野村アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/21-2026/07/21)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月9日提出 | |
【計算期間】 | 第19期(自 2026年1月21日至 2026年7月21日) | |
【ファンド名】 | 野村ファンドラップオルタナティブプレミア | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | CEO兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
◆世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)※、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
※ 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。
(野村ファンドラップオルタナティブプレミア)
《商品分類表》
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
単 位 型
追 加 型
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
インデックス型
特殊型 (絶対収益追求型) |
《属性区分表》
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、商品、デリバティブ、為替予約取引)資産配分変更型))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) | グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり (適時ヘッジ)
なし |
ブル・ベア型
条件付運用型
絶対収益追求型
その他 ( ) |
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》 https://www.imaj.or.jp/
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2023年1月19日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2016年10月21日 |
| 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 |
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】 |
ファンド | 野村ファンドラップオルタナティブプレミア |
委託会社(委託者) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社(受託者) | 野村信託銀行株式会社 |
【画像・図表はPDF原本参照】
■委託会社の概況(2026年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋1-13-1 | 5,150,693株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
◆投資する投資信託証券において、実質的な外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を行なう場合があります。
ただし、外貨建て投資信託証券に投資する場合は、当該投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。
●絶対収益の獲得を目指す運用において優れていると判断した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行なうことを基本とします。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ないます。
◆組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
◆指定投資信託証券は定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
●投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
[ファンド・オブ・ファンズの運用プロセス(イメージ図)]
【画像・図表はPDF原本参照】 |
≪(参考)野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)について≫
野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を目指して運用を行なう投資信託証券を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券 |
UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス<外国籍投資法人> |
スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) |
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
|
ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ<外国籍投資法人> |
ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)<外国籍投資法人> |
グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)<外国籍投資法人> |
M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)<外国籍投資法人> |
DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY)<外国籍投資法人> |
ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ<外国籍投資法人> |
ニューバーガー イベントドリブンファンド JPY Iクラス(円ヘッジ)<外国籍投資法人> |
野村マネー マザーファンド |
※上記は2026年10月9日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年10月9日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです(マザーファンドを除く)。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス
(A)ファンドの特色
主として世界の上場株式を実質的な投資対象とし、ボトムアップで分析する長期業績予想対比で見て、株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てる株式ロング・ショート戦略を採用し、分散の効いたポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2024年2月14日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシー |
管理会社 | UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
預託銀行 | JPモルガン SE ダブリン支店 |
管理事務代行会社 | MUFGオルタナティブ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
(D)管理報酬等
(1) 受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.95%以内とします。
(2) 成功報酬:ユーロ短期金利をベースにしたハードルレート相当額控除後の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(成功報酬の条件を満たした過去の決算年度末最終営業日時点での純資産価格の最高値であり、成功報酬が支払われた場合、次期以降のハイ・ウォーター・マークは更新されます)を上回った場合、超過分の20%とします。
※ハードルレートは今後変更となる場合があります。
上記のほか、ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。また、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
先進国、新興国に上場する企業の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てます。ただし、市場によっては、個別銘柄に代えて株価指数先物取引を売り建てる場合があります。
②株式の割安・割高評価は、ボトムアップ調査を通じて行う長期業績予想に基づいた、個別銘柄毎の投資価値分析によって行います。同投資価値分析に当たっては、UBS独自の株価評価モデルを活用します。
③資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資金借入は純資産総額の10%以内とします
②店頭デリバティブ取引の取引相手に対するリスクエクスポージャーは、原則として純資産総額の5%以内とします
③投資信託への投資は純資産総額の10%以内とします
スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるスパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用します。
その目的達成のため、将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方過大評価されている魅力の乏しい株式を空売りする運用およびその他の派生商品を利用した運用を行います。投資対象は円建て資産としますが、日本企業が海外で発行した円建て転換社債なども対象とします。
(B)信託期間
無期限(2021年4月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
(1)信託報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年1.00%の率を乗じた金額とします。
(2)実績報酬額:実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マーク(設定当初は1万円)を上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に税抜100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を乗じて得た額を計上します。
※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。)に上場されている株式を主要投資対象として、買い持ち(以下「ロング・ポジション」といいます。)と売り持ち(以下、「ショート・ポジション」といいます。)を組み合わせた運用を行うことにより、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行います。なお、ロング・ポジションおよびショート・ポジションについては、株式の他、投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。以下、同じ。)、新株予約権証券、転換社債ならびに新株予約権付社債等を含みます。
② 企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチによる組入銘柄選択を行うことを原則とします。
③ 組入銘柄の選択は、委託会社のアナリスト、ファンドマネージャーが個々の会社訪問を行い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し決定します。
④ 特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引およびその他類似の取引を行うことができます。
⑥ 金融商品取引所に上場する投資信託証券(金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を含み、以下、「上場投資信託証券」といいます。)についても、その配当の高さ、安定性および流動性等の分析に基づき実質的に投資を行います。
⑦ ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計については、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指します。
⑧ ショート・ポジションは、実質的に信託財産の純資産総額の範囲内で、株式および上場投資信託証券(以下、「株式等」といいます。)の個別銘柄の空売りを行うことにより構築します。なお株式等の空売りは、「一般信用取引」制度に基づく空売りを中心に行いますが、株式等の空売りと同等の経済的効果が得られるデリバティブ取引等、その他の金融商品取引を利用してショート・ポジションを構築することができます。
⑨ 余裕資金の運用として、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券等に投資することができます。
⑩ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① ネット・ポジション(ロング・ポジションからショート・ポジションを差し引いた金額に有価証券先物取引等の原資産換算合計額を合算した金額)は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上100%以下とします。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 上場投資信託証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の-30%以上30%以下とします。
④ 新株予約権証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上20%以下とします。
⑤ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への投資は行いません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の-10%以上10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上5%以下とします。
⑧ 転換社債ならびに新株予約権付社債への投資は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上20%以下とします。また、同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上10%以下とします。
⑨ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができます。
⑩ ショート・ポジション構築のため、エクイティ・スワップ取引を行うことができます。
⑪ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人資産運用業協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えることとなる投資の指図を行わないものとします。
⑫ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ
(A)ファンドの特色 ファンドは米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資することにより、ロング(買い建て)ポジションおよびショート(売り建て)ポジションをESGの観点も考慮しながら構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍外国投資法人です。 |
(B)信託期間 無期限(設定日:2012年2月17日) |
(C)ファンドの関係法人 | ||
関係 | 名称 |
|
投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エー |
|
受託会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
|
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ルクセンブルグ支店 |
|
(D)管理報酬等 ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年1%を乗じて得た金額とします。 (2)成功報酬額:3ヶ月SOFR複利後決めおよびスプレッド調整 円ヘッジをベンチマークとし、ファンドのリターンがベンチマークのリターンを超過する場合に、超過額に20%を乗じて得た額に当該営業日の受益権口数を乗じて得た金額とします(ファンドのリターンがベンチマークのリターン以下の場合には成功報酬はかかりません。)。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。
|
(E)投資方針等 (1)投資対象 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。 (2)投資態度 ①ファンドの総資産の少なくとも70%は米国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。またカナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等にも投資します。 ②ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャー(ロングポジションとショートポジションを合わせた実質的にリスクを取っている割合)を最小限にすることを目指して、広く分散投資を行います。 (3)主な投資制限 ①同一発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ②ファンドの純資産総額の5%を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資の総額はファンドの純資産総額の40%を超えないものとします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ
(A)ファンドの特色
ファンドは、株式・債券などの従来の資産との相関を抑えつつ、絶対リターンを目指すマクロ戦略型のファンドです。世界の国々の経済状況の違いを活用し、株式、国債、通貨においてロング・ショートのポジションを取ります。
ファンドは、オープン・エンド型のアイルランド籍外国投資法人です。
(B)信託期間
無期限(設定日:2019年7月25日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
管理会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
保管受託銀行 | J.P.モルガン・エスイー、ダブリン支店 |
管理事務代行会社 | J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
(D)管理報酬等
管理報酬:ファンドの純資産総額に対し、税抜年0.75%を乗じて得た金額とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
株式、債券、これらの証券に関連する金融派生商品(FDI)(トータル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ、通貨スワップ、オプション、先物、先物オプション、フォワード取引または先渡取引を含む)、ETFを含む集団投資スキームの株式またはユニット(CIS)、マネーマーケット証券、預金、外国通貨、現金等にグローバルに投資します。
(2)投資態度
①ファンドは、定量モデルと定性判断の双方を用いて上記の投資対象へ投資を行います。
②定量モデルでは、様々なデータを各国に投資した場合の想定収益機会の順位付けや適切な資産配分比較に用います。
③定性判断では、マクロ経済データの調査・分析結果に基づいた投資テーマを用います。
④ファンドは特定の地域やセクターに焦点を当てた運用を行いませんが、一時的に特定の地域やセクターに対して投資を行う可能性があります。また、先進国市場だけでなく、新興国市場にも投資を行い、市場環境の変化などを踏まえて機動的に資産配分を行います。
(3)主な投資制限
①CISへの投資:最大で純資産総額の10%までとします。
②金融派生商品(FDI)によるレバレッジ:通常は純資産総額の約700%、最大で1000%まで許容します。
③信用格付けの制限:投資対象の債券は、投資適格、非投資適格、または格付けがない銘柄も含みますが、中央銀行の規制内で運用します。
ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)へのロング・ショート戦略での投資によって長期的な絶対リターンを追求し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年11月15日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
管理会社 | ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
投資顧問会社 | ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド |
保管受託銀行 | BNPパリバ・エス・エイ ルクセンブルグ支店 |
管理事務代行会社 | BNPパリバ・エス・エイ ルクセンブルグ支店 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.48%の率を乗じて得た額とします。(2026年6月末現在)
※信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買・保管にかかる費用、現地登録代行・名義書換事務代行・管理事務代行にかかる費用、海外の代行報酬、目論見書等の作成等費用、当局および取引所への登録等費用、定期の報告書その他法定の書面の作成等費用、純資産価額の計算費用、受益者への報告書の作成等費用、法律顧問費用、信託財産の監査費用、広告費用等が含まれます。
また成功報酬はハードルレートであるTONAR(2026年6月末現在、※ハードルレートは今後変更となる場合があります。)超過分の20%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 伝統的なロング・ポジションに加え、金融派生商品の利用による合成(synthetic)ロング並びにショート・ポジションを取ります。
② ファンドは主に株式、株式関連証券(普通株あるいは優先株など)、預金、マネーマーケット商品に投資します。
③ ファンドはあらゆる国(新興国を含む)、セクター、通貨に投資します。ただし、市場の状況によっては、単一国あるいは特定の国、単一セクター、単一通貨、単一資産クラスに限定して投資することがあります。
(3)主な投資制限
① ファンドは預託証券(ADR、GDR、EDR)へは無制限に投資できますが、リートへは純資産の20%まで投資することができます。
② ファンドは(i)QFII枠やROFII枠(ii)上海・香港ストック・コネクトを通じて中国A株に純資産の10%まで投資することができます。また金融派生商品を使って中国A株に投資することができます。
③ ファンドは非投資適格証券(ディストレスト並びにディフォルト証券を含む)に純資産の10%まで投資することができます。
④ 転換社債への投資は純資産の10%を超えることはできません。
⑤ ルール144A証券への投資は純資産の10%を超えることはできません。
⑥ 同一発行体の有価証券等への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。
⑦ ファンドの純資産総額の5%を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等への投資の総額はファンドの純資産総額の40%を超えないものとします。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは世界の株式、債券、通貨、コモディティのロング(買い建て)またはショート(売り建て)でそれぞれの資産クラスのポジションを構築し、長期的に資本成長を追求します。
(B)信託期間
無期限(ファンド設定日:2018年1月15日、シェアクラス設定日:2024年4月15日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
管理会社 | メープルズ・ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド |
投資運用会社 | グラハム・キャピタル・マネジメント エル・ピー |
保管受託会社 | SEIインベストメンツ・デポジタリー・アンド・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
事務代行会社 | SEIインベストメンツ・グローバル・ファンド・サービシーズ・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、純資産総額に最大年2.70%の率を乗じて得た額とします。(運用報酬2.25%、管理報酬最大0.45%)
また成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分の20%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主にデリバティブを通じ、世界各国の株式、債券、通貨、コモディティを主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 幅広い資産クラス、市場、地域を投資対象とし、異なった運用手法を採用する複数の戦略を組み合わせることで収益機会の分散を図り、様々な市場環境における収益の獲得を目指します。
② 各戦略のパフォーマンス、ダウンサイド・ボラティリティ、他の戦略との相関などの定量情報や、市場流動性、リスク環境、投資機会などの定性情報を加味し、最終的な資産配分を決定します。
(3)主な投資制限
① 同一発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資は、原則として純資産総額の 35%以下とします。
② 金融デリバティブへのネット投資は純資産総額に対し100%以下とします。
③ 集団投資スキームへの投資は純資産総額に対し10%以下とします。
④ ストラクチャード金融商品への投資は純資産総額に対し20%以下とします。
M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
当ファンドは柔軟性の高い投資手法を採用しており、投資対象の債券や株式(クローズドエンド型不動産投資信託を含む)に柔軟に投資します。新興国を含む世界中の資産に投資可能であり、各通貨建ての資産へ投資することができます。運用担当者は、経済情勢の変化に対応した資産配分をトップダウンのアプローチに基づいて決定します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2018年10月26日 (SICAV))(シェアクラス設定日:2023年2月22日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
管理会社 | M&Gルクセンブルグ エス・エー |
投資運用会社 | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ルクセンブルグ支店 |
名義書換 事務受託会社 | CACEISインベスター・サービシズ・バンク・エス・エー |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、純資産総額に最大年0.90%の率を乗じて得た額とします。(運用報酬0.75%、管理報酬最大0.15%)
また成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク及びハードルレートであるTONAR超過分の20%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主にデリバティブを通じ、債券、株式(クローズドエンド型不動産投資信託を含む)、転換社債、資産担保証券、通貨、現金、現金同等物に投資を行います。また、デリバティブを経由せず、これらの投資対象に直接投資を行う場合があります。
上海-香港ストックコネクトおよび深セン-香港ストックコネクトを通じて、中国A株に投資することができます。中国銀行間債券市場で取引される中国国内債券に投資することができます。集団投資スキーム、ワラント債、その他譲渡可能な証券に投資することができます。
(2)投資態度
①当ファンドは経済状況や投資対象資産の割安度の変化に応じ、適切なアロケーションを定めるトップダウン・アプローチを採用しています。
②このアプローチは中長期的な資産価格を決定するための綿密な調査と、投資機会を特定するための分析を組み合わせています。特に、運用担当者はマクロイベントに対する市場の反応で、資産価格がフェア・バリューから乖離することにより生じうる投資機会の特定に尽力します。
③ファンドの純資産額を超える投資対象へのエクスポージャーを得ることで、市場の上昇と下落の両方において潜在的なリターンを増加させるため、デリバティブ商品を使用する場合があります。
(3)主な投資制限
①投資適格未満および格付けされていない債券に対する投資は純資産総額に対し60%を上限とします。格付けの制限は設けておりません。
②転換社債への投資は純資産総額に対し20%を上限とします。
③資産担保証券への投資は純資産総額に対し20%を上限とします。
DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY)
(A)ファンドの特色
主要先進国の名目利付国債やインフレ連動国債を中心に、新興国国債、クレジットなどの流動性の高い債券と通貨への投資により、市場動向に左右されない安定的な絶対リターンを追求し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2023年3月31日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
管理会社 投資顧問会社 | DNCAファイナンス |
受託会社 保管受託銀行 管理事務代行会社 | BNPパリバ・エス・エイ ルクセンブルグ支店 |
(D)管理報酬等
(1) 管理報酬:純資産総額の0.60%以内とします。
(2) 成功報酬:参考指標(無担保コール翌日物金利(TONAR)+2%)を上回り、かつ、ハイ・ウォーター・マークを超えている場合、参考指標に対する超過パフォーマンスの20%が成功報酬となり、日次で基準価額に反映されます。
※ハイ・ウォーター・マークとは、原則、成功報酬が最後に支払われた計算期間において最後に計算された基準価額です(設定前や支払い実施実績がない場合、5年以上の期間(5年に満たない場合は設定来)で参考指標およびハイ・ウォーター・マークを下回った場合、下回った分は成功報酬が支払われる前に差し戻されます。)。
その他の費用・手数料として、税金、法律関連費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息、その他為替ヘッジに関わる費用等がかかる場合があります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
① 主に主要先進国の名目利付国債やインフレ連動国債を中心に、新興国国債、クレジットなどの流動性の高い債券と通貨へ投資を行ないます。
② 運用目的の達成やトレーディングコストの削減等のため、先物、フォワード、オプション、スワップ、CDS等のデリバティブ取引を活用します。
(2)投資態度
①3年程度以上の期間で参考指標(無担保コール翌日物金利(TONAR)+2%)を超過するパフォーマンスをめざします。また、通常の市場環境下において、年率5%以下の事前推計リスクの実現をめざします。
②ファンドは、主要先進国を中心とした世界各国の名目金利や実質金利、インフレ率や通貨の方向性などに対する分析に基づいた運用を行います。
③ファンドの修正デュレーションは、-3年から+7年の範囲で機動的な運用を行います。
④ファンドの基準通貨であるユーロ以外のエクスポージャーについては、通貨リスクの適切な管理のためユーロでヘッジし、ユーロに対するリスクをファンドの事前推計リスクの上限の30%以内となることをめざします。(H-Iクラス)(JPY)においては、原則として(H-Iクラス)(JPY)の純資産総額と同程度のユーロ売り円買いの為替取引を行い、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかります。
(3)主な投資制限
①同一の発行体が発行する流動性証券等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。ただし、EU加盟国、米連邦政府機関など現地当局により発行、保証された流動性証券等に関しては純資産総額の35%以内、OECD非加盟国通貨建の債券に関しては純資産総額の25%以内とします。
②店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーへのリスク・エクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブ等の利用によるものを含む株式への実質的なエクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。
④レバレッジは、ファンドの純資産総額に対し1,000%以下となることをめざします。
ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ
(A)ファンドの特色
ファンドは、世界の株式、債券、通貨、コモディティのロング(買い建て)およびショート(売り建て)ポジションを構築し、複利成長を通じた長期的な資本成長を目指します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2018年7月2日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
投資運用会社 | ウィントン・キャピタル・マネジメント・リミテッド |
受託銀行 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店 |
管理会社 | ウィントン・ファンド・マネジメント・アイルランド DAC |
管理事務代行会社 | シトコ・ファンド・サービス(アイルランド)リミテッド |
(D)管理報酬等
管理報酬はファンドの純資産残高に対して年率1.01%(2025年12月末現在)とします。
※管理報酬は、運用報酬(年率0.80%)と各種運営費用で構成され、各種運営費用はその年の実績費用に応じて変動します。
各種運営費用は管理業務費用、監査費用、取締役報酬、データサービス費用、保管費用、法務関連費用等が含まれます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
ファンドは、主にデリバティブを通じて、世界の株式、債券、通貨、コモディティに投資します。
(2)投資態度
① ファンドは、投資運用会社(ウィントン・キャピタル・マネジメント)によって開発されたトレンドフォロー戦略に基づいて運用します。この戦略はシステマティックに運用*されており、市場におけるトレンド、すなわち将来の価格変動が過去の価格の動きと同じ方向に進むと予想される局面を特定し、それらのトレンドから利益を得るためにロング(買い建て)またはショート(売り建て)ポジションを構築します。
*あらかじめ決められたルールに基づき、モデルによる定量分析により投資を行う運用手法
② ファンドは、投資対象市場、地域、またはセクター間で、固定的な配分方針を設けていません。その代わりに、定量的最適化手法を用いて、市場およびセクターのウエイトを設定し、ポートフォリオの分散性を最大限に高めることを目指しています。
(3)主な投資制限
① 同一発行体が発行する譲渡可能証券または短期金融商品への投資は、純資産総額の10%以下とします。ただし、5%を超えて投資している発行体における譲渡可能証券および短期金融商品の合計が、純資産総額の40%未満である場合はこの限りではありません。
② 同一の預金取扱機関への預金は、純資産総額の20%以下とします。
ニューバーガー イベントドリブンファンド JPY Iクラス(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは、企業イベント(合併、買収、経営陣交代、スピンオフ、事業再編等)に着目する絶対リターン追求型戦略です。徹底したリスク管理に基づき、先進国の株式市場との低相関・低ベータを追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2022年10月26日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・アセットマネジメント・アイルランド・リミテッド |
副投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC |
受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
保管受託銀行 管理事務代行会社 |
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ(アイルランド)リミテッド
|
(D)管理報酬等
運用報酬:NAV(純資産総額)に対して年率1.00%
成功報酬:NAVの各計算期間(毎年1月1日から12月31日)のネットリターンの20%。ただし、NAVが会計年度中に上昇しなければ、成功報酬は支払われません。さらにNAVが、最後に成功報酬が支払われた時点の水準(ハイ・ウォーター・マーク)を超えていない限り、成功報酬は支払われません。成功報酬は、NAVの水準とハイ・ウォーター・マークの水準をもとに、日次で評価されNAVに反映されます。ご投資開始時の会計年度において、投資時点のNAVの水準とハイ・ウォーター・マークの水準によって、実質的な成功報酬率が20%と異なることがあります。
事務代行会社報酬:NAVに対して年率0.20%(上限)
保管会社報酬:NAVに対して年率0.02%(上限)
上記の他、ファンドにかかる租税、ファンドの組入有価証券の売買時にかかる費用、ファンドの事務処理に要する費用、ファンド財産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、管理費用、借入金や立替金に関する利息、ファンドの運用報告書等の印刷及び配布等に関する費用、その他ファンドの管理・運営に関する費用等はファンドの財産から負担されます。
なお、これらの報酬・費用等については、取引内容等により金額が決定し、その発生若しくは請求の都度費用として認識されるため、又は運用状況等により変動するため、その上限額及び計算方法を記載することができません。上記の報酬等は将来変更される場合があります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
世界各国の株式、世界各国の株式等を原資産としたトータル・リターン・スワップ及び米国国債等に投資します。
(2)投資態度
①主としてトータル・リターン・スワップを通じて、世界の株式等の買建(ロングポジション)及び売建(ショートポジション)を組み合わせたマーケット・ニュートラル型のイベントドリブン戦略により、市場動向に左右されにくい絶対収益の獲得を目指します。
②実質的な株式への投資については、原則としてM&Aやその他様々な企業イベントに着目し、株価上昇が予想される銘柄を購入し、株価下落が予想される銘柄を売却します。
③実質的な株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。
②デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
③レバレッジは、ファンドの純資産総額に対し概ね250%までとなりますが、これを上回ることもあります。
④ネット市場エクスポージャーは、ファンドの純資産総額に対し最大ネットロング200%から最大ネットショート0%の範囲となります。
野村マネー マザーファンド
(A)ファンドの特色 |
本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
(B)信託期間 |
無期限(設定日:2002年8月20日) |
(C)ファンドの関係法人 |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等 |
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資は行ないません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】 |
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。 |
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月および7月の各20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・株式への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
③特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④外国為替予約取引の指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)のヘッジを行なう場合に限り、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[商品(コモディティ)市況変動リスク]
ファンドは実質的に商品に対するエクスポージャーを持ちますので、商品(コモディティ)市況変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的(ヘッジ目的)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を実質的に活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
[代替手法に関するリスク]
ファンドは、世界各国の株式・債券・REIT・商品等への実質的な投資に加えて、デリバティブ取引・為替予約取引等を実質的に活用し、ロング・ポジションあるいはショート・ポジションを実質的に構築しますので、実質的な投資対象市場が上昇した場合でも、収益が得られない場合や損失が発生する場合があります。また、レバレッジを利用してデリバティブ取引・為替予約取引等を行なうことが可能なため、実質的な投資対象市場における値動きが、それ以上の損失をもたらす場合があります。
[取引先リスク]
ファンドは、実質的にデリバティブ取引等を利用しますので、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドおよびファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
◆REITに関する法律(税制度、会計制度等)、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。
◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の販売会社または管理事務代行会社が委託会社の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)に該当する場合、委託会社が当該指定投資信託証券の買付けまたは売付けを行なう際に、当該利害関係人等に対して発注を行ないます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。
◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算されます。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下図の通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留意ください。
<基準価額の算出イメージ図>
【画像・図表はPDF原本参照】 |
約定日(3日目)の基準価額(約定価額)は、原則として、海外市場は組入投資信託証券によってお申込日(1日目)またはお申込日の翌営業日(2日目)、国内市場はお申込日の翌営業日(2日目)の市場価格を反映したものです。 なお、国内外の祝日等は考慮しておりません。 |
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
【画像・図表はPDF原本参照】 |
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜年0.27%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
年0.22% | 年0.03% | 年0.02% |
この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
投資対象とする投資信託証券には、運用実績に応じて成功報酬がかかるものがあります。ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値 |
1.50%±0.60%程度+成功報酬 |
*ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれる場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2026年10月9日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) | 《配当所得》 |
・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損 | ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金 |
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
*上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,921,648,349 | 9.77 |
| ルクセンブルグ | 19,422,295,467 | 64.95 | |
| アイルランド | 7,304,160,861 | 24.42 | |
| 小計 | 29,648,104,677 | 99.15 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,100 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 253,956,834 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 29,902,071,611 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 476,300 | 13,529 | 6,443,862,700 | 13,502 | 6,431,002,600 | 21.50 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 480,572 | 12,061 | 5,796,548,992 | 12,385.71 | 5,952,225,426 | 19.90 |
| 3 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 422,399.2 | 10,544 | 4,453,899,673 | 10,570.12 | 4,464,810,244 | 14.93 |
| 4 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ | 282,065.28 | 10,519 | 2,967,295,718 | 10,743.62 | 3,030,404,242 | 10.13 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 216,627 | 13,800 | 2,989,597,629 | 13,487 | 2,921,648,349 | 9.77 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,591,374 | 1,004 | 2,602,892,398 | 993.39 | 2,574,257,197 | 8.60 |
| 7 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ | 219,108.84 | 10,618 | 2,326,557,490 | 10,884.09 | 2,384,802,317 | 7.97 |
| 8 | アイルランド | 投資信託受益証券 | グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 107,674.99 | 8,787 | 946,160,890 | 8,936.6 | 962,248,923 | 3.21 |
| 9 | アイルランド | 投資信託受益証券 | UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス | 96,857.19 | 9,245 | 895,458,281 | 9,567.75 | 926,705,379 | 3.09 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 1.0300 | 10,088 | 1.0312 | 10,100 | 0.00 |
種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.15 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 7月20日) | 13,228 | 13,228 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第2計算期間 | (2018年 1月22日) | 31,760 | 31,760 | 0.9564 | 0.9564 |
| 第3計算期間 | (2018年 7月20日) | 49,501 | 49,501 | 0.9304 | 0.9304 |
| 第4計算期間 | (2019年 1月21日) | 47,063 | 47,063 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第5計算期間 | (2019年 7月22日) | 42,892 | 42,892 | 0.9300 | 0.9300 |
| 第6計算期間 | (2020年 1月20日) | 36,344 | 36,344 | 0.9288 | 0.9288 |
| 第7計算期間 | (2020年 7月20日) | 28,575 | 28,575 | 0.9242 | 0.9242 |
| 第8計算期間 | (2021年 1月20日) | 27,223 | 27,223 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第9計算期間 | (2021年 7月20日) | 28,801 | 28,801 | 0.9168 | 0.9168 |
| 第10計算期間 | (2022年 1月20日) | 29,668 | 29,668 | 0.9101 | 0.9101 |
| 第11計算期間 | (2022年 7月20日) | 27,738 | 27,738 | 0.8691 | 0.8691 |
| 第12計算期間 | (2023年 1月20日) | 27,733 | 27,733 | 0.8661 | 0.8661 |
| 第13計算期間 | (2023年 7月20日) | 26,372 | 26,372 | 0.8572 | 0.8572 |
| 第14計算期間 | (2024年 1月22日) | 30,515 | 30,515 | 0.8622 | 0.8622 |
| 第15計算期間 | (2024年 7月22日) | 31,705 | 31,705 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第16計算期間 | (2025年 1月20日) | 31,219 | 31,219 | 0.8620 | 0.8620 |
| 第17計算期間 | (2025年 7月22日) | 28,049 | 28,049 | 0.8601 | 0.8601 |
| 第18計算期間 | (2026年 1月20日) | 30,185 | 30,185 | 0.8776 | 0.8776 |
| 第19計算期間 | (2026年 7月21日) | 29,748 | 29,748 | 0.9020 | 0.9020 |
| 2025年 8月末日 | 29,618 | ― | 0.8634 | ― | |
| 9月末日 | 29,518 | ― | 0.8671 | ― | |
| 10月末日 | 29,261 | ― | 0.8679 | ― | |
| 11月末日 | 30,183 | ― | 0.8689 | ― | |
| 12月末日 | 30,162 | ― | 0.8745 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 30,237 | ― | 0.8825 | ― | |
| 2月末日 | 30,420 | ― | 0.8924 | ― | |
| 3月末日 | 29,923 | ― | 0.8831 | ― | |
| 4月末日 | 30,280 | ― | 0.9002 | ― | |
| 5月末日 | 30,283 | ― | 0.9048 | ― | |
| 6月末日 | 30,181 | ― | 0.9090 | ― | |
| 7月末日 | 29,604 | ― | 0.9002 | ― | |
| 8月末日 | 29,902 | ― | 0.9083 | ― | |
②【分配の推移】
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1計算期間 | 2016年10月21日~2017年 7月20日 | 0.0000円 |
| 第2計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 0.0000円 |
| 第3計算期間 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | 0.0000円 |
| 第4計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | 0.0000円 |
| 第5計算期間 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 0.0000円 |
| 第6計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 0.0000円 |
| 第7計算期間 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 0.0000円 |
| 第8計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 0.0000円 |
| 第9計算期間 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 0.0000円 |
| 第10計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 0.0000円 |
| 第11計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 0.0000円 |
| 第12計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | 0.0000円 |
| 第13計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 0.0000円 |
| 第14計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 0.0000円 |
| 第15計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 0.0000円 |
| 第16計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 0.0000円 |
| 第17計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 0.0000円 |
| 第18計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 0.0000円 |
| 第19計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 0.0000円 |
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2016年10月21日~2017年 7月20日 | △3.7% |
| 第2計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | △0.7% |
| 第3計算期間 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | △2.7% |
| 第4計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | △3.2% |
| 第5計算期間 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 3.2% |
| 第6計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | △0.1% |
| 第7計算期間 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | △0.5% |
| 第8計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | △1.5% |
| 第9計算期間 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 0.7% |
| 第10計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | △0.7% |
| 第11計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | △4.5% |
| 第12計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | △0.3% |
| 第13計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | △1.0% |
| 第14計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 0.6% |
| 第15計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 0.2% |
| 第16計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | △0.3% |
| 第17計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | △0.2% |
| 第18計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 2.0% |
| 第19計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 2.8% |
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2016年10月21日~2017年 7月20日 | 14,400,592,661 | 669,901,770 | 13,730,690,891 |
| 第2計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 22,111,465,010 | 2,633,623,658 | 33,208,532,243 |
| 第3計算期間 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | 24,418,207,756 | 4,424,133,207 | 53,202,606,792 |
| 第4計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | 5,022,266,382 | 5,990,711,126 | 52,234,162,048 |
| 第5計算期間 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 2,135,015,444 | 8,249,320,153 | 46,119,857,339 |
| 第6計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 1,901,068,780 | 8,889,369,049 | 39,131,557,070 |
| 第7計算期間 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 515,130,343 | 8,726,708,455 | 30,919,978,958 |
| 第8計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 4,249,488,143 | 5,271,619,629 | 29,897,847,472 |
| 第9計算期間 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 4,475,765,045 | 2,958,659,547 | 31,414,952,970 |
| 第10計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 3,268,924,809 | 2,083,704,829 | 32,600,172,950 |
| 第11計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 2,636,841,118 | 3,319,179,325 | 31,917,834,743 |
| 第12計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | 2,067,602,148 | 1,964,172,037 | 32,021,264,854 |
| 第13計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 1,305,626,024 | 2,560,173,633 | 30,766,717,245 |
| 第14計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 9,159,741,086 | 4,533,626,750 | 35,392,831,581 |
| 第15計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 4,159,320,238 | 2,867,243,997 | 36,684,907,822 |
| 第16計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 1,835,599,276 | 2,303,334,803 | 36,217,172,295 |
| 第17計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 473,281,111 | 4,077,566,557 | 32,612,886,849 |
| 第18計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 3,855,465,236 | 2,072,476,709 | 34,395,875,376 |
| 第19計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 838,650,585 | 2,255,471,535 | 32,979,054,426 |
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンドは、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
※申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
・ロンドン証券取引所 ・ロンドンの銀行
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
(4)販売単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
(5)販売価額
取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
(7)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
(8)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
(4)換金単位
1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
(5)換金価額
換金のお申込み日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
投資信託証券 | 原則として、基準価額計算日の前営業日※1の基準価額※2で評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。 |
※1 マザーファンド受益証券については、原則として基準価額計算日とします。
※2 外国投資信託(外国投資法人を含む)については、とりうる直近の純資産価格とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2016年10月21日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
第3【ファンドの経理状況】
野村ファンドラップオルタナティブプレミア
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
第18期 |
第19期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 360,895,357 | 324,518,708 |
投資信託受益証券 | 29,916,396,397 | 29,533,307,968 |
親投資信託受益証券 | 10,048 | 10,088 |
未収利息 | 7,313 | 8,798 |
流動資産合計 | 30,277,309,115 | 29,857,845,562 |
資産合計 | 30,277,309,115 | 29,857,845,562 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 47,897,128 | 64,363,208 |
未払受託者報酬 | 3,246,047 | 3,316,559 |
未払委託者報酬 | 40,575,634 | 41,456,971 |
その他未払費用 | 486,845 | 497,423 |
流動負債合計 | 92,205,654 | 109,634,161 |
負債合計 | 92,205,654 | 109,634,161 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 34,395,875,376 | 32,979,054,426 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,210,771,915 | △3,230,843,025 |
(分配準備積立金) | 27,465,495 | 194,298,506 |
元本等合計 | 30,185,103,461 | 29,748,211,401 |
純資産合計 | 30,185,103,461 | 29,748,211,401 |
負債純資産合計 | 30,277,309,115 | 29,857,845,562 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第18期 |
第19期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 1,533,451 | 1,596,085 |
有価証券売買等損益 | 636,590,166 | 876,566,725 |
営業収益合計 | 638,123,617 | 878,162,810 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 3,246,047 | 3,316,559 |
委託者報酬 | 40,575,634 | 41,456,971 |
その他費用 | 486,845 | 497,423 |
営業費用合計 | 44,308,526 | 45,270,953 |
営業利益又は営業損失(△) | 593,815,091 | 832,891,857 |
経常利益又は経常損失(△) | 593,815,091 | 832,891,857 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 593,815,091 | 832,891,857 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 12,961,503 | 40,848,157 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,563,424,704 | △4,210,771,915 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,572,921 | 275,893,343 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,572,921 | 275,893,343 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 517,773,720 | 88,008,153 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 517,773,720 | 88,008,153 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,210,771,915 | △3,230,843,025 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
原則として時価で評価しております。
| |
| 親投資信託受益証券 |
基準価額で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
4.その他 | 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2026年 1月21日から2026年 7月21日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
|
(貸借対照表に関する注記) |
第18期
|
第19期
| ||||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 34,395,875,376口 |
|
|
| 32,979,054,426口 |
2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 元本の欠損 | 4,210,771,915円 |
|
| 元本の欠損 | 3,230,843,025円 |
3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 1口当たり純資産額 | 0.8776円 |
|
| 1口当たり純資産額 | 0.9020円 |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (8,776円) |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (9,020円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第18期
|
第19期
| ||||||||
1. | 分配金の計算過程 |
| 1. | 分配金の計算過程 |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 1,410,409円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 1,494,690円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 166,980,384円 |
|
| 収益調整金額 | C | 235,038,847円 |
|
| 収益調整金額 | C | 226,009,632円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 26,055,086円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 25,823,432円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 262,504,342円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 420,308,138円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 34,395,875,376口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 32,979,054,426口 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 76円 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 127円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 0円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(金融商品に関する注記) |
(1)金融商品の状況に関する事項 |
第18期
|
第19期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、REITの価格変動リスク、商品(コモディティ)市況の変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
| 同左 |
(2)金融商品の時価等に関する事項 |
第18期
|
第19期
|
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
投資信託受益証券
親投資信託受益証券
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
| 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記) |
第18期
|
第19期
|
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(その他の注記)
|
第18期
|
第19期
| ||
期首元本額 | 32,612,886,849円 | 期首元本額 | 34,395,875,376円 |
期中追加設定元本額 | 3,855,465,236円 | 期中追加設定元本額 | 838,650,585円 |
期中一部解約元本額 | 2,072,476,709円 | 期中一部解約元本額 | 2,255,471,535円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券 |
種類 |
第18期
|
第19期
|
損益に含まれた評価差額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 569,382,388 | 758,837,000 |
親投資信託受益証券 | 26 | 40 |
合計 | 569,382,414 | 758,837,040 |
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2026年7月21日現在) |
(単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | スパークス・日本株・双剣ファンドF(適格機関投資家専用) | 204,694 | 2,824,981,894 | |
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 425,967 | 5,117,789,040 | |||
| M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 2,591,374 | 2,602,892,398 | |||
| グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 107,674.99 | 946,160,890 | |||
| UBS(Irl)インベスターセレクション-グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド(JPYヘッジド)I-A1-PFアキュムレーションクラス | 194,710.52 | 1,800,126,016 | |||
| DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 424,028.504 | 4,471,079,521 | |||
| ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ | 285,160.58 | 2,999,858,019 | |||
| ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ | 219,108.841 | 2,326,557,490 | |||
| ピクテTR-アトラスHI-JPYクラス(円建て円ヘッジ) | 476,300 | 6,443,862,700 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 4,929,018.436 | 29,533,307,968 | ||
| 組入時価比率:99.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 29,533,307,968 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネー マザーファンド | 9,795 | 10,088 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 9,795 | 10,088 | ||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
| 合計 | 10,088 | ||||
| 合計 | 29,533,318,056 | ||||
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,946,551,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,479,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,902,071,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,919,513,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9083 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。
(b)投資信託の運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
|
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
委託者の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 873 | 80,085,623 |
単位型株式投資信託 | 114 | 479,432 |
追加型公社債投資信託 | 14 | 6,707,943 |
単位型公社債投資信託 | 306 | 410,473 |
合計 | 1,307 | 87,683,470 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金・預金 |
|
| 8,177 |
| 9,250 |
金銭の信託 |
|
| 46,810 |
| 69,786 |
前払金 |
|
| 12 |
| 12 |
前払費用 |
|
| 1,019 |
| 878 |
未収入金 |
|
| 666 |
| 996 |
未収委託者報酬 |
|
| 34,911 |
| 41,753 |
未収運用受託報酬 |
|
| 7,066 |
| 9,089 |
短期貸付金 |
|
| 2,242 |
| 3,197 |
その他 |
|
| 195 |
| 101 |
貸倒引当金 |
|
| △21 |
| △25 |
流動資産計 |
|
| 101,080 |
| 135,041 |
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
| 881 |
| 764 |
建物 | ※2 | 589 |
| 507 |
|
器具備品 | ※2 | 292 |
| 256 |
|
無形固定資産 |
|
| 6,889 |
| 7,347 |
ソフトウェア |
| 6,888 |
| 7,346 |
|
その他 |
| 0 |
| 0 |
|
投資その他の資産 |
|
| 14,923 |
| 19,489 |
投資有価証券 |
| 2,164 |
| 3,417 |
|
関係会社株式 |
| 6,584 |
| 6,878 |
|
長期差入保証金 |
| 521 |
| 523 |
|
長期前払費用 |
| 11 |
| 10 |
|
前払年金費用 |
| 2,413 |
| 2,898 |
|
繰延税金資産 |
| 3,134 |
| 5,662 |
|
その他 |
| 92 |
| 98 |
|
固定資産計 |
|
| 22,694 |
| 27,601 |
資産合計 |
|
| 123,775 |
| 162,642 |
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
関係会社短期借入金 |
|
| 6,000 |
| 32,100 |
預り金 |
|
| 132 |
| 138 |
未払金 |
|
| 11,982 |
| 13,818 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
|
未払償還金 |
| 65 |
| 106 |
|
未払手数料 |
| 11,326 |
| 13,582 |
|
関係会社未払金 |
| 589 |
| 128 |
|
未払費用 | ※1 |
| 12,594 |
| 14,990 |
未払法人税等 |
|
| 10,363 |
| 9,858 |
未払消費税等 |
|
| 2,112 |
| 1,650 |
前受収益 |
|
| 14 |
| 11 |
賞与引当金 |
|
| 5,846 |
| 7,322 |
その他 |
|
| - |
| 59 |
流動負債計 |
|
| 49,045 |
| 79,950 |
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 2,618 |
| 2,921 |
時効後支払損引当金 |
|
| 610 |
| 616 |
資産除去債務 |
|
| 1,431 |
| 1,703 |
固定負債計 |
|
| 4,660 |
| 5,240 |
負債合計 |
|
| 53,706 |
| 85,191 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
| 69,751 |
| 77,054 |
資本金 |
|
| 17,180 |
| 17,180 |
資本剰余金 |
|
| 13,729 |
| 13,729 |
資本準備金 |
| 11,729 |
| 11,729 |
|
その他資本剰余金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
|
利益剰余金 |
|
| 38,841 |
| 46,144 |
利益準備金 |
| 685 |
| 685 |
|
その他利益剰余金 |
| 38,156 |
| 45,459 |
|
繰越利益剰余金 |
| 38,156 |
| 45,459 |
|
評価・換算差額等 |
|
| 317 |
| 396 |
その他有価証券評価差額金 |
|
| 317 |
| 396 |
純資産合計 |
|
| 70,069 |
| 77,451 |
負債・純資産合計 |
|
| 123,775 |
| 162,642 |
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 155,775 |
| 178,321 |
運用受託報酬 |
|
| 23,666 |
| 27,977 |
その他営業収益 |
|
| 328 |
| 361 |
営業収益計 |
|
| 179,770 |
| 206,660 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 56,923 |
| 67,090 |
広告宣伝費 |
|
| 1,115 |
| 1,599 |
公告費 |
|
| 0 |
| 0 |
調査費 |
|
| 38,115 |
| 40,875 |
調査費 |
| 6,901 |
| 7,389 |
|
委託調査費 |
| 31,213 |
| 33,485 |
|
委託計算費 |
|
| 1,345 |
| 1,533 |
営業雑経費 |
|
| 4,336 |
| 4,637 |
通信費 |
| 89 |
| 87 |
|
印刷費 |
| 780 |
| 684 |
|
協会費 |
| 93 |
| 96 |
|
諸経費 |
| 3,372 |
| 3,768 |
|
営業費用計 |
|
| 101,835 |
| 115,736 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 14,094 |
| 16,541 |
役員報酬 |
| 321 |
| 413 |
|
給料・手当 |
| 7,982 |
| 8,399 |
|
賞与 |
| 5,790 |
| 7,727 |
|
交際費 |
|
| 105 |
| 128 |
寄付金 |
|
| 116 |
| 101 |
旅費交通費 |
|
| 394 |
| 502 |
租税公課 |
|
| 1,537 |
| 2,055 |
不動産賃借料 |
|
| 1,236 |
| 1,246 |
退職給付費用 |
|
| 598 |
| 523 |
固定資産減価償却費 |
|
| 2,309 |
| 2,694 |
諸経費 |
|
| 12,708 |
| 13,608 |
一般管理費計 |
|
| 33,100 |
| 37,402 |
営業利益 |
|
| 44,834 |
| 53,521 |
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取配当金 | ※1 | 6,594 |
| 7,435 |
|
受取利息 |
| 93 |
| 155 |
|
為替差益 |
| 1,498 |
| - |
|
その他 |
| 786 |
| 688 |
|
営業外収益計 |
|
| 8,972 |
| 8,278 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
支払利息 |
| 210 |
| 545 |
|
金銭の信託運用損 |
| 396 |
| 448 |
|
時効後支払損引当金繰入額 |
| 10 |
| 13 |
|
投資事業組合運用損 |
| 134 |
| 287 |
|
為替差損 |
| - |
| 76 |
|
その他 |
| 10 |
| 15 |
|
営業外費用計 |
|
| 763 |
| 1,387 |
経常利益 |
|
| 53,043 |
| 60,412 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
株式報酬受入益 |
| 56 |
| 122 |
|
移転補償金 |
| - |
| 109 |
|
特別利益計 |
|
| 56 |
| 232 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
関係会社株式評価損 |
| - |
| 299 |
|
固定資産除却損 | ※2 | 14 |
| 181 |
|
特別損失計 |
|
| 14 |
| 481 |
税引前当期純利益 |
|
| 53,085 |
| 60,163 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 15,463 |
| 17,310 |
法人税等調整額 |
|
| △482 |
| △2,564 |
当期純利益 |
|
| 38,105 |
| 45,417 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | |||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |||
繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 28,225 | 28,910 | 59,820 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △28,174 | △28,174 | △28,174 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 38,105 | 38,105 | 38,105 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 9,931 | 9,931 | 9,931 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 38,156 | 38,841 | 69,751 |
(単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 327 | 327 | 60,147 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △28,174 |
当期純利益 |
|
| 38,105 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9 | △9 | △9 |
当期変動額合計 | △9 | △9 | 9,921 |
当期末残高 | 317 | 317 | 70,069 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | |||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |||
繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 38,156 | 38,841 | 69,751 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △38,115 | △38,115 | △38,115 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 45,417 | 45,417 | 45,417 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 7,302 | 7,302 | 7,302 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 45,459 | 46,144 | 77,054 |
(単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 317 | 317 | 70,069 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △38,115 |
当期純利益 |
|
| 45,417 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 79 | 79 | 79 |
当期変動額合計 | 79 | 79 | 7,381 |
当期末残高 | 396 | 396 | 77,451 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 | ||||||
|
| ||||||
| (2) その他有価証券
| ||||||
|
| ||||||
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 | 時価法 | ||||||
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 時価法 | ||||||
|
| ||||||
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | ||||||
|
| ||||||
5.固定資産の減価償却の方法
| (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。
| ||||||
|
| ||||||
| (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | ||||||
|
| ||||||
6.引当金の計上基準
| (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | ||||||
| (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 | ||||||
| (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 | ||||||
| (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
|
| ||||||
7.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 | ||||||
|
|
[会計上の見積りの変更に関する注記]
(1)資産除去債務の計上額
当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。
[表示方法の変更に関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
現時点において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」 (企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) | ||||||||||||
※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| ※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
| ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
| ||||||||||||
|
|
◇ 損益計算書関係
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||
※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
※2.固定資産除却損
| ※2.固定資産除却損
| ||||||||||||||||
|
|
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 28,174百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 5,470円 |
基準日 | 2024年3月31日 |
効力発生日 | 2024年6月28日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 38,115百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 7,400円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月30日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 38,115百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 7,400円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月30日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 45,429百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 8,820円 |
基準日 | 2026年3月31日 |
効力発生日 | 2026年6月30日 |
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
|
| (単位:百万円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 46,810 | 46,810 | - |
(2)その他(デリバティブ取引) | 70 | 70 | - |
資産計 | 46,880 | 46,880 | - |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (百万円) |
市場価格のない株式等(※) | 6,759 |
組合出資金等 | 1,989 |
合計 | 8,749 |
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
預金 | 8,177 | - | - | - |
金銭の信託 | 46,810 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 34,911 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 7,066 | - | - | - |
短期貸付金 | 2,242 | - | - | - |
合計 | 99,208 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託(運用目的・その他) | - | 46,810 | - | 46,810 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 70 | - | 70 |
資産計 | - | 46,880 | - | 46,880 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
|
| (単位:百万円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 69,786 | 69,786 | - |
資産計 | 69,786 | 69,786 | - |
(2)その他(デリバティブ取引) | 59 | 59 | - |
負債計 | 59 | 59 | - |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 当事業年度 (百万円) |
市場価格のない株式等(※) | 7,053 |
組合出資金等 | 3,242 |
合計 | 10,296 |
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
預金 | 9,250 | - | - | - |
金銭の信託 | 69,786 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 41,753 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 9,089 | - | - | - |
短期貸付金 | 3,197 | - | - | - |
合計 | 133,078 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託(運用目的・その他) | - | 69,786 | - | 69,786 |
資産計 | - | 69,786 | - | 69,786 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 59 | - | 59 |
負債計 | - | 59 | - | 59 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.売買目的有価証券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 6,478 |
関連会社株式 | 106 |
4.その他有価証券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,989百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.売買目的有価証券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 6,772 |
関連会社株式 | 106 |
4.その他有価証券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額3,242百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 2,307 | - | 70 | 70 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 3,132 | - | △59 | △59 |
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確定給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金 及び前払年金費用の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内容 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
|
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確定給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金 及び前払年金費用の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内容 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。
|
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 内訳
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。 この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 |
期首残高 | 1,123 | 1,431 |
有形固定資産の取得に伴う増加 資産除去債務の履行による減少 見積もりの変更による増加 | - - 308 | - - 271 |
期末残高 | 1,431 | 1,703 |
4.当該資産除去債務の金額の見積もりの変更
[会計上の見積りの変更に関する注記](1)に記載の通りであります。
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
委託者報酬 | 155,768百万円 |
運用受託報酬 | 21,631百万円 |
成功報酬(注) | 2,042百万円 |
その他営業収益 | 328百万円 |
合計 | 179,770百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 178,283百万円 |
運用受託報酬 | 24,914百万円 |
成功報酬(注) | 3,103百万円 |
その他営業収益 | 358百万円 |
合計 | 206,660百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社
|
野村ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 |
594,493 (百万円)
|
証券持株会社業
| 被所有100%
|
経営管理
| 資金の借入 (*1) | 177,500 | 短期 借入金 | 6,000 |
資金の返済 (*1) | 185,200 | |||||||||
借入金利息 (*1) | 210 | 未払利息 | 3 |
(イ)子会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 |
直接100%
| 資産の賃貸借 | 資金の貸付 (*1) | 6,964 | 短期 貸付金 | 2,242 |
資金の返済 (*1) | 5,368 | |||||||||
貸付金利息 (*1) | 93 | 未収利息 | 23 | |||||||
子会社 |
ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インク
| ニューヨーク | 7,934,529 (米ドル) | 投資顧問業 | 直接100% | - | 有償減資 (*2) | 4,475 | - | - |
(ウ)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 |
-
| 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3) | 40,328 | 未払 手数料 | 7,644 |
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インクが行った有償減資の金額を記載しております。
(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社
|
野村ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 |
594,493 (百万円)
|
証券持株会社業
| 被所有100%
|
経営管理
| 資金の借入 (*1) | 281,000 | 短期 借入金 | 32,100 |
資金の返済 (*1) | 254,900 | |||||||||
借入金利息 (*1) | 545 | 未払利息 | 25 |
(イ)子会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 |
直接100%
| 資産の賃貸借 | 資金の貸付 (*1) | 11,245 | 短期 貸付金 | 3,197 |
資金の返済 (*1) | 10,422 | |||||||||
貸付金利息 (*1) | 155 | 未収利息 | 31 |
(ウ)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 |
-
| 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託等に係る事務代行手数料の支払(*2) | 48,195 | 未払 手数料 | 9,427 |
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
| ||||||||||||
|
|
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
(a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
野村信託銀行株式会社 | 57,500百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
* 2026年7月末現在
(2) 販売会社
(a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
* 2026年7月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年 4月10日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
2026年 4月10日 | 有価証券報告書 |


