野村アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2026/01/21-2026/07/21)|EDINET開示書類

提出企業:野村アセットマネジメント株式会社
書類名:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2026/01/21-2026/07/21)
提出日時:2026-10-09 09:12:00
EDINET書類ID:S100Z0V4

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【表紙】


【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月9日提出

【計算期間】

第40期(自 2026年1月21日至 2026年7月21日)

【ファンド名】

野村ファンドラップ日本株

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

CEO兼代表取締役社長 大越 昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

松井 秀仁

【連絡場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【電話番号】

03-6387-5000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドは、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

①国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行ないます。

◆複数の投資信託証券(ファンド)への投資を通じて、国内の株式に幅広く分散投資することにより、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行ないます。

 

②野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から国内の株式の運用において優れていると判断した投資信託証券に分散投資します。

 

◆運用にあたっては、ファンドの評価を専門的に行なっている「野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)」の助言に基づき、世界の中から選んだ複数の運用会社の優れていると判断したファンドに分散投資を行ないます。

 

③年2回の決算時(原則1月・7月の各20日)に基準価額水準等を勘案して分配します。

◆ファンドは、原則として1月・7月の各20日(同日が休業日の場合は翌営業日)に決算・分配を行なうことを基本とします。

 

◆指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式※で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。

※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。

 

 指定投資信託証券の名称については、後述の「2 投資方針 (2)投資対象」をご覧ください。

 指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。

 

■信託金の限度額■

 受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

 

 

<商品分類>

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

 

(野村ファンドラップ日本株)

《商品分類表》

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

 

 

 

単 位 型

 

 

 

追 加 型

 

 

 

国  内

 

 

海  外

 

 

内  外

 

株  式

 

債  券

 

不動産投信

 

その他資産

(  )

 

資産複合

 

 

《属性区分表》

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

(  )

 

不動産投信

 

その他資産

(投資信託証券(株式 一般))

 

資産複合

(  )

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

(隔月)

 

年12回

(毎月)

 

日々

 

その他

(  )

グローバル

 

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

(中東)

 

エマージング

 

 

 

 

 

ファミリーファンド

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・ファンズ

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。

 

 

 

 

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》  https://www.imaj.or.jp/

 

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2023年1月19日現在)

 

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産による区分]

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

 

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

[特殊型]

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2)【ファンドの沿革】

2006年10月4日

 

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

  

(3)【ファンドの仕組み】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

ファンド

野村ファンドラップ日本株

委託会社(委託者)

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社(受託者)

野村信託銀行株式会社

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

■委託会社の概況(2026年8月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称

住所

所有株式数

比率

野村ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋1-13-1

5,150,693株

100%

  

2【投資方針】

(1)【投資方針】

[1]信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

◇国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行ないます。

※国内の株式を投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。

 

[2]野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、国内の株式の運用において優れていると判断した投資信託証券に分散投資を行ないます。

 

◇投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。

なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。

 

[3]投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

◇投資信託証券への投資を通じて、実質的な国内の株式(当該投資信託証券が実質的に保有する株式を勘案します。)の組入れが高位(通常90%以上とします。)となることを目途として、投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。

◇投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

 

[4]Russell/Nomura Total Market インデックス(配当込み)をベンチマークとします。

◇わが国の株式市場全体のパフォーマンスを表わす指標に、Russell/Nomura Total Market インデックスがあり、当ファンドはこの指数をベンチマークとします。Russell/Nomura Total Market インデックスは、わが国の全上場株式における累積浮動株調整時価総額上位98%をカバーしています。

◇ベンチマークはわが国の株式市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。

Russell/Nomura Total Market インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFTSE Russellに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFTSE Russellは、Russell/Nomura Total Market インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、Russell/Nomura Total Market インデックスを用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

 

[5]投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。

 

[6]投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整します。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質※の維持・向上を目指します。

※運用体制、運用プロセス、情報開示等の観点から、定性的に評価するファンドの期待度・信頼度をいいます。

 

[ファンド・オブ・ファンズの運用プロセス(イメージ図)]

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

 

(参考) 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)について

 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。

 

(2)【投資対象】

 国内の株式に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。

 デリバティブの直接利用は行ないません。

 

 ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。

指定投資信託証券

ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)

ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信

日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)

One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)

ポリマー日本株式セレクトファンドF(適格機関投資家専用)

日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)

スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)

野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)

※上記は2026年10月9日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。

※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。

 

①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)

 この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)

 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

 なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。

③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)

 委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

 

(参考)指定投資信託証券について

 以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年10月9日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。

 今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。

また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。

投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。

・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

 

※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。

※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。

 

ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドは、当面、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。
ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

 

(B)信託期間

無期限(2001年8月28日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社

野村信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.56%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

(2)投資態度

①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。

②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。

③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

(3)主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

 

ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

 

(B)信託期間

無期限(2007年10月11日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

(2)投資態度

①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。

②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。

③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

 

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信

(A)ファンドの特色

ファンドは、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

 

(B)信託期間

無期限(2001年7月11日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

<信託報酬>

信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%(税抜)の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち投資者負担とした額を控除した額を超えないものとします。

①日々のファンドの純資産総額に年0.24%(税抜)以内(2026年9月30日現在、年0.088%(税抜)以内)の信託報酬率を乗じて得た額。信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。

ファンドの純資産総額

5兆円以下の部分

5兆円超10兆円以下の部分

10兆円超の部分

信託報酬率

年0.088%(税抜)

年0.060%(税抜)

年0.039%(税抜)

*上記は、2026年9月30日現在の信託報酬率です。

※日々の信託報酬率は純資産総額の残高に応じて、上記の適用される率により計算されます。

②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%(税抜)以内の額。
 

<その他費用>

①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。

②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。

③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ないます。

(2)投資態度

①TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

②次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。

ア. TOPIX(配当込み)の計算方法が変更された場合

イ. TOPIX(配当込み)の採用銘柄の変更または資本異動等TOPIX(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合

ウ. 追加信託または交換が行なわれた場合

エ. その他連動性を維持するために必要な場合

③投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

④株式への投資割合には、制限を設けません。

⑤①にかかわらず、株式に投資するまでの間、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。

⑥資金動向、市況動向等によっては、前各号のような運用ができない場合があります。

⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

 

日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。

ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

 

(B)信託期間

原則として無期限(2020年4月9日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

みずほ信託銀行株式会社

ファンドおよび

マザーファンドの

投資顧問会社

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド

 

 

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。

 

(2)投資態度

①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。

②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。

③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。

④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。

⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。

⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

 

(3)主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑨一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

 

One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。

ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。

 

(B)信託期間

無期限(2019年10月9日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

アセットマネジメントOne株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

運用管理費用(信託報酬)は、以下①と②の合計額とします。

①        信託財産の純資産総額に対し、税抜0.61%の率を乗じて得た額。

<内訳>

委託会社 税抜年0.57%

販売会社 税抜年0.02%

受託会社 税抜年0.02%

②        投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に税抜50%未満の率※を乗じて得た額。

※2026年4月25日現在は、税抜45%以内。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は80:20の割合。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

③「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。

④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。

⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。

(3)主な投資制限

①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

 

ポリマー日本株式セレクトファンドF(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、ポリマー日本株式セレクトマザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。

 

(B)信託期間

2036年10月7日(2026年10月8日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

受託会社

みずほ信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

運用管理費用(信託報酬)は、以下①と②の合計額とします。

①基本報酬

信託財産の純資産総額に年0.880%(税抜0.80%)の率を乗じて得た額とします。

なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。

②成功報酬

委託会社は、上記の信託報酬に加えて、ファンドの投資成果に応じ成功報酬を受領します。なお、成功報酬は全てマザーファンドの投資顧問会社の報酬となります。

成功報酬は、ファンドの毎計算日における基準価額(成功報酬控除前:A)がベンチマークをベースとした判定基準値(B)を上回った場合、その当日にファンドに計上されます。成功報酬率は(A-B)に対して10%(税抜)とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

②マザーファンドの運用にあたっては、Polymer Capital Japan Limitedから日本株式にかかる調査・分析情報、組入銘柄等の助言を受けます。

③運用にあたっては、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。

④原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持し、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、信託財産総額の50%以下とします。

⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない場合があります。

 

(3)主な投資制限

①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行いません。

③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。

 

 

日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、親投資信託である「日本株EVIハイアルファマザーファンド」への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資することにより、中長期的にTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指します。ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間

無期限(2025年4月10日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.506%(税抜き0.46%)の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

「日本株EVIハイアルファマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、TOPIX(配当込み)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

・日本の株式を主要投資対象とします。

・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標(PBR、PER、配当利回り)等による割安と判断される銘柄の中から、ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

③株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

④デリバティブ取引は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)主な投資制限

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 

③外貨建資産への投資は行いません。

④デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

 

スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。

 

(B)信託期間

無期限(2016年10月11日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.73%を乗じて得た額とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。

②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

(3)主な投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は行いません。

③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人資産運用業協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑩一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

 

野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、親投資信託である野村ジャパンドリーム マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、「野村ジャパンドリーム マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。

 

(B)信託期間

無期限(2016年4月13日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社

野村信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86%の率を乗じて得た額とします。

上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

(2)投資態度

①株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資することを基本とします。

②株式の実質組入比率は、高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)主な投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

 

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)

(A)ファンドの特色

ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。

ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。

ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

 

(B)信託期間

無期限(2004年3月4日設定)

 

(C)ファンドの関係法人

関係

名称

委託会社

アムンディ・ジャパン株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

 

(D)管理報酬等

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

 

(E)投資方針等

(1)投資対象

わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。

(2)投資態度

①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。

②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。

③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

(3)主な投資制限

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。

③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

 

 

■指数の著作権等について■

※配当込みTOPIX(「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」といいます。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

 

※TOPIX(配当込み)の著作権等について

①配当込みTOPIX(以下「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」という。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。

②JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

④JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

 

 

(3)【運用体制】

 ファンドの運用体制は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

 

 

 

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

 

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

 

(4)【分配方針】

 年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

 

◆ファンドの決算日

 原則として毎年1月および7月の各20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
 

(5)【投資制限】

①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 外貨建資産への直接投資は行ないません。

②株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 株式への直接投資は行いません。

③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 デリバティブの直接利用は行いません。

※一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。

④投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥公社債の借入れ(約款第23条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑦資金の借入れ(約款第30条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

 

3【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

 

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

ファンドの実質的な投資対象に含まれるわが国の小型株の株価変動は、わが国の株式市場全体の動きと異なる場合があります。

 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

 

≪その他の留意点≫

◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。

◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

 

<野村ファンドラップ日本株に関する留意点>

◆ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の販売会社または管理事務代行会社が委託会社の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)に該当する場合、委託会社が当該指定投資信託証券の買付けまたは売付けを行なう際に、当該利害関係人等に対して発注を行ないます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。

◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算されます。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、一般的な投資信託における場合と比較して1 営業日遅れて反映されることとなりますので、ご留意ください。

※ただし、組入投資信託証券が国内市場に上場しているETFの場合は上場している市場における当日の市場価格となります。

 

<基準価額の算出イメージ図>

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

 

リスク管理体制図

【画像・図表はPDF原本参照】

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はありません。

 

(2)【換金(解約)手数料】

換金手数料はありません。

 

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率

年0.297%(税抜年0.27%)以内

(2026年9月末現在

年0.294734%(税抜年0.26794%))

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分(税抜)および役務の内容

<委託会社>

ファンドの運用とそれに伴う調査、

受託会社への指図、

法定書面等の作成、

基準価額の算出等

年0.22%以内

(2026年9月末現在年0.21794%)

<販売会社>

購入後の情報提供、

運用報告書等各種書類の送付、

口座内でのファンドの管理

および事務手続き等

年0.03%

<受託会社>

ファンドの財産の保管・管理、

委託会社からの指図の実行等

年0.02%

 

実質的な負担(注)

年1.05%±0.20%程度(税込)

*ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれる場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。

(注)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は、2026年10月9日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

 

●信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

 

信託報酬率=年0.27%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合

 

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.27%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

 

・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとします。

・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。

・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。

・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

 

(4)【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額は信託財産から支払われます。

④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。

⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

 

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

<収益分配金に対する課税>

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除の適用があります。

<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2)

《配当所得》

・特定公社債(注1)の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

 

◆法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

 

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

■換金(解約)時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。

 

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

 

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

 

※上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

 

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

5【運用状況】

以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

 

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 97,770,289,378 99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 949,394,721 0.96
合計(純資産総額) 98,719,684,099 100.00

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

 

 

順位 国/
地域
種類 銘柄名 数量 簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1 日本 投資信託受益証券 ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) 244,372 74,119 18,112,638,113 76,432 18,677,840,704 18.92
2 日本 投資信託受益証券 ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) 345,566 49,338 17,049,628,571 50,885 17,584,125,910 17.81
3 日本 投資信託受益証券 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) 692,352 19,261 13,336,043,987 19,884 13,766,727,168 13.94
4 日本 投資信託受益証券 One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) 382,560 33,845 12,947,891,640 35,327 13,514,697,120 13.68
5 日本 投資信託受益証券 スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) 292,918 42,647 12,492,313,278 44,011 12,891,614,098 13.05
6 日本 投資信託受益証券 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) 390,560 29,927 11,688,518,826 30,815 12,035,106,400 12.19
7 日本 投資信託受益証券 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) 60,908 102,232 6,226,785,797 107,949 6,574,957,692 6.66
8 日本 投資信託受益証券 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) 90,578 29,217 2,646,479,283 30,087 2,725,220,286 2.76

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.03
合  計 99.03

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 

2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

 

純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第21計算期間 (2017年 1月20日) 171,318 172,562 1.1013 1.1093
第22計算期間 (2017年 7月20日) 187,924 190,301 1.1856 1.2006
第23計算期間 (2018年 1月22日) 229,145 233,263 1.3913 1.4163
第24計算期間 (2018年 7月20日) 230,423 234,029 1.2778 1.2978
第25計算期間 (2019年 1月21日) 219,455 221,428 1.1126 1.1226
第26計算期間 (2019年 7月22日) 211,336 213,217 1.1236 1.1336
第27計算期間 (2020年 1月20日) 202,417 205,675 1.2426 1.2626
第28計算期間 (2020年 7月20日) 186,730 188,359 1.1463 1.1563
第29計算期間 (2021年 1月20日) 170,342 173,443 1.3734 1.3984
第30計算期間 (2021年 7月20日) 69,588 70,813 1.4198 1.4448
第31計算期間 (2022年 1月20日) 28,867 29,379 1.4110 1.4360
第32計算期間 (2022年 7月20日) 29,885 30,434 1.3605 1.3855
第33計算期間 (2023年 1月20日) 25,910 26,377 1.3876 1.4126
第34計算期間 (2023年 7月20日) 28,512 29,027 1.6621 1.6921
第35計算期間 (2024年 1月22日) 55,191 56,287 1.7632 1.7982
第36計算期間 (2024年 7月22日) 67,878 67,884 2.0556 2.0558
第37計算期間 (2025年 1月20日) 60,924 60,930 1.9722 1.9724
第38計算期間 (2025年 7月22日) 56,253 56,258 2.1304 2.1306
第39計算期間 (2026年 1月20日) 61,140 61,145 2.7439 2.7441
第40計算期間 (2026年 7月21日) 76,077 76,082 3.0703 3.0705
2025年 8月末日 59,175 ― 2.3215 ―
    9月末日 59,895 ― 2.3735 ―
   10月末日 62,606 ― 2.5112 ―
   11月末日 57,902 ― 2.5624 ―
   12月末日 57,866 ― 2.5843 ―
2026年 1月末日 59,212 ― 2.6695 ―
    2月末日 62,035 ― 2.9566 ―
    3月末日 56,178 ― 2.7081 ―
    4月末日 60,208 ― 2.9299 ―
    5月末日 77,819 ― 3.0889 ―
    6月末日 78,829 ― 3.1581 ―
    7月末日 75,904 ― 3.0726 ―
    8月末日 98,719 ― 3.1944 ―

 

②【分配の推移】

 

 

計算期間 1口当たりの分配金
第21計算期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 0.0080円
第22計算期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 0.0150円
第23計算期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 0.0250円
第24計算期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 0.0200円
第25計算期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 0.0100円
第26計算期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 0.0100円
第27計算期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 0.0200円
第28計算期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 0.0100円
第29計算期間 2020年 7月21日~2021年 1月20日 0.0250円
第30計算期間 2021年 1月21日~2021年 7月20日 0.0250円
第31計算期間 2021年 7月21日~2022年 1月20日 0.0250円
第32計算期間 2022年 1月21日~2022年 7月20日 0.0250円
第33計算期間 2022年 7月21日~2023年 1月20日 0.0250円
第34計算期間 2023年 1月21日~2023年 7月20日 0.0300円
第35計算期間 2023年 7月21日~2024年 1月22日 0.0350円
第36計算期間 2024年 1月23日~2024年 7月22日 0.0002円
第37計算期間 2024年 7月23日~2025年 1月20日 0.0002円
第38計算期間 2025年 1月21日~2025年 7月22日 0.0002円
第39計算期間 2025年 7月23日~2026年 1月20日 0.0002円
第40計算期間 2026年 1月21日~2026年 7月21日 0.0002円

 

③【収益率の推移】

 

 

計算期間 収益率
第21計算期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 15.6%
第22計算期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 9.0%
第23計算期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 19.5%
第24計算期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 △6.7%
第25計算期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 △12.1%
第26計算期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 1.9%
第27計算期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 12.4%
第28計算期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 △6.9%
第29計算期間 2020年 7月21日~2021年 1月20日 22.0%
第30計算期間 2021年 1月21日~2021年 7月20日 5.2%
第31計算期間 2021年 7月21日~2022年 1月20日 1.1%
第32計算期間 2022年 1月21日~2022年 7月20日 △1.8%
第33計算期間 2022年 7月21日~2023年 1月20日 3.8%
第34計算期間 2023年 1月21日~2023年 7月20日 21.9%
第35計算期間 2023年 7月21日~2024年 1月22日 8.2%
第36計算期間 2024年 1月23日~2024年 7月22日 16.6%
第37計算期間 2024年 7月23日~2025年 1月20日 △4.0%
第38計算期間 2025年 1月21日~2025年 7月22日 8.0%
第39計算期間 2025年 7月23日~2026年 1月20日 28.8%
第40計算期間 2026年 1月21日~2026年 7月21日 11.9%

 

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第21計算期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 23,942,750,827 20,653,895,507 155,563,930,769
第22計算期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 29,096,776,828 26,150,843,072 158,509,864,525
第23計算期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 29,280,529,129 23,092,478,216 164,697,915,438
第24計算期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 31,581,013,344 15,947,769,580 180,331,159,202
第25計算期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 29,649,432,715 12,738,343,005 197,242,248,912
第26計算期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 16,746,592,502 25,899,186,988 188,089,654,426
第27計算期間 2019年 7月23日~2020年 1月20日 9,577,717,402 34,772,848,199 162,894,523,629
第28計算期間 2020年 1月21日~2020年 7月20日 18,177,339,932 18,178,541,991 162,893,321,570
第29計算期間 2020年 7月21日~2021年 1月20日 3,617,406,412 42,478,506,816 124,032,221,166
第30計算期間 2021年 1月21日~2021年 7月20日 6,014,426,034 81,035,239,456 49,011,407,744
第31計算期間 2021年 7月21日~2022年 1月20日 3,271,976,413 31,824,428,331 20,458,955,826
第32計算期間 2022年 1月21日~2022年 7月20日 4,288,170,120 2,780,723,318 21,966,402,628
第33計算期間 2022年 7月21日~2023年 1月20日 1,100,285,270 4,393,311,618 18,673,376,280
第34計算期間 2023年 1月21日~2023年 7月20日 871,775,623 2,389,956,517 17,155,195,386
第35計算期間 2023年 7月21日~2024年 1月22日 16,333,749,839 2,187,441,947 31,301,503,278
第36計算期間 2024年 1月23日~2024年 7月22日 5,859,846,290 4,140,508,950 33,020,840,618
第37計算期間 2024年 7月23日~2025年 1月20日 1,446,130,539 3,575,082,832 30,891,888,325
第38計算期間 2025年 1月21日~2025年 7月22日 363,777,193 4,850,733,188 26,404,932,330
第39計算期間 2025年 7月23日~2026年 1月20日 538,298,384 4,660,690,585 22,282,540,129
第40計算期間 2026年 1月21日~2026年 7月21日 5,807,118,793 3,310,931,163 24,778,727,759

 

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

ファンドは、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、投資一任口座を開設した者等に限るものとします。

 

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

 

(2)申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

 

(3)販売単位

1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。

 

(4)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

 

(5)申込代金の支払い

投資者は、取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

 

(6)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

 

(7)申込手続等に関する照会先 

ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

 

※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

2【換金(解約)手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

 

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

 

(3)換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

 

(4)換金価額

解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

 

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、この他に、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。

 

(6)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

 

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

 

(8)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

 

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

 基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

 

 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象

評価方法

投資信託証券

原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。

上場投資信託証券

(ETF)

原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

 

 ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/

 

(2)【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

無期限とします(2006年10月4日設定)。

 

(4)【計算期間】

原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。

また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

(5)【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

 委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が50億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。

(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。

(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c)運用報告書

 委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

(d)信託約款の変更

(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。

(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。

(e)公告

 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.nomura-am.co.jp/

 なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(f)反対者の買取請求権

 ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。

(g)関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

 

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

 収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

 なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。

②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■

 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

 受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。

 



第3【ファンドの経理状況】

野村ファンドラップ日本株

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期計算期間(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】



(1)【貸借対照表】

(単位:円)

第39期
(2026年 1月20日現在)

第40期
(2026年 7月21日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン

721,909,875

691,683,789

投資信託受益証券

59,845,624,933

75,616,372,386

未収入金

760,215,193

-

未収利息

14,628

18,753

流動資産合計

61,327,764,629

76,308,074,928

資産合計

61,327,764,629

76,308,074,928

負債の部

流動負債

未払収益分配金

4,456,508

4,955,745

未払解約金

94,443,283

126,485,688

未払受託者報酬

6,468,885

7,302,582

未払委託者報酬

80,861,046

91,109,461

その他未払費用

970,272

1,095,328

流動負債合計

187,199,994

230,948,804

負債合計

187,199,994

230,948,804

純資産の部

元本等

元本

22,282,540,129

24,778,727,759

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金(△)

38,858,024,506

51,298,398,365

(分配準備積立金)

26,035,724,193

28,938,938,773

元本等合計

61,140,564,635

76,077,126,124

純資産合計

61,140,564,635

76,077,126,124

負債純資産合計

61,327,764,629

76,308,074,928



(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第39期
自 2025年 7月23日
至 2026年 1月20日

第40期
自 2026年 1月21日
至 2026年 7月21日

営業収益

受取利息

1,666,078

4,374,810

有価証券売買等損益

15,016,660,469

6,965,425,842

営業収益合計

15,018,326,547

6,969,800,652

営業費用

受託者報酬

6,468,885

7,302,582

委託者報酬

80,861,046

91,109,461

その他費用

970,272

1,095,328

営業費用合計

88,300,203

99,507,371

営業利益又は営業損失(△)

14,930,026,344

6,870,293,281

経常利益又は経常損失(△)

14,930,026,344

6,870,293,281

当期純利益又は当期純損失(△)

14,930,026,344

6,870,293,281

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

1,384,602,707

321,191,152

期首剰余金又は期首欠損金(△)

29,848,407,265

38,858,024,506

剰余金増加額又は欠損金減少額

724,648,731

11,691,587,924

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

724,648,731

11,691,587,924

剰余金減少額又は欠損金増加額

5,255,998,619

5,795,360,449

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

5,255,998,619

5,795,360,449

分配金

4,456,508

4,955,745

期末剰余金又は期末欠損金(△)

38,858,024,506

51,298,398,365



(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.運用資産の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券

原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。

2.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4.その他

当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2026年 1月21日から2026年 7月21日までとなっております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

 

(貸借対照表に関する注記)

 

 

第39期
2026年 1月20日現在

第40期
2026年 7月21日現在

1.

計算期間の末日における受益権の総数

1.

計算期間の末日における受益権の総数

 

 

 

22,282,540,129口

 

 

 

24,778,727,759口

2.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

2.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

2.7439円

 

 

1口当たり純資産額

3.0703円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(27,439円)

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(30,703円)

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

第39期
自 2025年 7月23日
至 2026年 1月20日

第40期
自 2026年 1月21日
至 2026年 7月21日

1.

分配金の計算過程

 

1.

分配金の計算過程

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

1,549,778円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

4,275,350円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

13,543,873,859円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

6,544,826,779円

 

 

収益調整金額

C

20,281,773,360円

 

 

収益調整金額

C

29,140,605,885円

 

 

分配準備積立金額

D

12,494,757,064円

 

 

分配準備積立金額

D

22,394,792,389円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

46,321,954,061円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

58,084,500,403円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

22,282,540,129口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

24,778,727,759口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

20,788円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

23,441円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

2円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

2円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

4,456,508円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

4,955,745円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

第39期
自 2025年 7月23日
至 2026年 1月20日

第40期
自 2026年 1月21日
至 2026年 7月21日

1.金融商品に対する取組方針

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

同左

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

第39期
2026年 1月20日現在

第40期
2026年 7月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

2.時価の算定方法

投資信託受益証券
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

第39期
自 2025年 7月23日
至 2026年 1月20日

第40期
自 2026年 1月21日
至 2026年 7月21日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

同左

 

(その他の注記)
1 元本の移動

 

 

第39期
自 2025年 7月23日
至 2026年 1月20日

第40期
自 2026年 1月21日
至 2026年 7月21日

期首元本額

26,404,932,330円

期首元本額

22,282,540,129円

期中追加設定元本額

538,298,384円

期中追加設定元本額

5,807,118,793円

期中一部解約元本額

4,660,690,585円

期中一部解約元本額

3,310,931,163円

 

2 有価証券関係

売買目的有価証券

 

 

種類

第39期
自 2025年 7月23日
至 2026年 1月20日

第40期
自 2026年 1月21日
至 2026年 7月21日

損益に含まれた評価差額(円)

損益に含まれた評価差額(円)

投資信託受益証券

13,448,134,771

6,865,879,267

合計

13,448,134,771

6,865,879,267

 

3 デリバティブ取引関係

 

 

該当事項はありません。

 

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月21日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年7月21日現在)

 

(単位:円)

 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) 190,038 13,976,914,824
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) 45,790 4,615,403,050
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) 276,989 13,582,432,604
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) 76,373 2,220,774,094
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) 246,654 10,471,448,916
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) 308,847 10,366,449,555
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) 319,235 9,489,898,845
日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) 568,798 10,893,050,498
小計 銘柄数:8 2,032,724 75,616,372,386
組入時価比率:99.4% 100.0%
合計 75,616,372,386

 

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 



2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ 資産総額 102,552,144,021 円 
Ⅱ 負債総額 3,832,459,922 円 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,719,684,099 円 
Ⅳ 発行済口数 30,903,544,625 口 
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1944 円 

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
 




第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数  20,000,000株

発行済株式総数       5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。

 

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

 

(b)投資信託の運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 


 

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

 

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

873

80,085,623

単位型株式投資信託

114

479,432

追加型公社債投資信託

14

6,707,943

単位型公社債投資信託

306

410,473

合計

1,307

87,683,470

 

3【委託会社等の経理状況】

1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

 

2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

(1)【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度        (2025年3月31日)

当事業年度        (2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

8,177

 

9,250

金銭の信託

 

 

46,810

 

69,786

前払金

 

 

12

 

12

前払費用

 

 

1,019

 

878

未収入金

 

 

666

 

996

未収委託者報酬

 

 

34,911

 

41,753

未収運用受託報酬

 

 

7,066

 

9,089

短期貸付金

 

 

2,242

 

3,197

その他

 

 

195

 

101

貸倒引当金

 

 

△21

 

△25

流動資産計

 

 

101,080

 

135,041

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

881

 

764

建物

※2

589

 

507

 

器具備品

※2

292

 

256

 

無形固定資産

 

 

6,889

 

7,347

ソフトウェア

 

6,888

 

7,346

 

その他

 

0

 

0

 

投資その他の資産

 

 

14,923

 

19,489

投資有価証券

 

2,164

 

3,417

 

関係会社株式

 

6,584

 

6,878

 

長期差入保証金

 

521

 

523

 

長期前払費用

 

11

 

10

 

前払年金費用

 

2,413

 

2,898

 

繰延税金資産

 

3,134

 

5,662

 

その他

 

92

 

98

 

固定資産計

 

 

22,694

 

27,601

資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


 

 

前事業年度        (2025年3月31日)

当事業年度        (2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

関係会社短期借入金

 

 

6,000

 

32,100

預り金

 

 

132

 

138

未払金

 

 

11,982

 

13,818

未払収益分配金

 

1

 

1

 

未払償還金

 

65

 

106

 

未払手数料

 

11,326

 

13,582

 

関係会社未払金

 

589

 

128

 

未払費用

※1

 

12,594

 

14,990

未払法人税等

 

 

10,363

 

9,858

未払消費税等

 

 

2,112

 

1,650

前受収益

 

 

14

 

11

賞与引当金

 

 

5,846

 

7,322

その他

 

 

-

 

59

流動負債計

 

 

49,045

 

79,950

固定負債

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

2,618

 

2,921

時効後支払損引当金

 

 

610

 

616

資産除去債務

 

 

1,431

 

1,703

固定負債計

 

 

4,660

 

5,240

負債合計

 

 

53,706

 

85,191

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

69,751

 

77,054

資本金

 

 

17,180

 

17,180

 資本剰余金

 

 

13,729

 

13,729

  資本準備金

 

11,729

 

11,729

 

  その他資本剰余金

 

2,000

 

2,000

 

 利益剰余金

 

 

38,841

 

46,144

  利益準備金

 

685

 

685

 

  その他利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

   繰越利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

評価・換算差額等

 

 

317

 

396

 その他有価証券評価差額金

 

 

317

 

396

純資産合計

 

 

70,069

 

77,451

負債・純資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


(2)【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

155,775

 

178,321

運用受託報酬

 

 

23,666

 

27,977

その他営業収益

 

 

328

 

361

営業収益計

 

 

179,770

 

206,660

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

56,923

 

67,090

広告宣伝費

 

 

1,115

 

1,599

公告費

 

 

0

 

0

調査費

 

 

38,115

 

40,875

調査費

 

6,901

 

7,389

 

委託調査費

 

31,213

 

33,485

 

委託計算費

 

 

1,345

 

1,533

営業雑経費

 

 

4,336

 

4,637

通信費

 

89

 

87

 

印刷費

 

780

 

684

 

協会費

 

93

 

96

 

諸経費

 

3,372

 

3,768

 

営業費用計

 

 

101,835

 

115,736

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

14,094

 

16,541

役員報酬

 

321

 

413

 

給料・手当

 

7,982

 

8,399

 

賞与

 

5,790

 

7,727

 

交際費

 

 

105

 

128

寄付金

 

 

116

 

101

旅費交通費

 

 

394

 

502

租税公課

 

 

1,537

 

2,055

不動産賃借料

 

 

1,236

 

1,246

退職給付費用

 

 

598

 

523

固定資産減価償却費

 

 

2,309

 

2,694

諸経費

 

 

12,708

 

13,608

一般管理費計

 

 

33,100

 

37,402

営業利益

 

 

44,834

 

53,521

 


 

 

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業外収益

 

 

 

 

 

受取配当金

※1

6,594

 

7,435

 

受取利息

 

93

 

155

 

為替差益

 

1,498

 

-

 

その他

 

786

 

688

 

営業外収益計

 

 

8,972

 

8,278

営業外費用

 

 

 

 

 

 支払利息

 

210

 

545

 

 金銭の信託運用損

 

396

 

448

 

 時効後支払損引当金繰入額

 

10

 

13

 

投資事業組合運用損

 

134

 

287

 

為替差損

 

-

 

76

 

その他

 

10

 

15

 

営業外費用計

 

 

763

 

1,387

経常利益

 

 

53,043

 

60,412

特別利益

 

 

 

 

 

株式報酬受入益

 

56

 

122

 

移転補償金

 

-

 

109

 

特別利益計

 

 

56

 

232

特別損失

 

 

 

 

 

関係会社株式評価損

 

-

 

299

 

固定資産除却損

※2

14

 

181

 

特別損失計

 

 

14

 

481

税引前当期純利益

 

 

53,085

 

60,163

法人税、住民税及び事業税

 

 

15,463

 

17,310

法人税等調整額

 

 

△482

 

△2,564

当期純利益

 

 

38,105

 

45,417


(3)【株主資本等変動計算書】

  前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株 主 資 本

合 計

資 本

準備金

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金

その他

利益剰余金

利 益

剰余金

合 計

繰 越  利 益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

28,225

28,910

59,820

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△28,174

△28,174

△28,174

当期純利益

 

 

 

 

 

38,105

38,105

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

9,931

9,931

9,931

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

 

(単位:百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

327

327

60,147

当期変動額

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

△28,174

 当期純利益

 

 

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

△9

△9

△9

当期変動額合計

△9

△9

9,921

当期末残高

317

317

70,069

 


  当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株 主 資 本

合 計

資 本

準備金

その他

資 本

剰余金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金

その他

利益剰余金

利 益

剰余金

合 計

繰 越  利 益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△38,115

△38,115

△38,115

当期純利益

 

 

 

 

 

45,417

45,417

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

7,302

7,302

7,302

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

45,459

46,144

77,054

 

(単位:百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

317

317

70,069

当期変動額

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

△38,115

 当期純利益

 

 

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

79

79

79

当期変動額合計

79

79

7,381

当期末残高

396

396

77,451

 


[重要な会計方針]

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

 

 

 

(2) その他有価証券

市場価格のない   …

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない   …

株式等

移動平均法による原価法

 

 

2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法

時価法

3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

 

 

4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

 

5.固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物

6年

附属設備

6~15年

器具備品

4~15年

 

 

 

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

 

 

6.引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

 

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

 

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

 

7.収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

 

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

 

 

 

 

[会計上の見積りの変更に関する注記]

(1)資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

 

 

[表示方法の変更に関する注記]

該当事項はありません。

 

 

[会計方針の変更]

該当事項はありません。

 


[未適用の会計基準等]

・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

(1)概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」 (企業会計基準第41号 2026年1月9日)

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

(1)概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

 


[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※1.関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※1.関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

 

 

※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,528百万円

器具備品

792

合計

2,320

※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,882百万円

器具備品

828

合計

2,711

 

 

 

 

◇ 損益計算書関係

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

※1.関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

6,591百万円

 

 

※1.関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

7,432百万円

 

 

 

 

※2.固定資産除却損

建物

0百万円

器具備品

-

ソフトウェア

14

合計

14

※2.固定資産除却損

建物

-百万円

器具備品

0

ソフトウェア

180

合計

181

 

 

 


◇ 株主資本等変動計算書関係

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

-

-

5,150,693株

 

2. 剰余金の配当に関する事項

(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

28,174百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

5,470円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月28日

 

     (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

 


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

-

-

5,150,693株

 

2. 剰余金の配当に関する事項

(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

     (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

45,429百万円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

8,820円

基準日

2026年3月31日

効力発生日

2026年6月30日

 

 


◇ 金融商品関係

 

前事業年度(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

46,810

46,810

-

(2)その他(デリバティブ取引)

70

70

-

資産計

46,880

46,880

-

   (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

   (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

前事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等(※)

6,759

組合出資金等

1,989

合計

8,749

(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

 

   (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

8,177

-

-

-

金銭の信託

46,810

-

-

-

未収委託者報酬

34,911

-

-

-

未収運用受託報酬

7,066

-

-

-

短期貸付金

2,242

-

-

-

合計

99,208

-

-

-

 


3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

区分

貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託(運用目的・その他)

-

46,810

-

46,810

デリバティブ取引(通貨関連)

-

70

-

70

資産計

-

46,880

-

46,880

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。


当事業年度(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位:百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

69,786

69,786

-

資産計

69,786

69,786

-

(2)その他(デリバティブ取引)

59

59

-

負債計

59

59

-

   (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

   (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

当事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等(※)

7,053

組合出資金等

3,242

合計

10,296

(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

 

   (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

9,250

-

-

-

金銭の信託

69,786

-

-

-

未収委託者報酬

41,753

-

-

-

未収運用受託報酬

9,089

-

-

-

短期貸付金

3,197

-

-

-

合計

133,078

-

-

-

 


3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

区分

貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託(運用目的・その他)

-

69,786

-

69,786

資産計

-

69,786

-

69,786

デリバティブ取引(通貨関連)

-

59

-

59

負債計

-

59

-

59

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。


◇ 有価証券関係

 

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

1.売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

2.満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

3.子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

(百万円)

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

 

4.その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,989百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

6.減損処理を行った有価証券(自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

 


当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

1.売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

2.満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

3.子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

(百万円)

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

 

4.その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額3,242百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

6.減損処理を行った有価証券(自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

 


◇ デリバティブ取引関係

 

1.    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

 

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 2,307

 -

70 

70 

 

 

当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 3,132

 -

△59 

△59 

 

 


◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

19,205

百万円

 勤務費用

754

 

 利息費用

331

 

 数理計算上の差異の発生額

△1,665

 

 退職給付の支払額

△1,317

 

 過去勤務費用の発生額

△882

 

 その他

△7

 

退職給付債務の期末残高

16,418

 

 

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,247

百万円

 期待運用収益

499

 

 数理計算上の差異の発生額

△429

 

 事業主からの拠出額

748

 

 退職給付の支払額

△1,023

 

年金資産の期末残高

21,041

 

 

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

   及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

14,234

百万円

年金資産

△21,041

 

 

△6,806

 

非積立型制度の退職給付債務

2,183

 

未積立退職給付債務

△4,623

 

未認識数理計算上の差異

4,003

 

未認識過去勤務費用

825

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

 

 

退職給付引当金

2,618

 

前払年金費用

△2,413

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

754

百万円

利息費用

331

 

期待運用収益

△499

 

数理計算上の差異の費用処理額

△157

 

過去勤務費用の費用処理額

△58

 

確定給付制度に係る退職給付費用

371

 

 

(5) 年金資産に関する事項

  ①年金資産の主な内容

   年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

32%

 

株式

31%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

7%

 

その他

20%

 

合計

100%

 

 

  ②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

2.5%

 

退職一時金制度の割引率

1.9%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

 

3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

 

 

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

16,418

百万円

 勤務費用

636

 

 利息費用

397

 

 数理計算上の差異の発生額

△1,431

 

 退職給付の支払額

△1,099

 

 その他

1

 

退職給付債務の期末残高

14,923

 

 

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,041

百万円

 期待運用収益

494

 

 数理計算上の差異の発生額

1,214

 

 事業主からの拠出額

0

 

 退職給付の支払額

△903

 

年金資産の期末残高

21,847

 

 

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

   及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

12,277

百万円

年金資産

△21,847

 

 

△9,569

 

非積立型制度の退職給付債務

2,645

 

未積立退職給付債務

△6,923

 

未認識数理計算上の差異

6,195

 

未認識過去勤務費用

750

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

 

 

退職給付引当金

2,921

 

前払年金費用

△2,898

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

636

百万円

利息費用

397

 

期待運用収益

△494

 

数理計算上の差異の費用処理額

△453

 

過去勤務費用の費用処理額

△74

 

確定給付制度に係る退職給付費用

11

 

 

(5) 年金資産に関する事項

  ①年金資産の主な内容

   年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

31%

 

株式

33%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

6%

 

その他

21%

 

合計

100%

 

 

  ②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

3.4%

 

退職一時金制度の割引率

2.8%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

 

3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

 

 

 


◇ 税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

1,840

退職給付引当金

824

関係会社株式評価減

1,281

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

331

時効後支払損引当金

192

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

451

未払社会保険料

135

その他

38

繰延税金資産小計

6,245

評価性引当額

△1,973

繰延税金資産合計

4,271

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△144

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△145

前払年金費用

△760

繰延税金負債合計

△1,136

繰延税金資産の純額

3,134

 

 

 

 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

2,345

退職給付引当金

920

関係会社株式評価減

1,375

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

356

時効後支払損引当金

194

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

536

未払社会保険料

135

その他

47

繰延税金資産小計

7,061

評価性引当額(注)

△63

繰延税金資産合計

6,997

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△153

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△182

前払年金費用

△913

繰延税金負債合計

△1,335

繰延税金資産の純額

5,662

 

 

 

 

(注)評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0%

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.9%

タックスヘイブン税制

1.3%

外国税額控除

△0.3%

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.5%

その他

△0.4%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.2%

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0%

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.7%

タックスヘイブン税制

1.3%

外国税額控除

△0.3%

賃上げ促進税制適用による税額控除

△0.8%

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.6%

評価性引当額の増減

△3.1%

その他

△0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.5%

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

 

 

 

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


◇ 資産除去債務関係

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3.当該資産除去債務の総額の増減

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

 

自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日

期首残高

1,123

1,431

有形固定資産の取得に伴う増加

資産除去債務の履行による減少

見積もりの変更による増加

-

-

308

-

-

271

期末残高

1,431

1,703

 

4.当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

[会計上の見積りの変更に関する注記](1)に記載の通りであります。


◇ 収益認識に関する注記

 

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度 (自 2024年4月1日  至 2025年3月31日)

 

区分

前事業年度

(自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日)

委託者報酬

155,768百万円

運用受託報酬

21,631百万円

成功報酬(注)

2,042百万円

その他営業収益

328百万円

合計

179,770百万円

(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

当事業年度 (自 2025年4月1日  至 2026年3月31日)

 

区分

当事業年度

(自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日)

委託者報酬

178,283百万円

運用受託報酬

24,914百万円

成功報酬(注)

3,103百万円

その他営業収益

358百万円

合計

206,660百万円

(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

 

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。


◇ セグメント情報等

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1.セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.関連情報

(1)製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

(2)地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1.セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.関連情報

(1)製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

(2)地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


◇ 関連当事者情報

 

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

1.関連当事者との取引

(ア)親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100%

 

 

経営管理

 

    

資金の借入

(*1)

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

(*1)

185,200

借入金利息

(*1)

210

未払利息

3

 

(イ)子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100%

 

資産の賃貸借

資金の貸付

(*1)

6,964

短期

貸付金

2,242

資金の返済

(*1)

5,368

貸付金利息

(*1)

93

未収利息

23

子会社

 

ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インク

 

ニューヨーク

7,934,529

(米ドル)

投資顧問業

直接100%

 -

有償減資

(*2)

4,475

-

-

 

(ウ)兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

-

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3)

40,328

未払

手数料

7,644

 

(エ)役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

 

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報

      野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

 

    (2)重要な関連会社の要約財務諸表

      該当はありません。


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 

1.関連当事者との取引

(ア)親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100%

 

 

経営管理

 

    

資金の借入

(*1)

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

(*1)

254,900

借入金利息

(*1)

545

未払利息

25

 

(イ)子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100%

 

資産の賃貸借

資金の貸付

(*1)

11,245

短期

貸付金

3,197

資金の返済

(*1)

10,422

貸付金利息

(*1)

155

未収利息

31

 

(ウ)兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

-

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払(*2)

48,195

未払

手数料

9,427

 

(エ)役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。


2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報

      野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

 

    (2)重要な関連会社の要約財務諸表

      該当はありません。

 

◇ 1株当たり情報

前事業年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

 

1株当たり純資産額

13,603円86銭

1株当たり当期純利益

7,398円11銭

 

1株当たり純資産額

 15,037円01銭

1株当たり当期純利益

8,817円79銭

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

38,105百万円

普通株式に係る当期純利益

38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

45,417百万円

普通株式に係る当期純利益

45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

 

 

 


 

4【利害関係人との取引制限】

 委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

 

5【その他】

(1)定款の変更

 委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

 委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

 

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称

(b)資本金の額*

(c)事業の内容

野村信託銀行株式会社

57,500百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2026年7月末現在

 

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額*

(c)事業の内容

野村證券株式会社

10,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 2026年7月末現在

 

 

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

 

3【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日

提出書類

2026年 4月10日

有価証券届出書の訂正届出書

2026年 4月10日

有価証券報告書