スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
書類名:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-09 09:52:00
EDINET書類ID:S100Z2I5

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

【表紙】

 

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月9日

【発行者名】

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  加藤 義寛

【本店の所在の場所】

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号

【事務連絡者氏名】

小林 克也

【電話番号】

045-225-2080

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】

各ファンドについて10兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

第一部【証券情報】

 

(1)【ファンドの名称】

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

(以下、上記を総称して「スカイオーシャン・コアラップ」ということ、あるいは総称して又は個別に「当ファンド」、「本ファンド」又は「ファンド」ということがあります。)

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

②スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

各ファンドについて10兆円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(※)とします。

※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

 

(5)【申込手数料】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。

 

(6)【申込単位】

販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。

 

(7)【申込期間】

2026年10月10日から2027年1月17日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

 

(8)【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

ホームページ:https://www.soam.co.jp/

サポートダイヤル:045-225-1651

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

 

(9)【払込期日】

取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」ということがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

 

(10)【払込取扱場所】

取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

 

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

 

(12)【その他】

<振替受益権について>

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。

当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

 

<受益権の取得申込みの方法>

販売会社所定の方法でお申込みください。

原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

<申込みコース>

「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。

販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

 

<受益権の取得申込みの受付の中止等>

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

 

<スイッチング>

当ファンドはスカイオーシャン・コアラップを構成する各ファンドの間において、スイッチング(※)の取扱いを行う場合があります。<受付不可日>に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。

販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。

※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。

 

<受付不可日>

分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、受益権の取得の申込みを受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

 

<投資信託約款の変更について>

当ファンドにつきましては、2026年8月27日現在の受益者の方を対象に、投資信託約款(以下、「約款」といいます。)の変更に係る書面決議を2026年10月8日付でおこないました。その結果、議決権を行使することが出来る受益者の方の議決権の3分の2以上の賛成を得たことにより、以下の通り約款の変更をおこなうこととなりましたので、お知らせいたします。

なお、約款の変更適用日である2027年1月18日付をもって当ファンドの委託者を「スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社」から「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」へ変更することとなりました。当ファンドの2027年1月18日以降の有価証券届出書の内容は同日を効力発生日として「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」より提出される有価証券届出書にてご確認ください。

1. 約款変更の内容および理由

(1) 委託者の変更

当ファンドの委託者である弊社は2027年3月末を目途に業務の終了を予定しているため、委託者を「スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社」から「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」に変更し運用を継続することが受益者の皆様の利益に資すると判断し、この度、約款変更をおこなうこととなりました。

変更後に委託者となる三井住友トラスト・アセットマネジメントの概要は以下の通りです。

三井住友トラスト・アセットマネジメントは、日本で屈指の機関投資家である三井住友トラストグループの資産運用ビジネスの中核をなす運用会社です。2018年10月1日に三井住友信託銀行の資産運用事業を統合し、運用資産残高が約111兆円規模の日本およびアジアで最大級の運用会社となりました。

所在地:東京都港区芝公園一丁目1番1号

資本金:20億円、役職員数:714名

※2026年3月末現在

 

これに伴い、ファンド名称を「スカイオーシャン・コアラップ(安定型/成長型)」から「SOコアラップ(安定型/成長型)」へ変更するとともに、当ファンドの委託者が行なう公告の方法も変更いたします。

(2) 投資対象ファンドの変更および商品性の改善

委託者の変更後、当ファンドが組入れている三井住友トラスト・アセットマネジメントが設定・運用する私募ファンドを段階的に売却し、当該私募ファンドが投資しているマザーファンドへの直接投資に切り替えるとともに、信託報酬率の変更をおこないます。

① 委託者変更時の約款変更

ア.当ファンドがマザーファンドに直接投資できるように投資対象ファンドにマザーファンドを追加します。

イ.当ファンドのマザーファンドへの直接投資開始に伴い、マザーファンドにおいて実施する株式の貸付取引に係る収益の一部(50%未満)を当ファンドの信託報酬として収受させて頂くため、信託報酬に係る規定を変更します。

② 私募ファンド売却完了時の約款変更

ア.当ファンドの投資対象ファンドから三井住友トラスト・アセットマネジメントが設定・運用する私募ファンドを削除します。

イ.当ファンドの信託報酬率を以下の通り0.044%(税込)引き上げます。ただし、目論見書に記載している実質的な負担は、信託報酬率引上後も現行記載の範囲内で運営を行うため変更しません。なお、当ファンドの2026年6月末における基本配分比率ベースで実質的な負担を算出した場合、実質的な負担は0.02~0.03%程度低下します。

 

 

変更前

変更後

運用管理費用

(信託報酬)*

当ファンド(A)

投資対象とする

投資信託証券(B)

実質的な負担

(A+B)

1.386%(税込)

 

0.151~0.972%程度(税込)

 

1.537~2.358%程度(税込)

当ファンド(A)

投資対象とする

投資信託証券(B)

実質的な負担

(A+B)

1.43%(税込)

 

0.107~0.928%程度(税込)

 

1.537~2.358%程度(税込)

*株式の貸付取引に係る信託報酬については記載を省略しています。

 

<私募ファンド(設定・運用:三井住友トラスト・アセットマネジメント)からマザーファンドへの切り替えイメージ>

■変更前

スカイオーシャン・コアラップ

(安定型/成長型)

⇒

Aファンド(適格機関投資家専用)

⇒

aマザーファンド

⇒

Bファンド(適格機関投資家専用)

⇒

bマザーファンド

⇒

Cファンド(適格機関投資家専用)

⇒

cマザーファンド

 

■変更後(委託者変更時)

SOコアラップ

(安定型/成長型)

⇒

Aファンド(適格機関投資家専用)

⇒

aマザーファンド

⇒

Bファンド(適格機関投資家専用)

⇒

bマザーファンド

⇒

Cファンド(適格機関投資家専用)

⇒

cマザーファンド

⇒

aマザーファンド

 

 

⇒

bマザーファンド

 

 

⇒

cマザーファンド

 

 

 

■変更後(私募ファンド売却完了時)

SOコアラップ

(安定型/成長型)

⇒

aマザーファンド

⇒

bマザーファンド

⇒

cマザーファンド

 

※詳細は、後記「投資信託約款の変更に係る新旧対照表」をご参照ください。

なお、上記約款変更とは別に、通常のファンド運営の一環として投資対象ファンドの入替えに伴う約款変更をおこなうことがあります。

2. 約款変更日および変更適用日

(1) 上記「1.(1)および1.(2)①」に係る約款変更

2026年10月10日付で実施し、2027年1月18日より適用します。

(2) 上記「1.(2)②」に係る約款変更

2026年10月10日付で実施し、2027年3月31日より適用します。

「投資信託約款の変更に係る新旧対照表」

 

(1)スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

変更日:2026年10月10日  変更適用日:2027年1月18日

新

旧

追加型証券投資信託

SOコアラップ(安定型)

投資信託約款

追加型証券投資信託

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

投資信託約款

 

(信託の種類、委託者及び受託者)

第1条 この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。

②(省 略)

 

(信託報酬等の総額及び支弁の方法)

第34条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。

1.第31条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の126の率を乗じて得た額

2.マザーファンド(別に定める投資信託証券に親投資信託を含む場合における当該親投資信託をいいます。以下本項において同じ。)において有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料(貸付有価証券の利子又は配当金等相当額を含まないものとします。また、有価証券の貸付にあたって担保として金銭を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該金銭の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該金銭に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とすることができます。以下同じ。)のうち投資信託財産に属するとみなした額に100分の50未満の率を乗じて得た額

3.前号において、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額に当該マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める品貸料の割合を乗じて得た額とします。

②~③(省 略)

 

(公告)

第50条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

②(削除)

 

(信託の種類、委託者及び受託者)

第1条 この信託は、証券投資信託であり、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。

②(同 左)

 

(信託報酬等の総額及び支弁の方法)

第34条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第31条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の126の率を乗じて得た額とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②~③(同 左)

 

(公告)

第50条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.soam.co.jp/

②前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

1.別に定める投資信託証券

投資信託約款第17条第1項、第34条第1項及び運用の基本方針に定める「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託の受益証券又は投資証券(振替受益権又は振替投資口を含みます。)をいいます。

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 国内株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

親投資信託 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

追加型証券投資信託 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

 

1.別に定める投資信託証券

投資信託約款第17条第1項及び運用の基本方針に定める「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託の受益証券又は投資証券(振替受益権又は振替投資口を含みます。)をいいます。

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

 

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

 

 

新

旧

追加型証券投資信託 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 外国株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

外国籍円建投資信託証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

追加型証券投資信託 FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 世界債券総合インデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 新興国株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 J-REITインデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 グローバルREITインデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

外国籍円建投資信託証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

追加型証券投資信託 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 コモディティLSアルファ・マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

親投資信託 GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

外国籍円建投資信託証券 MA Hedge Fund Strategies Limited

追加型証券投資信託 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

外国籍円建投資信託証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

追加型証券投資信託 FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

 

追加型証券投資信託 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

外国籍円建投資信託証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

追加型証券投資信託 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

(追加)

外国籍円建投資信託証券 MA Hedge Fund Strategies Limited

 

変更日:2026年10月10日  変更適用日:2027年3月31日

新

旧

(信託報酬等の総額及び支弁の方法)

第34条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。

1.第31条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の130の率を乗じて得た額

2.~3.(省 略)

②~③(省 略)

(信託報酬等の総額及び支弁の方法)

第34条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。

1.第31条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の126の率を乗じて得た額

2.~3.(同 左)

②~③(同 左)

 

 

新

旧

 

1.別に定める投資信託証券

投資信託約款第17条第1項、第34条第1項及び運用の基本方針に定める「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託の受益証券又は投資証券(振替受益権又は振替投資口を含みます。)をいいます。

(削除)

 

親投資信託 国内株式インデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

(削除)

 

親投資信託 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

追加型証券投資信託 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

(削除)

 

親投資信託 外国株式インデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

外国籍円建投資信託証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

(削除)

 

親投資信託 世界債券総合インデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

(削除)

 

親投資信託 新興国株式インデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 J-REITインデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 グローバルREITインデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

 

1.別に定める投資信託証券

投資信託約款第17条第1項、第34条第1項及び運用の基本方針に定める「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託の受益証券又は投資証券(振替受益権又は振替投資口を含みます。)をいいます。

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 国内株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

親投資信託 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

追加型証券投資信託 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 外国株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

外国籍円建投資信託証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

追加型証券投資信託 FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 世界債券総合インデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 新興国株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 J-REITインデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 グローバルREITインデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

 

 

新

旧

外国籍円建投資信託証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

(削除)

 

親投資信託 ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 コモディティLSアルファ・マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

外国籍円建投資信託証券 MA Hedge Fund Strategies Limited

外国籍円建投資信託証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

追加型証券投資信託 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 コモディティLSアルファ・マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

親投資信託 GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

外国籍円建投資信託証券 MA Hedge Fund Strategies Limited

 

(2)スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

変更日:2026年10月10日  変更適用日:2027年1月18日

新

旧

追加型証券投資信託

SOコアラップ(成長型)

投資信託約款

追加型証券投資信託

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

投資信託約款

 

(信託の種類、委託者及び受託者)

第1条 この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。

②(省 略)

 

(信託報酬等の総額及び支弁の方法)

第34条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。

1.第31条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の126の率を乗じて得た額

2.マザーファンド(別に定める投資信託証券に親投資信託を含む場合における当該親投資信託をいいます。以下本項において同じ。)において有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料(貸付有価証券の利子又は配当金等相当額を含まないものとします。また、有価証券の貸付にあたって担保として金銭を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該金銭の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該金銭に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とすることができます。以下同じ。)のうち投資信託財産に属するとみなした額に100分の50未満の率を乗じて得た額

3.前号において、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額に当該マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める品貸料の割合を乗じて得た額とします。

②~③(省 略)

 

(公告)

第50条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

②(削除)

 

(信託の種類、委託者及び受託者)

第1条 この信託は、証券投資信託であり、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。

②(同 左)

 

(信託報酬等の総額及び支弁の方法)

第34条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第31条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の126の率を乗じて得た額とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②~③(同 左)

 

(公告)

第50条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.soam.co.jp/

②前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

1.別に定める投資信託証券

投資信託約款第17条第1項、第34条第1項及び運用の基本方針に定める「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託の受益証券又は投資証券(振替受益権又は振替投資口を含みます。)をいいます。

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 国内株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

 

1.別に定める投資信託証券

投資信託約款第17条第1項及び運用の基本方針に定める「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託の受益証券又は投資証券(振替受益権又は振替投資口を含みます。)をいいます。

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

 

 

新

旧

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

親投資信託 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

追加型証券投資信託 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 外国株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

外国籍円建投資信託証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

追加型証券投資信託 FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 世界債券総合インデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 新興国株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 J-REITインデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 グローバルREITインデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

外国籍円建投資信託証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

追加型証券投資信託 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 コモディティLSアルファ・マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

親投資信託 GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

外国籍円建投資信託証券 MA Hedge Fund Strategies Limited

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

外国籍円建投資信託証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

追加型証券投資信託 FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

 

追加型証券投資信託 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

外国籍円建投資信託証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

追加型証券投資信託 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

(追加)

追加型証券投資信託 FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

(追加)

外国籍円建投資信託証券 MA Hedge Fund Strategies Limited

 

変更日:2026年10月10日  変更適用日:2027年3月31日

新

旧

(信託報酬等の総額及び支弁の方法)

第34条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。

1.第31条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の130の率を乗じて得た額

2.~3.(省 略)

②~③(省 略)

(信託報酬等の総額及び支弁の方法)

第34条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。

1.第31条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の126の率を乗じて得た額

2.~3.(同 左)

②~③(同 左)

 

1.別に定める投資信託証券

投資信託約款第17条第1項、第34条第1項及び運用の基本方針に定める「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託の受益証券又は投資証券(振替受益権又は振替投資口を含みます。)をいいます。

(削除)

 

親投資信託 国内株式インデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

(削除)

 

親投資信託 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

追加型証券投資信託 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

(削除)

 

親投資信託 外国株式インデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

外国籍円建投資信託証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

(削除)

 

親投資信託 世界債券総合インデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

(削除)

 

親投資信託 新興国株式インデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 J-REITインデックス マザーファンド

(削除)

 

 

1.別に定める投資信託証券

投資信託約款第17条第1項、第34条第1項及び運用の基本方針に定める「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託の受益証券又は投資証券(振替受益権又は振替投資口を含みます。)をいいます。

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 国内株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

親投資信託 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

追加型証券投資信託 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 外国株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

外国籍円建投資信託証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

追加型証券投資信託 FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 世界債券総合インデックスマザーファンド

追加型証券投資信託 フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

追加型証券投資信託 FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 新興国株式インデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 J-REITインデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

 

 

新

旧

親投資信託 グローバルREITインデックス マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

外国籍円建投資信託証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

(削除)

 

親投資信託 ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 コモディティLSアルファ・マザーファンド

(削除)

 

親投資信託 GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

外国籍円建投資信託証券 MA Hedge Fund Strategies Limited

親投資信託 グローバルREITインデックス マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

外国籍円建投資信託証券 BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

追加型証券投資信託 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

親投資信託 コモディティLSアルファ・マザーファンド

追加型証券投資信託 FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

親投資信託 GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

外国籍円建投資信託証券 MA Hedge Fund Strategies Limited

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

第二部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

 

1【ファンドの性格】

 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

<信託金限度額>

各ファンドにつき上限3,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。

 

商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

独立区分

補足分類

 

単位型

 

追加型

 

 

国内

 

海外

 

内外

 

株式

 

債券

 

不動産投信

 

その他資産

(    )

 

資産複合

 

 

MMF

 

MRF

 

ETF

 

インデックス型

 

特殊型

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

属性区分表

投資対象資産

決算頻度

投資対象

地域

投資形態

為替

ヘッジ

対象

インデックス

特殊型

 

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性(    )

 

不動産投信

 

その他資産

(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、その他資産(バンクローン、デリバティブ、為替予約取引等))資産配分変更型))

 

資産複合

(   )

資産配分

固定型

資産配分

変更型

 

 

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

(隔月)

 

年12回

(毎月)

 

日々

 

その他

(  )

 

グローバル(日本を含む)

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

(中東)

 

エマージング

 

 

ファミリーファンド

 

ファンド・オブ・ファンズ

 

あり

(部分ヘッジ)

 

なし

 

日経225

 

TOPIX

 

その他

(    )

 

ブル・ベア型

 

条件付運用型

 

ロング・ショート型/絶対収益追求型

 

その他

(   )

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけます。

 

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。

 

<商品分類表定義>

 

[単位型投信・追加型投信の区分]

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

 

[投資対象地域による区分]

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

 

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

 

[独立した区分]

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

 

[補足分類]

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分表定義>

 

[投資対象資産による属性区分]

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

 

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

 

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

 

[投資形態による属性区分]

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

 

[為替ヘッジによる属性区分]

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

 

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

 

[特殊型]

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

 

<ファンドの特色>

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

※3 純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「3 投資リスク (1)ファンドのリスク ⑪ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分にお読みください。

※4 「安定型」とは元本保証等を意味するものではなく、「成長型」と比較して安定的な運用をめざすファンドであることを意味しています。

●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資割合とする場合があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

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※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(2)【ファンドの沿革】

2015年5月26日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

2027年1月18日 当ファンドの委託会社の変更及び当該変更に係る所要の変更(予定)

 

(3)【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

②委託会社の概況(2026年7月31日現在)

イ.資本金の額:3億円

ロ.委託会社の沿革

2014年11月25日:

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社設立

2015年4月3日:

投資運用業の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第2831号)

ハ.大株主の状況

株 主 名

住   所

持株数

持株比率

株式会社横浜銀行

横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号

20,400株

34%

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

12,600株

21%

株式会社京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

9,000株

15%

株式会社群馬銀行

群馬県前橋市元総社町194番地

9,000株

15%

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ

東京都港区南青山三丁目10番43号

9,000株

15%

 

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。

②投資対象

別に定める投資信託証券(以下、「投資対象ファンド」といいます。)を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

③投資態度

イ.主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券(以下「国内リート」といいます。)、海外不動産投資信託証券(以下「海外リート」といいます。)、貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)、コモディティ*1、ヘッジファンド*2及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資します。

*1:コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。

*2:ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンドを指します。

ロ.各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。

ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

 

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

50%未満

75%未満

 

なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資割合とする場合があります。

ニ.投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。

ホ.投資対象ファンドの選定、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受けます。

ヘ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。

ト.当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。

チ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

(2)【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

1.有価証券

2.金銭債権

3.約束手形

ロ.次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等

2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの

3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)

4.外国法人が発行する譲渡性預金証書

5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

③金融商品の指図範囲

イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。

 

 

(参考)投資対象ファンドの概要

全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。

以下の内容は、2026年7月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。

 

1. FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

主要投資対象

国内株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式の実質投資割合は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

決算日

年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

①純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

②有価証券の貸付の指図を行った場合、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜 50%)未満の率(※)を乗じて得た額

 ※有価証券届出書の提出日現在、49.5%(税抜 45%)以内とします。(品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2018年10月11日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「東証株価指数(TOPIX)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

 

2. FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIジャパンESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)(※)に連動する投資成果を目指します。

②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

決算日

年1回:4月5日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2022年10月5日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、親指数(MSCIジャパンIMI)構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分類の時価総額50%を目標に、ESG評価に優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。

MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的のための使用について許諾されているものです。

いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。

 

3. FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資します。

②個別企業分析に、市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(※)に対する超過リターンを目指します。

③株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

④株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定します。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

決算日

年1回:11月30日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2024年4月4日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「東証株価指数(TOPIX)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

 

4. 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体(東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(※))の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないます。

主要投資対象

アクティブバリュー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

①主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが国の株式市場全体(東証株価指数(TOPIX)(配当込み))の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないます。

②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

③株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は行ないません。

④デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

決算日

年1回:10月25日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行ないます。

①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.517%(税抜 0.47%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2018年9月28日

信託期間

原則として、2018年9月28日から2028年10月25日

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「東証株価指数(TOPIX)」は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。

TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

 

5. 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

運用の基本方針

信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

主要投資対象

日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。

②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。

③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。

④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。

⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。

⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑨一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年2回:6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。

②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。

③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.7095%(税抜 0.645%)

信託財産留保額

解約申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額

設定日

2014年6月10日

信託期間

原則として無期限

受託会社

みずほ信託銀行株式会社

 

6. FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

「日本株EVIハイアルファマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(※)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

・日本の株式を主要投資対象とします。

・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標(PBR、PER、配当利回り)等による割安と判断される銘柄の中から、ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

③株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行いません。

ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

決算日

年1回:6月6日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配金額を決定します。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。

②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.495%(税抜 0.45%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2022年3月17日

信託期間

無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「東証株価指数(TOPIX)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。

TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

 

7. SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

「日本グロース株マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づき、アクティブ運用することにより信託財産の成長を目指して運用を行います。

②銘柄選定に関しては、ボトムアップ・アプローチによる定性分析とバリュエーション分析を重視し、組織運用による銘柄選定を行います。

③東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(※)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

④株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

⑤資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行いません。

③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

ベンチマーク

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

決算日

年1回:11月16日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については特に制限を定めず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に応じて定める以下の率とします。

200億円未満の部分・・・・・・・・年率 0.495%(税抜 0.45%)

200億円以上400億円未満の部分・・・年率 0.440%(税抜 0.40%)

400億円以上の部分・・・・・・・・年率 0.385%(税抜 0.35%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2024年3月18日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「東証株価指数(TOPIX)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。

TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

 

8.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

運用の基本方針

主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。

②NOMURA-BPI総合(※)を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。

③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。

④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。

主な投資制限

①債券への実質投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行いません。

③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。

④投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。

⑤一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

③留保益(収益分配に充てず信託財産内に留保した利益)については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。

信託報酬

毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。

 新発10年固定利付国債の利回り     信託報酬

  0.5%未満の場合・・・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.264%

(税抜 0.24%)

  0.5%以上1%未満の場合 ・・・・・・純資産総額に対し、年率0.297%

(税抜 0.27%)

  1%以上の場合・・・・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.33%

(税抜 0.3%)

 

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2019年10月10日

信託期間

原則として無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われるマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

 

9.明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

明治安田アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

主要投資対象

明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等へ分散投資を行うとともに、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引(国債店頭オプション取引)等を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。

②「NOMURA-BPI総合」(※)をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。

③信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるBBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。

④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。

⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等を勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジショニングのコントロールを行います。

⑥デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦外貨建資産への投資は行いません。

⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ベンチマーク

NOMURA-BPI総合

決算日

年1回:5月15日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎年5月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益分配金にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.264%以内(税抜 0.24%以内)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2021年9月30日

信託期間

無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「NOMURA-BPI総合」は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社の知的財産です。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。

 

10.ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

運用会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

 

 

主要投資対象

 

 

ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド受益証券及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお直接、公社債等への投資、内外の国債先物取引や円金利スワップ等のデリバティブ取引を行う場合があります。

投資態度

①ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンドの受益証券及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの受益証券を通じて、主として内外の公社債への投資を行うとともに、内外の国債先物取引や円金利スワップ等のデリバティブ取引を活用することで、安定したインカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

②「NOMURA-BPI総合」(※)をベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果の獲得をめざします。

③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。

④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。

②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑥デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ベンチマーク

NOMURA-BPI総合

決算日

年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

 

 

 

毎期、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンドおよびニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)および売買益(評価益を含みます。ただし、 ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンドおよびニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。

②分配対象額についての分配方針

委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

③留保益の運用方針

留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に応じて定める以下の率とします。

100億円以下の部分・・・純資産総額に対し、年率0.275%(税抜 0.25%)

100億円超の部分・・・・純資産総額に対し、年率0.253%(税抜 0.23%)

信託財産留保額

取得申込受付日及び解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.03%の率を乗じて得た額

設定日

2023年4月5日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

※「NOMURA-BPI総合」とは、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数であり、その知的財産は同社に帰属します。なお、同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負うものではありません。

 

11.SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

「年金日本債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として次のような運用を行います。

・NOMURA-BPI総合(※)をベンチマークとし、デュレーション・コントロールを重視したアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。

・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限

①投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

②株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

ベンチマーク

NOMURA-BPI総合

決算日

年1回:1月27日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配金額を決定します。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。

②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

毎計算期間において、計算期間の開始日の属する月の前月最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下に定める率とします。

 新発10年固定利付国債の利回り(終値)     信託報酬

  2%未満の場合・・・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.2035%

(税抜 0.185%)

  2%以上3%未満の場合 ・・・・・・純資産総額に対し、年率0.2475%

(税抜 0.225%)

  3%以上4%未満の場合 ・・・・・・純資産総額に対し、年率0.2915%

(税抜 0.265%)

  4%以上5%未満の場合 ・・・・・・純資産総額に対し、年率0.3355%

(税抜 0.305%)

  5%以上の場合・・・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.3795%

(税抜 0.345%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2023年4月10日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

※「NOMURA-BPI総合」とは野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指数です。日本の債券市場のベンチマークに多く利用されています。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、同社は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

 

12. FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

主要投資対象

外国株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じてMSCI コクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑤為替予約取引は、ヘッジ目的に限定します。

⑥デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定します。

⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

決算日

年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

①純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

②有価証券の貸付の指図を行った場合、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜 50%)未満の率(※)を乗じて得た額

 ※有価証券届出書の提出日現在、49.5%(税抜 45%)以内とします。(品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2015年5月20日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

 

13. FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。以下同じ。)に投資し、MSCIコクサイセレクション指数(配当込み、円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目指します。

②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

MSCIコクサイセレクション指数(配当込み、円換算ベース)

決算日

年1回:6月25日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2022年10月5日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「MSCIコクサイセレクション指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。

当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。

MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的のための使用について許諾されているものです。

いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。

 

14. ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

運用の基本方針

当ファンドは、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

主要投資対象

マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

<マザーファンドの投資対象>

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。

②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)(※)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。

③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。

⑥資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

<マザーファンドの投資態度>

①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。

②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。

③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄分析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。

④外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。

⑥資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑦運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑨外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

ベンチマーク

 

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

決算日

年1回:9月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

原則、毎決算時に分配を行います。

分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。

※分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.671%(税抜 0.61%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2021年9月24日

信託期間

無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を含む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、ドルベース)をもとに、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が独自に円換算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIでは、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。

 

15. ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

運用会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

主要投資対象

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド※(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。

※当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるニッセイアセットマネジメント株式会社は、その運用の指図に関する権限(国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)をSanders Capital, LLCに委託します。

投資態度

①主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。

②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。

③MSCI KOKUSAI Index(配当込み、円換算ベース)(※)をベンチマークとします。

④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1 項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ベンチマーク

MSCI KOKUSAI Index(配当込み、円換算ベース)

決算日

年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎期、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配対象額についての分配方針

委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

③留保益の運用方針

留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.7381%(税抜 0.671%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2022年3月7日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「MSCI KOKUSAI Index(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、ニッセイアセットマネジメント株式会社が独自に円換算したものです。

 

16. 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

運用会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

主要投資対象

世界エクイティ・マザーファンド※(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

<マザーファンドの投資対象>

日本を含む世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。以下同じ。)

※当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は、その運用の指図に関する権限をアモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッドに委託します。

 

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

①主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

<マザーファンドの投資態度>

①主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

②株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。

③株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。

④外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年1回:5月20日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

 

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行ないます。

①分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配対象額についての分配方針

分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

③留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

信託報酬

純資産総額に応じて定める以下の率とします。

100億円以下の部分・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.704%

(税抜 0.64%)

100億円超200億円以下の部分・・・純資産総額に対し、年率0.649%

(税抜 0.59%)

200億円超の部分・・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.594%

(税抜 0.54%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2022年12月16日

信託期間

原則として、2022年12月16日から2038年5月20日

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

17. Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

運用会社

Capital Research & Management Company

運用の基本方針

投資信託財産の長期的な成長を目指します。

主要投資対象

世界各国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

①主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。

②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行ないます。

③市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行う場合があります。

④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④純資産総額の10%を超えての借入れは、行いません。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

毎年12月31日

収益の分配

無分配

信託報酬

年率0.525%

その他の費用

ファンド管理費用がかかります。

その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2019年11月7日

 

 

 

 

 

関係法人

 

 

 

 

 

・管理会社(マネージャー)

Capital International Management Company Sàrl

・投資顧問会社(インベストメントアドバイザー)

Capital Research & Management Company

・管理事務代行会社(アドミニストレーター)

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント)

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

・保管受託銀行(カストディ)

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

 

18. FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

世界債券総合インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)(※)(以下「ベンチマーク」といいます。)を構成する通貨建ての債券等(ベンチマークを構成する債券以外の証券等や上場投資信託証券を含みます。以下同じ。)に投資し、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

②債券等への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)

決算日

年1回:4月26日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額

設定日

2023年4月21日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス」とは、Bloomberg Finance L.P.及び、その関係会社が開発、算出、公表を行なうインデックスであり、円建て債券を除く世界の投資適格債券市場を示すインデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算したものです。Bloomberg®及びブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.及び、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited をはじめとする関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。

 

19. フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社

フィデリティ投信株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

主要投資対象

フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。

投資態度

①フィデリティ・外国債券・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券(除く日本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。

②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社債の転換ならびに新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものを除きます。

②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年1回:4月30日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

収益の分配

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。

③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.451%(税抜 0.41%)

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額

設定日

2021年7月16日

信託期間

原則無期限

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

 

20. L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

運用会社

大和アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

主要投資対象

L&Gグローバル総合債券(除く日本)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界の債券(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)(※))を上回る投資成果をめざします。

*マザーファンドにおいて、ETF(上場投資信託証券)を通じて債券に投資する場合があります。

②マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。

イ.原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB-格相当以上とします。ただし、債券格付けが付与されていない場合は、発行体の格付けを参照します。

*債券格付けおよび発行体の格付けのいずれも付与されていない債券のうち、リーガル&ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッドが同等の信用力があると判断するものに投資することがあります。

ロ.投資成果の向上を図るため、債券および通貨にかかるデリバティブ取引ならびに為替取引をヘッジ目的以外でも行ないます。

③マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、リーガル&ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。

④マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

⑤為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

⑥当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。

主な投資制限

①マザーファンドの受益証券への投資制限

マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②株式への投資制限

株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③投資信託証券への投資制限

投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④外貨建資産への投資制限

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

ベンチマーク

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)

決算日

年1回:4月15日(休業日の場合は翌営業日)

収益の分配

①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。

②原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

③留保益は、上記「運用の基本方針」、「主要投資対象」、「投資態度」、「主な投資制限」に基づいて運用します。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.3498%(税抜 0.318%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2025年4月11日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「Bloomberg®」および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」は、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、大和アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。

当ファンドについて、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特に当ファンドへの投資の推奨可能性について、当ファンドの所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行いません。大和アセットマネジメント株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」の使用許諾であり、これは、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドを考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグは「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」を決定、構成、もしくは計算する際に、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグは当ファンドの発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、当ファンドの顧客(これらに限定されません)に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。

ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、もしくはその他の個人または法人が「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、サプライヤー、ベンダーは、当ファンド、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」またはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。

 

21. FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

新興国株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目指します。

②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

決算日

年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.187%(税抜 0.17%)

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

設定日

2023年4月5日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。

MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

 

22. FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、東証REIT 指数(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

 

 

主要投資対象

 

 

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(以下「上場不動産投資信託証券」ということがあります。)に投資するJ-REITインデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東証REIT 指数(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。

③東証REIT 指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の実質組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券(上場不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT 指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT 指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

東証REIT 指数(配当込み)

決算日

年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2015年5月20日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。

同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

 

23. FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)(※)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

主要投資対象

主として日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(総称して以下「上場等不動産投資信託証券」といいます。)に投資するグローバルREIT インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券(上場等不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③同一銘柄の上場等不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)

決算日

年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2015年5月20日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「S&P 先進国REIT 指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P 先進国REIT 指数(以下「当インデックス」)はS&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's(R)およびS&P(R)はS&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJI に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P 先進国REIT 指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 先進国REIT 指数に関して、S&P Dow Jones Indices と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indices またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P 先進国REIT 指数は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices は、S&P 先進国REIT 指数の決定、構成または計算において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 先進国REIT 指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJI は投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P Dow Jones Indices は、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices は、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indices は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indices は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indices のライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

 

24. FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)(※)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

主要投資対象

主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)に投資するグローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および米ドル建て債券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、もしくは米ドル建て債券へ直接投資することで、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、マザーファンド受益証券及び米ドル建て債券の双方に投資することがあります。

②米ドル建て債券への実質投資割合は、原則として高位とすることを基本とします。

③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。

③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

実質的に投資対象とする米ドル建て債券に係る費用等は、以下の通りです。

・米ドル建て債券の評価額に対して年率0.5%~0.8%程度(投資比率による加重平均)が発行・管理手数料等としてかかります。

・ETF、ETN、米ドル建てMMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2015年5月20日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「ブルームバーグ商品指数」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。

「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。

ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBS のいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。

 

25. FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

運用会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

主として、ゴールド・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行ない信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要投資対象

マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

①主として、マザーファンド受益証券を通じて、金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。

③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

④デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

毎年7月8日(休業日の場合は、翌営業日)

 

 

 

収益の分配

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。

②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.143%(税抜 0.13%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2017年9月29日

信託期間

原則として、2017年9月29日から2032年7月8日まで

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

 26. BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

運用会社

RBC Global Asset Management (UK) Limited

運用の基本方針

主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。

主要投資対象

わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為替予約取引を主要取引対象とします。

なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

投資態度

①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

②ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ取引を活用することがあります。

③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。

②投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)

収益の分配

収益の分配は行いません。

信託報酬

年率0.74%

なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2011年5月24日

 

 

 

 

関係法人

 

 

 

 

・管理会社

BlueBay Funds Management Company S.A.

・投資顧問会社

RBC Global Asset Management (UK) Limited

・副投資顧問会社

RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.

・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

27. FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

① マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券(以下「円建債券」といいます。)に投資し、ピクテグループの運用会社が運用する外国投資信託証券「Pictet TR – Diversified Alpha」(以下「Pictet TR – ディバーシファイド・アルファ・ファンド」※といいます)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※Pictet TR – ディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為替、等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券です。

② 円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③ 外貨建資産への投資は行いません。

④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年1回:10月10日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

② 分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

実質的に投資対象とする円建債券に係る費用等は、以下の通りです。

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建債券の連動対象となるPictet TR – ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(Pictet TR – ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2016年1月20日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

28.FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

コモディティLSアルファ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ商品指数(※)の騰落率とブルームバーグ商品フォワード指数(以下、「フォワード指数」※1といいます。)の騰落率の差に基づいて償還価格が決定される円建債券※2(以下、「円建債券」といいます。)に投資します。

※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と構成商品(エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物)及び構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいいます。

※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがあります。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。

②円建債券への実質投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指します。

③円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10以下とします。

②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年1回:5月26日(休業日の場合は、翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

実質的に投資対象とする円建債券に係る費用等は、以下の通りです。

・円建債券の評価額に対して年率0.8%~1%程度(投資比率による加重平均)が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2019年10月2日

信託期間

無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「ブルームバーグ商品指数」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。

ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBS のいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。

 

29. FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

投資態度

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。

②債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行います。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑤為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年1回:2月20日(休業日の場合は翌営業日)

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託報酬

純資産総額に対し、年率0.198%(税抜 0.18%)

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2023年4月5日

信託期間

原則として、無期限

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

30.MA Hedge Fund Strategies Limited

運用会社

O'Connor Alternative Investments, LLC

運用の基本方針

主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格と買収先企業または買取元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益を積み上げることを目指して運用を行います。

主要投資対象

主として世界各国(日本を含みます。)の企業の株式に投資を行います。なお、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てることを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用することがあります。

②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジ

ションを決定します。

③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行います。

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

①投資法人財産を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。

②投資法人財産の10%を超える借り入れは行いません。

③一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。

④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15%以下とします。

⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑦投資信託証券への投資は行いません。

⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

ベンチマーク

該当事項はありません。

決算日

年1回:12月31日(決算日が休日の場合は、前営業日となります)

収益の分配

該当事項はありません。

信託報酬

運用報酬:年率0.6%

成功報酬:15%

月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15%。

信託財産留保額

該当事項はありません。

設定日

2019年10月10日

関係法人

・運用会社

O'Connor Alternative Investments, LLC

・保管銀行・管理事務代行会社

MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited

 

(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、人員等は、今後変更されることがあります。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。

 

委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

 

 

(4)【分配方針】

・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。

・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

 

(5)【投資制限】

<約款に定める投資制限>

イ.投資信託証券への投資割合

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

  ロ.株式への投資

株式への直接投資は行いません。

  ハ.外貨建資産への投資割合

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

  ニ.デリバティブの利用

デリバティブの直接利用は行いません。

ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヘ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

ト.外国為替予約取引の指図

委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

チ.資金の借入れ

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

リ.信用リスク集中回避のための投資制限

委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

<その他の投資制限>

イ. 当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象ファンドでデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

 

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金とは異なります。

 

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

②金利変動リスク

債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

③リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。

④商品(コモディティ)の価格変動リスク

商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

⑤金上場投信の価格変動リスク

金上場投信は、連動目標とする金地金価格の変動の影響を受けます。金市場は、金の需給関係、為

替・金利の変動、政府の規制・介入、投機家の参入など様々な要因により変動します。金地金の価

格が下落した場合、金上場投信の価格は下がり、基準価額の下落要因となります。

⑥為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。

⑦信用リスク

有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大きく受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクがより高いものになると想定されます。

⑧流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

⑨カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

⑩資産等の選定・配分に係るリスク

ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合があります。また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性があります。

⑪ヘッジファンドの運用手法に係るリスク

投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。

ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

⑫仕組み債券に係るリスク

投資対象ファンドにおいては、特定の対象(指数やファンド等)の値動きに概ね連動する投資成果を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動することを保証するものではありません。

また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、あるいは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。

加えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり(1社の場合もあります)、取引にあたっては高いコストがかかる場合があります。

なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。

⑬ブローカーの信用リスク

投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合があります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性があります。

⑭有価証券の貸付等に係るリスク

投資対象ファンドにおいて有価証券の貸付の指図をおこなった場合、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあり、基準価額の下落要因となる可能性があります。

⑮ESGの投資リスク

一部の投資対象ファンドにおいては、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。

ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評価がファンドの収益源となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。

 

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

 

<その他の留意点>

①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

④ファンドは、大量の換金申込みが発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止・取消となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

 

(2)リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。

※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。

②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。

(照会先)

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

ホームページ:https://www.soam.co.jp/

サポートダイヤル:045-225-1651

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

 

(2)【換金(解約)手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

当ファンドは、信託財産留保額(※)の控除はありません。

※「信託財産留保額」とは、受益権を継続して保有される投資者との公平性の確保を図る目的で、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。

 

(3)【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.386%(税抜 1.26%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社

年率 0.79%(税抜)

委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価

販売会社

年率 0.42%(税抜)

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

受託会社

年率 0.05%(税抜)

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

 

なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

 

(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等

各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。

当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価、実質的に投資対象とする仕組み債券の発行・管理手数料等として、投資対象ファンドから支払われます。

なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、換金(解約)手数料はありません。

ファンド名

信託報酬

FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

①年率 0.198%(税抜 0.18%)

②有価証券の貸付の指図を行った場合、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜 50%)未満の率(※)を乗じて得た額

※有価証券届出書の提出日現在、49.5%(税抜 45%)以内とします。(品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)

FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

年率 0.517%(税抜 0.47%)

日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

年率 0.7095%(税抜 0.645%)

FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

年率 0.495%(税抜 0.45%)

SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

純資産総額に応じて定める以下の率とします。

200億円未満の部分・・・・・・・・年率 0.495%

(税抜 0.45%)

200億円以上400億円未満の部分・・・年率 0.440%

(税抜 0.40%)

400億円以上の部分・・・・・・・・年率 0.385%

(税抜 0.35%)

 

 

 

 

 

マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

 

 

 

 

 

毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。

新発10年固定利付国債の利回り   信託報酬

0.5%未満の場合・・・・・・・・・年率 0.264%

(税抜 0.24%)

0.5%以上1%未満の場合 ・・・・・年率 0.297%

(税抜 0.27%)

1%以上の場合・・・・・・・・・・年率 0.33%

(税抜 0.3%)

明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

年率 0.264%以内(税抜 0.24%以内)

ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産総額に応じて定める以下の率とします。

100億円以下の部分・・・・・・・・年率 0.275%

(税抜 0.25%)

100億円超の部分・・・・・・・・・年率 0.253%

(税抜 0.23%)

SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

毎計算期間において、計算期間の開始日の属する月の前月最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下に定める率とします。

新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬

  2%未満の場合・・・・・・・・年率 0.2035%

(税抜 0.185%)

  2%以上3%未満の場合 ・・・・年率 0.2475%

(税抜 0.225%)

  3%以上4%未満の場合 ・・・・年率 0.2915%

(税抜 0.265%)

  4%以上5%未満の場合 ・・・・年率 0.3355%

(税抜 0.305%)

  5%以上の場合・・・・・・・・年率 0.3795%

(税抜 0.345%)

FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

①年率 0.198%(税抜 0.18%)

②有価証券の貸付の指図を行った場合、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜 50%)未満の率(※)を乗じて得た額

※有価証券届出書の提出日現在、49.5%(税抜 45%)以内とします。(品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)

FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

年率 0.671%(税抜 0.61%)

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

年率 0.7381%(税抜 0.671%)

 

 

 

世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

 

 

 

純資産総額に応じて定める以下の率とします。

100億円以下の部分・・・・・・・・年率 0.704%

(税抜 0.64%)

100億円超200億円以下の部分・・・・年率 0.649%

(税抜 0.59%)

200億円超の部分・・・・・・・・・年率 0.594%

(税抜 0.54%)

Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

年率 0.525%

FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

年率 0.451%(税抜 0.41%)

L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

年率 0.3498%(税抜 0.318%)

FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.187%(税抜 0.17%)

FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

実質的に投資対象とする米ドル建て債券に係る費用等は、以下の通りです。

・米ドル建て債券の評価額に対して年率0.5%~0.8%程度(投資比率による加重平均)が発行・管理手数料等としてかかります。

・ETF、ETN、米ドル建てMMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

年率 0.143%(税抜 0.13%)

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

年率 0.74%

FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

実質的に投資対象とする円建債券に係る費用等は、以下の通りです。

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建債券の連動対象となるPictet TR – ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(Pictet TR – ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年1.0%)、成功報酬がかかります。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

実質的に投資対象とする円建債券に係る費用等は、以下の通りです。

・円建債券の評価額に対して年率0.8%~1%程度(投資比率による加重平均)が発行・管理手数料等としてかかります。

・円建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

年率 0.198%(税抜 0.18%)

MA Hedge Fund Strategies Limited

運用報酬:年率 0.6%

成功報酬:15%

月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15%。

 

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率(実質的に投資対象とする仕組み債券等に係る費用等を含みます。)の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。

◎実質的な信託報酬率:年率1.537%~2.358%程度(税込)

(投資対象とする投資信託証券(ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券等に係る費用等を含みます。):年率0.151%~0.972%程度(税込))※

※投資対象ファンドにより、別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合や、有価証券貸付に伴う品貸し料の一部が信託報酬としてかかる場合があります。

 

(4)【その他の手数料等】

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。

③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。

④投資対象ファンドの買付・解約に伴う信託財産留保額は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産で負担します。

⑤投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料:売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用:保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用:監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

 

 

(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ.収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。

なお、原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。

 

税 率

(内 訳)

2037年12月31日まで

20.315%

(所得税15.315%、住民税5%)

2038年1月1日以降

20%

(所得税15%、住民税5%)

(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)

ロ.一部解約金及び償還金に対する課税

一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りです。

ハ.損益通算について

一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。

当ファンドは、NISAの対象ではありません。

②法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

 

税 率 (所得税のみ)

2037年12月31日まで

15.315%

2038年1月1日以降

15%

(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)

③個別元本について

イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たります。

ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について」をご参照ください。)

④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、

ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

 

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は、2026年7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

(参考情報)ファンドの総経費率

【画像・図表はPDF原本参照】

 

5【運用状況】

以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。

 

【スカイオーシャン・コアラップ(安定型)】

 

(1)【投資状況】

 

 

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

日本

4,173,001,206

88.68

投資証券

ルクセンブルク

324,655,146

6.90

 

ケイマン

127,713,751

2.71

 

小計

452,368,897

9.61

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

―

80,113,033

1.70

合計(純資産総額)

4,705,483,136

100.00

 

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

 

(2)【投資資産】

 

①【投資有価証券の主要銘柄】

 

イ.評価額上位銘柄明細

 

国/地域

種類

銘柄名

数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

投資

比率

(%)

日本

投資信託受益証券

マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

576,225,030

0.8543

492,269,043

0.8592

495,092,545

10.52

日本

投資信託受益証券

明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

476,995,373

0.8558

408,212,640

0.8612

410,788,415

8.73

日本

投資信託受益証券

SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

461,644,372

0.8729

402,969,372

0.8773

405,000,607

8.61

日本

投資信託受益証券

ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

371,966,657

0.8782

326,661,118

0.8821

328,111,788

6.97

日本

投資信託受益証券

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

96,569,283

2.267

218,922,564

2.2436

216,662,843

4.60

日本

投資信託受益証券

FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

71,845,904

2.7931

200,672,794

2.7458

197,274,483

4.19

日本

投資信託受益証券

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

67,562,468

2.9532

199,525,480

2.9062

196,350,044

4.17

日本

投資信託受益証券

FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

137,749,605

1.3544

186,568,065

1.3613

187,518,537

3.99

日本

投資信託受益証券

FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

40,149,638

4.4699

179,464,866

4.442

178,344,691

3.79

日本

投資信託受益証券

FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

152,634,838

1.1258

171,836,300

1.1168

170,462,587

3.62

ルクセンブルク

投資証券

Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

41,042.143

4,379

179,723,544

4,053

166,343,805

3.54

ルクセンブルク

投資証券

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

14,583.716

10,906.74

159,060,798

10,855.35

158,311,341

3.36

日本

投資信託受益証券

FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

57,491,120

2.3284

133,862,323

2.4299

139,697,672

2.97

日本

投資信託受益証券

FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

84,528,880

1.5122

127,824,572

1.5707

132,769,511

2.82

日本

投資信託受益証券

国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

40,839,897

3.2299

131,908,783

3.1728

129,576,825

2.75

ケイマン

投資証券

MA Hedge Fund Strategies Limited

12,134

10,514.14

127,578,662

10,525.28

127,713,751

2.71

日本

投資信託受益証券

FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

35,595,626

3.6737

130,767,651

3.565

126,898,406

2.70

日本

投資信託受益証券

FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

116,178,702

1.1214

130,282,796

1.0863

126,204,923

2.68

日本

投資信託受益証券

世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

64,506,865

1.8697

120,608,485

1.8762

121,027,780

2.57

日本

投資信託受益証券

FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

119,914,560

0.9425

113,019,472

0.9506

113,990,780

2.42

日本

投資信託受益証券

FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

50,305,826

2.0035

100,787,722

2.0618

103,720,552

2.20

日本

投資信託受益証券

日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

22,132,949

4.1846

92,617,538

4.0309

89,215,704

1.90

日本

投資信託受益証券

フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

43,688,612

1.3832

60,430,088

1.3913

60,783,965

1.29

日本

投資信託受益証券

ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

21,225,387

2.0864

44,284,647

2.21

46,908,105

1.00

日本

投資信託受益証券

FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

17,683,857

2.2891

40,480,117

2.2588

39,944,296

0.85

日本

投資信託受益証券

FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

17,824,549

2.2477

40,064,238

2.1078

37,570,584

0.80

日本

投資信託受益証券

FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

19,153,538

1.7398

33,323,325

1.661

31,814,026

0.68

日本

投資信託受益証券

FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

14,106,823

2.3136

32,637,545

2.2527

31,778,440

0.68

日本

投資信託受益証券

SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

15,754,961

1.9567

30,827,732

1.8325

28,870,966

0.61

日本

投資信託受益証券

L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

22,498,210

1.1776

26,493,892

1.1833

26,622,131

0.57

 

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

 

ロ.種類別投資比率

 

種類

投資比率(%)

投資信託受益証券

88.68

投資証券

9.61

合計

98.30

 

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

②【投資不動産物件】

 

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。

 

 

(3)【運用実績】

 

①【純資産の推移】

 

 

 

純資産総額(円)

1万口当たり純資産額(円)

(分配落)

(分配付)

(分配落)

(分配付)

第2期計算期間末

(2017年 7月10日)

13,166,735,710

13,166,735,710

9,427

9,427

第3期計算期間末

(2018年 7月10日)

12,998,912,950

12,998,912,950

9,531

9,531

第4期計算期間末

(2019年 7月10日)

10,473,025,030

10,473,025,030

9,603

9,603

第5期計算期間末

(2020年 7月10日)

8,254,781,636

8,254,781,636

9,517

9,517

第6期計算期間末

(2021年 7月12日)

6,848,603,418

6,848,603,418

10,461

10,461

第7期計算期間末

(2022年 7月11日)

5,955,605,952

5,955,605,952

10,387

10,387

第8期計算期間末

(2023年 7月10日)

5,604,098,477

5,604,098,477

10,688

10,688

第9期計算期間末

(2024年 7月10日)

5,322,334,798

5,322,334,798

11,584

11,584

第10期計算期間末

(2025年 7月10日)

4,827,161,598

4,827,161,598

11,605

11,605

第11期計算期間末

(2026年 7月10日)

4,731,464,467

4,731,464,467

12,939

12,939

 

2025年 7月末日

4,807,384,202

―

11,707

―

 

    8月末日

4,744,181,528

―

11,820

―

 

    9月末日

4,756,999,663

―

12,020

―

 

   10月末日

4,824,294,198

―

12,330

―

 

   11月末日

4,807,931,339

―

12,428

―

 

   12月末日

4,796,791,613

―

12,531

―

 

2026年 1月末日

4,836,395,267

―

12,684

―

 

    2月末日

4,893,359,489

―

12,955

―

 

    3月末日

4,629,764,525

―

12,335

―

 

    4月末日

4,784,896,695

―

12,797

―

 

    5月末日

4,799,716,852

―

12,909

―

 

    6月末日

4,772,207,498

―

12,972

―

 

    7月末日

4,705,483,136

―

12,878

―

 

 

②【分配の推移】

 

 

 

期間

1万口当たりの分配金(円)

第2期計算期間

2016年 7月12日~2017年 7月10日

0

第3期計算期間

2017年 7月11日~2018年 7月10日

0

第4期計算期間

2018年 7月11日~2019年 7月10日

0

第5期計算期間

2019年 7月11日~2020年 7月10日

0

第6期計算期間

2020年 7月11日~2021年 7月12日

0

第7期計算期間

2021年 7月13日~2022年 7月11日

0

第8期計算期間

2022年 7月12日~2023年 7月10日

0

第9期計算期間

2023年 7月11日~2024年 7月10日

0

第10期計算期間

2024年 7月11日~2025年 7月10日

0

第11期計算期間

2025年 7月11日~2026年 7月10日

0

 

 

③【収益率の推移】

 

 

 

期間

収益率(%)

第2期計算期間

2016年 7月12日~2017年 7月10日

4.0

第3期計算期間

2017年 7月11日~2018年 7月10日

1.1

第4期計算期間

2018年 7月11日~2019年 7月10日

0.8

第5期計算期間

2019年 7月11日~2020年 7月10日

△0.9

第6期計算期間

2020年 7月11日~2021年 7月12日

9.9

第7期計算期間

2021年 7月13日~2022年 7月11日

△0.7

第8期計算期間

2022年 7月12日~2023年 7月10日

2.9

第9期計算期間

2023年 7月11日~2024年 7月10日

8.4

第10期計算期間

2024年 7月11日~2025年 7月10日

0.2

第11期計算期間

2025年 7月11日~2026年 7月10日

11.5

 

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

 

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

 

期間

設定口数(口)

解約口数(口)

発行済み口数(口)

第2期計算期間

2016年 7月12日~2017年 7月10日

7,392,135,251

3,581,831,422

13,967,256,811

第3期計算期間

2017年 7月11日~2018年 7月10日

4,125,601,422

4,453,840,514

13,639,017,719

第4期計算期間

2018年 7月11日~2019年 7月10日

568,913,256

3,301,461,777

10,906,469,198

第5期計算期間

2019年 7月11日~2020年 7月10日

236,171,816

2,468,606,489

8,674,034,525

第6期計算期間

2020年 7月11日~2021年 7月12日

136,338,056

2,263,873,049

6,546,499,532

第7期計算期間

2021年 7月13日~2022年 7月11日

152,455,576

965,425,759

5,733,529,349

第8期計算期間

2022年 7月12日~2023年 7月10日

71,450,428

561,425,224

5,243,554,553

第9期計算期間

2023年 7月11日~2024年 7月10日

40,637,486

689,691,325

4,594,500,714

第10期計算期間

2024年 7月11日~2025年 7月10日

51,513,031

486,452,997

4,159,560,748

第11期計算期間

2025年 7月11日~2026年 7月10日

26,505,490

529,181,196

3,656,885,042

 

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。

 

【スカイオーシャン・コアラップ(成長型)】

 

(1)【投資状況】

 

 

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

日本

5,247,583,782

89.49

投資証券

ルクセンブルク

421,060,303

7.18

 

ケイマン

99,442,848

1.70

 

小計

520,503,151

8.88

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

―

95,933,468

1.64

合計(純資産総額)

5,864,020,401

100.00

 

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

 

(2)【投資資産】

 

①【投資有価証券の主要銘柄】

 

イ.評価額上位銘柄明細

 

国/地域

種類

銘柄名

数量

帳簿価額(円)

単価

帳簿価額(円)

金額

評価額(円)

単価

評価額(円)

金額

投資

比率

(%)

日本

投資信託受益証券

FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

307,567,866

1.3544

416,569,917

1.3613

418,692,135

7.14

日本

投資信託受益証券

マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

434,374,223

0.8543

371,085,898

0.8592

373,214,332

6.36

日本

投資信託受益証券

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

118,720,414

2.9532

350,605,126

2.9062

345,025,267

5.88

日本

投資信託受益証券

FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

121,083,207

2.7931

338,197,505

2.7458

332,470,269

5.67

日本

投資信託受益証券

FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

69,857,543

4.4699

312,256,231

4.442

310,307,206

5.29

日本

投資信託受益証券

明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

354,673,075

0.8558

303,529,217

0.8612

305,444,452

5.21

日本

投資信託受益証券

SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

345,447,387

0.8729

301,541,024

0.8773

303,060,992

5.17

日本

投資信託受益証券

FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

120,899,784

2.3284

281,503,057

2.4299

293,774,385

5.01

ルクセンブルク

投資証券

Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

72,065.324

4,379

315,574,053

4,053

292,080,758

4.98

日本

投資信託受益証券

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

122,977,370

2.267

278,789,697

2.2436

275,912,027

4.71

日本

投資信託受益証券

ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

274,433,636

0.8782

241,007,619

0.8821

242,077,910

4.13

日本

投資信託受益証券

世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

117,191,021

1.8697

219,112,051

1.8762

219,873,793

3.75

日本

投資信託受益証券

国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

69,095,916

3.2299

223,172,899

3.1728

219,227,522

3.74

日本

投資信託受益証券

FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

60,271,029

3.6737

221,417,679

3.565

214,866,218

3.66

日本

投資信託受益証券

FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

106,085,094

1.5122

160,421,879

1.5707

166,627,857

2.84

日本

投資信託受益証券

フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

118,103,403

1.3832

163,360,627

1.3913

164,317,264

2.80

日本

投資信託受益証券

日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

38,881,519

4.1846

162,703,604

4.0309

156,727,514

2.67

日本

投資信託受益証券

FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

126,707,683

1.1258

142,647,509

1.1168

141,507,140

2.41

ルクセンブルク

投資証券

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

11,881.657

10,906.74

129,590,143

10,855.35

128,979,545

2.20

日本

投資信託受益証券

FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

59,637,169

2.0035

119,483,068

2.0618

122,959,915

2.10

日本

投資信託受益証券

FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

96,237,831

1.1214

107,921,103

1.0863

104,543,155

1.78

ケイマン

投資証券

MA Hedge Fund Strategies Limited

9,448

10,514.14

99,337,662

10,525.28

99,442,848

1.70

日本

投資信託受益証券

FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

98,086,422

0.9425

92,446,452

0.9506

93,240,952

1.59

日本

投資信託受益証券

ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

36,492,741

2.0864

76,138,454

2.21

80,648,957

1.38

日本

投資信託受益証券

FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

33,028,502

2.2891

75,605,543

2.2588

74,604,780

1.27

日本

投資信託受益証券

L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

53,337,646

1.1776

62,810,411

1.1833

63,114,436

1.08

日本

投資信託受益証券

FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

29,928,459

2.2477

67,270,197

2.1078

63,083,205

1.08

日本

投資信託受益証券

FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

25,384,453

2.3136

58,729,470

2.2527

57,183,557

0.98

日本

投資信託受益証券

FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

32,149,472

1.7398

55,933,651

1.661

53,400,272

0.91

日本

投資信託受益証券

SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

28,200,966

1.9567

55,180,830

1.8325

51,678,270

0.88

 

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

 

ロ.種類別投資比率

 

種類

投資比率(%)

投資信託受益証券

89.49

投資証券

8.88

合計

98.36

 

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

②【投資不動産物件】

 

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。

 

 

(3)【運用実績】

 

①【純資産の推移】

 

 

 

純資産総額(円)

1万口当たり純資産額(円)

(分配落)

(分配付)

(分配落)

(分配付)

第2期計算期間末

(2017年 7月10日)

15,111,783,740

15,111,783,740

9,341

9,341

第3期計算期間末

(2018年 7月10日)

13,683,638,578

13,683,638,578

9,528

9,528

第4期計算期間末

(2019年 7月10日)

12,254,594,724

12,254,594,724

9,622

9,622

第5期計算期間末

(2020年 7月10日)

9,874,036,489

9,874,036,489

9,572

9,572

第6期計算期間末

(2021年 7月12日)

8,057,447,637

8,057,447,637

10,936

10,936

第7期計算期間末

(2022年 7月11日)

6,766,789,014

6,766,789,014

11,017

11,017

第8期計算期間末

(2023年 7月10日)

6,226,544,631

6,226,544,631

11,613

11,613

第9期計算期間末

(2024年 7月10日)

6,364,107,256

6,364,107,256

13,250

13,250

第10期計算期間末

(2025年 7月10日)

5,592,725,930

5,592,725,930

13,363

13,363

第11期計算期間末

(2026年 7月10日)

5,934,110,384

5,934,110,384

15,907

15,907

 

2025年 7月末日

5,643,157,313

―

13,544

―

 

    8月末日

5,656,327,882

―

13,738

―

 

    9月末日

5,663,704,903

―

14,039

―

 

   10月末日

5,803,002,666

―

14,527

―

 

   11月末日

5,856,128,447

―

14,726

―

 

   12月末日

5,829,627,700

―

14,916

―

 

2026年 1月末日

5,845,083,839

―

15,159

―

 

    2月末日

5,982,772,689

―

15,611

―

 

    3月末日

5,637,188,407

―

14,731

―

 

    4月末日

5,915,206,599

―

15,521

―

 

    5月末日

5,983,921,614

―

15,791

―

 

    6月末日

5,951,032,005

―

15,901

―

 

    7月末日

5,864,020,401

―

15,799

―

 

 

②【分配の推移】

 

 

 

期間

1万口当たりの分配金(円)

第2期計算期間

2016年 7月12日~2017年 7月10日

0

第3期計算期間

2017年 7月11日~2018年 7月10日

0

第4期計算期間

2018年 7月11日~2019年 7月10日

0

第5期計算期間

2019年 7月11日~2020年 7月10日

0

第6期計算期間

2020年 7月11日~2021年 7月12日

0

第7期計算期間

2021年 7月13日~2022年 7月11日

0

第8期計算期間

2022年 7月12日~2023年 7月10日

0

第9期計算期間

2023年 7月11日~2024年 7月10日

0

第10期計算期間

2024年 7月11日~2025年 7月10日

0

第11期計算期間

2025年 7月11日~2026年 7月10日

0

 

 

③【収益率の推移】

 

 

 

期間

収益率(%)

第2期計算期間

2016年 7月12日~2017年 7月10日

9.2

第3期計算期間

2017年 7月11日~2018年 7月10日

2.0

第4期計算期間

2018年 7月11日~2019年 7月10日

1.0

第5期計算期間

2019年 7月11日~2020年 7月10日

△0.5

第6期計算期間

2020年 7月11日~2021年 7月12日

14.2

第7期計算期間

2021年 7月13日~2022年 7月11日

0.7

第8期計算期間

2022年 7月12日~2023年 7月10日

5.4

第9期計算期間

2023年 7月11日~2024年 7月10日

14.1

第10期計算期間

2024年 7月11日~2025年 7月10日

0.9

第11期計算期間

2025年 7月11日~2026年 7月10日

19.0

 

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

 

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

 

期間

設定口数(口)

解約口数(口)

発行済み口数(口)

第2期計算期間

2016年 7月12日~2017年 7月10日

6,685,628,350

4,970,968,016

16,178,508,535

第3期計算期間

2017年 7月11日~2018年 7月10日

3,922,459,779

5,738,813,405

14,362,154,909

第4期計算期間

2018年 7月11日~2019年 7月10日

1,176,860,729

2,802,800,623

12,736,215,015

第5期計算期間

2019年 7月11日~2020年 7月10日

412,649,586

2,832,805,909

10,316,058,692

第6期計算期間

2020年 7月11日~2021年 7月12日

200,946,253

3,148,881,480

7,368,123,465

第7期計算期間

2021年 7月13日~2022年 7月11日

151,399,385

1,377,124,423

6,142,398,427

第8期計算期間

2022年 7月12日~2023年 7月10日

116,908,493

897,445,792

5,361,861,128

第9期計算期間

2023年 7月11日~2024年 7月10日

97,399,530

656,250,207

4,803,010,451

第10期計算期間

2024年 7月11日~2025年 7月10日

44,514,096

662,366,654

4,185,157,893

第11期計算期間

2025年 7月11日~2026年 7月10日

33,997,525

488,700,860

3,730,454,558

 

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。

 

(参考情報)交付目論見書に記載するファンドの運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

<申込手続>

受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

 

<申込コース>

当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。

 

<申込みの受付>

原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

<申込単位>

販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

<申込価額>

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。

 

<申込手数料>

前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。

 

<申込代金の支払い>

販売会社が定める期日までにお支払いください。

 

<受付不可日>

収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

 

<申込受付の中止等>

収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

 

<その他>

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

 

<スイッチング>

スカイオーシャン・コアラップを構成する各ファンドの間において、スイッチング(※)の取扱いを行う場合があります。<受付不可日>に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。

販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。

※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申込みを行うことをいいます。

 

<問い合わせ先>

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。

(照会先)

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

ホームページ:https://www.soam.co.jp/

サポートダイヤル:045-225-1651

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

 

 

2【換金(解約)手続等】

 <一部解約手続>

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

 

<一部解約の受付>

原則として、午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

<一部解約単位>

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

<解約価額>

一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。

基準価額につきましては、販売会社にお問い合わせください。

 

<一部解約代金の支払い>

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

 

<受付不可日>

一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

 

<一部解約受付の中止等>

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額とします。

 

<一部解約の制限>

当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

 

<その他>

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。

 

<問い合わせ先>

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。

(照会先)

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

ホームページ:https://www.soam.co.jp/

サポートダイヤル:045-225-1651

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

 

3【資産管理等の概要】

 

(1)【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。

 

<基準価額の算出頻度>

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

 

<主要な投資対象資産の評価方法>

①内国投資信託受益証券の評価方法

計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。

②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みます。)の評価方法

原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。

③外国投資信託証券の評価方法

原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。

④外貨建資産等の円換算

外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

 

<基準価額の照会方法>

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.soam.co.jp/)でご覧いただけます。

(照会先)

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

ホームページ:https://www.soam.co.jp/

サポートダイヤル:045-225-1651

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

 

(2)【保管】

該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

無期限とします。(2015年5月26日設定)

ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

 

(4)【計算期間】

原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

ただし、第1計算期間は2015年5月26日から2016年7月11日までとし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

(5)【その他】

<投資信託契約の終了(償還)と手続き>

(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合

・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

④受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>」に従い、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き

①委託会社は上記(1)①の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④上記①から③までの規定は、委託会社が投資信託の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

 

<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

(1)投資信託約款の変更等

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又はこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。

・受益者の利益のため必要と認めるとき

・やむを得ない事情が発生したとき

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

①委託会社は、上記(1)の事項(上記(1)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。

⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑥この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

 

<反対者の買取請求権の不適用>

この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

 

<運用報告書>

①委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

②委託会社は、運用報告書(全体版)を委託会社のホームページ(https://www.soam.co.jp/)に掲載します。ただし、受益者から交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

 

<関係法人との契約の更改手続き>

委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

 

<公告>

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.soam.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

<混蔵寄託>

金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。

 

<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。

②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。

③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

 

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

⑤受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3)換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。

詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

第3【ファンドの経理状況】

 

1【財務諸表】

 

【スカイオーシャン・コアラップ(安定型)】

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

(2)財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(自2025年7月11日 至 2026年7月10日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

(1)【貸借対照表】

 

 

(単位:円)

 

第10期

(2025年 7月10日現在)

第11期

(2026年 7月10日現在)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

金銭信託

791,176

155,678

コール・ローン

119,323,387

114,548,787

投資信託受益証券

4,443,491,215

4,182,313,955

投資証券

295,894,876

466,363,004

未収入金

5,000,000

8,000,000

未収利息

1,144

2,667

流動資産合計

4,864,501,798

4,771,384,091

資産合計

4,864,501,798

4,771,384,091

負債の部

 

 

流動負債

 

 

未払解約金

3,618,873

6,847,665

未払受託者報酬

1,332,859

1,307,198

未払委託者報酬

32,255,244

31,634,102

その他未払費用

133,224

130,659

流動負債合計

37,340,200

39,919,624

負債合計

37,340,200

39,919,624

純資産の部

 

 

元本等

 

 

元本

4,159,560,748

3,656,885,042

剰余金

 

 

期末剰余金又は期末欠損金(△)

667,600,850

1,074,579,425

(分配準備積立金)

819,001,456

1,200,163,318

元本等合計

4,827,161,598

4,731,464,467

純資産合計

4,827,161,598

4,731,464,467

負債純資産合計

4,864,501,798

4,771,384,091

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

(2)【損益及び剰余金計算書】

 

 

(単位:円)

 

第10期

自 2024年 7月11日

至 2025年 7月10日

第11期

自 2025年 7月11日

至 2026年 7月10日

営業収益

 

 

受取配当金

1,144,959

999,687

受取利息

204,180

468,552

有価証券売買等損益

70,260,733

586,083,213

営業収益合計

71,609,872

587,551,452

営業費用

 

 

受託者報酬

2,757,308

2,635,352

委託者報酬

66,726,812

63,775,251

その他費用

275,607

263,412

営業費用合計

69,759,727

66,674,015

営業利益又は営業損失(△)

1,850,145

520,877,437

経常利益又は経常損失(△)

1,850,145

520,877,437

当期純利益又は当期純損失(△)

1,850,145

520,877,437

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

△8,004,806

35,735,661

期首剰余金又は期首欠損金(△)

727,834,084

667,600,850

剰余金増加額又は欠損金減少額

6,873,054

6,836,698

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

6,873,054

6,836,698

剰余金減少額又は欠損金増加額

76,961,239

84,999,899

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

76,961,239

84,999,899

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

667,600,850

1,074,579,425

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

(3)【注記表】

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 

 

 

(2)投資証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場がないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

 

 

2.収益及び費用の計上基準

受取配当金

投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

 

 

 

(貸借対照表に関する注記)

 

 

第10期

(2025年 7月10日現在)

第11期

(2026年 7月10日現在)

1.

計算期間の末日における受益権の総数

 

4,159,560,748口

 

3,656,885,042口

2.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

1.1605円

1口当たり純資産額

1.2939円

 

(1万口当たり純資産額)

(11,605円)

(1万口当たり純資産額)

(12,939円)

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

第10期

自 2024年 7月11日

至 2025年 7月10日

第11期

自 2025年 7月11日

至 2026年 7月10日

 

分配金の計算過程

 

 

分配金の計算過程

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

170,200円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

1,268,207円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額

B

9,684,751円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額

B

483,873,569円

 

 

収益調整金額

C

27,774,397円

 

 

収益調整金額

C

29,425,726円

 

 

分配準備積立金額

D

809,146,505円

 

 

分配準備積立金額

D

715,021,542円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

846,775,853円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

1,229,589,044円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

4,159,560,748口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

3,656,885,042口

 

 

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

2,035円

 

 

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

3,362円

 

 

1万口当たり分配金額

H

-円

 

 

1万口当たり分配金額

H

-円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

-円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

-円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

 

 

第11期

自 2025年 7月11日

至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

 

 

2.金融商品の内容及びそのリスク

当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

 

 

3.金融商品に係るリスクの管理体制

運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

 

 

 

2.金融商品の時価等に関する事項

 

 

第11期

(2026年 7月10日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

2.時価の算定方法

有価証券

 

売買目的有価証券

 

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

 

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

 

種類

第10期

(2025年 7月10日現在)

第11期

(2026年 7月10日現在)

当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

投資信託受益証券

55,997,555

365,222,682

投資証券

16,750,678

62,565,518

合計

72,748,233

427,788,200

 

(デリバティブ取引等に関する注記)

 

該当事項はありません。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

 

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象に関する注記)

 

該当事項はありません。

 

 

(その他の注記)

元本の移動

 

区分

第10期

自 2024年 7月11日

至 2025年 7月10日

第11期

自 2025年 7月11日

至 2026年 7月10日

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

4,594,500,714円

4,159,560,748円

期中追加設定元本額

51,513,031円

26,505,490円

期中一部解約元本額

486,452,997円

529,181,196円

 

 

(4)【附属明細表】

 

第1 有価証券明細表

 (1)株式

 

該当事項はありません。

 

 (2)株式以外の有価証券

 

種 類

銘 柄

券面総額

評価額(円)

備考

投資信託受益証券

国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

40,839,897

131,908,783

 

 

世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

64,506,865

120,608,485

 

 

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

96,569,283

218,922,564

 

 

L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

22,498,210

26,493,892

 

 

明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

476,995,373

408,212,640

 

 

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

67,562,468

199,525,480

 

 

ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

371,966,657

326,661,118

 

 

フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

43,688,612

60,430,088

 

 

日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

22,132,949

92,617,538

 

 

ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

21,225,387

44,284,647

 

 

FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

116,178,702

130,282,796

 

 

FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

14,106,823

32,637,545

 

 

FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

17,824,549

40,064,238

 

 

FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

119,914,560

113,019,472

 

 

FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

19,153,538

33,323,325

 

 

FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

17,683,857

40,480,117

 

 

FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

141,434,475

191,558,852

 

 

FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

50,305,826

100,787,722

 

 

FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

57,491,120

133,862,323

 

 

FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

71,845,904

200,672,794

 

 

FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

84,528,880

127,824,572

 

 

FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

152,634,838

171,836,300

 

 

FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

40,149,638

179,464,866

 

 

SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

461,644,372

402,969,372

 

 

SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

15,754,961

30,827,732

 

 

FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

35,595,626

130,767,651

 

 

マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

576,225,030

492,269,043

 

投資信託受益証券 合計

3,220,458,400

4,182,313,955

 

投資証券

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

14,583.716

159,060,798

 

 

Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

41,042.143

179,723,544

 

 

MA Hedge Fund Strategies Limited

12,134

127,578,662

 

投資証券 合計

67,759.859

466,363,004

 

合計

 

4,648,676,959

 

 

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

 

第2 信用取引契約残高明細表

 

該当事項はありません。

 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

該当事項はありません。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

【スカイオーシャン・コアラップ(成長型)】

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

(2)財務諸表の記載金額は、円単位で表示しております。

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(自2025年7月11日 至 2026年7月10日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

(1)【貸借対照表】

 

 

(単位:円)

 

第10期

(2025年 7月10日現在)

第11期

(2026年 7月10日現在)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

コール・ローン

143,913,985

141,372,387

投資信託受益証券

5,115,526,259

5,287,091,179

投資証券

374,631,854

544,501,858

未収入金

-

15,000,000

未収利息

1,379

3,292

流動資産合計

5,634,073,477

5,987,968,716

資産合計

5,634,073,477

5,987,968,716

負債の部

 

 

流動負債

 

 

未払解約金

2,560,323

13,185,663

未払受託者報酬

1,533,103

1,607,621

未払委託者報酬

37,100,868

38,904,346

その他未払費用

153,253

160,702

流動負債合計

41,347,547

53,858,332

負債合計

41,347,547

53,858,332

純資産の部

 

 

元本等

 

 

元本

4,185,157,893

3,730,454,558

剰余金

 

 

期末剰余金又は期末欠損金(△)

1,407,568,037

2,203,655,826

(分配準備積立金)

1,521,201,472

2,288,989,931

元本等合計

5,592,725,930

5,934,110,384

純資産合計

5,592,725,930

5,934,110,384

負債純資産合計

5,634,073,477

5,987,968,716

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

(2)【損益及び剰余金計算書】

 

 

(単位:円)

 

第10期

自 2024年 7月11日

至 2025年 7月10日

第11期

自 2025年 7月11日

至 2026年 7月10日

営業収益

 

 

受取配当金

1,877,904

1,708,930

受取利息

253,873

564,735

有価証券売買等損益

110,876,639

1,086,599,645

営業収益合計

113,008,416

1,088,873,310

営業費用

 

 

受託者報酬

3,210,297

3,195,785

委託者報酬

77,688,880

77,337,979

その他費用

320,910

319,452

営業費用合計

81,220,087

80,853,216

営業利益又は営業損失(△)

31,788,329

1,008,020,094

経常利益又は経常損失(△)

31,788,329

1,008,020,094

当期純利益又は当期純損失(△)

31,788,329

1,008,020,094

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

△16,562,428

63,320,621

期首剰余金又は期首欠損金(△)

1,561,096,805

1,407,568,037

剰余金増加額又は欠損金減少額

13,311,216

15,910,497

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

13,311,216

15,910,497

剰余金減少額又は欠損金増加額

215,190,741

164,522,181

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

215,190,741

164,522,181

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

1,407,568,037

2,203,655,826

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

(3)【注記表】

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 

 

 

(2)投資証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場がないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

 

 

2.収益及び費用の計上基準

受取配当金

投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

 

 

 

(貸借対照表に関する注記)

 

 

第10期

(2025年 7月10日現在)

第11期

(2026年 7月10日現在)

1.

計算期間の末日における受益権の総数

 

4,185,157,893口

 

3,730,454,558口

2.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

1.3363円

1口当たり純資産額

1.5907円

 

(1万口当たり純資産額)

(13,363円)

(1万口当たり純資産額)

(15,907円)

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

第10期

自 2024年 7月11日

至 2025年 7月10日

第11期

自 2025年 7月11日

至 2026年 7月10日

 

分配金の計算過程

 

 

分配金の計算過程

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

791,646円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

2,053,451円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額

B

47,559,111円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額

B

942,646,022円

 

 

収益調整金額

C

56,028,395円

 

 

収益調整金額

C

61,581,949円

 

 

分配準備積立金額

D

1,472,850,715円

 

 

分配準備積立金額

D

1,344,290,458円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

1,577,229,867円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

2,350,571,880円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

4,185,157,893口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

3,730,454,558口

 

 

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

3,768円

 

 

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

6,301円

 

 

1万口当たり分配金額

H

-円

 

 

1万口当たり分配金額

H

-円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

-円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

-円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

 

 

第11期

自 2025年 7月11日

至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

 

 

2.金融商品の内容及びそのリスク

当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

 

 

3.金融商品に係るリスクの管理体制

運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

 

 

 

2.金融商品の時価等に関する事項

 

 

第11期

(2026年 7月10日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

2.時価の算定方法

有価証券

 

売買目的有価証券

 

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

 

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

 

種類

第10期

(2025年 7月10日現在)

第11期

(2026年 7月10日現在)

当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

投資信託受益証券

98,495,682

744,206,987

投資証券

26,234,552

109,678,890

合計

124,730,234

853,885,877

 

(デリバティブ取引等に関する注記)

 

該当事項はありません。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

 

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象に関する注記)

 

該当事項はありません。

 

 

(その他の注記)

元本の移動

 

区分

第10期

自 2024年 7月11日

至 2025年 7月10日

第11期

自 2025年 7月11日

至 2026年 7月10日

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

4,803,010,451円

4,185,157,893円

期中追加設定元本額

44,514,096円

33,997,525円

期中一部解約元本額

662,366,654円

488,700,860円

 

 

(4)【附属明細表】

 

第1 有価証券明細表

 (1)株式

 

該当事項はありません。

 

 (2)株式以外の有価証券

 

種 類

銘 柄

券面総額

評価額(円)

備考

投資信託受益証券

国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

69,095,916

223,172,899

 

 

世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

117,191,021

219,112,051

 

 

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

122,977,370

278,789,697

 

 

L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)

53,337,646

62,810,411

 

 

明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

354,673,075

303,529,217

 

 

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

122,093,095

360,565,328

 

 

ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)

274,433,636

241,007,619

 

 

フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

118,103,403

163,360,627

 

 

日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

38,881,519

162,703,604

 

 

ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

36,492,741

76,138,454

 

 

FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

96,237,831

107,921,103

 

 

FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

25,384,453

58,729,470

 

 

FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

29,928,459

67,270,197

 

 

FOFs用GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)

98,086,422

92,446,452

 

 

FOFs用日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)

32,149,472

55,933,651

 

 

FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

33,028,502

75,605,543

 

 

FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

312,726,684

423,557,020

 

 

FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)

59,637,169

119,483,068

 

 

FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

123,369,021

287,252,428

 

 

FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

121,083,207

338,197,505

 

 

FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

106,085,094

160,421,879

 

 

FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)

126,707,683

142,647,509

 

 

FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)

70,965,797

317,210,016

 

 

SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

345,447,387

301,541,024

 

 

SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

28,200,966

55,180,830

 

 

FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

60,271,029

221,417,679

 

 

マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

434,374,223

371,085,898

 

投資信託受益証券 合計

3,410,962,821

5,287,091,179

 

投資証券

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

11,881.657

129,590,143

 

 

Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

72,065.324

315,574,053

 

 

MA Hedge Fund Strategies Limited

9,448

99,337,662

 

投資証券 合計

93,394.981

544,501,858

 

合計

 

5,831,593,037

 

 

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

 

第2 信用取引契約残高明細表

 

該当事項はありません。

 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

該当事項はありません。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

2【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】(2026年7月31日現在)

 

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

 

Ⅰ 資産総額

4,710,052,809

円

Ⅱ 負債総額

4,569,673

円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

4,705,483,136

円

Ⅳ 発行済口数

3,653,859,823

口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.2878

円

  (1万口当たり純資産額)

(12,878

円)

 

 

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

 

Ⅰ 資産総額

5,877,453,899

円

Ⅱ 負債総額

13,433,498

円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

5,864,020,401

円

Ⅳ 発行済口数

3,711,651,400

口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.5799

円

  (1万口当たり純資産額)

(15,799

円)

 

 

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

②受益権の譲渡

イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。

ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。

④受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

⑤償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20260914122139

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(2026年7月31日現在)

資本金の額    :3億円

発行可能株式総数 :100,000株

発行済株式総数  :60,000株

最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

 ①会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、社長1名、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となります。

社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

 

②投資運用の意思決定機構

◆ PLAN : 計画

・運用部は、運用の基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、代表取締役副社長が承認します。

・ファンドマネジャーは、決定された運用の基本方針等に基づいて運用計画を月次で策定し、運用部長が承認します。

◆DO : 実行

・ファンドマネジャーは、決定された運用計画に沿ってポートフォリオの構築などファンドの運用を行うとともにファンドの運用状況を管理します。

・ファンドマネジャーは、運用者としての行動基準および禁止行為等が規定された運用規程を遵守することが求められます。

・運用部長は、ファンドの運用が計画に沿って行われていることを確認します。

◆CHECK : 検証

・運用部長は、ファンドマネジャーより適宜運用状況についての報告を受け、必要に応じて改善策の検討等を指示します。

・また、法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立したコンプライアンス部がモニタリングを行います。

・モニタリングの結果は、速やかにファンドマネジャーにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

 

上記のとおり、委託会社では、PLAN‐DO‐CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスに基づいた運用を行っています。

 

委託会社の機構は2026年10月9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。

2026年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次のとおりです。

 

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

15

148,627

追加型公社債投資信託

0

0

単位型株式投資信託

0

0

単位型公社債投資信託

0

0

合計

15

148,627

 

3【委託会社等の経理状況】

 

(1) 委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。

 

(2) 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

(3) 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

(1)【貸借対照表】

期別

 

前事業年度

当事業年度

(2025年 3月31日現在)

(2026年 3月31日現在)

科目

注記番号

内訳(千円)

金額(千円)

内訳(千円)

金額(千円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 預金

※2

 

656,517

 

700,825

 前払費用

 

 

533

 

1,996

  未収委託者報酬

 

 

263,832

 

260,493

未収入金

 

 

-

 

-

  流動資産計

 

 

920,883

 

963,315

 

 

 

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

 有形固定資産

 

 

2,436

 

2,056

  建物

※1

1,579

 

1,471

 

  器具備品

※1

857

 

584

 

 無形固定資産

 

 

1,061

 

704

  ソフトウェア

 

1,061

 

704

 

 投資その他の資産

 

 

1,912

 

-

  繰延税金資産

 

1,912

 

-

 

  固定資産計

 

 

5,411

 

2,760

  資産合計

 

 

926,294

 

966,076

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

預り金

 

 

240

 

210

未払金

 

 

163,950

 

159,789

 未払手数料

※2

140,361

 

138,106

 

 未払委託調査費

 

15,998

 

14,892

 

 その他未払金

 

7,590

 

6,790

 

未払費用

 

 

467

 

285

未払法人税等

 

 

19,812

 

13,720

未払消費税等

 

 

8,293

 

6,166

  流動負債計

 

 

192,763

 

180,171

  負債合計

 

 

192,763

 

180,171

 

 

 

 

 

 

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

 

 資本金

 

 

300,000

 

300,000

 資本剰余金

 

 

300,000

 

300,000

  資本準備金

 

300,000

 

300,000

 

 利益剰余金

 

 

133,530

 

185,905

  その他利益剰余金

 

 

 

 

 

   繰越利益剰余金

 

133,530

 

185,905

 

    株主資本計

 

 

733,530

 

785,905

  純資産合計

 

 

733,530

 

785,905

  負債・純資産合計

 

 

926,294

 

966,076

 

(2)【損益計算書】

期別

 

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 4月 1日

(自 2025年 4月 1日

至 2025年 3月31日)

至 2026年 3月31日)

科目

注記番号

内訳(千円)

金額(千円)

内訳(千円)

金額(千円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

931,126

 

898,677

 

営業収益計

 

 

931,126

 

898,677

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

※1

 

502,545

 

479,822

広告宣伝費

 

 

4,054

 

3,833

調査費

 

 

76,095

 

69,484

   調査費

 

4,285

 

4,486

 

   委託調査費

※1

71,809

 

64,998

 

委託計算費

 

 

45,831

 

46,297

営業雑経費

 

 

31,621

 

30,730

   通信費

 

806

 

861

 

   印刷費

 

29,045

 

25,606

 

   諸会費

 

1,265

 

1,248

 

  その他

 

504

 

3,014

 

営業費用計

 

 

660,147

 

630,168

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

154,242

 

155,090

役員報酬

 

27,168

 

26,895

 

給料・手当

 

127,074

 

128,195

 

  法定福利費

 

 

2,735

 

1,713

  福利厚生費

 

 

10

 

8

  交際費

 

 

209

 

309

  旅費交通費

 

 

6,484

 

6,158

  租税公課

 

 

6,358

 

6,307

  不動産賃借料

 

 

10,145

 

10,145

  固定資産減価償却費

 

 

1,132

 

737

  消耗品費

 

 

210

 

184

  支払報酬

 

 

6,905

 

8,369

支払手数料

 

 

200

 

134

  諸経費

 

 

1,087

 

1,944

一般管理費計

 

 

189,724

 

191,103

 営業利益

 

 

81,253

 

77,404

営業外収益

 

 

 

 

 

雑収入

 

258

 

304

 

営業外収益計

 

 

258

 

304

 経常利益

 

 

81,511

 

77,709

特別損失

 

 

 

 

 

固定資産除却損

※2

417

 

-

 

特別損失計

 

 

417

 

-

税引前当期純利益

 

 

81,094

 

77,709

法人税、住民税及び事業税

 

 

25,026

 

23,422

法人税等調整額

 

 

△1,912

 

1,912

当期純利益

 

 

57,981

 

52,374

 

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自2024年4月1日至 2025年3月31日)                 (単位:千円)

 

株主資本

純資産

合計

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

 

 

 

 

資本

資本

その他利益

剰余金

利益

 

 

 

 

準備金

剰余金

剰余金

 

 

 

 

 

合計

繰越利益

剰余金

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期首残高

300,000

300,000

300,000

75,549

75,549

675,549

675,549

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 当期純利益

 

 

 

57,981

57,981

57,981

57,981

当期変動額合計

―

―

―

57,981

57,981

57,981

57,981

当期末残高

300,000

300,000

300,000

133,530

133,530

733,530

733,530

 

当事業年度(自2025年4月1日至 2026年3月31日)                 (単位:千円)

 

株主資本

純資産

合計

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

 

 

 

 

資本

資本

その他利益

剰余金

利益

 

 

 

 

準備金

剰余金

剰余金

 

 

 

 

 

合計

繰越利益

剰余金

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期首残高

300,000

300,000

300,000

133,530

133,530

733,530

733,530

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 当期純利益

 

 

 

52,374

52,374

52,374

52,374

当期変動額合計

―

―

―

52,374

52,374

52,374

52,374

当期末残高

300,000

300,000

300,000

185,905

185,905

785,905

785,905

 

注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

当社は2026年3月4日開催の取締役会において、2027年3月末を目途とした事業の終了予定を決議したことから、当社は継続企業であることを前提として財務諸表を作成する事は適切でないと認識しております。

しかし、我が国には継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切ではない場合の代替的な会計基準が整備されていないことから、継続企業を前提として財務諸表を作成しております。

 

(重要な会計方針)

1.固定資産の減価償却の方法

 (1)有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物    15~18年

器具備品  4~10年

 

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

 

2.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託の信託期間にわたり収益として認識しております。

 

(貸借対照表関係)

※1.有形固定資産の減価償却累計額

 

前事業年度

(2025年 3月31日現在)

当事業年度

(2026年 3月31日現在)

建物

187千円

295千円

器具備品

14,704千円

14,977千円

計

14,892千円

15,272千円

 

※2.関係会社に対する資産及び負債

 

前事業年度

(2025年 3月31日現在)

当事業年度

(2026年 3月31日現在)

預金

272,792千円

203,704千円

未払手数料

68,556千円

68,507千円

(注) 預金、未払手数料は、その他の関係会社である株式会社横浜銀行との取引により発生した金額を記載しております。

 

(損益計算書関係)

※1.関係会社に係る注記

 

前事業年度

(自 2024年 4月 1日

  至 2025年 3月31日)

当事業年度

(自 2025年 4月 1日

  至 2026年 3月31日)

支払手数料

224,641千円

222,544千円

委託調査費

39,145千円

36,738千円

(注1) 支払手数料は、その他の関係会社である株式会社横浜銀行との取引により発生した金額を記載しております。

(注2) 委託調査費は、その他の関係会社である三井住友信託銀行株式会社との取引により発生した金額を記載しております。

 

※2.固定資産除却損の内訳

 

前事業年度

(自 2024年 4月 1日

  至 2025年 3月31日)

当事業年度

(自 2025年 4月 1日

  至 2026年 3月31日)

ソフトウェア

417千円

―

計

417千円

―

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の

種類

当事業年度期首

当事業年度

当事業年度

当事業年度末

株式数

増加株式数

減少株式数

株式数

普通株式

60,000株

―

―

60,000株

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の

種類

当事業年度期首

当事業年度

当事業年度

当事業年度末

株式数

増加株式数

減少株式数

株式数

普通株式

60,000株

―

―

60,000株

 

(リース取引関係)

該当事項はありません。

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定しており、また、資金調達については、借入によらず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金は、高格付けの金融機関に対する短期の預金であることから、リスクは僅少であります。

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である信託財産を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託財産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。

営業債務である未払金に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金については、主に当社が受け取った報酬の内から支払われるものであり、リスクに晒されることは無いと考えております。

 (3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関して、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて、格付け等を考慮した上で決定しております。

②市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理

当社が保有する営業債権・債務は、短期金融商品に限定されているため、これらに関する市場リスクは非常に低いものと考えております。

③流動性リスク

当社は余剰資金を預金のみで運用しております。支払状況などを随時確認し、運転資金の状況を把握することにより、流動性リスクを管理しております。

 

 

2.金融商品の時価等に関する事項

 「預金」、「未収委託者報酬」、「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

(注)金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2025年3月31日現在)                     (単位:千円)

 

1年以内

1年超

預金

656,517

-

未収委託者報酬

263,832

-

合計

920,350

-

 

当事業年度(2026年3月31日現在)                     (単位:千円)

 

1年以内

1年超

預金

700,825

-

未収委託者報酬

260,493

-

合計

961,319

-

 

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

 

当事業年度

 

(2025年 3月31日現在)

 

(2026年 3月31日現在)

繰延税金資産

(千円)

 

(千円)

未払事業税

1,767

 

869

その他

145

 

149

繰延税金資産小計

1,912

 

1,018

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

―

 

△1,018

評価性引当額小計

―

 

△1,018

繰延税金資産合計

1,912

 

―

繰延税金負債

 

 

 

繰延税金負債合計

―

 

―

繰延税金資産(負債)の純額

1,912

 

―

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度

 

当事業年度

 

(2025年 3月31日現在)

 

(2026年 3月31日現在)

実効税率

30.04%

 

30.93%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.04%

 

0.07%

住民税均等割

0.38%

 

0.49%

評価性引当額の増減

△1.67%

 

1.31%

その他

0.06%

 

△2.66%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.85%

 

30.14%

 

(セグメント情報等)

 前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 1.セグメント情報

      当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 2.関連情報

 (1) 商品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 (2) 地域ごとの情報

  ① 営業収益

   内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

  ② 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3) 主要な顧客ごとの情報

顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。

 3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

 4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。

 

 5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 1.セグメント情報

      当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 2.関連情報

 (1) 商品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 (2) 地域ごとの情報

  ① 営業収益

   内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

  ② 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 (3) 主要な顧客ごとの情報

顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。

 

 3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

 4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。

 

 5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

1.客との契約から生じる収益を分解した情報

 収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

 収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

 重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(関連当事者情報)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)その他の関係会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

(億円)

事業の

内容

議決権等の被所有割合

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

その他の

関係会社

株式会社

横浜銀行

神奈川県

横浜市

2,156

銀行業

直接34%

当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等

投資信託に係る事務代行手数料の支払

224,641

未払

手数料

68,556

その他の

関係会社

三井住友

信託銀行

株式会社

東京都

千代田区

3,420

信託業

及び

銀行業

直接21%

投資の助言

投資助言料の

支払

39,145

未払委託

調査費

3,434

1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

① 投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

② 投資助言料については、各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

 

2.親会社に関する注記

前事業年度(2025年3月31日現在)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)その他の関係会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

(億円)

事業の

内容

議決権等の被所有割合

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

その他の

関係会社

株式会社

横浜銀行

神奈川県

横浜市

2,156

銀行業

直接34%

当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等

投資信託に係る事務代行手数料の支払

222,544

未払

手数料

68,507

その他の

関係会社

三井住友

信託銀行

株式会社

東京都

千代田区

3,420

信託業

及び

銀行業

直接21%

投資の助言

投資助言料の

支払

36,738

未払委託

調査費

3,465

1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含めております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

① 投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

② 投資助言料については、各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

 

2.親会社に関する注記

当事業年度(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

 

(1株当たり情報)

前事業年度

(自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)

当事業年度

(自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)

1株当たり純資産額    12,225.51円

1株当たり当期純利益金額  966.35円

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

当期純利益(千円)

57,981

普通株主に帰属しない金額(千円)

―

普通株式に係る当期純利益(千円)

57,981

普通株式の期中平均株式数(株)

60,000

 

1株当たり純資産額     13,098.42円

1株当たり当期純利益金額   872.91円

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は

以下のとおりであります。

当期純利益(千円)

52,374

普通株主に帰属しない金額(千円)

―

普通株式に係る当期純利益(千円)

52,374

普通株式の期中平均株式数(株)

60,000

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年10月9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

 

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称   :三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額:342,037百万円(2026年3月末日現在)

③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

①名称

②資本金の額

(2026年3月末日現在)

③事業の内容

京銀証券株式会社

3,000百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社京都銀行

42,103百万円

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

株式会社きらぼし銀行

43,734百万円

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

きらぼしライフ

デザイン証券株式会社

3,000百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

ぐんぎん証券株式会社

3,000百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社群馬銀行

48,652百万円

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

浜銀TT証券株式会社

3,307百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社東日本銀行

38,300百万円

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

株式会社横浜銀行

215,628百万円

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

 

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

 

3【資本関係】

(1)受託会社

三井住友信託銀行株式会社は委託会社の株式の21.0%(12,600株)を所有しています。

(2)販売会社

株式会社横浜銀行は委託会社の株式の34.0%(20,400株)を所有しています。

株式会社京都銀行は委託会社の株式の15.0%(9,000株)を所有しています。

株式会社群馬銀行は委託会社の株式の15.0%(9,000株)を所有しています。

 

(参考)再信託受託会社

①名称    :株式会社日本カストディ銀行

②設立年月日 :2000年6月20日

③資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末日現在)

④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

 

第3【その他】

(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。

(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。

(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。

(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。

(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。

(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。

(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。