SBIアセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:SBIアセットマネジメント株式会社
書類名:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-15 09:00:00
EDINET書類ID:S100Z5HZ

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【表紙】


【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月15日

【発行者名】

SBIアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 谷一 司

【本店の所在の場所】

東京都港区六本木一丁目6番1号

【事務連絡者氏名】

蝶野 善一

【電話番号】

03-6229-0170

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド


【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】

上限1兆円

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。


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第一部【証券情報】


(1)【ファンドの名称】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

 (以下「本ファンド」という場合があります。)

愛称として「リキッド・トレンド」という場合があります。


(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型証券投資信託の受益権です。

本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。


(3)【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。


(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

(ⅰ) 基準価額の算出方法

「基準価額」とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示される場合があります。


(ⅱ) 基準価額の算出頻度・照会方法等

基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または 委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。

委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社

電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/



(5)【申込手数料】

購入価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。

お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。

*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が課されます。

※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。


(6)【申込単位】

・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)

・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)

① 分配金受取コース

② 分配金再投資コース

再投資される収益分配金については1口単位とします。

取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。


詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。


(7)【申込期間】

2026年10月16日(金曜日)から2027年4月15日(木曜日)まで

なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。


(8)【申込取扱場所】

委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。

販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。


(9)【払込期日】

取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細については販売会社にお問い合わせください。

各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。


(10)【払込取扱場所】

お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。

販売会社については前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。


(11)【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。

     株式会社証券保管振替機構



(12)【その他】

   ① お申込みの方法等

(i)受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座の開設を申込む旨のお申込書を提出します。

(ⅱ)前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合には適用しません。

(ⅲ)本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取コース」と、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)

(ⅳ)「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資契約」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします。

② 日本以外の地域における発行

該当事項はありません。

③ 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し

委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。

なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとして取扱うこととします。

④ 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。


(参考)

投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

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第二部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

①ファンドの目的

この投資信託は、国内外の投資信託証券へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

②ファンドの基本的性格

■ファンドの商品分類

ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。

なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧ください。


◎商品分類

ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)」です。


商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)


補足分類



株式

インデックス型


国内



単位型投信


債券







海外

不動産投信






追加型投信


その他資産

特殊型


内外

(   )

(絶対収益追求型)







資産複合



商品分類の定義

該当分類

分類の定義

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

内外

目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

資産複合

目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。


特殊型

(絶対収益追求型)


目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。


◎属性区分

ファンドの属性区分

投資対象資産

その他資産

(投資信託証券(資産複合(株価指数先物 債券 債券先物 金利先物 為替先渡 コモディティ先物)))

決算頻度

年2回

投資対象地域

グローバル(日本を含む)

投資形態

ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

なし

特殊型

絶対収益追求型


属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

特殊型







株式

年1回





一般

年2回

グローバル




大型株

年4回

(日本を含む)




中小型株

年6回

北米




債券

(隔月)

欧州

ファミリー

あり


一般

年12回

アジア

ファンド



公債

(毎月)

オセアニア




社債

日々

中南米

ファンド・



その他債券

その他

アフリカ

オブ・

なし


クレジット

(   )

中近東

ファンズ



属性


(中東)




(    )


エマージング




不動産投信






その他資産

(投資信託証券(資産複合(株価指数先物 債券 債券先物 金利先物 為替先渡 コモディティ先物)))





絶対収益追求型


資産複合












※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(資産複合(株価指数先物 債券 債券先物 金利先物 為替先渡 コモディティ先物))です。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。


属性区分の定義


該当区分

区分の定義

その他資産

(投資信託証券(資産複合(株価指数先物 債券 債券先物 金利先物 為替先渡 コモディティ先物)))

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる

資産の名称記載も可とする

年2回

目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル

(日本を含む)

目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。

ファンド・オブ・

ファンズ

一般社団法人資産運用業協会「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。


為替ヘッジなし


目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

絶対収益追求型


投資元本に対する利益を追求する投資信託のこと。必ず収益を上げるという意味ではない。株式や債券などの買い(ロング)と売り(ショート)を組み合わせる運用手法を用いる。一般的に、市場動向には左右されにくいものの、運用者の運用能力が運用成果の重要な要因になるとされている。


③ファンドの特色

【画像・図表はPDF原本参照】


【画像・図表はPDF原本参照】




【画像・図表はPDF原本参照】


【画像・図表はPDF原本参照】

 

追加的記載事項

【画像・図表はPDF原本参照】

 

④信託金の限度額

・1兆円を限度として信託金を追加することができます。

・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。


(2)【ファンドの沿革】

2024年8月16日

信託契約締結、本ファンドの設定・運用開始


(3)【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み

【画像・図表はPDF原本参照】


②委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要

【画像・図表はPDF原本参照】


(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託しています。



③委託会社の概況(2026年7月末日現在)

(ⅰ)資本金

4億20万円

(ⅱ)沿革

委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。

委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更しました。

2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更しました。

2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグループの一員となりました。

2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。

2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承しました。

2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことにより、モーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は2023年3月30日に、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。

2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント株式会社を継承しました。




1986年 8 月29日

日債銀投資顧問株式会社として設立

1987年 2 月20日

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録

1987年 9 月 9 日

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に基づく投資一任契約業務の認可

2000年11月28日

証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証券投資信託委託業の認可

2001年 1 月 4 日

あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更

2002年 5 月 1 日

ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更

2005年 7 月 1 日

SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更

2007年 9 月30日

金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)

2022年 8 月 1 日

SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。

2023年4月1日

SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。



(ⅲ) 大株主の状況


株 主 名

住   所

所有株数

所有比率

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

東京都港区六本木一丁目6番1号

1,378,823株

97.90%

PIMCO ASIA

LIMITED

Suite 2201,22nd Floor,

Two International Finance Centre,

8 Finance Street,Central,Hong Kong

29,507株

2.1%


2【投資方針】

(1)【投資方針】

1.基本方針

この投資信託は、国内外の投資信託証券へ投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2.運用方法

(ⅰ)投資対象

世界各国(新興国を含みます。)の株価指数、債券・金利、通貨、コモディティ等を実質的な主要投資対象とします。

(ⅱ)投資態度

① 本ファンドは主として、アイルランド籍投資法人「Man Funds XVI ICAV」のサブファンドである円建外国投資信託証券「Man AHL Trend Core-日本円クラス(ヘッジなし)」(以下「外国投資信託」ということがあります。)への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券投資、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を活用し、幅広い資産を実質的な主要投資対象とします。なお、国内の証券投資信託である「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」(以下「マネーファンド」ということがあります。)受益証券にも投資します。

② 通常の状況においては外国投資信託の組入を中心とした運用を行いますが、組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとします。

③ 外国投資信託で保有する外貨建て資産について、当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行いません。なお、外国投資信託において、ヘッジ目的以外で為替取引を行うことがあります。

④ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。


○ 投資先ファンドは、ファンドの運用方針達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先および投資手法等を考慮して選定しております。



(2)【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ 有価証券

ロ 金銭債権

ハ 約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

為替手形

② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)

委託会社は、信託金を、主として「Man AHL Trend Core-日本円クラス(ヘッジなし)」およびSBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする「Shinsei ショートターム・マザー・ファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等

2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの

3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)

4.外国法人が発行する譲渡性預金証書

5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。

③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)

委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。




(3)【運用体制】

運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。

① 市場環境分析・企業分析

ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。

② 投資基本方針の策定

最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。

最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。

③ 運用基本方針の決定

「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。

④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築

ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。

ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。

⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価

ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。


【画像・図表はPDF原本参照】


コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。




<受託会社に対する管理体制>

受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。


上記体制は、今後、変更となる場合があります。


(4)【分配方針】

年2回決算(毎年1月と7月の各15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

① 分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。

③ 収益分配に充当せず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

   (注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。


(5)【投資制限】

本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。

① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限

(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

(ⅱ) 株式への直接投資は行いません。

(ⅲ) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。

(ⅴ) 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。


② 信託約款上のその他の投資制限

(ⅰ) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第20条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

(ⅱ) 外国為替予約取引の指図及び範囲(信託約款第21条)

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

(ⅲ) 公社債の借入れ(信託約款第22条)

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。

(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

(ⅳ) 資金の借入れ(信託約款第28条)

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

(ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

③ その他の法令上の投資制限

本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。

委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)



3【投資リスク】

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。

① 価格変動リスク

株式、債券、通貨・為替、コモディティ等を原資産とする先物取引、先渡取引等の価格は、投資対象となる原資産の価格の動きや取引されている市場での需給等の影響を受けて変動します。なお、世界各国の先物取引、先渡取引等のロング・ポジション、ショート・ポジションを構築することにより収益の獲得を目指すため、投資市場の上昇が必ずしも収益の要因とはなりません。先物取引、先渡取引等の価格が予想した方向と反対方向に動いたことによる損失の発生は、基準価額が値下がりする要因となります。

② 金利変動リスク

金利の変動により資産の価値が変動する可能性があります。特に債券は金利の変動に大きな影響を受けます。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。

③ 信用リスク

有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。

④ 為替変動リスク

外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。

⑤ 流動性リスク

市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱、取引規制等のために、取引が行えない場合、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。また、ファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に有価証券を売買できない場合があり、これらの場合には基準価額が値下がりする要因となります。

⑥ カントリーリスク

投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制等が設けられた場合は、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。

⑦ デリバティブリスク

ファンドの投資対象である外国投資信託は主として有価証券、株式関連、金利関連、通貨関連、コモディティ関連のデリバティブに投資します。デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相関性や流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。

⑧ レバレッジリスク

先物取引等によりレバレッジをかけた取引を行う場合には、先物取引等の価格が予想した方向と反対方向に動いた場合に、レバレッジがかかっていない場合に比べて損失が拡大し、基準価額が値下がりする要因となります。

⑨ システムリスク

コンピュータープログラムが機能しない等、システム運用に関して不慮の出来事が生じる可能性があり、基準価額が値下がりする要因となります。



その他の留意点

○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

○本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。

○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。


《リスク管理体制》

① 運用に関するリスク管理体制

委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各委員会を設けて行っております。

流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。


【画像・図表はPDF原本参照】

 

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。


会議の名称

頻度

内     容

投資戦略委員会

原則月1回

常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。

①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。

運用会議

原則月1回

最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。

①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。

リスク管理委員会

原則月1回

常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。

ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視等を行う。

ファンドマネジャー会議

随時

運用担当者及び調査担当者をもって構成する。

個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。

未公開株投資委員会

随時

最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。

未公開株式の購入及び売却の決定を行う。

組合投資委員会

随時

最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。

組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。

商品検討委員会

随時

常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。

新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連する基本事項等の審議・決定を行う。

コンプライアンス

委員会

原則月1回

常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。

法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。

プロダクトガバナンス

委員会

原則月1回

常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。プロダクトガバナンス方針、運営状況、課題、改善方針の審議、当該方針の改訂の判断を行う。



上記体制は、今後、変更となる場合があります。




②コンプライアンス

コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。


③機関化回避に関する運営

グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。



【画像・図表はPDF原本参照】



4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

購入価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。

お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。

なお、お申込手数料には、消費税等相当額が課されます。

※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込み手数料はかかりません。

(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。


委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社

電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/



(2)【換金(解約)手数料】

換金(解約)手数料はかかりません。


(3)【信託報酬等】


ファンド

ファンドの日々の純資産総額に年0.418%(税抜:年0.380%)を乗じて得た額とします。

信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。



信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率





<信託報酬の配分(税抜)>




支払先

料率

役務の内容




委託会社

年0.11%

ファンドの運用、基準価額の算出等の対価




販売会社

年0.25%

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価




受託会社

年0.02%

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価




上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。

投資顧問(助言)会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。


投資対象とする投資信託証券

年0.58%程度

上記の他、事務コスト、監査コスト、デポジタリーフィー等を負担します。


実質的な負担

年0.998%(税込)程度


*本ファンドが投資対象とする投資信託証券等の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。




(4)【その他の手数料等】

本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。

① 有価証券売買時にかかる売買委託手数料

② 信託事務の処理に要する諸費用

③ 借入金の利息

④ 信託財産に関する租税

⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息

⑥ その他諸費用

(ⅰ)受益権の管理事務に関連する費用

(ⅱ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷及び提出にかかる費用

(ⅲ)目論見書の作成、印刷及び交付にかかる費用

(ⅳ)信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用

(ⅴ)運用報告書の作成、印刷及び交付にかかる費用

(ⅵ)ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷及び交付にかかる費用

(ⅶ)信託財産にかかる監査報酬

上記①~⑤の費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)については、ファンドからその都度支払われます。また、上記⑥その他諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。

なお、上記①~⑥の費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

⑦ 委託会社は、上記⑥その他諸費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。

⑧ 上記⑦その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。

⑨ 上記⑦その他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、第31条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等(それに付随する消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。



(5)【課税上の取扱い】

ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2026年7月末日現在、以下の通りです。また、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。

なお、当ファンドはNISAの対象ではありません。

① 個人の受益者に対する課税

イ.収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%) ※ の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。

※2027年1月1日から、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%及び地方税5%)となります。


ロ.解約金及び償還金に対する課税

換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%) ※ の税率により、申告分離課税が適用されます。

なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。

※2027年1月1日から、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%及び地方税5%)となります。


② 法人の投資者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%) ※ の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。

また、益金不算入制度の適用はありません。

※2027年1月1日から、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%)となります。


<注1>個別元本について

① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。


<注2>収益分配金の課税について

① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。


※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。


【画像・図表はPDF原本参照】


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5【運用状況】

(1)【投資状況】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

(2026年7月31日現在)

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

投資証券

日本

13,901,440,615

98.05

親投資信託受益証券

日本

100,835

0.00

コール・ローン等、その他資産(負債控除後)

―

276,939,845

1.95

合計(純資産総額)

14,178,481,295

100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年7月31日現在)

国/地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(%)

日本

投資証券

Man AHL Trend Core JPY Unhedge

979,985.042

14,269.7

13,984,170,952

14,185.36

13,901,440,615

98.05

日本

親投資信託受益証券

Shinseiショートターム・マザー・ファンド

100,594

1.0020

100,795

1.0024

100,835

0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。


ロ.種類別の投資比率

(2026年7月31日現在)

種類

投資比率(%)

投資証券

98.05

親投資信託受益証券

0.00

合計

98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。


②【投資不動産物件】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

2026年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別

純資産総額(百万円)

1口当たり純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第1計算期間末

(2025年 1月15日)

17,065

17,065

1.1454

1.1454

第2計算期間末

(2025年 7月15日)

13,856

13,856

0.9966

0.9966

第3計算期間末

(2026年 1月15日)

13,168

13,168

1.3446

1.3446

第4計算期間末

(2026年 7月15日)

14,082

14,082

1.4070

1.4070


2025年 7月末日

13,454

―

1.0030

―


    8月末日

12,711

―

0.9802

―


    9月末日

12,955

―

1.0700

―


   10月末日

12,481

―

1.1474

―


   11月末日

11,966

―

1.1701

―


   12月末日

12,251

―

1.2521

―


2026年 1月末日

13,347

―

1.3591

―


    2月末日

13,435

―

1.3723

―


    3月末日

13,309

―

1.3588

―


    4月末日

13,535

―

1.3674

―


    5月末日

13,967

―

1.3935

―


    6月末日

13,552

―

1.3719

―


    7月末日

14,178

―

1.3982

―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

期

期間

1口当たりの分配金(円)

第1期

2024年 8月16日~2025年 1月15日

0.0000

第2期

2025年 1月16日~2025年 7月15日

0.0000

第3期

2025年 7月16日~2026年 1月15日

0.0000

第4期

2026年 1月16日~2026年 7月15日

0.0000

③【収益率の推移】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

期

期間

収益率(%)

第1期

2024年 8月16日~2025年 1月15日

14.54

第2期

2025年 1月16日~2025年 7月15日

△12.99

第3期

2025年 7月16日~2026年 1月15日

34.92

第4期

2026年 1月16日~2026年 7月15日

4.64

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、第1期計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000 円として計算しております。

(4)【設定及び解約の実績】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

期

期間

設定口数(口)

解約口数(口)

第1期

2024年 8月16日~2025年 1月15日

17,358,951,609

2,459,465,583

第2期

2025年 1月16日~2025年 7月15日

4,294,231,152

5,289,147,628

第3期

2025年 7月16日~2026年 1月15日

943,963,511

5,055,488,508

第4期

2026年 1月16日~2026年 7月15日

2,119,592,213

1,903,640,458

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

Shinseiショートターム・マザー・ファンド

投資状況


(2026年7月31日現在)

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

国債証券

日本

99,908

99.08

コール・ローン等、その他資産(負債控除後)

―

928

0.92

合計(純資産総額)

100,836

100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産


投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年7月31日現在)

国/地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

利率
(%)

償還期限

投資
比率
(%)

日本

国債証券

第1385回国庫短期証券

100,000

99.77

99,770

99.90

99,908

―

2026/9/7

99.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。


ロ.種類別の投資比率

(2026年7月31日現在)

種類

投資比率(%)

国債証券

99.08

合計

99.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。


投資不動産物件

該当事項はありません。


その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。


<参考情報>

【画像・図表はPDF原本参照】

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第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(ⅰ)お申込日

毎営業日お申込いただけます。

原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。

上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。

ただし、取得申込日当日あるいは申込日の翌営業日がロンドンの銀行、ロンドンの証券取引所、ダブリンの銀⾏、ダブリンの証券取引所、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。

詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。


委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社

電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/


(ⅱ)お申込単位

・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)

・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)

① 分配金受取コース

② 分配金再投資コース

再投資される収益分配金については1口単位とします。

取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。

詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、上記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。


(ⅲ)お申込価額

購入申込受付日の翌々営業日の基準価額

(ⅳ)お申込手数料

購入価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。

お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅰ)の照会先においてもご確認いただけます。

*申込手数料には、消費税等相当額が課されます。

※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込み手数料はかかりません。

(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。

委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。


上記にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。

なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。


2【換金(解約)手続等】

a.換金の受付

毎営業日お申込みいただけます。

原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。

上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。

ただし、換金申込日当日あるいは申込日の翌営業日がロンドンの銀行、ロンドンの証券取引所、ダブリンの銀⾏、ダブリンの証券取引所、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日にあたる場合には、受付を行いません。

 詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。

委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社

電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/

b.換金単位

最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。

c.換金価額

換金請求受付日の翌々営業日に算出される基準価額となります。

換金手数料はありません。基準価額については、上記a.の照会先においてもご確認いただけます。

d.換金代金のお支払い

原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目からお支払いします。

e.その他

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。

上記にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。

なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。



3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

(ⅰ) 基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。

(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

投資信託または外国投資信託の受益証券

原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日の基準価額で評価します。

外貨建資産

原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。

為替予約取引

原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。

(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法等

本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。

委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社

電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)

ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/


(2)【保管】

本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。


(3)【信託期間】

本ファンドの信託期間は2024年8月16日から2034年7月12日までとします。

ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。


(4)【計算期間】

この信託の計算期間は、毎年1月16日から7月15日まで、7月16日から翌年1月15日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。



(5)【その他】

(ⅰ)信託の終了

① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

② 委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

③ 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

④ 前記③の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

⑤ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

⑥ 前記③から前記⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記③から前記⑤までに規定するこの信託契約の解約手続きを行うことが困難な場合には適用しません。

(ⅱ) その他の事由による信託の終了

委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

(ⅲ) 約款変更

① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第29条の2に規定する「軽微な併合」を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる1つまたは複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

(ⅳ) 公告

委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.sbiam.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。

(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

(ⅵ) 運用報告書の作成

本ファンドは、毎計算期末(毎年1月15日、7月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。

(ⅶ) 関係法人との契約の更改

募集・販売契約

委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。

(ⅷ)その他

受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。


4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権

受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。


(ⅱ)換金請求権

受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。


(ⅲ)帳簿閲覧権

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。


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第3【ファンドの経理状況】

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド


1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2026年1月16日から2026年7月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。


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1【財務諸表】

【SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)


第3期
2026年1月15日現在

第4期
2026年7月15日現在

資産の部



流動資産



コール・ローン

484,400,612

310,212,738

投資証券

12,883,663,044

13,832,456,912

親投資信託受益証券

100,402

100,795

未収利息

7,962

7,224

流動資産合計

13,368,172,020

14,142,777,669

資産合計

13,368,172,020

14,142,777,669

負債の部



流動負債



未払解約金

172,340,879

31,343,808

未払受託者報酬

1,403,296

1,472,020

未払委託者報酬

25,259,249

26,496,355

その他未払費用

1,000,511

1,056,946

流動負債合計

200,003,935

60,369,129

負債合計

200,003,935

60,369,129

純資産の部



元本等



元本

9,793,044,553

10,008,996,308

剰余金



期末剰余金又は期末欠損金(△)

3,375,123,532

4,073,412,232

(分配準備積立金)

3,070,622,509

3,104,491,697

元本等合計

13,168,168,085

14,082,408,540

純資産合計

13,168,168,085

14,082,408,540

負債純資産合計

13,368,172,020

14,142,777,669


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(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)


第3期
自 2025年7月16日
至 2026年1月15日

第4期
自 2026年1月16日
至 2026年7月15日

営業収益



受取利息

540,840

1,015,735

有価証券売買等損益

3,788,575,112

648,794,261

営業収益合計

3,789,115,952

649,809,996

営業費用



受託者報酬

1,403,296

1,472,020

委託者報酬

25,259,249

26,496,355

その他費用

1,000,511

1,056,946

営業費用合計

27,663,056

29,025,321

営業利益又は営業損失(△)

3,761,452,896

620,784,675

経常利益又は経常損失(△)

3,761,452,896

620,784,675

当期純利益又は当期純損失(△)

3,761,452,896

620,784,675

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

496,591,540

47,965,762

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△47,592,560

3,375,123,532

剰余金増加額又は欠損金減少額

157,854,736

783,867,677

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

9,091,847

-

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

148,762,889

783,867,677

剰余金減少額又は欠損金増加額

-

658,397,890

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

658,397,890

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

3,375,123,532

4,073,412,232


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(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

投資証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

ファンドの計算期間

当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月16日から7月15日まで及び7月16日から翌年1月15日までとしております。当計算期間は2026年1月16日から2026年7月15日までとしております。




(貸借対照表に関する注記)

項目

第3期
2026年1月15日現在

第4期
2026年7月15日現在

1.

当該計算期間の末日における受益権の総数

9,793,044,553口

10,008,996,308口

2.

元本の欠損




純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

-

-

3.

1口当たり純資産額

1.3446円

1.4070円


(10,000口当たり純資産額)

(13,446円)

(14,070円)



(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期
自 2025年7月16日
至 2026年1月15日

第4期
自 2026年1月16日
至 2026年7月15日

1.

分配金の計算過程

1.

分配金の計算過程


項目




費用控除後の配当等収益額

A

474,593円


費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

2,115,751,607円


収益調整金額

C

409,447,834円


分配準備積立金額

D

954,396,309円


当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,480,070,343円


当ファンドの期末残存口数

F

9,793,044,553口


10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×
10,000

3,553円


10,000口当たり分配金額

H

-円


収益分配金金額

I=F×
H/10,000

-円



項目




費用控除後の配当等収益額

A

966,392円


費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

571,852,521円


収益調整金額

C

1,025,140,426円


分配準備積立金額

D

2,531,672,784円


当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

4,129,632,123円


当ファンドの期末残存口数

F

10,008,996,308口


10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×
10,000

4,125円


10,000口当たり分配金額

H

-円


収益分配金金額

I=F×
H/10,000

-円















(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目

第3期
自 2025年7月16日
至 2026年1月15日

第4期
自 2026年1月16日
至 2026年7月15日




1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。

同左

3.金融商品に係るリスクの管理体制

常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。

同左


①市場リスクの管理

①市場リスクの管理


市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。

同左


②信用リスクの管理

②信用リスクの管理


信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。

同左


③流動性リスクの管理

③流動性リスクの管理


流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

同左







Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目

第3期
2026年1月15日現在

第4期
2026年7月15日現在




1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

①親投資信託受益証券

①親投資信託受益証券


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

同左


②投資証券

②投資証券


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

同左


③上記以外の金融商品

③上記以外の金融商品


上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左





(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

第3期
自 2025年7月16日
至 2026年1月15日

第4期
自 2026年1月16日
至 2026年7月15日

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

(円)

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

(円)

投資証券

3,395,422,048

643,236,134

親投資信託受益証券

211

393

合計

3,395,422,259

643,236,527


(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。


(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)

元本の移動

項目

第3期
自 2025年7月16日
至 2026年1月15日

第4期
自 2026年1月16日
至 2026年7月15日

投資信託財産に係る元本の状況



期首元本額

13,904,569,550円

9,793,044,553円

期中追加設定元本額

943,963,511円

2,119,592,213円

期中一部解約元本額

5,055,488,508円

1,903,640,458円



(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

 (1)株式

該当事項はありません。


 (2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類

銘 柄

券面総額

評価額

備考

投資証券

Man AHL Trend Core-日本円クラス(ヘッジなし)

969,002.127

13,832,456,912


投資証券 小計

969,002.127

13,832,456,912


親投資信託受益証券

Shinseiショートターム・マザー・ファンド

100,594

100,795


親投資信託受益証券 小計

100,594

100,795


合計

1,069,596.127

13,832,557,707


(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。


第4 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。


<参考情報>

本報告書の開示対象であるファンド(SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド)は、「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2026年7月15日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

Shinseiショートターム・マザー・ファンド

貸借対照表

(単位:円)


2026年7月15日現在

資産の部


流動資産


コール・ローン

928

国債証券

99,863

流動資産合計

100,791

資産合計

100,791

負債の部


流動負債


流動負債合計

-

負債合計

-

純資産の部


元本等


元本

100,594

剰余金


剰余金又は欠損金(△)

197

元本等合計

100,791

純資産合計

100,791

負債純資産合計

100,791





注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。




(貸借対照表に関する注記)

項目

2026年7月15日現在

1.

計算日における受益権の総数

100,594口

2.

元本の欠損



純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

-

3.

1口当たり純資産額

1.0020円


(10,000口当たり純資産額)

(10,020円)


(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目

自 2026年1月16日
至 2026年7月15日



1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、金利変動リスク等にさらされております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制

常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。


①市場リスクの管理


市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。


②信用リスクの管理


信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。


③流動性リスクの管理


流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。






Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目

2026年7月15日現在



1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

①国債証券


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。


②上記以外の金融商品


上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。






(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

2026年7月15日現在

当期間の損益に含まれた評価差額(円)

国債証券

93

合計

93

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。


(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。


(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)

元本の移動

項目

自 2026年1月16日
至 2026年7月15日

投資信託財産に係る元本の状況


期首元本額

100,594円

期中追加設定元本額

-円

期中一部解約元本額

-円

期末元本額

100,594円

元本の内訳※


SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

100,594円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額





附属明細表

第1 有価証券明細表

 (1)株式

該当事項はありません。


 (2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類

銘 柄

券面総額

評価額

備考

国債証券

第1385回国庫短期証券

100,000

99,863


合計

100,000

99,863



第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。


第4 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。


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2【ファンドの現況】


【純資産額計算書】

2026年7月31日現在


Ⅰ 資産総額

14,210,998,738

円

Ⅱ 負債総額

32,517,443

円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

14,178,481,295

円

Ⅳ 発行済口数

10,140,878,216

口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.3982

円


(参考)Shinseiショートターム・マザー・ファンド

2026年7月31日現在


Ⅰ 資産総額

100,836

円

Ⅱ 負債総額

―

円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

100,836

円

Ⅳ 発行済口数

100,594

口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.0024

円



第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料

該当事項はありません。


(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。


(3) 受益権の譲渡

受益権の譲渡制限は設けておりません。

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。


(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。


(5) 受益権の再分割

委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。


(6) 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。


(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。


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第三部 【委託会社等の情報】


第1 【委託会社等の概況】


1 【委託会社等の概況】

① 資本金の額(2026年7月末日現在)

(ⅰ)資本金の額

委託会社の資本金の額は金4億20万円です。

(ⅱ)発行する株式の総数

委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。

(ⅲ)発行済株式の総数

委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。

(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減

2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。

2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。

2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、

同日に同額を減資しました。


② 委託会社の機構

(i)会社の意思決定機構

経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。


(ⅱ)投資運用の意思決定機構

ア)市場環境分析・企業分析

ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。

イ)投資基本方針の策定

最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。

ウ)運用基本方針の決定

「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。

エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築

ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。

オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価

ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。

上記体制は、今後、変更となる場合があります。




2 【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。


2026年7月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。



       

(2026年7月末日現在)

ファンドの種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

333

7,346,932

単位型株式投資信託

430

1,472,972

単位型公社債投資信託

47

93,605

合計

810

8,913,509


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3 【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。


(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。



(1) 【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

当事業年度

(2025年3月31日)

(2026年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金・預金

2,719,549

2,049,267

関係会社短期貸付金

※2 4,700,000

※2 5,000,000

前払費用

51,729

44,078

未収委託者報酬

1,604,874

1,753,057

未収運用受託報酬

 ※2 12,096

 ※2 6,142

その他

23,470

23,574

流動資産合計

9,111,721

8,876,119

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1 31,251

※1 27,267

器具備品

※1 6,311

※1 5,057

有形固定資産合計

37,563

32,325

無形固定資産

 

 

商標権

1,798

1,752

ソフトウエア

148,358

320,336

その他

67

67

無形固定資産合計

150,224

322,155

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

562,202

693,928

関係会社株式

22,031

2,125

繰延税金資産

101,208

63,464

その他

41,638

45,312

投資その他の資産合計

727,081

804,831

固定資産合計

914,868

1,159,312

繰延資産



 株式交付費

247

―

 繰延資産合計

247

―

資産合計

10,026,837

10,035,432

 

 

 






 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

当事業年度

 

(2025年3月31日)

(2026年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

預り金

3,144

6,316

未払金

1,538,445

1,684,290

未払手数料

871,779

1,033,782

  その他未払金

666,666

650,508

未払法人税等

372,480

467,628

未払消費税等

121,693

106,429

流動負債合計

2,035,762

2,264,665

負債合計

2,035,762

2,264,665

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

400,200

400,200

資本剰余金



 その他資本剰余金

3,847,137

3,847,137

資本剰余金合計

3,847,137

3,847,137

利益剰余金

 

 

利益準備金

100,050

100,050

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

3,700,640

3,397,332

利益剰余金合計

3,800,690

3,497,382

自己株式

△63

△63

株主資本合計

8,047,964

7,744,656

  評価・換算差額等



その他有価証券評価差額金

△56,889

26,110

評価・換算差額等合計

△56,889

26,110

純資産合計

7,991,074

7,770,767

負債純資産合計

10,026,837

10,035,432




(2) 【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

当事業年度

(自 2024年4月1日

(自 2025年4月1日

 至 2025年3月31日)

 至 2026年3月31日)

営業収益

 

 

委託者報酬

7,712,343

8,837,750

運用受託報酬

87,707

69,847

投資助言報酬

30

41

その他営業収益

52,942

50,796

営業収益計

※1 7,853,023

※1 8,958,436

営業費用

 

 

支払手数料

3,707,166

4,025,919

広告宣伝費

818

3,892

調査費

309,226

320,788

委託計算費

810,126

868,657

営業雑経費

51,292

47,360

通信費

579

498

印刷費

35,297

27,682

協会費

15,228

18,976

諸会費

186

202

営業費用計

4,878,629

5,266,617

一般管理費

 

 

給料

542,033

546,409

役員報酬

85,012

91,277

給料・手当

414,103

431,847

 賞与

42,918

23,285

福利厚生費

87,575

79,991

交際費

62

4

旅費交通費

2,960

1,810

租税公課

73,543

61,368

不動産賃借料

36,892

39,279

退職給付費用

20,685

14,929

固定資産減価償却費

51,298

70,769

業務委託費

48,931

48,464

消耗品費

3,495

4,041

諸経費

※2 624,648 

※2 630,557

一般管理費計

1,492,128

1,497,625

営業利益

1,482,265

2,194,193

営業外収益

 

 

受取利息

※2 75,764

※2 78,481

受取配当金

―

455

投資有価証券売却益

49,100

356

為替差益

1,324

―

雑収入

2,282

1,756

営業外収益計

128,471

81,049

営業外費用

 

 

為替差損

―

3,656

株式交付費償却

1,384

247

営業外費用計

1,384

3,903

経常利益

1,609,351

2,271,340

特別損失



 投資有価証券評価損

522

―

 関係会社株式評価損

―

19,905

 特別損失合計

522

19,905

税引前当期純利益

1,608,829

2,251,434

法人税、住民税及び事業税

513,811

696,206

法人税等調整額

△18,764

△459

法人税等合計

495,046

695,746

当期純利益

1,113,782

1,555,687





(3) 【株主資本等変動計算書】


前事業年度(自  2024年4月1日  至  2025年3月31日)    

(単位:千円)


株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

400,200

3,847,137

3,847,137

100,050

2,586,857

2,686,907

△63

6,934,181

当期変動額









 当期純利益





1,113,782

1,113,782


1,113,782

 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)









当期変動額合計

―

―

―

―

1,113,782

1,113,782

―

1,113,782

当期末残高

400,200

3,847,137

3,847,137

100,050

3,700,640

3,800,690

△63

8,047,964




評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高

18,737

18,737

6,952,919

当期変動額




 当期純利益



1,113,782

 株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

△75,627

△75,627

△75,627

当期変動額合計

△75,627

△75,627

1,038,155

当期末残高

△56,889

△56,889

7,991,074





当事業年度(自  2025年4月1日  至  2026年3月31日)    

(単位:千円)


株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

400,200

3,847,137

3,847,137

100,050

3,700,640

3,800,690

△63

8,047,964

当期変動額









 剰余金の配当





△1,858,995

△1,858,995


△1,858,995

 当期純利益





1,555,687

1,555,687


1,555,687

 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)









当期変動額合計

―

―

―

―

△303,307

△303,307

―

△303,307

当期末残高

400,200

3,847,137

3,847,137

100,050

3,397,332

3,497,382

△63

7,744,656




評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高

△56,889

△56,889

7,991,074

当期変動額




 剰余金の配当



△1,858,995

 当期純利益



1,555,687

 株主資本以外の項目の

 当期変動額(純額)

83,000

83,000

83,000

当期変動額合計

83,000

83,000

△220,307

当期末残高

26,110

26,110

7,770,767




【注記事項】

(重要な会計方針)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式

 移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

          時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。


  2.固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備品が3-15年であります。

②無形固定資産

定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。


  3.繰延資産の処理方法

      株式交付費

             3年間で均等償却しております。


  4.収益及び費用の計上基準

    当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

委託者報酬


委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間にわたり収益として認識されます。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間にわたり収益として認識されます。

投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間にわたり収益として認識されます。




 

(会計方針の変更)

 該当事項はありません。



(貸借対照表関係)


前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

※1  有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

建物

15,880千円

器具備品

8,036千円

合計

23,916千円

※1  有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

建物

19,864千円

器具備品

9,338千円

合計

29,202千円



※2  関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。

関係会社短期貸付金

4,700,000千円

その他流動資産

772千円

合計

4,700,772千円

※2  関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。

関係会社短期貸付金

5,000,000千円

その他流動資産

1,548千円

合計

5,001,548千円




(損益計算書関係)

※1 顧客との契約から生じる収益

営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。


※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

前事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

経営管理報酬

597,599千円

経営管理報酬

603,106千円


関係会社からの受取利息

67,395千円


関係会社からの受取利息

72,484千円






(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.発行済株式に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

増加

減少

当事業年度末株式数

普通株式(株)

1,408,348

―

―

1,408,348


2.自己株式に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

増加

減少

当事業年度末株式数

普通株式(株)

18

―

―

18

 

3.新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。


4.配当に関する事項

該当事項はありません。



当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.発行済株式に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

増加

減少

当事業年度末株式数

普通株式(株)

1,408,348

―

―

1,408,348

 

2.自己株式に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

増加

減少

当事業年度末株式数

普通株式(株)

18

―

―

18


3.新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。


4.配当に関する事項

  (1)配当金支払額 

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月17日

株主総会

普通株式

1,549,163

1,100

2025年3月31日

2025年6月23日

2026年3月18日

臨時株主総会

普通株式

309,832

220

2026年3月18日

2026年3月31日

 

  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。





(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

   当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動リスクを低減させる目的で利用し、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。このほか、親会社に対し短期貸付を行っております。

営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。




2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「預り金」「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

    

前事業年度(2025年3月31日)


貸借対照表

計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

  投資有価証券

562,202

562,202

―

資産計

562,202

562,202

―

    (注1)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

      

区分

前事業年度

貸借対照表計上額

(千円)

関係会社株式

 子会社株式


22,031

 


  当事業年度(2026年3月31日)


貸借対照表

計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

  投資有価証券

693,928

693,928

―

資産計

693,928

693,928

―

    (注1)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

      

区分

当事業年度

貸借対照表計上額

(千円)

関係会社株式

 子会社株式


2,125

     なお、当事業年度において、当該子会社株式について19,905千円の減損処理を行っております。減損処理にあたっては、実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。


(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額




前事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)


1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金・預金

2,719,549

―

―

―

関係会社短期貸付金

4,700,000

―

―

―

未収委託者報酬

1,604,874

―

―

―

未収運用受託報酬

12,096

―

―

―

合計

9,036,520

―

―

―



当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)


1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金・預金

2,049,267

―

―

―

関係会社短期貸付金

5,000,000

―

―

―

未収委託者報酬

1,753,057

―

―

―

未収運用受託報酬

6,142

―

―

―

合計

8,808,467

―

―

―



3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項

     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。          

 レベル1の時価:

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

 レベル2の時価:

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

 レベル3の時価:

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価


  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。




 時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2025年3月31日)  

区分

時価(千円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

投資有価証券

 投資信託


―


562,202


―


562,202

  資産計

―

562,202

―

562,202

   


当事業年度(2026年3月31日) 

区分

時価(千円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

投資有価証券

 投資信託


―


693,928


―


693,928

  資産計

―

693,928

―

693,928

  

 (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

   前事業年度(2025年3月31日)

投資信託

市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2の時価に分類しております。


   当事業年度(2026年3月31日)

投資信託

市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2の時価に分類しております。

       



(有価証券関係)

1.子会社株式


 前事業年度(2025年3月31日)

    市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

貸借対照表計上額

(千円)

子会社株式

22,031


 当事業年度(2026年3月31日)

    市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

貸借対照表計上額

(千円)

子会社株式

2,125

   (注) 表中の貸借対照表計上額は減損処理後の帳簿価額であります。


 2.その他有価証券


前事業年度(2025年3月31日)    

(単位:千円)

区分

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1)株式

―

―

―

(2)債券

―

―

―

(3)その他

2,944

2,077

867

小計

2,944

2,077

867

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1)株式

―

―

―

(2)債券

―

―

―

(3)その他

559,258

643,200

△83,941

小計

559,258

643,200

△83,941

合計

562,202

645,277

△83,074

    (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。



当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)

区分

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1)株式

―

―

―

(2)債券

―

―

―

(3)その他

653,812

613,600

40,212

小計

653,812

613,600

40,212

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1)株式

―

―

―

(2)債券

―

―

―

(3)その他

40,116

42,200

△2,083

小計

40,116

42,200

△2,083

合計

693,928

655,800

38,128

 (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。




3.売却したその他有価証券


前事業年度(2025年3月31日)

    (単位:千円)

区分

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

(1)株式

―

―

―

(2)債券

―

―

―

(3)その他

125,687

49,100

―

合計

125,687

49,100

―


当事業年度(2026年3月31日) 

    (単位:千円)

区分

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

(1)株式

―

―

―

(2)債券

―

―

―

(3)その他

13,454

356

―

合計

13,454

356

―

 (注)  表中の売却益には、一部のその他有価証券のヘッジ手段として利用し、当期中に決済されたデリバティブ取引から生じた損益が含まれております。


4.減損処理を行ったその他有価証券

    当事業年度において、関係会社株式(子会社株式)について19,905千円の減損処理を行っております。減損処理にあたっては、実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。



(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。このほか、グループ会社との出向者の取り扱いに関する協定書に基づき、グループ会社に支払った金額を退職給付費用として計上しております。当該金額は、前事業年度(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)12,280千円、当事業年度(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)5,311千円であります。


2.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)8,404千円、当事業年度(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)9,617千円であります。




(税効果会計関係)

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産


 電話加入権

735千円

 投資有価証券評価損

164

  未払事業税

12,733

  その他未払税金

7,367

 未払金

53,911

 その他有価証券評価差額金

26,197

  その他

97

繰延税金資産小計

101,208

評価性引当額

―

繰延税金資産合計

101,208



繰延税金負債


 その他有価証券評価差額金

-

繰延税金負債合計

-

繰延税金資産の純額

101,208

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産


 電話加入権

735千円

 子会社株式評価損

6,274

  未払事業税

16,430

  その他未払税金

8,748

 未払金

49,557

 その他有価証券評価差額金

  ―

  その他

―

繰延税金資産小計

81,745

評価性引当額

△6,274

繰延税金資産合計

75,471



繰延税金負債


 その他有価証券評価差額金

12,006

繰延税金負債合計

12,006

繰延税金資産の純額

    63,464

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳


  当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。


3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は773千円増加し、法人税等調整額は25千円、その他有価証券評価差額金は747千円、それぞれ減少しております。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳


当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。





(収益認識関係)

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。


2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。


3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。



(セグメント情報)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

    (セグメント情報)

当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。


(関連情報)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。


2.地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。


3.主要な顧客ごとの情報

委託者報酬については、制度上、顧客(最終受益者)情報を知りえないため、記載を省略しております。運用受託報酬及び投資助言報酬、その他営業収益については、損益計算書の営業収益の10%を占める相手先がいないことから、記載を省略しております。

              

(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)

該当事項はありません。


(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

該当事項はありません。


(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

該当事項はありません。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

   (セグメント情報)

当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。


(関連情報)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。


2.地域ごとの情報

(1)営業収益

       内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。


3.主要な顧客ごとの情報

      委託者報酬については、制度上、顧客(最終受益者)情報を知りえないため、記載を省略しております。運用受託報酬及び投資助言報酬、その他営業収益については、損益計算書の営業収益の10%を占める相手先がいないことから、記載を省略しております。

              

(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)

該当事項はありません。


(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

該当事項はありません。


(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

該当事項はありません。


(関連当事者情報)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.関連当事者との取引


財務諸表提出会社と関連当事者との取引

 (ア)財務諸表提出会社の親会社

種類

会社等の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

東京都港区

3,363

資産運用業、金融情報サービス事業子会社の持株会社

(被所有)

直接

97.9%

役員の兼任

経営管理

人員出向・受入

資金の貸付

(注1,2)

貸付利息の受取

68,406

-

-

資金貸付

200,000

関係会社短期貸付金

4,700,000

貸付利息

67,395

未収利息

-

経営管理報酬

597,599

未払金

328,679

(注1) 経営管理報酬は、業務内容を勘案し、双方協議のうえで締結した経営管理契約に基づき決定しております。

(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。



 (イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類

会社等の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

同一の親会社を持つ会社

株式会社SBI証券

東京都港区

54,323

証券業

―

販売委託(注)

販売委託支払手数料

1,461,607

未払金

316,838

(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。

        

2.親会社に関する注記

   親会社情報

   SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

(東京証券取引所プライム市場に上場)

   SBIアセットマネジメント・グループ株式会社

(非上場)

   SBIホールディングス株式会社


(東京証券取引所プライム市場に上場)

当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.関連当事者との取引


 財務諸表提出会社と関連当事者との取引

 (ア)財務諸表提出会社の親会社

種類

会社等の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

東京都港区

3,739

資産運用業、金融情報サービス事業子会社の持株会社

(被所有)

直接

97.9%

役員の兼任

経営管理

人員出向・受入

資金の貸付

(注1,2)

貸付利息の受取

72,484

-

-

貸付回収

新規貸付

6,500,000

6,800,000

関係会社短期貸付金

5,000,000

貸付利息

72,484

未収利息

-

経営管理報酬

603,106

未払金

331,708

(注1) 経営管理報酬は、業務内容を勘案し、双方協議のうえで締結した経営管理契約に基づき決定しております。

(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。



 (イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類

会社等の名称

又は氏名

所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

同一の親会社を持つ会社

株式会社SBI証券

東京都港区

54,323

証券業

―

販売委託(注)

販売委託支払手数料

1,793,031

未払金

409,883

(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。

        

2.親会社に関する注記

   親会社情報

   SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

(東京証券取引所プライム市場に上場)

   SBIアセットマネジメント・グループ株式会社

(非上場)

   SBIホールディングス株式会社

(東京証券取引所プライム市場に上場)


(1株当たり情報)


前事業年度

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

当事業年度

自 2025年4月1日

至 2026年3月31日

1株当たり純資産額

5,674円15銭

5,517円72銭

1株当たり当期純利益

790円85銭

1,104円63銭


なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。


1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。


前事業年度

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

当事業年度

自 2025年4月1日

至 2026年3月31日

当期純利益(千円)

1,113,782

1,555,687

普通株主に帰属しない金額(千円)

―

―

普通株式に係る当期純利益(千円)

1,113,782

1,555,687

期中平均株式数(株)

1,408,330

1,408,330


(重要な後発事象)

  該当事項はありません。



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4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引またはデリバティブ取引を行うこと。

④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。


5【その他】

(1) 定款の変更、その他の重要事項

(イ)定款の変更

2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。

(ロ)その他の重要事項

2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、及びSBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社は合併をいたしました。その際、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。

また、合併後のSBIアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併をいたしました。その際、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。


(2) 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当事項はありません。



第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】


名    称

資本金の額

(2026年3月末日現在)

事業の内容

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社


324,279百万円


銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

再信託

受託会社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社


10,000百万円


銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

販売会社

株式会社SBI証券

54,323百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社

19,495百万円

投資顧問

会社

SBI-Manアセットマネジメント株式会社

150百万円

「金融商品取引法」に定める金融商品取引業として投資助言・代理業を営んでいます。



2【関係業務の概要】

(1)受託会社

本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

(2)再信託受託会社

本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。

(3)販売会社

本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行います。

(4)投資顧問会社

本ファンドの投資顧問会社として委託会社に対して運用に関する情報提供および投資助言を行います。



3【資本関係】

 (持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)再信託受託会社

該当事項はありません。

(3)販売会社

該当事項はありません。

(4)投資顧問会社

該当事項はありません。


第3【その他】

(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。

(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。

① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日

② ファンドの基本的性格など

③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など

④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など

⑤ 目論見書の使用開始日

(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。

③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。

④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。

⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。

⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。

⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。

⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。

⑨ 投資信託約款に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。

⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。

⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。

⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。

(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。

② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。

(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。