Genky DrugStores株式会社|訂正臨時報告書|EDINET開示書類

提出企業:Genky DrugStores株式会社
書類名:訂正臨時報告書
提出日時:2026-10-01 09:14:00
EDINET書類ID:S100Z5J2

書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。

0000000_header.htm

 

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書の訂正報告書

【提出先】

北陸財務局長

【提出日】

2026年10月1日

【会社名】

Genky DrugStores株式会社

【英訳名】

Genky DrugStores Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 藤 永 賢 一

【本店の所在の場所】

福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

【電話番号】

0776(67)5240

【事務連絡者氏名】

ゲンキー株式会社 執行役員 財務・IR部長 常 見 武 史

【最寄りの連絡場所】

福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

【電話番号】

0776(67)5240

【事務連絡者氏名】

ゲンキー株式会社 執行役員 財務・IR部長 常 見 武 史

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

 

 

0101000_0479805713810.htm

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに第9期定時株主総会の決議に基づき、2026年9月10日開催の当社取締役会において、当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2026年9月10日に臨時報告書を提出いたしました。

当該臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2026年9月30日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

(2)発行数

(4)発行価額の総額

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(2)発行数

(訂正前)

1,000個

新株予約権の引受けの申込みの総数が上記の新株予約権の数に達しない場合は、その申込みの総数をもって新株予約権の数とする。

(訂正後)

1,000個

 

(4)発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

381,200,000円

 

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

(後略)

(訂正後)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、3,812円とする。

(後略)

 

0000000_header_0479805703810.htm

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書(2026年10月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)

【提出先】

北陸財務局長

【提出日】

2026年9月10日

【会社名】

Genky DrugStores株式会社

【英訳名】

Genky DrugStores Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 藤 永 賢 一

【本店の所在の場所】

福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

【電話番号】

0776(67)5240

【事務連絡者氏名】

ゲンキー株式会社 執行役員 財務・IR部長 常 見 武 史

【最寄りの連絡場所】

福井県坂井市丸岡町下久米田38字33番

【電話番号】

0776(67)5240

【事務連絡者氏名】

ゲンキー株式会社 執行役員 財務・IR部長 常 見 武 史

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

0101010_honbun_0479805703810.htm

1【提出理由】

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2026年9月10日開催の当社第9期定時株主総会の決議に基づき、2026年9月10日開催の当社取締役会において、当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1)銘柄

GenkyDrugStores株式会社 第5回新株予約権

 

(2)発行数1,000個

新株予約権の引受けの申込みの総数が上記の新株予約権の数に達しない場合は、その申込みの総数をもって新株予約権の数とする。

 

(3)発行価格

無償

 

(4)発行価額の総額

未定

 

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、株式の数は100,000株とする。各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、目的である株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。

 

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後

行使価額

=

調整前

行使価額

×

1

株式分割・株式併合の比率

 

 

また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。

 

 

調整後

行使価額

 

=

 

調整前

行使価額

 

×

既発行

株式数

+

新発行株式数×1株当たりの払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数+新発行株式数

 

 

上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同様とする。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、上記のほか行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

(7)新株予約権の権利行使期間

2028年10月1日から2033年9月30日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人(会社法第123条に定める株主名簿管理人をいう。)の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 

(8)新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、従業員、もしくは当社子会社の取締役または従業員たる地位であることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了による退任、定年による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合には、引続き本新株予約権を行使することができる。

②本新株予約権者が死亡により、当社の取締役、従業員、もしくは当社子会社の取締役または従業員たる地位を失った場合は、本新株予約権者の相続人が本新株予約権を行使することができる。

 

(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(但し、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。

 

(10)新株予約権の取得条件

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書または分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、もしくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたとき(株主総会の承認が必要ない場合は、当社取締役会で承認されたとき)は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得できるものとする。

 

(11)新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

 

(12)新株予約権の割当日

2026年9月30日

 

(13)当該取得勧誘の相手方(以下、「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳

当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)並びに当社子会社の取締役及び従業員  計204名

 

(14)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

当社の完全子会社

 

(15)勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容

取り決めの内容は、新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

以 上