農林中金全共連アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
【提出日】 | 2026年10月16日 提出 |
【発行者名】 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 八木 正展 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区九段南一丁目6番5号 |
【事務連絡者氏名】 | 田原 輝行 |
【電話番号】 | 03-5210-8500 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | JA日本債券ファンド |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 発行価額の総額 上限1兆円 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
JA日本債券ファンド
(以下「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(振替内国投資信託受益権)
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額※とします。
※ 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した1口当りの価額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社(注)に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
(注)委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれを「販売会社」ということがあります。(以下同じ。)
なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
(5)【申込手数料】
<通常(確定拠出年金制度に基づく申込の取扱いは除きます。以下同じ。)の申込>の場合
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は0.22%(税抜0.2%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資(累積投資)コース」(注)により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
(注)当ファンドには、「分配金受取(一般)コース」と「分配金再投資(累積投資)コース」があります。
※ 「分配金受取(一般)コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコース(以下「分配金受取コース」といいます。)をいいます。
※ 「分配金再投資(累積投資)コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコース(以下「分配金再投資コース」といいます。)をいいます。
<確定拠出年金制度に基づく申込(注)>の場合
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社・・・無手数料
(注)「確定拠出年金制度に基づく申込」とは、確定拠出年金法に規定する加入者等の行った運用の指図に基づき、同法に規定する資産管理機関又は連合会(同法に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。)が行う申込をいいます。(以下同じ。)
(6)【申込単位】
<通常の申込>の場合
販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の整数倍とします。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2026年10月17日から2027年4月16日までとします。(継続申込期間)
※ 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
<通常の申込>の場合
当ファンドの申込取扱場所(販売会社)については下記の照会先までお問い合わせください。
■照会先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込代金※を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社により委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
※ 「申込代金」とは、申込金額(取得申込受付日の基準価額×申込口数)に販売会社が個別に定める申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」に同じです。
受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
一般社団法人 資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 資産運用業協会のホームページ<https://www.imaj.or.jp/>をご覧下さい。)
【画像・図表はPDF原本参照】
<信託金の限度額>
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、金額および信託金の限度額(約款第2条))
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2000年11月24日 有価証券届出書の提出
2000年12月11日 募集開始日
2000年12月22日 信託契約締結日、ファンドの設定および運用開始日
2007年1月4日 振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】
委託者(委託会社)の概況(2026年8月31日現在)
① 資本金の額
1,466百万円
② 沿 革
1993年9月28日 | 農中投信株式会社設立 |
10月8日 | 証券投資信託委託業の免許取得 |
10月13日 | 営業開始 |
1996年8月20日 | 投資顧問業務の登録 |
9月30日 | 投資一任業務認可取得 |
10月1日
| エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧問株式会社」へ商号変更 |
2000年10月1日 | 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更 |
2007年9月30日 | 金融商品取引業の登録 |
2026年7月31日 | 信託契約代理店業務の登録 |
③ 大株主の状況
株主名 | 住所 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
農林中央金庫 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | 19,551 | 66.66 |
全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 | 9,779 | 33.34 |
(注)農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないA種優先株式1株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有しないB種優先株式1株です。
なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
農林中央金庫 66.66%
全国共済農業協同組合連合会 33.34%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針(運用の基本方針)※
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法(運用の基本方針)
① 投資対象
JA日本債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債に直接投資する場合もあります。
② 投資態度
(イ)JA日本債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合(以下「NOMURA-BPI総合」といいます。)を上回る投資成果を目指します。
(ロ)JA日本債券マザーファンドの運用にあたりましては、わが国の公社債に投資を行うことにより、NOMURA-BPI総合に対しての超過収益の獲得に努めます。
なお、JA日本債券マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位に保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ニ)外貨建資産につきましては、投資を行いません。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類(約款第14条の2)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
② 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等(約款第15条第1項から第3項)
① 委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたJA日本債券マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券ならびに第1号から第20号(下記1.~20.)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券および第10号(上記10.)の証券の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で第19号(上記19.)の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号(上記1.)の証券または証書、第16号(上記16.)の証書のうち第1号(上記1.)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券および第12号(上記12.)ならびに第16号(上記16.)の証券または証書のうち第2号から第6号(上記2.~6.)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号(上記13.)の証券および第14号(上記14.)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、第1項(上記①)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号(上記②5.)の権利の性質を有するもの
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第2項第1号から第6号(上記②1.~6.)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
1.運用体制
JA日本債券ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
① 資産ポートフォリオ会議(APM)
月1回以上開催。資産ごとの市場分析・シナリオ案の作成を行います。
② 投資戦略委員会(ISC)
原則月1回以上開催し、市場・経済見通しに関するハウスビューの承認を行います。
③ 資産ポートフォリオ委員会(APC)
原則月1回以上開催し、資産内のセクター、デュレーション等のリスク配分を決定し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。
④ 銘柄会議(ASM)
決定された運用計画の範囲内で、ポートフォリオを構築するための個別銘柄の相対的な優位性や短期売買タイミング等を決定します。
2.ファンドの運用に携わる人員等
部署 | 人員 |
運用部 | 120名程度 (うち 投資判断に携わる者 90名程度) |
トレーディング部 | 15名程度 |
コンプライアンス部 | 10名程度 |
プロダクトガバナンス部 | 30名程度 |
3.ファンドの関係者に対する管理体制等
委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施します。
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針(運用の基本方針 3.収益分配方針)
毎決算時(原則として毎年7月16日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲
諸経費等を控除後の利子・配当収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
b.収益の分配方式(約款第38条)
① 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の支払い等
① 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、支払いを開始するものとします。
② 「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
a.親投資信託への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
JA日本債券マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
b.株式への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第15条第4項および第7項)
委託者は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第15条第5項および第7項)
委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第15条第6項および第7項)
委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
f.投資する株式等の範囲(約款第17条)
委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
g.同一銘柄の株式等への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第18条)
① 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 第1項、第2項および第3項(上記①、②および③)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
h.信用取引の指図範囲(約款第19条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 第1項(上記①)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該売付けに係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、第2項(上記②)の売付けに係る建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
i.先物取引等の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第20条)
① 委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)ならびに有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)および外国の取引所におけるわが国の有価証券に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引ならびにオプション取引および外国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
j.スワップ取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第21条)
① 委託者は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 第3項(上記③)において、親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該スワップ取引の想定元本の総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
k.金利先渡取引の運用指図(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限、約款第22条)
① 委託者は、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
l.デリバティブ取引等に係る投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
m.デリバティブ取引への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
n.信用リスク集中回避のための投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
o.有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を第1号および第2号(下記1.および下記2.)の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 第1項第1号および第2号(上記①1.および上記①2.)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
p.一部解約の請求および有価証券売却等の指図(約款第29条)
委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
q.再投資の指図(約款第30条)
委託者は、約款第29条(上記p.)の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
r.資金の借入れ(約款第31条)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
s.デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとなっております。
t.同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとなっております。
(参考)
「JA日本債券マザーファンドの概要」
運用の基本方針
約款第11条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 主にわが国の公社債に投資を行うことにより、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得に努め、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合(以下「NOMURA-BPI総合」といいます。)を上回る投資成果を目指します。 ② 運用にあたりまして、主にセクター別のアロケーションを行うこと、デュレーションの調整を行うことなどにより、NOMURA-BPI総合に対しての超過収益の獲得に努めます。なお、当ファンドが投資を行う公社債は流動性を考慮しつつ、原則としてBBBマイナス格相当以上の格付を有しているものとします。 また、公社債の組入比率は原則として高位に保ちます。 ③ 組入銘柄の選定、デュレーションの決定などはミクロ経済分析・ファンダメンタルズ分析等に基づいて行います。 ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑤ 外貨建資産につきましては、投資を行いません。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧ 有価証券先物取引等は、約款第15条の範囲で行います。 ⑨ スワップ取引は、約款第16条の範囲で行います。 ⑩ 金利先渡取引は、約款第17条の範囲で行います。 ⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑫ デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑬ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
|
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に債券など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 金利変動リスク
一般に、債券(公社債等)の価格は市場金利の変動等を受けて変動します。市場金利が上昇した場合には、ファンドに組入れている債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。債券価格の下落幅は債券の残存期間、発行体および債券の種類等によって異なります。
② 信用リスク
一般に、債券、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品等の発行体(国・企業等)の財政難や業績不振等により当該債券等の信用力(格付)が低下した場合や当該債券等の利息や元金の支払いが遅延・不能となる等のデフォルト(債務不履行)が生じた場合には、ファンドに組入れている債券、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品等の価格が大きく下落しあるいは無価値となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(2)その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○ 収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
○ 当ファンドはベンチマークを中長期的に上回る成果を目指しますが、仮にファンドがベンチマークを上回る成果を上げていたとしても、ベンチマーク自体が下落している場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
実質的に公社債等への投資を行いますので、市場金利の変化(上昇・低下)によって基準価額は変動します。
○ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入有価証券等に売買が生じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(3)投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが日次ベースでポジションリスク管理およびパフォーマンス管理を行い、適宜、直属管理者に報告しています。
また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか否かを日次ベースで担当ファンドマネージャーおよび直属管理者が管理を行っています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門(プロダクトガバナンス部運用リスク管理グループ)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運用プロセスを構築しています。委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議しています。
[運用リスク管理会議]
原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
[コンプライアンス委員会]
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<通常の申込>の場合
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は0.22%(税抜0.2%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社・・・無手数料
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりませんが、換金(解約)時に、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額※(当該基準価額に0.05%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいいます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平を確保するため、信託財産に留保されます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
|
|
| (年率) |
委託者 | 販売会社 | 受託者 | 合計 |
0.075% | 0.10% | 0.025% | 0.20% |
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用※(消費税等に相当する金額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ 監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中より支弁します。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。借入金の利息は信託財産中から支弁します。
④ その他の手数料等については、定期的に見直されるものや運用状況等により変動するものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○収益分配金に対する課税
公募株式投資信託の分配金(普通分配金のみ)については、税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
○一部解約時・償還時における課税
公募株式投資信託の一部解約・償還による譲渡益(解約価額、償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。)を控除した差益額)については、税率20.315%(所得税15.315%※、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。)
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
○損益通算について
一部解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度の適用対象となります。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%※、地方税の源泉徴収はありません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。
<個別元本について>
① 追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースを取得する場合にはコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご参照ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の払い戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した残額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
(注意)
○ 当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の対象とはなっておりません。
○ 販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
○ 法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売会社に確認のうえ処理してください。
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2026年8月31日現在)が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
○ 確定拠出年金制度に基づく申込の場合は、同制度に係る税制が適用されます。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
2026年 8月31日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
JA日本債券ファンド
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,169,851,642 | 99.82 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,164,480 | 0.18 |
合計(純資産総額) | 1,172,016,122 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 993,673,356 | 1.1913 | 1,183,763,070 | 1.1773 | 1,169,851,642 | 99.82 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.82 |
合計 | 99.82 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,055,105,020 | 1,057,953,885 | 11,111 | 11,141 |
第18計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,202,900,198 | 1,205,375,308 | 11,178 | 11,201 |
第19計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,044,872,090 | 1,046,435,426 | 11,362 | 11,379 |
第20計算期間末 | (2020年 7月16日) | 1,119,285,021 | 1,121,492,946 | 11,153 | 11,175 |
第21計算期間末 | (2021年 7月16日) | 1,674,051,691 | 1,675,704,987 | 11,138 | 11,149 |
第22計算期間末 | (2022年 7月19日) | 1,753,646,573 | 1,759,208,014 | 10,721 | 10,755 |
第23計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,976,732,875 | 1,982,527,083 | 10,576 | 10,607 |
第24計算期間末 | (2024年 7月16日) | 1,722,036,737 | 1,729,713,665 | 10,094 | 10,139 |
第25計算期間末 | (2025年 7月16日) | 1,551,520,610 | 1,551,520,610 | 9,698 | 9,698 |
第26計算期間末 | (2026年 7月16日) | 1,172,373,359 | 1,172,373,359 | 9,196 | 9,196 |
| 2025年 8月末日 | 1,519,209,384 | ― | 9,682 | ― |
| 9月末日 | 1,502,320,269 | ― | 9,677 | ― |
| 10月末日 | 1,472,793,839 | ― | 9,694 | ― |
| 11月末日 | 1,393,316,241 | ― | 9,581 | ― |
| 12月末日 | 1,311,032,044 | ― | 9,465 | ― |
| 2026年 1月末日 | 1,269,349,294 | ― | 9,345 | ― |
| 2月末日 | 1,268,444,818 | ― | 9,484 | ― |
| 3月末日 | 1,198,653,329 | ― | 9,308 | ― |
| 4月末日 | 1,183,040,385 | ― | 9,249 | ― |
| 5月末日 | 1,165,614,349 | ― | 9,199 | ― |
| 6月末日 | 1,186,586,504 | ― | 9,198 | ― |
| 7月末日 | 1,160,853,959 | ― | 9,147 | ― |
| 8月末日 | 1,172,016,122 | ― | 9,073 | ― |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第17計算期間末 | 2016年 7月20日~2017年 7月18日 | 30 |
第18計算期間末 | 2017年 7月19日~2018年 7月17日 | 23 |
第19計算期間末 | 2018年 7月18日~2019年 7月16日 | 17 |
第20計算期間末 | 2019年 7月17日~2020年 7月16日 | 22 |
第21計算期間末 | 2020年 7月17日~2021年 7月16日 | 11 |
第22計算期間末 | 2021年 7月17日~2022年 7月19日 | 34 |
第23計算期間末 | 2022年 7月20日~2023年 7月18日 | 31 |
第24計算期間末 | 2023年 7月19日~2024年 7月16日 | 45 |
第25計算期間末 | 2024年 7月17日~2025年 7月16日 | 0 |
第26計算期間末 | 2025年 7月17日~2026年 7月16日 | 0 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第17計算期間末 | 2016年 7月20日~2017年 7月18日 | △3.5 |
第18計算期間末 | 2017年 7月19日~2018年 7月17日 | 0.8 |
第19計算期間末 | 2018年 7月18日~2019年 7月16日 | 1.8 |
第20計算期間末 | 2019年 7月17日~2020年 7月16日 | △1.6 |
第21計算期間末 | 2020年 7月17日~2021年 7月16日 | △0.0 |
第22計算期間末 | 2021年 7月17日~2022年 7月19日 | △3.4 |
第23計算期間末 | 2022年 7月20日~2023年 7月18日 | △1.1 |
第24計算期間末 | 2023年 7月19日~2024年 7月16日 | △4.1 |
第25計算期間末 | 2024年 7月17日~2025年 7月16日 | △3.9 |
第26計算期間末 | 2025年 7月17日~2026年 7月16日 | △5.2 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第17計算期間末 | 2016年 7月20日~2017年 7月18日 | 200,019,844 | 170,732,680 | 949,621,853 |
第18計算期間末 | 2017年 7月19日~2018年 7月17日 | 370,058,966 | 243,545,912 | 1,076,134,907 |
第19計算期間末 | 2018年 7月18日~2019年 7月16日 | 283,185,275 | 439,710,628 | 919,609,554 |
第20計算期間末 | 2019年 7月17日~2020年 7月16日 | 212,658,350 | 128,665,188 | 1,003,602,716 |
第21計算期間末 | 2020年 7月17日~2021年 7月16日 | 931,271,370 | 431,876,923 | 1,502,997,163 |
第22計算期間末 | 2021年 7月17日~2022年 7月19日 | 351,518,993 | 218,798,133 | 1,635,718,023 |
第23計算期間末 | 2022年 7月20日~2023年 7月18日 | 399,613,276 | 166,231,682 | 1,869,099,617 |
第24計算期間末 | 2023年 7月19日~2024年 7月16日 | 499,567,099 | 662,682,634 | 1,705,984,082 |
第25計算期間末 | 2024年 7月17日~2025年 7月16日 | 244,064,070 | 350,175,898 | 1,599,872,254 |
第26計算期間末 | 2025年 7月17日~2026年 7月16日 | 421,635,601 | 746,642,522 | 1,274,865,333 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 35,263,661,000 | 67.54 |
地方債証券 | 日本 | 387,732,000 | 0.74 |
特殊債券 | 日本 | 884,826,000 | 1.69 |
| ポーランド | 988,571,000 | 1.89 |
| 小計 | 1,873,397,000 | 3.59 |
社債券 | 日本 | 12,747,959,300 | 24.42 |
| 韓国 | 1,476,186,000 | 2.83 |
| 小計 | 14,224,145,300 | 27.24 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 461,481,814 | 0.88 |
合計(純資産総額) | 52,210,417,114 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 第484回利付国債(2年) | 4,820,000,000 | 99.99 | 4,819,562,200 | 99.53 | 4,797,731,600 | 1.4 | 2028/5/1 | 9.19 |
2 | 日本 | 国債証券 | 第382回利付国債(10年) | 2,700,000,000 | 97.02 | 2,619,766,000 | 96.04 | 2,593,215,000 | 2.4 | 2036/3/20 | 4.97 |
3 | 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(10年) | 1,950,000,000 | 90.16 | 1,758,237,000 | 88.83 | 1,732,243,500 | 1.2 | 2034/12/20 | 3.32 |
4 | 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 1,820,000,000 | 90.49 | 1,647,081,800 | 89.20 | 1,623,476,400 | 1.1 | 2034/6/20 | 3.11 |
5 | 日本 | 国債証券 | 第379回利付国債(10年) | 1,710,000,000 | 91.50 | 1,564,650,000 | 90.09 | 1,540,539,000 | 1.5 | 2035/6/20 | 2.95 |
6 | 日本 | 国債証券 | 第173回利付国債(20年) | 2,270,000,000 | 68.81 | 1,562,145,900 | 67.24 | 1,526,393,400 | 0.4 | 2040/6/20 | 2.92 |
7 | 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 1,700,000,000 | 88.25 | 1,500,275,500 | 87.08 | 1,480,462,000 | 0.4 | 2033/6/20 | 2.84 |
8 | 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 2,010,000,000 | 72.24 | 1,452,104,400 | 70.72 | 1,421,492,100 | 0.4 | 2039/3/20 | 2.72 |
9 | 日本 | 国債証券 | 第178回利付国債(5年) | 1,450,000,000 | 97.44 | 1,412,938,000 | 96.55 | 1,400,105,500 | 1 | 2030/3/20 | 2.68 |
10 | 日本 | 国債証券 | 第180回利付国債(5年) | 1,370,000,000 | 97.45 | 1,335,078,700 | 96.53 | 1,322,474,700 | 1.1 | 2030/6/20 | 2.53 |
11 | 日本 | 国債証券 | 第187回利付国債(20年) | 1,830,000,000 | 71.72 | 1,312,494,300 | 69.89 | 1,279,005,300 | 1.3 | 2043/12/20 | 2.45 |
12 | 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 90.16 | 1,172,171,000 | 89.26 | 1,160,471,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 2.22 |
13 | 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 1,260,000,000 | 90.04 | 1,134,579,600 | 88.96 | 1,120,984,200 | 0.5 | 2032/12/20 | 2.15 |
14 | ポーランド | 特殊債券 | ポーランド共和国国庫保証A号ポーランド開発銀行円貨2025 | 1,000,000,000 | 99.40 | 994,064,000 | 98.85 | 988,571,000 | 1.79 | 2028/10/27 | 1.89 |
15 | 日本 | 国債証券 | 第194回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 87.79 | 948,207,600 | 85.57 | 924,188,400 | 2.7 | 2045/9/20 | 1.77 |
16 | 日本 | 特殊債券 | 第85回都市再生債券 | 900,000,000 | 98.82 | 889,461,000 | 98.31 | 884,826,000 | 1.167 | 2028/11/20 | 1.69 |
17 | 韓国 | 社債券 | 第2回新韓銀行円貨社債(2025)(トランジションボンド) | 900,000,000 | 98.67 | 888,048,000 | 97.98 | 881,883,000 | 1.556 | 2029/2/9 | 1.69 |
18 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(5年) | 900,000,000 | 98.85 | 889,695,000 | 97.79 | 880,164,000 | 1.6 | 2030/12/20 | 1.69 |
19 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 78.43 | 847,065,600 | 76.91 | 830,725,200 | 0.6 | 2037/9/20 | 1.59 |
20 | 日本 | 国債証券 | 第191回利付国債(20年) | 1,010,000,000 | 79.28 | 800,808,800 | 77.19 | 779,669,500 | 2 | 2044/12/20 | 1.49 |
21 | 日本 | 国債証券 | 第59回利付国債(30年) | 1,440,000,000 | 54.59 | 786,182,400 | 52.96 | 762,710,400 | 0.7 | 2048/6/20 | 1.46 |
22 | 日本 | 国債証券 | 第381回利付国債(10年) | 750,000,000 | 95.52 | 716,452,500 | 93.96 | 704,752,500 | 2.1 | 2035/12/20 | 1.35 |
23 | 日本 | 社債券 | 第68回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 700,000,000 | 100.00 | 700,000,000 | 99.43 | 696,052,000 | 3.27 | 2029/8/3 | 1.33 |
24 | 日本 | 社債券 | 第1回いすゞリーシングサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 97.81 | 684,726,000 | 96.89 | 678,230,000 | 1.588 | 2030/3/6 | 1.30 |
25 | 日本 | 国債証券 | 第181回利付国債(20年) | 950,000,000 | 69.84 | 663,489,500 | 68.07 | 646,722,000 | 0.9 | 2042/6/20 | 1.24 |
26 | 日本 | 国債証券 | 第189回利付国債(20年) | 820,000,000 | 78.69 | 645,274,400 | 76.61 | 628,218,400 | 1.9 | 2044/6/20 | 1.20 |
27 | 日本 | 国債証券 | 第87回利付国債(30年) | 790,000,000 | 80.76 | 638,051,400 | 77.55 | 612,700,300 | 2.8 | 2055/6/20 | 1.17 |
28 | 日本 | 社債券 | 第1回株式会社SBI証券無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 99.23 | 595,428,000 | 98.87 | 593,226,000 | 2.081 | 2028/3/24 | 1.14 |
29 | 日本 | 国債証券 | 第165回利付国債(20年) | 770,000,000 | 75.39 | 580,518,400 | 73.86 | 568,775,900 | 0.5 | 2038/6/20 | 1.09 |
30 | 日本 | 社債券 | 第91回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 100.55 | 502,795,000 | 99.36 | 496,810,000 | 2.541 | 2031/5/27 | 0.95 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 67.54 |
地方債証券 | 0.74 |
特殊債券 | 3.59 |
社債券 | 27.24 |
合計 | 99.12 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>
交付目論見書の運用実績(2026年8月末現在)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2)取得申込
<通常の申込>の場合
(イ)原則として、購入の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
(ロ)取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し出ください。
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
(ハ)「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「累積投資規定」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を含みます。)に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)を締結します。
(ニ)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
確定拠出年金制度に係る手続きが必要になります。
(3)申込単位
<通常の申込>の場合
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、1口の整数倍とします。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
1円以上1円単位とします。
(4)申込手数料
<通常の申込>の場合
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
本書提出日現在、手数料率の上限は0.22%(税抜0.2%)となっております。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
※ 上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
※ 「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社・・・・・無手数料
(5)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込
<通常の申込>の場合
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ロ)原則として、換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。※
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合があります。
(ハ)委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして下記(2)に準じて計算された価額とします。
(ニ)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
<確定拠出年金制度に基づく申込>の場合
確定拠出年金制度に係る手続きに従います。
(2)解約価額
解約価額※1は、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額※2(当該基準価額に0.05%を乗じて得た額)を差し引いた価額となります。
※1 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.05%)
※2 「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいいます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平を確保するため、信託財産に留保されます。
解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
(3)一部解約金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益者に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第7条))
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
b.主要な投資対象資産の評価方法
ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
資産の種類 | 評 価 方 法 |
親投資信託 受益証券 | 時価により評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
公社債等
| 原則として、時価により評価しております。 なお、時価は、以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額 (注)残存期間が1年以内の組入公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。 |
c.基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「JA日債」です。)
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口 |
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで) |
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/ |
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間(約款第3条)
この信託の期間は、無期限(信託契約締結日から約款第44条第7項、第45条第1項、第46条、第47条第1項および第49条第2項の規定による信託契約終了の日まで)とします。
(4)【計算期間】
信託の計算期間(約款第34条)
a.この信託の計算期間は、毎年7月17日から翌年7月16日までとすることを原則とします。ただし、第1期の計算期間は2000年12月22日から2001年7月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第3条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
(イ)信託契約の一部解約(約款第44条第7項から第12項)
① 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、一月を下回らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下回らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約の解約(約款第45条)
① 委託者は、約款第3条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、一月を下回らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下回らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ハ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第46条第1項)
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い(約款第47条)
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第50条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い(約款第49条)
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第50条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
(イ)信託契約に関する監督官庁の命令(約款第46条第2項)
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第50条の規定に従います。
(ロ)信託約款の変更(約款第50条)
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 上記②の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、一月を下回らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.その他の契約の変更
<募集・販売の取扱い等に関する契約>
委託者と販売会社(取次登録金融機関は除きます。)との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は当事者の別段の意思表示がない限り、1年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
d.運用報告書等
<運用報告書>
委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
<有価証券報告書および半期報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の5第1項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
<臨時報告書>
委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局に提出します。
e.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い(約款第48条)
① 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.公告(約款第51条)
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託約款に関する疑義の取り扱い(約款第52条)
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
h.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載にしたがい、以下の権利を有するものとします。
(イ)収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日)までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、2007年1月4日以降においても、約款第43条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 収益分配金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社(委託者は除きます。)に交付されます。この場合、販売会社(委託者は除きます。)は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益権にかかる収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかかる収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込により増加した受益権は、約款第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
⑤ 上記③および上記④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(ロ)償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
② 償還金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(ハ)買戻し(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。(注)
(注)取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
① 一部解約金は、約款第44条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から当該受益者に支払います。
② 一部解約金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
(ニ)反対者の買取請求権(約款第50条の2)
① 約款第44条もしくは約款第45条に規定する信託契約の解約または約款第50条に規定する信託約款の変更を行う場合において、約款第44条第9項、約款第45条第3項または約款第50条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、受益者は当該請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
② 上記①の請求の取り扱いは、委託者と受託者の協議により定めた手続きにより行うものとします。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権(投資信託及び投資法人に関する法律第15条第2項)
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
※ 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については約款第42条第1項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第42条第2項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責(約款第41条))
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2025年 7月17日から2026年 7月16日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
JA日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 第25期 2025年 7月16日現在 | 第26期 2026年 7月16日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 4,555,606 | 1,783,644 |
親投資信託受益証券 | 1,548,809,314 | 1,171,974,661 |
未収入金 | 313,017 | 968 |
未収利息 | 59 | 47 |
流動資産合計 | 1,553,677,996 | 1,173,759,320 |
資産合計 | 1,553,677,996 | 1,173,759,320 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 370,601 | 11,453 |
未払受託者報酬 | 216,627 | 166,037 |
未払委託者報酬 | 1,516,349 | 1,162,189 |
その他未払費用 | 53,809 | 46,282 |
流動負債合計 | 2,157,386 | 1,385,961 |
負債合計 | 2,157,386 | 1,385,961 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 1,599,872,254 | 1,274,865,333 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,351,644 | △102,491,974 |
(分配準備積立金) | 20,472,052 | 23,782,731 |
元本等合計 | 1,551,520,610 | 1,172,373,359 |
純資産合計 | 1,551,520,610 | 1,172,373,359 |
負債純資産合計 | 1,553,677,996 | 1,173,759,320 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第25期 自 2024年 7月17日 至 2025年 7月16日 | 第26期 自 2025年 7月17日 至 2026年 7月16日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 6,863 | 19,972 |
有価証券売買等損益 | △60,841,162 | △66,398,962 |
営業収益合計 | △60,834,299 | △66,378,990 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 449,385 | 367,861 |
委託者報酬 | 3,145,587 | 2,574,885 |
その他費用 | 53,809 | 46,282 |
営業費用合計 | 3,648,781 | 2,989,028 |
営業利益又は営業損失(△) | △64,483,080 | △69,368,018 |
経常利益又は経常損失(△) | △64,483,080 | △69,368,018 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △64,483,080 | △69,368,018 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,913,996 | △15,572,472 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,052,655 | △48,351,644 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,426,744 | 24,822,251 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 24,822,251 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,426,744 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,261,959 | 25,167,035 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,261,959 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 25,167,035 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,351,644 | △102,491,974 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
| |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記) 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
項目 | 第25期 2025年 7月16日現在 | 第26期 2026年 7月16日現在 | |
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
| 期首元本額 | 1,705,984,082円 | 1,599,872,254円 |
| 期中追加設定元本額 | 244,064,070円 | 421,635,601円 |
| 期中一部解約元本額 | 350,175,898円 | 746,642,522円 |
2. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1,599,872,254口 | 1,274,865,333口 |
3. | 元本の欠損 |
|
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 48,351,644円 | 102,491,974円 |
4. | 一口当たり純資産額 | 0.9698円 | 0.9196円 |
| (一万口当たり純資産額) | (9,698円) | (9,196円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
項目 | 第25期 自 2024年 7月17日 至 2025年 7月16日 | 第26期 自 2025年 7月17日 至 2026年 7月16日 |
分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,161,122円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(208,619,836円)及び分配準備積立金(11,310,930円)より、分配対象収益は229,091,888円(一万口当たり1,431.94円)でありますが、基準価額水準、市況動向等を勘案し分配は行っておりません。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,516,856円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(170,981,566円)及び分配準備積立金(12,265,875円)より、分配対象収益は194,764,297円(一万口当たり1,527.70円)でありますが、基準価額水準、市況動向等を勘案し分配は行っておりません。 |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 | 第25期 自 2024年 7月17日 至 2025年 7月16日 | 第26期 自 2025年 7月17日 至 2026年 7月16日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。
| 同左 |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 第25期 2025年 7月16日現在 | 第26期 2026年 7月16日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左 |
2.時価の算定方法 | 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
| 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
第25期(自 2024年 7月17日 至 2025年 7月16日) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | △49,595,457 |
合計 | △49,595,457 |
第26期(自 2025年 7月17日 至 2026年 7月16日) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | △40,965,083 |
合計 | △40,965,083 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 982,376,078 | 1,171,974,661 |
|
合計 | 982,376,078 | 1,171,974,661 |
| |
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2025年 7月16日現在 | 2026年 7月16日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
金銭信託 | 786,816 | 376,730 |
コール・ローン | 1,112,036,915 | 207,216,230 |
国債証券 | 42,286,312,650 | 37,284,430,650 |
地方債証券 | 1,016,832,000 | 394,424,000 |
特殊債券 | 902,232,000 | 1,883,525,000 |
社債券 | 12,298,689,000 | 13,145,741,200 |
未収入金 | - | 198,398,000 |
未収利息 | 88,094,346 | 138,220,954 |
前払費用 | 24,452,873 | 27,369,873 |
流動資産合計 | 57,729,436,600 | 53,279,702,637 |
資産合計 | 57,729,436,600 | 53,279,702,637 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 | 900,000,000 | - |
未払解約金 | 4,919,940 | 43,000,968 |
流動負債合計 | 904,919,940 | 43,000,968 |
負債合計 | 904,919,940 | 43,000,968 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 45,263,807,937 | 44,624,760,991 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 11,560,708,723 | 8,611,940,678 |
元本等合計 | 56,824,516,660 | 53,236,701,669 |
純資産合計 | 56,824,516,660 | 53,236,701,669 |
負債純資産合計 | 57,729,436,600 | 53,279,702,637 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用いたしません。) ③価格情報会社の提供する価額
| |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
| |
3.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 |
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記) 本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
項目 | 2025年 7月16日現在 | 2026年 7月16日現在 | |
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
| 本書における開示対象ファンドの期首 | 2024年 7月17日 | 2025年 7月17日 |
| 同期首元本額 | 46,031,570,733円 | 45,263,807,937円 |
| 同期中追加設定元本額 | 6,517,319,441円 | 6,252,406,475円 |
| 同期中一部解約元本額 | 7,285,082,237円 | 6,891,453,421円 |
| 元本の内訳 |
|
|
| JA日本債券ファンド | 1,233,717,791円 | 982,376,078円 |
| JA資産設計ファンド(安定型) | 250,234,319円 | 260,474,702円 |
| JA資産設計ファンド(成長型) | 220,857,305円 | 260,532,582円 |
| JA資産設計ファンド(積極型) | 100,313,806円 | 131,980,708円 |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり) | 3,382,591,982円 | 2,903,750,447円 |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジあり) | 4,512,004,199円 | 4,982,381,245円 |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし) | 12,434,995円 | 90,179,735円 |
| 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)(為替ヘッジなし) | 29,598,465円 | 471,688,535円 |
| JA日本債券私募ファンド(適格機関投資家専用) | 5,746,390,023円 | 3,826,519,376円 |
| JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用) | 29,775,665,052円 | 30,714,877,583円 |
| 合計 | 45,263,807,937円 | 44,624,760,991円 |
2. | 本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数 | 45,263,807,937口 | 44,624,760,991口 |
3. | 一口当たり純資産額 | 1.2554円 | 1.1930円 |
| (一万口当たり純資産額) | (12,554円) | (11,930円) |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 | 自 2024年 7月17日 至 2025年 7月16日 | 自 2025年 7月17日 至 2026年 7月16日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。
| 同左 |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 2025年 7月16日現在 | 2026年 7月16日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左 |
2.時価の算定方法 | 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
| 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(自 2024年 7月17日 至 2025年 7月16日) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | △2,187,427,500 |
地方債証券 | △32,856,000 |
特殊債券 | △18,774,000 |
社債券 | △113,581,000 |
合計 | △2,352,638,500 |
(自 2025年 7月17日 至 2026年 7月16日) |
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | △2,463,389,900 |
地方債証券 | △35,644,000 |
特殊債券 | △18,707,000 |
社債券 | △208,569,800 |
合計 | △2,726,310,700 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | 第484回利付国債(2年) | 7,320,000,000 | 7,319,341,200 |
|
| 第178回利付国債(5年) | 1,450,000,000 | 1,412,938,000 |
|
| 第180回利付国債(5年) | 1,370,000,000 | 1,335,078,700 |
|
| 第183回利付国債(5年) | 900,000,000 | 889,695,000 |
|
| 第185回利付国債(5年) | 200,000,000 | 200,772,000 |
|
| 第10回利付国債(40年) | 210,000,000 | 99,216,600 |
|
| 第12回利付国債(40年) | 360,000,000 | 138,488,400 |
|
| 第14回利付国債(40年) | 585,000,000 | 238,685,850 |
|
| 第16回利付国債(40年) | 270,000,000 | 135,872,100 |
|
| 第17回利付国債(40年) | 180,000,000 | 120,781,800 |
|
| 第18回利付国債(40年) | 350,000,000 | 296,761,500 |
|
| 第364回利付国債(10年) | 210,000,000 | 190,606,500 |
|
| 第365回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 1,172,171,000 |
|
| 第369回利付国債(10年) | 1,260,000,000 | 1,134,579,600 |
|
| 第371回利付国債(10年) | 1,800,000,000 | 1,588,554,000 |
|
| 第375回利付国債(10年) | 1,820,000,000 | 1,647,081,800 |
|
| 第377回利付国債(10年) | 1,950,000,000 | 1,758,237,000 |
|
| 第379回利付国債(10年) | 1,710,000,000 | 1,564,650,000 |
|
| 第381回利付国債(10年) | 750,000,000 | 716,452,500 |
|
| 第382回利付国債(10年) | 1,400,000,000 | 1,367,772,000 |
|
| 第54回利付国債(30年) | 370,000,000 | 216,986,500 |
|
| 第59回利付国債(30年) | 1,440,000,000 | 786,182,400 |
|
| 第64回利付国債(30年) | 770,000,000 | 367,621,100 |
|
| 第68回利付国債(30年) | 870,000,000 | 426,047,700 |
|
| 第72回利付国債(30年) | 280,000,000 | 136,374,000 |
|
| 第78回利付国債(30年) | 800,000,000 | 466,288,000 |
|
| 第80回利付国債(30年) | 270,000,000 | 174,268,800 |
|
| 第83回利付国債(30年) | 540,000,000 | 381,348,000 |
|
| 第85回利付国債(30年) | 160,000,000 | 115,377,600 |
|
| 第86回利付国債(30年) | 500,000,000 | 369,235,000 |
|
| 第87回利付国債(30年) | 790,000,000 | 638,051,400 |
|
| 第90回利付国債(30年) | 420,000,000 | 406,488,600 |
|
| 第160回利付国債(20年) | 300,000,000 | 242,058,000 |
|
| 第162回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 847,065,600 |
|
| 第165回利付国債(20年) | 770,000,000 | 580,518,400 |
|
| 第168回利付国債(20年) | 2,010,000,000 | 1,452,104,400 |
|
| 第173回利付国債(20年) | 2,270,000,000 | 1,562,145,900 |
|
| 第181回利付国債(20年) | 950,000,000 | 663,489,500 |
|
| 第187回利付国債(20年) | 1,830,000,000 | 1,312,494,300 |
|
| 第189回利付国債(20年) | 820,000,000 | 645,274,400 |
|
| 第191回利付国債(20年) | 1,010,000,000 | 800,808,800 |
|
| 第193回利付国債(20年) | 490,000,000 | 418,259,100 |
|
| 第194回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 948,207,600 |
|
国債証券 合計 | 45,215,000,000 | 37,284,430,650 |
| |
地方債証券 | 第1回名古屋市公募公債(30年) | 400,000,000 | 394,424,000 |
|
地方債証券 合計 | 400,000,000 | 394,424,000 |
| |
特殊債券 | 第85回都市再生債券 | 900,000,000 | 889,461,000 |
|
| ポーランド共和国国庫保証A号ポーランド開発銀行円貨2025 | 1,000,000,000 | 994,064,000 |
|
特殊債券 合計 | 1,900,000,000 | 1,883,525,000 |
| |
社債券 | 第2回新韓銀行円貨社債(2025)(トランジションボンド) | 900,000,000 | 888,048,000 |
|
| 第5回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債(2026) | 300,000,000 | 299,634,000 |
|
| 第7回韓国投資証券株式會社円貨社債(2026) | 300,000,000 | 299,971,200 |
|
| 第51回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 389,064,000 |
|
| 第1回株式会社オープンアップグループ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,200,000 |
|
| 第11回株式会社プレミアムウォーターホールディングス期限前償還条項付無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,208,000 |
|
| 第9回日鉄興和不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 200,000,000 | 194,670,000 |
|
| 第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 483,845,000 |
|
| 第16回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 494,035,000 |
|
| 第1回いすゞリーシングサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 684,726,000 |
|
| 第12回株式会社クラレ無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 297,147,000 |
|
| 第2回GMOペイメントゲートウェイ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 194,466,000 |
|
| 第10回エア・ウォーター株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 289,854,000 |
|
| 第23回UBE株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 484,955,000 |
|
| 第22回住友大阪セメント株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,240,000 |
|
| 第14回日本製鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,364,000 |
|
| 第1回株式会社UACJ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,126,000 |
|
| 第7回スタンレー電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 375,136,000 |
|
| 第10回ヤマハ発動機株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 399,836,000 |
|
| 第2回スターゼン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,163,000 |
|
| 第102回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 485,190,000 |
|
| 第98回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,381,000 |
|
| 第72回アイフル株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,252,000 |
|
| 第90回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,093,000 |
|
| 第91回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 502,795,000 |
|
| 第42回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 395,780,000 |
|
| 第32回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 177,920,000 |
|
| 第41回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 198,034,000 |
|
| 第1回株式会社SBI証券無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 595,428,000 |
|
| 第14回京阪神ビルディング株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 200,000,000 | 189,564,000 |
|
| 第190回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 138,006,000 |
|
| 第69回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 176,422,000 |
|
| 第30回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 495,240,000 |
|
| 第31回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 487,085,000 |
|
| 第26回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 97,220,000 |
|
| 第56回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,351,000 |
|
| 第57回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 395,436,000 |
|
| 第13回GMOインターネットグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,446,000 |
|
| 第562回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 88,095,000 |
|
| 第572回東北電力株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 360,400,000 |
|
| 第89回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 492,775,000 |
|
| 第11回SCSK株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 196,140,000 |
|
社債券 合計 | 13,500,000,000 | 13,145,741,200 |
| |
合計 | 61,015,000,000 | 52,708,120,850 |
| |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
JA日本債券ファンド
(2026年 8月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 1,172,350,245 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 334,123 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,016,122 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,291,758,650 | 口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,073 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2026年 8月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 53,467,590,243 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,257,173,129 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,210,417,114 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 44,346,496,005 | 口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,773 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換手続き
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年8月31日現在)
1,466百万円
発行する株式の総数:92,330株(普通株式92,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
発行済株式総数:29,330株(普通株式29,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
最近5年間における資本金の額の増減
・2021年9月3日に普通株式9,072株を消却、またA種優先株式1株およびB種優先株式1株を発行し2円増資。2021年9月8日に1,953,600,000円減資(資本金1,466百万円)
(注)A種優先株式およびB種優先株式は議決権を有しません。
(2)委託会社等の機構
a.委託会社等の機構(委託会社等の意思決定機構)
定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役の中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発することとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができます。
取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
b.運用プロセス(投資運用の意思決定機構)
① 運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定します。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
5.プロダクトガバナンス会議
原則として年4回開催し、当社の金融商品の商品性検証等を踏まえた対応やプロダクトガバナンス体制にかかる事項について報告・審議を行います。
6.コンプライアンス委員会
原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
② 運用の流れ
1.運用方針の決定
経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定した後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて決定しています。
2.運用の実践
ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
3.運用状況の評価
ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
2026年8月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。 | ||
種類別(基本的性格) | 本数 | 純資産総額 |
株式投資信託 | 270本 | 3,895,198百万円 |
公社債投資信託 | 55本 | 163,244百万円 |
合計 | 325本 | 4,058,442百万円 |
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 | ※1 |
| 16,704,152 |
| 17,381,616 |
分別金信託 |
|
| 100,000 |
| 100,000 |
有価証券 |
|
| 2,988 |
| - |
前払費用 |
|
| 514,878 |
| 583,693 |
未収委託者報酬 |
|
| 1,736,116 |
| 1,704,612 |
未収運用受託報酬 | ※1 |
| 1,854,222 |
| 4,313,628 |
未収投資助言報酬 | ※1 |
| 708,929 |
| 540,206 |
未収収益 |
|
| - |
| 4,288 |
その他 |
|
| 440,127 |
| 91,041 |
流動資産計 |
|
| 22,061,414 |
| 24,719,088 |
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
| 792,130 |
| 730,813 |
建物 | ※2 | 557,557 |
| 548,169 |
|
器具備品 | ※2 | 234,572 |
| 182,644 |
|
無形固定資産 |
|
| 4,258 |
| 3,588 |
商標権 |
| 1,864 |
| 1,194 |
|
電話加入権等 |
| 2,394 |
| 2,394 |
|
投資その他の資産 |
|
| 1,702,118 |
| 1,985,856 |
投資有価証券 |
| 879,276 |
| 1,138,462 |
|
長期差入保証金 |
| 361,748 |
| 356,321 |
|
長期前払費用 |
| 10,524 |
| 5,422 |
|
会員権 |
| 6,700 |
| 6,700 |
|
繰延税金資産 |
| 443,869 |
| 478,949 |
|
固定資産計 |
|
| 2,498,508 |
| 2,720,257 |
資産合計 |
|
| 24,559,922 |
| 27,439,346 |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 745,435 |
| 1,093,582 |
未払金 |
|
| 1,337,144 |
| 1,650,929 |
未払収益分配金 |
| 13 |
| 13 |
|
未払償還金 |
| 3,132 |
| 3,132 |
|
未払手数料 |
| 376,862 |
| 409,026 |
|
未払運用委託料 |
| 947,419 |
| 1,228,217 |
|
その他未払金 |
| 9,716 |
| 10,539 |
|
未払費用 |
|
| 296,313 |
| 394,086 |
未払法人税等 |
|
| 613,191 |
| 1,408,645 |
未払消費税等 |
|
| 139,479 |
| 97,824 |
賞与引当金 |
|
| 458,842 |
| 471,178 |
流動負債計 |
|
| 3,590,408 |
| 5,116,247 |
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 325,011 |
| 297,927 |
役員退任慰労引当金 |
|
| 23,200 |
| 41,500 |
固定負債計 |
|
| 348,211 |
| 339,427 |
負債合計 |
|
| 3,938,619 |
| 5,455,674 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 1,466,400 |
| 1,466,400 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
利益準備金 |
| 366,600 |
| 366,600 |
|
その他利益剰余金 |
| 18,711,133 |
| 19,956,248 |
|
別途積立金 |
| 8,538,121 |
| 8,538,121 |
|
繰越利益剰余金 |
| 10,173,012 |
| 11,418,127 |
|
利益剰余金計 |
|
| 19,077,733 |
| 20,322,848 |
株主資本計 |
|
| 20,544,133 |
| 21,789,248 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
| 77,169 |
| 194,423 |
評価・換算差額等計 |
|
| 77,169 |
| 194,423 |
純資産合計 |
|
| 20,621,303 |
| 21,983,671 |
負債純資産合計 |
|
| 24,559,922 |
| 27,439,346 |
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 7,415,109 |
| 7,057,944 |
運用受託報酬 |
|
| 7,089,765 |
| 8,843,373 |
投資助言報酬 |
|
| 6,188,291 |
| 5,808,015 |
その他営業収益 |
|
| 10 |
| - |
営業収益計 | ※1 |
| 20,693,175 |
| 21,709,333 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 1,380,532 |
| 1,479,385 |
広告宣伝費 |
|
| 103,122 |
| 82,741 |
調査費 |
|
| 1,608,111 |
| 1,783,330 |
調査費 |
| 1,563,042 |
| 1,727,914 |
|
委託調査費 |
| 42,689 |
| 52,407 |
|
図書費 |
| 2,378 |
| 3,008 |
|
委託計算費 |
|
| 421,735 |
| 403,568 |
外部運用委託料 |
|
| 3,383,973 |
| 3,515,446 |
営業雑経費 |
|
| 217,346 |
| 240,948 |
通信費 |
| 77,575 |
| 83,585 |
|
印刷費 |
| 82,139 |
| 94,696 |
|
協会費 |
| 17,422 |
| 15,783 |
|
諸会費 |
| 2,147 |
| 2,292 |
|
その他営業雑経費 |
| 38,061 |
| 44,591 |
|
営業費用計 |
|
| 7,114,821 |
| 7,505,421 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 3,052,483 |
| 3,373,001 |
役員報酬 |
| 108,399 |
| 106,927 |
|
給料・手当 |
| 2,097,110 |
| 2,346,651 |
|
賞与 |
| 376,031 |
| 429,944 |
|
賞与引当金繰入額 |
| 458,842 |
| 471,178 |
|
役員退任慰労引当金繰入額 |
| 12,100 |
| 18,300 |
|
福利厚生費 |
|
| 396,902 |
| 439,450 |
交際費 |
|
| 14,527 |
| 17,364 |
旅費交通費 |
|
| 107,730 |
| 121,038 |
租税公課 |
|
| 168,643 |
| 176,685 |
不動産賃借料 |
|
| 440,141 |
| 443,245 |
役員退任慰労金 |
|
| 1,200 |
| - |
退職給付費用 |
|
| 119,350 |
| 130,331 |
固定資産減価償却費 |
|
| 117,965 |
| 105,576 |
業務委託費 |
|
| 812,212 |
| 893,870 |
諸経費 |
|
| 437,082 |
| 452,821 |
一般管理費計 |
|
| 5,668,239 |
| 6,153,386 |
営業利益 |
|
| 7,910,114 |
| 8,050,526 |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取配当金 |
|
| 58,724 |
| 68,764 |
受取利息 |
|
| 6,401 |
| 28,979 |
投資有価証券償還益 |
|
| 86 |
| 9,663 |
その他 |
|
| 2,379 |
| 2,505 |
営業外収益計 |
|
| 67,591 |
| 109,912 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
| 790 |
| - |
投資有価証券償還損 |
|
| 5,821 |
| 1,158 |
その他 |
|
| 1,761 |
| 2,206 |
営業外費用計 |
|
| 8,374 |
| 3,365 |
経常利益 |
|
| 7,969,332 |
| 8,157,073 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
固定資産除却損 | ※2 |
| 532 |
| 92 |
特別損失計 |
|
| 532 |
| 92 |
税引前当期純利益 |
|
| 7,968,799 |
| 8,156,981 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 2,385,816 |
| 2,531,086 |
法人税等調整額 |
|
| △4,287 |
| △89,034 |
法人税等合計 |
|
| 2,381,529 |
| 2,442,051 |
当期純利益 |
|
| 5,587,270 |
| 5,714,930 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||||
項目 | 株主資本 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金
合 計 | ||||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 1,466,400 | 366,600 | 8,538,121 | 11,305,932 | 20,210,654 | 21,677,054 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △6,720,190 | △6,720,190 | △6,720,190 |
当期純利益 |
|
|
| 5,587,270 | 5,587,270 | 5,587,270 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | △1,132,920 | △1,132,920 | △1,132,920 |
当期末残高 | 1,466,400 | 366,600 | 8,538,121 | 10,173,012 | 19,077,733 | 20,544,133 |
| (単位:千円) | ||
項目 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 117,488 | 117,488 | 21,794,542 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △6,720,190 |
当期純利益 |
|
| 5,587,270 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △40,318 | △40,318 | △40,318 |
当期変動額合計 | △40,318 | △40,318 | △1,173,238 |
当期末残高 | 77,169 | 77,169 | 20,621,303 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | |||||
項目 | 株主資本 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金
合 計 | ||||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 1,466,400 | 366,600 | 8,538,121 | 10,173,012 | 19,077,733 | 20,544,133 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △4,469,816 | △4,469,816 | △4,469,816 |
当期純利益 |
|
|
| 5,714,930 | 5,714,930 | 5,714,930 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | 1,245,114 | 1,245,114 | 1,245,114 |
当期末残高 | 1,466,400 | 366,600 | 8,538,121 | 11,418,127 | 20,322,848 | 21,789,248 |
| (単位:千円) | ||
項目 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 77,169 | 77,169 | 20,621,303 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △4,469,816 |
当期純利益 |
|
| 5,714,930 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 117,254 | 117,254 | 117,254 |
当期変動額合計 | 117,254 | 117,254 | 1,362,368 |
当期末残高 | 194,423 | 194,423 | 21,983,671 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物、建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||
※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。 | ※1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。 | ||||||
| 預金 未収運用受託報酬 未収投資助言報酬
| 16,419,140千円 801,153千円 525,024千円
|
|
| 預金 未収運用受託報酬 未収投資助言報酬
| 17,040,098千円 236,000千円 537,086千円
|
|
※2 有形固定資産の減価償却累計額 | ※2 有形固定資産の減価償却累計額 | ||||||
| 建物 | 35,150千円 |
|
| 建物 | 52,471千円 |
|
| 器具備品 | 238,216千円 |
|
| 器具備品 | 284,730千円 |
|
| 合計 | 273,367千円 |
|
| 合計 | 337,202千円 |
|
(損益計算書関係)
前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||||||
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 | ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 | ||||||
| 営業収益 | 8,801,341千円 |
|
| 営業収益 | 6,677,550千円 |
|
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 | ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 | ||||||
| 器具備品 | 532千円 |
|
| 器具備品 | 92千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式(株) | 29,328 | - | - | 29,328 |
A種優先株式(株) | 1 | - | - | 1 |
B種優先株式(株) | 1 | - | - | 1 |
合計(株) | 29,330 | - | - | 29,330 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (千円) | 基 準 日 | 効力発生日 |
2024年6月24日 定時株主総会 | A種優先株式 | 5,916,455 | 5,916,455 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
B種優先株式 | 803,734 | 803,734 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (千円) | 基 準 日 | 効力発生日 |
2025年6月30日 定時株主総会 | A種優先株式 | 3,744,811 | 利益剰余金 | 3,744,811 | 2025年3月31日 | 2025年7月1日 |
B種優先株式 | 725,004 | 利益剰余金 | 725,004 | 2025年3月31日 | 2025年7月1日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式(株) | 29,328 | - | - | 29,328 |
A種優先株式(株) | 1 | - | - | 1 |
B種優先株式(株) | 1 | - | - | 1 |
合計(株) | 29,330 | - | - | 29,330 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(千円) | 基 準 日 | 効力発生日 |
2025年6月30日 定時株主総会 | A種優先株式 | 3,744,811 | 3,744,811 | 2025年3月31日 | 2025年7月1日 |
B種優先株式 | 725,004 | 725,004 | 2025年3月31日 | 2025年7月1日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議予定 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (千円) | 基 準 日 | 効力発生日 |
2026年6月24日 定時株主総会 | A種優先株式 | 3,603,606 | 利益剰余金 | 3,603,606 | 2026年3月31日 | 2026年6月25日 |
B種優先株式 | 968,337 | 利益剰余金 | 968,337 | 2026年3月31日 | 2026年6月25日 |
(リース取引関係)
前事業年度 2025年3月31日 | 当事業年度 2026年3月31日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得については、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日) |
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券(*1)(*2) | 880,577 | 880,577 | - |
資産計 | 880,577 | 880,577 | - |
(*1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
当事業年度(2026年3月31日) |
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券(*1)(*2) | 1,136,775 | 1,136,775 | - |
資産計 | 1,136,775 | 1,136,775 | - |
(*1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払運用委託料」、「未払法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
3.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル 1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル 2 の時価:レベル 1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル 3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
投資信託 | - | 1,136,775 | - | 1,136,775 |
資産計 | - | 1,136,775 | - | 1,136,775 |
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
4.金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日) |
| (単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 16,704,152 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 1,736,116 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 1,854,222 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 708,929 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期のあるもの | 2,988 | 30,675 | 119,570 | 20,051 |
合計 | 21,006,408 | 30,675 | 119,570 | 20,051 |
当事業年度(2026年3月31日) |
|
(単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 17,381,616 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 1,704,612 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 4,313,628 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 540,206 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期のあるもの | - | 50,063 | 145,089 | - |
合計 | 23,940,064 | 50,063 | 145,089 | - |
5.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日) |
| (単位:千円) | ||
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | 550,136 | 416,805 | 133,331 |
小計 | 550,136 | 416,805 | 133,331 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | 330,441 | 351,068 | △20,626 |
小計 | 330,441 | 351,068 | △20,626 | |
合計 | 880,577 | 767,873 | 112,704 | |
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
当事業年度(2026年3月31日) |
| (単位:千円) | ||
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | 936,245 | 636,805 | 299,440 |
小計 | 936,245 | 636,805 | 299,440 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | 200,530 | 216,057 | △15,527 |
小計 | 200,530 | 216,057 | △15,527 | |
合計 | 1,136,775 | 852,862 | 283,912 | |
(注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
該当事項はありません。 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
該当事項はありません。
|
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
退職給付引当金の期首残高 | 321,281 | 325,011 |
退職給付費用 | 49,445 | 50,303 |
退職給付の支払額 | 45,715 | 77,387 |
退職給付引当金の期末残高 | 325,011 | 297,927 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 325,011 | 297,927 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 325,011 | 297,927 |
退職給付引当金 | 325,011 | 297,927 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 325,011 | 297,927 |
(3) 退職給付費用 (単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
簡便法で計算した退職給付費用 | 49,445 | 50,303 |
(税効果会計関係)
| (単位:千円) | ||
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||
繰延税金資産 ソフトウェア償却超過額 敷金償却否認 会員権評価損否認 電話加入権評価損 繰延資産償却超過額 賞与引当金 役員退任慰労引当金 退職給付引当金 その他有価証券評価差額金 未払事業税 その他 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 |
173,635 3,426 2,667 1,436 7,882 140,497 7,312 102,242 6,491 36,758 3,544 485,895 - 485,895
△42,025 △42,025 443,869 | 繰延税金資産 ソフトウェア償却超過額 敷金償却否認 会員権評価損否認 電話加入権評価損 繰延資産償却超過額 賞与引当金 役員退任慰労引当金 退職給付引当金 その他有価証券評価差額金 未払事業税 その他 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 |
205,087 5,137 2,667 1,436 18,998 148,515 13,080 93,906 4,894 75,688 3,920 573,333 - 573,333
△94,383 △94,383 478,949 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
| ||
(資産除去債務関係)
前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
本社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上しております。
| 本社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上しております。
|
(収益認識に関する注記)
当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬を稼得しております。
1. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
2. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年1回あるいは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
3. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回、もしくは年4回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
|
| (単位:千円) |
日本 | ケイマン | 合計 |
17,087,895 | 3,605,280 | 20,693,175 |
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
農林中央金庫 | 9,253,165 | 投資運用業 |
Maples Trustee Services(Cayman)Limited | 2,954,790 | 投資運用業 |
全国共済農業協同組合連合会 | 1,768,075 | 投資運用業 |
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
|
|
| (単位:千円) |
日本 | ケイマン | ルクセンブルク | 合計 |
16,125,443 | 5,583,890 | 9,170 | 21,709,333 |
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
農林中央金庫 | 7,333,622 | 投資運用業 |
Maples Trustee Services(Cayman)Limited | 4,467,874 | 投資運用業 |
農中信託銀行株式会社 | 2,094,292 | 投資運用業 |
全国共済農業協同組合連合会 | 1,683,445 | 投資運用業 |
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
属性
| 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 |
農林中央 金庫
|
東京都 千代田区
|
4,817,427
|
金融業 |
被所有 直接 66.66%
| 当社投資信託の購入・募集・販売の取扱、投資一任契約等の締結、投資助言契約の締結 役員の兼任 |
運用受託報酬の受取(注1) |
2,780,236 |
未収投資一任報酬 |
801,153 |
投資助言報酬の受取(注1) |
6,021,105 |
未収投資助言報酬 |
525,024 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
兄弟会社等
属性 | 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 |
農林中金バリューインベストメンツ株式会社 |
東京都 千代田区 |
444
|
金融業 |
- |
当社投資信託の外部運用委託 |
外部運用委託 (注1) |
786,741 |
未払運用委託料 |
311,277 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
属性
| 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 |
農林中央 金庫
|
東京都 千代田区
|
4,817,427
|
金融業 |
被所有 直接 66.66%
| 当社投資信託の購入・募集・販売の取扱、投資一任契約等の締結、投資助言契約の締結 役員の兼任 |
運用受託報酬の受取(注1) |
898,695 |
未収投資一任報酬 |
236,000 |
投資助言報酬の受取(注1) |
5,778,855 |
未収投資助言報酬 |
537,086 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
兄弟会社等
属性 | 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社
|
農中信託銀行株式会社 |
東京都 千代田区 |
20,000
|
金融業 |
- | 当社投資信託の購入・募集・販売の取扱、投資一任契約等の締結、投資助言契約等の締結
|
運用受託報酬の受取(注1) |
2,074,812 |
未収投資一任報酬 |
2,072,150 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
属性 | 会社等 の名称 又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 |
取引の 内容
| 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 |
農林中金バリューインベストメンツ株式会社 |
東京都 千代田区 |
444
|
金融業 |
- |
当社投資信託の外部運用委託 |
外部運用委託料の支払(注1) |
706,043 |
未払運用委託料 |
338,884 |
(注1)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
農林中央金庫(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 346,281円04銭 | 350,279円07銭 |
1株当たり当期純利益金額 | -銭 | -銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
純資産の部の合計額(千円) | 20,621,303 | 21,983,671 |
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 10,465,572 | 11,710,687 |
(うちA種優先株式優先配当額・B種優先株式優先配当額) | (5,587,270) | (5,714,930) |
(うちA種優先株式未分配配当額・B種優先株式未分配配当額) | (4,878,302) | (5,995,756) |
普通株式に係る期末の純資産額 (千円) | 10,155,730 | 10,272,984 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 29,328 | 29,328 |
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額(千円) | 5,587,270 | 5,714,930 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | 5,587,270 | 5,714,930 |
(うちA種優先株式優先配当額・B種優先株式優先配当額) | (5,587,270) | (5,714,930) |
普通株式に係る当期純利益金額 (千円) | - | - |
普通株式の期中平均株式数(株) | 29,328 | 29,328 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
2026年3月4日付で定款の一部変更を行い、信託契約代理店業務を事業目的に追加いたしました。また、関係当局の登録手続を完了し、2026年7月31日より信託契約代理店業務を開始しております。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額(2026年3月末日現在)
324,279百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>
① 名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
② 資本金の額(2026年3月末日現在)
10,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 | ②資本金の額 | ③事業の内容 | |
| (単位:百万円) |
| |
| (2026年3月末日現在) |
| |
農林中央金庫 |
| 4,817,427 | 全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。 |
北海道信用農業協同組合連合会 | ※1 | 144,215 |
|
岩手県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 23,463 |
|
茨城県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 40,208 |
|
埼玉県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 165,627 |
|
東京都信用農業協同組合連合会 | ※1 | 136,782 |
|
神奈川県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 300,472 |
|
長野県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 105,381 |
|
新潟県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 74,495 |
|
石川県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 33,047 |
|
岐阜県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 123,618 | 農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでおります。 |
静岡県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 161,302 | |
愛知県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 364,402 | |
三重県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 68,752 |
|
福井県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 28,372 |
|
滋賀県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 40,771 |
|
京都府信用農業協同組合連合会 | ※1 | 46,997 |
|
大阪府信用農業協同組合連合会 | ※1 | 140,690 |
|
兵庫県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 268,319 |
|
和歌山県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 57,883 |
|
山口県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 50,542 |
|
徳島県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 32,545 |
|
香川県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 28,417 |
|
高知県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 24,879 |
|
福岡県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 67,398 |
|
佐賀県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 28,129 |
|
大分県信用農業協同組合連合会 | ※1 | 15,504 |
|
岩手中央農業協同組合 | ※1 | 4,034 |
|
岩手江刺農業協同組合 | ※1 | 2,234 |
|
仙台農業協同組合 | ※1 | 6,846 |
|
みやぎ登米農業協同組合 | ※1 | 5,823 |
|
新みやぎ農業協同組合 | ※1 | 9,775 |
|
いしのまき農業協同組合 | ※1 | 4,627 |
|
みやぎ仙南農業協同組合 | ※1 | 3,508 |
|
秋田しんせい農業協同組合 | ※1 | 4,826 |
|
山形農業協同組合 | ※1 | 3,704 |
|
さがえ西村山農業協同組合 | ※1 | 3,462 |
|
山形おきたま農業協同組合 | ※1 | 4,132 |
|
鶴岡市農業協同組合 | ※1 | 1,401 |
|
庄内たがわ農業協同組合 | ※1 | 3,840 |
|
ふくしま未来農業協同組合 | ※1 | 16,589 |
|
福島さくら農業協同組合 | ※1 | 8,513 |
|
水戸農業協同組合 | ※1 | 3,088 |
|
茨城みなみ農業協同組合 | ※1 | 2,179 |
|
北つくば農業協同組合 | ※1 | 3,752 |
|
はが野農業協同組合 | ※1 | 3,818 |
|
那須南農業協同組合 | ※1 | 1,135 |
|
前橋市農業協同組合 | ※1 | 3,763 |
|
高崎市農業協同組合 | ※1 | 2,053 |
|
佐波伊勢崎農業協同組合 | ※1 | 2,391 |
|
さいたま農業協同組合 | ※1 | 7,981 |
|
あさか野農業協同組合 | ※1 | 837 |
|
いるま野農業協同組合 | ※1 | 5,213 |
|
埼玉中央農業協同組合 | ※1 | 2,289 |
|
くまがや農業協同組合 | ※1 | 2,663 |
|
ほくさい農業協同組合 | ※1 | 2,995 |
|
越谷市農業協同組合 | ※1 | 1,835 |
|
南彩農業協同組合 | ※1 | 2,829 |
|
埼玉みずほ農業協同組合 | ※1 | 1,485 |
|
さいかつ農業協同組合 | ※1 | 1,765 |
|
ふかや農業協同組合 | ※1 | 1,578 |
|
市川市農業協同組合 | ※1 | 3,261 |
|
横浜農業協同組合 | ※1 | 11,266 |
|
セレサ川崎農業協同組合 | ※1 | 2,452 |
|
よこすか葉山農業協同組合 | ※1 | 1,254 |
|
さがみ農業協同組合 | ※1 | 4,859 |
|
湘南農業協同組合 | ※1 | 3,023 |
|
秦野市農業協同組合 | ※1 | 1,535 |
|
かながわ西湘農業協同組合 | ※1 | 2,296 |
|
厚木市農業協同組合 | ※1 | 2,312 |
|
相模原市農業協同組合 | ※1 | 814 |
|
神奈川つくい農業協同組合 | ※1 | 707 |
|
長野八ヶ岳農業協同組合 | ※1 | 3,738 |
|
佐久浅間農業協同組合 | ※1 | 7,950 |
|
信州うえだ農業協同組合 | ※1 | 3,747 |
|
信州諏訪農業協同組合 | ※1 | 5,737 |
|
上伊那農業協同組合 | ※1 | 7,526 |
|
みなみ信州農業協同組合 | ※1 | 4,161 |
|
松本ハイランド農業協同組合 | ※1 | 9,022 |
|
あづみ農業協同組合 | ※1 | 3,800 |
|
大北農業協同組合 | ※1 | 2,949 |
|
グリーン長野農業協同組合 | ※1 | 3,654 |
|
中野市農業協同組合 | ※1 | 2,485 |
|
ながの農業協同組合 | ※1 | 12,879 |
|
北新潟農業協同組合 | ※1 | 6,682 |
|
新潟かがやき農業協同組合 | ※1 | 11,946 |
|
えちご中越農業協同組合 | ※1 | 7,028 |
|
魚沼農業協同組合 | ※1 | 7,406 |
|
えちご上越農業協同組合 | ※1 | 15,899 |
|
佐渡農業協同組合 | ※1 | 7,761 |
|
新潟市農業協同組合 | ※1 | 8,407 |
|
加賀農業協同組合 | ※1 | 2,675 |
|
小松市農業協同組合 | ※1 | 2,142 |
|
能美農業協同組合 | ※1 | 1,241 |
|
金沢中央農業協同組合 | ※1 | 1,065 |
|
金沢市農業協同組合 | ※1 | 3,033 |
|
石川かほく農業協同組合 | ※1 | 2,095 |
|
はくい農業協同組合 | ※1 | 1,317 |
|
能登わかば農業協同組合 | ※1 | 2,331 |
|
能登農業協同組合 | ※1 | 2,329 |
|
ぎふ農業協同組合 | ※1 | 6,940 |
|
西美濃農業協同組合 | ※1 | 4,217 |
|
いび川農業協同組合 | ※1 | 1,858 |
|
めぐみの農業協同組合 | ※1 | 4,715 |
|
陶都信用農業協同組合 | ※1 | 1,565 |
|
東美濃農業協同組合 | ※1 | 2,680 |
|
飛騨農業協同組合 | ※1 | 6,294 |
|
富士伊豆農業協同組合 | ※1 | 10,827 |
|
清水農業協同組合 | ※1 | 2,754 |
|
静岡市農業協同組合 | ※1 | 1,705 |
|
大井川農業協同組合 | ※1 | 3,076 |
|
ハイナン農業協同組合 | ※1 | 776 |
|
掛川市農業協同組合 | ※1 | 789 |
|
遠州夢咲農業協同組合 | ※1 | 3,183 |
|
遠州中央農業協同組合 | ※1 | 3,083 |
|
とぴあ浜松農業協同組合 | ※1 | 3,550 |
|
三ケ日町農業協同組合 | ※1 | 284 |
|
なごや農業協同組合 | ※1 | 2,228 |
|
尾張中央農業協同組合 | ※1 | 2,020 |
|
西春日井農業協同組合 | ※1 | 149 |
|
あいち尾東農業協同組合 | ※1 | 1,145 |
|
愛知北農業協同組合 | ※1 | 736 |
|
愛知西農業協同組合 | ※1 | 1,556 |
|
あいち海部農業協同組合 | ※1 | 1,278 |
|
あいち知多農業協同組合 | ※1 | 6,227 |
|
あいち中央農業協同組合 | ※1 | 1,301 |
|
西三河農業協同組合 | ※1 | 1,280 |
|
あいち三河農業協同組合 | ※1 | 1,074 |
|
あいち豊田農業協同組合 | ※1 | 1,735 |
|
愛知東農業協同組合 | ※1 | 861 |
|
蒲郡市農業協同組合 | ※1 | 277 |
|
ひまわり農業協同組合 | ※1 | 1,372 |
|
愛知みなみ農業協同組合 | ※1 | 1,251 |
|
豊橋農業協同組合 | ※1 | 2,355 |
|
三重北農業協同組合 | ※1 | 6,274 |
|
鈴鹿農業協同組合 | ※1 | 1,644 |
|
津安芸農業協同組合 | ※1 | 2,549 |
|
伊勢農業協同組合 | ※1 | 6,167 |
|
伊賀ふるさと農業協同組合 | ※1 | 3,932 |
|
甲賀農業協同組合 | ※1 | 2,587 |
|
グリーン近江農業協同組合 | ※1 | 4,289 |
|
東びわこ農業協同組合 | ※1 | 3,668 |
|
北びわこ農業協同組合 | ※1 | 1,857 |
|
北大阪農業協同組合 | ※1 | 1,718 |
|
茨木市農業協同組合 | ※1 | 1,146 |
|
大阪泉州農業協同組合 | ※1 | 1,797 |
|
いずみの農業協同組合 | ※1 | 2,599 |
|
堺市農業協同組合 | ※1 | 1,198 |
|
大阪南農業協同組合 | ※1 | 3,310 |
|
グリーン大阪農業協同組合 | ※1 | 1,275 |
|
大阪中河内農業協同組合 | ※1 | 3,916 |
|
北河内農業協同組合 | ※1 | 2,898 |
|
大阪市農業協同組合 | ※1 | 2,697 |
|
兵庫六甲農業協同組合 | ※1 | 5,438 |
|
あかし農業協同組合 | ※1 | 425 |
|
兵庫南農業協同組合 | ※1 | 3,630 |
|
みのり農業協同組合 | ※1 | 4,035 |
|
兵庫みらい農業協同組合 | ※1 | 3,324 |
|
加古川市南農業協同組合 | ※1 | 576 |
|
兵庫西農業協同組合 | ※1 | 12,769 |
|
相生市農業協同組合 | ※1 | 103 |
|
ハリマ農業協同組合 | ※1 | 806 |
|
たじま農業協同組合 | ※1 | 4,239 |
|
丹波ひかみ農業協同組合 | ※1 | 2,018 |
|
丹波ささやま農業協同組合 | ※1 | 1,919 |
|
淡路日の出農業協同組合 | ※1 | 1,754 |
|
あわじ島農業協同組合 | ※1 | 3,796 |
|
奈良県農業協同組合 | ※1 | 9,262 |
|
和歌山県農業協同組合 | ※1 | 26,946 |
|
鳥取いなば農業協同組合 | ※1 | 5,265 |
|
鳥取中央農業協同組合 | ※1 | 3,271 |
|
鳥取西部農業協同組合 | ※1 | 4,715 |
|
島根県農業協同組合 | ※1 | 19,384 |
|
広島市農業協同組合 | ※1 | 10,409 |
|
ひろしま農業協同組合 | ※1 | 15,820 |
|
福山市農業協同組合 | ※1 | 6,480 |
|
山口県農業協同組合 | ※1 | 15,366 |
|
徳島市農業協同組合 | ※1 | 4,133 |
|
香川県農業協同組合 | ※1 | 22,232 |
|
越智今治農業協同組合 | ※1 | 5,601 |
|
高知市農業協同組合 | ※1 | 4,481 |
|
高知県農業協同組合 | ※1 | 9,054 |
|
宮崎県農業協同組合 | ※1 | 16,731 |
|
沖縄県農業協同組合 | ※1 | 24,181 |
|
マインズ農業協同組合 | ※1 | 1,712 |
|
県央愛川農業協同組合 | ※1 | 413 |
|
越前たけふ農業協同組合 | ※1 | 3,114 |
|
黒部市農業協同組合 | ※1 | 1,284 |
|
山武郡市農業協同組合 | ※1 | 4,814 |
|
洗馬農業協同組合 | ※1 | 944 |
|
ちちぶ農業協同組合 | ※1 | 2,142 |
|
埼玉ひびきの農業協同組合 | ※1 | 24,882 |
|
君津市農業協同組合 | ※1 | 3,991 |
|
町田市農業協同組合 | ※1 | 968 |
|
福井県農業協同組合 | ※1 | 17,174 |
|
晴れの国岡山農業協同組合 | ※1 | 24,569 |
|
佐賀県農業協同組合 | ※1 | 20,637 |
|
伊万里市農業協同組合 | ※1 | 2,256 |
|
唐津農業協同組合 | ※1 | 4,277 |
|
邑楽館林農業協同組合 | ※1 | 2,741 |
|
千葉みらい農業協同組合 | ※1 | 3,008 |
|
水郷つくば農業協同組合 | ※1 | 4,501 |
|
下野農業協同組合 | ※1 | 1,917 |
|
とうかつ中央農業協同組合 | ※1 | 1,538 |
|
東京中央農業協同組合 | ※1 | 1,102 |
|
みなみ魚沼農業協同組合 | ※1 | 1,911 |
|
大阪北部農業協同組合 | ※1 | 1,518 |
|
みえなか農業協同組合 | ※1 | 7,003 |
|
レーク滋賀農業協同組合 | ※1 | 10,872 |
|
長崎西彼農業協同組合 | ※1 | 3,063 |
|
長崎県央農業協同組合 | ※1 | 5,622 |
|
つくば市谷田部農業協同組合 | ※1 | 1,413 |
|
那須野農業協同組合 | ※1 | 3,736 |
|
もがみ中央農業協同組合 | ※1 | 2,564 |
|
庄内みどり農業協同組合 | ※1 | 5,181 |
|
市原市農業協同組合 | ※1 | 3,545 |
|
宇都宮農業協同組合 | ※1 | 4,480 |
|
鹿児島みらい農業協同組合 | ※1 | 8,335 |
|
さつま日置農業協同組合 | ※1 | 2,231 |
|
そお鹿児島農業協同組合 | ※1 | 3,660 |
|
木曽農業協同組合 | ※1 | 802 |
|
塩野谷農業協同組合 | ※1 | 2,969 |
|
足利市農業協同組合 | ※1 | 2,151 |
|
夢みなみ農業協同組合 | ※1 | 5,039 |
|
東京南農業協同組合 | ※1 | 637 |
|
白山農業協同組合 | ※1 | 1,450 |
|
多気郡農業協同組合 | ※1 | 1,453 |
|
佐賀市中央農業協同組合 | ※1 | 555 |
|
鹿本農業協同組合 | ※1 | 4,924 |
|
球磨地域農業協同組合 | ※1 | 4,343 |
|
松任市農業協同組合 | ※1 | 3,215 |
|
野々市農業協同組合 | ※1 | 770 |
|
太田市農業協同組合 | ※1 | 1,123 |
|
常総ひかり農業協同組合 | ※1 | 4,892 |
|
会津よつば農業協同組合 | ※1 | 9,183 |
|
西多摩農業協同組合 | ※1 | 1,009 |
|
東京スマイル農業協同組合 | ※1 | 781 |
|
徳島県農業協同組合 | ※1 | 8,009 |
|
あいら農業協同組合 | ※1 | 4,019 |
|
東西しらかわ農業協同組合 | ※1 | 1,627 |
|
みちのく村山農業協同組合 | ※1 | 2,183 |
|
古川農業協同組合 | ※1 | 1,430 |
|
秋田ふるさと農業協同組合 | ※1 | 6,251 |
|
東京あおば農業協同組合 | ※1 | 2,036 |
|
熊本市農業協同組合 | ※1 | 5,921 |
|
玉名農業協同組合 | ※1 | 5,424 |
|
菊池地域農業協同組合 | ※1 | 5,761 |
|
阿蘇農業協同組合 | ※1 | 4,064 |
|
上益城農業協同組合 | ※1 | 3,458 |
|
熊本宇城農業協同組合 | ※1 | 4,876 |
|
八代地域農業協同組合 | ※1 | 3,807 |
|
あしきた農業協同組合 | ※1 | 1,701 |
|
本渡五和農業協同組合 | ※1 | 1,125 |
|
大船渡市農業協同組合 | ※1 | 1,496 |
|
あおば農業協同組合 | ※1 | 3,230 |
|
いみず野農業協同組合 | ※1 | 1,673 |
|
高岡市農業協同組合 | ※1 | 2,679 |
|
秋川農業協同組合 | ※1 | 990 |
|
東京みどり農業協同組合 | ※1 | 1,674 |
|
東京むさし農業協同組合 | ※1 | 2,151 |
|
えひめ中央農業協同組合 | ※1 | 6,811 |
|
あまくさ農業協同組合 | ※1 | 3,455 |
|
南さつま農業協同組合 | ※1 | 3,677 |
|
新岩手農業協同組合 | ※1 | 6,571 |
|
上都賀農業協同組合 | ※1 | 1,873 |
|
小山農業協同組合 | ※1 | 3,543 |
|
鹿児島いずみ農業協同組合 | ※1 | 3,881 |
|
鹿児島きもつき農業協同組合 | ※1 | 2,661 |
|
あきた北農業協同組合 | ※1 | 1,668 |
|
こまち農業協同組合 | ※1 | 2,438 |
|
西東京農業協同組合 | ※1 | 940 |
|
八王子市農業協同組合 | ※1 | 916 |
|
東京みらい農業協同組合 | ※1 | 2,167 |
|
アルプス農業協同組合 | ※1 | 1,878 |
|
天白信用農業協同組合 | ※1 | 154 |
|
緑信用農業協同組合 | ※1 | 139 |
|
レーク伊吹農業協同組合 | ※1 | 1,809 |
|
となみ野農業協同組合 | ※1 | 2,736 |
|
新田みどり農業協同組合 | ※1 | 1,261 |
|
尾道市農業協同組合 | ※1 | 2,913 |
|
いなば農業協同組合 | ※1 | 1,785 |
|
つがる弘前農業協同組合 | ※1 | 4,110 |
|
八戸農業協同組合 | ※1 | 3,444 |
|
安房農業協同組合 | ※1 | 2,993 |
|
かとり農業協同組合 | ※1 | 2,437 |
|
ちばみどり農業協同組合 | ※1 | 2,122 |
|
山梨みらい農業協同組合 | ※1 | 3,460 |
|
土佐くろしお農業協同組合 | ※1 | 1,254 |
|
南アルプス市農業協同組合 | ※1 | 2,002 |
|
福光農業協同組合 | ※1 | 958 |
|
島原雲仙農業協同組合 | ※1 | 5,152 |
|
あきた白神農業協同組合 | ※1 | 1,854 |
|
京都中央農業協同組合 | ※1 | 2,097 |
|
東根市農業協同組合 | ※1 | 1,072 |
|
京都市農業協同組合 | ※1 | 4,598 |
|
京都やましろ農業協同組合 | ※1 | 5,200 |
|
京都農業協同組合 | ※1 | 9,461 |
|
京都丹の国農業協同組合 | ※1 | 1,508 |
|
いぶすき農業協同組合 | ※1 | 2,150 |
|
クレイン農業協同組合 | ※1 | 2,825 |
|
福岡市東部農業協同組合 | ※1 | 3,030 |
|
みずほ証券株式会社 |
| 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
※1 出資金の額(2026年3月末日現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計算業務を行います。
なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
(2)販売会社
当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
なお、農林中央金庫(注)と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
(注)農林中央金庫は本書提出日現在、新規の募集の取扱い・販売を中止しております。
3【資本関係】
農林中央金庫は委託者が発行する普通株式および議決権を有しないA種優先株式を保有しており、持株比率は66.66%、議決権保有比率は66.66%です。
なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤使用開始日を記載することがあります。
⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を確認する旨
・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金(貯金)保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨
・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
・課税上の取扱いに関する事項
⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩図案を採用することがあります。
(2)目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(3)交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
(4)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
(5)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。


