キャピタル・インターナショナル株式会社|訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月1日提出 | |
【発行者名】 | キャピタル・インターナショナル株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小泉 徹也 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル | |
【事務連絡者氏名】 | 茂 和広 | |
【電話番号】 | 03(6366)1000 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 |
(1)当初自己設定日(2026年6月11日) | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
販売会社が追加となりますので、2026年5月19日付をもって提出した有価証券届出書(2026年5月28日付および2026年6月30日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。)の販売会社に関する記載事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
第三部【委託会社等の情報】
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
(前略)
(2)販売会社
(中略)
①名称:あかつき証券株式会社
②資本金の額:3,067百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
<訂正後>
(前略)
(2)販売会社
(中略)
①名称:あかつき証券株式会社
②資本金の額:3,067百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:北洋証券株式会社
②資本金の額:3,000百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書(2026年10月1日付け訂正届出書の添付インラインXBRL) | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年5月19日提出 | |
【発行者名】 | キャピタル・インターナショナル株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小泉 徹也 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル | |
【事務連絡者氏名】 | 茂 和広 | |
【電話番号】 | 03(6366)1000 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 |
(1)当初自己設定日(2026年6月11日) | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
・上記ファンドを総称して「キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)/Bコース(成長型/為替ヘッジなし)/Cコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)/Dコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)」、「キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース/Bコース/Cコース/Dコース」、「マルセクシリーズ」、「マルセクABCD」、「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各ファンドを「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。
・キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)の略称として「Aコース」、「Aコース(成長型/米ドル売り円買い)」および「マルセクA」という名称を用いることがあります。
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)の略称として「Bコース」、「Bコース(成長型/為替ヘッジなし)」および「マルセクB」という名称を用いることがあります。
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)の略称として「Cコース」、「Cコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)」および「マルセクC」という名称を用いることがあります。
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)の略称として「Dコース」、「Dコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)」および「マルセクD」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、キャピタル・インターナショナル株式会社(以下「委託会社」ということがあります。)を委託者とし、野村信託銀行株式会社(以下「受託会社」ということがあります。)を受託者とする契約型の追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
当初自己設定:
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)
および
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)
各1,500万円とします。
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
および
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
各3,000万円とします。
継続申込期間:各1兆円を上限とします。
・発行価額の総額とは、受益権1口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た額の累計額をいいます。
(4)【発行(売出)価格】
当初自己設定:1口当たり1円とします。
継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額とは、当ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産価額です。基準価額は、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。
・基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動します。
・基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、基準価額計算日の翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。当該紙面において、委託会社は「キャピタル」、キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)は「マルセクA」、キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)は「マルセクB」、キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)は「マルセクC」、キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)は「マルセクD」で表記されています。
キャピタル・インターナショナル株式会社 電話番号 03-6366-1300(営業日9:00~17:00) ホームページ capitalgroup.co.jp |
(5)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初自己設定は1口1円)に取得申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が定めた手数料率(3.3%(税抜3.00%)以内)を乗じて得た額となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」に記載の委託会社までお問い合わせください。
・自動けいぞく投資契約(販売会社によっては、名称が異なる場合があります。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
・販売会社によっては、申込手数料に減免等の優遇措置を設けている場合があります。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」に記載の委託会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2026年6月11日から2027年5月20日まで
・継続申込期間は、期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社 電話番号 03-6366-1300(営業日9:00~17:00) ホームページ capitalgroup.co.jp |
(9)【払込期日】
継続申込期間において取得申込者は、取得申込代金を販売会社の指定する期日までに、指定の方法で申込みの販売会社にお支払いください。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
・各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定ファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行なっている場合は当該委託先の口座)に払い込まれます。
・取得申込代金とは、申込金額(発行価格×取得申込口数)に、申込手数料(税込)を加算した金額です。
・当初自己設定にかかる発行価額の総額は、設定日(2026年6月11日)に、受託会社の指定ファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行なっている場合は当該委託先の口座)に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込代金は、申込みの販売会社にお支払いください。
・販売会社につきましては、前記「(8)申込取扱場所」に記載の委託会社までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権にかかる振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込金額には利息は付利されません。
②日本以外の地域における発行は行ないません。
③当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
信託金限度額
信託金の限度額は、信託約款の規定により各1兆円となっております。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
ファンドの特色
● マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)に投資を行ない、実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資をすることで、信託財産の中長期的な成長を目指します。
● 投資対象ファンド
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い) | ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) ・・・世界各国の債券等に投資を行ないます。
追加型証券投資信託 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) ・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に維持することを基本とします。 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし) | ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスC) ・・・世界各国の債券等に投資を行ないます。
追加型証券投資信託 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) ・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスC)を高位に維持することを基本とします。 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い) | ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdmh-JPY) ・・・世界各国の債券等に投資を行ないます。
追加型証券投資信託 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) ・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdmh-JPY)を高位に維持することを基本とします。 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし) | ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdm) ・・・世界各国の債券等に投資を行ないます。
追加型証券投資信託 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) ・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdm)を高位に維持することを基本とします。 |
● 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
【画像・図表はPDF原本参照】
ファンドの名称は、略称で表示しております。ファンドの正式名称は、以下をご参照ください。また、以下同様に略称でいうことがあります。
正式名称 | 略称 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い) | 「Aコース」 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし) | 「Bコース」 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い) | 「Cコース」 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし) | 「Dコース」 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い) | 「Aコースマザー」 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし) | 「Bコースマザー」 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い) | 「Cコースマザー」 |
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(分配型) | 「Dコースマザー」 |
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 「日本短期債券ファンド」 |
※以下、「Aコースマザー」、「Bコースマザー」、「Cコースマザー」および「Dコースマザー」を総称して、または各マザーファンドを「マザーファンド」ということがあります。
● ファンドごとに異なる米ドル売り円買いの有無と決算頻度等
販売会社指定のコース間でスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行なわない場合、全てのコースを取扱っていない場合があります。
米ドル売り円買いの有無
「Aコース」 | 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう「MSI(クラスCh-JPY)」に実質的に投資します。 |
「Bコース」 | 対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわない「MSI(クラスC)」に実質的に投資します。 |
「Cコース」 | 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう「MSI(クラスCfdmh-JPY)」に実質的に投資します。 |
「Dコース」 | 対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわない「MSI(クラスCfdm)」に実質的に投資します。 |
※ 米ドル売り円買いとは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。従って、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
ファンドの名称は、略称で表示しております。ファンドの正式名称は、以下をご参照ください。また、以下同様に略称でいうことがあります。
正式名称 | 略称 |
キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 「MSI(クラスCh-JPY)」 |
キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスC) | 「MSI(クラスC)」 |
キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdmh-JPY) | 「MSI(クラスCfdmh-JPY)」 |
キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdm) | 「MSI(クラスCfdm)」 |
※以下、上記ファンド(クラス)を「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)」、「MSI」、「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラスCfdmh-JPY)/(クラスCfdm)」、「MSI(クラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラスCfdmh-JPY)/(クラスCfdm)」ということがあります。
決算頻度と分配方針
「Aコース」 | 成長型ファンドです。 年2回(毎年2月20日および8月20日(休業日の場合は翌営業日))決算し、分配方針に基づき分配を行ないます。 |
「Bコース」 | |
「Cコース」 | 分配型ファンドです。 年6回(毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各20日(休業日の場合は翌営業日))決算し、分配方針に基づき分配を行ないます。 |
「Dコース」 |
※ 収益分配は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定しますが、分配を行なわないこともあります。
<ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです。>
● 世界各国の債券を主要投資対象とします。
主として世界各国のハイイールド社債*、投資適格社債*、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)に投資し、収益性を重視する運用を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
*複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
● キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
● 複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
・運用体制(運用プロセスの概念図)
【画像・図表はPDF原本参照】
● 「MSI(クラスCh-JPY)」「MSI(クラスCfdmh-JPY)」は、米ドル売り円買い*の為替取引を行ないます。また、「MSI(クラスC)」「MSI(クラスCfdm)」は原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
*米ドル売り円買いとは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。従って、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
商品分類
「Aコース」「Bコース」「Cコース」「Dコース」の商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
| 国内 | 株式 |
単位型 |
| 債券 |
| 海外 | 不動産投信 |
追加型 |
| その他資産 |
| 内外 | 資産複合 |
※一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(www.imaj.or.jp/)をご覧ください。
・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。
・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
・債券とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
属性区分表
「Aコース」「Bコース」の属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | |
株式 | 年1回 | グローバル (日本を含む) |
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| 一般 |
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| 大型株 | 年2回 | 日本 |
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| 中小型株 |
| 北米 |
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債券 | 年4回 | 欧州 | ファミリーファンド | あり | |
| 一般 |
| アジア |
| |
| 公債 | 年6回 (隔月) | オセアニア |
|
|
| 社債 |
| 中南米 |
|
|
| その他債券 | 年12回 (毎月) | アフリカ |
|
|
| クレジット属性 |
| 中近東(中東) | ファンド・オブ・ファンズ | なし |
不動産投信 | 日々 | エマージング |
|
| |
その他資産 (投資信託証券(債券)) |
|
|
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| |
資産複合 | その他 |
|
|
| |
| 資産配分固定型 |
|
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| 資産配分変更型 |
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「Cコース」「Dコース」の属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | |
株式 | 年1回 | グローバル (日本を含む) |
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| |
| 一般 |
|
|
| |
| 大型株 | 年2回 | 日本 |
|
|
| 中小型株 |
| 北米 |
|
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債券 | 年4回 | 欧州 | ファミリーファンド | あり | |
| 一般 |
| アジア |
| |
| 公債 | 年6回 (隔月) | オセアニア |
|
|
| 社債 |
| 中南米 |
|
|
| その他債券 | 年12回 (毎月) | アフリカ |
|
|
| クレジット属性 |
| 中近東(中東) | ファンド・オブ・ファンズ | なし |
不動産投信 | 日々 | エマージング |
|
| |
その他資産 (投資信託証券(債券)) |
|
|
|
| |
資産複合 | その他 |
|
|
| |
| 資産配分固定型 |
|
|
|
|
| 資産配分変更型 |
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|
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(www.imaj.or.jp/)をご覧ください。
・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、内外の債券を主要投資対象とするためです。
・年2回とは「目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
・年6回(隔月)とは「目論見書または投資信託約款において、年6回(隔月)決算する旨の記載があるもの」をいいます。
・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
(2)【ファンドの沿革】
2026年6月11日 信託契約締結、当ファンドの設定および運用開始(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
②ファンドに関する契約の概要
a.証券投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」ということがあります。)の規定に基づいて作成され、予め監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。
b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等)等について規定しています。
③ファミリーファンド方式
ファミリーファンド方式とは、投資家(受益者)からの資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにおいて行なう仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
・マザーファンドの運用成果は、ベビーファンドに反映されます。
・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2026年5月19日現在、その他のベビーファンドはありません。
④委託会社の概況(2026年3月31日現在)
a.名称:キャピタル・インターナショナル株式会社
b.本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル
c.資本金の額:4億5,000万円
d.沿革
1986年3月 キャピタル・インターナショナル株式会社設立
1987年3月 証券投資顧問業者登録
1987年9月 投資一任業務認可取得
2006年2月 投資信託委託業務認可取得
2007年9月 金融商品取引業登録
2008年7月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受
e.大株主の状況
株主名:キャピタル・グループ・インターナショナル・インク
住所:アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市
所有株式数:56,400株
所有比率:100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「Aコース」の投資方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
②銘柄選定の方針
委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
③運用方法
a)投資対象
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)を主要投資対象とします。
b)投資態度
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)の組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「Bコース」の投資方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
②銘柄選定の方針
委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
③運用方法
a)投資対象
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)を主要投資対象とします。
b)投資態度
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)への投資を通じて、世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)の組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「Cコース」の投資方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
②銘柄選定の方針
委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
③運用方法
a)投資対象
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)を主要投資対象とします。
b)投資態度
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)への投資を通じて、世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)の組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「Dコース」の投資方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
②銘柄選定の方針
委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
③運用方法
a)投資対象
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(分配型)を主要投資対象とします。
b)投資態度
キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(分配型)への投資を通じて、世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、キャピタル・マルチセクター・インカム債券マザーファンド(分配型)の組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※マザーファンドおよびマザーファンドが投資する投資信託証券の投資方針は、(2)投資対象「<参考情報1>マザーファンドの投資方針等」および「<参考情報2>投資対象ファンドの概要等」をご参照ください。
(2)【投資対象】
「Aコース」の投資対象
①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(約款第16条)
a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「Aコースマザー」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
「Bコース」の投資対象
①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(約款第16条)
a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「Bコースマザー」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
「Cコース」の投資対象
①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(約款第16条)
a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「Cコースマザー」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
「Dコース」の投資対象
①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(約款第16条)
a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「Dコースマザー」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報1>マザーファンドの投資方針等
「Aコースマザー」の投資方針等
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ないます。
②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
「Bコースマザー」の投資方針等
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスC)」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ないます。
②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスC)」を高位に維持することを基本とします。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスC)」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
「Cコースマザー」の投資方針等
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdmh-JPY)」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ないます。
②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdmh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdmh-JPY)」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
「Dコースマザー」の投資方針等
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdm)」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ないます。
②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdm)」を高位に維持することを基本とします。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdm)」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報2>投資対象ファンドの概要等
ファンド名称 | キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラスCfdmh-JPY)/(クラスCfdm) |
形態等 | ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型/欧州の持続可能性に関する開示規則8条適合 |
信託期間 | 無期限(2022年11月29日設定) |
投資対象 | 世界各国のハイイールド社債*、投資適格社債*、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)を主要投資対象とします。 *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 |
投資態度 | ・主として世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品に投資し、収益性を重視する運用を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)/(クラスCfdmh-JPY) ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスC)/(クラスCfdm) ・原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・原則としてハイイールド社債への投資は、純資産総額の80%を上限とします。 ・原則としてエマージング債券への投資は、純資産総額の30%を上限とします。 ・原則として証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)への投資は、純資産総額の20%を上限とします。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。 |
分配方針 | キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)/(クラスC) ・原則、分配を行ないません。 キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCfdmh-JPY)/(クラスCfdm) ・取締役会が、配当金を分配するよう推奨します。 |
決算日 | 毎年12月31日 |
運用報酬 | 委託会社報酬中から支弁します。 |
投資顧問会社 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー |
上記は、2026年3月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。
ファンド名称 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) |
形態 | 追加型証券投資信託/契約型 |
信託期間 | 無期限(2007年9月26日設定) |
投資対象 | 日本短期債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債・金融商品に直接投資することがあります。 |
投資態度 | ・日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資します。 ・NOMURA-BPI短期インデックス*をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。 ・日本短期債券マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は、行ないません。 ・有価証券先物取引等を行なうことができます。 ・スワップ取引は、効率的な運用に資するため行なうことができます。 |
分配方針 | 経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
決算日 | 毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対しての年率0.13%(税抜) 配分(年率/税抜)委託会社:0.10%、販売会社:0.01%、受託会社:0.02% |
委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
上記は、2026年3月31日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります。
*NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)に帰属しております。また、NFRCは、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
(3)【運用体制】
①運用体制
運用に係る意思決定については、委託会社の運用開発部が統括しており、当ファンドへの投資対象ファンドの組入方針および当ファンドの分配方針等を決定する体制としております。
【画像・図表はPDF原本参照】
②内部管理体制
内部管理体制につきましては、当ファンドの基本方針に則した適正な運用を行なうべく、オペレーション部門による業務管理およびコンプライアンス部門によるモニタリングを行ない、適正性の確保に努める体制としております。
また、投資対象ファンドを含む当ファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー(投資委員会)でレビューを実施する体制としております。
(参考情報) キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制(2026年3月31日現在) 運用開発部(6名)/法務コンプライアンス部(3名)/オペレーション部(13名) ※( )は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。 |
③関係法人に関する管理体制
受託会社 業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行ないます。また投資信託受託業務にかかる内部統制報告書を定期的に入手し、レビューを実施します。信託財産の日々の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適切に遂行されているかの確認を行ないます。
<参考情報>
投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。
1.「キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラスCfdmh-JPY)/(クラスCfdm)」
運用は、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニーが行ないます。同社を含むキャピタル・グループの運用体制は、次のとおりです。
投資哲学
「徹底した個別銘柄調査が長期にわたる優れた実績につながる」
徹底した調査を行なうことで市場参加者の誰よりも投資対象の本源的価値を知ることができ、結果として市場を上回る投資成果をあげることができるという確信のもとで運用します。
運用の特徴
キャピタル・グループは創業以来、資産運用業務を唯一のビジネスとし、経験豊富な運用スタッフが長期的な視点からの一貫した運用に努めています。
ひとつのファンドの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で投資判断を行ないます。必ずしも全員の意見が一致する必要性がないことが「アイデア(思考)の分散」につながり、さまざまな投資環境において市場を上回る可能性があると考えています。この複数のポートフォリオ・マネジャーで構成する運用体制は1958 年から採用されています。
主な特徴は次のとおりです。
・独自の裁量を反映できる
・幅広い分散ができる
・個人評価の明確性が保てる
・運用結果の均一性が保てる
・継続性が保てる
2.「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」
運用は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。
運用部門内会議において国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づき運用戦略を策定します。各運用部は運用戦略に基づいて運用計画を決定し、担当ファンドマネジャーは運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指図を行ない、トレーディング部は事前チェックを行なったうえで最良執行を目指して売買を行ないます。また、運用部門内でのPDCAによる自律的牽制により運用改善を図る他、運用部から独立した管理担当部署による各種モニタリング結果がファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じてフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行なわれます。
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、管理担当部署が体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を行ない、この結果は商品企画委員会等を通じて経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
内部監査担当部署は運用、管理等業務全般について、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価し、その評価結果を経営陣に報告する内部監査態勢が構築されています。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
※上記は2026年3月31日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
「Aコース」「Bコース」は、毎年2月20日および8月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、「Cコース」「Dコース」は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)*に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
*「Cコース」「Dコース」は、第1計算期末および第2計算期末は収益分配を行なわず、第3計算期末(2026年12月決算)より分配方針に基づき分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲は、諸経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人資産運用業協会規則に基づき算出される分配準備積立金および収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
b.収益分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、収益分配を行なわないことがあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
※「Cコース」「Dコース」は、第1計算期末および第2計算期末は収益分配を行なわず、第3計算期末(2026年12月決算)より分配方針に基づき分配を行ないます。
a.配当金、利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンド受益証券の信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンド受益証券の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じた額をいいます。以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の交付
a.一般コース*1
収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
b.自動けいぞく投資コース*1
収益分配金は、自動けいぞく投資契約*2(取得申込者と販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従った契約をいいます。以下同じ。)により、決算日の基準価額により自動的に無手数料で再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
*1 販売会社によっては、コースの名称が異なることがあります。
*2 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
収益分配金に関する留意事項
● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 |
【画像・図表はPDF原本参照】
● 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 |
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算から基準価額が上昇した場合 | 前期決算から基準価額が下落した場合 |
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 分配準備積立金:期中収益(①+②)のうち、当期の分配金として支払われず信託財産内に留保された部分をいい、次期以降の分配対象額となります。 収益調整金:追加型株式投資信託において、追加設定により既存投資者の分配対象額が減らないよう調整するために設けられた勘定です。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 |
● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 |
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 | 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 |
【画像・図表はPDF原本参照】
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。 (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手数料等及び税金」の「課税上の取扱い」をご参照ください。 |
(5)【投資制限】
「Aコース」「Bコース」「Cコース」「Dコース」の投資制限等
・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
・投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。)には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
・株式への直接投資は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・外貨建資産への直接投資は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・デリバティブの直接利用は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・信用リスク集中回避のための投資制限(約款第17条)
①組入投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
②一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
・公社債の借入(約款第20条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
・資金の借入れ(約款第27条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
②上記①の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等もしくは有価証券等の償還による受け取りの確定している資金の合計額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
③一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考情報>「Aコースマザー」「Bコースマザー」「Cコースマザー」「Dコースマザー」の投資制限等
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・株式への直接投資は、行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引は、原則行ないません。
・信用リスク集中回避のための投資制限
①組入投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
②一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
・公社債の借入
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
※マザーファンドが投資する投資信託証券の投資制限等は、(2)投資対象「<参考情報2>投資対象ファンドの概要等」をご参照ください。
3【投資リスク】
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない、値動きのある有価証券等に投資します。このため、当ファンドの基準価額は、実質的な組入有価証券等の値動き等により変動しますので、当該組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額に影響を及ぼす主な変動要因は、以下のとおりです。
● 価格変動リスク
当ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあります。当ファンドが実質的に投資している債券等の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。なお、非投資適格格付けの債券については、投資適格格付けの債券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。
● 為替変動リスク
「Aコース」「Cコース」が実質的に投資する「MSI(クラスCh-JPY)/(クラスCfdmh-JPY)」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます(ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。)が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト(「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。)がかかります。
「Bコース」「Dコース」が実質的に投資する「MSI(クラスC)/(クラスCfdm)」は、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、為替変動リスクがあります。
新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
● 金利変動リスク
当ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴い基準価額が下落することがあります。経済環境にもよりますが、一般的に債券等は金利が上昇した場合には価格が下落し、金利が低下した場合には価格が上昇する傾向にあり、基準価額の変動要因となります。ただし、その価格変動は経済情勢や企業業績動向等により異なり、また債券の場合には残存期間・発行条件等によっても異なります。
● 信用リスク
債券等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行となった場合等には、当ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることがあります。
● デリバティブに関するリスク
当ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券は、デリバティブとよばれる金融派生商品を売買することがあります。当該商品の取引相手の業績悪化(倒産に至る場合も含みます。)等の影響により、予め定められた条件で取引が履行されない、取引の決済の際に反対売買ができない場合等には、ファンドの資産価値が減少し、当ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
● 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合には、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となり、基準価額の下落要因となることがあります。
● カントリーリスク
投資対象としている国や地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合等には、予想外に基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。特に新興国や地域では、政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国と比較して大きくなることがあります。
基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
● 当ファンドの資産規模にかかる留意点
資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
換金の申し出により、当ファンドの受益権の口数が50億口または純資産総額が50 億円を下回ることになった場合、または取引市場の混乱等その他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
● お申込、解約等に関する留意点
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済業務の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みおよび解約請求の受付を中止することがあります。また、すでに受付けたお申込みおよび解約を取消すことがあります。
● 収益分配金に関する留意点
決算時に諸経費控除後の利子・配当収入および売買益等の中から収益分配を行ないますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、分配を行なわないことがあります。
投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※前記(4)分配方針「収益分配金に関する留意事項」をご参照ください。
● ファミリーファンド方式に関する留意点
当ファンドは、主要投資対象とするマザーファンド(マザーファンドの投資対象ファンドを含む。)が有するリスクを間接的に受けることになります。
● 金融商品取引法第37条の6の規定に関する留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
● 流動性リスクに関する留意点
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
● 法令・税制・会計制度等の変更の可能性
法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性があります。
<リスク管理体制>
委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、以下のとおり独立した組織体制で行なっています。
【画像・図表はPDF原本参照】
インベストメント・コミッティー (投資委員会) | ファンドの実績・運用評価を含むレビューを定期的に行ない、運用内容が投資目的に則しているか確認しております。 |
法務コンプライアンス部 | 投資制限等の遵守状況や組入資産の流動性リスクを含む運用状況についてファンドの基本方針および運用計画等に基づくモニタリング等を行ない、管理徹底を図っております。なお、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、取締役会等が監督します。 |
オペレーション部 | 運用開発部による発注の適正な執行および決済、ファンドの信託財産の正確な計理処理を図り、管理徹底に努めております。 |
<参考情報> 投資対象ファンドにおけるリスク管理体制
1.キャピタル・グループのリスク管理体制
(1)ポートフォリオのリスク管理
インベストメント・コミッティー(投資委員会)を定期的に開催し、運用状況のレビューを行ないます。これには、世界の各拠点にいるポートフォリオ・マネジャー、グローバル・インベストメント・コントロール等が参加します。そこで各ファンドの実績・運用評価を定期的に行ない、運用内容が投資目的に沿っているかを確認するとともに、ポートフォリオの保有銘柄についての意見交換を通じ組入れ銘柄の検証を行ないます。
アクティブ運用者として長期的に市場を上回る運用を目標としておりますので、市場全体の動向を示す指数等との乖離は予想されますが、これらを大きく下回った場合は、担当ポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオ組替えの討議を行ないます。
(2)リスク管理の徹底
グローバル・インベストメント・コントロール部門が各種投資制限の管理徹底を図っています。
(3)カウンターパーティー・リスク管理
グローバル・カウンターパーティー・アンド・マーケット・オーバーサイト・グループという売買執行におけるブローカー評価組織が有価証券の発注先の評価を行なうことによりリスク管理を行ないます。
<コンプライアンス>
①運用の執行前のチェックについては、ポートフォリオ・マネジャーの売買しようとする銘柄が売買可能なものか各種投資制限やグループ内運用規則に反していないかを事前に確認しております。
②売買執行後のチェック等としては、トレーディング部門によって執行された取引に関する情報はすべて各部門間においてシステムを通じて伝達されており、取引先からの約定連絡と一致したことを確認した上で決済指図を行なっており、また決済後にカストディ銀行との残高照合を行なっております。取引情報、決済情報等は委託会社のグループ内のシステムによる自動照合によって管理しております。
2.三菱UFJアセットマネジメント株式会社の投資リスクに対する管理体制
三菱UFJアセットマネジメント株式会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行なうとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証等を行ないます。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下のとおりです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行ないます。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行ない、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行なっています。
③内部監査担当部署
同社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行ない、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
※上記は2026年3月31日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が定めた手数料率(3.3%(税抜3.00%)以内)を乗じて得た額となります。詳細は、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明、情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト等の対価として、販売会社にお支払いいただく費用です。
・自動けいぞく投資契約(販売会社によっては、名称が異なる場合があります。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
・販売会社によっては、申込手数料に減免等の優遇措置を設けている場合があります。
・当ファンドによるマザーファンドの取得、マザーファンドによる投資対象ファンドの取得に、取得手数料および信託財産留保額はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
・当ファンドによるマザーファンドの換金、マザーファンドによる投資対象ファンドの換金についても、換金手数料および信託財産留保額はかかりません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.078%(税抜0.98%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支払われ、その支払先への配分等は下記のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
役務の内容 | 委託した資金の運用等の対価として | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として |
配分(年率/税抜) | 0.48% | 0.48% | 0.02% |
・マザーファンドに信託報酬はかかりません。
<投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担>
当ファンドの信託報酬 | 年率1.078%(税抜0.98%) |
投資対象とする外国投資信託の信託報酬(*1) | 年率0.00% |
投資対象とする国内投資信託の信託報酬(*2) | 年率0.007%程度 |
実質的な負担(*3) | 年率1.085%程度(税込) |
(*1)キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラスCfdmh-JPY)/(クラスCfdm)の投資顧問会社への報酬は、委託会社が支払います。このため、当該ファンドに信託報酬はかかりませんが、後記「(4)その他の手数料等」に表示するファンド管理費用が別途かかります。なお、当該ファンド管理費用の総経費率は、後記「(5)課税上の取扱い」の(参考情報)ファンドの総経費率に表示する「④投資先ファンドの運用管理費用以外」の比率でご覧いただけます。
(*2)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)は、年率0.143%(税抜0.13%)を上限とする信託報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007%程度と見込み、当該年率を表示しています。
(*3)当ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが、投資対象ファンドの実質組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。
(4)【その他の手数料等】
①以下に定める受託会社が立替えた諸経費および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息
2.信託財産に関する法定開示のための監査費用
3.信託財産に関する法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用等
4.投資対象ファンドにかかる費用
ⅰ 有価証券等の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等の費用等
ⅱ 投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用
②上記1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③上記2.および3.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます。ただし、委託会社が受領できる上記2.および3.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎年2月および8月に到来する計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。
④上記4.ⅰに定める費用は、当該投資対象ファンドの運用に係る発注先等との契約に基づき合意した適正な額または料率に基づく額とします。
⑤上記4.ⅱに定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額で、契約先との適正な価格設定により、当該ファンドから適切な費用の支払いを受けることができるものとします。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2026年3月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個人受益者に対する課税>
課税対象 | 税率等 |
収益分配金のうちの 普通分配金 | ・収益分配時に、次の税率による源泉徴収が行なわれ、原則、申告不要制度が適用されます。 [2014年1月1日から2026年12月31日まで] 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) [2027年1月1日から] 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%、地方税5%) ・受益者の選択により、確定申告を行ない、総合課税または申告分離課税を選択することができます。 |
一部解約および償還等による 譲渡益 | ・上場株式等の譲渡益は、次の税率による申告分離課税の対象となります。 [2014年1月1日から2026年12月31日まで] 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) [2027年1月1日から] 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%、地方税5%) ・特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。特定口座の詳細は、販売会社にお問い合わせください。 |
● 繰越控除、損益通算
確定申告による場合・・・換金および償還等により生じたその年分の譲渡損失額は、確定申告により、その年の申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算後の譲渡損失額は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除することができます。
確定申告によらない場合・・・源泉徴収を選択した特定口座において、一定の条件を満たす場合には損益通算が可能となります。この場合の損益通算の対象となるのは所定の特定口座にて受領した配当等となります。なお、特定口座に関する詳細は、販売会社にお問い合わせください。
● 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。
● 配当控除制度
当ファンドは、配当控除制度は適用されません。
<法人受益者に対する課税>
課税対象 | 税率等 |
収益分配金のうちの 普通分配金 | ・収益分配時に、次の税率で源泉徴収されます。 [2014年1月1日から2026年12月31日まで] 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%) [2027年1月1日から] 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%) |
一部解約金および償還金のうちの 個別元本超過額 | ・一部解約時および償還時に、次の税率で源泉徴収されます。 [2014年1月1日から2026年12月31日まで] 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%) [2027年1月1日から] 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%) |
● 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。
● 益金不算入制度
当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託のつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても、複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
収益分配の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「元本払戻金(特別分配金)」となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が「普通分配金」となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありません。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
(注)税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありません。
(注)税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
(参考情報)ファンドの総経費率
ファンドの運用は、2026年6月11日から行なう予定です。このため、2026年5月19日現在、該当事項はございません。
なお、当該総経費率は、ファンドの決算時および償還時に作成し、販売会社を通じて受益者に交付する交付運用報告書に参考情報として記載する予定です。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
ファンドおよびマザーファンドの運用は、2026年6月11日から行なう予定です。このため、2026年5月19日現在、該当事項はありません。
以下は、ファンドがマザーファンドへの投資を通じて、実質的に主要投資対象とする外国籍投資信託証券の2026年3月31日現在の投資状況等です。
(参考)キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)
|
| 2026年3月31日現在 | |
資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 米国 | 635,168,497 | 0.14 |
ブラジル | 9,660,612 | 0.00 | |
英国 | 0 | 0.00 | |
債券 | 米国 | 347,326,842,356 | 78.61 |
メキシコ | 6,105,223,014 | 1.38 | |
ブラジル | 5,881,755,556 | 1.33 | |
英国 | 5,312,951,726 | 1.20 | |
フランス | 5,173,511,092 | 1.17 | |
コロンビア | 4,726,883,703 | 1.07 | |
日本 | 4,150,550,390 | 0.94 | |
イスラエル | 3,574,804,361 | 0.81 | |
サウジアラビア | 3,458,983,469 | 0.78 | |
カナダ | 2,977,947,574 | 0.67 | |
アルゼンチン | 2,910,866,275 | 0.66 | |
アイルランド | 2,548,989,930 | 0.58 | |
トルコ | 2,077,975,011 | 0.47 | |
スペイン | 2,044,982,701 | 0.46 | |
エジプト | 1,744,286,412 | 0.39 | |
インドネシア | 1,620,609,577 | 0.37 | |
ペルー | 1,417,758,789 | 0.32 | |
南アフリカ | 1,366,723,078 | 0.31 | |
アラブ首長国連邦 | 1,358,351,613 | 0.31 | |
スイス | 1,301,540,469 | 0.29 | |
ギリシャ | 1,280,649,569 | 0.29 | |
マレーシア | 1,265,884,410 | 0.29 | |
イタリア | 1,202,132,309 | 0.27 | |
ドイツ | 1,145,312,406 | 0.26 | |
ポーランド | 1,138,182,090 | 0.26 | |
ルーマニア | 1,132,977,106 | 0.26 | |
アンゴラ | 1,106,310,812 | 0.25 | |
チリ | 1,027,182,817 | 0.23 | |
タイ | 945,277,732 | 0.21 | |
フィリピン | 883,141,727 | 0.20 | |
パナマ | 866,636,898 | 0.20 | |
ハンガリー | 852,010,807 | 0.19 | |
ドミニカ共和国 | 817,699,294 | 0.19 | |
セネガル | 760,622,926 | 0.17 | |
オーストリア | 698,380,949 | 0.16 | |
インド | 624,711,213 | 0.14 | |
ホンジュラス | 603,005,800 | 0.14 | |
オーストラリア | 489,596,687 | 0.11 | |
中国 | 476,530,004 | 0.11 | |
香港 | 452,053,810 | 0.10 | |
マカオ | 442,062,561 | 0.10 | |
モロッコ | 429,005,042 | 0.10 | |
ガボン | 426,113,215 | 0.10 | |
ザンビア | 371,286,230 | 0.08 | |
カザフスタン | 337,240,681 | 0.08 | |
コートジボワール | 284,694,660 | 0.06 | |
ベナン | 273,906,523 | 0.06 | |
エクアドル | 262,031,768 | 0.06 | |
ルクセンブルク | 254,115,648 | 0.06 | |
アルバニア | 191,638,523 | 0.04 | |
ケニア | 184,177,607 | 0.04 | |
ブルガリア | 179,662,454 | 0.04 | |
ナイジェリア | 162,049,283 | 0.04 | |
リトアニア | 145,196,260 | 0.03 | |
ベルギー | 120,877,246 | 0.03 | |
ヨルダン | 110,288,189 | 0.02 | |
モンゴル | 81,534,260 | 0.02 | |
パラグアイ | 69,764,147 | 0.02 | |
オランダ | 32,548,380 | 0.01 | |
銀行預金、その他資産(負債控除後) | 12,007,843,219 | 2.72 | |
合計 | 441,860,701,466 | 100.00 | |
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
(参考)キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)
上位30銘柄 | |||||||
2026年3月31日現在 | |||||||
順
| 銘柄 |
利率(%)
|
国/地域(上段)
| 数量 |
評価単価(上段)
| 評価金額 (円) |
投資
|
1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC 4.939% 10-21-36/35 |
4.939
|
米国
| 17,618,000 |
96.4376
| 2,713,362,656 | 0.61 |
2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC 5.045% 02-06-37/36 |
5.045
|
米国
| 17,300,000 |
98.1938
| 2,712,908,761 | 0.61 |
3 | NZES 2025-FHT1 A 144A 6.545% 03-25-32 |
6.545
|
米国
| 15,915,694 |
100.4464
| 2,553,081,321 | 0.58 |
4 | CAALT 2024-3A C 144A 5.39% 01-16-35 |
5.39
|
米国
| 15,000,000 |
100.6666
| 2,411,469,122 | 0.55 |
5 | UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 02-15-36 |
4.125
|
米国
| 15,265,000 |
98.2734
| 2,395,730,067 | 0.54 |
6 | STACR 2020-HQA2 B2 144A FRN 03-25-50 |
11.376
|
米国
| 12,310,000 |
120.1382
| 2,361,805,087 | 0.53 |
7 | CONNECT FINCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 09-15-29 |
9.0
|
英国
| 12,660,000 |
104.9889
| 2,122,668,084 | 0.48 |
8 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 8.5% 02-15-32 |
8.5
|
米国
| 12,725,000 |
101.6426
| 2,065,563,130 | 0.47 |
9 | SMB 2024-F A1A 144A 5.06% 03-16-54 |
5.06
|
米国
| 11,934,835 |
100.8096
| 1,921,423,173 | 0.43 |
10 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC SR UNSEC 5.5% 02-15-36 |
5.5
|
米国
| 12,500,000 |
95.465
| 1,905,720,661 | 0.43 |
11 | AMGEN INC SR UNSEC 5.25% 03-02-33 |
5.25
|
米国
| 11,318,000 |
102.3015
| 1,849,083,298 | 0.42 |
12 | CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.25% 01-15-34 |
4.25
|
米国
| 13,256,000 |
84.8179
| 1,795,580,608 | 0.41 |
13 | STACR 2020-HQA3 B2 144A FRN 07-25-50 |
13.776
|
米国
| 8,375,000 |
131.6304
| 1,760,540,146 | 0.40 |
14 | MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.2% 03-01-35 |
5.2
|
米国
| 10,748,000 |
100.64
| 1,727,440,143 | 0.39 |
15 | ORACLE CORP SR UNSEC 5.7% 02-04-36 |
5.7
|
米国
| 10,716,000 |
95.611
| 1,636,233,660 | 0.37 |
16 | ORACLE CORP SR UNSEC 5.2% 09-26-35 |
5.2
|
米国
| 10,773,000 |
93.4706
| 1,608,113,886 | 0.36 |
17 | META PLATFORMS INC SR UNSEC 4.875% 11-15-35 |
4.875
|
米国
| 10,017,000 |
97.6782
| 1,562,573,311 | 0.35 |
18 | TAKEDA US FINANCING INC SR UNSEC 5.2% 07-07-35 | 5.2 2035/7/7 |
日本
| 9,796,000 | 99.6817 米ドル | 1,559,441,131 | 0.35 |
19 | ABBVIE INC SR UNSEC 5.05% 03-15-34 |
5.05
|
米国
| 9,650,000 |
101.1191
| 1,558,352,092 | 0.35 |
20 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27 |
5.0
|
米国
| 10,540,000 |
92.2141
| 1,552,183,446 | 0.35 |
21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.5% 02-07-35 |
6.5
|
米国
| 9,500,000 |
100.2716
| 1,521,270,579 | 0.34 |
22 | NISSAN MOTOR CO LTD 144A LIFE SR UNSEC 8.125% 07-17-35 |
8.125
|
日本
| 9,225,000 |
102.5767
| 1,511,193,929 | 0.34 |
23 | MORGAN STANLEY SR UNSEC 5.073% 01-30-37/36 |
5.073
|
米国
| 9,510,000 |
97.5537
| 1,481,594,287 | 0.34 |
24 | BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.25% 05-22-36 |
6.25
|
ブラジル
| 9,500,000 |
97.61
| 1,480,890,115 | 0.34 |
25 | CVS HEALTH CORP SR UNSEC 5.45% 09-15-35 |
5.45
|
米国
| 9,189,000 |
99.8846
| 1,465,789,281 | 0.33 |
26 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP SR UNSEC 5.399% 01-30-37/36 |
5.399
|
米国
| 9,250,000 |
97.5624
| 1,441,216,104 | 0.33 |
27 | CAALT 2024-2A C 144A 6.7% 10-16-34 |
6.7
|
米国
| 8,654,000 |
103.2112
| 1,426,423,576 | 0.32 |
28 | STACR 2020-DNA4 B2 144A FRN 08-25-50 |
13.776
|
米国
| 6,750,000 |
132.2631
| 1,425,762,721 | 0.32 |
29 | JPMORGAN CHASE & CO SUB 5.193% 02-05-37/36 |
5.193
|
米国
| 9,000,000 |
98.0005
| 1,408,560,770 | 0.32 |
30 | ORACLE CORP SR UNSEC 5.5% 08-03-35 |
5.5
|
米国
| 8,959,000 |
95.3779
| 1,364,621,642 | 0.31 |
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・マルチ・セクター・インカム・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | |||||||
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)取得の申込みは、販売会社で受付けます。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社 電話番号 03-6366-1300(営業日9:00~17:00) ホームページ capitalgroup.co.jp |
(2)取得の申込みの受付は、申込不可日(*1)を除く販売会社の営業日(*2)に行なわれます。
(*1)申込不可日は、ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファンドの非営業日に当たる日です。申込不可日は、委託会社のホームページ(capitalgroup.co.jp)に掲載します。
(*2)原則として、午後3時30分までに取得の申込みが行なわれ、かつ当該申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
・委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことができます。
・取得申込者は、販売会社に取得のお申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(3)収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)と収益の分配時に分配金を無手数料で再投資するコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがありますので、取得の申込みを行なう投資家は、申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、積立方式による取得の申込みを取扱う場合があります。また、全てのコースを取扱っていない場合、コースの名称が異なる場合、取得申込後のコース変更ができない場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
・自動けいぞく投資コースを選択する投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款(販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。)に基づく契約を締結していただきます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、1口単位で取得することができます。
(5)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額となります。
(6)申込手数料がかかります。
・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、当該申込手数料はかかりません。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
(7)販売会社指定のファンド間でスイッチングが可能です。
・申込不可日には、スイッチングの申込みはできません。
・スイッチングによる換金の場合においても、通常の換金と同様に、課税対象となります。
・販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合、全てのファンドを取扱っていない場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)換金の申込みは、販売会社で受付けます。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
キャピタル・インターナショナル株式会社 電話番号 03-6366-1300(営業日9:00~17:00) ホームページ capitalgroup.co.jp |
(2)換金の申込みの受付は、申込不可日(*1)を除く販売会社の営業日(*2)に行なわれます。
(*1)申込不可日は、ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファンドの非営業日に当たる日です。申込不可日は、委託会社のホームページ(capitalgroup.co.jp)に掲載します。
(*2)原則として、午後3時30分までに換金の申込みが行なわれ、かつ当該換金の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの換金の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
・委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付を取消すことができます。なお、換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込みを受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金の申込みを制限する場合があります。
・換金の申込みを行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(3)換金単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(4)換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。
(5)換金手数料は、かかりません。
(6)換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします。
お申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算
信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出されます。
②有価証券等の評価基準および評価方法等
マザーファンドについては、基準価額で評価します。
外貨建資産については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。
為替予約取引については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
(主要投資対象ファンドにおける評価方法等)
主要投資対象ファンドについては、原則として、計算時に知りうる直近の日の時価で評価しております。
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行なわれることもあります。
③基準価額の照会方法
基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、基準価額計算日の翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。当該紙面において、委託会社は「キャピタル」、キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)は「マルセクA」、キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)は「マルセクB」、キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)は「マルセクC」、キャピタル・マルチセクター・インカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)は「マルセクD」で表記されています。
キャピタル・インターナショナル株式会社 電話番号 03-6366-1300(営業日9:00~17:00) ホームページ capitalgroup.co.jp |
④運用報告書
委託会社は、2月および8月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026年6月11日から、原則として、無期限です。ただし、後記(5)の①のa.、②のa.、③のa.および⑤のb.に該当する場合には信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
「Aコース」「Bコース」は、原則として毎年2月21日から8月20日まで、8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2026年8月20日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。「Cコース」「Dコース」は、原則として毎年2月21日から4月20日まで、4月21日から6月20日まで、6月21日から8月20日まで、8月21日から10月20日まで、10月21日から12月20日までおよび12月21日から翌年2月20日までとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2026年8月20日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
上記にかかわらず、上記原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託契約の解約(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、または換金により受益権の総口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、予め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
e.上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.から上記d.までに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行なうことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの約款を変更しようとするときは、後記⑥の規定に従います。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記⑥の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本a.によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、予め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの約款は本⑥に掲げる以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
e.書面決議の効力は、ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの約款にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑧公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載されます。
⑨関係法人との契約の更改に関する手続
a.受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行なうことができます。
b.販売会社との投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までの間に支払いを開始するものとし、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日までの間に支払いを開始するものとし、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(一部解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)繰上償還および重大な信託約款の変更等にかかる議決権
受益者は、委託会社が繰上償還または重大な信託約款の変更等を行なう場合の書面決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
(5)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(6)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業の時間内に当該受益者にかかる投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
ファンドの運用は、2026年6月11日から行なう予定です。このため、2026年5月19日現在、該当事項はありません。
なお、ファンドの会計監査は、PwC Japan有限責任監査法人により行なわれます。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益及び剰余金計算書】
該当事項はありません。
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益権の帰属と受益証券の不発行
当ファンドの受益権は、振替口座簿に記載または記録されるため、原則として受益証券は発行されません。
①当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める振替投資信託受益権の形態で発行されます。当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託会社が予め当ファンドの受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」ということがあります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
②委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
③受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
④委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
⑤受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(3)名義書換についての手続き、取扱場所等
該当事項はありません。
(4)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年3月31日現在)
資本金の額 4億5,000万円
発行可能株式総数 7万5,000株
発行済株式総数 5万6,400株
過去5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)会社の機構(2026年3月31日現在)
①会社の意思決定機構
委託会社の業務執行における最高機関である取締役会は3名以上の取締役で構成されます。取締役の選任は株主総会において、発行済株式総数の過半数以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行ない、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後2年以内の最終決算期に関する定時株主総会終結のときまでとし、欠員の補充または増員により選任した取締役の任期は、前任者の残任期間と同一です。取締役会は、取締役中より代表取締役数名を選定します。また、取締役会は、取締役中から社長1名、副社長、専務取締役および常務取締役各1名以上を選定することができます。
取締役会はその決議をもって、委託会社の経営に関するすべての重要事項ならびに法令または定款によって定められた事項を決定します。その決議は、決議に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行ないます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役に事故があるとき、または欠員の場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれにあたります。取締役会は3ヵ月に1度開催し、その他必要のつど随時開催するものとします。取締役会の招集通知は1週間前までに発するものとします。ただし、取締役全員および監査役全員の同意があるときは、特定の取締役会について前記の招集期間を短縮することができます。また、取締役全員および監査役全員の出席あるときもしくは全員の同意あるときは、取締役会招集の手続を省略することができます。
【画像・図表はPDF原本参照】
②投資運用の意思決定機構
ファンドの運用体制は、運用開発部・運用部がマザーファンド等を含むファンドの組入方針等、ファンドの分配方針等を決定する体制としております。
また、マザーファンド等を含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部・運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー(投資委員会)においてレビューを実施する体制としております。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年3月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 56 | 3,186,957 |
合計 | 56 | 3,186,957 |
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、百万円未満の端数を切捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自2024年7月1日 至2025年6月30日)の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第42期中間会計期間(自2025年7月1日 至2025年12月31日)の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
前事業年度
|
当事業年度
| |||
科目 |
注記
|
内訳
|
金額
|
内訳
|
金額
|
(資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ.流動資産 |
|
|
|
|
|
1.現金・預金 |
|
| 2,756 |
| 4,535 |
2.前払費用 |
|
| 107 |
| 91 |
3.未収入金 | *2 |
| 2,383 |
| 2,691 |
4.未収委託者報酬 |
|
| 7,150 |
| 8,720 |
5.未収運用受託報酬 |
|
| 374 |
| 304 |
6.立替金 |
|
| 22 |
| 12 |
7.短期差入保証金 |
|
| - |
| 5 |
流動資産計 |
|
| 12,794 |
| 16,361 |
Ⅱ.固定資産 |
|
|
|
|
|
1.有形固定資産 |
|
| 2,421 |
| 2,231 |
建物 | *1 | 1,650 |
| 1,546 |
|
器具備品 | *1 | 771 |
| 684 |
|
2.投資その他の資産 |
|
| 769 |
| 881 |
(1)投資有価証券 |
| 0 |
| 0 |
|
(2)保険積立金 |
| 14 |
| 14 |
|
(3)長期差入保証金 |
| 411 |
| 401 |
|
(4)繰延税金資産 |
| 342 |
| 464 |
|
固定資産計 |
|
| 3,190 |
| 3,113 |
資産合計 |
|
| 15,985 |
| 19,474 |
(負債の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ.流動負債 |
|
|
|
|
|
1.預り金 |
|
| 82 |
| 98 |
2.未払金 |
|
| 6,572 |
| 8,101 |
(1)未払手数料 |
| 4,461 |
| 5,431 |
|
(2)その他未払金 | *2 | 2,111 |
| 2,669 |
|
3.未払費用 |
|
| 334 |
| 243 |
4.未払法人税等 |
|
| 333 |
| 482 |
5.未払消費税等 |
|
| 178 |
| 769 |
6.賞与引当金 |
|
| 229 |
| 224 |
7.役員賞与引当金 |
|
| 49 |
| 60 |
流動負債計 |
|
| 7,780 |
| 9,979 |
Ⅱ.固定負債 |
|
|
|
|
|
1.長期未払費用 |
|
| 11 |
| - |
2.退職給付引当金 |
|
| 2,074 |
| 2,193 |
3.役員退職慰労引当金 |
|
| 24 |
| 30 |
4.資産除去債務 |
|
| 361 |
| 380 |
固定負債計 |
|
| 2,471 |
| 2,604 |
負債合計 |
|
| 10,252 |
| 12,584 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ.株主資本 |
|
|
|
|
|
1.資本金 |
|
| 450 |
| 450 |
2.資本剰余金 |
|
| 582 |
| 582 |
資本準備金 |
| 582 |
| 582 |
|
3.利益剰余金 |
|
| 4,700 |
| 5,857 |
その他利益剰余金 |
| 4,700 |
| 5,857 |
|
繰越利益剰余金 |
| 4,700 |
| 5,857 |
|
株主資本計 |
|
| 5,733 |
| 6,889 |
純資産合計 |
|
| 5,733 |
| 6,889 |
負債・純資産合計 |
|
| 15,985 |
| 19,474 |
(2)【損益計算書】
|
前事業年度
|
当事業年度
| |||
科目 |
注記
|
内訳
|
金額
|
内訳
|
金額
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ.営業収益 |
|
|
|
|
|
1.委託者報酬 |
|
| 17,924 |
| 25,339 |
2.運用受託報酬 |
|
| 1,600 |
| 1,555 |
3.その他営業収益 | *1*2 |
| 15,204 |
| 19,086 |
営業収益計 |
|
| 34,729 |
| 45,982 |
Ⅱ.営業費用 |
|
|
|
|
|
1.支払手数料 | *1*2 |
| 27,053 |
| 37,520 |
2.広告宣伝費 |
|
| 187 |
| 369 |
3.調査費 |
|
| 652 |
| 758 |
4.営業雑経費 |
|
| 119 |
| 130 |
(1)通信費 |
| 18 |
| 18 |
|
(2)印刷費 |
| 86 |
| 96 |
|
(3)協会費 |
| 14 |
| 16 |
|
営業費用計 |
|
| 28,013 |
| 38,779 |
Ⅲ.一般管理費 |
|
|
|
|
|
1.給料 |
|
| 3,002 |
| 2,798 |
(1)役員報酬 |
| 93 |
| 115 |
|
(2)給料・手当 |
| 1,630 |
| 1,550 |
|
(3)賞与 |
| 998 |
| 847 |
|
(4)賞与引当金繰入額 |
| 229 |
| 224 |
|
(5)役員賞与引当金繰入額 |
| 49 |
| 60 |
|
2.交際費 |
|
| 54 |
| 71 |
3.寄付金 |
|
| 0 |
| 11 |
4.旅費交通費 |
|
| 124 |
| 208 |
5.租税公課 |
|
| 91 |
| 94 |
6.不動産賃借料 |
|
| 516 |
| 429 |
7.退職給付費用 |
|
| 263 |
| 309 |
8.役員退職慰労引当金繰入額 |
|
| 6 |
| 6 |
9.固定資産減価償却費 |
|
| 192 |
| 212 |
10.器具備品賃借料 |
|
| 9 |
| 8 |
11.消耗品費 |
|
| 37 |
| 11 |
12.事務委託費 |
|
| 131 |
| 134 |
13.採用費 |
|
| 27 |
| 87 |
14.福利厚生費 |
|
| 339 |
| 355 |
15.共通発生経費負担額 |
|
| 620 |
| 827 |
16.諸経費 |
|
| 12 |
| 11 |
一般管理費計 |
|
| 5,431 |
| 5,580 |
営業利益 |
|
| 1,285 |
| 1,623 |
Ⅳ.営業外収益 |
|
|
|
|
|
1.受取利息及び配当金 |
|
| 4 |
| 5 |
2.為替差益 |
|
| - |
| 64 |
営業外収益計 |
|
| 4 |
| 69 |
Ⅴ.営業外費用 |
|
|
|
|
|
1.為替差損 |
|
| 51 |
| - |
営業外費用計 |
|
| 51 |
| - |
経常利益 |
|
| 1,237 |
| 1,692 |
Ⅵ.特別利益 |
|
|
|
|
|
1.固定資産売却益 |
|
| 5 |
| 0 |
特別利益計 |
|
| 5 |
| 0 |
Ⅶ.特別損失 |
|
|
|
|
|
1.固定資産除却損 |
|
| 8 |
| 7 |
特別損失計 |
|
| 8 |
| 7 |
税引前当期純利益 |
|
| 1,234 |
| 1,686 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 411 |
| 650 |
法人税等調整額 |
|
| 51 |
| △121 |
当期純利益 |
|
| 771 |
| 1,156 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2023年7月1日 至2024年6月30日)
(単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 450 | 582 | 582 | 3,928 | 3,928 | 4,961 | 4,961 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
| 771 | 771 | 771 | 771 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 771 | 771 | 771 | 771 |
当期末残高 | 450 | 582 | 582 | 4,700 | 4,700 | 5,733 | 5,733 |
当事業年度(自2024年7月1日 至2025年6月30日)
(単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 450 | 582 | 582 | 4,700 | 4,700 | 5,733 | 5,733 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
| 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
当期末残高 | 450 | 582 | 582 | 5,857 | 5,857 | 6,889 | 6,889 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3~15年であります。
3.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準 (1)賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 (2)役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 (3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 (4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準 (1)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年6回、年2回もしくは年1回受け取ります。 (2)運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。 なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。 (3)その他営業収益 その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サービス(市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など)に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。
|
[未適用の会計基準等]
・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日) ・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準運用指針第33号 2024年9月13日)等 (1)概要 借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 (2)適用予定日 2028年6月期の期首より適用します。 (3)当該会計基準等の適用による影響 影響額については、現時点において評価中であります。
|
[会計上の見積りの変更]
1.資産除去債務の見積りの変更 現在の事務所の建物賃貸借契約に定められている原状回復義務として計上している資産除去債務について、新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行っております。これにより2025年6月時点の固定負債に含まれる資産除去債務は380百万円となりました。従来の方法と比べて増加した当事業年度の減価償却費は0百万円であります。
|
[注記事項]
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2024年6月30日現在) | 当事業年度 (2025年6月30日現在) |
*1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 112百万円 器具備品 126百万円
*2.関係会社に対する資産及び負債 未収入金 2,383百万円 その他未払金 2,091百万円
|
*1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 232百万円 器具備品 200百万円
*2.関係会社に対する資産及び負債 未収入金 2,691百万円 その他未払金 2,620百万円
|
(損益計算書関係)
前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | 当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) |
*1. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(以下「CRMC社」という。)との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社(以下「各グループ会社」という。)との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。 その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。 |
*1. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(以下「CRMC社」という。)との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社(以下「各グループ会社」という。)との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。 その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。 |
*2. 関係会社との取引 その他営業収益 15,204百万円 支払手数料 14,356百万円
| *2. 関係会社との取引 その他営業収益 19,086百万円 支払手数料 19,556百万円
|
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | 当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) | ||||||||||||
1. 発行済株式の種類及び総数 | 1. 発行済株式の種類及び総数 | ||||||||||||
| 株式 の 種類 | 当事業 年度期首 (株) | 増加 (株) | 減少 (株) | 当事業 年度末 (株) |
|
| 株式 の 種類 | 当事業 年度期首 (株) | 増加 (株) | 減少 (株) | 当事業 年度末 (株) |
|
| 普通 株式 | 56,400 | - | - | 56,400 |
|
| 普通 株式 | 56,400 | - | - | 56,400 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
[リース取引関係]
前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | 当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) | ||||||||||||
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引 当事業年度末現在、該当するリース取引はありません。 2. オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料
|
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引 当事業年度末現在、該当するリース取引はありません。 2. オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料
|
[金融商品関係]
前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | 当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針 金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。 未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。 投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。 未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。 当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。 長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。 投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。 また、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
|
1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針 金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。 未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。 投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。 未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。 当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。 長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。 投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。 また、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.金融商品の時価等に関する事項
(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品 該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。
4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 金銭債権(現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬)は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、5年超であります。
| 2.金融商品の時価等に関する事項
(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品 該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。
4. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 金銭債権(現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入保証金)は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、5年超であります。
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[有価証券関係]
前事業年度 (2024年6月30日現在) | 当事業年度 (2025年6月30日現在) | ||||||||||||||||
1.その他有価証券(2024年6月30日現在) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
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1.その他有価証券(2025年6月30日現在) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
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2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自2023年7月1日 至2024年6月30日)
| 2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) 該当事項はございません。
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[デリバティブ取引関係]
前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | 当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) |
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
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当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
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[退職給付関係]
前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | 当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度(非積立型退職一時金制度)を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産(現金・預金及び保険積立金)と退職給付債務(退職給付引当金)を貸借対照表上両建てしております。 なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。
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1.採用している退職給付制度の概要 当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度(非積立型退職一時金制度)を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産(現金・預金及び保険積立金)と退職給付債務(退職給付引当金)を貸借対照表上両建てしております。 なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。
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2.簡便法を適用した退職一時金制度 (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。
(3)退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 263百万円
3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度24百万円であります。
| 2.簡便法を適用した退職一時金制度 (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。
(3)退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 309百万円
3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度29百万円であります。
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[税効果会計関係]
前事業年度 (2024年6月30日現在) | 当事業年度 (2025年6月30日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1)評価性引当額が43百万円増加しております。この増加の主な内容は、退職給付引当金の増加に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1) 評価性引当額が24百万円減少しております。この減少の主な内容は、支払予定が1年後超の退職給付引当金の減少に係る評価性引当額の減少に伴うものであります。
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため、記載を省略しております。
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[資産除去債務関係]
前事業年度 (2024年6月30日現在) | 当事業年度 (2025年6月30日現在) |
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は0.76%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 768百万円 時の経過による調整額 3百万円 見積りの変更による減少額 △ 51百万円 履行による減少額 △ 359百万円 期末残高 361百万円
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資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は当初計上部分には0.76%を、当期見積もりの変更に伴う増加部分には1.67%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 361百万円 時の経過による調整額 2百万円 見積りの変更による増加額 16百万円 期末残高 380百万円
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[収益認識関係]
前事業年度 (2024年6月30日現在) | 当事業年度 (2025年6月30日現在) |
1.収益の分解情報 当事業年度の収益の構成は次の通りです。 委託者報酬 17,924百万円 運用受託報酬 1,600百万円 その他営業収益 15,204百万円 合計 34,729百万円
2.収益を理解するための基礎となる情報 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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1.収益の分解情報 当事業年度の収益の構成は次の通りです。 委託者報酬 25,339百万円 運用受託報酬 1,555百万円 その他営業収益 19,086百万円 合計 45,982百万円
2.収益を理解するための基礎となる情報 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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[セグメント情報等]
前事業年度 (2024年6月30日現在) | 当事業年度 (2025年6月30日現在) | ||||||||||||||||||||||||
(セグメント情報) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (関連情報) 1.サービスごとの情報 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)営業収益
(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
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(セグメント情報) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (関連情報) 1.サービスごとの情報 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)営業収益
(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
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[関連当事者情報]
前事業年度(自2023年7月1日 至2024年6月30日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
種 類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親 会 社 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー (以下「CRMC社」という。) | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス | (千米ドル) 12,500 | 投資運用業 | (被所有) 間接100% | 各種投資運用サービスの提供 | その他営業収益 (市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など) | 15,204 | 未収入金 | 2,383 |
各種投資運用サービスの委託 | 支払手数料 (市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど) | 14,356 | その他 未払金 | 1,469 | ||||||
親 会 社 | キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク (以下「CGC社」という。) | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス | (千米ドル) 5,261 | 子会社の管理 | (被所有) 間接100% | グループ共通発生経費の負担 | 共通発生経費 負担額 | 620 | その他 未払金 | 620 |
(注)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方法等
1.その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。
2.支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3.共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等
種 類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社の子会社 | キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー | ルクセンブルグ大公国 | (千ユーロ) 7,500 | ファンドマネジメント | - | 運用に係る手数料の支払 | 支払手数料 | 5,168 | 未払手数料 | 1,104 |
親会社の子会社 | キャピタル・インターナショナル・インク(東京) | 東京都千代田区 | (千米ドル) 10 | 市場調査 | - | 出向者受入 | 給料・退職給付費用・福利厚生費 | 1,194 | その他 未払金 | 3 |
(注)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方法等
1.支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
2.出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。
2.親会社に関する注記
① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク(非上場会社であります。)
② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(非上場会社であります。)
③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク(非上場会社であります。)
当事業年度(自2024年7月1日 至2025年6月30日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
種 類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親 会 社 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー (以下「CRMC社」という。) | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス | (千米ドル) 12,500 | 投資運用業 | (被所有) 間接100% | 各種投資運用サービスの提供 | その他営業収益 (市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など) | 19,086 | 未収入金 | 2,691 |
各種投資運用サービスの委託 | 支払手数料 (市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど) | 19,556 | その他 未払金 | 1,787 | ||||||
親 会 社 | キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク (以下「CGC社」という。) | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス | (千米ドル) 5,063 | 子会社の管理 | (被所有) 間接100% | グループ共通発生経費の負担 | 共通発生経費 負担額 | 827 | その他 未払金 | 827 |
(注)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方法等
1.その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。
2.支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
3.共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等
種 類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社の子会社 | キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー | ルクセンブルグ大公国 | (千ユーロ) 7,500 | ファンドマネジメント | - | 運用に係る手数料の支払 | 支払手数料 | 7,338 | 未払手数料 | 1,337 |
親会社の子会社 | キャピタル・インターナショナル・インク(東京) | 東京都千代田区 | (千米ドル) 10 | 市場調査 | - | 出向者受入 | 給料・退職給付費用・福利厚生費 | 651 | その他 未払金 | 21 |
(注)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方法等
1.支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
2.出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。
2.親会社に関する注記
① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク(非上場会社であります。)
② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(非上場会社であります。)
③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク(非上場会社であります。)
[1株当たり情報]
前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | 当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) | ||||||||||||||||||||||||
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間
(2025年12月31日現在)
科目 | 注記 番号 | 内訳 (百万円) | 金額 (百万円) |
(資産の部) |
|
|
|
Ⅰ.流動資産 |
|
|
|
1.現金・預金 |
|
| 4,209 |
2.前払費用 |
|
| 113 |
3.未収入金 |
|
| 2,478 |
4.未収委託者報酬 |
|
| 11,184 |
5.未収運用受託報酬 |
|
| 481 |
6.立替金 |
|
| 28 |
流動資産計 |
|
| 18,496 |
Ⅱ.固定資産 |
|
|
|
1.有形固定資産 |
|
| 2,156 |
建物 | *1 | 1,496 |
|
器具備品 | *1 | 660 |
|
2.投資その他の資産 |
|
| 825 |
(1)投資有価証券 |
| 0 |
|
(2)長期差入保証金 |
| 402 |
|
(3)繰延税金資産 |
| 422 |
|
固定資産計 |
|
| 2,982 |
資産合計 |
|
| 21,478 |
(負債の部) |
|
|
|
Ⅰ.流動負債 |
|
|
|
1.預り金 |
|
| 40 |
2.未払金 |
|
| 9,703 |
(1)未払手数料 |
| 6,941 |
|
(2)その他未払金 |
| 2,762 |
|
3.未払費用 |
|
| 244 |
4.未払法人税等 |
|
| 294 |
5.未払消費税等 | *2 |
| 576 |
6.賞与引当金 |
|
| 565 |
7.役員賞与引当金 |
|
| 121 |
流動負債計 |
|
| 11,546 |
Ⅱ.固定負債 |
|
|
|
1.退職給付引当金 |
|
| 2,025 |
2.役員退職慰労引当金 |
|
| 33 |
3.資産除去債務 |
|
| 381 |
固定負債計 |
|
| 2,441 |
負債合計 |
|
| 13,987 |
(純資産の部) |
|
|
|
Ⅰ.株主資本 |
|
|
|
1.資本金 |
|
| 450 |
2.資本剰余金 |
|
| 582 |
資本準備金 |
| 582 |
|
3.利益剰余金 |
|
| 6,458 |
その他利益剰余金 |
| 6,458 |
|
繰越利益剰余金 |
| 6,458 |
|
株主資本計 |
|
| 7,491 |
純資産合計 |
|
| 7,491 |
負債・純資産合計 |
|
| 21,478 |
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
(自 2025年 7月 1日 至 2025年 12月31日)
科 目 | 注記 番号 | 内訳 (百万円) | 金額 (百万円) |
Ⅰ.営業収益 |
|
|
|
1.委託者報酬 |
|
| 16,436 |
2.運用受託報酬 |
|
| 759 |
3.その他営業収益 | *2 |
| 11,569 |
営業収益計 |
|
| 28,765 |
Ⅱ.営業費用 |
|
|
|
1.支払手数料 | *2 |
| 24,171 |
2.広告宣伝費 |
|
| 162 |
3.調査費 |
|
| 418 |
4.営業雑経費 |
|
| 46 |
(1)通信費 |
| 7 |
|
(2)印刷費 |
| 28 |
|
(3)協会費 |
| 10 |
|
営業費用計 |
|
| 24,798 |
Ⅲ.一般管理費 |
|
|
|
1.給料 |
|
| 1,534 |
(1)役員報酬 |
| 22 |
|
(2)給料・手当 |
| 853 |
|
(3)賞与 |
| 222 |
|
(4)賞与引当金繰入額 |
| 375 |
|
(5)役員賞与引当金繰入額 |
| 60 |
|
2.交際費 |
|
| 24 |
3.寄付金 |
|
| 23 |
4.旅費交通費 |
|
| 88 |
5.租税公課 |
|
| 52 |
6.不動産賃借料 |
|
| 246 |
7.退職給付費用 |
|
| 181 |
8.役員退職慰労引当金繰入額 |
|
| 3 |
9.固定資産減価償却費 | *1 |
| 108 |
10.器具備品賃借料 |
|
| 4 |
11.消耗品費 |
|
| 6 |
12.事務委託費 |
|
| 68 |
13.採用費 |
|
| 11 |
14.福利厚生費 |
|
| 170 |
15.共通発生経費負担額 | *3 |
| 438 |
16.諸経費 |
|
| 6 |
一般管理費計 |
|
| 2,968 |
営業利益 |
|
| 998 |
Ⅳ.営業外収益 |
|
|
|
1.受取利息及び配当金 |
|
| 17 |
2.有価証券売却益 |
|
| 0 |
営業外収益計 |
|
| 17 |
Ⅴ.営業外費用 |
|
|
|
1.為替差損 |
|
| 94 |
営業外費用計 |
|
| 94 |
経常利益 |
|
| 921 |
VI.特別利益 |
|
|
|
1.固定資産売却益 |
|
| 0 |
特別利益計 |
|
| 0 |
VII.特別損失 |
|
|
|
1.固定資産除却損 |
|
| 16 |
特別損失計 |
|
| 16 |
税引前中間純利益 |
|
| 905 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 263 |
法人税等調整額 |
|
| 41 |
中間純利益 |
|
| 601 |
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自2025年7月1日 至2025年12月31日)
(単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本 準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 450 | 582 | 582 | 5,857 | 5,857 | 6,889 | 6,889 |
当中間期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
中間純利益 |
|
|
| 601 | 601 | 601 | 601 |
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当中間期変動額合計 | - | - | - | 601 | 601 | 601 | 601 |
当中間期末残高 | 450 | 582 | 582 | 6,458 | 6,458 | 7,491 | 7,491 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3~15年であります。
3.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準 (1)賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。 (2)役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。 (3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 (4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準 (1)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年6回、年2回もしくは年1回受け取ります。 (2)運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年2回もしくは年1回受け取ります。 なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。 (3)その他営業収益 その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サービス(市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など)に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。
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[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間 (2025年12月31日現在) |
*1.有形固定資産の減価償却累計額 534百万円
*2.消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
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(中間損益計算書関係)
当中間会計期間 (自2025年7月1日 至2025年12月31日) |
*1.減価償却実施額 有形固定資産 108百万円
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*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーとの役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社(以下「各グループ会社」という。)との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。
当社が各グループ会社に提供をしている各種投資運用サービスは、重要な会計方針の5(3)に記載の通りです。
当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に算定し、支払手数料に含めて計上しております。
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*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。
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(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間 (自2025年7月1日 至2025年12月31日) | ||||||
発行済株式の種類及び総数 | ||||||
| 株式の種類 | 当事業年度期首(株) | 増加(株) | 減少(株) | 当中間会計期間末(株) |
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| 普通株式 | 56,400 | - | - | 56,400 |
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[リース取引関係]
当中間会計期間 (自2025年7月1日 至2025年12月31日) | |||||||||
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引 当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。 2. オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料
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[金融商品関係]
当中間会計期間 (2025年12月31日現在) | |||||||||||||||||||
1.金融商品の時価等に関する事項
(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。
(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。 レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 該当事項はありません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融商品
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。 | |||||||||||||||||||
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[有価証券関係]
当中間会計期間 (2025年12月31日現在) | ||||||||
(その他有価証券) 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
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[デリバティブ取引関係]
当中間会計期間 (自2025年7月1日 至2025年12月31日) |
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
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[資産除去債務関係]
当中間会計期間 (2025年12月31日現在) |
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減 当事業年度期首残高 380百万円 時の経過による調整額 1百万円 当中間会計期間末残高 381百万円
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[収益認識関係]
当中間会計期間 (自2025年7月1日 至2025年12月31日) |
1.収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。 委託者報酬 16,436百万円 運用受託報酬 759百万円 その他営業収益 11,569百万円 合計 28,765百万円
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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[セグメント情報等]
当中間会計期間 (自2025年7月1日 至2025年12月31日) | ||||||||||
(セグメント情報) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (関連情報) 1.サービスごとの情報 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)営業収益
(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
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[1株当たり情報]
当中間会計期間 (自2025年7月1日 至2025年12月31日) | ||||||||||||
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。また、訴訟はありません。
(3)事業譲渡および事業譲受
2008年7月に、キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業を譲受けしました。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:野村信託銀行株式会社
②資本金の額:57,500百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称:楽天証券株式会社
②資本金の額:19,495百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
※楽天証券株式会社は、2026年6月11日から当ファンドの募集の取扱い等を開始します。
①名称:株式会社SBI証券
②資本金の額:54,323百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
※株式会社SBI証券は、2026年6月11日から当ファンドの募集の取扱い等を開始します。
①名称:株式会社スマートプラス
②資本金の額:100百万円(2025年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
※株式会社スマートプラスは、2026年6月11日から当ファンドの募集の取扱い等を開始します。
①名称:野村信託銀行株式会社
②資本金の額:57,500百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
※野村信託銀行株式会社は、委託会社による当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
①名称:あかつき証券株式会社
②資本金の額:3,067百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:北洋証券株式会社
②資本金の額:3,000百万円(2026年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行なっています。
(2)販売会社:当ファンドの募集、販売を行ない、一部解約金・償還金・収益分配金の支払等に関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に委託会社およびファンド名称、ロゴ・マーク、図案を採用し、当ファンドの商品分類および税区分等を記載することがあります。
(2)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(3)目論見書は、電子媒体としてインターネット等に掲載される場合があります。
(4)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(5)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。
(6)目論見書の巻末に「約款」を掲載することがあります。


