野村アセットマネジメント株式会社|訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:野村アセットマネジメント株式会社
書類名:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-28 09:05:00
EDINET書類ID:S100Z577

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【表紙】


【提出書類】

訂正有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月28日提出

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

CEO兼代表取締役社長 大越 昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

松井 秀仁

【電話番号】

03-6387-5000

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)



1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 本日、半期報告書を提出いたしましたので、2026年4月28日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

 原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

   第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

 

 なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。

 

 また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。



第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1ファンドの性格

(3)ファンドの仕組み

<更新後>

■委託会社の概況(2026年9月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称

住所

所有株式数

比率

野村ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋1-13-1

5,150,693株

100%

  

3投資リスク

<更新後>

【画像・図表はPDF原本参照】

4手数料等及び税金

(3)信託報酬等

<更新後>

 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55% (税抜年0.50%)以内の率(2026年10月28日現在年0.55% (税抜年0.50%))を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>

 

<受託会社>

年0.45%

 

年0.05%

*上記配分は、2026年10月28日現在の信託報酬率における配分です。

 ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

 

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>

<受託会社>

ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

 

(4)その他の手数料等

<更新後>

①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。

◆対象指数に係る商標使用料(2026年10月28日現在)

ありません。

◆ファンドの上場に係る費用(2026年10月28日現在)

・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。

・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。

②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。

③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。

⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

 

(5)課税上の取扱い

<更新後>

①個人の受益者に対する課税

●収益分配金の受取時

 分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時

 売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)※については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。

 

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2)

《配当所得》

・特定公社債(注1)の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

 

*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

②法人の受益者に対する課税

●収益分配金の受取時

 分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

 ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

 収益分配金の益金不算入の対象とはなりません。

●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時

 法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありません。

  

 税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

 

5運用状況

以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)投資状況

 

 

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

国債証券

アメリカ

924,111,080

4.84

現金・預金・その他資産(負債控除後)

―

18,134,706,040

95.15

合計(純資産総額)

19,058,817,120

100.00

 

その他の資産の投資状況

 

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

資産の種類

建別

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

商品先物取引

買建

アメリカ

19,052,518,866

99.96

 

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

 

 

順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ国債証券US TREASURY BILL6,000,00015,402.06924,123,93015,401.85924,111,080―2027/7/84.84

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類投資比率(%)
国債証券4.84
合  計4.84

 

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

 

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

種類

国/地域

取引所

名称

買建/売建

枚数

通貨

帳簿価額

帳簿価額
(円)

評価額

評価額
(円)

投資
比率
(%)

商品先物取引

アメリカ

ニューヨーク商業取引所

WTI原油先物(2026年12月限)

買建

494

米ドル

34,233,500

5,478,044,674

39,520,000

6,323,990,400

33.18

アメリカ

ニューヨーク商業取引所

WTI原油先物(2027年01月限)

買建

508

米ドル

38,257,170

6,121,912,343

39,771,320

6,364,206,626

33.39

アメリカ

ニューヨーク商業取引所

WTI原油先物(2027年02月限)

買建

518

米ドル

39,613,050

6,338,880,261

39,772,040

6,364,321,840

33.39

 

 

(3)運用実績

①純資産の推移

 

2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

 

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第7計算期間(2017年 2月10日)36,15636,156375.0000375.0000375
第8計算期間(2018年 2月10日)24,79624,796387.4000387.4000383
第9計算期間(2019年 2月10日)16,75016,750352.4000352.4000350
第10計算期間(2020年 2月10日)12,44812,448336.7000336.7000338
第11計算期間(2021年 2月10日)62,96262,962141.8000141.8000141
第12計算期間(2022年 2月10日)39,73939,739260.4000260.4000259.3
第13計算期間(2023年 2月10日)27,01227,012325.5000325.5000323.4
第14計算期間(2024年 2月10日)26,83526,835394.1000394.1000392.5
第15計算期間(2025年 2月10日)16,58716,587417.7000417.7000419.6
第16計算期間(2026年 2月10日)28,22828,228428.4000428.4000426.6
2025年 8月末日21,401―389.8000―388.5
    9月末日21,576―392.9000―389.6
   10月末日21,662―391.7000―391
   11月末日22,680―388.9000―386.9
   12月末日23,035―385.9000―384.1
2026年 1月末日25,296―423.7000―417.6
    2月末日29,699―435.1000―439.6
    3月末日32,153―618.8000―615
    4月末日23,796―666.8000―683.7
    5月末日18,487―638.1000―629.5
    6月末日15,281―550.3000―544.7
    7月末日18,455―611.7000―602.3
    8月末日19,058―638.5000―652

 

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

②分配の推移

 

 

計算期間1口当たりの分配金
第7計算期間2016年 2月11日~2017年 2月10日0.0000円
第8計算期間2017年 2月11日~2018年 2月10日0.0000円
第9計算期間2018年 2月11日~2019年 2月10日0.0000円
第10計算期間2019年 2月11日~2020年 2月10日0.0000円
第11計算期間2020年 2月11日~2021年 2月10日0.0000円
第12計算期間2021年 2月11日~2022年 2月10日0.0000円
第13計算期間2022年 2月11日~2023年 2月10日0.0000円
第14計算期間2023年 2月11日~2024年 2月10日0.0000円
第15計算期間2024年 2月11日~2025年 2月10日0.0000円
第16計算期間2025年 2月11日~2026年 2月10日0.0000円

 

③収益率の推移

 

 

計算期間収益率
第7計算期間2016年 2月11日~2017年 2月10日41.6%
第8計算期間2017年 2月11日~2018年 2月10日3.3%
第9計算期間2018年 2月11日~2019年 2月10日△9.0%
第10計算期間2019年 2月11日~2020年 2月10日△4.5%
第11計算期間2020年 2月11日~2021年 2月10日△57.9%
第12計算期間2021年 2月11日~2022年 2月10日83.6%
第13計算期間2022年 2月11日~2023年 2月10日25.0%
第14計算期間2023年 2月11日~2024年 2月10日21.1%
第15計算期間2024年 2月11日~2025年 2月10日6.0%
第16計算期間2025年 2月11日~2026年 2月10日2.6%
第17期(中間期)2026年 2月11日~2026年 8月10日37.5%

 

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

(4)設定及び解約の実績

 

 

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第7計算期間2016年 2月11日~2017年 2月10日36,000,00074,890,00096,410,000
第8計算期間2017年 2月11日~2018年 2月10日23,320,00055,720,00064,010,000
第9計算期間2018年 2月11日~2019年 2月10日10,790,00027,260,00047,540,000
第10計算期間2019年 2月11日~2020年 2月10日7,360,00017,930,00036,970,000
第11計算期間2020年 2月11日~2021年 2月10日999,130,000592,170,000443,930,000
第12計算期間2021年 2月11日~2022年 2月10日13,200,000304,540,000152,590,000
第13計算期間2022年 2月11日~2023年 2月10日29,660,00099,270,00082,980,000
第14計算期間2023年 2月11日~2024年 2月10日39,970,00054,850,00068,100,000
第15計算期間2024年 2月11日~2025年 2月10日44,190,00072,580,00039,710,000
第16計算期間2025年 2月11日~2026年 2月10日32,910,0006,720,00065,900,000
第17期(中間期)2026年 2月11日~2026年 8月10日18,730,00054,540,00030,090,000

 

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

<更新後>

【画像・図表はPDF原本参照】



第3【ファンドの経理状況】

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
 

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2026年2月11日から2026年8月10日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信

(1)中間貸借対照表

(単位:円)

第16期
(2026年 2月10日現在)

第17期中間計算期間末
(2026年 8月10日現在)

資産の部

流動資産

預金

2,186,695,523

976,316,588

コール・ローン

4,085,570,691

2,974,846,305

国債証券

-

914,640,312

派生商品評価勘定

2,382,345,253

447,506,786

現先取引勘定

15,430,000,000

8,720,000,000

未収利息

82,792

80,691

差入委託証拠金

4,225,301,198

4,455,844,441

流動資産合計

28,309,995,457

18,489,235,123

資産合計

28,309,995,457

18,489,235,123

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

17,967,788

695,807,818

未払受託者報酬

6,156,466

6,349,234

未払委託者報酬

55,408,101

57,143,063

その他未払費用

1,580,595

1,812,316

流動負債合計

81,112,950

761,112,431

負債合計

81,112,950

761,112,431

純資産の部

元本等

元本

64,120,700,000

29,277,570,000

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金(△)

△35,891,817,493

△11,549,447,308

元本等合計

28,228,882,507

17,728,122,692

純資産合計

28,228,882,507

17,728,122,692

負債純資産合計

28,309,995,457

18,489,235,123

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)

第16期中間計算期間
自 2025年 2月11日
至 2025年 8月10日

第17期中間計算期間
自 2026年 2月11日
至 2026年 8月10日

営業収益

受取利息

49,531,361

86,851,033

有価証券売買等損益

-

1,057,836

派生商品取引等損益

△1,408,028,747

11,171,540,632

為替差損益

△169,535,012

698,779,696

その他収益

48,231,991

53,702,342

営業収益合計

△1,479,800,407

12,011,931,539

営業費用

受託者報酬

4,842,948

6,349,234

委託者報酬

43,586,455

57,143,063

その他費用

937,795

1,766,057

営業費用合計

49,367,198

65,258,354

営業利益又は営業損失(△)

△1,529,167,605

11,946,673,185

経常利益又は経常損失(△)

△1,529,167,605

11,946,673,185

中間純利益又は中間純損失(△)

△1,529,167,605

11,946,673,185

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)

-

-

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△22,049,854,658

△35,891,817,493

剰余金増加額又は欠損金減少額

1,959,388,000

20,150,580,000

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

1,959,388,000

20,150,580,000

剰余金減少額又は欠損金増加額

10,653,720,000

7,754,883,000

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

10,653,720,000

7,754,883,000

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金(△)

△32,273,354,263

△11,549,447,308

(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.運用資産の評価基準及び評価方法

国債証券

原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

先物取引

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

5.その他

現先取引
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

計算期間

当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月11日から2026年 8月10日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 

 

第16期
2026年 2月10日現在

第17期中間計算期間末
2026年 8月10日現在

1.

計算期間の末日における受益権の総数

1.

中間計算期間の末日における受益権の総数

 

 

 

65,900,000口

 

 

 

30,090,000口

2.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

2.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

 

 

 

 

 

 

 

 

元本の欠損

35,891,817,493円

 

 

元本の欠損

11,549,447,308円

3.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

3.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

428.4円

 

 

1口当たり純資産額

589.2円

 

 

(10口当たり純資産額)

(4,284円)

 

 

(10口当たり純資産額)

(5,892円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第16期
2026年 2月10日現在

第17期中間計算期間末
2026年 8月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

2.時価の算定方法

派生商品評価勘定
 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

国債証券
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定
 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

(その他の注記)
1 元本の移動

 

 

第16期
自 2025年 2月11日
至 2026年 2月10日

第17期中間計算期間
自 2026年 2月11日
至 2026年 8月10日

期首元本額

38,637,830,000円

期首元本額

64,120,700,000円

期中追加設定元本額

32,021,430,000円

期中追加設定元本額

18,224,290,000円

期中一部解約元本額

6,538,560,000円

期中一部解約元本額

53,067,420,000円

 

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

 

 

種類

第16期(2026年 2月10日現在)

第17期中間計算期間末(2026年 8月10日現在)

契約額等(円)

時価(円)

評価損益(円)

契約額等(円)

時価(円)

評価損益(円)

 

うち1年超

 

うち1年超

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

商品先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

買建

25,968,317,723

-

28,181,113,878

2,212,796,155

17,829,414,266

-

17,708,967,154

△120,447,112

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

買建

19,889,995,670

-

20,041,576,980

151,581,310

12,094,665,370

-

11,966,811,450

△127,853,920

米ドル

19,889,995,670

-

20,041,576,980

151,581,310

12,094,665,370

-

11,966,811,450

△127,853,920

合計

-

-

-

2,364,377,465

-

-

-

△248,301,032

 

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 

2ファンドの現況

純資産額計算書

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ 資産総額31,796,541,405円 
Ⅱ 負債総額12,737,724,285円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,058,817,120円 
Ⅳ 発行済口数29,850,000口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)638.5円 

 



第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1委託会社等の概況

<更新後>

(1)資本金の額

2026年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数  20,000,000株

発行済株式総数       5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。

 

2事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

 

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

877

82,663,308

単位型株式投資信託

105

470,825

追加型公社債投資信託

14

6,602,453

単位型公社債投資信託

302

400,154

合計

1,298

90,136,740

 

3委託会社等の経理状況

<更新後>

1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

 

2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

(1)貸借対照表

 

 

 

前事業年度        (2025年3月31日)

当事業年度        (2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

8,177

 

9,250

金銭の信託

 

 

46,810

 

69,786

前払金

 

 

12

 

12

前払費用

 

 

1,019

 

878

未収入金

 

 

666

 

996

未収委託者報酬

 

 

34,911

 

41,753

未収運用受託報酬

 

 

7,066

 

9,089

短期貸付金

 

 

2,242

 

3,197

その他

 

 

195

 

101

貸倒引当金

 

 

△21

 

△25

流動資産計

 

 

101,080

 

135,041

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

881

 

764

建物

※2

589

 

507

 

器具備品

※2

292

 

256

 

無形固定資産

 

 

6,889

 

7,347

ソフトウェア

 

6,888

 

7,346

 

その他

 

0

 

0

 

投資その他の資産

 

 

14,923

 

19,489

投資有価証券

 

2,164

 

3,417

 

関係会社株式

 

6,584

 

6,878

 

長期差入保証金

 

521

 

523

 

長期前払費用

 

11

 

10

 

前払年金費用

 

2,413

 

2,898

 

繰延税金資産

 

3,134

 

5,662

 

その他

 

92

 

98

 

固定資産計

 

 

22,694

 

27,601

資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


 

 

前事業年度        (2025年3月31日)

当事業年度        (2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

関係会社短期借入金

 

 

6,000

 

32,100

預り金

 

 

132

 

138

未払金

 

 

11,982

 

13,818

未払収益分配金

 

1

 

1

 

未払償還金

 

65

 

106

 

未払手数料

 

11,326

 

13,582

 

関係会社未払金

 

589

 

128

 

未払費用

※1

 

12,594

 

14,990

未払法人税等

 

 

10,363

 

9,858

未払消費税等

 

 

2,112

 

1,650

前受収益

 

 

14

 

11

賞与引当金

 

 

5,846

 

7,322

その他

 

 

-

 

59

流動負債計

 

 

49,045

 

79,950

固定負債

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

2,618

 

2,921

時効後支払損引当金

 

 

610

 

616

資産除去債務

 

 

1,431

 

1,703

固定負債計

 

 

4,660

 

5,240

負債合計

 

 

53,706

 

85,191

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

69,751

 

77,054

資本金

 

 

17,180

 

17,180

 資本剰余金

 

 

13,729

 

13,729

  資本準備金

 

11,729

 

11,729

 

  その他資本剰余金

 

2,000

 

2,000

 

 利益剰余金

 

 

38,841

 

46,144

  利益準備金

 

685

 

685

 

  その他利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

   繰越利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

評価・換算差額等

 

 

317

 

396

 その他有価証券評価差額金

 

 

317

 

396

純資産合計

 

 

70,069

 

77,451

負債・純資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


(2)損益計算書

 

 

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

155,775

 

178,321

運用受託報酬

 

 

23,666

 

27,977

その他営業収益

 

 

328

 

361

営業収益計

 

 

179,770

 

206,660

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

56,923

 

67,090

広告宣伝費

 

 

1,115

 

1,599

公告費

 

 

0

 

0

調査費

 

 

38,115

 

40,875

調査費

 

6,901

 

7,389

 

委託調査費

 

31,213

 

33,485

 

委託計算費

 

 

1,345

 

1,533

営業雑経費

 

 

4,336

 

4,637

通信費

 

89

 

87

 

印刷費

 

780

 

684

 

協会費

 

93

 

96

 

諸経費

 

3,372

 

3,768

 

営業費用計

 

 

101,835

 

115,736

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

14,094

 

16,541

役員報酬

 

321

 

413

 

給料・手当

 

7,982

 

8,399

 

賞与

 

5,790

 

7,727

 

交際費

 

 

105

 

128

寄付金

 

 

116

 

101

旅費交通費

 

 

394

 

502

租税公課

 

 

1,537

 

2,055

不動産賃借料

 

 

1,236

 

1,246

退職給付費用

 

 

598

 

523

固定資産減価償却費

 

 

2,309

 

2,694

諸経費

 

 

12,708

 

13,608

一般管理費計

 

 

33,100

 

37,402

営業利益

 

 

44,834

 

53,521

 


 

 

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業外収益

 

 

 

 

 

受取配当金

※1

6,594

 

7,435

 

受取利息

 

93

 

155

 

為替差益

 

1,498

 

-

 

その他

 

786

 

688

 

営業外収益計

 

 

8,972

 

8,278

営業外費用

 

 

 

 

 

 支払利息

 

210

 

545

 

 金銭の信託運用損

 

396

 

448

 

 時効後支払損引当金繰入額

 

10

 

13

 

投資事業組合運用損

 

134

 

287

 

為替差損

 

-

 

76

 

その他

 

10

 

15

 

営業外費用計

 

 

763

 

1,387

経常利益

 

 

53,043

 

60,412

特別利益

 

 

 

 

 

株式報酬受入益

 

56

 

122

 

移転補償金

 

-

 

109

 

特別利益計

 

 

56

 

232

特別損失

 

 

 

 

 

関係会社株式評価損

 

-

 

299

 

固定資産除却損

※2

14

 

181

 

特別損失計

 

 

14

 

481

税引前当期純利益

 

 

53,085

 

60,163

法人税、住民税及び事業税

 

 

15,463

 

17,310

法人税等調整額

 

 

△482

 

△2,564

当期純利益

 

 

38,105

 

45,417


(3)株主資本等変動計算書

  前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株 主 資 本

合 計

資 本

準備金

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金

その他

利益剰余金

利 益

剰余金

合 計

繰 越  利 益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

28,225

28,910

59,820

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△28,174

△28,174

△28,174

当期純利益

 

 

 

 

 

38,105

38,105

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

9,931

9,931

9,931

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

 

(単位:百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

327

327

60,147

当期変動額

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

△28,174

 当期純利益

 

 

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

△9

△9

△9

当期変動額合計

△9

△9

9,921

当期末残高

317

317

70,069

 


  当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株 主 資 本

合 計

資 本

準備金

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金

その他

利益剰余金

利 益

剰余金

合 計

繰 越  利 益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△38,115

△38,115

△38,115

当期純利益

 

 

 

 

 

45,417

45,417

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

7,302

7,302

7,302

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

45,459

46,144

77,054

 

(単位:百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

317

317

70,069

当期変動額

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

△38,115

 当期純利益

 

 

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

79

79

79

当期変動額合計

79

79

7,381

当期末残高

396

396

77,451

 


[重要な会計方針]

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

 

 

 

(2) その他有価証券

市場価格のない   …

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない   …

株式等

移動平均法による原価法

 

 

2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法

時価法

3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

 

 

4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

 

5.固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物

6年

附属設備

6~15年

器具備品

4~15年

 

 

 

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

 

 

6.引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

 

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

 

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

 

7.収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

 

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

 

 

 

 

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1)資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

 

 

[表示方法の変更に関する注記]

該当事項はありません。

 

 

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

 


[未適用の会計基準等]

・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

(1)概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」 (企業会計基準第41号 2026年1月9日)

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

(1)概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

 


[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※1.関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※1.関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

 

 

※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,528百万円

器具備品

792

合計

2,320

※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,882百万円

器具備品

828

合計

2,711

 

 

 

 

◇ 損益計算書関係

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

※1.関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

6,591百万円

 

 

※1.関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

7,432百万円

 

 

 

 

※2.固定資産除却損

建物

0百万円

器具備品

-

ソフトウェア

14

合計

14

※2.固定資産除却損

建物

-百万円

器具備品

0

ソフトウェア

180

合計

181

 

 

 


◇ 株主資本等変動計算書関係

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

-

-

5,150,693株

 

2. 剰余金の配当に関する事項

(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

28,174百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

5,470円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月28日

 

     (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

 


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

-

-

5,150,693株

 

2. 剰余金の配当に関する事項

(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

     (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

45,429百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

8,820円

基準日

2026年3月31日

効力発生日

2026年6月30日

 

 


◇ 金融商品関係

 

前事業年度(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

46,810

46,810

-

(2)その他(デリバティブ取引)

70

70

-

資産計

46,880

46,880

-

   (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

   (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

前事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等(※)

6,759

組合出資金等

1,989

合計

8,749

(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

 

   (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

8,177

-

-

-

金銭の信託

46,810

-

-

-

未収委託者報酬

34,911

-

-

-

未収運用受託報酬

7,066

-

-

-

短期貸付金

2,242

-

-

-

合計

99,208

-

-

-

 


3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

区分

貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託(運用目的・その他)

-

46,810

-

46,810

デリバティブ取引(通貨関連)

-

70

-

70

資産計

-

46,880

-

46,880

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。


当事業年度(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

69,786

69,786

-

資産計

69,786

69,786

-

(2)その他(デリバティブ取引)

59

59

-

負債計

59

59

-

   (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

   (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

当事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等(※)

7,053

組合出資金等

3,242

合計

10,296

(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

 

   (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

9,250

-

-

-

金銭の信託

69,786

-

-

-

未収委託者報酬

41,753

-

-

-

未収運用受託報酬

9,089

-

-

-

短期貸付金

3,197

-

-

-

合計

133,078

-

-

-

 


3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

区分

貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託(運用目的・その他)

-

69,786

-

69,786

資産計

-

69,786

-

69,786

デリバティブ取引(通貨関連)

-

59

-

59

負債計

-

59

-

59

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。


◇ 有価証券関係

 

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

1.売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

2.満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

3.子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

(百万円)

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

 

4.その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,989百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

6.減損処理を行った有価証券(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

 


当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

1.売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

2.満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

3.子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

(百万円)

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

 

4.その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額3,242百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

6.減損処理を行った有価証券(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

 


◇ デリバティブ取引関係

 

1.    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

 

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 2,307

 -

70 

70 

 

 

当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 3,132

 -

△59 

△59 

 

 


◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

19,205

百万円

 勤務費用

754

 

 利息費用

331

 

 数理計算上の差異の発生額

△1,665

 

 退職給付の支払額

△1,317

 

 過去勤務費用の発生額

△882

 

 その他

△7

 

退職給付債務の期末残高

16,418

 

 

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,247

百万円

 期待運用収益

499

 

 数理計算上の差異の発生額

△429

 

 事業主からの拠出額

748

 

 退職給付の支払額

△1,023

 

年金資産の期末残高

21,041

 

 

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

   及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

14,234

百万円

年金資産

△21,041

 

 

△6,806

 

非積立型制度の退職給付債務

2,183

 

未積立退職給付債務

△4,623

 

未認識数理計算上の差異

4,003

 

未認識過去勤務費用

825

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

 

 

退職給付引当金

2,618

 

前払年金費用

△2,413

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

754

百万円

利息費用

331

 

期待運用収益

△499

 

数理計算上の差異の費用処理額

△157

 

過去勤務費用の費用処理額

△58

 

確定給付制度に係る退職給付費用

371

 

 

(5) 年金資産に関する事項

  ①年金資産の主な内容

   年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

32%

 

株式

31%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

7%

 

その他

20%

 

合計

100%

 

 

  ②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

2.5%

 

退職一時金制度の割引率

1.9%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

 

3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

 

 

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

16,418

百万円

 勤務費用

636

 

 利息費用

397

 

 数理計算上の差異の発生額

△1,431

 

 退職給付の支払額

△1,099

 

 その他

1

 

退職給付債務の期末残高

14,923

 

 

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,041

百万円

 期待運用収益

494

 

 数理計算上の差異の発生額

1,214

 

 事業主からの拠出額

0

 

 退職給付の支払額

△903

 

年金資産の期末残高

21,847

 

 

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

   及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

12,277

百万円

年金資産

△21,847

 

 

△9,569

 

非積立型制度の退職給付債務

2,645

 

未積立退職給付債務

△6,923

 

未認識数理計算上の差異

6,195

 

未認識過去勤務費用

750

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

 

 

退職給付引当金

2,921

 

前払年金費用

△2,898

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

636

百万円

利息費用

397

 

期待運用収益

△494

 

数理計算上の差異の費用処理額

△453

 

過去勤務費用の費用処理額

△74

 

確定給付制度に係る退職給付費用

11

 

 

(5) 年金資産に関する事項

  ①年金資産の主な内容

   年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

31%

 

株式

33%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

6%

 

その他

21%

 

合計

100%

 

 

  ②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

3.4%

 

退職一時金制度の割引率

2.8%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

 

3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

 

 

 


◇ 税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

1,840

退職給付引当金

824

関係会社株式評価減

1,281

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

331

時効後支払損引当金

192

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

451

未払社会保険料

135

その他

38

繰延税金資産小計

6,245

評価性引当額

△1,973

繰延税金資産合計

4,271

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△144

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△145

前払年金費用

△760

繰延税金負債合計

△1,136

繰延税金資産の純額

3,134

 

 

 

 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

2,345

退職給付引当金

920

関係会社株式評価減

1,375

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

356

時効後支払損引当金

194

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

536

未払社会保険料

135

その他

47

繰延税金資産小計

7,061

評価性引当額(注)

△63

繰延税金資産合計

6,997

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△153

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△182

前払年金費用

△913

繰延税金負債合計

△1,335

繰延税金資産の純額

5,662

 

 

 

 

(注)評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0%

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.9%

タックスヘイブン税制

1.3%

外国税額控除

△0.3%

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.5%

その他

△0.4%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.2%

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0%

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.7%

タックスヘイブン税制

1.3%

外国税額控除

△0.3%

賃上げ促進税制適用による税額控除

△0.8%

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.6%

評価性引当額の増減

△3.1%

その他

△0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.5%

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

 

 

 

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


◇ 資産除去債務関係

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3.当該資産除去債務の総額の増減

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

 

自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日

期首残高

1,123

1,431

有形固定資産の取得に伴う増加

資産除去債務の履行による減少

見積もりの変更による増加

-

-

308

-

-

271

期末残高

1,431

1,703

 

4.当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

[会計上の見積りの変更に関する注記](1)に記載の通りであります。


◇ 収益認識に関する注記

 

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

区分

前事業年度

(自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日)

委託者報酬

155,768百万円

運用受託報酬

21,631百万円

成功報酬(注)

2,042百万円

その他営業収益

328百万円

合計

179,770百万円

(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

区分

当事業年度

(自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日)

委託者報酬

178,283百万円

運用受託報酬

24,914百万円

成功報酬(注)

3,103百万円

その他営業収益

358百万円

合計

206,660百万円

(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

 

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。


◇ セグメント情報等

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1.セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.関連情報

(1)製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

(2)地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1.セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.関連情報

(1)製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

(2)地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


◇ 関連当事者情報

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1.関連当事者との取引

(ア)親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100%

 

 

経営管理

 

    

資金の借入

(*1)

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

(*1)

185,200

借入金利息

(*1)

210

未払利息

3

 

(イ)子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100%

 

資産の賃貸借

資金の貸付

(*1)

6,964

短期

貸付金

2,242

資金の返済

(*1)

5,368

貸付金利息

(*1)

93

未収利息

23

子会社

 

ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インク

 

ニューヨーク

7,934,529

(米ドル)

投資顧問業

直接100%

 -

有償減資

(*2)

4,475

-

-

 

(ウ)兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

-

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)

40,328

未払

手数料

7,644

 

(エ)役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

 

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報

      野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

 

    (2)重要な関連会社の要約財務諸表

      該当はありません。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1.関連当事者との取引

(ア)親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100%

 

 

経営管理

 

    

資金の借入

(*1)

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

(*1)

254,900

借入金利息

(*1)

545

未払利息

25

 

(イ)子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100%

 

資産の賃貸借

資金の貸付

(*1)

11,245

短期

貸付金

3,197

資金の返済

(*1)

10,422

貸付金利息

(*1)

155

未収利息

31

 

(ウ)兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

-

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払(*2)

48,195

未払

手数料

9,427

 

(エ)役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。


2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報

      野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

 

    (2)重要な関連会社の要約財務諸表

      該当はありません。

 

◇ 1株当たり情報

前事業年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

 

1株当たり純資産額

13,603円86銭

1株当たり当期純利益

7,398円11銭

 

1株当たり純資産額

 15,037円01銭

1株当たり当期純利益

8,817円79銭

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

38,105百万円

普通株式に係る当期純利益

38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

45,417百万円

普通株式に係る当期純利益

45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

 

 

 


 

第2【その他の関係法人の概況】

1名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1) 受託者

(a)名称

(b)資本金の額*

(c)事業の内容

野村信託銀行株式会社

57,500百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2026年8月末現在

 

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額*

(c)事業の内容

野村證券株式会社

10,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社

4,930百万円

ゴールドマン・サックス証券株式会社

83,616百万円

シティグループ証券株式会社

96,307百万円

バークレイズ証券株式会社

38,945百万円

BNPパリバ証券株式会社

102,025百万円

BofA証券株式会社

83,140百万円

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

40,500百万円

UBS証券株式会社

44,908百万円

* 2026年8月末現在

 

 

 

2関係業務の概要

<更新後>

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務ならびに償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

 

 

3資本関係

<訂正前>

(2025年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

<訂正後>

(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 



【表紙】


【提出書類】

有価証券届出書(2026年10月28日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年4月28日提出

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

CEO兼代表取締役社長 大越 昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

松井 秀仁

【電話番号】

03-6387-5000

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)



第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信

(以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「NF・原油先物ETF」とします。)

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

 なお、当初元本は1口当り、973円とします。

■信用格付■

 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

 

 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

 1兆円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

 取得申込日の翌営業日の基準価額※に100.05%の率を乗じて得た価額(「販売基準価額」といいます。)とします。

※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。

 ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

 

(5)【申込手数料】

 販売基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

(6)【申込単位】

8万口以上1万口単位

 

(7)【申込期間】

2026年4月29日から2027年4月28日まで

*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

(8)【申込取扱場所】

 ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

 

(9)【払込期日】

 販売会社の指定する日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(または「委託会社」といいます。) の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

(10)【払込取扱場所】

 申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

 

(11)【振替機関に関する事項】

 ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

 

(12)【その他】

該当事項はありません。

 

 



第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

 ファンドは、NOMURA原油ロングインデックス※を対象指数(「対象指数」といいます。)とし、内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に定めるものをいいます。以下同じ。)のうち石油(鉱業法第3条第1項に規定する石油をいいます。以下同じ。)を対象とする取引(「原油先物等取引」といいます。)を行ない、日本円換算した対象指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指す追加型株式投資信託です。

※NOMURA原油ロングインデックス

 NOMURA原油ロングインデックスは、世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用し、原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスです。2008年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。(権利者:野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社)

 米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客相場の仲値を用いて算出します。

 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。なお、外貨エクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜活用する場合があります。

 

■信託金の限度額■

 ファンドの信託金限度額は、3,500億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

 

 ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。

①受益権を上場します。

 いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。

東京証券取引所

 売買単位は10口以上10口単位です。

 手数料は申込みの販売会社が独自に定める金額とします。

 取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

②追加設定は一定口数以上の申込みでないと行なうことはできません。

 対象指数に連動する投資成果という目的の支障とならないようにするために、追加設定をポートフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。

③一定口数以上の受益権を有する投資家は、信託契約の一部解約の実行を請求することができます。

 基準価額と取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離が収斂することにより、取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。

④収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者を確定する方法で行なわれます。

 


<商品分類>

 一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

 なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

 

(NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信)

《商品分類表》

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

独立区分

補足分類

 

 

 

単 位 型

 

 

 

追 加 型

 

 

 

国  内

 

 

海  外

 

 

内  外

 

株  式

 

債  券

 

不動産投信

 

その他資産

(商品)

 

資産複合

 

 

 

MMF

 

 

MRF

 

 

ETF

 

 

 

 

 

インデックス型

 

 

 

特殊型

 

 

《属性区分表》

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

為替ヘッジ

対象インデックス

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

(  )

 

不動産投信

 

その他資産

(商品投資等取引)

 

資産複合

(  )

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

(隔月)

 

年12回

(毎月)

 

日々

 

その他

(  )

グローバル

 

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

(中東)

 

エマージング

 

 

 

 

 

あり

(  )

 

 

 

 

 

 

なし

 

 

日経225

 

 

TOPIX

 

 

その他

(NOMURA原油 ロングインデックス)

 

 当ファンドは、原油先物等取引を主要取引対象とします。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(商品投資等取引))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(その他資産(商品))とが異なります。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

 

 

 

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》  https://www.imaj.or.jp/

 

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2023年1月19日現在)

 

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産による区分]

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

 

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

[特殊型]

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2)【ファンドの沿革】

2010年5月13日

 

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2010年5月17日

 

受益権を東京証券取引所へ上場

 

(3)【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

ファンド

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信

委託会社(委託者)

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社(受託者)

野村信託銀行株式会社

 

■委託会社の概況(2026年9月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称

住所

所有株式数

比率

野村ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋1-13-1

5,150,693株

100%

  

2【投資方針】

(1)【投資方針】

 ファンドは、内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行ない、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指します。

 原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。

 取引を行なう原油先物等取引の限月の変更は、対象限月銘柄の出来高その他流動性等を勘案して行ないます。

 米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。

 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。なお、外貨エクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜活用する場合があります。

 一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。

 上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するために原油先物等取引の運用指図を行なうことがあります。

イ.対象指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合

ロ.対象指数における、その採用銘柄の変更等が行なわれた場合または当該変更等が公表された場合

ハ.イおよびロのほか、基準価額と日本円換算した対象指数の連動性を維持する等のために必要な場合

 なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

 

NOMURA原油ロングインデックスについて

 NOMURA原油ロングインデックスの知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの投資成果等に関して一切責任を負うものではありません。

 

 

●ファンドが対象とする指数の値動きについて

NOMURA原油ロングインデックスは、世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを採用し、一定の計算ルールにしたがって指数化しております。
原油先物取引は、原油を受け渡すまでの原油の保管費用、金利負担等のコストに加えて、将来の需給見通し等が織り込まれて価格が形成されるため、原油先物取引の値動きは、現物の原油価格とは異なります。
また、対象指数と原油先物取引の値動きの比較について、対象指数が採用する原油先物取引と比較する銘柄が異なる場合があるため、また、同じである場合でも、原油先物取引の価格の推移が不連続となる一方、対象指数は先物に投資した際の運用成果を再現することを目的に、不連続となることを避けるための計算ルールを採用しているため、対象指数の値動きは、原油先物取引の価格とは異なります。※

※詳細は後述の<補足>をご参照ください。

 

●対象指数はWTI原油先物取引の第1限月または第2限月から先の期先の3つの限月(第2限月、第3限月および第4限月、または第3限月、第4限月および第5限月)の先物を参照するため、対象指数の特性として、期近物(取引期限までの期間が最も短い銘柄)のみを参照する場合と比べて、原油市場の価格の上昇時は上昇幅が小さくなる傾向、原油市場の価格の下落時は下落幅が小さくなる傾向があります。

 


<補足>先物取引価格の不連続な推移と対象指数との乖離の特徴について

原油先物取引は、同じ原油が対象であっても受渡月(限月といいます)ごとに異なる銘柄として取引されており、時間の経過とともに順に取引期限を迎えます。また、取引期限を迎える順位(第1限月、第2限月、、)ごとに見た場合の先物取引の価格は、1番先に取引期限を迎える先物取引(期近物といいます)が取引期限を迎えるたびに、それぞれ次に取引期限を迎える別の先物取引の価格に取って代わられるため(限月交代といいます)、限月交代のたびに不連続に推移します。
一例として、具体的に、原油の保管費用や金利負担といったコストは取引期限までの期間が長いほど高く、先物取引の価格も取引期限までの期間が長いものほど高い状況においては、期近物の値動きは、同コストの低下を価格に織り込みながら推移し、取引期限を迎えるたびに限月交代が生じるため、不連続に上振れして推移します。
一方、対象指数は、先物に投資した際の運用成果を再現することを目的として、この限月交代の影響を排除して算出されるため、対象指数と同じ条件(注)の先物取引の値動きと比較した場合、下図のとおり、限月交代に伴って同先物取引の価格からの下方乖離が生じ、加えてその後の変動幅も異なります。

【画像・図表はPDF原本参照】

逆に、将来の需給見通し等の影響により、先物取引の価格が、取引期限までの期間が長いものほど価格が低い状況においては、期近物の値動きは、同見通し等の影響による上昇を価格に織り込みながら推移し、取引期限を迎えるたびに、限月交代が生じるため、不連続に下振れして推移します。
一方、対象指数は、先物に投資した際の運用成果を再現することを目的として、この限月交代の影響を排除して算出されるため、対象指数と同じ条件(注)の先物取引の値動きと比較した場合、下図のとおり、限月交代に伴って同先物取引の価格からの上方乖離が生じ、加えてその後の変動幅も異なります。

【画像・図表はPDF原本参照】

(注)対象指数はWTI原油先物取引の3つの限月(第2限月、第3限月および第4限月、または第3限月、第4限月および第5限月)の先物を参照します。

 

上図は、原油の先物取引の不連続な値動きとNOMURA原油ロングインデックスの値動きとの乖離の特徴を説明するためのイメージ図であり、実際の値動きを示したものではありません。また、原油の先物取引の値動きおよびNOMURA原油ロングインデックスの値動きは、上図に限定されるものではありません。
実際のファンドの基準価額は、原油先物等取引の買建て額が必ずしも純資産総額と同額とならないことや、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

 

(2)【投資対象】

 内外の短期有価証券を主要投資対象とし、原油先物等取引を主要取引対象とします。なお、石油価格または石油先物価格に連動する投資成果を目指す投資信託証券に投資する場合があります。

①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)

 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ⑦及び⑧」に定めるものに限ります。)に係る権利

ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

ホ.商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。以下同じ。)に係る権利

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)

 委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1.国債証券

2.地方債証券

3.特別の法律により法人の発行する債券

4.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

5.社債券

6.コマーシャル・ペーパー

7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの

8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

9.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

 なお、第1号から第5号までの証券および第7号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号および第9号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)

 委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

④その他の投資対象

1.先物取引等

2.スワップ取引

3.商品投資等取引

 

 

(3)【運用体制】

 ファンドの運用体制は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

 

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

 

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

 

(4)【分配方針】

①信託財産から生ずる利子・配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

②信託財産から生ずる利子・配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。

③毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。

1.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金

2.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金

 

*将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

 

 

(5)【投資制限】

①有価証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)への投資割合は、信託財産の資産総額の50%超とします。

②株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 株式への投資は行ないません。

③外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④デリバティブ等の使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 デリバティブ取引および商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

なお、当該取引は対象指数に連動する投資成果を目指すため、他の投資対象および取引対象に投資した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で行ないます。また投資信託証券を通じた実質的な取引においても同様とします。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

⑤外国為替予約取引の使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。なお、当該取引は為替相場の変動リスクを減じる目的で行ないます。また投資信託証券を通じた実質的な取引においても同様とします。

⑥投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦先物取引等の運用指図(約款第21条)

(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑧スワップ取引の運用指図(約款第22条)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨商品投資等取引に係る権利の運用指図(約款第23条)

 委託者は、運用の基本方針に沿った運用を行なうためおよび信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、商品投資等取引に係る権利の取引を行なうことの指図をすることができます

⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ⅲ)委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第25条)

 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑫資金の借入れ(約款第32条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

(ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑬一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 

3【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

 

[原油先物等取引の価格変動リスク]

ファンドは、原油先物等取引を利用しますので、原油先物等取引の取引価格の変動により、ファンドの基準価額は変動します。特に原油先物市場の流動性の低下、投機家の参入、政府の規制・介入等によって、原油先物等取引の取引価格が著しく不安定となり、ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。

[債券価格変動リスク]

債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[為替変動リスク]

ファンドは、米ドルのエクスポージャーを原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ない、また、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

 

≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫

 ファンドは、基準価額が対象指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。

①原油先物等取引の買建ての額が必ずしも純資産総額と同額とならないこと

②追加設定・解約等に対応するために行なった原油先物等取引および外国為替取引の約定値段と当該日の評価値段とのずれ

③追加設定・解約時または取引を行なう原油先物等取引の限月の変更時等における売買コストの負担があること

④取引を行なう原油先物等取引の限月の変更を対象限月銘柄の出来高その他流動性を勘案して行なうため、指数算出ルール通りに限月の変更を必ずしも行なわない場合があること

⑤公社債等の短期有価証券への投資による利子等収入があること

⑥短期有価証券の価格が、市場金利の変動等により変動すること

⑦信託報酬等のコスト負担があること

 

 また、主として以下のような状況が発生した場合、前記の「投資方針」に従って運用ができない場合があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。

①商品市場および外国商品市場において取引規制が変更された場合または新たに導入された場合

②運用資金が少額の場合

③原油先物等取引の証拠金の差し入れ比率が一定水準以上に引き上げられた場合

④市場の大幅な変動や流動性の低下等により、原油先物等取引が成立せず、または、必要な取引数量のうち全部または一部が成立しない場合

*対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。

 

≪その他の留意点≫

◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

◆ファンドの基準価額と対象指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象指数との連動または上回ることを保証するものではありません。

◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできません。

◆ファンドは、受益権の口数が20営業日連続して30万口を下回った場合、上場廃止のうえ信託終了となりますのでご留意ください。

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

 

リスク管理体制図

【画像・図表はPDF原本参照】

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

 販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

 

購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。

 

(2)【換金(解約)手数料】

 販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。

 また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。

 詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

 

換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。

 

(3)【信託報酬等】

 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55% (税抜年0.50%)以内の率(2026年10月28日現在年0.55% (税抜年0.50%))を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>

 

<受託会社>

年0.45%

 

年0.05%

*上記配分は、2026年10月28日現在の信託報酬率における配分です。

 ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

 

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>

<受託会社>

ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

 

(4)【その他の手数料等】

①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。

◆対象指数に係る商標使用料(2026年10月28日現在)

ありません。

◆ファンドの上場に係る費用(2026年10月28日現在)

・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。

・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。

②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。

③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。

⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

 

(5)【課税上の取扱い】

①個人の受益者に対する課税

●収益分配金の受取時

 分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時

 売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)※については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。

 

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2)

《配当所得》

・特定公社債(注1)の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

 

*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

②法人の受益者に対する課税

●収益分配金の受取時

 分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

 ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

 収益分配金の益金不算入の対象とはなりません。

●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時

 法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありません。

  

 税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

 

5【運用状況】

以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

 

 

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

国債証券

アメリカ

924,111,080

4.84

現金・預金・その他資産(負債控除後)

―

18,134,706,040

95.15

合計(純資産総額)

19,058,817,120

100.00

 

その他の資産の投資状況

 

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

資産の種類

建別

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

商品先物取引

買建

アメリカ

19,052,518,866

99.96

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

 

 

順位 国/
地域
種類 銘柄名 数量 簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限 投資
比率
(%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY BILL 6,000,000 15,402.06 924,123,930 15,401.85 924,111,080 ― 2027/7/8 4.84

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 投資比率(%)
国債証券 4.84
合  計 4.84

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

種類

国/地域

取引所

名称

買建/売建

枚数

通貨

帳簿価額

帳簿価額
(円)

評価額

評価額
(円)

投資
比率
(%)

商品先物取引

アメリカ

ニューヨーク商業取引所

WTI原油先物(2026年12月限)

買建

494

米ドル

34,233,500

5,478,044,674

39,520,000

6,323,990,400

33.18

アメリカ

ニューヨーク商業取引所

WTI原油先物(2027年01月限)

買建

508

米ドル

38,257,170

6,121,912,343

39,771,320

6,364,206,626

33.39

アメリカ

ニューヨーク商業取引所

WTI原油先物(2027年02月限)

買建

518

米ドル

39,613,050

6,338,880,261

39,772,040

6,364,321,840

33.39

 

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 

2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

 

純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間 (2017年 2月10日) 36,156 36,156 375.0000 375.0000 375
第8計算期間 (2018年 2月10日) 24,796 24,796 387.4000 387.4000 383
第9計算期間 (2019年 2月10日) 16,750 16,750 352.4000 352.4000 350
第10計算期間 (2020年 2月10日) 12,448 12,448 336.7000 336.7000 338
第11計算期間 (2021年 2月10日) 62,962 62,962 141.8000 141.8000 141
第12計算期間 (2022年 2月10日) 39,739 39,739 260.4000 260.4000 259.3
第13計算期間 (2023年 2月10日) 27,012 27,012 325.5000 325.5000 323.4
第14計算期間 (2024年 2月10日) 26,835 26,835 394.1000 394.1000 392.5
第15計算期間 (2025年 2月10日) 16,587 16,587 417.7000 417.7000 419.6
第16計算期間 (2026年 2月10日) 28,228 28,228 428.4000 428.4000 426.6
2025年 8月末日 21,401 ― 389.8000 ― 388.5
    9月末日 21,576 ― 392.9000 ― 389.6
   10月末日 21,662 ― 391.7000 ― 391
   11月末日 22,680 ― 388.9000 ― 386.9
   12月末日 23,035 ― 385.9000 ― 384.1
2026年 1月末日 25,296 ― 423.7000 ― 417.6
    2月末日 29,699 ― 435.1000 ― 439.6
    3月末日 32,153 ― 618.8000 ― 615
    4月末日 23,796 ― 666.8000 ― 683.7
    5月末日 18,487 ― 638.1000 ― 629.5
    6月末日 15,281 ― 550.3000 ― 544.7
    7月末日 18,455 ― 611.7000 ― 602.3
    8月末日 19,058 ― 638.5000 ― 652

 

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

②【分配の推移】

 

 

計算期間 1口当たりの分配金
第7計算期間 2016年 2月11日~2017年 2月10日 0.0000円
第8計算期間 2017年 2月11日~2018年 2月10日 0.0000円
第9計算期間 2018年 2月11日~2019年 2月10日 0.0000円
第10計算期間 2019年 2月11日~2020年 2月10日 0.0000円
第11計算期間 2020年 2月11日~2021年 2月10日 0.0000円
第12計算期間 2021年 2月11日~2022年 2月10日 0.0000円
第13計算期間 2022年 2月11日~2023年 2月10日 0.0000円
第14計算期間 2023年 2月11日~2024年 2月10日 0.0000円
第15計算期間 2024年 2月11日~2025年 2月10日 0.0000円
第16計算期間 2025年 2月11日~2026年 2月10日 0.0000円

 

③【収益率の推移】

 

 

計算期間 収益率
第7計算期間 2016年 2月11日~2017年 2月10日 41.6%
第8計算期間 2017年 2月11日~2018年 2月10日 3.3%
第9計算期間 2018年 2月11日~2019年 2月10日 △9.0%
第10計算期間 2019年 2月11日~2020年 2月10日 △4.5%
第11計算期間 2020年 2月11日~2021年 2月10日 △57.9%
第12計算期間 2021年 2月11日~2022年 2月10日 83.6%
第13計算期間 2022年 2月11日~2023年 2月10日 25.0%
第14計算期間 2023年 2月11日~2024年 2月10日 21.1%
第15計算期間 2024年 2月11日~2025年 2月10日 6.0%
第16計算期間 2025年 2月11日~2026年 2月10日 2.6%
第17期(中間期) 2026年 2月11日~2026年 8月10日 37.5%

 

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2016年 2月11日~2017年 2月10日 36,000,000 74,890,000 96,410,000
第8計算期間 2017年 2月11日~2018年 2月10日 23,320,000 55,720,000 64,010,000
第9計算期間 2018年 2月11日~2019年 2月10日 10,790,000 27,260,000 47,540,000
第10計算期間 2019年 2月11日~2020年 2月10日 7,360,000 17,930,000 36,970,000
第11計算期間 2020年 2月11日~2021年 2月10日 999,130,000 592,170,000 443,930,000
第12計算期間 2021年 2月11日~2022年 2月10日 13,200,000 304,540,000 152,590,000
第13計算期間 2022年 2月11日~2023年 2月10日 29,660,000 99,270,000 82,980,000
第14計算期間 2023年 2月11日~2024年 2月10日 39,970,000 54,850,000 68,100,000
第15計算期間 2024年 2月11日~2025年 2月10日 44,190,000 72,580,000 39,710,000
第16計算期間 2025年 2月11日~2026年 2月10日 32,910,000 6,720,000 65,900,000
第17期(中間期) 2026年 2月11日~2026年 8月10日 18,730,000 54,540,000 30,090,000

 

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。

 

(2)申込締切時間

取得申込みの受付けについては、原則、取得申込日の午後4時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

 

(3)申込不可日(信託約款)

委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第3号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
 

1.取得申込日当日が、別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日

2.取得申込日当日が、第38条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)

3.前各号のほか、委託者が、第20条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

 

※「別に定める海外の休日」は、次の条件のいずれかに該当する日をいいます。

・ニューヨークの銀行の休業日

・ニューヨーク・マーカンタイル取引所の休場日

 

※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

 

(4)販売単位

8万口以上1万口単位とします。

 

(5)販売価額

販売基準価額とします。

 

(6)申込受け付けの中止および取り消し

取得申込日において当日申込み分の取得申込金額と一部解約申込金額との差額が当日の信託財産の純資産総額を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、ファンドの受益権を上場する金融商品取引所は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所とします。)における取引の停止、商品市場(商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいいます。)および外国商品市場(商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいいます。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受け付けを停止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

 

(7)取得申込みに関する清算制度について

取得申込みに係る金銭の委託者への支払いの債務の負担を、金融商品取引清算機関*(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)に申込み、これを清算機関が負担する場合は、取得申込みに係る支払いの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。

*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。

 

(8)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

 

2【換金(解約)手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。

 

(2)解約請求の締切時間

原則、一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午後4時までに委託者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

 

(3)申込不可日(信託約款)

委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。

 

1.一部解約の実行の請求日当日が、別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該請求日

2.取引を行なう原油先物等取引(商品投資等取引のうち石油(鉱業法第3条第1項に規定する石油をいいます。)を対象とするものをいいます。)の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの

3.一部解約の実行の請求日当日から起算して5営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日と同日付となる日が2営業日以上ある場合の当該請求日

4.一部解約の実行の請求日当日が、第38条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)

5.前各号のほか、委託者が、第20条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

 

※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

 

(4)換金単位

8万口以上1万口単位とします。

 

(5)換金価額

解約申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

 

(6)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

 

(7)換金代金の支払い

解約代金は、解約申込日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払います。

 

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所における取引の停止、商品市場および外国商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

 

(9)一部解約に関する清算制度について

一部解約に係る振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を、清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合は、一部解約に係る受渡しの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。

 

(10)受益権と信託財産に属する有価証券との交換

受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。

 

(11)受益権の買取り(買取請求制)

販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、商品市場および外国商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。

また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額とします。

 

(12)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

 

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

 基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。

 純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

 資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。

 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

1.信託財産に属する有価証券の時価評価は、原則として、計算日(外国において取引されているものについては、原則として、計算日の前日となります。)における公表されている最終価格に基づき算出した価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格により評価するものとします。

2.信託財産に属する商品投資等取引に係る権利の時価評価は、原則として、当該商品投資等取引に係る権利が上場されている商品取引所(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品取引所およびこれに類似する取引所で外国に所在するものをいいます。)が発表する計算日または商品取引所に類似する取引所で外国に所在するものの場合は当該計算日に知り得る直近の日の清算値段等もしくは最終相場により評価するものとします。

3.外貨建資産の円換算は、原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

 ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

<追加信託金>

(ⅰ)追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に100.05%の率を乗じて得た価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

(ⅱ)追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。

<受益権と一部解約金の計理処理>

 信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、解約差金として処理します。

 

(2)【保管】

 ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

 無期限とします(2010年5月13日設定)。

 

(4)【計算期間】

 毎年2月11日から翌年2月10日までとします。

 なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。

 

(5)【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

(ⅰ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ⅱ)委託者は、受益権の口数が20営業日連続して30万口を下回った場合、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合または対象指数が廃止された場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された後は、委託者は、直ちに、信託を終了するための手続きを開始するものとします。

(b)信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させる場合には適用しません。

(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(c)信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(d)公告

 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.nomura-am.co.jp/

 なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(e)反対者の買取請求権

 ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(c)信託約款の変更等」(ⅱ)に規定する書面に付記します。

(f)金融商品取引所への上場

 委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。

 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。

(g)信託財産の登記等および記載等の留保等

(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(h)有価証券の売却等の指図

 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

(i)再投資の指図

 委託者は、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

(j)受託者による資金立替え

 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

 立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(k)委託者の登録取消等に伴う取扱い

(ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(c)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(l)委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

 また、委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(m)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(n)受益権の分割、信託日時の異なる受益権の内容

 委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。

 信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

(o)信託約款に関する疑義の取扱い

 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(p)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(q)関係法人との契約の更新に関する手続

 委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

 

 

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

①収益分配金に対する請求権および名義登録

■収益分配金の支払い■

(a) 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。

受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を受託者に対して直接に行なうことができます。
名義登録の手続きは、以下の通りとします。

(ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。

(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。

(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。

上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約※を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。

※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。

(b) 受託者は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

受託者は、収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

■収益分配金請求権の失効■

受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。

②償還金に対する請求権

■償還金の支払い■

償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。

受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

受託者は、償還金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。

 

 

 



第3【ファンドの経理状況】

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2025年2月11日から2026年2月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】



【NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

第15期
(2025年 2月10日現在)

第16期
(2026年 2月10日現在)

資産の部

流動資産

預金

880,985,957

2,186,695,523

コール・ローン

1,140,129,465

4,085,570,691

派生商品評価勘定

557,557,396

2,382,345,253

現先取引勘定

10,000,000,000

15,430,000,000

未収利息

15,250

82,792

差入委託証拠金

4,168,309,053

4,225,301,198

流動資産合計

16,746,997,121

28,309,995,457

資産合計

16,746,997,121

28,309,995,457

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

96,513,668

17,967,788

未払受託者報酬

6,114,095

6,156,466

未払委託者報酬

55,026,817

55,408,101

その他未払費用

1,367,199

1,580,595

流動負債合計

159,021,779

81,112,950

負債合計

159,021,779

81,112,950

純資産の部

元本等

元本

38,637,830,000

64,120,700,000

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金(△)

△22,049,854,658

△35,891,817,493

元本等合計

16,587,975,342

28,228,882,507

純資産合計

16,587,975,342

28,228,882,507

負債純資産合計

16,746,997,121

28,309,995,457



(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第15期
自 2024年 2月11日
至 2025年 2月10日

第16期
自 2025年 2月11日
至 2026年 2月10日

営業収益

受取利息

108,491,913

125,513,731

派生商品取引等損益

1,143,706,795

△282,763,897

為替差損益

2,094,869,060

1,452,917,459

その他収益

133,223,314

106,069,016

営業収益合計

3,480,291,082

1,401,736,309

営業費用

支払利息

118,556

-

受託者報酬

12,785,221

10,999,414

委託者報酬

115,066,911

98,994,556

その他費用

2,608,519

2,601,174

営業費用合計

130,579,207

112,595,144

営業利益又は営業損失(△)

3,349,711,875

1,289,141,165

経常利益又は経常損失(△)

3,349,711,875

1,289,141,165

当期純利益又は当期純損失(△)

3,349,711,875

1,289,141,165

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

-

-

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△39,425,945,533

△22,049,854,658

剰余金増加額又は欠損金減少額

39,319,016,000

3,921,724,000

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

39,319,016,000

3,921,724,000

剰余金減少額又は欠損金増加額

25,292,637,000

19,052,828,000

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

25,292,637,000

19,052,828,000

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

△22,049,854,658

△35,891,817,493



(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.運用資産の評価基準及び評価方法

先物取引

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3.費用・収益の計上基準

派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

5.その他

現先取引
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

計算期間

当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 2月11日から2026年 2月10日までとなっております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

 

(貸借対照表に関する注記)

 

 

第15期
2025年 2月10日現在

第16期
2026年 2月10日現在

1.

計算期間の末日における受益権の総数

1.

計算期間の末日における受益権の総数

 

 

 

39,710,000口

 

 

 

65,900,000口

2.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

2.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

 

 

 

 

 

 

 

 

元本の欠損

22,049,854,658円

 

 

元本の欠損

35,891,817,493円

3.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

3.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

417.7円

 

 

1口当たり純資産額

428.4円

 

 

(10口当たり純資産額)

(4,177円)

 

 

(10口当たり純資産額)

(4,284円)

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

第15期
自 2024年 2月11日
至 2025年 2月10日

第16期
自 2025年 2月11日
至 2026年 2月10日

1.

分配金の計算過程

 

1.

分配金の計算過程

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

当期配当等収益額

A

241,596,671円

 

 

当期配当等収益額

A

231,582,747円

 

 

分配準備積立金

B

△805,317,213円

 

 

分配準備積立金

B

△694,181,193円

 

 

配当等収益合計額

C=A+B

△563,720,542円

 

 

配当等収益合計額

C=A+B

△462,598,446円

 

 

経費

D

130,460,651円

 

 

経費

D

112,595,144円

 

 

収益分配可能額

E=C-D

0円

 

 

収益分配可能額

E=C-D

0円

 

 

収益分配金

F

0円

 

 

収益分配金

F

0円

 

 

次期繰越金(分配準備積立金)

G=E-F

△694,181,193円

 

 

次期繰越金(分配準備積立金)

G=E-F

△575,193,590円

 

 

口数

H

39,710,000口

 

 

口数

H

65,900,000口

 

 

10口当たり分配金

I=F/H×10

0円

 

 

10口当たり分配金

I=F/H×10

0円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

第15期
自 2024年 2月11日
至 2025年 2月10日

第16期
自 2025年 2月11日
至 2026年 2月10日

1.金融商品に対する取組方針

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、原油先物等取引の価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、商品先物取引を行なっております。当該デリバティブ取引は、対象とする商品等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の外貨エクスポージャーの調整、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

同左

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

第15期
2025年 2月10日現在

第16期
2026年 2月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

2.時価の算定方法

派生商品評価勘定
 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

第15期
自 2024年 2月11日
至 2025年 2月10日

第16期
自 2025年 2月11日
至 2026年 2月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

同左

 

(その他の注記)
1 元本の移動

 

 

第15期
自 2024年 2月11日
至 2025年 2月10日

第16期
自 2025年 2月11日
至 2026年 2月10日

期首元本額

66,261,300,000円

期首元本額

38,637,830,000円

期中追加設定元本額

42,996,870,000円

期中追加設定元本額

32,021,430,000円

期中一部解約元本額

70,620,340,000円

期中一部解約元本額

6,538,560,000円

 

2 有価証券関係

 

 

該当事項はありません。

 

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

 

 

種類

第15期(2025年 2月10日現在)

第16期(2026年 2月10日現在)

契約額等(円)

時価(円)

評価損益(円)

契約額等(円)

時価(円)

評価損益(円)

 

うち1年超

 

うち1年超

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

商品先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

買建

16,307,733,282

-

16,555,318,670

247,585,388

25,968,317,723

-

28,181,113,878

2,212,796,155

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

買建

11,514,383,160

-

11,727,841,500

213,458,340

19,889,995,670

-

20,041,576,980

151,581,310

米ドル

11,514,383,160

-

11,727,841,500

213,458,340

19,889,995,670

-

20,041,576,980

151,581,310

合計

-

-

-

461,043,728

-

-

-

2,364,377,465

 

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年2月10日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年2月10日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

 

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

 



【中間財務諸表】

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
 

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2026年2月11日から2026年8月10日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。



【NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

第16期
(2026年 2月10日現在)

第17期中間計算期間末
(2026年 8月10日現在)

資産の部

流動資産

預金

2,186,695,523

976,316,588

コール・ローン

4,085,570,691

2,974,846,305

国債証券

-

914,640,312

派生商品評価勘定

2,382,345,253

447,506,786

現先取引勘定

15,430,000,000

8,720,000,000

未収利息

82,792

80,691

差入委託証拠金

4,225,301,198

4,455,844,441

流動資産合計

28,309,995,457

18,489,235,123

資産合計

28,309,995,457

18,489,235,123

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

17,967,788

695,807,818

未払受託者報酬

6,156,466

6,349,234

未払委託者報酬

55,408,101

57,143,063

その他未払費用

1,580,595

1,812,316

流動負債合計

81,112,950

761,112,431

負債合計

81,112,950

761,112,431

純資産の部

元本等

元本

64,120,700,000

29,277,570,000

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金(△)

△35,891,817,493

△11,549,447,308

元本等合計

28,228,882,507

17,728,122,692

純資産合計

28,228,882,507

17,728,122,692

負債純資産合計

28,309,995,457

18,489,235,123



(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第16期中間計算期間
自 2025年 2月11日
至 2025年 8月10日

第17期中間計算期間
自 2026年 2月11日
至 2026年 8月10日

営業収益

受取利息

49,531,361

86,851,033

有価証券売買等損益

-

1,057,836

派生商品取引等損益

△1,408,028,747

11,171,540,632

為替差損益

△169,535,012

698,779,696

その他収益

48,231,991

53,702,342

営業収益合計

△1,479,800,407

12,011,931,539

営業費用

受託者報酬

4,842,948

6,349,234

委託者報酬

43,586,455

57,143,063

その他費用

937,795

1,766,057

営業費用合計

49,367,198

65,258,354

営業利益又は営業損失(△)

△1,529,167,605

11,946,673,185

経常利益又は経常損失(△)

△1,529,167,605

11,946,673,185

中間純利益又は中間純損失(△)

△1,529,167,605

11,946,673,185

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)

-

-

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△22,049,854,658

△35,891,817,493

剰余金増加額又は欠損金減少額

1,959,388,000

20,150,580,000

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

1,959,388,000

20,150,580,000

剰余金減少額又は欠損金増加額

10,653,720,000

7,754,883,000

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

10,653,720,000

7,754,883,000

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金(△)

△32,273,354,263

△11,549,447,308



(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.運用資産の評価基準及び評価方法

国債証券

原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

先物取引

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

5.その他

現先取引
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

計算期間

当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月11日から2026年 8月10日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 

 

第16期
2026年 2月10日現在

第17期中間計算期間末
2026年 8月10日現在

1.

計算期間の末日における受益権の総数

1.

中間計算期間の末日における受益権の総数

 

 

 

65,900,000口

 

 

 

30,090,000口

2.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

2.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

 

 

 

 

 

 

 

 

元本の欠損

35,891,817,493円

 

 

元本の欠損

11,549,447,308円

3.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

3.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

428.4円

 

 

1口当たり純資産額

589.2円

 

 

(10口当たり純資産額)

(4,284円)

 

 

(10口当たり純資産額)

(5,892円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第16期
2026年 2月10日現在

第17期中間計算期間末
2026年 8月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

2.時価の算定方法

派生商品評価勘定
 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

国債証券
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定
 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 2 デリバティブ取引関係に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

(その他の注記)
1 元本の移動

 

 

第16期
自 2025年 2月11日
至 2026年 2月10日

第17期中間計算期間
自 2026年 2月11日
至 2026年 8月10日

期首元本額

38,637,830,000円

期首元本額

64,120,700,000円

期中追加設定元本額

32,021,430,000円

期中追加設定元本額

18,224,290,000円

期中一部解約元本額

6,538,560,000円

期中一部解約元本額

53,067,420,000円

 

2 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

 

 

種類

第16期(2026年 2月10日現在)

第17期中間計算期間末(2026年 8月10日現在)

契約額等(円)

時価(円)

評価損益(円)

契約額等(円)

時価(円)

評価損益(円)

 

うち1年超

 

うち1年超

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

商品先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

買建

25,968,317,723

-

28,181,113,878

2,212,796,155

17,829,414,266

-

17,708,967,154

△120,447,112

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

買建

19,889,995,670

-

20,041,576,980

151,581,310

12,094,665,370

-

11,966,811,450

△127,853,920

米ドル

19,889,995,670

-

20,041,576,980

151,581,310

12,094,665,370

-

11,966,811,450

△127,853,920

合計

-

-

-

2,364,377,465

-

-

-

△248,301,032

 

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 



2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ 資産総額 31,796,541,405 円 
Ⅱ 負債総額 12,737,724,285 円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,058,817,120 円 
Ⅳ 発行済口数 29,850,000 口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 638.5 円 

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換えの事務等

 該当事項はありません。

 ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2)受益者に対する特典

 該当事項はありません。

(3)受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4)受益権の譲渡の対抗要件

 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5)受益権の再分割

 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

 

 

 



第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数  20,000,000株

発行済株式総数       5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。

 

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

 

(b)投資信託の運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 


 

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

 

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

877

82,663,308

単位型株式投資信託

105

470,825

追加型公社債投資信託

14

6,602,453

単位型公社債投資信託

302

400,154

合計

1,298

90,136,740

 

3【委託会社等の経理状況】

1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

 

2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

(1)【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度        (2025年3月31日)

当事業年度        (2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

8,177

 

9,250

金銭の信託

 

 

46,810

 

69,786

前払金

 

 

12

 

12

前払費用

 

 

1,019

 

878

未収入金

 

 

666

 

996

未収委託者報酬

 

 

34,911

 

41,753

未収運用受託報酬

 

 

7,066

 

9,089

短期貸付金

 

 

2,242

 

3,197

その他

 

 

195

 

101

貸倒引当金

 

 

△21

 

△25

流動資産計

 

 

101,080

 

135,041

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

881

 

764

建物

※2

589

 

507

 

器具備品

※2

292

 

256

 

無形固定資産

 

 

6,889

 

7,347

ソフトウェア

 

6,888

 

7,346

 

その他

 

0

 

0

 

投資その他の資産

 

 

14,923

 

19,489

投資有価証券

 

2,164

 

3,417

 

関係会社株式

 

6,584

 

6,878

 

長期差入保証金

 

521

 

523

 

長期前払費用

 

11

 

10

 

前払年金費用

 

2,413

 

2,898

 

繰延税金資産

 

3,134

 

5,662

 

その他

 

92

 

98

 

固定資産計

 

 

22,694

 

27,601

資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


 

 

前事業年度        (2025年3月31日)

当事業年度        (2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

関係会社短期借入金

 

 

6,000

 

32,100

預り金

 

 

132

 

138

未払金

 

 

11,982

 

13,818

未払収益分配金

 

1

 

1

 

未払償還金

 

65

 

106

 

未払手数料

 

11,326

 

13,582

 

関係会社未払金

 

589

 

128

 

未払費用

※1

 

12,594

 

14,990

未払法人税等

 

 

10,363

 

9,858

未払消費税等

 

 

2,112

 

1,650

前受収益

 

 

14

 

11

賞与引当金

 

 

5,846

 

7,322

その他

 

 

-

 

59

流動負債計

 

 

49,045

 

79,950

固定負債

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

2,618

 

2,921

時効後支払損引当金

 

 

610

 

616

資産除去債務

 

 

1,431

 

1,703

固定負債計

 

 

4,660

 

5,240

負債合計

 

 

53,706

 

85,191

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

69,751

 

77,054

資本金

 

 

17,180

 

17,180

 資本剰余金

 

 

13,729

 

13,729

  資本準備金

 

11,729

 

11,729

 

  その他資本剰余金

 

2,000

 

2,000

 

 利益剰余金

 

 

38,841

 

46,144

  利益準備金

 

685

 

685

 

  その他利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

   繰越利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

評価・換算差額等

 

 

317

 

396

 その他有価証券評価差額金

 

 

317

 

396

純資産合計

 

 

70,069

 

77,451

負債・純資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


(2)【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

155,775

 

178,321

運用受託報酬

 

 

23,666

 

27,977

その他営業収益

 

 

328

 

361

営業収益計

 

 

179,770

 

206,660

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

56,923

 

67,090

広告宣伝費

 

 

1,115

 

1,599

公告費

 

 

0

 

0

調査費

 

 

38,115

 

40,875

調査費

 

6,901

 

7,389

 

委託調査費

 

31,213

 

33,485

 

委託計算費

 

 

1,345

 

1,533

営業雑経費

 

 

4,336

 

4,637

通信費

 

89

 

87

 

印刷費

 

780

 

684

 

協会費

 

93

 

96

 

諸経費

 

3,372

 

3,768

 

営業費用計

 

 

101,835

 

115,736

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

14,094

 

16,541

役員報酬

 

321

 

413

 

給料・手当

 

7,982

 

8,399

 

賞与

 

5,790

 

7,727

 

交際費

 

 

105

 

128

寄付金

 

 

116

 

101

旅費交通費

 

 

394

 

502

租税公課

 

 

1,537

 

2,055

不動産賃借料

 

 

1,236

 

1,246

退職給付費用

 

 

598

 

523

固定資産減価償却費

 

 

2,309

 

2,694

諸経費

 

 

12,708

 

13,608

一般管理費計

 

 

33,100

 

37,402

営業利益

 

 

44,834

 

53,521

 


 

 

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業外収益

 

 

 

 

 

受取配当金

※1

6,594

 

7,435

 

受取利息

 

93

 

155

 

為替差益

 

1,498

 

-

 

その他

 

786

 

688

 

営業外収益計

 

 

8,972

 

8,278

営業外費用

 

 

 

 

 

 支払利息

 

210

 

545

 

 金銭の信託運用損

 

396

 

448

 

 時効後支払損引当金繰入額

 

10

 

13

 

投資事業組合運用損

 

134

 

287

 

為替差損

 

-

 

76

 

その他

 

10

 

15

 

営業外費用計

 

 

763

 

1,387

経常利益

 

 

53,043

 

60,412

特別利益

 

 

 

 

 

株式報酬受入益

 

56

 

122

 

移転補償金

 

-

 

109

 

特別利益計

 

 

56

 

232

特別損失

 

 

 

 

 

関係会社株式評価損

 

-

 

299

 

固定資産除却損

※2

14

 

181

 

特別損失計

 

 

14

 

481

税引前当期純利益

 

 

53,085

 

60,163

法人税、住民税及び事業税

 

 

15,463

 

17,310

法人税等調整額

 

 

△482

 

△2,564

当期純利益

 

 

38,105

 

45,417


(3)【株主資本等変動計算書】

  前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株 主 資 本

合 計

資 本

準備金

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金

その他

利益剰余金

利 益

剰余金

合 計

繰 越  利 益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

28,225

28,910

59,820

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△28,174

△28,174

△28,174

当期純利益

 

 

 

 

 

38,105

38,105

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

9,931

9,931

9,931

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

 

(単位:百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

327

327

60,147

当期変動額

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

△28,174

 当期純利益

 

 

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

△9

△9

△9

当期変動額合計

△9

△9

9,921

当期末残高

317

317

70,069

 


  当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株 主 資 本

合 計

資 本

準備金

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金

その他

利益剰余金

利 益

剰余金

合 計

繰 越  利 益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△38,115

△38,115

△38,115

当期純利益

 

 

 

 

 

45,417

45,417

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

7,302

7,302

7,302

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

45,459

46,144

77,054

 

(単位:百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

317

317

70,069

当期変動額

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

△38,115

 当期純利益

 

 

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

79

79

79

当期変動額合計

79

79

7,381

当期末残高

396

396

77,451

 


[重要な会計方針]

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

 

 

 

(2) その他有価証券

市場価格のない   …

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない   …

株式等

移動平均法による原価法

 

 

2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法

時価法

3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

 

 

4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

 

5.固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物

6年

附属設備

6~15年

器具備品

4~15年

 

 

 

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

 

 

6.引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

 

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

 

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

 

7.収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

 

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

 

 

 

 

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1)資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

 

 

[表示方法の変更に関する注記]

該当事項はありません。

 

 

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

 


[未適用の会計基準等]

・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

(1)概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」 (企業会計基準第41号 2026年1月9日)

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

(1)概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

 


[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※1.関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※1.関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

 

 

※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,528百万円

器具備品

792

合計

2,320

※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,882百万円

器具備品

828

合計

2,711

 

 

 

 

◇ 損益計算書関係

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

※1.関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

6,591百万円

 

 

※1.関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

7,432百万円

 

 

 

 

※2.固定資産除却損

建物

0百万円

器具備品

-

ソフトウェア

14

合計

14

※2.固定資産除却損

建物

-百万円

器具備品

0

ソフトウェア

180

合計

181

 

 

 


◇ 株主資本等変動計算書関係

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

-

-

5,150,693株

 

2. 剰余金の配当に関する事項

(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

28,174百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

5,470円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月28日

 

     (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

 


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

-

-

5,150,693株

 

2. 剰余金の配当に関する事項

(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

     (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

45,429百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

8,820円

基準日

2026年3月31日

効力発生日

2026年6月30日

 

 


◇ 金融商品関係

 

前事業年度(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

46,810

46,810

-

(2)その他(デリバティブ取引)

70

70

-

資産計

46,880

46,880

-

   (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

   (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

前事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等(※)

6,759

組合出資金等

1,989

合計

8,749

(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

 

   (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

8,177

-

-

-

金銭の信託

46,810

-

-

-

未収委託者報酬

34,911

-

-

-

未収運用受託報酬

7,066

-

-

-

短期貸付金

2,242

-

-

-

合計

99,208

-

-

-

 


3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

区分

貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託(運用目的・その他)

-

46,810

-

46,810

デリバティブ取引(通貨関連)

-

70

-

70

資産計

-

46,880

-

46,880

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。


当事業年度(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

69,786

69,786

-

資産計

69,786

69,786

-

(2)その他(デリバティブ取引)

59

59

-

負債計

59

59

-

   (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

   (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

当事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等(※)

7,053

組合出資金等

3,242

合計

10,296

(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

 

   (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

9,250

-

-

-

金銭の信託

69,786

-

-

-

未収委託者報酬

41,753

-

-

-

未収運用受託報酬

9,089

-

-

-

短期貸付金

3,197

-

-

-

合計

133,078

-

-

-

 


3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

区分

貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託(運用目的・その他)

-

69,786

-

69,786

資産計

-

69,786

-

69,786

デリバティブ取引(通貨関連)

-

59

-

59

負債計

-

59

-

59

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。


◇ 有価証券関係

 

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

1.売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

2.満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

3.子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

(百万円)

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

 

4.その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,989百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

6.減損処理を行った有価証券(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

 


当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

1.売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

2.満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

3.子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

(百万円)

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

 

4.その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額3,242百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

6.減損処理を行った有価証券(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

 


◇ デリバティブ取引関係

 

1.    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

 

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 2,307

 -

70 

70 

 

 

当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 3,132

 -

△59 

△59 

 

 


◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

19,205

百万円

 勤務費用

754

 

 利息費用

331

 

 数理計算上の差異の発生額

△1,665

 

 退職給付の支払額

△1,317

 

 過去勤務費用の発生額

△882

 

 その他

△7

 

退職給付債務の期末残高

16,418

 

 

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,247

百万円

 期待運用収益

499

 

 数理計算上の差異の発生額

△429

 

 事業主からの拠出額

748

 

 退職給付の支払額

△1,023

 

年金資産の期末残高

21,041

 

 

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

   及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

14,234

百万円

年金資産

△21,041

 

 

△6,806

 

非積立型制度の退職給付債務

2,183

 

未積立退職給付債務

△4,623

 

未認識数理計算上の差異

4,003

 

未認識過去勤務費用

825

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

 

 

退職給付引当金

2,618

 

前払年金費用

△2,413

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

754

百万円

利息費用

331

 

期待運用収益

△499

 

数理計算上の差異の費用処理額

△157

 

過去勤務費用の費用処理額

△58

 

確定給付制度に係る退職給付費用

371

 

 

(5) 年金資産に関する事項

  ①年金資産の主な内容

   年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

32%

 

株式

31%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

7%

 

その他

20%

 

合計

100%

 

 

  ②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

2.5%

 

退職一時金制度の割引率

1.9%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

 

3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

 

 

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

16,418

百万円

 勤務費用

636

 

 利息費用

397

 

 数理計算上の差異の発生額

△1,431

 

 退職給付の支払額

△1,099

 

 その他

1

 

退職給付債務の期末残高

14,923

 

 

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,041

百万円

 期待運用収益

494

 

 数理計算上の差異の発生額

1,214

 

 事業主からの拠出額

0

 

 退職給付の支払額

△903

 

年金資産の期末残高

21,847

 

 

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

   及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

12,277

百万円

年金資産

△21,847

 

 

△9,569

 

非積立型制度の退職給付債務

2,645

 

未積立退職給付債務

△6,923

 

未認識数理計算上の差異

6,195

 

未認識過去勤務費用

750

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

 

 

退職給付引当金

2,921

 

前払年金費用

△2,898

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

636

百万円

利息費用

397

 

期待運用収益

△494

 

数理計算上の差異の費用処理額

△453

 

過去勤務費用の費用処理額

△74

 

確定給付制度に係る退職給付費用

11

 

 

(5) 年金資産に関する事項

  ①年金資産の主な内容

   年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

31%

 

株式

33%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

6%

 

その他

21%

 

合計

100%

 

 

  ②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

3.4%

 

退職一時金制度の割引率

2.8%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

 

3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

 

 

 


◇ 税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

1,840

退職給付引当金

824

関係会社株式評価減

1,281

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

331

時効後支払損引当金

192

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

451

未払社会保険料

135

その他

38

繰延税金資産小計

6,245

評価性引当額

△1,973

繰延税金資産合計

4,271

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△144

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△145

前払年金費用

△760

繰延税金負債合計

△1,136

繰延税金資産の純額

3,134

 

 

 

 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

2,345

退職給付引当金

920

関係会社株式評価減

1,375

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

356

時効後支払損引当金

194

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

536

未払社会保険料

135

その他

47

繰延税金資産小計

7,061

評価性引当額(注)

△63

繰延税金資産合計

6,997

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△153

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△182

前払年金費用

△913

繰延税金負債合計

△1,335

繰延税金資産の純額

5,662

 

 

 

 

(注)評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0%

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.9%

タックスヘイブン税制

1.3%

外国税額控除

△0.3%

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.5%

その他

△0.4%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.2%

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0%

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.7%

タックスヘイブン税制

1.3%

外国税額控除

△0.3%

賃上げ促進税制適用による税額控除

△0.8%

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.6%

評価性引当額の増減

△3.1%

その他

△0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.5%

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

 

 

 

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


◇ 資産除去債務関係

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3.当該資産除去債務の総額の増減

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

 

自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日

期首残高

1,123

1,431

有形固定資産の取得に伴う増加

資産除去債務の履行による減少

見積もりの変更による増加

-

-

308

-

-

271

期末残高

1,431

1,703

 

4.当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

[会計上の見積りの変更に関する注記](1)に記載の通りであります。


◇ 収益認識に関する注記

 

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

区分

前事業年度

(自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日)

委託者報酬

155,768百万円

運用受託報酬

21,631百万円

成功報酬(注)

2,042百万円

その他営業収益

328百万円

合計

179,770百万円

(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

区分

当事業年度

(自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日)

委託者報酬

178,283百万円

運用受託報酬

24,914百万円

成功報酬(注)

3,103百万円

その他営業収益

358百万円

合計

206,660百万円

(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

 

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。


◇ セグメント情報等

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1.セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.関連情報

(1)製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

(2)地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1.セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.関連情報

(1)製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

(2)地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


◇ 関連当事者情報

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1.関連当事者との取引

(ア)親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100%

 

 

経営管理

 

    

資金の借入

(*1)

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

(*1)

185,200

借入金利息

(*1)

210

未払利息

3

 

(イ)子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100%

 

資産の賃貸借

資金の貸付

(*1)

6,964

短期

貸付金

2,242

資金の返済

(*1)

5,368

貸付金利息

(*1)

93

未収利息

23

子会社

 

ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インク

 

ニューヨーク

7,934,529

(米ドル)

投資顧問業

直接100%

 -

有償減資

(*2)

4,475

-

-

 

(ウ)兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

-

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)

40,328

未払

手数料

7,644

 

(エ)役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

 

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報

      野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

 

    (2)重要な関連会社の要約財務諸表

      該当はありません。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1.関連当事者との取引

(ア)親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100%

 

 

経営管理

 

    

資金の借入

(*1)

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

(*1)

254,900

借入金利息

(*1)

545

未払利息

25

 

(イ)子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100%

 

資産の賃貸借

資金の貸付

(*1)

11,245

短期

貸付金

3,197

資金の返済

(*1)

10,422

貸付金利息

(*1)

155

未収利息

31

 

(ウ)兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

-

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払(*2)

48,195

未払

手数料

9,427

 

(エ)役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。


2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報

      野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

 

    (2)重要な関連会社の要約財務諸表

      該当はありません。

 

◇ 1株当たり情報

前事業年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

 

1株当たり純資産額

13,603円86銭

1株当たり当期純利益

7,398円11銭

 

1株当たり純資産額

 15,037円01銭

1株当たり当期純利益

8,817円79銭

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

38,105百万円

普通株式に係る当期純利益

38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

45,417百万円

普通株式に係る当期純利益

45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

 

 

 


 

4【利害関係人との取引制限】

 委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

 

5【その他】

(1)定款の変更

 委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

 委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

 

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称

(b)資本金の額*

(c)事業の内容

野村信託銀行株式会社

57,500百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2026年8月末現在

 

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額*

(c)事業の内容

野村證券株式会社

10,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社

4,930百万円

ゴールドマン・サックス証券株式会社

83,616百万円

シティグループ証券株式会社

96,307百万円

バークレイズ証券株式会社

38,945百万円

BNPパリバ証券株式会社

102,025百万円

BofA証券株式会社

83,140百万円

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

40,500百万円

UBS証券株式会社

44,908百万円

* 2026年8月末現在

 

 

 

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務ならびに償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

 

 

3【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

第3【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。

(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。

(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。