野村アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/20-2026/07/17)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月9日提出 | |
【計算期間】 | 第18特定期間(自 2026年1月20日至 2026年7月17日) | |
【ファンド名】 | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | CEO兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
◆外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合※で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
※各指数構成国のGDP合計の割合は、原則として年1回見直しを行ないます。
・JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(US$ベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して算出したものです。
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。
(野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け))
《商品分類表》
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
単 位 型
追 加 型
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
インデックス型
特殊型
|
《属性区分表》
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券 公債))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) | グローバル (日本を除く)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり (フルヘッジ)
なし |
日経225
TOPIX
その他 (合成指数)
|
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》 https://www.imaj.or.jp/
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2023年1月19日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2017年12月15日 |
| 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 |
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】 |
ファンド | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) |
マザーファンド (親投資信託) | 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 新興国債券マザーファンド |
委託会社(委託者) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社(受託者) | 野村信託銀行株式会社 |
【画像・図表はPDF原本参照】
■委託会社の概況(2026年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋1-13-1 | 5,150,693株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■ |
【画像・図表はPDF原本参照】 |
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。 |
●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国(新興国を含みます。)の債券に投資します。
●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国(除く日本)および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。
■2026年10月9日現在の投資割合■
投資対象地域 | マザーファンド名 | 主要投資対象 | 対象指数 | 投資割合 |
先進国 (除く日本) | 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド | 外国の公社債 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) | 76.4% |
新興国 | 新興国債券マザーファンド | 新興国の公社債 | JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)※ | 23.6% |
※新興国債券マザーファンドは、新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないますが、当ファンドにおいて為替予約取引等を行なうことにより、実質的にJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資効果を目指して運用を行ないます。
●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。
●対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
●実質組入外貨建資産については、各マザーファンドで為替ヘッジを行なっている部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないます。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■指数の著作権等について■ ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ・本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。 ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。 本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。 JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。 当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[email protected]宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。 当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。 |
(2)【投資対象】
外国の公社債(新興国の公社債を含みます。)を実質的な主要投資対象※とします。なお、公社債に直接投資する場合があります。
※「実質的な主要投資対象」とは、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。なお、各マザーファンドに代えて、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ③、④、⑦および⑨」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国債券為替ヘッジ型マザーファンドおよび新興国債券マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.金利先渡取引※
※「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
4.為替先渡取引※
※「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
5.直物為替先渡取引※
※「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)マザーファンドの概要
(外国債券為替ヘッジ型マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】 |
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。 |
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎月17日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
【画像・図表はPDF原本参照】
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
③先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
④スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑥公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
【画像・図表はPDF原本参照】 |
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率 | 年0.33%(税抜年0.30%)以内 (2026年9月末現在 年0.33%(税抜年0.30%)) |
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分(税抜)および役務の内容 | |
<委託会社> ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等 | 年0.22%以内 (2026年9月末現在年0.22%) |
<販売会社> 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等 | 年0.05% |
<受託会社> ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等 | 年0.03% |
*ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.30%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.30%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、各マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)等については、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
⑤監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) | 《配当所得》 |
・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損 | ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金 |
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,217,462,610 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,169,325 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 14,219,631,935 | 100.00 | |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 31,954,212,921 | 44.04 |
| カナダ | 1,513,441,980 | 2.08 | |
| メキシコ | 661,297,129 | 0.91 | |
| ドイツ | 3,989,590,170 | 5.49 | |
| イタリア | 4,602,507,280 | 6.34 | |
| フランス | 5,012,618,912 | 6.90 | |
| オランダ | 824,455,327 | 1.13 | |
| スペイン | 2,894,816,221 | 3.99 | |
| ベルギー | 1,016,426,209 | 1.40 | |
| オーストリア | 683,180,906 | 0.94 | |
| フィンランド | 362,530,436 | 0.49 | |
| アイルランド | 299,947,091 | 0.41 | |
| ポルトガル | 411,242,370 | 0.56 | |
| スロバキア | 164,361,227 | 0.22 | |
| イギリス | 4,096,190,526 | 5.64 | |
| スウェーデン | 143,805,179 | 0.19 | |
| ノルウェー | 132,657,393 | 0.18 | |
| デンマーク | 121,603,142 | 0.16 | |
| ポーランド | 497,905,181 | 0.68 | |
| オーストラリア | 889,527,961 | 1.22 | |
| ニュージーランド | 222,478,768 | 0.30 | |
| シンガポール | 609,660,705 | 0.84 | |
| 韓国 | 954,859,051 | 1.31 | |
| 中国 | 9,252,472,924 | 12.75 | |
| イスラエル | 311,347,825 | 0.42 | |
| 小計 | 71,623,136,834 | 98.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 926,276,995 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 72,549,413,829 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 61,602,126,167 | 98.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,175,014,867 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 62,777,141,034 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 順位 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド | 11,168,014,148 | 0.9708 | 10,841,908,135 | 0.9688 | 10,819,572,106 | 76.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 1,103,928,039 | 3.0532 | 3,370,513,089 | 3.0780 | 3,397,890,504 | 23.89 |
種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 順位 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
利率 (%) | 償還期限 |
投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 10,300,000 | 16,716.57 | 1,721,807,450 | 16,352.66 | 1,684,324,786 | 6.125 | 2027/11/15 | 2.32 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,300,000 | 16,332.75 | 865,636,083 | 15,702.27 | 832,220,551 | 4.125 | 2032/2/29 | 1.14 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 3,900,000 | 18,408.92 | 717,948,256 | 18,388.42 | 717,148,751 | 1.9 | 2027/9/16 | 0.98 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 3,800,000 | 18,882.27 | 717,526,428 | 18,375.63 | 698,273,940 | 3.5 | 2033/11/25 | 0.96 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,600,000 | 15,117.82 | 695,419,861 | 14,675.58 | 675,076,819 | 2.875 | 2032/5/15 | 0.93 |
| 6 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 27,000,000 | 2,380.55 | 642,749,697 | 2,378.23 | 642,122,896 | 1.29 | 2028/3/15 | 0.88 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,300,000 | 14,266.11 | 613,443,097 | 13,967.05 | 600,583,480 | 1.875 | 2032/2/15 | 0.82 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 16,474.05 | 576,592,065 | 15,858.23 | 555,038,107 | 4.25 | 2031/2/28 | 0.76 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,400,000 | 16,373.42 | 556,696,574 | 15,726.02 | 534,684,949 | 4.125 | 2031/10/31 | 0.73 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,800,000 | 13,890.98 | 527,857,606 | 13,690.14 | 520,225,618 | 1.375 | 2031/11/15 | 0.71 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,200,000 | 16,221.22 | 519,079,276 | 15,987.62 | 511,603,910 | 4.25 | 2028/2/15 | 0.70 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,100,000 | 16,598.01 | 514,538,325 | 16,094.82 | 498,939,507 | 4.625 | 2029/4/30 | 0.68 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,200,000 | 15,392.54 | 492,561,530 | 15,220.96 | 487,070,873 | 2.375 | 2029/3/31 | 0.67 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,000,000 | 16,741.15 | 502,234,643 | 16,102.01 | 483,060,375 | 4.625 | 2030/9/30 | 0.66 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,000,000 | 16,651.76 | 499,553,028 | 15,894.79 | 476,843,934 | 4.5 | 2033/11/15 | 0.65 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 2,400,000 | 20,152.17 | 483,652,253 | 19,850.76 | 476,418,382 | 3.25 | 2033/1/31 | 0.65 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,900,000 | 16,286.87 | 472,319,333 | 15,631.32 | 453,308,514 | 4.125 | 2032/11/15 | 0.62 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,800,000 | 16,174.90 | 452,897,334 | 15,755.71 | 441,160,105 | 3.875 | 2029/9/30 | 0.60 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,800,000 | 15,817.60 | 442,892,827 | 15,586.32 | 436,417,029 | 3.125 | 2028/11/15 | 0.60 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,600,000 | 16,419.55 | 426,908,336 | 16,003.56 | 416,092,607 | 4.375 | 2028/11/30 | 0.57 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,600,000 | 15,683.56 | 407,772,565 | 15,709.30 | 408,441,826 | 2.25 | 2027/8/15 | 0.56 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,500,000 | 16,935.24 | 423,381,036 | 16,251.71 | 406,292,940 | 4.875 | 2030/10/31 | 0.56 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,600,000 | 15,745.96 | 409,395,168 | 15,621.95 | 406,170,765 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.55 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,700,000 | 15,042.92 | 406,158,888 | 15,026.56 | 405,717,241 | 1 | 2028/7/31 | 0.55 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,600,000 | 15,589.29 | 405,321,708 | 15,396.61 | 400,311,879 | 2.875 | 2029/4/30 | 0.55 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,300,000 | 17,602.20 | 404,850,600 | 16,987.74 | 390,718,186 | 6.25 | 2030/5/15 | 0.53 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,500,000 | 15,726.34 | 393,158,513 | 15,495.99 | 387,399,979 | 3.5 | 2030/4/30 | 0.53 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,400,000 | 16,720.48 | 401,291,756 | 15,950.11 | 382,802,840 | 4.625 | 2035/2/15 | 0.52 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,400,000 | 16,270.83 | 390,500,007 | 15,557.56 | 373,381,643 | 4.25 | 2034/11/15 | 0.51 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,500,000 | 15,400.32 | 385,008,120 | 14,894.67 | 372,366,820 | 3.375 | 2033/5/15 | 0.51 |
種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 順位 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
利率 (%) | 償還期限 |
投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 8,000,000 | 16,144.20 | 1,291,536,622 | 16,021.20 | 1,281,696,192 | 5.5 | 2030/8/17 | 2.04 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKIYE | 6,600,000 | 17,110.75 | 1,129,309,787 | 16,872.48 | 1,113,583,891 | 9.875 | 2028/1/15 | 1.77 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6,100,000 | 16,411.40 | 1,001,095,521 | 16,254.03 | 991,495,921 | 6.125 | 2032/1/22 | 1.57 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | UKRAINE GOVERNMENT | 8,200,000 | 10,316.64 | 845,964,931 | 10,959.76 | 898,701,123 | 4.5 | 2034/2/1 | 1.43 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 5,500,000 | 16,102.76 | 885,652,133 | 15,822.77 | 870,252,767 | 5.5 | 2036/3/26 | 1.38 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 5,000,000 | 16,786.21 | 839,310,661 | 16,802.10 | 840,105,000 | 7.375 | 2030/4/25 | 1.33 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 4,600,000 | 16,427.68 | 755,673,647 | 16,308.43 | 750,188,162 | 6.625 | 2028/2/17 | 1.19 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF VENEZUELA | 8,000,000 | 9,469.18 | 757,534,680 | 9,321.16 | 745,693,200 | 0 | 2031/8/5 | 1.18 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 4,600,000 | 16,285.09 | 749,114,428 | 16,081.80 | 739,763,038 | 6.625 | 2036/5/16 | 1.17 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 4,400,000 | 16,968.47 | 746,612,995 | 16,562.07 | 728,731,080 | 6.875 | 2037/5/13 | 1.16 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PANAMA | 4,300,000 | 17,072.90 | 734,134,955 | 16,658.08 | 716,297,526 | 6.4 | 2035/2/14 | 1.14 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4,400,000 | 16,630.07 | 731,723,454 | 16,236.42 | 714,402,889 | 6.625 | 2035/3/15 | 1.13 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ECUADOR | 4,300,000 | 16,496.72 | 709,359,059 | 16,131.61 | 693,659,497 | 9.25 | 2039/1/29 | 1.10 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4,200,000 | 15,956.07 | 670,155,119 | 15,561.94 | 653,601,690 | 6.25 | 2036/5/22 | 1.04 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 3,800,000 | 16,726.46 | 635,605,521 | 16,874.10 | 641,216,142 | 7.5 | 2034/2/2 | 1.02 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | 3,900,000 | 16,724.07 | 652,238,896 | 16,350.55 | 637,671,480 | 5.625 | 2035/1/13 | 1.01 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4,000,000 | 16,255.53 | 650,221,268 | 15,929.99 | 637,199,640 | 6.125 | 2034/3/15 | 1.01 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 3,700,000 | 17,007.87 | 629,291,451 | 16,722.09 | 618,717,330 | 6.25 | 2032/9/22 | 0.98 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | DOMINICAN REPUBLIC | 3,700,000 | 16,802.40 | 621,688,901 | 16,660.48 | 616,437,845 | 6.95 | 2037/3/15 | 0.98 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3,900,000 | 16,065.46 | 626,553,189 | 15,487.53 | 604,013,892 | 7.25 | 2056/1/12 | 0.96 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF NIGERIA | 3,100,000 | 19,320.66 | 598,940,599 | 19,085.12 | 591,638,960 | 10.375 | 2034/12/9 | 0.94 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF VENEZUELA | 7,000,000 | 8,709.08 | 609,636,195 | 8,421.05 | 589,473,675 | 0 | 2027/9/15 | 0.93 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 4,000,000 | 15,055.19 | 602,207,682 | 14,416.71 | 576,668,618 | 5.5 | 2053/4/4 | 0.91 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 3,600,000 | 16,393.45 | 590,164,449 | 15,967.58 | 574,833,157 | 5.375 | 2035/2/12 | 0.91 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 4,200,000 | 13,838.71 | 581,225,924 | 13,681.71 | 574,631,820 | 3 | 2034/1/15 | 0.91 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | UKRAINE GOVERNMENT | 4,300,000 | 12,495.96 | 537,326,289 | 13,197.43 | 567,489,502 | 4 | 2032/2/1 | 0.90 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,300,000 | 16,944.95 | 559,183,489 | 17,048.53 | 562,601,517 | 7.1 | 2036/11/19 | 0.89 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | ROMANIA | 3,600,000 | 15,467.09 | 556,815,389 | 15,292.25 | 550,521,306 | 5.75 | 2035/3/24 | 0.87 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 3,500,000 | 16,065.25 | 562,283,845 | 15,714.88 | 550,020,832 | 4.875 | 2033/10/4 | 0.87 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 3,400,000 | 16,263.96 | 552,974,941 | 16,102.93 | 547,499,655 | 5.25 | 2029/6/16 | 0.87 |
種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.12 |
| 合 計 | 98.12 |
②【投資不動産物件】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年 1月17日) | 813 | 813 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第2特定期間 | (2018年 7月17日) | 11,292 | 11,299 | 0.9735 | 0.9741 |
| 第3特定期間 | (2019年 1月17日) | 13,012 | 13,020 | 0.9725 | 0.9731 |
| 第4特定期間 | (2019年 7月17日) | 13,804 | 13,812 | 1.0152 | 1.0158 |
| 第5特定期間 | (2020年 1月17日) | 13,086 | 13,097 | 1.0204 | 1.0213 |
| 第6特定期間 | (2020年 7月17日) | 11,847 | 11,857 | 1.0580 | 1.0589 |
| 第7特定期間 | (2021年 1月18日) | 11,109 | 11,125 | 1.0521 | 1.0536 |
| 第8特定期間 | (2021年 7月19日) | 12,006 | 12,024 | 1.0283 | 1.0298 |
| 第9特定期間 | (2022年 1月17日) | 12,762 | 12,781 | 0.9883 | 0.9898 |
| 第10特定期間 | (2022年 7月19日) | 12,884 | 12,897 | 0.8590 | 0.8599 |
| 第11特定期間 | (2023年 1月17日) | 13,839 | 13,849 | 0.8338 | 0.8344 |
| 第12特定期間 | (2023年 7月18日) | 14,005 | 14,010 | 0.8095 | 0.8098 |
| 第13特定期間 | (2024年 1月17日) | 14,399 | 14,405 | 0.8048 | 0.8051 |
| 第14特定期間 | (2024年 7月17日) | 14,493 | 14,493 | 0.8015 | 0.8015 |
| 第15特定期間 | (2025年 1月17日) | 15,070 | 15,070 | 0.7922 | 0.7922 |
| 第16特定期間 | (2025年 7月17日) | 13,942 | 13,942 | 0.7993 | 0.7993 |
| 第17特定期間 | (2026年 1月19日) | 14,849 | 14,849 | 0.8118 | 0.8118 |
| 第18特定期間 | (2026年 7月17日) | 14,701 | 14,701 | 0.8053 | 0.8053 |
| 2025年 8月末日 | 14,752 | ― | 0.8067 | ― | |
| 9月末日 | 14,635 | ― | 0.8095 | ― | |
| 10月末日 | 14,583 | ― | 0.8148 | ― | |
| 11月末日 | 15,076 | ― | 0.8153 | ― | |
| 12月末日 | 14,901 | ― | 0.8127 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 14,766 | ― | 0.8122 | ― | |
| 2月末日 | 15,076 | ― | 0.8214 | ― | |
| 3月末日 | 14,625 | ― | 0.8005 | ― | |
| 4月末日 | 14,586 | ― | 0.8051 | ― | |
| 5月末日 | 14,993 | ― | 0.8090 | ― | |
| 6月末日 | 14,945 | ― | 0.8128 | ― | |
| 7月末日 | 14,536 | ― | 0.8013 | ― | |
| 8月末日 | 14,219 | ― | 0.8018 | ― | |
②【分配の推移】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1特定期間 | 2017年12月15日~2018年 1月17日 | 0.0000円 |
| 第2特定期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | 0.0030円 |
| 第3特定期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | 0.0036円 |
| 第4特定期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 0.0036円 |
| 第5特定期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 0.0054円 |
| 第6特定期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | 0.0054円 |
| 第7特定期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 0.0081円 |
| 第8特定期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 0.0090円 |
| 第9特定期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 0.0090円 |
| 第10特定期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月19日 | 0.0072円 |
| 第11特定期間 | 2022年 7月20日~2023年 1月17日 | 0.0045円 |
| 第12特定期間 | 2023年 1月18日~2023年 7月18日 | 0.0018円 |
| 第13特定期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月17日 | 0.0018円 |
| 第14特定期間 | 2024年 1月18日~2024年 7月17日 | 0.0006円 |
| 第15特定期間 | 2024年 7月18日~2025年 1月17日 | 0.0000円 |
| 第16特定期間 | 2025年 1月18日~2025年 7月17日 | 0.0000円 |
| 第17特定期間 | 2025年 7月18日~2026年 1月19日 | 0.0000円 |
| 第18特定期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月17日 | 0.0000円 |
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。 |
③【収益率の推移】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2017年12月15日~2018年 1月17日 | △1.1% |
| 第2特定期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | △1.3% |
| 第3特定期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | 0.3% |
| 第4特定期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 4.8% |
| 第5特定期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 1.0% |
| 第6特定期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | 4.2% |
| 第7特定期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 0.2% |
| 第8特定期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | △1.4% |
| 第9特定期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | △3.0% |
| 第10特定期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月19日 | △12.4% |
| 第11特定期間 | 2022年 7月20日~2023年 1月17日 | △2.4% |
| 第12特定期間 | 2023年 1月18日~2023年 7月18日 | △2.7% |
| 第13特定期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月17日 | △0.4% |
| 第14特定期間 | 2024年 1月18日~2024年 7月17日 | △0.3% |
| 第15特定期間 | 2024年 7月18日~2025年 1月17日 | △1.2% |
| 第16特定期間 | 2025年 1月18日~2025年 7月17日 | 0.9% |
| 第17特定期間 | 2025年 7月18日~2026年 1月19日 | 1.6% |
| 第18特定期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月17日 | △0.8% |
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2017年12月15日~2018年 1月17日 | 822,544,820 | ― | 822,544,820 |
| 第2特定期間 | 2018年 1月18日~2018年 7月17日 | 11,396,493,911 | 619,259,401 | 11,599,779,330 |
| 第3特定期間 | 2018年 7月18日~2019年 1月17日 | 3,866,584,593 | 2,086,128,071 | 13,380,235,852 |
| 第4特定期間 | 2019年 1月18日~2019年 7月17日 | 1,906,658,789 | 1,688,815,534 | 13,598,079,107 |
| 第5特定期間 | 2019年 7月18日~2020年 1月17日 | 1,057,001,707 | 1,830,799,092 | 12,824,281,722 |
| 第6特定期間 | 2020年 1月18日~2020年 7月17日 | 771,069,547 | 2,397,610,244 | 11,197,741,025 |
| 第7特定期間 | 2020年 7月18日~2021年 1月18日 | 821,277,431 | 1,459,810,604 | 10,559,207,852 |
| 第8特定期間 | 2021年 1月19日~2021年 7月19日 | 2,280,096,080 | 1,162,997,533 | 11,676,306,399 |
| 第9特定期間 | 2021年 7月20日~2022年 1月17日 | 2,088,172,787 | 850,762,055 | 12,913,717,131 |
| 第10特定期間 | 2022年 1月18日~2022年 7月19日 | 3,212,082,985 | 1,126,641,654 | 14,999,158,462 |
| 第11特定期間 | 2022年 7月20日~2023年 1月17日 | 2,706,754,682 | 1,106,778,634 | 16,599,134,510 |
| 第12特定期間 | 2023年 1月18日~2023年 7月18日 | 2,178,349,469 | 1,476,528,322 | 17,300,955,657 |
| 第13特定期間 | 2023年 7月19日~2024年 1月17日 | 2,614,385,488 | 2,023,672,695 | 17,891,668,450 |
| 第14特定期間 | 2024年 1月18日~2024年 7月17日 | 1,779,224,378 | 1,588,749,117 | 18,082,143,711 |
| 第15特定期間 | 2024年 7月18日~2025年 1月17日 | 2,077,418,901 | 1,134,775,250 | 19,024,787,362 |
| 第16特定期間 | 2025年 1月18日~2025年 7月17日 | 464,136,293 | 2,045,138,572 | 17,443,785,083 |
| 第17特定期間 | 2025年 7月18日~2026年 1月19日 | 2,014,486,607 | 1,166,466,099 | 18,291,805,591 |
| 第18特定期間 | 2026年 1月20日~2026年 7月17日 | 1,157,329,832 | 1,193,260,060 | 18,255,875,363 |
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・申込日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行もしくはロンドンの銀行の休業日と同日の場合
(4)販売単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
(5)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
(7)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
(8)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
(4)換金単位
1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
(5)換金価額
換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
公社債等 | 原則として、基準価額計算日※1における以下のいずれかの価額で評価します。※2 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) ③価格情報会社の提供する価額 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。 |
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2017年12月15日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎月18日から翌月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(c)運用報告書
委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
(j)有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2026年1月20日から2026年7月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)】
(1)【貸借対照表】
前期 |
当期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 48,626,576 | 24,955,855 |
親投資信託受益証券 | 14,807,024,903 | 14,685,378,368 |
派生商品評価勘定 | 86,888 | 1,296,250 |
未収入金 | 17,414,720 | 25,024,735 |
未収利息 | 985 | 677 |
流動資産合計 | 14,873,154,072 | 14,736,655,885 |
資産合計 | 14,873,154,072 | 14,736,655,885 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | 13,440,719 | - |
未払金 | 935,539 | - |
未払解約金 | 5,231,730 | 31,186,208 |
未払受託者報酬 | 443,793 | 403,217 |
未払委託者報酬 | 3,994,139 | 3,628,922 |
その他未払費用 | 44,371 | 40,310 |
流動負債合計 | 24,090,291 | 35,258,657 |
負債合計 | 24,090,291 | 35,258,657 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 18,291,805,591 | 18,255,875,363 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,442,741,810 | △3,554,478,135 |
(分配準備積立金) | 1,499,546,991 | 1,666,450,392 |
元本等合計 | 14,849,063,781 | 14,701,397,228 |
純資産合計 | 14,849,063,781 | 14,701,397,228 |
負債純資産合計 | 14,873,154,072 | 14,736,655,885 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期 |
当期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 166,060 | 222,708 |
有価証券売買等損益 | 542,210,626 | 80,158,228 |
為替差損益 | △298,990,739 | △176,293,470 |
営業収益合計 | 243,385,947 | △95,912,534 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 2,473,221 | 2,402,552 |
委託者報酬 | 22,258,950 | 21,622,832 |
その他費用 | 284,759 | 326,760 |
営業費用合計 | 25,016,930 | 24,352,144 |
営業利益又は営業損失(△) | 218,369,017 | △120,264,678 |
経常利益又は経常損失(△) | 218,369,017 | △120,264,678 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 218,369,017 | △120,264,678 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,127,971 | △241,712 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,501,661,318 | △3,442,741,810 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,914,533 | 228,064,625 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,914,533 | 228,064,625 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,236,071 | 219,777,984 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,236,071 | 219,777,984 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,442,741,810 | △3,554,478,135 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
基準価額で評価しております。 | |
| 為替予約取引 |
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
|
4.その他 | 当該財務諸表の特定期間は、2026年 1月20日から2026年 7月17日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
|
(貸借対照表に関する注記) |
前期
|
当期
| ||||||
1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 18,291,805,591口 |
|
|
| 18,255,875,363口 |
2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 元本の欠損 | 3,442,741,810円 |
|
| 元本の欠損 | 3,554,478,135円 |
3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 1口当たり純資産額 | 0.8118円 |
|
| 1口当たり純資産額 | 0.8053円 |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (8,118円) |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (8,053円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
前期
|
当期
| ||||||||
1. | 分配金の計算過程 |
| 1. | 分配金の計算過程 |
| ||||
| 2025年 7月18日から2025年 8月18日まで |
|
| 2026年 1月20日から2026年 2月17日まで |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 44,654,485円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 45,181,537円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,849,695,430円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,967,396,049円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,310,690,825円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,481,223,657円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,205,040,740円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,493,801,243円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,345,135,584口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,454,454,575口 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,747円 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,893円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 2025年 8月19日から2025年 9月17日まで |
|
| 2026年 2月18日から2026年 3月17日まで |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 42,761,990円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 40,163,459円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,834,238,598円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,955,007,945円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,339,430,479円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,512,092,428円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,216,431,067円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,507,263,832円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,154,575,694口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,309,247,192口 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,771円 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,915円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 2025年 9月18日から2025年10月17日まで |
|
| 2026年 3月18日から2026年 4月17日まで |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 45,036,428円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 46,584,447円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,822,566,214円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,944,268,409円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,368,233,341円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,537,131,400円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,235,835,983円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,527,984,256円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,008,301,241口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,172,513,023口 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,796円 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,941円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 2025年10月18日から2025年11月17日まで |
|
| 2026年 4月18日から2026年 5月18日まで |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 43,369,143円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 43,597,195円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,937,024,846円 |
|
| 収益調整金額 | C | 2,045,506,883円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,395,581,714円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,568,748,411円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,375,975,703円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,657,852,489円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,542,783,548口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,614,906,818口 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,820円 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,965円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 2025年11月18日から2025年12月17日まで |
|
| 2026年 5月19日から2026年 6月17日まで |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 40,416,511円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 46,173,001円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,927,249,161円 |
|
| 収益調整金額 | C | 2,030,033,115円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,425,002,121円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,594,006,496円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,392,667,793円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,670,212,612円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,404,726,240口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,436,455,084口 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,843円 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,990円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 2025年12月18日から2026年 1月19日まで |
|
| 2026年 6月18日から2026年 7月17日まで |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 45,596,150円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 45,470,081円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 収益調整金額 | C | 1,918,128,841円 |
|
| 収益調整金額 | C | 2,013,644,874円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,453,950,841円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,620,980,311円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,417,675,832円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,680,095,266円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,291,805,591口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,255,875,363口 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,868円 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,015円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(金融商品に関する注記) |
(1)金融商品の状況に関する事項 |
前期
|
当期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
| 同左 |
(2)金融商品の時価等に関する事項 |
前期
|
当期
|
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
親投資信託受益証券
派生商品評価勘定
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
| 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記) |
前期
|
当期
|
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(その他の注記)
|
前期
|
当期
| ||
期首元本額 | 17,443,785,083円 | 期首元本額 | 18,291,805,591円 |
期中追加設定元本額 | 2,014,486,607円 | 期中追加設定元本額 | 1,157,329,832円 |
期中一部解約元本額 | 1,166,466,099円 | 期中一部解約元本額 | 1,193,260,060円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券 |
種類 |
前期
|
当期
|
損益に含まれた評価差額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 107,658,047 | △55,277,360 |
合計 | 107,658,047 | △55,277,360 |
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 |
種類 | 前期(2026年 1月19日現在) | 当期(2026年 7月17日現在) | ||||||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 |
| うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 |
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|
|
|
|
|
為替予約取引 |
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|
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|
|
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売建 | 3,693,963,558 | - | 3,707,317,389 | △13,353,831 | 3,520,101,880 | - | 3,518,805,630 | 1,296,250 |
米ドル | 3,693,963,558 | - | 3,707,317,389 | △13,353,831 | 3,520,101,880 | - | 3,518,805,630 | 1,296,250 |
合計 | 3,693,963,558 | - | 3,707,317,389 | △13,353,831 | 3,520,101,880 | - | 3,518,805,630 | 1,296,250 |
(注)時価の算定方法 |
1為替予約取引 |
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在) |
(単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 新興国債券マザーファンド | 1,119,238,002 | 3,493,701,423 | |
| 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド | 11,498,692,023 | 11,191,676,945 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 12,617,930,025 | 14,685,378,368 | ||
| 組入時価比率:99.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 14,685,378,368 | ||||
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
(参考)
当ファンドは「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」および「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(2026年 7月17日現在) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 150,477,274 |
コール・ローン | 126,898,782 |
国債証券 | 77,388,059,889 |
派生商品評価勘定 | 5,941,482 |
未収入金 | 137,369,162 |
未収利息 | 732,690,105 |
前払費用 | 65,786,790 |
差入委託証拠金 | 3,402,718 |
流動資産合計 | 78,610,626,202 |
資産合計 | 78,610,626,202 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 518,610,639 |
未払金 | 4,837,660 |
未払解約金 | 70,649,059 |
その他未払費用 | 318,200 |
流動負債合計 | 594,415,558 |
負債合計 | 594,415,558 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 80,155,595,496 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,139,384,852 |
元本等合計 | 78,016,210,644 |
純資産合計 | 78,016,210,644 |
負債純資産合計 | 78,610,626,202 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
原則として時価で評価しております。
| |
| 為替予約取引 |
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
|
(重要な会計上の見積りに関する注記)
|
(貸借対照表に関する注記) |
2026年 7月17日現在 | |||
1. | 元本の欠損 | ||
|
|
| 2,139,384,852円 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
|
| 1口当たり純資産額 | 0.9733円 |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (9,733円) |
(金融商品に関する注記) |
(1)金融商品の状況に関する事項 |
自 2026年 1月20日
|
1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
|
(2)金融商品の時価等に関する事項 |
2026年 7月17日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2.時価の算定方法 |
国債証券
派生商品評価勘定
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
|
(その他の注記)
|
2026年 7月17日現在 | |
期首 | 2026年 1月20日 |
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 83,162,710,186円 |
同期中における追加設定元本額 | 6,992,627,851円 |
同期中における一部解約元本額 | 9,999,742,541円 |
期末元本額 | 80,155,595,496円 |
期末元本額の内訳* |
|
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,805,897,319円 |
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | 2,486,056,792円 |
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 30,900,521円 |
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 25,632,613円 |
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 14,503,584円 |
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 8,917,025円 |
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) | 6,932,135,584円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 17,120,809円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 12,306,835円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 73,461,548円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 27,495,702円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 9,061,175円 |
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 44,402,601,495円 |
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 11,498,692,023円 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 11,356,912,730円 |
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 69,914,156円 |
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 1,383,985,585円 |
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY BOND | 10,500,000.00 | 10,772,343.75 | |
| US TREASURY BOND | 1,200,000.00 | 1,228,828.08 | |||
| US TREASURY BOND | 2,100,000.00 | 1,584,023.28 | |||
| US TREASURY BOND | 2,000,000.00 | 1,698,828.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,900,000.00 | 1,829,024.93 | |||
| US TREASURY N/B | 3,400,000.00 | 3,354,093.54 | |||
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 199,566.98 | |||
| US TREASURY N/B | 8,500,000.00 | 8,337,037.15 | |||
| US TREASURY N/B | 2,200,000.00 | 2,192,281.74 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 298,488.27 | |||
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 396,750.00 | |||
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 95,667.96 | |||
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 400,109.36 | |||
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,196,648.40 | |||
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,686,851.52 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 499,980.45 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,395,351.44 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 298,898.43 | |||
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,301,929.59 | |||
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 195,750.00 | |||
| US TREASURY N/B | 3,200,000.00 | 3,204,812.48 | |||
| US TREASURY N/B | 1,900,000.00 | 1,810,714.82 | |||
| US TREASURY N/B | 1,600,000.00 | 1,596,249.92 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 476,279.25 | |||
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 398,179.68 | |||
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,235,431.60 | |||
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 98,865.23 | |||
| US TREASURY N/B | 2,600,000.00 | 2,541,753.76 | |||
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,232,587.85 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 567,515.58 | |||
| US TREASURY N/B | 2,700,000.00 | 2,534,308.56 | |||
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 389,742.16 | |||
| US TREASURY N/B | 1,900,000.00 | 1,783,439.37 | |||
| US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 1,032,732.36 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,314,988.22 | |||
| US TREASURY N/B | 2,800,000.00 | 2,734,866.96 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 470,000.00 | |||
| US TREASURY N/B | 2,600,000.00 | 2,610,866.96 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 941,621.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,131,773.40 | |||
| US TREASURY N/B | 3,200,000.00 | 3,052,124.80 | |||
| US TREASURY N/B | 2,600,000.00 | 2,510,472.64 | |||
| US TREASURY N/B | 3,100,000.00 | 3,134,753.79 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 571,218.72 | |||
| US TREASURY N/B | 2,200,000.00 | 2,114,492.16 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 806,406.24 | |||
| US TREASURY N/B | 2,200,000.00 | 2,142,250.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,433,115.15 | |||
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,690,204.94 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,356,085.92 | |||
| US TREASURY N/B | 2,800,000.00 | 2,771,726.44 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 293,660.13 | |||
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 893,953.08 | |||
| US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 1,096,734.32 | |||
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,794,480.30 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 502,382.80 | |||
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,268,947.16 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 300,164.04 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 297,708.96 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 587,484.36 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,435,839.75 | |||
| US TREASURY N/B | 2,300,000.00 | 2,462,078.01 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 523,921.86 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 687,750.00 | |||
| US TREASURY N/B | 2,100,000.00 | 2,062,265.52 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,486,230.45 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,393,000.00 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,042,128.70 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,559,423.75 | |||
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 104,683.59 | |||
| US TREASURY N/B | 3,500,000.00 | 3,496,581.90 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 794,828.08 | |||
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 202,964.84 | |||
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 796,675.77 | |||
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,552,113.18 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 487,539.05 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 775,109.36 | |||
| US TREASURY N/B | 3,400,000.00 | 3,371,046.62 | |||
| US TREASURY N/B | 3,800,000.00 | 3,272,452.84 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 504,492.15 | |||
| US TREASURY N/B | 4,300,000.00 | 3,781,396.35 | |||
| US TREASURY N/B | 5,300,000.00 | 5,247,931.21 | |||
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 890,648.37 | |||
| US TREASURY N/B | 4,600,000.00 | 4,254,550.58 | |||
| US TREASURY N/B | 2,100,000.00 | 2,076,456.90 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,829,296.80 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,363,796.84 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 289,804.68 | |||
| US TREASURY N/B | 2,900,000.00 | 2,860,917.86 | |||
| US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 1,061,929.66 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 474,677.70 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,349,072.25 | |||
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,740,796.74 | |||
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 3,012,831.90 | |||
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 874,089.81 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 596,484.36 | |||
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 95,933.59 | |||
| US TREASURY N/B | 2,400,000.00 | 2,359,406.16 | |||
| US TREASURY N/B | 4,100,000.00 | 4,134,433.44 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 294,175.77 | |||
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,438,593.75 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,353,843.68 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 492,695.30 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 667,734.34 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 779,124.96 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 479,414.05 | |||
| US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 685,330.03 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 431,456.97 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 809,648.40 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 525,683.55 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 820,449.20 | |||
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,344,796.74 | |||
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,153,800.70 | |||
| US TREASURY N/B | 2,200,000.00 | 1,728,976.48 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,737,812.40 | |||
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,172,335.92 | |||
| US TREASURY N/B | 2,600,000.00 | 2,164,500.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 961,031.16 | |||
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,234,390.56 | |||
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 177,636.70 | |||
| US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 825,644.49 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 473,427.70 | |||
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 192,218.74 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 522,074.21 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 693,683.55 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 584,847.60 | |||
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 148,101.56 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 282,937.50 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 202,664.04 | |||
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 286,234.36 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 729,140.60 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 726,992.10 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 346,210.90 | |||
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 207,058.59 | |||
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 360,234.35 | |||
| US TREASURY N/B | 2,400,000.00 | 1,764,187.44 | |||
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 644,976.54 | |||
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 138,375.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,420,794.89 | |||
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 780,917.90 | |||
| US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 858,042.90 | |||
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,706,953.00 | |||
| US TREASURY N/B | 1,600,000.00 | 1,512,562.40 | |||
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 522,878.88 | |||
| US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 1,020,486.28 | |||
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 697,312.48 | |||
| US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,271,972.50 | |||
| US TREASURY N/B | 2,400,000.00 | 2,227,171.68 | |||
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,609,687.50 | |||
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 852,539.04 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 649,906.25 | |||
| US TREASURY N/B | 1,900,000.00 | 1,801,585.89 | |||
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 690,648.42 | |||
| 小計 | 銘柄数:153 | 228,500,000.00 | 215,199,028.54 | ||
| (34,971,994,128) | |||||
| 組入時価比率:44.8% | 45.3% | ||||
| カナダドル | CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 100,122.04 | ||
| CANADIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 404,476.56 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 604,557.60 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,500,000.00 | 1,539,720.15 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,700,000.00 | 1,830,284.26 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 296,807.25 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 500,000.00 | 466,778.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 700,000.00 | 625,936.99 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 1,400,000.00 | 1,295,333.48 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 500,000.00 | 458,139.60 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 200,000.00 | 186,739.66 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 382,097.88 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 689,059.68 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 386,145.64 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 397,386.24 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 584,050.20 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 296,325.03 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 500,000.00 | 492,178.10 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 500,000.00 | 490,238.10 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 200,000.00 | 225,272.42 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 412,592.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 287,163.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 332,916.76 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 700,000.00 | 483,448.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 700,000.00 | 443,892.05 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 79,307.89 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 92,064.97 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 76,456.01 | |||
| 小計 | 銘柄数:28 | 14,600,000.00 | 13,959,489.56 | ||
| (1,615,950,511) | |||||
| 組入時価比率:2.1% | 2.1% | ||||
| メキシコペソ | MEX BONOS DESARR FIX RT | 15,000,000.00 | 15,225,000.00 | ||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10,000,000.00 | 10,165,662.00 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7,700,000.00 | 7,505,817.55 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 6,200,000.00 | 5,798,565.50 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 9,000,000.00 | 8,368,254.00 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 1,000,000.00 | 1,061,539.60 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 4,500,000.00 | 4,212,580.95 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7,000,000.00 | 5,968,613.00 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 4,300,000.00 | 3,685,752.31 | |||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10,000,000.00 | 8,478,341.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 74,700,000.00 | 70,470,125.91 | ||
| (657,422,851) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.8% | ||||
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM | 500,000.00 | 481,600.60 | ||
| BELGIUM KINGDOM | 700,000.00 | 661,780.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 100,000.00 | 99,330.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 300,000.00 | 272,160.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 600,000.00 | 625,380.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 300,000.00 | 294,000.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 700,000.00 | 679,000.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 300,000.00 | 286,650.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 300,000.00 | 265,980.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 600,000.00 | 613,800.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 100,000.00 | 91,350.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 200,000.00 | 187,300.94 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 500,000.00 | 300,500.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 500,000.00 | 262,400.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM | 200,000.00 | 125,900.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM GOVT | 100,000.00 | 104,310.00 | |||
| BELGIUM KINGDOM GOVT | 600,000.00 | 664,988.22 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000.00 | 686,558.95 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 97,630.77 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000.00 | 198,456.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000.00 | 735,455.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000.00 | 508,626.35 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,300,000.00 | 1,220,830.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000.00 | 929,109.60 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,200,000.00 | 1,189,860.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 96,281.03 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 372,660.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000.00 | 195,968.14 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 300,000.00 | 300,517.68 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 394,460.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,200,000.00 | 1,191,960.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 300,000.00 | 304,686.51 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,000,000.00 | 1,984,039.80 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 97,683.83 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 97,620.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 298,371.44 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000.00 | 504,600.65 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 444,881.64 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 800,000.00 | 744,490.48 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 600,000.00 | 686,867.88 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 83,746.58 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 316,964.44 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 300,000.00 | 190,492.11 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 500,000.00 | 480,016.50 | |||
| BUNDESOBLIGATION | 600,000.00 | 591,498.00 | |||
| BUNDESOBLIGATION | 200,000.00 | 195,086.00 | |||
| BUNDESOBLIGATION | 300,000.00 | 295,356.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,400,000.00 | 1,450,526.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 400,000.00 | 416,520.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,600,000.00 | 1,565,616.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000.00 | 1,112,670.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 89,423.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 89,437.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 800,000.00 | 786,168.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 600,000.00 | 666,372.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000.00 | 176,186.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 800,000.00 | 683,064.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 900,000.00 | 865,737.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,100,000.00 | 1,074,172.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 700,000.00 | 785,990.45 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 700,000.00 | 671,041.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000.00 | 368,710.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,600,000.00 | 1,717,304.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000.00 | 778,220.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 400,000.00 | 438,407.20 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000.00 | 230,128.70 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 400,000.00 | 361,316.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000.00 | 194,411.20 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 700,000.00 | 604,209.55 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 800,000.00 | 678,184.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 900,000.00 | 352,503.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 500,000.00 | 342,310.00 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,300,000.00 | 892,017.10 | |||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 700,000.00 | 560,189.00 | |||
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 3,900,000.00 | 3,865,485.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 99,240.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 400,000.00 | 418,480.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 99,750.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 300,000.00 | 287,490.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000.00 | 1,008,300.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 300,000.00 | 299,100.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,350,000.00 | 1,385,505.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,600,000.00 | 1,612,320.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 700,000.00 | 698,040.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,100,000.00 | 1,125,960.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 400,000.00 | 405,000.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 700,000.00 | 714,210.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 183,260.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000.00 | 1,030,300.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 100,930.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000.00 | 1,121,000.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,200,000.00 | 1,207,680.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 800,000.00 | 792,400.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 900,000.00 | 887,310.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,600,000.00 | 1,807,520.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 500,000.00 | 488,200.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 700,000.00 | 736,190.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 98,400.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,100,000.00 | 1,140,040.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 700,000.00 | 763,630.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 700,000.00 | 691,600.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 300,000.00 | 294,870.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 193,560.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 600,000.00 | 594,900.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 100,890.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000.00 | 928,100.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 700,000.00 | 761,670.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 400,000.00 | 400,440.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 217,780.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 700,000.00 | 707,700.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,200,000.00 | 1,257,840.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 800,000.00 | 762,720.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 168,100.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 170,900.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 600,000.00 | 542,880.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 300,000.00 | 294,330.00 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 199,420.00 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 100,000.00 | 99,961.34 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 400,000.00 | 400,419.04 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 300,000.00 | 278,627.37 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 300,000.00 | 265,658.31 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 200,000.00 | 172,350.00 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 400,000.00 | 341,968.40 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 300,000.00 | 218,492.88 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 200,000.00 | 172,234.80 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 100,000.00 | 91,000.00 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 200,000.00 | 127,768.16 | |||
| FINNISH GOVERNMENT | 200,000.00 | 76,491.44 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 800,000.00 | 799,200.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 600,000.00 | 580,440.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 2,000,000.00 | 1,989,200.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 400,000.00 | 373,240.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 1,600,000.00 | 1,446,560.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 1,400,000.00 | 1,384,320.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 1,400,000.00 | 1,370,320.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 300,000.00 | 263,010.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 500,000.00 | 489,250.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 300,000.00 | 298,305.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 800,000.00 | 774,400.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 3,800,000.00 | 3,781,760.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 1,200,000.00 | 1,006,062.60 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 1,000,000.00 | 959,000.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 500,000.00 | 479,250.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 1,100,000.00 | 1,072,280.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 300,000.00 | 236,160.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 400,000.00 | 312,880.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 400,000.00 | 384,960.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 65,660.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 700,000.00 | 391,790.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 1,900,000.00 | 1,412,593.00 | |||
| FRANCE (GOVT OF) | 200,000.00 | 170,200.00 | |||
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,800,000.00 | 1,920,060.00 | |||
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,700,000.00 | 1,569,763.00 | |||
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000.00 | 113,007.13 | |||
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,200,000.00 | 1,289,347.44 | |||
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 700,000.00 | 695,870.00 | |||
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,400,000.00 | 1,442,000.00 | |||
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,300,000.00 | 1,109,475.90 | |||
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 900,000.00 | 805,500.00 | |||
| IRISH GOVERNMENT | 200,000.00 | 169,868.24 | |||
| IRISH TSY 0.2% 2030 | 400,000.00 | 357,913.20 | |||
| IRISH TSY 0.4% 2035 | 400,000.00 | 314,572.00 | |||
| IRISH TSY 1.10% 2029 | 300,000.00 | 286,404.09 | |||
| IRISH TSY 1.5% 2050 | 200,000.00 | 129,848.58 | |||
| IRISH TSY 1.7% 2037 | 250,000.00 | 212,575.82 | |||
| IRISH TSY 2% 2045 | 200,000.00 | 155,586.10 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 300,000.00 | 288,474.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 600,000.00 | 562,680.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 500,000.00 | 463,902.75 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 300,000.00 | 268,081.35 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 86,598.53 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 86,518.91 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 500,000.00 | 484,920.50 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 700,000.00 | 678,930.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 200,000.00 | 191,420.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 94,820.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 200,000.00 | 212,765.08 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 300,000.00 | 205,362.03 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 400,000.00 | 410,363.60 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 95,800.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 600,000.00 | 524,232.30 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 400,000.00 | 158,716.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 200,000.00 | 144,260.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 100,000.00 | 97,740.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 600,000.00 | 592,320.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 200,000.00 | 180,880.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 100,000.00 | 92,280.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 300,000.00 | 280,950.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 300,000.00 | 290,850.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 400,000.00 | 323,000.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 100,000.00 | 101,590.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 100,000.00 | 51,400.00 | |||
| OBRIGACOES DO TESOURO | 300,000.00 | 274,860.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100,000.00 | 32,640.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 500,000.00 | 517,301.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100,000.00 | 94,160.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100,000.00 | 98,770.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 900,000.00 | 917,100.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 600,000.00 | 533,700.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 200,000.00 | 196,840.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 300,000.00 | 282,480.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 300,000.00 | 291,780.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100,000.00 | 98,520.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 230,000.00 | 244,570.31 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100,000.00 | 59,810.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100,000.00 | 92,173.25 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100,000.00 | 66,970.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 500,000.00 | 349,050.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 100,000.00 | 50,580.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 200,000.00 | 174,400.00 | |||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 200,000.00 | 194,160.00 | |||
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | 400,000.00 | 406,324.64 | |||
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | 500,000.00 | 486,341.90 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 100,000.00 | 107,655.21 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 600,000.00 | 684,750.00 | |||
| SPANISH GOVERNMENT | 1,700,000.00 | 1,785,914.26 | |||
| 小計 | 銘柄数:216 | 123,930,000.00 | 117,932,786.80 | ||
| (21,939,036,328) | |||||
| 組入時価比率:28.1% | 28.3% | ||||
| 英ポンド | UNITED KINGDOM GILT | 900,000.00 | 874,086.93 | ||
| UNITED KINGDOM GILT | 100,000.00 | 100,061.49 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 800,000.00 | 800,413.92 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 1,500,000.00 | 1,482,943.95 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 700,000.00 | 626,486.35 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 300,000.00 | 295,060.14 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 600,000.00 | 487,362.12 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 1,700,000.00 | 1,655,463.57 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 200,000.00 | 165,222.74 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 2,400,000.00 | 2,207,264.88 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 1,000,000.00 | 770,060.00 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 700,000.00 | 692,528.34 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 800,000.00 | 782,410.32 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 700,000.00 | 679,924.00 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 300,000.00 | 206,782.29 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 100,000.00 | 94,326.70 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 100,000.00 | 98,662.76 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 500,000.00 | 478,789.95 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 200,000.00 | 180,604.00 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 900,000.00 | 818,550.00 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 600,000.00 | 534,156.48 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 500,000.00 | 447,942.30 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 1,200,000.00 | 1,096,369.56 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 1,200,000.00 | 892,406.52 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 500,000.00 | 380,888.65 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 500,000.00 | 418,497.60 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 900,000.00 | 739,062.18 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 600,000.00 | 246,000.00 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 500,000.00 | 370,451.35 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 500,000.00 | 211,785.15 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 400,000.00 | 292,969.52 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 600,000.00 | 489,975.24 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 600,000.00 | 478,776.00 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 100,000.00 | 43,115.14 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 100,000.00 | 75,458.43 | |||
| UNITED KINGDOM GILT | 100,000.00 | 74,690.74 | |||
| 小計 | 銘柄数:36 | 23,400,000.00 | 20,289,549.31 | ||
| (4,444,019,985) | |||||
| 組入時価比率:5.7% | 5.7% | ||||
| スウェーデンクローナ | SWEDISH GOVERNMENT | 1,500,000.00 | 1,457,742.15 | ||
| SWEDISH GOVERNMENT | 1,800,000.00 | 1,702,532.52 | |||
| SWEDISH GOVERNMENT | 2,000,000.00 | 1,780,970.80 | |||
| SWEDISH GOVERNMENT | 1,200,000.00 | 1,174,619.52 | |||
| SWEDISH GOVERNMENT | 1,500,000.00 | 1,399,950.00 | |||
| SWEDISH GOVERNMENT | 1,100,000.00 | 1,157,911.15 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 9,100,000.00 | 8,673,726.14 | ||
| (146,152,285) | |||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,500,000.00 | 1,432,500.00 | ||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 922,251.60 | |||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,400,000.00 | 1,243,830.00 | |||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,300,000.00 | 1,116,088.22 | |||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2,200,000.00 | 2,026,165.46 | |||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 500,000.00 | 478,264.60 | |||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 539,901.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 8,500,000.00 | 7,759,000.88 | ||
| (130,506,394) | |||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| デンマーククローネ | KINGDOM OF DENMARK | 2,100,000.00 | 1,823,443.65 | ||
| KINGDOM OF DENMARK | 1,200,000.00 | 1,154,826.84 | |||
| KINGDOM OF DENMARK | 1,700,000.00 | 1,951,329.70 | |||
| KINGDOM OF DENMARK | 1,500,000.00 | 706,815.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 6,500,000.00 | 5,636,415.19 | ||
| (140,234,009) | |||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND | 300,000.00 | 296,410.23 | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2,000,000.00 | 1,959,160.00 | |||
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2,000,000.00 | 2,075,546.00 | |||
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2,000,000.00 | 2,022,559.60 | |||
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1,300,000.00 | 1,236,963.52 | |||
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1,500,000.00 | 1,306,484.85 | |||
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1,000,000.00 | 990,449.80 | |||
| POLAND GOVERNMENT BOND | 5,000,000.00 | 4,213,798.50 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 15,100,000.00 | 14,101,372.50 | ||
| (605,412,815) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.8% | ||||
| 豪ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 581,154.00 | ||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 279,327.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 86,112.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,500,000.00 | 1,301,640.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 900,000.00 | 748,440.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,700,000.00 | 1,410,796.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 252,603.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 395,816.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 800,000.00 | 715,016.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 933,710.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 272,835.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 500,000.00 | 424,355.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 82,730.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 301,588.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 211,680.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 700,000.00 | 346,360.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:16 | 9,900,000.00 | 8,344,162.00 | ||
| (948,898,102) | |||||
| 組入時価比率:1.2% | 1.2% | ||||
| ニュージーランドドル | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 200,000.00 | 188,080.00 | ||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 250,000.00 | 244,712.50 | |||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 200,000.00 | 203,260.00 | |||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 200,000.00 | 177,220.84 | |||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 350,000.00 | 307,965.00 | |||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 300,000.00 | 284,823.21 | |||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 500,000.00 | 492,634.00 | |||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 200,000.00 | 166,120.00 | |||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 100,000.00 | 66,000.00 | |||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 350,000.00 | 227,780.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 2,650,000.00 | 2,358,595.55 | ||
| (224,066,577) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| シンガポールドル | SINGAPORE GOVERNMENT | 300,000.00 | 304,290.00 | ||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 700,000.00 | 729,568.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1,100,000.00 | 1,080,970.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 900,000.00 | 931,104.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 400,000.00 | 433,600.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 400,000.00 | 401,792.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 300,000.00 | 303,150.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 100,000.00 | 106,500.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 150,000.00 | 160,795.50 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 200,000.00 | 185,400.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 600,000.00 | 550,200.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT | 100,000.00 | 118,544.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:12 | 5,250,000.00 | 5,305,913.50 | ||
| (668,279,805) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | ||||
| ウォン | KOREA TREASURY BOND | 130,000,000.00 | 125,788,364.00 | ||
| KOREA TREASURY BOND | 730,000,000.00 | 670,288,117.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 840,000,000.00 | 800,849,616.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 1,880,000,000.00 | 1,701,885,604.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 130,000,000.00 | 119,435,979.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 270,000,000.00 | 208,039,995.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 330,000,000.00 | 230,742,468.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 330,000,000.00 | 238,764,207.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 950,000,000.00 | 823,247,580.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 120,000,000.00 | 93,994,908.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 770,000,000.00 | 528,778,481.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 310,000,000.00 | 175,162,896.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 530,000,000.00 | 322,464,932.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 300,000,000.00 | 241,710,180.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 240,000,000.00 | 168,737,640.00 | |||
| KOREA TREASURY BOND | 330,000,000.00 | 232,017,918.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:16 | 8,190,000,000.00 | 6,681,908,885.00 | ||
| (735,090,160) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | ||||
| 人民元 | CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000.00 | 6,029,799.00 | ||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1,000,000.00 | 1,003,022.60 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 4,000,000.00 | 4,059,711.20 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000.00 | 6,019,227.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,044,174.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 27,000,000.00 | 27,021,303.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3,000,000.00 | 3,077,896.50 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 13,000,000.00 | 13,064,405.90 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 5,000,000.00 | 5,119,604.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 4,000,000.00 | 4,014,611.60 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000.00 | 6,245,093.40 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000.00 | 6,181,252.80 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 5,000,000.00 | 5,013,878.50 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 8,000,000.00 | 8,222,250.40 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,212,056.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000.00 | 6,263,277.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 8,000,000.00 | 8,144,747.20 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,417,597.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,800,000.00 | 10,936,993.68 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 11,000,000.00 | 11,557,928.80 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 13,000,000.00 | 13,036,531.30 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 5,000,000.00 | 5,272,266.50 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,491,271.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,502,430.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,096,408.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000.00 | 2,010,389.80 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,395,626.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 5,000,000.00 | 5,014,377.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1,000,000.00 | 1,080,551.50 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 9,000,000.00 | 9,302,654.70 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3,000,000.00 | 3,065,032.20 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3,000,000.00 | 3,232,233.60 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 14,000,000.00 | 14,237,123.60 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000.00 | 2,133,812.40 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1,000,000.00 | 1,015,579.10 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3,000,000.00 | 3,238,622.70 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3,000,000.00 | 3,266,076.90 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3,000,000.00 | 3,021,660.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 4,000,000.00 | 4,299,312.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000.00 | 6,395,257.20 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,781,151.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 8,000,000.00 | 8,445,758.40 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,500,923.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 11,000,000.00 | 11,416,331.30 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 7,000,000.00 | 7,224,595.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000.00 | 5,974,415.40 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 12,000,000.00 | 11,999,726.40 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 8,000,000.00 | 8,072,948.80 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 8,000,000.00 | 8,035,720.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 8,000,000.00 | 8,009,401.60 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1,000,000.00 | 997,992.70 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3,000,000.00 | 3,833,715.90 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000.00 | 2,496,046.40 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 7,000,000.00 | 8,479,818.20 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 6,000,000.00 | 7,029,776.40 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 5,000,000.00 | 5,947,958.50 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 5,000,000.00 | 5,789,617.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000.00 | 1,862,774.80 | |||
| 小計 | 銘柄数:58 | 395,800,000.00 | 410,654,715.88 | ||
| (9,848,937,378) | |||||
| 組入時価比率:12.6% | 12.7% | ||||
| 新シェケル | ISRAEL FIXED BOND | 1,500,000.00 | 1,462,984.95 | ||
| ISRAEL FIXED BOND | 400,000.00 | 403,046.60 | |||
| ISRAEL FIXED BOND | 500,000.00 | 457,520.55 | |||
| ISRAEL FIXED BOND | 800,000.00 | 706,017.52 | |||
| ISRAEL FIXED BOND | 500,000.00 | 508,732.20 | |||
| ISRAEL FIXED BOND | 900,000.00 | 710,791.65 | |||
| ISRAEL FIXED BOND | 500,000.00 | 582,592.45 | |||
| ISRAEL FIXED BOND | 800,000.00 | 749,363.28 | |||
| ISRAEL FIXED BOND | 300,000.00 | 225,879.87 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 6,200,000.00 | 5,806,929.07 | ||
| (312,058,561) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| 合計 | 77,388,059,889 | ||||
| (77,388,059,889) | |||||
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 2026年 7月17日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 78,691,923,695 | - | 79,204,592,852 | △512,669,157 |
| 米ドル | 35,469,066,091 | - | 35,593,242,668 | △124,176,577 |
| カナダドル | 1,626,454,817 | - | 1,653,011,469 | △26,556,652 |
| メキシコペソ | 665,853,366 | - | 671,339,775 | △5,486,409 |
| ユーロ | 22,545,503,431 | - | 22,687,190,282 | △141,686,851 |
| 英ポンド | 4,537,807,262 | - | 4,633,641,773 | △95,834,511 |
| スウェーデンクローナ | 149,847,840 | - | 151,592,400 | △1,744,560 |
| ノルウェークローネ | 131,652,054 | - | 135,980,370 | △4,328,316 |
| デンマーククローネ | 148,296,480 | - | 149,202,600 | △906,120 |
| ズロチ | 620,700,119 | - | 618,311,070 | 2,389,049 |
| 豪ドル | 955,682,623 | - | 977,296,131 | △21,613,508 |
| ニュージーランドドル | 225,651,271 | - | 234,410,904 | △8,759,633 |
| シンガポールドル | 690,288,336 | - | 693,735,448 | △3,447,112 |
| ウォン | 715,527,652 | - | 751,758,294 | △36,230,642 |
| 人民元 | 9,881,915,362 | - | 9,929,677,836 | △47,762,474 |
| 新シェケル | 327,676,991 | - | 324,201,832 | 3,475,159 |
| 合計 | 78,691,923,695 | - | 79,204,592,852 | △512,669,157 |
(注)時価の算定方法 |
1為替予約取引 |
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(2026年 7月17日現在) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 316,751,948 |
コール・ローン | 90,172,516 |
国債証券 | 61,810,790,789 |
派生商品評価勘定 | 78,840 |
未収利息 | 847,219,608 |
前払費用 | 114,907,802 |
流動資産合計 | 63,179,921,503 |
資産合計 | 63,179,921,503 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 97,834,270 |
未払解約金 | 14,485,006 |
その他未払費用 | 75,800 |
流動負債合計 | 112,395,076 |
負債合計 | 112,395,076 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 20,204,164,464 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,863,361,963 |
元本等合計 | 63,067,526,427 |
純資産合計 | 63,067,526,427 |
負債純資産合計 | 63,179,921,503 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
原則として時価で評価しております。
| |
| 為替予約取引 |
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
|
(重要な会計上の見積りに関する注記)
|
(貸借対照表に関する注記) |
2026年 7月17日現在 | |||
1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
|
| 1口当たり純資産額 | 3.1215円 |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (31,215円) |
(金融商品に関する注記) |
(1)金融商品の状況に関する事項 |
自 2026年 1月20日
|
1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
|
(2)金融商品の時価等に関する事項 |
2026年 7月17日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2.時価の算定方法 |
国債証券
派生商品評価勘定
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
|
(その他の注記)
|
2026年 7月17日現在 | |
期首 | 2026年 1月20日 |
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 18,935,506,627円 |
同期中における追加設定元本額 | 3,820,846,091円 |
同期中における一部解約元本額 | 2,552,188,254円 |
期末元本額 | 20,204,164,464円 |
期末元本額の内訳* |
|
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | 353,561,699円 |
ネクストコア | 9,721,788円 |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 569,047,605円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 5,058,104円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 4,489,065円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 31,472,798円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 10,970,349円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 18,379,286円 |
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 1,119,238,002円 |
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 3,444,962,164円 |
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1,260,487,296円 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 1,017,990,755円 |
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,985,588円 |
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 2,114,375円 |
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用) | 2,669,648,559円 |
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 8,522,332,503円 |
野村DC運用戦略ファンド | 883,665,916円 |
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 104,689,636円 |
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 174,348,976円 |
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | CBB INTL SUKUK PROG WLL | 2,900,000.00 | 2,840,810.71 | |
| CBB INTL SUKUK PROG WLL | 2,000,000.00 | 1,897,078.40 | |||
| CHINA GOVT INTL BOND | 1,000,000.00 | 992,484.20 | |||
| CHINA GOVT INTL BOND | 1,500,000.00 | 1,485,536.40 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 2,700,000.00 | 2,696,355.00 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 2,400,000.00 | 2,397,360.00 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 2,000,000.00 | 1,951,500.00 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 3,700,000.00 | 3,868,165.00 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 2,100,000.00 | 2,052,645.00 | |||
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 8,000,000.00 | 8,023,600.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 700,000.00 | 707,525.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,000,000.00 | 2,076,400.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,100,000.00 | 1,940,400.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4,400,000.00 | 4,491,300.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,200,000.00 | 1,176,900.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,400,000.00 | 2,406,000.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4,000,000.00 | 4,002,800.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4,400,000.00 | 4,491,080.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 4,500,000.00 | 4,419,000.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,500,000.00 | 2,483,125.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3,200,000.00 | 3,171,520.00 | |||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | 2,100,000.00 | 2,218,112.61 | |||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | 1,800,000.00 | 1,814,566.14 | |||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | 1,300,000.00 | 1,313,301.86 | |||
| HUNGARY | 3,200,000.00 | 3,275,509.12 | |||
| HUNGARY | 3,400,000.00 | 3,436,689.40 | |||
| HUNGARY | 900,000.00 | 910,620.00 | |||
| HUNGARY | 3,200,000.00 | 2,765,750.40 | |||
| HUNGARY | 3,700,000.00 | 3,860,210.00 | |||
| HUNGARY | 2,000,000.00 | 2,066,629.00 | |||
| HUNGARY | 5,500,000.00 | 5,454,350.00 | |||
| HUNGARY | 1,900,000.00 | 1,194,073.05 | |||
| HUNGARY | 2,500,000.00 | 2,676,446.50 | |||
| KSA IJARAH SUKUK LTD | 800,000.00 | 778,999.12 | |||
| KSA SUKUK LTD | 800,000.00 | 810,005.28 | |||
| KSA SUKUK LTD | 1,700,000.00 | 1,676,231.45 | |||
| KSA SUKUK LTD | 2,000,000.00 | 2,023,883.40 | |||
| KSA SUKUK LTD | 800,000.00 | 706,410.96 | |||
| KSA SUKUK LTD | 2,400,000.00 | 2,321,373.12 | |||
| KSA SUKUK LTD | 600,000.00 | 602,818.32 | |||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | 2,100,000.00 | 2,111,812.50 | |||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | 2,300,000.00 | 2,260,889.19 | |||
| REPUBLIC OF ANGOLA | 3,100,000.00 | 3,251,916.43 | |||
| REPUBLIC OF ANGOLA | 2,400,000.00 | 2,463,839.52 | |||
| REPUBLIC OF ANGOLA | 3,000,000.00 | 3,117,153.30 | |||
| REPUBLIC OF ANGOLA | 2,200,000.00 | 2,297,023.30 | |||
| REPUBLIC OF CHILE | 3,500,000.00 | 3,514,700.00 | |||
| REPUBLIC OF CHILE | 2,500,000.00 | 2,123,500.00 | |||
| REPUBLIC OF CHILE | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | |||
| REPUBLIC OF CHILE | 2,100,000.00 | 2,053,905.00 | |||
| REPUBLIC OF CHILE | 3,000,000.00 | 3,073,350.00 | |||
| REPUBLIC OF CHILE | 3,500,000.00 | 3,021,550.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,200,000.00 | 1,200,180.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 5,000,000.00 | 5,275,000.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,200,000.00 | 2,406,800.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 3,300,000.00 | 3,516,150.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 3,100,000.00 | 3,367,375.00 | |||
| REPUBLIC OF ECUADOR | 3,400,000.00 | 3,413,940.00 | |||
| REPUBLIC OF ECUADOR | 4,300,000.00 | 4,364,500.00 | |||
| REPUBLIC OF NIGERIA | 1,800,000.00 | 1,845,900.00 | |||
| REPUBLIC OF NIGERIA | 2,400,000.00 | 2,882,769.84 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 4,300,000.00 | 4,521,450.00 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 2,000,000.00 | 1,513,300.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 3,600,000.00 | 3,097,800.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 2,200,000.00 | 2,209,680.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 2,600,000.00 | 2,534,350.00 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 2,200,000.00 | 2,138,659.60 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 2,600,000.00 | 2,586,898.86 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3,600,000.00 | 2,445,556.68 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 2,500,000.00 | 2,534,266.25 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 1,600,000.00 | 1,609,527.52 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 2,700,000.00 | 2,722,079.79 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 1,500,000.00 | 1,564,941.60 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 3,500,000.00 | 3,458,762.30 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 2,900,000.00 | 2,893,776.89 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 3,600,000.00 | 3,632,600.88 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 2,300,000.00 | 2,301,080.77 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 4,000,000.00 | 3,710,570.00 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 3,800,000.00 | 3,513,834.54 | |||
| REPUBLIC OF POLAND | 2,600,000.00 | 2,573,318.54 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,300,000.00 | 3,511,530.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2,900,000.00 | 2,822,922.35 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,900,000.00 | 1,891,004.83 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,000,000.00 | 3,197,771.70 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2,100,000.00 | 2,066,085.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 6,100,000.00 | 6,464,318.23 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 2,600,000.00 | 2,814,584.50 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 2,200,000.00 | 2,407,299.40 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 1,600,000.00 | 1,630,832.80 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 1,800,000.00 | 2,037,418.02 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 1,600,000.00 | 1,563,129.28 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 2,100,000.00 | 2,187,274.11 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 2,900,000.00 | 2,809,625.85 | |||
| REPUBLIC OF TURKIYE | 2,400,000.00 | 2,381,830.32 | |||
| REPUBLIC OF TURKIYE | 1,500,000.00 | 1,524,738.75 | |||
| REPUBLIC OF TURKIYE | 2,500,000.00 | 2,553,114.25 | |||
| REPUBLIC OF TURKIYE | 800,000.00 | 794,422.48 | |||
| REPUBLIC OF TURKIYE | 1,800,000.00 | 1,763,315.64 | |||
| REPUBLIC OF TURKIYE | 1,700,000.00 | 1,651,895.27 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 7,000,000.00 | 3,543,750.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 4,000,000.00 | 1,980,000.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 8,000,000.00 | 4,460,000.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 6,000,000.00 | 3,015,000.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 6,000,000.00 | 2,730,000.00 | |||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 3,200,000.00 | 3,321,600.00 | |||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 3,100,000.00 | 3,143,400.00 | |||
| ROMANIA | 4,400,000.00 | 4,483,600.00 | |||
| ROMANIA | 2,700,000.00 | 2,721,465.00 | |||
| ROMANIA | 2,300,000.00 | 2,307,664.75 | |||
| ROMANIA | 2,500,000.00 | 2,637,125.00 | |||
| ROMANIA | 2,500,000.00 | 2,514,250.00 | |||
| ROMANIA | 2,600,000.00 | 2,500,218.76 | |||
| ROMANIA | 4,600,000.00 | 4,664,504.88 | |||
| ROMANIA | 2,100,000.00 | 1,995,881.79 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 2,900,000.00 | 2,915,481.65 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 3,200,000.00 | 3,202,404.16 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 2,800,000.00 | 2,783,697.28 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 900,000.00 | 877,829.40 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 1,700,000.00 | 1,725,410.75 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 1,800,000.00 | 1,838,918.52 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 2,400,000.00 | 2,363,557.68 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 3,100,000.00 | 3,069,845.37 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 3,900,000.00 | 4,001,802.09 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 2,200,000.00 | 1,855,385.40 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 2,800,000.00 | 2,631,263.60 | |||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 2,000,000.00 | 1,890,462.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT | 4,300,000.00 | 3,621,069.13 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT | 6,900,000.00 | 4,963,860.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT | 4,000,000.00 | 2,400,000.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT | 4,600,000.00 | 3,252,200.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT | 1,200,000.00 | 734,760.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT | 3,200,000.00 | 2,245,440.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 600,000.00 | 616,590.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 2,700,000.00 | 2,633,715.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 2,300,000.00 | 2,319,550.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,600,000.00 | 1,560,240.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 600,000.00 | 566,400.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,200,000.00 | 1,170,996.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 2,600,000.00 | 2,198,300.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,600,000.00 | 1,624,800.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,500,000.00 | 1,450,500.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 2,100,000.00 | 2,077,320.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 4,000,000.00 | 4,158,800.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 400,000.00 | 396,597.24 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 2,700,000.00 | 2,736,450.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,000,000.00 | 972,250.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 600,000.00 | 421,050.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,900,000.00 | 1,738,025.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 2,100,000.00 | 1,934,625.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,600,000.00 | 1,661,200.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,300,000.00 | 1,246,050.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:151 | 404,900,000.00 | 380,350,690.97 | ||
| (61,810,790,789) | |||||
| 組入時価比率:98.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 61,810,790,789 | ||||
| (61,810,790,789) | |||||
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 2026年 7月17日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 43,781,445 | - | 43,860,285 | 78,840 |
| 米ドル | 43,781,445 | - | 43,860,285 | 78,840 |
| 合計 | 43,781,445 | - | 43,860,285 | 78,840 |
(注)時価の算定方法 |
1為替予約取引 |
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,615,437,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,395,805,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,219,631,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,734,999,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8018 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,228,590,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,679,176,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,549,413,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,884,533,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,900,702,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,561,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,777,141,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,395,194,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0780 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。
(b)投資信託の運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
|
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
委託者の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 873 | 80,085,623 |
単位型株式投資信託 | 114 | 479,432 |
追加型公社債投資信託 | 14 | 6,707,943 |
単位型公社債投資信託 | 306 | 410,473 |
合計 | 1,307 | 87,683,470 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金・預金 |
|
| 8,177 |
| 9,250 |
金銭の信託 |
|
| 46,810 |
| 69,786 |
前払金 |
|
| 12 |
| 12 |
前払費用 |
|
| 1,019 |
| 878 |
未収入金 |
|
| 666 |
| 996 |
未収委託者報酬 |
|
| 34,911 |
| 41,753 |
未収運用受託報酬 |
|
| 7,066 |
| 9,089 |
短期貸付金 |
|
| 2,242 |
| 3,197 |
その他 |
|
| 195 |
| 101 |
貸倒引当金 |
|
| △21 |
| △25 |
流動資産計 |
|
| 101,080 |
| 135,041 |
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
| 881 |
| 764 |
建物 | ※2 | 589 |
| 507 |
|
器具備品 | ※2 | 292 |
| 256 |
|
無形固定資産 |
|
| 6,889 |
| 7,347 |
ソフトウェア |
| 6,888 |
| 7,346 |
|
その他 |
| 0 |
| 0 |
|
投資その他の資産 |
|
| 14,923 |
| 19,489 |
投資有価証券 |
| 2,164 |
| 3,417 |
|
関係会社株式 |
| 6,584 |
| 6,878 |
|
長期差入保証金 |
| 521 |
| 523 |
|
長期前払費用 |
| 11 |
| 10 |
|
前払年金費用 |
| 2,413 |
| 2,898 |
|
繰延税金資産 |
| 3,134 |
| 5,662 |
|
その他 |
| 92 |
| 98 |
|
固定資産計 |
|
| 22,694 |
| 27,601 |
資産合計 |
|
| 123,775 |
| 162,642 |
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
関係会社短期借入金 |
|
| 6,000 |
| 32,100 |
預り金 |
|
| 132 |
| 138 |
未払金 |
|
| 11,982 |
| 13,818 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
|
未払償還金 |
| 65 |
| 106 |
|
未払手数料 |
| 11,326 |
| 13,582 |
|
関係会社未払金 |
| 589 |
| 128 |
|
未払費用 | ※1 |
| 12,594 |
| 14,990 |
未払法人税等 |
|
| 10,363 |
| 9,858 |
未払消費税等 |
|
| 2,112 |
| 1,650 |
前受収益 |
|
| 14 |
| 11 |
賞与引当金 |
|
| 5,846 |
| 7,322 |
その他 |
|
| - |
| 59 |
流動負債計 |
|
| 49,045 |
| 79,950 |
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 2,618 |
| 2,921 |
時効後支払損引当金 |
|
| 610 |
| 616 |
資産除去債務 |
|
| 1,431 |
| 1,703 |
固定負債計 |
|
| 4,660 |
| 5,240 |
負債合計 |
|
| 53,706 |
| 85,191 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
| 69,751 |
| 77,054 |
資本金 |
|
| 17,180 |
| 17,180 |
資本剰余金 |
|
| 13,729 |
| 13,729 |
資本準備金 |
| 11,729 |
| 11,729 |
|
その他資本剰余金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
|
利益剰余金 |
|
| 38,841 |
| 46,144 |
利益準備金 |
| 685 |
| 685 |
|
その他利益剰余金 |
| 38,156 |
| 45,459 |
|
繰越利益剰余金 |
| 38,156 |
| 45,459 |
|
評価・換算差額等 |
|
| 317 |
| 396 |
その他有価証券評価差額金 |
|
| 317 |
| 396 |
純資産合計 |
|
| 70,069 |
| 77,451 |
負債・純資産合計 |
|
| 123,775 |
| 162,642 |
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 155,775 |
| 178,321 |
運用受託報酬 |
|
| 23,666 |
| 27,977 |
その他営業収益 |
|
| 328 |
| 361 |
営業収益計 |
|
| 179,770 |
| 206,660 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 56,923 |
| 67,090 |
広告宣伝費 |
|
| 1,115 |
| 1,599 |
公告費 |
|
| 0 |
| 0 |
調査費 |
|
| 38,115 |
| 40,875 |
調査費 |
| 6,901 |
| 7,389 |
|
委託調査費 |
| 31,213 |
| 33,485 |
|
委託計算費 |
|
| 1,345 |
| 1,533 |
営業雑経費 |
|
| 4,336 |
| 4,637 |
通信費 |
| 89 |
| 87 |
|
印刷費 |
| 780 |
| 684 |
|
協会費 |
| 93 |
| 96 |
|
諸経費 |
| 3,372 |
| 3,768 |
|
営業費用計 |
|
| 101,835 |
| 115,736 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 14,094 |
| 16,541 |
役員報酬 |
| 321 |
| 413 |
|
給料・手当 |
| 7,982 |
| 8,399 |
|
賞与 |
| 5,790 |
| 7,727 |
|
交際費 |
|
| 105 |
| 128 |
寄付金 |
|
| 116 |
| 101 |
旅費交通費 |
|
| 394 |
| 502 |
租税公課 |
|
| 1,537 |
| 2,055 |
不動産賃借料 |
|
| 1,236 |
| 1,246 |
退職給付費用 |
|
| 598 |
| 523 |
固定資産減価償却費 |
|
| 2,309 |
| 2,694 |
諸経費 |
|
| 12,708 |
| 13,608 |
一般管理費計 |
|
| 33,100 |
| 37,402 |
営業利益 |
|
| 44,834 |
| 53,521 |
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取配当金 | ※1 | 6,594 |
| 7,435 |
|
受取利息 |
| 93 |
| 155 |
|
為替差益 |
| 1,498 |
| - |
|
その他 |
| 786 |
| 688 |
|
営業外収益計 |
|
| 8,972 |
| 8,278 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
支払利息 |
| 210 |
| 545 |
|
金銭の信託運用損 |
| 396 |
| 448 |
|
時効後支払損引当金繰入額 |
| 10 |
| 13 |
|
投資事業組合運用損 |
| 134 |
| 287 |
|
為替差損 |
| - |
| 76 |
|
その他 |
| 10 |
| 15 |
|
営業外費用計 |
|
| 763 |
| 1,387 |
経常利益 |
|
| 53,043 |
| 60,412 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
株式報酬受入益 |
| 56 |
| 122 |
|
移転補償金 |
| - |
| 109 |
|
特別利益計 |
|
| 56 |
| 232 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
関係会社株式評価損 |
| - |
| 299 |
|
固定資産除却損 | ※2 | 14 |
| 181 |
|
特別損失計 |
|
| 14 |
| 481 |
税引前当期純利益 |
|
| 53,085 |
| 60,163 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 15,463 |
| 17,310 |
法人税等調整額 |
|
| △482 |
| △2,564 |
当期純利益 |
|
| 38,105 |
| 45,417 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | |||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |||
繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 28,225 | 28,910 | 59,820 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △28,174 | △28,174 | △28,174 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 38,105 | 38,105 | 38,105 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 9,931 | 9,931 | 9,931 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 38,156 | 38,841 | 69,751 |
(単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 327 | 327 | 60,147 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △28,174 |
当期純利益 |
|
| 38,105 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9 | △9 | △9 |
当期変動額合計 | △9 | △9 | 9,921 |
当期末残高 | 317 | 317 | 70,069 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | |||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |||
繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 38,156 | 38,841 | 69,751 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △38,115 | △38,115 | △38,115 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 45,417 | 45,417 | 45,417 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 7,302 | 7,302 | 7,302 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 45,459 | 46,144 | 77,054 |
(単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 317 | 317 | 70,069 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △38,115 |
当期純利益 |
|
| 45,417 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 79 | 79 | 79 |
当期変動額合計 | 79 | 79 | 7,381 |
当期末残高 | 396 | 396 | 77,451 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 | ||||||
|
| ||||||
| (2) その他有価証券
| ||||||
|
| ||||||
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 | 時価法 | ||||||
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 時価法 | ||||||
|
| ||||||
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | ||||||
|
| ||||||
5.固定資産の減価償却の方法
| (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。
| ||||||
|
| ||||||
| (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | ||||||
|
| ||||||
6.引当金の計上基準
| (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | ||||||
| (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 | ||||||
| (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 | ||||||
| (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
|
| ||||||
7.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 | ||||||
|
|
[会計上の見積りの変更に関する注記]
(1)資産除去債務の計上額
当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。
[表示方法の変更に関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
現時点において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」 (企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) | ||||||||||||
※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| ※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
| ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
| ||||||||||||
|
|
◇ 損益計算書関係
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||
※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
※2.固定資産除却損
| ※2.固定資産除却損
| ||||||||||||||||
|
|
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 28,174百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 5,470円 |
基準日 | 2024年3月31日 |
効力発生日 | 2024年6月28日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 38,115百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 7,400円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月30日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 38,115百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 7,400円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月30日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 45,429百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 8,820円 |
基準日 | 2026年3月31日 |
効力発生日 | 2026年6月30日 |
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
|
| (単位:百万円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 46,810 | 46,810 | - |
(2)その他(デリバティブ取引) | 70 | 70 | - |
資産計 | 46,880 | 46,880 | - |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (百万円) |
市場価格のない株式等(※) | 6,759 |
組合出資金等 | 1,989 |
合計 | 8,749 |
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
預金 | 8,177 | - | - | - |
金銭の信託 | 46,810 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 34,911 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 7,066 | - | - | - |
短期貸付金 | 2,242 | - | - | - |
合計 | 99,208 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託(運用目的・その他) | - | 46,810 | - | 46,810 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 70 | - | 70 |
資産計 | - | 46,880 | - | 46,880 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
|
| (単位:百万円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 69,786 | 69,786 | - |
資産計 | 69,786 | 69,786 | - |
(2)その他(デリバティブ取引) | 59 | 59 | - |
負債計 | 59 | 59 | - |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 当事業年度 (百万円) |
市場価格のない株式等(※) | 7,053 |
組合出資金等 | 3,242 |
合計 | 10,296 |
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
預金 | 9,250 | - | - | - |
金銭の信託 | 69,786 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 41,753 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 9,089 | - | - | - |
短期貸付金 | 3,197 | - | - | - |
合計 | 133,078 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託(運用目的・その他) | - | 69,786 | - | 69,786 |
資産計 | - | 69,786 | - | 69,786 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 59 | - | 59 |
負債計 | - | 59 | - | 59 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.売買目的有価証券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 6,478 |
関連会社株式 | 106 |
4.その他有価証券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,989百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.売買目的有価証券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 6,772 |
関連会社株式 | 106 |
4.その他有価証券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額3,242百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 2,307 | - | 70 | 70 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 3,132 | - | △59 | △59 |
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
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2.確定給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金 及び前払年金費用の調整表
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(5) 年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内容 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
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②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
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3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
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当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
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2.確定給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金 及び前払年金費用の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(5) 年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内容 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
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②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
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3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。
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◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 内訳
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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(注)評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。 この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。 |
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2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 |
期首残高 | 1,123 | 1,431 |
有形固定資産の取得に伴う増加 資産除去債務の履行による減少 見積もりの変更による増加 | - - 308 | - - 271 |
期末残高 | 1,431 | 1,703 |
4.当該資産除去債務の金額の見積もりの変更
[会計上の見積りの変更に関する注記](1)に記載の通りであります。
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
委託者報酬 | 155,768百万円 |
運用受託報酬 | 21,631百万円 |
成功報酬(注) | 2,042百万円 |
その他営業収益 | 328百万円 |
合計 | 179,770百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 178,283百万円 |
運用受託報酬 | 24,914百万円 |
成功報酬(注) | 3,103百万円 |
その他営業収益 | 358百万円 |
合計 | 206,660百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社
|
野村ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 |
594,493 (百万円)
|
証券持株会社業
| 被所有100%
|
経営管理
| 資金の借入 (*1) | 177,500 | 短期 借入金 | 6,000 |
資金の返済 (*1) | 185,200 | |||||||||
借入金利息 (*1) | 210 | 未払利息 | 3 |
(イ)子会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 |
直接100%
| 資産の賃貸借 | 資金の貸付 (*1) | 6,964 | 短期 貸付金 | 2,242 |
資金の返済 (*1) | 5,368 | |||||||||
貸付金利息 (*1) | 93 | 未収利息 | 23 | |||||||
子会社 |
ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インク
| ニューヨーク | 7,934,529 (米ドル) | 投資顧問業 | 直接100% | - | 有償減資 (*2) | 4,475 | - | - |
(ウ)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 |
-
| 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3) | 40,328 | 未払 手数料 | 7,644 |
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インクが行った有償減資の金額を記載しております。
(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社
|
野村ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 |
594,493 (百万円)
|
証券持株会社業
| 被所有100%
|
経営管理
| 資金の借入 (*1) | 281,000 | 短期 借入金 | 32,100 |
資金の返済 (*1) | 254,900 | |||||||||
借入金利息 (*1) | 545 | 未払利息 | 25 |
(イ)子会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 |
直接100%
| 資産の賃貸借 | 資金の貸付 (*1) | 11,245 | 短期 貸付金 | 3,197 |
資金の返済 (*1) | 10,422 | |||||||||
貸付金利息 (*1) | 155 | 未収利息 | 31 |
(ウ)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 |
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| 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託等に係る事務代行手数料の支払(*2) | 48,195 | 未払 手数料 | 9,427 |
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
(a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
野村信託銀行株式会社 | 57,500百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
* 2026年7月末現在
(2) 販売会社
(a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
* 2026年7月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年 2月27日 | 臨時報告書 |
2026年 4月10日 | 有価証券届出書 |
2026年 4月10日 | 有価証券報告書 |
2026年 5月27日 | 臨時報告書 |


