ピクテ・ジャパン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月20日 |
【発行者名】 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 萩野 琢英 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 |
【事務連絡者氏名】 |
佐藤 直紀
|
【電話番号】 | 03-3212-3411 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | iTrust日本株式 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 1兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
iTrust日本株式
(愛称として「日本選抜~シェアNO.1企業厳選~」と称する場合があります。以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます)。委託会社であるピクテ・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円※を上限とします。
※受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の合計額
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権口数で除した金額で、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示しています。基準価額は、組入れた有価証券等の値動きにより日々変動します。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
基準価額は、委託会社(ピクテ・ジャパン株式会社 電話番号03-3212-1805(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで) ホームページおよび携帯サイトhttps://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「i日本株式」)。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
詳しくは、販売会社にてご確認ください。
自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にて申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
2026年10月21日から2027年4月20日までとします。
なお、申込期間は上記期間満了前に、委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社の本支店等において申込みの取扱いを行います。販売会社については、委託会社(ピクテ・ジャパン株式会社 電話番号03-3212-1805(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで) ホームページおよび携帯サイトhttps://www.pictet.co.jp)までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、取得申込みを行った販売会社の定める日までに申込金額(発行価格×申込口数)を支払うものとします。各取得申込受付日の発行価額の総額は追加信託の行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、取得申込みを行った販売会社へお支払いください(販売会社については、「(8)申込取扱場所」に記載の委託会社までお問い合わせください)。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
信託金の限度額は3,000億円です。
② ファンドの商品分類※は、追加型投信/国内/株式です。
※一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
<商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 | |||
単位型
|
海外
内外 |
債券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
<属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | ||||
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信
資産複合 |
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日々
その他 | グローバル
北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング |
ファンド ・オブ・ ファンズ |
<ファンドが該当する商品分類の定義>
商品分類 | 定義 | |
単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 国内 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
<ファンドが該当する属性区分の定義>
属性区分 | 定義 | |
投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券 (株式)) | 目論見書または投資信託約款において、株式、債券および不動産投信以外の資産(ファミリーファンド方式による投資信託証券)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
決算頻度 | 年1回 | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象地域 | 日本 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資形態 | ファミリー ファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
ファンドは、マザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産は異なります。
(注)ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のインターネット・ホームページ(https://www.imaj.or.jp/)で閲覧できます。
③ ファンドの特色
a 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します
○ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業を指します。
○ナンバーワン企業の魅力は、特定の分野で他社を圧倒する参入障壁を築くことができ、価格支配力などにおいて高い競争優位性を有する点です。また、大企業の場合、規模の利益を活かせるため、コスト効率を改善し、相対的に高い競争力を構築することが可能です。
【画像・図表はPDF原本参照】 |
※上記銘柄の「NO.1」とは、その分野でのトップシェア(売上高等)を意味します。
※上記銘柄は、ファンドの投資対象候補銘柄(2026年7月末日現在)の一例を紹介するものです。また、特定の銘柄の勧誘・推奨を目的としたものではなく、その価格動向を示唆するものでもありません。実際の投資対象は、これら銘柄例に限るものではなく、また投資しない場合があります。
出所:各企業の資料等を使用し委託会社作成
<運用のポイント>
○ボトム・アップ・アプローチによる成長株運用
中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行います。さらに、利益成長の源泉が明確な企業に調査対象を絞ることで効率的な調査とフォローアップが可能となります。
○企業訪問による直接調査を重視し、個別銘柄を評価してポートフォリオを構築します。また、ピクテ・グループのグローバルな調査と情報ネットワークが支援し、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)およびピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ(スイス)より投資助言を受けます。
<銘柄選択の際の注目点>
○利益成長率が高い企業
○利益成長の源泉が明確な企業
○株価指標(PER、(参考指標)PEGレシオ)
-注目する株価指標-
・PER(株価収益率)=株価÷1株当たり当期利益
株価が利益に対して、何倍まで買われているか評価する尺度です。
-参考指標-
・PEGレシオ=PER(株価収益率)÷1株当たり利益成長率
PER(株価収益率)が利益成長率に対して、何倍の水準になっているか評価する尺度です。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記の運用プロセスは2026年7月末日現在のものです。市場環境等により今後変更される場合があります。
b ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません
○ご購入時の購入手数料、ご換金時の換金手数料はかかりません。
※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2016年6月30日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社およびファンドの関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 ファンドの投資対象・投資制限、委託会社・受託会社・受益者の権利義務関係等が規定されています。
※2 販売会社が行う募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等について規定されています。
※3 投資助言・情報提供に係る業務の内容等について規定されています。
○ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド受益証券を主要投資対象としたファミリーファンド方式で運用を行います。
○ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。
ご投資者 |
購入代金 ―――――> <――――― 収益分配金、 | ファンド |
| マザー |
| ||
投資 ―――> <――― 損益 | 投資 ―――> <――― 損益 | わが国の ナンバーワン企業の 株式等 | |||||
|
|
② 委託会社の概況(2026年7月末日現在)
・資本金:2億円
・沿 革:1981年 ピクテ銀行東京駐在員事務所開設
1986年 ピクテジャパン株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録、投資一任業務の認可取得
1997年 ピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更
1997年 投資信託委託業務の免許取得
2011年 大阪事務所開設
2022年 ピクテ・ジャパン株式会社に社名変更
現在に至る
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有株式比率 |
ピクテ・アセット・マネジメント・ ホールディング・エス・エイ | スイス連邦 1227 ジュネーブ カルージュ アカシア通り60 | 普通株式 800株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
② 投資態度
a マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
b マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国のナンバーワン企業の株式に投資します。
c マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
d 非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%未満とします。
e デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引による運用は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、あるいは信託財産に属する資産または負債に係る価格変動等により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的で行うものとします。
f 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
<マザーファンドの投資態度>
a わが国のナンバーワン企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
b 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
c 非株式割合は、原則として信託財産総額の50%未満とします。
d デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引による運用は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、あるいは信託財産に属する資産または負債に係る価格変動等により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的で行うものとします。
e 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
(c)金銭債権((a)、(b)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(d)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、ピクテ・ジャパン株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 株券または新株引受権証書
b 国債証券
c 地方債証券
d 特別の法律により法人の発行する債券
e 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j コマーシャル・ペーパー
k 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aからkまでの証券または証書の性質を有するもの
m 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v 外国の者に対する権利でuの有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書、lならびにqの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券およびlならびにqの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mおよびnの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利でeの権利の性質を有するもの
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③のaからdまでに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
d 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
e 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
f 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
i 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
(3)【運用体制】
【画像・図表はPDF原本参照】
・マザーファンドの運用に当たっては、「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」から株式等の運用に関する助言・情報提供を受けます。
・投資政策委員会において、投資政策が審議・決定されます。
・モニタリングに関しては、法務コンプライアンス部において、運用・トレーディングの状況、資産の組入れの状況ならびに投資信託約款、投資ガイドラインおよび法令等の遵守状況がチェックされます。また、コンプライアンス&ビジネスリスク委員会において、法令諸規則、投資信託約款および投資制限条項について、その遵守状況が分析・管理されます。プロダクト・ガバナンス部において、運用リスクの評価・分析を行い、運用リスク管理委員会において、運用財産の運用方針および運用目標等に沿って運用リスクの管理が行われます。投資政策委員会においては、前記のほか、運用の成果および投資政策との関連での妥当性が分析されます。これらのモニタリングの結果、必要に応じて、関連部署に指示が出されます。
・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などの他、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、今後変更される場合があります。
(4)【分配方針】
① 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
a 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 収益分配金額は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
c 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
④ ファンドの決算日
毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
⑤ 収益分配金のお支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<収益分配金に関する留意事項>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 株式への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。ただし、未上場株式および未登録株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 投資する株式等の範囲(投資信託約款)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
上記にかかわらず、未上場株式または未登録株式のうち次のいずれかに掲げる発行会社の発行する株式および外国におけるこれに準ずる発行会社の発行する株式(以下「未上場株式等」といいます。)については、委託者が投資することを指図することができるものとします。ただし、一般社団法人資産運用業協会規則に定める未上場株式等を間接保有する場合には、当該投資先が監査を受けていれば、この限りではありません。
a 金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(監査意見が無限定適正意見である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を継続的に提出している発行会社(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書(監査意見が無限定適正意見である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を提出している発行会社を含みます。)
b 会社法(平成17年法律第86号)に基づく監査(会社法施行の際現に存する会社について、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)に基づいて行われた監査を含みます。以下同じ。)が行われ、かつ、その監査意見が無限定適正意見である旨の監査報告書が添付されている計算書類等を委託者において入手できる発行会社
c 公認会計士または監査法人により金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行われ、かつ、その監査意見が無限定適正意見である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託者において入手できる発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(投資信託約款)
取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 外貨建資産への実質投資割合(投資信託約款)
信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑩ 信用取引の指図範囲(投資信託約款)
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b 株式分割により取得する株券
c 有償増資により取得する株券
d 売り出しにより取得する株券
e 信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
f 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(eのものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑪ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(投資信託約款)
a 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑪で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑪で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑪で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑫ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(投資信託約款)
a スワップ取引の契約期限は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
b スワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
c bにおいてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑬ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(投資信託約款)
金利先渡取引および為替先渡取引の決済日は、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑭ デリバティブ取引に係る投資制限(投資信託約款)
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲(投資信託約款)
a 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%以内とします。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%以内とします。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(投資信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑰ 資金の借入れ(投資信託約款)
a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑱ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。
ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
① 基準価額の変動要因
a 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
・ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
・株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、当該株式の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
b 有価証券先物取引等に伴うリスク
・ファンドは、有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合には、ファンドの基準価額は有価証券先物取引等の価格変動の影響を受けます。
c 流動性リスク
・市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できない場合があります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
d 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
・解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却(先物取引等については反対売買)しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
② その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みおよび解約請求の受付けを中止することならびにすでに受付けた取得申込みおよび解約請求の受付けを取消すことがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
・ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し償還される場合があります。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
ファンドの取得申込者には、慎重な投資を行うためにファンドの投資目的およびリスク等を認識することが求められます。
(2)リスクの管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下のとおりです。
○ファンドの運用におけるリスクの評価・分析(流動性リスク、信用リスク、パフォーマンスの考査を含みます。)および資産の組入れの状況等ならびに投資信託約款、投資ガイドライン、法令諸規則の遵守状況および運用・トレーディングの状況等のモニタリングは、運用部署とは異なる部署で行います。
○モニタリングの結果は、上記部署により定期的に運用リスク管理委員会またはコンプライアンス&ビジネスリスク委員会へ報告されるとともに、必要に応じて経営会議へも報告されます。また、問題点等が認識された場合は、すみやかに運用部署その他関連部署へ社内規程に定められた緊急時対応の要請や問題改善の指示または提案等を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
※リスクの管理体制は、今後変更される場合があります。
<参考情報>
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.913%(税抜0.83%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率0.5% | 年率0.3% | 年率0.03% |
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、マザーファンドの運用に関する助言・情報提供に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項に係る情報その他法令により必要とされる書類等の作成、届出、交付、提供に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。
ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時における差益(法人の受益者の場合は、個別元本超過額)が課税の対象となります。なお、収益分配金のうちの元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<収益分配金の課税>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱い(配当所得)となる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、
① 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
<イメージ図>
【画像・図表はPDF原本参照】 |
② 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③ なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<イメージ図>
【画像・図表はPDF原本参照】 |
<個別元本について>
① 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(元本払戻金(特別分配金)については、前記の「収益分配金の課税」を参照ください)。
<解約時および償還時の課税>
個人の受益者の場合、解約時および償還時における差益が課税対象(譲渡所得とみなされます。)となります。
法人の受益者の場合、解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
<個人の受益者に対する課税>
① 収益分配金のうち課税扱い(配当所得)となる普通分配金における源泉徴収の税率は、以下のとおりとなります(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告を行うことにより申告分離課税または総合課税(配当控除の適用が可能です。)を選択することもできます)。
② 解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)に係る税率は、以下のとおりとなります(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります)。
期間 | 税率 | |
2026年12月31日まで | 20.315% | (所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) |
2027年1月1日以降 | 20.315% | (所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%および地方税5%) |
<法人の受益者に対する課税>
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません)。なお、ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
期間 | 税率 | |
2026年12月31日まで | 15.315% | (所得税15%および復興特別所得税0.315%) |
2027年1月1日以降 | 15.315% | (所得税15%、復興特別所得税0.165%および防衛特別所得税0.15%) |
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、適用および税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
iTrust日本株式
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 11,156,261,896 | 99.52 |
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 54,096,267 | 0.48 |
合計(純資産総額) | 11,210,358,163 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 21,759,852,770 | 98.56 |
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 318,657,452 | 1.44 |
合計(純資産総額) | 22,078,510,222 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrust日本株式
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド | 1,636,559,418 | 6.8544 | 11,217,632,875 | 6.8169 | 11,156,261,896 | 99.52 |
ロ.種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.52 |
合計 | 99.52 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 271,500 | 2,947.25 | 800,180,580 | 3,571.00 | 969,526,500 | 4.39 |
2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 238,000 | 3,457.60 | 822,910,831 | 3,067.00 | 729,946,000 | 3.31 |
3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 100,700 | 6,895.93 | 694,420,725 | 6,814.00 | 686,169,800 | 3.11 |
4 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 45,500 | 8,288.74 | 377,138,007 | 12,550.00 | 571,025,000 | 2.59 |
5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 102,500 | 5,138.40 | 526,686,418 | 5,267.00 | 539,867,500 | 2.45 |
6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,700 | 43,641.45 | 379,680,627 | 55,500.00 | 482,850,000 | 2.19 |
7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 74,400 | 4,872.46 | 362,511,027 | 6,410.00 | 476,904,000 | 2.16 |
8 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 76,800 | 5,238.79 | 402,339,301 | 5,782.00 | 444,057,600 | 2.01 |
9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 61,900 | 6,541.32 | 404,908,322 | 7,135.00 | 441,656,500 | 2.00 |
10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,400 | 61,245.37 | 330,725,027 | 81,150.00 | 438,210,000 | 1.98 |
11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 53,900 | 6,045.97 | 325,878,145 | 8,114.00 | 437,344,600 | 1.98 |
12 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス | 小売業 | 481,100 | 919.68 | 442,460,647 | 902.20 | 434,048,420 | 1.97 |
13 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 49,000 | 7,323.91 | 358,871,851 | 8,742.00 | 428,358,000 | 1.94 |
14 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 57,000 | 5,657.00 | 322,449,252 | 7,360.00 | 419,520,000 | 1.90 |
15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 87,500 | 5,158.93 | 451,406,833 | 4,776.00 | 417,900,000 | 1.89 |
16 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 5,900 | 65,261.85 | 385,044,970 | 70,480.00 | 415,832,000 | 1.88 |
17 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 5,300 | 63,927.61 | 338,816,362 | 78,190.00 | 414,407,000 | 1.88 |
18 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 109,000 | 3,703.84 | 403,719,462 | 3,787.00 | 412,783,000 | 1.87 |
19 | 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 71,700 | 5,197.60 | 372,668,321 | 5,704.00 | 408,976,800 | 1.85 |
20 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 171,700 | 2,125.55 | 364,956,978 | 2,324.00 | 399,030,800 | 1.81 |
21 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 108,100 | 3,821.99 | 413,157,645 | 3,676.00 | 397,375,600 | 1.80 |
22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 197,000 | 1,984.64 | 390,975,360 | 2,014.00 | 396,758,000 | 1.80 |
23 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 189,300 | 1,979.85 | 374,786,092 | 2,086.00 | 394,879,800 | 1.79 |
24 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 96,300 | 4,146.79 | 399,336,126 | 4,094.00 | 394,252,200 | 1.79 |
25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 194,900 | 2,149.37 | 418,912,723 | 1,967.50 | 383,465,750 | 1.74 |
26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 54,600 | 5,784.03 | 315,808,559 | 6,994.00 | 381,872,400 | 1.73 |
27 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 229,200 | 1,408.12 | 322,742,742 | 1,665.50 | 381,732,600 | 1.73 |
28 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 82,200 | 4,094.13 | 336,537,975 | 4,609.00 | 378,859,800 | 1.72 |
29 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 79,900 | 4,206.43 | 336,093,758 | 4,693.00 | 374,970,700 | 1.70 |
30 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 210,200 | 1,655.56 | 347,999,317 | 1,781.50 | 374,471,300 | 1.70 |
ロ.種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 建設業 | 1.41 |
食料品 | 1.26 | ||
化学 | 10.45 | ||
医薬品 | 3.14 | ||
ガラス・土石製品 | 1.54 | ||
非鉄金属 | 1.61 | ||
金属製品 | 1.43 | ||
機械 | 12.29 | ||
電気機器 | 19.98 | ||
輸送用機器 | 6.83 | ||
精密機器 | 3.59 | ||
その他製品 | 1.72 | ||
陸運業 | 1.80 | ||
情報・通信業 | 3.24 | ||
卸売業 | 3.69 | ||
小売業 | 3.84 | ||
銀行業 | 9.40 | ||
保険業 | 1.98 | ||
その他金融業 | 2.16 | ||
不動産業 | 1.63 | ||
サービス業 | 5.57 | ||
合計 |
|
| 98.56 |
②【投資不動産物件】
iTrust日本株式
該当事項はありません。
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
iTrust日本株式
該当事項はありません。
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
iTrust日本株式
2026年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。
期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
第1期末 | (2017年 7月20日) | 282 | 282 | 13,360 | 13,360 |
第2期末 | (2018年 7月20日) | 599 | 599 | 14,350 | 14,350 |
第3期末 | (2019年 7月22日) | 757 | 757 | 13,062 | 13,062 |
第4期末 | (2020年 7月20日) | 1,181 | 1,181 | 13,794 | 13,794 |
第5期末 | (2021年 7月20日) | 2,087 | 2,087 | 17,480 | 17,480 |
第6期末 | (2022年 7月20日) | 3,117 | 3,117 | 17,896 | 17,896 |
第7期末 | (2023年 7月20日) | 4,882 | 4,882 | 20,468 | 20,468 |
第8期末 | (2024年 7月22日) | 7,319 | 7,319 | 25,124 | 25,124 |
第9期末 | (2025年 7月22日) | 8,292 | 8,292 | 24,978 | 24,978 |
第10期末 | (2026年 7月21日) | 11,295 | 11,295 | 36,007 | 36,007 |
2025年 7月末日 | 8,608 | ― | 26,007 | ― | |
8月末日 | 8,986 | ― | 26,945 | ― | |
9月末日 | 9,154 | ― | 27,247 | ― | |
10月末日 | 9,744 | ― | 28,972 | ― | |
11月末日 | 9,954 | ― | 29,465 | ― | |
12月末日 | 10,130 | ― | 29,764 | ― | |
2026年 1月末日 | 10,591 | ― | 30,803 | ― | |
2月末日 | 11,569 | ― | 34,332 | ― | |
3月末日 | 9,897 | ― | 30,166 | ― | |
4月末日 | 10,440 | ― | 32,551 | ― | |
5月末日 | 11,304 | ― | 35,801 | ― | |
6月末日 | 11,375 | ― | 36,284 | ― | |
7月末日 | 11,210 | ― | 35,801 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
②【分配の推移】
iTrust日本株式
期 | 期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第1期 | 2016年 6月30日~2017年 7月20日 | 0円 |
第2期 | 2017年 7月21日~2018年 7月20日 | 0円 |
第3期 | 2018年 7月21日~2019年 7月22日 | 0円 |
第4期 | 2019年 7月23日~2020年 7月20日 | 0円 |
第5期 | 2020年 7月21日~2021年 7月20日 | 0円 |
第6期 | 2021年 7月21日~2022年 7月20日 | 0円 |
第7期 | 2022年 7月21日~2023年 7月20日 | 0円 |
第8期 | 2023年 7月21日~2024年 7月22日 | 0円 |
第9期 | 2024年 7月23日~2025年 7月22日 | 0円 |
第10期 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 0円 |
③【収益率の推移】
iTrust日本株式
期 | 期間 | 収益率(%) |
第1期 | 2016年 6月30日~2017年 7月20日 | 33.60 |
第2期 | 2017年 7月21日~2018年 7月20日 | 7.41 |
第3期 | 2018年 7月21日~2019年 7月22日 | △8.98 |
第4期 | 2019年 7月23日~2020年 7月20日 | 5.60 |
第5期 | 2020年 7月21日~2021年 7月20日 | 26.72 |
第6期 | 2021年 7月21日~2022年 7月20日 | 2.38 |
第7期 | 2022年 7月21日~2023年 7月20日 | 14.37 |
第8期 | 2023年 7月21日~2024年 7月22日 | 22.75 |
第9期 | 2024年 7月23日~2025年 7月22日 | △0.58 |
第10期 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 44.15 |
(注)収益率の計算方法:(計算期間末の基準価額(分配付き)-前計算期間末の基準価額(分配落ち))÷前計算期間末の基準価額(分配落ち)×100
(4)【設定及び解約の実績】
iTrust日本株式
期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第1期 | 252,615,745 | 41,377,560 |
第2期 | 594,485,459 | 387,931,799 |
第3期 | 373,638,386 | 211,651,780 |
第4期 | 545,732,078 | 268,772,476 |
第5期 | 602,270,555 | 264,947,510 |
第6期 | 828,743,069 | 280,508,701 |
第7期 | 1,005,930,026 | 362,617,076 |
第8期 | 1,028,295,221 | 500,540,198 |
第9期 | 923,016,899 | 516,377,846 |
第10期 | 677,837,916 | 860,887,931 |
(注)設定口数には、当初募集口数を含みます。
<参考情報:運用実績> (2026年7月31日現在)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続き>
・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。
・原則として、取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
これら受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
・取得申込みに際しては、販売会社所定の方法で申込みください。
・収益分配金の受取方法により、取得申込みには次の2コース(販売会社によっては異なる名称が使用される場合があります。)があります。
一般コース | :収益分配金を受取るコース |
自動けいぞく投資コース | :収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース |
・取得申込みを行う投資者は、取得申込みをする際に「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、いずれかのコースを選択するものとします。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。なお、申込済みのコースの変更を行うことは原則としてできません。
・「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約※」を締結していただきます。
・販売会社によっては「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を定期的に受取るための「定期引出契約※」を締結することができる場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
・取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
<申込単位>
・販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
詳しくは、販売会社にてご確認ください。
・自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にて申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
<発行価格>
・取得申込受付日の基準価額とします。
<申込手数料>
・ありません。
<払込期日、払込取扱場所>
・申込代金は、取得申込みを行った販売会社の定める日までに当該販売会社へお支払いください。
2【換金(解約)手続等】
<換金手続き(解約請求)>
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社が定める1口の整数倍の単位をもって解約の実行を請求することができます。なお、販売会社へのお申込みにあたっては1円の整数倍の単位でお申込みできる場合があります。詳しくは、販売会社にてご確認ください。
・原則として、解約請求に係る販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。
・解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付けを取消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
<解約価額>
・解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額については、委託会社(ピクテ・ジャパン株式会社 電話番号03-3212-1805(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページおよび携帯サイトhttps://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「i日本株式」)。
<解約手数料>
・ありません。
<信託財産留保額>
・ありません。
<解約代金のお支払い>
・解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社の本・支店等で支払われます。
<大口解約の制限>
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日における基準価額で評価します。マザーファンドの主要投資対象である株式については、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
② 基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
③ 基準価額の照会方法
基準価額は、委託会社(ピクテ・ジャパン株式会社 電話番号03-3212-1805(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで) ホームページおよび携帯サイトhttps://www.pictet.co.jp)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「i日本株式」)。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2016年6月30日(当初設定日)から無期限です。
ただし、後記の「(5)その他 ①ファンドの償還」に記載の条件に該当する場合には、信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年7月21日から翌年7月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2017年7月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還
a 委託会社は、信託期間終了前に、ファンドの信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b 委託会社は、aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e bからdまでの規定は、委託会社がファンドの信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、bからdまでに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
f 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
g 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「② 投資信託約款の変更等」に記載の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 投資信託約款の変更等」に記載の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更等
a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの投資信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの投資信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b 委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、aの併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e 書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
f bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g aからfまでの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
④ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用状況に係る情報の提供
a 委託会社は、毎決算時および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項に係る情報(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第2項に定める情報をいいます。)をファンドに係る知れている受益者に提供します。
b 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める情報を、委託会社のホームページ(https://www.pictet.co.jp)に掲載します。ただし、受益者から書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、期間満了3ヵ月前までに両者いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
委託会社と投資顧問会社との間で締結された投資助言・情報提供に係る契約は、発効日から有効に存続し、両者のいずれかが契約終了日の1ヵ月以上前までに書面により契約終了の通知を行った場合終了します。
4【受益者の権利等】
ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までの日)から受益者に支払われます。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、受益権の一部解約の実行を、委託会社に請求する権利を有します。
一部解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から支払われます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年 7月23日から2026年 7月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
第9期 [2025年 7月22日現在] | 第10期 [2026年 7月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
82,683,071 |
53,861,271 | |||
| 親投資信託受益証券 |
8,250,932,801 |
11,292,937,334 | |||
| 未収利息 |
792 |
1,254 | |||
| 流動資産合計 |
8,333,616,664 |
11,346,799,859 | |||
| 資産合計 |
8,333,616,664 |
11,346,799,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 |
4,995,090 |
2,361,350 | |||
| 未払受託者報酬 |
1,283,159 |
1,765,942 | |||
| 未払委託者報酬 |
34,217,471 |
47,091,838 | |||
| その他未払費用 |
500,368 |
461,812 | |||
| 流動負債合計 |
40,996,088 |
51,680,942 | |||
| 負債合計 |
40,996,088 |
51,680,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
3,320,002,492 |
3,136,952,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
4,972,618,084 |
8,158,166,440 | |||
| (分配準備積立金) |
1,623,734,141 |
4,359,678,269 | |||
| 元本等合計 |
8,292,620,576 |
11,295,118,917 | |||
| 純資産合計 |
8,292,620,576 |
11,295,118,917 | |||
| 負債純資産合計 |
8,333,616,664 |
11,346,799,859 | |||
第9期 自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日 | 第10期 自 2025年 7月23日 至 2026年 7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 |
93,078 |
271,301 | |
| 有価証券売買等損益 |
76,084,743 |
3,724,769,533 | |
| 営業収益合計 |
76,177,821 |
3,725,040,834 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
2,511,715 |
3,349,424 | |
| 委託者報酬 |
66,978,841 |
89,318,076 | |
| その他費用 |
979,440 |
1,079,316 | |
| 営業費用合計 |
70,469,996 |
93,746,816 | |
| 営業利益又は営業損失(△) |
5,707,825 |
3,631,294,018 | |
| 経常利益又は経常損失(△) |
5,707,825 |
3,631,294,018 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) |
5,707,825 |
3,631,294,018 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △31,559,684 |
477,314,861 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) |
4,406,028,833 |
4,972,618,084 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
1,301,930,638 |
1,363,338,673 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
1,301,930,638 |
1,363,338,673 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
772,608,896 |
1,331,769,474 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
772,608,896 |
1,331,769,474 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
4,972,618,084 |
8,158,166,440 | |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 計算期間期首及び期末の取扱い 信託約款第40条により、2025年 7月20日及びその翌日が休日のため、当計算期間期首を2025年 7月23日とし、2026年 7月20日が休日のため、当計算期間期末を2026年 7月21日としております。このため当計算期間は364日となっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第9期 2025年 7月22日現在 | 第10期 2026年 7月21日現在 |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第9期 2025年 7月22日現在 | 第10期 2026年 7月21日現在 | |
1. | 元本の推移 |
|
|
| 期首元本額 | 2,913,363,439円 | 3,320,002,492円 |
| 期中追加設定元本額 | 923,016,899円 | 677,837,916円 |
| 期中一部解約元本額 | 516,377,846円 | 860,887,931円 |
2. | 受益権の総数 | 3,320,002,492口 | 3,136,952,477口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日 | 第10期 自 2025年 7月23日 至 2026年 7月21日 | ||||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 97,847,557円 |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 199,060,759円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 2,908,191,518円 |
| 収益調整金額 | C | 3,348,883,943円 |
| 収益調整金額 | C | 3,798,488,171円 |
| 分配準備積立金額 | D | 1,525,886,584円 |
| 分配準備積立金額 | D | 1,252,425,992円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 4,972,618,084円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 8,158,166,440円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 3,320,002,492口 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 3,136,952,477口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 14,977.73円 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 26,006.63円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 第9期 自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日 | 第10期 自 2025年 7月23日 至 2026年 7月21日 |
1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 第9期 自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日 | 第10期 自 2025年 7月23日 至 2026年 7月21日 |
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期(2025年 7月22日現在)
(単位:円) | |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 85,366,565 |
合計 | 85,366,565 |
第10期(2026年 7月21日現在)
(単位:円) | |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 3,409,930,890 |
合計 | 3,409,930,890 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第9期 (2025年 7月22日現在) | 第10期 (2026年 7月21日現在) |
1口当たり純資産額 | 2.4978円 | 3.6007円 |
(1万口当たり純資産額) | (24,978円) | (36,007円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド | 1,647,521,677 | 11,292,937,334 | |
合計 | 1,647,521,677 | 11,292,937,334 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | ||
[2025年 7月22日現在] | [2026年 7月21日現在] | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | 579,871 | 10,219 |
コール・ローン | 45,068,946 | 548,166,242 |
株式 | 15,589,758,050 | 21,401,318,830 |
未収配当金 | 36,043,150 | 40,542,750 |
未収利息 | 432 | 12,765 |
流動資産合計 | 15,671,450,449 | 21,990,050,806 |
資産合計 | 15,671,450,449 | 21,990,050,806 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | - | 165,885,618 |
未払解約金 | 5,760,000 | - |
流動負債合計 | 5,760,000 | 165,885,618 |
負債合計 | 5,760,000 | 165,885,618 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 3,328,203,055 | 3,183,902,057 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | 12,337,487,394 | 18,640,263,131 |
元本等合計 | 15,665,690,449 | 21,824,165,188 |
純資産合計 | 15,665,690,449 | 21,824,165,188 |
負債純資産合計 | 15,671,450,449 | 21,990,050,806 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
2025年 7月22日現在 | 2026年 7月21日現在 |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| 2025年 7月22日現在 | 2026年 7月21日現在 | |
1. | 元本の推移 |
|
|
| 期首相当日現在元本額 | 4,190,061,754円 | 3,328,203,055円 |
| 期中追加設定元本額 | 781,425,845円 | 577,154,431円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,643,284,544円 | 721,455,429円 |
| 期末元本額 | 3,328,203,055円 | 3,183,902,057円 |
| 元本の内訳 |
|
|
| ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | 1,575,243,780円 | 1,477,503,741円 |
| iTrust日本株式 | 1,752,906,905円 | 1,647,521,677円 |
| ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) | 52,370円 | 58,876,639円 |
2. | 受益権の総数 | 3,328,203,055口 | 3,183,902,057口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日 | 自 2025年 7月23日 至 2026年 7月21日 |
1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日 | 自 2025年 7月23日 至 2026年 7月21日 |
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2025年 7月22日現在)
(単位:円) | |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 72,482,794 |
合計 | 72,482,794 |
(2026年 7月21日現在)
(単位:円) | |
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 1,692,740,125 |
合計 | 1,692,740,125 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| (2025年 7月22日現在) | (2026年 7月21日現在) |
1口当たり純資産額 | 4.7070円 | 6.8545円 |
(1万口当たり純資産額) | (47,070円) | (68,545円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価(円) | 金額(円) | |||
ショーボンドホールディングス | 229,800 | 1,276.00 | 293,224,800 | |
アサヒグループホールディングス | 163,400 | 1,628.50 | 266,096,900 | |
日産化学 | 43,900 | 7,914.00 | 347,424,600 | |
信越化学工業 | 59,800 | 7,205.00 | 430,859,000 | |
三井化学 | 146,000 | 2,151.00 | 314,046,000 | |
東京応化工業 | 32,500 | 10,045.00 | 326,462,500 | |
積水化学工業 | 132,400 | 2,643.50 | 349,999,400 | |
花王 | 89,400 | 3,270.00 | 292,338,000 | |
エフピコ | 132,400 | 2,532.00 | 335,236,800 | |
中外製薬 | 49,300 | 7,397.00 | 364,672,100 | |
参天製薬 | 178,200 | 2,022.50 | 360,409,500 | |
AGC | 54,800 | 6,257.00 | 342,883,600 | |
住友電気工業 | 159,100 | 2,336.50 | 371,737,150 | |
リンナイ | 86,100 | 3,623.00 | 311,940,300 | |
アマダ | 126,400 | 2,849.00 | 360,113,600 | |
ナブテスコ | 78,100 | 4,907.00 | 383,236,700 | |
SMC | 5,800 | 70,460.00 | 408,668,000 | |
小松製作所 | 53,400 | 6,418.00 | 342,721,200 | |
栗田工業 | 47,900 | 8,806.00 | 421,807,400 | |
ダイフク | 55,900 | 6,366.00 | 355,859,400 | |
ホシザキ | 70,100 | 5,355.00 | 375,385,500 | |
イビデン | 16,700 | 17,415.00 | 290,830,500 | |
日立製作所 | 100,200 | 4,792.00 | 480,158,400 | |
富士通 | 96,500 | 3,309.00 | 319,318,500 | |
アルバック | 37,200 | 9,800.00 | 364,560,000 | |
ソニーグループ | 106,600 | 3,458.00 | 368,622,800 | |
横河電機 | 75,100 | 5,707.00 | 428,595,700 | |
アズビル | 224,100 | 1,641.50 | 367,860,150 | |
キーエンス | 5,200 | 71,960.00 | 374,192,000 | |
ファナック | 60,500 | 6,776.00 | 409,948,000 | |
村田製作所 | 39,900 | 8,001.00 | 319,239,900 | |
東京エレクトロン | 8,500 | 66,570.00 | 565,845,000 | |
デンソー | 190,600 | 1,992.50 | 379,770,500 | |
トヨタ自動車 | 232,700 | 2,944.50 | 685,185,150 | |
スズキ | 185,100 | 2,051.00 | 379,640,100 | |
テルモ | 167,900 | 2,240.50 | 376,179,950 | |
島津製作所 | 94,200 | 4,113.00 | 387,444,600 | |
バンダイナムコホールディングス | 80,400 | 4,187.00 | 336,634,800 | |
東日本旅客鉄道 | 105,700 | 3,650.00 | 385,805,000 | |
NTT | 2,237,400 | 151.70 | 339,413,580 | |
東宝 | 235,200 | 1,435.00 | 337,512,000 | |
伊藤忠商事 | 192,600 | 1,946.50 | 374,895,900 | |
三菱商事 | 85,600 | 4,664.00 | 399,238,400 | |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 470,500 | 880.90 | 414,463,450 | |
ファーストリテイリング | 5,200 | 80,840.00 | 420,368,000 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 266,800 | 3,580.00 | 955,144,000 | |
三井住友フィナンシャルグループ | 98,500 | 6,951.00 | 684,673,500 | |
ふくおかフィナンシャルグループ | 55,700 | 7,407.00 | 412,569,900 | |
東京海上ホールディングス | 52,700 | 7,874.00 | 414,959,800 | |
オリックス | 72,800 | 6,502.00 | 473,345,600 | |
三井不動産 | 225,600 | 1,574.50 | 355,207,200 | |
エムスリー | 205,600 | 1,907.50 | 392,182,000 | |
リクルートホールディングス | 44,500 | 12,920.00 | 574,940,000 | |
ダイセキ | 73,400 | 3,780.00 | 277,452,000 | |
合 計 | 8,143,900 | 21,401,318,830 | ||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【純資産額計算書】
iTrust日本株式
Ⅰ 資産総額 | 11,218,852,463 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 8,494,300 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,210,358,163 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,131,287,449 | 口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,801 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 22,079,748,222 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,238,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,078,510,222 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,238,782,196 | 口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 68,169 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換について
該当事項はありません。
2 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
3 受益権の譲渡
(1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2)(1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3)(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年7月末日現在:2億円
委託会社が発行する株式の総数:20,000株(普通株式:10,000株 A種優先株式:10,000株)
発行済株式総数:1,563株(普通株式:800株 A種優先株式:763株)
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
株主総会で選任された取締役および監査役で構成される取締役会が設置されています。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を含む企業運営方針を決定し、取締役の職務の執行を監督します。また、取締役会の定めた経営方針・経営計画に基づく業務執行の意思決定(取締役会の専権事項を除く。)を行う機関として、取締役会で選任された経営会議メンバーで構成される経営会議が設置されています。代表取締役は経営会議メンバーの業務を統括し、指揮監督します。
② 投資運用の意思決定機構
運用部門、プロダクト部門およびコンプライアンス部門の代表者を主要メンバーとして構成される投資政策委員会において、投資政策の審議・決定ならびにその運用の成果および投資政策との関連での妥当性を分析します。投資政策委員会において決定された信託財産の投資政策に基づき、運用部門が運用の指図を行います。運用の指図に関する権限を外部の投資顧問会社に委託することまたは外部の投資顧問会社からの助言を受けることがあります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業(非上場有価証券特例仲介等業務)および第二種金融商品取引業を行っています。
2026年7月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。
種類 | 本数 | 純資産総額(円) |
追加型株式投資信託 | 120 | 4,258,034,971,959 |
単位型株式投資信託 | 55 | 275,949,462,025 |
合計 | 175 | 4,533,984,433,984 |
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
当社の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人の監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第42期事業年度の中間会計期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人の中間監査を受けております。
財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | |||
|
| 第40期 | 第41期 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | 3,981,558 | 5,192,885 | |
前払費用 | 113,778 | 134,617 | |
未収委託者報酬 | 4,603,057 | 6,379,807 | |
未収収益 | 449,566 | 548,022 | |
関係会社未収入金 | 357,088 | - | |
その他 | 208,806 | 145,973 | |
流動資産計 | 9,713,857 | 12,401,306 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物付属設備 | ※1 | 637,774 | 571,917 |
器具備品 | ※1 | 287,731 | 254,100 |
有形固定資産合計 | 925,506 | 826,018 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 1,024 | 928 | |
無形固定資産合計 | 1,024 | 928 | |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 6,112 | 7,182 | |
長期差入保証金 | 457,872 | 460,802 | |
前払年金費用 | 64,485 | 305,915 | |
繰延税金資産 | 758,163 | 763,676 | |
投資その他の資産合計 | 1,286,633 | 1,537,576 | |
固定資産計 | 2,213,164 | 2,364,523 | |
資産合計 | 11,927,021 | 14,765,830 | |
|
| (単位:千円) | |
|
| 第40期 | 第41期 |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
預り金 | 41,509 | 46,324 | |
未払金 | |||
未払手数料 | 2,596,736 | 3,791,572 | |
その他未払金 | 870,205 | 1,165,653 | |
未払法人税等 | 78,368 | 433,597 | |
賞与引当金 | 761,094 | 1,065,927 | |
その他 | 169,568 | 176,693 | |
流動負債合計 | 4,517,482 | 6,679,769 | |
固定負債 | |||
関係会社長期借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
資産除去債務 | 143,134 | 143,134 | |
固定負債合計 | 2,543,134 | 2,543,134 | |
負債合計 | 7,060,616 | 9,222,903 | |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 200,000 | 200,000 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 50,000 | 50,000 | |
その他利益剰余金 | 4,613,829 | 5,289,816 | |
繰越利益剰余金 | 4,613,829 | 5,289,816 | |
利益剰余金合計 | 4,663,829 | 5,339,816 | |
株主資本合計 | 4,863,829 | 5,539,816 | |
評価・換算差額等 | |||
その他有価証券評価差額金 | 2,575 | 3,110 | |
評価・換算差額等合計 | 2,575 | 3,110 | |
純資産合計 | 4,866,405 | 5,542,926 | |
負債・純資産合計 | 11,927,021 | 14,765,830 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||
|
| 第40期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第41期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
営業収益 | |||
委託者報酬 | 25,459,296 | 26,885,007 | |
その他営業収益 | 1,646,887 | 1,957,049 | |
営業収益計 | 27,106,183 | 28,842,057 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 15,935,791 | 17,230,866 | |
広告宣伝費 | 345,894 | 219,440 | |
調査費 | |||
調査費 | 263,552 | 259,103 | |
委託調査費 | 3,645,972 | 3,250,673 | |
委託計算費 | 500,972 | 480,284 | |
営業雑経費 | |||
通信費 | 121,435 | 128,608 | |
印刷費 | 116,889 | 125,217 | |
諸会費 | 18,382 | 17,618 | |
図書費 | 2,249 | 2,110 | |
諸経費 | 3,784 | 1,587 | |
営業費用計 | 20,954,925 | 21,715,510 | |
一般管理費 | |||
給料 | |||
役員報酬 | 89,742 | 92,244 | |
給料・手当 | 2,405,723 | 2,559,389 | |
賞与 | ※1 | 433,673 | 414,110 |
賞与引当金繰入 | 619,851 | 953,742 | |
旅費交通費 | 107,267 | 78,603 | |
租税公課 | 87,827 | 104,519 | |
不動産賃借料 | 560,566 | 556,185 | |
退職給付費用 | 78,885 | △ 34,169 | |
固定資産減価償却費 | 151,690 | 152,819 | |
消耗器具備品費 | 37,668 | 14,904 | |
人材採用費 | 47,872 | 48,971 | |
修繕維持費 | 52,754 | 79,057 | |
諸経費 | 297,958 | 348,315 | |
一般管理費計 | 4,971,481 | 5,368,694 | |
営業利益 | 1,179,775 | 1,757,852 | |
営業外収益 | |||
受取利息 | 4 | 25 | |
投資有価証券売却益 | 23 | - | |
受取配当金 | 335 | 536 | |
その他 | 1,737 | 1,381 | |
営業外収益計 | 2,100 | 1,943 | |
営業外費用 | |||
支払利息 | ※2 | 57,706 | 57,548 |
為替差損 | 63,739 | 18,691 | |
その他 | 2,827 | 734 | |
営業外費用計 | 124,272 | 76,974 | |
経常利益 | 1,057,603 | 1,682,821 | |
税引前当期純利益 | 1,057,603 | 1,682,821 | |
法人税、住民税及び事業税 | 247,510 | 512,423 | |
法人税等調整額 | 83,550 | △ 5,749 | |
法人税等合計額 | 331,060 | 506,673 | |
当期純利益 | 726,542 | 1,176,147 | |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 200,000 | 50,000 | 4,387,446 | 4,437,446 | 4,637,446 | 1,976 | 1,976 | 4,639,422 |
当期変動額 | ||||||||
剰余金の配当 | - | - | △ 500,160 | △ 500,160 | △ 500,160 | - | - | △ 500,160 |
当期純利益 | - | - | 726,542 | 726,542 | 726,542 | - | - | 726,542 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | 599 | 599 | 599 |
当期変動額合計 | - | - | 226,382 | 226,382 | 226,382 | 599 | 599 | 226,982 |
当期末残高 | 200,000 | 50,000 | 4,613,829 | 4,663,829 | 4,863,829 | 2,575 | 2,575 | 4,866,405 |
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||
利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 200,000 | 50,000 | 4,613,829 | 4,663,829 | 4,863,829 | 2,575 | 2,575 | 4,866,405 |
当期変動額 | ||||||||
剰余金の配当 | - | - | △ 500,160 | △ 500,160 | △ 500,160 | - | - | △ 500,160 |
当期純利益 | - | - | 1,176,147 | 1,176,147 | 1,176,147 | - | - | 1,176,147 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | 534 | 534 | 534 |
当期変動額合計 | - | - | 675,987 | 675,987 | 675,987 | 534 | 534 | 676,521 |
当期末残高 | 200,000 | 50,000 | 5,289,816 | 5,339,816 | 5,539,816 | 3,110 | 3,110 | 5,542,926 |
重要な会計方針
区分 |
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)その他有価証券 |
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く) |
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
4.引当金の計上基準 | (1)賞与引当金 |
5.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他報酬により収益を稼得しております。これらには実績報酬が含まれる場合があります。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の財務諸表等の作成にあたって行った会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表等に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年1月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
第40期 | 第41期 | ||
※1 有形固定資産の減価償却累計額 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 | ||
建物付属設備 | 239,394千円 | 建物付属設備 | 305,788千円 |
器具備品 | 311,890千円 | 器具備品 | 344,498千円 |
(損益計算書関係)
第40期 | 第41期 | ||
※1 従業員及び役員の賞与であります。 | ※1 従業員及び役員の賞与であります。 | ||
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | ||
支払利息 | 57,706千円 | 支払利息 | 57,548千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
|
| 第40期事業年度期首 | 第40期 | 第40期 | 第40期事業年度末 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
| 800 | - | - | 800 |
A種優先株式 |
| 763 | - | - | 763 |
合計 |
| 1,563 | - | - | 1,563 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当金(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月18日 | 普通株式 | 256,000 | 利益剰余金 | 320,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
定時株主総会 | A種優先株式 | 244,160 | 320,000 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
|
| 第41期事業年度期首 | 第41期 | 第41期 | 第41期事業年度末 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
| 800 | - | - | 800 |
A種優先株式 |
| 763 | - | - | 763 |
合計 |
| 1,563 | - | - | 1,563 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当金(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年5月28日 | 普通株式 | 256,000 | 利益剰余金 | 320,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月2日 |
定時株主総会 | A種優先株式 | 244,160 | 320,000 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 | 421,323千円 |
1年超 | 427,634千円 |
合計 | 848,958千円 |
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 | 394,739千円 |
1年超 | 32,894千円 |
合計 | 427,634千円 |
(金融商品関係)
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
余剰資金については銀行預金(当座預金、普通預金、定期預金又は信託預金等)で運用しております。
(2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
銀行預金は、本邦銀行に預け入れているものがあります。本邦銀行に預け入れているものは、その元本が預金保険制度の対象となっております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別保管されている投資信託の信託財産から直接支弁されるので信用リスクは発生せず、また投資信託の決算日までに信託財産が減少し委託者報酬が支払えなくなるというマーケットリスクは非常に低いものと考えております。
営業債務である未払手数料は、回収不能となるリスクの非常に低い委託者報酬の入金後、これを原資に支払いを行うので、支払不能となる流動性リスクは非常に低いものと考えております。また、その他未払金については、その債務を履行するに十分な即時引出し可能な決済性預金を保有していることから、流動性不足はないものと考えております。
関係会社長期借入金は、返済日は最長で決算日後9年であります。固定金利の為、金利の変動リスクはございません。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は本邦銀行における預金を預金保険制度の保険対象範囲に限定して信用リスクの軽減を図っており、その状況は代表取締役およびピクテグループファイナンスに報告されモニタリングされています。
2.金融商品の時価等に関する事項
2024年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
(千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 | 6,112 | 6,112 | - |
資産計 | 6,112 | 6,112 | - |
関係会社長期借入金 | 2,400,000 | 2,389,566 | △ 10,433 |
負債計 | 2,400,000 | 2,389,566 | △ 10,433 |
(注1)現金・預金、未収委託者報酬及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 5年超 |
現金・預金 | 3,981,558 | - | - |
未収委託者報酬 | 4,603,057 | - | - |
(注3)関係会社長期借入金の返済予定額
(千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 |
関係会社長期借入金 | - | - | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表に計上している金融商品
(千円) | ||||
区分 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | - | 6,112 | - | 6,112 |
資産計 | - | 6,112 | - | 6,112 |
(2)時価をもって貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(千円) | ||||
区分 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
関係会社長期借入金 | - | 2,389,566 | - | 2,389,566 |
負債計 | - | 2,389,566 | - | 2,389,566 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託受益証券は、基準価額で評価しており、市場での取引頻度が高いとは言えず、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
関係会社長期借入金
関係会社長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
余剰資金については銀行預金(当座預金、普通預金、定期預金又は信託預金等)で運用しております。
(2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
銀行預金は、本邦銀行に預け入れているものがあります。本邦銀行に預け入れているものは、その元本が預金保険制度の対象となっております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別保管されている投資信託の信託財産から直接支弁されるので信用リスクは発生せず、また投資信託の決算日までに信託財産が減少し委託者報酬が支払えなくなるというマーケットリスクは非常に低いものと考えております。
営業債務である未払手数料は、回収不能となるリスクの非常に低い委託者報酬の入金後、これを原資に支払いを行うので、支払不能となる流動性リスクは非常に低いものと考えております。また、その他未払金については、その債務を履行するに十分な即時引出し可能な決済性預金を保有していることから、流動性不足はないものと考えております。
関係会社長期借入金は、返済日は最長で決算日後8年であります。固定金利の為、金利の変動リスクはございません。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は本邦銀行における預金を預金保険制度の保険対象範囲に限定して信用リスクの軽減を図っており、その状況は代表取締役およびピクテグループファイナンスに報告されモニタリングされています。
2.金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
(千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 | 7,182 | 7,182 | - |
資産計 | 7,182 | 7,182 | - |
関係会社長期借入金 | 2,400,000 | 2,327,753 | △ 72,246 |
負債計 | 2,400,000 | 2,327,753 | △ 72,246 |
(注1)現金・預金、未収委託者報酬及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(千円) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 5年超 |
現金・預金 | 5,192,885 | - | - |
未収委託者報酬 | 6,379,807 | - | - |
(注3)関係会社長期借入金の返済予定額
(千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 |
関係会社長期借入金 | - | - | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表に計上している金融商品
(千円) | ||||
区分 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | - | 7,182 | - | 7,182 |
資産計 | - | 7,182 | - | 7,182 |
(2)時価をもって貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(千円) | ||||
区分 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
関係会社長期借入金 | - | 2,327,753 | - | 2,327,753 |
負債計 | - | 2,327,753 | - | 2,327,753 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託受益証券は、基準価額で評価しており、市場での取引頻度が高いとは言えず、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
関係会社長期借入金
関係会社長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
第40期(2024年12月31日現在)
1.その他有価証券
(千円) | ||||
区分 | 種類 | 取得原価 | 貸借対照表計上額 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託受益証券 | 2,400 | 6,112 | 3,712 |
小計 | 2,400 | 6,112 | 3,712 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託受益証券 | - | - | - |
小計 | - | - | - | |
合計 | 2,400 | 6,112 | 3,712 | |
2.当期中に売却されたその他有価証券(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(千円) | |||
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託受益証券 | 123 | 23 | - |
合計 | 123 | 23 | - |
第41期(2025年12月31日現在)
1.その他有価証券
(千円) | ||||
区分 | 種類 | 取得原価 | 貸借対照表計上額 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託受益証券 | 2,700 | 7,182 | 4,482 |
小計 | 2,700 | 7,182 | 4,482 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託受益証券 | - | - | - |
小計 | - | - | - | |
合計 | 2,700 | 7,182 | 4,482 | |
2.当期中に売却されたその他有価証券(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当ありません。
(デリバティブ取引関係)
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
(退職給付関係)
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
2.退職給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円) | |
退職給付債務の期首残高 | 1,459,967 |
勤務費用 | 70,597 |
利息費用 | 12,663 |
数理計算上の差異の発生額 | △ 15,530 |
退職給付の支払額 | △ 190,797 |
退職給付債務の期末残高 | 1,336,900 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円) | |
年金資産の期首残高 | 1,411,446 |
期待運用収益 | 14,114 |
数理計算上の差異の発生額 | 86,241 |
事業主からの拠出額 | 80,381 |
その他 | △ 190,797 |
年金資産の期末残高 | 1,401,386 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円) | |
積立型制度の退職給付債務 | 1,336,900 |
年金資産 | △ 1,401,386 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △ 64,485 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円) | |
勤務費用 | 70,597 |
利息費用 | 12,663 |
期待運用収益 | △ 14,114 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △ 101,772 |
退職給付制度に係る退職給付費用 | △ 32,625 |
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。
証券投資信託受益証券 | 100.00% |
合計 | 100.00% |
(注)年金資産は全て確定給付制度に対して設定した退職給付信託であります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当期末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.40%
長期期待運用収益率 1.00%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は111,511千円であります。
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
2.退職給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円) | |
退職給付債務の期首残高 | 1,336,900 |
勤務費用 | 66,395 |
利息費用 | 14,638 |
数理計算上の差異の発生額 | △ 32,123 |
退職給付の支払額 | △ 148,206 |
退職給付債務の期末残高 | 1,237,605 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円) | |
年金資産の期首残高 | 1,401,388 |
期待運用収益 | 14,013 |
数理計算上の差異の発生額 | 192,555 |
事業主からの拠出額 | 83,769 |
その他 | △ 148,206 |
年金資産の期末残高 | 1,543,520 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円) | |
積立型制度の退職給付債務 | 1,237,605 |
年金資産 | △ 1,543,520 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △ 305,915 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円) | |
勤務費用 | 66,395 |
利息費用 | 14,638 |
期待運用収益 | △ 14,013 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △ 224,678 |
その他 | 8,362 |
退職給付制度に係る退職給付費用 | △ 149,295 |
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。
証券投資信託受益証券 | 100.00% |
合計 | 100.00% |
(注)年金資産は全て確定給付制度に対して設定した退職給付信託であります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当期末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 2.30%
長期期待運用収益率 1.00%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は115,128千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(千円) | ||||
区分 | 第40期 | 第41期 | ||
繰延税金資産 | ||||
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 306,671 | 227,558 | ||
未払事業税否認 | 9,132 | 26,582 | ||
未確定債務 | 32,651 | 48,872 | ||
賞与引当金損金算入限度超過額 | 233,047 | 327,382 | ||
ソフトウェア | 97,564 | 73,084 | ||
資産除去債務 | 27,797 | 36,761 | ||
均し賃料否認 | 19,602 | 10,216 | ||
その他 | 32,832 | 14,591 | ||
繰延税金資産小計 | 759,299 | 765,049 | ||
繰延税金負債 | ||||
その他有価証券評価差額 | 872 | 1,372 | ||
繰延税金負債小計 | 872 | 1,372 | ||
繰延税金資産合計(純額) | 841,977 | 763,676 | ||
| ||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第40期 | 第41期 | ||
法定実効税率 | 30.62% | 法定実効税率 | 30.62% |
(調整) | (調整) | ||
交際費等永久に損金算入されない項目 | 1.99% | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 1.14% |
住民税均等割 | 0.36% | 住民税均等割 | 0.22% |
税額控除 | △ 2.12% | 税額控除 | △ 1.45% |
その他 | 0.46% | その他 | △ 0.42% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.30% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.11% |
|
| ||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日から開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率が30.62%から31.52%に変更されます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
第40期(2024年12月31日現在)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
(1)東京本社事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。
(2)大阪連絡事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。
2.当該資産除去債務の金額と算定方法
(1)東京本社事務所用ビル
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(2)大阪連絡事務所用ビル
使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.96%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当期における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 | 143,134千円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | - |
時の経過による調整額 | - |
資産除去債務の履行による減少額 | - |
期末残高 | 143,134千円 |
第41期(2025年12月31日現在)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
(1)東京本社事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。
(2)大阪連絡事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。
2.当該資産除去債務の金額と算定方法
(1)東京本社事務所用ビル
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(2)大阪連絡事務所用ビル
使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.96%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当期における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 | 143,134千円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | - |
時の経過による調整額 | - |
資産除去債務の履行による減少額 | - |
期末残高 | 143,134千円 |
(収益認識関係)
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(千円) | |||
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 25,459,296 | - | 25,459,296 |
運用受託報酬 | 349,648 | - | 349,648 |
その他 | 1,297,238 | - | 1,297,238 |
合計 | 27,106,183 | - | 27,106,183 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(千円) | |||
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 26,885,007 | - | 26,885,007 |
運用受託報酬 | 291,246 | - | 291,246 |
その他 | 1,591,076 | 74,726 | 1,665,803 |
合計 | 28,767,330 | 74,726 | 28,842,057 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
| 投資信託委託業 | 投資顧問業 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 25,459,296千円 | 349,648千円 | 1,297,238千円 | 27,106,183千円 |
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
| 投資信託委託業 | 投資顧問業 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 26,885,007千円 | 291,246千円 | 1,665,803千円 | 28,842,057千円 |
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。
(関連当事者との取引関係)
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は | 事業の | 議決権等 の被所有 割合 | 関連当事者 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ピクテ | スイス、 ジュネーブ | CHF40,000,000 | グループ | 直接100% | 資金の提供 | 借入金 | - | 関係会社 長期借入金 | 2,400,000 |
利息の支払 | 57,706 | 未払金 | 13,086 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は | 事業の | 議決権等 の被所有 割合 | 関連当事者 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の を持つ 会社 | ピクテ | スイス、 ジュネーブ | CHF21,000,000 | 資産運用 会社 | - | 投資運用の委託契約 | 運用手数料 | 3,054,699 | 未払金 | 249,030 |
預け金(注5) | 356,061 | 関係会社 未収入金 | 356,061 | |||||||
同一の を持つ 会社 | バンク | スイス、 ジュネーブ | CHF90,000,000 | 銀行 | - | 管理に関するサービスの提供 | 配賦経費の 支払(注4) | 543,895 | 未払金 | 131,808 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)借入金については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
(注2)支払利息については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
(注3)運用手数料については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
(注4)配賦経費については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
(注5)預け金については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
ピクテ アンド シー グループ エスシーエー(非上場)
ピクテ アセット マネージメント ホールディング エスエー(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第41期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は | 事業の | 議決権等 の被所有 割合 | 関連当事者 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ピクテ | スイス、 ジュネーブ | CHF40,000,000 | グループ | 直接100% | 資金の提供 | 借入金 | - | 関係会社 長期借入金 | 2,400,000 |
利息の支払 | 57,548 | 未払金 | 13,086 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は | 事業の | 議決権等 の被所有 割合 | 関連当事者 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の を持つ 会社 | ピクテ | スイス、 ジュネーブ | CHF21,000,000 | 資産運用 会社 | - | 投資運用の委託契約 | 運用手数料 | 2,668,665 | 未払金 | 232,425 |
配賦経費の 支払(注4) | 437,121 | 未払金 | 433,221 | |||||||
同一の を持つ 会社 | バンク | スイス、 ジュネーブ | CHF90,000,000 | 銀行 | - | 管理に関するサービスの提供 | 配賦経費の 支払(注4) | 412,596 | 未払金 | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)借入金については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
(注2)支払利息については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
(注3)運用手数料については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
(注4)配賦経費については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
ピクテ アンド シー グループ エスシーエー(非上場)
ピクテ アセット マネージメント ホールディング エスエー(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第40期 | 第41期 | ||
1株当たり純資産額(注1) | 5,960,964円84銭 | 1株当たり純資産額(注1) | 6,806,617円23銭 |
1株当たり当期純利益(注2) | 464,838円76銭 | 1株当たり当期純利益(注2) | 752,493円74銭 |
損益計算書上当期純利益 | 726,542千円 | 損益計算書上当期純利益 | 1,176,147千円 |
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益 | 726,542千円 | 1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益 | 1,176,147千円 |
差額 | - | 差額 | - |
期中平均株式数 | 1,563株 | 期中平均株式数 | 1,563株 |
普通株式 | 800株 | 普通株式 | 800株 |
普通株式と同等の株式 | 763株 | 普通株式と同等の株式 | 763株 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 | ||
(注1)1株当たりの純資産額の計算方法
純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。
(注2)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて計算しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円) | ||||||
|
| 第42期中間会計期間末 | ||||
資産の部 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金・預金 | 5,328,276 | |||||
未収委託者報酬 | 8,298,295 | |||||
未収収益 | 681,129 | |||||
前払費用 | 396,982 | |||||
関係会社未収入金 | 1,241 | |||||
その他 | 151,502 | |||||
流動資産合計 |
| 14,857,428 | ||||
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物付属設備 | ※1 | 538,788 | ||||
器具備品 | ※1 | 218,844 | ||||
有形固定資産合計 |
| 757,633 | ||||
無形固定資産 | 880 | |||||
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 8,536 | |||||
長期差入保証金 | 460,802 | |||||
前払年金費用 | 270,965 | |||||
繰延税金資産 | 763,292 | |||||
投資その他の資産合計 |
| 1,503,596 | ||||
固定資産合計 |
| 2,262,109 | ||||
資産合計 |
| 17,119,538 | ||||
負債の部 | ||||||
流動負債 | ||||||
預り金 | 49,990 | |||||
未払金 | 6,401,541 | |||||
未払法人税等 | 760,058 | |||||
賞与引当金 | 743,748 | |||||
その他 | 294,601 | |||||
流動負債合計 |
| 8,249,940 | ||||
固定負債 | ||||||
関係会社長期借入金 | 2,400,000 | |||||
資産除去債務 | 143,134 | |||||
固定負債合計 |
| 2,543,134 | ||||
負債合計 |
| 10,793,074 | ||||
純資産の部 | ||||||
株主資本 | ||||||
資本金 | 200,000 | |||||
利益剰余金 | ||||||
利益準備金 | 50,000 | |||||
その他利益剰余金 | ||||||
繰越利益剰余金 | 6,072,484 | |||||
利益剰余金合計 |
| 6,122,484 | ||||
株主資本合計 |
| 6,322,484 | ||||
評価・換算差額等 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | 3,979 | |||||
評価・換算差額等合計 |
| 3,979 | ||||
純資産合計 |
| 6,326,464 | ||||
負債純資産合計 |
| 17,119,538 | ||||
(2)中間損益計算書
(単位:千円) | ||
|
| 第42期中間会計期間 |
営業収益 | ||
委託者報酬 | 17,542,111 | |
その他営業収益 | 1,425,792 | |
営業収益計 |
| 18,967,904 |
営業費用及び一般管理費 | ※1 | 16,655,168 |
営業利益 |
| 2,312,736 |
営業外収益 | 1,771 | |
営業外費用 | ※2 | 30,857 |
経常利益 |
| 2,283,650 |
税引前中間純利益 |
| 2,283,650 |
法人税、住民税及び事業税 | ※3 | 703,853 |
中間純利益 |
| 1,579,797 |
(3)中間株主資本等変動計算書
第42期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
(単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 | |||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 | その他 | 評価・換算 | ||||
利益 | その他利益 剰余金 | 利益 | ||||||
繰越利益 | ||||||||
当期首残高 | 200,000 | 50,000 | 5,289,816 | 5,339,816 | 5,539,816 | 3,110 | 3,110 | 5,542,926 |
当中間期変動額 | ||||||||
剰余金の配当 | - | - | △ 797,130 | △ 797,130 | △ 797,130 | - | - | △ 797,130 |
中間純利益 | - | - | 1,579,797 | 1,579,797 | 1,579,797 | - | - | 1,579,797 |
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額) | - | - | - | - | - | 869 | 869 | 869 |
当中間期変動額合計 | - | - | 782,667 | 782,667 | 782,667 | 869 | 869 | 783,537 |
当中間期末残高 | 200,000 | 50,000 | 6,072,484 | 6,122,484 | 6,322,484 | 3,979 | 3,979 | 6,326,464 |
重要な会計方針
区分 | 第42期中間会計期間 |
1.資産の評価基準及び評価方法 | 有価証券 |
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く) |
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
4.引当金の計上基準 | (1)賞与引当金 |
5.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他報酬により収益を稼得しております。これらには実績報酬が含まれる場合があります。 |
注記事項
(中間貸借対照表関係)
区分 | 第42期中間会計期間末 |
※1 有形固定資産の減価償却累計額 | 建物付属設備 338,917千円 |
器具備品 385,916千円 |
(中間損益計算書関係)
区分 | 第42期中間会計期間 |
※1 減価償却実施額 | 有形固定資産 74,547千円 |
無形固定資産 48千円 | |
※2 営業外費用のうち主要なもの | 支払利息 28,537千円 |
※3 法人税、住民税及び事業税 | 当中間会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めております。 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
第42期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 第42期事業年度期首 | 第42期中間会計期間 | 第42期中間会計期間 | 第42期中間会計期間末 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 800 | - | - | 800 |
A種優先株式 | 763 | - | - | 763 |
合計 | 1,563 | - | - | 1,563 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月8日 | 普通株式 | 408,000 | 利益剰余金 | 510,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月8日 |
A種優先株式 | 389,130 | 510,000 |
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
(借主側)
第42期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 | 230,264千円 |
1年超 | -千円 |
合計 | 230,264千円 |
(金融商品関係)
第42期中間会計期間末(2026年6月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2026年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
(千円) | |||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 | 8,536 | 8,536 | - |
資産計 | 8,536 | 8,536 | - |
関係会社長期借入金 | 2,400,000 | 2,398,772 | △1,227 |
負債計 | 2,400,000 | 2,398,772 | △1,227 |
(注1)現金・預金、未収委託者報酬及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表に計上している金融商品
(千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | - | 8,536 | - | 8,536 |
資産計 | - | 8,536 | - | 8,536 |
(2)時価をもって中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
関係会社長期借入金 | - | 2,398,772 | - | 2,398,772 |
負債計 | - | 2,398,772 | - | 2,398,772 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託受益証券は、基準価額で評価しており、市場での取引頻度が高いとは言えず、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
関係会社長期借入金
関係会社長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
第42期中間会計期間末(2026年6月30日現在)
その他有価証券で時価のあるもの
(千円) | ||||
| 種類 | 中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託受益証券 | 8,437 | 2,700 | 5,737 |
小計 | 8,437 | 2,700 | 5,737 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託受益証券 | 98 | 100 | △ 1 |
小計 | 98 | 100 | △ 1 | |
合計 | 8,536 | 2,800 | 5,736 | |
(デリバティブ取引関係)
第42期中間会計期間末(2026年6月30日現在)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第42期中間会計期間末(2026年6月30日現在)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度期首 | 143,134千円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | -千円 |
時の経過による調整額 | -千円 |
資産除去債務の履行による減少額 | -千円 |
当中間会計期間末残高 | 143,134千円 |
(収益認識関係)
第42期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(千円) | |||
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 17,542,111 | - | 17,542,111 |
運用受託報酬 | 214,469 | - | 214,469 |
その他 | 1,207,140 | 4,182 | 1,211,323 |
合計 | 18,963,721 | 4,182 | 18,967,904 |
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
第42期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2.関連情報
第42期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
| 投資信託委託業 | 投資顧問業 | その他 | 合計 |
外部顧客への営業収益 | 17,542,111千円 | 214,469千円 | 1,211,323千円 | 18,967,904千円 |
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90%を超えるため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第42期中間会計期間 | |
1株当たり純資産額 | 7,786,038円66銭 |
1株当たり中間純利益 | 1,010,747円00銭 |
中間損益計算書上の中間純利益 | 1,579,797千円 |
1株当たり中間純利益の算定 | 1,579,797千円 |
差額 | - |
期中平均株式数 | 1,563株 |
普通株式 | 800株 |
A種優先株式 | 763株 |
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 | |
(注1)1株当たりの純資産額の計算方法
純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。
(注2)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり中間純利益の算定上、普通株式に含めて計算しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前1年以内において、該当する事実はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | 資本金の額※ | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
※2026年3月末日現在
<再信託受託会社の概要>
名称 | 資本金の額※ | 事業の内容 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
※2026年3月末日現在
(再信託の目的)
原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名称 | 資本金の額※ | 事業の内容 |
株式会社SBI証券 楽天証券株式会社 三菱UFJ eスマート証券株式会社 マネックス証券株式会社 松井証券株式会社 GMOクリック証券株式会社 西日本シティTT証券株式会社 四国アライアンス証券株式会社 北洋証券株式会社(注) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 54,323百万円 19,495百万円 7,196百万円 13,195百万円 11,945百万円 4,346百万円 3,000百万円 3,000百万円 3,000百万円 40,500百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ソニー銀行株式会社 株式会社伊予銀行 PayPay銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社滋賀銀行 | 38,500百万円 20,948百万円 72,216百万円 1,711,958百万円 33,076百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
※2026年3月末日現在
(注)北洋証券株式会社では、新規買付のお申込は受け付けません。
(3)投資顧問会社
名称 | 資本金の額※ | 事業の内容 |
ピクテ・アセット・マネジメント・ リミテッド | 6,500万英ポンド (約14,061百万円) | 英国籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。 |
ピクテ・アセット・マネジメント・ エス・エイ | 2,100万スイスフラン (約4,184百万円) | スイス籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。 |
※2026年7月末日現在。英ポンドおよびスイスフランの円貨換算は、2026年7月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=216.33円、1スイスフラン=199.28円)によります。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの財産の保管および管理を行います。
(2)販売会社
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行います。
(3)投資顧問会社
マザーファンドの株式等の運用に関する助言・情報提供を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
委託会社と投資顧問会社の最終的な株主はピクテ・グループのパートナーです。
第3【その他】
1 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」と称することがあります。
2 金融商品取引法第15条第2項に規定する目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の表紙、表紙裏または裏表紙に以下の事項を記載することがあります。
(1)図案およびキャッチコピー(図案については交付目論見書本文に記載することもあります。)
(2)金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
(3)一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類および属性区分のうちファンドが該当する事項ならびに商品分類および属性区分の定義が一般社団法人資産運用業協会のホームページで閲覧できる旨
(4)当該交付目論見書の使用開始日
(5)ファンドに関する詳細情報の入手方法について、委託会社の電話番号および受付時間ならびにインターネット・ホームページおよび携帯サイトに関する事項
(6)金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
(7)金融商品取引法第4条第1項または第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(8)投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
(9)ファンドの財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
(10)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
(11)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す事項
(12)委託会社の名称、ロゴマーク、金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、運用する投資信託財産の合計純資産総額、加入協会およびファンドの運用の指図を行う者である旨
(13)受託会社の名称ならびにファンドの財産の保管および管理を行う者である旨
3 本書で使用している「発行価格」ならびに「取得」、「取得申込」、「解約」、「解約請求」および「信託報酬」などを交付目論見書においてそれぞれ「購入価額」ならびに「購入」、「購入時」、「換金」、「換金申込」および「運用管理費用」などと記載することがあります。
4 請求目論見書の表紙または表紙裏に以下の事項を記載することがあります。
(1)ファンドの名称、愛称
(2)金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)である旨
(3)一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類のうちファンドが該当する事項
(4)当該請求目論見書の使用開始日
(5)金融商品取引法第4条第1項または第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6)委託会社の名称およびロゴマーク
5 請求目論見書にファンドの投資信託約款、マザーファンドの運用の基本方針を掲載することがあります。
6 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。


