中銀アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月29日 |
【発行者名】 | 中銀アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 平本 辰雄 |
【本店の所在の場所】 | 岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号 |
【事務連絡者氏名】 | 大賀 倫子 |
【電話番号】 | 086-224-5310 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(愛称:未来のゆめ) |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 継続申込期間(2026年10月30日から2027年4月28日まで) 500億円を上限とします。 *なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(愛称:未来のゆめ)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。(当初元本は1口当たり1円です。)
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である中銀アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
500億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、決算日の基準価額とします。
「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示しております。
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算されます。基準価額につきましては、販売会社または下記委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができます。
お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 086-224-5310 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/ |
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
※なお、販売会社につきましては、前記(4)[発行(売出)価格]に記載の委託会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
確定拠出年金制度をご利用の場合のお申込みは、1円以上1円単位です。(「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。)
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
※なお、販売会社につきましては、前記(4)[発行(売出)価格]に記載の委託会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年10月30日から2027年4月28日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
販売会社につきましては、前記(4)[発行(売出)価格]に記載の委託会社にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日時までに、買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを行った販売会社で払込みの取扱いを行います。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
※なお、販売会社につきましては、前記(4)[発行(売出)価格]に記載の委託会社にお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
② 信託金の限度額
委託会社は、金500億円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
③ ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内/株式」に分類されます。
ファンドの商品分類は、以下のとおりです。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単位型投信
追加型投信
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (株式・一般))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
ファンドは、マザーファンドの受益証券(親投資信託)を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「株式」とは分類・区分が異なります。
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧ください。なお、一般社団法人資産運用業協会のインターネットホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけます。
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
[商品分類表の定義]
《単位型投信・追加型投信の区分》
(1)単位型投信・・・当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
《投資対象地域による区分》
(1)国内・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外・・・目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資対象資産による区分》
(1)株式・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とする。
(5)資産複合・・・目論見書または投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
《独立した区分》
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)・・・「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)・・・「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF・・・投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
《補足分類》
(1)インデックス型・・・目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型・・・目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
[属性区分表の定義]
《投資対象資産による属性区分》
(1)株式
① 一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
② 大型株・・・目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③ 中小型株・・・目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
① 一般・・・次の国債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
② 公債・・・目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③ 社債・・・目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④ その他債券・・・目論見書または投資信託約款において、国債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤ 格付等クレジットによる属性・・・目論見書または投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産・・・組み入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
① 資産配分固定型・・・目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
② 資産配分変更型・・・目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
《決算頻度による属性区分》
(1)年1回・・・目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回・・・目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回・・・目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)・・・目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)・・・目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々・・・目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他・・・上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
(1)グローバル・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
《投資形態による属性区分》
(1)ファミリーファンド・・・目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
《為替ヘッジによる属性区分》
(1)為替ヘッジあり・・・目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし・・・目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらない全てのものをいう。
《特殊型》
(1)ブル・ベア型・・・目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型・・・目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型・・・目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨もしくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型・・・目論見書または投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
④ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2015年1月30日 信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファミリーファンド方式
【画像・図表はPDF原本参照】
② ファンドの関係法人とその役割
【画像・図表はPDF原本参照】
関係法人 | 役割 |
委託会社 (委託者)
| 中銀アセットマネジメント株式会社 信託契約に基づき、信託財産の運用指図、信託財産の計算(基準価額の計算)、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作成・交付等を行います。 |
受託会社 (受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。 |
再信託受託会社 (再信託受託者) | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。 |
販売会社
| 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱いに関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金および解約金の支払事務等を行います。 |
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
イ.受託会社との信託契約
受託会社とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り信託契約を締結しております。
ロ.販売会社との投資信託受益権の取扱いに関する契約
委託会社は、販売会社に対し、次の業務を委託し、販売会社はこれを引き受けます。
a.受益権の募集・販売の取扱い
b.追加設定の申込受付事務
c.受益者に対する収益分配金の再投資事務
d.受益者に対する一部解約等の事務
e.受益者に対する受益権の買取
f.受益者に対する一部解約金および償還金・収益分配金の支払事務
g.受益者に対する運用報告書の交付
h.その他前記の業務に付随する業務
販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。
④ 委託会社の概況(2026年8月末現在)
イ.名称
中銀アセットマネジメント株式会社
ロ.本店の所在の場所
岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
ハ.資本金
1億2,000万円
ニ.委託会社の沿革
1987年11月9日 | 「中銀投資顧問株式会社」設立(資本金5,000万円) |
1988年2月12日 | 投資顧問業者登録(中国財務局長第7号) |
1988年10月1日 | 増資の実施(新資本金1億2,000万円) |
1989年12月18日 | 投資一任契約に係る業務の認可(大蔵大臣第142号) |
2002年6月28日 | 商号を「中銀アセットマネジメント株式会社」に変更 |
2002年9月9日 | 運用コンサルタント業務・投資信託の評価情報提供業務の兼業承認(中国財務局長第310号) |
2005年8月29日 | 外国為替運用業務兼業承認(中国財務局長第311号) |
2007年9月30日 | 金融商品取引業者登録(中国財務局長第10号) |
2011年12月21日 | 投資信託委託業務届出 |
2017年8月7日 | 第二種金融商品取引業登録 |
2022年10月3日 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループによる完全子会社化 |
ホ.大株主の状況
名 称 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号 | 1,200株 | 100.00% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
② 運用方法
イ.投資対象
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
ロ.投資態度
a.主として、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド受益証券に投資します。
b.株式の実質組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。
c.株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドを通じての投資を含む投資の割合をいいます。)は原則信託財産総額の50%以下とします。
d.ファンドの設定、償還、および解約等に伴う資金動向や、市況動向、信託財産等の状況によっては上記の運用ができない場合もあります。
(参考)ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの投資方針
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
② 運用方法
イ.投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
ロ.投資態度
a.株式への投資にあたっては、TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄の内、当社独自のバリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定します。また、各銘柄毎のファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定します。
b.株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。
c.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
d.株式以外への資産への投資割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。
e.運用の効率化を図るため、ヘッジ目的で有価証券先物取引等を利用します。
f.資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券先物取引等に限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形
② 運用の指図範囲
イ.有価証券
委託会社は、信託金を、主として中銀アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
d.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
e.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
f.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
g.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
ロ.金融商品
委託会社は、信託金を、イに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
ハ.特別な場合の運用指図
イの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.特定資産
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券先物取引等に限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形
② 運用の指図範囲
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)
a.株券または新株引受権証書
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
d.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
e.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
f.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
g.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
ロ.金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
ハ.特別な場合の運用指図
イの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
① 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※運用体制等につきましては、2026年8月末現在のものであり、変更になることがあります。
(4)【分配方針】
毎年1月29日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象収益の範囲
経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益には、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
② 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
分配にあてなかった留保益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
分配方針に基づいて収益分配を行う予定ですが、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への実質的な投資は行いません。
⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑧ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率が、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ 投資する株式の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券により取得する株式については、この限りではありません。
ロ.イの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑩ 信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.イの信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(eのものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑪ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫ 有価証券の貸付の指図および指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.イに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
⑭ 「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに関係法令に基づく投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図することはできません。
(参考)ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑦ 一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率が、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧ 投資する株式の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券により取得する株式については、この限りではありません。
ロ.イの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨ 信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.イの信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(eのものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.イに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに関係法令に基づく投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図することはできません。
3【投資リスク】
当ファンドは、国内の株式等値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、組み入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではありません。 投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属します。 |
① 投資リスク
イ.株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。
当ファンドが実質的に投資する株式の価格が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
ロ.流動性リスク
大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
ハ.信用リスク
有価証券等の価格は、その発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化、債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。
当ファンドが実質的に保有する有価証券等の発行体にこうした状況が発生または予想される場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
② 留意事項
イ.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
ロ.投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、販売会社が登録金融機関の場合、証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ニ.取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受け付けた解約請求の受付を取り消すことがあります。
ホ.当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
③ 投資リスクに対する管理体制
イ.投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、投資方針の決定を行います。
ロ.コンプライアンス部は、信託財産の運用の指図につき法令、一般社団法人資産運用業協会諸規則、社内規程および投資信託約款等(以下「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認します。
ハ.運用評価委員会においてファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
ニ.流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。また、取締役会等において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
〈参考情報〉
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にご負担いただくものです。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社につきましては、下記委託会社にお問い合わせください。
お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 086-224-5310 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/ |
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額およびその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬: 保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) |
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」および「受託会社」の間で次のように配分します。
支払先 | 内訳(税抜) | 役務の内容 |
委託会社 | 年率0.45% | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、 基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
販売会社 | 年率0.45% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年率0.05% | 運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行の対価 |
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
② 信託報酬の支払時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
① ファンドの組入有価証券等の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
② ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額を消費税等に相当する金額とともに、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。本項の方法により得た額が、監査に要する費用の額に満たない場合には、委託会社が差額を負担します。
③ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息は、原則として受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
④ ファンドの解約に伴う支払資金の手当てまたは再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
⑤ 信託財産留保額はありません。
※上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況、保有期間等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者に対する課税
イ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ロ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式等にかかる譲渡益との損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収されます。
※収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、基準価額(分配落)が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
受益者が収益分配金を受け取る際、基準価額(分配落)が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱いとなります。
※個別元本とは
個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されます。ただし、複数の販売会社でファンドを買い付けた場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買い付けた場合には口座ごとに、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースでファンドを買い付けた場合にはコースごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額となります。
③ その他
イ.配当控除の適用が可能です。なお、益金不算入制度の適用はありません。(税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。)
ロ.買取請求による換金の場合の課税上の取扱いおよび損益通算等につきましては、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせください。
ハ.受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記の内容は2026年8月末現在の税法および確定拠出年金法に基づくものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には変更になることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【投資状況】
2026年8月31日現在 | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 7,168,659,742 | 99.88 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,390,669 | 0.12 |
合計(純資産総額) | 7,177,050,411 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
2026年8月31日現在 | ||||||||
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託 受益証券 | ちゅうぎんターゲット型日本株 マザーファンド | 1,300,838,307 | 4.4311 | 5,764,273,050 | 5.5108 | 7,168,659,742 | 99.88 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別投資比率
2026年8月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.88 |
合計 | 99.88 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年8月31日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第2計算期間末 | (2017年1月30日) | 2,951,520,939 | 2,965,254,319 | 1.0746 | 1.0796 |
第3計算期間末 | (2018年1月29日) | 2,845,530,044 | 2,877,738,147 | 1.3252 | 1.3402 |
第4計算期間末 | (2019年1月29日) | 2,311,594,447 | 2,322,365,620 | 1.0730 | 1.0780 |
第5計算期間末 | (2020年1月29日) | 2,509,040,451 | 2,549,270,849 | 1.2473 | 1.2673 |
第6計算期間末 | (2021年1月29日) | 2,707,590,012 | 2,745,324,909 | 1.4351 | 1.4551 |
第7計算期間末 | (2022年1月31日) | 3,023,057,283 | 3,062,168,095 | 1.5459 | 1.5659 |
第8計算期間末 | (2023年1月30日) | 3,531,546,427 | 3,578,130,487 | 1.5162 | 1.5362 |
第9計算期間末 | (2024年1月29日) | 4,420,527,556 | 4,464,074,796 | 2.0302 | 2.0502 |
第10計算期間末 | (2025年1月29日) | 4,791,829,048 | 4,836,099,460 | 2.1648 | 2.1848 |
第11計算期間末 | (2026年1月29日) | 5,595,436,151 | 5,660,675,096 | 2.5731 | 2.6031 |
| 2025年8月末日 | 5,088,017,941 | ― | 2.3347 | ― |
| 9月末日 | 5,228,404,848 | ― | 2.3987 | ― |
| 10月末日 | 5,420,251,000 | ― | 2.4898 | ― |
| 11月末日 | 5,622,821,202 | ― | 2.5821 | ― |
| 12月末日 | 5,604,783,077 | ― | 2.5773 | ― |
| 2026年1月末日 | 5,675,406,024 | ― | 2.6049 | ― |
| 2月末日 | 6,313,217,017 | ― | 2.8950 | ― |
| 3月末日 | 5,826,163,582 | ― | 2.6532 | ― |
| 4月末日 | 6,041,825,007 | ― | 2.7411 | ― |
| 5月末日 | 6,557,451,614 | ― | 2.9562 | ― |
| 6月末日 | 6,586,797,766 | ― | 2.9731 | ― |
| 7月末日 | 6,913,546,343 | ― | 3.1098 | ― |
| 8月末日 | 7,177,050,411 | ― | 3.1927 | ― |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第2計算期間末 | 2016年1月30日~2017年1月30日 | 0.0050 |
第3計算期間末 | 2017年1月31日~2018年1月29日 | 0.0150 |
第4計算期間末 | 2018年1月30日~2019年1月29日 | 0.0050 |
第5計算期間末 | 2019年1月30日~2020年1月29日 | 0.0200 |
第6計算期間末 | 2020年1月30日~2021年1月29日 | 0.0200 |
第7計算期間末 | 2021年1月30日~2022年1月31日 | 0.0200 |
第8計算期間末 | 2022年2月1日~2023年1月30日 | 0.0200 |
第9計算期間末 | 2023年1月31日~2024年1月29日 | 0.0200 |
第10計算期間末 | 2024年1月30日~2025年1月29日 | 0.0200 |
第11計算期間末 | 2025年1月30日~2026年1月29日 | 0.0300 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第2計算期間末 | 2016年1月30日~2017年1月30日 | 8.5 |
第3計算期間末 | 2017年1月31日~2018年1月29日 | 24.7 |
第4計算期間末 | 2018年1月30日~2019年1月29日 | △18.7 |
第5計算期間末 | 2019年1月30日~2020年1月29日 | 18.1 |
第6計算期間末 | 2020年1月30日~2021年1月29日 | 16.7 |
第7計算期間末 | 2021年1月30日~2022年1月31日 | 9.1 |
第8計算期間末 | 2022年2月1日~2023年1月30日 | △0.6 |
第9計算期間末 | 2023年1月31日~2024年1月29日 | 35.2 |
第10計算期間末 | 2024年1月30日~2025年1月29日 | 7.6 |
第11計算期間末 | 2025年1月30日~2026年1月29日 | 20.2 |
第12中間計算期間末 | 2026年1月30日~2026年7月29日 | 23.2 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第2計算期間末 | 2016年1月30日~2017年1月30日 | 1,311,142,975 | 821,739,609 | 2,746,676,114 |
第3計算期間末 | 2017年1月31日~2018年1月29日 | 253,385,297 | 852,854,505 | 2,147,206,906 |
第4計算期間末 | 2018年1月30日~2019年1月29日 | 155,639,617 | 148,611,863 | 2,154,234,660 |
第5計算期間末 | 2019年1月30日~2020年1月29日 | 77,904,179 | 220,618,929 | 2,011,519,910 |
第6計算期間末 | 2020年1月30日~2021年1月29日 | 111,723,962 | 236,498,992 | 1,886,744,880 |
第7計算期間末 | 2021年1月30日~2022年1月31日 | 215,660,316 | 146,864,589 | 1,955,540,607 |
第8計算期間末 | 2022年2月1日~2023年1月30日 | 499,934,565 | 126,272,143 | 2,329,203,029 |
第9計算期間末 | 2023年1月31日~2024年1月29日 | 208,658,088 | 360,499,083 | 2,177,362,034 |
第10計算期間末 | 2024年1月30日~2025年1月29日 | 146,881,918 | 110,723,330 | 2,213,520,622 |
第11計算期間末 | 2025年1月30日~2026年1月29日 | 99,582,171 | 138,471,289 | 2,174,631,504 |
第12中間計算期間末 | 2026年1月30日~2026年7月29日 | 88,606,960 | 41,330,273 | 2,221,908,191 |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)投資状況
2026年8月31日現在 | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 16,213,780,400 | 99.72 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,221,114 | 0.28 |
合計(純資産総額) | 16,260,001,514 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
2026年8月31日現在 | ||||||||||
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 255,000 | 2,752.00 | 701,760,000 | 3,680.00 | 938,400,000 | 5.77 |
2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 206,000 | 3,307.12 | 681,268,430 | 4,016.00 | 827,296,000 | 5.09 |
3 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 89,500 | 8,141.42 | 728,657,564 | 9,044.00 | 809,438,000 | 4.98 |
4 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 121,000 | 4,872.98 | 589,630,913 | 6,284.00 | 760,364,000 | 4.68 |
5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 229,000 | 3,101.89 | 710,333,661 | 3,156.00 | 722,724,000 | 4.44 |
6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 87,000 | 7,088.24 | 616,677,243 | 7,707.00 | 670,509,000 | 4.12 |
7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 213,000 | 2,616.00 | 557,208,099 | 2,959.50 | 630,373,500 | 3.88 |
8 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 115,000 | 4,794.43 | 551,359,474 | 4,804.00 | 552,460,000 | 3.40 |
9 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 155,000 | 3,007.80 | 466,209,798 | 3,390.00 | 525,450,000 | 3.23 |
10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 96,000 | 5,000.29 | 480,028,464 | 5,438.00 | 522,048,000 | 3.21 |
11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 73,900 | 5,438.78 | 401,926,230 | 6,975.00 | 515,452,500 | 3.17 |
12 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 200,000 | 1,774.00 | 354,800,000 | 2,486.50 | 497,300,000 | 3.06 |
13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 78,200 | 6,617.69 | 517,503,575 | 6,023.00 | 470,998,600 | 2.90 |
14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 215,000 | 1,931.93 | 415,365,033 | 2,108.00 | 453,220,000 | 2.79 |
15 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,800 | 45,480.00 | 354,744,000 | 56,440.00 | 440,232,000 | 2.71 |
16 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 220,000 | 1,892.24 | 416,293,720 | 1,935.00 | 425,700,000 | 2.62 |
17 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 5,800 | 69,320.82 | 402,060,810 | 72,450.00 | 420,210,000 | 2.58 |
18 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 95,500 | 3,600.38 | 343,836,815 | 4,103.00 | 391,836,500 | 2.41 |
19 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 90,000 | 3,313.00 | 298,170,000 | 4,145.00 | 373,050,000 | 2.29 |
20 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 49,500 | 6,970.00 | 345,015,000 | 7,438.00 | 368,181,000 | 2.26 |
21 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 241,000 | 1,718.19 | 414,085,252 | 1,522.50 | 366,922,500 | 2.26 |
22 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 15,000 | 21,090.00 | 316,350,000 | 21,155.00 | 317,325,000 | 1.95 |
23 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 1,670,000 | 151.40 | 252,838,000 | 172.50 | 288,075,000 | 1.77 |
24 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 40,000 | 4,813.00 | 192,520,000 | 7,191.00 | 287,640,000 | 1.77 |
25 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 124,000 | 2,266.99 | 281,107,051 | 2,287.00 | 283,588,000 | 1.74 |
26 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 54,500 | 4,019.69 | 219,073,105 | 4,908.00 | 267,486,000 | 1.65 |
27 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 73,000 | 3,429.00 | 250,317,000 | 3,446.00 | 251,558,000 | 1.55 |
28 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 35,000 | 5,813.88 | 203,485,895 | 7,040.00 | 246,400,000 | 1.52 |
29 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 83,000 | 2,537.00 | 210,571,000 | 2,932.50 | 243,397,500 | 1.50 |
30 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 60,500 | 3,382.76 | 204,656,980 | 3,869.00 | 234,074,500 | 1.44 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
2026年8月31日現在 | |||
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 鉱業 | 1.39 |
建設業 | 2.74 | ||
食料品 | 1.13 | ||
化学 | 6.13 | ||
医薬品 | 1.46 | ||
ゴム製品 | 2.29 | ||
ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
鉄鋼 | 0.37 | ||
機械 | 5.71 | ||
電気機器 | 16.55 | ||
輸送用機器 | 9.63 | ||
精密機器 | 3.73 | ||
その他製品 | 5.26 | ||
陸運業 | 0.03 | ||
海運業 | 1.52 | ||
情報・通信業 | 6.43 | ||
卸売業 | 6.18 | ||
小売業 | 3.21 | ||
銀行業 | 8.94 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.73 | ||
保険業 | 5.62 | ||
その他金融業 | 4.68 | ||
不動産業 | 2.26 | ||
サービス業 | 3.06 | ||
合計 | 99.72 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
〈参考情報〉
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
① お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
② 当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配金を税金を差し引いた後、決算日の基準価額で全額を申込手数料なしで再投資する「分配金再投資コース」がありますが、お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。「分配金再投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「累積投資に関する契約」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合当該別の名称に読み替えるものとします。また、あらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。
③ 当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
④ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(2)申込価額
申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、決算日の基準価額とします。
(3)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込単位
申込単位は、販売会社が定める単位とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
確定拠出年金制度をご利用の場合のお申込みは、1円以上1円単位です。(「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。)
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
(5)払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日時までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払い込まれます。
(6)照会先
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算されます。基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができます。
詳細につきましては、販売会社または下記委託会社にお問い合わせください。
お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 086-224-5310 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/ |
2【換金(解約)手続等】
(1)換金(解約)手続き
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって換金(解約)の請求をすることができます。受益者が換金の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行うものとします。委託会社は、換金の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。換金のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに換金の請求が行われ、かつ、換金の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
② 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金の請求を取り消すことができます。換金の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の請求を受け付けたものとします。
(2)換金価額
換金価額は、換金請求受付日の基準価額とします。
(3)換金手数料
換金手数料はありません。
(4)換金代金の支払い
換金代金は、原則として換金請求受付日より起算して5営業日目から販売会社において支払います。
(5)照会先
換金価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算されます。換金価額につきましては、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができます。
詳細につきましては、販売会社または下記委託会社にお問い合わせください。
お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 086-224-5310 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/ |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
② マザーファンドの評価
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価します。
③ わが国の金融商品取引所上場株式の評価
マザーファンドを通じて投資するわが国の金融商品取引所上場株式は、原則として、取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)で評価します。
④ 株価指数先物取引の評価
マザーファンドを通じて投資する株価指数先物取引は、原則として、取引所の発表する清算値段(清算価格)で評価します。
⑤ 基準価額の算出頻度
委託会社の毎営業日において計算されます。
⑥ 基準価額に関する照会方法等
基準価額につきましては、販売会社または下記委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができます。
お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 086-224-5310 <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ https://www.chugin-am.jp/ |
基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、掲載後変更される場合がありますので、販売会社または委託会社で確認してください。
委託会社の略称:中銀アセット
当ファンドの略称:未来のゆめ
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2015年1月30日から無期限とします。ただし、信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約(繰上償還)
イ.委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権口数が5億口を下回ったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、イの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.ロの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.ロからニまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であってロからニまでの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
イ.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.イの規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款の変更等の書面決議で否決された場合を除き、当該他の投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、この信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、イの事項(イの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、イの併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.ロの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
ヘ.ロからホまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.イからヘまでの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約(繰上償還)または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑧ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、「他の受益者の氏名または名称および住所」、「他の受益者が有する受益権の内容」の開示の請求を行うことはできません。
⑨ 運用報告書の交付
委託会社は、決算時および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
https://www.chugin-am.jp/
⑩ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.chugin-am.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑪ 信託事務の再信託
受託会社は、この信託にかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。この場合、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
⑫ 関係法人との契約の更改等に関する手続等
イ.販売会社との契約更改
委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱いに関する契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販売会社に委託しています。
この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社または販売会社から別段の申し出がないときは自動的に1年間更新され、その後も同様とします。
ロ.変更内容の開示
販売会社との契約または信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容について速やかに開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出することにより、変更内容を開示します。
4【受益者の権利等】
(1)ファンドの受益権
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(2)収益分配金に対する請求権
① 受益者は、この信託にかかる収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
③ ②の規定にかかわらず、累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、決算日の基準価額とします。
④ 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
⑤ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(3)償還金に対する請求権
① 受益者は、この信託にかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
③ 受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
④ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。
(4)換金にかかる権利
受益者は、委託会社に対して、換金(解約)請求を行う権利を有します。
(5)書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対して、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2025年1月30日から2026年1月29日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 第10期 2025年1月29日現在 | 第11期 2026年1月29日現在 |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
コール・ローン | 85,933,071 | 106,353,696 |
親投資信託受益証券 | 4,775,078,920 | 5,584,293,765 |
未収利息 | 824 | 1,748 |
流動資産合計 | 4,861,012,815 | 5,690,649,209 |
資産合計 | 4,861,012,815 | 5,690,649,209 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 44,270,412 | 65,238,945 |
未払解約金 | 119,546 | 1,379,518 |
未払受託者報酬 | 1,298,113 | 1,497,107 |
未払委託者報酬 | 23,365,946 | 26,947,837 |
その他未払費用 | 129,750 | 149,651 |
流動負債合計 | 69,183,767 | 95,213,058 |
負債合計 | 69,183,767 | 95,213,058 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
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元本 | 2,213,520,622 | 2,174,631,504 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,578,308,426 | 3,420,804,647 |
(分配準備積立金) | 1,950,427,019 | 2,708,518,078 |
元本等合計 | 4,791,829,048 | 5,595,436,151 |
純資産合計 | 4,791,829,048 | 5,595,436,151 |
負債純資産合計 | 4,861,012,815 | 5,690,649,209 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第10期 自 2024年1月30日 至 2025年1月29日 | 第11期 自 2025年1月30日 至 2026年1月29日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 15,054 | 97,938 |
有価証券売買等損益 | 388,597,607 | 1,017,214,845 |
営業収益合計 | 388,612,661 | 1,017,312,783 |
営業費用 |
|
|
支払利息 | 2,180 | - |
受託者報酬 | 2,599,024 | 2,786,854 |
委託者報酬 | 46,782,323 | 50,163,303 |
その他費用 | 259,783 | 278,565 |
営業費用合計 | 49,643,310 | 53,228,722 |
営業利益又は営業損失(△) | 338,969,351 | 964,084,061 |
経常利益又は経常損失(△) | 338,969,351 | 964,084,061 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 338,969,351 | 964,084,061 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 11,963,434 | 21,882,263 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,243,165,522 | 2,578,308,426 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,931,892 | 126,743,793 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,931,892 | 126,743,793 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,524,493 | 161,210,425 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,524,493 | 161,210,425 |
分配金 | 44,270,412 | 65,238,945 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,578,308,426 | 3,420,804,647 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第11期 自 2025年1月30日 至 2026年1月29日 |
1.有価証券の評価基準及び 評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
| |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
|
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第10期 2025年1月29日現在 | 第11期 2026年1月29日現在 | |
1.受益権の総数 | 2,213,520,622口 | 2,174,631,504口 | |
|
|
|
|
2.1単位当たりの純資産の額 |
|
| |
| 1口当たり純資産額 | 2.1648円 | 2.5731円 |
| (10,000口当たりの純資産額) | (21,648円) | (25,731円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 自 2024年1月30日 至 2025年1月29日 | |||
1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 収益調整金額 分配準備積立金額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 10,000口当たり収益分配対象額 10,000口当たり分配金額 収益分配金金額 |
A B
C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H I=F*H/10,000 |
92,390,090 234,615,827
634,383,606 1,667,691,514 2,629,081,037 2,213,520,622 11,877 200 44,270,412 |
円 円
円 円 円 口 円 円 円 |
第11期 自 2025年1月30日 至 2026年1月29日 | |||
1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 収益調整金額 分配準備積立金額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 10,000口当たり収益分配対象額 10,000口当たり分配金額 収益分配金金額 |
A B
C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H I=F*H/10,000 |
129,740,609 812,461,189
712,286,569 1,831,555,225 3,486,043,592 2,174,631,504 16,030 300 65,238,945 |
円 円
円 円 円 口 円 円 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
項目 | 第11期 自 2025年1月30日 至 2026年1月29日 |
1.金融商品に対する 取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
|
2.金融商品の内容及び リスク | 当ファンドは、主として、国内株式に投資する親投資信託受益証券を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク等を有しております。その他、保有する金銭信託等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
|
3.金融商品に係るリスク 管理体制 | 当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、投資方針の決定を行っております。運用部門から独立した組織であるコンプライアンス部において、信託財産の運用の指図につき法令、一般社団法人投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行っております。また、運用評価委員会において、ファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価等により、全社的に投資リスクを把握し、管理を行っております。 当ファンドの委託会社では流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行っております。また、取締役会等において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督を行っております。
|
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第11期 2026年1月29日現在 |
1.貸借対照表計上額、 時価及びその差額
| 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
2.時価の算定方法 | (1)親投資信託受益証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 |
| (2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
|
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
種類 | 第10期 2025年1月29日現在 | 第11期 2026年1月29日現在 |
親投資信託受益証券 | 376,107,515円 | 989,886,029円 |
合 計 | 376,107,515円 | 989,886,029円 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
項目 | 第10期 2025年1月29日現在 | 第11期 2026年1月29日現在 |
信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首元本額 | 2,177,362,034円 | 2,213,520,622円 |
期中追加設定元本額 | 146,881,918円 | 99,582,171円 |
期中一部解約元本額 | 110,723,330円 | 138,471,289円 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(単位:円) | |||||
種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 | ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド | 1,265,677,062 | 5,584,293,765 |
|
合計1銘柄 | 1,265,677,062 | 5,584,293,765 |
| ||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
<参考>
当ファンドは、「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
財務諸表
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分 | 2025年1月29日現在 | 2026年1月29日現在 |
金額 | 金額 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 20,900,442 | 42,120,863 |
株式 | 10,724,817,750 | 12,872,095,750 |
未収入金 | - | 51,810,808 |
未収配当金 | 9,615,000 | 25,935,000 |
未収利息 | 200 | 692 |
流動資産合計 | 10,755,333,392 | 12,991,963,113 |
資産合計 | 10,755,333,392 | 12,991,963,113 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 | - | 53,187,044 |
流動負債合計 | - | 53,187,044 |
負債合計 | - | 53,187,044 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 2,963,034,574 | 2,932,569,641 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 7,792,298,818 | 10,006,206,428 |
元本等合計 | 10,755,333,392 | 12,938,776,069 |
純資産合計 | 10,755,333,392 | 12,938,776,069 |
負債純資産合計 | 10,755,333,392 | 12,991,963,113 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 自 2025年1月30日 至 2026年1月29日 |
1.有価証券の評価基準及び 評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
| |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
|
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 2025年1月29日現在 | 2026年1月29日現在 | |
1.受益権の総数 | 2,963,034,574口 | 2,932,569,641口 | |
|
|
|
|
2.1単位当たりの純資産の額 |
|
| |
| 1口当たり純資産額 | 3.6298円 | 4.4121円 |
| (10,000口当たりの純資産額) | (36,298円) | (44,121円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 2025年1月30日 至 2026年1月29日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
|
2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク等を有しております。その他、保有するコールローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、投資方針の決定を行っております。運用部門から独立した組織であるコンプライアンス部において、信託財産の運用の指図につき法令、一般社団法人投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行っております。また、運用評価委員会において、ファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価等により、全社的に投資リスクを把握し、管理を行っております。 当ファンドの委託会社では流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行っております。また、取締役会等において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督を行っております。
|
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年1月29日現在 |
1.貸借対照表計上額、 時価及びその差額
| 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
|
| (2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
|
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
種類 | 2025年1月29日現在 | 2026年1月29日現在 |
株式 | 154,782,003円 | 2,417,414,435円 |
合 計 | 154,782,003円 | 2,417,414,435円 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
項目 | 2025年1月29日現在 | 2026年1月29日現在 |
信託財産に係る元本の状況 期首 | 2024年1月30日 | 2025年1月30日 |
期首元本額 | 2,995,505,615円 | 2,963,034,574円 |
期中追加設定元本額 | 49,190,567円 | 69,849,293円 |
期中一部解約元本額 | 81,661,608円 | 100,314,226円 |
期末元本額 | 2,963,034,574円 | 2,932,569,641円 |
元本の内訳(*) |
|
|
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 1,315,521,219円 | 1,265,677,062円 |
ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド (適格機関投資家専用) | 1,647,513,355円 | 1,666,892,579円 |
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
<株式>
種類 | 通貨 | 銘 柄 | 株数 (株) | 評価額 | 評価額 | 備考 |
単価(円) | 金額(円) | |||||
株式 | 日本円 | INPEX | 65,000 | 3,434.00 | 223,210,000 |
|
|
| 積水ハウス | 70,000 | 3,420.00 | 239,400,000 |
|
|
| アサヒグループホールディングス | 110,000 | 1,602.50 | 176,275,000 |
|
|
| 信越化学工業 | 78,500 | 4,908.00 | 385,278,000 |
|
|
| 富士フイルムホールディングス | 124,500 | 3,050.00 | 379,725,000 |
|
|
| 塩野義製薬 | 20,000 | 3,116.00 | 62,320,000 |
|
|
| 中外製薬 | 29,000 | 8,309.00 | 240,961,000 |
|
|
| ブリヂストン | 88,000 | 3,459.00 | 304,392,000 |
|
|
| 日本製鉄 | 90,000 | 647.20 | 58,248,000 |
|
|
| 小松製作所 | 54,000 | 5,819.00 | 314,226,000 |
|
|
| クボタ | 83,000 | 2,328.50 | 193,265,500 |
|
|
| ダイキン工業 | 17,400 | 18,305.00 | 318,507,000 |
|
|
| 日立製作所 | 31,000 | 5,077.00 | 157,387,000 |
|
|
| ソニーグループ | 94,000 | 3,432.00 | 322,608,000 |
|
|
| 村田製作所 | 153,000 | 3,135.00 | 479,655,000 |
|
|
| 東京エレクトロン | 11,000 | 41,330.00 | 454,630,000 |
|
|
| デンソー | 201,000 | 2,117.00 | 425,517,000 |
|
|
| いすゞ自動車 | 110,000 | 2,452.50 | 269,775,000 |
|
|
| トヨタ自動車 | 190,000 | 3,448.00 | 655,120,000 |
|
|
| 本田技研工業 | 20,000 | 1,532.50 | 30,650,000 |
|
|
| ヤマハ発動機 | 150,000 | 1,150.50 | 172,575,000 |
|
|
| テルモ | 60,000 | 1,998.00 | 119,880,000 |
|
|
| 島津製作所 | 90,000 | 4,168.00 | 375,120,000 |
|
|
| HOYA | 3,000 | 25,485.00 | 76,455,000 |
|
|
| バンダイナムコホールディングス | 44,500 | 3,965.00 | 176,442,500 |
|
|
| 任天堂 | 68,500 | 9,931.00 | 680,273,500 |
|
|
| 阪急阪神ホールディングス | 27,000 | 4,253.00 | 114,831,000 |
|
|
| 日本郵船 | 18,500 | 5,078.00 | 93,943,000 |
|
|
| 日本航空 | 16,100 | 2,862.50 | 46,086,250 |
|
|
| 野村総合研究所 | 100 | 5,685.00 | 568,500 |
|
|
| NTT | 1,650,000 | 153.30 | 252,945,000 |
|
|
| KDDI | 210,000 | 2,590.00 | 543,900,000 |
|
|
| 伊藤忠商事 | 235,000 | 1,960.00 | 460,600,000 |
|
|
| 三菱商事 | 142,000 | 4,057.00 | 576,094,000 |
|
|
| ファーストリテイリング | 5,700 | 58,060.00 | 330,942,000 |
|
|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 250,000 | 2,776.50 | 694,125,000 |
|
|
| 三井住友フィナンシャルグループ | 55,000 | 5,421.00 | 298,155,000 |
|
|
| 東京海上ホールディングス | 115,000 | 5,651.00 | 649,865,000 |
|
|
| オリックス | 140,000 | 4,643.00 | 650,020,000 |
|
|
| 日本取引所グループ | 89,000 | 1,677.00 | 149,253,000 |
|
|
| 三井不動産 | 235,000 | 1,730.50 | 406,667,500 |
|
|
| 日本郵政 | 170,000 | 1,836.50 | 312,205,000 |
|
合計42銘柄 | 5,413,800 |
| 12,872,095,750 |
| ||
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2026年1月30日から2026年7月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
中間財務諸表
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 第11期 2026年1月29日現在 | 第12期中間計算期間末 2026年7月29日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 106,353,696 | 46,462,181 |
親投資信託受益証券 | 5,584,293,765 | 7,034,614,838 |
未収利息 | 1,748 | 1,081 |
流動資産合計 | 5,690,649,209 | 7,081,078,100 |
資産合計 | 5,690,649,209 | 7,081,078,100 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 65,238,945 | - |
未払解約金 | 1,379,518 | 7,063,458 |
未払受託者報酬 | 1,497,107 | 1,709,839 |
未払委託者報酬 | 26,947,837 | 30,777,099 |
その他未払費用 | 149,651 | 170,923 |
流動負債合計 | 95,213,058 | 39,721,319 |
負債合計 | 95,213,058 | 39,721,319 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 2,174,631,504 | 2,221,908,191 |
剰余金 |
|
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,420,804,647 | 4,819,448,590 |
(分配準備積立金) | 2,708,518,078 | 2,658,231,862 |
元本等合計 | 5,595,436,151 | 7,041,356,781 |
純資産合計 | 5,595,436,151 | 7,041,356,781 |
負債純資産合計 | 5,690,649,209 | 7,081,078,100 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第11期中間計算期間 自 2025年1月30日 至 2025年7月29日 | 第12期中間計算期間 自 2026年1月30日 至 2026年7月29日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 42,321 | 96,553 |
有価証券売買等損益 | 140,413,319 | 1,347,321,073 |
営業収益合計 | 140,455,640 | 1,347,417,626 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 1,289,747 | 1,709,839 |
委託者報酬 | 23,215,466 | 30,777,099 |
その他費用 | 128,914 | 170,923 |
営業費用合計 | 24,634,127 | 32,657,861 |
営業利益又は営業損失(△) | 115,821,513 | 1,314,759,765 |
経常利益又は経常損失(△) | 115,821,513 | 1,314,759,765 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 115,821,513 | 1,314,759,765 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △19,479 | 12,877,832 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,578,308,426 | 3,420,804,647 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,607,214 | 161,959,534 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,607,214 | 161,959,534 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,410,918 | 65,197,524 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,410,918 | 65,197,524 |
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,684,345,714 | 4,819,448,590 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第12期中間計算期間 自 2026年1月30日 至 2026年7月29日 |
1.有価証券の評価基準及び 評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
| |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
|
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第11期 2026年1月29日現在 | 第12期中間計算期間末 2026年7月29日現在 | |
1.受益権の総数 | 2,174,631,504口 | 2,221,908,191口 | |
|
|
|
|
2.1単位当たりの純資産の額 |
|
| |
| 1口当たり純資産額 | 2.5731円 | 3.1691円 |
| (10,000口当たりの純資産額) | (25,731円) | (31,691円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第12期中間計算期間末 2026年7月29日現在 |
1.中間貸借対照表計上額、 時価及びその差額 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
|
|
2.時価の算定方法 | (1)親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
|
(その他の注記)
元本の移動
項目 | 第11期 2026年1月29日現在 | 第12期中間計算期間末 2026年7月29日現在 |
信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首元本額 | 2,213,520,622円 | 2,174,631,504円 |
期中追加設定元本額 | 99,582,171円 | 88,606,960円 |
期中一部解約元本額 | 138,471,289円 | 41,330,273円 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考>
当ファンドは、「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
財務諸表
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)貸借対照表
|
| (単位:円) |
区分 | 2026年1月29日現在 | 2026年7月29日現在 |
金額 | 金額 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 42,120,863 | 23,912,805 |
株式 | 12,872,095,750 | 16,026,855,800 |
未収入金 | 51,810,808 | 73,049,859 |
未収配当金 | 25,935,000 | 20,159,400 |
未収利息 | 692 | 556 |
流動資産合計 | 12,991,963,113 | 16,143,978,420 |
資産合計 | 12,991,963,113 | 16,143,978,420 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 | 53,187,044 | 84,741,334 |
流動負債合計 | 53,187,044 | 84,741,334 |
負債合計 | 53,187,044 | 84,741,334 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 2,932,569,641 | 2,939,030,277 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 10,006,206,428 | 13,120,206,809 |
元本等合計 | 12,938,776,069 | 16,059,237,086 |
純資産合計 | 12,938,776,069 | 16,059,237,086 |
負債純資産合計 | 12,991,963,113 | 16,143,978,420 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 自 2026年1月30日 至 2026年7月29日 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
| |
2.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
| |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 2026年1月29日現在 | 2026年7月29日現在 | |
1.受益権の総数 | 2,932,569,641口 | 2,939,030,277口 | |
|
|
|
|
2.1単位当たりの純資産の額 |
|
| |
| 1口当たり純資産額 | 4.4121円 | 5.4641円 |
| (10,000口当たりの純資産額) | (44,121円) | (54,641円) |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月29日現在 |
1.貸借対照表計上額、 時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
|
(その他の注記)
元本の移動
項目 | 2026年1月29日現在 | 2026年7月29日現在 |
信託財産に係る元本の状況 期首 | 2025年1月30日 | 2026年1月30日 |
期首元本額 | 2,963,034,574円 | 2,932,569,641円 |
期中追加設定元本額 | 69,849,293円 | 30,531,702円 |
期中一部解約元本額 | 100,314,226円 | 24,071,066円 |
期末元本額 | 2,932,569,641円 | 2,939,030,277円 |
元本の内訳(*) |
|
|
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 1,265,677,062円 | 1,287,424,249円 |
ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド (適格機関投資家専用) | 1,666,892,579円 | 1,651,606,028円 |
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年8月31日現在 | ||
Ⅰ 資産総額 | 7,184,490,712 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 7,440,301 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,177,050,411 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,247,980,307 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1927 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (31,927 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
2026年8月31日現在 | ||
Ⅰ 資産総額 | 16,329,392,132 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 69,390,618 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,260,001,514 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,950,581,078 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5108 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (55,108 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称および住所ならびに手数料
該当事項はありません。
2 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
3 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
4 受益権について
この信託の受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
5 受益権の譲渡および譲渡制限等
① 受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.イの申請のある場合には、イの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、イの振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.委託会社は、イの振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
② 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
6 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年8月末現在) | 1億2,000万円 | |
| 会社が発行する株式の総数 | 4,000株 |
| 発行済株式の総数 | 2,400株 |
| 最近5年間における主な資本金の額の増減 | なし |
(2)委託会社の機構 |
〈委託会社の意思決定機構〉 |
委託会社は、3名以上で構成される取締役会により運営されます。 取締役は、委託会社の株主であることを要しません。 取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。 取締役会は、代表取締役を選定するほか、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役を若 干名定めることができます。 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、取締役社長が招集し、議長と なります。 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、 出席取締役の過半数をもって行います。 【画像・図表はPDF原本参照】 ※上記組織は、2026年8月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 |
〈運用の意思決定機構〉 |
投資環境分析会議および市場分析会議は、運用部長を議長として原則月1回開催し、それぞれにおいて経済・社会・金融・国際情勢等の投資環境分析、株式市場等のマーケット分析を行います。
運用評価委員会は、社長を委員長として原則月1回開催し、運用成果の評価・分析および運用リスクの評価、プロダクトガバナンスの実効性確保に向けた検討を行います。
投資政策委員会は、運用部長を委員長として原則月1回開催し、上記会議の評価・分析内容等を踏まえ、運用対象とする有価証券の種類・銘柄、有価証券にかかる投資対象業種別期待収益率、投資対象国別の通貨・株式・債券等の投資価値等の評価・検討を行い、投資方針を決定します。
業務管理委員会は、社長を委員長として原則月1回開催し、運用にかかるリスクの管理、コンプライアンスにかかる事項の検証を行うことで、運用の意思決定に対する牽制機能としての役割を担っています。
マネジメント会議は、社長を議長として必要により随時開催し、投資信託の運営にかかる事項(商品組成・投資信託約款・分配金・償還等)の審議・決定を行います。
|
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。 また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2026年8月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託23本、純資産総額は1,284億円です。(親投資信託を除きます。) |
3【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(3)財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
預金 |
| 1,601,378 |
| 1,684,381 |
前払費用 |
| 1,836 |
| 4,979 |
未収委託者報酬 |
| 197,427 |
| 204,062 |
未収収益 |
| 794 |
| - |
仮払金 |
| 23 |
| 67 |
その他 |
| 43 |
| 57 |
流動資産合計 |
| 1,801,504 |
| 1,893,548 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物(純額) |
| 213 |
| 159 |
器具備品(純額) |
| 1,549 |
| 1,613 |
有形固定資産合計 | ※1 | 1,763 | ※1 | 1,772 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
電話加入権 |
| 466 |
| 379 |
無形固定資産合計 |
| 466 |
| 379 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 9,991 |
| 12,043 |
長期差入保証金 |
| 7,714 |
| 7,248 |
長期前払費用 |
| - |
| 1,614 |
繰延税金資産 |
| 11,791 |
| 10,075 |
投資その他の資産合計 |
| 29,496 |
| 30,981 |
固定資産合計 |
| 31,726 |
| 33,134 |
資産合計 |
| 1,833,230 |
| 1,926,682 |
|
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 629 |
| 451 |
未払金 |
| 65,390 |
| 67,029 |
未払手数料 |
| 55,715 |
| 56,932 |
その他未払金 |
| 9,674 |
| 10,097 |
未払費用 |
| 3,233 |
| 2,929 |
未払法人税等 |
| 35,561 |
| 46,225 |
未払消費税等 |
| 16,830 |
| 13,513 |
契約負債 |
| 14,978 |
| 14,978 |
賞与引当金 |
| 9,968 |
| 10,859 |
役員賞与引当金 |
| 1,870 |
| - |
流動負債合計 |
| 148,462 |
| 155,986 |
固定負債 |
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 13,760 |
| 11,466 |
役員退職慰労引当金 |
| 4,808 |
| - |
固定負債合計 |
| 18,568 |
| 11,466 |
負債合計 |
| 167,030 |
| 167,452 |
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 120,000 |
| 120,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
利益準備金 |
| 30,000 |
| 30,000 |
その他利益剰余金 |
| 2,100,915 |
| 2,193,909 |
繰越利益剰余金 |
| 2,100,915 |
| 2,193,909 |
利益剰余金合計 |
| 2,130,915 |
| 2,223,909 |
自己株式 |
| △584,709 |
| △584,709 |
株主資本合計 |
| 1,666,205 |
| 1,759,200 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △6 |
| 30 |
評価・換算差額等合計 |
| △6 |
| 30 |
純資産合計 |
| 1,666,199 |
| 1,759,230 |
負債純資産合計 |
| 1,833,230 |
| 1,926,682 |
(2)【損益計算書】
|
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 714,105 |
| 776,303 |
運用受託報酬 |
| 37,657 |
| 25,103 |
投資助言報酬 |
| 1,700 |
| 1,700 |
その他営業収益 |
| 19,100 |
| 19,400 |
営業収益計 | ※1 | 772,562 | ※1 | 822,507 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 206,990 |
| 218,495 |
広告宣伝費 |
| 5,371 |
| 5,186 |
調査費 |
| 84,752 |
| 90,391 |
調査費 |
| 84,752 |
| 90,391 |
営業雑経費 |
| 10,752 |
| 11,584 |
通信費 |
| 1,232 |
| 1,438 |
印刷費 |
| 7,975 |
| 8,581 |
協会費 |
| 1,339 |
| 1,346 |
諸会費 |
| 205 |
| 217 |
営業費用計 |
| 307,867 |
| 325,658 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
| 204,205 |
| 201,937 |
役員報酬 |
| 15,856 |
| 17,299 |
給料・手当 |
| 113,117 |
| 107,865 |
賞与 |
| 34,839 |
| 36,342 |
賞与引当金繰入額 |
| 9,968 |
| 10,859 |
役員賞与引当金繰入額 |
| 2,249 |
| 1,554 |
法定福利費 |
| 27,633 |
| 26,634 |
その他の福利厚生費 |
| 541 |
| 1,381 |
交際費 |
| 353 |
| 612 |
旅費交通費 |
| 4,988 |
| 4,602 |
租税公課 |
| 5,592 |
| 5,860 |
不動産賃借料 |
| 8,264 |
| 7,657 |
退職給付費用 |
| 2,711 |
| 2,155 |
役員退職慰労金 |
| - |
| 797 |
役員退職慰労引当金繰入額 |
| 810 |
| - |
固定資産減価償却費 |
| 1,652 |
| 782 |
諸経費 |
| 23,984 |
| 30,062 |
一般管理費計 | ※2 | 252,561 | ※2 | 254,466 |
営業利益 |
| 212,132 |
| 242,382 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 958 |
| 3,302 |
雑益 |
| 83 |
| - |
営業外収益計 |
| 1,042 |
| 3,302 |
営業外費用 |
|
|
|
|
雑損 |
| 3 |
| 87 |
営業外費用計 |
| 3 |
| 87 |
経常利益 |
| 213,172 |
| 245,597 |
税引前当期純利益 |
| 213,172 |
| 245,597 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 59,881 |
| 73,907 |
法人税等調整額 |
| △703 |
| 1,699 |
法人税等合計 |
| 59,178 |
| 75,607 |
当期純利益 |
| 153,993 |
| 169,990 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
| 資本金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他 有価証券評価差額金 | |||
| 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | |||||
| 繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 120,000 | 30,000 | 2,004,070 | 2,034,070 | △584,709 | 1,569,361 | △18 | 1,569,343 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △57,148 | △57,148 |
| △57,148 |
| △57,148 |
当期純利益 |
|
| 153,993 | 153,993 |
| 153,993 |
| 153,993 |
株主資本以外の 項目の 当期変動額 (純額) |
|
|
|
|
|
| 11 | 11 |
当期変動額合計 | - | - | 96,844 | 96,844 | - | 96,844 | 11 | 96,856 |
当期末残高 | 120,000 | 30,000 | 2,100,915 | 2,130,915 | △584,709 | 1,666,205 | △6 | 1,666,199 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||
| 資本金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他 有価証券評価差額金 | |||
| 利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | |||||
| 繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 120,000 | 30,000 | 2,100,915 | 2,130,915 | △584,709 | 1,666,205 | △6 | 1,666,199 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △76,995 | △76,995 |
| △76,995 |
| △76,995 |
当期純利益 |
|
| 169,990 | 169,990 |
| 169,990 |
| 169,990 |
株主資本以外の 項目の 当期変動額 (純額) |
|
|
|
|
|
| 36 | 36 |
当期変動額合計 | - | - | 92,994 | 92,994 | - | 92,994 | 36 | 93,030 |
当期末残高 | 120,000 | 30,000 | 2,193,909 | 2,223,909 | △584,709 | 1,759,200 | 30 | 1,759,230 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物
については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 3~15年
器具備品 4~20年
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額に基づき計上することとしております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上することとしております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との取引に係る収益の計上方法
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
委託者報酬
委託者報酬は当社が運用するファンドに係る信託報酬で、ファンドの日々の純資産総額に一定率を乗じて算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになったときに計上しております。
運用受託報酬
運用受託報酬は当社が請け負う投資一任契約に係る報酬で、顧客との投資顧問契約で定める受託資産額、投資顧問報酬率、計算期間により算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになったときに計上しております。
投資助言報酬
投資助言報酬は投資顧問契約に基づき、助言を行うことに係る報酬で、顧客との契約で定める投資顧問報酬額、計算期間により算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになったときに計上しております。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号「リース」の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号「リース」の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号「リース」の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号「リース」と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||
建物 器具備品 | 2,168 18,305 | 千円
|
| 2,221 18,584 | 千円
|
|
(損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益は、全て顧客との契約から生じる収益であります。
※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | |
至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | |
一般管理費 | 2,567 千円 | 4,174 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 2,400 | - | - | 2,400 |
合計 | 2,400 | - | - | 2,400 |
自己株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 1,200 | - | - | 1,200 |
合計 | 1,200 | - | - | 1,200 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 57,148 | 47,624 | 2024年3月31日 | 2024年6月28日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 76,995 | 64,163 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 2,400 | - | - | 2,400 |
合計 | 2,400 | - | - | 2,400 |
自己株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 1,200 | - | - | 1,200 |
合計 | 1,200 | - | - | 1,200 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 76,995 | 64,163 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 84,994 | 70,829 | 2026年3月31日 | 2026年6月29日 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は投資信託であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
投資有価証券については、四半期ごとに時価を把握し、取締役会に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
投資有価証券 その他有価証券 |
9,991 |
9,991 |
- |
資産計 | 9,991 | 9,991 | - |
*「預金」「未収委託者報酬」「未払手数料」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
投資有価証券 その他有価証券 |
10,043 |
10,043 |
- |
資産計 | 10,043 | 10,043 | - |
*「預金」「未収委託者報酬」「未払手数料」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
3.市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:千円)
| 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
投資有価証券 非上場株式 |
- |
2,000 |
非上場株式は、市場価格のない株式等であることから、「投資有価証券 その他有価証券」
には含めておりません。
(注1)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
預金 未収委託者報酬 | 1,601,378 197,427 | - - | - - | - - |
合計 | 1,798,805 | - | - | - |
当事業年度(2026年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
預金 未収委託者報酬 | 1,684,381 204,062 | - - | - - | - - |
合計 | 1,888,444 | - | - | - |
4. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
区分 | 時 価 (千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合 計 | |
投資有価証券 その他有価証券 投資信託 |
- |
9,991 |
- |
9,991 |
合 計 | - | 9,991 | - | 9,991 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は、基準価額を用いて評価しており、その時価をレベル2の時価
に分類しております。
当事業年度(2026年3月31日)
区分 | 時 価 (千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合 計 | |
投資有価証券 その他有価証券 投資信託 |
- |
10,043 |
- |
10,043 |
合 計 | - | 10,043 | - | 10,043 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は、基準価額を用いて評価しており、その時価をレベル2の時価
に分類しております。
(有価証券関係)
その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 9,991 | 10,000 | △8 |
合計 | 9,991 | 10,000 | △8 |
当事業年度(2026年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | 10,043 | 10,000 | 43 |
合計 | 10,043 | 10,000 | 43 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額2,000千円)については、市場価格のない株式等に該当
するため、上表の「その他有価証券」には含めておりません
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算
しております。
2.簡便法を適用した退職給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
退職給付引当金の期首残高 | 11,737千円 | 13,760千円 | ||
退職給付費用 | 2,023 |
| 1,612 |
|
退職給付の支払額 | - |
| 3,906 |
|
退職給付引当金の期末残高 | 13,760 |
| 11,466 |
|
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び
前払年金費用の調整表
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
非積立型制度の退職給付債務 | 13,760 | 千円 | 11,466 | 千円 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 13,760 |
| 11,466 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 | 13,760 |
| 11,466 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 13,760 |
| 11,466 |
|
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用(注) 前事業年度2,711千円 当事業年度2,155千円
(注)出向受入者に係る費用負担の金額を含んでおります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
| ||
退職給付引当金 | 4,320 | 千円 | 3,600 | 千円 |
賞与引当金 | 3,040 |
| 3,409 |
|
未払事業税等 | 2,213 |
| 2,295 |
|
未払事業所税 | 184 |
| 185 |
|
その他 | 2,032 |
| 583 |
|
繰延税金資産合計 | 11,791 |
| 10,075 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該
差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
法定実効税率 | 30.5 | % | - | % |
(調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.4 |
|
- |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.0 |
| - |
|
住民税均等割 | 0.1 |
| - |
|
評価性引当額の増減額 | 0.0 |
| - |
|
税額控除 | △2.8 |
| - |
|
その他 | △0.4 |
| - |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.8 |
| - |
|
*当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
営業収益 |
|
| ||
委託者報酬 | 714,105 | 千円 | 776,303 | 千円 |
運用受託報酬 | 37,657 |
| 25,103 |
|
投資助言報酬 | 1,700 |
| 1,700 |
|
その他 | 19,100 |
| 19,400 |
|
顧客との契約から生じる収益 | 772,562 |
| 822,507 |
|
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 前事業年度 | |
期首残高 | 期末残高 | |
顧客との契約から生じた債権 | 179,749 | 198,221 |
契約負債 | 29,956 | 14,978 |
契約負債は、投資一任契約に基づく運用受託報酬として、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、29,956千円であります。
(単位:千円)
| 当事業年度 | |
期首残高 | 期末残高 | |
顧客との契約から生じた債権 | 198,221 | 204,062 |
契約負債 | 14,978 | 14,978 |
契約負債は、投資一任契約に基づく運用受託報酬として、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、14,978千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予定される契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載
はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026 年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載
はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
[関連当事者情報]
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
同一の 親会社を 持つ会社 | ㈱中国銀行 | 岡山県 岡山市北区 | 15,149 | 銀行業 | - | 投資一任契約 投信の販売委託 コンサルタント 投資助言 賃借契約 | 投資一任の受託 投信の販売委託 コンサルタント業務の提供 投資助言サービスの提供 保証金の差入 | 28,830 40,216 19,100 500 - | 契約負債 未払手数料 - - 長期差入保証金 | 14,978 11,717 - - 7,604 |
同一の 親会社を 持つ会社 | 中銀証券㈱ | 岡山県 岡山市北区 | 2,000 | 第一種金融 商品取引業 | - | 投信の販売委託 | 投信の販売委託 | 93,032 | 未払手数料 | 22,348 |
(注)1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資一任の受託に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定しております。
投信の販売委託に関しては、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
コンサルタント業務の提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決
定しております。
投資助言サービスの提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定
しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
同一の 親会社を 持つ会社 | ㈱中国銀行 | 岡山県 岡山市北区 | 15,149 | 銀行業 | - | 投資一任契約 投信の販売委託 コンサルタント 投資助言 賃借契約 | 投資一任の受託 投信の販売委託 コンサルタント業務の提供 投資助言サービスの提供 保証金の差入 | 16,322 40,766 19,400 500 - | 契約負債 未払手数料 - - 長期差入保証金 | 14,978 11,656 - - 7,248 |
同一の 親会社を 持つ会社 | 中銀証券㈱ | 岡山県 岡山市北区 | 2,000 | 第一種金融 商品取引業 | - | 投信の販売委託 | 投信の販売委託 | 102,543 | 未払手数料 | 25,338 |
(注)1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま
れております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資一任の受託に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定しており
ます。
投信の販売委託に関しては、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
コンサルタント業務の提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決
定しております。
投資助言サービスの提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定
しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 1,388,499円68銭 | 1,466,025円26銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 128,327円93銭 | 141,658円37銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 2024年4月 1日 | (自 2025年4月 1日 | |
至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | |
当期純利益(千円) | 153,993 | 169,990 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 153,993 | 169,990 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 1,200 | 1,200 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ ③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
① 資本金の額
2026年8月末現在、324,279百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額(百万円) 2026年8月末現在 | 事業の内容 |
株式会社中国銀行 | 15,149 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
中銀証券株式会社 | 2,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 69,323 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社は、主に以下の業務を行います。
① 信託財産の保管、管理および計算
② 委託会社の指図に基づく信託財産の処分
(2)販売会社は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金および解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の交付の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
1 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」と称することがあります。
2 目論見書の表紙または表紙裏に、以下を記載することがあります。
(1)目論見書の使用開始日
(2)ファンドの基本的性格等
(3)委託会社の名称、金融商品取引業者登録番号、設立年月日
(4)委託会社の電話番号および受付時間ならびにインターネット・ホームページのアドレス
(5)図案、キャッチコピー、委託会社のロゴマーク等
3 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文言の全部または一部を記載することがあります。
(1)金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
(2)ファンドの財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
(3)ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社または委託会社のホームページにおいて閲覧できるほか、投資者の請求により販売会社から交付される旨
(4)投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載されている旨
(5)有価証券届出書の効力発生および効力発生の有無について委託会社への照会先にて確認できる旨
(6)ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
(7)販売会社に請求目論見書を請求した場合にはその旨を自身で記録しておくべき旨
(8)ファンドの販売会社および基準価額等について委託会社の照会先にて問い合わせができる旨
(9)ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただきたい旨
4 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。


