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東武鉄道株式会社|発行登録追補書類(株券、社債券等)|EDINET開示書類

提出企業
東武鉄道株式会社
書類名
発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日時
2026-09-04 11:16:00
EDINET書類ID
S100Z0IZ

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開示書類本文

発行登録追補書類(株券、社債券等)_20260904101754

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

7-関東1-2

【提出書類】

発行登録追補書類

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年9月4日

【会社名】

東武鉄道株式会社

【英訳名】

TOBU RAILWAY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

取締役社長  都筑 豊

【本店の所在の場所】

東京都墨田区押上一丁目1番2号

上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。

【電話番号】

該当事項なし

【事務連絡者氏名】

該当事項なし

【最寄りの連絡場所】

東京都墨田区押上二丁目18番12号(本社事務所)

【電話番号】

(03)5962-2176

【事務連絡者氏名】

財務部課長  久保 雄一朗

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】

社債

【今回の募集金額】

 

第138回無担保社債(5年債)

10,000百万円

第139回無担保社債(7年債)

10,000百万円

計

20,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日

2025年7月1日

効力発生日

2025年7月9日

有効期限

2027年7月8日

発行登録番号

7-関東1

発行予定額又は発行残高の上限(円)

発行予定額 100,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号

提出年月日

募集金額(円)

減額による訂正年月日

減額金額(円)

7-関東1-1

2025年9月5日

10,000百万円

-

-

実績合計額(円)

10,000百万円

(10,000百万円)

減額総額(円)

なし

 (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

 90,000百万円

(90,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段

( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項なし

【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)

─円

【安定操作に関する事項】

該当事項なし

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

発行登録追補書類(株券、社債券等)_20260904101754

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄

東武鉄道株式会社第138回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年2.590%

利払日

毎年3月15日及び9月15日

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限

 

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年3月15日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各15日にその日までの前半か年分を支払う。

 

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

 

(4)償還期日後は利息をつけない。

 

2 利息の支払場所

 

別記(注)10記載のとおり。

償還期限

2031年9月12日

償還の方法

1 償還金額

 

各社債の金額100円につき金100円

 

2 償還の方法及び期限

 

(1)本社債の元金は、2031年9月12日にその総額を償還する。

 

(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

 

3 償還元金の支払場所

 

別記(注)10記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2026年9月4日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2026年9月15日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

当社は、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第139回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA(シングルA)の信用格付を2026年9月4日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2 社債等振替法の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3 社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または本社債の債権の実現を保全するために必要な行為を行う。

4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

三井住友信託銀行株式会社

(1)当社は、三井住友信託銀行株式会社(以下財務代理人という。)との間に2026年9月4日付本社債財務代理契約証書を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。

(2)別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

(3)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(4)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。

5 期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く)の決議を行ったとき。

(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

6 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)への掲載によりこれを行う。

7 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8 社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9 社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる)の社債(以下本種類の社債と総称する)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる社債を有する本種類の社債の社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

6,100

1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,900

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

600

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

600

丸三証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目3番6

400

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

300

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

100

計

―

10,000

―

(2)【社債管理の委託】

 該当事項なし

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

銘柄

東武鉄道株式会社第139回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年2.964%

利払日

毎年3月15日及び9月15日

利息支払の方法

1 利息支払の方法及び期限

 

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年3月15日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各15日にその日までの前半か年分を支払う。

 

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

 

(4)償還期日後は利息をつけない。

 

2 利息の支払場所

 

別記(注)10記載のとおり。

償還期限

2033年9月15日

償還の方法

1 償還金額

 

各社債の金額100円につき金100円

 

2 償還の方法及び期限

 

(1)本社債の元金は、2033年9月15日にその総額を償還する。

 

(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

 

3 償還元金の支払場所

 

別記(注)10記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2026年9月4日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2026年9月15日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

当社は、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第138回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA(シングルA)の信用格付を2026年9月4日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2 社債等振替法の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3 社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または本社債の債権の実現を保全するために必要な行為を行う。

4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

(1)当社は、株式会社みずほ銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年9月4日付本社債財務代理契約証書を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。

(2)別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

(3)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(4)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。

5 期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く)の決議を行ったとき。

(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

6 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)への掲載によりこれを行う。

7 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8 社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9 社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる)の社債(以下本種類の社債と総称する)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない)の10分の1以上にあたる社債を有する本種類の社債の社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

4【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

6,100

1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

1,900

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

600

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

600

丸三証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目3番6

400

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

300

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

100

計

―

10,000

―

(2)【社債管理の委託】

 該当事項なし

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

20,000

106

19,894

 (注) 上記金額は、第138回無担保社債及び第139回無担保社債の合計金額である。

(2)【手取金の使途】

 上記の差引手取概算額19,894百万円は、全額を2026年9月末日までに返済期日が到来する短期借入金の返済資金に充当する予定である。

第2【売出要項】

 該当事項なし

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項なし

第4【その他の記載事項】

 特に目論見書に記載しようとする事項は、以下のとおりである。

記載箇所

記載内容

表紙

「当社ロゴ」

【画像・図表はPDF原本参照】

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

 該当事項なし

第2【統合財務情報】

 該当事項なし

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 該当事項なし

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第206期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)2026年6月22日関東財務局長に提出

2【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年9月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年6月29日に関東財務局長に提出

3【訂正報告書】

 訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2026年7月15日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2026年9月4日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

東武鉄道株式会社(本社事務所)

(東京都墨田区押上二丁目18番12号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項なし