カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人|有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2026/01/01-2026/06/30)|EDINET開示書類

提出企業:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
書類名:有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2026/01/01-2026/06/30)
提出日時:2026-09-29 15:10:00
EDINET書類ID:S100Z4ZH

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有価証券報告書(内国投資証券)_20260928143241

【表紙】

【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年9月29日

【計算期間】

第18期(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

【発行者名】

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

【代表者の役職氏名】

執行役員  中村 博信

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門二丁目4番7号 T-LITE 13階

【事務連絡者氏名】

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社

財務企画部 藤田 洋一

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門二丁目4番7号 T-LITE 13階

【電話番号】

03-6279-0311

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

有価証券報告書(内国投資証券)_20260928143241

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【投資法人の概況】

(1)【主要な経営指標等の推移】

① 主要な経営指標等の推移

 

期別

第9期

自 2021年7月1日

至 2021年12月31日

第10期

自 2022年1月1日

至 2022年6月30日

第11期

自 2022年7月1日

至 2022年12月31日

第12期

自 2023年1月1日

至 2023年6月30日

第13期

自 2023年7月1日

至 2023年12月31日

営業収益

(百万円)

3,587

4,060

3,715

3,452

4,537

(うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業収益)

(百万円)

3,587

4,060

3,715

3,452

4,537

営業費用

(百万円)

2,242

2,316

2,331

2,296

2,690

(うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業費用)

(百万円)

2,033

2,090

2,114

2,083

2,414

営業利益

(百万円)

1,344

1,743

1,383

1,156

1,846

経常利益

(百万円)

1,123

1,509

1,214

1,003

1,386

当期純利益

(百万円)

1,122

1,509

1,213

1,003

1,385

出資総額(純額)

(注4)

(百万円)

38,960

38,632

38,632

38,396

45,271

発行済投資口の総口数

(口)

386,656

386,656

386,656

386,656

451,756

総資産額

(百万円)

80,633

79,475

77,986

76,365

95,017

(対前期比)

(%)

△4.3

△1.4

△1.9

△2.1

24.4

純資産額

(百万円)

40,082

40,142

39,846

39,399

46,657

(対前期比)

(%)

△0.8

0.1

△0.7

△1.1

18.4

有利子負債額

(百万円)

39,937

38,805

37,688

36,543

47,776

1口当たり純資産額(基準価額)

(円)

103,665

103,818

103,053

101,898

103,280

1口当たり当期純利益

(円)

2,902

3,902

3,138

2,594

3,111

分配金総額

(百万円)

1,449

1,509

1,449

1,449

1,694

1口当たり分配金

(円)

3,750

3,903

3,750

3,750

3,750

(うち1口当たり利益分配金)

(円)

2,902

3,903

3,138

2,595

3,067

(うち1口当たり利益超過分配金)

(円)

848

-

612

1,155

683

総資産経常利益率

(注3)

(%)

1.4

1.9

1.5

1.3

1.6

(年換算値)

(%)

2.7

3.8

3.1

2.6

3.2

自己資本利益率

(注3)

(%)

2.8

3.8

3.0

2.5

3.2

(年換算値)

(%)

5.5

7.6

6.0

5.1

6.4

 

 

期別

第9期

自 2021年7月1日

至 2021年12月31日

第10期

自 2022年1月1日

至 2022年6月30日

第11期

自 2022年7月1日

至 2022年12月31日

第12期

自 2023年1月1日

至 2023年6月30日

第13期

自 2023年7月1日

至 2023年12月31日

自己資本比率(注3)

(%)

49.7

50.5

51.1

51.6

49.1

(対前期増減)

 

1.8

0.8

0.6

0.5

△2.5

配当性向(注3)

(%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

【その他参考情報】

 

 

 

 

 

 

当期運用日数(注1)

(日)

184

181

184

181

184

期末投資物件数

(件)

25

25

25

25

31

減価償却費

(百万円)

1,451

1,452

1,453

1,454

1,694

資本的支出額

(百万円)

56

32

69

23

89

賃貸NOI(Net Operating Income)

(注3)

(百万円)

3,005

3,422

3,053

2,823

3,817

FFO(Funds from Operation)(注3)

(百万円)

2,574

2,961

2,667

2,458

3,080

1口当たりFFO(注3)

(円)

6,658

7,660

6,897

6,357

6,818

期末総資産有利子負債比率 (注3)

(%)

49.5

48.8

48.3

47.9

50.3

 

 

期別

第14期

自 2024年1月1日

至 2024年6月30日

第15期

自 2024年7月1日

至 2024年12月31日

第16期

自 2025年1月1日

至 2025年6月30日

第17期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

第18期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

営業収益

(百万円)

4,367

4,455

4,514

4,780

4,456

(うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業収益)

(百万円)

4,367

4,455

4,514

4,780

4,456

営業費用

(百万円)

2,759

2,768

2,824

2,923

2,835

(うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業費用)

(百万円)

2,483

2,490

2,526

2,623

2,552

営業利益

(百万円)

1,608

1,686

1,690

1,857

1,621

経常利益

(百万円)

1,361

1,453

1,249

1,562

1,303

当期純利益

(百万円)

1,361

1,452

1,248

1,562

1,302

出資総額(純額)

(注4)

(百万円)

44,963

43,619

42,815

42,655

42,651

発行済投資口の総口数

(口)

451,756

439,999

429,423

429,423

429,423

総資産額

(百万円)

92,391

89,813

91,299

90,236

88,021

(対前期比)

(%)

△2.8

△2.8

1.7

△1.2

△2.5

純資産額

(百万円)

46,324

45,071

44,064

44,217

43,953

(対前期比)

(%)

△0.7

△2.7

△2.2

0.3

△0.6

有利子負債額

(百万円)

45,178

44,076

46,731

45,127

43,521

1口当たり純資産額(基準価額)

(円)

102,543

102,436

102,612

102,969

102,354

1口当たり当期純利益

(円)

3,012

3,256

2,872

3,637

3,032

分配金総額

(百万円)

1,705

1,456

1,408

1,566

1,305

1口当たり分配金

(円)

3,775

3,310

3,281

3,647

3,041

(うち1口当たり利益分配金)

(円)

3,013

3,301

2,908

3,638

3,032

(うち1口当たり利益超過分配金)

(円)

762

9

373

9

9

総資産経常利益率

(注3)

(%)

1.5

1.6

1.4

1.7

1.5

(年換算値)

(%)

2.9

3.2

2.8

3.4

2.9

自己資本利益率

(注3)

(%)

2.9

3.2

2.8

3.5

3.0

(年換算値)

(%)

5.9

6.3

5.7

7.0

6.0

 

 

 

期別

第14期

自 2024年1月1日

至 2024年6月30日

第15期

自 2024年7月1日

至 2024年12月31日

第16期

自 2025年1月1日

至 2025年6月30日

第17期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

第18期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

自己資本比率(注3)

(%)

50.1

50.2

48.3

49.0

49.9

(対前期増減)

 

1.0

0.1

△1.9

0.7

0.9

配当性向(注3)

(%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

【その他参考情報】

 

 

 

 

 

 

当期運用日数(注1)

(日)

182

184

181

184

181

期末投資物件数

(件)

31

32

34

35

35

減価償却費

(百万円)

1,729

1,733

1,784

1,800

1,804

資本的支出額

(百万円)

30

51

16

42

30

賃貸NOI(Net

Operating Income)

(注3)

(百万円)

3,613

3,697

3,772

3,957

3,708

FFO(Funds from Operation)(注3)

(百万円)

3,090

3,186

3,033

3,362

3,106

1口当たりFFO(注3)

(円)

6,842

7,240

7,064

7,829

7,233

期末総資産有利子負債

比率 (注3)

(%)

48.9

49.1

51.2

50.0

49.4

(注1)カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の営業期間は、毎年1月1日から6月末日まで及び7月1日から12月末日までの各6か月間です。

(注2)特に記載のない限りいずれも記載未満の数値については切り捨て、比率は小数第2位を四捨五入して表示しています。

(注3)以下の算定式により算出しています。

総資産経常利益率

経常利益÷{(期首総資産額+期末総資産額)÷2}×100

自己資本利益率

当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100

自己資本比率

期末純資産額÷期末総資産額×100

配当性向

分配金総額(利益超過分配金を含みません。)÷当期純利益×100

賃貸NOI(Net Operating Income)

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業収益-再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業費用+減価償却費

FFO(Funds from Operation)

当期純利益(ただし、当該営業期間における再生可能エネルギー発電設備等売却損益は除きます。)+当該営業期間に係る賃貸事業費用の減価償却費

1口当たりFFO

FFO÷発行済投資口の総口数

期末総資産有利子負債比率(注5)

期末有利子負債額÷期末総資産額×100

(注4)出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

(注5)上記算式により算出される期末総資産有利子負債比率は、カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)の運用ガイドラインに規定するLTVの算式とは異なります。当該運用ガイドラインに規定するLTVの算式については、後記「2 投資方針 (1)投資方針 ④ 本投資法人の特徴 (ヨ)財務方針~堅固な財務戦略 c.デット戦略」をご参照ください。

 

② 事業の概況

(イ)当期の資産の運用の経過

a. 投資法人の主な推移

本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。)に基づき、本資産運用会社を設立発起人として、2017年5月18日に出資金150百万円(1,500口)で設立され、2017年6月9日に関東財務局への登録が完了しました(登録番号 関東財務局長 第127号)。

2017年10月27日に公募による投資口の追加発行(177,800口)を行い、2017年10月30日に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)インフラファンド市場(証券コード9284)に上場し、同年11月28日には、第三者割当による新投資口の発行(2,890口)を実施しました。

更に、2018年9月5日には公募による新投資口の発行(46,667口)を実施し、同年10月4日には第三者割当による新投資口の発行(2,333口)を行いました。

その後、2021年3月5日には公募による新投資口の発行(151,500口)を実施し、同年4月7日には第三者割当による新投資口の発行(3,966口)を行いました。

また、2023年7月18日には公募による新投資口の発行(62,000口)を実施し、同年8月10日には第三者割当による新投資口の発行(3,100口)を行いました。

加えて、2024年8月から11月にかけて自己投資口を11,757口取得し、同年12月26日にその全てを消却しました。

更に、2025年2月から5月にかけて自己投資口を10,576口取得し、同年6月30日にその全てを消却しました。

上記の結果、当期末(2026年6月30日)現在の発行済投資口の総口数は429,423口となりました。

 

b. 投資環境及び当期の運用実績

当期における日本経済は、物価上昇の影響が見られるものの、雇用・所得環境の改善及び企業収益の堅調な推移を背景に、緩やかな回復基調が継続しました。太陽光発電市場においては、再生可能エネルギーの導入拡大が進む一方、系統制約や需給バランス等を背景とした出力制御が継続しました。当期においては、本投資法人の保有資産(後記「5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (イ)保有資産の概要」に記載の35資産をいいます。以下同じです。)においても出力制御の影響が拡大し、発電量及び賃料収入に影響を及ぼしました。

このような環境の下、本投資法人は当期末現在において35物件(パネル出力合計(注1)約247.4MW、取得価格合計(注4)約1,020.4億円)のポートフォリオを運用しています。

(注1)「パネル出力」とは、各太陽光発電設備(注2)に使用されている太陽電池モジュール1枚当たりの定格出力(太陽電池モジュールの仕様における最大出力をいいます。)をパネル総数で乗じて算出される出力をいいます。そして、「パネル出力合計」とは、各パネル出力を合計し、小数第2位を四捨五入して算出される出力をいいます。なお、実際の発電出力は、太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS(パワーコンディショナー)容量のいずれか小さい方の数値になるため、パネル出力よりも小さくなる可能性があります。以下同じです。

(注2)「太陽光発電設備」とは、再エネ発電設備(注3)のうち、特に太陽光をエネルギー源として発電を行うものをいいます。以下同じです。また、「太陽光発電設備等」とは、太陽光発電設備及び太陽光発電設備を設置、保守、運用するために必要な不動産、不動産の賃借権(転借権を含みます。)又は地上権(以下「敷地等」といいます。)を総称していいます。以下同じです。

(注3)「再エネ発電設備」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。以下「再エネ特措法」といいます。なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)による改正前の再エネ特措法を「平成28年改正前再エネ特措法」といい、当該改正後の再エネ特措法を「平成28年改正再エネ特措法」といい、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)による改正後の再エネ特措法を「令和2年改正再エネ特措法」といい、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号)による改正後の再エネ特措法を「令和5年改正再エネ特措法」といいます。)第2条第2項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます(不動産に該当するものを除きますが、再生可能エネルギー発電設備に併設する蓄電設備を含みます。)。また、「再エネ発電設備等」とは、再エネ発電設備及びその敷地等を総称していいます。なお、以下、本投資法人が投資・取得し運用するものとされる「再エネ発電設備」及び「再エネ発電設備等」について言及する場合、「再エネ発電設備」又は「再エネ発電設備等」には、本投資法人の運用資産の裏付けとなる再エネ発電設備又は再エネ発電設備等も含むものとします。以下同じです。また、再生可能エネルギーを以下「再エネ」ということがあります。

(注4)「取得価格」とは、各保有資産の売買契約に定める売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。以下同じです。)をいいます。そして、「取得価格合計」は、各保有資産の売買契約に定める売買金額を合計し、千万円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。

 

c. 資金調達の概要

当期においては、当期末に1,605百万円の約定弁済を行ったことにより、当期末現在の有利子負債総額は43,521百万円(借入金残高42,121百万円、投資法人債残高1,400百万円)となりました。この結果、総資産に占める有利子負債の割合(期末総資産有利子負債比率)については、49.4%となりました。

当期末現在、本投資法人は以下の信用格付業者から投資法人債に対する債券格付を取得しています。

本投資法人の当期末現在の格付状況

信用格付業者

格付対象

格付

見通し

株式会社日本格付研究所(JCR)

第2回無担保投資法人債

(特定投資法人債間限定同順位特約付)

(グリーンボンド)

A+

-

なお、当期末現在、本投資法人は以下の信用格付業者から信用格付を取得しています。

本投資法人の当期末現在の格付状況

信用格付業者

格付対象

格付

見通し

株式会社

格付投資情報センター(R&I)

長期発行体格付

A

安定的

株式会社日本格付研究所(JCR)

A+

安定的

 

d. 業績及び分配の概要

上記運用の結果、当期の業績は営業収益4,456百万円、営業利益1,621百万円、経常利益1,303百万円、当期純利益1,302百万円となりました。

分配金については、本投資法人の規約第47条第1号に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法」といいます。)第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。

また、利益超過分配金は、原則として本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。

本投資法人は、本投資法人の基本合意書に基づく借入れが約定弁済付きであることに鑑み、本投資法人のキャッシュフローに着目したキャッシュフロー・マネジメントを重要な運用方針と位置づけ、様々な資金需要(運用資産の取得のための手元現金の利用、保有資産の価値の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の支払い及び長期修繕計画に沿った積立等、自己投資口の取得、債務の返済及び分配金の支払い等)に対応するべく、本投資法人の安定的な財務運営を維持、強化するため、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準とします。また、本投資法人の規約に定める利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。

Ⅰ 「利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、対象営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に対象営業期間における減価償却費を加算した金額とします。

Ⅱ 「利益超過分配」の上限額は、対象営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び対象営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。

上記にかかわらず、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、法令等(一般社団法人資産運用業協会(以下「資産運用業協会」といいます。)の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、上記の上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。なお、利益超過分配を実施するか否かについては、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で決定し、また、一時的に資産運用業協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。

かかる方針の下、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益超過分配の支払原資はFFOが上限となり、利益超過分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとなりますが、当期においては本投資法人の規約第47条第2号に定める利益超過分配は実施しないこととし、一時差異等調整引当額からの分配金として、3百万円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとし、投資口1口当たりの分配金は、3,041円となります。

 

(ロ)次期の見通し

a. 今後の運用見通し

今後の運用においては、エネルギー安定供給と脱炭素化の両立が引き続き重視されるなか、再生可能エネルギーへの社会的要請は引き続き高い水準で推移することが見込まれます。政府は、2025年2月18日に閣議決定した第7次エネルギー基本計画や、同時に閣議決定したGX2040ビジョンや地球温暖化対策計画において、エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素の同時実現に取り組む方針を示しています。

また、これらにおいては、エネルギー政策の基本原則である「S+3E(安全性を大前提に、安定供給・経済効率性・環境適合性)」の下で、再生可能エネルギーの最大限の導入を促す方向性が示されています。

第7次エネルギー基本計画と併せて示された2040年度におけるエネルギー需給の見通しでは、2040年度の発電電力量が1.1~1.2兆kWh程度に増加することが想定される中、電源構成における再生可能エネルギー比率は4~5割程度(その他原子力2割程度、火力3~4割程度)とされており、脱炭素電源の拡大と最大限活用の必要性が示されています。これらの政策方針は、中長期的に脱炭素電源への投資環境を下支えする基盤となるものと認知されています。

一方で、再生可能エネルギーの導入拡大と系統制約・需給バランス等を背景として、一部地域では出力制御が継続的に実施されており、本投資法人の保有資産についても影響が生じています。引き続き出力制御動向や制度改正の動向を注視してまいります。

加えて、物価動向や人件費・資材費の変動等を背景に、設備・保守運営コストの上昇圧力が継続する可能性もあり、外部環境の変化を踏まえた運営が求められます。

このような環境下において、本投資法人は引き続き、スポンサーであるカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との連携を活かしつつ、保有資産の安定稼働と収益力強化を図るとともに、追加取得機会の検討を通じたポートフォリオの成長を推進してまいります。特に、信託受益権取得・匿名組合出資スキーム等を活用した効率的な資産取得の検討、資本・負債のバランスに配慮した資金調達、及び分配金の安定的な確保に注力してまいります。

本投資法人は今後も、中長期的な視点から、投資主価値の最大化に資する運用を着実に実行してまいります。

 

b. 外部成長戦略

本投資法人のスポンサーが属するカナディアン・ソーラー・グループ(注1)は、垂直統合型モデル(後記「2投資方針 (1)投資方針 ①基本理念等」に定義します。以下同じです。)を採用し、日本を含むグローバル市場において同モデルを展開しています。本投資法人は、太陽光発電設備等への投資・運用を行う本投資法人と、太陽光発電事業の幅広い事業領域をカバーするカナディアン・ソーラー・グループが、スポンサー・グループ(注2)を介して相互に協働し、バリューチェーン(後記「2 投資方針 (1)投資方針 ④ 本投資法人の特徴 (イ)本投資法人の投資戦略 a. カナディアン・ソーラー・グループの再エネ発電事業バリューチェーンにおけるスポンサー・グループとの価値創造~太陽電池モジュールの製造から太陽光発電設備の開発及び運営までをカバーする垂直統合型モデルとの連携」の(注1)に定義します。以下同じです。)を構築することで価値創造を目指すことが、投資主価値の向上につながるものと考えています。

具体的には、本投資法人がスポンサー・グループから付与された優先的売買交渉権を活用することで、スポンサー・グループにより開発された優良な太陽光発電設備等を取得し、資産規模の拡大を図る方針です。更に、本投資法人は、スポンサーからの取得ルートに重点を置きつつも、本資産運用会社独自のネットワークを活用した第三者からの物件取得等、取得ルートの多様化にも努めており、ブリッジファンドの活用等を含む多様な取得手法により外部成長を目指します。

また、外部成長の加速に向けた取組みとして、スポンサー開発の大規模プロジェクトであるCSあづま小富士発電所(パネル出力約100MW)については、ブリッジファンドへの譲渡完了後も、本投資法人が将来の取得に向けた優先的売買交渉権を保有しています。加えて、第三者開発の大規模発電所(パネル出力約45.8MW)についてもブリッジファンドによる取得が完了しており、外部成長に向けたパイプラインの拡充を進めています。

更に、本資産運用会社は、FIT制度(注3)の適用を受ける再エネ発電設備等のみならず、FIP制度(注4)の適用を受ける再エネ発電設備等への投資、及びFIT制度又はFIP制度の適用を受けない再エネ発電設備等への投資、並びに同設備に併設する蓄電設備への投資について、投資の際の基準を明確化すること等を目的として運用ガイドラインを一部変更(注5)しており、本投資法人の投資対象の拡張・多様化を推進しています。

(注1)「カナディアン・ソーラー・グループ」とは、Canadian Solar Inc.(本社:カナダ)(以下「カナディアン・ソーラー・インク」といいます。)を頂点とし、スポンサー(カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社)が属する連結企業グループをいいます。以下同じです。

(注2)「スポンサー・グループ」とは、(i)スポンサー(カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社)、(ii)スポンサーがアセットマネジメント業務委託契約を締結している特別目的会社(以下「SPC」ということがあります。)又は組合その他のファンド及び(iii)スポンサー又はその子会社が過半を出資している特別目的会社又は組合その他のファンドを総称していいます。以下同じです。

(注3)「FIT制度」とは、再エネ特措法に基づく、再エネ発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、その利用を促進するために、電気事業者があらかじめ定められた価格、期間その他の条件に基づき当該再生可能エネルギー電気を調達する制度(固定価格買取制度)を意味します。以下同じです。

(注4)「FIP制度」とは、再エネ特措法に基づく、再エネ発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、市場取引等(再エネ特措法に定義する意味によります。)による供給を促進するため、供給促進交付金(再エネ特措法に定義する意味によります。)の交付を行う制度をいいます。以下同じです。

(注5)運用ガイドラインの一部変更については、2025年1月24日公表の「資産運用会社の社内規則である「運用ガイドライン」の変

更に関するお知らせ」をご参照ください。

 

 

c. 内部成長戦略

本投資法人は、保有資産の価値向上と収益機会の多様化を通じた内部成長に取り組んでいます。

保有資産については、FIT非化石証書(注1)や再生可能エネルギー電気特定卸供給等の活用を通じて、売電収入に加えた付加価値収入の獲得を進めています。また、カナディアン・ソーラー・グループの運営ノウハウ及びモニタリングシステムを活用し、発電設備の適切な保守・修繕及び設備更新を行うことで、発電量の維持向上及び中長期的な資産価値の向上に努めています。

出力制御への対応については、保有資産におけるオンライン出力制御(遠隔出力制御装置を導入した太陽光発電設備に対する出力制御をいいます。)対応を進めることで影響の軽減に取り組んでいます。また、今後の出力制御リスクや電力需給構造の変化を踏まえ、蓄電設備の活用やFIP制度への移行可能性、FIP制度適用案件の活用についても引き続き検討してまいります。

ESGの取組みに関しては、国連責任投資原則(UN PRI)及び気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に基づく取組みを継続するとともに、グリーンファイナンス・フレームワークの活用及びサステナビリティ情報開示の充実を通じ、持続的な投資主価値の向上を目指してまいります。本投資法人は、世界的な脱炭素化の進展を背景に、国内の電力需要家においても再生可能エネルギーの利用拡大が一層求められる状況を踏まえ、保有資産の価値向上と収益機会の多様化を通じた内部成長に取り組んでいます。

(注1)「FIT非化石証書」とは、一般社団法人日本卸電力取引所の非化石価値取引市場において取引される、FIT制度により固定買取された電力の再生可能エネルギー価値を表象する証書をいいます。なお、FIT電気(注2)の持つ環境価値については、発電事業者ではなく賦課金負担に応じて全需要家に均等に帰属するものと整理されており、これに基づき、現在全てのFIT電気が有する環境価値は、発電事業者ではなく電力広域的運営推進機関に帰属し、FIT非化石証書として市場に供出され、その販売収入は国民負担の軽減に充てることにより、全需要家に均等に還元することとされています。

(注2)「FIT電気」とは、FIT制度によって電気事業者に買い取られた電気をいいます。FIT電気については、当該電気を調達する費用の一部が電気の利用者が負担する賦課金によって賄われており、小売電気事業者はその旨を需要家に示す必要があります。以下同じです。

 

d. 財務戦略

本投資法人の安定収益の確保及び運用資産の成長のため、資金調達環境の動向を注視しつつ、資産の新規取得の際には公募増資、借入金及び投資法人債の発行等の資金調達を検討します。

 

(ハ)決算後に生じた重要な事実

該当事項はありません。

 

(2)【投資法人の目的及び基本的性格】

①  投資法人の目的及び基本的性格

本投資法人は、その資産を主として投信法第2条第1項に定める特定資産(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産に該当するものをいいます。以下同じです。)のうち、再エネ発電設備・不動産等(後記「2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)」に記載する再エネ発電設備・不動産等をいいます。以下同じです。)に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再エネ発電設備・不動産等及び再エネ発電設備・不動産等を主たる投資対象とする再エネ発電設備・不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)」に記載する再エネ発電設備・不動産対応証券をいいます。以下同じです。)その他の資産にも投資することができるものとします(規約第31条第1項)。

ただし、本投資法人は、再エネ発電設備及びこれに付随する再エネ発電設備・不動産等並びに再エネ発電設備に関連する再エネ発電設備・不動産対応証券(なお、再エネ発電設備・不動産等及び再エネ発電設備・不動産対応証券を総称して、以下「再エネ発電設備・不動産関連資産」といいます。)に投資します(規約第33条第1項)。なお、再エネ発電設備の運用の方法(本投資法人の締結する匿名組合契約等(注1)の目的である事業に係る財産に含まれる再エネ発電設備の運用の方法を含みます。)は賃貸のみとします(規約第31条第2項)。

本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第54条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2017年5月18日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注2)を制定しています。

(注1)「匿名組合契約等」とは、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含みます。)をいいます。以下同じです。

(注2)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。

②  投資法人の特色

本投資法人は、その資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者(投資運用業者)である本資産運用会社にすべて委託してこれを行います。

(注1)投資法人に関する法的枠組みは、大要以下のとおりです。

投資法人は、金融商品取引法上の金融商品取引業者等の一定の資格を有する設立企画人により設立されます。投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成しなければなりません。規約とは、株式会社における定款に相当するものであり、投資法人の商号、発行可能投資口総口数、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針等を規定する投資法人の根本規則です。投資法人は、かかる規約に沿って運営されます。なお、規約は、投資法人の設立後には、投資主総会の特別決議により変更することができます。

投資法人は、投資口を発行して、投資家より出資を受けます。投資口を有する者を投資主といい、投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき投資法人の意思決定に参画できるほか、投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。

投資法人には、その機関として、投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人が設置されます。執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表します。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督します。執行役員及び監督役員は役員会を構成し、かかる役員会は、執行役員の一定の重要な職務の執行に対する承認、計算書類等(金銭の分配に係る計算書を含みます。)の承認等、投資法人の一定の業務の執行に係る重要な意思決定を行います。更に、会計監査人は、投資法人の会計監査を行います。これらの執行役員、監督役員及び会計監査人はいずれも投資主総会において選任されます。投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人については、後記「(4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項」をご参照ください。

投資法人は、規約に定める額を限度として、借入れを行うことができるほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規約に定めたクローズド・エンド型の投資法人の場合には、規約に定める額を限度として、投資法人債を引き受ける者を募集することもできます。また、投資法人は一定の要件を充足した場合に、短期投資法人債を発行することができます。

投資法人は、投資口及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行による手取金及び借入金を、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い運用します。なお、投資法人がこのような資産の運用を行うためには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(以下、この登録を受けた投資法人を「登録投資法人」といいます。)。本投資法人の資産運用の対象及び方針については、後記「2 投資方針 (1)投資方針」及び同「(2)投資対象」をご参照ください。

投資法人は、投資主に対して、規約で定めた金銭の分配の方針に従って、金銭の分配を行います。本投資法人の投資主に対する分配方針については、後記「2 投資方針 (3)分配方針」をご参照ください。

登録投資法人は、投信法上の資産運用会社(内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者(投資運用業を行うものに限り、信託会社を除きます。))にその資産の運用に係る業務を委託しなければなりません。また、登録投資法人は、信託銀行等の一定の資格を有する資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければなりません。更に、投資法人は、一般事務受託者に投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資主名簿等に関する事務その他の事務を委託しなければなりません。資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者等については、後記「(3)投資法人の仕組み」をご参照ください。

(注2)本投資法人の投資口は、振替投資口(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「振替法」といいます。)第226条第1項に定める意味を有します。以下同じです。)です(振替投資口である本投資法人の投資口を、以下「本振替投資口」といいます。)。本振替投資口については、本投資法人は投資口を表示する証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まります(振替法第226条第1項及び第227条第1項)。なお、以下、本投資法人が発行する投資証券を「本投資証券」といい、本投資証券には、別途明記する場合を除き、本振替投資口を含むものとします。

また、本投資法人が発行する投資法人債は、振替投資法人債(振替法第116条に定める意味を有します。以下同じです。また、振替投資法人債である本投資法人の投資法人債を、以下「本振替投資法人債」といいます。)です。なお、以下では、別途明記する場合を除き、本投資法人が発行する投資法人債券についての記載は、本振替投資法人債を含むものとします。

 

(3)【投資法人の仕組み】

①  本投資法人の仕組図

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(イ) 資産運用委託契約

(ロ) 投資主名簿等管理事務委託契約/一般事務委託及び資産保管委託契約

(ハ) 業務委託基本契約/業務委託契約(会計帳簿作成事務)/業務委託契約(計算事務)

(ニ) スポンサー・サポート契約

(ホ) 財務及び発行・支払代理契約

 

 

 

②  本投資法人及び本投資法人の資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の名称、運営上の役割及び関係業務の概要

名称

運営上の役割

関係業務の概要

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

投資法人

規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不動産等資産に投資することにより運用を行います。

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社

資産運用会社

本投資法人との間で2017年5月18日付にて資産運用委託契約(その後の変更を含みます。)を締結しています。

投信法上の資産運用会社(投信法第198条第1項)として、同契約に基づき、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業務を行います。

本資産運用会社に委託された業務の内容は、(イ)本投資法人の資産の運用に係る業務、(ロ)本投資法人の資金調達に係る業務、(ハ)本投資法人への報告業務及び(ニ)その他本投資法人が随時委託する前記(イ)から(ハ)までに関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会(以下「役員会」といいます。)に出席して報告を行うことを含みます。)です。

三井住友信託銀行

株式会社

投資主名簿等管理人

機関運営事務等受託者資産保管会社

本資産運用会社との間で2017年5月10日付にて投資主名簿等管理事務委託契約(以下「投資主名簿等管理事務委託契約」といいます。)を締結し、本投資法人は2017年5月18日付で契約上の地位を本資産運用会社から承継しています。また、本投資法人との間で2017年5月18日付にて一般事務委託及び資産保管委託契約(その後の変更を含み、以下「一般事務委託及び資産保管業務委託契約」といいます。)を締結しています。

投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号)として、投資主名簿等管理事務委託契約に基づき、投資主名簿等の作成及び備置きその他の投資主名簿等に関する事務並びに投資証券の発行に関する事務等を行います。

また、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第4号)として、一般事務委託及び資産保管業務委託契約に基づき、機関の運営に関する事務等を行います。

更に、投信法上の資産保管会社(投信法第208条第1項)として、一般事務委託及び資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管に係る業務等を行います。

EY税理士法人

会計事務等に関する

一般事務受託者

本投資法人との間で2017年5月18日付にて業務委託基本契約、業務委託契約(会計帳簿作成事務)及び業務委託契約(計算事務)(その後の変更を含み、以下「会計事務等に関する事務委託契約」と総称します。)を締結しています。

投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号)として、会計事務等に関する事務委託契約に基づき、計算に関する事務、会計帳簿の作成に関する事務等を行います。

株式会社みずほ銀行

投資法人債に関する

一般事務受託者

 

本投資法人との間で2024年10月18日付で第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する財務及び発行・支払代理契約を締結しています。

投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号)として、財務及び発行・支払代理契約に基づき、(イ)投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、(ロ)投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務及び(ハ)投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付事務等を行います。

 

 

③  上記以外の本投資法人の関係法人

名称

運営上の役割

関係業務の概要

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社(注1)

本資産運用会社の

親会社/スポンサー/

保有資産の全部のオペレーター

本投資法人及び本資産運用会社との間で、本投資法人に対するサポート等に関し、2017年9月22日付でスポンサー・サポート契約(その後の変更を含み、以下「スポンサー・サポート契約」といいます。)を締結しています。詳細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 (ホ)本資産運用会社の親会社/スポンサー:カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社」をご参照ください。また、保有資産の賃借人との間でアセットマネジメント業務委託契約に基づき、本投資法人の保有資産の全部について、オペレーター(運用資産の運営に関する事項を主導的に決定する者として東京証券取引所の有価証券上場規程及び同施行規則に定める者をいいます。以下同じです。)となっております。

カナディアン・ソーラー・マネジメント・サービス・カンパニー・リミテッド(注2)

本資産運用会社の

親会社

本資産運用会社のすべての株式を保有するカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社の株式のすべてを保有しています。

カナディアン・ソーラー・インク(注2)(注3)

本資産運用会社の

親会社

本資産運用会社のすべての株式を保有するカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社のすべての株式を保有するカナディアン・ソーラー・マネジメント・サービス・カンパニー・リミテッドの株式のすべてを保有しています。

(注1)カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社は、本資産運用会社の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第8条第3項に規定する親会社をいいます。以下同じです。)であり、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第12条第3項に定める本資産運用会社の特定関係法人に該当します。カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間の取引の概要については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5) その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 (ホ) 本資産運用会社の親会社/スポンサー:カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社」をご参照ください。

(注2)カナディアン・ソーラー・マネジメント・サービス・カンパニー・リミテッド及びカナディアン・ソーラー・インクは、本資産運用会社の親会社であり、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第12条第3項に定める本資産運用会社の特定関係法人に該当します。

(注3)カナディアン・ソーラー・インクは、本投資法人及び本資産運用会社との間で2017年11月15日付にてTrademark License Agreementを締結し、本投資法人及び本資産運用会社に対して、同社が保有する商標であるロゴマークを無償で、非独占的に使用することを許諾しています。詳細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5) その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続(ヘ)本資産運用会社の親会社:カナディアン・ソーラー・インク」をご参照ください。

 

 

(4)【投資法人の機構】

①  投資法人の統治に関する事項

(イ) 機関の内容

a.  投資主総会

i.  投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。投資主総会における各投資主の議決権及び決議方法については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・投資法人債権者の権利 A 投資主の権利(1)投資主総会における議決権」をご参照ください。

ii.  投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1名がこれを招集します(規約第10条)。

iii. 本投資法人の投資主総会は、2019年3月1日及び同日以降遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの3月1日及び同日以後遅滞なく招集します(規約第9条第1項)。

iv.  本投資法人が前記iii.の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、2018年12月末日以後隔年ごとの12月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とします。かかる場合のほか、本投資法人は、投資主総会をその直前の決算期から3か月以内の日を投資主総会の日として開催する場合、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします(規約第12条第1項)。

v.  投資主総会の議長は、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1名がこれにあたります。すべての執行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、監督役員の1名がこれにあたります(規約第11条)。

b.  執行役員、監督役員及び役員会

i.  執行役員は、本投資法人の業務を執行し、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています(投信法第109条第1項及び第5項、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)(以下「会社法」といいます。)第349条第4項)。ただし、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務の委託、資産運用委託契約若しくは資産保管業務委託契約の締結又はこれらの契約内容の変更、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意その他投信法に定められた重要な職務の執行については、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第109条第2項)。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第111条第1項)。また、役員会は、重要な職務の執行に関する前記の承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときには、本投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)により、規約をもって、当該責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって、免除することができる旨を定めています(規約第27条)。本投資法人が、執行役員又は監督役員に対して、その職務の執行に関し、当該執行役員若しくは監督役員が法令の規定に違反したことが疑われ若しくは責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用、又は、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、当該執行役員若しくは監督役員が当該損害を賠償することによる損失等の全部又は一部を補償することを約する契約の内容を決定する場合、役員会の決議によらなければなりません(投信法第116条の2第1項)。また、本投資法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち、執行役員又は監督役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、執行役員又は監督役員を被保険者とするものの内容を決定するには、役員会の決議によらなければなりません(投信法第116条の3第1項)。

ii.  執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の員数に1を加えた数以上とします。)とします(規約第20条)。

iii. 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第21条)。

iv.  執行役員及び監督役員の任期は、選任後2年とします(規約第22条第1項本文)。ただし、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げません。また、補欠として又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします(規約第22条第1項ただし書)。

v.  補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において執行役員又は監督役員が選任されなかった場合には、執行役員又は監督役員が選任された直近の投資主総会)において選任された執行役員又は監督役員の任期が満了する時までとします。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません(投信法第96条第2項、会社法第329条第3項、投信法施行規則第163条第3項ただし書、規約第22条第2項)。

vi.  役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる役員の過半数が出席し、その過半数をもって行います(規約第24条)。

vii. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1名がこれを招集し、その議長となります(投信法第113条第1項、規約第23条第1項)。

viii. 役員会招集権者以外の執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、役員会の招集を請求することができます(投信法第113条第2項、第3項)。

ix.  役員会の招集通知は、役員会の日の3日前までに、執行役員及び監督役員の全員に対して、発するものとします。ただし、執行役員及び監督役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し、又は招集手続を省略することができます(投信法第115条第1項、会社法第368条、規約第23条第2項)。

c.  会計監査人

i.  会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第28条)。

ii.  会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。なお、会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第29条)。

iii. 会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います(投信法第115条の2第1項、第115条の3第1項等)。会計監査人は、その任務を怠ったときには、本投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが(投信法第115条の6第1項)、本投資法人は、投信法の規定(投信法第115条の6第7項)により、規約をもって、当該責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができる旨を定めています(規約第30条)。本投資法人が、会計監査人に対して、その職務の執行に関し、会計監査人が法令の規定に違反したことが疑われ若しくは責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用、又は、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、当該会計監査人が当該損害を賠償することによる損失等の全部又は一部を補償することを約する契約の内容を決定する場合、役員会の決議によらなければなりません(投信法第116条の2第1項)。また、本投資法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち、会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、会計監査人を被保険者とするものの内容を決定するには、役員会の決議によらなければなりません(投信法第116条の3第1項)。

d.  資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者

i.  本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を本資産運用会社へ、資産の保管に係る業務を資産保管会社へ委託しています。本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務で投信法により第三者に委託しなければならないとされる事務については一般事務受託者へ委託しています。

ii.  本投資法人の資産運用を行う本資産運用会社に係る、本書の日付現在における運用体制については、後記「② 投資法人の運用体制」をご参照ください。

 

(ロ) 内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続

本投資法人の役員会は、本書の日付現在、執行役員1名及び執行役員の職務の執行を監督する監督役員3名で構成されています。3名の監督役員は、それぞれ本投資法人及び本資産運用会社と利害関係のない公認会計士及び弁護士で構成されています。

監督役員は、投資主総会の決議によって選任され、任期は、選任後2年間となっています(規約第21条、第22条第1項本文)。ただし、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げません。また、補欠として又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とされています(規約第22条第1項ただし書)。

役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる役員の過半数が出席し、その過半数をもって行うものとされています(投信法第115条第1項、会社法第369条第1項、規約第24条)。

本投資法人は、役員会において前記のような監督役員による監督の組織等を構成することにより厳格な内部管理体制を構築しています。

 

(ハ) 内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互連携

本投資法人の役員会は、執行役員と監督役員により構成され、少なくとも3か月に1回開催されるものと定められています。なお、本書の日付現在、実際の運営においては、原則として2か月に1回程度の頻度で役員会を開催しています。役員会においては、執行役員による本資産運用会社や一般事務受託者等の業務執行状況等に関する報告に加え、必要に応じて本資産運用会社や一般事務受託者等の役職員から業務執行状況の詳細について報告が行われます。

各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務執行状況等の報告を受け、必要に応じて本資産運用会社の役職員に資産運用状況等の報告を求めます。

一方で、会計監査人は、決算期(毎年6月末日及び12月末日)ごとに本投資法人の計算書類等の監査を行い、これらの承認を付議する役員会に先立ち監査報告会を開催し、監査内容を監督役員に報告します。また、会計監査人は、その職務を遂行するに際して執行役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なくこれを監督役員に報告しなければなりません(投信法第115条の3第1項)。

 

(ニ) 投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況

a.  本資産運用会社に対する管理体制

執行役員又は監督役員は、必要と認めるときは、本資産運用会社の役職員を役員会に同席させ、業務執行等について説明をさせることができます。

 

b.  一般事務受託者及び資産保管会社に対する管理体制

執行役員又は監督役員は、必要と認めるときは、一般事務受託者及び資産保管会社の役職員を役員会に同席させ、業務執行等について説明をさせることができます。

 

c.  その他の関係法人に対する管理体制

執行役員又は監督役員は、上記以外の関係法人についても、必要と認めるときは、本資産運用会社を通じて、その業務の状況の把握に努めます。

 

 

②  投資法人の運用体制

前記のとおり、本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。

(イ) 業務運営の組織体制

本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。各種業務は、投資運用部及び財務企画部並びにチーフ・コンプライアンス・オフィサーの各部署に分掌されます。

また、資産運用に関する審議を行う機関として投資運用委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を、サステナビリティ活動推進を担う機関としてサステナビリティ委員会を設置しています。

 

(ロ) 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制

各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。

部門名

業務範囲

取締役会

a.本資産運用会社の経営に係る事項の審議及び決議

b.本資産運用会社の運営上の重要事項の審議及び決議

c.その他付随する業務

投資運用部

a.本投資法人の投資方針及び投資計画並びに運用方針及び運用計画の策定に関する業務

b.物件調査に関する業務

c.運用資産の取得方針及び計画の策定に関する業務

d.運用資産の取得の実行及び諸契約締結に関する業務

e.運用資産の譲渡方針及び計画の策定に関する業務

f.運用資産の譲渡の実行及び諸契約締結に関する業務

g.運用資産の価値維持・向上に関する業務

h.運用資産の管理状況の把握及び報告に関する業務

i.オペレーターの指示及び監督に関する業務

j.外部委託先の選定及びモニタリングに関する業務

k.運用資産に係る諸契約締結に関する業務

l.運用資産の取引関係者からの苦情・クレーム処理に関する業務

m.本資産運用会社の投資運用委員会の運営に関する業務

n.その他付随する業務

 

 

部門名

業務範囲

財務企画部

a.本投資法人の投資方針及び投資計画並びに運用方針及び運用計画の策定に関する業務

b.ファイナンス方針及び計画の策定に関する業務

c.余資の運用方針及び計画の策定及び実行に関する業務

d.新投資口発行(投資口の分割及び投資口の併合を含みます。)に関する業務

e.投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の発行及び償還に関する業務

f.資金の借入れ及び返済に関する業務

g.その他の資金調達に関する業務

h.本投資法人の情報開示(IR)及びディスクロージャーに関する業務

i.投資主等からの苦情・クレーム処理及び一般的事項に関する照会等に関する業務

j.経済全般、市場の動向の調査及び分析に関する業務

k.分配方針及び計画の策定及び実行に関する業務

l.本資産運用会社の年度経理方針及び予算策定に関する業務

m.本資産運用会社の経理及び出納に関する業務

n.本資産運用会社の帳簿及び報告書の作成及び管理に関する業務

o.電算システム管理に関する業務

p.顧客情報管理に関する業務

q.本資産運用会社の人事方針及び計画の策定に関する業務

r.本資産運用会社の人事に関する業務

s.本資産運用会社の広報に関する業務

t.本資産運用会社の株主総会及び取締役会運営に関する業務

u.本投資法人の機関運営(投資主総会等)の補助に関する業務

v.本投資法人の運用資産に関する会計、税務及び資金管理に関する業務

w.本資産運用会社の規程の改廃に関する業務

x.情報システム機器の運用、保全及び管理に関する業務

y.チーフ・コンプライアンス・オフィサーの職務の補助業務

z.その他付随する業務

 

 

 

部門名

業務範囲

チーフ・コンプライアンス・オフィサー

a.リスク管理に関する業務

b.法令諸規則遵守状況のモニタリング

c.内部管理に関する業務

d.内部監査に関する業務

e.本投資法人の資産取得・譲渡時における鑑定評価又はバリュエーション手続の管理

f.本資産運用会社の各種稟議等の事前審査

g.運用資産の賃借人その他の取引関係者からの苦情・クレーム処理に関する統括業務

h.本資産運用会社の法務に関する業務

i.本資産運用会社の役職員の研修に関する業務

j.インサイダー情報及び法人関係情報管理に関する業務

k.広告審査に関する業務

l.本投資法人の法務に関する業務

m.行政機関への定例報告及び届出に関する業務

n.行政機関及び業界諸団体等対応に関する業務

o.その他付随する業務

 

(ハ) 委員会の概要

各委員会の概要は、以下のとおりです。

a.  投資運用委員会

委員

代表取締役社長(委員長)、全常勤取締役、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、全部長、及び外部委員(注)。なお、非常勤取締役がオブザーバーとして参加することができ、発言をすることができますが議決権を有しません。

審議内容

・本投資法人の投資方針及び投資計画の策定及び改定

・本投資法人の運用方針及び運用計画の策定及び改定

・本投資法人の資金調達に係る基本方針の策定及び改定

・本投資法人の資産の取得及び譲渡の決定

・本投資法人の資産の賃貸借、管理の委託及び工事の実施の決定(職務権限規程に定めるものに限ります。)

・本投資法人の資金調達に係る事項の決定

・その他利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との間の取引の決定

・本投資法人の投資方針に係る重要事項

・各部長が審議及び決議を求めた事項

・委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項

・その他付随する事項

審議方法等

・投資運用委員会は、議決に加わることのできる委員の3分の2以上の出席により成立します。ただし、チーフ・コンプライアンス・オフィサー及び外部委員の出席は必須とします。

・チーフ・コンプライアンス・オフィサーを除く委員は、事故その他投資運用委員会に出席できない特別の理由がある場合は、代理人を選任して投資運用委員会に出席させ、議決権を行使することができるものとします。ただし、外部委員は、代理人を選任する場合には、補欠外部委員から選任しなければならず、また、代理出席に先立ち委員長の事前承認を受けなければならないものとします。

・チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、投資運用委員会の決議にあたり、法令・諸規則等の遵守その他コンプライアンスに関する観点から問題の有無を検証し、コンプライアンス上の問題がある議案については反対しなければならず、また、その議決権については、主として議案のコンプライアンス面からの検証の観点から行使するものとします。

・投資運用委員会の決議は、外部委員を含む出席した議決権を有する委員全員の賛成によります。非常勤取締役は、オブザーバーとして参加することができますが、投資運用委員会における議決権は有しないものとします。

・投資運用委員会は、原則として3か月に1回以上委員長が招集して開催するほか、投資運用委員会への報告事項が存在する場合等、必要に応じて随時開催できます。

(注)本書の日付現在、外部委員として、本投資法人及び本資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない不動産鑑定士1名が選任されています。

 

b.  コンプライアンス委員会

委員

チーフ・コンプライアンス・オフィサー(委員長)、代表取締役社長、全常勤取締役、全部長及び外部委員(注)。

審議内容

・利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との間の取引の決定

・上記以外の取引の決定であって、チーフ・コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会による審議及び決議が必要と判断したもの

・コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定

・内部監査規程の策定及び改定

・本資産運用会社のリスク管理に関する事項

・チーフ・コンプライアンス・オフィサーが審議及び決議を求めた事項

・委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項

・本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する事項その他コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に関する事項

・本投資法人の資産の取得及び譲渡の決定

・その他付随する事項

審議方法等

・コンプライアンス委員会は、議決に加わることのできる委員の3分の2以上の出席により成立します。ただし、委員長及び外部委員の出席は必須とします。

・委員長及び外部委員を除く委員は、事故その他コンプライアンス委員会に出席できない特別の理由がある場合は、代理人を選任してコンプライアンス委員会に出席させ、議決権を行使することができるものとします。

・コンプライアンス委員会の決議は、委員長及び外部委員を含む出席した議決権を有する委員全員の賛成によります。

・コンプライアンス委員会は、原則として3か月に1回以上委員長が招集して開催するほか、コンプライアンス委員会への報告事項が存在する場合等、必要に応じて随時開催できます。

(注)本書の日付現在、外部委員として、本投資法人及び本資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない弁護士1名が選任されています。

 

c.  サステナビリティ委員会

委員

代表取締役社長(委員長)、全常勤取締役、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、全執行役員及び全部長。

審議内容

・サステナビリティ推進活動の基本方針及び基本計画の策定及び改定

・サステナビリティ推進活動の年次重点課題の策定及び改定

・サステナビリティ推進活動の進捗状況に関するモニタリング

・サステナビリティ推進活動に係る重要な情報開示の審議及び決定

・サステナビリティ推進活動に関する社内外対応

・本資産運用会社の経営方針及び事業活動に対するサステナビリティ視点での検証及び提言

・各部長が審議及び決議を求めた事項

・委員長が必要と認めた事項及び本資産運用会社の社内規程により別途定める事項

・その他付随する事項

審議方法等

・サステナビリティ委員会は、議決に加わることのできる委員の3分の2以上の出席により成立します。

・委員長を除く委員は、事故その他サステナビリティ委員会に出席できない特別の理由がある場合は、代理人を選任してサステナビリティ委員会に出席させ、議決権を行使することができるものとします。

・サステナビリティ委員会の決議は、委員長を含む出席した議決権を有する委員全員の賛成によります。

・サステナビリティ委員会は、原則として6か月に1回以上委員長が招集して開催するほか、サステナビリティ委員会への報告事項が存在する場合等、必要に応じて随時開催できるものとします。

 

 

③ 投資運用の意思決定機構

本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係者(後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2)本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」に定義します。以下同じです。)との取引についてのルール、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。

また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等を策定し、運用ガイドラインに定める投資方針、利害関係者との取引についてのルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。

運用ガイドライン等の策定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取得及び譲渡に係る意思決定フローは、以下のとおりです。

 

(イ) 本投資法人の資産の運用に係る投資方針に関する意思決定

投資方針の策定及び変更については、起案部署である投資運用部及び財務企画部が起案し(注)、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの事前審査(並びにチーフ・コンプライアンス・オフィサーが必要と判断した場合にはコンプライアンス委員会による審議及び決議)、投資運用委員会の審議及び決議を経て、取締役会に上程され、取締役会において審議及び決議されることにより、策定又は変更されます。ただし、当該投資方針の策定又は変更が、利害関係者との取引に関する事項の策定又は変更である場合には、投資運用委員会に先立ちコンプライアンス委員会における審議及び決議を経た上で、取締役会の審議及び決議後、更に本投資法人の役員会に上程され、本投資法人の役員会において審議及び承認されることにより、策定又は変更されます。なお、かかる意思決定手続の過程において否決された議案は、起案部署に差し戻されるものとします。

資産管理計画書の策定及び変更についても投資方針の策定及び変更と同様の手続で決定されます。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

(注)投資運用部が投資方針・資産管理計画の草案・修正案を起案し、財務企画部が当該草案・修正案の内容について検証し、投資運用部に対してフィードバックを行い、投資運用部及び財務企画部双方において確認を終えたものについて、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの承認を求めるものとします。

 

(ロ) 資産の取得及び譲渡に関する意思決定

資産の取得及び譲渡については、起案部署である投資運用部が起案し、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの事前審査(並びにチーフ・コンプライアンス・オフィサーが必要と判断した場合にはコンプライアンス委員会による審議及び決議)を経て、投資運用委員会において審議及び決議されることにより、決定されます(なお、取引金額が50億円以上の取引については、投資運用委員会の決議後、取締役会に上程され、取締役会において審議及び決議されることにより、決定されます。)。ただし、当該資産の取得又は譲渡が、利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との間の取引である場合には、投資運用委員会に先立ちコンプライアンス委員会における審議及び決議を経た上で、投資運用委員会の決議後(取引金額が50億円以上の取引については取締役会の決議後)、更に本投資法人の役員会に上程され、本投資法人の役員会において審議及び承認され、投資法人の同意を得ることにより、決定されます。決定された資産の取得及び譲渡については、資産の取得及び譲渡が取締役会において審議及び決議された場合を除き、その後取締役会において報告されます。なお、かかる意思決定手続の過程において否決された議案は、起案部署に差し戻されるものとします。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

④ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況

本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の方法、リスク管理のチェック及びリスクについて不測の重大な事態が発生した場合の対応方法等を規定しています。本資産運用会社は、運用及び管理に係るリスクについて、以下の手法等を通じて管理するとともに、かかるリスク管理規程に従ったリスク管理及びリスク管理のチェックを実施しています。加えて、本資産運用会社は、リスク管理方針において、インフラファンドたる本投資法人の運営を行う上で重要な諸リスクを特定し、リスクの把握・認識方法、リスクリミット、リスク低減の方策(リスクへの対処方法)、リスク発見時のリスク削減方法等の観点から管理すべき事項を規定し、その管理方針等を定めています。リスク管理方針の詳細については、後記「3 投資リスク (2)投資リスクに対する管理体制 ② 本資産運用会社の体制 (ロ)リスク管理方針」をご参照ください。

 

(イ) 本資産運用会社は、運用ガイドラインその他の本資産運用会社の社内諸規程において、ポートフォリオの構築方針、ポートフォリオの運用方針、投資を行う場合の審査基準、物件のデュー・ディリジェンスの基準等を定めています。かかる運用ガイドラインその他の本資産運用会社の社内諸規程を遵守することにより、投資運用に係るリスクの管理に努めています。また、本資産運用会社は、職務分掌規程、職務権限規程、委員会規程及びコンプライアンス規程等の社内規程を定めて本投資法人の資産運用に係る重要な事項の決定プロセスの明確化及びかかる意思決定プロセスの過程での法令遵守状況の監視を図っているほか、不動産の調査、取得、運営管理その他の業務それぞれについて、客観的な業務手順を確立して、リスクの管理に努めています。

 

(ロ) 利害関係者と本投資法人との間の取引については、自主ルールとして利害関係者取引規程を定めており、これを遵守することにより利益相反に係るリスク管理を行います。詳細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2)本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照ください。

 

(ハ) 本資産運用会社は、内部者取引等管理規程を定めて、役員及び従業員によるインサイダー取引等の防止に努めています。

 

(ニ) フォワード・コミットメント等(先日付での売買契約であって、契約締結から1か月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしている契約その他これに類する契約をいいます。以下同じです。)に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、違約金の上限、物件の取得額の上限、契約締結から物件引渡しまでの期間の上限等について基準を設定する等のルールを定めた社内規則を定め、これに基づき、当該リスクを管理します。

 

(5)【投資法人の出資総額】

(本書の日付現在)

出資総額(純額)(注)

42,647,378千円

発行可能投資口総口数

1,000万口

発行済投資口の総口数

429,423口

(注)出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

 

最近5年間における出資総額(純額)及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。

年月日

摘要

出資総額(純額)

(注1)

(百万円)

発行済投資口の総口数(口)

備考

増減

残高

増減

残高

2022年

3月15日

利益を超える

金銭の分配

(出資の払戻し)

△327

38,632

-

386,656

(注2)

2023年

3月14日

利益を超える

金銭の分配

(出資の払戻し)

△236

38,396

-

386,656

(注3)

2023年

7月18日

公募増資

6,973

45,369

62,000

448,656

(注4)

2023年

8月10日

 

第三者割当増資

 

348

45,718

3,100

451,756

(注5)

2023年

9月15日

利益を超える

金銭の分配

(出資の払戻し)

△446

45,271

-

451,756

(注6)

2024年

3月15日

利益を超える

金銭の分配

(出資の払戻し)

△308

44,963

-

451,756

(注7)

2024年

9月13日

利益を超える

金銭の分配

(出資の払戻し)

△344

44,619

-

451,756

(注8)

2024年

12月26日

消却

△999

43,619

△11,757

439,999

(注9)

2025年

3月14日

一時差異等調整

引当額に係る

利益超過分配

△3

43,615

-

439,999

(注10)

2025年

6月30日

消却

△799

42,815

△10,576

429,423

(注11)

2025年

9月16日

利益を超える

金銭の分配

(出資の払戻し)

△160

42,655

-

429,423

(注12)

2026年

3月13日

一時差異等調整

引当額に係る

利益超過分配

△3

42,651

-

429,423

(注13)

2026年

9月15日

一時差異等調整

引当額に係る

利益超過分配

△3

42,647

-

429,423

(注14)

 

(注1)出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しております。

(注2)2022年2月14日開催の本投資法人役員会において、第9期(2021年12月期)に係る金銭の分配として、1口当たり848円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2022年3月15日よりその支払を開始しました。

(注3)2023年2月15日開催の本投資法人役員会において、第11期(2022年12月期)に係る金銭の分配として、1口当たり612円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2023年3月14日よりその支払を開始しました。

(注4)1口当たり発行価格117,292円(発行価額112,480円)で、特定資産の取得資金の調達等を目的とする公募新投資口を発行しました。

(注5)1口当たり発行価額112,480円で、特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する目的で、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新投資口の発行を行いました。

(注6)2023年8月17日開催の本投資法人役員会において、第12期(2023年6月期)に係る金銭の分配として、1口当たり1,155円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2023年9月15日よりその支払を開始しました。

(注7)2024年2月15日開催の本投資法人役員会において、第13期(2023年12月期)に係る金銭の分配として、1口当たり679円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2024年3月15日よりその支払を開始しました。なお、出資総額(純額)の増減については、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配1百万円の実施に伴う出資総額の変動を含みます。

(注8)2024年8月16日開催の本投資法人役員会において、第14期(2024年6月期)に係る金銭の分配として、1口当たり753円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2024年9月13日よりその支払を開始しました。なお、出資総額(純額)の増減については、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配4百万円の実施に伴う出資総額の変動を含みます。

(注9)2024年8月19日から2024年11月14日にかけて、証券会社との自己の投資口の取得に関わる取引一任勘定取引契約(継続買付型)を締結した上で、当該契約に基づき当該証券会社との間で自己投資口取得に係る個別契約を締結し、当該個別契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(11,757口)については、2024年12月19日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2024年12月26日に消却しました。

(注10)2025年2月14日開催の本投資法人役員会において、第15期(2024年12月期)に係る金銭の分配として、1口当たり9円の一時差異等調整引当額に係る利益超過分配を行うことを決議し、2025年3月14日よりその支払を開始しました。

(注11)2025年2月17日から2025年5月16日にかけて、証券会社との自己の投資口の取得に関わる取引一任勘定取引契約(継続買付型)を締結した上で、当該契約に基づき当該証券会社との間で自己投資口取得に係る個別契約を締結し、当該個別契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(10,576口)については、2025年6月24日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2025年6月30日に消却しました。

(注12)2025年8月15日開催の本投資法人役員会において、第16期(2025年6月期)に係る金銭の分配として、1口当たり364円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2025年9月16日よりその支払を開始しました。なお、出資総額(純額)の増減については、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配3百万円の実施に伴う出資総額の変動を含みます。

(注13)2026年2月16日開催の本投資法人役員会において、第17期(2025年12月期)に係る金銭の分配として、1口当たり9円の一時差異等調整引当額に係る利益超過分配を行うことを決議し、2026年3月13日よりその支払を開始しました。

(注14)2026年8月17日開催の本投資法人役員会において、第18期(2026年6月期)に係る金銭の分配として、1口当たり9円の一時差異等調整引当額に係る利益超過分配を行うことを決議し、2026年9月15日よりその支払を開始しました。

 

 

(6)【主要な投資主の状況】

2026年6月30日現在における主要な投資主は、以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

所有投資

口数(口)

発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合(%)(注)

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目4番7号

T-LITE 13階

65,672

15.29

ヒューリック株式会社

東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号

60,296

14.04

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

10,028

2.33

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

4,722

1.09

有限会社アイグローバル

広島県庄原市板橋町165番6号

4,480

1.04

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町一丁目4番地

3,620

0.84

大久保 武嗣

神奈川県藤沢市

3,574

0.83

大阪商工信用金庫

大阪府大阪市中央区本町二丁目2番8号

3,543

0.82

一般財団法人化学研究評価機構

東京都中央区新川一丁目4番1号

3,175

0.73

林田 隆広

長崎県長崎市

3,109

0.72

合計

162,219

37.77

(注)発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。

 

 

有価証券報告書(内国投資証券)_20260928143241

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①  基本理念等

本投資法人の基本理念及びスポンサー・グループとの間の協働体制

本投資法人は、我が国において太陽光発電所(注1)の開発プロジェクトを中心とした事業を展開しているカナディアン・ソーラー・グループの、当該発電所の商業運転に関わる様々な工程(太陽電池モジュール等の企画・開発・製造・販売、太陽光発電所の設計・調達・施工、商業運転開始後の保守・管理)に関わるグローバルなビジネスモデルを最大限活用することにより、主として我が国の再エネ発電設備等への投資を行うインフラ投資法人です(注2)。本投資法人は、地球環境に貢献しながら、地域における持続可能な経済社会の構築のため、再生可能エネルギーの普及を目指します。

カナディアン・ソーラー・グループは、太陽光発電所の開発事業を展開する重要な地域の一つとして、我が国においても、スポンサー・グループを通じた太陽光発電所の開発プロジェクトに注力しており、カナディアン・ソーラー・グループが垂直統合型モデル(太陽電池モジュールの企画・製造・販売からEPCサービス・O&Mサービスの提供まで、太陽光発電市場の幅広い事業領域を垂直統合する事業モデルをいいます。以下同じです。)(注3)に基づくビジネスをグローバルに展開する過程で蓄積したノウハウや実績を、我が国における事業展開にも活用し、実績を伸ばしてきました(注4)。スポンサー・グループが、(a)専業デベロッパーとして品質にこだわった太陽光発電所を開発し、自ら所有又は市場に供給する「開発」機能(注5)、(b)開発した太陽光発電所を自ら運営・売電する「オペレーター」機能、(c)稼働後の太陽光発電所への継続的な関与を通じて、その収益安定性の維持・向上に貢献する「オペレーション&メンテナンス(Operation & Maintenance)」機能(注6)、及び(d)太陽光発電設備の追加取得や外部専門家の提供する適切な運営に係るサービスの活用等を通じて、キャッシュ・フローの成長と資産価値の維持・向上を図る「AM」機能を、そして本投資法人が、(e)太陽光発電設備の「保有」機能(注7)を、各々担うことで、スポンサー・グループとの間で循環的な協働体制を構築し、本投資法人は、このような協働体制の下、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象として運用することにより、我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じた「地球環境への貢献」を目指すとともに、「持続可能な社会の実現」及び「地域社会の活性化」にも寄与することを目指します。

また、本投資法人は、再エネ発電設備等への投資と運用が生む安定的なキャッシュ・フローの継続的な享受と中長期的な成長を実現し、これを源泉とした金銭の分配を行うことで、投資主価値の最大化を目指します。

更に、投資家にとって有意義な社会的貢献投資の機会を資本市場に提供することを目指します。

(注1)「太陽光発電所」とは、太陽光をエネルギー源として発電を行う発電所をいい、太陽光発電設備等、当該太陽光発電設備等と送配電事業者(本書における「送配電事業者」の定義は、後記「② 再生可能エネルギー発電事業の安定的キャッシュ・フローを支えるFIT制度及びFIP制度~FIT制度及びFIP制度の概要」の(注3)をご参照ください。)の運用する電線路との間の送電設備及びこれらの運用・管理を行う人的組織を含みます。以下同じです。

(注2)本投資法人の設立は、カナディアン・ソーラー・グループに属するスポンサー(カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社)及び本資産運用会社により行われています。以下同じです。詳細については、後記「③ スポンサーを含むカナディアン・ソーラー・グループの概要~グローバルに展開するカナディアン・ソーラー・グループ」をご参照ください。

(注3)「垂直統合型モデル」の詳細については、後記「④ 本投資法人の特徴 (イ)本投資法人の投資戦略 a. カナディアン・ソーラー・グループの再エネ発電事業バリューチェーンにおけるスポンサー・グループとの価値創造~太陽電池モジュールの製造から太陽光発電設備の開発及び運営までをカバーする垂直統合型モデルとの連携」をご参照ください。なお、「EPC」とは、Engineering, Procurement, Constructionの略称であり、設計・調達・建築請負をいい、「O&M」とは、Operation & Maintenanceの略称であり、保守・管理をいいます。以下同じです。

(注4)カナディアン・ソーラー・グループの我が国における事業展開の詳細については、後記「③ スポンサーを含むカナディアン・ソーラー・グループの概要~グローバルに展開するカナディアン・ソーラー・グループ (ロ)カナディアン・ソーラー・グループの我が国における事業展開」をご参照ください。

(注5)「開発」機能とは、再エネ発電設備を含む発電所の開発プロジェクトにおける計画、設計、調達、建設及び設計監理等の一連のプロセスをいいます。スポンサー・グループは、本投資法人とスポンサー・グループとの間の協働体制において、太陽光発電設備等の開発プロジェクトに資金を投下し、これを竣工・稼働させたうえで、本投資法人に売却し、投下資金を回収したうえで、新たな開発プロジェクトに再投資を行います。また、スポンサー・グループは、BOS調達戦略(BOS調達戦略の詳細については、後記「③ スポンサーを含むカナディアン・ソーラー・グループの概要 ~グローバルに展開するカナディアン・ソーラー・グループ (ロ)カナディアン・ソーラー・グループの我が国における事業展開 b. スポンサー(カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社)の概要」をご参照ください。)を通じたEPCコスト削減を目指しており、カナディアン・ソーラー・グループの提供するEPCサービスのうち部品供給サービス(カナディアン・ソーラー・グループの提供するEPCサービス及び部品供給サービスの詳細については、後記「④ 本投資法人の特徴 (イ)本投資法人の投資戦略」をご参照ください。)を活用することで、太陽光発電設備の建設に必要な主要部材を直接調達し、開発プロジェクトにおけるコスト効率的な部材調達と質の高い設備開発の両立を図っています。以下同じです。

(注6)「オペレーション&メンテナンス(Operation & Maintenance)」機能とは、商業運転開始後の再エネ発電設備を含む発電所の運営及び保守・管理をいいます。スポンサー・グループは、本投資法人とスポンサー・グループとの間の協働体制において、自身が開発し、本投資法人に売却した太陽光発電設備等に関し、オペレーターとしてその運営に継続関与することを基本としています。また、カナディアン・ソーラー・グループに属するカナディアン・ソーラーO&Mジャパン株式会社(以下「CSOM Japan」ということがあります。)を通じて、同グループが提供するO&Mサービスを本投資法人の保有する太陽光発電設備等にも極力活用し、その収益安定性の維持・向上を目指すこととしています。以下同じです。

(注7)「保有」機能とは、再エネ発電設備を含む発電所の所有をいいます。本投資法人は、本投資法人とスポンサー・グループとの間の協働体制において、スポンサー・グループより太陽光発電設備等を譲り受け、またカナディアン・ソーラー・グループが提供するO&Mサービスやスポンサー・サポートの活用等を通じて、本投資法人の運用資産に係るキャッシュ・フローの成長と資産価値の維持・向上を図ることを目指しています。以下同じです。

 

<スポンサー・グループとの間の協働体制に係るイメージ図>

【画像・図表はPDF原本参照】

 

② 再生可能エネルギー発電事業の安定的キャッシュ・フローを支えるFIT制度及びFIP制度~FIT制度及びFIP制度の概要

CSつくば市高見原発電所を除く本投資法人の保有資産はFIT制度の適用を受けますが、再生可能エネルギーのFIT制度とは、再生可能エネルギー源(注1)を利用して発電した電気を、経済産業大臣が定める固定の調達価格(以下「買取価格」ということがあります。)(注2)で一定の調達期間、買い取ることを電気事業者(注3)に義務付ける制度をいいます。当該制度は、再エネ特措法に基づき、2012年7月1日にスタートしました。

FIT制度は、電気事業者による電力の買取資金の原資として、小売電気事業者等が電気の使用者から電気料金とともに再生可能エネルギー賦課金を徴収し、費用負担調整機関(注4)が全国の小売電気事業者等から再生可能エネルギー賦課金を原資とする納付金を徴収し、各買取電気事業者に対して、買取実績に応じた交付金を支払う仕組みとなっています。

 

<FIT制度の基本的な仕組み>

【画像・図表はPDF原本参照】

発電事業者(注5)がFIT制度を利用するには、電気事業者(再エネ発電設備を自らが運用する電線路と電気的に接続する電気事業者を以下「接続電気事業者」といいます。)との間で接続契約(注6)を締結の上、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」といいます。)について経済産業大臣による認定を受け、発電事業者の再エネ発電設備を接続電気事業者の電気工作物(電気事業法第2条第1項第18号に定義される意味によります。以下同じです。)に電気的に接続するとともに、発電事業者から電気を買い取る電気事業者(以下「買取電気事業者」といいます。)と特定契約(注7)を締結する必要があります。

また、FIT制度は、発電事業に必要となる費用の大半である、発電所の建設コストを安定的に資金回収することができるように、長期にわたって電気の買取を保証することで積極的な再エネ発電設備への投資を促すことが狙いとされています。FIT制度スタート時の2012年度において、太陽光発電による電気の買取価格は設備容量が10kW以上のものは1kWh当たり40円(税抜)と設定されましたが、以降毎年度、再エネ特措法に基づき買取価格は見直されています。しかし、各太陽光発電設備について、一度確定した買取価格及び調達期間は、例外的な場合を除いて、調達期間が満了するまで変更されることはありません(注8)。ただし、発電事業者は、各再エネ発電設備について、需給調整、系統混雑や保安上の理由により接続電気事業者から出力制御を求められる場合があります(注9)。

FIT制度については、その導入以後、次第に顕在化してきた課題を踏まえ、①エネルギー・ミックスを踏まえた電源間でのバランスのとれた導入の促進、②国民負担の抑制のためのコスト効率的な導入の促進、③電力システム改革の成果を活かした効率的な電力の取引・流通の実現を目的として見直しが進められ、これを受けて電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律が2017年4月1日に施行されました。

そして、2020年6月5日に再エネ特措法の改正を含む「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」が成立しました。そして、同法による令和2年改正再エネ特措法は、2022年4月1日に施行されました。

令和2年改正再エネ特措法の下では、従来からのFIT制度を新たに利用できる案件は、いわゆる地域活用要件を満たす発電事業のみに限定されることとなる一方、新たにFIP制度が設けられました。令和2年改正再エネ特措法におけるFIP制度は、発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で取引させつつ、基準価格(FIP価格)(固定)と市場価格に基づく価格(参照価格)(一定期間内は固定、長期的には変動)の差額(プレミアム。令和2年改正再エネ特措法では「供給促進交付金」と定義されています。)を上乗せして交付する制度です。また、調達価格等算定委員会による「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」(2024年2月)によれば、例えば、太陽光発電については、2023年度は500kW以上、2024年度は原則250kW以上を新規認定でFIP制度のみを認める対象とし、かつ、FIP入札の対象とし、事業者の希望があれば、原則として50kW以上の場合、更に50kW未満でも一定の要件を満たす場合についてもFIP制度の新規認定及び移行認定を認めることが示されています。ただし、FIP制度の適用を受けるCSつくば市高見原発電所を除く本投資法人の保有物件は、FIT制度による売電が開始されているところ、これらについては引き続き現在のFIT制度の対象となり、認定事業者がFIP制度への移行を希望しない限り、FIP制度に移行する訳ではありません。そのため、上記のとおりのFIT制度の対象の限定及び令和2年改正再エネ特措法によるFIP制度の導入により、これらの保有資産の買取価格が影響を受ける可能性は低いと考えています。

そして、令和2年改正再エネ特措法により、長期未稼働案件により空押さえされた系統容量を開放する観点から、経済産業大臣の認定について、認定後一定期間内に運転開始に至らない場合に認定を失効させる認定失効制度が新たに導入されました。ただし、本投資法人の保有物件は、既にFIT制度又はFIP制度による売電が開始されているところ、令和2年改正再エネ特措法により導入された認定失効制度により本投資法人が保有する太陽光発電所の認定が失効することはありません。

なお、令和2年改正再エネ特措法により、太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保するための新たな制度が創設されました。これにより、認定事業者が経済産業大臣の指定する「積立対象区分等」に該当する発電設備により発電した電気を供給するときには、原則として、当該設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を「解体等積立金」として電力広域的運営推進機関に積み立てること(外部積立て)が求められます。なお、「積立対象区分等」としては、経済産業省告示により出力10kW以上の太陽光発電設備及び複数太陽光発電設備設置事業(注10)の用に供する再生可能エネルギー発電設備の区分等が指定され、解体等積立金基準額としては、各調達価格又は基準価格における想定設備利用率で電気供給したときに調達期間又は交付期間の終了前10年間で各調達価格又は基準価格における廃棄等費用の想定値を積み立てられるkWh当たりの単価として算出された金額が経済産業省告示に定められ、積立ての期間は、原則として調達期間又は交付期間の終了前の10年間とされました。そして、外部積立ての方法としては、買取義務者が認定事業者へ支払われる電気供給の対価の額から解体等積立金の金額を控除することで源泉徴収的に行われることとなりました。

他方、積立金額、積立方法その他経済産業省令に定める事項(一定の条件を充足していることが含まれます。)を再生可能エネルギー発電事業計画に記載し、経済産業大臣の認定を受けたときは、例外として内部積立て、すなわち発電事業者が自ら積立てを行う方法によることができるものとされています。なお、上場インフラファンドについては、資源エネルギー庁が公表する廃棄等費用積立ガイドラインにおいて、上場インフラファンドと認定事業者との間の契約全体の中で、両者が同一の売電収入を原資に事業を行っていることを示す資金の流れ、賃借人からの契約の解除の制限、発電設備や設置された土地の他目的使用の制限等、財務的・組織的一体性を示す条項が確認できれば、上場インフラファンドが上場要件を満たす限りにおいて、内部積立てを認めてもよいとされています。

更に、2027年4月1日に施行される再エネ特措法施行規則の改正(注11)により、出力10kW以上の太陽光発電設備については、屋根設置太陽光発電設備を除き、2027年度以降、FIT制度及びFIP制度における新規支援の対象外とされることになりました。ただし、本投資法人の保有物件は、既にFIT制度又はFIP制度による売電が開始されているところ、かかる改正により太陽光発電所の認定が失効したり、FIT制度及びFIP制度が終了したりすることはありません。

(注1)「再生可能エネルギー源」とは、再エネ特措法第2条第3項に定める再生可能エネルギー源をいいます。以下同じです。

(注2)再エネ発電設備の種類・規模によっては、入札により買取価格が定められる場合があります。

(注3)「電気事業者」とは、再エネ特措法第2条第4項に規定する電気事業者をいい、平成28年改正前再エネ特措法との関係では、小売電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号。その後の改正を含みます。)(以下「電気事業法」といいます。)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいいます。以下同じです。)を指し、現行の再エネ特措法との関係では、一般送配電事業者(電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいいます。以下同じです。)、配電事業者(電気事業法第2条第1項第11号の3に規定する配電事業者をいいます。以下同じです。)及び特定送配電事業者(電気事業法第2条第1項第13号に規定する特定送配電事業者をいい、一般送配電事業者及び配電事業者と併せて「送配電事業者」といいます。以下同じです。)を指します。以下同じです。

(注4)「費用負担調整機関」とは、地域ごとに再生可能エネルギーの導入状況が異なる中で、地域間の負担の公平性を保つために、地域間調整(再生可能エネルギー賦課金単価の全国一律化)を行う機関をいいます。

(注5)「発電事業者」とは、再エネ発電設備を用いて電気を発電する事業を営む者をいい、電気事業法第2条第1項第15号に規定する発電事業者に限られません。以下同じです。

(注6)「接続契約」とは、発電事業者と電気事業者との間の接続に関する契約をいい、再エネ発電設備と電気事業者の電線路とを電気的に接続することについての電気事業者の同意及び工事費負担金の負担についての事項を内容に含むものをいいます。以下同じです。なお、契約締結当初の接続電気事業者である電力会社の分社化により、接続契約上の地位及び権利義務の一部又は全部が特定契約上の地位及び権利義務とともに買取電気事業者である当該電力会社の子会社に承継されている場合があります。この場合でも、発電事業者は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款における発電者に関する事項(給電指令(出力抑制)の実施、託送供給等に伴う協力、発電場所の立ち入り等)について遵守する必要があります。以下同じです。

(注7)「特定契約」とは、再エネ特措法第2条第5項に定める特定契約をいい、調達期間を超えない範囲の期間にわたり、認定事業者(再エネ特措法第9条第4項の認定を受けた者をいいます。以下同じです。)が電気事業者に対し再エネ発電設備で発電した電気を供給することを約し、電気事業者が調達価格によりこれを調達することを約する契約をいいます。以下同じです。なお、当該契約を、以下「売電契約」ということがあります。

(注8)一度確定した買取価格及び調達期間が変更される例外的な場合の詳細については、後記「3 投資リスク (1)リスク要因 ⑤ FIT制度及びFIP制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (ロ)調達価格若しくは調達期間又は基準価格若しくは交付期間が変更されるリスク」をご参照ください。

(注9)出力制御の詳細については、後記「3 投資リスク (1)リスク要因 ⑤ FIT制度及びFIP制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (ホ)出力制御を求められるリスク」をご参照ください。

(注10)「複数太陽光発電設備設置事業」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号。その後の改正を含みます。)(以下「再エネ特措法施行規則」といいます。)第4条の2第2項第8号の2に規定する複数太陽光発電設備設置事業(同施行規則第5条第1項第8号の6に規定する第一種複数太陽光発電設備設置事業及び同条第2項第6号に規定する第二種複数太陽光発電設備設置事業を含みます。)をいいます。

(注11)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和8年経済産業省令第29号。その後の改正を含みます。)による改正をいいます。以下同じです。

 

<出力が10kW以上の太陽光発電設備の調達価格及び調達期間>

年度

調達価格(税抜)

調達期間

2012年度(7月1日以降)

40円/kWh

20年

2013年度

36円/kWh

20年

2014年度

32円/kWh

20年

2015年度(4月1日から6月30日まで)

29円/kWh

20年

2015年度(7月1日以降)

27円/kWh

20年

2016年度

24円/kWh

20年

2017年度

21円/kWh(注1)

20年

2018年度

18円/kWh(注1)

20年

2019年度

14円/kWh(注1)

20年

(注1)2017年度及び2018年度は出力2MW以上、2019年度は出力500kW以上の太陽光発電設備が、それぞれ入札制度の対象となっており、調達価格の額は、落札者が入札した額(円/kWh)に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額となります。

(注2)本投資法人による投資対象は原則として、0.5MWac以上の発電出力を有する再エネ発電設備(すなわち、出力500kW以上の再エネ発電設備)とされていること及び調達期間に変更は生じていないことから、2020年度以降の調達価格(税抜)及び調達期間については記載を省略しています。

 

 

③ スポンサーを含むカナディアン・ソーラー・グループの概要~グローバルに展開するカナディアン・ソーラー・グループ

(イ)カナディアン・ソーラー・グループの事業構成及び事業規模

カナディアン・ソーラー・グループは、主に、(a)「モジュール(Module)」及び「システム・ソリューションズ(System Solutions)」並びに(b)「エネルギー(Energy)」の2事業セグメントを展開しています。

(a)においては主に、太陽電池モジュール、セル、ウェハー等や太陽光発電設備のシステム部品等のデザイン、並びに開発、製造及び販売等の提供を、(b)においては主に、太陽光発電所の開発プロジェクト、建設及び販売、EPCサービス等の提供、並びに太陽光発電所の保有、売電事業及びO&Mサービスを、それぞれ実施しています。

エネルギー事業セグメントにおいては、カナディアン・ソーラー・インク及びその主要な子会社を通じて、グローバルに太陽光発電所の開発プロジェクトを展開しています。

 

(ロ)カナディアン・ソーラー・グループの我が国における事業展開

a. カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社(CSJ)の概要

CSJは、2009年に日本における太陽電池モジュール事業の販売拠点として設立され、太陽電池モジュールを中心とした太陽光発電システムを、住宅用及び産業用に提供してきました。2018年3月には、CSJが販売した太陽電池モジュールの国内の住宅用累積設置軒数が100,000棟を達成しています。

他方、産業用においてもカナディアン・ソーラー・グループ製の太陽電池モジュールの採用が進んでおり、太陽光発電所のみならず、学校や高速道路施設等の公共施設において採用される事例もあります。

 

b. スポンサー(カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社)の概要

スポンサーは、2013年1月、日本において太陽電池モジュールの販売事業を行うカナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社内で、日本における太陽光発電所の建設及び運営を目的としたプロジェクトビジネス推進部として立ち上げられ、2014年5月に独立した会社として設立されました。

2015年12月には、スポンサーの開発実績が評価され、TUV Rheinland of North America, Inc.(テュフラインランド)より、太陽光発電システムの設計、開発、これらに付帯する施工管理及びO&Mサービスに関し、ISO 9001:2008(品質マネジメントシステム認証)及びISO 14001:2004(環境マネジメントシステム認証)を取得しています(注1)。

また、スポンサーは、BOS調達戦略(注2)を推進し、太陽光発電設備の開発におけるEPC費用の削減に成果を上げており、システム費用を含む発電コストの一層の低下が期待される日本の太陽光発電業界において、リーディングカンパニーとしてコスト効率化に寄与しているものと、本投資法人は考えています。

(注1)「ISO」とは、スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称であり、ISOが制定した規格を「ISO規格」といいます。ISO規格は、国際的な取引をスムーズにするために、何らかの製品やサービスに関して「世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにすること」を目指す国際的な基準です。製品そのものを対象とするISO規格のみならず、組織の品質活動や環境活動を管理するための仕組み(マネジメントシステム)についてもISO規格が制定されており、これらは「マネジメントシステム規格」と呼ばれます。品質マネジメントシステム(ISO 9001)は、顧客に提供する製品・サービスの品質を継続的に向上させていくことを目的とした品質マネジメントシステムの規格です。また、環境マネジメントシステム(ISO 14001)は、サステナビリティ(持続可能性)の考えの下、環境リスクの低減及び環境への貢献を目指す環境マネジメントシステムの規格です。

(注2)「BOS」とは、Balance Of System(バランスオブシステム)の略であり、太陽電池モジュールを除く太陽光発電システムの部品を総称していいます。スポンサーは、太陽光発電設備の開発プロジェクトにおける主要部材(太陽電池モジュール及びBOS)の調達を、EPC業者に依存せず、カナディアン・ソーラー・グループが自ら製造又は調達の上プロジェクトに直接供給する一方、EPC業者(建設請負会社等)に対しては、施工を中心に労働力の提供を受けることに委託業務をフォーカスすることで、EPC費用を含むシステム費用の削減を図る戦略を採っており、これを「BOS調達戦略」と称しています。

 

c. カナディアン・ソーラーO&Mジャパン株式会社(CSOM Japan)の概要

CSOM Japanは、2016年6月に設立され、日本においてO&Mサービスを提供しています。

CSOM Japanは、太陽光発電システムの状態・発電効率・安全を常時監視し、適切な予防保守、事後点検を行っています。

       【画像・図表はPDF原本参照】

 

d. 本投資法人の主たる関係者及び仕組みについて

このようにカナディアン・ソーラー・グループは、日本においても事業を展開していますが、本投資法人は、これらのうち、スポンサー及びCSOM Japanを含むカナディアン・ソーラー・グループと連携して、保有資産の運用を行います。

 

④ 本投資法人の特徴

(イ)本投資法人の投資戦略

a. カナディアン・ソーラー・グループの再エネ発電事業バリューチェーンにおけるスポンサー・グループとの価値創造~太陽電池モジュールの製造から太陽光発電設備の開発及び運営までをカバーする垂直統合型モデルとの連携

カナディアン・ソーラー・グループは、欧米の太陽光発電市場を中心に発展してきた垂直統合型モデルをビジネスモデルとして採用しており、日本を含むグローバル市場において同モデルを展開しています。太陽光発電設備に対する投資及び運用を行う本投資法人と、垂直統合型モデルの下、太陽光発電事業の幅広い事業領域をカバーするカナディアン・ソーラー・グループとが、スポンサー・グループを介して相互に協働し、バリューチェーン(カナディアン・ソーラー・グループの再エネ発電事業バリューチェーン)(注1)を構築することで、互いに価値創造を目指していくことが、投資主にとっての価値向上につながるものと、本投資法人は考えています。

かかるカナディアン・ソーラー・グループの再エネ発電事業バリューチェーンを強化するため、(a)本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサーとの間で、スポンサー・サポート契約を締結し、これを通じた、本投資法人の成長に資する様々なサポートをスポンサー・グループより得るとともに、(b)スポンサーは、投資主の利益とスポンサーの利益を共有化することを目的として、本投資法人の投資口の一定割合の保有を行います(注3)。

本投資法人は、スポンサー・サポート契約に基づきスポンサー・サポートを受けることにより、カナディアン・ソーラー・グループの再エネ発電事業バリューチェーンにおいて、垂直統合型モデルの強みを持つスポンサー・グループの提供する成長機会を最大化する高度なスポンサーマネジメント力を活用することが可能となり、カナディアン・ソーラー・グループが太陽電池モジュールの製造及び販売を通じて継続的な技術革新や品質向上に努めてきた「①カナディアン・ソーラー・グループ製の高品質太陽電池モジュールの導入」(注4)、カナディアン・ソーラー・グループが太陽光発電設備の開発・販売及びEPCサービスの提供を通じて「②グローバル市場で培った太陽光発電設備の企画・開発ノウハウの活用」(注5)、カナディアン・ソーラー・グループが太陽光発電設備の運営・売電及びO&Mサービスの提供を通じて培った「③O&Mサービスの活用による運営リスク及び運営コストの低減」(注6)及び「④スポンサーネットワークを活用した物件取得ルートの拡大」(注7)等の効果を享受し、本投資法人の収益安定性及び成長機会を確保し、新たな価値創造を目指すことができるものと、考えています。

(注1)「バリューチェーン」とは、一般的に、各プロセスにおいて商品・サービスに対し累積的に価値(バリュー)が付加されていく関係をいい、ここでいう「カナディアン・ソーラー・グループの再エネ発電事業バリューチェーン」とは、スポンサーを含むカナディアン・ソーラー・グループが「太陽電池モジュールの製造及び販売」、太陽光発電設備の開発・販売及びEPCサービスの提供(注2)により構成される「発電設備開発等」並びに太陽光発電設備の運営・売電及びO&Mサービスの提供により構成される「発電設備運営等」という各機能を担い、本投資法人が太陽光発電設備の保有・賃貸により構成される「発電設備所有等」という機能を担い、本投資法人がスポンサー・グループにより開発された太陽光発電設備を取得し、スポンサー・グループに対して太陽光発電設備を賃貸し、スポンサー・グループが本投資法人に対してO&Mサービスを提供するというプロセスを反復継続することによって、本投資法人及びスポンサー・グループが、ともに両者の価値を累積的に向上及び拡大させることを目指す考え方をいいます。なお、スポンサー・グループは、日本において「発電設備開発等」及び「発電設備運営等」の各プロセスを担っています。また、「再エネ発電事業」とは、再エネ発電設備を利用して行う発電事業をいいます。以下同じです。

(注2)カナディアン・ソーラー・グループの提供するEPCサービスには、大きく(i)自身が太陽電池モジュール等の製造・販売事業を行う世界有数の企業グループである優位性を活かし、顧客又は自身の保有する太陽光発電所の開発プロジェクトに対し優位な価格で安定した部品供給を行うサービス(以下「部品供給サービス」といいます。)、並びに(ii)当該開発プロジェクトにおいて、太陽光発電設備の品質とコストパフォーマンスの双方を追求する観点から、その太陽光発電所のオーナーである顧客又はカナディアン・ソーラー・グループ自身に対し、計画及び設計の段階より有用なアドバイスを行い、主に調達、建設及び設計監理段階を担う元請EPC業者の業務遂行を統括し、当該開発プロジェクトの効率性を高める等、プロジェクト・マネージャーとしての立場から提供するサービス(以下「プロジェクト・マネージャー業務」といいます。)が含まれます。カナディアン・ソーラー・グループは、日本においては、本書の日付現在、プロジェクト・マネージャー業務を提供していません。

(注3)2026年6月30日時点でスポンサーは本投資法人の投資口65,672口(発行済投資口数の15.29%)を保有しています。

なお、スポンサーの保有する投資口の所有割合は、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。

(注4)詳細については、後記「b. 成長機会を最大化する高度なスポンサーマネジメント力の活用 i. カナディアン・ソーラー・グループ製の高品質太陽電池モジュールの導入~保有資産における耐用年数、設備利用率及び発電量等の最適化」をご参照ください。

(注5)詳細については、後記「b. 成長機会を最大化する高度なスポンサーマネジメント力の活用 iii. グローバル市場で培った太陽光発電設備の企画・開発ノウハウの活用~大型太陽光発電設備の企画・開発(CS益城町発電所)の事例」をご参照ください。

(注6)詳細については、後記「b. 成長機会を最大化する高度なスポンサーマネジメント力の活用 ⅳ. O&Mサービスの活用による運営リスク及び運営コストの低減」をご参照ください。

(注7)パイプライン(注8)からの取得のみならず、スポンサー・グループが有する仲介業者や発電事業者等とのネットワークを活用し、スポンサー・グループ以外の第三者が保有する太陽光発電設備の取得可能性が広がることを意味します。

(注8)「パイプライン」とは、スポンサー・グループ又はカナディアン・ソーラー・グループが開発した資産のうち、スポンサー・グループ及び将来的に本投資法人が取得を検討する資産等を組み入れたブリッジファンドが保有する資産をいいます。以下同じです。

 

<スポンサー・サポート契約の具体的な内容(注)>

スポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与

スポンサーは、スポンサー・サポート契約所定の除外事由がある場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針に合致する日本国内に所在する再エネ発電設備等(再エネ発電設備及びこれに関連する不動産等の資産を総称していいます。以下、本a.において「適格再エネ発電設備等」といいます。)のうち、スポンサー・グループが保有するものを売却しようとする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再エネ発電設備等に関する情報を優先的に提供し、優先的売買交渉権を付与し、又は当該適格再エネ発電設備等の保有者をして当該情報を優先的に提供させ、優先的売買交渉権を付与させます。

第三者保有情報の提供

スポンサーは、スポンサー・サポート契約所定の除外事由がある場合を除き、スポンサー・グループ以外の第三者が適格再エネ発電設備等を所有、開発又は運営する場合、当該適格再エネ発電設備等の所有者又は当該適格再エネ発電設備等を保有する匿名組合の営業者(以下、本a.において「営業者SPC」といいます。)に対する匿名組合出資持分の保有者がそれぞれ保有している当該適格再エネ発電設備等又は当該匿名組合出資持分の売却を検討していることを知ったときには、当該適格再エネ発電設備等の所有者又は当該匿名組合出資持分の保有者の意向等で情報を提供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、遅くとも第三者に情報を提供すると同時に当該適格再エネ発電設備等又は当該匿名組合出資持分に関する情報を提供します。

資産取得業務の支援

スポンサーは、本投資法人がスポンサー・グループ以外の第三者から適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分を取得しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務の支援を要請されたときは、当該資産の取得について本投資法人及び本資産運用会社に助言を行います。

ウェアハウジング機能の提供

本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分の取得を目的として、取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。

その他の支援

・賃貸借契約等の締結協議

・固定価格買取期間終了後の電力売却支援

・境界紛争に係る対応支援

・土壌汚染に係る対応支援

・その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)

(注)スポンサー・サポート契約上、スポンサーから提供されるサポートは、最善の努力の範囲で提供されるものであり、損害賠償責任等の対象とならない旨が合意されています。

b. 成長機会を最大化する高度なスポンサーマネジメント力の活用

i.  カナディアン・ソーラー・グループ製の高品質太陽電池モジュールの導入~保有資産における耐用年数、設備利用率及び発電量等の最適化

(i)  国際的に高い評価を得ている太陽電池モジュール

カナディアン・ソーラー・グループが製造し、グローバル市場で販売する太陽電池モジュールは、テュフラインランドよりISO認証を取得する等、国際的品質基準の下で生産・管理され、全数チェックの実施などによる品質水準へのこだわりから、カリフォルニア州エネルギー委員会(California Energy Commission)によるPTCレーティング(注1)においても多結晶シリコン太陽電池モジュールで最上位ランクの評価を獲得しています。

(ii) 製造から開発までを手掛けるカナディアン・ソーラー・グループのノウハウを活かした品質向上への取組み

また、カナディアン・ソーラー・グループは、このような品質を裏付けとした、太陽電池モジュールに対する30年間(両面発電太陽光パネル)の出力保証(注2)及び10年間の製品保証(注3)の提供を行っています。

更に、カナディアン・ソーラー・グループが垂直統合型モデルを展開している強みを活かし、太陽光発電所の開発プロジェクト並びに運用・保守の現場においてEPCサービス及びO&Mサービスの提供を通じて得られた太陽電池モジュールの性能等に係る技術的な発見等を、太陽電池モジュールの企画・製造工程にフィードバックすることで、継続的な技術革新や品質向上に努めています。

(iii) CS嘉麻市発電所、CSみやこ町犀川発電所及びCS佐倉市発電所を除く保有資産に係る太陽光発電設備においては、カナディアン・ソーラー・グループ製の太陽電池モジュールが採用されています。例えば、その型式の一つであり、保有資産であるCS日出町第二発電所で採用されているCS6U-330P/335Pは、それぞれのモジュール変換効率(注4)が16.97% / 17.23%であり、モジュール変換効率については低日照条件(注5)においても16.97% / 17.23%の平均96.0%の水準を実現しています(注6)。また、第三者機関からの認証を取得していること等から、積雪や風圧に対する荷重性能、長期の耐水性及び塩害や腐食等への耐久性も備え、長期の安定運用に寄与するスペックを有しているものと、本投資法人は考えています。

(注1)「PTCレーティング」とは、カリフォルニア州エネルギー委員会(California Energy Commission)が開発した太陽電池モジュールの性能を測るための国際的基準であり、実際の使用環境に近い試験条件(放射照度1000W/㎡、モジュール温度45℃、周囲温度20℃、風速1m/sの時)の下での公称最大出力をいいます。そのため、STC(Standard Test Condition:放射照度1000W/㎡、モジュール温度25℃、周囲温度25℃、風速なしの基準状態)等の試験条件との比較において、最も現実に近い出力指標として幅広く認識されています。

(注2)「30年間の出力保証」においては、太陽電池モジュールが、①(保証開始日より当初1年間)実出力が製品仕様書に表示される出力(公称最大出力の公差範囲内の最小許容値)の97.5%を下回らないこと、②(同2年目から30年目まで)実出力の年次の低下が0.5%を上回らないこと、及び、③(同30年目)実出力が製品仕様書に表示される出力(同)の83.0%を下回らないこと、を内容とする出力の維持についての保証を行います(多結晶太陽電池モジュール製品の場合)。保証された出力を下回るとカナディアン・ソーラー・グループが判断した場合、カナディアン・ソーラー・グループの選択により、全損失ワット数を補填するため追加の太陽電池モジュールを購入者に提供するか、太陽電池モジュールを修理若しくは代替品を提供するか、又は太陽電池モジュールの適切な残存市場価額を支払うか、のいずれかを行うことにより、当該損失ワット数を補償することとされています。以下同じです。

(注3)「10年間の製品保証」においては、太陽電池モジュールについて、材料及び製造につき、取扱説明書で規定される通常の用途、設置、使用及び稼働の条件下での太陽電池モジュールの機能性に影響を与える瑕疵がないことを内容とする10年間の保証を行います。当該保証に適合しない場合、カナディアン・ソーラー・グループの選択により、太陽電池モジュールを修理若しくは代替品を提供するか、又は太陽電池モジュールの適切な残存市場価額を支払うこととされています。以下同じです。

(注4)「変換効率」とは、太陽光発電システムにおいて、太陽光エネルギーを電気エネルギーへと変換する際の変換割合のことをいい、照射された太陽光エネルギーのうち、何%を電力に変換することができたかという数値で示されます。そのため、変換効率は高ければ高いほどより効率的・効果的に太陽光発電をすることができていると考えられます。変換効率のうち「モジュール変換効率」は、1枚のモジュールを基準とし、「モジュール公称最大出力(W)÷{モジュール面積(㎡)×放射照度(W/㎡)}×100(%)」との計算式により、モジュール1㎡当たりの出力を算出します。他方、「基準変換効率」は、セル変換効率ともいうことがあり、モジュールではなく、セル間の隙間面積を省き、セル自体を基準とし、「モジュールの公称最大出力(W)÷{1セルの全面積(㎡)×1モジュールのセル数(個)×放射照度(W/㎡)}×100(%)」との計算式により算出するため、モジュール変換効率と比較すると相対的に高い数値となります。

(注5)「低日照条件」とは、モジュール温度25℃及び分光分布AM1.5の下、放射照度が1,000W/㎡~200W/㎡であることをいいます。ここで、「AM(Air Mass:エアマス)」とは、大気通過量のことで、AM1.0とは光の入射角が90度(真上)から入射した光を意味し、AM1.5はその通過量が1.5倍(入射角41.8度)での到達光を表しています。

(注6)メーカーが公表している実際の使用環境とは異なる一定条件下(モジュール温度25℃、分光分布AM1.5、放射照度1,000W/㎡の基準状態(Standard Test Condition; STC)等)での性能や仕様を表しており、実際の使用条件や動作環境によって、表示された値と異なる実測値となる場合があります。

 

 

<カナディアン・ソーラー・グループが製造・販売する太陽電池モジュールの特徴>

【画像・図表はPDF原本参照】

(注)30年間の出力保証(両面発電太陽光パネルの場合)及び10年間(ただし、CS佐倉市発電所、CS広島市鈴張発電所、CSさくら市喜連川発電所及びCSつくば市高見原発電所に係る太陽光発電設備の太陽光パネルについては12年間)の製品保証は、所定の期間、一定の無償補修の提供その他の保証を提供するにとどまり、製品保証に適合しなかった場合又は保証された出力を下回った場合に得べかりし売電収入等の逸失利益の補償等を行うものではありません。

なお、CS石狩新篠津村発電所、CS大河原町発電所、CS七ヶ宿町発電所、CSさくら市喜連川発電所及びCSつくば市高見原発電所以外の本投資法人の保有資産に係る太陽光発電設備については、両面発電太陽光パネルではない通常のパネルが用いられており、当該パネルに係る太陽電池モジュールの出力保証の期間は25年となります。

 

■30年出力保証のイメージ図

       【画像・図表はPDF原本参照】

(注)上記イメージ図は、カナディアン・ソーラー・グループが提供する30年間の出力保証において、補償責任が生じることとなる出力の推移を示したものであり、カナディアン・ソーラー・グループ製の太陽電池モジュールの実際の出力の推移が上記イメージ図のとおりに生じることを保証又は約束するものではありません。また、太陽電池モジュールの実際の出力は、天候条件等外部的要因により左右されますが、それによる出力低下については出力保証の対象ではありません。

 

 

ii.  グローバル市場でのEPCサービスの提供を通じて得た発電コスト削減ノウハウ

カナディアン・ソーラー・グループは、(a)自身における太陽光発電所の開発プロジェクトにおいて、BOS調達戦略を通じたEPC費用を中心としたシステム費用削減の追求を行い、また、(b)顧客(注)に対してもプロジェクト・マネージャーサービス業務を提供し、EPC費用削減に貢献する等、グローバル市場において、これらのEPCサービスを積極的に展開してきました。かかるサービス提供を通じて蓄積してきた発電コスト削減のノウハウ等は、パイプラインにおいても活かされています。

(注)カナディアン・ソーラー・グループ外の太陽光発電設備デベロッパー等をいいます。

 

iii. グローバル市場で培った太陽光発電設備の企画・開発ノウハウの活用~大型太陽光発電設備の企画・開発(CS益城町発電所)の事例

スポンサーは、2013年以降、カナディアン・ソーラー・グループが垂直統合型デベロッパーとしてグローバル市場で培ってきた企画・開発ノウハウを活かして、我が国においても全国各地で太陽光発電設備の開発を積極的に行っており、保有資産にもこのような強みが活かされています。

保有資産のうち、CS益城町発電所は熊本県最大級の発電能力(パネル出力47.6MW)を持つ太陽光発電所であり、約16,039世帯分(注1)(一般家庭の年間消費電力を2,974kWhと仮定します。なお、益城町(熊本県)の世帯数は、約15,089世帯(2026年6月末日現在)(注2)です。)の電気をまかなうことが可能です。発電された電気は新たに建設した5kmに及ぶ自営線(送電線)を通って九州電力送配電の変電所に送られます。

当該太陽光発電所のような大型太陽光発電所の開発は、パネル設置枚数が膨大なため、システム費用の削減を通じたコスト効率性の向上が期待できる一方、広大な敷地に係る相当数に上る地権者や自治体との交渉を取りまとめ、農地法、森林法等の多岐にわたる関連法令に則った開発に係る許認可を確実に取得する等、事業者としての豊富な案件推進の経験とノウハウの蓄積が必要です。また、新たな特別高圧変電設備の設置や自営線の敷設、そのための届出が必要になる等、系統連系のための各種手続、工事・資金負担も大きく、中小型太陽光発電所と比較して開発案件としての実施の難度が高まります。

なお、益城町(熊本県)においては、2016年4月に発生した熊本地震にて被災後、復興に向けた取組みがなされていますが、本投資法人の保有資産であるCS益城町発電所は、その最中において、スポンサーが開発を継続し竣工したものであり、震災後の地域社会の雇用促進等にも一定の貢献をし、民間による復興努力として位置付けられると、本投資法人は考えています。本投資法人は、今後の当該地域におけるエネルギー循環の基礎となり得るCS益城町発電所の保有を通じて、持続可能な地域社会の構築に寄与していきたいと考えています(「益城町(熊本県)における地域創生への貢献」)。

本投資法人は、今後も、取得する太陽光発電設備等の所在する地域社会と連携しながら、再生可能エネルギーを基礎とした持続可能な地域社会の構築をサポートすることを目指します。

(注1) 1MWのメガソーラーで概ね年間100万kWhの発電量が見込めるものとして、CS益城町発電所の想定年間発電量を、2015年度の一世帯当たりの1か月当たりの平均電力消費量247.8kWh(出所:電気事業連合会「原子力・エネルギー図面集」)で換算することにより算出しています。当該前提には、概算値や見込額が用いられているため、世帯数は、目安としての意味しか有しません。また、世帯数はパネル出力を基準に算出したものです。実際の発電出力は、太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS(パワーコンディショナー)容量のいずれか小さい方の数値になるため、パネル出力よりも小さくなる可能性があり、その結果として実際の世帯数は上記数値より小さくなる可能性があります。

(注2) 益城町の世帯数は、あくまで比較のためであり、必ずしもCS益城町発電所にて発電された電気が益城町において消費されていることを示すものではありません。

 

ⅳ.  O&Mサービスの活用による運営リスク及び運営コストの低減

(i) パネル出力合計700MW超のO&Mサービス提供実績

カナディアン・ソーラー・グループは、カナダに設立したCanadian Solar O&M Inc.(以下「CSOM」といいます。)を通じて、2010年以降、米国、カナダ、英国、オーストラリア、中国及び日本の6か国において、パネル出力合計700MWを超える太陽光発電設備に対し、O&Mサービスを提供しています。また、自身で保有する太陽光発電設備に対してもCSOMを活用することで、O&Mサービスをグループで内製化しています。

(ii) 年中無休24時間運用のグローバルな統合監視システム

CSOMは、カナダ・オンタリオ州にある年中無休24時間運用の統合監視システムを通じて、各国・各地に点在する太陽光発電所の統合監視を実施しており、グローバルモニタリングプラットフォーム(以下「CSEye」といいます。)により、その内容が配信されます。(詳細については、下記のイメージ図をご参照ください。)

CSOMは、本プラットフォームを通じて、顧客へのレポーティング、予防保全や事後保守、設備稼働率の保証等の幅広いサービスをカバーしており、トラブル等による発電のダウンタイムを極小化し、設備稼働率や発電量の最大化を重視した質の高い保守・管理を実施しています。

本投資法人は、太陽光発電所の運営管理にあたっては、垂直統合型モデルのメリットを活かした効率的運用により、運用コストの合理化を図ります。

(iii)開発を手掛けるスポンサーのノウハウを活かした日本におけるO&Mサービス

本投資法人は、本投資法人、本資産運用会社及びスポンサーの間のスポンサー・サポート契約に基づき付与されるスポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与を受けて取得した太陽光発電設備については、本投資法人として必須と考える範囲のO&Mサービスを可能な限り均質な内容で受けるため、原則としてO&M業務をカナディアン・ソーラー・グループに属する会社であり、日本においてO&Mサービスを提供するCSOM Japanに委託します。本投資法人は、これによりCSOM Japanのサービス活用を通じた運営リスクの低減とともに、一括発注による運営コストの低減も目指します。

CSOM Japanが提供可能なO&Mサービスには、(a)発電事業の運営面(オペレーション)からのサポート及び(b)発電設備に対する保全・保守等の面(メンテナンス)からのサポート等があります。(a)については、発電所の監視(発電状況に係るパフォーマンス監視、発電設備に生じたトラブル等の原因特定等)及びオフィス支援(発電設備における発電状況に係る日次・月次・年次等の頻度での委託者への報告、発電設備の性能を踏まえた発電量予測の提供等)が含まれます。(b)については、予防保全(各種電圧の電気保守、機械保全サービスの提供等)、事後保守、現場の保全(植生管理、モジュール清掃サービスの提供等)及びオフィス支援(現場の安全衛生管理、スペアパーツの管理や購買、保証クレーム管理の提供等)が含まれます(注)。

本投資法人は、CSOM JapanによるO&Mサービスを活用し、太陽光発電設備の発電出力の最適化及び運営コストの低減を通じて、運用の効率化を図ります。

 

<CSOM Japanが提供可能なO&Mサービス(注)の内容>

【画像・図表はPDF原本参照】

(注)本投資法人及びCSOM Japanとの間の委託契約においてこれらのサービスがすべて提供されるわけではなく、本投資法人の運用資産ごとの状況等に応じて提供範囲が異なる場合があります。

 

<CSOMの統合監視システムとの連携の概要>

・CSOMのオペレーションセンターを通じた遠隔地からの24時間・365日体制での集中監視(本投資法人がO&M業務を委託する保有資産のすべてについての一括監視を含みます。)を実施します。当該集中監視は、監視員又は無人のコンピューターシステム(CSEye)による二重チェック体制により実施しています。CSEyeは、太陽光発電設備のインバーターやストリング等のパフォーマンスを日々分析し、オペレーターに報告します。また、インバーターやストリング等の劣化、故障等による発電量低下を感知した場合、直ちにアラートが発生します(集中監視の実施)。

・上記のように、オペレーションセンターを通じて発見した災害・侵入等及び設備機器の故障・性能劣化等の問題事象を、本投資法人、発電設備の賃借人であるSPC及び現地でのO&Mサービスを担当するCSOM Japanが早期に把握し、現地において、必要な対処・復旧等の対応を行います。

・本投資法人がO&M業務を委託する保有資産のすべてにおいて、CSEyeが導入されています(CSEyeの導入)。また、SCADA(産業用汎用制御システム)を通じてリアルタイムで運営監視しています。SCADA(産業用汎用制御システム)では、①接続箱:DC電流、②インバーター:稼働状態、DC入力、AC出力、③受変電設備・メーター:各ブレーカー・スイッチの状態、系統状態、売電・受電電力量、④気象データ:日射・気温・パネル温度、風速等のデータ収集を行っており、ここで異常値が得られた場合、アラート・メールが自動発信され、必要に応じて主任技術者が現地で安全確認の後、復旧作業を行います。

・上記のO&Mサービスは、太陽光発電設備の保守・管理に必要な経験・能力(資格を要する場合は当該資格)を有するエンジニアが担っています。これらのエンジニアは、原則として、本投資法人が各太陽光発電設備を取得する以前から、O&Mサービスを提供しており、その詳細を熟知していることから、上記対応の機動的な実施が可能と、本投資法人は考えています。

 

(ロ) 本投資法人の仕組みと特性

本投資法人は、主として太陽光発電設備等を中心とした再エネ発電設備等へ投資します。利益の配当等を投資法人の損金に算入するための要件(いわゆる「税務上の導管性」)を充足するため、本投資法人は、投資した再エネ発電設備等を賃貸して運用し、賃借人から賃料を受領します。保有資産についてはいずれも、再エネ発電設備の賃借並びに発電事業及び売電事業のみを行う再エネ発電事業者たる特別目的会社(SPC)が賃借人となり、賃借人とアセットマネジメント業務委託契約を結んだカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社がオペレーターとなります。保有資産の運用に関する本投資法人を取り巻く関係者は以下のとおりです。

 

a. 本投資法人

本投資法人は、規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として、太陽光発電設備等を中心とした再エネ発電設備等に投資します。税務上の導管性を充足するため、本投資法人は、投資した再エネ発電設備を賃借人に賃貸し、賃借人より賃料を受領することで運用します。

また、本投資法人は、当該賃借人に対してオペレーターの管理業務を委託します。

(注)本投資法人が信託受益権を取得する場合は、信託受託者が賃貸人となり、オペレーター管理業務及びO&M業務を委託します。以下同じです。

 

b. 本資産運用会社

本資産運用会社は、スポンサーの100%子会社であり、本投資法人から資産運用業務を受託します。スポンサー・グループからのサポートを受けつつ、本投資法人のために、再エネ発電設備等への投資、投資した再エネ発電設備等の資産管理等を行います。

 

c. スポンサー

スポンサーは、スポンサー・サポート契約において、本投資法人の資産運用活動及び本資産運用会社の運営活動を支援し、これにより本投資法人が成長することを通じて相互のビジネスを拡大発展させることを目的として、(a)スポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与、(b)第三者保有情報の提供、(c)資産取得業務の支援、(d)ウェアハウジング機能の提供、(e)賃貸借契約等の締結協議、(f)固定価格買取期間終了後の電力売却支援、(g)境界紛争に係る対応支援、(h)土壌汚染に係る対応支援及び(i)その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)の各業務を無償で本投資法人に提供します(注)。なお、スポンサー・グループは、スポンサー・サポート契約に規定のないサポートについても、有償又は無償で本投資法人又は本資産運用会社に提供することがあります。

(注)スポンサー・サポート契約の詳細については、前記「(イ)本投資法人の投資戦略 a. カナディアン・ソーラー・グループの再エネ発電事業バリューチェーンにおけるスポンサー・グループとの価値創造~太陽電池モジュールの製造から太陽光発電設備の開発及び運営までをカバーする垂直統合型モデルとの連携」をご参照ください。

 

 

d. 賃借人

保有資産に係る太陽光発電設備についてSPCが賃借人となります。本投資法人は、保有資産に係る太陽光発電設備について、発電事業及び売電事業に特化したSPCを賃借人とすることにより、発電事業及び売電事業以外のリスクを賃借人が負担することを避け、賃借人の債務不履行リスク及び倒産リスクを低減することを目指しています。

賃借人となるSPCは、再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業大臣による認定その他の許認可を有し、その上で買取電気事業者との間で特定契約又は電力受給契約を締結しており、買取電気事業者からの売電収入等を受領し、本投資法人に対して当該売電収入を原資とした賃料を支払います。

 

e. オペレーター

スポンサー(カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社)は、賃借人との間のアセットマネジメント業務委託契約に基づき、保有資産に係る太陽光発電設備に関し、そのオペレーターとして賃借人から運営管理業務を受託します。

 

f. 地権者

本投資法人は、原則として、再エネ発電設備の設置、保守、運用に必要な用地(以下「発電設備用地」ということがあります。なお、発電設備用地は、再エネ発電設備が設置されている用地のみをいい、当該設置場所から電力会社の系統に接続する地点までの送電線が経由する土地(以下「送電線敷設用地」といいます。)を含みません。)が、登記等により対抗要件を具備された所有権、賃借権(転借権を含みます。以下、本「f. 地権者」において同じです。)又は地上権によって確保された再エネ発電設備に投資します。ただし、再エネ発電設備の発電設備用地の一部につき対抗要件が具備されていない場合等、再エネ発電設備の設置、保守、運用に支障がないと判断できるときには、当該再エネ発電設備に投資できるものとします。なお、発電設備用地が賃借権又は地上権により確保されている場合は、当該再エネ発電設備に適用される調達期間を通じて発電設備用地を使用できると判断できることを必要とします。

 

g. O&M業者

CS嘉麻市発電所及びCS佐倉市発電所を除く保有資産に係る太陽光発電設備に関しては、O&M業務は本投資法人からカナディアン・ソーラー・グループに属する会社であるCSOM Japanに委託されています。委託に際し、中長期にわたる安定した収益の確保と資産価値の維持及び向上を目指し、適切な管理及び修繕の実施、管理コストの適正化及び効率化並びに再委託先への再委託状況についてモニタリングします(注)。

(注)なお、本資産運用会社が必要と認めるときは、再委託先に対する直接のモニタリングを行うものとします。

 

h. 接続電気事業者

接続電気事業者は、保有資産に係る発電事業者である賃借人となるSPC又はSPCと契約した発電契約者との間で系統連系に係る契約を締結します。系統連系に係る契約に従い、保有資産に係る太陽光発電設備と接続電気事業者の運用する電線路を電気的に接続します。

 

i. 買取電気事業者

買取電気事業者は、保有資産に係る発電事業者である賃借人となるSPCとの間で、特定契約又は電力受給契約を締結します。特定契約又は電力受給契約に従い、賃借人から保有資産に係る太陽光発電設備で発電した電気を買い取ります。

 

(ハ) 太陽光発電設備等の事業収支の特性について

本投資法人は、再エネ発電設備のうち、発電源である日射量が中長期的に安定している太陽光発電設備を中心に投資を行う方針です。本投資法人の保有資産については、後記「(ニ)保有資産に係る太陽光発電設備の賃料形態について」のとおり、仮に実際の発電量が発電量予測値を大幅に下回った場合においても、基本賃料を確保できる仕組みとしているため、賃料収入の下落には一定の限度があると、本投資法人は考えています。また、費用項目も固定的な費用が大部分を占めることから、長期的かつ安定的な事業収支の予測を立てることが可能であると、本投資法人は考えています。

特に、CSつくば市高見原発電所を除く本投資法人の保有資産はFIT制度の適用を受けますが、これらの保有資産については、原則としてFIT制度に基づく調達期間中は調達価格が維持されるため、本投資法人の資産を一時に取得し、その後追加的な資産の組入れ又は売却を行わないとの前提を置いた場合、FIT制度に基づく調達期間中における本投資法人の営業収益、営業費用及び営業外費用の期間経過に伴う推移は、一定の仮定及び前提に基づく計算上、概ね以下に記載するような特性を有し、結果として、本投資法人の当期利益は、当該調達期間中は中長期にわたり緩やかに上昇していく傾向があると、本投資法人は考えています(注1)。

・営業収益は、一定のパネル劣化率を織り込んだ発電量予測値(P50)(注2)の発電量が生じることを前提として、中長期的に漸減(注3)

・営業費用は、償却資産税納付額(定率法による申告を前提とする。)を中心に中長期にわたり漸減(償却資産税納付額以外の修繕費を含む賃貸事業費用及び投資法人の維持管理費用は一定額を前提とする。)(注4)

・営業外費用は、投資法人が行う借入れについて期中の元本弁済(約定弁済)が行われ、かつ、一定程度金利を固定化することを前提とした場合、元本の分割返済による借入残高の減少に応じた支払利息の減少を反映して、中長期にわたり漸減(注5)

(注1)一定の仮定及び数値に基づき想定される営業収益、営業費用及び営業外費用の期間経過に伴う推移を前提として計算上の傾向を記載しています。仮定又は前提とした一定の事実が実際に実現することを保証又は約束するものではなく、当該一定の事実が想定から乖離した場合には、本投資法人の実際の当期利益の推移が上記傾向とは大幅に異なる可能性があります。

(注2)本書における「発電量予測値(P50)」とは、超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。以下同じです。)としてテクニカルレポート又は発電量評価レポート(後記「2 投資方針 (1)投資方針 ④本投資法人の特徴 (ニ)保有資産に係る太陽光発電設備の賃料形態について a. 賃料設定」に定義します。)の作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。以下同じです。

(注3)実際の発電量が発電量予測値(P50)となることを保証又は約束するものではなく、実際の発電量が発電量予測値を下回った場合には、営業収益が想定よりも減少する可能性があります。また、パネルの劣化が想定以上に早期に進んだ場合にも、営業収益が想定よりも減少する可能性があります。

(注4)自然災害等により太陽光発電設備に損傷が生じた場合、太陽光発電設備の劣化が想定以上に早期に進んだ場合等には、特定の営業期間において大規模な修繕を行う必要が生じ、これにより営業費用が増加する可能性があります。

(注5)期中の元本弁済(約定弁済)及び金利の固定化を保証又は約束するものではなく、これらを実施しない場合には、支払利息が増加し、営業外費用が増加する可能性もあります。

 

<FIT制度に基づく調達期間中の太陽光発電設備の事業収支の特性のイメージ図>

       【画像・図表はPDF原本参照】

(注)本図は、FIT制度に基づく調達期間中の太陽光発電設備の事業収支の特性を理解しやすいように簡略化して作成した、イメージ図です。かかるイメージ図は、本投資法人の資産を一時に取得し、その後追加的な資産の組入れ又は売却を行わない等の一定の仮定及び前提に基づき、FIT制度に基づく調達期間中の太陽光発電設備に投資する投資法人の営業収益、営業費用、営業外費用及び当期利益の期間経過に伴う推移に係る大まかな動向を表現したものであって、実際の投資法人の各数値や項目間の金額の多寡は個別の投資法人ごとの事情により大きく異なるため、本投資法人の実際の営業収益、営業費用、営業外費用及び当期利益の推移がかかるイメージ図と一致又は近似するとは限らず、大幅に異なる可能性もあります。

 

 

(ニ) 保有資産に係る太陽光発電設備の賃料形態について

a. 賃料設定

本投資法人は、保有資産に係る太陽光発電設備の賃貸借契約において、賃料は、原則として、基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた形態を設定します。保有資産に共通する主な賃貸条件は以下のとおりです(注1)。

各月の基本賃料は、各発電設備について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」といいます。)がまとめた年間時別日射量データベース等を基礎として公認会計士が設備価格を算出する際に用いる想定キャッシュ・フローの基となる発電量予測や修繕計画を専門業者が調査し、その結果を報告した書類(以下「テクニカルレポート」又は「発電量評価レポート」といいます。)に記載された賃貸借期間における各月の発電量予測値(P50)に一定料率(100-Y)%を乗じた値(注2)に対し、70%を乗じ、更に当該発電設備に適用される買取価格を乗じて得られる金額の合計額とします。

他方、実績連動賃料は、各発電設備について、各月の実際の発電量に(100-Y)%を乗じた値(注2)に対し、当該発電設備に適用される買取価格を乗じて得られる金額の合計額から上記基本賃料額を控除した金額(なお、負の値になるときはゼロとします。)とします。

なお、実際の発電量が発電量予測値(P50)の70%を下回っても基本賃料額を賃借人より収受する契約とし(注3)、実際の発電量が発電量予測値(P50)の70%を上回った場合には、実績連動賃料が発生する仕組みとなっています。なお、本投資法人は、賃借人に余剰の支払原資を確保し、基本賃料の支払いが滞る可能性を低減するため、保有資産に係る太陽光発電設備の賃貸借契約において、賃借人に一定額の金銭を積み立てることを義務付けるとともに、実際の発電量が発電量予測値(P50)の100%を上回った場合で、かつ、当該積立金が必要額に不足している場合には、当該不足額に満つるまで、当該超過した発電量に係る売電収入を充当する方針です(注4)。

(注1)以下は、保有資産に係る賃貸条件であり、今後新規に取得する再エネ発電設備の賃貸借契約の条件はこれらとは異なる可能性もあります。

(注2)当該値は、賃借人運営費用及びオペレーター報酬相当額としてのY%を乗じた値を控除した値です。保有資産ごとに、Yの水準は異なります。

(注3)ただし、売電収入が減少した場合において、賃借人の当月の売電収入が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができることとされています。また、保有資産ごとの賃料設定の詳細については、後記「5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ヨ)保有資産の個別の概要」をご参照ください。

(注4)ただし、実際の売電収入が基本賃料の支払いに対して十分でない場合において、基本賃料の支払いに不足している額が積み立てられた金銭を超過すれば、賃借人の支払原資はなくなるため、基本賃料の支払いが滞る事態を回避できるとは限りません。また、当該積立金が必要額に不足している場合において、売電収入から当該不足額に充当すると、当該充当した金額分実績連動賃料が減少することとなります。かかるリスクの詳細については、後記「3 投資リスク (1)リスク要因 ① 本投資証券又は本投資法人債の商品性に関するリスク (ニ)収入及び支出の変動に関するリスク」をご参照ください。

 

<保有資産における基本賃料と実績連動賃料の算出方法>

基本賃料

発電量予測値(P50)×(100-Y)%×70%×買取価格

実績連動賃料

(実績発電量×(100-Y)%×買取価格)-基本賃料

(注1)発電量予測値(P50)は、テクニカルレポート又は発電量評価レポートに記載された賃貸借期間における各月の発電量予測値を指します。

(注2)Y%は、賃借人運営費用及びオペレーター報酬相当額を指します。

(注3)実績連動賃料が負の場合は0とします。

(注4)実績連動賃料については、賃借人が設置した監視装置で測定した各月の発電量と電力購入者から受領した買取電力通知書記載の買取電力量に差異がある場合には、決算期ごとに、当該買取電力量に基づく金額となるよう精算します。

(注5)当期末(2026年6月30日)現在において、CS大山町発電所(A)、同発電所(B)及びCS丸森町発電所は、賃料の算定にあたり、発電所の賃借人兼発電事業者であるティーダ・パワー01合同会社が電力需要家及び本投資法人との間のトラッキング情報付与に関する契約に基づき電力需要家より受領するトラッキング情報付FIT非化石証書の調達対価の96%を追加実績連動賃料として実績連動賃料に算入します。CS益城町発電所は、賃料の算定にあたり、発電所の賃借人兼発電事業者であるティーダ・パワー01合同会社が小売電気事業者との間の再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約に基づき受領する特定卸供給対価料金の96.5%を、CS伊豆市発電所、CS日出町第二発電所、CS大河原町発電所及びCS笠間市第三発電所は、賃料の算定にあたり、発電所の賃借人兼発電事業者であるティーダ・パワー01合同会社が小売電気事業者との間の再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約に基づき受領する特定卸供給対価料金の96%を、追加実績連動賃料として実績連動賃料に算入します。CS伊豆市発電所、CS大河原町発電所、CS七ヶ宿町発電所及びCS笠間市第三発電所は、発電所の賃借人兼発電事業者であるティーダ・パワー01合同会社が環境価値取引事業者及び本投資法人との間のデータ提供基本契約に基づき環境価値取引事業者より受領する、FIT非化石証書に付与されるトラッキング情報の提供対価の96%をデータ提供料金相当賃料として受領します。

トラッキング情報付FIT非化石証書調達対価、特定卸供給対価料金及びトラッキング情報提供対価等の詳細については、後記「5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ヨ)保有資産の個別の概要」における各発電所の「設備等の賃貸借の概要」をご参照ください。

 

<賃料設定に係るイメージ図>

【画像・図表はPDF原本参照】

 

b. 契約期間

契約期間は約1年ですが、本投資法人が再契約を申し入れた場合、賃借人はあらかじめ合意した賃料条件で新たな賃貸借契約を締結する(再契約する)義務を負っており、賃貸借開始後一定期間は本投資法人が希望する限り再契約が可能な仕組みとなっています。ただし、本投資法人による再契約締結の申入れが、賃貸借開始日から10年後の応当日以降の日となる最初の再契約締結の申入れである場合には、賃借人は、再契約の締結を拒否することができ、賃借人は、当該申入れに従って再契約を締結する義務を負いません(注)。

賃貸借契約が終了した場合、賃借人には、新たな賃借人への承継義務があり、承継完了までの間も賃料相当額の支払義務があります。

(注)保有資産ごとの契約期間の詳細については、後記「5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ヨ)保有資産の個別の概要」をご参照ください。

 

(ホ) 適切なガバナンス体制構築による投資主価値の最大化

a. 本資産運用会社における運用報酬体系

本投資法人は、規約及び資産運用委託契約に基づき、本資産運用会社に支払う報酬として、当該営業期間における運用資産に係る賃貸事業収益に連動する運用報酬(運用報酬Ⅰ)や当該営業期間の当期純利益に一定の調整を加えた額に連動する運用報酬(運用報酬Ⅱ)を採用しています。これらを組み合わせることにより、本資産運用会社に、賃貸事業収益及び当期純利益の双方を成長させるインセンティブを持たせることを企図しています。本投資法人は、このような手段により、投資主利益と本資産運用会社の利益を合致させることを目指しています。

本投資法人が、本資産運用会社に支払う委託業務報酬(運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬)に係る各料率の上限は下表のとおりです(注)。

(注)運用報酬体系の詳細については、後記「4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 ② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第51条及び別紙)」をご参照ください。

 

運用報酬Ⅰ

運用資産から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、違約金その他の賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再エネ発電設備その他の資産の売却による収益を除きます。)×6.0%(上限)

運用報酬Ⅱ

運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税額等控除前の税引前当期純利益に減価償却費を加えた金額×6.0%(上限)

取得報酬

取得価格×2.0%(上限)

なお、利害関係者を相手方とする場合は取得価格×1.0%(上限)

譲渡報酬

譲渡価格×2.0%(上限)

なお、利害関係者を相手方とする場合は譲渡価格×1.0%(上限)

合併報酬

合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた対象資産(再エネ発電設備・不動産関連資産をいいます。)の当該合併の効力発生時における評価額×1.0%(上限)

 

b. 利益相反対策と第三者性を確保した運営体制の採用

カナディアン・ソーラー・グループ等利益相反の発生するおそれが高い利害関係者との間の取引等に関して、本資産運用会社は「利害関係者取引規程」において弊害防止措置を定めています。

資産の取得及び譲渡については、起案部署である投資運用部が起案し、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの事前審査(注1)を経て、投資運用委員会において審議及び決議されることにより、決定されます(注2)。

ただし、当該資産の取得又は譲渡が、利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との間の取引である場合には、投資運用委員会に先立ちコンプライアンス委員会における審議及び決議を経た上で、投資運用委員会の決議後(注3)、更に本投資法人の役員会に上程され、本投資法人の役員会において審議及び承認され、投資法人の同意を得ることにより、決定されます。決定された資産の取得及び譲渡については、資産の取得及び譲渡が取締役会において審議及び決議された場合を除き、その後取締役会において報告されます。なお、これらの意思決定手続の過程において否決された議案は、起案部署に差し戻されるものとします。

(注1)チーフ・コンプライアンス・オフィサーが必要と判断した場合にはコンプライアンス委員会による審議及び決議がなされます。

(注2)取引金額が50億円以上の取引については、投資運用委員会の決議後、取締役会に上程され、取締役会において審議及び決議されることにより決定されます。

(注3)取引金額が50億円以上の取引については、取締役会の決議後とします。

 

<資産の取得及び譲渡に係る利害関係者との取引に係る意思決定機構>

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(へ) ポートフォリオ構築方針

a. ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方

本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権への投資割合は90%以上とし、それ以外の再エネ発電設備等及び当該再エネ発電設備等を信託する信託受益権への投資割合は10%以下とします。なお、保有資産のすべてが太陽光発電設備等です。

太陽光発電設備等への投資に際して、本投資法人は、設備規模、立地(注)、太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーその他の機器・資材の製造業者及び性能その他の技術的要件、当該発電設備の過去における発電実績、並びに敷地等の権利の種類、取得・使用条件又は賃借等の条件に加え、当該太陽光発電設備等が適用を受ける制度に応じて以下の事項を総合的に検討し、投資対象を選定します。

① FIT制度の適用を受ける太陽光発電設備等においては、FIT制度における調達価格及び残存する調達期間その他のFIT制度の適用条件。

② FIP制度の適用を受ける太陽光発電設備等においては、市場取引等(再エネ特措法に定義する意味によります。以下同じです。)による売電の方法等(売電の形態、売電に関する契約の有無並びに契約がある場合においてはその内容及びその相手方の属性、環境価値の取扱い等)並びにFIP制度における基準価格及び残存する交付期間その他のFIP制度の適用条件。

③ FIT制度又はFIP制度の適用を受けない(FIT制度又はFIP制度の適用が終了したものを含みます。以下同じです。)太陽光発電設備等においては、再エネ発電設備により発電した電気を小売電気事業者等に対して直接若しくは卸電力取引所を通じて売電する取引(以下「相対取引等」といいます。)による売電の方法等(売電の形態、売電に関する契約の有無並びに契約がある場合においてはその内容及びその相手方の属性、環境価値の取扱い等)。

太陽光発電設備等以外の再エネ発電設備等への投資に際しても、太陽光発電設備等への投資に準じて投資対象を選定します。

(注)日射量、気候その他の気象条件、接続電気事業者との系統連系の容易性その他の立地条件を含みます。

 

b. 立地地域

本投資法人による投資は、日本国内に立地する再エネ発電設備等を対象とします。なお、日本国内の地域別の投資割合は特に定めていませんが、本投資法人は、既存ポートフォリオにおける地域的なバランス、再エネ発電設備所在地管内の電力需要を勘案しつつ投資します。

 

c. FIT制度の適用等

本投資法人による投資は、原則として、再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業大臣による認定を取得してFIT制度の適用を受け、再エネ発電設備に係る認定事業者が既に買取電気事業者との間で特定契約を締結し、接続電気事業者との系統連系が完了し、かつ、当該特定契約に基づく電気の供給を既に開始した再エネ発電設備等を対象とします。買取電気事業者と接続電気事業者とは同一の者であることを要しません。ただし、本投資法人は、東京証券取引所の有価証券上場規程その他関連諸法令及び諸規則に従い認められる限度で、FIP制度の適用を受ける再エネ発電設備等、FIT制度又はFIP制度の適用を受けない再エネ発電設備等又は未稼働の再エネ発電設備等にも投資することができます。

本投資法人による投資についてFIT制度の適用を受ける再エネ発電設備に投資する際には、当該時点における物価水準等の経済環境を踏まえて、当該再エネ発電設備に適用される調達価格、残存する調達期間及び出力制御のルールその他のFIT制度の適用条件を考慮します。

本投資法人によるFIT制度の適用を受ける再エネ発電設備への投資に際しては、当該再エネ発電設備について締結されている特定契約及び接続契約の条件を考慮します。なお、特定契約に基づく電気の買取価格は、当該再エネ発電設備に適用ある調達価格と同額又は実質的にそれ以上の金額とします。

本投資法人による投資に関し、市場取引等による売電の方法等(売電の形態、売電に関する契約の有無並びに契約がある場合においてはその内容及びその相手方の属性、環境価値の取扱い等)並びにFIP制度における基準価格及び残存する交付期間その他のFIP制度の適用条件を考慮の上、本投資法人の投資対象として適切であると判断した場合には、FIP制度の適用を受ける再エネ発電設備等にも投資することができます。

本投資法人が保有する資産のうち、FIT制度の適用を受ける再エネ発電設備について、見込まれる市場取引等による売電の方法等(売電の形態、売電に関する契約の有無並びに契約がある場合においてはその内容及びその相手方の属性、環境価値の取扱い等)並びにFIP制度の適用を受けた場合における基準価格、残存する交付期間及び出力制御のルールその他のFIP制度の適用条件を考慮の上、適用を受ける制度をFIT制度からFIP制度に変更することができます。

本投資法人による投資に関し、相対取引等による売電の方法等(売電の形態、売電に関する契約の有無並びに契約がある場合においてはその内容及びその相手方の属性、環境価値の取扱い等)を考慮の上、本投資法人の投資対象として適切であると判断した場合には、FIT制度又はFIP制度の適用を受けない再生可能エネルギー発電設備等にも投資することができます。

 

d. 発電出力

本投資法人による投資対象は原則として、0.5MWac以上の発電出力を有する再エネ発電設備とします。ただし、発電出力が0.5MWac未満である再エネ発電設備についても投資資産の収益性及び地域性等を勘案の上、厳選して投資することができます。

 

e. 環境条件

本投資法人による太陽光発電設備への投資に際しては、当該太陽光発電設備の設置場所又は近接する適当な箇所における日射量その他の気象条件、自然災害等リスク、当該太陽光発電設備に係る太陽電池の容量・効率等、パワーコンディショナーの容量・効率等、当該太陽電池モジュールの配置、角度等、日影等の周辺環境を踏まえて第三者によって算定された推定発電量を考慮します。

本投資法人による投資に際して、立地地域の気象条件等(注)や設置場所の地形、地盤、その他自然災害等のリスク等を考慮し、それらに適合する設計及び仕様により設置されたと判断した太陽光発電設備に投資します。

本投資法人による太陽光発電設備以外の再エネ発電設備への投資に際しても、太陽光発電設備への投資に準じて投資対象を選定します。

(注)日射量、降雪量、降雨量、降灰量及び風量を含みます。

 

f. 接続電気事業者との系統連系その他の立地条件

本投資法人による再エネ発電設備への投資に際しては、当該再エネ発電設備と接続電気事業者の系統との接続地点までの距離、電源線及び鉄塔等の送電設備の設置状況及び当該設置場所に関する権利関係、その他の立地条件を考慮します。

 

g. 太陽電池モジュールの製造業者及び性能その他技術的要件

本投資法人による太陽光発電設備への投資に際しては、当該太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他の機器・資材について、製造業者が提供する保証の内容、製造業者の立地、能力及び信用力等について検証し、考慮します。本投資法人による投資の際、特に、カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社を含むカナディアン・ソーラー・グループが、自身が供給する太陽電池モジュールに対し25~30年間の出力保証(注)を行っていることから、カナディアン・ソーラー・グループ製太陽電池モジュールを採用している太陽光発電設備に中心的に投資します。

本投資法人による太陽光発電設備以外の再エネ発電設備への投資に際しても、太陽光発電設備への投資に準じ、製造業者が提供する保証の内容、製造業者の立地、能力及び信用力等について検証し、考慮して投資対象を選定します。

(注)出力保証の詳細については、前記「(イ)本投資法人の投資戦略 b. 成長機会を最大化する高度なスポンサーマネジメント力の活用 i. カナディアン・ソーラー・グループ製の高品質太陽電池モジュールの導入~保有資産における耐用年数、設備利用率及び発電量等の最適化 (ii)製造から開発までを手掛けるカナディアン・ソーラー・グループのノウハウを活かした品質向上への取組み」をご参照ください。

 

h. 過去における発電実績

本投資法人による再エネ発電設備への投資に際しては、当該再エネ発電設備における過去における発電実績がある場合には、当該発電実績を考慮します。

 

i. 再エネ発電設備の設置、保守、運用に必要な用地の確保

本投資法人による投資に際して、原則として、発電設備用地が、登記等により対抗要件を具備された所有権、賃借権(転借権を含みます。)又は地上権によって確保された再エネ発電設備に投資します。ただし、再エネ発電設備の発電設備用地の一部につき対抗要件が具備されていない場合等、当該対抗要件が具備されていない発電設備用地の一部が仮に失われた場合であっても、再エネ発電設備の設置、保守、運用に支障がないと判断できるときには、本投資法人は、当該再エネ発電設備に投資できるものとします。なお、発電設備用地が賃借権(転借権を含みます。)又は地上権により確保されている場合は、当該再エネ発電設備に適用される調達期間を通じて発電設備用地を使用できると判断できることを必要とします。また、送電線敷設用地が含まれている場合には、その属性及び使用目的に従い適切な使用権原又は使用のための許認可が確保されていると判断できることを必要とします。

 

j. 発電設備用地の境界確定状況

本投資法人による投資に際して、境界に関するリスクが低いと判断できる発電設備用地に限って投資を行います。境界に関するリスクが低いと判断できる場合としては、例えば、以下のような場合があると、本投資法人は考えています。

・ 発電設備用地全体について隣地との境界が確定している場合(原則)。

・ 発電設備用地と隣地との境界の全部又は一部が確定していない場合であって、以下のいずれかに該当する場合(例外)。

i.  境界の確定がされていないことについての合理的な理由があり、かつ、隣地の所有者等との間で、境界に関する紛争又は認識の不一致が確認されない等により、将来の境界の変更の可能性がない又は低いと合理的に判断できる場合。

ii.  事業用地について測量が実施されており、かつ、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じていない場合。

iii. 事業用地の隣接地との境界と事業用地内の再エネ発電設備との間に十分な距離が確保されており、境界が事業用地の外縁から相当程度後退した場合であっても、再エネ発電設備の撤去又は移動等が必要とならないことが見込まれる場合。

iv.  再エネ発電設備等に係る売買契約その他の契約において、隣地との境界が確定していない箇所について、将来の境界変更があった場合に再エネ発電設備等に生じる損失及び費用を売主その他の第三者に負担させることが合意されており、当該損失及び費用を本投資法人が負担する可能性がない又は低いと合理的に判断できる場合。

v.  事業用地の隣地の所有者が事業用地の所有者と同一の場合で、境界に関する紛争又は認識の不一致が確認されない場合。

 

k. デュー・ディリジェンスの実施

本投資法人による再エネ発電設備等の取得にあたっては、下記に掲げる調査項目に基づいて、経済的調査、物理的調査及び法律的調査を実施し、十分なデュー・ディリジェンスを行います。なお、デュー・ディリジェンスに際しては、原則として、専門性・客観性・透明性確保のため、バリュエーション調査、技術調査、ハザード情報調査等を、利害関係を有しない独立した外部業者へ委託し、その結果をもとに詳細に検討します。

 

 

評価項目

調査事項

経済的

調査

取得価格の妥当性

不動産鑑定評価書(注1)及びバリュエーションレポート(注2)の適格性・妥当性の検証

本資産運用会社によるバリュエーションと不動産鑑定評価書及びバリュエーションレポートとの比較検証(注3)

オペレーター等

事業調査

オペレーターの経験・実績、組織・体制、財務基盤・財務状況、反社会的勢力への非該当性等

オペレーターの発電事業に必要となる許認可等の取得状況、維持状況等

買取電気事業者との間の再エネ発電設備に係る特定契約等の締結状況、契約内容等

発電事業中断リスクに関する状況等

再エネ発電設備の賃貸借契約の妥当性の検証

収益関係

(市場調査)

投資資産の収入及び支出についての調査

今後の電力需給の見通し

賃貸借契約の条件

電力の買取価格の変動の可能性

国又は地方公共団体等からの補助金又は助成金等の見込み

修繕保守履歴及び将来予想される修繕保守費用の見通し

投資資産の

基本情報

売主開示資料の内容精査

テクニカルレポートによる資産基本情報の確認

本資産運用会社による現地調査

物理的

調査

発電設備・

仕様概要

テクニカルレポートによる発電設備の主要項目(主要構造、設計・製造業者・設備仕様等)の確認、立地条件への適合性

再生可能エネルギー発電事業計画の遵守状況、再生可能エネルギー発電事業計画の再エネ特措法第9条第4項第1号から第3号までへの適合性の確認

本資産運用会社による現地調査

耐震性能判断

地震PML(予想最大損失率)分析及び検証

専門家レポートによる耐震性及び地震リスクの確認

 

重要書類の確認

不動産に関する引渡書類(境界確認書、確認申請書、確認申請図、検査済証、竣工図、賃貸借契約書等)の確認

設備に関する引渡書類(パネル設置図、送電線設備ルート図、性能試験等に関する資料、運用状況に関する資料、系統連系に関する資料等)の確認

物理的

調査

将来の資本的支出及び修繕費用

製造業者等が作成した修繕計画等の資料及び過去の修繕履歴に基づき本資産運用会社が作成する長期修繕計画における修繕費用見込み(なお、当該修繕費用見込みの適正性については、テクニカルレポート作成業者のレビューを実施して確認します。)

製造業者からの保証及びアフターサービスの内容及び承継

環境・土壌等

土壌汚染調査レポートによる環境調査等

法律的

調査

違法性

専門家レポート(テクニカルレポートを含みます。)による関係法規(建築基準法(昭和25年法律第201号。その後の改正を含みます。)、消防法(昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。)、都市計画法(昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。)(以下「都市計画法」といいます。)その他建築関連法規及び自治体による指導要綱等、並びに再エネ特措法、電気事業法その他の電気事業関連法規及び自治体による指導要綱等)の遵守状況等

法定点検資料に基づく、各種指摘事項に関する内容の精査

本資産運用会社による現地調査

許認可等

開発許可、農地法(昭和27年法律第229号。その後の改正を含みます。)に基づく転用許可等

再エネ特措法に基づく認定の取得状況

敷地等の

権利関係

本投資法人が敷地等の所有権を取得する場合、又は、賃借人に敷地等の所有権を取得させる場合には、完全な所有権を取得できることの確認

共有、借地資産等、本投資法人が完全な所有権を有しない場合、又は、賃借人に所有権以外の敷地等の利用権を確保させる場合、それぞれ以下の点の適切性を確認

・共有持分の場合

他の共有者の属性及び保有する権利の内容、共有者間協定書の有無、共有物分割請求権及び共有物分割等に関する措置

・借地権の場合

借地人の属性、地代の適正性、借地権に対する対抗要件の具備状況、借地権譲渡時の承諾料の有無及び金額

・送電線敷設用地の場合

使用権原又は許認可の有無及びその内容、対抗要件の具備状況の確認

発電設備の

権利関係

本投資法人が発電設備に関する完全な所有権を取得できることの確認

権利の付着

不法占拠、抵当権、根抵当権、地役権、通行権、質権、根質権、留置権等第三者による権利の付着の有無

契約関係

設計・調達・建築請負契約(以下「EPC契約」といいます。)、売買契約、保守管理契約(O&M業者との契約(以下「O&M業務委託契約」といいます。)を含みます。)、保証書等の発電設備に関する契約内容の確認

特定契約、接続契約等の電力受給、系統連系に関する契約内容の確認

賃貸借契約の契約内容の確認

その他第三者との契約内容の有無及び内容の確認

境界・越境物

調査

境界確定の状況、越境物の有無とその状況

(注1)「不動産鑑定評価書」とは、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。その後の改正を含みます。)(以下「不動産の鑑定評価に関する法律」といいます。)並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、不動産鑑定士が作成した評価書をいいます。以下同じです。

(注2)「バリュエーションレポート」とは、投信法等の諸法令、資産運用業協会の定める諸規則並びに本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、再エネ発電設備の価格等の調査をし、その結果の報告を行う書類をいいます。以下同じです。

(注3)デュー・ディリジェンスの結果を踏まえて取得価格を算定する際、バリュエーションレポート、不動産鑑定評価書及びテクニカルレポートの記載内容等を活用する方針ですが、例外的に活用しない場合には、採用した数値等の妥当性を検証します。

 

 

(ト)オペレーターの選定基本方針及び選定基準

a. オペレーターの選定基本方針

本投資法人は、その資産の運営を円滑に行うための経営体制、財務基盤及び業務執行体制を有している者をオペレーターとして選定します。そのため、オペレーターの選定に際しては、以下のオペレーターの選定基準に従い、オペレーターが運営をすることとなる種類の資産の運営に関する経験・実績、組織・体制、財産基盤・財務状況及び反社会的勢力への非該当性を確認するものとします。

 

b. オペレーターの選定基準

本投資法人は、以下のオペレーターの選定基準を満たすことを条件として、資産の特性、管理の継続性その他の諸事情等を総合的に勘案して、本投資法人の総合的な収益向上に寄与する会社を選定します。

本投資法人は、発電事業の安定的な継続を実現するため、発電設備に対する適切な管理が特に重要であると考えています。本投資法人が、スポンサーからスポンサー・サポート契約に基づき付与されるスポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与を受けて取得するスポンサーが資産取得時に運営を行っている太陽光発電設備については、スポンサーが以下のオペレーターの選定基準を満たす場合、上記の方針から、原則としてスポンサーをオペレーターとして選定することとします。

また、本投資法人は、スポンサーからスポンサー・サポート契約に基づき付与されるスポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与を受けて取得した太陽光発電設備以外の太陽光発電設備については、上記の方針に従い、スポンサー以外の者をオペレーターとして選定することもあります。

上記のいずれの場合においても、オペレーターの選定にあたり、業務水準や報酬額等についての評価を定期的に行い、適正な業務遂行及び報酬レベルが維持できない場合には、オペレーターとの契約の解除を行うこと又は契約の更新を行わないことによるオペレーターの変更を検討します。本投資法人は、オペレーターとの契約に、これらの検討の障害となるような条項を設けないものとします。

なお、CS嘉麻市発電所を除く保有資産については、そのすべてがスポンサーからスポンサー・サポート契約に基づき付与されるスポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与を受けて取得した太陽光発電設備であり、かつ、スポンサーが以下のオペレーターの選定基準を満たしているとともに、資産の特性、管理の継続性その他の諸事情等を総合的に勘案し、本投資法人の総合的な収益向上に寄与すると判断したことから、スポンサーをオペレーターとして選定しています。

 

i.  経験・実績(会社概要、沿革、過去の事業実績、運営管理件数、運営管理規模)

オペレーターの選定に際しては、原則として、以下の実績があることとします。

・商用運転を開始した当該種類の再エネ発電設備の運営に関する実績が1年以上あること。

・過去2年間において当該種類の再エネ発電設備の運営に関する実績が5件以上あること。ただし、その出力が1,000kW以上で、かつ、商用運転段階において1年以上運営を継続したものに限ります。

 

ii.  組織・体制

(a)社内組織・社内体制

・当該種類の再エネ発電設備の運営管理業務に携わる人員が常時3名以上(そのうち1年以上の当該業務経験を有している者が1名以上)存在し、そのうち責任者の地位にある者は、1年以上の当該業務経験及び当該業務に係る十分な知識を有していること。

・コンプライアンス(法令遵守)に関する十分な社内体制を有していること(注)。

・再エネ発電設備に関するクレーム対応能力を有していること。

(注)例えば、あらかじめコンプライアンスに関する社内体制について必要に応じ質問(法令等遵守態勢、内部通報制度、苦情等への対応、顧客情報等の保護、内部者取引の防止、反社会的勢力への対応、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。その後の改正を含みます。)への対応、リスク管理態勢、危機管理態勢、内部監査態勢等に関するもの)を行い、書面による回答を精査して確認します。

(b)システムによる監視体制

・前記「(a)社内組織・社内体制」に記載の人員を配置する事務所において、遠隔地の再エネ発電設備及びその発電状況をモニタリングするための体制・システム(監視カメラ・ストリング監視を含みます。)が構築されていること。

(c)再エネ発電設備の運営・維持管理に係る業務の委託先の管理・監督体制

・再エネ発電設備の運営・維持管理業務(運営管理業務、保守点検業務、電気保安業務等)の委託状況のモニタリングを第一次的に行うための体制・システムが構築されていること。

・委託先より、委託に係る業務に係る報告書を取得するほか、当該業務の遂行状況等を適時に聴取できる体制が整備されていること。

・上記対応が可能となるよう各関連契約上必要な条項が規定されていること。

(d)操業報告書の作成能力

・前記「(c)再エネ発電設備の運営・維持管理に係る業務の委託先の管理・監督体制」に定める各委託業務に係る報告書を受領後、アセットマネジメント業務委託契約に従い各発電設備の操業に係る報告書(操業報告書)を作成できる体制が整備されていること。

 

iii. 財産基盤・財務状況

財務関係書類(貸借対照表・損益計算書等)による財務内容について、以下の条件を満たすものとします。

・当該対象者が債務超過ではなく、かつ、当該対象者の直近の連続する3決算期における単体の損益計算書又は当該3決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が当該3決算期連続して損失となっているものではないこと。ただし、当該対象者に完全親会社等(会社法第847条の3第2項に規定する完全親会社等又はこれに準じる外国法人等をいいます。)がある場合は、当該対象者の最終完全親会社等(会社法第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等又はこれに準じる外国法人等をいいます。)について判断します。

・その他、当該再エネ発電設備の運営を行うのに必要な財務状況を有することに合理的な疑いを生じさせる事項がないこと。

 

iv.  反社会的勢力への非該当性

本資産運用会社が定める「反社会的勢力対応規程」に基づき、反社会的勢力に該当しないこととします。

「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者若しくは団体又は、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて本資産運用会社の信用を毀損し、若しくは本資産運用会社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行う者をいいます。

 

(チ)運営方針

a. 賃借人及びオペレーター

本投資法人による中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属するすべての再エネ発電設備を賃貸します。本投資法人による再エネ発電設備の賃貸にあたり、原則として、再エネ発電設備ごとに発電事業者となる第三者に再エネ発電設備を一括して賃貸します。

賃借人となる当該第三者の選定・対応については、原則として、当該再エネ発電設備における発電事業及び売電事業のみを行うSPCを賃借人とします。本投資法人による再エネ発電設備の賃貸に関し、SPCを賃借人とする場合には、原則として、SPCからスポンサーに、再エネ発電設備の運営を委託します。スポンサーの選定についても、前記「(ト)オペレーターの選定基本方針及び選定基準 b. オペレーターの選定基準」に記載のオペレーターの選定基準に従っています。

 

b. オペレーターのモニタリング

本投資法人は、発電設備の操業実績等のオペレーターの運営状況について報告を受けるとともに、オペレーターについて業務水準や報酬額等に関する評価を定期的に行い、適正な業務遂行及び報酬レベルが維持できない場合には、オペレーターとの契約の解除を行うこと又は契約の更新を行わないことによるオペレーターの変更を検討します。

また、オペレーターが前記「(ト)オペレーターの選定基本方針及び選定基準 b. オペレーターの選定基準」に記載のオペレーターの選定基準を満たさなくなった場合は、当該状況の改善可能性を検討し、改善可能性が見込めないと判断される場合には、遅滞なく当該基準を満たす新たなオペレーターに変更します。なお、本投資法人は、賃借人であるSPCを通じて、必要な場面においてオペレーターの変更が可能となるよう、オペレーター管理業務委託契約その他の契約において、本投資法人による解除権等の必要な権限を定める方針です。

 

c. 賃貸借の条件

本投資法人と賃借人との賃貸借契約における賃料及び契約期間については、以下を基本とします。

i.  賃料

再エネ発電設備の収益性に鑑み、適切な賃料設定を行います。賃料は、原則として、想定発電売電収入等に基づく基本賃料と実際の売電収入等に基づく実績連動賃料を組み合わせた形態とします。

ii.  契約期間

調達期間(FIT制度の適用を受ける再エネ発電設備等へ投資する場合)、交付期間及び売電に関する契約の期間(FIP制度の適用を受ける再エネ発電設備等へ投資する場合)又は売電に関する契約の期間(FIT制度又はFIP制度の適用を受けない再エネ発電設備等へ投資する場合)、賃借人の信用力等を勘案し、実務上可能な限り、契約期間を長期とし、かつ、賃借人の選択による解約を制限するか、又は契約期間を短期としつつ、本投資法人の選択により強制的に再契約を可能とするようにします。

 

(リ)管理方針

本投資法人は、本投資法人の資産価値の維持向上を図るとともに、再エネ発電設備からの収益を最大化するよう努めます。これを実現するため、本投資法人は、再エネ発電設備の特性を踏まえ、最適なO&M業者を選定し、原則として、再エネ発電設備ごとに、再エネ発電設備運営管理、工事・営繕管理等の管理業務を一括委託します。

本投資法人の資産の運用に際し、O&M業者の選定にあたっては、再エネ発電設備等の運営・管理の経験や能力、対象となる運用資産における実績、運用計画に沿った業務遂行の実現性、コスト水準、運用の継続性等を総合的に勘案し、本投資法人の総合的な収益向上に寄与すると認められる会社を選定します。

本投資法人は、本投資法人、本資産運用会社及びスポンサーの間のスポンサー・サポート契約に基づき付与されるスポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与を受けて取得した太陽光発電設備については、本投資法人として必須と考える範囲のO&Mサービスを可能な限り均質な内容で受けるため、原則としてCSOM JapanをO&M業者とします。ただし、スポンサー・グループ又はカナディアン・ソーラー・グループ以外の第三者の開発による太陽光発電設備等については、上記の要件を満たすことを条件に、既存のO&M業者にO&M業務の委託を継続する形で取得することができます。なお、スポンサー・グループ又はカナディアン・ソーラー・グループ以外の第三者の開発による太陽光発電設備等における既存のO&M業者が、上記の要件を満たしていないと本資産運用会社が判断した場合は、CSOM Japanを含む複数のO&M業者による見積合わせ等を実施の上、新たなO&M業者を選定します。

本投資法人は、O&M業者の事業環境・運営状況につきO&M業者より毎月報告させる態勢を整備して、O&M業者をモニタリングします。本投資法人は、O&M業者について業務水準や報酬額等に関する評価を定期的に行い、適正な業務遂行及び報酬レベルが維持できない場合には、契約の解除を行うこと又は契約の更新を行わないことによるO&M業者の変更を検討します。

 

(ヌ)修繕及び資本的支出に関する基本方針

本投資法人の中長期的な運用資産の収益の維持向上を図ることを目的として、テクニカルレポートに記載のライフサイクルコスト、オペレーター又はO&M業者からの提案、減価償却費、運用資産の状況及び特性等を考慮した個別の再エネ発電設備ごとの修繕計画を、オペレーター及びO&M業者と協議の上策定し、再エネ発電設備としての競争力維持のための適切な資本的支出を行うものとします。

本投資法人の運用資産に対する資本的支出については、原則としてポートフォリオ全体の減価償却費もあわせて勘案して判断するものとし、運用資産のパフォーマンスの維持及び向上に資するものと本資産運用会社が合理的に判断したものについては、早期に実施するものとします。

本投資法人の設備機能の維持保全を目的とした修繕については、過去の修繕履歴、設備水準及びテクニカルレポートの内容等を踏まえ、その実施時期、実施内容及び実施額等を検討の上、O&M業者をして効率的な実施を行わせるよう努めます。なお、運営期間中に発生する再エネ発電設備等の修繕等に要する費用は原則として本投資法人が負担します。また、再エネ発電設備等に係る公租公課及び本投資法人が被保険者となる再エネ発電設備に係る火災保険等の損害保険(ただし、利益保険を除きます。)の保険料は原則として本投資法人が負担し、賃借人が被保険者となる売電収入に係る利益保険の保険料その他再エネ発電設備等を所有、賃貸及び運営に関して生じる一切の費用(発電事業に賦課される事業税を含みます。)は原則として賃借人が負担することとします。

賃借人、オペレーター又はO&M業者から再エネ発電設備の資産価値維持のみならず、競争力向上を目的としての提案がなされた場合は、通常必要とされる資本的支出(設備の経年劣化に伴う諸対応及び機能維持を目的とした各種設備の更新をいいます。)の他、中長期にわたり再エネ発電設備の市場競争力向上を図るための改修・追加設備の設置についてもその投資の経済合理性等十分な検討を行った上で実施します。工事の実施にあたっては、実施時期、実施内容及び実施額等を検討の上、効率的な実施に努めます。

また、上記修繕工事の実施にあたり、内容の共通した工事を複数設備で実施することによりポートフォリオ全体の費用低減につながると判断した場合には、当該工事を同時期に行うことも検討します。また、ポートフォリオ全体の収支の安定性を確保するため、営業期間ごとの修繕費用と留保資金(減価償却費)とのバランス及びポートフォリオ全体の修繕工事費用の平準化に留意します。

 

(ル)付保方針

本投資法人の資産に関し、火災又は事故等に起因する設備への損害、第三者からの損害賠償請求等のリスク、又は落雷若しくは風水災等偶然かつ突発的な事故により再エネ発電設備等が損壊し、復旧するまでの間、発電(売電)が不可能になった場合の逸失利益等に対処するため、必要な火災保険、損害賠償保険及び利益保険の付保を行うものとします。

PML値(注)が15%を超える再エネ発電設備については、個別に地震保険の付保を行うことを検討します。ただし、予想される個別設備等及びポートフォリオ全体に対する影響と保険の実効性を勘案して、付保しないこともできます。

引受保険会社の選定にあたっては、保険代理店を通じて公正な引受保険会社の選定を行うものとします。また、保険代理店を通さずに契約を行う場合は、直接的に公正な引受保険会社の選定を行います。

なお、上記保険の被保険者については、投資物件が再エネ発電設備の所有権である場合には、被保険者を本投資法人とし、再エネ発電設備等を信託財産とする信託受益権である場合は、被保険者を信託受託者とします。投資物件がその他の権利である場合には、被保険者を、本投資法人その他の権利関係に応じて適切と認められる者とします。

(注)「PML値」とは、対象施設あるいは施設群に対して最大級の損失をもたらすと考えられる、今後50年間に超過確率が10%となる地震動(再現期間475年相当の地震動)が発生し、その場合の90%非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合をいいます。以下同じです。

 

(ヲ)調達期間又は交付期間満了後の再生可能エネルギー

本投資法人が保有する資産のうち、FIT制度又はFIP制度の適用を受ける再エネ発電設備について、調達期間又は交付期間が満了し、FIT制度又はFIP制度の適用外となった場合は、(i)原則相対取引等によって売電するか、又は、(ii)権利関係上やむを得ず売電事業を継続できない場合や事業を継続しないことが適切であると判断した場合は、当該再エネ発電設備を売却するものとします。これらの選択においては、当該満了時における売電市場、卸電力取引所、当該再エネ発電設備のセカンダリー取引市場の動向及びそれらを踏まえた具体的な売電又は売却条件等を勘案するものとし、当該再エネ発電設備を売却する場合は、後記「(カ)ポートフォリオの見直し・売却方針」についても考慮します。

 

(ワ)賃借人の契約上の地位の移転

本投資法人による再エネ発電設備の賃貸借に関し、本投資法人の選択により賃貸借契約を解約するか、又は賃貸借契約の再締結を行わないことにより、再エネ発電設備の賃貸借契約が終了する場合に備え、原則として、賃貸借契約上、このような場合には発電設備等及び売電事業に必要な許認可や契約上の地位等を、本投資法人の指定する者に引き渡し、又は承継させ、当該引渡し及び承継が完了するまでの間、賃借人は、当該発電設備等に関する売電事業を継続し、賃料相当額を支払うことを規定することを原則とします。

本投資法人が賃貸する再エネ発電設備に係る賃借人の破たんその他の事由により再エネ発電設備の賃貸借契約が終了し、又は終了するおそれが生じた場合、早急に発電設備等及び売電事業に必要な許認可や契約上の地位等を、本投資法人の指定する者に引き渡し、又は承継させるよう努めます。

 

(カ)ポートフォリオの見直し・売却方針

以下に定めるところに従い、ポートフォリオの構成を見直し、保有する再エネ発電設備等を売却することがあります。なお、原則として短期的な売却は行わず、ポートフォリオの構成の見直し及び保有する再エネ発電設備等の売却に際しては、本資産運用会社は、国内外の経済動向及び再生可能エネルギー市場の動向を分析し、売却後のポートフォリオの資産構成が、中長期的な観点から見て安定した収益を確保することができるかどうかの検討を行い、更に当該再エネ発電設備等の現状の収益状況や将来収益の予測等を考慮した上で、売却するか否かを検討します。

本投資法人が保有する再エネ発電設備について以下のいずれかの事項に該当すると判断した場合、その売却を検討します。

a. 各再エネ発電設備の収益分析、ポートフォリオのアロケーション分析及び物件取得状況分析等の結果、売却することが本投資法人の中長期的な運用戦略から見て適切と判断した場合。

b. 売却による債務の返済等を通じて財務体質の強化や資金の再調達リスクの軽減を図ることが、本投資法人の財務戦略から見て適切と判断した場合。

c. 実勢価格を超える購入価格を提示する購入希望者が現れる等、売却を行うことが本投資法人の収益に寄与すると判断した場合。

d. 経済情勢の著しい変化又は災害等による再エネ発電設備の毀損・劣化等により当初想定した収益の確保が困難となり、追加的措置によっても回復の見込みがないと判断した場合。

本投資法人が保有する再エネ発電設備の売却にあたっては、より高い価格での売却が実現できるように、競争入札方式の導入、仲介業者の活用、専任媒介業者の活用等の方策を検討します。また、購入先の属性や購入目的等の調査を行い、不測のトラブルの回避を図ります。

 

(ヨ)財務方針~堅固な財務戦略

a. 基本方針

本投資法人の安定収益の確保及び運用資産の着実な成長を目的として、以下の基本方針の下で計画的かつ機動的な財務戦略を立案し実行します。

i.  調達面では、資産の取得、設備投資及び本投資法人の運営又は債務の返済(借入金の返済・投資法人債の償還を含みます。)等に必要な資金の確保を目的として、バランスのとれた調達を行います。

ii.  運用面では、資金の安全性、流動性の確保はもとより、特に効率性を重視した運用を行います。

 

b. エクイティ戦略

本投資法人による新投資口の発行は、LTV(c.に記載する意味を有します。)の水準、資産取得に係る借入金及び投資法人債(以下「有利子負債」といいます。)の返済計画及び資産取得による減価償却額増加率と新規借入れによる約定弁済額増加率の対比等に配慮し、投資口の希薄化(新投資口の発行による投資口1口当たり純資産(BPS)への影響及び1口当たり当期純利益(EPU)の増加率等)を勘案の上、実行します。

 

c. デット戦略

本投資法人の有利子負債による資金調達については、下記の基本方針に従って実施します。

i.  LTVは、原則として60%を上限とします。ただし、新たな投資資産の取得に伴い、一時的に60%を超えることがあり得ます。LTVとは、以下の算式により算出される数値をいいます(注)。

LTV = A / B

A = 本投資法人の直近の貸借対照表上に記載された有利子負債の金額(ただし、仮払消費税還付見込額以下で調達される消費税ブリッジローンは除き、投資法人債に基づく負債を含みます。)の合計額

B = 直近のバリュエーションレポートによる評価額(ただし、評価額がレンジで示される場合には、原則としてその中間値を評価額とします。)

(注)当該算式は、前記「1 投資法人の概況 (1)主要な経営指標等の推移」に記載する期末総資産有利子負債比率の算式とは異なります。

 

ii.  金融機関等からの資金の借入れについては、下記の方針によります。

(a)全体の金利コストの削減に努めつつ、金利変動リスクを軽減するため、中長期的には、長期・短期の借入期間、固定・変動の金利形態等のバランスを図ります。なお、金利環境の変化に応じて、金利スワップ契約や金利キャップ契約等を締結することにより変動金利の実質固定化を図ることができます。

(b)資金の再調達リスクをコントロールするため、有利子負債合計額の規模等を勘案しつつ、中長期的には、返済期限や借入先の分散、元本弁済方法の多様化を図ります。また、長期借入れを行う場合には、元金の返済スケジュールにつき、実質返済年限(注1)までの間に到来する満期ごとに残債務額について原則として全額の借換えを行うことを前提とした上で、対象ポートフォリオ加重平均残存FIT期間・FIP期間(注2)の一定期間前までに完済されるよう努めるものとします。なお、本投資法人は減価償却と同時に借入金の元本の期中返済を実施することで、満期時に借入金の元本が当初より減少しており、再調達リスクを軽減することができていると、本投資法人は考えています。

(注1)「実質返済年限」とは、借入れの一部を満期に一括して返済することとし、その他の部分を順次約定返済することとする条件での借入れ(したがって、借入金返済の際、最終返済日にその他返済日より多く元本を返済することとなります。)を行った場合において、当初の借入額を順次約定弁済により返済するために要する見込み期間の末日をいいます。以下同じです。

(注2)「対象ポートフォリオ加重平均残存FIT期間・FIP期間」とは、借入れに伴い取得するポートフォリオに関する一定の指標に基づき加重平均した当該ポートフォリオに係る残存する調達期間又は交付期間をいいます。以下同じです。

(c)本投資法人の成長戦略等を阻害することがないよう、毎期のデットサービス額(元本返済額と支払利息の合計額)がキャッシュ・フロー水準に見合った金額となるよう、デットスカルプティングを含め適切な元本返済方法(フル・アモタイゼーション型、アモタイゼーション付きバルーン型、期限一括ブレット型等)の選択に努めるものとします。

(d)機動的な資金調達を目的として、事前の借入枠設定又は随時借入れ予約契約の締結等を必要に応じて検討することができます。

(e)借入先の選定にあたっては、金融市場の状況を勘案しつつ、借入期間、金利、元本弁済方法、担保提供の要否及び手数料等の諸条件につき複数の借入候補先と交渉し、その内容を総合的に比較して合理的に決定します。なお、借入先は、金融商品取引法第2条第3項第1号において定義される適格機関投資家(ただし、租税特別措置法第67条の15第1項で定める機関投資家に限ります。)に限るものとします。

iii. 長期かつ安定的な資金調達と調達先の分散を目的として投資法人債の発行もできるものとします。

iv.  借入れに際しては、無担保・無保証を基本としますが、資本効率性及び円滑な資金調達を目的として、本投資法人の資産を担保として提供することができます。

v.  デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第2号に定めるものをいいます。)への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としたものに限って行うことがあります。ただし、リスクヘッジの対象となった負債が返済等により消滅する場合にも、対応するヘッジ取引についてはその解約コストを勘案し、解約しないことができます。

 

d. デットスカルプティング

本投資法人は、毎期のキャッシュ・フロー水準に見合ったデットサービス額をレンダーとの合意の下設定することにより(注)、過大なデットサービスが本投資法人の成長戦略等を阻害することがないよう、中長期的に安定した財務運営を行うことを目指します。その一環としてデットスカルプティングの手法を採用して、元本不均等弁済を行うことができます。デットスカルプティングの手法を採用する場合、本投資法人は、実質返済年限までの間に到来する満期ごとに残債務額について原則として全額の借換えを行うことを前提として、対象ポートフォリオ加重平均残存FIT期間・FIP期間の一定期間前までに完済されるよう、各期のデットサービス額を実質返済年限までに全額約定弁済(フルアモタイゼーション)が可能となる水準とすることを目指します。

(注)本投資法人における一時的な資金需要を満たすため期日一括返済による借入れを行う場合等においては、かかる考え方を適用しない場合があります。

 

<デットスカルプティングのイメージ>

【画像・図表はPDF原本参照】

 

e. キャッシュフロー・マネジメント方針

本投資法人の基本合意書に基づく借入れが約定弁済付きであることに鑑み、本投資法人のキャッシュフローに着目したキャッシュフロー・マネジメントを重要な運用方針と位置づけ、様々な資金需要(運用資産の取得のための手元現金の利用、保有資産の価値の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の支払い及び長期修繕計画に沿った積立等、自己投資口の取得、債務の返済及び分配金の支払い等)に対応するべく、本投資法人の安定的な財務運営を維持、強化するため、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準とします。

また、規約第47条第2号第一文に定める利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。

I  「利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、当該営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、当該営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に当該営業期間における減価償却費を加算した金額とします。

II 「利益超過分配」の上限額は、当該営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、当該営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び当該営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。

上記にかかわらず、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える本投資法人保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、法令等(資産運用業協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、上記に定める上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。上記により留保された手元流動性については、経済環境、再生可能エネルギー発電市場の動向、本投資法人の財務状況等を踏まえ、修繕や資本的支出への活用、新規取得資産の取得資金への充当、自己の投資口の取得、借入金の返済(投資法人債の償還も含みます。)等の選択肢についても検討の上、必要に応じて実施できるものとします。なお、利益超過分配を実施するか否かについては、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で決定し、また、一時的に資産運用業協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。

 

<キャッシュフロー・マネジメント方針のイメージ>

【画像・図表はPDF原本参照】

なお、利益超過分配の実施は手元資金の減少を伴うため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な資産取得に当たり資金面での制約となる可能性があります。利益超過分配を実施した場合、当該金額は出資総額又は出資剰余金から控除されます。

 

f. 自己の投資口の取得

本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約第6条第2項で定めており、当該規定に基づき、主として本投資法人の投資口が上場される東京証券取引所において、自己の投資口を取得する可能性があります。自己の投資口の取得は、経済的には利益超過分配と同一の効果を有し、会計上も自己の投資口の取得を実施した場合、当該金額は出資総額等の控除項目として計上されます。

本投資法人が自己の投資口の取得を行う場合には、その実施の理由、金額等を明確にした上で決定するものとします。

 

(タ)情報開示方針

本投資法人は、以下のとおり、透明性確保の観点から、法定開示・適時開示に加えて、有用かつ適切と判断される投資情報を、情報の透明性及び分かりやすさに配慮し、正確かつ迅速に開示します。

a. 法定開示については、投信法及び金融商品取引法等の諸法令に従って、情報の透明性や分かりやすさに配慮し、投資主の投資判断に必要な情報を適時かつ適切に開示を行います。

b. 前記a.に加え、東京証券取引所、資産運用業協会等の諸規則により要請される開示についても、それぞれが要請する内容及び様式に従って、情報の透明性や分かりやすさに配慮し、投資主の投資判断に必要な情報を適時かつ適切に開示を行います。

c. 前記a.及びb.に基づく開示事項以外にも投資主にとって有益かつ重要な情報についても、可能な限り適時かつ適切な開示を努めるものとします。

 

(2)【投資対象】

① 投資対象とする資産の種類

本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産のうち、後記(イ)に掲げる再エネ発電設備・不動産等に該当するものに投資して運用を行います。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再エネ発電設備・不動産等及び再エネ発電設備・不動産等を主たる投資対象とする後記(ロ)に掲げる再エネ発電設備・不動産対応証券その他の資産にも投資することができるものとします(規約第31条第1項、第32条)。ただし、本投資法人は、主として再エネ発電設備及びこれに付随する再エネ発電設備・不動産等並びに再エネ発電設備に関連する再エネ発電設備・不動産対応証券に投資します(規約第33条第1項)。(注1)

(注1)後記(イ)i.及び(ロ)e.に掲げる資産については、2021年3月30日に開催された本投資法人の第3回投資主総会にて承認可決された規約の変更が、本投資法人、その貸付人及びエージェントとしての株式会社新生銀行(注2)の間の2017年9月22日付貸付基本合意書(その後の変更を含みます。)に定める多数貸付人の書面による承諾が得られたことをもってその効力を生じたことを条件とします。

(注2)2023年1月4日付で株式会社SBI新生銀行に商号変更しています。以下同じです。

 

(イ) 再エネ発電設備・不動産等

a.  再エネ発電設備

b.  不動産

c.  不動産の賃借権

d.  地上権

e.  再エネ発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(再エネ発電設備、不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)

f.  信託財産を再エネ発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権

g.  当事者の一方が相手方の行う前記a.からf.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「再エネ発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分」といいます。)

h.  信託財産を主として再エネ発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権

i.  外国における前記a.からd.までに掲げる資産に類似するもの及び外国の法令に基づく権利で前記e.からh.までに掲げる権利の性質を有するもの

 

(ロ) 再エネ発電設備・不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再エネ発電設備・不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)

a.  優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)

b.  受益証券(投信法第2条第7項に定めるものをいいます。)

c.  投資証券(投信法第2条第15項に定めるものをいいます。)

d.  特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定めるものをいいます。)(前記(イ)e.、f.又はh.に掲げる資産に該当するものを除きます。)

e.  外国の者の発行する証券で前記a.からd.までに掲げる証券の性質を有するもの

 

(ハ) 本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。

a.  預金

b.  コール・ローン

c.  金銭債権(ただし、前記a.及びb.に該当するものを除きます。)

d.  国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)

e.  地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)

f.  特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)

g.  資産流動化法第2条第9項に定める特定社債券

h.  社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。)

i.  株券(実質的に再エネ発電設備・不動産等若しくは再エネ発電設備・不動産対応証券に投資することを目的とするもの又は再エネ発電設備・不動産等若しくは再エネ発電設備・不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)

j.  公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、e.若しくはh.又は後記l.若しくはm.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)

k.  投信法第2条第20項に定める投資法人債券

l.  コマーシャル・ペーパー

m.  譲渡性預金証書

n.  信託財産を前記a.からm.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権

o.  デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)

 

(ニ) 本投資法人は、前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める特定資産のほか、再エネ発電設備・不動産関連資産への投資に付随して(ただし、後記k.については、借入れを行うために必要な場合に)取得する次に掲げる権利に投資することができます。

a.  商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権

b.  地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく国際協力排出削減量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)

c.  再エネ発電設備・不動産等に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産

d.  著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等

e.  民法上の組合の出資持分

f.  民法上の地役権

g.  資産流動化法第2条第6項に定める特定出資

h.  会社法に定める合同会社の社員たる地位

i.  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)

j.  信託財産として前記a.からi.までに掲げる資産を信託する信託の受益権

k.  信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に定める出資

l.  各種保険契約に係る権利

m.  その他、保有する再エネ発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの

 

(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。

 

② 投資基準及び種類別、地域別等による投資割合

(イ) 投資基準については、前記「(1)投資方針 ④ 本投資法人の特徴 (ヘ)ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。

 

(ロ) 種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ④ 本投資法人の特徴 (ヘ)ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。

 

 

 

 

 

(3)【分配方針】

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。

①  投資主に分配する金銭の総額(規約第47条第1号)

(イ)  本投資法人の利益は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第81条の2で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下「本出資総額等の合計額」といいます。)を上回る場合において、当該純資産額から本出資総額等の合計額を控除して得た金額)とします。

(ロ)  本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えて分配するものとします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。

 

②  利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)

本投資法人は、本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る利益の金額に、法令等(資産運用業協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができます。また、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として役員会において適切と判断した場合、役員会が決定した金額により利益を超えて金銭の分配をすることができます。加えて、上記の場合において金銭の分配金額が租税特別措置法第67条の15に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。

 

③  金銭の分配の方法(規約第48条)

本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。

 

④  金銭の分配の除斥期間(規約第49条)

投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。

 

⑤  資産運用業協会の規則(規約第50条)

本投資法人は、規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、資産運用業協会の定める規則等に従うものとします。

 

(4)【投資制限】

① 規約に基づく投資制限

本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。

(イ) 投資制限(規約第34条)

a.  有価証券及び金銭債権に係る制限

前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ)」に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)」及び同「(ロ)」に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとします。

 

b.  デリバティブ取引に係る制限

前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ)o.」に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。

 

(ロ) 組入資産の貸付けの目的及び範囲(規約第36条)

a.  本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属するすべての再エネ発電設備(本投資法人が取得する再エネ発電設備以外の再エネ発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる再エネ発電設備を含みます。)を賃貸するものとします。

 

b.  本投資法人は、前記a.に定める再エネ発電設備の賃貸その他運用資産の投資又は運用に際して、敷金、保証金、預託金等その他これらに類する金銭を受け入れ又は差し入れることがあり、それらの金銭を受け入れた場合には、規約第31条から第35条までの定めに基づき運用します。

   規約第31条及び第32条の定めについては、前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」を、規約第34条の定めについては、前記「(イ)投資制限(規約第34条)」をご参照ください。

   本投資法人は、主として再エネ発電設備及びこれに付随する再エネ発電設備・不動産等並びに再エネ発電設備に関連する再エネ発電設備・不動産対応証券に投資します(規約第33条第1項)。本投資法人が投資する再エネ発電設備及びこれに付随する再エネ発電設備・不動産等並びに再エネ発電設備に関連する再エネ発電設備・不動産対応証券の種類は、主として太陽光発電設備とします(規約第33条第2項)。本投資法人が再エネ発電設備・不動産関連資産へ投資するに際しては、再エネ発電設備及び不動産の経済的調査及び物理的調査、並びに権利関係等の法的調査を行い、これらの総合的な検討を行うものとします(規約第33条第3項)。本投資法人は、主に日本国内を投資対象地域とし、海外は、付随的な投資対象地域とします(規約第33条第4項)(注)。

   本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、金銭債権に関する利息及び遅延損害金、再エネ発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に係る分配金、並びに再エネ発電設備及び不動産の賃貸収入、運営収入その他収益金を投資又は再投資に充当することができます(規約第35条)。

(注)本投資法人の付随的な投資対象地域として海外を含めることについては、2021年3月30日に開催された本投資法人の第3回投資主総会にて承認可決された規約の変更が、本投資法人、その貸付人及びエージェントとしての株式会社新生銀行の間の2017年9月22日付貸付基本合意書(その後の変更を含みます。)に定める多数貸付人の書面による承諾が得られたことをもってその効力を生じたことを条件とします。

 

c.  本投資法人は、不動産その他の運用資産に属する再エネ発電設備(本投資法人が取得する再エネ発電設備及び不動産以外の再エネ発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる再エネ発電設備を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。

 

d.  本投資法人は、資産運用の一環として、再エネ発電設備及び不動産を賃借した上で、当該再エネ発電設備及び不動産を転貸することがあります。

 

(ハ) 借入金及び投資法人債発行の限度額等

a.  借入れ及び投資法人債の発行目的(規約第42条)

本投資法人は、前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に定める基本方針に従い、金融商品取引法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に定める機関投資家に限ります。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下、本(ハ)において同じです。)の発行を行うことができます。

 

b.  借入金及び投資法人債の発行により調達した資金の使途(規約第43条)

借入金及び投資法人債の発行により調達した資金の使途は、法令で定められるところに従い、資産の取得、修繕等、敷金及び保証金の返済、分配金の支払、本投資法人の費用の支払又は債務の返済(借入金及び投資法人債の債務の履行を含みます。)等とします。

 

c.  借入金及び投資法人債発行の限度額(規約第44条)

借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします。

 

d.  担保提供(規約第45条)

本投資法人は、借入れ又は投資法人債の発行に際して、運用資産を担保として提供することができます。

 

② 法令に基づく投資制限

(イ) 資産運用会社による運用制限

 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下のとおりです。

a.  自己取引等

 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)(以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。

 

b.  運用財産の相互間取引

 資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。

 

c.  第三者の利益を図る取引

 資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。

 

d.  投資法人の利益を害する取引

 資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)。

 

e.  運用として行う取引に関する情報を利用した自己の計算における取引

 資産運用会社が運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと(金融商品取引法第42条の2第5号)。

 

f.  損失補填

 資産運用会社が運用財産の運用として行った取引により生じた登録投資法人の損失の全部若しくは一部を補填し、又は運用財産の運用として行った取引により生じた登録投資法人の利益に追加するため、登録投資法人又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補填する場合を除きます。)(金融商品取引法第42条の2第6号)。

 

g.  その他業府令で定める取引

 前記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条)。

i. 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。

ii. 資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第2号)。

iii.第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第3号)。

iv. 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(同項第4号)。

v. 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第5号)。

vi. 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(ただし、資産運用会社があらかじめ個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)(同項第6号)。

vii.その他業府令に定められる内容の運用を行うこと。

 

(ロ) 資産の運用の範囲

 登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、投信法所定の取引を行うことができますが、宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引、商品の生産、製造、加工等を自ら行うことに係る取引及び再生可能エネルギー発電設備の製造、設置等を自ら行うことに係る取引を行うことはできません(投信法第193条、投信法施行令第116条、投信法施行規則第220条の2)。

 

(ハ) 同一株式の取得制限

 登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。

 ただし、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、投信法第193条第1項第3号ないし第5号に掲げる取引を行うことができない場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、適用されません(投信法第194条第2項、投信法施行令第116条の2)。

 

(ニ) 自己投資口の取得及び質受けの制限

 投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、以下に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項)。なお、本投資法人は下記a.に対応する規約の定めを有しています(規約第6条第2項)。

a.  その資産を主として一定の特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合。

b.  合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合。

c.  投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合。

d.  その他投信法施行規則で定める場合。

 投信法施行規則で定める場合は、以下に掲げる場合とします(投信法施行規則第129条)。

i.  当該投資法人の投資口を無償で取得する場合。

ii. 当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。iii.において同じです。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。

iii.当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。

(a)組織の変更

(b)合併

(c)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)

iv. その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(投信法第80条第1項第2号及び第3号並びに前記i.ないしiii.に掲げる場合を除きます。)。

(ホ) 子法人による親法人投資口の取得制限

 他の投資法人(子法人)の発行済投資口の総口数の過半数にあたる投資口を有する投資法人(親法人)の投資口(以下「親法人投資口」といいます。)については、以下に掲げる場合を除くほか、当該子法人は、取得することができません(投信法第81条第1項、第2項)。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます(投信法第81条第4項)。

a.  合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合。

b.  その他投信法施行規則で定める場合。

 投信法施行規則で定める場合は、以下に掲げる場合とします(投信法施行規則第131条)。

i.  他の法人等が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交付に相当する行為を含みます。)に際して親法人投資口の割当てを受ける場合。

ii. 親法人投資口を無償で取得する場合。

iii.その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。iv.において同じです。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等により親法人投資口の交付を受ける場合。

iv. その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合。

(a)組織の変更

(b)合併

(c)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)

(d)株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)

v.  その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(投信法第81条第2項第1号及び前記i.ないしiv.に掲げる場合を除きます。)。

 

③ その他の投資制限

(イ) 有価証券の引受け及び信用取引

本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行わないものとします。

 

(ロ) 集中投資

集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1)投資方針 ④ 本投資法人の特徴 (ヘ)ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。

 

(ハ) 他のファンドへの投資

他のファンドへの投資について制限はありません。

 

有価証券報告書(内国投資証券)_20260928143241

3【投資リスク】

(1)リスク要因

以下には、本投資証券又は本投資法人が発行する投資法人債(以下、本「3 投資リスク」の項において「本投資法人債」といいます。)への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券又は本投資法人債への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。

本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券又は本投資法人債の市場価格は下落し、発行価格に比べて低くなることもあると予想され、その結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の減少その他の財務状況の悪化により、分配金の減少が生じる可能性があります。

各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で、本投資証券又は本投資法人債に関する投資判断を行う必要があります。

なお、以下の各項目には太陽光発電設備等に関するリスクとして記載されている項目が多くありますが、その多くは、将来本投資法人が太陽光発電設備等以外の再エネ発電設備等を取得した場合、それらについても同様に該当します。

また、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断によるものです。

本項に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。

 

① 本投資証券又は本投資法人債の商品性に関するリスク

(イ)  本投資証券の市場価格の変動に関するリスク

(ロ)  本投資証券の市場での取引に関するリスク

(ハ)  金銭の分配、自己の投資口の取得等に関するリスク

(ニ)  収入及び支出の変動に関するリスク

(ホ)  新投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク

(ヘ)  投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことによるリスク

(ト)  本投資法人債の償還・利払いに関するリスク

(チ)  本投資法人債の価格の変動に関するリスク

② 本投資法人の運用方針に関するリスク

(イ)  再エネ発電設備等への投資に特化していることによるリスク

(ロ)  運用資産の立地の地域的な偏在に関するリスク

(ハ)  少数の運用資産に収入が依存していることによるリスク

(ニ)  スポンサー・グループ等からの資産取得が想定どおり行えないリスク

(ホ)  スポンサー・グループとの間で契約が想定どおり締結できないリスク

(へ)  太陽光発電設備等の取得又は処分に関するリスク

(ト)  少数の買取電気事業者に依存していることのリスク

(チ)  新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

(リ)  有利子負債比率に関するリスク

③ 本投資法人の仕組みに関するリスク

(イ)  カナディアン・ソーラー・グループへの依存、利益相反に関するリスク

(ロ)  本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク

(ハ)  本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク

(ニ)  本投資法人の投資方針等の変更に関するリスク

(ホ)  本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

④ 運用資産に関わる関係者に関するリスク

(イ)  賃借人に関するリスク

(ロ)  オペレーターに関するリスク

(ハ)  O&M業者に関するリスク

(ニ)  EPC業者又はメーカーから保証その他のサポートが得られなくなるリスク

(ホ)  買取電気事業者(売電先)に関するリスク

⑤ FIT制度及びFIP制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク

(イ)  FIT制度及びFIP制度が変更又は廃止されるリスク

(ロ)  調達価格若しくは調達期間又は基準価格若しくは交付期間が変更されるリスク

(ハ)  再エネ特措法に基づく認定が取り消される又は失効するリスク

(ニ)  売電契約及び接続契約等の変更・終了のリスク

(ホ)  出力制御を求められるリスク

(ヘ)  インフレにより売電価格の価値が実質的に低下すること等によるリスク

(ト)  FIT制度の下での調達期間満了後の売電に関するリスク

⑥ 発電事業に係る操業リスク

(イ)  太陽光発電設備の発電量が想定より低下するリスク

(ロ)  周囲の環境・日射量・天候に関するリスク

(ハ)  事故等に関するリスク

(ニ)  送電設備その他第三者の資産に関するリスク

(ホ)  近隣住民との紛争が生じるリスク

(ヘ)  電気事業法上の発電事業者に対する規制等に関するリスク

(ト)  その他の法令の制定・変更に関するリスク

⑦ 運用資産に関するリスク

(イ)  太陽光発電設備の欠陥・瑕疵及び契約不適合に関するリスク

(ロ)  発電設備用地等に関するリスク

(ハ)  送電線敷設用地に関するリスク

(ニ)  発電設備用地の瑕疵及び契約不適合や境界に関するリスク

(ホ)  災害等による太陽光発電設備及び発電設備用地の毀損、滅失及び劣化のリスク

(ヘ)  太陽光発電設備及び発電設備用地に係る所有者責任、修繕・維持・管理費用等に関するリスク

(ト)  土地に係る行政法規・条例等に関するリスク

(チ)  法令の制定・変更に関するリスク

(リ)  売主の倒産等の影響を受けるリスク

(ヌ)  共有資産に関するリスク

(ル)  有害物質に関するリスク

(ヲ)  埋立地等に関するリスク

(ワ)  切土及び盛土等の造成工事を行った土地に関するリスク

(カ)  フォワード・コミットメント等に係るリスク

(ヨ)  技術革新等により、本投資法人の保有する再エネ発電設備の需要が低減するリスク

⑧ 信託受益権に関するリスク

(イ)  受益権の流動性に関するリスク

(ロ)  信託受託者の倒産手続等に関するリスク

(ハ)  信託受託者の信託違反等に関するリスク

(ニ)  信託受益権の準共有に関するリスク

⑨ 税制に関するリスク

(イ)  導管性要件に関するリスク

(ロ)  税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク

(ハ)  一般的な税制の変更に関するリスク

⑩ その他

(イ)  専門家の意見への依拠に関するリスク

(ロ)  固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク

(ハ)  一時差異等調整引当額の戻入れにより利益の分配が減少するリスク

(ニ)  ESGに関するリスク

 

① 本投資証券又は本投資法人債の商品性に関するリスク

(イ) 本投資証券の市場価格の変動に関するリスク

本投資法人は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型であるため、投資主が本投資証券を換価する手段は、原則として、第三者に対する売却に限定されます(ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができます(規約第6条第2項)。)。

本投資証券の市場価格は、本投資証券が上場している東京証券取引所における需給バランスにより影響を受け、一定の期間内に大量の売却が出た場合には、大きく価格が下落する可能性があります。また、本投資証券の市場価格は、金利情勢、経済情勢、再エネ発電設備及び不動産の取引市況、FIT制度やFIP制度等の再生可能エネルギーや投資法人に係る諸法制度の変更その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動します。本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資証券の市場価格が下落することがあります。本投資証券の市場価格が下落した場合、投資主は、本投資証券を取得した価格以上で売却できない可能性があり、その結果、損失を被る可能性があります。

 

(ロ) 本投資証券の市場での取引に関するリスク

わが国においてインフラファンド市場は、東京証券取引所が2015年4月に開設したものが初めてであり、本書の日付現在において、インフラファンド市場に既に上場している銘柄は限られており、同市場における過去の取引実績はまだ十分なものとはいえません。また、本投資証券の上場は、一定期間金銭の分配を行わないこと、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少、一定期間オペレーターがオペレーター選定基準に抵触することその他の東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定されるインフラファンドの上場廃止基準に抵触する場合には廃止されます。更に、現時点では、インフラファンド市場の将来の市場規模を予測することはできず、インフラファンド市場の存続も保証されていません。

本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換金の手段がないため、本投資証券を本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、損失を被る可能性があります。

 

(ハ) 金銭の分配、自己の投資口の取得等に関するリスク

本投資法人は前記「2 投資方針 (3)分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、金銭の分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。本投資法人が保有又は取得する太陽光発電設備等の賃貸状況、発電量その他の売電状況及び修繕・維持・管理費用等により、期間損益が変動し、投資主への分配金が増減し、又は一切分配されないことがあります。

また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3)分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)」で記載しているとおり、法令等(資産運用業協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができることとしており、かかる利益の金額を超えた金銭の分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することを想定しています。しかし、かかる利益を超えた金銭の分配を実施するか否かについては、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で決定されるものであり、当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合において、利益を超えた金銭の分配を実施することが保証されているわけではありません。また、利益を超えた金銭の分配は、その経済効果に着目すると実質的には出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより、手元資金が減少することとなるため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。

加えて、本投資法人は、自己の投資口の取得を行うことがありますが、取得した自己投資口は、投信法第80条第2項に従い、相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。

 

(ニ) 収入及び支出の変動に関するリスク

本投資法人の収入は、太陽光発電設備等の賃料収入に主として依存しています。なお、本投資法人は太陽光発電設備等を主な信託財産とする信託の受益権を取得することがありますが、この場合、当該太陽光発電設備等の信託に係る信託受託者(以下「信託受託者」といいます。以下本「(1)リスク要因」において同じです。)から信託配当を収受することになります。かかる信託配当は、信託受託者が太陽光発電設備等を賃借人に賃貸することにより収受する賃料を原資としています。したがって、本投資法人自らが太陽光発電設備等を保有する場合と同様、発電設備の稼働状況や売電収入の増減による賃料の変動の影響を受けることになります。

保有資産に係る賃貸借契約は、発電量予測に基づく基本賃料及び実際の売電収入に基づく実績連動賃料から構成されており、基本賃料分については実際の売電収入に連動しない為に一定程度の収入が期待される一方で、実績連動賃料については、発電設備の稼働状況や売電収入の変動により、本投資法人の予想額より減少する可能性があります。このような賃料変動リスクは、実績連動賃料の割合が高い賃貸借契約であればあるほど大きくなります。なお、太陽光発電設備の発電量は日射量によって変動するため、売電収入は季節に応じて月ごとに異なることが想定されます。本投資法人又は信託受託者が収受する賃料のうち、売電収入に連動した実績連動賃料はもちろん、基本賃料についてもその基礎は各月の発電量予測に連動したものであることを原則としているため、本投資法人又は信託受託者が賃借人から収受する賃料収入は季節に応じて月ごとに変動します。更に、FIP制度の適用を受ける場合においては、交付期間中も、FIT制度のように調達価格以上での買取が保証されていないため、電力受給契約の変更や終了により、売電収入の基礎となる買取単価が低い価格になったり、更に売電収入が得られなくなったりする可能性がFIT制度に比して相対的に高くなります(詳細は、後記「⑤ FIT制度及びFIP制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (ニ)売電契約及び接続契約等の変更・終了のリスク」をご参照ください。)。また、本投資法人の保有資産の賃借人は、いずれもSPCであり、賃借人がSPCである場合、実際の売電収入が基本賃料の支払に対して十分でないときは、通常SPCに余剰の支払原資はなく基本賃料の支払も滞る可能性があります。本書の日付現在、本投資法人又は信託受託者は、発電設備等賃貸借契約においてSPCに一定額の金銭を積み立てることを義務付けることにより余剰の支払原資を確保し、かかる基本賃料の支払が滞る可能性を一定程度低減する方針ですが、当該積立金が必要額に不足している場合において、売電収入から当該不足額に充当すると、当該充当した金額分実績連動賃料が減少することとなります。更に、かかる積立ての対応がなされた場合であっても、実際の売電収入が基本賃料の支払に不足している額が積立てられた金銭を超過すれば同様に支払原資はなくなるため、基本賃料の支払が滞る事態を回避できるとは限りません。更に、賃借人との協議等により賃料が減額される可能性や、現在の賃借人との賃貸借契約が終了した後に賃料が生じない期間が発生する可能性や新たな賃借人との間で締結される賃貸借契約の賃料がそれまでよりも低額になる可能性もあります。加えて、太陽光発電設備等に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料水準に比して適正な水準にあるとは限りません。

一方、収入の減少だけでなく、太陽光発電設備等の維持、管理、修繕等に要する費用(太陽光発電設備等に賦課される公租公課、太陽光発電設備等に係る資本的支出、太陽光発電設備等を構成する機器又は部品の交換に係る新たな機器又は部品の代金、O&M業者に支払うべき委託料その他の費用、本投資法人が保険契約者又は被保険者となる再エネ発電設備に係る保険の保険料を含みます。)その他太陽光発電設備等に関する本投資法人の支出が状況により増大し、キャッシュ・フローを減ずる要因となる可能性があります。

このように、太陽光発電設備等からの収入が減少する可能性があるとともに、太陽光発電設備等に関する支出は増大する可能性があり、これら双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、投資主への分配金額が減少したり、本投資証券の市場価格が下落することがあります。

 

(ホ) 新投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク

本投資法人は、新投資口を随時発行する予定ですが、かかる新投資口の発行により既存の投資主の保有する投資口の持分割合が減少します。また、本投資法人の営業期間中に発行された新投資口に対して、当該営業期間の期初から存在する投資口と同額の金銭の分配が行われるため、既存の投資主は、新投資口の発行がなかった場合に比して、1口当たりの受取分配金額が減少する可能性があります。

更に、当該新投資口の発行の結果、本投資口1口当たりの価値や市場における需給バランスが影響を受け本投資口の市場価格が下落する可能性があります。

 

(ヘ) 投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことによるリスク

本投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき本投資法人の意思決定に参画できるほか、本投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。例えば、金銭の分配に係る計算書を含む本投資法人の計算書類等は、役員会の承認のみで確定し(投信法第131条第2項)、投資主総会の承認を得る必要はないことから、投資主総会は必ずしも決算期ごとに招集されるわけではありません。また、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第17条第1項)(ただし、本投資法人の規約上、役員又は会計監査人の選解任、資産運用会社との間の資産運用委託契約の締結又は解約、解散その他規約に定める一定の重要議案については、一定の要件を満たす少数投資主が所定の期限までに当該議案に反対である旨を本投資法人に通知した場合、又は、本投資法人が当該議案に反対である旨を表明した場合には、上記のみなし賛成制度の適用はないものとされています(規約第17条第3項)。詳細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・投資法人債権者の権利 A 投資主の権利(1)投資主総会における議決権」をご参照ください。)。更に、本投資法人は、資産の運用に係る業務その他の業務を本資産運用会社その他の第三者に委託しています。これらの要因により、投資主による資産の運用に係る業務その他の業務に対する統制が効果的に行えない可能性もあります。

 

(ト) 本投資法人債の償還・利払いに関するリスク

本投資法人の信用状況の悪化その他の理由により本投資法人債について元本や利払いが滞ること、あるいは支払不能が生じるリスクがあります。

 

(チ) 本投資法人債の価格の変動に関するリスク

本投資法人債は金融商品取引所に上場されておらず、相対で譲渡する他に換金の手段がないため、本投資法人の信用力や本投資法人債の諸条件に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資法人債の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、損失を被る可能性があります。本投資法人債の市場価格は、投資家の需給により影響を受けるほか、金利情勢、経済情勢、不動産市況その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変化するため、本投資法人債を投資家が希望する時期及び条件で取引できるとの保証はなく、その結果、投資家が損失を被る可能性があります。

 

② 本投資法人の運用方針に関するリスク

(イ) 再エネ発電設備等への投資に特化していることによるリスク

a.  再生可能エネルギーの市場環境等に関するリスク

本書の日付現在、再生可能エネルギーの市場及び再エネ発電設備の市場はいずれも形成途上であり、電源種別によって再生可能エネルギー発電設備の市場の成熟度合いに差があるため、新エネルギーの開発、技術革新、政府による政策の転換等により、再生可能エネルギーの導入・拡大が進展せず、本投資法人の成長戦略の実現が困難となる可能性があります。また、再エネ発電設備の供給が増加する場合でも、再エネ発電設備の取得競争が活発化する可能性もあり、本投資法人が適正と判断する時期・条件で再エネ発電設備を取得できる保証はありません。

また、再生可能エネルギーによる発電は、電源種別によっては導入コストが高く、太陽光発電設備等については、発電量が日射量等の自然状況に左右され、設備利用率が低い等の課題があるため、既存のエネルギーに比べると発電コストが高くなっています。このため、再生可能エネルギーの普及・拡大にはFIT制度やFIP制度をはじめとする政府による支援施策が重要な要素となっており、本投資法人の収益等は、FIT制度やFIP制度等の政府による支援施策の変更又は廃止により大きく影響を受ける可能性があります。なお、FIT制度やFIP制度の変更又は廃止のリスクについては、後記「⑤ FIT制度及びFIP制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (イ)FIT制度及びFIP制度が変更又は廃止されるリスク」をご参照ください。

b.  本投資法人の収益が再エネ発電設備等からの売電収入を背景とする賃料収入に依存していることのリスク

本投資法人は、再エネ発電設備等又は再エネ発電設備等を信託とする信託受益権を主たる投資対象としています。

再エネ発電設備に係る賃料収入又は信託受託者からの信託配当は、賃借人が再エネ発電設備により発電した電気を買取電気事業者に供給して得る売電収入を背景としたものであり、特に、保有資産については賃料の金額も売電収入に一定程度連動しているため、発電設備の毀損・故障等により売電収入が減少又は途絶した場合には、本投資法人の賃料収入又は信託受託者からの信託配当も減少又は途絶する可能性があります。

また、再エネ発電設備の運営・維持管理に要する費用等が増加した場合、再エネ発電設備の価値が毀損し、減損損失の計上を余儀なくされる可能性や、本投資法人が運用資産の売却を希望したとしても、希望どおりの時期又は条件で売却できない可能性等もあります。更に、このような場合には、賃借人との協議等により賃料が減額される可能性もあります。

このように、本投資法人の収益等は、賃借人の発電事業による売電収入に大きく影響を受ける可能性があります。

c.  本投資法人の投資方針に適合する再エネ発電設備等が限定されるリスク

本投資法人は、主たる投資対象を再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権に限定しているため、今後、立地上や制度上の理由等により本投資法人の投資方針に適合する再エネ発電設備等の設置が進まない場合、本投資法人が取得することができる再エネ発電設備等が減少し、又は存在しなくなる可能性があります。

FIT制度における調達価格やFIP制度における基準価格は年々下落する傾向にあります。その結果、事業者により新たに設置される再エネ発電設備等が、投資採算等の観点から減少する可能性があります。

また、再エネ発電設備等の設置には、地形、用地面積、日照・風況・水量等の周辺環境、地域の気候、公法上の規制、環境規制、燃料供給、接続電気事業者との接続可能地点等により立地上の制約があります。特に、本投資法人は、再エネ発電設備等のうち太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権への投資割合を90%以上とする方針としていますが、FIT制度の導入後、その設置に適する場所において既に太陽光発電設備の設置が進んでいるため、新たな太陽光発電設備の設置に適する場所は限られています。

更に、令和2年改正再エネ特措法では、再生可能エネルギー源を利用する電源のうち競争力ある電源への成長が見込まれるもの(競争電源)を対象として、従来のFIT制度に代わり、他の電源と同様に市場等で取引する仕組みを導入するとともに、市場価格に一定の算式により算出される供給促進交付金(プレミアム)を上乗せして交付する制度(Feed in Premium = FIP制度)が創設されています。FIP制度の概要については、前記「2 投資方針 (1)投資方針 ② 再生可能エネルギー発電事業の安定的キャッシュ・フローを支えるFIT制度及びFIP制度~FIT制度及びFIP制度の概要」をご参照ください。そして、一定の電源種別・規模の再生可能エネルギー発電設備については、新規認定でFIP制度のみを認める対象とし、FIT制度の適用を受けられないものとされ、その対象は年々拡大する傾向にあります。また、入札により決定する対象は拡大する傾向にあります。これらにより、今後、新たに設置される太陽光発電設備が減少する可能性があります。

更に、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標を定めるものとされており(再エネ特措法第8条の9第1項、平成29年経済産業省告示第36号)、かかる目標を達成するよう再生可能エネルギー電気の価格の低減を含めた諸施策が取られるものと思われます。これらの施策により、今後も再生可能エネルギー電気の価格の下落傾向は続くとともに、今後一層FIT制度における調達価格又はFIP制度における基準価格が引き下げられることも予想されます。

そして、2027年4月1日に施行される再エネ特措法施行規則の改正により、出力10kW以上の太陽光発電設備については、屋根設置太陽光発電設備を除き、2027年度以降、FIT制度及びFIP制度における新規支援の対象外とされることになりました。

このように、太陽光発電設備の建設は以前に比して容易ではなくなりつつある面があり、今後、新規設置数が減少する可能性があります。

更に、将来、FIT制度やFIP制度等の政府による施策の更なる変更又は廃止により、接続電気事業者との接続の条件や調達価格又は基準価格その他の買取条件が更に不利となったり、既存の認定の失効、未稼働の案件に対する更なる規制強化が行われたり、出力制御その他により買取の更なる制限、再エネ発電設備の運営・維持管理に要する費用等が増加したりすることにより、本投資法人の投資方針に適合する再エネ発電設備の設置が進まなくなり、その結果、本投資法人が将来取得することができる再エネ発電設備が更に減少し、又は存在しなくなる可能性があります。

d.  太陽光発電設備等以外の再エネ発電設備等に関するリスク

本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、そのうち90%以上を太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権に投資する方針ですが、太陽光発電設備等以外の再エネ発電設備等を取得することもありえます。太陽光発電設備以外の再エネ発電設備としては、風力、水力、地熱及びバイオマスをエネルギー源とする発電設備があります。

本「(1)リスク要因」において太陽光発電設備等に関するリスクとして記載する事項の多くは、太陽光発電設備等以外の再エネ発電設備等にもあてはまります。また、太陽光発電設備等以外の再エネ発電設備等に関する特有のリスクとしては、例えば、以下のようなリスクがあります。まず、一般的に、発電事業者の数が少なく、立地上の制約があり、取引市場が形成途上であること等から、太陽光発電設備に比して更に流動性が低く、本投資法人が希望した価格、時期その他の条件で取得及び売却ができないリスクや、太陽光発電設備に比して技術的に維持管理・運営が困難であるため、当該種類の再エネ発電設備の維持管理・運営を行う業者が少なく、本投資法人の希望する条件で、十分な能力と専門性を有するオペレーター又はO&M業者を選任できないリスクがあります。更に、風力発電に関しては、風況による発電量の変動や暴風、落雷等による風車の破損等のリスクや、風車による騒音、電波障害、景観の変化等により近隣住民との紛争が生じるリスク等があります。水力発電に関しては、水量の変化による発電量の変動等のリスク等があります。地熱発電に関しては、温泉の利用に関する権利に関する法制度が未整備であること等から当該権利を調達期間(FIT制度の適用を受ける再エネ発電設備等へ投資する場合)又は交付期間及び売電に関する契約の期間(FIP制度の適用を受ける再エネ発電設備等へ投資する場合)にわたり確実に確保することができないリスクや、温泉の継続的な利用や近隣の土地における温泉の利用により温泉が枯渇し又は湧出量が減少するリスク等があります。バイオマスに関しては、十分な燃料が安定的に調達できないリスク及び輸入バイオマス燃料を利用する場合における為替変動リスクや、無制限に無補償の出力抑制が行われるリスク等があります。このように、太陽光発電設備等以外の再エネ発電設備等への投資を行う場合、太陽光発電設備等を保有する場合とは異なるリスクが生じる可能性があります。

 

(ロ) 運用資産の立地の地域的な偏在に関するリスク

本投資法人の本書の日付現在のポートフォリオのうち、12資産は九州に所在します。当該12資産を合計すると取得価格ベースでポートフォリオ全体の59.8%に達し、九州又はその周辺地域における地震、火山の噴火・降灰その他の災害等の理由により、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。

また、今後の運用次第では、本投資法人の運用資産の立地に新たな地域的な偏在が生じる可能性もあります。その場合、前記同様、当該地域に特有の事由により、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。

 

(ハ) 少数の運用資産に収入が依存していることによるリスク

本投資法人の本書の日付現在のポートフォリオのうち、CS日出町第二発電所の年間総賃料収入(注)ベースでの割合は24.9%であり、また、CS益城町発電所については19.5%で、これらの資産合計での割合は44.4%となるため、本投資法人の運用資産の収入全体に対する当該資産への依存度は、非常に大きいといえます。したがって、当該資産が何らかの理由で毀損、滅失若しくは劣化し、若しくは賃貸が不可能となる事由が生じた場合、又は後記「④ 運用資産に関わる関係者に関するリスク」に記載のとおり、その賃借人、オペレーター若しくはO&M業者等の財政状態及び経営成績が悪化し、若しくはこれらとの契約が終了した場合において、後継の賃借人、オペレーター若しくはO&M業者等が存在しない場合(承継すべき賃借人、オペレーター若しくはO&M業者等との契約が存在しない場合を含みます。)には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。

(注)  「年間総賃料収入」は、各保有資産について本書の日付現在において有効な発電設備等賃貸借契約を前提として算出した基本賃料額の合計額(年額)をいいます。

 

(ニ) スポンサー・グループ等からの資産取得が想定どおり行えないリスク

本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサーとの間でスポンサー・サポート契約を締結し、資産の取得に関してスポンサーからサポートを受けます。また、本投資法人及び本資産運用会社は、カナディアン・ソーラー・グループが設立した、日本国内における再エネ発電設備等を投資対象とするジャパン・グリーン・インフラストラクチャー・ファンド(以下「本ファンド」といいます。)のジェネラル・パートナーであるGreen Infrastructure Fund Pte. Ltd.との間で優先交渉権付与に関する証書を締結し、本ファンドが保有する、日本に所在する再エネ発電設備等を所有するスポンサー・グループの一員であるSPCへの匿名組合出資持分についての優先交渉権を付与されています。しかし、これらの契約は、本投資法人及び本資産運用会社に対して、本投資法人の投資方針に合致する資産の売却に関する優先的情報提供権や優先的売買交渉権等を付与するものに過ぎず、スポンサー・グループ等が本投資法人に対して、本投資法人の希望する価格で資産を売却する義務を負っているわけではありません。すなわち、本投資法人は、これらの契約により、本投資法人が適切であると判断する資産を適切な価格でスポンサー・グループ等から取得できることまで確保されているわけではなく、スポンサー・グループ等のポートフォリオに含まれる資産について、本投資法人が取得できることを保証されているものではありません。また、スポンサー・グループ等のポートフォリオに含まれる資産のうち建設中資産及び開発中資産は未だその開発が完了していないため予定どおり完成及び商業運転開始に至らない可能性もあります。

したがって、本投資法人は、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオを構築できない可能性があります。

 

(ホ) スポンサー・グループとの間で契約が想定どおり締結できないリスク

本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサーとの間でスポンサー・サポート契約を締結し、スポンサーは、本投資法人の運用資産について賃貸借契約等の締結協議を本投資法人との間で行います。しかし、スポンサー・グループが本投資法人との間で賃貸借契約等を締結する義務を負っているわけではありません。

したがって、本投資法人は、スポンサー・グループとの間で資産の運用に必要な契約が想定どおりに締結できることまで確保されているわけではありません。

 

(へ) 太陽光発電設備等の取得又は処分に関するリスク

わが国において太陽光発電設備の建設数が増加したのは2012年のFIT制度導入以降であり、本投資法人による取得に適する太陽光発電設備等の数は未だ限られています。また、前記「(イ)再エネ発電設備等への投資に特化していることによるリスク」及び後記「⑤ FIT制度及びFIP制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク」に記載のとおり、今後建設される太陽光発電設備等が減少し、その結果、本投資法人が将来取得することができる太陽光発電設備等が更に減少し、又は存在しなくなる可能性があります。また、太陽光発電設備等の取引市場は形成途上であり、太陽光発電設備等の流動性は依然として低い状況です。したがって、必ずしも本投資法人が取得を希望した太陽光発電設備等を取得することができるとは限りません。また、取得が可能であったとしても、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取得できない可能性もあります。

更に、太陽光発電設備等の取引市場は形成途上ですが、今後太陽光発電設備等の取得競争が活発化した場合には、太陽光発電設備等の購入需要が増大し、太陽光発電設備等の購入価格の高騰をもたらす可能性があります。したがって、本投資法人が取得を希望する太陽光発電設備等を希望どおりの価格、時期その他の条件で取得できない可能性があります。

また、太陽光発電設備等の取引市場が形成途上であること等のため、本投資法人が太陽光発電設備等を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で処分できない可能性もあります。

更に、再エネ発電設備に適用される法令又は契約上の制限により、本投資法人による再エネ発電設備の取得又は処分が妨げられる可能性もあり、かかる制限の結果、本投資法人が追加の費用を負担する可能性や、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取得又は処分できない可能性もあります。

令和5年改正再エネ特措法の下では、認定事業者及びその密接関係者の変更を含む認定計画の変更にあたり、一定の場合、変更認定の申請前に周辺地域の住民に対する説明会の開催又は事前周知措置を行う必要があります。本投資法人による再エネ発電設備の取得に際し、かかる説明会等の実施及びこれに関する変更認定にあたっての審査のため、当該取得に伴う認定計画の変更手続が完了するまでに時間を要する可能性があります。また、当該変更手続が完了するまで再エネ発電設備の処分その他認定計画の変更を伴う行為が制約される可能性があります。

 

(ト) 少数の買取電気事業者に依存していることのリスク

太陽光発電設備により発電した電気は、少数の買取電気事業者へ売却される予定です。

したがって、当該買取電気事業者の破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「破産法」といいます。)上の破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。)(以下「会社更生法」といいます。)上の更生手続、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。)(以下「民事再生法」といいます。)上の再生手続その他の倒産手続(以下「倒産手続等」と総称します。)の開始や当該買取電気事業者との売電契約の変更・解約等が生じた場合には、売電収入の遅滞・一時中断や買取条件の変更等の悪影響(後記「④ 運用資産に関わる関係者に関するリスク (ホ)買取電気事業者(売電先)に関するリスク」及び「⑤ FIT制度及びFIP制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (ニ) 売電契約及び接続契約等の変更・終了のリスク」をご参照ください。)が本投資法人の多数の運用資産に及ぶ可能性があります。このような場合であっても、賃借人との間の賃貸借契約上、賃借人は本投資法人又は信託受託者に対し約定どおりの賃料の支払義務が生じますが、賃料収入の減少、賃料減額交渉、資産の価値の下落、賃借人の連鎖倒産等が生じる可能性があり、本投資法人の財政状態等に大きな悪影響が生じる可能性があります。

 

(チ) 新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

新投資口の発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信用力、金融市場の情勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件で新投資口の発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行を行うことができる保証はなく、その結果、予定した資産を取得できなかったり、弁済期の到来した借入れ又は投資法人債の借換えを行えない等の理由により、予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性があります。

次に、本投資法人が金銭の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭の借入れ又は投資法人債の発行の条件として、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持する、本投資法人の信用状態に関する評価を一定の水準に維持する、若しくは投資主への金銭の分配(利益を超えた金銭の分配を含みます。)を制約する等の財務制限条項が設けられること、運用資産に担保を設定すること、又は規約の変更が制限されること等の可能性があります。このような制約が本投資法人の運営に支障をきたし、又は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、これらの制限に違反した場合には、追加の担保設定や費用負担等を求められ、又は当該借入れにかかる借入金若しくは投資法人債の元利金について期限の利益を喪失する等の可能性があり、その結果、本投資法人の運営に重大な悪影響が生じる可能性があります。

更に、借入れ及び投資法人債の金利は、借入時及び投資法人債発行時の市場動向に左右され、変動金利の場合には、その後の市場動向にも左右されます。借入れ及び投資法人債の金利が上昇し、又は本投資法人の借入金額及び投資法人債発行額が増加した場合には、本投資法人の利払額は増加します。特にFIT制度の下では、再生可能エネルギー電気(再エネ特措法第2条第1項に定める再生可能エネルギー電気をいいます。以下同じです。)の買取価格(調達価格)は、調達期間にわたり固定されているため、借入時及び投資法人債発行時の市場動向等によって金利水準が上昇した場合や、変動金利の場合はその後の市場動向等により金利が上昇した場合に、基本的な収益は変わらないにもかかわらず利払額が増加するため、その影響はより大きくなる可能性があります。このような利払額の増加により、投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、本投資法人は、金利変動の影響を軽減するため、変動金利と固定金利のスワップ取引及び長期借入れや返済期限の分散化等の取組みを行う予定です。しかし、これらの取組みが金利変動の影響を軽減できない場合、本投資法人の財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

 

(リ) 有利子負債比率に関するリスク

本投資法人の有利子負債比率(注)は、本資産運用会社の運用ガイドラインにより、原則として60%を上限としていますが、資産の取得等に伴い一時的に60%を超えることがあります。一般に有利子負債比率の水準が高くなればなるほど、金利が低下しない限り利払額は増加し、また、金利上昇の影響を受けやすくなります。その結果、本投資法人の収益の安定性等に悪影響を及ぼすおそれや、投資主に対する金銭の分配額が減少するおそれがあります。

(注)運用ガイドライン上の有利子負債比率(LTV)であり、計算式の基礎から消費税ブリッジローンが除かれており、また計算式の分母には直近のバリュエーションレポートによる評価額を使用しています。当該計算式は、前記「1 投資法人の概況 (1)主要な経営指標等の推移」に記載する期末総資産有利子負債比率の算式とは異なります。以下本(リ)において同じです。

 

③ 本投資法人の仕組みに関するリスク

(イ) カナディアン・ソーラー・グループへの依存、利益相反に関するリスク

a.  カナディアン・ソーラー・グループへの依存に関するリスク

本投資法人は、カナディアン・ソーラー・グループの垂直統合型モデルに基づくビジネスを最大限活用することで、主として我が国の再エネ発電設備等への投資を行うことを基本理念としています。また、スポンサーは、本書の日付現在、本資産運用会社の全株式を保有しており、本資産運用会社の一部の役職員の出向元であり、スポンサー又はその親会社であるカナディアン・ソーラー・インクは本資産運用会社の取締役及び監査役の兼職先です。更に、本投資法人及び本資産運用会社は、再エネ発電設備等の取得・運営やFIT制度やFIP制度に基づく発電事業等に関してスポンサー・グループが有する独自のノウハウを活用することを企図し、スポンサーとスポンサー・サポート契約を締結して、スポンサーから、スポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与、第三者保有情報の提供、資産取得業務の支援、ウェアハウジング機能の提供、賃貸借契約等の締結協議、固定価格買取期間終了後の電力売却支援、境界紛争に係る対応支援、土壌汚染に係る対応支援その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)の提供を受けることを予定しています。今後も、スポンサー・グループからの運用資産の取得が見込まれます。また、すべての保有資産について、スポンサーがオペレーターとして運営業務を実施し、また、本投資法人はカナディアン・ソーラー・グループに属する会社であるCSOM Japanに対し、CS嘉麻市発電所及びCS佐倉市発電所を除くすべての保有資産についてO&M業務を委託し、スポンサーがCSOM JapanのO&M業務委託に係る契約上の債務を保証しています。更に、CS嘉麻市発電所、CSみやこ町犀川発電所及びCS佐倉市発電所を除くすべての保有資産について、カナディアン・ソーラー・グループ製の太陽電池モジュールが採用され、カナディアン・ソーラー・グループにより出力保証や製品保証といった保証の提供を受けています。今後もスポンサーがオペレーターとして選定され、CSOM JapanにO&M業務を委託し、スポンサーがCSOM JapanのO&M業務委託に係る契約上の債務を保証し、カナディアン・ソーラー・グループ製の太陽電池モジュールが採用された太陽光発電設備等(当該太陽電池モジュールについては、カナディアン・ソーラー・グループにより出力保証や製品保証といった保証が提供されることがあります。)を取得する可能性があります。更に、本投資法人は、カナディアン・ソーラー・インクから商標の使用許諾を受けています。

このように、本投資法人及び本資産運用会社は、カナディアン・ソーラー・グループと密接な関係を有し、また、その投資方針におけるカナディアン・ソーラー・グループに対する依存度は極めて高いといえます。したがって、本投資法人及び本資産運用会社がカナディアン・ソーラー・グループとの間で、本書の日付現在における関係と同一の関係を維持できなくなった場合、カナディアン・ソーラー・グループの太陽光発電設備等に関する開発・取得・管理・運営能力が低下した場合、又はスポンサー・グループの業績若しくは財政状態が悪化した場合、カナディアン・ソーラー・グループにより提供される太陽電池モジュールの市場競争力が低下した場合、カナディアン・ソーラー・グループにより提供される太陽電池モジュールに対して提供されている保証の提供が停止され若しくは保証の内容が変更された場合その他の理由により、スポンサー・グループによるスポンサー・サポートを含む各種のサービスの提供が受けられなくなった場合には、本投資法人に悪影響が及ぶ可能性があります。

b.  カナディアン・ソーラー・グループとの利益相反に関するリスク

カナディアン・ソーラー・グループが、本投資法人又は本資産運用会社との間で取引等を行う場合、カナディアン・ソーラー・グループの利益のために、本投資法人の投資主又は投資法人債権者の利益に反する行為が行われる可能性があり、その場合には、本投資法人の投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があります。

加えて、本投資法人及び本資産運用会社がスポンサー・グループとの間で締結している契約は、スポンサー・グループが、本投資法人と競合する事業を行うことを禁止するものではありません。スポンサー・グループは、メガソーラー事業等、様々な形で太陽光発電設備等に関連する業務を行っています。したがって、本投資法人又は本資産運用会社とスポンサー・グループとが、特定の資産の取得、賃貸借、管理運営、処分等に関して競合する可能性やその他利益相反が問題となる状況が生じる可能性は否定できません。

前記のような利益相反が問題となり得る場合としては、例えば、運用資産の取得その他の取引機会に関する本投資法人及びスポンサー・グループの競合、スポンサー・グループからの運用資産の取得に際しての取得価格その他の購入条件、スポンサー・グループに対するO&M業務の委託に関する条件、スポンサー・グループに運用資産を賃貸するに際しての賃料その他の賃貸借条件、スポンサー・グループに対する瑕疵担保責任又は契約不適合責任(注)や債務不履行責任の追及その他の権利行使、スポンサー・サポート契約の変更、更新の有無等があげられます。

これらの利益相反により、本投資法人の利益が不当に害され、本投資法人の投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があります。

(注)民法の一部を改正する法律(2020年4月1日施行)による改正後の民法の下では、改正前の民法における瑕疵担保責任は、給付の目的物が契約の内容に適合しない場合に売主が責任を負う契約不適合責任とされています。なお、2020年3月31日以前に締結した契約や発生した債権については、原則として改正前の民法が適用されます。以下同じです。

 

(ロ) 本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク

本投資法人は、投信法に基づき、執行役員及び監督役員から構成される役員会において重要な意思決定を行い、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。また、投信法は、本投資法人の執行役員及び監督役員並びに本投資法人の関係者に関する義務及び責任を定めていますが、これらの本投資法人の関係者等が投信法その他の法令に反し、又は、法定の措置をとらないときは、投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があります。

また、本投資法人の執行役員及び監督役員並びに本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負っている善良な管理者としての注意義務、投資法人のために忠実に職務を遂行する義務、利益相反状況にある場合に投資法人の利益を害してはならない義務その他の義務に違反した場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。

このほかに、本資産運用会社若しくは本投資法人から委託を受ける業者又は当該委託を受けた業者から更に委託を受ける業者として、オペレーター管理業務を行う賃借人、オペレーター、O&M業者等があります。本投資法人の収益性の向上のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところも大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。これらの者について業務の懈怠その他の義務違反があった場合や業務遂行能力が失われた場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ハ) 本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク

本投資法人の運営は、本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に大きく依存しており、これらの人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。

 

(ニ) 本投資法人の投資方針等の変更に関するリスク

規約に記載されている資産運用の対象及び方針、オペレーターの選定基本方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の承認が必要ですが、より詳細な投資方針又は運用ガイドライン、リスク管理方針、オペレーター選定基準等については、投資主総会の承認を経ることなく変更することが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されないまま、これらが変更される可能性があります。

 

(ホ) 本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

本投資法人には、破産手続、再生手続及び投信法上の特別清算手続(投信法第164条)が適用される可能性があります。

本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生した場合に投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります(投信法第216条)。その場合には、本投資口の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。

本投資法人が清算される場合、投資主は、すべての債権者への弁済(投資法人債の償還を含みます。)後の残余財産の分配に与ることによってしか投資金額を回収することができません。このため、投資主は、投資金額の全部又は一部について回収を得ることができない可能性があります。また、本投資法人の保有資産の価値が下落している場合には、投資法人債権者は元本又は利息の支払いを予定どおりに受けられない可能性があります。

 

④ 運用資産に関わる関係者に関するリスク

(イ) 賃借人に関するリスク

a.  財務状況の悪化、倒産等に関するリスク

本投資法人又は信託受託者が保有する又は取得した太陽光発電設備は、本投資法人又は信託受託者が賃借人に対して賃貸し、賃借人がこれを賃借します。本投資法人又は信託受託者は、賃借人との間の太陽光発電設備に係る賃貸借契約に基づき、賃借人から賃料を収受します。賃借人の財務状況が悪化した場合又は賃借人が倒産手続等の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可能性があります。賃貸借契約上敷金又は保証金を差し入れることとなっている場合には、この延滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲内であれば敷金又は保証金から当該債務に充当することも可能ですが、すべての保有資産について、敷金又は保証金は差し入れられていないため、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞った場合には、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

なお、本投資法人は、かかるリスクを限定すべく、自ら又は信託受託者をして、太陽光発電設備の取得に際し、原則として、当該太陽光発電設備における発電事業及び売電事業のみを行うSPCを賃借人とすることとしており、保有資産の賃借人は当該保有資産における発電事業及び売電事業のみを行うSPCですが、発電事業の収支の悪化や賃借人たるSPCに想定外の支出が生じる等により、賃借人の財務状況が悪化することがあるため、当該リスクを必ずしも回避又は低減できるとは限りません。また、本投資法人は、賃借人たるSPCに対し、当該法人が倒産する可能性を低減するための措置を講じることがありますが、当該措置は賃借人たるSPCの倒産を確実に防止する性質のものではないため、賃借人たるSPCが倒産するリスクを必ずしも回避又は低減できるとは限りません。

b.  賃貸借契約の終了に関するリスク

賃貸借契約が終了した場合又は賃貸借契約が期間満了時に更新・再締結されない場合、本投資法人が新たな賃借人をしてFIT制度やFIP制度のもとで同一の価格で売電を継続させるためには、既存の賃借人から新たな賃借人へ、発電設備用地等、太陽光発電設備に係る認定上の発電事業者たる地位並びに買取電気事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位を移転させる必要があります。しかし、これらの地位等の移転を行うためには、既存の賃借人の協力が欠かせず、かつ、発電設備用地の所有者や買取電気事業者及び接続電気事業者の承諾が必要となります。したがって、賃貸借契約の終了時において、かかる既存の賃借人の協力又は発電設備用地の所有者、買取電気事業者若しくは接続電気事業者の承諾が得られなかった場合、既存の発電設備用地で発電事業を継続できない可能性や新たな賃借人がFIT制度やFIP制度のもとで従前と同一の価格で売電することができない可能性があり、その結果、賃料収入又は信託受託者からの信託配当の減少等により、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

本投資法人では、自ら又は信託受託者をして、すべての保有資産に係る賃貸借契約において、太陽光発電設備に係る認定上の発電事業者たる地位並びに買取電気事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位等が本投資法人の指定する者に移転するまでは、賃料相当額を支払う旨の規定を設け、かかるリスクを限定すべく対応していますが、賃借人の財政状態が悪化し賃料相当額の支払が滞る可能性等があるため、当該リスクを必ずしも回避又は低減できるとは限りません。

また、本投資法人では、自ら又は信託受託者をして、保有資産に係る賃貸借契約において、賃貸借期間は約1年としつつ、本投資法人又は信託受託者が再契約を希望した場合には賃料を除き同一条件で再契約しなければならない旨の規定を設け、かかるリスクを限定すべく対応しておりますが、賃料について合意に至らず再契約を締結できない可能性等があるため、当該リスクを必ずしも回避又は低減できるとは限りません。

c.  賃借人がSPCであることに関するリスク

本投資法人の保有資産については、SPCが賃借人ですが、SPCは、発電事業及び売電事業以外の事業は行わないため、賃料支払いの原資は売電収入に依存しており、売電収入が減少すると賃料支払いが困難になるおそれがあります。また、SPCは、その業務の大半を外部の第三者に業務委託するため、SPCの事業が適切に遂行されるかは、委託先の能力、経験及び知見に依拠するところが大きく、これらの能力等が十分でない場合は、SPCの事業が滞り、ひいては本投資法人の収益等に悪影響が及ぶ可能性があります。

d.  再契約、賃料改定に係るリスク

本投資法人は、自ら又は信託受託者をして、保有資産において賃貸借契約期間を約1年としつつ、本投資法人が再契約を希望した場合には賃料を除き同一条件で再契約しなければならない旨の規定を設け、かつ、再契約をする際の原則的な賃料額についてもあらかじめ合意しております。しかし、当該条項に従い再契約が行われる保証はありません。また、再契約したものの賃借人の財務状態その他の理由により合意したとおりの賃料額が再契約時に定められないこととなる等、賃貸借契約が当初締結された時点での賃料が再契約締結後も維持される保証はなく、賃料を減額して再契約を締結することになった場合、本投資法人の収益等に悪影響が生じ、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(ロ) オペレーターに関するリスク

運用資産の管理・運営は、オペレーターの能力、経験及び知見によるところが大きいといえますが、本投資法人又は信託受託者が収受する賃貸借契約に基づく賃料は、売電収入を背景としているため、オペレーターが太陽光発電設備等を適切に管理・運営せず、売電収入が減少する場合、本投資法人又は信託受託者の賃料収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が減少する可能性があります。このため、当該オペレーターの能力、経験及びノウハウが十分であることが必要となりますが、当該オペレーターにおける人的・財産的基盤が将来にわたって維持される保証はありません。また、オペレーターが、財務状況の悪化や倒産手続等により業務遂行能力を喪失する可能性もあります。これらにより、太陽光発電設備等の管理・運営が十分に行われなくなり、その場合、売電収入が減少し、その結果、太陽光発電設備等の価値や本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

また、オペレーターが、自ら保有する太陽光発電設備等の管理及び運営業務等を行い、又は他の顧客から太陽光発電設備等の管理及び運営業務等を受託することがありますが、この場合、当該オペレーターは、オペレーター自身、又は本投資法人以外の顧客の利益を優先することにより、本投資法人の利益を害する可能性があります。

更に、オペレーターは賃借人との契約に基づきオペレーターとしての業務を行いますが、かかる契約は解除、解約その他の理由により終了することがあるほか、当該契約の期間満了時に契約の更新がなされないことがあり、また、契約上オペレーターからの解約が行えない旨の特約を設けた場合であっても、裁判所によって当該特約の効力の全部又は一部が否定されることがあります。これらの場合、後任のオペレーターが選任されるまではオペレーター不在又は機能不全のリスクが生じるため、一時的に、賃料収入が得られない可能性や当該太陽光発電設備等の管理状況が悪化する可能性があります。加えて、オペレーターとしての業務には、一定の知識・ノウハウが要求されることから、これらの場合に本投資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する新たなオペレーターを選任できる保証はありません。

また、本投資法人の保有資産については、スポンサーがオペレーターとして選定され、太陽光発電設備等の運営が委託されておりますが、スポンサーについて、本(ロ)に記載のリスクが顕在化した場合、本投資法人が保有するすべての運用資産に波及し、本投資法人の存続及び収益等に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ハ) O&M業者に関するリスク

一般に、太陽光発電設備の稼働状況に係るモニタリング、点検・修理その他の保守管理等、太陽光発電設備等の維持管理・運営全般の成否は、O&M業者の能力、経験及び知見によるところが大きいといえますが、本投資法人又は信託受託者が収受する賃貸借契約に基づく賃料は、売電収入を背景としているため、O&M業者が太陽光発電設備等を適切に保守管理せず、売電収入が減少する場合、本投資法人又は信託受託者の賃料収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が減少する可能性があります。このため、当該O&M業者の能力、経験及びノウハウが十分であることが必要となりますが、当該O&M業者における人的・財産的基盤が将来にわたって維持される保証はありません。また、O&M業者が、財務状況の悪化や倒産手続等により業務遂行能力を喪失する可能性もあります。これらにより、太陽光発電設備等の保守管理が十分に行われなくなり、その場合、売電収入が減少し、その結果、太陽光発電設備等の価値や本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

また、O&M業者が、自ら保有する太陽光発電設備等の保守管理を行い、又は他の顧客から太陽光発電設備等の保守管理業務等を受託することがありますが、この場合、当該O&M業者は、O&M業者自身、又は本投資法人以外の顧客の利益を優先することにより、本投資法人の利益を害する可能性があります。

更に、O&M業者は本投資法人、信託受託者又は賃借人との契約に基づきO&M業者としての業務を行いますが、かかる契約は解除、解約その他の理由により終了することがあるほか、当該契約の期間満了時に契約の更新がなされないことがあり、また、契約上O&M業者からの解約が行えない旨の特約を設けた場合であっても、裁判所によって当該特約の効力の全部又は一部が否定されることがあります。これらの場合、後任のO&M業者が選任されるまではO&M業者不在又は機能不全のリスクが生じるため、一時的に、当該太陽光発電設備等の管理状況が悪化する可能性があります。加えて、O&M業者としての業務には、一定の知識・ノウハウが要求されることから、これらの場合に本投資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する新たなO&M業者を選任できる保証はありません。

また、O&M業者が太陽光発電設備等の維持管理・運営を懈怠したり、維持管理・運営業務の遂行に際して太陽光発電設備等を毀損したりする等、O&M業者が太陽光発電設備等に対して損害を生じさせた場合、本投資法人は、O&M業者に対して、自ら又は信託受託者をして、O&M業務委託契約に基づき損害賠償を請求することがありますが、O&M業務委託契約において、かかる場合のO&M業者の責任が制限されている場合があり、本投資法人に生じた損害が填補されない可能性があり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

 

(ニ) EPC業者又はメーカーから保証その他のサポートが得られなくなるリスク

後記「⑥ 発電事業に係る操業リスク (イ)太陽光発電設備の発電量が想定より低下するリスク」及び「⑦ 運用資産に関するリスク (イ)太陽光発電設備の欠陥・瑕疵及び契約不適合に関するリスク」に記載のとおり、欠陥、瑕疵、契約不適合等又は太陽光発電設備の劣化等に備えて、本投資法人又は信託受託者は、EPC業者又はメーカーに対して、直接又は売主等の第三者を通じて、表明保証責任、瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任又はメーカー保証の履行を求める権利を有する場合がありますが、権利行使期間又は通知期間の満了、EPC業者又はメーカーが解散したり無資力になったりすること、その他の理由により実効性がない場合もあります。

かかる場合、太陽光発電設備の修補等を行うことが不可能又は困難となることや、本投資法人が太陽光発電設備の修補等に係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

 

(ホ) 買取電気事業者(売電先)に関するリスク

買取電気事業者の財務状況が悪化した場合又は買取電気事業者が倒産手続等の対象となった場合、売電契約に基づく売電料金の支払が滞る可能性があります。

この場合、FIT制度の適用を受ける再エネ発電設備等については、調達期間内であれば、発電事業者は、FIT制度に基づき、送配電事業者に再生可能エネルギー電気の買取を申し込むことができますが、新たに買取電気事業者となる送配電事業者による買取が開始されるまでの間、売電収入が得られず、発電事業者が調達期間満了までに得られる総売電収入が減少する可能性があります。また、FIT制度による調達期間内においては、新たな買取電気事業者による買取価格は、FIT制度に基づく買取価格(調達価格)又はそれ以上の価格であることには変わりないものの、既存の買取電気事業者が調達価格より高い価格で買取を行っていた場合、当該価格より低い価格となる可能性があります。

また、FIP制度の適用を受ける再エネ発電設備等については、制度上買取義務者が存在しないため、買取電気事業者の財務状況が悪化した場合等は、別の売電先を探索して、新たな買取電気事業者との間で電力受給契約を締結する必要があります。また、FIP制度においては、一定の算式により算出される供給促進交付金(プレミアム)を受領できるものの、現在の電力受給契約と同価格での買取は保証されておらず、新たな買取電気事業者との電力受給契約では当初の価格より低い価格となる可能性があります。

本投資法人又は信託受託者が収受する賃貸借契約に基づく賃料は、売電収入を背景としているため、これらの事情により売電収入が減少する場合、本投資法人又は信託受託者の賃料収入が減少し、その結果、本投資法人又は信託受託者の収益等が減少する可能性があります。

 

⑤ FIT制度及びFIP制度下における発電事業に係る権利・法制度に関するリスク

(イ) FIT制度及びFIP制度が変更又は廃止されるリスク

本投資法人の主な投資対象は、FIT制度又はFIP制度が適用される太陽光発電設備等ですが、同制度を取り巻く情勢の変化により、現在の制度が変更又は廃止され、かかる変更又は廃止の結果、発電事業自体は継続できるとしても、従前と同様の条件で安定的かつ継続した売電収入を得ることができなくなる可能性や新たな規制を遵守するために太陽光発電設備等の運営・維持管理に要する費用等が増加する可能性があります。

また、かかる変更又は廃止の結果、それ以降に建設される新規の太陽光発電設備が減少し、又は建設されても投資に適さず、本投資法人が希望どおりに太陽光発電設備を取得できなくなる可能性があります。

 

(ロ) 調達価格若しくは調達期間又は基準価格若しくは交付期間が変更されるリスク

FIT制度及びFIP制度の下では、各太陽光発電設備において運転開始日に適用された調達価格若しくは基準価格又は調達期間若しくは交付期間は、原則として、当該太陽光発電設備については変更されることはありませんが、再エネ特措法上、経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格及び調達期間又は基準価格及び交付期間を改定することができるものとされています(再エネ特措法第3条第11項)。また、かかる調達価格及び調達期間又は基準価格及び交付期間の改定によらなくても、FIT制度又はFIP制度の運用が変更され、調達価格や基準価格等の適用時点に関する取扱いが変更されたり、運転開始期限が設定されたりすることにより、個別の発電設備等に適用される調達価格及び調達期間又は基準価格及び交付期間が変更される可能性があります。更に、将来、調達価格や基準価格自体は変更されなくても、発電設備の撤去費用その他の費用の留保等により、発電事業者が実際に受領する金額が減少する可能性があります。かかる変更が実施された場合、売電収入が減少する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、また、発電設備等の価値が毀損し、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

また、将来、各年度に適用される調達価格又は基準価格や入札における上限価格が低く設定され、又は調達期間又は交付期間が短く設定された場合、それ以降に建設される新規の太陽光発電設備が減少し、又は建設されても投資に適さず、本投資法人が希望どおりに太陽光発電設備等を取得できなくなる可能性があります。

 

(ハ) 再エネ特措法に基づく認定が取り消される又は失効するリスク

FIT制度又はFIP制度の適用を受けるためには、再生可能エネルギー発電事業計画に関し、再エネ特措法に基づく認定を受ける必要がありますが、再エネ特措法上、経済産業大臣は、認定事業者が認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき、認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画が再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に定める基準に適合しなくなったとき又は認定事業者が経済産業大臣の改善命令に違反したときは、認定を取り消すことができるものとされています。認定が取り消された場合、当該再生可能エネルギー発電事業計画に係る太陽光発電設備を用いた再エネ特措法のFIT制度又はFIP制度に基づく売電を行うことができず、認定を再取得した場合でも、再取得時の調達価格や基準価格(当初の調達価格や基準価格より低額であることが予想されます。)及び調達期間や交付期間が適用されます。これらの場合、売電収入が大きく減少する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、また、発電設備等の価値が毀損し、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

令和2年改正再エネ特措法により、長期未稼働案件により空押さえされた系統容量を開放する観点から認定失効制度が新たに導入されています。ただし、本投資法人の保有物件は、既にFIT制度又はFIP制度による売電が開始されているところ、令和2年改正再エネ特措法により導入された認定失効制度により本投資法人が保有する太陽光発電所の認定が失効することはありません。もっとも、こうした認定失効制度の創設の結果、本投資法人の取得に適する太陽光発電設備が減少し、本投資法人が希望どおりに太陽光発電設備を取得できなくなる可能性があります。

 

(ニ) 売電契約及び接続契約等の変更・終了のリスク

FIT制度及びFIP制度の下では、発電事業者は買取電気事業者との間で売電契約を締結する必要がありますが、かかる売電契約の期間満了時に契約の更新がなされる場合、又は当該売電契約に契約期間中における買取条件の見直しに関する条項がある場合、契約の更新又は変更により買取条件が変更されることがあり、特に、FIP制度の適用を受ける場合、FIT制度のように調達価格以上での買取が保証されていないため、一定金額未満の買取価格にならないという制度的な保証はありません。なお、FIT制度の適用を受ける場合でも、既存の売電契約に基づく買取価格がFIT制度に基づく調達価格より高い場合、買取価格がより低い価格に変更される可能性があります。また、売電契約が解除、解約その他の理由により終了することがあるほか、当該契約の期間満了時に契約の更新がなされないことがあります。FIT制度の適用を受ける場合であって、調達期間内に売電契約が終了する場合、発電事業者は、送配電事業者に再生可能エネルギー電気の買取を申し込むことができますが、新たに買取電気事業者となる送配電事業者による買取が開始されるまでの間、売電収入が得られず、発電事業者が調達期間満了までに得られる総売電収入が減少する可能性があります。FIP制度の適用を受ける場合、制度上買取義務者が存在しないため、買取条件に合意して新たな電力受給契約を締結する相手が見つかるまで、売電収入を得られないこととなります。また、この場合、新たに買取電気事業者による買取価格は、FIT制度の適用を受ける場合は、FIT制度に基づく調達価格以上の価格であることには変わりないものの、既存の買取電気事業者がFIT制度に基づく調達価格より高い価格で買取を行っていた場合、当該価格より低い価格となる可能性があり、FIP制度の適用を受ける場合は、FIT制度のように調達価格以上での買取が保証されていないため、一定金額未満の買取価格にならないという制度的な保証はありません。本投資法人又は信託受託者が収受する賃貸借契約に基づく賃料は、売電収入を背景としているため、これらの事情により売電収入が減少する場合、本投資法人又は信託受託者の賃料収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が減少する可能性があります。

また、FIT制度及びFIP制度の下では、発電事業者又は発電事業者と契約した発電契約者は接続電気事業者との間で系統連系に関する契約を締結する必要がありますが、かかる系統連系に関する契約が解除、解約その他の理由により終了することがあるほか、当該契約の期間満了時に契約の更新がなされないことがあります。かかる系統連系に関する契約が終了する場合、発電事業者は、接続電気事業者を通じて電気を供給することができなくなり、再度系統連系に関する契約が締結されるまでの間、売電収入が得られず、発電事業者が調達期間又は交付期間満了までに得られる総売電収入が減少する可能性があります。また、かかる場合、調達価格若しくは基準価格又は適用される出力制御ルールその他の条件が変更される可能性があります。本投資法人又は信託受託者が収受する賃貸借契約に基づく賃料は、売電収入を背景としているため、これらの事情により売電収入が減少する場合、本投資法人又は信託受託者の賃料収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が減少する可能性があります。

 

(ホ) 出力制御を求められるリスク

各太陽光発電設備について、再エネ特措法施行規則に定める以下の事由に該当する場合、接続電気事業者(注1)から出力の抑制を求められる場合があります。

i.

接続電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合。

ii.

天災事変により、被接続先電気工作物(接続電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいいます。以下同じです。)の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合(接続電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。)。

iii.

接続に係る契約であって、発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合。

iv.

人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、接続電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合(接続電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。)。

v.

被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で当該接続電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合。

vi.

当該発電事業者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で接続電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合。

かかる出力の抑制が行われた場合、賃借人である発電事業者が得られる売電収入が減少する可能性があります。本投資法人又は信託受託者が収受する賃貸借契約に基づく賃料は、売電収入を背景としているため、これらの事情により売電収入が減少する場合、本投資法人又は信託受託者の賃料収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が減少する可能性があります。

ただし、前記i.の理由による需給バランスの調整のための太陽光発電設備の出力制御は、年間のうち電力需要が小さい時期・時間帯において、火力発電の抑制、揚水発電の揚水運転、電気の需給の調整を行う蓄電池の充電、会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請等の措置を講じても、電力の供給量が需要を超過することが見込まれる場合に行われます。なお、需給バランスの調整のための出力抑制は、経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部「出力制御の公平性の確保に係る指針」(2017年3月策定、2019年10月改定、2021年4月改定、2022年4月改定、2025年4月改定、2026年4月改定)に従って実施されています。

なお、出力制御の対象(注2)となる太陽光発電設備に関する前記i.の理由による需給バランスの調整のための無補償の出力の抑制は、2015年1月25日までに接続申込みをした認定出力が500kW以上の案件は、原則として年間30日が上限(30日ルール)、2015年1月26日から2021年3月31日までに接続申込みをした認定出力が500kW以上の案件は、原則として年間360時間がそれぞれ上限(360時間ルール)とされており、これらの上限を超えて出力の抑制がなされる場合、賃借人は、接続電気事業者に対して、当該抑制により生じた損害の補償を求めることができます。他方、指定電気事業者(注3)は、接続申込量が接続可能量を超過した後から2021年3月31日までに接続申込みをしたと認められる太陽光発電設備について、また、すべての接続電気事業者は、2021年4月1日以降に接続申込みをしたすべての太陽光発電設備について、前記の上限にかかわらず、無補償の出力制御を無制限に行うことができます(無制限・無補償ルール)。各太陽光発電設備に適用される出力制御ルールについては、後記「5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの(イ) 保有資産の概要」及び同「(ロ)設備・施設の概要 b. FIT制度及びFIP制度上の権利の概要及び適用される出力制御ルール」をご参照ください。

前記iii.記載の条件による接続(いわゆるノンファーム接続)を行った発電設備については、ノンファーム型接続適用系統の送変電設備の空き容量がない場合、前記i.の理由による無補償の出力制御が無制限に実施されます。

(注1)平成28年改正再エネ特措法の下では買取義務者(電気事業者)が送配電事業者となったため、平成28年改正再エネ特措法施行日以降に特定契約が締結される案件については、買取電気事業者と同一の者になります。本(ホ)において以下同じです。

(注2)10kW未満の太陽光発電設備は、当面の間、出力制御の対象外とされています。

(注3)「指定電気事業者」とは、2021年4月1日施行の改正前の再エネ特措法施行規則第14条第1項第11号に定める指定電気事業者を意味し、同項第8号イの規定により特定契約電気事業者(同施行規則第14条第1項第1号に定める意味によります。)が損害の補償をすることなく特定契約申込者(同施行規則第14条第1項第2号に定める意味によります。)に求めることができる種類の認定発電設備(認定に係る再エネ発電設備をいい、経済産業大臣が指定する種類の再エネ発電設備に限ります。)の出力の抑制の上限を超えて出力の抑制を行わなければ当該再エネ発電設備により発電された電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる電気事業者として経済産業大臣が指定する電気事業者をいいます。以下同じです。

 

(ヘ) インフレにより売電価格の価値が実質的に低下すること等によるリスク

FIT制度の下では、再生可能エネルギー電気の買取価格(調達価格)は、調達期間にわたり固定されており、インフレにより他の物価が上昇した場合、売電価格の価値が実質的に低下し、太陽光発電設備等の価格が実質的に低下する可能性があります。FIP制度の下では、再生可能エネルギー電気の買取価格は、買取電気事業者との間での合意により定められており、インフレにより他の物価が上昇した場合、売電価格がこれに連動して上昇しない限り、売電価格の価値が実質的に低下し、太陽光発電設備等の価格が実質的に低下する可能性があります。本投資法人又は信託受託者の太陽光発電設備等に係る賃料収入は、売電収入を背景としているため、太陽光発電設備等に係る賃料を他の物価の上昇に合わせて上げることが困難である可能性があり、この場合、賃料の価値が実質的に低下する可能性があります。また、インフレにより物価が上昇した場合、太陽光発電設備等の運営・維持管理に要する費用等が増加する可能性があります。これらの場合、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(ト) FIT制度の下での調達期間満了後の売電に関するリスク

FIT制度の適用を受ける場合、調達期間の間の買取が制度的に保証されていますが、各太陽光発電設備に係るFIT制度の下での調達期間が満了した後は、電気を一定の価格で買い取る義務を有する者がおらず、発電事業者が当該発電設備により発電した電気の売却を継続するためには、電気事業者との交渉により売却及びその条件について合意するか、卸電力取引所等の市場で売却するか、又は自ら売電の相手方を探して売電することとなります。これらの場合、FIT制度の下での調達期間終了後の売電先が見つからない可能性があり、売電先が見つかった場合(既存の買取電気事業者と契約の更新又は再契約を行う場合を含みます。)又は市場で売却する場合でも、買取の価格その他の条件は、FIT制度の下での調達価格その他の条件に比べて、発電事業者にとって大幅に不利となり、賃借人である発電事業者の売電収入が大きく減少する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受けます。

また、このようなFIT制度の下での調達期間満了後の売電に関するリスクを理由として、発電設備等の価値の毀損や、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で処分できないことにより、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

⑥ 発電事業に係る操業リスク

本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、そのうち90%以上を太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権に投資する方針です。かかる資産を用いて行われる発電事業には以下のようなリスクが存在します。かかる資産を裏付けとする他の資産に投資する場合も同様です。本投資法人又は信託受託者の太陽光発電設備等に係る賃料収入は、賃借人である発電事業者の売電収入を背景としているため、以下に記載するリスクが現実化した場合、運用資産の価値の減少や損害賠償義務の負担等のほかに、賃借人である発電事業者の売電収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

(イ) 太陽光発電設備の発電量が想定より低下するリスク

太陽光発電設備の性能が取得後に想定以上に低下し、又は太陽光発電設備に故障、不具合等が発生し、想定していた発電量が得られず、売電収入が減少する可能性があります。本投資法人又はオペレーター若しくは賃借人は、EPC契約上の性能保証又はメーカーの保証の内容に応じて、EPC業者又はメーカーに対して、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー等の修理若しくは交換又は補償金の支払を請求できる場合がありますが、保証の対象、期間等は一定範囲に限定されており、性能を回復・維持するために修補その他に係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることや、想定した性能を維持できないことがあります。

また、本投資法人又は信託受託者が保有する太陽光発電設備はいずれも、本書の日付現在、稼働後13年以内の設備であり、十分な期間の操業記録がないため、経年劣化や将来にわたる故障の発生率等の正確な予測が困難であり、実際の発電量が想定を下回る可能性があります。

これらの場合は、賃借人である発電事業者の太陽光発電設備に係る売電収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(ロ) 周囲の環境・日射量・天候に関するリスク

太陽光発電設備は発電量が日射量によって変動しますが、周辺に新しい建物等が建築されたり、周辺の植物の成長等により事後的に太陽光発電設備への日照が制限されたりすることにより、太陽電池モジュールへの日射が遮られる状態になる等、本投資法人の運用資産である太陽光発電設備の周辺環境が本投資法人の支配できない事由により悪化する可能性があります。また、天候不順が続いた場合や積雪等により太陽電池モジュールへの日射が遮られる状態となる可能性もあります。これらの場合、太陽光発電設備から得られる売電収入が減少する可能性があり、本投資法人又は信託受託者が収受する賃貸借契約に基づく賃料は、売電収入を背景としているため、これらの事情により売電収入が減少する場合、本投資法人又は信託受託者の賃料収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が減少し、又は本投資法人の運用資産である発電設備の収益の低下や価値の下落が生じ、本投資法人に悪影響が生じる可能性があります。なお、強風、暴風雨、洪水、落雷、竜巻等の異常な気象現象によるリスクについては、後記「⑦ 運用資産に関するリスク (ホ)災害等による太陽光発電設備及び発電設備用地の毀損、滅失及び劣化のリスク」をご参照ください。

 

(ハ) 事故等に関するリスク

本投資法人が投資対象とする再エネ発電設備においては、設置された電気工作物等の危険物や発電された電気を原因とする事故、強風等による太陽電池モジュールや風車の破損、洪水によるダム・堰の決壊等、各再エネ発電設備特有の事故等が発生する可能性があり、万が一、運用資産において、かかる事故等が発生した場合、再エネ発電設備が滅失、劣化又は毀損し、又は一定期間の不稼働を余儀なくされる場合があります。かかる事故等が発生した場合のリスクについては、後記「⑦ 運用資産に関するリスク (ホ)災害等による太陽光発電設備及び発電設備用地の毀損、滅失及び劣化のリスク」及び同「(ヘ)太陽光発電設備及び発電設備用地に係る所有者責任、修繕・維持・管理費用等に関するリスク」をご参照ください。

 

(ニ) 送電設備その他第三者の資産に関するリスク

発電事業者は、原則として、太陽光発電設備が接続電気事業者の送電設備に電気的に接続され、当該送電設備その他の送電に関連する第三者の設備が維持されている場合のみ売電することができます。したがって、これらの設備が故障又は損壊した場合、発電事業者は、一定期間太陽光発電設備の不稼働を余儀なくされる可能性があります。これらの場合、賃借人である発電事業者の売電収入が減少する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(ホ) 近隣住民との紛争が生じるリスク

本投資法人又は信託受託者が保有する太陽光発電設備等に関し、土地の造成・治水の不備・瑕疵、太陽光パネルの反射光、景観上の問題等により近隣住民との紛争が生じ、訴訟費用及び損害賠償責任の負担を余儀なくされる等、太陽光発電設備等について予想外の費用又は損失を負担する可能性があります。また、場合によっては更に土地の再整備、太陽光パネルの撤去その他の対策を余儀なくされるほか、太陽光発電事業の継続が困難又は不可能になる可能性もあります。これらの紛争により、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(ヘ) 電気事業法上の発電事業者に対する規制等に関するリスク

一定規模以上の発電設備を維持・運用する発電事業者は、電気事業法に従い、発電事業の届出を行わなければなりません。そして、かかる届出を行った電気事業法上の発電事業者(電気事業法第2条第1項第15号に規定する発電事業者をいい、本(ヘ)において以下「届出発電事業者」といいます。)は、毎年度、供給計画を作成し、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)を経由して経済産業大臣に届け出る必要があります。経済産業大臣は、広域的運営による電気の安定供給の確保等のため、届出発電事業者に対して、供給計画の変更を勧告したり、電気の供給その他必要な措置を命じたりすることができます。

また、届出発電事業者は、電気事業法に従い、経済産業大臣による業務改善命令等の行政処分の対象となり得ます。かかる権限が行使された場合には、届出発電事業者である賃借人の売電収入が減少する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

また、届出発電事業者は、広域機関に加入することが義務付けられており、需給バランス悪化時における広域機関の指示に従う義務があります。かかる指示がなされた場合には、届出発電事業者である賃借人の売電収入が減少する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(ト) その他の法令の制定・変更に関するリスク

電気事業法その他太陽光発電設備の保安又は維持管理に関する法令の制定又は改正により、太陽光発電設備の管理費用等が増加する可能性があります。また、電気事業に関する法令又は電力広域的運営推進機関若しくは一般送配電事業者が定める規程や約款等に定められる電力系統の接続・利用ルール等の制定又は改正により、本投資法人又はオペレーター若しくは賃借人に対し新たな義務や負担が課されたり、電力系統の接続・利用の条件が不利になったりする可能性があります。

更に、将来的に環境保護や防災を目的とする法令等が制定・施行され、太陽光発電設備の保有又は処分若しくは廃棄に関し、新たな義務等が課される可能性があります。

このような法令の制定又は改正の導入後、発電事業者である賃借人の売電収入が減少する可能性や、発電事業者である賃借人や太陽光発電設備の保有者である本投資法人及び信託受託者の費用が増加する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主が損失を被る可能性があります。

 

⑦ 運用資産に関するリスク

本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、そのうち90%以上を太陽光発電設備等及び太陽光発電設備等を信託する信託受益権に投資する方針です。かかる資産には以下のようなリスクが存在します。かかる資産を裏付けとする他の資産に投資する場合も同様です。本投資法人又は信託受託者の太陽光発電設備等に係る賃料収入は、賃借人である発電事業者の売電収入を背景としているため、以下に記載するリスクが現実化した場合、運用資産の価値の減少や損害賠償義務の負担等のほかに、賃借人である発電事業者の売電収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(イ) 太陽光発電設備の欠陥・瑕疵及び契約不適合に関するリスク

太陽光発電設備には設計・材質・施工、部品・資材、権利等に関して欠陥、瑕疵、契約不適合等が存在している可能性があり、また、かかる欠陥、瑕疵、契約不適合等が取得後に判明する可能性もあります。

太陽光発電設備について、本投資法人、信託受託者又は発電事業者に対しEPC業者がEPC契約において一定の事項につき表明及び保証し、又は瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任を負担している場合や、製造業者が太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等に関する保証を提供している場合、本投資法人、信託受託者又は発電事業者は、かかる表明及び保証が真実でなかったことを理由とする損害賠償責任や瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任を追及し、又は製品保証の内容に従って修理若しくは交換又は保証金の支払を請求しますが、これらの責任の対象、期間等は一定範囲に限定されているため欠陥、瑕疵、契約不適合等がこれらの範囲外となる場合があります。

また、本投資法人は、状況によっては、前所有者又は前信託受益者に対し一定の事項につき表明及び保証を要求し、瑕疵担保責任又は契約不適合責任を負担させることも想定されますが、表明及び保証又は瑕疵担保責任若しくは契約不適合を負担させることができない可能性があるほか、負担させることができた場合においても、これらの責任の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例であり、また、前所有者又は前信託受益者が解散したり無資力になっているために実効性がない場合もあります。かかる可能性は、前所有者又は前信託受益者がSPCであるような場合に特に顕著です。

これらの場合には、太陽光発電設備の修補等を行うことが不可能又は困難となることや、本投資法人が太陽光発電設備の修補等に係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

 

(ロ) 発電設備用地等に関するリスク

本投資法人は、原則として発電設備用地が、登記等により対抗要件を具備された所有権、賃借権(転借権を含みます。以下、本(ロ)において同じです。)又は地上権によって確保された再エネ発電設備に投資する方針ですが、特に賃借権の場合には契約期間満了や契約解除等により、また、許認可を受けて発電設備用地を利用している場合にはその許認可の取消し等により、発電設備用地に係る権利を失い、太陽光発電設備を本投資法人の費用負担で収去し、発電設備用地を返還せざるを得ない状況となる可能性があります。特に、2020年3月31日以前に締結した賃貸借の存続期間は、2020年4月1日以降に新たに覚書を締結する等しない限り、20年を超えることができないため、調達期間(FIT制度の適用を受ける再エネ発電設備等へ投資する場合)又は交付期間及び売電に関する契約の期間(FIP制度の適用を受ける再エネ発電設備等へ投資する場合)が満了する前に発電設備用地に係る賃貸借契約が終了する可能性があります。また、賃借権が地代の不払等の理由による解除等により消滅する可能性もあります。

また、本投資法人又は信託受託者が賃借権を有している土地の所有権が、他に転売される可能性や、賃借権設定時に既に存在する土地上の抵当権等の実行により第三者に移転する可能性があります。この場合、賃借権について適用のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないとき、又は競売等が先順位の対抗要件を具備した担保権の実行によるものであるときは、本投資法人又は信託受託者は、賃借権を当該土地の新所有者に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。なお、発電設備用地には、通常、建物が存在しないため、発電設備用地に係る賃借権には借地借家法(平成3年法律第90号。その後の改正を含みます。)(以下「借地借家法」といいます。)の適用がなく、借地上の建物の登記により賃借権の対抗要件を具備することができず、賃貸借の場合、賃貸人の任意の協力により発電設備用地に係る賃借権を登記する以外に賃借権の対抗要件を具備する方法がありません。

更に、発電設備用地に係る権利が賃借権である場合、賃借権を譲渡し、又は発電設備用地を転貸するには、原則として、賃借権設定者の承諾が必要となります。また、発電設備用地に係る権利が地上権である場合でも、契約上義務付けられている場合には、地上権を譲渡することについて、地上権設定者の承諾が必要となります。借地上の太陽光発電設備の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る賃借権も一緒に譲渡することになるため、原則として、賃借権設定者の承諾が必要となります。かかる賃借権設定者の承諾に関しては、賃借権設定者への承諾料の支払があらかじめ約束されている場合や、約束されていなくても慣行を理由として賃借権設定者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります(なお、法律上、賃借権設定者に当然に承諾料請求権が認められているものではありません。)。したがって、かかる承諾が得られず太陽光発電設備等の処分ができない可能性があるほか、適時に承諾が得られないことにより、太陽光発電設備等を希望どおりの時期その他の条件で処分できない可能性があります。このリスクは賃借権設定者が多数に及ぶ場合に特に顕著となります。また、賃借権が転借権である場合、土地の賃借人等が転貸につき所有者の承諾を取得している場合であっても、賃借権設定者と土地の賃借人との間の賃貸借契約が債務不履行解除その他の理由により終了した場合等には、土地の賃借人(転貸人)と転借人との間の転貸借契約も終了を余儀なくされることがあります。

加えて、賃借権設定者の資力の悪化や倒産等により、賃借権設定者に差し入れた敷金及び保証金等の全額又は一部が返還されない可能性があります。なお、賃借権設定者に対する敷金及び保証金等の返還請求権について担保設定や保証はなされないのが通例です。

更に、賃借権設定者について倒産手続等が開始した場合において、賃借権について適用のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、当該賃借権設定者又はその破産管財人若しくは管財人は、賃貸借契約等を解除することができます。なお、上記のとおり、太陽光発電設備の発電設備用地には、通常、建物が存在しないため、発電設備用地に係る賃借権には借地借家法の適用がなく、本投資法人は、発電設備用地に係る賃借権に関して、借地借家法に定める借地権者保護のための規定の適用を受けることができません。

借地上に建てられている太陽光発電設備については、敷地及び太陽光発電設備を一括して所有している場合と比べて、前記のような制限やリスクがあるため、取得又は売却のために多くの時間と費用を要する可能性や、価格の減価要因が増す可能性があります。

更に、発電設備用地が普通地方公共団体の普通財産である場合、地方自治法(昭和22年法律第67号。その後の改正を含みます。)第238条の5第4項の規定により、普通地方公共団体は、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができるものとされており、普通地方公共団体のかかる解除権の行使により賃借権等の権利が消滅する可能性があります。

 

(ハ) 送電線敷設用地に関するリスク

送電線敷設用地を使用する権限等については、道路使用許可等の許認可により確保する場合や、賃借権又は地役権等の登記できる権利により確保している場合でも登記を行っていないために送電線敷設用地を使用する権利について対抗要件が具備されていない場合もあります。道路使用許可等の許認可は、有効期間が比較的短期間に限られることが多く、その更新は所轄行政機関の裁量であるため、発電事業を継続している間に当該許認可が失効し、既存の送電線敷設用地が使用できなくなる可能性があります。また、送電線敷設用地を使用する権利について対抗要件が具備されていない場合、又は送電線敷設用地の所有者がこれを第三者に売却した場合若しくは第三者に二重賃貸した場合、当該第三者に送電線敷設用地を使用する権利を対抗できなくなる可能性があります。

これらの場合には、他の送電線敷設用地を確保するための費用の支出が必要となる可能性、あるいは他の送電線敷設用地が確保できず、太陽光発電設備により発電した電気の売電ができなくなることにより、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ニ) 発電設備用地の瑕疵及び契約不適合や境界に関するリスク

発電設備用地には権利、地盤、地質、構造等に関して瑕疵、契約不適合等が存在している可能性があり、また、かかる瑕疵、契約不適合等が取得後に判明する可能性もあります。本投資法人は、状況によっては、前所有者、前借地権者又は前信託受益者に対し一定の事項につき表明及び保証を要求し、瑕疵担保責任又は契約不適合責任を負担させることも想定されますが、表明及び保証又は瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任を負担させることができない可能性があるほか、負担させることができた場合においても、これらの責任の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例であり、また、前所有者、前借地権者又は前信託受益者が解散したり無資力になっているために実効性がない場合もあります。かかる可能性は、前所有者、前借地権者又は前信託受益者がSPCであるような場合に特に顕著です。

これらの場合には、当該瑕疵、契約不適合等の程度によっては当該発電設備用地の資産価値が低下することを防ぐために買主である本投資法人が当該瑕疵、契約不適合等の修補その他に係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

また、本投資法人又は信託受託者が発電設備用地を売却する場合において当該発電設備用地が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。)(以下「宅地建物取引業法」といいます。)上の宅地に該当する場合、本投資法人又は信託受託者は、宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者とみなされるため、同法に基づき、売却の相手方が宅地建物取引業者である場合を除いて、発電設備用地の売買契約において、瑕疵担保責任又は契約不適合責任に関し、買主に不利となる特約をすることが制限されています。したがって、このような場合、売却した発電設備用地の瑕疵、契約不適合等の修補その他に係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

加えて、発電設備用地をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、発電設備用地に関する権利が第三者の権利や行政法規等により制限を受ける可能性や、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。その結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。

また、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は発電設備用地に係る権利を取得できないことがあります。更に、権利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に関する事項が現況と一致していない場合もあります。このような場合、前記と同じく、本投資法人又は信託受託者は売主等に対して法律上又は契約上可能な範囲で責任を追及することができますが、その実効性があるとの保証はありません。

更に、発電設備用地を取得するまでの時間的制約や発電設備用地の立地上の特性等から、太陽光発電設備の発電設備用地の場合、一般に隣接地所有者からの境界確定同意が取得できず又は境界標の確認ができないまま、発電設備用地を取得する事例が少なからず見られます。これらの場合、境界に関して紛争が生じ、境界確定の過程で所有敷地の面積が減少することにより、運用資産の運営に不可欠の土地が隣接地所有者の所有に属する等の問題が発生する可能性があります。また、訴訟費用及び損害賠償責任の負担を余儀なくされる等、発電設備用地について予定外の費用又は損失を負担する可能性もあります。更に、これらの事象が生じなかったとしても、境界未確定の事実が発電設備用地処分の際の障害となる可能性があります。同様に、越境物の存在により、発電設備用地等の利用が制限され賃料に悪影響を及ぼす可能性や、越境物の除去等のために追加費用を負担する可能性があります。

 

(ホ) 災害等による太陽光発電設備及び発電設備用地の毀損、滅失及び劣化のリスク

火災、地震、液状化、津波、火山の噴火・降灰、高潮、強風、暴風雨、積雪、大雨、洪水、落雷、竜巻、土砂災害、戦争、武力攻撃、暴動、騒乱、テロ等(以下併せて「災害等」といいます。)又は第三者による盗難、損壊行為等の不法行為若しくは動植物による被害により太陽光発電設備又は発電設備用地が滅失、劣化若しくは毀損し、その価値が悪影響を受ける可能性があります。特に、太陽光発電設備においては、人員が常駐していない無人の発電施設が多く、人目に付かない箇所も多いため、監視カメラやセンサー等による警備システムを導入してもなお、第三者による盗難、損壊行為等の不法行為又は動植物による被害に遭うリスクがあります。

また、災害等又は第三者による不法行為若しくは動植物による被害により太陽光発電設備若しくは発電設備用地又は本投資法人、発電事業者、信託受託者若しくは接続電気事業者の送電設備その他の送電に関連する第三者の設備が滅失、劣化若しくは毀損し、太陽光発電設備の発電量が減少し又は周辺環境の悪化等の間接被害が生じた場合には、当該災害の解消までの期間、若しくは滅失、劣化若しくは毀損した箇所を修復するため一定期間、太陽光発電設備の不稼働を余儀なくされること、又はかかる修復が困難であること等により、賃借人である発電事業者の売電収入が減少し、本投資法人若しくは信託受託者の賃料収入が減少し若しくは得られなくなり、又は当該太陽光発電設備若しくは発電設備用地等の価値又は収益が下落する結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

更に、災害等又は疫病のまん延により、太陽光発電設備又は発電事業者若しくは接続電気事業者の送電設備その他の送電に関連する第三者の設備の保守・点検・修繕・修復等又はそれらに必要な部品、機材若しくは人員の調整又は確保に支障又は遅滞が生じ、一定期間、太陽光発電設備の発電量が減少した状態が継続したり、太陽光発電設備の不稼働を余儀なくされたりすること等によっても、賃借人である発電事業者の売電収入が減少し、本投資法人若しくは信託受託者の賃料収入が減少し若しくは得られなくなり、又は当該太陽光発電設備若しくは発電設備用地等の価値又は収益が下落する結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

本投資法人は、想定される損害の可能性及び程度、保険料の水準等を総合勘案して、保険の対象とする損害の種類や上限額を決定しており、すべての損害が保険の対象となっているわけではありません。太陽光発電設備又は発電設備用地等の個別事情等により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等又は第三者による不法行為若しくは動植物による被害が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額される若しくは遅れる場合、更には、保険金が支払われた場合であっても、行政規制その他の理由により当該太陽光発電設備若しくは発電設備用地又は送電設備その他の設備を災害等又は第三者による不法行為若しくは動植物による被害の発生前の状態に回復させることが不可能となる場合には、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。また、保険金が支払われた場合であっても、設備の大部分が更新されたことにより新設設備とみなされ、当初の調達価格及び調達期間又は基準価格及び交付期間の適用が受けられない可能性があります。

 

(ヘ) 太陽光発電設備及び発電設備用地に係る所有者責任、修繕・維持・管理費用等に関するリスク

本投資法人の運用資産である太陽光発電設備又は発電設備用地を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うことがあります。また、太陽光発電設備の個別事情により保険契約が締結されない場合、前記「(ホ)災害等による太陽光発電設備及び発電設備用地の毀損、滅失及び劣化のリスク」と同様の理由により、本投資法人は悪影響を受ける可能性があります。

また、太陽光発電設備又は発電設備用地につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、太陽光発電設備等から得られる売電収入が減少し、太陽光発電設備等の価格が下落する可能性があります。加えて、発電設備用地につき滅失又は毀損等が生じ、修繕が困難又は不可能な場合には、発電設備用地の一部又は全部において太陽光発電設備を従前どおり設置することができなくなり、太陽光発電設備等から得られる売電収入が減少し、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

更に、経済状況によっては、インフレーション、人件費、資材等の費用の高騰、太陽光発電設備又は発電設備用地の維持管理に係る費用及び各種保険料等のコストの上昇、公租公課の増大その他の理由により、太陽光発電設備等の運用に関する費用が増加する可能性があります。

 

(ト) 土地に係る行政法規・条例等に関するリスク

不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が運用資産である発電設備用地に適用される可能性があります。かかる規制により一定の義務が課せられている場合、当該発電設備用地の処分等に際して、事実上の困難が生じる可能性や、これらの義務を遵守するための追加的な費用負担が生じる可能性があります。更に、発電設備用地が都市計画区域内に存在する場合で、運用資産である発電設備用地を含む地域が道路設置等の都市計画の対象となる場合には、当該都市計画対象部分に建築制限が付され、収益が減少する可能性があります。

 

(チ) 法令の制定・変更に関するリスク

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。その後の改正を含みます。)(以下「土壌汚染対策法」といいます。)のほか、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず発電設備用地につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。

また、土地の管理に影響する関係法令の改正により、発電設備用地の管理費用等が増加する可能性があります。更に新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により発電設備用地に関する権利が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。

 

(リ) 売主の倒産等の影響を受けるリスク

本投資法人は、債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機状態にあると認められる又はその疑義がある者を売主として太陽光発電設備又は発電設備用地等を取得する場合には、管財人等により売買が否認又は取り消されるリスク等について諸般の事情を慎重に検討し、実務的に可能な限り管財人等により売買が否認又は取り消されるリスク等を回避するよう努めますが、このリスクを完全に排除することは困難です。

万一債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機状態にある状況を認識できずに本投資法人が、自ら又は信託受託者をして、太陽光発電設備又は発電設備用地等を取得した場合には、当該太陽光発電設備又は発電設備用地等の売買が詐害行為であるとして売主の債権者により取り消される可能性があります。また、本投資法人又は信託受託者が太陽光発電設備又は発電設備用地等を取得した後、売主について倒産手続等が開始された場合には、当該太陽光発電設備又は発電設備用地等の売買が破産管財人、監督委員又は管財人により否認される可能性が生じます。

また、ある売主(以下「前々所有者」といいます。)から太陽光発電設備又は発電設備用地等を取得した別の者(以下、本(リ)において「前所有者」といいます。)から更に太陽光発電設備又は発電設備用地等を取得した場合において、買主が、当該太陽光発電設備又は発電設備用地等の取得時において、前々所有者及び前所有者との間の当該太陽光発電設備又は発電設備用地等の売買が詐害行為として取り消され又は否認される根拠となり得る事実関係を知っている場合には、買主に対しても、前々所有者及び前所有者との間の売買が詐害行為であるとして前々所有者の債権者により取り消され、また、否認され、その効果を主張される可能性があります。

更に、取引の態様如何によっては売主及び買主との間の太陽光発電設備又は発電設備用地等の売買が、担保取引であると判断され、当該太陽光発電設備又は発電設備用地等は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、又は更生会社若しくは再生債務者である売主の財産に属するとみなされる可能性(いわゆる真正譲渡でないとみなされるリスク)もあります。

また、売主又は前所有者若しくは前借地権者による太陽光発電設備又は発電設備用地等の取得行為がいわゆる事後設立(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)(以下「会社法整備法」といいます。)に基づく改正前の商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含みます。)第246条第1項、会社法整備法に基づく廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。その後の改正を含みます。)第40条第3項及び会社法第467条第1項第5号)に該当するにもかかわらず、所定の手続がとられていない場合には、取得行為が無効と解される可能性があります。

 

(ヌ) 共有資産に関するリスク

本投資法人の運用資産である再エネ発電設備等が第三者との間で共有される場合には、その保存・利用・処分等について単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。

本投資法人は、保有資産について第三者と共有をしていませんが、今後、運用資産である再エネ発電設備等が第三者との間で共有される場合には、これらの問題が生じる可能性があります。

まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の過半数で行うものとされているため(民法第252条第1項)、持分の過半数を有していない場合には、当該再エネ発電設備等の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条第1項)、他の共有者によるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該再エネ発電設備等の保有又は利用が妨げられるおそれがあります。

更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性(民法第256条)及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性(民法第258条第3項)があり、ある共有者の意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがあります。また、裁判所によって現物分割が命じられた場合、再エネ発電設備が効率的に機能する形に分割されない可能性があります。

この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は5年を超えては効力を有しません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産手続の対象となった場合には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。ただし、共有者は、倒産手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます(破産法第52条、会社更生法第60条、民事再生法第48条)。

共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有の再エネ発電設備等については、共有者間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共有者がその共有持分を第三者に売却する場合に他の共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。

共有の再エネ発電設備等については、単独所有の場合と比べて前記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要し、又は価格の減価要因が増す可能性があります。

 

(ル) 有害物質に関するリスク

本投資法人又は信託受託者が発電設備用地等を保有又は取得する場合において、当該発電設備用地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性があり、かかる有害物質が埋蔵されている場合には当該発電設備用地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、本投資法人又は信託受託者が賠償責任を負担する結果として、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。なお、土壌汚染対策法によれば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定有害物質による土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事により調査・報告を命ぜられることがあり(土壌汚染対策法第4条第2項、第5条第1項)、また、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある等の要件を満たす区域として都道府県知事による指定を受けた場合には、都道府県知事によりその被害を防止するため必要な汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示されることがあり(土壌汚染対策法第7条第1項)、当該措置を講じない場合、かかる措置を講じるよう命じられることがあります(土壌汚染対策法第7条第4項)。

これらの場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は、支出を余儀なくされた費用について、その原因となった者やその他の者から常に償還を受けられるとは限りません。

また、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず発電設備用地につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。

 

(ヲ) 埋立地等に関するリスク

本投資法人が投資対象とする発電設備用地は、埋立地に立地するものが含まれていますが、埋立地に所在する不動産には、埋立に使用した土壌に有害物質が含まれている等の理由により、土地に有害物質が含まれている可能性があります(当該土地に有害物質が含まれる場合のリスクの詳細は、前記「(ル)有害物質に関するリスク」をご参照ください。)。また、埋立地は沿岸部に所在することも多く、津波、高潮その他の災害、海面上昇等による被害を受ける可能性もあります(かかる災害が生じた場合のリスクの詳細は、前記「(ホ)災害等による太陽光発電設備及び発電設備用地の毀損、滅失及び劣化のリスク」をご参照ください。)。更に、埋立地の地盤は、軟弱である可能性があることから、当該土地上の太陽光発電設備について、不等沈下その他の沈下を生じる可能性があるほか、地震の際には液状化による沈下や毀損等の被害を生じる可能性もあります。

また、発電設備用地は、海岸や河川の近く等の低地、湿地、泥炭地等に立地することがありますが、これらの土地には、津波、高潮、洪水その他の災害、海面上昇等による被害を受けやすいリスク、発電設備が沈下するリスク、液状化リスク等の立地に由来する特有のリスクがあります。

これらの理由により当該太陽光発電設備及び発電設備用地が被害を受けた場合、予定されていない費用、損害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があるほか、当該太陽光発電設備及び発電設備用地の価値が下落する可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(ワ) 切土及び盛土等の造成工事を行った土地に関するリスク

本投資法人が投資対象とする発電設備用地は切土及び盛土等の造成工事を行った土地上に立地することがありますが、かかる土地においては、大雨等による大規模な法面部の崩壊の発生等による甚大な被害を受けやすいリスク、発電設備が沈下するリスク、液状化リスク、盛土等に使用した素材に含まれることのある汚染物質に関するリスク等の特有のリスクがあります。これらの理由により当該発電設備用地等又は当該太陽光発電設備が損害を被った場合、当該発電設備用地等及び当該太陽光発電設備の価値及び収益が下落し、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

(カ) フォワード・コミットメント等に係るリスク

本投資法人は、自ら又は信託受託者をして、太陽光発電設備等の資産を取得するにあたり、フォワード・コミットメント等を行うことがあります。この場合において、太陽光発電設備等に係る売買契約等が買主の事情により解約された場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、太陽光発電設備等の売買価格に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・引渡しまでに一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が太陽光発電設備等の取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の支払により、本投資法人の財務状況等が悪影響を受ける可能性があります。

 

(ヨ) 技術革新等により、本投資法人の保有する再エネ発電設備の需要が低減するリスク

将来の技術革新等により、太陽光発電設備その他の発電設備について、太陽電池モジュールの変換効率の向上により従前よりも発電コストが低下する可能性や、既存の発電設備よりも発電コストの低い新規の発電技術が発明され、当該技術を利用した発電設備が実用化される可能性があります。これらの場合、調達期間(FIT制度の適用を受ける再エネ発電設備等へ投資する場合)又は交付期間(FIP制度の適用を受ける再エネ発電設備等へ投資する場合)終了後において、本投資法人の運用資産である太陽光発電設備により発電される電気の価格競争力が低下し、電力売却による本投資法人の収益が低下する可能性があります。また、本投資法人の運用する再エネ発電設備の価値が相対的に下落し、本投資法人が運用資産の売却を希望したとしても、希望どおりの時期に売却できない可能性又は希望する価格で売却できない可能性等があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

 

⑧ 信託受益権に関するリスク

本投資法人は、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象としています。再エネ発電設備等を信託する信託受益権を取得する場合には、信託の受託者が再エネ発電設備等の所有者(又は地上権者若しくは賃借人)となり得ますが、信託受益者である本投資法人が信託の受託者に指図し、信託の受託者はその運用方針に従って信託受益者である本投資法人のために再生可能エネルギー発電設備等を管理、運用、処分します。再エネ発電設備等に基づく経済的利益と損失は、最終的には信託受益者に帰属することになるため、本投資法人は、信託受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、運用資産が再エネ発電設備等そのものである場合と実質的にほぼ同じリスクを負担することになります。他方で、本投資法人にとって、再エネ発電設備等を直接保有する場合と信託受益権を保有する場合とでは、税務上の取扱いや資産を担保提供する方法等に違いがあります。信託受益権を取得する場合には、以下のような信託受益権特有のリスクを負います。

(イ) 受益権の流動性に関するリスク

信託契約上、信託受益者が信託受益権を譲渡しようとする場合には信託受託者の承諾が必要となることがあります。

また、再エネ発電設備、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権については、受益証券発行信託の受益証券でない限り私法上の有価証券としての性格を有しないため、債権譲渡と同様の譲渡方法によって譲渡することとなり、有価証券のような流動性がありません。私法上の有価証券としての性格を有する受益権についても、譲渡を第三者に対抗するためには債権譲渡と同様の方法によることが必要であり(信託法(平成18年法律第108号。その後の改正を含みます。)(以下「信託法」といいます。)第94条)、有価証券のような流動性はありません。

 

(ロ) 信託受託者の倒産手続等に関するリスク

信託受託者につき倒産手続等が開始された場合には、信託財産は、破産財団、再生債務者財産及び更生会社財産に属しないものとされています(信託法第25条第1項、第4項及び第7項)が、信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託財産について信託設定登記をする必要があります。したがって、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、再エネ発電設備等が信託受益権の目的であることを第三者に対抗できない可能性があります。

 

(ハ) 信託受託者の信託違反等に関するリスク

信託受託者は、信託業務を行うに当たり、忠実義務及び善管注意義務を負い、信託受益者を害するおそれのある一定の行為を行ってはならないものとされています。しかし、信託受託者が、かかる義務又は信託契約上の義務に反することがないとは言い切れず、当該義務違反により本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。

 

(ニ) 信託受益権の準共有に関するリスク

信託受益権が準共有されている場合には、その保存、利用、処分等について単独で所有する場合とは異なる種々のリスクが存在します。

まず、受益者が複数ある場合の意思決定については、信託契約において意思決定の方法が定められていない場合には、一定の行為(信託法第92条各号、第105条第2項から第4項までに該当するもの)を除き、すべての受益者の一致によってこれを決することとされています。したがって、信託受益権が準共有されている場合には、他の準共有者全員が承諾しない限り、投資対象資産の管理及び運営(発電設備等の管理及び運営等についての信託受託者への指図を含みます。)について、本投資法人の意向を反映させることができないこととなります。

また、信託契約において意思決定の方法が定められている場合でも、当該方法が本投資法人の意向を反映するような形で定められているとは限らず、本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。

また、準共有持分の処分については、準共有者は、信託受託者の承諾を得ることができれば、自己の準共有持分を自己の判断で処分することができます。したがって、本投資法人の意向にかかわりなく他の準共有者が変更される可能性があります。他方で、準共有者間において、準共有者が自分の持分を処分する場合には他の準共有者に先買権又は優先交渉権を与える等の合意がなされる場合があり、この場合には、本投資法人の意向に沿わない他の準共有者の変動のリスクは減少しますが、本投資法人自身が自己の持分を処分する際に制約を受けることとなります。

更に、信託受益権の準共有者が信託受託者に対して有する信託交付金の請求権及び信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は、別段の合意のない限り、不可分債権及び不可分債務であると一般的に解されています。したがって、準共有者は、信託受託者に対して、当該準共有者の準共有持分の割合を超えて、信託費用等の債務の支払を負担する可能性や、他の準共有者の債権者が当該準共有者の準共有持分の割合を超えて信託交付金請求権を差し押さえられる可能性があります。このような場合には、本投資法人は、信託受託者に対して支払った金額のうち自己の準共有持分に応じた金額を超えた金額の支払や差し押さえられた信託交付金請求権のうち自己の準共有持分に応じた金額の支払を、他の準共有者に請求することができますが、当該準共有者の資力の如何によっては、支払を受けることができない可能性があります。

 

⑨ 税制に関するリスク

(イ) 導管性要件に関するリスク

税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。

インフラ投資法人の主な導管性要件

支払配当要件

配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること

(利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超であること)

保有資産要件

事業年度の終了の時において有する特定資産(再エネ発電設備(再エネ特措法第2条第3項第1号から第4号までに掲げるエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備に該当するものに限ります。以下、「⑨税制に関するリスク」において同じです。)(注)及び公共施設等運営権を除きます。)の帳簿価額が、総資産の帳簿価額の2分の1を超えていること

国内50%超募集要件

投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること

借入先要件

機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいう。次の所有先要件において同じです。)以外の者から借入れを行っていないこと

所有先要件

事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること

非同族会社要件

事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと

会社支配禁止要件

他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(匿名組合出資を含み、一定の海外子会社の株式又は出資を除きます。)

(注)本投資法人が保有する再エネ発電設備については、特例により、一定期間除外しないことが認められています(以下「保有資産要件の特例措置」といいます。)(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法施行令」といいます。)第39条の32の3第10項)。

 

本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、下記に記載した要因又はその他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、導管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等を損金算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

a.  保有資産要件の特例措置に関するリスク

本投資法人が適用を受ける保有資産要件の特例措置の内容は以下のとおりですが、本投資法人が対象投資法人の要件を満たさなくなった場合(投資口が上場廃止になった場合又は本投資法人若しくは出資先である匿名組合が再エネ発電設備を賃貸以外の用に供した場合)には特例措置の適用を受けることができなくなります。また、本投資法人の第41期(2037年12月期)以後の事業年度においては特例措置そのものの適用がなくなります。この結果、保有資産要件を満たすことが困難となる可能性があります。

保有資産要件の特例措置

対象投資法人

次の要件を満たすもの

・投資口が金融商品取引所に上場されていること

・投資法人規約に、再エネ発電設備の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる再エネ発電設備の運用の方法を含みます。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること

初回取得期限

対象投資法人が、2031年3月31日までに再エネ発電設備又は再エネ発電設備を運用する匿名組合出資持分を取得すること

特例措置期間

対象投資法人が、最初に再エネ発電設備又は匿名組合出資持分を取得した日から取得した再エネ発電設備を最初に貸付けの用に供した日以後20年を経過した日までの間に終了する各事業年度(特例措置を適用せずに保有資産要件の判定式割合が50%超となる事業年度を除きます。)

特例措置の内容

保有資産要件における割合の計算上、再エネ発電設備及び再エネ発電設備を運用する匿名組合出資持分の帳簿価額を分子に含める

 

b.  会計処理と税務処理との不一致によるリスク

会計処理と税務処理との不一致(税会不一致)が生じた場合、会計上発生した費用・損失について、税務上その全部又は一部を損金に算入することができない等の理由により、法人税等の税負担が発生し、配当の原資となる会計上の利益は減少します。支払配当要件における配当可能利益の額(又は配当可能額)は会計上の税引前利益に基づき算定されることから、多額の法人税額が発生した場合には、配当可能利益の額の90%超の配当(又は配当可能額の90%超の金銭分配)ができず、支払配当要件を満たすことが困難となる可能性があります。なお、2015年度税制改正により、交際費、寄附金、法人税等を除く税会不一致に対しては、一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配(以下「一時差異等調整引当額の分配」といいます。)により法人税額の発生を抑えることができるようになりましたが、本投資法人の過去の事業年度に対する更正処分等により多額の追徴税額(過年度法人税等)が発生した場合には、法人税等は一時差異等調整引当額の対象にならないため、支払配当要件を満たすことができないリスクは残ります。

c.  資金不足により計上された利益の配当等の金額が制限されるリスク

借入先要件に基づく借入先等の制限や資産の処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合には、配当の原資となる資金の不足により支払配当要件を満たせない可能性があります。

d.  借入先要件に関するリスク

本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合、本投資法人に対する貸付債権が機関投資家以外の者に譲渡された場合、又は本投資法人の既存借入金に関する貸付債権が機関投資家以外に譲渡された場合においては、借入先要件を満たせなくなる可能性があります。

e.  投資主の異動について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

本投資口が市場で流通することにより、本投資法人のコントロールの及ばないところで、所有先要件あるいは非同族会社要件が満たされなくなる可能性があります。

 

(ロ) 税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク

本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との見解の相違により更正処分を受け、過年度における導管性要件が事後的に満たされなくなる可能性があります。このような場合には、本投資法人が過年度において行った利益の配当等の損金算入が否認される結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ハ) 一般的な税制の変更に関するリスク

インフラ資産その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、資本の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却による投資主の手取金の額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があります。

 

⑩ その他

(イ) 専門家の意見への依拠に関するリスク

再エネ発電設備等の鑑定評価額及びバリュエーションレポートの調査価格は、個々の不動産鑑定士及び公認会計士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な再エネ発電設備等の価格と一致するとは限りません。同じ再エネ発電設備等について鑑定又は調査等を行った場合でも、鑑定又は調査等を担当する不動産鑑定士又は公認会計士等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額又は調査価格の内容が異なる可能性があります。また、不動産鑑定評価書及びバリュエーションレポートの基礎となっている再エネ発電設備等の発電量、売電収入、修繕その他の費用及び当該再エネ発電設備等の賃貸から得られる賃料その他の収入等(以下、本(イ)において「賃料収入等」といいます。)は、現在及び将来の本投資法人の収入等を保証又は約束するものではなく、将来における実際の賃料収入等の水準が、不動産鑑定評価書及びバリュエーションレポートの基礎となっている賃料収入等の水準と一致しない可能性があります。更に、かかる鑑定評価額及び調査価格は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。

テクニカルレポート又は発電量評価レポートは、再エネ発電設備等の状況に関して専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、再エネ発電設備等の機能、再エネ発電設備等に欠陥、瑕疵、契約不適合が存在しないこと及び将来再エネ発電設備等に要する修繕費の水準を保証又は約束するものではありません。テクニカルレポート又は発電量評価レポートに記載の太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量、PCS容量、太陽電池モジュールの最大出力等の再エネ発電設備等の機能又は仕様等に関する情報は、当該再エネ発電設備等の製造者等から提供された再エネ発電設備等を構成する機械設備の理論上の機能又は仕様(いわゆるカタログスペック)に基づくものであり、調査の対象となった再エネ発電設備等が当該機能又は仕様を備えていることを保証又は約束するものではありません。また、テクニカルレポート又は発電量評価レポートに記載されている想定年間発電電力量及び想定設備利用率は、一定の仮定又は前提の下テクニカルレポート又は発電量評価レポートの作成者により算出された再エネ発電設備等の発電量及び設備利用率の想定値ですが、実際の発電量及び設備利用率は日射量、気温、風速、パネルの経年劣化率等により影響を受けるため、本書において記載されている過去の一定時点における実際の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準と必ずしも一致するものではなく、また、将来における実際の発電量及び設備利用率水準と一致しない可能性があります。

インフラ投資資産の収益性に係る意見書及びインフラ投資資産の収益継続性に係る意見書は、その記載がある場合にも、再エネ発電設備等の収益性及び収益継続性等に関し、当該意見書を作成する業者の業務経験を踏まえた第三者としての意見を示したものにすぎず、将来における当該再エネ発電設備等から生じる収益又は利益を保証又は約束するものではありません。当該意見書に記載された収益の計上見込額及び利益の計上見込額並びにその前提となった発電量その他の数値は、本書において記載されている過去の一定時点における実際の収益及び利益並びに発電量その他の数値と必ずしも一致するものではなく、また、将来における実際の収益及び利益並びに発電量その他の数値と一致しない可能性があります。

再エネ発電設備に関して算出されるPML値は、個々の専門家の分析に基づく予想値であり、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生した場合の損害の復旧費用の金額及び当該金額の再調達価格に対する比率を保証又は約束するものではありません。再エネ発電設備が所在する地域又はその周辺地域で地震が発生した場合に、当該PML値を超える水準の多額の復旧費用が必要となる可能性があります。

 

(ロ) 固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(ハ) 一時差異等調整引当額の戻入れにより利益の分配が減少するリスク

本投資法人が貸借対照表の純資産の部に一時差異等調整引当額を計上している場合、一時差異等調整引当額の計上は、会計と税務における損益の認識のタイミングの調整のために行われるものであるため、当該引当額の計上に起因した税会不一致が解消したタイミングでその戻入れが求められます。当該戻入れは本投資法人の利益をもって行われることから、当期未処分利益が一時差異等調整引当額の戻入れに充当される結果、分配可能金額が減少する可能性があります。

 

(ニ) ESGに関するリスク

近年、投資家による投資においてESGの重要性が益々高まっており、そのような投資家が、本投資法人のESGに対する取組みが不十分であると評価する場合、本投資法人に対する投資を控える可能性があり、本投資法人の投資口の販売及びそれによる資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、近時、欧州におけるサステナビリティ関連開示規則(SFDR)を始めとする、本投資法人に適用のあるEUや英国におけるESGに関する規則が策定されています。かかる規則においては、サステナブル投資の透明性向上を目的として、投資家にとってESG投資の判断をしやすい環境を整備し、投資商品のグリーンウォッシュ(あたかも環境に配慮していると見せかけること)を防止するための適切な開示が求められます。これらの規則及び今後新たに制定される規則を遵守するために必要となる費用が増加する可能性があります。そして、当該規則に違反した場合、適用ある法域における本投資法人の投資口の販売に悪影響を及ぼし、更に、本投資法人の評判を損ない、その結果、本投資法人の運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(2)投資リスクに対する管理体制

本投資法人及び本資産運用会社は、以上のようなリスクが投資リスクであることを認識しており、その上でこのようなリスクに最大限対応できるようリスク管理体制を整備しています。

しかしながら、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではなく、リスク管理体制が適切に機能しない場合、投資主又は投資法人債権者に損害が及ぶおそれがあります。

 

① 本投資法人の体制

(イ) 役員会

本投資法人は、業務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関として役員会が十分に機能し、執行役員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努めています。本投資法人の定時役員会は、少なくとも3か月に一度開催され、定時役員会において、執行役員は、本資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況等を報告するものとされています。

 

(ロ) 本資産運用会社への牽制

本投資法人と本資産運用会社との間で締結された資産運用委託契約には、本資産運用会社が規約の基準に従って運用ガイドラインを策定すること及び投信法、規約、運用ガイドラインその他の本資産運用会社の社内諸規則に従って委託業務を遂行することが定められています。また、本資産運用会社が策定する資産管理計画書、年度運用計画等につき本投資法人の承認を要求し、かつ、本投資法人に対する報告義務を本資産運用会社に負わせることにより、本投資法人の投資リスクを管理しています。

 

(ハ) 内部者取引等管理規程

本投資法人は、内部者取引等管理規程を制定し、役員によるインサイダー取引等の防止に努めています。

 

② 本資産運用会社の体制

(イ) 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況

本資産運用会社の投資運用に関するリスク管理体制の整備状況については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ④ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況」をご参照ください。

 

(ロ) リスク管理方針

本資産運用会社は、下記の表のとおり、前記「(1)リスク要因」に記載のリスクのうちインフラファンドたる本投資法人の運営を行う上で重要な諸リスクを特定し、管理を行います。

a.  事業リスク

i.  賃借人及びオペレーター並びにO&M業者の信用リスク

リスクの特定

・ 再エネ発電設備の賃借人(本「(ロ)リスク管理方針」において、以下、単に「賃借人」といいます。)の財務状況が悪化した場合、資金の不足が生じた場合又は賃借人に関して倒産手続等が開始した場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞るリスクがあります。

・ オペレーター若しくはO&M業者において、財務状況が悪化した場合、資金の不足が生じた場合又はオペレーター若しくはO&M業者に関して倒産手続等が開始した場合、これらの事由を原因として業務遂行能力が著しく低下し、又は業務の継続が不可能となる可能性があり、これらにより、適切な再エネ発電設備等の管理及び運営が不可能となるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 賃貸借契約、オペレーター管理業務委託契約、O&M業務委託契約又はその他再エネ発電設備等に関連する契約(本「(ロ)リスク管理方針」において、以下、単に「関連契約」といいます。)において、必要な情報の提供を義務付ける条項を設ける等により、賃借人、オペレーター及びO&M業者の財務に関する情報を入手し、分析することで、当該リスクを把握及び認識します。

・ オペレーターについては、オペレーターの選定基準(本「(ロ)リスク管理方針」において、以下、単に「選定基準」といいます。)に定めるオペレーターの財務状況に係る基準への適合性についても継続的にモニタリングします。

 

 

リスク

リミット

・ 賃借人については、当該賃借人が締結している賃貸借契約上の賃料債務その他の重要な債務について債務不履行が生じること又はその具体的可能性が生じ、所定の期限内にこれを解消できる見込みがたたない状態となることをもってリスクリミットとします。

・ オペレーターについては、選定基準に定めるオペレーターの財務状況に係る基準に抵触し、所定の期限内にこれを解消できる見込みがたたない事態となったことをもってリスクリミットとします。

・ O&M業者については、当該O&M業者が締結しているO&M業務委託契約上のO&M業務の提供その他の債務について重大な債務不履行が生じること又はその具体的可能性が生じ、所定の期限内にこれを解消できる見込みがたたない状態となることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 賃借人については、リスクリミットが生じた場合に賃貸借契約を解除し、又は賃貸借契約を更新若しくは再契約せず、新たな賃借人への賃貸借を行うことが可能となるよう、賃貸借契約上の条項を整備します。また、リスクリミットが生じるリスクを低減すべく、必要に応じて、賃貸借契約上、留保金の設定その他の賃料債務等の履行を担保するための措置を設けます。また、再エネ発電設備等の取得にあたり、賃借人の債務不履行リスク及び倒産リスクを低減するために、原則として、当該再エネ発電設備における発電事業及び売電事業のみを行うSPCを賃借人とします。

・ オペレーターについては、選定基準において財務状況に関する基準を設け、これを満たす信用力のあるオペレーターを再エネ発電設備等のオペレーターとするとともに、当該オペレーターが継続的に選定基準を満たす状態を確保するようモニタリングします。

・ O&M業者については、リスクリミット又はこれに準じた事態が生じた場合にO&M業務委託契約を解除し、新たなO&M業者へのO&M業務の委託を行うことが可能となるよう、O&M業者に関する情報を継続的に入手します。

・ 賃借人、オペレーター又はO&M業者の信用リスクが顕在化した場合に賃借人の変更、オペレーターの変更又はO&M業者の変更を円滑かつ迅速に行うことを可能とするため、関連契約に本投資法人の主導によりオペレーター又はO&M業者の交代を行うための条項を設けることを検討するほか、関連契約の契約上の地位の譲渡予約契約やバックアップ賃借人、バックアップオペレーター又はバックアップO&M業者を確保するための契約等を事前に締結するなど、賃借人、オペレーター又はO&M業者の信用リスクの程度に照らして必要と認める範囲で事前の対策を講じることも検討します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ モニタリングの結果、賃借人の信用リスクが発現した場合又はその具体的可能性が生じた場合には、賃借人に対して担保の提供その他の信用リスクを低減させる対策を求め、又は、賃貸借契約の解除若しくは再契約の不実施及び新たな賃借人との新たな賃貸借契約の締結等を行い、賃借人を早期に変更することを検討します。

・ モニタリングの結果、オペレーターの信用リスクが発現した場合には、オペレーター管理業務委託契約に基づき、自ら又は賃借人を通じて、オペレーターを早期に選定基準を満たす新たなオペレーターに変更することを検討します。

・ モニタリングの結果、O&M業者の信用リスクが発現した場合又はその具体的可能性が生じた場合には、O&M業務委託契約の解除及び新たなO&M業者との新たなO&M業務委託契約の締結等を行い、O&M業者を早期に変更することを検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

ii.  オペレーター及びO&M業者の業務遂行能力に関するリスク

リスクの特定

・ 運用資産の管理及び運営は、オペレーター及びO&M業者の能力、経験及び知見によるところが大きいところ、必要な人員の不足や、体制の不備の発生等により業務遂行能力が著しく低下し、オペレーター及びO&M業者が再エネ発電設備等の管理及び運営業務を適切に実施できないこととなるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 関連契約において、必要な情報の提供を義務付ける条項を設ける等により、オペレーター及びO&M業者の人的・組織的な体制整備の状況その他の業務遂行能力に関する情報を入手し、分析することで、当該リスクを把握及び認識します。

・ オペレーターについては、選定基準に定めるオペレーターの業務遂行能力に係る基準への適合性について継続的にモニタリングします。

リスク

リミット

・ オペレーターについては、選定基準に定めるオペレーターの業務遂行能力に係る基準に抵触し、所定の期限内にこれを解消できる見込みがたたない事態となったことをもってリスクリミットとします。

・ O&M業者については、提供業務の品質等が低下し、所定の期限内にこれを解消できる見込みがたたない事態となったことをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 賃借人とのオペレーター管理業務委託契約に、賃借人をして本投資法人が認める者をオペレーターとするために必要な条項を設けます。

・ 選定基準を満たす業務遂行能力のあるオペレーターを再エネ発電設備等のオペレーターとするとともに、当該オペレーターが継続的に選定基準を満たす状態を確保するようモニタリングします。

・ O&M業者については、リスクリミット又はこれに準じた事態が生じた場合にO&M業務委託契約を解除し、新たなO&M業者へのO&M業務の委託を行うことが可能となるよう、O&M業者に関する情報を継続的に入手します。

・ オペレーター又はO&M業者の業務遂行能力に関するリスクが顕在化した場合にオペレーター又はO&M業者の変更を円滑かつ迅速に行うことを可能とするため、関連契約に本投資法人の主導によりオペレーター又はO&M業者の交代を行うための条項を設けることを検討するほか、関連契約の契約上の地位の譲渡予約契約やバックアップオペレーター又はバックアップO&M業者を確保するための契約等を事前に締結する等、オペレーター又はO&M業者の業務遂行能力に関するリスクの程度に照らして必要と認める範囲で事前の対策を講じることも検討します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ モニタリングの結果、オペレーターの業務遂行能力に関するリスクが発現した場合には、オペレーター管理業務委託契約に基づき、自ら又は賃借人を通じて、オペレーターを早期に選定基準を満たす新たなオペレーターに変更することを検討します。

・ モニタリングの結果、O&M業者の業務遂行能力に関するリスクが発現した場合には、O&M業務委託契約の解除及び新たなO&M業者との新たなO&M業務委託契約の締結等を行い、O&M業者を早期に変更することを検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

iii. 再エネ特措法に基づく認定が取り消されるリスク

リスクの特定

・ FIT制度の適用を受けるためには、再生可能エネルギー発電事業計画に係る経済産業大臣の認定を受ける必要があります。また、認定事業者が認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に従って再エネ発電事業を行っていないとき等、再エネ特措法に基づき認定が取り消されるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、取得する再エネ発電設備等について、認定の取消事由の有無を調査し、認定が取り消されるリスクの有無及び程度を検証します。

・ 認定の取消事由の発生の有無及び内容、取り消される可能性の程度並びに取消事由解消の見込みの有無及び程度を、賃借人又はO&M業者等を通じてモニタリングします。

リスク

リミット

・ 認定の取消事由が生じ、所定の期限内にこれを解消できる見込みがたたない状態となる等、認定が取り消される具体的なおそれが生じることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 再エネ発電設備等の点検及び保守を適切に行うことができるO&M業者を選任し、再エネ発電設備等について適切なメンテナンス体制を構築及び維持するとともに、関連契約上、当該O&M業者に対して適切な点検及び保守等を義務付けることで、認定の取消事由が生じる可能性を低減します。

・ 関連契約上、賃借人等の再エネ発電設備等に関与するものを対象に、報告義務や対応義務等の認定の取消事由が生じることを回避するための条項を設けることで、認定の取消事由が生じる可能性を低減します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 認定の取消事由が生じた場合又はその具体的可能性が生じた場合には、賃借人若しくはO&M業者等を通じて必要な対策を実施させ、又は必要と判断する対策を自ら実施することで、早期に認定の取消事由を解消することを目指します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

iv.  事故・災害による運用資産の毀損、滅失又は劣化のリスク

リスクの特定

・ 運用資産において、設置された電気工作物等危険物や発電された電気を原因とする事故、強風等による太陽電池モジュールや風車の破損、洪水によるダム・堰の決壊等、各再エネ発電設備特有の事故等が発生した場合、運用資産が滅失、劣化又は毀損し、一定期間の不稼働を余儀なくされるリスクがあります。

・ 火災、地震、液状化、津波、火山の噴火・降灰、高潮、強風、暴風雨、積雪、洪水、落雷、竜巻、土砂災害、戦争、暴動、騒乱、テロ等又は第三者による盗難、損壊行為等の不法行為若しくは動植物による被害により運用資産が滅失、劣化若しくは毀損し、その価値が悪影響を受けるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、テクニカルレポート、土壌調査に関するレポート及び地震リスク分析報告書等を取得し、耐震性能判断その他事故・災害における運用資産の毀損等のリスクの有無及び程度を検証します。

リスク

リミット

・ 本投資法人の資産運用の継続又は上場維持等に悪影響を及ぼす具体的なおそれが生じることをリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 再エネ発電設備等の点検及び保守を適切に行うことができるO&M業者を選任し、事故・災害による運用資産の毀損、滅失又は劣化が生じた際に被害を最小化するための適切なメンテナンス体制を構築及び維持するとともに、関連契約上、当該O&M業者に対して事故・災害が発生した場合の対応を義務付けることで、運用資産の毀損、滅失又は劣化による被害が生じる可能性を低減します。

・ 関連契約上、賃借人等の再エネ発電設備等に関与するものを対象に、報告義務や対応義務等の事故・災害による運用資産の毀損、滅失又は劣化が生じることを回避するための条項を設けることで、運用資産の毀損、滅失又は劣化による被害が生じる可能性を低減します。

・ 事故・災害による運用資産の毀損、滅失又は劣化による損害を填補するため、運用ガイドラインに定める付保方針に従い、損害保険、利益保険等を付保します。また、これらの損害を填補するために有用であるときは、EPC業者又は再エネ発電設備等を構成する部品のメーカー等が負う保証責任又は担保責任等も活用します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 事故・災害による運用資産の毀損、滅失及び劣化が生じた場合又はその具体的可能性が生じた場合には、保険又は瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任に基づく権利行使が可能な場合にはこれを行うとともに、賃借人若しくはO&M業者等を通じて修繕その他の必要な対策を実施させ、又は必要と判断する対策を自ら実施することで、早期に運用資産の毀損、滅失又は劣化に対応することを検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

v.  賃借人との賃貸借契約の終了に関するリスク

リスクの特定

・ 賃貸借契約が解除、解約その他の理由により終了した場合又は賃貸借契約が期間満了時に再契約されない場合に、新たな賃借人との間の新規の賃貸借契約を締結するまでの間の賃料等が得られないリスクがあります。

・ 賃借人を変更する場合において、既存の賃借人が、新たな賃借人へ再エネ発電設備等に係る認定上の発電事業者たる地位並びに買取電気事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位等を移転させることに協力せず、又は買取電気事業者及び接続電気事業者の承諾が得られないことにより、新しい認定の取得等が必要となり、当初よりも低い買取価格が適用されることとなるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 前記「i. 賃借人及びオペレーター並びにO&M業者の信用リスク」と同様の方法により把握・認識を行います。

リスク

リミット

・ 賃借人を変更する場合において、新しい認定の取得等が必要となり、当初よりも低い買取価格が適用されることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ リスクリミット又はこれに準じた事態が生じた場合に、新たな賃借人への賃貸借を行うことが可能となるよう、賃貸借契約上の条項を整備します。

・ 必要に応じて関連契約の契約上の地位の譲渡予約契約等を事前に締結する等、発電事業者たる賃借人との賃貸借契約の終了リスクの程度に照らして必要と認める範囲で事前の対策を講じることを検討します。

・ 賃貸借契約上、賃貸借契約が終了した場合に賃借人が事業を継続し、新たな賃借人への承継が完了するまでの間賃料相当額を支払う旨の条項を設けることを原則とします。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 賃借人との賃貸借契約が終了した場合又はその具体的可能性が生じた場合には、速やかに新たな賃借人との新たな賃貸借契約の締結等を行い、賃借人を早期に変更するとともに、関連契約の契約上の地位を新たな賃借人に承継させるために必要となる対応を実施します。

・ 賃借人を変更する場合において、新しい認定の取得等が必要となった場合には、可及的速やかに新しい認定の取得等を行い、賃借人の変更による本投資法人の収益への悪影響を最小化することを目指します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

vi.  EPC業者又はメーカーの破綻等に関するリスク

リスクの特定

・ 本投資法人がEPC業者又はメーカーに対して、再エネ発電設備に関する瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任又は性能保証等に基づく補修や交換等を求める権利を有する場合があります。実際に再エネ発電設備に関して欠陥、瑕疵等又は劣化等が生じた場合に、EPC業者又はメーカーの破綻、解散、無資力等により必要な補修や交換等を受けられず、運用資産が劣化又は毀損し、本投資法人に損失又は補修若しくは交換等の費用が生じるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、取得する再エネ発電設備等のEPC業者又はメーカーに関する情報及びそれらの瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任又は性能保証等の内容を調査し、瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任又は性能保証等の有効期間内に必要な補修や交換等を受けられなくなるリスクの有無を調査し、検証します。

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、取得する再エネ発電設備等について、毀損、滅失又は劣化の有無を調査し、毀損、滅失又は劣化による被害が生じるリスクの有無及び程度を検証します。

リスク

リミット

・ 本投資法人による運営資産の維持管理又は運営に重大な支障を及ぼす具体的なおそれが生じることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 前記「iv. 事故・災害による運用資産の毀損、滅失又は劣化のリスク」と同様の方法により投資対象資産の毀損、滅失又は劣化による被害が生じる可能性を低減します。

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、取得する再エネ発電設備等について、毀損、滅失又は劣化による被害が生じる可能性が認められる場合には、必要に応じて被害が生じた場合の取得の拒否や売主への損害賠償等の請求が可能となるよう、売買契約上、必要な条項を設けます。

リスク発現時のリスク削減方法

・ EPC業者又はメーカーの破綻等に関するリスクが発現した場合又はその具体的可能性が生じた場合には、担保の設定その他の権利保全の方法を検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

 

 

vii. 境界の未確定のリスク

リスクの特定

・ 事業用地の境界に関して、紛争が生じ、境界確定の過程で敷地の面積が減少する等により発電所敷地の面積や形状が変動することによって再エネ発電設備の撤去又は移動等が必要となり、又はこれらの結果として、本投資法人に紛争や再エネ発電設備の撤去又は移動等に対応するための費用や賠償責任が生じ、再エネ発電設備等に係る収入が減少し、又は事業用地の処分の際に境界未確定の事実が障害となるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、その事業用地の境界確定の状況並びに当該状況に応じたリスクの有無及び程度について個別に確認を行います。また、取得する再エネ発電設備等について、境界の確定状況、再エネ発電設備の形状(フェンスと境界とのセットバックの距離を含みます。)、隣地所有者の状況等を調査し、境界の未確定のリスクの有無及び程度を検証します。

リスク

リミット

・ 事業用地の境界未確定に起因して、当該運用資産の運用が不可能になる具体的なおそれが生じることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 境界に関するリスクが低いと判断できる発電設備用地に限って投資を行うことで、境界未確定のリスクによる悪影響が生じる可能性を低減します。
境界に関するリスクが低いと判断できる場合としては、例えば、以下のような場合があると本投資法人は考えています。

(i)  発電設備用地全体について、隣地との境界が確定している場合(原則)。

(ii) 発電設備用地と隣地との境界の全部又は一部が確定していない場合であって、以下のいずれかに該当する場合(例外)。

(a) 境界の確定がされていないことについての合理的な理由があり、かつ、隣地の所有者等との間で、境界に関する紛争又は認識の不一致が確認されない等により、将来の境界の変更の可能性がない又は低いと合理的に判断できる場合。

(b) 事業用地について測量が実施されており、かつ、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じていない場合。

(c) 事業用地の隣接地との境界と事業用地内の再エネ発電設備との間に十分な距離が確保されており、境界が事業用地の外縁から相当程度後退した場合であっても、再エネ発電設備の撤去又は移動等が必要とならないことが見込まれる場合。

(d) 再エネ発電設備等に係る売買契約その他の契約において、隣地との境界が確定していない箇所について、将来の境界変更があった場合に再エネ発電設備等に生じる損失及び費用を売主その他の第三者に負担させることが合意されており、当該損失及び費用を本投資法人が負担する可能性がない又は低いと合理的に判断できる場合。

(e) 事業用地の隣地の所有者が事業用地の所有者と同一の場合で、境界に関する紛争又は認識の不一致が確認されない場合。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 事業用地の隣接地所有者等から境界に関する苦情やクレームがなされる等、境界に関する紛争が生じる懸念が生じた場合には、賃借人若しくはO&M業者等を通じて早期に対応し、又は必要と判断する対策を自ら実施することで、紛争及びこれに伴う本投資法人に発生する費用や損失等の発生可能性や程度を最小化することを目指します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

b.  市況、景気、需要変動リスク

i.  インフレにより再生可能エネルギー電気の買取価格の価値が実質的に低下することによるリスク

リスクの特定

・ FIT制度のもとでは、再生可能エネルギー電気の買取価格は、調達期間にわたり固定されているため、インフレにより他の物価が上昇した場合、かかる買取価格の価値が実質的に低下し、再エネ発電設備の価値が実質的に低下するリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ インフレに関する経済動向に注視することにより当該リスクを把握・認識します。

リスク

リミット

・ インフレによって再生可能エネルギー電気の買取価格の価値が実質的に著しく低下したことをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ リスクリミット又はこれに準じた事態が生じた場合の対策として、新しい認定の取得や再生可能エネルギー電気の販売先の変更、低額の買取価格が適用される既存の運用資産の売却等の対策が早期に実施できるよう、対策を事前に検討します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ インフレが生じ、再生可能エネルギー電気の買取価格が相当程度上昇しているときは、新しい認定の取得や再生可能エネルギー電気の販売先の変更等により、より高額での再生可能エネルギー電気の売却方法等について検討し、インフレの影響の低減を目指します。また、低額の買取価格が適用される既存の運用資産の売却によるリスクの低減についても検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

ii.  借入金及び投資法人債の金利に関するリスク

リスクの特定

・ 借入時及び投資法人債発行時の市場動向等によって金利水準が上昇した場合や、変動金利の場合でその後の市場動向等により金利が上昇した場合に、利払額が増加し、FIT制度のもとでは、再生可能エネルギー電気の買取価格が調達期間にわたり固定され、本投資法人の基本的な収益が上昇する可能性が低い結果、当該利払額増加により本投資法人の収益に悪影響が生じるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 金利水準の変動を中心とした経済動向に注視することにより当該リスクを把握・認識します。

リスク

リミット

・ 変動金利の支払額が増加し、投資主に対する利益分配が2営業期間連続して不可能となることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

 

・ 運用ガイドラインに定めるデット戦略に従い、金利変動リスクの軽減を図るため、本投資法人の資産規模及び資本効率性等を勘案しつつ、中長期的には、長期・短期の借入期間、固定・変動の金利形態等のバランスを図ります。なお、金利環境の変化に応じて、金利スワップ契約又は金利キャップ契約等を締結することにより変動金利の実質的固定化を図る場合があります。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 原則として、金利スワップ契約又は金利キャップ契約等を締結することにより変動金利の実質的固定化を図ります。

その他

・ 該当事項はありません。

 

iii. 新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

リスクの特定

・ 新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信用力その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件で新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行を行うことができず、その結果、予定した資産を取得できなくなる等の悪影響が生じるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 本投資法人の投資口の市場価格、本投資法人の経済的信用力、金利情勢、インフラファンド市場その他の資本市場の一般的市況その他の要因として合理的と判断される市場の各種指標(東証REIT指数、LIBOR又はTIBORを含みますが、これに限られません。)を継続的に調査し、本投資法人による資金の調達が困難であると予想される時期における資金需要をあらかじめ予想してリスクを把握・認識します。

リスク

リミット

・ 有利子負債比率は、原則として60%を上限とします(ただし、新たな投資資産の取得に伴い、一時的に60%を超えることがあります。)。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 運用ガイドラインに定めるデット戦略に従い、有利子負債合計額の規模等を勘案しつつ、中長期的には、返済期限や調達先の分散を図るほか、機動的な資金調達を目的として事前の借入枠設定又は随時借入れ予約契約の締結等を必要に応じて検討します。

・ 物件取得や借入れに際しては、エクイティによる資金調達が困難な場合でも、必要な資金調達に支障が生じないよう配慮します。

・ これらの財務戦略に沿った資金調達を可能とする資産のポートフォリオを構築することを目指します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 分析した市場動向等に照らし、本投資法人の資金需要を、新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達以外の方法での資金調達によっては満たすことができないと予想された場合には、早期に迫加の借入枠設定又は随時借入れ予約契約の締結等を行うように努めます。

その他

・ 該当事項はありません。

 

iv.  技術革新等により、本投資法人の保有する再エネ発電設備の需要が低減するリスク

リスクの特定

・ 技術革新等により、発電の変換効率が向上する等して従前よりも発電コストが低下する等した結果、本投資法人の保有する再エネ発電設備の価値が相対的に下落等するリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ NEDOが発表する公開情報等により情報を収集し、発電設備の技術革新等について把握・認識します。

リスク

リミット

・ 本投資法人が保有する再エネ発電設備の資産価値が無価値となることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 本リスクについては、最終的には流動性リスクに収斂されるため、別個の管理対象とはせず、後記「d. 流動性リスク」において管理を行います。

リスク発現時のリスク削減方法

その他

 

c.  特定需要者(電気事業者及び発電事業者)の需要リスク・信用リスク(利用者限定リスク)

i.  電気事業者の需要リスク・信用リスク

リスクの特定

・ 現行の電気事業者による特定契約が何らかの理由により終了した場合に、当該再エネ発電設備が特定の需要しか対応することができず、他の電気事業者との間で新たな特定契約を締結できないリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ FIT制度のもとでは、電気事業者は、調達価格により再エネ電気を調達する特定契約の締結が義務付けられており、現行の電気事業者による特定契約が何らかの理由により終了したとしても、他の電気事業者との間で特定契約の締結を求めることができるため、制度上、需要者(利用者)は限定されていません。したがって、本リスクについては、FIT制度が変更された場合に生じるリスクであると判断されることから、別個の管理対象とはせず、後記「e. 制度変更リスク」において管理を行います。

リスク

リミット

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

リスク発現時のリスク削減方法

その他

 

ii.  発電事業者の需要リスク・信用リスク

リスクの特定

・ 本投資法人は再エネ発電設備を賃貸して運用するところ、再エネ発電設備を賃借して運用する発電事業者を確保できず、発電ができないリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、取得する再エネ発電設備等について、調達期間中及び調達期間経過後の賃貸借実施の可能性について調査し、検証します。

リスク

リミット

・ 調達期間中賃貸借契約を継続して締結できる見込みがたたない状態となることをもってリスクリミットとします。なお、賃借人の変更のために一時的に賃貸借契約が締結できないことは、かかるリスクリミットに抵触しないものとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 調達期間及び賃借人の信用力等を勘案の上、賃貸借契約の契約期間を長期にし、かつ、賃借人の選択による同契約の解約を制限するか、又は契約期間が短期であっても、本投資法人の選択により強制的に再契約を可能とする等により長期に賃貸借契約が存続する蓋然性を高めます。

・ 必要に応じてバックアップ賃借人等との協議を行う等、事前の対策を検討します。また、再エネ発電設備等の取得にあたり、賃借人の債務不履行リスク及び倒産リスクを低減するために、原則として、当該再エネ発電設備における発電事業及び売電事業のみを行うSPCを賃借人とします。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 賃貸借契約の解除若しくは再契約の不実施及び新たな賃借人との新たな賃貸借契約の締結等が必要となった際には、スポンサー・サポート契約に基づくサポートを活用する等により、早期に新たな賃借人を確保することに努めます。

その他

・ 該当事項はありません。

 

 

d.  流動性リスク

i.  再エネ発電設備を処分できないリスク

リスクの特定

・ 再エネ発電設備の取引市場は未成熟であり、再エネ発電設備の流動性は低い状況にあるため、必ずしも処分を希望した再エネ発電設備を処分することができるとは限らず、また、処分が可能であったとしても、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で処分できないリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 再エネ発電設備を取り巻く経済的状況や取引市場の成熟状況等に注視することにより当該リスクを把握・認識します。

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、取得する再エネ発電設備等について、将来の処分を困難とする事象の有無及び程度を調査し、再エネ発電設備を処分できないリスクの有無及び程度を検証します。

リスク

リミット

・ 再エネ発電設備を処分する必要が認められるにもかかわらず、当該処分を適時に適正価格で実行することができない可能性が存在し、これを処分時に解消できる見込みがたたない等、再エネ発電設備を適切に処分できない具体的かつ重大なおそれが生じることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 再エネ発電設備の処分の必要性の程度に照らし必要と認める範囲で、事前に再エネ発電設備の処分の可能性について検討を行います。

・ 発電設備に関する取引市場又は具体的取引事例に関する情報を継続的に収集し、適切な売却時期及び適切な売却条件での売却が可能となるよう努めます。

・ 運用資産の権利関係等について、運用資産の将来の処分を制限する可能性のある事象が存在する場合には、当該運用資産の処分の可能性も考慮の上、事前の対策を講じることについても検討します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 再エネ発電設備を処分できないリスクが発現した場合又はその具体的可能性が生じた場合には、再エネ発電設備の処分以外の資金調達の方法や運用方法を検討し、当該リスクによる本投資法人への悪影響を回避する手段を実施するよう努めます。

その他

・ 運用ガイドラインに定める売却方針として、原則として短期的な資産の売却は行いません。

 

ii.  資金繰りに悪影響を及ぼすリスク

リスクの特定

・ 再エネ発電設備の流動性は低い状況にあるため、本投資法人の希望する時期に再エネ発電設備の処分が行えず、本投資法人の資金繰りがつかなくなるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 再エネ発電設備の流動性については、前記「i. 再エネ発電設備を処分できないリスク」と同様の方法により把握・認識を行います。

・ 本投資法人の有利子負債を中心に、本投資法人が負担する債務の弁済期、借入れの借換えの可能性や借換え時の条件等、新投資口の発行や投資法人債の発行による資金調達の可能性や資金調達時の条件等を把握し、当該リスクを把握・認識します。

リスク

リミット

・ 再エネ発電設備の流動性に関するリスクリミットについては、前記「i. 再エネ発電設備を処分できないリスク」と同様とします。

・ 有利子負債比率は、原則として60%を上限とします(ただし、新たな資産の取得に伴い、一時的に60%を超えることがあります。)。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 再エネ発電設備の流動性に関するリスク低減の方策については、前記「i. 再エネ発電設備を処分できないリスク」と同様とします。

・ 運用ガイドラインに定めるデット戦略に従い、有利子負債合計額の規模等を勘案しつつ、中長期的には、返済期限や調達先の分散を図ります。また、長期借入れを行う場合には、元金の返済スケジュールにつき、実質返済年限までの間に到来する満期ごとに残債務額について原則として全額の借換えを行うことを前提とした上で、対象ポートフォリオ加重平均残存FIT期間の一定期間前までに完済されるよう努めるものとします。

・ 有利子負債比率の水準等、有利子負債の返済計画も考慮して、新投資口の発行を検討します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 資金繰りへの悪影響を与える事象の発生が見込まれる場合には、早期に新投資口の発行、追加の借入枠設定又は随時借入れ予約契約の締結等を行うように努めます。

その他

・ 該当事項はありません。

 

e.  制度変更リスク

i.  FIT制度の変更又は廃止に関するリスク

リスクの特定

・ FIT制度を取り巻く情勢の変化により、現在の制度が変更又は廃止され、かかる変更又は廃止の結果、発電事業自体は継続できるとしても、従前と同様の条件で安定的かつ継続した売電収入を得ることができなくなるリスク、又は、新たな規制を遵守するために太陽光発電設備の運営・維持管理に要する費用等が増加等するリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 法制度の改正動向に注視することにより当該リスクを把握・認識します。

リスク

リミット

・ 法制度の変更により採算性その他の経済的条件が変化し、発電事業の継続可能性が失われる具体的なおそれが生じることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 新たな制度をできるだけ早期に把握し、対応方法を検討します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 事業に悪影響を与える制度改正が見込まれる場合には、新しい制度に適合する新しい事業モデルを早期に検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

ii.  導管性の維持に関するリスク

リスクの特定

・ インフラファンド市場を取り巻く情勢の変化により、本投資法人について導管性が認められる要件に関して、現在の制度が変更又は廃止され、かかる変更又は廃止の結果、導管性要件を満たすことができない営業期間が生じるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 法制度の改正動向に注視することにより当該リスクを把握・認識します。

リスク

リミット

・ 法制度の変更により採算性その他の経済的条件が変化し、本投資法人の資産運用の継続可能性が失われる具体的なおそれが生じることをもってリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 新たな制度をできるだけ早期に把握し、対応方法を検討します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 新しい制度に適合する新しい事業モデルを早期に検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

f.  共同投資者に係るリスク

リスクの特定

・ 本投資法人が他の投資者と共同して運用資産に投資を行う場合に、他の共同投資者の意向等に影響を受けることにより、運用資産の収益状況等が変動し、本投資法人に悪影響が生じるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、共同投資者との間の合意書等により、あらかじめ本投資法人に重大な悪影響が生じるおそれがある共同投資者の権利がないことを確認する等、共同投資者に係るリスクの有無及び程度を検証します。

・ 取得する権利が共有持分の場合、取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、運用ガイドラインに定めるデュー・ディリジェンス基準に基づき、他の共有者の属性、共有者間協定書の有無、共有物分割請求権及び共有物分割等に関する措置について、その適切性を確認します。

リスク

リミット

・ 他の共同投資者の意向によって、インフラ投資資産の運営方法等が決定されることにより、本投資法人に重大な悪影響が生じ、当該共同投資に係る運用資産の処分等その他の対策により所定の期限内にこれを解消できる見込みがたたない事態となる具体的なおそれが生じることをリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 運用ガイドラインに定めるポートフォリオ構築方針において、再エネ発電設備等及び再エネ発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象と定めます。

・ リスクリミット又はこれに準じた事態が生じた場合に本投資法人の権利又は利益が適切に保護されるよう、本投資法人が他の投資者と共同して運用資産に投資を行う際の共同投資者との間の合意書等上必要な条項を設けるよう努めます。

・ 共同投資者の意向等を継続的にモニタリングします。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 共同投資者に係るリスクが発現した場合又はその具体的可能性が生じた場合には、当該運用資産の処分又は共同投資者の運用資産に対する権利を取得することを検討します。

その他

・ 本リスクについては、共同投資家が存在する場合に限り、管理を行います。

 

g.  その他のリスク

i.  利益相反に関するリスク

リスクの特定

・ 本投資法人の資産運用活動として、カナディアン・ソーラー・グループその他の利害関係者との間で取引を行う際に、カナディアン・ソーラー・グループその他の利害関係者の利益を図るため本資産運用会社が本投資法人の利益に反する行為を行うリスクがあります。

・ 本投資法人とスポンサー・グループとが、特定の資産の取得、賃貸借、管理運営、処分等に関して競合する可能性やその他利益相反が問題となる状況が生じるリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 投信法、金融商品取引法等の法令及び利害関係者取引規程等の社内規程に従います。

リスク

リミット

 

・ カナディアン・ソーラー・グループその他の利害関係者との間の取引については、法令及び利害関係者取引規程等の社内規程に適合する範囲をリスクリミットとします。

・ 本投資法人とスポンサー・グループとの競合については、リスクリミットは設けません。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ カナディアン・ソーラー・グループその他の利害関係者との間の取引は、法令及び利害関係者取引規程等の社内規程に適合する範囲に限ってこれを行うこととします。

・ 本投資法人とスポンサー・グループとの競合については、スポンサー・グループとの継続的な連携を図り、相互に補完し、互いの価値向上に寄与する協働体制を構築することで、競合によるリスクの低減を図ります。具体的には、本投資法人の投資方針に適合し、本投資法人が取得可能な再エネ発電設備等について、スポンサー・グループが、(i)再エネ発電設備を開発し、安定稼働に至るまでの期間保有する役割及び(ii)本投資法人の保有資産を含むスポンサー・グループ保有物件を運営・維持・管理する役割を担うことを主たる業務とする一方、本投資法人が、安定稼働に至った又は安定稼働に至ることが見込まれ、本投資法人が取得可能と判断できる状態となった再エネ発電設備等を適切な売買条件で取得し、保有する役割を担うことを主たる業務とすることによる競合によってリスクの低減を図ります。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 利益相反取引を行うこととなる場合には、法令及び社内規程等に従い、手続面及び実体面の双方から、取引内容を検証し、適切な取引が行われるようにします。

・ 新たな競合が生じた場合等必要な場合には、スポンサー・グループとの継続的な連携を図り、役割の分担その他の手法によるリスクの削減を検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

ii.  再エネ発電設備の工作物責任に関するリスク

リスクの特定

・ 本投資法人が保有する再エネ発電設備の設置又は保存の瑕疵によって他人に損害を与えた場合に、本投資法人が当該瑕疵のある再エネ発電設備の所有者として当該他人に対して賠償責任を負うリスクがあります。

リスクの把握・認識方法

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、取得する再エネ発電設備等の瑕疵の有無及び程度等を調査し、再エネ発電設備の工作物責任に関するリスクの有無を調査し、検証します。

・ 関連契約において、必要な情報の提供を義務付ける条項を設ける等により、再エネ発電設備等の瑕疵に関する情報を入手し、分析することで、当該リスクを把握及び認識します。

・ 取得時のデュー・ディリジェンスにおいて、取得する再エネ発電設備等に関する瑕疵担保責任又は契約不適合責任の内容を調査し、瑕疵担保責任又は契約不適合責任が追及可能な範囲を調査し、検証します。

リスク

リミット

・ 再エネ発電設備の設置又は保存の瑕疵に基づく損害賠償義務の負担その他により、本投資法人の資産運用の継続又は上場維持等に悪影響を及ぼす具体的なおそれが生じることをリスクリミットとします。

リスク低減の方策

(リスクへの対処方針)

・ 再エネ発電設備等の点検及び保守を適切に行うことができるO&M業者を選任し、運用資産に瑕疵が生じた際に被害を最小化するための適切なメンテナンス体制を構築及び維持するとともに、関連契約上、当該O&M業者に対して瑕疵が発生した場合の対応を義務付けることで、運用資産の瑕疵による被害が生じる可能性を低減します。

・ 本投資法人が当該瑕疵のある再エネ発電設備の所有者として当該他人に対して賠償責任を負う場合の損害を填補するため、運用ガイドラインに定める付保方針に従い、損害保険等を付保します。

リスク発現時のリスク削減方法

・ 運用資産の瑕疵であって、工作物責任を生じさせる可能性があるものが生じた場合又は工作物責任を負担する具体的可能性が生じた場合には、保険又は瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任に基づく権利行使が可能な場合にはこれを行うとともに、賃借人若しくはO&M業者等を通じて修繕その他の必要な対策を実施させ、又は必要と判断する対策を自ら実施することで、早期に運用資産の瑕疵に対応することを検討します。

その他

・ 該当事項はありません。

 

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

該当事項はありません。

 

(2)【買戻し手数料】

本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため(規約第6条第1項)、該当事項はありません。

 

(3)【管理報酬等】

① 役員報酬(規約第52条)

各執行役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。また、各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。

 

② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第51条及び別紙)

本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、期中報酬(運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱ)、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、詳細は以下のとおりです。本投資法人は、かかる報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。

 

(イ) 期中報酬

a.  運用報酬Ⅰ

決算期(中間決算を含みます。)ごとに算定される運用資産中の再エネ発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再エネ発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地を含みます。)(以下、本②において「再エネ発電設備等」といいます。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、違約金その他の賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再エネ発電設備その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を6.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。

支払時期は、対象となる決算期(中間決算を含みます。)後、3か月以内とします。

 

b.  運用報酬Ⅱ

決算期(中間決算を含みます。)ごとに算定される分配可能金額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を6.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される(i)運用報酬Ⅱ及び(ii)運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税額等控除前の税引前当期純利益に減価償却費を加えた金額(ただし、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額)とします。

支払時期は、対象となる決算期(中間決算を含みます。)後、3か月以内とします。

 

(ロ) 取得報酬

本投資法人が再エネ発電設備等を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。

支払時期は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内とします。

 

(ハ) 譲渡報酬

本投資法人が再エネ発電設備等を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係者との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。

支払時期は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内とします。

 

(ニ) 合併報酬

本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。)(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合は、合併報酬として、合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた対象資産(再エネ発電設備・不動産関連資産をいいます。)の当該合併の効力発生時における評価額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。

支払時期は、合併の効力発生日から3か月以内とします。

 

③ 投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社への支払手数料

投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。

 

(イ) 投資主名簿等管理人の報酬

a.  本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記「委託事務手数料表」に定める手数料を支払います。ただし、後記「委託事務手数料表」に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、合意により決定します。

 

(委託事務手数料表)

I. 経常事務手数料

項 目

手数料率

対象事務の内容

基本手数料

(1)月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とします。

1 ~ 5,000名       86円

5,001 ~ 10,000名       73円

10,001 ~ 30,000名       63円

30,001 ~ 50,000名       54円

50,001 ~100,000名       47円

100,001名以上           40円

(2)除籍投資主

1名につき           50円

・投資主名簿等の管理等

・経常業務に伴う月報等諸報告

・期末、中間一定日及び現在(臨時確定除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成

 

 

 

 

・除籍投資主データの整理

分配金事務

手 数 料

(1)分配金計算料

分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。

1 ~ 5,000名       120円

5,001 ~ 10,000名       105円

10,001 ~ 30,000名       90円

30,001 ~ 50,000名       80円

50,001 ~100,000名       60円

100,001 名以上          50円

(2)指定振込払いの取扱

1件につき          150円

(3)分配金計算書作成

1件につき           15円

(4)道府県民税配当課税関係

納付申告書作成 1回につき 15,000円

配当割納付代行 1回につき 10,000円

 

・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成

・分配金領収証の作成

・印紙税の納付手続

・分配金支払調書の作成

・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成

・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成

 

 

 

・分配金計算書の作成

 

 

・配当割納付申告書の作成

・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え

未払分配金

支払手数料

(1)分配金領収証  1枚につき  450円

(2)月末現在の未払分配金領収証

1枚につき   3円

・取扱期間経過後の分配金の支払

・未払分配金の管理

 

 

 

項 目

手数料率

対象事務の内容

諸届・調査・

証明手数料

(1)諸  届    1件につき  300円

(2)調  査    1件につき 1,200円

(3)証  明    1件につき  600円

(4)投資口異動証明 1件につき 1,200円

(5)個別投資主通知 1件につき  300円

(6)情報提供請求  1件につき  300円

(7)個人番号等登録 1件につき  300円

・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新

・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理

・税務調査等についての調査、回答

・諸証明書の発行

・投資口異動証明書の発行

・個別投資主通知の受理及び報告

・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告

・振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録

・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含みます。)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理

諸通知発送

手 数 料

(1)封入発送料

封入物2種まで  1通につき 25円

1種増すごとに 5円加算

(2)封入発送料(手封入の場合)

封入物2種まで  1通につき  40円

1種増すごとに15円加算

(3)葉書発送料    1通につき  10円

(4)シール葉書発送料 1通につき  20円

(5)宛名印字料    1通につき  15円

(6)照 合 料    1件につき  10円

(7)ラベル貼付料   1通につき  10円

・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成

 

 

・葉書、シール葉書の発送

・諸通知等発送のための宛名印字

・2種以上の封入物についての照合

・宛名ラベルの送付物への貼付

 

 

還付郵便物

整理手数料

1通につき            200円

 

 

・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送

 

 

項 目

手数料率

対象事務の内容

投資主総会

関係手数料

(1) 議決権行使書作成料

1枚につき           15円

(2) 議決権行使集計料

a. 投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合

議決権行使書(委任状)

1枚につき       70円

電子行使1回につき       35円

ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。

議決権不統一行使集計料

1件につき     70円加算

投資主提案等の競合議案集計料

1件につき     70円加算

b. 本投資法人が集計登録を行う場合

議決権行使書(委任状)

1枚につき           35円

電子行使1回につき       35円

ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。

(3)投資主総会受付補助等

1名につき         10,000円

(4)議決権行使電子化基本料

1回につき        200,000円

(5)議決権行使コード付与料

(パソコン端末での行使)

基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。

1 ~ 5,000名       35円

5,001 ~ 10,000名       33円

10,001 ~ 30,000名       29円

30,001 ~ 50,000名       25円

50,001 ~100,000名       20円

100,001名以上          13円

(6)議決権行使コード付与料

(携帯電話端末での行使を追加する場合)

基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。

1 ~ 5,000名       15円

5,001 ~ 10,000名       13円

10,001 ~ 30,000名       12円

30,001 ~ 50,000名       10円

50,001 ~100,000名       8円

100,001 名以上          6円

(7)招集通知電子化基本料

月  額          16,000円

(8)メールアドレス登録・変更料

1件につき          150円

(9)招集メール等送信料

対象投資主1名につき      40円

(10)議決権行使ログデータ保存料

1回につき         30,000円

(11)議決権行使書イメージデータ保存料

1回につき         70,000円

・議決権行使書用紙の作成

 

 

・議決権行使書の集計

 

 

 

・電子行使の集計

 

 

 

・議決権不統一行使の集計

 

・投資主提案等の競合議案の集計

 

 

 

 

 

 

・投資主総会受付事務補助等

 

・議決権電子行使投資主の管理

・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応

・議決権行使コード、パスワードの付与、管理

・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成

 

 

 

 

 

 

 

・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・招集通知電子化投資主の管理

・メールアドレス届出受理(変更を含みます。)

 

 

・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成

・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成

 

 

項 目

手数料率

対象事務の内容

投資主一覧表

作成手数料

該当投資主1名につき       20円

ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。

・各種投資主一覧表の作成

CD-ROM

作成手数料

(1)投資主情報分析機能付CD-ROM作成料

全投資主1名につき       15円

該当投資主1名につき      20円

ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。

(2)投資主総会集計機能付CD-ROM作成料

該当投資主1名につき      5円

ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。

(3)CD-ROM複写料

1枚につき         10,000円

・投資主情報分析機能付

CD-ROMの作成

 

 

 

・投資主総会集計機能付

CD-ROMの作成

投資主管理

コード設定

手 数 料

(1)投資主番号指定での設定

1件につき          100円

(2)投資主番号指定なしでの設定

1件につき          200円

・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。)

 

未払分配金

受領促進

手 数 料

対象投資主1名につき       200円

・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送

 

II. 振替制度関連事務手数料

項 目

手数料率

対象事務の内容

新規住所

氏名データ

処理手数料

対象投資主 1名につき      100円

・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新

総投資主通知

データ処理

手 数 料

対象 1件につき         150円

・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新

個人番号等

データ処理

手 数 料

個人番号等データ処理 1件につき  300円

・個人番号等の振替機関への請求

・個人番号等の振替機関からの受領

・個人番号等の保管及び廃棄、削除

・行政機関等に対する個人番号等の提供

 

III. 新投資口予約権関連事務手数料

項 目

手数料率

対象事務の内容

新投資口予約権

原簿管理

手 数 料

発行された新投資口予約権ごとの月末現在の新投資口予約権者数

1名につき            100円

ただし、最低料金を月額10,000円とします。

・新投資口予約権原簿の管理

新投資口予約権

原簿調査

証明手数料

調査・証明 1件につき      600円

・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行

新投資口予約権

行使受付

手 数 料

(1)新投資口予約権行使受付料

新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。

(2)行使事務料

行使請求1件につき       800円

・行使請求書類の受付、審査

・新規記録通知データの作成、通知

・行使状況の報告

 

b.  前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。

 

(ロ) 機関運営事務等受託者及び資産保管会社の報酬

a.  本投資法人は、委託業務の対価として、機関運営事務等受託者及び資産保管会社に対し、後記「機関運営事務等に係る業務手数料の計算方法」及び「資産保管業務に係る業務手数料の計算方法」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の間で別途合意する役割分担表に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の協議の上、合意により決定するものとします。

 

(機関運営事務等に係る業務手数料の計算方法)

ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における機関運営事務等に係る委託業務手数料(月額)の金額は、以下の金額を上限として本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社間で別途書面による合意により定めた金額(消費税及び地方消費税別途)とします。

役員会(月額)

50万円

投資主総会(1開催あたり)

100万円

 

(資産保管業務に係る業務手数料の計算方法)

計算対象月における資産保管業務に係る委託業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。なお、取得価額とは、売買契約書上の購入代価のことをいい、付随費用は含めません。また、本投資法人が初めてインフラ資産及びインフラ関連資産を取得した日の属する月に係る業務手数料については、以下の計算式の「各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計」を「当該計算対象月の末日時点における本投資法人の取得価額合計」に読み替えるものとします。

 

各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の取得価額合計×0.03%÷12

 

なお、計算対象月における機関運営事務等受託者及び資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営事務等受託者及び資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。

 

上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

b.  機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、本投資法人の計算期間(最初の計算期間は本契約の締結日2017年5月18日から2017年9月末日までとし、第2回の計算期間は2017年10月1日から2018年6月末日までとし、その後、毎年1月1日から同年6月末日まで及び同年7月1日から同年12月末日までの各期間を意味します。以下同じです。)ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務等受託者及び資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。

 

(ハ) 会計事務等に関する一般事務受託者の報酬

a.  計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務(以下、個別に「委託業務」といいます。)の実施に対する報酬として、本投資法人は、計算に関する事務の受託者に対し、本投資法人の一営業期間につき500万円を、会計帳簿の作成に関する事務の受託者に対し、本投資法人の一営業期間につき750万円を上限として本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者の協議により別途定める金額を支払います。

b.  前記a.の報酬のほか、委託業務の実施において発生する合理的な範囲の交通費、宿泊費その他出張費、合理的な範囲の外部データベース使用料の実費、及びその他合理的な範囲で支出した諸経費を別途申し受けるものとします。

c.  会計事務等に関する一般事務受託者は、委託業務が完了した後、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途合意する時期までに、本投資法人に対して請求書を発行します。本投資法人は、請求書の発行月の翌月末までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に請求額を振り込むものとします。

d.  本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者の報酬に係る消費税を会計事務等に関する一般事務受託者に別途支払うものとします。

 

④ 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬

本投資法人は、第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する一般事務受託者に対して、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料として、金600万円を上限(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を投資法人債に関する一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。

また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料として元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務等受託者経由で、本投資法人債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は本投資法人債の支払代理人たる投資法人債に関する一般事務受託者へ支払います。

なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。

 

⑤ 会計監査人報酬(規約第53条)

会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、当該決算期から3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払います。

 

⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法

 上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。

(照会先)

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 財務企画部

東京都港区虎ノ門二丁目4番7号 T-LITE 13階

電話番号 03-6279-0311

 

(4)【その他の手数料等】

本投資法人は、以下の費用について負担するものとします。

① 運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び本資産運用会社との間の各委託契約において本投資法人が負担することと定められた委託業務又は事務を処理するために要した諸費用

② 投資口、新投資口予約権及び投資法人債の発行に関する費用

③ 借入れ等に関する費用

④ 分配金支払に関する費用

⑤ 有価証券届出書、目論見書、資産運用報告、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用

⑥ 本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用

⑦ 本投資法人の法律顧問及び税務顧問等に対する報酬及び費用

⑧ 執行役員、監督役員に係る実費及び立替金等

⑨ 運用資産の取得、管理、売却等に係る費用

⑩ 本投資口が東京証券取引所への上場及び上場を維持するのに要する費用

⑪ 信託報酬

⑫ その他前記①から⑪までに類する費用

 

(5)【課税上の取扱い】

本書の日付現在、日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に対する課税及び投資法人の課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。

① 個人投資主の税務

(イ) 利益の分配に係る税務

個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配の取扱いは、原則として上場株式の配当の取扱いと同じです。ただし、配当控除の適用はありません。

a.  源泉徴収税率

分配金支払開始日

源泉徴収税率

2014年1月1日~2047年12月31日

20.315%  (所得税15.315%   住民税5%)

2048年1月1日~

20.15%   (所得税15.15%    住民税5%)

(注1)2014年1月1日~2026年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。

(注2)2027年1月1日~2047年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます

(注3)2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。

(注4)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有する個人)に対しては、上記税率ではなく、所得税20.42%(2048年1月1日以降は20.2%)の源泉徴収税率が適用されます。

b.  確定申告

大口個人投資主(注1)を除き、金額にかかわらず、分配時の源泉徴収だけで納税を完結させることが可能です(確定申告不要制度)。

ただし、次のケースでは、上場株式等の配当等について確定申告を行う方が有利になることがあります。

・ 総合課税による累進税率が前記a.の税率より低くなる場合

・ 上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)がある場合(下記(ニ)b.をご参照ください。)

 

 

確定申告をする(注2)

(下記のいずれか一方を選択)

確定申告をしない

(確定申告不要制度)

(注2、3、4)

総合課税

申告分離課税

借入金利子の控除

あり

あり

-

税率

累進税率

前記a.と同じ

配当控除

なし(注5)

なし

上場株式等に係る譲渡

損失との損益通算

なし

あり

扶養控除等の判定

合計所得金額に

含まれる

合計所得金額に

含まれる(注6)

合計所得金額に

含まれない

(注1)配当基準日において発行済投資口総数の3%以上を保有する者をいいます。なお、配当等の支払いを受ける者とその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する投資口を合算して発行済投資口総数の3%以上を保有する場合におけるその者も大口個人投資主となります。

(注2)基準所得金額が3億3千万円を超える場合には、その超える部分の金額の22.5%に相当する金額から、その年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税が追加で課されます。なお、2027年分以降は基準所得金額から控除する金額が、3億3千万円から1億6,500万円に引き下げられ、その超える部分に適用される税率が22.5%から30%に変更となります。

(注3)上記(注2)の計算による税額が発生する場合、確定申告不要制度は適用されず確定申告を行う必要があります。

(注4)大口個人投資主が1回に受け取る配当金額が5万円超(6か月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う必要があります。

(注5)投資法人から受け取る利益の分配については、配当控除の適用はありません。

(注6)上場株式等に係る譲渡損失との損益通算を行う場合にはその通算後の金額に、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を行う場合にはその控除前の金額になります。

c.  源泉徴収選択口座への受入れ

源泉徴収ありを選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)が開設されている金融商品取引業者等(証券会社等)に対して『源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書』を提出することにより、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができます。この場合、配当金の受取方法については『株式数比例配分方式』を選択する必要があります。

d.  少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)

・一般NISA及びつみたてNISA(以下ジュニアNISAと合わせて「旧NISA」といいます。)(~2023年12月31日)

2014年1月1日から2023年12月31日までの間に金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。(以下、当該非課税制度を「一般NISA」といいます。)なお、年間投資上限額は120万円です。ただし、上場株式等の配当等について非課税の適用を受けるためには、配当金の受取方法について『株式数比例配分方式』を選択する必要があります。

また、2023年12月31日までは一般NISA又は非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(以下「つみたてNISA」といいます。)の選択制となっていますが、つみたてNISAの対象商品は金融庁が定めた要件を満たす公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されているため、つみたてNISAでは本投資法人の投資口を含む上場株式等の個別銘柄の取得はできません。

・ジュニアNISA(~2023年12月31日)

2016年4月1日から2023年12月31日までの間に未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、金融商品取引業者等(証券会社等)に開設した非課税口座に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、年間投資上限額は80万円です。

・新NISA(2024年1月1日~)

一般NISAの非課税管理勘定及びつみたてNISAの累積投資勘定の設定期間の終了に合わせて、2024年1月1日から非課税保有期間の無期限化と口座開設期間の恒久化が図られた非課税制度が導入されました。(以下、当該非課税制度を「新NISA」といいます。)新NISAにおいては、金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられた特定累積投資勘定(以下「つみたて投資枠」といいます。)で取得した公募株式投資信託等(対象商品はつみたてNISAと同様です。)に係る配当等及び特定非課税管理勘定(以下「成長投資枠」といいます。)で取得した上場株式等や公募株式投資信託等(上場株式等のうち整理銘柄や監理銘柄、また一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うこととされていることが投資法人規約に定められている投資法人の投資口等は除きます。)に係る配当等については、所得税及び住民税が課されません。非課税口座はつみたて投資枠及び成長投資枠の併用で設定が可能ですが、つみたて投資枠の対象商品はつみたてNISAの対象商品と同様であるため、本投資法人の投資口を含む上場株式等の個別銘柄の取得はできません。

なお、成長投資枠の年間投資上限額は240万円であり、新NISAの一生涯にわたる非課税限度額は1,800万円ですが、そのうち1,200万円が成長投資枠の一生涯にわたる非課税限度額となります。

(注1)新NISAはその年の1月1日において成年者である者が非課税口座の開設が可能です。(2027年以降については、未成年者も非課税口座の開設が可能です。未成年者の非課税口座に設けられる未成年者特定累積投資勘定の対象商品はつみたてNISAと同様であるため、本投資法人の投資口を取得することはできません。)

(注2)つみたて投資枠の年間投資上限額は120万円です。

(注3)旧NISAで投資した商品は、新NISAの非課税限度額の外枠で旧制度の取扱いが継続されます。

(注4)一般NISAで取得した上場株式等や公募株式投資信託等を新NISAに移管(ロールオーバー)することはできません。

 

(ロ) 一時差異等調整引当額の分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、税会不一致等に起因する課税の解消を目的として行われる一時差異等調整引当額の分配は、所得税法上本則配当として扱われ、前記(イ)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投資口の譲渡損益は発生しません。)。

 

(ハ) その他の利益超過分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。

a.  みなし配当

この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には前記(イ)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。

b.  みなし譲渡収入

資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、後記(ニ)における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。

(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×払戻等割合

※ 払戻等割合は、本投資法人から通知します。

(注2) 譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額

(注3) 調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額

 

(ニ) 投資口の譲渡に係る税務

個人投資主が上場投資法人である本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、一般株式等に係る譲渡所得等とは別の区分による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。

a.  税率

譲渡日

申告分離課税による税率

2014年1月1日~2047年12月31日

20.315%  (所得税15.315%   住民税5%)

2048年1月1日~

20.15%  (所得税15.15%    住民税5%)

※1 2014年1月1日~2026年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。

※2 2027年1月1日~2047年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。

※3 2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。

※4 2025年以降、基準所得金額が3億3千万円を超える場合には、その超える部分の金額の22.5%に相当する金額から、その年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税が追加で課されます。なお、2027年分以降は基準所得金額から控除する金額が、3億3千万円から1億6,500万円に引き下げられ、その超える部分に適用される税率が22.5%から30%に変更となります。

b.  上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年に申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。また、損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の年において連続して確定申告書を提出する必要があります。

c.  源泉徴収選択口座内の譲渡

源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得は、前記a.と同じ税率による源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告は不要となります(注1)。また、上場株式等の配当等を前記(イ)c.により源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、その年にその源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に口座内で損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が翌年の初めに還付されます。

(注1)上記a.(※4)の計算による税額が発生する場合、確定申告不要制度は適用されず確定申告を行う必要があります。

d.  少額投資非課税制度(NISA:ニーサ)

・旧NISA

一般NISA口座等に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、一般NISA口座等の中で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、前記b.及びc.の損益通算や繰越控除は適用できません。

(注)一般NISAの年間投資上限額については前記(イ)d.をご参照ください。

・新NISA

成長投資枠で取得した上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。新NISAでは非課税保有期間が無期限化されたため、譲渡の時期にかかわらず譲渡所得等について非課税の適用を受けることが可能です。なお、非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、前記b.及びc.の損益通算や繰越控除は適用できません。

(注)成長投資枠の年間投資上限額については上記(イ)d.をご参照ください。

 

② 法人投資主の税務

(イ) 利益の分配に係る税務

法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。

上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配については、下記の税率による源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税、復興特別所得税及び防衛特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。

分配金支払開始日

源泉徴収税率

2014年1月1日~2047年12月31日

15.315%

2048年1月1日~

15.15%

※1 2014年1月1日~2026年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。

※2 2027年1月1日~2047年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。

※3 2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1%相当)を含みます。

 

(ロ) 一時差異等調整引当額の分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配は、法人税法上本則配当として扱われ、前記(イ)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます(投資口の譲渡損益は発生しません。)。また、所得税額控除においては、利益の分配と同様に所有期間の按分が必要となります。

 

(ハ) その他の利益超過分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱われます。

a.  みなし配当

この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には前記(イ)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。なお、所得税額控除においては、所有期間の按分を行いません。

b.  みなし譲渡収入

資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。また、投資口の取得価額の調整(減額)を行います。

(注)譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整(減額)の計算方法は、個人投資主の場合と同じです。

 

(ニ) 投資口の譲渡に係る税務

法人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡損益は、原則として約定日の属する事業年度に計上します。

 

③ 本投資法人の税務

(イ)利益配当等の損金算入

税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。

インフラ投資法人の主な導管性要件

支払配当要件

配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること

(利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超であること)

保有資産要件

事業年度の終了の時において有する特定資産(再エネ発電設備(再エネ特措法第2条第3項第1号から第4号までに掲げるエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備に該当するものに限ります。以下、「③本投資法人の税務」において同じです。)(注)及び公共施設等運営権を除きます。)の帳簿価額が、総資産の帳簿価額の2分の1を超えていること

国内50%超募集要件

投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること

借入先要件

機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいます。次の所有先要件において同じです。)以外の者から借入れを行っていないこと

所有先要件

事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること

非同族会社要件

事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口総数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと

会社支配禁止要件

他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(匿名組合出資を含み、一定の海外子会社の株式又は出資を除きます。)

(注)本投資法人が保有する再エネ発電設備については、後記(ロ)の特例措置により、一定期間除外しないことが認められています(租税特別措置法施行令第39条の32の3第10項)。

 

(ロ)保有資産要件の特例措置

投資法人が保有する再エネ発電設備については、下記の特例措置における一定の要件を満たすことにより、再エネ発電設備を最初に貸付けの用に供した日以後20年を経過した日までの間に終了する各事業年度において、前記(イ)の保有資産要件における割合の計算上、再エネ発電設備の帳簿価額を分子に含めることができます。

保有資産要件の特例措置

対象投資法人

次の要件を満たすもの

・投資口が金融商品取引所に上場されていること

・投資法人規約に、再エネ発電設備の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる再エネ発電設備の運用の方法を含みます。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること

初回取得期限

対象投資法人が、2031年3月31日までに再エネ発電設備又は再エネ発電設備を運用する匿名組合出資持分を取得すること

特例措置期間

対象投資法人が、最初に再エネ発電設備又は匿名組合出資持分を取得した日から取得した再エネ発電設備を最初に貸付けの用に供した日以後20年を経過した日までの間に終了する各事業年度(特例措置を適用せずに保有資産要件の判定式割合が50%超となる事業年度を除きます。)

特例措置の内容

保有資産要件における割合の計算上、再エネ発電設備及び再エネ発電設備を運用する匿名組合出資持分の帳簿価額を分子に含める。

 

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)

 

第18期  2026年6月30日現在

資産の種類

地域等による区分(注1)

保有総額
(注2)(千円)

資産総額に対する比率

(注3)(%)

再生可能エネルギー発電設備

北海道・東北地方

745,827

0.8

関東地方

2,452,782

2.8

東海地方

4,311,964

4.9

中国・四国地方

7,500,673

8.5

九州地方

15,863,735

18.0

        小計

30,874,983

35.1

不動産

北海道・東北地方

48,970

0.1

関東地方

960,270

1.1

東海地方

63,309

0.1

中国・四国地方

625,679

0.7

九州地方

3,184,875

3.6

        小計

4,883,105

5.5

借地権

北海道・東北地方

112,698

0.1

関東地方

146,493

0.2

東海地方

332,421

0.4

中国・四国地方

95,239

0.1

九州地方

778,414

0.9

        小計

1,465,265

1.7

信託再生可能エネルギー発電設備

北海道・東北地方

5,753,608

6.5

関東地方

4,668,140

5.3

中国・四国地方

4,172,059

4.7

九州地方

22,211,077

25.2

        小計

36,804,885

41.8

信託不動産

北海道・東北地方

116,748

0.1

関東地方

635,595

0.7

中国・四国地方

882,549

1.0

九州地方

6,196,281

7.0

        小計

7,831,175

8.9

再生可能エネル
ギー発電設備等

北海道・東北地方

6,777,853

7.7

関東地方

8,863,282

10.1

東海地方

4,707,695

5.3

中国・四国地方

13,276,200

15.1

九州地方

48,234,384

54.8

        小計

81,859,416

93.0

再生可能エネルギー発電設備等合計

81,859,416

93.0

 

 

 

金額(千円)

資産総額に対する比率
(注3)(%)

預金・その他資産

6,161,630

7.0

資産総額(注2)

88,021,046

100.0

負債総額

44,067,696

50.1

純資産総額

43,953,349

49.9

(注1)地域等による区分の「北海道・東北地方」は、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県及び山形県を指します。「関東地方」は、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県及び新潟県を指します。「東海地方」は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県を指します。「中国・四国地方」は、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、高知県、徳島県及び愛媛県を指します。「九州地方」は、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、長崎県、佐賀県及び沖縄県を指します。以下同じです。

(注2)2026年6月30日現在の貸借対照表計上額を記載しています。

(注3)小数第2位を四捨五入して記載しています。

 

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

該当事項はありません。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

本投資法人の2026年6月30日(第18期末)現在保有する投資資産の概要は、以下のとおりです。

 

(イ) 保有資産の概要

物件

番号

(注1)

分類

物件名称

所在地

(注2)

取得

価格

(百万円)

当期末

帳簿

価額

(百万円)

(注3)

発電所

評価額

(百万円)

(注4)

投資

比率

(%)

(注5)

取得先

(注6)

S-01

太陽光発電設備等

CS志布志市発電所

鹿児島県

志布志市

540

390

375

0.49

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-02

太陽光発電設備等

CS伊佐市

発電所

鹿児島県

伊佐市

372

248

238

0.31

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-03

太陽光発電設備等

CS笠間市

発電所

茨城県

笠間市

907

677

665

0.86

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-04

太陽光発電設備等

CS伊佐市第二

発電所

鹿児島県

伊佐市

778

510

492

0.64

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-05

太陽光発電設備等

CS湧水町

発電所

鹿児島県

姶良郡

670

440

413

0.53

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-06

太陽光発電設備等

CS伊佐市第三

発電所

鹿児島県

伊佐市

949

628

591

0.76

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-07

太陽光発電設備等

CS笠間市第二

発電所

茨城県

笠間市

850

557

562

0.73

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-08

太陽光発電設備等

CS日出町

発電所

大分県

速見郡

1,029

668

637

0.82

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-09

太陽光発電設備等

CS芦北町

発電所

熊本県

葦北郡

989

657

634

0.82

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-10

太陽光発電設備等

CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)

長崎県

南島原市

1,733

1,158

1,173

1.52

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-11

太陽光発電設備等

CS皆野町

発電所

埼玉県

秩父郡

1,018

785

729

0.94

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-12

太陽光発電設備等

CS函南町

発電所

静岡県

田方郡

514

405

370

0.48

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-13

太陽光発電設備等

CS益城町

発電所

熊本県

上益城郡

19,751

(注7)

14,221

14,738

19.04

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-14

太陽光発電設備等

CS郡山市

発電所

福島県

郡山市

246

188

170

0.22

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-15

太陽光発電設備等

CS津山市

発電所

岡山県

津山市

746

643

513

0.66

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-16

太陽光発電

設備等

CS恵那市

発電所

岐阜県

恵那市

757

536

557

0.72

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-17

太陽光発電

設備等

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

鳥取県

西伯郡

10,447

7,256

7,102

9.18

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-18

太陽光発電

設備等

CS高山市

発電所

岐阜県

高山市

326

272

230

0.30

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-19

太陽光発電

設備等

CS美里町

発電所

埼玉県

児玉郡

470

379

307

0.40

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-20

太陽光発電

設備等

CS丸森町

発電所

宮城県

伊具郡

850

623

535

0.69

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-21

太陽光発電

設備等

CS伊豆市

発電所

静岡県

伊豆市

4,569

3,492

3,245

4.19

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-22

太陽光発電

設備等

CS石狩

新篠津村

発電所

北海道

石狩郡

680

577

358

0.46

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-23

太陽光発電

設備等

CS大崎市

化女沼

発電所

宮城県

大崎市

208

182

134

0.17

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-24

太陽光発電

設備等

CS日出町

第二発電所

大分県

速見郡

27,851

23,293

21,385

27.63

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-25

太陽光発電

設備等

CS大河原町発電所

宮城県

柴田郡

2,745

2,238

2,039

2.63

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-26

太陽光発電

設備等

CS福山市

発電所

広島県

福山市

1,340

1,241

1,201

1.55

ダイモスインフラファンド

合同会社

S-27

太陽光発電

設備等

CS七ヶ宿町発電所

宮城県

刈田郡

3,240

2,966

2,749

3.55

ダイモスインフラファンド

合同会社

S-28

太陽光発電

設備等

CS嘉麻市

発電所

福岡県

嘉麻市

586

600

507

0.66

イオインフラファンド合同会社

S-29

太陽光発電

設備等

CSみやこ町犀川発電所

福岡県

京都郡

5,780

5,416

4,927

6.37

マーキュリー

インフラ

ファンド

合同会社

(注8)

S-30

太陽光発電

設備等

CS笠間市第三

発電所

茨城県

笠間市

5,840

5,391

5,087

6.57

ビーナスインフラファンド

合同会社

(注8)

S-31

太陽光発電

設備等

CS山口市

発電所

山口県

山口市

230

229

216

0.28

ティーダ・

パワー

01合同会社

(注9)

S-32

太陽光発電

設備等

CS佐倉市

発電所

千葉県

佐倉市

321

329

280

0.36

サターンインフラファンド

合同会社

(注10)

S-33

太陽光発電

設備等

CS広島市

鈴張発電所

広島県

広島市

3,980

3,905

3,545

4.58

エラブルインフラファンド

合同会社

S-34

太陽光発電

設備等

CSさくら市

喜連川

発電所

栃木県

さくら市

470

478

428

0.55

ティーダ・

パワー

01合同会社

S-35

太陽光発電

設備等

CSつくば市

高見原

発電所

茨城県

つくば市

253

264

250

0.32

ティーダ・

パワー

01合同会社

合計

-

102,042

81,859

77,388

100.00

-

(注1)「物件番号」は、本投資法人の保有資産について、再エネ発電設備等の分類に応じて、物件ごとに番号を付したものであり、Sは太陽光発電設備等を表します。以下同じです。

(注2)「所在地」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市又は郡までの記載をしています。

(注3)当期末帳簿価額には、再エネ発電設備等の当期末帳簿価額を記載しています。

(注4)「発電所評価額」は、S-01からS-18までの発電所については、本投資法人が各物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所について価値の評価を委託したPwCサステナビリティ合同会社より取得した各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の評価額から本投資法人が算出した中間値を百万円未満を切り捨てて記載しています。
またS-19からS-30までの発電所については、本投資法人が各物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所について価値の評価を委託したクロール株式会社より取得した各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の事業価値の中間値を百万円未満を切り捨てて記載しています。
S-31からS-35までの発電所については、本投資法人が当該物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所について価値の評価を委託した一般財団法人日本不動産研究所より取得したバリュエーションレポートに記載された当該発電所の事業価値の中間値を百万円未満を切り捨てて記載しています。

なお、合計欄は、各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の評価額から本投資法人が算出した中間値又は各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の事業価値の中間値を合計した数値を百万円未満を切り捨てて記載しています。したがって、各発電所の発電所評価額の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。以下同じです。

(注5)「投資比率」は、保有資産の発電所評価額の合計に占める各物件の発電所評価額の割合を小数第3位を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。

(注6)取得先については、本書の日付現在の名称を記載しています。

(注7)本投資法人によるCS益城町発電所の取得後に、本発電所の稼働後の発電効率(PR)等について、本発電所の売主と工事請負人との間で協議が行われ、工事請負人から売主に対して損害賠償金等の支払いを行うこと等を含めた一定の合意がなされたことを踏まえ、本発電所の取得価額を、2020年12月16日付で資産等譲渡契約書の契約締結日に遡って332百万円減額する処理を行っています。

(注8)太陽光発電設備及び地上権の取得先を記載しています。なお、一部土地についてはインフラフィールズ合同会社からその所有権を取得しています。

(注9)太陽光発電設備の取得先を記載しています。なお、土地についてはCSみえ・やまだ合同会社からその所有権を取得しています。

(注10)太陽光発電設備の取得先を記載しています。なお、土地についてはインフラランドリース合同会社からその所有権を取得しています。

 

(ロ) 設備・施設の概要

a. 発電設備の概要

物件

番号

物件名称

パネルの種類

(注1)

パネル出力

(kW)(注2)

パネル設置数

(枚)(注3)

発電出力

(kW)(注4)

S-01

CS志布志市発電所

多結晶シリコン

1,224

4,800

999

S-02

CS伊佐市発電所

多結晶シリコン

931.77

3,654

910

S-03

CS笠間市発電所

多結晶シリコン

2,127.84

8,184

1,965.6

S-04

CS伊佐市第二発電所

多結晶シリコン

2,013.99

7,898

1,980

S-05

CS湧水町発電所

多結晶シリコン

1,749.3

6,860

1,500

S-06

CS伊佐市第三発電所

多結晶シリコン

2,225.08

8,558

1,990

S-07

CS笠間市第二発電所

多結晶シリコン

2,103.75

8,250

1,965.6

S-08

CS日出町発電所

多結晶シリコン

2,574.99

10,098

1,980

S-09

CS芦北町発電所

多結晶シリコン

2,347.8

9,030

1,700

S-10

CS南島原市発電所

(東)、同発電所(西)

多結晶シリコン

3,928.86

15,111

1,990(東)

1,500(西)

S-11

CS皆野町発電所

多結晶シリコン

2,448.60

9,240

1,990

S-12

CS函南町発電所

多結晶シリコン

1,336.32

4,176

1,330

S-13

CS益城町発電所

多結晶シリコン

47,692.62

149,958

34,000

S-14

CS郡山市発電所

多結晶シリコン

636.0

2,400

500

S-15

CS津山市発電所

多結晶シリコン

1,930.50

5,940

1,720

S-16

CS恵那市発電所

多結晶シリコン

2,124.20

6,536

1,500

S-17

CS大山町発電所(A)、

同発電所(B)

多結晶シリコン

(A)20,885.76

(B)6,416.64

(A)65,268

(B)20,052

(A)15,750

(B)5,000

S-18

CS高山市発電所

多結晶シリコン

962.10

2,890

880

S-19

CS美里町発電所

多結晶シリコン

1,082.88

3,384

1,009

S-20

CS丸森町発電所

多結晶シリコン

2,194.5

6,650

1,990

S-21

CS伊豆市発電所

多結晶シリコン

10,776.80

30,020

8,160

S-22

CS石狩新篠津村

発電所

多結晶シリコン

2,384.64

6,624

1,990.0

S-23

CS大崎市化女沼

発電所

多結晶シリコン

954.99

2,358

600

S-24

CS日出町第二発電所

多結晶シリコン

53,403.66

160,308

44,000

S-25

CS大河原町発電所

多結晶シリコン

7,515.35

20,590

7,500

S-26

CS福山市発電所

多結晶シリコン

3,316.95

8,190

3,000

S-27

CS七ヶ宿町発電所

多結晶シリコン

9,213.12

25,592

7,000

S-28

CS嘉麻市発電所

多結晶シリコン

2,242.96

8,464

1,750

S-29

CSみやこ町犀川発電所

単結晶シリコン

13,011.20

32,528

8,380.5

S-30

CS笠間市第三発電所

多結晶シリコン

13,569.36

33,096

12,000

S-31

CS山口市発電所

単結晶シリコン

1,107.60

1,704

1,000

S-32

CS佐倉市発電所

単結晶シリコン

1,218.30

1,860

1,000

S-33

CS広島市鈴張発電所

多結晶シリコン

17,461.08

42,588

15,400

S-34

CSさくら市喜連川発電所

単結晶シリコン

1,210.44

1,848

1,000

S-35

CSつくば市高見原発電所

単結晶シリコン

1,247.40

1,890

1,100

(注1)「パネルの種類」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。

(注2)「パネル出力」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。なお、CS高山市発電所については、廃盤パネルの交換等によりパネル出力に変更が生じたため、変更認定申請を行っており、本欄においては当該変更認定後の数値を記載しています。

(注3)「パネル設置数」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社若しくは株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」又はテュフラインランドジャパン株式会社作成の「発電量評価レポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの設置枚数を記載しています。なお、CS高山市発電所については、廃盤パネルの交換等によりパネル設置数に変更が生じたため、変更認定申請を行っており、本欄においては当該変更認定後の数値を記載しています。

(注4)「発電出力」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。なお、CS七ヶ宿町発電所については、テクニカルレポートに変更があったため、当該変更後の数値を記載しています。また、「CS志布志市発電所」、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS湧水町発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS皆野町発電所」、「CS函南町発電所」、「CS郡山市発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」、「CS高山市発電所」、「CS美里町発電所」、「CS丸森町発電所」、「CS石狩新篠津村発電所」、「CS大崎市化女沼発電所」、「CS嘉麻市発電所」、「CSみやこ町犀川発電所」、「CS山口市発電所」、「CS佐倉市発電所」及び「CSつくば市高見原発電所」については、力率一定制御の下で運転されています。本書では、「CS笠間市発電所」及び「CS笠間市第二発電所」を除き、力率一定制御前の発電出力を記載しています。「CS笠間市発電所」及び「CS笠間市第二発電所」については、力率一定制御後の数値にて設備認定を取得しているため、力率一定制御後の発電出力を記載しています。

なお、「力率一定制御」とは、太陽光発電設備の出力(有効電力)に対し、運転力率の値が一定となるよう無効電力を出力し、高圧太陽光発電設備からの出力によって生じる配電系統の電圧変動(電圧上昇)を抑制するPCSの制御運転をいいます。以下同じです。

 

b. FIT制度及びFIP制度上の権利の概要及び適用される出力制御ルール

物件

番号

物件名称

認定日

(注1)

供給開始日

(注2)

調達期間

満了日

(注3)/

交付期間

満了日

(注3)

残存調達期間

(注4)/

残存交付期間

(注4)

調達価格

(注5)/

基準価格

(注5)

適用される

出力制御

ルール

(注6)

廃棄等費用積立額

(千円)

(注7)

S-01

CS志布志市

発電所

2013年

2月26日

2014年

9月17日

2034年

9月16日

8年2か月

40円/kWh

30日ルール

16,983

S-02

CS伊佐市発電所

2013年

2月26日

2015年

6月9日

2035年

6月8日

8年11か月

40円/kWh

30日ルール

15,470

S-03

CS笠間市発電所

2013年

1月25日

2015年

6月26日

2035年

6月25日

8年11か月

40円/kWh

30日ルール

33,415

S-04

CS伊佐市

第二発電所

2013年

10月2日

2015年

6月29日

2035年

6月28日

8年11か月

36円/kWh

30日ルール

29,304

S-05

CS湧水町発電所

2014年

3月14日

2015年

8月21日

2035年

8月20日

9年1か月

36円/kWh

30日ルール

22,200

S-06

CS伊佐市

第三発電所

2013年

2月26日

2015年

9月16日

2035年

9月15日

9年2か月

40円/kWh

30日ルール

33,830

S-07

CS笠間市第二発電所

2013年

1月25日

2015年

9月24日

2035年

9月23日

9年2か月

40円/kWh

30日ルール

33,415

S-08

CS日出町発電所

2013年

7月16日

2015年

10月13日

2035年

10月12日

9年3か月

36円/kWh

30日ルール

29,304

S-09

CS芦北町発電所

2013年

2月26日

2015年

12月11日

2035年

12月10日

9年5か月

40円/kWh

30日ルール

28,900

S-10

CS南島原市

発電所(東)、

同発電所(西)

(注8)

2013年

2月26日(東)

2013年

2月26日(西)

2015年

12月25日

(東)

2016年

1月29日

(西)

2035年

12月24日

(東)

2036年

1月28日

(西)

9年5か月

(東)

9年6か月

(西)

40円/kWh

30日ルール

59,330

S-11

CS皆野町発電所

2014年

12月11日

2016年

12月7日

2036年

12月6日

10年5か月

32円/kWh

30日ルール

29,054

S-12

CS函南町発電所

2014年

3月31日

2017年

3月3日

2037年

3月2日

10年8か月

36円/kWh

30日ルール

19,684

S-13

CS益城町発電所

2013年

10月24日

2017年

6月2日

2037年

6月1日

10年11か月

36円/kWh

30日ルール

503,200

S-14

CS郡山市発電所

2015年

2月27日

2016年

9月16日

2036年

9月15日

10年2か月

32円/kWh

30日ルール

7,300

S-15

CS津山市発電所

2014年

9月26日

2017年

6月30日

2037年

6月29日

10年11か月

32円/kWh

30日ルール

25,112

S-16

CS恵那市発電所

2015年

2月24日

2017年

9月13日

2037年

9月12日

11年2か月

32円/kWh

360時間

ルール

21,900

S-17

CS大山町発電所(A)、

同発電所(B)

(注8)

2013年

2月22日(A)

2013年

2月28日(B)

2017年

8月10日

2037年

8月9日

11年1か月

40円/kWh

30日ルール

352,750

 

 

物件

番号

物件名称

認定日

(注1)

供給開始日

(注2)

調達期間

満了日

(注3)/

交付期間

満了日

(注3)

残存調達期間

(注4)/

残存交付期間

(注4)

調達価格

(注5)/

基準価格

(注5)

適用される

出力制御

ルール

(注6)

廃棄等費用積立額

(千円)

(注7)

S-18

CS高山市発電所

2015年

1月30日

2017年

10月10日

2037年

10月9日

11年3か月

32円/kWh

360時間

ルール

12,848

S-19

CS美里町発電所

2015年

1月6日

2017年

3月27日

2037年

3月26日

10年8か月

32円/kWh

30日ルール

14,731

S-20

CS丸森町発電所

2014年

2月28日

2018年

7月13日

2038年

7月12日

12年0か月

36円/kWh

無制限・無補償ルール

29,452

S-21

CS伊豆市発電所

2014年

3月31日

2018年

11月30日

2038年

11月29日

12年4か月

36円/kWh

30日ルール

120,768

S-22

CS石狩新篠津村

発電所

2016年

11月18日

2019年

7月16日

2039年

7月15日

13年0か月

24円/kWh

無制限・無補償ルール

26,666

S-23

CS大崎市

化女沼発電所

2018年

3月27日

2019年

7月22日

2039年

7月21日

13年0か月

21円/kWh

無制限・無補償ルール

7,860

S-24

CS日出町

第二発電所

2013年

3月15日

2019年

10月31日

2039年

10月30日

13年3か月

40円/kWh

30日ルール

748,000

S-25

CS大河原町

発電所

2015年

2月9日

2020年

3月20日

2040年

3月19日

13年8か月

32円/kWh

無制限・無補償ルール

109,500

S-26

CS福山市発電所

2013年

2月22日

2020年

10月16日

2040年

10月15日

14年3か月

40円/kWh

30日ルール

51,000

S-27

CS七ヶ宿町

発電所

2014年

3月13日

2020年

11月6日

2040年

3月30日

13年8か月

36円/kWh

30日ルール

103,600

S-28

CS嘉麻市発電所

2014年

3月12日

2017年

3月31日

2037年

3月30日

10年8か月

36円/kWh

無制限・無補償ルール

25,900

S-29

CSみやこ町犀川

発電所(注9)

(1)2014年

3月17日

(2)2014年

3月17日

(3)2014年

3月17日

(4)2014年

3月17日

(5)2014年

2月14日

(6)2014年

2月14日

(1)2021年

2月27日

(2)2021年

7月15日

(3)2021年

5月29日

(4)2021年

4月30日

(5)2020年

11月30日

(6)2021年

1月15日

2040年

3月30日

13年8か月

36円/kWh

無制限・無補償ルール

124,031

S-30

CS笠間市

第三発電所

2014年

4月30日

2021年

4月30日

2040年

9月29日

14年2か月

32円/kWh

30日ルール

175,200

S-31

CS山口市発電所

2019年

3月20日

2022年

2月3日

2042年

2月2日

15年7か月

18円/kWh

無制限・無補償ルール

11,900

S-32

CS佐倉市発電所

2018年

2月13日

2023年

6月27日

2041年

2月11日

14年7か月

21円/kWh

360時間

ルール

13,100

S-33

CS広島市

鈴張発電所

2018年

3月14日

2022年

4月4日

2041年

3月12日

14年8か月

17.97円/kWh

360時間

ルール

164,780

S-34

CSさくら市

喜連川発電所

2014年

12月16日

2023年

3月24日

2041年

10月24日

15年3か月

32円/kWh

360時間

ルール

14,600

S-35

CSつくば市

高見原発電所

2021年

3月11日

(FIT認定)

2023年

12月23日

(FIP認定)

2024年

6月1日

2044年

3月9日

17年8か月

11.99円/kWh

無制限・無補償ルール

11,000

(注1)「認定日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備について平成28年改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日、平成28年改正再エネ特措法第9条第3項に基づく設備認定を受けた日又は令和2年改正再エネ特措法第9条第4項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。また、平成28年改正前再エネ特措法に基づき設備認定を受けた各保有資産については、いずれも2017年4月1日付で平成28年改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。なお、「CSつくば市高見原発電所」については、当初FIT制度の適用を受けるための認定を受け、その後、FIP制度の適用を受けるための認定を受けており(いわゆるFIP移行案件)、各認定を受けた日をそれぞれ記載しています。

(注2)「供給開始日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約又は電力受給契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。

(注3)「調達期間満了日」は、FIT制度の適用を受ける各保有資産に係る太陽光発電設備における調達期間の満了日を記載しています。「交付期間満了日」は、FIP制度の適用を受ける各保有資産に係る太陽光発電設備における交付期間の満了日を記載しています。

(注4)「残存調達期間」は、FIT制度の適用を受ける各保有資産に係る太陽光発電設備における、当期末から調達期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。「残存交付期間」は、FIP制度の適用を受ける各保有資産に係る太陽光発電設備における、当期末から交付期間満了日までの期間を月単位で切り捨てて記載しています。

(注5)「調達価格」は、FIT制度の適用を受ける各保有資産に係る太陽光発電設備における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。「基準価格」は、FIP制度の適用を受ける各保有資産に係る太陽光発電設備における基準価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。

(注6)「適用される出力制御ルール」は、接続電気事業者が再エネ特措法施行規則に定める回避措置を講じたとしてもなお、接続電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において接続契約上無補償で出力の抑制が求められ得る期間の上限に関して適用があるルール(以下「出力制御ルール」といいます。)を記載しています。「30日ルール」とは、かかる期間の上限が年間30日である場合をいい、「360時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間360時間である場合をいいます。また、「無制限・無補償ルール」とは、上記のような期間の上限なく無制限に無補償で出力の抑制が求められ得る場合をいいます。なお、2021年3月31日までにおいて、指定電気事業者がその接続申込量が接続可能量を超過した場合にのみ採用することができた指定ルールは、2021年4月1日をもって無制限・無補償ルールに移行しています。

(注7)「廃棄等費用積立額」は、毎期期初に積立てを行うこととされている、資源エネルギー庁公表の「廃棄等費用積立ガイドライン」に規定される内部積立想定額の本書の日付現在における総額を記載しています。なお、同ガイドライン上、原則として、調達期間満了日又は交付期間満了日から起算して10年前の日以降、最初の検針日から積立てを行うこととされています。

(注8)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して平成28年改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「認定日」、「供給開始日」、「調達期間満了日」及び「残存調達期間」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。

(注9)「CSみやこ町犀川発電所」は、独立して平成28年改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CSみやこ町第1発電所」、「CSみやこ町第2発電所」、「CSみやこ町第3発電所」、「CSみやこ町第4発電所」、「CSみやこ町第9発電所」及び「CSみやこ町第10発電所」により構成され、一体として管理されている太陽光発電設備です。なお、以下の各項目においては、各発電所を分けて記載する必要がある場合、「CSみやこ町第1発電所」は(1)、「CSみやこ町第2発電所」は(2)、「CSみやこ町第3発電所」は(3)、「CSみやこ町第4発電所」は(4)、「CSみやこ町第9発電所」は(5)、「CSみやこ町第10発電所」は(6)と表記しています。以下同じです。

 

(ハ) 特定契約又は電力受給契約の内容

物件

番号

物件名称

発電事業者

(注1)

買取価格

(注1)

(注2)

受給期間満了日

(注1)

買取電気事業者

(注1)

S-01

CS志布志市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2014年9月17日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

株式会社

S-02

CS伊佐市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2015年6月9日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

株式会社

S-03

CS笠間市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2015年6月26日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

東京電力

エナジー

パートナー

株式会社

S-04

CS伊佐市

第二発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2015年6月29日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

株式会社

S-05

CS湧水町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2015年8月21日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

株式会社

S-06

CS伊佐市

第三発電所

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2015年9月16日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

株式会社

S-07

CS笠間市

第二発電所

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2015年9月24日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

東京電力

エナジー

パートナー

株式会社

S-08

CS日出町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2015年10月13日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

株式会社

S-09

CS芦北町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2015年12月11日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

株式会社

S-10

CS南島原市

発電所(東)、

同発電所(西)(注3)

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2015年12月25日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日(東)

2016年1月29日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

(西)

九州電力

株式会社

S-11

CS皆野町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

32円/kWh

2016年12月7日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

東京電力

エナジー

パートナー

株式会社

S-12

CS函南町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2017年3月3日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

東京電力

エナジー

パートナー

株式会社

S-13

CS益城町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2017年6月2日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

送配電

株式会社

S-14

CS郡山市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

32円/kWh

2016年9月16日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

東北電力

株式会社

S-15

CS津山市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

32円/kWh

2017年6月30日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

中国電力

株式会社

S-16

CS恵那市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

32円/kWh

2017年9月13日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

中部電力

ミライズ

株式会社

(注4)

S-17

CS大山町

発電所(A)、同発電所(B)

(注3)

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2017年8月10日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

中国電力

ネットワーク

株式会社

S-18

CS高山市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

32円/kWh

2017年10月10日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

中部電力

ミライズ

株式会社

(注4)

S-19

CS美里町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

32円/kWh

2017年3月27日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

東京電力

エナジー

パートナー

株式会社

 

 

物件

番号

物件名称

発電事業者

(注1)

買取価格

(注1)

(注2)

受給期間満了日

(注1)

買取電気事業者

(注1)

S-20

CS丸森町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2018年7月13日以降、最初の検針日が属する月の翌月から起算して240月目の検針日の前日(注5)

東北電力

ネットワーク

株式会社

(注4)

S-21

CS伊豆市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2038年11月29日以降最初の計量日の前日

東京電力

パワーグリッド

株式会社

S-22

CS石狩

新篠津村

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

24円/kWh

2019年7月16日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

北海道電力

ネットワーク

株式会社

(注4)

S-23

CS大崎市

化女沼

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

21円/kWh

2019年7月22日以降、最初の検針日が属する月の翌月から起算して240月目の検針日の前日(注5)

東北電力

ネットワーク

株式会社

(注4)

S-24

CS日出町

第二発電所

ティーダ・パワー

01合同会社

40円/kWh

2019年10月31日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

送配電

株式会社

S-25

CS大河原町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

32円/kWh

2020年3月20日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

東北電力

ネットワーク

株式会社

(注4)

S-26

CS福山市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

40円/kWh

2020年10月16日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

中国電力

株式会社

S-27

CS七ヶ宿町

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2020年11月6日(同日を含みます。)から232月経過後最初の検針日の前日

東北電力

ネットワーク

株式会社

S-28

CS嘉麻市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

2017年3月31日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

九州電力

株式会社

S-29

CSみやこ町犀川

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

36円/kWh

再エネ特措法に基づき経済産業大臣が定める調達期間が満了する日(2040年3月30日)

九州電力

株式会社

S-30

CS笠間市第三

発電所

ティーダ・パワー01合同会社

32円/kWh

再エネ特措法に基づき経済産業大臣が定める調達期間が満了する日(2040年9月29日)

東京電力

エナジー

パートナー

株式会社

S-31

CS山口市

発電所

ティーダ・パワー01合同会社(注9)

18円/kWh

2022年2月3日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

中国電力

ネットワーク

株式会社

S-32

CS佐倉市

発電所

ティーダ・パワー

01合同会社

21円/kWh

2021年2月12日(同日を含みます。)から240月経過後最初の検針日の前日

東京電力

パワーグリッド

株式会社

S-33

CS広島市

鈴張発電所

ティーダ・パワー

01合同会社

17.97円/kWh

再エネ特措法に基づき経済産業大臣が定める調達期間が満了する日(2041年3月12日)

中国電力

ネットワーク

株式会社

S-34

CSさくら市

喜連川発電所

ティーダ・パワー01合同会社(注10)

32円/kWh

2021年10月25日(同日を含みます。)から240月経過後最初の計量日の前日

東京電力

パワーグリッド

株式会社

S-35

CSつくば市

高見原発電所

ティーダ・パワー01合同会社(注11)

非開示

(注6)

2044年3月9日(注7)

非開示(注8)

(注1)「発電事業者」、「買取価格」、「受給期間満了日」及び「買取電気事業者」は、各保有資産の2026年6月30日現在効力を有する特定契約又は電力受給契約の内容を記載しています。なお、「買取価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を記載しています。

(注2)「買取価格」による特定契約又は電力受給契約上の発電事業者の収入自体が本投資法人の収入となるわけではありません。

(注3)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して平成28年改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「受給期間満了日」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。

(注4)2015年6月に成立した「電気事業法等の一部の法律等を改正する法律(平成27年法律第47号)」において、送配電部門の中立性を一層確保するため、2020年4月1日に一般送配電事業者と送電事業者の法的分離を実施することが規定されました。これにより、2020年4月1日に電気事業者9社において、電気事業法の規定に基づき、会社分割が行われたため、投資法人が所有する特定の発電所において、売電先の電力会社名が変更、又は、売電契約先が電力会社(発電・小売会社)から送配電会社に変更になっています。

(注5)供給開始日が検針日にあたる場合は、供給開始日が最初の検針日となります。

(注6)買取電気事業者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、買取価格は、基準価格に一定のプレミアムを加えた金額であり、基準価格に照らしても妥当といえる水準です。

(注7)FIP制度における交付期間の終了日と同日です。

(注8)買取電気事業者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。本投資法人と取引関係・人的関係・資本関係がない一般事業法人であり、電気事業法に基づく登録を受けた小売電気事業者です。なお、旧一般電気事業者又はその関係会社ではありません。

(注9)2026年2月1日付で、CS山口秋穗二島2合同会社を消滅法人、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。以下同じです。

(注10)2026年2月1日付で、ユニバージー02合同会社を消滅法人、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。以下同じです。

(注11)2026年4月1日付で、CS茨城高見原合同会社を消滅法人、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。以下同じです。

 

(ニ)オペレーターの概要

保有資産のオペレーターの概要は以下のとおりです。

(本書の日付現在)

オペレーターの

名称

本店所在地

代表者

設立年月

資本金

カナディアン・

ソーラー・

プロジェクト

株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目4番7号 T-LITE 13階

代表取締役

山田 亮太

2014年5月

1,100百万円

 

(ホ)担保提供の状況

本投資法人は保有資産の取得のため借入れを行いました。当該借入れに関し担保提供は行っていません。

 

 

(ヘ)バリュエーションレポート及び土地に関する不動産鑑定評価書の概要

本投資法人は、各保有資産について、2026年6月30日を価格時点とするバリュエーションレポートをPwCサステナビリティ合同会社、クロール株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所(以下、個別に又は併せて「評価機関」ということがあります。)より取得しており、また、2026年6月30日を価格時点とする土地に関する不動産鑑定評価書を大和不動産鑑定株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所より取得しています。バリュエーションレポート及び不動産鑑定評価書における評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。

評価機関の評価業務は、保証業務に該当せず、当該評価額について何ら保証するものではありません。評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任により投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も負いません。評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていません。

なお、評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社、クロール株式会社、大和不動産鑑定株式会社及び一般財団法人日本不動産研究所と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。

 

バリュエーションレポートの概要

物件

番号

物件名称

評価

機関

(注1)

評価

価値

(百万円)

(注2)

インカム・アプローチ

マーケット・

アプローチ

割引率

(%)

非課税期間

(注2)(注3)

割引率

(%)

課税期間

(注2)(注3)

評価価値

(百万円)

評価価値

(百万円)

S-01

CS志布志市

発電所

PwC

368~383

3.2~4.0

(4.2~5.0)

-

(4.2~5.0)

368~383

237~455

S-02

CS伊佐市

発電所

PwC

233~244

2.8~4.0

-

233~244

150~275

S-03

CS笠間市

発電所

PwC

651~679

3.2~4.0

(4.2~5.0)

-

(4.2~5.0)

651~679

436~811

S-04

CS伊佐市

第二発電所

PwC

480~504

2.8~4.0

-

480~504

310~566

S-05

CS湧水町

発電所

PwC

403~423

2.8~4.0

-

403~423

270~477

S-06

CS伊佐市

第三発電所

PwC

577~606

2.8~4.0

-

577~606

381~684

S-07

CS笠間市

第二発電所

PwC

549~576

2.9~4.0

(3.9~5.0)

-

(3.9~5.0)

549~576

406~658

S-08

CS日出町

発電所

PwC

622~653

2.8~4.0

-

622~653

413~738

S-09

CS芦北町

発電所

PwC

619~650

2.8~4.0

-

619~650

404~737

S-10

CS南島原市

発電所

(東)、

同発電所(西)

PwC

1,145~1,201

3.0~4.0

(4.0~5.0)

-

(3.9~5.0)

1,145~1,201

816~1,386

S-11

CS皆野町

発電所

PwC

715~743

3.4~4.0

(4.4~5.0)

-

(4.4~5.0)

715~743

512~929

S-12

CS函南町

発電所

PwC

361~379

3.0~4.0

-

(4.0~5.0)

361~379

271~446

S-13

CS益城町

発電所

PwC

14,419~15,057

3.2~4.0

-

(4.3~5.0)

14,419~15,057

10,002~18,516

S-14

CS郡山市

発電所

PwC

167~174

3.3~4.0

(4.3~5.0)

-

(4.5~5.0)

167~174

117~217

S-15

CS津山市

発電所

PwC

503~523

3.4~4.0

-

(4.5~5.0)

503~523

358~657

S-16

CS恵那市

発電所

PwC

544~571

3.1~4.0

3.1~4.0

(4.1~5.0)

544~571

384~686

S-17

CS大山町

発電所

(A)、

同発電所(B)

PwC

6,926~7,279

3.0~4.0

2.9~4.0

(3.9~5.0)

6,926~7,279

4,697~8,507

S-18

CS高山市

発電所

PwC

226~235

3.4~4.0

3.5~4.0

(4.5~5.0)

226~235

167~299

S-19

CS美里町

発電所

Kroll

300~313

3.9~4.6

2.6~3.1

300~313

-

S-20

CS丸森町

発電所

Kroll

525~545

3.9~4.6

2.6~3.1

525~545

-

S-21

CS伊豆市

発電所

Kroll

3,180~3,310

3.9~4.6

2.6~3.1

3,180~3,310

-

S-22

CS石狩

新篠津村

発電所

Kroll

350~366

3.9~4.6

2.6~3.1

350~366

-

S-23

CS大崎市

化女沼

発電所

Kroll

130~138

3.9~4.6

2.6~3.1

130~138

-

S-24

CS日出町

第二発電所

Kroll

20,892~21,879

3.9~4.6

2.6~3.1

20,892~21,879

-

S-25

CS大河原町

発電所

Kroll

1,995~2,083

3.9~4.6

2.6~3.1

1,995~2,083

-

S-26

CS福山市

発電所

Kroll

1,175~1,226

3.9~4.6

2.6~3.1

1,175~1,226

-

S-27

CS七ヶ宿町

発電所

Kroll

2,692~2,806

3.9~4.6

2.6~3.1

2,692~2,806

-

S-28

CS嘉麻市

発電所

Kroll

499~516

3.9~4.6

2.6~3.1

499~516

-

S-29

CSみやこ町犀川

発電所

Kroll

4,799~5,054

3.9~4.6

2.6~3.1

4,799~5,054

-

S-30

CS笠間市第三

発電所

Kroll

4,963~5,210

3.9~4.6

2.6~3.1

4,963~5,210

-

S-31

CS山口市

発電所

不動研

204~229

3.1~3.9

2.6~3.9

204~229

-

S-32

CS佐倉市

発電所

不動研

263~297

3.1~3.9

2.6~3.9

263~297

-

S-33

CS広島市

鈴張発電所

不動研

3,340~3,751

3.1~3.9

2.6~3.9

3,340~3,751

-

S-34

CSさくら市

喜連川発電所

不動研

408~448

3.1~3.9

2.6~3.9

408~448

-

S-35

CSつくば市

高見原発電所

不動研

233~267

3.1~3.9

2.6~3.9

233~267

-

合計

-

75,456~79,318

-

-

75,456~79,318

-

(注1)「評価機関」は、PwCサステナビリティ合同会社を「PwC」、クロール株式会社を「Kroll」、一般財団法人日本不動産研究所を「不動研」と表示しています。

(注2)PwCサステナビリティ合同会社による評価は、インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(以下「DCF法」といいます。)による評価価値と、マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)等による評価価値を総合的に評価し、最終的な結論として算定した評価価値を記載しており、クロール株式会社による評価は、インカム・アプローチのうち、DCF法を用いて算定したそれぞれの評価価値を百万円未満の数値を切り捨てて記載しており、一般財団法人日本不動産研究所による評価は、インカム・アプローチのうち、DCF法を用いて算定した評価価値を百万円未満の数値を切り捨てて記載しています。PwCサステナビリティ合同会社によるDCF法は、本資産運用会社が作成したキャッシュ・フロー計画書に基づいて将来フリー・キャッシュ・フローを算定し、割引率につき、加重平均資本コスト(以下「WACC」といいます。)を利用した場合と、内部収益率(IRR)を利用した場合とでそれぞれの評価価値を算出しており、また、WACCは、政策及び事業の環境や組織形態の類似性等を考慮して、評価対象の類似法人のデータを利用しており、内部収益率(IRR)は公表済の「調達価格等に関する意見」、直近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値を利用しています。なお、割引率については、非課税期間及び課税期間のそれぞれにおいてFIT期間とNon-FIT期間(FITによる固定価格での買取が終了した後の期間をいいます。以下同じです。)に対応する数値を適用しており、「割引率」の欄の上段にはFIT期間に係る割引率を、下段にはNon-FIT期間に係る割引率を括弧書きで、それぞれ記載しています。クロール株式会社によるDCF法は、本資産運用会社が作成した将来計画を所与として将来の事業キャッシュ・フローを算定し、割引率について、資本資産評価モデル(CAPM)に基づき推計されたWACCの下限値を利用した場合と、同じくWACCの上限値を利用した場合のそれぞれの評価価値について百万円未満の数値を切り捨てて記載しており、また、WACCは、事業類似性、データの有用性を総合的に勘案した類似会社のデータを採用しています。一般財団法人日本不動産研究所によるDCF法は、本資産運用会社が作成した将来計画を所与として将来の事業キャッシュ・フローを算定し、割引率について、資本資産評価モデル(CAPM)に基づき推計されたWACCを利用した場合と、上場インフラファンドの公表事例から推定した割引率水準等に基づき推計された内部収益率を利用した場合のそれぞれの評価価値について百万円未満の数値を切り捨てて記載しており、また、WACCは、事業類似性、データの有用性を総合的に勘案した類似会社のデータを採用しています。

(注3)「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2037年7月1日から開始します。

 

 

土地に関する不動産鑑定評価書の概要

物件

番号

物件

名称

不動産

鑑定

評価

機関

(注4)

鑑定

評価額

(土地)

(百万円)

(注5)

(注6)

積算価格

(設備及び

土地)

(百万円)

(注7)

土地積算

価格比

(%)

収益価格

(設備及び

土地)

(百万円)

(注7)

割引率

(%)

NOI

(百万円)

(注8)

S-01

CS志布志市

発電所

大和

126

221

34.1

369

2.8

45

S-02

CS伊佐市

発電所

大和

12

130

5.5

232

2.8

31

S-03

CS笠間市

発電所

大和

198

392

30.1

659

2.7

77

S-04

CS伊佐市

第二発電所

大和

22

281

4.4

520

2.8

67

S-05

CS湧水町

発電所

大和

18

246

4.4

429

2.8

55

S-06

CS伊佐市

第三発電所

大和

35

319

5.8

612

2.8

79

S-07

CS笠間市

第二発電所

大和

30

302

5.7

536

2.7

70

S-08

CS日出町

発電所

大和

23

366

3.7

641

2.8

81

S-09

CS芦北町

発電所

大和

22

335

3.4

653

2.8

82

S-10

CS南島原市

発電所

(東)、

同発電所

(西)

大和

51

572

4.6

1,110

2.9

143

S-11

CS皆野町

発電所

大和

228

510

30.3

751

2.7

75

S-12

CS函南町

発電所

大和

28

213

8.5

337

2.7

25

S-13

CS益城町

発電所

大和

3,260

9,230

21.3

15,300

2.8

1,526

S-14

CS郡山市

発電所

大和

48

130

29.9

162

2.7

17

S-15

CS津山市

発電所

大和

125

390

24.4

514

2.7

50

S-16

CS恵那市

発電所

大和

29

356

5.5

527

2.7

56

S-17

CS大山町

発電所

(A)、

同発電所(B)

大和

244

4,440

3.3

7,400

2.7

799

S-18

CS高山市

発電所

大和

54

170

24.8

218

2.7

21

S-19

CS美里町

発電所

大和

108

243

34.1

316

2.7

30

S-20

CS丸森町

発電所

大和

12

377

2.1

578

2.7

60

S-21

CS伊豆市

発電所

大和

164

1,950

4.9

3,350

2.8

327

S-22

CS石狩

新篠津村

発電所

大和

54

476

10.6

510

2.7

44

S-23

CS大崎市

化女沼

発電所

大和

40

221

23.3

173

2.7

13

S-24

CS日出町

第二発電所

大和

4,660

12,100

20.1

23,200

2.8

2,008

S-25

CS大河原町

発電所

大和

30

1,430

1.3

2,330

2.7

214

S-26

CS福山市

発電所

大和

76

686

6.3

1,220

2.7

115

S-27

CS七ヶ宿町

発電所

大和

45

1,830

1.5

3,030

2.7

269

S-28

CS嘉麻市

発電所

大和

21

357

3.9

542

2.8

60

S-29

CSみやこ町犀川

発電所

大和

1,450

3,480

28.1

5,170

2.8

419

S-30

CS笠間市

第三発電所

大和

640

3,090

12.5

5,120

2.7

426

S-31

CS山口市

発電所

不動研

59

219

26.9

222

3.5

14

S-32

CS佐倉市

発電所

不動研

84

297

29.8

283

3.5

17

S-33

CS広島市

鈴張発電所

不動研

801

3,600

21.7

3,690

3.3

243

 

 

土地に関する不動産鑑定評価書の概要

物件

番号

物件

名称

不動産

鑑定

評価

機関

(注4)

鑑定

評価額

(土地)

(百万円)

(注5)

(注6)

積算価格

(設備及び

土地)

(百万円)

(注7)

土地積算

価格比

(%)

収益価格

(設備及び

土地)

(百万円)

(注7)

割引率

(%)

NOI

(百万円)

(注8)

S-34

CSさくら市

喜連川発電所

不動研

123

283

27.5

446

3.4

32

S-35

CSつくば市

高見原発電所

不動研

63

256

24.3

259

3.5

14

合計

-

12,992

49,498

-

81,409

-

7,619

(注4)「不動産鑑定評価機関」は、大和不動産鑑定株式会社を「大和」、一般財団法人日本不動産研究所を「不動研」と表示しています。

(注5)「鑑定評価額」は、「収益価格」に土地積算価格比を乗じて算出されています。

(注6)「鑑定評価額」は、各発電所については大和不動産鑑定株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所より取得した2026年6月30日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された評価額の百万円未満を切り捨てた数値で表示し、合計欄は各発電所に関する不動産鑑定評価書に記載された評価額を合計した数値の百万円未満を切り捨てて表示しています。したがって、各発電所の鑑定評価額の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。

(注7)「積算価格」及び「収益価格」は、太陽光発電設備等を構成する土地部分の価格と設備部分の価格とを合わせた価格を記載しています。また、「収益価格」は、DCF法に基づく収益価格を記載しています。

(注8)「NOI」は、DCF法に基づく収益価格を算定する際に用いられる初年度の運営純収益を記載しています。

(ト)テクニカルレポート及び発電量評価レポートの概要

本投資法人は、各保有資産について、太陽光発電設備のシステム、太陽光発電設備に係る各種契約の評価及び継続性(性能劣化・環境評価)の評価等(発電量評価レポートを別途取得しない場合は発電量評価を含みます。)に関するテクニカルレポートをイー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OSより、また、CS福山市発電所、CS七ヶ宿町発電所、CSみやこ町犀川発電所、CS笠間市第三発電所、CS山口市発電所、CS佐倉市発電所、CS広島市鈴張発電所、CSさくら市喜連川発電所及びCSつくば市高見原発電所については更に、発電量評価に関する発電量評価レポートをテュフラインランドジャパン株式会社より取得しています。テクニカルレポート及び発電量評価レポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社、株式会社CO2OS及びテュフラインランドジャパン株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。

物件

番号

物件名称

レポート

日付

(注1)

想定年間発電電力量

(MWh)(注2)

想定設備利用率(%)

(注2)(注3)

修繕費(千円)

(注4)

S-01

CS志布志市

発電所

2017年

8月

初年度

1,454.899

初年度

13.57

19,725

10年度

1,389.429

10年度

12.96

20年度

1,316.684

20年度

12.28

S-02

CS伊佐市

発電所

2017年

8月

初年度

1,090.370

初年度

13.36

13,701

10年度

1,041.303

10年度

12.76

20年度

986.785

20年度

12.09

S-03

CS笠間市

発電所

2017年

8月

初年度

2,477.183

初年度

13.29

26,568

10年度

2,365.710

10年度

12.69

20年度

2,241.851

20年度

12.03

S-04

CS伊佐市

第二

発電所

2017年

8月

初年度

2,499.758

初年度

14.17

32,091

10年度

2,387.269

10年度

13.53

20年度

2,262.281

20年度

12.82

S-05

CS湧水町

発電所

2017年

8月

初年度

2,137.336

初年度

13.95

26,550

10年度

2,041.156

10年度

13.32

20年度

1,934.289

20年度

12.62

S-06

CS伊佐市

第三

発電所

2017年

8月

初年度

2,696.692

初年度

13.84

27,351

10年度

2,575.341

10年度

13.21

20年度

2,440.507

20年度

12.52

S-07

CS笠間市

第二

発電所

2017年

8月

初年度

2,442.595

初年度

13.25

25,647

10年度

2,332.678

10年度

12.66

20年度

2,210.549

20年度

12.00

S-08

CS日出町

発電所

2017年

8月

初年度

3,202.273

初年度

14.20

31,653

10年度

3,058.171

10年度

13.56

20年度

2,898.057

20年度

12.85

S-09

CS芦北町

発電所

2017年

8月

初年度

2,781.800

初年度

13.53

35,002

10年度

2,656.619

10年度

12.92

20年度

2,517.529

20年度

12.24

S-10

CS南島原市

発電所(東)、

同発電所

(西)

(注5)

2017年

8月

初年度

2,801.534(東)

2,123.213(西)

初年度

14.30(東)

14.32(西)

47,468

10年度

2,675.465(東)

2,027.669(西)

10年度

13.66(東)

13.68(西)

20年度

2,535.388(東)

1,921.508(西)

20年度

12.94(東)

12.96(西)

S-11

CS皆野町

発電所

2017年

8月

初年度

3,143.897

初年度

14.66

31,697

10年度

3,002.421

10年度

14.00

20年度

2,845.227

20年度

13.26

S-12

CS函南町

発電所

2017年

8月

初年度

1,606.524

初年度

13.72

17,299

10年度

1,534.230

10年度

13.11

20年度

1,453.904

20年度

12.42

S-13

CS益城町

発電所

2017年

8月

初年度

56,077.959

初年度

13.42

769,163

10年度

53,554.451

10年度

12.82

20年度

50,750.553

20年度

12.15

S-14

CS郡山市

発電所

2017年

11月

初年度

736.998

初年度

13.23

8,232

10年度

703.833

10年度

12.63

20年度

666.983

20年度

11.97

S-15

CS津山市

発電所

2020年

3月

初年度

2,165.624

初年度

12.81

25,411

10年度

2,068.171

10年度

12.23

20年度

1,959.890

20年度

11.53

 

 

物件

番号

物件名称

レポート

日付

(注1)

想定年間発電電力量

(MWh)(注2)

想定設備利用率(%)

(注2)(注3)

修繕費(千円)

(注4)

S-16

CS恵那市

発電所

2018年

6月

初年度

2,433.335

初年度

13.08

27,495

10年度

2,323.835

10年度

12.49

20年度

2,202.168

20年度

11.83

S-17

CS大山町

発電所(A)、

同発電所(B)

(注5)

2018年

6月

初年度

26,731.473

初年度

11.18

353,430

10年度

25,528.557

10年度

10.67

20年度

24,191.983

20年度

10.12

S-18

CS高山市

発電所

(注6)

2018年

6月

初年度

972.390

初年度

11.54

12,463

10年度

928.632

10年度

11.02

20年度

880.013

20年度

10.44

S-19

CS美里町

発電所

2018年

12月

初年度

1,332.161

初年度

14.04

14,018

10年度

1,272.214

10年度

13.41

20年度

1,205.606

20年度

12.71

S-20

CS丸森町

発電所

2019年

2月

初年度

2,522.601

初年度

13.12

28,408

10年度

2,409.084

10年度

12.53

20年度

2,282.954

20年度

11.88

S-21

CS伊豆市

発電所

2019年

8月

初年度

12,378.241

初年度

13.11

186,548

10年度

11,821.220

10年度

12.52

20年度

11,202.308

20年度

11.87

S-22

CS石狩

新篠津村

発電所

2020年

9月

初年度

2,633.626

初年度

12.61

31,890

10年度

2,515.112

10年度

12.04

20年度

2,383.431

20年度

11.41

S-23

CS大崎市

化女沼

発電所

2020年

9月

初年度

937.504

初年度

11.21

10,629

10年度

895.317

10年度

10.70

20年度

848.441

20年度

10.14

S-24

CS日出町

第二

発電所

2020年

12月

初年度

64,027.427

初年度

13.69

564,687

10年度

61,146.192

10年度

13.07

20年度

57,944.821

20年度

12.39

S-25

CS大河原町

発電所

2020年

12月

初年度

8,858.242

初年度

13.46

124,400

10年度

8,579.208

10年度

13.03

20年度

8,269.169

20年度

12.56

S-26

CS福山市

発電所

2020年

12月

初年度

4,126.000

初年度

-

170,020

20年平均

4,008.000

10年度

-

-

-

20年度

-

S-27

CS七ヶ宿町

発電所

2021年

2月

初年度

10,797.000

初年度

-

202,622

20年平均

10,489.000

10年度

-

-

-

20年度

-

S-28

CS嘉麻市

発電所

2023年

6月

初年度

2,392.249

初年度

12.18

44,599

10年度

2,284.598

10年度

11.63

20年度

2,164.985

20年度

11.02

S-29

CSみやこ町犀川

発電所

2022年

7月

初年度

15,013.000

初年度

-

225,492

20年平均

14,585.000

10年度

-

-

-

20年度

-

S-30

CS笠間市

第三

発電所

2023年

5月

初年度

16,538.000

初年度

-

269,883

20年平均

16,067.000

10年度

-

-

-

20年度

-

S-31

CS山口市

発電所

2023年

11月

初年度

1,446.000

初年度

-

32,560

20年平均

1,405.000

10年度

-

30年平均

1,384.000

20年度

-

S-32

CS佐倉市

発電所

2024年

3月

初年度

1,317.000

初年度

-

28,706

20年平均

1,280.000

10年度

-

30年平均

1,260.000

20年度

-

 

 

物件

番号

物件名称

レポート

日付

(注1)

想定年間発電電力量

(MWh)(注2)

想定設備利用率(%)

(注2)(注3)

修繕費(千円)

(注4)

S-33

CS広島市

鈴張発電所

2024年

12月

初年度

20,398.000

初年度

-

379,722

20年平均

19,817.000

10年度

-

30年平均

19,511.000

20年度

-

S-34

CSさくら市

喜連川発電所

2023年

12月

初年度

1,593.000

初年度

-

14,715

20年平均

1,547.000

10年度

-

30年平均

1,524.000

20年度

-

S-35

CSつくば市

高見原発電所

2025年

3月

初年度

1,733.000

初年度

-

16,750

10年度

-

10年度

-

20年度

-

20年度

-

(注1)「レポート日付」は、「想定年間発電電力量」と「想定設備利用率」の数値の根拠とした「テクニカルレポート」又は「発電量評価レポート」(詳細については(注2)をご参照ください。)の作成日を記載しています。「修繕費」の数値の根拠としたイー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」(詳細については(注4)をご参照ください。)の作成年月は、「CS福山市発電所」、「CS七ヶ宿町発電所」、「CSみやこ町犀川発電所」及び「CS笠間市第三発電所」については2023年6月、「CS山口市発電所」については2023年10月、「CS佐倉市発電所」については2024年6月、「CS広島市鈴張発電所」については2024年12月、「CSさくら市喜連川発電所」については2025年5月、「CSつくば市高見原発電所」については2025年8月です。

(注2)「想定年間発電電力量」と「想定設備利用率」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」を根拠としている保有資産については、近傍気象官署における20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値として「テクニカルレポート」に記載された、各保有資産に係る太陽光発電設備についての各年度の発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。また、テュフラインランドジャパン株式会社作成の「発電量評価レポート」を根拠としている保有資産については、近傍気象官署における10年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値として「発電量評価レポート」に記載された、各保有資産に係る太陽光発電設備についての発電電力量のうち、発電所稼働初年度及び20年平均、あるいは発電所稼働初年度、20年平均及び30年平均の数値を記載しており、また、想定設備利用率については「発電量評価レポート」に記載がないため、記載を省略しています。したがって、当該数値は、本書において記載されている過去の一定時点における各発電所の実際の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準とは必ずしも一致するものではなく、また、将来における実際の発電量及び設備利用率水準と一致しない可能性があります。なお、太陽光発電設備の使用期間の経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下することが想定されています。

(注3)「想定設備利用率」は、「年間発電電力量(kWh)÷(当該太陽光発電設備の定格容量(kW)×8,760時間(h))×100」で表されます。当該計算式で用いられている太陽光発電設備の定格容量は、当該設備に係る各太陽電池モジュールの最大出力にパネル設置枚数を乗じて算出した値です。なお、テュフラインランドジャパン株式会社作成の「発電量評価レポート」においては、想定設備利用率の記載がないため、記載を省略しています。

(注4)「修繕費」は、「CS嘉麻市発電所」については20年間、「CS志布志市発電所」、「CS美里町発電所」、「CS福山市発電所」及び「CS七ヶ宿町発電所」については23年間、「CS伊佐市発電所」、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS湧水町発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS郡山市発電所」、「CS丸森町発電所」、「CS石狩新篠津村発電所」、「CS大崎市化女沼発電所」、「CS日出町第二発電所」、「CS大河原町発電所」及び「CS笠間市第三発電所」については24年間、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS皆野町発電所」、「CS函南町発電所」、「CS益城町発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」、「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」、「CS高山市発電所」、「CS伊豆市発電所」及び「CSみやこ町犀川発電所」については25年間、「CS山口市発電所」、「CS佐倉市発電所」、「CS広島市鈴張発電所」、「CSさくら市喜連川発電所」及び「CSつくば市高見原発電所」については30年間の事業者の試算による大規模部品交換費用としてイー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」に記載されたものを記載しています。

(注5)「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」は、独立して平成28年改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」により構成され、それぞれ一体として管理されている太陽光発電設備です。「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」及び「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、「CS南島原市発電所(東)」及び「CS南島原市発電所(西)」又は「CS大山町発電所(A)」及び「CS大山町発電所(B)」について、それぞれ記載しています。

(注6)CS高山市発電所については、廃盤パネルの交換等によりパネル出力及びパネル設置数に変更が生じたため、変更認定申請を行っていますが、当該発電所に係るテクニカルレポートにおいては当該変更は反映されていません。

 

(チ)地震リスク分析等の概要

本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・ディリジェンスの一環として、東京海上ディーアール株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、設計図書、仕様書等を基に、震動による被害、液状化による被害、津波による被害を考慮した総合的な評価結果に基づき、地震による太陽光発電設備のPML値(予想最大損失率)を算定しています。同社作成の「地震PML評価報告書」に記載された各保有資産に係る発電設備のPML値は、以下のとおりです。地震PML評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、東京海上ディーアール株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。

物件

番号

物件名称

PML値(%)

S-01

CS志布志市発電所

0.5

S-02

CS伊佐市発電所

0.1未満

S-03

CS笠間市発電所

0.2

S-04

CS伊佐市第二発電所

0.1未満

S-05

CS湧水町発電所

0.1未満

S-06

CS伊佐市第三発電所

0.1未満

S-07

CS笠間市第二発電所

0.1未満

S-08

CS日出町発電所

0.1未満

S-09

CS芦北町発電所

0.1未満

S-10

CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)

0.5

S-11

CS皆野町発電所

0.1未満

S-12

CS函南町発電所

0.1

S-13

CS益城町発電所

0.1未満

S-14

CS郡山市発電所

0.1未満

S-15

CS津山市発電所

0.1未満

S-16

CS恵那市発電所

0.1未満

S-17

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

0.1未満

S-18

CS高山市発電所

0.1未満

S-19

CS美里町発電所

0.1未満

S-20

CS丸森町発電所

0.1未満

S-21

CS伊豆市発電所

0.2

S-22

CS石狩新篠津村発電所

0.1

S-23

CS大崎市化女沼発電所

0.1未満

S-24

CS日出町第二発電所

0.1未満

S-25

CS大河原町発電所

0.8

S-26

CS福山市発電所

0.1未満

S-27

CS七ヶ宿町発電所

0.1未満

S-28

CS嘉麻市発電所

0.1未満

S-29

CSみやこ町犀川発電所

0.2

S-30

CS笠間市第三発電所

0.8

S-31

CS山口市発電所

0.1未満

S-32

CS佐倉市発電所

0.2

S-33

CS広島市鈴張発電所

0.1未満

S-34

CSさくら市喜連川発電所

0.1未満

S-35

CSつくば市高見原発電所

0.2

 

(リ)EPC業者、パネルメーカー及びPCSメーカー

保有資産に係る、EPC業者、パネルメーカー及びPCSメーカーは以下のとおりです。

物件

番号

物件名称

EPC業者

(注1)

パネルメーカー

(注2)

PCSメーカー

(注3)

S-01

CS志布志市

発電所

株式会社きんでん

カナディアン・ソーラー

・グループ

株式会社日立製作所

S-02

CS伊佐市

発電所

株式会社日立システムズ

カナディアン・ソーラー

・グループ

株式会社日立製作所

S-03

CS笠間市

発電所

TSK Electronica Y Electricidad

Japon CO., LTD.(注4)

カナディアン・ソーラー

・グループ

ABB株式会社

S-04

CS伊佐市第二

発電所

TSK Electronica Y Electricidad

Japon CO., LTD.(注4)

カナディアン・ソーラー

・グループ

富士電機株式会社

S-05

CS湧水町

発電所

株式会社日立システムズ

カナディアン・ソーラー

・グループ

株式会社日立製作所

S-06

CS伊佐市第三

発電所

TSK Electronica Y Electricidad

Japon CO., LTD.(注4)

カナディアン・ソーラー

・グループ

株式会社TMEIC

S-07

CS笠間市第二

発電所

TSK Electronica Y Electricidad

Japon CO., LTD.(注4)

カナディアン・ソーラー

・グループ

ABB株式会社

S-08

CS日出町

発電所

株式会社東芝

カナディアン・ソーラー

・グループ

株式会社TMEIC

S-09

CS芦北町

発電所

株式会社日立システムズ

カナディアン・ソーラー

・グループ

株式会社日立製作所

S-10

CS南島原市

発電所(東)、

同発電所(西)

株式会社エクソル

カナディアン・ソーラー

・グループ

SMAジャパン株式会社

S-11

CS皆野町

発電所

株式会社ETSホールディングス

カナディアン・ソーラー

・グループ

華為技術日本株式会社

S-12

CS函南町

発電所

ユニバージー株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

Power Electronics

S-13

CS益城町

発電所

マエテルコンストラクションジャパン株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

シュナイダー

エレクトリック株式会社

S-14

CS郡山市

発電所

株式会社ETSホールディングス

カナディアン・ソーラー

・グループ

華為技術日本株式会社

S-15

CS津山市

発電所

シャープ株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

華為技術日本株式会社

S-16

CS恵那市

発電所

株式会社エクソル

カナディアン・ソーラー

・グループ

Power Electronics

S-17

CS大山町

発電所(A)、

同発電所(B)

株式会社東芝

カナディアン・ソーラー

・グループ

株式会社TMEIC

S-18

CS高山市

発電所

金子工業株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

華為技術日本株式会社

S-19

CS美里町

発電所

ユニバージー株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

Power Electronics

S-20

CS丸森町

発電所

株式会社ETSホールディングス

カナディアン・ソーラー

・グループ

Power Electronics

S-21

CS伊豆市

発電所

株式会社ETSホールディングス

カナディアン・ソーラー

・グループ

華為技術日本株式会社

S-22

CS石狩新篠津村

発電所

株式会社屋代

カナディアン・ソーラー

・グループ

Sungrow Japan株式会社

S-23

CS大崎市化女沼

発電所

ヨーロッパクリーン

エナジーズジャパン株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

Sungrow Japan株式会社

S-24

CS日出町第二

発電所

株式会社九電工

・大林道路株式会社

建設工事共同企業体

カナディアン・ソーラー

・グループ

株式会社TMEIC

S-25

CS大河原町

発電所

株式会社ETSホールディングス

カナディアン・ソーラー

・グループ

Power Electronics

S-26

CS福山市

発電所

株式会社ダイサン

カナディアン・ソーラー

・グループ

Power Electronics

S-27

CS七ヶ宿町

発電所

大和エネルギー株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

Sungrow Japan株式会社

 

 

物件

番号

物件名称

EPC業者

(注1)

パネルメーカー

(注2)

PCSメーカー

(注3)

S-28

CS嘉麻市

発電所

株式会社NEO

ハンファジャパン

株式会社

株式会社明電舎

S-29

CSみやこ町犀川

発電所

京セラコミュニケーション

システム株式会社

Jinko Solar

Sungrow Japan株式会社

S-30

CS笠間市第三

発電所

大和エネルギー株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

Sungrow Japan株式会社

S-31

CS山口市発電所

旭テクノプラント株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

華為技術日本株式会社

S-32

CS佐倉市発電所

トリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社

R&L株式会社

トリナ・ソーラー

華為技術日本株式会社

S-33

CS広島市鈴張

発電所

旭テクノプラント株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

Power Electronics

S-34

CSさくら市喜連川

発電所

R&L株式会社

カナディアン・ソーラー

・グループ

華為技術日本株式会社

S-35

CSつくば市高見原

発電所

株式会社WIND-SMILE

カナディアン・ソーラー

・グループ

Sungrow Japan株式会社

(注1)「EPC業者」は、各保有資産に係る太陽光発電設備の建設に係る工事請負業者を記載しています。なお、工事請負契約を締結した当時から商号が変更されている場合は、本書の日付現在の商号を記載しています。

(注2)「パネルメーカー」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールのメーカーを記載しています。なお、CS高山市発電所については、廃盤パネルの交換等を行っていますが、当該交換等の後のパネルに係る太陽電池モジュールのメーカーもカナディアン・ソーラー・グループです。なお、テクニカルレポートに記載の名称から商号が変更されている場合は、本書の日付現在の商号を記載しています。以下同じです。

(注3)「PCSメーカー」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。なお、テクニカルレポートに記載の名称から商号が変更されている場合は、本書の日付現在の商号を記載しています。

(注4)2020年1月に会社を閉鎖しています。

 

(ヌ)利害関係者への賃貸状況

 保有資産につき、2026年6月30日現在において有効な発電設備等賃貸借契約を前提とした場合に、本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者を賃借人とする賃貸借の概要は、以下のとおりです。

賃借人

物件

番号

物件名称

年間総賃料収入

(千円)

(注)

契約満了日

ティーダ・パワー01

合同会社

S-01

CS志布志市発電所

35,070

2026年12月31日

S-02

CS伊佐市発電所

26,346

2026年12月31日

S-03

CS笠間市発電所

62,420

2026年12月31日

S-04

CS伊佐市第二発電所

54,364

2026年12月31日

S-05

CS湧水町発電所

46,450

2026年12月31日

S-06

CS伊佐市第三発電所

65,205

2026年12月31日

S-07

CS笠間市第二発電所

61,637

2026年12月31日

S-08

CS日出町発電所

69,806

2026年12月31日

S-09

CS芦北町発電所

67,423

2026年12月31日

S-10

CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)

119,447

2026年12月31日

S-11

CS皆野町発電所

63,866

2026年12月31日

S-12

CS函南町発電所

36,755

2026年12月31日

S-13

CS益城町発電所

1,252,135

2026年12月31日

S-14

CS郡山市発電所

15,018

2026年12月31日

S-15

CS津山市発電所

44,281

2026年12月31日

S-16

CS恵那市発電所

50,156

2026年12月31日

S-17

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

683,237

2026年12月31日

S-18

CS高山市発電所

20,056

2026年12月31日

S-19

CS美里町発電所

27,381

2026年12月31日

S-20

CS丸森町発電所

58,195

2026年12月31日

S-21

CS伊豆市発電所

288,800

2026年12月31日

S-22

CS石狩新篠津村発電所

41,069

2026年12月31日

S-23

CS大崎市化女沼発電所

12,665

2026年12月31日

S-24

CS日出町第二発電所

1,597,252

2026年12月31日

S-25

CS大河原町発電所

186,083

2026年12月31日

S-26

CS福山市発電所

108,430

2026年12月31日

S-27

CS七ヶ宿町発電所

254,496

2026年12月31日

S-28

CS嘉麻市発電所

52,955

2026年12月31日

S-29

CSみやこ町犀川発電所

342,313

2026年12月31日

S-30

CS笠間市第三発電所

350,555

2026年12月31日

S-31

CS山口市発電所

16,959

2026年12月31日

S-32

CS佐倉市発電所

18,445

2026年12月31日

S-33

CS広島市鈴張発電所

241,684

2026年12月31日

S-34

CSさくら市喜連川発電所

33,960

2026年12月31日

S-35

CSつくば市高見原発電所

17,396

2026年10月31日

(注)「年間総賃料収入」は、2026年6月30日現在において有効な発電設備等賃貸借契約を前提として算出した基本賃料額の合計額(年額)を記載しています。以下同じです。

 

 

(ル)主要な資産に関する情報

「主要な資産」とは、2026年6月30日現在において有効な賃貸借契約を前提とした場合に、当該保有資産における年間総賃料収入が保有資産により構成されるポートフォリオ全体に係る年間総賃料収入の10%以上を占める資産をいいます。

物件

番号

物件名称

年間総賃料収入

(千円)

保有資産全体に係る

年間総賃料収入に対する割合

S-13

CS益城町発電所

1,257,197

19.5%

S-17

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

684,723

10.6%

S-24

CS日出町第二発電所

1,602,940

24.9%

 

(ヲ)個別再生可能エネルギー発電設備の収支状況

 本投資法人が保有する個別の再生可能エネルギー発電設備の第18期(2026年6月期)における収支状況は、以下のとおりです。

 

 第18期(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

(単位:千円)


物件番号
 

ポートフォリオ合計
 

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

物件名称

CS志布志市

発電所

CS伊佐市

発電所

CS笠間市

発電所

CS伊佐市

第二発電所

CS湧水町

発電所

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

 

 

 

 

 

 

  基本賃料

3,195,121

16,753

12,782

34,071

26,355

23,974

  実績連動賃料

1,261,803

5,031

4,965

2,833

8,390

5,165

  付帯収入

22

0

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)

4,456,947

21,786

17,748

36,904

34,746

29,139

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

 

 

 

 

 

 

  公租公課

186,618

748

591

1,501

1,303

1,126

  (うち固定資産税等)

186,618

748

591

1,501

1,303

1,126

  (うちその他諸税)

-

-

-

-

-

-

  諸経費

562,274

2,007

3,029

6,294

4,916

5,184

  (うち管理委託料)

311,898

1,370

1,545

2,543

2,322

2,988

  (うち修繕費)

48,808

-

184

2,674

-

-

  (うち水道光熱費)

5,716

-

-

-

-

-

  (うち保険料)

88,163

636

501

1,075

1,003

932

  (うち支払地代)

96,503

-

797

-

1,590

1,263

  (うち信託報酬)

11,184

-

-

-

-

-

  (うちその他賃貸費用)

-

-

-

-

-

-

  減価償却費

1,803,768

9,549

7,925

14,957

16,550

14,364

  (うち構築物)

22,853

468

256

346

306

605

  (うち機械及び装置)

910,025

9,029

7,651

14,576

16,186

13,519

  (うち工具、器具

及び備品)

12,708

51

17

33

57

239

  (うち信託構築物)

152,518

-

-

-

-

-

  (うち信託機械及び装置)

702,914

-

-

-

-

-

  (うち信託工具、器具

及び備品)

2,748

-

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)

2,552,660

12,305

11,546

22,753

22,770

20,674

 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)

1,904,286

9,481

6,201

14,151

11,975

8,464

 

(単位:千円)


物件番号
 

S-06

S-07

S-08

S-09

S-10

物件名称

CS伊佐市

第三発電所

CS笠間市

第二発電所

CS日出町

発電所

CS芦北町

発電所

CS南島原市

発電所(東)、

同発電所(西)

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

 

 

 

 

 

  基本賃料

31,845

33,657

33,908

31,889

56,702

  実績連動賃料

12,036

5,670

13,693

11,736

19,722

  付帯収入

-

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)

43,881

39,327

47,601

43,626

76,425

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

 

 

 

 

 

  公租公課

1,569

1,498

1,801

1,656

2,929

  (うち固定資産税等)

1,569

1,498

1,801

1,656

2,929

  (うちその他諸税)

-

-

-

-

-

  諸経費

8,749

6,407

7,689

6,948

17,293

  (うち管理委託料)

4,348

3,006

4,782

3,938

5,553

  (うち修繕費)

1,241

-

-

74

5,625

  (うち水道光熱費)

-

-

-

-

-

  (うち保険料)

1,121

1,004

1,349

1,253

1,853

  (うち支払地代)

2,036

2,396

1,557

1,681

4,260

  (うち信託報酬)

-

-

-

-

-

  (うちその他賃貸費用)

-

-

-

-

-

  減価償却費

19,971

18,077

22,166

20,306

35,421

  (うち構築物)

290

247

835

1,441

755

  (うち機械及び装置)

19,629

17,786

21,252

18,612

34,417

  (うち工具、器具

及び備品)

51

42

78

252

248

  (うち信託構築物)

-

-

-

-

-

  (うち信託機械及び装置)

-

-

-

-

-

  (うち信託工具、器具

及び備品)

-

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)

30,290

25,983

31,657

28,911

55,644

 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)

13,591

13,344

15,944

14,715

20,781

 

 

(単位:千円)


物件番号
 

S-11

S-12

S-13

S-14

S-15

物件名称

CS皆野町

発電所

CS函南町

発電所

CS益城町

発電所

CS郡山市

発電所

CS津山市

発電所

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

 

 

 

 

 

  基本賃料

34,264

18,950

592,952

7,732

23,153

  実績連動賃料

8,244

5,241

238,148

2,991

10,039

  付帯収入

-

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)

42,508

24,192

831,101

10,723

33,193

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

 

 

 

 

 

  公租公課

1,651

863

35,870

499

1,616

  (うち固定資産税等)

1,651

863

35,870

499

1,616

  (うちその他諸税)

-

-

-

-

-

  諸経費

5,808

5,243

99,549

1,098

3,780

  (うち管理委託料)

4,474

1,809

71,248

829

2,943

  (うち修繕費)

74

1,211

7,751

-

143

  (うち水道光熱費)

-

-

-

-

-

  (うち保険料)

1,260

567

20,494

268

691

  (うち支払地代)

-

1,653

54

-

2

  (うち信託報酬)

-

-

-

-

-

  (うちその他賃貸費用)

-

-

-

-

-

  減価償却費

16,230

9,672

344,560

4,208

13,358

  (うち構築物)

766

390

4,004

327

393

  (うち機械及び装置)

15,461

9,226

332,365

3,881

12,660

  (うち工具、器具

及び備品)

3

55

8,190

-

304

  (うち信託構築物)

-

-

-

-

-

  (うち信託機械及び装置)

-

-

-

-

-

  (うち信託工具、器具

及び備品)

-

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)

23,691

15,779

479,980

5,807

18,755

 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)

18,816

8,412

351,120

4,916

14,437

 

 

(単位:千円)


物件番号
 

S-16

S-17

S-18

S-19

S-20

物件名称

CS恵那市

発電所

CS大山町

発電所(A)、

同発電所(B)

CS高山市

発電所

CS美里町

発電所

CS丸森町

発電所

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

 

 

 

 

 

  基本賃料

25,470

311,468

10,685

14,835

30,861

  実績連動賃料

13,429

195,929

4,096

6,379

10,523

  付帯収入

3

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)

38,902

507,397

14,782

21,214

41,385

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

 

 

 

 

 

  公租公課

1,788

21,742

1,017

1,253

2,267

  (うち固定資産税等)

1,788

21,742

1,017

1,253

2,267

  (うちその他諸税)

-

-

-

-

-

  諸経費

4,997

65,185

2,819

2,402

9,552

  (うち管理委託料)

2,807

43,044

1,291

1,920

2,919

  (うち修繕費)

-

2,716

1,171

16

1,073

  (うち水道光熱費)

-

-

-

-

-

  (うち保険料)

782

6,939

356

465

886

  (うち支払地代)

1,408

12,484

-

-

4,672

  (うち信託報酬)

-

-

-

-

-

  (うちその他賃貸費用)

-

-

-

-

-

  減価償却費

15,301

215,082

5,833

7,604

17,073

  (うち構築物)

589

4,911

344

176

503

  (うち機械及び装置)

14,553

209,387

5,467

7,346

16,321

  (うち工具、器具

及び備品)

158

782

21

80

248

  (うち信託構築物)

-

-

-

-

-

  (うち信託機械及び装置)

-

-

-

-

-

  (うち信託工具、器具

及び備品)

-

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)

22,087

302,009

9,669

11,260

28,893

 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)

16,814

205,388

5,112

9,954

12,491

 

(単位:千円)


物件番号
 

S-21

S-22

S-23

S-24

S-25

物件名称

CS伊豆市

発電所

CS石狩

新篠津村

発電所

CS大崎市

化女沼

発電所

CS日出町

第二

発電所

CS大河原町

発電所

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

 

 

 

 

 

  基本賃料

151,115

20,934

6,535

792,669

101,079

  実績連動賃料

76,048

17,255

3,283

325,121

67,286

  付帯収入

-

-

-

0

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)

227,164

38,190

9,819

1,117,791

168,366

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

 

 

 

 

 

  公租公課

11,763

1,325

399

40,876

4,317

  (うち固定資産税等)

11,763

1,325

399

40,876

4,317

  (うちその他諸税)

-

-

-

-

-

  諸経費

30,325

6,734

3,437

104,653

24,715

  (うち管理委託料)

13,018

3,221

1,394

62,960

12,361

  (うち修繕費)

2,191

1,954

1,416

8,462

1,216

  (うち水道光熱費)

-

-

-

5,716

-

  (うち保険料)

3,943

958

326

15,227

2,727

  (うち支払地代)

11,173

-

-

8,687

6,310

  (うち信託報酬)

-

600

300

3,600

2,100

  (うちその他賃貸費用)

-

-

-

-

-

  減価償却費

88,188

13,047

3,600

475,823

54,552

  (うち構築物)

4,142

-

-

-

-

  (うち機械及び装置)

82,603

-

-

-

-

  (うち工具、器具

及び備品)

1,442

-

-

-

-

  (うち信託構築物)

-

547

300

114,160

6,862

  (うち信託機械及び装置)

-

12,459

3,276

360,600

46,856

  (うち信託工具、器具

及び備品)

-

40

23

1,062

833

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)

130,277

21,107

7,436

621,354

83,585

 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)

96,886

17,082

2,382

496,436

84,780

 

(単位:千円)


物件番号
 

S-26

S-27

S-28

S-29

S-30

物件名称

CS福山市

発電所

CS七ヶ宿町

発電所

CS嘉麻市

発電所

CSみやこ町犀川

発電所

CS笠間市

第三

発電所

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

 

 

 

 

 

  基本賃料

55,623

134,958

26,097

169,339

192,775

  実績連動賃料

14,469

43,606

3,424

29,342

42,780

  付帯収入

-

-

-

17

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)

70,092

178,565

29,522

198,699

235,555

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

 

 

 

 

 

  公租公課

1,740

4,439

2,426

8,989

8,158

  (うち固定資産税等)

1,740

4,439

2,426

8,989

8,158

  (うちその他諸税)

-

-

-

-

-

  諸経費

16,025

39,654

2,002

21,740

19,064

  (うち管理委託料)

5,789

7,745

637

11,620

11,292

  (うち修繕費)

338

2,579

-

3,928

437

  (うち水道光熱費)

-

-

-

-

-

  (うち保険料)

1,396

3,345

1,299

5,185

4,853

  (うち支払地代)

7,899

24,988

64

10

1,485

  (うち信託報酬)

600

996

-

996

996

  (うちその他賃貸費用)

-

-

-

-

-

  減価償却費

23,153

58,935

11,687

77,931

93,859

  (うち構築物)

-

-

-

-

-

  (うち機械及び装置)

-

-

11,687

-

-

  (うち工具、器具

及び備品)

-

-

-

-

-

  (うち信託構築物)

1,985

1,551

-

16,290

4,206

  (うち信託機械及び装置)

21,049

57,351

-

61,037

89,644

  (うち信託工具、器具

及び備品)

118

32

-

603

9

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)

40,918

103,029

16,115

108,662

121,082

 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)

29,174

75,536

13,406

90,037

114,473

 

       (単位:千円)


物件番号
 

S-31

S-32

S-33

S-34

S-35

物件名称

CS山口市

発電所

CS佐倉市

発電所

CS広島市

鈴張

発電所

CSさくら市

喜連川

発電所

CSつくば市

高見原

発電所

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

 

 

 

 

 

  基本賃料

8,696

10,019

125,003

18,634

9,323

  実績連動賃料

3,944

1,639

44,258

2,922

2,146

  付帯収入

-

-

-

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入(小計A)

12,640

11,659

169,261

21,557

11,470

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

 

 

 

 

 

  公租公課

1,112

1,598

11,856

2,703

1,610

  (うち固定資産税等)

1,112

1,598

11,856

2,703

1,610

  (うちその他諸税)

-

-

-

-

-

  諸経費

1,663

1,047

18,474

2,035

1,740

  (うち管理委託料)

1,041

369

12,159

1,309

1,284

  (うち修繕費)

-

-

1,972

353

-

  (うち水道光熱費)

-

-

-

-

-

  (うち保険料)

622

677

3,325

373

456

  (うち支払地代)

-

-

21

-

-

  (うち信託報酬)

-

-

996

-

-

  (うちその他賃貸費用)

-

-

-

-

-

  減価償却費

3,256

4,315

57,276

6,301

3,622

  (うち構築物)

138

-

-

426

185

  (うち機械及び装置)

3,091

4,315

-

5,702

3,291

  (うち工具、器具

及び備品)

26

-

-

173

146

  (うち信託構築物)

-

-

6,614

-

-

  (うち信託機械及び装置)

-

-

50,637

-

-

  (うち信託工具、器具

及び備品)

-

-

24

-

-

 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用(小計B)

6,033

6,961

87,607

11,041

6,974

 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益(A-B)

6,606

4,698

81,653

10,515

4,496

 

(ワ)ポートフォリオの概況

以下は、保有資産に係る2026年6月30日現在における本投資法人のポートフォリオの概況を示したものです。

a. 買取価格別分散

買取価格(注1)

物件数(件)

発電所評価額(百万円)

比率(%)

(注2)

40円/kWh

10

33,929

43.84

36円/kWh

10

28,613

36.97

32円/kWh

9

10,061

13.00

32円/kWh未満

6

4,784

6.18

合計

35

77,388

100.00

(注1)「買取価格」は、各保有資産の2026年6月30日現在効力を有する特定契約又は電力受給契約に規定されている価格(消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額)を記載しています。

(注2)「比率」は、全保有資産の発電所評価額の総額に対する、各項目に対応する発電所評価額合計の割合を小数第3位を四捨五入して記載しています。以下、本「(ワ)ポートフォリオの概況」において同じです。

 

b. 地域別分散

地域区分(注)

物件数(件)

発電所評価額(百万円)

比率(%)

北海道・東北地方

6

5,985

7.73

関東地方

8

8,308

10.74

東海地方

4

4,403

5.69

中国・四国地方

5

12,578

16.25

九州地方

12

46,112

59.59

合計

35

77,388

100.00

(注)「北海道・東北地方」は、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県及び山形県を指します。「関東地方」は、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県及び新潟県を指します。「東海地方」は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県を指します。「中国・四国地方」は、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、高知県、徳島県及び愛媛県を指します。「九州地方」は、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県、長崎県、佐賀県及び沖縄県を指します。以下同じです。

 

c. アセット区分別分散

分類

物件数(件)

発電所評価額(百万円)

比率(%)

太陽光発電設備

35

77,388

100.00

その他

-

-

-

合計

35

77,388

100.00

 

d. 稼働年数別分散

稼働年数(注)

物件数(件)

発電所評価額(百万円)

比率(%)

3年以上

34

77,138

99.68

2年以上3年未満

1

250

0.32

2年未満

-

-

-

合計

35

77,388

100.00

(注)「稼働年数」は、供給開始日から2026年6月30日までの稼働年数を記載しています。

 

e. 契約スキーム及び契約期間別分散

契約スキーム

残存賃貸期間(注)

物件数(件)

発電所評価額(百万円)

比率(%)

賃貸

10年以内

35

77,388

100.00

10年超20年以内

-

-

-

20年超

-

-

-

賃貸以外

-

-

-

-

合計

35

77,388

100.00

(注)「残存賃貸期間」は、本書の日付から2026年6月30日現在有効な発電設備等賃貸借契約に定める賃貸期間満了日までの賃貸期間を記載しています。

 

f. オペレーター別分散

オペレーター名

物件数(件)

発電所評価額(百万円)

比率(%)

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

35

77,388

100.00

 

g. 買取電気事業者先別分散

買取電気事業者名

物件数(件)

発電所評価額(百万円)

比率(%)

北海道電力ネットワーク

株式会社

1

358

0.46

東北電力株式会社

1

170

0.22

東北電力ネットワーク

株式会社

4

5,457

7.05

東京電力エナジーパートナー株式会社

5

2,633

3.40

東京電力パワーグリッド

株式会社

4

9,040

11.68

中部電力ミライズ

株式会社

2

788

1.02

中国電力株式会社

2

1,714

2.21

中国電力ネットワーク

株式会社

3

10,864

14.04

九州電力株式会社

10

9,989

12.91

九州電力送配電株式会社

2

36,123

46.68

非開示

1

250

0.32

合計

35

77,388

100.00

 

h. パネルメーカー別分散

パネルメーカー

物件数(件)

発電所評価額(百万円)

比率(%)

カナディアン・ソーラー・グループ

32

71,674

92.62

ハンファジャパン株式会社

1

507

0.66

Jinko Solar

1

4,927

6.37

トリナ・ソーラー

1

280

0.36

合計

35

77,388

100.00

 

(カ)保有資産の資本的支出

a. 資本的支出の予定

 該当事項はありません。

 

b. 期中の資本的支出

 本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等に関し、当期に行った主な資本的支出は以下のとおりです。

インフラ資産等の名称

(所在地)

目的

実施期間

支出金額(千円)

CS津山市発電所

(岡山県津山市)

点検ルート急斜面階段施工

自 2026年4月

至 2026年5月

1,716

CS津山市発電所

(岡山県津山市)

保護シート敷設工事

自 2026年4月

至 2026年5月

2,288

CS日出町第二発電所

(大分県速見郡)

SCADAシステム更新

自 2026年2月

至 2026年2月

15,730

CSみやこ町犀川発電所

(福岡県京都郡)

沈砂池改修工事

自 2026年5月

至 2026年5月

1,221

CS笠間市第三発電所

(茨城県笠間市)

サーバ購入

自 2026年6月

至 2026年6月

5,000

 CS佐倉市発電所

(千葉県佐倉市)

監視装置交換工事

自 2026年4月

至 2026年4月

4,048

その他の発電所

 

 

707

合計

30,710

 

c. 長期修繕のために積立てた金銭

 該当事項はありません。

 

 

(ヨ) 保有資産の個別の概要

以下の表は、本投資法人の保有資産の概要を個別に表にまとめたものです(以下、本「(ヨ)保有資産の個別の概要」において「個別物件表」といいます。)。個別物件表に記載されている各種用語については、以下をご参照ください。

なお、個別物件表は、別途注記等をする場合を除き、いずれも2026年6月30日現在における情報に基づいて記載しています。

 

a. 「信託受託者」は、各保有資産について信託受託者となっている会社を記載しています。

 

b. 「信託期間満了日」は、各保有資産について各信託契約所定の信託期間の満了日を記載しています。

 

c. 「取得価格」は、各保有資産の売買契約に定める売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を記載しています。

 

d. 「所在地」欄について

「所在地」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。

 

e. 「土地」欄について

・「地番」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。

・「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類又は都市計画法第7条に掲げる区域区分の種類を記載しています。また、都市計画区域に指定されているが都市計画法第7条に掲げる区域区分がなされていないものは「非線引都市計画区域」、都市計画区域に指定されていないものは「都市計画区域外」とそれぞれ記載しています。

・「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。

・「権利形態」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して信託受託者又は本投資法人が保有する権利の種類を記載しています。

 

f. 「設備」欄について

・「架台基礎構造」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備におけるモジュール架台基礎構造を記載しています。

・「認定日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備について平成28年改正前再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日、平成28年改正再エネ特措法第9条第3項に基づく設備認定を受けた日又は令和2年改正再エネ特措法第9条第4項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、平成28年改正前再エネ特措法に基づき設備認定を受けた各保有資産については、いずれも2017年4月1日付で平成28年改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。なお、「CSつくば市高見原発電所」については、当初FIT制度の適用を受けるための認定を受け、その後、FIP制度の適用を受けるための認定を受けており(いわゆるFIP移行案件)、各認定を受けた日をそれぞれ記載しています。

・「供給開始日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約又は電力受給契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。

・「パネルの種類」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの発電素子を記載しています。

・「パネル出力」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。

・「パネル設置数」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社若しくは株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」又はテュフラインランドジャパン株式会社作成の「発電量評価レポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールの設置枚数を記載しています。

・「発電出力」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とPCS容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。ただし、「CS志布志市発電所」、「CS笠間市発電所」、「CS伊佐市第二発電所」、「CS湧水町発電所」、「CS伊佐市第三発電所」、「CS笠間市第二発電所」、「CS日出町発電所」、「CS芦北町発電所」、「CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)」、「CS皆野町発電所」、「CS函南町発電所」、「CS郡山市発電所」、「CS津山市発電所」、「CS恵那市発電所」、「CS高山市発電所」、「CS美里町発電所」、「CS丸森町発電所」、「CS石狩新篠津村発電所」、「CS大崎市化女沼発電所」、「CS嘉麻市発電所」、「CSみやこ町犀川発電所」、「CS山口市発電所」、「CS佐倉市発電所」及び「CSつくば市高見原発電所」については、力率一定制御の下で運転されています。本書では、「CS笠間市発電所」及び「CS笠間市第二発電所」を除き、力率一定制御前の発電出力を記載しています。「CS笠間市発電所」及び「CS笠間市第二発電所」については、力率一定制御後の数値にて設備認定を取得しているため、力率一定制御後の発電出力を記載しています。なお、各保有資産の個別物件表で記載されている力率一定制御の割合の数値は、2026年6月30日現在の数値です。力率一定制御の数値は、今後も九州電力送配電株式会社の要請に応じて随時変更される可能性があります。

・「権利形態」は、各保有資産に係る信託受託者又は本投資法人が保有する太陽光発電設備に係る権利の種類を記載しています。

・「パネルメーカー」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社又は株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備における太陽電池モジュールのメーカーを記載しています。なお、テクニカルレポートに記載の名称から商号が変更されている場合は、本書の日付現在の商号を記載しています。

・「パネル型式」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社若しくは株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」又はテュフラインランドジャパン株式会社作成の「発電量評価レポート」の記載等に基づき、各保有資産に係る太陽光発電設備の型式を記載しています。

 

g. 「オペレーター」欄について

 「オペレーター」は、各保有資産のオペレーターである会社を記載しています。

 

h. 「O&M業者」欄について

「O&M業者」は、各保有資産について、主要なO&M業務に関して2026年6月30日現在において有効なO&M業務委託契約上のO&M業者を記載しています。

 

i. 「特記事項」欄について

「特記事項」は、原則として、本書の日付現在の情報をもとに、個々の資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。

 

j. 「土地の賃借権の概要」、「土地の転借権の概要」又は「地上権の概要」欄について

・「土地の賃借権の概要」、「土地の転借権の概要」又は「地上権の概要」は、各保有資産について、太陽光発電設備が設置されている土地に関して信託受託者又は本投資法人が保有する権利が賃借権、転借権又は地上権である場合に、各保有資産について、2026年6月30日現在において有効な土地賃貸借契約、土地転貸借契約又は地上権設定契約の内容等を記載しています。

・「賃(転)貸人」、「賃(転)貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「更新」、「賃料改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2026年6月30日現在において有効な土地賃貸借契約又は土地転貸借契約の内容を記載しています。

・「地上権設定者」、「地上権の存続期間」、「地代」、「保証金」、「更新」、「地代改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2026年6月30日現在において有効な地上権設定契約の内容を記載しています。

 

k. 「設備等の賃貸借の概要」欄について

・「設備等の賃貸借の概要」は、各保有資産について、2026年6月30日現在において有効な発電設備等賃貸借契約の内容等を記載しています。

・「賃借人」、「賃貸借期間」、「賃料」、「敷金・保証金」、「更新・再契約」、「賃料改定」、「中途解約」、「違約金」及び「契約更改の方法」は、各保有資産について、2026年6月30日現在において有効な発電設備等賃貸借契約の内容を記載しています。

 

l. 「本物件の特徴」欄について

「本物件の特徴」は、イー・アンド・イー ソリューションズ株式会社若しくは株式会社CO2OS作成の「テクニカルレポート」又はテュフラインランドジャパン株式会社作成の「発電量評価レポート」、PwCサステナビリティ合同会社、クロール株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所作成の「バリュエーションレポート」及び大和不動産鑑定株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所作成の「不動産鑑定評価書」の記載等に基づき、また、一部において本資産運用会社が入手した資料に基づいて、各保有資産の基本的性格、特徴、その所在する地域の特性等を記載しています。当該報告書等は、これらを作成した外部の専門家の一定時点における判断と意見にとどまり、その内容の妥当性及び正確性等を保証するものではありません。なお、当該報告書等の作成の時点後の環境変化等は反映されていません。

 

m. 「廃棄等費用積立状況」欄について

「廃棄等費用積立状況」は、本書の日付現在における、資源エネルギー庁公表の「廃棄等費用積立ガイドライン」に規定される内部積立想定額を記載しています。なお、同ガイドライン上、原則として、調達期間満了日又は交付期間満了日から起算して10年前の日以降、最初の検針日から積立てを行うこととされています。

 

n. 「バリュエーションレポートの概要」欄について

「バリュエーションレポートの概要」は、本投資法人が、投信法等の諸法令、資産運用業協会の定める諸規則並びに本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、PwCサステナビリティ合同会社、クロール株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所に各保有資産の価格評価を委託し作成された各バリュエーションレポートの概要を記載しています。「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2037年7月1日から開始します。

当該各価格評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該価格評価の金額での取引可能性等を保証するものではありません。

なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社、クロール株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。

 

o. 「不動産鑑定評価書の概要」欄について

「不動産鑑定評価書の概要」は、本投資法人が、不動産の鑑定評価に関する法律並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、大和不動産鑑定株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所に各保有資産の土地の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。

なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。

 

 

S-01

CS志布志市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

8409番1外

取得価格

540,578,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

19,861.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

368,000,000円~383,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

コンクリート置き基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

126,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年2月26日

供給開始日

2014年9月17日

所在地

鹿児島県志布志市志布志町

帖字石踊

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

1,224kW

パネル設置数

4,800枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

999kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-255P

特記事項

該当事項はありません

(注)98%の力率一定制御があります。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力制御率分を控除した発電量予測] × 95% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 95% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×95%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

 

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2027年10月31日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力制御率分を控除した発電量予測] × 95% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×95%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

基本賃料及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。

上記に定めるときにおいて、賃貸人が、残存する発電設備等を用いて発電する場合における基本賃料の算式により求められる金額が、上記ただし書の方法による減額後の基本賃料の金額より高いことを賃借人に示した場合は、基本賃料は前者の金額とする。

また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合において、賃借人の当月の収入から当月の費用等を控除した金額が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。

また、再エネ特措法に基づくFIT制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第11項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計35,070千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS志布志市発電所

鹿児島県志布志市志布志町帖字石踊

北緯31度29分30.32秒

東経131度6分49.53秒

1,224kW(太陽電池)

999kW(PCS)

※98%の力率一定制御あり

<気象条件>

・志布志の年間日照時間は2,023.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。

・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の27m/s、日最大瞬間風速は2016年9月20日の34.5m/s。

・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1892年以降の最深積雪記録は1959年の29cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2024年6月期

2024年12月期

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

566(注)

849

849

1,698

1,698

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

849

849

849

849

849

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

849

849

849

849

849

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

849

849

849

283

-

 (注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2024年6月期については、2024年12月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS志布志市発電所

評価価値

368,000,000円~383,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

368,000,000円~

383,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.2%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、非課税期間においては4.2%~5.0%、課税期間においては4.2%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

237,000,000円~

455,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS志布志市発電所

鑑定評価額(土地)

126,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

369,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は13.2年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

221,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

34.1%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

 

S-02

CS伊佐市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

663番12外

取得価格

372,479,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

22,223.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

233,000,000円~244,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

賃借権

設備

架台基礎構造

コンクリート置き基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

12,800,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年2月26日

供給開始日

2015年6月9日

所在地

鹿児島県伊佐市大口下殿字吹田

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

931.77kW

パネル設置数

3,654枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

910kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-255P

特記事項

該当事項はありません

土地の賃借権の概要①

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月9日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

土地の賃借権の概要②

賃貸人

法人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月9日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

 

 

土地の賃借権の概要③

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約締結日(2016年2月18日)から20年間

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。

賃料改定

-

中途解約

本発電設備が操業を終了した日以降は、賃借人は賃貸人に対し、2か月前までに通知をすることにより、本契約を解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計26,346千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS伊佐市発電所

鹿児島県伊佐市

大口下殿字吹田

北緯32度2分15秒

東経130度35分40秒

931.77kW(太陽電池)

910kW(PCS)

<気象条件>

・大口の年間日照時間は1,869.8時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の19.4m/s、日最大瞬間風速は同日の33.2m/s。

・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2024年12月期

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

128(注)

773

773

1,547

773

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

773

773

773

773

773

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

773

773

773

773

773

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

773

773

773

773

644

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2024年12月期については、2025年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS伊佐市発電所

評価価値

233,000,000円~244,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

233,000,000円~

244,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては2.8%~4.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

150,000,000円~

275,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS伊佐市発電所

鑑定評価額(土地)

12,800,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

232,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は13.9年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

130,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

5.5%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-03

CS笠間市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

1077番5外

取得価格

907,087,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

42,666.00㎡(注1)

発電所の評価額

(価格時点)

651,000,000円~679,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権、地役権

(注2)

設備

架台基礎構造

コンクリートブロックの置き石基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

198,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年1月25日

供給開始日

2015年6月26日

所在地

茨城県笠間市大郷戸字立石

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,127.84kW

パネル設置数

8,184枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,965.6kW(注3)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-260PX

特記事項

該当事項はありません

(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。

(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(約5.69㎡)については、土地一筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①太陽光発電所の用地の一部として使用すること、②調整池として使用すること、及び③フェンスを設置することを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。

(注3)78%の力率一定制御がありますが、本物件は制御された後の発電出力にて設備認定を取得しています。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)] × 95% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 95% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×95%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の95%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

 

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2027年10月31日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 95% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 95% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×95%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計62,420千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS笠間市発電所

茨城県笠間市大郷戸字立石

北緯36度23分9秒

東経140度12分57秒

2,127.84kW(太陽電池)

2,520kW(PCS)

※78%の力率一定制御あり

<気象条件>

・笠間の年間日照時間は1,871.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べやや日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2011年9月21日の17.1m/s、日最大瞬間風速は同日の30.2m/s。

・水戸の最深積雪の平年値は9cm、1961年以降の最深積雪記録は1990年の27cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2024年12月期

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

278(注)

1,670

1,670

3,341

1,670

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

1,670

1,670

1,670

1,670

1,392

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2024年12月期については、2025年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS笠間市発電所

評価価値

651,000,000円~679,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

651,000,000円~

679,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.2%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、非課税期間においては4.2%~5.0%、課税期間においては4.2%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

436,000,000円~

811,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS笠間市発電所

鑑定評価額(土地)

198,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

659,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は14.0年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

392,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

30.1%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-04

CS伊佐市第二発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

1313番126外

取得価格

778,373,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

31,818.86㎡

発電所の評価額

(価格時点)

480,000,000円~504,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

賃借権

設備

架台基礎構造

スクリュー式杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

22,900,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年10月2日

供給開始日

2015年6月29日

所在地

鹿児島県伊佐市大口白木字山神

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,013.99kW

パネル設置数

7,898枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,980kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-255P

特記事項

該当事項はありません

(注)98%の力率一定制御があります。

 

土地の賃借権の概要①

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

土地の賃借権の概要②

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

 

 

土地の賃借権の概要③

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

土地の賃借権の概要④

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

土地の賃借権の概要⑤

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年6月29日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本件賃貸借期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計54,364千円です。

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS伊佐市第二発電所

鹿児島県伊佐市

大口白木字山神

北緯32度3分58秒

東経130度32分56秒

2,013.99kW(太陽電池)

1,980kW(PCS)

※98%の力率一定制御あり

<気象条件>

・大口の年間日照時間は1,869.8時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の19.4m/s、日最大瞬間風速は同日の33.2m/s。

・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2024年12月期

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

244(注)

1,465

1,465

2,930

1,465

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

1,465

1,465

1,465

1,465

1,221

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2024年12月期については、2025年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS伊佐市第二発電所

評価価値

480,000,000円~504,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

480,000,000円~

504,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては2.8%~4.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

310,000,000円~

566,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS伊佐市第二発電所

鑑定評価額(土地)

22,900,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

520,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は14.0年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

281,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

4.4%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-05

CS湧水町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

3891番35外

取得価格

670,048,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

25,274.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

403,000,000円~423,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

賃借権

設備

架台基礎構造

コンクリート布基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

18,900,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年3月14日

供給開始日

2015年8月21日

所在地

鹿児島県姶良郡湧水町木場字池迫

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

1,749.3kW

パネル設置数

6,860枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,500kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-255P

特記事項

該当事項はありません

(注)96%の力率一定制御があります。

 

土地の賃借権の概要①

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

電気供給開始日(2015年8月21日)から20年間

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

-

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

土地の賃借権の概要②

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年8月21日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

土地の賃借権の概要③

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年8月21日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計46,450千円です。

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS湧水町発電所

鹿児島県姶良郡

湧水町木場

北緯31度55分55.78秒

東経130度43分51.56秒

1,749.3kW(太陽電池)

1,500kW(PCS)

※96%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の加久藤の年間日照時間は1,954.3時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間は同程度の地域。

・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の17m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の24.3m/s。

・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1892年以降の最深積雪記録は1959年の29cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

925(注)

1,110

2,220

1,110

1,110

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

1,110

1,110

1,110

1,110

1,110

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

1,110

1,110

1,110

1,110

1,110

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

1,110

1,110

1,110

1,110

185

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2025年6月期については、2025年12月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS湧水町発電所

評価価値

403,000,000円~423,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

403,000,000円~

423,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては2.8%~4.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

270,000,000円~

477,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS湧水町発電所

鑑定評価額(土地)

18,900,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

429,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は14.2年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

246,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

4.4%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-06

CS伊佐市第三発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

492番1外

取得価格

949,571,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

40,736.69㎡

発電所の評価額

(価格時点)

577,000,000円~606,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

賃借権

設備

架台基礎構造

スクリュー式杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

35,500,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年2月26日

供給開始日

2015年9月16日

所在地

鹿児島県伊佐市菱刈南浦字中木場

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,225.08kW

パネル設置数

8,558枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,990kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-260P

特記事項

該当事項はありません

(注)99%の力率一定制御があります。

 

土地の賃借権の概要①

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結された特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年9月16日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は理由の如何を問わず、3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改方法

-

土地の賃借権の概要②

賃貸人

法人(注)

賃貸借期間

2015年9月16日から20年を経過する日まで

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

 

 

土地の賃借権の概要③

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

2015年9月16日から20年を経過する日まで

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

土地の賃借権の概要④

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

2015年9月16日から20年を経過する日まで

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

賃借人が書面により更新を請求した時は、同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計65,205千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS伊佐市第三発電所

鹿児島県伊佐市

菱刈南浦字中木場

北緯31度58分20秒

東経130度39分00秒

2,225.08kW(太陽電池)

1,990kW(PCS)

※99%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の加久藤の年間日照時間は1,954.3時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。

・観測史上1位の日最大風速は1993年9月3日の17m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の24.3m/s。

・鹿児島の最深積雪の平年値は4cm、1962年以降の最深積雪記録は2011年の25cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

1,127(注)

1,691

3,383

1,691

1,691

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

1,691

1,691

1,691

1,691

1,691

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

1,691

1,691

1,691

1,691

563

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2025年6月期については、2025年12月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS伊佐市第三発電所

評価価値

577,000,000円~606,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

577,000,000円~

606,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては2.8%~4.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

381,000,000円~

684,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS伊佐市第三発電所

鑑定評価額(土地)

35,500,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

612,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は14.2年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

319,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

5.8%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-07

CS笠間市第二発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

1096番4外

取得価格

850,695,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

53,275.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

549,000,000円~576,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

賃借権

設備

架台基礎構造

コンクリートブロックの

置き石基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

30,600,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年1月25日

供給開始日

2015年9月24日

所在地

茨城県笠間市大郷戸字馬乗耕地

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,103.75kW

パネル設置数

8,250枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,965.6kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-255P

特記事項

該当事項はありません

(注)78%の力率一定制御があります。本物件は制御された後の発電出力にて設備認定を取得しています。

 

土地の賃借権の概要

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本発電施設の操業開始の日(電力網への接続を完了した日)から31年を経過する日まで

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに、本契約を更新したい旨を申し出ることができる。合意が成立した場合、同合意内容に基づいて更新される。

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

非開示(注)

契約更改の方法

-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-03 CS笠間市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-03 CS笠間市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計61,637千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS笠間市第二発電所

茨城県笠間市

大郷戸字宮前

北緯36度23分21秒

東経140度12分45秒

2,103.75kW(太陽電池)

2,520kW(PCS)

※78%の力率一定制御あり

<気象条件>

・笠間の年間日照時間は1,871.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べやや日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2011年9月21日の17.1m/s、日最大瞬間風速は同日の30.2m/s。

・水戸の最深積雪の平年値は9cm、1961年以降の最深積雪記録は1990年の27cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

1,113(注)

1,670

3,341

1,670

1,670

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

1,670

1,670

1,670

1,670

1,670

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

1,670

1,670

1,670

1,670

556

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2025年6月期については、2025年12月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS笠間市第二発電所

評価価値

549,000,000円~576,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

549,000,000円~

576,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては2.9%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.9%~5.0%、課税期間においては3.9%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

406,000,000円~

658,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS笠間市第二発電所

鑑定評価額(土地)

30,600,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

536,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は14.3年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

302,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

5.7%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-08

CS日出町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

5619番2外

取得価格

1,029,891,000円

用途地域

都市計画区域、非線引区域

面積

30,246.15㎡

発電所の評価額

(価格時点)

622,000,000円~653,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

賃借権

設備

架台基礎構造

スクリュー式の杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

23,700,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年7月16日

供給開始日

2015年10月13日

所在地

大分県速見郡日出町大字藤原

字下相原

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,574.99kW

パネル設置数

10,098枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,980kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-255P

特記事項

該当事項はありません

(注)96%の力率一定制御があります。

 

土地の賃借権の概要①

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結される特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日(2015年5月20日)から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は、理由の如何を問わず、賃貸人に対し3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

 

土地の賃借権の概要②

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

2024年5月20日から3年間

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

賃借人が賃貸人に対し更新を希望しない旨の通知を期間満了の2か月前までに交付しない限り、本契約は同一の条件で更に3年間更新されるものとする。

賃料改定

-

中途解約

本発電設備が操業を終了した日以降は、賃借人は賃貸人に対し、2か月前までに通知をすることにより、賃貸借契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計69,806千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS日出町発電所

大分県速見郡日出町

大字藤原字相原

北緯33度23分39秒

東経131度33分57秒

2,574.99kW(太陽電池)

1,980kW(PCS)

※96%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の杵築の年間日照時間は2,042.5時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2005年9月6日の18m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の25.9m/s。

・大分の最深積雪の平年値は1cm、1962年以降の最深積雪記録は1997年の15cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

732(注)

1,465

2,930

1,465

1,465

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

1,465

1,465

1,465

1,465

732

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2025年6月期については、2025年12月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS日出町発電所

評価価値

622,000,000円~653,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

622,000,000円~

653,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては2.8%~4.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

413,000,000円~

738,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS日出町発電所

鑑定評価額(土地)

23,700,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

641,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は14.3年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

366,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

3.7%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-09

CS芦北町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

1041番4外

取得価格

989,080,000円

用途地域

第一種中高層住居専用地域

面積

45,740.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

619,000,000円~650,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

賃借権

設備

架台基礎構造

コンクリート布基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

22,200,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年2月26日

供給開始日

2015年12月11日

所在地

熊本県葦北郡芦北町大字大川内字シノメ

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,347.8kW

パネル設置数

9,030枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,700kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-260P

特記事項

該当事項はありません

(注)98%の力率一定制御があります。

 

土地の賃借権の概要

賃貸人

個人(注)

賃貸借期間

本契約第5条に定める前提条件が充足し、賃借人及び九州電力株式会社の間で締結された特定契約に基づき賃借人が電気の供給を開始する日から20年間。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

本契約期間満了の6か月前までに、賃貸人又は賃借人から何らの申し出がない場合は5年間更新されるものとし、以後も同様とする。賃借人は更新料の支払その他の負担を要さない。

賃料改定

-

中途解約

賃借人は、理由の如何を問わず、賃貸人に対し3か月以上前に書面で通知を行うことにより、本契約をいつでも解約する事ができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計67,423千円です。

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS芦北町発電所

熊本県葦北郡芦北町

大字大川内字シノメ

北緯32度13分42秒

東経130度31分3秒

2,347.8kW(太陽電池)

1,700kW(PCS)

※98%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の水俣の年間日照時間は2,008.2時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の17.6m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の37.3m/s。

・熊本の最深積雪の平年値は2cm、1962年以降の最深積雪記録は1984年の12cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

240(注)

1,445

2,890

1,445

1,445

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

1,445

1,445

1,445

1,445

1,204

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2025年6月期については、2025年12月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS芦北町発電所

評価価値

619,000,000円~650,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

619,000,000円~

650,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては2.8%~4.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

404,000,000円~

737,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS芦北町発電所

鑑定評価額(土地)

22,200,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

653,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は14.4年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

335,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

3.4%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-10

CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

1164番1外

取得価格

1,733,789,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

56,066.17㎡

発電所の

評価額

(価格時点)

1,145,000,000円~1,201,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

賃借権(一部転借権を含む。)

設備

架台基礎構造

杭基礎形式

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

51,100,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年2月26日(東)

2013年2月26日(西)

供給開始日

2015年12月25日(東)

2016年1月29日(西)

所在地

長崎県南島原市深江町乙字鬼石

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

3,928.86kW

パネル設置数

15,111枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,990kW(東)

(注1)

1,500kW(西)

(注2)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-260P

特記事項

該当事項はありません

(注1)95%の力率一定制御があります。

(注2)97%の力率一定制御があります。

 

土地の賃借権の概要①

賃貸人

法人(注)

賃貸借期間

賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件で更に5年間更新される。

賃料改定

-

中途解約

賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、賃借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

 

 

土地の賃借権の概要②

賃貸人

個人及び法人(注)

賃貸借期間

賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件で更に5年間更新される。

賃料改定

-

中途解約

賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、賃借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

 

土地の賃借権の概要③

賃貸人

法人(注)

賃貸借期間

賃借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

期間満了の6か月前までに賃借人が更新を請求した時は、同一条件で更に5年間更新される。

賃料改定

-

中途解約

賃借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。なお、この場合、賃貸人は賃借人に対し、受領済みの前払賃料を返還することを要しない。

違約金

-

契約更改の方法

-

土地の転借権の概要

転貸人

法人(注)

転貸借期間

転借人が電力会社に対して電力供給を開始する日から20年間とする。

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

期間満了の6か月前までに転借人が更新を請求した時は、同一条件で更に5年間更新される。

賃料改定

-

中途解約

転借人が解除しようとするときは、その12か月前までにその旨を通知するものとする。ただし、転借人が賃料の6か月分を即時に支払う時は、即時に本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人又は転貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人又は転貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計119,447千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

(東)

(西)

CS南島原市

発電所(東)、

同発電所(西)

長崎県

南島原市

深江町乙字鬼石

北緯32度43分

42秒(東)

東経130度19分

55秒(東)

北緯32度43分

41秒(西)

東経130度19分

51秒(西)

2,236.52kW

(太陽電池)

1,990kW(PCS)

※95%の力率

一定制御あり

1,692.34kW

(太陽電池)

1,500kW(PCS)

※97%の力率

一定制御あり

<気象条件>

・島原における2015年の年間日照時間は1,878.0時間、県庁所在地における年間日照時間の全国平均は1,896.5時間。

・観測史上1位の日最大風速は2006年9月17日の28m/sであり、観測史上1位の日最大瞬間風速は2015年8月25日の30.6m/s。

・長崎の最深積雪の平年値は2cm、1906年以降の月最深積雪記録は2016年の17cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2025年6月期

2025年12月期

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

1,556(注)

2,966

5,933

2,966

2,966

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2,966

2,966

2,966

2,966

2,966

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2,966

2,966

2,966

2,966

2,966

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2,966

2,966

2,966

2,966

1,409

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2025年6月期については、2025年12月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)

評価価値

1,145,000,000円~1,201,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

1,145,000,000円~

1,201,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.0%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、非課税期間においては4.0%~5.0%、課税期間においては3.9%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

816,000,000円~

1,386,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)

鑑定評価額(土地)

51,100,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

1,110,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は14.5年。

割引率

2.9%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

572,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

4.6%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-11

CS皆野町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

4280番5外

取得価格

1,018,168,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

44,904.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

715,000,000円~743,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

杭基礎(ロックボルト工法及びラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

228,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年12月11日

供給開始日

2016年12月7日

所在地

埼玉県秩父郡皆野町大字三沢字長林

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,448.60kW

パネル設置数

9,240枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,990kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-265P

特記事項

該当事項はありません

(注)90%の力率一定制御があります。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-03 CS笠間市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-03 CS笠間市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計63,866千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS皆野町発電所

埼玉県秩父郡皆野町大字

三沢字長林

北緯36度5分13秒

東経139度9分9秒

2,448.60kW(太陽電池)

1,990kW(PCS)

※90%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の寄居の年間日照時間は1,964.4時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2013年9月16日の15.9m/s、日最大瞬間風速は同日の33.1m/s。

・秩父の最深積雪の平年値は18cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2014年2月15日の98cmであり、次いで2001年1月27日の53cmである。1962年以降で60cmを超えた最深積雪は2014年の1度のみであり、この記録(98cm)はきわめて特異的と見なすことができる。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

1,694(注)

1,452

1,452

1,452

1,452

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

1,452

1,452

1,452

1,452

1,452

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

1,452

1,452

1,452

1,452

1,452

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

1,452

1,452

1,452

1,452

1,210

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2026年6月期については、2026年12月期及び2027年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS皆野町発電所

評価価値

715,000,000円~743,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

715,000,000円~

743,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.4%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、非課税期間においては4.4%~5.0%、課税期間においては4.4%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

512,000,000円~

929,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS皆野町発電所

鑑定評価額(土地)

228,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

751,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は15.4年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

510,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

30.3%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-12

CS函南町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

437番1外

取得価格

514,153,000円

用途地域

市街化調整区域

面積

41,339.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

361,000,000円~379,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

地上権

設備

架台基礎構造

スクリュー式杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

28,600,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年3月31日

供給開始日

2017年3月3日

所在地

静岡県田方郡函南町田代字大田原

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

1,336.32kW

パネル設置数

4,176枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,330kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6X-320P

特記事項

該当事項はありません

(注)89%の力率一定制御があります。

 

地上権の概要①

地上権設定者

個人(注)

地上権の

存続期間

地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

 

地上権の概要②

地上権設定者

個人(注)

地上権の

存続期間

地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

 

 

地上権の概要③

地上権設定者

個人(注)

地上権の

存続期間

地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

地上権の概要④

地上権設定者

個人(注)

地上権の

存続期間

地上権設定契約が成立した日(2016年7月21日)から21年間

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-03 CS笠間市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-03 CS笠間市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計36,755千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS函南町発電所

静岡県田方郡

函南町田代

北緯35度7分45秒

東経139度1分7秒

1,336.32kW(太陽電池)

1,330kW(PCS)

※89%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の三島の年間日照時間は1,952.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。

・観測史上1位の日最大風速は1959年8月14日の29.8m/s、日最大瞬間風速は同日の44.0m/s。

・静岡の最深積雪の平年値は約0cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2001年2月16日の3cmである。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

656(注)

984

984

984

984

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

984

984

984

984

984

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

984

984

984

984

984

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

984

984

984

984

984

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

328

-

-

-

-

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2026年6月期については、2027年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS函南町発電所

評価価値

361,000,000円~379,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

361,000,000円~

379,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.0%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、課税期間においては4.0%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

271,000,000円~

446,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS函南町発電所

鑑定評価額(土地)

28,600,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

337,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は16.1年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

213,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

8.5%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-13

CS益城町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2017年10月31日

土地

地番

1272番1外

取得価格

19,751,845,283円(注3)

用途地域

市街化調整区域

面積

638,552.31㎡(注1)

発電所の評価額

(価格時点)

14,419,000,000円~15,057,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権、地役権

(注2)

設備

架台基礎構造

スクリュー式杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

3,260,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年10月24日

供給開始日

2017年6月2日

所在地

熊本県上益城郡益城町大字上陳字新道

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

47,692.62kW

パネル設置数

149,958枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

34,000kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6X-315P/320P

特記事項

該当事項はありません

(注1)当該面積は、発電所事業用地及び自営線用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。

(注2)本物件のうち、自営線用地の一部(265,212.01㎡)については、土地一筆ごとに、合計88名の自営線用地の所有者(共有による所有者を含みます。)を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①電線路(支持物を除きます。)を施設、保持し、その架設・保守のため土地に立ち入ること、②建造物の築造・電線路に支障となる竹木の植栽・土地のかさあげ又は掘削・その他電線路に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。

(注3)本投資法人によるCS益城町発電所の取得後に、本発電所の稼働後の発電効率(PR)等について、本発電所の売主と工事請負人との間で協議が行われ、工事請負人から売主に対して損害賠償金等の支払いを行うこと等を含めた一定の合意がなされたことを踏まえ、本発電所の取得価額を、2020年12月16日付で資産等譲渡契約書の契約締結日に遡って332百万円減額する処理を行っています。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注1)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力制御率分を控除した発電量予測] × 96.5% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96.5% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

賃料

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96.5%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「特定卸供給対価料金」(注2)× 96.5%

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96.5%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。

なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2027年10月31日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力制御率分を控除した発電量予測] × 96.5% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96.5% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96.5%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「特定卸供給対価料金」 × 96.5%

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注1)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計1,252,135千円です。

(注2)CS益城町発電所における「特定卸供給対価料金」とは、賃借人と小売電気事業者との間で締結された2023年6月30日付「再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約」に基づき、当該小売電気事業者が特定卸供給を受けた電力量に一定割合を乗じた「特定卸供給対価料金」をいいます。以下本項目において同じです。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS益城町発電所

熊本県上益城郡益城町

大字上陳字新道

北緯32度47分55秒

東経130度52分7秒

47,692.62kW(太陽電池)

34,000kW(PCS)

<気象条件>

・熊本の年間日照時間は2,001.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。

・観測史上1位の日最大風速は1902年8月10日の38.7m/s、日最大瞬間風速は1991年9月27日の52.6m/s。

・熊本の最深積雪の平年値は2cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は1963年1月9日の10cmである。以上により、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

4,193(注)

25,160

25,160

25,160

25,160

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

25,160

25,160

25,160

25,160

25,160

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

25,160

25,160

25,160

25,160

25,160

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

25,160

25,160

25,160

25,160

25,160

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

20,966

-

-

-

-

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2026年6月期については、2027年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS益城町発電所

評価価値

14,419,000,000円~15,057,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

14,419,000,000円~

15,057,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.2%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、課税期間においては4.3%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

10,002,000,000円~

18,516,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS益城町発電所

鑑定評価額(土地)

3,260,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

15,300,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は15.9年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

9,230,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

21.3%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

 

S-14

CS郡山市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2018年2月1日

土地

地番

7番

取得価格

246,471,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

30,376.00㎡(注1)

発電所の評価額

(価格時点)

167,000,000円~174,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権、地役権

(注2)

設備

架台基礎構造

杭基礎

(キャストイン方式)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

48,400,000円

(2026年6月30日)

認定日

2015年2月27日

供給開始日

2016年9月16日

所在地

福島県郡山市

熱海町高玉字鍋倉

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

636.0kW

パネル設置数

2,400枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

500kW(注3)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6P-265P

特記事項

該当事項はありません

(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。

(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(46㎡)については、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地を要役地とし、太陽光発電所の用地の一部として使用することを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。

(注3)90%の力率一定制御があります。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力制御率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

 

 

賃料

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2028年2月1日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力制御率分を控除した発電量予測] ×96% × 70% × [本件発電設備等適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計15,018千円です。

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS郡山市発電所

福島県郡山市

熱海町高玉字鍋倉

北緯37度30分28秒

東経140度16分30秒

636.0kW(太陽電池)

500kW(PCS)

※90%の力率一定制御あり

<気象条件>

・郡山の年間日照時間は1,744.9時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2007年1月7日の25m/s、日最大瞬間風速は2012年4月4日の30.0m/s。

・白河の最深積雪の平年値は23cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2014年2月15日の76cm。事業地の周辺における最深積雪の平年値は65cm。事業地周辺での冬季における積雪の影響を無視できないことから、発電量の予測においては雪の影響を考慮する。

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

608(注)

365

365

365

365

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

365

365

365

365

365

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

365

365

365

365

365

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

365

365

365

365

121

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2026年6月期については、2026年12月期及び2027年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS郡山市発電所

評価価値

167,000,000円~174,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

167,000,000円~

174,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.3%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、非課税期間においては4.3%~5.0%、課税期間においては4.5%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

117,000,000円~

217,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS郡山市発電所

鑑定評価額(土地)

48,400,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

162,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は15.3年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

130,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

29.9%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-15

CS津山市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2018年2月1日

土地

地番

317番2外

取得価格

746,404,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

31,059.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

503,000,000円~523,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

杭基礎

(ラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

125,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年9月26日

供給開始日

2017年6月30日

所在地

岡山県津山市新野山形字割石

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

1,930.50kW

パネル設置数

5,940枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,720kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6U-325P

特記事項

該当事項はありません

(注)93%の力率一定制御があります。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-14 CS郡山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-14 CS郡山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計44,281千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS津山市発電所

岡山県津山市新野山形

字割石

北緯35度7分16秒

東経134度5分21秒

1,930.50kW(太陽電池)

1,720kW(PCS)

※93%の力率一定制御あり

<気象条件>

・津山の年間日照時間は1,656.9時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2004年10月20日の34m/s、日最大瞬間風速は2011年5月29日の40.1m/s。

・津山の最深積雪の平年値は17cm、1961年以降の最深積雪記録は2003年12月20日及び1995年12月26日の40cmであり、次いで1963年1月8日の32cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

209(注)

1,255

1,255

1,255

1,255

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

1,255

1,255

1,255

1,255

1,255

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

1,255

1,255

1,255

1,255

1,255

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

1,255

1,255

1,255

1,255

1,255

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

1,046

-

-

-

-

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2026年6月期については、2027年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS津山市発電所

評価価値

503,000,000円~523,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

503,000,000円~

523,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.4%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、課税期間においては4.5%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

358,000,000円~

657,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS津山市発電所

鑑定評価額(土地)

125,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

514,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は16.0年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

390,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

24.4%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-16

CS恵那市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2018年9月6日

土地

地番

1312番41外

取得価格

757,000,000円(注1)

用途地域

非線引都市計画区域

面積

37,373.0㎡(注2)

発電所の評価額

(価格時点)

544,000,000円~571,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

地上権

設備

架台基礎構造

スクリュー杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

29,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2015年2月24日

供給開始日

2017年9月13日

所在地

岐阜県恵那市長島町久須見字落瀬

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,124.20kW

パネル設置数

6,536枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,500kW(注3)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6U-325P

特記事項

該当事項はありません

(注1)本物件については、資産取得日に2018年9月6日付でCSみえ・やまだ合同会社を地上権設定者とし、本投資法人が太陽光発電設備の保有その他これに関連する業務を行うことを目的とする地上権が設定され、その取得価格には当該地上権の存続期間である2042年9月30日までの地代として一括して支払う44,844,848円を含みます。

(注2)本投資法人を地上権者とする地上権が設定された筆の登記上の地積の合計を記載しています。このうち、本投資法人がCSみえ・やまだ合同会社との間で締結した地上権設定契約に基づき地上権が設定された範囲は、発電所事業用地のフェンスの内側22,654.6㎡、調整池754.0㎡、排水路12㎡及び管理用道路1,262.3㎡の合計24,682.9㎡です。

(注3)88%の力率一定制御があります。

地上権の概要

地上権設定者

法人(注)

地上権の存続期間

地上権設定契約が成立した日(2018年9月6日)から2042年9月30日までとする。

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件(期間の点を除く。)で5年間更新される。また、かかる5年間の更新期間の満了の6か月前までに、地上権設定者との協議を経て地上権者から書面により契約継続の意思表示がされたときは、従前と同一の条件(期間の点を除く。)で更に5年間更新される。

地代改定

-

中途解約

地上権者は、6か月前までに通知を行うことにより、本契約を解約することができる。この場合、地上権者及び地上権設定者は、相手方に対し損害賠償は請求しないものとする。

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合は、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2028年9月6日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計50,156千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS恵那市発電所

岐阜県恵那市長島町

久須見字落瀬

北緯35度26分52秒

東経137度21分59秒

2,124.20kW(太陽電池)

1,500kW(PCS)

※88%の力率一定制御あり

<気象条件>

・恵那の年間日照時間は1,879.2時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ同程度の日照時間の地域。

・観測史上1位の日最大風速は2012年4月3日の11.4m/s、日最大瞬間風速は2013年9月16日の24.7m/s。

・岐阜の最深積雪の平年値は17cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は1996年1月10日の48cmであり、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられる。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

730

1,095

1,095

1,095

1,095

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

1,095

1,095

1,095

1,095

1,095

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

1,095

1,095

1,095

1,095

1,095

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

1,095

1,095

1,095

1,095

1,095

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

365

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS恵那市発電所

発電所評価価値

544,000,000円~571,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

544,000,000円~

571,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.1%~4.0%、課税期間においては3.1%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、課税期間においては4.1%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

384,000,000円~

686,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS恵那市発電所

鑑定評価額(土地)

29,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

527,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は16.2年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

356,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

5.5%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-17

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2018年9月6日

土地

地番

3961番外

取得価格

10,447,000,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

452,760.37㎡(注1)

発電所の

評価額

(価格時点)

6,926,000,000円~7,279,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

地上権、賃借権、地役権(注2)

設備

架台基礎構造

羽根杭基礎、スクリュー杭基礎(A)

羽根杭基礎(B)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

244,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年2月22日(A)

2013年2月28日(B)

供給開始日

2017年8月10日

所在地

鳥取県西伯郡大山町豊房字馬越背(A)

鳥取県西伯郡大山町豊房字上河原(B)

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

20,885.76kW(A)

6,416.64kW(B)

パネル設置数

65,268枚(A)

20,052枚(B)

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

15,750kW(A)

 5,000kW(B)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6X-320P

特記事項

本物件を構成する地上権に係る地上権設定契約上、地上権及び地上権者の地位の譲渡に際して地上権設定者の承諾を取得することが義務付けられています。

(注1)当該面積は、発電所事業用地及び自営線用地において、地上権用地面積のみ対象としており、賃借権用地面積及び地役権用地面積は、含まれていません。また、発電所事業用地の一部について、県道の道路改良計画のための用地買収及び第三者に寄贈する庭園の建設のため、当該土地部分(7,672㎡)の一部(2,011㎡)を発電所事業用地から除外した結果、面積が減少しました。なお、当該除外による、発電事業及び事業収支に与える影響はありません。

(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部である公衆用道路(5,183.00㎡)については、当該土地の所有者を賃貸人、本物件の売主を賃借人とし、太陽光発電事業の実施を目的とする賃借権が設定されています。また、自営線用地の一部(2,852.92㎡)については、土地一筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、自営線用地の一部を要役地とし、①地役権設定の範囲内の地中に電線路を埋設し又は上空に電線路を架設し、また保持すること、及びその保守運営のために地役権設定の範囲内に立ち入ること、②建造物の築造、電線路に支障となる竹木の植栽、土地のかさあげ又は掘削、その他電線路に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されており、本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる賃借権及び地役権を取得しました。

 

地上権の概要①

地上権設定者

法人(注)

地上権の存続期間

地上権設定契約が成立した日(2015年10月15日)から23年間

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の12か月前までに書面により申し出たときは、従前と同一の条件(期間の点を除く。)で5年間更新される。また、かかる5年間の更新期間の満了の12か月前までに、地上権設定者との協議を経て地上権者から書面により契約継続の意思表示がされたときは、従前と同一の条件(期間の点を除く。)で更に5年間更新される。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

地上権の概要②

地上権設定者

法人(注)

地上権の存続期間

2015年12月23日から23年間

(一部筆のみ)2016年3月31日から2038年12月22日まで

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに契約終了の意思表示がされないときは、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については、協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

地上権者は、2か月前までに通知を行うことにより、本契約を解約することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

地上権の概要③

地上権設定者

法人(注)

地上権の存続期間

地上権設定契約が成立した日(2016年3月31日)から23年間

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

存続期間の満了に先立って、地上権者から申し出がある場合は、協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

地上権者は、本事業が継続困難になったと地上権者が合理的に判断した場合、本契約を解約することができる。この場合、地上権者は地上権設定者に対し6か月分の地代相当額を補償するものとし、地上権設定者に当該額を超過する損害が発生していたとしても賠償する責を負わない。

違約金

-

契約更改の方法

-

賃借権の概要

賃貸人

法人(注)

賃貸借期間

工事着手日(2015年10月1日)から20年間

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

非開示(注)

更新

期間満了の1年前までに書面により申し出たときは、協議の上、決定する。

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)地上権設定者又は賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者又は賃貸人は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注1)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「トラッキング情報付FIT 非化石証書調達対価」(注2)× 96%

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

 

 

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合は、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2028年9月6日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「トラッキング情報付FIT 非化石証書調達対価」 × 96%

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注1)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計683,237千円です。

(注2)CS大山町発電所(A)、同発電所(B)における「トラッキング情報付FIT 非化石証書調達対価」とは、賃借人兼発電事業者、電力需要家及び本投資法人の間で締結された2022年9月30日付「トラッキング情報付与に関する契約書」に基づき、賃借人兼発電事業者が電力需要家より受領する、当該発電所の発電量に応じた非化石証書の対価をいいます。以下本項目において同じです。

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS大山町発電所(A)、

同発電所(B)

鳥取県西伯郡大山町

豊房字馬越背(A)

鳥取県西伯郡大山町

豊房字上河原(B)

北緯35度25分35秒(A)

東経133度32分1秒(A)

北緯35度26分18秒(B)

東経133度30分46秒(B)

20,885.76kW(太陽電池)(A)

15,750kW(PCS)(A)

6,416.64kW(太陽電池)(B)

5,000kW(PCS)(B)

<気象条件>

・近傍の塩津の年間日照時間は1,721.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2014年9月7日の20m/s、日最大瞬間風速は2012年4月22日の32.7m/s。

・大山の最深積雪の平年値は191cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1982年以降の最深積雪記録は2012年の302cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は大きいものと考えられる。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

14,697

17,637

17,637

17,637

17,637

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

17,637

17,637

17,637

17,637

17,637

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

17,637

17,637

17,637

17,637

17,637

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

17,637

17,637

17,637

17,637

17,637

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

2,939

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

発電所評価価値

6,926,000,000円~7,279,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

6,926,000,000円~

7,279,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.0%~4.0%、課税期間においては2.9%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、課税期間においては3.9%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

4,697,000,000円~

8,507,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

鑑定評価額(土地)

244,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

7,400,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は16.1年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

4,440,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

3.3%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-18

CS高山市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2018年9月6日

土地

地番

861番1外

取得価格

326,000,000円

用途地域

非線引都市計画区域

面積

16,278㎡(注1)

発電所の評価額

(価格時点)

226,000,000円~235,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権、地役権(注2)

設備

架台基礎構造

スクリュー杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

54,100,000円

(2026年6月30日)

認定日

2015年1月30日

供給開始日

2017年10月10日

所在地

岐阜県高山市新宮町

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

962.10kW(注3)

パネル設置数

2,890枚(注3)

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

880kW(注4)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6U-330P/CS6X355P-PLUS(注3)

特記事項

該当事項はありません

(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。

(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(831.49㎡)については、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、通行を目的とする地役権が設定されており、本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。

(注3)CS高山市発電所については、廃盤パネルの交換等によりパネル出力及びパネル設置数に変更が生じたため、変更認定申請を行っており、本欄においては当該変更認定後の数値を記載しています。また、パネル型式についても、当該交換等の後のパネル型式を記載しています。

(注4)90%の力率一定制御があります。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-16 CS恵那市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-16 CS恵那市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計20,056千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS高山市発電所

岐阜県高山市

新宮町

北緯36度7分46秒

東経137度12分44秒

962.10kW(太陽電池)(注)

880kW(PCS)

※90%の力率一定制御あり

<気象条件>

・高山の年間日照時間は1,623.7時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は1921年9月26日の20.9m/s、日最大瞬間風速は1998年9月22日の36.0m/s。

・高山の最深積雪の平年値は54cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は1981年1月8日の128cmである。事業地の周辺における最深積雪の平年値は59cmである。これらのデータより、発電所事業地付近は雪の影響は大きいものと考えられる。

(注)廃盤パネルの交換等により設備規模に変更が生じたため、変更認定申請を行っており、本欄においては当該変更認定後の数値を記載しています。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

321

642

642

642

642

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

642

642

642

642

642

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

642

642

642

642

642

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

642

642

642

642

642

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

321

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS高山市発電所

発電所評価価値

226,000,000円~235,000,000円

評価機関

PwCサステナビリティ合同会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

226,000,000円~

235,000,000円

割引率として、資本コストと負債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、公表済の調達価格等に関する意見、直近の太陽光発電の入札制度における入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して得た数値を採用。FIT期間の割引率は、非課税期間においては3.4%~4.0%、課税期間においては3.5%~4.0%。Non-FIT期間の割引率は、課税期間においては4.5%~5.0%。

マーケット・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

167,000,000円~299,000,000円

マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株式価値を算出する方法等を採用。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS高山市発電所

鑑定評価額(土地)

54,100,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

218,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は16.3年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

170,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

24.8%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-19

CS美里町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2019年3月1日

土地

地番

2437番3

取得価格

470,000,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

25,315.08㎡

発電所の評価額

(価格時点)

300,000,000円~313,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

スクリュー杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

108,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2015年1月6日

供給開始日

2017年3月27日

所在地

埼玉県児玉郡美里町大字白石

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

1,082.88kW

パネル設置数

3,384枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,009kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6X-320P

特記事項

該当事項はありません

(注)90%の力率一定制御があります。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-16 CS恵那市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合は、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2029年3月1日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値にな

るときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払い

のための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなさ

れ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)

((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額と

する。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立

てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計27,381千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS美里町発電所

埼玉県児玉郡美里町

大字白石字湯本入

北緯36度9分4秒

東経139度9分56秒

1,082.88kW(太陽電池)

1,009kW(PCS)

※90%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の寄居の年間日照時間は1,964.4時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の長い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2013年9月16日の15.9m/s、日最大瞬間風速は同日の33.1m/s。

・秩父の最深積雪の平年値は18cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2014年2月15日の98cm。1962年以降で60cmを超えた最深積雪は2014年の1度のみで、この記録(98cm)はきわめて特異的な事例で、発電所事業地付近は雪の影響は少ないものと考えられるので、発電量予測においては雪の影響は考慮しないことにする。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

491(注)

736

736

736

736

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

736

736

736

736

736

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

736

736

736

736

736

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

736

736

736

736

736

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

245

-

-

-

-

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2026年6月期については、2027年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS美里町発電所

発電所評価価値

300,000,000円~313,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

300,000,000円~

313,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS美里町発電所

鑑定評価額(土地)

108,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

316,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は15.7年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

243,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

34.1%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

 

 

S-20

CS丸森町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2019年3月29日

土地

地番

8番1

取得価格

850,000,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

65,306.00㎡(注1)

発電所の評価額

(価格時点)

525,000,000円~545,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

地上権、地役権(注2)

設備

架台基礎構造

杭基礎(タイガーパイル工法及びソーラーファンデーション工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

12,100,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年2月28日

供給開始日

2018年7月13日

所在地

宮城県伊具郡丸森町筆甫字東山

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,194.5kW

パネル設置数

6,650枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,990kW(注3)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS6U-330P

特記事項

1.本物件は、管理道として、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号。その後の改正を含みます。)上の国有林野を使用しており、使用にあたり森林管理署長へ許可申請を行う必要があります。本投資法人は管理道として使用している国有林野について、2028年3月31日までの期限で使用許可を受けていますが、その期限満了時に更新できない場合には、当該管理道を使用できなくなる可能性があります。

2.本物件を構成する地上権に係る地上権設定契約上、地上権及び地上権者の地位の譲渡に際して地上権設定者の通知をすることが義務付けられています。

(注1)当該面積は、発電所事業用地、自営線用地及びアクセス通路において、地上権用地面積のみ対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。

(注2)本物件のうち、自営線用地(192,987.00㎡)については、土地一筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部の地上権を要役地とし、①電柱のための支柱を設置すること、②電線路を架設又は埋設し保持すること、③左記①又は②のために承役地に立入ること、④建造物の築造・支柱及び電線路に支障となる竹木その他の植裁・支柱及び電線路に支障となる土地のかさ上げ又は掘削・その他支柱及び電線路に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されています。また、本物件のうち、アクセス通路(66,861.51㎡)については、土地一筆ごとに、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、①車両(工事車両を含みます。)で通行すること、②建築物の築造・車両の通行に支障となる竹木その他の植裁・その他車両の通行に支障となる一切の行為をしないことを目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。

(注3)90%の力率一定制御があります。

 

 

地上権の概要

地上権設定者

法人(注)

地上権の存続期間

地上権設定契約が成立した日(2017年9月6日)から21年間

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに、地上権者が書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。また、かかる5年間の更新期間の満了の6か月前までに、地上権者から書面により契約終了の意思表示がされないときは、地上権設定契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については協議の上、決定する。

地代改定

経済状況や都市計画等に起因する評価額の変動により、土地に対する租税公課が平米あたり100円を超えることになった場合は、地代の増額につき協議をする。地代の変更には、貸付人等の承諾が条件となる。

中途解約

発電設備が操業を終了した日以降は、地上権者は、2か月前までに通知をすることにより、地上権設定契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-17 CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合は、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2029年3月29日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「トラッキング情報付FIT 非化石証書調達対価」(注2) × 96%

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注1)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計58,195千円です。

(注2)CS丸森町発電所における「トラッキング情報付FIT非化石証書調達対価」とは、賃借人兼発電事業者、電力需要家及び本投資法人の間で締結された2022年9月30日付「トラッキング情報付与に関する契約書」に基づき、賃借人兼発電事業者が電力需要家より受領する、当該発電所の発電量に応じた非化石証書の対価をいいます。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS丸森町発電所

宮城県伊具郡丸森町

筆甫字東山

北緯37度49分39.07秒

東経140度44分48.73秒

2,194.5kW(太陽電池)

1,990kW(PCS)

※90%の力率一定制御あり

<気象条件>

・丸森の年間日照時間は1,792.3時間、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2010年12月4日の20.4m/s、日最大瞬間風速は2012年4月4日の33.8m/s。

・白石(宮城県)の最深積雪の平年値は18cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1985年以降の最深積雪記録は2014年の57cmである。これにより、事業地周辺での冬季における積雪の影響を無視できないことから、発電量の予測においては雪の影響を考慮するものとする。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

1,472

1,472

1,472

1,472

1,472

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

1,472

1,472

1,472

1,472

1,472

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

1,472

1,472

1,472

1,472

1,472

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

1,472

1,472

1,472

1,472

1,472

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS丸森町発電所

発電所評価価値

525,000,000円~545,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

525,000,000円~

545,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS丸森町発電所

鑑定評価額(土地)

12,100,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

578,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は17.2年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

377,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

2.1%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-21

CS伊豆市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2019年11月29日

土地

地番

1756番2外

取得価格

4,569,000,000円

用途地域

都市計画区域、非線引き区域

面積

337,160.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

3,180,000,000円~3,310,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

地上権

設備

架台基礎構造

アレイ基礎

(スクリュー杭基礎)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

164,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年3月31日

供給開始日

2018年11月30日

所在地

静岡県伊豆市大野字大久保

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

10,776.80kW

パネル設置数

30,020枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

8,160kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS3U-335P/CS3U-360P

特記事項

本物件を構成する地上権に係る地上権設定契約上、地上権及び地上権者の地位の譲渡に際して、取得後、地上権設定者の通知をすることが義務付けられています。

 

地上権の概要①

地上権設定者

法人(注1)(注2)

地上権の存続期間

地上権設定契約が成立した日(2017年9月15日)から23年間

地代

非開示(注1)

保証金

非開示(注1)

更新

期間満了の6か月前までに、地上権者から書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される(注3)。更新された期間満了の6か月前までに、地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により契約終了の意思表示がされないときは、地上権設定契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

 

 

 

地上権の概要②

地上権設定者

法人(注1)(注2)

地上権の存続期間

本契約が成立した日(2017年9月15日)から、供給開始(2018年11月30日)後20年を経過する日まで

地代

非開示(注1)

保証金

非開示(注1)

更新

期間満了の6か月前までに、地上権者から書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。更新された期間満了の6か月前までに、地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により契約終了の意思表示がされないときは、地上権設定契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

地上権の概要③

地上権設定者

個人(注1)(注2)

地上権の存続期間

本契約が成立した日(2017年9月15日)から23年間

地代

非開示(注1)

保証金

非開示(注1)

更新

期間満了の6か月前までに、地上権者から書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。更新された期間満了の6か月前までに、地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により契約終了の意思表示がされないときは、地上権設定契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

地上権の概要④

賃貸人

個人(注1)(注2)

賃貸借期間

本契約が成立した日(2017年9月15日)から、供給開始(2018年11月30日)後20年を経過する日まで

賃料

非開示(注1)

敷金・保証金

非開示(注1)

更新

期間満了の6か月前までに、地上権者から書面により申し出たときは、従前と同一の条件で5年間更新される。更新された期間満了の6か月前までに、地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により契約終了の意思表示がされないときは、地上権設定契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新され、更新後の期間については協議の上、決定する。

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

(注1)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

(注2)複数の地上権設定者がいますが、存続期間及びその他の条件が同様の地上権についてまとめて記載しています。

(注3)一部の地上権設定者との地上権設定契約においては、期間満了の6か月前までに、地上権者から書面により申し出たときは、地上権設定者が地上権者の申出を受領した後速やかに終了の意思表示をしない限り、従前と同一の条件で5年間更新されるものとされています。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)(3)の合計とする。

(1) 基本賃料(注1)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格] +(E)「特定卸供給対価料金」(注2) × 96%

(3) データ提供料金相当賃料

[各月のデータ提供料金](注3) × 96%

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合は、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2029年11月29日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

更新・

再契約

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格] + (E)「特定卸供給対価料金」 × 96%

 データ提供料金相当賃料:

[各月のデータ提供料金] × 96%

賃料改定

基本賃料、実績連動賃料及びデータ提供料金相当賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。

上記に定めるときにおいて、賃貸人が、残存する発電設備等を用いて発電する場合における基本賃料の算式により求められる金額が、上記ただし書の方法による減額後の基本賃料の金額より高いことを賃借人に示した場合は、基本賃料は前者の金額とする。

また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合において、賃借人の当月の収入から当月の費用等を控除した金額が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。

また、再エネ特措法に基づくFIT制度(調達価格及び調達期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第3条第11項に基づく改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注1)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計288,800千円です。

(注2)CS伊豆市発電所における「特定卸供給対価料金」とは、賃借人と小売電気事業者の間で締結された2023年6月30日付「再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約」に基づき、当該小売電気事業者が特定卸供給を受けた電力量に一定割合を乗じた「特定卸供給対価料金」をいいます。以下本項目において同じです。

(注3)CS伊豆市発電所における「データ提供料金」とは、本投資法人と賃借人と環境価値取引事業者との間で締結された2026年2月26日付「データ提供基本契約書」に基づき賃借人が受領する、同契約に定義される本件対価のうち、本件発電設備等の発電データの提供の対価をいいます。以下本項目において同じです。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS伊豆市発電所

静岡県伊豆市大野字大久保

北緯34度59分38.92秒

東経138度59分42.58秒

10,776.80kW(太陽電池)

8,160kW(PCS)

<気象条件>

・近傍の網代の年間日照時間は1,793.0時間、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間のやや短い地域。

・網代の観測史上1位の日最大風速は2004年10月9日の39.4m/s、日最大瞬間風速は2004年10月9日の63.3m/s。

・静岡の最深積雪の平均値は0cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2001年の3cmである。これらにより、事業地周辺での冬季における積雪の影響は無視できると考えられることから、発電量の予測においては雪の影響を考慮しないものとする。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2027年12月期

2028年6月期

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2,012

6,038

6,038

6,038

6,038

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

6,038

6,038

6,038

6,038

6,038

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

6,038

6,038

6,038

6,038

6,038

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

6,038

6,038

6,038

6,038

6,038

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

2039年6月期

2039年12月期

4,025

-

-

-

-

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS伊豆市発電所

発電所評価価値

3,180,000,000円~3,310,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

3,180,000,000円~

3,310,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS伊豆市発電所

鑑定評価額(土地)

164,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

3,350,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は17.4年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

1,950,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

4.9%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-22

CS石狩新篠津村発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

信託受益権

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

信託財産

再エネ発電設備・不動産等

信託受託者

楽天信託株式会社

信託期間満了日

2039年7月15日

取得日

2020年9月28日

土地

地番

28番15外

取得価格

680,000,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

42,977㎡

発電所の評価額

(価格時点)

350,000,000円~366,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

スクリュー杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

54,100,000円

(2026年6月30日)

認定日

2016年11月18日

供給開始日

2019年7月16日

所在地

北海道石狩郡新篠津村

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,384.64kW

パネル設置数

6,624枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,990.0kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS3U-360PB-FG

特記事項

該当事項はありません

(注)80%の力率一定制御があります。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-14 CS郡山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2030年9月28日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計41,069千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS石狩新篠津村

発電所

北海道石狩郡新篠津村

北緯43度10分44.42秒

東経141度36分43.87秒

2,384.64kW(太陽電池)

1,990.0kW(PCS)

※80%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の新篠津の年間日照時間は1,635.4時間、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・新篠津の観測史上1位の日最大風速は1986年11月26日の25m/s、日最大瞬間風速は2017年12月25日の32.7m/s。

・新篠津の最深積雪の平年値は、気象庁の積雪データ(1982年~2010年の29年間)より算出すると117cmとなる。積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は2012年の213cmであることから、発電量の予測においては雪の影響を考慮することとする。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS石狩新篠津村発電所

発電所評価価値

350,000,000円~366,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

350,000,000円~

366,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS石狩新篠津村発電所

鑑定評価額(土地)

54,100,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

510,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は18.0年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

476,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

10.6%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-23

CS大崎市化女沼発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

信託受益権

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

信託財産

再エネ発電設備・不動産等

信託受託者

楽天信託株式会社

信託期間満了日

2039年7月21日

取得日

2020年9月28日

土地

地番

4番1外

取得価格

208,000,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

26,051.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

130,000,000円~138,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

スクリュー杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

40,300,000円

(2026年6月30日)

認定日

2018年3月27日

供給開始日

2019年7月22日

所在地

宮城県大崎市古川小野字中蝦沢

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

954.99kW

パネル設置数

2,358枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

600.00kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS3W-405P

特記事項

該当事項はありません

(注)92%の力率一定制御があります。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-14 CS郡山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2030年12月3日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計12,665千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS大崎市化女沼

発電所

宮城県大崎市古川

小野字中蝦沢

北緯38度37分55秒

東経140度58分27秒

954.99kW(太陽電池)

600.00kW(PCS)

※92%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の古川の年間日照時間は1,733.0時間、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間が短い地域。

・古川の観測史上1位の日最大風速は2013年3月10日の25.2m/s、日最大瞬間風速は2013年3月10日の37.7m/s。

・古川の最深積雪の平年値は26cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1989年以降の最深積雪記録は2001年の92cmである。これらにより、事業地周辺での冬季における積雪の影響は無視できないと考えられることから、発電量の予測においては雪の影響を考慮する。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

393

393

393

393

393

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

393

393

393

393

393

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

393

393

393

393

393

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

393

393

393

393

393

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS大崎市化女沼発電所

発電所評価価値

130,000,000円~138,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

130,000,000円~

138,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS大崎市化女沼発電所

鑑定評価額(土地)

40,300,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

173,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は18.1年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

221,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

23.3%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-24

CS日出町第二発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

信託受益権・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

信託財産

再エネ発電設備・不動産等

信託受託者

楽天信託株式会社

信託期間満了日

2039年10月30日

取得日

2021年3月8日

土地

地番

915番49外

取得価格

27,851,000,000円

用途地域

都市計画区域外(一部非線引都市計画区域)

面積

1,552,212.61㎡(注1)

発電所の評価額

(価格時点)

20,892,000,000円~21,879,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権、賃借権、地役権(注2)

設備

架台基礎構造

杭基礎(ラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

4,660,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年3月15日

供給開始日

2019年10月31日

所在地

大分県速見郡日出町南畑字大村台

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

53,403.66kW

パネル設置数

160,308枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

44,000.00kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・ソーラー・グループ

パネル型式

CS6U-330P / 335P

特記事項

該当事項はありません

(注1)当該面積は、発電所事業用地において、所有権用地面積及び賃借権用地面積のみを対象としており、地役権用地面積は含まれていません。

(注2)本物件のうち、自営線用地の一部(7,140㎡)については、電線路の架設を目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。

 

土地の賃借権の概要

賃貸人

法人(注)

賃貸借期間

2019年10月31日から2039年10月30日まで

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

賃貸借期間が満了する6か月前までに、賃借人が書面をもって更新を申し入れた場合は、協議の上、更新することができる。賃貸人はこれを不合理に拒まないものとする。

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注1)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格] +(E)「特定卸供給対価料金」(注2) × 96%

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下、「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下、「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2031年3月8日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する本賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]× 96% ×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「特定卸供給対価料金」× 96%

 

 

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注1)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計1,597,252千円です。

(注2)CS日出町第二発電所における「特定卸供給対価料金」とは、賃借人と小売電気事業者の間で締結された2023年4月24日付「再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約」に基づき、当該小売電気事業者が特定卸供給を受けた電力量に一定割合を乗じた「特定卸供給対価料金」をいいます。以下本項目において同じです。

 

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS日出町第二発電所

大分県速見郡日出町南畑字大村台

北緯33度22分19秒

東経131度28分33秒

53,403.66kW(太陽電池)

44,000kW(PCS)

<気象条件>

・近傍の院内の年間日照時間は1,745.1時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・観測史上1位の日最大風速は2007年8月2日の21m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の28.1m/s。

・大分の最深積雪の平年値は1cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年以降の最深積雪記録は1997年の15cmである。これらにより、事業地周辺での冬季における積雪の影響は無視できると考えられることから、発電量の予測においては雪の影響を考慮しないものとする。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

18,700

37,400

37,400

37,400

37,400

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

37,400

37,400

37,400

37,400

37,400

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

37,400

37,400

37,400

37,400

37,400

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

37,400

37,400

37,400

37,400

37,400

2038年12月期

2039年6月期

2039年12月期

2040年6月期

2040年12月期

18,699

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS日出町第二発電所

発電所評価価値

20,892,000,000円~21,879,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

20,892,000,000円~

21,879,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS日出町第二発電所

鑑定評価額(土地)

4,660,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

23,200,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は18.3年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

12,100,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

20.1%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

 

S-25

CS大河原町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

信託受益権・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

信託財産

再エネ発電設備

信託受託者

楽天信託株式会社

信託期間満了日

2040年3月19日

取得日

2021年3月8日

土地

地番

54番1外

取得価格

2,745,000,000円

用途地域

非線引都市計画区域

面積

123,624.04㎡(注1)

発電所の評価額

(価格時点)

1,995,000,000円~2,083,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

(区分)地上権、賃借権、地役権(注2)

設備

架台基礎構造

杭基礎

(キャストイン方式)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

30,300,000円

(2026年6月30日)

認定日

2015年2月9日

供給開始日

2020年3月20日

所在地

宮城県柴田郡大河原町堤字北岸

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

7,515.35kW

パネル設置数

20,590枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

7,500.00kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS3U-365PB-FG

特記事項

1.本物件の発電所事業用地の一部(3,243.80㎡)について、本投資法人は当該土地の所有者から当該土地の賃借権の設定を受けています。かかる賃借権の設定に係る登記はなされておらず、本投資法人は当該賃借権につき第三者対抗要件を具備していません。

2.本物件の発電事業用地の一部について、本投資法人が保有する太陽光発電設備の設置・所有・運営を目的とした区分地上権より先順位に、第三者所有の土地を要役地とし、送電線の架設、保守のため建造物築造、工作物の設置及び竹木植栽の禁止並びに送電線設置・保守等のための土地立入り等を目的とする地役権が設定されています。

(注1)当該面積は、発電所事業用地において、地上権用地面積及び賃借権用地面積のみを対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。

(注2)本物件の隣接地等の一部に、当該土地の所有者を地役権設定者とし、当該土地に関する通行同意及び地役権設定を目的とする地役権が設定されています。本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。

 

 

土地の賃借権の概要

賃貸人

法人(注)

賃貸借期間

2018年9月1日から2040年3月19日まで

賃料

非開示(注)

敷金・保証金

-

更新

期間満了の6か月前までに、賃借人が書面により請求したときは、10年間(又は別途両者が合意する期間)を期間とする賃貸借契約を再締結するよう誠実に協議する。

賃料改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

 

 

地上権の概要

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

地上権者が電力会社へ売電を開始した日(2020年3月20日)から20年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

期間満了の6か月前までに、地上権者が書面により申し出たときは、地上権設定契約は、従前と同一条件で5年間更新される。更新された期間満了の6か月前までに書面により契約終了の意思表示がされないときは、期間を除いて従前と同一条件で更新され、更新後期間は、協議の上決定する。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の方法

-

(注)賃貸人又は地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、賃貸人又は地上権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)(3)の合計とする。

(1) 基本賃料(注1)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格] +(E)「特定卸供給対価料金」(注2) × 96%

(3) データ提供料金相当賃料

[各月のデータ提供料金](注3) × 96%

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下、「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下、「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2031年3月8日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] - (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]× 96% ×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「特定卸供給対価料金」× 96%

 データ提供料金相当賃料:

[各月のデータ提供料金] × 96%

賃料改定

前記「S-21 CS伊豆市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注1)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計186,083千円です。

(注2)CS大河原町発電所における「特定卸供給対価料金」とは、賃借人と小売電気事業者の間で締結された2023年6月30日付「再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約」に基づき、当該小売電気事業者が特定卸供給を受けた電力量に一定割合を乗じた「特定卸供給対価料金」をいいます。

(注3)CS大河原町発電所における「データ提供料金」とは、本投資法人と賃借人と環境価値取引事業者との間で締結された2026年2月26日付「データ提供基本契約書」に基づき賃借人が受領する、同契約に定義される本件対価のうち、本件発電設備等の発電データの提供の対価をいいます。以下本項目において同じです。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS大河原町発電所

宮城県柴田郡大河原町堤字北岸

北緯38度3分18.31秒

東経140度41分57.99秒

7,515.35kW(太陽電池)

7,500kW(PCS)

<気象条件>

・近傍の白石の年間日照時間は1,731.6時間であり、県庁所在地の全国平均(1,896.5時間)に比べ日照時間の短い地域。

・白石の観測史上1位の日最大風速は2013年4月8日の21.2m/s、日最大瞬間風速は同年4月7日の34.2m/s。

・白石の最深積雪の平年値は18cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1985年以降の最深積雪記録は2014年2月15日の57cmである。一方、事業地(大河原町)における気象庁の積雪のメッシュ平年値データは11cmであり、白石に比べ積雪が少ないと判断されたことから、発電量の予測には積雪の影響を考慮しない。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

3,650

5,475

5,475

5,475

5,475

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

2039年6月期

2039年12月期

2040年6月期

2040年12月期

2041年6月期

1,825

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS大河原町発電所

発電所評価価値

1,995,000,000円~2,083,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

1,995,000,000円~

2,083,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS大河原町発電所

鑑定評価額(土地)

30,300,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

2,330,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は18.8年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

1,430,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

1.3%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-26

CS福山市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

信託受益権・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

信託財産

再エネ発電設備

信託受託者

楽天信託株式会社

信託期間満了日

2040年10月15日

取得日

2023年7月19日

土地

地番

甲7795番1外

取得価格

1,340,000,000円

用途地域

都市計画区域、市街化調整区域

面積

90,794.61㎡

発電所の評価額

(価格時点)

1,175,000,000円~1,226,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

地上権

設備

架台基礎構造

スクリュー杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

76,900,000円

(2026年6月30日)

認定日

2013年2月22日

供給開始日

2020年10月16日

所在地

広島県福山市熊野町字住吉

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

3,316.95kW

パネル設置数

8,190枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

3,000kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS3W-405P

特記事項

1.本物件の発電所事業用地の一部の境界について、隣接地の所有者との間で境界に関する見解の相違があり、当該隣接地所有者からフェンスの移設・撤去等を求められているところ、本書の日付現在、当該隣接地所有者との間で交渉を継続しています。当該隣接地所有者の主張では、当該隣接地が本物件の土地の一部にまで及ぶものとされていますが、仮に当該隣接地所有者が主張する境界位置となった場合においても、当該境界位置から発電所までは十分な距離が確保されており、本資産運用会社としては、発電事業に直接的な影響は生じないと考えています。なお、スポンサーであるカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で、当該事象に起因又は関連して本投資法人が損害等を被った場合は、スポンサーが損害等を補償することを約しています。

2.本物件のモジュールの一部につき、夏季における温度異常が原因とみられる、運転が一時的に停止する事象が確認されています。今後も当該事象が発生し、発電電力量が想定より減少するおそれがあります。

 

地上権の概要

地上権設定者

法人(注)

地上権の存続期間

2017年11月27日から25年間

地代

非開示(注)

保証金

非開示(注)

更新

期間満了の6か月前までに、地上権者が書面により申し出たときは、本契約は、従前と同一の条件で3年間更新されるものとする。当該更新期間の満了の6か月前までに、地上権設定者及び地上権者いずれからも、書面により、契約終了の意思表示がされないときは、本契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新されるものとし、更新後の期間については、地上権設定者及び地上権者協議の上、決定する。

地代改定

-

中途解約

本発電設備が操業を終了した日以降は、地上権者は地上権設定者に対し、2か月前までに通知をすることにより、本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-14 CS郡山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2033年7月19日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×70%×[本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量]×96%×[本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計108,430千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS福山市発電所

広島県福山市熊野町字住吉

北緯34度23分46.07秒

東経133度22分11.54秒

3,316.95kW(太陽電池)

3,000kW(PCS)

<気象条件>

・福山の年間日照時間は2,069.8時間、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)に比べ日照時間の長い地域。

・福山の観測史上1位の日最大風速は1956年8月17日の19.4m/s、日最大瞬間風速は1991年9月27日の35.1m/s。

・福山において積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年から2002年における最深積雪記録は1984年1月31日の24cmである。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

1,275

2,550

2,550

2,550

2,550

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2,550

2,550

2,550

2,550

2,550

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

2036年12月期

2,550

2,550

2,550

2,550

2,550

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

2039年6月期

2,550

2,550

2,550

2,550

2,550

2039年12月期

2040年6月期

2040年12月期

2041年6月期

2041年12月期

1,275

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS福山市発電所

発電所評価価値

1,175,000,000円~1,226,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

1,175,000,000円~

1,226,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS福山市発電所

鑑定評価額(土地)

76,900,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

1,220,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は19.3年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

686,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

6.3%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-27

CS七ヶ宿町発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

信託受益権・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

信託財産

再エネ発電設備

信託受託者

楽天信託株式会社

信託期間満了日

2040年3月30日

取得日

2023年7月19日

土地

地番

32番11外

取得価格

3,240,000,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

143,369㎡(注1)

発電所の評価額

(価格時点)

2,692,000,000円~2,806,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

地上権、地役権(注2)

設備

架台基礎構造

杭基礎(キャストイン方式)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

45,500,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年3月13日

供給開始日

2020年11月6日

所在地

宮城県刈田郡七ケ宿町字烏川岳

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

9,213.12kW

パネル設置数

25,592枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

7,000kW(注3)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS3U-360PB-FG

特記事項

該当事項はありません

(注1)当該面積は、発電所事業用地において、地上権用地面積のみを対象としており、地役権用地面積は、含まれていません。

(注2)本物件のうち、発電所事業用地の一部(1,027㎡)については、当該土地の所有者を地役権設定者とし、発電所事業用地の一部を要役地とし、通行を目的とする地役権が設定されており、本投資法人は、発電所事業用地の取得に伴い、かかる地役権を取得しています。

(注3)テクニカルレポートに変更があったため、当該変更後の数値を記載しています。

 

地上権の概要

地上権設定者

法人(注)

地上権の存続期間

2019年9月15日より27年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

期間満了の6か月前までに、地上権設定者及び地上権者いずれからも、書面により契約終了の意思表示がなされないときは、地上権設定契約は、従前と同一条件で1年間更新される。

地代改定

-

中途解約

地上権者は地上権設定者に対し、終了日の2か月前までに通知を行い、かつ、終了日までの地代を支払うことにより、地上権設定契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)(3)の合計とする。

(1) 基本賃料(注1)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力制御率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

(3) データ提供料金相当賃料

[各月のデータ提供料金](注2) × 96%

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2033年7月19日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×70%×[本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量]×96%×[本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]

 データ提供料金相当賃料:

[各月のデータ提供料金] × 96%

賃料改定

前記「S-21 CS伊豆市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注1)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計254,496千円です。

(注2)CS七ヶ宿町発電所における「データ提供料金」とは、本投資法人と賃借人と環境価値取引事業者との間で締結された2026年2月26日付「データ提供基本契約書」に基づき賃借人が受領する、同契約に定義される本件対価のうち、本件発電設備等の発電データの提供の対価をいいます。以下本項目において同じです。

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS七ヶ宿町発電所

宮城県刈田郡七ヶ宿町字烏川岳

北緯37度58分39秒

東経140度27分58秒

9,213.12kW(太陽電池)

7,000kW(PCS)

<気象条件>

・近傍の茂庭の年間日照時間は1,645.1時間、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)に比べ日照時間の短い地域。

・茂庭の観測史上1位の日最大風速は2007年2月4日の12m/s、日最大瞬間風速は2008年4月1日の30.4m/s。

・茂庭の最深積雪の平年値は54cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1984年以降の最深積雪記録は2001年の92cmである。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

3,453

5,180

5,180

5,180

5,180

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

5,180

5,180

5,180

5,180

5,180

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

5,180

5,180

5,180

5,180

5,180

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

5,180

5,180

5,180

5,180

5,180

2039年6月期

2039年12月期

2040年6月期

2040年12月期

2041年6月期

1,726

-

-

-

-

 

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS七ヶ宿町発電所

発電所評価価値

2,692,000,000円~2,806,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

2,692,000,000円~

2,806,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS七ヶ宿町発電所

鑑定評価額(土地)

45,500,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

3,030,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は19.3年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

1,830,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

1.5%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-28

CS嘉麻市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2023年7月19日

土地

地番

1550番2外

取得価格

586,000,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

35,352.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

499,000,000円~516,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

地上権

設備

架台基礎構造

スクリュー杭基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

21,100,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年3月12日

供給開始日

2017年3月31日

所在地

福岡県嘉麻市嘉穂才田字池ノ迫

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

2,242.96kW

パネル設置数

8,464枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,750kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

株式会社NEO

パネル

メーカー

ハンファジャパン株式会社

パネル型式

Q.PRO-G4.1 265

特記事項

該当事項はありません

(注)98%の力率一定制御があります。

 

地上権の概要①

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

設定日から21年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

存続期間の満了日の6か月前までに地上権者から延長の申し出があり、設定者が承諾した場合には、当該申し出られた期間につき本件地上権の存続期間は延長されるものとし、以後も同様とする。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の

方法

-

地上権の概要②

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

設定日から2037年12月4日

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

存続期間の満了日の6か月前までに地上権者から延長の申し出があり、設定者が承諾した場合には、当該申し出られた期間につき本件地上権の存続期間は延長されるものとし、以後も同様とする。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の

方法

-

 

 

地上権の概要③

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

設定日から21年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

存続期間の満了日の6か月前までに地上権者から延長の申し出があり、設定者が承諾した場合には、当該申し出られた期間につき本件地上権の存続期間は延長されるものとし、以後も同様とする。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の

方法

-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-14 CS郡山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-26 CS福山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計52,955千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS嘉麻市発電所

福岡県嘉麻市嘉穂才田字池ノ迫

北緯33度32分26秒

東経130度41分39秒

2,242.96kW(太陽電池)

1,750kW(PCS)

※98%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の太宰府の年間日照時間は1,752.3時間、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)に比べ日照時間の短い地域。

・太宰府の観測史上1位の日最大風速は1991年9月27日の18m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の32.4m/s。

・福岡の最深積雪の平年値は2cm、積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1961年以降の最深積雪記録は1999年2月4日の15cmと冬季の積雪に関して少ない地域であり、雪の影響をそれほど受けない。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2026年6月期

2026年12月期

2027年6月期

2027年12月期

2028年6月期

863(注)

1,295

1,295

1,295

1,295

2028年12月期

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

1,295

1,295

1,295

1,295

1,295

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

1,295

1,295

1,295

1,295

1,295

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

1,295

1,295

1,295

1,295

1,295

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

431

-

-

-

-

(注)実務上、変更認定申請前に積立てが必要とされる関係で、2026年6月期については、2027年6月期に想定される内部積立想定額の積立てを行っています。

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS嘉麻市発電所

発電所評価価値

499,000,000円~516,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

499,000,000円~

516,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS嘉麻市発電所

鑑定評価額(土地)

21,100,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

542,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は15.6年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

357,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

3.9%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-29

CSみやこ町犀川発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

信託受益権・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

信託財産

再エネ発電設備

信託受託者

楽天信託株式会社

信託期間満了日

2040年3月30日

取得日

2023年7月19日

土地

地番

1979番10外

取得価格

5,780,000,000円

用途地域

準都市計画区域

面積

407,762.61㎡

発電所の評価額

(価格時点)

4,799,000,000円~5,054,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権、地上権

設備

架台基礎構造

杭基礎(ラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

1,450,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

(1)2014年3月17日

(2)2014年3月17日

(3)2014年3月17日

(4)2014年3月17日

(5)2014年2月14日

(6)2014年2月14日

供給開始日

(1)2021年2月27日

(2)2021年7月15日

(3)2021年5月29日

(4)2021年4月30日

(5)2020年11月30日

(6)2021年1月15日

所在地

(1)(2)(3)(5)(6)福岡県京都郡みやこ町犀川大坂字谷山

(4)福岡県京都郡みやこ町犀川大坂字谷山口

パネルの種類

単結晶シリコン

パネル出力

13,011.20kW

パネル設置数

32,528枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

8,380.5kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

Jinko Solar

パネル型式

JKM400M-72H

特記事項

本物件の発電所事業用地の一部について、第三者所有の土地を要役地とし、電線路(支持物を除きます。)を施設、保持し、その架設、保守のため土地に立入ること、並びに、建造物の築造、電線路に支障となる竹木の植栽、土地のかさ上げ、又は掘削、その他電線路に支障となる一切の行為をしないこと等を目的とする地役権が設定されています。

(注)(1)(2)(3)(4)(5)(6)の発電所につき、98%の力率一定制御があります。

 

地上権の概要

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

2017年12月25日から25年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

期間満了の3か月前までに地上権者が書面により申し出たときは、本契約は、従前と同一の条件で5年間更新されるものとする。

地代改定

-

中途解約

-

違約金

-

契約更改の

方法

-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-14 CS郡山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

前記「S-26 CS福山市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「更新・再契約」欄と同じです。

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計342,313千円です。

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CSみやこ町犀川発電所

(1)(2)(3)(5)(6)福岡県京都郡みやこ町犀川大坂字谷山

(4)福岡県京都郡みやこ町犀川大坂字谷山口

北緯33度38分45.64秒

東経130度54分7.71秒

13,011.20kW(太陽電池)

8,380.5kW(PCS)

※(1)(2)(3)(4)(5)(6)98%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の行橋の年間日照時間は1,950.2時間、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)に比べ日照時間の長い地域。

・行橋の観測史上1位の日最大風速は2015年8月25日の18.2m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の34.5m/s。

・近傍の下関において積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年から2020年における最深積雪記録は1968年2月24日の14cmである。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2029年6月期

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

4,134

6,201

6,201

6,201

6,201

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

6,201

6,201

6,201

6,201

6,201

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

6,201

6,201

6,201

6,201

6,201

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

6,201

6,201

6,201

6,201

6,201

2039年6月期

2039年12月期

2040年6月期

2040年12月期

2041年6月期

2,067

-

-

-

-

 

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CSみやこ町犀川発電所

発電所評価価値

4,799,000,000円~5,054,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

4,799,000,000円~

5,054,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CSみやこ町犀川発電所

鑑定評価額(土地)

1,450,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

5,170,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は19.4年。

割引率

2.8%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

3,480,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

28.1%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-30

CS笠間市第三発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

信託受益権・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

信託財産

再エネ発電設備

信託受託者

楽天信託株式会社

信託期間満了日

2040年9月29日

取得日

2023年7月19日

土地

地番

713番外

取得価格

5,840,000,000円

用途地域

非線引都市計画区域

面積

291,147.59㎡(注)

発電所の評価額

(価格時点)

4,963,000,000円~5,210,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権、地上権

設備

架台基礎構造

杭基礎(ラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

640,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年4月30日

供給開始日

2021年4月30日

所在地

茨城県笠間市大郷戸字宮前

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

13,569.36kW

パネル設置数

33,096枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

12,000kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS3W-410P

特記事項

該当事項はありません

(注)本物件の発電事業用地には、一筆の土地の一部について地上権が設定されている土地がありますが、当該土地の面積については、一筆全体の登記簿上の面積を基にして記載しています。

 

地上権の概要①

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

2018年6月29日から35年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

期間の満了の6か月前までに地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により、契約終了の意思表示がされないときは、本契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新されるものとし、更新後の期間については、協議の上、決定するものとする。

地代改定

-

中途解約

理由の如何にかかわらず、地上権者は、本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

地上権の概要②

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

2019年6月12日から28年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

地上権設定者及び地上権者が別途合意した場合は、これを更新することができる。

地代改定

-

中途解約

理由の如何にかかわらず、地上権者は、本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

 

 

地上権の概要③

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

2018年6月6日から35年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

期間の満了の6か月前までに地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により、契約終了の意思表示がされないときは、本契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新されるものとし、更新後の期間については、地上権設定者と地上権者の協議の上、決定するものとする。

地代改定

-

中途解約

理由の如何にかかわらず、地上権者は、本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

地上権の概要④

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

2019年6月12日から28年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

地上権設定者及び地上権者が別途合意した場合は、これを更新することができる。

地代改定

-

中途解約

理由の如何にかかわらず、地上権者は、本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

地上権の概要⑤

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

2018年2月7日から35年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

期間の満了の6か月前までに地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により、契約終了の意思表示がされないときは、本契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新されるものとし、更新後の期間については、地上権設定者と地上権者の協議の上、決定するものとする。

地代改定

地上権の存続期間が35年を超えて、契約更新される場合は、地代に関しては別途地上権設定者と地上権者の協議の上で決めるものとする。

中途解約

理由の如何にかかわらず、地上権者は、本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

地上権の概要⑥

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

2018年6月6日から35年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

期間の満了の6か月前までに地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により、契約終了の意思表示がされないときは、本契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新されるものとし、更新後の期間については、地上権設定者と地上権者の協議の上、決定するものとする。

地代改定

-

中途解約

理由の如何にかかわらず、地上権者は、本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

 

 

地上権の概要⑦

地上権設定者

個人(注)

地上権の存続期間

2018年6月23日から35年間

地代

非開示(注)

保証金

-

更新

期間の満了の6か月前までに地上権設定者と地上権者のいずれからも、書面により、契約終了の意思表示がされないときは、本契約は、期間の点を除いて従前と同一の条件で更新されるものとし、更新後の期間については、地上権設定者と地上権者の協議の上、決定するものとする。

地代改定

-

中途解約

理由の如何にかかわらず、地上権者は、本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。

違約金

-

契約更改の

方法

-

(注)地上権設定者より開示の承諾が得られていないため、非開示とします。なお、地上権設定者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係者取引規程」上の利害関係者のいずれにも該当しません。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)(3)の合計とする。

(1) 基本賃料(注1)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)]×96%×70%×[本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)]×96%×[本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それが全て補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「特定卸供給対価料金」(注2)×96%

(3) データ提供料金相当賃料

[各月のデータ提供料金](注3) × 96%

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・

保証金

該当事項なし

更新・

再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2033年7月1日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×96%×70%×[本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量]×96%×[本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]+(E)「特定卸供給対価料金」×96%

 データ提供料金相当賃料:

[各月のデータ提供料金] × 96%

賃料改定

前記「S-21 CS伊豆市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の

方法

該当事項なし

(注1)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計350,555千円です。

(注2)CS笠間市第三発電所における「特定卸供給対価料金」とは、賃借人と小売電気事業者の間で締結された2024年8月16日付「再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約」に基づき、当該小売電気事業者が特定卸供給を受けた電力量に一定割合を乗じた「特定卸供給対価料金」をいいます。以下本項目において同じです。

(注3)CS笠間市第三発電所における「データ提供料金」とは、本投資法人と賃借人と環境価値取引事業者との間で締結された2026年2月26日付「データ提供基本契約書」に基づき賃借人が受領する、同契約に定義される本件対価のうち、本件発電設備等の発電データの提供の対価をいいます。以下本項目において同じです。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS笠間市第三発電所

茨城県笠間市大郷戸字宮前

北緯36度23分23.43秒

東経140度13分6.62秒

13,569.36kW(太陽電池)

12,000kW(PCS)

<気象条件>

・近傍の笠間の年間日照時間は2,063.7時間、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)に比べ日照時間の長い地域。

・笠間の観測史上1位の日最大風速は2018年10月1日の20.6m/s、日最大瞬間風速は2018年10月1日の35.4m/s。

・近傍の水戸において積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1962年から2023年における最深積雪記録は1990年2月1日の27cmである。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2029年12月期

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

5,840

8,760

8,760

8,760

8,760

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

8,760

8,760

8,760

8,760

8,760

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

2036年12月期

8,760

8,760

8,760

8,760

8,760

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

2039年6月期

8,760

8,760

8,760

8,760

8,760

2039年12月期

2040年6月期

2040年12月期

2041年6月期

2041年12月期

2,920

-

-

-

-

 

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS笠間市第三発電所

発電所評価価値

4,963,000,000円~5,210,000,000円

評価機関

クロール株式会社

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

4,963,000,000円~

5,210,000,000円

割引率は、株主資本コストと負債コストを投資法人の目標資本構成比率に基づき加重平均し算出。株主資本コストは太陽光発電事業を営む類似会社のβ値等に基づいて推計、負債コストは直近の本邦社債利回りを参考に推計。以上より、割引率(税引前)は非課税期間においては3.9%~4.6%、課税期間においては2.6%~3.1%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS笠間市第三発電所

鑑定評価額(土地)

640,000,000円

不動産鑑定評価機関

大和不動産鑑定株式会社

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

5,120,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、売電開始から一定期間のキャッシュ・フロー及び復帰価格(有期還元法による)の現在価値を合計することにより査定。分析期間は19.8年。

割引率

2.7%

対象不動産の価格時点以降における純収益の安定性、投資対象としての個別性等を考慮して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

3,090,000,000円

土地価格、太陽光発電設備再調達価格及び付帯費用を合計して求めた太陽光発電設備及びその敷地の再調達原価に減価修正を行い査定。

土地積算価格比

12.5%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-31

CS山口市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2023年12月1日

土地

地番

12363番4外

取得価格

230,000,000円

用途地域

非線引都市計画区域

面積

10,065㎡

発電所の評価額

(価格時点)

204,000,000円~229,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

杭基礎(ラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

59,800,000円

(2026年6月30日)

認定日

2019年3月20日

供給開始日

2022年2月3日

所在地

山口県山口市鋳銭司字南原

パネルの種類

単結晶シリコン

パネル出力

1,107.60kW

パネル設置数

1,704枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,000kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS7N-650MB-AG

特記事項

該当事項はありません

(注)95%の力率一定制御があります。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社(注1)

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注2)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、本賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、本賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -

(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月31日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × [当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

敷金・保証金

該当事項なし

更新・再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2033年12月1日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料:

月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料:

月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [本件発電設備等に適用される買取価格] -(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × [当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の方法

該当事項なし

(注1)2026年2月1日付でCS山口秋穗二島2合同会社は消滅法人、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。

(注2)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計16,959千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS山口市発電所

山口県山口市

鋳銭司字南原

北緯34度4分12秒

東経131度26分16秒

1,107.6kW(太陽電池)

1,000kW(PCS)

※95%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍の防府の年間日照時間は2,045.4時間であり、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)と比較して日照時間の長い地域。

・近傍の防府の観測史上1位の日最大風速は25.1m/s、日最大瞬間風速は39.6m/s。

・近傍で雪の観測を行っている山口における最深積雪の平年値は9cm、1966年以降で記録された最大の最深積雪は、1968年1月25日の34cmである。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

2033年6月期

495

595

595

595

595

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

2035年12月期

595

595

595

595

595

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

2038年6月期

595

595

595

595

595

2038年12月期

2039年6月期

2039年12月期

2040年6月期

2040年12月期

595

595

595

595

595

2041年6月期

2041年12月期

2042年6月期

2042年12月期

2043年6月期

99

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS山口市発電所

発電所評価価値

204,000,000円~229,000,000円

評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

204,000,000円~

229,000,000円

対象事業から将来期待されるフリー・キャッシュ・フローを将来の不確実性を反映した割引率により現在価値に割り引くことで事業価値を評価。割引率は、昨今の太陽光発電所に係る多種多様な市場参加者の意思決定プロセスを踏まえ、加重平均資本コストと内部収益率に基づく方法を併用し、非課税期間においては3.1%~3.9%、課税期間においては2.6%~3.9%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS山口市発電所

鑑定評価額(土地)

59,800,000円

不動産鑑定評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

222,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、分析期間中に得られるであろう発電設備等賃貸借契約を前提とした賃料等に基づく純収益及び分析期間末の復帰価格の現在価値を合計することにより査定。分析期間は25.7年。

割引率

3.5%

投資家等へのヒアリングをもとに把握した市場参加者の意思決定プロセスを参考に、FIT制度の適用を前提として設定した太陽光発電所の基準割引率に、本件発電所の個別的要因(市場競争力)に起因するスプレッドを加減して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

219,000,000円

土地価格を求め、これに構築物価格を加算し、構築物及びその敷地の価格を求め、土地・構築物一体としての市場性に係る要因を検討のうえ査定。

土地積算価格比

26.9%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-32

CS佐倉市発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2024年8月30日

土地

地番

23番1外

取得価格

321,000,000円

用途地域

都市計画区域、市街化調整区域

面積

29,465.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

263,000,000円~297,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

杭基礎(ラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

84,200,000円

(2026年6月30日)

認定日

2018年2月13日

供給開始日

2023年6月27日

所在地

千葉県佐倉市将門町字鹿島台

パネルの種類

単結晶シリコン

パネル出力

1,218.30kW

パネル設置数

1,860枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,000.00kW(注)

権利形態

所有権

O&M業者

株式会社スマートエナジー

パネル

メーカー

トリナ・ソーラー

パネル型式

TSM-655DE21

特記事項

該当事項はありません

(注)90%の力率一定制御があります。

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測

(ただし、本賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測] × 96% × 70% × [当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、本賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)] × 96% × [当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下、本項目において「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

 

 

敷金・保証金

該当事項なし

更新・再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2034年8月1日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

 基本賃料(月額):

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×70%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

 実績連動賃料(月額):

(A)[各月の実際の発電量]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計18,445千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS佐倉市発電所

千葉県佐倉市

将門町字鹿島台

北緯35度72分28.11秒

東経140度24分98.22秒

1,218.30kW(太陽電池)

1,000.00kW(PCS)

※90%の力率一定制御あり

<気象条件>

・佐倉の年間日照時間は2,353.9時間、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)に比べ日照時間の長い地域。

・佐倉の観測史上1位の日最大風速は2018年10月1日の18.3m/s、日最大瞬間風速は2019年9月9日の35.9m/s。

・近傍の千葉において積雪に関する測定結果が連続的に公開されている2004年から2023年における最深積雪記録は2014年2月8日の32cmである。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

545

655

655

655

655

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

655

655

655

655

655

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

655

655

655

655

655

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

2039年6月期

2039年12月期

655

655

655

655

655

2040年6月期

2040年12月期

2041年6月期

2041年12月期

2042年6月期

109

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS佐倉市発電所

発電所評価価値

263,000,000円~297,000,000円

評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

263,000,000円~297,000,000円

対象事業から将来期待されるフリー・キャッシュ・フローを将来の不確実性を反映した割引率により現在価値に割り引くことで事業価値を評価。割引率は、昨今の太陽光発電所に係る多種多様な市場参加者の意思決定プロセスを踏まえ、加重平均資本コストと内部収益率に基づく方法を併用し、非課税期間においては3.1%~3.9%、課税期間においては2.6%~3.9%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS佐倉市発電所

鑑定評価額(土地)

84,200,000円

不動産鑑定評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

283,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、分析期間中に得られるであろう発電設備等賃貸借契約を前提とした賃料等に基づく運営純収益及び分析期間末の復帰価格の現在価値を合計することにより査定。分析期間は27.0年。

割引率

3.5%

投資家等へのヒアリングをもとに把握した市場参加者の意思決定プロセスを参考に、FIT制度の適用を前提として設定した太陽光発電所の基準割引率に、本件発電所の個別的要因(市場競争力)に起因するスプレッドを加減して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

297,000,000円

土地価格を求め、これに構築物価格を加算し、構築物及びその敷地の価格を求め、土地・構築物一体としての市場性に係る要因を考量の上、査定。

土地積算価格比

29.8%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-33

CS広島市鈴張発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2025年1月29日

土地

地番

11611番2外

取得価格

3,980,000,000円

用途地域

都市計画区域外

面積

192,973.97㎡

発電所の評価額

(価格時点)

3,340,000,000円~3,751,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

キャストイン基礎

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

801,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2018年3月14日

供給開始日

2022年4月4日

所在地

広島県広島市安佐北区安佐町

大字鈴張字八丈岩

パネルの種類

多結晶シリコン

パネル出力

17,461.08kW

パネル設置数

42,588枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

15,400.00kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS3W-410P

特記事項

前々発電所所有者から前発電所所有者への発電事業者の変更に係る発電事業認定上の変更認定を申請中であり、本投資法人による取得に伴う発電事業者変更の変更認定申請は、前発電所所有者変更についての変更認定後に、住民説明会を実施の上、申請する予定です。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年1月1日から2026年12月31日まで

賃料

前記「S-32 CS佐倉市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料」欄と同じです。

敷金・保証金

該当事項なし

更新・再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2035年1月29日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

更新・再契約

基本賃料(月額):

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×70%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

実績連動賃料(月額):

(A)[各月の実際の発電量]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計241,684千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CS広島市鈴張発電所

広島県広島市安佐北区

安佐町大字鈴張字八丈岩

北緯34度36分0.08秒

東経132度27分17.27秒

17,461.08kW(太陽電池)

15,400.00kW(PCS)

<気象条件>

・鈴張の年間日照時間は1,813.0時間、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)に比べ日照時間がやや短い地域。

・鈴張の観測史上1位の日最大風速は2004年9月7日の12m/s、日最大瞬間風速は2015年8月25日の23.1m/s。

・近傍の大朝において積雪に関する測定結果が連続的に公開されている1991年から2024年における最深積雪記録は2011年1月17日の104cmである。

 

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2030年6月期

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

5,492

8,239

8,239

8,239

8,239

2032年12月期

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

8,239

8,239

8,239

8,239

8,239

2035年6月期

2035年12月期

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

8,239

8,239

8,239

8,239

8,239

2037年12月期

2038年6月期

2038年12月期

2039年6月期

2039年12月期

8,239

8,239

8,239

8,239

8,239

2040年6月期

2040年12月期

2041年6月期

2041年12月期

2042年6月期

2,746

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CS広島市鈴張発電所

発電所評価価値

3,340,000,000円~3,751,000,000円

評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

3,340,000,000円~

3,751,000,000円

対象事業から将来期待されるフリー・キャッシュ・フローを将来の不確実性を反映した割引率により現在価値に割り引くことで事業価値を評価。割引率は、昨今の太陽光発電所に係る多種多様な市場参加者の意思決定プロセスを踏まえ、加重平均資本コストと内部収益率に基づく方法を併用し、非課税期間においては3.1%~3.9%、課税期間においては2.6%~3.9%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CS広島市鈴張発電所

鑑定評価額(土地)

801,000,000円

不動産鑑定評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

3,690,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、分析期間中に得られるであろう発電設備等賃貸借契約を前提とした賃料等に基づく運営純収益及び分析期間末の復帰価格の現在価値を合計することにより査定。分析期間は25.8年。

割引率

3.3%

投資家等へのヒアリングをもとに把握した市場参加者の意思決定プロセスを参考に、FIT制度の適用を前提として設定した太陽光発電所の基準割引率に、本件発電所の個別的要因(市場競争力)に起因するスプレッドを加減して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

3,600,000,000円

土地価格を求め、これに構築物価格を加算し、構築物及びその敷地の価格を求め、土地・構築物一体としての市場性に係る要因を考量の上、査定。

土地積算価格比

21.7%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-34

CSさくら市喜連川発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2025年5月30日

土地

地番

5899番1外

取得価格

470,000,000円

用途地域

非線引都市計画区域

面積

20,593.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

408,000,000円~448,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

杭基礎(ラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

123,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2014年12月16日

供給開始日

2023年3月24日

所在地

栃木県さくら市喜連川字長坂東

パネルの種類

単結晶シリコン

パネル出力

1,210.44kW

パネル設置数

1,848枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社

発電出力

1,000.00kW

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS7N-655MB-AG

特記事項

該当事項はありません

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社

賃貸借期間

2026年5月1日から2026年12月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、本賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×70%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、本賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下、本項目において「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

 

 

敷金・保証金

該当事項なし

更新・再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合(ただし、上記ただし書の場合を除く。)又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について以下の賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2035年5月1日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

基本賃料:

月額[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×70%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

実績連動賃料:

月額(A)[各月の実際の発電量]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

前記「S-01 CS志布志市発電所」の「設備等の賃貸借の概要」の「賃料改定」欄と同じです。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の方法

該当事項なし

(注)2026年1月1日から2026年12月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計33,960千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CSさくら市喜連川

発電所

栃木県さくら市喜連川

字長坂東

北緯36度44分37秒

東経140度1分19秒

1,210.44kW(太陽電池)

1,000kW(PCS)

<気象条件>

・近傍の大田原の年間日照時間は1,953.4時間であり、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)と比較して日照時間がやや長い地域。

・近傍の大田原の観測史上1位の日最大風速は18.2m/s、日最大瞬間風速は31.9m/s。

・近傍で雪の観測を行っている宇都宮における1892年から2024年における最深積雪記録は2014年2月15日の32cmである。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2030年12月期

2031年6月期

2031年12月期

2032年6月期

2032年12月期

365

730

730

730

730

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

730

730

730

730

730

2035年12月期

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

730

730

730

730

730

2038年6月期

2038年12月期

2039年6月期

2039年12月期

2040年6月期

730

730

730

730

730

2040年12月期

2041年6月期

2041年12月期

2042年6月期

2042年12月期

364

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CSさくら市喜連川発電所

発電所評価価値

408,000,000円~448,000,000円

評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

408,000,000円~

448,000,000円

対象事業から将来期待されるフリー・キャッシュ・フローを将来の不確実性を反映した割引率により現在価値に割り引くことで事業価値を評価。割引率は、昨今の太陽光発電所に係る多種多様な市場参加者の意思決定プロセスを踏まえ、加重平均資本コストと内部収益率に基づく方法を併用し、非課税期間においては3.1%~3.9%、課税期間においては2.6%~3.9%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CSさくら市喜連川発電所

鑑定評価額(土地)

123,000,000円

不動産鑑定評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

446,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、分析期間中に得られるであろう発電設備等賃貸借契約を前提とした賃料等に基づく運営純収益及び分析期間末の復帰価格の現在価値を合計することにより査定。分析期間は26.8年。

割引率

3.4%

投資家等へのヒアリングをもとに把握した市場参加者の意思決定プロセスを参考に、FIT制度の適用を前提として設定した太陽光発電所の基準割引率に、本件発電所の個別的要因(市場競争力)に起因するスプレッドを加減して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

283,000,000円

土地価格を求め、これに構築物価格を加算し、構築物及びその敷地の価格を求め、土地・構築物一体としての市場性に係る要因を考量のうえ査定。

土地積算価格比

27.5%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

S-35

CSつくば市高見原発電所

分類

太陽光発電設備等

資産の概要

特定資産の種類

再エネ発電設備・不動産等

再エネ発電設備の種類

太陽光発電設備

取得日

2025年11月28日

土地

地番

6番1外

取得価格

253,500,000円

用途地域

市街化調整区域

面積

12,752.00㎡

発電所の評価額

(価格時点)

233,000,000円~267,000,000円

(2026年6月30日)

権利形態

所有権

設備

架台基礎構造

杭基礎(ラミング工法)

土地の

鑑定評価額

(価格時点)

63,000,000円

(2026年6月30日)

認定日

2021年3月11日(FIT認定)

2023年12月23日(FIP認定)

供給開始日

2024年6月1日

所在地

茨城県つくば市高見原

パネルの種類

単結晶シリコン

パネル出力

1,247.40kW

パネル設置数

1,890枚

オペレーター

カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社(注1)

発電出力

1,100.00kW(注2)

権利形態

所有権

O&M業者

CSOM Japan

パネル

メーカー

カナディアン・

ソーラー・グループ

パネル型式

CS7N-660MB-AG

特記事項

該当事項はありません

(注1)設備等の賃借人であるティーダ・パワー01合同会社は、オペレーターであるカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間のアセットマネジメント業務委託契約に加え、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で、買取電気事業者との間の電力受給契約に基づく権利行使等に関する業務等の委託を目的とする電力等売買関連業務委託契約を、CSOM Japanとの間で、買取電気事業者との間の電力受給契約等に基づく連絡等に関する業務の委託を目的とするアグリゲーター関連業務委託契約を、それぞれ締結しています。

(注2)90%の力率一定制御があります。

 

 

設備等の賃貸借の概要

賃借人

ティーダ・パワー01合同会社(注1)

賃貸借期間

2025年11月28日から2026年10月31日まで

賃料

本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。

(1) 基本賃料(注2)

[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測(ただし、本賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係るP50の発電量予測をいう。以下本項目において同じ。)から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×70%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

(2) 実績連動賃料

(A)[各月の実際の発電量(ただし、本賃貸借開始日が属する月については、当該月の1日から末日までの期間に係る実際の発電量をいう。以下本項目において同じ。)]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)

ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃貸人と賃借人との間の2022年10月1日付賃料リザーブに関する覚書(その後の変更を含み、以下、本項目において「賃料リザーブ覚書」という。)に定める賃料リザーブ口座に係る取崩しの金額(取崩しの累計額からその補填のための積立ての累計額を控除した残額をいう。以下本項目において同じ。)(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入を補填するための金員その他の金員(以下「補償金」という。)を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うものとする。また、かかる補償金が消費税及び地方消費税の課されない金員(以下、本項目において「不課税所得」という。)である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済みの金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとする。

上記にかかわらず、賃貸人は、賃借人に対し、本賃貸借開始日以降発生する各月の賃料のうち、賃貸借期間中の5月の1か月分の基本賃料相当額を賃貸借期間中の各月の基本賃料相当額の割合で按分した金額(以下、本項目において「各月免除額」という。)分の支払をそれぞれ免除する。ただし、賃貸借期間中の月の実際の発電量が当該月の発電量予測の70%を下回った場合は、当該月の賃料につき当該支払免除は行わないものとし、当該月の各月免除額は、当該月以降最初に実際の発電量が発電量予測の70%を上回った月の賃料から、当該月の賃料相当額を上限として、当該月の各月免除額と合計して支払を免除するものとする。当該上限に達したことにより当該月に支払免除が行われなかった各月免除額(その一部を含む。以下、本項目において同じ。)がある場合、当該月以降最初に実際の発電量が発電量予測の70%を上回った月の賃料から同様の方法で支払を免除するものとする。また、賃貸借期間中の最終の月の賃料の支払後においても支払免除が行われていない各月免除額が存在する場合、賃貸人及び賃借人は、当該各月免除額の取扱いについて、誠実に協議するものとする。賃借人は、免除を受けた各月免除額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

 

 

敷金・保証金

該当事項なし

更新・再契約

本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。ただし、本契約締結後初回の再契約に限り、賃貸人が賃借人に対して書面で再契約を希望しない旨を申し入れないときは、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は2026年12月31日までの期間とする。)の新賃貸借契約を締結するものとする。なお、新賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で協議して決定する。

賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合(ただし、上記ただし書の場合を除く。)又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れた場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が2036年11月1日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、その条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。

基本賃料:

月額[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×70%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

実績連動賃料:

月額(A)[各月の実際の発電量]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]-(B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)ただし、(A)から(C)(以下の算式により算出される金額)を控除した値(X)が正の値になるときであって、賃料リザーブ覚書に定める賃料リザーブ口座に係る本契約の基本賃料の支払いのための取崩しの金額(Y)が正の値であるとき(零円ではないとき、すなわち、取崩しがなされ、それがすべて補填されていないとき。)は、(A)から(B)を控除した値から更に(D)((X)と(Y)の小さい方の値)を上記取崩しの補填のために控除した値を実績連動賃料の金額とする。賃借人は、当該控除を受けた金額を賃料リザーブ覚書に従って賃料リザーブ口座に積み立てるものとする。

(C)[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測]×96%×[当該月において本件発電設備等に適用される買取価格]

賃料改定

基本賃料及び実績連動賃料の算定方法は、賃貸借期間中、これを変更しないものとする。ただし、発電設備等の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが天災地変等不可抗力によるものであるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、基本賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。

上記に定めるときにおいて、賃貸人が、残存する発電設備等を用いて発電する場合における基本賃料の算式により求められる金額が、上記ただし書の方法による減額後の基本賃料の金額より高いことを賃借人に示した場合は、基本賃料は前者の金額とする。

また、不可抗力その他賃貸人及び賃借人のいずれの責めにも帰することができない事由により、売電収入が減少した場合において、賃借人の当月の収入から当月の費用等を控除した金額が当月分の基本賃料の支払いに不足することとなったときは、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、基本賃料の減額(ただし、減額後の基本賃料の下限は、賃借人の当月の売電収入から当月分の経費等を控除した額とする。)について、誠実に協議するものとする。なお、当該減額後、当該減額の原因となった売電収入の減少を補填するための金員を賃借人が受領したときは、賃借人は、当該減額の金額と当該受領金額のうち小さいほうの金額を、当該減額の補償金として、当該受領した月の翌月末日までに支払うものとする。

また、再エネ特措法に基づくFIP制度(基準価格及び交付期間を含む。)の法令上の変更(法令そのものの変更及び再エネ特措法第2条の3第11項に基づく基準価格等の改定を含む。)、会計上の取扱いの変更等の重要な変更が生じたことにより、基本賃料を維持することが客観的に不合理になった場合、賃借人は、基本賃料の減額協議を申し入れることができるものとし、この場合、賃貸人及び賃借人は、当該減額について、誠実に協議するものとする。

中途解約

該当事項なし

違約金

該当事項なし

契約更改の方法

該当事項なし

(注1)2026年4月1日付でCS茨城高見原合同会社は消滅法人、ティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っています。

(注2)2025年11月28日から2026年10月31日までの賃貸借期間における基本賃料額は合計17,396千円です。

 

 

本物件の特徴

■物件特性

<立地>

名称

所在地

緯度・経度

設備規模

CSつくば市高見原

発電所

茨城県つくば市高見原

北緯35度59分38.2秒

東経140度7分37.8秒

1,247.40kW(太陽電池)

1,100kW(PCS)

※90%の力率一定制御あり

<気象条件>

・近傍のつくばの年間日照時間は2,014.5時間であり、県庁所在地の全国平均(1,915.9時間)に比べ日照時間がやや長い地域。

・近傍のつくばの観測史上1位の日最大風速は26.4m/s、日最大瞬間風速は37.0m/s。

・近傍で雪の観測を行っているつくばにおける1921年から2024年における最深積雪記録は1936年2月5日の27cmである。

 

(単位:千円)

廃棄等費用積立状況(本書の日付現在)

2033年6月期

2033年12月期

2034年6月期

2034年12月期

2035年6月期

366

550

550

550

550

2035年12月期

2036年6月期

2036年12月期

2037年6月期

2037年12月期

550

550

550

550

550

2038年6月期

2038年12月期

2039年6月期

2039年12月期

2040年6月期

550

550

550

550

550

2040年12月期

2041年6月期

2041年12月期

2042年6月期

2042年12月期

550

550

550

550

550

2043年6月期

2043年12月期

2044年6月期

2044年12月期

2045年6月期

183

-

-

-

-

 

バリュエーションレポートの概要

物件名称

CSつくば市高見原発電所

発電所評価価値

233,000,000円~267,000,000円

評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

インカム・アプローチ

項目

内容

概要等

評価価値

233,000,000円~

267,000,000円

対象事業から将来期待されるフリー・キャッシュ・フローを将来の不確実性を反映した割引率により現在価値に割り引くことで事業価値を評価。割引率は、昨今の太陽光発電所に係る多種多様な市場参加者の意思決定プロセスを踏まえ、加重平均資本コストと内部収益率に基づく方法を併用し、非課税期間においては3.1%~3.9%、課税期間においては2.6%~3.9%と算出。

評価機関が評価にあたって特別に留意した事項

特になし

 

 

 

不動産鑑定評価書の概要

物件名称

CSつくば市高見原発電所

鑑定評価額(土地)

63,000,000円

不動産鑑定評価機関

一般財団法人日本不動産研究所

価格時点

2026年6月30日

項目

内容

概要等

DCF法による価格

(設備及び土地)

259,000,000円

太陽光発電設備及びその敷地について、分析期間中に得られるであろう発電設備等賃貸借契約を前提とした賃料等に基づく運営純収益及び分析期間末の復帰価格の現在価値を合計することにより査定。分析期間は27.9年。

割引率

3.5%

投資家等へのヒアリングをもとに把握した市場参加者の意思決定プロセスを参考に、FIT制度の適用を前提として設定した太陽光発電所の基準割引率に、本件発電所の個別的要因(市場競争力)に起因するスプレッドを加減して査定。

原価法による積算価格

(設備及び土地)

256,000,000円

土地価格を求め、これに構築物価格を加算し、構築物及びその敷地の価格を求め、土地・構築物一体としての市場性に係る要因を考量のうえ査定。

土地積算価格比

24.3%

原価法により求められた土地割合

鑑定評価機関が鑑定評価にあたって留意した事項

特になし

 

 

(3)【運用実績】

①【純資産等の推移】

年月日

総資産額

(百万円)

純資産総額

(百万円)

1口当たり純資産額

(円)

2023年12月31日

(第13期末日)

95,017

(93,323)

46,657

(44,963)

103,280

(99,530)

2024年6月30日

(第14期末日)

92,391

(90,685)

46,324

(44,619)

102,543

(98,768)

2024年12月31日

(第15期末日)

89,813

(88,357)

45,071

(43,615)

102,436

(99,126)

2025年6月30日

(第16期末日)

91,299

(89,890)

44,064

(42,655)

102,612

(99,331)

2025年12月31日

(第17期末日)

90,236

(88,670)

44,217

(42,651)

102,969

(99,322)

2026年6月30日

(第18期末日)

88,021

(86,715)

43,953

(42,647)

102,354

(99,313)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。

(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

 

計算期間別最高・最低投資口価格

回次

第13期

第14期

第15期

第16期

第17期

第18期

決算年月

2023年12月

2024年6月

2024年12月

2025年6月

2025年12月

2026年6月

最高(円)

122,500

114,900

96,800

81,000

97,300

95,900

最低(円)

111,600

98,700

68,400

70,800

81,500

81,400

 

月別最高・最低投資口価格

月別

2026年1月

2026年2月

2026年3月

2026年4月

2026年5月

2026年6月

最高(円)

93,300

95,900

93,600

94,500

91,700

87,500

最低(円)

90,500

89,900

90,400

90,600

87,000

81,400

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。

(注2)本投資証券は、2017年10月30日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。

 

 

②【分配の推移】

計算期間

分配総額(千円)

1口当たり分配金(円)

 

うち利益分配金総額

(千円)

うち利益超過

分配金総額

(千円)

 

うち1口当たり利益分配金(円)

うち1口当たり利益超過分配金(円)

第13期

自 2023年7月1日

至 2023年12月31日

1,694,085

1,385,535

308,549

3,750

3,067

683

第14期

自 2024年1月1日

至 2024年6月30日

1,705,378

1,361,140

344,238

3,775

3,013

762

第15期

自 2024年7月1日

至 2024年12月31日

1,456,396

1,452,436

3,959

3,310

3,301

9

第16期

自 2025年1月1日

至 2025年6月30日

1,408,936

1,248,762

160,174

3,281

2,908

373

第17期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

1,566,105

1,562,240

3,864

3,647

3,638

9

第18期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

1,305,875

1,302,010

3,864

3,041

3,032

9

(注)本投資法人は、第14期までは利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を毎営業期間継続的に実施する方針に基づき、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施してきました。なお、上表中の第13期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額に係る分配は1百万円で、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は306百万円です。第14期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額に係る分配は4百万円で、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は340百万円です。

また、第15期以降においては、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとしています。第15期の利益超過分配金については、一時差異等調整引当額に係る分配のみを行っています。第16期の利益超過分配金総額のうち、一時差異等調整引当額に係る分配は3百万円で、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの分配は156百万円です。第17期及び第18期の利益超過分配金については、一時差異等調整引当額に係る分配のみを行っています。

 

③【自己資本利益率(収益率)の推移】

計算期間

自己資本利益率

年換算

第13期

自 2023年7月1日

至 2023年12月31日

3.2%

6.4%

第14期

自 2024年1月1日

至 2024年6月30日

2.9%

5.9%

第15期

自 2024年7月1日

至 2024年12月31日

3.2%

6.3%

第16期

自 2025年1月1日

至 2025年6月30日

2.8%

5.7%

第17期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

3.5%

7.0%

第18期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

3.0%

6.0%

(注1)自己資本利益率=当期純利益金額÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100

(注2)比率は、小数第2位を四捨五入しています。

(注3)(年換算値)当期純利益金額÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}÷運用日数×365日×100

有価証券報告書(内国投資証券)_20260928143241

第二部【投資法人の詳細情報】

第1【投資法人の追加情報】

1【投資法人の沿革】

 

2017年4月21日

 

設立企画人(本資産運用会社)による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出

2017年5月18日

 

投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立

2017年5月25日

 

投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請

2017年6月9日

 

内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施

(登録番号 関東財務局 第127号)

2017年7月11日

2017年10月30日

2019年3月28日

2021年3月30日

2022年9月1日

2023年3月28日

2025年3月17日

 

規約の変更

東京証券取引所に上場

規約の変更

規約の変更(注)

規約の変更

規約の変更

規約の変更

(注) 規約の変更は、本投資法人、その貸付人及びエージェントとしての株式会社新生銀行(現 株式会社SBI新生銀行)の間の2017年9月22日付貸付基本合意書(その後の変更を含みます。)に定める多数貸付人の書面による承諾が得られたことをもってその効力を生じます。

2【役員の状況】

(本書の日付現在)

役職名

氏名

主要略歴

所有投

資口数

(口)

執行

役員

中村 博信

1993年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)入行

8

2001年2月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2004年10月

株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)

米州プロダクツ営業部(ニューヨーク)

2009年9月

同行 グローバルストラクチャードファイナンス営業部 参事役

2012年9月

ダブルブリッジ・インフラストラクチャー株式会社 出向

投資運用部部長

2015年4月

株式会社みずほ銀行 欧州審査部 審査役

2018年4月

アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社

出向 インフラストラクチャー運用部

インフラストラクチャー運用部長 投資責任者

2023年4月

同社 転籍

2025年1月

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社 入社

2025年1月

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 出向 顧問

2025年4月

同社 取締役

2025年4月

同社 代表取締役社長

2025年4月

2025年9月

 

2025年10月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 執行役員(現任)

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長兼財務企画部長

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

監督

役員

石井 絵梨子

2004年10月

弁護士登録

0

2004年10月

森・濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) 入所

2007年12月

金融庁総務企画局企業開示課 出向 専門官

2010年5月

米コロンビア大学ロースクール(LL.M.) 卒業

2011年2月

ニューヨーク州弁護士登録

2016年4月

慶應義塾大学法務研究科 講師(非常勤)

2016年7月

新幸総合法律事務所 入所 パートナー(現任)

2017年10月

伊藤忠リート・マネジメント株式会社 コンプライアンス委員会

外部委員

2018年6月

株式会社ソフィアホールディングス 取締役(非常勤)

2018年12月

株式会社スマートドライブ 監査役(非常勤)

2019年1月

株式会社日本クラウドキャピタル (現 株式会社FUNDINNO)

監査役(非常勤)

2019年5月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任)

2019年6月

株式会社アルマード 監査役(非常勤)(現任)

2019年7月

株式会社LIFE CREATE 監査役(非常勤)

2020年2月

Omise Payment Holdings株式会社 監査役(非常勤)

2021年3月

株式会社タムロン 取締役(非常勤)(現任)

2021年3月

株式会社Sun Asterisk 監査等委員(非常勤)(現任)

2021年10月

SYNQA株式会社(現 OPN Holdings株式会社)監査役(非常勤)(現任)

2022年2月

アドバンス・プライベート投資法人 監督役員(現任)

 

 

2022年10月

いちごホテルリート投資法人 執行役員(現任)

 

 

 

2023年6月

イーレックス株式会社 社外監査役(現任)

 

 

 

2023年12月

株式会社スマートドライブ 監査等委員(非常勤)(現任)

 

 

役職名

氏名

主要略歴

所有投

資口数

(口)

監督

役員

髙橋 可奈

2007年9月

 

弁護士登録

森・濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) 入所

0

 

 

2011年1月

三井不動産投資顧問株式会社 出向

 

 

2014年5月

ニューヨーク大学ロースクール(LL.M.)修了

 

 

2016年5月

ニューヨーク州弁護士登録

 

 

2016年8月

中外製薬株式会社 入社

 

2018年11月

ひふみ総合法律事務所 入所(現任)

 

2022年4月

ホワイトエッセンス株式会社 社外監査役

2022年10月

matsuri technologies株式会社 社外監査役(現任)

2024年5月

バリオセキュア株式会社 取締役監査等委員

2024年11月

2025年3月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任)

株式会社レナタス 取締役監査等委員(現任)

 

 

2025年4月

霞ヶ関ホテルリート投資法人 監督役員(現任)

 

監督

役員

岡本 麻子

1999年4月

内閣府大臣官房

0

2003年4月

総務省大臣官房

2006年4月

学校法人東京医科大学

2012年2月

有限責任監査法人トーマツ

2013年3月

太陽有限責任監査法人

2015年9月

公認会計士登録

2016年2月

乃村工藝社

2016年9月

地主プライベートリート投資法人 監督役員(現任)

2017年1月

岡本麻子公認会計士事務所 所長(現任)

2019年8月

ありあけパートナーズ合同会社 代表社員(現任)

2023年12月

合同会社ARコネクト 代表社員(現任)

2025年4月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任)

(注)監督役員は、上記記載以外にも他の法人の役員等である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。

 

 

3【その他】

(1)役員の変更

執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任されます(投信法第96条、規約第21条)。ただし、役員が欠けた場合等において、関東財務局長は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます(投信法第108条第2項、第225条第1項及び第6項)。

執行役員及び監督役員の任期は、選任後2年です(規約第22条第1項本文)。ただし、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げません。また、補欠として又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします(規約第22条第1項ただし書)。また、補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において執行役員又は監督役員が選任されなかった場合には、執行役員又は監督役員が選任された直近の投資主総会)において選任された執行役員又は監督役員の任期が満了する時までとします。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません(規約第22条第2項)。

執行役員及び監督役員の解任は投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行います(投信法第104条、第106条)。執行役員又は監督役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたときは、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号)。

 

(2)規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

①  規約等の重要事項の変更

後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 規約の変更に関する手続」をご参照ください。

②  事業譲渡又は事業譲受

該当事項はありません。

③  出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

 

(3)訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

 

第2【手続等】

1【申込(販売)手続等】

 該当事項はありません。

 

 

2【買戻し手続等】

本投資口は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません(規約第6条第1項)。

本投資口は東京証券取引所に上場されており、同金融商品取引所を通じて売買することが可能です。また、金融商品取引所外で本投資口を譲渡することも可能です。

なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資口を有償で取得することができるものとされています(規約第6条第2項)。

 

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

① 本投資法人が発行する投資口の1口当たり純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。

 1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数

 

② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下のとおり運用資産の種類ごとに定めます(規約第40条)。

(イ) 再エネ発電設備

取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、設備等部分については定額法により算定します。ただし、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができます。

 

(ロ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権

取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定します。ただし、設備等部分については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができます。

 

(ハ) 再エネ発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権

原則として、信託財産が前記(イ)又は(ロ)に掲げる資産の場合は前記(イ)又は(ロ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。

 

(ニ) 信託財産を再エネ発電設備、不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権

原則として、信託財産が前記(イ)又は(ロ)に掲げる資産の場合は、前記(イ)又は(ロ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。

 

(ホ) 再エネ発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分

匿名組合出資持分の構成資産が前記(イ)から(ニ)までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額をもって評価します。

 

(ヘ) 信託財産を主として再エネ発電設備・不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権

原則として、信託財産である匿名組合出資持分について前記(ホ)に従った評価を行い、匿名組合出資持分以外の金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。

 

(ト) 有価証券

時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券は、時価をもって評価します。満期保有目的の債券に分類される場合は、取得原価をもって評価します。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価します。その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。ただし、市場価格のない株式等は、取得原価にて評価するものとします。

 

 

(チ) 金銭債権

取得価額から、貸倒引当金を控除した価格をもって評価します。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格をもって評価します。

 

(リ) 金銭の信託の受益権

原則として、信託財産が前記(ト)又は(チ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。

 

(ヌ) デリバティブ取引に係る権利

a.  デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって評価します。

b.  一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、前記a.にかかわらず金利スワップの特例処理を適用できるものとします。

 

(ル) 動産

取得価格から減価償却累計額を控除した価格をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、原則として定額法によりますが、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができます。

 

(ヲ) その他

前記に定めがない場合には、投信法、資産運用業協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる会計基準により付されるべき評価額をもって評価します。

 

③ 有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、以下のとおり評価するものとします(規約第41条)。

(イ) 再エネ発電設備

原則として、公認会計士による評価額。なお、評価対象に不動産、不動産の賃借権又は地上権が含まれる場合にはそれらの評価額を控除した価額とします。また、評価額に幅があった場合には、原則としてその中間値を評価額として採用します。

 

(ロ) 再エネ発電設備に関する匿名組合出資持分

原則として、匿名組合の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。

 

(ハ) 再エネ発電設備を信託する信託受益権

信託財産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を行い、また、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。

 

(ニ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権

原則として、不動産鑑定士による鑑定評価又は調査報告に基づく評価額とします。

 

(ホ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産、不動産の賃借権又は地上権に関する匿名組合出資持分

原則として、信託財産又は匿名組合の構成資産が前号に掲げる資産の場合は前号に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額とします。

 

(ヘ) デリバティブ取引に係る権利(前記②(ヌ)b.に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合)

前記②(ヌ)a.に定める価額とします。

 

④ 本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期(毎年6月末日及び12月末日)とします(規約第39条本文)。ただし、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)」及び同「(ハ)」に定める資産であって、市場価格に基づく価額をもって評価できる資産については、毎月末とします(規約第39条ただし書)。

 

⑤ 1口当たり純資産額については、本投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)。本投資法人は、各営業期間(毎年1月1日から6月末日まで、及び7月1日から12月末日まで)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供する(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条)ほか、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。

投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。

 

⑥ 1口当たり純資産額についての投資者による照会方法

 1口当たり純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。

(照会先)

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 財務企画部

東京都港区虎ノ門二丁目4番7号 T-LITE 13階

電話番号 03-6279-0311

 

 

(2)【保管】

本投資口は、振替投資口であるため、本(2)について該当事項はありません。ただし、投資主は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。

 

 

(3)【存続期間】

本投資法人には存続期間の定めはありません。

 

 

(4)【計算期間】

本投資法人の営業期間は、毎年1月1日から6月末日まで、及び7月1日から12月末日までとします(規約第46条)。

 

(5)【その他】

① 増減資に関する制限

(イ) 最低純資産額

本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。

 

(ロ) 投資口の追加発行

本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。当該募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)の発行における1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得て決定した金額とします(規約第5条第3項)。

 

(ハ) 国内における募集

本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。

 

② 解散条件

本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。

(イ) 投資主総会の決議

(ロ) 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)

(ハ) 破産手続開始の決定

(ニ) 解散を命ずる裁判

(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し

 

③ 規約の変更に関する手続

規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 A 投資主の権利 (1)投資主総会における議決権」をご参照ください。

本投資法人の規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。

 

④ 関係法人との契約の更改等に関する手続

本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。

(イ) 本資産運用会社:カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社

資産運用委託契約

期間

本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生ずるものとし、契約期間は2年間とします。

更新

契約期間満了の12か月前までに本投資法人から書面による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。

解約

(契約期間中の解約に関する事項)

i.  本投資法人は、本資産運用会社が資産運用業協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。

ii.  本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。

解約

 

iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、この場合、本契約は当該通知に定められた解約日において終了するものとします。

 

iv.  前記i.からiii.までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が以下の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。

(a)本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)

(b)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合

(c)前記(a)及び(b)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.  本投資法人は、本資産運用会社が以下の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合、本契約を解約します。

(a)金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合

(b)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合

(c)解散した場合

vi.  前記i.からv.までの規定に従い、本契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行するものとします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(反社会的勢力の排除)

i.  本投資法人及び本資産運用会社は、本契約締結日(2017年5月18日)において、それぞれ、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(イ)において「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本(イ)において、これらを「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、及び以下の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、以下の(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを確約します。

(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(e)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

ii.  本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、以下の(a)から(e)までの一に該当する行為を行わないことを確約します。

(a)暴力的な要求行為

(b)法的な責任を超えた不当な要求行為

(c)委託業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(d)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(e)その他前記(a)から(d)までに準ずる行為

解約

 

 

 

 

 

 

iii. 本投資法人及び本資産運用会社は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等若しくは前記i.(a)から(e)までのいずれかに該当し、若しくは前記ii.(a)から(e)までのいずれかに該当する行為をした場合、又は前記i.の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、本投資法人からの解除については前記「契約期間中の解約に関する事項 iv.」に定める手続により、本資産運用会社からの解除については前記「契約期間中の解約に関する事項 iii.」に定める手続により、それぞれ本契約を解除することができます。

 

 

 

 

iv.  前記iii.により解除の通知を受けた一方の当事者は、本契約の解除により生じた損害について、相手方に対しなんらの請求権を有しません。ただし、相手方からの損害賠償の請求は妨げません。

v.  前記iii.の規定により本契約が終了する場合、本契約は将来に向かって効力を失うものとします。

変更等

 

本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。

再委託

本資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に委託することはできません。

 

(ロ) 投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社

投資主名簿等管理事務委託契約

期間

 

i.  本契約は、2017年5月18日から効力を生じます。

ii.  本契約の有効期間は、本契約の締結日(2017年5月10日)から3年を経過した日とします。

更新

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  有効期間満了の12か月前までに本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれからも書面による別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。

ii.  本投資法人又は投資主名簿等管理人が前記i.に定める期限までに本契約を更新しない旨を書面により相手方に対して申し出た場合、有効期間の定めにかかわらず、本契約の締結日(2017年5月10日)から5年を経過した日以降最初に到来する本投資法人の決算日を基準日とし、当該基準日から3か月を経過した日(ただし、本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合意した場合は当該合意した日)に本契約は終了するものとし、その後も同様とします。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  本契約は以下の(a)から(d)までに掲げる事由によって終了します。

(a)本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、本契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の合意によって指定した日に終了します。

(b)前記(a)の協議が調わない場合、当事者のいずれか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から12か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。

(c)当事者のいずれか一方が本契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から12か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。ただし、本契約の違反の内容が重大で本契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。

(d)以下の(i)又は(ii)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知において指定する日に終了します。

(i) 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。

(ii)住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。

ii.  前記i.の通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地又は相手方が他方当事者に届け出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。

iii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、本契約終了後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。

解約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv.  本投資法人又は投資主名簿等管理人は、以下の(a)及び(b)に掲げる事由が一つでも生じた場合には、本契約に基づく相手方に対する手数料、経費その他本契約に基づく一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

(a)前記i.(d)(i)又は(ii)に定める事由が、発生したとき。

(b)本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債権について、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。

v.  本投資法人又は投資主名簿等管理人は、前記i.(c)の事由が生じ、催告後もかかる事由が解消されない場合、相手方からの請求があれば、本契約に基づく相手方に対する手数料、経費その他本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi.  期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、本投資法人が、投資主名簿等管理人に対する債務を履行しなければならない場合には、投資主名簿等管理人は、その債務と本投資法人の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺し、又は、本投資法人の預金その他の債権につき、事前の通知及び所定の手続を省略し、払戻し、解約又は処分の上、その取得金をもって債務の弁済に充当することができます。

vii. 前記vi.によって本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債務を弁済する場合、債権債務の利息、精算金、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率、料率は投資主名簿等管理人の定めによるものとし、また外国為替相場については投資主名簿等管理人の計算実行時の相場を適用します。

 

viii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本「投資主名簿等管理事務委託契約」において「暴力団員等」といいます。)若しくは後記(a)の表明・確約事項のいずれかに該当(自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下、本「投資主名簿等管理事務委託契約」において「役員等」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記(b)の確約事項のいずれかに該当する行為をし、又は後記(a)に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表明・確約)

(a)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、それぞれ、現在、自社及び役員等が、暴力団員等に該当しないこと、及び以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを確約します。

(i)  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(iv) 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(v)  役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(b)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、自ら又は第三者を利用して以下の(i)から(v)までに該当する行為を行わないことを確約します。

(i)  暴力的な要求行為

(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(v)  その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為

変更等

該当事項はありません。

 

 

一般事務委託及び資産保管業務委託契約

期間

本契約の有効期間は、本契約の締結日(2017年5月18日)から5年を経過した日とします。

更新

 

 

有効期間満了の12か月前までに本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。

解約

 

 

i.  本契約は、以下の(a)から(c)までに掲げる事由が生じたときにその効力を失います。

(a)当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合、本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。

 

 

 

 

 

(b)当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、当該書面で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。

解約

 

 

 

 

(c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、当該書面で指定された日をもって本契約は失効するものとします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.  本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、相手方が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本「一般事務委託及び資産保管業務委託契約」において「暴力団員等」といいます。)若しくは後記(a)の表明・確約事項のいずれかに該当(自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下、本「一般事務委託及び資産保管業務委託契約」において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記(b)の確約事項のいずれかに該当する行為をし、又は後記(a)に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって本契約を直ちに解除することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表明・確約)

(a)本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、それぞれ、本契約締結日(2017年5月18日)において、自社及び自社の役員が、暴力団員等に該当しないこと、及び以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(i)  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(v)  役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)本投資法人並びに機関運営事務等受託者及び資産保管会社は、自ら又は第三者を利用して以下の(i)から(v)までに該当する行為を行わないことを確約します。

(i)  暴力的な要求行為

(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(v)  その他前記(i)から(iv)までに準ずる行為

変更等

 

 

 

i.  本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。

ii.  前記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

 

 

(ハ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社みずほ銀行(第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド))

財務及び発行・支払代理契約

期間

本契約の有効期間は、本契約の締結日(2024年10月18日)から、償還期日(2029年10月24日)、又は本投資法人債の全額が買入消却された日のいずれか早い日までとします。

更新

該当事項はありません。

解約

ⅰ.  本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者を解任することができます。ただし、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者に通知することを要します。

ⅱ.  本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)若しくは下記(a)各号のいずれかに該当し、若しくは下記(b)各号のいずれかに該当する行為をし、又は下記(a)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他の一方が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、他の一方は何ら催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。

 

 

(a)本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者は、暴力団員等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(iii)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(v)  役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(b)本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

(i)  暴力的な要求行為

(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(iii)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(v)  その他前各号に準ずる行為

変更等

 

本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。

 

(ニ) 会計事務等に関する一般事務受託者:EY税理士法人

業務委託基本契約

期間

 

 

業務委託基本契約(以下、本(ニ)において「基本契約」といいます。)締結日(2017年5月18日)から5年間又は個別契約書に定める契約期間の満了日のいずれか遅い方までとし、委託業務の実施期間は、委託業務ごとに締結される個別契約書に記載のとおりとします。

更新

該当事項はありません。

解約

i.  本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方に30日以上前に書面により通知することにより、いつでも基本契約を解除することができます。更に、会計事務等に関する一般事務受託者が法令等又は会計事務等に関する一般事務受託者の職業的専門家としての職業倫理等に照らして委託業務を継続することができないと合理的に判断した場合には、会計事務等に関する一般事務受託者は本投資法人に対して書面により通知し、直ちに基本契約の全部又は一部(基本契約に基づき締結される個別契約を含みます。以下、本「業務委託基本契約」において同じです。)を解除することができます。

ii.  本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方が以下の(a)から(f)までのいずれかに該当した場合、相手方に対し、何らの催告をすることなく基本契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。

(a)基本契約若しくは基本契約に関して本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者の間で締結する契約に定める重要な義務に違反し、又は適用のある重要な法令等を遵守せず、書面にて是正を勧告した後15日を経過しても是正が行われない場合。

(b)後記(I)及び(III)における相手方の表明の全部又は一部が事実に反すると判明した場合、又は基本契約の締結後に事実に反することとなった場合。

(c)相手方が後記(II)に定める確約に違反した場合。

(d)関係会社、主要な株主若しくは出資者、役員、資金調達先、資金提供先若しくは主要な取引先が反社会的勢力(以下(III)(い)に定義します。)であると判明した場合、又は主要な株主若しくは出資者が把握できない場合。

(e)破産手続、再生手続、更生手続、特別清算、特別調停その他これらに類する手続の申立てを行い、又は当該申立てを受けた場合。

(f)その振り出し又は裏書きした手形又は小切手の不渡りが生じた場合。銀行取引停止処分を受けた場合、その他財務状況が著しく悪化していると認められる合理的な理由がある場合。

 

 

(表明・確約)

(I)  本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、自らが以下の(あ)から(え)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを表明します。

(あ) 暴力団員又はその構成員若しくは準構成員

(い) 暴力団関係企業又はその役員、株主その他の関係者

(う) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はその関係者

(え) その他前記(あ)から(う)までに準ずる者

(II) 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、自らが、将来にわたって前記(I)(あ)から(え)までに掲げる者のいずれにも該当しないこと、及び自ら又は第三者を利用して以下の(あ)から(お)までに挙げる行為を行わないことを確約します。

(あ) 暴力的な要求行為

(い) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(う) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(え) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(お) その他前記(あ)から(え)までに準ずる行為

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III) 本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、相手方に対し、以下の事項を表明します。

(あ) 主要な株主及び出資者(自己の計算において本投資法人の発行済株式又は出資金の総数の100分の5以上を保有している者をいいます。以下、本「業務委託基本契約」において同じです。)がすべて把握されていること。

(い) 一切の関係会社、主要な取引先及び出資者、役員、資金調達先、資金提供先、並びに主要な取引先が反社会的勢力(前記(I)(あ)から(え)までのいずれかに定める者又は前記(II)(あ)から(お)までのいずれかに定める行為を行う者をいいます。)ではないこと。

変更等

基本契約の変更は、書面(電子的記録を含みます。)による合意によらねばなりません。

 

業務委託契約(会計帳簿作成事務)

期間

 

 

 

業務委託契約(会計帳簿作成事務)(以下、本「業務委託契約(会計帳簿作成事務)」において「個別契約」といいます。)締結日(2017年5月18日)から委託業務を会計事務等に関する一般事務受託者が完了した時点までとします。この場合、会計監査対応が終了したときを、委託業務が完了した時点とします。

更新

 

 

本投資法人の営業期間終了の日までに、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者のいずれかから相手方に対して、個別契約を更新しない旨の通知がない限り同一条件にて更新され、業務委託基本契約の契約期間が満了する時点まで、以降も同様とします。

解約

該当事項はありません。

変更等

該当事項はありません。

 

業務委託契約(計算事務)

期間

業務委託契約(計算事務)(以下、本「業務委託契約(計算事務)」において「個別契約」といいます。)締結日(2017年5月18日)から委託業務を会計事務等に関する一般事務受託者が完了した時点までとします。この場合、有価証券報告書を提出したときを、委託業務が完了した時点とします。

更新

本投資法人の営業期間終了の日までに、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者のいずれかから相手方に対して、個別契約を更新しない旨の通知がない限り同一条件にて更新され、業務委託基本契約の契約期間が満了する時点まで、以降も同様とします。

解約

該当事項はありません。

変更等

該当事項はありません。

 

(ホ) 本資産運用会社の親会社/スポンサー:カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

 

スポンサー・サポート契約

サポートの内容

(注)

スポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与

スポンサーは、スポンサー・サポート契約所定の除外事由がある場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社の投資方針に合致する日本国内に所在する再エネ発電設備等(再エネ発電設備及びこれに関連する不動産等の資産を総称していいます。以下、本「スポンサー・サポート契約」において「適格再エネ発電設備等」といいます。)のうち、スポンサー・グループが保有するものを売却しようとする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再エネ発電設備等に関する情報を優先的に提供し、優先的売買交渉権を付与し、又は当該適格再エネ発電設備等の保有者をして当該情報を優先的に提供させ、優先的売買交渉権を付与させます。

本投資法人及び本資産運用会社は、上記に従い適格再エネ発電設備等に関する情報の提供を受けた日(同日を含みます。)から10銀行営業日又は優先的売買交渉権を付与した者(スポンサーを含み、以下、本「スポンサー・サポート契約」において「優先交渉権付与者」といいます。)と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間(以下、本「スポンサー・サポート契約」において「優先検討期間」といいます。)以内に、当該適格再エネ発電設備等の取得の意向の有無を優先交渉権付与者に回答します。

スポンサーは、優先検討期間内に本投資法人又は本資産運用会社が当該適格再エネ発電設備等の取得の意向がある旨を優先交渉権付与者に回答した場合には、自ら本投資法人又は本資産運用会社と当該適格再エネ発電設備等の売却の条件について誠実に協議し、又は優先交渉権付与者をして誠実に協議させます。優先交渉権付与者と本投資法人又は本資産運用会社との間で当該適格再エネ発電設備等の売買を合意した場合には、スポンサーは、本投資法人に対し、当該適格再エネ発電設備等を売却し、又は優先交渉権付与者をして売却させます。

本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対し、(i)優先検討期間内に取得の意向がある旨を回答しなかった場合、(ii)取得の意向がない旨を回答した場合又は(iii)取得の意向がある旨を回答したものの当該回答を優先交渉権付与者が受領した日(同日を含みます。)から10銀行営業日又は優先交渉権付与者と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間内に売却の条件について合意に達しなかった場合、優先的売買交渉権は消滅します。

第三者保有情報の提供

スポンサーは、スポンサー・サポート契約所定の除外事由がある場合を除き、スポンサー・グループ以外の第三者が適格再エネ発電設備等を所有、開発又は運営する場合、当該適格再エネ発電設備等の所有者又は当該適格再エネ発電設備等を保有する匿名組合の営業者(以下、本「スポンサー・サポート契約」において「営業者SPC」といいます。)に対する匿名組合出資持分の保有者がそれぞれ保有している当該適格再エネ発電設備等又は当該匿名組合出資持分の売却を検討していることを知ったときには、当該適格再エネ発電設備等の所有者又は当該匿名組合出資持分の保有者の意向等で情報を提供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、遅くとも第三者に情報を提供すると同時に当該適格再エネ発電設備等又は当該匿名組合出資持分に関する情報を提供します。

資産取得業務の支援

スポンサーは、本投資法人がスポンサー・グループ以外の第三者から適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分を取得しようとする場合において、本資産運用会社から資産取得業務の支援を要請されたときは、当該資産の取得について本投資法人及び本資産運用会社に助言を行います。

サポートの内容

(注)

 

ウェアハウジング機能の提供

 

 

 

 

本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分の取得を目的として、取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格再エネ発電設備等又はそれを保有する営業者SPCに対する匿名組合出資持分の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をスポンサーに依頼することができます。

賃貸借契約等の締結協議

 

 

 

 

 

 

本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサー・グループの法人が本資産運用会社の定める選定基準を満たすことを条件に、本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCが保有する再生可能エネルギー発電設備等に関して、(i)賃貸借契約、(ii)オペレーター業務の委託に係る契約及び(iii)O&M業務の委託に係る契約を締結することをスポンサーに申し入れることができます。スポンサーは、かかる申入れを受けた場合には、スポンサー・グループの法人をして誠実に検討させ、当該申入れを受けた日(同日を含みます。)から10銀行営業日以内に、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。

固定価格買取期間終了後の電力売却支援

スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCが保有する再生可能エネルギー発電設備等における固定価格買取期間が終了した後、当該設備に係る売電事業者(当該設備の賃借人を含みます。)が、当該設備において発電する再生可能エネルギー電気の売却手段を早期に確保できるよう支援します。

境界紛争に係る対応支援

スポンサーは、本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCが保有する土地の境界に関して隣地所有者その他の者との間で紛争又はその可能性が生じた場合において、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令において許容される限度において、当該紛争の相手方との協議、交渉その他の対応について本投資法人及び本資産運用会社を支援します。

 

土壌汚染に係る対応支援

スポンサーは、土壌汚染対策法その他の環境関連法令等に基づき本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCに対しその保有する土地につき土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課され、又は課されるおそれが生じた場合において、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、当該義務の履行その他の対応について本投資法人及び本資産運用会社を支援します。ただし、当該支援に係る費用は、すべて本投資法人及び本資産運用会社の負担とします。

 

その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)

スポンサーは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、適用法令に反しない範囲で、(i)適格再生可能エネルギー発電設備等の取得及び運用(本投資法人又は本投資法人が匿名組合出資持分を有する営業者SPCの賃貸先又は業務委託先の管理(選定、期中管理、交代等)を含みます。)に関する助言・補助、(ii)人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力、並びに(iii)本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の本投資法人又は本資産運用会社の運営に必要な支援を行います。

期間

 

 

 

本契約の有効期間は、本契約締結日(2017年9月22日)から3年間とします。ただし、本投資法人と本資産運用会社との間の2017年5月18日付資産運用委託契約書(その後の変更を含みます。)が解除され若しくは終了した場合には、スポンサーは、他の当事者に1か月前の通知を行うことにより、本契約を終了させることができます。

更新

 

 

 

 

本契約は有効期間の満了日において更に1年間、同一の条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、本契約の当事者のいずれかが重大な支障ないし特段の事由が存在すると判断する場合には、他の当事者に対し、本契約の有効期間の満了日の3か月前までに当該事由の内容を記載した書面を送付し、この場合、当事者間において本契約の条件見直しのための誠実な協議を行います。

解約

解約に関する定めはありません。

変更等

 

本契約の規定は、本契約の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正することができます。

(注)スポンサー・サポート契約上、スポンサーから提供されるサポートについては、最善の努力の範囲で提供されるものであり、損害賠償責任等の対象とならない旨が合意されています。

 

(ヘ) 本資産運用会社の親会社:カナディアン・ソーラー・インク

 

Trademark License Agreement

期間

Trademark License Agreementを締結した日(2017年11月15日)から効力が生じるものとし、対象となる商標に係る商標権の存続期間満了日まで(存続期間が更新された場合には、更新後の期間満了日まで)契約の効力は維持されるものとします。当事者は、当該期間満了日の2か月前までに協議を行うものとします。

更新

該当事項はありません。

解約

Trademark License Agreementは、以下の事由が生じた場合に終了します。

(a)カナディアン・ソーラー・インクから本投資法人及び本資産運用会社に対して30日前の書面による通知がなされた場合(ただし、カナディアン・ソーラー・インクは、通知前に本投資法人及び本資産運用会社と協議を行うものとします。)

(b)カナディアン・ソーラー・インクにより商標が第三者の権利を侵害していると判断された場合において、カナディアン・ソーラー・インクから本投資法人及び本資産運用会社に対して書面による通知がなされた場合

(c)商標登録が登録取消審判、登録無効審判その他により消滅した場合

(d)本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社でなくなった場合

(e)本資産運用会社がカナディアン・ソーラー・インクの子会社でなくなった場合

変更等

Trademark License Agreementは、各当事者(権利放棄の場合には当該権利放棄をする当事者)の書面上の署名がない限り、修正、変更又は取消しがなされず、また権利放棄はされないものとします。

 

(ト) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法

関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

 

⑤  会計監査人:太陽有限責任監査法人

本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人とします。

会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第28条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第29条)。

 

⑥  公告の方法

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

 

2【利害関係人との取引制限】

(1) 法令に基づく制限

① 利益相反取引の制限

資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(i)有価証券の取得若しくは譲渡、(ii)有価証券の貸借、(iii)不動産の取得若しくは譲渡又は(iv)不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。

また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止されています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。

(イ) 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第130条第1項第1号)。ただし、業府令に定めるものを除きます。

 

(ロ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。

 

(ハ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。

 

(ニ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。

 

(ホ) 前記(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。

 

② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付

資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法第11条第2項に定める指定資産(以下「指定資産」といいます。)及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本②において、以下同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)、その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。

 

③ 資産の運用の制限

登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。

a. 有価証券の取得又は譲渡

b. 有価証券の貸借

c. 不動産の取得又は譲渡

d. 不動産の貸借

e. 宅地の造成若しくは建物の建築や再エネ発電設備の製造若しくは設置等を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引

(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)

 

④ 特定資産の価格等の調査

資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。

また、資産運用会社は、不動産等以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2項)。

 

(2) 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)

本資産運用会社は、利害関係者と本投資法人との間の取引については、利益相反による弊害を排除するため、自主ルールとして利害関係者取引規程を以下のとおり定めています。

①  利害関係者の範囲

「利害関係者」とは、以下に定めるものを総称していいます。

(イ) 投信法にて定義される利害関係人等

(ロ) 本資産運用会社の総株主の議決権の10%以上を保有する株主

(ハ) 前記(イ)又は(ロ)に定めるものが投資一任契約を締結している特別目的会社等

(ニ) 前記(イ)又は(ロ)に定めるものの出資の合計が過半となる特別目的会社等

 

②  法令等の遵守

本資産運用会社は、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはなりません。また、利害関係者と取引を行う場合は、金融商品取引法、投信法、投信法施行令その他の適用法令及び利害関係者取引規程の定めを遵守します。

 

③  利害関係者との取引の条件

本資産運用会社は、本投資法人が利害関係者との間で以下に定める取引等を行おうとする場合には、以下に定めるところに従わなければならないものとします。

(イ) 利害関係者からの特定資産の取得

a.  利害関係者からの不動産、不動産の賃借権、地上権、当該不動産に設置された再エネ発電設備及びこれに付帯する設備並びに不動産、不動産の賃借権、地上権、当該不動産に設置された再エネ発電設備及びこれに付帯する設備を信託する信託受益権(以下、本(2)において「対象資産」と総称します。)の取得の場合

対象資産1物件あたりの取得価格(対象資産そのものの取得金額とし、税金及び取得費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、利害関係者でない弁護士(法人を含みます。)、公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士その他の専門家が算出した評価額(一定の幅により表示されている場合は、その上限額)以下の金額とします。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合、上記にかかわらず、当該費用を加算した価格にて取得することができるものとします。

b.  その他の特定資産の取得の場合

市場における時価を把握できる場合、時価以下の価格により取得するものとします。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により取得するものとします。

 

(ロ) 利害関係者への特定資産の譲渡

a.  対象資産の譲渡の場合

対象資産1物件当たりの譲渡価格(対象資産そのものの譲渡価格とし、税金及び譲渡費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、利害関係者でない弁護士(法人を含みます。)、公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士その他の専門家が算出した評価額(一定の幅により表示されている場合は、その下限額)以上の金額とします。

b.  その他の特定資産の譲渡の場合

市場における時価を把握できる場合、時価以上の価格により譲渡するものとします。それ以外の場合、公正な第三者によって提示された適正な価格により譲渡するものとします。

 

(ハ) 対象資産の取得、譲渡又は賃貸に係る利害関係者への媒介手数料の支払

支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている再エネ発電設備、宅地又は建物その他の信託財産を基準とします。)とし、契約条件の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。

 

(ニ) 対象資産の管理等の委託

a.  利害関係者へ対象資産の管理等を委託する場合には、委託料の市場水準、提供役務の内容、業務総量等を総合的に勘案の上、適正と判断される条件で委託しなければなりません。

b.  本投資法人が対象資産を取得する際に、当該対象資産に関し利害関係者が管理等を受託している場合において、当該利害関係者に引き続き管理等を委託する場合には、当該対象資産の取得の検討にあたり、利害関係者への委託条件の適正性に十分に留意し、取得の可否及び取得価格を決定するものとします。

c.  本資産運用会社は、原則年1回、利害関係者の管理業務等の遂行状況について、利害関係を有しない独立した外部の評価機関による評価等を行い委託先としての適正性を検証します。その結果が一定水準に達しない場合には、当該利害関係者に対して、業務内容の変更及び改善の指示を行い、又は管理等の委託先の変更を行うものとします。

 

(ホ) 利害関係者との対象資産の賃貸借契約の締結

本投資法人と利害関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場賃料、周辺相場等を調査し、必要に応じて利害関係者でない第三者の意見等も参考にした上で、適正と判断される条件によります。

 

(へ) 利害関係者への対象資産に係る契約金額100万円を超える工事等の発注

利害関係者以外の第三者の見積価格・役務提供の内容等と比較検討した上で、見積価格・役務提供の内容等が本投資法人にとって不利益でない場合に限り、利害関係者に対し同工事等を発注することができるものとします。なお、対象資産の管理を委託している利害関係者を通じ、第三者(利害関係者でない者に限ります。以下、本(へ)において「外部業者」といいます。)に対して工事等の発注を行う場合は、本資産運用会社は、本(へ)に定める利害関係者と第三者との比較検討を行うことを要しないものとしますが、かかる場合、本資産運用会社は、利害関係者をして、外部業者に発注する際の見積価格・役務提供の内容等を検証させ、適正と判断される条件で発注させるものとします。

 

④  利害関係者との取引に関する手続

利害関係者との前記「③ 利害関係者との取引の条件」に記載の取引に係る意思決定手続は、以下のとおりです。

資産の取得及び譲渡については、起案部署である投資運用部が起案し、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの事前審査、コンプライアンス委員会の審議及び決議並びに投資運用委員会の審議及び決議後(取引金額が50億円以上の取引については取締役会の審議及び決議後)、更に本投資法人の役員会に上程され、本投資法人の役員会において審議及び承認され、本投資法人の同意を得ることにより、決定されます。決定された資産の取得及び譲渡については、資産の取得及び譲渡が取締役会において審議及び決議された場合を除き、その後取締役会において報告されます。なお、かかる意思決定手続の過程において否決された議案は、起案部署に差し戻されるものとします。

資産の賃貸又は管理の委託については、資産の取得及び譲渡と同様の手続で決定されます。

 

(3)利害関係者との取引状況等

①資産の取得

該当事項はありません。

 

②利害関係者への賃貸

第18期(2026年6月期)における、保有資産に係る利害関係者への賃貸の概要は、以下のとおりです。

賃借人の名称

物件名称

総賃料収入(千円)

(注)

ティーダ・パワー01

合同会社

 

CS志布志市発電所

21,785

CS伊佐市発電所

17,748

CS笠間市発電所

36,904

CS伊佐市第二発電所

34,746

CS湧水町発電所

29,139

CS伊佐市第三発電所

43,881

CS笠間市第二発電所

39,327

CS日出町発電所

47,601

CS芦北町発電所

43,626

CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)

76,425

CS皆野町発電所

42,508

CS函南町発電所

24,192

CS益城町発電所

831,101

CS郡山市発電所

10,723

CS津山市発電所

33,193

CS恵那市発電所

38,899

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

507,397

CS高山市発電所

14,782

CS美里町発電所

21,214

CS丸森町発電所

41,385

CS伊豆市発電所

227,164

CS石狩新篠津村発電所

38,190

CS大崎市化女沼発電所

9,819

CS日出町第二発電所

1,117,790

CS大河原町発電所

168,366

CS福山市発電所

70,092

CS七ヶ宿町発電所

178,565

CS嘉麻市発電所

29,522

CSみやこ町犀川発電所

198,681

CS笠間市第三発電所

235,555

CS佐倉市発電所

11,659

CS広島市鈴張発電所

169,261

CS山口市発電所

12,640

CSさくら市喜連川発電所

21,557

CSつくば市高見原発電所

11,470

(注)「総賃料収入」は、第18期(2026年6月期)における基本賃料額及び実績連動賃料額の合計額を記載しています。CS山口市発電所については、第18期(2026年6月期)期首にはCS山口秋穂二島2合同会社が、CSさくら市喜連川発電所については、第18期(2026年6月期)期首にはユニバージー02合同会社が賃借人でしたが、いずれも2026年2月1日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行ったため、合併前の各賃借人からの賃料収入を含んだ額を記載しています。CSつくば市高見原発電所については、第18期(2026年6月期)期首にはCS茨城高見原合同会社が賃借人でしたが、同社は2026年4月1日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行ったため、合併前の賃借人からの賃料収入を含んだ額を記載しています。

 

③利害関係者へのO&M業務の委託

第18期(2026年6月期)における、保有資産に係る利害関係者へのO&M業務の委託の概要は以下のとおりです。

委託先の名称

物件名称

業務委託料

(千円)(注)

カナディアン・ソーラー

O&Mジャパン株式会社

CS志布志市発電所

1,339

CS伊佐市発電所

1,514

CS笠間市発電所

2,543

CS伊佐市第二発電所

2,291

CS湧水町発電所

2,957

CS伊佐市第三発電所

4,317

CS笠間市第二発電所

3,006

CS日出町発電所

4,751

CS芦北町発電所

3,907

CS南島原市発電所(東)、同発電所(西)

5,553

CS皆野町発電所

4,474

CS函南町発電所

1,809

CS益城町発電所

71,248

CS郡山市発電所

829

CS津山市発電所

2,943

CS恵那市発電所

2,807

CS大山町発電所(A)、同発電所(B)

43,044

CS高山市発電所

1,291

CS美里町発電所

1,920

CS丸森町発電所

2,919

CS伊豆市発電所

13,018

CS石狩新篠津村発電所

3,221

CS大崎市化女沼発電所

1,394

CS日出町第二発電所

62,960

CS大河原町発電所

10,789

CS福山市発電所

5,789

CS七ヶ宿町発電所

7,745

CSみやこ町犀川発電所

11,620

CS笠間市第三発電所

11,292

CS山口市発電所

1,041

CS広島市鈴張発電所

12,159

CSさくら市喜連川発電所

1,309

 

CSつくば市高見原発電所

1,284

(注)「業務委託料」は、各保有資産について、第18期(2026年6月期)における業務委託料を記載しています。

3【投資主・投資法人債権者の権利】

A 投資主の権利

(1)投資主総会における議決権

① 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています(投信法第77条第2項第3号、第94条第1項、会社法第308条第1項本文)。投資主総会において決議される事項は、以下のとおりです。

(イ) 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任(ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を除きます。)及び解任(投信法第96条、第104条、第106条)

(ロ) 資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意(投信法第198条第2項、第205条、第206条第1項)

(ハ) 投資口の併合(投信法第81条の2第2項、会社法第180条第2項(第3号及び第4号を除きます。))

(ニ) 投資法人の解散(投信法第143条第3号)

(ホ) 規約の変更(投信法第140条)

(ヘ) その他投信法又は規約で定める事項(投信法第89条)

 

② 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。

(イ) 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行います(規約第16条)。

(ロ) 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、その議決権を行使することができます(規約第13条第1項)。この場合において、当該投資主又は代理人は、投資主総会ごとにその代理権を証する書面をあらかじめ本投資法人に提出し、又はかかる書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しなければなりません。代理権を証する書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しようとする投資主又は代理人は、あらかじめ、本投資法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなりません(投信法第94条第1項、会社法第310条第1項及び第2項、規約第13条第2項)。

(ハ) 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行います(投信法第90条の2第2項、第92条第1項、規約第14条第1項)。

(ニ) 前記(ハ)の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第92条第2項、規約第14条第2項)。

(ホ) 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います(投信法第92条の2第1項、規約第15条第1項)。

(ヘ) 前記(ホ)の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第92条の2第3項、規約第15条第2項)。

(ト) 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信法第93条第1項、規約第17条第1項)。

(チ) 前記(ト)の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第93条第3項、規約第17条第2項)。

(リ) 前記(ト)及び(チ)の規定は、(ⅰ)以下の各事項に関する議案が投資主総会に提出されることについて本投資法人が本投資法人のウェブサイトにおいて公表した日若しくは招集権者がこれに準ずる方法により公表した日のいずれか早い日から2週間以内に、総発行済投資口の100分の1以上の投資口を6か月以上引き続き有する投資主が、当該議案に反対である旨を本投資法人(招集権者が執行役員若しくは監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の双方)に通知した場合、又は、(ⅱ)以下の各事項に関する議案について、本投資法人が当該議案に反対である旨を招集通知に記載若しくは本投資法人のウェブサイトにおいて公表した場合は、当該議案については適用しません(規約第17条第3項)。

a.執行役員、監督役員又は会計監査人の選任又は解任

b.資産運用会社との間の資産運用委託契約の締結又は解約

c.解散

d.投資口の併合

e.執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除

(ヌ) 前記(ト)及び(チ)の規定は、規約第17条を変更する規約変更議案については適用しません(規約第17条第4項)。

(ル) 2019年3月1日及び同日以降遅滞なく招集され、以後、隔年ごとの3月1日及び同日以後遅滞なく招集される投資主総会においては、2018年12月末日以後隔年ごとの12月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とします。かかる場合のほか、本投資法人は、投資主総会をその直前の決算期から3か月以内の日を投資主総会の日として開催する場合、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします(規約第12条第1項)。

また、上記の規定にかかわらず、本投資法人は、役員会の決議によりあらかじめ公告をして、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録投資口質権者とすることができます(投信法第77条の3第2項、規約第12条第2項)。

 

(2) その他の共益権

① 代表訴訟提起権(投信法第204条、第116条、第119条、会社法第847条(第2項を除きます。))

 6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対し、書面その他投信法施行規則で定める方法により、資産運用会社、執行役員、監督役員若しくは会計監査人、又は一般事務受託者の責任を追及する訴えの提起を請求することができ、本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、当該請求をした投資主は、本投資法人のために訴えを提起することができます。

② 投資主総会決議取消訴権等(投信法第94条第2項、会社法第830条、第831条)

 投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し、若しくは著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反するとき、又は決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときには、決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議が存在しないこと又は無効であることの確認を訴えをもって請求することができます。

③ 執行役員等の違法行為差止請求権(投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項)

 6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役員に対し、その行為をやめることを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。

④ 新投資口発行の差止請求権(投信法第84条第1項、会社法第210条)

投資主は、新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、投資法人に対し、新投資口の発行をやめることを請求することができます。

⑤ 新投資口発行無効訴権(投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号、第2項第2号)

投資主は、新投資口の発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生じた日から6か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。

⑥ 投資口併合差止請求権(投信法第81条の2第2項、会社法第182条の3)

投資主は、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、投資口の併合をやめることを請求することができます。

⑦ 合併差止請求権(投信法第150条、会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2)

投資主は、本投資法人の合併が法令又は規約に違反する場合等において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、一定の場合を除き、当該投資法人に対して、当該合併をやめることを請求することができます。

⑧ 合併無効訴権(投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8号)

 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、合併の効力が生じた日から6か月以内に、合併無効の訴えを提起することができます。

⑨ 投資主提案権(投信法第94条第1項、会社法第303条第2項、第305条第1項、第4項)

 発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し投資主総会の日の8週間前までに、一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求することができ、また、投資主総会の目的である事項につき当該投資主が提出しようとする議案(ただし、議案数は10を上限とします。)の要領を招集通知に記載又は記録することを請求することができます。

⑩ 投資主総会招集権(投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項)

 発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して投資主総会の招集を請求することができ、請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合又は請求があった日から8週間以内の日を投資主総会の日とする投資主総会の招集の通知が発せられない場合には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。

⑪ 書面交付請求権(投信法第94条第1項、会社法第325条の5、規約第9条第5項)

 投資主(投信法第91条第2項の承諾をした投資主を除きます。)は、本投資法人に対し、電子提供措置事項(投信法第94条第1項、会社法第325条の3第1項(第3号、第5号及び第6号を除きます。)に掲げる事項をいいます。)を記載した書面の交付を請求することができます。ただし、本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち内閣府令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした投資主に対して交付する書面に記載しないことができます。

⑫ 検査役選任請求権(投信法第94条第1項、会社法第306条第1項、投信法第110条)

 発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、投資主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができます。また、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができます。

⑬ 執行役員等解任請求権(投信法第104条第1項、第3項、会社法第854条第1項第2号)

 発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員又は監督役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたときには、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。

⑭ 解散請求権(投信法第143条の3)

 発行済投資口の10分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、本投資法人の存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することができます。

 

(3) 分配金請求権(投信法第77条第2項第1号、第137条)

 本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、各投資主の有する投資口の口数に応じて金銭の分配を受けることができます。

 なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替投資口について行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の返還を求めることができません。この場合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度において、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求権を取得します(振替法第228条、第149条)。

 

(4) 残余財産分配請求権(投信法第77条第2項第2号、第158条)

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有しています。

 

(5) 払戻請求権(規約第6条第1項)

 投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。

 

(6) 投資口の処分権(投信法第78条第1項から第3項まで)

 投資主は投資口を自由に譲渡することができます。

 本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口座に本振替投資口の振替が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます(振替法第228条、第140条)。ただし、本振替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません(投信法第79条第1項)。なお、投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知(保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数、基準日等の通知をいいます。)により行われます(振替法第228条、第152条第1項)。

 

(7) 投資証券交付請求権(振替法第227条第1項、第2項、投信法第85条第1項)

 本投資口は、振替法の適用を受ける振替投資口であり、本投資法人は、投資証券を発行することができません(振替法第227条第1項)。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合には、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。

 

(8) 帳簿等閲覧請求権(投信法第128条の3)

 投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができます。ただし、この場合においては、当該請求の理由を明らかにして行わなければなりません。

 

(9) 少数投資主権の行使手続(振替法第228条、第154条)

 振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行使しようとする投資主は、保管振替機構が個別投資主通知(保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。以下同じです。)を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出ることができます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後4週間が経過する日までに限り、少数投資主権を行使することができます。

B 投資法人債権者の権利

(1)元利金支払請求権

投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払を受けることができます。

 

(2)投資法人債の譲渡

 投資法人債券を発行する旨の定めのある投資法人債の移転は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び投資法人債券を交付することにより行われます(投信法第139条の7、会社法第687条)。このうち、取得者が、記名式の投資法人債の譲渡を第三者に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要であり、投資法人に対抗するためには、取得者の氏名又は名称及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録することが必要です(投信法第139条の7、会社法第688条第2項)。これに対し、取得者が、無記名式の投資法人債の譲渡を第三者及び投資法人に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要です(投信法第139条の7、会社法第688条第3項)。投資法人債につき、本投資法人が振替法に基づく一般債振替制度において、保管振替機構が取り扱うことに同意し、振替法の適用を受けることを決定した振替投資法人債については、新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録・記載によって行われることとなります。

 

(3)投資法人債権者集会における議決権

①投資法人債権者集会は、投信法に規定のある場合のほか、投資法人債推者の利害に関する事項について、決議を行うことができます(投信法第139条の10第2項、会社法第716条)。

投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、その有する投資法人債の金額の合計額に応じて議決権を行使することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第723条第1項)。投資法人債権者は、投資法人債権者集会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です(投信法第139条の10第2項、会社法第726条)。

投資法人債権者集会における決議は、裁判所の認可によってその効力を生じます(投信法第139条の10第2項、会社法第734条)。

 

②投資法人債権者集会の決議方法は、以下のとおりです(投信法第139条の10第2項、会社法第724条)。

(イ)法令及び投資法人債の要項に別段の定めがある場合のほか、原則として、決議に出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意をもって行われます(普通決議)。

(ロ)投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、議決権者の議決権の総額の5分の1以上を有する議決権者が出席し、かつ、出席した議決権者の議決権の総額3分の2以上の議決権を有する者の同意をもって行われます(特別決議)。

 

③投資法人債管理補助者は、投資法人債権者による招集があった場合等一定の場合には、投資法人債権者集会を招集することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第717条第3項)。また、投資法人債総額(償還済みの額を除きます。)の10分の1以上に当たる投資法人債を保有する投資法人債権者は、本投資法人、投資法人債管理者又は投資法人債管理補助者に対して、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、投資法人債権者集会の招集を請求することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第718条第1項)。

かかる請求がなされた後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合等には、かかる請求を行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会の招集をすることができます(投信法第139条の10第2項、会社法第718条第3項)。

 

④投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内に、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第731条第3項)。

 

(4)投資法人債管理者

本投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければなりません。ただし、各投資法人債の金額が1億円以上である揚合については、この限りではありません(投信法第139条の8)。

 

(5)投資法人債管理補助者

本投資法人は、投信法第139条の8に規定する場合(各投資法人債の金額が1億円以上である場合等)には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができます。ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りではありません(投信法第139条の9の2第1項)。

 

 

(6)担保提供制限条項

本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)に投信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号。その後の改正を含みます。)に基づき担保権を設定する場合には、本投資法人債にも投信法及び担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定します。

なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。

第4【関係法人の状況】

1【資産運用会社の概況】

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】

① 名称及び住所

名称:カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社

住所:東京都港区虎ノ門二丁目4番7号 T-LITE 13階

 

② 資本金の額

本書の日付現在  20,000万円

 

③ 事業の内容

(イ) 投資運用業

(ロ) 投資法人の設立企画人としての業務

(ハ) 宅地建物取引業

(ニ) 前記(イ)から(ハ)までに付帯関連する一切の業務

 

④ 会社の沿革

2016年6月23日

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社設立

2016年8月26日

宅地建物取引業の免許取得

(免許証番号 東京都知事(2)第99617号)

2017年2月28日

宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得

(認可番号 国土交通大臣認可第115号)

2017年4月21日

金融商品取引業(投資運用業)に係る登録

(関東財務局長 (金商)第2987号)

 

⑤ 株式の総数及び資本金の額の増減

(イ) 発行可能株式総数(本書の日付現在)

100,000株

(ロ) 発行済株式の総数(本書の日付現在)

40,000株

(ハ) 最近5年間における資本金の額の増減

最近5年間における資本金の額の増減はありません。

 

⑥ その他

(イ) 役員の変更

本資産運用会社の取締役及び監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとします。また、補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、所定の期間内に監督官庁へ届け出ます。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を監督官庁へ届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。

 

(ロ) 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

 

⑦ 関係業務の概要

本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。

 

 

(2)【運用体制】

本資産運用会社の組織体制については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構」をご参照ください。

 

 

(3)【大株主の状況】

(本書の日付現在)

名称

住所

所有株式数

(株)

比率

(%)

(注)

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目4番7号 T-LITE 13階

40,000

100.0

合計

40,000

100.0

(注)比率とは、発行済株式(自己株式を除きます。)の総数に対する所有株式数の比率をいいます。

 

(4)【役員の状況】

(本書の日付現在)

役職名

氏 名

主要略歴

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

(常勤)

林 瑞樹

2007年9月

2007年9月

弁護士登録

森・濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) 入所

0

2012年5月

2013年4月

米国コロンビア大学ロースクール(LL.M.)卒業

米国ニューヨーク州弁護士 登録

2013年8月

外務省国際法局経済条約課(出向)課長補佐

2014年10月

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ヴァイス・プレジデント

2016年2月

米国公認会計士 登録

2018年5月

 

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

入社 法務部 シニアリーガルカウンセル

2020年11月

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 取締役

2022年6月

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

法務部 アソシエイト ゼネラルカウンセル(日本及びアジア太平洋州)(同社法務部長、現任)

2023年6月

株式会社TORIHADA 社外監査役(現任)

2026年5月

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)

取締役

(非常勤)

 

ズー・シンボ

 

1996年

フィリップエレクトロニック 入社

0

1998年

Vishay インターテクノロジー 入社

2004年

アメリカンパワーコンベンション 入社

2006年

Vishay インターテクノロジー 入社

シニアファイナンスマネジャー

2010年

同社 ファイナンス部長

2014年1月

カナディアン・ソーラー・インク(カナダ)入社

2016年10月

同社 ヴァイスプレジデント ファイナンスコントローラー/エナジービジネス部門

 

2018年4月

同社 コーポレートヴァイスプレジデント ファイナンスコントローラー

 

 

2021年2月

同社 ヴァイスプレジデント オペレーション&プロジェクトファイナンス/エナジービジネス部門

 

 

2023年6月

同社 チーフリスク兼サプライオフィサー/リカレントエナジー部門

 

 

2024年5月

同社 シニアヴァイスプレジデント兼チーフファイナンスオフィサー(現任)

 

 

2025年4月

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 取締役(現任)

 

 

 

役職名

氏 名

主要略歴

所有

株式数

(株)

取締役

(非常勤)

山田 亮太

2005年4月

東京海上日動火災保険株式会社 入社

0

2013年5月

カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 入社

2015年1月

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社
入社(転籍) プロジェクト・デベロップメント
シニアマネージャー

2015年4月

同社 プロジェクト・デベロップメント
ディレクター

2019年7月

同社 プロジェクト・デベロップメント
シニアディレクター

2021年10月

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント
株式会社(出向) 執行役員 投資運用担当

2022年3月

同社 出向解除

2022年3月

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

代表取締役(現任)

カナディアン・ソーラーO&Mジャパン株式会社 取締役

2024年3月

カナディアン・ソーラーO&Mジャパン株式会社

代表取締役(現任)

2025年4月

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 取締役(現任)

監査役

(非常勤)

水上 彰

1988年4月

三井住友海上火災保険株式会社 副長

0

2000年9月

株式会社ユー・エス・ジェイ 内部監査室長代理

2006年5月

米国ボストン大学ロースクール(LL.M.)卒業

2009年3月

日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社 ファイナンスマネージャー

2011年5月

日本ゴア株式会社 コントローラー

2012年7月

米国公認会計士 登録

2015年6月

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

ファイナンスコントローラー

2016年6月

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社 監査役(現任)

2017年2月

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

ファイナンシャルコントローラー(現任)

 

(5)【事業の内容及び営業の概況】

① 事業の内容

本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として登録投資法人の資産運用を行っています。

 

② 営業の概況

本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人のみです。

 

③ 関係業務の概況

本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。

 

④ 資本関係

本書の日付現在、本資産運用会社は本投資口を保有していません。

 

2【その他の関係法人の概況】

A  投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社(投信法第117条第2号乃至第6号及び第208条関係)

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】

①  名称

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

②  資本金の額

2026年3月31日現在  342,037百万円

③  事業の内容

銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)に基づき信託業務を営んでいます。

 

(2)【関係業務の概要】

①  投資主名簿等管理人としての業務

(イ) 投資主名簿及び新投資口予約権原簿(これらを総称して、以下、本①において「投資主名簿等」といいます。)の作成、管理及び備置に関する事務

(ロ) 投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下、本①において「投資主等」といいます。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務

(ハ) 投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務

(ニ) 投資主等の提出する届出の受理に関する事務

(ホ) 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付並びにこれらの返戻履歴の管理に関する事務

(ヘ) 議決権行使書面(又は委任状)の作成、受理及び集計に関する事務

(ト) 金銭の分配(以下、本①において「分配金」といいます。)の計算及び支払に関する事務

(チ) 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務

(リ) 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務

(ヌ) 新投資口予約権の行使に関する事務

(ル) 新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者(以下、本①において「新投資口予約権者等」といいます。)の新投資口予約権原簿記載事項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記録すべき振替新投資口予約権数との照合に関する事務

(ヲ) 新投資口予約権者等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務

(ワ) 投資主名簿等の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務

(カ) 自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務

(ヨ) 投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務

(タ) 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行及び事故届出の受理に関する事項

(レ) 投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行及び新投資口予約権無償割当て、並びに合併等に関する事務等の臨時事務

(ソ) 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務

(ツ) 支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下、本①において「個人番号等」といいます。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務

(ネ) 本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務

(ナ) 本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務

(ラ) 行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務

(ム) その他振替機関との情報の授受に関する事項

(ウ) 前記(イ)から(ム)までに関する照会に対する応答

(ヰ) 前記(イ)から(ウ)までに掲げる事項に付随する事務

②  機関運営事務受託者としての業務

(イ) 本投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(ただし、投信法第117条第2号に基づき、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務等の投資主名簿の作成及び備置に関する事務を委託した一般事務受託者が行う事務を除きます。)

(ロ) その他前記(イ)に付随関連する事務

③  資産保管会社としての業務

(イ) 資産保管業務

(ロ) 金銭出納管理業務

(ハ) その他前各号に付随関連する業務

 

(3)【資本関係】

本書の日付現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。

 

B   投資法人債に関する一般事務受託者

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

①  名称

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワー

②  資本金の額

2026年3月31日現在  1,404,065百万円

③  事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

 

(2) 関係業務の概要

① 第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下、本(2)において「本投資法人債」といいます。)に係る発行事務

(イ)本投資法人債の払込金の本投資法人への交付

(ロ)投資法人債原簿の作成及び投資法人債券台帳の調製

(ハ)その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務

② 本投資法人債に係る期中事務

(イ)投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務

(ロ)投資法人債券台帳の調製に関する事務

(ハ)租税特別措置法等に基づく利子所得税等の納付

(ニ)本投資法人債の買入消却に関する事務

(ホ)その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務

③ 本投資法人債にかかる発行代理人事務

(イ)本投資法人債の銘柄に関する情報(以下、本(2)において「銘柄情報」といいます。)の株式会社証券保管振替機構(以下、本(2)において「機構」といいます。)への通知

(ロ)本投資法人債のISINコード(国際標準化機構が定めた規格ISO6166に基づく証券系コードで、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の機構からの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の機構からの取得及びその内容の確認

(ハ)本投資法人債要項の機構への提出

(ニ)本投資法人債の新規記録情報その他業務規程等に定める情報の機構への通知

(ホ)機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並びに新規記録DVP決済情報(DVP決済を指定する旨その他DVP決済に係る業務規程等に定める情報をいいます。)の内容及びDVP決済を行うために機構が付した決済番号(DVP決済の場合に限ります。)の機構からの取得並びにその内容の確認

(ヘ)本投資法人債の引受金融商品取引業者からの払込金の受領

(ト)払込みに伴う資金決済が完了した旨の機構への通知

(チ)機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の機構からの取得及びその内容の確認

(リ)本投資法人債の新規記録手数料の納入事務

(ヌ)その他業務規程等に定める事務

④ 本投資法人債の支払代理人事務

(イ)本投資法人債の銘柄情報のうち、支払代理人が通知すべき事項の機構宛通知

(ロ)本投資法人債の元金償還及び利金支払に関する請求情報の機構からの取得及び確認

(ハ)本投資法人債の元金償還及び利金支払に関する配分情報(以下、本④において「決済予定額情報」といいます。)の機構からの取得及び確認

(ニ)決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社宛の通知

(ホ)本投資法人債の元利金支払事務

(ヘ)本投資法人債の買入消却に関する事務

(ト)元金の償還及び利息支払に係る元利金支払取りまとめ事務

(チ)その他業務規程等に定める事務

 

(3) 資本関係

本書の日付現在、本投資法人と株式会社みずほ銀行との間には資本関係はありません。

 

C   会計事務等に関する一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号関係)

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

①  名称

EY税理士法人

東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー ミッドタウン日比谷

②  資本金の額

該当事項はありません。

③  事業の内容

税理士業を営んでいます。

 

(2) 関係業務の概要

本投資法人の一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号)として計算に関する事務、会計帳簿の作成に関する事務等を行います。

 

(3) 資本関係

本書の日付現在、本投資法人とEY税理士法人との間には資本関係はありません。

 

D   本資産運用会社の親会社/スポンサー/オペレーター

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

①  名称

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目4番7号 T-LITE 13階

②  資本金の額

本書の日付現在  1,100百万円

③  事業の内容

太陽光その他新エネルギーに係る設備の設置、運用及び保守管理業務、新エネルギーに係るリサーチ及びコンサルティング等を営んでいます。

 

(2) 関係業務の概要

カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社は、本資産運用会社の親会社であり、スポンサー・サポート契約に基づき、スポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与等のスポンサー・サポートの提供を行っています。また、保有資産の各賃借人との間でアセットマネジメント業務委託契約に基づき、保有資産について、オペレーター業務を行っています。

 

(3) 資本関係

2026年6月30日現在、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社は、本投資法人の主要な投資主(発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合15.29%)です。

 

E   本資産運用会社の親会社

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

①  名称

カナディアン・ソーラー・マネジメント・サービス・カンパニー・リミテッド

  Unit 1520 15/F Tower 2, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Kowloon, Hong Kong

②  資本金の額

2025年12月末日現在  30,653千米ドル(4,798百万円)

(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、便宜上、2025年12月末日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.54円)を用いています。

③  事業の内容

  投資目的の資産を取得し、保有することを主たる事業としています。

 

(2) 関係業務の概要

該当事項はありません。

 

(3) 資本関係

本書の日付現在、本投資法人とカナディアン・ソーラー・マネジメント・サービス・カンパニー・リミテッドとの間には資本関係はありません。

 

F   本資産運用会社の親会社

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容

①  名称

カナディアン・ソーラー・インク

545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario, Canada N1K 1E6

②  資本金の額

2026年3月末日現在  835,543千米ドル(133,628百万円)

(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2026年3月末日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=159.93円)を用いています。

③  事業の内容

①モジュール(Module)事業(太陽電池モジュール、セル、ウェハー等や太陽光発電設備のシステム部品等のデザイン、開発、製造及び販売等)、②エネルギー(Energy)事業(太陽光発電所の開発プロジェクト、建設及び販売、EPCサービス及びO&Mサービス等の提供、並びに太陽光発電所の保有及び売電事業等)を営んでいます。

 

(2) 関係業務の概要

該当事項はありません。

 

(3) 資本関係

本書の日付現在、本投資法人とカナディアン・ソーラー・インクとの間には資本関係はありません。

 

 

有価証券報告書(内国投資証券)_20260928143241

第5【投資法人の経理状況】

 

1.財務諸表の作成方法について

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)及び同規則第2条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)に基づいて作成しています。

 

2.監査証明について

本投資法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を受けています。

 

3.連結財務諸表について

本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。

 

 

 

1【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前期

(2025年12月31日)

当期

(2026年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※3 4,373,111

※3 3,682,193

営業未収入金

959,808

1,356,643

前払費用

380,766

277,692

未収還付法人税等

-

29

その他

102,418

86,943

流動資産合計

5,816,104

5,403,503

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

構築物

1,114,345

1,118,871

減価償却累計額

△326,015

△348,868

構築物(純額)

788,329

770,002

機械及び装置

44,146,794

44,150,842

減価償却累計額

△13,567,650

△14,477,676

機械及び装置(純額)

30,579,143

29,673,166

工具、器具及び備品

631,414

631,414

減価償却累計額

△186,891

△199,600

工具、器具及び備品(純額)

444,523

431,814

土地

4,883,093

4,883,105

信託構築物

8,293,270

8,294,491

減価償却累計額

△1,302,372

△1,454,890

信託構築物(純額)

6,990,897

6,839,600

信託機械及び装置

35,824,384

35,849,133

減価償却累計額

△5,300,199

△6,003,113

信託機械及び装置(純額)

30,524,184

29,846,020

信託工具、器具及び備品

139,281

144,281

減価償却累計額

△22,268

△25,016

信託工具、器具及び備品(純額)

117,013

119,264

信託土地

7,831,175

7,831,175

有形固定資産合計

82,158,361

80,394,150

無形固定資産

 

 

借地権

1,465,265

1,465,265

ソフトウエア

908

593

無形固定資産合計

1,466,174

1,465,858

投資その他の資産

 

 

長期前払費用

704,167

666,755

出資金

10

10

繰延税金資産

12

21

長期預金

23,400

23,400

差入保証金

62,709

62,709

投資その他の資産合計

790,299

752,897

固定資産合計

84,414,835

82,612,906

繰延資産

 

 

投資法人債発行費

5,602

4,636

繰延資産合計

5,602

4,636

資産合計

90,236,542

88,021,046

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前期

(2025年12月31日)

当期

(2026年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

129,017

109,041

短期借入金

-

1,500,000

1年内償還予定の投資法人債

3,800,000

-

1年内返済予定の長期借入金

3,170,914

3,062,891

未払金

248,004

219,873

未払費用

134,170

96,869

未払法人税等

8

-

未払消費税等

373,473

117,907

預り金

4,995

496

流動負債合計

7,860,583

5,107,079

固定負債

 

 

投資法人債

1,400,000

1,400,000

長期借入金

36,756,861

37,558,917

長期未払金

1,699

1,699

固定負債合計

38,158,561

38,960,617

負債合計

46,019,144

44,067,696

純資産の部

 

 

投資主資本

 

 

出資総額

47,953,452

47,953,452

出資総額控除額

 

 

一時差異等調整引当額

※2 △13,697

※2 △17,562

その他の出資総額控除額

△5,284,646

△5,284,646

出資総額控除額合計

△5,298,344

△5,302,209

出資総額(純額)

42,655,108

42,651,243

剰余金

 

 

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

1,562,289

1,302,106

剰余金合計

1,562,289

1,302,106

投資主資本合計

44,217,397

43,953,349

純資産合計

※1 44,217,397

※1 43,953,349

負債純資産合計

90,236,542

88,021,046

 

(2)【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前期

(自 2025年7月1日

 至 2025年12月31日)

当期

(自 2026年1月1日

 至 2026年6月30日)

営業収益

 

 

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

※1 4,780,856

※1 4,456,947

営業収益合計

4,780,856

4,456,947

営業費用

 

 

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

※1 2,623,458

※1 2,552,660

資産運用報酬

180,798

167,583

一般事務委託手数料

30,672

29,003

役員報酬

3,600

3,600

租税公課

79

869

その他営業費用

84,750

81,627

営業費用合計

2,923,359

2,835,345

営業利益

1,857,496

1,621,601

営業外収益

 

 

受取利息

4,949

6,960

受取配当金

-

0

還付加算金

918

-

未払分配金除斥益

445

237

受取保険金

-

779

受取保証料

240

-

固定資産受贈益

-

9,731

雑収入

262

486

営業外収益合計

6,817

18,194

営業外費用

 

 

支払利息

209,650

242,955

投資法人債利息

26,426

13,002

投資法人債発行費償却

2,599

965

融資関連費用

62,807

79,787

営業外費用合計

301,484

336,711

経常利益

1,562,830

1,303,085

税引前当期純利益

1,562,830

1,303,085

法人税、住民税及び事業税

766

1,035

法人税等調整額

7

△8

法人税等合計

774

1,027

当期純利益

1,562,056

1,302,057

前期繰越利益

233

48

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

1,562,289

1,302,106

 

(3)【投資主資本等変動計算書】

 

前期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

 

出資総額

出資総額

控除額

出資総額

(純額)

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

剰余金合計

 

一時差異等調整引当額

その他の出資総額控除額

出資総額控除額合計

当期首残高

47,953,452

△9,832

△5,128,336

△5,138,169

42,815,283

1,248,995

1,248,995

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

一時差異等調整引当額による利益超過分配

-

△3,864

-

△3,864

△3,864

-

-

その他の利益超過分配

-

-

△156,309

△156,309

△156,309

-

-

剰余金の配当

-

-

-

-

-

△1,248,762

△1,248,762

当期純利益

-

-

-

-

-

1,562,056

1,562,056

当期変動額合計

-

△3,864

△156,309

△160,174

△160,174

313,293

313,293

当期末残高

※1 47,953,452

△13,697

△5,284,646

△5,298,344

42,655,108

1,562,289

1,562,289

 

 

 

 

投資主資本

純資産合計

 

投資主資本

合計

当期首残高

44,064,278

44,064,278

当期変動額

 

 

一時差異等調整引当額による利益超過分配

△3,864

△3,864

その他の利益超過分配

△156,309

△156,309

剰余金の配当

△1,248,762

△1,248,762

当期純利益

1,562,056

1,562,056

当期変動額合計

153,119

153,119

当期末残高

44,217,397

44,217,397

 

 

当期(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

 

出資総額

出資総額

控除額

出資総額

(純額)

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

剰余金合計

 

一時差異等調整引当額

その他の出資総額控除額

出資総額控除額合計

当期首残高

47,953,452

△13,697

△5,284,646

△5,298,344

42,655,108

1,562,289

1,562,289

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

一時差異等調整引当額による利益超過分配

-

△3,864

-

△3,864

△3,864

-

-

その他の利益超過分配

-

-

-

-

-

-

-

剰余金の配当

-

-

-

-

-

△1,562,240

△1,562,240

当期純利益

-

-

-

-

-

1,302,057

1,302,057

当期変動額合計

-

△3,864

-

△3,864

△3,864

△260,183

△260,183

当期末残高

※1 47,953,452

△17,562

△5,284,646

△5,302,209

42,651,243

1,302,106

1,302,106

 

 

 

 

投資主資本

純資産合計

 

投資主資本

合計

当期首残高

44,217,397

44,217,397

当期変動額

 

 

一時差異等調整引当額による利益超過分配

△3,864

△3,864

その他の利益超過分配

-

-

剰余金の配当

△1,562,240

△1,562,240

当期純利益

1,302,057

1,302,057

当期変動額合計

△264,047

△264,047

当期末残高

43,953,349

43,953,349

 

(4)【金銭の分配に係る計算書】

 

 

前 期

(自 2025年7月1日

 至 2025年12月31日)

当 期

(自 2026年1月1日

 至 2026年6月30日)

Ⅰ 当期未処分利益

Ⅱ 利益超過分配金加算額

うち一時差異等調整引当額

うちその他の出資総額控除額

Ⅲ 分配金の額

(投資口1口当たりの分配金の額)

うち利益分配額

(うち1口当たり利益分配金)

うち一時差異等調整引当額

(うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの))

うちその他の利益超過分配金

(うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの))

Ⅳ 次期繰越利益

1,562,289,190円

 

3,864,807円

-円

1,566,105,681円

(3,647)円

1,562,240,874円

(3,638)円

3,864,807円

(9)円

 

-円

(-)円

 

48,316円

1,302,106,093円

 

3,864,807円

-円

1,305,875,343円

(3,041)円

1,302,010,536円

(3,032)円

3,864,807円

(9)円

 

-円

(-)円

 

95,557円

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益1,562,289,190円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,562,240,874円を利益分配金として分配することとしました。

 なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益超過分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとなります。そのため、当期においては利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行わないこととし、一時差異等調整引当額に相当する額である3,864,807円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,647円としました。

本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益1,302,106,093円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,302,010,536円を利益分配金として分配することとしました。

 なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益超過分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとなります。そのた め、当期においては利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行わないこととし、一時差異等調整引当額に相当する額である3,864,807円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,041円としました。

(注)利益超過分配金は、原則として本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。

(分配方針)

本投資法人は、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準としてキャッシュフロー・マネジメントを実施します。また、利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。

Ⅰ 「利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、対象営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に対象営業期間における減価償却費を加算した金額とします。

Ⅱ 「利益超過分配」の上限額は、対象営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び対象営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。

利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。なお、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で、利益超過分配を実施しないこと、あるいは一時的に資産運用業協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。

(5)【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前期

(自 2025年7月1日

 至 2025年12月31日)

当期

(自 2026年1月1日

 至 2026年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,562,830

1,303,085

減価償却費

1,800,127

1,804,083

固定資産受贈益

-

△9,731

投資法人債発行費償却

2,599

965

受取利息及び受取配当金

△4,949

△6,960

支払利息

236,076

255,958

未払分配金除斥益

△445

△237

営業未収入金の増減額(△は増加)

532,678

△396,835

未収入金の増減額(△は増加)

△767

649

未収消費税等の増減額(△は増加)

282,200

-

未払消費税等の増減額(△は減少)

314,641

△256,348

前払費用の増減額(△は増加)

△113,818

103,074

長期前払費用の増減額(△は増加)

61,913

37,411

営業未払金の増減額(△は減少)

43,186

△21,789

未払金の増減額(△は減少)

22,989

△17,461

未払費用の増減額(△は減少)

14,748

△23,158

その他

△18,296

10,326

小計

4,735,713

2,783,032

利息及び配当金の受取額

4,949

6,960

利息の支払額

△234,669

△270,101

法人税等の支払額

△1,196

△1,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,504,797

2,518,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△318,726

△37,661

差入保証金の差入による支出

△15,800

-

その他の収入

830

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△333,695

△37,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入れによる収入

-

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,603,946

△1,605,967

投資法人債の償還による支出

-

△3,800,000

分配金の支払額

△1,248,762

△1,562,240

利益超過分配金の支払額

△160,174

△3,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,012,883

△3,172,072

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,158,219

△690,917

現金及び現金同等物の期首残高

3,214,892

4,373,111

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,373,111

※1 3,682,193

 

 

有価証券報告書(内国投資証券)_20260928143241

(6)【注記表】

[継続企業の前提に関する注記]

該当事項はありません。

 

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。

構築物         22年~30年

機械及び装置      6年~29年

工具、器具及び備品   22年~29年

信託構築物       24年~30年

信託機械及び装置    24年~29年

信託工具、器具及び備品 24年~29年

(2)無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、耐用年数は以下のとおりです。

ソフトウエア    5年

(3)長期前払費用

定額法を採用しています。

2.繰延資産の償却方法

(1)投資法人債発行費

償還までの期間にわたり定額法により償却しています。

(2)投資口交付費

発生時に全額費用処理しています。

3.収益及び費用の計上基準

固定資産税の処理方法

保有するインフラ資産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として

費用処理する方法を採用しています。

なお、インフラ資産等の取得に伴い、譲渡人等に支払う固定資産税等の精算金(いわゆる、「固定資産税等相当額」)は賃貸費用として計上せず、当該インフラ資産等の取得価格に算入しています。

4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手元現金及び随時引き出し可能な預金、並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

5.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ取引

ヘッジ対象 借入金金利

(3)ヘッジ方針

本投資法人はリスク管理規程に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。

 

 

6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理

保有する再生可能エネルギー発電設備等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の当該勘定科目に計上しています。

なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記勘定科目については、貸借対照表において区分掲記しています。

信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地

 

(追加情報)

[一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記]

前期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)

 1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額または戻入額

 

 

(単位:千円)

発生した資産等

引当・戻入の発生事由

一時差異等調整引当額

太陽光発電設備

(主としてCS益城町発電所に係るもの)

税務上の減価償却超過額の発生

3,864

(注)主としてCS益城町発電所において機械装置に計上したPCS6年次点検パーツに係る減価償却費について、その計算の基礎とした会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数との間に税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配として分配することを予定しています。

 

 2.戻入れの具体的な方法

  本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。

 

当期(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

 1.引当て及び戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額または戻入額

 

 

(単位:千円)

発生した資産等

引当・戻入の発生事由

一時差異等調整引当額

太陽光発電設備

(主としてCS益城町発電所に係るもの)

税務上の減価償却超過額の発生

3,864

(注)主としてCS益城町発電所において機械装置に計上したPCS6年次点検パーツに係る減価償却費について、その計算の基礎とした会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数との間に税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配として分配することを予定しています。

 

 2.戻入れの具体的な方法

  本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。

 

[未適用の会計基準等に関する注記]

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等

 

1.概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

2.適用予定日

2027年12月期の期首より適用予定です。

 

3.当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、現時点で評価中です。

 

(後発事象に関する会計基準)

・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員

会)

1.概要

  「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

 

2.適用予定日

  2027年12月期の期首より適用予定です。

 

[貸借対照表に関する注記]

※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額

   (単位:千円)

 

前期

(2025年12月31日)

当期

(2026年6月30日)

50,000

50,000

 

 ※2 一時差異等調整引当額

前期(2025年12月31日)

 (1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額

(単位:千円)

発生した資産等

発生した事由

当初

発生額

当期首残高

当期引当額

当期

戻入額

当期末残高

戻入れの事由

太陽光発電設備等

(主としてCS益城町発電所に係るもの)

税務上の減価償却超過額の発生

13,697

9,832

3,864

-

13,697

-

 

 (2)戻入れの具体的な方法

項目

戻入れの具体的な方法

太陽光発電設備等

(主としてCS益城町発電所に係るもの)

本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。

 

当期(2026年6月30日)

 (1)引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額

(単位:千円)

発生した資産等

発生した事由

当初

発生額

当期首残高

当期引当額

当期

戻入額

当期末残高

戻入れの事由

太陽光発電設備等

(主としてCS益城町発電所に係るもの)

税務上の減価償却超過額の発生

17,562

13,697

3,864

-

17,562

-

 

 (2)戻入れの具体的な方法

項目

戻入れの具体的な方法

太陽光発電設備等

(主としてCS益城町発電所に係るもの)

本太陽光発電設備に係る税務上の法定耐用年数が経過した後、税会不一致が解消した時点で戻し入れる予定です。

 

 ※3 現金及び預金

 前期末の現金及び預金残高4,373,111千円のうち、28,510千円、当期末の現金及び預金残高3,682,193千円のうち、68,155千円を廃棄等費用積立金として預金に預け入れを行っています。積立金の金額は資源エネルギー庁公表の廃棄等費用積立ガイドラインに従い、各物件毎、毎期期初に積立を行います。本書の日付現在の物件毎の積立状況は「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの (ロ)設備・施設の概要 b.FIT制度及びFIP制度上の権利の概要及び適用される出力制御ルール」及び「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの(ヨ)保有資産の個別の概要」に記載している通りです。

 

4 特定融資枠に係る借入未使用枠残高等

 本投資法人は、効率的かつ機動的なキャッシュ・マネジメントを行うことを目的として、取引銀行との間で取り決められた運営費用及び元利金返済額相当額のキャッシュ・リザーブを解除したため、代替として当該費用にかかる資金使途に限定したコミットメント極度枠及び期間を定めた個別貸付契約(リザーブ・クレジット・ファシリティ)を締結しております。

 

前期

当期

(2025年12月31日)

(2026年6月30日)

借入極度額

2,500,000千円

2,500,000千円

期末借入残高

-

-

期末未使用残高

2,500,000千円

2,500,000千円

 

[損益計算書に関する注記]

※1 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳

 

 

 

(単位:千円)

 

 

前期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

当期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

 

A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入

 

 

   (基本賃料)

3,249,165

3,195,121

   (実績連動賃料)

1,531,677

1,261,803

   (付帯収入)

14

22

   再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計

4,780,856

4,456,947

 

B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

 

 

   (管理委託費)

332,876

311,898

   (修繕費)

97,321

48,808

   (公租公課)

195,218

186,618

   (水道光熱費)

5,612

5,716

   (保険料)

85,299

88,163

   (減価償却費)

1,799,811

1,803,768

   (支払地代)

96,135

96,503

   (信託報酬)

11,184

11,184

   再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計

2,623,458

2,552,660

 

C.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益 (A-B)

2,157,397

1,904,286

 

[投資主資本等変動計算書に関する注記]

※1 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数

 

前期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

当期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

発行可能投資口総口数

10,000,000口

10,000,000口

発行済投資口の総口数

429,423口

429,423口

 

 

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

(単位:千円)

 

 

前期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

当期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

現金及び預金

4,373,111

3,682,193

預入期間が3か月を超える定期預金

-

-

現金及び現金同等物

4,373,111

3,682,193

 

[リース取引に関する注記]

オペレーティング・リース(貸主側)

未経過リース料

(単位:千円)

 

 

 

前期

(2025年12月31日)

当期

(2026年6月30日)

1年内

6,422,321

6,404,784

1年超

72,112,799

68,564,176

合計

78,535,121

74,968,960

 

[金融商品に関する注記]

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

 本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行、又は投資口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

 長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。更に、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を進めるために、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)をヘッジ手段として利用できることとしています。

 

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。

 

2.金融商品の時価等に関する事項

2025年12月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、「現金及び預金」及び「営業未収入金」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。更に、「長期預金」、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。

 

 

 

(単位:千円)

 

貸借対照表計上額

時価

差額

(1)1年内返済予定の長期借入金

3,170,914

3,171,549

635

(2)1年内償還予定の投資法人債

3,800,000

3,797,340

△2,660

(3)長期借入金

36,756,861

36,886,783

129,921

(4)投資法人債

1,400,000

1,356,740

△43,260

負債合計

45,127,775

45,212,412

84,636

 (5)デリバティブ取引

-

-

-

(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

 負債

(1)1年内返済予定の長期借入金 (3)長期借入金

変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。

(2)1年内償還予定の投資法人債 (4)投資法人債

時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。

(5)デリバティブ取引

後記[デリバティブ取引に関する注記]をご参照ください。

 

2026年6月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、「現金及び預金」、「営業未収入金」及び「短期借入金」は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。更に、「長期預金」、「差入保証金」は重要性が乏しいため、注記を省略しています。

 

 

 

(単位:千円)

 

貸借対照表計上額

時価

差額

(1)1年内返済予定の長期借入金

3,062,891

3,062,120

△770

(2)1年内償還予定の投資法人債

-

-

-

(3)長期借入金

37,558,917

37,636,810

77,893

(4)投資法人債

1,400,000

1,354,780

△45,220

負債合計

42,021,808

42,053,711

31,902

 (5)デリバティブ取引

-

-

-

(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

 負債

(1)1年内返済予定の長期借入金 (3)長期借入金

変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入れを行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。

(4)投資法人債

時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。

(5)デリバティブ取引

後記[デリバティブ取引に関する注記]をご参照ください。

 

(注2)長期借入金及び投資法人債の決算日(2025年12月31日)後の返済予定額

(単位:千円)

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

5年超

長期借入金

3,170,914

10,398,720

5,964,394

1,951,777

4,601,001

13,840,967

投資法人債

3,800,000

-

-

1,400,000

-

-

合計

6,970,914

10,398,720

5,964,394

3,351,777

4,601,001

13,840,967

 

長期借入金及び投資法人債の決算日(2026年6月30日)後の返済予定額

(単位:千円)

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

5年超

長期借入金

3,062,891

10,147,969

5,742,804

4,727,905

10,728,686

6,211,550

投資法人債

-

-

-

1,400,000

-

-

合計

3,062,891

10,147,969

5,742,804

6,127,905

10,728,686

6,211,550

 

[有価証券に関する注記]

前期(2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

当期(2026年6月30日)

該当事項はありません。

 

[デリバティブ取引に関する注記]

1.ヘッジ会計が適用されていないもの

前期(2025年12月31日)及び当期(2026年6月30日)において、該当事項はありません。

 

2.ヘッジ会計が適用されているもの

前期(2025年12月31日)

(単位:千円)

ヘッジ会計の方法

デリバティブ取引の種類等

主なヘッジ対象

契約金額等

時価

当該時価の算定方法

 

うち1年超

金利スワップの特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動

長期借入金

30,977,201

28,407,500

(注)

-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(1)1年内返済予定の長期借入金(3)長期借入金」の時価に含めて記載しています。

 

当期(2026年6月30日)

(単位:千円)

ヘッジ会計の方法

デリバティブ取引の種類等

主なヘッジ対象

契約金額等

時価

当該時価の算定方法

 

うち1年超

金利スワップの特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動

長期借入金

29,678,466

27,100,261

(注)

-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(注1)負債(1)1年内返済予定の長期借入金(3)長期借入金」の時価に含めて記載しています。

 

[退職給付に関する注記]

前期(2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

当期(2026年6月30日)

該当事項はありません。

 

[税効果会計に関する注記]

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位:千円)

 

前期

(2025年12月31日)

当期

(2026年6月30日)

繰延税金資産

 

 

未払事業税損金不算入額

12

21

減価償却超過額

5,983

7,321

繰延税金資産小計

5,996

7,342

評価性引当額

△ 5,983

△7,321

繰延税金資産合計

12

21

繰延税金資産の純額

12

21

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前期

(2025年12月31日)

当期

(2026年6月30日)

法定実効税率

31.46%

31.46%

(調整)

 

 

支払分配金の損金算入額

△31.53%

△31.53%

その他

0.12%

0.15%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

0.05%

0.08%

 

[持分法損益等に関する注記]

前期(自 2025年7月1日  至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

当期(自 2026年1月1日  至 2026年6月30日)

該当事項はありません。

 

[関連当事者との取引に関する注記]

1.親会社及び法人主要投資主等

前期(自 2025年7月1日  至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

当期(自 2026年1月1日  至 2026年6月30日)

該当事項はありません。

 

2.関連会社等

前期(自 2025年7月1日  至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

当期(自 2026年1月1日  至 2026年6月30日)

該当事項はありません。

 

3.兄弟会社等

前期(自 2025年7月1日  至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

当期(自 2026年1月1日  至 2026年6月30日)

該当事項はありません。

 

4.役員及び個人主要投資主等

前期(自 2025年7月1日  至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

当期(自 2026年1月1日  至 2026年6月30日)

該当事項はありません。

 

[資産除去債務に関する注記]

前期(自 2025年7月1日  至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

当期(自 2026年1月1日  至 2026年6月30日)

該当事項はありません。

 

本投資法人の保有する再生可能エネルギー発電施設の一部、本投資法人の所有する信託財産としての再生可能エネルギー発電施設の一部は、土地所有者との借地契約に基づき、原状回復に係る債務を有していますが、当該契約は自動更新契約又は特段の事情がない限り更新が予定される契約若しくは更新・再契約の可能性が高い契約となっており、当該契約の継続期間を合理的に見積もることが困難であることから、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。

なお、当該契約対象の土地は、再生可能エネルギー発電設備以外の利用は困難であることから、契約解除となる蓋然性は極めて低いと考えています。

 

[賃貸等不動産に関する注記]

本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び期末評価額は、以下のとおりです。

 

 

(単位:千円)

 

前期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

当期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

 貸借対照表計上額(注2)

 

 

 

 期首残高

85,112,692

83,623,627

 期中増減額(注3)

△1,489,065

△1,764,211

 期末残高

83,623,627

81,859,416

期末評価額(注4)

82,030,000

77,388,000

(注1)本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。

(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

(注3)賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主要な増加理由は、太陽光発電設備1発電所(268,948千円)の取得によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(1,799,811千円)の計上によるものです。

当期の主要な増加理由は、太陽光発電設備の資本的支出(30,710千円)によるものであり、主要な減少理由は減価償却費(1,803,768千円)の計上によるものです。

(注4)期末評価額は、S-01からS-18までの発電所については、PwCサステナビリティ合同会社より取得した2025年12月31日及び2026年6月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。また、S-19からS-30までの発電所の再エネ発電設備については、クロール株式会社より取得した、2025年12月31日及び2026年6月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに中間値として記載された評価額の合計額を算出しています。S-31からS-35の発電所については、一般財団法人日本不動産研究所より取得した2025年12月31日及び2026年6月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項に従い算出した中間値の合計額を記載しております。

 

なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する2025年12月期(第17期)及び2026年6月期(第18期)における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。

 

[収益認識に関する注記]

該当事項はありません。

 

[セグメント情報等に関する注記]

1.セグメント情報

本投資法人の事業は、再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業の単一事業であるため、記載を省略しています。

 

2.関連情報

前期(自 2025年7月1日  至 2025年12月31日)

(1)製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。

 

(2)地域ごとの情報

① 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。

 

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名

営業収益

関連するセグメント名

ティーダ・パワー01合同会社

4,746,215

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業

CS山口秋穂二島2合同会社

12,556

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業

ユニバージー02合同会社

18,670

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業

CS茨城高見原合同会社

3,401

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業

 

当期(自 2026年1月1日  至 2026年6月30日)

(1)製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。

 

(2)地域ごとの情報

① 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。

 

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名

営業収益

関連するセグメント名

ティーダ・パワー01合同会社

4,447,557

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業

CS山口秋穂二島2合同会社

1,735

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業

ユニバージー02合同会社

2,644

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業

CS茨城高見原合同会社

4,987

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業

 

[1口当たり情報に関する注記]

 

前期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

当期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

1口当たり純資産額

1口当たり当期純利益

102,969円

3,637円

102,354円

3,032円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

 

前期

自 2025年7月1日

至 2025年12月31日

当期

自 2026年1月1日

至 2026年6月30日

当期純利益(千円)

1,562,056

1,302,057

普通投資主に帰属しない金額(千円)

-

-

普通投資口に係る当期純利益(千円)

1,562,056

1,302,057

期中平均投資口数(口)

429,423

429,423

 

[重要な後発事象に関する注記]

該当事項はありません。

 

(7)【附属明細表】

①有価証券明細表

該当事項はありません。

 

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分

種類

契約金額等(注1)

時価(注2)

 

うち1年超

市場取引以外の取引

金利スワップ取引

支払固定・受取変動

29,678,466

27,100,261

-

合計

29,678,466

27,100,261

-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて記載しています。

(注2)金融商品に関する会計基準上の特例要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。

 

③不動産等明細表のうち総括表

該当事項はありません。

 

④再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表

(単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

減価償却累計額又は償却累計額

差引当期末残高

概要

 

当期償却額

有形固定

資産

構築物

1,114

4

-

1,118

348

22

770

(注)

機械及び装置

44,146

4

-

44,150

14,477

910

29,673

(注)

工具、器具及び備品

631

-

-

631

199

12

431

 

土地

4,883

0

-

4,883

-

-

4,883

 

信託構築物

8,293

1

-

8,294

1,454

152

6,839

(注)

信託機械及び装置

35,824

24

-

35,849

6,003

702

29,846

(注)

信託工具、器具及び備品

139

5

-

144

25

2

119

(注)

信託土地

7,831

-

-

7,831

-

-

7,831

 

合計

102,863

39

-

102,903

22,509

1,803

80,394

 

無形固定

資産

借地権

1,465

-

-

1,465

-

-

1,465

 

ソフトウエア

7

-

-

7

6

0

0

 

合計

1,472

-

-

1,472

6

0

1,465

 

(注)当期の主要な増加理由は、太陽光発電設備の資本的支出によるものです。

 

 

⑤その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

 

⑥投資法人債明細表

(単位:百万円)

銘柄

発行

年月日

当期首

残高

当期

減少額

当期

増加額

当期末

残高

利率(%)

償還期限

使途

担保

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)

2021年

1月26日

3,800

3,800

-

-

0.80

2026年

1月26日

(注1)

 

無担保

無保証

 

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)

2024年

10月24日

1,400

-

-

1,400

1.573

2029年

10月24日

(注1)

無担保

無保証

合計

 

5,200

3,800

-

1,400

 

 

 

 

 

(注1)資金使途は返済期限の到来が近い有利子負債の返済、将来の特定資産の取得コスト、修繕費用・資本的支出及び運転資金の支払に充当します。

(注2)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

2年以内

2年超

3年以内

3年超

4年以内

4年超

5年以内

投資法人債

-

-

-

1,400

-

合  計

-

-

-

1,400

-

 

⑦借入金明細表

区分

借入先

当期首

残高

(百万円)

当期

増加額

(百万円)

当期

減少額

(百万円)

当期末

残高

(百万円)

平均

利率

(%)

(注1)

返済

期限

返済方法

使途

摘要

短

期

借

入

金

株式会社三菱UFJ銀行

-

450

-

450

1.54935

2027年

1月20日

期日一括返済

(注6)

無担保

無保証

株式会社みずほ銀行

-

375

-

375

三井住友信託銀行株式会社

-

300

-

300

株式会社荘内銀行

-

375

-

375

小計

-

1,500

-

1,500

-

-

-

-

-

長

期

借

入

金

株式会社SBI新生銀行

1,372

-

67

1,305

0.84500

(注2)

2027年

10月31日

一部分割返済

(注4)

無担保

無保証

株式会社みずほ銀行

858

-

42

815

株式会社三菱UFJ銀行

572

-

28

543

株式会社りそな銀行

1,029

-

50

979

オリックス銀行株式会社

572

-

28

543

株式会社広島銀行

1,029

-

50

979

株式会社南都銀行

1,029

-

50

979

株式会社大分銀行

514

-

25

489

株式会社荘内銀行

514

-

25

489

株式会社三十三銀行

114

-

5

108

株式会社栃木銀行

514

-

25

489

三菱UFJ信託銀行株式会社

858

-

42

815

株式会社SBI新生銀行

1,048

-

43

1,004

1.04200

(注2)

2028年

9月6日

一部分割返済

(注4)

無担保

無保証

株式会社三菱UFJ銀行

1,210

-

50

1,160

株式会社足利銀行

620

-

25

594

株式会社広島銀行

310

-

12

297

株式会社南都銀行

605

-

25

580

三菱UFJ信託銀行株式会社

1,048

-

43

1,004

株式会社SBI新生銀行

989

-

40

948

0.81990

(注3)

2031年

3月8日

一部分割

返済

(注4)

無担保

無保証

株式会社みずほ銀行

966

-

39

926

株式会社三菱UFJ銀行

966

-

39

926

三井住友信託銀行株式会社

966

-

39

926

朝日信用金庫

1,505

-

62

1,443

株式会社鳥取銀行

1,003

-

41

962

株式会社中国銀行

966

-

39

926

株式会社七十七銀行

752

-

31

721

株式会社大分銀行

501

-

20

481

株式会社南都銀行

501

-

20

481

株式会社池田泉州銀行

501

-

20

481

株式会社佐賀銀行

501

-

20

481

株式会社名古屋銀行

501

-

20

481

株式会社福邦銀行

358

-

14

343

株式会社福岡銀行

215

-

8

206

三菱UFJ信託銀行株式会社

989

-

40

948

 

 

区分

借入先

当期首

残高

(百万円)

当期

増加額

(百万円)

当期

減少額

(百万円)

当期末

残高

(百万円)

平均

利率

(%)

(注1)

返済

期限

返済方法

使途

摘要

長

期

借

入

金

株式会社みずほ銀行

1,026

-

31

995

1.26950

(注5)

2033年

7月19日

一部分割

返済

(注4)

無担保

無保証

株式会社SBI新生銀行

1,026

-

31

995

株式会社三菱UFJ銀行

941

-

29

912

三井住友信託銀行株式会社

941

-

29

912

株式会社足利銀行

800

-

24

775

株式会社第四北越銀行

226

-

6

219

株式会社みずほ銀行

1,026

-

31

995

1.62526

2033年

7月19日

一部分割

返済

(注4)

無担保

無保証

株式会社SBI新生銀行

1,026

-

31

995

株式会社三菱UFJ銀行

941

-

29

912

三井住友信託銀行株式会社

941

-

29

912

株式会社第四北越銀行

1,026

-

31

995

株式会社三菱UFJ銀行

463

-

17

445

1.62526

2030年

1月31日

一部分割

返済

(注4)

無担保

無保証

株式会社南都銀行

927

-

35

891

株式会社広島銀行

463

-

17

445

株式会社荘内銀行

1,205

-

46

1,158

株式会社足利銀行

463

-

17

445

株式会社福岡銀行

463

-

17

445

株式会社三菱UFJ銀行

-

690

-

690

1.64435

2031年

1月20日

期日一括返済

(注6)

無担保

無保証

株式会社みずほ銀行

-

575

-

575

三井住友信託銀行株式会社

-

460

-

460

株式会社荘内銀行

-

575

-

575

小計

39,927

2,300

1,605

40,621

-

-

-

-

-

合計

39,927

3,800

1,605

42,121

 

 

 

 

 

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切り捨てにより記載しています。

(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。

(注3)2021年3月29日付で金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を開始しており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。

(注4)資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の購入資金です。

(注5)2023年8月15日付で金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を開始しており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しています。

(注6)資金使途は、投資法人債の償還資金です。

(注7)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

 

1年以内

1年超

2年以内

2年超

3年以内

3年超

4年以内

4年超

5年以内

長期借入金

3,062,891

10,147,969

5,742,804

4,727,905

10,728,686

 

2【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

(2026年6月30日現在)

 

金   額

Ⅰ.資産総額

88,021,046千円

Ⅱ.負債総額

44,067,696千円

Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

43,953,349千円

Ⅳ.発行済数量

429,423口

Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

102,354円

(注)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。

 

有価証券報告書(内国投資証券)_20260928143241

第6【販売及び買戻しの実績】

2026年6月期の直近6計算期間の本投資法人による販売、買戻し及び払戻しの実績は次のとおりです。

計算期間

販売日

販売口数

(口)(注1)

買戻し口数

(口)(注1)

発行済口数

(口)

第13期

(自 2023年7月1日

至 2023年12月31日)

2023年7月18日

62,000
(11,210)

-

448,656

2023年8月10日

3,100

(0)

-

451,756

第14期

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

該当事項はありません。

-

-

451,756

第15期

(自 2024年7月1日

至 2024年12月31日)

(注3)

自 2024年8月19日

至 2024年11月14日

-

11,757

(0)

439,999

第16期

(自 2025年1月1日

至 2025年6月30日)

(注4)

自 2025年2月17日

至 2025年5月16日

-

10,576

(0)

429,423

第17期

(自 2025年7月1日

至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

-

-

429,423

第18期

(自 2026年1月1日

至 2026年6月30日)

該当事項はありません。

-

-

429,423

(注1)括弧内の数は、本邦外における販売口数及び買戻しの口数です。

(注2)本投資法人による投資口の払戻しの実績はありません。

(注3)2024年8月19日から2024年11月14日にかけて、証券会社との自己の投資口の取得に関わる取引一任勘定取引契約(継続買付型)を締結した上で、当該契約に基づき当該証券会社との間で自己投資口取得に係る個別契約を締結し、当該個別契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(11,757口)については、2024年12月19日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全てを2024年12月26日に消却しました。

(注4)2025年2月17日から2025年5月16日にかけて、証券会社との自己の投資口の取得に関わる取引一任勘定取引契約(継続買付型)を締結した上で、当該契約に基づき当該証券会社との間で自己投資口取得に係る個別契約を締結し、当該個別契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(10,576口)については、2025年6月24日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全てを2025年6月30日に消却しました。

 

第7【参考情報】

当計算期間の開始日から、本有価証券報告書の提出日までの間に、以下の書類を関東財務局に提出しています。

 

2026年3月26日 有価証券報告書-第17期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)

2026年8月14日 発行登録書