SOMPOアセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月14日提出 | |
【発行者名】 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山口 力 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目2番16号 | |
【事務連絡者氏名】 | 布施 雅子 | |
【電話番号】 | 03-5290-3400 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | 損保ジャパン外国債券ファンド | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 募集額 2,000億円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
損保ジャパン外国債券ファンド (以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000億円を上限とします。
上記金額には申込手数料及び申込手数料に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下、「消費税等相当額」といいます。)は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日※1の翌営業日の基準価額※2とします。
上記金額には申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれていません。
※1 日本における委託会社および販売会社(受益権の取得の申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引業を行う者及び登録金融機関を総称して、以下「販売会社」といいます。)の営業日に限り、申込みの取扱いは行われます。ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては取得の申込みを受付けないものとします。
※2 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じて得た額です。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
※当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドです。自動けいぞく投資とは、収益分配の際に税引き後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する方法です。
② 自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスをお申込みの場合および確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、上記①にかかわらず、申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間 2026年10月15日から2027年4月14日までです。
※継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社までお問い合わせください。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
投資家から申込まれた募集に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として申込取扱場所と同じです。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込証拠金
ありません。
②日本以外の地域における発行
ありません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に、「損保ジャパン外国債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人資産運用業協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単位型 | 国 内 | 株 式 |
追加型 | 海 外 | 債 券 |
| 内 外 | 不動産投信 |
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| その他資産( ) |
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| 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<当ファンドの商品分類の定義>
項目 | 該当する 商品分類 | 内容 |
単位型・追加型 | 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 海外 | 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 債券 | 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 | 年1回 | グローバル (日本を除く) | ファミリーファンド | あり (フルヘッジ) |
一般 | 年2回 | 日本 | ファンド・オブ・ファンズ | なし |
大型株 | 年4回 | 北米 |
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中小型株 | 年6回 | 欧州 |
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| (隔月) | アジア |
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債券 | 年12回 | オセアニア |
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一般 | (毎月) | 中南米 |
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公債 | 日々
| アフリカ |
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社債 | その他 ( ) | 中近東 (中東) |
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その他債券 |
| エマージング |
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クレジット属性 ( ) |
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不動産投信 |
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その他資産 (投資信託証券(債券 公債 高格付債)) |
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資産複合 ( ) |
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資産配分固定型 |
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資産配分変更型 |
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(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
(注3)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<当ファンドの属性区分の定義>
項目 | 該当する 属性区分 | 内容 |
投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券(債券 公債 高格付債)) | 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、各国の政府の発行する格付の高い国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
決算頻度 | 年1回 | 目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象地域 | グローバル(日本を除く) | 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書又は信託約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
為替ヘッジ | 為替ヘッジあり (フルヘッジ) | 目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 |
※当ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2000年7月31日 | 信託契約締結、設定、運用開始 |
2002年7月1日 | ファンドの名称を「安田火災シグナ外国債券オープン」から「損保ジャパン外国債券ファンド」に変更 マザーファンドの名称を「安田火災シグナ外国債券マザーファンド」から「損保ジャパン外国債券マザーファンド」に変更 |
2012年3月30日 | マザーファンドの評価、入れ替えを行わないこととし、その助言に関する損保ジャパンDC証券株式会社との投資顧問契約を解約。信託報酬率を引下げ。 |
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたります。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
ファンドの関係法人図 |
【画像・図表はPDF原本参照】
② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者:SOMPOアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。
(ⅱ) 販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
(ⅲ) 受託会社または受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (2026年7月末現在)
(ⅱ)委託会社の沿革
1986年 | 2月25日 | 安田火災投資顧問株式会社設立 |
1987年 | 2月20日 | 投資顧問業の登録 |
1987年 | 9月9日 | 投資一任業務の認可取得 |
1991年 | 6月1日 | ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更 |
1998年 | 1月1日 | 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
1998年 | 3月3日 | 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更 |
1998年 | 3月31日 | 証券投資信託委託業の免許取得 |
2002年 | 7月1日 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2007年 | 9月30日 | 金融商品取引業者として登録 |
2010年 | 10月1日 | ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2020年 | 4月1日 | SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
(ⅲ)大株主の状況(2026年7月末現在)
名称 | 住所(所在地) | 所有株式数(株) | 持株比率 (%) |
SOMPOホールディングス株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目 26番1号 | 24,085 | 100.0 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
b.運用方針
① 投資対象
「損保ジャパン外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資する場合もあります。
② 投資態度
(ⅰ) 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券(損保ジャパン外国債券マザーファンド受益証券を含みます。)を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
(ⅱ) 投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデックス採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更デュレーション調整等を行います。また、債券の実質組入比率は高位に保つことを原則とします。
(ⅲ) 外貨建資産については円ベースで100%ヘッジを基本とします。
(ⅳ) 資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主としてSOMPOアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
(運用体制)
①総合投資会議は、ファンドの運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観点から売買を執行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェック、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
(社内規程)
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
【画像・図表はPDF原本参照】
※2026年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として7月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して、決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。 |
(5)【投資制限】
a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じです。
② 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 公社債の空売りの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑥ 先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅲ) 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
(ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の5を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑩ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の5を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 公社債の借入れの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑮ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には制約されることがあります。
⑯ 外国為替予約の指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑰ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑱ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑲ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳ 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
b.法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
② 投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデックス採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行います。また、債券の組入比率は高位に保つことを原則とします。
③ 外貨建資産については円ベースで100%ヘッジを基本とします。
④ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑩ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑪ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
3【投資リスク】
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属いたします。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>
①価格変動リスク
公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
②信用リスク
公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
③流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
④為替変動リスク
当ファンドは原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを排除できるものではありません。また円金利よりも金利水準の高い通貨の為替ヘッジを行った場合、金利差に相当するヘッジコストが発生し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>
①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤ファンドとベンチマークは組入銘柄や国別配分比率が異なることがあり、ファンドの運用成績はベンチマークを下回る場合があります。
⑥ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑦販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑧お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といいます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
<ご換金時>
委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上図は、2026年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
※流動性リスクに対する管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等については、定期的に社内委員会に報告されます。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>
時期 | 項目 | 費用・税金 |
|
申込み時 | 申込手数料および消費税等相当額 | 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。 ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 | 販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価 |
※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
※3 定時定額購入サービス契約を結ばれた場合および確定拠出年金制度に基づく申込みの場合、お申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきます。
時期 | 項目 | 費用 |
解約請求時 | 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.1% |
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.748%(税抜0.68%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
委託会社 | 年率0.15%(税抜) | ファンドの運用の対価 |
販売会社 | 年率0.50%(税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 年率0.03%(税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。(税額は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。
監査費用 | 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用 |
※上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
保管費用 | 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用 |
(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
(注1) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記<収益分配金の課税について>をご参照ください。)
(注2) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象となります。
※ 当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合
一定額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
※ 確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド
2026年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 971,253,593 | 99.53 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,541,397 | 0.47 |
| 純資産総額 | 975,794,990 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
2026年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 402,480,591 | 38.34 |
| 中国 | 232,453,247 | 22.15 | |
| イタリア | 73,222,281 | 6.98 | |
| イギリス | 56,893,740 | 5.42 | |
| スペイン | 49,184,786 | 4.69 | |
| フランス | 31,061,091 | 2.96 | |
| オーストラリア | 24,421,195 | 2.33 | |
| オーストリア | 19,477,560 | 1.86 | |
| カナダ | 19,407,818 | 1.85 | |
| オランダ | 17,990,532 | 1.71 | |
| ドイツ | 17,961,819 | 1.71 | |
| ポルトガル | 12,615,999 | 1.20 | |
| ポーランド | 9,608,478 | 0.92 | |
| フィンランド | 8,348,447 | 0.80 | |
| アイルランド | 8,326,364 | 0.79 | |
| メキシコ | 7,101,846 | 0.68 | |
| ベルギー | 6,490,324 | 0.62 | |
| デンマーク | 5,376,541 | 0.51 | |
| シンガポール | 3,863,971 | 0.37 | |
| ノルウェー | 3,739,513 | 0.36 | |
| スウェーデン | 2,819,788 | 0.27 | |
| 1,012,845,931 | 96.49 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,803,605 | 3.51 |
| 純資産総額 | 1,049,649,536 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 建別 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 1,028,820,654 | △98.02 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド
2026年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価単価 (円) |
簿価金額 (円) |
評価単価 (円) |
評価金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 707,498,247 | 1.3775 | 974,648,155 | 1.3728 | 971,253,593 | 99.53 |
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
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2026年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
|
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
2026年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価単価 (円) |
簿価金額 (円) |
評価単価 (円) |
評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 |
投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.375 330515 | 620,000 | 15,067.50 | 93,418,500 | 15,012.25 | 93,075,964 | 3.3750000 | 2033/5/15 | 8.87 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 500,000 | 15,717.51 | 78,587,580 | 15,721.05 | 78,605,262 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 7.49 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.5 290531 | 320,000 | 16,182.89 | 51,785,270 | 16,159.26 | 51,709,651 | 4.5000000 | 2029/5/31 | 4.93 |
| 4 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.67 331125 | 1,500,000 | 2,561.32 | 38,419,900 | 2,565.10 | 38,476,596 | 2.6700000 | 2033/11/25 | 3.67 |
| 5 | 中国 | 国債証券 | CGB 1.83 350825 | 1,300,000 | 2,396.46 | 31,154,079 | 2,402.63 | 31,234,259 | 1.8300000 | 2035/8/25 | 2.98 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 291115 | 180,000 | 14,837.72 | 26,707,897 | 14,824.53 | 26,684,165 | 1.7500000 | 2029/11/15 | 2.54 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 321115 | 1,000,000 | 2,564.92 | 25,649,206 | 2,569.40 | 25,694,010 | 2.8000000 | 2032/11/15 | 2.45 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.6 320901 | 1,000,000 | 2,532.42 | 25,324,298 | 2,534.53 | 25,345,310 | 2.6000000 | 2032/9/1 | 2.41 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 290324 | 1,000,000 | 2,479.85 | 24,798,539 | 2,478.55 | 24,785,516 | 2.8000000 | 2029/3/24 | 2.36 |
| 10 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.91 281014 | 1,000,000 | 2,474.44 | 24,744,407 | 2,471.83 | 24,718,394 | 2.9100000 | 2028/10/14 | 2.35 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 130,000 | 18,476.65 | 24,019,648 | 18,447.39 | 23,981,611 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 2.28 |
| 12 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.04 270225 | 1,000,000 | 2,392.80 | 23,928,084 | 2,391.53 | 23,915,363 | 2.0400000 | 2027/2/25 | 2.28 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.375 360515 | 150,000 | 15,807.91 | 23,711,875 | 15,707.86 | 23,561,803 | 4.3750000 | 2036/5/15 | 2.24 |
| 14 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 3.45 341031 | 120,000 | 18,623.07 | 22,347,686 | 18,526.54 | 22,231,855 | 3.4500000 | 2034/10/31 | 2.12 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 140,000 | 15,283.46 | 21,396,854 | 15,272.16 | 21,381,033 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 2.04 |
| 16 | オーストリア | 国債証券 | AUSTRIA 4.15 370315 | 90,000 | 19,753.87 | 17,778,490 | 19,640.12 | 17,676,109 | 4.1500000 | 2037/3/15 | 1.68 |
| 17 | イタリア | 国債証券 | ITALY 3.25 320715 | 90,000 | 18,380.38 | 16,542,342 | 18,272.15 | 16,444,943 | 3.2500000 | 2032/7/15 | 1.57 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 400215 | 90,000 | 15,741.77 | 14,167,593 | 15,591.72 | 14,032,550 | 4.6250000 | 2040/2/15 | 1.34 |
| 19 | 中国 | 国債証券 | CGB 3.0 531015 | 500,000 | 2,743.30 | 13,716,549 | 2,768.77 | 13,843,873 | 3.0000000 | 2053/10/15 | 1.32 |
| 20 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 3.75 370421 | 130,000 | 10,155.88 | 13,202,644 | 10,085.82 | 13,111,574 | 3.7500000 | 2037/4/21 | 1.25 |
| 21 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 300325 | 500,000 | 2,506.53 | 12,532,659 | 2,508.30 | 12,541,544 | 2.8000000 | 2030/3/25 | 1.19 |
| 22 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.18 260815 | 500,000 | 2,380.97 | 11,904,850 | 2,379.67 | 11,898,382 | 2.1800000 | 2026/8/15 | 1.13 |
| 23 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 100,000 | 11,315.94 | 11,315,948 | 11,309.62 | 11,309,621 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 1.08 |
| 24 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.25 320607 | 50,000 | 21,302.66 | 10,651,332 | 21,229.52 | 10,614,761 | 4.2500000 | 2032/6/7 | 1.01 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 450515 | 90,000 | 11,954.80 | 10,759,324 | 11,777.76 | 10,599,985 | 3.0000000 | 2045/5/15 | 1.01 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.0 521115 | 80,000 | 13,410.70 | 10,728,562 | 13,182.80 | 10,546,246 | 4.0000000 | 2052/11/15 | 1.00 |
| 27 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 1.75 320425 | 270,000 | 3,627.02 | 9,792,960 | 3,558.69 | 9,608,478 | 1.7500000 | 2032/4/25 | 0.92 |
| 28 | イタリア | 国債証券 | ITALY 3.85 340701 | 50,000 | 18,804.49 | 9,402,245 | 18,654.54 | 9,327,271 | 3.8500000 | 2034/7/1 | 0.89 |
| 29 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 40,000 | 22,498.32 | 8,999,328 | 22,450.16 | 8,980,066 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 0.86 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 520815 | 80,000 | 11,100.97 | 8,880,783 | 10,902.59 | 8,722,074 | 3.0000000 | 2052/8/15 | 0.83 |
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
|
2026年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.49 |
| 合計 | 96.49 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
|
②【投資不動産物件】
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン外国債券ファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
2026年7月31日現在 |
| 種類 | 通貨 |
買建/ 売建 | 数量 |
簿価金額 (円) |
評価金額 (円) |
投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | ドル | 売建 | 2,536,000.00 | 410,536,048 | 407,394,452 | △38.81 |
| カナダドル | 売建 | 173,000.00 | 19,950,360 | 19,833,550 | △1.89 | |
| メキシコペソ | 売建 | 843,000.00 | 7,820,173 | 7,800,616 | △0.74 | |
| ユーロ | 売建 | 1,345,000.00 | 249,125,338 | 248,923,857 | △23.71 | |
| ポンド | 売建 | 273,000.00 | 59,230,080 | 59,029,015 | △5.62 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 180,000.00 | 3,025,206 | 3,032,298 | △0.29 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 234,000.00 | 3,914,047 | 3,945,310 | △0.38 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 233,000.00 | 5,775,301 | 5,768,171 | △0.55 | |
| ポーランドズロチ | 売建 | 233,000.00 | 9,968,695 | 9,998,752 | △0.95 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 227,000.00 | 25,652,520 | 25,633,362 | △2.44 | |
| シンガポールドル | 売建 | 35,000.00 | 4,397,750 | 4,382,710 | △0.42 | |
| オフショア人民元 | 売建 | 9,801,000.00 | 234,586,935 | 233,078,561 | △22.21 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。 |
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。 |
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,295,083,725 | 3,295,083,725 | 1.2733 | 1.2733 |
| 第18計算期間末 | (2018年 7月17日) | 3,229,918,271 | 3,229,918,271 | 1.2570 | 1.2570 |
| 第19計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,272,804,339 | 1,272,804,339 | 1.3098 | 1.3098 |
| 第20計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,429,390,731 | 1,429,390,731 | 1.3901 | 1.3901 |
| 第21計算期間末 | (2021年 7月15日) | 1,393,350,090 | 1,393,350,090 | 1.3451 | 1.3451 |
| 第22計算期間末 | (2022年 7月15日) | 1,211,205,287 | 1,211,205,287 | 1.1819 | 1.1819 |
| 第23計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,159,104,826 | 1,159,104,826 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第24計算期間末 | (2024年 7月16日) | 1,118,618,860 | 1,118,618,860 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第25計算期間末 | (2025年 7月15日) | 1,037,024,865 | 1,037,024,865 | 1.0205 | 1.0205 |
| 第26計算期間末 | (2026年 7月15日) | 977,450,041 | 977,450,041 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2025年 7月末日 | 1,042,008,170 | ― | 1.0227 | ― | |
| 8月末日 | 1,048,213,194 | ― | 1.0235 | ― | |
| 9月末日 | 1,050,803,696 | ― | 1.0260 | ― | |
| 10月末日 | 1,057,331,403 | ― | 1.0312 | ― | |
| 11月末日 | 1,051,319,843 | ― | 1.0323 | ― | |
| 12月末日 | 1,040,695,088 | ― | 1.0248 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,032,472,413 | ― | 1.0231 | ― | |
| 2月末日 | 1,034,229,094 | ― | 1.0317 | ― | |
| 3月末日 | 1,007,028,955 | ― | 1.0100 | ― | |
| 4月末日 | 986,325,356 | ― | 1.0092 | ― | |
| 5月末日 | 980,500,276 | ― | 1.0133 | ― | |
| 6月末日 | 989,606,034 | ― | 1.0173 | ― | |
| 7月末日 | 975,794,990 | ― | 1.0029 | ― | |
②【分配の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第17計算期間 | 0.0000 |
| 第18計算期間 | 0.0000 |
| 第19計算期間 | 0.0000 |
| 第20計算期間 | 0.0000 |
| 第21計算期間 | 0.0000 |
| 第22計算期間 | 0.0000 |
| 第23計算期間 | 0.0000 |
| 第24計算期間 | 0.0000 |
| 第25計算期間 | 0.0000 |
| 第26計算期間 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド
| 収益率(%) | |
| 第17計算期間 | △4.9 |
| 第18計算期間 | △1.3 |
| 第19計算期間 | 4.2 |
| 第20計算期間 | 6.1 |
| 第21計算期間 | △3.2 |
| 第22計算期間 | △12.1 |
| 第23計算期間 | △8.9 |
| 第24計算期間 | △2.6 |
| 第25計算期間 | △2.7 |
| 第26計算期間 | △1.3 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
損保ジャパン外国債券ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第17計算期間 | 183,662,216 | 131,134,389 |
| 第18計算期間 | 121,690,551 | 139,996,957 |
| 第19計算期間 | 137,690,004 | 1,735,519,631 |
| 第20計算期間 | 249,473,382 | 192,993,987 |
| 第21計算期間 | 210,787,596 | 203,205,461 |
| 第22計算期間 | 162,034,926 | 173,086,376 |
| 第23計算期間 | 216,412,488 | 164,193,397 |
| 第24計算期間 | 203,678,698 | 213,942,597 |
| 第25計算期間 | 197,205,440 | 247,736,453 |
| 第26計算期間 | 156,102,045 | 201,497,419 |
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、取得のお申込みを受付けないものとします。
お申込みの受付は、原則として午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といいます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。
(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を要します。申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。
自動けいぞく投資契約に基づく、定時定額購入サービスを申込まれた場合、または確定拠出年金制度に基づき申込まれた場合、申込み手数料はありません。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(5) お申込単位は、販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、解約請求を受付けないものとします。一部解約の受付は、原則として午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※ 信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留保額は、信託財産に組入れられます。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(5) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人資産運用業協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人資産運用業協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、この信託期間中に信託約款第50条第8項、第51条第1項、第52条第1項、第53条第1項及び第55条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年7月16日から翌年7月15日までとすることを原則とします。なお、前記の原則により、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が1億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第56条(信託約款の変更)の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第56条第4項に該当する場合(当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える場合)を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款第56条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 運用状況に係る情報の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項に係る情報を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から前記(ⅰ)に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属します。
(1) 収益分配金に対する請求権
当ファンドの収益分配金は、原則として自動的に当ファンドの受益権に再投資される性格を有します。分配金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。委託会社は原則として毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
なお収益分配金を再投資しない契約を別に締結した受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から販売会社を通じて受益者に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって受益権の一部解約の実行を請求することができます。なお、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、解約請求を受付けないものとします。
受付は、原則として午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2025年7月16日から2026年7月15日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【損保ジャパン外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
第25期 |
第26期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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コール・ローン | 11,230,637 | 11,893,540 |
親投資信託受益証券 | 1,031,187,016 | 973,721,719 |
未収利息 | 107 | 276 |
流動資産合計 | 1,042,417,760 | 985,615,535 |
資産合計 | 1,042,417,760 | 985,615,535 |
負債の部 |
|
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流動負債 |
|
|
未払解約金 | 128,202 | 3,203,897 |
未払受託者報酬 | 289,693 | 272,956 |
未払委託者報酬 | 4,924,659 | 4,640,313 |
その他未払費用 | 50,341 | 48,328 |
流動負債合計 | 5,392,895 | 8,165,494 |
負債合計 | 5,392,895 | 8,165,494 |
純資産の部 |
|
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元本等 |
|
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元本 | 1,016,212,637 | 970,817,263 |
剰余金 |
|
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,812,228 | 6,632,778 |
元本等合計 | 1,037,024,865 | 977,450,041 |
純資産合計 | 1,037,024,865 | 977,450,041 |
負債純資産合計 | 1,042,417,760 | 985,615,535 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第25期 |
第26期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 20,891 | 45,339 |
有価証券売買等損益 | △18,687,801 | △3,475,297 |
営業収益合計 | △18,666,910 | △3,429,958 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 598,445 | 562,933 |
委託者報酬 | 10,173,442 | 9,569,809 |
その他費用 | 109,941 | 104,654 |
営業費用合計 | 10,881,828 | 10,237,396 |
営業利益又は営業損失(△) | △29,548,738 | △13,667,354 |
経常利益又は経常損失(△) | △29,548,738 | △13,667,354 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △29,548,738 | △13,667,354 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,584,070 | △145,221 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,875,210 | 20,812,228 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,635,768 | 3,361,710 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,635,768 | 3,361,710 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,734,082 | 4,019,027 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,734,082 | 4,019,027 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,812,228 | 6,632,778 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
約定日基準で計上しております。 |
|
期別 |
第25期 |
第26期 | |||
1. | 受益権の総数 | 1,016,212,637口 | 970,817,263口 | ||
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0205円 | 1口当たり純資産額 | 1.0068円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,205円) | (1万口当たり純資産額) | (10,068円) | ||
|
項目 |
第25期 |
第26期 | ||
1.分配金の計算過程 | 計算期間末における経費控除後の配当等収益(20,752,862円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(325,302,088円)及び分配準備積立金(114,863,576円)より分配対象収益は460,918,526円(1万口当たり4,535.63円)でありますが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における経費控除後の配当等収益(22,153,744円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(329,853,008円)及び分配準備積立金(111,024,187円)より分配対象収益は463,030,939円(1万口当たり4,769.48円)でありますが、分配を行っておりません。 | ||
|
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
第25期 |
第26期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
(1)金融商品の内容
(2)金融商品に係るリスク | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク | 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
項目 |
第25期 |
第26期 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 |
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引
(3)上記以外の金融商品 | 同左 |
|
第25期 |
第26期 |
該当事項はありません。 | 同左 |
|
項目 |
第25期 |
第26期 |
期首元本額 | 1,066,743,650円 | 1,016,212,637円 |
期中追加設定元本額 | 197,205,440円 | 156,102,045円 |
期中一部解約元本額 | 247,736,453円 | 201,497,419円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
| 種類 |
第25期 2025年7月15日現在 |
第26期 2026年7月15日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | △17,152,891 | △3,534,124 |
| 合計 | △17,152,891 | △3,534,124 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
2026年7月15日現在 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 |
評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 706,824,709 | 973,721,719 | |
| 合計 | 706,824,709 | 973,721,719 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
損保ジャパン外国債券ファンドの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン外国債券マザーファンド
貸借対照表
2025年7月15日現在 | 2026年7月15日現在 | |
科 目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 19,144,520 | 14,559,728 |
コール・ローン | 5,001,336 | 6,835,237 |
国債証券 | 2,014,947,928 | 1,418,665,088 |
派生商品評価勘定 | - | 1,322,730 |
未収利息 | 15,754,845 | 10,540,571 |
前払費用 | 5,980,594 | 3,746,188 |
流動資産合計 | 2,060,829,223 | 1,455,669,542 |
資産合計 | 2,060,829,223 | 1,455,669,542 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 48,442,955 | 2,003,360 |
流動負債合計 | 48,442,955 | 2,003,360 |
負債合計 | 48,442,955 | 2,003,360 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,455,450,673 | 1,055,230,649 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | 556,935,595 | 398,435,533 |
元本等合計 | 2,012,386,268 | 1,453,666,182 |
純資産合計 | 2,012,386,268 | 1,453,666,182 |
負債純資産合計 | 2,060,829,223 | 1,455,669,542 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
4.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 |
約定日基準で計上しております。 | |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 |
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期別 | 2025年7月15日現在 | 2026年7月15日現在 | |||
1. | 受益権の総数 | 1,455,450,673口 | 1,055,230,649口 | ||
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3827円 | 1口当たり純資産額 | 1.3776円 |
(1万口当たり純資産額) | (13,827円) | (1万口当たり純資産額) | (13,776円) | ||
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
自 2024年7月17日 |
自 2025年7月16日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
(1)金融商品の内容 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク | 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
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項目 | 2025年7月15日現在 | 2026年7月15日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 |
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引
(3)上記以外の金融商品 | 同左 |
|
2025年7月15日現在 | 2026年7月15日現在 |
該当事項はありません。 | 同左 |
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項目 |
自 2024年7月17日 |
自 2025年7月16日 |
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,521,934,086円 | 1,455,450,673円 |
同期中追加設定元本額 | 1,146,717,275円 | 784,793,240円 |
同期中一部解約元本額 | 1,213,200,688円 | 1,185,013,264円 |
元本の内訳* | ||
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 24,206,303円 | 22,431,656円 |
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 48,997,339円 | 50,614,457円 |
マルチアセット戦略ファンド(4%型)(非課税適格機関投資家専用) | 626,995,564円 | 254,778,862円 |
損保ジャパン外国債券ファンド | 745,777,838円 | 706,824,709円 |
SOMPO世界分散ファンド(安定型)<DC年金> | 3,750,618円 | 5,969,708円 |
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金> | 4,707,758円 | 10,520,523円 |
SOMPO世界分散ファンド(成長型)<DC年金> | 1,015,253円 | 4,090,734円 |
計 | 1,455,450,673円 | 1,055,230,649円 |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2025年7月15日現在 | 2026年7月15日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △14,665,654 | △12,921,657 |
| 合計 | △14,665,654 | △12,921,657 |
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 種類 | 2025年7月15日 現在 | 2026年7月15日 現在 | ||||||
|
契約額等 (円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) |
契約額等 (円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 2,045,409,919 | - | 2,093,852,874 | △48,442,955 | 1,442,408,756 | - | 1,443,089,386 | △680,630 |
| ドル | 951,455,942 | - | 979,425,625 | △27,969,683 | 605,419,968 | - | 604,148,475 | 1,271,493 |
| カナダドル | 47,312,028 | - | 48,328,923 | △1,016,895 | 35,074,903 | - | 35,403,240 | △328,337 |
| メキシコペソ | 15,389,365 | - | 15,855,262 | △465,897 | 18,261,539 | - | 18,358,391 | △96,852 |
| ユーロ | 663,985,584 | - | 676,251,943 | △12,266,359 | 397,680,222 | - | 397,674,425 | 5,797 |
| ポンド | 127,640,452 | - | 128,469,744 | △829,292 | 80,330,712 | - | 81,143,040 | △812,328 |
| スウェーデンクローナ | 5,519,586 | - | 5,590,202 | △70,616 | 3,074,419 | - | 3,092,432 | △18,013 |
| ノルウェークローネ | 3,295,768 | - | 3,369,312 | △73,544 | 3,819,149 | - | 3,914,047 | △94,898 |
| デンマーククローネ | 5,666,575 | - | 5,768,800 | △102,225 | 5,900,329 | - | 5,899,234 | 1,095 |
| ポーランドズロチ | 10,207,346 | - | 10,372,417 | △165,071 | 10,141,392 | - | 10,097,047 | 44,345 |
| オーストラリアドル | 22,119,140 | - | 22,681,589 | △562,449 | 25,356,127 | - | 25,652,520 | △296,393 |
| シンガポールドル | 20,979,535 | - | 21,407,874 | △428,339 | 23,083,554 | - | 23,119,600 | △36,046 |
| オフショア人民元 | 171,838,598 | - | 176,331,183 | △4,492,585 | 234,266,442 | - | 234,586,935 | △320,493 |
| 合計 | 2,045,409,919 | - | 2,093,852,874 | △48,442,955 | 1,442,408,756 | - | 1,443,089,386 | △680,630 |
(注)時価の算定方法 |
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。 |
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
3.換算において円未満の端数は切捨てております。 |
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
2026年7月15日現在 |
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ドル | Treasury 1.25 310815 | 10,000 | 8,606.25 | |
| Treasury 1.5 300215 | 10,000 | 9,091.01 | |||
| Treasury 1.625 310515 | 10,000 | 8,835.54 | |||
| Treasury 1.75 291115 | 180,000 | 166,176.56 | |||
| Treasury 1.75 410815 | 70,000 | 45,992.18 | |||
| Treasury 2.0 510815 | 30,000 | 16,623.04 | |||
| Treasury 2.25 270815 | 160,000 | 156,825.00 | |||
| Treasury 2.375 290515 | 140,000 | 133,131.25 | |||
| Treasury 2.375 510515 | 10,000 | 6,090.62 | |||
| Treasury 2.75 280215 | 820,000 | 801,934.37 | |||
| Treasury 2.75 421115 | 200,000 | 148,914.06 | |||
| Treasury 2.75 470815 | 50,000 | 34,539.06 | |||
| Treasury 2.875 430515 | 60,000 | 45,121.87 | |||
| Treasury 3.0 441115 | 15,000 | 11,225.97 | |||
| Treasury 3.0 450515 | 90,000 | 66,944.53 | |||
| Treasury 3.0 470215 | 40,000 | 29,098.43 | |||
| Treasury 3.0 480215 | 60,000 | 43,150.78 | |||
| Treasury 3.0 520815 | 80,000 | 55,256.24 | |||
| Treasury 3.375 330515 | 620,000 | 581,250.00 | |||
| Treasury 3.5 390215 | 50,000 | 44,318.35 | |||
| Treasury 3.75 300531 | 40,000 | 39,245.31 | |||
| Treasury 4.0 521115 | 80,000 | 66,753.12 | |||
| Treasury 4.125 321115 | 10,000 | 9,844.53 | |||
| Treasury 4.125 360215 | 10,000 | 9,653.12 | |||
| Treasury 4.375 360515 | 290,000 | 285,242.18 | |||
| Treasury 4.5 290531 | 540,000 | 543,775.78 | |||
| Treasury 4.5 331115 | 10,000 | 10,021.09 | |||
| Treasury 4.625 400215 | 90,000 | 88,150.78 | |||
| Treasury 4.75 560215 | 20,000 | 18,934.37 | |||
| Treasury 5.0 560515 | 120,000 | 118,218.74 | |||
| Treasury 6.125 271115 | 85,000 | 87,171.48 | |||
| ドル 合計 | 4,000,000 | 3,690,135.61 | |||
| (598,429,291) | |||||
| カナダドル | CANADA 0.5 301201 | 200,000 | 178,543.84 | ||
| CANADA 3.5 451201 | 20,000 | 19,053.65 | |||
| CANADA 5.0 370601 | 28,000 | 31,463.30 | |||
| CANADA 5.75 290601 | 69,000 | 74,233.44 | |||
| カナダドル 合計 | 317,000 | 303,294.23 | |||
| (35,006,220) | |||||
| メキシコペソ | MEXICO 8.5 290531 | 1,160,000 | 1,175,880.40 | ||
| MEXICO 8.5 381118 | 770,000 | 722,121.40 | |||
| メキシコペソ 合計 | 1,930,000 | 1,898,001.80 | |||
| (17,671,345) | |||||
| ユーロ | AUSTRIA 3.8 620126 | 10,000 | 9,800.96 | ||
| AUSTRIA 4.15 370315 | 90,000 | 96,037.65 | |||
| BELGIUM 0.8 270622 | 30,000 | 29,490.88 | |||
| BELGIUM 3.0 340622 | 35,000 | 34,056.34 | |||
| BELGIUM 4.25 410328 | 30,000 | 30,858.28 | |||
| BELGIUM 5.0 350328 | 5,000 | 5,559.35 | |||
| BELGIUM 5.5 280328 | 37,000 | 38,647.09 | |||
| FINLAND 0.75 310415 | 80,000 | 72,252.36 | |||
| FRA 0.75 281125 | 10,000 | 9,512.30 | |||
| FRANCE 0.0 270225 | 10,000 | 9,842.40 | |||
| FRANCE 0.0 291125 | 10,000 | 9,051.22 | |||
| FRANCE 0.0 320525 | 10,000 | 8,253.48 | |||
| FRANCE 0.75 520525 | 10,000 | 4,279.14 | |||
| FRANCE 1.0 270525 | 10,000 | 9,856.90 | |||
| FRANCE 1.25 340525 | 10,000 | 8,415.40 | |||
| FRANCE 2.75 271025 | 45,000 | 44,962.83 | |||
| FRANCE 3.2 350525 | 10,000 | 9,623.40 | |||
| FRANCE 3.25 450525 | 40,000 | 34,391.96 | |||
| FRANCE 3.5 331125 | 10,000 | 9,979.92 | |||
| FRANCE 3.5 351125 | 10,000 | 9,792.00 | |||
| FRANCE 4.0 381025 | 5,000 | 4,991.24 | |||
| FRANCE 4.0 550425 | 80,000 | 72,250.40 | |||
| FRANCE 4.0 600425 | 20,000 | 17,728.44 | |||
| FRANCE 5.75 321025 | 30,000 | 33,998.10 | |||
| GERMANY 0 310215 | 10,000 | 8,819.10 | |||
| GERMANY 0.0 500815 | 10,000 | 4,243.60 | |||
| GERMANY 0.25 290215 | 10,000 | 9,397.50 | |||
| GERMANY 0.5 280215 | 10,000 | 9,665.50 | |||
| GERMANY 1.7 320815 | 10,000 | 9,361.30 | |||
| GERMANY 1.9 270916 | 20,000 | 19,826.06 | |||
| GERMANY 2.5 460815 | 40,000 | 34,087.24 | |||
| GERMANY 2.5 540815 | 70,000 | 56,378.28 | |||
| GERMANY 2.6 330815 | 10,000 | 9,786.04 | |||
| GERMANY 2.6 350815 | 10,000 | 9,651.00 | |||
| IRELAND 2.0 450218 | 20,000 | 15,658.56 | |||
| IRELAND 2.4 300515 | 30,000 | 29,535.34 | |||
| ITALY 0.95 320601 | 10,000 | 8,741.00 | |||
| ITALY 2.2 270601 | 10,000 | 9,959.61 | |||
| ITALY 2.45 330901 | 10,000 | 9,354.40 | |||
| ITALY 2.7 470301 | 10,000 | 7,715.80 | |||
| ITALY 2.8 281201 | 130,000 | 129,751.77 | |||
| ITALY 2.8 670301 | 30,000 | 20,738.91 | |||
| ITALY 3.25 320715 | 90,000 | 89,360.10 | |||
| ITALY 3.85 340701 | 260,000 | 264,125.16 | |||
| ITALY 4.0 370201 | 5,000 | 5,075.87 | |||
| ITALY 4.5 531001 | 30,000 | 29,761.50 | |||
| ITALY 4.75 440901 | 30,000 | 31,727.49 | |||
| ITALY 5.0 400901 | 5,000 | 5,478.40 | |||
| NETHERLANDS 2.5 330115 | 80,000 | 77,762.72 | |||
| NETHERLANDS 2.75 470115 | 30,000 | 26,372.25 | |||
| NETHERLANDS 4.0 370115 | 20,000 | 21,345.79 | |||
| NETHERLANDS 5.5 280115 | 20,000 | 20,815.44 | |||
| OBRIGACOES 1.95 290615 | 30,000 | 29,313.53 | |||
| OBRIGACOES 2.25 340418 | 20,000 | 18,661.53 | |||
| OBRIGACOES 4.1 450215 | 20,000 | 20,448.46 | |||
| SPAIN 1.5 270430 | 10,000 | 9,911.32 | |||
| SPAIN 3.1 310730 | 80,000 | 80,290.08 | |||
| SPAIN 3.45 341031 | 210,000 | 211,262.43 | |||
| SPAIN 3.45 660730 | 30,000 | 25,471.92 | |||
| SPAIN 4.0 541031 | 10,000 | 9,672.25 | |||
| SPAIN 4.2 370131 | 30,000 | 31,639.17 | |||
| SPAIN 4.7 410730 | 20,000 | 21,881.37 | |||
| SPAIN 4.9 400730 | 10,000 | 11,170.79 | |||
| SPAIN 5.15 281031 | 10,000 | 10,515.04 | |||
| SPAIN 6.0 290131 | 15,000 | 16,164.52 | |||
| ユーロ 合計 | 2,152,000 | 2,084,530.18 | |||
| (386,451,050) | |||||
| ポンド | UK GILT 3.5 450122 | 50,000 | 38,180.99 | ||
| UK GILT 4.0 600122 | 37,000 | 28,003.45 | |||
| UK GILT 4.25 271207 | 30,000 | 30,021.42 | |||
| UK GILT 4.25 320607 | 50,000 | 49,236.50 | |||
| UK GILT 4.25 360307 | 15,000 | 14,174.10 | |||
| UK GILT 4.25 390907 | 5,000 | 4,525.25 | |||
| UK GILT 4.25 401207 | 10,000 | 8,919.50 | |||
| UK GILT 4.25 461207 | 8,000 | 6,713.20 | |||
| UK GILT 4.25 491207 | 20,000 | 16,462.00 | |||
| UK GILT 4.25 551207 | 30,000 | 24,006.00 | |||
| UK GILT 4.5 340907 | 40,000 | 39,174.00 | |||
| UK GILT 4.5 421207 | 5,000 | 4,488.56 | |||
| UK GILT 6.0 281207 | 50,000 | 52,000.88 | |||
| UK GILT 0.25 310731 | 10,000 | 8,131.02 | |||
| UK GILT 1.625 711022 | 20,000 | 7,331.00 | |||
| UK GILT 4.625 340131 | 30,000 | 29,731.29 | |||
| ポンド 合計 | 410,000 | 361,099.16 | |||
| (78,488,513) | |||||
| スウェーデンクローナ | SWEDEN 3.5 390330 | 160,000 | 168,989.23 | ||
| スウェーデンクローナ 合計 | 160,000 | 168,989.23 | |||
| (2,842,398) | |||||
| ノルウェークローネ | NORWAY 1.375 300819 | 250,000 | 221,865.50 | ||
| ノルウェークローネ 合計 | 250,000 | 221,865.50 | |||
| (3,718,465) | |||||
| デンマーククローネ | DENMARK 4.5 391115 | 190,000 | 218,487.46 | ||
| デンマーククローネ 合計 | 190,000 | 218,487.46 | |||
| (5,418,489) | |||||
| ポーランドズロチ | POLAND 1.75 320425 | 270,000 | 228,082.21 | ||
| ポーランドズロチ 合計 | 270,000 | 228,082.21 | |||
| (9,775,580) | |||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIA 3.75 370421 | 130,000 | 116,847.90 | ||
| AUSTRALIA 4.75 270421 | 100,000 | 100,150.00 | |||
| オーストラリアドル 合計 | 230,000 | 216,997.90 | |||
| (24,577,182) | |||||
| シンガポールドル | SINGAPORE 2.875 290701 | 130,000 | 133,964.97 | ||
| SINGAPORE 3.5 270301 | 45,000 | 45,538.31 | |||
| シンガポールドル 合計 | 175,000 | 179,503.28 | |||
| (22,561,767) | |||||
| オフショア人民元 | CGB 1.83 350825 | 1,300,000 | 1,309,963.59 | ||
| CGB 2.04 270225 | 1,000,000 | 1,006,125.70 | |||
| CGB 2.18 260815 | 500,000 | 500,573.95 | |||
| CGB 2.6 320901 | 1,000,000 | 1,064,833.60 | |||
| CGB 2.67 331125 | 1,500,000 | 1,615,476.15 | |||
| CGB 2.8 290324 | 1,000,000 | 1,042,726.50 | |||
| CGB 2.8 300325 | 500,000 | 526,972.00 | |||
| CGB 2.8 321115 | 1,000,000 | 1,078,495.30 | |||
| CGB 2.91 281014 | 1,000,000 | 1,040,450.40 | |||
| CGB 3.0 531015 | 500,000 | 576,752.10 | |||
| オフショア人民元 合計 | 9,300,000 | 9,762,369.29 | |||
| (233,724,788) | |||||
| 合計 | 1,418,665,088 | ||||
| (1,418,665,088) | |||||
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 |
組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | |
| ドル | 国債証券 | 31銘柄 | 41.17% | 42.18% |
| カナダドル | 国債証券 | 4銘柄 | 2.41% | 2.47% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 1.22% | 1.25% |
| ユーロ | 国債証券 | 65銘柄 | 26.58% | 27.24% |
| ポンド | 国債証券 | 16銘柄 | 5.40% | 5.53% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.20% | 0.20% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.26% | 0.26% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.37% | 0.38% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.67% | 0.69% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 2銘柄 | 1.69% | 1.73% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 2銘柄 | 1.55% | 1.59% |
| オフショア人民元 | 国債証券 | 10銘柄 | 16.08% | 16.47% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 |
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。 |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
損保ジャパン外国債券ファンド
2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 976,972,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,177,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,794,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 972,973,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,050,559,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,049,649,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,585,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3728 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿
作成しません。
3.受益者集会
開催しません。
4.受益者に対する特典
ありません。
5.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
6.受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
7.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
8.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
9.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
10.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
11.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月末現在)
資本金の額 1,550百万円
会社が発行する株式の総数 50,000株
発行済株式総数 24,085株
最近5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2026年7月末現在)
① 会社の意思決定機構
定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各1名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあたります。取締役会の招集通知は会日の3日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的にはこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉となる。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するために、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観点から売買を執行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェック、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
【画像・図表はPDF原本参照】
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2026年7月末現在、計280本(追加型株式投資信託174本、単位型株式投資信託82本、単位型公社債投資信託24本)であり、その純資産総額の合計は2,007,353百万円です。
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
|
|
|
|
1 現金・預金 |
|
| 4,269,903 |
| 4,762,020 |
2 前払費用 |
|
| 104,386 |
| 103,724 |
3 未収委託者報酬 |
|
| 1,826,714 |
| 2,232,967 |
4 未収運用受託報酬 |
|
| 1,177,062 |
| 3,399,152 |
5 その他 |
|
| 170,005 |
| 5,918 |
流動資産合計 |
|
| 7,548,072 |
| 10,503,783 |
|
|
|
|
|
|
Ⅱ 固定資産 |
|
|
|
|
|
1 有形固定資産 |
|
|
|
|
|
(1)建物 | ※1 |
| 3,997 |
| 5,163 |
(2)器具備品 | ※1 |
| 86,858 |
| 137,462 |
有形固定資産合計 |
|
| 90,856 |
| 142,625 |
2 無形固定資産 |
|
|
|
|
|
(1)電話加入権 |
|
| 4,535 |
| 4,535 |
無形固定資産合計 |
|
| 4,535 |
| 4,535 |
3 投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
(1)投資有価証券 |
|
| 880,236 |
| 1,210,218 |
(2)長期差入保証金 |
|
| 173,961 |
| 173,961 |
(3)繰延税金資産 |
|
| 423,116 |
| 477,685 |
(4)その他 |
|
| 30 |
| 30 |
投資その他の資産合計 |
|
| 1,477,345 |
| 1,861,894 |
固定資産合計 |
|
| 1,572,736 |
| 2,009,055 |
資産合計 |
|
| 9,120,808 |
| 12,512,839 |
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
|
|
1 預り金 |
|
| 9,211 |
| 7,307 |
2 未払金 |
|
|
|
|
|
(1)未払手数料 |
| 628,983 |
| 737,903 |
|
(2)その他未払金 | ※2 | 323,996 | 952,980 | 290,746 | 1,028,649 |
3 未払費用 |
|
| 1,011,693 |
| 3,046,167 |
4 未払消費税等 |
|
| - |
| 413,209 |
5 未払法人税等 |
|
| 355,431 |
| 762,276 |
6 賞与引当金 |
|
| 199,137 |
| 209,649 |
7 役員賞与引当金 |
|
| 5,700 |
| 13,668 |
流動負債合計 |
|
| 2,534,153 |
| 5,480,929 |
Ⅱ 固定負債 |
|
|
|
|
|
1 退職給付引当金 |
|
| 278,036 |
| 304,363 |
2 資産除去債務 |
|
| 9,699 |
| 9,721 |
固定負債合計 |
|
| 287,735 |
| 314,085 |
負債合計 |
|
| 2,821,888 |
| 5,795,014 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 株主資本 |
|
|
|
|
|
1 資本金 |
|
| 1,550,000 |
| 1,550,000 |
2 資本剰余金 |
|
|
|
|
|
(1)資本準備金 |
|
| 413,280 |
| 413,280 |
資本剰余金合計 |
|
| 413,280 |
| 413,280 |
3 利益剰余金 |
|
|
|
|
|
(1)その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
| 4,249,144 |
| 4,587,617 |
利益剰余金合計 |
|
| 4,249,144 |
| 4,587,617 |
株主資本合計 |
|
| 6,212,424 |
| 6,550,897 |
Ⅱ 評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
1 その他有価証券評価差額金 |
|
| 86,495 |
| 166,927 |
評価・換算差額等合計 |
|
| 86,495 |
| 166,927 |
純資産合計 |
|
| 6,298,919 |
| 6,717,824 |
負債・純資産合計 |
|
| 9,120,808 |
| 12,512,839 |
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
Ⅰ 営業収益 |
|
|
|
|
|
1 委託者報酬 |
| 9,303,999 |
| 10,038,987 |
|
2 運用受託報酬 |
| 3,676,517 | 12,980,517 | 6,333,370 | 16,372,358 |
Ⅱ 営業費用 |
|
|
|
|
|
1 支払手数料 |
| 3,656,749 |
| 3,657,391 |
|
2 広告宣伝費 |
| 29,623 |
| 37,005 |
|
3 公告費 |
| 470 |
| 200 |
|
4 調査費 |
| 3,823,073 |
| 5,808,354 |
|
(1)調査費 |
| 1,574,634 |
| 1,564,427 |
|
(2)委託調査費 |
| 2,245,446 |
| 4,241,018 |
|
(3)図書費 |
| 2,992 |
| 2,908 |
|
5 営業雑経費 |
| 151,565 |
| 152,928 |
|
(1)通信費 |
| 18,200 |
| 17,454 |
|
(2)印刷費 |
| 111,241 |
| 115,449 |
|
(3)諸会費 |
| 22,123 | 7,661,482 | 20,024 | 9,655,879 |
Ⅲ 一般管理費 |
|
|
|
|
|
1 給料 |
| 1,871,844 |
| 1,945,461 |
|
(1)役員報酬 |
| 58,922 |
| 60,792 |
|
(2)給料・手当 |
| 1,554,708 |
| 1,605,828 |
|
(3)賞与 |
| 258,213 |
| 278,840 |
|
2 福利厚生費 |
| 265,624 |
| 285,970 |
|
3 交際費 |
| 16,599 |
| 16,889 |
|
4 寄付金 |
| 3,330 |
| 2,000 |
|
5 旅費交通費 |
| 34,315 |
| 40,756 |
|
6 法人事業税 |
| 60,847 |
| 76,651 |
|
7 租税公課 |
| 22,682 |
| 17,593 |
|
8 不動産賃借料 |
| 219,845 |
| 218,486 |
|
9 退職給付費用 |
| 99,690 |
| 106,714 |
|
10 賞与引当金繰入 |
| 199,137 |
| 209,649 |
|
11 役員賞与引当金繰入 |
| 5,700 |
| 13,668 |
|
12 固定資産減価償却費 |
| 22,258 |
| 25,472 |
|
13 諸経費 |
| 535,615 | 3,357,490 | 589,602 | 3,548,917 |
営業利益 |
|
| 1,961,544 |
| 3,167,561 |
Ⅳ 営業外収益 |
|
|
|
|
|
1 受取配当金 |
| 5,008 |
| 12,943 |
|
2 受取利息 |
| 0 |
| 2 |
|
3 有価証券売却益 |
| - |
| 11,556 |
|
4 有価証券償還益 |
| 18,714 |
| 1,036 |
|
5 為替差益 |
| - |
| 4,812 |
|
6 保険配当金 |
| 927 |
| 1,871 |
|
7 雑益 |
| 966 | 25,617 | 1,721 | 33,944 |
Ⅴ 営業外費用 |
|
|
|
|
|
1 有価証券売却損 |
| 301 |
| - |
|
2 為替差損 |
| 3,541 |
| - |
|
3 事務過誤費 |
| 13,117 |
| 1,313 |
|
4 雑損 |
| 58 | 17,017 | 9 | 1,323 |
経常利益 |
|
| 1,970,144 |
| 3,200,182 |
Ⅵ 特別損失 |
|
|
|
|
|
1 有価証券評価損 |
| 3,789 |
| - |
|
2 固定資産除却損 | ※1 | - | 3,789 | 217 | 217 |
税引前当期純利益 |
|
| 1,966,355 |
| 3,199,964 |
法人税・住民税及び事業税 |
|
| 672,903 |
| 1,053,081 |
法人税等調整額 |
|
| △ 80,362 |
| △ 91,590 |
当期純利益 |
|
| 1,373,813 |
| 2,238,472 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本剰余金 | 利益剰余金 |
| |||
資本金 | 資本 準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | 株主資本 合計 | |
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 2,875,330 | 2,875,330 | 4,838,610 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
| 1,373,813 | 1,373,813 | 1,373,813 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 1,373,813 | 1,373,813 | 1,373,813 |
当期末残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 4,249,144 | 4,249,144 | 6,212,424 |
| ||||||
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
| |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | 純資産合計 |
|
|
|
当期首残高 | 92,755 | 92,755 | 4,931,365 |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
| 1,373,813 |
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △6,259 | △6,259 | △6,259 |
|
|
|
当期変動額合計 | △6,259 | △6,259 | 1,367,554 |
|
|
|
当期末残高 | 86,495 | 86,495 | 6,298,919 |
|
|
|
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本剰余金 | 利益剰余金 |
| |||
資本金 | 資本 準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | 株主資本 合計 | |
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 4,249,144 | 4,249,144 | 6,212,424 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △1,900,000 | △1,900,000 | △1,900,000 |
当期純利益 |
|
|
| 2,238,472 | 2,238,472 | 2,238,472 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 338,472 | 338,472 | 338,472 |
当期末残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 4,587,617 | 4,587,617 | 6,550,897 |
| ||||||
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
| |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | 純資産合計 |
|
|
|
当期首残高 | 86,495 | 86,495 | 6,298,919 |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △1,900,000 |
|
|
|
当期純利益 |
|
| 2,238,472 |
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 80,431 | 80,431 | 80,431 |
|
|
|
当期変動額合計 | 80,431 | 80,431 | 418,904 |
|
|
|
当期末残高 | 166,927 | 166,927 | 6,717,824 |
|
|
|
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2~20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号)に定める簡便法によっております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託事業は、信託約款に基づきファンドごとの日々の純資産総額に対し信託報酬率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、信託約款に基づきファンドごとに取り決めている運用パフォーマンスの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
(2)投資顧問事業は、投資顧問契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、投資顧問契約に基づき契約ごとに取り決めている運用パフォーマンスの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
未適用の会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリース取引について資産・負債を計上する等の取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定められました。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物 | 109,313 | 109,948 |
器具備品 | 198,439 | 216,433 |
※2 関係会社項目
該当事項はありません。
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
器具備品 | - | 217 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 期末株式数 |
普通株式 | 24,085株 | -株 | -株 | 24,085株 |
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2025年5月29日取締役会 | 普通 株式 | 1,900,000千円 | 78,887円 | 2025年3月31日 | 2025年5月30日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 期末株式数 |
普通株式 | 24,085株 | -株 | -株 | 24,085株 |
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2025年5月29日取締役会 | 普通 株式 | 1,900,000千円 | 78,887円 | 2025年3月31日 | 2025年5月30日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2026年5月28日取締役会 | 普通 株式 | 2,100,000千円 | 87,191円 | 2026年3月31日 | 2026年5月29日 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
投資有価証券(※2) | 879,486 | 879,486 | - | |
資産計 | 879,486 | 879,486 | - | |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
投資有価証券(※2) | 1,209,468 | 1,209,468 | - | |
資産計 | 1,209,468 | 1,209,468 | - | |
(※1)「現金・預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未払金」及び「未払費用」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)以下の市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円) | ||
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非上場株式 | 750 | 750 |
注1. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1)預金 | 4,269,903 | - | - | - |
(2)未収委託者報酬 | 1,826,714 | - | - | - |
(3)未収運用受託報酬 | 1,177,062 | - | - | - |
(4)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
株式 | - | - | - | - |
債券 | - | - | - | - |
その他 | 5,797 | 348,002 | 267,217 | 258,470 |
合計 | 7,279,477 | 348,002 | 267,217 | 258,470 |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
(1)預金 | 4,762,020 | - | - | - |
(2)未収委託者報酬 | 2,232,967 | - | - | - |
(3)未収運用受託報酬 | 3,399,152 | - | - | - |
(4)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
株式 | - | - | - | - |
債券 | - | - | - | - |
その他 | 9,981 | 726,699 | 64,215 | 408,573 |
合計 | 10,404,121 | 726,699 | 64,215 | 408,573 |
注2. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | - | 429,524 | 449,962 | 879,486 |
資産計 | - | 429,524 | 449,962 | 879,486 |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | - | 653,297 | 556,171 | 1,209,468 |
資産計 | - | 653,297 | 556,171 | 1,209,468 |
注1.時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
非上場投資信託は、委託会社から提示された基準価額によっており、レベル2又はレベル3の時価に分類しております。
注2.時価の評価プロセスの説明
時価の算定にあたっては、投資信託の基準価額を用いております。
(2)期首残高から当事業年度末残高への調整表、当事業年度の損益に記載した評価損益
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||
| 投資有価証券 | 合計 |
期首残高 | 257,147 | 257,147 |
当事業年度の損益又は評価・換算差額等 |
|
|
損益の計上 | △301 | △301 |
その他有価証券評価差額金 | 2,815 | 2,815 |
購入、売却、発行及び決済 |
|
|
購入 | 200,000 | 200,000 |
売却 | △9,699 | △9,699 |
発行 | - | - |
決済 | - | - |
レベル3の時価への振替 | - | - |
レベル3の時価からの振替 | - | - |
当事業年度末残高 | 449,962 | 449,962 |
当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照表において保有する金融資産又は金融負債の評価損益 | - | - |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||
| 投資有価証券 | 合計 |
期首残高 | 449,962 | 449,962 |
当事業年度の損益又は評価・換算差額等 |
|
|
損益の計上 | - | - |
その他有価証券評価差額金 | 106,208 | 106,208 |
購入、売却、発行及び決済 |
|
|
購入 | - | - |
売却 | - | - |
発行 | - | - |
決済 | - | - |
レベル3の時価への振替 | - | - |
レベル3の時価からの振替 | - | - |
当事業年度末残高 | 556,171 | 556,171 |
当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照表において保有する金融資産又は金融負債の評価損益 | - | - |
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
4.その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 種類 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
(3)その他 | 545,788 | 401,000 | 144,788 | |
小計 | 545,788 | 401,000 | 144,788 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
(3)その他 | 333,698 | 352,179 | △ 18,481 | |
| 小計 | 333,698 | 352,179 | △ 18,481 |
合計 | 879,486 | 753,179 | 126,307 | |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | |||
| 種類 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
(3)その他 | 717,391 | 459,740 | 257,651 | |
小計 | 717,391 | 459,740 | 257,651 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
(3)その他 | 492,077 | 505,968 | △ 13,891 | |
| 小計 | 492,077 | 505,968 | △ 13,891 |
合計 | 1,209,468 | 965,708 | 243,760 | |
5.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (単位:千円) | ||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - |
(3)その他 | 9,699 | - | 301 |
合計 | 9,699 | - | 301 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | (単位:千円) | ||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - |
(3)その他 | 101,556 | 11,556 | - |
合計 | 101,556 | 11,556 | - |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付引当金の期首残高 | 257,375 | 278,036 |
退職給付費用 | 49,146 | 51,180 |
退職給付の支払額 | △ 28,485 | △ 24,852 |
退職給付引当金の期末残高 | 278,036 | 304,363 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 278,036 | 304,363 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 278,036 | 304,363 |
退職給付引当金 | 278,036 | 304,363 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 278,036 | 304,363 |
(3)退職給付費用
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
簡便法で計算した退職給付費用 | 49,146 | 51,180 |
3.確定拠出制度
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当社の確定拠出制度への要拠出額 | 43,907 | 46,390 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
ソフトウェア損金算入限度超過額 | 189,581 | 224,930 |
繰延資産損金算入限度超過額 | 94,289 | 116,254 |
退職給付引当金 | 87,514 | 95,935 |
賞与引当金 | 60,975 | 66,081 |
未払事業税 | 21,580 | 41,919 |
未払金否認 | 9,142 | 9,376 |
その他 | 8,596 | 7,574 |
繰延税金資産 小計 | 471,677 | 562,069 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 5,522 | △ 4,334 |
評価性引当額 小計 | △ 5,522 | △ 4,334 |
繰延税金資産 合計 | 466,155 | 557,735 |
繰延税金負債 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △ 39,812 | △ 76,833 |
株式譲渡損益 | △ 3,120 | △ 3,120 |
固定資産除去価額 | △ 107 | △ 97 |
繰延税金負債 合計 | △ 43,039 | △ 80,050 |
繰延税金資産の純額 | 423,116 | 477,685 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
グループ通算制度を適用しております。
また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社事務所及び事業継続用事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.2%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
期首残高 | 9,582 | 9,699 |
取得 | - | - |
時の経過による調整額 | 116 | 22 |
期末残高 | 9,699 | 9,721 |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
投資信託事業(基本報酬) | 9,178,614 | 9,261,563 |
投資信託事業(成功報酬) | 125,385 | 777,423 |
投資顧問事業(基本報酬) | 3,192,013 | 3,286,355 |
投資顧問事業(成功報酬) | 484,504 | 3,047,015 |
合計 | 12,980,517 | 16,372,358 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
年金積立金管理運用独立行政法人 | 2,845,501 |
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
該当事項はありません。
(2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (億円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 損保ジャパンDC証券株式会社 | 東京都新宿区 | 30 | 確定拠出年金業 | - | 投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託代行手数料の支払 (注1) | 1,002,331 | 未払 手数料 | 247,773 |
同一の親会社を持つ会社 | SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 東京都新宿区 | 0 | リスクコンサルティング業 | - | 投資信託等に係る委託調査 | 投資信託等委託調査費の支払(注2) | 197,617 | 未払 費用 | 193,125 |
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)委託調査費の支払いについては、一般的取引条件によっております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (億円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 損保ジャパンDC証券株式会社 | 東京都新宿区 | 30 | 確定拠出年金業 | - | 投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託代行手数料の支払 (注1) | 1,148,467 | 未払 手数料 | 314,249 |
同一の親会社を持つ会社 | SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 東京都新宿区 | 0 | リスクコンサルティング業 | - | 投資信託等に係る委託調査 | 投資信託等委託調査費の支払(注2) | 202,016 | 未払 費用 | 213,508 |
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)委託調査費の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
SOMPOホールディングス株式会社 (東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額(円) | 261,528.74 | 278,921.49 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 57,040.22 | 92,940.54 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益(千円) | 1,373,813 | 2,238,472 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 1,373,813 | 2,238,472 |
期中平均株式数(株) | 24,085 | 24,085 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
② 資本金の額
247,369百万円(2026年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 :原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
名 称 | 資本金の額※ (単位:百万円) | 事業の内容 |
株式会社SBI証券 | 54,323 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
損保ジャパンDC証券株式会社 | 3,000 | |
松井証券株式会社 | 11,945 | |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | |
みずほ証券株式会社 | 125,167 | |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | |
楽天証券株式会社 | 19,495 | |
PayPay銀行株式会社 | 72,216 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
※資本金の額は、2026年3月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
1.目論見書の表紙等に、ロゴマーク、キャッチコピー、図案、イラスト、写真、当ファンドの概略的性格を表示する文言等を記載することがあります。
2.金融商品取引法第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」という名称を使用することがあります。また、金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用することがあります。
3.投資信託説明書(請求目論見書)の表紙あるいは裏表紙に、金融商品取引法に基づき、投資家の請求により交付される目論見書である旨を記載することがあります。
4.投資信託説明書(請求目論見書)の表紙に課税上の取扱いに関する記載をすることがあります。
5.目論見書に記載する運用状況に関する情報等は、適宜更新することがあります。
6. 目論見書の表紙等に「金融商品取引業者登録番号」、「使用開始日」等を記載することがあります。
7.投資信託説明書(請求目論見書)の巻末に信託約款を掲載することがあります。
8.目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
9.投資評価機関、投資評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
10.目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。


