三菱UFJアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2026/01/17-2026/07/16)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 | |
【計算期間】 | 第31期(自 2026年1月17日至 2026年7月16日) | |
【ファンド名】 | MAXIS S&P東海上場投信 | |
【発行者名】 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 川上 豊 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 伊藤 晃 | |
【連絡場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | |
【電話番号】 | 03-4223-3037 | |
【縦覧に供する場所】 |
株式会社名古屋証券取引所 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P 日本地域別指数-東海-)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
追加信託の限度額は、5,000億円相当額です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
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| 株式 |
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| 国内 |
| MMF |
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単位型 |
| 債券 |
| インデックス型 |
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| 海外 | 不動産投信 | MRF |
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追加型 |
| その他資産 |
| 特殊型 |
| 内外 | ( ) | ETF | ( ) |
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| 資産複合 |
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属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 | 年1回 | グローバル | ファミリー | あり | 日経225 | ブル・ベア型 |
一般 | 年2回 | 日本 | ファンド | ( ) |
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大型株 | 年4回 | 北米 |
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| TOPIX | 条件付運用型 |
中小型株 | 年6回 | 欧州 | ファンド・ | なし |
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債券 | (隔月) | アジア | オブ・ |
| その他 | ロング・ |
一般 | 年12回 | オセアニア | ファンズ |
| (S&P 日本地域別指数 -東海-) | ショート型/ |
公債 | (毎月) | 中南米 |
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| 絶対収益 | |
社債 | 日々 | アフリカ |
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| 追求型 | |
その他債券 | その他 | 中近東 |
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クレジット | ( ) | (中東) |
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| その他 |
属性 |
| エマージング |
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| ( ) |
( ) |
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不動産投信 |
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その他資産 ( ) |
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資産複合 |
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( ) |
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※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 |
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 | |
投資対象 地域 | 国内 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
海外 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
内外 | 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
投資対象 資産 | 株式 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
債券 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
不動産投信(リート) | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
その他資産 | 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
資産複合 | 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
独立区分 | MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 一般社団法人資産運用業協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。 |
MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 一般社団法人資産運用業協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。 | |
ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。 | |
補足分類 | インデックス型 | 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |
特殊型 | 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
属性区分の定義
投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
大型株 | 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
中小型株 | 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
債券 | 一般 | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。 | |
公債 | 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
社債 | 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
その他債券 | 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
クレジット 属性 | 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。 | ||
不動産投信 | 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
その他資産 | 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。 | ||
資産複合 | 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
決算頻度 | 年1回 | 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
年2回 | 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
年4回 | 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
年6回(隔月) | 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
年12回(毎月) | 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
日々 | 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。 | ||
その他 | 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 | ||
投資対象 地域 | グローバル | 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
日本 | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
北米 | 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
欧州 | 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
アジア | 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
オセアニア | 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
中南米 | 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
アフリカ | 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
中近東(中東) | 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
エマージング | 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | ||
投資形態 | ファミリーファンド | 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 | |
ファンド・オブ・ ファンズ | 一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 | ||
為替ヘッジ | あり | 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 | |
なし | 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 | ||
対象インデックス | 日経225 | 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | |
TOPIX | 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | ||
その他 | 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 | ||
特殊型 | ブル・ベア型 | 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載があるものをいいます。 | |
条件付運用型 | 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 | ||
ロング・ショート型/絶対収益追求型 | 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。 | ||
その他 | 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 | ||
※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
[ファンドの目的・特色]
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
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(2)【ファンドの沿革】
2011年2月21日 | 設定日、信託契約締結、運用開始 |
2011年2月22日 | ファンドの受益権を名古屋証券取引所に上場 |
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社と関係法人との契約の概要
| 概要 |
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」 | 募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |
③委託会社の概況(2026年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 |
2015年7月 | 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更 |
2023年10月 | エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更 |
・大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 211,581株 | 100.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株式
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
(3)【運用体制】
【画像・図表はPDF原本参照】
①投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
③投資信託証券
投資信託証券への投資は行いません。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
⑤信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑥有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑦資金の借入れ
資金の借入れを行いません。
⑧投資する株式の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑨有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑩デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑪信用リスクの分散規制
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、S&P 日本地域別指数-東海-の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%(税抜 年0.5%)以内の率を乗じて得た額となります。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 | 委託会社 | 受託会社 |
配分(税抜) | 0.45% | 0.05% |
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
この場合、ファンドの品貸料の55%(税抜 50%)以内の額が上記の信託報酬に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。
・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 | 対価として提供する役務の内容 |
委託会社 | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜0.0075%)))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に年0.05%(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※特定株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA(少額投資非課税制度)」の適用対象となります。ファンドはNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し(ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【MAXIS S&P東海上場投信】
(1)【投資状況】
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,014,584,700 | 99.74 |
|
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 23,812,113 | 0.26 |
| 純資産総額 | 9,038,396,813 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄 |
2026年 7月31日現在 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 126,900 | 6,209.00 | 787,922,100 | 6,722.00 | 853,021,800 | 9.44 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 50,200 | 17,405.00 | 873,731,000 | 16,650.00 | 835,830,000 | 9.25 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 263,200 | 2,909.00 | 765,648,800 | 3,067.00 | 807,234,400 | 8.93 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 350,400 | 2,052.00 | 719,020,800 | 2,086.00 | 730,934,400 | 8.09 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 347,800 | 1,975.50 | 687,078,900 | 1,967.50 | 684,296,500 | 7.57 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 167,800 | 3,709.00 | 622,370,200 | 3,988.00 | 669,186,400 | 7.40 |
| 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 135,200 | 3,022.00 | 408,574,400 | 2,787.00 | 376,802,400 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 29,500 | 9,990.00 | 294,705,000 | 9,415.00 | 277,742,500 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 85,900 | 3,343.00 | 287,163,700 | 3,180.00 | 273,162,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 49,900 | 5,678.00 | 283,332,200 | 5,183.00 | 258,631,700 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | NGK | ガラス・土石製品 | 43,800 | 6,465.00 | 283,167,000 | 5,594.00 | 245,017,200 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 181,600 | 1,281.50 | 232,720,400 | 1,343.00 | 243,888,800 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | アイシン | 輸送用機器 | 100,200 | 2,285.50 | 229,007,100 | 2,223.50 | 222,794,700 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 46,000 | 3,836.00 | 176,456,000 | 4,011.00 | 184,506,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 42,100 | 3,468.00 | 146,002,800 | 3,593.00 | 151,265,300 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 73,500 | 1,975.00 | 145,162,500 | 2,017.50 | 148,286,250 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 51,800 | 2,398.00 | 124,216,400 | 2,323.00 | 120,331,400 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 15,700 | 7,639.00 | 119,932,300 | 7,330.00 | 115,081,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 19,600 | 5,277.00 | 103,429,200 | 5,704.00 | 111,798,400 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 82,600 | 1,222.00 | 100,937,200 | 1,243.50 | 102,713,100 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 42,000 | 2,124.50 | 89,229,000 | 2,216.00 | 93,072,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 15,700 | 5,014.00 | 78,719,800 | 5,562.00 | 87,323,400 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 百五銀行 | 銀行業 | 42,600 | 2,096.00 | 89,289,600 | 2,017.00 | 85,924,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,500 | 58,380.00 | 87,570,000 | 55,540.00 | 83,310,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 34,900 | 2,440.50 | 85,173,450 | 2,274.50 | 79,380,050 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 31,100 | 2,483.00 | 77,221,300 | 2,366.00 | 73,582,600 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 12,100 | 6,770.00 | 81,917,000 | 6,000.00 | 72,600,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 19,600 | 3,618.00 | 70,912,800 | 3,580.00 | 70,168,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 58,800 | 1,200.50 | 70,589,400 | 1,161.50 | 68,296,200 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 35,100 | 1,917.50 | 67,304,250 | 1,895.00 | 66,514,500 | 0.74 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
2026年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 0.44 |
| 化学 | 0.45 | |
| ガラス・土石製品 | 7.17 | |
| 鉄鋼 | 0.88 | |
| 金属製品 | 0.78 | |
| 機械 | 8.34 | |
| 電気機器 | 12.62 | |
| 輸送用機器 | 31.49 | |
| 精密機器 | 1.67 | |
| その他製品 | 1.14 | |
| 電気・ガス業 | 4.92 | |
| 陸運業 | 8.80 | |
| 卸売業 | 10.65 | |
| 小売業 | 1.62 | |
| 銀行業 | 6.15 | |
| サービス業 | 2.61 | |
| 小計 | 99.74 | |
| 合計 | 99.74 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
(単位:円) |
| 純資産総額 |
基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 名古屋証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第12計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 4,284,602,855 | 4,307,854,474 | 2,598.22 | 2,612.32 | 2,609 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 7月16日) | 4,512,885,538 | 4,541,084,310 | 2,736.66 | 2,753.76 | 2,725 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 1月16日) | 5,342,120,007 | 5,368,504,823 | 3,239.51 | 3,255.51 | 3,200 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 7月16日) | 4,823,967,293 | 4,857,772,838 | 2,925.30 | 2,945.80 | 2,922 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 1月16日) | 4,342,947,147 | 4,372,630,065 | 2,633.60 | 2,651.60 | 2,627 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 4,209,315,740 | 4,246,419,387 | 2,552.57 | 2,575.07 | 2,551 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 4,517,027,237 | 4,549,513,541 | 2,739.17 | 2,758.87 | 2,737 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 3,970,277,529 | 4,005,402,315 | 2,407.61 | 2,428.91 | 2,409 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 4,708,734,783 | 4,736,438,839 | 2,855.42 | 2,872.22 | 2,868 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 5,089,065,206 | 5,126,333,758 | 3,086.06 | 3,108.66 | 3,070 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 5,235,086,825 | 5,269,222,180 | 3,174.61 | 3,195.31 | 3,166 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 4,705,991,871 | 4,750,516,248 | 2,853.76 | 2,880.76 | 2,842.5 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 4,557,748,118 | 4,599,634,013 | 2,763.86 | 2,789.26 | 2,763 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 5,599,739,506 | 5,649,046,130 | 3,395.73 | 3,425.63 | 3,374 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 1月16日) | 6,253,071,218 | 6,297,430,689 | 3,791.92 | 3,818.82 | 3,802 |
| 第27計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 6,627,229,798 | 6,685,276,393 | 4,018.81 | 4,054.01 | 4,021 |
| 第28計算期間末日 | (2025年 1月16日) | 5,807,922,388 | 5,866,133,888 | 3,521.98 | 3,557.28 | 3,597 |
| 第29計算期間末日 | (2025年 7月16日) | 6,135,745,644 | 6,205,170,691 | 3,720.77 | 3,762.87 | 3,743 |
| 第30計算期間末日 | (2026年 1月16日) | 8,332,823,971 | 8,390,870,566 | 5,053.10 | 5,088.30 | 5,050 |
| 第31計算期間末日 | (2026年 7月16日) | 9,049,167,227 | 9,124,528,857 | 5,487.50 | 5,533.20 | 5,583 |
| 2025年 7月末日 | 6,383,829,665 | ― | 3,871.21 | ― | 3,871 | |
| 8月末日 | 6,817,921,363 | ― | 4,134.45 | ― | 4,138 | |
| 9月末日 | 7,079,147,351 | ― | 4,292.86 | ― | 4,270 | |
| 10月末日 | 7,411,661,325 | ― | 4,494.50 | ― | 4,493 | |
| 11月末日 | 7,686,767,603 | ― | 4,661.33 | ― | 4,651 | |
| 12月末日 | 7,902,080,842 | ― | 4,791.90 | ― | 4,811 | |
| 2026年 1月末日 | 8,059,366,906 | ― | 4,887.28 | ― | 4,808 | |
| 2月末日 | 9,042,953,153 | ― | 5,483.73 | ― | 5,436 | |
| 3月末日 | 7,892,308,076 | ― | 4,785.97 | ― | 4,754 | |
| 4月末日 | 8,385,536,048 | ― | 5,085.07 | ― | 5,050 | |
| 5月末日 | 9,353,554,917 | ― | 5,672.08 | ― | 5,612 | |
| 6月末日 | 9,329,452,933 | ― | 5,657.47 | ― | 5,675 | |
| 7月末日 | 9,038,396,813 | ― | 5,480.97 | ― | 5,459 | |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金 | |
| 第12計算期間 | 14円10銭 |
| 第13計算期間 | 17円10銭 |
| 第14計算期間 | 16円00銭 |
| 第15計算期間 | 20円50銭 |
| 第16計算期間 | 18円00銭 |
| 第17計算期間 | 22円50銭 |
| 第18計算期間 | 19円70銭 |
| 第19計算期間 | 21円30銭 |
| 第20計算期間 | 16円80銭 |
| 第21計算期間 | 22円60銭 |
| 第22計算期間 | 20円70銭 |
| 第23計算期間 | 27円00銭 |
| 第24計算期間 | 25円40銭 |
| 第25計算期間 | 29円90銭 |
| 第26計算期間 | 26円90銭 |
| 第27計算期間 | 35円20銭 |
| 第28計算期間 | 35円30銭 |
| 第29計算期間 | 42円10銭 |
| 第30計算期間 | 35円20銭 |
| 第31計算期間 | 45円70銭 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第12計算期間 | 18.89 |
| 第13計算期間 | 5.98 |
| 第14計算期間 | 18.95 |
| 第15計算期間 | △9.06 |
| 第16計算期間 | △9.35 |
| 第17計算期間 | △2.22 |
| 第18計算期間 | 8.08 |
| 第19計算期間 | △11.32 |
| 第20計算期間 | 19.29 |
| 第21計算期間 | 8.86 |
| 第22計算期間 | 3.54 |
| 第23計算期間 | △9.25 |
| 第24計算期間 | △2.26 |
| 第25計算期間 | 23.94 |
| 第26計算期間 | 12.45 |
| 第27計算期間 | 6.91 |
| 第28計算期間 | △11.48 |
| 第29計算期間 | 6.83 |
| 第30計算期間 | 36.75 |
| 第31計算期間 | 9.50 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第12計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第13計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第14計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第15計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第16計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第17計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第18計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第19計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第20計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第21計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第22計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第23計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第24計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第25計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第26計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第27計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第28計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第29計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第30計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
| 第31計算期間 | ― | ― | 1,649,051 |
(注)解約口数は、交換口数を表示しております。 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は申込みができません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、上記の日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいます。)を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時30分までに受け付けた交換請求(当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は交換の請求ができません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、上記の日の交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとします。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。
※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時30分までに受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価します。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2011年2月21日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が100万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書(全体版)の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(注)受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(2)信託終了時の交換請求権
受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の5営業日前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行います。
・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則とします。
1.受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金額)とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行います。
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2026年 1月17日から2026年 7月16日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【MAXIS S&P東海上場投信】
(1)【貸借対照表】
第30期 |
第31期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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コール・ローン | 5,407,464,453 | 5,525,125,947 |
株式 | 8,315,697,650 | 9,023,184,500 |
未収入金 | 60,496,532 | 72,469,173 |
未収配当金 | 2,998,300 | 3,842,970 |
未収利息 | 105,647 | 146,240 |
その他未収収益 | 4,382,706 | 4,519,379 |
流動資産合計 | 13,791,145,288 | 14,629,288,209 |
資産合計 | 13,791,145,288 | 14,629,288,209 |
負債の部 |
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流動負債 |
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未払収益分配金 | 58,046,595 | 75,361,630 |
未払受託者報酬 | 2,564,707 | 2,980,331 |
未払委託者報酬 | 18,610,527 | 21,852,925 |
未払利息 | 1,653,752 | 2,409,775 |
受入担保金 | 5,375,251,297 | 5,474,853,089 |
その他未払費用 | 2,194,439 | 2,663,232 |
流動負債合計 | 5,458,321,317 | 5,580,120,982 |
負債合計 | 5,458,321,317 | 5,580,120,982 |
純資産の部 |
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元本等 |
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|
元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,907,069,950 | 6,623,413,206 |
(分配準備積立金) | 26,392 | 116,793 |
元本等合計 | 8,332,823,971 | 9,049,167,227 |
純資産合計 | 8,332,823,971 | 9,049,167,227 |
負債純資産合計 | 13,791,145,288 | 14,629,288,209 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第30期 |
第31期 | |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 29,163,921 | 42,961,736 |
受取利息 | 12,067,865 | 20,172,089 |
有価証券売買等損益 | 2,197,176,748 | 716,252,855 |
その他収益 | 52,294,276 | 60,050,003 |
営業収益合計 | 2,290,702,810 | 839,436,683 |
営業費用 |
|
|
支払利息 | 12,180,469 | 20,228,262 |
受託者報酬 | 2,564,707 | 2,980,331 |
委託者報酬 | 18,610,527 | 21,852,925 |
その他費用 | 2,222,185 | 2,670,279 |
営業費用合計 | 35,577,888 | 47,731,797 |
営業利益又は営業損失(△) | 2,255,124,922 | 791,704,886 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,255,124,922 | 791,704,886 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,255,124,922 | 791,704,886 |
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,709,991,623 | 5,907,069,950 |
分配金 | 58,046,595 | 75,361,630 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,907,069,950 | 6,623,413,206 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
|
|
(貸借対照表に関する注記) |
第30期 |
第31期 | ||
1. | 期首元本額 | 2,425,754,021円 | 2,425,754,021円 |
期中追加設定元本額 | ―円 | ―円 | |
期中一部交換元本額 | ―円 | ―円 | |
2. |
貸付有価証券 | ||
株式 | 5,173,662,350円 | 5,237,900,750円 | |
3. | 受益権の総数 | 1,649,051口 | 1,649,051口 |
|
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第30期 |
第31期 | ||||||||
1. | その他費用 | 1. | その他費用 | ||||||
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 | 上場費用および商標使用料等を含んでおります。 | ||||||||
2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||||
項目 | 項目 | ||||||||
当期配当等収益額 | A | 81,345,593円 | 当期配当等収益額 | A | 102,955,566円 | ||||
分配準備積立金額 | B | 124,813円 | 分配準備積立金額 | B | 26,392円 | ||||
配当等収益合計額 | C=A+B | 81,470,406円 | 配当等収益合計額 | C=A+B | 102,981,958円 | ||||
経費 | D | 23,397,419円 | 経費 | D | 27,503,535円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=C-D | 58,072,987円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=C-D | 75,478,423円 | ||||
収益分配金金額 | F | 58,046,595円 | 収益分配金金額 | F | 75,361,630円 | ||||
次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 26,392円 | 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 116,793円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | H | 1,649,051口 | 当ファンドの期末残存口数 | H | 1,649,051口 | ||||
100口当たり分配金額 | I=F/H*100 | 3,520円 | 100口当たり分配金額 | I=F/H*100 | 4,570円 | ||||
|
| ||||||||
|
(金融商品に関する注記) |
1 金融商品の状況に関する事項 |
区分 |
第30期 |
第31期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同左 |
|
2 金融商品の時価等に関する事項 |
区分 |
第30期 |
第31期 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
(2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
(3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
|
|
売買目的有価証券 |
| 種類 |
第30期 [2026年 1月16日現在] |
第31期 [2026年 7月16日現在] |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 2,151,870,423 | 681,751,186 |
| 合計 | 2,151,870,423 | 681,751,186 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
|
該当事項はありません。
|
第30期 |
第31期 | |
1口当たり純資産額 | 5,053.10円 | 5,487.50円 |
(100口当たり純資産額) | (505,310円) | (548,750円) |
|
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
(単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 2811 | カゴメ | 15,300 | 2,704.00 | 41,371,200 |
貸付有価証券 8,300株 |
| 4206 | アイカ工業 | 11,100 | 3,691.00 | 40,970,100 |
貸付有価証券 7,000株 |
| 5333 | NGK | 43,800 | 6,465.00 | 283,167,000 |
貸付有価証券 28,000株 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 29,500 | 9,990.00 | 294,705,000 |
貸付有価証券 20,000株 |
| 5344 | MARUWA | 1,500 | 58,380.00 | 87,570,000 |
貸付有価証券 800株 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 11,000 | 4,105.00 | 45,155,000 |
貸付有価証券 5,700株 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 34,900 | 2,440.50 | 85,173,450 |
貸付有価証券 18,500株 |
| 5947 | リンナイ | 19,600 | 3,618.00 | 70,912,800 |
貸付有価証券 12,000株 |
| 6103 | オークマ | 10,000 | 4,950.00 | 49,500,000 |
貸付有価証券 6,400株 |
| 6134 | FUJI | 15,700 | 7,639.00 | 119,932,300 |
貸付有価証券 9,300株 |
| 6136 | オーエスジー | 14,400 | 3,906.00 | 56,246,400 |
貸付有価証券 9,600株 |
| 6407 | CKD | 12,100 | 6,770.00 | 81,917,000 |
貸付有価証券 6,500株 |
| 6465 | ホシザキ | 19,600 | 5,277.00 | 103,429,200 |
貸付有価証券 11,400株 |
| 6473 | ジェイテクト | 42,000 | 2,124.50 | 89,229,000 |
貸付有価証券 26,500株 |
| 6586 | マキタ | 49,900 | 5,678.00 | 283,332,200 |
貸付有価証券 27,600株 |
| 4062 | イビデン | 50,200 | 17,405.00 | 873,731,000 |
貸付有価証券 28,000株 |
| 6448 | ブラザー工業 | 46,000 | 3,836.00 | 176,456,000 |
貸付有価証券 26,000株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 51,800 | 2,398.00 | 124,216,400 |
貸付有価証券 32,800株 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 17,400 | 2,232.00 | 38,836,800 |
貸付有価証券 9,700株 |
| 6902 | デンソー | 347,800 | 1,975.50 | 687,078,900 |
貸付有価証券 190,400株 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 9,700 | 3,130.00 | 30,361,000 |
貸付有価証券 5,600株 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 263,200 | 2,909.00 | 765,648,800 |
貸付有価証券 171,000株 |
| 7259 | アイシン | 100,200 | 2,285.50 | 229,007,100 |
貸付有価証券 57,600株 |
| 7269 | スズキ | 350,400 | 2,052.00 | 719,020,800 |
貸付有価証券 188,400株 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 181,600 | 1,281.50 | 232,720,400 |
貸付有価証券 90,600株 |
| 7282 | 豊田合成 | 15,700 | 5,014.00 | 78,719,800 |
貸付有価証券 7,100株 |
| 7747 | 朝日インテック | 42,100 | 3,468.00 | 146,002,800 |
貸付有価証券 22,600株 |
| 7951 | ヤマハ | 82,600 | 1,222.00 | 100,937,200 |
貸付有価証券 47,400株 |
| 9502 | 中部電力 | 135,200 | 3,022.00 | 408,574,400 |
貸付有価証券 69,000株 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 58,800 | 1,200.50 | 70,589,400 |
貸付有価証券 40,000株 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 167,800 | 3,709.00 | 622,370,200 |
貸付有価証券 98,500株 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 35,100 | 1,917.50 | 67,304,250 |
貸付有価証券 18,900株 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 22,800 | 2,699.00 | 61,537,200 |
貸付有価証券 16,600株 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 21,100 | 1,146.00 | 24,180,600 |
貸付有価証券 11,900株 |
| 8015 | 豊田通商 | 126,900 | 6,209.00 | 787,922,100 |
貸付有価証券 68,100株 |
| 8130 | サンゲツ | 9,200 | 2,996.00 | 27,563,200 |
貸付有価証券 6,200株 |
| 9987 | スズケン | 11,100 | 5,110.00 | 56,721,000 |
貸付有価証券 7,600株 |
| 2782 | セリア | 8,300 | 3,660.00 | 30,378,000 |
貸付有価証券 4,400株 |
| 3186 | ネクステージ | 9,100 | 3,590.00 | 32,669,000 |
貸付有価証券 4,600株 |
| 7649 | スギホールディングス | 20,300 | 2,919.00 | 59,255,700 |
貸付有価証券 12,000株 |
| 9956 | バローホールディングス | 8,200 | 3,320.00 | 27,224,000 |
貸付有価証券 4,500株 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 85,900 | 3,343.00 | 287,163,700 |
貸付有価証券 61,500株 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 31,100 | 2,483.00 | 77,221,300 |
貸付有価証券 18,500株 |
| 8358 | スルガ銀行 | 25,200 | 2,716.00 | 68,443,200 |
貸付有価証券 16,600株 |
| 8368 | 百五銀行 | 42,600 | 2,096.00 | 89,289,600 |
貸付有価証券 25,400株 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 8,800 | 6,670.00 | 58,696,000 |
貸付有価証券 5,200株 |
| 4681 | リゾートトラスト | 32,100 | 1,715.00 | 55,051,500 |
貸付有価証券 17,600株 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 73,500 | 1,975.00 | 145,162,500 |
貸付有価証券 48,400株 |
| 9793 | ダイセキ | 8,000 | 3,815.00 | 30,520,000 |
貸付有価証券 4,800株 |
| 合 計 | 2,830,200 | 9,023,184,500 | |||
|
(2)株式以外の有価証券 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
2【ファンドの現況】
【MAXIS S&P東海上場投信】
【純資産額計算書】
2026年 7月31日現在 |
(単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,646,907,489 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,608,510,676 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,038,396,813 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,649,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,480.97 | |
| (100口当たり) | (548,097 | ) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。
株主総会
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会
取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。
代表取締役
代表取締役は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定され、当社を代表します。
監査等委員会
監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類 | 本 数 | 純資産総額 |
(本) | (百万円) | |
追加型株式投資信託 | 783 | 64,217,311 |
追加型公社債投資信託 | 17 | 1,679,359 |
単位型株式投資信託 | 43 | 262,022 |
単位型公社債投資信託 | 34 | 96,390 |
合 計 | 877 | 66,255,082 |
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
|
| 37,354 |
|
| 38,323 |
有価証券 |
|
| 700 |
|
| 3,347 |
前払費用 |
|
| 770 |
|
| 937 |
未収入金 |
|
| 25 |
|
| 0 |
未収委託者報酬 |
|
| 24,418 |
|
| 29,726 |
未収収益 |
| ※2 | 1,005 |
| ※2 | 1,081 |
金銭の信託 |
|
| 1,650 |
|
| 3,151 |
その他 |
|
| 398 |
|
| 526 |
流動資産合計 |
|
| 66,325 |
|
| 77,094 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
| ※1 | 2,762 |
| ※1 | 2,581 |
器具備品 |
| ※1 | 1,045 |
| ※1 | 1,542 |
土地 |
|
| 628 |
|
| 628 |
建設仮勘定 |
|
| 747 |
|
| 6 |
有形固定資産合計 |
|
| 5,184 |
|
| 4,758 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
|
| 4,452 |
|
| 4,732 |
ソフトウェア仮勘定 |
|
| 1,003 |
|
| 861 |
無形固定資産合計 |
|
| 5,456 |
|
| 5,594 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
| 10,302 |
|
| 17,107 |
関係会社株式 |
|
| 159 |
|
| 159 |
投資不動産 |
| ※1 | 1,712 |
| ※1 | 1,641 |
長期差入保証金 |
|
| 690 |
|
| 689 |
繰延税金資産 |
|
| 1,640 |
|
| 1,362 |
その他 |
|
| 45 |
|
| 45 |
貸倒引当金 |
|
| △23 |
|
| △23 |
投資その他の資産合計 |
|
| 14,526 |
|
| 20,981 |
固定資産合計 |
|
| 25,166 |
|
| 31,334 |
資産合計 |
|
| 91,491 |
|
| 108,428 |
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 474 |
|
| 567 |
未払金 |
|
|
|
|
|
|
未払収益分配金 |
|
| 114 |
|
| 130 |
未払償還金 |
|
| 151 |
|
| 166 |
未払手数料 |
|
| 8,878 |
|
| 11,249 |
その他未払金 |
| ※2 | 819 |
| ※2 | 1,817 |
未払費用 |
| ※2 | 10,352 |
| ※2 | 11,814 |
未払消費税等 |
|
| 1,211 |
|
| 1,352 |
未払法人税等 |
|
| 3,187 |
|
| 4,562 |
賞与引当金 |
|
| 1,308 |
|
| 1,636 |
役員賞与引当金 |
|
| 259 |
|
| 307 |
その他 |
|
| 1 |
|
| 0 |
流動負債合計 |
|
| 26,761 |
|
| 33,606 |
|
|
|
|
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 1,654 |
|
| 1,726 |
役員退職慰労引当金 |
|
| 25 |
|
| 11 |
時効後支払損引当金 |
|
| 244 |
|
| 240 |
資産除去債務 |
|
| 1,444 |
|
| 1,460 |
その他 |
|
| 29 |
|
| 29 |
固定負債合計 |
|
| 3,398 |
|
| 3,467 |
負債合計 |
|
| 30,159 |
|
| 37,074 |
|
|
|
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 2,000 |
|
| 2,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
|
| 3,572 |
|
| 3,572 |
その他資本剰余金 |
|
| 41,160 |
|
| 41,160 |
資本剰余金合計 |
|
| 44,732 |
|
| 44,732 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
|
| 342 |
|
| 342 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
| 12,846 |
|
| 21,587 |
利益剰余金合計 |
|
| 13,189 |
|
| 21,929 |
株主資本合計 |
|
| 59,921 |
|
| 68,662 |
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
| 1,410 |
|
| 2,691 |
評価・換算差額等合計 |
|
| 1,410 |
|
| 2,691 |
純資産合計 |
|
| 61,332 |
|
| 71,354 |
負債純資産合計 |
|
| 91,491 |
|
| 108,428 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 114,618 |
|
| 127,568 |
投資顧問料 |
|
| 3,645 |
|
| 4,011 |
その他営業収益 |
|
| 2 |
|
| 0 |
営業収益合計 |
|
| 118,266 |
|
| 131,580 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 39,884 |
|
| 45,876 |
広告宣伝費 |
|
| 692 |
|
| 624 |
公告費 |
|
| 0 |
|
| 0 |
調査費 |
|
|
|
|
|
|
調査費 |
|
| 4,604 |
|
| 5,304 |
委託調査費 |
|
| 32,816 |
|
| 34,202 |
事務委託費 |
|
| 2,486 |
|
| 2,110 |
営業雑経費 |
|
|
|
|
|
|
通信費 |
|
| 156 |
|
| 139 |
印刷費 |
|
| 389 |
|
| 366 |
協会費 |
|
| 88 |
|
| 103 |
諸会費 |
|
| 23 |
|
| 27 |
事務機器関連費 |
|
| 2,925 |
|
| 3,252 |
営業費用合計 |
|
| 84,071 |
|
| 92,006 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
|
|
|
|
|
|
役員報酬 |
|
| 469 |
|
| 502 |
給料・手当 |
|
| 7,985 |
|
| 8,390 |
賞与引当金繰入 |
|
| 1,308 |
|
| 1,636 |
役員賞与引当金繰入 |
|
| 259 |
|
| 307 |
福利厚生費 |
|
| 1,538 |
|
| 1,613 |
交際費 |
|
| 12 |
|
| 13 |
旅費交通費 |
|
| 132 |
|
| 195 |
租税公課 |
|
| 478 |
|
| 709 |
不動産賃借料 |
|
| 644 |
|
| 634 |
退職給付費用 |
|
| 377 |
|
| 379 |
固定資産減価償却費 |
|
| 2,383 |
|
| 2,609 |
諸経費 |
|
| 1,174 |
|
| 1,198 |
一般管理費合計 |
|
| 16,765 |
|
| 18,192 |
営業利益 |
|
| 17,429 |
|
| 21,380 |
(単位:百万円) | ||||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取配当金 |
|
| 107 |
|
| 171 |
有価証券利息 |
|
| - |
|
| 8 |
受取利息 |
|
| 12 |
|
| 81 |
投資有価証券償還益 |
|
| 29 |
|
| 6 |
収益分配金等時効完成分 |
|
| 4 |
|
| 57 |
受取賃貸料 |
|
| 214 |
|
| 204 |
その他 |
|
| 22 |
|
| 34 |
営業外収益合計 |
|
| 390 |
|
| 563 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券償還損 |
|
| 7 |
|
| 10 |
時効後支払損引当金繰入 |
|
| 15 |
|
| - |
事務過誤費 |
|
| 7 |
|
| 23 |
賃貸関連費用 |
|
| 188 |
|
| 182 |
投資事業組合運用損 |
|
| - |
|
| 19 |
その他 |
|
| 9 |
|
| 0 |
営業外費用合計 |
|
| 227 |
|
| 236 |
経常利益 |
|
| 17,592 |
|
| 21,707 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
| 739 |
|
| 326 |
特別利益合計 |
|
| 739 |
|
| 326 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
| 138 |
|
| 14 |
投資有価証券評価損 |
|
| - |
|
| 37 |
固定資産除却損 |
| ※2 | 18 |
| ※2 | 2 |
固定資産売却損 |
| ※1 | 6 |
|
| - |
減損損失 |
| ※4 | 1,306 |
|
| - |
事業譲渡関連損失 |
| ※5 | 491 |
|
| - |
特別損失合計 |
|
| 1,961 |
|
| 54 |
税引前当期純利益 |
|
| 16,371 |
|
| 21,979 |
法人税、住民税及び事業税 |
| ※3 | 5,356 |
| ※3 | 6,780 |
法人税等調整額 |
|
| △344 |
|
| △312 |
法人税等合計 |
|
| 5,011 |
|
| 6,468 |
当期純利益 |
|
| 11,359 |
|
| 15,510 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
|
| ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 342 | 6,998 | 40,236 | 47,577 | 94,310 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △45,747 | △45,747 | △45,747 |
当期純利益 |
|
| 11,359 | 11,359 | 11,359 |
別途積立金の取崩 |
| △6,998 | 6,998 | ― | ― |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | △6,998 | △27,390 | △34,388 | △34,388 |
当期末残高 | 342 | ― | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 1,937 | 1,937 | 96,247 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △45,747 |
当期純利益 |
|
| 11,359 |
別途積立金の取崩 |
|
| ― |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △527 | △527 | △527 |
当期変動額合計 | △527 | △527 | △34,915 |
当期末残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本 剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
|
| |||
利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||
繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 342 | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
| △6,770 | △6,770 | △6,770 |
当期純利益 |
| 15,510 | 15,510 | 15,510 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | 8,740 | 8,740 | 8,740 |
当期末残高 | 342 | 21,587 | 21,929 | 68,662 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △6,770 |
当期純利益 |
|
| 15,510 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
当期変動額合計 | 1,281 | 1,281 | 10,021 |
当期末残高 | 2,691 | 2,691 | 71,354 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 3年~20年
投資不動産 3年~50年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
建物 | 682百万円 | 862百万円 |
器具備品 | 2,168百万円 | 1,144百万円 |
投資不動産 | 288百万円 | 359百万円 |
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
未収収益 | 16百万円 | 37百万円 |
その他未払金 | 43百万円 | 215百万円 |
未払費用 | 29百万円 | 183百万円 |
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却損の内訳
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
器具備品 | 6百万円 | - |
計 | 6百万円 | - |
※2.固定資産除却損の内訳
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
建物 | - | 2百万円 |
器具備品 | 2百万円 | 0百万円 |
ソフトウェア | - | - |
電話加入権 | 15百万円 | - |
計 | 18百万円 | 2百万円 |
※3.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
法人税、住民税及び事業税 | 42百万円 | 251百万円 |
※4.減損損失
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 | 用途 | 種類 | 金額 |
東京都港区(本社) | インターネット直販サービス | ソフトウェア | 1,306百万円 |
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。
現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
※5.事業譲渡関連損失
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 45,747百万円 |
② | 1株当たり配当額 | 216,218円 |
③ | 基準日 | 2024年3月31日 |
④ | 効力発生日 | 2024年6月27日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
③ | 1株当たり配当額 | 31,998円 |
④ | 基準日 | 2025年3月31日 |
⑤ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 211,581 | - | - | 211,581 |
合計 | 211,581 | - | - | 211,581 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
② | 1株当たり配当額 | 31,998円 |
③ | 基準日 | 2025年3月31日 |
④ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① | 配当金の総額 | 12,408百万円 |
② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
③ | 1株当たり配当額 | 58,647円 |
④ | 基準日 | 2026年3月31日 |
⑤ | 効力発生日 | 2026年6月26日 |
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
1年内 | 681百万円 | 171百万円 |
1年超 | 170百万円 | 4百万円 |
合計 | 851百万円 | 176百万円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません((注3)参照)。
第40期(2025年3月31日現在) | ||||
|
| 貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
(1) | 現金及び預金 | 37,354 | 37,352 | △1 |
(2) | 有価証券 | 700 | 700 | - |
(3) | 金銭の信託 | 1,650 | 1,650 | - |
(4) | 投資有価証券 | 10,099 | 10,099 | - |
| 資産計 | 49,805 | 49,803 | △1 |
(注1) 「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金(定期預金)(貸借対照表計上額1,000百万円)の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任
組合等への出資
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額202百万円)は上記に含めておりません。
(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2025年3月31日現在) | (単位:百万円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 37,354 | - | - | - |
金銭の信託 | 1,650 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 24,418 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
投資信託 | 700 | 3,248 | 268 | 11 |
合計 | 64,124 | 3,248 | 268 | 11 |
第41期(2026年3月31日現在) | ||||
|
| 貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
(1) | 有価証券 | 3,347 | 3,347 | - |
(2) | 金銭の信託 | 3,151 | 3,151 | - |
(3) | 投資有価証券 | 16,751 | 16,751 | - |
| 資産計 | 23,250 | 23,250 | - |
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額355百万円)は上記に含めておりません。
(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第41期(2026年3月31日現在) | (単位:百万円) | |||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 38,323 | - | - | - |
金銭の信託 | 3,151 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 29,726 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券のうち満期があるもの |
|
|
|
|
国債 | 1,999 | - | - | - |
投資信託 | 1,348 | 2,241 | 1,919 | 1,996 |
合計 | 74,548 | 2,241 | 1,919 | 1,996 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません((1)* 参照)。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 |
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | - | 700 | - | 700 |
金銭の信託 | - | 1,650 | - | 1,650 |
投資有価証券 | 2,601 | 7,498 | - | 10,099 |
資産計 | 2,601 | 9,849 | - | 12,450 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
第41期(2026年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券 | 1,999 | 1,348 | - | 3,347 |
金銭の信託 | - | 3,151 | - | 3,151 |
投資有価証券(*) | 5,740 | 10,711 | - | 16,451 |
資産計 | 7,739 | 15,210 | - | 22,950 |
(*) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額 300百万円)は、上記には含めておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円) | ||||||||
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | - | - | 0 | 300 | - | - | 300 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
現金及び預金 | - | 998 | - | 998 |
資産計 | - | 998 | - | 998 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
現金及び預金
コーラブル預金(定期預金)は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)は、上記に含めておりません。
第41期(2026年3月31日現在)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)
関連会社株式(貸借対照表計上額は159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第40期(2025年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 9,857 | 7,508 | 2,348 | |
小計 | 9,857 | 7,508 | 2,348 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 2,593 | 2,884 | △290 | |
小計 | 2,593 | 2,884 | △290 | |
合計 | 12,450 | 10,392 | 2,058 | |
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円)を含めております。
第41期(2026年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - | |
その他 | 17,489 | 13,219 | 4,269 | |
小計 | 17,489 | 13,219 | 4,269 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
債券 | 1,999 | 1,999 | △0 | |
その他 | 3,762 | 4,091 | △328 | |
小計 | 5,761 | 6,090 | △329 | |
合計 | 23,250 | 19,309 | 3,940 | |
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円)を含めております。
3.売却したその他有価証券
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他 | 4,044 | 739 | 138 |
合計 | 4,044 | 739 | 138 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他 | 1,780 | 326 | 14 |
合計 | 1,780 | 326 | 14 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度においては、減損処理を行っておりません。
当事業年度において、有価証券について37百万円(その他有価証券のその他37百万円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
退職給付債務の期首残高 | 3,652 | 百万円 |
| 3,437 | 百万円 | ||
勤務費用 | 180 |
|
| 178 |
| ||
利息費用 | 47 |
|
| 67 |
| ||
数理計算上の差異の 発生額 | △207 |
|
| △239 |
| ||
退職給付の支払額 | △236 |
|
| △286 |
| ||
過去勤務費用の発生額 | - |
|
| - |
| ||
退職給付債務の期末残高 | 3,437 |
|
| 3,157 |
| ||
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
年金資産の期首残高 | 2,492 | 百万円 |
| 2,350 | 百万円 |
期待運用収益 | 44 |
|
| 42 |
|
数理計算上の差異の 発生額 | △62 |
|
| 144 |
|
事業主からの拠出額 | - |
|
| - |
|
退職給付の支払額 | △116 |
|
| △154 |
|
退職給付制度終了に伴う 調整額 | △8 |
|
| - |
|
年金資産の期末残高 | 2,350 |
|
| 2,383 |
|
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
積立型制度の 退職給付債務 | 2,018 | 百万円 |
| 1,762 | 百万円 |
年金資産 | △2,350 |
|
| △2,383 |
|
| △332 |
|
| △620 |
|
非積立型制度の退職給付債務 | 1,418 |
|
| 1,394 |
|
未積立退職給付債務 | 1,086 |
|
| 773 |
|
未認識数理計算上の差異 | 660 |
|
| 979 |
|
未認識過去勤務費用 | △92 |
|
| △27 |
|
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 1,654 |
|
| 1,726 |
|
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
勤務費用 | 180 | 百万円 |
| 178 | 百万円 |
利息費用 | 47 |
|
| 67 |
|
期待運用収益 | △44 |
|
| △42 |
|
数理計算上の差異の 費用処理額 | △43 |
|
| △64 |
|
過去勤務費用の費用処理額 | 65 |
|
| 65 |
|
その他 | △0 |
|
| 1 |
|
確定給付制度に係る 退職給付費用 | 204 |
|
| 205 |
|
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
債券 | 64.7 | % |
| 67.8 | % |
株式 | 33.2 |
|
| 29.2 |
|
その他 | 2.1 |
|
| 3.0 |
|
合計 | 100 |
|
| 100 |
|
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
割引率 | 2.07~2.11% |
|
| 2.89~2.97% |
|
長期期待運用収益率 | 1.8% |
|
| 1.8% |
|
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 (2025年3月31日現在) |
| 第41期 (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
減損損失 |
| 392 | 百万円 |
|
| 385 | 百万円 |
投資有価証券評価損 |
| 28 |
|
|
| 40 |
|
未払事業税 |
| 173 |
|
|
| 245 |
|
賞与引当金 |
| 400 |
|
|
| 515 |
|
役員賞与引当金 |
| 48 |
|
|
| 67 |
|
役員退職慰労引当金 |
| 8 |
|
|
| 3 |
|
退職給付引当金 |
| 521 |
|
|
| 544 |
|
減価償却超過額 |
| 291 |
|
|
| 297 |
|
資産除去債務 |
| 52 |
|
|
| 87 |
|
時効後支払損引当金 |
| 77 |
|
|
| 75 |
|
その他 |
| 296 |
|
|
| 339 |
|
繰延税金資産 小計 |
| 2,290 |
|
|
| 2,603 |
|
評価性引当額 |
| - |
|
|
| - |
|
繰延税金資産 合計 |
| 2,290 |
|
|
| 2,603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △648 |
|
|
| △1,238 |
|
その他 |
| △1 |
|
|
| △2 |
|
繰延税金負債 合計 |
| △649 |
|
|
| △1,241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産の純額 |
| 1,640 |
|
|
| 1,362 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
期首残高 | 1,428百万円 | 1,444百万円 |
有形固定資産の取得に伴う増加 | - | - |
時の経過による調整額 | 15百万円 | 15百万円 |
期末残高 | 1,444百万円 | 1,460百万円 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注3) | 科目 | 期末残高 (注3) |
親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業
| 被所有 直接 100.0%
| グループ通算 制度
| グループ 通算制度に 伴う通算税効果額 (注1) | 42 百万円
| その他 未払金 | 43 百万円 |
|
|
|
|
| 経営管理
役員の兼任 | 経営管理 手数料 (注2)
| 508 百万円 |
|
|
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注3) | 科目 | 期末残高 (注3) |
親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業
| 被所有 直接 100.0%
| グループ通算 制度
| グループ 通算制度に 伴う通算税効果額 (注1) | 251 百万円
| その他 未払金 | 215 百万円 |
|
|
|
|
| 経営管理
役員の兼任 | 経営管理 手数料 (注2)
| 647 百万円 |
|
|
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
2.経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。
3.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (注4) | 科目 | 期末残高 (注4) |
同一の親会社を持つ会社
| 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
投資の助言
役員の兼任 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
投資助言料 (注2)
| 5,310 百万円
451 百万円 | 未払手数料
未払費用 | 952 百万円
237 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
取引銀行 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
コーラブル 預金の預入 (注3) | 4,747 百万円
1,000 百万円
| 未払手数料
現金及び預金 | 1,115 百万円
1,000 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ
モルガン・
| 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 8,404 百万円 | 未払手数料 | 1,572 百万円
|
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容
| 取引金額 (注4) | 科目 | 期末残高 (注4) |
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ 信託銀行㈱ | 東京都 千代田 区 | 324,279 百万円 | 信託業、 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
投資の助言
役員の兼任 | 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
投資助言料 (注2)
| 5,693 百万円
460 百万円 | 未払手数料
未払費用 | 1,169 百万円
262 百万円 |
同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ 銀行 | 東京都 千代田 区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 5,038 百万円
| 未払手数料
| 1,350 百万円
|
同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ
モルガン・
| 東京都 千代田 区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等
| 投資信託に 係る事務 代行手数料の支払 (注1)
| 9,745 百万円 | 未払手数料 | 1,832 百万円
|
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2.投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
3.預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 289,876.37円 | 337,242.83円 |
1株当たり当期純利益金額 | 53,688.15円 | 73,309.88円 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 (百万円) | 11,359 | 15,510 |
普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益金額 (百万円) | 11,359 | 15,510 |
普通株式の期中平均株式数 (株) | 211,581 | 211,581 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2026年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 | ②資本金の額 (2026年3月末現在) | ③事業の内容 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
JPモルガン証券株式会社 | 73,272 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 | 35,765 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
大和証券株式会社 | 100,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
野村證券株式会社 | 10,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 3,550 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
BofA証券株式会社 | 83,140 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱い等を行います。
3【資本関係】
該当ありません。(2026年7月末現在)
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年 4月15日 | 有価証券届出書 |
2026年 4月15日 | 有価証券報告書 |


