ジャパンクラフトホールディングス株式会社|臨時報告書|EDINET開示書類

提出企業:ジャパンクラフトホールディングス株式会社
書類名:臨時報告書
提出日時:2026-09-30 14:22:00
EDINET書類ID:S100Z5BS

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臨時報告書_20260930125639

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

東海財務局長

【提出日】

2026年9月30日

【会社名】

ジャパンクラフトホールディングス株式会社

【英訳名】

JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  堀 孝子

【本店の所在の場所】

名古屋市名東区高社一丁目210番地

【電話番号】

(052)725-8815(代表)

【事務連絡者氏名】

常務執行役員 企画部長 若園 和章

【最寄りの連絡場所】

名古屋市名東区高社一丁目210番地

【電話番号】

(052)725-8815(代表)

【事務連絡者氏名】

常務執行役員 企画部長 若園 和章

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

 

臨時報告書_20260930125639

1【提出理由】

 2026年9月29日開催の当社第5期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2026年9月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 第三者割当による第2回新株予約権発行の件

第三者割当により発行される第2回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の募集(以下、「本資金調達」といいます。)に伴う希薄化率が25%以上であり、また、本新株予約権の全てが行使された場合には支配株主が異動する見込みがあることから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条及び株式会社名古屋証券取引所の定める有価証券上場規程第440条の規定に基づき、本資金調達について、株主の皆様にご承認をお願いするものであります。

 

第2号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類

金銭

(2)株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき3円  総額112,019,598円

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2026年9月30日

なお、配当原資はその他資本剰余金といたします。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、堀孝子及び後藤邦仁を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、永安吉太郎を選任するものであります。

 

第5号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

補欠監査等委員である取締役として、竹内千賀子を選任するものであります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

218,149

70,655

-

(注)1

可決 74.42

第2号議案

286,402

2,402

-

(注)1

可決 97.70

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

堀 孝子

285,628

3,167

-

 

可決 97.44

後藤 邦仁

285,615

3,180

-

 

可決 97.43

第4号議案

 

 

 

(注)2

 

永安 吉太郎

285,968

2,836

-

 

可決 97.55

第5号議案

 

 

 

(注)2

 

竹内 千賀子

286,084

2,720

-

 

可決 97.59

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上