サンネクスタグループ株式会社|有価証券報告書-第28期(2025/07/01-2026/06/30)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年9月25日 |
【事業年度】 | 第28期(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
【会社名】 | サンネクスタグループ株式会社 |
【英訳名】 | SUNNEXTA GROUP Inc. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 髙木 章 |
【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区箪笥町35番地 |
【電話番号】 | 03-5229-8839(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 執行役員(経理財務担当) 吉田 勇 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区箪笥町35番地 |
【電話番号】 | 03-5229-8839(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 執行役員(経理財務担当) 吉田 勇 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | |
決算年月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月 | |
売上高 | (千円) | 8,696,650 | 8,347,243 | 8,371,365 | 8,695,906 | 8,881,471 |
経常利益 | (千円) | 932,986 | 904,188 | 653,583 | 758,962 | 851,723 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 1,976,141 | 486,079 | 1,775,416 | 229,457 | 595,484 |
包括利益 | (千円) | △51,863 | 224,704 | 774,769 | 210,274 | 609,033 |
純資産額 | (千円) | 7,483,184 | 7,436,206 | 7,908,182 | 7,729,283 | 8,154,879 |
総資産額 | (千円) | 10,625,151 | 10,072,226 | 10,894,034 | 10,459,568 | 11,171,947 |
1株当たり純資産額 | (円) | 811.82 | 798.94 | 846.12 | 827.59 | 854.92 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 204.80 | 53.39 | 194.45 | 25.07 | 64.49 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 198.36 | 51.80 | 188.36 | 24.25 | 62.19 |
自己資本比率 | (%) | 69.2 | 72.3 | 70.9 | 72.3 | 71.5 |
自己資本利益率 | (%) | 24.5 | 6.6 | 23.7 | 3.0 | 7.7 |
株価収益率 | (倍) | 5.1 | 18.5 | 5.2 | 40.6 | 17.1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 739,735 | △336,882 | 957,126 | △68,548 | 1,144,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,221,010 | △214,297 | 1,969,468 | △2,256,010 | 1,849,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,418,259 | △320,257 | △348,589 | △45,737 | △308,302 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 5,609,886 | 4,738,449 | 7,316,454 | 4,946,157 | 7,631,662 |
従業員数 | (人) | 633 | 612 | 643 | 645 | 692 |
(外、平均臨時雇用者数) | (376) | (355) | (381) | (377) | (368) | |
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第24期(2022年6月期)の期首から適用しており、第24期(2022年6月期)以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益の算出の基礎となる期末自己株式数及び期中平均株式数には、第27期(2025年6月期)より「従業員持株ESOP信託口」が保有する当社株式が含まれております。また、「従業員持株ESOP信託口」が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
3.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を第27期(2025年6月期)の期首から適用しております。なお、主要な経営指標等に与える影響はありません。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | |
決算年月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月 | |
営業収益 | (千円) | 1,429,457 | 1,423,510 | 1,301,430 | 1,224,556 | 1,005,650 |
経常利益 | (千円) | 683,278 | 723,681 | 495,386 | 457,945 | 242,697 |
当期純利益 | (千円) | 1,977,211 | 557,078 | 1,787,362 | 434,375 | 286,037 |
資本金 | (千円) | 972,383 | 988,033 | 996,516 | 1,017,409 | 1,064,137 |
発行済株式総数 | (株) | 10,692,700 | 10,749,700 | 10,767,200 | 10,813,200 | 10,897,700 |
純資産額 | (千円) | 6,397,857 | 6,421,878 | 6,905,801 | 6,931,820 | 7,047,968 |
総資産額 | (千円) | 7,684,017 | 7,072,734 | 7,839,077 | 7,634,945 | 7,697,101 |
1株当たり純資産額 | (円) | 692.03 | 687.68 | 736.38 | 740.31 | 736.52 |
1株当たり配当額 | (円) | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 |
(うち1株当たり中間配当額) | (17.00) | (18.00) | (19.00) | (20.00) | (21.00) | |
1株当たり当期純利益 | (円) | 204.91 | 61.19 | 195.76 | 47.47 | 30.97 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 198.47 | 59.37 | 189.63 | 45.92 | 29.87 |
自己資本比率 | (%) | 81.6 | 88.6 | 85.8 | 88.6 | 89.5 |
自己資本利益率 | (%) | 28.3 | 8.9 | 27.5 | 6.4 | 4.2 |
株価収益率 | (倍) | 5.1 | 16.2 | 5.2 | 21.4 | 35.5 |
配当性向 | (%) | 17.1 | 60.5 | 19.9 | 86.4 | 138.8 |
従業員数 | (人) | 44 | 42 | 51 | 51 | 56 |
(外、平均臨時雇用者数) | (8) | (7) | (8) | (6) | (6) | |
株主総利回り | (%) | 107.3 | 106.4 | 112.8 | 117.1 | 129.8 |
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (98.6) | (123.9) | (155.6) | (162.0) | (232.1) |
最高株価 | (円) | 1,226 | 1,056 | 1,108 | 1,087 | 1,390 |
最低株価 | (円) | 967 | 885 | 921 | 878 | 998 |
(注)1.第28期(2026年6月期)の1株当たり配当額43円のうち、期末配当額22円については、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の決議事項になっています。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所(市場第一部)、2023年10月19日以前は東京証券取引所(プライム市場)、2023年10月20日以降は東京証券取引所(スタンダード市場)におけるものであります。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第24期(2022年6月期)の期首から適用しており、第24期(2022年6月期)以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4.1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益の算出の基礎となる期末自己株式数及び期中平均株式数には、第27期(2025年6月期)より「従業員持株ESOP信託口」が保有する当社株式が含まれております。また、「従業員持株ESOP信託口」が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
5.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を第27期(2025年6月期)の期首から適用しております。なお、主要な経営指標等に与える影響はありません。
2【沿革】
当社は、志を共にする有志が集い1998年8月に東京都渋谷区代々木において、フランチャイズ方式による社宅代行専門事業ネットワークの構築を目的に「日本社宅ネット開設準備室」を設置し、社宅アウトソーシングの本格展開に向けた研究開発活動に取り組み、1998年10月に日本社宅サービス株式会社を設立いたしました。
その後、全国の不動産会社をフランチャイズ加盟店として次々とネットワーク化するとともに、社宅斡旋管理システム、社宅業務システムの開発を進め、インフラ整備ののちに本格的な展開を進めてまいりました。
年月 | 事項 |
1998年10月 | 東京都渋谷区代々木において、企業の社宅業務全般の代行を目的として、日本社宅サービス株式会社(現 サンネクスタグループ株式会社)を設立 |
1998年12月 | 日本社宅ネットフランチャイズ本部を開設 |
1999年1月 | 本社を東京都新宿区大久保に移転 |
2002年7月 | 本社を東京都新宿区箪笥町に移転 |
2005年9月 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
2007年5月 | ダイワード株式会社(現 クラシテ株式会社)を完全子会社化 |
2007年12月 | 新宿事業所(第1オペレーションセンター)を東京都新宿区原町に設置 |
2012年6月 | (旧)株式会社スリーS(スマートセキュリティサービス株式会社)を関連会社化 |
2012年9月 | 第2オペレーションセンターを北海道札幌市に開設 |
2013年2月 2014年1月 2015年9月 | 株式会社コム・アンド・コムを関連会社化 文書保管センター(SUNNEXTAアーカイブズ)を東京都立川市に開設 株式会社コム・アンド・コムとの資本提携を解消 |
2016年3月 2016年7月
| サンネクスタリーシング株式会社を設立 ダイワード株式会社からクラシテ株式会社に商号変更 当社孫会社のクラシテ不動産株式会社を設立 当社孫会社のクラシテリノベーション株式会社を設立 |
2016年11月 2017年6月
2017年8月 2019年6月 2019年7月
2020年7月
2020年9月 2021年7月
2022年3月 2022年4月
2023年10月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 (旧)株式会社スリーS(スマートセキュリティサービス株式会社)から当社新設の100%子会社(現)株式会社スリーSが商号を含めた事業を全部譲受 株式会社全日総管理を完全子会社化 東京証券取引所市場第一部に指定 株式会社リスクマネジメント・アルファからサンネクスタリーシング株式会社が保険代理店事業を譲受 持株会社体制移行に伴い、商号を「サンネクスタグループ株式会社」に変更 新設分割方式により社宅マネジメント事業を主体として運営する事業会社として「日本社宅サービス株式会社」を設立 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 株式会社スリーSがサンネクスタリーシング株式会社を吸収合併し、日本社宅サービス株式会社からコールセンター事業を譲受 株式会社全日総管理の全株式を譲渡 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 東京証券取引所の市場区分を変更する選択申請を行い、東京証券取引所スタンダード市場に移行 |
2026年1月 2026年7月 | タスリンク株式会社を設立 タスリンク株式会社が東京建物不動産販売株式会社から社宅管理代行サービス事業を承継 |
3【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結子会社5社により構成されております。
なお、当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
セグメントの名称 | 事業内容 | 会社名 |
社宅マネジメント事業 | 社宅管理事務代行、管理部門向けのコスト削減・業務効率化サービス、システム開発他 | 日本社宅サービス㈱ タスリンク㈱ |
マンションマネジメント事業 | マンション等施設管理、修繕工事他 | クラシテ㈱ クラシテ不動産㈱ |
インキュベーション事業 | 見守りセキュリティサービス、保険代理店サービス、マンション管理DX支援サービス他 | ㈱スリーS 日本社宅サービス㈱ クラシテ㈱ |
<社宅マネジメント事業>
社宅マネジメント事業は、主に顧客企業に対して社宅・寮及び駐車場の社宅事務業務をアウトソーシング事業として行うものであります。具体的には顧客企業に対して借上社宅物件の紹介、契約・入居手続、家賃の支払い、退去時における原状回復費用のチェック等の社宅管理事務代行サービス、顧客企業の管理部門向けのコスト削減・業務効率化サービス、住宅制度コンサルテーションサービス等を提供しております。
当事業は顧客企業からの受託件数に対応して売上高が増加するビジネスモデルとなっております。
<マンションマネジメント事業>
マンションマネジメント事業は、分譲マンションを中心とした施設管理を基盤に、そこから派生する修繕工事までのトータルマネジメントサービスを提供しております。
当事業は管理組合との管理受託契約に基づく管理棟数及び管理戸数をベースとした管理収入に加え、そこから派生する修繕工事等の付帯サービスを取り込むことによって売上高が増加いたします。
<インキュベーション事業>
インキュベーション事業は、住まいを管理する事業者に向けたサービスプラットフォームを提供しております。
具体的には、単身高齢者等の見守りや空き家等の侵入検知を行う見守りセキュリティサービス、保険代理店サービス、マンション管理DX支援サービス等を提供しております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【関係会社の状況】
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な 事業の内容 | 議決権の 所有割合又は 被所有割合(%) | 関係内容 |
(連結子会社) 日本社宅サービス株式会社 (注2、3) | 東京都新宿区 | 450,000千円 | 社宅管理事務代行他 | 100.0 | 役員の兼任1名 |
(連結子会社) タスリンク株式会社 | 東京都豊島区 | 300,000千円 | 社宅管理事務代行他 | 100.0 | - |
(連結子会社) クラシテ株式会社 (注2、4) | 東京都新宿区 | 100,000千円 | マンション等施設管理、修繕工事他 | 100.0 | 役員の兼任1名 |
(連結子会社) クラシテ不動産株式会社 | 東京都新宿区 | 40,000千円 | 賃貸管理仲介、売買仲介他 | 100.0 (100.0) | - |
(連結子会社) 株式会社スリーS | 東京都新宿区 | 58,500千円 | 管理会社を支援するサービスの提供等 | 100.0 | - |
(その他の関係会社) 株式会社光通信 (注5、6) | 東京都豊島区 | 54,259百万円 | 法人事業、SHOP事業及び保険事業 | 被所有 31.18 (31.18) | - |
(注)1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
2.特定子会社に該当しております。
3.日本社宅サービス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 4,774,944千円
(2)経常利益 820,354千円
(3)当期純利益 569,490千円
(4)純資産額 1,470,761千円
(5)総資産額 3,106,981千円
4.クラシテ株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 3,738,975千円
(2)経常利益 144,364千円
(3)当期純利益 90,709千円
(4)純資産額 1,452,369千円
(5)総資産額 2,327,489千円
5.有価証券報告書を提出しております。
6.株式会社光通信は当社の議決権を直接所有しておりませんが、当社の株主である光通信株式会社並びにその共同保有者であるUH Partners2投資事業有限責任組合、UH Partners3投資事業有限責任組合、エスアイエル投資事業有限責任組合、光通信KK投資事業有限責任組合及び株式会社UH6を通じて間接的に当社株式を保有していることから、実質的な影響力を有していると認められるため、その他の関係会社としております。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)会社の経営の基本方針
当社グループは「新たな価値を創造し、世の中の標準に進化させる取り組みを通じて社会に貢献する」ことをミッションとしております。
そのうえで中長期的な経営の基本方針として、企業価値向上のため、当社グループは事業規模の拡大を推進するとともに、それを支える人材の強化及び次世代人材の育成を推進することとしております。
また、加速する経営環境の変化に対処し、長期的な展望に立って、グループ全体の収益構造の変革に取り組んでいくこととしております。
(2)目標とする経営指標
当社グループは、2028年6月期を最終年度とする3ヵ年中期経営計画(2026年6月期~2028年6月期)を策定し、2025年8月に公表いたしました。本計画の最終年度である2028年6月期における経営数値目標は以下のとおりであります。
| 2028年6月期 目標 |
売上高 | 10,000百万円以上 |
営業利益 | 1,000百万円以上 |
営業利益率 | 10.0%以上 |
ROE(自己資本利益率) | 10.0%以上 |
DOE(株主資本配当率) | 5.0%以上 |
(3)中長期的な会社の経営戦略
①中長期のビジョン
NEXT STANDARD ~ アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする ~
積極的な事業投資と収益構造の変革による継続的な成長を果たすとともに、 利益還元とガバナンスの向上によりステークホルダーからの厚い信頼を獲得し、 アウトソーシング事業者としてさらなる進化発展を目指します。
|
②中期経営計画の位置づけ
今般新たに中期経営計画として策定した今後の3ヵ年におきましては、
・コロナ禍以前のストック売上高成長率と営業利益率に「回復」させること
・基盤システムの再構築、M&Aも含めた新たな事業創出に「投資」を行うこと
に重点を置き、その先の中長期に向けた成長のステップとして取り組んでまいります。
そのうえで、改めて時価総額250億円を超える企業集団を目指してまいります。
【画像・図表はPDF原本参照】
③中期経営計画の骨子
当社グループは、2026年6月期を初年度とする3ヵ年中期経営計画(2026年6月期~2028年6月期)を策定し、基本方針に沿った以下の経営戦略を実行していくことで、本中計の目的達成と中長期ビジョンの実現を目指してまいります。
<経営戦略>
1)基盤事業の成長ストックビジネスの維持・拡大
「社宅マネジメント事業」「マンションマネジメント事業」という2つの基盤事業において、ストックビジネスの維持・拡大を通じて、コロナ禍前のストック売上高「年5%成長」に「回復」させます。
【画像・図表はPDF原本参照】
2)収益構造の変革:アウトソーシング事業者としてのさらなる進化・発展
【画像・図表はPDF原本参照】
■アウトソーシング領域の拡大
アウトソーシング領域の拡大にあたっては、クラウド型サービス等の非労働集約型ビジネスモデルの拡大を推進することで、「売上構成の変革」を実現し、売上の伸長と利益率の向上に取り組みます。
■オペレーションの変革
オペレーションの変革にあたっては、デジタル化の推進等によって、原価人件費率を逓減(ていげん)させることで「原価構造の変革」を実現し、労働生産性向上と原価率低減を目指します。
【画像・図表はPDF原本参照】
3)将来に向けた投資
中期経営計画期間においては、デジタル化の推進、人材確保と育成、新たな事業の研究・開発等への「投資」を行うことで、中長期の成長シナリオ実現の基礎作りに取り組みます。
その結果を成長の源泉とするとともに、ステークホルダーに対して、十分な利益還元を行うことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
(4)会社の対処すべき課題
当社グループは、アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする企業集団として、顧客の声に学び、発想力と創造力に加えてグループシナジーを結集することにより、次の時代の標準となるようなニーズを先取りした製品やサービスを提供し、唯一無二の企業集団への成長を目指してまいります。
当社グループでは以下の3点を企業集団共通の対処すべき課題と認識し、取り組んでおります。
① 基盤事業の成長:ストックビジネスの維持・拡大
② 収益構造の変革:アウトソーシング事業者としてのさらなる進化・発展
③ 将来に向けた投資:デジタル化の推進、人材確保と育成、新たな事業の研究・開発等への投資
2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
(1)サステナビリティ共通
①ガバナンス及びリスク管理
当社グループでは、サステナビリティ(ESG要素を含む、中長期的な持続可能性)を経営上の重要課題と認識しています。
サステナビリティに関するマネジメント体制構築のため、グループ全体に及ぶリスク管理に関する規程を定め、必要な管理機構を整備し、サステナビリティ(気候変動を含む。以下同じ。)への対応に関わるリスクの抽出と評価、その対応について統合的に管理・推進しています。
サステナビリティに関するリスクは、原則として年に1回以上、当社及びグループ各事業会社の経営会議において抽出・評価及び対策を協議した後、グループ経営会議(注1)の付属機関であるサステナビリティ分科会(注2)がグループ各社や各部門のリスク・機会を取りまとめ、確認後、グループ全体のリスク管理を行うグループ経営会議において報告を受け進捗管理・審議し、サンネクスタグループ社取締役会に報告します。
サンネクスタグループ社取締役会は原則として年に1回以上、上記報告を受け、審議するとともに、毎年、期末・期初において年に1回以上、グループ全体におけるリスク評価や対策等を踏まえ、内外の環境変化等も考慮の上、サステナビリティに関する新年度におけるすべての重要リスクを確認・確定のうえ、その中から「事業等のリスク」を抽出・特定し、有価証券報告書に開示します。
そして毎四半期、取締役会は「事業等のリスク」を中心に管理状況等の報告を受け審議します。
この一連のリスク管理プロセスの有効性は、サンネクスタグループ社監査等委員会及びグループ内部監査室にてモニタリングされ、サンネクスタグループ社取締役会等にフィードバックされます。
(注1)グループ経営会議の構成メンバー
グループ全社の代表取締役及び取締役代表執行役員、並びに当社の常勤取締役(代表取締役社長、取締役常勤監査等委員)及び執行役員(管理部門担当)
(注2)サステナビリティ分科会の構成メンバー
当社代表取締役社長及び執行役員(管理部門担当)
サステナビリティに関するマネジメント体制
【画像・図表はPDF原本参照】
リスク管理プロセス図
【画像・図表はPDF原本参照】
②戦略/サステナビリティ基本方針及び取り組み
当社グループは、企業理念(基本精神、存在理念、経営理念、ネットワーク理念)に基づき、サステナビリティ基本方針(注1)及びグループ行動規範を策定し、企業活動を通じて経済的な役割を果たすと共に、環境及び社会に対しての役割もまた同様に担い、その責任が果たせる統治体制の整備・運用・強化により、持続的な企業価値の向上並びに持続可能な社会の実現に取り組んでおります。
サステナビリティ基本方針に則り、中期経営計画(2026年6月期~2028年6月期)のもと、当社グループの事業展開にかかわる全ての「人」と「住まい」を視野に入れ、「働く人の健康・活躍」、「安全・安心・快適な住まい環境の整備」をキーコンセプトに、サステナビリティへの取り組みを以下のとおり実施しています。
ⅰ.当社グループの従業員を中心として、「デジタル化による高付加価値業務へのシフト」、「クラウドワーカーの活用」等により、「多様な人による多様な働き方、個々人の能力・専門性を最大限に活かせる職場と人材育成、待遇向上」を進めてまいります。
ⅱ.パートナー企業と、デジタル技術を活用した新たな管理モデルの構築等の共同開発や各種業務提携を通じて、住まいと暮らしの安全・安心・快適を推進するとともに、働く人々の様々な制限を自由化するBPOサービスを展開してまいります。
ⅲ.顧客企業の総務・人事部門を中心とした皆様が、当社グループの社宅管理事務代行業務をはじめとする各種「アウトソーシング(=BPO)」サービスをご利用いただくことにより、より高付加価値な業務に集中できるよう、サービスを拡充してまいります。
ⅳ.住環境の最適化と建物の資産価値の維持保全や入居者(高齢者)の安全をサポートするサービス・事業展開を通じて、「安全・安心・快適な住まい環境の整備」に貢献してまいります。
ⅴ.環境への取り組みとして、デジタル化推進により、ペーパーレス化を進めてまいります。
ペーパーレス化推進等、集団への啓発と行動変容を通じて環境にやさしい活動を推進します。
ⅵ.これらを支える基盤として、以下により、透明・公正・迅速・果断な意思決定と適切な対応を行う経営を行ってまいります。
・独立社外取締役を過半数とする取締役会
・監査等委員会設置会社として、グループ全体の事業ポートフォリオ、投資等の重要意思決定及び監督機能への比重増大
・持株会社によるグループガバナンス、事業会社へのシェアードサービス
・各事業会社の事業へのさらなる集中及び新事業展開
持株会社体制のもと、グループ経営会議においては、グループ全体に関わる重要なテーマ・課題について審議のうえ、当社の取締役会に付議・報告をしています。
サステナビリティへの取り組みについても、グループ経営会議にて、各取り組みの執行状況の確認を行い、定期的に取締役会に付議・報告します。
また、サステナビリティへの取り組みについては、当社ウェブサイト「サステナビリティサイト」(注2)等を通じて開示し、ステークホルダーの皆様との対話及び関係の強化を図ってまいります。
(注1)<サステナビリティ基本方針>
SUNNEXTAグループは、企業理念に基づき、企業活動を通じて経済的な役割を果たすと共に、環境及び社会に対しての役割もまた同様に担い、その責任が果たせる統治体制の整備・運用・強化により、持続的な企業価値の向上並びに持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。
■事業
パートナーとともに、環境問題にも配慮し、社会課題の解決につながる商品やサービスの創造を行います。
■環境
集団への啓発と行動変容を通じて環境に優しい活動を推進します。
また、人の住まいと暮らしの安全安心快適を推進する事業者として住環境へ潤いの提供を行います。
■社会
社会の繁栄に向けて、集う人々の幸福の創造と拡大と共に、絆の向上も図り、また将来の繁栄を築く人材の育成を推進します。
多様な働き方を叶えるオペレーションの実現を図り、価値の高い労働機会の提供を拡大してまいります。
■ガバナンス
持株会社体制のもと、集団経営を推進するとともに、監督と執行の分離を図り、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定と適切な対応を行う経営(ガバナンス)に努めてまいります。
(注2)<ウェブサイト サステナビリティサイトのトップメッセージ>
私たちサンネクスタグループは、独立系アウトソーシング事業者として創業以来、サステナビリティ(持続可能な社会の実現)に真正面から向き合ってきました。
グループの「基本精神/存在理念」のもと、3つの事業、「アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする」ことで、サステナビリティを成し遂げ、社会全体から必要とされる会社であり続けたい。
私たちは、常に未来に向かって、未来の誰かの幸せのために活動し続けていきたい。
私たちは、日々、一瞬一瞬が未来の誰かの幸せのためにつながっていることを感じながら、これからも事業すなわちサステナビリティに取り組んでまいります。
③指標及び目標
気候変動対応(TCFDへの賛同)及び人的資本に関して、指標(又は目標)を設定しています。
(以下ⅰ及びⅱ参照)
ⅰ.気候変動対応
(TCFD提言への賛同)
当社は、2022年8月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言への賛同を表明しました。引き続き当社は、グループ全社において気候変動に真摯に向き合い、事業に影響する機会・リスクへの理解を深化させ、TCFD提言に基づく気候変動関連の積極的な情報開示に努めてまいります。
(TCFD提言が推奨する情報開示項目)
TCFD提言は、気候変動に伴うリスクと機会が財務を含む会社経営にどのような影響を及ぼすかを的確に把握すべく、4つの開示要素である「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」に沿って情報開示することを推奨しています。
当社は、TCFD提言が求める4つの情報開示項目に基づいた情報開示のさらなる拡充に取り組んでまいります。
TCFDへの対応の開示は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.sunnexta.co.jp/sustainability/download/
ⅱ.人的資本(人材の多様性含む)/戦略及び指標、目標
当社グループにおいて、人材はかけがえのない人的資本であり、将来の成長と成功のためには、有能な人材の確保と育成、そのための環境整備が欠かせないものと考えています。
自己実現の夢をもった従業員を支援し、個々人の能力・専門性を最大限に活かせる職場づくりを目指すことで、企業集団として持続的な成長を果たしてまいります。
中期経営計画(2026年6月期~2028年6月期)においては、既存事業をベースに「デジタル技術や外部提携先との協働を通じて、新たな高付加価値サービスに転じてゆく取り組み」を事業成長戦略の中心としていることから、これらを担う人材、すなわち「①経営人材」「②マネジメント人材(管理職)」「③改革・重要課題推進人材(リーダー)」及び「④専門人材(具体的には当社グループの『事業継続に不可欠な資格・スキルを有する人材』や『IT等、専門性の高い就業経験を有する人材』)」の確保を最重要テーマとしています。
これらの必要人材の獲得に向けては、内部人材の育成を中心に、必要に応じて外部採用を行うこととしており、外部採用の方策としては、市場競争力のある報酬水準に段階的に高めてゆくことを計画しています。また、育成に向けては、必要な資格・スキルの習得に向けた支援制度の導入を進めるほか、役割に応じた研修の充実とタフアサインメントによる実践育成を中心に展開する方針としています。
また、報酬以外が獲得の鍵となる人材に向けては、生産性向上・省力化を叶えるデジタル化やライフスタイルの変化に応じて多様な働き方が選択できる制度等の整備を中心に、長く活き活きと働ける職場づくりを行うこととしています。
また、グループ行動規範の遵守を意図した各種研修(ハラスメント、コンプライアンス、情報セキュリティ等)のほか、内部通報制度等を整えることで、全員が常に高い倫理観と社会的良識をもって行動し、社会から信頼される会社として評価され、持続的に発展できるよう取り組んでいます。
a. 中核人材の登用等における多様性確保
当社グループは、様々な価値観を持った多様な人々が、共通の目標に向け自立しながらもお互いを尊重し、価値を高め合いながら活躍し続けられる「好きで続けられる集合体」であることをグループ共通のスローガンとして掲げております。
企業価値向上の中核人材となる管理職の確保においても、年齢、国籍、性別等にかかわらず、企業理念への共感をベースに、必要な能力の保有・発揮状況、集団に対するリーダーシップの質と量により登用する制度としております。
当社グループでは、アウトソーシング事業者としてさらなる進化・発展を目指すにあたり、次の中核人材の確保は重要な経営課題の一つであることから、その候補者として女性従業員の活躍支援を一層強化することとしています。活躍の方向性として、担当職務の専門性を一層高めるキャリアのほか、管理職へのキャリアも推奨し、女性がチャレンジしやすい雰囲気づくりや、制度・環境整備を推進しています。
当社グループの中核事業を担う日本社宅サービス社においては、2025年4月1日より3ヵ年を計画期間とした女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、2028年3月末までに女性管理職比率を20%とすることを目標に掲げて取り組んでいます。また、その他の会社においても、育児や介護を行う中心世代の柔軟な働き方を実現するための両立支援制度の拡充などを通じて、キャリア形成を後押しする取り組みを推進しています。
(2026年6月期末の女性管理職比率)
・日本社宅サービス株式会社 15.0%
・グループ会社全体 13.9%
b. 人材育成方針
当社グループにおける人材育成は、考え方・熱意・能力という3つの要素の掛け算で人生や仕事の結果が決まる「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」という価値観を核に展開しております。
また、当社グループが求める人材像は、“当社企業理念への共感と、当社グループの事業に関心を抱き、仕事に真摯に向き合いながら誠実に自己研鑽を続けてゆける人材”とし、その資質を持つ人が、バックグラウンドの違いなどを理由に必要な教育を受ける機会を喪失することがないように配慮しています。
そのうえで、基本的な教育としては、従業員が高い倫理感と社会的良識を備えることを目的とし、当社理念・グループ行動規範をベースとした教育を正社員全員に、ハラスメント、コンプライアンス、情報セキュリティ等の定期研修を全従業員に、毎年実施しております。
各社の業務推進に必要な専門知識や能力開発については、それぞれの職場の状態と業務特性から必要な研修内容を考え、OJTとOff-JTを組み合わせて指導にあたることで、より実践的な育成を行っていくことを基本としているほか、業務に必要な資格取得支援などを合わせて行っております。
なお、管理職を目指す人材や管理職に対しては、会社の枠を超えた研修や方針発表会等の機会を活用して、グループ共通の価値観の醸成を図るとともに、シナジーを生み出す人的ネットワークづくりの場としても活用しております。
c. 環境整備方針
環境整備に関しては、従業員の多様な働き方を実現し、ライフステージごとの就労制限の解消に向けた制度を導入することで、長く働ける職場環境づくりを推進していく方針です。
「社員の成長があって、会社の成長がある」という考えのもと、一人ひとりが自分自身の付加価値を継続的に高めてゆく企業文化の醸成に重点を置き、これらを支える取り組みとして、まずは従業員の健康維持・増進対策を進めることに加え、従業員の能力開発を行うことで自己進化の継続に重きを置いた企業文化の中で会社と従業員が互いに選び合い、「好きで続けられる会社」を実感できる環境づくりを進めています。
そのために、有給休暇の取得推進や残業時間の低減の取り組みや人事制度・報酬制度の拡充、人材個々に求める役割や適性を充分に考慮した適材適所の配置などを進めております。
なお、多様性の確保に向けては、当社グループは女性活躍推進と次世代育成の取り組みを推進しております。
特に、キャリア形成の過程で、ライフイベントの影響を受けやすいとされる女性が活躍しやすい職場環境を作ることは、男性にとっても好環境につながるものと考えており、階層別の集合研修やOJTを通じたチャレンジ機会の創出、出産・育児にかかる諸制度の充実、多様な働き方の受け入れを可能にする労働環境の整備等に取り組んでいます。
3【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主なリスクを記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)政策や法的規制等の変更に関するリスク
社宅マネジメント事業は、企業等の福利厚生制度や転勤制度に深く関連しており、企業の人事制度及び国内の不動産管理・取引に纏わる法令や税制の影響を受けております。今後、前述の制度に関する枠組みの見直し、及び関連する法令や税制が大きく変更されることにより、当社グループの提供するサービスの形態に変更が生じた場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、マンションマネジメント事業は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、区分所有法、中小受託取引適正化法・建設業法等各種法令を厳守しつつ事業を行っております。今後、関連法令や制度の変更により、事業展開に新たな制限を受ける可能性があります。
さらに、インキュベーション事業は、新規事業創出に向けて複数のサービスを展開する中で業際型のビジネスも含まれており、現時点では保険業法などの影響下にあります。今後、関連法令や制度の変更により、事業展開に新たな制限を受ける可能性があります。
当社グループでは、これらすべての法的規制を遵守すべく、コンプライアンス重視の徹底を図っておりますが、その取り組みの範囲を越えた事象が発生した場合、また、予期せぬ法的規制の導入や強化・変更により法的規制遵守等に係るコスト負担が増加した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)情報セキュリティに関するリスク
当社グループは、ITを活用して事業や業務のデジタル化を進めるとともに、データを活用したビジネスを展開しており、個人番号(マイナンバー)を含む多数のお客様の個人情報や機密情報をお預かりしております。そのため、停電、自然災害、機器やソフトウエアの欠陥等によるシステム及びネットワーク障害、あるいはサイバー攻撃等の予測できない障害の発生、個人情報を含む機密情報についての紛失や漏洩、改ざん等、また当社グループが提供するシステムサービスの業務の不履行等が発生した場合には、当社グループの事業活動に支障が生じるとともに、社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対する賠償金の支払い等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、万が一の場合に備えて最大限の保守・保全の対策を講じるとともに、社内規程の整備や社員教育の徹底、ウイルス対策ソフト導入やソフトウエア更新による脆弱性解消などセキュリティシステムの強化による様々な対策と情報管理体制の強化に努めております。
(3)人材の確保に関するリスク
当社グループの競争力の源泉は人材であり、本格的な人口減少社会を迎え、一層の経済規模の縮小が懸念される中、将来の成長と成功のためには、有能な人材の確保と育成が欠かせないものと考えております。
そのため、適正な人材の採用・育成・維持・確保が計画どおりに進捗しない、または有能な人材が社外に流出するリスクが顕在化した場合、あるいは、人材不足の対策として技術革新を活用した省力化の取り組み等が遅れた場合には、事業の進化や継続性に影響を及ぼし、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、人材の獲得や定着の阻害事項となる要素の把握と改善を図る取り組みを継続的に行うことに加え、多様な人材が活躍できる環境や制度の整備により、雇用の維持・拡大をはかる取り組みを進めております。
(4)M&Aや資本業務提携等に関するリスク
当社グループは、新規事業やサービスの拡大のため、M&Aや資本業務提携等をその有効な手段のひとつとして位置付けております。対象となる企業については、取締役会等において事業の収益性や投資回収の実現性等を十分に検討した上で意思決定し、実行してまいりますが、事後的に発生した想定外の事象や環境の変化等によって、当初期待した効果が十分に得られなかった場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5)保有有価証券の価格変動に関するリスク
当社グループは、今後の持続的な成長の実現のため、取引先との事業上の関係等を総合的に判断し、政策的に株式を保有することがあります。今後、株式相場の下落や、投資先企業の財政状態の急激な悪化等により、保有する株式の時価又は実質価額が帳簿価額を著しく下回ることとなった場合には、当該株式の評価損を計上することにより、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
保有する投資有価証券については継続保有に資するかを毎年検討しており、保有の合理性が認められない株式については縮減を進めることとしております。
(6)関係会社株式の評価に関するリスク
当社グループは、関係会社株式について、関係会社の財政状態等を勘案し評価を行っております。関係会社各社の株式の実質価額が取得原価よりも著しく下落し、かつ、実質価額が取得原価まで回復する見込みがない場合には、減損処理により評価損を計上する可能性があります。関係会社については、取締役会への定期的な報告を求め、共通の経営理念の下で事業遂行し、適切な運営を行える体制を構築しております。
(7)固定資産の減損処理に関するリスク
当社グループは、有形固定資産、ソフトウエアなどの固定資産を保有しております。有形固定資産及びソフトウエア等のうち、減損の兆候が認められる資産又は資産グループについては、回収可能価額が帳簿価額を下回った場合、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、減損した当該金額を減損損失として計上することとしております。このため、当該資産又は資産グループが属する事業の経営環境の著しい変化や収益状況の悪化等により、固定資産の減損損失を計上する必要が生じた場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)繰延税金資産に関するリスク
当社グループでは、将来の課税所得を合理的に見積もり、回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上しております。しかしながら、今後将来の課税所得の見積り等に大きな変動が生じた場合、あるいは会計基準の改正等があり、繰延税金資産の計上に何らかの制限が課された場合には、取り崩しが発生し、多額の税金費用(法人税等調整額)が発生することになり、その結果、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(9)自然災害に関するリスク
気候変動リスクのうち、特に大規模な地震、風水害等の自然災害に関するリスクは年々高まっており、これらの大規模災害が想定を超える規模で発生した場合には、事務所施設の損壊、システム障害、交通機関マヒによる従業員の通勤不能、社会インフラの寸断等により、当社グループも事業活動の停滞あるいは停止を余儀なくされ、その結果、事業活動の復旧に長期間を要した場合や多額の費用が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、事業継続に大きな影響を及ぼすあらゆるリスクを想定し、従業員の安否を確認する仕組みとして安否確認システムを導入するとともに、リスク管理規程や危機管理規程により、緊急対策が直ちに発動される体制を整えております。また、これらの災害・事故等の事象を網羅的に考慮した「事業継続計画」を策定し、発生した事象の復旧に対してはバックアップセンターを活用して、速やかに対処できるよう対策を講じております。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回復基調が継続しま
した。一方で、中東情勢の影響や、国内物価や長期金利の上昇、さらには金融資本市場の変動等、引き続き状況
を注視していく必要があり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
当社グループの中核事業の一つである社宅管理事務代行を含む人事・総務関連業務アウトソーシング市場にお
いては、人手不足に伴う企業の業務効率化へのニーズの高まりに加え、労働環境の変化により、テレワーク等が
普及し、従来の働き方に依存しない業務運営が重要視されるようになったことから、アウトソーシングサービス
の導入を検討する企業が増加しております。一方、マンション管理市場においては、新築分譲マンションの供給
戸数は微減傾向で推移しているものの、マンションストック数は増加しており、中でも、築年数が経過したマン
ションストック数が年々増加していることから、経年劣化に伴う小規模の修繕工事や建物を長く使い続けるため
の修繕工事ニーズが増加しております。
このような状況のもと、当社グループは、新たな中期経営計画(2026年6月期~2028年6月期)を策定し、3つの経営戦略「基盤事業の成長」「収益構造の変革」「将来に向けた投資」を掲げ、コロナ禍以前のストック売上高成長率と営業利益率に「回復」させることを目指すとともに、基盤システムの再構築やM&Aも含めた新たな事業創出に「投資」を行うことに重点を置き、その先の中長期に向けた成長のステップとして取り組んでまいりました。
| 2025年6月期 (百万円) | 2026年6月期 (百万円) | 増減額 (百万円) | 前期比 (%) |
売上高 | 8,695 | 8,881 | 185 | 102.1% |
売上総利益 | 2,048 | 2,234 | 185 | 109.1% |
営業利益 | 742 | 816 | 73 | 109.9% |
経常利益 | 758 | 851 | 92 | 112.2% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 229 | 595 | 366 | 259.5% |
その結果、当連結会計年度の売上高は88億81百万円(前年同期比2.1%増)、営業利益は8億16百万円(同9.9%増)、経常利益は8億51百万円(同12.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は5億95百万円(同159.5%増)となり、売上高は過去最高を更新いたしました。
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。
<社宅マネジメント事業>
| 2025年6月期 (百万円) | 2026年6月期 (百万円) | 前期比 (%) |
売上高 | 4,371 | 4,632 | 106.0% |
営業利益 | 1,183 | 1,213 | 102.5% |
社宅マネジメント事業においては、企業における住宅制度・運用の見直しや高い外部委託ニーズを背景に、大手企業を中心とした制度改定コンサルテーションの引き合いが増加しております。
当連結会計年度におきましては、ストック収入及び各種手数料が増加し、売上高は46億32百万円(前年同期比6.0%増)となりました。利益面では、売上の増加に加え、システム開発費用の低減等により収益性が向上しております。一方で、東京建物不動産販売株式会社からの社宅管理代行サービス事業の承継に向けた整備コストが第4四半期に発生したことから、営業利益は12億13百万円(同2.5%増)となりました。
過去5年間の決算日現在の社宅のアウトソーシング受託件数の推移は、次のとおりであります。
決算年月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月 |
受託件数(件) | 270,915 | 284,162 | 292,990 | 313,126 | 320,048 |
(注)2024年6月期より「社宅関連業務のアウトソーシング受託件数」にしゃたくさんLiteの受託件数を加えております。
<マンションマネジメント事業>
| 2025年6月期 (百万円) | 2026年6月期 (百万円) | 前期比 (%) |
売上高 | 4,132 | 4,062 | 98.3% |
営業利益 | 350 | 426 | 121.5% |
マンションマネジメント事業においては、引き続きマンション管理戸数が増加しました。加えて、昨今の人件費等の上昇を受けて管理受託料への価格転嫁を進めたことや、修繕工事の増加等により、管理組合からの収入は増加しました。一方で、不動産の売却件数が減少し、買取再販売上が前年を下回ったことから、売上高は40億62百万円(前年同期比1.7%減)となりました。利益面では、人件費の増加はあるものの、マンション管理関連の収益増加や外注原価の削減等が寄与し、営業利益は4億26百万円(同21.5%増)となりました。
過去5年間の決算日現在のマンション等管理棟数及び管理戸数は、次のとおりであります。
決算年月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月 | |
管理棟数(棟) | マンション | 673 | 686 | 698 | 706 | 709 |
| その他 | 348 | 372 | 335 | 311 | 271 |
管理戸数(戸) | マンション | 24,096 | 24,405 | 24,512 | 24,767 | 24,876 |
<インキュベーション事業>
| 2025年6月期 (百万円) | 2026年6月期 (百万円) | 前期比 (%) |
売上高 | 191 | 186 | 97.3% |
営業損失(△) | △21 | △29 | - |
インキュベーション事業においては、新たな基盤事業の創出と既存事業の高付加価値化につながる事業やサービスの開発と育成を推進しております。
当連結会計年度におきましては、住まいを管理する事業者への支援サービスである「マネジメントサポート事業」の育成に注力しており、売上高は1億86百万円(前年同期比2.7%減)、営業損失は29百万円(前年同期は21百万円の営業損失)となりました。
②財政状態の状況
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べ5億75百万円増加し、100億69百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加6億85百万円、販売用不動産の増加1億1百万円、その他に含まれる未収還付法人税等の減少3億26百万円によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ1億37百万円増加し、11億2百万円となりました。これは主に、投資有価証券の増加88百万円によるものであります。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ4億13百万円増加し、26億59百万円となりました。これは主に、未払法人税等の増加2億70百万円、営業預り金の増加97百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億26百万円減少し、3億57百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少1億4百万円によるものであります。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べ4億25百万円増加し、81億54百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加1億95百万円、従業員持株ESOP信託口による自己株式の処分1億28百万円によるものであります。
③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ26億85百万円増加し、76億31百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は11億44百万円(前連結会計年度は68百万円の資金の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益9億円、法人税等の還付額3億29百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果増加した資金は18億49百万円(前連結会計年度は22億56百万円の資金の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入20億円、投資有価証券の取得による支出74百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果支出した資金は3億8百万円(前連結会計年度は45百万円の資金の支出)となりました。これは主として、配当金の支払額3億99百万円、長期借入金の返済による支出1億4百万円、及び自己株式の処分による収入1億28百万円によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
該当事項はありません。
b.受注実績
該当事項はありません。
c.販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||
金額(千円) | 前期比(%) | ||
| 社宅管理事務代行 | 4,593,050 | 106.3 |
社宅マネジメント事業 | システム導入 | 39,480 | 76.7 |
| 小計 | 4,632,530 | 106.0 |
| マンション等施設管理 | 2,644,171 | 103.2 |
マンションマネジメント事業 | 修繕工事 | 1,064,758 | 102.9 |
その他 | 353,570 | 65.8 | |
| 小計 | 4,062,500 | 98.3 |
インキュベーション事業 | 186,439 | 97.3 | |
合計 | 8,881,471 | 102.1 | |
(注)セグメント間の取引については相殺消去しております。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(経営成績の分析)
「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」に記載しております。
(財政状態の分析)
「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②財政状態の状況」に記載しております。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容については、「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、社宅マネジメント事業において、転勤手続きにともなう社宅の賃貸借契約の契約金を顧客企業に代わって当社が一時的に立替払いを行っており、転勤者が集中する異動期等には多額の営業立替金が発生することとなるため、金融機関と当座借越枠を設定し、必要に応じて金融機関からの借入を実施しております。また、その他の事業遂行上の必要な資金や中期経営計画上の事業拡大と生産性向上を目的とした戦略的投資に必要な資金は、営業活動によるキャッシュ・フローから安定的に確保し、内部留保の蓄積を基本とした自己資金を中心に賄うこととしております。
一方、今後の事業展開に伴う新たな資金需要が発生した場合には、自己資金に加え、金融機関からの借入も選択の範囲においております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、必要となる見積りに関しては、過去の実績や適切な仮定に基づいて合理的な判断を行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
④経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況
当社グループは、時価総額250億円を超える企業集団を目指し、中長期ビジョン「アウトソーシングを通じて人の暮らしを豊かにする」を定め、ビジョン達成に向けたステップとして、2025年8月に2028年6月期を最終年度とした中期経営計画を公表し、現在取り組んでおります。
中期経営計画の最終年度における定量目標及び中期経営計画1年目の達成状況は、次のとおりであります。
| 2026年6月期 (1年目) | 2028年6月期 (最終年度) |
実績 | 目標 | |
売上高 | 8,881百万円 | 10,000百万円以上 |
営業利益 | 816百万円 | 1,000百万円以上 |
営業利益率 | 9.2% | 10.0%以上 |
ROE(自己資本利益率) | 7.7% | 10.0%以上 |
DOE(株主資本配当率) | 5.1% | 5.0%以上 |
5【重要な契約等】
(フランチャイズ契約)
当社連結子会社の日本社宅サービス株式会社(以下「同社」という。)は、社宅の管理事務業務及び採用・転勤に伴う社宅の手配・提供業務とその周辺事務手続を一括して受託しております(社宅アウトソーシング)。そのため、各地に赴任する転勤者及び採用者向けの社宅手配・提供に対応する加盟店ネットワーク(以下「日本社宅ネット」という。)を全国規模で展開しており、各地の不動産会社との間でフランチャイズ契約を締結しております。
フランチャイズ契約の当事者は、フランチャイザーである同社とフランチャイジーとなる加盟店であり、契約の要旨は以下のとおりであります。
当事者間(同社及び加盟会社)で締結する契約
①契約の名称
「日本社宅ネット」フランチャイズ加盟契約
②加盟金及びライセンス使用料の対価
フランチャイズ加盟契約の締結により、社宅斡旋管理業務を中心とした法人対応ノウハウ及び社宅アウトソーシング営業ノウハウ、商標、サービスマークの継続的な使用を認めており、対価として加盟金等を受領しております。
(企業結合等関係)
当社は、2025年12月1日付の取締役会において、東京建物不動産販売株式会社が行う社宅管理代行サービス事業を、当社完全子会社であるタスリンク株式会社が承継することを決議し、2026年4月15日付で吸収分割契約を締結いたしました。当該契約に基づき、本吸収分割による事業承継が2026年7月1日に完了いたしました。
詳細は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりです。
6【研究開発活動】
当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発活動の金額は9百万円であります。研究開発活動は次のとおりであります。
(社宅マネジメント事業)
デジタル技術を活用したオペレーションの変革の取り組みとして、不動産情報の電子化をはじめ、デジタル化に
よる大幅なコスト構造の改革を目指し、既存の基幹システムを活用した開発方法により研究開発活動を行っており
ます。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資の総額(無形固定資産の取得を含む)は87百万円であります。その主な内容は、子会社設立に伴う建物の取得19百万円、全社管理における仮想基盤リプレイス22百万円、マンションマネジメント事業における賃貸用不動産の取得17百万円によるものであります。
なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。
2【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1)提出会社
当連結会計年度末における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。
事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (人) | |||
建物 | 工具、器具 及び備品 | ソフト ウエア | 合計 | ||||
本社 (東京都新宿区) | - | 本社事務所設備 | 26,182 | 31,616 | - | 57,799 | 56 (6) |
(注)1.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。
2.本社事務所は賃借しており、年間賃借料は33,739千円であります。なお、当該本社事務所の一部を子会社に転貸しております。
(2)国内子会社
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備 の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (人) | |||||
建物 | 工具、器具 及び備品 | 土地 (面積㎡) | リース 資産 | ソフト ウエア | 合計 | |||||
日本社宅サービス㈱ | 本社 (東京都新宿区) | 社宅マネジメント事業 インキュベーション事業 | 事務所設備 事務用機器 | 39,703 | 25,096 | - | - | 66,423 | 131,224 | 306 (154) |
タスリンク㈱ | 本社 (東京都豊島区) | 社宅マネジメント事業 | 事務用機器 | - | 13,703 | - | - | 3,195 | 16,898 | 30 (0) |
クラシテ㈱ | 本社 (東京都新宿区) | マンションマネジメント事業 インキュベーション事業 | 事務所設備 事務用機器 | 5,957 | 343 | - | 6,131 | 24,745 | 37,177 | 286 (204) |
クラシテ不動産㈱ | 本社 (東京都新宿区) | マンションマネジメント事業 | 賃貸用不動産 事務所設備 事務用機器 | 56,821 | 78 | 86,974 (479.1) | - | - | 143,874 | 8 (-) |
㈱スリーS | 本社 (東京都新宿区) | インキュベーション事業 | 事務用機器 | 212 | 0 | - | - | - | 213 | 6 (4) |
(注)1.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。なお、出向者については、出向先の従業員数に含めております。
2.日本社宅サービス株式会社の本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は152,049千円であります。
3.タスリンク株式会社の本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は8,673千円であります。
4.クラシテ株式会社の本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は64,193千円であります。
5.クラシテ不動産株式会社の本社は賃借しており、年間賃借料は4,964千円であります。
6.株式会社スリーSの本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は4,286千円であります。
7.帳簿価額には、ソフトウエア仮勘定を含めておりません。
3【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 22,800,000 |
計 | 22,800,000 |
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2026年9月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 10,897,700 | 10,902,700 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | 単元株式数 100株 |
計 | 10,897,700 | 10,902,700 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権は以下のとおりです。
2012年5月15日取締役会決議(第7回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2012年5月15日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5、監査役3 | |
新株予約権の数(個) | 165 | 165 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 66,000 | 66,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株につき 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2012年6月12日 至 2042年6月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 87 資本組入額 44 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ | 新規発行または処分株式数 | × | 1株当たり払込金額または処分価額 |
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株発行前または処分前の株価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社の取締役及び監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。(新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者の法定相続人1名に限り、死亡した日の1年以内に権利行使をすることができる。)
(2) 新株予約権の行使は、全部につき一括して権利行使することとし、分割行使はすることができない。
(3) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約及び株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
2012年9月27日取締役会決議(第10回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2012年9月27日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5、監査役3 | |
新株予約権の数(個) | 146 | 146 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 58,400 | 58,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2012年10月26日 至 2042年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 74 資本組入額 37 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3参照 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の条件
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
2015年9月25日取締役会決議(第13回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2015年9月25日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6、監査役3 | |
新株予約権の数(個) | 65 | 65 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 26,000 | 26,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年10月30日 至 2045年10月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 225.5 資本組入額 113 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3参照 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の条件
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
2016年3月29日取締役会決議(第15回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2016年3月29日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4、監査役2 | |
新株予約権の数(個) | 23 | 23 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 9,200 | 9,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 0.5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年4月15日 至 2046年4月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 302 資本組入額 151 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3参照 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の条件
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
2016年9月28日取締役会決議(第19回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2016年9月28日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役9、監査役3 | |
新株予約権の数(個) | 25 | 25 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 10,000 | 10,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年11月1日 至 2046年10月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 457 資本組入額 229 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3参照 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社又は当社子会社の取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2017年9月27日取締役会決議(第22回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2017年9月27日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役10、監査役4 | |
新株予約権の数(個) | 36 | 36 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 7,200 | 7,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2017年10月27日 至 2047年10月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 743 資本組入額 372 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2018年9月26日取締役会決議(第25回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2018年9月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役10、監査役4 | |
新株予約権の数(個) | 57 | 57 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 11,400 | 11,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2018年10月26日 至 2048年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 640.94 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2018年9月26日取締役会決議(第26回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2018年9月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役3、監査役1 | |
新株予約権の数(個) | 2 | 2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 400 | 400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2018年10月26日 至 2048年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 640.94 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2019年9月27日取締役会決議(第28回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2019年9月27日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役10、監査役4 | |
新株予約権の数(個) | 60 | 60 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 12,000 | 12,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2019年10月26日 至 2049年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 868.81 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2019年9月27日取締役会決議(第29回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2019年9月27日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役3、監査役1 | |
新株予約権の数(個) | 3 | 3 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 600 | 600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2019年10月26日 至 2049年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 868.81 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2020年9月25日取締役会決議(第31回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2020年9月25日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 | |
新株予約権の数(個) | 64 | 64 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 6,400 | 6,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2020年10月24日 至 2050年10月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 817.5 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2020年9月25日取締役会決議(第32回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2020年9月25日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員9 | |
新株予約権の数(個) | 122 | 122 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 12,200 | 12,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2020年10月24日 至 2050年10月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 817.5 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2021年9月28日取締役会決議(第33回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2021年9月28日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 | |
新株予約権の数(個) | 56 | 56 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 5,600 | 5,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2021年10月28日 至 2051年10月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 815.67 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2021年9月28日取締役会決議(第34回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2021年9月28日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員8、当社子会社取締役2 | |
新株予約権の数(個) | 121 | 121 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 12,100 | 12,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2021年10月28日 至 2051年10月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 815.67 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2022年9月28日取締役会決議(第36回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2022年9月28日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 | |
新株予約権の数(個) | 65 | 65 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 6,500 | 6,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2022年10月28日 至 2052年10月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 712.93 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2022年9月28日取締役会決議(第37回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2022年9月28日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員7、当社子会社取締役1 | |
新株予約権の数(個) | 124 | 124 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 12,400 | 12,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2022年10月28日 至 2052年10月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 712.93 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2022年9月28日取締役会決議(第38回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2022年9月28日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員38、当社子会社従業員299 | |
新株予約権の数(個) | 790 | 766 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 79,000 | 76,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株につき 951 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2024年11月1日 至 2026年10月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,098.34 資本組入額(注)3参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株発行前又は処分前の株価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2023年9月26日取締役会決議(第39回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2023年9月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員37、当社子会社従業員272 | |
新株予約権の数(個) | 1,558 | 1,532 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 155,800 | 153,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株につき 971 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2025年11月1日 至 2027年10月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,058.81 資本組入額(注)3参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株発行前又は処分前の株価 | ||||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2023年9月26日取締役会決議(第40回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2023年9月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員7、当社子会社取締役1 | |
新株予約権の数(個) | 131 | 131 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 13,100 | 13,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2023年10月26日 至 2053年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 750.34 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2023年9月26日取締役会決議(第41回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2023年9月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 | |
新株予約権の数(個) | 67 | 67 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 6,700 | 6,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2023年10月26日 至 2053年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 750.34 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2024年9月27日取締役会決議(第42回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2024年9月27日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員6、当社子会社取締役1 | |
新株予約権の数(個) | 120 | 120 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 12,000 | 12,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2024年10月26日 至 2054年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 823.62 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2024年9月27日取締役会決議(第43回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2024年9月27日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 | |
新株予約権の数(個) | 72 | 72 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 7,200 | 7,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2024年10月26日 至 2054年10月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 823.62 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2025年9月26日取締役会決議(第44回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2025年9月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員6、当社子会社取締役1 | |
新株予約権の数(個) | 114 | 114 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 11,400 | 11,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2025年10月25日 至 2055年10月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 867.31 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2025年9月26日取締役会決議(第45回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2026年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2026年8月31日) |
決議年月日 | 2025年9月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 | |
新株予約権の数(個) | 70 | 70 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 7,000 | 7,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2025年10月25日 至 2055年10月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 867.31 資本組入額(注)2参照 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3参照 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4参照 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2021年7月1日~ 2021年10月27日 (注)1 | 33,200 | 11,193,000 | 16,712 | 925,599 | 16,712 | 672,848 |
2021年10月27日 (注)2 | 17,300 | 11,210,300 | 8,857 | 934,456 | 8,857 | 681,706 |
2021年10月28日~ 2022年6月30日 (注)1 | 82,400 | 11,292,700 | 37,926 | 972,383 | 37,926 | 719,633 |
2022年6月30日 (注)3 | △600,000 | 10,692,700 | - | 972,383 | - | 719,633 |
2022年7月1日~ 2022年10月27日 (注)1 | 36,300 | 10,729,000 | 6,319 | 978,703 | 6,319 | 725,952 |
2022年10月27日 (注)4 | 16,800 | 10,745,800 | 7,593 | 986,296 | 7,593 | 733,546 |
2022年10月28日~ 2023年6月30日 (注)1 | 3,900 | 10,749,700 | 1,736 | 988,033 | 1,736 | 735,282 |
2023年10月25日 (注)5 | 17,400 | 10,767,100 | 8,421 | 996,454 | 8,421 | 743,704 |
2023年10月26日~ 2024年6月30日 (注)1 | 100 | 10,767,200 | 61 | 996,516 | 61 | 743,765 |
2024年7月1日~ 2024年10月25日 (注)1 | 21,400 | 10,788,600 | 7,926 | 1,004,442 | 7,926 | 751,691 |
2024年10月25日 (注)6 | 14,700 | 10,803,300 | 7,504 | 1,011,947 | 7,504 | 759,196 |
2024年10月26日~ 2025年6月30日 (注)1 | 9,900 | 10,813,200 | 5,462 | 1,017,409 | 5,462 | 764,659 |
2025年10月24日 (注)7 | 14,100 | 10,827,300 | 7,332 | 1,024,741 | 7,332 | 771,991 |
2025年10月25日~ 2026年6月30日 (注)1 | 70,400 | 10,897,700 | 39,395 | 1,064,137 | 39,395 | 811,386 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年10月27日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行17,300株により発行済株式総数が増加しております。
発行価格 1,024円
資本組入額 512円
割当先当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員並びに子会社取締役 13名
3.2022年6月30日付で自己株式600,000株を消却いたしました。これにより発行済株式総数は600,000株減少しております。
4.2022年10月27日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行16,800株により発行済株式総数が増加しております。
発行価格 904円
資本組入額 452円
割当先当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員並びに子会社取締役 11名
5.2023年10月25日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行17,400株により発行済株式総数が増加しております。
発行価格 968円
資本組入額 484円
割当先当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員並びに子会社取締役 11名
6.2024年10月25日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行14,700株により発行済株式総数が増加しております。
発行価格 1,021円
資本組入額 510.5円
割当先当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員並びに子会社取締役 10名
7.2025年10月24日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行14,100株により発行済株式総数が増加しております。
発行価格 1,040円
資本組入額 520円
割当先当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員並びに子会社取締役 10名
(5)【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
| 2026年6月30日現在 | ||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 4 | 17 | 88 | 12 | 9 | 8,685 | 8,815 | - |
所有株式数 (単元) | - | 3,889 | 188 | 14,507 | 314 | 11 | 89,979 | 108,888 | 8,900 |
所有株式数の割合(%) | - | 3.57 | 0.17 | 13.32 | 0.29 | 0.01 | 82.64 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式1,315,136株は、「個人その他」に13,151単元及び「単元未満株式の状況」に36株を含めて記載しております。
2.自己株式のうちESOP信託口が保有している当社株式は、233,300株であり「金融機関」の欄に2,333単元を含めて記載しております。
(6)【大株主の状況】
|
| 2026年6月30日現在 | |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ベネフィット・ワン | 東京都新宿区西新宿3丁目7-1 | 778,000 | 8.12 |
UH Partners2投資事業有限責任組合 | 東京都豊島区南池袋2丁目9-9 | 776,700 | 8.11 |
エスアイエル投資事業有限責任組合 | 東京都豊島区南池袋2丁目9-9 | 732,100 | 7.64 |
UH Partners3投資事業有限責任組合 | 東京都豊島区南池袋2丁目9-9 | 701,100 | 7.32 |
光通信KK投資事業有限責任組合 | 東京都豊島区西池袋1丁目4-10 | 641,500 | 6.69 |
SUNNEXTAグループ従業員持株会 | 東京都新宿区箪笥町35 | 354,700 | 3.70 |
笹 晃弘 | 東京都中央区 | 300,300 | 3.13 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口・80121口) | 東京都港区赤坂1丁目8-1 | 233,300 | 2.43 |
SUNNEXTAグループ取引先持株会 | 東京都新宿区箪笥町35 | 223,100 | 2.33 |
永井 詳二 | 東京都港区 | 222,200 | 2.32 |
計 | - | 4,963,000 | 51.79 |
(注)当社は、自己株式を1,315,136株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。なお、自己株式(1,315,136株)には従業員持株ESOP信託口が保有する当社株式(233,300株)は含まれておりません。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
|
|
| 2026年6月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 |
| - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) |
| - | - | - |
議決権制限株式(その他) |
| - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,315,100 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 9,573,700 | 95,737 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 8,900 | - | (注) |
発行済株式総数 |
| 10,897,700 | - | - |
総株主の議決権 |
| - | 95,737 | - |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄には従業員持株ESOP信託が所有する当社株式は含めておりません。
2. 単元未満株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
②【自己株式等】
|
|
|
| 2026年6月30日現在 | |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) サンネクスタグループ 株式会社 |
東京都新宿区箪笥町35番地 | 1,315,100 | - | 1,315,100 | 12.07 |
計 | - | 1,315,100 | - | 1,315,100 | 12.07 |
(注)従業員持株ESOP信託が所有する当社株式は、上記に含めておりません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、2024年8月16日開催の取締役会決議に基づき、福利厚生の一環として、当社の従業員持株会を活性化して当社従業員の安定的な財産形成を促進するとともに、当社従業員のエンゲージメントを高め、経営参画意識の向上と業績向上へのインセンティブを付与することにより、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン「ESOP信託」を導入しております。
本プランでは、「SUNNEXTAグループ従業員持株会」(以下「当社持株会」という。)へ当社株式を譲渡していく目的で設立する従業員持株ESOP信託口が、2024年12月から2028年11月(予定)にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。
② 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
415,900株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
消却の処分を行った取得自己株式 (注)1 | - | - | - | - |
合併、株式交換、株式交付、株式分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
保有自己株式数 | 1,315,136 | - | 1,315,136 | - |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2026年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
2.上記の保有自己株式数には、「従業員持株ESOP信託」が保有する当社株式233,300株は含まれておりません。
3【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つと位置づけ、将来の成長に向けた事業展開と企業基盤の中長期的な安定に資する内部留保の充実にも配慮しつつ、安定的かつ継続的な配当を行っていくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を基本としており、剰余金の配当等の決定について株主総会の決議とともに取締役会の決議によっても行うことができる旨を定款で定めておりますが、期末配当金につきましては、定時株主総会の決議により決定することを原則としております。
配当につきましては、業績動向に加え、今後の事業展開等を勘案しながら、財務面での健全性等を踏まえたうえで総合的に判断することとし、DOE5.0%を目安に累進配当の維持を目標としながら、継続的な増配を目指す方針としております。
当期の期末配当金につきましては、当期の業績動向に加え、DOEや事業環境等を総合的に勘案し1株当たり22円とし、年間配当金は1株当たり43円(中間配当を含む。)となる予定であります。
当事業年度に係る配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) |
2026年2月13日 | 200,234 | 21.0 |
取締役会決議 | ||
2026年9月29日 | 210,816 | 22.0 |
定時株主総会決議(予定) |
(注)1.2026年2月13日開催の取締役会決議による配当金の総額には、「ESOP信託」の信託財産として
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)が保有する当社株式に対す
る配当金6百万円が含まれております。
2.2026年9月29日開催の定時株主総会にて決議して実施する予定の配当金の総額には、「ESOP信
託」の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)が保
有する当社株式に対する配当金5百万円が含まれております。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「お客様に最高の満足と集う人々の幸福の創造と拡大をし続け、夢の総和の実現をはかる」という存在理念のもと、持続的な成長と企業市民としての社会的な存在価値及び中長期的な企業価値を向上させることを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。この方針を支えるコーポレートガバナンスの重要性を充分認識し、経営の公正性、透明性を確保するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に努めることがコーポレートガバナンスの基本であると考えております。
当社は、引き続き企業倫理と法令遵守の徹底及び内部統制の強化を推進するとともに、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会の様々なステークホルダーに適正な利益を継続的に確保・還元するための企業価値の拡大に努め、その責任を果たしてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)企業統治の体制の概要
当社は、会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。それ以外の機関として、グループ経営会議、経営会議を設置しております。
1.取締役会(月1回開催)
経営の意思決定を迅速に行うために、取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名以内、監査等委員である取締役は3名以内とし、「企業価値向上」のため、グループ全体の経営方針、資本政策、株式・株主対策、ブランディング、経営戦略、幹部人事等、経営の重要な意思決定を行い、併せて、グループ各社の経営計画及び重要な経営事項の承認並びにその進捗・業務執行状況を含む経営全般の監督を行っております。
[取締役会構成員](2026年9月25日現在)
取締役(監査等委員である取締役を除く)
代表取締役社長(取締役会議長) 髙木 章
独立社外取締役 長山 宏
独立社外取締役 亀川雅人
監査等委員である取締役
取締役(常勤監査等委員) 豊 英二
独立社外取締役(監査等委員) 笹本憲一
独立社外取締役(監査等委員) 山口純子
※当社は、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として、「役付取締役及び代表取締役選定の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の当社の取締役会は、議長 代表取締役 髙木章、取締役(監査等委員である取締役を除く。)亀川雅人、戸村敦雄の3名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役 吉田勇、山口純子、飯畑史朗の3名(うち社外取締役2名)の計6名で構成されることになります。
2.グループ経営会議(月1回開催)
グループ各社の代表取締役及び取締役代表執行役員、並びに当社の執行役員(管理部門担当)を中心とし、グループ全体にかかる以下の事項について共有・審議等を行っております。
・グループ共通の指針、方針、政策
・グループ全体最適を踏まえた執行内容・方法
・グループ各社の経営計画の進捗状況とその影響(対単年・中計業績)、問題認識と対処方針
・グループ共通の経営テーマにおける取り組み状況、コントロール状況、問題がある場合のリカバリー方針
・グループ全体に影響するリスク事項の発見と共有、対応方針、進捗管理
また、グループ全体に関わる重要な案件については、本会議で審議のうえ、当社の取締役会に付議・報告をしております。
3.経営会議(月2回開催)
取締役会審議における充分性確保にあたり、本経営会議の審議を通じ、論点整理や不足箇所の明確化を図るとともに、当社の業務執行全般に係る方針や施策の吟味・決定、経営計画進捗状況・問題の把握を行っております。また、内部統制及びリスク管理の状況について、経営的視点より、組織が健全かつ効率的に運営され、管理・監視ができているかを牽制し、コーポレートガバナンスが適切に運用・機能しているか、確認を行っております。
予算及び実績の分析に基づく経営計画の進捗状況へのモニタリング
前月度までの予算及び実績(及び今後の見通し)に係る分析報告を確認し、経営計画の進捗状況と見通し、(計画どおりに進捗していない場合の)リカバリー策を確認しております。
4.監査等委員会(月1回開催)
監査等委員で構成され、監査等委員会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行の監視、監査を行っております。
(ロ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会の合議制による意思決定と監査等委員会による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレートガバナンスの実現が可能かつ有効に発揮できるものと判断し、上記体制を採用しております。
■内部統制の概要図
【画像・図表はPDF原本参照】
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、アウトソーシングサービス産業の一員として、グループ会社の企業活動を支えている全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期にわたり持続性の高い成長を遂げていくために、コーポレートガバナンスの確立は不可欠と認識しております。2016年6月には当社のコーポレートガバナンスの考え方や枠組みを示し、全ての役職員の行動の指針として「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定し、適宜、改定を行ってきました。当該方針を踏まえ、「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり決定し、業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、安心と信頼を高め、企業価値の向上を図ってまいります。
本基本方針の概要は次のとおりであります。
1.当社及び当社子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公正性を確保する。取締役会は、法令、定款、取締役会規程はじめ社内規程に則して重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
当社は、執行役員制度を導入しており、職務の執行と監督を分離するとともに、取締役会の監督機能の強化を図る。
当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び従業員に期待する行動指針の一つとして「サンネクスタグループ行動規範」を定めて周知徹底し、高い倫理観と社会的良識をもって行動する企業風土を醸成し、堅持する。
コンプライアンス体制の構築・維持については、本社に担当執行役員を任命し、取り組む。担当執行役員は、当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び従業員の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を推進し、管理する。各社及び各部門の責任者は、各社及び部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。
当社及び当社子会社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対しては、社内相談・通報窓口と、社外通報窓口であるコンプライアンス・ホットラインの2つの形態を設置し、内部通報をしやすい環境を整備する。また、当社社員によるカスタマーハラスメント行為や法令違反行為に関して外部取引先から通報を受けられる独立した社内窓口も設置する。併せて通報したことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。
グループ内部監査室は、法令及び定款の遵守状況の有効性について監査を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、総務部門担当執行役員を主管とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。
責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査等委員会からの閲覧要請に速やかに対応する。
3.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社子会社を含むグループの財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。
また、法令等に定める情報の開示について適切な開示のための体制を整備する。
グループ内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
4.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応する。
反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から、行動規範等において反社会的勢力との関わりについて定め、情報収集や社内研修の実施を通して反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組む。
反社会的勢力に対しては、総務部門を担当部署とし、情報を一元管理するとともに、警察等の外部機関との連携強化に努め、情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。
5.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体の経営上のリスクの分析及び対策について、適切なリスクマネジメントを行うために全社的なリスク管理に関する規程を定め、必要な管理機構を整備し、リスクの抽出と評価、その対応について統合的に点検管理し改善を推進する。
取締役会では、明示的に抽出されたグループ全体のリスクの状況についてモニタリングを行うとともに、経営資源配分等に結び付けて体系的に統合管理を推進する。
実態的にグループ全体のリスク管理を行う機関として、グループ経営会議にてグループ各社及びグループ全体のリスクアセスメント、リスク管理状況のモニタリング等を行い、重要なリスクについては取締役会等に報告を行う。
また、危機管理規程に基づき、グループにおける経営上の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機など、不測の事態が発生した場合には、当該会社及び当社に対策本部(本部長は代表取締役社長)を設置して迅速・的確な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努力する。
6.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社においては定時取締役会を毎月開催し、当社及び当社グループの経営に関する業務遂行に係る重要な意思決定を行うとともに、当社及び当社子会社の取締役の職務執行状況の監督を行い、経営状況の報告を受ける。
また、当社及び当社子会社において月1回以上経営会議を適宜開催し、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を行う。
当社は、当社の職務執行に関する権限及び責任について、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行い、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとする。
業務管理に関しては、当社グループ全体の中期経営計画を策定し、グループ経営会議において、その進捗状況を定期的に検証し、その達成に向けた対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る。
7.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の取締役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行に関し、事業全般に対して責任あるガバナンスが確保できるよう協議・意思決定・監督を行う。
グループ企業に共通する管理機構の制定、整備及びグループ経営に関する事項全般の統括は、管理部門がこれにあたる。グループ企業の経営については、その自主性を尊重するとともに、主管部門との間で事業内容及び業績について定期的な報告を行い、重要事項については事前協議を行う。
また、グループ共通課題並びに当社及び当社子会社の業務執行状況・業績・課題について情報共有・審議・方針決定を行うグループ経営会議を毎月開催し、適宜、取締役会に報告する。
監査等委員会及びグループ内部監査室は定期的な監査を行うものとする。
また、取締役会及び監査等委員会の機能発揮に向け、グループ内部監査室は、取締役会に定期的に直接、報告を行うものとする。
8.監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
当社はもとより当社子会社も含むグループ全体の監査業務を当社監査等委員会が遂行していくため、監査等委員会の職務(監査業務)を補助すべきスタッフを置く。
9.前号の従業員の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
前号の監査等委員会を補助するスタッフは、監査等委員会の指示に従い業務を遂行し、当該の任命、人事異動及び人事評価には常勤監査等委員の同意を必要とする。
10.取締役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員である取締役は、当社及び当社子会社の、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。当社及び当社子会社の代表取締役及び業務執行を担当する執行役員は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告する。
また、監査等委員会はいつでも必要に応じて当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し報告を求めることができる。
なお、監査等委員会へ報告をしたこれらの者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益をも課してはならない。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、グループ全体・全社の内部監査を実施するグループ内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じてグループ内部監査室に調査を求める。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
監査等委員会は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
また、監査等委員会の職務の遂行について生ずる費用の前払い等の処理については、速やかに当該費用または債務を処理する。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、グループ全体の経営上のリスクの分析及び対策について、適切なリスクマネジメントを行うために全社的なリスク管理に関する規程を定め、必要な管理機構を整備し、リスクの抽出と評価、その対応について統合的に点検管理し改善を推進しております。取締役会では、明示的に抽出されたグループ全体のリスクの状況についてモニタリングを行うとともに、経営資源配分等に結び付けて体系的に統合管理を推進しております。実態的にグループ全体のリスク管理を行う機関として、グループ経営会議にてグループ各社及びグループ全体のリスクアセスメント、リスク管理状況のモニタリング等を行い、重要なリスクについては取締役会等に報告を行っております。
(ハ)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役の招聘や、期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、非業務執行取締役の全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度としております。
(ニ)役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要
当社は、当社及び当社の子会社の取締役、執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けること、によって生ずることのある損害について補填することとされています。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
(ホ)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨、定款に定めております。また、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への寄与並びに取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的として、取締役総数のうち過半数を独立社外取締役とすることをコーポレートガバナンスに関する基本方針に定めております。
(ヘ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(ト)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
(チ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(リ)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を計14回開催しており、各取締役の出席状況は次のとおりです。
氏名 | 役職名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
髙木 章 | 代表取締役社長 | 14 | 14 |
長山 宏 | 社外取締役 | 14 | 14 |
亀川 雅人 | 社外取締役 | 14 | 14 |
豊 英二 | 取締役(常勤監査等委員) | 14 | 14 |
笹本 憲一 | 社外取締役(監査等委員) | 14 | 14 |
山口 純子 | 社外取締役(監査等委員) | 14 | 14 |
取締役会においては、会社法等の規定を充足する取締役会規程(決議事項及び報告事項)に則ったうえで、経営方針や投資案件など経営における重要な事項の審議、決定に加えて、中期経営計画の実行状況や、経営基盤の課題等について報告を受け、経営の監督機能を踏まえた検討、審議を行っております。具体的な検討内容については次のとおりです。
1.経営の基本方針
2.株主総会に関する事項
3.株主還元に関する事項
4.取締役会・取締役に関する事項
5.業務執行体制に関する事項
6.決算・計算に関する事項
7.株式に関する事項
8.新株予約権に関する事項
9.事業に関する事項
10.管理に関する事項
11.サステナビリティに関する事項
12.子会社等に関する事項
13.その他の事項
(ヌ)取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の実効性を確保し、機能向上を図ることを目的として、本年度(2026年6月期)も「取締役会の実効性評価」を実施し、その結果の概要をウェブサイトに以下のとおり開示しました。(2026年7月17日)
本年度の分析及び評価結果の概要並びに今後に向けた取り組みについては、3度にわたる取締役会における活発な議論のもと、主に、前年度からの継続課題、及び上記取締役各人による自己評価(=アンケート回答)において比較的評価の低かった項目について、取締役会において忌憚のない意見交換・協議を行いました。
その結果、継続課題としている「執行状況の共有・監督」への対応も着実に進み(注)、かつ、今後もブラッシュアップを図っていくことを確認し、当社取締役会は全体として有効に機能しているとの結論に至りました。
また、本取締役会実効性評価の審議は、経営計画の策定にも大いに資するものとなり、グループ全体における重要性を踏まえたメリハリのある報告機会の設定等、今後の取締役会議題やその運営にも反映するものとなりました。
(注)継続課題「執行状況の共有・監督」に関する本年度の対応 1)中期経営計画遂行における①KPI、②重要施策の進捗状況(一覧)の、毎月(決算月除く)の取締 役会への報告 2)事業会社からの定期報告(及び審議) 2025年11月度及び2026年3月度:クラシテ 2025年12月度及び2026年4月度:日本社宅サービス 3)社外取締役によるグループ各社社員総会へのオブザーブ参加・映像等閲覧 4)社内広報情報の適時共有 5)その他、取締役に有用な情報の迅速な提供・共有 6)(社外取締役が出席している)監査等委員会における執行部門へのヒアリング |
執行状況の共有と監督については、引き続き、改善・工夫の余地(例:執行役員による付議・報告の精度向上と、審議の充実等)があり、継続課題として、さらなる取締役会の実効性向上に努めてまいります。
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1.2026年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 髙木 章 | 1973年8月28日生 |
| (注)2 | 106,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 長山 宏 | 1956年7月9日生 |
| (注)1 (注)2 | 10,365 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 亀川 雅人 | 1954年11月19日生 |
| (注)1 (注)2 | 3,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 豊 英二 | 1958年6月9日生 |
| (注)3 | 5,780 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 笹本 憲一 | 1951年5月25日生 |
| (注)1 (注)3 | 551 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 山口 純子 | 1971年3月2日生 |
| (注)1 (注)3 | 2,272 | ||||||||||||||||||||||
計 | 129,519 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.長山宏、亀川雅人、笹本憲一、山口純子は、社外取締役であります。
2.2025年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は7名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治、石田 桃子で構成されております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
阿部 嘉彦 | 1954年6月7日生 | 1978年4月 | 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社 | 10,600 |
2007年6月 | 同社理事 日本ポリウレタン工業㈱執行役員 | |||
2008年6月 | 東ソー㈱取締役 海外事業企画部富山事務所担当 | |||
2009年6月 | 同社取締役 経営企画・連結経営部長 | |||
2010年6月 | 同社取締役 中国総代表 東曹(広州)化工有限公司董事長総経理 | |||
2013年6月 | 保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員 | |||
2015年6月 | 東邦アセチレン㈱常勤監査役 | |||
2019年9月 | 当社常勤社外監査役 | |||
2020年9月 | 当社社外取締役(常勤監査等委員) | |||
6.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた2026年6月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
2.当社は、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 髙木 章 | 1973年8月28日生 |
| (注)2 | 106,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 亀川 雅人 | 1954年11月19日生 |
| (注)1 (注)2 | 3,673 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 戸村 敦雄 | 1961年3月10日生 |
| (注)1 (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 吉田 勇 | 1964年3月26日生 |
| (注)3 | 29,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 山口 純子 | 1971年3月2日生 |
| (注)1 (注)3 | 2,272 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 飯畑 史朗 | 1964年8月27日生 |
| (注)1 (注)3 | - | ||||||||||||||||
計 | 142,803 | ||||||||||||||||||||
(注)1.亀川雅人、戸村敦雄、山口純子、飯畑史朗は、社外取締役であります。
2.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2026年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は7名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、中里 博樹、吉田 勇、田中 俊治、石田 桃子で構成されております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
笹本 憲一 | 1951年5月25日生 | 1977年9月 | 日本大学講師 | 551 |
1980年6月 | 監査法人中央会計事務所入所 | |||
1992年9月 | 同所社員就任 | |||
1998年9月 | 同所代表社員就任 | |||
2007年7月 | 監査法人A&Aパートナーズ パートナー | |||
2014年9月 | 当社社外監査役 | |||
2016年10月 | 公認会計士笹本憲一事務所代表 (現任) | |||
2018年6月 | ㈱東葛ホールディングス社外監査役 | |||
2019年6月 | 同社社外取締役(監査等委員) | |||
2019年6月 | 日進工具㈱社外取締役(監査等委員)(現任) | |||
2020年9月 | 当社社外取締役(監査等委員) | |||
6.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた2026年6月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は4名であります。
当社社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、当社と社外取締役との資本関係につきましては、「①役員一覧」のとおり当社の株式を保有しております。
上記以外に当社と社外取締役との間で、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
1. 当社若しくは当社の親会社、子会社又は兄弟会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者
当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の社員若しくは最近10年間において、そうであった者
2. 当社グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社グループの主要な取引先、若しくはその業務執行者
(1)当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社グループから受けた者。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の社員若しくは最近5事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(2)当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人若しくは最近5事業年度のいずれかにおいて、そうであった者
(3)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(その者からの総借入金残高が当社の連結総資産の2%以上となる者。)又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近5年間において、そうであった者
(4)日本社宅ネットに参加している先、その業務執行取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、支配人、その他の社員、若しくは最近5年間において、そうであった者
3. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(1)当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士として年額10百万円以上の金銭その他の財産を得る予定がある者、若しくは過去5年間に受けていた者
(2)前(1)が法人、組合等の団体の場合である場合には、当該団体に所属している者、若しくは所属していた者
4. 当該会社の主要株主
当社の現在の主要株主(共同保有者持分を含めた議決権所有割合5%以上の株主をいう。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人若しくは最近5年間において、そうであった者
5. 近親者
上記1から4に該当する者の2親等以内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
監査等委員会は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤の社外監査等委員2名の計3名で構成しております。笹本憲一監査等委員は公認会計士及び税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、専任スタッフ2名を配置しております。
監査等委員会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計13回開催し、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
区分 | 氏 名 | 監査等委員会 出席状況 |
常勤監査等委員 | 豊 英二 | 全13回中13回出席 |
社外監査等委員(独立役員) | 笹本 憲一 | 全13回中13回出席 |
社外監査等委員(独立役員) | 山口 純子 | 全13回中13回出席 |
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。会計監査人及び内部監査部門であるグループ内部監査室とは定期会議を開催し、会計監査人との間では、子会社資産の状況、評価を重点の一つとして、情報共有、意見交換を行っております。
監査等委員会においては、当事業年度の具体的な検討内容として「新中期経営計画の初年度としての予算進捗状況ならびに重要テーマの進捗状況」「デジタル化の進捗状況および生産性向上への取組状況」「新規事業の状況、成長機会を有する新規事業の創出」「従業員の働き甲斐向上、採用・育成・定着のPDCA強化」「特にリスク視すべき事項、コンプライアンスの継続強化」を掲げ、各月これらのテーマにつき子会社を含めた取締役、執行役員、管理職より報告を受け、意見交換を行っております。また、当社グループのサステナビリティへの取り組み状況についてモニタリングしております。
常勤監査等委員の活動としては、経営会議をはじめとした重要な会議、委員会に常時出席し、上記の検討内容の視点も踏まえた意見、提言を行うことに努めております。また、グループ内部監査室の月次会議に出席し、情報共有を行っております。
なお、2026年9月29日開催予定の定時株主総会において「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決された場合、監査等委員に変更が生じますが、総会後も監査等委員会は3名(うち2名は社外監査等委員)で構成される予定であります。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門であるグループ内部監査室が代表取締役社長直属の組織として設置されており、専従者3名を配置しております。同室は、当社及び当社グループ会社を対象として「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を受けたうえで業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備、運用状況の監査を実施しております。
財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社3社を対象として全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価を行い、内部監査及び評価の結果については、代表取締役社長に報告するとともに常勤監査等委員へ報告書を供覧しております。また、代表取締役社長及び常勤監査等委員が出席する月次会議において、内部監査の実施状況、重要な指摘事項及び改善状況について報告を行い、必要な意見交換を実施しております。
取締役会及び監査等委員会に対しては内部監査実施状況の定期報告を行い、社外取締役への情報共有及び意見交換の機会としております。また、リスクアプローチに基づく内部監査実施のため、年間内部監査計画の策定に先立ち、社外取締役、監査等委員及び当社執行役員と重要リスクに関する意見交換会を実施し、その内容を監査重点項目及び内部監査計画に反映させております。
会計監査人との連携については、財務報告に係る内部統制評価結果の報告を適時行うほか、評価方法や監査視点の共有について、期初及び期中に意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
ⅰ.監査法人の名称
監査法人 A&Aパートナーズ
ⅱ.継続監査期間
2年
ⅲ.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名 |
指定社員・業務執行社員 加賀美 弘明 |
指定社員・業務執行社員 永 利 浩 史 |
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士7名及びその他6名を主たる構成員として、システム専門家等の補助者も加えて構成されております。
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の監査等委員会規程第3条第1項第2号(会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定)及び監査等委員会監査等基準第37条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、監査等委員会で定めた「会計監査人選任基準」に従い、会計監査人の評価、関係者からのヒアリング等を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか、確認しております。その結果、現会計監査人である監査法人 A&Aパートナーズは、当社グループにおける監査品質に関し、大きな課題は認識されませんでしたので、当該事業年度における会計監査人は監査法人 A&Aパートナーズを再任することが妥当と判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針であります。また、不再任については、再任時の評価項目に基づき判断しております。
ⅵ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査実施能力などを次の7つの観点から評価しております。
1)監査計画、監査実施方法の妥当性
2)監査チームの独立性、監査を行う者の専門性、体制等
3)監査等委員、当社関係部門とのコミュニケーションの状況
4)公認会計士・監査審査会等の改善指示事項の対応状況
5)監査費用の見積、積算方法の合理性
6)当社及び当社グループへの監査実績の状況
7)会計監査継続年数
ⅶ.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第26期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) 有限責任あずさ監査法人
第27期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) 監査法人A&Aパートナーズ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
a.当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(ⅰ)選任する監査公認会計士等の名称
監査法人A&Aパートナーズ
(ⅱ)退任する監査公認会計士等の名称
有限責任あずさ監査法人
b.当該異動の年月日
2024年9月27日
c.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2001年9月3日
d.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
e.当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2024年9月27日開催予定の第26期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人は、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、監査工数等の増加に伴い監査報酬が増加傾向にあること、また、監査継続年数が23年の長期に亘っていること等を契機として、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、監査法人A&Aパートナーズを新たな会計監査人として選任するものであります。
f.上記(e)の理由及び経緯に対する意見
(ⅰ)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(ⅱ)監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 34,500 | - | 33,000 | 600 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 34,500 | - | 33,000 | 600 |
(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、業務引き継ぎの監査業務報酬として、1,500千
円が含まれております。
当連結会計年度の非監査業務に基づく報酬の内容は、財務デューデリジェンス業務に係る対価で
す。
ⅱ.監査公認会計士等の同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
監査法人に対する監査報酬については、監査等委員会が策定した会計監査人の報酬同意に関する方針に基づき、監査法人の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、監査等委員会による同意のうえ、適切に監査報酬額を決定しております。
ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬同意に関する方針に基づき、前事業年度等の会計監査計画に対する監査時間の実績及び報酬額の推移、会計監査人の職務遂行状況の相当性を確認するとともに、当該事業年度の監査計画並びに当社の事業規模及び業務の特性等に基づく報酬の前提となる見積の算出根拠を精査した結果、報酬額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
ⅰ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりであります。
なお、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、株主の中長期的利益に連動するとともに、当社の持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に当該取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、社外取締役については、基本報酬及び非金銭報酬等を支払うこととする。
b.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針
業績連動報酬である賞与は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において、数値指標の達成度及び中期経営計画上の重点課題への取り組み状況の組み合わせにより、賞与報酬支給総額の決議を、また、取締役個々人の業績への貢献度から個別の報酬額を決議し、毎年、一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式及びストック・オプションとしての新株予約権の付与とし、役職位に応じて個別の報酬額を決議し、毎年、一定の時期に支給する。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、中長期の業績の安定及び向上を重視する観点に立ち、業績に連動する変動報酬の割合が過度にならないよう設定する。
取締役会は、当該設定した種類別の報酬割合を目安に取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、業務執行取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等の割合を6:2:2、社外取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等の割合を8:2とする。
ⅱ.役職ごとの方針
基本報酬については、役位に応じた「基本報酬テーブル表」を基に、担う役割の大小を勘案して決定しております。
ⅲ.役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社役員の報酬については、2020年9月25日開催の定時株主総会において、役員賞与を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額等を年額2億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、取締役(監査等委員)の報酬額等を年額1億円以内としてご承認をいただいております。
また、同株主総会において、これらとは別枠で株式報酬型ストック・オプションによる当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬として年額1億円以内、取締役(監査等委員)については年額50百万円以内として、譲渡制限付株式の付与のために当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に支給する金銭報酬の総額は、年額1億円以内(うち社外取締役分は10百万円以内)としてご承認いただいております。なお、譲渡制限付株式が付与される事業年度においては、短期の賞与型インセンティブ株式報酬型ストック・オプションの発行は行わないものとしております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(うち社外取締役2名)、取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役2名)であります。
ⅳ.方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容、裁量の範囲
取締役会の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、「役位ごとの基本報酬テーブル表」及び「業績連動報酬額の上限の算定方法」を決定した上で、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定することとしています。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職責や位置づけ等を踏まえ、各監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ⅴ.業績連動報酬
a.業績連動報酬に係る指標と選択した理由
業績連動報酬に係る主な数値指標として、営業利益目標の達成率を採用しており、加えて、定性的情報として中期経営計画上の重点課題への取り組み状況を勘案することとしております。なお、当該指標を採用している理由は、単年度の業績のみならず中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めるためであります。
b.業績連動報酬の決定方法
業績連動報酬である賞与は、取締役会において、数値指標の達成度及び中期経営計画上の重点課題への取り組み状況の組み合わせにより、賞与報酬支給総額の決議を、また、取締役個々人の業績への貢献度から個別の報酬額を決議しております。
c.当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益7億00百万円であり、同年度に係る実績は、連結営業利益8億16百万円でありました。
ⅵ.非金銭報酬等の内容
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式及びストック・オプションとしての新株予約権を支給しております。譲渡制限付株式報酬の概要は、以下のとおりです。また、ストック・オプションとしての新株予約権による報酬の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
[譲渡制限付き株式報酬の概要]
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)は、2020年9月25日開催の定時株主総会決議及び当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年300,000株以内といたします。
ただし、当社が普通株式について、2020年9月25日開催の定時株主総会決議の日以降を効力発生日とする株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、当該効力発生日以降、次の算式により発行又は処分される当社の普通株式の総数を調整するものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける当社取締役に特に有利な金額とならない範囲にて取締役会において決定されます。そして、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と当社取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとします。
a.当該取締役は、1年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
b.当該取締役が、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
c.上記aの定めにかかわらず、当社は、当該取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、上記bに定める当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記bに定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
d.当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記cの定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
e.上記aの定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
f.上記eに規定する場合においては、当社は、上記eの定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
ⅶ.当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
2025年9月26日開催の取締役会において役員の報酬等の額を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 33,858 | 18,018 | 8,383 | 7,456 | 1 |
監査等委員(社外取締役を除く) | 11,239 | 10,200 | - | 1,039 | 1 |
社外取締役 | 16,553 | 13,680 | - | 2,873 | 4 |
(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式による報酬として取締役3名 5,305千円(うち社外取締役2名 621千円)、ストック・オプションとして取締役6名 6,064千円(うち社外取締役4名 2,252千円)であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に区分し、それ以外の取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、政策保有株式を取得し保有しております。保有する政策保有株式については、毎年、取締役会において、個別銘柄ごとに当社の事業機会の創出や事業活動上の必要性といった観点から保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を総合的に検証し、保有継続の是非を判断しており、検証の結果、保有に合理性が認められない株式については縮減を進めることとしております。
なお、取締役会における検証の結果、個別銘柄について保有の妥当性があることを確認しております。
ⅱ.銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
4 | 106,977 |
非上場株式以外の株式 | 2 | 45,360 |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由 |
非上場株式 | 1 | 74,880 | 資本業務提携による関係強化 |
非上場株式以外の株式 | - | - | - |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ⅲ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果(注)1 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式 の保有の 有無 |
株式数(株) | 株式数(株) | |||
貸借対照表 計上額(千円) | 貸借対照表 計上額(千円) | |||
システムズ・デザイン株式会社 | 30,300 | 30,300 | (保有目的)当社が展開するサービスにおいて補完関係を持ち、今後のサービス拡充においても協業関係の維持を目的に保有しております。 (業務提携等の概要)次世代の分譲マンション向けコールセンターサービスの共同開発と提供体制の確立 (定量的な保有効果)事業機会の創出や事業活動上の必要性、今後の中期経営計画上の事業シナジー等の見通しを総合的に検証し、保有の合理性を判断しております。(注)1 | 有 |
39,662 | 36,026 |
銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果(注)1 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式 の保有の 有無 |
株式数(株) | 株式数(株) | |||
貸借対照表 計上額(千円) | 貸借対照表 計上額(千円) | |||
株式会社うるる | 14,800 | 3,700 | (保有目的)当社が展開するサービスにおいて補完関係を持ち、今後のサービス拡充においても協業関係の維持を目的に保有しております。 (業務提携等の概要)不動産事業に関わる働き手不足対策、働く人の労働価値の向上を目的とした新たなサービス の共同開発。 (定量的な保有効果)事業機会の創出や事業活動上の必要性、今後の中期経営計画上の事業シナジー等の見通しを総合的に検証し、保有の合理性を判断しております。(注)1 (株式数が増加した理由)発行会社の株式分割による。(注)3 | (注)2 |
5,698 | 5,587 | |||
SAAFホールディングス株式会社 | - | 466,800 | (保有目的)当社が展開するサービスにおいて補完関係を持ち、今後のサービス拡充においても協業関係の維持を目的に保有しております。 (業務提携等の概要)地域共創BPOサービスの全国展開に向けた活動の拡大と推進。 (定量的な保有効果)事業機会の創出や事業活動上の必要性、今後の中期経営計画上の事業シナジー等の見通しを総合的に検証し、保有の合理性を判断しております。(注)1 (株式数が減少した理由)当事業年度において純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したため、減少しております。 | 有 |
- | 124,635 |
(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載しております。
2.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
3.2025年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 | 当事業年度 | 前事業年度 | ||
銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円) | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円) | |
非上場株式 | - | - | - | - |
非上場株式以外の株式 | 1 | 134,438 | - | - |
区分 | 当事業年度 | ||
受取配当金の 合計額(千円) | 売却損益の 合計額(千円) | 評価損益の 合計額(千円) | |
非上場株式 | - | - | - |
非上場株式以外の株式 | 2,100 | - | △15,553 |
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 変更した事業年度 | 変更の理由及び変更後の保有 又は売却に関する方針 |
SAAFホールディングス株式会社 | 466,800 | 134,438 | 2026年6月期 | 地域共創BPOサービスの全国展開に向けた活動の拡大と推進を目的に保有しておりましたが、政策保有株式として保有意義が薄れたことから保有目的を純投資目的に変更いたしました。今後の株価動向や市場環境を踏まえ、売却又は保有継続について適宜判断してまいります。 |
5【従業員の状況等】
(1)【人材戦略に関する基本方針等】
当社グループでは、「社員の成長があって、会社の成長がある」という考えのもと、一人ひとりが自分自身の付加価値を継続的に高めてゆく企業文化の醸成に重点を置き、期待される役割や成長の方向性を示した職種ごとの職能等級に基づき、従業員の給与を決定しております。また、特定の技能や資格取得が認められた場合に支給される手当制度を組み合わせることで、事業の発展に必要な人材育成・獲得を目指しております。
賞与については、会社業績および重要な経営課題への取組み評価により賞与原資を決定し、期首目標に対する個人成績・成果の結果を全部門長による審議を経て支給額を決定しております。
今後も職種に応じた処遇の魅力付けを行いながら、外部市場水準を踏まえた競争力のある報酬水準を意識したベースアップや、発揮する役割や責任の大きさに応じた処遇体系への変革を行ってまいります。
(2)【従業員の状況】
①連結会社の状況
| 2026年6月30日現在 | |
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
社宅マネジメント事業 | 330 | (154) |
マンションマネジメント事業 | 289 | (204) |
インキュベーション事業 | 17 | (4) |
報告セグメント計 | 636 | (362) |
全社(共通) | 56 | (6) |
合計 | 692 | (368) |
(注)1.従業員数は、就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、( )内の臨時従業員数(パートタイマー、派遣社員を含む)は、年間平均人数を外数で記載しております。
2.マンションマネジメント事業の就業人員には、管理員等社員129人を含んでおります。
3.全社(共通)は、持株会社である当社の従業員であります。
②提出会社の状況
|
|
|
|
| 2026年6月30日現在 |
従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前事業年度増減率 (%) | |
56 | (6) | 44.7 | 8.6 | 6,088 | 2.2 |
(注)1.従業員数は、就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、( )内の臨時従業員数(パートタイマー、派遣社員を含む)は、年間平均人数を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
③最大人員会社の状況
ⅰ 当事業年度における従業員数が最も多い会社
日本社宅サービス株式会社
|
|
|
|
| 2026年6月30日現在 |
従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前事業年度増減率 (%) | |
306 | (154) | 40.7 | 9.1 | 5,339 | 5.3 |
(注)1.従業員数は、就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、( )内の臨時従業員数(パートタイマー、派遣社員を含む)は、年間平均人数を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
ⅱ 上記ⅰの次に従業員数が多い会社
クラシテ株式会社
|
|
|
|
| 2026年6月30日現在 |
従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前事業年度増減率 (%) | |
286 | (204) | 55.3 | 8.7 | 4,783 | 3.9 |
(注)1.従業員数は、就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、( )内の臨時従業員数(パートタイマー、派遣社員を含む)は、年間平均人数を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
④労働組合の状況
当社には労働組合はありません。当社子会社であるクラシテ株式会社では、一部の従業員が合同労働組合に加入しておりますが、労使関係において、特に記載すべき事項はありません。
⑤管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
ⅰ 提出会社
当事業年度 | 補足説明 | ||||
管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注)1. | |||
全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
14.3 | - | 67.3 | 71.4 | 45.7 | - |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
ⅱ 連結子会社
当事業年度 | 補足説明 | ||||||||
名称 | 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 (%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注)1. | ||||||
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 |
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | |||
日本社宅サービス株式会社 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | - | (注)1 (注)2 (注)3 | 67.6 | 75.8 | 61.1 | - |
クラシテ株式会社 | 11.1 | - | - | - | 85.5 | 70.9 | 71.9 | - | |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
⑥使用人等のみに対して付与した新株予約権の内容
当社は、使用人等のみに対する新株予約権を付与しております。当該新株予約権の内容については、「1.株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
⑦使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度の内容
当社は、使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入しております。当該役員・従業員株式所有制度の内容については、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の財務諸表について、監査法人 A&Aパートナーズによる監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報の入手等に努めております。
また、最新の情報を入手するため、監査法人等が開催する研修等による情報収集活動に努めております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当連結会計年度 (2026年6月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 | 6,970,446 | 7,656,007 |
売掛金及び契約資産 | ※1 358,961 | ※1 382,238 |
未収入金 | 223,127 | 236,995 |
営業立替金 | 1,420,142 | 1,490,066 |
商品 | 1,995 | 2,769 |
販売用不動産 | ※3 54,044 | 155,670 |
仕掛品 | 11,122 | 10,739 |
貯蔵品 | 12,105 | 13,348 |
その他 | 446,520 | 125,866 |
貸倒引当金 | △3,748 | △3,960 |
流動資産合計 | 9,494,717 | 10,069,741 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 | 198,027 | 229,877 |
減価償却累計額 | ※2 △92,049 | ※2 △100,999 |
建物(純額) | ※3 105,977 | 128,878 |
工具、器具及び備品 | 244,292 | 279,501 |
減価償却累計額 | ※2 △200,877 | ※2 △208,662 |
工具、器具及び備品(純額) | 43,415 | 70,838 |
土地 | ※3 77,584 | 86,974 |
リース資産 | 11,496 | 11,496 |
減価償却累計額 | △3,065 | △5,364 |
リース資産(純額) | 8,430 | 6,131 |
有形固定資産合計 | 235,407 | 292,823 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア | 143,269 | 94,364 |
ソフトウエア仮勘定 | 73,045 | 73,045 |
その他 | 9,287 | 8,374 |
無形固定資産合計 | 225,602 | 175,784 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | 198,346 | 286,776 |
繰延税金資産 | 75,352 | 84,227 |
その他 | 230,142 | 262,593 |
投資その他の資産合計 | 503,841 | 633,597 |
固定資産合計 | 964,851 | 1,102,205 |
資産合計 | 10,459,568 | 11,171,947 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当連結会計年度 (2026年6月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 | 193,590 | 201,119 |
未払金 | 313,130 | 347,589 |
1年内返済予定の長期借入金 | 104,500 | 104,500 |
未払法人税等 | 29,810 | 299,860 |
契約負債 | 355,413 | 355,296 |
営業預り金 | 909,744 | 1,007,260 |
預り金 | 57,725 | 71,101 |
賞与引当金 | 60,403 | 63,500 |
役員賞与引当金 | 11,805 | 12,553 |
株主優待引当金 | 11,199 | 13,508 |
その他 | 198,875 | 183,195 |
流動負債合計 | 2,246,197 | 2,659,485 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 | 261,250 | 156,750 |
退職給付に係る負債 | 172,556 | 172,276 |
繰延税金負債 | 16,384 | 5,875 |
その他 | 33,897 | 22,681 |
固定負債合計 | 484,087 | 357,583 |
負債合計 | 2,730,285 | 3,017,068 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 1,017,409 | 1,064,137 |
資本剰余金 | 887,980 | 934,707 |
利益剰余金 | 7,022,912 | 7,218,702 |
自己株式 | △1,347,626 | △1,219,288 |
株主資本合計 | 7,580,675 | 7,998,259 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △18,897 | △5,348 |
その他の包括利益累計額合計 | △18,897 | △5,348 |
新株予約権 | 167,506 | 161,967 |
純資産合計 | 7,729,283 | 8,154,879 |
負債純資産合計 | 10,459,568 | 11,171,947 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
売上高 | ※1 8,695,906 | ※1 8,881,471 |
売上原価 | 6,647,676 | 6,647,364 |
売上総利益 | 2,048,229 | 2,234,106 |
販売費及び一般管理費 |
|
|
役員報酬 | 55,200 | 54,498 |
給料及び手当 | 417,725 | 449,448 |
賞与引当金繰入額 | 33,650 | 37,456 |
役員賞与引当金繰入額 | 11,805 | 12,553 |
貸倒引当金繰入額 | 483 | 359 |
退職給付費用 | 1,265 | 984 |
その他 | 785,368 | 862,591 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,305,497 | 1,417,891 |
営業利益 | 742,731 | 816,215 |
営業外収益 |
|
|
受取利息及び配当金 | 8,343 | 23,647 |
受取手数料 | 84 | - |
受取保証料 | 6,416 | 11,000 |
補助金収入 | 914 | 84 |
その他 | 2,180 | 2,520 |
営業外収益合計 | 17,939 | 37,252 |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | 151 | 117 |
支払補償費 | 1,152 | 1,625 |
自己株式取得費用 | 299 | - |
その他 | 104 | 0 |
営業外費用合計 | 1,708 | 1,744 |
経常利益 | 758,962 | 851,723 |
特別利益 |
|
|
新株予約権戻入益 | 21,268 | 15,504 |
投資有価証券償還益 | - | 32,997 |
特別利益合計 | 21,268 | 48,501 |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | ※2 332,404 | ※2 0 |
減損損失 | ※3 20,380 | - |
解約違約金 | ※4 44,868 | - |
特別損失合計 | 397,653 | 0 |
税金等調整前当期純利益 | 382,577 | 900,224 |
法人税、住民税及び事業税 | 118,153 | 324,124 |
法人税等調整額 | 34,965 | △19,384 |
法人税等合計 | 153,119 | 304,740 |
当期純利益 | 229,457 | 595,484 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 229,457 | 595,484 |
【連結包括利益計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
当期純利益 | 229,457 | 595,484 |
その他の包括利益 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △19,183 | 13,549 |
その他の包括利益合計 | ※ △19,183 | ※ 13,549 |
包括利益 | 210,274 | 609,033 |
(内訳) |
|
|
親会社株主に係る包括利益 | 210,274 | 609,033 |
非支配株主に係る包括利益 | - | - |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自2024年7月1日 至2025年6月30日)
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | 996,516 | 751,466 | 7,167,906 | △1,187,197 | 7,728,692 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
新株の発行 | 20,893 | 20,893 |
|
| 41,787 |
剰余金の配当 |
|
| △374,452 |
| △374,452 |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
| 229,457 |
| 229,457 |
自己株式の取得 |
|
|
| △517,963 | △517,963 |
自己株式の処分 |
| 115,620 |
| 357,533 | 473,154 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | 20,893 | 136,513 | △144,994 | △160,429 | △148,016 |
当期末残高 | 1,017,409 | 887,980 | 7,022,912 | △1,347,626 | 7,580,675 |
|
|
|
|
|
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | |
| その他有価証券 評価差額金 | その他の包括利益 累計額合計 | ||
当期首残高 | 285 | 285 | 179,205 | 7,908,182 |
当期変動額 |
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
| 41,787 |
剰余金の配当 |
|
|
| △374,452 |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
| 229,457 |
自己株式の取得 |
|
|
| △517,963 |
自己株式の処分 |
|
|
| 473,154 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △19,183 | △19,183 | △11,698 | △30,882 |
当期変動額合計 | △19,183 | △19,183 | △11,698 | △178,899 |
当期末残高 | △18,897 | △18,897 | 167,506 | 7,729,283 |
当連結会計年度(自2025年7月1日 至2026年6月30日)
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
当期首残高 | 1,017,409 | 887,980 | 7,022,912 | △1,347,626 | 7,580,675 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
新株の発行 | 46,727 | 46,727 |
|
| 93,455 |
剰余金の配当 |
|
| △399,693 |
| △399,693 |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
| 595,484 |
| 595,484 |
自己株式の処分 |
|
|
| 128,338 | 128,338 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | 46,727 | 46,727 | 195,790 | 128,338 | 417,584 |
当期末残高 | 1,064,137 | 934,707 | 7,218,702 | △1,219,288 | 7,998,259 |
|
|
|
|
|
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | |
| その他有価証券 評価差額金 | その他の包括利益 累計額合計 | ||
当期首残高 | △18,897 | △18,897 | 167,506 | 7,729,283 |
当期変動額 |
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
| 93,455 |
剰余金の配当 |
|
|
| △399,693 |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
| 595,484 |
自己株式の処分 |
|
|
| 128,338 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 13,549 | 13,549 | △5,538 | 8,011 |
当期変動額合計 | 13,549 | 13,549 | △5,538 | 425,595 |
当期末残高 | △5,348 | △5,348 | 161,967 | 8,154,879 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前当期純利益 | 382,577 | 900,224 |
減価償却費 | 77,554 | 80,099 |
減損損失 | 20,380 | - |
新株予約権戻入益 | △21,268 | △15,504 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 261 | 212 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,292 | 3,097 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,542 | 748 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,556 | △280 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,717 | 2,309 |
株式報酬費用 | 42,350 | 33,910 |
受取利息及び受取配当金 | △8,343 | △23,647 |
受取保証料 | △6,416 | △11,000 |
支払利息 | 151 | 117 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | △32,997 |
固定資産除却損 | 332,404 | 0 |
解約違約金 | 44,868 | - |
貸倒損失 | 253 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △5,270 | △23,277 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,800 | 7,528 |
営業立替金の増減額(△は増加) | △97,355 | △69,924 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 259,287 | △102,967 |
契約負債の増減額(△は減少) | △1,817 | △117 |
営業預り金の増減額(△は減少) | 8,457 | 97,516 |
その他 | △34,262 | 31,825 |
小計 | 1,008,609 | 877,873 |
利息及び配当金の受取額 | 7,595 | 20,184 |
利息の支払額 | △151 | △117 |
保証料の受取額 | 44,000 | - |
法人税等の支払額 | △1,136,496 | △83,258 |
法人税等の還付額 | 7,893 | 329,996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,548 | 1,144,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の預入による支出 | △2,000,005 | △56 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △54,324 | △57,187 |
無形固定資産の取得による支出 | △21,708 | △3,269 |
投資有価証券の取得による支出 | △179,926 | △74,880 |
有価証券の償還による収入 | - | 32,997 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △1,498 | △50,470 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,451 | 1,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,256,010 | 1,849,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期借入れによる収入 | 418,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △52,250 | △104,500 |
リース債務の返済による支出 | △2,481 | △2,515 |
株式の発行による収入 | 9,465 | 69,597 |
自己株式の取得による支出 | △99,983 | - |
自己株式の処分による収入 | 55,174 | 128,338 |
配当金の支払額 | △373,661 | △399,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,737 | △308,302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,370,296 | 2,685,504 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,316,454 | 4,946,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,946,157 | ※ 7,631,662 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 5社
連結子会社の名称
日本社宅サービス株式会社
タスリンク株式会社
クラシテ株式会社
クラシテ不動産株式会社
株式会社スリーS
上記のうち、タスリンク株式会社については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
②棚卸資産
商品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
販売用不動産
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
仕掛品
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
貯蔵品
主として最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
建物(建物附属設備は除く)
定額法
建物以外
イ 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
ロ 2007年4月1日以降に取得したもの
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を適用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース資産に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
③役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
④株主優待引当金
株主優待制度に伴う支出に備えるため、当連結会計年度末において将来発生すると見込まれる額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
①社宅マネジメント事業
社宅マネジメント事業は、主に社宅管理事務代行のサービスであり、社宅に関わる賃貸借契約、賃料等の支払い業務、解約時の精算業務等を行っております。社宅マネジメント事業における履行義務は、主として、それらの役務を提供した時点において充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。
②マンションマネジメント事業
マンションマネジメント事業は、マンションの管理員業務、清掃・設備管理・保全の各業務、管理組合の決算・運営補助業務等のマンション管理の総合的管理業務を行っております。マンションマネジメント事業における顧客との履行業務は、マンション管理の実施計画に基づいて管理業務を実施することにより、契約期間において一定水準に管理された状態を提供することにあります。そのため契約に基づき履行義務が充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識しております。
マンションの修繕工事を請け負う事業については、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
・繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
繰延税金資産 | 75,352千円 | 84,227千円 |
(2)会計上の見積りの内容の理解に資するその他の情報
繰延税金資産については、将来減算一時差異に対して、将来年度の課税所得の見込額に基づいて回収可能性を判断しております。将来年度の課税所得の見込額については、各連結子会社における過去実績の分析や外部環境予測等を踏まえて作成した事業予算を基礎として算出しております。
なお、経済状況及び経営環境の変化により、課税所得の見積りの基礎となる仮定が変動する場合、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年6月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年6月期の期首から適用予定であります。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
(従業員持株会を活用したインセンティブ・プランの導入)
当社は、2024年12月に、従業員持株会を活用した信託型のインセンティブ・プラン(以下、「ESOP信託」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充(福利厚生制度の拡充)を図る目的を有するものをいいます。
当社が「SUNNEXTAグループ従業員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後数年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得いたします。その後、当該信託は、当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において234,466千円、233,300株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度末 365,750千円
当連結会計年度末 261,250千円
(連結貸借対照表関係)
※1 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当連結会計年度 (2026年6月30日) |
売掛金 | 355,034千円 | 381,861千円 |
契約資産 | 3,926千円 | 377千円 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
※3 有形固定資産の保有目的の変更
前連結会計年度(2025年6月30日)
保有目的の変更により、有形固定資産のうち建物(純額)15,245千円、土地9,088千円を販売用不動産に振り替えております。
当連結会計年度(2026年6月30日)
該当事項はありません。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
工具、器具及び備品 | 0千円 | 0千円 |
ソフトウエア | 0 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 332,404 | - |
計 | 332,404 | 0 |
前連結会計年度において、当社の連結子会社である日本社宅サービス株式会社にて、デジタル化によるコスト構造改善のための新たな社内基幹システムの開発を行っておりましたが、昨今のITテクノロジーの進化を踏まえ、既存の基幹システムを活用する開発方法により、当初見込んだ効果の実現が可能であることが判明し、現行の開発プランの継続中止を決定いたしました。これにより、システム開発に係るソフトウエア仮勘定の除却損、332,404千円を特別損失として計上しております。
※3 減損損失
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
場 所 | 用 途 | 種 類 | 減損損失 |
東京都新宿区 | 見守りサービス | 工具器具備品 | 13,997千円 |
福岡県宗像市 | 賃貸用不動産 | 建物 | 1,650千円 |
土地 | 3,350千円 | ||
神奈川県横浜市 | 賃貸用不動産 | 建物 | 846千円 |
土地 | 536千円 |
当社グループは、減損損失の認識の判定を行うにあたり、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し資産のグルーピングを行っております。回収可能価額は、使用価値もしくは、正味売却価額のいずれか高い方の金額により算定しております。
インキュベーション事業における見守りサービスの事業用資産は、事業環境の変化に伴い事業計画を見直した結果、回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、減損損失を特別損失に計上しております。当該資産の回収可能価額は使用価値により零として評価しております。なお、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため割引率の記載を省略しております。
また、マンションマネジメント事業の賃貸用不動産につきましては、将来の収益の見直しと回収可能性を判断した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は固定資産税評価額を合理的に調整した価額等をもとに算定しております。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
※4 解約違約金
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当連結会計年度において、当社の連結子会社である日本社宅サービス株式会社にて、デジタル化によるコスト構造改善のための新たな社内基幹システムの開発を行っておりましたが、昨今のITテクノロジーの進化を踏まえ、既存の基幹システムを活用する開発方法により、当初見込んだ効果の実現が可能であることが判明し、現行の開発プランの継続中止を決定いたしました。これにより、システム開発に係るアプリケーション利用料の解約違約金、44,868千円を特別損失として計上しております。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
その他有価証券評価差額金: |
|
|
当期発生額 | △19,445千円 | 18,590千円 |
組替調整額 | - | - |
法人税等及び税効果調整前 | △19,445 | 18,590 |
法人税等及び税効果額 | 261 | △5,040 |
その他有価証券評価差額金 | △19,183 | 13,549 |
その他の包括利益合計 | △19,183 | 13,549 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自2024年7月1日 至2025年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首 株式数 (株) | 当連結会計年度 増加株式数 (株) | 当連結会計年度 減少株式数 (株) | 当連結会計年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式(注)1 | 10,767,200 | 46,000 | - | 10,813,200 |
合計 | 10,767,200 | 46,000 | - | 10,813,200 |
自己株式 |
|
|
|
|
普通株式(注)2・3・4 | 1,632,636 | 514,300 | 470,800 | 1,676,136 |
合計 | 1,632,636 | 514,300 | 470,800 | 1,676,136 |
(注)1.普通株式の発行済株式の増加46,000株は、2024年9月27日開催の取締役会決議に基づき2024年10月25日に発行いたしました譲渡制限付株式の増加14,700株及びストック・オプションの行使31,300株によるものであります。
2.普通株式の自己株式の増加514,300株は、従業員持株ESOP信託における当社株式の取得415,900株、市場買付による当社株式の取得98,400株によるものであります。
3.普通株式の自己株式の減少470,800株は、従業員持株ESOP信託に対する当社株式の売却415,900株、従業員持株ESOP信託による当社持株会への株式の売却54,900株によるものであります。
4.自己株式数には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式361,000株を含めて記載しております。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高 (千円) | |||
当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
提出会社 (親会社) | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 167,506 |
合計 | - | - | - | - | - | 167,506 | |
3.配当に関する事項
(1)配当金の支払
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2024年9月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 182,691千円 | 20.0円 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 |
2025年2月10日 取締役会 | 普通株式 | 191,761千円 | 20.0円 | 2024年12月31日 | 2025年3月5日 |
(注)2025年2月10日開催の取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金8,206千円が含まれております。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決議予定 | 株式の種類 | 配当金の 総額 | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2025年9月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 199,459千円 | 利益剰余金 | 21.0円 | 2025年6月30日 | 2025年9月29日 |
(注)2025年9月26日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金7,581千円が含まれております。
当連結会計年度(自2025年7月1日 至2026年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首 株式数 (株) | 当連結会計年度 増加株式数 (株) | 当連結会計年度 減少株式数 (株) | 当連結会計年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式(注)1 | 10,813,200 | 84,500 | - | 10,897,700 |
合計 | 10,813,200 | 84,500 | - | 10,897,700 |
自己株式 |
|
|
|
|
普通株式(注)2・3 | 1,676,136 | - | 127,700 | 1,548,436 |
合計 | 1,676,136 | - | 127,700 | 1,548,436 |
(注)1.普通株式の発行済株式の増加84,500株は、2025年9月26日開催の取締役会決議に基づき2025年10月24日に発行いたしました譲渡制限付株式の増加14,100株及びストック・オプションの行使70,400株によるものであります。
2.普通株式の自己株式の減少127,700株は、従業員持株ESOP信託による当社持株会への株式の売却によるものであります。
3.自己株式数には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式233,300株を含めて記載しております。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高 (千円) | |||
当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
提出会社 (親会社) | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 161,967 |
合計 | - | - | - | - | - | 161,967 | |
3.配当に関する事項
(1)配当金の支払
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2025年9月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 199,459千円 | 21.0円 | 2025年6月30日 | 2025年9月29日 |
2026年2月13日 取締役会 | 普通株式 | 200,234千円 | 21.0円 | 2025年12月31日 | 2026年3月5日 |
(注)1.2025年9月26日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金7,581千円が含まれております。
2.2026年2月13日開催の取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金6,327千円が含まれております。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年9月29日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定です。
決議予定 | 株式の種類 | 配当金の 総額 | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2026年9月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 210,816千円 | 利益剰余金 | 22.0円 | 2026年6月30日 | 2026年9月30日 |
(注)2026年9月29日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金5,132千円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||
現金及び預金勘定 | 6,970,446 | 千円 | 7,656,007 | 千円 |
預入期間が3か月を超える定期預金 | △2,024,288 |
| △24,344 |
|
現金及び現金同等物 | 4,946,157 |
| 7,631,662 |
|
※2 重要な非資金取引の内容
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||
譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による資本金増加額 | 7,504 | 千円 | 7,332 | 千円 |
譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による資本準備金増加額 | 7,504 |
| 7,332 |
|
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||
保有不動産の保有目的の変更により固定資産から販売用不動産に振替えた金額 | 24,333 | 千円 | - | 千円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定し、また、短期的な資金調達については銀行借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び契約資産、未収入金及び営業立替金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、営業預り金は、そのほとんどが1年以内に支払期日が到来し、その支払期日に支払いができなくなる流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、原則として当該債権の取扱い部門が主管部門となり、取引先の業績状況等を定期的にモニタリングするとともに、その取引先の回収期日及び残高等を管理し、回収懸念の早期把握や軽減を図るための管理体制をとっております。また、破産更生債権等は、清算手続きに基づく債権であり、定期的に清算状況のモニタリングを行い、回収可能性に基づく対応状況を図っております。
②市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券のうち上場株式については、主に業務上で関係を有する企業の株式であり、毎月時価の把握を行っており、四半期決算ごとに把握された時価について取締役会等の会議体に報告されております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
借入金は、そのほとんどが社宅マネジメント事業にともなう1ヵ月未満の短期借入金であり、事務代行の処理に合わせて資金繰り管理を実施しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年6月30日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 166,249 | 166,249 | - |
資産計 | 166,249 | 166,249 | - |
(注)1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金及び契約資産、未収入金、営業立替金、買掛金、未払金、営業預り金については、短期間で決済されるものであるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。また、長期借入金については、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等
区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
非上場株式 | 32,097 |
上記については、「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
| 1年以内 | 1年超 | 5年超 | 10年超 |
現金及び預金 | 6,970,446 | - | - | - |
売掛金及び契約資産 | 358,961 | - | - | - |
未収入金 | 223,127 | - | - | - |
営業立替金 | 1,420,142 | - | - | - |
合計 | 8,972,677 | - | - | - |
当連結会計年度(2026年6月30日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 179,799 | 179,799 | - |
資産計 | 179,799 | 179,799 | - |
(注)1.現金は注記を省略しており、預金、売掛金及び契約資産、未収入金、営業立替金、買掛金、未払金、営業預り金については、短期間で決済されるものであるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。また、長期借入金については、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等
区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
非上場株式 | 106,977 |
上記については、「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
| 1年以内 | 1年超 | 5年超 | 10年超 |
現金及び預金 | 7,656,007 | - | - | - |
売掛金及び契約資産 | 382,238 | - | - | - |
未収入金 | 236,995 | - | - | - |
営業立替金 | 1,490,066 | - | - | - |
合計 | 9,765,308 | - | - | - |
4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品
前連結会計年度(2025年6月30日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
株式 | 166,249 | - | - | 166,249 |
資産計 | 166,249 | - | - | 166,249 |
当連結会計年度(2026年6月30日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
株式 | 179,799 | - | - | 179,799 |
資産計 | 179,799 | - | - | 179,799 |
(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2025年6月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(2026年6月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
(有価証券関係)
Ⅰ. 前連結会計年度(2025年6月30日)
1.その他有価証券
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 41,613 | 34,847 | 6,765 |
(2)債券 |
|
|
| |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 41,613 | 34,847 | 6,765 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 124,635 | 149,992 | △25,356 |
(2)債券 |
|
|
| |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 124,635 | 149,992 | △25,356 | |
合計 | 166,249 | 184,839 | △18,590 | |
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式(連結貸借対照表計上額32,097千円)は、市場価格のない株式等のため、「その他有価証券」に含めておりません。
2.売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
Ⅱ. 当連結会計年度(2026年6月30日)
1.その他有価証券
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 45,360 | 34,847 | 10,512 |
(2)債券 |
|
|
| |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 45,360 | 34,847 | 10,512 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 134,438 | 149,992 | △15,553 |
(2)債券 |
|
|
| |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 134,438 | 149,992 | △15,553 | |
合計 | 179,799 | 184,839 | △5,040 | |
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式(連結貸借対照表計上額106,977千円)は、市場価格のない株式等のため、「その他有価証券」に含めておりません。
2.売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
一部の連結子会社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
退職給付に係る負債の期首残高 | 180,112千円 | 172,556千円 |
退職給付費用 | 17,868 | 15,807 |
退職給付の支払額 | △24,407 | △16,087 |
その他 | △1,017 | - |
退職給付に係る負債の期末残高 | 172,556 | 172,276 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) | 当連結会計年度 (2026年6月30日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 172,556千円 | 172,276千円 |
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 172,556 | 172,276 |
|
|
|
退職給付に係る負債 | 172,556 | 172,276 |
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 172,556 | 172,276 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 | 前連結会計年度 17,868千円 | 当連結会計年度 15,807千円 |
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:千円)
|
前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) |
当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
販売費及び一般管理費 | 42,350 | 33,910 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) |
当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
新株予約権戻入益(特別利益) | 21,268 | 15,504 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2012年 ストック・オプション② (第7回) | 2012年 ストック・オプション⑤ (第10回) | 2015年 ストック・オプション③ (第13回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 | 当社取締役 6名 当社監査役 3名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 180,000株 | 普通株式 156,800株 | 普通株式 75,600株 |
付与日 | 2012年6月12日 | 2012年10月25日 | 2015年10月30日 |
権利確定条件 | (1)当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使することができる。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使することができる。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません | 特に定めはありません | 特に定めはありません |
権利行使期間 | 自 2012年6月12日 至 2042年6月11日 | 自 2012年10月26日 至 2042年10月25日 | 自 2015年10月30日 至 2045年10月30日 |
| 2016年 ストック・オプション② (第15回) | 2016年 ストック・オプション⑥ (第19回) | 2017年 ストック・オプション② (第22回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 | 当社取締役 9名 当社監査役 3名 | 当社取締役 10名 当社監査役 4名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 28,400株 | 普通株式 22,400株 | 普通株式 14,000株 |
付与日 | 2016年4月14日 | 2016年10月31日 | 2017年10月26日 |
権利確定条件 | (1)当社取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません | 特に定めはありません | 特に定めはありません |
権利行使期間 | 自 2016年4月15日 至 2046年4月14日 | 自 2016年11月1日 至 2046年10月31日 | 自 2017年10月27日 至 2047年10月26日 |
| 2018年 ストック・オプション② (第25回) | 2018年 ストック・オプション③ (第26回) | 2019年 ストック・オプション② (第28回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 10名 当社監査役 4名 | 当社子会社取締役 3名 当社子会社監査役 1名 | 当社取締役 10名 当社監査役 4名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 22,400株 | 普通株式 4,200株 | 普通株式 18,400株 |
付与日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2019年10月25日 |
権利確定条件 | (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません | 特に定めはありません | 特に定めはありません |
権利行使期間 | 自 2018年10月26日 至 2048年10月25日 | 自 2018年10月26日 至 2048年10月25日 | 自 2019年10月26日 至 2049年10月25日 |
| 2019年 ストック・オプション③ (第29回) | 2020年 ストック・オプション② (第31回) | 2020年 ストック・オプション③ (第32回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社子会社取締役 3名 当社子会社監査役 1名 | 当社取締役 6名 | 当社執行役員 9名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 3,400株 | 普通株式 8,600株 | 普通株式 14,600株 |
付与日 | 2019年10月25日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 |
権利確定条件 | (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社又は当社子会社の取締役又は監査役、執行役及び執行役員のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません | 特に定めはありません | 特に定めはありません |
権利行使期間 | 自 2019年10月26日 至 2049年10月25日 | 自 2020年10月24日 至 2050年10月23日 | 自 2020年10月24日 至 2050年10月23日 |
| 2021年 ストック・オプション① (第33回) | 2021年 ストック・オプション② (第34回) | 2022年 ストック・オプション③ (第35回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 6名 | 当社執行役員 8名 当社子会社取締役 2名 | 当社従業員 40名 当社子会社従業員 287名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 7,700株 | 普通株式 14,600株 | 普通株式 109,800株 |
付与日 | 2021年10月27日 | 2021年10月27日 | 2022年3月18日 |
権利確定条件 | (1)当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日を経過する日までの間に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は、従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません | 特に定めはありません | 自 2022年3月18日 至 2024年3月31日 |
権利行使期間 | 自 2021年10月28日 至 2051年10月27日 | 自 2021年10月28日 至 2051年10月27日 | 自 2024年4月1日 至 2026年3月31日 |
| 2022年 ストック・オプション① (第36回) | 2022年 ストック・オプション② (第37回) | 2022年 ストック・オプション③ (第38回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 6名 | 当社執行役員 7名 当社子会社取締役 1名 | 当社従業員 38名 当社子会社従業員 299名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 7,900株 | 普通株式 14,400株 | 普通株式 140,700株 |
付与日 | 2022年10月27日 | 2022年10月27日 | 2022年10月27日 |
権利確定条件 | (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日以内に限り行使ができるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません | 特に定めはありません | 自 2022年10月27日 至 2024年10月31日 |
権利行使期間 | 自 2022年10月28日 至 2052年10月27日 | 自 2022年10月28日 至 2052年10月27日 | 自 2024年11月1日 至 2026年10月31日 |
| 2023年 ストック・オプション① (第39回) | 2023年 ストック・オプション② (第40回) | 2023年 ストック・オプション③ (第41回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社従業員 37名 当社子会社従業員 272名 | 当社執行役員 7名 当社子会社取締役 1名 | 当社取締役 6名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 207,600株 | 普通株式 15,200株 | 普通株式 8,100株 |
付与日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 | 2023年10月25日 |
権利確定条件 | (1)本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は従業員の地位にある事を要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。 | (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日以内に限り行使ができるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
対象勤務期間 | 自 2023年10月26日 至 2025年10月31日 | 特に定めはありません | 特に定めはありません |
権利行使期間 | 自 2025年11月1日 至 2027年10月31日 | 自 2023年10月26日 至 2053年10月25日 | 自 2023年10月26日 至 2053年10月25日 |
| 2024年 ストック・オプション① (第42回) | 2024年 ストック・オプション② (第43回) | 2025年 ストック・オプション① (第44回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社執行役員 6名 当社子会社取締役 1名 | 当社取締役 6名 | 当社執行役員 6名 当社子会社取締役 1名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 12,000株 | 普通株式 7,200株 | 普通株式 11,400株 |
付与日 | 2024年10月25日 | 2024年10月25日 | 2025年10月24日 |
権利確定条件 | (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日以内に限り行使ができるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、行使できるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません | 特に定めはありません | 特に定めはありません |
権利行使期間 | 自 2024年10月26日 至 2054年10月25日 | 自 2024年10月26日 至 2054年10月25日 | 自 2025年10月25日 至 2055年10月24日 |
| 2025年 ストック・オプション② (第45回) |
付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 6名 |
ストック・オプション数 | 普通株式 7,000株 |
付与日 | 2025年10月24日 |
権利確定条件 | (1)当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、監査役、執行役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から、10日以内に限り行使ができるものとする。 (2)新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
対象勤務期間 | 特に定めはありません |
権利行使期間 | 自 2025年10月25日 至 2055年10月24日 |
(注)上記表に記載された株式数は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2012年ストック・オプション② (第7回) | 2012年ストック・オプション⑤ (第10回) | 2015年ストック・オプション③ (第13回) |
権利確定前 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | 66,000 | 58,400 | 26,000 |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | 66,000 | 58,400 | 26,000 |
権利確定後 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
未行使残 | - | - | - |
| 2016年ストック・オプション② (第15回) | 2016年ストック・オプション⑥ (第19回) | 2017年ストック・オプション② (第22回) |
権利確定前 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | 9,200 | 10,000 | 7,200 |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | 9,200 | 10,000 | 7,200 |
権利確定後 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
未行使残 | - | - | - |
| 2018年ストック・オプション② (第25回) | 2018年ストック・オプション③ (第26回) | 2019年ストック・オプション② (第28回) |
権利確定前 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | 11,400 | 400 | 12,000 |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | 11,400 | 400 | 12,000 |
権利確定後 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
未行使残 | - | - | - |
| 2019年ストック・オプション③ (第29回) | 2020年ストック・オプション② (第31回) | 2020年ストック・オプション③ (第32回) |
権利確定前 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | 600 | 6,400 | 12,200 |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | 600 | 6,400 | 12,200 |
権利確定後 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
未行使残 | - | - | - |
| 2021年ストック・オプション① (第33回) | 2021年ストック・オプション② (第34回) | 2022年ストック・オプション③ (第35回) |
権利確定前 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | 5,600 | 12,100 | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | 5,600 | 12,100 | - |
権利確定後 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | - | - | 88,900 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | 13,800 |
失効 | - | - | 75,100 |
未行使残 | - | - | - |
| 2022年ストック・オプション① (第36回) | 2022年ストック・オプション② (第37回) | 2022年ストック・オプション③ (第38回) |
権利確定前 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | 6,500 | 12,400 | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | 6,500 | 12,400 | - |
権利確定後 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | - | - | 108,800 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | 25,700 |
失効 | - | - | 4,100 |
未行使残 | - | - | 79,000 |
| 2023年ストック・オプション① (第39回) | 2023年ストック・オプション② (第40回) | 2023年ストック・オプション③ (第41回) |
権利確定前 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | 191,100 | 13,100 | 6,700 |
付与 | - | - | - |
失効 | 1,700 | - | - |
権利確定 | 189,400 | - | - |
未確定残 | - | 13,100 | 6,700 |
権利確定後 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | - | - | - |
権利確定 | 189,400 | - | - |
権利行使 | 30,900 | - | - |
失効 | 2,700 | - | - |
未行使残 | 155,800 | - | - |
| 2024年ストック・オプション① (第42回) | 2024年ストック・オプション② (第43回) | 2025年ストック・オプション① (第44回) |
権利確定前 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | 12,000 | 7,200 | - |
付与 | - | - | 11,400 |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | 12,000 | 7,200 | 11,400 |
権利確定後 (株) |
|
|
|
前連結会計年度末 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
未行使残 | - | - | - |
| 2025年ストック・オプション② (第45回) |
権利確定前 (株) |
|
前連結会計年度末 | - |
付与 | 7,000 |
失効 | - |
権利確定 | - |
未確定残 | 7,000 |
権利確定後 (株) |
|
前連結会計年度末 | - |
権利確定 | - |
権利行使 | - |
失効 | - |
未行使残 | - |
(注)上記表に記載された株式数は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 2012年ストック・オプション② (第7回) | 2012年ストック・オプション⑤ (第10回) | 2015年ストック・オプション③ (第13回) |
権利行使価格 (円) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
行使時平均株価 (円) | - | - | - |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 86.5 | 73.5 | 225 |
| 2016年ストック・オプション② (第15回) | 2016年ストック・オプション⑥ (第19回) | 2017年ストック・オプション② (第22回) |
権利行使価格 (円) | 0.5 | 1 | 1 |
行使時平均株価 (円) | - | - | - |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 301.5 | 456 | 742 |
| 2018年ストック・オプション② (第25回) | 2018年ストック・オプション③ (第26回) | 2019年ストック・オプション② (第28回) |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価 (円) | - | - | - |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 639.94 | 639.94 | 867.81 |
| 2019年ストック・オプション③ (第29回) | 2020年ストック・オプション② (第31回) | 2020年ストック・オプション③ (第32回) |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価 (円) | - | - | - |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 867.81 | 816.5 | 816.5 |
| 2021年ストック・オプション① (第33回) | 2021年ストック・オプション② (第34回) | 2022年ストック・オプション③ (第35回) |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1,098 |
行使時平均株価 (円) | - | - | 1,193 |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 814.67 | 814.67 | 195.25 |
| 2022年ストック・オプション① (第36回) | 2022年ストック・オプション② (第37回) | 2022年ストック・オプション③ (第38回) |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 951 |
行使時平均株価 (円) | - | - | 1,149 |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 711.93 | 711.93 | 147.34 |
| 2023年ストック・オプション① (第39回) | 2023年ストック・オプション② (第40回) | 2023年ストック・オプション③ (第41回) |
権利行使価格 (円) | 971 | 1 | 1 |
行使時平均株価 (円) | 1,139 | - | - |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 87.81 | 749.34 | 749.34 |
| 2024年ストック・オプション① (第42回) | 2024年ストック・オプション② (第43回) | 2025年ストック・オプション① (第44回) |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価 (円) | - | - | - |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 822.62 | 822.62 | 866.31 |
| 2025年ストック・オプション② (第45回) |
権利行使価格 (円) | 1 |
行使時平均株価 (円) | - |
付与日における 公正な評価単価 (円) | 822.62 |
(注)上記表に記載された株式価格は、2016年10月1日付株式分割(株式1株につき2株)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2025年ストック・オプション①(第44回)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック=ショールズ・モデル
②主な基礎数値及び見積方法
| 2025年ストック・オプション① (第44回) |
株価変動性(注)1 | 22.21% |
予想残存期間(注)2 | 5.38年 |
配当利回り(注)3 | 3.86% |
無リスク利子率(注)4 | 1.27% |
(注)1.2020年9月6日から2025年10月24日までの日次の株価実績に基づき算定しております。
2.予想残存期間の合理的な見積りが困難である為、権利行使期間の中間点において行使されるものと仮定しております。
3.2025年6月期の配当実績に基づき算定しております。
4.算定基準の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。
当連結会計年度において付与された2025年ストック・オプション②(第45回)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック=ショールズ・モデル
②主な基礎数値及び見積方法
| 2025年ストック・オプション② (第45回) |
株価変動性(注)1 | 22.21% |
予想残存期間(注)2 | 5.38年 |
配当利回り(注)3 | 3.86% |
無リスク利子率(注)4 | 1.27% |
(注)1.2020年9月6日から2025年10月24日までの日次の株価実績に基づき算出しております。
2.予想残存期間については、役員の退任までの平均期間を基に見積り、算定しております。
3.2025年6月期の配当実績に基づき算定しております。
4.算定基準の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
過去の従業員の就業状況等を勘案し、権利確定数の見積数を算出しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) |
| 当連結会計年度 (2026年6月30日) |
繰延税金資産 |
|
|
|
賞与引当金 | 18,812千円 |
| 20,351千円 |
株式報酬費用 | 59,147 |
| 46,552 |
減価償却超過額 | 14,979 |
| 10,646 |
未払事業税 | 4,424 |
| 21,796 |
退職給付に係る負債 | 61,051 |
| 61,037 |
繰越欠損金 (注)2 | 174,519 |
| 201,228 |
貸倒引当金 | 1,266 |
| 1,367 |
投資有価証券評価損 | 40,345 |
| 29,944 |
その他 | 18,785 |
| 16,126 |
繰延税金資産小計 | 393,332 |
| 409,051 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △171,625 |
| △201,228 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △137,261 |
| △114,403 |
評価性引当額小計 (注)1 | △308,887 |
| △315,632 |
繰延税金資産合計 | 84,445 |
| 93,419 |
繰延税金負債 |
|
|
|
労働保険料 | △9,430 |
| △9,577 |
未収還付事業税 | △16,046 |
| - |
受取保証料 | - |
| △5,489 |
繰延税金負債合計 | △25,477 |
| △15,066 |
繰延税金資産(△は負債)の純額 | 58,968 |
| 78,352 |
(注)1 評価性引当額が6,744千円増加しております。この増加の主な理由は、株式報酬費用及び投資有価証券評価損に係る評価性引当額が21,853千円減少したものの、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が29,602千円増加したことによるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年6月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) |
税務上の繰越欠損金(※1) | 35 | 1,737 | - | 6,393 | 21,419 | 144,933 | 174,519 |
評価性引当額 (※2) | △35 | △1,737 | - | △6,393 | △21,419 | △142,039 | △171,613 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 2,893 | 2,893 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金174,519千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産2,893千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2026年6月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) |
税務上の繰越欠損金(※1) | 34 | - | 6,393 | 19,738 | 22,410 | 152,652 | 201,228 |
評価性引当額 (※2) | △34 | - | △6,393 | △19,738 | △22,410 | △152,652 | △201,228 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金201,228千円(法定実効税率を乗じた金額)について、将来の課税所得の見込み等に基づき全額評価性引当額としております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年6月30日) |
| 当連結会計年度 (2026年6月30日) |
法定実効税率 | 30.62% |
| 30.62% |
(調整) |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.54 |
| 0.37 |
住民税均等割額 | 1.90 |
| 0.80 |
評価性引当額の増減 | 7.63 |
| 0.42 |
過年度法人税等 | - |
| 2.25 |
税率変更による期末繰延税金資産の 増額修正 | △0.36 |
| △0.10 |
税率変更による期末繰延税金負債の 増額修正 | - |
| 0.05 |
その他 | △0.30 |
| △0.55 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.02 |
| 33.85 |
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当社グループは、本社及び拠点における事務所において不動産賃借契約に基づく退去時の原状回復にかかる債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来における退去予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
当社グループは、本社及び拠点における事務所において不動産賃借契約に基づく退去時の原状回復にかかる債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来における退去予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)及び
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
賃貸等不動産は、その総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
社宅マネジメント 事業 | マンション マネジメント事業 | インキュベーション事業 | ||
一時点で移転される財又はサービス | 3,953,370 | 1,540,726 | 7,651 | 5,501,748 |
一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 417,991 | 2,578,957 | 183,986 | 3,180,935 |
顧客との契約から生じる収益 | 4,371,362 | 4,119,684 | 191,637 | 8,682,684 |
その他の収益 | - | 13,221 | - | 13,221 |
外部顧客への売上高 | 4,371,362 | 4,132,905 | 191,637 | 8,695,906 |
(注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
社宅マネジメント 事業 | マンション マネジメント事業 | インキュベーション事業 | ||
一時点で移転される財又はサービス | 4,199,194 | 1,385,977 | 4,215 | 5,589,387 |
一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 433,336 | 2,658,483 | 182,223 | 3,274,043 |
顧客との契約から生じる収益 | 4,632,530 | 4,044,460 | 186,439 | 8,863,430 |
その他の収益 | - | 18,040 | - | 18,040 |
外部顧客への売上高 | 4,632,530 | 4,062,500 | 186,439 | 8,881,471 |
(注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に同様の内容を記載しているため記載を省略しております。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
契約負債(期首残高) | 357,231千円 | 355,413千円 |
契約負債(期末残高) | 355,413千円 | 355,296千円 |
(2) 残存履行義務に配分した取引額
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは「社宅マネジメント事業」、「マンションマネジメント事業」及び「インキュベーション事業」の3つを報告セグメントとしており、「社宅マネジメント事業」は社宅管理事務に関する代行業務とそれに関わるシステム導入等のサービスを行い、「マンションマネジメント事業」はマンション等の施設管理及び修繕工事等を行い、「インキュベーション事業」はコールセンター、保険等のサービスを展開しております。なお、「インキュベーション事業」におけるコールセンターは、当連結会計年度より自社運営のコールセンターを持たない成長シナリオの再構築に着手しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 合計 (注)2 | |||
| 社宅マネジメント事業 | マンションマネジメント事業 | インキュベーション事業 | 合計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客に対する売上高 | 4,371,362 | 4,132,905 | 191,637 | 8,695,906 | - | 8,695,906 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 405 | 4,471 | 16,509 | 21,386 | △21,386 | - |
計 | 4,371,768 | 4,137,377 | 208,146 | 8,717,292 | △21,386 | 8,695,906 |
セグメント利益又は損失(△) | 1,183,752 | 350,967 | △21,096 | 1,513,622 | △770,890 | 742,731 |
セグメント資産 | 2,441,625 | 2,284,217 | 61,224 | 4,787,067 | 5,672,501 | 10,459,568 |
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 | 53,073 | 15,594 | 1,223 | 69,890 | 7,664 | 77,554 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 20,664 | 12,984 | 25,783 | 59,431 | 11,173 | 70,605 |
(注)1.調整額の主な内容は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失の調整額△770,890千円は、セグメント間取引消去15,791千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△786,682千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 合計 (注)2 | |||
| 社宅マネジメント事業 | マンションマネジメント事業 | インキュベーション事業 | 合計 | ||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客に対する売上高 | 4,632,530 | 4,062,500 | 186,439 | 8,881,471 | - | 8,881,471 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 391 | 3,851 | 2,284 | 6,526 | △6,526 | - |
計 | 4,632,921 | 4,066,352 | 188,723 | 8,887,997 | △6,526 | 8,881,471 |
セグメント利益又は損失(△) | 1,213,784 | 426,271 | △29,542 | 1,610,513 | △794,297 | 816,215 |
セグメント資産 | 4,338,578 | 2,399,364 | 41,558 | 6,779,500 | 4,392,446 | 11,171,947 |
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 | 54,140 | 14,855 | 3,120 | 72,117 | 7,982 | 80,099 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 25,525 | 18,340 | - | 43,865 | 44,064 | 87,930 |
(注)1.調整額の主な内容は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失の調整額△794,297千円は、セグメント間取引消去10,050千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△804,348千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。
(2)セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
(固定資産に係る重要な減損損失)
「マンションマネジメント事業」セグメントにおいて6,383千円、「インキュベーション事業」セグメントにおいて13,997千円、それぞれ固定資産の減損損失を計上しております。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||||
|
|
1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
1株当たり当期純利益 |
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 229,457 | 595,484 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 229,457 | 595,484 |
期中平均株式数(株) | 9,149,880 | 9,233,305 |
|
|
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (千円) | - | - |
普通株式増加数(株) | 309,153 | 341,357 |
(うち新株予約権(株)) | (309,153) | (341,357) |
(注)当社は、前連結会計年度より従業員持株ESOP信託を導入しており、1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる期中平均株式数の計算において控除する自己株式数には、当該信託が保有する当社株式を含めております。
なお、期末自己株式数に含まれる当該信託が保有する自己株式の期末自己株式数は、前連結会計年度361,000株、当連結会計年度233,300株であり、期中平均株式数の計算において控除した当該信託が保有する自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度227,133株、当連結会計年度301,850株であります。
(重要な後発事象)
(吸収分割による事業承継)
当社は、2025年12月1日付の取締役会において、東京建物不動産販売株式会社が行う社宅管理代行サービス事業を、当社完全子会社であるタスリンク株式会社が承継することを決議し、2026年4月15日付で吸収分割契約を締結いたしました。当該契約に基づき、本吸収分割による事業承継が2026年7月1日に完了いたしました。
1. 取引の概要
(1)相手企業の名称及びその事業内容
相手企業の名称 東京建物不動産販売株式会社
承継する事業の内容 社宅管理代行サービス事業
(2)企業結合日
2026年7月1日
(3)企業結合の法的形式
東京建物不動産販売株式会社を分割会社とし、当社の完全子会社であるタスリンク株式会社を承継会社とする吸収分割
(4)結合後企業の名称
タスリンク株式会社
(5)資産及び事業譲受けの取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 | 現金及び預金 | 1,056,256千円 |
取得原価 |
| 1,056,256千円 |
(6)主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用等 4,000千円
(7)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(8)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(9)その他取引の概要に関する事項
当社グループの企業価値向上、及び社宅マネジメント事業の拡大を目的としております。
2. 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2024年9月13日)等に基づき、会計処理を実施する予定であります。
(取得による企業結合)
当社は、2026年8月26日開催の取締役会において、株式会社キミノミライの全株式を取得して完全子会社化することを決議し、同日付にて株式譲渡契約を締結いたしました。
1. 企業結合の概要
(1)相手企業の名称及びその事業内容
相手企業の名称 株式会社キミノミライ
事業の内容 人材紹介事業、人材派遣事業、上京支援プログラム「東京みらいクルー」の提供、採用コンサルティング事業、教育・研修事業
(2)企業結合を行う主な理由
不動産管理会社向けのサービスラインナップの拡充及び展開を加速させるとともに、当社グループの企業価値向上を目的としております。
(3)企業結合日
2026年10月1日(予定)
(4)企業結合の法的形式
株式取得
(5)結合後企業の名称
株式会社キミノミライ
(6)取得する議決権比率
100.0%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するためです。
2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 | 現金 | 10,158千円 |
取得原価 |
| 10,158千円 |
3. 主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用等 1,000千円
4. 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5. 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 (注)1 | 104,500 | 104,500 | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 (注)2 | 2,515 | 2,549 | 1.32 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) (注)1 | 261,250 | 156,750 | - | 2027年~2028年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) (注)2 | 7,314 | 4,764 | 1.27 | 2027年~2029年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
計 | 375,579 | 268,563 | - | - |
(注)1 「従業員持株ESOP信託」に係る借入金であり、借入利息は同信託口より信託収益を原資として支払われるため「平均利率」については、記載しておりません。
2 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 104,500 | 52,250 | - | - |
リース債務 | 2,584 | 2,180 | - | - |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【その他】
①当連結会計年度における半期情報等
| 中間連結会計期間 | 当連結会計年度 |
売上高(千円) | 4,121,641 | 8,881,471 |
税金等調整前中間(当期)純利益(千円) | 424,369 | 900,224 |
親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(千円) | 290,542 | 595,484 |
1株当たり中間(当期)純利益(円) | 31.66 | 64.49 |
②決算日後の状況
特記事項はありません。
③訴訟
特記事項はありません。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 | 5,115,705 | 4,071,340 |
貯蔵品 | 1,076 | 604 |
前払費用 | 21,157 | 18,283 |
未収入金 | ※ 82,833 | ※ 78,487 |
未収還付法人税等 | 317,212 | 1,728 |
短期貸付金 | - | ※ 602,456 |
その他 | ※ 27,865 | ※ 23,253 |
貸倒引当金 | △51 | △37 |
流動資産合計 | 5,565,799 | 4,796,118 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 | 7,490 | 26,182 |
工具、器具及び備品 | 13,677 | 31,616 |
有形固定資産合計 | 21,167 | 57,799 |
無形固定資産 |
|
|
商標権 | 902 | 353 |
その他 | 614 | 614 |
無形固定資産合計 | 1,517 | 968 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | 198,346 | 286,776 |
関係会社株式 | 1,754,173 | 2,354,173 |
長期貸付金 | ※ 50,000 | ※ 150,000 |
敷金及び保証金 | 50,364 | 79,027 |
その他 | 43,575 | 22,238 |
貸倒引当金 | △50,000 | △50,000 |
投資その他の資産合計 | 2,046,460 | 2,842,215 |
固定資産合計 | 2,069,145 | 2,900,983 |
資産合計 | 7,634,945 | 7,697,101 |
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
1年内返済予定の長期借入金 | 104,500 | 104,500 |
未払金 | ※ 99,857 | ※ 117,864 |
未払費用 | 10,569 | 6,772 |
未払法人税等 | 1,145 | 12,002 |
預り金 | 2,460 | 4,342 |
前受収益 | 11,000 | 11,000 |
賞与引当金 | 31,458 | 33,031 |
役員賞与引当金 | 8,561 | 8,383 |
株主優待引当金 | 11,199 | 13,508 |
その他 | 9,254 | 10,525 |
流動負債合計 | 290,005 | 321,932 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 | 261,250 | 156,750 |
長期前受収益 | 26,583 | 15,583 |
預り保証金 | ※ 38,693 | ※ 66,998 |
関係会社事業損失引当金 | 70,292 | 82,091 |
繰延税金負債 | 16,299 | 5,776 |
固定負債合計 | 413,119 | 327,200 |
負債合計 | 703,125 | 649,132 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 1,017,409 | 1,064,137 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 | 764,659 | 811,386 |
その他資本剰余金 | 123,321 | 123,321 |
資本剰余金合計 | 887,980 | 934,707 |
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 | 6,225,141 | 6,111,484 |
利益剰余金合計 | 6,225,141 | 6,111,484 |
自己株式 | △1,347,626 | △1,219,288 |
株主資本合計 | 6,782,904 | 6,891,041 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △18,590 | △5,040 |
評価・換算差額等合計 | △18,590 | △5,040 |
新株予約権 | 167,506 | 161,967 |
純資産合計 | 6,931,820 | 7,047,968 |
負債純資産合計 | 7,634,945 | 7,697,101 |
②【損益計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
営業収益 | ※1 1,224,556 | ※1 1,005,650 |
営業費用 | ※2 786,682 | ※2 804,348 |
営業利益 | 437,873 | 201,301 |
営業外収益 |
|
|
受取利息及び配当金 | ※1 13,512 | ※1 28,075 |
受取保証料 | 6,416 | 11,000 |
その他 | 486 | 2,319 |
営業外収益合計 | 20,416 | 41,395 |
営業外費用 |
|
|
自己株式取得費用 | 299 | - |
その他 | 45 | - |
営業外費用合計 | 344 | - |
経常利益 | 457,945 | 242,697 |
特別利益 |
|
|
新株予約権戻入益 | 21,268 | 15,504 |
投資有価証券償還益 | - | 32,997 |
関係会社事業損失引当金戻入益 | ※3 18,960 | - |
特別利益合計 | 40,228 | 48,501 |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | 0 | - |
貸倒引当金繰入額 | ※4 45,000 | - |
関係会社事業損失引当金繰入額 | - | ※4 11,799 |
特別損失合計 | 45,000 | 11,799 |
税引前当期純利益 | 453,173 | 279,399 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,599 | 3,885 |
法人税等調整額 | 16,198 | △10,522 |
法人税等合計 | 18,798 | △6,637 |
当期純利益 | 434,375 | 286,037 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||
| 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 996,516 | 743,765 | 7,700 | 751,466 | 6,165,217 | 6,165,217 | △1,187,197 | 6,726,003 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 | 20,893 | 20,893 |
| 20,893 |
|
|
| 41,787 |
剰余金の配当 |
|
|
|
| △374,452 | △374,452 |
| △374,452 |
当期純利益 |
|
|
|
| 434,375 | 434,375 |
| 434,375 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
| △517,963 | △517,963 |
自己株式の処分 |
|
| 115,620 | 115,620 |
|
| 357,533 | 473,154 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | 20,893 | 20,893 | 115,620 | 136,513 | 59,923 | 59,923 | △160,429 | 56,901 |
当期末残高 | 1,017,409 | 764,659 | 123,321 | 887,980 | 6,225,141 | 6,225,141 | △1,347,626 | 6,782,904 |
|
|
|
|
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
| その他有価証券 評価差額金 | ||
当期首残高 | 593 | 179,205 | 6,905,801 |
当期変動額 |
|
|
|
新株の発行 |
|
| 41,787 |
剰余金の配当 |
|
| △374,452 |
当期純利益 |
|
| 434,375 |
自己株式の取得 |
|
| △517,963 |
自己株式の処分 |
|
| 473,154 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △19,183 | △11,698 | △30,882 |
当期変動額合計 | △19,183 | △11,698 | 26,018 |
当期末残高 | △18,590 | 167,506 | 6,931,820 |
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||
| 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 1,017,409 | 764,659 | 123,321 | 887,980 | 6,225,141 | 6,225,141 | △1,347,626 | 6,782,904 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 | 46,727 | 46,727 |
| 46,727 |
|
|
| 93,455 |
剰余金の配当 |
|
|
|
| △399,693 | △399,693 |
| △399,693 |
当期純利益 |
|
|
|
| 286,037 | 286,037 |
| 286,037 |
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
| 128,338 | 128,338 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | 46,727 | 46,727 | - | 46,727 | △113,656 | △113,656 | 128,338 | 108,137 |
当期末残高 | 1,064,137 | 811,386 | 123,321 | 934,707 | 6,111,484 | 6,111,484 | △1,219,288 | 6,891,041 |
|
|
|
|
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
| その他有価証券 評価差額金 | ||
当期首残高 | △18,590 | 167,506 | 6,931,820 |
当期変動額 |
|
|
|
新株の発行 |
|
| 93,455 |
剰余金の配当 |
|
| △399,693 |
当期純利益 |
|
| 286,037 |
自己株式の処分 |
|
| 128,338 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 13,549 | △5,538 | 8,011 |
当期変動額合計 | 13,549 | △5,538 | 116,148 |
当期末残高 | △5,040 | 161,967 | 7,047,968 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産
貯蔵品
最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
①2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
②2007年4月1日以降に取得したもの
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を適用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4)株主優待引当金
株主優待制度に伴う支出に備えるため、当事業年度末において将来発生すると見込まれる額を計上しております。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
純粋持株会社である当社の収益は、子会社からの経営指導料等及び受取配当金となります。経営指導料等においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点において当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。また、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
連結財務諸表「注記事項(未適用の会計基準等)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(追加情報)
(従業員持株会を活用したインセンティブ・プランの導入)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※ 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) |
短期金銭債権 | 107,729千円 | 696,647千円 |
長期金銭債権 | 50,000 | 150,000 |
短期金銭債務 | 53,820 | 58,732 |
長期金銭債務 | 38,693 | 66,998 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
営業取引による取引高 |
|
|
営業収益 | 1,224,556千円 | 1,005,650千円 |
営業取引以外の取引高 | 6,352 | 7,850 |
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属するものであります。
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) |
役員報酬 | 42,600千円 | 41,898千円 |
給料及び手当 | 80,085 | 92,862 |
出向費 | 258,245 | 265,837 |
賞与引当金繰入額 | 31,458 | 33,031 |
役員賞与引当金繰入額 | 8,561 | 8,383 |
減価償却費 | 7,664 | 7,982 |
※3 関係会社事業損失引当金戻入益
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当社連結子会社である株式会社スリーSに係るものであります。
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
※4 貸倒引当金繰入額及び関係会社事業損失引当金繰入額
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当社連結子会社の株式会社スリーSについて、貸倒引当金繰入額(45,000千円)を特別損失に計上しております。
当事業年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
当社連結子会社の株式会社スリーSについて、関係会社事業損失引当金繰入額(11,799千円)を特別損失に計上しております。
(有価証券関係)
前事業年度(2025年6月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,754,173千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
当事業年度(2026年6月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額 2,354,173千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年6月30日) |
| 当事業年度 (2026年6月30日) |
繰延税金資産 |
|
|
|
賞与引当金 | 9,632千円 |
| 10,411千円 |
貸倒引当金 | 15,775 |
| 15,771 |
株式報酬費用 | 57,867 |
| 46,414 |
一括償却資産償却超過額 | 91 |
| 40 |
未払社会保険料否認 | 1,010 |
| 1,186 |
関係会社株式評価損 | 21,776 |
| 21,776 |
関係会社事業損失引当金 | 22,156 |
| 25,875 |
投資有価証券評価損否認 | 40,345 |
| 29,944 |
未払事業税 | - |
| 2,985 |
繰越欠損金(注) | 52,773 |
| 51,190 |
その他 | 508 |
| 520 |
繰延税金資産小計 | 221,938 |
| 206,118 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △52,773 |
| △51,190 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △169,164 |
| △154,927 |
評価性引当額小計 | △221,938 |
| △206,118 |
繰延税金資産合計 | - |
| - |
繰延税金負債 |
|
|
|
労働保険料 | △252 |
| △286 |
未収還付事業税 | △16,046 |
| - |
受取保証料 | - |
| △5,489 |
繰延税金負債合計 | △16,299 |
| △5,776 |
繰延税金資産(△は負債)の純額 | △16,299 |
| △5,776 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年6月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) |
税務上の繰越欠損金(※) | - | - | - | - | - | 52,773 | 52,773 |
評価性引当額 | - | - | - | - | - | △52,773 | △52,773 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年6月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) |
税務上の繰越欠損金(※) | - | - | - | - | - | 51,190 | 51,190 |
評価性引当額 | - | - | - | - | - | △51,190 | △51,190 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年6月30日) |
| 当事業年度 (2026年6月30日) |
法定実効税率 | 30.62% |
| 30.62% |
(調整) |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.60 |
| △0.46 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △33.40 |
| △30.17 |
過年度法人税等 | - |
| 7.24 |
住民税均等割額 | 0.55 |
| 0.82 |
役員賞与 | 0.34 |
| 0.92 |
株式報酬費用 | △0.66 |
| △1.35 |
評価性引当額の増減 | 6.78 |
| △8.31 |
税率変更による期末繰延税金負債の増額修正 | - |
| 0.06 |
税額控除 | △0.19 |
| △1.04 |
その他 | △0.49 |
| △0.71 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 4.15 |
| △2.38 |
(収益認識関係)
「財務諸表等 注記事項 (重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)
(吸収分割による事業承継)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 減価償却累計額 (千円) |
有形固定資産 | 建物 | 7,490 | 19,990 | - | 1,298 | 26,182 | 44,148 |
工具、器具及び備品 | 13,677 | 24,074 | - | 6,134 | 31,616 | 26,818 | |
計 | 21,167 | 44,064 | - | 7,433 | 57,799 | 70,966 | |
無形固定資産 | 商標権 | 902 | - | - | 549 | 353 | - |
その他 | 614 | - | - | - | 614 | - | |
計 | 1,517 | - | - | 549 | 968 | - |
(注)当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建 物:いちご南大塚ビル内装工事 19,990千円
工具、器具及び備品:仮想基盤リプレイス 22,202千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 51 | 37 | 51 | 37 |
貸倒引当金(固定) | 50,000 | - | - | 50,000 |
賞与引当金 | 31,458 | 33,031 | 31,458 | 33,031 |
役員賞与引当金 | 8,561 | 8,383 | 8,561 | 8,383 |
株主優待引当金 | 11,199 | 13,508 | 11,199 | 13,508 |
関係会社事業損失引当金 | 70,292 | 11,799 | - | 82,091 |
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヵ月以内 |
基準日 | 6月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日 6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り |
|
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.sunnexta.co.jp/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)単元未満株式についての権利
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第27期)(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)2025年9月25日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年9月25日関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
(第28期中)(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)2026年2月13日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2026年9月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。


