大和アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:大和アセットマネジメント株式会社
書類名:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-02 09:37:00
EDINET書類ID:S100Z2TO

書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

【表紙】


【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長 殿

【提出日】

2026年10月2日 提出

【発行者名】

大和アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 佐野 径

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】

川根 浩志
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】

03-5555-3431

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】

10兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号

次世代EDINET iXBRLファイル

 

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。

 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

10兆円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

 10口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

 基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

  大和アセットマネジメント株式会社

   電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

   ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

(5)【申込手数料】

販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。

販売会社については、下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

(6)【申込単位】

 販売会社にお問合わせ下さい。

 

(7)【申込期間】

2026年10月3日から2027年4月2日まで(継続申込期間)

 (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)

 

(8)【申込取扱場所】

 下記にお問合わせ下さい。

  大和アセットマネジメント株式会社

   電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

   ホームページ               https://www.daiwa-am.co.jp/

 

(9)【払込期日】

 受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)までに、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。

 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。

 

(10)【払込取扱場所】

 受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。

 

(11)【振替機関に関する事項】

 振替機関は下記のとおりです。

 株式会社 証券保管振替機構

 

(12)【その他】

 該当事項はありません。


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

第二部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

 

1【ファンドの性格】

 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「日経平均インバース・インデックス」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。

 

 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(注1)商品分類の定義

単位型・

追加型

単位型

当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド

追加型

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド

投資対象

地域

国内

目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの

海外

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

内外

目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

投資対象

資産

株式

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの

債券

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの

不動産投信(リート)

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの

その他資産

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

資産複合

目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

独立区分

MMF(マネー・マネージメント・ファンド)

「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF

MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF

ETF

投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

補足分類

インデックス型

目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

特殊型

目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

 

(注2)属性区分の定義

投資対象

資産

株式

一般

大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの

大型株

目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの

中小型株

目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの

債券

一般

公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの

公債

目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの

社債

目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの

その他債券

目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの

格付等クレジットによる属性

目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの

不動産投信

目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるもの

その他資産

目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの

資産複合

目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの

資産複合 資産配分固定型

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの

資産複合 資産配分変更型

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの

決算頻度

年1回

目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの

年2回

目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの

年4回

目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの

年6回(隔月)

目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの

年12回(毎月)

目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの

日々

目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの

その他

上記属性にあてはまらないすべてのもの

投資対象

地域

グローバル

目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの

日本

目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの

北米

目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

欧州

目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

アジア

目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

オセアニア

目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

中南米

目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

アフリカ

目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

中近東(中東)

目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

エマージング

目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの

投資形態

ファミリーファンド

目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの

ファンド・オブ・

ファンズ

「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

あり

目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの

なし

目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの

対象インデックス

日経225

目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

TOPIX

目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

その他の指数

目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

特殊型

ブル・ベア型

目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの

条件付運用型

目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの

ロング・ショート型/絶対収益追求型

目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの

その他型

目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(アドレスhttps://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。

 

<信託金の限度額>

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。


 

<ファンドの目的・特色>

 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

(2)【ファンドの沿革】

2015年4月24日

信託契約締結、当初設定、運用開始

2015年4月27日

2023年4月4日

受益権を東京証券取引所に上場

ファンドの名称を「iFreeETF 日経平均インバース・インデックス」に変更(従来は「ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス」)

 

 

(3)【ファンドの仕組み】

受益者

 

お申込者

 

 

      一部解約金など↑↓お申込金(※3)

お取扱窓口

 

販売会社

受益権の募集等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。
①
受益権の募集の取扱い
②
一部解約請求に関する事務
③
一部解約金の支払いに関する事務 など

↑↓※1

 

    一部解約金など↑↓お申込金(※3)

委託会社

 

大和アセットマネジメント株式会社

当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。
①
受益権の募集・発行
②
信託財産の運用指図
③
信託財産の計算         など

↓運用指図↑↓※2               損益↑↓信託金(※3)

受託会社

 

株式会社りそな銀行

再信託受託会社:
株式会社日本カストディ銀行

信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
①
委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
 処分
②
信託財産の計算         など

 

 

  損益↑↓投資

投資対象

 

 わが国の株価指数先物取引およびわが国の債券 など
(ファミリーファンド方式で運用します。)

※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。

※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。

※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。

 

<委託会社の概況(2026年6月末日現在)>

・資本金の額 414億2,454万1,896円

・沿革

1959年12月12日

大和証券投資信託委託株式会社として設立

1960年 2月17日

「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得

1960年 4月 1日

営業開始

1985年11月 8日

投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。

1995年 5月31日

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。

1995年 9月14日

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。

2007年 9月30日

「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。

(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号)

2020年 4月 1日

大和アセットマネジメント株式会社に商号変更

2024年10月 1日

株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携

2025年 7月 1日

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化

・大株主の状況

名 称

住 所

所有
株式数

比率

 

株式会社大和証券グループ本社

 

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

株

2,608,525

%

80.00

 

株式会社かんぽ生命保険

 

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

株

652,132

%

20.00

 

 

 

2【投資方針】

 

(1)【投資方針】

① 主要投資対象

わが国の株価指数先物取引、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

② 投資態度

イ.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、主として、わが国の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短いわが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資します。

ロ.株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。

ハ.追加設定、解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、原則として、翌営業日に株価指数先物取引を売建てもしくは買戻しするものとします。この結果、株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額と同程度にならないことがあります。

ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの目的・特色>をご参照下さい。 

 

(2)【投資対象】

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

 1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)

ハ.約束手形

ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

 2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし株式会社りそな銀行を受託者として締結されたダイワ・マネーストック・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

 1. 株券または新株引受権証書

 2. 国債証券

 3. 地方債証券

 4. 特別の法律により法人の発行する債券

 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

 6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

 8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

 9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前19.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券ならびに前14.の証券のうち投資法人債券ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券および前14.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

 1. 預金

 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

 3. コール・ローン

 4. 手形割引市場において売買される手形

 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

 6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの目的・特色>をご参照下さい。 

 

(3)【運用体制】

① 運用体制

 ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

② 運用方針の決定にかかる過程

 運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ.基本計画書の策定

 ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品本部長の決裁により決定します。

ロ.基本的な運用方針の承認

 運用担当チームは、基本的な運用方針を作成し、運用会議にて承認を受けます。

ハ.運用計画書の作成・承認

 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で承認された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成し、CIOの承認を受けます。

 

③ 職務権限

 ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。

イ.CIO(Chief Investment Officer)(1名)

 運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

・運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の承認

・運用チームリーダーまたは運用チームメンバーが策定する各信託財産等の運用計画書および変更運用計画書の承認

・その他信託財産等の運用に関する事項の決定

ロ.Deputy-CIO(0~5名程度)

 CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ. インベストメント・オフィサー(0~5名程度)

 CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ニ.運用部長(各運用部に1名)

 運用チームリーダーまたは運用チームメンバーが策定する運用計画書および変更運用計画書を確認します。

ホ. 運用チームリーダー

 次の職務を遂行します。

・ 運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の立案

・ 運用計画書および変更運用計画書の作成または運用チームメンバーへの作成の指示

・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行および運用チームメンバーへの実行の指示

ヘ.ファンドマネージャー

 次の職務を遂行します。

・ 運用チームリーダーの指示に基づく運用計画書および変更運用計画書の作成

・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行

 

④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議およびフィデューシャリー・デューティー諮問委員会

 次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は10~20名程度です。

イ.リスクマネジメント会議

 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ロ.プロダクト・ガバナンス会議

 経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。

ハ.フィデューシャリー・デューティー諮問委員会

 取締役会の諮問委員会として、当社の取り組みの適切性や妥当性に関する事項、その他フィデューシャリー・デューティー遂行の観点で検討が必要な内容として取締役会から諮問された事項について、取締役会に意見を述べます。

 

⑤ 受託会社に対する管理体制

 受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

 

※ 上記の運用体制は2026年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

 

(4)【分配方針】

① 原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。

② 留保益は、前(1)に基づいて運用します。

 

(5)【投資制限】

① 株式(信託約款)

 株式への実質投資割合には、制限を設けません。

② 投資信託証券(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

③ 投資する株式等の範囲(信託約款)

イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ロ.前イ.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

④ 信用取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

ロ.前イ.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ハ.信託財産の一部解約等の事由により、前ロ.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑤ 先物取引等(信託約款)

イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑥ スワップ取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ニ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑧ デリバティブ取引等(信託約款)

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑨ 有価証券の貸付け(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

 1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

 2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

 3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑩ 外貨建資産(信託約款)

 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑪ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑫ 外国為替予約取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ロ.前イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ハ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑬ 信用リスク集中回避(信託約款)

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑭ 資金の借入れ(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

ハ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

<参考> マザーファンド(ダイワ・マネーストック・マザーファンド)の概要

(1) 投資方針

① 主要投資対象

 円建ての債券を主要投資対象とします。

② 投資態度

イ.円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。

ロ.円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。

ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

(2) 投資対象

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(3)④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)

ハ.約束手形

ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

 1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書

 2. 国債証券

 3. 地方債証券

 4. 特別の法律により法人の発行する債券

 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)

 6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

 7. コマーシャル・ペーパー

 8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前7.までの証券または証書の性質を有するもの

 9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

13. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

15. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

16. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

17. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

18. 外国の者に対する権利で前17.の有価証券の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書ならびに前8.および前13.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券ならびに前10.の証券のうち投資法人債券ならびに前8.および前13.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前9.の証券および前10.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

 

(3) 主な投資制限

① 株式

 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。

 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

② 投資信託証券

 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③ 外貨建資産

 外貨建資産への投資は、行ないません。

④ 先物取引等

イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

 1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。

 2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)③の1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。

 3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

 1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前(2)③の1.から4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。

 2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内とします。

 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑤ スワップ取引

イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥ 金利先渡取引

イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

 

3【投資リスク】

 

(1)価額変動リスク

 当ファンドは、株価指数先物取引を利用するとともに、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

 投資信託は預貯金とは異なります。

 投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。

 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

① 株価指数先物取引の利用に伴うリスク

 株価指数先物の価格は、対象とする指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を売建てている場合において、先物価格が上昇すれば損失が発生し、下落すれば収益が発生します。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

② 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)

 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。当ファンドの対象指数は日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-1倍(マイナス1倍)として計算された指数であるため、株価が上昇した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

③ 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

④ その他

イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。

ハ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。

ニ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

 

(2)換金性等が制限される場合

 通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。

① 株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、委託会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みの受付けの取消しを行なうことができます。

 1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会が行なわれないときもしくは停止されたとき

 2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき

② 株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。

 1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会が行なわれないときもしくは停止されたとき

 2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき

③ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お買付け・ご換金の申込みの受付けを中止することがあるほか、すでに受付けたお買付け・ご換金の申込みの受付けを取消すことがあります。また、委託会社が必要と認めるときは、お買付けの申込みの受付けを中止することがあるほか、すでに受付けたお買付けの申込みの受付けを取消すことがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。

 

(3)その他の留意点

① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

②「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均インバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。

③ レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。

長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。

④ 当ファンドは、金融商品取引所に上場され取引が行なわれます。当ファンドの市場価格は需給等を反映し決定されるため、基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの目的・特色>の「基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。

 

※ 流動性リスクに関する事項

    ・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

 

(4)リスク管理体制

運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※ 流動性リスクに対する管理体制 

・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。

・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。


 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

4【手数料等及び税金】

 

(1)【申込手数料】

販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。

販売会社については、下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

 電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

 ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

 

(2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

 販売会社は、受益者が一部解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。

 販売会社については、前(1)をご参照下さい。

② 信託財産留保額

  ありません。

 

 換金手数料は、換金に伴う取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

 

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

委託会社 年率0.70%(税抜)以内

受託会社 年率0.05%(税抜)以内

 なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。

委託会社 年率0.70%(税抜)

受託会社 年率0.05%(税抜)

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

 

 信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

(4)【その他の手数料等】

① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.044%(税抜0.04%)を乗じて得た額(ただし、年間11万円(税抜10万円)を下回る場合は11万円(税抜10万円))となります。

*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)

・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。

(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

 

(5)【課税上の取扱い】

 課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。

① 個人の投資者に対する課税

イ.受益権の売却時、解約時および償還時

売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとなり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で課税されます。

ロ.収益分配金の受取時

収益分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。

収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。

一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択します。

ハ.損益通算について

売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。

※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

上場証券投資信託等は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。

当ファンドは、NISAの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

② 法人の投資者に対する課税

イ.受益権の売却時、解約時および償還時

通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

ロ.収益分配金の受取時

収益分配金は、配当所得として課税され、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収(※)されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

益金不算入制度の適用はありません。

※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。

(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

(※)上記は、2026年6月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

5【運用状況】

 

 

 

(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)

投資状況

 

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

2,190,702,132

56.10

 

内 日本

2,190,702,132

56.10

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

1,714,468,476

43.90

純資産総額    

3,905,170,608

100.00

 

 

その他の資産の投資状況

 

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(%)

株価指数先物取引(売建)

2,947,980,000

△75.49

 

内 日本

2,947,980,000

△75.49

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

 

 

(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

 

 

 

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(
円)

評価単価
時価
(
円)

投資
比率
(%)

1

ダイワ・マネーストック・マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

2,172,884,480

1.0060
2,186,044,068

1.0082
2,190,702,132

56.10

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

 

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

 

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

56.10%

合計

56.10%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

 

ハ.投資株式の業種別投資比率

 

 

   該当事項はありません。

 

 

② 【投資不動産物件】

 

   該当事項はありません。

 

 

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

(単位:円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

株価指数先物取引

日本

NK225    先物 0809月

売建

42

2,788,878,900

2,947,980,000

△75.49%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

 

純資産総額
(分配落)
(
円)

純資産総額
(分配付)
(
円)

1口当たりの
純資産額
(
分配落)(円)

1口当たりの
純資産額
(
分配付)(円)

東京証券取引所
市場相場

第2計算期間末
(2017
年1月10日)

19,375,173,036

19,375,173,036

8,828.7

8,828.7

8,840

第3計算期間末
(2018
年1月10日)

7,576,608,102

7,576,608,102

6,856.8

6,856.8

6,860

第4計算期間末
(2019
年1月10日)

6,388,134,816

6,388,134,816

7,530.8

7,530.8

7,520

第5計算期間末
(2020
年1月10日)

36,819,757,857

36,819,757,857

6,029.9

6,029.9

6,030

第6計算期間末
(2021
年1月10日)

34,573,642,473

34,573,642,473

4,594.2

4,594.2

4,605

第7計算期間末
(2022
年1月10日)

7,920,935,201

7,920,935,201

4,267.0

4,267.0

4,260

第8計算期間末
(2023
年1月10日)

12,744,185,066

12,744,185,066

4,301.4

4,301.4

4,305

第9計算期間末
(2024
年1月10日)

12,833,852,733

12,833,852,733

3,082.2

3,082.2

3,085

第10計算期間末
(2025
年1月10日)

10,425,816,921

10,425,816,921

2,451.6

2,451.6

2,455

2025年6月末日

7,386,782,324

-

2,272.4

-

2,277

7月末日

13,166,288,287

-

2,227.5

-

2,231

8月末日

11,259,335,718

-

2,143.1

-

2,142

9月末日

12,096,570,125

-

2,018.8

-

2,016

10月末日

8,705,285,839

-

1,714.3

-

1,715

11月末日

7,506,971,371

-

1,780.5

-

1,779

12月末日

7,856,716,100

-

1,771.1

-

1,772

第11計算期間末
(2026
年1月10日)

7,933,015,250

7,933,015,250

1,711.1

1,711.1

1,714

2026年1月末日

7,009,887,614

-

1,665.0

-

1,668

2月末日

6,861,114,230

-

1,496.5

-

1,503

3月末日

9,497,144,910

-

1,700.6

-

1,700

4月末日

7,172,676,632

-

1,448.4

-

1,455

5月末日

5,287,098,201

-

1,286.1

-

1,291

6月末日

3,905,170,608

-

1,204.5

-

1,204

 

(注)

計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

 

 

② 【分配の推移】

 

 

1口当たり分配金(円)

第2計算期間

0.0

第3計算期間

0.0

第4計算期間

0.0

第5計算期間

0.0

第6計算期間

0.0

第7計算期間

0.0

第8計算期間

0.0

第9計算期間

0.0

第10計算期間

0.0

第11計算期間

0.0

 

 

③ 【収益率の推移】

 

 

収益率(%)

第2計算期間

△17.8

第3計算期間

△22.3

第4計算期間

9.8

第5計算期間

△19.9

第6計算期間

△23.8

第7計算期間

△7.1

第8計算期間

0.8

第9計算期間

△28.3

第10計算期間

△20.5

第11計算期間

△30.2

 

 

(4) 【設定及び解約の実績】

 

 

設定数量(口)

解約数量(口)

第2計算期間

9,176,294

12,865,722

第3計算期間

745,930

1,835,530

第4計算期間

6,389,196

6,645,900

第5計算期間

36,291,900

31,034,000

第6計算期間

11,569,270

10,150,000

第7計算期間

10,997,202

16,666,300

第8計算期間

12,127,800

11,021,334

第9計算期間

20,729,100

19,528,100

第10計算期間

10,412,113

10,323,300

第11計算期間

9,896,703

9,513,217


 

(参考)マザーファンド
   
ダイワ・マネーストック・マザーファンド

 

 

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

 

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(%)

国債証券

 

158,763,784,468

82.83

 

内 日本

158,763,784,468

82.83

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

32,920,945,419

17.17

純資産総額    

191,684,729,887

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

 

(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ.主要銘柄の明細

 

 

 

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(
円)

評価単価
時価
(
円)

利率(%)
償還期限
(
年/月/日)

投資
比率
(%)

1

1378国庫短期証券

日本

国債証券

58,500,000,000

99.92
58,454,795,430

99.92
58,454,795,430

-
2026/08/03

30.50

2

1381国庫短期証券

日本

国債証券

38,800,000,000

99.88
38,755,691,214

99.88
38,755,691,214

-
2026/08/17

20.22

3

1380国庫短期証券

日本

国債証券

37,600,000,000

99.90
37,563,823,754

99.90
37,563,823,754

-
2026/08/10

19.60

4

1376国庫短期証券

日本

国債証券

24,000,000,000

99.95
23,989,474,070

99.95
23,989,474,070

-
2026/07/21

12.52

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

 

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

 

 

投資有価証券の種類

投資比率

国債証券

82.83%

合計

82.83%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

 

ハ.投資株式の業種別投資比率

 

 

   該当事項はありません。

 

 

② 投資不動産物件

 

   該当事項はありません。

 

 

③ その他投資資産の主要なもの

 

   該当事項はありません。


 

(参考情報)運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】



 

次世代EDINET iXBRLファイル

第2【管理及び運営】

 

1【申込(販売)手続等】

 

① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

② 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、1万口以上10口単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。

④ 委託会社は、原則として、次の1.または2.に該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止します。なお、次の1.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。

 1. 計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)

 2.前1.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤ お買付価額は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。

⑥ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。

⑦ 委託会社は、株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みの受付けの取消しを行なうことができます。

 1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会が行なわれないときもしくは停止されたとき

 2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき

⑧ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みの受付けの取消しを行なうことができます。

⑨ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

 

2【換金(解約)手続等】

 

<一部解約>

① 委託会社の各営業日の委託会社が別に定める時限までに受付けた換金の申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

② なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

③ 受益者は、自己に帰属する受益権について、1万口以上10口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

④ 委託会社は、原則として次の1.または2.に該当する場合は、受益権の一部解約請求の受付けを停止します。なお、次の1.に該当する場合であっても、委託会社の判断により受益権の一部解約請求を受付けることがあります。

 1.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)

 2.前1.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤ 受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

⑥ 委託会社は、前③の一部解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前⑤の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きが行われた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

⑦ 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

⑧ 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

⑨ 解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合せ下さい。

 大和アセットマネジメント株式会社

   電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

   ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

⑩ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の一部解約請求申込者から徴収することができるものとします。

⑪ 株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、委託会社は、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求の受付けの取消しを行なうことができます。

 1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会が行なわれないときもしくは停止されたとき

 2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき

⑫ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求の受付けの取消しを行なうことができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額とします。

 一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、3営業日目から受益者に支払います。なお、業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、前⑥に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。

 受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

<有価証券との交換の取扱い>

受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。

<受益権の買取り>

① 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

② 前①の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

③ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の買取請求申込者から徴収することができるものとします。

④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて前①による受益権の買取りを停止することができるほか、すでに受付けた受益権の買取りを取消すことができます。

⑤ 前④の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前②の規定に準じて計算されたものとします。

 

3【資産管理等の概要】

 

(1)【資産の評価】

 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、10口当たりの価額で表示されます。

 純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

 

(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・わが国の株価指数先物取引:原則として、取引所が発表する計算日の清算値段または最終相場で評価します。

・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。

・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.
日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、3.価格情報会社の提供する価額

(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.
日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、3.価格情報会社の提供する価額

 

 なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

 基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

 基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

 大和アセットマネジメント株式会社

   電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

   ホームページ        https://www.daiwa-am.co.jp/

 

(2)【保管】

 該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

 無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

 

(4)【計算期間】

 毎年1月11日から翌年1月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年4月24日から2016年1月10日までとします。

 

(5)【その他】

① 信託の終了

 1.委託会社は、受益権の口数が10万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

 2.委託会社は、受益権の口数が20営業日連続して5万口を下ることとなった場合、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対象指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。

 3. 委託会社は、前1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

 4. 前3.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本4.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

 5. 前3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

 6. 前3.から前5.までの規定は、前2.の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前3.から前5.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。

 7.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。

 8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

 9.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 信託約款の変更等

 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の1.から7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。

 2.委託会社は、前1.の事項(前1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

 3.前2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

 4.前2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

 5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

 6.前2.から前5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

 7.前1.から前6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

 8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前1.から前7.までの規定にしたがいます。

③ 反対者の買取請求権

前①の1.から6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい重大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前①の3.または前②の2.に規定する書面に付記します。

④ 公告

 1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.daiwa-am.co.jp/

 2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑤ 関係法人との契約の更改

 委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集の取扱い等に関する契約は、期間満了の1か月(または3か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

 

4【受益者の権利等】

 

 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。

 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

① 収益分配金および償還金にかかる請求権

<支払方法>

 1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

 2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。

 3. 受益者は、原則として前2.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

 4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下のとおりとします。

イ.受益権は、前3.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。

ロ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。

ハ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとします。

 5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前2.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。

 6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。

 7. 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)は、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託会社または前3.の取引参加者から支払います。

 8. 受託会社は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるとき、および信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。

 9. 受託会社は、前8.の規定により委託会社に収益分配金および償還金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

10. 受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

 

② 換金請求権

 受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

第3 【ファンドの経理状況】

 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2025年1月11日から2026年1月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1 【財務諸表】

 

 


 

【財務諸表】
iFreeETF 日経平均インバース・インデックス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期
2025年1月10日現在
第11期
2026年1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
4,810,504,542
2,590,381,920
親投資信託受益証券
5,062,304,433
5,083,482,892
派生商品評価勘定
36,573,000
-
未収利息
-
52,300
前払金
71,486,000
108,666,000
差入委託証拠金
511,168,084
443,507,445
流動資産合計
10,492,036,059
8,226,090,557
資産合計
10,492,036,059
8,226,090,557
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
27,415,300
240,779,600
未払金
-
7,800,500
未払受託者報酬
2,288,753
2,685,147
未払委託者報酬
32,043,181
37,592,697
その他未払費用
4,471,904
4,217,363
流動負債合計
66,219,138
293,075,307
負債合計
66,219,138
293,075,307
純資産の部
元本等
元本
※1 42,526,190,000
※1 46,361,050,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※2 △32,100,373,079
※2 △38,428,034,750
(分配準備積立金)
△1,606,078,977
△1,646,450,918
元本等合計
10,425,816,921
7,933,015,250
純資産合計
10,425,816,921
7,933,015,250
負債純資産合計
10,492,036,059
8,226,090,557
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期
自  2024年1月11日
至  2025年1月10日
第11期
自  2025年1月11日
至  2026年1月10日
営業収益
受取利息
3,463,085
13,726,481
有価証券売買等損益
3,651,001
21,178,459
派生商品取引等損益
△2,492,408,150
△2,869,658,050
営業収益合計
△2,485,294,064
△2,834,753,110
営業費用
支払利息
47,436
-
受託者報酬
5,029,700
4,663,926
委託者報酬
70,416,958
65,296,212
その他費用
※1 5,489,931
※1 4,897,388
営業費用合計
80,984,025
74,857,526
営業利益又は営業損失(△)
△2,566,278,089
△2,909,610,636
経常利益又は経常損失(△)
△2,566,278,089
△2,909,610,636
当期純利益又は当期純損失(△)
△2,566,278,089
△2,909,610,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)
△28,804,207,267
△32,100,373,079
剰余金増加額又は欠損金減少額
76,195,588,310
73,745,034,254
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
76,195,588,310
73,745,034,254
剰余金減少額又は欠損金増加額
76,925,476,033
77,163,085,289
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
76,925,476,033
77,163,085,289
分配金
※2 -
※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)
△32,100,373,079
△38,428,034,750
次世代EDINET iXBRLファイル

 

(3)【注記表】

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

第11期
自2025年1月11日
至2026年1月10日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

(貸借対照表に関する注記)

区分

第10期
2025
年1月10日現在

第11期
2026
年1月10日現在

1.

※1

期首元本額

41,638,060,000円

42,526,190,000円

 

 

期中追加設定元本額

104,121,130,000円

98,967,030,000円

 

 

期中一部交換元本額

103,233,000,000円

95,132,170,000円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

4,252,619口

4,636,105口

 

 

 

 

 

3.

※2

元本の欠損

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,100,373,079円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は38,428,034,750円であります。

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分

第10期
自2024年1月11日
至2025年1月10日

第11期
自2025年1月11日
至2026年1月10日

1.

※1

その他費用

主に、対象指数の商標の使用料であります。

主に、対象指数の商標の使用料であります。

 

 

 

 

 

2.

※2

分配金の計算過程

当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(7,098,821円)及び分配準備積立金(△1,532,241,209円)の合計額から、経費(80,936,589円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。

当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(34,485,585円)及び分配準備積立金(△1,606,078,977円)の合計額から、経費(74,857,526円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第11期
自2025年1月11日
至2026年1月10日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第11期
2026
年1月10日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

第10期
2025
年1月10日現在

第11期
2026
年1月10日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券

3,211,221

15,277,608

合計

3,211,221

15,277,608

 

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

株式関連

種類

第10期
2025
年1月10日現在

第11期
2026
年1月10日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
1年超

(円)

(円)

(円)

うち
1年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  株価指数
 
先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    売建

10,449,804,000

-

10,440,500,000

9,304,000

7,675,464,000

-

7,916,160,000

△240,696,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

10,449,804,000

-

10,440,500,000

9,304,000

7,675,464,000

-

7,916,160,000

△240,696,000

 

(注)

1.

時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

第11期
自2025年1月11日
至2026年1月10日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

(1口当たり情報)

 

第10期
2025
年1月10日現在

第11期
2026
年1月10日現在

1口当たり純資産額

 2,451.6円

 1,711.1円

(10口当たり純資産額)

(24,516円)

(17,111円)

 


 

(4)【附属明細表】


第1 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
(円)

備考

親投資信託受益証券

ダイワ・マネーストック・マザーファンド

5,059,702,292

5,083,482,892

 

親投資信託受益証券 合計

 

5,083,482,892

 

合計

 

5,083,482,892

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第2 信用取引契約残高明細表
       
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。


 

 

(参考)

 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年1月10日現在
金  額 (円)

2026年1月10日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     コール・ローン

 

55,314,400,794

50,481,709,337

     国債証券

 

125,264,461,566

132,757,384,623

     未収利息

 

-

1,019,246

     流動資産合計

 

180,578,862,360

183,240,113,206

   資産合計

 

180,578,862,360

183,240,113,206

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     流動負債合計

 

-

-

   負債合計

 

-

-

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

180,449,267,632

182,384,100,106

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金(△)

 

129,594,728

856,013,100

     元本等合計

 

180,578,862,360

183,240,113,206

   純資産合計

 

180,578,862,360

183,240,113,206

 負債純資産合計

 

180,578,862,360

183,240,113,206


 

注記表

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

自2025年1月11日
至2026年1月10日

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

 

個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

区分

2025年1月10日現在

2026年1月10日現在

1.

※1

期首

2024年1月11日

2025年1月11日

 

 

期首元本額

198,374,387,091円

180,449,267,632円

 

 

期中追加設定元本額

379,477,057,569円

443,915,693,745円

 

 

期中一部解約元本額

397,402,177,028円

441,980,861,271円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-

1,268円

1,268円

 

 

ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-

1,270円

1,270円

 

 

ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)

998円

998円

 

 

ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)

998円

998円

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)

1,849円

1,849円

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)

1,985円

1,985円

 

 

iFreeレバレッジ S&P500

9,772,977,314円

10,594,492,058円

 

 

iFreeレバレッジ NASDAQ100

102,432,935,796円

106,676,209,508円

 

 

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)

1,802円

1,802円

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)

999円

999円

 

 

世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

1,501円

1,501円

 

 

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

5,167,115,592円

5,672,396,921円

 

 

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

3,734,014,700円

4,076,800,989円

 

 

iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数

2,075,606,863円

1,788,504,305円

 

 

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

1,200,934,898円

610,545,011円

 

 

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

5,058,763,299円

5,059,702,292円

 

 

iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数

10,715,235,502円

7,911,533,868円

 

 

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

64,927,071円

159,507,609円

 

 

iFreeETF S&P500レバレッジ

885,215,296円

981,159,629円

 

 

iFreeETF S&P500インバース

2,731,982,925円

2,285,058,968円

 

 

ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-

5,039,566円

5,039,566円

 

 

ブルベア・マネー・ポートフォリオ6

20,528,166,907円

20,552,214,018円

 

 

ブル3倍日本株ポートフォリオ6

14,137,732,019円

12,984,601,680円

 

 

ベア2倍日本株ポートフォリオ6

1,917,701,692円

3,014,748,283円

 

 

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ

20,895,601円

11,569,330円

 

 

ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド

1,148円

-円

 

 

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース

1,833円

-円

 

 

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース

1,788円

-円

 

 

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース

1,751円

-円

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-

1,588円

1,588円

 

 

ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド

1,813円

1,813円

 

計

 

180,449,267,632円

182,384,100,106円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

180,449,267,632口

182,384,100,106口

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年1月11日
至2026年1月10日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年1月10日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

2025年1月10日現在

2026年1月10日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額(円)

当期間の損益に
含まれた評価差額(円)

国債証券

8,789,234

54,140,608

合計

8,789,234

54,140,608

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年1月10日現在

2026年1月10日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

(1口当たり情報)

 

2025年1月10日現在

2026年1月10日現在

1口当たり純資産額

     1.0007円

     1.0047円

(1万口当たり純資産額)

(10,007円)

(10,047円)

 


 

附属明細表


第1 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
(円)

備考

国債証券

1337国庫短期証券

32,700,000,000

32,696,164,968

 

 

1340国庫短期証券

31,000,000,000

30,990,776,491

 

 

1341国庫短期証券

28,100,000,000

28,089,544,999

 

 

1343国庫短期証券

41,000,000,000

40,980,898,165

 

国債証券 合計

 

132,757,384,623

 

合計

 

132,757,384,623

 

 

 

第2 信用取引契約残高明細表
       
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       
該当事項はありません。


 

 


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年1月11日から2026年7月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。


 

 

 

 


 

【中間財務諸表】

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2026年7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,545,176,405
親投資信託受益証券
1,656,353,896
派生商品評価勘定
69,907,900
差入委託証拠金
236,185,304
流動資産合計
3,507,623,505
資産合計
3,507,623,505
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
9,180,400
前受金
105,255,000
未払受託者報酬
1,736,317
未払委託者報酬
24,309,068
その他未払費用
1,785,430
流動負債合計
142,266,215
負債合計
142,266,215
純資産の部
元本等
元本
※1 27,457,350,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)
※2 △24,091,992,710
(分配準備積立金)
△1,646,450,918
元本等合計
3,365,357,290
純資産合計
3,365,357,290
負債純資産合計
3,507,623,505
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自  2026年1月11日
至  2026年7月10日
営業収益
受取利息
8,070,782
有価証券売買等損益
13,871,004
派生商品取引等損益
△1,787,804,200
営業収益合計
△1,765,862,414
営業費用
受託者報酬
1,736,317
委託者報酬
24,309,068
その他費用
※1 1,885,390
営業費用合計
27,930,775
営業利益又は営業損失(△)
△1,793,793,189
経常利益又は経常損失(△)
△1,793,793,189
中間純利益又は中間純損失(△)
△1,793,793,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)
△38,428,034,750
剰余金増加額又は欠損金減少額
111,508,527,733
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
111,508,527,733
剰余金減少額又は欠損金増加額
95,378,692,504
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
95,378,692,504
中間剰余金又は中間欠損金(△)
△24,091,992,710
次世代EDINET iXBRLファイル

 

(3)【中間注記表】

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

当中間計算期間
自2026年1月11日
至2026年7月10日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

区分

当中間計算期間末
2026
年7月10日現在

1.

※1

期首元本額

46,361,050,000円

 

 

期中追加設定元本額

111,197,400,000円

 

 

期中一部交換元本額

130,101,100,000円

 

 

 

 

2.

 

中間計算期間末日における受益権の総数

2,745,735口

 

 

 

 

3.

※2

元本の欠損

中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,091,992,710円であります。

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分

当中間計算期間
自2026年1月11日
至2026年7月10日

 

※1

その他費用

主に、対象指数の商標の使用料であります。

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分

当中間計算期間末
2026
年7月10日現在

1.

金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

株式関連

種類

当中間計算期間末
2026
年7月10日現在

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
1年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  株価指数
 
先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    売建

3,501,255,000

-

3,440,500,000

60,755,000

 

 

 

 

 

合計

3,501,255,000

-

3,440,500,000

60,755,000

 

(注)

1.

時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

(1口当たり情報)

 

当中間計算期間末
2026
年7月10日現在

1口当たり純資産額

 1,225.7円

(10口当たり純資産額)

(12,257円)

 

 


 

 

(参考)

 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年7月10日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

   流動資産

 

 

     コール・ローン

 

36,275,129,849

     国債証券

 

158,800,146,658

     流動資産合計

 

195,075,276,507

   資産合計

 

195,075,276,507

 負債の部

 

 

   流動負債

 

 

     未払解約金

 

25,005,378,300

     流動負債合計

 

25,005,378,300

   負債合計

 

25,005,378,300

 純資産の部

 

 

   元本等

 

 

     元本

※1

168,641,890,661

     剰余金

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金(△)

 

1,428,007,546

     元本等合計

 

170,069,898,207

   純資産合計

 

170,069,898,207

 負債純資産合計

 

195,075,276,507


 

注記表

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

自2026年1月11日
至2026年7月10日

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

 

個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

区分

2026年7月10日現在

1.

※1

期首

2026年1月11日

 

 

期首元本額

182,384,100,106円

 

 

期中追加設定元本額

314,423,643,656円

 

 

期中一部解約元本額

328,165,853,101円

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

ファンド名

 

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-

1,268円

 

 

ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-

1,270円

 

 

ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)

998円

 

 

ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)

998円

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)

1,849円

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)

1,985円

 

 

iFreeレバレッジ S&P500

12,089,370,389円

 

 

iFreeレバレッジ NASDAQ100

130,975,598,250円

 

 

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)

1,802円

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)

999円

 

 

世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

1,501円

 

 

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

7,662,015,536円

 

 

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

2,488,012,311円

 

 

iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数

2,325,470,465円

 

 

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

553,607,783円

 

 

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

1,642,393,551円

 

 

iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数

9,477,579,315円

 

 

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

51,035,882円

 

 

iFreeETF S&P500レバレッジ

850,866,977円

 

 

iFreeETF S&P500インバース

525,924,131円

 

 

ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-

1,588円

 

 

ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド

1,813円

 

計

 

168,641,890,661円

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

168,641,890,661口

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月10日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年7月10日現在

該当事項はありません。

 

(1口当たり情報)

 

2026年7月10日現在

1口当たり純資産額

     1.0085円

(1万口当たり純資産額)

(10,085円)

 

 


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

2【ファンドの現況】

 

 

【純資産額計算書】

 

2026年6月30日

 

 Ⅰ 資産総額

4,194,870,050円

 Ⅱ 負債総額

289,699,442円

 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

3,905,170,608円

 Ⅳ 発行済数量

3,242,275口

 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1,204.5円

 

 

 

 

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

 

純資産額計算書

 

2026年6月30日

 

 Ⅰ 資産総額

191,684,729,887円

 Ⅱ 負債総額

0円

 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

191,684,729,887円

 Ⅳ 発行済数量

190,122,117,747口

 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.0082円

 

 



 

次世代EDINET iXBRLファイル

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

(1) 名義書換えの手続き等

該当事項はありません。

(2) 受益者に対する特典

ありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(5) 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(6) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(7) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(8) 償還金

償還金は、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託会社または取引参加者から支払います。

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

第三部【委託会社等の情報】

 

第1【委託会社等の概況】

 

1【委託会社等の概況】

 

a. 資本金の額

 2026年6月末日現在

 資本金の額    414億2,454万1,896円

 発行可能株式総数 799万9,980株

 発行済株式総数  326万657株

 過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。

b. 委託会社の機構

① 会社の意思決定機構

 業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

 取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

 また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

 

② 投資運用の意思決定機構

 投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

 

イ.商品会議

 ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を審議・決定します。

ロ. 商品本部長

 商品本部長は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定します。

ハ.運用会議

 運用チームまたは運用チームの戦略における基本的な運用方針を審議・決定します。

ニ.運用部長・ファンドマネージャー

 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認します。

ホ.リスクマネジメント会議

 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。


 

2【事業の内容及び営業の概況】

 

 委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

 

 2026年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格

本数(本)

純資産額の合計額(百万円)

単位型株式投資信託

68

391,445

追加型株式投資信託

765

45,091,288

 株式投資信託  合計

833

45,482,733

単位型公社債投資信託

66

130,695

追加型公社債投資信託

14

1,503,746

 公社債投資信託 合計

80

1,634,441

総合計

913

47,117,174


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

3【委託会社等の経理状況】

 

 

1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。

 

3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。


 

(1) 【貸借対照表】                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 前事業年度
 (2025年3月31日)

 

当事業年度
(202
6年3月31日)

 

 

資産の部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

13,153

 

 

 

7,798

 

 

 

 

有価証券

 

 

 

1,194

 

 

 

652

 

 

 

 

前払費用

 

 

 

513

 

 

 

717

 

 

 

 

未収委託者報酬

 

 

 

19,097

 

 

 

23,971

 

 

 

 

未収収益

 

 

 

110

 

 

 

230

 

 

 

 

関係会社短期貸付金

 

 

 

70,000

 

 

 

52,400

 

 

 

 

金銭の信託

 

 

 

-

 

 

 

18,993

 

 

 

 

その他

 

 

 

94

 

 

 

404

 

 

 

 

流動資産計

 

 

 

104,164

 

 

 

105,168

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

※1

61

 

 

※1

55

 

 

 

 

 

建物

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

器具備品

 

 

 

59

 

 

 

52

 

 

 

 

 

建設仮勘定

 

 

 

0

 

 

 

2

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

1,160

 

 

 

1,262

 

 

 

 

 

ソフトウェア

 

 

 

1,062

 

 

 

1,167

 

 

 

 

 

ソフトウェア仮勘定

 

 

 

97

 

 

 

94

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

  

投資その他の資産

 

 

 

14,856

 

 

 

21,090

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

 

9,348

 

 

 

13,401

 

 

 

 

 

関係会社株式

 

 

 

3,414

 

 

 

5,586

 

 

 

 

 

出資金

 

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

長期差入保証金

 

 

 

1,049

 

 

 

1,050

 

 

 

 

 

繰延税金資産

 

 

 

995

 

 

 

1,007

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

13

 

 

 

9

 

 

 

 

固定資産計 

 

 

 

16,077

 

 

 

22,408

 

 

 

資産合計

 

 

 

120,241

 

 

 

127,577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 前事業年度
 (2025年3月31日)

 

当事業年度
(202
6年3月31日)

 

 

 

負債の部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預り金

 

 

 

134

 

 

 

148

 

 

 

 

 

未払金

 

 

 

6,757

 

 

 

8,109

 

 

 

 

 

 

未払収益分配金

 

 

 

62

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

未払償還金

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

未払手数料

 

 

 

6,660

 

 

 

7,935

 

 

 

 

 

 

その他未払金

 

 

 

22

 

 

 

79

 

 

 

 

 

未払費用

 

 

 

5,997

 

 

 

7,290

 

 

 

 

 

未払法人税等

 

 

 

4,121

 

 

 

4,925

 

 

 

 

 

未払消費税等

 

 

 

763

 

 

 

1,437

 

 

 

 

 

賞与引当金

 

 

 

1,456

 

 

 

1,738

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

 

 

流動負債計

 

 

 

19,233

 

 

 

23,651

 

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

 

2,300

 

 

 

2,323

 

 

 

 

 

役員退職慰労引当金

 

 

 

58

 

 

 

25

 

 

 

 

 

固定負債計

 

 

 

2,358

 

 

 

2,348

 

 

 

 

負債合計

 

 

 

21,592

 

 

 

25,999

 

 

 

純資産の部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

41,424

 

 

 

41,424

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本準備金

 

 

 

37,745

 

 

 

37,745

 

 

 

 

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

37,745

 

 

 

37,745

 

 

 

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益準備金

 

 

 

374

 

 

 

374

 

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

17,743

 

 

 

20,341

 

 

 

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

18,117

 

 

 

20,715

 

 

 

 

 

株主資本合計

 

 

 

97,287

 

 

 

99,886

 

 

 

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

 

1,361

 

 

 

1,691

 

 

 

 

 

評価・換算差額等合計

 

 

 

1,361

 

 

 

1,691

 

 

 

 

純資産合計

 

 

 

98,649

 

 

 

101,577

 

 

 

負債・純資産合計

 

 

 

120,241

 

 

 

127,577

 

 

 

 

 

(2) 【損益計算書】                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度
(
自 2024年4月1日
 
至 2025年3月31日)

 

当事業年度
(
自 2025年4月1日
 
至 2026年3月31日)

 

 

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

 

91,634

 

 

 

104,615

 

 

 

その他営業収益

 

 

 

1,233

 

 

 

3,205

 

 

 

営業収益計

 

 

 

92,868

 

 

 

107,820

 

 

営業費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

 

37,180

 

 

 

41,200

 

 

 

広告宣伝費

 

 

 

1,124

 

 

 

1,129

 

 

 

調査費

 

 

 

13,135

 

 

 

15,770

 

 

 

 

調査費

 

 

 

1,954

 

 

 

2,312

 

 

 

 

委託調査費

 

 

 

11,180

 

 

 

13,457

 

 

 

委託計算費

 

 

 

1,957

 

 

 

2,120

 

 

 

営業雑経費

 

 

 

3,114

 

 

 

4,313

 

 

 

 

通信費

 

 

 

167

 

 

 

165

 

 

 

 

印刷費

 

 

 

483

 

 

 

472

 

 

 

 

協会費

 

 

 

57

 

 

 

61

 

 

 

 

諸会費

 

 

 

18

 

 

 

20

 

 

 

 

その他営業雑経費

 

 

 

2,388

 

 

 

3,593

 

 

 

営業費用計

 

 

 

56,512

 

 

 

64,534

 

 

一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給料

 

 

 

 

7,599

 

 

 

8,495

 

 

 

 

役員報酬

 

 

 

453

 

 

 

422

 

 

 

 

給料・手当

 

 

 

5,116

 

 

 

5,773

 

 

 

 

賞与

 

 

 

572

 

 

 

561

 

 

 

 

賞与引当金繰入額

 

 

 

1,456

 

 

 

1,738

 

 

 

福利厚生費

 

 

 

1,070

 

 

 

1,132

 

 

 

交際費

 

 

 

108

 

 

 

116

 

 

 

旅費交通費

 

 

 

247

 

 

 

284

 

 

 

租税公課

 

 

 

1,004

 

 

 

1,061

 

 

 

不動産賃借料

 

 

 

1,298

 

 

 

1,318

 

 

 

退職給付費用

 

 

 

349

 

 

 

393

 

 

 

役員退職慰労引当金繰入額

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

固定資産減価償却費

 

 

 

444

 

 

 

452

 

 

 

諸経費

 

 

 

2,164

 

 

 

2,777

 

 

 

一般管理費計

 

 

 

14,293

 

 

 

16,042

 

 

営業利益

 

 

 

22,061

 

 

 

27,243

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度
(
自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

 

当事業年度
(
自 2025年4月1日
 
至 2026年3月31日)

 

 

営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資有価証券売却益

 

 

 

387

 

 

 

383

 

 

 

有価証券償還益

 

 

 

183

 

 

 

294

 

 

 

受取利息

 

 

 

95

 

 

 

247

 

 

 

受取配当金

 

 

 

959

 

 

 

23

 

 

 

雑収入

 

 

 

76

 

 

 

157

 

 

 

営業外収益計

 

 

 

1,703

 

 

 

1,106

 

 

営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金銭の信託運用損

 

 

 

-

 

 

 

1,006

 

 

 

投資有価証券売却損

 

 

 

176

 

 

 

80

 

 

 

有価証券償還損

 

 

 

4

 

 

 

59

 

 

 

その他

 

 

 

54

 

 

 

24

 

 

 

営業外費用計

 

 

 

235

 

 

 

       1,171

 

 

経常利益

 

 

 

23,528

 

 

 

27,179

 

 

特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資有価証券売却益

 

 

※1 

380

 

 

 

-

 

 

固定資産売却益

 

 

※2 

110

 

 

 

-

 

 

特別利益計

 

 

 

491

 

 

 

-

 

 

特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

※3 

101

 

 

 

-

 

 

 

投資有価証券評価損

 

 

 

-

 

 

 

3

 

 

 

特別損失計

 

 

 

101

 

 

 

3

 

 

税引前当期純利益

 

 

 

23,918

 

 

 

27,175

 

 

法人税、住民税及び事業税

 

 

 

7,763

 

 

 

8,215

 

 

法人税等調整額

 

 

 

△ 397

 

 

 

△ 188

 

 

法人税等合計

 

 

 

7,366

 

 

 

8,026

 

 

当期純利益

 

 

 

16,552

 

 

 

19,149

 


 

(3) 【株主資本等変動計算書】

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】


 

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】


 

注記事項

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

 

 (2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

 

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 

2.金銭の信託

時価法を採用しております。

 

3.固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物        10~18年

器具備品      4~20年

 

 (2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法によっております。

 

4.引当金の計上基準

 (1) 賞与引当金

 役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

 

 (2) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。

 

 (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

 

5.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

 

 

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

 

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等

 

(1)概要

IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用予定であります。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)  

  前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「雑収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた76百万円は、「雑収入」76百万円として組替えております。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額                  

 

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

建物

40百万円

41百万円

器具備品

269百万円

281百万円

 

2  保証債務

 

前事業年度(2025年3月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,341百万円に対して保証を行っております。

 

当事業年度(2026年3月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,598百万円に対して保証を行っております。

 

 

(損益計算書関係)

※1 投資有価証券売却益の項目 

 

前事業年度

  (自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当事業年度

  (自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

投資有価証券売却益

 非上場株式

 

380百万円

 

-百万円

 

※2 固定資産売却益の項目 

 

前事業年度

  (自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当事業年度

  (自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

固定資産売却益

 美術品

 ゴルフ会員権          

 

   83百万円

26百万円

 

-百万円

-百万円

 

※3 固定資産売却損の項目 

 

前事業年度

   (自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

   (自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

固定資産売却損

 美術品

 ゴルフ会員権

 

85百万円

15百万円

 

-百万円

-百万円

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:千株)

 

当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

 

 

 

 

 普通株式

2,608

652

-

3,260

合   計

2,608

652

-

3,260

2024年10月1日付で株式会社かんぽ生命保険より第三者割当増資に係る払込を受け、株式を発行しております。


 

2.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

剰余金の配当の総額(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年6月19日

定時株主総会

普通株式

11,858

4,546

2024年

3月31日

2024年

6月20日

 

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 2025年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額           16,551百万円

② 配当の原資                     利益剰余金

③1株当たり配当額                   5,076円

④ 基準日                     2025年3月31日

⑤ 効力発生日                 2025年6月20日

 

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:千株)

 

当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

 

 

 

 

 普通株式

3,260

-

-

3,260

合   計

3,260

-

-

3,260

 

 

2.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

剰余金の配当の総額(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月19日

定時株主総会

普通株式

16,551

5,076

2025年

3月31日

2025年

6月20日

     

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 2026年6月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額           19,146百万円

② 配当の原資                     利益剰余金

③1株当たり配当額                   5,872円

④ 基準日                     2026年3月31日

⑤ 効力発生日                 2026年6月18日


 

(リース取引関係)

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

  1年内

1年超

合計

   1,037百万円

  7,521百万円

8,559百万円

  1年内

  1年超

    合計

  1,040百万円

  6,511百万円

7,552百万円

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。金銭の信託を通じて保有している証券投資信託につきましては、事業推進目的で保有しており、価格変動リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①市場リスクの管理

(ⅰ)為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

(ⅱ)価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

②信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

 

 

2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

前事業年度(2025年3月31日)

(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表計上額

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券及び投資有価証券

2,230

7,968

-

10,199

金銭の信託

-

-

-

-

資産合計

2,230

7,968

-

10,199

 

当事業年度(2026年3月31日)

(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表計上額

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券及び投資有価証券

4,710

9,001

-

13,711

金銭の信託

-

18,993

-

18,993

資産合計

4,710

27,995

-

32,705


 

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

有価証券及び投資有価証券

   市場で取得した株式及び上場投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。当社が保有している証券投資信託のうちレベル1の時価を採用しているもの以外は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。

 

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における無調整の相場価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としていることから、その時価をレベル2に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸等の取引先金融機関が提供する価格に基づき算定する資産の価格は、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

 

(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

 

 

(単位:百万円)

区分

前事業年度

当事業年度

非上場株式

342

342

子会社株式

1,386

3,558

関連会社株式

2,027

2,027

 

(有価証券関係) 

1.子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2025年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,386百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

当事業年度(2026年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 3,558百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。


 

2.その他有価証券

前事業年度(2025年3月31日)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

(1)株式

120

55

65

(2)その他

7,230

5,161

2,068

小計

7,350

5,216

2,134

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

2,848

3,020

△172

小計

2,848

3,020

△172

合計

10,199

8,236

1,962

(注)非上場株式(貸借対照表計上額 342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当事業年度(2026年3月31日)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

(1)株式

133

55

78

(2)その他

7,886

4,756

3,130

小計

8,020

4,811

3,208

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

5,691

6,430

△739

小計

5,691

6,430

△739

合計

13,711

11,242

2,469

(注)非上場株式(貸借対照表計上額 342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。


 

3.売却したその他有価証券

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(1)株式

704

380

-

(2)その他

 

 

 

証券投資信託

3,039

387

176

合計

3,744

767

176

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(1)株式

-

-

-

(2)その他

 

 

 

証券投資信託

2,479

383

80

合計

2,479

383

80

 

4.減損処理を行った有価証券

当事業年度において、証券投資信託について3百万円の減損処理を行っております。


 

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しております。

 

2.確定給付制度

 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表                   

 

前事業年度

 (自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

  (自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

退職給付債務の期首残高

2,227百万円

2,300百万円

 

 勤務費用

149

172

 

 退職給付の支払額

△ 166

△ 246

 

 その他

89

97

 

退職給付債務の期末残高

2,300

2,323

 

 

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

前事業年度

   (自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

    (自 2025年4月1日

   至 2026年3月31日)

 

非積立型制度の退職給付債務

2,300百万円

2,323百万円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,300

2,323         

 

退職給付引当金

2,300

2,323

 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,300

2,323

 

 

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額                             

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

 (自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

 

勤務費用

   149百万円

172百万円

 

その他

     8

10

確定給付制度に係る退職給付費用

     158

182

 (注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度191百万円、当事業年度211百万円であります。


 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳         

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

繰延税金資産

 

 

  退職給付引当金

724

732

  賞与引当金

340

434

  未払事業税

260

323

 株式報酬費用

150

136

 関係会社株式評価損

87

87

 投資有価証券評価損

171

31

  出資金評価損

14

14

  その他

157

395

繰延税金資産小計 

1,907

2,155

 評価性引当額

△ 277

△ 136

繰延税金資産合計 

1,629

2,018

繰延税金負債

 

 

  その他有価証券評価差額金

△ 633

△ 1,011

繰延税金負債合計

△ 633

△ 1,011

繰延税金資産の純額

995

1,007

  

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度(2025年3月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

当事業年度(2026年3月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

  「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設に伴う法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。

  この税率変更により、繰延税金資産が27百万円増加、法人税等調整額が27百万円減少しております。


 

(企業結合等関係)

(取得による企業結合)

当社は、2025年6月19日開催の当社取締役会において、投資商品の開発・運用・助言サービスを提供する三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社を子会社化するための資金拠出を行うことを決議し、2025年7月1日付で同社の株式を取得いたしました。

 

1.企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及び事業内容

名称:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社

事業内容:投資商品開発・運用・助言事業

 

(2)企業結合を行った主な理由

     オルタナティブ投資に関わる知見やゲートキーパー機能を獲得することで、同領域におけるビジネス展開の足掛かりとするとともに、本件を契機により付加価値の高い事業領域への本格参入に向けて探索を進めるためです。

 

(3)企業結合日

2025年7月1日(株式取得日)

2025年6月30日(みなし取得日)

 

(4)企業結合の法的形式

現金による株式の取得

 

(5)結合後企業の名称

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社

 

(6)取得した議決権比率

51%

 

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためです。

 

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現金 2,142百万円

 

3.主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 30百万円

 

(収益認識関係)

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が104,615百万円、その他3,205百万円であります。

 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

 

(セグメント情報等)

 

[セグメント情報]

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 

[関連情報]

1.サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 該当事項はありません。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

  該当事項はありません。

 

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。


 

(関連当事者情報)

 

1.関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

㈱大和証券
グループ本社

東京都
千代田区

247,397

証券持株会社業

被所有
80.0

あり

経営管理

資金の貸付

63,600

関係会社
短期貸付金

70,000

貸付の回収

17,000

 -

 -

利息の受取
(
注1)

89

 -

 -

その他の
関係会社

㈱かんぽ生命保険

東京都
千代田区

500,000

生命保険業

被所有
20.0

あり

投資顧問契約の締結

投資顧問報酬
(
注2)

215

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注2) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。

       

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

㈱大和証券
グループ本社

東京都
千代田区

247,397

証券持株会社業

被所有
80.0

あり

経営管理

資金の貸付

20,800

関係会社
短期貸付金

52,400

貸付の回収

38,400

 -

 -

利息の受取
(
注1)

236

 -

 -

その他の
関係会社

㈱かんぽ生命保険

東京都
千代田区

500,000

生命保険業

被所有
20.0

あり

投資顧問契約の締結

投資顧問報酬
(
注2)

1,492

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注2) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。


 

(イ)財務諸表提出会社の子会社

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Daiwa Asset Management (Singapore)
Ltd.

Singapore

133

金融商品取引業

所有

直接100.0

なし

経営管理

債務保証
(
注)

2,341

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Daiwa Asset Management (Singapore)
Ltd.

Singapore

133

金融商品取引業

所有

直接100.0

なし

経営管理

債務保証
(
注)

2,598

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

 

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)
(
注1)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社をもつ会社

大和証券㈱

東京都
千代田区

100,000

金融商品取引業

  -

なし

証券投資信託受益証券の募集販売

証券投資信託の代行手数料
(
注2)

15,779

未払手数料

3,657

本社ビルの管理

不動産の賃借料
(
注3)

1,038

長期差入保証金

1,037

同一の親会社をもつ会社

㈱大和総研

東京都
江東区

3,898

情報サービス業

  -

なし

ソフトウェアの開発・保守

ソフトウェアの購入・保守
(
注4)

857

未払費用

77

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注4) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) 

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(
百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引の内容

取引金額
(
百万円)
(
注1)

科目

期末残高
(
百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社をもつ会社

大和証券㈱

東京都
千代田区

100,000

金融商品取引業

  -

なし

証券投資信託受益証券の募集販売

証券投資信託の代行手数料
(
注2)

16,682

未払手数料

4,134

本社ビルの管理

不動産の賃借料
(
注3)

1,045

長期差入保証金

1,037

同一の親会社をもつ会社

㈱大和総研

東京都
江東区

3,898

情報サービス業

  -

なし

ソフトウェアの開発・保守

ソフトウェアの購入・保守
(
注4)

912

未払費用

82

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注4) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。


 

2.親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)

 

 

(1株当たり情報)

前事業年度

(自  2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額    30,254.44円

1株当たり当期純利益    5,642.31円

1株当たり純資産額    31,152.40円

1株当たり当期純利益    5,872.86円

(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

当期純利益(百万円)

16,552

19,149

普通株式の期中平均株式数(株)

2,933,697

3,260,657

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

4【利害関係人との取引制限】

 

 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

5【その他】

 

a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。

 

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

第2【その他の関係法人の概況】

 

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

 

 

① 名 称

② 資本金の額

(2025年03月末日現在)

③ 事業の内容

④ 備考

受託会社

株式会社りそな銀行

279,928百万円

(注6)

 

再信託受託会社

株式会社日本カストディ銀行

51,000百万円

(注6)

 

販売会社

大和証券株式会社

100,000百万円

(注1)

 

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社

4,930百万円

(2024年12月31日現在)

(注1)

 

SMBC日興証券株式会社

135,000百万円

(注1)

 

ゴールドマン・サックス証券株式会社

83,616百万円

(注1)

 

シティグループ証券株式会社

96,307百万円

(注1)

 

JPモルガン証券株式会社

73,272百万円

(注1)

 

野村證券株式会社

10,000百万円

(注1)

 

バークレイズ証券株式会社

38,945百万円

(注1)

 

BNPパリバ証券株式会社

102,025百万円

(注1)

 

みずほ証券株式会社

125,167百万円

(注1)

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

40,500百万円

(注1)

 

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

62,149百万円

(注1)

 

(注1)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(注2)主として中小企業向け融資業を営んでいます。

(注3)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

(注4)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。

(注5)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

(注6)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(注7)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注8)保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

(注9)保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

(注10)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。

(注11)労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

(注12)農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。

(注13)資産運用業務を行なっています。

(注14)資産運用業務、投資助言業務および情報提供業務を行なっています。

 

2【関係業務の概要】

 

受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

販売会社は、受益権の募集の取扱い等を行ないます。

 

3【資本関係】

 

該当事項はありません。

 

 

第3【その他】

 

(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

・金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。

・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。

・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。

・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。

 ①委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等

 ②請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨

・使用開始日を記載することがあります。

・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。

 ①届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

 ②届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日

・次の事項を記載することがあります。

 ①投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

 ②請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

 ③「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。

・ファンドの形態等を記載することがあります。

・図案を採用することがあります。

・ファンドの管理番号等を記載することがあります。

・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。

・UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。

(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。