キャピタル・インターナショナル株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/07/21)|EDINET開示書類

提出企業:キャピタル・インターナショナル株式会社
書類名:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/07/21)
提出日時:2026-10-16 09:04:00
EDINET書類ID:S100Z23O

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【表紙】


【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月16日提出

【計算期間】

第5期(自 2025年7月23日至 2026年7月21日)

【ファンド名】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

【発行者名】

キャピタル・インターナショナル株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 小泉 徹也

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル

【事務連絡者氏名】

茂 和広

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル

【電話番号】

03(6366)1000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ないます。

 

信託金限度額

信託金の限度額は、信託約款の規定により1兆円となっております。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

 

ファンドの特色

● キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)*への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目指します。

*マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクおよびキャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッドに委託します。キャピタル・インターナショナル・インクおよびキャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッドは、キャピタル・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。

 

● 投資形態 ファミリーファンド方式

【画像・図表はPDF原本参照】

 

● キャピタル・グループのグローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行なうことを基本とします。

● 運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。

● 複数のポートフォリオ・マネジャーで構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。

調査担当のアナリストも運用に参画し、担当業種の銘柄を組み入れます。

 

● 運用体制(運用プロセスの概念図)

【画像・図表はPDF原本参照】

● TOPIX(配当込み)*をベンチマークとします。

*将来におけるわが国の株式市場の構造変化等によっては、ベンチマークを見直す場合があります。TOPIXは、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用等、TOPIXに関する全ての権利はJPXが有しております。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しております。JPXは、当ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

 

商品分類

商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産(収益の源泉)

 

国内

株式

単位型

 

債券

 

海外

不動産投信

追加型

 

その他資産

 

内外

資産複合

※一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(www.imaj.or.jp/)をご覧ください。

・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。

・国内とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

 

属性区分表

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

株式

年1回

グローバル(日本を含む)

 

 

一般

 

日本

 

 

大型株

年2回

北米

 

 

中小型株

 

欧州

 

債券

年4回

アジア

ファミリーファンド

 

一般

 

オセアニア

 

 

公債

年6回(隔月)

中南米

 

 

社債

 

アフリカ

 

 

その他債券

年12回(毎月)

中近東(中東)

 

 

クレジット属性

 

エマージング

ファンド・オブ・ファンズ

不動産投信

日々

 

 

その他資産(投資信託証券(株式))

 

 

 

資産複合

その他

 

 

 

資産配分固定型

 

 

 

 

資産配分変更型

 

 

 

※一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(www.imaj.or.jp/)をご覧ください。

・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。

収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とするためです。

・年1回とは「目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの」をいいます。

・日本とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

・ファミリーファンドとは「目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの」をいいます。

 

(2)【ファンドの沿革】

2022年2月17日 信託契約締結、当ファンドの設定および運用開始

 

(3)【ファンドの仕組み】

①ファンドの関係法人

【画像・図表はPDF原本参照】

 

②ファンドに関する契約の概要

a.証券投資信託契約

投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」ということがあります。)の規定に基づいて作成され、予め監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。

b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約

委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等)等について規定しています。

c.マザーファンドの運用指図に関する権限の一部を委託する契約

委託会社が投資顧問会社に委託するマザーファンドの信託財産の一部運用指図に関する事項および当該契約の期間等を規定しています。

 

③ファミリーファンド方式

ファミリーファンド方式とは、投資家(受益者)からの資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにおいて行なう仕組みです。

【画像・図表はPDF原本参照】

・マザーファンドの運用成果はベビーファンドに反映されます。

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2026年10月16日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

キャピタル日本株式ファンド

2009年2月26日設定

キャピタル日本株式ファンドF

2015年12月30日設定

キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)

2021年9月24日設定

キャピタル日本株式ファンドつみたて(適格機関投資家用)

2024年12月2日設定

 

④委託会社の概況(2026年8月31日現在)

a.名称:キャピタル・インターナショナル株式会社

b.本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル

c.資本金の額:4億5,000万円

d.沿革

1986年3月 キャピタル・インターナショナル株式会社設立

1987年3月 証券投資顧問業者登録

1987年9月 投資一任業務認可取得

2006年2月 投資信託委託業務認可取得

2007年9月 金融商品取引業登録

2008年7月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受

e.大株主の状況

株主名:キャピタル・グループ・インターナショナル・インク

住所:アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市

所有株式数:56,400株

所有比率:100%

 

2【投資方針】

(1)【投資方針】

①基本方針

信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ないます。

②運用方法

a)投資対象

マザーファンドを主要投資対象とします。

b)投資態度

・TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、マザーファンド受益証券*への投資を通じて、主としてわが国の株式に分散投資を行ない、信託財産の成長を目指した運用を行ないます。

*委託会社は、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクおよびキャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッドに委託します。

・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

・非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として、信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。

・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

※マザーファンドの投資方針は、(5)投資制限「<参考情報>マザーファンドの投資方針等」をご参照ください。

 

(2)【投資対象】

①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(約款第15条)

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

(イ)有価証券

(ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条から第26条までに定めるものに限ります。)

(ハ)約束手形

(ニ)金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

(イ)為替手形

※委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

②委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるキャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。(約款第16条第1項)

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14. 投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22. 外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの

なお、上記1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するもの、および14.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13.および14.の証券(新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。(約款第16条第2項)

1. 預金

2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの

④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)

 

※マザーファンドの投資対象は、(5)投資制限「<参考情報>マザーファンドの投資方針等」をご参照ください。

 

 

(3)【運用体制】

①ファンドの運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

 

・運用プロセスは、「1ファンドの性格」の「(1)ファンドの目的及び基本的性格」の項目をご覧ください。

②内部管理体制

【画像・図表はPDF原本参照】

当ファンドの基本方針に則した適正な運用を行なうべく、オペレーション部および法務コンプライアンス部がそれぞれ業務・約定管理、投資制限のモニタリング等を行ない、運用の適正性の確保に努める体制としております。また、マザーファンドを含むファンドの運用状況およびパフォーマンス等については、運用開発部・運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー(投資委員会)においてレビューを実施する体制としております。

 

(参考情報)

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制(2026年8月31日現在)

運用開発部・運用部(19名)/法務コンプライアンス部(3名)/オペレーション部(12名)

 

③関係法人に関する管理体制

a.委託会社は、投資顧問会社が、適切な運用指図を行なっているか投資委員会等においてレビューしております。

b.委託会社は、業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行ないます。また、投資信託受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。信託財産の日々の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適切に遂行されているかの確認を行ないます。

 

<参考情報>

キャピタル・グループの投資哲学および運用の特徴

投資哲学

「徹底した個別銘柄調査が長期にわたる優れた実績につながる」

徹底した調査を行なうことで市場参加者の誰よりも投資対象の本源的価値を知ることができ、結果として市場を上回る投資成果をあげることができるという確信のもとで運用します。

 

運用の特徴

キャピタル・グループは創業以来、資産運用業務を唯一のビジネスとし、経験豊富な運用スタッフが長期的な視点からの一貫した運用に努めています。

ひとつのファンドの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で投資判断を行ないます。必ずしも全員の意見が一致する必要性がないことが「アイデア(思考)の分散」につながり、さまざまな投資環境において市場を上回る可能性があると考えています。この複数のポートフォリオ・マネジャーで構成する運用体制は1958 年から採用されています。

主な特徴は次のとおりです。

・独自の裁量を反映できる

・幅広い分散ができる

・個人評価の明確性が保てる

・運用結果の均一性が保てる

・継続性が保てる

 

※上記は2026年8月31日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

 

(4)【分配方針】

①収益分配方針

毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

a.分配対象額の範囲は、諸経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人資産運用業協会規則に基づき算出される分配準備積立金および収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。

b.収益分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。

c.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。また、当ファンドは、確定拠出年金の拠出資金の運用を行なうファンドのため、原則として分配を抑制することとしています。

②収益の分配方式

信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じた額をいいます。以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費(消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬および信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③収益分配金の交付

a.一般コース*1

収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。

b.自動けいぞく投資コース*1

収益分配金は、自動けいぞく投資契約*2(取得申込者と販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従った契約をいいます。以下同じ。)により、決算日の基準価額により自動的に無手数料で再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。

*1 販売会社によっては、コースの名称が異なる場合があります。

*2 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

 

(5)【投資制限】

①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)

②株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)

③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への投資制限(約款「運用の基本方針」、第16条第4項および同条第5項)

a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図はしません。

b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

④信用リスク集中回避のための投資制限(約款第17条)

一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑤投資する株式等の範囲(約款第20条)

a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

⑥同一銘柄の株式等への投資制限(約款「運用の基本方針」および第21条)

a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

c.上記a.およびb.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款「運用の基本方針」および第22条)

a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを予め明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑧信用取引の指図範囲(約款第23条)

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑨先物取引等の運用指図(約款第24条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。

b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑩スワップ取引の運用指図(約款第25条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

d.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑪金利先渡取引の運用指図(約款第26条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

c.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

d.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

e.本⑪に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、予め将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差に予め元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

⑫有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

b.上記a.の1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑬有価証券の空売りの指図範囲(約款第28条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さない有価証券または後記⑭により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

b.上記a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑭有価証券の借入れ(約款第29条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。

b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

⑮外貨建資産への投資制限(約款「運用の基本方針」および第30条)

a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100 分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。

b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑰外国為替予約の指図(約款第32条)

a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑱資金の借入れ(約款第38条)

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

b.上記a.の資金借入額は、次の1.から3.までに掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等もしくは有価証券等の償還による受取りの確定している資金の合計額の範囲内

2. 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

3. 借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内

c.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

d.再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

e.借入金の利息は信託財産中から支弁します。

⑲受託会社による資金の立替え(約款第40条)

a.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。

b.信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。

c.上記a.およびb.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。

⑳委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行なう全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。(投信法第9条)

 

<参考情報>マザーファンドの投資方針等

1.基本方針

マザーファンドは、わが国の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ないます。

2.投資態度

① TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。

② 主としてわが国の証券取引所(これに準ずるものを含む)に上場されている株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行なうことを基本とします。

③ ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。

④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引(以下「有価証券先物取引等」という。)およびスワップ取引を行なう場合があります。

⑤ 株式の組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付債券についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを予め明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および8号の定めがある新株予約権付社債に投資する場合があります。

⑥ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

⑦ 運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクおよびキャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッドに委託します。

⑧ デリバティブ取引にかかる権利に対する実質投資は、平成29年内閣府告示第540号第7条第2項第1号から第3号までに掲げられた一定の目的により行なうこととします。

⑨ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

3.投資対象

主としてわが国の証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)(これに準ずるものを含む)に上場されている株式(新株予約権証券および新株引受権証券を含む)を主要投資対象とします。

4.主な投資制限

<約款>

① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の組入れについては高位を維持することを基本とします。

② ただし、市場動向および資金動向等により上記のような運用ができない場合があります。

③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付債券についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを予め明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および8号の定めがある新株予約権付社債への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

<法令>

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行なう全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。(投信法第9条)

3【投資リスク】

当ファンドは、主にわが国の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式等の価格の下落や、組入株式等の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行なった場合には、為替の変動により、損失を被ることがあります。従って、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

 

当ファンドの基準価額に影響を及ぼす主な変動要因は、以下のとおりです。

 

● 価格変動リスク

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に株式等の値動きのある有価証券等に投資しますので、当ファンドの基準価額はこれら有価証券等の価格変動の影響を受けます。これにより実質組入有価証券等の価格が下落した場合、基準価額は下落し、損失が発生することがあります。また、株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがありますので、基準価額を変動させる主な要因となります。なお、外貨建資産に実質投資した場合には、為替変動の影響を受け、為替変動が円高に推移した場合は、基準価額の下落要因となります。株価変動の影響の程度は、実質株式組入比率によって異なりますが、当ファンドにおいては実質株式組入比率を原則高位とするため、株価変動の影響をより受けやすくなります。

・2026年8月31日現在のマザーファンド受益証券の株式組入比率については、「5 運用状況」の項目の<参考>マザーファンドの投資状況をご参照ください。

 

● 信用リスク

当ファンドが実質投資する有価証券等の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該企業の発行する有価証券等の価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなる可能性もあり、基準価額の下落要因となります。

 

● 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合または取引が不可能な状況となる場合には、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となり、基準価額の下落要因となることがあります。

 

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

● ベンチマークに関する留意点

当ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとしております。当ファンドの実質的な運用は個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択によるボトムアップ・アプローチのアクティブ運用であるため、当ファンドの基準価額はTOPIX(配当込み)の動きとは異なるものとなります。従って、当ファンドはベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。また、将来におけるわが国の株式市場の構造変化等によっては、ベンチマークを見直す場合があります。

 

● 当ファンドの資産規模にかかる留意点

資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

換金の申し出により、当ファンドの受益権の口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ることになった場合、または取引市場の混乱等その他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。

 

● お申込、解約等に関する留意点

取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済業務の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みおよび解約請求の受付を中止することがあります。また、すでに受付けたお申込みおよび解約を取消すことがあります。

 

● 収益分配金に関する留意点

決算時に諸経費控除後の利子・配当収入および売買益等の中から収益分配を行ないますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、分配を行なわないことがあります。また、当ファンドは、確定拠出年金の拠出資金の運用を行なうファンドのため、原則として分配を抑制することとしています。

投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

 

● ファミリーファンド方式に関する留意点

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。そのため、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

 

● 金融商品取引法第37条の6の規定に関する留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

 

● 流動性リスクに関する留意点

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

 

● 法令・税制・会計制度等の変更の可能性

法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性があります。

 


<リスク管理体制>

委託会社および投資顧問会社を含むキャピタル・グループ全体におけるリスク管理体制

ポートフォリオのリスク管理

【画像・図表はPDF原本参照】

 

カウンターパーティー・リスク管理

【画像・図表はPDF原本参照】

リスク管理の徹底

【画像・図表はPDF原本参照】

 

委託会社のリスク管理体制

利益相反取引(ファンド間取引等)の取引規制、当ファンドの投資制限等の遵守状況および組入資産の流動性リスクについて委託会社の関係各部署がモニタリング等を行ないます。問題が発生した場合には、委託会社の関係部署が速やかに協議を行ない、訂正処理等の必要な措置を講じます。また、取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

 

※上記は2026年8月31日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。


【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

・当ファンドによるマザーファンドの取得についても、取得手数料および信託財産留保額はかかりません。

 

(2)【換金(解約)手数料】

ありません。

・当ファンドによるマザーファンドの換金についても、換金手数料および信託財産留保額はかかりません。

 

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.792%(税抜0.72%)の率を乗じて得た額とします。

信託報酬は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁され、その支払先への配分等は下記のとおりです。

 

委託会社

販売会社

受託会社

役務の内容

委託した資金の運用等の対価として

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として

配分(年率/税抜)

0.35%

0.35%

0.02%

・マザーファンドの投資顧問会社の報酬は、委託会社が支払います。また、マザーファンドに信託報酬はかかりません。

(4)【その他の手数料等】

有価証券等の売買委託手数料等

・売買条件等により異なるため、事前に料率、上限等を記載することができません。

 

資金の借入に伴う借入金の利息および有価証券の借入に伴う品借料

・借入先との契約により適正な価格が計上されます。

 

受託会社による資金の立替に伴う利息

・受託会社との交渉により適正な価格が計上されます。

 

資産管理費用(カストディーフィー)

・保管銀行との契約により適正な価格が計上されます。

 

法定開示にかかる費用

・委託会社は下記イ.およびロ.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます。ただし、委託会社が受領できる下記イ.およびロ.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。

イ 信託財産に関する法定開示のための監査費用

ロ 信託財産に関する法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用等

 

当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。

 

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2026年8月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

<個人受益者に対する課税>

課税対象

税率等

収益分配金のうちの

普通分配金

・収益分配時に、次の税率による源泉徴収が行なわれ、原則、申告不要制度が適用されます。

20.315%(所得税15.315%、地方税5%)

・受益者の選択により、確定申告を行ない、総合課税または申告分離課税を選択することができます。

一部解約および償還等による

譲渡益

・上場株式等の譲渡益は、次の税率による申告分離課税の対象となります。

20.315%(所得税15.315%、地方税5%)

・特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。特定口座の詳細は、販売会社にお問い合わせください。

● 繰越控除、損益通算

確定申告による場合・・・換金および償還等により生じたその年分の譲渡損失額は、確定申告により、その年の申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算後の譲渡損失額は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除することができます。

確定申告によらない場合・・・源泉徴収を選択した特定口座において、一定の条件を満たす場合には損益通算が可能となります。この場合の損益通算の対象となるのは所定の特定口座にて受領した配当等となります。なお、特定口座に関する詳細は、販売会社にお問い合わせください。

● 確定拠出年金制度等

受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

● 配当控除制度

当ファンドは、配当控除制度が適用されます。

 

<法人受益者に対する課税>

課税対象

税率等

収益分配金のうちの

普通分配金

・収益分配時に、次の税率で源泉徴収されます。

15.315%(所得税)

一部解約金および償還金のうちの

個別元本超過額

・一部解約時および償還時に、次の税率で源泉徴収されます。

15.315%(所得税)

● 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。

● 益金不算入制度

当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。

 

個別元本について

・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託のつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても、複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。

・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

収益分配の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

 

1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「元本払戻金(特別分配金)」となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が「普通分配金」となります。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありません。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

 

(注)税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

 

2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありません。

(注)税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

 

(参考情報)ファンドの総経費率

対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)、その内訳は下記のとおりです。

総経費率(①+②)

① 運用管理費用

② その他費用

0.85%

0.80%

0.05%

委託会社 0.39%

販売会社 0.39%

受託会社 0.02%

・上記対象期間は、2025年7月23日から2026年7月21日までのものです。

・上記値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

 

2026年8月31日現在

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 52,794,999 100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △7,261 △0.01
合計(純資産総額) 52,787,738 100.00

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

 

2026年8月31日現在

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 146,020,335,100 98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,950,630,240 1.31
合計(純資産総額) 147,970,965,340 100.00

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

a.上位30銘柄

 

2026年8月31日現在

 

順位 国/地域 種類 銘柄名 口数
(口)
簿価単価
(円)
簿価金額
(円)
評価単価
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
(%)
1 日本 親投資信託受益証券 キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド 12,567,844 4.0139 50,446,873 4.2008 52,794,999 100.01

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

 

2026年8月31日現在

 

種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.01
合計 100.01

 

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

 

2026年8月31日現在

 

順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価
(円)
簿価金額
(円)
評価単価
(円)
評価金額
(円)
投資
比率
(%)
1 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 621,800 8,186.64 5,090,453,760 18,215.00 11,326,087,000 7.65
2 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 112,800 34,683.47 3,912,295,668 56,440.00 6,366,432,000 4.30
3 日本 株式 ゆうちょ銀行 銀行業 1,634,200 2,534.25 4,141,477,295 3,405.00 5,564,451,000 3.76
4 日本 株式 日立製作所 電気機器 917,900 4,905.43 4,502,702,560 5,438.00 4,991,540,200 3.37
5 日本 株式 りそなホールディングス 銀行業 1,834,700 1,533.00 2,812,595,100 2,530.00 4,641,791,000 3.13
6 日本 株式 三菱商事 卸売業 844,300 3,782.42 3,193,499,641 4,804.00 4,056,017,200 2.74
7 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 722,500 4,648.12 3,358,266,700 5,200.00 3,757,000,000 2.53
8 日本 株式 パナソニック ホールディングス 電気機器 830,900 2,989.42 2,483,913,243 4,498.00 3,737,388,200 2.52
9 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 483,400 5,743.85 2,776,580,119 7,707.00 3,725,563,800 2.51
10 日本 株式 レゾナック・ホールディングス 化学 212,000 9,465.08 2,006,597,363 15,845.00 3,359,140,000 2.27
11 日本 株式 群馬銀行 銀行業 1,174,000 1,749.19 2,053,555,014 2,842.50 3,337,095,000 2.25
12 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 1,019,400 3,122.50 3,183,082,777 3,156.00 3,217,226,400 2.17
13 日本 株式 キーエンス 電気機器 36,500 56,074.27 2,046,710,917 83,660.00 3,053,590,000 2.06
14 日本 株式 デクセリアルズ 化学 868,600 3,082.21 2,677,215,452 3,073.00 2,669,207,800 1.80
15 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 660,600 4,101.63 2,709,539,295 4,016.00 2,652,969,600 1.79
16 日本 株式 三菱電機 電気機器 469,800 5,222.42 2,453,493,635 5,585.00 2,623,833,000 1.77
17 日本 株式 アマダ 機械 1,002,700 2,958.41 2,966,399,530 2,587.50 2,594,486,250 1.75
18 日本 株式 任天堂 その他製品 272,400 10,822.28 2,947,990,989 9,044.00 2,463,585,600 1.66
19 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 659,200 2,669.74 1,759,896,781 3,680.00 2,425,856,000 1.63
20 日本 株式 オービック 情報・通信業 457,200 4,095.28 1,872,365,719 5,085.00 2,324,862,000 1.57
21 日本 株式 三井不動産 不動産業 1,518,000 1,716.59 2,605,790,656 1,522.50 2,311,155,000 1.56
22 日本 株式 IHI 機械 834,600 2,864.99 2,391,121,490 2,682.00 2,238,397,200 1.51
23 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 62,200 28,494.38 1,772,350,740 33,690.00 2,095,518,000 1.41
24 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 940,400 2,440.41 2,294,963,140 2,221.00 2,088,628,400 1.41
25 日本 株式 中外製薬 医薬品 284,800 8,315.47 2,368,247,592 6,913.00 1,968,822,400 1.33
26 日本 株式 日本テレビホールディングス 情報・通信業 641,900 3,711.59 2,382,469,621 3,040.00 1,951,376,000 1.31
27 日本 株式 良品計画 小売業 445,800 2,999.13 1,337,012,154 4,328.00 1,929,422,400 1.30
28 日本 株式 テルモ 精密機器 765,400 2,265.69 1,734,166,497 2,516.00 1,925,746,400 1.30
29 日本 株式 大和工業 鉄鋼 153,400 10,749.33 1,648,947,222 12,500.00 1,917,500,000 1.29
30 日本 株式 塩野義製薬 医薬品 654,500 2,794.33 1,828,889,515 2,910.50 1,904,922,250 1.28

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

 

2026年8月31日現在

 

種類 業種 投資比率(%)
株式 鉱業 0.27
建設業 1.04
食料品 1.58
化学 7.13
医薬品 3.34
ゴム製品 0.59
ガラス・土石製品 1.07
鉄鋼 1.29
非鉄金属 3.68
機械 6.87
電気機器 21.10
輸送用機器 3.01
精密機器 3.03
その他製品 2.06
電気・ガス業 1.01
海運業 0.58
情報・通信業 7.10
卸売業 5.19
小売業 3.09
銀行業 11.58
保険業 3.52
不動産業 1.92
サービス業 8.50
合計   98.68

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

②【投資不動産物件】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

該当事項はありません。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

 

 

該当事項はありません。

 

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

 

 

期 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2022年 7月20日) 1,761,920 1,761,920 1.1017 1.1017
第2期 (2023年 7月20日) 11,187,182 11,187,182 1.3374 1.3374
第3期 (2024年 7月22日) 23,054,098 23,054,098 1.6461 1.6461
第4期 (2025年 7月22日) 30,258,520 30,258,520 1.6827 1.6827
第5期 (2026年 7月21日) 46,693,479 46,693,479 2.2334 2.2334
2025年 8月末日 35,318,855 ― 1.7650 ―
    9月末日 35,211,617 ― 1.8018 ―
   10月末日 36,865,204 ― 1.9026 ―
   11月末日 36,890,218 ― 1.9353 ―
   12月末日 36,251,141 ― 1.9104 ―
2026年 1月末日 38,126,749 ― 1.9750 ―
    2月末日 42,223,693 ― 2.1404 ―
    3月末日 39,008,019 ― 1.9246 ―
    4月末日 40,469,406 ― 2.0668 ―
    5月末日 44,336,727 ― 2.2405 ―
    6月末日 47,099,705 ― 2.2426 ―
    7月末日 48,847,562 ― 2.2075 ―
    8月末日 52,787,738 ― 2.3361 ―

 

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

 

 

期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2022年 2月17日~2022年 7月20日 0
第2期 2022年 7月21日~2023年 7月20日 0
第3期 2023年 7月21日~2024年 7月22日 0
第4期 2024年 7月23日~2025年 7月22日 0
第5期 2025年 7月23日~2026年 7月21日 0

 

③【収益率の推移】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

 

 

期 計算期間 収益率(%)
第1期 2022年 2月17日~2022年 7月20日 10.2
第2期 2022年 7月21日~2023年 7月20日 21.4
第3期 2023年 7月21日~2024年 7月22日 23.1
第4期 2024年 7月23日~2025年 7月22日 2.2
第5期 2025年 7月23日~2026年 7月21日 32.7

 

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

(4)【設定及び解約の実績】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

 

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

 

期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
第1期 2022年 2月17日~2022年 7月20日 1,599,300 ― 1,599,300
第2期 2022年 7月21日~2023年 7月20日 6,790,328 24,956 8,364,672
第3期 2023年 7月21日~2024年 7月22日 9,577,781 3,937,109 14,005,344
第4期 2024年 7月23日~2025年 7月22日 16,834,739 12,858,314 17,981,769
第5期 2025年 7月23日~2026年 7月21日 7,736,143 4,810,777 20,907,135

 

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1)取得の申込みは、販売会社で受付けます。なお、当ファンドを購入になれるのは、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンドの購入の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限られます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。

 

キャピタル・インターナショナル株式会社

電話番号 03-6366-1300(営業日9:00~17:00)

ホームページ capitalgroup.co.jp

 

(2)取得の申込みの受付は、販売会社の営業日(*1)に行なわれます。

(*1)原則として、午後3時30分までに取得の申込みが行なわれ、かつ当該申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。

・委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことができます。

・取得申込者は、販売会社に取得のお申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

(3)収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)と収益の分配時に分配金を無手数料で再投資するコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがありますので、取得の申込みを行なう投資家は、申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、積立方式による取得の申込みを取扱う場合、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。販売会社によっては、コースの取扱いがどちらか一方のみの場合、コースの名称が異なる場合があります。また、取得申込後のコース変更は、原則できません。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

・自動けいぞく投資コースを選択する投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款(販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。)に基づく契約を締結していただきます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。

(4)申込単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、1口単位で取得することができます。

(5)申込価額は、取得申込受付日の基準価額です。

・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額となります。

(6)申込手数料は、かかりません。

 

申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

 

2【換金(解約)手続等】

(1)換金の申込みは、販売会社で受付けます。

・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。

 

キャピタル・インターナショナル株式会社

電話番号 03-6366-1300(営業日9:00~17:00)

ホームページ capitalgroup.co.jp

 

(2)換金の申込みの受付は、販売会社の営業日(*1)に行なわれます。

(*1)原則として、午後3時30分までに換金の申込みが行なわれ、かつ当該換金の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの換金の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。

・委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付を取消すことができます。なお、換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込みを受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。

・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金の申込みを制限する場合があります。

・換金の申込みを行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

(3)換金単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

(4)換金価額は、換金申込受付日の基準価額です。

(5)換金手数料は、かかりません。

(6)換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします。

 

お申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

 

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

①基準価額の計算

信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出されます。

②有価証券等の評価基準および評価方法等

マザーファンドについては、基準価額で評価します。

外貨建資産については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。

為替予約取引については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行なわれることもあります。

③基準価額の照会方法

基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、基準価額計算日の翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。当該紙面において、委託会社は「キャピタル」、当ファンドは「日本株式DC」で表記されています。

 

キャピタル・インターナショナル株式会社

電話番号 03-6366-1300(営業日9:00~17:00)

ホームページ capitalgroup.co.jp

 

④運用報告書

委託会社は、7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。

 

(2)【保管】

該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

2022年2月17日から、原則として、無期限です。ただし、後記(5)の①のa.、②のa.、③のa.および⑤のb.に該当する場合には信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。

 

(4)【計算期間】

原則として毎年7月21日から翌年7月20日までとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2022年7月20日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。

上記にかかわらず、上記原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

(5)【その他】

①信託契約の解約(繰上償還)

a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、または換金により受益権の総口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、予め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

e.上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.から上記d.までに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行なうことが困難な場合には適用しません。

②信託契約に関する監督官庁の命令

a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。

b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの約款を変更しようとするときは、後記⑥の規定に従います。

③委託会社の登録取消等に伴う取扱い

a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記⑥の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑤受託者の辞任および解任に伴う取扱い

a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

b.委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

⑥信託約款の変更

a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、予め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの約款は本⑥に掲げる以外の方法によって変更することができないものとします。

b.委託会社は、上記a.の事項(信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

e.書面決議の効力は、ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

f.上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの約款にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

⑧公告

委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載されます。

⑨関係法人との契約の更改に関する手続

a.受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行なうことができます。

b.販売会社との投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。

c.投資顧問会社とのマザーファンドの運用指図に関する権限の一部を委託する契約の有効期間は、当該契約締結の日からマザーファンドの信託契約解約の日までまたは一方の当事者が他方の当事者に対し運用指図に関する権限の一部を委託する契約を終了させる意思を通知した30日後までとします。投資顧問会社が、法律に違反した場合、約款違反となる運用指図を行なった場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。

⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

a.他の受益者の氏名または名称および住所

b.他の受益者が有する受益権の内容

⑪信託事務処理の再信託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。

 

4【受益者の権利等】

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

(1)収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。

収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までの間に支払いを開始するものとし、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

受益者は、償還金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。

償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日までの間に支払いを開始するものとし、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(3)換金(一部解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。

(4)繰上償還および重大な信託約款の変更等にかかる議決権

受益者は、委託会社が繰上償還または重大な信託約款の変更等を行なう場合の書面決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。

(5)反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

(6)帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業の時間内に当該受益者にかかる投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

 

 

 



第3【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2025年7月23日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。


 

1【財務諸表】



【キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

第4期
2025年7月22日現在

第5期
2026年7月21日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

84,520

101,134

親投資信託受益証券

30,165,696

46,686,873

未収入金

130,000

80,000

未収利息

-

2

流動資産合計

30,380,216

46,868,009

資産合計

30,380,216

46,868,009

負債の部

流動負債

未払受託者報酬

3,182

4,556

未払委託者報酬

111,341

159,661

その他未払費用

7,173

10,313

流動負債合計

121,696

174,530

負債合計

121,696

174,530

純資産の部

元本等

元本

17,981,769

20,907,135

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金(△)

12,276,751

25,786,344

元本等合計

30,258,520

46,693,479

純資産合計

30,258,520

46,693,479

負債純資産合計

30,380,216

46,868,009



(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第4期
自 2024年7月23日
至 2025年7月22日

第5期
自 2025年7月23日
至 2026年7月21日

営業収益

受取利息

220

375

有価証券売買等損益

746,549

10,826,177

営業収益合計

746,769

10,826,552

営業費用

受託者報酬

6,306

8,484

委託者報酬

220,510

297,243

その他費用

14,203

19,188

営業費用合計

241,019

324,915

営業利益又は営業損失(△)

505,750

10,501,637

経常利益又は経常損失(△)

505,750

10,501,637

当期純利益又は当期純損失(△)

505,750

10,501,637

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

△468,937

952,091

期首剰余金又は期首欠損金(△)

9,048,754

12,276,751

剰余金増加額又は欠損金減少額

10,245,042

7,371,828

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

10,245,042

7,371,828

剰余金減少額又は欠損金増加額

7,991,732

3,411,781

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

7,991,732

3,411,781

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

12,276,751

25,786,344



(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

ファンドの計算期間

 当ファンドの計算期間は、原則として毎年7月21日から翌年7月20日までとなっておりますが、第5期計算期間は信託約款の定めにより、2025年7月23日から2026年7月21日までとなっております。

 

 
(貸借対照表に関する注記)

 

 

項目

第4期
2025年7月22日現在

第5期
2026年7月21日現在

1.

当該計算期間の末日における受益権の総数

17,981,769口

20,907,135口

2.

当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

1.6827円

1口当たり純資産額

2.2334円

(1万口当たり純資産額)

(16,827円)

(1万口当たり純資産額)

(22,334円)

 

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

第4期
自 2024年7月23日
至 2025年7月22日

第5期
自 2025年7月23日
至 2026年7月21日

分配金の計算過程

分配金の計算過程

項目

項目

費用控除後の配当等収益額

A

479,394円

費用控除後の配当等収益額

A

718,069円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額

B

495,293円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額

B

8,831,477円

収益調整金額

C

9,343,005円

収益調整金額

C

13,946,537円

分配準備積立金額

D

1,959,059円

分配準備積立金額

D

2,290,261円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

12,276,751円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

25,786,344円

当ファンドの期末残存口数

F

17,981,769口

当ファンドの期末残存口数

F

20,907,135口

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

6,827.31円

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

12,333.73円

1万口当たり分配金額

H

-円

1万口当たり分配金額

H

-円

収益分配金金額

I=F×H/10,000

-円

収益分配金金額

I=F×H/10,000

-円

 

 

 

 
(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

 

 

項目

第4期
自 2024年7月23日
至 2025年7月22日

第5期
自 2025年7月23日
至 2026年7月21日

1.金融商品に対する取組方針

 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

同左

3.金融商品に係るリスクの管理体制

 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。

 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。

 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。
 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。

同左

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

 
2.金融商品の時価等に関する事項

 

 

        項目

第4期
2025年7月22日現在

第5期
2026年7月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

(1)親投資信託受益証券

(1)親投資信託受益証券

 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

同左

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

 

 

種類 第4期
2025年7月22日現在
第5期
2026年7月21日現在
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,111,488 9,812,400
合計 1,111,488 9,812,400

 

 
(デリバティブ取引に関する注記)

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(重要な後発事象に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(その他の注記)

 

当ファンドの計算期間における元本額の変動

 

項目

第4期
自 2024年7月23日
至 2025年7月22日

第5期
自 2025年7月23日
至 2026年7月21日

期首元本額

14,005,344円

17,981,769円

期中追加設定元本額

16,834,739円

7,736,143円

期中一部解約元本額

12,858,314円

4,810,777円

 

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
 ①株式

 

 

該当事項はありません。

 

 
 ②株式以外の有価証券

 

 

種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド 11,637,098 46,686,873
合計 11,637,098 46,686,873

 

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド


 当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

 開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

 

貸借対照表

(単位:円)

2026年7月21日現在

資産の部

流動資産

金銭信託

800,872

コール・ローン

2,616,713,937

株式

138,399,985,340

未収入金

1,054,154,309

未収配当金

94,809,530

未収利息

60,937

流動資産合計

142,166,524,925

資産合計

142,166,524,925

負債の部

流動負債

未払金

1,165,122,968

未払解約金

517,270,000

流動負債合計

1,682,392,968

負債合計

1,682,392,968

純資産の部

元本等

元本

35,016,473,361

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

105,467,658,596

元本等合計

140,484,131,957

純資産合計

140,484,131,957

負債純資産合計

142,166,524,925

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

株式

 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。

 

 
(貸借対照表に関する注記)

 

 

項目

2026年7月21日現在

1.

計算日における受益権の総数

35,016,473,361口

2.

計算日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

4.0119円

(1万口当たり純資産額)

(40,119円)

 

 
(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

 

 

項目

自 2025年7月23日
至 2026年7月21日

1.金融商品に対する取組方針

 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制

 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。

 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。

 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。
 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 
2.金融商品の時価等に関する事項

 

 

        項目

2026年7月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)株式

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

 

 

種類 2026年7月21日現在
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 16,931,238,206
合計 16,931,238,206

 

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

 
(デリバティブ取引に関する注記)

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(重要な後発事象に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(その他の注記)

 

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

 

項目

2026年7月21日現在

同計算期間の期首元本額

50,424,743,447円

同計算期間の追加設定元本額

5,092,806,114円

同計算期間の一部解約元本額

20,501,076,200円

計算日の元本額※

35,016,473,361円

※元本額の内訳

キャピタル日本株式ファンド

14,197,490,389円

キャピタル日本株式ファンドF

19,603,940,449円

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

11,637,098円

キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)

1,157,243,489円

キャピタル日本株式ファンドつみたて(適格機関投資家用)

46,161,936円

 

附属明細表

第1 有価証券明細表
 ①株式

 

 

銘 柄

株数(株)

評価額(円)

備考

単価

金額

INPEX

193,200

3,580.00

691,656,000

 

関電工

203,100

5,939.00

1,206,210,900

 

エクシオグループ

158,700

2,597.00

412,143,900

 

山崎製パン

211,500

3,372.00

713,178,000

 

寿スピリッツ

352,800

2,554.00

901,051,200

 

オリオンビール

651,300

1,210.00

788,073,000

 

レゾナック・ホールディングス

210,700

14,580.00

3,072,006,000

 

信越化学工業

208,600

7,205.00

1,502,963,000

 

日本酸素ホールディングス

25,500

6,025.00

153,637,500

 

三菱ケミカルグループ

496,300

1,193.00

592,085,900

 

関西ペイント

106,500

2,680.50

285,473,250

 

中国塗料

362,000

3,655.00

1,323,110,000

 

資生堂

304,100

3,213.00

977,073,300

 

デクセリアルズ

790,300

3,613.00

2,855,353,900

 

武田薬品工業

187,100

5,555.00

1,039,340,500

 

塩野義製薬

649,600

2,900.00

1,883,840,000

 

中外製薬

254,000

7,397.00

1,878,838,000

 

横浜ゴム

75,400

7,839.00

591,060,600

 

日東紡績

117,500

3,110.00

365,425,000

 

日本電気硝子

43,600

5,638.00

245,816,800

 

MARUWA

1,200

56,470.00

67,764,000

 

ニチアス

346,200

3,278.00

1,134,843,600

 

大和工業

159,200

12,980.00

2,066,416,000

 

古河電気工業

16,100

3,419.00

55,045,900

 

住友電気工業

822,800

2,336.50

1,922,472,200

 

フジクラ

104,300

4,672.00

487,289,600

 

SWCC

121,500

10,750.00

1,306,125,000

 

アマダ

915,000

2,849.00

2,606,835,000

 

FUJI

39,700

7,430.00

294,971,000

 

ディスコ

8,600

66,840.00

574,824,000

 

SMC

4,000

70,460.00

281,840,000

 

ユニオンツール

8,000

17,730.00

141,840,000

 

小松製作所

111,100

6,418.00

713,039,800

 

ハーモニック・ドライブ・システムズ

61,400

6,570.00

403,398,000

 

クボタ

428,300

2,753.00

1,179,109,900

 

荏原製作所

281,000

5,587.00

1,569,947,000

 

ダイキン工業

70,200

24,520.00

1,721,304,000

 

SANKYO

79,900

1,681.00

134,311,900

 

IHI

826,900

2,780.00

2,298,782,000

 

キオクシアホールディングス

30,700

61,060.00

1,874,542,000

 

日立製作所

915,100

4,792.00

4,385,159,200

 

三菱電機

467,200

5,591.00

2,612,115,200

 

シンフォニアテクノロジー

24,700

13,860.00

342,342,000

 

KOKUSAI ELECTRIC

97,700

9,000.00

879,300,000

 

富士通

190,500

3,309.00

630,364,500

 

パナソニック ホールディングス

796,900

4,073.00

3,245,773,700

 

ソニーグループ

656,700

3,458.00

2,270,868,600

 

TDK

197,700

3,073.00

607,532,100

 

アズビル

442,600

1,641.50

726,527,900

 

アドバンテスト

61,800

29,630.00

1,831,134,000

 

キーエンス

36,300

71,960.00

2,612,148,000

 

東京エレクトロン

109,200

66,570.00

7,269,444,000

 

トヨタ自動車

1,010,100

2,944.50

2,974,239,450

 

武蔵精密工業

92,600

3,120.00

288,912,000

 

スズキ

387,600

2,051.00

794,967,600

 

リガク・ホールディングス

109,500

2,240.00

245,280,000

 

テルモ

678,000

2,240.50

1,519,059,000

 

HOYA

41,300

25,450.00

1,051,085,000

 

朝日インテック

395,100

3,526.00

1,393,122,600

 

ヨネックス

45,500

2,579.00

117,344,500

 

アシックス

110,100

4,853.00

534,315,300

 

任天堂

286,000

6,993.00

1,999,998,000

 

東京電力ホールディングス

810,100

503.40

407,804,340

 

関西電力

364,800

2,355.50

859,286,400

 

商船三井

99,500

5,670.00

564,165,000

 

ビジョナル

77,400

8,542.00

661,150,800

 

オービック

433,000

4,226.00

1,829,858,000

 

日本テレビホールディングス

692,900

2,882.00

1,996,937,800

 

カプコン

399,400

3,410.00

1,361,954,000

 

ソフトバンクグループ

867,800

5,751.00

4,990,717,800

 

メタプラネット

203,900

243.00

49,547,700

 

伊藤忠商事

1,057,900

1,946.50

2,059,202,350

 

丸紅

351,000

5,194.00

1,823,094,000

 

三菱商事

838,300

4,664.00

3,909,831,200

 

丸千代山岡家

84,100

3,635.00

305,703,500

 

良品計画

461,500

4,244.00

1,958,606,000

 

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

1,263,500

880.90

1,113,017,150

 

ニトリホールディングス

259,500

2,460.00

638,370,000

 

ゆうちょ銀行

1,621,200

3,348.00

5,427,777,600

 

あいちフィナンシャルグループ

106,000

1,824.00

193,344,000

 

三菱UFJフィナンシャル・グループ

559,200

3,580.00

2,001,936,000

 

りそなホールディングス

2,209,400

2,286.00

5,050,688,400

 

群馬銀行

1,168,500

2,532.00

2,958,642,000

 

みずほフィナンシャルグループ

79,000

8,302.00

655,858,000

 

東京海上ホールディングス

481,600

7,874.00

3,792,118,400

 

T&Dホールディングス

304,800

4,996.00

1,522,780,800

 

霞ヶ関キャピタル

69,600

6,840.00

476,064,000

 

三井不動産

1,390,400

1,574.50

2,189,184,800

 

リクルートホールディングス

617,900

12,920.00

7,983,268,000

 

ベイカレント

151,000

6,457.00

975,007,000

 

合 計

34,213,300

 

138,399,985,340

 

 

 

 ②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 

 



2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ 資産総額 52,835,136 円 
Ⅱ 負債総額 47,398 円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,787,738 円 
Ⅳ 発行済口数 22,596,572 口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3361 円 

 

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ 資産総額 148,244,845,351 円 
Ⅱ 負債総額 273,880,011 円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 147,970,965,340 円 
Ⅳ 発行済口数 35,224,797,672 口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2008 円 

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益権の帰属と受益証券の不発行

当ファンドの受益権は、振替口座簿に記載または記録されるため、原則として受益証券は発行されません。

①当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める振替投資信託受益権の形態で発行されます。当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託会社が予め当ファンドの受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」ということがあります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。

②委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

③受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

④委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

⑤受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

(2)受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(3)名義書換についての手続き、取扱場所等

該当事項はありません。

(4)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(5)受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。



第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(2026年8月31日現在)

資本金の額    4億5,000万円

発行可能株式総数 7万5,000株

発行済株式総数  5万6,400株

 

過去5年間における資本金の額の増減

該当事項はありません。

 

(2)会社の機構(2026年8月31日現在)

①会社の意思決定機構

委託会社の業務執行における最高機関である取締役会は3名以上の取締役で構成されます。取締役の選任は株主総会において、発行済株式総数の過半数以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行ない、累積投票によらないものとします。

取締役の任期は、就任後2年以内の最終決算期に関する定時株主総会終結のときまでとし、欠員の補充または増員により選任した取締役の任期は、前任者の残任期間と同一です。取締役会は、取締役中より代表取締役数名を選定します。また、取締役会は、取締役中から社長1名、副社長、専務取締役および常務取締役各1名以上を選定することができます。

取締役会はその決議をもって、委託会社の経営に関するすべての重要事項ならびに法令または定款によって定められた事項を決定します。その決議は、決議に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行ないます。

取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役に事故があるとき、または欠員の場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれにあたります。取締役会は3ヵ月に1度開催し、その他必要のつど随時開催するものとします。取締役会の招集通知は1週間前までに発するものとします。ただし、取締役全員および監査役全員の同意があるときは、特定の取締役会について前記の招集期間を短縮することができます。また、取締役全員および監査役全員の出席あるときもしくは全員の同意あるときは、取締役会招集の手続を省略することができます。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

②投資運用の意思決定機構

ファンドの運用体制は、運用開発部・運用部がマザーファンド等を含むファンドの組入方針等、ファンドの分配方針等を決定する体制としております。

また、マザーファンド等を含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部・運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー(投資委員会)においてレビューを実施する体制としております。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。

委託会社の運用する証券投資信託は2026年8月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

60

3,894,726

合計

60

3,894,726

 

3【委託会社等の経理状況】

 

1.財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

 

財務諸表に記載している金額は、百万円未満の端数を切捨てて表示しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2025年7月1日 至2026年6月30日)の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。


 

(1)【貸借対照表】

 

前事業年度
(2025年6月30日現在)

当事業年度
(2026年6月30日現在)

科目

注記
番号

内訳
(百万円)

金額
(百万円)

内訳
(百万円)

金額
(百万円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ.流動資産

 

 

 

 

 

1.現金・預金

 

 

4,535

 

4,655

2.前払費用

 

 

91

 

123

3.未収入金

*2

 

2,691

 

3,493

4.未収委託者報酬

 

 

8,720

 

12,364

5.未収運用受託報酬

 

 

304

 

289

6.立替金

 

 

12

 

18

7.短期差入保証金

 

 

5

 

-

流動資産計

 

 

16,361

 

20,945

Ⅱ.固定資産

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

 

 

2,231

 

2,122

建物

*1

1,546

 

1,449

 

器具備品

*1

684

 

637

 

建設仮勘定

 

-

 

35

 

2.投資その他の資産

 

 

881

 

1,021

(1)投資有価証券

 

0

 

91

 

(2)保険積立金

 

14

 

-

 

(3)長期差入保証金

 

401

 

403

 

(4)繰延税金資産

 

464

 

526

 

固定資産計

 

 

3,113

 

3,144

資産合計

 

 

19,474

 

24,089

(負債の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ.流動負債

 

 

 

 

 

1.預り金

 

 

98

 

121

2.未払金

 

 

8,101

 

11,432

(1)未払手数料

 

5,431

 

8,009

 

(2)その他未払金

*2

2,669

 

3,423

 

3.未払費用

 

 

243

 

231

4.未払法人税等

 

 

482

 

331

5.未払消費税等

 

 

769

 

777

6.賞与引当金

 

 

224

 

267

7.役員賞与引当金

 

 

60

 

61

流動負債計

 

 

9,979

 

13,224

Ⅱ.固定負債

 

 

 

 

 

1.退職給付引当金

 

 

2,193

 

2,185

2.役員退職慰労引当金

 

 

30

 

36

3.資産除去債務

 

 

380

 

395

固定負債計

 

 

2,604

 

2,617

負債合計

 

 

12,584

 

15,841

(純資産の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ.株主資本

 

 

 

 

 

1.資本金

 

 

450

 

450

2.資本剰余金

 

 

582

 

582

資本準備金

 

582

 

582

 

3.利益剰余金

 

 

5,857

 

7,214

その他利益剰余金

 

5,857

 

7,214

 

繰越利益剰余金

 

5,857

 

7,214

 

株主資本計

 

 

6,889

 

8,247

Ⅱ.評価・換算差額等

 

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

 

-

 

0

評価・換算差額等合計

 

 

-

 

0

純資産合計

 

 

6,889

 

8,248

負債・純資産合計

 

 

19,474

 

24,089

 

(2)【損益計算書】

 

前事業年度
(自2024年7月1日 
  至2025年6月30日)

当事業年度
(自2025年7月1日 
  至2026年6月30日)

科目

注記
番号

内訳
(百万円)

金額
(百万円)

内訳
(百万円)

金額
(百万円)

 

 

 

 

 

 

Ⅰ.営業収益

 

 

 

 

 

1.委託者報酬

 

 

25,339

 

      35,112

2.運用受託報酬

 

 

1,555

 

       1,496

3.その他営業収益

*1*2

 

19,086

 

      24,596

営業収益計

 

 

45,982

 

      61,204

Ⅱ.営業費用

 

 

 

 

 

1.支払手数料

*1*2

 

37,520

 

      51,534

2.広告宣伝費

 

 

369

 

         461

3.調査費

 

 

758

 

         793

4.営業雑経費

 

 

130

 

         108

(1)通信費

 

18

 

15

 

(2)印刷費

 

96

 

75

 

(3)協会費

 

16

 

17

 

営業費用計

 

 

38,779

 

      52,896

Ⅲ.一般管理費

 

 

 

 

 

1.給料

 

 

2,798

 

       3,041

(1)役員報酬

 

115

 

108

 

(2)給料・手当

 

1,550

 

1,761

 

(3)賞与

 

847

 

833

 

(4)賞与引当金繰入額

 

224

 

276

 

(5)役員賞与引当金繰入額

 

60

 

61

 

2.交際費

 

 

71

 

          53

3.寄付金

 

 

11

 

          24

4.旅費交通費

 

 

208

 

         184

5.租税公課

 

 

94

 

         100

6.不動産賃借料

 

 

429

 

         494

7.退職給付費用

 

 

309

 

         412

8.役員退職慰労引当金繰入額

 

 

6

 

           6

9.固定資産減価償却費

 

 

212

 

         217

10.器具備品賃借料

 

 

8

 

           9

11.消耗品費

 

 

11

 

           8

12.事務委託費

 

 

134

 

         146

13.採用費

 

 

87

 

          29

14.福利厚生費

 

 

355

 

         372

15.共通発生経費負担額

 

 

827

 

       1,091

16.諸経費

 

 

11

 

          13

一般管理費計

 

 

5,580

 

       6,206

営業利益

 

 

1,623

 

2,101

Ⅳ.営業外収益

 

 

 

 

 

1.受取利息及び配当金

 

 

5

 

          19

2.有価証券売却益

 

 

-

 

0

3.為替差益

 

 

64

 

-

営業外収益計

 

 

69

 

          19

Ⅴ.営業外費用

 

 

 

 

 

1.為替差損

 

 

-

 

         191

営業外費用計

 

 

-

 

         191

経常利益

 

 

1,692

 

1,930

Ⅵ.特別利益

 

 

 

 

 

1.固定資産売却益

 

 

0

 

0

特別利益計

 

 

0

 

0

Ⅶ.特別損失

 

 

 

 

 

1.固定資産除却損

 

 

7

 

          16

特別損失計

 

 

7

 

          16

税引前当期純利益

 

 

1,686

 

       1,914

法人税、住民税及び事業税

 

 

650

 

         619

法人税等調整額

 

 

△121

 

△62

当期純利益

 

 

1,156

 

1,357

 


 

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

(単位:百万円)

 

株主資本

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

資本

準備金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

450

582

582

4,700

4,700

5,733

5,733

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

1,156

1,156

1,156

1,156

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

1,156

1,156

1,156

1,156

当期末残高

450

582

582

5,857

5,857

6,889

6,889

 

当事業年度(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・

換算差額等

合計

資本

準備金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

450

582

582

5,857

5,857

6,889

-

-

6,889

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

1,357

1,357

1,357

 

 

1,357

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

0

0

0

当期変動額合計

-

-

-

1,357

1,357

1,357

0

0

1,358

当期末残高

450

582

582

7,214

7,214

8,247

0

0

8,248

 

[重要な会計方針]

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

 

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3~15年であります。

 

3.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

4.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。

 

5.収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年6回、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年2回もしくは年1回受け取ります。

なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。

(3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サービス(市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など)に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

 

 

[未適用の会計基準等]

 

・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等

(1)概要

借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年6月期の期首より適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額については、現時点において評価中であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

(1)概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものです。

(2)適用予定日

2028年6月期の期首より適用します。

 

 

[会計上の見積りの変更]

 

1.資産除去債務の見積りの変更

現在の事務所の建物賃貸借契約に定められている原状回復義務として計上している資産除去債務について、新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行っております。これにより2026年6月時点の固定負債に含まれる資産除去債務は395百万円となりました。従来の方法と比べて増加した当事業年度の減価償却費は0百万円であります。

 

 

[注記事項]

(貸借対照表関係)

前事業年度

(2025年6月30日現在)

当事業年度

(2026年6月30日現在)

 

*1.有形固定資産の減価償却累計額

建物           232百万円

器具備品         200百万円

 

*2.関係会社に対する資産及び負債

未収入金       2,691百万円

その他未払金   2,620百万円

 

 

*1.有形固定資産の減価償却累計額

建物         354百万円

器具備品       275百万円

 

*2.関係会社に対する資産及び負債

未収入金     3,493百万円

その他未払金 3,389百万円

 

 

(損益計算書関係)

前事業年度

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

当事業年度

(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

 

*1. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(以下「CRMC社」という。)との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社(以下「各グループ会社」という。)との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。

その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。

 

*1. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(以下「CRMC社」という。)との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社(以下「各グループ会社」という。)との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。

その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。

*2. 関係会社との取引

その他営業収益 19,086百万円

支払手数料     19,556百万円

 

*2. 関係会社との取引

その他営業収益 24,596百万円

支払手数料     26,298百万円

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

当事業年度

(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数

1. 発行済株式の種類及び総数

 

株式

の

種類

当事業

年度期首

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当事業

年度末

(株)

 

 

株式

の

種類

当事業

年度期首

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当事業

年度末

(株)

 

 

普通

株式

56,400

-

-

56,400

 

 

普通

株式

56,400

-

-

56,400

 

 

 

 

 

 

 

 

[リース取引関係]

前事業年度

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

当事業年度

(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

 

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

当事業年度末現在、該当するリース取引はありません。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

1年以内

1年超

468

-

百万円

百万円

合計

468

百万円

 

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

当事業年度末現在、該当するリース取引はありません。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

1年以内

1年超

468

-

百万円

百万円

合計

468

百万円

 

 

[金融商品関係]

前事業年度

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

当事業年度

(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

 

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。

未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。

未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

 

(3)金融商品に係るリスク管理体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。

当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。

長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。

投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。

また、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保しております。

 

(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。

未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。

未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

 

 

 

(3)金融商品に係るリスク管理体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。

当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。

長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。

投資有価証券については、市場リスクがありますが、当社の資本・収益状況等を考慮し、適切にこれを管理しております。

また、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保しております。

 

 

 

(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

2.金融商品の時価等に関する事項

 

貸借対照

表計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

長期差入

保証金

401

320

△ 81

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

 

 

 

 

 

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

 

レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

長期差入

保証金

-

320

-

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

 

4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

金銭債権(現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入保証金)は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、5年超であります。

 

2.金融商品の時価等に関する事項

 

貸借対照

表計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

投資有価証券

(その他有価証券)

91

91

      -

長期差入

保証金

403

288

△ 115

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

 

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

 

レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

投資有価証券

(その他有価証券)

-

91

-

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

  証券投資信託であり、時価については基準価額によっております。観察可能な市場データに基づく基準価額をインプットとして用いており、レベル2の時価に分類しております。

 

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

長期差入

保証金

-

288

-

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

 

4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

金銭債権(現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬)は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、5年超であります。

 

 

[有価証券関係]

前事業年度

(2025年6月30日現在)

当事業年度

(2026年6月30日現在)

 

1.その他有価証券(2025年6月30日現在)

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類

貸借対照

表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

その他有価証券(証券投資信託)

0

0

-

 

1.その他有価証券(2026年6月30日現在)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

種類

貸借対照

表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

その他有価証券(証券投資信託)

91

90

1

2.当事業年度中に売却したその他有価証券

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

該当事項はございません。

 

2.当事業年度中に売却したその他有価証券

(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の

合計額

(百万円)

売却損の

合計額

(百万円)

その他有価証券(証券投資信託)

0

0

-

 

[デリバティブ取引関係]

前事業年度

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

当事業年度

(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

 

[退職給付関係]

前事業年度

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

当事業年度

(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

 

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度(非積立型退職一時金制度)を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産(現金・預金及び保険積立金)と退職給付債務(退職給付引当金)を貸借対照表上両建てしております。

なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。

 

 

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度(非積立型退職一時金制度)を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産(現金・預金及び保険積立金)と退職給付債務(退職給付引当金)を貸借対照表上両建てしております。

なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。

 

2.簡便法を適用した退職一時金制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高

2,074

百万円

退職給付費用

309

百万円

退職給付の支払額

△ 161

百万円

確定拠出年金制度への拠出額

△ 29

百万円

退職給付引当金の期末残高

2,193

百万円

 

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。

 

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 309百万円

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度29百万円であります。

 

2.簡便法を適用した退職一時金制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高

2,193

百万円

退職給付費用

412

百万円

退職給付の支払額

△ 388

百万円

確定拠出年金制度への拠出額

△ 31

百万円

退職給付引当金の期末残高

2,185

百万円

 

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。

 

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 412百万円

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度31百万円であります。

 

 

[税効果会計関係]

前事業年度

(2025年6月30日現在)

当事業年度

(2026年6月30日現在)

 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

繰延税金資産

 

 

退職給付引当金

672

百万円

役員退職慰労引当金

9

百万円

賞与引当金

68

百万円

資産除去債務

17

百万円

未払費用

308

百万円

繰延税金資産小計

1,076

百万円

将来減算一時差異等の合計

に係る評価性引当額

△ 612

百万円

評価性引当額小計(注1)

△ 612

百万円

繰延税金資産合計

464

百万円

(注1)評価性引当額が24百万円減少しております。この減少の主な内容は、支払予定が1年後超の退職給付引当金の減少に係る評価性引当額の減少に伴うものであります。

 

 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

繰延税金資産

 

 

退職給付引当金

640

百万円

役員退職慰労引当金

11

百万円

賞与引当金

84

百万円

資産除去債務

26

百万円

未払費用

400

百万円

繰延税金資産小計

1,163

百万円

将来減算一時差異等の合計

に係る評価性引当額

△ 636

百万円

評価性引当額小計(注1)

△ 636

百万円

繰延税金資産合計

526

百万円

繰延税金負債

 

 

 その他有価証券評価差額金

0

百万円

繰延税金負債合計

0

百万円

繰延税金資産の純額

526

百万円

(注1)評価性引当額が24百万円増加しております。この増加の主な内容は、支払予定が1年後超の退職給付引当金の増加に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。

 

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため、記載を省略しております。 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため、記載を省略しております。

 

 

[資産除去債務関係]

前事業年度

(2025年6月30日現在)

当事業年度

(2026年6月30日現在)

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

 

1.当該資産除去債務の概要

本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。

 

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は当初計上部分には0.76%を、当期見積もりの変更に伴う増加部分には1.67%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

 

3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高             361百万円

時の経過による調整額        2百万円

見積りの変更による増加額      16百万円

期末残高             380百万円

 

 

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

 

1.当該資産除去債務の概要

本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。

 

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は当初計上部分には0.76%を、前期見積もりの変更に伴う増加部分には1.67%を、当期見積もりの変更に伴う増加部分には2.75%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高            380百万円

時の経過による調整額        3百万円

見積りの変更による増加額     12百万円

期末残高             395百万円

 

 

[収益認識関係]

前事業年度

(2025年6月30日現在)

当事業年度

(2026年6月30日現在)

 

1.収益の分解情報

当事業年度の収益の構成は次の通りです。

委託者報酬        25,339百万円

運用受託報酬        1,555百万円

その他営業収益      19,086百万円

合計            45,982百万円

 

2.収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。

 

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

1.収益の分解情報

当事業年度の収益の構成は次の通りです。

委託者報酬        35,112百万円

運用受託報酬        1,496百万円

その他営業収益      24,596百万円

合計           61,204百万円

 

2.収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。

 

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

[セグメント情報等]

前事業年度

(2025年6月30日現在)

当事業年度

(2026年6月30日現在)

 

(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)

1.サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

日本

26,891百万円

米国

19,086百万円

その他

4百万円

合計

45,982百万円

(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名

営業収益

キャピタル・リサー

チ・アンド・マネジメ

ント・カンパニー

19,086百万円

 

 

(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)

1.サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

日本

36,608百万円

米国

24,596百万円

合計

61,204百万円

(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名

営業収益

キャピタル・リサー

チ・アンド・マネジメ

ント・カンパニー

24,596百万円

 

 

[関連当事者情報]

前事業年度(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種

類

会社等の名称

所在地

資本金又は出資金

事業の内容

議決権等の所有(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親

会

社

キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

(以下「CRMC社」という。)

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス

(千米ドル)

12,500

投資運用業

(被所有)

間接100%

各種投資運用サービスの提供

その他営業収益

(市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など)

19,086

未収入金

2,691

各種投資運用サービスの委託

支払手数料

(市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど)

19,556

その他

未払金

1,787

親

会

社

キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク

(以下「CGC社」という。)

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス

(千米ドル)

5,063

子会社の管理

(被所有)

間接100%

グループ共通発生経費の負担

共通発生経費

負担額

827

その他

未払金

827

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1.その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。

2.支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。

3.共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

 

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種

類

会社等の名称

所在地

資本金又は出資金

事業の内容

議決権等の所有(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親会社の子会社

キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー

ルクセンブルグ大公国

(千ユーロ)

7,500

ファンドマネジメント

-

運用に係る手数料の支払

支払手数料

7,338

未払手数料

1,337

親会社の子会社

キャピタル・インターナショナル・インク(東京)

東京都千代田区

(千米ドル)

10

市場調査

-

出向者受入

給料・退職給付費用・福利厚生費

651

その他

未払金

21

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1.支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。

2.出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。

 

2.親会社に関する注記

① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク(非上場会社であります。)

② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(非上場会社であります。)

③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク(非上場会社であります。)

 

当事業年度(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種

類

会社等の名称

所在地

資本金又は出資金

事業の内容

議決権等の所有(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親

会

社

キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

(以下「CRMC社」という。)

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス

(千米ドル)

12,500

投資運用業

(被所有)

間接100%

各種投資運用サービスの提供

その他営業収益

(市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など)

24,596

未収入金

3,493

各種投資運用サービスの委託

支払手数料

(市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど)

26,298

その他

未払金

2,296

親

会

社

キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク

(以下「CGC社」という。)

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス

(千米ドル)

5,090

子会社の管理

(被所有)

間接100%

グループ共通発生経費の負担

共通発生経費

負担額

1,091

その他

未払金

1,091

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1.その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。

2.支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。

3.共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

 

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種

類

会社等の名称

所在地

資本金又は出資金

事業の内容

議決権等の所有(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親会社の子会社

キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー

ルクセンブルグ大公国

(千ユーロ)

7,500

ファンドマネジメント

-

運用に係る手数料の支払

支払手数料

10,309

未払手数料

2,180

親会社の子会社

キャピタル・インターナショナル・インク(東京)

東京都千代田区

(千米ドル)

10

市場調査

-

出向者受入

給料・退職給付費用・福利厚生費

679

その他

未払金

61

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1.支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。

2.出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。

 

2.親会社に関する注記

① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク(非上場会社であります。)

② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(非上場会社であります。)

③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク(非上場会社であります。)

 

[1株当たり情報]

前事業年度

(自2024年7月1日 至2025年6月30日)

当事業年度

(自2025年7月1日 至2026年6月30日)

 

1株当たり純資産額

122,161.22円

1株当たり当期純利益金額

20,509.70円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

当期純利益

1,156百万円

普通株主に帰属しない金額

-百万円

普通株式に係る当期純利益

1,156百万円

期中平均株式数

56,400株

 

 

1株当たり純資産額

146,241.70円

1株当たり当期純利益金額

24,068.13円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

当期純利益

1,357百万円

普通株主に帰属しない金額

-百万円

普通株式に係る当期純利益

1,357百万円

期中平均株式数

56,400株

 

 

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行なうこと。

(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

5【その他】

(1)定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。また、訴訟はありません。

(3)事業譲渡および事業譲受

2008年7月に、キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業を譲受けしました。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社

②資本金の額:324,279百万円(2026年3月31日現在)

③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 

(2)販売会社

①名称:野村證券株式会社

②資本金の額:10,000百万円(2026年5月31日現在)

③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

 

①名称:岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社

②資本金の額:3,000百万円(2026年8月1日現在)

③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

 

①名称:株式会社SBI証券

②資本金の額:69,323百万円(2026年7月24日現在)

③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

 

(3)投資顧問会社(マザーファンドの投資顧問会社)

①名称:キャピタル・インターナショナル・インク

②資本金の額:10千米ドル(2026年6月末現在)

約160万円(米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル160.02円、2026年8月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値によります。)

③事業の内容:投資運用業を営んでいます。

 

①名称:キャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッド

②資本金の額:75百万シンガポールドル(2026年6月末現在)

約9,419百万円(シンガポールドルの邦貨換算レートは、1シンガポールドル125.59円、2026年8月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値によります。)

③事業の内容:投資運用業を営んでいます。

 

<再信託受託会社の概要>

①名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社

②資本金の額:10,000百万円(2026年3月31日現在)

③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 

2【関係業務の概要】

(1)受託会社:当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行なっています。

(2)販売会社:当ファンドの募集、販売を行ない、一部解約金・償還金・収益分配金の支払等に関する事務等を行ないます。

(3)投資顧問会社:マザーファンドの一部運用指図(有価証券の運用)を行ないます。

 

3【資本関係】

(1)受託会社:該当事項はありません。

(2)販売会社:該当事項はありません。

(3)投資顧問会社:委託会社と同一の親会社を持ちます。委託会社と投資顧問会社との間には、直接の資本関係はありません。

 

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日

提出書類

2025年10月17日

有価証券届出書の訂正届出書

2025年10月17日

有価証券報告書

2026年 4月16日

有価証券届出書

2026年 4月16日

半期報告書