三井住友DSアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/20-2026/07/21)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 | |
【計算期間】 | 第42特定期間(自 2026年1月20日至 2026年7月21日) | |
【ファンド名】 | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | |
【発行者名】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荻原 亘 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 竹本 政司 | |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 | |
【電話番号】 | 03-6205-0265 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主としてアジア・オセアニア好配当株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の不動産投資信託(リート)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
≪商品分類表≫
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
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| 国内 | 株式 |
単位型 |
| 債券 |
| 海外 | 不動産投信 |
追加型 |
| その他資産 ( ) |
| 内外 | 資産複合 |
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(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
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株式 | 年1回 | グローバル |
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一般 |
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大型株 | 年2回 | 日本 |
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中小型株 |
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| 年4回 | 北米 |
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債券 |
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| ファミリーファンド | あり |
一般 | 年6回(隔月) | 欧州 |
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公債 |
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社債 | 年12回(毎月) | アジア |
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その他債券 |
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クレジット属性 | 日々 | オセアニア |
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( ) |
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| その他 | 中南米 |
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不動産投信 | ( ) |
| ファンド・オブ・ファンズ | なし |
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| アフリカ |
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その他資産 |
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( ) |
| 中近東(中東) |
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資産複合 |
| エマージング |
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(その他資産(投資信託証券(株式 一般))、不動産投信) |
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資産配分固定型 |
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資産配分変更型 |
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類および属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。
※商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」
≪商品分類表定義≫
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信… | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。 |
(2)追加型投信… | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
2.投資対象地域による区分
(1)国内… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
(2)海外… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
(3)内外… | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
3.投資対象資産(収益の源泉)による区分
(1)株式… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
(2)債券… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
(3)不動産投信(リート)… | |||
| 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
(4)その他資産… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。 | ||
(5)資産複合… | 目論見書または投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)… | |
| 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。 |
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)… | |
| 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。 |
(3)ETF… | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。 |
5.補足分類
(1)インデックス型… | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 | |
(2)特殊型… | 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。 | |
≪属性区分表定義≫
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般… | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。 |
②大型株… | 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。 |
③中小型株… | 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。 |
(2)債券
①一般… | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。 | |
②公債… | 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
③社債… | 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
④その他債券… | 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
⑤格付等クレジットによる属性… | ||
| 目論見書または投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。 | |
(3)不動産投信… これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産… 組み入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合… 以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型… | 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。 |
②資産配分変更型… | 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。 |
2.決算頻度による属性区分
①年1回… | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
②年2回… | 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
③年4回… | 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
④年6回(隔月)… | 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
⑤年12回(毎月)… | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 | |
⑥日々… | 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。 | |
⑦その他… | 上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。 | |
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。 | |
②日本… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
③北米… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
④欧州… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑤アジア… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑥オセアニア… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑦中南米… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑧アフリカ… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑨中近東(中東)… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑩エマージング… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド… | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
②ファンド・オブ・ファンズ… | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 |
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり… | 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
②為替ヘッジなし… | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型… | 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。 |
②条件付運用型… | 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。 |
③ロング・ショート型/絶対収益追求型… | |
| 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨もしくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。 |
④その他型… | 目論見書または投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。 |
(2)【ファンドの沿革】
2005年7月29日 | 信託契約締結、設定、運用開始。 |
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「株式会社りそな銀行」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
(ニ)投資顧問会社(運用の委託先)「スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド」
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよび日本を除くアジア・オセアニア地域の不動産投資信託(リート)の運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2026年7月31日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 | 三生投資顧問株式会社設立 |
1987年2月20日 | 証券投資顧問業の登録 |
1987年6月10日 | 投資一任契約にかかる業務の認可 |
1999年1月1日 | 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 |
1999年2月5日 | 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
2000年1月27日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
2002年12月1日 | 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2013年4月1日 | トヨタアセットマネジメント株式会社と合併 |
2019年4月1日 | 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
(ハ)大株主の状況
(2026年7月31日現在)
名称 | 住所 | 所有 株式数 (株) | 比率 (%) |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 16,977,897 | 50.1 |
株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 7,946,406 | 23.5 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 5,080,509 | 15.0 |
住友生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号 | 3,528,000 | 10.4 |
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 337,248 | 1.0 |
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資するのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投資信託に投資する投資信託)。当ファンドの投資対象の一部であるリートは、不動産投資信託であり、当ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ」に該当します。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
【画像・図表はPDF原本参照】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券および日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の不動産投資信託(リート)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
マザーファンド受益証券への投資、および不動産投資信託(リート)などへの直接投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
(イ)アジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)などに投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。
※株式と不動産投資信託(リート)との配分、および各国・地域への配分については、特に制限は設けません。市況動向によっては、不動産投資信託(リート)への投資を行わないこともありえます。
(ロ)投資対象とする国・地域は、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール、中国、韓国、台湾、マレーシア、タイ等とします。ただし、すべての国・地域に投資するとは限りません。
(ハ)株式の銘柄選定に当たっては、好配当利回りの銘柄の中から、成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組み入れます。
(ニ)不動産投資信託(リート)などについては、好配当利回りの銘柄の中から、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れます。
(ホ)不動産投資信託(リート)運用にあたっては、運用委託契約に基づき運用の指図に関する権限の一部をスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドに委託します。
(ヘ)実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。(ただし、基準価額に重大な影響を与えると判断される政治・経済、金融情勢が生じた場合は、弾力的に対応します。)
※資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第4号の証券および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、第1号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロの有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
【画像・図表はPDF原本参照】
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。(2026年4月1日現在)
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約の継続可否を定期的に判断します。
〔アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよびリートの運用体制について〕
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよびリートの運用は、委託会社からマザーファンドおよびリートの運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドが、投資一任契約(運用委託契約)およびそれに付随するガイドラインに従って行います。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運用パフォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
※スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドは委託会社の子会社(100%出資)です。
[参考情報]スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドの運用体制
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよびリートの運用は、次のプロセスに基づいて行われます。
(イ)計画(Plan)
ファンドマネージャーが、マクロ経済環境、市場環境に関する分析・検討を行います。
これを元に、運用部門は投資政策委員会にて運用方針を決定し、月次運用計画を策定します。
(ロ)実行(Do)
運用部門は、月次運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオの構築、およびポートフォリオ管理の一環として日々のリスクモニタリングを行います。
売買執行については、組織的に分離されたトレーディング部が、最良と思われる手法をもって売買を執行します。
(ハ)検証(Check)
運用部門から組織的に分離されたリスク管理・コンプライアンス部門が、信託約款の遵守状況等、ファンドの運営状況を日々モニタリングし、抵触があった場合直ちに運用部門へ状況確認を行います。運用部門は対応結果をリスク管理・コンプライアンス部門・社長へ報告します。
※ファンドの運用体制は、組織変更等により、変更されることがあります。
(4)【分配方針】
毎月決算(原則として毎月18日、休業日の場合は翌営業日)を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
イ 分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「(1)投資方針」と同一の運用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動することがあります。
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ロ 株式への直接投資は行いません。
(マザーファンド受益証券への投資を通じた株式への実質投資割合には制限を設けません。)
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
へ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ト 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ロ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ハ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ホ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(へ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)投資信託に関する留意点
・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。
[参考情報]スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドのリスク管理体制
リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独立した組織(リスク管理・コンプライアンス部門)を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる確認等を行っています。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
ただし、解約の際には、1口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.738%(税抜き1.58%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 | 料率 | 役務の内容 |
委託会社 | 年0.75% | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 |
販売会社 | 年0.75% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年0.08% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよびリートの運用指図に関する権限の委託先への報酬(年0.45%)が含まれております。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。
※ リートを投資対象とする当ファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買される多数の銘柄のリートの中から、当ファンドの約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投資を行い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。
リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が異なります。
したがって、委託会社において、当ファンドが組み入れる様々なリートの費用等を網羅的に調査し、当ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および投資対象のリートの組入れを通じて間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。 |
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
※当ファンドは、NISAの対象ではありません。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2026年7月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 国/地域 |
時価合計
|
投資比率
|
投資証券 | オーストラリア | 145,214,748 | 0.57 |
| マレーシア | 132,745,162 | 0.52 |
| 小計 | 277,959,910 | 1.08 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 25,100,771,708 | 97.68 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 319,090,279 | 1.24 |
合計(純資産総額) | 25,697,821,897 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄
2026年7月31日現在 | ||||||||
国/
| 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿単価
|
帳簿価額
|
評価額
|
評価額
|
投資
|
日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 2,762,181,474 | 9.1415 | 25,250,481,944 | 9.0873 | 25,100,771,708 | 97.68 |
マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN | 1,500,000 | 88.50 | 132,745,162 | 88.50 | 132,745,162 | 0.52 |
オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS TRUST | 300,000 | 247.45 | 74,234,430 | 250.84 | 75,251,340 | 0.29 |
オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | 120,000 | 561.56 | 67,387,236 | 583.03 | 69,963,408 | 0.27 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 1.08 |
親投資信託受益証券 | 97.68 |
合 計 | 98.76 |
②【投資不動産物件】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
年月日 |
純資産総額
|
1万口当たりの
| |||
|
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
特定23期 | (2017年 1月18日) | 46,987,294,048 | 51,055,282,868 | 5,001 | 5,421 |
特定24期 | (2017年 7月18日) | 47,526,105,499 | 50,830,502,044 | 5,172 | 5,532 |
特定25期 | (2018年 1月18日) | 51,859,443,606 | 55,283,817,884 | 5,318 | 5,678 |
特定26期 | (2018年 7月18日) | 48,491,201,020 | 51,567,626,488 | 4,799 | 5,099 |
特定27期 | (2019年 1月18日) | 40,647,622,738 | 42,371,344,811 | 4,341 | 4,521 |
特定28期 | (2019年 7月18日) | 38,474,145,600 | 39,817,267,922 | 4,487 | 4,637 |
特定29期 | (2020年 1月20日) | 35,685,446,677 | 36,665,686,175 | 4,598 | 4,718 |
特定30期 | (2020年 7月20日) | 28,190,031,684 | 29,090,154,932 | 3,785 | 3,905 |
特定31期 | (2021年 1月18日) | 29,162,752,641 | 29,880,218,258 | 4,471 | 4,571 |
特定32期 | (2021年 7月19日) | 24,817,336,392 | 25,157,250,905 | 4,730 | 4,790 |
特定33期 | (2022年 1月18日) | 22,673,121,155 | 22,965,569,507 | 4,882 | 4,942 |
特定34期 | (2022年 7月19日) | 21,927,903,640 | 22,192,408,374 | 5,138 | 5,198 |
特定35期 | (2023年 1月18日) | 21,049,195,462 | 21,297,612,114 | 5,194 | 5,254 |
特定36期 | (2023年 7月18日) | 21,595,572,030 | 21,831,504,354 | 5,650 | 5,710 |
特定37期 | (2024年 1月18日) | 19,972,582,082 | 20,187,225,505 | 5,750 | 5,810 |
特定38期 | (2024年 7月18日) | 22,289,428,479 | 22,490,762,178 | 6,772 | 6,832 |
特定39期 | (2025年 1月20日) | 20,453,459,634 | 20,645,594,175 | 6,535 | 6,595 |
特定40期 | (2025年 7月18日) | 21,479,982,868 | 21,663,676,653 | 7,170 | 7,230 |
特定41期 | (2026年 1月19日) | 23,665,125,010 | 23,838,267,304 | 8,421 | 8,481 |
特定42期 | (2026年 7月21日) | 25,944,091,540 | 26,108,711,033 | 9,617 | 9,677 |
| 2025年 7月末日 | 21,558,411,303 | - | 7,248 | - |
| 8月末日 | 21,759,793,912 | - | 7,386 | - |
| 9月末日 | 21,816,348,130 | - | 7,462 | - |
| 10月末日 | 23,156,657,916 | - | 8,017 | - |
| 11月末日 | 23,142,086,045 | - | 8,092 | - |
| 12月末日 | 23,282,529,085 | - | 8,232 | - |
| 2026年 1月末日 | 23,856,630,365 | - | 8,504 | - |
| 2月末日 | 25,209,854,983 | - | 9,039 | - |
| 3月末日 | 22,977,735,917 | - | 8,323 | - |
| 4月末日 | 25,023,275,470 | - | 9,126 | - |
| 5月末日 | 25,666,047,053 | - | 9,421 | - |
| 6月末日 | 25,854,292,885 | - | 9,542 | - |
| 7月末日 | 25,697,821,897 | - | 9,556 | - |
(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
②【分配の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) |
特定23期 | 2016年 7月20日~2017年 1月18日 | 420 |
特定24期 | 2017年 1月19日~2017年 7月18日 | 360 |
特定25期 | 2017年 7月19日~2018年 1月18日 | 360 |
特定26期 | 2018年 1月19日~2018年 7月18日 | 300 |
特定27期 | 2018年 7月19日~2019年 1月18日 | 180 |
特定28期 | 2019年 1月19日~2019年 7月18日 | 150 |
特定29期 | 2019年 7月19日~2020年 1月20日 | 120 |
特定30期 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 120 |
特定31期 | 2020年 7月21日~2021年 1月18日 | 100 |
特定32期 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 60 |
特定33期 | 2021年 7月20日~2022年 1月18日 | 60 |
特定34期 | 2022年 1月19日~2022年 7月19日 | 60 |
特定35期 | 2022年 7月20日~2023年 1月18日 | 60 |
特定36期 | 2023年 1月19日~2023年 7月18日 | 60 |
特定37期 | 2023年 7月19日~2024年 1月18日 | 60 |
特定38期 | 2024年 1月19日~2024年 7月18日 | 60 |
特定39期 | 2024年 7月19日~2025年 1月20日 | 60 |
特定40期 | 2025年 1月21日~2025年 7月18日 | 60 |
特定41期 | 2025年 7月19日~2026年 1月19日 | 60 |
特定42期 | 2026年 1月20日~2026年 7月21日 | 60 |
③【収益率の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 収益率(%) |
特定23期 | 2.7 |
特定24期 | 10.6 |
特定25期 | 9.8 |
特定26期 | △4.1 |
特定27期 | △5.8 |
特定28期 | 6.8 |
特定29期 | 5.1 |
特定30期 | △15.1 |
特定31期 | 20.8 |
特定32期 | 7.1 |
特定33期 | 4.5 |
特定34期 | 6.5 |
特定35期 | 2.3 |
特定36期 | 9.9 |
特定37期 | 2.8 |
特定38期 | 18.8 |
特定39期 | △2.6 |
特定40期 | 10.6 |
特定41期 | 18.3 |
特定42期 | 14.9 |
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 設定口数(口) | 解約口数(口) |
特定23期 | 8,761,184,211 | 13,951,221,932 |
特定24期 | 9,437,805,125 | 11,505,470,825 |
特定25期 | 20,480,123,101 | 14,840,790,761 |
特定26期 | 17,016,567,065 | 13,489,430,957 |
特定27期 | 2,912,586,060 | 10,330,118,210 |
特定28期 | 3,541,776,676 | 11,425,321,048 |
特定29期 | 2,027,625,144 | 10,175,176,391 |
特定30期 | 2,057,894,381 | 5,191,223,734 |
特定31期 | 1,545,075,225 | 10,789,183,737 |
特定32期 | 1,690,346,933 | 14,448,820,524 |
特定33期 | 752,560,465 | 6,775,787,864 |
特定34期 | 536,351,595 | 4,304,300,375 |
特定35期 | 753,462,669 | 2,906,712,646 |
特定36期 | 817,035,190 | 3,118,387,577 |
特定37期 | 660,872,225 | 4,149,841,159 |
特定38期 | 617,459,222 | 2,434,166,417 |
特定39期 | 395,668,318 | 2,015,236,660 |
特定40期 | 315,958,133 | 1,653,879,996 |
特定41期 | 390,109,871 | 2,245,040,784 |
特定42期 | 335,623,029 | 1,460,993,156 |
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 国/地域 |
時価合計
|
投資比率
|
株式 | 台湾 | 5,841,870,983 | 20.77 |
| ケイマン諸島 | 3,799,054,814 | 13.51 |
| 中国 | 3,229,027,762 | 11.48 |
| シンガポール | 3,134,634,918 | 11.15 |
| オーストラリア | 2,701,195,435 | 9.60 |
| 韓国 | 2,354,708,165 | 8.37 |
| インド | 1,503,589,620 | 5.35 |
| タイ | 994,320,000 | 3.54 |
| バミューダ | 879,874,408 | 3.13 |
| フィリピン | 638,837,500 | 2.27 |
| マレーシア | 533,478,449 | 1.90 |
| 香港 | 233,094,240 | 0.83 |
| ジャージィー | 229,496,248 | 0.82 |
| ニュージーランド | 112,111,560 | 0.40 |
| インドネシア | 103,596,000 | 0.37 |
| 小計 | 26,288,890,102 | 93.48 |
投資証券 | ケイマン諸島 | 497,907,000 | 1.77 |
| オーストラリア | 453,948,624 | 1.61 |
| 小計 | 951,855,624 | 3.38 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 883,134,566 | 3.14 |
合計(純資産総額) | 28,123,880,292 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2026年7月31日現在 | |||||||||
国/
| 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
帳簿単価
|
帳簿価額
|
評価額
|
評価額
|
投資
|
シンガポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 116,000 | 9,004.04 | 1,044,468,292 | 9,373.47 | 1,087,321,998 | 3.87 |
シンガポール | 株式 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 銀行 | 290,000 | 3,592.85 | 1,041,926,123 | 3,644.19 | 1,056,815,970 | 3.76 |
中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 4,800,000 | 177.24 | 850,744,800 | 191.79 | 920,574,720 | 3.27 |
ケイマン諸島 | 株式 | JD.COM INC-CLASS A | 一般消費財・サービス流通・小売り | 290,000 | 2,458.80 | 713,052,000 | 2,637.06 | 764,748,270 | 2.72 |
台湾 | 株式 | ACTER GROUP CORP LTD | 資本財 | 170,000 | 5,635.59 | 958,050,300 | 4,478.81 | 761,397,870 | 2.71 |
韓国 | 株式 | KIA CORP | 自動車・自動車部品 | 56,000 | 15,691.90 | 878,746,400 | 13,539.87 | 758,232,608 | 2.70 |
オーストラリア | 株式 | BHP GROUP LTD | 素材 | 112,000 | 6,501.44 | 728,161,795 | 6,683.36 | 748,536,152 | 2.66 |
韓国 | 株式 | KB FINANCIAL GROUP INC | 銀行 | 38,000 | 18,919.95 | 718,958,024 | 18,763.03 | 712,995,102 | 2.54 |
台湾 | 株式 | ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 耐久消費財・アパレル | 400,000 | 1,674.91 | 669,964,935 | 1,740.11 | 696,044,800 | 2.47 |
台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 600,000 | 1,159.25 | 695,550,450 | 1,134.53 | 680,719,950 | 2.42 |
バミューダ | 株式 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 公益事業 | 520,000 | 1,276.53 | 663,794,040 | 1,281.65 | 666,457,740 | 2.37 |
中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 銀行 | 620,000 | 999.09 | 619,437,288 | 1,049.09 | 650,434,560 | 2.31 |
フィリピン | 株式 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 運輸 | 250,000 | 2,677.90 | 669,475,625 | 2,555.35 | 638,837,500 | 2.27 |
タイ | 株式 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 銀行 | 1,000,000 | 638.40 | 638,400,000 | 614.40 | 614,400,000 | 2.18 |
台湾 | 株式 | TRIPOD TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 350,000 | 1,918.08 | 671,327,300 | 1,690.68 | 591,736,950 | 2.10 |
台湾 | 株式 | WIWYNN CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 24,000 | 23,160.30 | 555,847,140 | 24,223.15 | 581,355,600 | 2.07 |
ケイマン諸島 | 株式 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 耐久消費財・アパレル | 570,000 | 910.58 | 519,028,092 | 905.25 | 515,991,474 | 1.83 |
インド | 株式 | GAIL INDIA LTD | 公益事業 | 1,750,000 | 292.39 | 511,677,075 | 293.45 | 513,540,300 | 1.83 |
ケイマン諸島 | 投資証券 | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | - | 1,800,000 | 252.03 | 453,648,600 | 276.62 | 497,907,000 | 1.77 |
ケイマン諸島 | 株式 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2,000,000 | 247.72 | 495,448,200 | 247.93 | 495,858,000 | 1.76 |
オーストラリア | 投資証券 | DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE | - | 720,000 | 642.91 | 462,897,432 | 630.48 | 453,948,624 | 1.61 |
台湾 | 株式 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 半導体・半導体製造装置 | 185,000 | 2,264.12 | 418,862,755 | 2,427.26 | 449,042,822 | 1.60 |
シンガポール | 株式 | BOC AVIATION LTD | 資本財 | 270,000 | 1,539.82 | 415,752,345 | 1,645.35 | 444,243,690 | 1.58 |
台湾 | 株式 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 銀行 | 1,400,000 | 304.03 | 425,635,350 | 311.93 | 436,708,790 | 1.55 |
中国 | 株式 | INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 食品・飲料・タバコ | 660,000 | 642.12 | 423,802,368 | 658.53 | 434,632,872 | 1.55 |
マレーシア | 株式 | MALAYAN BANKING BHD | 銀行 | 1,000,000 | 433.44 | 433,437,538 | 427.93 | 427,931,072 | 1.52 |
韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 24,000 | 18,964.78 | 455,154,768 | 16,924.84 | 406,196,040 | 1.44 |
ケイマン諸島 | 株式 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 運輸 | 500,000 | 738.87 | 369,434,700 | 809.36 | 404,677,500 | 1.44 |
オーストラリア | 株式 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 90,000 | 4,082.33 | 367,409,583 | 4,238.25 | 381,442,941 | 1.36 |
シンガポール | 株式 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 650,000 | 551.01 | 358,157,800 | 573.55 | 372,809,710 | 1.33 |
ロ 種類別・業種別投資比率
2026年7月31日現在 | ||
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式(外国) | エネルギー | 2.69 |
| 素材 | 5.36 |
| 資本財 | 4.92 |
| 商業・専門サービス | 0.69 |
| 運輸 | 3.71 |
| 自動車・自動車部品 | 2.70 |
| 耐久消費財・アパレル | 6.79 |
| 消費者サービス | 0.83 |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 6.00 |
| 生活必需品流通・小売り | 0.68 |
| 食品・飲料・タバコ | 3.68 |
| 銀行 | 23.93 |
| 金融サービス | 2.25 |
| 保険 | 2.51 |
| ソフトウェア・サービス | 0.88 |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10.08 |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.84 |
| 電気通信サービス | 2.98 |
| 公益事業 | 4.81 |
| メディア・娯楽 | 1.20 |
| 不動産管理・開発 | 1.96 |
投資証券 | - | 3.38 |
合 計 |
| 96.86 |
②投資不動産物件
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時30分までに、取得申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・香港の取引所の休業日
・オーストラリアの取引所の休業日
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
ハ 申込手数料
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・香港の取引所の休業日
・オーストラリアの取引所の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
主要投資対象 | 有価証券等の評価方法 |
株式、投資証券等 | (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。 |
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産については原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「椰子の実」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2005年7月29日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎月19日から翌月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.上記c~eまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。
c.委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ハ 信託約款の変更
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
へ 投資顧問会社(運用の委託先)との契約の更改等
委託会社と投資顧問会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)は、当事者のいずれからも何らの意思表示もない場合は、自動的に更新されます。投資一任契約の内容は、必要に応じて、委託会社と投資顧問会社との合意により変更されることがあります。
ト 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。
チ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
リ 運用報告書(運用状況に係る情報)
委託会社は6ヵ月毎の決算時*および償還時に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、受益者に対し、原則として販売会社を通じて、書面交付または電磁的方法のいずれかの方法で提供されます。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載されますが、受益者から請求があった場合には書面交付されます。
*原則として1月、7月の各決算時とします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または重大な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができます。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定42期(2026年1月20日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン】
(1)【貸借対照表】
特定41期 |
特定42期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 11,674,037 | 19,012,234 |
金銭信託 | 25,117,089 | - |
コール・ローン | 483,558,716 | 429,960,549 |
投資証券 | 328,691,506 | 321,586,740 |
親投資信託受益証券 | 22,925,515,734 | 25,250,481,944 |
未収配当金 | 1,345,141 | 1,471,354 |
流動資産合計 | 23,775,902,223 | 26,022,512,821 |
資産合計 | 23,775,902,223 | 26,022,512,821 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 28,103,832 | 26,978,462 |
未払解約金 | 47,062,160 | 10,174,046 |
未払受託者報酬 | 1,800,307 | 2,086,761 |
未払委託者報酬 | 33,755,914 | 39,127,012 |
その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
流動負債合計 | 110,777,213 | 78,421,281 |
負債合計 | 110,777,213 | 78,421,281 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 28,103,832,244 | 26,978,462,117 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,438,707,234 | △1,034,370,577 |
(分配準備積立金) | 9,796,552,022 | 13,183,459,753 |
元本等合計 | 23,665,125,010 | 25,944,091,540 |
純資産合計 | 23,665,125,010 | 25,944,091,540 |
負債純資産合計 | 23,775,902,223 | 26,022,512,821 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定41期 |
特定42期 | |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 12,077,851 | 6,893,152 |
受取利息 | 1,108,834 | 1,613,169 |
有価証券売買等損益 | 3,942,195,294 | 3,652,844,414 |
為替差損益 | 34,440,624 | 15,694,201 |
営業収益合計 | 3,989,822,603 | 3,677,044,936 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 10,038,029 | 10,962,248 |
委託者報酬 | 188,214,032 | 205,543,086 |
その他費用 | 544,390 | 521,905 |
営業費用合計 | 198,796,451 | 217,027,239 |
営業利益又は営業損失(△) | 3,791,026,152 | 3,460,017,697 |
経常利益又は経常損失(△) | 3,791,026,152 | 3,460,017,697 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 3,791,026,152 | 3,460,017,697 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 24,366,309 | 15,011,736 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,478,780,289 | △4,438,707,234 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,861,811 | 155,301,330 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,861,811 | 155,301,330 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,306,305 | 31,351,141 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,306,305 | 31,351,141 |
分配金 | 173,142,294 | 164,619,493 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,438,707,234 | △1,034,370,577 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 特定42期 自 2026年1月20日 至 2026年7月21日 |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
|
|
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
|
|
|
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
|
|
|
(3) 時価が入手できなかった有価証券
|
2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | (1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 (2)特定期間の取扱い 当特定期間は前期末および当期末が休日のため、2026年1月20日から2026年7月21日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 特定41期 (2026年1月19日現在) | 特定42期 (2026年7月21日現在) |
1. | 当特定期間の末日における受益権の総数 | 28,103,832,244口 | 26,978,462,117口 |
2. | 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 4,438,707,234円 | 元本の欠損 1,034,370,577円 |
3. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 0.8421円 (1万口当たりの純資産額8,421円) | 1口当たり純資産額 0.9617円 (1万口当たりの純資産額9,617円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項 目 | 特定41期 自 2025年7月19日 至 2026年1月19日 | 特定42期 自 2026年1月20日 至 2026年7月21日 |
1.委託者報酬 | 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指図にかかる権限の全部または一部を委託するために要する費用 51,357,869円 | 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指図にかかる権限の全部または一部を委託するために要する費用 56,085,122円 |
2.分配金の計算過程 |
(自2025年7月19日至2025年8月18日)
|
(自2026年1月20日至2026年2月18日)
|
|
(自2025年8月19日至2025年9月18日)
|
(自2026年2月19日至2026年3月18日)
|
|
(自2025年9月19日至2025年10月20日)
|
(自2026年3月19日至2026年4月20日)
|
|
(自2025年10月21日至2025年11月18日)
|
(自2026年4月21日至2026年5月18日)
|
|
(自2025年11月19日至2025年12月18日)
|
(自2026年5月19日至2026年6月18日)
|
|
(自2025年12月19日至2026年1月19日)
|
(自2026年6月19日至2026年7月21日)
|
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 特定42期 自 2026年1月20日 至 2026年7月21日 |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。 |
|
|
2) デリバティブ取引
|
|
| 当特定期間については、為替予約取引を行っております。 |
|
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 |
|
|
(2) 金融商品に係るリスク
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | 特定42期 (2026年7月21日現在) |
1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
|
|
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
|
|
|
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
特定41期(自 2025年7月19日 至 2026年1月19日)
種 類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資証券 | 23,659,844円 |
親投資信託受益証券 | 1,133,422,541円 |
合計 | 1,157,082,385円 |
特定42期(自 2026年1月20日 至 2026年7月21日)
種 類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資証券 | 7,049,220円 |
親投資信託受益証券 | △539,454,042円 |
合計 | △532,404,822円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
特定42期 自 2026年1月20日 至 2026年7月21日 |
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
項 目 | 特定41期 (2026年1月19日現在) | 特定42期 (2026年7月21日現在) |
期首元本額 | 29,958,763,157円 | 28,103,832,244円 |
期中追加設定元本額 | 390,109,871円 | 335,623,029円 |
期中一部解約元本額 | 2,245,040,784円 | 1,460,993,156円 |
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
|
|
|
|
| |
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | オーストラリア・ドル | GPT GROUP | 120,000.00 | 596,400.00 |
|
RURAL FUNDS TRUST | 300,000.00 | 657,000.00 |
| ||
|
| オーストラリア・ドル小計 | 420,000.00 |
1,253,400.00
|
|
| マレーシア・リンギット | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN | 2,000,000.00 | 4,500,000.00 |
|
|
| マレーシア・リンギット小計 | 2,000,000.00 |
4,500,000.00
|
|
| 投資証券合計 |
|
321,586,740
|
| |
親投資信託受益証券 | 日本・円 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 2,762,181,474 | 25,250,481,944 |
|
|
| 日本・円小計 | 2,762,181,474 | 25,250,481,944 |
|
| 親投資信託受益証券合計 |
|
25,250,481,944
|
| |
合 計 |
|
25,572,068,684
|
| ||
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 | 銘柄数 |
組入
|
合計金額に
| |
オーストラリア・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 0.6% | 44.4% |
マレーシア・リンギット | 投資証券 | 1銘柄 | 0.7% | 55.6% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) |
| (2026年7月21日現在) |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 754,935,020 |
コール・ローン | 107,114,825 |
株式 | 26,007,361,890 |
投資証券 | 925,382,880 |
未収入金 | 529,102,930 |
未収配当金 | 190,972,222 |
流動資産合計 | 28,514,869,767 |
資産合計 | 28,514,869,767 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払金 | 215,196,198 |
流動負債合計 | 215,196,198 |
負債合計 | 215,196,198 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 3,095,750,242 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 25,203,923,327 |
元本等合計 | 28,299,673,569 |
純資産合計 | 28,299,673,569 |
負債純資産合計 | 28,514,869,767 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2026年1月20日 至 2026年7月21日 |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
|
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 |
|
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 |
|
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2026年7月21日現在) |
1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 3,095,750,242口 |
2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 9.1415円 (1万口当たりの純資産額91,415円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2026年1月20日 至 2026年7月21日 |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 |
|
|
2) デリバティブ取引
|
|
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 |
|
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 |
|
|
(2) 金融商品に係るリスク
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2026年7月21日現在) |
1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
|
|
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
|
|
|
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2026年1月20日 至 2026年7月21日 |
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
(2026年7月21日現在) | |
開示対象ファンドの |
|
期首における当該親投資信託の元本額 | 3,365,256,406円 |
同期中における追加設定元本額 | 71,698,294円 |
同期中における一部解約元本額 | 341,204,458円 |
|
|
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 2,762,181,474円 |
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定> | 73,162,911円 |
SMDAM・年金アジア・オセアニア好配当株式ファンド<適格機関投資家限定> | 260,405,857円 |
合 計 | 3,095,750,242円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
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通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
オーストラリア・ドル | SANTOS LTD | 200,000 | 7.840 | 1,568,000.00 |
|
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 78,000 | 30.900 | 2,410,200.00 |
| |
AMCOR PLC-CDI | 31,000 | 62.800 | 1,946,800.00 |
| |
BHP GROUP LTD | 112,000 | 57.540 | 6,444,480.00 |
| |
FORTESCUE LTD | 170,000 | 18.770 | 3,190,900.00 |
| |
JB HI-FI LTD | 20,000 | 79.330 | 1,586,600.00 |
| |
COLES GROUP LTD | 70,000 | 23.380 | 1,636,600.00 |
| |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 90,000 | 36.130 | 3,251,700.00 |
| |
MACQUARIE GROUP LTD | 7,000 | 256.300 | 1,794,100.00 |
| |
TELSTRA GROUP LTD | 300,000 | 5.070 | 1,521,000.00 |
| |
| オーストラリア・ドル小計 | 1,078,000 |
| 25,350,380.00 |
|
|
|
|
| (2,886,140,763) |
|
香港・ドル | BOC AVIATION LTD | 270,000 | 75.150 | 20,290,500.00 |
|
CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 1,000,000 | 7.990 | 7,990,000.00 |
| |
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 500,000 | 36.060 | 18,030,000.00 |
| |
BEST PACIFIC INTERNATIONAL H | 1,526,000 | 2.380 | 3,631,880.00 |
| |
BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 2,600,000 | 4.950 | 12,870,000.00 |
| |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 570,000 | 44.440 | 25,330,800.00 |
| |
MGM CHINA HOLDINGS LTD | 1,000,000 | 10.370 | 10,370,000.00 |
| |
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 2,000,000 | 12.090 | 24,180,000.00 |
| |
JD.COM INC-CLASS A | 290,000 | 120.000 | 34,800,000.00 |
| |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 4,800,000 | 8.650 | 41,520,000.00 |
| |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 620,000 | 48.760 | 30,231,200.00 |
| |
FAR EAST HORIZON LTD | 1,600,000 | 6.570 | 10,512,000.00 |
| |
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 280,000 | 29.460 | 8,248,800.00 |
| |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 300,000 | 55.700 | 16,710,000.00 |
| |
KARRIE INTL HLDGS LTD | 1,000,000 | 1.900 | 1,900,000.00 |
| |
PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD | 1,000,000 | 7.860 | 7,860,000.00 |
| |
VTECH HOLDINGS LTD | 125,000 | 53.800 | 6,725,000.00 |
| |
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS | 431,000 | 4.750 | 2,047,250.00 |
| |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 520,000 | 62.300 | 32,396,000.00 |
| |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 510,000 | 34.480 | 17,584,800.00 |
| |
| 香港・ドル小計 | 20,942,000 |
| 333,228,230.00 |
|
|
|
|
| (6,907,821,208) |
|
シンガポール・ドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 116,000 | 71.900 | 8,340,400.00 |
|
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 290,000 | 28.690 | 8,320,100.00 |
| |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 650,000 | 4.400 | 2,860,000.00 |
| |
SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 250,000 | 5.320 | 1,330,000.00 |
| |
| シンガポール・ドル小計 | 1,306,000 |
| 20,850,500.00 |
|
|
|
|
| (2,624,660,940) |
|
ニュージーランド・ドル | SPARK NEW ZEALAND LTD | 600,000 | 1.860 | 1,116,000.00 |
|
| ニュージーランド・ドル小計 | 600,000 |
| 1,116,000.00 |
|
|
|
|
| (106,354,800) |
|
台湾・ドル | ACTER GROUP CORP LTD | 170,000 | 1,140.000 | 193,800,000.00 |
|
SPORTON INTERNATIONAL INC | 210,000 | 189.000 | 39,690,000.00 |
| |
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 300,000 | 336.500 | 100,950,000.00 |
| |
POYA INTERNATIONAL CO LTD | 98,976 | 611.000 | 60,474,336.00 |
| |
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 1,400,000 | 61.500 | 86,100,000.00 |
| |
CHAILEASE HOLDING CO LTD | 361,178 | 122.500 | 44,244,305.00 |
| |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 600,000 | 234.500 | 140,700,000.00 |
| |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 180,000 | 193.500 | 34,830,000.00 |
| |
TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 350,000 | 388.000 | 135,800,000.00 |
| |
WIWYNN CORP | 24,000 | 4,685.000 | 112,440,000.00 |
| |
FITIPOWER INTEGRATED TECH | 350,000 | 152.500 | 53,375,000.00 |
| |
MEDIATEK INC | 20,000 | 3,340.000 | 66,800,000.00 |
| |
NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 185,000 | 458.000 | 84,730,000.00 |
| |
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 100,000 | 709.000 | 70,900,000.00 |
| |
CHIEF TELECOM INC | 86,000 | 316.000 | 27,176,000.00 |
| |
| 台湾・ドル小計 | 4,435,154 |
| 1,252,009,641.00 |
|
|
|
|
| (6,306,748,165) |
|
フィリピン・ペソ | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 250,000 | 1,027.000 | 256,750,000.00 |
|
| フィリピン・ペソ小計 | 250,000 |
| 256,750,000.00 |
|
|
|
|
| (676,664,625) |
|
インド・ルピー | ITC LTD | 600,000 | 282.700 | 169,620,000.00 |
|
BANK OF BARODA | 300,000 | 254.850 | 76,455,000.00 |
| |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 60,000 | 2,251.100 | 135,066,000.00 |
| |
GAIL INDIA LTD | 1,750,000 | 173.010 | 302,767,500.00 |
| |
| インド・ルピー小計 | 2,710,000 |
| 683,908,500.00 |
|
|
|
|
| (1,162,644,450) |
|
インドネシア・ルピア | AKR CORPORINDO TBK PT | 8,000,000 | 1,410.000 | 11,280,000,000.00 |
|
| インドネシア・ルピア小計 | 8,000,000 |
| 11,280,000,000.00 |
|
|
|
|
| (102,648,000) |
|
韓国・ウォン | KIA CORP | 56,000 | 140,000.000 | 7,840,000,000.00 |
|
KT&G CORP | 15,000 | 179,400.000 | 2,691,000,000.00 |
| |
KB FINANCIAL GROUP INC | 46,000 | 168,800.000 | 7,764,800,000.00 |
| |
SAMSUNG FIRE & MARINE INS-PF | 1,788 | 374,500.000 | 669,606,000.00 |
| |
SEOUL GUARANTEE INSURANCE | 38,515 | 41,250.000 | 1,588,743,750.00 |
| |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 33,000 | 169,200.000 | 5,583,600,000.00 |
| |
| 韓国・ウォン小計 | 190,303 |
| 26,137,749,750.00 |
|
|
|
|
| (2,871,989,805) |
|
オフショア・人民元 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 170,000 | 84.300 | 14,331,000.00 |
|
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 660,000 | 27.000 | 17,820,000.00 |
| |
| オフショア・人民元小計 | 830,000 |
| 32,151,000.00 |
|
|
|
|
| (772,170,567) |
|
マレーシア・リンギット | MALAYAN BANKING BHD | 1,000,000 | 11.020 | 11,020,000.00 |
|
UCHI TECHNOLOGIES BHD | 1,107,330 | 2.780 | 3,078,377.40 |
| |
| マレーシア・リンギット小計 | 2,107,330 |
| 14,098,377.40 |
|
|
|
|
| (560,448,567) |
|
タイ・バーツ | PTT PCL/FOREIGN | 1,000,000 | 39.250 | 39,250,000.00 |
|
TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 1,000,000 | 133.000 | 133,000,000.00 |
| |
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 600,000 | 68.750 | 41,250,000.00 |
| |
| タイ・バーツ小計 | 2,600,000 |
| 213,500,000.00 |
|
|
|
|
| (1,029,070,000) |
|
| 合 計 | 45,048,787 |
| 26,007,361,890 |
|
|
|
|
| (26,007,361,890) |
|
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
オーストラリア・ドル | 株式 | 10銘柄 | 10.2% | 11.1% |
香港・ドル | 株式 | 20銘柄 | 24.4% | 26.6% |
シンガポール・ドル | 株式 | 4銘柄 | 9.3% | 10.1% |
ニュージーランド・ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
台湾・ドル | 株式 | 15銘柄 | 22.3% | 24.2% |
フィリピン・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 2.4% | 2.6% |
インド・ルピー | 株式 | 4銘柄 | 4.1% | 4.5% |
インドネシア・ルピア | 株式 | 1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
韓国・ウォン | 株式 | 6銘柄 | 10.1% | 11.0% |
オフショア・人民元 | 株式 | 2銘柄 | 2.7% | 3.0% |
マレーシア・リンギット | 株式 | 2銘柄 | 2.0% | 2.2% |
タイ・バーツ | 株式 | 3銘柄 | 3.6% | 4.0% |
(b)株式以外の有価証券
|
|
|
|
| |
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | オーストラリア・ドル | DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE | 720,000.00 | 4,096,800.00 |
|
|
| オーストラリア・ドル小計 | 720,000.00 |
4,096,800.00
|
|
| 香港・ドル | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 1,800,000.00 | 22,140,000.00 |
|
|
| 香港・ドル小計 | 1,800,000.00 |
22,140,000.00
|
|
| 投資証券合計 |
|
925,382,880
|
| |
合 計 |
|
925,382,880
|
| ||
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 | 銘柄数 |
組入
|
合計金額に
| |
オーストラリア・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 1.6% | 50.4% |
香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 1.6% | 49.6% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 25,727,414,893円 |
Ⅱ 負債総額 | 29,592,996円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,697,821,897円 |
Ⅳ 発行済口数 | 26,891,499,310口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9556円 |
(1万口当たり純資産額) | (9,556円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
| 2026年7月31日現在 |
資本金の額 | 20億円 |
会社が発行する株式の総数 | 60,000,000株 |
発行済株式総数 | 33,870,060株 |
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
【画像・図表はPDF原本参照】
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
| 本 数(本) | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 651 | 18,024,577 |
単位型株式投資信託 | 65 | 586,103 |
追加型公社債投資信託 | 1 | 23,075 |
単位型公社債投資信託 | 97 | 123,239 |
合 計 | 814 | 18,756,996 |
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
|
|
| (単位:千円) |
|
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| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
資産の部 |
|
|
| |
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金及び預金 |
| 52,028,017 | 54,980,908 |
| 金銭の信託 |
| 31,752,052 | 36,381,304 |
| 顧客分別金信託 |
| 500,353 | 501,412 |
| 前払費用 |
| 644,114 | 857,142 |
| 未収入金 |
| 250,860 | 308,261 |
| 未収委託者報酬 |
| 15,384,824 | 21,216,928 |
| 未収運用受託報酬 |
| 4,912,858 | 6,826,524 |
| 未収投資助言報酬 |
| 292,775 | 196,680 |
| 未収収益 |
| 79,998 | 76,935 |
| 未収還付法人税等 |
| 125,792 | - |
| その他の流動資産 |
| 134,288 | 45,403 |
| 流動資産合計 |
| 106,105,936 | 121,391,502 |
| 固定資産 |
|
|
|
| 有形固定資産 | ※1 |
|
|
| 建物 |
| 1,157,214 | 1,062,810 |
| 器具備品 |
| 471,243 | 536,471 |
| 土地 |
| 710 | 710 |
| リース資産 |
| - | 6,958 |
| 有形固定資産合計 |
| 1,629,168 | 1,606,949 |
| 無形固定資産 |
|
|
|
| ソフトウェア |
| 2,074,805 | 1,889,246 |
| ソフトウェア仮勘定 |
| 511,487 | 377,243 |
| のれん |
| 2,436,327 | 2,131,786 |
| 顧客関連資産 |
| 7,218,790 | 6,663,498 |
| 電話加入権 |
| 12,706 | 12,706 |
| 商標権 |
| 24 | 18 |
| 無形固定資産合計 |
| 12,254,141 | 11,074,499 |
| 投資その他の資産 |
|
|
|
| 投資有価証券 |
| 9,257,612 | 8,303,862 |
| 関係会社株式 |
| 1,740,365 | 5,890,960 |
| 長期差入保証金 |
| 1,360,241 | 1,211,804 |
| 長期前払費用 |
| 75,691 | 76,123 |
| 会員権 |
| 90,479 | 90,479 |
| 繰延税金資産 |
| 942,908 | 1,781,455 |
| 貸倒引当金 |
| △ 20,750 | △ 20,750 |
| 投資その他の資産合計 |
| 13,446,548 | 17,333,936 |
| 固定資産合計 |
| 27,329,857 | 30,015,385 |
| 資産合計 |
| 133,435,793 | 151,406,888 |
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
負債の部 |
|
|
| |
| 流動負債 |
|
|
|
| リース債務 |
| - | 1,874 |
| 顧客からの預り金 |
| 51,505 | 18,479 |
| その他の預り金 |
| 172,482 | 142,066 |
| 未払金 |
|
|
|
| 未払収益分配金 |
| 1,974 | 2,147 |
| 未払償還金 |
| 1,253 | 4,839 |
| 未払手数料 |
| 6,763,424 | 9,472,310 |
| その他未払金 |
| 161,092 | 116,212 |
| 未払費用 |
| 7,518,259 | 9,408,121 |
| 未払消費税等 |
| 1,255,374 | 1,383,547 |
| 未払法人税等 |
| 503,871 | 5,081,645 |
| 賞与引当金 |
| 3,393,355 | 4,192,893 |
| その他の流動負債 |
| 34,270 | 49,577 |
| 流動負債合計 |
| 19,856,864 | 29,873,715 |
| 固定負債 |
|
|
|
| リース債務 |
| - | 5,779 |
| 退職給付引当金 |
| 4,542,870 | 4,318,398 |
| 固定負債合計 |
| 4,542,870 | 4,324,178 |
| 負債合計 |
| 24,399,734 | 34,197,893 |
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
| |
| 株主資本 |
|
|
|
| 資本金 |
| 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 |
|
|
|
| 資本準備金 |
| 8,628,984 | 8,628,984 |
| その他資本剰余金 |
| 73,466,962 | 73,466,962 |
| 資本剰余金合計 |
| 82,095,946 | 82,095,946 |
| 利益剰余金 |
|
|
|
| 利益準備金 |
| 284,245 | 284,245 |
| その他利益剰余金 |
|
|
|
| 繰越利益剰余金 |
| 24,744,514 | 32,716,691 |
| 利益剰余金合計 |
| 25,028,759 | 33,000,936 |
| 株主資本計 |
| 109,124,705 | 117,096,882 |
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
| その他有価証券評価差額金 |
| △ 88,646 | 112,111 |
| 評価・換算差額等合計 |
| △ 88,646 | 112,111 |
| 純資産合計 |
| 109,036,059 | 117,208,994 |
| 負債・純資産合計 |
| 133,435,793 | 151,406,888 |
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
|
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
|
|
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
| 営業収益 |
|
|
|
| 委託者報酬 |
| 78,891,124 | 88,700,475 |
| 運用受託報酬 |
| 13,102,509 | 17,306,102 |
| 投資助言報酬 |
| 1,360,859 | 862,045 |
| その他営業収益 |
|
|
|
| サービス支援手数料 |
| 400,872 | 413,133 |
| その他 |
| 10,391 | 9,237 |
| 営業収益計 |
| 93,765,757 | 107,290,995 |
| 営業費用 |
|
|
|
| 支払手数料 |
| 35,223,731 | 38,957,078 |
| 広告宣伝費 |
| 335,877 | 409,775 |
| 調査費 |
|
|
|
| 調査費 |
| 5,327,087 | 5,298,990 |
| 委託調査費 |
| 14,077,571 | 16,236,388 |
| 営業雑経費 |
|
|
|
| 通信費 |
| 51,489 | 53,152 |
| 印刷費 |
| 421,006 | 404,493 |
| 協会費 |
| 44,372 | 47,803 |
| 諸会費 |
| 42,328 | 39,268 |
| 情報機器関連費 |
| 5,313,187 | 5,809,669 |
| 販売促進費 |
| 44,315 | 58,603 |
| その他 |
| 410,566 | 415,812 |
| 営業費用合計 |
| 61,291,534 | 67,731,037 |
| 一般管理費 |
|
|
|
| 給料 |
|
|
|
| 役員報酬 |
| 223,068 | 294,622 |
| 給料・手当 |
| 8,380,787 | 8,781,442 |
| 賞与 |
| 1,098,999 | 1,442,462 |
| 賞与引当金繰入額 |
| 3,379,790 | 4,156,281 |
| 交際費 |
| 54,024 | 59,278 |
| 寄付金 |
| 24,878 | 23,587 |
| 事務委託費 |
| 2,225,175 | 2,448,098 |
| 旅費交通費 |
| 242,135 | 280,926 |
| 租税公課 |
| 413,678 | 538,048 |
| 不動産賃借料 |
| 1,225,686 | 1,193,365 |
| 退職給付費用 |
| 803,656 | 581,615 |
| 固定資産減価償却費 |
| 3,349,674 | 1,799,495 |
| のれん償却費 |
| 304,540 | 304,540 |
| 諸経費 |
| 356,081 | 485,619 |
| 一般管理費合計 |
| 22,082,177 | 22,389,385 |
| 営業利益 |
| 10,392,045 | 17,170,572 |
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
|
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
|
|
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
| 営業外収益 |
|
|
|
| 受取配当金 |
| 388,907 | 11,007 |
| 受取利息 |
| 46,258 | 217,478 |
| 金銭の信託運用益 |
| - | 392,775 |
| 時効成立分配金・償還金 |
| 506 | 327 |
| 原稿・講演料 |
| 2,440 | 1,755 |
| 還付加算金 |
| - | 780 |
| 投資有価証券償還益 |
| 115 | 24,382 |
| 投資有価証券売却益 |
| 826 | 516 |
| 投資事業組合運用益 |
| 36,683 | 97,602 |
| 為替差益 |
| 75,948 | 204,072 |
| 不動産賃貸料 |
| 117,054 | - |
| 雑収入 |
| 41,618 | 24,076 |
| 営業外収益合計 |
| 710,359 | 974,775 |
| 営業外費用 |
|
|
|
| 金銭の信託運用損 |
| 88,979 | - |
| 投資有価証券償還損 |
| 137,207 | 81,540 |
| 投資有価証券売却損 |
| 93 | 4,038 |
| 投資事業組合運用損 |
| 56,719 | 40,067 |
| 雑損失 |
| 4,818 | 729 |
| 営業外費用合計 |
| 287,820 | 126,376 |
| 経常利益 |
| 10,814,585 | 18,018,971 |
| 特別利益 |
|
|
|
| 子会社株式売却益 | ※1 | 672,682 | - |
| 特別利益合計 |
| 672,682 | - |
| 特別損失 |
|
|
|
| 固定資産除却損 | ※2 | 76,933 | 1,799 |
| 固定資産売却損 |
| 204 | - |
| 投資有価証券評価損 |
| 3,191 | - |
| 特別損失合計 |
| 80,328 | 1,799 |
| 税引前当期純利益 |
| 11,406,939 | 18,017,172 |
| 法人税、住民税及び事業税 |
| 3,062,795 | 6,301,878 |
| 法人税等調整額 |
| △ 162,825 | △ 930,951 |
| 法人税等合計 |
| 2,899,969 | 5,370,927 |
| 当期純利益 |
| 8,506,969 | 12,646,245 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 |
資本剰余金
| 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 27,075,963 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| |
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △ 10,838,419 | |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 8,506,969 | |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
|
|
|
|
| |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △ 2,331,449 | |
当期末残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 24,744,514 | |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 |
その他有価証券
|
評価・換算
| |
|
利益剰余金
| ||||
| |||||
当期首残高 | 27,360,208 | 111,456,155 | △ 50,045 | △ 50,045 | 111,406,109 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ 10,838,419 | △ 10,838,419 |
|
| △ 10,838,419 |
当期純利益 | 8,506,969 | 8,506,969 |
|
| 8,506,969 |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
| △ 38,600 | △ 38,600 | △ 38,600 |
当期変動額合計 | △ 2,331,449 | △ 2,331,449 | △ 38,600 | △ 38,600 | △ 2,370,050 |
当期末残高 | 25,028,759 | 109,124,705 | △ 88,646 | △ 88,646 | 109,036,059 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
|
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 |
資本剰余金
| 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 24,744,514 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| |
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △ 4,674,068 | |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 12,646,245 | |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
|
|
|
|
| |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 7,972,177 | |
当期末残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 32,716,691 | |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 |
その他有価証券
|
評価・換算
| |
|
利益剰余金
| ||||
| |||||
当期首残高 | 25,028,759 | 109,124,705 | △ 88,646 | △ 88,646 | 109,036,059 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ 4,674,068 | △ 4,674,068 |
|
| △ 4,674,068 |
当期純利益 | 12,646,245 | 12,646,245 |
|
| 12,646,245 |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
| 200,758 | 200,758 | 200,758 |
当期変動額合計 | 7,972,177 | 7,972,177 | 200,758 | 200,758 | 8,172,935 |
当期末残高 | 33,000,936 | 117,096,882 | 112,111 | 112,111 | 117,208,994 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託:時価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~30年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
(未適用の会計基準等)
1.リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.金融商品会計に関する実務指針
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(1)概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。
(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物 器具備品 リース資産 | 470,078千円 1,594,310千円 -千円 | 568,326千円 1,028,321千円 1,562千円 |
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
当座借越極度額の総額 借入実行残高 差引額 | 10,000,000千円 -千円 10,000,000千円 | 10,000,000千円 -千円 10,000,000千円 |
(損益計算書関係)
※1 子会社株式売却益
前事業年度において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。
※2 固定資産除却損
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
建物 器具備品 ソフトウェア | 74,175千円 2,757千円 -千円 | -千円 882千円 917千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
| 当期首株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
普通株式 | 33,870,060株 | - | - | 33,870,060株 |
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 一株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,838,419 | 320.00 | 2024年 3月31日 | 2024年 6月27日 |
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 一株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,674,068 | 138.00 | 2025年 3月31日 | 2025年 6月25日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
| 当期首株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
普通株式 | 33,870,060株 | - | - | 33,870,060株 |
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 一株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,674,068 | 138.00 | 2025年 3月31日 | 2025年 6月25日 |
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 一株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 6,943,362 | 205.00 | 2026年 3月31日 | 2026年 6月26日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
1年以内 | 1,129,463 | 1,129,267 |
1年超 | 4,517,068 | 3,387,801 |
合計 | 5,646,531 | 4,517,068 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
また、資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。
金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。
金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、及び投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。
また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 31,752,052 | 31,752,052 | - |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 7,659,105 | 7,659,105 | - |
資産計 | 39,411,157 | 39,411,157 | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 36,381,304 | 36,381,304 | - |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 6,158,174 | 6,158,174 | - |
資産計 | 42,539,478 | 42,539,478 | - |
(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円) | ||
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
その他有価証券 (1)非上場株式 (2)組合出資金等 |
40,367 1,558,139 |
40,398 2,105,289 |
合計 | 1,598,506 | 2,145,687 |
子会社株式及び関連会社株式 非上場株式 |
1,740,365 |
5,890,960 |
合計 | 1,740,365 | 5,890,960 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)金銭の信託 (2)投資有価証券 その他有価証券 | -
- | 31,752,052
7,659,105 | -
- | 31,752,052
7,659,105 |
資産計 | - | 39,411,157 | - | 39,411,157 |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)金銭の信託 (2)投資有価証券 その他有価証券 | -
- | 36,381,304
6,158,174 | -
- | 36,381,304
6,158,174 |
資産計 | - | 42,539,478 | - | 42,539,478 |
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)投資有価証券
その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式1,740,365千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2026年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式5,890,960千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等 |
708,609 |
686,216 |
22,393 |
小計 | 708,609 | 686,216 | 22,393 |
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等 |
6,950,495 |
7,083,155 |
△132,659 |
小計 | 6,950,495 | 7,083,155 | △132,659 |
合計 | 7,659,105 | 7,769,371 | △110,265 |
(注)組合出資金等(貸借対照表計上額 1,598,506千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。前事業年度において、その他有価証券に含まれる株式について3,191千円減損処理を行っております。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等 |
5,240,883 |
5,125,724 |
115,159 |
小計 | 5,240,883 | 5,125,724 | 115,159 |
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等 |
917,290 |
1,002,997 |
△85,707 |
小計 | 917,290 | 1,002,997 | △85,707 |
合計 | 6,158,174 | 6,128,721 | 29,452 |
(注)組合出資金等(貸借対照表計上額 2,145,687千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
10,732 | 826 | 93 |
(単位:千円) | ||
償還額 | 償還益の合計額 | 償還損の合計額 |
1,791,952 | 115 | 137,207 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
1,007,832 | 516 | 4,038 |
(単位:千円) | ||
償還額 | 償還益の合計額 | 償還損の合計額 |
3,238,685 | 24,382 | 81,540 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、投資有価証券について3,191千円(その他有価証券3,191千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 4,941,989 | 4,542,870 |
勤務費用 | 430,325 | 409,054 |
利息費用 | 21,674 | 52,697 |
数理計算上の差異の発生額 | △153,045 | △219,105 |
退職給付の支払額 | △698,074 | △467,117 |
過去勤務費用の発生額 | - | - |
退職給付債務の期末残高 | 4,542,870 | 4,318,398 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 4,542,870 | 4,318,398 |
未認識数理計算上の差異 | - | - |
未認識過去勤務費用 | - | - |
退職給付引当金 | 4,542,870 | 4,318,398 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 430,325 | 409,054 |
利息費用 | 21,674 | 52,697 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △153,045 | △219,105 |
過去勤務費用の費用処理額 | - | - |
その他 | 224,756 | 49,206 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 523,711 | 291,853 |
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
割引率 | 1.160% | 1.960% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度279,945千円、当事業年度289,762千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 |
| 当事業年度 |
| (2025年3月31日) |
| (2026年3月31日) |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
退職給付引当金 | 1,431,912 |
| 1,361,159 |
賞与引当金 | 1,039,045 |
| 1,321,600 |
調査費 | 439,517 |
| 447,941 |
未払金 | 128,135 |
| 287,665 |
未払事業税 | 13,007 |
| 266,759 |
ソフトウェア償却 | 110,261 |
| 161,172 |
子会社株式評価損 | 50,907 |
| 50,907 |
その他有価証券評価差額金 | 47,871 |
| 27,015 |
その他 | 22,468 |
| 96,909 |
繰延税金資産小計 | 3,283,127 |
| 4,021,131 |
評価性引当額 | △62,724 |
| △60,723 |
繰延税金資産合計 | 3,220,403 |
| 3,960,408 |
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
無形固定資産 | 2,270,365 |
| 2,100,334 |
その他有価証券評価差額金 | 7,129 |
| 78,617 |
繰延税金負債合計 | 2,277,494 |
| 2,178,952 |
繰延税金資産(負債)の純額 | 942,908 |
| 1,781,455 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.6% |
| - |
(調整) |
|
|
|
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 | △3.8 |
| - |
受取配当等永久に益金に算入されない項目 | △0.9 |
| - |
評価性引当額の増減 | △0.9 |
| - |
外国税額控除 | △0.3 |
| - |
のれん償却費 | 0.8 |
| - |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 |
| - |
その他 | △0.2 |
| - |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.4 |
| - |
|
|
|
|
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | |||||
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客への 営業収益 | 78,891,124 | 13,102,509 | 1,360,859 | 411,264 | 93,765,757 |
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | |||||
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客への 営業収益 | 88,700,475 | 17,306,102 | 862,045 | 422,371 | 107,290,995 |
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金、出資金 又は基金 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 の 子会社 | ㈱三井住友 銀行 | 東京都 千代田区 | 1,770,996,505 | 銀行業 | % - | 投信の販売委託 | 委託販売 手数料 | 8,327,979 | 未払 手数料 | 2,117,600 |
親会社 の 子会社 | SMBC日興 証券㈱ | 東京都 千代田区 | 135,000,000 | 証券業 | % - | 投信の販売委託 | 委託販売 手数料 | 7,176,048 | 未払 手数料 | 1,490,173 |
親会社 の 子会社 | SMBC Americas Holdings, Inc. | アメリカ合衆国 デラウエア州ウィルミントン市 | 米ドル 3,010.50 | 銀行業 (銀行持株会社) | %
- | - | 子会社株式の売却(売却価格) | 773,585 | - | - |
子会社株式売却益 | 672,682 | |||||||||
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
子会社株式の売却及び子会社株式売却益
取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金、出資金 又は基金 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 の 子会社 | ㈱三井住友 銀行 | 東京都 千代田区 | 1,771,093,147 | 銀行業 | % - | 投信の販売委託 | 委託販売 手数料 | 9,249,401 | 未払 手数料 | 2,456,883 |
親会社 の 子会社 | SMBC日興 証券㈱ | 東京都 千代田区 | 135,000,000 | 証券業 | % - | 投信の販売委託 | 委託販売 手数料 | 8,149,746 | 未払 手数料 | 2,183,491 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 3,219.24円 | 3,460.54円 |
1株当たり当期純利益 | 251.16円 | 373.37円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり当期純利益 |
|
|
当期純利益(千円) | 8,506,969 | 12,646,245 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 8,506,969 | 12,646,245 |
期中平均株式数(株) | 33,870,060 | 33,870,060 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 | 株式会社りそな銀行 |
(ロ)資本金の額 | 279,928百万円(2026年3月末現在) |
(ハ)事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 | 株式会社日本カストディ銀行 |
・ 資本金の額 | 51,000百万円(2026年3月末現在) |
・ 事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
ロ 販売会社
名称 |
資本金の額(百万円)
| 事業の内容 |
PayPay銀行株式会社 | 72,216 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社常陽銀行 | 85,113 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社きらぼし銀行 | 43,734 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社横浜銀行 | 215,628 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社北陸銀行 | 140,409 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社北國銀行 | 27,284 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社京都銀行 | 42,103 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社関西みらい銀行 | 38,971 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社南都銀行 | 37,924 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社福岡銀行 | 82,329 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社十八親和銀行 | 36,878 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社京葉銀行 | 49,759 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社大光銀行 | 10,000 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社名古屋銀行 | 25,090 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社みなと銀行 | 39,984 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社徳島大正銀行 | 14,173 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社香川銀行 | 14,105 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社熊本銀行 | 10,000 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
岐阜信用金庫 | 19,913 | 信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。 |
おかやま信用金庫 | 1,764 | 信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。 |
広島信用金庫 | 3,400 | 信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。 |
労働金庫連合会 | 160,000 | 労働金庫法に基づき、労働金庫連合会の事業を営んでいます。 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
岡三証券株式会社 | 5,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
京銀証券株式会社 | 3,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
極東証券株式会社 | 5,251 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
岩井コスモ証券株式会社 | 13,500 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
GMOクリック証券株式会社 | 4,346 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
立花証券株式会社 | 6,695 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
大和証券株式会社 | 100,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ちばぎん証券株式会社 | 4,374 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
むさし証券株式会社 | 5,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東洋証券株式会社 | 13,494 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
日産証券株式会社 | 1,500 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
野村證券株式会社 | 10,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
浜銀TT証券株式会社 | 3,307 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
松井証券株式会社 | 11,945 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
岡三にいがた証券株式会社 | 852 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
水戸証券株式会社 | 12,272 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
明和證券株式会社 | 511 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
豊証券株式会社 | 2,540 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
※岐阜信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※おかやま信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※広島信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※GMOクリック証券株式会社の資本金の額は、2025年12月末現在です。
※楽天証券株式会社の資本金の額は、2025年12月末現在です。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
(イ)名称 | スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド |
(ロ)資本金の額 | 10百万香港ドル(2026年3月末現在) |
(ハ)事業の内容 | 香港証券・先物取引監察委員会(SFC)に登録された投資顧問業者です。 |
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドおよび日本を除くアジア・オセアニア地域の不動産投資信託(リート)の運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
委託会社は、投資顧問会社であるスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド株式を100.0%保有しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年 4月 1日 | 臨時報告書 |
2026年 4月16日 | 有価証券届出書 |
2026年 4月16日 | 有価証券報告書 |
2026年 7月 1日 | 臨時報告書 |


