ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2026/01/21-2026/07/21)|EDINET開示書類

提出企業:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
書類名:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2026/01/21-2026/07/21)
提出日時:2026-10-20 09:05:00
EDINET書類ID:S100Z58E

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【表紙】




【提出書類】


有価証券報告書


【提出先】


関東財務局長


【提出日】


2026年10月20日


【計算期間】


第13期 自 2026年1月21日 至 2026年7月21日


【ファンド名】


国債ロング・ショート2.5戦略ファンド
(年2回決算型)


【発行者名】


ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社


【代表者の役職氏名】


代表取締役社長 越前谷 道平

【本店の所在の場所】


東京都港区虎ノ門一丁目23番1号


【事務連絡者氏名】


久保 政喜

【連絡場所】


東京都港区虎ノ門一丁目23番1号


【電話番号】


03-4530-7297


【縦覧に供する場所】


該当事項はありません。



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第一部【ファンド情報】


第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① 当ファンドは、中長期的な観点から、安定した収益の確保と運用財産の着実な成長を目指して運用を行います。

② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、3兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。


商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

補足分類



(収益の源泉)



国  内

株 式


単位型


債 券

インデックス型


海  外

不動産投信


追加型


その他資産

特殊型


内  外

資産複合

(ロング・ショート型)

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。


■ 当ファンドが該当する商品分類

項目

該当する商品分類

内容

単位型・追加型

追加型

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象地域

内外

目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象資産

(収益の源泉)

その他資産

目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的にその他資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

補足分類

特殊型

(ロング・ショート型)

目論見書又は信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。


属性区分表

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

特殊型

株式

年 1回

グローバル




 一般


(日本を含む)




 大型株

年 2回

日本




 中小型株







年 4回

北米



ブル・ベア型

債券



ファミリー

ファンド

あり


 一般

年 6回

欧州


(フルヘッジ)


 国債

(隔月)





 社債


アジア




 その他債券

年12回




条件付運用型

 クレジット属性

(毎月)

オセアニア




 (   )







日々

中南米




不動産投信



ファンド・オブ・
ファンズ

なし



その他

アフリカ



ロング・

ショート型

その他資産

(投資信託証券

(債券))

(   )



中近東

(中東)









資産複合






(投資信託証券

(債券 一般、

国債証券先物取引)、資産配分変更型)


エマージング




※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。


■ 当ファンドが該当する属性区分

項目

該当する属性区分

内容

投資対象資産

資産複合

(投資信託証券

(債券 一般、

国債証券先物取引)、

資産配分変更型)

目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。

決算頻度

年2回

目論見書又は信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。

投資対象地域

グローバル

(日本を含む)

目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態

ファミリーファンド

目論見書又は信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。

為替ヘッジ

為替ヘッジあり

(フルヘッジ)

目論見書又は信託約款において、組入資産に対して為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

特殊型

ロング・ショート型

目論見書又は投資信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。

※商品分類、属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください。



④ ファンドの特色

【画像・図表はPDF原本参照】


【画像・図表はPDF原本参照】


(2)【ファンドの沿革】

2020年2月3日 信託契約締結、設定、運用開始


(3)【ファンドの仕組み】

① 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベビーファンドに還元されます。


【画像・図表はPDF原本参照】


② ファンドの関係法人

ファンドの関係法人は以下のとおりです。

1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。

2) 三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。

3) 販売会社

販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。


【画像・図表はPDF原本参照】


※1 証券投資信託契約

委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関する事項、信託の元本、収益の管理および運営に関する事項等が定められます。

なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。


※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約

販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。


③ 委託会社の概況(本書提出日現在)

1) 資本金の額

3億1千万円

2) 沿革

1998年 2 月25日

ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立

1998年 3 月31日

投資顧問業の登録

1998年 8 月28日

ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更

1998年 9 月30日

投資一任契約に係る業務の認可

1998年 9 月30日

証券投資信託の委託会社としての認可取得

2007年 9 月30日

金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第345号)

2008年 7 月 1日

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更

3) 大株主の状況

氏名又は名称

住所

所有株式数

所有比率

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

虎ノ門ヒルズ森タワー

6,200株

100%


2【投資方針】

(1)【投資方針】

当ファンドは、中長期的な観点から、安定した収益の確保と運用財産の着実な成長を目指して運用を行います。

① 主として国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指します。

② マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。


(2)【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

(a)有価証券

(b)デリバティブ取引に係る権利

(c)金銭債権

(d)約束手形

2)次に掲げる特定資産以外の資産

(a)為替手形

② 投資対象とする有価証券の指図範囲等

委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1) 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書

2) 国債証券

3) 地方債証券

4) 特別の法律により法人の発行する債券

5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9) 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの

13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14) 投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの。

21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券、12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)の証券のうち、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13)および14)の証券(投資法人債券および新投資口予約権証券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

1) 預金

2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3) コール・ローン

4) 手形割引市場において売買される手形

④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。以下同じ。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。


(3)【運用体制】

【画像・図表はPDF原本参照】


委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。

運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サービスの提供を目指しています。

ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。

運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会においては、各ファンドのパフォーマンス、ガイドラインに対する適合性、同一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。

グローバルには、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントのグローバル組織である運用リスク・マネジメント・チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っています。当チームは運用チームとは独立した組織で、グローバルのチーフ・リスク・オフィサーに直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。


上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。


(4)【分配方針】

収益分配方針

毎決算時(原則として毎年1月20日および7月20日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。

① 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とします。

② 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。


<収益分配金に関する留意事項>

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。


(5)【投資制限】

① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限

1) マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。

2) 株式の実質投資割合は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。

3) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除く。)の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

4) 外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。

5) デリバティブ取引は、約款に定める範囲で行います。

6) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引をいいます。)の利用は行いません。

7) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

② 信託約款上のその他の投資制限

1) 投資する株式等の範囲

委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの(上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。)とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

2) 信用取引の指図範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b) 上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

(d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

3) 先物取引等の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

4) スワップ取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。

(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指図するものとします。

(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。

(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

5) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。

(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

6) 有価証券の貸付の指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

(b) 上記(a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

7) 公社債の空売りの指図範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

8) 公社債の借入れ

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

(b) 上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

9) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

10) 外国為替予約取引の指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

(b) 上記(a)の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するための当該予約取引の指図については、この限りではありません。

(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

(d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価相当額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、上記(b)においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいい、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

③ 法令に基づく投資制限

デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。


(参考)「国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド」の概要


当ファンドが主たる投資対象とする「国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド」の概要は、以下の通りです。

(1) 投資方針

この投資信託は、中長期的な観点から、安定した収益の確保と運用財産の着実な成長を目指して運用を行います。

主要先進国の10年国債先物取引、日本の短期公社債、ならびにその他短期金融商品を主要投資対象とします。

① 中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指します。

② 日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ、および豪州の7ヵ国(以下「対象国」といいます。)に上場されている10年国債先物を取引対象とするとともに、日本の短期公社債、コールローン等に投資を行います。

③ 独自開発の計量的手法に基づいて、対象国の魅力度を各国の長短金利差のランキングに従って評価し、魅力が高いと評価する対象国の先物を買い建て、魅力が低いと評価する対象国の先物を売り建てることで、ロング・ショートのポジションを構築します。

④ 10年国債先物取引の買建ておよび売建ての実質的なポジションは、原則としてそれぞれ信託財産の純資産総額の250%相当額を目途としますが、ロング・ポジションとショート・ポジションのリスクを管理するために、その範囲を超えてポジションを構築することがあります。

⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

⑥ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。

(2) 投資対象

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

(a)有価証券

(b)デリバティブ取引に係る権利

(c)金銭債権

(d)約束手形

2)次に掲げる特定資産以外の資産

(a)為替手形

② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等

委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1) 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書

2) 国債証券

3) 地方債証券

4) 特別の法律により法人の発行する債券

5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9) 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの

13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14) 投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15) 外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

20) 外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの。

21) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

22) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券、12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)の証券のうち、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13)および14)の証券(投資法人債券および新投資口予約権証券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1) 預金

2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3) コール・ローン

4) 手形割引市場において売買される手形

④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じ。)に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

(3) 主な投資制限

① 株式の投資は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。

② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③ 外貨建資産の投資割合には制限を設けません。

④ デリバティブ取引は、約款に定める範囲で行います。

⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引をいいます。)の利用は行いません。

⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。



3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク特性

当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に主要先進国の10年国債先物等に投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。

なお、投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドの主なリスクおよび、留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅してはいませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。

① 金利変動リスク

公社債等の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します(価格の変動幅は、残存期間、発行体等により異なります。)。したがって、金利が上昇した場合、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。また、国債先物取引も一般的な公社債等と同様に金利変動の影響を受けるため、金利の変動により基準価額が下落する場合があります。

② 信用リスク

一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。

③ 為替変動リスク

当ファンドの主要投資対象である先進国の国債先物の投資にともなって発生した為替変動リスク等は為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響を完全に回避することはできません。

④ デリバティブ取引のリスク

当ファンドは主要先進国の国債先物に投資を行い、それにともなって発生した為替変動リスクを為替先渡取引を用いてヘッジします。国債先物や為替先渡取引等デリバティブ取引は、投資目的を効率的に達成するために用いられ、または価格変動の影響を回避する目的で用いられますが、その取引にはコストとリスクがともない、その目的が達成される保証はありません。デリバティブ取引は、一般に少額の証拠金・担保金等を差入れることで、より大きな金額の取引を行います。当ファンドでは、原則として、国債先物のロングとショートのポジションをそれぞれファンド純資産総額の250%程度構築して維持します。それにより、いわゆるレバレッジがかかることになり、市場価格の変動が増幅されて大きな影響を被る可能性があります。また、デリバティブ取引の相手方が破たんするなどして、契約が履行されずに損失を被るリスクがあります。このような事態が生じた場合には当ファンドの運用成果に影響を与えます。

⑤ ロング・ショート戦略のリスク

当ファンドは、定量的なプロセスを通じて、国債先物のロング(買建て)とショート(売建て)のポジションを構築する戦略により投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。買建てた国債先物の価格が、売建てた国債先物の価格より値下がりした場合、もしくは、売建てた国債先物の価格が買建てた国債先物の価格より値上がりした場合等には損失が発生し、それにともない、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、買建てた国債先物が値下がりし、売建てた国債先物が値上がりする等、逆の動きにより双方で損失が出る場合には、基準価額の下落が大きく拡大する可能性があります。

⑥ ファミリーファンド方式のリスク

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。


(2) その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。


(3) リスク管理体制


【画像・図表はPDF原本参照】


運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。

業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析を行います。

コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しております。

投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。

委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。

取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。


上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。


【画像・図表はPDF原本参照】


【画像・図表はPDF原本参照】


4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

① 申込手数料(購入時手数料)は、取得申込受付日(購入申込受付日)の翌営業日の基準価額に1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。

※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。

② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、無手数料とします。


(2)【換金(解約)手数料】

換金手数料はありません。


(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.99%(税抜0.9%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。

<信託報酬率の配分(税抜)>

支払先

信託報酬率(年率)

役務の内容

委託会社

0.425%

委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価

販売会社

0.450%

運用報告書等各種書類の提供等、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

受託会社

0.025%

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。


(4)【その他の手数料等】

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

② 上記①の諸経費に加え、以下の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および当該諸費用に係る消費税等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。

1.投資信託振替制度に係る手数料および費用

2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用

3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4.約款の作成、印刷および届出に係る費用

5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)

6.この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

7.この信託財産に係る監査費用

③ 委託会社は、上記②に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。

④ 上記③において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。

⑤ 上記③において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、約款第36条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

⑥ 上記①に定める諸経費および第2項に定める諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。


上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。

その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。


※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額等については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。


(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者については、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。

■個人、法人別の課税について■


◆個人の投資者に対する課税

<収益分配金に対する課税>

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。

なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)のいずれかを選択することもできます。

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。

換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)との損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。


※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。

当ファンドは、NISAの対象ではありません。



◆法人の投資者に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除


<注1>個別元本について

① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。

② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

<注2>収益分配金の課税について

① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。


*2027年1月1日より、所得税の内訳が所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%へと変更されますが、所得税全体の税率は15.315%のままで変更はありません。


※上記は、2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。


【画像・図表はPDF原本参照】

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5【運用状況】


(1)【投資状況】

(2026年7月31日現在)

種類

国/地域名

時価合計(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

日本

1,421,372,596

99.99

コール・ローン、その他資産(負債控除後)

190,742

0.01

純資産総額

1,421,563,338

100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。


<参考情報>

親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2026年7月31日現在)

種類

国/地域名

時価合計(円)

投資比率(%)

国債証券

日本

1,092,104,420

76.84

コール・ローン、その他資産(負債控除後)

329,203,197

23.16

純資産総額

1,421,307,617

100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。


(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】









(2026年7月31日現在)

順位

国/
地域名

種類

銘柄名

業種

数量
(口)

簿価
単価
(円)

簿価金額
(円)

評価
単価
(円)

評価金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

親投資信託受益証券

国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド

―

1,840,202,740

0.7693

1,415,667,968

0.7724

1,421,372,596

99.99

(注1)投資有価証券は1銘柄です。

(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。


種類別及び業種別投資比率

種類

業種

投資比率(%)

親投資信託受益証券

-

99.99

合 計


99.99

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。


②【投資不動産物件】

該当する事項はありません。


③【その他投資資産の主要なもの】

該当する事項はありません。



<参考情報>

親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

① 投資有価証券の主要銘柄










(2026年7月31日現在)

順位

国/
地域名

種類

銘柄名

利率
(%)

償還日

数量
(額面)

簿価
単価
(円)

簿価金額
(円)

評価
単価
(円)

評価金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

国債証券

第1394回国庫短期証券

0.000

2027/07/20

200,000,000

98.82

197,657,400

98.82

197,590,312

13.90

2

日本

国債証券

第1338回国庫短期証券

0.000

2026/10/20

190,000,000

99.37

188,803,950

99.78

188,849,812

13.29

3

日本

国債証券

第1363回国庫短期証券

0.000

2027/02/22

179,000,000

98.98

177,189,594

99.37

177,095,703

12.46

4

日本

国債証券

第1326回国庫短期証券

0.000

2026/08/20

156,250,000

99.53

155,530,625

99.95

155,610,733

10.95

5

日本

国債証券

第1375回国庫短期証券

0.000

2027/04/20

130,000,000

98.94

128,633,570

99.17

128,535,063

9.04

6

日本

国債証券

第1369回国庫短期証券

0.000

2027/03/23

128,000,000

98.97

126,689,408

99.28

126,609,395

8.91

7

日本

国債証券

第1345回国庫短期証券

0.000

2026/11/20

50,000,000

99.29

49,645,000

99.69

49,652,484

3.49

8

日本

国債証券

第1357回国庫短期証券

0.000

2027/01/20

50,000,000

99.05

49,525,000

99.51

49,508,147

3.48

9

日本

国債証券

第1332回国庫短期証券

0.000

2026/09/24

18,750,000

99.44

18,645,693

99.86

18,652,771

1.31

(注1)全銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。


種類別及び業種別投資比率

種類

業種

投資比率(%)

国債証券

-

76.84

合 計


76.84

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。


②投資不動産物件

該当する事項はありません。


③その他投資資産の主要なもの

資産の種類

資産の名称

取引所等

買建
/
売建

通貨

数量

簿価金額
(現地通貨)

評価金額
(現地通貨)

評価金額
(円)

投資
比率
(%)

債券取引

長期国債標準物先物(2026年9月限)

大阪取引所

買建

円

12

1,526,109,600

1,524,840,000

1,524,840,000

107.28

EURO-OAT

ユーレックス・ドイツ金融先物取引所

買建

ユーロ

52

6,182,867.08

6,098,040.00

1,128,869,164

79.42

LONG GILT

インターコンチネンタル取引所

買建

イギリス・ポンド

60

5,274,067.20

5,205,000.00

1,125,997,650

79.22

EURX EUR-BUND

ユーレックス・ドイツ金融先物取引所

売建

ユーロ

50

6,278,435.50

6,228,500.00

1,153,019,920

△81.12

AU 10YR BOND

シドニー先物取引所

売建

オーストラリア・ドル

96

10,362,850.56

10,324,803.84

1,166,599,585

△82.07

10 ULTRA FUT

シカゴ商品取引所

売建

アメリカ・ドル

86

9,553,944.09

9,494,937.50

1,526,026,354

△107.36

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。

(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。



(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2026年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末

純資産総額(円)

1口当たりの
純資産額(円)

第1期

(2020年 7月20日)

分配付:
分配落:

20,229,648,246
20,229,648,246

分配付:
分配落:

0.9666
0.9666

第2期

(2021年 1月20日)

分配付:
分配落:

19,374,289,140
19,374,289,140

分配付:
分配落:

0.9326
0.9326

第3期

(2021年 7月20日)

分配付:
分配落:

14,399,376,261
14,399,376,261

分配付:
分配落:

0.9168
0.9168

第4期

(2022年 1月20日)

分配付:
分配落:

11,987,008,591
11,987,008,591

分配付:
分配落:

0.8587
0.8587

第5期

(2022年 7月20日)

分配付:
分配落:

9,179,472,259
9,179,472,259

分配付:
分配落:

0.7682
0.7682

第6期

(2023年 1月20日)

分配付:
分配落:

7,828,157,247
7,828,157,247

分配付:
分配落:

0.7470
0.7470

第7期

(2023年 7月20日)

分配付:
分配落:

7,285,772,657
7,285,772,657

分配付:
分配落:

0.7737
0.7737

第8期

(2024年 1月22日)

分配付:
分配落:

6,942,412,371
6,942,412,371

分配付:
分配落:

0.7967
0.7967

第9期

(2024年 7月22日)

分配付:
分配落:

5,877,860,930
5,877,860,930

分配付:
分配落:

0.7835
0.7835

第10期

(2025年 1月20日)

分配付:
分配落:

4,656,010,616
4,656,010,616

分配付:
分配落:

0.7778
0.7778

第11期

(2025年 7月22日)

分配付:
分配落:

3,229,019,701
3,229,019,701

分配付:
分配落:

0.7740
0.7740

第12期

(2026年 1月20日)

分配付:
分配落:

2,205,592,822
2,205,592,822

分配付:
分配落:

0.7356
0.7356

第13期

(2026年 7月21日)

分配付:
分配落:

1,546,195,996
1,546,195,996

分配付:
分配落:

0.7197
0.7197


2025年 7月末日


3,218,897,081


0.7716


8月末日


2,880,134,644


0.7346


9月末日


2,567,338,751


0.7211


10月末日


2,584,982,860


0.7368


11月末日


2,458,587,438


0.7216


12月末日


2,200,930,876


0.7318


2026年 1月末日


1,998,816,505


0.7410


2月末日


2,000,555,159


0.7419


3月末日


1,607,736,759


0.7236


4月末日


1,588,325,552


0.7181


5月末日


1,609,998,255


0.7282


6月末日


1,545,083,730


0.7192


7月末日


1,421,563,338


0.7224


②【分配の推移】

計算期間

一口当たりの分配金

第1期

自2020年 2月 3日
至2020年 7月20日

0.0000円

第2期

自2020年 7月21日
至2021年 1月20日

0.0000円

第3期

自2021年 1月21日
至2021年 7月20日

0.0000円

第4期

自2021年 7月21日
至2022年 1月20日

0.0000円

第5期

自2022年 1月21日
至2022年 7月20日

0.0000円

第6期

自2022年 7月21日
至2023年 1月20日

0.0000円

第7期

自2023年 1月21日
至2023年 7月20日

0.0000円

第8期

自2023年 7月21日
至2024年 1月22日

0.0000円

第9期

自2024年 1月23日
至2024年 7月22日

0.0000円

第10期

自2024年 7月23日
至2025年 1月20日

0.0000円

第11期

自2025年 1月21日
至2025年 7月22日

0.0000円

第12期

自2025年 7月23日
至2026年 1月20日

0.0000円

第13期

自2026年 1月21日
至2026年 7月21日

0.0000円


③【収益率の推移】

計算期間

収益率

第1期

自2020年 2月 3日
至2020年 7月20日

△3.3%

第2期

自2020年 7月21日
至2021年 1月20日

△3.5%

第3期

自2021年 1月21日
至2021年 7月20日

△1.7%

第4期

自2021年 7月21日
至2022年 1月20日

△6.3%

第5期

自2022年 1月21日
至2022年 7月20日

△10.5%

第6期

自2022年 7月21日
至2023年 1月20日

△2.8%

第7期

自2023年 1月21日
至2023年 7月20日

3.6%

第8期

自2023年 7月21日
至2024年 1月22日

3.0%

第9期

自2024年 1月23日
至2024年 7月22日

△1.7%

第10期

自2024年 7月23日
至2025年 1月20日

△0.7%

第11期

自2025年 1月21日
至2025年 7月22日

△0.5%

第12期

自2025年 7月23日
至2026年 1月20日

△5.0%

第13期

自2026年 1月21日
至2026年 7月21日

△2.2%

(注)各計算期間中の分配金を加味して算出しています。


(4)【設定及び解約の実績】

計算期間

設定口数(口)

解約口数(口)

発行済口数(口)

第1期

自2020年 2月 3日
至2020年 7月20日

21,497,989,900

569,411,897

20,928,578,003

第2期

自2020年 7月21日
至2021年 1月20日

626,885,574

781,169,514

20,774,294,063

第3期

自2021年 1月21日
至2021年 7月20日

6,716,559

5,075,483,029

15,705,527,593

第4期

自2021年 7月21日
至2022年 1月20日

2,245,659

1,748,737,495

13,959,035,757

第5期

自2022年 1月21日
至2022年 7月20日

349,630

2,009,846,587

11,949,538,800

第6期

自2022年 7月21日
至2023年 1月20日

24,837

1,469,885,671

10,479,677,966

第7期

自2023年 1月21日
至2023年 7月20日

37,790

1,062,353,939

9,417,361,817

第8期

自2023年 7月21日
至2024年 1月22日

187,623

703,522,525

8,714,026,915

第9期

自2024年 1月23日
至2024年 7月22日

0

1,211,537,695

7,502,489,220

第10期

自2024年 7月23日
至2025年 1月20日

63,834

1,516,716,630

5,985,836,424

第11期

自2025年 1月21日
至2025年 7月22日

0

1,813,721,452

4,172,114,972

第12期

自2025年 7月23日
至2026年 1月20日

0

1,173,650,672

2,998,464,300

第13期

自2026年 1月21日
至2026年 7月21日

0

850,023,726

2,148,440,574

(注1)日本国外における設定、解約はありません。

(注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。



(参考情報)運用実績


【画像・図表はPDF原本参照】



0200002_krs_y_2610

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。

2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンドに係る「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。)を販売会社との間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

3) 当ファンドの取得申込みの申込締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

4) 申込単位(購入単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。

5) 取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。

6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。

7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。

8) 購入時手数料は前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。

9) 購入申込不可日は、原則として、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ、もしくは豪州の証券取引所または銀行の休業日に該当する日です。

10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。

11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。


2【換金(解約)手続等】

1) 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金することができます。

2) 当ファンドの換金申込みの申込締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

3) 解約単位(換金単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。

4) 解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。

5) 信託財産留保額はありません。

6) 換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

8) 換金申込不可日は、原則として、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ、もしくは豪州の証券取引所または銀行の休業日に該当する日です。

9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記4)の規定に準じて計算された価額とします。

10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。


3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

1) 基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。

投資対象とするマザーファンド受益証券は、当該マザーファンド受益証券の基準価額で評価します。

なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。


<主要投資対象の評価方法>

主要投資対象

有価証券等の評価方法

債券等

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。

市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。

※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産については原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。


2) 基準価額の算出頻度

基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。


3) 基準価額の公表

基準価額は、販売会社でご確認いただけるほか、下記の照会先までお問い合わせください。

<照会先>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

電話番号 03-4530-7333

(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)

ホームページアドレス:www.statestreet.com/im


(2)【保管】

該当事項はありません。


(3)【信託期間】

2020年2月3日(設定日)から2030年1月21日までとします。

ただし、下記「(5)の1)2)3)5)」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。


(4)【計算期間】

1) 当ファンドの計算期間は、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとすることを原則とします。

2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)の1)2)3)5)に定める信託期間の終了日とします。


(5)【その他】

1)信託契約の解約

(a)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

(e)上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

2)信託契約に関する監督官庁の命令

(a)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(b)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)の規定にしたがいます。

3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い

(a)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

(b)上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

(a)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

(b)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

(a)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

(b)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

6)信託約款の変更等

(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(b)委託会社は、上記(a)の事項(信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(f)上記(b)から上記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(g)上記(a)から上記(f)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

7)反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が前記「2換金(解約)手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記1)に規定する投資信託の解約または上記6)に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

8)運用報告書(運用状況に係る情報)

委託会社は、毎決算時(毎年1月20日および7月20日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。

(a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて提供します。

(b)運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.statestreet.com/im)に掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。

9)公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

10)関係法人との契約の更改に関する手続き等

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。


4【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

② 償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。

償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

③ 一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。

④ 書面決議における議決権

委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。

⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。


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第3【ファンドの経理状況】


(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。


(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。


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1【財務諸表】

国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)

(1)【貸借対照表】

(単位:円)


第12期

(2026年 1月20日現在)

第13期

(2026年7月21日現在)

資産の部



流動資産



金銭信託

228,450

182,724

コール・ローン

13,529,559

9,228,463

親投資信託受益証券

2,205,182,953

1,545,585,715

未収利息

251

224

流動資産合計

2,218,941,213

1,554,997,126

資産合計

2,218,941,213

1,554,997,126

負債の部



流動負債



未払受託者報酬

355,017

234,076

未払委託者報酬

12,425,470

8,192,652

その他未払費用

567,904

374,402

流動負債合計

13,348,391

8,801,130

負債合計

13,348,391

8,801,130

純資産の部



元本等



元本

2,998,464,300

2,148,440,574

剰余金



期末剰余金又は期末欠損金(△)

△792,871,478

△602,244,578

元本等合計

2,205,592,822

1,546,195,996

純資産合計

2,205,592,822

1,546,195,996

負債純資産合計

2,218,941,213

1,554,997,126


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(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)


第12期

自 2025年7月23日

至 2026年1月20日

第13期

自 2026年1月21日

至 2026年7月21日

営業収益



受取利息

1,894

1,538

有価証券売買等損益

△148,516,173

△27,100,820

営業収益合計

△148,514,279

△27,099,282

営業費用



受託者報酬

355,017

234,076

委託者報酬

12,425,470

8,192,652

その他費用

567,904

374,402

営業費用合計

13,348,391

8,801,130

営業利益又は営業損失(△)

△161,862,670

△35,900,412

経常利益又は経常損失(△)

△161,862,670

△35,900,412

当期純利益又は当期純損失(△)

△161,862,670

△35,900,412

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

△46,780,636

△1,757,013

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△943,095,271

△792,871,478

剰余金増加額又は欠損金減少額

265,305,827

224,770,299

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

265,305,827

224,770,299

剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

△792,871,478

△602,244,578


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(3)【注記表】


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券
 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。


2

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

計算期間

2026年7月20日が休日のため、当計算期間は2026年1月21日から2026年7月21日までとなっております。



(重要な会計上の見積りに関する注記)

第12期

(2026年1月20日現在)

第13期

(2026年7月21日現在)

 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。


 同左


(貸借対照表に関する注記)


区 分

第12期

(2026年1月20日現在)

第13期

(2026年7月21日現在)

1

期首元本額

4,172,114,972円

2,998,464,300円


期中追加設定元本額

―円

―円


期中一部解約元本額

1,173,650,672円

850,023,726円


2


受益権の総数


2,998,464,300口


2,148,440,574口





3

元本の欠損

 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は792,871,478円であります。

 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は602,244,578円であります。


(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分

第12期

自 2025年7月23日

至 2026年1月20日

第13期

自 2026年1月21日

至 2026年7月21日

1分配金の計算過程

 計算期間末における分配対象収益は0円(1万口当たり0円)のため、分配を行っておりません。


 計算期間末における分配対象収益は0円(1万口当たり0円)のため、分配を行っておりません。




(金融商品に関する注記)


Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1

金融商品に対する取組方針

 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。


2

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。


3

金融商品に係るリスク管理体制

 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。



Ⅱ金融商品の時価等に関する事項


区 分

第12期

(2026年1月20日現在)

第13期

(2026年7月21日現在)

1

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。


 同左

2

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
 同左



(2)有価証券
売買目的有価証券
 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)有価証券
売買目的有価証券
 同左



(3)デリバティブ取引

 該当する事項はありません。


(3)デリバティブ取引
 同左

3

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


 同左


(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券



(単位:円)

種 類

第12期

(2026年1月20日現在)

第13期

(2026年7月21日現在)

当計算期間の損益に
含まれた評価差額

当計算期間の損益に
含まれた評価差額

親投資信託受益証券

△103,182,942

△25,917,141

合計

△103,182,942

△25,917,141


(デリバティブ取引等関係に関する注記)

該当する事項はありません。


(関連当事者との取引に関する注記)

該当する事項はありません。


(1口当たり情報に関する注記)


第12期

(2026年1月20日現在)

第13期

(2026年7月21日現在)

1口当たり純資産額

0.7356円

0.7197円

(1万口当たり純資産額)

(7,356円)

(7,197円)


(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

① 株式

該当する事項はありません。


② 株式以外の有価証券

種 類

銘 柄

券面総額

評価額(円)

備考

親投資信託受益証券

国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド

2,009,080,613

1,545,585,715


親投資信託受益証券 小計



1,545,585,715


合 計


2,009,080,613

1,545,585,715


(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。


第2 信用取引契約残高明細表

該当する事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当する事項はありません。



<参考>

 当ファンドは「国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。


「国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド」の状況
 以下に記載した情報は監査の対象外であります。


(1)貸借対照表


(単位:円)

区 分

(2026年1月20日現在)

(2026年7月21日現在)

金 額

金 額

資産の部



流動資産



金銭信託

6,179,820

5,567,730

コール・ローン

365,647,305

239,360,641

国債証券

1,446,949,266

1,290,800,640

派生商品評価勘定

53,309,681

17,562,344

未収利息

6,789

4,009,537

前払金

23,910,000

―

差入委託証拠金

350,324,027

226,216,408

流動資産合計

2,246,326,888

1,783,517,300

資産合計

2,246,326,888

1,783,517,300

負債の部



流動負債



派生商品評価勘定

41,003,127

32,273,164

前受金

―

8,100,000

未払金

―

197,657,400

流動負債合計

41,003,127

238,030,564

負債合計

41,003,127

238,030,564

純資産の部



元本等



元本

2,819,206,026

2,009,080,613

剰余金



剰余金又は欠損金(△)

△613,882,265

△463,593,877

元本等合計

2,205,323,761

1,545,486,736

純資産合計

2,205,323,761

1,545,486,736

負債純資産合計

2,246,326,888

1,783,517,300

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月21日から、翌年1月20日までであります。



(2)注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券
 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。


2

デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引
 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。




為替予約取引
 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。


3

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建取引等の処理基準

 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。



(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2026年1月20日現在)

(2026年7月21日現在)

 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

同左



(貸借対照表に関する注記)


区 分

(2026年1月20日現在)

(2026年7月21日現在)

1

期首元本額

3,942,676,281円

2,819,206,026円


期中追加設定元本額

―円

―円


期中一部解約元本額

1,123,470,255円

810,125,413円



元本の内訳
ファンド名




国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)

2,819,206,026円

2,009,080,613円


計

2,819,206,026円

2,009,080,613円

2

受益権の総数


2,819,206,026口


2,009,080,613口


3

元本の欠損

 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は613,882,265円であります。

 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は463,593,877円であります。


(金融商品に関する注記)


Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1

金融商品に対する取組方針

 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。


2

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されております。

 デリバティブ取引には、債券先物取引、為替予約取引があり、債券先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は外貨建資産の為替変動リスクを回避するために利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、債券価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。


3

金融商品に係るリスク管理体制

 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析を行います。コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。



Ⅱ金融商品の時価等に関する事項


区 分

(2026年1月20日現在)

(2026年7月21日現在)

1

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。


 同左

2

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
 同左



(2)有価証券
売買目的有価証券
 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)有価証券
売買目的有価証券
 同左



(3)デリバティブ取引

 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。


(3)デリバティブ取引
 同左

3

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。


 同左




(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券



(単位:円)

種 類

(2026年1月20日現在)

(2026年7月21日現在)

当期間の損益に
含まれた評価差額

当期間の損益に
含まれた評価差額

国債証券

△741,390

△112,600

合計

△741,390

△112,600

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。


(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連





(単位:円)

区 分

種 類

(2026年1月20日現在)

契 約 額 等

時 価

評 価 損 益


うち1年超

市場取引

債券先物取引





買建





長期国債標準物先物

1,599,990,000

―

1,572,480,000

△27,510,000

LONG GILT

1,625,903,109

―

1,643,732,949

17,829,840

EURO-OAT

2,184,021,669

―

2,187,810,241

3,788,572

売建





10 ULTRA FUT

1,725,514,757

―

1,699,346,188

26,168,569

AU 10YR BOND

2,278,607,247

―

2,292,100,374

△13,493,127

EURX EUR-BUND

1,775,824,185

―

1,770,301,485

5,522,700

合 計

11,189,860,967

―

11,165,771,237

12,306,554






(単位:円)

区 分

種 類

(2026年7月21日現在)

契 約 額 等

時 価

評 価 損 益


うち1年超

市場取引

債券先物取引





買建





長期国債標準物先物

1,526,100,000

―

1,532,280,000

6,180,000

LONG GILT

1,151,947,080

―

1,134,779,268

△17,167,812

EURO-OAT

1,147,218,540

―

1,133,035,098

△14,183,442

売建





10 ULTRA FUT

1,553,020,476

―

1,551,046,948

1,973,528

AU 10YR BOND

1,179,848,243

―

1,178,597,787

1,250,456

EURX EUR-BUND

1,164,975,675

―

1,157,739,225

7,236,450

合 計

7,723,110,014

―

7,687,478,326

△14,710,820

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。


(関連当事者との取引に関する注記)

該当する事項はありません。


(1口当たり情報に関する注記)


(2026年1月20日現在)

(2026年7月21日現在)

1口当たり純資産額

0.7822円

0.7693円

(1万口当たり純資産額)

(7,822円)

(7,693円)


(3)附属明細表

第1 有価証券明細表

① 株式

該当する事項はありません。


② 株式以外の有価証券

種 類

銘 柄

券面総額

評価額(円)

備考

国債証券

第1326回国庫短期証券

156,250,000

155,591,673


第1332回国庫短期証券

18,750,000

18,650,932


第1338回国庫短期証券

190,000,000

188,848,882


第1345回国庫短期証券

250,000,000

248,242,092


第1357回国庫短期証券

50,000,000

49,509,417


第1363回国庫短期証券

179,000,000

177,122,946


第1369回国庫短期証券

128,000,000

126,620,145


第1375回国庫短期証券

130,000,000

128,553,953


第1394回国庫短期証券

200,000,000

197,660,600


国債証券 小計



1,290,800,640


合 計


1,302,000,000

1,290,800,640



第2 信用取引契約残高明細表

該当する事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。


0204000_krs_y_2610

2【ファンドの現況】


【純資産額計算書】

(2026年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額

1,476,268,020円

Ⅱ 負債総額

54,704,682円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

1,421,563,338円

Ⅳ 発行済口数

1,967,901,528口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

0.7224円


<参考情報>

親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)

(2026年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額

9,132,822,833円

Ⅱ 負債総額

7,711,515,216円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

1,421,307,617円

Ⅳ 発行済口数

1,840,202,740口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

0.7724円



0204001_krs_y_2610

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】


受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。


(1) 受益証券の名義書換等

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。したがって該当事項はありません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。


(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期

該当事項はありません。


(3) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。


(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

<受益権の譲渡>

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

<受益権の譲渡の対抗要件>

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。


(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

<受益権の再分割>

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。


<償還金>

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。


<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて>

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

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第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(本書提出日現在)

① 資本金の額

委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。

② 発行する株式の総数

委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。

③ 発行済株式の総数

委託会社の発行済株式総数は6,200株です。

④ 最近5年間における主な資本金の額の増減

該当事項はありません。


(2)委託会社の機構

① 会社の意思決定機構

取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行います。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。

② 投資運用の意思決定機構

1)運用基本方針の決定

投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。

2)運用実施計画の作成

ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施計画を作成します。

3)運用の実行

ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。


2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。

2026年7月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、129本であり、その純資産総額は4,666,778百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。


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3【委託会社等の経理状況】


1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。


2.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。


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1.財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)

期    別


科    目

前事業年度

(2025年3月31日現在)

当事業年度

(2026年3月31日現在)

金  額

構成比

金  額

構成比

(資産の部)



%



%

流動資産








預金



5,255,086



6,551,403


前払金



192,385



161,698


前払費用



41,160



49,387


未収入金



651,420



774,773


未収委託者報酬



828,796



982,154


未収収益



1,301



902


流動資産計



6,970,151

85.3


8,520,319

91.3

固定資産








有形固定資産



10,584



8,814


器具備品

※1

10,584



8,814



無形固定資産



0



0


ソフトウェア


0



0



投資その他の資産



1,189,419



802,995


投資有価証券


40,048



53,822



長期差入保証金


43,216



44,192



繰延税金資産


1,099,879



698,705



その他投資


6,275



6,275



固定資産計



1,200,003

14.7


811,809

8.7

資産合計


8,170,154

100.0


9,332,128

100.0




(単位:千円)

期    別


科    目

前事業年度

(2025年3月31日現在)

当事業年度

(2026年3月31日現在)

金  額

構成比

金  額

構成比

(負債の部)



%



%

流動負債







預り金


207,627



214,592


未払金


404,642



481,187


未払手数料

254,991



299,581



その他未払金

149,650



181,605



未払費用


15,158



29,108


未払法人税等


193,713



354,340


未払消費税等


55,908



99,093


賞与引当金


103,473



123,313


事務再構築引当金


-



40,790


流動負債計


980,524

12.0


1,342,425

14.4

固定負債







退職給付引当金


79,516



88,588


固定負債計


79,516

1.0


88,588

0.9

負債合計


1,060,041

13.0


1,431,013

15.3

(純資産の部)



%



%

株主資本


7,101,046

86.9


7,885,267

84.5

資本金

310,000



310,000



利益剰余金







利益準備金

77,500



77,500



その他利益剰余金







別途積立金

31,620



31,620



繰越利益剰余金

6,681,926



7,466,147



評価・換算差額等


9,066

0.1


15,848

0.2

その他有価証券評価差額金

9,066



15,848



純資産合計


7,110,113

87.0


7,901,115

84.7

負債・純資産合計


8,170,154

100.0


9,332,128

100.0



(2)【損益計算書】

(単位:千円)

期    別



科    目

前事業年度

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

当事業年度

自 2025年4月1日

至 2026年3月31日

金  額

構成比

金  額

構成比





%



%

営業収益








委託者報酬



3,159,384



3,580,547


投資顧問収入



2,869,671



3,056,860


その他営業収益

※1


74,525



70,883


営業収益計



6,103,581

100.0


6,708,291

100.0

営業費用








支払手数料



1,024,590



1,224,409


広告宣伝費



84,625



134,342


公告費



1,140



1,140


調査費



723,759



752,685


調査費


389,188



415,508



委託調査費


334,212



336,809



図書費


358



367



委託計算費



232,269



272,315


営業雑経費



50,286



44,347


通信費


7,612



5,788



印刷費


15,708



12,357



協会費


21,171



19,490



諸会費


1



7



その他


5,792



6,703



営業費用計



2,116,670

34.7


2,429,240

36.2

一般管理費








給料



1,418,542



1,476,387


役員報酬


130,477



167,508



給料・手当


905,955



957,337



賞与


298,672



258,911



賞与引当金繰入額

83,436



92,630



交際費



2,917



2,663


旅費交通費



13,965



21,599


租税公課



43,879



52,109


不動産賃借料



69,771



68,702


退職給付費用



96,268



85,808


固定資産減価償却費


932



2,642


福利厚生費



148,872



161,763


諸経費



206,939



239,720


一般管理費計



2,002,089

32.8


2,111,397

31.5

営業利益


1,984,820

32.5


2,167,652

32.3

営業外収益







移転価格調整金

※1、※2


-



598,695


有価証券分配金


40



39


雑収入


115



44


営業外収益計


155

0.0


598,779

8.9

営業外費用







移転価格調整金

※1、※2


416,568



-


為替差損


839



5,032


雑損失


20



5,741


営業外費用計


417,428

6.8


10,774

0.2

経常利益


1,567,547

25.7


2,755,657

41.1

特別損失







事業再構築引当金繰入額


-



40,790


事務処理損失


654



87


特別損失計


654

0.0


40,877

0.6

税引前当期純利益


1,566,893

25.7


2,714,780

40.5

法人税,住民税及び事業税


260,714

4.3


465,378

6.9

法人税等調整額


238,420

3.9


398,181

5.9

当期純利益


1,067,758

17.5


1,851,220

27.6



(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

(単位:千円)



株    主    資    本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高

310,000

77,500

31,620

6,359,167

6,468,287

6,778,287

8,348

8,348

6,786,636

当期変動額










剰余金の
配当

-

-

-

(745,000)

(745,000)

(745,000)

-

-

(745,000)

当期純利益

-

-

-

1,067,758

1,067,758

1,067,758

-

-

1,067,758

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

-

-

-

-

-

-

718

718

718

当期変動額合計

-

-

-

322,758

322,758

322,758

718

718

323,477

当期末残高

310,000

77,500

31,620

6,681,926

6,791,046

7,101,046

9,066

9,066

7,110,113


当事業年度(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

(単位:千円)



株    主    資    本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高

310,000

77,500

31,620

6,681,926

6,791,046

7,101,046

9,066

9,066

7,110,113

当期変動額










剰余金の
配当

-

-

-

(1,067,000)

(1,067,000)

(1,067,000)

-

-

(1,067,000)

当期純利益

-

-

-

1,851,220

1,851,220

1,851,220

-

-

1,851,220

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

-

-

-

-

-

-

6,781

6,781

6,781

当期変動額合計

-

-

-

784,220

784,220

784,220

6,781

6,781

791,002

当期末残高

310,000

77,500

31,620

7,466,147

7,575,267

7,885,267

15,848

15,848

7,901,115




[重要な会計方針]

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 

2.固定資産の減価償却方法

有形固定資産

リース資産以外の有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

器具備品   3~7年

 

3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。


(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。


② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用

その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による定額法

により費用処理しております。

数理計算上の差異

発生の翌事業年度に一括損益処理しております。


(3) 事務再構築引当金
事業構造改革に伴い発生する損失に備えるため、その発生見込額を計上しています。

 

5.収益の計上方法

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。


(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資顧問契約毎に計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。


(3) その他営業収益
その他営業収益は、主として、グループ会社から受領する業務支援等に係る対価及びグループ会社から受領する紹介料収入であります。
これらの収益は、関連する契約内容に基づき、履行義務が充足された時点で、又は履行義務の充足に応じて収益として認識しております。

 




会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

繰延税金資産 698,705千円


繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生及び金額によって見積もっております。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。


(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定める

ものであります。

(2) 適用予定日

 2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

 「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。


注  記  事  項

(貸借対照表関係)

前事業年度

(2025年3月 31日現在)

当事業年度

(2026年3月 31日現在)

※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器 具 備 品        28,435千円


※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器 具 備 品        30,205千円


関係会社に係る注記

該当事項はありません。

関係会社に係る注記

同左


(損益計算書関係)

前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

※1. 移転価格調整金の取り扱いに係る注記

当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当事業年度にステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた事務手数料調整額74,278千円は、損益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整額416,568千円は、損益計算書の営業外費用である移転価格調整金に含まれております。

 

※1. 移転価格調整金の取り扱いに係る注記

当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当事業年度にステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた事務手数料調整額70,645千円は、損益計算書のその他営業収益に、また、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額598,695千円は、損益計算書の営業外収益である移転価格調整金に含まれております。

 

※2. 関係会社に係る注記
関係会社との取引高

営業費用及び一般管理費  880,997千円

営業外費用        416,568千円

※2. 関係会社に係る注記
関係会社との取引高

営業費用及び一般管理費  846,224千円

営業外収益        598,695千円


(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自  2024年4月 1日 至  2025年3月 31日)

1. 発行済株式の総数に関する事項


当事業年度期首

当期増加株式数

当期減少株式数

当事業年度末

普通株式

6,200株

-

-

6,200株


2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(決議)

株式の種類

配当金の総額

1株当たりの
配当額

基準日

効力発生日

2024年6月27日

 定時株主総会

普通株式

745,000千円

120,161.29円

2024年3月31日

2024年6月28日


3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

(決議)

株式の種類

配当金の総額

配当の原資

1株当たりの
配当額

基準日

効力発生日

2025年6月26日

 定時株主総会

普通株式

1,067,000
千円

利益剰余金

172,096.77円

2025年
3月31日

2025年
6月27日


当事業年度(自  2025年4月 1日 至  2026年3月 31日)

1. 発行済株式の総数に関する事項


当事業年度期首

当期増加株式数

当期減少株式数

当事業年度末

普通株式

6,200株

-

-

6,200株


2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(決議)

株式の種類

配当金の総額

1株当たりの
配当額

基準日

効力発生日

2025年6月26日

 定時株主総会

普通株式

1,067,000千円

172,096.77円

2025年3月31日

2025年6月27日


3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

(決議)

株式の種類

配当金の総額

配当の原資

1株当たりの
配当額

基準日

効力発生日

2026年6月25日

 定時株主総会

普通株式

1,851,000
千円

利益剰余金

298,548.38円

2026年
3月31日

2026年
6月26日



(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。これらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性を想定しておりません。


(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。

同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。



2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日現在


貸借対照表計上額(千円)

時価(千円)

差額(千円)

投資有価証券

40,048

40,048

-

資産計

40,048

40,048

-

預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。


2026年3月31日現在


貸借対照表計上額(千円)

時価(千円)

差額(千円)

投資有価証券

53,822

53,822

-

資産計

53,822

53,822

-

預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。


3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

2025年3月31日現在

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。


時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分

時価(千円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

投資有価証券

-

40,048

-

40,048

その他有価証券


40,048


40,048

資産計

-

40,048

-

40,048

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券は投資信託であり基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。


2026年3月31日現在

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。


時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分

時価(千円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

投資有価証券

-

53,822

-

53,822

その他有価証券


53,822


53,822

資産計

-

53,822

-

53,822

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券は投資信託であり基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。



(有価証券関係)

2025年3月31日現在

その他有価証券

区分

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

投資信託

39,113千円

25,980千円

13,133千円

小計

39,113千円

25,980千円

13,133千円

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

投資信託

934千円

1,000千円

△65千円

小計

934千円

1,000千円

△65千円

合計

40,048千円

26,980千円

13,068千円


2026年3月31日現在

その他有価証券

区分

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

投資信託

52,945千円

29,980千円

22,965千円

小計

52,945千円

29,980千円

22,965千円

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

投資信託

877千円

1,000千円

△122千円

小計

877千円

1,000千円

△122千円

合計

53,822千円

30,980千円

22,842千円


(デリバティブ取引関係)

前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

該当事項はありません。

同左



(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

2011年4月1日に複数事業主制度の確定給付企業年金制度(キャッシュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導入いたしました。

また、2000年9月29日より退職給付信託を設定しております。

なお、複数事業主制度の確定給付企業年金制度は自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定できることから、確定給付制度の注記に含めて記載しております。

同左


2. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:千円)


前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

退職給付債務の期首残高


488,520


勤務費用


54,894


利息費用


-


数理計算上の差異の発生額


15,628


退職給付の支払額


△62,700






退職給付債務の期末残高


496,343



(単位:千円)


当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

退職給付債務の期首残高


496,343


勤務費用


60,176


利息費用


-


数理計算上の差異の発生額


△15,448


退職給付の支払額


△114,327






退職給付債務の期末残高


426,743



3. 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:千円)


前事業年度

自  2024年4月  1日

至  2025年3月 31日

年金資産の期首残高


402,670


期待運用収益


2,981


数理計算上の差異の発生額


5,196


事業主からの拠出額


58,246


退職給付の支払額


△62,700






年金資産の期末残高


406,394




(単位:千円)


当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

年金資産の期首残高


406,394


期待運用収益


3,009


数理計算上の差異の発生額


17,421


事業主からの拠出額


58,527


退職給付の支払額


△114,327






年金資産の期末残高


371,025



4. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(単位:千円)


前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

積立型制度の退職給付債務


496,343


年金資産


△406,394








89,948


非積立型制度の退職給付債務


-


未積立退職給付債務


89,948


未認識数理計算上の差異


△10,431






貸借対照表に計上された負債と資産の純額


79,516







(単位:千円)


当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

積立型制度の退職給付債務


426,743


年金資産


△371,025








55,718


非積立型制度の退職給付債務


-


未積立退職給付債務


55,718


未認識数理計算上の差異


32,870






貸借対照表に計上された負債と資産の純額


88,588







5. 退職給付費用の内訳

(単位:千円)


前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

確定給付制度に係る退職給付費用


75,456






(1)勤務費用


54,894


(2)利息費用


-


(3)期待運用収益


△2,981


(4)数理計算上の差異の費用処理額


23,543




(単位:千円)


当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

確定給付制度に係る退職給付費用


67,598






(1)勤務費用


60,176


(2)利息費用


-


(3)期待運用収益


△3,009


(4)数理計算上の差異の費用処理額


10,431



6. 年金資産に関する事項

前事業年度(2025年3月31日現在)

(1) 年金資産の内訳

保険資産(一般勘定)

98.1%

その他

1.9%

合計

100.0%


(2) 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。


当事業年度(2026年3月31日現在)

(1) 年金資産の内訳

保険資産(一般勘定)

97.9%

その他

2.1%

合計

100.0%


(2) 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。


7. 退職給付債務等の計算基礎に関する事項


前事業年度

(2025年3月 31日現在)

(1)割引率
(2)長期期待運用収益率

(3)予想昇給率
(4)退職給付見込額の期間配分方法

(5)過去勤務費用の処理年数
(6)数理計算上の差異の処理年数

0.00%
0.75%
5.80%
期間定額基準
発生時より11年

1年



当事業年度

(2026年3月 31日現在)

(1)割引率
(2)長期期待運用収益率

(3)予想昇給率
(4)退職給付見込額の期間配分方法

(5)過去勤務費用の処理年数
(6)数理計算上の差異の処理年数

1.80%
0.75%

5.80%
期間定額基準
発生時より11年

1年




8. 確定拠出制度

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社の確定拠出制度への要拠出額は20,811千円であります。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

当社の確定拠出制度への要拠出額は18,209千円であります。



(税効果会計関係)

前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日





繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位: 千円)

(単位: 千円)

繰延税金資産

繰延税金資産



賞与引当金繰入超過額

24,152


賞与引当金繰入超過額

30,905


退職給付引当金

26,815


退職給付引当金

29,681


(注) 税務上の繰越欠損金

1,039,855


(注) 税務上の繰越欠損金

586,414


その他

46,429


その他

95,245








繰延税金資産 小計

1,137,251


繰延税金資産 小計

742,247








税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

-


税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

-


将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額

△33,371


将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額

△36,548








評価性引当額 小計

△33,371


評価性引当額 小計

△36,548








繰延税金資産 合計

1,103,881


繰延税金資産 合計

705,699


繰延税金負債



繰延税金負債



その他有価証券評価差額金

△4,001


その他有価証券評価差額金

△6,994








繰延税金資産の純額

1,099,879


繰延税金資産の純額

698,705








(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額


前事業年度(2025年3月31日現在)

(単位:千円)


1年以内

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

合計

税務上の繰越欠損金(*1)

-

43,867

-

372,027

287,713

336,248

1,039,855

繰延税金資産

-

43,867

-

372,027

287,713

336,248

(*2)1,039,855

(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(*2) 税務上の繰越欠損金1,039,855千円(法定実効税率を乗じた金額、1年以内のものは30.62%、1年を超えるものは31.52%)について、繰延税金資産1,039,855千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。



当事業年度(2026年3月31日現在)

(単位:千円)


1年以内

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

合計

税務上の繰越欠損金(*1)

-

-

-

250,166

336,248

-

586,414

繰延税金資産

-

-

-

250,166

336,248

-

(*2)586,414

(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(*2) 税務上の繰越欠損金586,414千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産586,414千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。


前事業年度(2025年3月31日 現在)

当事業年度(2026年3月31日 現在)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。



(資産除去債務関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(1) 資産除去債務の概要

当社は、本社オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る 債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。


(2) 資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。


(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は19,219千円であります。当事業年度において、原状回復費用の見直しが行われたことから、資産除去債務の総額は、4,160千円増加しました。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(1) 資産除去債務の概要

当社は、本社オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。


(2) 資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。


(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

当事業年度において、資産除去債務の総額は、前年度から変更はなく19,219千円であります。




(収益認識関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社は、「(セグメント情報)」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。


(1) 収益の分解情報

当会計期間の収益の構成は次のとおりです。

委託者報酬

3,159,384千円

投資顧問収入

2,869,671千円

その他営業収益

 74,525千円

合計

6,103,581千円


(2) 収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。


(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため、注記を省略しております。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

当社は、「(セグメント情報)」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。


(1) 収益の分解情報

当会計期間の収益の構成は次のとおりです。

委託者報酬

3,580,547千円

投資顧問収入

3,056,860千円

その他営業収益

 70,883千円

合計

6,708,291千円


(2) 収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。


(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため、注記を省略しております。




(セグメント情報)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。


2. セグメント関連情報

(1) 商品及びサービスに関する情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。


(2) 地域に関する情報

① 営業収益

本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。


② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。


(3) 主要な顧客に関する情報

委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。

また、投資顧問収入については、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。



(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

該当事項はありません。



(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

該当事項はありません。



(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

該当事項はありません。





(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。


(2) 同一の親会社を持つ会社

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

種 類

会社等の名称

所在地

資本金又は

出資金

事業の
内容

又は

職業

議決権の
所有
(被所有)割合

関連当事者との
関係

取引の
内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

役員の
兼任等

事業上の関係

同一の親会社を持つ会社

ステート・
ストリート・バンク・
アンド・
トラスト・
カンパニー

米国

マサチューセッツ州ボストン市

29百万

米ドル

銀行、投資顧問、投資信託委託業務、及びそれらの関連業務

なし

なし

助言などの投資顧問サービスの提供並びに受入れ


ソフトウェアの使用契約


人件費等及び事務手数料の支払

ソフトウェア使用料の支払


投資顧問料の支払


人件費等の支払


事務手数料の受取


移転価格調整金の支払

334,750




230,948



95,312



74,278



416,568

前払金







未払金

170,340







33,242


ステート・
ストリート信託銀行株式会社

東京都港区

25億円

銀行業

なし

なし

投資信託計理の事務サービスの受入れ


兼職社員の人件費支払等

投資信託計理業務委託



人件費等の支払

39,783





126,028

前払金

22,044


ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド

英国

ロンドン

62百万ポンド

投資顧問、投資信託委託業務

なし

なし

投資顧問サービスの受入れ

投資顧問料の支払

31,542

-

-


ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

シンガポール

シンガポール市

136万

シンガポールドル

投資顧問業

なし

なし

投資顧問サービスの受入れ及びETF商品の紹介

紹介料の受取


投資顧問料の支払

247



22,631

-

-

(注)上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。


取引条件及び取引条件の決定方針等

1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づき決定しております。

2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。

3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。

4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されております。


5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

種 類

会社等の名称

所在地

資本金又は

出資金

事業の
内容

又は

職業

議決権の
所有
(被所有)割合

関連当事者との
関係

取引の
内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

役員の
兼任等

事業上の関係

同一の親会社を持つ会社

ステート・
ストリート・バンク・
アンド・
トラスト・
カンパニー

米国

マサチューセッツ州ボストン市

29百万

米ドル

銀行、投資顧問、投資信託委託業務、及びそれらの関連業務

なし

なし

助言などの投資顧問サービスの提供並びに受入れ


ソフトウェアの使用契約


人件費等及び事務手数料の支払

ソフトウェア使用料の支払


投資顧問料の支払


人件費等の支払


事務手数料の受取


移転価格調整金の受取

352,769




225,344



45,937



70,645



598,695

前払金







未払金

159,477







27,040


ステート・
ストリート信託銀行株式会社

東京都港区

25億円

銀行業

なし

なし

投資信託計理の事務サービスの受入れ


兼職社員の人件費支払等

投資信託計理業務委託



人件費等の支払

44,244





119,860


前払金

2,220


ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド

英国

ロンドン

62百万ポンド

投資顧問、投資信託委託業務

なし

なし

投資顧問サービスの受入れ

投資顧問料の支払

34,978

-

-


ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

シンガポール

シンガポール市

136万

シンガポールドル

投資顧問業

なし

なし

投資顧問サービスの受入れ及びETF商品の紹介

紹介料の受取


投資顧問料の支払

237



23,089

-

-

(注)上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。


取引条件及び取引条件の決定方針等

1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づき決定しております。

2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。

3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。

4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されております。

5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。




2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上場)

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)


(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。



(1株当たり情報)

前事業年度

自 2024年4月  1日

至 2025年3月 31日

当事業年度

自 2025年4月  1日

至 2026年3月 31日

1株当たり純資産     1,146,792円47銭

1株当たり当期純利益   172,219円14銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

1株当たり純資産      1,274,373円46銭

1株当たり当期純利益    298,584円00銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。


(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。


前事業年度

自 2024年4月  1日

至 2025年3月 31日

当事業年度

自 2025年4月  1日

至 2026年3月 31日

当期純利益(千円)

1,067,758

1,851,220

普通株主に帰属しない金額

-

-

普通株式にかかる当期純利益(千円)

1,067,758

1,851,220

期中平均株式数(株)

6,200

6,200



(重要な後発事象)

前事業年度

自   2024年4月  1日

至   2025年3月 31日

該当事項はありません。


当事業年度

自   2025年4月  1日

至   2026年3月 31日

該当事項はありません。


0300003_krs_y_2610

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為


5【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。


(2) 訴訟事件その他の重要事項

訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。


0300004_krs_y_2610

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

① 名称

三菱UFJ信託銀行株式会社

② 資本金の額

324,279百万円(2026年3月末現在)

③ 事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。


(参考)再信託受託会社

名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額:10,000百万円(2026年3月末現在)

事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。


(2) 販売会社

① 名  称

② 資本金の額

(2026年3月末現在)

③ 事業の内容

みずほ証券株式会社

125,167百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。


2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

(2) 販売会社

当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。


3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。


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第3【参考情報】

当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

書類名

提出年月日

有価証券報告書

2026年4月20日

有価証券届出書

2026年4月20日