スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社|訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月9日 |
【発行者名】 | スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 加藤 義寛 |
【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 |
【事務連絡者氏名】 | 小林 克也 |
【電話番号】 | 045-225-2080 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ブレンドシックス |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 10兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2026年8月14日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社が2027年3月末を目途に業務を終了することを予定していることを受けて、ファンドの委託会社の変更等に係る投資信託約款の変更を2027年1月18日を適用日として実施することが決定したため、また、ファンドの委託会社の変更に伴い申込期間を訂正し、ファンドの沿革を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2.【訂正の内容】
<訂正前>及び<訂正後>に記載している下線部____は訂正部分を示し、<更新・訂正後>に記載している内容は、当該内容にて原届出書が更新されます。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
原届出書の「第一部 証券情報」「(7)申込期間」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。
(注)下線部 は訂正部分を示します。
<訂正前>
2026年8月15日から2027年2月16日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。
<訂正後>
2026年8月15日から2027年1月17日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。
(12)【その他】
原届出書の「第一部 証券情報」「(12)その他」につきましては、該当情報を以下の内容に更新・訂正します。
<更新・訂正後>
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、受益権の取得の申込みを受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
<投資信託約款の変更について>
当ファンドにつきましては、2026年8月27日現在の受益者の方を対象に、投資信託約款(以下、「約款」といいます。)の変更に係る書面決議を2026年10月8日付でおこないました。その結果、議決権を行使することが出来る受益者の方の議決権の3分の2以上の賛成を得たことにより、以下の通り約款の変更をおこなうこととなりましたので、お知らせいたします。
なお、約款の変更適用日である2027年1月18日付をもって当ファンドの委託者を「スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社」から「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」へ変更することとなりました。当ファンドの2027年1月18日以降の有価証券届出書の内容は同日を効力発生日として「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」より提出される有価証券届出書にてご確認ください。
1.約款変更の内容および理由
当ファンドの委託者である弊社は2027年3月末を目途に業務を終了することを予定しているため、委託者を「スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社」から「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」に変更し運用を継続することが受益者の皆様の利益に資すると判断し、この度、約款変更をおこなうこととなりました。
変更後に委託者となる三井住友トラスト・アセットマネジメントの概要は以下の通りです。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、日本で屈指の機関投資家である三井住友トラストグループの資産運用ビジネスの中核をなす運用会社です。2018年10月1日に三井住友信託銀行の資産運用事業を統合し、運用資産残高が約111兆円規模の日本およびアジアで最大級の運用会社となりました。 所在地:東京都港区芝公園一丁目1番1号 資本金:20億円、役職員数:714名 ※2026年3月末現在 |
これに伴い、当ファンドの委託者が行なう公告の方法も変更いたします。
※詳細は、後記「投資信託約款の変更に係る新旧対照表」をご参照ください。
2.約款変更日および変更適用日
2026年10月10日付で実施し、2027年1月18日より適用します。
「投資信託約款の変更に係る新旧対照表」
変更日:2026年10月10日 変更適用日:2027年1月18日
新 | 旧 |
(信託の種類、委託者及び受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 ②(省 略)
(公告) 第50条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
②(削除) | (信託の種類、委託者及び受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 ②(同 左)
(公告) 第50条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 https://www.soam.co.jp/ ②前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
原届出書の「第二部 ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「1 ファンドの性格」「(2)ファンドの沿革」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。
(注)下線部 は訂正部分を示します。
<訂正前>
2017年3月13日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
<訂正後>
2017年3月13日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2027年1月18日 当ファンドの委託会社の変更及び当該変更に係る所要の変更(予定)
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書(2026年10月9日付け訂正届出書の添付インラインXBRL) |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年8月14日 |
【発行者名】 | スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 加藤 義寛 |
【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 |
【事務連絡者氏名】 | 小林 克也 |
【電話番号】 | 045-225-2080 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ブレンドシックス |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 10兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブレンドシックス
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。
(7)【申込期間】
2026年8月15日から2027年1月17日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.soam.co.jp/
サポートダイヤル:045-225-1651
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」ということがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、受益権の取得の申込みを受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
<投資信託約款の変更について>
当ファンドにつきましては、2026年8月27日現在の受益者の方を対象に、投資信託約款(以下、「約款」といいます。)の変更に係る書面決議を2026年10月8日付でおこないました。その結果、議決権を行使することが出来る受益者の方の議決権の3分の2以上の賛成を得たことにより、以下の通り約款の変更をおこなうこととなりましたので、お知らせいたします。
なお、約款の変更適用日である2027年1月18日付をもって当ファンドの委託者を「スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社」から「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」へ変更することとなりました。当ファンドの2027年1月18日以降の有価証券届出書の内容は同日を効力発生日として「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」より提出される有価証券届出書にてご確認ください。
1.約款変更の内容および理由
当ファンドの委託者である弊社は2027年3月末を目途に業務を終了することを予定しているため、委託者を「スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社」から「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」に変更し運用を継続することが受益者の皆様の利益に資すると判断し、この度、約款変更をおこなうこととなりました。
変更後に委託者となる三井住友トラスト・アセットマネジメントの概要は以下の通りです。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、日本で屈指の機関投資家である三井住友トラストグループの資産運用ビジネスの中核をなす運用会社です。2018年10月1日に三井住友信託銀行の資産運用事業を統合し、運用資産残高が約111兆円規模の日本およびアジアで最大級の運用会社となりました。 所在地:東京都港区芝公園一丁目1番1号 資本金:20億円、役職員数:714名 ※2026年3月末現在 |
これに伴い、当ファンドの委託者が行なう公告の方法も変更いたします。
※詳細は、後記「投資信託約款の変更に係る新旧対照表」をご参照ください。
2.約款変更日および変更適用日
2026年10月10日付で実施し、2027年1月18日より適用します。
「投資信託約款の変更に係る新旧対照表」
変更日:2026年10月10日 変更適用日:2027年1月18日
新 | 旧 |
(信託の種類、委託者及び受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 ②(省 略)
(公告) 第50条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
②(削除) | (信託の種類、委託者及び受託者) 第1条 この信託は、証券投資信託であり、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 ②(同 左)
(公告) 第50条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 https://www.soam.co.jp/ ②前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型
追加型
|
国内
海外
内外 |
株式
債券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
MMF
MRF
ETF |
インデックス型
特殊型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、その他資産(商品))資産配分変更型))
資産複合 ( ) 資産配分 固定型 資産配分 変更型 |
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル(日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング
|
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり (部分ヘッジ)
なし |
日経225
TOPIX
その他 ( ) |
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・ショート型/絶対収益追求型
その他 ( ) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけます。
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
※投資対象ファンドのすべてに投資するとは限りません。
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2017年3月13日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2027年1月18日 当ファンドの委託会社の変更及び当該変更に係る所要の変更(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社の概況(2026年5月29日現在)
イ.資本金の額:3億円
ロ.委託会社の沿革
2014年11月25日: | スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社設立 |
2015年4月3日: | 投資運用業の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第2831号) |
ハ.大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
株式会社横浜銀行 | 横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 | 20,400株 | 34% |
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 12,600株 | 21% |
株式会社京都銀行 | 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 | 9,000株 | 15% |
株式会社群馬銀行 | 群馬県前橋市元総社町194番地 | 9,000株 | 15% |
株式会社東京きらぼし フィナンシャルグループ | 東京都港区南青山三丁目10番43号 | 9,000株 | 15% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券(以下、「投資対象ファンド」といいます。)を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
③投資態度
イ.主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金地金価格への連動を目指す上場投資信託証券などを実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資します。
ロ.各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として、市況環境および投資対象資産のリスク水準等を勘案して決定します。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
ハ.投資対象ファンドについては、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ニ.各投資対象ファンドへの投資割合について、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社の投資助言を受けます。
ホ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ヘ.当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジを行なう投資信託証券を組み入れる場合があります。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2026年5月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 主として、日本超長期国債マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
主要投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、日本の超長期国債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 毎月8日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.1815%(税抜 年0.165%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2017年3月14日 |
信託期間 | 原則として、2017年3月14日から2028年2月10日まで |
関係法人 | ・受託会社 三井住友信託銀行株式会社 |
2. 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 主として、ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
主要投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、原則として、日本および世界の高格付け国の中から、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力等を勘案して複数国を選定し、当該国通貨建てのソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等。以下同じ。)に分散投資するとともに、外貨建て資産については為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンドのポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性等の分析を行ない、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定します。なお、金利動向等によっては、組入債券の一部売却や先物取引等の活用により、実質的な債券組入比率を調整することがあります。 ③マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.264%(税抜 年0.24%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2017年3月14日 |
信託期間 | 原則として、2017年3月14日から2028年2月10日まで |
関係法人 | ・受託会社 三井住友信託銀行株式会社 |
3. 高利回りソブリン債券インデックスファンド
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 主として、日本を除く世界の高利回り国のソブリン債券に投資を行ない、ブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)(※)への連動をめざします。 |
主要投資対象 | ソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債など)を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として、ブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)の構成国のソブリン債券に投資を行ない、当該指数に連動する投資成果をめざします。 ②原則として、高利回りの7ヵ国(少なくとも2ヵ国は先進国)のソブリン債券へ投資します。 |
主な投資制限 | ①株式への投資は行ないません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
ベンチマーク | ブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース) |
決算日 | 年1回:原則として、12月末日 |
収益の分配 | 原則として、毎月22日(休日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。 なお、管理会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 |
信託報酬 | 固定報酬として年額最大245,000ユーロ |
信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対して0.2%(1口あたり) |
設定日 | 2012年5月1日 |
信託期間 | 無期限 |
関係法人 | ・管理会社 FundRock Management Company S.A. ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行 BNP Paribas,Luxembourg Branch |
※「Bloomberg®」およびブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよび同インデックスの管理者であるブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッドをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、高利回りソブリン債券インデックスファンドの管理会社(FundRock Management Company S.A.)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは当該ファンドの管理会社とは提携しておらず、また、当該ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当該ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
4. グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッド |
運用の基本方針 | 世界の株式(預託証書を含みます。)に投資することにより信託財産の中長期的な成長をめざします。 |
主要投資対象 | 世界の高配当利回り株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①世界の高配当利回り株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。 ②銘柄選択にあたっては、配当利回りの高い企業に投資します。 ③組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
主な投資制限 | ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 年1回:原則として、12月末日 |
収益の分配 | 原則として、毎月最終営業日に分配を行ないます。なお、管理会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.64%以内 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2006年1月13日 |
信託期間 | 2006年1月13日から2109年12月31日まで |
関係法人 | ・管理会社 Amova AM Global Cayman Limited ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社 SMT Fund Services (Ireland) Limited ・保管受託銀行 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited,London Branch |
5. グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
主要投資対象 | 世界REITマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券および不動産関連有価証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券および不動産関連有価証券(不動産関連企業が発行する株式および上場不動産投資信託証券などの有価証券をいいます。以下同じ。)に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券および不動産関連有価証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.847%(税抜0.77%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2010年8月18日 |
信託期間 | 原則として、2010年8月18日から2028年7月5日まで |
関係法人 | ・受託会社 みずほ信託銀行株式会社 ・投資顧問会社 マザーファンドに対して、ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが投資一任を行います。 |
6. ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け)
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 主として、ゴールド・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行ない信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
主要投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 毎月8日(休業日の場合は、翌営業日) |
収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.2145%(税抜0.195%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2017年3月14日 |
信託期間 | 原則として、無期限 |
関係法人 | ・受託会社 三井住友信託銀行株式会社 |
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、人員等は、今後変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
第1計算期間の決算時においては収益分配を行いません。第2計算期間以降の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
イ.分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ト.外国為替予約取引の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
リ.信用リスク集中回避のための投資制限
委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象ファンドでデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リートおよびリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
④金上場投信の価格変動リスク
金上場投信は、連動目標とする金地金価格の変動の影響を受けます。金市場は、金の需給関係、為替・金利の変動、政府の規制・介入、投機家の参入など様々な要因により変動します。金地金の価格が下落した場合、金上場投信の価格は下がり、基準価額の下落要因となります。
⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込みが発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止・取消となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.soam.co.jp/
サポートダイヤル:045-225-1651
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.968%(税抜0.88%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託会社 | 年率 0.37% | (税抜) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 年率 0.47% | (税抜) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年率 0.04% | (税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお、上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、換金(解約)手数料はありません。
ファンド名 | 信託報酬 |
日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 年率 0.1815%(税抜 0.165%) |
高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け) | 年率 0.264%(税抜 0.24%) |
高利回りソブリン債券インデックスファンド | 固定報酬として年額最大245,000ユーロ |
グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 年率 0.64%以内 |
グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 年率 0.847%(税抜 0.77%) |
ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) | 年率 0.2145%(税抜 0.195%) |
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の上限値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率1.398%以内(税込)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.430%以内(税込))※
※ファンドが投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率にもとづき委託会社が算出した上限値です。この他に投資対象とする投資信託証券の一部においては固定報酬がかかります。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料:売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用:保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用:監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
なお、原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
| 税 率 | (内 訳) |
2037年12月31日まで | 20.315% | (所得税15.315%、住民税5%) |
2038年1月1日以降 | 20% | (所得税15%、住民税5%) |
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
| 税 率 (所得税のみ) |
2037年12月31日まで | 15.315% |
2038年1月1日以降 | 15% |
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たります。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、以下の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年5月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(参考情報)ファンドの総経費率
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 日本 | 26,996,937,544 | 70.31 |
| ルクセンブルク | 6,372,613,296 | 16.60 |
| ケイマン | 4,270,773,289 | 11.12 |
| 小計 | 37,640,324,129 | 98.02 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 758,656,930 | 1.98 |
合計(純資産総額) | 38,398,981,059 | 100.00 | |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
|
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
日本 | 投資信託受益証券 | 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け) | 16,272,624,323 | 0.8473 | 13,787,794,588 | 0.8587 | 13,973,302,506 | 36.39 |
日本 | 投資信託受益証券 | 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 9,350,120,942 | 0.7072 | 6,613,326,630 | 0.7027 | 6,570,329,985 | 17.11 |
ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 23,912,245,014 | 0.26 | 6,412,209,101 | 0.26 | 6,372,613,296 | 16.60 |
ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 1,898,458,966 | 2.22 | 4,214,578,904 | 2.24 | 4,270,773,289 | 11.12 |
日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) | 675,073,102 | 5.12 | 3,456,436,891 | 4.9149 | 3,317,916,789 | 8.64 |
日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,279,228,178 | 2.394 | 3,062,596,002 | 2.451 | 3,135,388,264 | 8.17 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 98.02 |
合計 | 98.02 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 6,628,179,304 | 6,628,179,304 | 10,113 | 10,113 |
第2期計算期間末 | (2017年11月15日) | 27,598,551,862 | 27,652,228,178 | 10,283 | 10,303 |
第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 35,976,204,735 | 36,047,163,142 | 10,140 | 10,160 |
第4期計算期間末 | (2018年11月15日) | 39,147,019,760 | 39,244,605,873 | 10,029 | 10,054 |
第5期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 45,311,974,757 | 45,422,208,199 | 10,276 | 10,301 |
第6期計算期間末 | (2019年11月15日) | 65,943,029,849 | 66,098,404,413 | 10,610 | 10,635 |
第7期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 78,316,092,674 | 78,503,693,389 | 10,437 | 10,462 |
第8期計算期間末 | (2020年11月16日) | 78,956,444,523 | 79,141,158,434 | 10,686 | 10,711 |
第9期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 74,612,859,122 | 74,786,824,981 | 10,722 | 10,747 |
第10期計算期間末 | (2021年11月15日) | 68,557,887,990 | 68,715,551,177 | 10,871 | 10,896 |
第11期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 61,636,419,278 | 61,786,849,876 | 10,243 | 10,268 |
第12期計算期間末 | (2022年11月15日) | 58,134,840,187 | 58,280,759,089 | 9,960 | 9,985 |
第13期計算期間末 | (2023年 5月15日) | 57,612,084,235 | 57,753,893,964 | 10,157 | 10,182 |
第14期計算期間末 | (2023年11月15日) | 53,761,519,505 | 53,894,423,748 | 10,113 | 10,138 |
第15期計算期間末 | (2024年 5月15日) | 50,633,414,725 | 50,750,246,298 | 10,835 | 10,860 |
第16期計算期間末 | (2024年11月15日) | 45,570,650,299 | 45,674,208,385 | 11,001 | 11,026 |
第17期計算期間末 | (2025年 5月15日) | 41,611,318,978 | 41,706,731,974 | 10,903 | 10,928 |
第18期計算期間末 | (2025年11月17日) | 40,132,115,238 | 40,218,352,101 | 11,634 | 11,659 |
第19期計算期間末 | (2026年 5月15日) | 38,363,226,616 | 38,444,899,192 | 11,743 | 11,768 |
| 2025年 5月末日 | 41,425,886,785 | ― | 10,908 | ― |
| 6月末日 | 41,112,412,067 | ― | 11,015 | ― |
| 7月末日 | 40,248,653,910 | ― | 11,052 | ― |
| 8月末日 | 39,493,318,980 | ― | 11,053 | ― |
| 9月末日 | 39,660,430,859 | ― | 11,320 | ― |
| 10月末日 | 40,144,492,091 | ― | 11,611 | ― |
| 11月末日 | 40,048,380,282 | ― | 11,675 | ― |
| 12月末日 | 39,770,385,389 | ― | 11,744 | ― |
| 2026年 1月末日 | 39,951,099,236 | ― | 11,890 | ― |
| 2月末日 | 40,533,882,455 | ― | 12,175 | ― |
| 3月末日 | 38,434,106,029 | ― | 11,653 | ― |
| 4月末日 | 38,882,244,324 | ― | 11,866 | ― |
| 5月末日 | 38,398,981,059 | ― | 11,789 | ― |
②【分配の推移】
| 期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第1期計算期間 | 2017年 3月13日~2017年 5月15日 | 0 |
第2期計算期間 | 2017年 5月16日~2017年11月15日 | 20 |
第3期計算期間 | 2017年11月16日~2018年 5月15日 | 20 |
第4期計算期間 | 2018年 5月16日~2018年11月15日 | 25 |
第5期計算期間 | 2018年11月16日~2019年 5月15日 | 25 |
第6期計算期間 | 2019年 5月16日~2019年11月15日 | 25 |
第7期計算期間 | 2019年11月16日~2020年 5月15日 | 25 |
第8期計算期間 | 2020年 5月16日~2020年11月16日 | 25 |
第9期計算期間 | 2020年11月17日~2021年 5月17日 | 25 |
第10期計算期間 | 2021年 5月18日~2021年11月15日 | 25 |
第11期計算期間 | 2021年11月16日~2022年 5月16日 | 25 |
第12期計算期間 | 2022年 5月17日~2022年11月15日 | 25 |
第13期計算期間 | 2022年11月16日~2023年 5月15日 | 25 |
第14期計算期間 | 2023年 5月16日~2023年11月15日 | 25 |
第15期計算期間 | 2023年11月16日~2024年 5月15日 | 25 |
第16期計算期間 | 2024年 5月16日~2024年11月15日 | 25 |
第17期計算期間 | 2024年11月16日~2025年 5月15日 | 25 |
第18期計算期間 | 2025年 5月16日~2025年11月17日 | 25 |
第19期計算期間 | 2025年11月18日~2026年 5月15日 | 25 |
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間 | 2017年 3月13日~2017年 5月15日 | 1.1 |
第2期計算期間 | 2017年 5月16日~2017年11月15日 | 1.9 |
第3期計算期間 | 2017年11月16日~2018年 5月15日 | △1.2 |
第4期計算期間 | 2018年 5月16日~2018年11月15日 | △0.8 |
第5期計算期間 | 2018年11月16日~2019年 5月15日 | 2.7 |
第6期計算期間 | 2019年 5月16日~2019年11月15日 | 3.5 |
第7期計算期間 | 2019年11月16日~2020年 5月15日 | △1.4 |
第8期計算期間 | 2020年 5月16日~2020年11月16日 | 2.6 |
第9期計算期間 | 2020年11月17日~2021年 5月17日 | 0.6 |
第10期計算期間 | 2021年 5月18日~2021年11月15日 | 1.6 |
第11期計算期間 | 2021年11月16日~2022年 5月16日 | △5.5 |
第12期計算期間 | 2022年 5月17日~2022年11月15日 | △2.5 |
第13期計算期間 | 2022年11月16日~2023年 5月15日 | 2.2 |
第14期計算期間 | 2023年 5月16日~2023年11月15日 | △0.2 |
第15期計算期間 | 2023年11月16日~2024年 5月15日 | 7.4 |
第16期計算期間 | 2024年 5月16日~2024年11月15日 | 1.8 |
第17期計算期間 | 2024年11月16日~2025年 5月15日 | △0.7 |
第18期計算期間 | 2025年 5月16日~2025年11月17日 | 6.9 |
第19期計算期間 | 2025年11月18日~2026年 5月15日 | 1.2 |
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
(注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1期計算期間 | 2017年 3月13日~2017年 5月15日 | 6,571,825,107 | 17,692,681 | 6,554,132,426 |
第2期計算期間 | 2017年 5月16日~2017年11月15日 | 21,597,182,905 | 1,313,157,258 | 26,838,158,073 |
第3期計算期間 | 2017年11月16日~2018年 5月15日 | 12,142,639,516 | 3,501,594,050 | 35,479,203,539 |
第4期計算期間 | 2018年 5月16日~2018年11月15日 | 6,254,886,744 | 2,699,644,846 | 39,034,445,437 |
第5期計算期間 | 2018年11月16日~2019年 5月15日 | 8,759,271,403 | 3,700,339,676 | 44,093,377,164 |
第6期計算期間 | 2019年 5月16日~2019年11月15日 | 23,372,511,705 | 5,316,063,046 | 62,149,825,823 |
第7期計算期間 | 2019年11月16日~2020年 5月15日 | 18,272,240,485 | 5,381,780,093 | 75,040,286,215 |
第8期計算期間 | 2020年 5月16日~2020年11月16日 | 4,176,845,433 | 5,331,567,215 | 73,885,564,433 |
第9期計算期間 | 2020年11月17日~2021年 5月17日 | 2,442,069,732 | 6,741,290,437 | 69,586,343,728 |
第10期計算期間 | 2021年 5月18日~2021年11月15日 | 1,667,886,690 | 8,188,955,226 | 63,065,275,192 |
第11期計算期間 | 2021年11月16日~2022年 5月16日 | 1,438,208,570 | 4,331,244,341 | 60,172,239,421 |
第12期計算期間 | 2022年 5月17日~2022年11月15日 | 984,440,172 | 2,789,118,449 | 58,367,561,144 |
第13期計算期間 | 2022年11月16日~2023年 5月15日 | 786,330,922 | 2,430,000,103 | 56,723,891,963 |
第14期計算期間 | 2023年 5月16日~2023年11月15日 | 681,803,119 | 4,243,997,672 | 53,161,697,410 |
第15期計算期間 | 2023年11月16日~2024年 5月15日 | 797,983,379 | 7,227,051,201 | 46,732,629,588 |
第16期計算期間 | 2024年 5月16日~2024年11月15日 | 673,152,762 | 5,982,547,706 | 41,423,234,644 |
第17期計算期間 | 2024年11月16日~2025年 5月15日 | 628,600,489 | 3,886,636,565 | 38,165,198,568 |
第18期計算期間 | 2025年 5月16日~2025年11月17日 | 663,295,365 | 4,333,748,424 | 34,494,745,509 |
第19期計算期間 | 2025年11月18日~2026年 5月15日 | 531,047,504 | 2,356,762,585 | 32,669,030,428 |
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。 |
(参考情報)交付目論見書に記載するファンドの運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
<申込みの受付>
原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、受益権の取得の申込みを受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.soam.co.jp/
サポートダイヤル:045-225-1651
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
<一部解約の受付>
原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額とします。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.soam.co.jp/
サポートダイヤル:045-225-1651
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①内国投資信託受益証券の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みます。)の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.soam.co.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.soam.co.jp/
サポートダイヤル:045-225-1651
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2017年3月13日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年5月16日から11月15日及び11月16日から翌年5月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年3月13日から2017年5月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>」に従い、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
①委託会社は上記(1)①の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社が投資信託の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又はこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
①委託会社は、上記(1)の事項(上記(1)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<反対者の買取請求権の不適用>
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
<運用報告書>
①委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
②委託会社は、運用報告書(全体版)を委託会社のホームページ(https://www.soam.co.jp/)に掲載します。ただし、受益者から交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
<関係法人との契約の更改手続き>
委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.soam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
【ブレンドシックス】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(自2025年11月18日 至 2026年5月15日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 第18期 (2025年11月17日現在) | 第19期 (2026年 5月15日現在) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
コール・ローン | 2,214,053,135 | 1,291,001,054 |
投資信託受益証券 | 38,183,115,803 | 37,378,499,133 |
未収入金 | 100,000,000 | - |
未収利息 | 21,230 | 21,221 |
流動資産合計 | 40,497,190,168 | 38,669,521,408 |
資産合計 | 40,497,190,168 | 38,669,521,408 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 86,236,863 | 81,672,576 |
未払解約金 | 78,660,372 | 35,888,145 |
未払受託者報酬 | 9,059,446 | 8,540,875 |
未払委託者報酬 | 190,248,401 | 179,358,296 |
その他未払費用 | 869,848 | 834,900 |
流動負債合計 | 365,074,930 | 306,294,792 |
負債合計 | 365,074,930 | 306,294,792 |
純資産の部 |
|
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元本等 |
|
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元本 | 34,494,745,509 | 32,669,030,428 |
剰余金 |
|
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,637,369,729 | 5,694,196,188 |
(分配準備積立金) | 8,835,344,984 | 8,499,063,404 |
元本等合計 | 40,132,115,238 | 38,363,226,616 |
純資産合計 | 40,132,115,238 | 38,363,226,616 |
負債純資産合計 | 40,497,190,168 | 38,669,521,408 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第18期 自 2025年 5月16日 至 2025年11月17日 | 第19期 自 2025年11月18日 至 2026年 5月15日 |
営業収益 |
|
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受取配当金 | 542,904,563 | 503,493,316 |
受取利息 | 1,462,952 | 2,821,243 |
有価証券売買等損益 | 2,344,846,026 | 152,183,330 |
営業収益合計 | 2,889,213,541 | 658,497,889 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 9,059,446 | 8,540,875 |
委託者報酬 | 190,248,401 | 179,358,296 |
その他費用 | 869,848 | 834,900 |
営業費用合計 | 200,177,695 | 188,734,071 |
営業利益又は営業損失(△) | 2,689,035,846 | 469,763,818 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,689,035,846 | 469,763,818 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,689,035,846 | 469,763,818 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 100,217,427 | 39,783,537 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,446,120,410 | 5,637,369,729 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,358,487 | 93,826,927 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,358,487 | 93,826,927 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,690,724 | 385,308,173 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,690,724 | 385,308,173 |
分配金 | 86,236,863 | 81,672,576 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,637,369,729 | 5,694,196,188 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
|
|
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
|
|
3.その他 | ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月16日から11月15日まで、及び11月16日から翌年5月15日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第19期計算期間は2025年11月18日から2026年 5月15日までとなっております。 |
|
|
(貸借対照表に関する注記) |
| 第18期 (2025年11月17日現在) | 第19期 (2026年 5月15日現在) | |||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 |
| 34,494,745,509口 |
| 32,669,030,428口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.1634円 | 1口当たり純資産額 | 1.1743円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,634円) | (1万口当たり純資産額) | (11,743円) | |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第18期 自 2025年 5月16日 至 2025年11月17日 | 第19期 自 2025年11月18日 至 2026年 5月15日 | ||||||||
| 分配金の計算過程 |
|
| 分配金の計算過程 |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 483,469,636円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 343,819,544円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | -円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | -円 |
|
| 収益調整金額 | C | 3,512,005,451円 |
|
| 収益調整金額 | C | 3,459,161,079円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 8,438,112,211円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 8,236,916,436円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 12,433,587,298円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 12,039,897,059円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 34,494,745,509口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 32,669,030,428口 |
|
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 3,604円 |
|
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 3,685円 |
|
| 1万口当たり分配金額 | H | 25円 |
|
| 1万口当たり分配金額 | H | 25円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 86,236,863円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 81,672,576円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(金融商品に関する注記) |
1.金融商品の状況に関する事項 |
| 第19期 自 2025年11月18日 至 2026年 5月15日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。 |
|
|
2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 第19期 (2026年 5月15日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
|
|
2.時価の算定方法 | 有価証券 |
| 売買目的有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
|
|
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 | 第18期 (2025年11月17日現在) | 第19期 (2026年 5月15日現在) |
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 1,501,540,162 | △177,130,916 |
合計 | 1,501,540,162 | △177,130,916 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。 |
(重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。 |
(その他の注記) 元本の移動 |
区分 | 第18期 自 2025年 5月16日 至 2025年11月17日 | 第19期 自 2025年11月18日 至 2026年 5月15日 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首元本額 | 38,165,198,568円 | 34,494,745,509円 |
期中追加設定元本額 | 663,295,365円 | 531,047,504円 |
期中一部解約元本額 | 4,333,748,424円 | 2,356,762,585円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
投資信託受益証券 | 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 9,204,814,345 | 6,513,326,630 |
|
| 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け) | 16,272,624,323 | 13,787,794,588 |
|
| ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) | 665,072,901 | 3,406,436,891 |
|
| グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,258,341,758 | 3,012,596,002 |
|
| 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 23,535,455,263 | 6,312,209,101 |
|
| グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 1,956,044,791 | 4,346,135,921 |
|
合計 | 52,892,353,381 | 37,378,499,133 |
| |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 | 38,481,420,660 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 82,439,601 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,398,981,059 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 32,572,011,933 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1789 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,789 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年5月29日現在)
資本金の額 :3億円
発行可能株式総数 :100,000株
発行済株式総数 :60,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、社長1名、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となります。
社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
◆PLAN : 計画
・運用部は、運用の基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、代表取締役副社長が承認します。
・ファンドマネジャーは、決定された運用の基本方針等に基づいて運用計画を月次で策定し、運用部長が承認します。
◆DO : 実行
・ファンドマネジャーは、決定された運用計画に沿ってポートフォリオの構築などファンドの運用を行うとともにファンドの運用状況を管理します。
・ファンドマネジャーは、運用者としての行動基準および禁止行為等が規定された運用規程を遵守することが求められます。
・運用部長は、ファンドの運用が計画に沿って行われていることを確認します。
◆CHECK : 検証
・運用部長は、ファンドマネジャーより適宜運用状況についての報告を受け、必要に応じて改善策の検討等を指示します。
・また、法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立したコンプライアンス部がモニタリングを行います。
・モニタリングの結果は、速やかにファンドマネジャーにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
上記のとおり、委託会社では、PLAN‐DO‐CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスに基づいた運用を行っています。
委託会社の機構は2026年8月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
2026年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
| 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 17 | 150,089 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 0 | 0 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
合計 | 17 | 150,089 |
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
(2) 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3) 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
期別 |
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(2025年 3月31日現在) | (2026年 3月31日現在) | ||||
科目 | 注記番号 | 内訳(千円) | 金額(千円) | 内訳(千円) | 金額(千円) |
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
預金 | ※2 |
| 656,517 |
| 700,825 |
前払費用 |
|
| 533 |
| 1,996 |
未収委託者報酬 |
|
| 263,832 |
| 260,493 |
未収入金 |
|
| - |
| - |
流動資産計 |
|
| 920,883 |
| 963,315 |
|
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
| 2,436 |
| 2,056 |
建物 | ※1 | 1,579 |
| 1,471 |
|
器具備品 | ※1 | 857 |
| 584 |
|
無形固定資産 |
|
| 1,061 |
| 704 |
ソフトウェア |
| 1,061 |
| 704 |
|
投資その他の資産 |
|
| 1,912 |
| - |
繰延税金資産 |
| 1,912 |
| - |
|
固定資産計 |
|
| 5,411 |
| 2,760 |
資産合計 |
|
| 926,294 |
| 966,076 |
|
|
|
|
|
|
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 240 |
| 210 |
未払金 |
|
| 163,950 |
| 159,789 |
未払手数料 | ※2 | 140,361 |
| 138,106 |
|
未払委託調査費 |
| 15,998 |
| 14,892 |
|
その他未払金 |
| 7,590 |
| 6,790 |
|
未払費用 |
|
| 467 |
| 285 |
未払法人税等 |
|
| 19,812 |
| 13,720 |
未払消費税等 |
|
| 8,293 |
| 6,166 |
流動負債計 |
|
| 192,763 |
| 180,171 |
負債合計 |
|
| 192,763 |
| 180,171 |
|
|
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 300,000 |
| 300,000 |
資本剰余金 |
|
| 300,000 |
| 300,000 |
資本準備金 |
| 300,000 |
| 300,000 |
|
利益剰余金 |
|
| 133,530 |
| 185,905 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 133,530 |
| 185,905 |
|
株主資本計 |
|
| 733,530 |
| 785,905 |
純資産合計 |
|
| 733,530 |
| 785,905 |
負債・純資産合計 |
|
| 926,294 |
| 966,076 |
(2)【損益計算書】
期別 |
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 2024年 4月 1日 | (自 2025年 4月 1日 | ||||
至 2025年 3月31日) | 至 2026年 3月31日) | ||||
科目 | 注記番号 | 内訳(千円) | 金額(千円) | 内訳(千円) | 金額(千円) |
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 931,126 |
| 898,677 |
|
営業収益計 |
|
| 931,126 |
| 898,677 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 | ※1 |
| 502,545 |
| 479,822 |
広告宣伝費 |
|
| 4,054 |
| 3,833 |
調査費 |
|
| 76,095 |
| 69,484 |
調査費 |
| 4,285 |
| 4,486 |
|
委託調査費 | ※1 | 71,809 |
| 64,998 |
|
委託計算費 |
|
| 45,831 |
| 46,297 |
営業雑経費 |
|
| 31,621 |
| 30,730 |
通信費 |
| 806 |
| 861 |
|
印刷費 |
| 29,045 |
| 25,606 |
|
諸会費 |
| 1,265 |
| 1,248 |
|
その他 |
| 504 |
| 3,014 |
|
営業費用計 |
|
| 660,147 |
| 630,168 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 154,242 |
| 155,090 |
役員報酬 |
| 27,168 |
| 26,895 |
|
給料・手当 |
| 127,074 |
| 128,195 |
|
法定福利費 |
|
| 2,735 |
| 1,713 |
福利厚生費 |
|
| 10 |
| 8 |
交際費 |
|
| 209 |
| 309 |
旅費交通費 |
|
| 6,484 |
| 6,158 |
租税公課 |
|
| 6,358 |
| 6,307 |
不動産賃借料 |
|
| 10,145 |
| 10,145 |
固定資産減価償却費 |
|
| 1,132 |
| 737 |
消耗品費 |
|
| 210 |
| 184 |
支払報酬 |
|
| 6,905 |
| 8,369 |
支払手数料 |
|
| 200 |
| 134 |
諸経費 |
|
| 1,087 |
| 1,944 |
一般管理費計 |
|
| 189,724 |
| 191,103 |
営業利益 |
|
| 81,253 |
| 77,404 |
営業外収益 |
|
|
|
|
|
雑収入 |
| 258 |
| 304 |
|
営業外収益計 |
|
| 258 |
| 304 |
経常利益 |
|
| 81,511 |
| 77,709 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
固定資産除却損 | ※2 | 417 |
| - |
|
特別損失計 |
|
| 417 |
| - |
税引前当期純利益 |
|
| 81,094 |
| 77,709 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 25,026 |
| 23,422 |
法人税等調整額 |
|
| △1,912 |
| 1,912 |
当期純利益 |
|
| 57,981 |
| 52,374 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2024年4月1日至 2025年3月31日) (単位:千円)
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||
|
| ||||||
|
| 資本 | 資本 | その他利益 剰余金 | 利益 |
|
|
|
| 準備金 | 剰余金 | 剰余金 |
|
| |
|
|
| 合計 | 繰越利益 剰余金 | 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
当期首残高 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 75,549 | 75,549 | 675,549 | 675,549 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
| 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 |
当期変動額合計 | ― | ― | ― | 57,981 | 57,981 | 57,981 | 57,981 |
当期末残高 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 133,530 | 133,530 | 733,530 | 733,530 |
当事業年度(自2025年4月1日至 2026年3月31日) (単位:千円)
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||
|
| ||||||
|
| 資本 | 資本 | その他利益 剰余金 | 利益 |
|
|
|
| 準備金 | 剰余金 | 剰余金 |
|
| |
|
|
| 合計 | 繰越利益 剰余金 | 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
当期首残高 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 133,530 | 133,530 | 733,530 | 733,530 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
| 52,374 | 52,374 | 52,374 | 52,374 |
当期変動額合計 | ― | ― | ― | 52,374 | 52,374 | 52,374 | 52,374 |
当期末残高 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 185,905 | 185,905 | 785,905 | 785,905 |
注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
当社は2026年3月4日開催の取締役会において、2027年3月末を目途とした事業の終了予定を決議したことから、当社は継続企業であることを前提として財務諸表を作成する事は適切でないと認識しております。
しかし、我が国には継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切ではない場合の代替的な会計基準が整備されていないことから、継続企業を前提として財務諸表を作成しております。
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~18年
器具備品 4~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
2.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託の信託期間にわたり収益として認識しております。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年 3月31日現在) | 当事業年度 (2026年 3月31日現在) |
建物 | 187千円 | 295千円 |
器具備品 | 14,704千円 | 14,977千円 |
計 | 14,892千円 | 15,272千円 |
※2.関係会社に対する資産及び負債
| 前事業年度 (2025年 3月31日現在) | 当事業年度 (2026年 3月31日現在) |
預金 | 272,792千円 | 203,704千円 |
未払手数料 | 68,556千円 | 68,507千円 |
(注) 預金、未払手数料は、その他の関係会社である株式会社横浜銀行との取引により発生した金額を記載しております。
(損益計算書関係)
※1.関係会社に係る注記
| 前事業年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | 当事業年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日) |
支払手数料 | 224,641千円 | 222,544千円 |
委託調査費 | 39,145千円 | 36,738千円 |
(注1) 支払手数料は、その他の関係会社である株式会社横浜銀行との取引により発生した金額を記載しております。
(注2) 委託調査費は、その他の関係会社である三井住友信託銀行株式会社との取引により発生した金額を記載しております。
※2.固定資産除却損の内訳
| 前事業年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | 当事業年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日) |
ソフトウェア | 417千円 | ― |
計 | 417千円 | ― |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の 種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度末 |
株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 株式数 | |
普通株式 | 60,000株 | ― | ― | 60,000株 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の 種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度末 |
株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 株式数 | |
普通株式 | 60,000株 | ― | ― | 60,000株 |
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定しており、また、資金調達については、借入によらず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金は、高格付けの金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である信託財産を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託財産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。
営業債務である未払金に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金については、主に当社が受け取った報酬の内から支払われるものであり、リスクに晒されることは無いと考えております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関して、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて、格付け等を考慮した上で決定しております。
②市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社が保有する営業債権・債務は、短期金融商品に限定されているため、これらに関する市場リスクは非常に低いものと考えております。
③流動性リスク
当社は余剰資金を預金のみで運用しております。支払状況などを随時確認し、運転資金の状況を把握することにより、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
「預金」、「未収委託者報酬」、「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日現在) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 |
預金 | 656,517 | - |
未収委託者報酬 | 263,832 | - |
合計 | 920,350 | - |
当事業年度(2026年3月31日現在) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 |
預金 | 700,825 | - |
未収委託者報酬 | 260,493 | - |
合計 | 961,319 | - |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 |
| 当事業年度 |
| (2025年 3月31日現在) |
| (2026年 3月31日現在) |
繰延税金資産 | (千円) |
| (千円) |
未払事業税 | 1,767 |
| 869 |
その他 | 145 |
| 149 |
繰延税金資産小計 | 1,912 |
| 1,018 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― |
| △1,018 |
評価性引当額小計 | ― |
| △1,018 |
繰延税金資産合計 | 1,912 |
| ― |
繰延税金負債 |
|
|
|
繰延税金負債合計 | ― |
| ― |
繰延税金資産(負債)の純額 | 1,912 |
| ― |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 |
| 当事業年度 |
| (2025年 3月31日現在) |
| (2026年 3月31日現在) |
実効税率 | 30.04% |
| 30.93% |
(調整) |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.04% |
| 0.07% |
住民税均等割 | 0.38% |
| 0.49% |
評価性引当額の増減 | △1.67% |
| 1.31% |
その他 | 0.06% |
| △2.66% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.85% |
| 30.14% |
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3) 主要な顧客ごとの情報
顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(3) 主要な顧客ごとの情報
顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)その他の関係会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 (億円) | 事業の 内容 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の 関係会社 | 株式会社 横浜銀行 | 神奈川県 横浜市 | 2,156 | 銀行業 | 直接34% | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 224,641 | 未払 手数料 | 68,556 |
その他の 関係会社 | 三井住友 信託銀行 株式会社 | 東京都 千代田区 | 3,420 | 信託業 及び 銀行業 | 直接21% | 投資の助言 | 投資助言料の 支払 | 39,145 | 未払委託 調査費 | 3,434 |
1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言料については、各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
2.親会社に関する注記
前事業年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)その他の関係会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 (億円) | 事業の 内容 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の 関係会社 | 株式会社 横浜銀行 | 神奈川県 横浜市 | 2,156 | 銀行業 | 直接34% | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 222,544 | 未払 手数料 | 68,507 |
その他の 関係会社 | 三井住友 信託銀行 株式会社 | 東京都 千代田区 | 3,420 | 信託業 及び 銀行業 | 直接21% | 投資の助言 | 投資助言料の 支払 | 36,738 | 未払委託 調査費 | 3,465 |
1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言料については、各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
2.親会社に関する注記
当事業年度(2026年3月31日現在)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | 当事業年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日) | ||||||||||||||||
1株当たり純資産額 12,225.51円 1株当たり当期純利益金額 966.35円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 1株当たり純資産額 13,098.42円 1株当たり当期純利益金額 872.91円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は 以下のとおりであります。
|
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2026年8月14日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2026年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 | ②資本金の額 (2026年3月末日現在) | ③事業の内容 |
京銀証券株式会社 | 3,000百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社京都銀行 | 42,103百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
株式会社きらぼし銀行 | 43,734百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
きらぼしライフ デザイン証券株式会社 | 3,000百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社群馬銀行 | 48,652百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社横浜銀行 | 215,628百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
三井住友信託銀行株式会社(注) | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
(注)当初申込期間においては委託会社等による買付に係る取得申込みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
三井住友信託銀行株式会社は委託会社の株式の21.0%(12,600株)を所有しています。
(2)販売会社
株式会社横浜銀行は委託会社の株式の34.0%(20,400株)を所有しています。
三井住友信託銀行株式会社は委託会社の株式の21.0%(12,600株)を所有しています。
株式会社京都銀行は委託会社の株式の15.0%(9,000株)を所有しています。
株式会社群馬銀行は委託会社の株式の15.0%(9,000株)を所有しています。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。


