7月11日) | 15,777,924,019 | 15,996,682,247 | 1,875.25 | 1,901.25 | 1,881 | |
第13特定期間 | 第25期(2023年10月11日) | 17,089,696,142 | 17,333,674,370 | 1,821.20 | 1,847.20 | 1,825 |
第26期(2024年1月11日) | 18,100,616,364 | 18,339,460,814 | 1,894.60 | 1,919.60 | 1,900 | |
第14特定期間 | 第27期(2024年4月11日) | 18,407,393,464 | 18,696,633,026 | 1,845.58 | 1,874.58 | 1,847 |
第28期(2024年7月11日) | 18,640,732,142 | 18,913,804,148 | 1,843.10 | 1,870.10 | 1,845 | |
第15特定期間 | 第29期(2024年10月11日) | 18,790,534,911 | 19,073,720,695 | 1,857.91 | 1,885.91 | 1,861 |
第30期(2025年1月11日) | 18,990,719,127 | 19,272,053,133 | 1,822.56 | 1,849.56 | 1,826 | |
第16特定期間 | 第31期(2025年4月11日) | 20,589,175,881 | 20,859,604,775 | 1,751.11 | 1,774.11 | 1,763 |
第32期(2025年7月11日) | 17,977,014,620 | 18,254,992,404 | 1,810.78 | 1,838.78 | 1,816 | |
第17特定期間 | 第33期(2025年10月11日) | 17,408,009,596 | 17,659,735,824 | 1,798.02 | 1,824.02 | 1,801 |
第34期(2026年1月11日) | 16,927,562,523 | 17,173,204,751 | 1,791.70 | 1,817.70 | 1,795 | |
第18特定期間 | 第35期(2026年4月11日) | 16,730,465,065 | 16,977,355,293 | 1,761.88 | 1,787.88 | 1,763 |
第36期(2026年7月11日) | 15,230,860,679 | 15,459,030,907 | 1,735.56 | 1,761.56 | 1,737 | |
2025年6月末現在 | 18,244,528,707 | - | 1,837.73 | - | 1,838 | |
2025年7月末現在 | 17,980,592,982 | - | 1,811.14 | - | 1,816 | |
2025年8月末現在 | 17,753,147,010 | - | 1,829.13 | - | 1,825 | |
2025年9月末現在 | 17,675,397,382 | - | 1,835.88 | - | 1,838 | |
2025年10月末現在 | 17,421,014,035 | - | 1,802.71 | - | 1,805 | |
2025年11月末現在 | 17,400,898,153 | - | 1,809.62 | - | 1,813 | |
2025年12月末現在 | 17,128,771,183 | - | 1,812.99 | - | 1,814 | |
2026年1月末現在 | 17,022,996,137 | - | 1,790.43 | - | 1,789 | |
2026年2月末現在 | 16,983,376,901 | - | 1,790.78 | - | 1,790 | |
2026年3月末現在 | 16,304,607,581 | - | 1,747.96 | - | 1,752 | |
2026年4月末現在 | 16,724,424,095 | - | 1,755.70 | - | 1,758 | |
2026年5月末現在 | 15,693,163,880 | - | 1,761.74 | - | 1,763 | |
2026年6月末現在 | 15,452,325,236 | - | 1,760.79 | - | 1,761 | |
(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
②【分配の推移】
特定期間 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1特定期間 | 第1期 | 11 |
第2期 | 23 | |
第2特定期間 | 第3期 | 27 |
第4期 | 28 | |
第3特定期間 | 第5期 | 29 |
第6期 | 33 | |
第4特定期間 | 第7期 | 22 |
第8期 | 27 | |
第5特定期間 | 第9期 | 28 |
第10期 | 23 | |
第6特定期間 | 第11期 | 28 |
第12期 | 24 | |
第7特定期間 | 第13期 | 24 |
第14期 | 25 | |
第8特定期間 | 第15期 | 23 |
第16期 | 21 | |
第9特定期間 | 第17期 | 22 |
第18期 | 22 | |
第10特定期間 | 第19期 | 24 |
第20期 | 26 | |
第11特定期間 | 第21期 | 25 |
第22期 | 22 | |
第12特定期間 | 第23期 | 27 |
第24期 | 26 | |
第13特定期間 | 第25期 | 26 |
第26期 | 25 | |
第14特定期間 | 第27期 | 29 |
第28期 | 27 | |
第15特定期間 | 第29期 | 28 |
第30期 | 27 | |
第16特定期間 | 第31期 | 23 |
第32期 | 28 | |
第17特定期間 | 第33期 | 26 |
第34期 | 26 | |
第18特定期間 | 第35期 | 26 |
第36期 | 26 |
③【収益率の推移】
特定期間 | 計算期間 | 1口当たり純資産額の 収益率の推移 | 市場価格の収益率の推移 |
収益率(%) | 収益率(%) | ||
第1特定期間 | 第1期 | 1.1 | 0.7 |
第2期 | △0.5 | △0.1 | |
第2特定期間 | 第3期 | △1.1 | △3.7 |
第4期 | 0.1 | 0.1 | |
第3特定期間 | 第5期 | △0.3 | △2.2 |
第6期 | 0.1 | △1.6 | |
第4特定期間 | 第7期 | 3.7 | 2.6 |
第8期 | 0.8 | 0.1 | |
第5特定期間 | 第9期 | △0.2 | △1.5 |
第10期 | 2.7 | 1.8 | |
第6特定期間 | 第11期 | △6.0 | △7.7 |
第12期 | 0.7 | △0.2 | |
第7特定期間 | 第13期 | 4.1 | 3.6 |
第14期 | 3.9 | 2.7 | |
第8特定期間 | 第15期 | 1.0 | △0.0 |
第16期 | 1.6 | 0.6 | |
第9特定期間 | 第17期 | △0.4 | △1.1 |
第18期 | △0.1 | △1.1 | |
第10特定期間 | 第19期 | △5.8 | △7.0 |
第20期 | △6.5 | △7.8 | |
第11特定期間 | 第21期 | △4.8 | △5.9 |
第22期 | 6.5 | 5.5 | |
第12特定期間 | 第23期 | △1.2 | △2.5 |
第24期 | △0.7 | △2.1 | |
第13特定期間 | 第25期 | △1.5 | △3.0 |
第26期 | 5.4 | 4.1 | |
第14特定期間 | 第27期 | △1.1 | △2.8 |
第28期 | 1.3 | △0.1 | |
第15特定期間 | 第29期 | 2.3 | 0.9 |
第30期 | △0.4 | △1.9 | |
第16特定期間 | 第31期 | △2.7 | △3.5 |
第32期 | 5.0 | 3.0 | |
第17特定期間 | 第33期 | 0.7 | △0.8 |
第34期 | 1.1 | △0.3 | |
第18特定期間 | 第35期 | △0.2 | △1.8 |
第36期 | △0.0 | △1.5 |
(注1) 各計算期間の1口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たり純資産額」といいます。)を控除した額を前期末1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2017年10月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:2017年8月24日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2017年10月11日の市場価格から設定時(設定日:2017年8月24日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第1特定期間 | 第1期 | 490,000 | - |
第2期 | 240,000 | 80,000 | |
第2特定期間 | 第3期 | 200,000 | - |
第4期 | 204,795 | - | |
第3特定期間 | 第5期 | 119,619 | - |
第6期 | 64,477 | 250,640 | |
第4特定期間 | 第7期 | 563,434 | - |
第8期 | 210,000 | - | |
第5特定期間 | 第9期 | 162,400 | - |
第10期 | 602,560 | 236,887 | |
第6特定期間 | 第11期 | 1,247,010 | 740,000 |
第12期 | 582,990 | 140,000 | |
第7特定期間 | 第13期 | 799,810 | - |
第14期 | 350,000 | - | |
第8特定期間 | 第15期 | 673,160 | 120,000 |
第16期 | 300,000 | - | |
第9特定期間 | 第17期 | 290,000 | 488,950 |
第18期 | 70,000 | - | |
第10特定期間 | 第19期 | 900,000 | 50,000 |
第20期 | 480,000 | 800,000 | |
第11特定期間 | 第21期 | 950,000 | 60,000 |
第22期 | 990,000 | 10,000 | |
第12特定期間 | 第23期 | 550,000 | - |
第24期 | 830,000 | 480,000 | |
第13特定期間 | 第25期 | 970,000 | - |
第26期 | 270,000 | 100,000 | |
第14特定期間 | 第27期 | 970,000 | 550,000 |
第28期 | 140,000 | - | |
第15特定期間 | 第29期 | 300,000 | 300,000 |
第30期 | 342,000 | 36,000 | |
第16特定期間 | 第31期 | 1,698,000 | 360,000 |
第32期 | 126,000 | 1,956,000 | |
第17特定期間 | 第33期 | 66,000 | 312,000 |
第34期 | - | 234,000 | |
第18特定期間 | 第35期 | 654,000 | 606,000 |
第36期 | 228,000 | 948,000 |
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
申込期間中の毎営業日に、指定参加者は受益権の購入を受付けます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。指定参加者は受益権の購入を取次ぐことができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) ホームページ:www.blackrock.com/jp/ |
(2) 受益権の購入の受付
委託会社は、原則として、購入受付日の午後3時30分までに指定参加者所定の事務手続が完了したものを申込受付分とします。ただし、受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入の申込は翌営業日のお取扱いとします。
また、指定参加者および取得申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた購入申込を取り消すことができます。
(3) 購入単位
購入単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
(4) 受益権の購入価額
<追加信託執行実額調整金を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に追加信託実額調整金*を加算または控除した額が、購入金額となります。
* 追加信託執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<追加信託執行コスト相当額を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額に当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を追加信託執行コスト相当額*として加算した額とします。
* 追加信託執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額が購入金額となります。
なお、指定参加者は購入時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該購入時手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの購入価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
(5) 購入代金のお支払い
投資者は購入代金を指定参加者が指定する日までに指定参加者に支払うものとします。
(6) 購入不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の購入に応じないことがあります。
1.ニューヨーク証券取引所の休場日*
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
* 投資環境等の変化により、今後購入不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の取得申込に応じないことがあると定めています。)
(7) 購入の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入の受付の停止およびすでに受付けた購入の取消、またはその両方を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
申込期間中の毎営業日に、指定参加者に受益権の換金を申込むことができます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。換金の申込の受付は、原則として、午後3時30分までとなっております。ただし、受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
また、指定参加者および換金申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた換金申込を取り消すことができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) ホームページ:www.blackrock.com/jp/ |
(2) 換金単位
換金単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
(3) 受益権の換金価額
<一部解約執行実額調整金を適用する場合>
① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 一部解約金額
一部解約価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に一部解約執行実額調整金*を加算または控除した額が、一部解約金額となります。
* 一部解約執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<一部解約執行コスト相当額を適用する場合>
① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を一部解約執行コスト相当額*として控除した額とします。
*一部解約執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 一部解約金額
一部解約価額に一部解約にかかる受益権口数を乗じた額が一部解約金額となります。
なお、指定参加者は換金時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該換金時手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの換金価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
(4) 換金不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の換金に応じないことがあります。
1.ニューヨーク証券取引所の休場日*
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
* 投資環境等の変化により、今後換金不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、保有有価証券の売却を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の一部解約の実行の請求に応じないことがあると定めています。)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、換金の申込には制限を設ける場合があります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金の支払開始日は原則として換金受付日から起算して2営業日目、3営業日目または4営業日目のいずれかとし、株式会社日本証券クリアリング機構の債務振替制度の適用の有無に応じて決定される日から指定参加者においてお支払いします。
(7) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
(8) 受益権の買取
① 指定参加者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、投資者の請求があるときは、原則として、買取請求受付日の午後3時30分までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。買取の請求は、信託終了日の3営業日前までとします。
② 買取価額は、買取請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
③ 指定参加者は、受益権の買取を行うときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
④ 指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取を停止することおよびすでに受付けた受益権の買取を取消すことができます。
⑤ 受益権の買取が停止された場合には、投資者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。なお、当ファンドにおいては、基準価額は100口当りの価額で表示されます。
ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下のとおりです。
外 国 債 券:原則として、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する金額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額で評価します。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む。)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格。)で評価します。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月12日から4月11日まで、4月12日から7月11日まで、7月12日から10月11日まで、および10月12日から翌年1月11日までとすることを原則とします。なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託契約締結日から3年経過の日以降、信託期間中において、受益権の口数が60万口を下回ることとなった場合、またはファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、1.に掲げる事由によりファンドを償還する場合には、その廃止された日にファンドを償還するための手続を開始するものとします。
c.委託会社は、a.について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、このファンドのすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、a.~f.の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該終了または重大な約款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「① ファンドの償還条件等c.」または「② 信託約款の変更等b.」に規定する書面に付記します。
④ 公告
委託会社が投資者に対して行う公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
⑤ 関係法人との契約の更改
a.指定参加者との「指定参加者契約」は、指定参加者または委託会社に当該契約に定める事由が発生した場合、事前の催告および通知を必要とせず、当該契約を解除することができます。
b.「信託財産の運用指図権限委託契約」の契約期間は1年とし、委託会社または投資顧問会社から書面による契約終了の申出がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
c.「信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者から他の当事者への書面による事前通知によりいつでも(ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする場合には、30日前の事前通知により)終了させることができます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
⑦ 運用報告書の作成
当ファンドの運用報告書の作成・交付は行いません。
4【受益者の権利等】
ファンドの投資者(受益者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金に対する請求権および名義登録
① 収益分配金は、計算期間終了日において氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項(以下「投資者(受益者)氏名等」といいます。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者*」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領者とし、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における受益権の所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
* 受託会社は、この信託に係る受益者名簿を作成し、投資者(受益者)について、投資者(受益者)氏名等を、受益者名簿に名義登録するものとします。
また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る投資者(受益者)として、その投資者(受益者)氏名等を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
② 投資者は、原則として①に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して①の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は①に規定する登録を受託会社(受託会社が①において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接行うことができます。
③ 社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続は別に定めるところによります。
④ 収益分配金の支払いは、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が、②に規定する会員と別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
⑤ 受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
⑥ 受託会社は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
⑦ 受託会社は、⑥により委託会社に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する投資者に対する支払いにつき、その責に任じません。
⑧ 投資者が収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に委託会社が定める口数の受益権をもって換金を請求する権利を有します。
換金代金の支払開始日は、換金受付日から起算して、原則として2営業日目、3営業日目または4営業日目のいずれかとし、株式会社日本証券クリアリング機構の債務振替制度の適用の有無に応じて決定される日から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(3) 信託終了時の償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(4) 受益権の買取請求権
① 投資者が保有する受益権の口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、投資者は、指定参加者に対して受益権の買取を請求することができます。
② 投資者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、指定参加者に対して、受益権の買取を請求することができます。
(5) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(6) 帳簿書類の閲覧権または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対しその営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年1月12日から2026年7月11日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 前特定期間末 (2026年1月11日現在) | 当特定期間末 (2026年7月11日現在) |
資産の部 |
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流動資産 |
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金銭信託 | 3,285,525 | 3,056,701 |
投資信託受益証券 | 16,913,481,457 | 15,173,993,140 |
派生商品評価勘定 | 10,507,088 | 48,242,874 |
未収入金 | 170,836,394 | 88,812,415 |
未収配当金 | 79,974,069 | 150,016,531 |
流動資産合計 | 17,178,084,533 | 15,464,121,661 |
資産合計 | 17,178,084,533 | 15,464,121,661 |
負債の部 |
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流動負債 |
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派生商品評価勘定 | 2,070 | 713,192 |
未払収益分配金 | 245,642,228 | 228,170,228 |
未払受託者報酬 | 960,611 | 879,594 |
未払委託者報酬 | 3,362,207 | 3,078,627 |
その他未払費用 | 554,894 | 419,341 |
流動負債合計 | 250,522,010 | 233,260,982 |
負債合計 | 250,522,010 | 233,260,982 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 23,619,445,000 | 21,939,445,000 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,691,882,477 | △6,708,584,321 |
(分配準備積立金) | 7,875,797 | 5,323,354 |
元本等合計 | 16,927,562,523 | 15,230,860,679 |
純資産合計 | 16,927,562,523 | 15,230,860,679 |
負債純資産合計 | 17,178,084,533 | 15,464,121,661 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
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| (単位:円) |
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) |
営業収益 |
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受取配当金 | 510,446,918 | 482,387,338 |
受取利息 | 139,921 | 71,986 |
有価証券売買等損益 | 175,472,812 | △254,616,603 |
為替差損益 | △355,507,108 | △262,326,938 |
営業収益合計 | 330,552,543 | △34,484,217 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 1,949,413 | 1,796,571 |
委託者報酬 | 6,823,088 | 6,288,113 |
その他費用 | 3,142,787 | 1,866,627 |
営業費用合計 | 11,915,288 | 9,951,311 |
営業利益又は営業損失(△) | 318,637,255 | △44,435,528 |
経常利益又は経常損失(△) | 318,637,255 | △44,435,528 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 318,637,255 | △44,435,528 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,842,430,380 | △6,691,882,477 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 373,264,687 | 1,137,763,411 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 373,264,687 | 1,137,763,411 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,985,583 | 634,969,271 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,985,583 | 634,969,271 |
分配金 | 497,368,456 | 475,060,456 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,691,882,477 | △6,708,584,321 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 前特定期間末 (2026年1月11日現在) | 当特定期間末 (2026年7月11日現在) |
1 当該特定期間の末日における受益権総数 | 9,447,778口 | 8,775,778口 |
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 6,691,882,477円 | 元本の欠損 6,708,584,321円 |
3 1口当たり純資産額 | 1,791.70円 | 1,735.56円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) |
分配金の計算過程 | (自2025年7月12日 至2025年10月11日)
A.当期配当等収益額 257,481,757円 B.分配準備積立金 6,572,702円 C.配当等収益合計額(A+B) 264,054,459円 D.経費 6,066,626円 E.収益分配可能額(C-D) 257,987,833円 F.収益分配金 251,726,228円 G.次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) 6,261,605円 H.口数 9,681,778口 I.一口当たり分配金(F/H×計算口数) 26.0円
| (自2026年1月12日 至2026年4月11日)
A.当期配当等収益額 245,879,465円 B.分配準備積立金 7,875,797円 C.配当等収益合計額(A+B) 253,755,262円 D.経費 5,068,415円 E.収益分配可能額(C-D) 248,686,847円 F.収益分配金 246,890,228円 G.次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) 1,796,619円 H.口数 9,495,778口 I.一口当たり分配金(F/H×計算口数) 26.0円
|
| (自2025年10月12日 至2026年1月11日)
A.当期配当等収益額 253,105,082円 B.分配準備積立金 6,261,605円 C.配当等収益合計額(A+B) 259,366,687円 D.経費 5,848,662円 E.収益分配可能額(C-D) 253,518,025円 F.収益分配金 245,642,228円 G.次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) 7,875,797円 H.口数 9,447,778口 I.一口当たり分配金(F/H×計算口数) 26.0円
| (自2026年4月12日 至2026年7月11日)
A.当期配当等収益額 236,579,859円 B.分配準備積立金 1,796,619円 C.配当等収益合計額(A+B) 238,376,478円 D.経費 4,882,896円 E.収益分配可能額(C-D) 233,493,582円 F.収益分配金 228,170,228円 G.次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) 5,323,354円 H.口数 8,775,778口 I.一口当たり分配金(F/H×計算口数) 26.0円
|
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「低格付債券への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「流動性リスク」、「デリバティブ取引のリスク」、「有価証券の貸付等におけるリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1)市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2)信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3)取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 (2026年1月11日現在) | 当特定期間末 (2026年7月11日現在) |
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
|
2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
| 2 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(2)デリバティブ取引 同左
(3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左
|
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左
|
4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。
| 4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 同左
|
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
項目 | 前特定期間末 (2026年1月11日現在) | 当特定期間末 (2026年7月11日現在) |
期首元本額 | 24,819,445,000円 | 23,619,445,000円 |
期中追加設定元本額 | 165,000,000円 | 2,205,000,000円 |
期中一部解約元本額 | 1,365,000,000円 | 3,885,000,000円 |
2 有価証券関係
前特定期間末(2026年1月11日現在)
売買目的有価証券
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
投資信託受益証券 | 108,346,250 |
合計 | 108,346,250 |
当特定期間末(2026年7月11日現在)
売買目的有価証券
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
投資信託受益証券 | △98,595,265 |
合計 | △98,595,265 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区分 | 種類 | 前特定期間末 (2026年1月11日現在) | |||
契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち1年超 (円) | ||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
| 売建 |
|
|
|
|
| アメリカドル | 17,548,811,117 | - | 17,538,333,930 | 10,477,187 |
| 買建 |
|
|
|
|
| アメリカドル | 327,737,464 | - | 327,765,295 | 27,831 |
合計 | 17,876,548,581 | - | 17,866,099,225 | 10,505,018 | |
区分 | 種類 | 当特定期間末 (2026年7月11日現在) | |||
契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち1年超 (円) | ||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
| 売建 |
|
|
|
|
| アメリカドル | 15,998,655,540 | - | 15,950,519,233 | 48,136,307 |
| 買建 |
|
|
|
|
| アメリカドル | 525,353,317 | - | 524,746,692 | △606,625 |
合計 | 16,524,008,857 | - | 16,475,265,925 | 47,529,682 | |
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | アメリカドル | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1,173,489.000 | 93,585,747.750 |
|
| アメリカドル 小計 | 1,173,489.000 | 93,585,747.750 |
| |
|
|
| (15,173,993,140) |
| |
投資信託受益証券 合計 |
| 15,173,993,140 |
| ||
|
| (15,173,993,140) |
| ||
合計 |
| 15,173,993,140 |
| ||
|
| (15,173,993,140) |
| ||
(注1)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
アメリカドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2026年6月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額 | 15,785,612,562円 |
Ⅱ 負債総額 | 333,287,326円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,452,325,236円 |
Ⅳ 発行済数量 | 8,775,778口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,760.79円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
2 投資者に対する特典
該当事項はありません。
3 受益権の譲渡
(1) 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者が譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2) (1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3) (1)の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
6 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、換金の申込の受付、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用に係る投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行います。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数(本) | 純資産総額(百万円) | |
追加型株式投資信託 | 207 | 15,993,000 | |
単位型株式投資信託 | 40 | 221,764 | |
合計 | 247 | 16,214,765 | |
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(自2025年1月1日 至2025年12月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
|
| 第38期 (2024年12月31日現在) | 第39期 (2025年12月31日現在) |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金・預金 |
| 18,849 | 17,307 |
立替金 |
| 40 | 40 |
前払費用 |
| 163 | 197 |
未収入金 | ※2 | 0 | - |
未収委託者報酬 |
| 2,623 | 3,298 |
未収運用受託報酬 |
| 3,431 | 3,776 |
未収収益 | ※2 | 1,933 | 5,942 |
為替予約 |
| - | 0 |
その他流動資産 |
| - | - |
流動資産計 |
| 27,042 | 30,563 |
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物附属設備 | ※1 | 408 | 341 |
器具備品 | ※1 | 334 | 260 |
有形固定資産計 |
| 742 | 601 |
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
| 7 | 113 |
無形固定資産計 |
| 7 | 113 |
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
| 32 | 31 |
長期差入保証金 |
| 820 | 824 |
前払年金費用 |
| 1,241 | 1,311 |
長期前払費用 |
| 3 | 18 |
繰延税金資産 |
| 955 | 1,002 |
投資その他の資産計 |
| 3,054 | 3,188 |
固定資産計 |
| 3,805 | 3,904 |
資産合計 |
| 30,847 | 34,467 |
(単位:百万円)
|
| 第38期 (2024年12月31日現在) | 第39期 (2025年12月31日現在) |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
預り金 |
| 85 | 149 |
未払金 | ※2 |
|
|
未払収益分配金 |
| 5 | 6 |
未払償還金 |
| 70 | 70 |
未払手数料 |
| 530 | 802 |
その他未払金 |
| 62 | 74 |
未払費用 | ※2 | 1,243 | 1,421 |
未払消費税等 |
| 424 | 335 |
未払法人税等 |
| 2,223 | 2,679 |
為替予約 |
| 3 | 3 |
前受金 |
| 162 | 114 |
賞与引当金 |
| 2,330 | 2,637 |
役員賞与引当金 |
| 147 | 362 |
早期退職慰労引当金 |
| 129 | 62 |
流動負債計 |
| 7,420 | 8,721 |
固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 103 | 107 |
資産除去債務 |
| 964 | 966 |
固定負債計 |
| 1,068 | 1,073 |
負債合計 |
| 8,488 | 9,795 |
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
| 3,120 | 3,120 |
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
| 3,001 | 3,001 |
その他資本剰余金 |
| 3,846 | 3,846 |
資本剰余金合計 |
| 6,847 | 6,847 |
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
| 336 | 336 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 12,054 | 14,368 |
利益剰余金合計 |
| 12,391 | 14,704 |
株主資本合計 |
| 22,359 | 24,672 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △0 | 0 |
評価・換算差額等合計 |
| △0 | 0 |
純資産合計 |
| 22,359 | 24,672 |
負債・純資産合計 |
| 30,847 | 34,467 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
|
| 第38期 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 第39期 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) |
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 8,337 | 9,652 |
運用受託報酬 | ※1 | 10,459 | 11,226 |
その他営業収益 | ※1 | 19,213 | 23,370 |
営業収益計 |
| 38,009 | 44,248 |
営業費用 |
|
|
|
支払手数料 |
| 1,990 | 2,531 |
広告宣伝費 |
| 259 | 299 |
調査費 |
|
|
|
調査費 |
| 352 | 366 |
委託調査費 | ※1 | 5,494 | 6,743 |
調査費計 |
| 5,846 | 7,109 |
委託計算費 |
| 92 | 34 |
営業雑経費 |
|
|
|
通信費 |
| 119 | 94 |
印刷費 |
| 81 | 87 |
諸会費 |
| 39 | 38 |
営業雑経費計 |
| 240 | 220 |
営業費用計 |
| 8,430 | 10,194 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
|
|
|
役員報酬 |
| 425 | 612 |
給料・手当 |
| 5,749 | 5,897 |
賞与 |
| 2,880 | 3,190 |
給料計 |
| 9,055 | 9,701 |
退職給付費用 |
| 430 | 474 |
福利厚生費 |
| 1,151 | 1,199 |
事務委託費 | ※1 | 6,695 | 7,187 |
交際費 |
| 52 | 45 |
旅費交通費 |
| 223 | 220 |
租税公課 |
| 317 | 359 |
不動産賃借料 |
| 814 | 806 |
水道光熱費 |
| 70 | 63 |
固定資産減価償却費 |
| 298 | 252 |
資産除去債務利息費用 |
| 1 | 1 |
事務過誤取引損 |
| 0 | 0 |
諸経費 |
| 459 | 673 |
一般管理費計 |
| 19,571 | 20,985 |
営業利益 |
| 10,007 | 13,068 |
(単位:百万円)
|
| 第38期 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 第39期 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
| 3 | 25 |
有価証券売却益 |
| 6 | - |
為替差益 |
| 153 | 8 |
その他 |
| 1 | 0 |
営業外収益計 |
| 164 | 34 |
営業外費用 |
|
|
|
支払手数料 |
| 1 | 1 |
有価証券売却損 |
| - | 0 |
固定資産除却損 |
| 0 | 0 |
その他 |
| 0 | - |
営業外費用計 |
| 2 | 1 |
経常利益 |
| 10,169 | 13,101 |
特別利益 |
|
|
|
特別利益計 |
| - | - |
特別損失 |
|
|
|
特別退職金 |
| 128 | - |
特別損失計 |
| 128 | - |
税引前当期純利益 |
| 10,041 | 13,101 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 3,441 | 4,235 |
法人税等調整額 |
| △223 | △46 |
当期純利益 |
| 6,822 | 8,913 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第38期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
資本 準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
2024年1月1日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 12,632 | 12,968 | 22,936 | △0 | △0 | 22,936 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △7,400 | △7,400 | △7,400 |
|
| △7,400 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 6,822 | 6,822 | 6,822 |
|
| 6,822 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
| △0 | △0 | △0 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △577 | △577 | △577 | △0 | △0 | △577 |
2024年12月31日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 12,054 | 12,391 | 22,359 | △0 | △0 | 22,359 |
第39期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
資本 準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
2025年1月1日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 12,054 | 12,391 | 22,359 | △0 | △0 | 22,359 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △ 6,600 | △ 6,600 | △ 6,600 |
|
| △6,600 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 8,913 | 8,913 | 8,913 |
|
| 8,913 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 0 | 0 | 2,313 |
2025年12月31日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 14,368 | 14,704 | 24,672 | 0 | 0 | 24,672 |
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(12年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(8年~12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。
運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度
当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要になることを目指したリース会計基準が公表されました。
借手の会計処理として、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリース費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) |
建物附属設備 | 2,852 百万円 | 2,926 百万円 |
器具備品 | 1,455 百万円 | 1,449 百万円 |
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) |
未収収益 | 189 百万円 | 247 百万円 |
その他未払金 | 54 百万円 | 53 百万円 |
未払費用 | 27 百万円 | 60 百万円 |
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,500 百万円
| 3,500 百万円
|
借入実行残高 | - | - |
差引額 | 3,500 百万円 | 3,500 百万円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 |
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) |
運用受託報酬 | 284 百万円 | 265 百万円 |
その他営業収益 | 6,381 百万円 | 6,500 百万円 |
委託調査費 | 1,222 百万円 | 1,441 百万円 |
事務委託費 | 2,430 百万円 | 2,543 百万円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
| 前事業年度期首 | 増加 | 減少 | 前事業年度末 |
普通株式(株) | 15,000 | - | - | 15,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年3月28日 株主総会決議 | 普通株式 | 7,400 | 493,333 | 2023年12月31日 | 2024年3月28日 |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 15,000 | - | - | 15,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年3月26日 株主総会決議 | 普通株式 | 6,600 | 440,000 | 2024年12月31日 | 2025年3月26日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) |
1年以内 | 737 百万円 | 737 百万円 |
1年超 | 676 百万円 | - 百万円 |
合計 | 1,413 百万円 | 737 百万円 |
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。
前事業年度 (2024年12月31日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
長期差入保証金 | 820 | 793 | △27 |
当事業年度 (2025年12月31日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
長期差入保証金 | 824 | 787 | △37 |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2024年12月31日)
| 1年以内
(百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超
(百万円) |
(1) 現金・預金 | 18,849 | - | - | - |
(2) 未収委託者報酬 | 2,623 | - | - | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 3,431 | - | - | - |
(4) 未収収益 | 1,933 | - | - | - |
合計 | 26,837 | - | - | - |
当事業年度(2025年12月31日)
| 1年以内
(百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超
(百万円) |
(1) 現金・預金 | 17,307 | - | - | - |
(2) 未収委託者報酬 | 3,298 | - | - | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 3,776 | - | - | - |
(4) 未収収益 | 5,942 | - | - | - |
合計 | 30,325 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度 (2024年12月31日)
(単位:百万円)
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
長期差入保証金 | - | 793 | - | 793 |
当事業年度 (2025年12月31日)
(単位:百万円)
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
長期差入保証金 | - | 787 | - | 787 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価については、期待現在価値法(確実性等価法)により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 前事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 |
| 至 2024年12月31日) |
退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 | 2,834 397 35 |
数理計算上の差異の発生額 | 25 |
退職給付の支払額 | △390 |
過去勤務費用の発生額 | - |
退職給付債務の期末残高 | 2,901 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 前事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 |
| 至 2024年12月31日) |
年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 | 3,500 147 △36 |
事業主からの拠出額 | 441 |
退職給付の支払額 | △390 |
年金資産の期末残高 | 3,661 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
| 前事業年度 |
| (2024年12月31日) |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 2,798 △3,661 |
非積立型制度の退職給付債務 | △862 103 |
未積立退職給付債務 | △759 |
未認識数理計算上の差異 | △400 |
未認識過去勤務費用 | 21 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,138 |
退職給付引当金 前払年金費用 | 103 △1,241 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,138 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 |
| 至 2024年12月31日) |
勤務費用 利息費用 | 397 35 |
期待運用収益 | △147 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 62 |
過去勤務費用の処理額 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用合計 | 344 |
特別退職金 | 128 |
合計 | 473 |
(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前事業年度 |
| (2024年12月31日) |
合同運用 | 100% |
合計 | 100% |
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式25%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
| 前事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 |
| 至 2024年12月31日) |
割引率 長期期待運用収益率 | 1.8% 3.5% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 当事業年度 |
| (自 2025年 1月 1日 |
| 至 2025年12月31日) |
退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 | 2,901 399 50 |
数理計算上の差異の発生額 | △87 |
退職給付の支払額 | △406 |
過去勤務費用の発生額 | - |
退職給付債務の期末残高 | 2,857 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 当事業年度 |
| (自 2025年 1月 1日 |
| 至 2025年12月31日) |
年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 | 3,661 128 24 |
事業主からの拠出額 | 453 |
退職給付の支払額 | △406 |
年金資産の期末残高 | 3,860 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
| 当事業年度 |
| (2025年12月31日) |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 2,750 △3,860 |
非積立型制度の退職給付債務 | △1,110 107 |
未積立退職給付債務 | △1,003 |
未認識数理計算上の差異 | △218 |
未認識過去勤務費用 | 17 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,204 |
退職給付引当金 前払年金費用 | 107 △1,311 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,204 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
| 当事業年度 |
| (自 2025年 1月 1日 |
| 至 2025年12月31日) |
勤務費用 利息費用 | 399 50 |
期待運用収益 | △128 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 70 |
過去勤務費用の処理額 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用合計 | 387 |
特別退職金 | 160 |
合計 | 548 |
(注)特別退職金は、一般管理費の「諸経費」に含めて計上しております。
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 当事業年度 |
| (2025年12月31日) |
合同運用 | 100% |
合計 | 100% |
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式26%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
| 当事業年度 |
| (自 2025年 1月 1日 |
| 至 2025年12月31日) |
割引率 長期期待運用収益率 | 3.1% 3.8% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
未払費用 | 286 | 252 |
賞与引当金 | 713 | 807 |
資産除去債務 | 295 | 304 |
未払事業税 | 122 | 145 |
早期退職慰労引当金 | 39 | 19 |
退職給付引当金 | 31 | 33 |
その他 | 0 | - |
繰延税金資産合計 | 1,489 | 1,563 |
繰延税金負債 |
|
|
前払年金費用 | △380 | △412 |
資産除去債務に対応する除去費用 その他 | △35 △117 | △27 △120 |
繰延税金負債合計 | △533 | △560 |
繰延税金資産の純額 | 955 | 1,002 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) |
固定資産-繰延税金資産 | 955 | 1,002 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) | ||
法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % |
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 |
| 1.3 |
|
その他 | 0.1 |
| 0 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.0 | % | 32.0 | % |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 |
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) |
期首残高 | 963 | 964 |
見積りの変更による増加額 | - | - |
時の経過による調整額 | 1 | 1 |
期末残高 | 964 | 966 |
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 |
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) |
委託者報酬 | 8,337 百万円 | 9,652 百万円 |
運用受託報酬 | 10,000 百万円 | 10,475 百万円 |
成功報酬 (注) | 458 百万円 | 750 百万円 |
その他営業収益 | 19,213 百万円 | 23,370 百万円 |
合計 | 38,009 百万円 | 44,248 百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客営業収益 | 8,337 | 10,459 | 19,213 | 38,009 |
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 | 北米 | その他 | 合計 |
18,430 | 15,156 | 4,422 | 38,009 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク | 6,666 | 投資運用業 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 6,520 | 投資運用業 |
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客営業収益 | 9,652 | 11,226 | 23,370 | 44,248 |
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 | 北米 | その他 | 合計 |
20,593 | 19,301 | 4,354 | 44,248 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク | 6,765 | 投資運用業 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 10,527 | 投資運用業 |
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 米国 ニュー ヨーク州 | 1,190 百万 米ドル | 投資 顧問業 | (被所有) 間接 100 | 投資顧問 契約の 再委任等 | 運用 受託報酬 | 284 | 未収収益 | 189 |
受入 手数料 | 6,381 | |||||||||
委託 調査費 | 1,222 | 未払費用 | 27 | |||||||
事務 委託費 | 2,430 | |||||||||
親会社 | ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 日本 東京都 | 1万円 | 持株会社 | (被所有) 直接 100 | 株式の 保有等 | 通算税効果額 | 53 | その他未払金 | 53 |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 米国 ニュー ヨーク州 | 1,190 百万 米ドル | 投資 顧問業 | (被所有) 間接 100 | 投資顧問 契約の 再委任等 | 運用 受託報酬 | 265 | 未収収益 | 247 |
受入 手数料 | 6,500 | |||||||||
委託 調査費 | 1,441 | 未払費用 | 60 | |||||||
事務 委託費 | 2,543 | |||||||||
親会社 | ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 日本 東京都 | 1万円 | 持株会社 | (被所有) 直接 100 | 株式の 保有等 | 通算税効果額 | 53 | その他未払金 | 53 |
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の 親会社を 持つ会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォル ニア州 | 1,000 米ドル | 投資 顧問業 | なし | 投資顧問 契約の 再委任等 | 受入手数料 | 6,520 | 未収収益 | 1,174 |
委託調査費 | 10 | |||||||||
事務委託費 | 98 |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の 親会社を 持つ会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォル ニア州 | 1,000 米ドル | 投資 顧問業 | なし | 投資顧問 契約の 再委任等 | 受入手数料 | 10,527 | 未収収益 | 4,864 |
委託調査費 | 13 | |||||||||
事務委託費 | 33 | |||||||||
同一の 親会社を 持つ会社 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エスエー | ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク市 | 500 千米ドル | 投資 顧問業 | なし | 投資顧問 契約の 再委任等 | 受入手数料 | 1,344 | 未収収益 | 480 |
(注) 1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・サターン・サブコ・エルエルシー(非上場)
ブラックロック・ファイナンス・インク(非上場)
ブラックロック・ホールドコ・2・インク(非上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク(非上場)
ビーアール・ジャージー・インターナショナル・ホールディングス・L.P. (非上場)
ブラックロック・シンガポール・ホールドコ・ピーティーイー・リミテッド(非上場)
ブラックロック・エイチケー・ホールドコ・リミテッド(非上場)
ブラックロック・ルクス・フィンコ・エスエーアールエル(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
項目 | (自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | ||||||
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | ||||||
1株当たり純資産額 | 1,490,611 | 円 | 39 | 銭 | 1,644,860 | 円 | 81 | 銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 454,844 | 円 | 60 | 銭 | 594,210 | 円 | 44 | 銭 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |
当期純利益 (百万円) | 6,822 | 8,913 |
普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 6,822 | 8,913 |
普通株式の期中平均株式数 (株) | 15,000 | 15,000 |
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表、すなわち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に定める第二種中間財務諸表として、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)の中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
|
| 中間会計期間末 (2026年6月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金・預金 | ※2 | 19,184 |
立替金 |
| 43 |
前払費用 |
| 133 |
未収委託者報酬 |
| 4,290 |
未収運用受託報酬 |
| 2,769 |
未収収益 |
| 2,973 |
流動資産計 |
| 29,394 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物附属設備 | ※1 | 862 |
器具備品 | ※1 | 218 |
有形固定資産計 |
| 1,081 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
| 99 |
無形固定資産計 |
| 99 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
| 30 |
長期差入保証金 |
| 824 |
前払年金費用 |
| 1,343 |
長期前払費用 |
| 13 |
繰延税金資産 |
| 660 |
投資その他の資産計 |
| 2,872 |
固定資産計 |
| 4,053 |
資産合計 |
| 33,447 |
(単位:百万円)
|
| 中間会計期間末 (2026年6月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
預り金 |
| 223 |
未払金 |
|
|
未払収益分配金 |
| 6 |
未払償還金 |
| 70 |
未払手数料 |
| 1,229 |
その他未払金 |
| 91 |
未払費用 |
| 1,252 |
未払消費税等 |
| 597 |
未払法人税等 |
| 2,065 |
前受金 |
| 427 |
賞与引当金 |
| 1,497 |
役員賞与引当金 |
| 213 |
早期退職慰労引当金 |
| 97 |
為替予約 |
| 3 |
流動負債計 |
| 7,777 |
固定負債 |
|
|
退職給付引当金 |
| 114 |
資産除去債務 |
| 1,552 |
固定負債計 |
| 1,667 |
負債合計 |
| 9,444 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
| 3,120 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
| 3,001 |
その他資本剰余金 |
| 3,846 |
資本剰余金合計 |
| 6,847 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
| 336 |
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
| 13,699 |
利益剰余金合計 |
| 14,035 |
株主資本合計 |
| 24,003 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 0 |
評価・換算差額等合計 |
| 0 |
純資産合計 |
| 24,003 |
負債・純資産合計 |
| 33,447 |
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
|
| 中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
営業収益 |
|
|
委託者報酬 |
| 6,711 |
運用受託報酬 |
| 8,372 |
その他営業収益 |
| 12,697 |
営業収益計 |
| 27,781 |
営業費用 |
|
|
支払手数料 |
| 2,078 |
広告宣伝費 |
| 126 |
調査費 |
|
|
調査費 |
| 196 |
委託調査費 |
| 6,366 |
調査費計 |
| 6,563 |
委託計算費 |
| 7 |
営業雑経費 |
|
|
通信費 |
| 58 |
印刷費 |
| 41 |
諸会費 |
| 13 |
営業雑経費計 |
| 113 |
営業費用計 |
| 8,888 |
一般管理費 |
|
|
給料 |
|
|
役員報酬 |
| 410 |
給料・手当 |
| 3,022 |
賞与 |
| 1,997 |
給料計 |
| 5,430 |
退職給付費用 |
| 246 |
福利厚生費 |
| 620 |
事務委託費 |
| 4,283 |
交際費 |
| 29 |
旅費交通費 |
| 157 |
租税公課 |
| 186 |
不動産賃借料 |
| 402 |
水道光熱費 |
| 37 |
固定資産減価償却費 | ※1 | 147 |
資産除去債務利息費用 |
| 1 |
諸経費 |
| 333 |
一般管理費計 |
| 11,878 |
営業利益 |
| 7,014 |
(単位:百万円)
|
| 中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
| 31 |
為替差益 |
| 77 |
その他 |
| 0 |
営業外収益計 |
| 109 |
営業外費用 |
|
|
支払手数料 |
| 0 |
営業外費用計 |
| 0 |
経常利益 |
| 7,122 |
特別利益 |
|
|
特別利益計 |
| - |
特別損失 |
|
|
特別損失計 |
| - |
税引前中間純利益 |
| 7,122 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 1,949 |
法人税等調整額 |
| 342 |
中間純利益 |
| 4,831 |
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
資本 準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
当期首残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 14,368 | 14,704 | 24,672 | 0 | 0 | 24,672 |
当中間期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △5,500 | △5,500 | △5,500 |
|
| △5,500 |
中間純利益 |
|
|
|
|
| 4,831 | 4,831 | 4,831 |
|
| 4,831 |
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
当中間期変動額合計 | - | - | - | - | - | △668 | △668 | △668 | 0 | 0 | △669 |
当中間期末残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 13,699 | 14,035 | 24,003 | 0 | 0 | 24,003 |
注 記 事 項
(重要な会計方針)
項 目 | 中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 |
その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
時価法を採用しております。
(1) 有形固定資産 定額法により償却しております。 なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
|
4. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金の計上方法 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法 ① 旧退職金制度 適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。 ② 確定拠出年金制度 確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。 ③ 確定給付年金制度 キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(12年)による定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(8年~12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。
|
| (3) 賞与引当金の計上方法 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
|
| (4) 役員賞与引当金の計上方法 役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
|
| (5) 早期退職慰労引当金の計上方法 早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
|
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
6. 収益及び費用の計上基準
7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。 運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。 その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。 成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。
グループ通算制度の適用 当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
|
(会計上の見積りの変更)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 |
(資産除去債務の見積りの変更) 当中間会計期間において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上している資産除去債務について、原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、退去時に必要とされる原状回復費用の見積りを変更しました。この見積りの変更による増加額585百万円を、変更前の資産除去債務残高に加算しております。 なお、この変更が当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 |
|
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間 2026年6月30日 | ||||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ||||||
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
|
(中間損益計算書関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||
※1 減価償却実施額
| ||||
|
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項 該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 該当事項はありません。
4. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。
|
(リース取引関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
(金融商品関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1. 金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。 営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項 2026年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、金額的重要性が低いものは含めておりません。 (単位:百万円)
(注 1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
(注 2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 (単位:百万円)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金 長期差入保証金の時価については、期待現在価値法(確実性等価法)により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
|
(資産除去債務関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||||||||
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要 当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.724%~1.476%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
|
(収益認識関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | |||||||||||||||
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 (重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しています。
|
(セグメント情報等)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. セグメント情報 当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報 (1) 製品及びサービスごとの情報 (単位:百万円)
(2) 地域ごとの情報 ① 売上高 (単位:百万円)
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報 営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
|
(1株当たり情報)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||
| ||||||
| ||||||
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | ||||||
| ||||||
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
|
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 | 変更事項 |
2007年9月18日 | 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。 |
2007年9月30日 | 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。 |
2007年9月30日 | 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。 |
2007年12月27日 | 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。 |
2008年7月1日 | グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。 |
2008年7月1日 | 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。 |
2009年6月22日 | 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。 |
2009年12月2日 | ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いました。 |
2011年4月1日 | グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更および資本金の額の変更を行いました。 |
2013年10月5日 | MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いました。 |
2014年12月1日 | 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。 |
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称 | 資本金の額(百万円) (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要> 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000 | |
<再信託の目的> 原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。 | ||
(2) 指定参加者
名 称 | 資本金の額(百万円) (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 株式会社 | 3,551 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616 | |
シティグループ証券株式会社 | 96,307 | |
大和証券株式会社 | 100,000 | |
野村證券株式会社 | 10,000 | |
バークレイズ証券株式会社 | 38,945 | |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025 | |
BofA証券株式会社 | 83,140 | |
フィリップ証券株式会社 | 950 | |
みずほ証券株式会社 | 125,167 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社 | 40,500 | |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,149 | |
UBS証券株式会社 | 44,908 |
(3) 投資顧問会社
・名称 | :ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
・資本金の額 | :1,500,000米ドル(円貨換算* 約235百万円、2025年12月末現在) *米ドルの円貨換算は、2025年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.56円)によります。 |
・事業の内容 | :投資運用業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドの受託会社は信託事務の一部を当ファンドの再信託受託会社に委託しています。
(2) 指定参加者
ファンドの指定参加者として、募集の取扱いおよび販売を行い、取得申込の受付、一部解約ならびに買取請求に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 指定参加者
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。
第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により指定参加者から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。


