ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月15日 |
【発行者名】 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー |
【事務連絡者氏名】 |
砂田 光
|
【電話番号】 | 03(6730)1300 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 2兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト)
(以下「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社(「ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社」をいいます。以下同じ。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
※ 「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した1口当たりの金額をいいます。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。申込単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
(7)【申込期間】
2026年10月16日から2027年4月15日まで(継続申込期間)
ただし、取得申込受付日がフランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する場合、取得申込みの受付は行いません。
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
原則として、販売会社の本・支店、営業所等において申込みの取扱いを行います。
販売会社については、委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(9)【払込期日】
当ファンドの取得申込者は、原則として販売会社が定める日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、申込みの取扱いを行った販売会社(上記「(8) 申込取扱場所」をご参照下さい。)において払込みを取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①取得申込みの方法等
取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分※1までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
※1 販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従って契約※2を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※2 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
②申込受付不可日
取得申込受付日がフランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する場合は、販売会社の営業日であっても、取得申込みは受付けません。
③取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
④振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
⑤投資信託の基礎知識
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/ ・電話番号 03-6730-1308(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、世界各国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②信託金の限度額
2兆円を限度とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型投信・ 追加型投信 | 投資対象 地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立 区分 | 補足分類 |
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| 株式 |
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単位型投信 | 国内 | 債券 | MMF | インデックス型 |
| 海外 | 不動産投信 | MRF |
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追加型投信 | 内外 | その他資産( ) | ETF | 特殊型 |
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| 資産複合 |
|
|
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義について>
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2.「投資対象地域」の区分のうち、「内外」とは、目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象資産(収益の源泉)」の区分のうち、「株式」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算 頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
|
株式 |
| グローバル (日本を含む) |
|
| 日経225 | ブル・ ベア型 | |
一般 |
|
|
| ||||
大型株 | 年1回 | 日本 |
|
| |||
中小型株 |
|
| |||||
| 年2回 | 北米 | ファミリー ファンド | あり ( ) | 条件付 運用型 | ||
債券 | |||||||
一般 | 年4回 | 欧州 |
|
| |||
公債 |
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| TOPIX | ||||
社債 | 年6回 (隔月)
| アジア |
|
| |||
その他債券 |
|
| ロング・ショート型/絶対収益追求型 | ||||
クレジット属性( ) | オセアニア |
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| ||||
| 年12回 (毎月) |
|
| ||||
不動産投信 | 中南米 |
|
| ||||
| 日々 | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | その他 ( ) | |||
その他資産 (投資信託証券(株式)) | アフリカ | その他 ( ) | |||||
その他 ( ) | |||||||
| 中近東(中東) |
|
| ||||
資産複合( ) |
|
|
| ||||
資産配分固定型 |
| エマージング |
|
| |||
資産配分変更型 |
|
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義について>
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンドは、マザーファンド(投資信託証券)を通じて実質的に株式に投資するため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「株式」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年4回」とは、目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象地域」の区分のうち、「グローバル」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとします。
4.「投資形態」の区分のうち、「ファミリーファンド」とは、目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
5.「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。
④ファンドの特色
(以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。)
1.グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「3つのテーマ」に関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の企業の株式を中心に投資を行います。
■投資対象の選定においては、ファンダメンタルズ分析による財務的な評価に加えて、ESGを主要な要素とします。
■投資対象銘柄がいずれのテーマに関連するかの判断はDWSインベストメントGmbHの裁量によります。
<3つのテーマ>
【画像・図表はPDF原本参照】 |
(注目される企業)
水の供給や処理、輸送・移動手段等の生活インフラに関連する企業
【画像・図表はPDF原本参照】 |
(注目される企業)
生産性を向上させる農業技術等に関連する企業、養殖・食品加工等の企業
【画像・図表はPDF原本参照】 |
(注目される企業)
地球環境に優しい再生可能エネルギー等に関連する企業、二酸化炭素排出削減技術・省エネルギー等に関連する企業
2.マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
■DWSインベストメントGmbHはDWSグループのドイツにおける拠点です。グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用成果の実現を目指します。
3.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
4.ファミリーファンド方式※で運用を行います。
※ 「ファミリーファンド方式」とは、運用及び管理面の合理化・効率化をはかるため、投資者から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
<投資プロセス>
■企業への取材等を通じて独自の視点で情報を収集・分析し、投資判断を行います。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターします。
■個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視します。また、長期的な成長性等の観点から、ESG要因を考慮します。
■トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチの複合アプローチによりポートフォリオを構築します。
■ポートフォリオの構築にあたっては、DWSが独自に定めたESG投資基準に基づくスクリーニングを適用します。ESGを主要な要素として選定する投資対象への投資額(時価ベース)の純資産総額に対する比率は、80%以上を目標とします。
【画像・図表はPDF原本参照】
(注1)上記投資プロセスはマザーファンドに関するものです。
(注2)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<当ファンドの運用におけるESGに対する考え方>
DWSは当ファンドの運用において、望ましい環境的特性及び社会的特性の獲得に努めます。一貫性と客観性のある基準に基づき、ESG評価を行い、投資対象銘柄の選定に活用します。
信頼できる複数のESGデータ提供会社のデータを活用
ESGデータ提供会社によって哲学や見方が異なるため、提供されるデータにはばらつきが生じます。そのためDWSでは複数のESGデータ提供会社と契約し、広範かつ精緻なデータを活用します。複数のデータ提供会社から入手したデータや公開情報及び社内評価をもとに、DWS独自の方法に基づく一貫性のある評価を行うため、独自のソフトウェア(DWS ESGエンジン)を運用の各プロセスに活用しています。
独自のソフトウェアを活用した付加価値のあるESG評価の実現
独自のソフトウェア(DWS ESGエンジン)によるESG評では、多角的な評価項目について、望ましい環境的及び社会的特性の達成度の観点から、銘柄毎にA(最高位)からF(最低位)までの等級を付与します。各評価項目について等級と適格条件が設定され、1つでも不適格の評価項目がある銘柄は、他の評価項目が適格であっても投資対象から除外されます。ただし、投資対象銘柄には、一部のESG評価が付与されていない企業・発行体が含まれることがあります。
<DWS ESGエンジン>
【画像・図表はPDF原本参照】
(注) 上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
<主なESG評価項目の詳細>
DWS ESGクオリティ評価
DWS ESGクオリティ評価は、民間企業への投資と政府機関への投資について区別されます。民間企業の場合、例えば環境変化への対応、製品の安全性、従業員管理、企業倫理を含む総合的なESG評価に基づいて、同業種のグループ比較を可能にします。民間企業のピアグループは、同じ産業の発行体から構成されます。より評価が高い発行体はより良いスコアを受け、評価が低い発行体はより悪いスコアとなります。評価が最も低い発行体(評価等級が「F」)は、投資対象から除外します。政府機関の場合、環境及び社会的な基準、ならびに政治制度、法の支配といった良好なガバナンス指標を考慮したESG評価を行い、グループ比較を行います。評価が最も低い発行体(評価等級が「F」)は、投資対象から除外します。
DWS国際規範評価
DWSの規範評価では、例えば、国連グローバル・コンパクトの原則や国際労働機関の基準の枠組み、国連ビジネスと人権に関する指導原則、OECD多国籍企業のガイドライン等、一般的に認められた国際的な基準や原則に照らし合わせて、発行体の行動を評価します。規範評価では、例えば、人権侵害、労働者の権利侵害、児童労働、強制労働、環境への悪影響、企業倫理等が含まれますが、これに限りません。規範問題の深刻度が最も高い発行体(評価等級が「F」)やデータ不足により評価が付与されていない発行体は、投資対象から除外します。
非人道兵器への関与
クラスター爆弾※、対人地雷※、生物兵器※、化学兵器※、劣化ウラン兵器、白リンを含む焼夷弾、失明をもたらすレーザー兵器、検出不可能な破片を利用する兵器、核兵器等またはその主要部品の製造、販売等に関与しているとして特定される発行体は、投資対象から除外します。また、発行体の株主資本構成も考慮して、投資対象から除外することがあります。
(※当該兵器についてデータ不足による未評価の場合は除外に含む)
問題のあるセクターへの関与
特定の事業分野や事業活動が、「問題のあるセクター」とみなされる分野と関連がある場合、その発行体は投資対象から除外します。また、エネルギー生産のために発電所等で使用される石炭(一般炭)に関して、石炭採掘、石炭生産、石炭利用等の拡張計画を持つ発行体は投資対象から除外します。
問題のあるセクターからの売上が総売上に占める割合(売上比率)に基づき、各セクターについて以下の基準値を設定しています。
セクター | 売上比率 | |
組入可 | 除外 | |
ガス燃料の探索・採掘・販売・精製※ | 50%未満 | 50%以上 |
温室効果ガス排出量がCO2換算ベースで100g/kWhを超える発電※ | ||
石炭(一般炭)の採掘・発電 | 25%未満 | 25%以上 |
石油燃料の探索・採掘・販売・精製※ | 10%未満 | 10%以上 |
防衛装備の製造・販売 | 5%未満 | 5%以上 |
民間用武器の製造・販売 | ||
パーム油の製造 | ||
成人向け娯楽 | ||
ギャンブル | ||
原子力発電、ウラン採掘・燃料化 | ||
石炭(無煙炭・亜炭)の探索・採掘・販売・精製※ | 1%未満 | 1%以上 |
タバコの栽培・製造※ | 0% | 0%超 |
原油・天然ガスの非伝統的手法による採掘(オイルサンド・オイルシェール・シェールガス、北極圏での採掘を含む) | ||
(※当該兵器についてデータ不足による未評価の場合は除外に含む)
フリーダムハウスの分類
フリーダムハウスは、世界中の政治権利と市民的自由を評価し促進する非政府団体です。政治権利と市民的自由度を点数化し、自由度をFree、Partly Free、Not Freeの3つに分類しています。Not Freeに分類される国家は投資対象から除外します。
ESG評価の対象ではない資産
当ファンドのすべての資産がESG評価の対象となっているわけではありません。デリバティブについては、原資産の発行体がESG評価の評価手法に準拠している場合のみ考慮されます。また、現金や金融機関への預金は、ESG評価の対象外となります。
(注) 利用するESG評価項目は上記に限るものではありません。また、将来変更される場合があります。
<スチュワードシップ方針>
当ファンドを運用するDWSインベストメントGmbHは、アクティブ・オーナーシップを投資先企業のガバナンス、行動方針、活動の改善と長期的な財務パフォーマンスの向上を後押しする重要な手段と考えています。具体的には、株主としての権利や立場を利用して投資先企業の活動や行動に影響を与えることを目的として、対話(エンゲージメント)、議決権行使、株主総会への出席等を通じて、投資先企業への直接的な関与の機会を積極的に設けます。
(2)【ファンドの沿革】
2007年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社及びファンドの関係法人
委託会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
a.ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
b.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
c.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
d.DWSインベストメントGmbH(「投資顧問会社」)
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図等を行います。なお、委託を受けた者が、法令に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
③委託会社の概況
a.資本金の額(2026年8月末現在)
3,078百万円
b.沿革
1985年 | モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立 |
1987年 | 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得 |
1990年 | ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント(株)に社名を変更 |
1995年 | ディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更 証券投資信託委託会社免許取得 |
1996年 | ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更 |
1999年 | バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)に社名を変更 |
2002年 | チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併 |
2005年 | ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合 資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化 |
c.大株主の状況(2026年8月末現在)
名 称: | DWS グループ GmbH & Co.KGaA |
住 所: | ドイツ連邦共和国60329 ヘッセン フランクフルト・アム・マイン マインツァー・ラント通り11-17 |
所有株式: | 61,560株 |
所有比率: | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
a.投資対象
DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.投資態度
1)主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
3)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引、並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
4)市況動向や資金動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<マザーファンドの投資方針>
①基本方針
マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
a.投資対象
グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される3つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネルギー)に関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の企業の株式を主要投資対象とします。
b.投資態度
1)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
2)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
3)市況動向や資金動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
(ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主としてドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社とするDWS 新資源テクノロジー・マザーファンドの受益証券のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記12.までの証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。下記16.において同じ。)で下記16.で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で上記23.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券並びに上記16.の証券及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記14.及び上記15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
<マザーファンドの投資対象>
①投資の対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
(ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
a.委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券及び新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記12.までの証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。下記16.において同じ。)で下記16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で上記23.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券並びに上記16.の証券及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記14.及び上記15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<運用体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社はマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbH(所在地:ドイツ フランクフルト)に委託します(以下「運用委託先」という場合があります。)。運用計画の作成、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等のその他運用に関連する業務は、委託会社の運用部が行います。当該運用部における主な意思決定機関は、投資戦略会議、運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの3つがあります。これらはいずれも運用部長が主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベストメント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
運用委託先の管理体制については、当該委託先との継続的な情報交換及び定期的な訪問等を通じて、運用面、法令遵守面、業務執行面から評価を行います。評価結果は上述のインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは必要に応じて適切な措置を行います。
<運用の流れ>
【画像・図表はPDF原本参照】
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>
インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、アセットマネジメントコンプライアンス部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>
当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社のアセットマネジメント業務部においてモニターしております。
運用委託先に対しては、運用委託に関する社内規程に基づき管理します。委託会社は、資産運用能力(運用パフォーマンス実績)、信用力、リスク管理能力(運用ガイドラインの遵守状況を含みます。)及び内部統制の状況(または内部監査の実施状況)の観点から、定期的に運用委託先を定量的・定性的に評価します。評価結果はインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは評価結果を踏まえて運用委託先の契約継続の可否等を検討します。また重要な契約違反、エラーまたは問題点等が判明した場合、直ちに運用委託先に報告及び是正を求めるものとします。
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として毎年1月15日、4月15日、7月15日及び10月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
①株式への投資制限
株式への実質投資割合※には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤同一銘柄の株式等への投資制限
a.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券についてはこの限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.上記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑩スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.上記c.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引及び為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.上記c.においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑮公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑱資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息及び融資枠の設定に要する費用は受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
<マザーファンドの信託約款で定める投資制限>
①株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤同一銘柄の株式等への投資制限
a.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
⑧信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑩スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引及び為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
e.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑮公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
<法令で定める投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
②デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)当ファンドの主なリスク及び留意点
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、株式等の値動きのある証券(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
なお、当ファンドは預貯金と異なります。
①株価変動リスク
当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
②為替変動リスク
当ファンドは主に外国の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③カントリーリスク
投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資産の取引に関わる法制度の変更が行われた場合等には、有価証券等の価格が変動したり、投資方針に沿った運用が困難な場合があります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。なお、新興国市場には、一般に先進国の市場に比べ、規模、取引量が小さく、法制度(市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、並びに決済の低い効率性が考えられます。また、発行者情報の開示等の基準が先進国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、新興国への投資については、一般的に先進国への投資に比べカントリーリスクが高くなります。
④信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。なお、新興国の株式は、先進国の株式に比べ、相対的に信用リスクが高くなると考えられます。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥主要な要素となるESGを運用プロセスにおいて勘案する際の制約要因やリスク
当ファンドでは、ESGを主要な要素として投資対象を選定しますが、各投資対象について、投資前にESGの様々な課題に対するリスクを把握してバリュエーション評価に勘案できない場合は、株価の下落や取引流動性の低下等を通じて、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。また当ファンドは、参照指数を設定していないため、ポートフォリオが目的とするESG特性を備えているかの比較検証はできません。
⑦その他の留意点
・当ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)及び一部解約(ファンドからの資金流出)による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、マザーファンドにおいても原則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付予定銘柄によっては流動性等の観点から買付終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動する可能性があります。また、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約代金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、解約申込みの受付けが中止となる可能性、解約代金の支払いが遅延する可能性等があります。
・委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、取得申込み・解約請求の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取消すことができます。
・当ファンドの資産規模によっては、投資方針に沿った運用が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
・当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなる場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
・資金動向、市況動向その他の要因により、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・当ファンドは、以下の日は取得申込み及び解約請求の受付を行いません。
フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日
・法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
・投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制等の様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセットマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、委託先リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用委託先管理業務を行っております。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
(注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
| 配分(年率、税抜) | 役務の内容 |
委託会社 | 0.80% | 委託した資金の運用等の対価 |
販売会社 | 0.80% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 0.08% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁するものとします。
③マザーファンドの運用の指図を行うDWSインベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
(4)【その他の手数料等】
①当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年1月及び7月に到来する計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
①個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③課税の取扱いについて
以下の内容は2026年8月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されることがあります。
a.個人の受益者に対する課税
◆ 収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
◆ 一部解約金、償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合には、20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。また、配当控除の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA(ニーサ))の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
b.法人の受益者に対する課税
◆ 収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。また、益金不算入制度は適用されません。
(注1)上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
(注2)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注3)課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。
(参考情報)
ファンドの総経費率
直近の運用報告書作成対象期間(2026年1月16日~2026年7月15日)における当ファンドの総経費率は以下のとおりです。
総経費率(①+②) | ①運用管理費用の比率 | ②その他の費用の比率 |
2.07% | 1.85% | 0.22% |
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除きます。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧下さい。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(2026年 7月31日現在) | |||
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,343,057,097 | 100.09 |
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,059,042 | △0.09 |
合計(純資産総額) | 2,340,998,055 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
(2026年 7月31日現在) | |||
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 53,326,200 | 2.28 |
アメリカ | 845,341,984 | 36.08 | |
カナダ | 30,984,039 | 1.32 | |
ドイツ | 268,888,476 | 11.48 | |
イタリア | 95,017,028 | 4.06 | |
フランス | 182,324,206 | 7.78 | |
オランダ | 158,991,881 | 6.79 | |
スペイン | 55,167,917 | 2.35 | |
ベルギー | 49,921,921 | 2.13 | |
オーストリア | 28,484,939 | 1.22 | |
アイルランド | 212,723,130 | 9.08 | |
イギリス | 150,333,938 | 6.42 | |
スイス | 74,688,705 | 3.19 | |
ノルウェー | 22,194,142 | 0.95 | |
デンマーク | 23,975,761 | 1.02 | |
台湾 | 74,802,261 | 3.19 | |
小計 | 2,327,166,528 | 99.32 | |
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,889,624 | 0.68 |
合計(純資産総額) | 2,343,056,152 | 100.00 | |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
<評価額(全銘柄)>
(2026年 7月31日現在) | |||||||||
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は | 簿価単価 | 簿価金額 | 評価単価 | 評価金額 | 投資 |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド | 779,330,483 | 3.1554 | 2,459,130,125 | 3.0065 | 2,343,057,097 | 100.09 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>
(2026年 7月31日現在) | ||
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 国内 | 100.09 |
合計 |
| 100.09 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
<評価額(上位30銘柄)>
(2026年 7月31日現在) | ||||||||||
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は | 簿価単価 | 簿価金額 | 評価単価 | 評価金額 | 投資 |
1 | アイルランド | 株式 | NVENT ELECTRIC PLC | 資本財 | 4,157 | 26,001.28 | 108,087,327 | 23,272.25 | 96,742,768 | 4.13 |
2 | ドイツ | 株式 | SIEMENS ENERGY AG | 資本財 | 3,483 | 28,530.69 | 99,372,409 | 27,057.13 | 94,240,016 | 4.02 |
3 | フランス | 株式 | NEXANS SA | 資本財 | 3,258 | 25,139.29 | 81,903,826 | 24,361.79 | 79,370,718 | 3.39 |
4 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 1,154 | 67,565.08 | 77,970,104 | 64,819.98 | 74,802,261 | 3.19 |
5 | アメリカ | 株式 | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 資本財 | 1,307 | 56,252.00 | 73,521,364 | 55,306.96 | 72,286,205 | 3.09 |
6 | イタリア | 株式 | ENEL SPA | 公益事業 | 35,797 | 1,903.03 | 68,122,894 | 1,821.95 | 65,220,381 | 2.78 |
7 | アメリカ | 株式 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 資本財 | 233 | 285,294.07 | 66,473,519 | 272,876.84 | 63,580,305 | 2.71 |
8 | フランス | 株式 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 資本財 | 1,198 | 50,556.27 | 60,566,414 | 52,685.15 | 63,116,812 | 2.69 |
9 | ドイツ | 株式 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 半導体・半導体製造装置 | 5,545 | 13,295.31 | 73,722,540 | 11,009.08 | 61,045,384 | 2.61 |
10 | アメリカ | 株式 | FERGUSON ENTERPRISES INC/DE | 資本財 | 1,644 | 37,619.78 | 61,846,930 | 36,367.21 | 59,787,700 | 2.55 |
11 | オランダ | 株式 | ARCADIS NV | 商業・専門サービス | 8,064 | 6,445.87 | 51,979,563 | 7,386.28 | 59,563,026 | 2.54 |
12 | アメリカ | 株式 | DARLING INGREDIENTS INC | 食品・飲料・タバコ | 5,666 | 9,937.31 | 56,304,842 | 9,803.92 | 55,549,011 | 2.37 |
13 | スペイン | 株式 | EDP RENEWABLES SA | 公益事業 | 22,157 | 2,587.97 | 57,341,820 | 2,489.86 | 55,167,917 | 2.35 |
14 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 6,100 | 9,270.00 | 56,547,000 | 8,742.00 | 53,326,200 | 2.28 |
15 | アメリカ | 株式 | QUANTA SERVICES INC | 資本財 | 500 | 106,226.27 | 53,113,139 | 105,750.54 | 52,875,273 | 2.26 |
16 | アメリカ | 株式 | EMCOR GROUP INC | 資本財 | 397 | 124,516.21 | 49,432,937 | 128,956.90 | 51,195,892 | 2.19 |
17 | ベルギー | 株式 | UMICORE | 素材 | 12,805 | 3,809.76 | 48,784,099 | 3,898.62 | 49,921,921 | 2.13 |
18 | スイス | 株式 | BUNGE GLOBAL SA | 食品・飲料・タバコ | 2,828 | 18,744.77 | 53,010,220 | 16,886.85 | 47,756,013 | 2.04 |
19 | アメリカ | 株式 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,098 | 21,729.34 | 45,588,163 | 22,293.47 | 46,771,702 | 2.00 |
20 | アメリカ | 株式 | WASTE MANAGEMENT INC | 商業・専門サービス | 1,262 | 37,651.87 | 47,516,665 | 36,375.75 | 45,906,206 | 1.96 |
21 | アイルランド | 株式 | TE CONNECTIVITY PLC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,353 | 32,301.50 | 43,703,937 | 33,201.53 | 44,921,680 | 1.92 |
22 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 165 | 288,009.69 | 47,521,600 | 266,572.80 | 43,984,512 | 1.88 |
23 | アメリカ | 株式 | XYLEM INC | 資本財 | 2,335 | 19,535.51 | 45,615,430 | 18,775.31 | 43,840,350 | 1.87 |
24 | アメリカ | 株式 | TETRA TECH INC | 商業・専門サービス | 8,339 | 4,999.99 | 41,694,993 | 5,215.36 | 43,490,920 | 1.86 |
25 | ドイツ | 株式 | NORDEX SE | 資本財 | 5,817 | 7,552.89 | 43,935,197 | 7,327.04 | 42,621,448 | 1.82 |
26 | アメリカ | 株式 | DANAHER CORP | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,337 | 31,991.31 | 42,772,389 | 31,528.44 | 42,153,527 | 1.80 |
27 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 1,289 | 34,040.49 | 43,878,199 | 31,346.82 | 40,406,062 | 1.72 |
28 | フランス | 株式 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 公益事業 | 6,011 | 6,934.59 | 41,683,851 | 6,627.29 | 39,836,676 | 1.70 |
29 | アメリカ | 株式 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 食品・飲料・タバコ | 3,016 | 13,224.04 | 39,883,710 | 12,955.63 | 39,074,208 | 1.67 |
30 | アイルランド | 株式 | EATON CORP PLC | 資本財 | 603 | 66,782.37 | 40,269,771 | 62,180.96 | 37,495,119 | 1.60 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>
(2026年 7月31日現在) | |||
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 機械 | 2.28 |
外国 | 素材 | 7.34 | |
資本財 | 44.13 | ||
商業・専門サービス | 6.36 | ||
生活必需品流通・小売り | 0.57 | ||
食品・飲料・タバコ | 7.66 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4.80 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.94 | ||
公益事業 | 9.17 | ||
半導体・半導体製造装置 | 12.07 | ||
合計 |
|
| 99.32 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
該当事項はありません。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
該当事項はありません。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第19特定期間末 | (2017年 1月16日) | 1,458 | 1,458 | 0.6060 | 0.6060 |
第20特定期間末 | (2017年 7月18日) | 1,467 | 1,467 | 0.6577 | 0.6577 |
第21特定期間末 | (2018年 1月15日) | 1,481 | 1,481 | 0.7161 | 0.7161 |
第22特定期間末 | (2018年 7月17日) | 1,311 | 1,311 | 0.6651 | 0.6651 |
第23特定期間末 | (2019年 1月15日) | 1,157 | 1,157 | 0.6006 | 0.6006 |
第24特定期間末 | (2019年 7月16日) | 1,192 | 1,192 | 0.6746 | 0.6746 |
第25特定期間末 | (2020年 1月15日) | 1,219 | 1,219 | 0.7332 | 0.7332 |
第26特定期間末 | (2020年 7月15日) | 1,175 | 1,175 | 0.7322 | 0.7322 |
第27特定期間末 | (2021年 1月15日) | 1,886 | 1,886 | 1.0853 | 1.0853 |
第28特定期間末 | (2021年 7月15日) | 2,205 | 2,205 | 1.1190 | 1.1190 |
第29特定期間末 | (2022年 1月17日) | 2,181 | 2,181 | 1.1529 | 1.1529 |
第30特定期間末 | (2022年 7月15日) | 2,036 | 2,036 | 1.1013 | 1.1013 |
第31特定期間末 | (2023年 1月16日) | 2,085 | 2,085 | 1.1821 | 1.1821 |
第32特定期間末 | (2023年 7月18日) | 2,109 | 2,109 | 1.2836 | 1.2836 |
第33特定期間末 | (2024年 1月15日) | 1,921 | 1,921 | 1.3074 | 1.3074 |
第34特定期間末 | (2024年 7月16日) | 2,231 | 2,231 | 1.5771 | 1.5771 |
第35特定期間末 | (2025年 1月15日) | 1,945 | 1,945 | 1.4611 | 1.4611 |
第36特定期間末 | (2025年 7月15日) | 2,060 | 2,060 | 1.6021 | 1.6021 |
第37特定期間末 | (2026年 1月15日) | 2,216 | 2,216 | 1.9057 | 1.9057 |
第38特定期間末 | (2026年 7月15日) | 2,457 | 2,457 | 2.1676 | 2.1676 |
2025年 7月末日 | 2,097 | ― | 1.6369 | ― | |
8月末日 | 2,049 | ― | 1.6525 | ― | |
9月末日 | 2,021 | ― | 1.6665 | ― | |
10月末日 | 2,095 | ― | 1.7764 | ― | |
11月末日 | 2,119 | ― | 1.7980 | ― | |
12月末日 | 2,116 | ― | 1.8219 | ― | |
2026年 1月末日 | 2,239 | ― | 1.9284 | ― | |
2月末日 | 2,350 | ― | 2.0270 | ― | |
3月末日 | 2,176 | ― | 1.8827 | ― | |
4月末日 | 2,436 | ― | 2.1005 | ― | |
5月末日 | 2,513 | ― | 2.1902 | ― | |
6月末日 | 2,467 | ― | 2.1816 | ― | |
7月末日 | 2,340 | ― | 2.0632 | ― | |
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
②【分配の推移】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
1口当たりの分配金(円) | ||
第19特定期間 | 2016年 7月16日~2017年 1月16日 | 0.0000 |
第20特定期間 | 2017年 1月17日~2017年 7月18日 | 0.0000 |
第21特定期間 | 2017年 7月19日~2018年 1月15日 | 0.0000 |
第22特定期間 | 2018年 1月16日~2018年 7月17日 | 0.0000 |
第23特定期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月15日 | 0.0000 |
第24特定期間 | 2019年 1月16日~2019年 7月16日 | 0.0000 |
第25特定期間 | 2019年 7月17日~2020年 1月15日 | 0.0000 |
第26特定期間 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | 0.0000 |
第27特定期間 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 0.0000 |
第28特定期間 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 0.0000 |
第29特定期間 | 2021年 7月16日~2022年 1月17日 | 0.0000 |
第30特定期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月15日 | 0.0000 |
第31特定期間 | 2022年 7月16日~2023年 1月16日 | 0.0000 |
第32特定期間 | 2023年 1月17日~2023年 7月18日 | 0.0000 |
第33特定期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月15日 | 0.0000 |
第34特定期間 | 2024年 1月16日~2024年 7月16日 | 0.0000 |
第35特定期間 | 2024年 7月17日~2025年 1月15日 | 0.0000 |
第36特定期間 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | 0.0000 |
第37特定期間 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 0.0000 |
第38特定期間 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
収益率(%) | ||
第19特定期間 | 2016年 7月16日~2017年 1月16日 | 9.5 |
第20特定期間 | 2017年 1月17日~2017年 7月18日 | 8.5 |
第21特定期間 | 2017年 7月19日~2018年 1月15日 | 8.9 |
第22特定期間 | 2018年 1月16日~2018年 7月17日 | △7.1 |
第23特定期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月15日 | △9.7 |
第24特定期間 | 2019年 1月16日~2019年 7月16日 | 12.3 |
第25特定期間 | 2019年 7月17日~2020年 1月15日 | 8.7 |
第26特定期間 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | △0.1 |
第27特定期間 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 48.2 |
第28特定期間 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 3.1 |
第29特定期間 | 2021年 7月16日~2022年 1月17日 | 3.0 |
第30特定期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月15日 | △4.5 |
第31特定期間 | 2022年 7月16日~2023年 1月16日 | 7.3 |
第32特定期間 | 2023年 1月17日~2023年 7月18日 | 8.6 |
第33特定期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月15日 | 1.9 |
第34特定期間 | 2024年 1月16日~2024年 7月16日 | 20.6 |
第35特定期間 | 2024年 7月17日~2025年 1月15日 | △7.4 |
第36特定期間 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | 9.7 |
第37特定期間 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 19.0 |
第38特定期間 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | 13.7 |
(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
設定口数(口) | 解約口数(口) | ||
第19特定期間 | 2016年 7月16日~2017年 1月16日 | 62,856,799 | 534,660,349 |
第20特定期間 | 2017年 1月17日~2017年 7月18日 | 44,245,594 | 219,122,809 |
第21特定期間 | 2017年 7月19日~2018年 1月15日 | 75,713,533 | 238,390,961 |
第22特定期間 | 2018年 1月16日~2018年 7月17日 | 81,255,614 | 179,457,115 |
第23特定期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月15日 | 79,029,391 | 123,193,271 |
第24特定期間 | 2019年 1月16日~2019年 7月16日 | 27,037,656 | 186,149,915 |
第25特定期間 | 2019年 7月17日~2020年 1月15日 | 26,092,161 | 130,800,421 |
第26特定期間 | 2020年 1月16日~2020年 7月15日 | 56,942,001 | 114,038,254 |
第27特定期間 | 2020年 7月16日~2021年 1月15日 | 483,358,841 | 351,056,797 |
第28特定期間 | 2021年 1月16日~2021年 7月15日 | 689,832,678 | 457,653,618 |
第29特定期間 | 2021年 7月16日~2022年 1月17日 | 240,362,946 | 319,052,320 |
第30特定期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月15日 | 246,888,520 | 289,234,382 |
第31特定期間 | 2022年 7月16日~2023年 1月16日 | 88,582,161 | 174,244,266 |
第32特定期間 | 2023年 1月17日~2023年 7月18日 | 61,155,921 | 181,771,081 |
第33特定期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月15日 | 53,471,158 | 226,792,627 |
第34特定期間 | 2024年 1月16日~2024年 7月16日 | 49,272,578 | 104,205,370 |
第35特定期間 | 2024年 7月17日~2025年 1月15日 | 34,555,578 | 118,031,744 |
第36特定期間 | 2025年 1月16日~2025年 7月15日 | 32,938,526 | 78,006,255 |
第37特定期間 | 2025年 7月16日~2026年 1月15日 | 33,941,789 | 157,191,849 |
第38特定期間 | 2026年 1月16日~2026年 7月15日 | 52,112,489 | 81,622,874 |
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時30分※1までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
※1 販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従って契約※2を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※2 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。申込単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
④申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として販売会社が定める日までに、申込みの販売会社に支払うものとします。詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/ ・電話番号 03-6730-1308(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時30分※までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
※ 販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
④解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた額となります。詳しくは前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。
⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の本・支店、営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額とします。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(注)上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/ ・電話番号 03-6730-1308(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/ ・電話番号 03-6730-1308(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |
また、原則として日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:グロシフ)
<運用資産の評価基準及び評価方法>
マザーファンド | 基準価額で評価します。 |
株式 | 原則として、証券取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、計算日に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。 |
公社債等 | 法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って、時価評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。 |
外国為替予約取引 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 |
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託契約締結日(2007年8月31日)から無期限とします。
(4)【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年1月16日から4月15日まで、4月16日から7月15日まで、7月16日から10月15日まで及び10月16日から翌年1月15日までとすることを原則とします。
②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
(イ)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなる場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託契約の解約をしません。
(ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定に従います。
④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
(イ)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑤運用報告書
委託会社は、法令に基づき、6ヵ月毎(毎年1月及び7月の決算日を基準とします。)及び信託終了時に、期中の運用経過及び組入有価証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書(全体版)については電磁的方法により受益者に提供します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>
当初の契約の有効期間は原則として1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
<投資顧問契約>
契約の期間については、特段の定めはありません。ただし、90日以上前の書面による相手方への通知により、どちらの当事者も投資顧問契約を終了することができます。終了の通知に際し、投資顧問会社は委託会社により別段指示されない限り、終了日まで運用の指図を続けるものとします。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(イ)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記②の規定に従い、新受託会社を選任します。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して5営業日までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、販売会社が定める単位をもって一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から受益者に支払われます。
(4)反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要(5)その他」の「①信託の終了」、または「②信託約款の変更」のうちその内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38特定期間(2026年1月16日から2026年7月15日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
第37特定期間 (2026年1月15日現在) | 第38特定期間 (2026年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
1,339,347 |
384,073 | |||
| 親投資信託受益証券 |
2,217,025,754 |
2,461,949,016 | |||
| 未収入金 |
10,100,958 |
12,179,113 | |||
| 未収利息 |
22 |
8 | |||
| 流動資産合計 |
2,228,466,081 |
2,474,512,210 | |||
| 資産合計 |
2,228,466,081 |
2,474,512,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 |
979,033 |
4,682,986 | |||
| 未払受託者報酬 |
466,874 |
541,860 | |||
| 未払委託者報酬 |
9,337,438 |
10,837,175 | |||
| その他未払費用 |
1,048,147 |
1,176,058 | |||
| 流動負債合計 |
11,831,492 |
17,238,079 | |||
| 負債合計 |
11,831,492 |
17,238,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
1,163,172,520 |
1,133,662,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
1,053,462,069 |
1,323,611,996 | |||
| (分配準備積立金) |
1,003,158,319 |
1,224,162,950 | |||
| 元本等合計 |
2,216,634,589 |
2,457,274,131 | |||
| 純資産合計 |
2,216,634,589 |
2,457,274,131 | |||
| 負債純資産合計 |
2,228,466,081 |
2,474,512,210 | |||
第37特定期間 (自 2025年7月16日 至 2026年1月15日) | 第38特定期間 (自 2026年1月16日 至 2026年7月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 |
322 |
1,041 | |
| 有価証券売買等損益 |
385,174,567 |
327,232,554 | |
| 営業収益合計 |
385,174,889 |
327,233,595 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
922,423 |
1,034,985 | |
| 委託者報酬 |
18,448,376 |
20,699,567 | |
| その他費用 |
1,048,147 |
1,176,058 | |
| 営業費用合計 |
20,418,946 |
22,910,610 | |
| 営業利益 |
364,755,943 |
304,322,985 | |
| 経常利益 |
364,755,943 |
304,322,985 | |
| 当期純利益 |
364,755,943 |
304,322,985 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
8,907,766 |
6,467,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) |
774,525,818 |
1,053,462,069 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
24,719,668 |
54,592,896 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
24,719,668 |
54,592,896 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
101,631,594 |
82,298,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
101,631,594 |
82,298,762 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
1,053,462,069 |
1,323,611,996 | |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第37特定期間 | 第38特定期間 |
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第37特定期間 | 第38特定期間 |
1.受益権の総数 | 1,163,172,520口 | 1,133,662,135口 |
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.9057円 | 2.1676円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 第37特定期間 | 第38特定期間 |
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 純資産総額に対して年率0.4%以内の額 | 同左 |
2.分配金の計算方法 | 第72期(2025年7月16日から2025年10月15日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,088,889円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(146,224,851円)、収益調整金(338,617,484円)、分配準備積立金(684,951,094円)より、分配対象収益は、1,176,882,318円(1万口当たり9,810円)でありますが、今期は分配を行っておりません。 | 第74期(2026年1月16日から2026年4月15日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,097,858円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(187,255,754円)、収益調整金(364,534,650円)、分配準備積立金(975,953,900円)より、分配対象収益は、1,532,842,162円(1万口当たり13,209円)でありますが、今期は分配を行っておりません。 |
第73期(2025年10月16日から2026年1月15日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,459,848円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(198,074,589円)、収益調整金(340,482,228円)、分配準備積立金(800,623,882円)より、分配対象収益は、1,343,640,547円(1万口当たり11,551円)でありますが、今期は分配を行っておりません。 |
第75期(2026年4月16日から2026年7月15日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,535,301円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(93,966,880円)、収益調整金(378,915,133円)、分配準備積立金(1,118,660,769円)より、分配対象収益は、1,603,078,083円(1万口当たり14,140円)でありますが、今期は分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | 第37特定期間 | 第38特定期間 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンド及び主要投資対象である親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセットマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第37特定期間 | 第38特定期間 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (2)売買目的有価証券 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 | 第37特定期間 | 第38特定期間 |
親投資信託受益証券 | 212,297,598 | 118,346,429 |
合計 | 212,297,598 | 118,346,429 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項目 | 第37特定期間 | 第38特定期間 |
金額(円) | 金額(円) | |
元本の推移 |
|
|
期首元本額 | 1,286,422,580 | 1,163,172,520 |
期中追加設定元本額 | 33,941,789 | 52,112,489 |
期中一部解約元本額 | 157,191,849 | 81,622,874 |
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド | 780,134,678 | 2,461,949,016 |
|
合計 |
| 780,134,678 | 2,461,949,016 |
|
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの特定期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
区分 | (2026年1月15日現在) | (2026年7月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 10,985,247 | 17,177,144 |
コール・ローン | 6,073,596 | 10,887,461 |
株式 | 2,214,270,900 | 2,444,525,760 |
派生商品評価勘定 | 12,521 | - |
未収入金 | 7,581,098 | - |
未収配当金 | 1,275,493 | 1,572,497 |
未収利息 | 99 | 253 |
流動資産合計 | 2,240,198,954 | 2,474,163,115 |
資産合計 | 2,240,198,954 | 2,474,163,115 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | 3,214 | 25,716 |
未払金 | 13,067,501 | - |
未払解約金 | 10,100,958 | 12,179,113 |
流動負債合計 | 23,171,673 | 12,204,829 |
負債合計 | 23,171,673 | 12,204,829 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 806,601,817 | 780,134,678 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 1,410,425,464 | 1,681,823,608 |
元本等合計 | 2,217,027,281 | 2,461,958,286 |
純資産合計 | 2,217,027,281 | 2,461,958,286 |
負債純資産合計 | 2,240,198,954 | 2,474,163,115 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 |
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 | |
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2026年1月15日現在) | (2026年7月15日現在) |
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (2026年1月15日現在) | (2026年7月15日現在) |
1.受益権の総数 | 806,601,817口 | 780,134,678口 |
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.7486円 | 3.1558円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | (自 2025年7月16日 | (自 2026年1月16日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 当親投資信託が行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセットマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、委託先リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用委託先管理業務を行っております。また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | (2026年1月15日現在) | (2026年7月15日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (2)売買目的有価証券 同左 | |
(3)デリバティブ取引 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 | (2026年1月15日現在) | (2026年7月15日現在) |
株式 | 182,175,024 | 379,782,706 |
合計 | 182,175,024 | 379,782,706 |
(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分 | 種類 | (2026年1月15日現在) | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超(円) | ||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
| |
ユーロ | 539,413 | - | 536,199 | △3,214 | |
売建 |
|
|
|
| |
アメリカドル | 539,413 | - | 537,064 | 2,349 | |
ユーロ | 7,850,569 | - | 7,840,397 | 10,172 | |
| 合計 | 8,929,395 | - | 8,913,660 | 9,307 |
区分 | 種類 | (2026年7月15日現在) | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超(円) | ||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
| |
ユーロ | 8,492,368 | - | 8,518,084 | △25,716 | |
| 合計 | 8,492,368 | - | 8,518,084 | △25,716 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項目 | (2026年1月15日現在) | (2026年7月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
1.元本の推移 |
|
|
期首元本額 | 900,817,757 | 806,601,817 |
期中追加設定元本額 | 13,709,968 | 22,030,852 |
期中一部解約元本額 | 107,925,908 | 48,497,991 |
期末元本額 | 806,601,817 | 780,134,678 |
2.元本の内訳 |
|
|
DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 806,601,817 | 780,134,678 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
通貨 | 銘柄 | 数量 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 栗田工業 | 6,100 | 9,270.00 | 56,547,000 | |
小計 |
| 56,547,000 | |||
アメリカドル | MOSAIC CO/THE-WI | 10,177 | 22.94 | 233,460.38 |
|
| NUTRIEN LTD | 2,726 | 68.64 | 187,112.64 |
|
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 233 | 1,775.10 | 413,598.30 |
|
| EATON CORP PLC | 603 | 415.52 | 250,558.56 |
|
| EMCOR GROUP INC | 397 | 774.74 | 307,571.78 |
|
| FLUENCE ENERGY INC | 5,721 | 15.61 | 89,304.81 |
|
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 6,325 | 41.18 | 260,463.50 |
|
NVENT ELECTRIC PLC | 4,157 | 161.78 | 672,519.46 | ||
PENTAIR PLC | 3,156 | 75.68 | 238,846.08 | ||
QUANTA SERVICES INC | 500 | 660.94 | 330,470.00 | ||
SOLV ENERGY INC-CL A | 6,021 | 28.81 | 173,465.01 | ||
SUNRUN INC | 12,144 | 12.78 | 155,200.32 | ||
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 1,307 | 350.00 | 457,450.00 | ||
XYLEM INC | 2,335 | 121.55 | 283,819.25 | ||
TETRA TECH INC | 8,339 | 31.11 | 259,426.29 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,262 | 234.27 | 295,648.74 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 3,016 | 82.28 | 248,156.48 |
|
| BUNGE GLOBAL SA | 2,828 | 116.63 | 329,829.64 |
|
| DARLING INGREDIENTS INC | 5,666 | 61.83 | 350,328.78 |
|
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,098 | 135.20 | 283,649.60 | ||
DANAHER CORP | 1,337 | 199.05 | 266,129.85 | ||
BADGER METER INC | 1,709 | 141.46 | 241,755.14 | ||
TE CONNECTIVITY PLC | 1,782 | 200.98 | 358,146.36 | ||
NVIDIA CORP | 1,592 | 211.80 | 337,185.60 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1,154 | 420.39 | 485,130.06 | ||
小計 |
| 7,509,226.63 | |||
| (1,217,771,282) | ||||
ユーロ | K+S AG-REG | 10,973 | 13.90 | 152,524.70 | |
| UMICORE | 12,805 | 20.58 | 263,526.90 |
|
FUGRO NV | 11,920 | 9.38 | 111,809.60 | ||
KRONES AG | 823 | 107.60 | 88,554.80 | ||
| NEXANS SA | 3,258 | 135.80 | 442,436.40 |
|
| NORDEX SE | 5,817 | 40.80 | 237,333.60 |
|
| PRYSMIAN SPA | 1,343 | 137.85 | 185,132.55 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,198 | 273.10 | 327,173.80 |
|
SIEMENS ENERGY AG | 3,483 | 154.12 | 536,799.96 | ||
| ARCADIS NV | 8,064 | 34.82 | 280,788.48 |
|
BAYER AG | 2,633 | 49.12 | 129,332.96 | ||
EDP RENEWABLES SA | 22,157 | 13.98 | 309,754.86 | ||
| ENEL SPA | 35,797 | 10.28 | 367,993.16 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 6,011 | 37.46 | 225,172.06 |
|
| ASML HOLDING NV | 165 | 1,555.80 | 256,707.00 |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5,545 | 71.82 | 398,241.90 |
|
| STMICROELECTRONICS NV | 4,042 | 61.33 | 247,895.86 |
|
小計 |
| 4,561,178.59 | |||
| (845,596,898) | ||||
イギリスポンド | FERGUSON ENTERPRISES INC/DE | 1,644 | 173.90 | 285,891.60 | |
KELLER GROUP PLC | 4,891 | 34.32 | 167,859.12 | ||
| MARKS AND SPENCER PLC | 15,147 | 3.70 | 56,134.78 |
|
| CRANSWICK PLC | 3,158 | 55.20 | 174,321.60 |
|
| HALMA PLC | 4,520 | 35.84 | 161,996.80 |
|
UNITED UTILITIES GROUP PLC | 10,885 | 13.66 | 148,689.10 | ||
小計 |
| 994,893.00 | |||
| (216,249,942) | ||||
スイスフラン | GEBERIT AG-REG | 255 | 514.40 | 131,172.00 | |
| AMS-OSRAM AG | 9,064 | 19.30 | 174,935.20 |
|
小計 |
| 306,107.20 | |||
| (61,383,676) | ||||
ノルウェークローネ | SCATEC ASA | 14,215 | 96.95 | 1,378,144.25 | |
小計 |
| 1,378,144.25 | |||
| (23,097,697) | ||||
デンマーククローネ | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 2,272 | 423.80 | 962,873.60 |
|
小計 |
|
|
| 962,873.60 |
|
|
|
|
| (23,879,265) |
|
合計 |
| 2,444,525,760 | |||
(2,387,978,760) | |||||
(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
アメリカドル | 株式 | 25銘柄 | 49.5% | 50.9% |
ユーロ | 株式 | 17銘柄 | 34.3% | 35.4% |
イギリスポンド | 株式 | 6銘柄 | 8.8% | 9.1% |
スイスフラン | 株式 | 2銘柄 | 2.5% | 2.6% |
ノルウェークローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.9% | 1.0% |
デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 1.0% | 1.0% |
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(2026年 7月31日現在) | ||
Ⅰ 資産総額 | 2,343,086,714 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,088,659 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,340,998,055 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,134,623,529 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0632 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (20,632 | 円) |
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
(2026年 7月31日現在) | ||
Ⅰ 資産総額 | 2,367,121,042 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 24,064,890 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,343,056,152 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 779,330,483 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0065 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (30,065 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換について
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
該当事項はありません。
3.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続き及び受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとします。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
4.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
5.償還金
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
6.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等
①資本金の額
3,078百万円(2026年8月末現在)
②発行する株式の総数
200,000株(2026年8月末現在)
③発行済株式総数
61,560株(2026年8月末現在)
④最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
委託会社は、取締役会及び監査役をおきます。
取締役及び監査役は、株主総会の決議をもって選任され、その員数は取締役については3名以上、監査役については1名以上とします。
取締役会は、取締役全員で組織され、経営に関するすべての重要事項及び法令または定款によって定められた事項につき意思決定を行います。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠のために選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とします。
(投資信託の運用プロセス)
①四半期毎に行われる投資戦略会議において、DWSグループ(グローバル)からの情報を参考にしつつ、各投資対象についての市場見通し並びに大まかな運用方針を決定します。
②運用担当者は、投資戦略会議の方針に従って各ファンドの運用計画を作成し、運用部長の承認を得ます。その際、必要に応じてグループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にします。
③承認された運用計画に従って、運用担当者は売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。その際ファンドによっては、外部運用機関と投資助言契約もしくは運用委託契約を結んだ上で運用を行う場合があります。
④各拠点で運用ガイドライン・モニタリングを担当するチームが、個々の売買についてガイドライン違反等がないか速やかにチェックを行います。
⑤運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析するとともに、運用に際して取っているアクティブリスクの状況や他ファンドとの均一性についてレビューを行い、今後の運用へのフィードバックを行います。
⑥インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点等について検討を行います。
⑦アセットマネジメントコンプライアンス部は、運用部から独立した立場で、ガイドライン遵守状況及び利益相反取引のチェックを行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2026年8月末現在、委託会社の運用するファンドは62本、純資産総額は872,536百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。
種類 | 本数 | 純資産総額 | ||
公募 | 追加型 | 株式投資信託 | 49本 | 194,108百万円 |
私募 | 単位型 | 株式投資信託 | 1本 | 798百万円 |
追加型 | 株式投資信託 | 12本 | 677,630百万円 | |
合計 | 62本 | 872,536百万円 | ||
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 |
| 当事業年度 | ||
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| (2025年3月31日) |
| (2026年3月31日) | ||
資産の部 |
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| ||
| 流動資産 |
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|
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|
| ||
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| 預金 | ※1 | 4,328,664 |
| ※1 | 5,147,876 | |
|
| 前払費用 |
| 53,664 |
|
| 6,433 | |
|
| 未収委託者報酬 |
| 435,871 |
|
| 461,065 | |
|
| 未収収益 | ※1 | 1,358,487 |
| ※1 | 646,445 | |
|
| 未収還付消費税 |
| 18,554 |
|
| - | |
|
| 立替金 |
| 29,739 |
|
| 28,725 | |
|
| その他の流動資産 |
| 9,603 |
|
| 259 | |
|
| 流動資産計 |
| 6,234,586 |
|
| 6,290,805 | |
| 固定資産 |
|
|
|
|
| ||
|
| 投資その他の資産 |
|
|
|
|
| |
|
| 投資有価証券 |
| 552 |
|
| - | |
|
| 敷金 |
| 31,192 |
|
| 28,326 | |
|
| 供託金 |
| 10,000 |
|
| 10,000 | |
|
| 預託金 |
| 1,000 |
|
| 1,000 | |
|
| 未収入金 |
| 78,613 |
|
| 78,613 | |
|
| 貸倒引当金 |
| △ 78,613 |
|
| △ 78,613 | |
|
| 繰延税金資産 |
| - |
|
| 427,609 | |
|
| 投資その他の資産合計 |
| 42,744 |
|
| 466,936 | |
|
| 固定資産合計 |
| 42,744 |
|
| 466,936 | |
| 資産合計 |
| 6,277,331 |
|
| 6,757,742 | ||
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |||
|
|
|
| 前事業年度 |
| 当事業年度 | |||
|
|
|
| (2025年3月31日) |
| (2026年3月31日) | |||
負債の部 |
|
|
|
|
|
| |||
| 流動負債 |
|
|
|
|
| |||
|
| 預り金 |
| 247,834 |
|
| 233,880 | ||
|
| 未払手数料 |
| 195,303 |
|
| 204,017 | ||
|
| その他未払金 |
| 6,882 |
|
| 28,020 | ||
|
| 未払費用 | ※1 | 1,653,579 |
| ※1 | 1,266,998 | ||
|
| 未払消費税 |
| - |
|
| 31,373 | ||
|
| 未払法人税等 |
| 53,693 |
|
| 84,855 | ||
|
| 賞与引当金 |
| 120,190 |
|
| 106,119 | ||
|
| その他の流動負債 |
| 263 |
|
| - | ||
|
| 流動負債合計 |
| 2,277,748 |
|
| 1,955,264 | ||
| 固定負債 |
|
|
|
|
| |||
|
| 退職給付引当金 |
| 383,178 |
|
| 349,055 | ||
|
| 長期未払費用 |
| 61,821 |
|
| 33,689 | ||
|
| 賞与引当金 |
| 30,334 |
|
| 46,595 | ||
|
| 繰延税金負債 |
| 47 |
|
| - | ||
|
| 固定負債合計 |
| 475,382 |
|
| 429,340 | ||
| 負債合計 |
| 2,753,130 |
|
| 2,384,605 | |||
|
|
|
|
|
| ||||
純資産の部 |
|
|
|
|
| ||||
| 株主資本 |
|
|
|
|
| |||
|
| 資本金 |
| 3,078,000 |
|
| 3,078,000 | ||
|
| 資本剰余金 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 資本準備金 |
| 1,830,000 |
|
| 1,830,000 | |
|
|
| 資本剰余金合計 |
| 1,830,000 |
|
| 1,830,000 | |
|
| 利益剰余金 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| その他利益剰余金 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 繰越利益剰余金 |
| △ 1,383,907 |
|
| △ 534,863 | |
|
|
| 利益剰余金合計 |
| △ 1,383,907 |
|
| △ 534,863 | |
|
| 株主資本合計 |
| 3,524,092 |
|
| 4,373,136 | ||
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
|
| |||
|
| その他有価証券評価差額金 |
| 108 |
|
| - | ||
|
| 評価・換算差額等合計 |
| 108 |
|
| - | ||
| 純資産合計 |
| 3,524,200 |
|
| 4,373,136 | |||
負債純資産合計 |
| 6,277,331 |
|
| 6,757,742 | ||||
(2)【損益計算書】
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
|
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
|
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
営業収益 |
|
|
|
|
| ||
| 委託者報酬 |
| 3,047,653 |
|
| 2,947,625 | |
| 運用受託報酬 |
| 177 |
|
| 112 | |
| その他営業収益 |
| 3,121,585 |
|
| 3,417,761 | |
| 営業収益合計 |
| 6,169,416 |
|
| 6,365,498 | |
営業費用 |
|
|
|
|
| ||
| 支払手数料 |
| 1,389,203 |
|
| 1,324,202 | |
| 広告宣伝費 |
| 29,096 |
|
| 29,885 | |
| 公告費 |
| 540 |
|
| 78 | |
| 調査費 |
| 116,288 |
|
| 132,087 | |
| 委託調査費 |
| 476,907 |
|
| 449,359 | |
| 情報機器関連費 |
| 132,217 |
|
| 145,463 | |
| 委託計算費 |
| 188,834 |
|
| 202,927 | |
| 通信費 |
| 8,657 |
|
| 8,891 | |
| 印刷費 |
| 5,383 |
|
| 10,083 | |
| 協会費 |
| 2,575 |
|
| 7,722 | |
| 諸会費 |
| 792 |
|
| 884 | |
| 諸経費 |
| 32,487 |
|
| 25,141 | |
| 営業費用合計 |
| 2,382,985 |
|
| 2,336,727 | |
一般管理費 |
|
|
|
|
| ||
| 役員報酬 |
| 136,745 |
|
| 136,657 | |
| 給料・手当 |
| 1,046,523 |
|
| 1,012,711 | |
| 賞与 |
| 545,828 |
|
| 470,461 | |
| 交際費 |
| 13,761 |
|
| 19,169 | |
| 寄付金 |
| - |
|
| 67 | |
| 旅費交通費 |
| 32,368 |
|
| 37,252 | |
| 租税公課 |
| 47,030 |
|
| 61,429 | |
| 不動産賃借料 |
| 654,902 |
|
| 384,842 | |
| 退職給付費用 |
| 88,234 |
|
| 81,562 | |
| 福利厚生費 |
| 301,077 |
|
| 314,631 | |
| 業務委託費 | ※1 | 646,334 |
| ※1 | 941,731 | |
| 退職金 |
| 1,790 |
|
| 8 | |
| 諸経費 |
| 133,704 |
|
| 86,716 | |
| 一般管理費合計 |
| 3,648,301 |
|
| 3,547,242 | |
営業利益 |
| 138,129 |
|
| 481,528 | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
| ||
| 有価証券売却益 |
| - |
|
| 241 | |
| 有価証券償還益 |
| 189 |
|
| - | |
| 雑収益 |
| 8,620 |
|
| 13,630 | |
| 営業外収益合計 |
| 8,809 |
|
| 13,872 | |
営業外費用 |
|
|
|
|
| ||
| 貸倒引当金繰入 |
| 78,613 |
|
| - | |
| 為替差損 |
| 15,672 |
|
| 12,124 | |
| 雑損失 |
| 656 |
|
| 2,104 | |
| 営業外費用合計 |
| 94,943 |
|
| 14,228 | |
経常利益 |
| 51,995 |
|
| 481,171 | ||
特別損失 |
|
|
|
|
| ||
割増退職金 |
| - |
|
| 7,658 | ||
特別損失合計 |
| - |
|
| 7,658 | ||
税引前当期純利益 |
| 51,995 |
|
| 473,513 | ||
法人税、住民税及び事業税 |
| 50,424 |
|
| 52,078 | ||
法人税等調整額 |
| - |
|
| △ 427,609 | ||
法人税等合計 |
| 50,424 |
|
| △ 375,530 | ||
当期純利益 |
| 1,570 |
|
| 849,044 | ||
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
資本準備金 | その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | ||||
当期首残高 | 3,078,000 | 1,830,000 | △ 1,385,478 | 3,522,521 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 1,570 | 1,570 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | 1,570 | 1,570 |
当期末残高 | 3,078,000 | 1,830,000 | △ 1,383,907 | 3,524,092 |
|
| ||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 191 | 191 | 3,522,713 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 1,570 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 83 | △ 83 | △ 83 |
当期変動額合計 | △ 83 | △ 83 | 1,487 |
当期末残高 | 108 | 108 | 3,524,200 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
資本準備金 | その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | ||||
当期首残高 | 3,078,000 | 1,830,000 | △ 1,383,907 | 3,524,092 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 849,044 | 849,044 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | 849,044 | 849,044 |
当期末残高 | 3,078,000 | 1,830,000 | △ 534,863 | 4,373,136 |
|
| ||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 108 | 108 | 3,524,200 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 849,044 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 108 | △ 108 | △ 108 |
当期変動額合計 | △ 108 | △ 108 | 848,936 |
当期末残高 | - | - | 4,373,136 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準により算出した支払見込額の当事業年度負担分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期から費用処理することとしております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.収益の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っています。契約における履行義務の充足に伴い、契約により定められたサービス提供期間にわたって収益を認識しております。具体的には以下の通りです。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。また、当社の関係会社から受取る運用受託報酬及び振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
(貸借対照表関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
預金 | 3,437,566 | 千円 | 4,354,186 | 千円 |
未収収益 | 72,964 | 千円 | 70,907 | 千円 |
未払費用 | 192,310 | 千円 | 285,823 | 千円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対するものは以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
業務委託費 | 352,655 | 千円 | 336,536 | 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 61,560 | - | - | 61,560 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 61,560 | - | - | 61,560 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
当会計期間末(2026年3月31日)
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は以下のとおりであります。
(単位:千円) | |
| 当会計期間 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1年以内 | 63,965 |
1年超 | 79,956 |
合計 | 143,921 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は顧客資産について投資助言・代理及び投資運用業務等を行っており、業務上必要と認められる場合以外は、自己勘定による資金運用は行っておりません。預金については全て決済性の当座預金であります。また、銀行借入や社債等による資金調達は行っておりません。
デリバティブについても、外貨建営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当座預金並びに営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、取引先の信用リスクに晒されています。預金に関するリスクは、当社の社内規程に従い、取引先の信用リスクのモニタリングを行っており、営業債権に関するリスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を実施し、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているもので、投資額も必要最低額であるため、市場価格の変動リスク、市場の流動性リスクは限定的であります。
外貨建営業債権及び債務は為替変動リスクに晒されており、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して先物為替予約によりリスクの回避を実施しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に基づいて取引、記帳及び取引先との残高照合等を行っております。営業債務に関する流動性リスクについては、経理部において資金繰りをモニタリングしております。
上記、信用、市場、為替リスクに関する事項は、社内規程に基づいて定期的に社内委員会に報告され、審議、検討を行っております。また、流動性リスクに関する事項につきましても逐次、社内担当役員に報告されております。
2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、以下のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 その他有価証券 |
552 |
552 |
- |
未収入金 | 78,613 | - | - |
貸倒引当金(*1) | (78,613) | - | - |
| - | - | - |
資産計 | 552 | 552 | - |
デリバティブ取引 (*2) ヘッジ会計が適用されていないもの |
(263) |
(263) |
- |
デリバティブ取引計 | (263) | (263) | - |
(*1) 未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(*3) 預金、預り金、未払金、未収収益及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前会計期間末(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 552 | - | 552 |
資産計 | - | 552 | - | 552 |
デリバティブ取引 |
|
|
|
|
通貨関連 | - | 263 | - | 263 |
負債計 | - | 263 | - | 263 |
(注)1.時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
デリバティブ取引
先渡為替予約の時価については、為替相場等観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを使用して評価しているため、レベル2に分類しております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| (単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 |
預金 | 4,328,664 | - | - |
未収委託者報酬 | 435,871 | - | - |
未収収益 | 1,358,487 | - | - |
投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 |
| 128 | - |
合計 | 6,123,023 | 128 | - |
(注)償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 その他有価証券 |
- |
- |
- |
未収入金 | 78,613 | - | - |
貸倒引当金(*1) | (78,613) | - | - |
| - | - | - |
資産計 | - | - | - |
デリバティブ取引 (*2) ヘッジ会計が適用されていないもの |
259 |
259 |
- |
デリバティブ取引計 | 259 | 259 | - |
(*1) 未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(*3) 預金、預り金、未払金、未収収益及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当会計期間末(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | - | - | - |
資産計 | - | - | - | - |
デリバティブ取引 |
|
|
|
|
通貨関連 | - | 259 | - | 259 |
資産計 | - | 259 | - | 259 |
(注)1.時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
デリバティブ取引
先渡為替予約の時価については、為替相場等観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを使用して評価しているため、レベル2に分類しております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| (単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 |
預金 | 5,147,876 | - | - |
未収委託者報酬 | 461,065 | - | - |
未収収益 | 646,445 | - | - |
投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 |
| - | - |
合計 | 6,255,386 | - | - |
(注)償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | 552 | 396 | 155 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | - | - | - |
合計 | 552 | 396 | 155 | |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | - | - | - |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | - | - | - |
合計 | - | - | - | |
2. 売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 634 | 189 | - |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 637 | 241 | - |
(注)上記その他有価証券の「売却額」、「売却益」には「償還額」、「償還益」が含まれております。
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
前事業年度 (2025年3月31日)
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) | (単位:千円) | ||||
|
|
|
|
|
|
区分 | 為替予約取引 | 契約額等 | うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 売建 |
|
|
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|
ユーロ | 218,913 | - | △ 524 | △ 524 | |
買建 |
|
|
|
| |
ユーロ | 293,238 | - | 260 | 260 | |
合計 | 512,151 | - | △ 263 | △ 263 | |
当事業年度 (2026年3月31日)
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) | (単位:千円) | ||||
|
|
|
|
|
|
区分 | 為替予約取引 | 契約額等 | うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 売建 |
|
|
|
|
ユーロ | 29,363 | - | △ 138 | △ 138 | |
買建 |
|
|
|
| |
ユーロ | 299,930 | - | 397 | 397 | |
合計 | 329,293 | - | 259 | 259 | |
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 398,884 | 361,825 |
勤務費用 | 47,279 | 43,890 |
利息費用 | 6,956 | 8,177 |
数理計算上の差異の発生額 | △17,262 | △22,510 |
退職給付の支払額 | △66,498 | △80,271 |
転籍者調整額 | △7,533 | 0 |
退職給付債務の期末残高 | 361,825 | 311,112 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 361,825 | 311,112 |
未積立退職給付債務 | 361,825 | 311,112 |
未認識数理計算上の差異 | 21,352 | 37,943 |
貸借対照表に計上された負債の純額 | 383,178 | 349,055 |
|
|
|
退職給付引当金 | 383,178 | 349,055 |
貸借対照表に計上された負債の純額 | 383,178 | 349,055 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 47,279 | 43,890 |
利息費用 | 6,956 | 8,177 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △3,732 | △5,919 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 50,504 | 46,148 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
割引率 | 2.26% | 3.21% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度37,730千円、当事業年度35,413千円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
繰越欠損金 | 623,579 |
| 574,196 |
|
減価償却超過額 | 217,794 |
| 239,959 |
|
未払費用 | 277,782 |
| 173,245 |
|
退職給付引当金 | 120,777 |
| 110,022 |
|
賞与引当金 | 46,491 |
| 29,272 |
|
貸倒引当金 | 24,779 |
| 24,779 |
|
未払事業税 | 8,428 |
| 11,517 |
|
長期未払費用 | 18,917 |
| - |
|
その他 | 1,507 |
| 1,378 |
|
繰延税金資産小計 | 1,340,060 |
| 1,164,370 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注 2) | △ 623,579 |
| △ 462,769 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 716,480 |
| △ 273,992 |
|
評価性引当額小計 (注 1) | △ 1,340,060 |
| △ 736,761 |
|
繰延税金資産合計 | - |
| 427,609 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 | △ 47 |
| - |
|
繰延税金負債合計 | △ 47 |
| - |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産(負債)の純額 | △ 47 |
| 427,609 |
|
(注1) 評価性引当額が603,299千円減少しております。主な要因は、繰延税金資産の回収可能性の見直しによる評価性引当額の減少及び将来の見込み課税所得に対して充当される繰越欠損金に対する評価性引当額の取り崩しによる減少によるものであります。
(注2) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金(*1) | - | - | - | - | 302,181 | 321,397 | 623,579 |
評価性引当額 | - | - | - | - | △ 302,181 | △ 321,397 | △ 623,579 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(*1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金(*1) | - | - | 252,798 | 108,252 | - | 213,145 | 574,196 |
評価性引当額 | - | - | △ 141,371 | △ 108,252 | - | △ 213,145 | △ 462,769 |
繰延税金資産 | - | - | 111,427 | - | - | - | 111,427 |
(*1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位: %) | |||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
法定実効税率 | 30.6 |
| 30.6 |
| |
(調整) |
|
|
|
| |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.4 |
| 1.2 |
| |
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 | 96.1 |
| 10.5 |
| |
評価性引当額 | △ 37.8 |
| △ 127.2 |
| |
その他 | 2.7 |
| 5.5 |
| |
税効果会計適用後の法人税の負担率 | 97.0 |
| △ 79.2 |
| |
|
|
|
|
| |
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、当社は投資運用業の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、記載を省略しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
|
|
|
|
| (単位:千円) |
日本 | 米国 | ルクセンブルク | ドイツ | その他 | 合計 |
3,047,830 | 1,152,050 | 654,578 | 641,784 | 673,171 | 6,169,416 |
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
|
| (単位:千円) |
相手先 | 営業収入 | 関連するセグメント |
RREEF America L.L.C. | 1,135,864 | 投資運用業 |
DWS Investment S.A. | 654,578 | 投資運用業 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
日本 | 米国 | 英国 | ドイツ | その他 | 合計 | |
2,947,737 | 1,063,446 | 846,871 | 648,139 | 859,303 | 6,365,498 | |
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
|
| (単位:千円) |
相手先 | 営業収入 | 関連するセグメント |
RREEF America L.L.C. | 1,051,975 | 投資運用業 |
DWS Investments UK Limited | 849,346 | 投資運用業 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当座預金口座を開設しております。
*2 当該会社とのサービス契約に基づき、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を行っております。
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当座預金口座を開設しております。
*2 当該会社とのサービス契約ないし、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用
若しくは受領した収益の計上を行っております。
*3 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
*4 当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当座預金口座を開設しております。
*2 当該会社とのサービス契約ないし、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用
若しくは受領した収益の計上を行っております。
*3 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
*4 当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
Deutsche Bank Aktiengesellschaft フランクフルト証券取引所に上場
DB Beteiligungs-Holding GmbH ニューヨーク証券取引所に上場
DWS Group GmbH & Co. KGaA フランクフルト証券取引所に上場
(1株当たり情報)
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
1株当たり純資産額 | 57,248.22 | 円 | 71,038.60 | 円 |
1株当たり当期純利益 | 25.51 | 円 | 13,792.14 | 円 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益(千円) | 1,570 | 849,044 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株主に係る当期純利益 (千円) | 1,570 | 849,044 |
期中平均株式数 (株) | 61,560 | 61,560 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)及び(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社
名 称 | 三井住友信託銀行株式会社 |
資本金の額 | 342,037百万円(2026年3月末現在) |
事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
<参考>再信託受託会社の概要
名 称 | 株式会社日本カストディ銀行 |
資本金の額 | 51,000百万円(2026年3月末現在) |
事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
関係業務の概要 | 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。 |
②販売会社
名 称 | 資本金の額 | 事業の内容 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 (2026年3月末現在) | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 (2026年3月末現在) | |
香川証券株式会社 | 555百万円 (2026年4月末現在) | |
損保ジャパンDC証券株式会社 | 3,000百万円 (2026年3月末現在) | |
ニュース証券株式会社 | 1,000百万円 (2026年3月末現在) | |
野村證券株式会社※ | 10,000百万円 (2026年3月末現在) | |
松井証券株式会社 | 11,945百万円 (2026年3月末現在) | |
マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 (2026年3月末現在) | |
みずほ証券株式会社※ | 125,167百万円 (2026年3月末現在) | |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 (2026年3月末現在) | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 (2026年3月末現在) | |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 (2025年12月末現在) | |
株式会社群馬銀行 | 48,652百万円 (2026年3月末現在) | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
株式会社十六銀行 | 36,839百万円 (2026年3月末現在) | |
ソニー銀行株式会社 | 38,500百万円 (2026年3月末現在) | |
株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 (2026年3月末現在) | |
株式会社百十四銀行 | 37,322百万円 (2026年3月末現在) | |
PayPay銀行株式会社 | 72,216百万円 (2026年3月末現在) | |
株式会社北海道銀行 | 93,524百万円 (2026年3月末現在) | |
株式会社三井住友銀行 | 1,771,093百万円 (2026年3月末現在) | |
三井住友信託銀行株式会社※ | 342,037百万円 (2026年3月末現在) | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
※ 新規申込みの取扱いを行いません。
③投資顧問会社
名 称 | DWSインベストメントGmbH |
資本金の額 | 11,500万ユーロ(約213億円)(2026年3月末現在) |
事業の内容 | 有価証券等に係る投資顧問業務及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。 |
(注)ユーロの円換算は、便宜上、2026年8月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=185.50円)によります。 | |
2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
③投資顧問会社
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図等を行います。
3【資本関係】
委託会社及び投資顧問会社の最終的な親会社は、ドイツ銀行です。
第3【その他】
(1) 交付目論見書(金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定により交付される目論見書をいいます。以下同じ。)及び請求目論見書(金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定により交付される目論見書をいいます。以下同じ。)の表紙に、それぞれ「投資信託説明書(交付目論見書)」及び「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載するほか、金融商品取引法に基づく目論見書である旨を記載する場合があります。また、使用開始日及び委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(2) 交付目論見書及び請求目論見書の表紙等に、(i)委託会社の名称、設立年月日、本店の所在地及びロゴマーク、(ⅱ)申込取扱場所である販売会社の名称及びロゴマーク、(ⅲ)ファンドの形態及びロゴマークを記載することがあります。また、図案を採用することがあります。
(3) 交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①投資信託の財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
②ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
(4) 請求目論見書の表紙裏に、以下の趣旨の事項の全部または一部を記載することがあります。
①投資信託は、株式・債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
②投資信託は、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
③登録金融機関を通じて購入された投資信託は、投資者保護基金による支払い対象にはなりません。
④投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
(5) 請求目論見書の巻末に、用語の解説を添付することがあります。
(6) 請求目論見書の巻末に、信託約款を掲載します。
(7) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して交付目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(8) 交付目論見書及び請求目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
(9) 交付目論見書または請求目論見書に、委託会社が作成する法定外資料の作成及び当該資料の入手に必要な情報の照会方法を記載することがあります。
(10) ファンドの運用状況に関する情報を、日次、週次、月次等のデータとして、文章、数値、表、グラフ等で表示することがあります。その際、当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではない旨を注記することがあります。なお、データは適時、更新されます。
(11) 投信評価機関、投信評価会社等からのファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。


