大和アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:大和アセットマネジメント株式会社
書類名:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-05 15:31:00
EDINET書類ID:S100Z321

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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

【表紙】


【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長 殿

【提出日】

2026年10月5日 提出

【発行者名】

大和アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 佐野 径

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】

川根 浩志
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】

03-5555-3431

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

iFreeETF 先進国エネルギー上流企業株

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】

(1) 当初設定
2億2,000万円を上限とします。
(2) 継続申込期間
10兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号

次世代EDINET iXBRLファイル

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

iFreeETF 先進国エネルギー上流企業株

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。

 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

① 当初設定 2億2,000万円を上限とします。

② 継続申込期間 10兆円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

① 当初設定 

1口当たり2,000円とします。

② 継続申込期間 

100口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額に100.00%以上100.1%以下(提出日現在は、100.05%)の率を乗じて得た額とします。

この額には、購入に伴い必要となる費用等を賄うために信託財産に繰入れられる額(当該基準価額の0.1%以内(提出日現在は、0.05%))が含まれます。

 基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

  大和アセットマネジメント株式会社

   電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

   ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

(5)【申込手数料】

販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。

販売会社については、下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

なお、購入に伴い必要となる費用等を賄うため信託財産に繰入れられる額として、購入の際に100口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1%以内(提出日現在は、0.05%)をご負担いただきます。

 

(6)【申込単位】

 500口以上100口単位

 

(7)【申込期間】

① 当初設定 2026年10月21日

② 継続申込期間 2026年10月21日から2027年12月28日まで

(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)

 

(8)【申込取扱場所】

 下記にお問合わせ下さい。

  大和アセットマネジメント株式会社

   電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

   ホームページ               https://www.daiwa-am.co.jp/

 

(9)【払込期日】

① 当初設定

 当初設定にかかる発行価額の総額は、販売会社によって、当初設定日(2026年10月21日)に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。

② 継続申込期間

 受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)までに、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。

 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。

 

(10)【払込取扱場所】

 受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。

 

(11)【振替機関に関する事項】

 振替機関は下記のとおりです。

 株式会社 証券保管振替機構

 

(12)【その他】

 該当事項はありません。


 

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第二部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

 

1【ファンドの性格】

 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

 

商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

独立区分

株式

国内

MMF

単位型

債券

海外

不動産投信

MRF

追加型

その他資産

内外

(   )

ETF

資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

属性区分表

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

為替

ヘッジ

株式

年1回

グローバル

(含む日本)

あり

一般

 

(   )

大型株

年2回

 

 

中小型株

 

日本

なし

年4回

 

 

債券

 

北米

 

一般

年6回

 

公債

(隔月)

欧州

社債

 

 

その他債券

年12回

アジア

クレジット属性

(毎月)

 

(   )

 

オセアニア

日々

 

不動産投信

 

中南米

 

 

その他

 

 

その他資産

(   )

アフリカ

(   )

 

 

中近東

(中東)

資産複合

 

(   )

 

エマージング

 

資産配分固定型

 

資産配分変更型

 

 

 

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 

 

(注1)商品分類の定義

単位型・

追加型

単位型

当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド

追加型

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド

投資対象

地域

国内

目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの

海外

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

内外

目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

投資対象

資産

株式

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの

債券

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの

不動産投信(リート)

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの

その他資産

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

資産複合

目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

独立区分

MMF(マネー・マネージメント・ファンド)

「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF

MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF

ETF

投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

補足分類

インデックス型

目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

特殊型

目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

 

(注2)属性区分の定義

投資対象

資産

株式

一般

大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの

大型株

目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの

中小型株

目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの

債券

一般

公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの

公債

目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの

社債

目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの

その他債券

目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの

格付等クレジットによる属性

目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの

不動産投信

目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるもの

その他資産

目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの

資産複合

目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの

資産複合 資産配分固定型

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの

資産複合 資産配分変更型

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの

決算頻度

年1回

目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの

年2回

目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの

年4回

目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの

年6回(隔月)

目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの

年12回(毎月)

目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの

日々

目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの

その他

上記属性にあてはまらないすべてのもの

投資対象

地域

グローバル

目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの

日本

目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの

北米

目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

欧州

目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

アジア

目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

オセアニア

目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

中南米

目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

アフリカ

目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

中近東(中東)

目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

エマージング

目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの

投資形態

ファミリーファンド

目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの

ファンド・オブ・

ファンズ

「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

あり

目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの

なし

目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの

対象インデックス

日経225

目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

TOPIX

目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

その他の指数

目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

特殊型

ブル・ベア型

目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの

条件付運用型

目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの

ロング・ショート型/絶対収益追求型

目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの

その他型

目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(アドレスhttps://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。

 

<信託金の限度額>

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、3,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。


 

<ファンドの目的・特色>

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

 

(2)【ファンドの沿革】

2026年10月21日

信託契約締結、当初設定、運用開始

2026年10月23日

受益権を東京証券取引所に上場(予定)

 

 

(3)【ファンドの仕組み】

受益者

 

お申込者

 

 

一部解約金など↑↓お申込金(※3)

お取扱窓口

 

販売会社

受益権の募集等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。
①
受益権の募集の取扱い
②
一部解約請求に関する事務
③
一部解約金の支払いに関する事務   など

↑↓※1

 

一部解約金など↑↓お申込金(※3)

委託会社

 

大和アセットマネジメント株式会社

当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。
①
受益権の募集・発行
②
信託財産の運用指図
③
信託財産の計算         など

↓運用指図↑↓※2

       損益↑↓信託金(※3)

受託会社

 

三井住友信託銀行株式会社

再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行

信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
①
委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②
信託財産の計算         など

 

 

  損益↑↓投資

投資対象

 

日本を含む世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)   など

※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。

※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。

※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。

 


 

<委託会社の概況(2026年6月末日現在)>

・資本金の額 414億2,454万1,896円

・沿革

1959年12月12日

大和証券投資信託委託株式会社として設立

1960年 2月17日

「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得

1960年 4月 1日

営業開始

1985年11月 8日

投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。

1995年 5月31日

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。

1995年 9月14日

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。

2007年 9月30日

「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。

(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号)

2020年 4月 1日

大和アセットマネジメント株式会社に商号変更

2024年10月 1日

株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携

2025年 7月 1日

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化

・大株主の状況

名 称

住 所

所有
株式数

比率

 

株式会社大和証券グループ本社

 

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

株

2,608,525

%

80.00

 

株式会社かんぽ生命保険

 

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

株

652,132

%

20.00

 

 

2【投資方針】

 

(1)【投資方針】

① 主要投資対象

日本を含む世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

② 投資態度

イ.主として、日本を含む世界の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ロ.運用にあたっては、先進国のエネルギー上流企業(※)の株式の中から、財務情報や市場データ等の観点で銘柄の選定を行ないます。これにより、長期的な成長が期待でき、原油価格に対する感応度を考慮したポートフォリオの構築をめざします。

※ エネルギー上流企業とは、原油や天然ガス等のエネルギー資源の探鉱、開発および生産を行なう企業、ならびにこれらに関連する権益を有する企業を指します。

ハ.株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ニ.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ホ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ヘ.デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

(2)【投資対象】

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

 1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)

ハ.約束手形

ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

 2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

② 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

1. 株券または新株引受権証書

 2. 国債証券

 3. 地方債証券

 4. 特別の法律により法人の発行する債券

 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

 6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

 8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

 9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.の証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前19.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券ならびに前14.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券および前14.の証券(新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

 1. 預金

 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

 3. コール・ローン

 4. 手形割引市場において売買される手形

 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

 6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

 

(3)【運用体制】

① 運用体制

 ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

② 運用方針の決定にかかる過程

 運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ.基本計画書の策定

 ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品本部長の決裁により決定します。

ロ.基本的な運用方針の承認

 運用担当チームは、基本的な運用方針を作成し、運用会議にて承認を受けます。

ハ.運用計画書の作成・承認

 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で承認された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成し、CIOの承認を受けます。

 

③ 職務権限

 ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。

イ.CIO(Chief Investment Officer)(1名)

 運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

・運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の承認

・運用チームリーダーまたは運用チームメンバーが策定する各信託財産等の運用計画書および変更運用計画書の承認

・その他信託財産等の運用に関する事項の決定

ロ.Deputy-CIO(0~5名程度)

 CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ. インベストメント・オフィサー(0~5名程度)

 CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ニ.運用部長(各運用部に1名)

 運用チームリーダーまたは運用チームメンバーが策定する運用計画書および変更運用計画書を確認します。

ホ. 運用チームリーダー

 次の職務を遂行します。

・ 運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の立案

・ 運用計画書および変更運用計画書の作成または運用チームメンバーへの作成の指示

・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行および運用チームメンバーへの実行の指示

ヘ.ファンドマネージャー

 次の職務を遂行します。

・ 運用チームリーダーの指示に基づく運用計画書および変更運用計画書の作成

・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行

 

④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議およびフィデューシャリー・デューティー諮問委員会

 次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は10~20名程度です。

イ.リスクマネジメント会議

 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ロ.プロダクト・ガバナンス会議

 経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。

ハ.フィデューシャリー・デューティー諮問委員会

 取締役会の諮問委員会として、当社の取り組みの適切性や妥当性に関する事項、その他フィデューシャリー・デューティー遂行の観点で検討が必要な内容として取締役会から諮問された事項について、取締役会に意見を述べます。

 

⑤ 受託会社に対する管理体制

 受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

 

※ 上記の運用体制は2026年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

 

(4)【分配方針】

① 原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。

② 留保益は、前(1)に基づいて運用します。

 

(5)【投資制限】

① 株式(信託約款)

株式への投資割合には、制限を設けません。

② 投資信託証券(信託約款)

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

③ 投資する株式等の範囲(信託約款)

イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

④ 信用取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

 1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

 2.株式分割により取得する株券

 3.有償増資により取得する株券

 4.売出しにより取得する株券

 5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

 6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

⑤ 先物取引等(信託約款)

イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑥ スワップ取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ニ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑧ デリバティブ取引等(信託約款)

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑨ 有価証券の貸付け(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

 1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

 2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

 3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑩ 外貨建資産(信託約款)

 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑪ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑫ 外国為替予約取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ロ.前イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ハ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑬ 信用リスク集中回避(信託約款)

 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑭ 資金の借入れ(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

ハ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

3【投資リスク】

 

(1)価額変動リスク

 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

 投資信託は預貯金とは異なります。

 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)

 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

 当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。

 また、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面では、基準価額が大きく下落することがあります。

② 為替変動リスク

 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

③ カントリー・リスク

 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

④ その他

イ.解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

(2)換金性等が制限される場合

 通常と異なる状況において、買付け・換金に制限を設けることがあります。

① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、買付け、換金の申込の受付を中止すること、すでに受け付けた買付け、換金の申込を取消すことがあります。

② 換金の申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回することができます。ただし、受益者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受け付けたものとして取扱います。

 

(3)その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

 

当ファンドは、金融商品取引所に上場され取引が行なわれます。当ファンドの市場価格は需給等を反映し決定されるため、基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

 

※ 流動性リスクに関する事項

    ・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

 

(4)リスク管理体制

運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※ 流動性リスクに対する管理体制 

・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。

・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。


 

【画像・図表はPDF原本参照】

 


 

4【手数料等及び税金】

 

(1)【申込手数料】

販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。

販売会社については、下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

 電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

 ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

なお、購入に伴い必要となる費用等を賄うため信託財産に繰入れられる額として、購入の際に100口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1%以内(提出日現在は、0.05%)をご負担いただきます。

 

申込手数料は、買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

 

(2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

  販売会社は、受益者が一部解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。

② 信託財産留保額

  信託終了前の解約の際に100口当たり一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1%以内(提出日現在は、0.05%)を信託財産留保額としてご負担いただきます。

 

 換金手数料は、換金に伴う取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

 

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.44%(税抜0.4%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

委託会社 年率0.375%(税抜)以内

受託会社 年率0.025%(税抜)以内

 なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.44%(税抜0.4%)を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。

委託会社 年率0.375%(税抜)

受託会社 年率0.025%(税抜)

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

 

 信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

(4)【その他の手数料等】

① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)

・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。

(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

 

(5)【課税上の取扱い】

 課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。

① 個人の投資者に対する課税

イ.受益権の売却時、解約時および償還時

売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとなり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で課税されます。

ロ.収益分配金の受取時

収益分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。

収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。

一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択します。

ハ.損益通算について

売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。

※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

上場証券投資信託等は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

② 法人の投資者に対する課税

イ.受益権の売却時、解約時および償還時

通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

ロ.収益分配金の受取時

収益分配金は、配当所得として課税され、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収(※)されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

益金不算入制度の適用はありません。

※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。

(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

(※)上記は、2026年6月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

 



 

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5 【運用状況】

 

(1) 【投資状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【投資資産】

該当事項はありません。

 

(3) 【運用実績】

該当事項はありません。

 

(4) 【設定及び解約の実績】

該当事項はありません。

 

 

 

 


 

(参考情報)運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】

 


 

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第2【管理及び運営】

 

1【申込(販売)手続等】

 

① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込を行なうものとします。

② 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、500口以上100口単位をもって、取得の申込に応じることができます。

③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限までに取得申込をした場合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込を受け付けます。

④ 委託会社は、原則として、次の1.から3.に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。なお、次の1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込を受け付けることがあります。

 1.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)

2.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所およびトロント証券取引所の休業日と同じ日付の日

 3.前1.および前2.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤ 買付価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に100.00%以上100.1%以下の率を乗じて得た価額とします。ただし、当初設定にかかる受益権の価額は、1口につき2,000円とします。

  この額には、購入に伴い必要となる費用等を賄うために信託財産に繰入れられる額(当該基準価額の0.1%以内)が含まれます。

⑥ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。

⑦ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込の受付の取消しを行なうことができます。

⑧ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるところにより、取得申込を受け付けた販売会社が、当該取得申込の受付によって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

 

2【換金(解約)手続等】

 

<一部解約>

① 委託会社の各営業日の委託会社が別に定める時限までに受け付けた換金の申込を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込は、翌営業日の取扱いとなります。

② なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

③ 受益者は、自己に帰属する受益権について、500口以上100口単位をもって、委託会社に一部解約請求をすることができます。

④ 委託会社は、原則として、次の1.から3.に該当する場合は、受益権の一部解約請求の受付を停止します。なお、次の1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により受益権の一部解約請求を受け付けることがあります。

 1.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)

2.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所およびトロント証券取引所の休業日と同じ日付の日

 3.前1.および前2.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤ 受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

⑥ 委託会社は、前③の一部解約請求を受け付けた場合には、受託会社に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約にかかる受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金にかかる金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。なお、前⑤の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続を行ないます。当該抹消にかかる手続が行われた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

⑦ 解約価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%以内の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。

⑧ 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

⑨ 解約価額および基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

   大和アセットマネジメント株式会社

     電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

     ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

⑩ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の一部解約請求申込者から徴収することができるものとします。

⑪ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、前⑦の規定に準じて算出した価額とします。

 一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、前⑥に掲げる手続にかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。

  受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

<有価証券との交換の取扱い>

受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。

<受益権の買取り>

① 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

② 前①の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

③ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の買取請求申込者から徴収することができるものとします。

④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて前①による受益権の買取りを停止することができるほか、すでに受け付けた受益権の買取りを取消すことができます。

⑤ 前④の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、前②の規定に準じて計算されたものとします。

<信託財産留保額について>

当ファンドにおいては、信託終了前の解約の際に100口当たり一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1%以内を信託財産留保額としてご負担いただきます。

一部解約に対応して有価証券等の取引を行なう場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを信託財産が負うことになります。

  信託財産留保額は、こうしたコスト等の負担について、受益権を継続して保有される方との公平性に資する目的で導入されているもので、解約の際に控除され、信託財産に繰入れられます。

 

3【資産管理等の概要】

 

(1)【資産の評価】

 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、100口当たりの価額で表示されます。

 純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

 

(注)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・外国の株式:原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。

・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。

 

なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

 基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

 基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

  大和アセットマネジメント株式会社

     電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

     ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

(2)【保管】

 該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

 無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

 

(4)【計算期間】

 毎年1月8日から4月7日まで、4月8日から7月7日まで、7月8日から10月7日まで、および10月8日から翌年1月7日までとします。ただし、第1計算期間は、2026年10月21日から2027年1月7日までとします。

 

(5)【その他】

① 信託の終了

 1.委託会社は、信託契約締結日から3年を経過した日以降において受益権の口数が150万口を下ることとなった場合もしくは信託財産の純資産総額が30億円を下ることとなった場合、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

 2.委託会社は、信託期間中において、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

なお、この場合には、委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続を開始するものとします。

 3. 委託会社は、前1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

 4. 前3.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本4.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

 5. 前3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

 6. 前3.から前5.までの規定は、前2.の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前3.から前5.までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。

 7.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

 8.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

 9.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 信託約款の変更等

 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本②の1.から7.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

 2.委託会社は、前1.の事項(前1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

 3.前2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

 4.前2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

 5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

 6.前2.から前5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

 7.前1.から前6.の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

 8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前1.から前7.の規定にしたがいます。

③ 反対者の買取請求権

前①の1.から6.の規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい重大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前①の3.または前②の2.に規定する書面に付記します。

④ 公告

 1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.daiwa-am.co.jp/

 2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑤ 関係法人との契約の更改

 委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集の取扱い等に関する契約は、期間満了の1か月(または3か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

 

4【受益者の権利等】

 

 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。

 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

① 収益分配金および償還金にかかる請求権

<支払方法>

 1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

 2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。

 3. 受益者は、原則として前2.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

 4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下のとおりとします。

イ.受益権は、前3.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。

ロ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。

ハ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとします。

 5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前2.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。

 6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。

 7. 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)は、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託会社または前3.の取引参加者から支払います。

 8. 受託会社は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるとき、および信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。

 9. 受託会社は、前8.の規定により委託会社に収益分配金および償還金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

10. 受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

 

② 換金請求権

 受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。



 

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第3 【ファンドの経理状況】

 

1 【財務諸表】

 

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成され、監査法人による監査を受けたうえで、有価証券報告書に記載されます。

 

(1) 【貸借対照表】

 該当事項はありません。

 

(2) 【損益及び剰余金計算書】

 該当事項はありません。

 

(3) 【注記表】

 該当事項はありません。

 

(4) 【附属明細表】

 該当事項はありません。



 

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2 【ファンドの現況】

 

   該当事項はありません。



 

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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

(1) 名義書換えの手続き等

該当事項はありません。

(2) 受益者に対する特典

ありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(5) 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(6) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(7) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(8) 償還金

償還金は、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託会社または取引参加者から支払います。

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。


 

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第三部【委託会社等の情報】

 

第1【委託会社等の概況】

 

1【委託会社等の概況】

 

a. 資本金の額

 2026年6月末日現在

 資本金の額    414億2,454万1,896円

 発行可能株式総数 799万9,980株

 発行済株式総数  326万657株

 過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。

b. 委託会社の機構

① 会社の意思決定機構

 業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

 取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

 また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

 

② 投資運用の意思決定機構

 投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

 

イ.商品会議

 ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を審議・決定します。

ロ. 商品本部長

 商品本部長は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定します。

ハ.運用会議

 運用チームまたは運用チームの戦略における基本的な運用方針を審議・決定します。

ニ.運用部長・ファンドマネージャー

 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認します。

ホ.リスクマネジメント会議

 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

 

 


2【事業の内容及び営業の概況】

 

 委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

 

 2026年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格

本数(本)

純資産額の合計額(百万円)

単位型株式投資信託

68

391,445

追加型株式投資信託

765

45,091,288

 株式投資信託  合計

833

45,482,733

単位型公社債投資信託

66

130,695

追加型公社債投資信託

14

1,503,746

 公社債投資信託 合計

80

1,634,441

総合計

913

47,117,174

 


 

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3【委託会社等の経理状況】

 

 

1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。

 

3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。


 

(1) 【貸借対照表】                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 前事業年度
 (2025年3月31日)

 

当事業年度
(202
6年3月31日)

 

 

資産の部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

13,153

 

 

 

7,798

 

 

 

 

有価証券

 

 

 

1,194

 

 

 

652

 

 

 

 

前払費用

 

 

 

513

 

 

 

717

 

 

 

 

未収委託者報酬

 

 

 

19,097

 

 

 

23,971

 

 

 

 

未収収益

 

 

 

110

 

 

 

230

 

 

 

 

関係会社短期貸付金

 

 

 

70,000

 

 

 

52,400

 

 

 

 

金銭の信託

 

 

 

-

 

 

 

18,993

 

 

 

 

その他

 

 

 

94

 

 

 

404

 

 

 

 

流動資産計

 

 

 

104,164

 

 

 

105,168

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

※1

61

 

 

※1

55

 

 

 

 

 

建物

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

器具備品

 

 

 

59

 

 

 

52

 

 

 

 

 

建設仮勘定

 

 

 

0

 

 

 

2

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

1,160

 

 

 

1,262

 

 

 

 

 

ソフトウェア

 

 

 

1,062

 

 

 

1,167

 

 

 

 

 

ソフトウェア仮勘定

 

 

 

97

 

 

 

94

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

  

投資その他の資産

 

 

 

14,856

 

 

 

21,090

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

 

9,348

 

 

 

13,401

 

 

 

 

 

関係会社株式

 

 

 

3,414

 

 

 

5,586

 

 

 

 

 

出資金

 

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

長期差入保証金

 

 

 

1,049

 

 

 

1,050

 

 

 

 

 

繰延税金資産

 

 

 

995

 

 

 

1,007

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

13

 

 

 

9

 

 

 

 

固定資産計 

 

 

 

16,077

 

 

 

22,408

 

 

 

資産合計

 

 

 

120,241

 

 

 

127,577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 前事業年度
 (2025年3月31日)

 

当事業年度
(202
6年3月31日)

 

 

 

負債の部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預り金

 

 

 

134

 

 

 

148

 

 

 

 

 

未払金

 

 

 

6,757

 

 

 

8,109

 

 

 

 

 

 

未払収益分配金

 

 

 

62

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

未払償還金

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

未払手数料

 

 

 

6,660

 

 

 

7,935

 

 

 

 

 

 

その他未払金

 

 

 

22

 

 

 

79

 

 

 

 

 

未払費用

 

 

 

5,997

 

 

 

7,290

 

 

 

 

 

未払法人税等

 

 

 

4,121

 

 

 

4,925

 

 

 

 

 

未払消費税等

 

 

 

763

 

 

 

1,437

 

 

 

 

 

賞与引当金

 

 

 

1,456

 

 

 

1,738

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

 

 

流動負債計

 

 

 

19,233

 

 

 

23,651

 

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

 

2,300

 

 

 

2,323

 

 

 

 

 

役員退職慰労引当金

 

 

 

58

 

 

 

25

 

 

 

 

 

固定負債計

 

 

 

2,358

 

 

 

2,348

 

 

 

 

負債合計

 

 

 

21,592

 

 

 

25,999

 

 

 

純資産の部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

41,424

 

 

 

41,424

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本準備金

 

 

 

37,745

 

 

 

37,745

 

 

 

 

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

37,745

 

 

 

37,745

 

 

 

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益準備金

 

 

 

374

 

 

 

374

 

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

17,743

 

 

 

20,341

 

 

 

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

18,117

 

 

 

20,715

 

 

 

 

 

株主資本合計

 

 

 

97,287

 

 

 

99,886

 

 

 

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

 

1,361

 

 

 

1,691

 

 

 

 

 

評価・換算差額等合計

 

 

 

1,361

 

 

 

1,691

 

 

 

 

純資産合計

 

 

 

98,649

 

 

 

101,577

 

 

 

負債・純資産合計

 

 

 

120,241

 

 

 

127,577

 

 

 

 

 

 

(2) 【損益計算書】                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度
(
自 2024年4月1日
 
至 2025年3月31日)

 

当事業年度
(
自 2025年4月1日
 
至 2026年3月31日)

 

 

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

 

91,634

 

 

 

104,615

 

 

 

その他営業収益

 

 

 

1,233

 

 

 

3,205

 

 

 

営業収益計

 

 

 

92,868

 

 

 

107,820

 

 

営業費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

 

37,180

 

 

 

41,200

 

 

 

広告宣伝費

 

 

 

1,124

 

 

 

1,129

 

 

 

調査費

 

 

 

13,135

 

 

 

15,770

 

 

 

 

調査費

 

 

 

1,954

 

 

 

2,312

 

 

 

 

委託調査費

 

 

 

11,180

 

 

 

13,457

 

 

 

委託計算費

 

 

 

1,957

 

 

 

2,120

 

 

 

営業雑経費

 

 

 

3,114

 

 

 

4,313

 

 

 

 

通信費

 

 

 

167

 

 

 

165

 

 

 

 

印刷費

 

 

 

483

 

 

 

472

 

 

 

 

協会費

 

 

 

57

 

 

 

61

 

 

 

 

諸会費

 

 

 

18

 

 

 

20

 

 

 

 

その他営業雑経費

 

 

 

2,388

 

 

 

3,593

 

 

 

営業費用計

 

 

 

56,512

 

 

 

64,534

 

 

一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給料

 

 

 

 

7,599

 

 

 

8,495

 

 

 

 

役員報酬

 

 

 

453

 

 

 

422

 

 

 

 

給料・手当

 

 

 

5,116

 

 

 

5,773

 

 

 

 

賞与

 

 

 

572

 

 

 

561

 

 

 

 

賞与引当金繰入額

 

 

 

1,456

 

 

 

1,738

 

 

 

福利厚生費

 

 

 

1,070

 

 

 

1,132

 

 

 

交際費

 

 

 

108

 

 

 

116

 

 

 

旅費交通費

 

 

 

247

 

 

 

284

 

 

 

租税公課

 

 

 

1,004

 

 

 

1,061

 

 

 

不動産賃借料

 

 

 

1,298

 

 

 

1,318

 

 

 

退職給付費用

 

 

 

349

 

 

 

393

 

 

 

役員退職慰労引当金繰入額

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

固定資産減価償却費

 

 

 

444

 

 

 

452

 

 

 

諸経費

 

 

 

2,164

 

 

 

2,777

 

 

 

一般管理費計

 

 

 

14,293

 

 

 

16,042

 

 

営業利益

 

 

 

22,061

 

 

 

27,243

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度
(
自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

 

当事業年度
(
自 2025年4月1日
 
至 2026年3月31日)

 

 

営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資有価証券売却益

 

 

 

387

 

 

 

383

 

 

 

有価証券償還益

 

 

 

183

 

 

 

294

 

 

 

受取利息

 

 

 

95

 

 

 

247

 

 

 

受取配当金

 

 

 

959

 

 

 

23

 

 

 

雑収入

 

 

 

76

 

 

 

157

 

 

 

営業外収益計

 

 

 

1,703

 

 

 

1,106

 

 

営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金銭の信託運用損

 

 

 

-

 

 

 

1,006

 

 

 

投資有価証券売却損

 

 

 

176

 

 

 

80

 

 

 

有価証券償還損

 

 

 

4

 

 

 

59

 

 

 

その他

 

 

 

54

 

 

 

24

 

 

 

営業外費用計

 

 

 

235

 

 

 

       1,171

 

 

経常利益

 

 

 

23,528

 

 

 

27,179

 

 

特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資有価証券売却益

 

 

※1 

380

 

 

 

-

 

 

固定資産売却益

 

 

※2 

110

 

 

 

-

 

 

特別利益計

 

 

 

491

 

 

 

-

 

 

特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

※3 

101

 

 

 

-

 

 

 

投資有価証券評価損

 

 

 

-

 

 

 

3

 

 

 

特別損失計

 

 

 

101

 

 

 

3

 

 

税引前当期純利益

 

 

 

23,918

 

 

 

27,175

 

 

法人税、住民税及び事業税

 

 

 

7,763

 

 

 

8,215

 

 

法人税等調整額

 

 

 

△ 397

 

 

 

△ 188

 

 

法人税等合計

 

 

 

7,366

 

 

 

8,026

 

 

当期純利益

 

 

 

16,552

 

 

 

19,149

 


 

(3) 【株主資本等変動計算書】

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】


 

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】


 

注記事項

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

 

 (2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

 

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 

2.金銭の信託

時価法を採用しております。

 

3.固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物        10~18年

器具備品      4~20年

 

 (2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法によっております。

 

4.引当金の計上基準

 (1) 賞与引当金

 役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

 

 (2) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。

 

 (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

 

5.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

 

 

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

 

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等

 

(1)概要

IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用予定であります。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)  

  前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「雑収入」は、金額的重要  

性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた76百万円は、「雑収入」76百万円として組替えております。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額                  

 

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

建物

40百万円

41百万円

器具備品

269百万円

281百万円

 

2  保証債務

 

前事業年度(2025年3月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,341百万円に対して保証を行っております。

 

当事業年度(2026年3月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,598百万円に対して保証を行っております。

 

 

(損益計算書関係)

※1 投資有価証券売却益の項目 

 

前事業年度

  (自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当事業年度

  (自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

投資有価証券売却益

 非上場株式

 

380百万円

 

-百万円

 

※2 固定資産売却益の項目 

 

前事業年度

  (自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当事業年度

  (自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

固定資産売却益

 美術品

 ゴルフ会員権          

 

   83百万円

26百万円

 

-百万円

-百万円

 

※3 固定資産売却損の項目 

 

前事業年度

   (自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

   (自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

固定資産売却損

 美術品

 ゴルフ会員権

 

85百万円

15百万円

 

-百万円

-百万円

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:千株)

 

当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

 

 

 

 

 普通株式

2,608

652

-

3,260

合   計

2,608

652

-

3,260

2024年10月1日付で株式会社かんぽ生命保険より第三者割当増資に係る払込を受け、株式を発行しております。


 

2.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

剰余金の配当の総額(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年6月19日

定時株主総会

普通株式

11,858

4,546

2024年

3月31日

2024年

6月20日

 

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 2025年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額           16,551百万円

② 配当の原資                     利益剰余金

③1株当たり配当額                   5,076円

④ 基準日                     2025年3月31日

⑤ 効力発生日                 2025年6月20日

 

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:千株)

 

当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

 

 

 

 

 普通株式

3,260

-

-

3,260

合   計

3,260

-

-

3,260

 

 

2.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

剰余金の配当の総額(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月19日

定時株主総会

普通株式

16,551

5,076

2025年

3月31日

2025年

6月20日

     

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 2026年6月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額           19,146百万円

② 配当の原資                     利益剰余金

③1株当たり配当額                   5,872円

④ 基準日                     2026年3月31日

⑤ 効力発生日                 2026年6月18日


 

(リース取引関係)

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

  1年内

1年超

合計

   1,037百万円

  7,521百万円

8,559百万円

  1年内

  1年超

    合計

  1,040百万円

  6,511百万円

7,552百万円

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。金銭の信託を通じて保有している証券投資信託につきましては、事業推進目的で保有しており、価格変動リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①市場リスクの管理

(ⅰ)為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

(ⅱ)価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

②信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

 

 

2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

前事業年度(2025年3月31日)

(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表計上額

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券及び投資有価証券

2,230

7,968

-

10,199

金銭の信託

-

-

-

-

資産合計

2,230

7,968

-

10,199

 

当事業年度(2026年3月31日)

(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表計上額

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券及び投資有価証券

4,710

9,001

-

13,711

金銭の信託

-

18,993

-

18,993

資産合計

4,710

27,995

-

32,705


 

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

有価証券及び投資有価証券

   市場で取得した株式及び上場投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。当社が保有している証券投資信託のうちレベル1の時価を採用しているもの以外は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。

 

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における無調整の相場価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としていることから、その時価をレベル2に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸等の取引先金融機関が提供する価格に基づき算定する資産の価格は、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

 

(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

 

 

(単位:百万円)

区分

前事業年度

当事業年度

非上場株式

342

342

子会社株式

1,386

3,558

関連会社株式

2,027

2,027

 

(有価証券関係) 

1.子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2025年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,386百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

当事業年度(2026年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 3,558百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。


 

2.その他有価証券

前事業年度(2025年3月31日)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

(1)株式

120

55

65

(2)その他

7,230

5,161

2,068

小計

7,350

5,216

2,134

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

2,848

3,020

△172

小計

2,848

3,020

△172

合計

10,199

8,236

1,962

(注)非上場株式(貸借対照表計上額 342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当事業年度(2026年3月31日)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

(1)株式

133

55

78

(2)その他

7,886

4,756

3,130

小計

8,020

4,811

3,208

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

5,691

6,430

△739

小計

5,691

6,430

△739

合計

13,711

11,242

2,469

(注)非上場株式(貸借対照表計上額 342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。


 

3.売却したその他有価証券

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(1)株式

704

380

-

(2)その他

 

 

 

証券投資信託

3,039

387

176

合計

3,744

767

176

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(1)株式

-

-

-

(2)その他

 

 

 

証券投資信託

2,479

383

80

合計

2,479

383

80

 

4.減損処理を行った有価証券

当事業年度において、証券投資信託について3百万円の減損処理を行っております。


 

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しております。

 

2.確定給付制度

 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表                   

 

前事業年度

 (自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

  (自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

退職給付債務の期首残高

2,227百万円

2,300百万円

 

 勤務費用

149

172

 

 退職給付の支払額

△ 166

△ 246

 

 その他

89

97

 

退職給付債務の期末残高

2,300

2,323

 

 

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

前事業年度

   (自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

    (自 2025年4月1日

   至 2026年3月31日)

 

非積立型制度の退職給付債務

2,300百万円

2,323百万円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,300

2,323         

 

退職給付引当金

2,300

2,323

 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,300

2,323

 

 

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額                             

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

 (自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

 

勤務費用

   149百万円

172百万円

 

その他

     8

10

確定給付制度に係る退職給付費用

     158

182

 (注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度191百万円、当事業年度211百万円であります。


 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳         

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

繰延税金資産

 

 

  退職給付引当金

724

732

  賞与引当金

340

434

  未払事業税

260

323

 株式報酬費用

150

136

 関係会社株式評価損

87

87

 投資有価証券評価損

171

31

  出資金評価損

14

14

  その他

157

395

繰延税金資産小計 

1,907

2,155

 評価性引当額

△ 277

△ 136

繰延税金資産合計 

1,629

2,018

繰延税金負債

 

 

  その他有価証券評価差額金

△ 633

△ 1,011

繰延税金負債合計

△ 633

△ 1,011

繰延税金資産の純額

995

1,007

  

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度(2025年3月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

当事業年度(2026年3月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

  「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設に伴う法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。

  この税率変更により、繰延税金資産が27百万円増加、法人税等調整額が27百万円減少しております。


 

(企業結合等関係)

(取得による企業結合)

当社は、2025年6月19日開催の当社取締役会において、投資商品の開発・運用・助言サービスを提供する三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社を子会社化するための資金拠出を行うことを決議し、2025年7月1日付で同社の株式を取得いたしました。

 

1.企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及び事業内容

名称:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社

事業内容:投資商品開発・運用・助言事業

 

(2)企業結合を行った主な理由

     オルタナティブ投資に関わる知見やゲートキーパー機能を獲得することで、同領域におけるビジネス展開の足掛かりとするとともに、本件を契機により付加価値の高い事業領域への本格参入に向けて探索を進めるためです。

 

(3)企業結合日

2025年7月1日(株式取得日)

2025年6月30日(みなし取得日)

 

(4)企業結合の法的形式

現金による株式の取得

 

(5)結合後企業の名称

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社

 

(6)取得した議決権比率

51%

 

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためです。

 

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現金 2,142百万円

 

3.主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 30百万円

 

(収益認識関係)

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が104,615百万円、その他3,205百万円であります。

 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

 

(セグメント情報等)

 

[セグメント情報]

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 

[関連情報]

1.サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 該当事項はありません。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

  該当事項はありません。

 

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。


 

(関連当事者情報)

 

1.関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

㈱大和証券
グループ本社

東京都
千代田区

247,397

証券持株会社業

被所有
80.0

あり

経営管理

資金の貸付

63,600

関係会社
短期貸付金

70,000

貸付の回収

17,000

 -

 -

利息の受取
(
注1)

89

 -

 -

その他の
関係会社

㈱かんぽ生命保険

東京都
千代田区

500,000

生命保険業

被所有
20.0

あり

投資顧問契約の締結

投資顧問報酬
(
注2)

215

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注2) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。

       

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

㈱大和証券
グループ本社

東京都
千代田区

247,397

証券持株会社業

被所有
80.0

あり

経営管理

資金の貸付

20,800

関係会社
短期貸付金

52,400

貸付の回収

38,400

 -

 -

利息の受取
(
注1)

236

 -

 -

その他の
関係会社

㈱かんぽ生命保険

東京都
千代田区

500,000

生命保険業

被所有
20.0

あり

投資顧問契約の締結

投資顧問報酬
(
注2)

1,492

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注2) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。


 

(イ)財務諸表提出会社の子会社

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Daiwa Asset Management (Singapore)
Ltd.

Singapore

133

金融商品取引業

所有

直接100.0

なし

経営管理

債務保証
(
注)

2,341

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Daiwa Asset Management (Singapore)
Ltd.

Singapore

133

金融商品取引業

所有

直接100.0

なし

経営管理

債務保証
(
注)

2,598

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

 

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)
(
注1)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社をもつ会社

大和証券㈱

東京都
千代田区

100,000

金融商品取引業

  -

なし

証券投資信託受益証券の募集販売

証券投資信託の代行手数料
(
注2)

15,779

未払手数料

3,657

本社ビルの管理

不動産の賃借料
(
注3)

1,038

長期差入保証金

1,037

同一の親会社をもつ会社

㈱大和総研

東京都
江東区

3,898

情報サービス業

  -

なし

ソフトウェアの開発・保守

ソフトウェアの購入・保守
(
注4)

857

未払費用

77

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注4) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) 

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)
(
注1)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社をもつ会社

大和証券㈱

東京都
千代田区

100,000

金融商品取引業

  -

なし

証券投資信託受益証券の募集販売

証券投資信託の代行手数料
(
注2)

16,682

未払手数料

4,134

本社ビルの管理

不動産の賃借料
(
注3)

1,045

長期差入保証金

1,037

同一の親会社をもつ会社

㈱大和総研

東京都
江東区

3,898

情報サービス業

  -

なし

ソフトウェアの開発・保守

ソフトウェアの購入・保守
(
注4)

912

未払費用

82

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注4) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。


 

2.親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)

 

 

(1株当たり情報)

前事業年度

(自  2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額    30,254.44円

1株当たり当期純利益    5,642.31円

1株当たり純資産額    31,152.40円

1株当たり当期純利益    5,872.86円

(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

当期純利益(百万円)

16,552

19,149

普通株式の期中平均株式数(株)

2,933,697

3,260,657

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。


 

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4【利害関係人との取引制限】

 

 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

5【その他】

 

a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。

 

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

 

 


 

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第2【その他の関係法人の概況】

 

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

 

 

① 名 称

② 資本金の額

(2025年03月末日現在)

③ 事業の内容

④ 備考

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

342,037百万円

(注6)

 

再信託受託会社

株式会社日本カストディ銀行

51,000百万円

(注6)

 

販売会社

大和証券株式会社

100,000百万円

(注1)

 

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社

4,930百万円

(2024年12月31日現在)

(注1)

 

野村證券株式会社

10,000百万円

(注1)

 

バークレイズ証券株式会社

38,945百万円

(注1)

 

(注1)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(注2)主として中小企業向け融資業を営んでいます。

(注3)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

(注4)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。

(注5)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

(注6)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(注7)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注8)保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

(注9)保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

(注10)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。

(注11)労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

(注12)農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。

(注13)資産運用業務を行なっています。

(注14)資産運用業務、投資助言業務および情報提供業務を行なっています。

 

2【関係業務の概要】

 

受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

販売会社は、受益権の募集の取扱い等を行ないます。

 

3【資本関係】

 

該当事項はありません。

 

 


 

第3【その他】

 

(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

・金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。

・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。

・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。

・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。

 ①委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等

 ②請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨

・使用開始日を記載することがあります。

・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。

 ①届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

 ②届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日

・次の事項を記載することがあります。

 ①投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

 ②請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

 ③「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。

・ファンドの形態等を記載することがあります。

・図案を採用することがあります。

・ファンドの管理番号等を記載することがあります。

・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。

・UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。

(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。