キャピタル アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/23-2026/06/22)|EDINET開示書類

提出企業:キャピタル アセットマネジメント株式会社
書類名:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/23-2026/06/22)
提出日時:2026-09-18 09:01:00
EDINET書類ID:S100Z09H

書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。

表紙

【表紙】


【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長 殿

【提出日】

2026年9月18日提出

【計算期間】

第14期(自 2025年12月23日 至 2026年6月22日)

【ファンド名】

世界ツーリズム株式ファンド

【発行者名】

キャピタル アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役 岡 栄一

【本店の所在の場所】

東京都千代田区内神田一丁目13番7号

【事務連絡者氏名】

岡田 良重

【連絡場所】

東京都千代田区内神田一丁目13番7号

【電話番号】

03-5259-7401

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。


ファンド情報

第一部【ファンド情報】


第1【ファンドの状況】


 1【ファンドの性格】

 (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は3,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。


当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および属性区分に該当します。


商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産(収益の源泉)


単位型


追加型


国内


海外


内外

株式

債券

不動産投信

その他資産(    )

資産複合


属性区分表

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

為替ヘッジ


株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット

属性(    )

不動産投信

その他資産(  )

資産複合(  )



年1回

年2回

年4回

年6回

(隔月)

年12回

(毎月)

日々

その他

(    )



グローバル

(日本を含む)

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

(中東)

エマージング




あり






なし


※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。


商品分類の定義

単位型・

追加型

追加型

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象

地域

内外

目論見書または信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象

資産

株式

目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。


属性区分の定義

投資対象

資産

株式 一般

目論見書または信託約款において、大型株・小型株に投資する旨の記載がないものをいいます。

決算頻度

年2回


目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。

投資対象

地域

グローバル

(日本を含む)

目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

為替

ヘッジ

なし

目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。


<ファンドの特色>

【画像・図表はPDF原本参照】


<分配方針>

【画像・図表はPDF原本参照】


(2)【ファンドの沿革】

2019年6月28日 信託契約締結、当初設定、運用開始

2023年9月21日 信託期間を無期限に変更


(3)【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み


【画像・図表はPDF原本参照】


② 委託会社およびファンドの関係法人

委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。

イ.キャピタル アセットマネジメント株式会社(「委託会社」)

当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。

ロ.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)

(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)

委託会社との間で証券投資信託契約を締結し、これに基づき、当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。

ハ.「販売会社」

委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関する契約書」を締結し、これに基づき当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。

ニ. GVC Gaesco Gestion(「投資顧問会社」)

委託会社との間に締結した「投資顧問契約」に基づき、ファンドの運用のための情報および助言等の提供を行います。


③ 委託会社の概況

イ.資本金の額(2026年7月末現在)

資本金        280百万円

発行済株式の総数   8,595株

ロ.委託会社の沿革

平成16年1月 ヒューミント投資顧問株式会社設立

平成16年2月 投資顧問業登録      関東財務局長 第1198号

平成16年6月 投資一任業務認可     内閣総理大臣 第41号

平成19年3月 投資信託委託業認可    内閣総理大臣 第72号

平成19年9月 金融商品取引業登録    関東財務局長(金商)第383号

平成21年10月 キャピタル・パートナーズ アセットマネジメント株式会社に

商号変更

平成22年3月 キャピタル アセットマネジメント株式会社に商号変更


ハ.大株主の状況(2026年7月末現在)


発行済株式の総数 (a)

および資本金

8,595株

280百万円


氏名、商号または名称

住所

保有株式数

(b)(普通株式)

比率

(b/a)


キャピタル フィナンシャル

ホールディングス株式会社

東京都千代田区内神田

1-13-7

8,595株

100.0%


 2【投資方針】

 (1)【投資方針】

① 主要投資対象

主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。


② 投資態度

イ. 主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ロ. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。

ハ. この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引およびオプション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。

ニ. この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。

ホ. この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスク減じる目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

ヘ. 市況動向および資金動向により、上記の様な運用が行えない場合があります。


 (2)【投資対象】

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)

ハ.約束手形

ニ.金銭債権

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第14号の証券のうち投資法人債券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。


(3)【運用体制】

① 運用体制

ファンドの運用体制は、以下の通りとなっております。


当ファンドの運用に係る意思決定については、委託会社の投資政策委員会が基本的な運用方針および収益分配方針等を決定する体制としております。

なお、当ファンドは投資顧問会社(GVC Gaesco Gestion)によるファンドの運用に関する助言を受けております。


【画像・図表はPDF原本参照】


② 内部管理体制

当ファンドの基本方針に則した適正な運用をサポートすべく、管理企画本部による業務管理、内部監査室による業務監査およびコンプライアンス部によるモニタリングを行い、適正性の確保に努める体制としております。また、当ファンドの運用実績・成果やリスク管理および約款等の遵守については、コンプライアンス部が主催し、代表取締役、運用本部および関連する各部門を構成メンバーとする運用管理委員会でレビューを実施する体制としております。なお、委託会社では、信託財産の適正な運用および受益者と利益相反となる取引の防止を目的として、社内規程(業務方法書、業務運営規程、運用に係る社内規則、運用担当者服務規程、利益相反管理規程等)を設けております。


関係法人に関する管理体制

受託会社:業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行います。また、投資信託に係る受託会社の内部統制報告書を定期的に入手し、説明・報告を受けます。投資信託財産の日々の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適正に遂行されているかの確認を行います。


(注)運用体制は2026年7月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。


 (4)【分配方針】

毎年2回(6月20日および12月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

② 分配対象額についての分配方針は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。原則として、配当等収益を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

③ 留保益の運用方針は、留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、委託会社の判断に基づき運用の基本方針と同一の運用を行います。


 (5)【投資制限】

<信託約款による投資制限>

① 株式への投資割合には、制限を設けません。

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑦ 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑧ デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑨ 投資する株式等の範囲

イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ロ.前記イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

⑩ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限

委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

⑪ 信用取引の指図範囲

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

ロ.前記①の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売出しにより取得する株券

5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

⑫ 先物取引等の運用指図および範囲

イ.委託会社は、この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、リスクとは、為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生じるおそれをいい、また、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

ロ.委託会社は、この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

ハ.委託会社は、この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑬ スワップ取引の運用指図および範囲

イ.委託会社は、この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑭ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

イ.委託会社は、この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑮ デリバティブ取引等にかかる投資制限

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑯ 同一銘柄の転換社債等への投資制限

委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

⑰ 有価証券の貸付けの指図および範囲

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

3.投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

ロ.前記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ.委託会社、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑱ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑲ 外国為替予約取引の指図および範囲

イ.委託会社は、この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、ならびにこの投資信託の資産又は負債について信託財産に属する資産の為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ロ.前記イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ハ.前記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑳ 資金の借入れ

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。


<法令等による投資制限>

① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)

委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)をおこない、または継続することを受託会社に指図しないものとします。


 3【投資リスク】

 (1)基準価額の主な変動要因

当ファンドは、世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額は、主に以下の要因により、変動することが想定されます。


① 株式の価格変動リスク

当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。


② 為替変動リスク

当ファンドは、主に外貨建ての株式に投資します(ただし、これに限定されるものではありません)。投資している通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。


③ カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。


④ 信用リスク

株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価値は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。


⑤ 流動性リスク

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に株式を売買できないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。


⑥ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク

解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。


 (2)買付、換金が制限される場合

通常と異なる状況において、お買付・ご換金に制限を設けることがあります。

① 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、お買付の申込みの受付を中止することができるほか、すでに受付けたものを取り消すことができます。

② 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、ご換金の申込みの受付を中止することがあります。ご換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取り扱います。


 (3)その他の留意点

① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

② その他流動性が制限される留意事項

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付が中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

③ 当ファンドは、受益権口数が1億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。


 (4)リスク管理体制

委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りとなっております。

① リスク管理体制について

【画像・図表はPDF原本参照】


② 担当部署等の概要

◆ コンプライアンス部

・ 法令および諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。

・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。

・ 資産運用は、運用本部による内部管理のほか、コンプライアンス部で投資ガイドラインの遵守等、運用本部から独立した立場で以下の項目をチェックします。

・ 運用ガイドラインの遵守状況のモニター

・ 取引の妥当性のチェック

・ 利益相反取引のチェック

◆ 内部監査室

・ 内部監査室は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理体制、リスク管理体制の適切性、有効性の検証を行います。

・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、社長への報告を行います。

(注) 投資リスクに対する管理体制は2026年7月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。


(参考)投資顧問会社のリスク管理体制

GVC Gaesco Gestion(スペイン)

◆コンプライアンス

投資顧問会社にはコンプライアンス・オフィサーが在籍しており、コンプライアンス・オフィサーは、広範なモニタリング・プログラムを実施することにより、会社の運営が関連の規制や規則を遵守するよう図っております。これらコンプライアンス・モニタリング状況が適切に実施されているかについては、内部監査室において監視しております。


◆リスク管理

投資顧問会社の最高投資責任者は、ポートフォリオが規程の範囲内で運用され、リスク管理プロセス及び手続きに従って確実に運用されているか、監視する義務を負っております。そして最高経営責任者、コンプライアンス・オフィサー、リスク管理責任者、最高投資責任者等で構成されているリスク管理委員会は、毎月開催され、社内の資産配分計画や投資方針の遵守状況等精査しております。


(注) 投資顧問会社のリスク管理体制は2026年7月末現在のものであり、今後、変更となる場合があります。


(参考情報)

【画像・図表はPDF原本参照】


 4【手数料等及び税金】

 (1)【申込手数料】

申込手数料は、購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価として申込時にご負担いただくものです。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。

(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。

「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。

「自動継続投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料は申込代金から差し引かれます。)。

「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料とします。


 (2)【換金(解約)手数料】

換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。

ただし、換金(解約)時に、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。

※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(当ファンドでは換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。


 (3)【信託報酬等】

① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、有価証券届出書提出日現在、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.936%(税抜1.76%)

信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]

委託会社

年1.00%

委託した資金の運用の対価

販売会社

年0.70%

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

受託会社

年0.06%

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価


② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。


 (4)【その他の手数料等】

① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

② 信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

③ 投資信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。

④ 前各項の諸経費の他、以下に定める費用は受益者の負担とし、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。

1.法律顧問に対する報酬および費用

2.法定目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および提出に係る費用

4.投資信託約款及び運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用

5.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用

6.投資信託振替制度に係る手数料および費用

7.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用を含む。)

⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払います。

※ その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

⑥ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。


 (5)【課税上の取扱い】

日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、次のような取扱いとなります。


① 個人、法人別の課税の取扱いについて

(注)所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。

※ 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。


1. 個人受益者の場合

イ.収益分配金に対する課税

・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、2037年12月31日までの間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告により、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。)。

ロ.解約時および償還金に対する課税

・ 解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として、2037年12月31日までの間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行われます。

※ 2016年1月1日以降、解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。

なお、特定公社債(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通算が可能です。

※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※ 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせ下さい。


2. 法人受益者の場合

イ.収益分配金、解約金、償還金に対する課税

・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の差益(譲渡益)については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。

・ 源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

ロ.益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。


② 個別元本

イ.各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が個別元本となります。

ロ.受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申し込みの場合などにより把握方式が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせ下さい。


③ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

イ.収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。

ロ.受益者が収益分配金を受け取る際

・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分に相当する額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

・ 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。



<分配金に関するイメージ図>


収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額か上回る場合



【画像・図表はPDF原本参照】


収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合



【画像・図表はPDF原本参照】


※ 税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。

※ 上図はあくまでイメージ図ですので、個別元本・基準価額・分配金の各水準等を示唆するものではありません。


照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社

・ホームページアドレス www.capital-am.co.jp

・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)


【画像・図表はPDF原本参照】

運用状況

5【運用状況】

(1)【投資状況】

「世界ツーリズム株式ファンド」

(2026年7月31日現在)

資産の種類

時価合計(円)

投資比率(%)

 

株式


7,182,201,531

97.58

 

内 アメリカ

1,924,984,770

26.15

 

内 フランス

943,589,343

12.82

 

内 スペイン

699,329,618

9.50

 

内 スイス

572,827,869

7.78

 

内 香港

566,255,082

7.70

 

内 ドイツ

475,679,234

6.46

 

内 タイ

360,156,317

4.89

 

内 ハンガリー

312,834,019

4.25

 

内 日本

290,951,000

3.95

 

内 アイルランド

283,346,306

3.85

 

内 イタリア

200,255,225

2.72

 

内 シンガポール

154,350,545

2.10

 

内 オーストリア

146,048,572

1.99

 

内 イギリス

75,250,390

1.02

 

内 ギリシャ

74,913,463

1.02

 

内 ノルウェー

54,978,855

0.75

 

内 オーストラリア

46,450,923

0.63

 

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

178,413,372

2.42

 

純資産総額

7,360,614,903

100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。


(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

「世界ツーリズム株式ファンド」

(2026年7月31日現在)


銘柄名

通貨

地域

種類

業種

数量

(株)

簿価単価

簿価金額

評価単価

時価金額

投資

比率

(%)

1

Carnival Corp Ltd

アメリカ・ドル

株式

145,090

30.87

27.77

8.80

アメリカ

消費者サービス

4,478,928

4,029,149

2

Melia Hotels

International SA

ユーロ

株式

308,945

12.44

10.66

8.28

スペイン

消費者サービス

3,843,275

3,293,353

3

Avolta AG

スイス・フラン

株式

57,375

51.40

50.10

7.78

スイス

一般消費財・

サービス流通・小売り

2,949,075

2,874,487

4

Accor SA

ユーロ

株式

50,075

48.30

46.25

5.82

フランス

消費者サービス

2,418,622

2,315,968

5

TUI AG

ユーロ

株式

230,679

7.15

7.44

4.32

ドイツ

消費者サービス

1,651,200

1,716,251

6

Wizz Air Holdings Plc

イギリス・ポンド

株式

135,023

11.76

10.71

4.25

ハンガリー

運輸

1,587,870

1,446,096

7

Airports of Thailand PCL

タイ・バーツ

株式

992,000

59.75

63.50

4.11

タイ

運輸

59,272,000

62,992,000

8

Ryanair Holdings PLC ADR

アメリカ・ドル

株式

29,300

61.24

60.17

3.85

アイルランド

運輸

1,794,332

1,762,981

9

Wynn Macau Ltd

香港・ドル

株式

2,282,000

5.20

5.78

3.67

香港

消費者サービス

11,866,400

13,189,960

10

Booking Holdings Inc

アメリカ・ドル

株式

6,775

171.78

193.24

2.86

アメリカ

消費者サービス

1,163,809

1,309,201

11

Shangri-La Asia Ltd

香港・ドル

株式

2,196,000

4.02

4.15

2.54

香港

消費者サービス

8,827,920

9,113,400

12

日本空港ビルデング

日本・円

株式

32,200

4,710.00

5,667.00

2.48

日本

不動産業

151,662,000

182,477,400

13

JCDecaux SE

ユーロ

株式

39,480

19.64

22.96

2.28

フランス

電気通信サービス

775,387

906,460

14

Royal Caribbean Cruises

Ltd

アメリカ・ドル

株式

3,182

312.51

321.94

2.24

アメリカ

消費者サービス

994,406

1,024,413

15

Aeroports de Paris

ユーロ

株式

7,020

110.20

123.00

2.17

フランス

運輸

773,604

863,460

16

Sixt SE

ユーロ

株式

14,058

60.10

60.70

2.15

ドイツ

運輸

844,885

853,320

17

DO&CO AG

ユーロ

株式

3,896

217.00

202.50

1.99

オーストリア

商業・専門サービス

845,432

788,940

18

Marriott International

Inc/MD

アメリカ・ドル

株式

2,305

396.20

375.48

1.89

アメリカ

消費者サービス

913,241

865,481

19

Hyatt Hotels Corp

アメリカ・ドル

株式

4,894

202.09

176.68

1.89

アメリカ

消費者サービス

989,028

864,671

20

Hilton Worldwide

Holdings Inc

アメリカ・ドル

株式

2,660

348.84

322.02

1.87

アメリカ

消費者サービス

927,914

856,573

21

Sanlorenzo SpA/Ameglia

ユーロ

株式

16,000

37.44

38.78

1.56

イタリア

耐久消費財・アパレル

599,040

620,480

22

Singapore Airlines Ltd

シンガポール・ドル

株式

118,850

7.28

7.61

1.54

シンガポール

運輸

865,228

904,448

23

Cathay Pacific Airways

Ltd

香港・ドル

株式

368,000

12.02

14.49

1.48

香港

運輸

4,423,360

5,332,320

24

東海旅客鉄道

日本・円

株式

27,200

3,259.00

3,988.00

1.47

日本

陸運業

88,644,800

108,473,600

25

Lindblad Expeditions

Holdings

アメリカ・ドル

株式

19,760

25.75

29.79

1.29

アメリカ

消費者サービス

508,820

588,650

26

Aena SME SA

ユーロ

株式

18,100

26.70

26.76

1.22

スペイン

運輸

483,270

484,356

27

Samsonite Group SA

香港・ドル

株式

296,800

13.83

14.09

1.16

アメリカ

耐久消費財・アパレル

4,104,744

4,181,912

28

Trigano SA

ユーロ

株式

2,820

134.90

154.10

1.09

フランス

自動車・自動車部品

380,418

434,562

29

United Airlines Holdings

Inc

アメリカ・ドル

株式

4,018

118.32

123.56

1.08

アメリカ

運輸

475,409

496,464

30

J D Wetherspoon PLC

イギリス・ポンド

株式

45,000

6.56

7.73

1.02

イギリス

消費者サービス

295,200

347,850

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。


種類別および業種別投資比率

(2026年7月31日現在)

種類

国内/外国

業種

投資比率(%)

株式


国内

不動産業

2.48


陸運業

1.47

小計


3.95

外国

消費者サービス

48.81


運輸

24.31


一般消費財・サービス流通・小売り

7.78


耐久消費財・アパレル

4.12


電気通信サービス

3.26


商業・専門サービス

2.97


自動車・自動車部品

1.09


不動産管理・開発

0.79


金融サービス

0.50

小計


93.63

合 計(対純資産総額比)

97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率をいいます。


②【投資不動産物件】

該当事項はありません。


③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。


(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2026年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。


純資産総額

(分配落)

(円)

純資産総額

(分配付)

(円)

1口当たりの

純資産額

(分配落)(円)

1口当たりの

純資産額

(分配付)(円)

第1計算期間末日

(2019年12月20日)

135,204,531

136,533,035

1.0177

1.0277

第2計算期間末日

(2020年6月22日)

1,733,401,339

1,733,401,339

0.6195

0.6195

第3計算期間末日

(2020年12月21日)

4,901,733,723

4,901,733,723

0.7960

0.7960

第4計算期間末日

(2021年6月21日)

7,569,339,688

7,569,339,688

0.9777

0.9777

第5計算期間末日

(2021年12月20日)

10,789,702,481

10,789,702,481

0.8316

0.8316

第6計算期間末日

(2022年6月20日)

10,823,317,277

10,823,317,277

0.8341

0.8341

第7計算期間末日

(2022年12月20日)

25,094,972,389

25,094,972,389

0.8767

0.8767

第8計算期間末日

(2023年6月20日)

16,863,043,638

17,010,862,259

1.1408

1.1508

第9計算期間末日

(2023年12月20日)

13,990,982,332

14,111,073,186

1.1650

1.1750

第10計算期間末日

(2024年6月20日)

12,463,073,546

12,558,522,870

1.3057

1.3157

第11計算期間末日

(2024年12月20日)

11,716,604,626

11,802,479,269

1.3644

1.3744

第12計算期間末日

(2025年6月20日)

8,770,875,405

8,841,733,354

1.2378

1.2478

第13計算期間末日

(2025年12月22日)

8,670,985,513

8,724,011,487

1.6352

1.6452

第14計算期間末日

(2026年6月22日)

7,658,961,429

7,703,618,064

1.7151

1.7251

2025年  7月末日

9,581,945,765

-

1.4551

-

8月末日

9,328,488,421

-

1.4968

-

9月末日

8,713,842,139

-

1.4529

-

10月末日

8,536,314,466

-

1.4787

-

11月末日

8,516,641,270

-

1.5327

-

12月末日

8,506,681,200

-

1.6209

-

2026年  1月末日

8,224,321,035

-

1.6102

-

2月末日

8,428,114,292

-

1.6804

-

3月末日

7,233,282,617

-

1.4822

-

4月末日

7,359,569,738

-

1.5363

-

5月末日

7,712,727,984

-

1.6451

-

6月末日

7,716,800,104

-

1.7364

-

7月末日

7,360,614,903

-

1.6985

-


②【分配の推移】

計算期間

1口当たりの分配金(円)

第1計算期間

0.0100

第2計算期間

0.0000

第3計算期間

0.0000

第4計算期間

0.0000

第5計算期間

0.0000

第6計算期間

0.0000

第7計算期間

0.0000

第8計算期間

0.0100

第9計算期間

0.0100

第10計算期間

0.0100

第11計算期間

0.0100

第12計算期間

0.0100

第13計算期間

0.0100

第14計算期間

0.0100


③【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第1計算期間

2.8

第2計算期間

△39.1

第3計算期間

28.5

第4計算期間

22.8

第5計算期間

△14.9

第6計算期間

0.3

第7計算期間

5.1

第8計算期間

31.3

第9計算期間

3.0

第10計算期間

12.9

第11計算期間

5.3

第12計算期間

△8.5

第13計算期間

32.9

第14計算期間

5.5

(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。

収益率は、小数第2位を四捨五入しております。


(4)【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

発行済数量(口)

第1計算期間

144,954,501

12,104,065

132,850,436

第2計算期間

2,709,547,515

44,147,799

2,798,250,152

第3計算期間

4,926,517,982

1,567,016,465

6,157,751,669

第4計算期間

6,664,801,778

5,080,466,295

7,742,087,152

第5計算期間

6,931,642,275

1,699,462,890

12,974,266,537

第6計算期間

2,720,205,546

2,718,142,448

12,976,329,635

第7計算期間

18,065,089,975

2,417,549,853

28,623,869,757

第8計算期間

4,067,701,132

17,909,708,692

14,781,862,197

第9計算期間

2,059,529,340

4,832,306,136

12,009,085,401

第10計算期間

513,478,734

2,977,631,731

9,544,932,404

第11計算期間

1,657,787,107

2,615,255,176

8,587,464,335

第12計算期間

385,668,471

1,887,337,901

7,085,794,905

第13計算期間

189,185,762

1,972,383,229

5,302,597,438

第14計算期間

58,494,729

895,428,590

4,465,663,577

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。


(参考情報)

【画像・図表はPDF原本参照】

管理及び運営

第2【管理及び運営】

 1【申込(販売)手続等】

当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。

当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継続投資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」があります。

「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい積立投資契約を締結します。

販売会社は、受益権の取得申込者に対し、販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

お買付価額(1口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。

お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等に相当する金額が課されます。なお、「自動継続投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

継続申込期間においては、販売会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニューヨークまたはロンドンの証券取引所または銀行の休業日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として、お申込みができません。

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取消すことができるものとします。

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。


 2【換金(解約)手続等】

受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。

販売会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニューヨークまたはロンドンの証券取引所または銀行の休業日のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として、お申込みができません。

また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。


① 一部解約

受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。


照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社

・ホームページアドレス www.capital-am.co.jp

・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)


1口当たりの手取り額は、個人の場合は解約価額から所得税および地方税を、法人の場合は所得税のみを差し引いた金額となります。

※ 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。


取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して6営業日目から受益者に支払います。

受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

② 買取り

受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

販売会社は、受益者の請求があるときは、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、その振替受益権を買取ります。

振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者に係る源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者に係る源泉徴収は、免除されることがあります。)。

受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。

販売会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額とします。


 3【資産管理等の概要】

 (1)【資産の評価】

① 基準価額の計算方法等

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。

原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:世界の旅)また、後記照会先のホームページでもご覧になれます。

② 主な運用対象資産の評価基準および評価方法

イ.株式

原則として、基準価額計算日における証券取引所の終値(外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日の終値)で評価します。

ロ.外貨建資産

原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。


 (2)【保管】

当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、受益証券の保管に関する該当事項はありません。


 (3)【信託期間】

信託契約締結日から無期限とします。(2019年6月28日設定)

ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。


 (4)【計算期間】

① この信託の計算期間は、原則として毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年6月28日から2019年12月20日までとします。

② 前項の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。


 (5)【その他】

① 信託の終了

イ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

ロ.委託会社は、上記イ.にしたがい信託を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し書面をもって、これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。

ニ.上記ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により、同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが、困難な場合には適用しません。

② 信託約款の変更等

イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、本イ.からト.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するものとみなします。

ニ.上記ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。

ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

ト.上記イ.からヘ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において、当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

③ 関係法人との契約の更改等

<投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関する契約書>

当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも、何らかの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解除することができます。

④ 運用報告書

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、決算時および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。

また、委託会社は、運用報告書(全体版)を後記照会先のアドレスに掲載します。

ただし、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令

イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。

⑥ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②ロ.の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本イ.によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

⑨ 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、後記照会先のホームページに掲載します。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載します。

⑩ 信託約款に関する疑義の取扱い

この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。

⑪ 再信託

受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。


 4【受益者の権利等】

① 収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して6営業日目からお支払いします。「自動継続投資コース」をお申込の場合は、収益分配金は税引き後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。

② 償還金に対する請求権

受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。償還金は、原則として信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日))から起算して、6営業日目までに、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行います。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

③ 受益権の一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から受益者に支払われます。

④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドの信託契約の一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または前記「3資産管理等の概要(5)その他②信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用をうけません。

⑤ 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。


照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社

・ホームページアドレス www.capital-am.co.jp

・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)


ファンドの経理状況

第3【ファンドの経理状況】


1.

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。


なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。



2.

当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。



3.

当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2025年12月23日から2026年6月22日まで)の財務諸表について、SKIP監査法人による監査を受けております。


1【財務諸表】

【世界ツーリズム株式ファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)


第13期計算期間

(2025年12月22日現在)

第14期計算期間
(2026年6月22日現在)

資産の部



流動資産



預金

54,013,382

135,597,762

金銭信託

896,036

809,304

コール・ローン

249,047,883

172,201,087

株式

8,589,938,739

7,513,299,804

派生商品評価勘定

-

28,392

未収配当金

9,134,976

15,005,192

流動資産合計

8,903,031,016

7,836,941,541

資産合計

8,903,031,016

7,836,941,541

負債の部



流動負債



派生商品評価勘定

-

159,045

未払収益分配金

53,025,974

44,656,635

未払解約金

89,932,787

55,536,367

未払受託者報酬

2,992,437

2,601,637

未払委託者報酬

84,786,955

73,714,332

その他未払費用

1,307,350

1,312,096

流動負債合計

232,045,503

177,980,112

負債合計

232,045,503

177,980,112

純資産の部



元本等



元本

5,302,597,438

4,465,663,577

剰余金



期末剰余金又は期末欠損金(△)

3,368,388,075

3,193,297,852

(分配準備積立金)

3,315,312,090

3,117,323,889

元本等合計

8,670,985,513

7,658,961,429

純資産合計

8,670,985,513

7,658,961,429

負債純資産合計

8,903,031,016

7,836,941,541

損益及び剰余金計算書

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)


第13期計算期間

(自 2025年 6月21日
 至 2025年12月22日)

第14期計算期間

(自 2025年12月23日
 至 2026年 6月22日)

営業収益



受取配当金

70,459,951

92,567,542

受取利息

1,334,684

823,651

有価証券売買等損益

1,903,437,227

261,805,804

為替差損益

669,242,517

96,713,465

その他収益

485

-

営業収益合計

2,644,474,864

451,910,462

営業費用



受託者報酬

2,992,437

2,601,637

委託者報酬

84,786,955

73,714,332

その他費用

5,034,995

4,515,989

営業費用合計

92,814,387

80,831,958

営業利益又は営業損失(△)

2,551,660,477

371,078,504

経常利益又は経常損失(△)

2,551,660,477

371,078,504

当期純利益又は当期純損失(△)

2,551,660,477

371,078,504

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額

又は一部解約に伴う当期純損失金額の

分配額(△)

429,255,255

△27,593,659

期首剰余金又は期首欠損金(△)

1,685,080,500

3,368,388,075

剰余金増加額又は欠損金減少額

84,747,658

35,835,268

当期追加信託に伴う剰余金増加額

又は欠損金減少額

84,747,658

35,835,268

剰余金減少額又は欠損金増加額

470,819,331

564,941,019

当期一部解約に伴う剰余金減少額

又は欠損金増加額

470,819,331

564,941,019

分配金

53,025,974

44,656,635

期末剰余金又は期末欠損金(△)

3,368,388,075

3,193,297,852


注記表

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び
評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び
評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

3. 収益及び費用の計上基準

受取配当金

受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

4. その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

(1)外貨建取引等の処理基準

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(2)計算期間の取扱い

2025年12月20日及びその翌日が休日のため、第13期計算期間末日を2025年12月22日とし、第14期計算期間期首を2025年12月23日としております。

また、2026年6月20日及びその翌日が休日のため、第14期計算期間末日を2026年6月22日としております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。


(貸借対照表に関する注記)

項目

第13期計算期間
(2025年12月22日現在)

第14期計算期間
(2026年6月22日現在)

1. 期首元本額

7,085,794,905円

5,302,597,438円

期中追加設定元本額

189,185,762円

58,494,729円

期中一部解約元本額

1,972,383,229円

895,428,590円

2. 計算期間末日における受益権
の総数

5,302,597,438口

4,465,663,577口


(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目

第13期計算期間

(自 2025年 6月21日
  至 2025年12月22日)

第14期計算期間

(自 2025年12月23日
  至 2026年 6月22日)

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,133,184円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,478,522,328円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,048,233,892円)及び分配準備積立金(1,831,682,552円)より分配対象額は5,416,571,956円(1口当たり1.021494円)であり、うち53,025,974円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,087,636円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(323,584,527円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,757,518,337円)及び分配準備積立金(2,763,308,361円)より分配対象額は4,919,498,861円(1口当たり1.101628円)であり、うち44,656,635円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。


(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目

第14期計算期間

(自 2025年12月23日
  至 2026年 6月22日)

1. 金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2. 金融商品の内容及び
当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスク並びにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。
また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。

運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行っております。


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目

第13期計算期間及び
第14期計算期間

1. 貸借対照表計上額、時価及び

その差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。

2. 時価の算定方法

(1)有価証券

「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(2)デリバティブ取引

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。

(3)上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。

3. 金融商品の時価等に関する事項
についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。


(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類

第13期計算期間
(2025年12月22日現在)

第14期計算期間
(2026年6月22日現在)

当期間の損益に含まれた

評価差額(円)

当期間の損益に含まれた

評価差額(円)

株式

1,384,524,722

206,098,628

合計

1,384,524,722

206,098,628


(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

種類

第13期計算期間
2025年12月22日現在

第14期計算期間
2026年6月22日現在

契約額等

(円)


時価

(円)

評価損益

(円)

契約額等

(円)


時価

(円)

評価損益

(円)

うち

1年超

うち

1年超

市場取引以外の取引









為替予約取引









売 建

-

-

-

-

77,250,725

-

77,381,378

△130,653

アメリカ・ドル

-

-

-

-

33,824,700

-

33,933,270

△108,570

スイス・フラン

-

-

-

-

28,012,250

-

27,983,858

28,392

香港・ドル

-

-

-

-

15,413,775

-

15,464,250

△50,475

合計

-

-

-

-

77,250,725

-

77,381,378

△130,653

(注)時価の算定方法

計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

① 計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は当該予約為替は当該仲値で評価しております。

② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。


2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。


(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(1口当たり情報)


第13期計算期間
(2025年12月22日現在)

第14期計算期間
(2026年6月22日現在)

1口当たり純資産額

1.6352円

1.7151円

(1万口当たり純資産額)

(16,352円)

(17,151円)


(4)【附属明細表】


① 有価証券明細表(2026年6月22日現在)


イ.株式

通貨

銘柄名

数量

(株)

評価単価

評価金額

備考

日本円

東海旅客鉄道

27,200

3,259.00

88,644,800



日本空港ビルデング

38,200

4,710.00

179,922,000


日本円 小計

65,400


268,566,800


アメリカ・ドル

Marriott International Inc/MD

2,305

396.200

913,241.00



Walt Disney Co/The

4,669

103.890

485,062.41



Royal Caribbean Cruises Ltd

3,182

312.510

994,406.82



Las Vegas Sands Corp

8,328

48.720

405,740.16



Visa Inc

924

327.240

302,369.76



United Airlines Holdings Inc

4,018

118.320

475,409.76



Hyatt Hotels Corp

4,894

202.090

989,028.46



Booking Holdings Inc

7,775

171.780

1,335,589.50



Uber Technologies Inc

4,500

71.640

322,380.00



Carnival Corp Ltd

145,090

30.870

4,478,928.30



Lindblad Expeditions Holdings

19,760

25.750

508,820.00



Hilton Worldwide Holdings Inc

2,660

348.840

927,914.40



Ryanair Holdings PLC ADR

31,300

61.240

1,916,812.00


アメリカ・ドル 小計

239,405


14,055,702.57





(2,271,401,535)


イギリス・ポンド

J D Wetherspoon PLC

45,000

6.560

295,200.00



Wizz Air Holdings Plc

148,023

11.760

1,740,750.48


イギリス・ポンド 小計

193,023


2,035,950.48





(434,879,023)


オーストラリア・

ドル

Flight Centre Travel Group Ltd

31,575

11.920

376,374.00


オーストラリア・ドル 小計

31,575


376,374.00





(42,616,828)


シンガポール・

ドル

Singapore Airlines Ltd

135,850

7.280

988,988.00


シンガポール・ドル 小計

135,850


988,988.00





(123,672,949)


スイス・フラン

Avolta AG

60,175

51.400

3,092,995.00


スイス・フラン 小計

60,175


3,092,995.00





(618,227,841)


タイ・バーツ

MBK PCL

544,822

19.400

10,569,546.80



Airports of Thailand PCL

1,092,000

59.750

65,247,000.00


タイ・バーツ 小計

1,636,822


75,816,546.80





(372,259,244)


ノルウェー・

クローネ

Norwegian Air Shuttle ASA

249,634

15.850

3,956,698.90


ノルウェー・クローネ 小計

249,634


3,956,698.90





(65,997,738)


ユーロ

Trigano SA

2,820

134.900

380,418.00



Sixt SE

14,058

60.100

844,885.80



DO&CO AG

4,346

217.000

943,082.00



Melia Hotels International SA

308,945

12.440

3,843,275.80



Accor SA

52,575

48.300

2,539,372.50



JCDecaux SE

44,480

19.640

873,587.20



Beneteau SA

30,885

6.550

202,296.75



Aeroports de Paris

7,020

110.200

773,604.00



Aegean Airlines SA

33,583

12.700

426,504.10



Technogym SpA

26,450

16.850

445,682.50



Sanlorenzo SpA/Ameglia

16,000

37.440

599,040.00



TUI AG

230,679

7.158

1,651,200.28



Aena SME SA

18,100

26.700

483,270.00



Giocamondo Study SpA

67,000

1.260

84,420.00



Elis SA

15,899

26.840

426,729.16


ユーロ 小計

872,840


14,517,368.09





(2,688,326,223)


香港・ドル

Cathay Pacific Airways Ltd

468,000

12.020

5,625,360.00



Shangri-La Asia Ltd

2,196,000

4.020

8,827,920.00



Wynn Macau Ltd

2,282,000

5.200

11,866,400.00



Samsonite Group SA

296,800

13.830

4,104,744.00


香港・ドル 小計

5,242,800


30,424,424.00





(627,351,623)


合計

8,727,524


7,513,299,804





(7,244,733,004)


(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。


ロ.株式以外の有価証券

  該当事項はありません。


外貨建有価証券の内訳

通貨

銘柄数

組入株式

時価比率

合計金額に

対する比率

アメリカ・ドル

株式

13銘柄

29.6%

31.4%

イギリス・ポンド

株式

2銘柄

5.7%

6.0%

オーストラリア・ドル

株式

1銘柄

0.5%

0.6%

シンガポール・ドル

株式

1銘柄

1.6%

1.7%

スイス・フラン

株式

1銘柄

8.1%

8.5%

タイ・バーツ

株式

2銘柄

4.9%

5.1%

ノルウェー・クローネ

株式

1銘柄

0.9%

0.9%

ユーロ

株式

15銘柄

35.1%

37.1%

香港・ドル

株式

4銘柄

8.2%

8.7%

(注)時価比率とは、純資産額に対する比率です。


② 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。


③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  (デリバティブ取引等に関する注記)の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。

ファンドの現況

2【ファンドの現況】


 【純資産額計算書】

「世界ツーリズム株式ファンド」

(2026年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額

7,422,855,441円

Ⅱ 負債総額

62,240,538円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

7,360,614,903円

Ⅳ 発行済数量

4,333,576,800口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.6985円


内国投資信託受益証券事務の概要

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】


 1.名義書換

該当事項はありません。


 2.受益者名簿について

作成しません。


 3.受益者集会

受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。


 4.受益者に対する特典

該当事項はありません。


 5.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

受益権の譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は、以下によるものとします。

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき、またはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

④ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。


 6.受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。


 7.償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。


 8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

委託会社等の情報

第二部【委託会社等の情報】


第1【委託会社等の概況】


1【委託会社等の概況】(2026年7月末現在)

 (1)資本金等

① 資本金の額

280百万円

② 会社が発行可能な株式総数

40,000株

③ 発行済株式総数

8,595株

④ 過去5年間における資本金の増減

該当事項はありません。


 (2)委託会社の機構

① 会社の組織図

【画像・図表はPDF原本参照】


(注)上記組織は、2026年7月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。


② 会社の意思決定機構

委託会社の取締役は3名以上15名以内、監査役は3名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権総数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、就任後1年以内、監査役は、就任後4年以内のそれぞれ最後の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、任期満了前に退任した取締役および監査役の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。委託会社の業務の重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長を選任し、必要に応じて、会長、副社長、専務、常務を選任することができます。社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括します。取締役会の決議をもって、役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができます。


③ 投資信託の運用の流れ


【画像・図表はPDF原本参照】


(注)上記組織は、2026年7月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。


2【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。


2026年7月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。

種類

本数

純資産総額

公募

追加型

株式投資信託

9本

52,353百万円

(親投資信託を除く)


3【委託会社等の経理状況】


1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。


2)財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。


3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、SKIP監査法人による監査を受けております。


(1)【貸借対照表】

(単位:千円)


前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

(資産の部)





流動資産





 現金及び預金


305,440


303,776

 未収委託者報酬


202,141


190,704

 未収運用受託報酬


2,542


2,797

 未収投資助言報酬


486


953

 未収収益


230


234

 未収法人税等


716


-

 関係会社短期貸付金


60,000


60,000

 立替金


4,438


2,727

 前払費用


5,477


7,276

 その他


21


14

 流動資産合計


581,495


568,484

固定資産





 有形固定資産





  器具備品


254


109

  リース資産


3,583


2,627

 有形固定資産合計

※1

3,837

※1

2,737

 無形固定資産





  電話加入権


52


52

 無形固定資産合計


52


52

 投資その他の資産





  長期前払費用


168


3,840

  その他


20


20

 投資その他の資産合計


188


3,860

 固定資産合計


4,078


6,650

資産合計


585,574


575,135


(単位:千円)


前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

(負債の部)





流動負債





 未払金


23,803


10,177

 未払代行手数料


88,550


84,559

 未払費用


33,953


27,978

 未払法人税等


5,633


7,535

 未払消費税等


10,070


4,564

 賞与引当金


12,322


6,280

 預り金


3,732


4,600

 リース債務


1,043


1,056

 流動負債合計


179,108


146,752

固定負債





 長期未払金


-


1,647

 退職給付引当金


5,968


5,008

 リース債務


3,029


1,972

 固定負債合計


8,997


8,628

負債合計


188,105


155,381

(純資産の部)





株主資本





 資本金


280,000


280,000

 資本剰余金





  資本準備金


2,385


2,385

 利益剰余金





  利益準備金


18,236


20,575

  その他利益剰余金





   繰越利益剰余金


96,845


116,792

 利益剰余金合計


115,082


137,368

株主資本合計


397,468


419,754

純資産合計


397,468


419,754

負債及び純資産合計


585,574


575,135


(2)【損益計算書】

(単位:千円)


前事業年度

(自 2024年4月1日
 至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
 至 2026年3月31日)

営業収益





 委託者報酬


964,090


893,694

 運用受託報酬


69,976


71,736

 投資助言報酬


486


3,481

 営業収益合計


1,034,552


968,912

営業費用





 支払手数料


444,163


415,640

 広告宣伝費


4,219


2,243

 調査費


131,599


118,017

 委託計算費


31,052


30,653

 営業雑経費





  通信費


1,060


1,142

  協会費


1,411


1,344

  印刷費


4,153


2,239

  営業雑経費計


6,624


4,725

 営業費用合計


617,660


571,280

一般管理費





 給料





  役員報酬


45,210


47,950

  給料・手当


137,708


136,358

  賞与


13,421


6,785

  賞与引当金繰入額


12,322


6,280

  退職給付費用


1,774


4,553

  法定福利費


30,260


28,106

  給料計


240,697


230,033

 旅費交通費


3,037


3,088

 租税公課


6,575


6,295

 不動産賃借料


16,853


16,830

 減価償却費


1,123


1,099

 業務委託費

※1

53,560

※1

57,819

 その他一般管理費


29,137


29,201

 一般管理費合計


350,983


344,368

営業利益


65,908


53,263

営業外収益





 受取利息

※1

1,461

※1

1,584

 為替差益


404


484

 雑収入


72


107

 営業外収益合計


1,939


2,177

営業外費用





 支払利息


58


45

 営業外費用合計


58


45

経常利益


67,788


55,394

特別損失





 固定資産除却損


-


0

 特別損失合計


-


0

税引前当期純利益


67,788


55,394

法人税、住民税及び事業税


21,008


9,718

当期純利益


46,780


45,676


(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)


株 主 資 本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

資本

準備金

利益

準備金

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

280,000

2,385

16,970

63,997

80,967

363,353

当期変動額







剰余金の配当



1,266

△ 13,931

△ 12,665

△ 12,665

当期純利益




46,780

46,780

46,780

当期変動額合計

-

-

1,266

32,848

34,115

34,115

当期末残高

280,000

2,385

18,236

96,845

115,082

397,468


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:千円)


株 主 資 本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

資本

準備金

利益

準備金

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

280,000

2,385

18,236

96,845

115,082

397,468

当期変動額







剰余金の配当



2,339

△ 25,729

△ 23,390

△ 23,390

当期純利益




45,676

45,676

45,676

当期変動額合計

-

-

2,339

19,946

22,285

22,285

当期末残高

280,000

2,385

20,575

116,792

137,368

419,754


[注記事項]

(重要な会計方針)

1.固定資産の減価償却の方法


(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

器具備品 5~15年

(2) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

3.収益及び費用の計上基準

当社は、投資運用サービスを提供し、委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬を稼得しております。

(1) 委託者報酬

主な履行義務は、投資信託の管理・運用を行うことであります。

委託報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって年4回もしくは年2回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

また、成功報酬は、投資信託の信託約款に基づき、対象となるファンドの特定のベンチマークを超える超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。

(2) 運用受託報酬

主な履行義務は、対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行うことであります。

運用受託報酬は、当該投資一任契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合もしくは月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次もしくは年1回又は年2回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

また、成功報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、対象となる運用資産の特定のベンチマークを超える超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益として認識しております。

(3) 投資助言報酬

主な履行義務は、対象顧客との投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言を行うことであります。

投資助言報酬は、当該投資助言契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合として認識され、確定した報酬を年2回受取ります。当該報酬は投資助言期間にわたり収益として認識しております。

4.その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方法によっております。


(貸借対照表関係)

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

※1.有形固定資産の減価償却累計額

※1.有形固定資産の減価償却累計額

器具備品

7,671千円

器具備品

890千円

リース資産

1,194千円

リース資産

2,150千円


(損益計算書関係)

前事業年度

(自 2024年4月1日
 至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日
 至 2026年3月31日)

※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

業務委託費

32,760千円

業務委託費

32,760千円

受取利息

1,424千円

受取利息

1,424千円


(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項


当事業年度期首

当事業年度

当事業年度

当事業年度末


株式数

増加株式数

減少株式数

株式数


(株)

(株)

(株)

(株)

発行済株式





普通株式

8,595

-

-

8,595

合計

8,595

-

-

8,595

2.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)

株式の

種類

配当金の

総額(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年6月25日

定時株主総会

普通株式

12,665

1,473.56

2024年
3月31日

2024年
6月26日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(決議)

株式の

種類

配当金の

総額(千円)

配当金

の原資

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月24日

定時株主総会

普通株式

23,390

利益剰余金

2,721.38

2025年
3月31日

2025年
6月25日


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項


当事業年度期首

当事業年度

当事業年度

当事業年度末


株式数

増加株式数

減少株式数

株式数


(株)

(株)

(株)

(株)

発行済株式





普通株式

8,595

-

-

8,595

合計

8,595

-

-

8,595

2.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)

株式の

種類

配当金の

総額(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月24日

定時株主総会

普通株式

23,390

2,721.38

2025年
3月31日

2025年
6月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(決議)

株式の

種類

配当金の

総額(千円)

配当金

の原資

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年6月23日

定時株主総会

普通株式

22,838

利益剰余金

2,657.13

2026年
3月31日

2026年
6月24日


(リース取引関係)


(借主側)

1.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

デジタル交換設備・電話機一式であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「1.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。


(金融商品関係)


1.金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に関する取組方針

当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当事業年度においては増資による資金調達は行っておりません。また、当事業年度において銀行借入れによる調達も行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権は、主として契約により規定され、受託銀行において分別保管されている信託財産から支払われる委託者報酬の未収分の計上に限定されるため、信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。

(3) 金融商品にかかるリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行にかかるリスク)の管理

当社における契約履行者は、受託銀行において分別保管されている信託財産であり、営業債権については、受託銀行とともに、取引先ごとに期日および残高管理をしております。信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。

② 市場リスク(為替や時価などの変動リスク)の管理

為替の変動リスクおよび価格の変動リスクは、リスク管理規程に基づき月次ベースで管理されております。

③ 資金調達にかかる流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社は、銀行借入による資金調達を行っておらず、親会社からの出資に依存して資金調達を行っております。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動原因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することはあり得ます。


2.金融商品の時価等に関する事項


貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)


前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

貸借対照表

時価

差額

貸借対照表

時価

差額

リース債務

4,072

4,014

△57

3,029

2,953

△75

負債計

4,072

4,014

△57

3,029

2,953

△75

以下の項目は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「未収収益」

「未収法人税等」「関係会社短期貸付金」「立替金」「未払金」「未払代行手数料」「未払費用」

「未払法人税等」「未払消費税等」「預り金」


(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)


1年以内

1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

現金及び預金

305,440

-

-

-

未収委託者報酬

202,141

-

-

-

未収運用受託報酬

2,542

-

-

-

未収投資助言報酬

486

-

-

-

未収収益

230

-

-

-

未収法人税等

716

-

-

-

関係会社短期貸付金

60,000

-

-

-

立替金

4,438

-

-

-

合計

575,995

-

-

-


当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)


1年以内

1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

現金及び預金

303,776

-

-

-

未収委託者報酬

190,704

-

-

-

未収運用受託報酬

2,797

-

-

-

未収投資助言報酬

953

-

-

-

未収収益

234

-

-

-

関係会社短期貸付金

60,000

-

-

-

立替金

2,727

-

-

-

合計

561,193

-

-

-


(注2) リース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)


1年以内

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

リース債務

1,043

1,056

1,070

902

-

-

合計

1,043

1,056

1,070

902

-

-


当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)


1年以内

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

リース債務

1,056

1,070

902

-

-

-

合計

1,056

1,070

902

-

-

-


3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項


金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該価格の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分

前事業年度(2025年3月31日)

当事業年度(2026年3月31日)

時価(千円)

時価(千円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

レベル1

レベル2

レベル3

合計

リース債務

-

4,014

-

4,014

-

2,953

-

2,953

負債計

-

4,014

-

4,014

-

2,953

-

2,953

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係わるインプットの説明

リース債務

リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。


(有価証券関係)

該当事項はありません。


(退職給付関係)


1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

2.簡便法を適用した退職給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表


前事業年度

(自 2024年4月1日
 至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日
 至 2026年3月31日)

退職給付引当金の期首残高

5,794

千円

5,968

千円

 退職給付費用

1,774


4,553


 退職給付の支払額

△1,600


△5,513


退職給付引当金の期末残高

5,968


5,008


(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

非積立型制度の退職給付債務

5,968

千円

5,008

千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

5,968


5,008


退職給付引当金

5,968


5,008


貸借対照表に計上された負債と資産の純額

5,968


5,008


(3) 退職給付費用


前事業年度

(自 2024年4月1日
 至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日
 至 2026年3月31日)

簡便法で計算した退職給付費用

1,774

千円

4,553

千円


(税効果会計関係)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳


前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

繰延税金資産





未払事業税

1,316

千円

951

千円

退職給付引当金

1,881


1,578


賞与引当金

3,772


1,922


繰越欠損金(注1)

124,605


118,568


その他

680


905


繰延税金資産小計

132,256


123,926


税務上の繰越欠損金に

係る評価性引当金(注1)

△124,605


△118,568


将来減算一時差異の合計に

係る評価性引当額

△7,650


△5,358


評価性引当額小計

△132,256


△123,926


繰延税金資産合計

-


-


(注1)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)


1年以内

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

合計

税務上の繰越欠損金

(※1)

-

-

-

107,268

17,337

-

124,605

評価性引当額

-

-

-

△107,268

△17,337

-

△124,605

繰延税金資産

-

-

-

-

-

-

-

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。


当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)


1年以内

1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

合計

税務上の繰越欠損金

(※1)

-

-

101,445

17,122

-

-

118,568

評価性引当額

-

-

△101,445

△17,122

-

-

△118,568

繰延税金資産

-

-

-

-

-

-

-

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳


前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

法定実効税率

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

30.62%

(調整)


交際費等永久に損金

に算入されない項目

1.77%

住民税均等割

0.52%

評価性引当額の増減

△4.45%

繰越欠損金充当

△10.59%

その他

△0.33%

税効果会計適用後の

法人税等の負担率

17.54%


3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


(収益認識関係)

1.収益を分解した情報

(単位:千円)


前事業年度
(自 2024年4月1日
 至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
 至 2026年3月31日)

主要な投資運用サービス

報酬合計

(うち成功報酬)

報酬合計

(うち成功報酬)

委託者報酬

964,090

(38,641)

893,694

(36,772)

運用受託報酬

69,976

(-)

71,736

(-)

投資助言報酬

486

(-)

3,481

(-)

合計

1,034,552

(38,641)

968,912

(36,772)


2.収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針「3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。


(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。


[関連情報]

1.サービスごとの情報

単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

有形固定資産はすべて本邦に所在しております。

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

投資信託の名称

関連するサービスの種類

前事業年度
(自 2024年4月1日
 至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
 至 2026年3月31日)

営業収益

営業収益

CAMベトナムファンド

投資運用サービス

又は

委託者報酬

145,490

134,104

ベトナム成長株インカムファンド

投資運用サービス

又は

委託者報酬

433,018

417,652

世界ツーリズム株式ファンド

投資運用サービス

又は

委託者報酬

200,321

148,397


(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

(百万円)

事業の

内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

キャピタル

フィナンシャル

ホールディングス

㈱

東京都

千代田区

1,000

持株会社

(被所有)

直接

100.0

役員の

兼任


業務委託


資金融資

業務委託費の

支払(注4)

32,760

-

-

資金貸付

(注3)

120,000

関係会社

短期貸付金

60,000

利息の受取

(注3)

1,424

未収収益

230

建物の賃借

(注2)

16,853

-

-


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

(百万円)

事業の

内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

キャピタル

フィナンシャル

ホールディングス

㈱

東京都

千代田区

1,000

持株会社

(被所有)

直接

100.0

役員の

兼任


業務委託


資金融資

業務委託費の

支払(注4)

32,760

-

-

資金貸付

(注3)

120,000

関係会社

短期貸付金

60,000

利息の受取

(注3)

1,424

未収収益

234

建物の賃借

(注2)

16,830

-

-


(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

(百万円)

事業の

内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

同一の親会社を持つ会社

キャピタル

パートナーズ

証券㈱

東京都
千代田区

1,000

金融商品取扱会社

-

業務委託

証券代行

手数料の

支払(注1)

45,215

未払代行

手数料

9,649

業務委託費

の支払

(注4)

9,660

-

-

同一の親会社を持つ会社

キャピタル

リサーチ&

インベスト

メンツ㈱

東京都
千代田区

40

投資銀行

・情報

サービス会社

-

業務委託

調査業務

委託支払

(注4)

12,000

-

-


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

(百万円)

事業の

内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

同一の親会社を持つ会社

キャピタル

パートナーズ

証券㈱

東京都
千代田区

1,000

金融商品取扱会社

-

業務委託

証券代行

手数料の

支払(注1)

41,697

未払代行

手数料

9,593

業務委託費

の支払

(注4)

9,193

-

-

同一の親会社を持つ会社

キャピタル

リサーチ&

インベスト

メンツ㈱

東京都
千代田区

40

投資銀行

・情報

サービス会社

-

業務委託

調査業務

委託支払

(注4)

13,000

-

-

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格およびその他の条件を決定しております。

(注2)使用面積割合等に基き、賃借料金額等の取引条件を決定しております。

(注3)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

(注4)提供を受ける業務内容に基づき、交渉のうえ価格等を決定しております。


2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

キャピタル フィナンシャルホールディングス株式会社(非上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当該事項はありません。


(1株当たり情報)

項目

前事業年度
(自 2024年4月1日
 至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
 至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額

46,244円14銭

48,837円03銭

1株当たり当期純利益金額

5,442円76銭

5,314円26銭


なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。


(注1)1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

純資産の部の合計額

397,468千円

419,754千円

純資産の部の合計額から控除する金額

-

-

普通株式に係る純資産額

397,468千円

419,754千円

1株当たりの純資産の算定に用いられる普通株式の数

8,595株

8,595株


(注2)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前事業年度

(自 2024年4月1日
 至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日
 至 2026年3月31日)

当期純利益金額

46,780千円

45,676千円

普通株主に帰属しない金額

-

-

普通株式に係る当期純利益金額

46,780千円

45,676千円

普通株式の期中平均株式数

8,595株

8,595株


利害関係人との取引制限

 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下、④および⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。


 5【その他】

① 定款の変更等

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

② 訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。


その他の関係法人の概況

第2【その他の関係法人の概況】

 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

① 受託会社

名   称    三井住友信託銀行株式会社

資本金の額    342,037百万円(2026年3月末現在)

事業の内容    銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。


<参考> 再信託受託会社の概要

名   称    株式会社日本カストディ銀行

資本金の額    51,000百万円(2026年3月末現在)

事業の内容    銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

関係業務の概要  受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。

② 販売会社


名 称

資本金の額

事業の内容


キャピタル・パートナーズ証券株式会社

1,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。


リーディング証券株式会社

550百万円


同上



楽天証券株式会社

19,495百万円


同上



株式会社SBI証券

54,323百万円


同上



三菱UFJ eスマート証券株式会社

7,196百万円


同上



松井証券株式会社

11,944百万円


同上



とちぎんTT証券株式会社

1,001百万円


同上



松阪証券株式会社

100百万円


同上



光証券株式会社

513百万円


同上



マネックス証券株式会社

13,195百万円


同上



益茂証券株式会社

515百万円


同上



東武証券株式会社

420百万円


同上



篠山証券株式会社

100百万円


同上



丸八証券株式会社

3,751百万円


同上



阿波証券株式会社

100百万円


同上



十六TT証券株式会社

3,000百万円


同上



今村証券株式会社

857百万円


同上



明和證券株式会社

511百万円


同上



東海東京証券株式会社

6,000百万円


同上



大熊本証券株式会社

343百万円


同上



香川証券株式会社

555百万円


同上



広田証券株式会社

600百万円


同上



あかつき証券株式会社

3,067百万円


同上


2026年3月末現在


 2【関係業務の概要】

① 受託会社

当ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、受益権の通知、信託財産の保管・管理、基準価額の計算等を行います。

② 販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払い・再投資等に関する事務等を行います。


 3【資本関係】

① 受託会社

該当事項はありません。

② 販売会社

該当事項はありません。


参考情報

第3【参考情報】


当計算期間において、次の書類を提出しております。


書類名

提出年月日

備考

有価証券報告書

2026年3月19日


有価証券届出書の訂正届出書

2026年3月19日