朝日ライフ アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/10-2026/07/09)|EDINET開示書類

提出企業:朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
書類名:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/10-2026/07/09)
提出日時:2026-10-08 09:34:00
EDINET書類ID:S100Z2PN

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【表紙】


【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月8日提出

【計算期間】

第5特定期間(自 2026年1月10日至 2026年7月9日)

【ファンド名】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

【発行者名】

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 鶴岡 尚

【本店の所在の場所】

東京都杉並区和泉一丁目22番19号

【事務連絡者氏名】

出仙 学恭

【連絡場所】

東京都杉並区和泉一丁目22番19号

【電話番号】

03-3323-6201

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

①ファンドの目的

ハリス日本株マザーファンド受益証券への投資を通して、主として、わが国の金融商品取引所に上場

(上場予定を含みます。)している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用

を行います。

 

②商品分類・属性区分

一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。

・商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産(収益の源泉)

 

 

株式

単位型投信

国内

債券

 

 

不動産投信

 

海外

その他資産

追加型投信

 

(   )

 

 内外

資産複合

 

・属性区分表

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

株式

年1回

グローバル

 

一般

 

 

 

大型株

年2回

日本

 

中小型株

 

 

ファミリーファンド

債券

年4回

北米

 

一般

 

 

 

公債

年6回

欧州

 

社債

(隔月)

 

ファンド・オブ・ファンズ

その他債券

 

アジア

 

クレジット属性

年12回

 

 

(    )

(毎月)

オセアニア

 

不動産投信

 

中南米

 

その他資産

日々

アフリカ

 

(投資信託証券(株式))

 

中近東

 

資産複合

その他

(中東)

 

資産配分固定型

(   )

 

 

資産配分変動型

 

エマージング

 

 

<各分類および区分の定義>

商品分類

単位型・追加型

追加型投信

一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象地域

国内

目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象資産

株式

目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

 

属性区分

投資対象資産

その他資産(投資信託証券(株式))

目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。

決算頻度

年4回

目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。

投資対象地域

日本

目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態

ファミリーファンド

目論見書または信託約款において、親投資信託※(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

※マザーファンドということがあります。

 

(注1)上記は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分類・属性区分を反転表示しています。

(注2)その他の商品分類・属性区分の詳細については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください。

 

③信託金の限度額

3,000億円とします。

なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

 

④ファンドの特色

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(2)【ファンドの沿革】

2024年1月16日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

 

(3)【ファンドの仕組み】

①当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、投資者から集めた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

②ファンドの仕組み及び関係法人

【画像・図表はPDF原本参照】

 

③委託会社の概況

1)資本金の額(2026年7月末現在)

30億円

2)会社の沿革

1985年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立

1999年4月 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社に商号変更

3)大株主の状況(2026年7月末現在)

名称

住所

所有株式数

比率

朝日生命保険相互会社

東京都新宿区四谷一丁目6番1号

32,000株

100.0%

 

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①ハリス日本株マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。

②マザーファンド受益証券への投資を通して、主として、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

③マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーから日本株式にかかる調査・分析情報、組入銘柄等の助言を受けます。

④原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持し、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、信託財産総額の50%以下とします。

⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場合があります。

 

(2)【投資対象】

①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同じ。)

a.有価証券

b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)

c.約束手形

d.金銭債権

2)次に掲げる特定資産以外の資産

a.為替手形

②委託会社は、信託金を、主としてハリス日本株マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1)株券または新株引受権証書

2)国債証券

3)地方債証券

4)特別の法律により法人の発行する債券

5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10)コマーシャル・ペーパー

11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの

13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものに限ります。)

17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18)外国法人が発行する譲渡性預金証書

19) 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの

なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものならびに14)の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13)および14)の証券(新投資口予約権証券ならびに投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1)預金

2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3)コール・ローン

4)手形割引市場において売買される手形

5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

 

 

(3)【運用体制】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体および権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。

また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。

①以下のプロセスで運用に関する意思決定を行います。

1)ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環境分析を行い、これを踏まえて株式運用委員会を開催し、株式および各プロダクトの投資戦略を決定します。

2)投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。

②運用部門において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。

1)当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率および実質株式組入比率の決定・調整を行います。

2)投資顧問会社の投資助言に基づき、マザーファンドの信託財産の運用を行います。

③パフォーマンスレビュー委員会(20名程度)でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会(20名程度)で法令諸規則等の遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。なお、パフォーマンスレビュー委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等により構成され、経営の立場から適切に管理・監督を行います。

④受託会社等のファンドの関係法人(販売会社を除く)の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、管理体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定期的に受領しています。

(注)委員会および部門の名称等は変更される場合があります。

 

(4)【分配方針】

①毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。

1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。

2)収益分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。

3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

②分配時期

 決算日は、毎年1・4・7・10月の各9日(休業日の場合は翌営業日)です。

③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。

1)分配金受取コース

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

2)自動けいぞく投資コース

収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に税金を差し引いた後、無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。

(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

(5)【投資制限】

①信託約款に定める投資制限

1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>

2)外貨建資産への投資は行いません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>

3)委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第4項>

  上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第6項>(以下4)において同じ。)

4)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第5項>

5)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。<信託約款第18条第1項>

上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<同条第2項>

6)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第20条第1項>

上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をすることとします。<同条第2項、第4項>

上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第3項>

委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。<同条第5項>

7)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。<信託約款第21条第1項>

委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>

8)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。<信託約款第22条第1項>

スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>

スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>

委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>

9)委託会社は、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第23条第1項>

金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>

金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>

委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>

10)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。<信託約款第25条第1項>

1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>

委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。<同条第3項>

11)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第26条第1項>

上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。<同条第2項、第3項>

12)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第27条第1項、第4項>

上記の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。<同条第2項、第3項>

13)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。<信託約款第33条第1項>

上記の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。<同条第2項>

1 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

2 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

3 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内

一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。<同条第3項>

再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。<同条第4項>

借入金の利息は、信託財産中から支弁します。<同条第5項>

14)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>

15)デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第24条>

16)前記1)から15)までの規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の 15%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>

②法令に基づく投資制限

同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

 

<参考>マザーファンドの概要

ハリス日本株マザーファンド

※以下「(3)投資制限」までにおいて、「ファンド」、「信託財産」および「信託期間」とは、マザーファンドのそれらをいいます。

(1)投資方針

①投資対象

わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式を主要投資対象とします。

 

②投資態度

1)主として、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2)当ファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーから日本株式にかかる調査・分析情報、組入銘柄等の助言を受けます。

3)銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対して割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資します。

4)原則として、株式の組入比率は高位を維持し、株式以外の資産への投資は、信託財産総額の50%以下とします。

5)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場合があります。

(2)投資対象

①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1)次に掲げる特定資産

a.有価証券

b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第18条、第19条および第20条に定めるものに限ります。)

c.約束手形

d.金銭債権

2)次に掲げる特定資産以外の資産

a.為替手形

②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1)株券または新株引受権証書

2)国債証券

3)地方債証券

4)特別の法律により法人の発行する債券

5)社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)

6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10)コマーシャル・ペーパー

11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券

12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの

13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、主として有価証券に投資を行うものとします。)

14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18)外国法人が発行する譲渡性預金証書

19) 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの

なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち、2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1)預金

2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3)コール・ローン

4)手形割引市場において売買される手形

5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

(3)投資制限

①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>

②委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第12条第4項>

③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第12条第5項>

④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。<信託約款第15条第1項>

上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<同条第2項>

⑤委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第17条第1項>

上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。<同条第2項、第3項>

委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。<同条第4項>

⑥委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。<信託約款第18条第1項>

委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>

⑦委託会社は、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第19条第1項>

スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>

スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>

委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図をするものとします。<同条第4項>

⑧委託会社は、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第20条第1項>

金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>

金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>

委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>

⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。<信託約款第22条第1項>

1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>

委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。<同条第3項>

⑩委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第23条第1項>

上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。<同条第2項、第3項>

⑪委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第24条第1項、第4項>

上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとします。<同条第2項、第3項>

⑫外貨建資産への投資は行いません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>

⑬デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>

⑭デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第21条>

⑮一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の 15%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>

 

3【投資リスク】

①リスクに関する留意点

1)ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。

信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。

3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

②ファンドの主なリスク

当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

1)株価変動リスク

株式の価格(株価)が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

2)集中投資のリスク

   当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は大きくなる可能性があります。

3)信用リスク

発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落し(価格がゼロになることもあります。)、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。

4)金利変動リスク

金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となります。

5)流動性リスク

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

6)繰上償還リスク

当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。

7)ファミリーファンド方式に起因するリスク

マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・解約等によりマザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価証券の売買等が生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

③リスク管理体制

ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど)は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。

1)パフォーマンス評価とリスク管理

a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等により、データベース化しています。

b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。

c.運用部門へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。

d.委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。

2)運用にかかわるコンプライアンスチェック

a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管理部門においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。

b.売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部が、売買執行後の事後チェックを管理部門がそれぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライアンス部門に報告を行っています。

c.コンプライアンス部門においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。

d.コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本方針を立案し、各部に対して必要な指示を行う権限を有しています。

e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会においては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。

(注)委員会および部門の名称等は変更される場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。取得申込時の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。

 

(2)【換金(解約)手数料】

換金(解約)手数料はありません。

 

(3)【信託報酬等】

信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.793%(税抜1.63%)の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

 

信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。

委託会社※

販売会社

受託会社

年率1.00%(税抜)

年率0.60%(税抜)

年率0.03%(税抜)

委託した資金の運用の対価

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※委託会社の報酬には、助言会社(ハリス・アソシエイツ社)への報酬が含まれています。

 

(4)【その他の手数料等】

①換金する受益者が負担する信託財産留保額はありません。

②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.011%(税抜0.01%)の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万円(税抜40万円)を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。

③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡取引に要する費用、公社債の借入れにかかる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

 

(5)【課税上の取扱い】

日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。

①個別元本について

1)追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。

3)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

②収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)とがあります。

 

1)普通分配金

<イメージ図>

【画像・図表はPDF原本参照】

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

 

 

2)元本払戻金(特別分配金)

<イメージ図>

【画像・図表はPDF原本参照】

 

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。

※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

③個人、法人別の課税の取扱いについて

1)個人の受益者に対する課税

a.収益分配金に対する課税

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。

なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用が可能です。)または申告分離課税を選択することもできます。

b.ご換金(解約)時および償還時における課税

解約時の解約価額および償還時の償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)は、譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。

その税率は、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)です。

c. 損益通算について

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等や特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損との損益通算が可能です。

d.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2)法人の受益者に対する課税

a.収益分配金に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、15.315%(所得税)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。

b.ご換金(解約)時および償還時における課税

解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。

c. 益金不算入制度の適用はありません。

④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い

確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金(解約)時および償還時における課税は行われません。

上記は、2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2026年1月10日~2026年7月9日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率(①+②)

①運用管理費用の比率

②その他の比率

1.80%

1.79%

0.01%

 

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。)を当期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除しています。

 

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

2026年7月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

 

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,497,223,045 98.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 80,983,353 1.07
合計(純資産総額) 7,578,206,398 100.00

 

(参考)ハリス日本株マザーファンド

 

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 14,179,101,150 97.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 434,831,469 2.98
合計(純資産総額) 14,613,932,619 100.00

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

順位 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1 日本 親投資信託受益証券 ハリス日本株マザーファンド 4,719,092,998 1.5660 7,390,152,267 1.5887 7,497,223,045 98.93

 

ロ.種類別投資比率

 

 

種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.93
合計 98.93

 

(参考)ハリス日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 

 

順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1 日本 株式 三井住友トラストグループ 銀行業 628,800 1,256.73 790,231,824 1,654.00 1,040,035,200 7.12
2 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 147,800 5,388.00 796,346,400 6,814.00 1,007,109,200 6.89
3 日本 株式 富士通 電気機器 252,800 3,956.47 1,000,195,616 3,659.00 924,995,200 6.33
4 日本 株式 スギホールディングス 小売業 292,100 3,340.25 975,687,592 2,822.50 824,452,250 5.64
5 日本 株式 TISI 情報・通信業 210,600 4,422.93 931,469,058 3,780.00 796,068,000 5.45
6 日本 株式 SMC 機械 11,000 59,882.70 658,709,769 70,480.00 775,280,000 5.31
7 日本 株式 カチタス 不動産業 204,900 3,223.87 660,570,963 3,395.00 695,635,500 4.76
8 日本 株式 浜松ホトニクス 電気機器 281,900 1,718.78 484,524,082 2,323.00 654,853,700 4.48
9 日本 株式 関西ペイント 化学 217,300 2,493.74 541,889,702 2,832.00 615,393,600 4.21
10 日本 株式 アサヒグループホールディングス 食料品 358,000 1,645.30 589,017,400 1,666.50 596,607,000 4.08
11 日本 株式 オリンパス 精密機器 315,400 1,955.13 616,648,002 1,820.00 574,028,000 3.93
12 日本 株式 日本電子 電気機器 67,000 5,646.57 378,320,190 8,223.00 550,941,000 3.77
13 日本 株式 ユニ・チャーム 化学 543,400 913.38 496,330,692 1,006.50 546,932,100 3.74
14 日本 株式 ニフコ 化学 100,400 4,939.59 495,934,836 5,209.00 522,983,600 3.58
15 日本 株式 ビジョナル 情報・通信業 55,600 8,460.84 470,423,237 8,713.00 484,442,800 3.31
16 日本 株式 サンドラッグ 小売業 121,800 4,172.48 508,208,064 3,780.00 460,404,000 3.15
17 日本 株式 オムロン 電気機器 78,200 4,123.91 322,489,762 5,430.00 424,626,000 2.91
18 日本 株式 任天堂 その他製品 49,000 8,107.54 397,269,460 7,679.00 376,271,000 2.57
19 日本 株式 ミスミグループ本社 卸売業 95,800 2,694.15 258,099,912 3,861.00 369,883,800 2.53
20 日本 株式 三菱地所 不動産業 94,000 4,026.61 378,501,340 3,893.00 365,942,000 2.50
21 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 118,100 3,390.01 400,360,181 3,067.00 362,212,700 2.48
22 日本 株式 小松製作所 機械 50,800 5,394.24 274,027,392 6,994.00 355,295,200 2.43
23 日本 株式 三和ホールディングス 金属製品 75,900 3,879.32 294,440,491 3,442.00 261,247,800 1.79
24 日本 株式 図研 電気機器 37,900 5,104.47 193,459,759 4,835.00 183,246,500 1.25
25 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 14,400 9,169.24 132,037,056 12,550.00 180,720,000 1.24
26 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 34,400 3,457.94 118,953,169 3,787.00 130,272,800 0.89
27 日本 株式 文化シヤッター 金属製品 30,400 2,079.07 63,203,770 1,904.00 57,881,600 0.40
28 日本 株式 DTS 情報・通信業 35,700 1,184.60 42,290,220 1,158.00 41,340,600 0.28

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 

 

種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 国内 食料品 4.08
化学 11.53
金属製品 2.18
機械 7.74
電気機器 19.63
輸送用機器 2.48
精密機器 3.93
その他製品 2.57
情報・通信業 9.05
卸売業 2.53
小売業 8.79
銀行業 14.01
不動産業 7.26
サービス業 1.24
合計     97.02

 

②【投資不動産物件】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

該当事項はありません。

(参考)ハリス日本株マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

 

 

該当事項はありません。

 

(参考)ハリス日本株マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

 

 

期別 純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (2024年 7月 9日) 4,145,587,630 4,378,075,633 10,263 10,863
第2特定期間末 (2025年 1月 9日) 4,672,394,352 4,946,751,901 9,905 10,505
第3特定期間末 (2025年 7月 9日) 5,524,168,946 5,698,686,701 10,360 10,690
第4特定期間末 (2026年 1月 9日) 6,719,828,799 7,067,782,397 11,447 12,047
第5特定期間末 (2026年 7月 9日) 7,460,577,075 7,842,817,040 11,579 12,179
2025年 7月末日 5,970,321,692 ― 10,781 ―
    8月末日 6,211,803,337 ― 10,974 ―
    9月末日 6,326,041,244 ― 11,116 ―
   10月末日 6,369,168,694 ― 10,986 ―
   11月末日 6,599,961,044 ― 11,366 ―
   12月末日 6,784,843,616 ― 11,533 ―
2026年 1月末日 6,765,664,522 ― 11,255 ―
    2月末日 7,424,633,702 ― 12,014 ―
    3月末日 6,728,370,898 ― 10,714 ―
    4月末日 7,017,430,731 ― 11,027 ―
    5月末日 7,342,147,293 ― 11,423 ―
    6月末日 7,446,668,345 ― 11,574 ―
    7月末日 7,578,206,398 ― 11,732 ―

 

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

②【分配の推移】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

 

 

期 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2024年 1月16日~2024年 7月 9日 600
第2特定期間 2024年 7月10日~2025年 1月 9日 600
第3特定期間 2025年 1月10日~2025年 7月 9日 330
第4特定期間 2025年 7月10日~2026年 1月 9日 600
第5特定期間 2026年 1月10日~2026年 7月 9日 600

 

③【収益率の推移】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

 

 

期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間 2024年 1月16日~2024年 7月 9日 8.6
第2特定期間 2024年 7月10日~2025年 1月 9日 2.4
第3特定期間 2025年 1月10日~2025年 7月 9日 7.9
第4特定期間 2025年 7月10日~2026年 1月 9日 16.3
第5特定期間 2026年 1月10日~2026年 7月 9日 6.4

 

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4)【設定及び解約の実績】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

 

 

期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 2024年 1月16日~2024年 7月 9日 4,041,100,808 1,576,908
第2特定期間 2024年 7月10日~2025年 1月 9日 709,868,769 32,073,359
第3特定期間 2025年 1月10日~2025年 7月 9日 945,815,793 331,106,775
第4特定期間 2025年 7月10日~2026年 1月 9日 830,569,566 292,313,083
第5特定期間 2026年 1月10日~2026年 7月 9日 689,881,894 116,829,999

 

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

①取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は原則として午後3時30分までとし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取り扱います注。

 注:販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にご確認ください。

②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

③当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る「分配金受取コース」と、税金を差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。申込方法および申込単位は、販売会社が個別に定めるものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資については、1口単位となります。

④お申込み価額は、取得申込受付日の基準価額です。取得申込みには、お申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等が別に加算されます。ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資については、当該計算期間終了日の基準価額となります。

⑤お申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。

⑥取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものとします。

⑦「自動けいぞく投資コース」を選択する場合には、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款注」にしたがって契約を締結します。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者が、「定時定額購入サービス」を利用する場合には、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約注を締結するものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。

注:販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を使用することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。取得申込みの受付けが中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った取得申込みを撤回できます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとします。

⑨販売会社によっては「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2【換金(解約)手続等】

<解約請求について>

①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時30分までとし、当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱います注。

 注:販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にご確認ください。

②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。

⑤ご解約価額は、解約請求受付日の基準価額です。信託財産留保額はありません。1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となります。

ご解約価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

ホームページ

https://www.alamco.co.jp/

フリーダイヤル

0120-283-104(営業日の9:00~17:00)

⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払われます。

⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

 

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

①基準価額の計算

基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して計算します。

当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。

当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。

ハリス日本株

マザーファンド受益証券

移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。

 

<参考>マザーファンドの主要投資対象およびその評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しています。

 

②基準価額の計算頻度と公表

基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。

基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

ホームページ

https://www.alamco.co.jp/

フリーダイヤル

0120-283-104(営業日の9:00~17:00)

 

(2)【保管】

該当事項はありません。

※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、委託会社は受益証券を発行しません。

 

(3)【信託期間】

信託期間は無期限です。

※「(5)その他 ①信託の終了(償還)」の規定により信託を終了させる場合があります。

 

(4)【計算期間】

原則として、毎年1月10日から4月9日まで、4月10日から7月9日まで、7月10日から10月9日まで、10月10日から翌年1月9日までとします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2024年4月9日までとします。

各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

 

(5)【その他】

①信託の終了(償還)

1)委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

2)委託会社は、1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

3)2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

4)2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

5)2)から4)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、2)から4)までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。

6)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。

7)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等4)」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

8)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

②信託約款の変更等

1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は1)から7)までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。

2)委託会社は、1)の事項(1)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、1)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

3)2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

4)2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

6)2)から5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案した場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

7)1)から6)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

8)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、1)から7)までの規定にしたがいます。

③公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

④運用報告書の作成および交付

1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を毎年1月および7月の計算期末および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。

2)委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ(https://www.alamco.co.jp/)に掲載します。

3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社の

いずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。

⑥信託事務処理の委託

受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。

なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。

 

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次のとおりです。

①収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものとします。

②償還金に対する請求権

受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

償還金は、信託終了日(以下「償還日」といいます。)後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合は、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものとします。

③換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。

④帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

 



第3【ファンドの経理状況】

 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 
 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
 
 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年 1月10日から2026年 7月 9日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
 

1【財務諸表】



【ハリス日本株ファンド(年4回決算型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

前期
(2026年 1月 9日現在)

当期
(2026年 7月 9日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン

264,748,216

310,951,422

親投資信託受益証券

6,660,877,323

7,375,559,846

未収利息

4,352

7,241

流動資産合計

6,925,629,891

7,686,518,509

資産合計

6,925,629,891

7,686,518,509

負債の部

流動負債

未払収益分配金

176,108,544

193,300,101

未払解約金

3,018

34,883

未払受託者報酬

542,382

596,068

未払委託者報酬

28,927,148

31,790,382

その他未払費用

220,000

220,000

流動負債合計

205,801,092

225,941,434

負債合計

205,801,092

225,941,434

純資産の部

元本等

元本

5,870,284,811

6,443,336,706

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金(△)

849,543,988

1,017,240,369

(分配準備積立金)

709,882,993

785,030,532

元本等合計

6,719,828,799

7,460,577,075

純資産合計

6,719,828,799

7,460,577,075

負債純資産合計

6,925,629,891

7,686,518,509



(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

前期
自 2025年 7月10日
至 2026年 1月 9日

当期
自 2026年 1月10日
至 2026年 7月 9日

営業収益

受取利息

111,562

242,716

有価証券売買等損益

1,014,658,334

532,682,523

営業収益合計

1,014,769,896

532,925,239

営業費用

受託者報酬

1,051,595

1,163,166

委託者報酬

56,085,196

62,035,598

その他費用

220,000

220,000

営業費用合計

57,356,791

63,418,764

営業利益又は営業損失(△)

957,413,105

469,506,475

経常利益又は経常損失(△)

957,413,105

469,506,475

当期純利益又は当期純損失(△)

957,413,105

469,506,475

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額

11,264,351

1,383,782

期首剰余金又は期首欠損金(△)

192,140,618

849,543,988

剰余金増加額又は欠損金減少額

81,369,155

96,386,786

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

81,369,155

96,386,786

剰余金減少額又は欠損金増加額

22,160,941

14,573,133

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

22,160,941

14,573,133

分配金

347,953,598

382,239,965

期末剰余金又は期末欠損金(△)

849,543,988

1,017,240,369



(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。

 

 

2.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益

 約定日基準で計上しております。

 

 

 

 
(貸借対照表に関する注記)

 

 

前期
(2026年 1月 9日現在)

当期
(2026年 7月 9日現在)

1.

信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額

 

1.

信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額

 

 

期首元本額

5,332,028,328円

 

期首元本額

5,870,284,811円

 

期中追加設定元本額

830,569,566円

 

期中追加設定元本額

689,881,894円

 

期中一部解約元本額

292,313,083円

 

期中一部解約元本額

116,829,999円

2.

特定期間の末日における受益権の総数

5,870,284,811口

2.

特定期間の末日における受益権の総数

6,443,336,706口

3.

1単位(1万口)当たりの純資産額

11,447円

3.

1単位(1万口)当たりの純資産額

11,579円

 

(1口当たりの純資産額)

(1.1447円)

 

(1口当たりの純資産額)

(1.1579円)

 

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

項目

前期
自 2025年 7月10日
至 2026年 1月 9日

当期
自 2026年 1月10日
至 2026年 7月 9日

分配金の計算過程

第7期

自 2025年 7月10日

至 2025年10月 9日

第9期

自 2026年 1月10日

至 2026年 4月 9日

 

費用控除後の配当等収益額

56,756,303円

費用控除後の配当等収益額

45,656,358円

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

500,096,566円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

―円

 

収益調整金額

105,993,857円

収益調整金額

155,552,187円

 

分配準備積立金額

125,369,558円

分配準備積立金額

704,325,758円

 

当ファンドの分配対象収益額

788,216,284円

当ファンドの分配対象収益額

905,534,303円

 

当ファンドの期末残存口数

5,728,168,477口

当ファンドの期末残存口数

6,297,995,498口

 

1万口当たり収益分配対象額

1,376円

1万口当たり収益分配対象額

1,437円

 

1万口当たり分配金額

300円

1万口当たり分配金額

300円

 

収益分配金金額

171,845,054円

収益分配金金額

188,939,864円

 

第8期

自 2025年10月10日

至 2026年 1月 9日

第10期

自 2026年 4月10日

至 2026年 7月 9日

 

費用控除後の配当等収益額

7,922,592円

費用控除後の配当等収益額

13,889,065円

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

381,373,293円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

409,373,524円

 

収益調整金額

139,660,995円

収益調整金額

232,209,837円

 

分配準備積立金額

496,695,652円

分配準備積立金額

555,068,044円

 

当ファンドの分配対象収益額

1,025,652,532円

当ファンドの分配対象収益額

1,210,540,470円

 

当ファンドの期末残存口数

5,870,284,811口

当ファンドの期末残存口数

6,443,336,706口

 

1万口当たり収益分配対象額

1,747円

1万口当たり収益分配対象額

1,878円

 

1万口当たり分配金額

300円

1万口当たり分配金額

300円

 

収益分配金金額

176,108,544円

収益分配金金額

193,300,101円

 

 
(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

 

 

期別

項目

前期
自 2025年 7月10日
至 2026年 1月 9日

当期
自 2026年 1月10日
至 2026年 7月 9日

1.金融商品に対する取組方針

 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。

同左

 

 

 

2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク

 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。

 これらは、株価変動リスク、集中投資のリスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。

同左

 

 

 

3.金融商品に係るリスク管理体制

 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。

 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。

同左

 

 

 

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

 

 

 

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

 

 

前期
(2026年 1月 9日現在)

当期
(2026年 7月 9日現在)

1.貸借対照表計上額、時価およびその差額

1.貸借対照表計上額、時価およびその差額

 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

 

 

2.時価の算定方法

2.時価の算定方法

(1)親投資信託受益証券

(1)親投資信託受益証券

 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

同左

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

 

 

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

前期(自 2025年 7月10日 至 2026年 1月 9日)

 

(単位:円)

 

種類

最終計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券

409,718,876

合計

409,718,876

 

 
当期(自 2026年 1月10日 至 2026年 7月 9日)

 

(単位:円)

 

種類

最終計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券

513,737,615

合計

513,737,615

 

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

前期
自 2025年 7月10日
至 2026年 1月 9日

当期
自 2026年 1月10日
至 2026年 7月 9日

該当事項はありません。

同左

 

 

 

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
 1)株式(2026年 7月 9日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

 
 2)株式以外の有価証券(2026年 7月 9日現在)

 

(単位:円)

 

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

親投資信託受益証券

日本円

ハリス日本株マザーファンド

4,709,507,596

7,375,559,846

 

日本円 小計

銘柄数:1

4,709,507,596

7,375,559,846

 

 

組入時価比率:98.9%

 

100.0%

 

 

合計

 

7,375,559,846

 

 

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

 

 
第2 信用取引契約残高明細表

 

 

該当事項はありません。

 

 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 

(参考)

 
 当ファンドは、「ハリス日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
 
 なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

 

ハリス日本株マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2026年 1月 9日現在)

(2026年 7月 9日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン

416,130,247

317,359,435

株式

11,677,625,570

13,842,255,250

未収入金

-

292,055,313

未収配当金

12,971,300

16,362,700

未収利息

6,840

7,390

流動資産合計

12,106,733,957

14,468,040,088

資産合計

12,106,733,957

14,468,040,088

負債の部

流動負債

未払金

-

22,202,152

流動負債合計

-

22,202,152

負債合計

-

22,202,152

純資産の部

元本等

元本

8,321,745,487

9,224,072,253

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

3,784,988,470

5,221,765,683

元本等合計

12,106,733,957

14,445,837,936

純資産合計

12,106,733,957

14,445,837,936

負債純資産合計

12,106,733,957

14,468,040,088

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

 

2.収益及び費用の計上基準

受取配当金

 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。

 

 

 

有価証券売買等損益

 約定日基準で計上しております。

 

 

 

 
(貸借対照表に関する注記)

 

 

(2026年 1月 9日現在)

(2026年 7月 9日現在)

1.

監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額

 

1.

監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額

 

 

期首元本額

7,996,466,058円

 

期首元本額

8,321,745,487円

 

期中追加設定元本額

1,153,667,552円

 

期中追加設定元本額

1,420,729,897円

 

期中一部解約元本額

828,388,123円

 

期中一部解約元本額

518,403,131円

2.

元本の内訳※

 

2.

元本の内訳※

 

 

ハリス日本株ファンド(資産成長型)

3,743,193,574円

 

ハリス日本株ファンド(資産成長型)

4,514,564,657円

 

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

4,578,551,913円

 

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

4,709,507,596円

3.

監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数

8,321,745,487口

3.

監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数

9,224,072,253口

4.

1単位(1万口)当たりの純資産額

14,548円

4.

1単位(1万口)当たりの純資産額

15,661円

 

(1口当たりの純資産額)

(1.4548円)

 

(1口当たりの純資産額)

(1.5661円)

 

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

 

 
(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

 

 

期別

項目

自 2025年 7月10日
至 2026年 1月 9日

自 2026年 1月10日
至 2026年 7月 9日

1.金融商品に対する取組方針

 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。

同左

 

 

 

2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク

 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。

 これらは、株価変動リスク、集中投資のリスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。

同左

 

 

 

3.金融商品に係るリスク管理体制

 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。

 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。

同左

 

 

 

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

 

 

 

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

 

 

(2026年 1月 9日現在)

(2026年 7月 9日現在)

1.貸借対照表計上額、時価およびその差額

1.貸借対照表計上額、時価およびその差額

 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

 

 

2.時価の算定方法

2.時価の算定方法

(1)株式

(1)株式

 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

同左

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

 

 

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2025年 7月10日 至 2026年 1月 9日)

 

(単位:円)

 

種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式

1,667,886,271

合計

1,667,886,271

 

 
(自 2026年 1月10日 至 2026年 7月 9日)

 

(単位:円)

 

種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式

728,177,391

合計

728,177,391

 

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

自 2025年 7月10日
至 2026年 1月 9日

自 2026年 1月10日
至 2026年 7月 9日

該当事項はありません。

同左

 

 

 

附属明細表

第1 有価証券明細表
 1)株式(2026年 7月 9日現在)

 

(単位:円)

 

通貨

銘柄

株式数

評価額

備考

単価

金額

日本円

アサヒグループホールディングス

358,000

1,626.50

582,287,000

 

 

関西ペイント

217,300

2,708.00

588,448,400

 

 

ニフコ

100,400

5,039.00

505,915,600

 

 

ユニ・チャーム

543,400

961.00

522,207,400

 

 

三和ホールディングス

75,900

3,722.00

282,499,800

 

 

文化シヤッター

30,400

1,961.00

59,614,400

 

 

SMC

10,900

72,020.00

785,018,000

 

 

小松製作所

50,800

6,395.00

324,866,000

 

 

オムロン

78,200

5,866.00

458,721,200

 

 

富士通

252,800

3,392.00

857,497,600

 

 

図研

37,900

4,720.00

178,888,000

 

 

日本電子

67,000

7,309.00

489,703,000

 

 

浜松ホトニクス

281,900

2,421.50

682,620,850

 

 

トヨタ自動車

118,100

2,824.00

333,514,400

 

 

オリンパス

315,400

1,741.00

549,111,400

 

 

任天堂

49,000

7,120.00

348,880,000

 

 

TISI

210,600

3,468.00

730,360,800

 

 

ビジョナル

55,600

8,231.00

457,643,600

 

 

ウイングアーク1st

2,300

2,564.00

5,897,200

 

 

DTS

35,700

1,074.00

38,341,800

 

 

ミスミグループ本社

119,500

3,951.00

472,144,500

 

 

スギホールディングス

258,600

3,178.00

821,830,800

 

 

サンドラッグ

121,800

3,851.00

469,051,800

 

 

三井住友トラストグループ

157,200

6,577.00

1,033,904,400

 

 

三井住友フィナンシャルグループ

147,800

6,816.00

1,007,404,800

 

 

三菱地所

94,000

4,197.00

394,518,000

 

 

カチタス

204,900

3,325.00

681,292,500

 

 

リクルートホールディングス

14,400

12,505.00

180,072,000

 

日本円 小計

銘柄数:28

4,009,800

 

13,842,255,250

 

 

組入時価比率:95.8%

 

 

100.0%

 

合 計

 

4,009,800

 

13,842,255,250

 

 

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

 

 
 2)株式以外の有価証券(2026年 7月 9日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

 
第2 信用取引契約残高明細表

 

 

該当事項はありません。

 

 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 



2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

 

2026年7月31日

 

Ⅰ 資産総額 7,586,425,099 円 
Ⅱ 負債総額 8,218,701 円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,578,206,398 円 
Ⅳ 発行済口数 6,459,701,891 口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1732 円 
  (1万口当たり純資産額) (11,732 円)

 

(参考)ハリス日本株マザーファンド

 

2026年7月31日

 

Ⅰ 資産総額 14,613,932,619 円 
Ⅱ 負債総額 ― 円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,613,932,619 円 
Ⅳ 発行済口数 9,198,782,676 口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5887 円 
  (1万口当たり純資産額) (15,887 円)

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

1.名義書換の手続等

委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。

 

2.受益者に対する特典

ありません。

 

3.譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

 

4.受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

 

5.受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

 

6.受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

 

7.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

 



第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

①資本金の額等(2026年7月末現在)

1)資本金:3,000百万円

2)発行可能株式総数:64,000株

3)発行済株式総数:32,000株

4)最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。

 

②委託会社の機構

・会社の意思決定機構

委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任します。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を決定します。

・投資運用の意思決定機構

1)ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体および権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。

    また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。

a.ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環境分析を行い、これを踏まえて資産別(株式および債券)運用委員会を開催し、個別資産および各プロダクトの投資戦略を決定します。

b.投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。

2)運用部門において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。

3)パフォーマンスレビュー委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会で法令諸規則等の遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。

(注)委員会および部門の名称等は変更される場合があります。

 

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに受益権の募集または私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。

2026年7月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

 

 

 

種類

本数

純資産総額(百万円)

単位型株式投資信託

8

14,850

追加型株式投資信託

79

1,201,968

合計

87

1,216,818

 

 

 

3【委託会社等の経理状況】

▼▼0301670▼▼

1.  財務諸表の作成方法について

  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

2.  監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)

期別

第40期

第41期

(2025年3月31日)

(2026年3月31日)

科目

注記

番号

内訳

金額

内訳

金額

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

  現金・預金

 

 

2,871,356

 

3,138,084

  有価証券

 

 

-

 

998,595

  前払費用

※2

 

116,907

 

89,638

  未収委託者報酬

 

 

426,267

 

838,550

  未収運用受託報酬

※2

 

323,898

 

391,713

  未収収益

 

 

199

 

1,316

  その他

 

 

2,528

 

2,158

  流動資産計

 

 

3,741,158

 

5,460,057

固定資産

 

 

 

 

 

 有形固定資産

 

 

 

 

 

  建物

※1

4,605

 

53,521

 

  器具備品

※1

23,929

28,534

16,694

70,216

 無形固定資産

 

 

 

 

 

  電話加入権

 

2,776

 

2,776

 

  ソフトウェア

 

23,513

26,289

15,594

18,370

 投資その他の資産

 

 

 

 

 

  投資有価証券

 

998,511

 

501,660

 

  関係会社株式

 

38,000

 

38,000

 

  長期差入保証金

※2

32,103

 

156,152

 

  繰延税金資産

 

68,033

 

131,650

 

  その他

 

15,845

1,152,494

15,845

843,309

  固定資産計

 

 

1,207,318

 

931,896

 資産合計

 

 

4,948,476

 

6,391,953


 

(単位:千円)

期別

第40期

第41期

(2025年3月31日)

(2026年3月31日)

科目

注記

番号

内訳

金額

内訳

金額

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

  預り金

 

 

68,853

 

167,843

  未払金

 

 

 

 

 

   未払手数料

 

113,412

 

238,100

 

   その他未払金

※2

38,846

152,258

171,038

409,139

  未払費用 

※2

 

365,296

 

654,766

  未払法人税等

 

 

15,332

 

194,836

  未払消費税等

 

 

54,785

 

206,632

  賞与引当金

 

 

148,449

 

159,512

  資産除去債務

 

 

-

 

52,959

  その他

 

 

-

 

11,102

  流動負債計

 

 

804,976

 

1,856,792

負債合計

 

 

804,976

 

1,856,792

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

 

 資本金

 

 

3,000,000

 

3,000,000

 資本剰余金

 

 

 

 

 

  資本準備金

 

524,000

524,000

524,000

524,000

 利益剰余金

 

 

 

 

 

  利益準備金

 

226,000

 

226,000

 

  その他利益剰余金

 

 

 

 

 

   繰越利益剰余金

 

393,549

619,549

784,914

1,010,914

  株主資本合計

 

 

4,143,549

 

4,534,914

 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

  その他有価証券評価差額金

 

 

△ 49

 

247

  評価・換算差額等合計

 

 

△ 49

 

247

純資産合計

 

 

4,143,500

 

4,535,161

負債・純資産合計

 

 

4,948,476

 

6,391,953


 

(2)【損益計算書】

(単位:千円)

 

第40期

第41期

期別

(自  2024年4月 1日

(自  2025年4月 1日

 

 至  2025年3月31日)

 至  2026年3月31日)

科目

注記
番号

内訳

金額

内訳

金額

営業収益

 

 

 

 

 

 委託者報酬

 

3,972,829

 

7,006,521

 

 運用受託報酬

 

1,608,804

5,581,634

1,558,311

8,564,833

営業費用

※1

 

 

 

 

 支払手数料

 

 

1,155,774

 

2,338,439

 広告宣伝費

 

 

32,963

 

53,267

 公告費

 

 

200

 

200

 調査費

 

 

 

 

 

  調査費

 

718,328

 

774,509

 

  委託調査費

 

2,031,828

 

3,115,314

 

  図書費

 

859

2,751,016

497

3,890,321

 営業雑経費

 

 

 

 

 

  通信費

 

2,587

 

2,608

 

  印刷費

 

24,501

 

28,622

 

  協会費

 

5,149

 

4,978

 

  諸会費

 

3,563

 

3,695

 

  その他営業雑経費

 

540

36,342

201

40,106

 営業費用計

 

 

3,976,297

 

6,322,334

一般管理費

※1

 

 

 

 

 給料

 

 

 

 

 

  役員報酬

 

79,402

 

93,490

 

  給料・手当

 

765,315

 

759,549

 

  賞与

 

23,317

868,035

126,874

979,914

 交際費

 

 

6,009

 

7,132

 寄付金

 

 

14,186

 

29,264

 旅費交通費

 

 

14,942

 

18,054

 租税公課

 

 

34,820

 

43,081

 不動産賃借料

 

 

96,913

 

95,489

 退職給付費用

 

 

51,054

 

38,498

 福利厚生費

 

 

139,431

 

155,438

 賞与引当金繰入

 

 

127,226

 

137,290

 固定資産減価償却費

 

 

15,601

 

22,518

 諸経費

 

 

130,901

 

168,506

 一般管理費計

 

 

1,499,123

 

1,695,188

営業利益

 

 

106,214

 

547,309

営業外収益

 

 

 

 

 

 受取配当金

※1

 

59,160

 

57,630

 有価証券利息

 

 

3,244

 

6,657

 受取利息

 

 

153

 

508

 受取賃借料

 

 

11,254

 

10,712

 為替差益

 

 

636

 

11,949

 雑収入

 

 

240

 

289

 営業外収益計

 

 

74,689

 

87,748

営業外費用

 

 

 

 

 

 雑損失

 

 

0

 

53

 営業外費用計

 

 

0

 

53

経常利益

 

 

180,903

 

635,004

特別利益

 

 

 

 

 

 投資有価証券売却益

 

 

5

 

7

 特別利益計

 

 

5

 

7

特別損失

 

 

 

 

 

 固定資産除却損

※2

 

0

 

1,590

 投資有価証券売却損

 

 

-

 

9,165

 移転関連費用

※3

 

-

 

11,102

 特別損失計

 

 

0

 

21,857

税引前当期純利益

 

 

180,909

 

613,154

法人税、住民税及び事業税

 

33,396

 

235,542

 

法人税等調整額

 

9,147

42,543

△ 63,752

171,790

当期純利益

 

 

138,366

 

441,364


 

(3)【株主資本等変動計算書】

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換

算差額等

合計

資本準

備金

資本剰余

金合計

利益準

備金

その他利

益剰余金

利益剰余

金合計

繰越利益
剰余金

当期首残高

3,000,000

524,000

524,000

226,000

455,183

681,183

4,205,183

△0

△0

4,205,182

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

 

 

△200,000

△200,000

△200,000

 

 

△200,000

 当期純利益

 

 

 

 

138,366

138,366

138,366

 

 

138,366

 株主資本以外の項目
 の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

△48

△48

△48

当期変動額合計

 

 

 

 

△61,633

△61,633

△61,633

△48

△48

△61,682

当期末残高

3,000,000

524,000

524,000

226,000

393,549

619,549

4,143,549

△49

△49

4,143,500

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:千円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換

算差額等

合計

資本準

備金

資本剰余

金合計

利益準

備金

その他利

益剰余金

利益剰余

金合計

繰越利益
剰余金

当期首残高

3,000,000

524,000

524,000

226,000

393,549

619,549

4,143,549

△49

△49

4,143,500

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

 

 

△50,000

△50,000

△50,000

 

 

△50,000

 当期純利益

 

 

 

 

441,364

441,364

441,364

 

 

441,364

 株主資本以外の項目
 の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

296

296

296

当期変動額合計

 

 

 

 

391,364

391,364

391,364

296

296

391,661

当期末残高

3,000,000

524,000

524,000

226,000

784,914

1,010,914

4,534,914

247

247

4,535,161

 

注記事項

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(2)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

:期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

:移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物6年~24年、器具備品4年~15年であります。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3.引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。

4.収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

投資信託運用サービスの提供については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

(2)運用受託報酬

投資一任口座又は投資助言口座の運用サービスの提供については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

(3)成功報酬

成功報酬については、対象となる投資一任口座の特定のベンチマーク又はその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した段階で収益として認識しております。

5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

表示方法の変更

 前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「為替差益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。

 この結果、前事業年度の「営業外収益」の「雑収入」に表示していた876千円は、「為替差益」636千円、「雑収入」240千円として組み替えております。

 

会計上の見積りの変更

 当社事務所の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務として計上していた資産除去債務について、解体費用平均単価等の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積りの変更を行っております。これによって、原状回復費用の見積り額は、賃貸借契約に関連する敷金の額を上回ることとなり、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として償却を行っていた従来の簡便的な取り扱いによる処理が認められなくなったため、当該事務所については、当事業年度より原則的な取り扱いによる処理に変更しております。

 この見積りの変更に伴い、資産除去債務を52,911千円計上し、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ5,338千円減少しております。

 

未適用の会計基準等

当事業年度末までに公表されているものの、適用されていない主な会計基準等は、以下のとおりです。

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等

 

(1)概要

 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手のすべてのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号のすべての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2)適用予定日

 2027年度の期首より適用予定です。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

 当該会計基準等を適用することによる影響は評価中です。

 

注記事項

(貸借対照表関係)

(単位:千円)

項目

第40期

第41期

(2025年3月31日)

(2026年3月31日)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

 

 

建物

44,303

47,131

器具備品

150,222

125,495

※2 関係会社に対する資産及び負債

 

 

前払費用

6,106

6,106

未収運用受託報酬

4,528

4,820

長期差入保証金

28,156

27,611

未払金

6,496

49,668

未払費用

8,238

8,411

 

(損益計算書関係)

(単位:千円)

 

第40期

第41期

項目

(自 2024年4月 1日

(自 2025年4月 1日

 

 至 2025年3月31日)

 至 2026年3月31日)

※1 関係会社との取引に係るもの

 

 

営業費用

187,317

183,382

一般管理費

229,200

229,489

受取配当金

59,160

57,630

※2 固定資産除却損の内訳

 

 

器具備品

0

1,590

※3 移転関連費用

 

当社事務所移転日から解約日までの期間に係る賃借料及び共益費相当額を計上しております。

 

-

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.発行済株式に関する事項

(単位:株)

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

発行済株式

 

 

 

 

 普通株式

32,000

-

-

32,000

合計

32,000

-

-

32,000

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額(円)

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年6月20日
定時株主総会

普通株式

200,000,000

6,250

2024年3月31日

2024年6月21日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議

株式の種類

配当金の
総額(円)

配当の原資

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月23日
定時株主総会

普通株式

50,000,000

利益剰余金

1,562

2025年3月31日

2025年6月24日

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.発行済株式に関する事項

(単位:株)

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

発行済株式

 

 

 

 

 普通株式

32,000

-

-

32,000

合計

32,000

-

-

32,000

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額(円)

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月23日
定時株主総会

普通株式

50,000,000

1,562

2025年3月31日

2025年6月24日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議

株式の種類

配当金の
総額(円)

配当の原資

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年6月22日
定時株主総会

普通株式

784,896,000

利益剰余金

24,528

2026年3月31日

2026年6月23日

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

 当社は、第二種金融商品取引業(委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務)、投資助言・代理業(投資顧問契約に係る業務)及び投資運用業(投資一任契約に係る業務及び投資信託に係る業務)を営んでおります。

 当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会性・公共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散を図るとともに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

 当社が保有する金融商品には、地方債等、関係会社株式及び投資信託が含まれております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

 

(3)金融商品に係るリスク管理体制

 当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアンスチェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時価等を把握し、保有状況を見直すよう努めております。

 

2.金融商品の時価等に関する事項

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、市場価格のない株式は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

 

第40期(2025年3月31日)

(単位:千円)

 

貸借対照表計上額

時価

差額

投資有価証券

 

 

 

 満期保有目的の債券

997,083

985,500

△ 11,583

 その他有価証券

1,428

1,428

-

合計

998,511

986,928

△ 11,583

 

第41期(2026年3月31日)

(単位:千円)

 

貸借対照表計上額

時価

差額

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 満期保有目的の債券

1,498,595

1,482,250

△ 16,345

 その他有価証券

1,660

1,660

-

合計

1,500,256

1,483,910

△ 16,345

(注1)投資有価証券に関する事項

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 

(注2)市場価格のない株式の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表には含めておりません。

(単位:千円)

区分

2025年3月31日

2026年3月31日

非上場株式

38,000

38,000

 

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日)

(単位:千円)

 

1年以内

1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

 現金・預金

2,871,356

-

-

-

 未収委託者報酬

426,267

-

-

-

 未収運用受託報酬

323,898

-

-

-

 投資有価証券

 

 

 

 

  満期保有目的の債券

 

 

 

 

   国債・地方債等

-

1,000,000

-

-

合計

3,621,522

1,000,000

-

-

 

第41期(2026年3月31日)

(単位:千円)

 

1年以内

1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

 現金・預金

3,138,084

-

-

-

 未収委託者報酬

838,550

-

-

-

 未収運用受託報酬

391,713

-

-

-

 有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

  満期保有目的の債券

 

 

 

 

   国債・地方債等

1,000,000

500,000

-

-

合計

5,368,348

500,000

-

-

 

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の3つのレベルに分類しております。

 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産

 

第40期(2025年3月31日)

(単位:千円)

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

 投資有価証券

 

 

 

 

  その他有価証券

 

 

 

 

   その他

-

1,428

-

1,428

合計

-

1,428

-

1,428

 

第41期(2026年3月31日)

(単位:千円)

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

 有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

  その他有価証券

 

 

 

 

   その他

-

1,660

-

1,660

合計

-

1,660

-

1,660

 

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産

 

第40期(2025年3月31日)

(単位:千円)

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

 投資有価証券

 

 

 

 

  満期保有目的の債券

 

 

 

 

   国債・地方債等

-

985,500

-

985,500

合計

-

985,500

-

985,500

 

第41期(2026年3月31日)

(単位:千円)

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

 有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

  満期保有目的の債券

 

 

 

 

   国債・地方債等

-

1,482,250

-

1,482,250

合計

-

1,482,250

-

1,482,250

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

地方債等は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債等は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。

解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な解約制限がない非上場投資信託については、基準価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

 

(有価証券関係)

1.満期保有目的の債券

第40期(2025年3月31日)

(単位:千円)

 

種類

貸借対照表計上額

時価

差額

時価が貸借対照表計上額を

国債・地方債等

-

-

-

超えるもの

小計

-

-

-

時価が貸借対照表計上額を

国債・地方債等

997,083

985,500

△11,583

超えないもの

小計

997,083

985,500

△11,583

合計

997,083

985,500

△11,583

 

第41期(2026年3月31日)

(単位:千円)

 

種類

貸借対照表計上額

時価

差額

時価が貸借対照表計上額を

国債・地方債等

-

-

-

超えるもの

小計

-

-

-

時価が貸借対照表計上額を

国債・地方債等

1,498,595

1,482,250

△16,345

超えないもの

小計

1,498,595

1,482,250

△16,345

合計

1,498,595

1,482,250

△16,345

 

2.子会社株式及び関連会社株式

 子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,500千円、関連会社株式12,500千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,500千円、関連会社株式12,500千円)は、市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

 

3.その他有価証券

第40期(2025年3月31日)

(単位:千円)

 

種類

取得原価

貸借対照表計上額

差額

貸借対照表計上額が取得原価

その他

500

546

46

を超えるもの

小計

500

546

46

貸借対照表計上額が取得原価

その他

1,000

882

△ 117

を超えないもの

小計

1,000

882

△ 117

合計

1,500

1,428

△ 71

 

第41期(2026年3月31日)

(単位:千円)

 

種類

取得原価

貸借対照表計上額

差額

貸借対照表計上額が取得原価

その他

1,300

1,660

360

を超えるもの

小計

1,300

1,660

360

貸借対照表計上額が取得原価

その他

-

-

-

を超えないもの

小計

-

-

-

合計

1,300

1,660

360

 

4.事業年度中に売却したその他有価証券

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

種類

売却額

売却益の合計

売却損の合計

その他

105

5

-

合計

105

5

-

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:千円)

種類

売却額

売却益の合計

売却損の合計

その他

6,042

7

9,165

合計

6,042

7

9,165

 

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、2007年3月より確定拠出年金制度を採用しております。

 

2.退職給付費用の内訳

(単位:千円)

 

第40期

第41期

 

(自 2024年4月 1日

(自 2025年4月 1日

 

 至 2025年3月31日)

 至 2026年3月31日)

確定拠出制度への要拠出額

42,651

38,498

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

(単位:千円)

 

第40期

第41期

 

(2025年3月31日)

(2026年3月31日)

繰延税金資産

 

 

   未払事業税等

3,763

15,383

   未払事業所税

1,059

1,172

   賞与引当金

38,956

43,273

   未払賞与

4,292

38,667

   未払法定福利費

7,229

13,402

   未払寄付金

653

720

   税務上の繰延資産

4,426

2,495

   未払確定拠出年金掛金

1,107

1,070

   未返還投資顧問料

1,221

1,003

   未払監査費用

5,301

5,399

   資産除去債務

-

16,692

   減価償却超過額

-

196

   移転関連費用

-

3,499

   敷金

3,623

3,794

   その他有価証券評価差額金

21

-

   小計 

71,656

146,774

   評価性引当額 

△3,623

-

   繰延税金資産合計 

68,033

146,774

繰延税金負債

 

 

   資産除去費用

-

15,010

   その他有価証券評価差額金

-

113

   繰延税金負債合計 

-

15,123

繰延税金資産の純額

68,033

131,650

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

(単位:%)

 

第40期

第41期

 

(2025年3月31日)

(2026年3月31日)

法定実効税率

30.62

30.62

 (調整)

 

 

永久に損金に算入されない項目

1.19

0.96

永久に益金に算入されない項目

△9.61

△2.76

住民税均等割

1.27

0.37

評価性引当額の増減

0.15

△0.59

その他

△0.10

△0.59

税効果会計適用後の法人税等の負担率

23.51

28.01

 

3.法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示

 当社は、朝日生命保険相互会社を通算親会社としてグループ通算制度を適用しております。

 これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っております。

 

(持分法損益等)

(単位:千円)

 

第40期

第41期

 

(自 2024年4月 1日

(自 2025年4月 1日

 

 至 2025年3月31日)

 至 2026年3月31日)

関連会社等に対する投資の金額

38,000

38,000

持分法を適用した場合の投資の金額

193,731

193,371

持分法を適用した場合の投資利益の金額

61,419

57,269

 

(資産除去債務関係)

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 当社は不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。当該資産除去債務については負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの。

1.当該資産除去債務の概要

 当社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間を合理的に見積り、割引率は1.079%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3.当該資産除去債務の総額の増減

(単位:千円)

期首残高

-

見積りの変更による増加額

52,911

時の経過による調整額

47

期末残高

52,959

 

(収益認識に関する注記)

1.収益を分解した情報

(単位:千円)

 

第40期

第41期

 

(自 2024年4月 1日

(自 2025年4月 1日

 

 至 2025年3月31日)

 至 2026年3月31日)

委託者報酬

3,972,829

7,006,521

運用受託報酬

1,608,804

1,558,311

成功報酬(注)

-

-

合計

5,581,634

8,564,833

(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

 

2.収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 

(セグメント情報等)

〔セグメント情報〕

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

〔関連情報〕

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益については、損益計算書に記載しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称または氏名

営業収益

  朝日生命保険相互会社

664,392

なお、制度上顧客情報を知りえない営業収益については、判定対象から除いております。

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益については、損益計算書に記載しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

なお、制度上顧客情報を知りえない営業収益については、判定対象から除いております。

 

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

該当事項はありません。

 

〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

該当事項はありません。

 

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

該当事項はありません。

 

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

 

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

会社等の名
称又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

親会社

朝日生命保
険相互会社

新宿区

51,000

生命保険業

(被所有)
直接100%

投資顧問契約に基づく資産運用受託、役員の兼任

運用受託報酬

49,309

未収運用
受託報酬

4,528

出向者人件費の支払、賃借料・共益費支払他

229,200

前払費用

6,106

未払金

6,496

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

会社等の名
称又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

親会社

朝日生命保
険相互会社

新宿区

11,000

生命保険業

(被所有)
直接100%

投資顧問契約に基づく資産運用受託、役員の兼任

運用受託報酬

50,048

未収運用
受託報酬

4,820

出向者人件費の支払、賃借料・共益費支払他

229,489

前払費用

6,106

未払金

49,668

(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。

証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。

3.営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社を経由した取引となっております。

 

2.親会社に関する注記

親会社情報

朝日生命保険相互会社(相互会社であるため上場しておりません)

 

(1株当たり情報)

(単位:円)

項目

第40期

第41期

(自 2024年4月 1日

(自 2025年4月 1日

 至 2025年3月31日)

 至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額

129,484.38

141,723.80

1株当たり当期純利益

4,323.94

13,792.64

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

第40期

第41期

(自 2024年4月 1日

(自 2025年4月 1日

 至 2025年3月31日)

 至 2026年3月31日)

損益計算書上の当期純利益

138,366千円

441,364千円

普通株主に帰属しない金額

-

-

普通株式に係る当期純利益

138,366千円

441,364千円

普通株式の期中平均株式数

32,000株

32,000株

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

 

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

5【その他】

①定款の変更等

1)委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

2)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。

3)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。

②訴訟事件その他の重要事項

該当事項はありません。

 

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<受託会社>

①名称

みずほ信託銀行株式会社

②資本金の額(2026年3月末現在)

247,369百万円

③事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(参考)再信託受託会社の概要

名   称:株式会社日本カストディ銀行

資本金の額:51,000百万円(2026年3月末現在)

事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<販売会社>

①名称

②資本金の額

(単位:百万円)

③事業の内容

あかつき証券株式会社

3,067

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券

69,323

同上

極東証券株式会社

5,251

同上

株式会社スマートプラス

300

同上

東洋証券株式会社

13,494

同上

松井証券株式会社

11,945

同上

マネックス証券株式会社

13,195

同上

山和証券株式会社

585

同上

楽天証券株式会社

19,495

同上

リテラ・クレア証券株式会社

3,794

同上

株式会社静岡中央銀行

2,000

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

株式会社トマト銀行

14,310

同上

おかやま信用金庫

1,764

(出資の総額)

信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注)資本金の額は、2026年3月末現在を記載しています。

(注)株式会社SBI証券の資本金の額は、2026年7月24日現在を記載しています。

 

 

2【関係業務の概要】

<受託会社>

ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。

<販売会社>

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。

3【資本関係】

<受託会社>

該当事項はありません。

<販売会社>

該当事項はありません。

 

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日

提出書類

2026年 1月21日

臨時報告書

2026年 4月 8日

有価証券届出書

2026年 4月 8日

有価証券報告書

2026年 4月20日

臨時報告書