三菱UFJアセットマネジメント株式会社|訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 訂正有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月23日提出 | |
【発行者名】 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 川上 豊 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 伊藤 晃 | |
【電話番号】 | 03-4223-3037 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 1兆円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2026年4月24日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について半期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。
「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
なお、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」において、「1 財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2 ファンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
②委託会社と関係法人との契約の概要
| 概要 |
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |
③委託会社の概況(2026年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 |
2015年7月 | 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更 |
2023年10月 | エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更 |
・大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 211,581株 | 100.0% |
<訂正後>
②委託会社と関係法人との契約の概要
| 概要 |
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |
③委託会社の概況(2026年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 |
2015年7月 | 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更 |
2023年10月 | エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更 |
・大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 211,581株 | 100.0% |
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA(少額投資非課税制度)」の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)】
(1)【投資状況】
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,863,158,593 | 99.99 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,321,955 | 0.01 |
| 純資産総額 | 22,865,480,548 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄 |
2026年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド | 7,429,616,415 | 2.9983 | 22,276,218,898 | 3.0773 | 22,863,158,593 | 99.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
2026年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
(単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 23,176,276,018 | 23,176,276,018 | 12,865 | 12,865 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 18,894,554,821 | 18,894,554,821 | 13,601 | 13,601 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 13,473,261,019 | 13,473,261,019 | 13,105 | 13,105 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 11,222,779,989 | 11,222,779,989 | 13,825 | 13,825 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 13,304,961,062 | 13,304,961,062 | 14,329 | 14,329 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 10,069,275,477 | 10,069,275,477 | 14,551 | 14,551 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 12,592,635,954 | 12,592,635,954 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 15,663,500,828 | 15,663,500,828 | 16,223 | 16,223 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 18,274,416,728 | 18,274,416,728 | 17,142 | 17,142 |
| 第17計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 20,271,188,616 | 20,271,188,616 | 18,617 | 18,617 |
| 2025年 7月末日 | 18,565,332,939 | ― | 17,336 | ― | |
| 8月末日 | 18,591,119,954 | ― | 17,285 | ― | |
| 9月末日 | 19,041,421,714 | ― | 17,608 | ― | |
| 10月末日 | 19,597,547,518 | ― | 18,277 | ― | |
| 11月末日 | 20,034,791,017 | ― | 18,653 | ― | |
| 12月末日 | 20,270,381,161 | ― | 18,732 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 20,236,577,661 | ― | 18,559 | ― | |
| 2月末日 | 20,859,800,392 | ― | 18,979 | ― | |
| 3月末日 | 22,258,374,864 | ― | 18,856 | ― | |
| 4月末日 | 22,719,560,881 | ― | 19,102 | ― | |
| 5月末日 | 22,807,738,329 | ― | 19,107 | ― | |
| 6月末日 | 23,114,677,710 | ― | 19,403 | ― | |
| 7月末日 | 22,865,480,548 | ― | 19,074 | ― | |
②【分配の推移】
| 1万口当たりの分配金 | |
| 第8計算期間 | 0円 |
| 第9計算期間 | 0円 |
| 第10計算期間 | 0円 |
| 第11計算期間 | 0円 |
| 第12計算期間 | 0円 |
| 第13計算期間 | 0円 |
| 第14計算期間 | 0円 |
| 第15計算期間 | 0円 |
| 第16計算期間 | 0円 |
| 第17計算期間 | 0円 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第8計算期間 | △5.33 |
| 第9計算期間 | 5.72 |
| 第10計算期間 | △3.64 |
| 第11計算期間 | 5.49 |
| 第12計算期間 | 3.64 |
| 第13計算期間 | 1.54 |
| 第14計算期間 | △2.10 |
| 第15計算期間 | 13.88 |
| 第16計算期間 | 5.66 |
| 第17計算期間 | 8.60 |
| 第18中間計算期間 | 3.70 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第8計算期間 | 5,806,500,286 | 2,981,677,008 | 18,015,415,565 |
| 第9計算期間 | 2,473,556,525 | 6,596,723,826 | 13,892,248,264 |
| 第10計算期間 | 1,489,075,812 | 5,100,597,270 | 10,280,726,806 |
| 第11計算期間 | 1,480,822,410 | 3,643,563,563 | 8,117,985,653 |
| 第12計算期間 | 3,061,316,362 | 1,893,912,885 | 9,285,389,130 |
| 第13計算期間 | 1,972,827,666 | 4,338,323,125 | 6,919,893,671 |
| 第14計算期間 | 3,013,241,825 | 1,093,241,566 | 8,839,893,930 |
| 第15計算期間 | 2,594,132,402 | 1,779,014,226 | 9,655,012,106 |
| 第16計算期間 | 2,674,950,264 | 1,669,308,990 | 10,660,653,380 |
| 第17計算期間 | 1,894,690,289 | 1,666,951,627 | 10,888,392,042 |
| 第18中間計算期間 | 1,895,833,352 | 792,072,091 | 11,992,153,303 |
(参考)
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 419,090,837,419 | 44.16 |
| 中国 | 119,867,228,372 | 12.63 | |
| フランス | 69,353,628,272 | 7.31 | |
| イタリア | 60,773,771,809 | 6.40 | |
| イギリス | 53,760,100,696 | 5.66 | |
| ドイツ | 47,405,475,617 | 4.99 | |
| スペイン | 38,571,957,840 | 4.06 | |
| カナダ | 19,301,924,728 | 2.03 | |
| ベルギー | 13,689,308,991 | 1.44 | |
| オーストラリア | 12,121,951,987 | 1.28 | |
| オランダ | 11,488,222,300 | 1.21 | |
| オーストリア | 9,938,453,077 | 1.05 | |
| 韓国 | 9,189,057,832 | 0.97 | |
| メキシコ | 7,911,041,156 | 0.83 | |
| ポーランド | 6,763,254,422 | 0.71 | |
| ポルトガル | 5,433,363,239 | 0.57 | |
| フィンランド | 4,785,683,600 | 0.50 | |
| マレーシア | 4,527,857,879 | 0.48 | |
| イスラエル | 4,087,340,898 | 0.43 | |
| アイルランド | 3,686,794,731 | 0.39 | |
| シンガポール | 3,317,874,802 | 0.35 | |
| ニュージーランド | 2,617,419,602 | 0.28 | |
| デンマーク | 1,720,458,939 | 0.18 | |
| スロバキア | 1,652,801,598 | 0.17 | |
| スウェーデン | 1,634,961,246 | 0.17 | |
| ノルウェー | 1,548,797,967 | 0.16 | |
| 小計 | 934,239,569,019 | 98.43 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 14,895,720,483 | 1.57 |
| 純資産総額 | 949,135,289,502 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄 |
2026年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 0.875 T-NOTE 301115 | 55,510,000 | 13,973.72 | 7,756,812,057 | 13,901.33 | 7,716,632,912 | 0.875000 | 2030/11/15 | 0.81 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 310815 | 50,530,000 | 13,917.27 | 7,032,400,539 | 13,807.16 | 6,976,761,171 | 1.250000 | 2031/8/15 | 0.74 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 320815 | 46,940,000 | 14,794.54 | 6,944,560,855 | 14,627.71 | 6,866,250,528 | 2.750000 | 2032/8/15 | 0.72 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 300815 | 47,850,000 | 13,936.18 | 6,668,463,065 | 13,875.28 | 6,639,323,404 | 0.625000 | 2030/8/15 | 0.70 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 290815 | 42,650,000 | 14,921.65 | 6,364,086,662 | 14,867.22 | 6,340,872,642 | 1.625000 | 2029/8/15 | 0.67 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 321115 | 40,140,000 | 15,981.83 | 6,415,106,833 | 15,770.02 | 6,330,086,922 | 4.125000 | 2032/11/15 | 0.67 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.375 T-NOTE 290515 | 41,320,000 | 15,345.29 | 6,340,676,848 | 15,274.36 | 6,311,367,269 | 2.375000 | 2029/5/15 | 0.66 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 310515 | 40,680,000 | 14,294.43 | 5,814,976,890 | 14,176.63 | 5,767,054,720 | 1.625000 | 2031/5/15 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | 5.375 T-BOND 310215 | 34,310,000 | 16,988.60 | 5,828,790,802 | 16,754.43 | 5,748,445,694 | 5.375000 | 2031/2/15 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 270715 | 35,180,000 | 16,163.92 | 5,686,470,342 | 16,109.58 | 5,667,351,046 | 4.375000 | 2027/7/15 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 300515 | 40,030,000 | 14,060.48 | 5,628,413,645 | 14,006.81 | 5,606,926,379 | 0.625000 | 2030/5/15 | 0.59 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 330215 | 36,180,000 | 15,392.70 | 5,569,081,375 | 15,175.79 | 5,490,603,583 | 3.500000 | 2033/2/15 | 0.58 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.375 T-NOTE 311115 | 39,110,000 | 13,905.31 | 5,438,370,497 | 13,788.33 | 5,392,616,679 | 1.375000 | 2031/11/15 | 0.57 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 320515 | 35,130,000 | 14,971.13 | 5,259,358,262 | 14,795.02 | 5,197,493,847 | 2.875000 | 2032/5/15 | 0.55 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.125 T-NOTE 310215 | 36,240,000 | 14,051.07 | 5,092,108,318 | 13,957.21 | 5,058,094,212 | 1.125000 | 2031/2/15 | 0.53 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 320215 | 35,900,000 | 14,208.57 | 5,100,879,207 | 14,071.16 | 5,051,546,983 | 1.875000 | 2032/2/15 | 0.53 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.375 T-NOTE 330515 | 31,250,000 | 15,216.33 | 4,755,105,314 | 15,015.39 | 4,692,309,850 | 3.375000 | 2033/5/15 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 290115 | 24,130,000 | 15,881.14 | 3,832,120,289 | 15,783.20 | 3,808,487,668 | 3.500000 | 2029/1/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 280215 | 24,190,000 | 15,747.42 | 3,809,301,135 | 15,722.62 | 3,803,302,349 | 2.750000 | 2028/2/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.375 T-NOTE 270915 | 23,800,000 | 15,963.70 | 3,799,361,160 | 15,935.13 | 3,792,562,595 | 3.375000 | 2027/9/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 360215 | 24,290,000 | 15,687.45 | 3,810,482,514 | 15,417.81 | 3,744,988,340 | 4.125000 | 2036/2/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 290215 | 24,090,000 | 15,511.36 | 3,736,687,461 | 15,438.22 | 3,719,068,002 | 2.625000 | 2029/2/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.25 T-NOTE 341115 | 23,500,000 | 15,970.92 | 3,753,166,723 | 15,689.03 | 3,686,923,097 | 4.250000 | 2034/11/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 340515 | 23,030,000 | 16,152.67 | 3,719,960,795 | 15,870.47 | 3,654,969,753 | 4.375000 | 2034/5/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.125 T-NOTE 281115 | 23,180,000 | 15,750.24 | 3,650,907,049 | 15,676.16 | 3,633,734,851 | 3.125000 | 2028/11/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.75 T-NOTE 270815 | 22,600,000 | 16,041.92 | 3,625,476,112 | 16,007.02 | 3,617,588,541 | 3.750000 | 2027/8/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 271115 | 22,000,000 | 16,117.20 | 3,545,784,550 | 16,057.87 | 3,532,732,315 | 4.125000 | 2027/11/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 281015 | 22,310,000 | 15,898.72 | 3,547,005,269 | 15,814.91 | 3,528,306,607 | 3.500000 | 2028/10/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 290930 | 22,370,000 | 15,818.06 | 3,538,500,559 | 15,693.11 | 3,510,549,855 | 3.500000 | 2029/9/30 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | 4 T-NOTE 340215 | 22,550,000 | 15,767.82 | 3,555,644,507 | 15,506.34 | 3,496,679,889 | 4.000000 | 2034/2/15 | 0.37 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
2026年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.43 |
| 合計 | 98.43 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年 1月27日から2026年 7月26日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
【中間財務諸表】
【eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)】
(1)【中間貸借対照表】
第17期 | 第18期中間計算期間末 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | - | 14,197,884 |
コール・ローン | 83,074,052 | 94,281,608 |
親投資信託受益証券 | 20,267,232,557 | 23,137,562,607 |
未収利息 | 1,622 | 7,492 |
流動資産合計 | 20,350,308,231 | 23,246,049,591 |
資産合計 | 20,350,308,231 | 23,246,049,591 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 14,457,454 | 21,399,711 |
未払受託者報酬 | 6,427,663 | 7,213,044 |
未払委託者報酬 | 57,848,900 | 64,917,363 |
その他未払費用 | 385,598 | 432,717 |
流動負債合計 | 79,119,615 | 93,962,835 |
負債合計 | 79,119,615 | 93,962,835 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 10,888,392,042 | 11,992,153,303 |
剰余金 | ||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,382,796,574 | 11,159,933,453 |
(分配準備積立金) | 3,461,470,353 | 3,232,064,813 |
元本等合計 | 20,271,188,616 | 23,152,086,756 |
純資産合計 | 20,271,188,616 | 23,152,086,756 |
負債純資産合計 | 20,350,308,231 | 23,246,049,591 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第17期中間計算期間 | 第18期中間計算期間 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 103,330 | 221,600 |
有価証券売買等損益 | 198,855,606 | 863,667,062 |
営業収益合計 | 198,958,936 | 863,888,662 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 5,872,931 | 7,213,044 |
委託者報酬 | 52,856,343 | 64,917,363 |
その他費用 | 352,313 | 432,717 |
営業費用合計 | 59,081,587 | 72,563,124 |
営業利益又は営業損失(△) | 139,877,349 | 791,325,538 |
経常利益又は経常損失(△) | 139,877,349 | 791,325,538 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 139,877,349 | 791,325,538 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △23,524,810 | 26,995,339 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,613,763,348 | 9,382,796,574 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,955,650 | 1,697,308,314 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,955,650 | 1,697,308,314 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 549,604,572 | 684,501,634 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 549,604,572 | 684,501,634 |
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,786,516,585 | 11,159,933,453 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
|
(中間貸借対照表に関する注記) |
第17期 | 第18期中間計算期間末 | ||
1. | 期首元本額 | 10,660,653,380円 | 10,888,392,042円 |
期中追加設定元本額 | 1,894,690,289円 | 1,895,833,352円 | |
期中一部解約元本額 | 1,666,951,627円 | 792,072,091円 | |
2. | 受益権の総数 | 10,888,392,042口 | 11,992,153,303口 |
|
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第17期中間計算期間 | 第18期中間計算期間 | ||||||||
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
(金融商品に関する注記) |
金融商品の時価等に関する事項 |
区分 | 第17期 | 第18期中間計算期間末 |
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
(2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
(3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
(有価証券に関する注記) |
該当事項はありません。 |
|
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
|
第17期 | 第18期中間計算期間末 | |
1口当たり純資産額 | 1.8617円 | 1.9306円 |
(1万口当たり純資産額) | (18,617円) | (19,306円) |
|
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
[2026年 7月26日現在] | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 4,346,119,642 |
コール・ローン | 552,155,016 |
国債証券 | 944,324,780,124 |
派生商品評価勘定 | 1,899,520 |
未収入金 | 2,882,118,425 |
未収利息 | 8,502,721,916 |
前払費用 | 915,789,233 |
流動資産合計 | 961,525,583,876 |
資産合計 | 961,525,583,876 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 3,089 |
未払金 | 3,093,576,404 |
未払解約金 | 89,470,967 |
流動負債合計 | 3,183,050,460 |
負債合計 | 3,183,050,460 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 307,707,648,094 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 650,634,885,322 |
元本等合計 | 958,342,533,416 |
純資産合計 | 958,342,533,416 |
負債純資産合計 | 961,525,583,876 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
|
(貸借対照表に関する注記) |
[2026年 7月26日現在] | ||
1. | 期首 | 2026年 1月27日 |
期首元本額 | 285,746,694,718円 | |
期中追加設定元本額 | 41,727,982,754円 | |
期中一部解約元本額 | 19,767,029,378円 | |
元本の内訳※ | ||
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 260,413,121円 | |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 766,303,597円 | |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 607,679,372円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン | 670,810,049円 | |
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 1,801,201,747円 | |
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 6,153,587,115円 | |
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 5,952,782,462円 | |
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) | 7,428,981,412円 | |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,755,442,745円 | |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 208,551,273円 | |
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 1,325,988,014円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 527,953,168円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 403,457,035円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 283,893,531円 | |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 78,637,309,251円 | |
海外債券セレクション(ラップ向け) | 2,735,556,982円 | |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 21,751,252,549円 | |
つみたて8資産均等バランス | 10,868,364,360円 | |
つみたて4資産均等バランス | 4,678,740,732円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 8,233,872円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 7,188,593円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 7,647,462円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 387,897,459円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 294,214,371円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 167,889,451円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 1,497,502,012円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 2,074,367,165円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 3,861,989,585円 | |
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) | 5,125,878,603円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 156,676,429円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) | 196,841,729円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 93,822,038円 | |
ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 3,930,180,662円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) | 152,094,372円 | |
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 1,142,498,067円 | |
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 54,782,161円 | |
ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 9,390,347円 | |
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 62,005,475円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金) | 22,418,287円 | |
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 61,244,847円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) | 85,152,774円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) | 345,735,662円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 973,415,705円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 373,506,227円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5) | 33,658,315円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 3,371,054,593円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 13,273,070,627円 | |
ワールド・インカムオープン | 780,748,913円 | |
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 14,788,251,834円 | |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 328,299,743円 | |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 2,670,393,971円 | |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 1,447,384,935円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 665,477,919円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 421,904,172円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 835,882,966円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 348,708,522円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 166,988,042円 | |
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 460,278,515円 | |
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) | 8,090,224円 | |
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 2,944,831,374円 | |
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 9,250,334円 | |
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 1,047,775,581円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 846,901,430円 | |
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 52,562,146,463円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 353,953,456円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 93,038円 | |
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 877,656,144円 | |
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 303,684,594円 | |
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 54,454,972円 | |
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 12,071,608,942円 | |
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 166,687,145円 | |
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定) | 624,056,709円 | |
海外債券インデックスファンドS | 11,263,712,955円 | |
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定) | 107,584,928円 | |
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定) | 12,835,686,887円 | |
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付) | 15,267,721円 | |
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付) | 31,460,041円 | |
MUAM 外国債券インデックスファンド3(適格機関投資家限定) | 3,217,859円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 1,442,544円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 2,475,506円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 527,272円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 903,756円 | |
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 3,342,386円 | |
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 2,279,391円 | |
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 4,113,846円 | |
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 2,388,738円 | |
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 7,432,369円 | |
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 1,696,758,562円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型) | 168,987,624円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) | 522,981,817円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型) | 456,501,990円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) | 206,446,559円 | |
合計 | 307,707,648,094円 | |
2. | 受益権の総数 | 307,707,648,094口 |
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
|
(金融商品に関する注記) |
金融商品の時価等に関する事項 |
区分 | [2026年 7月26日現在] |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
(2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
(3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
(有価証券に関する注記) |
該当事項はありません。 |
|
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連 |
[2026年 7月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 228,751,500 | ― | 229,549,952 | 798,452 | |
| カナダドル | 9,317,088 | ― | 9,317,056 | △32 | |
| オーストラリアドル | 14,821,079 | ― | 14,862,523 | 41,444 | |
| イギリスポンド | 24,008,839 | ― | 24,021,413 | 12,574 | |
| シンガポールドル | 11,374,344 | ― | 11,419,488 | 45,144 | |
| メキシコペソ | 10,293,250 | ― | 10,293,580 | 330 | |
| 韓国ウォン | 10,530,560 | ― | 10,600,955 | 70,395 | |
| ポーランドズロチ | 9,905,525 | ― | 9,904,858 | △667 | |
| オフショア元 | 162,501,415 | ― | 163,208,250 | 706,835 | |
| ユーロ | 132,238,600 | ― | 132,460,556 | 221,956 | |
| 合計 | 613,742,200 | ― | 615,638,631 | 1,896,431 | |
(注)時価の算定方法 |
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
|
[2026年 7月26日現在] | |
1口当たり純資産額 | 3.1145円 |
(1万口当たり純資産額) | (31,145円) |
|
2【ファンドの現況】
【eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)】
【純資産額計算書】
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,888,333,476 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,852,928 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,865,480,548 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,987,951,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9074 | |
| (10,000口当たり) | (19,074 | ) |
(参考)
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 949,506,391,268 | |
| Ⅱ 負債総額 | 371,101,766 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,135,289,502 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,427,658,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0773 | |
| (10,000口当たり) | (30,773 | ) |
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。
株主総会
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会
取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。
代表取締役
代表取締役は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定され、当社を代表します。
監査等委員会
監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類 | 本 数 | 純資産総額 |
(本) | (百万円) | |
追加型株式投資信託 | 783 | 64,217,311 |
追加型公社債投資信託 | 17 | 1,679,359 |
単位型株式投資信託 | 43 | 262,022 |
単位型公社債投資信託 | 34 | 96,390 |
合 計 | 877 | 66,255,082 |
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
|
| 37,354 |
|
| 38,323 |
有価証券 |
|
| 700 |
|
| 3,347 |
前払費用 |
|
| 770 |
|
| 937 |
未収入金 |
|
| 25 |
|
| 0 |
未収委託者報酬 |
|
| 24,418 |
|
| 29,726 |
未収収益 |
| ※2 | 1,005 |
| ※2 | 1,081 |
金銭の信託 |
|
| 1,650 |
|
| 3,151 |
その他 |
|
| 398 |
|
| 526 |
流動資産合計 |
|
| 66,325 |
|
| 77,094 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
| ※1 | 2,762 |
| ※1 | 2,581 |
器具備品 |
| ※1 | 1,045 |
| ※1 | 1,542 |
土地 |
|
| 628 |
|
| 628 |
建設仮勘定 |
|
| 747 |
|
| 6 |
有形固定資産合計 |
|
| 5,184 |
|
| 4,758 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
|
| 4,452 |
|
| 4,732 |
ソフトウェア仮勘定 |
|
| 1,003 |
|
| 861 |
無形固定資産合計 |
|
| 5,456 |
|
| 5,594 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
| 10,302 |
|
| 17,107 |
関係会社株式 |
|
| 159 |
|
| 159 |
投資不動産 |
| ※1 | 1,712 |
| ※1 | 1,641 |
長期差入保証金 |
|
| 690 |
|
| 689 |
繰延税金資産 |
|
| 1,640 |
|
| 1,362 |
その他 |
|
| 45 |
|
| 45 |
貸倒引当金 |
|
| △23 |
|
| △23 |
投資その他の資産合計 |
|
| 14,526 |
|
| 20,981 |
固定資産合計 |
|
| 25,166 |
|
| 31,334 |
資産合計 |
|
| 91,491 |
|
| 108,428 |
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 474 |
|
| 567 |
未払金 |
|
|
|
|
|
|
未払収益分配金 |
|
| 114 |
|
| 130 |
未払償還金 |
|
| 151 |
|
| 166 |
未払手数料 |
|
| 8,878 |
|
| 11,249 |
その他未払金 |
| ※2 | 819 |
| ※2 | 1,817 |
未払費用 |
| ※2 | 10,352 |
| ※2 | 11,814 |
未払消費税等 |
|
| 1,211 |
|
| 1,352 |
未払法人税等 |
|
| 3,187 |
|
| 4,562 |
賞与引当金 |
|
| 1,308 |
|
| 1,636 |
役員賞与引当金 |
|
| 259 |
|
| 307 |
その他 |
|
| 1 |
|
| 0 |
流動負債合計 |
|
| 26,761 |
|
| 33,606 |
|
|
|
|
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 1,654 |
|
| 1,726 |
役員退職慰労引当金 |
|
| 25 |
|
| 11 |
時効後支払損引当金 |
|
| 244 |
|
| 240 |
資産除去債務 |
|
| 1,444 |
|
| 1,460 |
その他 |
|
| 29 |
|
| 29 |
固定負債合計 |
|
| 3,398 |
|
| 3,467 |
負債合計 |
|
| 30,159 |
|
| 37,074 |
|
|
|
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 2,000 |
|
| 2,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
|
| 3,572 |
|
| 3,572 |
その他資本剰余金 |
|
| 41,160 |
|
| 41,160 |
資本剰余金合計 |
|
| 44,732 |
|
| 44,732 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
|
| 342 |
|
| 342 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
| 12,846 |
|
| 21,587 |
利益剰余金合計 |
|
| 13,189 |
|
| 21,929 |
株主資本合計 |
|
| 59,921 |
|
| 68,662 |
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
| 1,410 |
|
| 2,691 |
評価・換算差額等合計 |
|
| 1,410 |
|
| 2,691 |
純資産合計 |
|
| 61,332 |
|
| 71,354 |
負債純資産合計 |
|
| 91,491 |
|
| 108,428 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 114,618 |
|
| 127,568 |
投資顧問料 |
|
| 3,645 |
|
| 4,011 |
その他営業収益 |
|
| 2 |
|
| 0 |
営業収益合計 |
|
| 118,266 |
|
| 131,580 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 39,884 |
|
| 45,876 |
広告宣伝費 |
|
| 692 |
|
| 624 |
公告費 |
|
| 0 |
|
| 0 |
調査費 |
|
|
|
|
|
|
調査費 |
|
| 4,604 |
|
| 5,304 |
委託調査費 |
|
| 32,816 |
|
| 34,202 |
事務委託費 |
|
| 2,486 |
|
| 2,110 |
営業雑経費 |
|
|
|
|
|
|
通信費 |
|
| 156 |
|
| 139 |
印刷費 |
|
| 389 |
|
| 366 |
協会費 |
|
| 88 |
|
| 103 |
諸会費 |
|
| 23 |
|
| 27 |
事務機器関連費 |
|
| 2,925 |
|
| 3,252 |
営業費用合計 |
|
| 84,071 |
|
| 92,006 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
|
|
|
|
|
|
役員報酬 |
|
| 469 |
|
| 502 |
給料・手当 |
|
| 7,985 |
|
| 8,390 |
賞与引当金繰入 |
|
| 1,308 |
|
| 1,636 |
役員賞与引当金繰入 |
|
| 259 |
|
| 307 |
福利厚生費 |
|
| 1,538 |
|
| 1,613 |
交際費 |
|
| 12 |
|
| 13 |
旅費交通費 |
|
| 132 |
|
| 195 |
租税公課 |
|
| 478 |
|
| 709 |
不動産賃借料 |
|
| 644 |
|
| 634 |
退職給付費用 |
|
| 377 |
|
| 379 |
固定資産減価償却費 |
|
| 2,383 |
|
| 2,609 |
諸経費 |
|
| 1,174 |
|
| 1,198 |
一般管理費合計 |
|
| 16,765 |
|
| 18,192 |
営業利益 |
|
| 17,429 |
|
| 21,380 |
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取配当金 |
|
| 107 |
|
| 171 |
有価証券利息 |
|
| - |
|
| 8 |
受取利息 |
|
| 12 |
|
| 81 |
投資有価証券償還益 |
|
| 29 |
|
| 6 |
収益分配金等時効完成分 |
|
| 4 |
|
| 57 |
受取賃貸料 |
|
| 214 |
|
| 204 |
その他 |
|
| 22 |
|
| 34 |
営業外収益合計 |
|
| 390 |
|
| 563 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券償還損 |
|
| 7 |
|
| 10 |
時効後支払損引当金繰入 |
|
| 15 |
|
| - |
事務過誤費 |
|
| 7 |
|
| 23 |
賃貸関連費用 |
|
| 188 |
|
| 182 |
投資事業組合運用損 |
|
| - |
|
| 19 |
その他 |
|
| 9 |
|
| 0 |
営業外費用合計 |
|
| 227 |
|
| 236 |
経常利益 |
|
| 17,592 |
|
| 21,707 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
| 739 |
|
| 326 |
特別利益合計 |
|
| 739 |
|
| 326 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
| 138 |
|
| 14 |
投資有価証券評価損 |
|
| - |
|
| 37 |
固定資産除却損 |
| ※2 | 18 |
| ※2 | 2 |
固定資産売却損 |
| ※1 | 6 |
|
| - |
減損損失 |
| ※4 | 1,306 |
|
| - |
事業譲渡関連損失 |
| ※5 | 491 |
|
| - |
特別損失合計 |
|
| 1,961 |
|
| 54 |
税引前当期純利益 |
|
| 16,371 |
|
| 21,979 |
法人税、住民税及び事業税 |
| ※3 | 5,356 |
| ※3 | 6,780 |
法人税等調整額 |
|
| △344 |
|
| △312 |
法人税等合計 |
|
| 5,011 |
|
| 6,468 |
当期純利益 |
|
| 11,359 |
|
| 15,510 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
|
| ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 342 | 6,998 | 40,236 | 47,577 | 94,310 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △45,747 | △45,747 | △45,747 |
当期純利益 |
|
| 11,359 | 11,359 | 11,359 |
別途積立金の取崩 |
| △6,998 | 6,998 | ― | ― |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | △6,998 | △27,390 | △34,388 | △34,388 |
当期末残高 | 342 | ― | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 1,937 | 1,937 | 96,247 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △45,747 |
当期純利益 |
|
| 11,359 |
別途積立金の取崩 |
|
| ― |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △527 | △527 | △527 |
当期変動額合計 | △527 | △527 | △34,915 |
当期末残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
|
| |||
利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||
繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 342 | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
| △6,770 | △6,770 | △6,770 |
当期純利益 |
| 15,510 | 15,510 | 15,510 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | 8,740 | 8,740 | 8,740 |
当期末残高 | 342 | 21,587 | 21,929 | 68,662 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △6,770 |
当期純利益 |
|
| 15,510 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
当期変動額合計 | 1,281 | 1,281 | 10,021 |
当期末残高 | 2,691 | 2,691 | 71,354 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 3年~20年
投資不動産 3年~50年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
建物 | 682百万円 | 862百万円 |
器具備品 | 2,168百万円 | 1,144百万円 |
投資不動産 | 288百万円 | 359百万円 |
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
未収収益 | 16百万円 | 37百万円 |
その他未払金 | 43百万円 | 215百万円 |
未払費用 | 29百万円 | 183百万円 |
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却損の内訳
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
器具備品 | 6百万円 | - |
計 | 6百万円 | - |
※2.固定資産除却損の内訳
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
建物 | - | 2百万円 |
器具備品 | 2百万円 | 0百万円 |
ソフトウェア | - | - |
電話加入権 | 15百万円 | - |
計 | 18百万円 | 2百万円 |
※3.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
法人税、住民税及び事業税 | 42百万円 | 251百万円 |
※4.減損損失
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 | 用途 | 種類 | 金額 |
東京都港区(本社) | インターネット直販サービス | ソフトウェア | 1,306百万円 |
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。
現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
※5.事業譲渡関連損失
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 45,747百万円 |
② | 1株当たり配当額 | 216,218円 |
③ | 基準日 | 2024年3月31日 |
④ | 効力発生日 | 2024年6月27日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
③ | 1株当たり配当額 | 31,998円 |
④ | 基準日 | 2025年3月31日 |
⑤ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
② | 1株当たり配当額 | 31,998円 |
③ | 基準日 | 2025年3月31日 |
④ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① | 配当金の総額 | 12,408百万円 |
② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
③ | 1株当たり配当額 | 58,647円 |
④ | 基準日 | 2026年3月31日 |
⑤ | 効力発生日 | 2026年6月26日 |
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
1年内 | 681百万円 | 171百万円 |
1年超 | 170百万円 | 4百万円 |
合計 | 851百万円 | 176百万円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません((注3)参照)。
第40期(2025年3月31日現在) | ||||
|
| 貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
(1) | 現金及び預金 | 37,354 | 37,352 | △1 |
(2) | 有価証券 | 700 | 700 | - |
(3) | 金銭の信託 | 1,650 | 1,650 | - |
(4) | 投資有価証券 | 10,099 | 10,099 | - |
| 資産計 | 49,805 | 49,803 | △1 |
(注1) 「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金(定期預金)(貸借対照表計上額1,000百万円)の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任
組合等への出資
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額202百万円)は上記に含めておりません。
(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2025年3月31日現在) | (単位:百万円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 37,354 | - | - | - |
金銭の信託 | 1,650 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 24,418 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
投資信託 | 700 | 3,248 | 268 | 11 |
合計 | 64,124 | 3,248 | 268 | 11 |
第41期(2026年3月31日現在) | ||||
|
| 貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
(1) | 有価証券 | 3,347 | 3,347 | - |
(2) | 金銭の信託 | 3,151 | 3,151 | - |
(3) | 投資有価証券 | 16,751 | 16,751 | - |
| 資産計 | 23,250 | 23,250 | - |
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額355百万円)は上記に含めておりません。
(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第41期(2026年3月31日現在) | (単位:百万円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 38,323 | - | - | - |
金銭の信託 | 3,151 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 29,726 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
国債 | 1,999 | - | - | - |
投資信託 | 1,348 | 2,241 | 1,919 | 1,996 |
合計 | 74,548 | 2,241 | 1,919 | 1,996 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません((1)* 参照)。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 |
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | - | 700 | - | 700 |
金銭の信託 | - | 1,650 | - | 1,650 |
投資有価証券 | 2,601 | 7,498 | - | 10,099 |
資産計 | 2,601 | 9,849 | - | 12,450 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
第41期(2026年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | 1,999 | 1,348 | - | 3,347 |
金銭の信託 | - | 3,151 | - | 3,151 |
投資有価証券(*) | 5,740 | 10,711 | - | 16,451 |
資産計 | 7,739 | 15,210 | - | 22,950 |
(*) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額 300百万円)は、上記には含めておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円) | ||||||||
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | - | - | 0 | 300 | - | - | 300 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
現金及び預金 | - | 998 | - | 998 |
資産計 | - | 998 | - | 998 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
現金及び預金
コーラブル預金(定期預金)は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)は、上記に含めておりません。
第41期(2026年3月31日現在)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)
関連会社株式(貸借対照表計上額は159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第40期(2025年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 9,857 | 7,508 | 2,348 | |
小計 | 9,857 | 7,508 | 2,348 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 2,593 | 2,884 | △290 | |
小計 | 2,593 | 2,884 | △290 | |
合計 | 12,450 | 10,392 | 2,058 | |
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円)を含めております。
第41期(2026年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 17,489 | 13,219 | 4,269 | |
小計 | 17,489 | 13,219 | 4,269 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
債券 | 1,999 | 1,999 | △0 | |
その他 | 3,762 | 4,091 | △328 | |
小計 | 5,761 | 6,090 | △329 | |
合計 | 23,250 | 19,309 | 3,940 | |
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円)を含めております。
3.売却したその他有価証券
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他 | 4,044 | 739 | 138 |
合計 | 4,044 | 739 | 138 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他 | 1,780 | 326 | 14 |
合計 | 1,780 | 326 | 14 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度においては、減損処理を行っておりません。
当事業年度において、有価証券について37百万円(その他有価証券のその他37百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
退職給付債務の期首残高 | 3,652 | 百万円 |
| 3,437 | 百万円 | ||
勤務費用 | 180 |
|
| 178 |
| ||
利息費用 | 47 |
|
| 67 |
| ||
数理計算上の差異の 発生額 | △207 |
|
| △239 |
| ||
退職給付の支払額 | △236 |
|
| △286 |
| ||
過去勤務費用の発生額 | - |
|
| - |
| ||
退職給付債務の期末残高 | 3,437 |
|
| 3,157 |
| ||
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
年金資産の期首残高 | 2,492 | 百万円 |
| 2,350 | 百万円 |
期待運用収益 | 44 |
|
| 42 |
|
数理計算上の差異の 発生額 | △62 |
|
| 144 |
|
事業主からの拠出額 | - |
|
| - |
|
退職給付の支払額 | △116 |
|
| △154 |
|
退職給付制度終了に伴う 調整額 | △8 |
|
| - |
|
年金資産の期末残高 | 2,350 |
|
| 2,383 |
|
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
積立型制度の 退職給付債務 | 2,018 | 百万円 |
| 1,762 | 百万円 |
年金資産 | △2,350 |
|
| △2,383 |
|
| △332 |
|
| △620 |
|
非積立型制度の退職給付債務 | 1,418 |
|
| 1,394 |
|
未積立退職給付債務 | 1,086 |
|
| 773 |
|
未認識数理計算上の差異 | 660 |
|
| 979 |
|
未認識過去勤務費用 | △92 |
|
| △27 |
|
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
勤務費用 | 180 | 百万円 |
| 178 | 百万円 |
利息費用 | 47 |
|
| 67 |
|
期待運用収益 | △44 |
|
| △42 |
|
数理計算上の差異の 費用処理額 | △43 |
|
| △64 |
|
過去勤務費用の費用処理額 | 65 |
|
| 65 |
|
その他 | △0 |
|
| 1 |
|
確定給付制度に係る 退職給付費用 | 204 |
|
| 205 |
|
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
債券 | 64.7 | % |
| 67.8 | % |
株式 | 33.2 |
|
| 29.2 |
|
その他 | 2.1 |
|
| 3.0 |
|
合計 | 100 |
|
| 100 |
|
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
割引率 | 2.07~2.11% |
|
| 2.89~2.97% |
|
長期期待運用収益率 | 1.8% |
|
| 1.8% |
|
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
減損損失 |
| 392 | 百万円 |
|
| 385 | 百万円 |
投資有価証券評価損 |
| 28 |
|
|
| 40 |
|
未払事業税 |
| 173 |
|
|
| 245 |
|
賞与引当金 |
| 400 |
|
|
| 515 |
|
役員賞与引当金 |
| 48 |
|
|
| 67 |
|
役員退職慰労引当金 |
| 8 |
|
|
| 3 |
|
退職給付引当金 |
| 521 |
|
|
| 544 |
|
減価償却超過額 |
| 291 |
|
|
| 297 |
|
資産除去債務 |
| 52 |
|
|
| 87 |
|
時効後支払損引当金 |
| 77 |
|
|
| 75 |
|
その他 |
| 296 |
|
|
| 339 |
|
繰延税金資産 小計 |
| 2,290 |
|
|
| 2,603 |
|
評価性引当額 |
| - |
|
|
| - |
|
繰延税金資産 合計 |
| 2,290 |
|
|
| 2,603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △648 |
|
|
| △1,238 |
|
その他 |
| △1 |
|
|
| △2 |
|
繰延税金負債 合計 |
| △649 |
|
|
| △1,241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産の純額 |
| 1,640 |
|
|
| 1,362 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
期首残高 | 1,428百万円 | 1,444百万円 |
有形固定資産の取得に伴う増加 | - | - |
時の経過による調整額 | 15百万円 | 15百万円 |
期末残高 | 1,444百万円 | 1,460百万円 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注3) | 科目 | 期末残高 (注3) |
親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業
| 被所有 直接 100.0%
| グループ通算 制度
| グループ 通算制度に 伴う通算税効果額 (注1) | 42 百万円
| その他 未払金 | 43 百万円 |
|
|
|
|
| 経営管理
役員の兼任 | 経営管理 手数料 (注2)
| 508 百万円 |
|
|
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注3) | 科目 | 期末残高 (注3) |
親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業
| 被所有 直接 100.0%
| グループ通算 制度
| グループ 通算制度に 伴う通算税効果額 (注1) | 251 百万円
| その他 未払金 | 215 百万円 |
|
|
|
|
| 経営管理
役員の兼任 | 経営管理 手数料 (注2)
| 647 百万円 |
|
|
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
2.経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。
3.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注4) | 科目 | 期末残高 (注4) |
同一の親会社を持つ会社
| 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
投資の助言
役員の兼任 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
投資助言料 (注2)
| 5,310 百万円
451 百万円 | 未払手数料
未払費用 | 952 百万円
237 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
取引銀行 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
コーラブル 預金の預入 (注3) | 4,747 百万円
1,000 百万円
| 未払手数料
現金及び預金 | 1,115 百万円
1,000 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ モルガン・ | 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 8,404 百万円 | 未払手数料 | 1,572 百万円
|
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容
| 取引金額 (注4) | 科目 | 期末残高 (注4) |
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
投資の助言
役員の兼任 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
投資助言料 (注2)
| 5,693 百万円
460 百万円 | 未払手数料
未払費用 | 1,169 百万円
262 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 5,038 百万円
| 未払手数料
| 1,350 百万円
|
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ モルガン・ | 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 9,745 百万円 | 未払手数料 | 1,832 百万円
|
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2.投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
3.預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 289,876.37円 | 337,242.83円 |
1株当たり当期純利益金額 | 53,688.15円 | 73,309.88円 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 (百万円) | 11,359 | 15,510 |
普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益金額 (百万円) | 11,359 | 15,510 |
普通株式の期中平均株式数 (株) | 211,581 | 211,581 |
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2026年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 | ②資本金の額 (2026年3月末現在) | ③事業の内容 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,711,958 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
PayPay銀行株式会社 | 72,216 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社北海道銀行 | 93,524 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社北都銀行 | 12,500 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社荘内銀行 | 8,500 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社山形銀行 | 12,008 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社常陽銀行 | 85,113 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社武蔵野銀行 | 45,743 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社千葉銀行 | 145,069 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社横浜銀行 | 215,628 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社山梨中央銀行 | 15,400 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社静岡銀行 | 90,845 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社三十三銀行 | 37,461 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社南都銀行 | 37,924 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社紀陽銀行 | 80,096 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社百十四銀行 | 37,322 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社福岡銀行 | 82,329 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社十八親和銀行 | 36,878 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 | 百万円 | 銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
株式会社あおぞら銀行 | 125,966 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社熊本銀行 | 10,000 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 3,500,000 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 69,323 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
(2026年7月31日現在) | |||
ぐんぎん証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
岩井コスモ証券株式会社 | 13,500 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
十六TT証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
立花証券株式会社 | 6,695 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ちばぎん証券株式会社 | 4,374 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
中銀証券株式会社 | 2,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東洋証券株式会社 | 13,494 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
第四北越証券株式会社 | 600 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
野村證券株式会社 | 10,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
浜銀TT証券株式会社 | 3,307 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ひろぎん証券株式会社 | 5,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
FFG証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
松井証券株式会社 | 11,945 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
水戸証券株式会社 | 12,272 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ワイエム証券株式会社 | 1,270 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
3【資本関係】
<訂正前>
該当ありません。(2026年1月末現在)
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
該当ありません。(2026年7月末現在)
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
<訂正前>
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
<訂正後>
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書(2026年10月23日付け訂正届出書の添付インラインXBRL) | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年4月24日提出 | |
【発行者名】 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 川上 豊 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 伊藤 晃 | |
【電話番号】 | 03-4223-3037 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 1兆円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2026年 4月25日から2027年 4月23日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
|
| 株式 |
|
|
| 国内 |
| MMF |
|
単位型 |
| 債券 |
| インデックス型 |
|
|
|
|
|
| 海外 | 不動産投信 | MRF |
|
|
|
|
|
|
追加型 |
| その他資産 |
| 特殊型 |
| 内外 | ( ) | ETF | ( ) |
|
|
|
|
|
|
| 資産複合 |
|
|
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 | 年1回 | グローバル | ファミリー | あり | 日経225 | ブル・ベア型 |
一般 | 年2回 | (日本を除く) | ファンド | ( ) |
|
|
大型株 | 年4回 | 日本 |
|
| TOPIX | 条件付運用型 |
中小型株 | 年6回 | 北米 | ファンド・ | なし |
|
|
債券 | (隔月) | 欧州 | オブ・ |
| その他 | ロング・ |
一般 | 年12回 | アジア | ファンズ |
|
(FTSE世界国債インデックス
| ショート型/ |
公債 | (毎月) | オセアニア |
|
| 絶対収益 | |
社債 | 日々 | 中南米 |
|
| 追求型 | |
その他債券 | その他 | アフリカ |
|
|
| |
クレジット | ( ) | 中近東 |
|
| その他 | |
属性 |
| (中東) |
|
|
| ( ) |
( ) |
| エマージング |
|
|
|
|
不動産投信 |
|
|
|
|
|
|
その他資産 (投資信託証券(債券 一般 クレジット属性(高格付債))) |
|
|
|
|
|
|
資産複合 |
|
|
|
|
|
|
( ) |
|
|
|
|
|
|
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 |
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 | |
投資対象 地域 | 国内 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
海外 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
内外 | 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
投資対象 資産 | 株式 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
債券 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
不動産投信(リート) | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
その他資産 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
資産複合 | 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
独立区分 | MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 一般社団法人資産運用業協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。 |
MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 一般社団法人資産運用業協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。 | |
ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。 | |
補足分類 | インデックス型 | 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |
特殊型 | 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
属性区分の定義
投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
大型株 | 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
中小型株 | 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
債券 | 一般 | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。 | |
公債 | 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
社債 | 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
その他債券 | 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
クレジット 属性 | 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。 | ||
不動産投信 | 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
その他資産 | 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
資産複合 | 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
決算頻度 | 年1回 | 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
年2回 | 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
年4回 | 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
年6回(隔月) | 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
年12回(毎月) | 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
日々 | 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
その他 | 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 | ||
投資対象 地域 | グローバル | 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
日本 | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
北米 | 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
欧州 | 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
アジア | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
オセアニア | 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
中南米 | 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
アフリカ | 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
中近東(中東) | 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
エマージング | 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
投資形態 | ファミリーファンド | 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 | |
ファンド・オブ・ ファンズ | 一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 | ||
為替ヘッジ | あり | 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 | |
なし | 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 | ||
対象インデックス | 日経225 | 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | |
TOPIX | 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | ||
その他 | 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | ||
特殊型 | ブル・ベア型 | 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載があるものをいいます。 | |
条件付運用型 | 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 | ||
ロング・ショート型/絶対収益追求型 | 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。 | ||
その他 | 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 | ||
※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
[ファンドの目的・特色]
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
(2)【ファンドの沿革】
2009年10月28日 | 設定日、信託契約締結、運用開始 |
2025年4月26日 | ファンドの名称を「eMAXIS 先進国債券インデックス」から「eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)」に変更 |
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者) |
| |
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 | ||
販売会社 | 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。 | |
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 | ||
受託会社(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
|
| 委託会社(委託者) 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ||
信託財産の保管・管理等を行います。 | 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 | |
投資↓↑損益 | ||
マザーファンド |
| |
投資↓↑損益 | ||
有価証券等 |
| |
②委託会社と関係法人との契約の概要
| 概要 |
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |
③委託会社の概況(2026年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 |
2015年7月 | 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更 |
2023年10月 | エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更 |
・大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 211,581株 | 100.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。
外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債に実質的な投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする外国債券インデックスマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<外国債券インデックスマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
【画像・図表はPDF原本参照】
①投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(⑤に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑨有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑩資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑪投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66%(税抜0.6%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬率ならびに配分(委託会社および販売会社、受託会社)は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。
ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率 (税込 年率) | 配分(税抜 年率) | ||
合計 | 委託会社および 販売会社 | 受託会社 | ||
500億円未満の部分 | 0.66% | 0.6% | 0.54% | 0.06% |
500億円以上 1,000億円未満の部分 | 0.638% | 0.58% | 0.53% | 0.05% |
1,000億円以上の部分 | 0.616% | 0.56% | 0.52% | 0.04% |
委託会社および販売会社への配分(税抜)は、次の通りです。
各販売会社における取扱純資産総額に応じて | 委託会社 | 販売会社 |
50億円未満の部分 | 信託報酬率から 販売会社および 受託会社の配分率を差し引いた率 | 0.27% |
50億円以上100億円未満の部分 | 0.28% | |
100億円以上の部分 | 0.29% |
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 | 対価として提供する役務の内容 |
委託会社 | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA(少額投資非課税制度)」の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)】
(1)【投資状況】
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,863,158,593 | 99.99 |
|
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,321,955 | 0.01 |
| 純資産総額 | 22,865,480,548 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄 |
2026年 7月31日現在 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド | 7,429,616,415 | 2.9983 | 22,276,218,898 | 3.0773 | 22,863,158,593 | 99.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
2026年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
(単位:円) |
| 純資産総額 |
基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 23,176,276,018 | 23,176,276,018 | 12,865 | 12,865 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 18,894,554,821 | 18,894,554,821 | 13,601 | 13,601 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 13,473,261,019 | 13,473,261,019 | 13,105 | 13,105 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 11,222,779,989 | 11,222,779,989 | 13,825 | 13,825 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 13,304,961,062 | 13,304,961,062 | 14,329 | 14,329 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 10,069,275,477 | 10,069,275,477 | 14,551 | 14,551 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 12,592,635,954 | 12,592,635,954 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 15,663,500,828 | 15,663,500,828 | 16,223 | 16,223 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 18,274,416,728 | 18,274,416,728 | 17,142 | 17,142 |
| 第17計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 20,271,188,616 | 20,271,188,616 | 18,617 | 18,617 |
| 2025年 7月末日 | 18,565,332,939 | ― | 17,336 | ― | |
| 8月末日 | 18,591,119,954 | ― | 17,285 | ― | |
| 9月末日 | 19,041,421,714 | ― | 17,608 | ― | |
| 10月末日 | 19,597,547,518 | ― | 18,277 | ― | |
| 11月末日 | 20,034,791,017 | ― | 18,653 | ― | |
| 12月末日 | 20,270,381,161 | ― | 18,732 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 20,236,577,661 | ― | 18,559 | ― | |
| 2月末日 | 20,859,800,392 | ― | 18,979 | ― | |
| 3月末日 | 22,258,374,864 | ― | 18,856 | ― | |
| 4月末日 | 22,719,560,881 | ― | 19,102 | ― | |
| 5月末日 | 22,807,738,329 | ― | 19,107 | ― | |
| 6月末日 | 23,114,677,710 | ― | 19,403 | ― | |
| 7月末日 | 22,865,480,548 | ― | 19,074 | ― | |
②【分配の推移】
| 1万口当たりの分配金 | |
| 第8計算期間 | 0円 |
| 第9計算期間 | 0円 |
| 第10計算期間 | 0円 |
| 第11計算期間 | 0円 |
| 第12計算期間 | 0円 |
| 第13計算期間 | 0円 |
| 第14計算期間 | 0円 |
| 第15計算期間 | 0円 |
| 第16計算期間 | 0円 |
| 第17計算期間 | 0円 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第8計算期間 | △5.33 |
| 第9計算期間 | 5.72 |
| 第10計算期間 | △3.64 |
| 第11計算期間 | 5.49 |
| 第12計算期間 | 3.64 |
| 第13計算期間 | 1.54 |
| 第14計算期間 | △2.10 |
| 第15計算期間 | 13.88 |
| 第16計算期間 | 5.66 |
| 第17計算期間 | 8.60 |
| 第18中間計算期間 | 3.70 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第8計算期間 | 5,806,500,286 | 2,981,677,008 | 18,015,415,565 |
| 第9計算期間 | 2,473,556,525 | 6,596,723,826 | 13,892,248,264 |
| 第10計算期間 | 1,489,075,812 | 5,100,597,270 | 10,280,726,806 |
| 第11計算期間 | 1,480,822,410 | 3,643,563,563 | 8,117,985,653 |
| 第12計算期間 | 3,061,316,362 | 1,893,912,885 | 9,285,389,130 |
| 第13計算期間 | 1,972,827,666 | 4,338,323,125 | 6,919,893,671 |
| 第14計算期間 | 3,013,241,825 | 1,093,241,566 | 8,839,893,930 |
| 第15計算期間 | 2,594,132,402 | 1,779,014,226 | 9,655,012,106 |
| 第16計算期間 | 2,674,950,264 | 1,669,308,990 | 10,660,653,380 |
| 第17計算期間 | 1,894,690,289 | 1,666,951,627 | 10,888,392,042 |
| 第18中間計算期間 | 1,895,833,352 | 792,072,091 | 11,992,153,303 |
(参考)
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 419,090,837,419 | 44.16 |
| 中国 | 119,867,228,372 | 12.63 | |
| フランス | 69,353,628,272 | 7.31 | |
| イタリア | 60,773,771,809 | 6.40 | |
| イギリス | 53,760,100,696 | 5.66 | |
| ドイツ | 47,405,475,617 | 4.99 | |
| スペイン | 38,571,957,840 | 4.06 | |
| カナダ | 19,301,924,728 | 2.03 | |
| ベルギー | 13,689,308,991 | 1.44 | |
| オーストラリア | 12,121,951,987 | 1.28 | |
| オランダ | 11,488,222,300 | 1.21 | |
| オーストリア | 9,938,453,077 | 1.05 | |
| 韓国 | 9,189,057,832 | 0.97 | |
| メキシコ | 7,911,041,156 | 0.83 | |
| ポーランド | 6,763,254,422 | 0.71 | |
| ポルトガル | 5,433,363,239 | 0.57 | |
| フィンランド | 4,785,683,600 | 0.50 | |
| マレーシア | 4,527,857,879 | 0.48 | |
| イスラエル | 4,087,340,898 | 0.43 | |
| アイルランド | 3,686,794,731 | 0.39 | |
| シンガポール | 3,317,874,802 | 0.35 | |
| ニュージーランド | 2,617,419,602 | 0.28 | |
| デンマーク | 1,720,458,939 | 0.18 | |
| スロバキア | 1,652,801,598 | 0.17 | |
| スウェーデン | 1,634,961,246 | 0.17 | |
| ノルウェー | 1,548,797,967 | 0.16 | |
| 小計 | 934,239,569,019 | 98.43 | |
|
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 14,895,720,483 | 1.57 |
| 純資産総額 | 949,135,289,502 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄 |
2026年 7月31日現在 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
利率 (%) |
償還期限 (年/月/日) |
投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 0.875 T-NOTE 301115 | 55,510,000 | 13,973.72 | 7,756,812,057 | 13,901.33 | 7,716,632,912 | 0.875000 | 2030/11/15 | 0.81 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 310815 | 50,530,000 | 13,917.27 | 7,032,400,539 | 13,807.16 | 6,976,761,171 | 1.250000 | 2031/8/15 | 0.74 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 320815 | 46,940,000 | 14,794.54 | 6,944,560,855 | 14,627.71 | 6,866,250,528 | 2.750000 | 2032/8/15 | 0.72 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 300815 | 47,850,000 | 13,936.18 | 6,668,463,065 | 13,875.28 | 6,639,323,404 | 0.625000 | 2030/8/15 | 0.70 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 290815 | 42,650,000 | 14,921.65 | 6,364,086,662 | 14,867.22 | 6,340,872,642 | 1.625000 | 2029/8/15 | 0.67 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 321115 | 40,140,000 | 15,981.83 | 6,415,106,833 | 15,770.02 | 6,330,086,922 | 4.125000 | 2032/11/15 | 0.67 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.375 T-NOTE 290515 | 41,320,000 | 15,345.29 | 6,340,676,848 | 15,274.36 | 6,311,367,269 | 2.375000 | 2029/5/15 | 0.66 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 310515 | 40,680,000 | 14,294.43 | 5,814,976,890 | 14,176.63 | 5,767,054,720 | 1.625000 | 2031/5/15 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | 5.375 T-BOND 310215 | 34,310,000 | 16,988.60 | 5,828,790,802 | 16,754.43 | 5,748,445,694 | 5.375000 | 2031/2/15 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 270715 | 35,180,000 | 16,163.92 | 5,686,470,342 | 16,109.58 | 5,667,351,046 | 4.375000 | 2027/7/15 | 0.60 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 300515 | 40,030,000 | 14,060.48 | 5,628,413,645 | 14,006.81 | 5,606,926,379 | 0.625000 | 2030/5/15 | 0.59 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 330215 | 36,180,000 | 15,392.70 | 5,569,081,375 | 15,175.79 | 5,490,603,583 | 3.500000 | 2033/2/15 | 0.58 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.375 T-NOTE 311115 | 39,110,000 | 13,905.31 | 5,438,370,497 | 13,788.33 | 5,392,616,679 | 1.375000 | 2031/11/15 | 0.57 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 320515 | 35,130,000 | 14,971.13 | 5,259,358,262 | 14,795.02 | 5,197,493,847 | 2.875000 | 2032/5/15 | 0.55 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.125 T-NOTE 310215 | 36,240,000 | 14,051.07 | 5,092,108,318 | 13,957.21 | 5,058,094,212 | 1.125000 | 2031/2/15 | 0.53 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 320215 | 35,900,000 | 14,208.57 | 5,100,879,207 | 14,071.16 | 5,051,546,983 | 1.875000 | 2032/2/15 | 0.53 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.375 T-NOTE 330515 | 31,250,000 | 15,216.33 | 4,755,105,314 | 15,015.39 | 4,692,309,850 | 3.375000 | 2033/5/15 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 290115 | 24,130,000 | 15,881.14 | 3,832,120,289 | 15,783.20 | 3,808,487,668 | 3.500000 | 2029/1/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 280215 | 24,190,000 | 15,747.42 | 3,809,301,135 | 15,722.62 | 3,803,302,349 | 2.750000 | 2028/2/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.375 T-NOTE 270915 | 23,800,000 | 15,963.70 | 3,799,361,160 | 15,935.13 | 3,792,562,595 | 3.375000 | 2027/9/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 360215 | 24,290,000 | 15,687.45 | 3,810,482,514 | 15,417.81 | 3,744,988,340 | 4.125000 | 2036/2/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 290215 | 24,090,000 | 15,511.36 | 3,736,687,461 | 15,438.22 | 3,719,068,002 | 2.625000 | 2029/2/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.25 T-NOTE 341115 | 23,500,000 | 15,970.92 | 3,753,166,723 | 15,689.03 | 3,686,923,097 | 4.250000 | 2034/11/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 340515 | 23,030,000 | 16,152.67 | 3,719,960,795 | 15,870.47 | 3,654,969,753 | 4.375000 | 2034/5/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.125 T-NOTE 281115 | 23,180,000 | 15,750.24 | 3,650,907,049 | 15,676.16 | 3,633,734,851 | 3.125000 | 2028/11/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.75 T-NOTE 270815 | 22,600,000 | 16,041.92 | 3,625,476,112 | 16,007.02 | 3,617,588,541 | 3.750000 | 2027/8/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 271115 | 22,000,000 | 16,117.20 | 3,545,784,550 | 16,057.87 | 3,532,732,315 | 4.125000 | 2027/11/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 281015 | 22,310,000 | 15,898.72 | 3,547,005,269 | 15,814.91 | 3,528,306,607 | 3.500000 | 2028/10/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 290930 | 22,370,000 | 15,818.06 | 3,538,500,559 | 15,693.11 | 3,510,549,855 | 3.500000 | 2029/9/30 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | 4 T-NOTE 340215 | 22,550,000 | 15,767.82 | 3,555,644,507 | 15,506.34 | 3,496,679,889 | 4.000000 | 2034/2/15 | 0.37 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
2026年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.43 |
| 合計 | 98.43 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価します。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2009年10月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2025年 1月28日から2026年 1月26日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
3 2025年 4月26日をもって、ファンドの名称を「eMAXIS 先進国債券インデックス」から「eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)」に変更いたしました。
1【財務諸表】
【eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)】
(1)【貸借対照表】
第16期 |
第17期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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コール・ローン | 77,679,898 | 83,074,052 |
親投資信託受益証券 | 18,271,245,135 | 20,267,232,557 |
未収入金 | 6,961,156 | - |
未収利息 | 983 | 1,622 |
流動資産合計 | 18,355,887,172 | 20,350,308,231 |
資産合計 | 18,355,887,172 | 20,350,308,231 |
負債の部 |
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流動負債 |
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未払解約金 | 20,961,663 | 14,457,454 |
未払受託者報酬 | 6,014,798 | 6,427,663 |
未払委託者報酬 | 54,133,155 | 57,848,900 |
その他未払費用 | 360,828 | 385,598 |
流動負債合計 | 81,470,444 | 79,119,615 |
負債合計 | 81,470,444 | 79,119,615 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 10,660,653,380 | 10,888,392,042 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,613,763,348 | 9,382,796,574 |
(分配準備積立金) | 2,257,766,074 | 3,461,470,353 |
元本等合計 | 18,274,416,728 | 20,271,188,616 |
純資産合計 | 18,274,416,728 | 20,271,188,616 |
負債純資産合計 | 18,355,887,172 | 20,350,308,231 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第16期 |
第17期 | |
営業収益 |
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受取利息 | 65,428 | 243,762 |
有価証券売買等損益 | 1,026,757,672 | 1,703,944,909 |
営業収益合計 | 1,026,823,100 | 1,704,188,671 |
営業費用 |
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支払利息 | 260 | - |
受託者報酬 | 11,573,638 | 12,300,594 |
委託者報酬 | 104,162,629 | 110,705,243 |
その他費用 | 694,302 | 737,911 |
営業費用合計 | 116,430,829 | 123,743,748 |
営業利益又は営業損失(△) | 910,392,271 | 1,580,444,923 |
経常利益又は経常損失(△) | 910,392,271 | 1,580,444,923 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 910,392,271 | 1,580,444,923 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 104,435,028 | 51,504,552 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,008,488,722 | 7,613,763,348 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,852,198,716 | 1,430,095,796 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,852,198,716 | 1,430,095,796 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,052,881,333 | 1,190,002,941 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,052,881,333 | 1,190,002,941 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,613,763,348 | 9,382,796,574 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
ファンドの計算期間 |
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(貸借対照表に関する注記) |
第16期 |
第17期 | ||
1. | 期首元本額 | 9,655,012,106円 | 10,660,653,380円 |
期中追加設定元本額 | 2,674,950,264円 | 1,894,690,289円 | |
期中一部解約元本額 | 1,669,308,990円 | 1,666,951,627円 | |
2. | 受益権の総数 | 10,660,653,380口 | 10,888,392,042口 |
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(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第16期 |
第17期 | ||||||||
1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | ||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 414,280,669円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 497,846,474円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 391,676,574円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 1,031,093,897円 | ||||
収益調整金額 | C | 5,846,130,954円 | 収益調整金額 | C | 6,347,172,191円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 1,451,808,831円 | 分配準備積立金額 | D | 1,932,529,982円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 8,103,897,028円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 9,808,642,544円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 10,660,653,380口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,888,392,042口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 7,601円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 9,008円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | ―円 | 1万口当たり分配金額 | H | ―円 | ||||
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | ―円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | ―円 | ||||
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| ||||||||
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(金融商品に関する注記) |
1 金融商品の状況に関する事項 |
区分 |
第16期 |
第17期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同左 |
|
2 金融商品の時価等に関する事項 |
区分 |
第16期 |
第17期 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
(2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
(3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
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売買目的有価証券 |
| 種類 |
第16期 [2025年 1月27日現在] |
第17期 [2026年 1月26日現在] |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,658,422 | 1,709,587,497 |
| 合計 | 1,011,658,422 | 1,709,587,497 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
|
該当事項はありません。
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第16期 |
第17期 | |
1口当たり純資産額 | 1.7142円 | 1.8617円 |
(1万口当たり純資産額) | (17,142円) | (18,617円) |
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド | 6,770,413,415 | 20,267,232,557 | |
| 合計 | 6,770,413,415 | 20,267,232,557 | ||
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第2 信用取引契約残高明細表 |
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
[2026年 1月26日現在] | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 2,831,017,096 |
コール・ローン | 930,888,886 |
国債証券 | 843,887,455,562 |
派生商品評価勘定 | 1,901,480 |
未収入金 | 3,476,148 |
未収利息 | 7,882,379,021 |
前払費用 | 671,849,415 |
流動資産合計 | 856,208,967,608 |
資産合計 | 856,208,967,608 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 3,571,958 |
未払解約金 | 828,249,692 |
流動負債合計 | 831,821,650 |
負債合計 | 831,821,650 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 285,746,694,718 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 569,630,451,240 |
元本等合計 | 855,377,145,958 |
純資産合計 | 855,377,145,958 |
負債純資産合計 | 856,208,967,608 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建資産等の会計処理 |
|
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(貸借対照表に関する注記) |
[2026年 1月26日現在] | ||
1. | 期首 | 2025年 1月28日 |
期首元本額 | 251,136,537,763円 | |
期中追加設定元本額 | 58,339,893,482円 | |
期中一部解約元本額 | 23,729,736,527円 | |
元本の内訳※ | ||
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 262,281,100円 | |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 739,752,818円 | |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 556,035,846円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン | 697,997,571円 | |
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 1,861,376,593円 | |
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 6,109,473,246円 | |
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 5,625,783,720円 | |
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 474,697,726円 | |
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 94,966,171円 | |
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) | 6,770,413,415円 | |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,601,810,800円 | |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 204,375,497円 | |
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 1,251,104,238円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 467,326,759円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 337,887,395円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 240,500,776円 | |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 70,180,913,193円 | |
海外債券セレクション(ラップ向け) | 3,081,485,091円 | |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 18,890,019,410円 | |
つみたて8資産均等バランス | 9,658,206,407円 | |
つみたて4資産均等バランス | 4,096,526,365円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 7,201,838円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 5,614,387円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 4,640,409円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 313,526,093円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 238,544,944円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 145,172,043円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 1,180,489,781円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 1,788,027,192円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 3,221,569,071円 | |
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) | 4,159,505,347円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 133,930,551円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) | 187,707,227円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 74,038,568円 | |
ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 4,035,806,156円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) | 127,139,304円 | |
ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 17,157,949円 | |
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 115,304,705円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金) | 12,973,400円 | |
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 43,981,794円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) | 156,961,746円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) | 177,173,499円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 406,575,463円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 157,398,618円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5) | 14,955,733円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 3,369,233,692円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 13,864,932,787円 | |
ワールド・インカムオープン | 816,322,579円 | |
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 15,212,110,817円 | |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 337,737,120円 | |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 2,618,445,894円 | |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 1,378,289,806円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 629,226,638円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 359,798,541円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 710,279,636円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 295,426,816円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 136,812,912円 | |
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 554,585,979円 | |
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) | 8,450,828円 | |
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 2,341,150,496円 | |
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 9,191,569円 | |
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 1,135,579,570円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 892,700,808円 | |
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 51,969,981,327円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 382,955,364円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 94,810円 | |
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 935,962,419円 | |
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 309,895,811円 | |
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 49,992,572円 | |
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 10,146,113,586円 | |
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 170,544,839円 | |
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定) | 424,389,280円 | |
海外債券インデックスファンドS | 9,759,707,582円 | |
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定) | 74,055,567円 | |
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定) | 12,835,686,887円 | |
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付) | 578,983円 | |
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付) | 6,505,010円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 1,454,204円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 2,452,677円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 516,823円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 876,390円 | |
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 3,667,843円 | |
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 2,296,699円 | |
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 6,674,349円 | |
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 2,388,010円 | |
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 7,155,996円 | |
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 1,711,831,790円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型) | 170,888,711円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) | 519,919,121円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型) | 450,938,970円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) | 200,562,655円 | |
合計 | 285,746,694,718円 | |
2. | 受益権の総数 | 285,746,694,718口 |
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
|
(金融商品に関する注記) |
1 金融商品の状況に関する事項 |
区分 |
自 2025年 1月28日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
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2 金融商品の時価等に関する事項 |
区分 | [2026年 1月26日現在] |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
(2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
(3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
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売買目的有価証券 |
| 種類 | [2026年 1月26日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,692,358,199 |
| 合計 | 1,692,358,199 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連 |
[2026年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 116,310,000 | ― | 116,117,625 | △192,375 | |
| カナダドル | 9,047,336 | ― | 9,047,176 | △160 | |
| オーストラリアドル | 5,353,705 | ― | 5,353,630 | △75 | |
| オフショア元 | 193,613,216 | ― | 190,294,258 | △3,318,958 | |
| ユーロ | 82,710,000 | ― | 82,649,610 | △60,390 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 53,914,480 | ― | 52,644,512 | 1,269,968 | |
| ユーロ | 44,713,008 | ― | 44,081,496 | 631,512 | |
| 合計 | 505,661,745 | ― | 500,188,307 | △1,670,478 | |
(注)時価の算定方法 |
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
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該当事項はありません。
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[2026年 1月26日現在] | |
1口当たり純資産額 | 2.9935円 |
(1万口当たり純資産額) | (29,935円) |
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附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270930 | 7,300,000.00 | 6,921,312.50 | |
| 0.5 T-NOTE 270430 | 5,280,000.00 | 5,082,309.35 | |||
| 0.5 T-NOTE 270531 | 5,490,000.00 | 5,269,756.62 | |||
| 0.5 T-NOTE 270630 | 5,900,000.00 | 5,648,904.31 | |||
| 0.5 T-NOTE 270831 | 6,650,000.00 | 6,335,034.18 | |||
| 0.5 T-NOTE 271031 | 8,590,000.00 | 8,140,702.71 | |||
| 0.625 T-NOTE 270331 | 3,800,000.00 | 3,672,269.53 | |||
| 0.625 T-NOTE 271130 | 8,780,000.00 | 8,318,707.05 | |||
| 0.625 T-NOTE 271231 | 8,630,000.00 | 8,156,529.89 | |||
| 0.625 T-NOTE 300515 | 40,030,000.00 | 35,050,486.96 | |||
| 0.625 T-NOTE 300815 | 47,850,000.00 | 41,538,846.72 | |||
| 0.75 T-NOTE 280131 | 9,950,000.00 | 9,403,332.97 | |||
| 0.875 T-NOTE 301115 | 39,910,000.00 | 34,789,515.86 | |||
| 1 T-NOTE 280731 | 9,150,000.00 | 8,576,516.61 | |||
| 1.125 T-BOND 400515 | 7,290,000.00 | 4,636,838.69 | |||
| 1.125 T-BOND 400815 | 9,080,000.00 | 5,718,803.91 | |||
| 1.125 T-NOTE 270228 | 2,950,000.00 | 2,873,253.92 | |||
| 1.125 T-NOTE 280229 | 9,760,000.00 | 9,275,621.83 | |||
| 1.125 T-NOTE 280831 | 9,630,000.00 | 9,035,460.36 | |||
| 1.125 T-NOTE 310215 | 28,240,000.00 | 24,767,362.49 | |||
| 1.25 T-BOND 500515 | 10,420,000.00 | 5,031,109.75 | |||
| 1.25 T-NOTE 261231 | 8,200,000.00 | 8,026,480.04 | |||
| 1.25 T-NOTE 280331 | 8,250,000.00 | 7,845,395.49 | |||
| 1.25 T-NOTE 280430 | 2,440,000.00 | 2,315,760.15 | |||
| 1.25 T-NOTE 280630 | 10,280,000.00 | 9,716,005.48 | |||
| 1.25 T-NOTE 280930 | 10,700,000.00 | 10,050,267.53 | |||
| 1.25 T-NOTE 310815 | 32,090,000.00 | 27,869,412.79 | |||
| 1.375 T-BOND 401115 | 10,710,000.00 | 6,974,260.00 | |||
| 1.375 T-BOND 500815 | 12,980,000.00 | 6,438,789.87 | |||
| 1.375 T-NOTE 281031 | 9,050,000.00 | 8,512,656.25 | |||
| 1.375 T-NOTE 281231 | 5,200,000.00 | 4,872,664.05 | |||
| 1.375 T-NOTE 311115 | 30,920,000.00 | 26,845,444.64 | |||
| 1.5 T-NOTE 270131 | 9,040,000.00 | 8,853,721.94 | |||
| 1.5 T-NOTE 281130 | 9,700,000.00 | 9,139,029.30 | |||
| 1.5 T-NOTE 300215 | 23,820,000.00 | 21,821,818.31 | |||
| 1.625 T-BOND 501115 | 10,010,000.00 | 5,297,870.67 | |||
| 1.625 T-NOTE 290815 | 26,650,000.00 | 24,824,058.72 | |||
| 1.625 T-NOTE 310515 | 35,840,000.00 | 32,002,600.08 | |||
| 1.75 T-BOND 410815 | 12,750,000.00 | 8,627,167.90 | |||
| 1.75 T-NOTE 261231 | 4,700,000.00 | 4,621,486.82 | |||
| 1.75 T-NOTE 290131 | 10,040,000.00 | 9,493,290.67 | |||
| 1.75 T-NOTE 291115 | 14,150,000.00 | 13,173,318.32 | |||
| 1.875 T-BOND 410215 | 12,700,000.00 | 8,900,417.93 | |||
| 1.875 T-BOND 510215 | 12,960,000.00 | 7,298,859.32 | |||
| 1.875 T-BOND 511115 | 13,130,000.00 | 7,313,307.45 | |||
| 1.875 T-NOTE 290228 | 7,800,000.00 | 7,391,718.75 | |||
| 1.875 T-NOTE 320215 | 33,130,000.00 | 29,440,404.98 | |||
| 2 T-BOND 411115 | 10,720,000.00 | 7,502,325.00 | |||
| 2 T-BOND 500215 | 9,690,000.00 | 5,721,263.69 | |||
| 2 T-BOND 510815 | 12,810,000.00 | 7,396,023.61 | |||
| 2.25 T-BOND 410515 | 10,820,000.00 | 7,982,285.98 | |||
| 2.25 T-BOND 460815 | 7,380,000.00 | 4,880,889.84 | |||
| 2.25 T-BOND 490815 | 9,250,000.00 | 5,834,003.86 | |||
| 2.25 T-BOND 520215 | 11,150,000.00 | 6,814,566.46 | |||
| 2.25 T-NOTE 270215 | 25,010,000.00 | 24,670,568.03 | |||
| 2.25 T-NOTE 270815 | 11,890,000.00 | 11,650,806.61 | |||
| 2.25 T-NOTE 271115 | 16,000,000.00 | 15,626,875.04 | |||
| 2.375 T-BOND 420215 | 9,570,000.00 | 7,061,239.42 | |||
| 2.375 T-BOND 491115 | 7,100,000.00 | 4,588,097.67 | |||
| 2.375 T-BOND 510515 | 12,850,000.00 | 8,153,726.56 | |||
| 2.375 T-NOTE 270515 | 20,870,000.00 | 20,547,982.36 | |||
| 2.375 T-NOTE 290331 | 14,000,000.00 | 13,452,851.58 | |||
| 2.375 T-NOTE 290515 | 17,610,000.00 | 16,892,873.94 | |||
| 2.5 T-BOND 450215 | 8,150,000.00 | 5,794,777.29 | |||
| 2.5 T-BOND 460215 | 5,710,000.00 | 3,994,546.45 | |||
| 2.5 T-BOND 460515 | 4,810,000.00 | 3,352,156.62 | |||
| 2.625 T-NOTE 290215 | 27,890,000.00 | 27,051,665.89 | |||
| 2.625 T-NOTE 290731 | 6,790,000.00 | 6,549,432.40 | |||
| 2.75 T-BOND 420815 | 3,020,000.00 | 2,338,730.46 | |||
| 2.75 T-BOND 421115 | 3,860,000.00 | 2,973,707.79 | |||
| 2.75 T-BOND 470815 | 5,990,000.00 | 4,299,579.89 | |||
| 2.75 T-BOND 471115 | 7,110,000.00 | 5,088,093.75 | |||
| 2.75 T-NOTE 270430 | 7,600,000.00 | 7,523,109.35 | |||
| 2.75 T-NOTE 280215 | 24,190,000.00 | 23,782,738.61 | |||
| 2.75 T-NOTE 290531 | 7,160,000.00 | 6,948,696.08 | |||
| 2.75 T-NOTE 320815 | 31,840,000.00 | 29,558,340.50 | |||
| 2.875 T-BOND 430515 | 6,330,000.00 | 4,929,981.99 | |||
| 2.875 T-BOND 450815 | 6,800,000.00 | 5,122,046.88 | |||
| 2.875 T-BOND 461115 | 3,540,000.00 | 2,626,099.22 | |||
| 2.875 T-BOND 490515 | 8,370,000.00 | 6,034,900.73 | |||
| 2.875 T-BOND 520515 | 10,210,000.00 | 7,177,111.53 | |||
| 2.875 T-NOTE 280515 | 11,990,000.00 | 11,793,523.22 | |||
| 2.875 T-NOTE 280815 | 17,110,000.00 | 16,796,205.33 | |||
| 2.875 T-NOTE 290430 | 8,000,000.00 | 7,801,562.48 | |||
| 2.875 T-NOTE 320515 | 31,830,000.00 | 29,882,899.05 | |||
| 3 T-BOND 420515 | 2,970,000.00 | 2,397,462.88 | |||
| 3 T-BOND 441115 | 5,050,000.00 | 3,921,443.37 | |||
| 3 T-BOND 450515 | 3,630,000.00 | 2,801,906.25 | |||
| 3 T-BOND 451115 | 3,680,000.00 | 2,823,106.25 | |||
| 3 T-BOND 470215 | 5,290,000.00 | 4,000,769.12 | |||
| 3 T-BOND 470515 | 4,490,000.00 | 3,385,565.24 | |||
| 3 T-BOND 480215 | 7,670,000.00 | 5,735,422.28 | |||
| 3 T-BOND 480815 | 8,370,000.00 | 6,226,495.31 | |||
| 3 T-BOND 490215 | 9,050,000.00 | 6,699,828.12 | |||
| 3 T-BOND 520815 | 9,700,000.00 | 6,990,062.50 | |||
| 3.125 T-BOND 411115 | 2,490,000.00 | 2,063,684.75 | |||
| 3.125 T-BOND 420215 | 2,200,000.00 | 1,814,054.68 | |||
| 3.125 T-BOND 430215 | 4,560,000.00 | 3,700,546.88 | |||
| 3.125 T-BOND 440815 | 6,080,000.00 | 4,834,550.00 | |||
| 3.125 T-BOND 480515 | 7,240,000.00 | 5,525,307.79 | |||
| 3.125 T-NOTE 270831 | 7,300,000.00 | 7,247,388.68 | |||
| 3.125 T-NOTE 281115 | 23,180,000.00 | 22,858,105.83 | |||
| 3.125 T-NOTE 290831 | 5,900,000.00 | 5,782,230.45 | |||
| 3.25 T-BOND 420515 | 7,900,000.00 | 6,600,203.12 | |||
| 3.25 T-NOTE 270630 | 6,290,000.00 | 6,261,621.28 | |||
| 3.25 T-NOTE 290630 | 10,170,000.00 | 10,021,422.60 | |||
| 3.375 T-BOND 420815 | 6,970,000.00 | 5,905,169.12 | |||
| 3.375 T-BOND 440515 | 4,380,000.00 | 3,630,096.08 | |||
| 3.375 T-BOND 481115 | 8,520,000.00 | 6,769,073.45 | |||
| 3.375 T-NOTE 270915 | 17,900,000.00 | 17,837,769.57 | |||
| 3.375 T-NOTE 280915 | 3,600,000.00 | 3,575,953.11 | |||
| 3.375 T-NOTE 330515 | 17,600,000.00 | 16,846,500.00 | |||
| 3.5 T-BOND 390215 | 1,490,000.00 | 1,356,191.01 | |||
| 3.5 T-NOTE 280131 | 4,030,000.00 | 4,022,128.92 | |||
| 3.5 T-NOTE 280430 | 5,000,000.00 | 4,987,109.40 | |||
| 3.5 T-NOTE 281015 | 17,510,000.00 | 17,440,233.50 | |||
| 3.5 T-NOTE 281215 | 2,500,000.00 | 2,489,355.47 | |||
| 3.5 T-NOTE 290930 | 25,100,000.00 | 24,899,494.17 | |||
| 3.5 T-NOTE 300131 | 5,800,000.00 | 5,744,605.47 | |||
| 3.5 T-NOTE 300430 | 5,600,000.00 | 5,538,640.63 | |||
| 3.5 T-NOTE 330215 | 25,590,000.00 | 24,748,329.03 | |||
| 3.625 T-BOND 430815 | 3,700,000.00 | 3,203,968.75 | |||
| 3.625 T-BOND 440215 | 4,570,000.00 | 3,937,340.62 | |||
| 3.625 T-BOND 530215 | 10,190,000.00 | 8,290,719.31 | |||
| 3.625 T-BOND 530515 | 10,120,000.00 | 8,226,057.78 | |||
| 3.625 T-NOTE 280331 | 6,000,000.00 | 6,002,109.36 | |||
| 3.625 T-NOTE 280531 | 6,600,000.00 | 6,600,128.89 | |||
| 3.625 T-NOTE 280815 | 14,750,000.00 | 14,747,119.16 | |||
| 3.625 T-NOTE 300331 | 13,700,000.00 | 13,620,529.31 | |||
| 3.625 T-NOTE 310930 | 15,400,000.00 | 15,176,820.27 | |||
| 3.75 T-BOND 410815 | 2,960,000.00 | 2,672,093.76 | |||
| 3.75 T-BOND 431115 | 4,330,000.00 | 3,806,171.49 | |||
| 3.75 T-NOTE 270815 | 18,600,000.00 | 18,645,046.96 | |||
| 3.75 T-NOTE 280415 | 21,500,000.00 | 21,558,789.16 | |||
| 3.75 T-NOTE 280515 | 21,500,000.00 | 21,561,728.43 | |||
| 3.75 T-NOTE 281231 | 10,260,000.00 | 10,285,449.62 | |||
| 3.75 T-NOTE 300531 | 5,600,000.00 | 5,591,359.36 | |||
| 3.75 T-NOTE 300630 | 17,150,000.00 | 17,121,193.31 | |||
| 3.75 T-NOTE 301231 | 10,860,000.00 | 10,817,578.12 | |||
| 3.875 T-BOND 400815 | 2,100,000.00 | 1,947,011.71 | |||
| 3.875 T-BOND 430215 | 7,240,000.00 | 6,526,746.91 | |||
| 3.875 T-BOND 430515 | 6,920,000.00 | 6,221,647.64 | |||
| 3.875 T-NOTE 271015 | 14,900,000.00 | 14,968,388.60 | |||
| 3.875 T-NOTE 271130 | 6,900,000.00 | 6,933,421.87 | |||
| 3.875 T-NOTE 271231 | 5,000,000.00 | 5,025,585.95 | |||
| 3.875 T-NOTE 280315 | 17,000,000.00 | 17,092,636.74 | |||
| 3.875 T-NOTE 280615 | 18,700,000.00 | 18,807,378.95 | |||
| 3.875 T-NOTE 280715 | 16,050,000.00 | 16,141,535.07 | |||
| 3.875 T-NOTE 290930 | 14,430,000.00 | 14,499,895.31 | |||
| 3.875 T-NOTE 291130 | 2,690,000.00 | 2,702,294.13 | |||
| 3.875 T-NOTE 291231 | 11,100,000.00 | 11,150,080.09 | |||
| 3.875 T-NOTE 300630 | 4,900,000.00 | 4,915,791.03 | |||
| 3.875 T-NOTE 330815 | 20,120,000.00 | 19,861,033.66 | |||
| 3.875 T-NOTE 340815 | 22,650,000.00 | 22,209,829.18 | |||
| 4 T-BOND 421115 | 6,840,000.00 | 6,279,039.83 | |||
| 4 T-BOND 521115 | 9,790,000.00 | 8,533,552.96 | |||
| 4 T-NOTE 270115 | 16,300,000.00 | 16,367,445.65 | |||
| 4 T-NOTE 271215 | 14,000,000.00 | 14,102,265.66 | |||
| 4 T-NOTE 280229 | 3,840,000.00 | 3,869,775.01 | |||
| 4 T-NOTE 280630 | 8,690,000.00 | 8,766,886.16 | |||
| 4 T-NOTE 290131 | 10,050,000.00 | 10,143,826.19 | |||
| 4 T-NOTE 291031 | 6,600,000.00 | 6,658,652.35 | |||
| 4 T-NOTE 300228 | 2,130,000.00 | 2,148,387.88 | |||
| 4 T-NOTE 300331 | 17,500,000.00 | 17,648,339.80 | |||
| 4 T-NOTE 300731 | 5,400,000.00 | 5,445,562.50 | |||
| 4 T-NOTE 310131 | 6,950,000.00 | 6,998,459.98 | |||
| 4 T-NOTE 320630 | 2,850,000.00 | 2,852,671.87 | |||
| 4 T-NOTE 340215 | 22,550,000.00 | 22,377,791.96 | |||
| 4 T-NOTE 351115 | 6,950,000.00 | 6,821,316.44 | |||
| 4.125 T-BOND 440815 | 7,250,000.00 | 6,671,982.44 | |||
| 4.125 T-BOND 530815 | 11,300,000.00 | 10,050,599.56 | |||
| 4.125 T-NOTE 270215 | 11,000,000.00 | 11,062,420.15 | |||
| 4.125 T-NOTE 270930 | 7,440,000.00 | 7,503,646.89 | |||
| 4.125 T-NOTE 271031 | 6,500,000.00 | 6,557,001.94 | |||
| 4.125 T-NOTE 271115 | 22,000,000.00 | 22,198,515.68 | |||
| 4.125 T-NOTE 280731 | 2,700,000.00 | 2,732,167.96 | |||
| 4.125 T-NOTE 290331 | 15,000,000.00 | 15,195,410.10 | |||
| 4.125 T-NOTE 300831 | 2,750,000.00 | 2,785,610.35 | |||
| 4.125 T-NOTE 310331 | 12,100,000.00 | 12,249,359.37 | |||
| 4.125 T-NOTE 320331 | 8,700,000.00 | 8,777,314.46 | |||
| 4.125 T-NOTE 321115 | 20,340,000.00 | 20,469,905.87 | |||
| 4.25 T-BOND 390515 | 2,370,000.00 | 2,322,229.68 | |||
| 4.25 T-BOND 401115 | 1,980,000.00 | 1,911,241.41 | |||
| 4.25 T-BOND 540215 | 12,940,000.00 | 11,753,664.81 | |||
| 4.25 T-BOND 540815 | 12,880,000.00 | 11,700,674.99 | |||
| 4.25 T-NOTE 270315 | 22,200,000.00 | 22,364,765.73 | |||
| 4.25 T-NOTE 280115 | 17,000,000.00 | 17,206,855.49 | |||
| 4.25 T-NOTE 280215 | 14,000,000.00 | 14,175,820.26 | |||
| 4.25 T-NOTE 290228 | 11,330,000.00 | 11,516,989.30 | |||
| 4.25 T-NOTE 290630 | 14,250,000.00 | 14,497,983.34 | |||
| 4.25 T-NOTE 310228 | 6,030,000.00 | 6,140,353.70 | |||
| 4.25 T-NOTE 310630 | 11,550,000.00 | 11,757,539.06 | |||
| 4.25 T-NOTE 341115 | 23,500,000.00 | 23,644,121.03 | |||
| 4.25 T-NOTE 350515 | 21,560,000.00 | 21,647,587.50 | |||
| 4.25 T-NOTE 350815 | 18,570,000.00 | 18,623,678.77 | |||
| 4.375 T-BOND 380215 | 1,280,000.00 | 1,287,600.00 | |||
| 4.375 T-BOND 391115 | 2,270,000.00 | 2,239,718.56 | |||
| 4.375 T-BOND 400515 | 2,330,000.00 | 2,291,227.35 | |||
| 4.375 T-BOND 410515 | 2,610,000.00 | 2,545,667.56 | |||
| 4.375 T-BOND 430815 | 7,570,000.00 | 7,244,430.87 | |||
| 4.375 T-NOTE 270715 | 31,700,000.00 | 32,057,863.20 | |||
| 4.375 T-NOTE 280831 | 7,000,000.00 | 7,125,371.12 | |||
| 4.375 T-NOTE 281130 | 9,310,000.00 | 9,488,017.34 | |||
| 4.375 T-NOTE 291231 | 15,500,000.00 | 15,848,447.28 | |||
| 4.375 T-NOTE 340515 | 22,180,000.00 | 22,562,951.45 | |||
| 4.5 T-BOND 360215 | 1,160,000.00 | 1,190,744.53 | |||
| 4.5 T-BOND 380515 | 1,230,000.00 | 1,249,194.72 | |||
| 4.5 T-BOND 390815 | 2,280,000.00 | 2,284,319.52 | |||
| 4.5 T-BOND 440215 | 7,380,000.00 | 7,155,573.01 | |||
| 4.5 T-BOND 541115 | 13,650,000.00 | 12,929,642.54 | |||
| 4.5 T-NOTE 270415 | 17,500,000.00 | 17,689,355.42 | |||
| 4.5 T-NOTE 270515 | 33,800,000.00 | 34,186,851.47 | |||
| 4.5 T-NOTE 290531 | 4,700,000.00 | 4,817,224.62 | |||
| 4.5 T-NOTE 311231 | 6,650,000.00 | 6,847,032.25 | |||
| 4.5 T-NOTE 331115 | 22,230,000.00 | 22,837,851.55 | |||
| 4.625 T-BOND 400215 | 2,200,000.00 | 2,223,761.71 | |||
| 4.625 T-BOND 440515 | 7,250,000.00 | 7,132,187.50 | |||
| 4.625 T-BOND 441115 | 4,350,000.00 | 4,271,326.16 | |||
| 4.625 T-BOND 540515 | 13,050,000.00 | 12,621,287.14 | |||
| 4.625 T-BOND 550215 | 9,890,000.00 | 9,565,484.37 | |||
| 4.625 T-BOND 551115 | 2,310,000.00 | 2,235,285.93 | |||
| 4.625 T-NOTE 270615 | 22,100,000.00 | 22,407,328.12 | |||
| 4.625 T-NOTE 280930 | 8,030,000.00 | 8,228,711.10 | |||
| 4.625 T-NOTE 290430 | 14,050,000.00 | 14,450,918.99 | |||
| 4.625 T-NOTE 300930 | 7,200,000.00 | 7,447,781.23 | |||
| 4.625 T-NOTE 310430 | 7,800,000.00 | 8,079,855.49 | |||
| 4.625 T-NOTE 310531 | 1,700,000.00 | 1,760,861.32 | |||
| 4.625 T-NOTE 350215 | 18,000,000.00 | 18,600,117.11 | |||
| 4.75 T-BOND 410215 | 3,160,000.00 | 3,218,756.24 | |||
| 4.75 T-BOND 431115 | 7,020,000.00 | 7,031,517.15 | |||
| 4.75 T-BOND 450215 | 3,760,000.00 | 3,747,221.86 | |||
| 4.75 T-BOND 531115 | 11,120,000.00 | 10,967,968.69 | |||
| 4.75 T-BOND 550515 | 10,100,000.00 | 9,967,437.50 | |||
| 4.75 T-BOND 550815 | 11,790,000.00 | 11,640,782.78 | |||
| 4.875 T-BOND 450815 | 6,700,000.00 | 6,777,992.11 | |||
| 4.875 T-NOTE 281031 | 6,400,000.00 | 6,603,000.00 | |||
| 4.875 T-NOTE 301031 | 6,100,000.00 | 6,377,478.50 | |||
| 5 T-BOND 370515 | 1,020,000.00 | 1,088,172.65 | |||
| 5 T-BOND 450515 | 4,300,000.00 | 4,421,609.37 | |||
| 5.25 T-BOND 281115 | 5,990,000.00 | 6,244,341.03 | |||
| 5.375 T-BOND 310215 | 14,700,000.00 | 15,723,832.04 | |||
| 6.125 T-BOND 271115 | 1,160,000.00 | 1,210,795.30 | |||
| 6.25 T-BOND 300515 | 10,700,000.00 | 11,736,562.50 | |||
| アメリカドル合計 | 2,672,190,000.00 | 2,478,647,347.96 | |||
| (383,818,541,831) | |||||
| カナダドル | 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 301201 | 4,500,000.00 | 4,000,971.69 | |
| 1 CAN GOVT 270601 | 1,930,000.00 | 1,892,699.19 | |||
| 1.25 CAN GOVT 270301 | 2,000,000.00 | 1,974,985.22 | |||
| 1.25 CAN GOVT 300601 | 7,510,000.00 | 7,001,668.30 | |||
| 1.5 CAN GOVT 310601 | 7,100,000.00 | 6,565,906.47 | |||
| 1.5 CAN GOVT 311201 | 5,930,000.00 | 5,430,038.91 | |||
| 1.75 CAN GOVT 531201 | 6,050,000.00 | 3,897,929.27 | |||
| 2 CAN GOVT 280601 | 3,670,000.00 | 3,618,836.53 | |||
| 2 CAN GOVT 320601 | 5,050,000.00 | 4,721,254.34 | |||
| 2 CAN GOVT 511201 | 7,090,000.00 | 4,966,350.30 | |||
| 2.25 CAN GOVT 280201 | 3,000,000.00 | 2,979,604.20 | |||
| 2.25 CAN GOVT 290601 | 810,000.00 | 796,493.94 | |||
| 2.25 CAN GOVT 291201 | 1,000,000.00 | 979,081.70 | |||
| 2.5 CAN GOVT 270801 | 4,200,000.00 | 4,199,276.00 | |||
| 2.5 CAN GOVT 271101 | 4,500,000.00 | 4,495,567.45 | |||
| 2.5 CAN GOVT 321201 | 3,500,000.00 | 3,355,080.99 | |||
| 2.75 CAN GOVT 270501 | 9,900,000.00 | 9,935,980.16 | |||
| 2.75 CAN GOVT 270901 | 4,000,000.00 | 4,013,717.40 | |||
| 2.75 CAN GOVT 300301 | 5,400,000.00 | 5,371,616.30 | |||
| 2.75 CAN GOVT 300901 | 7,350,000.00 | 7,288,205.15 | |||
| 2.75 CAN GOVT 310301 | 1,930,000.00 | 1,907,210.96 | |||
| 2.75 CAN GOVT 330601 | 3,600,000.00 | 3,491,178.40 | |||
| 2.75 CAN GOVT 481201 | 1,680,000.00 | 1,414,769.34 | |||
| 2.75 CAN GOVT 551201 | 5,240,000.00 | 4,231,863.40 | |||
| 2.75 CANADA GOVER 641201 | 1,750,000.00 | 1,369,545.67 | |||
| 3 CAN GOVT 320301 | 750,000.00 | 746,199.27 | |||
| 3 CAN GOVT 340601 | 5,440,000.00 | 5,325,056.77 | |||
| 3.25 CAN GOVT 280901 | 2,600,000.00 | 2,636,627.94 | |||
| 3.25 CAN GOVT 331201 | 3,170,000.00 | 3,169,559.56 | |||
| 3.25 CAN GOVT 341201 | 4,800,000.00 | 4,770,364.75 | |||
| 3.25 CAN GOVT 350601 | 7,550,000.00 | 7,477,136.91 | |||
| 3.25 CAN GOVT 351201 | 7,010,000.00 | 6,915,652.95 | |||
| 3.5 CAN GOVT 280301 | 2,000,000.00 | 2,036,073.50 | |||
| 3.5 CAN GOVT 290901 | 5,300,000.00 | 5,421,436.40 | |||
| 3.5 CAN GOVT 340301 | 2,020,000.00 | 2,052,640.19 | |||
| 3.5 CAN GOVT 451201 | 1,650,000.00 | 1,598,926.01 | |||
| 3.5 CAN GOVT 571201 | 3,380,000.00 | 3,172,155.71 | |||
| 4 CAN GOVT 290301 | 5,060,000.00 | 5,245,631.05 | |||
| 4 CAN GOVT 410601 | 1,700,000.00 | 1,772,814.24 | |||
| 5 CAN GOVT 370601 | 830,000.00 | 946,332.01 | |||
| 5.75 CAN GOVT 290601 | 950,000.00 | 1,039,031.38 | |||
| 5.75 CAN GOVT 330601 | 1,430,000.00 | 1,664,608.94 | |||
| カナダドル合計 | 164,330,000.00 | 155,890,078.86 | |||
| (17,631,167,919) | |||||
| オーストラリアドル | 国債証券 | 1 AUST GOVT 301221 | 3,260,000.00 | 2,780,421.40 | |
| 1 AUST GOVT 311121 | 6,510,000.00 | 5,365,932.60 | |||
| 1.25 AUST GOVT 320521 | 6,820,000.00 | 5,606,722.00 | |||
| 1.5 AUST GOVT 310621 | 4,740,000.00 | 4,082,751.60 | |||
| 1.75 AUST GOVT 321121 | 5,090,000.00 | 4,255,240.00 | |||
| 1.75 AUST GOVT 510621 | 4,590,000.00 | 2,314,782.90 | |||
| 2.25 AUST GOVT 280521 | 2,900,000.00 | 2,777,591.00 | |||
| 2.5 AUST GOVT 300521 | 5,740,000.00 | 5,332,574.80 | |||
| 2.75 AUST GOVT 271121 | 4,390,000.00 | 4,283,147.40 | |||
| 2.75 AUST GOVT 281121 | 3,540,000.00 | 3,403,143.60 | |||
| 2.75 AUST GOVT 291121 | 4,580,000.00 | 4,333,779.20 | |||
| 2.75 AUST GOVT 350621 | 5,270,000.00 | 4,462,319.80 | |||
| 2.75 AUST GOVT 410521 | 2,620,000.00 | 1,976,894.80 | |||
| 3 AUST GOVT 331121 | 4,100,000.00 | 3,657,118.00 | |||
| 3 AUST GOVT 470321 | 2,420,000.00 | 1,727,202.40 | |||
| 3.25 AUST GOVT 290421 | 5,500,000.00 | 5,333,955.00 | |||
| 3.25 AUST GOVT 390621 | 4,930,000.00 | 4,099,492.20 | |||
| 3.5 AUST GOVT 341221 | 4,590,000.00 | 4,177,129.50 | |||
| 3.75 AUST GOVT 340521 | 4,500,000.00 | 4,206,510.00 | |||
| 3.75 AUST GOVT 370421 | 3,150,000.00 | 2,843,883.00 | |||
| 4.25 AUST GOVT 340621 | 2,100,000.00 | 2,034,102.00 | |||
| 4.25 AUST GOVT 351221 | 3,500,000.00 | 3,348,555.00 | |||
| 4.25 AUST GOVT 360321 | 2,630,000.00 | 2,511,387.00 | |||
| 4.25 AUST GOVT 361021 | 3,200,000.00 | 3,040,864.00 | |||
| 4.5 AUST GOVT 330421 | 6,200,000.00 | 6,163,172.00 | |||
| 4.75 AUST GOVT 270421 | 4,650,000.00 | 4,685,619.00 | |||
| 4.75 AUST GOVT 540621 | 1,270,000.00 | 1,165,720.30 | |||
| オーストラリアドル合計 | 112,790,000.00 | 99,970,010.50 | |||
| (10,705,788,424) | |||||
| イギリスポンド | 国債証券 | 0.125 GILT 280131 | 4,300,000.00 | 4,022,843.02 | |
| 0.25 GILT 310731 | 5,110,000.00 | 4,177,334.45 | |||
| 0.375 GILT 301022 | 4,600,000.00 | 3,908,574.00 | |||
| 0.5 GILT 290131 | 4,900,000.00 | 4,452,893.22 | |||
| 0.5 GILT 611022 | 4,000,000.00 | 1,038,400.00 | |||
| 0.625 GILT 350731 | 4,180,000.00 | 2,942,218.89 | |||
| 0.625 GILT 501022 | 3,240,000.00 | 1,197,828.00 | |||
| 0.875 GILT 291022 | 2,900,000.00 | 2,609,431.77 | |||
| 0.875 GILT 330731 | 7,640,000.00 | 5,978,911.11 | |||
| 0.875 GILT 460131 | 3,680,000.00 | 1,727,934.35 | |||
| 1 GILT 320131 | 8,130,000.00 | 6,796,757.23 | |||
| 1.125 GILT 390131 | 4,150,000.00 | 2,691,321.93 | |||
| 1.125 GILT 731022 | 2,300,000.00 | 735,310.00 | |||
| 1.25 GILT 270722 | 3,630,000.00 | 3,506,088.78 | |||
| 1.25 GILT 411022 | 4,150,000.00 | 2,483,631.28 | |||
| 1.25 GILT 510731 | 4,580,000.00 | 2,024,108.23 | |||
| 1.5 GILT 470722 | 3,360,000.00 | 1,766,352.00 | |||
| 1.5 GILT 530731 | 4,370,000.00 | 2,001,460.00 | |||
| 1.625 GILT 281022 | 3,470,000.00 | 3,288,148.95 | |||
| 1.625 GILT 541022 | 2,820,000.00 | 1,319,980.60 | |||
| 1.625 GILT 711022 | 3,450,000.00 | 1,394,145.00 | |||
| 1.75 GILT 370907 | 3,690,000.00 | 2,729,180.34 | |||
| 1.75 GILT 490122 | 1,980,000.00 | 1,070,982.00 | |||
| 1.75 GILT 570722 | 3,530,000.00 | 1,652,040.00 | |||
| 2.5 GILT 650722 | 2,730,000.00 | 1,515,071.15 | |||
| 3.25 GILT 330131 | 5,450,000.00 | 5,118,640.00 | |||
| 3.25 GILT 440122 | 5,070,000.00 | 3,964,740.00 | |||
| 3.5 GILT 450122 | 4,190,000.00 | 3,366,394.20 | |||
| 3.5 GILT 680722 | 3,260,000.00 | 2,341,211.18 | |||
| 3.75 GILT 270307 | 6,300,000.00 | 6,303,105.90 | |||
| 3.75 GILT 380129 | 5,400,000.00 | 4,902,189.16 | |||
| 3.75 GILT 520722 | 2,410,000.00 | 1,907,182.03 | |||
| 3.75 GILT 531022 | 5,240,000.00 | 4,104,761.38 | |||
| 4 GILT 290522 | 2,600,000.00 | 2,609,058.66 | |||
| 4 GILT 311022 | 6,390,000.00 | 6,354,263.02 | |||
| 4 GILT 600122 | 2,940,000.00 | 2,383,915.22 | |||
| 4 GILT 631022 | 3,980,000.00 | 3,192,238.67 | |||
| 4.125 GILT 270129 | 5,400,000.00 | 5,422,448.88 | |||
| 4.125 GILT 290722 | 7,400,000.00 | 7,459,049.78 | |||
| 4.125 GILT 310307 | 1,500,000.00 | 1,503,734.55 | |||
| 4.125 GILT 330307 | 2,370,000.00 | 2,347,485.00 | |||
| 4.25 GILT 271207 | 950,000.00 | 960,361.36 | |||
| 4.25 GILT 320607 | 4,530,000.00 | 4,566,964.80 | |||
| 4.25 GILT 340731 | 6,400,000.00 | 6,320,801.15 | |||
| 4.25 GILT 360307 | 4,660,000.00 | 4,532,525.93 | |||
| 4.25 GILT 390907 | 2,430,000.00 | 2,286,258.89 | |||
| 4.25 GILT 401207 | 3,420,000.00 | 3,175,662.16 | |||
| 4.25 GILT 461207 | 3,730,000.00 | 3,298,120.71 | |||
| 4.25 GILT 491207 | 2,970,000.00 | 2,591,266.07 | |||
| 4.25 GILT 551207 | 3,170,000.00 | 2,708,448.00 | |||
| 4.375 GILT 280307 | 10,600,000.00 | 10,730,694.82 | |||
| 4.375 GILT 300307 | 8,070,000.00 | 8,198,465.52 | |||
| 4.375 GILT 400131 | 6,000,000.00 | 5,688,603.22 | |||
| 4.375 GILT 540731 | 5,830,000.00 | 5,091,339.00 | |||
| 4.5 GILT 280607 | 6,460,000.00 | 6,566,159.11 | |||
| 4.5 GILT 340907 | 3,400,000.00 | 3,420,869.20 | |||
| 4.5 GILT 350307 | 7,550,000.00 | 7,552,857.67 | |||
| 4.5 GILT 421207 | 3,690,000.00 | 3,468,661.47 | |||
| 4.625 GILT 340131 | 5,420,000.00 | 5,511,259.25 | |||
| 4.75 GILT 301207 | 4,350,000.00 | 4,510,276.18 | |||
| 4.75 GILT 351022 | 4,170,000.00 | 4,230,909.93 | |||
| 4.75 GILT 381207 | 3,710,000.00 | 3,697,015.00 | |||
| 4.75 GILT 431022 | 5,400,000.00 | 5,181,157.71 | |||
| 5.25 GILT 410131 | 1,560,000.00 | 1,608,341.59 | |||
| 5.375 GILT 560131 | 750,000.00 | 768,221.25 | |||
| 6 GILT 281207 | 1,890,000.00 | 2,005,800.30 | |||
| イギリスポンド合計 | 281,900,000.00 | 238,982,404.22 | |||
| (50,547,168,316) | |||||
| シンガポールドル | 国債証券 | 1.625 SINGAPORGOV 310701 | 1,050,000.00 | 1,038,029.08 | |
| 1.875 SINGAPORGOV 500301 | 1,790,000.00 | 1,708,182.37 | |||
| 1.875 SINGAPORGOV 511001 | 950,000.00 | 898,531.85 | |||
| 2.25 SINGAPORGOVT 360801 | 2,030,000.00 | 2,054,766.00 | |||
| 2.375 SINGAPORGOV 390701 | 1,240,000.00 | 1,267,841.96 | |||
| 2.5 SINGAPORGOVT 300401 | 890,000.00 | 917,434.25 | |||
| 2.625 SINGAPORGOV 280501 | 800,000.00 | 820,561.60 | |||
| 2.625 SINGAPORGOV 320801 | 700,000.00 | 729,479.45 | |||
| 2.75 SINGAPORGOVT 350301 | 700,000.00 | 740,467.56 | |||
| 2.75 SINGAPORGOVT 420401 | 1,280,000.00 | 1,387,309.05 | |||
| 2.75 SINGAPORGOVT 460301 | 1,480,000.00 | 1,630,634.40 | |||
| 2.875 SINGAPORGOV 270901 | 1,000,000.00 | 1,023,090.00 | |||
| 2.875 SINGAPORGOV 280801 | 1,000,000.00 | 1,034,421.40 | |||
| 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 1,760,000.00 | 1,832,984.38 | |||
| 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 2,040,000.00 | 2,141,785.80 | |||
| 3 SINGAPORGOVT 720801 | 1,440,000.00 | 1,717,511.89 | |||
| 3.25 SINGAPORGOVT 540601 | 400,000.00 | 485,380.00 | |||
| 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 2,330,000.00 | 2,552,760.58 | |||
| 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 2,700,000.00 | 2,761,105.05 | |||
| シンガポールドル合計 | 25,580,000.00 | 26,742,276.67 | |||
| (3,259,348,680) | |||||
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 6,280,000.00 | 6,067,252.37 | |
| 3.336 MALAYSIAGOV 300515 | 950,000.00 | 952,467.05 | |||
| 3.502MALAYSIAGOVT 270531 | 3,650,000.00 | 3,681,151.29 | |||
| 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 3,500,000.00 | 3,538,433.15 | |||
| 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 5,120,000.00 | 5,158,833.66 | |||
| 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 3,500,000.00 | 3,553,933.60 | |||
| 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 6,580,000.00 | 6,535,506.17 | |||
| 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 5,010,000.00 | 5,110,344.78 | |||
| 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 4,050,000.00 | 4,142,136.28 | |||
| 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 5,000,000.00 | 5,117,010.00 | |||
| 3.892 MALAYSIAGOV 270315 | 2,520,000.00 | 2,549,030.65 | |||
| 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 5,640,000.00 | 5,739,076.75 | |||
| 3.917 MALAYSIAGOV 550715 | 1,000,000.00 | 981,451.07 | |||
| 4.054 MALAYSIAGOV 390418 | 1,960,000.00 | 2,006,245.61 | |||
| 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 5,250,000.00 | 5,300,359.57 | |||
| 4.18 MALAYSIAGOVT 440516 | 2,100,000.00 | 2,162,418.30 | |||
| 4.232MALAYSIAGOVT 310630 | 2,550,000.00 | 2,663,076.43 | |||
| 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 3,250,000.00 | 3,425,055.40 | |||
| 4.457 MALAYSIAGOV 530331 | 3,900,000.00 | 4,187,254.50 | |||
| 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 6,240,000.00 | 6,538,698.19 | |||
| 4.504 MALAYSIAGOV 290430 | 1,500,000.00 | 1,561,970.25 | |||
| 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 4,260,000.00 | 4,582,778.92 | |||
| 4.696 MALAYSIAGOV 421015 | 4,600,000.00 | 5,049,233.24 | |||
| 4.736 MALAYSIAGOV 460315 | 2,450,000.00 | 2,707,640.04 | |||
| 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 4,440,000.00 | 4,859,453.01 | |||
| 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 4,860,000.00 | 5,408,716.84 | |||
| 4.921 MALAYSIAGOV 480706 | 4,220,000.00 | 4,803,907.05 | |||
| 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 3,750,000.00 | 4,223,655.00 | |||
| マレーシアリンギット合計 | 108,130,000.00 | 112,607,089.17 | |||
| (4,384,751,141) | |||||
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 0.25 NZ GOVT 280515 | 2,000,000.00 | 1,865,180.66 | |
| 1.5 NZ GOVT 310515 | 1,870,000.00 | 1,646,216.76 | |||
| 1.75 NZ GOVT 410515 | 1,150,000.00 | 756,999.72 | |||
| 2 NZ GOVT 320515 | 3,600,000.00 | 3,168,216.79 | |||
| 2.75 NZ GOVT 370415 | 2,950,000.00 | 2,453,678.57 | |||
| 2.75 NZ GOVT 510515 | 1,180,000.00 | 774,248.50 | |||
| 3 NZ GOVT 290420 | 3,700,000.00 | 3,635,173.04 | |||
| 3.5 NZ GOVT 330414 | 2,850,000.00 | 2,711,196.50 | |||
| 4.25 NZ GOVT 340515 | 1,820,000.00 | 1,800,643.20 | |||
| 4.25 NZ GOVT 360515 | 600,000.00 | 583,295.68 | |||
| 4.5 NZ GOVT 270415 | 1,800,000.00 | 1,836,090.54 | |||
| 4.5 NZ GOVT 300515 | 2,500,000.00 | 2,567,123.00 | |||
| 4.5 NZ GOVT 350515 | 2,700,000.00 | 2,698,278.21 | |||
| 5 NZ GOVT 540515 | 1,020,000.00 | 986,107.37 | |||
| ニュージーランドドル合計 | 29,740,000.00 | 27,482,448.54 | |||
| (2,536,904,824) | |||||
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 9,450,000.00 | 8,374,117.50 | |
| 0.75 SWD GOVT 280512 | 12,000,000.00 | 11,647,514.28 | |||
| 0.75 SWD GOVT 291112 | 20,200,000.00 | 19,104,947.90 | |||
| 1.75 SWD GOVT 331111 | 11,500,000.00 | 10,762,760.99 | |||
| 2.25 SWD GOVT 320601 | 6,750,000.00 | 6,631,301.25 | |||
| 2.25 SWD GOVT 350511 | 15,000,000.00 | 14,311,388.10 | |||
| 2.5 SWD GOVT 361015 | 6,000,000.00 | 5,774,490.00 | |||
| 3.5 SWD GOVT 390330 | 7,270,000.00 | 7,648,294.45 | |||
| スウェーデンクローネ合計 | 88,170,000.00 | 84,254,814.47 | |||
| (1,466,033,771) | |||||
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 1.25 NORWE GOVT 310917 | 10,700,000.00 | 9,230,464.24 | |
| 1.375 NORWE GOVT 300819 | 15,770,000.00 | 14,092,576.64 | |||
| 1.75 NORWE GOVT 270217 | 5,120,000.00 | 5,004,469.76 | |||
| 1.75 NORWE GOVT 290906 | 10,600,000.00 | 9,830,852.02 | |||
| 2 NORWE GOVT 280426 | 6,900,000.00 | 6,621,853.82 | |||
| 2.125 NORWE GOVT 320518 | 10,500,000.00 | 9,389,363.02 | |||
| 3 NORWE GOVT 330815 | 8,700,000.00 | 8,085,949.65 | |||
| 3.5 NORWE GOVT 421006 | 4,000,000.00 | 3,664,560.00 | |||
| 3.625 NORWE GOVT 340413 | 8,100,000.00 | 7,814,029.50 | |||
| 3.625 NORWE GOVT 390531 | 4,000,000.00 | 3,749,480.00 | |||
| 3.75 NORWE GOVT 350612 | 12,000,000.00 | 11,583,647.64 | |||
| ノルウェークローネ合計 | 96,390,000.00 | 89,067,246.29 | |||
| (1,417,950,560) | |||||
| デンマーククローネ | 国債証券 | 0 DMK GOVT 311115 | 14,550,000.00 | 12,688,354.85 | |
| 0.25 DMK GOVT 521115 | 13,530,000.00 | 6,463,626.82 | |||
| 0.5 DMK GOVT 271115 | 6,100,000.00 | 5,955,625.20 | |||
| 0.5 DMK GOVT 291115 | 10,550,000.00 | 9,913,532.21 | |||
| 2.25 DMK GOVT 331115 | 9,800,000.00 | 9,577,177.40 | |||
| 2.25 DMK GOVT 351115 | 3,000,000.00 | 2,869,708.86 | |||
| 4.5 DMK GOVT 391115 | 18,500,000.00 | 21,708,131.25 | |||
| デンマーククローネ合計 | 76,030,000.00 | 69,176,156.59 | |||
| (1,701,733,452) | |||||
| メキシコペソ | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 12,350,000.00 | 13,274,534.09 | |
| 5.5 MEXICAN BONOS 270304 | 52,000,000.00 | 51,051,047.32 | |||
| 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 63,950,000.00 | 64,127,188.82 | |||
| 7.5 MEXICAN BONOS 330526 | 60,200,000.00 | 56,560,271.27 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 92,050,000.00 | 89,388,800.44 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 78,400,000.00 | 73,538,657.47 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 80,940,000.00 | 70,253,723.28 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 320415 | 16,000,000.00 | 15,526,228.64 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 350524 | 5,000,000.00 | 4,709,020.65 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 360221 | 29,000,000.00 | 27,158,210.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 471107 | 47,100,000.00 | 41,301,651.82 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 530731 | 77,270,000.00 | 67,293,587.62 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 550429 | 6,500,000.00 | 5,633,271.47 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 280302 | 25,000,000.00 | 25,396,500.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290301 | 84,420,000.00 | 85,431,857.27 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 68,650,000.00 | 69,417,274.96 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 300228 | 50,000,000.00 | 50,399,704.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 47,700,000.00 | 45,364,591.78 | |||
| メキシコペソ合計 | 896,530,000.00 | 855,826,120.90 | |||
| (7,639,959,781) | |||||
| イスラエルシェケル | 国債証券 | 1 ISRAEL FIXED BO 300331 | 9,620,000.00 | 8,734,959.90 | |
| 1.3 ISRAEL FIXED 320430 | 7,600,000.00 | 6,660,639.92 | |||
| 1.5 ISRAEL FIXED 370531 | 7,400,000.00 | 5,813,070.00 | |||
| 2 ISRAEL FIXED BO 270331 | 7,000,000.00 | 6,989,150.00 | |||
| 2.25 ISRAEL FIXED 280928 | 5,580,000.00 | 5,434,641.00 | |||
| 2.8 ISRAEL FIXED 521129 | 5,300,000.00 | 3,983,744.94 | |||
| 3.75 ISRAEL FIXED 270930 | 6,500,000.00 | 6,596,525.00 | |||
| 3.75 ISRAEL FIXED 290228 | 4,600,000.00 | 4,777,329.54 | |||
| 3.75 ISRAEL FIXED 470331 | 4,680,000.00 | 4,483,907.95 | |||
| 4 ISRAEL FIXED BO 350330 | 7,100,000.00 | 7,413,110.00 | |||
| 4.6 ISRAEL FIXED 290831 | 3,000,000.00 | 3,153,186.90 | |||
| 5.5 ISRAEL FIXED 420131 | 5,860,000.00 | 6,785,000.40 | |||
| イスラエルシェケル合計 | 74,240,000.00 | 70,825,265.55 | |||
| (3,495,233,937) | |||||
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 0 POLAND 280125 | 5,000,000.00 | 4,665,219.25 | |
| 1.25 POLAND 301025 | 12,690,000.00 | 11,057,668.04 | |||
| 1.75 POLAND 320425 | 9,900,000.00 | 8,380,133.09 | |||
| 2.5 POLAND 270725 | 10,110,000.00 | 10,001,157.86 | |||
| 2.75 POLAND 280425 | 5,760,000.00 | 5,666,557.88 | |||
| 2.75 POLAND 291025 | 7,900,000.00 | 7,560,828.66 | |||
| 3.75 POLAND 270525 | 4,000,000.00 | 4,027,248.80 | |||
| 4.5 POLAND 300725 | 13,000,000.00 | 13,110,852.30 | |||
| 4.5 POLAND 310125 | 6,500,000.00 | 6,523,344.10 | |||
| 4.75 POLAND 290725 | 11,800,000.00 | 12,094,526.82 | |||
| 5 POLAND 300125 | 8,000,000.00 | 8,243,439.20 | |||
| 5 POLAND 341025 | 9,800,000.00 | 9,805,913.32 | |||
| 5 POLAND 351025 | 5,700,000.00 | 5,663,983.69 | |||
| 5.75 POLAND 290425 | 10,600,000.00 | 11,184,276.24 | |||
| 6 POLAND 331025 | 12,220,000.00 | 13,104,800.09 | |||
| 7.5 POLAND 280725 | 8,120,000.00 | 8,853,018.38 | |||
| ポーランドズロチ合計 | 141,100,000.00 | 139,942,967.72 | |||
| (6,106,019,556) | |||||
| 中国元 | 国債証券 | 1.42 CHINA GOVT 271115 | 35,000,000.00 | 35,047,575.50 | |
| 1.43 CHINA GOVT 300125 | 51,000,000.00 | 50,814,131.01 | |||
| 1.45 CHINA GOVT 280225 | 60,000,000.00 | 60,114,426.00 | |||
| 1.46 CHINA GOVT 280525 | 84,000,000.00 | 84,196,341.60 | |||
| 1.49 CHINA GOVT 311225 | 56,000,000.00 | 55,469,078.00 | |||
| 1.55 CHINA GOVT 300725 | 43,000,000.00 | 42,996,842.94 | |||
| 1.59 CHINA GOVT 270315 | 12,000,000.00 | 12,039,597.60 | |||
| 1.61 CHINA GOVT 350215 | 84,000,000.00 | 82,619,078.64 | |||
| 1.62 CHINA GOVT 270815 | 126,000,000.00 | 126,550,468.80 | |||
| 1.65 CHINA GOVT 350515 | 88,000,000.00 | 86,777,660.64 | |||
| 1.67 CHINA GOVT 350525 | 89,000,000.00 | 88,030,948.42 | |||
| 1.74 CHINA GOVT 291015 | 10,000,000.00 | 10,088,783.00 | |||
| 1.79 CHINA GOVT 320325 | 86,000,000.00 | 86,666,035.60 | |||
| 1.85 CHINA GOVT 270515 | 116,000,000.00 | 116,768,987.20 | |||
| 1.87 CHINA GOVT 310915 | 34,000,000.00 | 34,432,303.20 | |||
| 1.91 CHINA GOVT 290715 | 37,000,000.00 | 37,546,889.60 | |||
| 1.92 CHINA GOVT 550115 | 16,000,000.00 | 14,755,429.12 | |||
| 2.04 CHINA GOVT 270225 | 85,000,000.00 | 85,683,884.50 | |||
| 2.04 CHINA GOVT 341125 | 66,000,000.00 | 67,337,615.40 | |||
| 2.05 CHINA GOVT 290415 | 81,000,000.00 | 82,552,648.50 | |||
| 2.11 CHINA GOVT 340825 | 71,000,000.00 | 72,929,133.90 | |||
| 2.12 CHINA GOVT 310625 | 89,000,000.00 | 91,393,859.70 | |||
| 2.27 CHINA GOVT 340525 | 71,000,000.00 | 73,812,728.90 | |||
| 2.28 CHINA GOVT 310325 | 73,000,000.00 | 75,479,751.60 | |||
| 2.35 CHINA GOVT 340225 | 79,000,000.00 | 82,593,251.80 | |||
| 2.37 CHINA GOVT 290115 | 58,000,000.00 | 59,651,120.80 | |||
| 2.4 CHINA GOVT 280715 | 139,000,000.00 | 142,494,334.90 | |||
| 2.44 CHINA GOVT 271015 | 70,000,000.00 | 71,257,900.00 | |||
| 2.48 CHINA GOVT 270415 | 32,000,000.00 | 32,470,508.80 | |||
| 2.48 CHINA GOVT 280925 | 18,000,000.00 | 18,527,459.40 | |||
| 2.5 CHINA GOVT 270725 | 92,000,000.00 | 93,499,094.00 | |||
| 2.52 CHINA GOVT 330825 | 74,000,000.00 | 78,275,979.00 | |||
| 2.54 CHINA GOVT 301225 | 71,000,000.00 | 74,343,737.90 | |||
| 2.55 CHINA GOVT 281015 | 60,000,000.00 | 61,902,696.00 | |||
| 2.6 CHINA GOVT 300915 | 107,000,000.00 | 112,103,675.30 | |||
| 2.6 CHINA GOVT 320901 | 50,000,000.00 | 52,894,105.00 | |||
| 2.62 CHINA GOVT 280415 | 71,000,000.00 | 73,030,521.90 | |||
| 2.62 CHINA GOVT 290925 | 115,000,000.00 | 119,810,795.00 | |||
| 2.62 CHINA GOVT 300625 | 55,000,000.00 | 57,599,987.50 | |||
| 2.64 CHINA GOVT 280115 | 106,000,000.00 | 108,769,705.80 | |||
| 2.67 CHINA GOVT 330525 | 52,000,000.00 | 55,500,348.80 | |||
| 2.67 CHINA GOVT 331125 | 67,000,000.00 | 71,664,901.80 | |||
| 2.68 CHINA GOVT 300521 | 61,000,000.00 | 63,840,221.00 | |||
| 2.69 CHINA GOVT 320815 | 48,000,000.00 | 50,925,340.80 | |||
| 2.75 CHINA GOVT 290615 | 59,000,000.00 | 61,635,305.80 | |||
| 2.75 CHINA GOVT 320217 | 50,000,000.00 | 53,236,550.00 | |||
| 2.76 CHINA GOVT 320515 | 33,000,000.00 | 35,217,237.00 | |||
| 2.79 CHINA GOVT 291215 | 54,000,000.00 | 56,758,163.40 | |||
| 2.8 CHINA GOVT 290324 | 62,000,000.00 | 64,726,220.60 | |||
| 2.8 CHINA GOVT 300325 | 93,000,000.00 | 98,014,281.00 | |||
| 2.8 CHINA GOVT 321115 | 38,000,000.00 | 40,792,141.20 | |||
| 2.85 CHINA GOVT 270604 | 57,000,000.00 | 58,270,216.50 | |||
| 2.88 CHINA GOVT 330225 | 39,000,000.00 | 42,195,909.60 | |||
| 2.89 CHINA GOVT 311118 | 58,000,000.00 | 62,227,086.40 | |||
| 2.91 CHINA GOVT 281014 | 76,000,000.00 | 79,238,922.40 | |||
| 3 CHINA GOVT 531015 | 49,000,000.00 | 55,988,125.20 | |||
| 3.01 CHINA GOVT 280513 | 83,000,000.00 | 86,299,656.70 | |||
| 3.02 CHINA GOVT 310527 | 40,000,000.00 | 43,177,784.00 | |||
| 3.12 CHINA GOVT 521025 | 27,000,000.00 | 31,306,292.10 | |||
| 3.13 CHINA GOVT 291121 | 37,000,000.00 | 39,491,554.10 | |||
| 3.19 CHINA GOVT 530415 | 32,000,000.00 | 37,653,507.20 | |||
| 3.25 CHINA GOVT 281122 | 25,000,000.00 | 26,419,845.00 | |||
| 3.27 CHINA GOVT 301119 | 35,000,000.00 | 38,104,895.50 | |||
| 3.28 CHINA GOVT 271203 | 37,000,000.00 | 38,474,083.70 | |||
| 3.29 CHINA GOVT 290523 | 6,000,000.00 | 6,401,739.60 | |||
| 3.32 CHINA GOVT 520415 | 28,000,000.00 | 33,473,851.60 | |||
| 3.39 CHINA GOVT 500316 | 49,000,000.00 | 58,670,483.20 | |||
| 3.52 CHINA GOVT 270504 | 7,000,000.00 | 7,223,122.20 | |||
| 3.53 CHINA GOVT 511018 | 28,000,000.00 | 34,617,702.00 | |||
| 3.54 CHINA GOVT 280816 | 13,000,000.00 | 13,805,421.50 | |||
| 3.59 CHINA GOVT 270803 | 7,000,000.00 | 7,278,961.90 | |||
| 3.69 CHINA GOVT 280517 | 3,000,000.00 | 3,183,007.20 | |||
| 3.72 CHINA GOVT 510412 | 23,000,000.00 | 29,150,027.50 | |||
| 3.81 CHINA GOVT 500914 | 52,000,000.00 | 66,460,602.00 | |||
| 3.86 CHINA GOVT 490722 | 38,000,000.00 | 48,477,626.00 | |||
| 4.08 CHINA GOVT 481022 | 29,000,000.00 | 38,000,434.20 | |||
| 中国元合計 | 4,255,000,000.00 | 4,451,230,641.17 | |||
| (98,978,899,906) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 281020 | 1,790,000.00 | 1,683,697.48 | |
| 0 AUSTRIA GOVT 300220 | 3,150,000.00 | 2,848,727.41 | |||
| 0 AUSTRIA GOVT 310220 | 2,720,000.00 | 2,381,893.80 | |||
| 0 AUSTRIA GOVT 401020 | 1,550,000.00 | 928,484.10 | |||
| 0 BEL GOVT 271022 | 1,800,000.00 | 1,735,396.29 | |||
| 0 BEL GOVT 311022 | 2,650,000.00 | 2,264,384.64 | |||
| 0 BUND 271115 | 4,000,000.00 | 3,854,979.00 | |||
| 0 BUND 290815 | 6,150,000.00 | 5,675,327.62 | |||
| 0 BUND 300215 | 4,820,000.00 | 4,386,819.37 | |||
| 0 BUND 300815 | 5,060,000.00 | 4,543,412.00 | |||
| 0 BUND 300815 | 2,550,000.00 | 2,290,578.93 | |||
| 0 BUND 310215 | 4,640,000.00 | 4,106,010.24 | |||
| 0 BUND 310815 | 6,250,000.00 | 5,449,340.62 | |||
| 0 BUND 310815 | 1,900,000.00 | 1,656,724.00 | |||
| 0 BUND 320215 | 5,780,000.00 | 4,960,974.00 | |||
| 0 BUND 350515 | 4,450,000.00 | 3,421,840.85 | |||
| 0 BUND 360515 | 5,020,000.00 | 3,720,829.02 | |||
| 0 BUND 500815 | 7,770,000.00 | 3,339,235.20 | |||
| 0 BUND 500815 | 2,160,000.00 | 933,596.28 | |||
| 0 BUND 520815 | 6,080,000.00 | 2,439,022.40 | |||
| 0 FINNISH GOVT 300915 | 750,000.00 | 666,022.65 | |||
| 0 IRISH GOVT 311018 | 1,900,000.00 | 1,636,660.00 | |||
| 0 NETH GOVT 270115 | 1,950,000.00 | 1,912,686.75 | |||
| 0 NETH GOVT 290115 | 2,380,000.00 | 2,225,443.39 | |||
| 0 NETH GOVT 300715 | 2,650,000.00 | 2,374,818.70 | |||
| 0 NETH GOVT 310715 | 3,540,000.00 | 3,075,543.15 | |||
| 0 NETH GOVT 380115 | 2,280,000.00 | 1,561,081.80 | |||
| 0 NETH GOVT 520115 | 3,490,000.00 | 1,406,981.73 | |||
| 0 O.A.T 270225 | 8,240,000.00 | 8,055,391.04 | |||
| 0 O.A.T 291125 | 9,130,000.00 | 8,288,782.25 | |||
| 0 O.A.T 301125 | 10,040,000.00 | 8,815,754.22 | |||
| 0 O.A.T 311125 | 10,850,000.00 | 9,186,833.33 | |||
| 0 O.A.T 320525 | 8,430,000.00 | 6,998,980.68 | |||
| 0 OBL 270416 | 4,500,000.00 | 4,390,953.75 | |||
| 0 SPAIN GOVT 270131 | 3,900,000.00 | 3,818,988.49 | |||
| 0 SPAIN GOVT 280131 | 5,320,000.00 | 5,095,337.03 | |||
| 0.1 BEL GOVT 300622 | 2,820,000.00 | 2,533,050.42 | |||
| 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 5,310,000.00 | 4,645,433.58 | |||
| 0.125 FINNISH GOV 310915 | 1,070,000.00 | 926,948.49 | |||
| 0.125 FINNISH GOV 360415 | 1,120,000.00 | 819,170.56 | |||
| 0.125 FINNISH GOV 520415 | 750,000.00 | 294,872.86 | |||
| 0.2 IRISH GOVT 270515 | 2,600,000.00 | 2,540,386.86 | |||
| 0.2 IRISH GOVT 301018 | 1,380,000.00 | 1,239,012.99 | |||
| 0.25 AUSTRIA GOVT 361020 | 1,490,000.00 | 1,090,529.51 | |||
| 0.25 BUND 270215 | 5,400,000.00 | 5,302,535.40 | |||
| 0.25 BUND 280815 | 6,140,000.00 | 5,852,875.18 | |||
| 0.25 BUND 290215 | 4,850,000.00 | 4,570,178.03 | |||
| 0.25 FINNISH GOVT 400915 | 940,000.00 | 588,845.14 | |||
| 0.25 ITALY GOVT 280315 | 4,760,000.00 | 4,564,149.80 | |||
| 0.25 NETH GOVT 290715 | 2,950,000.00 | 2,745,609.25 | |||
| 0.3 PORTUGUESE 311017 | 2,200,000.00 | 1,929,791.31 | |||
| 0.35 BEL GOVT 320622 | 2,610,000.00 | 2,229,798.55 | |||
| 0.35 IRISH GOVT 321018 | 800,000.00 | 682,429.86 | |||
| 0.4 BEL GOVT 400622 | 1,660,000.00 | 1,043,372.25 | |||
| 0.4 IRISH GOVT 350515 | 1,520,000.00 | 1,195,001.96 | |||
| 0.45 ITALY GOVT 290215 | 3,300,000.00 | 3,110,002.50 | |||
| 0.475 PORTUGUESE 301018 | 1,800,000.00 | 1,641,839.61 | |||
| 0.5 AUSTRIA GOVT 270420 | 2,100,000.00 | 2,061,696.00 | |||
| 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 | 3,350,000.00 | 3,170,858.75 | |||
| 0.5 BUND 270815 | 5,600,000.00 | 5,466,643.00 | |||
| 0.5 BUND 280215 | 5,680,000.00 | 5,498,930.12 | |||
| 0.5 FINNISH GOVT 270915 | 700,000.00 | 681,852.50 | |||
| 0.5 FINNISH GOVT 280915 | 1,480,000.00 | 1,413,098.22 | |||
| 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 1,350,000.00 | 1,259,741.37 | |||
| 0.5 FINNISH GOVT 430415 | 780,000.00 | 467,106.12 | |||
| 0.5 ITALY GOVT 280715 | 2,400,000.00 | 2,296,733.68 | |||
| 0.5 NETH GOVT 320715 | 3,000,000.00 | 2,612,046.00 | |||
| 0.5 NETH GOVT 400115 | 3,930,000.00 | 2,711,519.22 | |||
| 0.5 O.A.T 290525 | 10,860,000.00 | 10,182,374.00 | |||
| 0.5 O.A.T 400525 | 6,300,000.00 | 3,983,294.70 | |||
| 0.5 O.A.T 440625 | 4,490,000.00 | 2,440,315.49 | |||
| 0.5 O.A.T 720525 | 3,010,000.00 | 773,825.85 | |||
| 0.5 SPAIN GOVT 300430 | 5,180,000.00 | 4,759,412.49 | |||
| 0.5 SPAIN GOVT 311031 | 4,340,000.00 | 3,825,621.03 | |||
| 0.55 IRISH GOVT 410422 | 850,000.00 | 561,477.83 | |||
| 0.6 ITALY GOVT 310801 | 3,800,000.00 | 3,367,978.26 | |||
| 0.6 SPAIN GOVT 291031 | 4,780,000.00 | 4,463,998.98 | |||
| 0.65 BEL GOVT 710622 | 1,390,000.00 | 418,369.15 | |||
| 0.7 AUSTRIA GOVT 710420 | 1,080,000.00 | 373,885.86 | |||
| 0.7 PORTUGUESE 271015 | 1,400,000.00 | 1,368,641.05 | |||
| 0.7 SPAIN GOVT 320430 | 5,200,000.00 | 4,573,172.49 | |||
| 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 | 2,440,000.00 | 2,371,100.18 | |||
| 0.75 AUSTRIA GOVT 510320 | 2,070,000.00 | 1,061,051.48 | |||
| 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 1,050,000.00 | 953,024.36 | |||
| 0.75 NETH GOVT 270715 | 4,070,000.00 | 3,993,595.92 | |||
| 0.75 NETH GOVT 280715 | 3,940,000.00 | 3,804,767.38 | |||
| 0.75 O.A.T 280225 | 13,500,000.00 | 13,088,587.50 | |||
| 0.75 O.A.T 280525 | 14,850,000.00 | 14,333,672.92 | |||
| 0.75 O.A.T 281125 | 15,490,000.00 | 14,803,111.44 | |||
| 0.75 O.A.T 520525 | 5,860,000.00 | 2,605,502.50 | |||
| 0.75 O.A.T 530525 | 5,940,000.00 | 2,560,201.35 | |||
| 0.8 BEL GOVT 270622 | 920,000.00 | 904,041.42 | |||
| 0.8 BEL GOVT 280622 | 3,540,000.00 | 3,422,068.12 | |||
| 0.8 SPAIN GOVT 270730 | 4,670,000.00 | 4,580,303.31 | |||
| 0.8 SPAIN GOVT 290730 | 6,130,000.00 | 5,794,336.52 | |||
| 0.85 AUSTRIA GOVT 200630 | 830,000.00 | 250,202.71 | |||
| 0.85 ITALY GOVT 270115 | 4,060,000.00 | 4,014,477.73 | |||
| 0.85 SPAIN GOVT 370730 | 3,720,000.00 | 2,810,279.57 | |||
| 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 | 2,820,000.00 | 2,528,151.15 | |||
| 0.9 BEL GOVT 290622 | 4,990,000.00 | 4,746,971.81 | |||
| 0.9 IRISH GOVT 280515 | 1,640,000.00 | 1,594,285.00 | |||
| 0.9 ITALY GOVT 310401 | 4,230,000.00 | 3,846,952.35 | |||
| 0.9 PORTUGUESE 351012 | 550,000.00 | 447,570.61 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 270915 | 6,500,000.00 | 6,377,096.76 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 300801 | 3,240,000.00 | 3,004,111.80 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 311201 | 4,730,000.00 | 4,238,835.18 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 320601 | 4,200,000.00 | 3,712,665.39 | |||
| 0.95 ITALY GOVT 370301 | 3,020,000.00 | 2,302,118.06 | |||
| 1 BEL GOVT 310622 | 3,430,000.00 | 3,135,752.13 | |||
| 1 BUND 380515 | 5,910,000.00 | 4,655,123.79 | |||
| 1 O.A.T 270525 | 7,740,000.00 | 7,625,002.95 | |||
| 1 PORTUGUESE 520412 | 2,050,000.00 | 1,095,194.05 | |||
| 1 SPAIN GOVT 420730 | 2,750,000.00 | 1,829,004.37 | |||
| 1 SPAIN GOVT 501031 | 4,150,000.00 | 2,228,135.00 | |||
| 1.1 IRISH GOVT 290515 | 1,610,000.00 | 1,548,663.83 | |||
| 1.1 ITALY GOVT 270401 | 3,300,000.00 | 3,262,526.85 | |||
| 1.125 FINNISH GOV 340415 | 1,180,000.00 | 1,019,786.97 | |||
| 1.15 PORTUGUESE 420411 | 900,000.00 | 626,480.32 | |||
| 1.2 SPAIN GOVT 401031 | 3,250,000.00 | 2,346,459.37 | |||
| 1.25 BEL GOVT 330422 | 2,220,000.00 | 1,976,432.70 | |||
| 1.25 BUND 480815 | 7,430,000.00 | 4,888,549.91 | |||
| 1.25 O.A.T 340525 | 11,010,000.00 | 9,389,762.89 | |||
| 1.25 O.A.T 360525 | 10,990,000.00 | 8,829,713.93 | |||
| 1.25 O.A.T 380525 | 5,670,000.00 | 4,290,162.97 | |||
| 1.25 SPAIN GOVT 301031 | 6,530,000.00 | 6,135,065.60 | |||
| 1.3 IRISH GOVT 330515 | 860,000.00 | 775,611.42 | |||
| 1.35 IRISH GOVT 310318 | 1,070,000.00 | 1,010,381.20 | |||
| 1.35 ITALY GOVT 300401 | 4,810,000.00 | 4,571,021.16 | |||
| 1.375 FINNISH GOV 270415 | 800,000.00 | 793,516.29 | |||
| 1.375 FINNISH GOV 470415 | 1,590,000.00 | 1,040,020.78 | |||
| 1.4 BEL GOVT 530622 | 1,740,000.00 | 944,719.95 | |||
| 1.4 SPAIN GOVT 280430 | 4,660,000.00 | 4,579,035.99 | |||
| 1.4 SPAIN GOVT 280730 | 4,240,000.00 | 4,152,074.06 | |||
| 1.45 BEL GOVT 370622 | 1,620,000.00 | 1,308,871.58 | |||
| 1.45 ITALY GOVT 360301 | 2,940,000.00 | 2,438,788.80 | |||
| 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 4,330,000.00 | 4,278,347.43 | |||
| 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 4,280,000.00 | 4,158,018.93 | |||
| 1.45 SPAIN GOVT 711031 | 1,300,000.00 | 602,299.75 | |||
| 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 | 1,810,000.00 | 1,225,144.94 | |||
| 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 | 640,000.00 | 299,846.40 | |||
| 1.5 FINNISH GOVT 320915 | 1,250,000.00 | 1,150,110.41 | |||
| 1.5 IRISH GOVT 500515 | 1,660,000.00 | 1,088,735.07 | |||
| 1.5 ITALY GOVT 450430 | 2,380,000.00 | 1,578,379.11 | |||
| 1.5 O.A.T 310525 | 12,490,000.00 | 11,689,599.08 | |||
| 1.5 O.A.T 500525 | 6,130,000.00 | 3,587,528.86 | |||
| 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 4,290,000.00 | 4,258,018.05 | |||
| 1.6 BEL GOVT 470622 | 2,000,000.00 | 1,295,387.50 | |||
| 1.65 ITALY GOVT 301201 | 3,870,000.00 | 3,680,892.45 | |||
| 1.65 ITALY GOVT 320301 | 4,950,000.00 | 4,598,500.50 | |||
| 1.65 PORTUGUESE 320716 | 1,100,000.00 | 1,028,445.00 | |||
| 1.7 BEL GOVT 500622 | 1,840,000.00 | 1,147,763.02 | |||
| 1.7 BUND 320815 | 4,960,000.00 | 4,695,918.43 | |||
| 1.7 IRISH GOVT 370515 | 1,490,000.00 | 1,279,239.50 | |||
| 1.7 ITALY GOVT 510901 | 2,900,000.00 | 1,767,389.71 | |||
| 1.75 O.A.T 390625 | 6,560,000.00 | 5,171,238.15 | |||
| 1.75 O.A.T 660525 | 3,340,000.00 | 1,688,097.79 | |||
| 1.8 BUND 530815 | 5,950,000.00 | 4,186,717.50 | |||
| 1.8 BUND 530815 | 2,270,000.00 | 1,600,316.51 | |||
| 1.8 ITALY GOVT 410301 | 2,950,000.00 | 2,252,723.25 | |||
| 1.85 AUSTRIA GOVT 490523 | 1,130,000.00 | 800,023.05 | |||
| 1.85 SPAIN GOVT 350730 | 4,950,000.00 | 4,401,910.00 | |||
| 1.9 BEL GOVT 380622 | 1,960,000.00 | 1,630,328.00 | |||
| 1.9 SPAIN GOVT 521031 | 3,830,000.00 | 2,514,216.90 | |||
| 1.95 PORTUGUESE 290615 | 3,600,000.00 | 3,564,157.50 | |||
| 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 4,790,000.00 | 4,666,838.32 | |||
| 2 IRISH GOVT 450218 | 1,970,000.00 | 1,551,808.40 | |||
| 2 ITALY GOVT 280201 | 3,880,000.00 | 3,863,599.24 | |||
| 2 NETH GOVT 540115 | 3,350,000.00 | 2,430,224.00 | |||
| 2 O.A.T 321125 | 9,950,000.00 | 9,308,797.12 | |||
| 2 O.A.T 480525 | 5,470,000.00 | 3,738,820.20 | |||
| 2.05 ITALY GOVT 270801 | 3,850,000.00 | 3,845,226.00 | |||
| 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 950,000.00 | 549,553.62 | |||
| 2.1 BUND 291115 | 4,460,000.00 | 4,421,679.68 | |||
| 2.1 ITALY GOVT 270826 | 2,000,000.00 | 1,997,269.00 | |||
| 2.1 OBL 290412 | 5,560,000.00 | 5,530,872.55 | |||
| 2.1 OBL 290412 | 1,900,000.00 | 1,890,307.15 | |||
| 2.125 PORTUGUESE 281017 | 2,800,000.00 | 2,798,913.60 | |||
| 2.15 BEL GOVT 660622 | 1,530,000.00 | 907,437.26 | |||
| 2.15 ITALY GOVT 520901 | 1,550,000.00 | 1,039,605.53 | |||
| 2.15 ITALY GOVT 720301 | 1,810,000.00 | 1,079,928.35 | |||
| 2.2 BUND 340215 | 6,500,000.00 | 6,244,368.00 | |||
| 2.2 ITALY GOVT 270601 | 3,380,000.00 | 3,385,455.99 | |||
| 2.2 OBL 301010 | 4,930,000.00 | 4,876,028.82 | |||
| 2.25 BEL GOVT 570622 | 1,550,000.00 | 1,004,751.33 | |||
| 2.25 ITALY GOVT 360901 | 2,870,000.00 | 2,557,442.65 | |||
| 2.25 PORTUGUESE 340418 | 2,000,000.00 | 1,894,454.00 | |||
| 2.3 BUND 330215 | 7,740,000.00 | 7,562,575.98 | |||
| 2.3 BUND 330215 | 2,220,000.00 | 2,170,066.64 | |||
| 2.35 ITALY GOVT 290115 | 4,300,000.00 | 4,288,764.10 | |||
| 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 3,490,000.00 | 3,341,936.75 | |||
| 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 2,690,000.00 | 2,574,069.07 | |||
| 2.4 BUND 301115 | 4,780,000.00 | 4,768,456.34 | |||
| 2.4 IRISH GOVT 300515 | 2,090,000.00 | 2,084,320.15 | |||
| 2.4 O.A.T 280924 | 9,160,000.00 | 9,167,315.17 | |||
| 2.4 OBL 281019 | 6,220,000.00 | 6,251,577.07 | |||
| 2.4 OBL 300418 | 5,100,000.00 | 5,100,586.50 | |||
| 2.4 SPAIN GOVT 280531 | 3,700,000.00 | 3,711,671.65 | |||
| 2.45 ITALY GOVT 330901 | 3,920,000.00 | 3,737,375.04 | |||
| 2.45 ITALY GOVT 500901 | 3,050,000.00 | 2,240,405.71 | |||
| 2.5 BUND 321115 | 1,600,000.00 | 1,585,756.28 | |||
| 2.5 BUND 350215 | 6,900,000.00 | 6,725,471.79 | |||
| 2.5 BUND 440704 | 6,080,000.00 | 5,373,918.76 | |||
| 2.5 BUND 460815 | 6,810,000.00 | 5,914,723.35 | |||
| 2.5 BUND 540815 | 4,330,000.00 | 3,561,834.18 | |||
| 2.5 FINNISH GOVT 300415 | 1,600,000.00 | 1,599,118.48 | |||
| 2.5 ITALY GOVT 321201 | 4,500,000.00 | 4,350,285.00 | |||
| 2.5 NETH GOVT 300115 | 3,000,000.00 | 3,007,811.10 | |||
| 2.5 NETH GOVT 330115 | 2,750,000.00 | 2,709,788.12 | |||
| 2.5 NETH GOVT 330715 | 1,910,000.00 | 1,872,233.09 | |||
| 2.5 NETH GOVT 340715 | 3,050,000.00 | 2,963,216.06 | |||
| 2.5 NETH GOVT 350715 | 1,970,000.00 | 1,895,279.87 | |||
| 2.5 O.A.T 270924 | 7,300,000.00 | 7,335,345.87 | |||
| 2.5 O.A.T 300525 | 12,340,000.00 | 12,271,929.47 | |||
| 2.5 O.A.T 430525 | 6,030,000.00 | 4,888,249.04 | |||
| 2.5 OBL 291011 | 4,500,000.00 | 4,525,899.75 | |||
| 2.5 SPAIN GOVT 270531 | 5,200,000.00 | 5,225,570.48 | |||
| 2.55 ITALY GOVT 270225 | 2,000,000.00 | 2,009,049.00 | |||
| 2.55 SPAIN GOVT 321031 | 5,110,000.00 | 5,003,354.30 | |||
| 2.6 BEL GOVT 301022 | 750,000.00 | 748,234.68 | |||
| 2.6 BUND 330815 | 5,810,000.00 | 5,769,359.05 | |||
| 2.6 BUND 340815 | 6,880,000.00 | 6,783,996.48 | |||
| 2.6 BUND 350815 | 4,650,000.00 | 4,551,408.36 | |||
| 2.6 BUND 410515 | 3,470,000.00 | 3,200,467.75 | |||
| 2.6 IRISH GOVT 341018 | 850,000.00 | 824,458.59 | |||
| 2.625 FINNISH GOV 320415 | 1,100,000.00 | 1,089,984.50 | |||
| 2.625 FINNISH GOV 420704 | 1,340,000.00 | 1,178,971.86 | |||
| 2.65 ITALY GOVT 271201 | 2,800,000.00 | 2,822,184.68 | |||
| 2.65 ITALY GOVT 280615 | 2,600,000.00 | 2,619,104.80 | |||
| 2.7 BEL GOVT 291022 | 2,000,000.00 | 2,015,111.00 | |||
| 2.7 ITALY GOVT 271015 | 1,100,000.00 | 1,109,061.25 | |||
| 2.7 ITALY GOVT 301001 | 2,000,000.00 | 1,997,527.50 | |||
| 2.7 ITALY GOVT 470301 | 3,300,000.00 | 2,652,244.78 | |||
| 2.7 O.A.T 310225 | 6,950,000.00 | 6,923,517.02 | |||
| 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 4,070,000.00 | 3,331,655.19 | |||
| 2.75 BEL GOVT 390422 | 1,750,000.00 | 1,586,546.22 | |||
| 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 1,110,000.00 | 1,124,857.01 | |||
| 2.75 FINNISH GOVT 380415 | 580,000.00 | 543,353.86 | |||
| 2.75 NETH GOVT 470115 | 3,820,000.00 | 3,406,119.23 | |||
| 2.75 O.A.T 271025 | 16,820,000.00 | 16,972,111.67 | |||
| 2.75 O.A.T 290225 | 11,200,000.00 | 11,301,731.84 | |||
| 2.75 O.A.T 300225 | 9,150,000.00 | 9,197,633.07 | |||
| 2.8 AUSTRIA GOVT 320920 | 350,000.00 | 349,358.18 | |||
| 2.8 ITALY GOVT 281201 | 5,180,000.00 | 5,241,667.90 | |||
| 2.8 ITALY GOVT 290615 | 3,200,000.00 | 3,231,712.00 | |||
| 2.8 ITALY GOVT 670301 | 1,760,000.00 | 1,262,887.12 | |||
| 2.85 BEL GOVT 341022 | 3,450,000.00 | 3,358,230.00 | |||
| 2.85 ITALY GOVT 310201 | 1,200,000.00 | 1,203,456.00 | |||
| 2.875 FINNISH GOV 290415 | 1,430,000.00 | 1,452,029.15 | |||
| 2.875 PORTUGUESE 331014 | 340,000.00 | 338,481.22 | |||
| 2.875 PORTUGUESE 341020 | 1,700,000.00 | 1,678,422.75 | |||
| 2.9 AUSTRIA GOVT 290523 | 1,900,000.00 | 1,933,183.50 | |||
| 2.9 AUSTRIA GOVT 330220 | 3,360,000.00 | 3,366,190.79 | |||
| 2.9 AUSTRIA GOVT 340220 | 2,570,000.00 | 2,555,344.57 | |||
| 2.9 BUND 560815 | 3,200,000.00 | 2,842,874.37 | |||
| 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 3,750,000.00 | 3,235,317.33 | |||
| 2.95 AUSTRIA GOVT 350220 | 1,550,000.00 | 1,533,637.79 | |||
| 2.95 FINNISH GOVT 550415 | 770,000.00 | 645,923.83 | |||
| 2.95 ITALY GOVT 270215 | 4,030,000.00 | 4,065,084.37 | |||
| 2.95 ITALY GOVT 300701 | 3,170,000.00 | 3,204,434.75 | |||
| 2.95 ITALY GOVT 380901 | 2,730,000.00 | 2,533,167.00 | |||
| 3 BEL GOVT 330622 | 3,850,000.00 | 3,846,270.31 | |||
| 3 BEL GOVT 340622 | 2,050,000.00 | 2,030,247.45 | |||
| 3 FINNISH GOVT 330915 | 1,720,000.00 | 1,726,863.83 | |||
| 3 FINNISH GOVT 340915 | 1,300,000.00 | 1,295,376.87 | |||
| 3 FINNISH GOVT 350915 | 1,250,000.00 | 1,234,523.43 | |||
| 3 IRISH GOVT 431018 | 920,000.00 | 859,956.20 | |||
| 3 ITALY GOVT 290801 | 4,120,000.00 | 4,188,233.38 | |||
| 3 ITALY GOVT 291001 | 2,500,000.00 | 2,537,737.50 | |||
| 3 O.A.T 330525 | 8,330,000.00 | 8,253,376.49 | |||
| 3 O.A.T 341125 | 7,950,000.00 | 7,740,041.13 | |||
| 3 O.A.T 490625 | 3,280,000.00 | 2,693,503.20 | |||
| 3 O.A.T 540525 | 4,570,000.00 | 3,564,063.02 | |||
| 3 PORTUGUESE 350615 | 970,000.00 | 960,322.86 | |||
| 3.1 BEL GOVT 350622 | 2,480,000.00 | 2,442,252.91 | |||
| 3.1 ITALY GOVT 400301 | 2,730,000.00 | 2,526,157.72 | |||
| 3.1 SPAIN GOVT 310730 | 3,780,000.00 | 3,848,586.21 | |||
| 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 1,900,000.00 | 1,774,708.44 | |||
| 3.15 AUSTRIA GOVT 531020 | 1,900,000.00 | 1,681,146.60 | |||
| 3.15 IRISH GOVT 551018 | 500,000.00 | 444,915.75 | |||
| 3.15 ITALY GOVT 311115 | 3,400,000.00 | 3,443,877.00 | |||
| 3.15 SPAIN GOVT 330430 | 5,350,000.00 | 5,412,921.35 | |||
| 3.15 SPAIN GOVT 350430 | 4,800,000.00 | 4,777,152.00 | |||
| 3.2 AUSTRIA GOVT 390715 | 1,500,000.00 | 1,463,220.00 | |||
| 3.2 FINNISH GOVT 450415 | 350,000.00 | 326,375.87 | |||
| 3.2 O.A.T 350525 | 8,420,000.00 | 8,277,575.70 | |||
| 3.2 SPAIN GOVT 351031 | 4,060,000.00 | 4,040,309.00 | |||
| 3.25 BUND 420704 | 3,690,000.00 | 3,673,354.41 | |||
| 3.25 ITALY GOVT 320715 | 3,790,000.00 | 3,842,127.66 | |||
| 3.25 ITALY GOVT 321115 | 3,250,000.00 | 3,286,138.70 | |||
| 3.25 ITALY GOVT 380301 | 3,220,000.00 | 3,095,921.32 | |||
| 3.25 ITALY GOVT 460901 | 3,660,000.00 | 3,238,615.05 | |||
| 3.25 NETH GOVT 440115 | 2,050,000.00 | 2,005,761.00 | |||
| 3.25 O.A.T 450525 | 6,300,000.00 | 5,602,974.30 | |||
| 3.25 O.A.T 550525 | 4,310,000.00 | 3,512,879.50 | |||
| 3.25 SPAIN GOVT 340430 | 3,710,000.00 | 3,748,445.24 | |||
| 3.3 BEL GOVT 540622 | 1,990,000.00 | 1,679,206.77 | |||
| 3.35 ITALY GOVT 290701 | 3,500,000.00 | 3,594,685.50 | |||
| 3.35 ITALY GOVT 350301 | 4,860,000.00 | 4,870,795.03 | |||
| 3.4 ITALY GOVT 280401 | 3,000,000.00 | 3,070,783.20 | |||
| 3.45 AUSTRIA GOVT 301020 | 1,610,000.00 | 1,670,030.78 | |||
| 3.45 BEL GOVT 430622 | 1,520,000.00 | 1,428,786.11 | |||
| 3.45 ITALY GOVT 270715 | 2,000,000.00 | 2,036,917.80 | |||
| 3.45 ITALY GOVT 310715 | 3,000,000.00 | 3,090,450.00 | |||
| 3.45 ITALY GOVT 360201 | 2,250,000.00 | 2,246,650.55 | |||
| 3.45 ITALY GOVT 480301 | 3,350,000.00 | 3,025,032.14 | |||
| 3.45 SPAIN GOVT 341031 | 6,300,000.00 | 6,438,396.51 | |||
| 3.45 SPAIN GOVT 430730 | 3,630,000.00 | 3,465,461.17 | |||
| 3.45 SPAIN GOVT 660730 | 2,800,000.00 | 2,424,579.16 | |||
| 3.5 BEL GOVT 550622 | 1,980,000.00 | 1,722,372.30 | |||
| 3.5 ITALY GOVT 300301 | 4,470,000.00 | 4,624,618.19 | |||
| 3.5 ITALY GOVT 310215 | 3,290,000.00 | 3,399,392.50 | |||
| 3.5 NETH GOVT 560115 | 1,250,000.00 | 1,232,097.91 | |||
| 3.5 O.A.T 331125 | 9,480,000.00 | 9,666,243.13 | |||
| 3.5 O.A.T 351125 | 4,630,000.00 | 4,637,366.33 | |||
| 3.5 PORTUGUESE 380618 | 1,400,000.00 | 1,411,477.90 | |||
| 3.5 SPAIN GOVT 290531 | 4,980,000.00 | 5,152,537.08 | |||
| 3.5 SPAIN GOVT 410131 | 1,850,000.00 | 1,806,965.89 | |||
| 3.55 SPAIN GOVT 331031 | 4,420,000.00 | 4,574,775.14 | |||
| 3.6 ITALY GOVT 351001 | 3,050,000.00 | 3,093,109.31 | |||
| 3.6 O.A.T 420525 | 1,660,000.00 | 1,583,204.23 | |||
| 3.625 PORTUGUESE 540612 | 380,000.00 | 359,134.05 | |||
| 3.65 ITALY GOVT 350801 | 3,750,000.00 | 3,823,885.12 | |||
| 3.7 ITALY GOVT 300615 | 3,350,000.00 | 3,490,885.92 | |||
| 3.75 BEL GOVT 450622 | 1,640,000.00 | 1,587,249.40 | |||
| 3.75 NETH GOVT 420115 | 3,240,000.00 | 3,396,913.20 | |||
| 3.75 O.A.T 560525 | 3,130,000.00 | 2,789,387.14 | |||
| 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 | 1,050,000.00 | 1,040,306.92 | |||
| 3.8 ITALY GOVT 280801 | 4,090,000.00 | 4,234,915.65 | |||
| 3.85 ITALY GOVT 291215 | 5,090,000.00 | 5,325,372.28 | |||
| 3.85 ITALY GOVT 340701 | 3,420,000.00 | 3,563,207.37 | |||
| 3.85 ITALY GOVT 350201 | 4,350,000.00 | 4,518,301.50 | |||
| 3.85 ITALY GOVT 401001 | 2,850,000.00 | 2,848,710.44 | |||
| 3.85 ITALY GOVT 490901 | 3,300,000.00 | 3,155,925.30 | |||
| 3.875 PORTUGUESE 300215 | 650,000.00 | 687,206.00 | |||
| 3.9 SPAIN GOVT 390730 | 3,320,000.00 | 3,428,028.48 | |||
| 4 BEL GOVT 320328 | 1,620,000.00 | 1,726,568.62 | |||
| 4 BUND 370104 | 4,930,000.00 | 5,401,633.38 | |||
| 4 ITALY GOVT 301115 | 3,840,000.00 | 4,055,001.60 | |||
| 4 ITALY GOVT 311030 | 2,550,000.00 | 2,703,216.75 | |||
| 4 ITALY GOVT 350430 | 2,150,000.00 | 2,263,478.93 | |||
| 4 ITALY GOVT 370201 | 5,850,000.00 | 6,109,255.62 | |||
| 4 NETH GOVT 370115 | 2,610,000.00 | 2,832,611.85 | |||
| 4 O.A.T 381025 | 4,960,000.00 | 5,092,216.23 | |||
| 4 O.A.T 550425 | 4,190,000.00 | 3,943,528.14 | |||
| 4 O.A.T 600425 | 4,100,000.00 | 3,798,497.27 | |||
| 4 SPAIN GOVT 541031 | 2,750,000.00 | 2,714,120.39 | |||
| 4.05 ITALY GOVT 371030 | 2,360,000.00 | 2,459,623.85 | |||
| 4.1 ITALY GOVT 290201 | 2,330,000.00 | 2,441,462.54 | |||
| 4.1 ITALY GOVT 460430 | 800,000.00 | 804,167.59 | |||
| 4.1 PORTUGUESE 370415 | 2,700,000.00 | 2,901,841.20 | |||
| 4.1 PORTUGUESE 450215 | 1,480,000.00 | 1,553,024.23 | |||
| 4.125 PORTUGUESE 270414 | 1,400,000.00 | 1,435,010.08 | |||
| 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 2,540,000.00 | 2,753,492.08 | |||
| 4.15 ITALY GOVT 391001 | 2,880,000.00 | 2,992,986.14 | |||
| 4.2 ITALY GOVT 340301 | 4,260,000.00 | 4,551,291.98 | |||
| 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 4,410,000.00 | 4,739,182.24 | |||
| 4.25 BEL GOVT 410328 | 3,500,000.00 | 3,686,338.25 | |||
| 4.25 BUND 390704 | 3,560,000.00 | 3,994,932.32 | |||
| 4.3 ITALY GOVT 541001 | 2,380,000.00 | 2,383,464.56 | |||
| 4.35 ITALY GOVT 331101 | 3,710,000.00 | 4,005,149.05 | |||
| 4.4 ITALY GOVT 330501 | 3,800,000.00 | 4,117,005.88 | |||
| 4.45 ITALY GOVT 430901 | 2,960,000.00 | 3,128,072.34 | |||
| 4.5 ITALY GOVT 531001 | 2,770,000.00 | 2,870,767.89 | |||
| 4.5 O.A.T 410425 | 7,120,000.00 | 7,613,149.00 | |||
| 4.65 ITALY GOVT 551001 | 1,190,000.00 | 1,253,956.90 | |||
| 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 4,200,000.00 | 4,693,955.70 | |||
| 4.75 BUND 280704 | 4,340,000.00 | 4,605,102.39 | |||
| 4.75 BUND 340704 | 3,990,000.00 | 4,586,756.37 | |||
| 4.75 BUND 400704 | 3,910,000.00 | 4,613,463.74 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 280901 | 3,930,000.00 | 4,166,152.12 | |||
| 4.75 ITALY GOVT 440901 | 3,480,000.00 | 3,822,856.90 | |||
| 4.75 O.A.T 350425 | 6,730,000.00 | 7,448,543.92 | |||
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 4,010,000.00 | 4,573,725.80 | |||
| 5 BEL GOVT 350328 | 3,690,000.00 | 4,200,456.15 | |||
| 5 ITALY GOVT 340801 | 4,450,000.00 | 5,019,725.93 | |||
| 5 ITALY GOVT 390801 | 4,570,000.00 | 5,182,745.60 | |||
| 5 ITALY GOVT 400901 | 4,550,000.00 | 5,159,718.20 | |||
| 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 4,850,000.00 | 5,214,947.95 | |||
| 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 3,140,000.00 | 3,700,625.33 | |||
| 5.25 ITALY GOVT 291101 | 5,160,000.00 | 5,657,970.96 | |||
| 5.5 BEL GOVT 280328 | 4,210,000.00 | 4,499,000.92 | |||
| 5.5 BUND 310104 | 3,600,000.00 | 4,101,447.60 | |||
| 5.5 NETH GOVT 280115 | 2,180,000.00 | 2,319,923.30 | |||
| 5.5 O.A.T 290425 | 8,800,000.00 | 9,624,626.00 | |||
| 5.625 BUND 280104 | 4,260,000.00 | 4,540,755.30 | |||
| 5.75 ITALY GOVT 330201 | 4,770,000.00 | 5,569,617.51 | |||
| 5.75 O.A.T 321025 | 6,250,000.00 | 7,279,793.75 | |||
| 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 4,890,000.00 | 5,727,911.76 | |||
| 6 ITALY GOVT 310501 | 5,600,000.00 | 6,475,574.00 | |||
| 6 SPAIN GOVT 290131 | 5,580,000.00 | 6,172,255.62 | |||
| 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 3,630,000.00 | 3,845,690.97 | |||
| 6.25 BUND 300104 | 2,550,000.00 | 2,921,426.62 | |||
| 6.5 BUND 270704 | 2,680,000.00 | 2,846,253.80 | |||
| 6.5 ITALY GOVT 271101 | 5,770,000.00 | 6,196,489.55 | |||
| ユーロ合計 | 1,463,360,000.00 | 1,362,140,426.09 | |||
| (250,197,953,464) | |||||
| 合計 | 843,887,455,562 | ||||
| (843,887,455,562) | |||||
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
|
外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 |
組入債券 時価比率 |
有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 243銘柄 | 100.00% | 45.48% |
| カナダドル | 国債証券 | 42銘柄 | 100.00% | 2.09% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 27銘柄 | 100.00% | 1.27% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 66銘柄 | 100.00% | 5.99% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 19銘柄 | 100.00% | 0.39% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 28銘柄 | 100.00% | 0.52% |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 14銘柄 | 100.00% | 0.30% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 8銘柄 | 100.00% | 0.17% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 0.17% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100.00% | 0.20% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 18銘柄 | 100.00% | 0.91% |
| イスラエルシェケル | 国債証券 | 12銘柄 | 100.00% | 0.41% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 16銘柄 | 100.00% | 0.72% |
| 中国元 | 国債証券 | 76銘柄 | 100.00% | 11.73% |
| ユーロ | 国債証券 | 394銘柄 | 100.00% | 29.65% |
|
第2 信用取引契約残高明細表 |
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
【中間財務諸表】
1 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年 1月27日から2026年 7月26日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
【eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)】
(1)【中間貸借対照表】
第17期 |
第18期中間計算期間末 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
金銭信託 | - | 14,197,884 |
コール・ローン | 83,074,052 | 94,281,608 |
親投資信託受益証券 | 20,267,232,557 | 23,137,562,607 |
未収利息 | 1,622 | 7,492 |
流動資産合計 | 20,350,308,231 | 23,246,049,591 |
資産合計 | 20,350,308,231 | 23,246,049,591 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 14,457,454 | 21,399,711 |
未払受託者報酬 | 6,427,663 | 7,213,044 |
未払委託者報酬 | 57,848,900 | 64,917,363 |
その他未払費用 | 385,598 | 432,717 |
流動負債合計 | 79,119,615 | 93,962,835 |
負債合計 | 79,119,615 | 93,962,835 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 10,888,392,042 | 11,992,153,303 |
剰余金 |
|
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,382,796,574 | 11,159,933,453 |
(分配準備積立金) | 3,461,470,353 | 3,232,064,813 |
元本等合計 | 20,271,188,616 | 23,152,086,756 |
純資産合計 | 20,271,188,616 | 23,152,086,756 |
負債純資産合計 | 20,350,308,231 | 23,246,049,591 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第17期中間計算期間 |
第18期中間計算期間 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 103,330 | 221,600 |
有価証券売買等損益 | 198,855,606 | 863,667,062 |
営業収益合計 | 198,958,936 | 863,888,662 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 5,872,931 | 7,213,044 |
委託者報酬 | 52,856,343 | 64,917,363 |
その他費用 | 352,313 | 432,717 |
営業費用合計 | 59,081,587 | 72,563,124 |
営業利益又は営業損失(△) | 139,877,349 | 791,325,538 |
経常利益又は経常損失(△) | 139,877,349 | 791,325,538 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 139,877,349 | 791,325,538 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △23,524,810 | 26,995,339 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,613,763,348 | 9,382,796,574 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,955,650 | 1,697,308,314 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,955,650 | 1,697,308,314 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 549,604,572 | 684,501,634 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 549,604,572 | 684,501,634 |
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,786,516,585 | 11,159,933,453 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
|
(中間貸借対照表に関する注記) |
第17期 |
第18期中間計算期間末 | ||
1. | 期首元本額 | 10,660,653,380円 | 10,888,392,042円 |
期中追加設定元本額 | 1,894,690,289円 | 1,895,833,352円 | |
期中一部解約元本額 | 1,666,951,627円 | 792,072,091円 | |
2. | 受益権の総数 | 10,888,392,042口 | 11,992,153,303口 |
|
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第17期中間計算期間 |
第18期中間計算期間 | ||||||||
|
|
|
| ||||||
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
(金融商品に関する注記) |
金融商品の時価等に関する事項 |
区分 |
第17期 |
第18期中間計算期間末 |
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
(2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
(3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
(有価証券に関する注記) |
該当事項はありません。 |
|
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
|
第17期 |
第18期中間計算期間末 | |
1口当たり純資産額 | 1.8617円 | 1.9306円 |
(1万口当たり純資産額) | (18,617円) | (19,306円) |
|
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
[2026年 7月26日現在] | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 4,346,119,642 |
コール・ローン | 552,155,016 |
国債証券 | 944,324,780,124 |
派生商品評価勘定 | 1,899,520 |
未収入金 | 2,882,118,425 |
未収利息 | 8,502,721,916 |
前払費用 | 915,789,233 |
流動資産合計 | 961,525,583,876 |
資産合計 | 961,525,583,876 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 3,089 |
未払金 | 3,093,576,404 |
未払解約金 | 89,470,967 |
流動負債合計 | 3,183,050,460 |
負債合計 | 3,183,050,460 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 307,707,648,094 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 650,634,885,322 |
元本等合計 | 958,342,533,416 |
純資産合計 | 958,342,533,416 |
負債純資産合計 | 961,525,583,876 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建資産等の会計処理 |
|
(貸借対照表に関する注記) |
[2026年 7月26日現在] | ||
1. | 期首 | 2026年 1月27日 |
期首元本額 | 285,746,694,718円 | |
期中追加設定元本額 | 41,727,982,754円 | |
期中一部解約元本額 | 19,767,029,378円 | |
元本の内訳※ | ||
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 260,413,121円 | |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 766,303,597円 | |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 607,679,372円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン | 670,810,049円 | |
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 1,801,201,747円 | |
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 6,153,587,115円 | |
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 5,952,782,462円 | |
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) | 7,428,981,412円 | |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,755,442,745円 | |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 208,551,273円 | |
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 1,325,988,014円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 527,953,168円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 403,457,035円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 283,893,531円 | |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 78,637,309,251円 | |
海外債券セレクション(ラップ向け) | 2,735,556,982円 | |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 21,751,252,549円 | |
つみたて8資産均等バランス | 10,868,364,360円 | |
つみたて4資産均等バランス | 4,678,740,732円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 8,233,872円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 7,188,593円 | |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 7,647,462円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 387,897,459円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 294,214,371円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 167,889,451円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 1,497,502,012円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 2,074,367,165円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 3,861,989,585円 | |
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) | 5,125,878,603円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 156,676,429円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) | 196,841,729円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 93,822,038円 | |
ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 3,930,180,662円 | |
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) | 152,094,372円 | |
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 1,142,498,067円 | |
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 54,782,161円 | |
ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 9,390,347円 | |
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 62,005,475円 | |
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金) | 22,418,287円 | |
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 61,244,847円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) | 85,152,774円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) | 345,735,662円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 973,415,705円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 373,506,227円 | |
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5) | 33,658,315円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 3,371,054,593円 | |
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 13,273,070,627円 | |
ワールド・インカムオープン | 780,748,913円 | |
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 14,788,251,834円 | |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 328,299,743円 | |
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 2,670,393,971円 | |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 1,447,384,935円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 665,477,919円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 421,904,172円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 835,882,966円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 348,708,522円 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 166,988,042円 | |
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 460,278,515円 | |
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) | 8,090,224円 | |
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 2,944,831,374円 | |
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 9,250,334円 | |
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 1,047,775,581円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 846,901,430円 | |
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 52,562,146,463円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 353,953,456円 | |
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 93,038円 | |
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 877,656,144円 | |
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 303,684,594円 | |
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 54,454,972円 | |
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 12,071,608,942円 | |
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 166,687,145円 | |
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定) | 624,056,709円 | |
海外債券インデックスファンドS | 11,263,712,955円 | |
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定) | 107,584,928円 | |
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定) | 12,835,686,887円 | |
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付) | 15,267,721円 | |
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付) | 31,460,041円 | |
MUAM 外国債券インデックスファンド3(適格機関投資家限定) | 3,217,859円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 1,442,544円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 2,475,506円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 527,272円 | |
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 903,756円 | |
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 3,342,386円 | |
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 2,279,391円 | |
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 4,113,846円 | |
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 2,388,738円 | |
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 7,432,369円 | |
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 1,696,758,562円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型) | 168,987,624円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) | 522,981,817円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型) | 456,501,990円 | |
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) | 206,446,559円 | |
合計 | 307,707,648,094円 | |
2. | 受益権の総数 | 307,707,648,094口 |
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
|
(金融商品に関する注記) |
金融商品の時価等に関する事項 |
区分 | [2026年 7月26日現在] |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
(2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
(3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
(有価証券に関する注記) |
該当事項はありません。 |
|
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連 |
[2026年 7月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 228,751,500 | ― | 229,549,952 | 798,452 | |
| カナダドル | 9,317,088 | ― | 9,317,056 | △32 | |
| オーストラリアドル | 14,821,079 | ― | 14,862,523 | 41,444 | |
| イギリスポンド | 24,008,839 | ― | 24,021,413 | 12,574 | |
| シンガポールドル | 11,374,344 | ― | 11,419,488 | 45,144 | |
| メキシコペソ | 10,293,250 | ― | 10,293,580 | 330 | |
| 韓国ウォン | 10,530,560 | ― | 10,600,955 | 70,395 | |
| ポーランドズロチ | 9,905,525 | ― | 9,904,858 | △667 | |
| オフショア元 | 162,501,415 | ― | 163,208,250 | 706,835 | |
| ユーロ | 132,238,600 | ― | 132,460,556 | 221,956 | |
| 合計 | 613,742,200 | ― | 615,638,631 | 1,896,431 | |
(注)時価の算定方法 |
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
|
[2026年 7月26日現在] | |
1口当たり純資産額 | 3.1145円 |
(1万口当たり純資産額) | (31,145円) |
|
2【ファンドの現況】
【eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)】
【純資産額計算書】
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,888,333,476 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,852,928 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,865,480,548 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,987,951,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9074 | |
| (10,000口当たり) | (19,074 | ) |
(参考)
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 949,506,391,268 | |
| Ⅱ 負債総額 | 371,101,766 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,135,289,502 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,427,658,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0773 | |
| (10,000口当たり) | (30,773 | ) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。
株主総会
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会
取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。
代表取締役
代表取締役は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定され、当社を代表します。
監査等委員会
監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類 | 本 数 | 純資産総額 |
(本) | (百万円) | |
追加型株式投資信託 | 783 | 64,217,311 |
追加型公社債投資信託 | 17 | 1,679,359 |
単位型株式投資信託 | 43 | 262,022 |
単位型公社債投資信託 | 34 | 96,390 |
合 計 | 877 | 66,255,082 |
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
|
| 37,354 |
|
| 38,323 |
有価証券 |
|
| 700 |
|
| 3,347 |
前払費用 |
|
| 770 |
|
| 937 |
未収入金 |
|
| 25 |
|
| 0 |
未収委託者報酬 |
|
| 24,418 |
|
| 29,726 |
未収収益 |
| ※2 | 1,005 |
| ※2 | 1,081 |
金銭の信託 |
|
| 1,650 |
|
| 3,151 |
その他 |
|
| 398 |
|
| 526 |
流動資産合計 |
|
| 66,325 |
|
| 77,094 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
| ※1 | 2,762 |
| ※1 | 2,581 |
器具備品 |
| ※1 | 1,045 |
| ※1 | 1,542 |
土地 |
|
| 628 |
|
| 628 |
建設仮勘定 |
|
| 747 |
|
| 6 |
有形固定資産合計 |
|
| 5,184 |
|
| 4,758 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
|
| 4,452 |
|
| 4,732 |
ソフトウェア仮勘定 |
|
| 1,003 |
|
| 861 |
無形固定資産合計 |
|
| 5,456 |
|
| 5,594 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
| 10,302 |
|
| 17,107 |
関係会社株式 |
|
| 159 |
|
| 159 |
投資不動産 |
| ※1 | 1,712 |
| ※1 | 1,641 |
長期差入保証金 |
|
| 690 |
|
| 689 |
繰延税金資産 |
|
| 1,640 |
|
| 1,362 |
その他 |
|
| 45 |
|
| 45 |
貸倒引当金 |
|
| △23 |
|
| △23 |
投資その他の資産合計 |
|
| 14,526 |
|
| 20,981 |
固定資産合計 |
|
| 25,166 |
|
| 31,334 |
資産合計 |
|
| 91,491 |
|
| 108,428 |
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 474 |
|
| 567 |
未払金 |
|
|
|
|
|
|
未払収益分配金 |
|
| 114 |
|
| 130 |
未払償還金 |
|
| 151 |
|
| 166 |
未払手数料 |
|
| 8,878 |
|
| 11,249 |
その他未払金 |
| ※2 | 819 |
| ※2 | 1,817 |
未払費用 |
| ※2 | 10,352 |
| ※2 | 11,814 |
未払消費税等 |
|
| 1,211 |
|
| 1,352 |
未払法人税等 |
|
| 3,187 |
|
| 4,562 |
賞与引当金 |
|
| 1,308 |
|
| 1,636 |
役員賞与引当金 |
|
| 259 |
|
| 307 |
その他 |
|
| 1 |
|
| 0 |
流動負債合計 |
|
| 26,761 |
|
| 33,606 |
|
|
|
|
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 1,654 |
|
| 1,726 |
役員退職慰労引当金 |
|
| 25 |
|
| 11 |
時効後支払損引当金 |
|
| 244 |
|
| 240 |
資産除去債務 |
|
| 1,444 |
|
| 1,460 |
その他 |
|
| 29 |
|
| 29 |
固定負債合計 |
|
| 3,398 |
|
| 3,467 |
負債合計 |
|
| 30,159 |
|
| 37,074 |
|
|
|
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 2,000 |
|
| 2,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
|
| 3,572 |
|
| 3,572 |
その他資本剰余金 |
|
| 41,160 |
|
| 41,160 |
資本剰余金合計 |
|
| 44,732 |
|
| 44,732 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
|
| 342 |
|
| 342 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
| 12,846 |
|
| 21,587 |
利益剰余金合計 |
|
| 13,189 |
|
| 21,929 |
株主資本合計 |
|
| 59,921 |
|
| 68,662 |
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
| 1,410 |
|
| 2,691 |
評価・換算差額等合計 |
|
| 1,410 |
|
| 2,691 |
純資産合計 |
|
| 61,332 |
|
| 71,354 |
負債純資産合計 |
|
| 91,491 |
|
| 108,428 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 114,618 |
|
| 127,568 |
投資顧問料 |
|
| 3,645 |
|
| 4,011 |
その他営業収益 |
|
| 2 |
|
| 0 |
営業収益合計 |
|
| 118,266 |
|
| 131,580 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 39,884 |
|
| 45,876 |
広告宣伝費 |
|
| 692 |
|
| 624 |
公告費 |
|
| 0 |
|
| 0 |
調査費 |
|
|
|
|
|
|
調査費 |
|
| 4,604 |
|
| 5,304 |
委託調査費 |
|
| 32,816 |
|
| 34,202 |
事務委託費 |
|
| 2,486 |
|
| 2,110 |
営業雑経費 |
|
|
|
|
|
|
通信費 |
|
| 156 |
|
| 139 |
印刷費 |
|
| 389 |
|
| 366 |
協会費 |
|
| 88 |
|
| 103 |
諸会費 |
|
| 23 |
|
| 27 |
事務機器関連費 |
|
| 2,925 |
|
| 3,252 |
営業費用合計 |
|
| 84,071 |
|
| 92,006 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
|
|
|
|
|
|
役員報酬 |
|
| 469 |
|
| 502 |
給料・手当 |
|
| 7,985 |
|
| 8,390 |
賞与引当金繰入 |
|
| 1,308 |
|
| 1,636 |
役員賞与引当金繰入 |
|
| 259 |
|
| 307 |
福利厚生費 |
|
| 1,538 |
|
| 1,613 |
交際費 |
|
| 12 |
|
| 13 |
旅費交通費 |
|
| 132 |
|
| 195 |
租税公課 |
|
| 478 |
|
| 709 |
不動産賃借料 |
|
| 644 |
|
| 634 |
退職給付費用 |
|
| 377 |
|
| 379 |
固定資産減価償却費 |
|
| 2,383 |
|
| 2,609 |
諸経費 |
|
| 1,174 |
|
| 1,198 |
一般管理費合計 |
|
| 16,765 |
|
| 18,192 |
営業利益 |
|
| 17,429 |
|
| 21,380 |
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取配当金 |
|
| 107 |
|
| 171 |
有価証券利息 |
|
| - |
|
| 8 |
受取利息 |
|
| 12 |
|
| 81 |
投資有価証券償還益 |
|
| 29 |
|
| 6 |
収益分配金等時効完成分 |
|
| 4 |
|
| 57 |
受取賃貸料 |
|
| 214 |
|
| 204 |
その他 |
|
| 22 |
|
| 34 |
営業外収益合計 |
|
| 390 |
|
| 563 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券償還損 |
|
| 7 |
|
| 10 |
時効後支払損引当金繰入 |
|
| 15 |
|
| - |
事務過誤費 |
|
| 7 |
|
| 23 |
賃貸関連費用 |
|
| 188 |
|
| 182 |
投資事業組合運用損 |
|
| - |
|
| 19 |
その他 |
|
| 9 |
|
| 0 |
営業外費用合計 |
|
| 227 |
|
| 236 |
経常利益 |
|
| 17,592 |
|
| 21,707 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
| 739 |
|
| 326 |
特別利益合計 |
|
| 739 |
|
| 326 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
| 138 |
|
| 14 |
投資有価証券評価損 |
|
| - |
|
| 37 |
固定資産除却損 |
| ※2 | 18 |
| ※2 | 2 |
固定資産売却損 |
| ※1 | 6 |
|
| - |
減損損失 |
| ※4 | 1,306 |
|
| - |
事業譲渡関連損失 |
| ※5 | 491 |
|
| - |
特別損失合計 |
|
| 1,961 |
|
| 54 |
税引前当期純利益 |
|
| 16,371 |
|
| 21,979 |
法人税、住民税及び事業税 |
| ※3 | 5,356 |
| ※3 | 6,780 |
法人税等調整額 |
|
| △344 |
|
| △312 |
法人税等合計 |
|
| 5,011 |
|
| 6,468 |
当期純利益 |
|
| 11,359 |
|
| 15,510 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
|
| ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 342 | 6,998 | 40,236 | 47,577 | 94,310 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △45,747 | △45,747 | △45,747 |
当期純利益 |
|
| 11,359 | 11,359 | 11,359 |
別途積立金の取崩 |
| △6,998 | 6,998 | ― | ― |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | △6,998 | △27,390 | △34,388 | △34,388 |
当期末残高 | 342 | ― | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 1,937 | 1,937 | 96,247 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △45,747 |
当期純利益 |
|
| 11,359 |
別途積立金の取崩 |
|
| ― |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △527 | △527 | △527 |
当期変動額合計 | △527 | △527 | △34,915 |
当期末残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
|
| |||
利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||
繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 342 | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
| △6,770 | △6,770 | △6,770 |
当期純利益 |
| 15,510 | 15,510 | 15,510 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | 8,740 | 8,740 | 8,740 |
当期末残高 | 342 | 21,587 | 21,929 | 68,662 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △6,770 |
当期純利益 |
|
| 15,510 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
当期変動額合計 | 1,281 | 1,281 | 10,021 |
当期末残高 | 2,691 | 2,691 | 71,354 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 3年~20年
投資不動産 3年~50年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
建物 | 682百万円 | 862百万円 |
器具備品 | 2,168百万円 | 1,144百万円 |
投資不動産 | 288百万円 | 359百万円 |
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
未収収益 | 16百万円 | 37百万円 |
その他未払金 | 43百万円 | 215百万円 |
未払費用 | 29百万円 | 183百万円 |
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却損の内訳
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
器具備品 | 6百万円 | - |
計 | 6百万円 | - |
※2.固定資産除却損の内訳
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
建物 | - | 2百万円 |
器具備品 | 2百万円 | 0百万円 |
ソフトウェア | - | - |
電話加入権 | 15百万円 | - |
計 | 18百万円 | 2百万円 |
※3.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
法人税、住民税及び事業税 | 42百万円 | 251百万円 |
※4.減損損失
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 | 用途 | 種類 | 金額 |
東京都港区(本社) | インターネット直販サービス | ソフトウェア | 1,306百万円 |
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。
現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
※5.事業譲渡関連損失
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 45,747百万円 |
② | 1株当たり配当額 | 216,218円 |
③ | 基準日 | 2024年3月31日 |
④ | 効力発生日 | 2024年6月27日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
③ | 1株当たり配当額 | 31,998円 |
④ | 基準日 | 2025年3月31日 |
⑤ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
② | 1株当たり配当額 | 31,998円 |
③ | 基準日 | 2025年3月31日 |
④ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① | 配当金の総額 | 12,408百万円 |
② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
③ | 1株当たり配当額 | 58,647円 |
④ | 基準日 | 2026年3月31日 |
⑤ | 効力発生日 | 2026年6月26日 |
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
1年内 | 681百万円 | 171百万円 |
1年超 | 170百万円 | 4百万円 |
合計 | 851百万円 | 176百万円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません((注3)参照)。
第40期(2025年3月31日現在) | ||||
|
| 貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
(1) | 現金及び預金 | 37,354 | 37,352 | △1 |
(2) | 有価証券 | 700 | 700 | - |
(3) | 金銭の信託 | 1,650 | 1,650 | - |
(4) | 投資有価証券 | 10,099 | 10,099 | - |
| 資産計 | 49,805 | 49,803 | △1 |
(注1) 「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金(定期預金)(貸借対照表計上額1,000百万円)の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任
組合等への出資
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額202百万円)は上記に含めておりません。
(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2025年3月31日現在) | (単位:百万円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 37,354 | - | - | - |
金銭の信託 | 1,650 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 24,418 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
投資信託 | 700 | 3,248 | 268 | 11 |
合計 | 64,124 | 3,248 | 268 | 11 |
第41期(2026年3月31日現在) | ||||
|
| 貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
(1) | 有価証券 | 3,347 | 3,347 | - |
(2) | 金銭の信託 | 3,151 | 3,151 | - |
(3) | 投資有価証券 | 16,751 | 16,751 | - |
| 資産計 | 23,250 | 23,250 | - |
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額355百万円)は上記に含めておりません。
(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第41期(2026年3月31日現在) | (単位:百万円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 38,323 | - | - | - |
金銭の信託 | 3,151 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 29,726 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
国債 | 1,999 | - | - | - |
投資信託 | 1,348 | 2,241 | 1,919 | 1,996 |
合計 | 74,548 | 2,241 | 1,919 | 1,996 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません((1)* 参照)。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 |
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | - | 700 | - | 700 |
金銭の信託 | - | 1,650 | - | 1,650 |
投資有価証券 | 2,601 | 7,498 | - | 10,099 |
資産計 | 2,601 | 9,849 | - | 12,450 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
第41期(2026年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | 1,999 | 1,348 | - | 3,347 |
金銭の信託 | - | 3,151 | - | 3,151 |
投資有価証券(*) | 5,740 | 10,711 | - | 16,451 |
資産計 | 7,739 | 15,210 | - | 22,950 |
(*) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額 300百万円)は、上記には含めておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円) | ||||||||
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | - | - | 0 | 300 | - | - | 300 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
現金及び預金 | - | 998 | - | 998 |
資産計 | - | 998 | - | 998 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
現金及び預金
コーラブル預金(定期預金)は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)は、上記に含めておりません。
第41期(2026年3月31日現在)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)
関連会社株式(貸借対照表計上額は159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第40期(2025年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 9,857 | 7,508 | 2,348 | |
小計 | 9,857 | 7,508 | 2,348 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 2,593 | 2,884 | △290 | |
小計 | 2,593 | 2,884 | △290 | |
合計 | 12,450 | 10,392 | 2,058 | |
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円)を含めております。
第41期(2026年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 17,489 | 13,219 | 4,269 | |
小計 | 17,489 | 13,219 | 4,269 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
債券 | 1,999 | 1,999 | △0 | |
その他 | 3,762 | 4,091 | △328 | |
小計 | 5,761 | 6,090 | △329 | |
合計 | 23,250 | 19,309 | 3,940 | |
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円)を含めております。
3.売却したその他有価証券
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他 | 4,044 | 739 | 138 |
合計 | 4,044 | 739 | 138 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他 | 1,780 | 326 | 14 |
合計 | 1,780 | 326 | 14 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度においては、減損処理を行っておりません。
当事業年度において、有価証券について37百万円(その他有価証券のその他37百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
退職給付債務の期首残高 | 3,652 | 百万円 |
| 3,437 | 百万円 | ||
勤務費用 | 180 |
|
| 178 |
| ||
利息費用 | 47 |
|
| 67 |
| ||
数理計算上の差異の 発生額 | △207 |
|
| △239 |
| ||
退職給付の支払額 | △236 |
|
| △286 |
| ||
過去勤務費用の発生額 | - |
|
| - |
| ||
退職給付債務の期末残高 | 3,437 |
|
| 3,157 |
| ||
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
年金資産の期首残高 | 2,492 | 百万円 |
| 2,350 | 百万円 |
期待運用収益 | 44 |
|
| 42 |
|
数理計算上の差異の 発生額 | △62 |
|
| 144 |
|
事業主からの拠出額 | - |
|
| - |
|
退職給付の支払額 | △116 |
|
| △154 |
|
退職給付制度終了に伴う 調整額 | △8 |
|
| - |
|
年金資産の期末残高 | 2,350 |
|
| 2,383 |
|
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
積立型制度の 退職給付債務 | 2,018 | 百万円 |
| 1,762 | 百万円 |
年金資産 | △2,350 |
|
| △2,383 |
|
| △332 |
|
| △620 |
|
非積立型制度の退職給付債務 | 1,418 |
|
| 1,394 |
|
未積立退職給付債務 | 1,086 |
|
| 773 |
|
未認識数理計算上の差異 | 660 |
|
| 979 |
|
未認識過去勤務費用 | △92 |
|
| △27 |
|
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
勤務費用 | 180 | 百万円 |
| 178 | 百万円 |
利息費用 | 47 |
|
| 67 |
|
期待運用収益 | △44 |
|
| △42 |
|
数理計算上の差異の 費用処理額 | △43 |
|
| △64 |
|
過去勤務費用の費用処理額 | 65 |
|
| 65 |
|
その他 | △0 |
|
| 1 |
|
確定給付制度に係る 退職給付費用 | 204 |
|
| 205 |
|
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
債券 | 64.7 | % |
| 67.8 | % |
株式 | 33.2 |
|
| 29.2 |
|
その他 | 2.1 |
|
| 3.0 |
|
合計 | 100 |
|
| 100 |
|
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
割引率 | 2.07~2.11% |
|
| 2.89~2.97% |
|
長期期待運用収益率 | 1.8% |
|
| 1.8% |
|
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
減損損失 |
| 392 | 百万円 |
|
| 385 | 百万円 |
投資有価証券評価損 |
| 28 |
|
|
| 40 |
|
未払事業税 |
| 173 |
|
|
| 245 |
|
賞与引当金 |
| 400 |
|
|
| 515 |
|
役員賞与引当金 |
| 48 |
|
|
| 67 |
|
役員退職慰労引当金 |
| 8 |
|
|
| 3 |
|
退職給付引当金 |
| 521 |
|
|
| 544 |
|
減価償却超過額 |
| 291 |
|
|
| 297 |
|
資産除去債務 |
| 52 |
|
|
| 87 |
|
時効後支払損引当金 |
| 77 |
|
|
| 75 |
|
その他 |
| 296 |
|
|
| 339 |
|
繰延税金資産 小計 |
| 2,290 |
|
|
| 2,603 |
|
評価性引当額 |
| - |
|
|
| - |
|
繰延税金資産 合計 |
| 2,290 |
|
|
| 2,603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △648 |
|
|
| △1,238 |
|
その他 |
| △1 |
|
|
| △2 |
|
繰延税金負債 合計 |
| △649 |
|
|
| △1,241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産の純額 |
| 1,640 |
|
|
| 1,362 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
期首残高 | 1,428百万円 | 1,444百万円 |
有形固定資産の取得に伴う増加 | - | - |
時の経過による調整額 | 15百万円 | 15百万円 |
期末残高 | 1,444百万円 | 1,460百万円 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注3) | 科目 | 期末残高 (注3) |
親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業
| 被所有 直接 100.0%
| グループ通算 制度
| グループ 通算制度に 伴う通算税効果額 (注1) | 42 百万円
| その他 未払金 | 43 百万円 |
|
|
|
|
| 経営管理
役員の兼任 | 経営管理 手数料 (注2)
| 508 百万円 |
|
|
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注3) | 科目 | 期末残高 (注3) |
親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業
| 被所有 直接 100.0%
| グループ通算 制度
| グループ 通算制度に 伴う通算税効果額 (注1) | 251 百万円
| その他 未払金 | 215 百万円 |
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| 経営管理
役員の兼任 | 経営管理 手数料 (注2)
| 647 百万円 |
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
2.経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。
3.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注4) | 科目 | 期末残高 (注4) |
同一の親会社を持つ会社
| 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
投資の助言
役員の兼任 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
投資助言料 (注2)
| 5,310 百万円
451 百万円 | 未払手数料
未払費用 | 952 百万円
237 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
取引銀行 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
コーラブル 預金の預入 (注3) | 4,747 百万円
1,000 百万円
| 未払手数料
現金及び預金 | 1,115 百万円
1,000 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ
モルガン・
| 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 8,404 百万円 | 未払手数料 | 1,572 百万円
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第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容
| 取引金額 (注4) | 科目 | 期末残高 (注4) |
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
投資の助言
役員の兼任 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
投資助言料 (注2)
| 5,693 百万円
460 百万円 | 未払手数料
未払費用 | 1,169 百万円
262 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 5,038 百万円
| 未払手数料
| 1,350 百万円
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同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ
モルガン・
| 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 9,745 百万円 | 未払手数料 | 1,832 百万円
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2.投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
3.預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 289,876.37円 | 337,242.83円 |
1株当たり当期純利益金額 | 53,688.15円 | 73,309.88円 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 (百万円) | 11,359 | 15,510 |
普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益金額 (百万円) | 11,359 | 15,510 |
普通株式の期中平均株式数 (株) | 211,581 | 211,581 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2026年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 | ②資本金の額 (2026年3月末現在) | ③事業の内容 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,711,958 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
PayPay銀行株式会社 | 72,216 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社北海道銀行 | 93,524 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社北都銀行 | 12,500 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社荘内銀行 | 8,500 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社山形銀行 | 12,008 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社常陽銀行 | 85,113 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社武蔵野銀行 | 45,743 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社千葉銀行 | 145,069 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社横浜銀行 | 215,628 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社山梨中央銀行 | 15,400 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社静岡銀行 | 90,845 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社三十三銀行 | 37,461 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社南都銀行 | 37,924 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社紀陽銀行 | 80,096 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社百十四銀行 | 37,322 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社福岡銀行 | 82,329 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社十八親和銀行 | 36,878 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 | 百万円 | 銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
株式会社あおぞら銀行 | 125,966 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社熊本銀行 | 10,000 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 3,500,000 | 百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 69,323 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
(2026年7月31日現在) | |||
ぐんぎん証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
岩井コスモ証券株式会社 | 13,500 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
十六TT証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
立花証券株式会社 | 6,695 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ちばぎん証券株式会社 | 4,374 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
中銀証券株式会社 | 2,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東洋証券株式会社 | 13,494 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
第四北越証券株式会社 | 600 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
野村證券株式会社 | 10,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
浜銀TT証券株式会社 | 3,307 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ひろぎん証券株式会社 | 5,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
FFG証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
松井証券株式会社 | 11,945 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
水戸証券株式会社 | 12,272 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ワイエム証券株式会社 | 1,270 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
3【資本関係】
該当ありません。(2026年7月末現在)
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。


