ブライトパス・バイオ株式会社|有価証券届出書(組込方式)|EDINET開示書類
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【表紙】 |
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【提出書類】 | 有価証券届出書 | ||||
【提出先】 | 関東財務局長 | ||||
【提出日】 | 2026年9月18日 | ||||
【会社名】 | ブライトパス・バイオ株式会社 | ||||
【英訳名】 | BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd. | ||||
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 永井 健一 | ||||
【本店の所在の場所】 | 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目25番22号 | ||||
【電話番号】 | 044-440-3939 | ||||
【事務連絡者氏名】 | 管理部長 白石 直織 | ||||
【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町二丁目2番地4 | ||||
【電話番号】 | 03-5840-7697(代表) | ||||
【事務連絡者氏名】 | 管理部長 白石 直織 | ||||
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) | ||||
【届出の対象とした募集金額】 | 第21回新株予約権証券
(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額)
(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。 | ||||
【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。
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【縦覧に供する場所】 | ブライトパス・バイオ株式会社 本社事業所 (東京都千代田区麹町二丁目2番地4) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行新株予約権証券】
(1) 【募集の条件】
発行数 | 345,000個(新株予約権1個につき100株) |
発行価額の総額 | 2,415,000円 |
発行価格 | 新株予約権1個につき7円 (新株予約権の目的である株式1株につき0.07円) |
申込手数料 | 該当事項はありません。 |
申込単位 | 1個 |
申込期間 | 2026年10月5日(月) |
申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
申込取扱場所 | ブライトパス・バイオ株式会社管理部 東京都千代田区麹町二丁目2番地4 |
払込期日 | 2026年10月5日(月) |
割当日 | 2026年10月5日(月) |
払込取扱場所 | 株式会社三井住友銀行新橋支店 |
(注) 1.第21回新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)については、2026年9月18日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後にフィリップ・キャピタル証券株式会社(以下「割当予定先」といいます。)と本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(2) 【新株予約権の内容等】
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 | 1.本新株予約権の目的である株式の総数は34,500,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 2.行使価額の修正基準 (1) 本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後1取引日が経過する毎に修正される。(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の97%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額(本欄第4項に定義する。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において別記「新株予約権の行使時の払込金額 4.行使価額の調整」の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。 (2) 上記第(1)号にかかわらず、本新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記第(1)号の計算によると当該行使に係る行使価額が2026年9月18日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(本新株予約権の発行後に当社普通株式の分割、無償割当又は併合が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)(以下「発行決議日終値」という。)を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正される。 3.行使価額の修正頻度 行使価額は、1取引日毎に修正される。 4.行使価額の下限 「下限行使価額」は当初29円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。 5.割当株式数の上限34,500,000株(2026年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は24.84%) 6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額) 1,002,915,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。) 7.本新株予約権の取得事由本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照。)。 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。) |
新株予約権の目的となる株式の数 | 本新株予約権の目的である株式の総数は34,500,000株(本新株予約権1個当たり100株(以下「割当株式数」という。))とする。 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率 その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社の取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、57円とする。 3.行使価額の修正 (1) 行使価額は、割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、以後1取引日が経過する毎に修正される。行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において本欄第4項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。 (2) 上記第(1)号にかかわらず、本新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記第(1)号の計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正される。 4.行使価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による場合又は当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 ② 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 | |||||||||||||||
| ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 ⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 ① 1円未満の端数を四捨五入する。 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 | ||||||||
| (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。 (7) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 1,968,915,000円 (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 2026年10月6日から2027年10月6日までとする。 |
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.本新株予約権の行使請求の受付場所 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 2.行使請求の取次場所 該当事項なし。 3.行使請求の払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 新橋支店 |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って11取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。 2.当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定である。 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 |
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
(1) 資金調達の目的
当社は、がんが治療できる病気となった世界の創出を目指して、革新的ながん治療薬の開発を進めています。
当社は、多発性骨髄腫の治療薬候補となる新規の他家CAR-T細胞医薬品BP2202(以下「本剤」又は「BP2202」といいます。)について、2026年7月末に米国食品医薬品局(FDA)に治験申請(IND)が受理され、米国における第I相臨床試験(以下「米国第Ⅰ相臨床試験」といいます。)を開始することが可能となりました。
これまで当社は、2025年11月21日付で発行を決議した第20回新株予約権により、本剤の米国第Ⅰ相臨床試験の実施(治験薬の製造費用、臨床開発業務受託機関(CRO)や治験実施医療機関への委託費用)、新規パイプライン探索研究、及び手元資金の流動性確保に必要な資金の調達を進めてまいりました。
今回の調達資金は、引き続き米国第Ⅰ相臨床試験の遂行に関連する費用に充当するとともに、本剤を含む当社の研究開発活動を更に前進させるための資金として位置付けられるものです。
BP2202は、B細胞成熟抗原(BCMA)を標的とし、iPS細胞から作製したナチュラル・キラーT(NKT)細胞をエフェクターとして用いる、作り置き型(off-the-shelf)の新規他家CAR-T細胞療法です。BCMAは多発性骨髄腫に対する治療標的としての臨床的有効性が確立された抗原であり、BP2202はBCMAを発現する骨髄腫細胞を標的として攻撃します。あらかじめ製造・保管された細胞を用いることから、患者の診断から実際に投与されるまで、自家CAR-T細胞療法のような患者ごとの製造待ち時間を要さず、迅速な治療開始が可能となります。BP2202は、稀少ながら自然免疫と獲得免疫の双方に関与するNKT細胞をiPS細胞から大量製造して用いることで、CARを介する直接的な抗腫瘍効果に加えてNKT細胞本来の免疫活性化機能を活かした持続可能な臨床効果を有する他家CAR-T細胞療法となることを目指し、開発を進めています。
多発性骨髄腫は骨髄内で異常な形質細胞が増殖し、骨病変、腎機能障害、貧血などを引き起こす血液がんです。治療法の進歩により患者の予後は改善しているものの、依然として根治が難しく、多くの患者が再発と治療を繰り返します。米国の有病者数は2023年時点で約20万3,000人(※)、2026年の新規診断患者数は約3万6,000人(※)と推定されており、新たな治療選択肢が求められています。
米国第Ⅰ相臨床試験は、再発・難治性の多発性骨髄腫患者を対象とする、オープンラベル(非盲検)、多施設共同、用量漸増第Ⅰ相臨床試験となります。被験者は、標準的なリンパ球枯渇前処置を受けた後、あらかじめ製造・保管されたBCMA CAR-NKT細胞を、2週間に渡り計3回投与されます。投与後は、安全性と忍容性及び臨床活性の評価を所定の期間実施します。
当社は、今回のIND申請受理を受け、米国の治験実施施設における試験実施体制を整えるとともに、同時並行で製造と品質試験を終えた治験薬を製造委託先(CDMO)からそれぞれの治験施設へと移し、年内の第1症例への投与を目指して取り組みを進めてまいります。
今回のFDAによるIND申請受理は、当社独自のiPS細胞由来CAR-NKT細胞プラットフォームを臨床開発に進める上での大きな成果であり、長年にわたって取り組んできた研究開発における重要なマイルストーンになります。BP2202の安全性及び初期的臨床活性を評価していくとともに、当該プラットフォーム技術のさらなる展開につながる基盤の構築を目指して開発を進めてまいります。
当社の2026年3月期の経営成績は、研究開発費を主とする営業費用の支出が先行し、1,304百万円の当期純損失を計上しました。また2026年3月末現在で、2,156百万円の現金及び預金を保有しておりますが、2026年5月14日に公表した「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」における当期純損失の業績予想は、2026年3月期中に前払金として計上され2027年3月期に費用に振り替えられる、現金支出を伴わない333百万円を含めて、1,949百万円となっております。
今後米国での臨床試験を着実に進めていくためには相応の資金が必要となると同時に、新規パイプライン開発も継続し、かつ事業経営を拡大していくうえで手元資金の流動性を厚くし、財務基盤をより強固なものにすべきであるとの考えから、機動的な資金調達手段を確保しつつ、既存株主の利益にも十分に配慮した資金調達が必要であると判断し、この度の資金調達を決議いたしました。
(出典) ※ National Cancer Institute. SEER Cancer Stat Facts: Myeloma. Bethesda, MD: National Cancer Institute. (2026年8月2日閲覧)
(2) 資金調達方法の概要
当社は、資金調達の検討を進めるなかで、間接金融による調達の状況及び見通し、当社の財務状況、今後の事業展開等を勘案し、直接金融で調達できる方法を検討してまいりました。当該検討の過程で、下記「(5) 他の資金調達方法」に記載の各項目及び他の手段との比較を行い、また、「(4) 本スキームの特徴」に記載の[メリット]及び[デメリット]を総合的に勘案した結果、割当予定先からの提案である第三者割当による本新株予約権による資金調達を採用することといたしました。本新株予約権の概要は以下のとおりです。
当社が割当予定先に対して行使期間を1年間とする本新株予約権345,000個を発行し、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社資本が増加する仕組みとなっております。
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株と固定されており、本新株予約権の目的となる株式の総数は34,500,000株です。
本新株予約権者は原則としてその裁量により本新株予約権を行使することができます。但し、本買取契約の規定により、当社が行使停止期間の指定を行うことができますので、当社の裁量により、割当予定先に対して行使を行わせないようにすることが可能となります(行使停止期間の指定の詳細は、「(4) 本スキームの特徴 [メリット]」②をご参照ください。)。なお、行使停止期間の指定を取締役会で決議した場合には速やかに適時開示します。また、本新株予約権には取得条項が付されており、本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合や今後の当社の状況の変化によって異なる資金調達手法を選択することが適切となった場合等には、本資金調達(本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による資金調達をいい、文脈に応じて「本スキーム」ということがあります。以下同じです。)を一部キャンセルすることが可能な設計になっています。
以上のように、本新株予約権の行使停止期間を指定したり、残存する新株予約権を取得することも可能な仕組みを採用することにより、当社の資金需要その他の状況等に応じて、本新株予約権の行使の数量やタイミングを当社が一定程度コントロールすることを意図しております。
本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、以後1取引日が経過する毎に修正されます。行使価額が修正される場合、行使価額は、各修正日に、各修正日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の97%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額に修正されます。但し、本新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正されます。また、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(3) 資金調達方法の選択理由
当社は様々な資金調達方法を比較・検討していた中、2026年8月に割当予定先から本新株予約権の発行による資金調達手法である本スキームの提案を受けました。割当予定先より提案を受けた本スキームは、下記「(4) 本スキームの特徴」、「(5) 他の資金調達方法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、企業の継続性と安定性に資する資金調達方法であるとともに、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ、柔軟な資金調達が可能であると考えました。また、本買取契約においては行使停止期間が定められる予定であるため、本新株予約権の行使のタイミングについて一定程度コントロールすることができ、急激な発行株式数の増加を防止し得る点では一定の優位性があると考えられるうえ、本新株予約権には取得条項が付されているため、本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合や今後の当社の状況の変化によって異なる資金調達手法を選択することが適切となった場合等、当社や市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の選択により、柔軟に新株予約権を取得・消却し、資金調達をキャンセルすることが可能であるため、必要に応じて取得条項を活用することで将来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることが可能であるという点においても当社のファイナンスニーズに最も合致していると考えました。これらの総合的な判断により、本スキームを採用することを決定しました。
(4) 本スキームの特徴
本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。
[メリット]
① 取得条項
本新株予約権には取得条項が付されているため、本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合や今後の当社の状況の変化によって異なる資金調達手法を選択することが適切となった場合等、当社や市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の選択により、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことで、これらの新株予約権を取得・消却することが可能であり、必要に応じてかかる取得条項を活用することで将来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることが可能です。
② 行使停止期間
本買取契約において、行使停止期間が定められる予定です。当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止行使期間」といいます。)を何度でも定めることができます。当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により行使停止期間の通知をすることにより、行使停止期間を設定することができます。また、当社は、割当予定先に対して通知することにより、行使停止期間を短縮することができます。なお、本新株予約権の発行要項第14項第(1)号に基づく通知がなされた後取得日までの期間については、行使停止期間を定めることはできません。行使停止期間については、当社の株価動向等に鑑み定める予定であり、当社が行使停止期間を定めた場合には、速やかに開示いたします。
③ 最大交付株式数の限定
本新株予約権の目的である当社普通株式数は34,500,000株で固定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。
④ 株価への影響の軽減
本新株予約権には下限行使価額が設定されており、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはなく、株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面において、更なる株価低迷を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように配慮した設計となっております。
⑤ 株価上昇時の調達額増額
本新株予約権は株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が上昇した場合に資金調達額が増額されます。
⑥ 制限超過行使に該当する行使については行使価額の上方修正が可能であること
本新株予約権の行使が、制限超過行使に該当する場合であって、かつ、行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正されます。これにより、制限超過行使に該当する場合でも発行決議日終値と同額以上で行使が進むことが期待でき、機動的な資金調達を行うことができます。
[デメリット]
① 当初に満額の資金調達ができないこと
新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行われるわけではありません。
② 株価下落・低迷時に、資金調達額が減少する可能性
本新株予約権は、株価の下落局面ではその行使価額も下方に修正されるため、下方修正後に行使が行われた場合、資金調達額が予定額を下回る可能性があります。また、本新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価水準によっては本新株予約権の行使がなされない可能性があります。なお、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。
③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性(本スキーム設計上の下落リスク)
割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。現在の当社普通株式の流動性も鑑みると、割当予定先による当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。
また、本新株予約権は、株価に連動して行使価額が修正されていくMSワラントであり、割当予定先によって繰り返し行使・売却がなされることに伴って調達が進んでいくことが想定されています。そのため、本スキームの設計上、株価に下落圧力がかかる可能性があります。
④ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。
(5) 他の資金調達方法
① 新株式発行による増資
(a) 公募増資
公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性によって調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調達が困難であると考えられます。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という観点からは今回のスキームの方がメリットは大きいと考えております。これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。
(b) 株主割当増資
株主割当増資では資力等の問題から割当予定先である既存投資家の参加率が非常に不透明であり、また実務上も近時において実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立てることが非常に困難であります。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
(c) 新株式の第三者割当増資
新株式の第三者割当増資は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。また、現時点では適当な割当先が存在しません。
② 行使価額が固定された転換社債(CB)
CBは、発行時点で必要額を確実に調達できるというメリットがありますが、発行後に転換が進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり、当社の借入余力に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ MSCB
株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるMSCB)の発行条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きく、本スキームの方が株主への影響が少ないと考えております。
④ 行使価額が固定された新株予約権
行使価額が修正されない新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となるため、資金調達の確実性は本スキームと比較して低いと考えられます。また、当社の株価のボラティリティを考えると、現時点において適切な行使価額を設定することは難しいと考えております。そのため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
⑤ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)
株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が少なく、当社においても現時点では実施の目処は立っておりません。また、ノンコミットメント型のライツ・イシューについては、当社は最近2年間において経常赤字を計上しており、取引所の定める有価証券上場規程に規定される上場基準を満たさないため、実施することができません。
⑥ 借入・社債・劣後債による資金調達
借入、社債、又は劣後債による資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、今後の借入余地が縮小する可能性があり、財務健全性や今後の借入余地と今回の資金使途とのバランスを勘案し、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、上記「1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (2) 資金調達方法の概要」記載の内容を定める本買取契約を締結する予定です。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使期間中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。
8.本新株予約権に係る株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。
9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けるものとします。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
(3) 【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
1,968,915,000 | 16,000,000 | 1,952,915,000 |
(注) 1.上記本新株予約権の払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額2,415,000円に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額1,966,500,000円を合算した金額であります。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は減少する可能性があります。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用、弁護士費用、新株予約権評価費用等の合計額です。
4.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は、上記のとおり1,952百万円となる見込みであり、調達する資金の具体的な使途については、以下のとおり予定しています。
具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
①米国第Ⅰ相臨床試験実施に係る費用 | 1,367 | 2027年6月~2028年9月 |
②新規パイプライン開発に係る費用 | 195 | 2027年6月~2028年9月 |
③その他の事業運営資金 | 390 | 2027年6月~2028年9月 |
合計 | 1,952 | - |
(注) 1.調達資金は上記①乃至③に含まれる項目のうち、実施時期が早いものから順に充当する予定であり、調達額が予定に満たない場合には、以降に実施予定の項目には資金を充当できなくなる可能性があります。一方、調達額が予定より増額となった場合には、事業を展開するうえで適切な配分等を勘案して、上記①乃至③のいずれかに充当する予定であります。
2.当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当社の銀行預金等での安定的な金融資産で運用保管する予定であります。
3.支出予定時期までの期間中に、本新株予約権の行使により十分な資金が調達できなかった場合には、上記①に優先的に資金配分するとともに、別途の手段による資金調達の実施又は事業計画の見直しを行う可能性があります。資金使途又は支出予定時期の変更が生じた場合には、速やかに開示いたします。
本資金調達により調達する資金は、主として本剤(BP2202)に係る米国第Ⅰ相臨床試験実施に係る費用に充当する予定であり、その詳細は以下のとおりです。
① 米国第Ⅰ相臨床試験実施に係る費用
本剤は、再発・難治性多発性骨髄腫を対象とするiPS細胞由来BCMA CAR-NKT細胞療法であり、現在米国における第Ⅰ相臨床試験に入った段階にあります。本資金調達による調達資金は、当該米国第Ⅰ相臨床試験の実施に関連して2027年6月以降に発生する以下の各費用支払いに充当する予定です。
・治験実施医療機関への治験実施費用
・臨床試験実施CRO(開発業務受託機関)への臨床試験実施業務委託費用
・臨床検査CROへの臨床検査業務委託費用
・社内人件費及び諸経費
・その他(治験薬製剤関連費用、技術ライセンス料を含む)
なお、各項目への具体的な充当金額につきましては、当社自身の同業他社との開発競争、当社の将来の導出先候補との交渉、各種委託業者間の競争及び秘密保持の観点から記載を差し控えております。
第20回新株予約権(2026年3月4日付で割当先による行使完了済み)による調達資金のうち未充当分は、年内の第1例目の患者投与開始を目標に進めているBP2202の開発(治験薬製造費用を含みます。)に供するため、2027年5月までに大部分を充当する予定です。
第21回新株予約権による調達資金は、その後の2027年6月から2028年9月までに発生する支出に充当します。この期間に患者登録、治験薬投与および臨床活性評価の大部分が進む予定であり、第Ⅰ相臨床試験に要する費用についても2027年6月以降はその大部分が当該期間中に発生する見込みであることから、本新株予約権による調達資金をこれに充当する予定です。
現時点の当社の保有現金では、上記の充当完了後に発生するこれらの支出について手当てができておりません。加えて、本新株予約権による調達は、割当予定先の行使の進捗が当社株式の株価および出来高に左右されるため、発行から調達完了までに一定程度の期間を要します。以上を踏まえ、2027年6月以降の上記資金需要発生を鑑み、本新株予約権を発行し速やかに調達を開始する必要があると判断いたしました。
当社としては、本剤の米国における臨床開発を早期かつ確実に進めることが、本剤の実用化またはライセンスアウト等を通じた早期収益化による企業価値向上につながると考えており、本資金調達による調達資金は、治験の進捗に遅延が生じないよう計画的に充当してまいります。それでも不測の事態により不足が生じる場合には、ライセンス収入その他事業収入、希薄化を伴わない資金調達での対応を検討し、それらが見込めない場合には、希薄化を伴う追加の資金調達も選択肢に入れた検討が必要となります。
② 新規パイプライン開発に係る費用
当社は細胞又は抗体医薬品あるいはそれに近いモダリティで、対象疾患もがん免疫領域に近接する自己免疫疾患・炎症領域を含む新規開発パイプラインの創出に向けた研究開発活動を継続しています。当面は探索または非臨床研究段階のため、実験に用いる研究試薬・試材費、動物試験委託費、製剤開発費、社内人件費やラボ賃料等に、本新株予約権発行による調達資金の一部を充当する予定です。新規探索段階のパイプラインから本格的に開発を進める段階へと進む場合は、既存パイプラインのライセンス収入その他事業収入、希薄化を伴わない資金調達での対応を検討し、それらが見込めない場合には、希薄化を伴う追加の資金調達も選択肢に入れた検討が必要となります。
③ その他の事業運営資金
当社の事業活動は、新薬創製や非臨床・臨床開発に関わる研究開発、導入・導出双方のライセンス取引を中心とする事業開発、並びに研究開発推進の支援及び経営管理があります。
その他の事業運営資金は、上記のうち研究開発費を除いた一般管理費であり、上記人員に係る人件費が主な要素であり、また、支払報酬、委託費、事業税その他にも資金は充当されます。なお、想定金額は、当社の実績値をベースに算出しております。
本資金調達は行使価額修正条項付新株予約権によるものであり、本新株予約権の行使の状況等によっては、実際に調達される金額が上記の資金使途に係る計画額と異なる可能性があります。この場合には、各使途の優先順位や支出時期を適宜見直すこととし、重要な事実が生じた場合には、その都度、適時適切に開示いたします。
なお、当社が2024年6月19日に発行決議を行った第17回乃至第19回新株予約権(行使価額修正条項付)及び2025年11月21日に発行決議を行った第20回新株予約権(行使価額修正条項付)はいずれも行使が完了しており、その調達金額及び現在までの充当状況は以下のとおりです。
<第17回乃至第19回新株予約権(行使価額修正条項付)による資金調達>
第17回乃至第19回新株予約権による調達金額1,863百万円は2026年3月までに充当を完了しております。
具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出時期 |
① がん免疫治療薬パイプラインの研究開発費 -細胞医薬 -抗体医薬 | 1,399 (1,103) (296) | 2024年7月~2026年3月 |
② その他の事業運営資金 | 464 | 2024年7月~2026年3月 |
合計 | 1,863 | - |
<第20回新株予約権(行使価額修正条項付)による資金調達>
第20回新株予約権による調達資金の具体的な使途は2025年11月21日付の「第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」にて開示しておりますが、その使途別支出金額の予想につきまして、以下のとおり変更いたします(変更箇所に下線を付しております。)。
実際の調達金額は当初予定していた1,603百万円に対して1,664百万円(いずれも諸経費差引後の手取金額)となりました。
(変更前)
具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
① BP2202の米国臨床試験実施に関連する費用 | 1,053 | 2026年4月~2028年3月 |
② 新規パイプライン開発費 | 171 | 2026年4月~2028年3月 |
③ その他の事業運営資金 | 379 | 2026年4月~2028年3月 |
合計 | 1,603 | - |
(変更後)
具体的な使途 | 金額 (百万円) | 支出予定時期 |
① BP2202の米国臨床試験実施に関連する費用 | 1,114 | 2026年4月~2028年3月 |
② 新規パイプライン開発費 | 171 | 2026年4月~2028年3月 |
③ その他の事業運営資金 | 379 | 2026年4月~2028年3月 |
合計 | 1,664 | - |
現在までに、①BP2202の米国臨床試験実施に関連する費用に485百万円(支出時期:2026年4月~2026年7月)、②新規パイプライン開発費に52百万円(支出時期:2026年4月~2026年7月)、③その他の事業運営資金に134百万円(支出時期:2026年4月~2026年7月)を、それぞれ充当しております。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
(1) 割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係
a.割当予定先の概要 | 名称 | フィリップ・キャピタル証券株式会社 |
本店の所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ 森タワー | |
代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 永堀 真 | |
資本金 | 9億5,015万円 | |
事業の内容 | 有価証券等の売買、店頭デリバティブ取引等の金融商品取引業及び商品先物取引業並びにそれに付随する事業 | |
主たる出資者及びその出資比率 | Phillip Brokerage Pte. Ltd.(シンガポール)100% | |
b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 当社は割当予定先に2025年12月8日に第20回新株予約権を発行しておりますが、当該新株予約権は全て行使済みです。 |
人事関係 | 該当事項はありません。 | |
資金関係 | 該当事項はありません。 | |
技術又は取引等関係 | 該当事項はありません。 |
(注) 割当予定先の概要の欄は、別途記載のある場合を除き、2026年6月30日現在におけるものです。
(2) 割当予定先の選定理由
当社は、BP2202の治験申請(IND)が米国食品医薬品局(FDA)に受理された2026年8月以降、BP2202の米国第Ⅰ相臨床試験実施、新規パイプライン開発及びその他の事業運営資金を使途とする資金調達の検討を進めるなかで、間接金融による調達の状況及び見通し、当社の財務状況、今後の事業展開等を勘案し、行使停止期間や当社による取得条項付のストラクチャーの設定により、柔軟な資金調達が可能であり、また自己資本の充実という課題の解決という当社ニーズに合致した、直接金融で調達できる方法を検討してまいりました。
その中で、2026年8月に、割当予定先から本スキームの提案を受けました。複数の証券会社からの提案と比較検討した結果、割当予定先からの資金調達のストラクチャー・基本条件の提案、その後の面談の過程で設計されたスキームが、当社の資金調達ニーズを満たすものであると判断し、最終的な割当予定先の選定に至りました。また、当社は、割当予定先を割当先とした前回の第20回新株予約権(行使価額修正条項付)発行による資金調達の実績や、純投資を目的とし長期保有する意思を有していない、また行使により取得する株式についてマーケットへの影響を勘案しながら売却するといった、保有方針等を総合的に勘案し、本新株予約権の第三者割当の割当予定先として適切と判断いたしました。
(注) 本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員である割当予定先に対して行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。
(3) 割当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は、34,500,000株です。
(4) 株券等の保有方針
割当予定先は、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、保有先の株価推移により適宜判断の上、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、基本的にマーケットへの影響を勘案しながら市場内で売却するものの、ブロックトレード相手が見つかった場合には市場外で直接売却していく方針である旨、割当予定先の真の保有株式数を不明確にするような取引(例えば、本新株予約権の行使期間中において金融機関や機関投資家とのスワップ取引等を行う行為)を行わない旨、及び本新株予約権をプライム・ブローカー等の金融機関に対して譲渡する予定はない旨を口頭にて確認しております。
また、当社と割当予定先は、下記の内容を含む本買取契約を締結します。
(ア)当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
(イ)割当予定先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(ウ)割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
さらに、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。譲渡が行われることとなった場合には、当社の取締役会による承認に先立ち、当社は、譲受先の本人確認、反社会的勢力でないことの確認、払込みに要する資金等の状況の確認、及び譲受先の保有方針の確認を行います。また、譲渡が行われた場合、当社は当該事実を開示いたします。
(5) 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の2026年8月31日時点における銀行預金の残高報告書を確認しており、払込期日において本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は十分であると判断しております。
なお、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式を売却する事により資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割当予定先は本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。
(6) 割当予定先の実態
割当予定先は、取引所の取引参加者であるため、取引所に対しては反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしておりません。割当予定先は、「反社会的勢力に対する基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係を遮断すること等を定め、役職員に周知徹底するとともに、これを公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容につき説明を受けております。さらに、割当予定先は、対外諸手続面においても「反社会的勢力との関係遮断に関する内規」を制定し、反社会的勢力との関係の遮断に関し必要な事項を定め、健全な業務の確保及び反社会的勢力の金融商品取引及び金融商品市場からの排除を図っていること等につき、割当予定先から当該規則を入手し、説明を受けております。これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断しております。
2 【株券等の譲渡制限】
本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、その譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。
3 【発行条件に関する事項】
(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者:山本 顕三、住所:東京都千代田区紀尾井町4番1号)に依頼しました。当該第三者算定機関と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。
当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、当社の株価(57円)、ボラティリティ(46.4%)、予定配当額(0円)、無リスク利子率(1.6%)、割当予定先の権利行使行動等について一定の前提を想定して評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、本新株予約権の1個の払込金額を当該評価額と同額の7円としました。その後の行使価額は、割当日の翌取引日に初回の修正がなされ、以後1取引日毎に修正がなされ、行使価額はこの各修正日の前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の97%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額に修正されます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額である29円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。本新株予約権の行使価額の修正に係るディスカウント率は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て3%としておりますが、下限行使価額は発行決議日の直前取引日終値の50%に相当する金額としており、類似の新株予約権の発行例と比べても特に不合理な水準ではないと考えております。
上記の本新株予約権の払込金額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額とされているため、本新株予約権の発行価額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
また、当社監査役3名(うち社外監査役3名)全員より、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、株式会社赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく当社経営陣から一定程度独立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、本新株予約権の価格算定方法は市場慣行に従った一般的な方法であること等から、株式会社赤坂国際会計の算定評価額と同額を本新株予約権の払込金額とすることは合理的と判断できること、また、2026年9月17日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値に基づき本新株予約権の発行条件を決定するという点も合理的と判断できることから、本新株予約権の発行価額は有利発行に該当しないという取締役の判断は適法である旨の意見がなされています。
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数34,500,000株(議決権数345,000個)は、2026年6月30日現在の当社発行済株式総数138,891,300株及び議決権数1,388,707個を分母とする希薄化率としては24.84%(議決権ベースの希薄化率は24.84%)に相当します。したがって、本新株予約権の発行により当社普通株式に一定程度の希薄化が生じることになります。
しかしながら、当社は、本資金調達により調達する資金を、本資金調達の主な目的及び理由に従って、米国第Ⅰ相臨床試験実施に係る費用、新規パイプライン開発に係る費用及びその他の事業運営資金に充当することは、今後の当社の成長及び企業価値の向上に資するものと考え、本資金調達を行うことを決定いたしました。また、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数34,500,000株に対し、取引所における当社普通株式の過去6ヶ月(2026年3月から2026年8月)における1日当たり平均出来高は3,960,230株であり、一定の流動性を有しております。
さらに、本新株予約権の発行による資金調達は当社及び当社の既存株主の皆様にとっても、本新株予約権について当社が行使停止期間を指定できることから本新株予約権の行使のタイミングについてある程度のコントロールが可能であり、急激な発行株式数の増加を防止し得る点では一定の優位性があり、この資金調達により当社の成長戦略を後押し、結果的に企業価値の向上に寄与することから、既存株主の皆様の利益にも資するものと考えております。
なお、本新株予約権には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得できる旨の取得事由が定められているため、将来何らかの事由により資金調達の必要性が低下した場合又は本新株予約権より有利な資金調達方法が利用可能となった場合に、必要以上の発行株式数の増加が進行しないように配慮されております。
以上の点を勘案し、本新株予約権の発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると考えております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
5 【第三者割当後の大株主の状況】
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 総議決権数 に対する所 有議決権数 の割合(%) | 割当後の 所有株式数 (株) | 割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合(%) |
フィリップ・キャピタル証券株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ 森タワー | - | - | 34,500,000 | 19.90 |
楽天証券株式会社共有口 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 3,441,200 | 2.48 | 3,441,200 | 1.98 |
株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 3,423,094 | 2.46 | 3,423,094 | 1.97 |
上田八木短資株式会社 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4番2号 | 2,800,000 | 2.02 | 2,800,000 | 1.62 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 1,857,304 | 1.34 | 1,857,304 | 1.07 |
日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 1,457,400 | 1.05 | 1,457,400 | 0.84 |
松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 1,449,900 | 1.04 | 1,449,900 | 0.84 |
マネックス証券株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目12番32号 | 1,143,971 | 0.82 | 1,143,971 | 0.66 |
妹尾 浩弥 | 東京都江東区 | 1,000,000 | 0.72 | 1,000,000 | 0.58 |
三菱UFJeスマート証券株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング24階 | 796,000 | 0.57 | 796,000 | 0.46 |
計 | ― | 17,368,869 | 12.51 | 51,868,869 | 29.92 |
(注) 1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2026年3月31日現在の株主名簿上の株式数により作成しております。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、2026年3月31日時点の総議決権数(1,388,707個)に、本新株予約権の目的となる株式発行により増加する議決権数(345,000個)を加えた数で除して算出した数値であり、表示単位未満の端数は四捨五入して表示しております。
3.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位を四捨五入しております。
4.割当予定先の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を全て保有した場合の数となります。割当予定先より、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を、当社の企業価値を向上させ、株式価値を向上させることを十分に考慮し、かかる目的の達成状況を踏まえながら、株式を売却することにより利益を得る純投資の方針に基づき保有する旨及び当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思はなく、また、当社普通株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行うことを口頭にて確認しております。このため、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の長期保有は見込まれない予定です。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第23期、提出日2026年6月25日)(以下「有価証券報告書」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2026年9月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2026年9月18日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書 | 事業年度 (第23期) | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 | 2026年6月25日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。


