スパークス・アセット・マネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/23-2026/07/22)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月22日 |
【計算期間】 | 第22期(自 2026年1月23日 至 2026年7月22日) |
【ファンド名】 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド |
【発行者名】 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 阿部 修平 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス |
【事務連絡者氏名】 | 田中 美紀子 |
【連絡場所】 | 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス |
【電話番号】 | 03-6711-9200 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主としてスパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
② 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、200億円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の信託金の限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類方法において、「追加型投信/国内/株式」に分類されます。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
国内 | 株式 | |
単位型投信 |
| 債券 |
海外 | 不動産投信 | |
追加型投信 |
| その他資産( ) |
内外 | 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類定義>
1.単位型投信・追加型投信による商品分類 | : | 追加型投信 ※一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
2.投資対象地域による 商品分類 | : | 国内 ※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
3.投資対象資産 (収益の源泉)による 商品分類 | : | 株式 ※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
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株式 | 年1回 | グローバル | ファミリーファンド |
一般 | 年2回 | 日本 | ファンド・オブ・ ファンズ |
大型株 | 年4回 | 北米 | |
中小型株 | 年6回 (隔月) | 欧州 |
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債券 | アジア |
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一般 | 年12回 (毎月) | オセアニア |
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公債 | 中南米 |
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社債 | 日々 | アフリカ |
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その他債券 | その他 ( ) | 中近東 (中東) |
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クレジット 属性 ( ) |
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| エマージング |
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不動産投信 |
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その他資産 (投資信託証券 (株式 中小型株)) |
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資産複合 ( ) |
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(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
(注)ファミリーファンドに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
<属性区分定義>
1.投資対象資産による 属性区分 | : | その他資産(投資信託証券(株式 中小型株)) ※目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて主として株式のうち中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
2.決算頻度による 属性区分 | : | 年2回 ※目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
3.投資対象地域による 属性区分 | : | 日本 ※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
4.投資形態による 属性区分 | : | ファミリーファンド ※目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
※上記の記載は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づく商品分類および属性区分を、委託会社が目論見書又は約款の記載内容等にて、分類し記載しております。 なお、当ファンドが該当しない商品分類および属性区分につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。 |
④ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
≪超小型投資戦略の投資ユニバース≫
超小型株式は、銘柄数が豊富で、割安な銘柄も多く、多数の投資機会が存在しています。
【画像・図表はPDF原本参照】
■運用の特徴■
徹底したボトムアップ・リサーチにより、個別銘柄を選択します。
【画像・図表はPDF原本参照】
■運用プロセス■
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2015年9月30日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2022年10月22日 当ファンドの信託期間を2035年7月20日まで延長
2023年10月21日 当ファンドの信託期間を2045年7月21日まで延長
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファミリーファンド方式※により、金融商品取引所上場株式への実質的投資を行います。
※ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
・ファンドの関係法人は次の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社の概況
a.資本金 25億円(2026年7月末日現在)
b.会社の沿革
2006年 | 4月 | 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立。 |
2006年 | 10月 | 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更。 投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継。 |
2010年 | 7月 | スパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始。 |
c.大株主の状況(2026年7月末日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
スパークス・グループ株式会社 | 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス | 50,000株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a)基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行うことを基本とします。
b)投資対象
スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
c)投資態度
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準じるものを含みます)している株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している銘柄(以下、「マイクロ・キャップ銘柄」といいます。)を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。
② 株式への投資にあたっては、マイクロ・キャップ銘柄を中心に徹底したボトムアップ・リサーチを行って、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行うことにより、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。
③ 信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)(以下、「参考指数」といいます。)を参考とします。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行いません。
④ デリバティブ取引についてはヘッジ目的に限定して行う場合があります。
⑤ 流動性の低い銘柄へ実質的に投資するため、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
a)投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条から第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b)運用の指図範囲等(約款第15条第1項から第3項)
① 委託会社は、信託金を、主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペ一パー
11.新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券で、上記1.から上記11.までの証券の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券、上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記1.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券および上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.の証券および上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本b)において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③ 上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.から上記②6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
c)投資する株式等の範囲(約款第18条)
① 委託会社が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 上記①の規定にかかわらず、上場予定の株式および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
d)信用取引の指図範囲(約款第21条)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 上記①の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 信託財産の一部解約等の事由により、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
e)先物取引等の運用指図(約款第22条)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
② 委託会社は、金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
f)スワップ取引の運用指図(約款第23条)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価するものとします。
④ 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
g)金利先渡取引の運用指図(約款第24条)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤ 本g)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制(2026年7月末日現在)
【画像・図表はPDF原本参照】
当社においては、創業以来「マクロはミクロの集積である。」との一貫した投資哲学の下、運用調査の担当者自身が個々の企業に対して経営者との面談を含む深度ある調査を積み重ねています。その知見と経験に基づく個々の企業の投資価値に対する高い評価能力が、当ファンドの銘柄選択と投資判断を支えております。調査結果及びその分析と評価等は、運用調査に携わるファンド・マネージャーとアナリストが共有し、その内容を検討し、調査や評価の手法と能力の向上にチームとして取組み、個人の力量に過度に依存しない安定的な運用体制の維持に努めております。従って、当社が運用するファンドの投資判断を担うためには、その基盤となる調査や評価について当社固有の知見や手法を会得する必要があり、ファンド・マネージャーには、他社における運用経験だけでは不十分であり、当社での十分な調査経験が必要とされます。
当ファンドは、担当ファンド・マネージャーが日々の具体的な運用を担当します。
② 意思決定プロセス
a.ファンド・マネージャーは、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、投資環境の分析、期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析などを実施し、当ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政策委員会」(10~20名程度)での審議を求めます。
b.投資政策委員会は、当社取締役会で指名された者が主催し、各ファンド・マネージャーから提出された運用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審議します。ファンド・マネージャーは、承認された運用計画書に基づき日々の具体的な投資活動を行います。投資政策委員会は原則として月2回開催される他、必要に応じ臨時に開催されます。
c.上記の意思決定プロセスは、当社取締役会が定めた「投資信託に係る運用管理」に関する規程及び「投資政策委員会」に関する規程に基づきます。投資政策委員会の運営状況は「コンプライアンス委員会」(10~20名程度)においても確認の上、取締役会に報告され、適正な業務運営の確保に努めております。
③ 議決権の行使指図に関する基本的考え方
当ファンドは、主として個々の企業に対する調査を重視した銘柄選択と投資判断に基づく運用を行っており、当該企業の経営方針等に賛同できる企業を投資先として選定した場合には、会社提案に賛成の意思表示を行うのが通常ですが、指図に先立ち、全ての議案につき株主利益の向上に資するかを検証しております。なお、行使ガイドラインと運営プロセスは社内で規則化されており、議決権の適切な行使に務めております。
④ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
受託会社(再信託受託会社を含む)からは、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を定期的に受領して検証し、必要な場合には受託会社の運営体制を実査することとしております。
※上記の(3)運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年2回の決算時(原則として1月22日および7月22日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※上記の分配方針は将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
* 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該分配金に係る決算日以前に設定された受益権で購入申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。「分配金再投資コース」をお申込の場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
② 原則として、株式以外への実質投資割合は、信託財産総額の50%未満とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
③ 投資信託証券(金融商品取引所に上場する投資信託証券およびマザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行いません。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
④ 転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
⑤ 新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
⑦ 金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人資産運用業協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
⑧ 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
⑨ 同一銘柄の新株予約権証券への投資制限(約款第19条)
イ. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ. 上記イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第20条)
イ. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ. 上記イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第25条)
イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の下記1.および下記2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ. 上記イ.1.および上記イ.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ. 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 有価証券の空売りの指図範囲(約款第26条)
イ. 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産において有しない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ. 上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ. 信託財産の一部解約等の事由により上記ロ.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬ 有価証券の借入れ(約款第27条)
イ. 委託会社は、前記⑫の売付けの指図のため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ. 上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ. 信託財産の一部解約等の事由により上記ロ.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ. 上記イ.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 資金の借入れ(約款第33条)
イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
ハ. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ. 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<法令で定める投資制限>
① デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
② 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図を行わないものとします。
上記を管理する方法として、一般社団法人資産運用業協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことといたします。
(参考)
親投資信託:スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の金融商品取引所に上場 (これに準じるものを含みます)している株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している銘柄(以下、「マイクロ・キャップ銘柄」といいます。)を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。
② 株式への投資にあたっては、マイクロ・キャップ銘柄を中心に徹底したボトムアップ・リサーチを行って、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行うことにより、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。
③ 信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)(以下、「参考指数」といいます。)を参考とします。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行いません。
④ デリバティブ取引についてはヘッジ目的に限定して行う場合があります。
⑤ 流動性の低い銘柄へ投資するため、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 原則として、株式以外への投資割合は、信託財産総額の50%未満とします。
③ 投資信託証券(金融商品取引所に上場する投資信託証券を除きます)への投資は行いません。
④ 転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人資産運用業協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑧ 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
基準価額の変動要因
当ファンドはマザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。従って、預金保険の対象外です。また、登録金融機関による販売の場合は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
(1)株価変動リスク
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
(2)超小型株式等への投資リスク
当ファンドの主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準じるものを含みます)している株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している銘柄を中心に投資します。こうした株式は、比較的新興であり、発行済株式時価総額が小さく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。その結果、こうした株式への投資はボラティリティ(価格変動率)が比較的高く、また流動性の高い株式に比べ市況によっては大幅な安値で売却を余儀なくされる可能性があることから、より大きなリスクを伴います。
(3)信用リスク
組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。
(4)一部解約による資金流出等に伴うリスク
当ファンドの一部解約による資金流出に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の解約があった場合、解約代金を手当てするため保有有価証券を売却しなければならないことがあります。その際には、市場動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動することがあります。当ファンドはマザーファンドの受益証券への投資を通じて運用を行いますので、同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
(5)運用制限に伴うリスク
当ファンドの運用は、規制上または社内方針等により売買を制限されることがあります。委託会社またはその関連会社(以下「委託会社グループ」)が投資を行っている(検討している場合を含む)銘柄も含め、特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限される場合があります。また委託会社グループが行う投資または他の運用業務に関連して、当ファンドにおいて投資にかかる売買を制限されることがあります。従って、これらにより当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
<その他の留意事項>
●システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。このような場合、一時的に換金等ができないこともあります。また、これらにより、一時的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスクなどもあります。
●法令・税法・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税法・会計方針などは、今後変更される場合があります。
●購入・換金申込等に関する留意点
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込受付を中止することができます。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドを含めた資金によりマザーファンドの追加信託金が限度額に達すると委託会社が判断した場合には、当ファンドの購入申込受付は行いません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
<リスクの管理体制>
・委託会社では、投資リスクを適切に管理するため、運用部門ではファンドの特性に沿ったリスク範囲内で運用を行うよう留意しています。また、運用部門から独立した管理担当部門によりモニタリング等のリスク管理を行っています。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 上記リスク管理体制は2026年7月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<参考情報>
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
購入申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。
申込手数料は、商品の説明、販売の事務等の対価として販売会社が受け取るものです。
※ ファンドの申込手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)時の手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。
信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第39条第1項および第2項)
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.914%(税抜1.74%)を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。
(内訳:税抜) | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率0.90% | 年率0.80% | 年率0.04% |
<支払先の役務の内容>
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬(約款第39条第3項)
上記①の信託報酬の他に以下に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
・実績報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(1万口当たり)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に11%(税抜10%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を計上します。また、実績報酬に係る消費税等相当額は実績報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
【画像・図表はPDF原本参照】
※当ファンドの実績報酬は、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受取る運用の対価です。
◆ハイ・ウォーター・マークについて
当ファンドの実績報酬の算定には、ハイ・ウォーター・マークを採用します。
(1) 設定日から最初の計算期末まで:10,000円(1万口当たり)
(2) (1)以降:毎計算期末において、実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
※ 当ファンドのハイ・ウォーター・マークの価格につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。
◆実績報酬の留意点
・ 毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・ 実績報酬は、毎計算期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
(4)【その他の手数料等】
① ファンドに係る信託財産に関する租税、信託事務の処理等に関する諸費用(マザーファンドに関連して生じた費用のうち、マザーファンドにおいて負担せず、かつ委託会社の合理的な判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。)、及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、原則としてその都度、信託財産中から支弁されます。
② 上記①のほか、以下の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1)振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書(これらの訂正も含みます)の作成、印刷および提出に係る費用
3)目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、販売用資料、商品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4)信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5)運用報告書の作成、印刷および提供等に係る費用
6)この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7)この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8)会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)
なお、委託会社は、上記②の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.10%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
上記②の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対する消費税相当額は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
<投資対象とするマザーファンドに係る以下の費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額
・信託財産に関する租税 など
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
(※)投資者の皆さまからご負担いただく手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
原則として配当控除の適用が可能です。
<個人、法人別の課税について>
1.個人の受益者に対する課税
① 収益分配金に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について2026年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%ならびに地方税5%)となります。2027年1月1日以降、2047年12月31日までは20.315%(所得税ならびに復興特別所得税および防衛特別所得税15.315%ならびに地方税5%)となる予定です。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
② 解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です)。その税率は、2026年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%ならびに地方税5%)となります。2027年1月1日以降、2047年12月31日までは20.315%(所得税ならびに復興特別所得税および防衛特別所得税15.315%ならびに地方税5%)となる予定です。
解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。
また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について2026年12月31日までは15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%)となります。2027年1月1日以降、2047年12月31日までは15.315%(所得税ならびに復興特別所得税および防衛特別所得税15.315%)となる予定です。
<個別元本について>
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<分配金の課税について>
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が分配金を受取る際、a)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、b)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の範囲内で、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は2026年7月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には変更される場合があります。
<ご参考>
・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 |
普通分配金に対して20.315% | ||
換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 |
換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年7月末日現在のものです。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は2026年7月31日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
(円) | (%) | ||
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,495,585,317 | 98.48 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 162,010,160 | 1.52 | |
合計(純資産総額) | 10,657,595,477 | 100.00 | |
| |||
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位 | 国/ | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) | 上段:簿価金額(円) | 投資 |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド | - | 1,713,816,776 | 6.2037 | 10,632,110,866 | 98.48 |
6.1241 | 10,495,585,317 | |||||||
| ||||||||
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/ | 業種 | 投資比率 |
親投資信託受益証券 | 国内 | - | 98.48 |
合計 | 98.48 | ||
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
(円) | (%) | ||
株式 | 日本 | 11,092,503,100 | 98.91 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 122,595,576 | 1.09 | |
合計(純資産総額) | 11,215,098,676 | 100.00 | |
| |||
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 国/ | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) | 上段:簿価金額(円) | 投資 |
1 | 日本 | 株式 | アールプランナー | 不動産業 | 289,800 | 1,515.00 | 439,047,000 | 3.84 |
1,486.00 | 430,642,800 | |||||||
2 | 日本 | 株式 | プリモグローバルホールディングス | 小売業 | 154,000 | 2,688.00 | 413,952,000 | 3.77 |
2,745.00 | 422,730,000 | |||||||
3 | 日本 | 株式 | 大光銀行 | 銀行業 | 138,000 | 2,777.00 | 383,226,000 | 3.19 |
2,592.00 | 357,696,000 | |||||||
4 | 日本 | 株式 | マルマエ | 機械 | 160,000 | 2,008.00 | 321,280,000 | 2.88 |
2,019.00 | 323,040,000 | |||||||
5 | 日本 | 株式 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 100,000 | 3,075.00 | 307,500,000 | 2.75 |
3,080.00 | 308,000,000 | |||||||
6 | 日本 | 株式 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 130,000 | 2,391.00 | 310,830,000 | 2.72 |
2,343.00 | 304,590,000 | |||||||
7 | 日本 | 株式 | 三光合成 | 化学 | 310,200 | 948.00 | 294,069,600 | 2.69 |
973.00 | 301,824,600 | |||||||
8 | 日本 | 株式 | 日本アクア | 建設業 | 390,000 | 749.00 | 292,110,000 | 2.62 |
753.00 | 293,670,000 | |||||||
9 | 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 90,000 | 2,791.24 | 251,212,444 | 2.14 |
2,668.00 | 240,120,000 | |||||||
10 | 日本 | 株式 | 東リ | 化学 | 350,000 | 656.09 | 229,633,824 | 2.08 |
668.00 | 233,800,000 | |||||||
11 | 日本 | 株式 | 戸上電機製作所 | 電気機器 | 42,000 | 5,370.00 | 225,540,000 | 2.02 |
5,400.00 | 226,800,000 | |||||||
12 | 日本 | 株式 | グリーンズ | サービス業 | 100,000 | 2,180.00 | 218,000,000 | 1.97 |
2,213.00 | 221,300,000 | |||||||
13 | 日本 | 株式 | JRC | 機械 | 190,000 | 1,150.00 | 218,500,000 | 1.94 |
1,146.00 | 217,740,000 | |||||||
14 | 日本 | 株式 | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 | 172,800 | 1,218.00 | 210,470,400 | 1.88 |
1,218.00 | 210,470,400 | |||||||
15 | 日本 | 株式 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 電気・ガス業 | 300,000 | 896.52 | 268,956,413 | 1.87 |
700.00 | 210,000,000 | |||||||
16 | 日本 | 株式 | コラントッテ | その他製品 | 140,800 | 1,460.00 | 205,568,000 | 1.82 |
1,451.00 | 204,300,800 | |||||||
17 | 日本 | 株式 | スターツ出版 | 情報・通信業 | 58,000 | 3,355.00 | 194,590,000 | 1.76 |
3,395.00 | 196,910,000 | |||||||
18 | 日本 | 株式 | DAIKO XTECH | 情報・通信業 | 200,000 | 997.00 | 199,400,000 | 1.75 |
980.00 | 196,000,000 | |||||||
19 | 日本 | 株式 | まんだらけ | 小売業 | 470,000 | 444.00 | 208,680,000 | 1.75 |
417.00 | 195,990,000 | |||||||
20 | 日本 | 株式 | フジ住宅 | 不動産業 | 260,000 | 776.00 | 201,760,000 | 1.72 |
741.00 | 192,660,000 | |||||||
21 | 日本 | 株式 | タカミヤ | サービス業 | 444,600 | 413.00 | 183,619,800 | 1.67 |
421.00 | 187,176,600 | |||||||
22 | 日本 | 株式 | 鈴木 | 電気機器 | 62,000 | 3,070.00 | 190,340,000 | 1.66 |
2,998.00 | 185,876,000 | |||||||
23 | 日本 | 株式 | 明治電機工業 | 卸売業 | 83,800 | 2,238.00 | 187,544,400 | 1.65 |
2,202.00 | 184,527,600 | |||||||
24 | 日本 | 株式 | やまみ | 食料品 | 37,000 | 4,885.00 | 180,745,000 | 1.64 |
4,975.00 | 184,075,000 | |||||||
25 | 日本 | 株式 | ニレコ | 電気機器 | 201,000 | 903.66 | 181,637,000 | 1.59 |
886.00 | 178,086,000 | |||||||
26 | 日本 | 株式 | 日本電計 | 卸売業 | 66,500 | 2,689.02 | 178,820,325 | 1.57 |
2,645.00 | 175,892,500 | |||||||
27 | 日本 | 株式 | TOKYO BASE | 小売業 | 460,000 | 423.00 | 194,580,000 | 1.57 |
382.00 | 175,720,000 | |||||||
28 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 204,000 | 836.00 | 170,544,000 | 1.57 |
861.00 | 175,644,000 | |||||||
29 | 日本 | 株式 | 明豊ファシリティワークス | サービス業 | 185,000 | 927.00 | 171,495,000 | 1.57 |
949.00 | 175,565,000 | |||||||
30 | 日本 | 株式 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 115,000 | 1,485.00 | 170,775,000 | 1.55 |
1,514.00 | 174,110,000 | |||||||
| ||||||||
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/ | 業種 | 投資比率 |
株式 | 国内 | 機械 | 15.06 |
|
| サービス業 | 14.63 |
|
| 情報・通信業 | 11.14 |
|
| 卸売業 | 10.34 |
|
| 小売業 | 10.16 |
|
| 不動産業 | 6.45 |
|
| 化学 | 5.88 |
|
| 電気機器 | 5.70 |
|
| 銀行業 | 5.57 |
|
| 建設業 | 4.02 |
|
| 輸送用機器 | 2.46 |
|
| 電気・ガス業 | 1.87 |
|
| その他製品 | 1.82 |
|
| 食料品 | 1.64 |
|
| 繊維製品 | 1.16 |
|
| 証券、商品先物取引業 | 1.00 |
合計 | 98.91 | ||
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期 | 年月日 | 純資産総額(円) | 純資産総額(円) | 1口当たり | 1口当たり |
1期 | (2016年1月22日) | 9,713,442,467 | 9,713,442,467 | 0.9731 | 0.9731 |
2期 | (2016年7月22日) | 7,224,250,527 | 7,224,250,527 | 1.1131 | 1.1131 |
3期 | (2017年1月23日) | 10,195,027,452 | 10,195,027,452 | 1.3038 | 1.3038 |
4期 | (2017年7月24日) | 12,427,940,405 | 12,582,822,498 | 1.6048 | 1.6248 |
5期 | (2018年1月22日) | 11,016,798,248 | 11,121,253,773 | 2.1094 | 2.1294 |
6期 | (2018年7月23日) | 15,241,723,436 | 15,401,111,197 | 1.9125 | 1.9325 |
7期 | (2019年1月22日) | 11,170,760,755 | 11,241,102,544 | 1.5881 | 1.5981 |
8期 | (2019年7月22日) | 9,896,670,909 | 9,956,154,431 | 1.6638 | 1.6738 |
9期 | (2020年1月22日) | 13,428,862,318 | 13,501,162,009 | 1.8574 | 1.8674 |
10期 | (2020年7月22日) | 12,423,644,478 | 12,501,468,177 | 1.5964 | 1.6064 |
11期 | (2021年1月22日) | 13,132,621,727 | 13,232,361,054 | 1.9750 | 1.9900 |
12期 | (2021年7月26日) | 13,460,974,086 | 13,571,828,468 | 2.1857 | 2.2037 |
13期 | (2022年1月24日) | 12,818,112,919 | 12,942,991,170 | 2.0529 | 2.0729 |
14期 | (2022年7月22日) | 10,260,091,243 | 10,357,078,388 | 2.1158 | 2.1358 |
15期 | (2023年1月23日) | 9,200,348,571 | 9,285,051,121 | 2.1724 | 2.1924 |
16期 | (2023年7月24日) | 12,419,989,178 | 12,533,413,159 | 2.5185 | 2.5415 |
17期 | (2024年1月22日) | 15,477,590,230 | 15,619,999,427 | 2.6084 | 2.6324 |
18期 | (2024年7月22日) | 13,885,896,335 | 14,012,100,972 | 2.7507 | 2.7757 |
19期 | (2025年1月22日) | 9,833,337,603 | 9,930,366,031 | 2.5336 | 2.5586 |
20期 | (2025年7月22日) | 8,920,043,942 | 9,003,580,172 | 2.7763 | 2.8023 |
21期 | (2026年1月22日) | 10,369,826,103 | 10,463,960,401 | 3.3048 | 3.3348 |
22期 | (2026年7月22日) | 10,770,895,835 | 10,869,262,102 | 3.2849 | 3.3149 |
| 2025年7月末日 | 9,148,339,731 | ― | 2.8687 | ― |
| 2025年8月末日 | 9,304,647,343 | ― | 2.9815 | ― |
| 2025年9月末日 | 9,212,092,080 | ― | 2.9990 | ― |
| 2025年10月末日 | 9,202,600,800 | ― | 3.0148 | ― |
| 2025年11月末日 | 9,388,819,195 | ― | 3.0815 | ― |
| 2025年12月末日 | 9,866,632,725 | ― | 3.2024 | ― |
| 2026年1月末日 | 10,386,568,491 | ― | 3.2406 | ― |
| 2026年2月末日 | 11,138,569,980 | ― | 3.4724 | ― |
| 2026年3月末日 | 10,035,559,034 | ― | 3.0730 | ― |
| 2026年4月末日 | 10,478,253,337 | ― | 3.2014 | ― |
| 2026年5月末日 | 10,593,329,268 | ― | 3.2351 | ― |
| 2026年6月末日 | 10,732,706,015 | ― | 3.2920 | ― |
| 2026年7月末日 | 10,657,595,477 | ― | 3.2414 | ― |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
(円) | |||
1期 | 自 2015年9月30日 | 至 2016年1月22日 | 0.0000 |
2期 | 自 2016年1月23日 | 至 2016年7月22日 | 0.0000 |
3期 | 自 2016年7月23日 | 至 2017年1月23日 | 0.0000 |
4期 | 自 2017年1月24日 | 至 2017年7月24日 | 0.0200 |
5期 | 自 2017年7月25日 | 至 2018年1月22日 | 0.0200 |
6期 | 自 2018年1月23日 | 至 2018年7月23日 | 0.0200 |
7期 | 自 2018年7月24日 | 至 2019年1月22日 | 0.0100 |
8期 | 自 2019年1月23日 | 至 2019年7月22日 | 0.0100 |
9期 | 自 2019年7月23日 | 至 2020年1月22日 | 0.0100 |
10期 | 自 2020年1月23日 | 至 2020年7月22日 | 0.0100 |
11期 | 自 2020年7月23日 | 至 2021年1月22日 | 0.0150 |
12期 | 自 2021年1月23日 | 至 2021年7月26日 | 0.0180 |
13期 | 自 2021年7月27日 | 至 2022年1月24日 | 0.0200 |
14期 | 自 2022年1月25日 | 至 2022年7月22日 | 0.0200 |
15期 | 自 2022年7月23日 | 至 2023年1月23日 | 0.0200 |
16期 | 自 2023年1月24日 | 至 2023年7月24日 | 0.0230 |
17期 | 自 2023年7月25日 | 至 2024年1月22日 | 0.0240 |
18期 | 自 2024年1月23日 | 至 2024年7月22日 | 0.0250 |
19期 | 自 2024年7月23日 | 至 2025年1月22日 | 0.0250 |
20期 | 自 2025年1月23日 | 至 2025年7月22日 | 0.0260 |
21期 | 自 2025年7月23日 | 至 2026年1月22日 | 0.0300 |
22期 | 自 2026年1月23日 | 至 2026年7月22日 | 0.0300 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 前期末 | 当期末 | 収益率 | |
1期 | 自 2015年9月30日 | 至 2016年1月22日 | 1.0000 | 0.9731 | △ 2.69 |
2期 | 自 2016年1月23日 | 至 2016年7月22日 | 0.9731 | 1.1131 | 14.39 |
3期 | 自 2016年7月23日 | 至 2017年1月23日 | 1.1131 | 1.3038 | 17.13 |
4期 | 自 2017年1月24日 | 至 2017年7月24日 | 1.3038 | 1.6248 | 24.62 |
5期 | 自 2017年7月25日 | 至 2018年1月22日 | 1.6048 | 2.1294 | 32.69 |
6期 | 自 2018年1月23日 | 至 2018年7月23日 | 2.1094 | 1.9325 | △ 8.39 |
7期 | 自 2018年7月24日 | 至 2019年1月22日 | 1.9125 | 1.5981 | △ 16.44 |
8期 | 自 2019年1月23日 | 至 2019年7月22日 | 1.5881 | 1.6738 | 5.40 |
9期 | 自 2019年7月23日 | 至 2020年1月22日 | 1.6638 | 1.8674 | 12.24 |
10期 | 自 2020年1月23日 | 至 2020年7月22日 | 1.8574 | 1.6064 | △ 13.51 |
11期 | 自 2020年7月23日 | 至 2021年1月22日 | 1.5964 | 1.9900 | 24.66 |
12期 | 自 2021年1月23日 | 至 2021年7月26日 | 1.9750 | 2.2037 | 11.58 |
13期 | 自 2021年7月27日 | 至 2022年1月24日 | 2.1857 | 2.0729 | △ 5.16 |
14期 | 自 2022年1月25日 | 至 2022年7月22日 | 2.0529 | 2.1358 | 4.04 |
15期 | 自 2022年7月23日 | 至 2023年1月23日 | 2.1158 | 2.1924 | 3.62 |
16期 | 自 2023年1月24日 | 至 2023年7月24日 | 2.1724 | 2.5415 | 16.99 |
17期 | 自 2023年7月25日 | 至 2024年1月22日 | 2.5185 | 2.6324 | 4.52 |
18期 | 自 2024年1月23日 | 至 2024年7月22日 | 2.6084 | 2.7757 | 6.41 |
19期 | 自 2024年7月23日 | 至 2025年1月22日 | 2.7507 | 2.5586 | △ 6.98 |
20期 | 自 2025年1月23日 | 至 2025年7月22日 | 2.5336 | 2.8023 | 10.61 |
21期 | 自 2025年7月23日 | 至 2026年1月22日 | 2.7763 | 3.3348 | 20.12 |
22期 | 自 2026年1月23日 | 至 2026年7月22日 | 3.3048 | 3.3149 | 0.31 |
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) | |
1期 | 自 2015年9月30日 | 至 2016年1月22日 | 10,111,150,165 | 128,901,269 |
2期 | 自 2016年1月23日 | 至 2016年7月22日 | 855,730,462 | 4,348,060,803 |
3期 | 自 2016年7月23日 | 至 2017年1月23日 | 7,374,529,289 | 6,044,693,403 |
4期 | 自 2017年1月24日 | 至 2017年7月24日 | 5,698,479,748 | 5,774,129,505 |
5期 | 自 2017年7月25日 | 至 2018年1月22日 | 19,781,264 | 2,541,109,692 |
6期 | 自 2018年1月23日 | 至 2018年7月23日 | 3,636,891,040 | 890,279,221 |
7期 | 自 2018年7月24日 | 至 2019年1月22日 | 21,027,137 | 956,236,236 |
8期 | 自 2019年1月23日 | 至 2019年7月22日 | 12,202,578 | 1,098,029,293 |
9期 | 自 2019年7月23日 | 至 2020年1月22日 | 2,784,057,946 | 1,502,441,050 |
10期 | 自 2020年1月23日 | 至 2020年7月22日 | 1,637,041,057 | 1,084,640,304 |
11期 | 自 2020年7月23日 | 至 2021年1月22日 | 726,399,594 | 1,859,481,035 |
12期 | 自 2021年1月23日 | 至 2021年7月26日 | 1,612,590,466 | 2,103,302,147 |
13期 | 自 2021年7月27日 | 至 2022年1月24日 | 1,168,931,625 | 1,083,595,858 |
14期 | 自 2022年1月25日 | 至 2022年7月22日 | 111,492,934 | 1,506,048,232 |
15期 | 自 2022年7月23日 | 至 2023年1月23日 | 745,409,145 | 1,359,638,883 |
16期 | 自 2023年1月24日 | 至 2023年7月24日 | 2,054,655,909 | 1,358,305,988 |
17期 | 自 2023年7月25日 | 至 2024年1月22日 | 1,619,388,761 | 617,149,624 |
18期 | 自 2024年1月23日 | 至 2024年7月22日 | 11,951,969 | 897,483,057 |
19期 | 自 2024年7月23日 | 至 2025年1月22日 | 9,547,865 | 1,176,596,217 |
20期 | 自 2025年1月23日 | 至 2025年7月22日 | 165,589,265 | 833,794,476 |
21期 | 自 2025年7月23日 | 至 2026年1月22日 | 384,538,138 | 459,660,100 |
22期 | 自 2026年1月23日 | 至 2026年7月22日 | 322,297,046 | 181,231,435 |
(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。 | ||||
(注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 | ||||
(参考情報)
運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)原則として、申込期間中において販売会社所定の手続きに従って購入申込を行うものとします。
購入単位は、販売会社が別に定める単位とします。
収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか1つのコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2)購入申込時限
ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時30分までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
(3)購入申込に係る制限
委託会社は金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込受付を取り消すことができます。
また、委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり1億円以上の購入申込には制限を設ける場合があります。
(4)購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。(1万口当たり)
(5)購入時手数料
購入申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(6)購入代金の支払い
販売会社が指定する期日までにお支払いください。
※ ファンドの申込(販売)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
【画像・図表はPDF原本参照】
*購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
(1)原則として、販売会社所定の手続きに従って換金申込を行うものとします。
換金単位は、販売会社が別に定める単位とします。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2)換金申込時限
ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時30分までに換金申込が行われ、かつ当該換金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
(3)換金価額
換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(4)換金制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込受付を取り消すことができます。
また、委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり1億円以上の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
(6)換金代金の支払い
原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いするものとします。
※ ファンドの換金(解約)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
【画像・図表はPDF原本参照】
*換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価または一部償却原価法により評価(注)して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
親投資信託受益証券:原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
※親投資信託受益証券における主要な投資対象資産の評価方法の概要
株式:原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
※ 基準価額は便宜上1万口当たりで表示することがあります。なお、基準価額につきましては、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2015年9月30日から2045年7月21日までとします。
ただし、下記(5)その他a)信託契約の終了(繰上償還)に該当する場合等には信託約款所定の手続きを経たうえで、信託期間中においても信託を終了することがあります。
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
計算期間は、毎年1月23日から7月22日まで、および7月23日から翌年1月22日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
a)信託契約の終了(繰上償還)
<信託契約の解約>
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の口数が10億口を下回ったとき、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 上記②から上記④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から上記④までに規定するこの信託契約を解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
① 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記b)の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>
① 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は下記b)②の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記b)の規定に従い新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
b)信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託会社指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から上記⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から上記⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c)関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
d)運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などのうち、重要な事項を記載した「交付運用報告書」を作成し、原則として販売会社を通じて受益者へ交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。
https://www.sparx.co.jp/
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
e)反対受益者の受益権買取請求権の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、繰上償還、または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用は受けません。
f)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
当ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
g)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sparx.co.jp/
なお、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。
h)質権口記載または記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、ファンドの信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
i)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
j)信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社の協議により定めます。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
② 上記①の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託会社の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託会社の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
2)財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第22期計算期間(2026年1月23日から2026年7月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第3条第1項に基づく監査を受けております。
第21期計算期間末 (2026年1月22日現在) | 第22期計算期間末 (2026年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
532,566,722 |
385,885,059 | |||
| 親投資信託受益証券 |
10,216,145,105 |
10,603,829,457 | |||
| 未収入金 |
12,893,047 |
7,503,422 | |||
| 未収利息 |
8,754 |
8,986 | |||
| 流動資産合計 |
10,761,613,628 |
10,997,226,924 | |||
| 資産合計 |
10,761,613,628 |
10,997,226,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
94,134,298 |
98,366,267 | |||
| 未払解約金 |
12,893,047 |
7,503,422 | |||
| 未払受託者報酬 |
2,080,076 |
2,310,732 | |||
| 未払委託者報酬 |
281,668,435 |
117,142,915 | |||
| その他未払費用 |
1,011,669 |
1,007,753 | |||
| 流動負債合計 |
391,787,525 |
226,331,089 | |||
| 負債合計 |
391,787,525 |
226,331,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
※1
3,137,809,964 |
※1
3,278,875,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
7,232,016,139 |
7,492,020,260 | |||
| (分配準備積立金) |
3,062,583,322 |
2,845,245,340 | |||
| 元本等合計 |
10,369,826,103 |
10,770,895,835 | |||
| 純資産合計 |
10,369,826,103 |
10,770,895,835 | |||
| 負債純資産合計 |
10,761,613,628 |
10,997,226,924 | |||
第21期計算期間 自 2025年7月23日 至 2026年1月22日 | 第22期計算期間 自 2026年1月23日 至 2026年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 |
282,680 |
213,047 | |
| 有価証券売買等損益 |
2,012,467,266 |
153,406,667 | |
| 営業収益合計 |
2,012,749,946 |
153,619,714 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
2,080,076 |
2,310,732 | |
| 委託者報酬 |
281,668,435 |
117,142,915 | |
| その他費用 |
1,011,669 |
1,007,753 | |
| 営業費用合計 |
284,760,180 |
120,461,400 | |
| 営業利益又は営業損失(△) |
1,727,989,766 |
33,158,314 | |
| 経常利益又は経常損失(△) |
1,727,989,766 |
33,158,314 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) |
1,727,989,766 |
33,158,314 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) |
95,844,868 | △7,138,343 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) |
5,707,112,016 |
7,232,016,139 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
802,405,598 |
732,683,765 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
802,405,598 |
732,683,765 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
815,512,075 |
414,610,034 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
815,512,075 |
414,610,034 | |
| 分配金 |
※1
94,134,298 |
※1
98,366,267 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
7,232,016,139 |
7,492,020,260 | |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 第22期計算期間 |
自 2026年1月23日 | |
至 2026年7月22日 | |
1. 有価証券の評価 | 「親投資信託受益証券」 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2.収益及び費用の | 「有価証券売買等損益」 |
約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 第21期計算期間末 | 第22期計算期間末 | |
(2026年1月22日現在) | (2026年7月22日現在) | ||
※1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 3,137,809,964口 | 3,278,875,575口 |
2 | 1口当たり純資産額 | 3.3048円 | 3.2849円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,048円) | (32,849円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期計算期間 | 第22期計算期間 | ||||||||||
自 2025年7月23日 | 自 2026年1月23日 | ||||||||||
至 2026年1月22日 | 至 2026年7月22日 | ||||||||||
※1 分配金の計算過程 | ※1 分配金の計算過程 | ||||||||||
| 2026年1月22日における分配対象収益7,326,150,437円のうち、94,134,298円(1万口当たり300円)を分配しております。 |
| 2026年7月22日における分配対象収益7,590,386,527円のうち、98,366,267円(1万口当たり300円)を分配しております。 |
| |||||||
| 項目 |
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|
| 項目 |
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|
| |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 99,676,189 | 円 |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 44,501,305 | 円 |
| |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | 1,532,468,709 | 円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | - | 円 |
| |
| 収益調整金額 | C | 4,169,432,817 | 円 |
| 収益調整金額 | C | 4,646,774,920 | 円 |
| |
| 分配準備積立金額 | D | 1,524,572,722 | 円 |
| 分配準備積立金額 | D | 2,899,110,302 | 円 |
| |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E | 7,326,150,437 | 円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E | 7,590,386,527 | 円 |
| |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 3,137,809,964 | 口 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 3,278,875,575 | 口 |
| |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G | 23,347.97 | 円 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G | 23,149.35 | 円 |
| |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 300.00 | 円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 300.00 | 円 |
| |
| 収益分配金金額 | I | 94,134,298 | 円 |
| 収益分配金金額 | I | 98,366,267 | 円 |
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
区分 | 第22期計算期間 |
自 2026年1月23日 | |
至 2026年7月22日 | |
1.金融商品に対す | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行っています。 |
2.金融商品の内容 | ①金融商品の内容 |
当ファンドの当計算期間において投資した金融商品の種類は、以下の通りであります。 | |
・有価証券 | |
当ファンドが当計算期間の末日時点で保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.有価証券関係」の通りであります。 | |
・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
②金融商品に係るリスク | |
当ファンドは、以下のリスクを内包しております。 | |
A)市場リスク | |
・株価等変動リスク | |
B)流動性リスク | |
C)信用リスク | |
3.金融商品に係る | 弊社では、上記2の②に掲げるリスクを適切に管理するため、管理担当部門によりモニタリング等のリスク管理を行っています。 |
4.金融商品の時価 | 当ファンドの時価の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(2)金融商品の時価等に関する事項
区分 | 第22期計算期間 |
自 2026年1月23日 | |
至 2026年7月22日 | |
1.貸借対照表計上額、 | 当ファンドにおいて投資している金融商品は原則として全て時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は生じておりません。 |
2.時価の算定方法 | ①有価証券 |
有価証券に該当する貸借対照表上の勘定科目、及びその時価の算定方法については、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法」の通りであります。 | |
| ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| 上記①以外のその他の科目については、帳簿価額を時価として評価しております。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期計算期間 | 第22期計算期間 |
自 2025年7月23日 | 自 2026年1月23日 |
至 2026年1月22日 | 至 2026年7月22日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
区分 | 第21期計算期間 | 第22期計算期間 |
自 2025年7月23日 | 自 2026年1月23日 | |
至 2026年1月22日 | 至 2026年7月22日 | |
期首元本額 | 3,212,931,926円 | 3,137,809,964円 |
期中追加設定元本額 | 384,538,138円 | 322,297,046円 |
期中一部解約元本額 | 459,660,100円 | 181,231,435円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
第21期計算期間末 | 第22期計算期間末 | |
(2026年1月22日現在) | (2026年7月22日現在) | |
親投資信託受益証券 | 1,837,991,150 | 167,297,749 |
資産合計 | 1,837,991,150 | 167,297,749 |
3.デリバティブ取引関係
第21期計算期間 | 第22期計算期間 |
自 2025年7月23日 | 自 2026年1月23日 |
至 2026年1月22日 | 至 2026年7月22日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2026年7月22日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託 | スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド | 1,709,027,086 | 10,603,829,457 |
|
合計 | 1,709,027,086 | 10,603,829,457 |
| |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分 | 注記 | (2026年1月22日現在) | (2026年7月22日現在) |
番号 | 金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
コール・ローン |
| 512,914,862 | 387,776,871 |
株式 |
| 10,410,066,000 | 11,010,899,700 |
未収入金 |
| - | 66,418,305 |
未収配当金 |
| 43,758,400 | 29,541,000 |
未収利息 |
| 8,431 | 9,030 |
流動資産合計 |
| 10,966,747,693 | 11,494,644,906 |
資産合計 |
| 10,966,747,693 | 11,494,644,906 |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
未払金 |
| 13,323,096 | 154,429,921 |
未払解約金 |
| 12,893,047 | 7,503,422 |
流動負債合計 |
| 26,216,143 | 161,933,343 |
負債合計 |
| 26,216,143 | 161,933,343 |
純資産の部 |
|
|
|
元本等 |
|
|
|
元本 | ※1 | 1,788,925,840 | 1,826,515,615 |
剰余金 |
|
|
|
剰余金又は欠損金(△) |
| 9,151,605,710 | 9,506,195,948 |
元本等合計 |
| 10,940,531,550 | 11,332,711,563 |
純資産合計 |
| 10,940,531,550 | 11,332,711,563 |
負債純資産合計 |
| 10,966,747,693 | 11,494,644,906 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 自 2026年1月23日 |
至 2026年7月22日 | |
1.有価証券の評 | 「株式」 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
2.収益及び費用 | (1)「受取配当金」 |
受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)「有価証券売買等損益」 |
約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
区 分 | (2026年1月22日現在) | (2026年7月22日現在) | ||
※1. 期首 | 2025年7月23日 |
| 2026年1月23日 |
|
期首元本額 | 1,891,271,858 | 円 | 1,788,925,840 | 円 |
期首より計算期間末日までの追加設定元本額 | 236,233,633 | 円 | 198,466,819 | 円 |
期首より計算期間末日までの一部解約元本額 | 338,579,651 | 円 | 160,877,044 | 円 |
計算期間末日における元本の内訳※ |
|
| ||
スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・ファンド1509 | 118,447,382 | 円 | 117,488,529 | 円 |
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド | 1,670,478,458 | 円 | 1,709,027,086 | 円 |
(合計) | 1,788,925,840 | 円 | 1,826,515,615 | 円 |
2.計算期間末日における受益権の総数 | 1,788,925,840 | 口 | 1,826,515,615 | 口 |
3.1口当たり純資産額 | 6.1157 | 円 | 6.2046 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (61,157 | 円) | (62,046 | 円) |
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月22日現在)
銘柄 | 銘柄名 | 株式数 | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 備考 |
1429 | 日本アクア | 390,000 | 749.00 | 292,110,000 |
|
1434 | JESCOホールディングス | 91,900 | 1,713.00 | 157,424,700 |
|
1717 | 明豊ファシリティワークス | 185,000 | 927.00 | 171,495,000 |
|
2445 | タカミヤ | 444,600 | 413.00 | 183,619,800 |
|
2469 | ヒビノ | 77,700 | 2,789.00 | 216,705,300 |
|
2471 | エスプール | 400,000 | 269.00 | 107,600,000 |
|
2652 | まんだらけ | 470,000 | 444.00 | 208,680,000 |
|
2820 | やまみ | 37,400 | 4,885.00 | 182,699,000 |
|
2983 | アールプランナー | 289,800 | 1,515.00 | 439,047,000 |
|
3139 | ラクト・ジャパン | 40,000 | 3,510.00 | 140,400,000 |
|
3180 | ビューティガレージ | 120,000 | 1,416.00 | 169,920,000 |
|
3321 | ミタチ産業 | 53,500 | 1,546.00 | 82,711,000 |
|
3388 | 明治電機工業 | 83,800 | 2,238.00 | 187,544,400 |
|
3393 | スターティアホールディングス | 100,000 | 3,075.00 | 307,500,000 |
|
3415 | TOKYO BASE | 500,000 | 423.00 | 211,500,000 |
|
3484 | イノベーションホールディングス | 40,500 | 1,084.00 | 43,902,000 |
|
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 37,900 | 1,932.00 | 73,222,800 |
|
3611 | マツオカコーポレーション | 53,000 | 2,539.00 | 134,567,000 |
|
367A | プリモグローバルホールディングス | 154,000 | 2,688.00 | 413,952,000 |
|
3698 | CRI・ミドルウェア | 110,000 | 1,170.00 | 128,700,000 |
|
3834 | 朝日ネット | 223,500 | 638.00 | 142,593,000 |
|
3837 | アドソル日進 | 135,000 | 1,485.00 | 200,475,000 |
|
3989 | シェアリングテクノロジー | 110,000 | 1,420.00 | 156,200,000 |
|
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 81,000 | 1,370.00 | 110,970,000 |
|
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 200,000 | 880.00 | 176,000,000 |
|
5074 | テスホールディングス | 10,000 | 761.00 | 7,610,000 |
|
5139 | オープンワーク | 35,900 | 911.00 | 32,704,900 |
|
5888 | DAIWA CYCLE | 50,000 | 2,801.00 | 140,050,000 |
|
603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | 26,700 | 770.00 | 20,559,000 |
|
6071 | IBJ | 180,000 | 829.00 | 149,220,000 |
|
6125 | 岡本工作機械製作所 | 33,000 | 5,140.00 | 169,620,000 |
|
6194 | アトラエ | 248,100 | 836.00 | 207,411,600 |
|
6224 | JRC | 190,000 | 1,150.00 | 218,500,000 |
|
6238 | フリュー | 90,000 | 1,356.00 | 122,040,000 |
|
6264 | マルマエ | 160,000 | 2,008.00 | 321,280,000 |
|
6294 | オカダアイヨン | 65,000 | 2,017.00 | 131,105,000 |
|
6357 | 三精テクノロジーズ | 130,000 | 2,391.00 | 310,830,000 |
|
6369 | トーヨーカネツ | 60,000 | 2,429.00 | 145,740,000 |
|
6405 | 鈴茂器工 | 158,000 | 1,020.00 | 161,160,000 |
|
6482 | YUSHIN | 170,000 | 682.00 | 115,940,000 |
|
6547 | グリーンズ | 100,000 | 2,180.00 | 218,000,000 |
|
6643 | 戸上電機製作所 | 42,000 | 5,370.00 | 225,540,000 |
|
6785 | 鈴木 | 62,000 | 3,070.00 | 190,340,000 |
|
6863 | ニレコ | 67,000 | 2,711.00 | 181,637,000 |
|
6962 | 大真空 | 67,100 | 758.00 | 50,861,800 |
|
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 172,800 | 1,218.00 | 210,470,400 |
|
7212 | エフテック | 192,000 | 682.00 | 130,944,000 |
|
7228 | デイトナ | 38,000 | 3,825.00 | 145,350,000 |
|
7792 | コラントッテ | 140,800 | 1,460.00 | 205,568,000 |
|
7849 | スターツ出版 | 58,000 | 3,355.00 | 194,590,000 |
|
7888 | 三光合成 | 310,200 | 948.00 | 294,069,600 |
|
7908 | きもと | 540,000 | 238.00 | 128,520,000 |
|
7971 | 東リ | 329,000 | 656.00 | 215,824,000 |
|
8023 | DAIKO XTECH | 200,000 | 997.00 | 199,400,000 |
|
8364 | 清水銀行 | 50,000 | 2,658.00 | 132,900,000 |
|
8537 | 大光銀行 | 138,000 | 2,777.00 | 383,226,000 |
|
8563 | 大東銀行 | 130,000 | 1,034.00 | 134,420,000 |
|
8704 | トレイダーズホールディングス | 90,000 | 1,252.00 | 112,680,000 |
|
8860 | フジ住宅 | 260,000 | 776.00 | 201,760,000 |
|
9612 | ラックランド | 89,300 | 1,299.00 | 116,000,700 |
|
9651 | 日本プロセス | 76,000 | 1,934.00 | 146,984,000 |
|
9731 | 白洋舎 | 35,000 | 3,435.00 | 120,225,000 |
|
9908 | 日本電計 | 66,300 | 2,689.00 | 178,280,700 |
|
合 計 | 9,288,800 |
| 11,010,899,700 |
| |
(2)株式以外の有価証券(2026年7月22日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2026年7月31日現在) | ||
Ⅰ 資産総額 | 10,696,047,055 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 38,451,578 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,657,595,477 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,287,923,252 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2414 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
(2026年7月31日現在) | ||
Ⅰ 資産総額 | 11,297,363,841 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 82,265,165 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,215,098,676 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,831,305,305 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1241 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換について
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(3)譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
(4)受益証券の再発行
委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(5)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(7)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(8)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(9)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月末日現在)
資本金 25億円
発行可能株式総数 50,000株
発行済株式総数 50,000株
最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2026年7月末日現在)
① 経営体制
当社の意思決定機関としてある取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべき時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じて取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができます。
取締役会の決議をもって代表取締役を決定します。
代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行します。
取締役会は、法令または定款に定めてある事項の他、当社の経営上重要な事項を決定します。
また、取締役会から代表取締役社長に委任された重要な業務執行の決定その他経営に関する重要な事項について審議することを目的として経営会議を設置しています。
② 運用体制
1)当ファンドでは、運用調査部門が運用・調査を担当します。下記の意思決定プロセスに基づき、運用を行います。
2)意思決定プロセス
a.ファンド・マネージャーは、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、投資環境の分析、期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析などを実施し、当ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政策委員会」での審議を求めます。
b.投資政策委員会は、当社取締役会で指名された者が主催し、各ファンド・マネージャーから提出された運用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審議します。ファンド・マネージャーは、承認された運用計画書に基づき日々の具体的な投資活動を行います。投資政策委員会は原則として月2回開催される他、必要に応じ臨時に開催されます。
c.上記の意思決定プロセスは、当社取締役会が定めた「投資信託に係る運用管理」に関する規程及び「投資政策委員会」に関する規程に基づきます。投資政策委員会の運営状況は「コンプライアンス委員会」においても確認の上、取締役会に報告され、適正な業務運営の確保に努めております。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に関する第二種金融商品取引業
委託会社の運用する投資信託は2026年7月31日現在次の通りです。
(ただし、親投資信託を除きます。)
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 42 | 824,806 |
単位型株式投資信託 | 4 | 7,660 |
合計 | 46 | 832,466 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会
一般社団法人資産運用業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 10,747 |
| 14,260 |
預託金 |
| 200 |
| 200 |
未収委託者報酬 |
| 1,571 |
| 1,690 |
未収投資顧問料 | ※3 | 1,826 | ※3 | 2,047 |
前払費用 |
| 215 |
| 200 |
未収収益 |
| 0 |
| 0 |
未収入金 | ※3 | 6 | ※3 | 14 |
流動資産合計 |
| 14,568 |
| 18,414 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物 | ※2 | 527 | ※2 | 479 |
工具、器具及び備品 | ※2 | 140 | ※2 | 97 |
リース資産 | ※2 | 2 | ※2 | 0 |
建設仮勘定 |
| 0 |
| - |
有形固定資産合計 |
| 670 |
| 577 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウェア |
| 1 |
| 1 |
無形固定資産合計 |
| 1 |
| 1 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 71 |
| 64 |
差入保証金 |
| 81 |
| 81 |
長期前払費用 |
| 67 |
| 112 |
繰延税金資産 |
| 337 |
| 408 |
投資その他の資産合計 |
| 558 |
| 666 |
固定資産合計 |
| 1,230 |
| 1,245 |
資産合計 |
| 15,798 |
| 19,660 |
(単位:百万円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 22 |
| 1,083 |
未払手数料 |
| 372 |
| 358 |
その他未払金 | ※3 | 1,490 | ※3 | 1,696 |
未払法人税等 |
| 1,109 |
| 1,818 |
未払消費税等 |
| 140 |
| 271 |
前受収益 |
| 5 |
| 5 |
リース債務 |
| 1 |
| 0 |
株式給付引当金 |
| 86 |
| 37 |
長期インセンティブ引当金 |
| 1 |
| 0 |
その他 |
| 3 |
| 3 |
流動負債合計 |
| 3,236 |
| 5,275 |
固定負債 |
|
|
|
|
リース債務 |
| 0 |
| - |
株式給付引当金 |
| 162 |
| 161 |
長期インセンティブ引当金 |
| 1 |
| 1 |
役員株式給付引当金 |
| - |
| 1 |
資産除去債務 |
| 203 |
| 204 |
固定負債合計 |
| 367 |
| 368 |
特別法上の準備金 |
|
|
|
|
金融商品取引責任準備金 | ※1 | 0 | ※1 | 0 |
特別法上の準備金合計 |
| 0 |
| 0 |
負債合計 |
| 3,603 |
| 5,644 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 2,500 |
| 2,500 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 27 |
| 27 |
その他資本剰余金 |
| 19 |
| 19 |
資本剰余金合計 |
| 47 |
| 47 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
利益準備金 |
| 597 |
| 597 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 9,048 |
| 10,870 |
利益剰余金合計 |
| 9,646 |
| 11,468 |
株主資本合計 |
| 12,193 |
| 14,015 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 1 |
| 0 |
評価・換算差額等合計 |
| 1 |
| 0 |
純資産合計 |
| 12,195 |
| 14,015 |
負債純資産合計 |
| 15,798 |
| 19,660 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円) | ||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 9,168 |
| 10,917 |
投資顧問料収入 | ※ | 7,181 | ※ | 7,076 |
受入手数料 |
| 6 |
| 2 |
その他営業収益 |
| 8 |
| 8 |
営業収益計 |
| 16,364 |
| 18,005 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 3,527 |
| 3,776 |
広告宣伝費 |
| 125 |
| 132 |
調査費 |
| 326 |
| 327 |
委託計算費 |
| 17 |
| 17 |
営業雑経費 |
|
|
|
|
通信費 |
| 27 |
| 27 |
印刷費 |
| 7 |
| 9 |
協会費 |
| 13 |
| 13 |
諸会費 |
| 21 |
| 22 |
その他 |
| 3 |
| 3 |
営業費用計 |
| 4,069 |
| 4,331 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
| 2,173 |
| 2,393 |
役員報酬 |
| 48 |
| 42 |
給料・手当 |
| 1,252 |
| 1,294 |
賞与 |
| 872 |
| 1,056 |
株式給付引当金繰入額 |
| 47 |
| 36 |
長期インセンティブ引当金繰入額 |
| △0 |
| 1 |
役員株式給付引当金繰入額 |
| - |
| 1 |
旅費交通費 |
| 215 |
| 224 |
事務委託費 | ※ | 864 | ※ | 748 |
業務委託費 |
| 543 |
| 564 |
不動産賃借料 |
| 314 |
| 314 |
租税公課 |
| 143 |
| 170 |
固定資産減価償却費 |
| 130 |
| 214 |
利息費用 |
| 0 |
| 1 |
交際費 |
| 16 |
| 18 |
諸経費 |
| 199 |
| 181 |
一般管理費計 |
| 4,649 |
| 4,868 |
営業利益 |
| 7,646 |
| 8,805 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 8 |
| 17 |
受取賃貸料 |
| 10 |
| 16 |
為替差益 |
| - |
| 51 |
雑収入 |
| 3 |
| 0 |
営業外収益計 |
| 22 |
| 86 |
営業外費用 |
|
|
|
|
為替差損 |
| 18 |
| - |
投資事業組合運用損 |
| 2 |
| 6 |
投資有価証券売却損 |
| - |
| 1 |
固定資産除却損 |
| 2 |
| 0 |
雑損失 |
| 3 |
| 0 |
営業外費用計 |
| 26 |
| 9 |
経常利益 |
| 7,642 |
| 8,882 |
特別損失 |
|
|
|
|
金融商品取引責任準備金繰入額 |
| 0 |
| 0 |
特別損失計 |
| 0 |
| 0 |
税引前当期純利益 |
| 7,642 |
| 8,882 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,165 |
| 2,830 |
法人税等調整額 |
| 66 |
| △69 |
法人税等合計 |
| 2,232 |
| 2,760 |
当期純利益 |
| 5,409 |
| 6,122 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,500 | 27 | 19 | 47 | 597 | 7,438 | 8,036 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △3,800 | △3,800 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 5,409 | 5,409 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 1,609 | 1,609 |
当期末残高 | 2,500 | 27 | 19 | 47 | 597 | 9,048 | 9,646 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 10,583 | 0 | 0 | 10,584 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △3,800 | - | - | △3,800 |
当期純利益 | 5,409 | - | - | 5,409 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
| 1 | 1 | 1 |
当期変動額合計 | 1,609 | 1 | 1 | 1,610 |
当期末残高 | 12,193 | 1 | 1 | 12,195 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,500 | 27 | 19 | 47 | 597 | 9,048 | 9,646 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △4,300 | △4,300 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 6,122 | 6,122 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 1,822 | 1,822 |
当期末残高 | 2,500 | 27 | 19 | 47 | 597 | 10,870 | 11,468 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 12,193 | 1 | 1 | 12,195 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | △4,300 | - | - | △4,300 |
当期純利益 | 6,122 | - | - | 6,122 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
| △1 | △1 | △1 |
当期変動額合計 | 1,822 | △1 | △1 | 1,820 |
当期末残高 | 14,015 | 0 | 0 | 14,015 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として総平均法による原価法を採用しております。
(投資事業組合等への出資)
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 5年
工具、器具及び備品 4年~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
① 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社(スパークス・グループ株式会社)の株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
② 長期インセンティブ引当金
海外子会社への出向者に対して支給するインセンティブ報酬の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
③ 役員株式給付引当金
役員株式交付規程に基づく親会社役員への当社親会社(スパークス・グループ株式会社)の株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、主な収益を残高報酬及び成功報酬と認識しております。
① 残高報酬
残高報酬は、当社が運用するファンドについて、契約に基づき、管理・運用する義務があり、運用資産残高又はコミットメント額に一定の料率を乗じた金額で測定し報酬として受領しており、運用期間にわたり収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
② 成功報酬(上場株式運用)
成功報酬(上場株式運用)は、残高報酬と同様、契約に基づき、管理・運用する義務があり、過去のパフォーマンスの最高値を上回った部分の一定割合を報酬として受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
③ 成功報酬(プライベート・エクイティ)
成功報酬(プライベート・エクイティ)は、当社が運用するプライベート・エクイティファンドについて、契約に基づき、管理・運用する義務があり、出資履行金額を分配累計額が超過する各段階ごとに、一定割合を報酬として受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(未適用の会計基準等)
1.リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.後発事象に関する会計基準等
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(追加情報に関する注記)
(株式付与ESOP信託)
当社親会社(スパークス・グループ株式会社)は、グループ従業員(当社、当社親会社及び当社兄弟会社3社(スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社、スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社及びスパークス・インベストメント株式会社(注)。)の従業員)に対し、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「株式付与ESOP信託」を導入しております。なお、当社は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第30号(平成27年3月26日)の指針に従って会計処理を行っております。
(注)スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025年4月1日付でスパークス・インベストメント株式会社に社名変更しております。
(役員向け株式交付信託)
当社親会社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く、以下、「取締役」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しております。
制度の概要
本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023年3月末日で終了する事業年度から2031年3月末日で終了する事業年度までの9事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受ける時期は、原則としてポイント付与の3年後です。
本制度の導入により、取締役の報酬と当社グループの業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||||
※1.特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。 金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の5 | ※1.特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。 金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の5 | ||||||||||||
※2.有形固定資産の減価償却累計額
| ※2.有形固定資産の減価償却累計額
| ||||||||||||
※3.関係会社に対する資産及び負債
| ※3.関係会社に対する資産及び負債
|
(損益計算書関係)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||
※ 関係会社に対する取引の主なもの
| ※ 関係会社に対する取引の主なもの
|
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 50,000 | - | - | 50,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,800 | 76,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,300 | 利益剰余金 | 86,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 50,000 | - | - | 50,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,300 | 86,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 5,400 | 利益剰余金 | 108,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月22日 |
(リース取引関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用であることから、極めて限定的であると判断しております。
また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利用してヘッジする予定にしております。
投資有価証券は、主に投資事業有限責任組合への出資です。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について、現金は注記を省略しており、預金、預託金、未収委託者報酬、未収投資顧問料、未収入金、未収収益、預り金、未払手数料、その他未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注)貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の貸借対照表計上額は当事業年度64百万円、前事業年度71百万円であります。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
|
資産除去債務 | 121 |
| 122 |
未払事業税 | 61 |
| 90 |
未確定債務否認 | 275 |
| 324 |
株式給付引当金否認 | 77 |
| 63 |
長期インセンティブ引当金否認 | 0 |
| 0 |
減価償却超過額 | 67 |
| 73 |
金融商品取引責任準備金 | 0 |
| 0 |
その他 | 8 |
| 7 |
繰延税金資産小計 | 613 |
| 682 |
評価性引当額 | △225 |
| △237 |
繰延税金資産合計 | 388 |
| 444 |
繰延税金負債 |
|
|
|
資産除去債務 | 49 |
| 35 |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 0 |
繰延税金負債の合計 | 50 |
| 35 |
繰延税金資産の純額 | 337 |
| 408 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(持分法損益等)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から4~5年と見積り、割引率は0.2~0.7%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
期首残高 | 70百万円 | 203百万円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | 132 | - |
時の経過による調整額 | 0 | 1 |
期末残高 | 203 | 204 |
(賃貸等不動産関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
|
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
|
残高報酬(注1) | 14,703 | 15,242 | 百万円 |
成功報酬(上場株式運用)(注2) | 772 | 2,342 |
|
成功報酬(プライベート・エクイティ)(注3) | 874 | 409 |
|
その他 | 14 | 11 |
|
合計 | 16,364 | 18,005 |
|
(注1)残高報酬のうち、当事業年度においては、委託者報酬にかかるものが8,637百万円、投資顧問料収入にかかるものが6,604百万円それぞれ含まれております。前事業年度においては、委託者報酬にかかるものが8,442百万円、投資顧問料収入にかかるものが6,260百万円それぞれ含まれております。
(注2)成功報酬(上場株式運用)のうち、当事業年度においては、委託者報酬にかかるものが2,279百万円、投資顧問料収入にかかるものが63百万円それぞれ含まれております。前事業年度においては、成功報酬(株式運用)のうち、委託者報酬にかかるものが725百万円、投資顧問料収入にかかるものが47百万円それぞれ含まれております。
(注3)成功報酬(プライベート・エクイティ)のうち、当事業年度においては、投資顧問料収入にかかるものが409百万円含まれております。前事業年度においては、投資顧問料収入にかかるものが874百万円含まれております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:百万円) | ||||
日本 | アイルランド | アジア | その他 | 合計 |
13,074 | 1,401 | 54 | 1,834 | 16,364 |
(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円) | ||
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 3,729 | 投信投資顧問業 |
(注) ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握することが困難であります。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:百万円) | ||||
日本 | アイルランド | アジア | その他 | 合計 |
14,144 | 1,541 | 158 | 2,161 | 18,005 |
(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円) | ||
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 4,082 | 投信投資顧問業 |
(注) ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握することが困難であります。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
[関連当事者情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
親会社 | スパークス・グループ株式会社 | 東京都 港区 | 8,587 | 純粋持株会社 | (被所有) 直接 100 | グループ管理会社 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 526 | その他未払金 | 133 |
運用報酬等の受取 (注1) | 2,186 | 未収投資顧問料 | 358 | |||||||
配当金の支払 | 3,800 | - | - | |||||||
私募の取扱手数料の受領 (注1) | 0 | 前受収益 | 5 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
同一の親会社をもつ会社 | スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社 | 東京都 港区 | 25百万円 | 再生可能エネルギーにおける発電事業及びそのコンサルティング | なし | 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 6 | 未収入金 | 1 |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 2 | その他未払金 | 1 | ||||||
スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社 | 東京都 港区 | 100百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 7 | 未収入金 | 1 | |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 2 | 未収入金 | 0 | ||||||
スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社(注3) | 東京都 港区 | 50百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 0 | 未収入金 | 0 | |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 2 | 未収入金 | 0 | ||||||
SPARX Asset Management Korea Co., Ltd. | 韓国 ソウル | 4,230百万 韓国ウォン | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運用・管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 9 | 未収投資顧問料 | 1 | |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 416 | その他未払金 | 89 | ||||||
SPARX Asia Investment Advisors Limited | 中国香港特別行政区 | 3,100千 香港ドル | 資産運用業 | なし | 運用の委託 | 運用助言報酬の支払 (注1) | 151 | その他未払金 | 36 | |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 67 | その他未払金 | 0 | ||||||
SPARX Asia Capital Management Limited | 英国領 ケイマン 諸島 | 44,001千 米ドル | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運用・管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 79 | 未収投資顧問料 | 8 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めておりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。
(注3) スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025年4月1日付でスパークス・インベストメント株式会社に社名変更しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所プライム市場に上場)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
親会社 | スパークス・グループ株式会社 | 東京都 港区 | 8,587 | 純粋持株会社 | (被所有) 直接 100 | グループ管理会社 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 541 | その他未払金 | 168 |
運用報酬等の受取 (注1) | 1,456 | 未収投資顧問料 | 237 | |||||||
配当金の支払 | 4,300 | - | - | |||||||
私募の取扱手数料の受領 (注1) | 0 | 前受収益 | 5 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
同一の親会社をもつ会社 | スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社 | 東京都 港区 | 25百万円 | 再生可能エネルギーにおける発電事業及びそのコンサルティング | なし | 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 9 | 未収入金 | 2 |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 2 | その他未払金 | 1 | ||||||
スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社 | 東京都 港区 | 100百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 7 | 未収入金 | 1 | |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 3 | 未収入金 | 1 | ||||||
スパークス・インベストメント株式会社(注3) | 東京都 港区 | 50百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 0 | 未収入金 | 0 | |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 3 | 未収入金 | 1 | ||||||
SPARX Asset Management Korea Co., Ltd. | 韓国 ソウル | 4,230百万 韓国ウォン | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運用・管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 17 | 未収投資顧問料 | 4 | |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 627 | その他未払金 | 219 | ||||||
SPARX Asia Investment Advisors Limited | 中国香港特別行政区 | 3,100千 香港ドル | 資産運用業 | なし | 運用の委託 | 運用助言報酬の支払 (注1) | 162 | その他未払金 | 44 | |
SPARX Asia Capital Management Limited | 英国領 ケイマン 諸島 | 44,001千 米ドル | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運用・管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 111 | 未収投資顧問料 | 29 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めておりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。
(注3) スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025年4月1日付でスパークス・インベストメント株式会社に社名変更しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所プライム市場に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||
|
| ||||||||
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) |
純資産の部の合計額(百万円) | 12,195 | 14,015 |
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る期末純資産額(百万円) | 12,195 | 14,015 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 50,000 | 50,000 |
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益(百万円) | 5,409 | 6,122 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(百万円) | 5,409 | 6,122 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 50,000 | 50,000 |
(重要な後発事象)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定めるもの。
5【その他】
(1)定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 受託会社
名 称 三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額 324,279百万円(2026年3月末日現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき、信託業を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名 称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 10,000百万円(2026年3月末日現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき、信託業を営んでいます。
再信託の目的 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
② 販売会社
名称 | 資本金の額 (2026年3月末日現在) | 事業の内容 |
東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
水戸証券株式会社 | 12,272百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
西日本シティTT証券株式会社 | 3,000百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ほくほくTT証券株式会社 | 1,250百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
十六TT証券株式会社 | 3,000百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
PayPay銀行株式会社 | 72,216百万円 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
三菱UFJeスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
① 受託会社:ファンドの受託会社として信託財産に属する有価証券等の管理・計算事務を行います。なお、信託事務の一部を日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託します。
② 販売会社:受益権の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務および一部解約金、分配金、償還金の支払いに関する業務等を行います。
3【資本関係】
① 受託会社:該当事項はありません。
② 販売会社:該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において、法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2026年4月22日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 |


