インベスコ・アセット・マネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月7日 |
【計算期間】 | 第7期(自 2025年7月11日 至 2026年7月10日) |
【ファンド名】 | 国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) |
【発行者名】 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階 |
【事務連絡者氏名】 | 塚本 直樹 |
【連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階 |
【電話番号】 | (03)6447-3087 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ファンドの目的 | わが国の公社債を実質的な主要投資対象※とし、インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象をいいます。 |
②信託金の限度額
信託金の限度額 | 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 |
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
商品分類項目 | 商品分類の定義 | ||
単位型・追加型の別 | 単位型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド | |
追加型投信 | |||
投資対象地域 | 国内 | 目論見書または信託約款において、国内の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
海外 | |||
内外 | |||
投資対象資産 | 株式 | 債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの |
不動産投信 | その他資産 | ||
資産複合 |
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補足分類 | インデックス型 | 目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの | |
特殊型 | |||
*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください。 | |||
b.ファンドの属性区分
属性区分項目 | 属性区分の定義 | ||||
投資対象 資産 |
| 株式 | 目論見書または信託約款において、その他資産(投資信託証券)を投資対象とする旨の記載があるもの ※ファンドが投資対象とする投資信託証券(親投資信託)は、債券(一般)を投資対象としており、ファンドの実質的な投資収益の源泉は債券(一般)です | ||
| (一般) | (大型株) | |||
| (中小型株) |
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| 債券 | ||||
| (一般) | (公債) | |||
| (社債) | (その他債券) | |||
| (クレジット属性) |
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不動産投信 | |||||
その他資産(投資信託証券) | |||||
| 資産複合 | ||||
| (資産配分固定型) | (資産配分変更型) | |||
決算頻度 | 年1回 | 年2回 | 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの | ||
年4回 | 年6回(隔月) | ||||
年12回(毎月) | 日々 | ||||
その他 |
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投資対象 地域 | グローバル | 日本 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
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北米 | 欧州 | ||||
アジア | オセアニア | ||||
中南米 | アフリカ | ||||
中近東(中東) | エマージング | ||||
投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの | |||
ファンド・オブ・ファンズ | |||||
対象インデックス | 日経225 | 「日経225」「TOPIX」にあてはまらないすべてのもの | |||
TOPIX | |||||
その他(ICE国内債券インデックス) | |||||
*ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください。 | |||||
④ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】 | 主として、マザーファンド※1受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に投資を行います。 効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。 ※1 ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「国内債券インデックス マザーファンド」です。 |
【画像・図表はPDF原本参照】 | ICE国内債券インデックス※2の動きに連動する投資成果※3を目指します。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、債券への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。 ※2 ファンドは、ICE国内債券インデックスをベンチマークとします。 ICE国内債券インデックスについての注意事項は、後掲<当ファンドの対象インデックスについて>をご参照ください。 ※3 ファンドは、ベンチマークと連動する投資成果を目指して運用を行いますが、基準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。 |
【画像・図表はPDF原本参照】 | ファミリーファンド方式※4で運用を行います。 ※4 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。 なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか債券等に直接投資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。 【画像・図表はPDF原本参照】 |
<当ファンドの対象インデックスについて> 出所:ICE Data Indices, LLC(以下、「ICEデータ社」といいます。)。ICE国内債券インデックス(以下、「本インデックス」といいます。)は許諾を得て使用されています。「ICE®」は、ICEデータ社またはその関連会社のサービスマーク/商標です。これらの商標は、本インデックスとともに、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)(以下、「当ファンド」といいます。)に関連して使用するために許諾されています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社および当ファンドはいずれも、ICEデータ社、その関連会社またはその第三者供給元(以下「ICEデータ社等およびそのサプライヤー」)により、後援、承認、販売、または販売促進されているものではありません。ICEデータ社等およびそのサプライヤーは、証券投資全般、特に当ファンドへの投資の妥当性、または本インデックスが一般的な株式市場のパフォーマンスに追随する能力について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。ICEデータ社とインベスコ・アセット・マネジメント株式会社との唯一の関係は、一定の商標および商号、ならびに本インデックスまたはその構成要素のライセンス供与にあります。本インデックスは、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社、当ファンドまたはその保有者とは無関係に、ICEデータ社により決定、構成および算出されます。ICEデータ社は、本インデックスの決定、構成または算出にあたり、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。ICEデータ社は、当ファンドの発行時期、価格もしくは数量の決定、または当ファンドの価格設定、売却、購入もしくは償還に係る算式の決定もしくは算出について責任を負わず、またこれに関与していません。一定のカスタム・インデックス算出サービスを除き、ICEデータ社が提供するすべての情報は一般的な性質のものであり、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社またはその他の個人、法人もしくは団体のニーズに合わせて作成されたものではありません。ICEデータ社は、当ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関連して、いかなる義務または責任も負いません。ICEデータ社は投資助言業者ではありません。有価証券がインデックスに組み入れられていることは、ICEデータ社による当該有価証券の購入、売却または保有の推奨ではなく、投資助言とみなされるものでもありません。 ICEデータ社等およびそのサプライヤーは、本インデックス、インデックスデータ、ならびにこれらに含まれ、関連し、またはこれらから派生する一切の情報(以下「インデックスデータ」)について、商品性または特定の目的もしくは用途への適合性の保証を含むがこれらに限定されず、明示および/また黙示かを問わず、すべての保証および表明を否認します。ICEデータ社等およびそのサプライヤーは、本インデックスおよびインデックスデータの十分性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任を負わないものとし、それらは「現状有姿」で提供され、お客さまのご使用は、ご自身の責任において行われるものとします。 上記のディスクレーマーは、日本語訳としてインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成したものであり、原文の英語版と日本語訳に矛盾・齟齬等がある場合は、英語版が優先されます。 |
⑤ファンドの運用プロセス
運用プロセス |
ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し、以下のプロセスで行います。 【画像・図表はPDF原本参照】 *効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。 |
◆ファンドの運用プロセス等は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 *当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれます。 |
(2)【ファンドの沿革】
2019年12月16日 | 信託契約締結、ファンド設定、運用開始 |
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
a.ファンドの関係法人の概要
【画像・図表はPDF原本参照】
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b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 |
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 <再信託受託会社> 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に信託事務の一部を委託することがあります。 |
販売会社 | 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 |
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約: 証券投資信託契約 | 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規定されています。 |
販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売等に関する契約 | 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随する事務および手続きなどの内容が規定されています。 |
②委託会社等の概況
名称(商号等) | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号) | ||||||||||||||||
資本金 | 4,000百万円(2026年7月末現在) | ||||||||||||||||
沿革 | 1986年:エムアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資顧問株式会社)設立 1990年:エムアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会社)設立 1996年:インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更 1998年:エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併 2014年:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更 | ||||||||||||||||
大株主の状況 |
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
基本方針 | この投資信託は、ICE国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
主な投資態度 | ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の公社債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。 ・ICE国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、債券への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 ・投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。 |
(2)【投資対象】
投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) | a.有価証券 b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条に定めるものに限ります。) c.約束手形 d.金銭債権 |
投資対象とする資産の種類(特定資産以外の資産) | a.為替手形 |
投資対象とする有価証券 | 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほか以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。 a.株券または新株引受権証書 b.国債証券 c.地方債証券 d.特別の法律により法人の発行する債券 e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。) h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。) i.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。) j.コマーシャル・ペーパー k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。) o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。) q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) r.外国法人が発行する譲渡性預金証書 s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。) u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの v.外国の者に対する権利で前u.の有価証券の性質を有するもの |
投資対象とする金融商品 | 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。 a.預金 b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c.コール・ローン d.手形割引市場において売買される手形 e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの f.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの *前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 |
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制の概要
【画像・図表はPDF原本参照】
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運用に関する組織 | ・ファンドおよびマザーファンドは、クライアント・リレーションズ本部のインベストメント・マネジメント部によって運用されます。インベストメント・マネジメント部は、運用に関する調査・分析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築し、売買発注を行います。 |
内部管理および意思決定を監督する組織 | ・コンプライアンス部(4名程度)は、ファンドのガイドラインの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。また、必要に応じてクライアント・リレーションズ本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。 ・運用リスク管理部(1名程度)は、運用リスクに関する各種分析・モニタリング結果を取りまとめ、その結果をクライアント・リレーションズ本部にフィードバックするとともに、運用リスク管理委員会に報告します。 ・運用リスク管理委員会(10名程度)は、運用リスク管理部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。 *「3 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧ください。 |
運用に関する社内規程 | ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内規程を定めています。 |
ファンドの関係法人に対する管理体制 | 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを行っております。 |
◆上記運用体制における組織名称等は、2026年7月末現在のものであり、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。 | |
(4)【分配方針】
ファンドの決算日 | 年1回の7月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)。 |
分配方針 | ・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含む配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。 ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
分配金の支払い | a.「分配金再投資コース」 分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。 b.「分配金受取りコース」 分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。 *分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。 *「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 |
◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 |
【画像・図表はPDF原本参照】
(5)【投資制限】
①信託約款上の投資制限
マザーファンド受益証券への投資制限(運用の基本方針) | マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 |
上場投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 上場投資信託証券への実質投資割合※1には制限を設けません。 ※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。 |
株式への投資制限(運用の基本方針) | 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) | 外貨建資産への実質投資は行いません。 |
新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |
同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 |
投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 投資信託証券※3への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ※3マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。 |
デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) | デリバティブ取引の利用はヘッジ目的(対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利用を含みます。)に限定します。 |
デリバティブ取引等にかかる投資制限(第16条第8項) | デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
信用リスク集中回避のための投資制限(第20条) | 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合には、委託会社は一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、ICE国内債券インデックスの構成銘柄に係るエクスポージャーは零とみなします。 |
先物取引等の運用指図(第23条) | ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため(対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利用を含みます。)、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じです。)。 -わが国の金融商品取引所※4における有価証券先物取引 -わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引 -わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引 -外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引 ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。 |
有価証券の貸し付けの指図(第24条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。 ・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 |
公社債の空売りの指図(第25条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。 ・当該売り付けの決済は、公社債(投資信託財産において借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 |
公社債の借り入れの指図(第26条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。 ・当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行います。 ・借り入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。 |
資金の借り入れ(第32条) | ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。 ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。 ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。 |
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) | 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。 |
同一の法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条) | 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンドの投資方針
基本方針 | この投資信託は、ICE国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
投資対象 | 主として、わが国の公社債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。 |
主な投資態度 | ・主として、わが国の公社債に投資します。また、効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがあります。 ・ICE国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。この場合、債券への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超えることがあります。 ・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ・上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的(対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利用を含みます。)に限定します。 |
3【投資リスク】
投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に国内の債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。 ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申し込みください。 |
(1)基準価額の変動要因
価格変動リスク (債券) | 《債券の価格の下落は、基準価額の下落要因です。》 債券の価格は、金利動向(一般的に金利が上昇した場合、価格は下落します。)、政治・経済情勢、発行体の財務状況や業績の悪化などを反映し、下落することがあります。 |
信用リスク | 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要因です。》 ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがあります。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生した場合に、損失が生じることがあります。 |
◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 |
(2)その他の留意点
ファンド固有の留意点
ベンチマークに関する留意点 | ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並びに信託報酬、取引費用等の要因があるため、ファンドとベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離する場合があります。また、ベンチマークに関して、指数提供者により構成銘柄および構成比率の訂正等が発生した場合には、通常のポートフォリオの調整を行う場合と比べて、ファンドとベンチマークの騰落率の乖離はより大きくなる可能性があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。 |
投資信託に関する留意点
換金に関する留意点 | ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止(既にお申し込みを受け付けた場合を含みます。)や換金資金のお支払いの遅延となる可能性があります。 |
ファミリーファンド方式に関する留意点 | マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 |
(3)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
【画像・図表はPDF原本参照】 | |
リスク管理委員会(RMC) | 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。 RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 |
運用リスク管理委員会(IRMC) | RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクおよびファンドの流動性リスクの管理を行います。 IRMCは、上記のリスクを把握し、運用等の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。 |
利益相反管理委員会(COI) | 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニタリングして、その結果を経営委員会へ報告します。 |
②関係部署の役割
クライアント・リレーションズ本部 | ファンドの流動性に関する緊急時対応策の有効性を検証し、その結果をIRMCに報告します。 |
運用リスク管理部 | 運用リスクに関する各種分析・モニタリングの結果を取りまとめ、IRMCに報告します。 ・パフォーマンス分析 ・ファンドの流動性リスクに係るモニタリングや是正処置の策定 など |
コンプライアンス部 | ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果をRMCに報告します。 また、必要に応じてクライアント・リレーションズ本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。 |
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リスク管理体制が変更されるものではありません。 |
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
購入時手数料 | ありません。 |
分配金の再投資にかかる手数料 | 「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 |
(2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
換金(解約)手数料 | ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
*「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。 | |
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額 | 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.121%(税抜き0.11%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 | ||||||||||||||
信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
| ||||||||||||||
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
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支払方法 | 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
①信託事務の諸経費
該当する費用 | ・組入有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物取引やオプション取引等に要する費用 ・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 ・受託会社の立て替えた立替金の利息 ・投資信託財産に関する租税 ・信託事務の処理等に要する諸費用 |
計算方法等 | 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 |
支払方法 | 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。 |
②その他諸費用
該当する費用 | ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用) ・法律顧問および税務顧問への報酬 ・受益権の管理事務等に関連する費用 ・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用 ・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用 ・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用 ・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用 | |||
計算方法等 |
・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。 ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。 ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 | |||
支払方法 | 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。 |
◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 |
(参考) 各費用をご負担いただく時期 【画像・図表はPDF原本参照】 |
<照会先> 上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わせください。 ◇照会先◇ 【画像・図表はPDF原本参照】 |
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税 | ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税および地方税)の税率による源泉徴収が行われます。 ・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択することも可能です。 |
解約金および償還金に対する課税 | ・解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税および地方税)の税率による申告分離課税が適用されます。 ・原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)を利用した場合は、申告不要です。 |
損益通算について | ・解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。 ・解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算することができます。
*特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。 |
◇少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金および償還金に対する課税 | ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率が源泉徴収されます。 ・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除することができます。 |
◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいます。)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)※を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
普通分配金 | |
【画像・図表はPDF原本参照】 | 分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額または上回っている場合、分配金の全額が普通分配金となります。 |
元本払戻金(特別分配金) | |
【画像・図表はPDF原本参照】 | 分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合、その下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。 |
◆上記は、2026年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあります。 ◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】(2026年7月31日現在)
投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 140,192,546,725 | 100.00 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △10,071,694 | △0.00 | |
合 計(純資産総額) |
| 140,182,475,031 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 139,496,363,425 | 99.49 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 702,385,828 | 0.50 | |
合 計(純資産総額) |
| 140,198,749,253 | 100.00 |
(2)【投資資産】(2026年7月31日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 170,779,079,943 | 0.8219 140,380,252,520 | 0.8209 140,192,546,725 | 100.00 |
種類別投資比率
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.00 |
合 計 | 100.00 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
順 位 | 国/ | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿 | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価 | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 第178回利付国債(5年) | 1.000 | 2030/3/20 | 2,410,000,000 | 97.35 | 2,346,155,600 | 97.16 | 2,341,556,000 | 1.67 |
2 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(5年) | 1.600 | 2030/12/20 | 2,350,000,000 | 98.75 | 2,320,745,500 | 98.54 | 2,315,854,500 | 1.65 |
3 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 0.200 | 2032/3/20 | 2,540,000,000 | 89.93 | 2,284,353,600 | 89.80 | 2,281,047,000 | 1.62 |
4 | 日本 | 国債証券 | 第382回利付国債(10年) | 2.400 | 2036/3/20 | 2,130,000,000 | 97.36 | 2,073,943,900 | 97.07 | 2,067,740,100 | 1.47 |
5 | 日本 | 国債証券 | 第485回利付国債(2年) | 1.400 | 2028/6/1 | 2,060,000,000 | 99.93 | 2,058,759,700 | 99.86 | 2,057,239,600 | 1.46 |
6 | 日本 | 国債証券 | 第185回利付国債(5年) | 2.000 | 2031/3/20 | 2,050,000,000 | 100.21 | 2,054,422,900 | 100.04 | 2,050,861,000 | 1.46 |
7 | 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 0.100 | 2031/9/20 | 2,240,000,000 | 90.64 | 2,030,512,000 | 90.52 | 2,027,760,000 | 1.44 |
8 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(5年) | 0.700 | 2029/9/20 | 2,010,000,000 | 97.13 | 1,952,410,100 | 96.98 | 1,949,358,300 | 1.39 |
9 | 日本 | 国債証券 | 第181回利付国債(5年) | 1.300 | 2030/9/20 | 1,870,000,000 | 97.81 | 1,829,160,700 | 97.62 | 1,825,606,200 | 1.30 |
10 | 日本 | 国債証券 | 第370回利付国債(10年) | 0.500 | 2033/3/20 | 2,020,000,000 | 89.22 | 1,802,388,800 | 89.11 | 1,800,022,000 | 1.28 |
11 | 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 0.400 | 2033/6/20 | 2,030,000,000 | 87.94 | 1,785,231,000 | 87.82 | 1,782,888,100 | 1.27 |
12 | 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 0.500 | 2032/12/20 | 1,980,000,000 | 89.83 | 1,778,683,200 | 89.66 | 1,775,268,000 | 1.26 |
13 | 日本 | 国債証券 | 第381回利付国債(10年) | 2.100 | 2035/12/20 | 1,830,000,000 | 95.24 | 1,742,921,200 | 94.94 | 1,737,402,000 | 1.23 |
14 | 日本 | 国債証券 | 第378回利付国債(10年) | 1.400 | 2035/3/20 | 1,910,000,000 | 90.89 | 1,736,153,800 | 90.71 | 1,732,599,200 | 1.23 |
15 | 日本 | 国債証券 | 第380回利付国債(10年) | 1.700 | 2035/9/20 | 1,780,000,000 | 92.39 | 1,644,657,400 | 92.13 | 1,639,985,200 | 1.16 |
16 | 日本 | 国債証券 | 第480回利付国債(2年) | 1.100 | 2028/1/1 | 1,620,000,000 | 99.66 | 1,614,640,200 | 99.63 | 1,614,038,400 | 1.15 |
17 | 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 0.200 | 2032/6/20 | 1,790,000,000 | 89.32 | 1,598,984,700 | 89.17 | 1,596,143,000 | 1.13 |
18 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(5年) | 0.400 | 2028/12/20 | 1,620,000,000 | 97.33 | 1,576,882,100 | 97.24 | 1,575,401,400 | 1.12 |
19 | 日本 | 国債証券 | 第379回利付国債(10年) | 1.500 | 2035/6/20 | 1,730,000,000 | 91.23 | 1,578,343,000 | 91.01 | 1,574,542,200 | 1.12 |
20 | 日本 | 国債証券 | 第373回利付国債(10年) | 0.600 | 2033/12/20 | 1,770,000,000 | 87.89 | 1,555,737,100 | 87.77 | 1,553,670,600 | 1.10 |
21 | 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 0.200 | 2032/9/20 | 1,740,000,000 | 88.65 | 1,542,642,800 | 88.52 | 1,540,317,600 | 1.09 |
22 | 日本 | 国債証券 | 第372回利付国債(10年) | 0.800 | 2033/9/20 | 1,640,000,000 | 89.87 | 1,473,942,800 | 89.73 | 1,471,703,200 | 1.04 |
23 | 日本 | 国債証券 | 第374回利付国債(10年) | 0.800 | 2034/3/20 | 1,590,000,000 | 88.63 | 1,409,365,100 | 88.51 | 1,407,372,600 | 1.00 |
24 | 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 1.100 | 2034/6/20 | 1,550,000,000 | 90.16 | 1,397,626,600 | 90.04 | 1,395,666,500 | 0.99 |
25 | 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 0.100 | 2031/12/20 | 1,520,000,000 | 90.00 | 1,368,053,200 | 89.91 | 1,366,738,400 | 0.97 |
26 | 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 0.100 | 2031/6/20 | 1,470,000,000 | 91.21 | 1,340,802,200 | 91.10 | 1,339,272,900 | 0.95 |
27 | 日本 | 国債証券 | 第160回利付国債(5年) | 0.200 | 2028/6/20 | 1,360,000,000 | 97.65 | 1,328,132,200 | 97.65 | 1,328,040,000 | 0.94 |
28 | 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(10年) | 1.200 | 2034/12/20 | 1,440,000,000 | 89.84 | 1,293,784,000 | 89.68 | 1,291,492,800 | 0.92 |
29 | 日本 | 国債証券 | 第376回利付国債(10年) | 0.900 | 2034/9/20 | 1,430,000,000 | 88.16 | 1,260,783,100 | 88.02 | 1,258,786,100 | 0.89 |
30 | 日本 | 国債証券 | 第484回利付国債(2年) | 1.400 | 2028/5/1 | 1,200,000,000 | 99.97 | 1,199,699,100 | 99.89 | 1,198,776,000 | 0.85 |
種類別投資比率
種 類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.49 |
合 計 | 99.49 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
第1期計算期間(2020年7月10日) | 11,200 | 11,200 | 0.9889 | 0.9889 |
第2期計算期間(2021年7月12日) | 36,452 | 36,452 | 0.9882 | 0.9882 |
第3期計算期間(2022年7月11日) | 77,257 | 77,257 | 0.9535 | 0.9535 |
第4期計算期間(2023年7月10日) | 62,862 | 62,862 | 0.9482 | 0.9482 |
第5期計算期間(2024年7月10日) | 57,924 | 57,924 | 0.8986 | 0.8986 |
第6期計算期間(2025年7月10日) | 46,945 | 46,945 | 0.8700 | 0.8700 |
第7期計算期間(2026年7月10日) | 93,023 | 93,023 | 0.8146 | 0.8146 |
2025年7月末日 | 73,703 | - | 0.8676 | - |
2025年8月末日 | 73,810 | - | 0.8646 | - |
2025年9月末日 | 73,993 | - | 0.8639 | - |
2025年10月末日 | 74,583 | - | 0.8654 | - |
2025年11月末日 | 74,584 | - | 0.8547 | - |
2025年12月末日 | 76,166 | - | 0.8442 | - |
2026年1月末日 | 76,079 | - | 0.8329 | - |
2026年2月末日 | 78,381 | - | 0.8456 | - |
2026年3月末日 | 80,134 | - | 0.8294 | - |
2026年4月末日 | 81,425 | - | 0.8239 | - |
2026年5月末日 | 83,360 | - | 0.8190 | - |
2026年6月末日 | 87,652 | - | 0.8188 | - |
2026年7月末日 | 140,182 | - | 0.8138 | - |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
第1期計算期間 | 0.0000 |
第2期計算期間 | 0.0000 |
第3期計算期間 | 0.0000 |
第4期計算期間 | 0.0000 |
第5期計算期間 | 0.0000 |
第6期計算期間 | 0.0000 |
第7期計算期間 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
第1期計算期間 | △1.11 |
第2期計算期間 | △0.07 |
第3期計算期間 | △3.51 |
第4期計算期間 | △0.56 |
第5期計算期間 | △5.23 |
第6期計算期間 | △3.18 |
第7期計算期間 | △6.37 |
(注1)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | |
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定数量(口) | 解約数量(口) |
第1期計算期間 | 21,061,198,233 | 9,734,888,807 |
第2期計算期間 | 29,016,643,752 | 3,453,953,464 |
第3期計算期間 | 50,010,775,851 | 5,877,099,229 |
第4期計算期間 | 23,203,318,113 | 37,926,325,709 |
第5期計算期間 | 22,580,111,733 | 24,420,958,165 |
第6期計算期間 | 19,969,371,230 | 30,465,171,290 |
第7期計算期間 | 73,738,671,512 | 13,504,049,969 |
(注1)設定数量には当初設定数量を含みます。
(注2)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
購入方法 | 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。 「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、積立投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。 なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。 |
購入単位 | お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 *分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金受取りコース」の2コースがあります。 *「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 |
購入申込締切時間 | ・原則として、毎営業日の午後3時までに購入のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。 ・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。 ・取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあります。 |
購入価額 | 購入の申込受付日の基準価額とします。 ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。 |
購入時手数料 | ありません。 |
購入代金の支払い | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
購入の申し込みにかかる受益権の取り扱い | ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。 ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 |
2【換金(解約)手続等】
換金方法 | 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。 |
換金単位 | お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 |
換金申込締切時間 | 原則として、毎営業日の午後3時までに換金のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。 当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。 |
換金価額 | 換金の申込受付日の基準価額とします。 |
換金手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
換金代金の支払い | 原則として、換金の申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社でお支払いいたします。 |
換金の申し込み受け付けの中止等 | ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。 ・取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。 ・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計算された価額とします。 |
換金にかかる受益権の取り扱い | ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 |
償還金の支払い | 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者※に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。 ※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、購入申込者とします。 |
<照会先> 上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。 ◇照会先◇ 【画像・図表はPDF原本参照】 |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 【画像・図表はPDF原本参照】
| ||||||||
基準価額の算出頻度と公表 | 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「FW国内債券」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。 なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。 ◇基準価額の照会先◇ 【画像・図表はPDF原本参照】
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主な投資資産の評価方法 |
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(2)【保管】
受益証券の保管 | 原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関する事項はありません。 *ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。 |
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間 | 無期限(設定日:2019年12月16日)とします。 なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。 |
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間 | ファンドの計算期間は、原則として毎年7月11日から翌年7月10日までとします。 なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 |
(5)【その他】
繰上償還 | ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 ・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。 【画像・図表はPDF原本参照】 *上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 *上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。 *委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 |
信託約款の変更等 | ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合※を行うことができます。 ※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。 ・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。 【画像・図表はPDF原本参照】 *上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 *ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。 *委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 |
反対受益者の受益権買取請求の不適用 | 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 |
関係会社との契約の更新等に関する手続きについて | 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 |
運用報告書 | ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。 ・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。 ・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。 |
公告 | 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
4【受益者の権利等】
分配金に対する請求権 | ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。 ・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。 ・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに応じます。 ・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 |
償還金に対する請求権 | ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。 ・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 |
受益権の換金 (解約)請求権 | 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。 |
受益権均等分割 | 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。 |
帳簿閲覧権 | 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。 |
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2025年7月11日から2026年7月10日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
第6期 (2025年7月10日現在) | 第7期 (2026年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 |
46,945,699,175 |
93,023,926,327 | |||
| 未収入金 |
83,056,798 |
170,569,109 | |||
| 流動資産合計 |
47,028,755,973 |
93,194,495,436 | |||
| 資産合計 |
47,028,755,973 |
93,194,495,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 |
53,736,703 |
120,031,453 | |||
| 未払受託者報酬 |
7,448,129 |
13,243,157 | |||
| 未払委託者報酬 |
19,861,615 |
35,315,033 | |||
| その他未払費用 |
2,010,351 |
1,979,466 | |||
| 流動負債合計 |
83,056,798 |
170,569,109 | |||
| 負債合計 |
83,056,798 |
170,569,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
53,963,022,248 |
114,197,643,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,017,323,073 | △21,173,717,464 | |||
| (分配準備積立金) |
595,699,255 |
1,172,528,111 | |||
| 元本等合計 |
46,945,699,175 |
93,023,926,327 | |||
| 純資産合計 |
46,945,699,175 |
93,023,926,327 | |||
| 負債純資産合計 |
47,028,755,973 |
93,194,495,436 | |||
第6期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 第7期 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,347,648,390 | △4,881,196,010 | |
| 営業収益合計 | △1,347,648,390 | △4,881,196,010 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
15,017,244 |
25,226,817 | |
| 委託者報酬 |
40,045,862 |
67,271,399 | |
| その他費用 |
4,020,702 |
3,958,932 | |
| 営業費用合計 |
59,083,808 |
96,457,148 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,406,732,198 | △4,977,653,158 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,406,732,198 | △4,977,653,158 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,406,732,198 | △4,977,653,158 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) |
62,697,294 | △222,905,015 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,534,625,198 | △7,017,323,073 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
3,079,010,891 |
1,803,340,047 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
3,079,010,891 |
1,803,340,047 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
2,092,279,274 |
11,204,986,295 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
2,092,279,274 |
11,204,986,295 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,017,323,073 | △21,173,717,464 | |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第6期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 第7期 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
第6期 (2025年7月10日現在) | 第7期 (2026年7月10日現在) | ||
1.期首元本額 | 64,458,822,308円 | 1.期首元本額 | 53,963,022,248円 |
期中追加設定元本額 | 19,969,371,230円 | 期中追加設定元本額 | 73,738,671,512円 |
期中解約元本額 | 30,465,171,290円 | 期中解約元本額 | 13,504,049,969円 |
|
| ||
2.計算期間末日における受益権の総数 | 2.計算期間末日における受益権の総数 | ||
53,963,022,248口 | 114,197,643,791口 | ||
|
| ||
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,017,323,073円であります。 | 3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,173,717,464円であります。 | ||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 第7期 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 |
分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(280,768,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(514,999,353円)及び分配準備積立金(314,931,007円)より分配対象収益は1,110,698,608円(1万口当たり205.81円)ですが、分配を行っておりません。 | 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(668,892,255円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(1,882,303,838円)及び分配準備積立金(503,635,856円)より分配対象収益は3,054,831,949円(1万口当たり267.49円)ですが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針
| 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
|
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券は、国内債券インデックス マザーファンドです。 親投資信託受益証券は、債券の価格変動リスク、信用リスク等にさらされています。 また、親投資信託受益証券は、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 | 第6期 (2025年7月10日現在) | 第7期 (2026年7月10日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
| 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
| 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
| (1)有価証券 同左
|
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
| (2)デリバティブ取引 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
| (3)上記以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類 | 第6期 (2025年7月10日現在) | 第7期 (2026年7月10日現在) |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | △852,135,236 | △3,242,209,809 |
合 計 | △852,135,236 | △3,242,209,809 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
第6期 (2025年7月10日現在) | 第7期 (2026年7月10日現在) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 第7期 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 (2025年7月10日現在) | 第7期 (2026年7月10日現在) |
1口当たり純資産額 0.8700円 | 1口当たり純資産額 0.8146円 |
(1万口当たり純資産額 8,700円) | (1万口当たり純資産額 8,146円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
|
| (2026年7月10日現在) | ||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託 受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 113,222,889,882 | 93,023,926,327 |
|
| 合計 | 113,222,889,882 | 93,023,926,327 |
|
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「国内債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「国内債券インデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
|
|
| (単位:円) |
区 分 | 注記 番号 | (2025年7月10日現在) | (2026年7月10日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
コール・ローン |
| 820,900,171 | 810,000,277 |
国債証券 |
| 46,254,986,450 | 92,162,303,630 |
未収入金 |
| 229,581,100 | - |
未収利息 |
| 76,859,577 | 182,218,167 |
前払費用 |
| 7,958,657 | 42,911,095 |
流動資産合計 |
| 47,390,285,955 | 93,197,433,169 |
資産合計 |
| 47,390,285,955 | 93,197,433,169 |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
未払金 |
| 359,509,500 | - |
未払解約金 |
| 83,056,798 | 170,569,109 |
流動負債合計 |
| 442,566,298 | 170,569,109 |
負債合計 |
| 442,566,298 | 170,569,109 |
純資産の部 |
|
|
|
元本等 |
|
|
|
元本 |
| 53,572,634,002 | 113,222,889,882 |
剰余金 |
|
|
|
剰余金又は欠損金(△) |
| △6,624,914,345 | △20,196,025,822 |
元本等合計 |
| 46,947,719,657 | 93,026,864,060 |
純資産合計 |
| 46,947,719,657 | 93,026,864,060 |
負債純資産合計 |
| 47,390,285,955 | 93,197,433,169 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
| 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいいます。)等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場、金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しません。)又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
|
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
| 市場デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 |
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
(2025年7月10日現在) | |
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 64,075,439,281円 |
同期中における追加設定元本額 | 19,839,916,769円 |
同期中における解約元本額 | 30,342,722,048円 |
|
|
同計算期間末日における元本の内訳 |
|
(保有ファンド名) | (金 額) |
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) | 53,572,634,002円 |
合計 | 53,572,634,002円 |
|
|
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 53,572,634,002口 |
| |
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,624,914,345円であります。 | |
(2026年7月10日現在) | |
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 53,572,634,002円 |
同期中における追加設定元本額 | 73,138,577,792円 |
同期中における解約元本額 | 13,488,321,912円 |
|
|
同計算期間末日における元本の内訳 |
|
(保有ファンド名) | (金 額) |
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) | 113,222,889,882円 |
合計 | 113,222,889,882円 |
|
|
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 113,222,889,882口 |
| |
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,196,025,822円であります。 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 | 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
|
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
| 当ファンドは、国内の債券を主要投資対象としております。 国内の債券は、債券の価格変動リスク、信用リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 | (2025年7月10日現在) | (2026年7月10日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
| 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
| 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
| (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
| (2)デリバティブ取引 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
| (3)上記以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類 | (2025年7月10日現在) | (2026年7月10日現在) |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | △1,717,344,660 | △5,539,851,622 |
合 計 | △1,717,344,660 | △5,539,851,622 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2025年7月10日現在) | (2026年7月10日現在) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
(2025年7月10日現在) | (2026年7月10日現在) |
1口当たり純資産額 0.8763円 | 1口当たり純資産額 0.8216円 |
(1万口当たり純資産額 8,763円) | (1万口当たり純資産額 8,216円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(債券)
(2026年7月10日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
国債証券 | 第476回利付国債(2年) | 600,000,000 | 597,774,000 | |
第477回利付国債(2年) | 650,000,000 | 648,043,500 | ||
第478回利付国債(2年) | 700,000,000 | 697,571,000 | ||
第479回利付国債(2年) | 600,000,000 | 597,588,000 | ||
第480回利付国債(2年) | 1,050,000,000 | 1,046,661,000 | ||
第481回利付国債(2年) | 400,000,000 | 399,724,000 | ||
第482回利付国債(2年) | 360,000,000 | 359,625,600 | ||
第483回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,075,000 | ||
第484回利付国債(2年) | 430,000,000 | 429,961,300 | ||
第485回利付国債(2年) | 650,000,000 | 649,818,000 | ||
第154回利付国債(5年) | 750,000,000 | 740,107,500 | ||
第155回利付国債(5年) | 370,000,000 | 364,723,800 | ||
第156回利付国債(5年) | 550,000,000 | 541,376,000 | ||
第157回利付国債(5年) | 350,000,000 | 343,227,500 | ||
第158回利付国債(5年) | 600,000,000 | 587,400,000 | ||
第159回利付国債(5年) | 650,000,000 | 633,581,000 | ||
第160回利付国債(5年) | 730,000,000 | 712,939,900 | ||
第161回利付国債(5年) | 280,000,000 | 273,982,800 | ||
第162回利付国債(5年) | 430,000,000 | 419,194,100 | ||
第163回利付国債(5年) | 610,000,000 | 595,963,900 | ||
第164回利付国債(5年) | 650,000,000 | 629,674,500 | ||
第165回利付国債(5年) | 350,000,000 | 339,878,000 | ||
第166回利付国債(5年) | 950,000,000 | 924,758,500 | ||
第167回利付国債(5年) | 280,000,000 | 271,594,400 | ||
第168回利付国債(5年) | 570,000,000 | 555,898,200 | ||
第169回利付国債(5年) | 330,000,000 | 320,984,400 | ||
第170回利付国債(5年) | 400,000,000 | 388,940,000 | ||
第171回利付国債(5年) | 400,000,000 | 386,696,000 | ||
第172回利付国債(5年) | 250,000,000 | 242,387,500 | ||
第173回利付国債(5年) | 410,000,000 | 396,953,800 | ||
第174回利付国債(5年) | 1,010,000,000 | 980,922,100 | ||
第175回利付国債(5年) | 740,000,000 | 720,530,600 | ||
第176回利付国債(5年) | 300,000,000 | 293,130,000 | ||
第177回利付国債(5年) | 750,000,000 | 735,255,000 | ||
第178回利付国債(5年) | 1,410,000,000 | 1,372,437,600 | ||
第179回利付国債(5年) | 500,000,000 | 484,845,000 | ||
第180回利付国債(5年) | 300,000,000 | 292,062,000 | ||
第181回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 978,040,000 | ||
第182回利付国債(5年) | 300,000,000 | 294,636,000 | ||
第183回利付国債(5年) | 1,450,000,000 | 1,431,889,500 | ||
第184回利付国債(5年) | 250,000,000 | 248,442,500 | ||
第185回利付国債(5年) | 1,010,000,000 | 1,012,595,700 | ||
第1回利付国債(40年) | 137,000,000 | 108,888,970 | ||
第2回利付国債(40年) | 163,000,000 | 122,704,770 | ||
第3回利付国債(40年) | 167,000,000 | 123,741,990 | ||
第4回利付国債(40年) | 234,650,000 | 170,339,474 | ||
第5回利付国債(40年) | 198,000,000 | 135,081,540 | ||
第6回利付国債(40年) | 249,000,000 | 163,749,870 | ||
第7回利付国債(40年) | 253,000,000 | 156,690,490 | ||
第8回利付国債(40年) | 271,000,000 | 151,917,180 | ||
第9回利付国債(40年) | 525,000,000 | 202,434,750 | ||
第10回利付国債(40年) | 383,000,000 | 177,597,100 | ||
第11回利付国債(40年) | 324,000,000 | 142,164,720 | ||
第12回利付国債(40年) | 337,000,000 | 127,075,960 | ||
第13回利付国債(40年) | 476,000,000 | 177,462,320 | ||
第14回利付国債(40年) | 430,000,000 | 172,279,500 | ||
第15回利付国債(40年) | 490,000,000 | 218,231,300 | ||
第16回利付国債(40年) | 490,000,000 | 242,020,800 | ||
第17回利付国債(40年) | 500,000,000 | 329,790,000 | ||
第18回利付国債(40年) | 280,000,000 | 233,570,400 | ||
第19回利付国債(40年) | 50,000,000 | 48,954,000 | ||
第1回クライメート・トランジション | 70,000,000 | 68,096,000 | ||
第2回クライメート・トランジション | 100,000,000 | 97,036,000 | ||
第1回クライメート・トランジション | 64,000,000 | 56,685,440 | ||
第2回クライメート・トランジション | 60,000,000 | 54,006,600 | ||
第3回クライメート・トランジション | 80,000,000 | 74,203,200 | ||
第348回利付国債(10年) | 414,000,000 | 408,539,340 | ||
第349回利付国債(10年) | 657,000,000 | 645,771,870 | ||
第350回利付国債(10年) | 921,000,000 | 901,659,000 | ||
第351回利付国債(10年) | 400,000,000 | 389,896,000 | ||
第352回利付国債(10年) | 385,000,000 | 373,731,050 | ||
第353回利付国債(10年) | 423,250,000 | 409,066,892 | ||
第354回利付国債(10年) | 515,000,000 | 495,620,550 | ||
第355回利付国債(10年) | 621,000,000 | 595,035,990 | ||
第356回利付国債(10年) | 755,000,000 | 719,431,950 | ||
第357回利付国債(10年) | 850,000,000 | 805,290,000 | ||
第358回利付国債(10年) | 656,000,000 | 617,669,920 | ||
第359回利付国債(10年) | 988,000,000 | 924,718,600 | ||
第360回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 930,150,000 | ||
第361回利付国債(10年) | 930,000,000 | 859,543,200 | ||
第362回利付国債(10年) | 1,010,000,000 | 927,392,100 | ||
第363回利付国債(10年) | 980,000,000 | 893,720,800 | ||
第364回利付国債(10年) | 1,240,000,000 | 1,123,688,000 | ||
第365回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 971,956,800 | ||
第366回利付国債(10年) | 1,340,000,000 | 1,204,579,600 | ||
第367回利付国債(10年) | 990,000,000 | 883,703,700 | ||
第368回利付国債(10年) | 940,000,000 | 833,046,800 | ||
第369回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 969,613,200 | ||
第370回利付国債(10年) | 1,120,000,000 | 999,420,800 | ||
第371回利付国債(10年) | 1,130,000,000 | 994,117,500 | ||
第372回利付国債(10年) | 980,000,000 | 881,421,800 | ||
第373回利付国債(10年) | 1,090,000,000 | 958,600,500 | ||
第374回利付国債(10年) | 1,020,000,000 | 904,423,800 | ||
第375回利付国債(10年) | 990,000,000 | 892,881,000 | ||
第376回利付国債(10年) | 970,000,000 | 855,200,500 | ||
第377回利付国債(10年) | 980,000,000 | 880,481,000 | ||
第378回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 972,137,800 | ||
第379回利付国債(10年) | 930,000,000 | 847,509,000 | ||
第380回利付国債(10年) | 880,000,000 | 811,914,400 | ||
第381回利付国債(10年) | 980,000,000 | 932,264,200 | ||
第382回利付国債(10年) | 1,110,000,000 | 1,079,863,500 | ||
第9回利付国債(30年) | 12,000,000 | 11,419,920 | ||
第11回利付国債(30年) | 60,000,000 | 57,759,600 | ||
第12回利付国債(30年) | 60,000,000 | 59,113,800 | ||
第13回利付国債(30年) | 70,000,000 | 68,210,800 | ||
第14回利付国債(30年) | 100,000,000 | 99,838,000 | ||
第15回利付国債(30年) | 120,000,000 | 120,278,400 | ||
第16回利付国債(30年) | 90,000,000 | 89,969,400 | ||
第17回利付国債(30年) | 100,000,000 | 98,924,000 | ||
第18回利付国債(30年) | 110,000,000 | 107,622,900 | ||
第19回利付国債(30年) | 85,000,000 | 82,849,500 | ||
第20回利付国債(30年) | 90,000,000 | 88,870,500 | ||
第21回利付国債(30年) | 90,000,000 | 87,128,100 | ||
第22回利付国債(30年) | 105,000,000 | 103,031,250 | ||
第23回利付国債(30年) | 110,000,000 | 107,600,900 | ||
第24回利付国債(30年) | 80,000,000 | 77,973,600 | ||
第25回利付国債(30年) | 93,000,000 | 88,634,580 | ||
第26回利付国債(30年) | 170,000,000 | 162,933,100 | ||
第27回利付国債(30年) | 200,000,000 | 192,024,000 | ||
第28回利付国債(30年) | 270,000,000 | 257,204,700 | ||
第29回利付国債(30年) | 280,000,000 | 261,503,200 | ||
第30回利付国債(30年) | 318,000,000 | 291,125,820 | ||
第31回利付国債(30年) | 320,000,000 | 286,598,400 | ||
第32回利付国債(30年) | 373,000,000 | 335,304,620 | ||
第33回利付国債(30年) | 448,000,000 | 383,743,360 | ||
第34回利付国債(30年) | 409,000,000 | 356,042,680 | ||
第35回利付国債(30年) | 420,000,000 | 351,934,800 | ||
第36回利付国債(30年) | 436,000,000 | 362,076,200 | ||
第37回利付国債(30年) | 432,000,000 | 349,552,800 | ||
第38回利付国債(30年) | 300,000,000 | 236,559,000 | ||
第39回利付国債(30年) | 250,000,000 | 199,202,500 | ||
第40回利付国債(30年) | 207,000,000 | 161,435,160 | ||
第41回利付国債(30年) | 230,000,000 | 175,386,500 | ||
第42回利付国債(30年) | 263,000,000 | 199,311,920 | ||
第43回利付国債(30年) | 260,000,000 | 195,907,400 | ||
第44回利付国債(30年) | 229,000,000 | 171,557,640 | ||
第45回利付国債(30年) | 286,000,000 | 205,330,840 | ||
第46回利付国債(30年) | 332,000,000 | 236,789,040 | ||
第47回利付国債(30年) | 285,000,000 | 205,861,200 | ||
第48回利付国債(30年) | 321,000,000 | 221,727,540 | ||
第49回利付国債(30年) | 325,000,000 | 223,080,000 | ||
第50回利付国債(30年) | 283,300,000 | 169,631,541 | ||
第51回利付国債(30年) | 344,850,000 | 180,591,048 | ||
第52回利付国債(30年) | 296,800,000 | 162,121,064 | ||
第53回利付国債(30年) | 276,500,000 | 153,521,095 | ||
第54回利付国債(30年) | 306,150,000 | 177,202,681 | ||
第55回利付国債(30年) | 280,000,000 | 160,692,000 | ||
第56回利付国債(30年) | 289,050,000 | 164,397,187 | ||
第57回利付国債(30年) | 300,000,000 | 169,101,000 | ||
第58回利付国債(30年) | 375,000,000 | 209,606,250 | ||
第59回利付国債(30年) | 262,000,000 | 141,254,680 | ||
第60回利付国債(30年) | 250,000,000 | 141,287,500 | ||
第61回利付国債(30年) | 278,000,000 | 147,534,600 | ||
第62回利付国債(30年) | 229,150,000 | 113,683,606 | ||
第63回利付国債(30年) | 290,000,000 | 138,173,400 | ||
第64回利付国債(30年) | 284,000,000 | 133,999,720 | ||
第65回利付国債(30年) | 280,000,000 | 130,771,200 | ||
第66回利付国債(30年) | 255,000,000 | 118,072,650 | ||
第67回利付国債(30年) | 315,000,000 | 153,994,050 | ||
第68回利付国債(30年) | 325,000,000 | 157,251,250 | ||
第69回利付国債(30年) | 315,000,000 | 155,821,050 | ||
第70回利付国債(30年) | 310,000,000 | 151,896,900 | ||
第71回利付国債(30年) | 360,000,000 | 174,625,200 | ||
第72回利付国債(30年) | 310,000,000 | 149,013,900 | ||
第73回利付国債(30年) | 350,000,000 | 166,908,000 | ||
第74回利付国債(30年) | 320,000,000 | 166,876,800 | ||
第75回利付国債(30年) | 330,000,000 | 187,047,300 | ||
第76回利付国債(30年) | 320,000,000 | 185,782,400 | ||
第77回利付国債(30年) | 310,000,000 | 189,338,700 | ||
第78回利付国債(30年) | 320,000,000 | 184,300,800 | ||
第79回利付国債(30年) | 330,000,000 | 178,483,800 | ||
第80回利付国債(30年) | 310,000,000 | 197,736,600 | ||
第81回利付国債(30年) | 330,000,000 | 198,712,800 | ||
第82回利付国債(30年) | 330,000,000 | 208,956,000 | ||
第83回利付国債(30年) | 300,000,000 | 209,286,000 | ||
第84回利付国債(30年) | 310,000,000 | 210,738,000 | ||
第85回利付国債(30年) | 310,000,000 | 220,927,700 | ||
第86回利付国債(30年) | 270,000,000 | 196,905,600 | ||
第87回利付国債(30年) | 250,000,000 | 199,335,000 | ||
第88回利付国債(30年) | 230,000,000 | 199,184,600 | ||
第89回利付国債(30年) | 250,000,000 | 225,302,500 | ||
第90回利付国債(30年) | 210,000,000 | 200,497,500 | ||
第99回利付国債(20年) | 300,000,000 | 303,387,000 | ||
第113回利付国債(20年) | 230,000,000 | 233,381,000 | ||
第114回利付国債(20年) | 140,000,000 | 141,933,400 | ||
第117回利付国債(20年) | 140,000,000 | 141,769,600 | ||
第121回利付国債(20年) | 153,000,000 | 153,356,490 | ||
第122回利付国債(20年) | 200,000,000 | 199,650,000 | ||
第123回利付国債(20年) | 124,000,000 | 125,117,240 | ||
第124回利付国債(20年) | 70,000,000 | 70,329,700 | ||
第125回利付国債(20年) | 110,000,000 | 111,299,100 | ||
第126回利付国債(20年) | 30,000,000 | 30,090,000 | ||
第127回利付国債(20年) | 20,000,000 | 19,969,800 | ||
第128回利付国債(20年) | 105,000,000 | 104,597,850 | ||
第129回利付国債(20年) | 60,000,000 | 59,487,000 | ||
第130回利付国債(20年) | 202,000,000 | 199,957,780 | ||
第131回利付国債(20年) | 100,000,000 | 98,497,000 | ||
第132回利付国債(20年) | 190,000,000 | 186,608,500 | ||
第133回利付国債(20年) | 222,000,000 | 219,122,880 | ||
第134回利付国債(20年) | 180,000,000 | 177,211,800 | ||
第135回利付国債(20年) | 104,000,000 | 101,808,720 | ||
第136回利付国債(20年) | 40,000,000 | 38,944,400 | ||
第137回利付国債(20年) | 70,000,000 | 68,305,300 | ||
第138回利付国債(20年) | 170,000,000 | 164,009,200 | ||
第139回利付国債(20年) | 110,000,000 | 106,729,700 | ||
第140回利付国債(20年) | 357,000,000 | 347,275,320 | ||
第141回利付国債(20年) | 240,000,000 | 232,706,400 | ||
第142回利付国債(20年) | 190,000,000 | 185,346,900 | ||
第143回利付国債(20年) | 240,000,000 | 230,464,800 | ||
第144回利付国債(20年) | 150,000,000 | 143,130,000 | ||
第145回利付国債(20年) | 465,000,000 | 447,636,900 | ||
第146回利付国債(20年) | 456,000,000 | 437,231,040 | ||
第147回利付国債(20年) | 496,000,000 | 470,064,160 | ||
第148回利付国債(20年) | 445,000,000 | 416,310,850 | ||
第149回利付国債(20年) | 357,000,000 | 332,252,760 | ||
第150回利付国債(20年) | 511,000,000 | 469,440,370 | ||
第151回利付国債(20年) | 500,000,000 | 449,225,000 | ||
第152回利付国債(20年) | 455,000,000 | 406,410,550 | ||
第153回利付国債(20年) | 458,250,000 | 410,284,972 | ||
第154回利付国債(20年) | 466,000,000 | 411,053,940 | ||
第155回利付国債(20年) | 483,000,000 | 415,457,280 | ||
第156回利付国債(20年) | 426,000,000 | 342,235,620 | ||
第157回利付国債(20年) | 422,000,000 | 328,902,580 | ||
第158回利付国債(20年) | 519,000,000 | 414,187,950 | ||
第159回利付国債(20年) | 390,000,000 | 312,000,000 | ||
第160回利付国債(20年) | 430,000,000 | 345,087,900 | ||
第161回利付国債(20年) | 395,000,000 | 310,663,550 | ||
第162回利付国債(20年) | 410,000,000 | 319,537,600 | ||
第163回利付国債(20年) | 451,000,000 | 348,433,580 | ||
第164回利付国債(20年) | 499,000,000 | 377,194,100 | ||
第165回利付国債(20年) | 389,000,000 | 291,232,630 | ||
第166回利付国債(20年) | 385,000,000 | 293,269,900 | ||
第167回利付国債(20年) | 418,000,000 | 307,066,980 | ||
第168回利付国債(20年) | 387,000,000 | 277,583,490 | ||
第169回利付国債(20年) | 409,000,000 | 286,083,230 | ||
第170回利付国債(20年) | 373,000,000 | 258,186,870 | ||
第171回利付国債(20年) | 370,000,000 | 253,557,300 | ||
第172回利付国債(20年) | 382,000,000 | 263,289,680 | ||
第173回利付国債(20年) | 493,000,000 | 336,437,990 | ||
第174回利付国債(20年) | 500,000,000 | 337,830,000 | ||
第175回利付国債(20年) | 470,000,000 | 319,731,600 | ||
第176回利付国債(20年) | 430,000,000 | 289,699,600 | ||
第177回利付国債(20年) | 450,000,000 | 294,939,000 | ||
第178回利付国債(20年) | 480,000,000 | 317,068,800 | ||
第179回利付国債(20年) | 460,000,000 | 301,019,400 | ||
第180回利付国債(20年) | 420,000,000 | 287,553,000 | ||
第181回利付国債(20年) | 420,000,000 | 290,312,400 | ||
第182回利付国債(20年) | 430,000,000 | 305,515,000 | ||
第183回利付国債(20年) | 430,000,000 | 319,438,400 | ||
第184回利付国債(20年) | 410,000,000 | 287,139,400 | ||
第185回利付国債(20年) | 400,000,000 | 278,104,000 | ||
第186回利付国債(20年) | 400,000,000 | 296,480,000 | ||
第187回利付国債(20年) | 340,000,000 | 241,600,600 | ||
第188回利付国債(20年) | 340,000,000 | 253,249,000 | ||
第189回利付国債(20年) | 350,000,000 | 272,951,000 | ||
第190回利付国債(20年) | 340,000,000 | 259,195,600 | ||
第191回利付国債(20年) | 350,000,000 | 274,694,000 | ||
第192回利付国債(20年) | 370,000,000 | 308,842,700 | ||
第193回利付国債(20年) | 290,000,000 | 244,974,600 | ||
第194回利付国債(20年) | 300,000,000 | 260,631,000 | ||
第195回利付国債(20年) | 280,000,000 | 261,802,800 | ||
第196回利付国債(20年) | 200,000,000 | 192,072,000 | ||
合計 | 109,107,950,000 | 92,162,303,630 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2026年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額 | 140,261,138,240 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 78,663,209 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,182,475,031 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 172,253,681,510 | 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8138 | 円 |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 142,603,092,768 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,404,343,515 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,198,749,253 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 170,779,079,943 | 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8209 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
名義書換 | 該当事項はありません。 |
受益者等に対する特典 | 該当事項はありません。 |
譲渡制限の内容 | 譲渡制限は設けておりません。 |
受益証券の不発行 | 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 |
受益権の譲渡 | ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 |
受益権の譲渡の対抗要件 | 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 |
受益権の再分割 | 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 |
質権口記載または記録の受益権の取り扱い | 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われます。 |
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年7月末 現在の状況 | 資本金:4,000百万円 発行可能株式総数:56,400株 発行済株式総数:40,000株 |
直近5カ年における主な資本金の額の増減 | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社等の機構
①組織図
【画像・図表はPDF原本参照】 ◆上記組織図における組織名称などは、2026年7月末現在のものであり、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。 |
②会社の意思決定機構
取締役会 | 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。 取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議します。 |
代表取締役社長兼CEO | 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事項の遂行に対し、権限と責任を有します。 |
経営委員会 | 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを議長とし、原則として隔月で開催されます。 経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関する重要な事項を協議・決定します。 |
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan(計画) | 基本的な運用方針は、投資戦略委員会(原則、月次で開催)で分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポートフォリオ構築/戦略会議(原則、週次で開催)を経て決定されます。 |
Do(実行) | 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会または運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。 |
See(検証) | 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員会(原則、四半期毎で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。 また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、運用の信頼性・安定性の確保を図ります。 |
2【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 | 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。 また「金融商品取引法」に定める投資助言業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。 | |||||||||||||||
運用する投資信託財産の合計純資産総額 |
*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
また、当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) | ||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
| (資産の部) | |||||
流動資産 | ||||||
| 預金 |
| 9,295,878 |
| 12,298,862 | |
| 前払費用 |
| 143,246 |
| 148,635 | |
| 未収入金 |
| 482,312 |
| 325,012 | |
| 未収委託者報酬 |
| 1,511,218 |
| 2,395,986 | |
| 未収運用受託報酬 |
| 693,868 |
| 740,233 | |
| 未収投資助言報酬 |
| 3,709 |
| 2,547 | |
| 短期貸付金 ※1 |
| 500,000 |
| 3,000,000 | |
| 差入保証金 |
| - |
| 367,507 | |
| その他の流動資産 |
| 248 |
| 342 | |
| 流動資産計 |
| 12,630,482 |
| 19,279,126 | |
固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 ※2 | |||||
| 建物附属設備 | 49,665 |
| 32,509 | ||
| 器具備品 | 74,574 |
| 70,941 | ||
| 建設仮勘定 | 2,708 | 126,948 | 16,690 | 120,141 | |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウェア | 74,582 | 77,816 | |||
| ソフトウェア仮勘定 | 1,644 | 1,646 | |||
| 電話加入権 | 3,472 | 3,972 | |||
| のれん | 137,382 | 112,403 | |||
| 顧客関連資産 | 736,431 | 953,512 | 602,534 | 798,373 | |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 2,937 | 3,265 | |||
| 差入保証金 | 383,384 | 17,729 | |||
| 繰延税金資産 | 892,638 | 967,432 | |||
| その他の投資 | 3,125 | 1,282,086 | 4,509 | 992,937 | |
| 固定資産計 | 2,362,548 | 1,911,452 | |||
| 資産合計 | 14,993,030 | 21,190,579 | |||
|
|
| ||||
(単位:千円) | ||||||
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) | ||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
| (負債の部) | |||||
流動負債 | ||||||
| 預り金 | 40,836 | 160,836 | |||
| 未払金 | |||||
| 未払手数料 | 552,129 | 1,006,332 | |||
| その他未払金 | 1,079,316 | 1,631,446 | 1,428,255 | 2,434,588 | |
| 未払費用 | 353,051 | 453,519 | |||
| 未払法人税等 | 1,209,923 | 1,979,145 | |||
| 未払消費税等 | 823,419 | 962,617 | |||
| 賞与引当金 | 2,146,908 | 2,311,739 | |||
| 資産除去債務 |
| - |
| 124,481 | |
| その他の流動負債 | 31,849 | 37,861 | |||
| 流動負債計 | 6,237,434 | 8,464,787 | |||
固定負債 | ||||||
| 長期預り金 | 117,535 | - | |||
| 退職給付引当金 | 801,484 | 892,257 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 109,590 | 126,304 | |||
| 資産除去債務 | 124,532 | - | |||
| 固定負債計 | 1,153,142 | 1,018,562 | |||
| 負債合計 | 7,390,577 | 9,483,350 | |||
| (純資産の部) | |||||
株主資本 | ||||||
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,406,953 | |
| 資本剰余金合計 | 1,406,953 | 1,406,953 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 2,194,203 | 2,194,203 | 6,298,704 | 6,298,704 | |
| 利益剰余金合計 | 2,194,203 | 6,298,704 | |||
| 株主資本合計 | 7,601,156 | 11,705,657 | |||
評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,296 | 1,571 | |||
| 評価・換算差額等合計 | 1,296 | 1,571 | |||
| 純資産合計 | 7,602,452 | 11,707,229 | |||
| 負債・純資産合計 | 14,993,030 | 21,190,579 | |||
|
|
| ||||
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) | ||
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (自 2024年1月1日 | (自 2025年1月1日 | |||
|
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 27,957,155 | 44,715,683 | |||
| 運用受託報酬 | 2,209,544 | 1,788,783 | |||
| 投資助言報酬 | 51,936 | 27,008 | |||
| その他営業収益 | 2,747,522 | 2,854,994 | |||
| 営業収益計 | 32,966,159 | 49,386,470 | |||
営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 13,661,093 | 22,515,975 | |||
| 広告宣伝費 | 173,041 | 546,807 | |||
| 調査費 | |||||
| 調査費 | 507,332 | 436,953 | |||
| 委託調査費 | 5,912,186 | 9,039,178 | |||
| 図書費 | 2,551 | 6,422,070 | 2,599 | 9,478,731 | |
| 委託計算費 | 575,398 | 685,331 | |||
| 営業雑経費 | |||||
| 通信費 | 10,354 | 10,422 | |||
| 印刷費 | 47,210 | 13,317 | |||
| 協会費 | 25,374 | 82,939 | 25,444 | 49,184 | |
| 営業費用計 | 20,914,543 | 33,276,031 | |||
一般管理費 | ||||||
| 給料 | |||||
| 役員報酬 | 114,424 | 130,648 | |||
| 給料・手当 | 1,680,370 | 1,681,130 | |||
| 賞与 | 317,959 | 2,112,755 | 133,894 | 1,945,673 | |
| 交際費 | 48,246 | 64,211 | |||
| 寄付金 | 1,108 | 1,108 | |||
| 旅費交通費 | 96,436 | 115,874 | |||
| 租税公課 | 139,089 | 191,681 | |||
| 不動産賃借料 | 333,862 | 346,363 | |||
| 退職給付費用 | 174,295 | 165,559 | |||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,928 | 16,714 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 2,288,609 | 1,855,534 | |||
| 減価償却費 | 231,970 | 235,172 | |||
| 福利厚生費 | 298,799 | 265,212 | |||
| 諸経費 | 3,088,201 | 3,430,882 | |||
| 一般管理費計 | 8,838,304 | 8,633,987 | |||
営業利益 | 3,213,311 | 7,476,452 | ||||
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
|
| (自 2024年1月1日 | (自 2025年1月1日 | |||
|
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
営業外収益 | ||||||
| 受取利息 ※1 | 18,222 | 35,533 | |||
| 保険配当金 | 5,662 | 5,640 | |||
| 投資有価証券損益 | 221 | - | |||
| ヘッジコスト配賦利益 | 47,513 | 85,809 | |||
| 雑益 | 168 | 170 | |||
| 営業外収益計 | 71,789 | 127,154 | |||
営業外費用 | ||||||
| 為替換算差損 | 77,666 | 28,332 | |||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||
| 投資有価証券損益 |
| - |
| 68 | |
| 雑損 | 37 | 21 | |||
| 営業外費用計 | 77,703 | 28,422 | |||
経常利益 | 3,207,397 | 7,575,184 | ||||
| ||||||
税引前当期純利益 | 3,207,397 | 7,575,184 | ||||
法人税、住民税及び事業税 | 1,385,911 | 2,545,599 | ||||
法人税等調整額 | △299,758 | △74,916 | ||||
| 法人税等計 | 1,086,152 | 2,470,683 | |||
当期純利益 | 2,121,244 | 5,104,500 | ||||
|
|
| ||||
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||
(単位:千円) | ||||||||
|
| 株主資本 | ||||||
|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
|
| 資本準備金 | 資本剰余金 | その他利益 | 利益剰余金 | |||
|
| 繰越利益 | ||||||
当期首残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,072,958 | 1,072,958 | 6,479,912 | ||
当期変動額 | ||||||||
| 当期純利益 | 2,121,244 | 2,121,244 | 2,121,244 | ||||
| 剰余金の配当 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | |||||||
当期変動額合計 | - | - | - | 1,121,244 | 1,121,244 | 1,121,244 | ||
当期末残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 2,194,203 | 2,194,203 | 7,601,156 | ||
(単位:千円) | ||||
|
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
|
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
|
| |||
|
| |||
当期首残高 | 1,581 | 1,581 | 6,481,493 | |
当期変動額 | ||||
| 当期純利益 | 2,121,244 | ||
| 剰余金の配当 | △1,000,000 | ||
| 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | △284 | △284 | △284 |
当期変動額合計 | △284 | △284 | 1,120,959 | |
当期末残高 | 1,296 | 1,296 | 7,602,452 | |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||||||||
(単位:千円) | |||||||||
|
| 株主資本 | |||||||
|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
|
| 資本準備金 | 資本剰余金 | その他利益 | 利益剰余金 | ||||
|
| 繰越利益 | |||||||
当期首残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 2,194,203 | 2,194,203 | 7,601,156 | |||
当期変動額 | |||||||||
| 当期純利益 | 5,104,500 | 5,104,500 | 5,104,500 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | 4,104,500 | 4,104,500 | 4,104,500 | |||
当期末残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 6,298,704 | 6,298,704 | 11,705,657 | |||
(単位:千円) | ||||
|
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
|
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
|
| |||
|
| |||
当期首残高 | 1,296 | 1,296 | 7,602,452 | |
当期変動額 | ||||
| 当期純利益 | 5,104,500 | ||
| 剰余金の配当 | △1,000,000 | ||
| 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | 275 | 275 | 275 |
当期変動額合計 | 275 | 275 | 4,104,776 | |
当期末残高 | 1,571 | 1,571 | 11,707,229 | |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、資産除去債務に係る建物附属設備及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はありません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差益又は為替換算差損として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。また、各報酬は、約款または契約書に定められた支払期日に支払いを受けております。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬は、対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬が確定する際に、それまでに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、収益として認識しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき純資産価額を基礎として算定し、あるいは投資助言契約に定められた額を、契約期間にわたり収益として認識しております。
(5)その他営業収益
その他営業収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき算定し、当社がグループ会社にサービスを提供する期間にわたり収益として認識しております。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項がないため、注記を省略しております。
(未適用の会計基準等)
リースに関する会計基準等
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
短期貸付金 | 500,000 | 3,000,000 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
有形固定資産の減価償却累計額 | 533,044 | 575,049 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
受取利息 | 18,222 | 35,527 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年3月30日 | 普通株式 | 1,000,000 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年3月25日 | 普通株式 | 1,000,000 | 2024年12月31日 | 2025年3月27日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
1年内 | 249,762 | 166,508 |
1年超 | 166,508 | - |
合計 | 416,270 | 166,508 |
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金(主にグループ本社より資本増資)を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のための小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把握する体制を整えております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「預金」「未収入金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「短期貸付金」「預り金」「未払手数料」「その他未払金」「未払費用」「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しております。
前事業年度(2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
|
| 貸借対照表 | 時価(*) | 差額 |
|
| 計上額(*) | ||
| 投資有価証券 |
|
|
|
| その他有価証券 | 2,937 | 2,937 | - |
| 差入保証金 | 383,384 | 379,432 | △3,952 |
| 資産計 | 386,322 | 382,369 | △3,952 |
| 長期預り金 | (117,535) | (116,270) | 1,264 |
| 負債計 | (117,535) | (116,270) | 1,264 |
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当事業年度(2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
|
| 貸借対照表 | 時価(*) | 差額 |
|
| 計上額(*) | ||
| 投資有価証券 |
|
|
|
| その他有価証券 | 3,265 | 3,265 | - |
| 差入保証金 | 385,236 | 383,182 | △2,054 |
| 資産計 | 388,502 | 386,447 | △2,054 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | : | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価 | : | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | : | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 |
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 2,937 | - | 2,937 |
資産計 | - | 2,937 | - | 2,937 |
当事業年度(2025年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 3,265 | - | 3,265 |
資産計 | - | 3,265 | - | 3,265 |
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
差入保証金 | - | 379,432 | - | 379,432 |
資産計 | - | 379,432 | - | 379,432 |
長期預り金 | - | (116,270) | - | (116,270) |
負債計 | - | (116,270) | - | (116,270) |
当事業年度(2025年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
差入保証金 | - | 383,182 | - | 383,182 |
資産計 | - | 383,182 | - | 383,182 |
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
「投資有価証券」
当事業年度末日の基準価額により評価しております。ただし、市場での取引頻度が高くなく、活発な市場における相場価格とは言えないため、レベル1には該当しません。また、観察可能なインプットを用いて算定されるため、レベル2に該当します。
「差入保証金」
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
「長期預り金」
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
|
| 1年以内 | 1年超 10年以内 | 10年超 |
| (1)預金 | 9,295,878 | - | - |
| (2)未収入金 | 482,312 | - | - |
| (3)未収委託者報酬 | 1,511,218 | - | - |
| (4)未収運用受託報酬 | 693,868 | - | - |
| (5)未収投資助言報酬 | 3,709 | - | - |
| (6)短期貸付金 | 500,000 | - | - |
| (7)差入保証金 | - | 383,384 | - |
| 合計 | 12,486,987 | 383,384 | - |
当事業年度(2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
|
| 1年以内 | 1年超 10年以内 | 10年超 |
| (1)預金 | 12,298,862 | - | - |
| (2)未収入金 | 325,012 | - | - |
| (3)未収委託者報酬 | 2,395,986 | - | - |
| (4)未収運用受託報酬 | 740,233 | - | - |
| (5)未収投資助言報酬 | 2,547 | - | - |
| (6)短期貸付金 | 3,000,000 | - | - |
| (7)差入保証金 | 367,507 | 17,729 | - |
| 合計 | 19,130,148 | 17,729 | - |
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
| 取得原価 | 貸借対照表日における貸借対照表計上額 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 1,068 | 2,937 | 1,868 |
小計 | 1,068 | 2,937 | 1,868 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
小計 | - | - | - | |
合計 | 1,068 | 2,937 | 1,868 | |
当事業年度(2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
| 取得原価 | 貸借対照表日における貸借対照表計上額 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 1,000 | 3,265 | 2,265 |
小計 | 1,000 | 3,265 | 2,265 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
小計 | - | - | - | |
合計 | 1,000 | 3,265 | 2,265 | |
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
前事業年度におけるその他有価証券の重要な売却はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当事業年度におけるその他有価証券の重要な売却はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円) | |
| 前事業年度 (2024年12月31日) |
退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 | 832,963 142,890 △81,872 |
その他未払金への振替額 | △92,495 |
退職給付引当金の期末残高 | 801,484 |
(2)退職給付に関連する損益
(単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
簡便法で計算した退職給付費用 | 142,890 |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)において、31,405千円であります。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円) | |
| 当事業年度 (2025年12月31日) |
退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 | 801,484 133,164 △26,523 |
その他未払金への振替額 | △15,868 |
退職給付引当金の期末残高 | 892,257 |
(2)退職給付に関連する損益
(単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
簡便法で計算した退職給付費用 | 133,164 |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)において、32,395千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
賞与引当金 未払費用 未払退職金 株式報酬費用 退職給付引当金 役員退職給付引当金 資産除去債務 その他 | 657,383 31,664 28,322 80,661 245,414 33,556 38,131 99,553 | 707,854 44,285 4,858 75,547 273,209 38,674 38,116 137,329 |
繰延税金資産小計 | 1,214,687 | 1,319,876 |
評価性引当額 | △317,102 | △349,999 |
繰延税金資産合計 | 897,584 | 969,876 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
資産除去債務 その他有価証券評価差額金 | △4,373 △572 | △1,749 △693 |
繰延税金負債合計 | △4,945 | △2,443 |
繰延税金資産(負債)の純額 | 892,638 | 967,432 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年12月31日)
法定実効税率 | 30.6% |
(調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 税額控除調整額 その他
|
4.0% -0.9% 0.1% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.8% |
当事業年度(2025年12月31日)
法定実効税率 | 30.6% |
(調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 評価性引当額 税額控除調整額 その他
|
1.9% 0.4% -0.3% -0.0% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.6% |
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.12%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
当期首残高 | 124,583 | 124,532 |
時の経過による調整額 | △51 | △51 |
当期末残高 | 124,532 | 124,481 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他営業収益 | 合計 |
基本報酬 | 27,957,155 | 2,009,082 | 51,936 | 2,747,522 | 32,765,697 |
成功報酬 | - | 200,462 | - | - | 200,462 |
合計 | 27,957,155 | 2,209,544 | 51,936 | 2,747,522 | 32,966,159 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他営業収益 | 合計 |
基本報酬 | 44,715,683 | 1,643,288 | 27,008 | 2,854,994 | 49,240,975 |
成功報酬 | - | 145,495 | - | - | 145,495 |
合計 | 44,715,683 | 1,788,783 | 27,008 | 2,854,994 | 49,386,470 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に関する注記の5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当社のセグメントは、資産運用業として単一であるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社のセグメントは、資産運用業として単一であるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | 米国 | 欧州 | その他 | 合計 |
1,551,518 | 2,477,602 | 824,855 | 155,027 | 5,009,003 |
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
その他営業収益については、営業収益の10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
(2)委託者報酬
委託者報酬については、個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位として開示しております。
| (単位:千円) |
ファンド名称 | 委託者報酬 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 23,322,288 |
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | 米国 | 欧州 | その他 | 合計 |
1,449,934 | 2,584,113 | 587,219 | 49,519 | 4,670,786 |
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬
委託者報酬については、個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位として開示しております。
| (単位:千円) |
ファンド名称 | 委託者報酬 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 37,170,284 |
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(4)その他営業収益
その他営業収益については、営業収益の10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関連当事者との | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 | Invesco | Perpetual | 16,270,487 千米ドル | 持株会社 | (被所有) 間接 100% | 資金の貸付 | 利息の受取 | 18,222 | 短期貸付金 | 500,000 |
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関連当事者との | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 | Invesco | Perpetual | 17,230,240 千米ドル | 持株会社 | (被所有) 間接 100% | 資金の貸付 | 利息の受取 | 35,527 | 短期貸付金 | 3,000,000 |
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 (%) | 関連当事者との | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 会 社 の 子 会 社 | Invesco | Midtown Union, | 6,889,048 千米ドル | 投資運用業 | なし | 投資顧問契約の |
運用受託報酬 | 1,986,911 | 未収入金 | 303,757 |
親 会 社 の 子 会 社 | Invesco Asset | Perpetual | 136,037 千ポンド | 投資運用業 | なし | 投資顧問契約の | 委託調査費の | 5,136,139 | その他 | 561,400 |
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ内のポリシーにより決定しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 (%) | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 会 社 の 子 会 社 | Invesco | Midtown Union, | 6,889,048 千米ドル | 投資運用業 | なし | 投資顧問契約の 再委任等 |
運用受託報酬 | 1,850,862 | 未収入金 | 164,802 |
親 会 社 の 子 会 社 | Invesco Asset | Perpetual | 136,037 千ポンド | 投資運用業 | なし | 投資顧問契約の 再委任等 | 委託調査費の | 8,181,514 | その他 | 929,541 |
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ内のポリシーにより決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd.(非上場)
Invesco Holdings Company Ltd.(非上場)
Invesco Ltd. (ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
1株当たり純資産額 190,061円32銭 1株当たり当期純利益金額 53,031円10銭 | 1株当たり純資産額 292,680円72銭 1株当たり当期純利益金額 127,612円52銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
当期純利益(千円) | 2,121,244 | 5,104,500 |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 2,121,244 | 5,104,500 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
期中平均株式数(株) | 40,000 | 40,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2.中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円) | ||||
|
|
| 当中間会計期間 | |
|
| (2026年6月30日) | ||
| 科目 | 内訳 | 金額 | |
| (資産の部) | |||
流動資産 | ||||
| 預金 | 9,213,811 | ||
| 前払費用 | 117,062 | ||
| 未収入金 | 473,807 | ||
| 未収委託者報酬 | 2,627,708 | ||
| 未収運用受託報酬 | 337,564 | ||
| 未収投資助言報酬 | 3,061 | ||
| 短期貸付金 |
| 7,500,000 | |
| その他の流動資産 | 321 | ||
| 流動資産計 | 20,273,336 | ||
固定資産 | ||||
| 有形固定資産 ※1 | |||
| 建物附属設備 | 23,737 | ||
| 器具備品 | 72,781 | ||
| 建設仮勘定 | 6,917 | 103,435 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 68,363 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 2,258 | ||
| 電話加入権 | 4,058 | ||
| のれん | 99,914 | ||
| 顧客関連資産 | 535,586 | 710,180 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 4,764 | ||
| 差入保証金 | 385,777 | ||
| 繰延税金資産 | 895,048 | ||
| その他の投資 | 4,714 | 1,290,305 | |
| 固定資産計 | 2,103,922 | ||
| 資産合計 | 22,377,258 | ||
|
|
| ||
(単位:千円) | ||||
|
|
| 当中間会計期間 | |
|
| (2026年6月30日) | ||
| 科目 | 内訳 | 金額 | |
| (負債の部) | |||
流動負債 | ||||
| 預り金 | 56,027 | ||
| 未払金 | |||
| 未払手数料 | 1,138,877 | ||
| その他未払金 | 1,747,243 | 2,886,121 | |
| 未払費用 | 417,512 | ||
| 未払法人税等 | 2,070,286 | ||
| 未払消費税等 ※2 | 951,881 | ||
| 賞与引当金 | 1,928,962 | ||
| その他の流動負債 | 34,586 | ||
| 流動負債計 | 8,345,379 | ||
固定負債 | ||||
| 長期預り金 | 117,535 | ||
| 退職給付引当金 | 908,976 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 141,570 | ||
| 資産除去債務 | 124,455 | ||
| 固定負債計 | 1,292,538 | ||
| 負債合計 | 9,637,917 | ||
| (純資産の部) | |||
株主資本 | ||||
| 資本金 | 4,000,000 | ||
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 1,406,953 | 1,406,953 | |
| 資本剰余金合計 | 1,406,953 | ||
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 7,329,809 | 7,329,809 | |
| 利益剰余金合計 | 7,329,809 | ||
| 株主資本合計 | 12,736,762 | ||
評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,578 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 2,578 | ||
| 純資産合計 | 12,739,341 | ||
| 負債・純資産合計 | 22,377,258 | ||
|
|
| ||
(2)中間損益計算書
(単位:千円) | |||
|
|
| 当中間会計期間 |
|
| (自 2026年1月1日 | |
|
| 至 2026年6月30日) | |
| 科目 | 金額 | |
営業収益 |
| ||
| 委託者報酬 | 33,929,591 | |
| 運用受託報酬 | 1,544,147 | |
| 投資助言報酬 | 16,554 | |
| その他営業収益 | 1,533,294 | |
| 営業収益計 | 37,023,587 | |
営業費用 |
| ||
| 支払手数料 | 17,389,733 | |
| その他営業費用 | 7,862,339 | |
| 営業費用計 | 25,252,073 | |
一般管理費 ※1 | 5,809,228 | ||
営業利益 | 5,962,285 | ||
営業外収益 ※2 | 142,255 | ||
営業外費用 | 55,644 | ||
経常利益 | 6,048,896 | ||
税引前中間純利益 | 6,048,896 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 1,945,899 | ||
法人税等調整額 | 71,891 | ||
| 法人税等計 | 2,017,790 | |
中間純利益 | 4,031,105 | ||
|
| ||
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の基準価額により評価しております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。但し、資産除去債務に係る建物附属設備及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。また、各報酬は、約款または契約書に定められた支払期日に支払いを受けております。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬は、対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬が確定する際に、それまでに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、収益として認識しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき純資産価額を基礎として算定し、あるいは投資助言契約に定められた額を、契約期間にわたり収益として認識しております。
(5)その他営業収益
その他営業収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき算定し、当社がグループ会社にサービスを提供する期間にわたり収益として認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差損益として処理しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間末 (2026年6月30日) |
有形固定資産の減価償却累計額 | 602,378 |
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
有形固定資産 | 27,302 |
無形固定資産 | 92,323 |
※2 営業外収益の主要な項目は、次のとおりであります。
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
ヘッジコスト配賦利益 | 87,500 |
受取利息 | 54,670 |
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間末 (2026年6月30日) |
1年以内 | 41,627 |
1年超 | - |
合計 | 41,627 |
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「預金」「未収入金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「短期貸付金」「預り金」「未払手数料」「その他未払金」「未払費用」「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しております。
当中間会計期間末(2026年6月30日)
(単位:千円) | ||||
|
| 中間貸借対照表 | 時価(*) | 差額 |
|
| 計上額(*) | ||
| 投資有価証券 |
|
|
|
| その他有価証券 | 4,764 | 4,764 | - |
| 差入保証金 | 385,777 | 384,871 | △906 |
| 資産計 | 390,542 | 389,636 | △906 |
| 長期預り金 | (117,535) | (117,245) | 289 |
| 負債計 | (117,535) | (117,245) | 289 |
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | : | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価 | : | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | : | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 |
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 4,764 | - | 4,764 |
資産計 | - | 4,764 | - | 4,764 |
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
差入保証金 | - | 384,871 | - | 384,871 |
資産計 | - | 384,871 | - | 384,871 |
長期預り金 | - | (117,245) | - | (117,245) |
負債計 | - | (117,245) | - | (117,245) |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
「投資有価証券」
中間会計期間末日の基準価額により評価しております。ただし、市場での取引頻度が高くなく、活発な市場における相場価格とは言えないため、レベル1には該当しません。また、観察可能なインプットを用いて算定されるため、レベル2に該当します。
「差入保証金」
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
「長期預り金」
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間末(2026年6月30日)
区分 | 取得原価 | 中間貸借対照表 計上額 | 差額 | |
(千円) | (千円) | (千円) | ||
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 1,000 | 4,764 | 3,764 |
小計 | 1,000 | 4,764 | 3,764 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
小計 | - | - | - | |
合計 | 1,000 | 4,764 | 3,764 | |
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
当期首残高 | 124,481 |
時の経過による調整額 | △25 |
当中間会計期間末残高 | 124,455 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他営業収益 | 合計 |
基本報酬 | 33,929,591 | 935,958 | 16,554 | 1,533,294 | 36,415,398 |
成功報酬 | - | 608,189 | - | - | 608,189 |
合計 | 33,929,591 | 1,544,147 | 16,554 | 1,533,294 | 37,023,587 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に関する注記の4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社のセグメントは、資産運用業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1) 営業収益
|
|
|
| (単位:千円) |
日本 | 米国 | 欧州 | その他 | 合計 |
1,303,794 | 1,405,905 | 366,104 | 18,191 | 3,093,995 |
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬
委託者報酬については、個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位として開示しております。
| (単位:千円) |
ファンド名称 | 委託者報酬 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 28,135,151 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型) | 3,919,802 |
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(4)その他営業収益
その他営業収益については、営業収益の10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当中間会計期間末 (2026年6月30日) |
(1)1株当たり純資産額 | 318,483円52銭 |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
(2)1株当たり中間純利益金額 | 100,777円64銭 |
(算定上の基礎) |
|
中間純利益金額(千円) | 4,031,105 |
普通株式に係る中間純利益(千円) | 4,031,105 |
普通株主に帰属しない金額 (千円) | - |
普通株式の期中平均株式数(株) | 40,000 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
金融商品取引法で禁止されている、利害関係人との取引行為 | a.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 b.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 c.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。 d.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額または市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 e.上記c.およびd.に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。 |
5【その他】
定款の変更等 | 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。 |
訴訟事件その他重要事項 | 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。 |
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
名称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
農林中央金庫※ | 4,817,427百万円 | 農林中央金庫法に基づき金融事業を営んでいます。 |
※ JAバンクで取り扱います。なお、委託会社(インベスコ・アセット・マネジメント株式会社)・JAバンク間は農林中央金庫が取り次ぎます。一部のJAバンクでは、お取り扱いがない場合がございます。 | ||
2【関係業務の概要】
受託会社 | ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。 | ||||||||||||
再信託受託会社の概要 |
| ||||||||||||
販売会社 | ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 |
3【資本関係】
受託会社 | 該当事項はありません。 |
販売会社 | 該当事項はありません。 |
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年10月8日 | 有価証券報告書 |
2025年10月8日 | 有価証券届出書 |
2026年4月8日 | 半期報告書 |
2026年4月8日 | 有価証券届出書 |


