アムンディ・ジャパン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月19日提出 |
【発行者名】 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 藤川 克己 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 |
【事務連絡者氏名】 | 石津 有希 |
【電話番号】 | 050-4561-2573 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算) |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 上限 1兆円 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)
ただし、愛称として「円のソムリエ(年1回決算)」という名称を用いることがあります(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 発行価格
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
※基準価額とは、投資信託財産に属する資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の照会方法
ファンドの基準価額については、委託会社(照会先は「(12) その他 ⑥ その他」をご覧ください。)または委託会社が指定する販売会社(販売会社については委託会社にご照会ください。)にお問合せください。
(5)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
(7)【申込期間】
2026年10月20日から2027年4月16日まで
申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込の取扱いを行います。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください。)までに取得申込金額を当該販売会社において支払うものとします。
ファンドの振替受益権にかかる各取得申込日における発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売会社にお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
① 取得申込みの方法等
受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 確定拠出年金制度の利用による取得申込者の制限について
確定拠出年金法に基づいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンドの取得申込みを行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用指図に基づいてファンドの取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)等に限るものとします。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約(換金)代金は、社振法および「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑤ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
該当事項はありません。
⑥ その他
お問合せ先
【画像・図表はPDF原本参照】
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
② ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
◆資金動向や市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
信託金の限度額は1兆円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
〔ファンドの商品分類〕
ファンドは、追加型投信/内外/債券に属しています。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型/ 追加型 | 投資対象 地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資 形態 | 為替 ヘッジ |
単位型
追加型
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
|
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産※ (投資信託証券(債券))
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリー ファンド
ファンド・ オブ・ファンズ |
あり (フルヘッジ)
なし |
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
○商品分類の定義
・単位型/追加型
「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
・投資対象地域
「内外」………目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産(収益の源泉)
「債券」……目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
○属性区分の定義
・投資対象資産
「その他資産(投資信託証券(債券))」…目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実質的に債券を投資対象とするものをいいます。
・決算頻度
「年1回」…目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
・投資対象地域
「グローバル(日本を含む)」…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資形態
「ファミリーファンド」…目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいいます。
・為替ヘッジ
「為替ヘッジあり(フルヘッジ)」…目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
※ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
*上記は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。商品分類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2018年1月12日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
ファンドの関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※ 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金および償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
② 委託会社の概況
【画像・図表はPDF原本参照】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
この投資信託は安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
① アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の国債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。このほか、日本を含む世界の国債等に直接投資する場合があります。
② 主として、世界各国のうち信用力の高い国の国債等に実質的に投資を行い、トップダウンによる地域・国配分およびボトムアップによる銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドにおいて為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下同じ)
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10. コマーシャル・ぺーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券、14.の証券のうち投資法人債券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
マザーファンド概要
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
設定日:2011年1月31日
1. 運用の基本方針
この投資信託は安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
日本を含む世界各国の国債等を主な投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として日本を含む世界の国債等に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の地方債、政府機関債等に投資することがあります。
② 主として、世界各国のうち信用力の高い国の国債等に投資を行い、トップダウンによる地域・国配分およびボトムアップによる銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(3)【運用体制】
委託会社では、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行います。月次で開催する投資運用委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
【画像・図表はPDF原本参照】
*運用成果のチェック:投資運用委員会(8名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(原則として毎年1月18日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により収益分配を行います。なお、第1回決算日は、2019年1月18日です。
1) 分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1) 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
2) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1) 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のために販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から支払います(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します)。
2) 上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3) 上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4) 受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款で定める主な投資制限
1)外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
2)株式への投資制限
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
5)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
6)資金の借入れの制限
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
7)受託会社による資金の立替え
(a) 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b) 投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
(c) 立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令等に基づく主な投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動による影響があります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
ファンドは主として日本を含む世界の国債等を実質投資対象としています。債券の価格はその発行体の政治状況および財政状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が値下がりするリスクがあります。ファンドが実質的に投資する債券の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
②金利変動リスク
債券価格は、金利変動により変動します。一般的に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因になり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。償還までの期間が長い債券ほど、金利が上昇した場合に、価格の下落幅が大きくなる傾向があります。
③信用リスク
発行体の財務内容の悪化等により債券の元金や利金等の支払といった発行体による債務の履行が遅滞する、あるいは履行されない、また為替取引等の金融取引の相手方が債務を履行しないリスクです。ファンドが投資する債券の発行体の政治状況および財政状況、また為替取引等の取引相手方等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化といった事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には投資する債券の価格が下落する、また為替取引に困難が生じることから、不測のコスト上昇等を招くことがあります。この場合、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
ファンドは格付の高い国債等に実質的に投資することにより、信用リスクの低減を図りますが、格付の引下げなどの影響による価格の下落リスクを完全に排除できるものではありません。
④流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、債券等を市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。このような場合には、当該債券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
① 為替変動による影響
ファンドが実質的に投資する外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替変動の影響の低減を図りますが、当該為替ヘッジによって為替変動による影響を完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける可能性があります。なお、為替ヘッジを行う際に円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。
② ファンドの繰上償還
ファンドの純資産総額が30億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
③ ファミリーファンド方式の留意点
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを他のファンド(ベビーファンド)が投資対象としている場合、当該他のファンドにおいて追加設定または一部解約等に伴う資金変動等があり、その結果として当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
④ 分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額はあらかじめ確定しているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準および市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。
⑤ 規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑥ 流動性リスクに関する留意事項
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑦ その他の留意点
・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止することがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者・登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動による影響があります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他費用等がかかります。
(本書作成日現在、お申込手数料はありません。)
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
なお、流動性リスク管理体制は以下のとおりです。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.627%(税抜0.57%)以内を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
【画像・図表はPDF原本参照】
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、委託会社の定める時期または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほかに、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコールローンの取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。当該諸費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
*費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
*費用については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2026年4月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収されます。
なお、原則として、申告分離課税※または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告不要制度を選択することができます。
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税※が適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
税率 | 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) |
※申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
税率 | 15.315%(所得税15.315%) |
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などにより把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)※を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は2026年7月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
2026年7月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 113,592,949 | 99.92 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 88,724 | 0.07 |
合計(純資産総額) | 113,681,673 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年7月末日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド | 102,576,259 | 1.1290 | 115,815,439 | 1.1074 | 113,592,949 | 99.92 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 国内 | 99.92 |
合計 |
| 99.92 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 8,964,154 | 8,964,154 | 1.0276 | 1.0276 |
第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 39,657,783 | 39,657,783 | 1.0426 | 1.0426 |
第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 60,885,622 | 60,885,622 | 1.0343 | 1.0343 |
第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 74,465,810 | 74,465,810 | 0.9975 | 0.9975 |
第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 94,326,521 | 94,326,521 | 0.8522 | 0.8522 |
第6期計算期間末 | (2024年 1月18日) | 119,182,300 | 119,182,300 | 0.8491 | 0.8491 |
第7期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 123,289,347 | 123,289,347 | 0.8353 | 0.8353 |
第8期計算期間末 | (2026年 1月19日) | 115,606,470 | 115,606,470 | 0.7851 | 0.7851 |
| 2025年 7月末日 | 123,398,097 | ― | 0.8178 | ― |
| 8月末日 | 120,454,860 | ― | 0.8154 | ― |
| 9月末日 | 120,525,183 | ― | 0.8124 | ― |
| 10月末日 | 123,959,653 | ― | 0.8138 | ― |
| 11月末日 | 122,165,170 | ― | 0.8066 | ― |
| 12月末日 | 118,903,451 | ― | 0.7928 | ― |
| 2026年 1月末日 | 115,317,598 | ― | 0.7872 | ― |
| 2月末日 | 116,567,982 | ― | 0.7943 | ― |
| 3月末日 | 113,821,180 | ― | 0.7809 | ― |
| 4月末日 | 112,774,476 | ― | 0.7744 | ― |
| 5月末日 | 112,411,469 | ― | 0.7712 | ― |
| 6月末日 | 112,974,416 | ― | 0.7717 | ― |
| 7月末日 | 113,681,673 | ― | 0.7668 | ― |
②【分配の推移】
| 期間 | 1口当たり分配金(円) |
第1期計算期間 | 2018年 1月12日~2019年 1月18日 | 0.0000 |
第2期計算期間 | 2019年 1月19日~2020年 1月20日 | 0.0000 |
第3期計算期間 | 2020年 1月21日~2021年 1月18日 | 0.0000 |
第4期計算期間 | 2021年 1月19日~2022年 1月18日 | 0.0000 |
第5期計算期間 | 2022年 1月19日~2023年 1月18日 | 0.0000 |
第6期計算期間 | 2023年 1月19日~2024年 1月18日 | 0.0000 |
第7期計算期間 | 2024年 1月19日~2025年 1月20日 | 0.0000 |
第8期計算期間 | 2025年 1月21日~2026年 1月19日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間 | 2018年 1月12日~2019年 1月18日 | 2.8 |
第2期計算期間 | 2019年 1月19日~2020年 1月20日 | 1.5 |
第3期計算期間 | 2020年 1月21日~2021年 1月18日 | △0.8 |
第4期計算期間 | 2021年 1月19日~2022年 1月18日 | △3.6 |
第5期計算期間 | 2022年 1月19日~2023年 1月18日 | △14.6 |
第6期計算期間 | 2023年 1月19日~2024年 1月18日 | △0.4 |
第7期計算期間 | 2024年 1月19日~2025年 1月20日 | △1.6 |
第8期計算期間 | 2025年 1月21日~2026年 1月19日 | △6.0 |
第9期中間計算期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月19日 | △1.8 |
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
第1期計算期間 | 2018年 1月12日~2019年 1月18日 | 8,723,526 | ― | 8,723,526 |
第2期計算期間 | 2019年 1月19日~2020年 1月20日 | 36,169,288 | 6,856,803 | 38,036,011 |
第3期計算期間 | 2020年 1月21日~2021年 1月18日 | 32,843,424 | 12,011,919 | 58,867,516 |
第4期計算期間 | 2021年 1月19日~2022年 1月18日 | 37,318,894 | 21,531,491 | 74,654,919 |
第5期計算期間 | 2022年 1月19日~2023年 1月18日 | 61,154,605 | 25,129,220 | 110,680,304 |
第6期計算期間 | 2023年 1月19日~2024年 1月18日 | 56,096,536 | 26,409,322 | 140,367,518 |
第7期計算期間 | 2024年 1月19日~2025年 1月20日 | 40,469,711 | 33,231,278 | 147,605,951 |
第8期計算期間 | 2025年 1月21日~2026年 1月19日 | 28,968,730 | 29,328,771 | 147,245,910 |
第9期中間計算期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月19日 | 10,909,771 | 9,900,484 | 148,255,197 |
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
投資状況
2026年7月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 7,090,641,100 | 66.16 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,626,447,083 | 33.83 |
合計(純資産総額) | 10,717,088,183 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2026年7月末日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 第381回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 95.46 | 1,050,060,000 | 94.94 | 1,044,340,000 | 2.1 | 2035/12/20 | 9.74 |
2 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 1,130,000,000 | 92.13 | 1,041,069,000 | 91.69 | 1,036,187,400 | 1.4 | 2034/9/20 | 9.66 |
3 | 日本 | 国債証券 | 第382回利付国債(10年) | 1,050,000,000 | 97.62 | 1,025,010,000 | 97.07 | 1,019,308,500 | 2.4 | 2036/3/20 | 9.51 |
4 | 日本 | 国債証券 | 第378回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 91.16 | 911,600,000 | 90.71 | 907,120,000 | 1.4 | 2035/3/20 | 8.46 |
5 | 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 90.48 | 904,800,000 | 90.04 | 900,430,000 | 1.1 | 2034/6/20 | 8.40 |
6 | 日本 | 国債証券 | 第374回利付国債(10年) | 900,000,000 | 88.95 | 800,550,000 | 88.51 | 796,626,000 | 0.8 | 2034/3/20 | 7.43 |
7 | 日本 | 国債証券 | 第380回利付国債(10年) | 800,000,000 | 92.61 | 740,952,000 | 92.13 | 737,072,000 | 1.7 | 2035/9/20 | 6.87 |
8 | 日本 | 国債証券 | 第373回利付国債(10年) | 740,000,000 | 88.19 | 652,606,000 | 87.77 | 649,557,200 | 0.6 | 2033/12/20 | 6.06 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
国債証券 | 国内 | 66.16 |
合計 |
| 66.16 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1)お申込みの受付場所
ファンドの取得申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っております。
2)申込手続きと申込価額
原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込金額を販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行休業日のいずれかに該当する場合は、お申込みできません。
申込価額は、申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。委託会社の照会先は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
* 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
3)申込単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
* 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
1)途中換金※の受付
※途中換金とは投資信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに換金(解約)請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
(b) 途中換金の実行の請求日が、ニューヨークまたはロンドンの銀行休業日のいずれかに該当する場合は、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、途中換金の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として5営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
3)換金単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、販売会社および委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 2)」のお問合せ先をご参照ください。)に問合せることにより知ることができます。
5)途中換金の実行の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
6)換金制限
委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
7)受益権の買取
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
8)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
9)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受益権の買取を中止することおよび既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
※買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。
* 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および投資信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
公社債等 | 原則として、基準価額計算日※1における以下のいずれかの価額で評価します。※2 ■日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値) ■金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。) ■価格情報会社の提供する価額 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。 |
予約為替 | 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。 |
投資信託受益証券 (親投資信託) | 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。 |
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。
【画像・図表はPDF原本参照】
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2018年1月12日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
(4)【計算期間】
1)この信託の計算期間は、原則として毎年1月19日から翌年1月18日までとします。ただし、第1期計算期間は投資信託契約締結日から2019年1月18日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.投資信託契約の一部を解約することにより投資信託財産の純資産総額が30億円を下回った場合
ⅱ.信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1) 委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2)前記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下2)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
4)前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記1)から3)までの規定による投資信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
2.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合
<信託の終了の手続>
【画像・図表はPDF原本参照】
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)投資信託約款の変更等」の(b)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)投資信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、投資信託約款は「2)投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項((a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下(c)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) 前記(b)から前記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 前記(a)から前記(f)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>
【画像・図表はPDF原本参照】
3)反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、ファンドの投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎決算時および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
【画像・図表はPDF原本参照】
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。
7)その他
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1) 受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧および謄写の請求をすることができます。
第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2025年1月21日から2026年1月19日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 第7期計算期間末 (2025年 1月20日) | 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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コール・ローン | 555,956 | 1,347,109 |
親投資信託受益証券 | 123,154,899 | 115,041,414 |
未収利息 | 1 | 22 |
流動資産合計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
資産合計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
負債の部 |
|
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流動負債 |
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未払解約金 | - | 367,823 |
未払受託者報酬 | 20,440 | 20,040 |
未払委託者報酬 | 367,843 | 360,640 |
その他未払費用 | 33,226 | 33,572 |
流動負債合計 | 421,509 | 782,075 |
負債合計 | 421,509 | 782,075 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 147,605,951 | 147,245,910 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,316,604 | △31,639,440 |
(分配準備積立金) | 582,251 | 813,411 |
元本等合計 | 123,289,347 | 115,606,470 |
純資産合計 | 123,289,347 | 115,606,470 |
負債純資産合計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第7期計算期間 自 2024年 1月19日 至 2025年 1月20日 | 第8期計算期間 自 2025年 1月21日 至 2026年 1月19日 |
営業収益 |
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|
受取利息 | 264 | 2,475 |
有価証券売買等損益 | △1,241,405 | △6,713,485 |
営業収益合計 | △1,241,141 | △6,711,010 |
営業費用 |
|
|
支払利息 | 43 | - |
受託者報酬 | 39,962 | 40,225 |
委託者報酬 | 719,229 | 723,972 |
その他費用 | 64,992 | 66,075 |
営業費用合計 | 824,226 | 830,272 |
営業利益又は営業損失(△) | △2,065,367 | △7,541,282 |
経常利益又は経常損失(△) | △2,065,367 | △7,541,282 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △2,065,367 | △7,541,282 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △59,262 | △636,441 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,185,218 | △24,316,604 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,021,608 | 4,876,077 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,021,608 | 4,876,077 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,146,889 | 5,294,072 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,146,889 | 5,294,072 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,316,604 | △31,639,440 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 | |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 計算期間の取扱い |
ファンドの計算期間は前期末及び当期末が休日のため、2025年 1月21日から2026年 1月19日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第7期計算期間末(2025年 1月20日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
第8期計算期間末(2026年 1月19日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第7期計算期間末 (2025年 1月20日) | 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) | |
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
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|
| 期首元本額 | 140,367,518円 | 147,605,951円 |
| 期中追加設定元本額 | 40,469,711円 | 28,968,730円 |
| 期中一部解約元本額 | 33,231,278円 | 29,328,771円 |
2. | 計算期間末日における受益権の総数 | 147,605,951口 | 147,245,910口 |
3. | 元本の欠損 |
|
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| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 24,316,604円 | 31,639,440円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期計算期間 自 2024年 1月19日 至 2025年 1月20日 | 第8期計算期間 自 2025年 1月21日 至 2026年 1月19日 | ||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||
| 計算期間末における分配対象収益額は2,163,355円(1万口当たり146円)ですが、分配を行っておりません。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| 計算期間末における分配対象収益額は2,505,612円(1万口当たり170円)ですが、分配を行っておりません。 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 220,962円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 334,634円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 |
C | 収益調整金額 | 1,581,104円 | C | 収益調整金額 | 1,692,201円 |
D | 分配準備積立金額 | 361,289円 | D | 分配準備積立金額 | 478,777円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) | 2,163,355円 | E | 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) | 2,505,612円 |
F | 当ファンドの期末残存受益権口数 | 147,605,951口 | F | 当ファンドの期末残存受益権口数 | 147,245,910口 |
G | 1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000) | 146円 | G | 1万口当たり分配対象収益額(E/F×10,000) | 170円 |
H | 1万口当たり分配金額 | 0円 | H | 1万口当たり分配金額 | 0円 |
I | 分配金額(F×H/10,000) | 0円 | I | 分配金額(F×H/10,000) | 0円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
項目 | 第7期計算期間 自 2024年 1月19日 至 2025年 1月20日 | 第8期計算期間 自 2025年 1月21日 至 2026年 1月19日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。 また、金利変動リスク、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第7期計算期間末 (2025年 1月20日) | 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) |
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第7期計算期間末 (2025年 1月20日) | 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) |
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | △1,216,906 | △6,313,684 |
合計 | △1,216,906 | △6,313,684 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期計算期間 自 2024年 1月19日 至 2025年 1月20日 | 第8期計算期間 自 2025年 1月21日 至 2026年 1月19日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
第7期計算期間末 (2025年 1月20日) | 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) | ||
1口当たり純資産額 | 0.8353円 | 1口当たり純資産額 | 0.7851円 |
(1万口当たり純資産額) | (8,353円) | (1万口当たり純資産額) | (7,851円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 円 | アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド | 101,833,597 | 115,041,414 |
|
小計 | 銘柄数:1 | 101,833,597 | 115,041,414 |
| |
| 組入時価比率:99.5% |
| 100.0% |
| |
| 合計 |
| 115,041,414 |
| |
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (2026年 1月19日) |
| 金額(円) |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 21,407,901 |
コール・ローン | 124,586,571 |
国債証券 | 15,478,335,824 |
派生商品評価勘定 | 4,384,135 |
未収利息 | 38,086,330 |
前払費用 | 1,800,004 |
流動資産合計 | 15,668,600,765 |
資産合計 | 15,668,600,765 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
流動負債合計 | - |
負債合計 | - |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 13,870,303,271 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 1,798,297,494 |
元本等合計 | 15,668,600,765 |
純資産合計 | 15,668,600,765 |
負債純資産合計 | 15,668,600,765 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価しております。 | |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2026年 1月19日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (2026年 1月19日) | |
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
|
| 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 27,244,355,708円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 241,569,869円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 13,615,622,306円 |
| 同期末における元本の内訳 |
|
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-01(適格機関投資家専用) | 1,212,478,353円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-05(適格機関投資家専用) | 599,811,124円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-08(適格機関投資家専用) | 663,773,791円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-11(適格機関投資家専用) | 331,011,636円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-02(適格機関投資家専用) | 1,590,252,154円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-05(適格機関投資家専用) | 1,048,159,235円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-08(適格機関投資家専用) | 211,503,055円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-11(適格機関投資家専用) | 195,851,266円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 7,497,589,156円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド年1回決算型(適格機関投資家専用) | 418,039,904円 |
| アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算) | 101,833,597円 |
| 合計 | 13,870,303,271円 |
2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 13,870,303,271口 |
3. | 元本の欠損 |
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | ―円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 2025年 1月21日 至 2026年 1月19日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク 、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は為替予約取引であり、為替変動リスクを回避し、外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取または支払にかかる円貨額を確定させるために行っております。 一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である社債券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジション並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項目 | (2026年 1月19日) |
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| (2)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (3)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | (2026年 1月19日) |
当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | △702,181,100 |
合計 | △702,181,100 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(通貨関連)
(2026年 1月19日)
区分 | 種類 | 契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 1,621,685,885 | - | 1,617,301,750 | 4,384,135 | |
デンマーククローネ | 1,621,685,885 | - | 1,617,301,750 | 4,384,135 | |
合計 | 1,621,685,885 | - | 1,617,301,750 | 4,384,135 | |
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
4.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2025年 1月21日 至 2026年 1月19日 |
該当事項はありません。 |
(1口当たり情報に関する注記)
(2026年 1月19日) | |
1口当たり純資産額 | 1.1297円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,297円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 額面 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | 円 | 第371回利付国債(10年) | 1,865,000,000 | 1,666,414,800 |
|
第372回利付国債(10年) | 2,405,000,000 | 2,203,653,400 |
| ||
第373回利付国債(10年) | 2,480,000,000 | 2,224,485,600 |
| ||
第374回利付国債(10年) | 2,445,000,000 | 2,217,346,050 |
| ||
第375回利付国債(10年) | 2,405,000,000 | 2,224,264,250 |
| ||
第378回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 1,123,800,000 |
| ||
第150回利付国債(20年) | 2,340,000,000 | 2,209,357,800 |
| ||
小計 | 銘柄数:7 | 15,140,000,000 | 13,869,321,900 |
| |
| 組入時価比率:88.5% |
| 89.6% |
| |
デンマーククローネ | DGB 2.25 11/15/33 | 67,000,000.00 | 65,620,470.00 |
| |
小計 | 銘柄数:1 | 67,000,000.00 | 65,620,470.00 |
| |
|
|
| (1,609,013,924) |
| |
| 組入時価比率:10.3% |
| 10.4% |
| |
| 合計 |
| 15,478,335,824 |
| |
|
|
|
| (1,609,013,924) |
|
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
1.当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2026年1月20日から2026年 7月19日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
【中間財務諸表】
【アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)】
(1)【中間貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) | 第9期中間計算期間末 (2026年 7月19日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 1,347,109 | 507,188 |
親投資信託受益証券 | 115,041,414 | 114,228,922 |
未収利息 | 22 | 34 |
流動資産合計 | 116,388,545 | 114,736,144 |
資産合計 | 116,388,545 | 114,736,144 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 367,823 | - |
未払受託者報酬 | 20,040 | 18,610 |
未払委託者報酬 | 360,640 | 334,994 |
その他未払費用 | 33,572 | 32,510 |
流動負債合計 | 782,075 | 386,114 |
負債合計 | 782,075 | 386,114 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 147,245,910 | 148,255,197 |
剰余金 |
|
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △31,639,440 | △33,905,167 |
(分配準備積立金) | 813,411 | 760,090 |
元本等合計 | 115,606,470 | 114,350,030 |
純資産合計 | 115,606,470 | 114,350,030 |
負債純資産合計 | 116,388,545 | 114,736,144 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第8期中間計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 7月20日 | 第9期中間計算期間 自 2026年 1月20日 至 2026年 7月19日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 1,201 | 1,686 |
有価証券売買等損益 | △1,889,008 | △1,607,492 |
営業収益合計 | △1,887,807 | △1,605,806 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 20,185 | 18,610 |
委託者報酬 | 363,332 | 334,994 |
その他費用 | 32,503 | 32,510 |
営業費用合計 | 416,020 | 386,114 |
営業利益又は営業損失(△) | △2,303,827 | △1,991,920 |
経常利益又は経常損失(△) | △2,303,827 | △1,991,920 |
中間純利益又は中間純損失(△) | △2,303,827 | △1,991,920 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △154,453 | △18,358 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,316,604 | △31,639,440 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,891,193 | 2,127,475 |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,891,193 | 2,127,475 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,623,977 | 2,419,640 |
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,623,977 | 2,419,640 |
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △27,198,762 | △33,905,167 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) | 第9期中間計算期間末 (2026年 7月19日) | |
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
| 期首元本額 | 147,605,951円 | 147,245,910円 |
| 期中追加設定元本額 | 28,968,730円 | 10,909,771円 |
| 期中一部解約元本額 | 29,328,771円 | 9,900,484円 |
2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 147,245,910口 | 148,255,197口 |
3. | 元本の欠損 |
|
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 31,639,440円 | 33,905,167円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期中間計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 7月20日 | 第9期中間計算期間 自 2026年 1月20日 至 2026年 7月19日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) | 第9期中間計算期間末 (2026年 7月19日) |
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第8期計算期間末 (2026年 1月19日) | 第9期中間計算期間末 (2026年 7月19日) | ||
1口当たり純資産額 | 0.7851円 | 1口当たり純資産額 | 0.7713円 |
(1万口当たり純資産額) | (7,851円) | (1万口当たり純資産額) | (7,713円) |
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (2026年 7月19日) |
| 金額(円) |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 87,127 |
コール・ローン | 105,575,064 |
国債証券 | 10,634,540,000 |
未収利息 | 23,843,396 |
前払費用 | 13,578,080 |
流動資産合計 | 10,777,623,667 |
資産合計 | 10,777,623,667 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
流動負債合計 | - |
負債合計 | - |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 9,677,957,917 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 1,099,665,750 |
元本等合計 | 10,777,623,667 |
純資産合計 | 10,777,623,667 |
負債純資産合計 | 10,777,623,667 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの中間期末日をいいます。以下同じ)の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価しております。 | |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (2026年 7月19日) | |
1. | 投資信託財産に係る元本の状況 |
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| 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 13,870,303,271円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 52,248,222円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,244,593,576円 |
| 同期末における元本の内訳 |
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| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-01(適格機関投資家専用) | 932,943,121円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-05(適格機関投資家専用) | 465,564,749円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-08(適格機関投資家専用) | 198,409,795円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2018-11(適格機関投資家専用) | 330,713,598円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-02(適格機関投資家専用) | 527,918,987円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-05(適格機関投資家専用) | 261,673,835円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-08(適格機関投資家専用) | 211,503,055円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド2019-11(適格機関投資家専用) | 195,851,266円 |
| アムンディ・グローバル・ヘッジ債券ファンド(適格機関投資家専用) | 6,450,803,252円 |
| アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算) | 102,576,259円 |
| 合計 | 9,677,957,917円 |
2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 9,677,957,917口 |
3. | 元本の欠損 |
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| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | ―円 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 | (2026年 7月19日) |
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| (2)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (3)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2026年 7月19日) | |
1口当たり純資産額 | 1.1136円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,136円) |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年7月末日現在 | ||
Ⅰ 資産総額 | 113,707,197 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 25,524 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,681,673 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 148,246,209 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7668 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (7,668 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
2026年7月末日現在 | ||
Ⅰ 資産総額 | 10,717,088,183 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,717,088,183 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 9,677,957,917 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1074 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,074 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者名簿
作成いたしません。
(3)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4)受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8)質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約代金及び償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
本書作成日現在 | 資本金の額 | 12億円 |
| 発行株式総数 | 9,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 2,400,000株 |
直近5年間における主な資本金の額の増減はありません。 |
| |
(2) 委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定は、アムンディ・アセットマネジメント(パリ)のグローバル・インベストメント・コミッティーの投資方針、以下の各委員会の決定・フィードバックおよび、運用本部所属の各部における運用戦略会議に基づき行われ、リード・ポートフォリオ・マネジャーの責任のもと、定められたプロセスに則りポートフォリオの見直し、個別銘柄の選択および売買に関する指図が行われます。
【画像・図表はPDF原本参照】
投資政策委員会
当社が投資一任または投資信託業務において提供する投資戦略を対象に、その投資プロセスやリスク管理等の妥当性、並びに既存の投資戦略において発生する重大な変更に関し、討議、承認を行います。
リスク委員会
運用方針・ガイドライン等の順守状況の確認、パフォーマンス評価およびフィードバックを行います。
投資運用委員会
1)当社がファンドないし個別口座を通して提供する戦略の運用実績及び投資環境、2)当社が運用を再委託したファンドのパフォーマンス状況等、について協議ならびに決定を行います。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
①事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
②営業の概況
委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。
【画像・図表はPDF原本参照】
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号) 並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てして記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第45期事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第46期事業年度に係る中間会計期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)の中間財務諸表について、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
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| (単位:千円) |
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| 第 44 期 |
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| 第 45 期 |
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| (2024年 12月 31日) |
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| (2025年 12月 31日) |
資産の部 |
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| 流動資産 |
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| |||
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| 現金・預金 |
| 9,520,265 |
|
| 9,512,644 | ||
|
| 前払費用 |
| 69,841 |
|
| 93,408 | ||
|
| 未収入金 |
| 27,990 |
|
| 122,530 | ||
|
| 未収委託者報酬 |
| 2,163,372 |
|
| 2,161,177 | ||
|
| 未収運用受託報酬 |
| 1,144,282 |
|
| 1,451,157 | ||
|
| 未収投資助言報酬 |
| 10,412 |
|
| 20,308 | ||
|
| 未収収益 | *1 | 869,812 |
| *1 | 770,845 | ||
|
| 立替金 |
| 46,607 |
|
| 50,497 | ||
|
| その他 |
| 2,290 |
|
| 1,679 | ||
|
| 流動資産合計 |
| 13,854,875 |
|
| 14,184,249 | ||
| 固定資産 |
|
|
|
|
| |||
|
| 有形固定資産 |
|
|
|
|
| ||
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|
| 建物(純額) | *2 | 407,033 |
| *2 | 382,318 | |
|
|
| 車両運搬具(純額) | *2 | 271 |
| *2 | 192 | |
|
|
| 器具備品(純額) | *2 | 118,777 |
| *2 | 99,046 | |
|
|
| 有形固定資産合計 |
| 526,083 |
|
| 481,557 | |
|
| 無形固定資産 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| ソフトウエア |
| 31,324 |
|
| 20,576 | |
|
|
| のれん |
| 379,024 |
|
| 324,878 | |
|
|
| 無形固定資産合計 |
| 410,349 |
|
| 345,454 | |
|
| 投資その他の資産 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 金銭の信託 |
| 1,108,127 |
|
| 396 | |
|
|
| 投資有価証券 |
| 2,509 |
|
| 6,083 | |
|
|
| 長期差入保証金 |
| 234,153 |
|
| 248,535 | |
|
|
| 前払年金費用 |
| - |
|
| 16,931 | |
|
|
| 繰延税金資産 |
| 262,423 |
|
| 269,865 | |
|
|
| 投資その他の資産合計 |
| 1,607,214 |
|
| 541,812 | |
|
| 固定資産合計 |
| 2,543,647 |
|
| 1,368,824 | ||
資産合計 |
|
| 16,398,522 |
|
| 15,553,073 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
| 第 44 期 |
|
| 第 45 期 |
|
|
|
|
|
| (2024年 12月 31日) |
|
| (2025年 12月 31日) |
負債の部 |
|
|
|
|
|
| |||
| 流動負債 |
|
|
|
|
| |||
|
| 預り金 |
| 158,562 |
|
| 150,349 | ||
|
| 未払償還金 |
| 686 |
|
| 686 | ||
|
| 未払手数料 |
| 919,674 |
|
| 891,147 | ||
|
| その他未払金 |
| 397,911 |
|
| 393,367 | ||
|
| 未払費用 |
| 247,760 |
|
| 345,451 | ||
|
| 未払法人税等 |
| 686,360 |
|
| 322,256 | ||
|
| 未払消費税等 |
| 291,355 |
|
| 31,518 | ||
|
| 賞与引当金 |
| 636,328 |
|
| 666,722 | ||
|
| 役員賞与引当金 |
| 113,497 |
|
| 113,864 | ||
|
| 流動負債合計 |
| 3,452,137 |
|
| 2,915,363 | ||
| 固定負債 |
|
|
|
|
| |||
|
| 退職給付引当金 |
| 28,890 |
|
| 1,740 | ||
|
| 賞与引当金 |
| 36,472 |
|
| 34,450 | ||
|
| 役員賞与引当金 |
| 96,257 |
|
| 75,360 | ||
|
| 資産除去債務 |
| 148,631 |
|
| 149,767 | ||
|
| 固定負債合計 |
| 310,252 |
|
| 261,318 | ||
| 負債合計 |
| 3,762,390 |
|
| 3,176,682 | |||
純資産の部 |
|
|
|
|
| ||||
| 株主資本 |
|
|
|
|
| |||
|
| 資本金 |
| 1,200,000 |
|
| 1,200,000 | ||
|
| 資本剰余金 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 資本準備金 |
| 1,076,268 |
|
| 1,076,268 | |
|
|
| その他資本剰余金 |
| - |
|
| - | |
|
|
| 資本剰余金合計 |
| 1,076,268 |
|
| 1,076,268 | |
|
| 利益剰余金 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 利益準備金 |
| 110,092 |
|
| 110,092 | |
|
|
| その他利益剰余金 |
| 10,233,274 |
|
| 9,989,288 | |
|
|
|
| 別途積立金 |
| 1,600,000 |
|
| 1,600,000 |
|
|
|
| 繰越利益剰余金 |
| 8,633,274 |
|
| 8,389,288 |
|
|
| 利益剰余金合計 |
| 10,343,367 |
|
| 10,099,380 | |
|
| 株主資本合計 |
| 12,619,635 |
|
| 12,375,649 | ||
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
|
| |||
|
| その他有価証券評価差額金 |
| 16,496 |
|
| 742 | ||
|
| 評価・換算差額等合計 |
| 16,496 |
|
| 742 | ||
| 純資産合計 |
| 12,636,132 |
|
| 12,376,391 | |||
負債純資産合計 |
| 16,398,522 |
|
| 15,553,073 | ||||
(2)【損益計算書】
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 第 44 期 |
| 第 45 期 |
|
|
| (自2024年 1月 1日 |
| (自2025年 1月 1日 |
|
|
| 至2024年 12月 31日) |
| 至2025年 12月 31日) |
営業収益 |
|
|
|
| |
| 委託者報酬 |
| 10,275,770 |
| 10,385,910 |
| 運用受託報酬 |
| 3,861,458 |
| 2,907,447 |
| 投資助言報酬 |
| 28,476 |
| 26,309 |
| その他営業収益 |
| 1,901,290 |
| 1,964,414 |
| 営業収益合計 |
| 16,066,995 |
| 15,284,081 |
営業費用 |
|
|
|
| |
| 支払手数料 |
| 5,390,360 |
| 5,405,062 |
| 広告宣伝費 |
| 50,650 |
| 52,430 |
| 調査費 |
| 907,754 |
| 1,105,619 |
| 委託調査費 |
| 2,084,794 |
| 1,366,153 |
| 委託計算費 |
| 16,946 |
| 16,351 |
| 通信費 |
| 11,585 |
| 10,519 |
| 印刷費 |
| 53,204 |
| 42,150 |
| 協会費 |
| 19,389 |
| 20,864 |
| 営業費用合計 |
| 8,534,686 |
| 8,019,152 |
一般管理費 |
|
|
|
| |
| 役員報酬 |
| 82,497 |
| 82,647 |
| 給料・手当 |
| 2,222,844 |
| 2,407,042 |
| 賞与 |
| 1,281 |
| 1,576 |
| 役員賞与 |
| 23,283 |
| 10,738 |
| 交際費 |
| 10,999 |
| 11,871 |
| 旅費交通費 |
| 62,098 |
| 96,215 |
| 租税公課 |
| 97,107 |
| 89,593 |
| 不動産賃借料 |
| 162,590 |
| 163,425 |
| 賞与引当金繰入 |
| 500,817 |
| 628,224 |
| 役員賞与引当金繰入 |
| 64,957 |
| 70,352 |
| 退職給付費用 |
| 111,360 |
| 113,114 |
| 固定資産減価償却費 |
| 75,904 |
| 65,370 |
| のれん償却 |
| 54,146 |
| 54,146 |
| 福利厚生費 |
| 311,861 |
| 340,349 |
| 諸経費 |
| 357,236 |
| 491,681 |
| 一般管理費合計 |
| 4,138,987 |
| 4,626,350 |
営業利益 |
| 3,393,321 |
| 2,638,577 | |
営業外収益 |
|
|
|
| |
| 有価証券売却益 |
| - |
| 41,202 |
| 賞与引当金戻入額 |
| - |
| 1,333 |
| 退職給付引当金戻入額 |
| 16,854 |
| - |
| 受取利息 |
| 9 |
| 94 |
| 為替差益 |
| 42,124 |
| 29,966 |
| 雑収入 |
| 836 |
| 4,987 |
| 営業外収益合計 |
| 59,824 |
| 77,584 |
営業外費用 |
|
|
|
| |
| 有価証券売却損 |
| 73,011 |
| - |
| 雑損失 |
| 1,722 |
| 0 |
| 営業外費用合計 |
| 74,734 |
| 0 |
経常利益 |
| 3,378,411 |
| 2,716,161 | |
税引前当期純利益 |
| 3,378,411 |
| 2,716,161 | |
法人税、住民税及び事業税 |
| 1,011,514 |
| 760,651 | |
法人税等調整額 |
| 2,123 |
| △503 | |
法人税等合計 |
| 1,013,638 |
| 760,148 | |
当期純利益 |
| 2,364,773 |
| 1,956,013 | |
(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
(単位:千円) | |||||
| 株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | ||||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | |||
当期首残高 | 1,200,000 | 1,076,268 | - | 1,076,268 | |
当期変動額 |
|
|
|
| |
| 剰余金の配当 |
|
|
|
|
| 当期純利益 |
|
|
|
|
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
| |
当期末残高 | 1,200,000 | 1,076,268 | - | 1,076,268 | |
| 株主資本 | |||||
利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 110,092 | 1,600,000 | 7,768,501 | 9,478,594 | 11,754,862 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
| |
| 剰余金の配当 |
|
| △1,500,000 | △1,500,000 | △1,500,000 |
| 当期純利益 |
|
| 2,364,773 | 2,364,773 | 2,364,773 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
| 864,773 | 864,773 | 864,773 | |
当期末残高 | 110,092 | 1,600,000 | 8,633,274 | 10,343,367 | 12,619,635 | |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | |||
当期首残高 | △50 | △50 | 11,754,811 | |
当期変動額 |
|
|
| |
| 剰余金の配当 |
|
| △1,500,000 |
| 当期純利益 |
|
| 2,364,773 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 16,547 | 16,547 | 16,547 |
当期変動額合計 | 16,547 | 16,547 | 881,320 | |
当期末残高 | 16,496 | 16,496 | 12,636,132 | |
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
(単位:千円) | |||||
| 株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | ||||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | |||
当期首残高 | 1,200,000 | 1,076,268 | - | 1,076,268 | |
当期変動額 |
|
|
|
| |
| 剰余金の配当 |
|
|
|
|
| 当期純利益 |
|
|
|
|
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
| |
当期末残高 | 1,200,000 | 1,076,268 | - | 1,076,268 | |
| 株主資本 | |||||
利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 110,092 | 1,600,000 | 8,633,274 | 10,343,367 | 12,619,635 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
| |
| 剰余金の配当 |
|
| △2,200,000 | △2,200,000 | △2,200,000 |
| 当期純利益 |
|
| 1,956,013 | 1,956,013 | 1,956,013 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
| △243,986 | △243,986 | △243,986 | |
当期末残高 | 110,092 | 1,600,000 | 8,389,288 | 10,099,380 | 12,375,649 | |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | |||
当期首残高 | 16,496 | 16,496 | 12,636,132 | |
当期変動額 |
|
|
| |
| 剰余金の配当 |
|
| △2,200,000 |
| 当期純利益 |
|
| 1,956,013 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △15,754 | △15,754 | △15,754 |
当期変動額合計 | △15,754 | △15,754 | △259,740 | |
当期末残高 | 742 | 742 | 12,376,391 | |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法により償却しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
車両運搬具 4年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
役員と従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬及びその他収益等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1) 運用報酬
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき委託者報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足されるため、日々の純資産価額を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
② 運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき運用受託報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足されるため、各契約書に記載された対象資産を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
③ その他営業収益
関係会社に提供するサービスから収益を獲得しており、当該報酬は関係会社にサービス等を提供する期間にわたり日々履行義務が充足されるため、契約に定められた算式に基づき月次で算定しております。
(2) 成功報酬
成功報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
第44期(2024年12月31日)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
未収収益 | 624,335 | 千円 |
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
建物 | 80,754 | 千円 |
車両運搬具 | 46 | 千円 |
器具備品 | 135,223 | 千円 |
第45期(2025年12月31日)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
未収収益 | 433,470 | 千円 |
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
建物 | 111,851 | 千円 |
車両運搬具 | 125 | 千円 |
器具備品 | 132,724 | 千円 |
(損益計算書関係)
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
該当事項はありません。
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 (千株) | 増加 (千株) | 減少 (千株) | 当事業年度末 (千株) |
普通株式 | 2,400 | - | - | 2,400 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の | 配当金の総額 | 一株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
種類 | (千円) | ||||
2024年3月29日 | 普通株式 | 1,500,000 | 625円00銭 | 2023年12月31日 | 2024年3月29日 |
定時株主総会 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しております。
決議 | 株式の | 配当金の総額 | 配当の原資 | 一株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
種類 | (千円) | |||||
2025年3月31日 | 普通株式 | 1,200,000 | 利益剰余金 | 500円00銭 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
定時株主総会 |
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 (千株) | 増加 (千株) | 減少 (千株) | 当事業年度末 (千株) |
普通株式 | 2,400 | - | - | 2,400 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の | 配当金の総額 | 一株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
種類 | (千円) | ||||
2025年3月31日 | 普通株式 | 1,200,000 | 500円00銭 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
定時株主総会 | |||||
2025年9月26日 取締役会 | 普通株式 | 1,000,000 | 416円66銭 | 2025年6月30日 | 2025年9月26日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しております。
決議 | 株式の | 配当金の総額 | 配当の原資 | 一株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
種類 | (千円) | |||||
2026年3月23日 | 普通株式 | 1,900,000 | 利益剰余金 | 791円67銭 | 2025年12月31日 | 2026年3月23日 |
定時株主総会 |
(リース取引関係)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 第44期 |
| 第45期 | ||
| (2024年12月31日) |
| (2025年12月31日) | ||
1年内 | 198,333 | 千円 |
| 214,301 | 千円 |
1年超 | 115,694 | 千円 |
| 621,127 | 千円 |
合計 | 314,028 | 千円 |
| 835,429 | 千円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体制としております。未払手数料、未払費用、その他未払金及び未払法人税等は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シード・マネー規程」及び「資本剰余金及び営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
第44期(2024年12月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
金銭の信託 | 1,108,127 | 1,108,127 | - |
長期差入保証金 | 234,153 | 223,047 | △11,106 |
資産計 | 1,342,281 | 1,331,174 | △11,106 |
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収収益
未払手数料
未払費用
その他未払金
未払法人税等
第45期(2025年12月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
長期差入保証金 | 248,535 | 162,470 | △86,064 |
資産計 | 248,535 | 162,470 | △86,064 |
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未払手数料
未払費用
その他未払金
未払法人税等
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第44期(2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
金銭の信託 | - | 1,108,127 | - | 1,108,127 |
資産計 | - | 1,108,127 | - | 1,108,127 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
第45期(2025年12月31日)
該当事項はありません。
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第44期(2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
長期差入保証金 | - | 223,047 | - | 223,047 |
資産計 | - | 223,047 | - | 223,047 |
第45期(2025年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
長期差入保証金 | - | 162,470 | - | 162,470 |
資産計 | - | 162,470 | - | 162,470 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第44期(2024年12月31日)
該当事項はありません。
第45期(2025年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
第44期(2024年12月31日)
該当事項はありません。
第45期(2025年12月31日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券
第44期(2024年12月31日)
区分 | 種類 | 取得原価 | 貸借対照表計上額 | 差額 |
(千円) | (千円) | (千円) | ||
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | - | - | - | |
(3) その他(注) | 1,086,860 | 1,110,637 | 23,777 | |
小計 | 1,086,860 | 1,110,637 | 23,777 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | - | - | - | |
(3) その他(注) | - | - | - | |
小計 | - | - | - | |
合計 | 1,086,860 | 1,110,637 | 23,777 | |
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第45期(2025年12月31日)
区分 | 種類 | 取得原価 | 貸借対照表計上額 | 差額 |
(千円) | (千円) | (千円) | ||
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | - | - | - | |
(3) その他(注) | 5,396 | 6,480 | 1,083 | |
小計 | 5,396 | 6,480 | 1,083 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | - | - | - | |
(3) その他(注) | - | - | - | |
小計 | - | - | - | |
合計 | 5,396 | 6,480 | 1,083 | |
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
該当事項はありません。
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(千円) | (千円) | (千円) | |
金銭の信託 | 377,537 | 36,537 | 109,507 |
投資信託 | 1,058 | - | 41 |
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(千円) | (千円) | (千円) | |
金銭の信託 | 1,099,500 | 15,241 | 205 |
投資信託 | 126,166 | 26,166 | - |
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、役員と従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定しています。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円) | ||||||||
| 第44期 |
| 第45期 |
| ||||
| (自2024年 1月 1日 |
| (自2025年 1月 1日 |
| ||||
| 至2024年12月31日) |
| 至2025年12月31日) |
| ||||
退職給付引当金の期首残高 | 82,040 |
| 28,890 |
| ||||
| 退職給付費用 | 73,760 |
| 74,074 |
| |||
| 退職給付の支払額 | - |
| - |
| |||
| 制度への拠出額 | △126,910 |
| △118,157 |
| |||
退職給付引当金の期末残高 | 28,890 |
| △15,191 |
| ||||
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円) | ||||
| 第44期 |
| 第45期 |
|
| (2024年12月31日) |
| (2025年12月31日) |
|
積立型制度の退職給付債務 | 912,117 |
| 989,221 |
|
年金資産 | 884,966 |
| 1,006,153 |
|
| 27,150 |
| △16,931 |
|
非積立型制度の退職給付債務 | 1,740 |
| 1,740 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 28,890 |
| △15,191 |
|
|
|
|
|
|
退職給付に係る負債 | 28,890 |
| 1,740 |
|
退職給付に係る資産 | - |
| △16,931 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 28,890 |
| △15,191 |
|
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 | 前事業年度 73,760千円 | 当事業年度 74,074千円 |
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度37,600千円、当事業年度39,040千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第44期 |
| 第45期 | |||
|
| (2024年12月31日) |
| (2025年12月31日) | |||
| 繰延税金資産 |
|
|
| |||
|
| 前受収益償却額 | 11,635 | 千円 |
| 4,286 | 千円 |
|
| 未払費用否認額 | 65,489 | 千円 |
| 78,620 | 千円 |
|
| 繰延資産償却額 | 4,457 | 千円 |
| 4,632 | 千円 |
|
| 未払事業税 | 37,854 | 千円 |
| 23,009 | 千円 |
|
| 賞与引当金等 | 206,011 | 千円 |
| 215,009 | 千円 |
|
| 退職給付引当金 | 203 | 千円 |
| 548 | 千円 |
|
| 減価償却資産 | 78 | 千円 |
| 30 | 千円 |
|
| 資産除去債務 | 45,511 | 千円 |
| 47,206 | 千円 |
|
| 未払事業所税 | 2,659 | 千円 |
| 2.622 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 373,901 | 千円 |
| 375,967 | 千円 | |
| 評価性引当額 | △62,793 | 千円 |
| △63,277 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 311,108 | 千円 |
| 312,690 | 千円 | |
|
|
|
|
|
|
| |
| 繰延税金負債 |
|
|
|
|
| |
|
| 資産除去債務 | △ 38,491 | 千円 |
| △ 37,145 | 千円 |
|
| その他有価証券評価差額金 | △ 7,280 | 千円 |
| △ 341 | 千円 |
|
| その他 | △ 2,912 | 千円 |
| △ 5,336 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △ 48,684 | 千円 |
| △ 42,824 | 千円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 262,423 | 千円 |
| 269,865 | 千円 | |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
| 第44期 |
| 第45期 |
|
| (2024年12月31日) |
| (2025年12月31日) |
法定実効税率 | 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実行税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| 30.62% | |
| (調整) |
|
| |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 2.02% | |
| 評価性引当金額 |
| 0.02% | |
| 過年度法人税等 |
| △0.96% | |
| 住民税均等割等 |
| 0.08% | |
| 租税特別措置法上の税額控除 |
| △2.01% | |
| その他 |
|
| △1.79% |
税効果会計適用後の法人税などの負担率 |
|
| 27.99% | |
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社の事務所等に関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を各資産ごとに最長37年、最短6年(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
| 第44期 |
| 第45期 | |||
| (自2024年 1月 1日 |
| (自2025年 1月 1日 | |||
| 至2024年12月31日) |
| 至2025年12月31日) | |||
期首残高 | 147,505 | 千円 |
| 148,631 | 千円 | |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | - | 千円 |
| - | 千円 |
| 時の経過による調整額 | 1,126 | 千円 |
| 1,135 | 千円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | - | 千円 |
| - | 千円 |
期末残高 | 148,631 | 千円 |
| 149,767 | 千円 | |
(収益認識関係)
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
|
|
| (単位:千円) |
| 運用報酬 | 成功報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 10,275,770 | - | 10,275,770 |
運用受託報酬 | 2,853,205 | 1,008,252 | 3,861,458 |
投資助言報酬 | 28,476 | - | 28,476 |
その他営業収益 | 1,901,290 | - | 1,901,290 |
合計 | 15,058,742 | 1,008,252 | 16,066,995 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
|
|
| (単位:千円) |
| 運用報酬 | 成功報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 10,385,910 | - | 10,385,910 |
運用受託報酬 | 2,602,830 | 304,616 | 2,907,447 |
投資助言報酬 | 26,309 | - | 26,309 |
その他営業収益 | 1,964,414 | - | 1,964,414 |
合計 | 14,979,464 | 304,616 | 15,284,081 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)及び第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
(関連情報)
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | ルクセンブルク | フランス | その他 | 合計 |
12,151,597 | 2,334,334 | 1,462,391 | 118,672 | 16,066,995 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | ルクセンブルク | フランス | その他 | 合計 |
11,539,687 | 2,105,474 | 1,522,890 | 116,028 | 15,284,081 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
種 類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 会 社 | アムンディ・アセットマネジメント | フランス パリ市 | 1,143,615 (千ユーロ) | 投資顧問業 | (被所有)直接100% | 投資信託、投資顧問契約の再委任等 役員の兼任 | 運用受託報酬 *1 | 276,507 | 未収運用 受託報酬 | 76,260 |
情報提供、コンサルティング料(その他営業収益) *1 | 921,489 | 未収収益 | 624,335 |
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
種 類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
兄 弟 会 社 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー | ルクセンブルク | 17,785 (千ユーロ) | 投資顧問業 | なし | 運用再委託 | 運用受託報酬 *1 | 1,528,422 | 未収運用 受託報酬 | 422,608 |
情報提供、コンサルティング料(その他営業収益) *1 | 803,762 | 未収収益 | 177,404 |
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
種 類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 会 社 | アムンディ・アセットマネジメント | フランス パリ市 | 1,143,615 (千ユーロ) | 投資顧問業 | (被所有)直接100% | 投資信託、投資顧問契約の再委任等 役員の兼任 | 運用受託報酬 *1 | 265,955 | 未収運用 受託報酬 | 358,981 |
情報提供、コンサルティング料(その他営業収益) *1 | 902,203 | 未収収益 | 433,470 |
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
種 類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
兄 弟 会 社 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー | ルクセンブルク | 17,785 (千ユーロ) | 投資顧問業 | なし | 運用再委託 | 運用受託報酬 *1 | 1,269,208 | 未収運用 受託報酬 | 403,663 |
情報提供、コンサルティング料(その他営業収益) *1 | 839,487 | 未収収益 | 243,922 |
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
| 第44期 | 第45期 |
(自2024年 1月 1日 | (自2025年 1月 1日 | |
至2024年12月31日) | 至2025年12月31日) | |
1株当たり純資産額 | 5,265.05 円 | 5,156.82 円 |
1株当たり当期純利益金額 | 985.32 円 | 815.00 円 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 第44期 | 第45期 |
(自2024年 1月 1日 | (自2025年 1月 1日 | |
至2024年12月31日) | 至2025年12月31日) | |
当期純利益(千円) | 2,364,773 | 1,956,013 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 2,364,773 | 1,956,013 |
期中平均株式数(千株) | 2,400 | 2,400 |
(重要な後発事象)
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
該当事項はありません。
第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
該当事項はありません。
(1)中間貸借対照表
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
| 当中間会計期間末 |
|
|
|
|
|
| (2026年6月30日) |
資産の部 |
|
|
| |||
| 流動資産 |
|
|
| ||
|
| 現金・預金 |
| 9,329,766 | ||
|
| 前払費用 |
| 119,843 | ||
|
| 未収入金 |
| 111,192 | ||
|
| 未収委託者報酬 |
| 2,339,442 | ||
|
| 未収運用受託報酬 |
| 1,253,301 | ||
|
| 未収投資助言報酬 |
| 17,315 | ||
|
| 未収収益 |
| 1,183,932 | ||
|
| 差入保証金 |
| 23,092 | ||
|
| 立替金 |
|
| 59,544 | |
|
| その他 |
|
| 1,394 | |
|
| 流動資産合計 |
| 14,438,828 | ||
| 固定資産 |
|
|
| ||
|
| 有形固定資産 | *1 |
| ||
|
|
| 建物(純額) |
| 580,911 | |
|
|
| 車両運搬具(純額) 器具備品(純額) |
| 152 88,643 | |
|
|
| 有形固定資産合計 |
| 669,706 | |
|
| 無形固定資産 | *1 |
| ||
|
|
| ソフトウエア |
| 15,839 | |
|
|
| のれん |
| 297,804 | |
|
|
| 無形固定資産合計 |
| 313,644 | |
|
| 投資その他の資産 |
|
| ||
|
|
| 金銭の信託 |
| 385 | |
|
|
| 投資有価証券 |
| 26,558 | |
|
|
| 長期差入保証金 |
| 237,497 | |
|
|
| 前払年金費用 |
| 54,354 | |
|
|
| 繰延税金資産 |
| 292,806 | |
|
|
| 投資その他の資産合計 |
| 611,603 | |
|
| 固定資産合計 |
| 1,594,954 | ||
資産合計 |
|
| 16,033,782 | |||
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
| 当中間会計期間末 |
|
|
|
|
|
| (2026年6月30日) |
負債の部 |
|
|
| |||
| 流動負債 |
|
|
| ||
|
| 預り金 |
|
| 171,211 | |
|
| 未払償還金 |
| 686 | ||
|
| 未払手数料 |
| 989,663 | ||
|
| その他未払金 |
| 370,235 | ||
|
| 未払費用 |
| 639,124 | ||
|
| 未払法人税等 |
| 784,633 | ||
|
| 未払消費税等 |
| 342,142 | ||
|
| 賞与引当金 |
| 346,692 | ||
|
| 役員賞与引当金 |
| 67,895 | ||
|
| 資産除去債務 |
| 6,473 | ||
|
| 流動負債合計 |
| 3,718,759 | ||
| 固定負債 |
|
|
| ||
|
| 退職給付引当金 |
| 1,740 | ||
|
| 賞与引当金 |
| 28,904 | ||
|
| 役員賞与引当金 |
| 67,347 | ||
|
| 資産除去債務 |
| 143,869 | ||
|
| 固定負債合計 |
| 241,861 | ||
| 負債合計 |
|
| 3,960,620 | ||
純資産の部 |
|
|
| |||
| 株主資本 |
|
|
| ||
|
| 資本金 |
|
| 1,200,000 | |
|
| 資本剰余金 |
|
| ||
|
|
| 資本準備金 |
| 1,076,268 | |
|
|
| 資本剰余金合計 |
| 1,076,268 | |
|
| 利益剰余金 |
|
| ||
|
|
| 利益準備金 |
| 110,092 | |
|
|
| その他利益剰余金 |
|
| |
|
|
| 別途積立金 |
| 1,600,000 | |
|
|
| 繰越利益剰余金 |
| 8,085,117 | |
|
|
| 利益剰余金合計 |
| 9,795,209 | |
|
| 株主資本合計 |
| 12,071,478 | ||
| 評価・換算差額等 |
|
| |||
|
| その他有価証券評価差額金 |
| 1,684 | ||
|
| 評価・換算差額等合計 |
| 1,684 | ||
| 純資産合計 |
| 12,073,162 | |||
負債純資産合計 |
| 16,033,782 | ||||
(2)中間損益計算書
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 当中間会計期間 |
|
|
| (自 2026年 1月 1日 |
|
|
| 至 2026年 6月30日) |
営業収益 |
|
| |
| 委託者報酬 |
| 5,883,726 |
| 運用受託報酬 |
| 4,407,448 |
| 投資助言報酬 |
| 17,204 |
| その他営業収益 |
| 1,297,422 |
営業収益合計 |
| 11,605,803 | |
営業費用 |
| 6,919,160 | |
一般管理費 | *1 | 2,401,365 | |
営業利益 |
| 2,285,278 | |
営業外収益 | *2 | 19,453 | |
営業外費用 | *3 | 5,507 | |
経常利益 |
| 2,299,223 | |
税引前中間純利益 |
| 2,299,223 | |
法人税、住民税及び事業税 |
| 726,769 | |
法人税等調整額 |
| △23,374 | |
法人税等合計 |
| 703,394 | |
中間純利益 |
| 1,595,828 | |
(3)中間株主資本等変動計算書
(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
(単位:千円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | |||
当期首残高 | 1,200,000 | 1,076,268 | 1,076,268 | |
当中間期変動額 |
|
|
| |
| 剰余金の配当 |
|
|
|
| 中間純利益 |
|
|
|
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) |
|
|
|
当中間期変動額合計 |
|
|
| |
当中間期末残高 | 1,200,000 | 1,076,268 | 1,076,268 | |
| 株主資本 | |||||
利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||
当期首残高 | 110,092 | 1,600,000 | 8,389,288 | 10,099,380 | 12,375,649 | |
当中間期変動額 |
|
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| |
| 剰余金の配当 |
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| △ 1,900,000 | △ 1,900,000 | △ 1,900,000 |
| 中間純利益 |
|
| 1,595,828 | 1,595,828 | 1,595,828 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) |
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当中間期変動額合計 |
|
| △ 304,171 | △ 304,171 | △ 304,171 | |
当中間期末残高 | 110,092 | 1,600,000 | 8,085,117 | 9,795,209 | 12,071,478 | |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | |||
当期首残高 | 742 | 742 | 12,376,391 | |
当中間期変動額 |
|
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| |
| 剰余金の配当 |
|
| △ 1,900,000 |
| 中間純利益 |
|
| 1,595,828 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 941 | 941 | 941 |
当中間期変動額合計 | 941 | 941 | △303,229 | |
当中間期末残高 | 1,684 | 1,684 | 12,073,162 | |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~22年
車両運搬具 4年
器具備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
役員と従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬及びその他収益等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき委託者報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足されるため、日々の純資産価額を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
② 運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき運用受託報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足されるため、各契約書に記載された対象資産を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
③ その他営業収益
関係会社に提供するサービスから収益を獲得しており、当該報酬は関係会社にサービス等を提供する期間にわたり日々履行義務が充足されるため、契約に定められた算式に基づき月次で算定しております。
(2) 成功報酬
成功報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2026年 6月30日)
*1 | 固定資産の減価償却累計額 | |
| 有形固定資産 | 280,488千円 |
| 無形固定資産 | 318,886千円 |
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
*1 | 減価償却実施額 |
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| 有形固定資産 | 37,870千円 |
| 無形固定資産 | 32,288千円 |
*2 | 営業外収益のうち主要なもの | |
| 雑収入 | 5,545千円 |
| 有価証券売却益 | 7,885千円 |
| 受取利息 | 6,022千円 |
*3 | 営業外費用のうち主要なもの | |
| 為替差損 | 3,714千円 |
| 雑損失 | 1,782千円 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加(千株) | 減少(千株) | 当中間会計期間末 |
(千株) | (千株) | |||
普通株式 | 2,400 | - | - | 2,400 |
2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3. 配当に関する事項
配当金支払額
決議 | 株式の | 配当金の総額 | 一株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
種類 | (千円) | (円) | |||
2026年3月23日 | 普通株式 | 1,900,000 | 791円67銭 | 2025年12月31日 | 2026年3月23日 |
定時株主総会 |
(リース取引関係)
当中間会計期間末(2026年 6月30日)
<借主側>
オペレーティング・リース取引 |
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オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 | |||||||
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| 1年内 | 233,462 | 千円 |
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| 1年超 | 502,799 | 千円 |
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| 合計 | 736,262 | 千円 |
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(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円) | |||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
長期差入保証金 | 237,497 | 136,874 | △100,623 |
資産計 | 237,497 | 136,874 | △100,623 |
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収収益
未払手数料
未払費用
その他未払金
未払法人税
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
長期差入保証金 | - | 136,874 | - | 136,874 |
資産計 | - | 136,874 | - | 136,874 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間末(2026年 6月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
3.その他有価証券
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| (単位:千円) |
区分 | 種類 | 取得原価 | 中間貸借対照表 | 差額 |
計上額 | ||||
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | - | - | - | |
(3) その他(注) | 24,485 | 26,944 | 2,459 | |
小計 | 24,485 | 26,944 | 2,459 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
(2) 債券 | - | - | - | |
(3) その他(注) | - | - | - | |
小計 | - | - | - | |
合計 | 24,485 | 26,944 | 2,459 | |
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。 | ||||
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末(2026年 6月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社の事務所等に関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を各資産ごとに最長37年、最短6年(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
3.当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 | 149,767千円 |
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有形固定資産の取得に伴う増加額 | -千円 |
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時の経過による調整額 | 575千円 |
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資産除去債務の履行による減少額 | -千円 |
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当中間会計期間末残高 | 150,342千円 |
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(収益認識関係)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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| (単位:千円) |
| 運用報酬 | 成功報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 5,883,726 | - | 5,883,726 |
運用受託報酬 | 1,512,526 | 2,894,922 | 4,407,448 |
投資助言報酬 | 17,204 | - | 17,204 |
その他営業収益 | 1,297,422 | - | 1,297,422 |
合計 | 8,710,881 | 2,894,922 | 11,605,803 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
(関連情報)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | ルクセンブルク | フランス | その他 | 合計 |
8,917,399 | 1,498,270 | 1,119,269 | 70,863 | 11,605,803 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
顧客との守秘義務契約により開示ができないため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日)
1株当たり純資産額 | 5,030円48銭 |
1株当たり中間純利益 | 664円92銭 |
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|
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 | 1,595,828千円 |
普通株主に帰属しない金額 | -千円 |
普通株式に係る中間純利益 | 1,595,828千円 |
期中平均株式数 | 2,400千株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 | 株式会社りそな銀行 |
・資本金の額 | 279,928百万円(2026年3月末日現在) |
・事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
(2) 販売会社
・名称 | 株式会社りそな銀行 |
・資本金の額 | 279,928百万円(2026年3月末日現在) |
・事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
販売会社として募集の取扱及び販売を行い、投資信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金及び収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
(2)目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等および投資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表・写真等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価証券届出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5)請求目論見書の巻末に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6)交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
その他の情報については、委託会社のインターネットホームページ(下記、お問合せ先)にて入手・閲覧することができます。
【画像・図表はPDF原本参照】


