fundnote株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】 |
|
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月8日提出 |
【発行者名】 | fundnote株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 渡辺 克真 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田 909 |
【事務連絡者氏名】 | 平野 司 |
【電話番号】 | 03-6809-3628 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | fundnote日本株Kaihouファンド
|
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 1兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。
|
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
fundnote日本株Kaihouファンド
(以下、「ファンド」といいます。)
ファンドの愛称を「匠のファンド かいほう」とします。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
ファンドは、fundnote株式会社(以下、必要に応じて「委託会社」といいます。)を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、必要に応じて「受託会社」といいます。)を受託者とする契約型の追加型証券投資信託です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には、無記名式や記名式の形態はありません。
ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込日の基準価額※1とします。
なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。
ファンドの基準価額は、委託会社※2にお問い合わせください。また、ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、ご不明な場合には、下記の照会先にお問い合わせください。
照会先:
fundnote株式会社 電話番号 03-6809-4253(受付時間:毎営業日の午前10時~午後3時) ホームページ https://fundnote.co.jp |
※1 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除して得た価額をいいます。ファンドは、1万口あたりの価額で表示します。
※2 2026年8月末現在、ファンドには、委託会社以外の販売会社は設けられておりません。
fundnote株式会社は、ファンドの運用を行う委託会社であると同時に、自らが発行したファンドの受益権を自ら募集する販売会社の機能も有しております。以下、販売会社としての機能を有する委託会社を必要に応じて「販売会社」といいます。
(5) 【申込手数料】
ありません。
(6) 【申込単位】
100万円以上1円単位とします。
(ただし、収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位)
(7) 【申込期間】
2026年10月9日から2027年3月31日までとします。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
詳細につきましては、上記(4)発行(売出)価格に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9) 【払込期日】
申込代金は、販売会社の定める期日までに、販売会社の指定する銀行口座へお振込みください。
各お申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、追加信託金として、受託会社にあるファンド口座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。
詳細につきましては、上記(4)発行(売出)価格に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12) 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
②ファンドの基本的性格
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく、ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
なお、ファンドが該当しない商品分類および属性区分、その定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
|
| 株式 |
| 国内 |
|
単位型投信 |
| 債券 |
|
|
|
| 海外 | 不動産投信 |
|
|
|
追加型投信 |
| その他資産 |
| 内外 | ( ) |
|
|
|
|
| 資産複合 |
商品分類の定義
該当分類 | 分類の定義 |
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
国内 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
◎属性区分
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 |
株式 | 年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日々
その他( )
| グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング
|
一般 | ||
大型株 | ||
中小型株 | ||
債券 | ||
一般 | ||
公債 | ||
社債 | ||
その他債券 | ||
クレジット属性 ( ) | ||
不動産投信 | ||
その他資産 | ||
( ) | ||
| ||
資産複合 | ||
( ) | ||
資産配分固定型 | ||
資産配分変更型 |
属性区分の定義
該当区分 | 区分の定義 |
株式 一般 | 目論見書または投資信託約款において、主として大型株や中小型株に投資する旨の記載があるものにあてはまらないすべてのものをいいます。 |
年1回 | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
日本 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
③信託金の限度額
1,000億円を上限とします。
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤運用プロセス
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2) 【ファンドの沿革】
2025年1月27日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社とファンドの関係法人との契約等の概要
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 fundnote株式会社は、ファンドの運用を行う委託会社であるとともに、自らが発行したファンドの受益権を自ら募集する販売会社の機能も有しています。
※2 証券投資信託契約は、委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。
※3 投資顧問契約は、委託会社と投資助⾔会社との間で結ばれ、運用に関する助言の内容、報酬等について定めた契約です。
③委託会社の概況(2026年8月末現在)
(ⅰ)資本金の額
1億円
(ⅱ)沿革
2021年 8月 | KxShare株式会社として設立 |
2022年 4月 | 適格機関投資家等特例業務の届出を行い、同年6月にファンド運用を開始 |
2022年 5月 | 増資 2,300万円 (資本金 2,400万円) |
2023年 6月 | 増資 3,100万円 (資本金 5,500万円) |
2023年12月 | fundnote株式会社に商号を変更 |
2024年 3月 | 増資 8,500万円 (資本金 1億4,000万円) |
2024年 4月 | 金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第3413号 |
2025年 6月 | 増資 9,224万5,000円 (資本金 2億3,224万5,000円) |
2025年 8月 | 減資 1億3,224万5,000円 (資本金 1億円) |
(ⅲ)大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
渡辺 克真 | 東京都港区 | 普通株式 620,000株 | 44.41% |
川合 直也 | 東京都港区 | 普通株式 350,000株 | 25.07% |
山川 博功 | 東京都港区 | B種種類株式 163,100株 | 11.68% |
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
①わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
②株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(信託約款から引用)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引(金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)に係る権利
3. 約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4. 金銭債権(1.および3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ⅱ)次に掲げる特定資産以外の資産
1. 為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。
なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金商法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金商法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金商法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金商法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金商法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金商法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17. 受益証券発行信託の受益証券(金商法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18. 預託証書(金商法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21. 抵当証券(金商法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金商法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3) 【運用体制】
①ファンドの運用体制、運用に係る内部管理および意思決定を監督する組織等は次のとおりです。
【画像・図表はPDF原本参照】
②社内規程
当社ではファンドの運用に関する社内規程として、運用に関する規程、運用権限の委託等に関する規程、利益相反管理規程、運用制約遵守および運用リスク・パフォーマンス管理に関する規程、発注に関する規程、売買審査に関する規程、レポ形式の取引に関する規程および運用担当者に係る服務規程等を設けています。
③受託会社に対する管理体制等
委託会社は、受託会社(再信託先を含む。)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っています。また、受託業務に係る内部統制の有効性についての監査法人による報告書を、受託会社より受け取っています。
(4) 【分配方針】
(ⅰ)毎年1月8日の決算日(休業日の場合は翌営業日)に、原則として、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定し、収益の分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
(ⅱ)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
(ⅲ)収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行います。
(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5) 【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款から引用)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・有価証券先物取引等は約款第24条の範囲で行います。
・スワップ取引は約款第25条の範囲で行います。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、 同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ) 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金商法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金商法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金商法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧公社債の空売りの指図範囲(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑨公社債の借入れ(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ)前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款から引用)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑪外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫資金の借入れ(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託会社が運用の指図を行う全てのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
≪基準価額の変動要因≫
投資信託は値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクがあります。)に投資するため、基準価額は変動します。従って、金融機関の預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。組入有価証券の価格が値下がりすることにより、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。 |
①株価変動リスク
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動します。従って、当ファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
②集中投資リスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。また、特定の銘柄への投資が集中することによって、その銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
③信用リスク
組み入れられる株式等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。
(2) その他の留意点
①当ファンドのお取引に関しては、金商法第37条の6に定める「書面による契約の解除」(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②当ファンドは、大量の換金が発生し短期間で換金資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、既に受け付けた換金のお申込みの受付が取消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
④収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因になります。
⑤投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社を通じて購入していない場合は投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
(3) 投資リスク管理体制
【画像・図表はPDF原本参照】
※投資制限等遵守状況
関係法令、資産運用業協会規則、信託約款、社内規程に基づく投資制約および売買執行制約の遵守状況
・運用部は、投資リスクを適切に管理するため、ファンドごとに定められた投資制限等を遵守して運用を行うとともに、リスク・パフォーマンスの分析・評価を行います。分析・評価結果は月次で経営会議に報告します。
・コンプライアンス部は、投資制限等の遵守状況のモニタリングを日々行い、制限等に対する抵触等があった場合は対処の指導を行います。モニタリング結果は月次で経営会議に報告します。
・なお、流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
ありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
ありません。
(3) 【信託報酬等】
①基本報酬額
ファンドの純資産総額に基本報酬率年1.87%(税抜き年1.7%)を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から委託会社に支払われます。
支払先 | 役務の内容 | 料率(税抜き) |
委託会社 | 運用会社としての機能分 | 年1.065% |
販売会社としての機能分 (口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、ご購入後の情報提供等) | 年0.6% | |
受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行 | 年0.035% |
※表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
②実績報酬額
実績報酬の算定には、ハードルレート(必要収益率)を加味したハイ・ウォーター・マークを採用します。
ハイ・ウォーター・マークとは、最高水位線のことで、ハイ・ウォーター・マーク方式による実績報酬制は、一定時点毎の基準価額が過去の一定時点における最高値を更新している場合、その更新している額に対応して一定の計算式で実績報酬を受領する仕組みです。
毎営業日(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日が休業日の場合は、当該休業日を含む。)、当日の10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前の基準価額)がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合、当該基準価額から当該ハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に22%(税抜き20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、当該計上額(計上日の基準価額を基に解約価額を算出する一部解約がある場合は、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を控除した額とします。)は毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末を除き、計上した翌営業日(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日の前営業日に計上した実績報酬額については、当該計算期間の最初の6ヵ月終了日)に反対計上します。
実績報酬の実際の支払いについては、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき、10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前)がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合に限り、信託財産から委託会社に支払われることとなります。ただし、期中に換金(解約)が行われた場合には、当該換金(解約)口数に相当する分の実績報酬額は上記にかかわらず支払われます。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
※委託会社の信託報酬には、株式会社Kaihouへの投資顧問報酬が含まれております。
(4) 【その他の手数料等】
①監査費用、計理関連費用、法定書類関係費用等
ファンドの純資産総額に対して年0.11%(税抜き年0.10%)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から委託会社に支払われます。
※監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
計理関連費用: 計理業務(基準価額算出等)およびこれに付随する業務(設定解約処理、法定帳簿管理、法規則に基づく報告、基準価額の配信等)に係る費用(業務を委託する場合の委託費用を含む。)
法定書類関係費用:目論見書、有価証券届出書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用(業務を委託する場合の委託費用を含む。)
②組入有価証券売買委託手数料、信託事務の諸費用等
その都度信託財産から支払われます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限等を示すことができません。
※組入有価証券売買委託手数料:有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
信託事務の諸費用等:信託事務の処理に要する諸費⽤、信託財産に関する租税等
③信託財産留保額
ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※信託財産留保額とは、換金に伴うコストをご負担いただくもので、ファンドに留保され、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
①個人の投資家に対する課税
(ⅰ)収益分配金に対する課税
分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率により源泉徴収され申告不要制度が適用されます。「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)または申告分離課税を選択することもできます。
(ⅱ)換金(解約)時および償還時の課税
換金(解約)時および償還時の差益※は、上場株式等の譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場合、申告不要制度が適用されます。
※課税対象差益について
解約価額または償還価額から取得価額(申込手数料(税込み)を含みます。)を控除した差益に対しが課税されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15.315%・地方税5%) |
(ⅲ)損益の通算について
確定申告等により、換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)等との損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
②法人の投資家に対する課税
分配時の普通分配金、換金(解約)時の換金価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して以下の税率により源泉徴収されます。益金不算入制度の適用はありません。
税率(法人)
15.315%(所得税15.315%) |
<注1>個別元本について
①受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④個別元本について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<注2>収益分配金の課税について
①収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
②受益者が収益分配金を受け取る際
(ⅰ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口あたりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
(ⅱ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口あたりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
(ⅲ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
《分配金に関するイメージ図》
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は2026年7月31日現在の運用状況です。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(1) 【投資状況】
fundnote日本株Kaihouファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 34,673,553,200 | 98.45 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 545,107,148 | 1.55 |
合計(純資産総額) | 35,218,660,348 | 100.00 | |
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
fundnote日本株Kaihouファンド
イ.評価額上位銘柄明細
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 | 簿価 | 評価 | 評価 | 投資 |
1 | 日本 | 株式 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 10,110,500 | 558.51 | 5,646,872,103 | 630.00 | 6,369,615,000 | 18.09 |
2 | 日本 | 株式 | 佐藤商事 | 卸売業 | 1,414,800 | 2558.79 | 3,620,187,900 | 3250.00 | 4,598,100,000 | 13.06 |
3 | 日本 | 株式 | ヤマト | 建設業 | 2,172,900 | 2130.82 | 4,630,072,020 | 2005.00 | 4,356,664,500 | 12.37 |
4 | 日本 | 株式 | 電気興業 | 電気機器 | 1,377,000 | 2938.31 | 4,046,056,113 | 3085.00 | 4,248,045,000 | 12.06 |
5 | 日本 | 株式 | KNT-CTホールディングス | サービス業 | 2,147,800 | 1728.98 | 3,713,522,415 | 1925.00 | 4,134,515,000 | 11.74 |
6 | 日本 | 株式 | 大豊工業 | 機械 | 3,682,800 | 970.70 | 3,574,911,585 | 1103.00 | 4,062,128,400 | 11.53 |
7 | 日本 | 株式 | ユシロ | 石油・石炭製品 | 1,087,200 | 3079.46 | 3,347,996,551 | 2873.00 | 3,123,525,600 | 8.87 |
8 | 日本 | 株式 | SMK | 電気機器 | 783,700 | 2987.89 | 2,341,615,905 | 3060.00 | 2,398,122,000 | 6.81 |
9 | 日本 | 株式 | エノモト | 電気機器 | 585,700 | 2549.53 | 1,493,259,721 | 2361.00 | 1,382,837,700 | 3.93 |
ロ.種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 電気機器 | 40.88 |
卸売業 | 13.06 | ||
建設業 | 12.37 | ||
サービス業 | 11.74 | ||
機械 | 11.53 | ||
石油・石炭製品 | 8.87 | ||
合計 | 98.45 | ||
② 【投資不動産物件】
fundnote日本株Kaihouファンド
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
fundnote日本株Kaihouファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
fundnote日本株Kaihouファンド
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1計算期間末 (2026年1月8日) | 39,028 | 39,028 | 1.5645 | 1.5645 |
2025年 7月末日 | 30,222 | ― | 1.1987 | ― |
8月末日 | 32,423 | ― | 1.2877 | ― |
9月末日 | 33,377 | ― | 1.3321 | ― |
10月末日 | 35,017 | ― | 1.3998 | ― |
11月末日 | 37,299 | ― | 1.4933 | ― |
12月末日 | 38,405 | ― | 1.5392 | ― |
2026年 1月末日 | 37,419 | ― | 1.5924 | ― |
2月末日 | 40,181 | ― | 1.7718 | ― |
3月末日 | 36,455 | ― | 1.6204 | ― |
4月末日 | 39,263 | ― | 1.7486 | ― |
5月末日 | 41,731 | ― | 1.8607 | ― |
6月末日 | 35,129 | ― | 1.6823 | ― |
7月末日 | 35,218 | ― | 1.6985 | ― |
② 【分配の推移】
fundnote日本株Kaihouファンド
| 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 2025年1月27日~2026年1月8日 | 0.0000 |
③ 【収益率の推移】
fundnote日本株Kaihouファンド
| 計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間 | 2025年1月27日~2026年1月8日 | 56.5 |
第2期(中間期) | 2026年1月 9日~2026年7月8日 | 6.0 |
(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁まで表示しております。 |
(4) 【設定及び解約の実績】
fundnote日本株Kaihouファンド
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
第1計算期間 | 2025年1月27日~2026年1月8日 | 26,528,010,662 | 1,581,045,435 | 24,946,965,227 |
第2期(中間期) | 2026年1月 9日~2026年7月8日 | ― | 4,141,204,454 | 20,805,760,773 |
(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2 【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行われます。
(2) 申込締切時間
毎営業日の午前11時30分までに行われた申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の申込分とします。
(3) 販売単位
100万円以上1円単位とします。
(ただし、収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位)
(4) 販売価額
取得申込日の基準価額(ファンドの基準価額は1万口あたりで表示しています。)とします。
なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5) 申込手数料
ありません。
(6) 申込代金の支払い
販売会社の定める期日までに支払うものとします。
(7) 申込受付の中止および取消し
金融商品取引所(金商法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金商法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
受益権の取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みの実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みの実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の取得申込みの価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みの実行の請求を受け付けたものとして、信託約款の規定に準じて取り扱うものとします。
(8) 申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
照会先:
fundnote株式会社 電話番号 03-6809-4253(受付時間:毎営業日の午前10時~午後3時) ホームページ https://fundnote.co.jp |
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の請求
受益者が解約請求(一部解約の実行の請求)をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(2) 解約請求の締切時間
毎営業日の午前11時30分までに行われた申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の申込分とします。
(3) 換金単位
1口もしくは1円単位とします。
毎営業日解約請求を行うことができます。
(4) 換金価額
解約請求日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
(5) 換金制限
大口換金には制限を設ける場合があります。
(6) 換金(解約)手数料
ありません。
(7) 換金代金の支払い
原則として、解約請求日から起算して4営業日目からお支払いします。
(8) 解約請求の受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがあります。
解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
(9) 換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
照会先:
fundnote株式会社 電話番号 03-6809-4253(受付時間:毎営業日の午前10時~午後3時) ホームページ https://fundnote.co.jp |
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
対象 | 評価方法 |
株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。 |
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
照会先:
fundnote株式会社 電話番号 03-6809-4253(受付時間:毎営業日の午前10時~午後3時) ホームページ https://fundnote.co.jp |
(2) 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2035年9月25日までとします(2025年1月27日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年1月9日から翌年1月8日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) 【その他】
①ファンドの繰上償還条項
委託会社は、信託契約締結日から3年を経過した日以降において受益権の口数が30億口を下回ったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②信託期間の終了
(ⅰ)委託会社は、上記「①ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「④信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
③運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
④信託約款の変更等
(ⅰ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ⅱ)委託会社は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://fundnote.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「④信託約款の変更等」に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
⑨信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 収益分配金に対する受領権
①収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
収益分配金再投資に係る契約(同様の権利義務関係を規定する約款等を含みます。)を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②収益分配金受領権の失効
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
(2) 償還金に対する受領権
①償還金の支払い
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
②償還金受領権の失効
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
(3) 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、上記「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3 【ファンドの経理状況】
1. | 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
|
|
2. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2025年1月27日から2026年1月8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 |
1【財務諸表】
【fundnote日本株Kaihouファンド】
(1) 【貸借対照表】
(単位:円) | |
| 第1期 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 7,728,117,416 |
株式 | 36,242,195,200 |
未収配当金 | 11,281,000 |
未収利息 | 148,210 |
流動資産合計 | 43,981,741,826 |
資産合計 | 43,981,741,826 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払金 | 1,039,140,950 |
未払解約金 | 3,478,076 |
未払受託者報酬 | 6,020,389 |
未払委託者報酬 | 3,891,553,395 |
その他未払費用 | 13,063,133 |
流動負債合計 | 4,953,255,943 |
負債合計 | 4,953,255,943 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 24,946,965,227 |
剰余金 |
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,081,520,656 |
(分配準備積立金) | 13,821,834,012 |
元本等合計 | 39,028,485,883 |
純資産合計 | 39,028,485,883 |
負債純資産合計 | 43,981,741,826 |
(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | |
| 第1期 |
営業収益 |
|
受取配当金 | 922,575,710 |
受取利息 | 11,135,785 |
有価証券売買等損益 | 17,095,603,690 |
その他収益 | 5,480 |
営業収益合計 | 18,029,320,665 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 10,228,800 |
委託者報酬 | 4,091,753,519 |
その他費用 | 23,500,612 |
営業費用合計 | 4,125,482,931 |
営業利益又は営業損失(△) | 13,903,837,734 |
経常利益又は経常損失(△) | 13,903,837,734 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 13,903,837,734 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 82,003,722 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,964,023 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,964,023 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,277,379 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,277,379 |
分配金 | ― |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,081,520,656 |
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法
| 株式 | |
| 原則として時価で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 | |
| 原則として配当落ち日において確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
有価証券売買等損益 | ||
| 約定日基準で計上しております。 | |
3.その他 | 当ファンドの計算期間は、2025年1月27日から2026年1月8日までとなっております。 | |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記) |
項目 | 第1期 | ||
1. | 期首元本額 | ― 円 | |
| 期中追加設定元本額 | 26,528,010,662円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,581,045,435円 | |
2. | 計算期間末における受益権の総数 |
| 24,946,965,227口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 1.分配金の計算過程 |
項目 | 第1期 | |
費用控除後の配当等収益額 | A | 710,349,402円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 13,111,484,610円 |
収益調整金額 | C | 259,686,644円 |
分配準備積立金額 | D | 0円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 14,081,520,656円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 24,946,965,227口 |
10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 5,644円 |
10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
(金融商品に関する注記) |
1.金融商品の状況に関する事項 |
項目 | 第1期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
2. | 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、投資リスクを適切に管理するため、運用部門ではファンドごとに定められた投資制限等を遵守して運用を行うとともに、ファンドごとにリスク・パフォーマンスの分析・評価を行います。また、投資制限等の遵守状況については、運用部門から独立したコンプライアンス担当部門がモニタリングを行います。これらの運用部門による分析・評価結果、コンプライアンス担当部門によるモニタリング結果は、社内で定期的に開催される会議に報告されます。 |
2.金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 第1期 | ||
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | |
2. | 時価の算定方法 | (1) | 株式 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | ||
(2) | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらの科目は短時間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | |
(有価証券に関する注記) |
売買目的有価証券 |
種類 | 第1期 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 5,431,857,371 |
合計 | 5,431,857,371 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記) |
項目 | 第1期 |
1口当たり純資産額 | 1.5645円 |
(10,000口当たり純資産額) | (15,645円) |
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
2026年1月8日現在 | ||||||||
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数(株) | 評価額(円) | 備考 | |||
単価 | 金額 | |||||||
株式 | 日本円 | ヤマト | 1,233,300 | 2,117.00 | 2,610,896,100 |
| ||
塩水港精糖 | 662,800 | 532.00 | 352,609,600 |
| ||||
明治電機工業 | 357,500 | 2,386.00 | 852,995,000 |
| ||||
川田テクノロジーズ | 1,287,200 | 4,660.00 | 5,998,352,000 |
| ||||
共和レザー | 556,900 | 1,067.00 | 594,212,300 |
| ||||
ユシロ | 372,700 | 2,866.00 | 1,068,158,200 |
| ||||
SECカーボン | 160,500 | 2,685.00 | 430,942,500 |
| ||||
東京窯業 | 553,400 | 609.00 | 337,020,600 |
| ||||
オーナンバ | 255,000 | 1,441.00 | 367,455,000 |
| ||||
日東精工 | 682,800 | 729.00 | 497,761,200 |
| ||||
アイダエンジニアリング | 2,111,400 | 1,212.00 | 2,559,016,800 |
| ||||
パンチ工業 | 1,254,000 | 493.00 | 618,222,000 |
| ||||
大豊工業 | 917,600 | 833.00 | 764,360,800 |
| ||||
電気興業 | 421,900 | 2,686.00 | 1,133,223,400 |
| ||||
SMK | 308,400 | 2,685.00 | 828,054,000 |
| ||||
エノモト | 728,800 | 2,365.00 | 1,723,612,000 |
| ||||
日本シイエムケイ | 8,147,200 | 516.00 | 4,203,955,200 |
| ||||
かんぽ生命保険 | 818,300 | 4,958.00 | 4,057,131,400 |
| ||||
プロクレアホールディングス | 294,200 | 2,290.00 | 673,718,000 |
| ||||
JSP | 1,145,800 | 2,504.00 | 2,869,083,200 |
| ||||
佐藤商事 | 597,000 | 2,275.00 | 1,358,175,000 |
| ||||
KNT-CTホールディングス | 1,392,300 | 1,683.00 | 2,343,240,900 |
| ||||
| 小計 | 銘柄数:22 |
|
| 36,242,195,200 |
| ||
|
| 組入時価比率:92.86% |
|
| 100.0% |
| ||
合計 |
|
| 36,242,195,200 |
| ||||
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率です。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
1. | 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
|
|
2. | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2026年1月9日から2026年7月8日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。 |
【中間財務諸表】
【fundnote日本株Kaihouファンド】
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第1期 | 第2期中間計算期間末 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 7,728,117,416 | 1,634,180,997 |
株式 | 36,242,195,200 | 33,915,993,500 |
未収配当金 | 11,281,000 | - |
未収利息 | 148,210 | 42,533 |
流動資産合計 | 43,981,741,826 | 35,550,217,030 |
資産合計 | 43,981,741,826 | 35,550,217,030 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 | 1,039,140,950 | 191,720,602 |
未払解約金 | 3,478,076 | 80,295,967 |
未払受託者報酬 | 6,020,389 | 7,415,579 |
未払委託者報酬 | 3,891,553,395 | 744,813,091 |
その他未払費用 | 13,063,133 | 13,503,394 |
流動負債合計 | 4,953,255,943 | 1,037,748,633 |
負債合計 | 4,953,255,943 | 1,037,748,633 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 24,946,965,227 | 20,805,760,773 |
剰余金 |
|
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,081,520,656 | 13,706,707,624 |
(分配準備積立金) | 13,821,834,012 | 11,542,258,019 |
元本等合計 | 39,028,485,883 | 34,512,468,397 |
純資産合計 | 39,028,485,883 | 34,512,468,397 |
負債純資産合計 | 43,981,741,826 | 35,550,217,030 |
(2) 【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第1期中間計算期間 | 第2期中間計算期間 至 2026年7月8日 |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 455,082,110 | 742,377,300 |
受取利息 | 2,641,780 | 5,910,734 |
有価証券売買等損益 | 5,386,176,033 | 2,448,376,357 |
その他収益 | 786 | 132 |
営業収益合計 | 5,843,900,709 | 3,196,664,523 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 4,208,411 | 7,415,579 |
委託者報酬 | 1,340,501,451 | 744,813,091 |
その他費用 | 10,437,479 | 13,503,394 |
営業費用合計 | 1,355,147,341 | 765,732,064 |
営業利益又は営業損失(△) | 4,488,753,368 | 2,430,932,459 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,488,753,368 | 2,430,932,459 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 4,488,753,368 | 2,430,932,459 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △8,678,593 | 483,061,429 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | 14,081,520,656 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,964,023 | ― |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,964,023 | ― |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,498,989 | 2,322,684,062 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,498,989 | 2,322,684,062 |
分配金 | ― | ― |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,759,896,995 | 13,706,707,624 |
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法
| 株式 | |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 時価評価に当たっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 | |
| 原則として配当落ち日において確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
有価証券売買等損益 | ||
| 約定日基準で計上しております。 | |
3.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2026年1月9日から2026年7月8日までとなっております。 | |
(中間貸借対照表に関する注記) |
項目 | 第1期 2026年1月8日現在 | 第2期中間計算期間末 | |
1. | 期首元本額 | ― 円 | 24,946,965,227円 |
| 期中追加設定元本額 | 26,528,010,662円 | ― 円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,581,045,435円 | 4,141,204,454円 |
2. | 中間計算期間末における受益権の総数 | 24,946,965,227口 | 20,805,760,773口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記) |
金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 第1期 | 第2期中間計算期間末 | ||
1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | |
2. | 時価の算定方法 | (1) | 株式 | 同左 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
(2) | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |||
| これらの科目は短時間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 | |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記) |
項目 | 第1期 | 第2期中間計算期間末 |
1口当たり純資産額 | 1.5645円 | 1.6588円 |
(10,000口当たり純資産額) | (15,645円) | (16,588円) |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
fundnote日本株Kaihouファンド
| 2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 35,813,276,933 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 594,616,585 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,218,660,348 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 20,735,149,687 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6985 | 円 |
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。 ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に 受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2026年8月末現在 資本金 1億円
会社が発行する株式総数 普通株式 4,600万株
A種種類株式 300万株
B種種類株式 100万株
発行済株式総数 普通株式 100万株
A種種類株式 20万9,100株
B種種類株式 21万7,100株
過去5年間における主な資本金の額の増減
年月日 | 変更後(変更前) |
2022年5月6日 | 2,400万円(100万円) |
2023年6月7日 | 5,500万円(2,400万円) |
2024年3月6日 | 1億4,000万円(5,500万円) |
2025年6月30日 | 2億3,224万5,000円(1億4,000万円) |
2025年8月31日 | 1億円(2億3,224万5,000円) |
(2) 委託会社の機構
①会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。
ただし、任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、代表取締役社長1名を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として代表取締役社長が招集し、その議長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって決議します。
②投資運用の意思決定機構
ファンド毎の運用基本方針は経営会議で協議のうえ、運用部長が決定します。運用部長は、運用基本方針に基づき、運用計画を立て、具体的な銘柄選択を行い、発注プランを作成します。運用部長は、策定した発注プランにより、業務管理部の発注担当者に売買指示を行い、発注担当者はこの指示に基づき発注を行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに金商法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また、金商法に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および適格機関投資家等特例業務を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)
種類 | ファンド本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 4 | 40,845 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるfundnote株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (令和7年6月30日) | 当事業年度 (令和8年6月30日) |
(資産の部) |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金・預金 |
| 266,053 | 488,031 |
顧客分別金信託 |
| 164,221 | 151,000 |
未収委託者報酬 |
| 172,445 | 460,538 |
未収収益 |
| 46,888 | 39,448 |
未収配当金 |
| 9,075 | 7,716 |
その他 |
| 11,380 | 20,519 |
流動資産計 |
| 670,064 | 1,167,255 |
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
器具備品※1 |
| 546 | 948 |
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウェア※2 |
| 36,633 | 32,798 |
投資その他の資産 |
|
|
|
出資金 |
| 1,402 | 1,292 |
差入保証金 |
| - | 898 |
長期前払費用 |
| - | 547 |
繰延税金資産 |
| 12,088 | 21,424 |
固定資産計 |
| 50,670 | 57,909 |
繰延資産 |
|
|
|
創立費 |
| 130 | - |
開業費 |
| 93 | - |
繰延資産計 |
| 224 | - |
資産合計 |
| 720,959 | 1,225,165 |
|
|
|
|
(負債の部) |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
短期借入金 |
| 50,000 | - |
一年内返済予定長期借入金 |
| 5,472 | 5,472 |
未払金 |
| 17,431 | 33,568 |
未払費用 |
| 96,192 | 296,286 |
未払法人税等 |
| 2,768 | 35 |
未払消費税等 |
| 3,805 | 21,394 |
預り金 |
| 183,832 | 466,723 |
賞与引当金 |
| 14,140 | 16,310 |
その他 |
| 64 | 400 |
流動負債計 |
| 373,706 | 840,189 |
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
| 19,182 | 13,710 |
固定負債計 |
| 19,182 | 13,710 |
負債合計 |
| 392,888 | 853,899 |
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
| 232,245 | 100,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
| 192,545 | - |
その他資本剰余金 |
| - | 324,790 |
利益剰余金 |
| △ 96,718 | △ 51,115 |
繰越利益剰余金 |
| △ 96,718 | △ 51,115 |
自己株式 |
| - | △2,700 |
株主資本合計 |
| 328,071 | 370,974 |
新株予約権 |
| - | 291 |
純資産合計 |
| 328,071 | 371,265 |
負債・純資産合計 |
| 720,959 | 1,225,165 |
(2)【損益計算書】
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
| (自 令和6年7月 1日 至 令和7年6月30日) | (自 令和7年7月 1日 至 令和8年6月30日) |
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 241,423 | 4,070,651 |
その他営業収益 |
| 90,683 | 63,750 |
営業収益計 |
| 332,107 | 4,134,402 |
営業費用 |
|
|
|
支払手数料 |
| 6,783 | 5,530 |
広告宣伝費 |
| 5,538 | 22,620 |
調査費 |
| 3,445 | 8,314 |
委託費 |
| 127,903 | 3,702,945 |
営業雑経費 |
|
|
|
通信費 |
| 29,739 | 44,943 |
交際費 |
| 12,455 | 13,111 |
その他 |
| 2,352 | 2,724 |
営業費用計 |
| 188,219 | 3,800,189 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
|
|
|
役員報酬 |
| 26,110 | 35,180 |
役員賞与 |
| - | 6,950 |
給料・手当 |
| 52,603 | 101,496 |
賞与 |
| 9,383 | 15,341 |
賞与引当金繰入額 |
| 14,140 | 16,310 |
法定福利費 |
| 9,263 | 19,059 |
旅費交通費 |
| 3,381 | 5,971 |
租税公課 |
| 4,115 | 1,920 |
地代家賃 |
| 13,173 | 30,639 |
減価償却費 |
| 7,919 | 9,945 |
支払手数料 |
| 35,022 | 57,151 |
その他 |
| 7,449 | 13,978 |
一般管理費計 |
| 182,562 | 313,945 |
営業利益 |
| △ 38,674 | 20,268 |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
| 560 | 1,203 |
受取配当金 |
| 9,865 | 9,132 |
為替差益 |
| - | 146 |
投資事業組合利益 |
| - | 23 |
雑益 |
| 638 | 17,684 |
営業外収益計 |
| 11,064 | 28,191 |
営業外費用 |
|
|
|
創立費償却 |
| 130 | 130 |
開業費償却 |
| 93 | 93 |
支払利息 |
| 131 | 1,191 |
投資事業組合損失 |
| 486 | 233 |
支払手数料 |
| - | 5,248 |
雑損 |
| 102 | 4,933 |
営業外費用計 |
| 944 | 11,831 |
経常利益 |
| △ 28,554 | 36,629 |
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
| - | 93 |
特別損失計 |
| - | 93 |
税引前当期純利益 |
| △ 28,554 | 36,535 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 291 | 268 |
法人税等調整額 |
| △ 12,088 | △9,336 |
当期純利益 |
| △ 16,758 | 45,603 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日)
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | 繰越利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
当期首残高 | 140,000 | 100,300 | 100,300 | △79,960 | △79,960 | 160,339 | 160,339 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| - |
新株の発行 | 92,245 | 92,245 | 92,245 |
|
| 184,490 | 184,490 |
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| - |
当期純損失 |
|
|
| △16,758 | △16,758 | △16,758 | △16,758 |
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
| - |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
|
|
|
|
| - |
当期変動額合計 | 92,245 | 92,245 | 92,245 | △16,758 | △16,758 | 167,731 | 167,731 |
当期末残高 | 232,245 | 192,545 | 192,545 | △96,718 | △96,718 | 328,071 | 328,071 |
当事業年度(自 令和7年7月1日 至 令和8年6月30日)
(単位:千円) | ||||||||||
| 株主資本 | 新株 予約権 | 純資産 合計 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |
| 株主資本 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 繰越利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | 自己 株式 | |||||
当期首残高 | 232,245 | 192,545 |
| 192,545 | △96,718 | △96,718 |
| 328,071 |
| 328,071 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
減資 | △132,245 | △192,545 | 324,790 | 132,245 |
|
|
| - |
| - |
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
当期純利益 |
|
|
|
| 45,603 | 45,603 |
| 45,603 |
| 45,603 |
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
| △2,700 | △2,700 |
| △2,700 |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
| 291 | 291 |
当期変動額合計 | △132,245 | △192,545 | 324,790 | 132,245 | 45,603 | 45,603 | △2,700 | 42,903 | 291 | 43,194 |
当期末残高 | 100,000 | - | 324,790 | 324,790 | △51,115 | △51,115 | △2,700 | 370,974 | 291 | 371,265 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 市場価格のない株式等 投資事業有限責任組合への出資については、組合契約等に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 器具備品 5〜10年 また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却を行っております。 (2)無形固定資産 定額法によっております。 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金 従業員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4.繰延資産の処理方法 創立費 5年以内での均等償却を行っております。 開業費 5年以内での均等償却を行っております。
5.収益及び費用の計上基準 (1)委託者報酬 委託者報酬のうち基本報酬は、投資信託の信託約款に基づき、対象となる投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々認識し計上しております。 委託者報酬のうち実績報酬は、投資信託の信託約款に基づき、対象となる投資信託財産の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークを上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 (2)その他営業収益 管理報酬 当社が運用する組合を組合契約に基づいて管理・運用する義務があり、期間の経過とともに履行義務が充足され、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益として認識しております。 販売手数料 販売手数料は、顧客から投資申込を受けた際に収益として認識しております。
|
[注記事項]
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
1.概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
2.適用予定日
2028年6月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
現時点において評価中であります。
(貸借対照表関係)
前事業年度 | 当事業年度 |
(令和7年6月30日現在) | (令和8年6月30日現在) |
※1有形固定資産の減価償却累計額 1,364千円 ※2無形固定資産の減価償却累計額 7,326千円 | ※1有形固定資産の減価償却累計額 1,911千円 ※2無形固定資産の減価償却累計額 16,581千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
普通株式 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
A種種類株式 | 209,100 | - | - | 209,100 |
B種種類株式 | 120,000 | 97,100 | - | 217,100 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和7年7月1日 至 令和8年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
普通株式 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
A種種類株式 | 209,100 | - | - | 209,100 |
B種種類株式 | 217,100 | - | - | 217,100 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 | 摘要 |
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 | - | 30,000 | - | 30,000 | 注1 |
合計 | - | 30,000 | - | 30,000 |
|
注1:普通株式の自己株式の増加30,000株は退任した取締役からの保有株式の買取りによる増加となっております。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |
| |||
当事業年度 期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業年度 末 | 当事業年度末 残高(千円) | ||
第1回新株予約権 | 普通株式 | - | 3,000 | - | 3,000 | 9 |
ストック・オプション としての新株予約権 | - | - | - | - | - | 282 |
合計 | - | - | 3,000 | - | 3,000 | 291 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、当社が管理運営するファンドへの出資を通じて、日本を中心に上場株式・未上場株式等を対象とする投資運用業を行っております。これらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、金融機関からの借入等により資金を調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社が、ファンドへの出資を通じて投資対象としている上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
また、未上場株式については、上場株式に比べ発行体の収益基盤や財務基盤が不安定で経営資源も制約されるため、経済環境等の影響を受けやすいほか、未上場株式等への投資には、流動性等のリスクが存在します。
なお、金融商品のリスク管理に関する確認全般はコンプライアンス部が行い、金融商品のリスク管理全般においては業務管理部が所管部署となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度(令和7年6月30日現在)
|
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
長期借入金 | 19,182 | 18,699 | 482 |
(注1) 現金・預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収収益、未収配当金、短期借入金、一年内返済予定長期借入金、未払金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注2) 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合への出資金については記載を省略しております。当該出資金の貸借対照表計上額は1,402千円です。
当事業年度(令和8年6月30日現在)
|
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
長期借入金 | 13,710 | 13,174 | 535 |
(注1) 現金・預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収収益、未収配当金、一年内返済予定長期借入金、未払金、未払消費税は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注2) 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合への出資金については記載を省略しております。当該出資金の貸借対照表計上額は1,292千円です。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和7年6月30日現在)
|
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 |
現金・預金 | 266,053 | - |
顧客分別金信託 | 164,221 | - |
未収委託者報酬 | 172,445 | - |
未収収益 | 46,888 | - |
未収配当金 | 9,075 | - |
合計 | 658,684 | - |
当事業年度(令和8年6月30日現在)
|
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 |
現金・預金 | 488,031 | - |
顧客分別金信託 | 151,000 | - |
未収委託者報酬 | 460,538 | - |
未収収益 | 39,448 | - |
未収配当金 | 7,716 | - |
合計 | 1,146,735 | - |
(注4) 長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(令和7年6月30日現在)
|
|
|
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
短期借入金 | 50,000 | - | - | - |
長期借入金 | 5,472 | 19,182 | - | - |
当事業年度(令和8年6月30日現在)
|
|
|
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
長期借入金 | 5,472 | 13,710 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和7年7月1日 至 令和8年6月30日)
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日)
| (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期借入金 | - | 18,699 | - | 18,699 |
合計 | - | 18,699 | - | 18,699 |
当事業年度(自 令和7年7月1日 至 令和8年6月30日)
| (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期借入金 | - | 13,174 | - | 13,174 |
合計 | - | 13,174 | - | 13,174 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金の時価については、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率をもとに、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(令和7年6月30日現在)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
当事業年度(令和8年6月30日現在)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当事業年度(令和8年6月30日現在)
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度(令和8年6月30日現在)
当事業年度(自2025年7月1日至2026年6月30日)において存在したストック・オプションを対
象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名、監査役1名、社外協力者1名、従業員14名 |
株式の種類別の ストック・オプションの数 | 普通株式94,000株 |
付与日 | 2026年5月22日 |
権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2027年6月期または2028年6月期のいずれかの期において、当社の損益計算書に記載された営業収益から次の(a)、(b)を引いた金額が、450百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。 (a) インハウス成功報酬(外部委託運用以外のファンドマネージャーが運用する投資信託にかかる実績報酬)(b) fundnote日本株Kaihouファンドに関する委託者報酬 ② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。(a)1,900円(ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法に基づき行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1,900円(ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法に基づき行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,900円(ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法に基づき行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内及び国外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が1,900円(ただし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法に基づき行使価額同様に適切に調整されるものとする)を下回る価格となったとき。(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。) ③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員、もしくは当社が業務委託、アドバイザーその他これに準ずる関係にある者として取締役会が認めた者であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
|
対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自2027年10月1日 至2036年9月30日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 |
権利確定前(株) | - |
前事業年度末 | - |
付与 | 94,000 |
失効 | - |
権利確定 | - |
未確定残 | 94,000 |
権利確定後(株) | - |
前事業年度末 | - |
権利確定 | - |
権利行使 | - |
失効 | - |
未行使残 | - |
②単価情報
| 第1回新株予約権 |
権利行使価格 | 1,900円 |
行使時平均株価 | - |
付与日における公正な評価単価 | 3円 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価は、本源的価値の見積りによっております。なお、本源的価値を算出する基礎となった自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算出を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額
-千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 |
| 当事業年度 | ||
(令和7年6月30日現在) |
| (令和8年6月30日現在) | ||
繰延税金資産 | (千円) |
| 繰延税金資産 | (千円) |
税務上の繰越欠損金(注1) | 32,884 |
| 税務上の繰越欠損金(注1) | 15,809 |
未払事業税 | 832 |
| 未払事業税 | - |
賞与引当金 | 4,748 |
| 賞与引当金 | 5,615 |
繰延税金資産小計 | 38,464 |
| 繰延税金資産小計 | 21,424 |
評価性引当額 |
|
| 評価性引当額 |
|
税務上の繰越欠損金に係る |
|
| 税務上の繰越欠損金に係る |
|
評価性引当額(注1) | △ 26,376 |
| 評価性引当額(注1) | - |
将来減算一時差異等の合計に |
|
| 将来減算一時差異等の合計に |
|
係る評価性引当額 | - |
| 係る評価性引当額 | - |
評価性引当額小計 | △ 26,376 |
| 評価性引当額小計 | - |
繰延税金資産合計 | 12,088 |
| 繰延税金資産合計 | 21,424 |
(注1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和7年6月30日現在)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の 繰越欠損金(a) |
|
|
|
|
| 32,884 | 32,884 |
評価性引当額 |
|
|
|
|
| △ 26,376 | △ 26,376 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 6,507 | 6,507 |
当事業年度(令和8年6月30日現在)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の 繰越欠損金(a) |
|
|
|
|
| 15,809 | 15,809 |
評価性引当額 |
|
|
|
|
| - | - |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 15,809 | 15,809 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金15,809千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産15,809千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 |
| 当事業年度 | ||
(令和7年6月30日現在) |
| (令和8年6月30日現在) | ||
法定実効税率 | - |
| 法定実効税率 | 34.43% |
(調整) |
|
| (調整) |
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 税引前当期純損失であるため注記を省略しております。 |
| 税務上の繰越欠損金の利用 | △16.62% |
住民税均等割 |
| 評価性引当額の増減 | △43.27% | |
その他 |
| その他 | 0.64% | |
税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | - |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | △24.82% |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 |
|
| 当事業年度 |
| ||
(自 令和6年7月 1日 |
|
| (自 令和7年7月 1日 |
| ||
至 令和7年6月30日) |
|
| 至 令和8年6月30日) |
| ||
| (千円) |
|
|
| (千円) |
|
委託者報酬 | 163,447 |
|
| 委託者報酬 | 672,272 |
|
実績報酬(注1) | 77,976 |
|
| 実績報酬(注1) | 3,398,379 |
|
管理報酬 | 52,204 |
|
| 管理報酬 | 44,085 |
|
販売手数料 | 28,279 |
|
| 販売手数料 | 19,665 |
|
その他 | 10,200 |
|
| その他 | - |
|
| 332,107 |
|
|
| 4,134,402 |
|
(注1) 実績報酬は、損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]5収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 |
fundnote日本株Kaihouファンド | 154,206 |
fundnoteIPOクロスオーバーファンド | 87,217 |
KxShare1号投資事業有限責任組合 | 38,931 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和7年7月1日 至 令和8年6月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 |
fundnote日本株Kaihouファンド | 3,974,806 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 関連当事者との取引
当社と関連当事者との取引は以下の通りです。
前事業年度(令和7年6月30日現在)
種類 | 会社等の名称 または氏名 | 議決権等の 所有(被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
役員 | 渡辺克真 | (被所有) 直接 62 | 当社代表 取締役社長 | 当社借入金に 対する信用保証 (注) | 4,987 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)当社は借入金に対して主要株主兼代表取締役社長である渡辺克真氏より信用保証を受けております。
また、取引金額には被保証債務の当事業年度末残高を記載しております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
当事業年度(令和8年6月30日現在)
種類 | 会社等の名称 または氏名 | 議決権等の 所有(被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
役員 | 渡辺克真 | (被所有) 直接 64 | 当社代表 取締役社長 | 当社借入金に 対する信用保証 (注) | 3,511 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)当社は借入金に対して主要株主兼代表取締役社長である渡辺克真氏より信用保証を受けております。
また、取引金額には被保証債務の当事業年度末残高を記載しております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
(1株当たり情報)
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 令和6年7月 1日 | (自 令和7年7月 1日 | ||
至 令和7年6月30日) | 至 令和8年6月30日) | ||
1株当たり純資産額 | 0.00円 | 1株当たり純資産額 | 0.00円 |
1株当たり当期純利益 | △ 16.75円 | 1株当たり当期純利益 | 46.77円 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、希薄化効果を有しないため記載を省略しております。 | ||
(注1) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 令和6年7月 1日 | (自 令和7年7月 1日 | |
至 令和7年6月30日) | 至 令和8年6月30日) | |
当期純利益金額(△)(千円) | △ 16,758 | 45,603 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(△)(千円) | △ 16,758 | 45,603 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 1,000,000 | 975,000 |
(うち普通株式) | 1,000,000 | 975,000 |
(注2) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 令和6年7月 1日 | (自 令和7年7月 1日 | |
至 令和7年6月30日) | 至 令和8年6月30日) | |
純資産の部の合計金額(千円) | 328,071 | 371,265 |
純資産の部から控除する金額(千円) | 328,071 | 371,265 |
(うちA種種類株式) | 35,581 | 78,775 |
(うちB種種類株式) | 292,490 | 292,490 |
普通株式に係る期末の純資産額(千円) | - | - |
1株当たりの純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 1,000,000 | 970,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金商法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるものの他、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件等は発生していません。
第2 【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
①名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額
3,242億円 (2026年3月末)
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概況>
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額
100億円 (2026年3月末)
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
ファンドの委託会社であるfundnote株式会社は、自己が発行したファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」としての機能も兼ねています。
(3) 投資助言会社
①名称
株式会社Kaihou
②資本金の額
9百万円 (2026年4月末)
③事業の内容
投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
受託会社は、信託事務の一部について、再信託受託会社に委託することがあります。
(2) 販売会社
受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資助言会社
委託会社に対し、ファンドの運用について助言を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3 【その他】
(1) 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
①委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
②ファンドの基本的性格等
③委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案等
④委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内等
⑤目論見書の使用開始日
(3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
①投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行等登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
②投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④「金商法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできる等)についての記載。
⑦請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
①ファンドの取引に関して、金商法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
②投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行等登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(6) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7) 投信評価機関、投信評価会社等による評価を取得・使用する場合があります。
(8) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
(9) 交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
①当初元本額についての記載。
②基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。


