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株式会社フェローテック|公開買付届出書|EDINET開示書類
- 提出企業
- 株式会社フェローテック
- 書類名
- 公開買付届出書
- 提出日時
- 2026-09-18 11:11:00
- EDINET書類ID
S100Z392
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 公開買付届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年9月18日 |
【届出者の氏名又は名称】 | 株式会社フェローテック |
【届出者の住所又は所在地】 | 東京都中央区日本橋二丁目3番4号 |
【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目3番4号 |
【電話番号】 | 03-3281-8196 |
【事務連絡者氏名】 | 社長室経営戦略部 部長代理 横山 斉輔 |
【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません。 |
【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません。 |
【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません。 |
【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社フェローテック (東京都中央区日本橋二丁目3番4号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社フェローテックをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社日本抵抗器製作所をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指します。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
第1【公開買付要項】
1【対象者名】
株式会社日本抵抗器製作所
2【買付け等をする株券等の種類】
普通株式
3【買付け等の概要】
公開買付けの目的 | 完全子会社化 |
買付け等の期間 | 2026年9月18日から2026年11月5日まで(30営業日) |
買付け等の価格 | 普通株式1株につき、金1,901円 |
買付予定数の下限 | 618,700(株)(注1) |
買付予定数の上限 | ―(株) |
対象者の意見 | 賛同及び応募推奨 |
(注1) 買付予定数の下限について、買付け等を行った場合における当該買付け等後の公開買付者の株券等所有割合(法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)(注2)は50.27%となる予定です。なお、特別関係者がある場合にあっては、その所有株券等も本公開買付けの対象としているため、特別関係者の株券等所有割合は加算しておりません。
(注2) 対象者が2026年8月14日に公表した「令和8年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2026年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(1,240,000株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(2,797株)及び対象者が2026年8月14日に提出した半期報告書(以下「対象者半期報告書」といいます。)に記載された2026年6月30日現在の対象者の単元未満株式(6,600株)を控除し、単元未満株式として計上されている自己株式数(97株)を加算した株式数(1,230,700株)に係る議決権の数(12,307個)を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。
4【買付け等の目的】
(1)【公開買付けの目的の概要】
公開買付者は、1980年9月に、米国フェローフルイディクス社(注1)によって、コンピュータシール、真空シール及び磁性流体の輸入販売を目的に日本フェローフルイディクス株式会社として設立され、1995年10月に商号を株式会社フェローテックに変更しました。その後、公開買付者は、2017年4月に公開買付者を吸収分割会社、株式会社フェローテック分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割により、製造及び営業事業を株式会社フェローテック分割準備会社へ承継し、商号を株式会社フェローテックホールディングスへ変更するとともに純粋持株会社となりました。その後、2025年7月、公開買付者を存続会社とし、連結子会社である株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズを消滅子会社とする吸収合併により、純粋持株会社から事業会社に移行するとともに、商号を現在の株式会社フェローテックに変更いたしました。
また、公開買付者は、1996年10月に公開買付者の普通株式(以下「公開買付者株式」といいます。)を日本証券業協会に店頭登録した後、2004年12月に日本証券業協会への店頭登録を取消しジャスダック証券取引所に公開買付者株式を上場し、2010年4月にジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い大阪証券取引所JASDAQに移行しました。その後、2013年7月には株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)と大阪証券取引所の合併に伴い東京証券取引所JASDAQに移行し、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、2022年4月4日に東京証券取引所JASDAQから東京証券取引所スタンダード市場へ移行しました。
(注1) 米国フェローフルイディクス社は、1999年11月に公開買付者が同社株式を公開買付けにより取得し連結子会社化するとともに、商号をFerrotec (USA) Corporationへ変更しました。
公開買付者は、2026年9月17日開催の取締役会において、東京証券取引所スタンダード市場に上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
なお、本書提出日現在、公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。
また、公開買付者は、2026年9月17日付で、対象者の第2位株主であり、かつ、対象者の代表取締役社長である木村準氏(所有株式数:106,500株、所有割合(注2):8.61%、以下「木村氏」といいます。)、及び、対象者の第8位株主であり、かつ、対象者の社外取締役である今井芳範氏(所有株式数:40,163株、所有割合:3.25%、以下「今井氏」といい、木村氏、今井氏を総称して、以下「本応募合意株主」といいます。)との間で、公開買付応募契約(以下、本応募合意株主との間の公開買付応募契約をそれぞれ「本応募契約(木村氏)」、「本応募契約(今井氏)」といい、これらを総称して、以下「本応募契約」といいます。)をそれぞれ締結し、本応募合意株主が所有する対象者株式の全て(所有株式数の合計:146,663株、所有割合:11.85%)について、本公開買付けに応募する旨を合意しております。本応募契約の概要については、下記「(6)公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。
(注2) 「所有割合」とは、対象者決算短信に記載された2026年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(1,240,000株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(2,797株)を控除した株式数(1,237,203株。以下「本基準株式数」といいます。)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算においてほかに取扱いを定めない限り同じとします。)をいいます。
さらに、公開買付者は、本公開買付けにおいて618,700株(所有割合:50.01%)を買付予定数の下限として設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(618,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、上記のとおり、公開買付者は、対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得することにより、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的としていることから、買付予定数の上限は設定しておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限(618,700株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
なお、公開買付者は、本取引を通じて、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的としているところ、本公開買付けにおいて対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、対象者に対して、下記「(4)公開買付け後の組織再編等の方針」に記載のとおり、対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者を完全子会社化するための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施することを要請する予定であるところ、本スクイーズアウト手続として株式併合を実施する際には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされています。他方で、対象者の過去の定時株主総会における議決権行使比率を踏まえると、株式併合による本スクイーズアウト手続を実施する上で、本公開買付けを通じて対象者の総議決権数の3分の2に相当する株式数を取得することは必須であるとはいえません。そのため、公開買付者は、本取引の成立の蓋然性を高める観点から、本公開買付けの買付予定数の下限(618,700株)を、本基準株式数(1,237,203株)に係る議決権数(12,372個)の過半数(6,187個)に、対象者の単元株式数である100株を乗じた株式数としております。
すなわち、対象者の過去3年間の定時株主総会における議決権行使比率を踏まえた場合、議決権行使比率の平均は57.08%、最大値は60.09%となるところ(小数点以下第3位を四捨五入。以下、議決権行使比率の計算において同じです。)(注3)、公開買付者は、過去3年間の最大値である60.09%を上回る61.00%を本スクイーズアウト手続としての株式併合議案(以下「本議案」といいます。)において想定される議決権行使比率と仮定しました。また、公開買付者は、保守的に、議決権行使の方針が過去の定時株主総会における議決権行使比率からは推測できない、2026年7月1日に大量保有報告書を提出した株主(所有株式数:62,100株、所有割合:5.02%)(以下「新規大株主1」といいます。)、2026年7月1日に大量保有報告書を提出した株主(所有株式数:66,800株、所有割合:5.40%)(以下「新規大株主2」といい、新規大株主1と総称して、以下「新規大株主ら」といいます。)が本議案に議決権行使を行うと仮定しました。当該前提の下で、公開買付者は、本基準株式数に係る議決権の数(12,372個)に議決権行使比率として仮定する割合(61.00%)を乗じた数(7,547個)(小数点以下切上げ)に、新規大株主らの議決権(1,289個)を加算し、更に株主総会の特別決議に必要となる3分の2を乗じた数(5,891個)(小数点以下切上げ)に対象者の単元株式数である100株を乗じた株式数(589,100株)の対象者株式数を本公開買付けを通じて取得した場合、株式併合によるスクイーズアウト手続の実施は十分に実現可能と考えておりますが、本公開買付け成立後の株式併合によるスクイーズアウト手続の実施可能性をより高めるべく、対象者の総議決権数の過半数に相当する株式数(618,700株)を買付予定数の下限とすることといたしました。
なお、本公開買付けにおいては、上記のとおり、買付予定数の下限を総議決権数の3分の2に相当する議決権数を確保できる株式数に設定していないことから、本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権数の3分の2を下回る場合、理論上は、対象者株主総会において本議案が承認されない可能性も否定できません。しかし、当該承認が取得できない場合には、公開買付者は、本公開買付け終了後、新たな公開買付け又は市場内での買付け若しくは市場外での相対取得の方法(但し、法令上可能な方法に限ります。)により、本公開買付けにおける応募状況や当該時点における対象者の株主の所有状況及び属性並びに市場株価の動向も踏まえた上で、本議案が対象者株主総会において現実的に承認される水準に足るだけの対象者株式を追加的に取得し、対象者株式の非公開化を目指します。なお、その具体的な時期及び方法については、対象者との間で協議することを予定しておりますが、現時点では、対象者との間の協議は行っておりません。
(注3) 対象者によれば、2026年3月30日開催の定時株主総会の基準日における議決権の数は、12,310個でしたが、行使された議決権の数は全議案平均7,193個(小数点以下を四捨五入しております。)であり、行使された議決権数は総議決権数に対して58.43%に相当します。対象者によれば、同様の方法で計算した場合、2025年3月28日開催の定時株主総会は52.73%、2024年3月28日開催の定時株主総会は60.09%とのことです。
なお、対象者が2026年9月17日付で公表した「株式会社フェローテックによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2026年9月17日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
(2)【公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに買付け等後の経営方針】
①【公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程】
公開買付者グループ(公開買付者並びに公開買付者の子会社及び関連会社をいいます。以下同じです。)は、公開買付者及び子会社等98社(連結子会社80社、持分法適用関連会社13社及び持分法非適用非連結子会社5社)(2026年3月31日現在)で構成されており、現在では半導体やFPD(フラットパネルディスプレイ)の製造装置等に使用される真空シール、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品(注4)、シリコン製品、坩堝の製造・販売を行う「半導体等装置関連事業」、温調機器等に使用されるサーモモジュールの製造・販売、パワー半導体用基板、磁性流体及びセンサの製造・販売を行う「電子デバイス事業」、車載用のサーモモジュール、パワー半導体用基板、センサの製造、販売を行う「車載関連事業」並びにソーブレード(注5)、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の製造・販売を行う「その他事業」の4つの事業セグメントにおいて事業を展開しております。また、公開買付者グループは、1992年1月に中国にサーモモジュールの製造会社として杭州大和熱磁電子有限公司を設立して以降、積極的に中国展開を行い、米国で生まれ、日本で育ち、中国で拡大する企業として、グローバルに事業活動を行っており、エレクトロニクス産業に限らず、ものづくりにおける要素技術を拡充し、高品質の製品を国際競争力のある価格で世界に送り出すグローバル企業を目指しております。
(注4) 「CVD-SiC製品」とは化学気相成長法(CVD方式)による炭化ケイ素(SiC)部材を指します。
(注5) 「ソーブレード」とは、切断工具の一種であり、電動工具刃物用の刃物を指します。
公開買付者グループは、2026年5月29日に、2026年12月期から2028年12月期までの中期経営計画のローリングアップデートを発表いたしました(以下「公開買付者中期経営計画」といいます。)。公開買付者中期経営計画では以下の4つの基本方針の下、収益性を重視するとともに次のステージに向けての成長路線を掲げています。
(a)事業成長 :半導体関連の需要が増加するなか、日本・欧米顧客の中国外製造(Ex-China)のニーズに対応してマレーシア等の生産を拡充すると共に、中国において顧客対応を強化し、成長を実現します。特にAI・データセンター関連事業に注力しつつ、半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求いたします。
(b)収益性向上・生産効率向上:マレーシア(クリム、ジョホール)工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引き上げを図るとともに、グループとしてコスト管理・コスト削減のPDCAを推進して参ります。また、デジタル化・自動化・AI化を展開し、生産効率向上・全面的なコスト削減・競争力強化を追求し、各事業の研究センターで新製品・新技術の開発を推進・強化しつつも、「品質は命」の理念の下、品質管理徹底を継続して参ります。
(c)人材強化・企業文化 :企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続するとともに、人材重視を重要な経営戦略とし各事業において研修・トレーニングを実施、人材の採用・育成を推進して参ります。
(d)財務・株主還元 :株主還元強化のため、DOE(注6)を採用し下限を3.5%に設定し、財務の状況等を考慮しながら自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指して充実を図っていく方針です。
これらを実行することで、公開買付者グループは、中期経営計画の最終年度である2028年12月期において、連結売上高4,500億円、連結営業利益570億円、親会社株主に帰属する当期純利益380億円、自己資本利益率(ROE)11%、投下資本利益率(ROIC)7%、自己資本比率40%の実現を目指しております。また、長期ビジョンとして、2030年度(2030年12月期)には連結売上高5,000億円、親会社株主に帰属する当期純利益500億円の達成を目指していくこととしています。
(注6) 「DOE」とは、Dividend on Equity ratioの略語であり、公開買付者において、連結株主資本配当率をいいます。このDOEは、以下の式で算出します。
連結株主資本配当率=配当金総額÷連結株主資本
連結株主資本 =資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式
一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、1943年5月に富山県にて有限会社日本抵抗器製作所として設立され、1953年8月には有限会社から株式会社に組織変更したとのことです。対象者株式は、1964年10月に東京証券取引所市場第2部に上場し、その後、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、2022年4月に東京証券取引所市場第2部から東京証券取引所スタンダード市場へ移行したとのことです。
対象者グループ(対象者及び対象者の子会社10社をいいます。以下同じです。)は、電子部品(抵抗器(注7)、ポテンショメーター(注8)、ハイブリッドIC(注9)、電子機器)の製造販売を主たる事業としているとのことです。
(注7) 「抵抗器」とは、電流の流れを制限し、回路に適切な電圧や電流を作り出す電子部品のことをいいます。
(注8) 「ポテンショメーター」とは、可変抵抗器の一種で、電子回路内の電気抵抗の制御等に用いる部品とのことをいいます。
(注9) 「ハイブリッドIC」とは、センサ等複数の部品を基板上に組み合わせた電子回路のことをいいます。
製品群ごとにおける対象者グループの業務内容は、以下のとおりとのことです。
(ア)抵抗器
主な用途として自動車用、農電機器用、電源機器用、医療機器用、家電用等があり、主に対象者の連結子会社である株式会社日本抵抗器大分製作所(以下「日本抵抗器大分製作所」といいます。)、株式会社サンジェニックス(以下「サンジェニックス」といいます。)、解亜園(上海)電子製造有限公司、JRM(Thailand)Co.,Ltd.で生産し、対象者又は各生産拠点において生産管理、品質管理を行い、対象者の連結子会社である日本抵抗器販売株式会社(以下「日本抵抗器販売」といいます。)又は外部顧客に販売しているとのことです。
(イ)ポテンショメーター
主な用途として自動車用、建設機械用、農電機器用等があり、主にサンジェニックスで生産し、対象者が生産管理、品質管理を行い、日本抵抗器販売に販売しているとのことです。
(ウ)ハイブリッドIC
主な用途として自動車用、空調用、電源機器用、医療機器用、家電用等があり、主にサンジェニックス、解亜園(上海)電子製造有限公司で生産し、対象者又は各生産拠点において生産管理、品質管理を行い、日本抵抗器販売又は外部顧客に販売しているとのことです。
(エ)電子機器
主な用途として自動車用、空調機器用、住設機器用、農電機器用等があり、主に日本抵抗器大分製作所、サンジェニックス、解亜園(上海)電子製造有限公司で生産し、対象者又は各生産拠点において生産管理、品質管理を行い、日本抵抗器販売又は外部顧客に販売しているとのことです。
対象者は、基礎研究、商品設計、部材調達、生産技術、製造、販売と設計から販売まで一連の機能を有し、顧客の要望に基づいたカスタム商品の提供を中心としている点を強みにしているとのことです。生産体制としては各工場ともに少量多品種であり、製品に使用された部材のトレーサビリティ体制(注10)の構築や、外部認証としては品質・環境ISOの認証を取得しており、きめ細かな対応を得意としているとのことです。
対象者グループを取り巻く経営環境としては、燃料・原材料価格の高騰に加え、物流コストの上昇、円安による海外生産コストの上昇などコスト上昇が避けられない状況となっているとのことです。他にも、外部環境としては、産業機械に関する市況回復の遅れや為替相場変動による収益への影響、内部環境としては、人材不足や生産工程自動化に向けた改善等の経営課題を抱えているとのことです。一方で、対象者が属するエレクトロニクス業界においては、大きなマーケットとして、ヨーロッパを中心にした自動車の電動化(EV)、5G(第5世代通信)・AI等の普及に伴い半導体・電子部品の需要は底堅く見込まれておりますが、価格競争が厳しく、コスト競争力をつけることが最重要課題であり、グループ全体でのコスト低減の取り組みはもちろん、海外展開の充実が重要な経営課題となっているとのことです。このような中、対象者グループにおいては、欧州・東南アジア・中国市場での電気自動車関連向けの電子部品や、産業機器市場向けの電子部品の受注拡大に努めるとともに、工程の自動化・省力化によるコスト削減や新製品の開発に努め、収益力の強化に取り組んできたとのことです。もっとも、顧客側の在庫調整の影響や原材料価格の上昇による影響を払しょくしきれなかったことから、足元の業績推移としては、連結売上高は、2023年12月期では7,166百万円であったところ、2024年12月期には6,454百万円、2025年12月期には5,905百万円と2期連続で減収となっており、2024年12月期には104百万円の経常損失を、2025年12月期には136百万円の経常損失をそれぞれ計上し、2期連続の赤字となっているとのことです。
このような経営環境及び経営状況を踏まえ、対象者は、2025年4月頃から、今後の資本政策や長期的な成長戦略の実現に関して、対象者単独での企業価値向上を図ることに限るのではなく、対象者の企業価値向上に資する事業提携又は資本業務提携等の可能性について検討を開始したとのことです。複数のパートナー候補との提携可能性を検討した結果、公開買付者の技術力や対象者グループとのシナジー等に関心を持ち、2025年11月頃に公開買付者を事業提携又は資本業務提携等のパートナー候補として、検討することとし、みずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)を通じて、公開買付者に対して、事業提携又は資本業務提携等の可能性について検討を打診することとしたとのことです。
(注10) 「トレーサビリティ体制」とは、材料の調達から製品の生産、販売、流通、廃棄までの工程を追跡することができるようにする仕組みのことをいいます。
このような中、公開買付者は、2025年11月、対象者から、みずほ証券を通じて、対象者の企業価値向上に資する事業提携又は資本業務提携等の可能性について検討を行うことができないかとの相談を受けたことを契機とし、対象者との本取引を含む対象者との事業提携又は資本業務提携等の検討を開始いたしました。公開買付者は、2025年11月21日、対象者の役員との面談を行うとともに、同年12月25日には対象者の富山工場を訪問し、対象者の製造現場、品質管理体制及び技術力を確認いたしました。公開買付者は、これらの面談及び工場視察を通じて、対象者が長年培ってきた抵抗器、ポテンショメーター及びハイブリッドIC等の設計・開発力、カスタム対応力並びに品質管理体制の高さを高く評価するとともに、公開買付者グループが有する海外販売網、生産効率化のノウハウ及び資金力を組み合わせることにより、両社の間で大きなシナジーを創出し得るとの認識を持つに至りました。そこで、公開買付者は、2026年1月26日、みずほ証券を通じて対象者取締役会に対し、資本業務提携及び事業提携等の選択肢に加え、公開買付者による対象者の株式の買収の可能性を含めて協議を行いたい旨の提案書を提出いたしました。これに対し、対象者からは、経営陣の高齢化が進む中で明確な後継者が定まっていないことを踏まえ、公開買付者の完全子会社となることも有力な選択肢として、公開買付者との協議を継続したい旨の回答を2026年2月9日にみずほ証券を通じて受領いたしました。
公開買付者は、2026年2月から同年4月にかけて、対象者の経営陣との複数回の面談並びに対象者の富山工場及び大分工場の視察等を実施するとともに、公開買付者の連結子会社である株式会社大泉製作所(以下「大泉製作所」といいます。)を含む公開買付者グループの関係部門と共同で、本取引により実現し得るシナジーの内容について具体的な調査及び検討を行いました。
当該調査及び検討の結果、公開買付者は、本取引を通じて、以下のシナジーが期待できるとの結論に至りました。
(ⅰ)海外販売網を活用した対象者製品の販売拡大
対象者が有する抵抗器、ポテンショメーター及びハイブリッドIC等の技術力の高い製品について、公開買付者グループが欧米及びアジアに有する販売網及び顧客基盤を活用することにより、これまで対象者が十分に取り込めていなかった海外市場における販売拡大を図ることが可能になると考えております。
(ⅱ)生産拠点の効率化による大量生産体制への対応
対象者が有する日本、中国及びタイの生産拠点について、公開買付者グループが車載関連事業等で培ってきた自動化技術及び生産効率化のノウハウを導入することにより、対象者の生産性の向上及び大量生産体制への対応を後押しし、対象者の主力製品である抵抗器等について標準化された製品による事業拡大を実現できると考えております。
特に、公開買付者が2023年12月に完全子会社化した大泉製作所の再生プロセスで実証された「技術開発と生産自動化の同時並行支援」の経験を適用することで、対象者の製品開発から量産立上げまでのリードタイムを大幅に短縮し、粗利率の大幅な改善に寄与するものと考えております。
(ⅲ)技術者の協業による高付加価値製品の共同開発
対象者の固定抵抗器及び角度センサ等の設計開発に携わる技術者と、公開買付者グループの温度センサ及びサーモモジュール等の技術者との協業を通じて、システム単位での新製品の共同開発を推進できると考えております。
(ⅳ)車載関連事業における相互補完及び製品ミックスの改善
対象者の車載向け抵抗器及び角度センサ等と、公開買付者グループの車載関連事業におけるサーモモジュール及びパワー半導体用基板等とは用途面で相互補完の関係にあることから、両社の顧客基盤を相互に活用するとともに、電気自動車(EV)化の進展等を踏まえた高付加価値製品への製品ミックスの改善を進めることにより、車載関連分野における事業拡大が期待できると考えております。
公開買付者は、上記のシナジーを早期かつ最大限に実現するためには、対象者を公開買付者の完全子会社とし、両社の資本関係及び利害関係を完全に一致させることが不可欠であると判断いたしました。すなわち、対象者の上場を維持したまま資本業務提携にとどめた場合には、対象者において独立した少数株主の利益にも配慮した意思決定が求められることとなりますが、上記シナジーを実現するために実施が必要となる研究開発、海外拠点、工場のオペレーション改善、人材・経営基盤への投資生産体制の見直しは、一時的な利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化等により、短期的には株主価値を毀損する可能性があると考えられます。そのため、上記の施策は、対象者の一般株主の利益保護等の観点から戦略として採用しにくく、対象者株式の上場を維持したまま実施することは困難であると考えております。また、公開買付者が有する日本内外の営業販売及び研究開発などの人的資源、工場運営のノウハウ、設備投資や研究開発への投資資金を含む多般な経営資源を投じ、長期にわたるコミットメントを維持していくためには、両社間に強固な資本関係が構築されていることが不可欠であり、公開買付者が対象者に対してグループ会社としてのガバナンス責任を負い、一体となって経営に参画する体制を整えることで、はじめて上記施策の長期的な妥当性と実効性が担保されるものと認識しております。
他方、公開買付者は、対象者を完全子会社化し、対象者株式を非公開化した場合、対象者において資本市場からの資金調達の途が閉ざされること、上場会社であることによる知名度や社会的信用の向上及び優秀な人材の確保等の面でのメリットを享受できなくなること等のデメリットが生じ得るものと認識しております。もっとも、公開買付者は、本取引後、公開買付者グループの資金力を活用して対象者の資金調達手段を確保する方針であるほか、公開買付者がグループ採用サイトへの子会社求人の掲載、採用ブランディング・ノウハウ支援や人材紹介会社との取引網の共有等の方法で人材採用をサポートすることにより、対象者がより柔軟に人材採用を計画し、実行することが可能になるため、人材の確保に関するデメリットも限定的であると考えております。また、公開買付者は、対象者から、既存株主のうち事業会社及び地方銀行について、本取引の完了後も引き続き対象者との取引関係を継続することが見込める旨のコメントを受領しております。そのため、公開買付者は、本取引により対象者と既存株主との資本関係が喪失することで、取引先や地方銀行との関係が悪くなることや取引関係が消滅することは想定されないと考えております。
そのため、公開買付者は、上記デメリットは限定的なものにとどまり、対象者を完全子会社化することにより実現される上記シナジー等のメリットが上記デメリットを上回るものと判断しております。
以上の検討を経て、公開買付者は、2026年5月21日、対象者取締役会に対し、対象者株式の取得を通じた本取引の実施に関する意向表明書(以下「非拘束意向表明書」といいます。)を提出いたしました。これを受けて、対象者は、本取引に関する対象者の意思決定の過程における恣意性を排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保する観点から、対象者から独立した委員から構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)を設置した上で、本取引の是非及び取引条件の妥当性等について検討を開始したとのことです。
公開買付者は、2026年6月上旬から同年8月上旬までの間、対象者に対する財務、税務及び法務に関するデュー・ディリジェンスを実施し、対象者の事業及び財務の状況等について精査いたしました。また、これと並行して、本取引の意義・目的や、本取引によって発現が見込まれるシナジー、本取引のスキーム並びに対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)に関して本格的な協議・検討を進めてまいりました。具体的には、同年6月11日、公開買付者は本特別委員会より、公開買付者より提出された非拘束意向表明書の内容を踏まえた、本取引の背景・意義・目的、本取引実施後の成長戦略・シナジー効果、本取引のストラクチャー、本取引後の経営方針について書面による質問を受領し、同年6月22日開催の本特別委員会において、公開買付者は当該質問事項について回答及び説明を行いました。
その後、公開買付者は、対象者から開示を受けた2026年12月期から2030年12月期までの事業計画をはじめ、2026年6月上旬から同年8月上旬までに実施したデュー・ディリジェンスの結果及び対象者の市場株価の動向を総合的に勘案し、2026年8月17日に、対象者に対して、対象者が2026年12月期の期末配当を行わないことを前提として、本公開買付価格を1,740円(提案実施日の前営業日である2026年8月14日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,462円に対して19.02%(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、株価に対するプレミアムの計算において同じです。)、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,542円(円未満を四捨五入しております。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)に対して12.85%、過去3ヶ月間の終値単純平均値1,274円に対して36.53%、過去6ヶ月間の終値単純平均値1,122円に対して55.04%のプレミアムを加えた価格)とすることを含む法的拘束力を有する意向表明書(以下「本意向表明書」といいます。)を提出いたしました。
これに対して公開買付者は、2026年8月20日に対象者及び本特別委員会より、本意向表明書における提案価格は対象者の企業価値及び一般株主の利益保護の観点から十分な水準とはいえないとして、本公開買付価格の再提案の要請を受けました。公開買付者は、同要請の内容を踏まえ、再度検討し、2026年8月24日に、対象者及び本特別委員会に対して、本公開買付価格を1,825円(提案実施日の前営業日である2026年8月21日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,490円に対して22.48%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,514円に対して20.54%、過去3ヶ月間の終値単純平均値1,423円に対して28.25%、過去6ヶ月間の終値単純平均値1,223円に対して49.22%のプレミアムを加えた価格)とする旨の再提案(以下「本再提案①」といいます。)を行いました。
その後、公開買付者は、2026年8月27日に、対象者及び本特別委員会より、本再提案①における提案価格は対象者の企業価値及び一般株主の利益保護の観点から依然として十分な水準とはいえないとして、本公開買付価格の再提案の要請を受けました。そこで、公開買付者は、当該要請の内容を踏まえ、再度検討し、2026年9月2日に、対象者及び本特別委員会に対して、本公開買付価格を1,900円(提案実施日の前々営業日である2026年8月31日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,454円に対して30.67%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,510円に対して25.82%、過去3ヶ月間の終値単純平均値1,455円に対して30.56%、過去6ヶ月間の終値単純平均値1,244円に対して52.79%のプレミアムを加えた価格)とする旨の再提案(以下「本再提案②」といいます。)を行いました。
その後、公開買付者は、2026年9月3日に、対象者及び本特別委員会より、本再提案②における提案価格は一般株主の利益保護の観点から依然として十分な水準とはいえないとして、本公開買付価格の再提案の要請を受けました。そこで、公開買付者は、当該要請の内容を踏まえ、再度検討し、2026年9月9日に、対象者及び本特別委員会に対して、本公開買付価格を変更しない旨の回答(以下「本回答」といいます。)を行いました。
その後、公開買付者は、2026年9月10日に、対象者及び本特別委員会より、足元における対象者株式の市場株価の推移を勘案して、本公開買付価格の再提案の要請を受けました。そこで、公開買付者は、当該要請の内容を踏まえ、再度検討し、2026年9月15日に、対象者及び本特別委員会に対して、本公開買付価格を1,901円(提案実施日の前営業日である2026年9月14日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,383円に対して37.45%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,449円に対して31.19%、過去3ヶ月間の終値単純平均値1,481円に対して28.36%、過去6ヶ月間の終値単純平均値1,280円に対して48.52%のプレミアムを加えた価格)とする旨の再提案(以下「本再提案③」といいます。)を行いました。
これに対して、公開買付者は、2026年9月16日に、対象者及び本特別委員会より、公開買付者の本再提案③に係る価格である1,901円にて応諾する旨の回答を受けました。
以上のような経緯を経て、公開買付者は、2026年9月17日開催の取締役会において、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする本取引の一環として、本公開買付価格を1,901円とする本公開買付けを行うことについて決議するに至りました。
また、公開買付者は、対象者との協議と並行して、本応募合意株主との間で本応募契約に関する協議をそれぞれ実施いたしました。
具体的には、2026年8月上旬に木村氏及び今井氏に対して、応募契約を締結したい旨の意向を伝達いたしました。その後、公開買付者は、2026年8月21日、木村氏及び今井氏より、応募契約の締結について検討を進めることが可能である旨の連絡を受領しました。
その後、公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付価格については、対象者が公正なものであると判断する価格とすることを前提として、2026年9月16日にかけて、木村氏及び今井氏との間で、本公開買付けの内容、本公開買付けに係る本公開買付けへの応募の前提条件を含む応募契約の各種条件について協議を行いました。
その結果、公開買付者は、2026年9月17日付で、木村氏との間で本応募契約(木村氏)を、今井氏との間で本応募契約(今井氏)を、それぞれ締結しております。本応募契約の概要については、下記「(6)公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。
②【買付け等の価格の算定の経緯及び基礎】
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関として、合同会社デロイトトーマツ(以下「デロイト」といいます。)に対して、対象者の株式価値の算定を依頼いたしました。なお、デロイトは公開買付者、対象者並びに本応募合意株主の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しておりません。
デロイトは、対象者の財務状況、対象者株式の市場株価の動向等について検討を行った上で、多面的に評価することが適切であると考え、複数の株式価値算定手法の中から採用すべき算定手法を検討した結果、対象者が継続企業であるとの前提のもと、対象者の株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者株式が東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、対象者の将来の事業活動を評価に反映するためにディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)を採用して対象者の株式価値算定を行いました。
公開買付者は、デロイトから2026年9月16日付で対象者株式の株式価値に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(デロイト)」といいます。)を取得しました。なお、公開買付者は、下記「(3)公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の諸要素を総合的に考慮し、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えていることから、デロイトから本公開買付価格の妥当性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
本株式価値算定書(デロイト)において採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
市場株価法:1,283円~1,486円
DCF法 :1,315円~1,992円
市場株価法では、算定基準日を2026年9月16日として、東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の算定基準日終値1,318円、算定基準日までの直近1ヶ月間(2026年8月17日から2026年9月16日まで)の終値の単純平均値1,441円、直近3ヶ月間(2026年6月17日から2026年9月16日まで)の終値の単純平均値1,486円及び直近6ヶ月間(2026年3月17日から2026年9月16日まで)の終値の単純平均値1,283円を基に、対象者株式1株当たりの株式価値の範囲を1,283円から1,486円までと算定しております。
DCF法では、対象者が作成した2026年12月期から2030年12月期までの事業計画(以下「本事業計画」といいます。)を、直近までの業績の動向、公開買付者が2026年6月上旬から8月上旬の間に対象者に対して行ったデュー・ディリジェンスの結果、一般に公開された情報等の諸要素を考慮して公開買付者において調整を行った対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が2026年12月期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことにより、対象者の企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を、1,315円から1,992円までと算定しております。なお、本取引により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、当該財務予測には加味しておりません。また、デロイトがDCF分析に用いた財務予測においては、大幅な増減益及び大幅なフリー・キャッシュ・フローの変動を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2026年12月期(対前年比227百万円の増益)において、半導体製造装置関連の基盤の受注好調を通じた売上高の回復、及び、2027年12月期(対前年比222百万円の増益)において、物価高騰による部材・諸経費の増加に対する価格転嫁の実施や部材の調達先変更による原価率低減による利益率改善により、それぞれ対前年比で大幅な増益を見込んでおります。また、2028年12月期(対前年比243百万円の増加)及び2030年12月期(対前年比313百万円の増加)において、対前年比で設備投資額が減少することにより、フリー・キャッシュ・フローの大幅な増加、2029年12月期(対前年比156百万円の減少)において、対前年比で設備投資額が増加することにより、フリー・キャッシュ・フローの大幅な減少を見込んでおります。
公開買付者は、デロイトから取得した本株式価値算定書(デロイト)の算定結果に加え、対象者に対して2026年6月上旬から8月上旬まで実施したデュー・ディリジェンスの結果、対象者株式の市場株価の動向、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に本公開買付価格を1,901円とすることを決定いたしました。なお、対象者との協議・交渉の過程については、上記「① 公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」をご参照ください。
本公開買付価格である1,901円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2026年9月16日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,318円に対して44.23%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,441円に対して31.92%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,486円に対して27.93%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,283円に対して48.17%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。また、本書提出日の前営業日である2026年9月17日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,275円に対して49.10%のプレミアムを加えた価格となります。
③【対象者の公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
(ⅰ)検討体制の構築の経緯
対象者は、上記「① 公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、2026年5月21日、公開買付者から、非拘束意向表明書を受領したことを踏まえて、本取引に係る具体的な検討を開始したとのことです。
対象者は、下記「(3)公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本取引においては、対象者の一般株主が最終的に金銭を対価としてスクイーズアウトされることが想定されるため、取引条件の適切さが対象者の株主の利益にとって特に重要になると考えられたこと、また、公開買付者と本応募合意株主との間で本応募契約の締結が想定されていたことから、本取引の意思決定の過程における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、2026年6月5日開催の取締役会において、本取引に関して公開買付者、対象者及び本応募合意株主(以下、総称して「公開買付関連当事者」といいます。)から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてみずほ証券を、公開買付関連当事者から独立したリーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任するとともに、公開買付関連当事者及び本取引の成否から独立した委員(今井治氏(対象者社外取締役兼独立役員)、白田幸春氏(対象者社外監査役)、石崎武氏(対象者社外監査役)及び岡裕信氏(税理士、クライム・ヒル株式会社))の4名によって構成される本特別委員会を設置することを決議し、本取引に係る検討体制を構築したとのことです。なお、本特別委員会全体の知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成すべく、M&A業務に従事する専門家として本取引の検討を行う専門性・適格性を有すると考えられる外部の有識者として岡裕信氏を委員に選任したとのことです。また、対象者社外取締役である今井氏については、公開買付者との間で本応募契約(今井氏)を締結することが想定されていたことから、また、対象者社外監査役である堀越直子氏については、本応募合意株主の一人である木村氏と親族関係にあることから、それぞれ特別委員会の委員に選任していないとのことです。
(ⅱ)検討・交渉の経緯
上記「(ⅰ)検討体制の構築の経緯」に記載の検討体制の下、対象者は、本取引の目的を含む本公開買付けの概要、本取引が対象者に与える影響、本取引後の経営方針の内容や足元の株価動向を踏まえ、公開買付者から受けた本公開買付価格の提案内容を適時に本特別委員会に共有し、対象者の一般株主の利益に配慮する観点から、対象者としての交渉方針に係る本特別委員会からの意見、指示、要請等に基づいた上で、みずほ証券及びシティユーワ法律事務所の助言を受けながら、以下のとおり、公開買付者との間で、2026年9月中旬まで複数回に亘る協議・交渉を行ったとのことです。
具体的には、対象者は、2026年6月22日に、本特別委員会を通じて公開買付者に対するインタビューを実施し、本取引を提案するに至った検討過程、本取引後に想定している施策の内容、本取引によって見込まれるメリット・デメリットその他の影響の内容及び程度、並びに本取引後に予定している対象者の経営方針等について説明を受け、質疑応答を行ったとのことです。その上で、対象者は、本取引が対象者の企業価値の向上に資すると考えられることから、2026年8月17日から、本公開買付価格を含む本取引の条件について公開買付者との協議・交渉を開始したとのことです。
対象者は、2026年8月17日、公開買付者より、本公開買付価格を1,740円(提案日の前営業日である2026年8月14日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,462円に対して19.02%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,542円に対して12.85%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,274円に対して36.53%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,122円に対して55.04%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする旨の提案を含む本意向表明書を受領したとのことです。
これに対して、対象者及び本特別委員会は、2026年8月20日、公開買付者に対して、本意向表明書における提案価格は、対象者の企業価値及び一般株主の利益保護の観点から十分な水準とはいえないとして、提案価格の再考を要請したとのことです。
その後、対象者は、2026年8月24日、公開買付者より、本公開買付価格を1,825円(提案日の前営業日である2026年8月21日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,490円に対して22.48%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,514円に対して20.54%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,423円に対して28.25%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,223円に対して49.22%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする本再提案①を受領したとのことです。
これに対して、対象者及び本特別委員会は、2026年8月27日、公開買付者に対して、本再提案①における提案価格は、対象者の企業価値及び一般株主の利益保護の観点から依然として十分な水準とはいえないとして、提案価格の再考を要請したとのことです。
その後、対象者は、2026年9月2日、公開買付者より、本公開買付価格を1,900円(提案日の前々営業日である2026年8月31日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,454円に対して30.67%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,510円に対して25.82%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,455円に対して30.56%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,244円に対して52.79%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする本再提案②を受領したとのことです。
これに対して、対象者及び本特別委員会は、2026年9月3日、公開買付者に対して、本再提案②における提案価格は、対象者の一般株主の利益保護の観点から依然として十分な水準とはいえないとして、提案価格の再考を要請したとのことです。
その後、対象者は、2026年9月9日、公開買付者より、本回答を受領したとのことです。
これに対して、対象者及び本特別委員会は、2026年9月10日、公開買付者に対して、足元における対象者株式の市場株価の推移を勘案して、提案価格の再考を要請したとのことです。
その後、対象者は、2026年9月15日、公開買付者より、本公開買付価格を1,901円(提案日の前営業日である2026年9月14日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,383円に対して37.45%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,449円に対して31.19%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,481円に対して28.36%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,280円に対して48.52%のプレミアムをそれぞれ加えた金額です。)とする本再提案③を受領したとのことです。
これに対して、対象者及び本特別委員会は、2026年9月16日、公開買付者に対して、最終的な対象者の意思決定は、2026年9月17日開催の対象者取締役会の決議によることを前提として、本再提案③における提案価格に応諾する旨を回答したとのことです。
(ⅲ)判断の内容
以上の経緯の下で、対象者は、シティユーワ法律事務所から、本取引に関する諸手続を含む対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けるとともに、本特別委員会から2026年9月16日付答申書(以下「本答申書」といいます。なお、本答申書の概要については、下記「(3)公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)の提出を受けたとのことです。その上で、対象者は、リーガル・アドバイザーであるシティユーワ法律事務所から受けた法的助言及び第三者算定機関であるみずほ証券から2026年9月16日付で取得した対象者の株式価値に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(みずほ証券)」といいます。)の内容を踏まえつつ、本特別委員会から提出された本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引が対象者の企業価値の向上に資するか、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が公正なものか否か等の観点から、慎重に検討・協議を行ったとのことです。
その結果、対象者は、2026年9月17日開催の取締役会において、以下の点等を踏まえると、本取引を通じて公開買付者の完全子会社となることが、対象者の企業価値の向上に資するものであると考えるに至ったとのことです。
(a)低価格帯製品の大量生産体制の構築
対象者グループは、これまで顧客からの依頼に基づくカスタム製品の製造販売を強みとしてきた一方で、大量生産による低価格帯製品の製造については十分な実績を有しておりませんでしたが、本取引後において、公開買付者が保有する大量生産に係る生産技術や自動化を含めた知見、経営資源を活かすことで、対象者グループの主力製品について、従来のカスタム製品の製造販売に加えて、より標準化された低価格帯製品の大量生産体制を構築することが可能となり、収益力の向上が期待できると考えているとのことです。
(b)工場の自動化・デジタル化等による収益性の抜本的改善
対象者グループは、資金的な余力が十分ではないため、企業価値の向上に資する設備投資を適時に実施できておらず、工場の老朽化が進んでいると認識しておりますが、本取引後において、公開買付者による資金援助や技術支援を活用することで、工場の自動化・デジタル化等を完備した工場設備へと更新し、生産性を高めることにより収益性の抜本的な改善が可能になると考えているとのことです。また、公開買付者が主に中国・アジアの拠点で導入を行うERP(注11)やその他システムを活用することで、工場の稼働状況と不良状況の把握や、製品の品質状況のタイムリーな確認が可能になり、正確な原価管理を通した収益性の改善にも繋がると考えているとのことです。
(注11) 「ERP」とは、Enterprise Resource Planningの略称で、企業の財務、販売、在庫、生産、人事といった基幹業務を一つのシステムで統合管理することが可能となるシステムのことをいいます。
(c)公開買付者のグローバルネットワークを活用した海外市場の開拓
対象者グループは、これまで日本国内市場及び日本企業に関連する日系海外企業をターゲットとしたビジネス展開を図ってきたため、海外市場の開拓が十分にできておりませんでしたが、本取引後において、公開買付者が欧米・中国・インド等の海外市場で有する販売網及び顧客基盤を活用することにより、対象者グループとして海外市場の開拓が促進されることを期待しているとのことです。また、対象者グループと公開買付者の中国拠点の集約化を通した生産性の極大化や部材調達の効率化、両社の中国での営業ネットワークの拡販も可能になると考えているとのことです。
(d)高付加価値製品へのシフトや新製品の開発
現状、対象者グループでは、限られた経営資源の中で製品開発と生産の自動化に対しての十分な資金投入ができておらず、高付加価値製品の開発に限界を感じておりましたが、本取引後において、公開買付者による資金援助や技術支援を活用することで、車載用抵抗器などをはじめとする、EV化に対応した高付加価値製品群の量産化や新製品の開発が可能になると期待しているとのことです。具体的には、公開買付者が大泉製作所の再生プロセスで実証した「技術開発と生産自動化の同時並行支援」の適用を対象者グループも受けることで、対象者グループの製品開発から量産立上げまでのリードタイムを短縮し、粗利率を改善していくと同時に、新規の高付加価値製品の開発にこれまで以上の経営資源を投入していくことを想定しているとのことです。
(e)人材交流・ノウハウ共有を通じた人材育成の促進
現状、対象者グループでは人材採用と人材育成面に関して課題を認識しているとのことです。一方で、対象者グループでは人材への投資は企業価値向上に向けた最重要項目の一つと捉えているため、本取引後において、公開買付者グループのグローバルな拠点との積極的な人材交流を通じて、最先端の半導体・電子部品製造に関する知見の共有が可能となり、対象者グループにおける人材育成がより一層促進されることを期待しているとのことです。
なお、対象者は、仮に対象者と公開買付者において、対象者株式の上場が維持される限度での資本提携にとどまった場合には、対象者は上場企業として一般株主の利益に配慮した独立経営が求められ、また、公開買付者としても、対象者への投資に対するリターンを100%享受することができなくなり、両社の間で経営資源の完全な共有を図ることが困難となることから、上記のシナジー効果及びメリットの実現には自ずと限界があると考えているとのことであり、公開買付者グループとのシナジー効果及びメリットを最大限発揮するためには、対象者と公開買付者が完全親子会社となることで、両社の利害関係を一致させることが最適な手法であると考えているとのことです。
他方、上場廃止に伴うデメリットとしては、取引先への影響、今後の資金調達への影響、コンプライアンス体制への影響、将来における人材採用への影響及び社会的信用への影響等が一般的に挙げられますが、いずれに関しても具体的な悪影響は想定していないとのことです。特に、公開買付者は東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場させている企業であり、本取引の実施後においては、公開買付者グループの信用力を活用できるようになること、また、対象者としては、公開買付者は、エレクトロニクス業界におけるグローバル企業として十分な知名度・ブランド力を有していると考えているところ、対象者が公開買付者グループに加わることで、知名度・ブランド力を維持・向上させることができると考えられることから、上場廃止後も対象者における社会的信用面に特段の懸念は想定していないとのことです。また、今後の資金調達についても、本取引後は公開買付者からの支援が期待できると考えられることから、特段の懸念は想定していないとのことです。
また、対象者は、以下の点から、本公開買付価格(1,901円)その他本公開買付けの条件は公正であり、本公開買付けは、対象者の一般株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格での合理的な対象者株式の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
(ア)本公開買付価格が、下記「(3)公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載のみずほ証券による対象者株式の価値算定結果のうち、市場株価基準法及び類似企業比較法に基づく算定レンジの上限値を上回っており、かつ、DCF法に基づく算定レンジの範囲内であって、その中央値を上回る価格であることから、当該算定結果に照らして、合理的な水準にあると評価できること
(イ)本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である2026年9月16日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値1,318円に対して44.23%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,441円に対して31.92%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値1,486円に対して27.93%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,283円に対して48.17%のプレミアムをそれぞれ加えた価格であり、過去に公表された類似事例のプレミアムの中央値(注12)と比較すると相対的に低くなっているが、仮に本取引が実行されなかった場合には、対象者株式の非公開化がなされない結果、本取引によるシナジー効果及びメリットを享受することができず、対象者の企業価値の向上を図ることができないこと、また、上記「① 公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、対象者グループは、燃料・原材料価格、物流費、円安等を背景とするコスト上昇により厳しい事業環境に置かれ、直近2期連続で赤字を計上しており、進行期においても業績予想を下方修正していることから、今後の業績等の状況如何によっては、一般株主が本公開買付価格を下回る水準で株式を売却せざるを得ない事態が生じ得ることも踏まえると、類似事例と同水準のプレミアムが付されていないことのみをもって、本取引を実施すべきではないと判断することは必ずしも適切ではないと考えられ、その上で、本公開買付価格が上記のとおり、公表日の前営業日の終値に対するプレミアム割合については類似事例のプレミアム水準との比較において概ね遜色ない水準にあり、また、公表日の前営業日の直近1ヶ月間及び直近3ヶ月間の終値単純平均値に対していずれも30%前後のプレミアムが、公表日の前営業日の直近6ヶ月間の終値単純平均値に対して50%弱のプレミアムがそれぞれ付された価格であること、さらに、みずほ証券による市場株価基準法及び類似企業比較法に基づく算定レンジの上限値を上回っており、かつ、DCF法に基づく算定レンジの範囲内であって、その中央値を上回る価格であること等をあわせて考慮すると、本公開買付価格に付されたプレミアム割合を理由に、本公開買付価格の妥当性が損なわれるものとはいえないと考えられること
(注12) 経済産業省が「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下「M&A指針」といいます。)を公表した2019年6月28日以降、2026年7月までに成立した国内の上場会社に対する完全子会社化を目的とした公開買付けの事例のうち、公開買付け実施前の公開買付者における対象会社の議決権所有割合(間接所有分含む)及び特別関係者保有割合が5%未満で、かつ、公開買付け後の対象会社の議決権所有割合が3分の2以上の事例63件(但し、マネジメント・バイアウト(MBO)(注13)、二段階公開買付け案件、公開買付け後少数株主排除措置を実施しなかった案件、対象会社が投資法人及びTOKYO PRO Marketに上場している案件、並びに特別配当を実施した案件及びリーク案件等の特殊案件を除く。)におけるプレミアム割合を参照した結果、これらの事例における公表日前営業日の終値、並びに直近1ヶ月間、直近3ヶ月間及び直近6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値は、順に45.09%、45.74%、46.13%、52.12%です。
(注13) 「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が公開買付対象者の役員である公開買付け(公開買付者が公開買付対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって公開買付対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含みます。)のことをいいます。
(ウ)本公開買付価格は、対象者の2025年12月31日現在の1株当たり純資産額(946.07円)を大きく上回るものであること
(エ)本公開買付価格が、対象者において、下記「(3)公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置が十分に講じられた上で、本特別委員会の実質的な関与の下、対象者と公開買付者との間で十分な交渉を重ねた結果として合意された価格であること
(オ)買付予定数の下限が対象者の総議決権の50.01%に相当する株式数(618,700株)に設定されているが、公開買付者の説明を前提に以下の点を考慮すると、通常の非公開化を目的とした公開買付けに係る買付予定数の下限よりも低い数値が設定されているものの、それによって理論的に生じる可能性のある本公開買付けの強圧性については相応の手当がなされていると考えられること
・対象者の過去3年間の定時株主総会における議決権行使比率を踏まえ、また、保守的に、議決権行使の方針が過去の定時株主総会における議決権行使比率からは推測できない新規大株主らが本スクイーズアウト手続における株式併合の議案に議決権行使を行うと仮定し、当該前提の下で、対象者の総議決権数の過半数に相当する株式数(618,700株)を買付予定数の下限としており、本スクイーズアウト手続における株式併合の議案が否決されるという可能性は高いとはいえないと考えられることから、本公開買付けが成立したにもかかわらず、対象者株式の非公開化が実現されない状態を懸念し、自身の希望に反して、本公開買付けに応募するという株主(強圧性の影響を受けた株主)が生ずる可能性は現実的には低いと考えられる点
・仮に、本スクイーズアウト手続における株式併合の議案の承認が取得できない場合には、公開買付者は、本公開買付け終了後、新たな公開買付け又は市場内での買付け若しくは市場外での相対取得の方法(但し、法令上可能な方法に限るとのことです。)により、本公開買付けにおける応募状況や当該時点における対象者の株主の所有状況及び属性並びに市場株価の動向も踏まえた上で、当該議案が対象者株主総会において現実的に承認される水準に足るだけの対象者株式を追加的に取得し、対象者株式の非公開化を目指す予定である点
・公開買付者による上記追加取得の意向も踏まえると、本公開買付けに応募しなかった対象者株主も、公開買付者による追加取得に応募することにより、本公開買付けが成立したにもかかわらず、最終的に対象者株式の非公開化が実現されない可能性は高いとはいえないものと考えられる点
・当該下限の設定により本公開買付けの成立可能性が向上することは、対象者の企業価値の向上に資すると考えられる本取引の実現可能性を高めるとともに、対象者の一般株主に対象者株式の適切な売却機会を与える観点で望ましいものと考えられる点
(カ)下記「(3)公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会が、本答申書において、本取引の取引条件には公正性が認められる旨の意見を示していること
(キ)下記「(3)公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本公開買付けの公正性を担保するための措置が取られており、対象者の一般株主の利益への配慮がなされていると認められること
なお、対象者は、2026年2月16日付で公表した「令和7年12月期通期連結業績予想値と実績値の差異及び特別利益、特別損失、法人税等調整額(損)の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、特別損失及び法人税等調整額(損)を計上したことなどを要因として2025年12月期の通期連結業績を下方修正しており、また、2026年8月13日付で公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、資源・エネルギー価格の高止まりや物価上昇に伴うコスト上昇などを要因として2026年12月期第2四半期(累計)連結業績予想を下方修正しておりますが、これらは当該時点における対象者の経営環境や業績状況を踏まえて、本取引とは無関係に、法令及び東京証券取引所の適時開示に係る規程を遵守する観点から行ったものであり、対象者が意図的に対象者株式の株価を下げる目的で公表したものではないとのことです。
以上より、対象者は、本取引が対象者の企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件は公正なものであると判断し、2026年9月17日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
なお、当該取締役会の意思決定過程の詳細については、下記「(3)公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
④【公開買付け後の経営方針】
公開買付者は、対象者の完全子会社化後、上記「① 公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のシナジーを着実に実現させるべく、両者の連携を加速させて取り組んでいく予定です。本件取引後の対象者の経営体制については、具体的に決定している事実及び両者で合意している事実はなく、本公開買付けの成立後、公開買付者及び対象者の企業価値をさらに向上させる観点から、公開買付者及び対象者との間で協議を行い決定していくことを想定しております。また、公開買付者は、本取引後は、対象者の従業員について、雇用条件や処遇を不当に悪化させることや、短期的なコスト削減のみを目的とした施策を行うことは想定しておらず、中長期的な成長を支えるべく人材基盤の維持及び強化を行うことを想定しています。
(3)【公開買付けの公正性を担保するための措置】
本書提出日現在において、対象者は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは、支配株主その他の関係会社による公開買付けには該当いたしません。また、対象者の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間接に出資することも予定されておらず、本公開買付けを含む本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)にも該当いたしません。もっとも、本取引においては、対象者の一般株主が最終的に金銭を対価としてスクイーズアウトされることが想定されるため、取引条件の適切さが対象者の株主の利益にとって特に重要になると考えられたこと、また、公開買付者と本応募合意株主との間で本応募契約の締結が想定されていたことから、公開買付者及び対象者は、本公開買付価格を含む取引条件の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、以下の措置を実施いたしました。なお、公開買付者は、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」の買付予定数の下限を設定しておりませんが、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」の買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募することを希望する対象者の一般株主の皆様の利益に資さない可能性もあるものと考えていること、以下の①から⑦までの措置が講じられていることから、対象者の一般株主の皆様の利益には十分な配慮がなされていると考えております。また、以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。
① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
公開買付者は、デロイトから2026年9月16日付で本株式価値算定書(デロイト)を取得しております。詳細につきましては、上記「(2)公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに買付け等後の経営方針」の「② 買付け等の価格の算定の経緯及び基礎」をご参照ください。
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
(ⅰ)算定機関の名称及び公開買付関連当事者との関係
対象者は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者から提示された本公開買付価格に対する対象者の意思決定過程の恣意性を排除し、本公開買付価格の公正性を担保するために、公開買付関連当事者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券に対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼し、2026年9月16日付で、本株式価値算定書(みずほ証券)を取得したとのことです。
みずほ証券は、公開買付関連当事者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。みずほ証券のグループ企業である株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)は公開買付者に対して通常の銀行取引の一環としての融資取引等を行っておりますが、当該取引等について利益相反に係る重要な利害関係を有していないとのことです。なお、みずほ証券によれば、みずほ証券は法第36条及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)第70条の4の適用法令に従い、みずほ証券とみずほ銀行間の情報隔壁措置等の適切な利益相反管理体制を構築し、かつ実施しており、みずほ銀行の貸付人の地位とは独立した立場で対象者の株式価値の算定を行っているとのことです。
対象者は、上記のとおり、みずほ証券とみずほ銀行との間において情報隔壁措置等の適切な弊害防止措置が講じられていること、対象者とみずほ証券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため、みずほ証券は第三者算定機関としての独立性が確保されていること、みずほ証券は過去の同種事案の第三者算定機関としての実績を有していること等を踏まえ、みずほ証券を公開買付関連当事者及び本公開買付けを含む本取引から独立した第三者算定機関として選定したとのことです。なお、本取引に係るみずほ証券の報酬は、本取引の成立等を条件とする成功報酬が含まれておりますが、対象者は、同種事案における一般的な実務慣行を勘案すれば、本公開買付けの完了を条件に支払われる成功報酬が含まれることをもって独立性が否定されるわけではないと判断の上、上記報酬体系によりみずほ証券を第三者算定機関として選定したとのことです。また、本特別委員会は、2026年6月5日開催の第1回の会合において、みずほ証券の独立性に問題がないことを確認した上で、対象者のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選任することを承認したとのことです。
(ⅱ)算定の概要
みずほ証券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者が継続企業であるとの前提のもと、対象者株式について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者株式が金融商品取引所に上場していることから市場株価基準法を、比較可能な類似上場会社が複数存在し、類似上場会社の市場価値との比較において株式価値の類推が可能であることから類似企業比較法を、また、対象者の将来の事業活動の状況を算定に反映させるためにDCF法をそれぞれ算定方法として採用し、対象者株式の株式価値の算定を行ったとのことです。一方で、対象者が継続企業としてその事業を継続していくことを企図していることから純資産法は採用していないとのことです。なお、対象者は、公開買付者及び対象者において、本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置を実施しており、対象者の一般株主の利益に配慮がなされていると考えていることから、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する意見(対象者)は取得していないとのことです。
みずほ証券によれば、上記の各手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
市場株価基準法:1,283円から1,486円
類似企業比較法:545円から1,040円
DCF法 :1,181円から2,019円
市場株価基準法では、本公開買付けに対する意見表明に係る対象者取締役会決議日の前営業日である2026年9月16日を算定基準日として、東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の基準日終値1,318円、直近1ヶ月間の終値単純平均値1,441円、直近3ヶ月間の終値単純平均値1,486円及び直近6ヶ月間の終値単純平均値1,283円を基に、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を1,283円から1,486円までと算定しているとのことです。
類似企業比較法では、対象者と同様に抵抗器事業を営む上場会社のうち、対象者との時価総額の乖離が大きい会社を除いた上場会社の市場株価や収益性を示す財務指標との比較を行い、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を545円から1,040円までと算定しているとのことです。
DCF法では、本事業計画を基礎とし、本事業計画における財務予測、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が2026年12月期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を算定し、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を1,181円から2,019円までと算定しているとのことです。なお、本取引により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、当該財務予測には加味していないとのことです。また、みずほ証券がDCF法による算定に用いた財務予測においては、大幅な増減益及び大幅なフリー・キャッシュ・フローの変動を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2026年12月期において、半導体製造装置関連の基盤の受注好調を通じた売上高の回復、及び2027年12月期において、物価高騰による部材・諸経費の増加に対する価格転嫁の実施や部材の調達先変更による原価率低減による利益率改善により、それぞれ対前年比で約2億円、約4億円の大幅な増益を見込んでいるとのことです。また、2028年12月期及び2030年12月期において、対前年比で設備投資額が減少することにより、フリー・キャッシュ・フローの約2億円の大幅な増加、2029年12月期において、対前年比で設備投資額が増加することにより、それぞれ対前年比でフリー・キャッシュ・フローの約2億円、約3億円の大幅な減少を見込んでいるとのことです。なお、本事業計画については、本特別委員会が、その内容及び作成経緯等について対象者との間で質疑応答を行い、対象者の一般株主の利益に照らして不合理な点がないことを確認しているとのことです。
(注) みずほ証券は、対象者株式の株式価値の算定に際し、対象者から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていないとのことです。また、対象者グループの資産及び負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)に関して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。加えて、対象者の財務予測に関する情報については、対象者の経営陣による現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としているとのことです。
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者は、本公開買付けを含む本取引に係る対象者取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するため、公開買付関連当事者から独立したリーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所を選任し、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定の過程、方法その他の本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けているとのことです。
シティユーワ法律事務所は、公開買付関連当事者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。なお、本取引に係るシティユーワ法律事務所の報酬には、本取引の公表や成立等を条件とする成功報酬は含まれていないとのことです。また、本特別委員会は、2026年6月5日開催の第1回の会合において、シティユーワ法律事務所の独立性に問題がないことを確認した上で、対象者のリーガル・アドバイザーとして選任することを承認しているとのことです。
④ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
対象者は、公開買付者より2026年5月21日付で非拘束意向表明書の提出を受け、本取引においては、対象者の一般株主が最終的に金銭を対価としてスクイーズアウトされることが想定されるため、取引条件の適切さが対象者の株主の利益にとって特に重要になると考えられたこと、また、公開買付者と本応募合意株主との間で本応募契約の締結が想定されていたことから、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を確保するために、2026年6月5日開催の対象者取締役会により、公開買付関連当事者及び本取引の成否から独立した委員(今井治氏(対象者社外取締役兼独立役員)、白田幸春氏(対象者社外監査役)、石崎武氏(対象者社外監査役)及び岡裕信氏(税理士、クライム・ヒル株式会社))の4名によって構成される本特別委員会を設置したとのことです。対象者は、当初から上記4名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことです。また、本特別委員会の委員の互選により、今井治氏(対象者社外取締役兼独立役員)が本特別委員会の委員長に就任したとのことです。なお、本特別委員会の委員の報酬は、本取引の成否にかかわらず支払われる固定報酬のみであり、本取引の公表や成立等を条件とする成功報酬は含まれていないとのことです。
そして、対象者は、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対し、(ⅰ)本取引の目的の正当性・合理性(本取引が対象者の企業価値の向上に資するか否かを含む。)、(ⅱ)本取引の取引条件の公正性、(ⅲ)本取引の手続の公正性、(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)を踏まえ、本取引の決定(本公開買付けへの賛同の意見表明及び対象者の株主に対する応募推奨、その他対象者による本取引の手続に係る決定を含む。)が対象者の少数株主にとって不利益なものでないといえるか、(ⅴ)対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明すること、及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することの是非(以下、(ⅰ)から(ⅴ)を総称して「本諮問事項」といいます。)について諮問し、これらの点についての答申書を対象者取締役会に提出することを委嘱したとのことです。
また、対象者は、上記取締役会決議において、本公開買付けに対する意見表明の内容を審議する対象者取締役会においては、本特別委員会の設置の趣旨に鑑み、本諮問事項に対する本特別委員会の答申内容を最大限尊重するものとし、本特別委員会が取引条件を妥当でないと判断した場合には、対象者取締役会は、本公開買付けに賛同しないこととする旨を決議したとのことです。併せて、対象者は、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対して、(a)本特別委員会が自ら公開買付者と交渉を行うことができる権限のほか、公開買付者との交渉を対象者の役職員やアドバイザー等が行う場合でも、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うこと等により、取引条件に関する交渉過程に実質的に関与することができる権限、(b)必要に応じて本特別委員会独自の外部アドバイザー等を選任する権限(この場合の費用は対象者が負担するものとしております。)のほか、対象者が選任する外部アドバイザー等について指名又は承認(事後承認を含みます。)する権限、さらに、(c)答申を行うにあたって必要となる一切の情報の収集を対象者の役員及び従業員並びに外部アドバイザー等に対して求めることができる権限をそれぞれ付与したとのことです。上記(b)の権限付与を受けて、本特別委員会は、2026年6月5日に開催された第1回の会合において、対象者が選任する外部アドバイザー等について、いずれも独立性に問題がないことを確認した上で、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてみずほ証券を、リーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任することを承認したとのことです。
本特別委員会は、2026年6月5日から同年9月16日までに、会合を合計8回開催したほか、会合外においても電子メール等を通じて、意見表明や情報交換、情報収集等を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、本諮問事項に関し、慎重に検討を行ったとのことです。具体的には、本特別委員会は、対象者から、対象者の事業内容・業績推移、主要な経営課題、本取引により対象者の事業に対して想定されるメリット・デメリット、本取引の条件の検討の際に基礎とされる本事業計画の内容及び策定手続等について説明を受け、質疑応答を行ったとのことです。また、公開買付者から、本取引を提案するに至った検討過程、本取引後に想定している施策の内容、本取引によって見込まれるメリット・デメリットその他の影響の内容及び程度、並びに本取引後に予定している対象者の経営方針等について説明を受け、質疑応答を行ったとのことです。さらに、対象者のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券から、対象者株式の株式価値の算定に関する説明を受け、その算定過程に関して質疑応答を行った上で、当該算定結果の合理性について検討したとのことです。以上の検討に際して、本特別委員会は、対象者のリーガル・アドバイザーであるシティユーワ法律事務所から、本特別委員会の意義・役割等を含む本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置の内容について適宜助言を受けているとのことです。
そして、本特別委員会は、対象者から、対象者と公開買付者との間における本取引に係る協議・交渉の経緯及び内容等につき適時に報告を受けた上で、対象者に対して複数回、公開買付者に対して本公開買付価格の増額を要請すべき旨を意見し、対象者が当該意見に従って公開買付者と交渉を行ったことにより、公開買付者との交渉過程に実質的に関与したとのことです。
本特別委員会は、以上の経緯のもと、本諮問事項について慎重に審議及び検討を重ねた結果、2026年9月16日付で、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の本答申書を提出したとのことです。
(a)答申内容
(ⅰ)本取引は対象者の企業価値の向上に資するものといえ、その目的は正当であり、かつ合理性があると考えられる。
(ⅱ)本取引の取引条件には公正性が認められる。
(ⅲ)本取引の手続には公正性が認められる。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)を踏まえると、本取引の決定(本公開買付けへの賛同の意見表明及び対象者の株主に対する応募推奨、その他対象者による本取引の手続に係る決定を含む。)は対象者の少数株主にとって不利益なものでないと考えられる。
(ⅴ)対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明すること、及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することは相当である。
(b)答申理由
(ⅰ)本取引の目的の正当性・合理性(本取引が対象者の企業価値の向上に資するかを含む。)
以下の点を総合的に考慮すると、本取引は対象者の企業価値の向上に資するものといえ、その目的は正当であり、かつ合理性があると考えられる。
・対象者によれば、対象者グループを取り巻く事業環境としては、燃料・原材料価格の高騰に加え、物流コストの上昇、円安による海外生産コストの上昇などコスト上昇が避けられない状況となっているとのことである。他にも、外部環境としては、産業機械に関する市況回復の遅れや為替相場変動による収益への影響、内部環境としては、人材不足や生産工程自動化に向けた改善等の経営課題を抱えているとのことである。一方で、対象者が属するエレクトロニクス業界においては、大きなマーケットとして、ヨーロッパを中心にした自動車の電動化(EV)、5G(第5世代通信)・AI等の普及に伴い半導体・電子部品の需要は底堅く見込まれているものの、価格競争が厳しく、コスト競争力をつけることが最重要課題であり、グループ全体でのコスト低減の取り組みはもちろん、海外展開の充実が重要な経営課題となっているとのことである。このような中、対象者グループにおいては、欧州・東南アジア・中国市場での電気自動車関連向けの電子部品や、産業機器市場向けの電子部品の受注拡大に努めるとともに、工程の自動化・省力化によるコスト削減や新製品の開発に努め、収益力の強化に取り組んできたとのことである。もっとも、顧客側の在庫調整の影響や原材料価格の上昇による影響を払しょくしきれなかったことから、足元の業績推移としては、連結売上高は、2023年12月期では7,166百万円であったところ、2024年12月期には6,454百万円、2025年12月期には5,905百万円と2期連続で減収となっており、2024年12月期には104百万円の経常損失を、2025年12月期には136百万円の経常損失をそれぞれ計上し、2期連続の赤字となっているとのことである。
・対象者によれば、対象者は、本取引を通じて公開買付者の完全子会社となることにより、①低価格帯製品の大量生産体制の構築、②工場の自動化・デジタル化等による収益性の抜本的改善、③公開買付者のグローバルネットワークを活用した海外市場の開拓、④高付加価値製品へのシフトや新製品の開発、⑤人材交流・ノウハウ共有を通じた人材育成の促進といったシナジー効果・メリットを期待しているとのことである。この点、公開買付者へのインタビューも踏まえると、公開買付者においても、海外販売網を活用した対象者製品の販売拡大、生産拠点の効率化による大量生産体制への対応、技術者の協業による高付加価値製品の共同開発、並びに車載関連事業における相互補完及び製品ミックスの改善を期待しているとのことであり、本取引によるシナジー効果・メリットに対する対象者と公開買付者の認識に看過し難い乖離は認められない。その上で、対象者によるシナジー効果に関する説明内容については、本特別委員会としても十分首肯し得るものである。
・対象者によれば、対象者は、仮に対象者と公開買付者において、対象者株式の上場が維持される限度での資本提携にとどまった場合には、対象者は上場企業として一般株主の利益に配慮した独立経営が求められ、また、公開買付者としても、対象者への投資に対するリターンを100%享受することができなくなり、両社の間で経営資源の完全な共有を図ることが困難となることから、上記のシナジー効果及びメリットの実現には自ずと限界があると考えており、公開買付者グループとのシナジー効果及びメリットを最大限発揮するためには、対象者と公開買付者が完全親子会社となることで、両社の利害関係を一致させることが最適な手法であると考えているとのことである。また、公開買付者へのインタビューを踏まえると、上記についての両社の認識は概ね合致していることが認められる。以上の説明に不合理な点は認められず、上記のシナジー効果及びメリットを実現するために、完全子会社化が最適の手法であるとの判断には十分合理性があると考えられる。
・本取引により対象者株式が上場廃止となることに伴い想定され得るデメリットについて、対象者及び公開買付者へのインタビューを通じて確認したところ、取引先への影響、今後の資金調達への影響、コンプライアンス体制への影響、将来における人材採用への影響及び社会的信用への影響等に関して、いずれも具体的な悪影響は想定されないとのことである。特に、公開買付者は東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場させている企業であり、本取引の実施後においては、公開買付者グループの信用力を活用できるようになること、また、対象者としては、公開買付者は、エレクトロニクス業界におけるグローバル企業として十分な知名度・ブランド力を有していると考えているところ、対象者が公開買付者グループに加わることで、知名度・ブランド力を維持・向上させることができると考えられることから、上場廃止後も対象者における社会的信用面に特段の懸念は想定していないとのことである。また、今後の資金調達についても、本取引後は公開買付者からの支援が期待できると考えられることから、特段の懸念は想定していないとのことである。これらの説明内容にはいずれも特段不合理な点は見受けられず、本取引によって期待されるシナジー効果を上回るようなデメリットが生じる具体的な懸念は特に認められない。
(ⅱ)本取引の取引条件の公正性
以下の点を総合的に考慮すると、本公開買付価格を含む本取引の取引条件には公正性が認められる。
・本公開買付価格は、みずほ証券による対象者株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価基準法及び類似企業比較法に基づく算定レンジの上限値を上回っており、かつ、DCF法に基づく算定レンジの範囲内であって、その中央値を上回る価格であることから、当該算定結果に照らして、合理的な水準にあると評価できる。この点、みずほ証券から受けた当該算定結果に係る説明を踏まえると、算定手法の選択や各種算定方法による具体的な算定過程について、株式価値の評価実務に照らして是認し難い恣意的な取扱いは認められなかった。また、DCF法の算定の基礎とされた本事業計画の策定過程については、本応募合意株主や、その一人である木村氏と親族関係にある対象者社外監査役の堀越直子氏は関与しておらず、公開買付者から独立した人員のみで策定されているとのことであり、対象者の独立性に疑念を生じさせる事情は特段見当たらず、また、その内容についても過度に保守的なものではなく、対象者の一般株主の利益を害するものとはいえないと考えられる。
・本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である2026年9月16日を基準日として、対象者株式の基準日の終値、直近1ヶ月間の終値単純平均値、直近3ヶ月間の終値単純平均値、直近6ヶ月間の終値単純平均値に対して、それぞれ44.23%(基準日)、31.92%(直近1ヶ月間)、27.93%(直近3ヶ月間)及び48.17%(直近6ヶ月間)のプレミアムが付された価格となっている。この点、みずほ証券によれば、M&A指針が公表された2019年6月以降、2026年7月までに成立した国内の上場会社に対する完全子会社化を目的とした公開買付け事例のうち、公開買付け実施前の公開買付者における対象会社の議決権所有割合(間接所有分含む)及び特別関係者保有割合が5%未満で、かつ、公開買付け後の対象会社の議決権所有割合が3分の2以上の事例63件(但し、マネジメント・バイアウト(MBO)案件、二段階公開買付け案件、公開買付け後少数株主排除措置を実施しなかった案件、対象会社が投資法人及びTOKYO PRO Marketに上場している案件、並びに特別配当を実施した案件及びリーク案件等の特殊案件を除く。)におけるプレミアム割合の中央値は、それぞれ45.09%(公表日の前営業日)、45.74%(直近1ヶ月)、46.13%(直近3ヶ月)、52.12%(直近6ヶ月)とのことである。公表日前営業日の終値、直近1ヶ月間の終値単純平均値、直近3ヶ月間の終値単純平均値及び直近6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアム割合について、いずれも類似事例のプレミアム水準との比較で相対的に低くなっている。もっとも、仮に本取引が実行されなかった場合には、対象者株式の非公開化がなされない結果、本取引によるシナジー効果及びメリットを享受することができず、対象者の企業価値の向上を図ることができないこと、また、上記(ⅰ)のとおり、対象者グループは、燃料・原材料価格、物流費、円安等を背景とするコスト上昇により厳しい事業環境に置かれ、直近2期連続で赤字を計上しており、進行期においても業績予想を下方修正していることから、今後の業績等の状況如何によっては、一般株主が本公開買付価格を下回る水準で株式を売却せざるを得ない事態が生じ得ることも踏まえると、類似事例と同水準のプレミアムが付されていないことのみをもって、本取引を実施すべきではないと判断することは必ずしも適切ではないと考えられる。その上で、本公開買付価格が上記のとおり、公表日の前営業日の終値に対するプレミアム割合については類似事例のプレミアム水準との比較において概ね遜色ない水準にあり、また、公表日の前営業日の直近1ヶ月間及び直近3ヶ月間の終値単純平均値に対していずれも30%前後のプレミアムが、公表日の前営業日の直近6ヶ月間の終値単純平均値に対して50%弱のプレミアムがそれぞれ付された価格であること、さらに、みずほ証券による市場株価基準法及び類似企業比較法に基づく算定レンジの上限値を上回っており、かつ、DCF法に基づく算定レンジの範囲内であって、その中央値を上回る価格であること等をあわせて考慮すると、本公開買付価格に付されたプレミアム割合を理由に、本公開買付価格の妥当性が損なわれるものとはいえないと考えられる。
・本公開買付価格は、対象者の2025年12月31日現在の1株当たり連結純資産額(946.07円)を大きく上回っており、1株当たりの純資産額との比較においても、本公開買付価格の合理性を否定すべき事由は特段認められない。
・本スクイーズアウト手続としては、株式売渡請求(下記「(4)公開買付け後の組織再編等の方針」の「① 株式売渡請求」において定義します。以下同じです。)又は本株式併合(下記「(4)公開買付け後の組織再編等の方針」の「② 株式併合」において定義します。以下同じです。)が予定されているところ、いずれの場合でも、法令上、本公開買付けに応募しなかった株主に対して株式買取請求権又は価格決定請求権が確保されている。また、公開買付者によれば、上記の本スクイーズアウト手続は、本公開買付けの決済の完了後速やかに進めていく予定とのことであり、さらに、①株式売渡請求の場合は、公開買付者が対象者株式1株当たりの対価として、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主に対し本公開買付価格と同額の金銭を交付すること、②本株式併合の場合は、本株式併合の結果生じた1株に満たない端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格について、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことが予定されている。以上のとおり、本公開買付けを含む本取引においては、いわゆる強圧性の問題に対応すべく、本公開買付けに応募しなかった株主の利益に配慮がなされているといえ、本スクイーズアウト手続に係る条件には、一定の合理性があると考えられる。
・本公開買付価格に係る公開買付者との具体的な交渉過程について、本特別委員会は、公開買付者との本公開買付価格に係る協議・交渉の経緯及び内容等につき適時に報告を受けた上で、交渉の方針等について協議を行い、対象者に意見する等して、その交渉過程に実質的に関与しており、かかる交渉過程に関して、対象者の一般株主の利益に配慮すべき観点から特段不合理な点は見当たらない。
(ⅲ)本取引の手続の公正性
以下の点を総合的に考慮すると、本取引に係る手続には公正性が認められる。
・対象者は、本取引の検討に当たり、対象者の意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、公正性担保措置の一環として本特別委員会を設置している。本特別委員会は、本公開買付価格の具体的な交渉に入るより以前に設置されており、また、各委員の独立性を疑うべき事由は認められない。本特別委員会の設置時期につき不合理な点は認められない。対象者取締役会は、本特別委員会の設置を決議するに際し、本特別委員会に対し、①本特別委員会が自ら公開買付者と交渉を行うことができる権限のほか、公開買付者との交渉を対象者の社内者やアドバイザー等が行う場合でも、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うこと等により、取引条件に関する交渉過程に実質的に影響を与えることができる権限、②必要に応じて本特別委員会独自の外部アドバイザー等を選任する権限(この場合の費用は対象者が負担するものとされている。)のほか、対象者が選任する外部アドバイザー等について指名又は承認(事後承認を含む。)する権限、③答申を行うにあたって必要となる一切の情報の収集を対象者の役員及び従業員並びに外部アドバイザー等に対して求めることができる権限をそれぞれ付与している。これを受けて、本特別委員会は、対象者が選任したファイナンシャル・アドバイザー、第三者算定機関及びリーガル・アドバイザーにつき、いずれも独立性に問題がないことを確認の上、それぞれを対象者のアドバイザー等として承認した。さらに、対象者取締役会は、本特別委員会の設置を決議するに際し、本公開買付けに対する意見表明の内容を審議する取締役会においては、本諮問事項に対する本特別委員会の答申内容を最大限尊重するものとし、本特別委員会が取引条件を妥当でないと判断した場合には、本公開買付けに賛同しないこととする旨を決議しており、特別委員会の判断内容の実効性の確保に配慮がなされている。以上のとおり、特別委員会としての実効性を高めるための実務上の措置が採られた上で、本特別委員会は、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、本取引の是非や取引条件及び手続の公正性について検討・判断を行った。
・対象者は、本公開買付価格に対する対象者の意思決定過程の恣意性を排除し、本公開買付価格の公正性を担保するために、独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券から株式価値算定書を取得しているほか、独立したリーガル・アドバイザーであるシティユーワ法律事務所から本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定の過程、方法その他の本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けている。なお、対象者は、みずほ証券から、いわゆるフェアネス・オピニオンまでは取得していないが、我が国においては、フェアネス・オピニオンの公正性担保措置としての有効性は事案により一様ではないと解されている中、本取引の検討過程に照らした結果、本取引の是非を検討するために、フェアネス・オピニオンの取得が必須であると考えるべき事情までは認められず、これを取得しなくとも、本取引に係る交渉過程及び意思決定過程に至る手続の公正性が否定されるものではないと思料する。
・対象者の取締役7名のうち、木村氏及び今井氏は、公開買付者との間でそれぞれ本応募契約(木村氏)及び本応募契約(今井氏)を締結する予定であることに鑑み、利益相反の疑義を回避する観点から、対象者取締役会における本公開買付けへの意見表明に係る議案の審議及び決議には一切参加しない予定であり、また、本取引に関し、対象者の立場において公開買付者との協議及び交渉にも一切参加していないとのことである。また、対象者の監査役4名のうち、堀越直子氏は、木村氏と親族関係にあることに鑑み、利益相反の疑義を回避する観点から、対象者取締役会における本公開買付けへの意見表明に係る議案の審議には参加しない予定であり、上記決議に際して意見を述べることは差し控える予定とのことである。さらに、対象者によれば、本取引に関する検討、交渉及び判断を行う対象者の検討体制は、全て公開買付者から独立性の認められる役職員3名(対象者取締役1名及び従業員2名)のみで構成することとし、対象者取締役会で本特別委員会の設置を決議した2026年6月5日以降、かかる取扱いを継続しているとのことである。以上の取扱いは、本取引に係る対象者の意思決定過程として独立性及び公正性の観点から問題ないものと考えられ、その他に本取引に係る協議、検討及び交渉の過程において、対象者以外の公開買付関連当事者からの独立性に疑義がある者が対象者の意思決定に不当に影響を与えたことを推認させる事実は認められない。
・本公開買付けにおいては、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティに相当する買付予定数の下限の設定は予定されていない。この点については、たしかに、このような買付予定数の下限を設定することが、対象者の一般株主の利益に資すると考える余地はあるものの、このような買付予定数の下限を設定すると、公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって公開買付けに応募することを希望する対象者の一般株主の利益に資さない可能性もあると考えられる。この点、本特別委員会としては、(ⅰ)仮にマジョリティ・オブ・マイノリティ条件を設定すると、かえって本公開買付けに応募した一般株主の利益を害する可能性があること、さらに、(ⅱ)他の公正性担保措置の実施状況に照らせば、本取引に係る交渉過程及び意思決定に至る手続の公正性は確保されていると評価できること等を総合的に考慮すると、本公開買付けにおいて、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件が設定されていなくとも、本取引の条件の公正性が否定されるものではないと思料する。
・公開買付者によれば、公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定められた最短期間の20営業日より長期の30営業日に設定することにより、対象者の株主に本公開買付けに対する応募について適切な判断の機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対象者株式の買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことである。また、公開買付者及び対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項等を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意は一切行っていないとのことであり、対抗的な買付け等の機会を妨げないこととすることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことである。
・本取引に係るプレスリリースにおいては、本特別委員会に関する情報、対象者株式の株式価値の算定結果の内容に関する情報、本取引を実施するに至った背景、目的等に関する情報、対象者と公開買付者との間で行われた取引条件に関する協議・交渉の具体的な経緯に関する情報等について、それぞれ一定の開示が予定されており、対象者の株主による取引条件の妥当性についての判断のために相当な情報が開示される予定であることが認められる。
・本公開買付けにおいては、買付予定数として618,700株(対象者株式の所有割合50.01%に相当する株式)が設定されている。この点については、本公開買付け成立後、公開買付者が所有する対象者株式の議決権数が対象者の総議決権の3分の2を下回る可能性があり、本公開買付けが成立したにもかかわらず、対象者株式の非公開化が実現されない状態が発生する可能性がある。その場合、本公開買付けが成立したにもかかわらず、対象者株式の非公開化が実現されず、本公開買付けに応募した株主よりも不利な状態となることを懸念した対象者の株主が、本公開買付けへの応募を迫られる(いわゆる強圧性が生じる)可能性が理論的には存在する。この点、公開買付者によると、対象者の過去3年間の定時株主総会における議決権行使比率を踏まえた場合、議決権行使比率の平均は57.08%、最大値は60.09%となるところ、公開買付者は、過去3年間の最大値である60.09%を上回る61.00%をもって、本議案において想定される議決権行使比率と仮定し、また、保守的に、議決権行使の方針が過去の定時株主総会における議決権行使比率からは推測できない新規大株主らが本スクイーズアウト手続における株式併合の議案に議決権行使を行うと仮定したとのことである。当該前提の下で、公開買付者は、本基準株式数に係る議決権の数(12,372個)に議決権行使比率として仮定する割合(61.00%)を乗じた数(7,547個)(小数点以下切上げ)に、新規大株主らの議決権(1,289個)を加算し、更に株主総会の特別決議に必要となる3分の2を乗じた数(5,891個)(小数点以下切上げ)に対象者の単元株式数である100株を乗じた株式数(589,100株)の対象者株式数を本公開買付けを通じて取得した場合、株式併合による本スクイーズアウト手続の実施は十分に実現可能と考えているものの、本公開買付け成立後の株式併合による本スクイーズアウト手続の実施可能性をより高めるべく、対象者の総議決権数の過半数に相当する株式数(618,700株)を買付予定数の下限とすることとしたとのことである。上記の公開買付者の説明を前提とすれば、本公開買付けが成立したにもかかわらず、本スクイーズアウト手続における株式併合の議案が否決されるという可能性は高いとはいえないことから、本公開買付けが成立したにもかかわらず、対象者株式の非公開化が実現されない状態を懸念し、自身の希望に反して、本公開買付けに応募するという株主(強圧性の影響を受けた株主)が生ずる可能性は現実的には低いと考えられる。さらに、公開買付者によれば、仮に、当該議案の承認が取得できない場合には、公開買付者は、本公開買付け終了後、新たな公開買付け又は市場内での買付け若しくは市場外での相対取得の方法(但し、法令上可能な方法に限るとのことである。)により、本公開買付けにおける応募状況や当該時点における対象者の株主の所有状況及び属性並びに市場株価の動向も踏まえた上で、当該議案が対象者株主総会において現実的に承認される水準に足るだけの対象者株式を追加的に取得し、対象者株式の非公開化を目指すとのことである。公開買付者による上記追加取得の意向も踏まえると、本公開買付けに応募しなかった対象者株主も、公開買付者による追加取得に応募することにより、本公開買付けが成立したにもかかわらず、最終的に対象者株式の非公開化が実現されない可能性は高いとはいえないものと考えられる。また、当該下限の設定により本公開買付けの成立可能性が向上することは、対象者の企業価値の向上に資すると考えられる本取引の実現可能性を高めるとともに、対象者の一般株主に対象者株式の適切な売却機会を与える観点で望ましいものと考えられる。以上のとおり、本公開買付けにおいては、通常の非公開化を目的とした公開買付けに係る買付予定数の下限よりも低い数値が設定されているものの、それによって理論的に生じる可能性のある本公開買付けの強圧性については相応の手当がなされており、この点のみをもって、本公開買付けに反対する必要は必ずしも高くないものと考えられる。
・本取引においては、上記(ⅱ)のとおり、強圧性の排除に資する本スクイーズアウト手続が選択されることが想定されており、その他の取引条件及び手続に照らし、一般株主に対する強圧性の問題が疑われる事情は特段見当たらない。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)を踏まえ、本取引の決定(本公開買付けへの賛同の意見表明及び対象者の株主に対する応募推奨、その他対象者による本取引の手続に係る決定を含む。)が対象者の少数株主にとって不利益なものでないといえるか
以上のとおり、①本取引は対象者の企業価値の向上に資するものといえ、その目的は正当であり、かつ合理性があると考えられ、②本取引の取引条件には公正性が認められると考えられ、③本取引に係る手続には公正性が認められると考えられる。そして、上記の検討事項以外の点において、本取引が対象者の少数株主にとって不利益なものであると考えるべき特段の事情は認められないため、本取引の決定(本公開買付けへの賛同の意見表明及び対象者の株主に対する応募推奨、その他対象者による本取引の手続に係る決定を含む。)は、対象者の少数株主にとって不利益なものでないと考えられる。
(ⅴ)対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明すること、及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することの是非
以上より、対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明すること、及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することは、いずれも相当であると考えられる。
⑤ 対象者における独立した検討体制の構築
対象者は、公開買付者から独立した立場で、本取引に係る検討及び交渉を行う体制を対象者の社内に構築したとのことです。具体的には、対象者の取締役のうち、木村氏及び今井氏は、公開買付者との間でそれぞれ本応募契約(木村氏)及び本応募契約(今井氏)を締結する予定であることに鑑み、利益相反の疑義を回避する観点から、対象者取締役会における本公開買付けへの意見表明に係る議案の審議及び決議には一切参加しておらず、また、対象者株式の価値評価の基礎となる本事業計画の作成過程や、本取引に関し、対象者の立場において公開買付者との協議及び交渉にも一切参加していないとのことです。本取引に関する検討、交渉及び判断を行う対象者の検討体制は、全て公開買付者から独立性の認められる役職員3名(取締役である森悦夫氏及び従業員2名)のみで構成することとし、対象者取締役会で本特別委員会の設置を決議した2026年6月5日から2026年9月17日までかかる取扱いを継続しているとのことです。また、かかる検討体制につき独立性及び公正性の観点から問題がないことについて本特別委員会の確認を受けているとのことです。
⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
対象者は、みずほ証券から取得した本株式価値算定書(みずほ証券)及びシティユーワ法律事務所からの法的助言を踏まえつつ、本特別委員会から提出された本答申書の内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引の諸条件について慎重に協議及び検討を行ったとのことです。その結果、対象者は、上記「(2)意見の根拠及び理由」の「③ 対象者の公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」に記載のとおり、本取引が対象者の企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件は公正なものであると判断し、2026年9月17日開催の対象者取締役会において、審議及び決議に参加した対象者の取締役(取締役7名のうち、木村氏及び今井氏を除く5名)の全員一致で、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。なお、上記取締役会には、対象者の監査役4名のうち、堀越直子氏を除く3名の監査役が出席し、上記決議を行うことについて異議がない旨の意見を述べているとのことです。
上記取締役会において、対象者の取締役7名のうち、木村氏及び今井氏は、公開買付者との間でそれぞれ本応募契約(木村氏)及び本応募契約(今井氏)を締結する予定であることに鑑み、利益相反の疑義を回避する観点から、対象者取締役会における本公開買付けへの意見表明に係る議案の審議及び決議には一切参加しておらず、また、本取引に関し、対象者の立場において公開買付者との協議及び交渉にも一切参加していないとのことです。対象者の監査役4名のうち、堀越直子氏は、木村氏と親族関係にあることに鑑み、利益相反の疑義を回避する観点から、対象者取締役会における本公開買付けへの意見表明に係る議案の審議には参加しておらず、上記決議に際して意見を述べることは差し控えているとのことです。
⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
公開買付者は、公開買付期間について、法令で定められた最短期間が20営業日であるところ、公開買付期間を30営業日に設定しております。公開買付期間を法令に定められた最短期間と比較して長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断の機会を確保し、もって本公開買付けの公正性を担保することを企図しております。
また、公開買付者及び対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項等を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意は行っておらず、対抗的な買付け等の機会を妨げないこととすることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
(4)【公開買付け後の組織再編等の方針】
公開買付者は、上記「(1)公開買付けの目的の概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいて、公開買付者が対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、対象者の株主を公開買付者のみとするための本スクイーズアウト手続を実施することを予定しております。
なお、本公開買付けにおいては、上記「(1)公開買付けの目的の概要」記載のとおり、買付予定数の下限を総議決権数の3分の2に相当する議決権数を確保できる株式数に設定していないことから、本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権数の3分の2を下回る場合、理論上は、本議案が承認されない可能性も否定できません。しかし、当該承認が取得できない場合には、公開買付者は、本公開買付け終了後、新たな公開買付け又は市場内での買付け若しくは市場外での相対取得の方法(但し、法令上可能な方法に限ります。)により、本公開買付けにおける応募状況や当該時点における対象者の株主の所有状況及び属性並びに市場株価の動向も踏まえた上で、本議案が対象者の株主総会において現実的に承認される水準に足るだけの対象者株式を追加的に取得し、対象者株式の非公開化を目指します。なお、その具体的な時期及び方法については、対象者との間で協議することを予定しておりますが、現時点では、対象者との間の協議は行っておりません。
① 株式売渡請求
公開買付者は、本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員(以下「売渡株主」といいます。)に対し、その所有する対象者株式の全てを売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」といいます。)する予定です。株式売渡請求においては、対象者株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を売渡株主に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象者に対して株式売渡請求の承認を求める予定です。対象者が取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、株式売渡請求において定めた取得日をもって、売渡株主の全員からその所有する対象者株式の全てを取得します。この場合、公開買付者は、当該売渡株主に対し、当該売渡株主が所有していた対象者株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。
なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者より株式売渡請求をしようとする旨及び会社法第179条の2第1項各号の事項について通知を受けた場合には、対象者取締役会において当該株式売渡請求を承認する予定とのことです。
株式売渡請求に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、会社法第179条の8その他の関係法令において、売渡株主は、裁判所に対して、その所有する対象者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
② 株式併合
公開買付者は、本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として、単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを対象者に対して要請する予定です。対象者は公開買付者による当該要請に応じる予定とのことであり、本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、2026年12月下旬頃の開催を予定しております。その具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主の皆様は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合を実施することにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公開買付者のみが対象者株式の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は本公開買付けを実施し、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。
本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、本株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対して、その所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全てを公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められております。
上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、上記申立てを行うことができることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。
上記①及び②の各手続については、関係法令についての改正、施行、当局の解釈等の状況等によっては、実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があります。但し、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。
以上の各場合における具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者は、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。なお、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様において自らの責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
(5)【上場廃止等となる見込み及びその事由】
対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には、上記「(4)公開買付け後の組織再編等の方針」に記載のとおり、適用法令に従い、本スクイーズアウト手続を実施することを予定しているため、かかる手続が実施された場合には、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、対象者株式の上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできません。
(6)【公開買付けに係る重要な合意】
公開買付者は、上記「(1)公開買付けの目的の概要」に記載のとおり、2026年9月17日付で、木村氏及び今井氏との間で、それぞれ本応募契約を締結し、本応募合意株主がその所有する対象者株式の全てについて、それぞれ本公開買付けに応募する旨を合意しております。なお、公開買付者は、本取引に関して、本応募合意株主に対して、本公開買付けの応募の対価のほかに、何らかの利益を供与又は提供する旨の合意はしておりません。
本応募契約の概要は以下のとおりです。
(a)本応募契約(木村氏)
公開買付者は、2026年9月17日付けで、木村氏(所有株式数106,500株、所有割合8.61%)との間で、本応募契約(木村氏)を締結し、木村氏が保有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募する旨を合意しております。但し、本応募契約(木村氏)締結後、公開買付期間の末日までに、公開買付者以外の者(以下「対抗提案者」という。)により、本公開買付価格を10%以上上回る金額での公開買付けにより対象者の普通株式を取得する旨の、実現可能性が客観的に認められ、法的拘束力を有する申出、提案、公表等(但し、買付予定数の上限が設定されておらず、その後のスクイーズアウト手続を通じて対象者の非公開化が予定されているものであり、価格及び取引の主要条件が明示され、非公開化に必要となる資力を有することの蓋然性が合理的に示されているものに限ります。以下「対抗提案」といいます。)が行われた場合で、(ⅰ)対象者の取締役会が賛同決議を変更若しくは撤回する又はこれと矛盾する内容の決議を行ったときであって、木村氏が対抗提案ではなく本公開買付けに応募することが、木村氏の対象者の役員としての善管注意義務違反を構成し、又はその具体的なおそれがあることが客観的かつ合理的に認められる場合は、対抗提案者と対抗提案への応募に係る協議、交渉を行うことができ、さらに、(ⅱ)対象者の取締役会が対抗提案に賛同し、対象者の株主に対して対抗提案への応募を推奨する旨の意見表明決議を行った場合は、対抗提案に応募することができる旨を合意しています。その他、本応募契約(木村氏)において、公開買付者及び木村氏は、一般条項(解除条項(注14)、契約終了条項(注15)、公租公課及び費用、秘密保持義務、契約上の地位又は権利義務の譲渡等の禁止、通知、修正及び変更、分離可能性、完全合意、準拠法、管轄、誠実協議)について合意しています。
なお、公開買付者は、本取引に関して、本公開買付けの応募の対価の他に、何らかの利益を供与又は提供する旨の合意はしておりません。
(注14) 本応募契約において、公開買付者及び木村氏は、書面で合意した場合に本応募契約を解除できることが定められております。
(注15) 本応募契約において、①本公開買付けが撤回された場合、②本公開買付けが2026年10月2日までに開始されなかった場合又は③本公開買付けが不成立となった場合には、何らの手続を要することなく自動的に終了することが定められております。
(b)本応募契約(今井氏)
公開買付者は、2026年9月17日付けで、今井氏(所有株式数40,163株、所有割合3.25%)との間で、本応募契約(今井氏)を締結し、今井氏が保有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募する旨を合意しております。但し、本応募契約(今井氏)締結後、公開買付期間の末日までに、対抗提案者により、本公開買付価格を10%以上上回る金額での公開買付けにより対象者の普通株式を取得する旨の、実現可能性が客観的に認められ、法的拘束力を有する対抗提案が行われた場合で、(ⅰ)対象者の取締役会が賛同決議を変更若しくは撤回する又はこれと矛盾する内容の決議を行ったときであって、今井氏が対抗提案ではなく本公開買付けに応募することが、今井氏の対象者の役員としての善管注意義務違反を構成し、又はその具体的なおそれがあることが客観的かつ合理的に認められる場合は、対抗提案者と対抗提案への応募に係る協議、交渉を行うことができ、さらに、(ⅱ)対象者の取締役会が対抗提案に賛同し、対象者の株主に対して対抗提案への応募を推奨する旨の意見表明決議を行った場合は、対抗提案に応募することができる旨を合意しています。その他、本応募契約(今井氏)において、公開買付者及び今井氏は、一般条項(解除条項(注16)、契約終了条項(注17)、公租公課及び費用、秘密保持義務、契約上の地位又は権利義務の譲渡等の禁止、通知、修正及び変更、分離可能性、完全合意、準拠法、管轄、誠実協議)について合意しています。
なお、公開買付者は、本取引に関して、本公開買付けの応募の対価の他に、何らかの利益を供与又は提供する旨の合意はしておりません。
(注16) 本応募契約において、公開買付者及び今井氏は、書面で合意した場合に本応募契約を解除できることが定められております。
(注17) 本応募契約において、①本公開買付けが撤回された場合、②本公開買付けが2026年10月2日までに開始されなかった場合又は③本公開買付けが不成立となった場合には、何らの手続を要することなく自動的に終了することが定められております。
(7)【その他公開買付けに関する重要な事項】
該当事項はありません。
5【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】
(1)【買付け等の期間等】
①【買付け等の期間】
買付け等の期間 | 2026年9月18日(金曜日)から2026年11月5日(木曜日)まで(30営業日) |
公告日 | 2026年9月18日(金曜日) |
公告掲載新聞名 | 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |
②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】
該当事項はありません。
③【期間延長の確認連絡先】
該当事項はありません。
(2)【買付け等の価格】
株券 | 普通株式1株につき、金1,901円 |
新株予約権証券 | ― |
新株予約権付社債券 | ― |
株券等信託受益証券 ( ) | ― |
株券等預託証券 ( ) | ― |
(3)【買付予定の株券等の数】
株券等の種類 | 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
普通株式 | 1,237,203(株) | 618,700(株) | ―(株) |
合計 | 1,237,203(株) | 618,700(株) | ―(株) |
(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(618,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する可能性のある株券等の最大数である1,237,203株を記載しております。
(注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合は、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
6【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 | 議決権の数 |
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) | 12,372 |
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | - |
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2026年9月18日現在)(個)(d) | - |
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2026年9月18日現在)(個)(g) | - |
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) | - |
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i) | - |
対象者の総株主等の議決権の数(2026年6月30日現在)(個)(j) | 12,307 |
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 (a/j)(%) | 100.00 |
買付け等を行った後における株券等所有割合 ((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%) | 100.00 |
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(1,237,203株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2026年9月18日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。また、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(2026年6月30日現在)(個)(j)」は、対象者半期報告書に記載された2026年6月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、単元未満株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、1,237,203株に係る議決権数12,372個を分母として計算しております。
(注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
7【株券等の取得に関する許可等】
該当事項はありません。
8【応募及び契約の解除の方法】
(1)【応募の方法】
公開買付代理人
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。
マネックス証券株式会社(復代理人) 東京都港区赤坂一丁目12番32号
(東海東京証券から応募される場合)
① 本公開買付けに応募しようとする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の16時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認の上、お手続ください。)。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。
② 本公開買付けに係る株券等の応募の受付けにあたっては、応募株主等が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等が当該証券取引口座に記録管理されている必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、対象者指定の株主名簿管理人(みずほ信託銀行株式会社)の特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は株主名簿管理人の特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了している必要があります。(注1)
③ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される際には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類の提出をお願いします。(注2)
④ 上記②の応募株券等の振替手続及び上記③の口座の新規開設には一定の日数を要しますのでご注意ください。
⑤ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。
⑥ 外国の居住者である株主(法人株主等を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
(注1) 対象者指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について
対象者指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由で行う場合は、当該株主名簿管理人に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は当該株主名簿管理人にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
(注2) マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の個人番号又は法人番号確認書類が必要になります。また、応募株主等が外国要人等(外国PEPs)に該当する場合は、その旨を申告していただく必要がございます。なお、個人番号又は法人番号確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお問い合わせください。
<個人の場合>
次の表の①から③のいずれかの組合せによるマイナンバー(個人番号)確認書類及び本人確認書類等の提出をお願いいたします。なお、マイナンバー(個人番号)のご提供をいただけない方は、公開買付代理人である東海東京証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。
また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、氏名、住所、マイナンバー(個人番号)等を変更する場合にはマイナンバー(個人番号)確認書類及び本人確認書類等の提出が必要になります。詳細については公開買付代理人へお問い合わせください。
| 個人番号確認書類 | マイナンバー(個人番号)受入れのための本人確認書類 |
① | 個人番号カード(裏面コピー) | ・個人番号カード(表面コピー) |
② | 通知カード(コピー) 通知カードに記載されているお客さまの氏名、住所及び個人番号に変更がない場合のみ、ご利用いただけます。 | ・以下の書類のいずれか1つ(コピー) 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート(住所、氏名、生年月日が確認できるものに限ります。))、在留カード または ・以下の書類のいずれか2つ 住民票の写し(原本)、住民票記載事項証明書(原本)、各種資格確認書、印鑑登録証明書、国民年金手帳、身体障害者手帳のコピー(住民票の写し及び住民票記載事項証明書並びに印鑑登録証明書については、発行日から6ヶ月以内の原本が有効) (以下「確認書類」といいます。) |
③ | マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(原本) 又は 住民票記載事項証明書(原本) | ・確認書類のいずれか1つ (但し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を除きます。) |
なお、顔写真のない本人確認書類をご提出くださった場合には、他の本人確認書類の提出をお願いするか、又は書留等の転送不要郵便物等を郵送し取引時確認をさせていただきます。
<法人の場合>
「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書、官公庁から発行された書類等(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地の両方を確認できるもの))が必要になります。
なお、法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の確認書類のいずれかの1つのコピーのご提出が必要となります。
また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になりますので、詳細については、公開買付代理人へお問い合わせください。
<外国人株主の場合>
常任代理人に係る上記本人確認書類及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の住所地の記載のあるものに限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には、日本国政府の承認した外国政府若しくは権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるものが必要になります。
(注3) 日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
日本の居住者の個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。
(マネックス証券株式会社から応募される場合)
① 応募株主等は、公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)画面から所要事項を入力することでWEB上にて公開買付期間の末日の午後4時までに申し込む方法にて、応募してください。但し、マネックス証券株式会社で応募する応募株主等は、日本国内に居住される個人の方に限ります。
② 対象者株式の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付復代理人に開設した応募株主等名義の証券総合取引口座(以下「応募株主等口座(公開買付復代理人)」といいます。)に、応募する予定の対象者株式が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の対象者株式が、公開買付復代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付復代理人に開設した応募株主等口座(公開買付復代理人)へ応募株券等の振替手続を完了していただく必要があります。なお、特別口座から、公開買付復代理人の応募株主等口座(公開買付復代理人)に株券等の記録を振り替える手続の詳細につきましては、上記特別口座の口座管理機関にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
③ 本公開買付けにおいて、公開買付代理人及び復代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。
④ 公開買付復代理人に証券総合取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券総合取引口座を開設していただく必要があります。証券総合取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注4)が必要となります。
⑤ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等にかかる売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります(注5)。
⑥ 応募の受付に際し、公開買付復代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を郵送により交付します。
⑦ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注4) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等について
公開買付復代理人であるマネックス証券株式会社において新規に証券総合取引口座を開設して応募される場合には、次のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認する書類及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。詳しくは公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)にてご確認ください。
個人の場合
マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と本人確認書類(氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの。発行日より6ヶ月以内のもの、また、有効期限のあるものはその期限内のもの。)が必要となります。
オンラインでの口座開設をご希望の方
マイナンバー確認書類 | 本人確認書類 |
個人番号カード(両面) | 不要 |
通知カード | 運転免許証 |
郵送手続での口座開設をご希望の方
マイナンバー確認書類 | 本人確認書類 | |
個人番号カード(両面) | 不要 | |
通知カード | 顔写真付き (右記のいずれか1点) | 運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳 等 |
顔写真なし (右記のいずれか2点) | 住民票の写し、各種資格確認書、各種年金手帳、印鑑登録証明書 等 | |
マイナンバーの記載された住民票の写し | 「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の下記のいずれか1点 運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、各種資格確認書、各種年金手帳、印鑑登録証明書 等 | |
マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書 | ||
※個人口座の開設をご希望の未成年の方、外国籍の方、他国に納税義務のある方、及び法人口座の開設をご希望の方につきましては、郵送手続での口座開設となります。また、ご提出いただく書類も上記と異なります。公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)にてご確認ください。
なお、公開買付期間中に新規に取引口座を開設される場合は、公開買付復代理人にお早目にご相談ください。
(注5) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)
日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、一般に申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身で判断いただきますようお願い申し上げます。
(2)【契約の解除の方法】
(東海東京証券株式会社から応募される場合)
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の16時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の16時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
解除書面を受領する権限を有する者
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
(その他東海東京証券株式会社全国各支店)
(マネックス証券株式会社から応募される場合)
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除については、公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)画面から所要事項を入力する方法、又は、公開買付期間の末日の午前12時までに、公開買付復代理人のお客様ダイヤル(電話番号:0120-846-365 携帯電話からは03-6737-1666)までご連絡いただき、解除手続を行ってください。
解除書面を受領する権限を有する者
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
(3)【株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により、本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「11 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。
(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
マネックス証券株式会社(復代理人) 東京都港区赤坂一丁目12番32号
9【買付け等に要する資金】
(1)【買付け等に要する資金等】
買付代金(円)(a) | 2,351,922,903 |
金銭以外の対価の種類 | ― |
金銭以外の対価の総額 | ― |
買付手数料(b) | 20,000,000 |
その他(c) | 5,000,000 |
合計(a)+(b)+(c) | 2,376,922,903 |
(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(1,237,203株)に本公開買付価格(1,901円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後まで未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】
①【届出日の前々日又は前日現在の預金】
種類 | 金額(千円) |
当座預金 | 5,358,850 |
計(a) | 5,358,850 |
②【届出日前の借入金】
イ【金融機関】
| 借入先の業種 | 借入先の名称等 | 借入契約の内容 | 金額(千円) |
1 | ― | ― | ― | ― |
計 | ― | |||
ロ【金融機関以外】
借入先の業種 | 借入先の名称等 | 借入契約の内容 | 金額(千円) |
― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― |
計 | ― | ||
③【届出日以後に借入れを予定している資金】
イ【金融機関】
| 借入先の業種 | 借入先の名称等 | 借入契約の内容 | 金額(千円) |
1 | ― | ― | ― | ― |
計(b) | ― | |||
ロ【金融機関以外】
借入先の業種 | 借入先の名称等 | 借入契約の内容 | 金額(千円) |
― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― |
計(c) | ― | ||
④【その他資金調達方法】
内容 | 金額(千円) |
― | ― |
計(d) | ― |
⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
5,358,850千円((a)+(b)+(c)+(d))
(3)【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】
該当事項はありません。
10【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】
該当事項はありません。
11【決済の方法】
(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
(2)【決済の開始日】
2026年11月12日(木曜日)
(3)【決済の方法】
(東海東京証券株式会社から応募される場合)
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以降遅滞なく、応募受付けをした公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した金融機関口座へ送金するか、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の証券取引口座へお支払いいたします。
(マネックス証券株式会社から応募される場合)
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付復代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
(4)【株券等の返還方法】
下記「12 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日の翌営業日)以後速やかに、応募が行われた直前の記録に戻す(公開買付代理人の証券取引口座に記録する。)ことにより返還いたします。
12【その他買付け等の条件及び方法】
(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の総数が買付予定数の下限(618,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(618,700株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項、並びに府令第26条第4項第4号乃至第5号及び第7号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行います。
(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「8 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続き終了後速やかに上記「11 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により返還いたします。
(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表いたします。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正いたします。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正いたします。
(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表いたします。
(8)【その他】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
第2【公開買付者の状況】
1【会社の場合】
(1)【会社の概要】
①【会社の沿革】
②【会社の目的及び事業の内容】
③【資本金の額及び発行済株式の総数】
④【大株主】
年 月 日現在 |
氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
計 | - | - | - |
⑤【役員の職歴及び所有株式の数】
年 月 日現在 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 所有株式数 (千株) | |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
計 | - | |||||
(2)【経理の状況】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
(3)【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
①【公開買付者が提出した書類】
イ【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第46期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026年6月25日 関東財務局長に提出
ロ【半期報告書】
該当事項はありません。
ハ【訂正報告書】
該当事項はありません。
②【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社フェローテック
(東京都中央区日本橋二丁目3番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
2【会社以外の団体の場合】
該当事項はありません。
3【個人の場合】
該当事項はありません。
第3【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
1【株券等の所有状況】
(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
該当事項はありません。
(注) 公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
(2)【公開買付者による株券等の所有状況】
該当事項はありません。
(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
該当事項はありません。
(4)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)】
①【特別関係者】
該当事項はありません。
②【所有株券等の数】
該当事項はありません。
2【株券等の取引状況】
(1)【届出日前60日間の取引状況】
該当事項はありません。
3【当該株券等に関して締結されている重要な契約】
公開買付者は、2026年9月17日付で、本応募合意株主との間で、それぞれ本応募契約を締結しております。本応募契約の詳細につきましては、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の目的」の「(6)公開買付けに係る重要な合意」をご参照ください。
4【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】
該当事項はありません。
5【大量保有報告書等の提出状況】
(1)公開買付者が提出した書類
該当事項はありません。
(2)特別関係者が提出した書類
該当事項はありません。
第4【公開買付者と対象者との取引等】
1【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】
(1)公開買付者と対象者との間の取引の有無及び内容
該当事項はありません。
(2)公開買付者と対象者の役員との間の取引の有無及び内容
該当事項はありません。
2【公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容】
該当事項はありません。
第5【対象者の状況】
1【最近3年間の損益状況等】
(1)【損益の状況】
決算年月 | ― | ― | ― |
売上高 | ― | ― | ― |
売上原価 | ― | ― | ― |
販売費及び一般管理費 | ― | ― | ― |
営業外収益 | ― | ― | ― |
営業外費用 | ― | ― | ― |
当期純利益(当期純損失) | ― | ― | ― |
(2)【1株当たりの状況】
決算年月 | ― | ― | ― |
1株当たり当期純損益 | ― | ― | ― |
1株当たり配当額 | ― | ― | ― |
1株当たり純資産額 | ― | ― | ― |
2【株価の状況】
(単位:円) |
金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | ||||||
月別 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 |
最高株価 | 1,024 | 1,010 | 1,627 | 1,938 | 2,268 | 1,631 | 1,449 |
最低株価 | 930 | 960 | 952 | 1,041 | 1,237 | 1,418 | 1,275 |
(注) 2026年9月については、9月17日までのものです。
3【株主の状況】
(1)【所有者別の状況】
年 月 日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
所有株式数の割合(%) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(2)【大株主及び役員の所有株式の数】
①【大株主】
年 月 日現在 |
氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― |
計 | ― | ― | ― |
②【役員】
年 月 日現在 |
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― |
計 | ― | ― | ― | ― |
4【継続開示会社たる対象者に関する事項】
(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第77期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
2025年4月30日 北陸財務局長に提出
事業年度 第78期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
2026年3月27日 北陸財務局長に提出
②【半期報告書】
事業年度 第79期中(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
2026年8月14日 北陸財務局長に提出
③【臨時報告書】
該当事項はありません。
④【訂正報告書】
有価証券報告書の訂正報告書(上記①に記載の第77期有価証券報告書の訂正報告書)
2025年5月23日 北陸財務局長に提出
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社日本抵抗器製作所
(富山県南砺市北野2315番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
5【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】
該当事項はありません。
6【その他】
(1)「令和8年12月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」の公表
対象者は、2026年9月17日付で「令和8年12月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」を公表したとのことです。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。


