農林中金全共連アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2026/01/16-2026/07/15)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
【提出日】 | 2026年10月15日 提出 |
【計算期間】 | 第15期(自 2026年1月16日 至 2026年7月15日) |
【ファンド名】 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 |
【発行者名】 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 八木 正展 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区九段南一丁目6番5号 |
【事務連絡者氏名】 | 田原 輝行 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区九段南一丁目6番5号 |
【電話番号】 | 03-5210-8500 |
【縦覧に供する場所】 | 名称 株式会社東京証券取引所 所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「配当込み東証REIT Core指数」(以下「対象指数」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人 資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 資産運用業協会のホームページ<https://www.imaj.or.jp/>をご覧ください。)
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型投信
追加型投信
|
国 内 海 外 内 外
| 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
MMF MRF ETF
|
インデックス型
特殊型
|
商品分類定義
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
国内 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
不動産投信 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。 |
インデックス型 | 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 |
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( )
| グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング |
ファミリー ファンド
ファンド ・オブ・ ファンズ
|
日経225
TOPIX
その他 (配当込み東証REIT Core指数)
|
属性区分定義
不動産投信 | 目論見書又は投資信託約款において、主として不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをいう。 |
年2回 | 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。 |
日本 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
ファンド・オブ・ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 |
その他(配当込み東証REIT Core指数) | 目論見書又は投資信託約款において、配当込み東証REIT Core指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 |
<信託金の限度額>
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加信託することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、金額および信託金の限度額(約款第3条))
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2019年1月16日 有価証券届出書の提出
2019年2月5日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2019年2月6日 受益権を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】
委託者(委託会社)の概況(2026年7月31日現在)
① 資本金の額
1,466百万円
② 沿 革
1993年9月28日 | 農中投信株式会社設立 |
10月8日 | 証券投資信託委託業の免許取得 |
10月13日 | 営業開始 |
1996年8月20日 | 投資顧問業務の登録 |
9月30日 | 投資一任業務認可取得 |
10月1日
| エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧問株式会社」へ商号変更 |
2000年10月1日 | 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更 |
2007年9月30日 | 金融商品取引業の登録 |
2026年7月31日 | 信託契約代理店業務の登録 |
③ 大株主の状況
株主名 | 住所 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
農林中央金庫 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | 19,551 | 66.66 |
全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 | 9,779 | 33.34 |
(注)農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないA種優先株式1株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有しないB種優先株式1株です。
なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
農林中央金庫 66.66%
全国共済農業協同組合連合会 33.34%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
運用の基本方針(約款第19条)※
委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、次に掲げる運用の基本方針に従って、その指図を行います。
1.この信託は、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券を組入れることを原則とします。
2.上記1.の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
3.市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
4.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付けを行うことができるものとします。
※ 「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲(約款第18条)
① 委託者は、投資信託財産を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号および第2号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、投資信託財産を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(3)【運用体制】
1.運用体制
当ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
<資産ポートフォリオ委員会(APC)>
原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。
2.ファンドの運用に携わる人員等
部署 | 人員 |
運用部 | 120名程度 (うち 投資判断に携わる者 90名程度) |
トレーディング部 | 15名程度 |
コンプライアンス部 | 10名程度 |
プロダクトガバナンス部 | 30名程度 |
3.ファンドの関係者に対する管理体制等
委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施します。
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針(約款第20条)
① 毎計算期末(原則として1月、7月の各15日。)に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)の全額を分配することを原則とします。ただし、分配金が零となる場合もあります。
② 売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
③ 収益の分配にあてなかった利益については、約款第19条の規定に基づいて運用を行います。
b.収益の分配(約款第35条)
① 投資信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、約款第33条各号の諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を投資信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
② 毎計算期末に投資信託財産から生じた次の1.に掲げる利益の合計額は、次の2.に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、交換(解約)差益金
2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、交換(解約)差損金
(5)【投資制限】
a.不動産投資信託証券への投資制限(約款第19条)
不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
b.投資する投資信託証券等の範囲(約款第22条)
① 委託者が投資することを指図する投資信託証券は、原則として対象指数に採用されている不動産投資信託証券とします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券等については、この限りではありません。
② 第1項の規定にかかわらず、上場予定の不動産投資信託証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
c.外貨建資産への投資制限(約款第19条)
外貨建資産への投資は、行いません。
d.先物取引等の運用指図(約款第19条、第23条)
運用の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
なお、委託者は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうち、わが国の不動産投資信託指数を対象とする先物取引および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
e.デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第19条)
デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
f.有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第24条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する投資信託証券を貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、投資信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えない範囲内で貸付けることの指図をすることができるものとします。
② 上記①に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
g.有価証券の売却等の指図(約款第27条)
委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
h.再投資の指図(約款第28条)
委託者は、前条(上記g.)の規定による売却代金、投資信託証券に係る分配金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
i.信用リスク集中回避のための投資制限(約款第19条)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
j.デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとなっております。
k.同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないこととなっております。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券は不動産市況(価格、賃料、稼働率等)や金利の変動、関係法令・規制、国内外の景気、政治、経済、社会情勢、災害等の影響を受け、また、不動産投資信託証券の収益や財務内容の変化を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている不動産投資信託証券の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資する不動産投資信託証券やそのスポンサー企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、当該不動産投資信託証券の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
② 乖離リスク
当ファンドは、対象指数との連動性をより高めるよう運用を行いますが、主として次の要因により対象指数の動きと乖離が生じます。
イ.対象指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本移動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
ロ.組入銘柄の分配金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること
ハ.対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
ニ.個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができない場合
ホ.先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
ヘ.信託報酬等のコスト負担があること
※ 対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売買する際に市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
④ 有価証券の貸し付けにおけるリスク
有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあります。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
(2)その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
○ ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
○ ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、日々のトラッキング・エラー管理(ポジションリスク管理およびパフォーマンス管理等)を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(プロダクトガバナンス部運用リスク管理グループ)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運用プロセスを構築しています。
具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議しています。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
[コンプライアンス委員会]
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
① 交換手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
交換手数料は、ファンドの交換等に関する事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社に支払われます。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。
1.投資信託財産の純資産総額に年率0.1595%(税抜0.145%)以内の率を乗じて得た額とします。
なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり(税抜)とします。
|
| (年率) |
委託者 | 受託者 | 合計 |
0.120% | 0.025% | 0.145% |
2.投資信託財産に属する投資信託証券の貸付に係る品貸料(貸付投資信託証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額。
ただし、投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額とします。
なお、委託者と受託者の配分は4:1とします。
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。
※ ファンドが投資対象とする不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用(消費税等に相当する金額を含みます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。監査費用は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用※1および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料※2ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
※1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・新規上場料および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。
※2 本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.055%(税抜0.050%)以内を乗じて得た額
③ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は上場証券投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。)
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
○損益通算について
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度の適用対象となります。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
○収益分配金の受取時
収益分配金については、税率15.315%(所得税15.315%※、地方税の源泉徴収はありません。)が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
○受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
(注意)
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2026年7月31日現在)が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
2026年 7月31日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | 日本 | 42,402,732,100 | 97.18 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,228,719,807 | 2.82 |
合計(純資産総額) | 43,631,451,907 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
REIT指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,223,600,000 | 2.80 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 10,570 | 138,930 | 1,468,495,623 | 142,900 | 1,510,453,000 | 3.46 |
2 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 10,326 | 141,955 | 1,465,832,899 | 145,000 | 1,497,270,000 | 3.43 |
3 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 4,359 | 331,957 | 1,447,002,692 | 341,000 | 1,486,419,000 | 3.41 |
4 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 15,029 | 98,324 | 1,477,725,661 | 98,900 | 1,486,368,100 | 3.41 |
5 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 14,354 | 100,027 | 1,435,792,794 | 103,100 | 1,479,897,400 | 3.39 |
6 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 12,084 | 121,547 | 1,468,784,742 | 122,100 | 1,475,456,400 | 3.38 |
7 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 18,018 | 79,487 | 1,432,196,893 | 81,400 | 1,466,665,200 | 3.36 |
8 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 16,179 | 89,312 | 1,444,980,709 | 90,600 | 1,465,817,400 | 3.36 |
9 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 10,806 | 132,781 | 1,434,832,265 | 134,700 | 1,455,568,200 | 3.34 |
10 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 9,484 | 149,544 | 1,418,282,081 | 152,600 | 1,447,258,400 | 3.32 |
11 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 12,251 | 116,577 | 1,428,195,529 | 117,900 | 1,444,392,900 | 3.31 |
12 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 10,412 | 135,665 | 1,412,551,015 | 137,300 | 1,429,567,600 | 3.28 |
13 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 18,674 | 76,330 | 1,425,389,865 | 76,300 | 1,424,826,200 | 3.27 |
14 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 14,489 | 96,183 | 1,393,598,824 | 98,100 | 1,421,370,900 | 3.26 |
15 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 9,838 | 141,526 | 1,392,336,540 | 144,100 | 1,417,655,800 | 3.25 |
16 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 11,430 | 122,709 | 1,402,574,889 | 123,500 | 1,411,605,000 | 3.24 |
17 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 9,856 | 145,326 | 1,432,338,502 | 141,300 | 1,392,652,800 | 3.19 |
18 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 8,842 | 158,305 | 1,399,733,707 | 157,500 | 1,392,615,000 | 3.19 |
19 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産商業ファンド投資法人 | 16,914 | 82,222 | 1,390,708,174 | 82,000 | 1,386,948,000 | 3.18 |
20 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 10,653 | 131,875 | 1,404,870,657 | 130,100 | 1,385,955,300 | 3.18 |
21 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,505 | 163,777 | 1,392,930,532 | 162,900 | 1,385,464,500 | 3.18 |
22 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 12,804 | 110,374 | 1,413,239,080 | 108,100 | 1,384,112,400 | 3.17 |
23 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 22,501 | 60,642 | 1,364,514,454 | 61,200 | 1,377,061,200 | 3.16 |
24 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 9,005 | 153,777 | 1,384,762,012 | 152,700 | 1,375,063,500 | 3.15 |
25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 11,201 | 125,580 | 1,406,631,417 | 121,900 | 1,365,401,900 | 3.13 |
26 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 8,704 | 156,677 | 1,363,717,897 | 156,100 | 1,358,694,400 | 3.11 |
27 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 10,972 | 123,226 | 1,352,039,973 | 122,800 | 1,347,361,600 | 3.09 |
28 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 13,039 | 106,457 | 1,388,097,828 | 102,100 | 1,331,281,900 | 3.05 |
29 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 8,941 | 151,148 | 1,351,415,268 | 147,900 | 1,322,373,900 | 3.03 |
30 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 16,849 | 77,180 | 1,300,411,429 | 75,800 | 1,277,154,200 | 2.93 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 97.18 |
合計 | 97.18 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
REIT指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証REIT指数先物 | 買建 | 665 | 日本円 | 1,222,545,360 | 1,223,600,000 | 2.80 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
第1計算期間末 | (2019年 7月15日) | 25,721,083,150 | 25,907,659,000 | 1,171.80 | 1,180.30 | 1,174 |
第2計算期間末 | (2020年 1月15日) | 36,219,958,889 | 36,731,971,841 | 1,245.03 | 1,262.63 | 1,291 |
第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 27,104,578,923 | 27,640,577,352 | 965.86 | 984.96 | 964 |
第4計算期間末 | (2021年 1月15日) | 30,683,245,908 | 31,227,090,445 | 1,026.83 | 1,045.03 | 1,039 |
第5計算期間末 | (2021年 7月15日) | 42,553,795,152 | 43,139,601,667 | 1,271.22 | 1,288.72 | 1,274 |
第6計算期間末 | (2022年 1月15日) | 42,509,127,045 | 43,136,891,509 | 1,164.70 | 1,181.90 | 1,170 |
第7計算期間末 | (2022年 7月15日) | 42,989,677,204 | 43,664,763,280 | 1,146.25 | 1,164.25 | 1,150 |
第8計算期間末 | (2023年 1月15日) | 40,994,754,167 | 41,687,640,568 | 1,094.56 | 1,113.06 | 1,102 |
第9計算期間末 | (2023年 7月15日) | 52,489,265,600 | 53,318,461,013 | 1,126.77 | 1,144.57 | 1,125.5 |
第10計算期間末 | (2024年 1月15日) | 37,646,928,026 | 38,504,778,607 | 1,101.52 | 1,126.62 | 1,101 |
第11計算期間末 | (2024年 7月15日) | 40,583,662,651 | 41,298,519,208 | 1,050.28 | 1,068.78 | 1,054 |
第12計算期間末 | (2025年 1月15日) | 43,762,815,168 | 44,697,148,670 | 992.98 | 1,014.18 | 991 |
第13計算期間末 | (2025年 7月15日) | 41,428,211,736 | 42,360,909,251 | 1,083.79 | 1,108.19 | 1,083.5 |
第14計算期間末 | (2026年 1月15日) | 42,612,460,246 | 43,574,422,551 | 1,244.76 | 1,272.86 | 1,236.5 |
第15計算期間末 | (2026年 7月15日) | 44,323,103,008 | 45,085,523,376 | 1,127.81 | 1,147.21 | 1,128 |
| 2025年 7月末日 | 42,810,360,877 | ― | 1,119.95 | ― | 1,121 |
| 8月末日 | 44,033,903,584 | ― | 1,163.80 | ― | 1,163.5 |
| 9月末日 | 41,401,668,306 | ― | 1,171.93 | ― | 1,167 |
| 10月末日 | 42,449,742,134 | ― | 1,201.46 | ― | 1,209 |
| 11月末日 | 42,399,203,128 | ― | 1,240.51 | ― | 1,248.5 |
| 12月末日 | 45,648,606,013 | ― | 1,244.47 | ― | 1,247 |
| 2026年 1月末日 | 38,762,397,049 | ― | 1,203.98 | ― | 1,208.5 |
| 2月末日 | 33,769,748,504 | ― | 1,225.13 | ― | 1,249 |
| 3月末日 | 30,698,996,645 | ― | 1,137.37 | ― | 1,143 |
| 4月末日 | 32,679,012,307 | ― | 1,159.21 | ― | 1,157 |
| 5月末日 | 35,163,492,562 | ― | 1,120.21 | ― | 1,127 |
| 6月末日 | 36,490,974,473 | ― | 1,122.98 | ― | 1,126 |
| 7月末日 | 43,631,451,907 | ― | 1,137.45 | ― | 1,154 |
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間末 | 2019年 2月 5日~2019年 7月15日 | 8.50 |
第2計算期間末 | 2019年 7月16日~2020年 1月15日 | 17.60 |
第3計算期間末 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | 19.10 |
第4計算期間末 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 18.20 |
第5計算期間末 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 17.50 |
第6計算期間末 | 2021年 7月16日~2022年 1月15日 | 17.20 |
第7計算期間末 | 2022年 1月16日~2022年 7月15日 | 18.00 |
第8計算期間末 | 2022年 7月16日~2023年 1月15日 | 18.50 |
第9計算期間末 | 2023年 1月16日~2023年 7月15日 | 17.80 |
第10計算期間末 | 2023年 7月16日~2024年 1月15日 | 25.10 |
第11計算期間末 | 2024年 1月16日~2024年 7月15日 | 18.50 |
第12計算期間末 | 2024年 7月16日~2025年 1月15日 | 21.20 |
第13計算期間末 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | 24.40 |
第14計算期間末 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 28.10 |
第15計算期間末 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | 19.40 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間末 | 2019年 2月 5日~2019年 7月15日 | 8.4 |
第2計算期間末 | 2019年 7月16日~2020年 1月15日 | 7.8 |
第3計算期間末 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | △20.9 |
第4計算期間末 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 8.2 |
第5計算期間末 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 25.5 |
第6計算期間末 | 2021年 7月16日~2022年 1月15日 | △7.0 |
第7計算期間末 | 2022年 1月16日~2022年 7月15日 | △0.0 |
第8計算期間末 | 2022年 7月16日~2023年 1月15日 | △2.9 |
第9計算期間末 | 2023年 1月16日~2023年 7月15日 | 4.6 |
第10計算期間末 | 2023年 7月16日~2024年 1月15日 | △0.0 |
第11計算期間末 | 2024年 1月16日~2024年 7月15日 | △3.0 |
第12計算期間末 | 2024年 7月16日~2025年 1月15日 | △3.4 |
第13計算期間末 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | 11.6 |
第14計算期間末 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 17.4 |
第15計算期間末 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | △7.8 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1計算期間末 | 2019年 2月 5日~2019年 7月15日 | 21,950,100 | ― | 21,950,100 |
第2計算期間末 | 2019年 7月16日~2020年 1月15日 | 9,391,600 | 2,250,055 | 29,091,645 |
第3計算期間末 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | 5,105,300 | 6,134,200 | 28,062,745 |
第4計算期間末 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 2,401,500 | 582,677 | 29,881,568 |
第5計算期間末 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 6,506,200 | 2,913,110 | 33,474,658 |
第6計算期間末 | 2021年 7月16日~2022年 1月15日 | 3,802,800 | 779,524 | 36,497,934 |
第7計算期間末 | 2022年 1月16日~2022年 7月15日 | 4,908,000 | 3,901,152 | 37,504,782 |
第8計算期間末 | 2022年 7月16日~2023年 1月15日 | 2,597,700 | 2,649,163 | 37,453,319 |
第9計算期間末 | 2023年 1月16日~2023年 7月15日 | 11,859,500 | 2,728,807 | 46,584,012 |
第10計算期間末 | 2023年 7月16日~2024年 1月15日 | 5,407,200 | 17,813,898 | 34,177,314 |
第11計算期間末 | 2024年 1月16日~2024年 7月15日 | 9,009,500 | 4,545,919 | 38,640,895 |
第12計算期間末 | 2024年 7月16日~2025年 1月15日 | 6,504,800 | 1,073,360 | 44,072,335 |
第13計算期間末 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | 1,700,400 | 7,547,427 | 38,225,308 |
第14計算期間末 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 3,403,700 | 7,395,474 | 34,233,534 |
第15計算期間末 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | 12,604,600 | 7,538,115 | 39,300,019 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(注)解約口数は交換口数を表示しております。 |
<参考情報>
交付目論見書の運用実績(2026年7月末現在)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4.この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
5.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、投資方針に沿った運用を行うために必要と判断する期間
6.上記1.から上記5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
(2)取得申込
① 販売会社は、その取得申込者に対し、約款第7条第1項の規定により分割される受益権の取得の申込に応じることができるものとします。
② 受益権の取得申込者は、委託者が指定する一定口数の整数倍の受益権の取得を申し込むものとします。この場合、取得申込みは、対象指数を構成する各銘柄の不動産投資信託証券の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の不動産投資信託証券をもって行うものとします。ただし、当該不動産投資信託証券の評価額が、一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を支払うものとします。なお、一定口数は、当該銘柄によって構成される、委託者が対象指数に連動すると想定する1単位のポートフォリオに相当する口数とします。
③ 販売会社は受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日(午後3時30分を過ぎて申込みを受領した場合は翌営業日。)(約款第3条第1項の規定に係る取得については信託契約締結日とします。)を取得申込受付日として当該取得申込を受け付けます。
④ 上記①の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込に係る有価証券および上記②ただし書きに定める金銭の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
⑤ 上記①から上記④の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既に受け付けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
(3)申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託者は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物不動産投資信託証券のポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の詳細(銘柄および数量)を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。
1ユニットの受益権の口数は、1口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
(4)申込手数料
販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
(5)申込価額
100口当たり取得申込受付日の基準価額※とします。
原則として、取得申込みが午後3時30分までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分とします。
※ 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権(約款第52条の規定に基づき、受託者が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約の実行を請求することはできません。
(2)交換申込
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行うものとします。
③ 受益者は、2019年3月5日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日(午後3時30分を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日。)を交換請求受付日として、交換を請求することができます。
④ 委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める1売買単位をいいます。)の整数倍とします。
⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4.この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
5.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、投資方針に沿った運用を行うために必要と判断する期間
6.上記1.から上記5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
⑥ 上記②の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行うものとします。なお、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消に係る手続および約款第39条第2項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行われた後に、振替機関は、約款第39条第1項に定める交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑦ 受託者は、約款第39条第1項の委託者の交換の指図に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続および約款第39条第3項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。
⑨ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたはその両方を行うことができます。
⑩ 上記⑨により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算されるものとします。
⑪ 委託者は、上記①の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行うよう受託者に指図します。
⑫ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。ただし、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、上記⑥に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑬ 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(3)受益権の買取り
① 販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、次の2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 上記①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて上記①による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
④ 上記③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記②の規定に準じて計算されたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
資産の種類 | 評価方法 |
不動産投資信託証券 | 原則として時価により評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「農中Jリコア」です。)
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
d.追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理(約款第37条)
① 追加信託に相当する金額(追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。)は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
② 受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換(解約)差金として処理します。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間(約款第4条)
この信託は、期間の定めを設けません。ただし、約款第46条第1項、同条第2項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定により信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
信託の計算期間(約款第31条)
この信託の計算期間は、毎年1月16日から7月15日まで、7月16日から翌年1月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2019年7月15日までとし、最終計算期間の終了日は約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
(イ)信託契約の解約(約款第46条)
① 委託者は、信託期間中において、投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、2021年7月15日以降の受益権の口数が20万口を下ることとなった場合もしくは、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託期間中において次に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が約款第51条第2項に規定する書面決議により否決された場合
なお、上記1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続を開始するものとします。
③ 委託者は、上記①の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとする場合、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 上記③の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 上記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、上記②の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③から上記⑤までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第47条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ハ)委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い(約款第48条)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第51条第2項の書面決議において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ニ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い(約款第50条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第51条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第47条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第51条の規定に従います。
(ロ)信託約款の変更等(約款第51条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、上記①の変更または併合(上記①の変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から上記⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c.金融商品取引所への上場(約款第13条)
① 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記①の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
d.その他の契約の変更
<募集等に関する契約>
委託者と販売会社との間の上場投資信託の募集等に関する契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
e.運用報告書等
<運用報告書>
委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく運用報告書の作成・交付は行いません。
<有価証券報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局に提出します。
f.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い(約款第49条)
① 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限(約款第53条)
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
h.公告(約款第54条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
i.信託約款に関する疑義の取り扱い(約款第55条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
j.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従い、以下の権利を有するものとします。
(イ)収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 受託者は、計算期間終了日現在において、約款第16条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
② 受託者は収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成した者にこれを委託することができます。
③ 上記①に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が約款第16条第3項に規定する金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
④ 受益者が、収益分配金について上記③に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
※(受益者名簿の作成と名義登録(約款第16条))
1.受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
2.受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
3.受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して上記1.の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
4.上記3.に規定する名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、この信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(ロ)信託終了時の交換等
① 委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、投資信託財産に対する持分に相当する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
② 上記①の交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
③ 上記①の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券は、信託終了日の5営業日前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
④ 販売会社は、上記①による交換を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑤ 上記①の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行います。
⑥ 委託者は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権(約款第40条の規定により買取りの対象となった受益権を含みます。)を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
⑦ 上記①および上記③の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則とします。
1.上記①において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.上記①における一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
⑧ 販売会社は、上記⑦の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑨ 信託終了に係る金銭は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者である販売会社に支払います。なお、販売会社は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託を終了するのと引換えに、信託終了に係る金銭に相当する受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑩ 受益者が、信託終了時の交換について、信託終了日から10年間その交換請求をしないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(ハ)反対者の買取請求権(約款第52条)
約款第46条に規定する信託契約の解約または約款第51条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(ニ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権(投資信託及び投資法人に関する法律第15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2026年 1月16日から2026年 7月15日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
NZAM 上場投信 東証REIT Core指数
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 第14期 2026年 1月15日現在 | 第15期 2026年 7月15日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 1,605,188,661 | 1,371,953,810 |
投資証券 | 41,494,033,800 | 43,326,372,900 |
派生商品評価勘定 | 45,205,980 | 42,945,730 |
未収入金 | 48,471,850 | 38,142,720 |
未収配当金 | 455,540,618 | 345,196,738 |
未収利息 | 31,918 | 36,892 |
差入委託証拠金 | 78,694,489 | 77,527,389 |
流動資産合計 | 43,727,167,316 | 45,202,176,179 |
資産合計 | 43,727,167,316 | 45,202,176,179 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
前受金 | 81,292,750 | 75,085,000 |
未払収益分配金 | 961,962,305 | 762,420,368 |
未払受託者報酬 | 9,521,158 | 5,061,921 |
未払委託者報酬 | 47,605,718 | 24,444,778 |
その他未払費用 | 14,325,139 | 12,061,104 |
流動負債合計 | 1,114,707,070 | 879,073,171 |
負債合計 | 1,114,707,070 | 879,073,171 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 37,280,318,526 | 42,797,720,691 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,332,141,720 | 1,525,382,317 |
(分配準備積立金) | 156,711 | 2,675,624 |
元本等合計 | 42,612,460,246 | 44,323,103,008 |
純資産合計 | 42,612,460,246 | 44,323,103,008 |
負債純資産合計 | 43,727,167,316 | 45,202,176,179 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第14期 自 2025年 7月16日 至 2026年 1月15日 | 第15期 自 2026年 1月16日 至 2026年 7月15日 |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 1,028,404,191 | 802,048,318 |
受取利息 | 3,261,213 | 4,458,765 |
有価証券売買等損益 | 5,826,663,898 | △3,304,126,516 |
派生商品取引等損益 | 205,736,122 | △123,726,456 |
その他収益 | - | 42 |
営業収益合計 | 7,064,065,424 | △2,621,345,847 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 9,521,158 | 5,061,921 |
委託者報酬 | 47,605,718 | 24,444,778 |
その他費用 | 14,325,165 | 12,061,145 |
営業費用合計 | 71,452,041 | 41,567,844 |
営業利益又は営業損失(△) | 6,992,613,383 | △2,662,913,691 |
経常利益又は経常損失(△) | 6,992,613,383 | △2,662,913,691 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 6,992,613,383 | △2,662,913,691 |
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △199,148,676 | 5,332,141,720 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,001,632 | 586,306,321 |
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,001,632 | 586,306,321 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 948,362,314 | 967,731,665 |
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 948,362,314 | 967,731,665 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | 961,962,305 | 762,420,368 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,332,141,720 | 1,525,382,317 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
| |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
| |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 |
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記) 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
項目 | 第14期 2026年 1月15日現在 | 第15期 2026年 7月15日現在 | |
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
| 期首元本額 | 41,627,360,412円 | 37,280,318,526円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,706,629,300円 | 13,726,409,400円 |
| 期中一部交換元本額 | 8,053,671,186円 | 8,209,007,235円 |
2. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 34,233,534口 | 39,300,019口 |
3. | 1口当たり純資産額 | 1,244.76円 | 1,127.81円 |
| (100口当たり純資産額) | (124,476円) | (112,781円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
項目 | 第14期 自 2025年 7月16日 至 2026年 1月15日 | 第15期 自 2026年 1月16日 至 2026年 7月15日 | ||
分配金の計算過程 | A.配当等収益額 | 1,031,665,404円 | A.配当等収益額 | 806,507,125円 |
| B.分配準備積立金額 | 1,905,653円 | B.分配準備積立金額 | 156,711円 |
| C.配当等収益合計額 (A+B) | 1,033,571,057円 | C.配当等収益合計額 (A+B) | 806,663,836円 |
| D.経費 | 71,452,041円 | D.経費 | 41,567,844円 |
| E.収益分配可能額(C-D) | 962,119,016円 | E.収益分配可能額(C-D) | 765,095,992円 |
| F.収益分配金 | 961,962,305円 | F.収益分配金 | 762,420,368円 |
| G.次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) | 156,711円 | G.次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) | 2,675,624円 |
| H.口数 | 34,233,534口 | H.口数 | 39,300,019口 |
| I.100口当たり分配金(F/H×100) | 2,810円 | I.100口当たり分配金(F/H×100) | 1,940円 |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 | 第14期 自 2025年 7月16日 至 2026年 1月15日 | 第15期 自 2026年 1月16日 至 2026年 7月15日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。
| 同左 |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 第14期 2026年 1月15日現在 | 第15期 2026年 7月15日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左 |
2.時価の算定方法 | 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
| 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
第14期(自 2025年 7月16日 至 2026年 1月15日) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資証券 | 4,922,287,875 |
合計 | 4,922,287,875 |
第15期(自 2026年 1月16日 至 2026年 7月15日) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資証券 | △2,995,830,216 |
合計 | △2,995,830,216 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(投資証券関連) |
第14期(2026年 1月15日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種類 | 契約額等 |
| 時価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 東証REIT指数先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 1,044,577,250 | - | 1,089,795,000 | 45,217,750 | |
合計 | 1,044,577,250 | - | 1,089,795,000 | 45,217,750 | |
第15期(2026年 7月15日現在) |
(単位:円) |
区分 | 種類 | 契約額等 |
| 時価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 東証REIT指数先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 935,022,500 | - | 977,980,000 | 42,957,500 | |
合計 | 935,022,500 | - | 977,980,000 | 42,957,500 | |
(注)時価の算定方法 |
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。 |
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 11,252 | 1,386,246,400 |
|
| 森ヒルズリート投資法人 | 10,928 | 1,440,310,400 |
|
| 産業ファンド投資法人 | 10,108 | 1,467,681,600 |
|
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 9,163 | 1,384,529,300 |
|
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 10,839 | 1,504,453,200 |
|
| GLP投資法人 | 10,578 | 1,499,960,400 |
|
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 13,363 | 1,423,159,500 |
|
| 日本プロロジスリート投資法人 | 16,588 | 1,479,649,600 |
|
| イオンリート投資法人 | 11,480 | 1,440,740,000 |
|
| ヒューリックリート投資法人 | 9,057 | 1,432,817,400 |
|
| 積水ハウス・リート投資法人 | 17,271 | 1,333,321,200 |
|
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 9,232 | 1,418,958,400 |
|
| ラサールロジポート投資法人 | 9,728 | 1,453,363,200 |
|
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 13,128 | 1,448,018,400 |
|
| 日本ビルファンド投資法人 | 11,075 | 1,469,652,500 |
|
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 12,391 | 1,505,506,500 |
|
| 日本都市ファンド投資法人 | 12,553 | 1,462,424,500 |
|
| オリックス不動産投資法人 | 14,720 | 1,470,528,000 |
|
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 14,847 | 1,426,796,700 |
|
| NTT都市開発リート投資法人 | 10,670 | 1,446,852,000 |
|
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,714 | 1,426,481,800 |
|
| 森トラスト総合リート投資法人 | 19,140 | 1,460,382,000 |
|
| インヴィンシブル投資法人 | 23,067 | 1,397,860,200 |
|
| 三井不動産商業ファンド投資法人 | 17,341 | 1,425,430,200 |
|
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 15,408 | 1,513,065,600 |
|
| KDX不動産投資法人 | 8,926 | 1,397,811,600 |
|
| 大和証券オフィス投資法人 | 4,463 | 1,479,484,500 |
|
| 大和ハウスリート投資法人 | 11,725 | 1,437,485,000 |
|
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 18,472 | 1,466,676,800 |
|
| ジャパンエクセレント投資法人 | 10,090 | 1,426,726,000 |
|
合計 | 376,317 | 43,326,372,900 |
| |
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2026年 7月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 45,577,866,626 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,946,414,719 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,631,451,907 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 38,359,157 | 口 |
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 113,745 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換手続き
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付、償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月31日現在)
1,466百万円
発行する株式の総数:92,330株(普通株式92,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
発行済株式総数:29,330株(普通株式29,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
最近5年間における資本金の額の増減
・2021年9月3日に普通株式9,072株を消却、またA種優先株式1株およびB種優先株式1株を発行し2円増資。2021年9月8日に1,953,600,000円減資(資本金1,466百万円)
(注)A種優先株式およびB種優先株式は議決権を有しません。
(2)委託会社等の機構
a.委託会社等の機構(委託会社等の意思決定機構)
定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役の中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発することとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができます。
取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
b.運用プロセス(投資運用の意思決定機構)
① 運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定します。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
5.プロダクトガバナンス会議
原則として年4回開催し、当社の金融商品の商品性検証等を踏まえた対応やプロダクトガバナンス体制にかかる事項について報告・審議を行います。
6.コンプライアンス委員会
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
② 運用の流れ
1.運用方針の決定
経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定した後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて決定しています。
2.運用の実践
ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
3.運用状況の評価
ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
2026年7月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。 | ||
種類別(基本的性格) | 本数 | 純資産総額 |
株式投資信託 | 274本 | 3,856,260百万円 |
公社債投資信託 | 56本 | 206,370百万円 |
合計 | 330本 | 4,062,630百万円 |
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 | ※1 |
| 16,704,152 |
| 17,381,616 |
分別金信託 |
|
| 100,000 |
| 100,000 |
有価証券 |
|
| 2,988 |
| - |
前払費用 |
|
| 514,878 |
| 583,693 |
未収委託者報酬 |
|
| 1,736,116 |
| 1,704,612 |
未収運用受託報酬 | ※1 |
| 1,854,222 |
| 4,313,628 |
未収投資助言報酬 | ※1 |
| 708,929 |
| 540,206 |
未収収益 |
|
| - |
| 4,288 |
その他 |
|
| 440,127 |
| 91,041 |
流動資産計 |
|
| 22,061,414 |
| 24,719,088 |
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
| 792,130 |
| 730,813 |
建物 | ※2 | 557,557 |
| 548,169 |
|
器具備品 | ※2 | 234,572 |
| 182,644 |
|
無形固定資産 |
|
| 4,258 |
| 3,588 |
商標権 |
| 1,864 |
| 1,194 |
|
電話加入権等 |
| 2,394 |
| 2,394 |
|
投資その他の資産 |
|
| 1,702,118 |
| 1,985,856 |
投資有価証券 |
| 879,276 |
| 1,138,462 |
|
長期差入保証金 |
| 361,748 |
| 356,321 |
|
長期前払費用 |
| 10,524 |
| 5,422 |
|
会員権 |
| 6,700 |
| 6,700 |
|
繰延税金資産 |
| 443,869 |
| 478,949 |
|
固定資産計 |
|
| 2,498,508 |
| 2,720,257 |
資産合計 |
|
| 24,559,922 |
| 27,439,346 |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 745,435 |
| 1,093,582 |
未払金 |
|
| 1,337,144 |
| 1,650,929 |
未払収益分配金 |
| 13 |
| 13 |
|
未払償還金 |
| 3,132 |
| 3,132 |
|
未払手数料 |
| 376,862 |
| 409,026 |
|
未払運用委託料 |
| 947,419 |
| 1,228,217 |
|
その他未払金 |
| 9,716 |
| 10,539 |
|
未払費用 |
|
| 296,313 |
| 394,086 |
未払法人税等 |
|
| 613,191 |
| 1,408,645 |
未払消費税等 |
|
| 139,479 |
| 97,824 |
賞与引当金 |
|
| 458,842 |
| 471,178 |
流動負債計 |
|
| 3,590,408 |
| 5,116,247 |
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 325,011 |
| 297,927 |
役員退任慰労引当金 |
|
| 23,200 |
| 41,500 |
固定負債計 |
|
| 348,211 |
| 339,427 |
負債合計 |
|
| 3,938,619 |
| 5,455,674 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 1,466,400 |
| 1,466,400 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
利益準備金 |
| 366,600 |
| 366,600 |
|
その他利益剰余金 |
| 18,711,133 |
| 19,956,248 |
|
別途積立金 |
| 8,538,121 |
| 8,538,121 |
|
繰越利益剰余金 |
| 10,173,012 |
| 11,418,127 |
|
利益剰余金計 |
|
| 19,077,733 |
| 20,322,848 |
株主資本計 |
|
| 20,544,133 |
| 21,789,248 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
| 77,169 |
| 194,423 |
評価・換算差額等計 |
|
| 77,169 |
| 194,423 |
純資産合計 |
|
| 20,621,303 |
| 21,983,671 |
負債純資産合計 |
|
| 24,559,922 |
| 27,439,346 |
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 7,415,109 |
| 7,057,944 |
運用受託報酬 |
|
| 7,089,765 |
| 8,843,373 |
投資助言報酬 |
|
| 6,188,291 |
| 5,808,015 |
その他営業収益 |
|
| 10 |
| - |
営業収益計 | ※1 |
| 20,693,175 |
| 21,709,333 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 1,380,532 |
| 1,479,385 |
広告宣伝費 |
|
| 103,122 |
| 82,741 |
調査費 |
|
| 1,608,111 |
| 1,783,330 |
調査費 |
| 1,563,042 |
| 1,727,914 |
|
委託調査費 |
| 42,689 |
| 52,407 |
|
図書費 |
| 2,378 |
| 3,008 |
|
委託計算費 |
|
| 421,735 |
| 403,568 |
外部運用委託料 |
|
| 3,383,973 |
| 3,515,446 |
営業雑経費 |
|
| 217,346 |
| 240,948 |
通信費 |
| 77,575 |
| 83,585 |
|
印刷費 |
| 82,139 |
| 94,696 |
|
協会費 |
| 17,422 |
| 15,783 |
|
諸会費 |
| 2,147 |
| 2,292 |
|
その他営業雑経費 |
| 38,061 |
| 44,591 |
|
営業費用計 |
|
| 7,114,821 |
| 7,505,421 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 3,052,483 |
| 3,373,001 |
役員報酬 |
| 108,399 |
| 106,927 |
|
給料・手当 |
| 2,097,110 |
| 2,346,651 |
|
賞与 |
| 376,031 |
| 429,944 |
|
賞与引当金繰入額 |
| 458,842 |
| 471,178 |
|
役員退任慰労引当金繰入額 |
| 12,100 |
| 18,300 |
|
福利厚生費 |
|
| 396,902 |
| 439,450 |
交際費 |
|
| 14,527 |
| 17,364 |
旅費交通費 |
|
| 107,730 |
| 121,038 |
租税公課 |
|
| 168,643 |
| 176,685 |
不動産賃借料 |
|
| 440,141 |
| 443,245 |
役員退任慰労金 |
|
| 1,200 |
| - |
退職給付費用 |
|
| 119,350 |
| 130,331 |
固定資産減価償却費 |
|
| 117,965 |
| 105,576 |
業務委託費 |
|
| 812,212 |
| 893,870 |
諸経費 |
|
| 437,082 |
| 452,821 |
一般管理費計 |
|
| 5,668,239 |
| 6,153,386 |
営業利益 |
|
| 7,910,114 |
| 8,050,526 |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取配当金 |
|
| 58,724 |
| 68,764 |
受取利息 |
|
| 6,401 |
| 28,979 |
投資有価証券償還益 |
|
| 86 |
| 9,663 |
その他 |
|
| 2,379 |
| 2,505 |
営業外収益計 |
|
| 67,591 |
| 109,912 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
| 790 |
| - |
投資有価証券償還損 |
|
| 5,821 |
| 1,158 |
その他 |
|
| 1,761 |
| 2,206 |
営業外費用計 |
|
| 8,374 |
| 3,365 |
経常利益 |
|
| 7,969,332 |
| 8,157,073 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
固定資産除却損 | ※2 |
| 532 |
| 92 |
特別損失計 |
|
| 532 |
| 92 |
税引前当期純利益 |
|
| 7,968,799 |
| 8,156,981 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 2,385,816 |
| 2,531,086 |
法人税等調整額 |
|
| △4,287 |
| △89,034 |
法人税等合計 |
|
| 2,381,529 |
| 2,442,051 |
当期純利益 |
|
| 5,587,270 |
| 5,714,930 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||||
項目 | 株主資本 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金
合 計 | ||||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 1,466,400 | 366,600 | 8,538,121 | 11,305,932 | 20,210,654 | 21,677,054 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △6,720,190 | △6,720,190 | △6,720,190 |
当期純利益 |
|
|
| 5,587,270 | 5,587,270 | 5,587,270 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | △1,132,920 | △1,132,920 | △1,132,920 |
当期末残高 | 1,466,400 | 366,600 | 8,538,121 | 10,173,012 | 19,077,733 | 20,544,133 |
| (単位:千円) | ||
項目 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 117,488 | 117,488 | 21,794,542 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △6,720,190 |
当期純利益 |
|
| 5,587,270 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △40,318 | △40,318 | △40,318 |
当期変動額合計 | △40,318 | △40,318 | △1,173,238 |
当期末残高 | 77,169 | 77,169 | 20,621,303 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | |||||
項目 | 株主資本 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金
合 計 | ||||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 1,466,400 | 366,600 | 8,538,121 | 10,173,012 | 19,077,733 | 20,544,133 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △4,469,816 | △4,469,816 | △4,469,816 |
当期純利益 |
|
|
| 5,714,930 | 5,714,930 | 5,714,930 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | 1,245,114 | 1,245,114 | 1,245,114 |
当期末残高 | 1,466,400 | 366,600 | 8,538,121 | 11,418,127 | 20,322,848 | 21,789,248 |
| (単位:千円) | ||
項目 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 77,169 | 77,169 | 20,621,303 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △4,469,816 |
当期純利益 |
|
| 5,714,930 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 117,254 | 117,254 | 117,254 |
当期変動額合計 | 117,254 | 117,254 | 1,362,368 |
当期末残高 | 194,423 | 194,423 | 21,983,671 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物、建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||
※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。 | ※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。 | ||||||
| 預金 未収運用受託報酬 未収投資助言報酬
| 16,419,140千円 801,153千円 525,024千円
|
|
| 預金 未収運用受託報酬 未収投資助言報酬
| 17,040,098千円 236,000千円 537,086千円
|
|
※2 有形固定資産の減価償却累計額 | ※2 有形固定資産の減価償却累計額 | ||||||
| 建物 | 35,150千円 |
|
| 建物 | 52,471千円 |
|
| 器具備品 | 238,216千円 |
|
| 器具備品 | 284,730千円 |
|
| 合計 | 273,367千円 |
|
| 合計 | 337,202千円 |
|
(損益計算書関係)
前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||||||
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 | ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 | ||||||
| 営業収益 | 8,801,341千円 |
|
| 営業収益 | 6,677,550千円 |
|
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 | ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 | ||||||
| 器具備品 | 532千円 |
|
| 器具備品 | 92千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式(株) | 29,328 | - | - | 29,328 |
A種優先株式(株) | 1 | - | - | 1 |
B種優先株式(株) | 1 | - | - | 1 |
合計(株) | 29,330 | - | - | 29,330 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (千円) | 基 準 日 | 効力発生日 |
2024年6月24日 定時株主総会 | A種優先株式 | 5,916,455 | 5,916,455 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
B種優先株式 | 803,734 | 803,734 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (千円) | 基 準 日 | 効力発生日 |
2025年6月30日 定時株主総会 | A種優先株式 | 3,744,811 | 利益剰余金 | 3,744,811 | 2025年3月31日 | 2025年7月1日 |
B種優先株式 | 725,004 | 利益剰余金 | 725,004 | 2025年3月31日 | 2025年7月1日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式(株) | 29,328 | - | - | 29,328 |
A種優先株式(株) | 1 | - | - | 1 |
B種優先株式(株) | 1 | - | - | 1 |
合計(株) | 29,330 | - | - | 29,330 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(千円) | 基 準 日 | 効力発生日 |
2025年6月30日 定時株主総会 | A種優先株式 | 3,744,811 | 3,744,811 | 2025年3月31日 | 2025年7月1日 |
B種優先株式 | 725,004 | 725,004 | 2025年3月31日 | 2025年7月1日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議予定 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (千円) | 基 準 日 | 効力発生日 |
2026年6月24日 定時株主総会 | A種優先株式 | 3,603,606 | 利益剰余金 | 3,603,606 | 2026年3月31日 | 2026年6月25日 |
B種優先株式 | 968,337 | 利益剰余金 | 968,337 | 2026年3月31日 | 2026年6月25日 |
(リース取引関係)
前事業年度 2025年3月31日 | 当事業年度 2026年3月31日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得については、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日) |
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券(*1)(*2) | 880,577 | 880,577 | - |
資産計 | 880,577 | 880,577 | - |
(*1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
当事業年度(2026年3月31日) |
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券(*1)(*2) | 1,136,775 | 1,136,775 | - |
資産計 | 1,136,775 | 1,136,775 | - |
(*1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払運用委託料」、「未払法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
3.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル 1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル 2 の時価:レベル 1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル 3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
投資信託 | - | 1,136,775 | - | 1,136,775 |
資産計 | - | 1,136,775 | - | 1,136,775 |
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
4.金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日) |
| (単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 16,704,152 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 1,736,116 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 1,854,222 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 708,929 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期のあるもの | 2,988 | 30,675 | 119,570 | 20,051 |
合計 | 21,006,408 | 30,675 | 119,570 | 20,051 |
当事業年度(2026年3月31日) |
|
(単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 17,381,616 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 1,704,612 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 4,313,628 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 540,206 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期のあるもの | - | 50,063 | 145,089 | - |
合計 | 23,940,064 | 50,063 | 145,089 | - |
5.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日) |
| (単位:千円) | ||
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | 550,136 | 416,805 | 133,331 |
小計 | 550,136 | 416,805 | 133,331 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | 330,441 | 351,068 | △20,626 |
小計 | 330,441 | 351,068 | △20,626 | |
合計 | 880,577 | 767,873 | 112,704 | |
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
当事業年度(2026年3月31日) |
| (単位:千円) | ||
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | 936,245 | 636,805 | 299,440 |
小計 | 936,245 | 636,805 | 299,440 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | 200,530 | 216,057 | △15,527 |
小計 | 200,530 | 216,057 | △15,527 | |
合計 | 1,136,775 | 852,862 | 283,912 | |
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
該当事項はありません。 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
該当事項はありません。
|
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
退職給付引当金の期首残高 | 321,281 | 325,011 |
退職給付費用 | 49,445 | 50,303 |
退職給付の支払額 | 45,715 | 77,387 |
退職給付引当金の期末残高 | 325,011 | 297,927 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 325,011 | 297,927 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 325,011 | 297,927 |
退職給付引当金 | 325,011 | 297,927 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 325,011 | 297,927 |
(3) 退職給付費用 (単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
簡便法で計算した退職給付費用 | 49,445 | 50,303 |
(税効果会計関係)
| (単位:千円) | ||
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||
繰延税金資産 ソフトウェア償却超過額 敷金償却否認 会員権評価損否認 電話加入権評価損 繰延資産償却超過額 賞与引当金 役員退任慰労引当金 退職給付引当金 その他有価証券評価差額金 未払事業税 その他 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 |
173,635 3,426 2,667 1,436 7,882 140,497 7,312 102,242 6,491 36,758 3,544 485,895 - 485,895
△42,025 △42,025 443,869 | 繰延税金資産 ソフトウェア償却超過額 敷金償却否認 会員権評価損否認 電話加入権評価損 繰延資産償却超過額 賞与引当金 役員退任慰労引当金 退職給付引当金 その他有価証券評価差額金 未払事業税 その他 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 |
205,087 5,137 2,667 1,436 18,998 148,515 13,080 93,906 4,894 75,688 3,920 573,333 - 573,333
△94,383 △94,383 478,949 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
| ||
(資産除去債務関係)
前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
本社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上しております。
| 本社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上しております。
|
(収益認識に関する注記)
当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬を稼得しております。
1. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
2. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年1回あるいは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
3. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回、もしくは年4回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
|
| (単位:千円) |
日本 | ケイマン | 合計 |
17,087,895 | 3,605,280 | 20,693,175 |
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
農林中央金庫 | 9,253,165 | 投資運用業 |
Maples Trustee Services(Cayman)Limited | 2,954,790 | 投資運用業 |
全国共済農業協同組合連合会 | 1,768,075 | 投資運用業 |
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
|
|
| (単位:千円) |
日本 | ケイマン | ルクセンブルク | 合計 |
16,125,443 | 5,583,890 | 9,170 | 21,709,333 |
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
農林中央金庫 | 7,333,622 | 投資運用業 |
Maples Trustee Services(Cayman)Limited | 4,467,874 | 投資運用業 |
農中信託銀行株式会社 | 2,094,292 | 投資運用業 |
全国共済農業協同組合連合会 | 1,683,445 | 投資運用業 |
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
属性
| 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 |
農林中央 金庫
|
東京都 千代田区
|
4,817,427
|
金融業 |
被所有 直接 66.66%
| 当社投資信託の購入・募集・販売の取扱、投資一任契約等の締結、投資助言契約の締結 役員の兼任 |
運用受託報酬の受取(注1) |
2,780,236 |
未収投資一任報酬 |
801,153 |
投資助言報酬の受取(注1) |
6,021,105 |
未収投資助言報酬 |
525,024 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
兄弟会社等
属性 | 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 |
農林中金バリューインベストメンツ株式会社 |
東京都 千代田区 |
444
|
金融業 |
- |
当社投資信託の外部運用委託 |
外部運用委託 (注1) |
786,741 |
未払運用委託料 |
311,277 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
属性
| 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 |
農林中央 金庫
|
東京都 千代田区
|
4,817,427
|
金融業 |
被所有 直接 66.66%
| 当社投資信託の購入・募集・販売の取扱、投資一任契約等の締結、投資助言契約の締結 役員の兼任 |
運用受託報酬の受取(注1) |
898,695 |
未収投資一任報酬 |
236,000 |
投資助言報酬の受取(注1) |
5,778,855 |
未収投資助言報酬 |
537,086 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
兄弟会社等
属性 | 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社
|
農中信託銀行株式会社 |
東京都 千代田区 |
20,000
|
金融業 |
- | 当社投資信託の購入・募集・販売の取扱、投資一任契約等の締結、投資助言契約等の締結
|
運用受託報酬の受取(注1) |
2,074,812 |
未収投資一任報酬 |
2,072,150 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
属性 | 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 |
農林中金バリューインベストメンツ株式会社 |
東京都 千代田区 |
444
|
金融業 |
- |
当社投資信託の外部運用委託 |
外部運用委託料の支払(注1) |
706,043 |
未払運用委託料 |
338,884 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 346,281円04銭 | 350,279円07銭 |
1株当たり当期純利益金額 | -銭 | -銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
純資産の部の合計額(千円) | 20,621,303 | 21,983,671 |
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 10,465,572 | 11,710,687 |
(うちA種優先株式優先配当額・B種優先株式優先配当額) | (5,587,270) | (5,714,930) |
(うちA種優先株式未分配配当額・B種優先株式未分配配当額) | (4,878,302) | (5,995,756) |
普通株式に係る期末の純資産額 (千円) | 10,155,730 | 10,272,984 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 29,328 | 29,328 |
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額(千円) | 5,587,270 | 5,714,930 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | 5,587,270 | 5,714,930 |
(うちA種優先株式優先配当額・B種優先株式優先配当額) | (5,587,270) | (5,714,930) |
普通株式に係る当期純利益金額 (千円) | - | - |
普通株式の期中平均株式数(株) | 29,328 | 29,328 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
2026年3月4日付で定款の一部変更を行い、信託契約代理店業務を事業目的に追加いたしました。また、関係当局の登録手続を完了し、2026年7月31日より信託契約代理店業務を開始しております。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
①名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額(2026年3月末日現在)
324,279百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額(2026年3月末日現在)
10,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 | ②資本金の額 (2026年3月末日現在) | ③事業の内容 |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | |
みずほ証券株式会社 | 125,167百万円 | |
大和証券株式会社 | 100,000百万円 | |
東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,149百万円 | |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025百万円 | |
JPモルガン証券株式会社 | 73,272百万円 | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616百万円 (2025年12月末日現在) | |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 3,550百万円 (2025年12月末日現在) | |
シティグループ証券株式会社 | 96,307百万円 (2025年12月末日現在) | |
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 | 35,765百万円 (2025年12月末日現在) | |
BofA証券株式会社 | 83,140百万円 (2025年12月末日現在) | |
バークレイズ証券株式会社 | 38,945百万円 (2025年12月末日現在) | |
UBS証券株式会社 | 44,908百万円 (2025年12月末日現在) |
2【関係業務の概要】
(1)受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計算業務等を行います。
なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
(2)販売会社
当証券投資信託の販売会社として、募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
ありません。
第3【参考情報】
当計算期間中において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類を以下のとおり提出しております。
書類名 | 提出年月日 | 提出先 |
有価証券届出書の訂正届出書 | 2026年1月30日 | 関東財務局 |
有価証券報告書 | 2026年4月15日 | |
有価証券届出書 | 2026年4月15日 |


