ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/29)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年9月25日 |
【計算期間】 | 第3期(自 2025年7月1日 至 2026年6月29日) |
【ファンド名】 | GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) |
【発行者名】 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 堤 健朗 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー |
【事務連絡者氏名】 | 法務部 山﨑 誠吾 |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー |
【電話番号】 | 03-4587-6000 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
本ファンドは、日本を含む世界の米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
■商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | MMF MRF ETF | インデックス型 特殊型 |
(注)本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外・・・投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル(日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ | あり(フルヘッジ) なし | 日経225 TOPIX その他 ( )
| ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型 絶対収益追求型 その他 ( ) |
(注)本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
債券一般・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
年1回・・・目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む)・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
為替ヘッジあり(フルヘッジ)・・・目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(http://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
委託会社は、受託銀行(後記「(3)ファンドの仕組み 2.ファンドの関係法人 ① 委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務 c.受託会社」に定義します。以下同じ。)と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、上記の限度額を変更することができるものとします。
<ファンドのポイント>
1.主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含みます。)に投資します。
■原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行います。組入債券が信託期間の途中で満期を迎えた場合には、本ファンドの信託期間内に満期が設定されている債券への再投資を行う場合があります。
■投資適格債券およびハイ・イールド債券に投資します。
2.外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
■為替変動リスクの低減を図りつつ、為替ヘッジ・コストの変動の抑制もめざします。
為替変動リスクおよび為替ヘッジ・コストの変動を完全に抑制することはできません。くわしくは後記「■為替ヘッジについて」をご覧ください。
3.信託期間約5年の限定追加型の投資信託です。
■信託期間は、2028年6月28日までの約5年間です。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
委託会社は、本ファンドの運用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド(投資顧問会社。以下それぞれ「GSAMニューヨーク」、「GSAMロンドン」および「GSAMシンガポール」といいます。)に委託します。GSAMニューヨーク、GSAMロンドンおよびGSAMシンガポールは運用の権限の委託を受けて、債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用を含みます。)を行います。委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」といいます。
■「持ち切り運用」について
◇債券は一般に、発行時の条件に従って定期的にクーポンが支払われ、満期日には額面金額が支払われます。(図①)
◇本ファンドでは、原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行います。(図②)
【画像・図表はPDF原本参照】
上記は額面が100の債券のイメージ図であり、デフォルト(債務不履行)となった場合等を除きます。本ファンドでは、額面を上回る/下回る価格で債券を購入する場合があります。本ファンドの運用においては、組入債券の満期前であっても、運用チームの見通しが悪化した場合や、格下げが実施された場合等には当該債券の売却を行うことがあります。また、組入債券が信託期間の途中で満期を迎えた場合には、本ファンドの信託期間内に満期が設定されている債券への再投資を行う場合があります。本ファンドは期中の一部解約が可能であり、解約代金の支払いに対応するため債券を満期前に売却する場合があります。その場合、上記のような運用ができない場合があります。デフォルトとは債券を発行する企業が倒産等を理由に債券の元利金(元本およびクーポン)の支払いを停止すること等をいいます。
■債券の格付けについて
債券の格付けは、BBB格相当以上が投資適格格付け、BB格相当以下が投機的格付けとされています。投機的格付けの債券は、ハイ・イールド債券とも呼ばれます。
本ファンドは、投資適格債券およびハイ・イールド債券に投資を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】 |
●格付けとは、債券の信用度を第三者が評価したもので、英字の記号で表されます。左記の例では、AAA格が最も信用度が高く、つまりデフォルト(債務不履行)が生じる可能性が最も低いことを表しています。 ●格付けは、債券を購入するにあたって、債券を発行した企業等の元本・利息の支払能力を知る上で重要な情報のひとつといえます。 |
■為替ヘッジについて
◇外貨建資産については、円高/円安などの為替レートの変動による影響を低減するため、原則として対円での為替ヘッジを行います。(図①)
◇為替ヘッジを行う際には、外貨と円の短期金利の差が目安となる為替ヘッジ・コストがかかります。本ファンドでは外貨金利の変動等による為替ヘッジ・コストの変動の抑制をめざし、金利と為替を組み合わせた取引を行います。(図②)
【画像・図表はPDF原本参照】
上記はイメージ図であり、実際の為替ヘッジ・コストは、需給要因等により大きく変動し、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なることがあります。本ファンドにおける為替ヘッジでは、取引コスト、流動性、市況動向等を勘案し、短期の為替フォワード取引と債券先物取引等を活用することにより、為替変動リスクおよび為替ヘッジ・コストの変動を抑制することをめざします。ただし、為替変動リスクおよび為替ヘッジ・コストの変動を完全に抑制することはできません。
<ファンドの運用>
本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループによって行われます。同グループは、世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を行っています。
各拠点に配置された専門スタッフが拠点の枠を越えて協働することにより、グローバルに拡大を続ける債券市場において、特定の地域に偏ることなく、より多くの収益機会を捉えることができると考えます。
本ファンドでは、独自のリスク・モデルを活用し、金利、イールドカーブ、セクター、クレジットならびに通貨のエクスポージャー等をモニターし、運用を行います。
■運用プロセス
ファンダメンタルズ分析を重視した個別銘柄選択に注力します。運用プロセスの徹底を経て、リスクの高い銘柄への投資の回避をめざし、ポートフォリオにおけるインカムおよびクレジットの安定性をめざします。
【画像・図表はPDF原本参照】
*アクティブなモニタリングプロセスにより、「問題」(格下げリスクやデフォルト・リスク等)となり得る銘柄を特定し、ポートフォリオ構築プロセスと同様のリサーチ主導のアプローチを経た上で、適切な銘柄との入れ替えを実施する場合があります。
本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また、本運用プロセスは変更される場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2023年6月16日 本ファンドの信託設定日であり、同日より運用を開始しました。
(3)【ファンドの仕組み】
1.ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
<ご参考>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用部門であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2025年12月末現在、グループ全体で3兆3,547億米ドル(約525兆円*)の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、2025年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.56円)により、計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。
2.ファンドの関係法人
① 委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務
a.委託会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社)
本ファンドの委託者として、ファンドに集まったお金(信託財産といいます。)の運用指図等を行います。本ファンドの運営の仕組みは上記「1.ファンドの仕組み」の図に示すとおりです。
ただし、本ファンドにおいては、委託会社は債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)の指図に関する権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに委託します。
なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。
b.投資顧問会社
(a)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
(b)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
(c)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
本ファンドの投資顧問会社として、委託会社との間の基本会社間投資顧問契約(以下「投資顧問契約」といいます。)に基づき、委託会社より債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
c.受託会社(株式会社りそな銀行(以下「受託銀行」といいます。))
本ファンドの受託者として、委託会社との間の信託契約に基づき、信託財産の保管および管理業務、基準価額の計算等を行います。なお、上記業務の一部につき再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
d.販売会社
本ファンドの販売会社として、委託会社との間の証券投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書(以下「募集・販売契約」といいます。)に基づき、ファンドの募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、収益分配金、償還金および換金代金の支払い等を行います。
② 委託会社等の概況
a.資本金
委託会社の資本金の額は金4億9,000万円です(本書提出日現在)。
b.沿革
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更
2023年7月1日 NNインベストメント・パートナーズ株式会社と合併
c.大株主の状況
|
|
| (本書提出日現在) | |
| 氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 所有比率 (%) |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エルエルシー | アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市ウェスト・ストリート200番地 | 6,400 | 100 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
本ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
b.本ファンドの運用方針
・ 信託財産は、主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含みます。)に投資します。
・ 債券への投資にあたっては、原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り」による運用を行います。保有債券が信託期間の途中で満期を迎えた場合には、同様に信託期間内に満期が設定されている債券への再投資を行う場合があります。
・ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
・ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
なお、本ファンドでは、運用の効率化を図るため、関連会社に運用の指図にかかる権限を以下のとおり委託します。
委託先の名称 | 委託先の所在地 | 委託の内容 | 委託にかかる費用 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー (GSAMニューヨーク) | アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市 | 債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用を含みます。) | 別に定める取り決めに基づく金額が委託会社から原則として毎月支払われるものとし、信託財産からの直接的な支払いは行いません。 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (GSAMロンドン) | 英国ロンドン市 | ||
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド (GSAMシンガポール) | シンガポール |
(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下、関連する限度において同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものおよび15.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、14.および15.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、以下の取引の指図をすることができます。
1.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすること。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図をすること。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
3.信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること。
4.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること、ならびに信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること、ならびに信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること。
5.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率または価格、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること。
6.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすること。
7.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき貸付の指図をすること。
8.信託財産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図すること。
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、有価証券の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
本書において「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
本書において「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
本書において「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(3)【運用体制】
a.組織
本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループによって行われます。同グループは世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を行っています。各拠点に配置された専門スタッフが拠点の枠を越えて協働することにより、グローバルに拡大を続ける債券市場において、特定の地域に偏ることなく、より多くの収益機会を捉えることができると考えます。
また、運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
(注1) リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2) 上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。
b.運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続などに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています(運用の全部または一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。)。
c.内部管理体制
委託会社は、リスク検討委員会を設置しています。リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
(4)【分配方針】
年1回決算を行い、毎計算期末(毎年6月28日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。初回決算日は2024年6月28日とします。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては、分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 一般コースの場合、収益分配金は、原則として計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
※ 自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差引いた後無手数料で全額自動的に再投資されます。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※ 自動けいぞく投資コースの場合で、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
<収益分配金に関わる留意点>
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 |
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
(a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
2.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
5.デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6.一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(b)信託約款上のその他の投資制限
1.投資する株式等の範囲(信託約款第22条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
2.信用取引の指図および範囲(信託約款第23条)
信用取引の指図は、売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により上記の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
3.有価証券の空売りの指図および範囲(信託約款第24条)
信託財産において有しない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付にかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
4.有価証券の借入れの指図および範囲(信託約款第25条)
有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
5.先物取引等の運用指図(信託約款第26条)
委託会社は、以下の指図を行うことができます。
・わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引(選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ))
・わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引
・わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
6.スワップ取引の運用指図(信託約款第27条)
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは担保の受入れの指図を行うものとします。
7.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図(信託約款第28条)
金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
8.有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第29条)
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
9.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
10.外国為替予約の運用指図(信託約款第31条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため外国為替の売買の予約を指図することができます。
かかる予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
かかる限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
11.資金の借入れ(信託約款第37条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までが5営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(c)その他の法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。
(a)元本変動リスク
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。主なリスクとして以下のものがあげられます。
1.債券投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)
債券の市場価格は、金利が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。金利の変動による債券価格の変化の度合い(リスク)は、債券の満期までの期間が長ければ長いほど、大きくなる傾向があります。
債券への投資に際しては、債券発行体の倒産等の理由で、利息や元本の支払いがなされない、もしくは滞ること等(これを債務不履行といいます。)の信用リスクを伴います。一般に、債券の信用リスクは、発行体の信用度が低いほど、大きくなる傾向があり、債券価格が下落する要因となります。債券の格付けは、トリプルB格以上が投資適格格付け、ダブルB格以下が投機的格付けとされています。投資適格格付けと投機的格付けにおいては、債務不履行率に大きな格差が見られます。
また、劣後債へ投資する場合には、劣後リスク(法的弁済順位が普通社債より劣後し、発行体の破綻時等には、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができないリスク)、繰上償還延期リスク、利払い変更リスクなどもあり、価格変動リスクや信用リスクは相対的に大きいものとなります。
2.ハイ・イールド債券への投資リスク
一般にハイ・イールド債券は投資適格債券と比較して、債券発行体の業績や財務内容などの変化(格付けの変更や市場での評判等を含みます。)により、債券価格が大きく変動することがあります。特に信用状況が大きく悪化するような場合では、短期間で債券価格が大きく下落することがあり、本ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ハイ・イールド債券は投資適格債券と比較して、債務不履行が生じる可能性が高いと考えられます。
3.為替変動リスク
本ファンドの主要投資対象は外貨建資産であり、一般に外貨建資産への投資には為替変動リスクが伴いますが、本ファンドは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。なお、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります(ヘッジ・コストは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差が目安となり、円の金利の方が低い場合この金利差分収益が低下します。)。
本ファンドにおける為替ヘッジでは、短期の為替フォワード取引と債券先物取引等を活用し、為替変動リスクおよび為替ヘッジ・コストの変動の抑制をめざしますが、為替変動リスクおよび為替ヘッジ・コストの変動を完全に抑制することはできません。
4.デリバティブ取引のリスク
本ファンドは、為替ヘッジにおいてデリバティブ(金融派生商品)を用います。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デリバティブが参照する原資産の価格変動に伴い変動しますが、原資産の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。
5.カントリー・リスク
一般に有価証券や外国通貨への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。また、新興国は先進国に比べ政治経済情勢などが不安定であり、投資環境の急変により金融市場に混乱が生じる場合があります。そのため、その国の政治、経済、社会情勢などの変化により、資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があり、その影響を受け基準価額が下落することがあります。
6.取引先に関するリスク
有価証券の貸付、為替取引、先物取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴います。
7.市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
(b)途中換金時に関する留意点
途中換金の場合には、債券を満期まで保有することにより額面での償還を受けることを意図した「持ち切り運用」ができず、額面を下回る価格での組入有価証券の売却や、先物取引、デリバティブ取引等のポジションを不利な価格で解消せざるを得ない場合があり、換金価額が投資元本を下回る要因となります。
(c)流動性リスクに関わる留意点
大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことや取引量が限られてしまうことがあります。これらは、基準価額が下落する要因となり、換金のお申込みを制限する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性もあります。なお、解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
(d)資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
(e)繰上償還に関わる留意点
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込手数料は返還されません。
(f)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンドが米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>
外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいます。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府との間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といいます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴収税を免除される保証もありません。
各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドから、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受ける可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体である受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守していない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(g)法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は変更される可能性があります。
(h)その他の留意点
収益分配金・一部解約金・償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(a)1.1%(税抜1.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に乗じて得た額が申込手数料となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
申込手数料は、商品および投資環境に関する情報提供等、ならびに申込みに関する事務手続きの対価として販売会社が得る手数料です。
(b)自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)請求には手数料はかかりません。ただし、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に対し0.3%の信託財産留保額をご負担いただきます。
信託財産留保額は、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引続き本ファンドを保有される受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.7975%(税抜0.725%)を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
支払先 | 役務の内容 | 配 分 |
委託会社 | ファンドの運用、受託銀行への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等 | 年率0.33% (税抜0.3%) |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・償還金の支払い業務等 | 年率0.44% (税抜0.4%) |
受託銀行 | ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行等 | 年率0.0275% (税抜0.025%) |
なお、委託会社の報酬には投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。
信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありません。)。
(a)株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)
上記(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上記(e)記載の諸費用の支払を信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.1%相当額を上限として定率で日々計上し、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、0.1%を上限としてこれを変更することができます。
上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は本書提出日現在、以下のとおりです。ただし、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
個人の受益者の場合*1
時期 | 項目 | 税金 |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金×20.315%*2 |
換金時 (解約請求による場合) | 所得税および地方税 | 譲渡益×20.315%*2 |
償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡益×20.315%*2 |
*1 法人の受益者の場合については、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
*2 詳しくは、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
上記のほか、申込手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
元本払戻金(特別分配金)は投資元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。
なお、外国での組入有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあります。外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が軽減される場合があります。また、信託報酬および信託財産から支払われる費用等について消費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負担されます。
本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。本ファンドは、少額投資非課税制度(NISA)の適用対象ではありません。
<個別元本について>
① 個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご覧ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
① 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われ、確定申告は不要です。しかしながら、確定申告により、総合課税(配当控除の適用なし)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
収益分配金について上場株式等の配当等として確定申告を行う場合(申告分離課税を選択した場合に限ります。)、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および譲渡所得等ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
<換金時および償還時の課税について>
① 個人の受益者に対する課税
換金時および償還時の譲渡益が課税対象となり、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
譲渡益が発生し課税される場合は、源泉徴収選択口座を用いなければ、源泉徴収は行われず、確定申告が必要となります。また、買取差損益および解約(償還)差損益を含めて上場株式等の譲渡損が発生した場合は、確定申告を行うことにより、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および譲渡所得等ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
② 法人の受益者に対する課税
換金時および償還時の個別元本超過額については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2026年6月30日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
社債券 | アメリカ | 17,457,050,628 | 43.61 |
| ドイツ | 2,216,788,673 | 5.54 |
| イタリア | 811,407,121 | 2.03 |
| フランス | 3,820,686,815 | 9.54 |
| オーストラリア | 377,665,693 | 0.94 |
| イギリス | 3,425,348,735 | 8.56 |
| スイス | 1,098,958,077 | 2.75 |
| オランダ | 2,841,314,476 | 7.10 |
| スペイン | 1,126,516,671 | 2.81 |
| ルクセンブルク | 356,083,462 | 0.89 |
| デンマーク | 304,231,351 | 0.76 |
| アイルランド | 3,819,390,900 | 9.54 |
| ジャージー | 412,092,745 | 1.03 |
| 小計 | 38,067,535,347 | 95.09 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,965,725,009 | 4.91 |
合計(純資産総額) | ― | 40,033,260,356 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月30日現在)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | フランス | 社債券 | BPCE SA 1.625% | 7,300,000 | 18,149.35 | 1,324,903,085 | 18,142.33 | 1,324,390,600 | 1.625 | 2028/1/31 | 3.31 |
2 | アメリカ | 社債券 | BAT CAPITAL CORP 2.259% | 8,175,000 | 15,635.75 | 1,278,222,812 | 15,634.65 | 1,278,132,832 | 2.259 | 2028/3/25 | 3.19 |
3 | アイルランド | 社債券 | AERCAP IRELAND 4.625% | 7,175,000 | 16,254.82 | 1,166,283,712 | 16,254.06 | 1,166,229,131 | 4.625 | 2027/10/15 | 2.91 |
4 | スイス | 社債券 | CREDIT SUISSE AG VAR | 6,000,000 | 18,316.09 | 1,098,965,476 | 18,315.96 | 1,098,958,077 | 0.65 | 2028/1/14 | 2.75 |
5 | イギリス | 社債券 | HSBC HOLDINGS PLC VAR | 4,775,000 | 21,466.76 | 1,025,038,261 | 21,468.59 | 1,025,125,466 | 1.75 | 2026/7/24 | 2.56 |
6 | アメリカ | 社債券 | INTERNATIONAL FL 1.832% | 6,225,000 | 15,689.85 | 976,693,195 | 15,691.30 | 976,783,943 | 1.832 | 2027/10/15 | 2.44 |
7 | イギリス | 社債券 | SANTANDER UK GROUP VAR | 4,150,000 | 21,696.22 | 900,393,131 | 21,694.92 | 900,339,556 | 7.098 | 2027/11/16 | 2.25 |
8 | アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT 3.75% | 5,575,000 | 15,929.59 | 888,074,951 | 15,927.04 | 887,932,653 | 3.75 | 2028/2/15 | 2.22 |
9 | アイルランド | 社債券 | AVOLON HDGS 6.375% | 5,325,000 | 16,677.37 | 888,070,064 | 16,674.59 | 887,921,946 | 6.375 | 2028/5/4 | 2.22 |
10 | フランス | 社債券 | BANQ FED CRD MUT 1.625% | 4,600,000 | 18,182.97 | 836,417,001 | 18,179.51 | 836,257,711 | 1.625 | 2027/11/15 | 2.09 |
11 | ドイツ | 社債券 | VOLKSWAGEN BANK 4.375% | 4,300,000 | 18,907.93 | 813,041,325 | 18,902.03 | 812,787,473 | 4.375 | 2028/5/3 | 2.03 |
12 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE BANK AG VAR | 4,300,000 | 18,584.11 | 799,116,838 | 18,581.89 | 799,021,323 | 3.25 | 2028/5/24 | 2.00 |
13 | オランダ | 社債券 | TECHNIP ENERGIES 1.125% | 4,225,000 | 17,806.75 | 752,335,330 | 17,815.49 | 752,704,521 | 1.125 | 2028/5/28 | 1.88 |
14 | アイルランド | 社債券 | AIB GROUP PLC VAR | 3,900,000 | 18,445.55 | 719,376,656 | 18,446.59 | 719,417,192 | 2.25 | 2028/4/4 | 1.80 |
15 | アメリカ | 社債券 | WESTERN GAS PART 4.5% | 4,425,000 | 16,181.58 | 716,035,334 | 16,183.55 | 716,122,419 | 4.5 | 2028/3/1 | 1.79 |
16 | アイルランド | 社債券 | PERMANENT TSB GROUP VAR | 3,475,000 | 19,065.95 | 662,541,969 | 19,063.24 | 662,447,730 | 6.625 | 2028/4/25 | 1.65 |
17 | スペイン | 社債券 | BANCO SANTANDER SA 1.75% | 3,000,000 | 21,138.17 | 634,145,154 | 21,139.18 | 634,175,566 | 1.75 | 2027/2/17 | 1.58 |
18 | ドイツ | 社債券 | STYROLUTION 2.25% | 3,330,000 | 18,174.76 | 605,219,825 | 18,167.56 | 604,979,877 | 2.25 | 2027/1/16 | 1.51 |
19 | オランダ | 社債券 | ZF EUROPE FINANCE 2.5% | 3,300,000 | 18,274.19 | 603,048,384 | 18,275.07 | 603,077,554 | 2.5 | 2027/10/23 | 1.51 |
20 | アメリカ | 社債券 | CONTINENTAL RESO 4.375% | 3,725,000 | 16,139.38 | 601,192,200 | 16,141.57 | 601,273,788 | 4.375 | 2028/1/15 | 1.50 |
21 | アメリカ | 社債券 | MYLAN INC 4.55% | 3,575,000 | 16,155.72 | 577,567,219 | 16,149.93 | 577,360,238 | 4.55 | 2028/4/15 | 1.44 |
22 | アメリカ | 社債券 | ORGANON & CO/ORG 2.875% | 3,040,000 | 18,305.92 | 556,500,169 | 18,307.72 | 556,554,795 | 2.875 | 2028/4/30 | 1.39 |
23 | アメリカ | 社債券 | LIVE NATION ENT 3.75% | 3,475,000 | 15,915.51 | 553,064,266 | 15,911.37 | 552,920,210 | 3.75 | 2028/1/15 | 1.38 |
24 | アメリカ | 社債券 | STARWOOD PROP TR 4.375% | 3,375,000 | 16,188.88 | 546,374,825 | 16,202.45 | 546,832,922 | 4.375 | 2027/1/15 | 1.37 |
25 | アメリカ | 社債券 | LITHIA MOTORS INC 4.625% | 3,375,000 | 16,161.47 | 545,449,618 | 16,167.04 | 545,637,906 | 4.625 | 2027/12/15 | 1.36 |
26 | アメリカ | 社債券 | STANDARD INDS IN 4.75% | 3,375,000 | 16,121.08 | 544,086,524 | 16,126.06 | 544,254,788 | 4.75 | 2028/1/15 | 1.36 |
27 | アメリカ | 社債券 | TALLGRASS NRG 5.5% | 3,275,000 | 16,193.31 | 530,331,054 | 16,206.80 | 530,773,021 | 5.5 | 2028/1/15 | 1.33 |
28 | イギリス | 社債券 | ROLLS-ROYCE PLC 5.75% | 3,225,000 | 16,451.73 | 530,568,303 | 16,442.07 | 530,257,026 | 5.75 | 2027/10/15 | 1.32 |
29 | アメリカ | 社債券 | ONEMAIN FINANCE 6.625% | 3,200,000 | 16,486.26 | 527,560,459 | 16,489.85 | 527,675,376 | 6.625 | 2028/1/15 | 1.32 |
30 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS LLC 5% | 3,275,000 | 15,990.05 | 523,674,275 | 16,048.91 | 525,602,031 | 5 | 2028/2/1 | 1.31 |
種類別及び業種別投資比率
(2026年6月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
社債券 | 95.09 |
合計 | 95.09 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
(2026年6月30日現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2026年6月30日現在)
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額金額 | 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
債券先物取引 | アメリカ | シカゴ商品取引所 | CBT 10Y 2609 | 買建 | 138 | 米ドル | 15,216,656.24 | 2,471,032,807 | 15,205,875 | 2,469,282,041 | 6.17 |
| アメリカ | シカゴ商品取引所 | CBT 2Y 2609 | 売建 | 426 | 米ドル | 87,902,437.5 | 14,274,476,826 | 87,862,500 | 14,267,991,375 | △35.64 |
| アメリカ | シカゴ商品取引所 | CBT 20Y 2609 | 売建 | 6 | 米ドル | 684,937.5 | 111,227,000 | 684,937.5 | 111,227,000 | △0.28 |
| アメリカ | シカゴ商品取引所 | CBT 30Y 2609 | 売建 | 31 | 米ドル | 3,622,156.25 | 588,201,953 | 3,624,093.75 | 588,516,584 | △1.47 |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | BUND1OY 2609 | 買建 | 6 | ユーロ | 764,820 | 141,759,387 | 764,460 | 141,692,661 | 0.35 |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | SCHATZ 2609 | 売建 | 391 | ユーロ | 41,447,955 | 7,682,378,459 | 41,430,360 | 7,679,117,226 | △19.18 |
| イギリス | インターコンチネンタル取引所 | GILT 2609 | 売建 | 20 | 英ポンド | 1,790,600 | 385,068,530 | 1,793,200 | 385,627,660 | △0.96 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
第1計算期間末(2024年6月28日) | 57,380 | 57,380 | 1.0357 | 1.0357 |
第2計算期間末(2025年6月30日) | 49,506 | 49,506 | 1.0535 | 1.0535 |
第3計算期間末(2026年6月29日) | 40,017 | 40,017 | 1.0682 | 1.0682 |
2025年6月末日 | 49,506 | - | 1.0535 | - |
7月末日 | 48,405 | - | 1.0581 | - |
8月末日 | 47,398 | - | 1.0588 | - |
9月末日 | 46,495 | - | 1.0603 | - |
10月末日 | 45,696 | - | 1.0599 | - |
11月末日 | 45,080 | - | 1.0603 | - |
12月末日 | 44,167 | - | 1.0623 | - |
2026年1月末日 | 43,422 | - | 1.0636 | - |
2月末日 | 42,673 | - | 1.0642 | - |
3月末日 | 41,778 | - | 1.0612 | - |
4月末日 | 41,257 | - | 1.0660 | - |
5月末日 | 40,735 | - | 1.0677 | - |
6月末日 | 40,033 | - | 1.0692 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 2023年6月16日~2024年6月28日 | 0.0000 |
第2計算期間 | 2024年6月29日~2025年6月30日 | 0.0000 |
第3計算期間 | 2025年7月1日~2026年6月29日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
期 | 期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | 2023年6月16日~2024年6月28日 | 3.6 |
第2計算期間 | 2024年6月29日~2025年6月30日 | 1.7 |
第3計算期間 | 2025年7月1日~2026年6月29日 | 1.4 |
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1計算期間 | 2023年6月16日~2024年6月28日 | 60,173,091,031 | 4,768,604,349 | 55,404,486,682 |
第2計算期間 | 2024年6月29日~2025年6月30日 | - | 8,412,151,799 | 46,992,334,883 |
第3計算期間 | 2025年7月1日~2026年6月29日 | - | 9,531,747,357 | 37,460,587,526 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当初申込期間(2023年5月1日から2023年6月15日まで)および継続申込期間(2023年6月16日から2023年6月23日まで)に受益権の募集を行いました。2023年6月24日以降、購入のお申込みはできません。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。
当初申込期間におけるお買付は、営業時間内においていつでも、販売会社に対してお申込みいただくことができます。
継続申込期間におけるお買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時*2までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日(以下「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。)に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付けいたしません。収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これを受付けるものとします。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(3) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースをお選びいただくことになります(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。ただし、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) お買付価額は、当初申込期間においては1口当たり1円(1万口当たり1万円)、継続申込期間においては取得申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お買付には申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(4587)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「Gグ社債2306」)。
(5) お買付単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、上記(3)の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
(6) 当初申込期間におけるお買付代金は、当初申込期間中にお申込みの販売会社にお支払いください。継続申込期間におけるお買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) ご換金(解約)のお申込みは、毎営業日*1受付けます。毎営業日の原則として午後3時30分*2までに、ご換金のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
*1 「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
(2) ご換金の単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3) ご換金の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。手取額は、解約価額から、換金にかかる税金を差し引いた金額となります。
詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(4587)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「Gグ社債2306」)。
(5) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により大口のご換金は制限することがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。これにより一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(4587)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「Gグ社債2306」)。年1回(6月)の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成されています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2023年6月16日から開始し、2028年6月28日を終了日とします。なお、委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。ただし、下記「(5) その他 a.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎年6月29日から翌年6月28日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は信託契約締結日から2024年6月28日までとします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
(5)【その他】
a.信託の終了
① 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託銀行と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。
② 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託会社は、①および②の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ ③の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本④において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ ③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ ③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、③から⑤までに規定する信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑦ 監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に記載する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任することができます。また、受託銀行がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行を解任することはできないものとします。
b.約款変更等
① 委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することまたは本ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができ、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本b.「約款変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、①の事項(①の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、本ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ ①から⑥までの規定にかかわらず、本ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
c.反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する重大な約款変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
d.関係法人との契約の更改等
(a) 募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(b) 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約上のサービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.信託業務の委託等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
(a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
(b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(c) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
(d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者(受託銀行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
(a) 信託財産の保存に係る業務
(b) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(c) 委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
(d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
g.混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本g.において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
h.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
i.有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
j.再投資の指図
委託会社は、上記の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
k.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
本ファンドの受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
・他の受益者の氏名または名称および住所
・他の受益者が有する受益権の内容
l.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
m.信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託期間を延長することができます。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3) 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続
一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および交付開始前(自動けいぞく投資コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5) 委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となります。
(6) 換金手続等
前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2025年7月1日から2026年6月29日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 第2期 (2025年6月30日現在) | 第3期 (2026年6月29日現在) |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 41,375,000 | 48,978,521 |
コール・ローン | 1,013,517,756 | 2,436,895,913 |
社債券 | 48,259,939,592 | 37,873,862,713 |
派生商品評価勘定 | 51,125,026 | 35,202,480 |
未収利息 | 624,972,503 | 454,682,888 |
差入委託証拠金 | 335,776,349 | 154,123,050 |
流動資産合計 | 50,326,706,226 | 41,003,745,565 |
資産合計 | 50,326,706,226 | 41,003,745,565 |
負債の部 |
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流動負債 |
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派生商品評価勘定 | 566,147,723 | 763,650,700 |
未払解約金 | 45,873,486 | 54,143,202 |
未払受託者報酬 | 7,086,666 | 5,734,003 |
未払委託者報酬 | 198,426,375 | 160,552,086 |
その他未払費用 | 2,795,693 | 2,475,301 |
流動負債合計 | 820,329,943 | 986,555,292 |
負債合計 | 820,329,943 | 986,555,292 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 46,992,334,883 | 37,460,587,526 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,514,041,400 | 2,556,602,747 |
(分配準備積立金) | 3,256,537,196 | 3,846,125,295 |
元本等合計 | 49,506,376,283 | 40,017,190,273 |
純資産合計 | 49,506,376,283 | 40,017,190,273 |
負債純資産合計 | 50,326,706,226 | 41,003,745,565 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
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| (単位:円) |
| 第2期 自 2024年6月29日 至 2025年6月30日 | 第3期 自 2025年7月1日 至 2026年6月29日 |
営業収益 |
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受取利息 | 2,048,782,033 | 1,640,305,314 |
有価証券売買等損益 | 1,618,046,746 | 169,988,905 |
派生商品取引等損益 | △233,764,766 | 315,100,586 |
為替差損益 | △2,142,278,313 | △1,263,258,469 |
その他収益 | 46,875,839 | 97,115,832 |
営業収益合計 | 1,337,661,539 | 959,252,168 |
営業費用 |
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受託者報酬 | 14,866,488 | 12,171,160 |
委託者報酬 | 416,261,407 | 340,792,421 |
その他費用 | 8,471,484 | 7,736,739 |
営業費用合計 | 439,599,379 | 360,700,320 |
営業利益又は営業損失(△) | 898,062,160 | 598,551,848 |
経常利益又は経常損失(△) | 898,062,160 | 598,551,848 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 898,062,160 | 598,551,848 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 71,829,096 | 65,662,427 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,975,967,128 | 2,514,041,400 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,158,792 | 490,328,074 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,158,792 | 490,328,074 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,514,041,400 | 2,556,602,747 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 第2期 自 2024年6月29日 至 2025年6月30日 | 第3期 自 2025年7月1日 至 2026年6月29日 |
1.有価証券の評価基準及び評価 方法 | 社債券 個別法に基づき、時価評価しております。 | 社債券 同左 |
2.デリバティブの評価基準及び 評価方法 | (1) 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | (1) 為替予約取引 同左 |
| (2) 先物取引 個別法に基づき、時価評価しております。 | (2) 先物取引 同左 |
3.その他財務諸表作成のための 基礎となる事項 | (1) 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号) 第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | (1) 外貨建取引等の処理基準 同左 |
| (2)計算期間の取扱い 2025年6月28日及びその翌日が休業日のため、当計算期間末日は2025年6月30日としております。 | (2)計算期間の取扱い 2025年6月28日及びその翌日が休業日のため、当計算期間期首は2025年7月1日としております。また、2026年6月28日が休業日のため、当計算期間末日は2026年6月29日としております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 第2期 (2025年6月30日現在) | 第3期 (2026年6月29日現在) |
1.元本の推移 |
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期首元本額 | 55,404,486,682円 | 46,992,334,883円 |
期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
期中一部解約元本額 | 8,412,151,799円 | 9,531,747,357円 |
2.受益権の総数 | 46,992,334,883口 | 37,460,587,526口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分 | 第2期 自 2024年6月29日 至 2025年6月30日 | 第3期 自 2025年7月1日 至 2026年6月29日 |
分配金の計算過程 |
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費用控除後の配当等収益額 | 1,516,356,790円 | 1,230,520,826円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 319,733円 | 254,879円 |
分配準備積立金額 | 1,740,180,406円 | 2,615,604,469円 |
本ファンドの分配対象収益額 | 3,256,856,929円 | 3,846,380,174円 |
本ファンドの期末残存口数 | 46,992,334,883口 | 37,460,587,526口 |
10,000口当たり収益分配対象額 | 693円 | 1,026円 |
10,000口当たり分配金額 | -円 | -円 |
収益分配金金額 | -円 | -円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分 | 第2期 自 2024年6月29日 至 2025年6月30日 | 第3期 自 2025年7月1日 至 2026年6月29日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びそのリスク | 本ファンドが保有する主な金融資産は社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制
| コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 | 第2期 自 2024年6月29日 至 2025年6月30日 | 第3期 自 2025年7月1日 至 2026年6月29日 |
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を時価としております。 | (2)有価証券 同左 |
| (3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第2期 (2025年6月30日現在) | 第3期 (2026年6月29日現在) |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
社債券 | 1,506,749,639 | 178,154,437 |
合計 | 1,506,749,639 | 178,154,437 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 債券関連
区分 | 種類 | 第2期(2025年6月30日現在) | 第3期(2026年6月29日現在) | ||||||
契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
市場取引 | 債券先物取引 |
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買建 | 2,043,717,566 | - | 2,054,964,008 | 11,246,442 | 2,579,026,390 | - | 2,602,326,157 | 23,299,767 | |
売建 | 37,471,171,142 | - | 37,543,916,552 | △72,745,410 | 22,886,889,663 | - | 22,932,838,092 | △45,948,429 | |
合計 | 39,514,888,708 | - | 39,598,880,560 | △61,498,968 | 25,465,916,053 | - | 25,535,164,249 | △22,648,662 | |
(2) 通貨関連
区分 | 種類 | 第2期(2025年6月30日現在) | 第3期(2026年6月29日現在) | ||||||
契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
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買建 |
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ユーロ | - | - | - | - | 64,625,811 | - | 63,995,270 | △630,541 | |
売建 |
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| |
米ドル | 25,119,923,666 | - | 25,342,472,952 | △222,549,286 | 21,318,832,982 | - | 22,028,771,360 | △709,938,378 | |
ユーロ | 18,231,084,864 | - | 18,304,553,615 | △73,468,751 | 12,772,890,375 | - | 12,779,981,729 | △7,091,354 | |
英ポンド | 5,502,413,470 | - | 5,659,919,162 | △157,505,692 | 4,511,110,093 | - | 4,499,249,378 | 11,860,715 | |
合計 | 48,853,422,000 | - | 49,306,945,729 | △453,523,729 | 38,667,459,261 | - | 39,371,997,737 | △705,799,558 | |
(注) 時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1) 予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2) 当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分 | 第2期 (2025年6月30日現在) | 第3期 (2026年6月29日現在) |
1口当たり純資産額 | 1.0535円 | 1.0682円 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
米ドル | 社債券 | AERCAP IRELAND 4.625% | 7,175,000.00 | 7,181,992.19 |
|
|
| AUTONATION INC 3.8% | 2,275,000.00 | 2,248,891.74 |
|
|
| AVIATION CAPITAL 6.25% | 2,075,000.00 | 2,123,626.54 |
|
|
| AVOLON HDGS 6.375% | 5,325,000.00 | 5,468,748.47 |
|
|
| BANK OF IRELAND VAR | 2,375,000.00 | 2,360,912.91 |
|
|
| BAT CAPITAL CORP 2.259% | 8,175,000.00 | 7,871,314.81 |
|
|
| BOEING CO/THE 6.259% | 1,875,000.00 | 1,900,462.62 |
|
|
| CCO HOLDINGS LLC 5% | 3,275,000.00 | 3,224,793.86 |
|
|
| CHARTER COMM OPT 3.75% | 5,575,000.00 | 5,468,778.56 |
|
|
| CITIGROUP INC VAR | 2,350,000.00 | 2,342,921.05 |
|
|
| CONTINENTAL RESO 4.375% | 3,725,000.00 | 3,702,150.38 |
|
|
| DANSKE BANK A/S VAR | 1,875,000.00 | 1,872,793.23 |
|
|
| FORD MOTOR CREDIT 7.35% | 2,925,000.00 | 3,007,967.54 |
|
|
| HEALTHCARE RLTY 3.75% | 2,225,000.00 | 2,209,692.84 |
|
|
| INTERNATIONAL FL 1.832% | 6,225,000.00 | 6,014,491.01 |
|
|
| INTESA SANPAOLO 3.875% | 1,925,000.00 | 1,902,138.18 |
|
|
| LITHIA MOTORS INC 4.625% | 3,375,000.00 | 3,358,886.74 |
|
|
| LIVE NATION ENT 3.75% | 3,475,000.00 | 3,405,777.86 |
|
|
| MACQUARIE GROUP LTD VAR | 2,375,000.00 | 2,325,541.42 |
|
|
| MGM RESORTS INTL 5.5% | 1,875,000.00 | 1,877,933.53 |
|
|
| MORGAN STANLEY VAR | 250,000.00 | 247,288.46 |
|
|
| MYLAN INC 4.55% | 3,575,000.00 | 3,556,667.40 |
|
|
| NATIONWIDE BLDG 4% | 1,900,000.00 | 1,897,390.22 |
|
|
| NAVIENT CORP 5% | 3,175,000.00 | 3,150,580.62 |
|
|
| NEWELL BRANDS INC 6.375% | 3,150,000.00 | 3,177,878.85 |
|
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|
| NISSAN MOTOR ACC 2.75% | 2,125,000.00 | 2,021,358.31 |
|
|
| NUSTAR LOGISTICS 5.625% | 2,075,000.00 | 2,080,083.87 |
|
|
| ONEMAIN FINANCE 6.625% | 3,200,000.00 | 3,248,725.04 |
|
|
| PENSKE TRUCK LE 4.4% | 1,850,000.00 | 1,847,149.66 |
|
|
| ROLLS-ROYCE PLC 5.75% | 3,225,000.00 | 3,267,247.39 |
|
|
| ROYAL CARIBBEAN 7.5% | 2,000,000.00 | 2,073,568.69 |
|
|
| SANTANDER HOLD VAR | 2,925,000.00 | 2,892,525.46 |
|
|
| SIRIUS XM RADIO INC 5% | 2,708,000.00 | 2,700,340.17 |
|
|
| SOCIETE GENERALE VAR | 2,975,000.00 | 2,946,606.02 |
|
|
| STANDARD INDS IN 4.75% | 3,375,000.00 | 3,350,492.79 |
|
|
| STARWOOD PROP TR 4.375% | 3,375,000.00 | 3,364,584.18 |
|
|
| TALLGRASS NRG 5.5% | 3,275,000.00 | 3,265,786.40 |
|
|
| TARGA RES PRTNRS 5% | 2,175,000.00 | 2,175,221.32 |
|
|
| TRAVEL + LEISURE CO 6% | 3,100,000.00 | 3,106,783.16 |
|
|
| TRI POINTE HOMES 5.25% | 2,100,000.00 | 2,096,324.30 |
|
|
| VISTRA CORP 5% | 3,200,000.00 | 3,199,180.65 |
|
|
| WESTERN GAS PART 4.5% | 4,425,000.00 | 4,409,356.08 |
|
小計 |
|
|
| 129,944,954.52 |
|
|
|
|
| (21,019,895,843) |
|
ユーロ | 社債券 | AIB GROUP PLC VAR | 3,900,000.00 | 3,881,179.69 |
|
|
| AKELIUS RESIDENT 1% | 2,000,000.00 | 1,932,648.28 |
|
|
| BANCO SANTANDER 2.125% | 2,700,000.00 | 2,657,073.12 |
|
|
| BANQ FED CRD MUT 1.625% | 4,600,000.00 | 4,512,635.56 |
|
|
| BERRY GLOBAL INC 1.5% | 2,500,000.00 | 2,481,671.32 |
|
|
| BPCE SA 1.625% | 7,300,000.00 | 7,148,114.84 |
|
|
| CREDIT SUISSE AG VAR | 6,000,000.00 | 5,929,136.64 |
|
|
| DEUTSCHE BANK AG VAR | 4,300,000.00 | 4,311,393.78 |
|
|
| FAURECIA 2.375% | 2,200,000.00 | 2,179,201.02 |
|
|
| FIL LTD/BERMUNDA 2.5% | 1,775,000.00 | 1,772,341.54 |
|
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|
| GENERAL MOTORS FINL 4.5% | 425,000.00 | 433,360.08 |
|
|
| LOGICOR FINANCING 1.625% | 1,950,000.00 | 1,921,542.76 |
|
|
| NIBC BANK NV 0.875% | 2,300,000.00 | 2,257,389.45 |
|
|
| OPTICS BIDCO SPA 6.875% | 1,520,000.00 | 1,590,464.39 |
|
|
| ORGANON & CO/ORG 2.875% | 3,040,000.00 | 3,002,428.75 |
|
|
| PERMANENT TSB GROUP VAR | 3,475,000.00 | 3,574,545.29 |
|
|
| STYROLUTION 2.25% | 3,330,000.00 | 3,265,280.96 |
|
|
| TECHNIP ENERGIES 1.125% | 4,225,000.00 | 4,058,998.27 |
|
|
| TELECOM ITALIA 6.875% | 1,070,000.00 | 1,121,849.84 |
|
|
| VOLKSWAGEN BANK 4.375% | 4,300,000.00 | 4,386,519.15 |
|
|
| WPC EUROBOND BV 1.35% | 1,900,000.00 | 1,838,869.85 |
|
|
| ZF EUROPE FINANCE 2.5% | 3,300,000.00 | 3,253,565.60 |
|
小計 |
|
|
| 67,510,210.18 |
|
|
|
|
| (12,435,380,715) |
|
英ポンド | 社債券 | ABN AMRO BANK NV 5.125% | 1,700,000.00 | 1,712,758.75 |
|
|
| BANCO SANTANDER SA 1.75% | 3,000,000.00 | 2,948,826.57 |
|
|
| BNP PARIBAS 1.875% | 2,000,000.00 | 1,922,876.80 |
|
|
| ELEC DE FRANCE 6.25% | 1,650,000.00 | 1,692,862.67 |
|
|
| HEATHROW FUNDING 2.625% | 2,000,000.00 | 1,916,158.14 |
|
|
| HSBC HOLDINGS PLC VAR | 4,775,000.00 | 4,766,511.33 |
|
|
| NATIONWIDE BLDG VAR | 1,550,000.00 | 1,548,088.98 |
|
|
| SANTANDER UK GROUP VAR | 4,150,000.00 | 4,186,901.33 |
|
小計 |
|
|
| 20,694,984.57 |
|
|
|
|
| (4,418,586,155) |
|
合計 |
| 37,873,862,713 |
| ||
| (37,873,862,713) |
| |||
(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | 社債券 42銘柄 | 100.0% | 55.5% |
ユーロ | 社債券 22銘柄 | 100.0% | 32.8% |
英ポンド | 社債券 8銘柄 | 100.0% | 11.7% |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2026年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 105,089,399,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,056,139,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,033,260,356円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,440,613,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0692円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
a 受益権の名義書換え
該当事項はありません。
b 受益者に対する特典
該当事項はありません。
c 受益権の譲渡制限
該当事項はありません。ただし、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。
d その他
本ファンドの受益権は振替受益権であり、委託会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額:金4億9,000万円
② 発行する株式の総数:8,000株
③ 発行済株式の総数:6,400株
④ 最近5年間における主な資本の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故あるときにその職務を代行します。
委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会に直属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限度で取締役会が有する一切の権限を保持し、執行します(取締役会の専権事項を除きます。)。
リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレーショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、及び関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当社の経営理念に沿った各種規定及び業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができます。また、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため(議決権行使に関する方針を含みます。)、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。
新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分配方針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。
プロダクトガバナンス委員会は、経営委員会の監督の下に、お客様本位の業務運営を実現するため、金融商品の組成から償還までのライフサイクル全体を通じて、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うべく、検証・検討を実施し意思決定を行います。
監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。業務の執行は、取締役が行います。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社における投資運用の意思決定は運用本部所属の各部において行われます。運用本部は以下のような部によって構成されています。運用本部の各部では株式運用部長、計量運用部長および債券通貨運用部長がその所属員を指揮監督し、部の業務を統括しています。株式運用部は、日本株の運用を、計量運用部は、計量運用によるタイミング戦略、株式国別配分、債券国別配分および通貨配分などの各戦略をはじめとする多資産クラスの運用ならびに計量運用手法による株式の運用を、債券通貨運用部は、債券および通貨の運用をそれぞれ担当します。それぞれの運用部は各資産クラスの運用について独立した責任と権限をもち、投資運用に関する意思決定を行います。また、運用本部には、上記のほかに、運用投資戦略部、外部委託投資部、マルチプロダクト・ファンド部、スチュワードシップ責任推進部、オルタナティブ運用部およびオルタナティブ・マルチ戦略投資室があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
投資運用の意思決定には、委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門のリソースが活用されます。委託会社の運用本部はゴールドマン・サックスの資産運用部門のポートフォリオ・マネジメント・チームの構成員として、他の構成員たる様々な地域のポートフォリオ・マネジメント・チームとグローバルな情報交換を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言業務を行っています。また、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
② 委託会社の運用するファンド
2026年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額(円) |
追加型株式投資信託 | 159 | 8,136,013,410,065 |
単位型株式投資信託 | 3 | 124,164,495,616 |
合計 | 162 | 8,260,177,905,681 |
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
期別 |
| 第30期 (2024年12月31日現在) | 第31期 (2025年12月31日現在) | ||
資産の部 | |||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金・預金 |
|
| 11,278,244 |
| 997,946 |
短期貸付金 |
|
| 19,786,571 |
| 29,054,242 |
支払委託金 |
|
| 12 |
| 12 |
収益分配金 |
| 12 |
| 12 |
|
前払費用 |
|
| 537,495 |
| 626,322 |
未収委託者報酬 |
|
| 6,085,927 |
| 6,790,595 |
未収運用受託報酬 |
|
| 2,343,058 |
| 2,572,897 |
未収収益 |
|
| 203,521 |
| 149,386 |
その他流動資産 |
|
| 870 |
| 528 |
流動資産計 |
|
| 40,235,703 |
| 40,191,932 |
|
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
無形固定資産 |
|
| 8,212,679 |
| 7,813,486 |
ソフトウェア |
| 519,673 |
| 747,437 |
|
のれん |
| 2,041,091 |
| 1,874,471 |
|
顧客関連資産 |
| 5,651,914 |
| 5,191,577 |
|
投資その他の資産 |
|
| 586,283 |
| 935,350 |
投資有価証券 |
| - |
| 205,140 |
|
長期差入保証金 |
| 45,976 |
| 47,387 |
|
繰延税金資産 |
| 11,828 |
| 51,702 |
|
その他の投資等 |
| 528,478 |
| 631,120 |
|
固定資産計 |
|
| 8,798,963 |
| 8,748,837 |
資産合計 |
|
| 49,034,666 |
| 48,940,769 |
期別 |
| 第30期 (2024年12月31日現在) | 第31期 (2025年12月31日現在) | ||
負債の部 | |||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
流動負債 |
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 112,841 |
| 105,895 |
未払金 |
|
| 4,610,160 |
| 4,782,037 |
未払収益分配金 |
| 116 |
| 128 |
|
未払手数料 |
| 2,953,189 |
| 3,241,191 |
|
その他未払金 |
| 1,656,854 |
| 1,540,717 |
|
未払費用 | *1 |
| 3,281,418 |
| 3,260,578 |
一年内返済予定の関係会社長期借入金 |
|
| 4,000,000 |
| 2,000,000 |
未払法人税等 |
|
| 3,340,518 |
| 2,683,947 |
未払消費税等 |
|
| 755,211 |
| 648,269 |
その他流動負債 |
|
| 211,678 |
| 171,526 |
流動負債計 |
|
| 16,311,828 |
| 13,652,254 |
|
|
|
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
関係会社長期借入金 |
|
| 2,000,000 |
| 2,000,000 |
退職給付引当金 |
|
| 766,011 |
| 797,605 |
長期未払費用 | *1 |
| 755,712 |
| 923,643 |
固定負債計 |
|
| 3,521,724 |
| 3,721,248 |
負債合計 |
|
| 19,833,553 |
| 17,373,503 |
純資産の部 | |||||
科目 |
| 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 490,000 |
| 490,000 |
資本剰余金 |
|
| 390,000 |
| 390,000 |
資本準備金 |
| 390,000 |
| 390,000 |
|
利益剰余金 |
|
| 28,321,113 |
| 30,683,700 |
その他利益剰余金 |
| 28,321,113 |
| 30,683,700 |
|
繰越利益剰余金 |
| 28,321,113 |
| 30,683,700 |
|
株主資本合計 |
|
| 29,201,113 |
| 31,563,700 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| - |
| 3,566 |
|
評価・換算差額等合計 |
|
| - |
| 3,566 |
純資産合計 |
|
| 29,201,113 |
| 31,567,266 |
負債・純資産合計 |
|
| 49,034,666 |
| 48,940,769 |
(2)【損益計算書】
期別 |
| 第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
経 常 損 益 の 部 | 営 業 損 益 の 部 |
|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
営業収益 |
|
|
|
|
| ||
委託者報酬 |
|
| 43,361,329 |
| 46,711,545 | ||
運用受託報酬 | *2 |
| 15,157,326 |
| 15,924,882 | ||
その他営業収益 | *2 |
| 6,496,003 |
| 7,628,469 | ||
営業収益計 |
|
| 65,014,659 |
| 70,264,896 | ||
営業費用 |
|
|
|
|
| ||
支払手数料 |
|
| 20,899,519 |
| 22,535,515 | ||
支払投資顧問料 |
|
| 337,352 |
| 289,029 | ||
広告宣伝費 |
|
| 92,327 |
| 105,628 | ||
調査費 |
|
| 15,036,359 |
| 16,283,286 | ||
委託調査費 | *2 | 15,036,359 |
| 16,283,286 |
| ||
委託計算費 |
|
| 452,707 |
| 474,393 | ||
営業雑経費 |
|
| 277,031 |
| 260,289 | ||
通信費 |
| 22,357 |
| 13,923 |
| ||
印刷費 |
| 221,405 |
| 199,696 |
| ||
協会費 |
| 33,267 |
| 46,669 |
| ||
営業費用計 |
|
| 37,095,297 |
| 39,948,143 | ||
一般管理費 |
|
|
|
|
| ||
給料 |
|
| 7,547,795 |
| 7,294,405 | ||
役員報酬 |
| 172,789 |
| 137,179 |
| ||
給料・手当 |
| 3,856,810 |
| 3,495,872 |
| ||
賞与 |
| 1,640,402 |
| 1,531,011 |
| ||
株式従業員報酬 | *1 | 367,875 |
| 452,204 |
| ||
その他の報酬 |
| 1,509,918 |
| 1,678,138 |
| ||
交際費 |
|
| 120,780 |
| 58,411 | ||
寄付金 |
|
| 39,390 |
| 33,784 | ||
旅費交通費 |
|
| 204,871 |
| 179,532 | ||
租税公課 |
|
| 275,669 |
| 271,645 | ||
退職給付費用 |
|
| 471,393 |
| 498,794 | ||
固定資産減価償却費 |
|
| 512,110 |
| 608,432 | ||
のれん償却額 |
|
| 166,619 |
| 166,619 | ||
事務委託費 |
|
| 3,870,021 |
| 4,343,119 | ||
諸経費 |
|
| 1,309,206 |
| 1,321,501 | ||
一般管理費計 |
|
| 14,517,857 |
| 14,776,248 | ||
| 営業利益 |
|
| 13,401,504 |
| 15,540,504 | |
営 業 外 損 益 の 部 | 営業外収益 |
|
|
|
|
| |
受取利息 |
|
| 103,741 |
| 223,988 | ||
投資有価証券売却益 |
|
| 5,077 |
| - | ||
雑益 |
|
| - |
| 14 | ||
営業外収益計 |
|
| 108,818 |
| 224,002 | ||
営業外費用 |
|
|
|
|
| ||
支払利息 | *2 |
| 89,480 |
| 108,052 | ||
株式従業員報酬 | *1 *2 |
| 389,631 |
| 476,458 | ||
為替差損 |
|
| 9,946 |
| 3,148 | ||
営業外費用計 |
|
| 489,058 |
| 587,659 | ||
| 経常利益 |
|
| 13,021,265 |
| 15,176,847 | |
税引前当期純利益 |
|
| 13,021,265 |
| 15,176,847 | ||
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 4,438,826 |
| 4,855,709 | ||
法人税等調整額 |
|
| △308,628 |
| △41,448 | ||
当期純利益 |
|
| 8,891,066 |
| 10,362,586 | ||
(3)【株主資本等変動計算書】
第30期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) |
|
|
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
2024年1月1日残高 | 490,000 | 390,000 | 390,000 | 23,430,046 | 23,430,046 | 24,310,046 | 2,157 | 2,157 | 24,312,204 |
事業年度中の変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △ 4,000,000 | △ 4,000,000 | △ 4,000,000 |
|
| △ 4,000,000 |
当期純利益 |
|
|
| 8,891,066 | 8,891,066 | 8,891,066 |
|
| 8,891,066 |
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |
|
|
|
|
|
| △ 2,157 | △ 2,157 | △ 2,157 |
事業年度中の変動額合計 | - | - | - | 4,891,066 | 4,891,066 | 4,891,066 | △ 2,157 | △ 2,157 | 4,888,909 |
2024年12月31日残高 | 490,000 | 390,000 | 390,000 | 28,321,113 | 28,321,113 | 29,201,113 | - | - | 29,201,113 |
第31期(自2025年1月1日 至2025年12月31日) |
|
|
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
2025年1月1日残高 | 490,000 | 390,000 | 390,000 | 28,321,113 | 28,321,113 | 29,201,113 | - | - | 29,201,113 |
事業年度中の変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △ 8,000,000 | △ 8,000,000 | △ 8,000,000 |
|
| △ 8,000,000 |
当期純利益 |
|
|
| 10,362,586 | 10,362,586 | 10,362,586 |
|
| 10,362,586 |
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |
|
|
|
|
|
| 3,566 | 3,566 | 3,566 |
事業年度中の変動額合計 | - | - | - | 2,362,586 | 2,362,586 | 2,362,586 | 3,566 | 3,566 | 2,366,153 |
2025年12月31日残高 | 490,000 | 390,000 | 390,000 | 30,683,700 | 30,683,700 | 31,563,700 | 3,566 | 3,566 | 31,567,266 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | その他有価証券 |
| |
市場価格のない株式等以外のもの | |
| 時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。 |
|
|
| 市場価格のない株式等 |
| 移動平均法による原価法によっております。 |
2.固定資産の減価償却の方法 | 無形固定資産 |
| 無形固定資産は、定額法により償却しております。 なお、主な償却年数は次のとおりであります。 ソフトウェア(自社利用) 3年(社内における利用可能期間) のれん 13年9ヶ月 顧客関連資産 13年9ヶ月 |
3.引当金の計上基準 | (1)貸倒引当金 |
| 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末において計上すべき貸倒引当金はありません。 |
|
|
| (2)退職給付引当金 |
| 当社は確定拠出年金制度(DC)とキャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の2本立てからなる退職年金制度を採用しております。また、当該CBには、一定の利回りを保証しており、これの将来の支払いに備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により、引当金を計上しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。過去勤務費用は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。 |
4.収益および費用の計上基準 | 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬およびその他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 |
|
|
| (1)委託者報酬 |
| 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 |
| (2)運用受託報酬 |
| 運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。また、当社の関係会社から受け取る運用受託報酬は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、月次で受け取ります。 |
|
|
| (3)その他営業収益 |
| 関係会社からの振替収益は、当社の関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、月次で受け取ります。当該報酬は当社が関係会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり収益として認識しております。 |
|
|
| (4)成功報酬 |
| 成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 |
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 株式従業員報酬の会計処理方法 |
役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費(一般管理費)として処理しております。また、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクとの契約に基づき当社が負担する、権利付与日以降の株価の変動により発生する損益については営業外損益として処理しております。 |
注記事項
(貸借対照表関係)
第30期 (2024年12月31日現在) | 第31期 (2025年12月31日現在) | ||||||||||||||||
*1 関係会社項目 | *1 関係会社項目 | ||||||||||||||||
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
(損益計算書関係)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 株式従業員報酬 | *1 株式従業員報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
役員及び従業員に付与されておりますザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報酬に関するものであり、当該株式の株価及び付与された株数に基づき算出し配賦されております。 | 同左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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*2 関係会社項目 | *2 関係会社項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(株主資本等変動計算書関係)
第30期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 6,400 | - | - | 6,400 |
2.配当に関する事項
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2024年6月11日 臨時株主総会 | 普通株式 | 4,000,000 | 625,000 | 2024年6月25日 | 2024年6月25日 |
第31期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 6,400 | - | - | 6,400 |
2.配当に関する事項
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2025年6月18日 臨時株主総会 | 普通株式 | 8,000,000 | 1,250,000 | 2025年6月25日 | 2025年6月25日 |
(リース取引関係)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項はありません。 | 同左 |
(金融商品関係)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
1.金融商品の状況に関する事項 |
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(1)金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針 |
|
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。なお、当社は、資金運用については短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金融負債は未払手数料、その他未払金及び関係会社長期借入金であります。 |
|
(2)金融商品に係るリスク及びその管理体制 |
|
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素であります。 |
|
信用リスク |
|
当社の信用リスクは主に、銀行預金、短期貸付金、営業債権(当社が運用する投資信託から受領する委託者報酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。銀行預金に係る信用リスクについては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価することによって管理しております。短期貸付金に係る信用リスクについては貸付先をゴールドマン・サックス証券株式会社とし、定期的に金額その他条件を見直すことによって管理しております。 また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、過去に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。 |
|
市場リスク |
|
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されております。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。 |
|
流動性および資金調達リスク |
|
当社は、資金運用を短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマン・サックスのグループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えております。 |
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
2.金融商品の時価等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
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2024年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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(注1)現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及びその他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。 (注2)長期借入金の返済予定額 | ||||||||||||||||||||||||||||
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。 レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
該当事項はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関係会社長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。これに伴い、レベル2の時価に分類しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(金融商品関係)
第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
1.金融商品の状況に関する事項 |
|
(1)金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針 |
|
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。なお、当社は、資金運用については短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金融負債は未払手数料、その他未払金及び関係会社長期借入金であります。 |
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(2)金融商品に係るリスク及びその管理体制 |
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金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素であります。 |
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信用リスク |
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当社の信用リスクは主に、銀行預金、短期貸付金、営業債権(当社が運用する投資信託から受領する委託者報酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。銀行預金に係る信用リスクについては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価することによって管理しております。短期貸付金に係る信用リスクについては貸付先をゴールドマン・サックス証券株式会社とし、定期的に金額その他条件を見直すことによって管理しております。 また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、過去に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。 |
|
市場リスク |
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当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されております。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。 |
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流動性および資金調達リスク |
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当社は、資金運用を短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマン・サックスのグループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えております。 |
第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.金融商品の時価等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2025年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注1)現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料及びその他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。 (注2)長期借入金の返済予定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。 レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。これに伴い、レベル2の時価に分類しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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関係会社長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。これに伴い、レベル2の時価に分類しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(有価証券関係)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
1.その他有価証券で時価のあるもの | 1.その他有価証券で時価のあるもの | ||||||||||
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該当事項はありません。 |
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2.当事業年度中に売却したその他有価証券 | 2.当事業年度中に売却したその他有価証券 | ||||||||||
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| 該当事項はありません。 | ||||||||||
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(デリバティブ取引関係)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 | 同左 |
(退職給付関係)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・バランス型年金制度(CB)を採用しております。 | 1.採用している退職給付制度の概要 当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・バランス型年金制度(CB)を採用しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.キャッシュ・バランス型年金制度 | 2.キャッシュ・バランス型年金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 | (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 | (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額 | (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4)数理計算上の計算基礎に関する事項 | (4)数理計算上の計算基礎に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.確定拠出制度 | 3.確定拠出制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75,917千円であります。 | 当社の確定拠出制度への要拠出額は、70,560千円であります。 |
(税効果会計関係)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 | 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当事項はありません。 | 税法の改正に伴い、2026年4月開始事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。 |
(収益認識関係)
第30期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.収益の分解情報
収益の分解情報は注記事項(セグメント情報等)に記載のとおりであります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
第31期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.収益の分解情報
収益の分解情報は注記事項(セグメント情報等)に記載のとおりであります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
第30期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
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| (単位:千円) |
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| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | オフショア・ファンド関連報酬等 | 合計 |
| 外部顧客からの収益 | 43,361,329 | 15,157,326 | 6,496,003 | 65,014,659 |
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
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|
| (単位:千円) |
| 日本 | その他 | 合計 |
| 55,405,220 | 9,609,439 | 65,014,659 |
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
第31期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
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|
|
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| (単位:千円) |
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| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | オフショア・ファンド関連報酬等 | 合計 |
| 外部顧客からの収益 | 46,711,545 | 15,924,882 | 7,628,469 | 70,264,896 |
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
|
|
| (単位:千円) |
| 日本 | その他 | 合計 |
| 60,706,334 | 9,558,561 | 70,264,896 |
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社及び法人主要株主等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に関係会社間の契約に基づき決定しております。 (注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2~2.5年であり、担保は差し入れておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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役員及び個人主要株主等 該当事項はありません。 |
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟会社等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)価格その他の取引条件は、市場実勢を参考にグループ会社間の契約に基づき決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記 親会社情報 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場) |
(関連当事者情報)
第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社及び法人主要株主等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に関係会社間の契約に基づき決定しております。 (注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2~2.5年であり、担保は差し入れておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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役員及び個人主要株主等 該当事項はありません。 |
第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟会社等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)価格その他の取引条件は、市場実勢を参考にグループ会社間の契約に基づき決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記 親会社情報 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場) |
(1株当たり情報)
第30期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第31期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 | 同左 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)委託会社に関し、定款の変更、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2)本書提出日現在の前1年以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資顧問会社
名称 | 資本金の額 (2025年12月末現在) | 事業の内容 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク) | 704百万米ドル (110,218百万円 1米ドル=156.56円) | 米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン) | 100百万米ドル (15,656百万円。 1米ドル=156.56円) | 主として英国において業務を行うザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの関連企業です。GSAMロンドンおよびその投資顧問関連企業は、現在、投資信託、公的年金・企業年金、各種公益基金、銀行、保険会社、事業法人および個人投資家を含む広範囲の顧客にサービスを提供しています。 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド (GSAMシンガポール) | 14百万米ドル (2,191百万円 1米ドル=156.56円) | シンガポールにおいて、内外の有価証券等に係る資産運用およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。 |
(2)受託銀行
名称 | 資本の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
(3)販売会社
名称 | 資本の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | |
株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000百万円 | 銀行業を中心としたサービスを提供しています。 |
株式会社北海道銀行 | 12,089百万円 |
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株式会社東邦銀行 | 23,519百万円 |
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株式会社群馬銀行 | 48,652百万円 |
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株式会社足利銀行 | 135,000百万円 |
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株式会社常陽銀行 | 85,113百万円 |
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株式会社千葉銀行 | 145,069百万円 |
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株式会社千葉興業銀行 | 62,120百万円 |
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株式会社大光銀行 | 10,000百万円 |
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株式会社清水銀行 | 10,816百万円 |
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株式会社関西みらい銀行 | 38,971百万円 |
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株式会社広島銀行 | 54,573百万円 |
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株式会社伊予銀行 | 20,948百万円 |
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株式会社山口銀行 | 10,005百万円 |
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株式会社もみじ銀行 | 10,000百万円 |
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株式会社北九州銀行 | 10,000百万円 |
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株式会社筑邦銀行 | 8,000百万円 |
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株式会社佐賀銀行 | 16,062百万円 |
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株式会社沖縄銀行 | 22,725百万円 |
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九州FG証券株式会社 | 3,000百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。 |
ぐんぎん証券株式会社 | 3,000百万円 | |
四国アライアンス証券株式会社 | 3,000百万円 | |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 |
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2【関係業務の概要】
(1)投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として、本ファンドに関し、委託会社より債券および通貨(デリバティブ取引等を含みます。)の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行っています。
(2)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行っています。
3【資本関係】
(1)投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。
(2)受託銀行
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において提出した書類は以下のとおりです。
2025年9月26日 有価証券報告書
2026年3月27日 半期報告書


