カレラアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2026/01/16-2026/07/15)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 |
【計算期間】 | 第28期(自 2026年1月16日 至 2026年7月15日) |
【ファンド名】 | ニュージーランド株式ファンド |
【発行者名】 | カレラアセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 廣川 雅一 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
【事務連絡者氏名】 | 秋永 芳郎 |
【連絡場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
【電話番号】 | 03-6691-2017 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は1,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型
追加型
| 国内
海外
内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性( ) 不動産投信 その他資産( ) 資産複合( )
|
年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( )
|
グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング |
あり
なし
|
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
商品分類の定義
単位型・ 追加型 | 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象 地域 | 海外 | 目論見書または信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象 資産 | 株式 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分の定義
投資対象 資産 | 株式 一般
| 目論見書または信託約款において、大型株・小型株に投資する旨の記載がないものをいいます。 |
決算頻度 | 年2回
| 目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象 地域
| オセアニア | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
為替ヘッジ | なし | 目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>
◆ 「ニュージーランド株式ファンド」は、主としてニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
◆ 年2回(原則として毎年1月15日、7月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、収益の分配を行います。
◆ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
◆ 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
・ 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
・ 分配金の金額は、あらかじめ一定の分配を確約するものではなく、分配金が支払われない場合もあります。
◆ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
(2)【ファンドの沿革】
2012年7月26日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2022年4月15日 信託期間を2022年7月15日までから2027年7月15日までに変更
2023年10月13日 信託期間を2027年7月15日までから2053年7月15日までに変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
イ.カレラアセットマネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
ロ.三菱UFJ信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との間で証券投資信託契約を締結し、これに基づき、当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
ハ.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
③ 委託会社の概況
イ.資本金の額(2026年8月末日現在)
資本金 1億6,240万円
発行済株式の総数 790株(普通株式)
ロ.委託会社の沿革
2011年7月 カレラアセットマネジメント株式会社設立
2012年4月 金融商品取引業登録 関東財務局長 (金商) 第2636号
ハ.大株主の状況(2026年8月末日現在)
| 名称 | 住所 | 保有株式数 | 比率 |
| 安藤証券株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号 | 400株 | 50.6% |
| 安藤 敏行 | 東京都世田谷区 | 390株 | 49.4% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
ニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ロ.銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。
ハ.株式の組入比率は、原則として高位とします。
ニ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
ホ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。)とします。
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するもの、および14.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(3)【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下の通りとなっています。
当ファンドについて、委託会社の投資政策委員会が、運用部が企画、立案して作成した商品概要に基づいて、基本的な投資方針である運用哲学(運用の目的)、運用プロセス、運用手法ならびに中期(四半期または半期をいいます。)の運用計画および収益の分配方針等を策定し、運用管理委員会の承認を経て決定し、さらに原則として毎月上旬に、前月までの実績を分析したうえで、月間および中期の運用計画を決定する運用体制としております。
また、運用管理委員会、コンプライアンス・オフィサーにおいて、運用管理、リスク管理等を行い、必要があれば、投資政策委員会、運用担当者に是正、改善を指示します。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 内部管理体制
当ファンドの投資信託約款、基本的な投資方針等に則した適正な運営を行うべく、管理部門により運用管理業務、コンプライアンス部門によるモニタリングおよび内部監査室による業務監査を行い、適切性の確保に努める体制としております。また、運用管理委員会において当ファンドの資産運用状況等を総合的に分析、検討し適切な施策を決定するとともに、運用部門の運用成果、運用プロセス等のリスク管理を行います。また、必要なときは、投資政策委員会、運用担当者に是正、改善指示を行い、その結果を検証します。
なお、委託会社では、信託財産の適正な運用および受益者と利益相反となる取引の防止を目的として、社内規程(投資信託業務に係る方法書、投資信託財産運用に係る業務運営規程、投資信託財産運用に係る細則等の社内規程、その他業務に関係する社内規程、運用担当者服務規程等)を設けております。
関係法人に関する管理体制
受託会社:業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行います。また、投資信託に係る受託会社の内部統制報告書を定期的に入手し、説明・報告を受けます。投資信託財産の日々の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適正に遂行されているかの確認を行います。
(注)運用体制は2026年8月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年2回(原則として毎年1月15日、7月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
② 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款による投資制限>
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第23条の範囲内で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第24条の範囲内で行います。
⑩ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は、約款第25条の範囲内で行います。
⑪ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑫ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
<法令等による投資制限>
① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
当ファンドは、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
① 株式の価格変動リスク
当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、主に外貨建ての株式に投資します(ただし、これに限定されるものではありません)。投資している通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③ カントリーリスク
当ファンドは、ニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とします。
海外の株式に投資する場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
④ 信用リスク
株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に株式を売買できないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。
⑦ 資金移動に係るリスク
当ファンドの主要投資対象国であるニュージーランドの当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、償還等の支払資金の国内への回金が滞ることがあります。
⑧ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きた場合等、市場が混乱することがあり、一時的に当ファンドの受益権が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
(2)買付、換金が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付、ご換金に制限を設けることがあります。
① 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お買付の申込みの受付を中止することができるほか、すでに受付けたものを取り消すことができます。
② 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付を中止することがあります。ご換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取り扱います。
その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場環境が急変した場合
・大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
当ファンドは、受益権口数が3億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(3)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
① リスク管理体制について
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
② リスク管理担当部署等の概要
◆ コンプライアンス・オフィサー
・ 関係する法令諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用部、管理部による内部管理のほか、コンプライアンス・オフィサーが投資信託約款の遵守等、運用部、管理部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 関係する法令諸規則、投資信託約款の遵守状況のモニタリング
・ 取引の妥当性のチェック、検証
・ 利益相反取引のチェック、検証
◆ 内部監査室
・ 内部監査室は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理体制、リスク管理体制の適切性、有効性の検証を行います。
(注)投資リスクに対する管理体制は2026年8月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
・購入時手数料:販売会社によるファンドの募集・販売の取扱いの事務等の対価
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。
「分配金再投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料は申込代金から差し引かれます。)。
「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。
ただし、換金(解約)時に、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額 ※ (当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(当ファンドでは換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とします。
・信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 年率0.715%(税抜0.65%) | 資金の運用指図等の対価 |
| 販売会社 | 年率0.880%(税抜0.80%) | 購入後の情報提供等の対価、運用報告書等各種書類の提供等、口座内でのファンドの管理 |
| 受託会社 | 年率0.077%(税抜0.07%) | 運用財産の保管及び管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
② 上記①の信託報酬額は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 投資信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
④ 前記①、②、③の諸経費の他、以下に定める費用は受益者の負担とし、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
1.法律顧問に対する報酬および費用
2.法定目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および提出に係る費用
4.投資信託約款及び運用報告書の作成、印刷、交付及び提供等に係る費用
5.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
6.組入有価証券等の取引に伴う手数料
7.投資信託振替制度に係る手数料および費用
8.証券投資信託管理事務委託手数料
9.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)
10.その他、投資信託設定に伴う諸費用
・監査費用:ファンド監査にかかる費用
・売買委託手数料:有価証券等の売買の際に支払う手数料
・保管費用:資産を海外で保管する場合の費用
⑤ 委託会社は前記①、②、③、④に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払います。
⑥ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
※「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
(注)所得税については、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
なお、2027年1月1日以降、別途、所得税の額に対し、1.1%の金額が復興特別所得税として、1%の金額が防衛特別所得税として徴収されます。
1.個人受益者の場合
イ.収益分配金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告により、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。)。
ロ.解約時および償還金に対する課税
・ 解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行われます。
※ 解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせ下さい。
2.法人受益者の場合
イ.収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の差益(譲渡益)については、15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。
・ 源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
ロ.益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
② 個別元本
イ.各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申し込みの場合などにより把握方式が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
イ.収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
ロ.受益者が収益分配金を受け取る際
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分との額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
・ 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
④ 外国税額控除
外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
<分配金に関するイメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額か上回る場合
【画像・図表はPDF原本参照】
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
照会先:カレラアセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:https://www.carrera-am.co.jp/
・電話03-6691-2017(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
「ニュージーランド株式ファンド」
(令和8年8月31日現在) | |||
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | ニュージーランド | 1,044,212,266 | 92.49 |
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 84,740,728 | 7.50 |
合計(純資産総額) | 1,128,952,994 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細
(令和8年8月31日現在) | |||||||||
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 投資 |
ニュージーランド | 株式 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | ヘルスケア機器・サービス | 39,000 | 3,762.33 | 146,731,162 | 4,145.67 | 161,681,130 | 14.32 |
ニュージーランド | 株式 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 運輸 | 157,000 | 807.36 | 126,756,226 | 810.20 | 127,202,028 | 11.27 |
ニュージーランド | 株式 | CONTACT ENERGY LTD | 公益事業 | 124,000 | 859.42 | 106,568,328 | 826.29 | 102,460,518 | 9.08 |
ニュージーランド | 株式 | INFRATIL LTD | 公益事業 | 73,000 | 1,436.78 | 104,885,450 | 1,352.54 | 98,736,040 | 8.75 |
ニュージーランド | 株式 | MERIDIAN ENERGY LTD | 公益事業 | 182,000 | 528.14 | 96,122,754 | 496.91 | 90,438,075 | 8.01 |
ニュージーランド | 株式 | A2 MILK CO LTD | 食品・飲料・タバコ | 105,000 | 811.15 | 85,170,802 | 781.80 | 82,089,945 | 7.27 |
ニュージーランド | 株式 | FLETCHER BUILDING LTD | 素材 | 195,953 | 344.69 | 67,544,907 | 369.13 | 72,333,111 | 6.41 |
ニュージーランド | 株式 | GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO | エクイティ不動産投資信託(REIT) | 348,142 | 197.81 | 68,868,929 | 189.30 | 65,903,281 | 5.84 |
ニュージーランド | 株式 | FREIGHTWAYS GROUP LTD | 運輸 | 43,000 | 1,310.90 | 56,368,808 | 1,245.59 | 53,560,542 | 4.74 |
ニュージーランド | 株式 | SKELLERUP HOLDINGS LTD | 資本財 | 66,000 | 652.13 | 43,041,141 | 707.98 | 46,726,812 | 4.14 |
ニュージーランド | 株式 | SPARK NEW ZEALAND LTD | 電気通信サービス | 229,000 | 179.83 | 41,182,215 | 202.55 | 46,384,179 | 4.11 |
ニュージーランド | 株式 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | エクイティ不動産投資信託(REIT) | 399,000 | 88.97 | 35,499,429 | 86.60 | 34,555,295 | 3.06 |
ニュージーランド | 株式 | AIR NEW ZEALAND LTD | 運輸 | 710,000 | 40.22 | 28,560,637 | 36.44 | 25,872,577 | 2.29 |
ニュージーランド | 株式 | GENESIS ENERGY LTD | 公益事業 | 94,708 | 245.14 | 23,217,051 | 247.03 | 23,396,333 | 2.07 |
ニュージーランド | 株式 | MERCURY NZ LIMITED | 公益事業 | 20,000 | 654.97 | 13,099,560 | 643.62 | 12,872,400 | 1.14 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率
(令和8年8月31日現在) | ||
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式(外国) | 素材 | 6.41 |
資本財 | 4.14 | |
運輸 | 18.30 | |
食品・飲料・タバコ | 7.27 | |
ヘルスケア機器・サービス | 14.32 | |
エクイティ不動産投資信託(REIT) | 8.90 | |
電気通信サービス | 4.11 | |
公益事業 | 29.04 | |
合計 | 92.49 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
令和8年8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
第9期 | 1,329,536,978 | 1,386,753,968 | 1.1618 | 1.2118 | |
(平成29年 | 1月16日) | ||||
第10期 | 1,356,785,999 | 1,378,536,487 | 1.2476 | 1.2676 | |
(平成29年 | 7月18日) | ||||
第11期 | 1,367,323,165 | 1,388,248,077 | 1.3069 | 1.3269 | |
(平成30年 | 1月15日) | ||||
第12期 | 1,301,489,707 | 1,331,417,770 | 1.3046 | 1.3346 | |
(平成30年 | 7月17日) | ||||
第13期 | 1,202,946,471 | 1,222,267,901 | 1.2452 | 1.2652 | |
(平成31年 | 1月15日) | ||||
第14期 | 1,440,930,529 | 1,461,425,148 | 1.4062 | 1.4262 | |
(令和1年 | 7月16日) | ||||
第15期 | 1,439,430,419 | 1,459,150,034 | 1.4599 | 1.4799 | |
(令和2年 | 1月15日) | ||||
第16期 | 1,274,697,307 | 1,292,645,430 | 1.4204 | 1.4404 | |
(令和2年 | 7月15日) | ||||
第17期 | 1,459,872,661 | 1,476,977,944 | 1.7069 | 1.7269 | |
(令和3年 | 1月15日) | ||||
第18期 | 1,512,665,913 | 1,530,411,367 | 1.7048 | 1.7248 | |
(令和3年 | 7月15日) | ||||
第19期 | 1,417,385,836 | 1,433,800,025 | 1.7270 | 1.7470 | |
(令和4年 | 1月17日) | ||||
第20期 | 1,331,778,509 | 1,339,838,149 | 1.6524 | 1.6624 | |
(令和4年 | 7月15日) | ||||
第21期 | 1,291,843,834 | 1,299,412,866 | 1.7067 | 1.7167 | |
(令和5年 | 1月16日) | ||||
第22期 | 1,303,353,199 | 1,317,750,947 | 1.8105 | 1.8305 | |
(令和5年 | 7月18日) | ||||
第23期 | 1,271,228,795 | 1,285,115,401 | 1.8309 | 1.8509 | |
(令和6年 | 1月15日) | ||||
第24期 | 1,261,890,188 | 1,281,551,469 | 1.9254 | 1.9554 | |
(令和6年 | 7月16日) | ||||
第25期 | 1,137,654,107 | 1,150,353,614 | 1.7917 | 1.8117 | |
(令和7年 | 1月15日) | ||||
第26期 | 1,113,600,883 | 1,119,857,339 | 1.7799 | 1.7899 | |
(令和7年 | 7月15日) | ||||
第27期 | 1,175,968,595 | 1,188,083,091 | 1.9414 | 1.9614 | |
(令和8年 | 1月15日) | ||||
第28期 | 1,142,775,318 | 1,142,775,318 | 2.0287 | 2.0287 | |
(令和8年 | 7月15日) | ||||
令和7年 | 8月末日 | 1,108,611,817 | - | 1.7890 | - |
令和7年 | 9月末日 | 1,116,349,532 | - | 1.8083 | - |
令和7年 | 10月末日 | 1,167,965,684 | - | 1.9100 | - |
令和7年 | 11月末日 | 1,166,135,634 | - | 1.9120 | - |
令和7年 | 12月末日 | 1,173,228,635 | - | 1.9319 | - |
令和8年 | 1月末日 | 1,170,115,580 | - | 1.9446 | - |
令和8年 | 2月末日 | 1,202,534,864 | - | 2.0021 | - |
令和8年 | 3月末日 | 1,313,873,830 | - | 1.8355 | - |
令和8年 | 4月末日 | 1,347,733,883 | - | 1.8801 | - |
令和8年 | 5月末日 | 1,122,530,884 | - | 1.9671 | - |
令和8年 | 6月末日 | 1,119,519,045 | - | 1.9629 | - |
令和8年 | 7月末日 | 1,139,895,754 | - | 2.0379 | - |
令和8年 | 8月末日 | 1,128,952,994 | - | 2.0348 | - |
②【分配の推移】
計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第9期 (平成28年7月16日~平成29年1月16日) | 0.0500 |
第10期 (平成29年1月17日~平成29年7月18日) | 0.0200 |
第11期 (平成29年7月19日~平成30年1月15日) | 0.0200 |
第12期 (平成30年1月16日~平成30年7月17日) | 0.0300 |
第13期 (平成30年7月18日~平成31年1月15日) | 0.0200 |
第14期 (平成31年1月16日~令和1年7月16日) | 0.0200 |
第15期 (令和1年7月17日~令和2年1月15日) | 0.0200 |
第16期 (令和2年1月16日~令和2年7月15日) | 0.0200 |
第17期 (令和2年7月16日~令和3年1月15日) | 0.0200 |
第18期 (令和3年1月16日~令和3年7月15日) | 0.0200 |
第19期 (令和3年7月16日~令和4年1月17日) | 0.0200 |
第20期 (令和4年1月18日~令和4年7月15日) | 0.0100 |
第21期 (令和4年7月16日~令和5年1月16日) | 0.0100 |
第22期 (令和5年1月17日~令和5年7月18日) | 0.0200 |
第23期 (令和5年7月19日~令和6年1月15日) | 0.0200 |
第24期 (令和6年1月16日~令和6年7月16日) | 0.0300 |
第25期 (令和6年7月17日~令和7年1月15日) | 0.0200 |
第26期 (令和7年1月16日~令和7年7月15日) | 0.0100 |
第27期 (令和7年7月16日~令和8年1月15日) | 0.0200 |
第28期 (令和8年1月16日~令和8年7月15日) | 0.0000 |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第9期 (平成28年7月16日~平成29年1月16日) | 3.9 |
第10期 (平成29年1月17日~平成29年7月18日) | 9.1 |
第11期 (平成29年7月19日~平成30年1月15日) | 6.4 |
第12期 (平成30年1月16日~平成30年7月17日) | 2.1 |
第13期 (平成30年7月18日~平成31年1月15日) | △3.0 |
第14期 (平成31年1月16日~令和1年7月16日) | 14.5 |
第15期 (令和1年7月17日~令和2年1月15日) | 5.2 |
第16期 (令和2年1月16日~令和2年7月15日) | △1.3 |
第17期 (令和2年7月16日~令和3年1月15日) | 21.6 |
第18期 (令和3年1月16日~令和3年7月15日) | 1.0 |
第19期 (令和3年7月16日~令和4年1月17日) | 2.5 |
第20期 (令和4年1月18日~令和4年7月15日) | △3.7 |
第21期 (令和4年7月16日~令和5年1月16日) | 3.9 |
第22期 (令和5年1月17日~令和5年7月18日) | 7.3 |
第23期 (令和5年7月19日~令和6年1月15日) | 2.2 |
第24期 (令和6年1月16日~令和6年7月16日) | 6.8 |
第25期 (令和6年7月17日~令和7年1月15日) | △5.9 |
第26期 (令和7年1月16日~令和7年7月15日) | △0.1 |
第27期 (令和7年7月16日~令和8年1月15日) | 10.2 |
第28期 (令和8年1月16日~令和8年7月15日) | 4.5 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
第9期 (平成28年7月16日~ 平成29年1月16日) | 50,881,463 | 129,423,183 | 1,144,339,807 |
第10期 (平成29年1月17日~ 平成29年7月18日) | 18,715,736 | 75,531,102 | 1,087,524,441 |
第11期 (平成29年7月19日~ 平成30年1月15日) | 10,461,327 | 51,740,153 | 1,046,245,615 |
第12期 (平成30年1月16日~ 平成30年7月17日) | 9,714,131 | 58,357,640 | 997,602,106 |
第13期 (平成30年7月18日~ 平成31年1月15日) | 19,156,532 | 50,687,113 | 966,071,525 |
第14期 (平成31年1月16日~ | 115,773,229 | 57,113,785 | 1,024,730,969 |
第15期 (令和1年7月17日~ | 61,115,772 | 99,865,991 | 985,980,750 |
第16期 (令和2年1月16日~ | 62,698,764 | 151,273,351 | 897,406,163 |
第17期 (令和2年7月16日~ | 39,251,090 | 81,393,077 | 855,264,176 |
第18期 (令和3年1月16日~ | 131,152,716 | 99,144,150 | 887,272,742 |
第19期 | 21,553,678 | 88,116,951 | 820,709,469 |
第20期 | 43,665,840 | 58,411,288 | 805,964,021 |
第21期 | 24,835,559 | 73,896,284 | 756,903,296 |
第22期 | 16,146,673 | 53,162,564 | 719,887,405 |
第23期 | 25,855,539 | 51,412,632 | 694,330,312 |
第24期 | 18,899,716 | 57,853,962 | 655,376,066 |
第25期 | 11,058,154 | 31,458,843 | 634,975,377 |
第26期 | 8,770,136 | 18,099,901 | 625,645,612 |
第27期 | 6,800,345 | 26,721,145 | 605,724,812 |
第28期 | 148,032,061 | 190,452,040 | 563,304,833 |
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。
当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める累積投資約款にしたがい累積投資契約を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額(1口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等に相当する金額が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
販売会社の各営業日の午前12時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニュージーランドの銀行または証券取引所の休業日に該当する日には、原則として、お申込みができません。
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。
販売会社の各営業日の午前12時までに受付けた換金の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニュージーランドの銀行または証券取引所の休業日に該当する日には、原則として、お申込みができません。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限があります。
① 一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:ニュージー株)また、委託会社のホームページでもご覧になれます。
照会先:カレラアセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス htpps://www.carrera-am.co.jp/
・電話番号 03-6691-2017(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
1口当たりの手取り額は、個人の場合は解約価額から所得税および地方税を、法人の場合は所得税のみを差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して8営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 買取り
受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、その振替受益権を買取ります。ただし、販売会社によっては、買取請求の受付けを行わない場合があります。お買付けの販売会社にご確認ください。
なお、振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者に係る源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者に係る源泉徴収は、免除されることがあります。)。
受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
販売会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:ニュージー株)また、後記照会先のホームページでもご覧になれます。
② 主な運用対象資産の評価基準および評価方法
イ.株式
原則として、基準価額計算日における証券取引所の終値(外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日の終値)で評価します。
ロ.外貨建資産
原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託契約締結日から2053年7月15日までとします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が3億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年1月16日から7月15日まで、7月16日から1月15日までとします。
② 上記①の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、2053年7月15日とします。
(5)【その他】
① 信託の終了
イ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が3億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.にしたがい信託を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までの手続を行うことが困難な場合も同様とします。
② 信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本②のイ.からト.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第29条の2に規定する「軽微な併合」を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が帰属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ.からヘ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書>
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも、何らかの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解除することができます。
④ 運用報告書
イ.委託会社は、6ヵ月ごと(毎年1月および7月の決算日を基準とします。)および信託終了時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況および費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通じて提供等します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
ロ.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、後記照会先のアドレスに掲載します。
ハ.上記ロ.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
⑥ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②ロ.の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本イ.によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨ 公告
イ.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、後記照会先のアドレスに掲載します。
ロ.イ.の電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩ 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。「分配金再投資コース」をお申込の場合は、収益分配金は税引き後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
② 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。償還金は、原則として信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日))から起算して、5営業日目までに、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行います。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③ 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して8営業日目から受益者に支払われます。
④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
受益者が上記③の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、「3 資産管理等の概要(5)その他 ① 信託の終了」に規定する信託契約の解約または「3 資産管理等の概要(5)その他 ② 信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑤ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
照会先:カレラアセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:https://www.carrera-am.co.jp/
・電話03-6691-2017(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
第3【ファンドの経理状況】
1. | 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 |
| なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
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|
2. | 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。ただし、当ファンドの第28期計算期間は、令和8年1月16日から令和8年7月15日までといたします。 |
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3. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(令和8年1月16日から令和8年7月15日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法人による監査を受けております。 |
1【財務諸表】
【ニュージーランド株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第27期 (令和8年1月15日現在) | 第28期 (令和8年7月15日現在) |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 62,826,166 | 20,895,301 |
金銭信託 | 570,366 | 16,469 |
コール・ローン | 46,973,962 | 78,421,000 |
株式 | 1,092,276,984 | 1,052,520,131 |
未収入金 | - | 24,622,417 |
未収配当金 | - | 3,483,503 |
未収利息 | 643 | 1,611 |
流動資産合計 | 1,202,648,121 | 1,179,960,432 |
資産合計 | 1,202,648,121 | 1,179,960,432 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
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未払金 | - | 11,618,623 |
未払収益分配金 | 12,114,496 | - |
未払解約金 | 3,747,170 | 14,369,012 |
未払受託者報酬 | 443,833 | 463,662 |
未払委託者報酬 | 9,193,714 | 9,604,459 |
その他未払費用 | 1,180,313 | 1,129,358 |
流動負債合計 | 26,679,526 | 37,185,114 |
負債合計 | 26,679,526 | 37,185,114 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 605,724,812 | 563,304,833 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 570,243,783 | 579,470,485 |
(分配準備積立金) | 345,893,434 | 300,921,516 |
元本等合計 | 1,175,968,595 | 1,142,775,318 |
純資産合計 | 1,175,968,595 | 1,142,775,318 |
負債純資産合計 | 1,202,648,121 | 1,179,960,432 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第27期 | 第28期 |
営業収益 |
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受取配当金 | 19,683,534 | 19,107,218 |
受取利息 | 582,757 | 533,710 |
有価証券売買等損益 | 69,270,235 | △ 13,530,787 |
為替差損益 | 33,004,283 | 40,024,086 |
営業収益合計 | 122,540,809 | 46,134,227 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 443,833 | 463,662 |
委託者報酬 | 9,193,714 | 9,604,459 |
その他費用 | 1,554,589 | 1,715,108 |
営業費用合計 | 11,192,136 | 11,783,229 |
営業利益又は営業損失(△) | 111,348,673 | 34,350,998 |
経常利益又は経常損失(△) | 111,348,673 | 34,350,998 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 111,348,673 | 34,350,998 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,070,981 | △ 9,394,356 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 487,955,271 | 570,243,783 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,848,030 | 145,188,922 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,848,030 | 145,188,922 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,722,714 | 179,707,574 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,722,714 | 179,707,574 |
分配金 | 12,114,496 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 570,243,783 | 579,470,485 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. | 運用資産の評価基準および評価方法 | (1)株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 |
|
| (2)外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
2. | 収益および費用の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
|
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金又は予想配当金額を計上しております。 |
|
| (2)配当株式の計上基準 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額を計上しております。 |
3. | その他財務諸表作成のための基本となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 (1)「投信信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条並びに第61条に基づいて処理しております。 (2)当ファンドの計算期間は、令和8年1月16日から令和8年7月15日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第27期 | 第28期 |
1. 期首元本額 | 625,645,612円 | 605,724,812円 |
期中追加設定元本額 | 6,800,345円 | 148,032,061円 |
期中一部解約元本額 | 26,721,145円 | 190,452,040円 |
2. 元本の欠損 | -円 | -円 |
3. 計算期間末日における受益権の総数 | 605,724,812口 | 563,304,833口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第27期 | 第28期 | ||||
1. その他費用の内訳 |
|
|
|
|
|
|
信託事務費用 |
| 1,554,589 | 円 |
| 1,715,108 | 円 |
2. 分配金の計算過程 |
|
|
|
|
|
|
費用控除後の配当等収益額 | A | 18,053,281 | 円 | A | 13,720,305 | 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | 9,095,354 | 円 | B | 30,025,049 | 円 |
収益調整金額 | C | 224,350,349 | 円 | C | 278,548,969 | 円 |
分配準備積立金額 | D | 330,859,295 | 円 | D | 257,176,162 | 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 582,358,279 | 円 | E=A+B+C+D | 579,470,485 | 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 605,724,812 | 口 | F | 563,304,833 | 口 |
10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 9,614 | 円 | G=E/F*10,000 | 10,286 | 円 |
10,000口当たり分配金額 | H | 200 | 円 | H | - | 円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 12,114,496 | 円 | I=F*H/10,000 | - | 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | 第27期 | 第28期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて市場リスク、価格変動リスクや為替変動リスク等があります。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第27期 (令和8年1月15日現在) | 第28期 (令和8年7月15日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及び | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | ①有価証券(株式) 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | ①有価証券(株式) 同左 |
| ②デリバティブ取引 該当事項はありません。 | ②デリバティブ取引 同左 |
| ③上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | ③上記以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の最終計算期間の損益に含まれた評価差額
第27期(自2025年7月16日 至2026年1月15日)
(単位:円)
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 65,647,954 |
合計 | 65,647,954 |
第28期(自2026年1月16日 至2026年7月15日)
(単位:円)
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 1,090,409 |
合計 | 1,090,409 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 第27期 (令和8年1月15日現在) | 第28期 (令和8年7月15日現在) |
1口当たり純資産額 | 1.9414円 | 2.0287円 |
(10,000口当たり純資産額) | (19,414円) | (20,287円) |
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和8年7月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。
種類 | 通貨 | 銘柄名 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||||
株式 | ニュージーランド | FLETCHER BUILDING LTD | 165,953 | 3.62 | 600,749.86 |
|
| SKELLERUP HOLDINGS LTD | 66,000 | 6.89 | 454,740.00 |
| |
| AIR NEW ZEALAND LTD | 710,000 | 0.42 | 301,750.00 |
| |
|
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 157,000 | 8.53 | 1,339,210.00 |
|
|
| FREIGHTWAYS GROUP LTD | 43,000 | 13.85 | 595,550.00 |
|
|
| A2 MILK CO LTD | 105,000 | 8.57 | 899,850.00 |
|
|
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 39,000 | 39.75 | 1,550,250.00 |
|
|
| GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO | 348,142 | 2.09 | 727,616.78 |
|
|
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 529,000 | 0.94 | 497,260.00 |
|
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 229,000 | 1.90 | 435,100.00 |
|
|
| CONTACT ENERGY LTD | 124,000 | 9.08 | 1,125,920.00 |
|
|
| GENESIS ENERGY LTD | 139,708 | 2.59 | 361,843.72 |
|
|
| INFRATIL LTD | 73,000 | 15.18 | 1,108,140.00 |
|
|
| MERCURY NZ LIMITED | 20,000 | 6.92 | 138,400.00 |
|
|
| MERIDIAN ENERGY LTD | 182,000 | 5.58 | 1,015,560.00 |
|
| 計 | 銘柄数:15 | 2,930,803 |
| 11,151,940.36 |
|
|
|
|
|
| (1,052,520,131) |
|
|
| 組入時価比率:92.1% |
|
| 100.0% |
|
| 合計 |
| 2,930,803 |
| 1,052,520,131 |
|
|
|
|
|
| (1,052,520,131) |
|
(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
ニュージーランドドル | 株式15銘柄 | 92.1% | 100.0% |
(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
「ニュージーランド株式ファンド」
(2026年8月31日現在) | |
Ⅰ 資産総額 | 1,132,288,696円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,335,702円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,952,994円 |
Ⅳ 発行済数量 | 554,821,782口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0348円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿について
作成しません。
3.受益者集会
受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。
4.受益者に対する特典
該当事項はありません。
5.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は、以下によるものとします。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき、またはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところに従い、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2026年8月末日現在)
① 資本金の額
1億6,240万円
② 会社が発行する株式総数(発行可能株式総数)
1,000株
③ 発行済株式総数
790株(普通株式)
④ 過去5年間における資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 会社の組織図
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上記組織は、2026年8月末日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
② 会社の意思決定機構
委託会社の取締役は3名以上、監査役は1名以上とし、株主総会で選任されます。取締役及び監査役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年以内、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期満了前に退任した取締役または監査役の補欠として選任された取締役または監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。委託会社の業務の重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議によって代表取締役を選定し、必要に応じて専務取締役、常務取締役長各若干名を選定することができます。代表取締役社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括します。
③ 投資信託の運用の流れ
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上記組織は、2026年8月末日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(投資運用業)で、投資信託委託業務(投資信託の運用、管理)を行っております。
2026年8月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。
| 種類 | 本数 | 純資産総額 | ||
| 公募 | 追加型 | 株式投資信託 | 37本 | 105,743百万円 |
| 合計 |
|
| 37本 | 105,743百万円 |
(親投資信託を除く)
3【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期事業年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法人により監査を受けております。
財務諸表等
1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
|
| 第14期 (令和7年3月31日現在) | 第15期 (令和8年3月31日現在) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
|
|
|
|
1 現金及び預金 |
|
| 793,453 |
| 867,846 |
2 前払費用 |
|
| 1,456 |
| 1,456 |
3 未収委託者報酬 |
|
| 106,393 |
| 151,337 |
4 未収入金 |
|
| 26,594 |
| 28,879 |
5 未収投資助言報酬 |
|
| 244 |
| 143 |
流動資産合計 |
|
| 928,141 |
| 1,049,663 |
Ⅱ 固定資産 | ※1 |
|
|
|
|
1 有形固定資産 |
|
| 3,504 |
| 2,672 |
(1)器具備品 |
| 3,504 |
| 2,672 |
|
2 無形固定資産 |
|
| 2,167 |
| 1,964 |
(1)ソフトウェア |
| 2,167 |
| 1,964 |
|
3 投資その他の資産 |
|
| 5,567 |
| 5,756 |
(1)繰延税金資産 |
| 5,567 |
| 5,756 |
|
固定資産合計 |
|
| 11,240 |
| 10,392 |
資産合計 |
|
| 939,381 |
| 1,060,055 |
|
| 第14期 (令和7年3月31日現在) | 第15期 (令和8年3月31日現在) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
|
|
1 未払金 |
|
| 118,793 |
| 151,392 |
(1)未払手数料 | ※2 | 63,835 |
| 90,686 |
|
(2)その他未払金 |
| 54,957 |
| 60,705 |
|
2 未払法人税等 |
|
| 37,429 |
| 36,698 |
3 未払消費税等 |
|
| 11,598 |
| 12,967 |
4 賞与引当金 |
|
| 6,100 |
| 6,620 |
流動負債合計 |
|
| 173,921 |
| 207,678 |
Ⅱ 固定負債 |
|
|
|
|
|
1 退職給付引当金 |
|
| 1,276 |
| 1,317 |
固定負債合計 |
|
| 1,276 |
| 1,317 |
負債合計 |
|
| 175,197 |
| 208,995 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 株主資本 |
|
|
|
|
|
1 資本金 |
|
| 162,400 |
| 162,400 |
2 資本剰余金 |
|
| 162,400 |
| 162,400 |
(1)資本準備金 |
| 162,400 |
| 162,400 |
|
3 利益剰余金 |
|
| 439,384 |
| 526,260 |
(1)その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 439,384 |
| 526,260 |
|
株主資本合計 |
|
| 764,184 |
| 851,060 |
純資産合計 |
|
| 764,184 |
| 851,060 |
負債及び純資産合計 |
|
| 939,381 |
| 1,060,055 |
(2)【損益計算書】
|
| 第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第15期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
Ⅰ 営業収益 |
|
|
|
|
|
1 委託者報酬 |
|
| 986,072 |
| 1,164,096 |
2 投資助言報酬 |
|
| 1,657 |
| 1,527 |
営業収益合計 |
|
| 987,729 |
| 1,165,623 |
Ⅱ 営業費用 |
|
|
|
|
|
1 支払手数料 | ※1 |
| 626,828 |
| 743,339 |
2 委託計算費 |
|
| 37,983 |
| 41,502 |
3 調査費 |
|
| 14,810 |
| 14,135 |
4 営業雑経費 |
|
| 10,285 |
| 11,109 |
(1)通信費 |
| 3,477 |
| 3,302 |
|
(2)協会費 |
| 1,411 |
| 1,411 |
|
(3)印刷費 |
| 5,396 |
| 6,396 |
|
営業費用合計 |
|
| 689,908 |
| 810,086 |
Ⅲ 一般管理費 |
|
|
|
|
|
1 給料 |
|
| 99,761 |
| 116,563 |
(1)役員報酬 |
| 12,561 |
| 12,862 |
|
(2)給料・手当 |
| 68,762 |
| 77,086 |
|
(3)賞与 |
| 6,611 |
| 12,756 |
|
(4)法定福利費 |
| 11,826 |
| 13,857 |
|
2 旅費交通費 |
|
| 2,772 |
| 3,168 |
3 不動産賃借料 |
|
| 15,792 |
| 15,714 |
4 業務委託費 |
|
| 3,389 |
| 3,339 |
5 賞与引当金繰入 |
|
| 6,100 |
| 6,620 |
6 退職給付引当金繰入 |
|
| 1,251 |
| 854 |
7 租税公課 |
|
| 4,955 |
| 5,398 |
8 減価償却費 | ※2 |
| 1,989 |
| 2,251 |
9 その他一般管理費 |
|
| 1,815 |
| 1,844 |
一般管理費合計 |
|
| 137,828 |
| 155,756 |
営業利益 |
|
| 159,992 |
| 199,781 |
|
| 第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第15期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
Ⅳ 営業外収益 |
|
|
|
|
|
1 受取利息 |
|
| 37 |
| 148 |
2 賞与引当金戻入 |
|
|
|
| 693 |
営業外収益合計 |
|
| 37 |
| 842 |
経常利益 |
|
| 160,029 |
| 200,623 |
税引前当期純利益 |
|
| 160,029 |
| 200,623 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 51,193 |
| 59,425 |
法人税等調整額 |
|
| △985 |
| △188 |
当期純利益 |
|
| 109,821 |
| 141,386 |
(3)【株主資本等変動計算書】
| 第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第15期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) |
区分 | 金額(千円) | 金額(千円) |
株主資本 |
|
|
資本金 当期首残高 当事業年度中の変動額 当事業年度中の変動額合計 |
162,400
- |
162,400
- |
当期末残高 | 162,400 | 162,400 |
資本剰余金 資本準備金 当期首残高 当事業年度中の変動額 当事業年度中の変動額合計 |
162,400
- |
162,400
- |
当期末残高 | 162,400 | 162,400 |
資本剰余金合計 当期首残高 当事業年度中の変動額 当事業年度中の変動額合計 |
162,400
- |
162,400
- |
当期末残高 | 162,400 | 162,400 |
利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 当期首残高 当事業年度中の変動額 当期純利益 剰余金の配当 当事業年度中の変動額合計 |
374,592
109,821 △45,030 64,791 |
439,384
141,386 △54,510 86,876 |
当期末残高 | 439,384 | 526,260 |
| 第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第15期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) |
区分 | 金額(千円) | 金額(千円) |
利益剰余金合計 当期首残高 当事業年度中の変動額 当期純利益 剰余金の配当 当事業年度中の変動額合計 |
374,592
109,821 △45,030 64,791 |
439,384
141,386 △54,510 86,876 |
当期末残高 | 439,384 | 526,260 |
株主資本合計 当期首残高 当事業年度中の変動額 当期純利益 剰余金の配当 当事業年度中の変動額合計 |
699,392
109,821 △45,030 64,791 |
764,184
141,386 △54,510 86,876 |
当期末残高 | 764,184 | 851,060 |
純資産合計 当期首残高 当事業年度中の変動額 当期純利益 剰余金の配当 当事業年度中の変動額合計 |
699,392
109,821 △45,030 64,791 |
764,184
141,386 △54,510 86,876 |
当期末残高 | 764,184 | 851,060 |
重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 器具備品 3年~20年 (2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。 |
2 引当金の計上基準
| (1)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 (2)退職給付引当金(前払年金費用) 従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。 |
3 収益及び費用の計上基準 | 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 (1)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回から12回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2)投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識しています。 |
注記事項
(貸借対照表関係)
第14期 (令和7年3月31日現在) | 第15期 (令和8年3月31日現在) |
※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 有形固定資産の減価償却累計額 器具備品 6,901千円 無形固定資産の減価償却累計額 ソフトウェア 4,922千円
※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。 (流動負債) 未払手数料 50,466千円 | ※1.固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 有形固定資産の減価償却累計額 器具備品 7,777千円 無形固定資産の減価償却累計額 ソフトウェア 5,876千円
※2.関係会社に対する負債は次の通りであります。 (流動負債) 未払手数料 62,166千円 |
(損益計算書関係)
第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第15期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) |
※1.関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。 支払手数料 457,262千円
※2.減価償却費の内容は次の通りであります。 減価償却費額 1,989千円 有形固定資産減価償却費額 1,171千円 無形固定資産減価償却費額 817千円
| ※1.関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。 支払手数料 507,251千円
※2.減価償却費の内容は次の通りであります。 減価償却費額 2,251千円 有形固定資産減価償却費額 1,298千円 無形固定資産減価償却費額 953千円
|
(株主資本等変動計算書関係)
第14期(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 790株 | - | - | 790株 |
合計 | 790株 | - | - | 790株 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
令和6年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 45,030 | 57,000 | 令和6年3月31日 | 令和6年6月20日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
令和7年6月18日 定時株主総会 | 普通株式 | 54,510 | 利益剰余金 | 69,000 | 令和7年3月31日 | 令和7年6月19日 |
第15期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 790株 | - | - | 790株 |
合計 | 790株 | - | - | 790株 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
令和7年6月18日 定時株主総会 | 普通株式 | 54,510 | 69,000 | 令和7年3月31日 | 令和7年6月19日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
令和8年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 68,730 | 利益剰余金 | 87,000 | 令和8年3月31日 | 令和8年6月18日 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当期会計期間においては新規の出資による資金調達は行っておりません。また、当期会計期間において銀行借入れによる調達も行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社の営業債権は、契約により決定された委託者報酬等の計上に限定されるため、信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。
(3)金融商品にかかるリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行にかかるリスク)の管理
当社の営業債権は、契約により金額が決定されるため、滞留債権が発生することはほとんどなく、営業債権について信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替や金利などの変動リスク)の管理
当社は、投資信託財産の為替変動リスクの回避又は効率的運用を図るため、外国為替の売買予約を行うことができるものとし、その取扱いについては、投資信託約款及び社内規程において定めるところによるものといたします。
③ 資金調達にかかる流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、銀行借入れによる資金調達を行っておらず、親会社からの出資に依存して資金調達を行います。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
第14期(令和7年3月31日現在)
令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)現金及び預金 | 793,452 | 793,453 | - |
(2)未収委託者報酬 | 106,393 | 106,393 | - |
(3)未収投資助言報酬 | 244 | 244 | - |
(4)未収入金 | 26,594 | 26,594 | - |
資産計 | 926,685 | 926,685 | - |
(5)未払金 | (118,793) | (118,793) | - |
未払手数料 | (63,835) | (63,835) | - |
その他未払金 | (54,957) | (54,957) | - |
(注)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブに関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収投資助言報酬、(4)未収入金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
負 債
(5)未払金(未払手数料及びその他未払金)
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
投資有価証券、デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第14期(令和7年3月31日現在)
区分 | 時価(千円) | ||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
(1)現金及び預金 | - | 793,453 | - |
(2)未収委託者報酬 | - | 106,393 | - |
(3)未収投資助言報酬 | - | 244 | - |
(4)未収入金 | - | 26,594 | - |
資産計 |
| 926,685 |
|
(5)未払金 | - | (118,793) | - |
未払手数料 | - | (63,835) | - |
その他未払金 | - | (54,957) | - |
第15期(令和8年3月31日現在)
令和8年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)現金及び預金 | 867,846 | 867,846 | - |
(2)未収委託者報酬 | 151,337 | 151,337 | - |
(3)未収投資助言報酬 | 143 | 143 | - |
(4)未収入金 | 28,879 | 28,879 | - |
資産計 | 1,048,206 | 1,048,206 | - |
(5)未払金 | (151,392) | (151,392) | - |
未払手数料 | (90,686) | (90,686) | - |
その他未払金 | (60,705) | (60,705) | - |
(注)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブに関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収投資助言報酬、(4)未収入金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
負 債
(5)未払金(未払手数料及びその他未払金)
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
投資有価証券、デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第15期(令和8年3月31日現在)
区分 | 時価(千円) | ||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
(1)現金及び預金 | - | 867,846 | - |
(2)未収委託者報酬 | - | 151,337 | - |
(3)未収投資助言報酬 | - | 143 | - |
(4)未収入金 | - | 28,879 | - |
資産計 |
| 1,048,206 |
|
(5)未払金 | - | (151,392) | - |
未払手数料 | - | (90,686) | - |
その他未払金 | - | (60,705) | - |
(有価証券関係)
第14期(令和7年3月31日現在)
1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。
2.その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。
3.時価評価されていない有価証券
該当事項はありません。
第15期(令和8年3月31日現在)
1.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
該当事項はありません。
2.その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。
3.時価評価されていない有価証券
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
項目 | 第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第14期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) |
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | 単位:千円 繰延税金資産 貯蔵品 903 賞与引当金 1,867 未払金 206 未払事業税 2,109 退職給付引当金 390 一括償却資産 40 前払費用 49 合計 5,567 繰延税金資産合計 5,567 | 単位:千円 繰延税金資産 貯蔵品 821 賞与引当金 2,027 未払金 207 未払事業税 2,246 退職給付引当金 415 一括償却資産 20 前払費用 18 合計 5,756 繰延税金資産合計 5,756 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
第14期(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第14期(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客からの営業収益がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 | 営業収益 | 関連するサービスの種類 |
ニュージーランド株式ファンド | 17,360 | 投資運用業 |
スイス株式ファンド | 11,568 | 投資運用業 |
カレラ Jリートファンド | 95,672 | 投資運用業 |
メキシコ株式ファンド | 12,966 | 投資運用業 |
オランダ株式ファンド | 25,920 | 投資運用業 |
ロシア株式ファンド | 299 | 投資運用業 |
21世紀東京 日本株式ファンド | 20,497 | 投資運用業 |
イタリア株式ファンド | 12,657 | 投資運用業 |
フランス株式ファンド | 15,924 | 投資運用業 |
3つの財布 欧州リートファンド | 46,440 | 投資運用業 |
3つの財布 欧州銀行株式ファンド (毎月分配型) | 46,322 | 投資運用業 |
スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド | 3,329 | 投資運用業 |
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド (毎月分配型) | 40,747 | 投資運用業 |
3つの財布 米国銀行株式ファンド (毎月分配型) | 70,786 | 投資運用業 |
テキサス州株式ファンド | 13,856 | 投資運用業 |
フィリピン株式ファンド | 5,831 | 投資運用業 |
カレラ 日本小型株式ファンド | 13,772 | 投資運用業 |
オーストラリアリートファンド | 30,134 | 投資運用業 |
カレラ 米国小型株式アクティブファンド | 11,092 | 投資運用業 |
中欧株式ファンド | 15,573 | 投資運用業 |
グローバル医薬品株式ファンド | 29,817 | 投資運用業 |
カレラ改日本株式ファンド | 6,722 | 投資運用業 |
未来の光 日本小型株式ファンド | 55,205 | 投資運用業 |
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド | 8,798 | 投資運用業 |
カレラインフラ・ファンド | 14,362 | 投資運用業 |
ブラジル株式ファンド | 8,317 | 投資運用業 |
アジア サプライチェーン株式ファンド | 28,239 | 投資運用業 |
カレラBEV関連株ファンド | 29,500 | 投資運用業 |
カレラ成長日本列島株式ファンド | 31,911 | 投資運用業 |
ゆたか観光立国日本株式ファンド | 89,219 | 投資運用業 |
インド株式ファンド | 72,913 | 投資運用業 |
グローバル食料株ファンド | 34,734 | 投資運用業 |
航空宇宙戦略グローバルファンド | 45,487 | 投資運用業 |
カナダ株式ファンド | 20,083 | 投資運用業 |
セグメント情報
第15期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第15期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦以外の外部顧客からの営業収益がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 | 営業収益 | 関連するサービスの種類 |
ニュージーランド株式ファンド | 16,656 | 投資運用業 |
スイス株式ファンド | 12,888 | 投資運用業 |
カレラ Jリートファンド | 99,070 | 投資運用業 |
メキシコ株式ファンド | 15,271 | 投資運用業 |
オランダ株式ファンド | 26,436 | 投資運用業 |
ロシア株式ファンド | 284 | 投資運用業 |
21世紀東京 日本株式ファンド | 26,525 | 投資運用業 |
イタリア株式ファンド | 16,377 | 投資運用業 |
フランス株式ファンド | 16,140 | 投資運用業 |
3つの財布 欧州リートファンド | 45,814 | 投資運用業 |
3つの財布 欧州銀行株式ファンド (毎月分配型) | 52,719 | 投資運用業 |
スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド | - | 投資運用業 |
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド (毎月分配型) | 41,122 | 投資運用業 |
3つの財布 米国銀行株式ファンド (毎月分配型) | 67,848 | 投資運用業 |
テキサス州株式ファンド | 12,843 | 投資運用業 |
フィリピン株式ファンド | 5,229 | 投資運用業 |
カレラ 日本小型株式ファンド | 28,040 | 投資運用業 |
オーストラリアリートファンド | 29,413 | 投資運用業 |
カレラ 米国小型株式アクティブファンド | 12,506 | 投資運用業 |
中欧株式ファンド | 26,294 | 投資運用業 |
グローバル医薬品株式ファンド | 33,261 | 投資運用業 |
カレラ改日本株式ファンド | 7,781 | 投資運用業 |
未来の光 日本小型株式ファンド | 93,850 | 投資運用業 |
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド | 20,178 | 投資運用業 |
カレラインフラ・ファンド | 10,999 | 投資運用業 |
ブラジル株式ファンド | 8,382 | 投資運用業 |
アジア サプライチェーン株式ファンド | 22,461 | 投資運用業 |
カレラBEV関連株ファンド | 22,627 | 投資運用業 |
カレラ成長日本列島株式ファンド | 33,391 | 投資運用業 |
ゆたか観光立国日本株式ファンド | 112,618 | 投資運用業 |
インド株式ファンド | 62,281 | 投資運用業 |
グローバル食料株ファンド | 28,180 | 投資運用業 |
航空宇宙戦略グローバルファンド | 90,345 | 投資運用業 |
カナダ株式ファンド | 35,329 | 投資運用業 |
カレラ日本好配当ファンド) (毎月分配型) | 17,257 | 投資運用業 |
カレラ英連邦3国ファンド | 13,665 | 投資運用業 |
(関連当事者との取引)
第14期(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等の 被所有割合 (%) | 関係内容 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社 | 安藤証券(株) | 愛知県 名古屋市 | 2,280 | 金融商品 取引業者 | 50.6 | あり | 投資信託の販売等 | 証券代行 | 457,262 | 未払手数料 | 50,466 |
(注)1 取引金額には消費税等は含んでおりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
安藤証券株式会社(非上場)
(2)重要な関連会社
該当事項はありません。
第15期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等の 被所有割合 (%) | 関係内容 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社 | 安藤証券(株) | 愛知県 名古屋市 | 2,280 | 金融商品 取引業者 | 50.6 | あり | 投資信託の販売等 | 証券代行 | 507,251 | 未払手数料 | 62,166 |
(注)1 取引金額には消費税等は含んでおりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
安藤証券株式会社(非上場)
(2)重要な関連会社
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
項目 | 第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第15期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 967,321円65銭 | 1,077,291円33銭 |
1株当たり当期純利益 | 139,014円42銭 | 178,969円67銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎
項目 | 第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第15期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) |
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) | 764,184 | 851,060 |
普通株式以外に帰属する純資産合計額(千円) | - | - |
普通株式に係る当事業年度末の純資産額(千円) | 764,184 | 851,060 |
普通株式の当事業年度末株式数(株) | 790 | 790 |
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
項目 | 第14期 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 第15期 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) |
損益計算書上の当期純利益(千円) | 109,821 | 141,386 |
普通株式以外に帰属する純利益(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 109,821 | 141,386 |
普通株式の当期中平均株式数(株) | 790 | 790 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下、④および⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 受託会社
名 称 三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額 324,279百万円(2026年8月末日現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考> 再信託受託会社の概要
名 称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 10,000百万円(2026年8月末日現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。
② 販売会社
| 名 称 | 資本金の額 | 事業の内容 |
| 安藤証券株式会社 | 2,280百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 株式会社SBI証券 | 69,323百万円 | 同上 |
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | 同上 |
| 楽天証券株式会社 | 19.495百万円 | 同上 |
| スターツ証券株式会社 | 500百万円 | 同上 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 7,196百万円 | 同上 |
2026年10月15日現在
2【関係業務の概要】
① 受託会社
当ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、受益権の通知、信託財産の保管、管理、基準価額の計算等を行います。
② 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い、再投資等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
販売会社である安藤証券株式会社は、委託会社であるカレラアセットマネジメント株式会社の株式を400株保有しており、2026年8月末日現在の発行済普通株式数に対する比率は、50.6%です。
その他の上記関係法人との間に資本関係はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2026年4月15日 有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書


