アセットマネジメントOne株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/23-2026/07/08)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月8日提出 |
【計算期間】 | 第1特定期間(自 2026年3月23日 至 2026年7月8日) |
【ファンド名】 | One ETF TOPIX高配当株グロース指数 |
【発行者名】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉原 規之 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
【事務連絡者氏名】 | 積木 利浩 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
【電話番号】 | 03-6774-5100 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、TOPIX高配当株グロース指数(配当込み)(以下「対象指数」という場合があります。)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
◆信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
②当ファンドの信託の限度額は、10兆円相当額とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
<商品分類>
・商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉となる資産) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型
追加型
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
MMF
MRF
ETF
|
インデックス型
特 殊 型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
国内 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。 |
インデックス型 | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいう。 |
<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産 (実際の組入資産) | 決算頻度 | 投資対象地域 | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル ( )
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
日経225
TOPIX
その他 (TOPIX 高配当株グロース指数(配当込み)) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・属性区分定義
株式・一般 | 大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいう。 |
年4回 | 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。 |
日本 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
その他 (TOPIX高配当株グロース指数(配当込み)) | 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいう。 (対象インデックスはTOPIX高配当株グロース指数(配当込み)とする) |
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2026年3月23日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2026年3月24日 ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結します。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「指定参加者契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、指定参加者契約を締結します。
募集の取扱いおよび販売、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いにかかる事務の内容等が定められています。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2026年7月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 | 会社設立 |
1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
大株主の状況
(2026年7月31日現在) | |||
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 28,000株※1 | 70.0%※2 |
株式会社第一ライフグループ | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 12,000株 | 30.0%※2 |
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、株式会社第一ライフグループ49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
3.上記1.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
4.ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
5.株式への投資割合には、制限を設けません。
6.外貨建資産への投資は行いません。
7.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項については、前記ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第18条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
②運用の指図範囲等(約款第19条第1項)
委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
③運用の指図範囲等(約款第19条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に掲げる株式以外の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)または金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
3.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
4.コール・ローン
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署(人数20~40人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数5~15人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(毎年1月、4月、7月、10月の各8日。(ただし、第1計算期末は2026年7月8日。))に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
経費控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)の全額を分配することを原則とします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
(2)毎計算期末に信託財産から生じた次の1.に掲げる利益の合計額は、次の2.に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
1.有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、交換(解約)差益金、追加信託差益金
2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、交換(解約)差損金、追加信託差損金
③収益分配金の支払い
(1)受託会社は、計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)として、当該名義登録受益者に収益分配金を支払います。
(2)受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
(3)上記(1)に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合には、制限を設けません。(約款第21条)
②外貨建資産への投資は行いません。(約款第21条)
③デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款第21条)
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款第21条)
⑤投資する株式等の範囲(約款第23条)
1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りではありません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑥先物取引等の運用指図(約款第24条)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
⑦デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑨同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。損失を被る可能性を排除できるものではありません。
○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果をめざしますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイミングで取引できない場合があること
・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信託財産に現金が発生すること
・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
・信託報酬等のコスト負担があること
○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付または交換請求の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託契約締結日より3年を経過した日以降において信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権口数が300万口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○委託会社は、信託期間中において下記に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託を終了(繰上償還)させます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、上記1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了(繰上償還)するための手続きを開始するものとします。
○注意事項
・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定める額とします。
※消費税等に相当する金額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社が定める額とします。
また、受益権の買取りを行う際の買取り手数料についても販売会社が定める額とします。
※消費税等に相当する金額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.308%(税抜0.28%)以内の率*を乗じて得た額
*2026年10月8日現在は、年率0.308%(税抜0.28%)になります。配分は以下の通りです。
支払先 | 内訳(税抜) | 主な役務 |
委託会社 | 年率0.25% | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
受託会社 | 年率0.03% | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価 |
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
②有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55%(税抜50%)未満の率*を乗じて得た額
*2026年10月8日現在は、品貸料の49.5%(税抜45%)以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。
品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産から支払われます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
○信託財産留保額
ありません。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等に相当する金額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④受益権の上場にかかる費用(年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜0.0075%))、追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%)))は、信託財産から支払うことができるものとします。
⑤対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に対して年率0.066%(税抜0.06%)、ただし220万円(税抜200万円)を下回る場合は220万円(税抜200万円))は、信託財産から支払うことができるものとします。
○お申込時に要するその他の費用
・取得申込みにかかる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
・取得申込者が現物株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として当該株式の時価総額に相当する金額を金銭にて支払うものとします。この場合において、委託会社は、当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※2026年10月8日現在。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「特定株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)※については、譲渡所得として20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
※売却価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)を控除した利益
②収益分配時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用あり)のいずれかを選択することもできます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
③受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
①受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
②収益分配金の受取り時
収益分配金については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。
③受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 6,228,368,150 | 98.67 | |
| 内 日本 | 6,228,368,150 | 98.67 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 83,837,100 | 1.33 | |
純資産総額 | 6,312,205,250 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株価指数先物取引(買建) | 79,730,000 | 1.26 | |
| 内 日本 | 79,730,000 | 1.26 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | カカクコム | 株式 | 58,500 | 3,650.00 | 3,690.00 | - | 3.42 |
日本 | サービス業 | 213,525,000 | 215,865,000 | - | |||
2 | アドバンテスト | 株式 | 6,000 | 27,545.00 | 32,500.00 | - | 3.09 |
日本 | 電気機器 | 165,270,000 | 195,000,000 | - | |||
3 | 小松製作所 | 株式 | 24,300 | 6,524.51 | 6,994.00 | - | 2.69 |
日本 | 機械 | 158,545,748 | 169,954,200 | - | |||
4 | 東京エレクトロン | 株式 | 3,000 | 67,350.00 | 55,500.00 | - | 2.64 |
日本 | 電気機器 | 202,050,000 | 166,500,000 | - | |||
5 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 株式 | 33,700 | 4,520.00 | 4,924.00 | - | 2.63 |
日本 | 保険業 | 152,324,000 | 165,938,800 | - | |||
6 | フジクラ | 株式 | 39,600 | 4,831.93 | 4,172.00 | - | 2.62 |
日本 | 非鉄金属 | 191,344,622 | 165,211,200 | - | |||
7 | ディスコ | 株式 | 2,800 | 68,230.00 | 58,480.00 | - | 2.59 |
日本 | 機械 | 191,044,000 | 163,744,000 | - | |||
8 | キーエンス | 株式 | 2,000 | 74,700.00 | 81,150.00 | - | 2.57 |
日本 | 電気機器 | 149,400,000 | 162,300,000 | - | |||
9 | 第一興商 | 株式 | 88,900 | 1,765.57 | 1,810.50 | - | 2.55 |
日本 | 卸売業 | 156,959,886 | 160,953,450 | - | |||
10 | THK | 株式 | 23,800 | 7,063.00 | 6,700.00 | - | 2.53 |
日本 | 機械 | 168,099,400 | 159,460,000 | - | |||
11 | 野村ホールディングス | 株式 | 104,500 | 1,542.99 | 1,520.00 | - | 2.52 |
日本 | 証券、商品先物取引業 | 161,242,910 | 158,840,000 | - | |||
12 | 日本たばこ産業 | 株式 | 21,200 | 6,202.00 | 7,135.00 | - | 2.40 |
日本 | 食料品 | 131,482,400 | 151,262,000 | - | |||
13 | レーザーテック | 株式 | 3,900 | 42,000.00 | 37,910.00 | - | 2.34 |
日本 | 電気機器 | 163,800,000 | 147,849,000 | - | |||
14 | 川崎汽船 | 株式 | 51,200 | 2,549.10 | 2,850.00 | - | 2.31 |
日本 | 海運業 | 130,514,058 | 145,920,000 | - | |||
15 | アシックス | 株式 | 30,500 | 4,600.00 | 4,754.00 | - | 2.30 |
日本 | その他製品 | 140,300,000 | 144,997,000 | - | |||
16 | 寿スピリッツ | 株式 | 54,500 | 2,588.07 | 2,543.00 | - | 2.20 |
日本 | 食料品 | 141,050,255 | 138,593,500 | - | |||
17 | 日本郵船 | 株式 | 22,200 | 5,356.00 | 6,110.00 | - | 2.15 |
日本 | 海運業 | 118,903,200 | 135,642,000 | - | |||
18 | ファーストリテイリング | 株式 | 1,700 | 87,100.00 | 78,190.00 | - | 2.11 |
日本 | 小売業 | 148,070,000 | 132,923,000 | - | |||
19 | INPEX | 株式 | 35,300 | 3,387.27 | 3,627.00 | - | 2.03 |
日本 | 鉱業 | 119,570,772 | 128,033,100 | - | |||
20 | 日本触媒 | 株式 | 59,300 | 2,087.24 | 2,158.00 | - | 2.03 |
日本 | 化学 | 123,773,554 | 127,969,400 | - | |||
21 | ヤマハ発動機 | 株式 | 92,900 | 1,249.42 | 1,343.00 | - | 1.98 |
日本 | 輸送用機器 | 116,071,151 | 124,764,700 | - | |||
22 | オリエンタルランド | 株式 | 39,300 | 2,604.17 | 3,167.00 | - | 1.97 |
日本 | サービス業 | 102,343,958 | 124,463,100 | - | |||
23 | NTT | 株式 | 796,800 | 149.49 | 152.40 | - | 1.92 |
日本 | 情報・通信業 | 119,115,915 | 121,432,320 | - | |||
24 | ラウンドワン | 株式 | 98,900 | 1,219.15 | 1,216.00 | - | 1.91 |
日本 | サービス業 | 120,574,180 | 120,262,400 | - | |||
25 | サンリオ | 株式 | 94,400 | 1,177.32 | 1,272.50 | - | 1.90 |
日本 | 卸売業 | 111,139,514 | 120,124,000 | - | |||
26 | 東ソー | 株式 | 43,700 | 2,717.22 | 2,710.50 | - | 1.88 |
日本 | 化学 | 118,742,539 | 118,448,850 | - | |||
27 | アマノ | 株式 | 30,500 | 3,720.00 | 3,874.00 | - | 1.87 |
日本 | 機械 | 113,460,000 | 118,157,000 | - | |||
28 | 大東建託 | 株式 | 35,000 | 3,189.43 | 3,369.00 | - | 1.87 |
日本 | 不動産業 | 111,630,240 | 117,915,000 | - | |||
29 | HOYA | 株式 | 4,600 | 23,910.00 | 24,675.00 | - | 1.80 |
日本 | 精密機器 | 109,986,000 | 113,505,000 | - | |||
30 | 大和工業 | 株式 | 8,400 | 12,445.00 | 13,500.00 | - | 1.80 |
日本 | 鉄鋼 | 104,538,000 | 113,400,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
株式 | 98.67 |
合計 | 98.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2026年7月31日現在 | ||
業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
サービス業 | 国内 | 13.56 |
機械 |
| 11.34 |
電気機器 |
| 10.64 |
情報・通信業 |
| 6.79 |
輸送用機器 |
| 6.47 |
化学 |
| 5.67 |
小売業 |
| 4.72 |
陸運業 |
| 4.65 |
食料品 |
| 4.59 |
海運業 |
| 4.46 |
卸売業 |
| 4.45 |
保険業 |
| 2.63 |
非鉄金属 |
| 2.62 |
証券、商品先物取引業 |
| 2.52 |
その他製品 |
| 2.30 |
医薬品 |
| 2.29 |
鉱業 |
| 2.03 |
不動産業 |
| 1.87 |
精密機器 |
| 1.80 |
鉄鋼 |
| 1.80 |
建設業 |
| 1.48 |
合計 |
| 98.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建/ | 数量 |
簿価金額 |
評価金額 |
投資比率 |
株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 先物 0809月 | 買建 | 2 | 80,140,000 | 79,730,000 | 1.26 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
|
純資産総額 |
純資産総額 |
1口当たりの |
1口当たりの |
東京証券取引所 |
第1特定期間末 | 6,341 | 6,415 | 1,070.68 | 1,083.18 | 1,087 |
2026年3月末日 | 5,682 | - | 967.21 | - | 980 |
4月末日 | 5,972 | - | 1,016.61 | - | 1,100 |
5月末日 | 6,055 | - | 1,030.70 | - | 1,039 |
6月末日 | 6,369 | - | 1,084.13 | - | 1,075 |
7月末日 | 6,312 | - | 1,091.14 | - | 1,094 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
第1特定期間 | 12.50 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
第1特定期間 | 9.9 |
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第1特定期間 | 5,922,390 | 0 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注3)解約口数は交換口数を表示しています。
<<参考情報>>
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込の受付
取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
当初申込期間中の取得申込みの受付は販売会社の営業時間中とし、継続申込期間中の取得申込みの受付は原則として委託会社が別に定める時刻までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
原則として、継続申込期間中において以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。
1.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.上記1.から2.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
・お申込単位
1ユニット以上1ユニット単位とします。
※「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託会社が想定する現物株式ポートフォリオの1単位に相当する口数の受益権をいいます。
※取得申込口数は、10口の整数倍とし、現物株式ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
・お申込価額
当初申込期間
1口につき986円とします。
継続申込期間
取得申込受付日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
<基準価額の照会方法等>
当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込方法
受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限定します。
委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォリオの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し提示します。
現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込みのユニット数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭(現物株式ポートフォリオ等)を販売会社に引き渡すものとします。
※取得申込みにかかる有価証券のうち、対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受付けることができるものとします。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受付けるものとします。この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
・お申込手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等に相当する金額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物株式ポートフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該現物株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
2【換金(解約)手続等】
・解約の受付
解約の請求はできません。
・交換の受付
受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいます。)を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
交換請求の受付は、原則として委託会社が別に定める時刻までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
原則として、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。ただし、下記1.から2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
1.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
2.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.上記1.から2.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
また、委託会社は信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
・交換単位
委託会社が定める口数(最小交換口数)の整数倍とします。
※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
・交換価額
交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。
<基準価額の照会方法等>
当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・交換の方法
委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。
受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われます。
※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者から受付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
※交換にかかる有価証券に対象銘柄が含まれる場合は、交換に要する受益権の口数と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該対象銘柄を除きます。)および当該対象銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
・交換手数料
販売会社が定める額とします。
※消費税等に相当する金額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算した価額とします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとします。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該抹消にかかる手続きおよび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
※受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、上記の交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。
・買取り
販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、受益権を買取ります。
買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
ただし、下記2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りの受付を取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 | 評価方法 |
株式 | 計算日における金融商品取引所等の最終相場 |
なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2026年3月23日(設定日)から無期限です。
※下記(5)その他 イ.償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
計算期間は、毎年1月9日から4月8日まで、4月9日から7月8日まで、7月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年1月8日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2026年7月8日までとし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託契約締結日より3年を経過した日以降において信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権口数が300万口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、上記1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始するものとします。
c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.上記c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.信託契約の解約を行う場合には、書面決議において当該解約に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記c.に規定する書面に付記します。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ.信託約款の変更等c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定にしたがいます。
i.重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記b.に規定する書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の指定参加者契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。
(URL https://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
運用報告書は作成しません。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により支払われます。
(注)受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)または法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。)、その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。)、その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。)を経由して受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
(2) 信託終了時の交換請求権
受益者は、信託が終了するときは、持ち分に応じて交換を請求する権利を有します。
委託会社は、この信託が終了するときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄の株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。その他の事項については、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の発行する株式または当該販売会社が子会社となる株式が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかかる金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
(3) 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年3月23日から2026年7月8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【One ETF TOPIX高配当株グロース指数】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 当期 2026年7月8日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 147,351,431 |
株式 | 6,257,985,370 |
派生商品評価勘定 | 1,999,340 |
未収入金 | 2,153,680 |
未収配当金 | 13,222,400 |
差入委託証拠金 | 9,486,071 |
流動資産合計 | 6,432,198,292 |
資産合計 | 6,432,198,292 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
前受金 | 6,400,000 |
未払金 | 3,900,706 |
未払収益分配金 | 74,029,875 |
未払受託者報酬 | 586,527 |
未払委託者報酬 | 4,887,967 |
その他未払費用 | 1,385,485 |
流動負債合計 | 91,190,560 |
負債合計 | 91,190,560 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 5,839,476,540 |
剰余金 |
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,531,192 |
(分配準備積立金) | 39,453 |
元本等合計 | 6,341,007,732 |
純資産合計 | 6,341,007,732 |
負債純資産合計 | 6,432,198,292 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) |
| 当期 自 2026年3月23日 至 2026年7月8日 |
営業収益 |
|
受取配当金 | 81,711,835 |
受取利息 | 206,639 |
有価証券売買等損益 | 486,179,858 |
派生商品取引等損益 | 16,396,480 |
その他収益 | 503 |
営業収益合計 | 584,495,315 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 586,527 |
委託者報酬 | 4,887,967 |
その他費用 | 2,375,155 |
営業費用合計 | 7,849,649 |
営業利益又は営業損失(△) | 576,645,666 |
経常利益又は経常損失(△) | 576,645,666 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 576,645,666 |
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,084,599 |
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,084,599 |
分配金 | 74,029,875 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,531,192 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
当期 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
株式
|
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
先物取引
|
3. | 収益及び費用の計上基準 |
受取配当金 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 |
当期 | ||
1. |
| 期首元本額 | 5,407,707,140円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 431,769,400円 |
|
| 期中一部交換元本額 | -円 |
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 5,922,390口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 |
当期 | ||
1. |
| その他費用 | その他費用の内訳は、監査費用(17,348円)、ライセンス料(1,187,513円)、上場審査料(550,000円)、その他(620,294円)となっております。
|
2. |
| 分配金の計算過程 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当金等収益額(81,918,977円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(7,849,649円)を控除して計算される分配対象額は74,069,328円(100口当たり1,250円)であり、うち74,029,875円(100口当たり1,250円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
当期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 |
当期 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 |
当期 |
最終計算期間の | |
株式 | 488,114,763 |
合計 | 488,114,763 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類 |
当期 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
|
うち | |||
市場取引 |
|
|
|
|
先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 78,140,000 | - | 80,140,000 | 2,000,000 |
合計 | 78,140,000 | - | 80,140,000 | 2,000,000 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
|
当期 |
1口当たり純資産額 | 1,070.68円 |
(100口当たり純資産額) | (107,068円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
2026年7月8日現在 | ||||
銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | |||
INPEX | 36,200 | 3,388.00 | 122,645,600 |
|
大東建託 | 35,800 | 3,192.00 | 114,273,600 |
|
積水ハウス | 27,500 | 3,505.00 | 96,387,500 |
|
日本M&Aセンターホールディングス | 139,600 | 682.00 | 95,207,200 |
|
寿スピリッツ | 55,900 | 2,586.00 | 144,557,400 |
|
カカクコム | 59,300 | 3,650.00 | 216,445,000 |
|
日本たばこ産業 | 21,700 | 6,202.00 | 134,583,400 |
|
MonotaRO | 46,000 | 1,978.00 | 90,988,000 |
|
ZOZO | 67,500 | 1,189.50 | 80,291,250 |
|
ラクス | 83,500 | 1,021.50 | 85,295,250 |
|
東ソー | 44,800 | 2,718.00 | 121,766,400 |
|
日本触媒 | 60,900 | 2,088.00 | 127,159,200 |
|
ダイセル | 78,700 | 1,406.50 | 110,691,550 |
|
中外製薬 | 12,200 | 7,345.00 | 89,609,000 |
|
第一三共 | 24,700 | 2,717.00 | 67,109,900 |
|
オリエンタルランド | 40,300 | 2,602.00 | 104,860,600 |
|
ラウンドワン | 101,500 | 1,219.00 | 123,728,500 |
|
大和工業 | 8,600 | 12,445.00 | 107,027,000 |
|
フジクラ | 40,600 | 4,824.00 | 195,854,400 |
|
ディスコ | 2,800 | 68,230.00 | 191,044,000 |
|
小松製作所 | 24,900 | 6,525.00 | 162,472,500 |
|
SANKYO | 57,700 | 1,662.50 | 95,926,250 |
|
アマノ | 31,300 | 3,720.00 | 116,436,000 |
|
THK | 24,400 | 7,063.00 | 172,337,200 |
|
ベイカレント | 15,700 | 6,730.00 | 105,661,000 |
|
ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 53,400 | 1,855.50 | 99,083,700 |
|
アドバンテスト | 6,200 | 27,545.00 | 170,779,000 |
|
キーエンス | 2,100 | 74,700.00 | 156,870,000 |
|
レーザーテック | 4,000 | 42,000.00 | 168,000,000 |
|
いすゞ自動車 | 42,700 | 2,380.00 | 101,626,000 |
|
本田技研工業 | 68,100 | 1,525.00 | 103,852,500 |
|
SUBARU | 28,700 | 2,525.00 | 72,467,500 |
|
ヤマハ発動機 | 95,300 | 1,249.50 | 119,077,350 |
|
第一興商 | 91,200 | 1,765.50 | 161,013,600 |
|
HOYA | 4,800 | 23,910.00 | 114,768,000 |
|
アシックス | 31,300 | 4,600.00 | 143,980,000 |
|
東京エレクトロン | 3,000 | 67,350.00 | 202,050,000 |
|
サンリオ | 96,800 | 1,177.50 | 113,982,000 |
|
野村ホールディングス | 107,200 | 1,543.00 | 165,409,600 |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 34,600 | 4,520.00 | 156,392,000 |
|
東海旅客鉄道 | 28,400 | 3,664.00 | 104,057,600 |
|
西武ホールディングス | 22,200 | 3,600.00 | 79,920,000 |
|
セイノーホールディングス | 41,500 | 2,706.00 | 112,299,000 |
|
日本郵船 | 22,800 | 5,356.00 | 122,116,800 |
|
川崎汽船 | 52,500 | 2,549.50 | 133,848,750 |
|
NTT | 817,500 | 149.50 | 122,216,250 |
|
ソフトバンク | 506,200 | 213.10 | 107,871,220 |
|
カプコン | 28,800 | 3,339.00 | 96,163,200 |
|
メイテックグループホールディングス | 34,200 | 3,208.00 | 109,713,600 |
|
ファーストリテイリング | 1,700 | 87,100.00 | 148,070,000 |
|
合計 | 3,367,300 |
| 6,257,985,370 |
|
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 6,315,107,305円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,902,055円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,312,205,250円 |
Ⅳ 発行済数量 | 5,784,940口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,091.14円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月31日現在)
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2026年7月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
追加型公社債投資信託 | 26 | 1,654,243,671,169 |
追加型株式投資信託 | 758 | 22,175,593,776,683 |
単位型公社債投資信託 | 15 | 22,543,887,942 |
単位型株式投資信託 | 150 | 790,690,976,066 |
合計 | 949 | 24,643,072,311,860 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:百万円) | ||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 40,201 |
| 44,626 |
有価証券 |
| 0 |
| - |
金銭の信託 |
| 31,340 |
| 31,701 |
未収委託者報酬 |
| 19,595 |
| 21,109 |
未収運用受託報酬 |
| 4,015 |
| 8,039 |
未収投資助言報酬 |
| 359 |
| 381 |
未収収益 |
| 11 |
| 18 |
前払費用 |
| 1,758 |
| 1,764 |
その他 |
| 2,106 |
| 2,130 |
流動資産計 |
| 99,390 |
| 109,772 |
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
| 1,361 |
| 1,099 |
建物 | ※1 | 841 | ※1 | 735 |
器具備品 | ※1 | 352 | ※1 | 341 |
リース資産 | ※1 | 3 | ※1 | 1 |
建設仮勘定 |
| 163 |
| 20 |
無形固定資産 |
| 3,771 |
| 3,871 |
ソフトウエア |
| 2,740 |
| 2,936 |
ソフトウエア仮勘定 |
| 1,030 |
| 934 |
電話加入権 |
| 0 |
| 0 |
投資その他の資産 |
| 9,039 |
| 8,550 |
投資有価証券 |
| 183 |
| 106 |
関係会社株式 |
| 4,037 |
| 3,364 |
長期差入保証金 |
| 760 |
| 774 |
繰延税金資産 |
| 3,842 |
| 4,054 |
その他 |
| 215 |
| 250 |
固定資産計 |
| 14,172 |
| 13,521 |
資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
|
| (単位:百万円) | ||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 227 |
| 520 |
リース債務 |
| 1 |
| 1 |
未払金 |
| 8,823 |
| 9,766 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
未払償還金 |
| 0 |
| 1 |
未払手数料 |
| 8,596 |
| 9,373 |
その他未払金 |
| 225 |
| 390 |
未払費用 |
| 9,265 |
| 11,969 |
未払法人税等 |
| 4,277 |
| 4,023 |
未払消費税等 |
| 1,606 |
| 1,883 |
賞与引当金 |
| 2,198 |
| 2,225 |
役員賞与引当金 |
| 60 |
| 60 |
流動負債計 |
| 26,462 |
| 30,451 |
固定負債 |
|
|
|
|
リース債務 |
| 2 |
| 0 |
退職給付引当金 |
| 2,715 |
| 2,721 |
時効後支払損引当金 |
| 64 |
| 53 |
固定負債計 |
| 2,781 |
| 2,775 |
負債合計 |
| 29,244 |
| 33,227 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
資本剰余金 |
| 19,552 |
| 19,552 |
資本準備金 |
| 2,428 |
| 2,428 |
その他資本剰余金 |
| 17,124 |
| 17,124 |
利益剰余金 |
| 62,765 |
| 68,513 |
利益準備金 |
| 123 |
| 123 |
その他利益剰余金 |
| 62,642 |
| 68,390 |
別途積立金 |
| 31,680 |
| 31,680 |
繰越利益剰余金 |
| 30,962 |
| 36,710 |
株主資本計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △0 |
| △0 |
評価・換算差額等計 |
| △0 |
| △0 |
純資産合計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
負債・純資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
(2)【損益計算書】
|
| (単位:百万円) | ||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 112,281 |
|
| 117,297 |
|
運用受託報酬 |
| 17,981 |
|
| 23,568 |
|
投資助言報酬 |
| 2,374 |
|
| 1,997 |
|
その他営業収益 |
| 30 |
|
| 24 |
|
営業収益計 |
|
| 132,668 |
|
| 142,888 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 49,384 |
|
| 51,925 |
|
広告宣伝費 |
| 401 |
|
| 297 |
|
公告費 |
| 0 |
|
| - |
|
調査費 |
| 39,013 |
|
| 43,316 |
|
調査費 |
| 14,703 |
|
| 18,298 |
|
委託調査費 |
| 24,309 |
|
| 25,017 |
|
委託計算費 |
| 522 |
|
| 308 |
|
営業雑経費 |
| 774 |
|
| 711 |
|
通信費 |
| 38 |
|
| 36 |
|
印刷費 |
| 538 |
|
| 473 |
|
協会費 |
| 67 |
|
| 66 |
|
諸会費 |
| 47 |
|
| 47 |
|
支払販売手数料 |
| 81 |
|
| 88 |
|
営業費用計 |
|
| 90,097 |
|
| 96,558 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 11,477 |
|
| 11,766 |
|
役員報酬 |
| 181 |
|
| 183 |
|
給料・手当 |
| 10,148 |
|
| 10,445 |
|
賞与 |
| 1,147 |
|
| 1,137 |
|
交際費 |
| 59 |
|
| 82 |
|
寄付金 |
| 12 |
|
| 17 |
|
旅費交通費 |
| 246 |
|
| 307 |
|
租税公課 |
| 668 |
|
| 1,028 |
|
不動産賃借料 |
| 1,085 |
|
| 1,107 |
|
退職給付費用 |
| 421 |
|
| 431 |
|
固定資産減価償却費 |
| 1,457 |
|
| 1,460 |
|
福利厚生費 |
| 57 |
|
| 58 |
|
修繕費 |
| 0 |
|
| 0 |
|
賞与引当金繰入額 |
| 2,198 |
|
| 2,225 |
|
役員賞与引当金繰入額 |
| 60 |
|
| 60 |
|
機器リース料 |
| 0 |
|
| 0 |
|
事務委託費 |
| 3,261 |
|
| 3,472 |
|
事務用消耗品費 |
| 43 |
|
| 53 |
|
器具備品費 |
| 2 |
|
| 1 |
|
諸経費 |
| 313 |
|
| 210 |
|
一般管理費計 |
|
| 21,366 |
|
| 22,286 |
営業利益 |
|
| 21,204 |
|
| 24,043 |
|
| (単位:百万円) | ||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 12 |
|
| 50 |
|
受取配当金 | ※1 | 450 |
| ※1 | 328 |
|
時効成立分配金・償還金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
金銭の信託運用益 |
| - |
|
| 631 |
|
雑収入 |
| 11 |
|
| 10 |
|
時効後支払損引当金戻入額 |
| 7 |
|
| 8 |
|
営業外収益計 |
|
| 482 |
|
| 1,030 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資信託償還損 |
| - |
|
| 0 |
|
為替差損 |
| 39 |
|
| 51 |
|
金銭の信託運用損 |
| 329 |
|
| - |
|
早期割増退職金 |
| 6 |
|
| 27 |
|
営業外費用計 |
|
| 374 |
|
| 78 |
経常利益 |
|
| 21,312 |
|
| 24,994 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
固定資産売却益 | ※2 | 6 |
| ※2 | 0 |
|
特別利益計 |
|
| 6 |
|
| 0 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| 13 |
|
| 0 |
|
投資有価証券売却損 |
| - |
|
| 22 |
|
関係会社株式評価損 |
| 31 |
|
| 523 |
|
関係会社清算損 |
| 25 |
|
| 4 |
|
特別損失計 |
|
| 70 |
|
| 550 |
税引前当期純利益 |
|
| 21,247 |
|
| 24,444 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 7,356 |
|
| 7,469 |
法人税等調整額 |
|
| △435 |
|
| △212 |
法人税等合計 |
|
| 6,920 |
|
| 7,256 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
|
| 17,187 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 27,490 | 59,294 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 10,855 | △ 10,855 | △ 10,855 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 14,326 | 14,326 | 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 3,471 | 3,471 | 3,471 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 10,855 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 3,471 |
当期末残高 | △0 | △0 | 84,318 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 11,440 | △ 11,440 | △ 11,440 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 17,187 | 17,187 | 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 5,747 | 5,747 | 5,747 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 36,710 | 68,513 | 90,066 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 11,440 |
当期純利益 |
|
| 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 5,747 |
当期末残高 | △0 | △0 | 90,066 |
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
| ||||||
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
| 時価法 | ||||||
3. 固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 | ||||||
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
| 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
| ||||||
5. 引当金の計上基準 | (1)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2)役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 (4)時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
6.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 (1)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2)運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (3)投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (4)成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 |
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
建物 | 740 | 849 |
器具備品 | 662 | 705 |
リース資産 | 5 | 7 |
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
|
| (百万円) |
| 第40期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
受取配当金 | 438 | 314 |
※2.固定資産売却益
固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
ソフトウエア | 6 | 0 |
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 24,490 | - | - | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | - | - | 15,510 |
合計 | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金(財産)の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生日
|
2024年3月15日 みなし株主総会 | 普通 株式 | 575 | 14,390 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 |
A種種類 株式 | |||||
2024年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,280 | 257,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月18日 |
A種種類 株式 |
会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.(以下「AM-One USA」という)の全株式の現物配当であります。
本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)の子会社である米州みずほLLC(以下「米州みずほ」という)が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社(以下「DL」という)が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生(予定)日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 24,490 | - | - | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | - | - | 15,510 |
合計 | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生(予定)日
|
2026年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 22,000 | 550,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月17日 |
A種種類 株式 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期(2025年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
(1)有価証券 | 0 | 0 | - |
(2)金銭の信託 | 31,340 | 31,340 | - |
(3)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | - |
資産計 | 31,342 | 31,342 | - |
第41期(2026年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
(1)金銭の信託 | 31,701 | 31,701 | - |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | - |
資産計 | 31,702 | 31,702 | - |
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2025年3月31日現在)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
(1)現金・預金 | 40,201 | - | - | - |
(2)有価証券 | 0 | - | - | - |
(3)金銭の信託 | 31,340 |
|
|
|
(4)未収委託者報酬 | 19,595 | - | - | - |
(5)未収運用受託報酬 | 4,015 | - | - | - |
(6)投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | - | 0 | - | - |
合計 | 95,154 | 0 | - | - |
第41期(2026年3月31日現在)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
(1)現金・預金 | 44,626 | - | - | - |
(2)金銭の信託 | 31,701 |
|
|
|
(3)未収委託者報酬 | 21,109 | - | - | - |
(4)未収運用受託報酬 | 8,039 | - | - | - |
(5)投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | - | 0 | - | - |
合計 | 105,477 | 0 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)有価証券 | - | 0 | - | 0 |
(2)金銭の信託 | - | 31,340 | - | 31,340 |
(3)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 0 | - | 0 |
資産計 | - | 31,342 | - | 31,342 |
第41期(2026年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)金銭の信託 | - | 31,701 | - | 31,701 |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 0 | - | 0 |
資産計 | - | 31,702 | - | 31,702 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券
有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(預金・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
投資有価証券(その他有価証券) |
|
|
非上場株式 | 182 | 106 |
関係会社株式 |
|
|
非上場株式 | 4,037 | 3,364 |
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円)については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第40期(2025年3月31日現在)
|
|
| (百万円) |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 1 | 2 | △0 |
小計 | 1 | 2 | △0 |
合計 | 1 | 2 | △0 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額182百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
第41期(2026年3月31日現在)
|
|
| (百万円) |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 0 | 1 | △0 |
小計 | 0 | 1 | △0 |
合計 | 0 | 1 | △0 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額106百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当はありません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 51 | - | 22 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について31百万円(関係会社株式31百万円)減損処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について523百万円(関係会社株式523百万円)減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
| (百万円) | |
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
退職給付債務の期首残高 | 2,760 | 2,759 | |
| 勤務費用 | 299 | 311 |
| 利息費用 | 2 | 2 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 18 | △439 |
| 退職給付の支払額 | △321 | △320 |
退職給付債務の期末残高 | 2,759 | 2,313 | |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未積立退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未認識数理計算上の差異 | △44 | 408 |
未認識過去勤務費用 | 0 | - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
|
|
|
退職給付引当金 | 2,715 | 2,721 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
|
| (百万円) |
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 299 | 311 |
利息費用 | 2 | 2 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 14 | 12 |
過去勤務費用の費用処理額 | △0 | △0 |
その他 | △4 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 312 | 323 |
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
割引率 | 0.09% | 2.14% |
予想昇給率 | 1.00%~3.56% | 1.00%~3.56% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
| (百万円) |
|
|
| (百万円) |
未払事業税 |
| 259 |
|
|
| 225 |
|
未払事業所税 |
| 10 |
|
|
| 10 |
|
賞与引当金 |
| 673 |
|
|
| 701 |
|
未払法定福利費 |
| 106 |
|
|
| 110 |
|
運用受託報酬 |
| 555 |
|
|
| 1,534 |
|
資産除去債務 |
| 20 |
|
|
| 23 |
|
減価償却超過額(一括償却資産) |
| 5 |
|
|
| 3 |
|
減価償却超過額 |
| 66 |
|
|
| 71 |
|
繰延資産償却超過額(税法上) |
| 407 |
|
|
| 407 |
|
退職給付引当金 |
| 855 |
|
|
| 857 |
|
時効後支払損引当金 |
| 20 |
|
|
| 16 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
| 2 |
|
|
| 2 |
|
関係会社株式評価損 |
| 774 |
|
|
| - |
|
投資有価証券評価損 |
| 4 |
|
|
| 4 |
|
減損損失 |
| 73 |
|
|
| 73 |
|
その他 |
| 6 |
|
|
| 11 |
|
その他有価証券評価差額金 |
| 0 |
|
|
| 0 |
|
繰延税金資産合計 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債合計 |
| - |
|
|
| - |
|
繰延税金資産の純額 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
法定実効税率 |
| 30.62 | % |
|
| - | % |
(調整) |
|
|
|
|
|
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.64 | % |
|
| - | % |
税制非適格現物配当益金算入項目 |
| 3.56 |
|
|
| - | % |
税率変更による影響 |
| △0.18 |
|
|
| - | % |
その他 |
| △0.79 | % |
|
| - | % |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 32.57 | % |
|
| - | % |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 | DIAM | MHAM | TB | 新光投信 |
事業の内容 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 信託業務、銀行業務、投資運用業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
会社名 | DIAM (存続会社) | MHAM (消滅会社) |
合併比率(*) | 1 | 0.0154 |
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 | 50.00% |
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 | 20.00% |
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 | 70.00% |
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 | MHAMの普通株式 | 144,212百万円 |
取得原価 |
| 144,212百万円 |
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 | 76,224百万円 |
b.発生原因 | 被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。 |
c.のれんの償却方法及び償却期間 | 20年間の均等償却 |
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 | 資産合計 | 40,451百万円 |
| うち現金・預金 | 11,605百万円 |
| うち金銭の信託 | 11,792百万円 |
b.負債の額 | 負債合計 | 9,256百万円 |
| うち未払手数料及び未払費用 | 4,539百万円 |
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 | 53,030百万円 |
b.主要な種類別の内訳 |
|
顧客関連資産 | 53,030百万円 |
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 |
|
顧客関連資産 | 16.9年 |
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
流動資産 | -百万円 | -百万円 |
固定資産 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
資産合計 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
流動負債 | -百万円 | -百万円 |
固定負債 | 561百万円 | -百万円 |
負債合計 | 561百万円 | -百万円 |
純資産 | 52,505百万円 | 46,634百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん | 43,829百万円 | 40,018百万円 |
顧客関連資産 | 13,661百万円 | 10,603百万円 |
(2)損益計算書項目
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 | -百万円 | -百万円 |
営業利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
経常利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
税引前当期純利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
当期純利益 | △6,298百万円 | △5,870百万円 |
1株当たり当期純利益 | △157,468円47銭 | △146,764円94銭 |
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 | 3,811百万円 | 3,811百万円 |
顧客関連資産の償却額 | 3,447百万円 | 3,057百万円 |
(共通支配下の取引等)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という。親会社)及び第一生命ホールディングス株式会社(その他の関係会社)へ以下の現物配当を行いました。
1.取引の概要
(1)取引内容
Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当
(2)効力発生日
2024年4月1日
(3)取引の総額
575百万円
(4)その他取引の概要に関する事項
本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 111,988百万円 | 115,972百万円 |
運用受託報酬 | 16,520百万円 | 18,429百万円 |
投資助言報酬 | 2,374百万円 | 1,997百万円 |
成功報酬(注) | 1,754百万円 | 6,463百万円 |
その他営業収益 | 30百万円 | 24百万円 |
合計 | 132,668百万円 | 142,888百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
(持分法損益等)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社 | 株式会社 みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区 | 22,567 億円 | 持株 会社 | (被所有) 直接51% | - | 持株会社 | 現物配当 | 402 | - | - |
その他の関係会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 3,443 億円 | 持株 会社 | (被所有) 直接49% | - | 持株会社 | 現物配当 | 172 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)現物配当の詳細については、(株主資本等変動計算書関係)2.配当に関する事項及び(企業結合等関係)(共通支配下の取引等)に記載しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当はありません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,048 | 未払 手数料 | 1,976 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 20,086 | 未払 手数料 | 3,306 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,462 | 未払 手数料 | 2,204 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 21,894 | 未払 手数料 | 3,421 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 2,107,956円73銭 | 2,251,656円50銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 358,173円51銭 | 429,699円67銭 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数 |
40,000株 |
40,000株 |
(うち普通株式) | (24,490株) | (24,490株) |
(うちA種種類株式) | (15,510株) | (15,510株) |
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は2025年5月14日付で100%子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | みずほ信託銀行株式会社 |
資本金の額 | 247,369百万円(2026年3月末日現在) |
事業の内容 | 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 | 資本金の額 (単位:百万円) | 事 業 の 内 容 |
みずほ証券株式会社 | 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
野村證券株式会社 | 10,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
バークレイズ証券株式会社 | (※1)38,945 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 3,551 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
(注)資本金の額は2026年3月末日現在
(※1)2025年12月31日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)交換請求の受付
(4)受益権の買取りに関する事務
(5)信託終了時の取扱い
(6)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年3月23日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |


