株式会社鈴木|内部統制報告書-第57期(2025/07/01-2026/06/30)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 内部統制報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年9月24日 |
【会社名】 | 株式会社鈴木 |
【英訳名】 | SUZUKI CO.,LTD. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 鈴木 教義 |
【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
【本店の所在の場所】 | 長野県須坂市大字小河原2150番地1 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長鈴木教義は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、内部統制が有効に機能しない固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長鈴木教義は、2026年6月30日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る
内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下、「全社的な内部統制」)
の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの
評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を
識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行
いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は一般的な製造業の連結グループであり、主に売上高が事業活動の規模を表すと考えており、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適切と判断し、各事業拠点の当連結会計年度事業計画の売上高(連結会社間取引消去前)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度事業計画の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を重要な事業拠点といたしました。選定したそれらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至るプロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務プロセスとして、固定資産の減損プロセス等を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長鈴木教義は、2026年6月30日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。


