しんきんアセットマネジメント投信株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月16日 |
【発行者名】 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 田中 賢治 |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋三丁目8番1号 |
【事務連絡者氏名】 |
米山 亮
|
【電話番号】 | 03-5524-8161 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 |
しんきん円建て債券ファンド2026-12(限定追加型) |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 |
当初申込期間 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
しんきん円建て債券ファンド2026-12(限定追加型)(ファンドの愛称を「円満日和2026-12」とします。以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。(以下「受益権」といいます。)
② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間:500億円を上限とします。
② 継続申込期間:500億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 当初申込期間(2026年11月2日から2026年12月24日まで)
1口当たり1円とします。
② 継続申込期間(2026年12月25日から2027年1月8日まで)
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧になることもできます。
<照会先> しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |
(5)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に1.1%(税抜1.0%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)×申込口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課されます。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
<照会先> しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
(7)【申込期間】
① 当初申込期間:2026年11月2日から2026年12月24日まで
② 継続申込期間:2026年12月25日から2027年1月8日まで
※2027年1月9日以降、取得申込みの受付は行いません。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
委託会社への照会
ホームページ https://www.skam.co.jp
コールセンター 0120-781812(携帯電話からは03-5524-8181)
(受付時間:営業日の9:00から17:00まで)
(9)【払込期日】
① 当初申込期間
・取得申込者は、申込期間中に取得申込代金を販売会社にお支払いいただきます。
・販売会社は、当初申込期間中における取得申込代金の総額を、当初設定日に委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、当初申込期間中における発行価額の総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
② 継続申込期間
・取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとします。
・販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われる日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価額の総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込金額は、お申し込みされた販売会社の営業所等で支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① 当ファンドの取得申込みは、原則として2027年1月8日までにおいて、販売会社の営業時間内に販売会社所定の方法でお申し込みください。
② 毎営業日の午後3時までに受け付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。ただし、2027年1月9日以降、取得申込みの受付けは行いません。
③ 金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が発生したとき、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。また、当初申込期間中において、市況動向あるいは資金動向等によっては、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消し、当ファンドの設定を見送ることがあります。
④ 自動けいぞく投資を選択されている場合、分配金は自動的に再投資されます。(再投資の際に、申込手数料は掛かりません。)この場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。(以下同じ。)
⑤ 振替受益権について
・ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
⑥ 投資信託振替制度について
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型投信
追加型投信 | 国 内
海 外
内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) | グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド
○「内 外」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
○「債 券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
<属性区分の定義>
○「債券 一般」…目論見書等において、債券に投資する旨の記載があって、公債、社債およびその他債券属性に当てはまらないすべてのもの
○「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
○「グローバル(日本を含む)」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ(https://www.imaj.or.jp)をご参照ください。 |
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金の限度額
・500億円を限度額として信託金を追加できます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2026年12月25日 信託契約締結、当初設定、運用開始(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
【画像・図表はPDF原本参照】
<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本金の額
200百万円
④ 会社の沿革
1990年12月 | 全信連投資顧問株式会社として設立 |
1991年3月 | 投資顧問業の登録 |
1992年3月 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
1998年11月 | 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更 |
1998年12月 | 証券投資信託委託業の認可 |
2007年9月 | 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録 |
2017年8月 | 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録 |
⑤ 大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
信金中央金庫 | 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 | 4,000株 | 100.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用の基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
円建ての各種債券(海外で発行される円建ての債券を含みます。)を主要投資対象とします。
③ 投資態度
1)国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含みます。)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とします。
2)投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含みます。)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とします。
3)主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資します。
4)原則として、投資する債券を満期日または繰上償還日まで保有することで、金利変動リスクを低減し、安定した利子の獲得を目指します。ただし、信用リスク、利回り向上等の観点から、満期日前または繰上償還日前に保有債券を売却する場合があります。
5)保有債券が信託期間中に満期償還もしくは繰上償還される場合、または保有債券を償還日前に売却する場合には、信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる別の債券に投資することがあります。
6)運用にあたっては、債券の発行体の信用力、バリュエーション、流動性等に基づき投資銘柄を選定しながら、分散投資によりリスクの低減を図ります。
7)当初設定時および償還準備に入った場合には、組入資産の流動性等を考慮して、円建てのソブリン債への組入比率を高める場合があります。
8)当初設定時や償還準備に入った場合、または市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14) 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③の1)から6)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
【画像・図表はPDF原本参照】
≪投資プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別銘柄についての分析を行い投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の決算日(4月25日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保益は、信託約款の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
当ファンドの信託約款(以下「約款」といいます。)および法令では、ファンドの運用に関して以下のとおり一定の制限および限度を定めています。
① 株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 投資する株式等の範囲
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2)1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑥ 信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2)1)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券
b.株式分割により取得する株券
c.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等の運用指図
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
5)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引の運用指図・目的・範囲
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図を行うものとします。
4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 資金の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)上記1)の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内
c.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3)上記1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑮ 法令に基づく投資制限
1)同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2)デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
当ファンドは、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、全て投資者に帰属します。
(1)基準価額の変動要因
① 金利リスク・価格変動リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
また、劣後債は、一般的に普通社債と比較して低い信用格付けが付与されているため、価格変動の度合いがさらに大きくなる可能性があります。当ファンドは劣後債に投資を行いますので、これらの影響を受けます。
② 集中投資のリスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。また、集中投資を行った銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
また、劣後債は、一般的に普通社債と比較して市場規模が小さく取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
⑤ 劣後債への投資に伴う固有のリスク
劣後債への投資には、次のような固有のリスクがあり、普通社債への投資と比較して、価格変動リスクや信用リスクは相対的に大きいものとなります。
1)劣後リスク(法的弁済順位が劣後するリスク)
一般的に劣後債の法的な弁済順位は株式に優先し、普通社債より劣後します。したがって、発行体が破綻した場合等には、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。また、劣後債は一般的に普通社債と比較して低い格付けが格付会社により付与されていますが、その格付けがさらに引き下げられる場合には、劣後債の価格が大きく下落する場合があります。
2)繰上償還延期リスク
一般的に劣後債には、繰上償還(コール)条項が付与されています。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている債券は、市場環境等によって予定された期日に繰上償還が実施されない場合、または繰上償還されないと見込まれる場合には、当該債券の価格が大きく下落することがあります。
3)利払い繰延リスク
劣後債には、利息の支払繰延条項を有する債券があります。当該債券においては、発行体の財務状況や収益動向等によって、利息の支払いが繰り延べまたは停止される場合があります。
⑥ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に、新興国に投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規制慣習等のため、発行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保できないことがあります。また、先進国の市場に比べ流動性が低く、市況動向や取引量等の状況によっては、組入有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ 投資した債券が満期償還される場合、繰上償還される場合、または償還日前に売却される場合には、別の債券に投資することがあり、金利低下局面等においては、再投資した債券の利回りが当初投資した債券の利回りより低くなる可能性があります。
④ 当初申込期間中において、市況動向あるいは資金動向等によっては、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消し、当ファンドの設定を見送ることがあります。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライアンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
参考情報
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に1.1%(税抜1.0%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)×申込口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱い事務および情報提供等の対価です。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
<照会先> しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、換金申込受付日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額を換金時に信託財産留保額としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で信託財産に留保される額です。
(3)【信託報酬等】
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外国での資産の保管等に要する費用は、信託財産から支払われます。
④ 信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。
※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
① 個別元本について
1)受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本が算出されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特別分配金)」を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分配金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>をご参照ください。
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金に対する課税 | 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。 |
換金時および償還時 | 一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。 |
損益通算について | 一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能です。 一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能です。 特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通算が可能です。 |
2)法人の受益者に対する課税
収益分配時ならびに換金時および償還時の差益に対する課税 | 法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。 益金不算入制度の適用はありません。 |
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が10,000円となったケース。
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A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円となります。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円となります。
※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
②【分配の推移】
③【収益率の推移】
(4)【設定及び解約の実績】
上記(1)、(2)、(3)および(4)については有価証券届出書の提出日は当初設定日前であり、当ファンドの運用は開始されておらず、したがって、記載すべき該当事項はありません。
<参考情報>
運用実績
(基準価額・純資産の推移)
該当事項はありません。
(分配の推移)
該当事項はありません。
(主要な資産の状況)
該当事項はありません。
(年間収益率の推移)
該当事項はありません。
※当ファンドにはベンチマークはありません。
※最新の運用実績は、しんきんアセットマネジメント投信(株)のホームページで運用レポートとしてお知らせする予定です。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。
(2)取得申込者が自動けいぞく投資を選択された場合、販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に、1.1%(税抜1.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)毎営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。ただし、2027年1月9日以降、取得申込みの受付けは行いません。
(6)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。また、当初申込期間中において、市況動向あるいは資金動向等によっては、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消し、当ファンドの設定を見送ることがあります。
(7)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先> しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |
2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。
(2)毎営業日の午後3時までに受け付けた一部解約の実行の請求を、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる請求は、翌営業日以降の取扱いとなります。
(3)受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(4)解約価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託財産留保額として控除した価額とします。
(5)解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(7)信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(8)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、(4)の規定に準じて算定した価額とします。
(9)解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して5営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。
(10)受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(11)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※ファンドの換金(解約)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先> しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
<照会先> しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話からは03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・公社債等は個別法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しています。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
① 信託期間は2032年4月26日までとします。ただし、後記「(5)その他」の「①ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
② 委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年4月26日から翌年4月25日までとします。
第1計算期間は、信託契約締結日から2027年4月26日までとします。
② 各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、上記1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)上記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)上記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)上記2)から4)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
6)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款の変更の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8)受託会社がその任務を辞任する場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託会社は、上記1)の事項(上記1)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記1)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)上記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)上記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
6)上記2)から5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)上記1)から6)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される場合があります。
⑤ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎計算期間の末日(原則4月25日)および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて交付します。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行います。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
(2)【損益及び剰余金計算書】
(3)【注記表】
(4)【附属明細表】
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(1)ファンドの運用は、2026年12月25日から開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。
(2)ファンドの会計監査は、PwC Japan有限責任監査法人により行われ、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、計算期間ごとに作成する有価証券報告書に記載されます。
(3)委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、議長となります。ただし、取締役会長を置いた場合には、取締役会長が招集し、議長となります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議します。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとともに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を経営管理部担当役員、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプライアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2026年7月31日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
|
| (単位:百万円) |
種類 | 本数 | 純資産総額 |
追加型株式投資信託 | 101 | 1,031,297 |
単位型公社債投資信託 | 58 | 80,941 |
単位型株式投資信託 | 93 | 132,842 |
合計 | 252 | 1,245,081 |
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| ||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) |
| ||||
科 目 | 注記 番号 | 金 額 | 金 額 | |||
(資産の部) |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金・預金 | *2 |
| 4,034,379 |
| 4,422,388 |
|
前払費用 |
|
| 38,575 |
| 34,894 |
|
未収委託者報酬 |
|
| 695,298 |
| 900,203 |
|
未収運用受託報酬 | *2 |
| 20,424 |
| 24,503 |
|
未収収益 |
|
| 26,135 |
| 26,539 |
|
未収還付消費税等 |
|
| 4,194 |
| - |
|
その他の流動資産 |
|
| 8,662 |
| 7,265 |
|
流動資産計 |
|
| 4,827,670 |
| 5,415,793 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 | *1 |
| 95,211 |
| 87,797 |
|
建物 |
| 61,724 |
| 58,064 |
|
|
器具備品 |
| 33,486 |
| 29,733 |
|
|
無形固定資産 |
|
| 20,023 |
| 11,934 |
|
ソフトウェア |
| 18,492 |
| 10,292 |
|
|
電話加入権 |
| 959 |
| 959 |
|
|
その他 |
| 571 |
| 682 |
|
|
投資その他の資産 |
|
| 5,060,188 |
| 5,058,216 |
|
長期預金 |
| 5,000,000 |
| 5,000,000 |
|
|
投資有価証券 |
| 22,314 |
| 22,991 |
|
|
長期前払費用 |
| 1,920 |
| 1,216 |
|
|
繰延税金資産 |
| 35,953 |
| 34,007 |
|
|
固定資産計 |
|
| 5,175,422 |
| 5,157,948 |
|
資産合計 |
|
| 10,003,093 |
| 10,573,741 |
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| ||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) |
| ||||
科 目 | 注記 番号 | 金 額 | 金 額 | |||
(負債の部) |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
未払金 |
|
| 527,860 |
| 636,135 |
|
未払手数料 | *2 | 446,076 |
| 553,190 |
|
|
その他未払金 |
| 81,783 |
| 82,945 |
|
|
未払法人税等 |
|
| 87,968 |
| 95,303 |
|
未払消費税等 |
|
| 16,552 |
| 28,033 |
|
未払事業所税 |
|
| 2,324 |
| 2,296 |
|
賞与引当金 |
|
| 84,777 |
| 72,133 |
|
その他の流動負債 |
|
| 4,579 |
| 4,890 |
|
流動負債計 |
|
| 724,062 |
| 838,792 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 136,020 |
| 115,405 |
|
役員退職慰労引当金 |
|
| 20,312 |
| 15,368 |
|
固定負債計 |
|
| 156,332 |
| 130,774 |
|
負債合計 |
|
| 880,395 |
| 969,567 |
|
(純資産の部) |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|
株主資本 |
|
| 9,122,882 |
| 9,603,837 |
|
資本金 |
|
| 200,000 |
| 200,000 |
|
利益剰余金 |
|
| 8,922,882 |
| 9,403,837 |
|
利益準備金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
|
|
その他利益剰余金 |
| 8,920,882 |
| 9,401,837 |
|
|
別途積立金 |
| 8,280,000 |
| 8,760,000 |
|
|
繰越利益剰余金 |
| 640,882 |
| 641,837 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
| △185 |
| 336 |
|
その他有価証券評価差額金 |
|
| △185 |
| 336 |
|
純資産合計 |
|
| 9,122,697 |
| 9,604,174 |
|
負債・純資産合計 |
|
| 10,003,093 |
| 10,573,741 |
|
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 | ||
科 目 | 注記 番号 | 金 額 | 金 額 | ||
営業収益 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
委託者報酬 |
|
| 5,340,764 |
| 5,495,306 |
運用受託報酬 | *1 |
| 137,412 |
| 82,323 |
営業収益計 |
|
| 5,478,177 |
| 5,577,629 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 | *1 |
| 2,652,671 |
| 2,710,049 |
広告宣伝費 |
|
| 62,062 |
| 82,709 |
調査費 |
|
| 884,082 |
| 944,023 |
調査研究費 |
| 610,815 |
| 635,972 |
|
委託調査費 |
| 273,266 |
| 308,051 |
|
営業雑経費 |
|
| 74,675 |
| 71,912 |
印刷費 |
| 64,760 |
| 62,505 |
|
郵便料 |
| 123 |
| 155 |
|
電信電話料 |
| 4,846 |
| 5,003 |
|
協会費 |
| 4,945 |
| 4,247 |
|
営業費用計 |
|
| 3,673,492 |
| 3,808,694 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 721,645 |
| 707,308 |
役員報酬 |
| 63,295 |
| 61,132 |
|
給料・手当 |
| 481,210 |
| 477,849 |
|
賞与 |
| 71,675 |
| 68,876 |
|
法定福利費 |
| 99,431 |
| 93,274 |
|
福利厚生費 |
| 6,032 |
| 6,176 |
|
賞与引当金繰入 |
|
| 84,096 |
| 68,801 |
退職給付費用 |
|
| 79,421 |
| 80,003 |
役員退職慰労引当金繰入 |
|
| 8,656 |
| 7,056 |
交際費 |
|
| 3,280 |
| 3,574 |
旅費交通費 |
|
| 7,619 |
| 10,495 |
租税公課 |
|
| 20,777 |
| 20,313 |
不動産賃借料 |
|
| 63,355 |
| 63,678 |
固定資産減価償却費 |
|
| 27,450 |
| 26,501 |
諸経費 |
|
| 152,847 |
| 165,298 |
一般管理費計 |
|
| 1,169,148 |
| 1,153,032 |
営業利益 |
|
| 635,536 |
| 615,901 |
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取利息 | *1 |
| 59,650 |
| 70,653 |
その他営業外収益 |
|
| 255 |
| 300 |
営業外収益計 |
|
| 59,906 |
| 70,953 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
雑損失 |
|
| 2,205 |
| 2,669 |
営業外費用計 |
|
| 2,205 |
| 2,669 |
経常利益 |
|
| 693,236 |
| 684,185 |
|
| 前事業年度 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 | ||
科 目 | 注記 番号 | 金 額 | 金 額 | ||
|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
固定資産除却損 |
|
| - |
| 758 |
特別損失計 |
|
| - |
| 758 |
税引前当期純利益 |
|
| 693,236 |
| 683,426 |
法人税、住民税および事業税 |
|
| 210,869 |
| 200,681 |
法人税等調整額 |
|
| 769 |
| 1,790 |
当期純利益 |
|
| 481,598 |
| 480,955 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株主資本 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 200,000 | 2,000 | 7,700,000 | 739,284 | 8,441,284 | 8,641,284 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
剰余金の配当 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
別途積立金の積立 | ― | ― | 580,000 | △580,000 | ― | ― |
別途積立金の取崩 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当期純利益 | ― | ― | ― | 481,598 | 481,598 | 481,598 |
株主資本以外の項目の | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当期変動額合計 | ― | ― | 580,000 | △98,401 | 481,598 | 481,598 |
当期末残高 | 200,000 | 2,000 | 8,280,000 | 640,882 | 8,922,882 | 9,122,882 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 307 | 307 | 8,641,591 |
当期変動額 |
|
|
|
新株の発行 | ― | ― | ― |
剰余金の配当 | ― | ― | ― |
別途積立金の積立 | ― | ― | ― |
別途積立金の取崩 | ― | ― | ― |
当期純利益 | ― | ― | 481,598 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △492 | △492 | △492 |
当期変動額合計 | △492 | △492 | 481,106 |
当期末残高 | △185 | △185 | 9,122,697 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株主資本 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 200,000 | 2,000 | 8,280,000 | 640,882 | 8,922,882 | 9,122,882 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新株の発行 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
剰余金の配当 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
別途積立金の積立 | ― | ― | 480,000 | △480,000 | ― | ― |
別途積立金の取崩 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当期純利益 | ― | ― | ― | 480,955 | 480,955 | 480,955 |
株主資本以外の項目の | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当期変動額合計 | ― | ― | 480,000 | 955 | 480,955 | 480,955 |
当期末残高 | 200,000 | 2,000 | 8,760,000 | 641,837 | 9,403,837 | 9,603,837 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △185 | △185 | 9,122,697 |
当期変動額 |
|
|
|
新株の発行 | ― | ― | ― |
剰余金の配当 | ― | ― | ― |
別途積立金の積立 | ― | ― | ― |
別途積立金の取崩 | ― | ― | ― |
当期純利益 | ― | ― | 480,955 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 521 | 521 | 521 |
当期変動額合計 | 521 | 521 | 481,476 |
当期末残高 | 336 | 336 | 9,604,174 |
重要な会計方針
| 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 | ||||||||
1.有価証券の評価基準および評価方法 | その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
| ||||||||
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下のとおりです。
| ||||||||
|
(2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
| ||||||||
3.引当金の計上基準
| (1)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
| ||||||||
| (2)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計上しております。 なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己都合要支給額としております。
| ||||||||
| (3)役員退職慰労引当金 当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
| ||||||||
4.収益および費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
(1)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
|
未適用の会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告および移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理および開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直しおよび後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理および開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
建 物 | 90,508千円 | 94,168千円 |
器具備品 | 43,526千円 | 48,241千円 |
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
普通預金 | 3,741,388千円 | 4,339,560千円 |
定期預金 | ‐千円 | ‐千円 |
未収運用受託報酬 | ‐千円 | ‐千円 |
未払手数料 | 260,208千円 | 328,057千円 |
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 |
運用受託報酬 | 59,960千円 | ‐千円 |
受取利息 | 2,714千円 | 8,367千円 |
支払手数料 | 2,126,084千円 | 2,209,596千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(千株) | 4 | ― | ― | 4 |
計 | 4 | ― | ― | 4 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(千株) | 4 | ― | ― | 4 |
計 | 4 | ― | ― | 4 |
(リース取引関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資産運用については預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的として、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期預金は、デリバティブを内包した仕組み預金であり、時価は預入金融機関から提供された金額によりますが、中途解約しない限り元本が保証されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
仕組み預金については、自己資金の運用リスクの管理方針に基づき、自己資金運用リスク管理細則を定め、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクを的確に把握し適正に管理し、定期的に経営委員会に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金(長期預金除く)、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
長期預金 | 5,000,000 | 4,924,742 | 75,257 |
投資有価証券 | 22,314 | 22,314 | ― |
合計 | 5,022,314 | 4,947,057 | 75,257 |
(注1)上記表中の投資有価証券の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
全額投資信託に関するものであります。
(注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円) | ||||
| 貸借対照表 計上額 | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 |
(1)預金 | 4,034,033 | 4,034,033 | ― | ― |
(2)未収委託者報酬 | 695,298 | 695,298 | ― | ― |
(3)未収収益 | 26,135 | 26,135 | ― | ― |
(4)未収運用受託報酬 | 20,424 | 20,424 | ― | ― |
(5)長期預金 | 5,000,000 | ― | ― | 5,000,000 |
合計 | 9,775,892 | 4,775,892 | ― | 5,000,000 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分けて分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | ― | 22,314 | ― | 22,314 |
合計 | ― | 22,314 | ― | 22,314 |
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期預金 | ― | 4,924,742 | ― | 4,924,742 |
合計 | ― | 4,924,742 | ― | 4,924,742 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約または買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、公表されている基準価額を時価としており、レベル2に分類しております。
長期預金
長期預金は、デリバティブを内包した仕組み預金であり、時価は預入金融機関から提供された金額によっており、レベル2に分類しております。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資産運用については預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的として、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期預金は、デリバティブを内包した仕組み預金であり、時価は預入金融機関から提供された金額によりますが、中途解約しない限り元本が保証されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
仕組み預金については、自己資金の運用リスクの管理方針に基づき、自己資金運用リスク管理細則を定め、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクを的確に把握し適正に管理し、定期的に経営委員会に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金(長期預金除く)、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
長期預金 | 5,000,000 | 4,679,030 | 320,969 |
投資有価証券 | 22,991 | 22,991 | ― |
合計 | 5,022,991 | 4,702,022 | 320,969 |
(注1)上記表中の投資有価証券の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
全額投資信託に関するものであります。
(注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円) | ||||
| 貸借対照表 計上額 | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 |
(1)預金 | 4,422,120 | 4,422,120 | ― | ― |
(2)未収委託者報酬 | 900,203 | 900,203 | ― | ― |
(3)未収収益 | 26,539 | 26,539 | ― | ― |
(4)未収運用受託報酬 | 24,503 | 24,503 | ― | ― |
(5)長期預金 | 5,000,000 | ― | ― | 5,000,000 |
合計 | 10,373,365 | 5,373,365 | ― | 5,000,000 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分けて分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | ― | 22,991 | ― | 22,991 |
合計 | ― | 22,991 | ― | 22,991 |
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期預金 | ― | 4,679,030 | ― | 4,679,030 |
合計 | ― | 4,679,030 | ― | 4,679,030 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約または買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、公表されている基準価額を時価としており、レベル2に分類しております。
長期預金
長期預金は、デリバティブを内包した仕組み預金であり、時価は預入金融機関から提供された金額によっており、レベル2に分類しております。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||||||||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||||||
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託 |
|
2,774 |
|
|
2,000 |
|
|
774 |
|
小計 |
| 2,774 |
|
| 2,000 |
|
| 774 |
|
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託 |
|
19,540 |
|
|
20,500 |
|
|
△959 |
|
小計 |
| 19,540 |
|
| 20,500 |
|
| △959 |
|
合計 |
| 22,314 |
|
| 22,500 |
|
| △185 |
|
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||||||||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||||||
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託 |
|
3,629 |
|
|
2,000 |
|
|
1,629 |
|
小計 |
| 3,629 |
|
| 2,000 |
|
| 1,629 |
|
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託 |
|
19,362 |
|
|
20,500 |
|
|
△1,137 |
|
小計 |
| 19,362 |
|
| 20,500 |
|
| △1,137 |
|
合計 |
| 22,991 |
|
| 22,500 |
|
| 491 |
|
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識に関する注記)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |
| 前事業年度 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 |
委託者報酬 | 5,340,764 |
運用受託報酬 | 137,412 |
合計 | 5,478,177 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |
| 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 |
委託者報酬 | 5,495,306 |
運用受託報酬 | 82,323 |
合計 | 5,577,629 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]4.収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有する退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として計上しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) | ||||
|
| 千円 |
|
| 千円 |
|
退職給付引当金の期首残高 |
| 149,819 |
|
| 136,020 |
|
退職給付費用 |
| 18,944 |
|
| 15,886 |
|
退職給付の支払額 |
| △32,744 |
|
| △36,501 |
|
制度への拠出額 |
| ― |
|
| ― |
|
退職給付引当金の期末残高 |
| 136,020 |
|
| 115,405 |
|
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の調整表
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) | ||||
|
| 千円 |
|
| 千円 |
|
非積立型制度の退職給付債務 |
| 136,020 |
|
| 115,405 |
|
貸借対照表に計上された負債と |
| 136,020 |
|
| 115,405 |
|
退職給付引当金 |
| 136,020 |
|
| 115,405 |
|
貸借対照表に計上された負債と |
| 136,020 |
|
| 115,405 |
|
(3)退職給付費用
| 前事業年度 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 | ||||
簡便法で計算した退職給付費用 |
| 千円 18,944 |
|
| 千円 15,886 |
|
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度 51,552千円、当事業年度 49,929千円であります。
| 前事業年度 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 | |||||
(1) | 直近の積立状況に関する事項 | (2024年3月31日現在) | (2025年3月31日現在) | ||||
|
|
| 千円 |
|
| 千円 |
|
| 年金資産の額 |
| 1,832,300,599 |
|
| 1,796,855,625 |
|
| 年金財政計算上の数理債務の額と 最低責任準備金の額との合計額 |
| 1,853,684,901 |
|
| 1,828,746,393 |
|
| 差引額 |
| △21,384,301 |
|
| △31,890,767 |
|
(2) | 掛金に占める当社の拠出割合 | (2024年3月分) | (2025年3月分) | ||||
|
| 0.1125% | 0.1104% | ||||
(3) | 補足説明 | 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去の勤務債務残高134,623,732千円および年金財政計算上の別途積立金113,239,430千円であります。 本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間19年0か月の元利均等定率償却であります。
| 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去の勤務債務残高127,306,124千円および年金財政計算上の別途積立金95,415,357千円であります。 本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間14年7か月の元利均等定率償却であります。
| ||||
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) |
| 当事業年度 (2026年3月31日現在) | |
繰延税金資産 | 千円 |
| 千円 | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 25,958 |
| 22,736 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,402 |
| 4,844 |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 42,873 |
| 36,375 |
| 未払事業税 | 5,457 |
| 6,159 |
| 未払事業所税 | 711 |
| 723 |
| その他有価証券評価差額金 | 58 |
| ― |
| その他 | 3,824 |
| 4,542 |
繰延税金資産 小計 | 85,287 |
| 75,382 | |
| 評価性引当額 | △49,334 |
| △41,220 |
繰延税金資産 合計 | 35,953 |
| 34,162 | |
|
|
|
| |
繰延税金負債 | 千円 |
| 千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | ― |
| △155 |
繰延税金負債 合計 | ― |
| △155 | |
繰延税金資産の純額 | 35,953 |
| 34,007 | |
|
|
|
|
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
信金中央金庫 | 59,960 |
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社および法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 住所 | 資本金 または 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関係内容 | 取引内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |
役員の兼務等 | 事業上の 関係 | ||||||||||
親会社 | 信金中央金庫 | 東京都 中央区 | 890,998 百万円 | 信用金庫連合会事業 | 直接 (被所有) 100% | 兼任1人 | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 投資信託の代行手数料 | 2,126,084 千円 | 未払 手数料 | 260,208 千円 |
運用受託報酬 | 59,960 千円 |
|
| ||||||||
出向者 人件費 | 59,239 千円 |
|
| ||||||||
事務所 賃借料 | 49,958 千円 |
|
| ||||||||
(2)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 住所 | 資本金 または 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関係内容 | 取引内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |
役員の兼務等 | 事業上の 関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | しんきん証券株式会社 | 東京都 中央区 | 20,000 百万円 | 証券業 | ― | なし | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 投資信託の代行手数料 | 483,375 千円 | 未払 手数料
| 86,274 千円 |
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定しております。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載しておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社および法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 住所 | 資本金 または 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関係内容 | 取引内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |
役員の兼務等 | 事業上の 関係 | ||||||||||
親会社 | 信金中央金庫 | 東京都 中央区 | 890,998 百万円 | 信用金庫連合会事業 | 直接 (被所有) 100% | 兼任1人 | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 投資信託の代行手数料 | 2,209,596 千円 | 未払 手数料 | 328,057 千円 |
出向者 人件費 | 37,024 千円 |
|
| ||||||||
事務所 賃借料 | 49,958 千円 |
|
| ||||||||
(2)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 住所 | 資本金 または 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関係内容 | 取引内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |
役員の兼務等 | 事業上の 関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | しんきん証券株式会社 | 東京都 中央区 | 20,000 百万円 | 証券業 | ― | なし | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 投資信託の代行手数料 | 445,826 千円
| 未払 手数料
| 96,228 千円
|
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定しております。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載しておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 |
1株当たり純資産額 | 2,280,674円43銭 | 2,401,043円67銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 120,399円68銭 | 120,238円75銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 | ||
| 前事業年度 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 |
当期純利益金額 | 481,598千円 | 480,955千円 |
普通株主に帰属しない金額 | ―千円 | ―千円 |
普通株式に係る当期純利益金額 | 481,598千円 | 480,955千円 |
期中平均株式数 | 4,000 株 | 4,000 株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1)名称 信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)
(2)資本の額(出資の総額) 890,998百万円(2026年3月末現在)
(3)事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
2-(1)名称 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(2)資本の額 324,279百万円(2026年3月末現在)
(3)事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
(1)名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(2)資本の額 10,000百万円(2026年3月末現在)
(3)事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 信金中央金庫(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行います。
(2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行います。
3【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
第3【その他】
1 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
(1) 使用開始日を記載します。
(2) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
(3) ファンドの形態等を記載することがあります。
(4) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(5) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
(6) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
(7) 受託会社の名称を記載することがあります。
(8) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
(9) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書に添付されている旨を記載することがあります。(交付目論見書の場合)
(10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
(11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)である旨を記載することがあります。(請求目論見書の場合)
(12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
(13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがあります。
2 目論見書の表紙裏の記載について
次の事項を記載することがあります。
(1) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
(2) 当ファンドの投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行う旨。
(3) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
(4) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。(交付目論見書の場合)
(5) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人資産運用業協会のホームページで確認できる旨。
(6) 委託会社の情報
(7) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
3 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
4 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。
5 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。


