TORANOTEC投信投資顧問株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年9月8日提出 |
【発行者名】 | TORANOTEC投信投資顧問株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 バロック・ステファン・ジャスティン |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー36階 |
【事務連絡者氏名】 | 佐藤 心吾 |
【電話番号】 | 03-6432-0782 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | トラノテック グローバル高利回り債券ファンド(為替ヘッジあり) |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 1)当初自己設定(2026年9月24日) 1,000万円を上限とします。 2)継続申込期間(2026年9月25日から2027年12月24日まで) 5,000億円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
トラノテック グローバル高利回り債券ファンド(為替ヘッジあり)
ただし、愛称として「ペンタゴン」という名称を用いる場合があります。
(以下「当ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
当初元本は1口につき1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるTORANOTEC投信投資顧問株式会社(以下「委託者」または「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
①当初自己設定
1,000万円を上限とします。
②継続申込期間(2026年9月25日から2027年12月24日まで)
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
①当初自己設定
1口当り1円とします
②継続申込期間(2026年9月25日から2027年12月24日まで)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※当ファンドの基準価額については下記の委託会社照会先でご確認ください。
≪委託会社照会先≫
TORANOTEC投信投資顧問株式会社 ■ TORANOTEC投信お問合わせ窓口 電話番号 03-6432-0782 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。) ■ ホームページ https://www.toranotecasset.com/ |
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額(当初申込期間においては1口当たり1円)に、3.30%(税抜 3.00%)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)とします。
※申込単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
①当初自己設定(2026年9月24日)
②継続申込期間(2026年9月25日から2027年12月24日まで)
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(販売会社)は、上記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社照会先にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
①当初自己設定
委託会社は、当初設定日に当初自己設定にかかる発行価額の総額を、委託会社の指定する口座を経由して、株式会社りそな銀行(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込みます。
②継続申込期間
当ファンドの受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社の定める期日までに販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込み代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、上記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社照会先にお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込みの方法
受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
②取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社または委託会社の指定する販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消す場合があります。
③申込不可日
販売会社の営業日であっても、購入申込日および換金申込日が下記のいずれかに該当する場合(以下「申込不可日」といいます。)は、購入・換金のお申込みの受付は行いません。
・イギリスとアイルランドの銀行休業日
・東京証券取引所の休業日
今後、投資対象の拡大に応じて、委託会社が別途定めることにより、受益者に通知のうえ、申込不可日を追加または変更することができます。
※申込不可日については、販売会社までお問い合わせください。
④振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程、その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(以下「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
⑤申込み証拠金
該当事項はありません。
⑥本邦以外の地域における発行
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは投資信託への投資を通じて、実質的に各国の社債に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
《商品分類表》
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単位型
追加型
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
《属性区分表》
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券)
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 |
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリー ファンド
ファンド・ オブ・ファンズ |
あり (適時ヘッジ)
あり
|
*当ファンドの該当する商品分類および属性区分は上記の表中に網掛け表示しております。
**属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。上記商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧いただけます。
《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》https://www.imaj.or.jp/
③ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④信託金の限度額
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2026年9月24日 信託契約締結、当ファンドの設定日・運用開始(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
*1 証券投資信託契約
委託会社と受託会社との間において締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
*2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う受益権の募集販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、一部解約の取扱い等を規定しています。
*3 委託会社が自己の発行した「トラノテック グローバル高利回り債券ファンド(為替ヘッジあり)」の受益権を自らが募集するため、TORANOTEC投信投資顧問株式会社は販売会社としての役割も有しております。
②委託会社の概況 (2026年7月31日現在)
・資本金の額
資本金の額 | 1億円 |
・委託会社の沿革
平成10年7月 | クォンティス投資顧問株式会社を設立 |
平成10年9月 | 投資顧問業の登録 |
平成12年6月 | 投資一任契約に係る業務の認可を取得 |
平成15年8月 | 商号をプライマリー・アセット・マネジメント株式会社に変更 |
平成17年7月 | 商号をファンドクリエーション投資顧問株式会社に変更 |
平成17年9月 | 商号をファンドクリエーション投信投資顧問株式会社に変更 |
平成17年10月 | 投資信託委託業に係る業務の認可を取得 |
平成19年9月 平成22年4月 平成28年12月 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録 商号をばんせい投信投資顧問株式会社に変更 商号をTORANOTEC投信投資顧問株式会社に変更 |
・大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株式数 | 比率 |
TORANOTEC株式会社 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号城山トラストタワー36階 | 23,372株 | 100.00% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは投資信託への投資を通じて、実質的に各国の社債に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用の方法
〔1〕主要投資対象
当ファンドは、①アイルランド籍会社型投資信託「BRIDGE UCITS FUNDS ICAV」のサブファンドである「Pentagon High Conviction Bond Fund」(以下「投資先ファンド」といいます。)の米ドル建て投資証券、および②各国の社債を主な投資対象とし、各国の社債の動向を示す債券指数との連動を目指す上場投資信託(ETF)(以下「投資先ファンド②」といいます。)の投資信託証券への投資を通じて、定期的な収入と資本の安定性を提供する社債から安定的なリターンを提供することを目指しています。
投資先ファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
〔2〕投資態度
a.主として、投資先ファンドへの投資を通じて、各国のハイイールド社債に対して投資を行います。
b.組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることはできませんので、為替変動の影響を受ける場合があります。
市況動向および当ファンドの資金動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
〔3〕運用の形態
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
〔1〕次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券(金融商品取引法第2条第1項および同第2項に定めるものをいいます。)
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
〔2〕次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
〔1〕委託者は、信託金を、主としてアイルランド籍会社型投資信託「BRIDGE UCITS FUNDS ICAV」のサブファンドである「Pentagon High Conviction Bond Fund」(以下「投資先ファンド」といいます。)の米ドル建て投資証券および別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
b.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
c.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、上記②〔1〕c の証券を以下「公社債」といいます。
〔2〕委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
〔3〕上記②〔1〕の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③ 投資先ファンド1の概要(2026年7月末日現在)
アイルランド籍会社型投資信託である「BRIDGE UCITS FUNDS ICAV」のサブファンドである「Pentagon High Conviction Bond Fund」
ファンド名 | BRIDGE UCITS FUNDS ICAV - Pentagon High Conviction Bond Fund(米ドル建て)(以下「Pentagon」といいます。) |
形態/表示通貨 | アイルランド籍会社型投資信託 /(米ドル建て) |
運用の基本方針 | Pentagonは、グローバルで制約のないリサーチ主導型の確信度が高い社債ポートフォリオを通じて、投資家に魅力的なリスク調整後リターンを提供することを目指しています。 |
主な投資対象 | Pentagonは、転換社債や資産担保証券を含む社債について世界的な投資を行います。 |
投資態度 | ファンドの主たる目的は、投資家に対して長期的にリスク調整後でプラスのリターンを提供することです。ファンドはこの目的を達成するため、バリュー、ボトムアップへのフォーカス、絶対リターンという3つの基本的な投資の柱に従います。 ① ファンドは、バリュー投資がリスクを低減させながら高いリターンを得る可能性を最大化すると考えています。 ② ファンドは、厳密なファンダメンタル分析を行った結果、価格が誤って設定されている等により、キャピタルゲインと継続的なインカムゲインが期待でき、さらに、債券を発行する会社の資産に対して、上位の担保権を得ることができるグローバルな社債のポートフォリオに投資します。 ③ ファンドは、ベンチマークに対する相対的なリターンに注力すると、バリュー投資から外れたパッシブ投資となり凡庸なリターンに終わる可能性が高くなるため、ベンチマークに関係なく時間をかけてプラスのリターンを提供することに焦点を当てた絶対リターンの提供を目指します。 |
投資制限 | ① 各債券への投資上限は、UCITSガイドラインに準拠して原則として10%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととしします。 |
主なリスク | ① 市場リスク Pentagonでは主要なマクロ経済と市場のリスクがテーマ別枠組みと個別のポジションに影響を与えます。
② 金利リスク Pentagonは短いデュレーション(残存期間)を重視していますが、金利変動は、個別ポジション・レベルだけでなくPentagonが行う債券投資全体にも影響を与えます。
③ ポートフォリオリスク Pentagonでは国、セクター、および発行体など広範囲に渡って意図しないポートフォリオリスクが発生する可能性があります。
④ 発行体レベルのリスク Pentagonが投資する債券を発行する企業には償還遅延などのデフォルトリスクが存在します。
⑤ 為替リスク Pentagonは収益の源泉として通貨を利用していません。ポートフォリオ内では通貨リスクを取らない方針を取っており、基準通貨であるユーロに対してヘッジを行っています。 |
投資運用会社 | Bridge Fund Management Limited ICM Investment Management Limited |
(3)【運用体制】
①当ファンドの運用体制
当ファンドの運用は、委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
※運用体制は2026年7月末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
②運用の流れ
〔1〕 | 運用計画策定 |
運用会議において、運用担当者は市場環境について討議を行い、ファンド推進部による報告を含めた様々な情報を得ます。運用会議を経て、運用計画は、運用担当者が起案し、コンプライアンス部へ提出します。コンプライアンス部は、法令規制および信託約款ならびに社内規程等への適合性を検証します。運用計画の内容について法令諸規則等への適合性が確認できない場合は、委託会社の運用担当者に対して当該運用計画を差戻し、変更指図します。変更指図を受けた運用担当者は、運用方針、法令、信託約款等を確認し、再度運用計画を起案し、コンプライアンス部に提出します。運用部またはファンド推進部は、コンプライアンス部の確認がなされた運用計画を、投資政策委員会に提出します。取締役会の監督の下、投資政策委員会において運用計画を審議、承認のうえ運用が執行されます。運用の執行においては、法令、信託約款、社内規程等の遵守状況について、ファンド管理部、コンプライアンス部がチェックを行います。
〔2〕 | 運用指図 |
投資政策委員会で審議された運用計画をもとに、運用担当者が売買を指図します。
〔3〕 | リスク管理および運用成果のチェック |
委託会社の運用に関わるリスクおよび法令遵守の状況を委託会社のファンド管理部が日々チェックしており、コンプライアンス部、および運用担当者に報告しています。また、運用成果のチェックは投資政策委員会が定期的に行います。
③運用体制に関する社内規則
運用に関する社内規則として「投資運用規程」があり、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っています。
(4)【分配方針】
毎決算時(毎年3月24日および9月24日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託会社が、信託財産の成長に資することを目的に、上記①の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案し決定します。従って、必ず分配を行うものではありません。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
毎年3月24日および9月24日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
※初回決算日は2027年3月24日となります。
(5)【投資制限】
◆信託約款で定める投資制限
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブ取引の直接利用は行いません。
⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑥一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧外国為替予約取引の指図
〔1〕委託会社は、為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
〔2〕〔1〕の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
〔3〕〔2〕の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
〔1〕委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
〔2〕一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
〔3〕収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
〔4〕借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
◆法令等による投資制限
①信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うことをしてはならないものとされています。
3【投資リスク】
《基準価額の変動要因》
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社以外の販売会社を通じてご購入される場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
①価格変動リスク
当ファンドの主な投資先である投資先ファンドが保有する債券ポートフォリオ(以下、「資金ポートフォリオ」といいます。)の価値は変動する可能性があります。これにより、当ファンドの基準価額も変動します。
②金利変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドへの投資を通じて債券等に投資します。債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、残存期間の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
③為替変動リスク
当ファンドは、主にアイルランド籍の米ドル建て投資証券を中心とした外貨建資産へ投資を行います。当ファンドでは対円によるヘッジ効果が得られるように運営して、円高局面による為替リスクの低減を図っていますが、投資先ファンドの保有資産の価格変動によっては完全にヘッジできないことがあります。また、円安局面では、為替による利益を享受できないこととなります。さらに、円金利が投資先ファンドの表示通貨である米ドル金利より低い場合、米ドル金利と円金利差に相当するヘッジコストがかかることにご留意ください。
④信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが、投資先ファンドを通じて、実質的に投資する公社債および短期金融商品等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受けファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、または混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの実質的な投資先となっている国(地域)がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドが投資先ファンドを通じて投資しようとする公社債の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い公社債を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑦外国投資法人に関するリスク
主となる投資先ファンドは外国投資法人であり、設立された国・地域の法令に基づいて設立・運営されています。将来、根拠法令の改正などによって、外国投資法人を存続できなくなる可能性があります。
⑧委託会社、受託会社、販売会社などの破綻リスク
委託会社…投資された資金は、全て受託会社に信託されるため、委託会社の破綻等が投資家の資金に影響を及ぼすことはありません。委託会社が破綻した場合は、当ファンドを引き継ぐ他の委託会社が見つからない限り、当ファンドは繰上償還となり、運用が継続されないリスクがあります。
受託会社…受託会社に信託された資金は信託財産として、受託会社の固有資産とは分別管理されるため、受託会社の破綻等が投資家の資金に影響を及ぼすことはありません。受託会社が破綻した場合は、当ファンドの信託業務を引き継ぐ他の受託会社が見つからない限り、当ファンドは繰上償還となり、運用が継続されないリスクがあります。
販売会社…販売会社に保護預りされる資金については、販売会社の固有資産とは分別し、受託会社に信託しているため、販売会社の破綻等が投資家の資金に影響を及ぼすことはありません。
⑨投資先ファンド形態のリスク
主となる投資先ファンドは所在国の法規制に服しますが、現地の法規制は日本の法規制と異なる可能性があります。また、政府による規制、政治体制、現地の経済および税法の変化が、投資先ファンドの全部または一部に悪影響を及ぼすことがあります。所在国の管理当局は、投資先ファンドについて保証しておらず、当ファンドは投資先ファンドの英文目論見書の内容について責任を負うこともありません。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
《その他の留意点》
①当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②収益分配金に関する留意事項
〔1〕分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
〔2〕分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
〔3〕投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
《リスク管理体制》
運用上のリスク管理
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部またはファンド推進部、ファンド管理部及びコンプライアンス部並びに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
〔1〕委託会社のファンド管理部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
〔2〕委託会社のファンド管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス部および運用担当者に報告します。ファンド管理部は、状況に応じて運用部またはファンド推進部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合は、運用部またはファンド推進部に対し注意喚起を行い、委託会社の投資政策委員会において報告を行います。
〔3〕〔2〕による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そしてコンプライアンス委員会において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢などを監督しています。
※上記リスク管理体制は2026年7月末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
(ご参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額(当初申込期間においては1口当たり1円)に、3.30%(税抜 3.00%)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
当ファンドの換金(解約)に係る手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)の率を乗じて得た額とします。当ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了(当該日が休業日の場合は翌営業日)のときに信託財産中から支弁するものとし、信託報酬率の配分は以下のとおりとします。
支払先 | 年率 | 役務の内容 |
委託会社 | 0.66%(税抜0.60%) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等、運用報告書等各種書類の作成と交付、取引口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等 |
販売会社 | 0.66%(税抜0.60%) | ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求ならびに償還金および一部解約金の支払い等 |
受託会社 | 0.0275%(税抜0.025%) | ファンド財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
<投資対象とする投資信託証券>(年率)
投資先ファンド1 最大0.35%
投資先ファンド2 0.6380%(税込)
<実質的な負担>(概算)
最大年率1.6975%(税抜1.575%)
※原則として組入比率を高位に保つ投資先ファンド1にファンドの純資産総額の99.9%を投資したと仮定した場合の値です。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬の概算値になります。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
信託財産留保額はありません。
その他の費用・手数料として、以下の費用等が当ファンドから支払われます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(組入有価証券の売買委託手数料その他の費用、外貨建資産の保管等費用、受益権の管理事務に関する費用(委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、券面の作成、交付に係る費用を含みます。)、法定提出書類の作成等に要する費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、信託財産に係る監査費用、弁護士費用等およびそれらに係る消費税等に相当する金額を含みます。)ならびに受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」と総称します。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②上記①の項目における信託事務の処理等に要する諸費用については、純資産総額に対し年率0.11%(税抜0.1%)を上限(ただし、変更される場合があります。)として当ファンドより支払われます。その他の費用、手数料の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況等、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
③投資先ファンドにおいても、監査費用、弁護士費用、取引費用等がかかります。
※投資者(受益者)の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に
全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人、法人別の課税について
◆個人の投資家に対する課税
[収益分配金に関する課税]
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金に対して20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)のいずれかを選択することもできます。
[換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税]
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行われます。
《譲渡損失と収益分配金との間の損益通算の特例について》
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除。
なお、法人の益金不算入制度の適用はありません。
②換金(解約)時および償還時の課税について
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご換金については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③個別元本について
〔1〕追加型株式投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
〔2〕受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「④分配金の課税について」をご参照下さい。)
④分配金の課税について
分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等は、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家などにご確認されることをお勧めいたします。
(参考情報)ファンドの総経費比率
当ファンドの運用は、2026年9月24日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
5【運用状況】
当ファンドの運用は、2026年9月24日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
当ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。
なお、初回の有価証券報告書の提出は、2027年6月頃を予定しています。
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
(参考情報)
運用実績(有価証券届出書提出日現在)
当ファンドの運用は、2026年9月24日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
基準価額・純資産の推移 |
該当事項はありません。
分配の推移 |
該当事項はありません。
主要な資産の状況 |
該当事項はありません。
年間収益率の推移 |
該当事項はありません。
なお、当ファンドのベンチマークは、ありません。
※当ファンドの運用状況は、別途、委託会社のホームページにおいて開示している場合があります。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
申込期間中の各営業日に、「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行われます。取得申込みの受付については、原則として、販売会社の営業日の午後3時30分までに、取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、取得申込みができません(申込不可日については、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)。
当ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問い合わせください。
≪委託会社照会先≫
TORANOTEC投信投資顧問株式会社 ■ TORANOTEC投信お問合わせ窓口 電話番号 03-6432―0782 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。) ■ ホームページ https://www.toranotecasset.com/ |
※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
販売の単位は、販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)をもって、取得の申込みに応じることができます。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社または委託会社の指定する販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消す場合があります。
<申込手数料>
ありません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、1口を最低単位として販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、換金の申込みができません(申込不可日については、申込(販売)手続き同様、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)。
また、当ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社は、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)委託会社は、(1)の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(3)一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。信託財産留保金は、ありません。
(4)受益者が(1)の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(5)一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、8営業日目以降の販売会社の定める日より販売会社でお支払いします。
(6)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
(7)上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記(3)の規定に準じて計算された価額とします。
※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問い合わせください。
※換金の費用や税金については「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会の規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
(資産の評価方法)
・上場投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。
なお、基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問い合わせください。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、原則として受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
投資信託契約締結日から無期限です(2026年9月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年3月25日から9月24日および毎年9月25日から翌年3月24日までとします。
なお、上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他 ①当ファンドの繰上償還条項」等による信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①当ファンドの繰上償還条項
委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②信託期間の終了
〔1〕委託会社は、上記「①当ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
〔2〕上記〔1〕の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
〔3〕上記〔1〕の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
〔4〕上記〔1〕から〔3〕までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記〔1〕から〔3〕までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
〔5〕委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
〔6〕委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「③投資信託約款の変更等」の〔4〕の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
③投資信託約款の変更等
〔1〕委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「③投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
〔2〕委託会社は、上記〔1〕の事項(上記〔1〕の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
〔3〕上記〔2〕の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
〔4〕上記〔2〕の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
〔5〕書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
〔6〕上記〔2〕から〔5〕までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
〔7〕上記〔1〕から〔6〕までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
④運用状況に係る情報の提供
当ファンドについて、委託会社は、当ファンドの決算後および償還後に、交付運用報告書を作成し、知れている受益者に提供します。
⑤委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
〔1〕委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
〔2〕委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑥受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
〔1〕受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記「③投資信託約款の変更等」にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
〔2〕委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.toranotecasset.com/
2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
⑩関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間において締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金請求権
①収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
②上記の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に支払います。この場合、委託者を除く販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。委託者は、委託者自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金をこの信託の取得申込金として受益者ごとに当該収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該再投資に係る売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
③受益者が、収益分配金については、上記①に記載する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)一部解約請求権
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
②一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、8営業日目から販売会社において受益者に支払います。
(3)償還金請求権
①償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
②受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
第3【ファンドの経理状況】
当ファンドの運用は、2026年9月24日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありません。
ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行われる予定であり、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、計算期間ごとに作成する有価証券報告書および計算期間の半期ごとに作成する半期報告書に記載されます。
委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益及び剰余金計算書】
該当事項はありません。
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換の事務等
該当事項はありません。
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を継承するものが存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律の定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(2026年7月31日現在)
現在の資本金の額 | 1億円 |
会社が発行する株式総数 | 100,000株 |
発行済株式総数 | 23,372株 |
最近5年間における主な資本金の額の増減は以下の通りです。
2023年3月27日 資本金 1億円に減資
(2)委託会社の機構(2026年7月末日現在)
①会社の意思決定機構
取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、当会社の業務に関する重要事項を決定します。
(組織図)
【画像・図表はPDF原本参照】
②投資運用の意思決定機構
【画像・図表はPDF原本参照】
(取締役会)
・「投資政策委員会」および「コンプライアンス委員会」からの運用に関する報告を受け、また必要に応じ各部より報告を聴収して運用全体を管理監督いたします。
(投資政策委員会)
・代表取締役社長に加え、運用担当 取締役、業務管理担当 取締役、経営管理担当 取締役、コンプライアンス担当 取締役、運用部長、ファンド推進部長、ファンド管理部長、コンプライアンス部長により構成されます。
・運用担当者が作成し、コンプライアンス部が確認した運用計画および決算・配当政策ならびに運用実績を審議し、決定します。
(コンプライアンス委員会)
・各ファンドの運用実績(パフォーマンス)に関して、パフォーマンスの要因分析等を通じて、何らかの問題点や改善すべき点がないかどうか、検証します。
(コンプライアンス部)
・運用部またはファンド推進部より提出された運用計画等を審議し、法令諸規則等の適合性を確認します。
(運用部またはファンド推進部)
・投資政策委員会において審議し決定された運用計画の実行およびモニタリングをします。
・運用報告書を作成します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務、第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用する証券投資信託は2026年7月31日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。
種類 | 本数 | 純資産総額[百万円] |
追加型株式投資信託 | 6 | 9,628 |
単位型株式投資信託 | 14 | 33,065 |
合計 | 20 | 42,693 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるTORANOTEC投信投資顧問株式会社(以下、「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||||
区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
|
| 131,715 |
| 143,496 |
直販顧客分別金信託 |
|
| 2,483 |
| 12,252 |
未収委託者報酬 |
|
| 34,294 |
| 34,997 |
未収収益 |
|
| 736 |
| 10,852 |
前払費用 |
|
| 7,819 |
| 4,760 |
立替金 | ※1 |
| 29,354 |
| 75,729 |
預け金 |
|
| 5,289 |
| 2,122 |
未収入金 | ※1 |
| 7,584 |
| 6,223 |
流動資産計 |
|
| 219,278 |
| 290,435 |
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
| 1,426 |
| 1,426 |
|
減価償却累計額 |
| △134 |
| △134 |
|
減損損失累計額 |
| △1,292 | ― | △1,292 | ― |
有形固定資産計 |
|
| ― |
| ― |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
| 16,171 |
| ― |
差入保証金 |
|
| 1,250 |
| 1,250 |
投資その他の資産計 |
|
| 17,421 |
| 1,250 |
固定資産計 |
|
| 17,421 |
| 1,250 |
資産合計 |
|
| 236,699 |
| 291,685 |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | ||||
区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
役員短期借入金 |
|
| ― |
| 50,000 |
未払金 |
|
|
|
|
|
未払手数料 |
|
| 17,375 |
| 15,191 |
その他未払金 | ※1 |
| 56,463 |
| 74,121 |
未払費用 |
|
| 1,793 |
| 2,443 |
未払法人税等 |
|
| 290 |
| 290 |
未払消費税等 |
|
| 12,316 |
| 6,711 |
預り金 |
|
| 32,512 |
| 44,073 |
流動負債計 |
|
| 120,751 |
| 192,833 |
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 38,274 |
| 41,629 |
繰延税金負債 |
|
| 56 |
| ― |
固定負債計 |
|
| 38,330 |
| 41,629 |
負債合計 |
|
| 159,082 |
| 234,462 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
|
| 100,000 |
| 100,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
| 2,099 |
| 2,099 |
|
資本剰余金合計 |
|
| 2,099 |
| 2,099 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| △24,594 |
| △44,876 |
|
利益剰余金合計 |
|
| △24,594 |
| △44,876 |
株主資本合計 |
|
| 77,505 |
| 57,223 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券 評価差額金 |
| 112 |
| ― |
|
評価・換算差額等合計 |
|
| 112 |
| ― |
純資産合計 |
|
| 77,617 |
| 57,223 |
負債純資産合計 |
|
| 236,699 |
| 291,685 |
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||||
至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 205,539 |
| 252,125 |
|
運用受託報酬 |
| 1,909 |
| 12,703 |
|
その他営業収益 |
| 235,199 |
| 238,823 |
|
営業収益計 |
|
| 442,647 |
| 503,651 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 | ※1 | 151,001 |
| 174,219 |
|
広告宣伝費 |
| 2,037 |
| 2,449 |
|
受益証券発行費 |
| 885 |
| 939 |
|
調査費 |
|
|
|
|
|
調査費 |
| 9,586 |
| 6,890 |
|
委託調査費 |
| 1,578 |
| 1,645 |
|
委託計算費 |
| 37,741 |
| 40,510 |
|
営業雑経費 |
|
|
|
|
|
通信費 |
| 7,082 |
| 7,562 |
|
協会費 |
| 789 |
| 780 |
|
諸会費 |
| 909 |
| 1,906 |
|
その他営業雑経費 |
| 36,203 |
| 39,472 |
|
営業費用計 |
|
| 247,815 |
| 276,377 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
|
|
|
|
役員報酬 |
| 37,650 |
| 38,050 |
|
給料・手当 |
| 111,046 |
| 118,761 |
|
賞与 |
| ― |
| 2,000 |
|
交際費 |
| 172 |
| 168 |
|
旅費交通費 |
| 576 |
| 1,920 |
|
租税公課 |
| 69 |
| 53 |
|
不動産賃借料 |
| 35,411 |
| 34,903 |
|
諸経費 |
| 104,551 |
| 85,567 |
|
一般管理費計 |
|
| 289,477 |
| 281,425 |
営業損失 |
|
| △94,645 |
| △54,151 |
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取利息 | ※1 | 528 |
| 231 |
|
雑収入 |
| 37 |
| 0 |
|
営業外収益計 |
|
| 566 |
| 232 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
雑損失 |
| 529 |
| 241 |
|
営業外費用計 |
|
| 529 |
| 241 |
経常損失 |
|
| △94,608 |
| △54,161 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
受贈益 | ※1 | 110,000 |
| 34,000 |
|
投資有価証券売却益 | ※1 | ― |
| 169 |
|
特別利益計 |
|
| 110,000 |
| 34,169 |
税引前当期純利益又は 純損失(△) |
|
| 15,391 |
| △19,991 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 290 |
| 290 |
法人税等調整額 |
|
| ― |
| ― |
法人税等合計額 |
|
| 290 |
| 290 |
当期純利益又は純損失(△) |
|
| 15,101 |
| △20,281 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||
その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 100,000 | 2,099 | 2,099 | △39,696 | △39,696 |
事業年度中の変動額 |
|
|
|
|
|
当期純利益又は純損失(△) | - | - | - | 15,101 | 15,101 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - |
事業年度中の変動額合計 | - | - | - | 15,101 | 15,101 |
当期末残高 | 100,000 | 2,099 | 2,099 | △24,594 | △24,594 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 62,403 | - | - | 62,403 |
事業年度中の変動額 |
|
|
|
|
当期純利益又は純損失(△) | 15,101 | - | - | 15,101 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | 112 | 112 | 112 |
事業年度中の変動額合計 | 15,101 | 112 | 112 | 15,214 |
当期末残高 | 77,505 | 112 | 112 | 77,617 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||
その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 100,000 | 2,099 | 2,099 | △24,594 | △24,594 |
事業年度中の変動額 |
|
|
|
|
|
当期純利益又は純損失(△) | - | - | - | △20,281 | △20,281 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - |
事業年度中の変動額合計 | - | - | - | △20,281 | △20,281 |
当期末残高 | 100,000 | 2,099 | 2,099 | △44,876 | △44,876 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 77,505 | 112 | 112 | 77,617 |
事業年度中の変動額 |
|
|
|
|
当期純利益又は純損失(△) | △20,281 | - | - | △20,281 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | △112 | △112 | △112 |
事業年度中の変動額合計 | △20,281 | △112 | △112 | △20,394 |
当期末残高 | 57,223 | - | - | 57,223 |
注記事項
(重要な会計方針)
項目 | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1.資産の評価基準及び評価方法
| その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。 |
2.固定資産の減価償却の方法 | 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 工具、器具及び備品 4~10年 |
3.引当金の計上基準 | 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 |
4.重要な収益の計上基準 | 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 (1)トラノコ・サービス トラノコ・アプリを介して投資口座を開設し、投資運用サービスを提供しております。サービスの提供を通じて得られる収益に関して、主に投資口座の利用者より履行義務を充足した当月中に固定月額料金が入金され、入金された時点において収益を認識しております。 (2)投資信託(委託)業 投資信託契約に基づき投資信託に関する投信委託サービスを提供し、投資信託の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて投信委託者報酬を受領しております。サービス提供の対価として得られる投信委託者報酬は、各投資信託のAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、当月中に月次で収益を認識しております。投信委託者報酬は6ヶ月ごとに投資信託財産から受領しております。 |
(貸借対照表関係)
| (単位:千円) | ||||||||||||
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||||
※1 関係会社項目 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
| ※1 関係会社項目 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
|
(損益計算書関係)
| (単位:千円) | ||||||||||
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
※1 関係会社項目 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| ※1 関係会社項目 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
|
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
|
|
|
| (単位:株) |
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 23,372 | ― | ― | 23,372 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
|
|
|
| (単位:株) |
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 23,372 | ― | ― | 23,372 |
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
2.オペレーティング・リース取引(借主側)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。事業計画に照らして、必要な資金を調達しております。資金運用については、短期的な預金等に限定して行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
顧客資産を分別管理するための直販顧客分別金信託は、信託銀行において分別保全されており、「信託法」その他関係法令等により規制されているため信用リスクは極めて軽微であります。証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているため信用リスクは極めて軽微であります。営業債権である未収収益、立替金、預け金については、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、シードマネーとして短期的に保有する投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
役員短期借入金と営業債務である未払手数料、その他未払金、未払費用、預り金は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場価格の変動リスク(投資信託の基準価額変動リスク)の管理
保有する投資有価証券は当社が運用している投資信託であり、基準価額に影響を与える市況や主要投資対象の価格動向を毎月モニタリングし、大きな下落リスクの回避を図っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、保有しておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2025年3月31日)
区分 | 貸借対照表計上額(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 投資信託 |
― |
16,171 |
― |
16,171 |
当事業年度(2026年3月31日)
該当ありません。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、立替金、役員短期借入金、預り金、未払手数料、その他未払金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、重要性の乏しいものについても、記載を省略しております。
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託 |
16,171 |
16,001 |
169 |
小計 | 16,171 | 16,001 | 169 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
|
- |
- |
- |
小計 | - | - | - |
合計 | 16,171 | 16,001 | 169 |
当事業年度(2026年3月31日)
該当ありません。
2.事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 16,171 | 169 | - |
合計 | 16,171 | 169 | - |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、内部積立型の確定給付制度(退職一時金制度)を採用しております。退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、当社が有する退職一時金制度は、自己都合退職金要支給額を基に計算した簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| (単位:千円) | ||||||||||||||||
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||
|
|
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
|
| (単位:千円) |
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | ― ― | ― ― |
非積立型制度の退職給付債務 | ― 38,274 | ― 41,629 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 38,274 | 41,629 |
|
|
|
退職給付引当金 | 38,274 | 41,629 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 38,274 | 41,629 |
3.退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 10,321千円 当事業年度 6,380千円
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
(繰延税金資産) |
|
|
繰越欠損金(注)2 | 1,389,235 | 1,374,790 |
退職給付引当金 | 13,177 | 14,332 |
減損損失 | 1,912 | 1,495 |
その他 | 111 | 99 |
繰延税金資産 小計 | 1,404,437 | 1,390,717 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性 引当額(注)2 | △1,389,235 | △1,374,790 |
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額 | △15,201 | △15,927 |
評価性引当額 小計(注)1 | △1,404,437 | △1,390,717 |
繰延税金資産 合計 | ― | ― |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
(繰延税金負債) |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △56 | - |
繰延税金負債 合計 | △56 | - |
繰延税金資産(負債)の純額 | △56 | - |
(注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)が13,720千円減少しております。
当該変動の主な要因は、税務上の繰越欠損金の減少によるものです。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年3月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越 欠損金 (※) | 32,167 | 104,519 | ― | 137,367 | 202,966 | 912,214 | 1,389,235 |
評価性引当額 | △32,167 | △104,519 | ― | △137,367 | △202,966 | △912,214 | △1,389,235 |
繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年3月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越 欠損金 (※) | 104,519 | ― | 137,367 | 202,966 | 185,733 | 744,203 | 1,374,790 |
評価性引当額 | △104,519 | ― | △137,367 | △202,966 | △185,733 | △744,203 | △1,374,790 |
繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 33.58% | - |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.15% | - |
受贈益の益金不算入 | △239.99% | - |
住民税均等割 | 1.88% | - |
評価性引当額の増減額 | 113.05% | - |
繰越欠損金の期限切れ | 92.20% | - |
その他 | ― | - |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.88% | - |
(※)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
1.当該資産除去債務の概要
本社オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
貸主と合意した原状回復負担金に関する契約に基づいて計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
期首残高 | 増加 | 減少 | 期末残高 |
5,474 | ― | 5,474 | ― |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当ありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.重要な収益の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
<セグメント情報>
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は資産運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は資産運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
<関連情報>
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
| トラノコ・サービス | 投信委託者報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客からの収益 | 234,989 | 205,539 | 2,119 | 442,647 |
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
GSA学生寮ファンドⅥ(投資信託) | 56,472 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
| トラノコ・サービス | 投信委託者報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客からの収益 | 235,101 | 252,125 | 16,425 | 503,651 |
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
GSA学生寮ファンドⅥ(投資信託) | 50,790 |
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との 関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | TORANOTEC株式会社 | 東京都港区 | 100,000 | フィン テック | (被所有) 直接100% | 資金 援助
基幹シ ステム 提供
ポイント加算に関する業務提携
経費の 立替
経費の 被立替
資金 貸借
役員の 兼任 | 寄付金 の受取 (注2)
システム利用料の支払 (注3)
広告宣伝費の支払 (注4) ポイント投資代金の受取 (注5)
経費の 立替 (注6)
経費の 被立替 (注7)
貸付及び 回収(注8) 金利受取 (注8)
|
110,000
55,256
3,477
65,141
151,282
32,143
65,000
480
|
-
その他 未払金
その他 未払金
未収入金
立替金
その他 未払金
短期貸付金
受取利息
|
-
5,015
256
6,395
27,948
-
-
480
|
取引条件および取引条件の決定方針等 | |
(注1): | 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 |
(注2): | 当社の資金計画に基づき、両社協議の上、必要な資金援助を受けております。 |
(注3): | システム利用料については、ユーザー数により算定し、決定しております。 |
(注4): | 広告宣伝費については、ポイント付与数により算定し、決定しております。 |
(注5): | ポイント投資代金については、ポイント付与数により算定し、決定しております。 |
(注6): | グループの支払い及び費用負担方針に基づき、一般管理費について立て替えた実費を受け取っております。 |
(注7): | グループの支払い方針に基づき、家賃、資産除去債務の支払について実費の立て替えを受けております。 |
(注8): | グループの資金計画に基づき、両社協議の上、期間・金利等の貸借条件を決定しております。 |
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
TORANOTEC株式会社 (未上場)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との 関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | TORANOTEC株式会社 | 東京都港区 | 349,956 | フィン テック | (被所有) 直接100% | 資金 援助
基幹シ ステム 提供
ポイント加算に関する業務提携
経費の 立替
経費の 被立替
役員の 兼任 | 寄付金 の受取 (注2)
システム利用料の支払 (注3)
広告宣伝費の支払 (注4)
ポイント投資代金の受取 (注5)
経費の 立替 (注6)
経費の 被立替 (注7)
|
34,000
54,411
1,733
68,041
254,586
26,536
|
-
その他 未払金
その他 未払金
未収入金
立替金
その他 未払金 |
-
4,976
293
5,577
75,077
-
|
取引条件および取引条件の決定方針等 |
(注1): | 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 |
(注2): | 当社の資金計画に基づき、両社協議の上、必要な資金援助を受けております。 |
(注3): | システム利用料については、ユーザー数により算定し、決定しております。 |
(注4): | 広告宣伝費については、ポイント付与数により算定し、決定しております。 |
(注5): | ポイント投資代金については、ポイント付与数により算定し、決定しております。 |
(注6): | グループの支払い及び費用負担方針に基づき、一般管理費について立て替えた実費を受け取っております。 |
(注7): | グループの支払い方針に基づき、家賃の支払について実費の立て替えを受けております。 |
(イ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) | |
役員 | ・ ジ ャ ス テ ィ ン | バ ロ ッ ク ・ ス テ フ ァ ン | - | - | 当社 代表取締役 | - |
資金の 借入
有価証券売買
| 資金の 借入 (注1)
借入金 の返済 (注1)
有価証券の売却 (注2) |
70,000
20,000
16,171 | 役員短期 借入金
-
投資 有価証券 |
50,000
-
-
|
取引条件および取引条件の決定方針等 | |
(注1): | 双方協議の上、金銭貸借契約書に基づき金銭を借り受けております。 なお、無金利での借入であり、利息の支払いはございません。 |
(注2): | 証券会社において、公募投資信託の公表基準価額で取引を行なっております。 |
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
TORANOTEC株式会社 (未上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
(注)1株当たり当期純利益(又は純損失(△))金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益又は純損失(△)(千円) | 15,101 | △20,281 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)(千円) | 15,101 | △20,281 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 23,372 | 23,372 |
(重要な後発事象)
<親会社からの資金援助>
当社は、親会社であるTORANOTEC株式会社より2026年4月1日以降に30,000千円の寄付金による資金援助を受けております。
<親会社における新株発行について>
当社の親会社であるTORANOTEC株式会社は、2026年4月9日開催の取締役会及び2026年4月17日開催の臨時株主総会において、第三者割当増資による新株(F種優先株式 総額500,000千円)の発行を決議し、同年5月18日までに第1回払込(総額240,000千円)が完了しました。なお、同総会の決議事項に基づき、第2回払込期日(総額130,000千円)は同年8月31日、第3回払込期日(総額130,000千円)は同年11月30日となっております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(a)名称 | (b)資本金の額※ | (c)事業の内容 |
株式会社りそな銀行 | 2,799億円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
※2026年3月31日現在
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :510億円(2026年3月31日現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
本書提出日現在、該当事項はありません。
当ファンドの委託会社であるTORANOTEC投信投資顧問株式会社は、販売会社としての役割も有しております。なお、今後販売会社が追加される可能性があります。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(3)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(4)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(5)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(6)目論見書に投資信託の財産は委託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。
(7)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(8)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。


