野村アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/07/08)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月7日提出 | |
【計算期間】 | 第18期(自 2025年7月9日至 2026年7月8日) | |
【ファンド名】 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | CEO兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、日本円換算したモスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数※(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
※米ドルベースである対象株価指数の日本円換算は、原則として、対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて算出します。ただし、当該レートが発表されない場合、委託者が同等ないしは適切と判断する為替レートを用いることができます。
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を背景に、ロシア株式の取引を行なうことが困難かつロシア資産に関する取引環境の見通しがつかない状況において、当社は、将来的な「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」(以下「当ファンド」といいます。)の償還を前提として、信託終了日を2050年7月8日に定める約款変更および付随する約款変更を2024年11月19日に行ないました。
こうした状況下、当ファンドは2022年2月24日以降、設定および解約の申込について受付を停止するとともに、2024年12月20日に上場廃止となりました。
■信託金の限度額■
ファンドの信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。
(NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信)
《商品分類表》
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単 位 型
追 加 型
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
MMF
MRF
ETF
|
インデックス型
特 殊 型 |
※独立区分は「ETF」となっておりますが、当ファンドは2024年12月20日に上場廃止となっております。
《属性区分表》
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性
( )
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) | グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
あり ( )
なし |
日経225
TOPIX
その他(注)
|
(注)(モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》 https://www.imaj.or.jp/
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2023年1月19日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2008年7月25日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2008年7月29日 受益権を大阪証券取引所に上場
2013年7月16日 取引所の統合により東京証券取引所に上場
2014年4月10日 指数構成銘柄への直接投資への変更
2022年6月29日 「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」から「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」へ名称を変更
2024年12月20日 東京証券取引所における上場廃止
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】 |
ファンド | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 |
委託会社(委託者) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
■委託会社の概況(2026年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋1-13-1 | 5,150,693株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)等に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
●追加設定時には、設定後の信託財産が運用の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。
●外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、外貨のエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引の買建ておよび対象株価指数に連動することを目的とする有価証券の組入れを行なうことができます。
●一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
●次の場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
イ.対象株価指数の計算方法が変更された場合または当該変更が公表された場合
ロ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更もしくは資本異動等による対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合または当該変更もしくは修正が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持する等のために必要な場合
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)※1を含みます。)※2等を主要投資対象とします。なお、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引等を利用することができます。
※1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
※2 株式(DRを含みます。)は、米ドル建て等、ロシア・ルーブル以外の通貨建てのものを組入れますが、その価格はロシア・ルーブルの為替を反映したものになります。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限②、③及び④」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
② 有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第6号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第10 号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1 項第19 号で定めるものをいいます。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2 条第1 項第16 号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引※
※「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】 |
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。 |
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
②売買益が生じても、分配は行ないません。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
③スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
④直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが投資を行なうロシアの株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、原則として為替変動リスクを軽減させるための為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドが実質的な投資対象とするロシアの通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象株価指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要因があるため、日本円換算した対象株価指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①対象株価指数の算出方法が加重平均方式であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと。
②対象株価指数採用銘柄(以下「採用銘柄」といいます。) の売買単位未満の金銭を保有することなどによる影響、および資金の流出入のタイミングと当該資金の流出入に伴い実際に採用銘柄等を売買するタイミングのずれの影響により、採用銘柄の組入比率およびロシア・ルーブルの実質的な為替エクスポージャーが必ずしも100%とならないこと。
③対象株価指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動などによりポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたり、買付と売却との間でタイミングのずれが生じること、およびマーケット・インパクトを受けること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること。
④対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること。(為替レートの価格差を含みます。)
⑤先物取引を利用した場合、先物価格と対象株価指数との間に乖離が生じること。また、先物取引に係る証拠金がロシア・ルーブルと異なる通貨の場合、為替レートの価格差が生じること。
⑥信託報酬等のコスト負担があること。
※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と日本円換算した対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が日本円換算した対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドが投資するロシアにおいては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。また、ロシアの法令や税制等の変更により、ファンドが直接的または間接的に影響を受ける場合があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの受益権の購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできません。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
【画像・図表はPDF原本参照】 |
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額)に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年1.045%(税抜年0.95%)以内(2026年10月7日現在 年0.066%(税抜年0.06%))の率を乗じて得た額。
<委託会社> | <受託会社> |
年0.01% | 年0.05% |
*上記配分は、2026年10月7日現在の信託報酬率における配分です。
2.有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> | <受託会社> |
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
(4)【その他の手数料等】
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年10月7日現在)
ありません。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年10月7日現在)
ありません。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間終了後の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.3%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。なお、信託財産留保額は、今後、主要投資対象である株式において、キャピタルゲイン課税が導入される等の事態が生じる場合には、その影響および水準等を勘案し、委託者が定める率を乗じて得た額に引き上げられる場合があります。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)※については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) | 《配当所得》 |
・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損 | ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金 |
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありません。
なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
5【運用状況】
以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| イギリス | 0 | 0.00 | |
| 小計 | 0 | 0.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,217,501 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 6,217,501 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位 |
国/
| 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
簿価
|
簿価
|
評価
|
評価
|
投資
|
1 | アメリカ | 株式 | HEADHUNTER GROUP PLC-ADR | 専門サービス | 1,640 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | アメリカ | 株式 | PJSC GAZPROM | 石油・ガス・消耗燃料 | 458,100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | アメリカ | 株式 | PJSC LUKOIL | 石油・ガス・消耗燃料 | 17,860 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | アメリカ | 株式 | PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS | 金属・鉱業 | 120,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | アメリカ | 株式 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 金属・鉱業 | 67,200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | アメリカ | 株式 | SURGUTNEFTEGAS PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 475,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | アメリカ | 株式 | PJSC ROSTELECOM | 各種電気通信サービス | 51,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | アメリカ | 株式 | SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 304,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | アメリカ | 株式 | PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | 旅客航空輸送 | 54,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10 | アメリカ | 株式 | TRANSNEFT PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11 | アメリカ | 株式 | TATNEFT PAO-CLS | 石油・ガス・消耗燃料 | 37,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | アメリカ | 株式 | TATNEFT-PFD 3 SERIES | 石油・ガス・消耗燃料 | 7,360 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13 | アメリカ | 株式 | OZON HOLDINGS PLC - ADR | 大規模小売り | 2,910 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14 | アメリカ | 株式 | PJSC MMC NORILSK NICKEL | 金属・鉱業 | 282,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
15 | アメリカ | 株式 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO | 無線通信サービス | 44,800 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
16 | アメリカ | 株式 | SEVERSTAL PAO | 金属・鉱業 | 9,800 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
17 | アメリカ | 株式 | SISTEMA PJSC FC | 無線通信サービス | 175,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18 | アメリカ | 株式 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 生活必需品流通・小売り | 5,870 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
19 | アメリカ | 株式 | MAGNIT PJSC | 生活必需品流通・小売り | 3,640 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
20 | アメリカ | 株式 | POLYUS PJSC | 金属・鉱業 | 15,400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
21 | アメリカ | 株式 | ROSNEFT OIL CO PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 62,700 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
22 | アメリカ | 株式 | NOVATEK PJSC-CLS | 石油・ガス・消耗燃料 | 34,300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
23 | アメリカ | 株式 | PJSC ALROSA | 金属・鉱業 | 135,200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24 | アメリカ | 株式 | VTB BANK JSC | 銀行 | 50,400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
25 | アメリカ | 株式 | PJSC PIK GROUP | 家庭用耐久財 | 7,800 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
26 | アメリカ | 株式 | PJSC RUSHYDRO | 電力 | 5,761,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | アメリカ | 株式 | GLOBALTRA-SPONS GDR REG S | 陸上運輸 | 5,700 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
28 | アメリカ | 株式 | FEDERAL GRID CO-ROSSETI PJSC | 電力 | 11,380,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
29 | アメリカ | 株式 | INTER RAO UES PJSC | 電力 | 1,805,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
30 | アメリカ | 株式 | VK CO LTD GDR | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 0.00 |
石油・ガス・消耗燃料 | 0.00 | ||
化学 | 0.00 | ||
金属・鉱業 | 0.00 | ||
旅客航空輸送 | 0.00 | ||
陸上運輸 | 0.00 | ||
家庭用耐久財 | 0.00 | ||
大規模小売り | 0.00 | ||
生活必需品流通・小売り | 0.00 | ||
銀行 | 0.00 | ||
ソフトウェア | 0.00 | ||
各種電気通信サービス | 0.00 | ||
無線通信サービス | 0.00 | ||
電力 | 0.00 | ||
資本市場 | 0.00 | ||
専門サービス | 0.00 | ||
合 計 |
|
| 0.00 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
第16計算期間 | (2024年 7月 8日) | 5 | 5 | 0.5900 | 0.5900 | ― |
第17計算期間 | (2025年 7月 8日) | 2 | 2 | 0.2600 | 0.2600 | ― |
第18計算期間 | (2026年 7月 8日) | 6 | 6 | 0.7200 | 0.7200 | ― |
| 2025年 8月末日 | 2 | ― | 0.2700 | ― | ― |
| 9月末日 | 2 | ― | 0.2700 | ― | ― |
| 10月末日 | 5 | ― | 0.6500 | ― | ― |
| 11月末日 | 5 | ― | 0.6500 | ― | ― |
| 12月末日 | 5 | ― | 0.6500 | ― | ― |
| 2026年 1月末日 | 6 | ― | 0.7000 | ― | ― |
| 2月末日 | 6 | ― | 0.7000 | ― | ― |
| 3月末日 | 6 | ― | 0.7100 | ― | ― |
| 4月末日 | 6 | ― | 0.7100 | ― | ― |
| 5月末日 | 6 | ― | 0.7100 | ― | ― |
| 6月末日 | 6 | ― | 0.7200 | ― | ― |
| 7月末日 | 6 | ― | 0.7200 | ― | ― |
| 8月末日 | 6 | ― | 0.7200 | ― | ― |
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
②【分配の推移】
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
第16計算期間 | 2023年 7月 9日~2024年 7月 8日 | 0.0000円 |
第17計算期間 | 2024年 7月 9日~2025年 7月 8日 | 0.0000円 |
第18計算期間 | 2025年 7月 9日~2026年 7月 8日 | 0.0000円 |
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 |
第16計算期間 | 2023年 7月 9日~2024年 7月 8日 | △51.6% |
第17計算期間 | 2024年 7月 9日~2025年 7月 8日 | △55.9% |
第18計算期間 | 2025年 7月 9日~2026年 7月 8日 | 176.9% |
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
第16計算期間 | 2023年 7月 9日~2024年 7月 8日 | ― | ― | 8,663,550 |
第17計算期間 | 2024年 7月 9日~2025年 7月 8日 | ― | ― | 8,663,550 |
第18計算期間 | 2025年 7月 9日~2026年 7月 8日 | ― | ― | 8,663,550 |
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
2024年11月27日までの各営業日に受益権の募集が行なわれました。ファンドの運用開始日は2008年7月25日です。
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の期日または期間(以下「申込不可日」という場合があります。)における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、申込不可日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.取得申込日当日または翌営業日が、別に定める海外の休日※と同日付となる場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。(以下同じ。)
・モスクワ取引所の休場日(アーリー・クローズに該当する日を含みます。)
2.連続する日本の営業日でない日の期間中に「別に定める海外の休日」でない日が2日以上ある場合において、取得申込日当日が当該期間の前営業日または前々営業日となる場合の当該申込日
3.取得申込日当日が、5月1日の前営業日、前々営業日または3営業日前に該当する場合
4.取得申込日当日が、12月31日の前営業日、前々営業日または3営業日前に該当する場合
5.取得申込日当日が、計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)
6.上記1~5のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は300万口以上とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.3%の率を乗じて得た額(以下「販売基準価額」といいます。)とします。
取得申込日において当日申込み分の取得申込金額と一部解約申込金額との差額が当日の信託財産の純資産総額を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2 条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第8 項第3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8項第3 号もしくは同項第5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、金融商品取引清算機関*(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託者への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
委託者は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一定口数※以上の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約の実行の請求日の午後3時30分までに委託者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
※一定口数は300万口
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、次の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(下記7に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
1.一部解約の実行の請求日当日が、「別に定める海外の休日」※と同日付となる場合の当該請求日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。(以下同じ。)
・モスクワ取引所の休場日(アーリー・クローズに該当する日を含みます。)
2.連続する日本の営業日でない日の期間中に「別に定める海外の休日」でない日が2 日以上ある場合において、一部解約の実行の請求日当日が当該期間の前営業日となる場合の当該請求日
3.一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目までの期間に、ニューヨークの銀行の休業日または「別に定める海外の休日」が2日以上ある場合で、株式等の売却代金の回金が困難なものとして委託者が別に定めたときの当該請求日
4.一部解約の実行の請求日当日が、5月1日の前営業日、前々営業日または3営業日前に該当する場合
5.一部解約の実行の請求日当日が、12月31日の前営業日、前々営業日または3営業日前に該当する場合
6.一部解約の実行の請求日当日が、計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の5営業日前から起算して4 営業日以内)
7.上記1~6のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
一部解約金(一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から販売会社の営業所等において支払います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
上記にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止する場合およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。振替機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b)有価証券との交換の取扱い
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、計算されたものとします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
・信託財産に属する有価証券の時価評価は、原則として、計算日※における公表されている最終価格に基づき算出した価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格により評価するものとします。
・外貨建資産の評価は、原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
<追加信託金の計理処理>
(ⅰ)追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の販売基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(ⅱ)追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
<一部解約金の計理処理>
信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を解約差金として処理します。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2050年7月8日まで(2008年7月25日設定)
ただし、当該信託期間の終了日前にこの信託契約を解約し、信託を終了させることができる場合は、当該日付を前倒しできるものとします。
(4)【計算期間】
毎年7月9日から翌年7月8日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が800万口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、信託約款の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合または対象株価指数が廃止された場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させる場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(d) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(c)信託約款の変更等」(ⅱ)に規定する書面に付記します。
(f) 金融商品取引所への上場
委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(g) 信託財産の登記等および記載等の留保等
(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h)有価証券の売却等の指図
委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(i)再投資の指図
委託者は、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(j)受託者による資金立替え
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株の発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(k)委託者の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(c)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(l)委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
また、委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(m)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(n)受益権の分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(o)信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(p)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(q)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
(r)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を受託者に対して直接に行なうことができます。
名義登録の手続きは、以下の通りとします。
(ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約※を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い■
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した額とします。
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、支払開始日から10年経過した後に、償還金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に償還金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
第3【ファンドの経理状況】
NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2025年7月9日から2026年7月8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
第17期 |
第18期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | - | 64 |
コール・ローン | 2,295,722 | 6,200,888 |
未収利息 | 30 | 168 |
流動資産合計 | 2,295,752 | 6,201,120 |
資産合計 | 2,295,752 | 6,201,120 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払受託者報酬 | 464 | 1,649 |
未払委託者報酬 | 73 | 307 |
その他未払費用 | 122 | 153 |
流動負債合計 | 659 | 2,109 |
負債合計 | 659 | 2,109 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,990,321,407 | △1,986,417,489 |
(分配準備積立金) | 15,701,633 | 19,605,551 |
元本等合計 | 2,295,093 | 6,199,011 |
純資産合計 | 2,295,093 | 6,199,011 |
負債純資産合計 | 2,295,752 | 6,201,120 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第17期 |
第18期 | |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 843,645 | 3,873,403 |
受取利息 | 36,649 | 32,784 |
為替差損益 | △348,098 | - |
その他収益 | 62,466 | 1,144 |
営業収益合計 | 594,662 | 3,907,331 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 1,376 | 2,640 |
委託者報酬 | 192 | 485 |
その他費用 | 3,438,287 | 288 |
営業費用合計 | 3,439,855 | 3,413 |
営業利益又は営業損失(△) | △2,845,193 | 3,903,918 |
経常利益又は経常損失(△) | △2,845,193 | 3,903,918 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △2,845,193 | 3,903,918 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,987,476,214 | △1,990,321,407 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,990,321,407 | △1,986,417,489 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
| |
| 為替差損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
5.その他 | 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 7月 9日から2026年 7月 8日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記) | |
第17期
|
第18期
|
ロシア株式(DR(預託証書)を含みます)(以下、「ロシア株式等」といいます。)の時価評価 (1) 財務諸表に計上した金額 株式 0円 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ① 財務諸表に計上した金額の算出方法及び財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けた米欧による制裁措置及びロシアによる対抗措置等により、一部の市場におけるロシア関連資産は、本邦投資家による取引が困難な状況が継続しており、取引再開の見通し及び換金できる見込みが立っておりません。そのため、当該市場におけるロシア株式等の流動性がない状況が解消する見込みがないと仮定し、当ファンドが組み入れている当該市場におけるロシア株式等は、ゼロ円で評価しております。 ② 翌計算期間の財務諸表に与える影響 当計算期間において、当ファンドが組み入れているロシア株式等を上記のように評価しております。今後、株式等の本邦投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、ならびにロシア株式等に係る証券決済や為替取引の実現等、今後の動向の変化等によって翌計算期間の財務諸表に影響を与える可能性があります。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記) |
第17期
|
第18期
| ||||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 8,663,550口 |
|
|
| 8,663,550口 |
2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 元本の欠損 | 1,990,321,407円 |
|
| 元本の欠損 | 1,986,417,489円 |
3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 1口当たり純資産額 | 0.26円 |
|
| 1口当たり純資産額 | 0.72円 |
|
| (100口当たり純資産額) | (26円) |
|
| (100口当たり純資産額) | (72円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第17期
|
第18期
| ||||||||
1. | 分配金の計算過程 |
| 1. | 分配金の計算過程 |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 当期配当等収益額 | A | 942,760円 |
|
| 当期配当等収益額 | A | 3,907,331円 |
|
| 分配準備積立金 | B | 18,198,728円 |
|
| 分配準備積立金 | B | 15,701,633円 |
|
| 配当等収益合計額 | C=A+B | 19,141,488円 |
|
| 配当等収益合計額 | C=A+B | 19,608,964円 |
|
| 経費 | D | 3,439,855円 |
|
| 経費 | D | 3,413円 |
|
| 収益分配可能額 | E=C-D | 15,701,633円 |
|
| 収益分配可能額 | E=C-D | 19,605,551円 |
|
| 収益分配金 | F | 0円 |
|
| 収益分配金 | F | 0円 |
|
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 15,701,633円 |
|
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 19,605,551円 |
|
| 口数 | H | 8,663,550口 |
|
| 口数 | H | 8,663,550口 |
|
| 100口当たり分配金 | I=F/H×100 | 0円 |
|
| 100口当たり分配金 | I=F/H×100 | 0円 |
|
2. | その他費用 |
|
|
| 2. | その他費用 |
|
|
|
| その他費用のうち3,432,092円は、外貨建資産の保管等に要する費用であります。 |
|
| 該当事項はありません。 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(金融商品に関する注記) |
(1)金融商品の状況に関する事項 |
第17期
|
第18期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
| 同左 |
(2)金融商品の時価等に関する事項 |
第17期
|
第18期
|
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
株式
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
| 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記) |
第17期
|
第18期
|
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(追加情報)
| ||
(その他の注記)
|
第17期
|
第18期
| ||
期首元本額 | 1,992,616,500円 | 期首元本額 | 1,992,616,500円 |
期中追加設定元本額 | 0円 | 期中追加設定元本額 | 0円 |
期中一部解約元本額 | 0円 | 期中一部解約元本額 | 0円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券 |
種類 |
第17期
|
第18期
|
損益に含まれた評価差額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
|
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||||
株式 | 米ドル | NOVATEK PJSC-CLS | 34,300 | 0.00 | 0.00 |
|
| PJSC GAZPROM | 458,100 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC LUKOIL | 17,860 | 0.00 | 0.00 |
| |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 62,700 | 0.00 | 0.00 |
| |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | 475,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC | 304,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| TATNEFT PAO-CLS | 37,600 | 0.00 | 0.00 |
| |
| TATNEFT-PFD 3 SERIES | 7,360 | 0.00 | 0.00 |
| |
| TRANSNEFT PJSC | 3,100 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PHOSAGRO PJSC | 1,750 | 0.00 | 0.00 |
| |
| EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC | 4,627 | 0.00 | 0.00 |
| |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 67,200 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC ALROSA | 135,200 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS | 120,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC MMC NORILSK NICKEL | 282,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| POLYUS PJSC | 15,400 | 0.00 | 0.00 |
| |
| SEVERSTAL PAO | 9,800 | 0.00 | 0.00 |
| |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 17,900 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | 54,600 | 0.00 | 0.00 |
| |
| GLOBALTRA-SPONS GDR REG S | 5,700 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC PIK GROUP | 7,800 | 0.00 | 0.00 |
| |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | 2,910 | 0.00 | 0.00 |
| |
| FIX PRICE GROUP PLC-GDR REGS | 12,500 | 0.00 | 0.00 |
| |
| MAGNIT PJSC | 3,640 | 0.00 | 0.00 |
| |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 5,870 | 0.00 | 0.00 |
| |
| CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC | 390,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC SBERBANK OF RUSSIA | 446,600 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD | 42,900 | 0.00 | 0.00 |
| |
| TCS GROUP HOLDING-REG S | 6,230 | 0.00 | 0.00 |
| |
| VTB BANK JSC | 50,400 | 0.00 | 0.00 |
| |
| NEBIUS GROUP NV | 14,730 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC ROSTELECOM | 51,600 | 0.00 | 0.00 |
| |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO | 44,800 | 0.00 | 0.00 |
| |
| SISTEMA PJSC FC | 175,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| FEDERAL GRID CO-ROSSETI PJSC | 11,380,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| INTER RAO UES PJSC | 1,805,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| PJSC RUSHYDRO | 5,761,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | 76,700 | 0.00 | 0.00 |
| |
| HEADHUNTER GROUP PLC-ADR | 1,640 | 0.00 | 0.00 |
| |
| VK CO LTD GDR | 6,300 | 0.00 | 0.00 |
| |
小計 | 銘柄数:40 |
|
| 0.00 |
| |
|
|
|
| (0) |
| |
| 組入時価比率:0.0% |
|
| 0.0% |
| |
英ポンド | PETROPAVLOVSK PLC | 129,000 | 0.00 | 0.00 |
| |
小計 | 銘柄数:1 |
|
| 0.00 |
| |
|
|
|
| (0) |
| |
| 組入時価比率:0.0% |
|
| 0.0% |
| |
| 合計 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| (0) |
|
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
(2)株式以外の有価証券(2026年7月8日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,218,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,217,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,663,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.72 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。
(b)投資信託の運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
|
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
委託者の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 873 | 80,085,623 |
単位型株式投資信託 | 114 | 479,432 |
追加型公社債投資信託 | 14 | 6,707,943 |
単位型公社債投資信託 | 306 | 410,473 |
合計 | 1,307 | 87,683,470 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金・預金 |
|
| 8,177 |
| 9,250 |
金銭の信託 |
|
| 46,810 |
| 69,786 |
前払金 |
|
| 12 |
| 12 |
前払費用 |
|
| 1,019 |
| 878 |
未収入金 |
|
| 666 |
| 996 |
未収委託者報酬 |
|
| 34,911 |
| 41,753 |
未収運用受託報酬 |
|
| 7,066 |
| 9,089 |
短期貸付金 |
|
| 2,242 |
| 3,197 |
その他 |
|
| 195 |
| 101 |
貸倒引当金 |
|
| △21 |
| △25 |
流動資産計 |
|
| 101,080 |
| 135,041 |
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
| 881 |
| 764 |
建物 | ※2 | 589 |
| 507 |
|
器具備品 | ※2 | 292 |
| 256 |
|
無形固定資産 |
|
| 6,889 |
| 7,347 |
ソフトウェア |
| 6,888 |
| 7,346 |
|
その他 |
| 0 |
| 0 |
|
投資その他の資産 |
|
| 14,923 |
| 19,489 |
投資有価証券 |
| 2,164 |
| 3,417 |
|
関係会社株式 |
| 6,584 |
| 6,878 |
|
長期差入保証金 |
| 521 |
| 523 |
|
長期前払費用 |
| 11 |
| 10 |
|
前払年金費用 |
| 2,413 |
| 2,898 |
|
繰延税金資産 |
| 3,134 |
| 5,662 |
|
その他 |
| 92 |
| 98 |
|
固定資産計 |
|
| 22,694 |
| 27,601 |
資産合計 |
|
| 123,775 |
| 162,642 |
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
関係会社短期借入金 |
|
| 6,000 |
| 32,100 |
預り金 |
|
| 132 |
| 138 |
未払金 |
|
| 11,982 |
| 13,818 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
|
未払償還金 |
| 65 |
| 106 |
|
未払手数料 |
| 11,326 |
| 13,582 |
|
関係会社未払金 |
| 589 |
| 128 |
|
未払費用 | ※1 |
| 12,594 |
| 14,990 |
未払法人税等 |
|
| 10,363 |
| 9,858 |
未払消費税等 |
|
| 2,112 |
| 1,650 |
前受収益 |
|
| 14 |
| 11 |
賞与引当金 |
|
| 5,846 |
| 7,322 |
その他 |
|
| - |
| 59 |
流動負債計 |
|
| 49,045 |
| 79,950 |
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 2,618 |
| 2,921 |
時効後支払損引当金 |
|
| 610 |
| 616 |
資産除去債務 |
|
| 1,431 |
| 1,703 |
固定負債計 |
|
| 4,660 |
| 5,240 |
負債合計 |
|
| 53,706 |
| 85,191 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
| 69,751 |
| 77,054 |
資本金 |
|
| 17,180 |
| 17,180 |
資本剰余金 |
|
| 13,729 |
| 13,729 |
資本準備金 |
| 11,729 |
| 11,729 |
|
その他資本剰余金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
|
利益剰余金 |
|
| 38,841 |
| 46,144 |
利益準備金 |
| 685 |
| 685 |
|
その他利益剰余金 |
| 38,156 |
| 45,459 |
|
繰越利益剰余金 |
| 38,156 |
| 45,459 |
|
評価・換算差額等 |
|
| 317 |
| 396 |
その他有価証券評価差額金 |
|
| 317 |
| 396 |
純資産合計 |
|
| 70,069 |
| 77,451 |
負債・純資産合計 |
|
| 123,775 |
| 162,642 |
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 155,775 |
| 178,321 |
運用受託報酬 |
|
| 23,666 |
| 27,977 |
その他営業収益 |
|
| 328 |
| 361 |
営業収益計 |
|
| 179,770 |
| 206,660 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 56,923 |
| 67,090 |
広告宣伝費 |
|
| 1,115 |
| 1,599 |
公告費 |
|
| 0 |
| 0 |
調査費 |
|
| 38,115 |
| 40,875 |
調査費 |
| 6,901 |
| 7,389 |
|
委託調査費 |
| 31,213 |
| 33,485 |
|
委託計算費 |
|
| 1,345 |
| 1,533 |
営業雑経費 |
|
| 4,336 |
| 4,637 |
通信費 |
| 89 |
| 87 |
|
印刷費 |
| 780 |
| 684 |
|
協会費 |
| 93 |
| 96 |
|
諸経費 |
| 3,372 |
| 3,768 |
|
営業費用計 |
|
| 101,835 |
| 115,736 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 14,094 |
| 16,541 |
役員報酬 |
| 321 |
| 413 |
|
給料・手当 |
| 7,982 |
| 8,399 |
|
賞与 |
| 5,790 |
| 7,727 |
|
交際費 |
|
| 105 |
| 128 |
寄付金 |
|
| 116 |
| 101 |
旅費交通費 |
|
| 394 |
| 502 |
租税公課 |
|
| 1,537 |
| 2,055 |
不動産賃借料 |
|
| 1,236 |
| 1,246 |
退職給付費用 |
|
| 598 |
| 523 |
固定資産減価償却費 |
|
| 2,309 |
| 2,694 |
諸経費 |
|
| 12,708 |
| 13,608 |
一般管理費計 |
|
| 33,100 |
| 37,402 |
営業利益 |
|
| 44,834 |
| 53,521 |
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取配当金 | ※1 | 6,594 |
| 7,435 |
|
受取利息 |
| 93 |
| 155 |
|
為替差益 |
| 1,498 |
| - |
|
その他 |
| 786 |
| 688 |
|
営業外収益計 |
|
| 8,972 |
| 8,278 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
支払利息 |
| 210 |
| 545 |
|
金銭の信託運用損 |
| 396 |
| 448 |
|
時効後支払損引当金繰入額 |
| 10 |
| 13 |
|
投資事業組合運用損 |
| 134 |
| 287 |
|
為替差損 |
| - |
| 76 |
|
その他 |
| 10 |
| 15 |
|
営業外費用計 |
|
| 763 |
| 1,387 |
経常利益 |
|
| 53,043 |
| 60,412 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
株式報酬受入益 |
| 56 |
| 122 |
|
移転補償金 |
| - |
| 109 |
|
特別利益計 |
|
| 56 |
| 232 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
関係会社株式評価損 |
| - |
| 299 |
|
固定資産除却損 | ※2 | 14 |
| 181 |
|
特別損失計 |
|
| 14 |
| 481 |
税引前当期純利益 |
|
| 53,085 |
| 60,163 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 15,463 |
| 17,310 |
法人税等調整額 |
|
| △482 |
| △2,564 |
当期純利益 |
|
| 38,105 |
| 45,417 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | |||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |||
繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 28,225 | 28,910 | 59,820 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △28,174 | △28,174 | △28,174 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 38,105 | 38,105 | 38,105 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 9,931 | 9,931 | 9,931 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 38,156 | 38,841 | 69,751 |
(単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 327 | 327 | 60,147 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △28,174 |
当期純利益 |
|
| 38,105 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9 | △9 | △9 |
当期変動額合計 | △9 | △9 | 9,921 |
当期末残高 | 317 | 317 | 70,069 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | |||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |||
繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 38,156 | 38,841 | 69,751 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △38,115 | △38,115 | △38,115 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 45,417 | 45,417 | 45,417 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 7,302 | 7,302 | 7,302 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 45,459 | 46,144 | 77,054 |
(単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 317 | 317 | 70,069 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △38,115 |
当期純利益 |
|
| 45,417 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 79 | 79 | 79 |
当期変動額合計 | 79 | 79 | 7,381 |
当期末残高 | 396 | 396 | 77,451 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 | ||||||
|
| ||||||
| (2) その他有価証券
| ||||||
|
| ||||||
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 | 時価法 | ||||||
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 時価法 | ||||||
|
| ||||||
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | ||||||
|
| ||||||
5.固定資産の減価償却の方法
| (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。
| ||||||
|
| ||||||
| (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | ||||||
|
| ||||||
6.引当金の計上基準
| (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | ||||||
| (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 | ||||||
| (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 | ||||||
| (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
|
| ||||||
7.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 | ||||||
|
|
[会計上の見積りの変更に関する注記]
(1)資産除去債務の計上額
当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。
[表示方法の変更に関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
現時点において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」 (企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) | ||||||||||||
※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| ※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
| ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
| ||||||||||||
|
|
◇ 損益計算書関係
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||
※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
※2.固定資産除却損
| ※2.固定資産除却損
| ||||||||||||||||
|
|
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 28,174百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 5,470円 |
基準日 | 2024年3月31日 |
効力発生日 | 2024年6月28日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 38,115百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 7,400円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月30日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 38,115百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 7,400円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月30日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 45,429百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 8,820円 |
基準日 | 2026年3月31日 |
効力発生日 | 2026年6月30日 |
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
|
| (単位:百万円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 46,810 | 46,810 | - |
(2)その他(デリバティブ取引) | 70 | 70 | - |
資産計 | 46,880 | 46,880 | - |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (百万円) |
市場価格のない株式等(※) | 6,759 |
組合出資金等 | 1,989 |
合計 | 8,749 |
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
預金 | 8,177 | - | - | - |
金銭の信託 | 46,810 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 34,911 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 7,066 | - | - | - |
短期貸付金 | 2,242 | - | - | - |
合計 | 99,208 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託(運用目的・その他) | - | 46,810 | - | 46,810 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 70 | - | 70 |
資産計 | - | 46,880 | - | 46,880 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
|
| (単位:百万円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 69,786 | 69,786 | - |
資産計 | 69,786 | 69,786 | - |
(2)その他(デリバティブ取引) | 59 | 59 | - |
負債計 | 59 | 59 | - |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 当事業年度 (百万円) |
市場価格のない株式等(※) | 7,053 |
組合出資金等 | 3,242 |
合計 | 10,296 |
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
預金 | 9,250 | - | - | - |
金銭の信託 | 69,786 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 41,753 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 9,089 | - | - | - |
短期貸付金 | 3,197 | - | - | - |
合計 | 133,078 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託(運用目的・その他) | - | 69,786 | - | 69,786 |
資産計 | - | 69,786 | - | 69,786 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 59 | - | 59 |
負債計 | - | 59 | - | 59 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.売買目的有価証券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 6,478 |
関連会社株式 | 106 |
4.その他有価証券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,989百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.売買目的有価証券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 6,772 |
関連会社株式 | 106 |
4.その他有価証券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額3,242百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 2,307 | - | 70 | 70 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 3,132 | - | △59 | △59 |
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確定給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金 及び前払年金費用の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内容 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
|
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確定給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金 及び前払年金費用の調整表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内容 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。
|
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 内訳
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。 この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 |
期首残高 | 1,123 | 1,431 |
有形固定資産の取得に伴う増加 資産除去債務の履行による減少 見積もりの変更による増加 | - - 308 | - - 271 |
期末残高 | 1,431 | 1,703 |
4.当該資産除去債務の金額の見積もりの変更
[会計上の見積りの変更に関する注記](1)に記載の通りであります。
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
委託者報酬 | 155,768百万円 |
運用受託報酬 | 21,631百万円 |
成功報酬(注) | 2,042百万円 |
その他営業収益 | 328百万円 |
合計 | 179,770百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 178,283百万円 |
運用受託報酬 | 24,914百万円 |
成功報酬(注) | 3,103百万円 |
その他営業収益 | 358百万円 |
合計 | 206,660百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社
|
野村ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 |
594,493 (百万円)
|
証券持株会社業
| 被所有100%
|
経営管理
| 資金の借入 (*1) | 177,500 | 短期 借入金 | 6,000 |
資金の返済 (*1) | 185,200 | |||||||||
借入金利息 (*1) | 210 | 未払利息 | 3 |
(イ)子会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 |
直接100%
| 資産の賃貸借 | 資金の貸付 (*1) | 6,964 | 短期 貸付金 | 2,242 |
資金の返済 (*1) | 5,368 | |||||||||
貸付金利息 (*1) | 93 | 未収利息 | 23 | |||||||
子会社 |
ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インク
| ニューヨーク | 7,934,529 (米ドル) | 投資顧問業 | 直接100% | - | 有償減資 (*2) | 4,475 | - | - |
(ウ)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 |
-
| 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3) | 40,328 | 未払 手数料 | 7,644 |
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インクが行った有償減資の金額を記載しております。
(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社
|
野村ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 |
594,493 (百万円)
|
証券持株会社業
| 被所有100%
|
経営管理
| 資金の借入 (*1) | 281,000 | 短期 借入金 | 32,100 |
資金の返済 (*1) | 254,900 | |||||||||
借入金利息 (*1) | 545 | 未払利息 | 25 |
(イ)子会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 |
直接100%
| 資産の賃貸借 | 資金の貸付 (*1) | 11,245 | 短期 貸付金 | 3,197 |
資金の返済 (*1) | 10,422 | |||||||||
貸付金利息 (*1) | 155 | 未収利息 | 31 |
(ウ)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 |
-
| 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託等に係る事務代行手数料の支払(*2) | 48,195 | 未払 手数料 | 9,427 |
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
| ||||||||||||
|
|
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
(a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
* 2026年7月末現在
(2) 販売会社
(a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 4,930百万円 | |
シティグループ証券株式会社 | 96,307百万円 |
* 2026年7月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>
名称 | : | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
資本金 | : | 10,000百万円 |
事業の内容 | : | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務ならびに償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年10月 7日 | 有価証券報告書 |
2026年 4月 7日 | 半期報告書 |


