信越化学工業株式会社|訂正有価証券届出書(参照方式)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 | ||
【提出先】 | 関東財務局長 | ||
【提出日】 | 2026年9月30日 | ||
【会社名】 | 信越化学工業株式会社 | ||
【英訳名】 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | ||
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 斉藤 恭彦 | ||
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | ||
【電話番号】 | 03(6812)2300 | ||
【事務連絡者氏名】 | 総務部長 足立 幸仁 | ||
【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | ||
【電話番号】 | 03(6812)2300 | ||
【事務連絡者氏名】 | 総務部長 足立 幸仁 | ||
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 株式 | ||
【届出の対象とした募集金額】 |
(注) 募集金額は、有価証券届出書提出日における見込額(会社法上の払込金額の総額)です。 | ||
【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 | ||
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2026年9月30日に、臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出しました。これに伴い、2026年9月15日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加し、併せてこれに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出します。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しています。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(訂正前)
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第149期(自2025年4月1日 至2026年3月31日) 2026年6月19日関東財務局長に提出
2【臨時報告書】
(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年9月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年6月29日に関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年9月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年9月15日に関東財務局長に提出
(訂正後)
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第149期(自2025年4月1日 至2026年3月31日) 2026年6月19日関東財務局長に提出
2【臨時報告書】
(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年9月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年6月29日に関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年9月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年9月15日に関東財務局長に提出
3【訂正報告書】
訂正報告書(上記2(2)の臨時報告書の訂正報告書)を2026年9月30日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(訂正前)
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2026年9月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年9月15日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年9月30日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年9月30日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書(2026年9月30日付け訂正届出書の添付インラインXBRL) | ||
【提出先】 | 関東財務局長 | ||
【提出日】 | 2026年9月15日 | ||
【会社名】 | 信越化学工業株式会社 | ||
【英訳名】 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | ||
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 斉藤 恭彦 | ||
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | ||
【電話番号】 | 03(6812)2300 | ||
【事務連絡者氏名】 | 総務部長 足立 幸仁 | ||
【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | ||
【電話番号】 | 03(6812)2300 | ||
【事務連絡者氏名】 | 総務部長 足立 幸仁 | ||
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 株式 | ||
【届出の対象とした募集金額】 |
(注) 募集金額は、本有価証券届出書提出日における見込額(会社法上の払込金額の総額)です。 | ||
【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 | ||
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 | 発行数 | 内容 |
普通株式 | 564,000株 | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数100株 |
(注)1.募集の目的及び理由
本募集は、2026年9月15日開催の当社取締役会において導入することが決議された「従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度」(以下、「本制度」といいます。)に基づき、信越化学従業員持株会(以下、「本持株会」といいます。)の会員資格のある当社、当社の子会社及び当社の持分法適用関連会社である信越石英株式会社(以下、信越石英)といいます。)の従業員のうち、本制度に同意する者(以下、「対象従業員」といいます。)に対し、当社が処分する当社普通株式を、譲渡制限付株式として取得させる機会を創ることにより、対象従業員の財産形成の一助とするとともに、対象従業員の経営参画意識を高め、当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2026年9月15日開催の当社取締役会の決議に基づき行われるものです。なお、信越石英は、当社とドイツのヘレウス社(Heraeus Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH)が議決権をそれぞれ50%保有する、当社の持分法適用関連会社であり、会計上は当社の子会社には該当しませんが、当社は、同社を当社グループにおける実質的なグループ会社として位置付けています。もっとも、信越石英については、当社が単独で過半数の議決権を保有しておらず、取締役会の構成も当社側とヘレウス社側が同数であるほか、当社が同社の重要な財務及び営業又は事業の方針を支配する契約等も存在しないことから、会計上は当社の子会社ではなく、持分法適用関連会社として取り扱っています。
本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、当社、当社の子会社及び信越石英から、それぞれの従業員である対象従業員に対して、それぞれの区分に応じた数の当社普通株式を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として支給した金銭債権(以下、「本特別奨励金」といいます。)を対象従業員が本持株会に拠出し、本持株会が対象従業員から拠出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資することで、自己株式が処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)されるものです。また、当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結する予定です。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
また、対象従業員は、本持株会に係る信越化学従業員持株会規約及び約款等(以下、「本持株会規約等」といいます。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下、「譲渡制限付株式持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されます。
(注)本持株会は、2026年9月16日開催予定の本持株会の総会において、本自己株式処分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改正を発議して、本持株会の会員に公告する予定であり、本持株会の会員からの書面による異議が3分の1以下の場合に、当該公告の日より2週間を経過した日において、当改正は有効となります。
なお、本自己株式処分の対象となる当社普通株式の数は本有価証券届出書提出日における最大数であり、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社、当社の子会社及び信越石英の従業員14,000人に対して、それぞれの区分に応じた数の当社普通株式を付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる処分株式の数及び発行総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みです。
① 譲渡制限期間
2027年2月10日~2032年4月30日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、割当予定先である本持株会は、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)の直後の時点をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当然にこれを無償で取得します。この場合、当社は、本割当株式の無償取得を行う旨及び無償取得を行う本割当株式の数を本持株会及び対象従業員に伝達し、本持株会は、本持株会規約及び約款等の定めに従い、当該時点において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち当該無償取得が行われる本割当株式に応じた部分について、控除します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、対象従業員が本譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、期間満了時点で、譲渡制限を解除します。この場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨及び譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に伝達し、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する会員持分(以下、「通常株式持分」といいます。)に振り替えます。
④ 本持株会を退会した場合の取扱い
対象従業員が、本譲渡制限期間中に、定年(一定の場合を除きます。)、役員就任、海外赴任、その他、当社取締役会が正当と認める事由により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会を含みます。以下同じ。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格の喪失又は死亡による退会の場合は、当社が会員資格の喪失又は死亡を知った日。以下、「退会申請受付日」といいます。)において対象従業員が有する譲渡制限付株式持分に応じた数の全部につき、退会申請受付日の翌営業日をもって、これに係る譲渡制限を解除します。この場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨及び譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に伝達し、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、対象従業員の通常株式持分に振り替えます。
⑤ 株式の管理に関する定め
本割当株式は、譲渡制限の履行を担保するため、本譲渡制限期間中は、本持株会がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理されます。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、本割当株式に関して対象従業員が保有することとなる譲渡制限付株式持分と通常株式持分を分別して登録し、管理します。
⑥ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除します。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
株主割当 | ― | ― | ― |
その他の者に対する割当 | 564,000株 | 3,243,000,000円 | ― |
一般募集 | ― | ― | ― |
計(総発行株式) | 564,000株 | 3,243,000,000円 | ― |
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行数は本有価証券届出書提出日における最大値であり、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社、当社の子会社及び信越石英の従業員14,000人に対して、それぞれの区分に応じた数の当社普通株式を付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる処分株式の数及び発行総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みです。
3.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
4.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権です。
(2)【募集の条件】
発行価格 (円) | 資本組入額 (円) | 申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金 (円) | 払込期日 |
5,750円 | ― | 1株 | 2026年10月6日~ 2026年12月4日 | ― | 2027年2月10日 |
(注)1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先である本持株会との間で本割当契約が締結されない場合には、本自己株式処分は行われません。
4.本自己株式処分は、本制度に基づき、譲渡制限付株式インセンティブとして支給された金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 | 所在地 |
信越化学工業株式会社 人事部 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
(4)【払込取扱場所】
店名 | 所在地 |
― | ― |
(注)譲渡制限付株式インセンティブとして支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
― | 3,500,000円 | ― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、有価証券届出書作成費用等です。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。
(2)【手取金の使途】
本自己株式処分は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
ストックオプションとしての新株予約権の発行について
当社は、本自己株式処分のほか、2026年9月15日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しています。詳細につきましては、当社が2026年9月15日に提出したストックオプションとしての新株予約権の発行に係る臨時報告書をご参照ください。
なお、本自己株式処分による発行数量の最大値及び、当該新株予約権の全てが行使された場合に交付される当社普通株式の総数は、合計2,135,000株(発行済株式総数に対して0.11%、総議決権数に対して0.12%)です。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
(1)割当予定先の概要
名称 | 信越化学従業員持株会 | |
所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | |
出資額 | 23,631,686,947円 | |
組成目的 | 当社、当社の子会社及び信越石英の従業員が、当社株式を取得することで従業員の財産形成の一助とすること及び経営への参画意識の向上を図ることを目的とします。 | |
主たる出資者、比率 | 当社、当社の子会社及び信越石英の従業員(出資比率100%) | |
業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項 | 氏名 | 理事長 足立 幸仁 |
住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | |
職業の内容 | 当社の従業員 | |
(2)提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 | 割当予定先に対する出資はありません。 割当予定先は当社普通株式を3,775,633株(2026年3月31日現在)保有しています。 |
人事関係 | 当社の従業員3名が割当予定先の理事等(理事長1名、理事1名、監事1名)を兼任しています。なお、当社は、信越石英の議決権の50%を保有していますが、同社は、当社が単独で支配している子会社ではなく、会計上は持分法適用関連会社として取り扱っています。詳細については、「(3) 割当予定先の選定理由」をご参照ください。 |
資金関係 | 該当事項はありません。ただし、当社は、割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励金を含みます。)を支給しています。 |
取引関係 | 該当事項はありません。 |
技術関係 | 該当事項はありません。 |
(注)1.割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記がない限り、2026年3月31日現在のものです。
2.信越化学従業員持株会は当社、当社の子会社及び信越石英の従業員を会員とする持株会です。
3.割当予定先は、毎年3月末日をもって過去1年間の事業報告書を作成しており、監事の承認を得ています。直近(2026年3月31日)の事業報告書によれば、割当予定先が保有する当社普通株式は3,775,633株でした。2026年3月31日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値6,259円で算出しますと、出資額は、23,631,686,947円となります。
本第三者割当は、本制度に基づき、対象従業員に対し、譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、本特別奨励金が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出し、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けるものです。
[本制度の仕組み]
①当社、当社の子会社及び信越石英は、対象従業員に本特別奨励金として金銭債権を支給します。
②対象従業員は、上記①の金銭債権を本持株会へ拠出します。
③本持株会は、上記②で拠出された金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。
④当社は、本持株会に対して本割当株式を割り当てます。
⑤本割当株式は、SMBC日興証券株式会社を通じて、本持株会の譲渡制限付株式持分口座へ入庫され、本譲渡制限期間中の引出しが制限されます。
⑥譲渡制限解除後は本持株会の通常株式持分と同様に本割当株式を引き出すことができます。
【画像・図表はPDF原本参照】
本持株会は、十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションや本制度への同意確認を行います。本有価証券届出書に記載した発行数は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社、当社の子会社及び信越石英の従業員14,000人の全員が本持株会に加入し、本制度に同意した場合の最大数を想定していますが、実際は本持株会への加入に至らない若しくは本制度に同意しない従業員又は退職退会者が若干生じ得ますので、最終的に処分される当社普通株式の数は最大数の想定より少なくなる可能性があります。
(3)割当予定先の選定理由
当社は、当社が処分する当社普通株式を、譲渡制限付株式として取得させる機会を創ることにより、対象従業員の財産形成の一助とするとともに、対象従業員の経営参画意識を高め、当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本持株会に対して当社の株式を付与することを決定しました。また、当社が議決権の50%を保有する持分法適用関連会社である信越石英は、当社と同様に合成石英事業を営んでおり、その製造技術の多くに当社の技術が活用されています。更に同社には、当社の社員が、社長、工場の責任者、製造・研究開発の主要部門の責任者等として出向しており、当社グループにおける実質的なグループ会社として位置付けています。そのため、信越石英の従業員についても、本持株会を通じて当社株式を取得する機会を付与することが、当社グループ全体としての価値共有及び経営参画意識の向上に資するものと判断しました。
なお、信越石英は、当社が議決権の50%を保有する会社であるものの、会計上は当社の子会社ではなく、持分法適用関連会社として取り扱っています。これは、信越石英の議決権の保有割合が当社50%、ヘレウス社50%であり、当社が単独で過半数の議決権を保有していないことに加え、同社の取締役会を構成する取締役についても、当社又は当社の子会社の役員若しくは使用人等と、ヘレウス社又はその子会社の役員若しくは使用人等が同数であり、当社側が取締役総数の過半数を占めていないためです。
また、当社が信越石英の重要な財務及び営業又は事業の方針を支配する契約等は存在せず、同社の資金調達額の総額の過半について当社が融資、債務保証又は担保提供を行っている事実もありません。その他、当社が信越石英の意思決定機関を支配していることが推測される事実もありません。以上の事実関係を踏まえ、当社は、企業会計基準に照らし、信越石英を当社の子会社ではなく関連会社と判断し、同社に対する投資について持分法を適用しています。
(4)割り当てようとする株式の数
当社普通株式 564,000株
本制度の適用対象となり得る最大人数である当社、当社の子会社及び信越石英の従業員14,000人に対して、それぞれの区分に応じた数の当社普通株式を付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる株式数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みです。
(5)株式等の保有方針
本割当株式については、第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株式 に記載の通り、当社と本持株会との間で本割当契約を締結し、譲渡制限が解除されるまでの間、譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式の引出が制限されることになります。譲渡制限の解除後は、本持株会規約等に従い、会員である各従業員の判断で、本持株会の通常株式持分と同様に個人名義の証券口座に引き出し、株式を売却することが可能です。
(6)払込みに要する資金等の状況
本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式インセンティブとして支給された金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
(7)割当予定先の実態
本持株会は当社、当社の子会社及び信越石英の従業員を会員とする持株会であり、当該割当予定先の理事長及び会員(以下、「割当予定先関係者等」といいます。)が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」といいます。)には該当せず、また、割当予定先関係者等が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断しています。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
(1)発行価格の算定根拠及び合理性に関する考え方
本自己株式処分による発行価格(払込金額)は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主の価値を適正に表していると考えられることから、2026年9月14日(本自己株式処分を決議した取締役会の日(以下、「本取締役会決議日」といいます。)の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である5,750円としています。これは、本取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しています。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっています。
なお、監査役全員は、当該払込金額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び当該払込金額が本取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明しています。
(2)発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
発行数量につきましては、本有価証券届出書提出時点において、564,000株を予定しており、当該発行数量は本制度の適用対象となり得る最大人数である当社、当社の子会社及び信越石英の従業員14,000人の全員が持株会に加入し、本制度に同意した場合に見込まれる最大数です。十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションを実施し、本持株会への入会希望者を募りますが、実際は本持株会への加入に至らない若しくは本制度に同意しない従業員又は退職退会者が若干名生じ得ますので、発行数量及び払込金額の総額は、想定より少なくなる可能性があります。
希薄化の規模は、2026年3月31日現在の発行済株式総数1,984,995,865株に対し、0.03%(2026年3月31日現在総議決権数18,550,445個に対する割合は0.03%)です(比率は小数点以下第3位を四捨五入して表記しています。)。本制度の導入は、当社、当社の子会社及び信越石英の従業員の勤労意欲高揚による当社グループの企業価値の増大に寄与するものと考えており、本自己株式処分による発行数量及び希薄化の規模は合理的であり、市場への影響は軽微であると判断しています。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
5【第三者割当後の大株主の状況】
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) | 割当後の所有株式数 (千株) | 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 東京都港区赤坂1-8-1 | 337,743 | 18.21 | 337,743 | 18.20 |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 133,806 | 7.21 | 133,806 | 7.21 |
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 東京都千代田区丸の内1-6-6 (東京都港区赤坂1-8-1) | 76,765 | 4.14 | 76,765 | 4.14 |
㈱八十二長野銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 長野県長野市大字中御所字岡田178-8 (東京都港区赤坂1-8-1) | 56,565 | 3.05 | 56,565 | 3.05 |
THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGLAND (東京都港区港南2-15-1) | 55,491 | 2.99 | 55,491 | 2.99 |
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 東京都千代田区丸の内2-1-1 (東京都中央区晴海1-8-12) | 53,439 | 2.88 | 53,439 | 2.88 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2-15-1) | 47,460 | 2.56 | 47,460 | 2.56 |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6-27-30) | 37,609 | 2.03 | 37,609 | 2.03 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1) | 32,033 | 1.73 | 32,033 | 1.73 |
JP MORGAN CHASE BANK 385642 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1) | 30,039 | 1.62 | 30,039 | 1.62 |
計 | ― | 860,956 | 46.41 | 860,956 | 46.40 |
(注)1.2026年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しています。
上記のほか、当社が保有している自己株式128,283,489株があります。
2.株式数は千株未満を切り捨てにて表示しています。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しています。
3.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2026年3月31日現在の総議決権個数(18,550,445個)に本自己株式処分により増加する議決権数(5,640個)を加えた数(18,556,085個)で除した数値です。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第149期(自2025年4月1日 至2026年3月31日) 2026年6月19日関東財務局長に提出
2【臨時報告書】
(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年9月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年6月29日に関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年9月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年9月15日に関東財務局長に提出
3【訂正報告書】
訂正報告書(上記2(2)の臨時報告書の訂正報告書)を2026年9月30日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年9月30日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年9月30日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
信越化学工業株式会社本社
(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。


