三菱UFJアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2026/01/23-2026/07/22)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月21日提出 | |
【計算期間】 | 第34特定期間(自 2026年1月23日至 2026年7月22日) | |
【ファンド名】 | アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | |
【発行者名】 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 川上 豊 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 伊藤 晃 | |
【連絡場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | |
【電話番号】 | 03-4223-3037 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、2,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型の別 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉となる資産) | |||
単位型投信
|
国 内
内 外 |
株 式
不動産投信
その他資産
資産複合
|
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
海 外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
債 券 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
属性区分表
投資対象資産 (実際の組入資産) | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | |||||
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性
不動産投信
資産複合
|
年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
日々
その他
|
グローバル
日本
北米
欧州
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング
|
ファンド・オブ・ファンズ
|
あり
|
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | 投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として債券(一般*)に投資する。 *一般とは、公債*1、社債*2、その他債券*3属性にあてはまらない全てのものをいう。 |
年12回(毎月) | 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 |
アジア | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
ファミリーファンド | 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
為替ヘッジなし | 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
*1 公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
*2 社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
*3 その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。
[ファンドの目的・特色]
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2009年9月28日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者) |
| |
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 | ||
販売会社 | 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。 | |
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 | ||
受託会社(受託者) 株式会社りそな銀行 (再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 委託会社(委託者) 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ||
信託財産の保管・管理等を行います。 | 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 | |
投資↓↑損益 | ||
マザーファンド |
| |
投資↓↑損益 | ||
有価証券等 |
| |
②委託会社と関係法人との契約の概要
| 概要 |
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |
③委託会社の概況(2026年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 |
2015年7月 | 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更 |
2023年10月 | エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更 |
・大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 211,581株 | 100.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券を通じて、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行います。
c.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(b)同一企業が発行する債券への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(c)同一国・地域が発行する債券への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
d.債券(ソブリン債券および準ソブリン債券)の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
e.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
f.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
g.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
アジア・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結されたアジア・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券ならびにl.、n.の証券のうち投資法人債券およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
d.直物為替先渡取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行います。
② ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
イ. ソブリン債券以外への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
ロ. 同一企業が発行する債券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ. 同一国・地域が発行する債券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
③ 債券(ソブリン債券および準ソブリン債券)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑤ 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑥ 投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(2) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3) 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(5) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
(6) スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
(7) 直物為替先渡取引は、約款第28条の範囲で行います。
(8) 外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(9) 一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
【画像・図表はPDF原本参照】
①投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月22日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日(2009年10月22日)は分配を行いません。第2期の決算日(2009年11月24日)から収益分配方針に基づいて分配を開始します。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約*」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)信託財産に属する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で、全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下d.において同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下d.において同じ。)の時価総額と、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下d.において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
e.d.においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
f.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
g.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。
⑫ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑮ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約される場合があります。
⑰ 外国為替予約取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。なお、外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑱ 直物為替先渡取引の運用指図・目的
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。なお、直物為替先渡取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
b.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額等で評価するものとします。
d.委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑲ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳ 信用リスクの分散規制
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 為替変動リスク
ファンドは、主に日本を除くアジア諸国・地域の通貨建等の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
② 金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
債券発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
ファンドは、投資適格債(BBB格相当以上の債券)のほか、投資適格債の格付けを下回る「BB格相当以下の債券」も投資対象とします。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ カントリー・リスク
債券の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
d.先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引、直物為替先渡取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.ファンドでは、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引を利用する場合があります。直物為替先渡取引の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
b.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
f. 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜 1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 | 配分(税抜) | 対価として提供する役務の内容 |
委託会社 | 0.86% | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
販売会社 | 0.60% | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
受託会社 | 0.04% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA(少額投資非課税制度)」の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,336,368,317 | 99.69 |
|
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,094,777 | 0.31 |
| 純資産総額 | 1,340,463,094 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄 |
2026年 7月31日現在 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ソブリン・オープン マザーファンド | 420,347,357 | 3.2210 | 1,353,938,837 | 3.1792 | 1,336,368,317 | 99.69 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
2026年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
(単位:円) |
| 純資産総額 |
基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第83計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 2,982,907,132 | 3,003,244,964 | 8,800 | 8,860 |
| 第84計算期間末日 | (2016年 9月23日) | 2,924,422,530 | 2,944,466,138 | 8,754 | 8,814 |
| 第85計算期間末日 | (2016年10月24日) | 2,934,034,338 | 2,954,023,507 | 8,807 | 8,867 |
| 第86計算期間末日 | (2016年11月22日) | 2,910,234,445 | 2,930,059,772 | 8,808 | 8,868 |
| 第87計算期間末日 | (2016年12月22日) | 3,016,630,649 | 3,036,152,759 | 9,271 | 9,331 |
| 第88計算期間末日 | (2017年 1月23日) | 2,924,050,852 | 2,943,439,029 | 9,049 | 9,109 |
| 第89計算期間末日 | (2017年 2月22日) | 2,906,385,424 | 2,925,652,892 | 9,051 | 9,111 |
| 第90計算期間末日 | (2017年 3月22日) | 2,871,308,704 | 2,890,472,320 | 8,990 | 9,050 |
| 第91計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 2,834,208,856 | 2,853,361,845 | 8,879 | 8,939 |
| 第92計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 2,868,944,482 | 2,887,989,120 | 9,039 | 9,099 |
| 第93計算期間末日 | (2017年 6月22日) | 2,862,256,323 | 2,881,232,736 | 9,050 | 9,110 |
| 第94計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 2,831,343,926 | 2,850,187,685 | 9,015 | 9,075 |
| 第95計算期間末日 | (2017年 8月22日) | 2,790,563,728 | 2,809,552,273 | 8,818 | 8,878 |
| 第96計算期間末日 | (2017年 9月22日) | 2,894,278,900 | 2,913,309,137 | 9,125 | 9,185 |
| 第97計算期間末日 | (2017年10月23日) | 2,801,306,900 | 2,819,739,020 | 9,119 | 9,179 |
| 第98計算期間末日 | (2017年11月22日) | 2,784,436,698 | 2,802,976,954 | 9,011 | 9,071 |
| 第99計算期間末日 | (2017年12月22日) | 2,821,721,988 | 2,840,222,912 | 9,151 | 9,211 |
| 第100計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 2,759,939,921 | 2,778,237,534 | 9,050 | 9,110 |
| 第101計算期間末日 | (2018年 2月22日) | 2,614,565,747 | 2,632,820,616 | 8,594 | 8,654 |
| 第102計算期間末日 | (2018年 3月22日) | 2,512,285,242 | 2,530,195,265 | 8,416 | 8,476 |
| 第103計算期間末日 | (2018年 4月23日) | 2,533,909,788 | 2,551,850,771 | 8,474 | 8,534 |
| 第104計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 2,497,387,779 | 2,515,326,212 | 8,353 | 8,413 |
| 第105計算期間末日 | (2018年 6月22日) | 2,427,209,332 | 2,445,079,915 | 8,149 | 8,209 |
| 第106計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 2,388,850,033 | 2,406,613,814 | 8,069 | 8,129 |
| 第107計算期間末日 | (2018年 8月22日) | 2,341,364,963 | 2,359,057,696 | 7,940 | 8,000 |
| 第108計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 2,311,648,701 | 2,329,122,373 | 7,938 | 7,998 |
| 第109計算期間末日 | (2018年10月22日) | 2,252,633,236 | 2,270,103,464 | 7,736 | 7,796 |
| 第110計算期間末日 | (2018年11月22日) | 2,290,433,639 | 2,307,816,653 | 7,906 | 7,966 |
| 第111計算期間末日 | (2018年12月25日) | 2,221,247,661 | 2,238,353,728 | 7,791 | 7,851 |
| 第112計算期間末日 | (2019年 1月22日) | 2,228,660,355 | 2,240,101,263 | 7,792 | 7,832 |
| 第113計算期間末日 | (2019年 2月22日) | 2,261,548,756 | 2,272,915,688 | 7,958 | 7,998 |
| 第114計算期間末日 | (2019年 3月22日) | 2,256,265,164 | 2,267,534,723 | 8,008 | 8,048 |
| 第115計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 2,264,344,774 | 2,275,588,576 | 8,055 | 8,095 |
| 第116計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 2,195,799,583 | 2,207,047,655 | 7,809 | 7,849 |
| 第117計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 2,220,257,483 | 2,231,544,117 | 7,869 | 7,909 |
| 第118計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 2,258,236,594 | 2,269,463,698 | 8,046 | 8,086 |
| 第119計算期間末日 | (2019年 8月22日) | 2,198,717,841 | 2,209,889,149 | 7,873 | 7,913 |
| 第120計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 2,214,199,092 | 2,225,325,401 | 7,960 | 8,000 |
| 第121計算期間末日 | (2019年10月23日) | 2,217,900,596 | 2,228,916,286 | 8,054 | 8,094 |
| 第122計算期間末日 | (2019年11月22日) | 2,171,061,196 | 2,181,860,757 | 8,041 | 8,081 |
| 第123計算期間末日 | (2019年12月23日) | 2,148,458,489 | 2,159,072,605 | 8,097 | 8,137 |
| 第124計算期間末日 | (2020年 1月22日) | 2,142,415,965 | 2,152,885,846 | 8,185 | 8,225 |
| 第125計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 2,371,242,782 | 2,382,779,984 | 8,221 | 8,261 |
| 第126計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 2,168,712,683 | 2,180,253,548 | 7,517 | 7,557 |
| 第127計算期間末日 | (2020年 4月22日) | 2,186,794,834 | 2,194,039,435 | 7,546 | 7,571 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 2,242,267,582 | 2,249,479,716 | 7,773 | 7,798 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 2,217,136,811 | 2,224,231,966 | 7,812 | 7,837 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 2,218,956,792 | 2,225,970,415 | 7,909 | 7,934 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 2,184,948,871 | 2,191,859,888 | 7,904 | 7,929 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 2,169,219,729 | 2,176,107,756 | 7,873 | 7,898 |
| 第133計算期間末日 | (2020年10月22日) | 2,162,899,609 | 2,169,744,726 | 7,899 | 7,924 |
| 第134計算期間末日 | (2020年11月24日) | 2,160,216,070 | 2,166,975,430 | 7,990 | 8,015 |
| 第135計算期間末日 | (2020年12月22日) | 2,108,198,856 | 2,114,809,552 | 7,973 | 7,998 |
| 第136計算期間末日 | (2021年 1月22日) | 2,094,846,513 | 2,101,407,111 | 7,983 | 8,008 |
| 第137計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 2,089,581,407 | 2,096,104,543 | 8,008 | 8,033 |
| 第138計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 2,065,265,515 | 2,071,762,376 | 7,947 | 7,972 |
| 第139計算期間末日 | (2021年 4月22日) | 2,031,115,365 | 2,037,571,225 | 7,865 | 7,890 |
| 第140計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 2,035,267,845 | 2,041,647,100 | 7,976 | 8,001 |
| 第141計算期間末日 | (2021年 6月22日) | 2,022,165,548 | 2,028,473,970 | 8,014 | 8,039 |
| 第142計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 1,981,837,521 | 1,988,081,880 | 7,935 | 7,960 |
| 第143計算期間末日 | (2021年 8月23日) | 1,953,184,497 | 1,959,404,274 | 7,851 | 7,876 |
| 第144計算期間末日 | (2021年 9月22日) | 1,915,498,407 | 1,921,614,633 | 7,830 | 7,855 |
| 第145計算期間末日 | (2021年10月22日) | 1,947,822,903 | 1,953,876,950 | 8,043 | 8,068 |
| 第146計算期間末日 | (2021年11月22日) | 1,900,455,698 | 1,906,373,830 | 8,028 | 8,053 |
| 第147計算期間末日 | (2021年12月22日) | 1,554,984,869 | 1,559,850,637 | 7,989 | 8,014 |
| 第148計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 1,517,500,123 | 1,522,291,289 | 7,918 | 7,943 |
| 第149計算期間末日 | (2022年 2月22日) | 1,515,266,041 | 1,520,037,361 | 7,939 | 7,964 |
| 第150計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 1,542,022,892 | 1,546,767,034 | 8,126 | 8,151 |
| 第151計算期間末日 | (2022年 4月22日) | 1,577,384,531 | 1,582,077,541 | 8,403 | 8,428 |
| 第152計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 1,517,705,161 | 1,522,409,950 | 8,065 | 8,090 |
| 第153計算期間末日 | (2022年 6月22日) | 1,582,538,414 | 1,587,232,942 | 8,428 | 8,453 |
| 第154計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 1,563,401,158 | 1,568,044,269 | 8,418 | 8,443 |
| 第155計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 1,582,779,731 | 1,587,421,034 | 8,526 | 8,551 |
| 第156計算期間末日 | (2022年 9月22日) | 1,591,942,904 | 1,596,573,771 | 8,594 | 8,619 |
| 第157計算期間末日 | (2022年10月24日) | 1,556,570,310 | 1,561,190,701 | 8,422 | 8,447 |
| 第158計算期間末日 | (2022年11月22日) | 1,549,633,749 | 1,554,246,823 | 8,398 | 8,423 |
| 第159計算期間末日 | (2022年12月22日) | 1,491,957,839 | 1,496,563,043 | 8,099 | 8,124 |
| 第160計算期間末日 | (2023年 1月23日) | 1,526,387,734 | 1,530,993,103 | 8,286 | 8,311 |
| 第161計算期間末日 | (2023年 2月22日) | 1,525,153,829 | 1,529,727,009 | 8,337 | 8,362 |
| 第162計算期間末日 | (2023年 3月22日) | 1,507,716,469 | 1,512,293,314 | 8,236 | 8,261 |
| 第163計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 1,529,681,050 | 1,534,243,859 | 8,381 | 8,406 |
| 第164計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 1,565,169,121 | 1,569,725,101 | 8,589 | 8,614 |
| 第165計算期間末日 | (2023年 6月22日) | 1,591,094,610 | 1,595,624,556 | 8,781 | 8,806 |
| 第166計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 1,600,168,619 | 1,604,704,586 | 8,819 | 8,844 |
| 第167計算期間末日 | (2023年 8月22日) | 1,604,215,946 | 1,608,763,913 | 8,818 | 8,843 |
| 第168計算期間末日 | (2023年 9月22日) | 1,584,592,806 | 1,589,135,171 | 8,721 | 8,746 |
| 第169計算期間末日 | (2023年10月23日) | 1,585,013,476 | 1,589,599,788 | 8,640 | 8,665 |
| 第170計算期間末日 | (2023年11月22日) | 1,621,633,454 | 1,626,173,687 | 8,929 | 8,954 |
| 第171計算期間末日 | (2023年12月22日) | 1,551,539,579 | 1,555,993,443 | 8,709 | 8,734 |
| 第172計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 1,583,595,161 | 1,588,044,437 | 8,898 | 8,923 |
| 第173計算期間末日 | (2024年 2月22日) | 1,596,240,385 | 1,600,654,917 | 9,040 | 9,065 |
| 第174計算期間末日 | (2024年 3月22日) | 1,589,658,562 | 1,594,033,186 | 9,085 | 9,110 |
| 第175計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 1,569,388,603 | 1,573,751,952 | 8,992 | 9,017 |
| 第176計算期間末日 | (2024年 5月22日) | 1,589,889,580 | 1,594,217,507 | 9,184 | 9,209 |
| 第177計算期間末日 | (2024年 6月24日) | 1,596,505,110 | 1,600,791,564 | 9,311 | 9,336 |
| 第178計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 1,581,589,319 | 1,585,840,751 | 9,300 | 9,325 |
| 第179計算期間末日 | (2024年 8月22日) | 1,514,307,107 | 1,518,516,134 | 8,994 | 9,019 |
| 第180計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 1,525,367,739 | 1,529,563,942 | 9,088 | 9,113 |
| 第181計算期間末日 | (2024年10月22日) | 1,549,176,162 | 1,553,353,379 | 9,272 | 9,297 |
| 第182計算期間末日 | (2024年11月22日) | 1,547,541,061 | 1,551,721,176 | 9,255 | 9,280 |
| 第183計算期間末日 | (2024年12月23日) | 1,541,704,369 | 1,545,829,845 | 9,343 | 9,368 |
| 第184計算期間末日 | (2025年 1月22日) | 1,523,459,763 | 1,527,566,178 | 9,275 | 9,300 |
| 第185計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 1,486,178,791 | 1,490,281,664 | 9,056 | 9,081 |
| 第186計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 1,473,874,616 | 1,477,957,842 | 9,024 | 9,049 |
| 第187計算期間末日 | (2025年 4月22日) | 1,395,643,778 | 1,399,695,381 | 8,612 | 8,637 |
| 第188計算期間末日 | (2025年 5月22日) | 1,446,959,345 | 1,451,007,305 | 8,936 | 8,961 |
| 第189計算期間末日 | (2025年 6月23日) | 1,470,998,373 | 1,475,046,079 | 9,085 | 9,110 |
| 第190計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 1,493,939,063 | 1,497,974,223 | 9,256 | 9,281 |
| 第191計算期間末日 | (2025年 8月22日) | 1,486,500,035 | 1,490,492,944 | 9,307 | 9,332 |
| 第192計算期間末日 | (2025年 9月22日) | 1,486,293,648 | 1,490,283,138 | 9,314 | 9,339 |
| 第193計算期間末日 | (2025年10月22日) | 1,493,142,345 | 1,497,113,468 | 9,400 | 9,425 |
| 第194計算期間末日 | (2025年11月25日) | 1,505,347,464 | 1,509,268,931 | 9,597 | 9,622 |
| 第195計算期間末日 | (2025年12月22日) | 1,502,451,512 | 1,506,351,139 | 9,632 | 9,657 |
| 第196計算期間末日 | (2026年 1月22日) | 1,490,021,976 | 1,493,903,013 | 9,598 | 9,623 |
| 第197計算期間末日 | (2026年 2月24日) | 1,468,516,706 | 1,472,342,621 | 9,596 | 9,621 |
| 第198計算期間末日 | (2026年 3月23日) | 1,424,880,020 | 1,428,640,284 | 9,473 | 9,498 |
| 第199計算期間末日 | (2026年 4月22日) | 1,418,759,349 | 1,422,481,514 | 9,529 | 9,554 |
| 第200計算期間末日 | (2026年 5月22日) | 1,364,047,371 | 1,367,743,671 | 9,226 | 9,251 |
| 第201計算期間末日 | (2026年 6月22日) | 1,359,583,675 | 1,363,253,853 | 9,261 | 9,286 |
| 第202計算期間末日 | (2026年 7月22日) | 1,357,359,923 | 1,361,016,303 | 9,281 | 9,306 |
| 2025年 7月末日 | 1,500,384,927 | ― | 9,309 | ― | |
| 8月末日 | 1,477,807,438 | ― | 9,254 | ― | |
| 9月末日 | 1,470,440,729 | ― | 9,244 | ― | |
| 10月末日 | 1,505,963,556 | ― | 9,504 | ― | |
| 11月末日 | 1,505,744,071 | ― | 9,590 | ― | |
| 12月末日 | 1,500,062,137 | ― | 9,634 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,455,989,263 | ― | 9,423 | ― | |
| 2月末日 | 1,484,004,009 | ― | 9,680 | ― | |
| 3月末日 | 1,397,752,743 | ― | 9,297 | ― | |
| 4月末日 | 1,405,448,955 | ― | 9,463 | ― | |
| 5月末日 | 1,371,599,786 | ― | 9,273 | ― | |
| 6月末日 | 1,362,849,157 | ― | 9,312 | ― | |
| 7月末日 | 1,340,463,094 | ― | 9,157 | ― | |
②【分配の推移】
| 1万口当たりの分配金 | |
| 第83計算期間 | 60円 |
| 第84計算期間 | 60円 |
| 第85計算期間 | 60円 |
| 第86計算期間 | 60円 |
| 第87計算期間 | 60円 |
| 第88計算期間 | 60円 |
| 第89計算期間 | 60円 |
| 第90計算期間 | 60円 |
| 第91計算期間 | 60円 |
| 第92計算期間 | 60円 |
| 第93計算期間 | 60円 |
| 第94計算期間 | 60円 |
| 第95計算期間 | 60円 |
| 第96計算期間 | 60円 |
| 第97計算期間 | 60円 |
| 第98計算期間 | 60円 |
| 第99計算期間 | 60円 |
| 第100計算期間 | 60円 |
| 第101計算期間 | 60円 |
| 第102計算期間 | 60円 |
| 第103計算期間 | 60円 |
| 第104計算期間 | 60円 |
| 第105計算期間 | 60円 |
| 第106計算期間 | 60円 |
| 第107計算期間 | 60円 |
| 第108計算期間 | 60円 |
| 第109計算期間 | 60円 |
| 第110計算期間 | 60円 |
| 第111計算期間 | 60円 |
| 第112計算期間 | 40円 |
| 第113計算期間 | 40円 |
| 第114計算期間 | 40円 |
| 第115計算期間 | 40円 |
| 第116計算期間 | 40円 |
| 第117計算期間 | 40円 |
| 第118計算期間 | 40円 |
| 第119計算期間 | 40円 |
| 第120計算期間 | 40円 |
| 第121計算期間 | 40円 |
| 第122計算期間 | 40円 |
| 第123計算期間 | 40円 |
| 第124計算期間 | 40円 |
| 第125計算期間 | 40円 |
| 第126計算期間 | 40円 |
| 第127計算期間 | 25円 |
| 第128計算期間 | 25円 |
| 第129計算期間 | 25円 |
| 第130計算期間 | 25円 |
| 第131計算期間 | 25円 |
| 第132計算期間 | 25円 |
| 第133計算期間 | 25円 |
| 第134計算期間 | 25円 |
| 第135計算期間 | 25円 |
| 第136計算期間 | 25円 |
| 第137計算期間 | 25円 |
| 第138計算期間 | 25円 |
| 第139計算期間 | 25円 |
| 第140計算期間 | 25円 |
| 第141計算期間 | 25円 |
| 第142計算期間 | 25円 |
| 第143計算期間 | 25円 |
| 第144計算期間 | 25円 |
| 第145計算期間 | 25円 |
| 第146計算期間 | 25円 |
| 第147計算期間 | 25円 |
| 第148計算期間 | 25円 |
| 第149計算期間 | 25円 |
| 第150計算期間 | 25円 |
| 第151計算期間 | 25円 |
| 第152計算期間 | 25円 |
| 第153計算期間 | 25円 |
| 第154計算期間 | 25円 |
| 第155計算期間 | 25円 |
| 第156計算期間 | 25円 |
| 第157計算期間 | 25円 |
| 第158計算期間 | 25円 |
| 第159計算期間 | 25円 |
| 第160計算期間 | 25円 |
| 第161計算期間 | 25円 |
| 第162計算期間 | 25円 |
| 第163計算期間 | 25円 |
| 第164計算期間 | 25円 |
| 第165計算期間 | 25円 |
| 第166計算期間 | 25円 |
| 第167計算期間 | 25円 |
| 第168計算期間 | 25円 |
| 第169計算期間 | 25円 |
| 第170計算期間 | 25円 |
| 第171計算期間 | 25円 |
| 第172計算期間 | 25円 |
| 第173計算期間 | 25円 |
| 第174計算期間 | 25円 |
| 第175計算期間 | 25円 |
| 第176計算期間 | 25円 |
| 第177計算期間 | 25円 |
| 第178計算期間 | 25円 |
| 第179計算期間 | 25円 |
| 第180計算期間 | 25円 |
| 第181計算期間 | 25円 |
| 第182計算期間 | 25円 |
| 第183計算期間 | 25円 |
| 第184計算期間 | 25円 |
| 第185計算期間 | 25円 |
| 第186計算期間 | 25円 |
| 第187計算期間 | 25円 |
| 第188計算期間 | 25円 |
| 第189計算期間 | 25円 |
| 第190計算期間 | 25円 |
| 第191計算期間 | 25円 |
| 第192計算期間 | 25円 |
| 第193計算期間 | 25円 |
| 第194計算期間 | 25円 |
| 第195計算期間 | 25円 |
| 第196計算期間 | 25円 |
| 第197計算期間 | 25円 |
| 第198計算期間 | 25円 |
| 第199計算期間 | 25円 |
| 第200計算期間 | 25円 |
| 第201計算期間 | 25円 |
| 第202計算期間 | 25円 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第83計算期間 | △3.60 |
| 第84計算期間 | 0.15 |
| 第85計算期間 | 1.29 |
| 第86計算期間 | 0.69 |
| 第87計算期間 | 5.93 |
| 第88計算期間 | △1.74 |
| 第89計算期間 | 0.68 |
| 第90計算期間 | △0.01 |
| 第91計算期間 | △0.56 |
| 第92計算期間 | 2.47 |
| 第93計算期間 | 0.78 |
| 第94計算期間 | 0.27 |
| 第95計算期間 | △1.51 |
| 第96計算期間 | 4.16 |
| 第97計算期間 | 0.59 |
| 第98計算期間 | △0.52 |
| 第99計算期間 | 2.21 |
| 第100計算期間 | △0.44 |
| 第101計算期間 | △4.37 |
| 第102計算期間 | △1.37 |
| 第103計算期間 | 1.40 |
| 第104計算期間 | △0.71 |
| 第105計算期間 | △1.72 |
| 第106計算期間 | △0.24 |
| 第107計算期間 | △0.85 |
| 第108計算期間 | 0.73 |
| 第109計算期間 | △1.78 |
| 第110計算期間 | 2.97 |
| 第111計算期間 | △0.69 |
| 第112計算期間 | 0.52 |
| 第113計算期間 | 2.64 |
| 第114計算期間 | 1.13 |
| 第115計算期間 | 1.08 |
| 第116計算期間 | △2.55 |
| 第117計算期間 | 1.28 |
| 第118計算期間 | 2.75 |
| 第119計算期間 | △1.65 |
| 第120計算期間 | 1.61 |
| 第121計算期間 | 1.68 |
| 第122計算期間 | 0.33 |
| 第123計算期間 | 1.19 |
| 第124計算期間 | 1.58 |
| 第125計算期間 | 0.92 |
| 第126計算期間 | △8.07 |
| 第127計算期間 | 0.71 |
| 第128計算期間 | 3.33 |
| 第129計算期間 | 0.82 |
| 第130計算期間 | 1.56 |
| 第131計算期間 | 0.25 |
| 第132計算期間 | △0.07 |
| 第133計算期間 | 0.64 |
| 第134計算期間 | 1.46 |
| 第135計算期間 | 0.10 |
| 第136計算期間 | 0.43 |
| 第137計算期間 | 0.62 |
| 第138計算期間 | △0.44 |
| 第139計算期間 | △0.71 |
| 第140計算期間 | 1.72 |
| 第141計算期間 | 0.78 |
| 第142計算期間 | △0.67 |
| 第143計算期間 | △0.74 |
| 第144計算期間 | 0.05 |
| 第145計算期間 | 3.03 |
| 第146計算期間 | 0.12 |
| 第147計算期間 | △0.17 |
| 第148計算期間 | △0.57 |
| 第149計算期間 | 0.58 |
| 第150計算期間 | 2.67 |
| 第151計算期間 | 3.71 |
| 第152計算期間 | △3.72 |
| 第153計算期間 | 4.81 |
| 第154計算期間 | 0.17 |
| 第155計算期間 | 1.57 |
| 第156計算期間 | 1.09 |
| 第157計算期間 | △1.71 |
| 第158計算期間 | 0.01 |
| 第159計算期間 | △3.26 |
| 第160計算期間 | 2.61 |
| 第161計算期間 | 0.91 |
| 第162計算期間 | △0.91 |
| 第163計算期間 | 2.06 |
| 第164計算期間 | 2.78 |
| 第165計算期間 | 2.52 |
| 第166計算期間 | 0.71 |
| 第167計算期間 | 0.27 |
| 第168計算期間 | △0.81 |
| 第169計算期間 | △0.64 |
| 第170計算期間 | 3.63 |
| 第171計算期間 | △2.18 |
| 第172計算期間 | 2.45 |
| 第173計算期間 | 1.87 |
| 第174計算期間 | 0.77 |
| 第175計算期間 | △0.74 |
| 第176計算期間 | 2.41 |
| 第177計算期間 | 1.65 |
| 第178計算期間 | 0.15 |
| 第179計算期間 | △3.02 |
| 第180計算期間 | 1.32 |
| 第181計算期間 | 2.29 |
| 第182計算期間 | 0.08 |
| 第183計算期間 | 1.22 |
| 第184計算期間 | △0.46 |
| 第185計算期間 | △2.09 |
| 第186計算期間 | △0.07 |
| 第187計算期間 | △4.28 |
| 第188計算期間 | 4.05 |
| 第189計算期間 | 1.94 |
| 第190計算期間 | 2.15 |
| 第191計算期間 | 0.82 |
| 第192計算期間 | 0.34 |
| 第193計算期間 | 1.19 |
| 第194計算期間 | 2.36 |
| 第195計算期間 | 0.62 |
| 第196計算期間 | △0.09 |
| 第197計算期間 | 0.23 |
| 第198計算期間 | △1.02 |
| 第199計算期間 | 0.85 |
| 第200計算期間 | △2.91 |
| 第201計算期間 | 0.65 |
| 第202計算期間 | 0.48 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第83計算期間 | 19,165,783 | 31,061,324 | 3,389,638,737 |
| 第84計算期間 | 15,197,984 | 64,235,326 | 3,340,601,395 |
| 第85計算期間 | 16,551,256 | 25,624,418 | 3,331,528,233 |
| 第86計算期間 | 17,143,733 | 44,450,764 | 3,304,221,202 |
| 第87計算期間 | 18,624,238 | 69,160,399 | 3,253,685,041 |
| 第88計算期間 | 36,724,382 | 59,046,437 | 3,231,362,986 |
| 第89計算期間 | 33,966,409 | 54,084,643 | 3,211,244,752 |
| 第90計算期間 | 42,972,932 | 60,281,538 | 3,193,936,146 |
| 第91計算期間 | 27,830,519 | 29,601,719 | 3,192,164,946 |
| 第92計算期間 | 24,714,074 | 42,772,669 | 3,174,106,351 |
| 第93計算期間 | 30,877,425 | 42,248,123 | 3,162,735,653 |
| 第94計算期間 | 33,832,642 | 55,941,694 | 3,140,626,601 |
| 第95計算期間 | 48,220,812 | 24,089,804 | 3,164,757,609 |
| 第96計算期間 | 47,204,782 | 40,256,212 | 3,171,706,179 |
| 第97計算期間 | 21,576,500 | 121,262,676 | 3,072,020,003 |
| 第98計算期間 | 48,949,545 | 30,926,780 | 3,090,042,768 |
| 第99計算期間 | 28,090,652 | 34,646,048 | 3,083,487,372 |
| 第100計算期間 | 39,231,264 | 73,116,356 | 3,049,602,280 |
| 第101計算期間 | 53,821,665 | 60,945,768 | 3,042,478,177 |
| 第102計算期間 | 24,237,465 | 81,711,803 | 2,985,003,839 |
| 第103計算期間 | 35,496,018 | 30,335,985 | 2,990,163,872 |
| 第104計算期間 | 17,606,510 | 18,031,389 | 2,989,738,993 |
| 第105計算期間 | 22,967,200 | 34,275,678 | 2,978,430,515 |
| 第106計算期間 | 19,475,924 | 37,276,144 | 2,960,630,295 |
| 第107計算期間 | 15,806,838 | 27,648,136 | 2,948,788,997 |
| 第108計算期間 | 17,326,260 | 53,836,440 | 2,912,278,817 |
| 第109計算期間 | 21,222,585 | 21,796,706 | 2,911,704,696 |
| 第110計算期間 | 21,552,962 | 36,088,508 | 2,897,169,150 |
| 第111計算期間 | 29,729,425 | 75,887,394 | 2,851,011,181 |
| 第112計算期間 | 19,179,461 | 9,963,519 | 2,860,227,123 |
| 第113計算期間 | 39,099,777 | 57,593,800 | 2,841,733,100 |
| 第114計算期間 | 21,831,416 | 46,174,606 | 2,817,389,910 |
| 第115計算期間 | 16,264,047 | 22,703,310 | 2,810,950,647 |
| 第116計算期間 | 19,225,757 | 18,158,309 | 2,812,018,095 |
| 第117計算期間 | 24,406,440 | 14,765,832 | 2,821,658,703 |
| 第118計算期間 | 11,034,902 | 25,917,382 | 2,806,776,223 |
| 第119計算期間 | 26,532,785 | 40,481,925 | 2,792,827,083 |
| 第120計算期間 | 10,008,544 | 21,258,229 | 2,781,577,398 |
| 第121計算期間 | 16,768,354 | 44,423,214 | 2,753,922,538 |
| 第122計算期間 | 12,230,782 | 66,262,961 | 2,699,890,359 |
| 第123計算期間 | 22,123,505 | 68,484,791 | 2,653,529,073 |
| 第124計算期間 | 26,858,096 | 62,916,678 | 2,617,470,491 |
| 第125計算期間 | 306,661,777 | 39,831,612 | 2,884,300,656 |
| 第126計算期間 | 22,395,906 | 21,480,158 | 2,885,216,404 |
| 第127計算期間 | 34,347,973 | 21,723,860 | 2,897,840,517 |
| 第128計算期間 | 11,185,251 | 24,172,021 | 2,884,853,747 |
| 第129計算期間 | 7,591,762 | 54,383,306 | 2,838,062,203 |
| 第130計算期間 | 15,210,366 | 47,822,975 | 2,805,449,594 |
| 第131計算期間 | 8,028,210 | 49,070,754 | 2,764,407,050 |
| 第132計算期間 | 14,151,527 | 23,347,768 | 2,755,210,809 |
| 第133計算期間 | 9,762,009 | 26,925,981 | 2,738,046,837 |
| 第134計算期間 | 7,702,512 | 42,005,175 | 2,703,744,174 |
| 第135計算期間 | 10,584,687 | 70,050,100 | 2,644,278,761 |
| 第136計算期間 | 13,965,985 | 34,005,482 | 2,624,239,264 |
| 第137計算期間 | 22,216,740 | 37,201,573 | 2,609,254,431 |
| 第138計算期間 | 12,148,032 | 22,657,761 | 2,598,744,702 |
| 第139計算期間 | 11,780,164 | 28,180,617 | 2,582,344,249 |
| 第140計算期間 | 17,807,770 | 48,449,844 | 2,551,702,175 |
| 第141計算期間 | 6,781,618 | 35,114,981 | 2,523,368,812 |
| 第142計算期間 | 8,916,513 | 34,541,674 | 2,497,743,651 |
| 第143計算期間 | 7,582,087 | 17,414,869 | 2,487,910,869 |
| 第144計算期間 | 8,758,526 | 50,178,605 | 2,446,490,790 |
| 第145計算期間 | 7,617,481 | 32,489,159 | 2,421,619,112 |
| 第146計算期間 | 8,722,702 | 63,088,861 | 2,367,252,953 |
| 第147計算期間 | 5,844,657 | 426,790,345 | 1,946,307,265 |
| 第148計算期間 | 7,101,175 | 36,941,892 | 1,916,466,548 |
| 第149計算期間 | 8,582,634 | 16,521,082 | 1,908,528,100 |
| 第150計算期間 | 5,998,272 | 16,869,261 | 1,897,657,111 |
| 第151計算期間 | 11,580,106 | 32,032,939 | 1,877,204,278 |
| 第152計算期間 | 16,103,432 | 11,391,725 | 1,881,915,985 |
| 第153計算期間 | 6,170,246 | 10,274,807 | 1,877,811,424 |
| 第154計算期間 | 8,653,039 | 29,219,674 | 1,857,244,789 |
| 第155計算期間 | 12,124,199 | 12,847,418 | 1,856,521,570 |
| 第156計算期間 | 13,568,690 | 17,743,254 | 1,852,347,006 |
| 第157計算期間 | 9,409,538 | 13,600,043 | 1,848,156,501 |
| 第158計算期間 | 7,788,548 | 10,715,221 | 1,845,229,828 |
| 第159計算期間 | 7,316,662 | 10,464,625 | 1,842,081,865 |
| 第160計算期間 | 16,533,123 | 16,467,119 | 1,842,147,869 |
| 第161計算期間 | 11,358,460 | 24,234,233 | 1,829,272,096 |
| 第162計算期間 | 12,194,037 | 10,727,896 | 1,830,738,237 |
| 第163計算期間 | 7,290,044 | 12,904,542 | 1,825,123,739 |
| 第164計算期間 | 8,552,594 | 11,283,941 | 1,822,392,392 |
| 第165計算期間 | 20,856,437 | 31,270,336 | 1,811,978,493 |
| 第166計算期間 | 10,404,874 | 7,996,286 | 1,814,387,081 |
| 第167計算期間 | 16,463,630 | 11,663,722 | 1,819,186,989 |
| 第168計算期間 | 7,929,918 | 10,170,819 | 1,816,946,088 |
| 第169計算期間 | 21,571,772 | 3,992,836 | 1,834,525,024 |
| 第170計算期間 | 6,797,680 | 25,229,319 | 1,816,093,385 |
| 第171計算期間 | 12,126,466 | 46,674,037 | 1,781,545,814 |
| 第172計算期間 | 14,797,496 | 16,632,855 | 1,779,710,455 |
| 第173計算期間 | 15,533,221 | 29,430,811 | 1,765,812,865 |
| 第174計算期間 | 8,305,064 | 24,268,151 | 1,749,849,778 |
| 第175計算期間 | 6,549,830 | 11,059,872 | 1,745,339,736 |
| 第176計算期間 | 4,342,300 | 18,511,047 | 1,731,170,989 |
| 第177計算期間 | 3,659,617 | 20,248,629 | 1,714,581,977 |
| 第178計算期間 | 5,874,356 | 19,883,150 | 1,700,573,183 |
| 第179計算期間 | 3,774,888 | 20,737,113 | 1,683,610,958 |
| 第180計算期間 | 3,958,530 | 9,088,033 | 1,678,481,455 |
| 第181計算期間 | 5,489,842 | 13,084,353 | 1,670,886,944 |
| 第182計算期間 | 8,381,954 | 7,222,525 | 1,672,046,373 |
| 第183計算期間 | 4,385,590 | 26,241,350 | 1,650,190,613 |
| 第184計算期間 | 9,458,935 | 17,083,245 | 1,642,566,303 |
| 第185計算期間 | 4,059,807 | 5,476,728 | 1,641,149,382 |
| 第186計算期間 | 5,299,924 | 13,158,666 | 1,633,290,640 |
| 第187計算期間 | 4,545,240 | 17,194,425 | 1,620,641,455 |
| 第188計算期間 | 4,160,550 | 5,617,624 | 1,619,184,381 |
| 第189計算期間 | 6,918,599 | 7,020,451 | 1,619,082,529 |
| 第190計算期間 | 3,610,786 | 8,629,058 | 1,614,064,257 |
| 第191計算期間 | 3,341,651 | 20,241,962 | 1,597,163,946 |
| 第192計算期間 | 7,243,933 | 8,611,523 | 1,595,796,356 |
| 第193計算期間 | 3,784,260 | 11,131,243 | 1,588,449,373 |
| 第194計算期間 | 4,188,840 | 24,051,024 | 1,568,587,189 |
| 第195計算期間 | 3,307,678 | 12,043,730 | 1,559,851,137 |
| 第196計算期間 | 10,302,009 | 17,738,081 | 1,552,415,065 |
| 第197計算期間 | 3,877,949 | 25,926,782 | 1,530,366,232 |
| 第198計算期間 | 5,372,532 | 31,632,945 | 1,504,105,819 |
| 第199計算期間 | 2,948,491 | 18,188,029 | 1,488,866,281 |
| 第200計算期間 | 2,713,134 | 13,059,163 | 1,478,520,252 |
| 第201計算期間 | 3,253,533 | 13,702,357 | 1,468,071,428 |
| 第202計算期間 | 3,504,124 | 9,023,486 | 1,462,552,066 |
(参考)
アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | マレーシア | 240,987,715 | 18.03 |
| 韓国 | 191,621,451 | 14.34 | |
| インドネシア | 187,071,269 | 14.00 | |
| シンガポール | 162,172,850 | 12.14 | |
| フィリピン | 155,131,571 | 11.61 | |
| 中国 | 97,063,491 | 7.26 | |
| インド | 86,759,023 | 6.49 | |
| タイ | 79,498,394 | 5.95 | |
| 小計 | 1,200,305,764 | 89.82 | |
| 特殊債券 | インド | 69,654,279 | 5.21 |
| アメリカ | 30,978,781 | 2.32 | |
| 小計 | 100,633,060 | 7.53 | |
|
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 35,446,867 | 2.65 |
| 純資産総額 | 1,336,385,691 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄 |
2026年 7月31日現在 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
利率 (%) |
償還期限 (年/月/日) |
投資 比率 (%) |
| インドネシア | 国債証券 | 6.625 INDONESIA 330515 | 22,000,000,000 | 0.85 | 187,909,902 | 0.85 | 187,071,269 | 6.625000 | 2033/5/15 | 14.00 |
| フィリピン | 国債証券 | 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 | 40,000,000 | 237.23 | 94,893,181 | 238.46 | 95,386,924 | 6.250000 | 2036/1/14 | 7.14 |
| インド | 国債証券 | 7.18 INDIA GOVT 330814 | 50,000,000 | 173.62 | 86,811,075 | 173.51 | 86,759,023 | 7.180000 | 2033/8/14 | 6.49 |
| シンガポール | 国債証券 | 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 400,000 | 13,549.88 | 54,199,544 | 13,412.13 | 53,648,532 | 3.375000 | 2033/9/1 | 4.01 |
| インド | 特殊債券 | 7.35 IADB 301006 | 30,000,000 | 167.27 | 50,182,311 | 166.94 | 50,084,079 | 7.350000 | 2030/10/6 | 3.75 |
| シンガポール | 国債証券 | 2.375 SINGAPORGOV 390701 | 400,000 | 12,623.18 | 50,492,736 | 12,404.03 | 49,616,126 | 2.375000 | 2039/7/1 | 3.71 |
| 中国 | 国債証券 | 1.83 CHINA GOVT 350825 | 2,000,000 | 2,398.31 | 47,966,294 | 2,403.94 | 48,078,910 | 1.830000 | 2035/8/25 | 3.60 |
| フィリピン | 国債証券 | 5.925 PHILIPPINE 360223 | 20,000,000 | 235.89 | 47,179,967 | 234.28 | 46,857,579 | 5.925000 | 2036/2/23 | 3.51 |
| 韓国 | 国債証券 | 3.25 KOREA TREASU 530310 | 500,000,000 | 8.93 | 44,674,176 | 8.95 | 44,779,315 | 3.250000 | 2053/3/10 | 3.35 |
| マレーシア | 国債証券 | 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 1,000,000 | 4,326.55 | 43,265,526 | 4,304.48 | 43,044,890 | 4.893000 | 2038/6/8 | 3.22 |
| 韓国 | 国債証券 | 2.5 KOREA TREASUR 300910 | 400,000,000 | 10.53 | 42,155,789 | 10.56 | 42,256,636 | 2.500000 | 2030/9/10 | 3.16 |
| マレーシア | 国債証券 | 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 1,000,000 | 4,191.18 | 41,911,872 | 4,171.12 | 41,711,283 | 4.642000 | 2033/11/7 | 3.12 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 1,000,000 | 3,987.50 | 39,875,097 | 3,959.20 | 39,592,033 | 3.828000 | 2034/7/5 | 2.96 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 1,000,000 | 3,955.17 | 39,551,796 | 3,949.85 | 39,498,541 | 3.519000 | 2028/4/20 | 2.96 |
| マレーシア | 国債証券 | 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 1,000,000 | 3,943.45 | 39,434,596 | 3,929.34 | 39,293,467 | 3.582000 | 2032/7/15 | 2.94 |
| マレーシア | 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 1,000,000 | 3,799.82 | 37,998,246 | 3,784.75 | 37,847,501 | 2.632000 | 2031/4/15 | 2.83 |
| タイ | 国債証券 | 3.39 THAILAND 370617 | 7,000,000 | 536.53 | 37,557,670 | 533.84 | 37,368,801 | 3.390000 | 2037/6/17 | 2.80 |
| 韓国 | 国債証券 | 4.25 KOREA TREASU 321210 | 300,000,000 | 11.23 | 33,715,109 | 11.23 | 33,695,771 | 4.250000 | 2032/12/10 | 2.52 |
| シンガポール | 国債証券 | 1.875 SINGAPORGOV 511001 | 300,000 | 11,521.16 | 34,563,481 | 11,107.90 | 33,323,703 | 1.875000 | 2051/10/1 | 2.49 |
| アメリカ | 特殊債券 | 5 EX-IM BK IND 360112 | 200,000 | 15,559.45 | 31,118,903 | 15,489.39 | 30,978,781 | 5.000000 | 2036/1/12 | 2.32 |
| シンガポール | 国債証券 | 2.5 SINGAPORGOVT 300401 | 200,000 | 12,828.56 | 25,657,125 | 12,792.24 | 25,584,489 | 2.500000 | 2030/4/1 | 1.91 |
| 中国 | 国債証券 | 2.47 CHINA GOVT 540725 | 1,000,000 | 2,483.27 | 24,832,761 | 2,508.19 | 25,081,969 | 2.470000 | 2054/7/25 | 1.88 |
| 中国 | 国債証券 | 1.78 CHINA GOVT 351115 | 1,000,000 | 2,387.28 | 23,872,877 | 2,390.26 | 23,902,612 | 1.780000 | 2035/11/15 | 1.79 |
| タイ | 国債証券 | 1.585 THAILAND 351217 | 5,000,000 | 462.98 | 23,149,462 | 461.36 | 23,068,001 | 1.585000 | 2035/12/17 | 1.73 |
| 韓国 | 国債証券 | 3.5 KOREA TREASUR 340610 | 200,000,000 | 10.63 | 21,263,918 | 10.63 | 21,260,173 | 3.500000 | 2034/6/10 | 1.59 |
| 韓国 | 国債証券 | 3.25 KOREA TREASU 330610 | 200,000,000 | 10.56 | 21,126,257 | 10.55 | 21,105,864 | 3.250000 | 2033/6/10 | 1.58 |
| インド | 特殊債券 | 7 IADB 330417 | 12,000,000 | 163.41 | 19,609,746 | 163.08 | 19,570,200 | 7.000000 | 2033/4/17 | 1.46 |
| タイ | 国債証券 | 2.98 THAILAND 450617 | 4,000,000 | 481.49 | 19,259,712 | 476.53 | 19,061,592 | 2.980000 | 2045/6/17 | 1.43 |
| 韓国 | 国債証券 | 2.875 KOREA TREAS 440910 | 200,000,000 | 8.90 | 17,800,713 | 8.90 | 17,818,060 | 2.875000 | 2044/9/10 | 1.33 |
| フィリピン | 国債証券 | 5.75 PHILIPPINE 280307 | 5,000,000 | 258.38 | 12,919,223 | 257.74 | 12,887,068 | 5.750000 | 2028/3/7 | 0.96 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
2026年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.82 |
| 特殊債券 | 7.53 |
| 合計 | 97.35 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
シンガポールの銀行の休業日
シンガポール取引所の休業日
香港の銀行の休業日
香港取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
シンガポールの銀行の休業日
シンガポール取引所の休業日
香港の銀行の休業日
香港取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価します。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2009年9月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月23日から翌月22日までとします。(ただし、第1計算期間は2009年9月28日から2009年10月22日までとなります。)
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年1月および7月の決算日を基準とします。)および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2026年 1月23日から2026年 7月22日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
前期 |
当期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 11,136,296 | 9,391,759 |
親投資信託受益証券 | 1,485,545,111 | 1,353,307,635 |
未収入金 | 2,936,915 | 196,889 |
未収利息 | 219 | 249 |
流動資産合計 | 1,499,618,541 | 1,362,896,532 |
資産合計 | 1,499,618,541 | 1,362,896,532 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 3,881,037 | 3,656,380 |
未払解約金 | 3,606,153 | 36,454 |
未払受託者報酬 | 56,100 | 49,039 |
未払委託者報酬 | 2,047,674 | 1,789,843 |
その他未払費用 | 5,601 | 4,893 |
流動負債合計 | 9,596,565 | 5,536,609 |
負債合計 | 9,596,565 | 5,536,609 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 1,552,415,065 | 1,462,552,066 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,393,089 | △105,192,143 |
(分配準備積立金) | 151,125,822 | 139,616,214 |
元本等合計 | 1,490,021,976 | 1,357,359,923 |
純資産合計 | 1,490,021,976 | 1,357,359,923 |
負債純資産合計 | 1,499,618,541 | 1,362,896,532 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期 |
当期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 15,112 | 20,745 |
有価証券売買等損益 | 90,021,835 | △13,938,231 |
営業収益合計 | 90,036,947 | △13,917,486 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 331,159 | 307,423 |
委託者報酬 | 12,087,128 | 11,220,811 |
その他費用 | 33,054 | 30,682 |
営業費用合計 | 12,451,341 | 11,558,916 |
営業利益又は営業損失(△) | 77,585,606 | △25,476,402 |
経常利益又は経常損失(△) | 77,585,606 | △25,476,402 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 77,585,606 | △25,476,402 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 152,701 | △292,085 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △120,125,194 | △62,393,089 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,693,653 | 5,920,462 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,693,653 | 5,920,462 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,738,800 | 1,203,997 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,738,800 | 1,203,997 |
分配金 | 23,655,653 | 22,331,202 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,393,089 | △105,192,143 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
|
|
(貸借対照表に関する注記) |
前期 |
当期 | ||
1. | 期首元本額 | 1,614,064,257円 | 1,552,415,065円 |
期中追加設定元本額 | 32,168,371円 | 21,669,763円 | |
期中一部解約元本額 | 93,817,563円 | 111,532,762円 | |
2. | 元本の欠損 | ||
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 62,393,089円 | 105,192,143円 | |
3. | 受益権の総数 | 1,552,415,065口 | 1,462,552,066口 |
|
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
前期 |
当期 | ||||||||
1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | ||||||
第191期 2025年 7月23日 2025年 8月22日 | 第197期 2026年 1月23日 2026年 2月24日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 4,392,145円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,421,834円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
収益調整金額 | C | 42,636,201円 | 収益調整金額 | C | 43,639,291円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 111,876,960円 | 分配準備積立金額 | D | 148,676,566円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 158,905,306円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 195,737,691円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 1,597,163,946口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,530,366,232口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 994円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,279円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | ||||
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,992,909円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,825,915円 | ||||
第192期 2025年 8月23日 2025年 9月22日 | 第198期 2026年 2月25日 2026年 3月23日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 3,773,769円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 2,760,253円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
収益調整金額 | C | 43,123,616円 | 収益調整金額 | C | 43,408,434円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 111,694,795円 | 分配準備積立金額 | D | 145,301,836円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 158,592,180円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 191,470,523円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 1,595,796,356口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,504,105,819口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 993円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,272円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | ||||
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,989,490円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,760,264円 | ||||
第193期 2025年 9月23日 2025年10月22日 | 第199期 2026年 3月24日 2026年 4月22日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 4,700,023円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,337,078円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 8,579,924円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
収益調整金額 | C | 43,194,412円 | 収益調整金額 | C | 43,253,256円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 110,731,261円 | 分配準備積立金額 | D | 142,607,138円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 167,205,620円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 190,197,472円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 1,588,449,373口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,488,866,281口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,052円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,277円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | ||||
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,971,123円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,722,165円 | ||||
第194期 2025年10月23日 2025年11月25日 | 第200期 2026年 4月23日 2026年 5月22日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 5,597,412円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 2,931,488円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 29,119,591円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
収益調整金額 | C | 42,976,018円 | 収益調整金額 | C | 43,216,201円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 118,285,231円 | 分配準備積立金額 | D | 142,003,020円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 195,978,252円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 188,150,709円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 1,568,587,189口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,478,520,252口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,249円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,272円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | ||||
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,921,467円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,696,300円 | ||||
第195期 2025年11月26日 2025年12月22日 | 第201期 2026年 5月23日 2026年 6月22日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 3,999,879円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,042,828円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 5,369,031円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
収益調整金額 | C | 43,054,527円 | 収益調整金額 | C | 43,225,385円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 147,971,381円 | 分配準備積立金額 | D | 139,965,764円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 200,394,818円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 187,233,977円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 1,559,851,137口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,468,071,428口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,284円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,275円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | ||||
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,899,627円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,670,178円 | ||||
第196期 2025年12月23日 2026年 1月22日 | 第202期 2026年 6月23日 2026年 7月22日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 3,256,784円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,771,494円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ―円 | ||||
収益調整金額 | C | 43,880,876円 | 収益調整金額 | C | 43,402,497円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 151,750,075円 | 分配準備積立金額 | D | 139,501,100円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 198,887,735円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 186,675,091円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 1,552,415,065口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,462,552,066口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,281円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,276円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | ||||
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,881,037円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,656,380円 | ||||
|
| ||||||||
|
(金融商品に関する注記) |
1 金融商品の状況に関する事項 |
区分 |
前期 |
当期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同左 |
|
2 金融商品の時価等に関する事項 |
区分 |
前期 |
当期 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
(2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
(3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
|
売買目的有価証券 |
| 種類 |
前期 [2026年 1月22日現在] |
当期 [2026年 7月22日現在] |
| 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 729,119 | 8,527,216 |
| 合計 | 729,119 | 8,527,216 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
|
該当事項はありません。
|
前期 |
当期 | |
1口当たり純資産額 | 0.9598円 | 0.9281円 |
(1万口当たり純資産額) | (9,598円) | (9,281円) |
|
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | アジア・ソブリン・オープン マザーファンド | 420,138,349 | 1,353,307,635 | |
| 合計 | 420,138,349 | 1,353,307,635 | ||
|
第2 信用取引契約残高明細表 |
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
[2026年 7月22日現在] | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 3,227,974 |
コール・ローン | 15,863,212 |
国債証券 | 1,217,696,662 |
特殊債券 | 102,219,020 |
派生商品評価勘定 | 61,858 |
未収利息 | 12,525,232 |
前払費用 | 1,946,331 |
流動資産合計 | 1,353,540,289 |
資産合計 | 1,353,540,289 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 17,570 |
未払解約金 | 196,889 |
流動負債合計 | 214,459 |
負債合計 | 214,459 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 420,138,349 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 933,187,481 |
元本等合計 | 1,353,325,830 |
純資産合計 | 1,353,325,830 |
負債純資産合計 | 1,353,540,289 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 直物為替先渡取引は原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建資産等の会計処理 |
|
|
(貸借対照表に関する注記) |
[2026年 7月22日現在] | ||
1. | 期首 | 2026年 1月23日 |
期首元本額 | 456,865,885円 | |
期中追加設定元本額 | 4,604,743円 | |
期中一部解約元本額 | 41,332,279円 | |
元本の内訳※ | ||
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 420,138,349円 | |
合計 | 420,138,349円 | |
2. | 受益権の総数 | 420,138,349口 |
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
|
(金融商品に関する注記) |
1 金融商品の状況に関する事項 |
区分 |
自 2026年 1月23日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、直物為替先渡取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
|
2 金融商品の時価等に関する事項 |
区分 | [2026年 7月22日現在] |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
(2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
(3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
売買目的有価証券 |
| 種類 | [2026年 7月22日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △43,318,362 |
| 特殊債券 | △2,147,838 |
| 合計 | △45,466,200 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連 |
[2026年 7月22日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 8,904,192 | ― | 8,966,050 | 61,858 | |
| 合計 | 8,904,192 | ― | 8,966,050 | 61,858 | |
(注)時価の算定方法 |
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
通貨関連(直物為替先渡取引) |
[2026年 7月22日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 直物為替先渡取引 | ||||
| 買建 | |||||
| インドルピー | 30,193,850 | ― | 30,176,280 | △17,570 | |
| 合計 | 30,193,850 | ― | 30,176,280 | △17,570 | |
(注)時価の算定方法 |
価格情報会社の提供する価額で評価しております。 |
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
|
該当事項はありません。
|
[2026年 7月22日現在] | |
1口当たり純資産額 | 3.2211円 |
(1万口当たり純資産額) | (32,211円) |
|
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 特殊債券 | 5 EX-IM BK IND 360112 | 200,000.00 | 193,621.85 | |
| アメリカドル合計 | 200,000.00 | 193,621.85 | |||
| (31,601,022) | |||||
| シンガポールドル | 国債証券 | 1.875 SINGAPORGOV 511001 | 300,000.00 | 276,000.01 | |
| 2.375 SINGAPORGOV 390701 | 400,000.00 | 403,200.00 | |||
| 2.5 SINGAPORGOVT 300401 | 200,000.00 | 204,880.02 | |||
| 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 400,000.00 | 432,800.00 | |||
| シンガポールドル合計 | 1,300,000.00 | 1,316,880.03 | |||
| (166,374,622) | |||||
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 1,000,000.00 | 966,092.30 | |
| 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 1,000,000.00 | 1,005,590.80 | |||
| 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 1,000,000.00 | 1,002,611.00 | |||
| 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 1,000,000.00 | 1,013,810.60 | |||
| 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 1,000,000.00 | 1,065,594.90 | |||
| 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 1,000,000.00 | 1,100,011.10 | |||
| マレーシアリンギット合計 | 6,000,000.00 | 6,153,710.70 | |||
| (245,339,215) | |||||
| タイバーツ | 国債証券 | 1.585 THAILAND 351217 | 5,000,000.00 | 4,822,804.55 | |
| 2.98 THAILAND 450617 | 4,000,000.00 | 4,012,440.00 | |||
| 3.39 THAILAND 370617 | 7,000,000.00 | 7,824,514.60 | |||
| タイバーツ合計 | 16,000,000.00 | 16,659,759.15 | |||
| (80,466,636) | |||||
| フィリピンペソ | 国債証券 | 5.75 PHILIPPINE 280307 | 5,000,000.00 | 4,954,639.55 | |
| 5.925 PHILIPPINE 360223 | 20,000,000.00 | 18,093,947.00 | |||
| 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 | 40,000,000.00 | 36,392,399.60 | |||
| フィリピンペソ合計 | 65,000,000.00 | 59,440,986.15 | |||
| (157,090,638) | |||||
| インドネシアルピア | 国債証券 | 6.625 INDONESIA 330515 | 22,000,000,000.00 | 21,113,472,160.00 | |
| インドネシアルピア合計 | 22,000,000,000.00 | 21,113,472,160.00 | |||
| (194,243,943) | |||||
| 韓国ウォン | 国債証券 | 2.5 KOREA TREASUR 300910 | 400,000,000.00 | 376,105,540.00 | |
| 2.625 KOREA TREAS 300310 | 100,000,000.00 | 95,303,799.00 | |||
| 2.875 KOREA TREAS 440910 | 200,000,000.00 | 158,814,408.00 | |||
| 3.25 KOREA TREASU 330610 | 200,000,000.00 | 188,484,256.00 | |||
| 3.25 KOREA TREASU 530310 | 500,000,000.00 | 398,574,085.00 | |||
| 3.5 KOREA TREASUR 340610 | 200,000,000.00 | 189,712,428.00 | |||
| 4.25 KOREA TREASU 321210 | 300,000,000.00 | 300,799,470.00 | |||
| 韓国ウォン合計 | 1,900,000,000.00 | 1,707,793,986.00 | |||
| (188,287,702) | |||||
| インドルピー | 国債証券 | 7.18 INDIA GOVT 330814 | 50,000,000.00 | 51,367,500.00 | |
| 国債証券 小計 | 50,000,000.00 | 51,367,500.00 | |||
| (87,838,425) | |||||
| 特殊債券 | 7 IADB 330417 | 12,000,000.00 | 11,603,400.00 | ||
| 7.35 IADB 301006 | 30,000,000.00 | 29,693,675.10 | |||
| 特殊債券 小計 | 42,000,000.00 | 41,297,075.10 | |||
| (70,617,998) | |||||
| インドルピー合計 | 92,000,000.00 | 92,664,575.10 | |||
| (158,456,423) | |||||
| 中国元 | 国債証券 | 1.78 CHINA GOVT 351115 | 1,000,000.00 | 1,004,302.70 | |
| 1.83 CHINA GOVT 350825 | 2,000,000.00 | 2,017,883.20 | |||
| 2.47 CHINA GOVT 540725 | 1,000,000.00 | 1,044,683.80 | |||
| 中国元合計 | 4,000,000.00 | 4,066,869.70 | |||
| (98,055,481) | |||||
| 合計 | 1,319,915,682 | ||||
| (1,319,915,682) | |||||
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
|
外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 |
組入債券 時価比率 |
有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 2.39% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 12.60% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 18.59% |
| タイバーツ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 6.10% |
| フィリピンペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 11.90% |
| インドネシアルピア | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 14.72% |
| 韓国ウォン | 国債証券 | 7銘柄 | 100.00% | 14.27% |
| インドルピー | 国債証券 | 1銘柄 | 55.43% | 6.65% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 44.57% | 5.35% | |
| 中国元 | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 7.43% |
|
第2 信用取引契約残高明細表 |
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
2【ファンドの現況】
【アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,018,773 | |
| Ⅱ 負債総額 | 555,679 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,340,463,094 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,463,916,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9157 | |
| (10,000口当たり) | (9,157 | ) |
(参考)
アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,662,421 | |
| Ⅱ 負債総額 | 276,730 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,385,691 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,347,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1792 | |
| (10,000口当たり) | (31,792 | ) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。
株主総会
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会
取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。
代表取締役
代表取締役は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定され、当社を代表します。
監査等委員会
監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類 | 本 数 | 純資産総額 |
(本) | (百万円) | |
追加型株式投資信託 | 783 | 64,217,311 |
追加型公社債投資信託 | 17 | 1,679,359 |
単位型株式投資信託 | 43 | 262,022 |
単位型公社債投資信託 | 34 | 96,390 |
合 計 | 877 | 66,255,082 |
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
|
| 37,354 |
|
| 38,323 |
有価証券 |
|
| 700 |
|
| 3,347 |
前払費用 |
|
| 770 |
|
| 937 |
未収入金 |
|
| 25 |
|
| 0 |
未収委託者報酬 |
|
| 24,418 |
|
| 29,726 |
未収収益 |
| ※2 | 1,005 |
| ※2 | 1,081 |
金銭の信託 |
|
| 1,650 |
|
| 3,151 |
その他 |
|
| 398 |
|
| 526 |
流動資産合計 |
|
| 66,325 |
|
| 77,094 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
| ※1 | 2,762 |
| ※1 | 2,581 |
器具備品 |
| ※1 | 1,045 |
| ※1 | 1,542 |
土地 |
|
| 628 |
|
| 628 |
建設仮勘定 |
|
| 747 |
|
| 6 |
有形固定資産合計 |
|
| 5,184 |
|
| 4,758 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
|
| 4,452 |
|
| 4,732 |
ソフトウェア仮勘定 |
|
| 1,003 |
|
| 861 |
無形固定資産合計 |
|
| 5,456 |
|
| 5,594 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
| 10,302 |
|
| 17,107 |
関係会社株式 |
|
| 159 |
|
| 159 |
投資不動産 |
| ※1 | 1,712 |
| ※1 | 1,641 |
長期差入保証金 |
|
| 690 |
|
| 689 |
繰延税金資産 |
|
| 1,640 |
|
| 1,362 |
その他 |
|
| 45 |
|
| 45 |
貸倒引当金 |
|
| △23 |
|
| △23 |
投資その他の資産合計 |
|
| 14,526 |
|
| 20,981 |
固定資産合計 |
|
| 25,166 |
|
| 31,334 |
資産合計 |
|
| 91,491 |
|
| 108,428 |
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 474 |
|
| 567 |
未払金 |
|
|
|
|
|
|
未払収益分配金 |
|
| 114 |
|
| 130 |
未払償還金 |
|
| 151 |
|
| 166 |
未払手数料 |
|
| 8,878 |
|
| 11,249 |
その他未払金 |
| ※2 | 819 |
| ※2 | 1,817 |
未払費用 |
| ※2 | 10,352 |
| ※2 | 11,814 |
未払消費税等 |
|
| 1,211 |
|
| 1,352 |
未払法人税等 |
|
| 3,187 |
|
| 4,562 |
賞与引当金 |
|
| 1,308 |
|
| 1,636 |
役員賞与引当金 |
|
| 259 |
|
| 307 |
その他 |
|
| 1 |
|
| 0 |
流動負債合計 |
|
| 26,761 |
|
| 33,606 |
|
|
|
|
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 1,654 |
|
| 1,726 |
役員退職慰労引当金 |
|
| 25 |
|
| 11 |
時効後支払損引当金 |
|
| 244 |
|
| 240 |
資産除去債務 |
|
| 1,444 |
|
| 1,460 |
その他 |
|
| 29 |
|
| 29 |
固定負債合計 |
|
| 3,398 |
|
| 3,467 |
負債合計 |
|
| 30,159 |
|
| 37,074 |
|
|
|
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 2,000 |
|
| 2,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
|
| 3,572 |
|
| 3,572 |
その他資本剰余金 |
|
| 41,160 |
|
| 41,160 |
資本剰余金合計 |
|
| 44,732 |
|
| 44,732 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
|
| 342 |
|
| 342 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
| 12,846 |
|
| 21,587 |
利益剰余金合計 |
|
| 13,189 |
|
| 21,929 |
株主資本合計 |
|
| 59,921 |
|
| 68,662 |
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
| 1,410 |
|
| 2,691 |
評価・換算差額等合計 |
|
| 1,410 |
|
| 2,691 |
純資産合計 |
|
| 61,332 |
|
| 71,354 |
負債純資産合計 |
|
| 91,491 |
|
| 108,428 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 114,618 |
|
| 127,568 |
投資顧問料 |
|
| 3,645 |
|
| 4,011 |
その他営業収益 |
|
| 2 |
|
| 0 |
営業収益合計 |
|
| 118,266 |
|
| 131,580 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 39,884 |
|
| 45,876 |
広告宣伝費 |
|
| 692 |
|
| 624 |
公告費 |
|
| 0 |
|
| 0 |
調査費 |
|
|
|
|
|
|
調査費 |
|
| 4,604 |
|
| 5,304 |
委託調査費 |
|
| 32,816 |
|
| 34,202 |
事務委託費 |
|
| 2,486 |
|
| 2,110 |
営業雑経費 |
|
|
|
|
|
|
通信費 |
|
| 156 |
|
| 139 |
印刷費 |
|
| 389 |
|
| 366 |
協会費 |
|
| 88 |
|
| 103 |
諸会費 |
|
| 23 |
|
| 27 |
事務機器関連費 |
|
| 2,925 |
|
| 3,252 |
営業費用合計 |
|
| 84,071 |
|
| 92,006 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
|
|
|
|
|
|
役員報酬 |
|
| 469 |
|
| 502 |
給料・手当 |
|
| 7,985 |
|
| 8,390 |
賞与引当金繰入 |
|
| 1,308 |
|
| 1,636 |
役員賞与引当金繰入 |
|
| 259 |
|
| 307 |
福利厚生費 |
|
| 1,538 |
|
| 1,613 |
交際費 |
|
| 12 |
|
| 13 |
旅費交通費 |
|
| 132 |
|
| 195 |
租税公課 |
|
| 478 |
|
| 709 |
不動産賃借料 |
|
| 644 |
|
| 634 |
退職給付費用 |
|
| 377 |
|
| 379 |
固定資産減価償却費 |
|
| 2,383 |
|
| 2,609 |
諸経費 |
|
| 1,174 |
|
| 1,198 |
一般管理費合計 |
|
| 16,765 |
|
| 18,192 |
営業利益 |
|
| 17,429 |
|
| 21,380 |
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取配当金 |
|
| 107 |
|
| 171 |
有価証券利息 |
|
| - |
|
| 8 |
受取利息 |
|
| 12 |
|
| 81 |
投資有価証券償還益 |
|
| 29 |
|
| 6 |
収益分配金等時効完成分 |
|
| 4 |
|
| 57 |
受取賃貸料 |
|
| 214 |
|
| 204 |
その他 |
|
| 22 |
|
| 34 |
営業外収益合計 |
|
| 390 |
|
| 563 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券償還損 |
|
| 7 |
|
| 10 |
時効後支払損引当金繰入 |
|
| 15 |
|
| - |
事務過誤費 |
|
| 7 |
|
| 23 |
賃貸関連費用 |
|
| 188 |
|
| 182 |
投資事業組合運用損 |
|
| - |
|
| 19 |
その他 |
|
| 9 |
|
| 0 |
営業外費用合計 |
|
| 227 |
|
| 236 |
経常利益 |
|
| 17,592 |
|
| 21,707 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
| 739 |
|
| 326 |
特別利益合計 |
|
| 739 |
|
| 326 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
| 138 |
|
| 14 |
投資有価証券評価損 |
|
| - |
|
| 37 |
固定資産除却損 |
| ※2 | 18 |
| ※2 | 2 |
固定資産売却損 |
| ※1 | 6 |
|
| - |
減損損失 |
| ※4 | 1,306 |
|
| - |
事業譲渡関連損失 |
| ※5 | 491 |
|
| - |
特別損失合計 |
|
| 1,961 |
|
| 54 |
税引前当期純利益 |
|
| 16,371 |
|
| 21,979 |
法人税、住民税及び事業税 |
| ※3 | 5,356 |
| ※3 | 6,780 |
法人税等調整額 |
|
| △344 |
|
| △312 |
法人税等合計 |
|
| 5,011 |
|
| 6,468 |
当期純利益 |
|
| 11,359 |
|
| 15,510 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
|
| ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 342 | 6,998 | 40,236 | 47,577 | 94,310 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △45,747 | △45,747 | △45,747 |
当期純利益 |
|
| 11,359 | 11,359 | 11,359 |
別途積立金の取崩 |
| △6,998 | 6,998 | ― | ― |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | △6,998 | △27,390 | △34,388 | △34,388 |
当期末残高 | 342 | ― | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 1,937 | 1,937 | 96,247 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △45,747 |
当期純利益 |
|
| 11,359 |
別途積立金の取崩 |
|
| ― |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △527 | △527 | △527 |
当期変動額合計 | △527 | △527 | △34,915 |
当期末残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
|
| |||
利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||
繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 342 | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
| △6,770 | △6,770 | △6,770 |
当期純利益 |
| 15,510 | 15,510 | 15,510 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | 8,740 | 8,740 | 8,740 |
当期末残高 | 342 | 21,587 | 21,929 | 68,662 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △6,770 |
当期純利益 |
|
| 15,510 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
当期変動額合計 | 1,281 | 1,281 | 10,021 |
当期末残高 | 2,691 | 2,691 | 71,354 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 3年~20年
投資不動産 3年~50年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
建物 | 682百万円 | 862百万円 |
器具備品 | 2,168百万円 | 1,144百万円 |
投資不動産 | 288百万円 | 359百万円 |
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
未収収益 | 16百万円 | 37百万円 |
その他未払金 | 43百万円 | 215百万円 |
未払費用 | 29百万円 | 183百万円 |
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却損の内訳
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
器具備品 | 6百万円 | - |
計 | 6百万円 | - |
※2.固定資産除却損の内訳
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
建物 | - | 2百万円 |
器具備品 | 2百万円 | 0百万円 |
ソフトウェア | - | - |
電話加入権 | 15百万円 | - |
計 | 18百万円 | 2百万円 |
※3.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
法人税、住民税及び事業税 | 42百万円 | 251百万円 |
※4.減損損失
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 | 用途 | 種類 | 金額 |
東京都港区(本社) | インターネット直販サービス | ソフトウェア | 1,306百万円 |
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。
現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
※5.事業譲渡関連損失
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 45,747百万円 |
② | 1株当たり配当額 | 216,218円 |
③ | 基準日 | 2024年3月31日 |
④ | 効力発生日 | 2024年6月27日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
③ | 1株当たり配当額 | 31,998円 |
④ | 基準日 | 2025年3月31日 |
⑤ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
② | 1株当たり配当額 | 31,998円 |
③ | 基準日 | 2025年3月31日 |
④ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① | 配当金の総額 | 12,408百万円 |
② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
③ | 1株当たり配当額 | 58,647円 |
④ | 基準日 | 2026年3月31日 |
⑤ | 効力発生日 | 2026年6月26日 |
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
1年内 | 681百万円 | 171百万円 |
1年超 | 170百万円 | 4百万円 |
合計 | 851百万円 | 176百万円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません((注3)参照)。
第40期(2025年3月31日現在) | ||||
|
| 貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
(1) | 現金及び預金 | 37,354 | 37,352 | △1 |
(2) | 有価証券 | 700 | 700 | - |
(3) | 金銭の信託 | 1,650 | 1,650 | - |
(4) | 投資有価証券 | 10,099 | 10,099 | - |
| 資産計 | 49,805 | 49,803 | △1 |
(注1) 「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金(定期預金)(貸借対照表計上額1,000百万円)の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任
組合等への出資
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額202百万円)は上記に含めておりません。
(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2025年3月31日現在) | (単位:百万円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 37,354 | - | - | - |
金銭の信託 | 1,650 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 24,418 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
投資信託 | 700 | 3,248 | 268 | 11 |
合計 | 64,124 | 3,248 | 268 | 11 |
第41期(2026年3月31日現在) | ||||
|
| 貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
(1) | 有価証券 | 3,347 | 3,347 | - |
(2) | 金銭の信託 | 3,151 | 3,151 | - |
(3) | 投資有価証券 | 16,751 | 16,751 | - |
| 資産計 | 23,250 | 23,250 | - |
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額355百万円)は上記に含めておりません。
(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第41期(2026年3月31日現在) | (単位:百万円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 38,323 | - | - | - |
金銭の信託 | 3,151 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 29,726 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
国債 | 1,999 | - | - | - |
投資信託 | 1,348 | 2,241 | 1,919 | 1,996 |
合計 | 74,548 | 2,241 | 1,919 | 1,996 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません((1)* 参照)。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 |
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | - | 700 | - | 700 |
金銭の信託 | - | 1,650 | - | 1,650 |
投資有価証券 | 2,601 | 7,498 | - | 10,099 |
資産計 | 2,601 | 9,849 | - | 12,450 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
第41期(2026年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | 1,999 | 1,348 | - | 3,347 |
金銭の信託 | - | 3,151 | - | 3,151 |
投資有価証券(*) | 5,740 | 10,711 | - | 16,451 |
資産計 | 7,739 | 15,210 | - | 22,950 |
(*) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額 300百万円)は、上記には含めておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円) | ||||||||
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | - | - | 0 | 300 | - | - | 300 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
現金及び預金 | - | 998 | - | 998 |
資産計 | - | 998 | - | 998 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
現金及び預金
コーラブル預金(定期預金)は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)は、上記に含めておりません。
第41期(2026年3月31日現在)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)
関連会社株式(貸借対照表計上額は159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第40期(2025年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 9,857 | 7,508 | 2,348 | |
小計 | 9,857 | 7,508 | 2,348 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 2,593 | 2,884 | △290 | |
小計 | 2,593 | 2,884 | △290 | |
合計 | 12,450 | 10,392 | 2,058 | |
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円)を含めております。
第41期(2026年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 17,489 | 13,219 | 4,269 | |
小計 | 17,489 | 13,219 | 4,269 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
債券 | 1,999 | 1,999 | △0 | |
その他 | 3,762 | 4,091 | △328 | |
小計 | 5,761 | 6,090 | △329 | |
合計 | 23,250 | 19,309 | 3,940 | |
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円)を含めております。
3.売却したその他有価証券
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他 | 4,044 | 739 | 138 |
合計 | 4,044 | 739 | 138 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他 | 1,780 | 326 | 14 |
合計 | 1,780 | 326 | 14 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度においては、減損処理を行っておりません。
当事業年度において、有価証券について37百万円(その他有価証券のその他37百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
退職給付債務の期首残高 | 3,652 | 百万円 |
| 3,437 | 百万円 | ||
勤務費用 | 180 |
|
| 178 |
| ||
利息費用 | 47 |
|
| 67 |
| ||
数理計算上の差異の 発生額 | △207 |
|
| △239 |
| ||
退職給付の支払額 | △236 |
|
| △286 |
| ||
過去勤務費用の発生額 | - |
|
| - |
| ||
退職給付債務の期末残高 | 3,437 |
|
| 3,157 |
| ||
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
年金資産の期首残高 | 2,492 | 百万円 |
| 2,350 | 百万円 |
期待運用収益 | 44 |
|
| 42 |
|
数理計算上の差異の 発生額 | △62 |
|
| 144 |
|
事業主からの拠出額 | - |
|
| - |
|
退職給付の支払額 | △116 |
|
| △154 |
|
退職給付制度終了に伴う 調整額 | △8 |
|
| - |
|
年金資産の期末残高 | 2,350 |
|
| 2,383 |
|
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
積立型制度の 退職給付債務 | 2,018 | 百万円 |
| 1,762 | 百万円 |
年金資産 | △2,350 |
|
| △2,383 |
|
| △332 |
|
| △620 |
|
非積立型制度の退職給付債務 | 1,418 |
|
| 1,394 |
|
未積立退職給付債務 | 1,086 |
|
| 773 |
|
未認識数理計算上の差異 | 660 |
|
| 979 |
|
未認識過去勤務費用 | △92 |
|
| △27 |
|
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
勤務費用 | 180 | 百万円 |
| 178 | 百万円 |
利息費用 | 47 |
|
| 67 |
|
期待運用収益 | △44 |
|
| △42 |
|
数理計算上の差異の 費用処理額 | △43 |
|
| △64 |
|
過去勤務費用の費用処理額 | 65 |
|
| 65 |
|
その他 | △0 |
|
| 1 |
|
確定給付制度に係る 退職給付費用 | 204 |
|
| 205 |
|
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
債券 | 64.7 | % |
| 67.8 | % |
株式 | 33.2 |
|
| 29.2 |
|
その他 | 2.1 |
|
| 3.0 |
|
合計 | 100 |
|
| 100 |
|
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
割引率 | 2.07~2.11% |
|
| 2.89~2.97% |
|
長期期待運用収益率 | 1.8% |
|
| 1.8% |
|
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
減損損失 |
| 392 | 百万円 |
|
| 385 | 百万円 |
投資有価証券評価損 |
| 28 |
|
|
| 40 |
|
未払事業税 |
| 173 |
|
|
| 245 |
|
賞与引当金 |
| 400 |
|
|
| 515 |
|
役員賞与引当金 |
| 48 |
|
|
| 67 |
|
役員退職慰労引当金 |
| 8 |
|
|
| 3 |
|
退職給付引当金 |
| 521 |
|
|
| 544 |
|
減価償却超過額 |
| 291 |
|
|
| 297 |
|
資産除去債務 |
| 52 |
|
|
| 87 |
|
時効後支払損引当金 |
| 77 |
|
|
| 75 |
|
その他 |
| 296 |
|
|
| 339 |
|
繰延税金資産 小計 |
| 2,290 |
|
|
| 2,603 |
|
評価性引当額 |
| - |
|
|
| - |
|
繰延税金資産 合計 |
| 2,290 |
|
|
| 2,603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △648 |
|
|
| △1,238 |
|
その他 |
| △1 |
|
|
| △2 |
|
繰延税金負債 合計 |
| △649 |
|
|
| △1,241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産の純額 |
| 1,640 |
|
|
| 1,362 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
期首残高 | 1,428百万円 | 1,444百万円 |
有形固定資産の取得に伴う増加 | - | - |
時の経過による調整額 | 15百万円 | 15百万円 |
期末残高 | 1,444百万円 | 1,460百万円 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注3) | 科目 | 期末残高 (注3) |
親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業
| 被所有 直接 100.0%
| グループ通算 制度
| グループ 通算制度に 伴う通算税効果額 (注1) | 42 百万円
| その他 未払金 | 43 百万円 |
|
|
|
|
| 経営管理
役員の兼任 | 経営管理 手数料 (注2)
| 508 百万円 |
|
|
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注3) | 科目 | 期末残高 (注3) |
親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業
| 被所有 直接 100.0%
| グループ通算 制度
| グループ 通算制度に 伴う通算税効果額 (注1) | 251 百万円
| その他 未払金 | 215 百万円 |
|
|
|
|
| 経営管理
役員の兼任 | 経営管理 手数料 (注2)
| 647 百万円 |
|
|
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
2.経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。
3.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注4) | 科目 | 期末残高 (注4) |
同一の親会社を持つ会社
| 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
投資の助言
役員の兼任 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
投資助言料 (注2)
| 5,310 百万円
451 百万円 | 未払手数料
未払費用 | 952 百万円
237 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
取引銀行 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
コーラブル 預金の預入 (注3) | 4,747 百万円
1,000 百万円
| 未払手数料
現金及び預金 | 1,115 百万円
1,000 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ
モルガン・
| 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 8,404 百万円 | 未払手数料 | 1,572 百万円
|
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容
| 取引金額 (注4) | 科目 | 期末残高 (注4) |
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
投資の助言
役員の兼任 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
投資助言料 (注2)
| 5,693 百万円
460 百万円 | 未払手数料
未払費用 | 1,169 百万円
262 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 5,038 百万円
| 未払手数料
| 1,350 百万円
|
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ
モルガン・
| 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 9,745 百万円 | 未払手数料 | 1,832 百万円
|
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2.投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
3.預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 289,876.37円 | 337,242.83円 |
1株当たり当期純利益金額 | 53,688.15円 | 73,309.88円 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 (百万円) | 11,359 | 15,510 |
普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益金額 (百万円) | 11,359 | 15,510 |
普通株式の期中平均株式数 (株) | 211,581 | 211,581 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:株式会社りそな銀行
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
②資本金の額:279,928百万円(2026年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 | ②資本金の額 (2026年3月末現在) | ③事業の内容 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,771,093 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社りそな銀行 | 279,928 | 百万円 | 銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社秋田銀行 | 14,100 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社山形銀行 | 12,008 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社七十七銀行 | 24,658 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社足利銀行 | 135,000 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社横浜銀行 | 215,628 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社八十二長野銀行 | 52,243 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社北陸銀行 | 140,409 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社大垣共立銀行 | 46,773 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社関西みらい銀行 | 38,971 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社南都銀行 | 37,924 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社紀陽銀行 | 80,096 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社鳥取銀行 | 9,061 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社伊予銀行 | 20,948 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社筑邦銀行 | 8,000 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社西日本シティ銀行 | 85,745 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社北洋銀行 | 121,101 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社大東銀行 | 14,743 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社トマト銀行 | 14,310 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社豊和銀行 | 13,495 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社宮崎太陽銀行 | 8,752 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社南日本銀行 | 13,351 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
岡崎信用金庫 | 3,037 | 百万円※ | 金融業務を営んでいます。 |
京都信用金庫 | 11,281 | 百万円※ | 金融業務を営んでいます。 |
四国アライアンス証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 69,323 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
(2026年7月31日現在) | |||
OKB証券株式会社 | 1,500 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
おきぎん証券株式会社 | 850 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
七十七証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
荘内証券株式会社 | 100 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
北洋証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東武証券株式会社 | 420 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
第四北越証券株式会社 | 600 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
南都まほろば証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
西村証券株式会社 | 500 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
FFG証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
松阪証券株式会社 | 100 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
※岡崎信用金庫および京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
3【資本関係】
該当ありません。(2026年7月末現在)
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年 3月10日 | 臨時報告書 |
2026年 4月21日 | 有価証券届出書 |
2026年 4月21日 | 有価証券報告書 |
2026年 6月10日 | 臨時報告書 |


