野村アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月20日提出 | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | CEO兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ノムラ・オールインワン・ファンド | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 2兆円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ノムラ・オールインワン・ファンド
(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
なお、当初元本は1口当り1円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌々営業日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
(6)【申込単位】
一般コース (分配金を受取るコース) | 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または 1万円以上1円単位 |
自動けいぞく投資コース (分配金が再投資されるコース) | 1万円以上1円単位 |
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
(7)【申込期間】
2026年10月21日から2027年10月19日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(または「委託会社」といいます。) の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。) の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
[1]主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。
[2]国内の株式、世界の株式※1および世界の債券※2を実質的な投資対象とする投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券、国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す投資信託証券に投資します。
※1 新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。
※2 国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。世界の高利回り事業債(ハイ・イールド債)および新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(新興国債券)を含みます。
[3] 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して各投資対象資産※から選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。
◆運用にあたっては、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)の助言に基づき、各投資対象資産※から選定したファンドに分散投資を行ないます。
※投資対象資産とは、当ファンドにおいては、株式、債券、代替資産、代替手法を指します。
【画像・図表はPDF原本参照】 |
[4]世界の株式および世界の債券に実質的に投資する投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券については、実質的な外貨建資産については為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。
[5]年2回の決算時(原則1月・7月の各20日)に基準価額水準等を勘案して分配します。
指定投資信託証券の名称については、後述の「2 投資方針 (2)投資対象」をご覧ください。
指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
◆指定投資信託証券には、ファミリーファンド方式※で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。
※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。
(ノムラ・オールインワン・ファンド)
《商品分類表》
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単 位 型
追 加 型
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
《属性区分表》
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、デリバティブ、為替予約取引)資産配分固定型))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) | グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり ( )
なし |
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》 https://www.imaj.or.jp/
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2023年1月19日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2006年7月27日 |
| 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 |
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】 |
ファンド | ノムラ・オールインワン・ファンド |
委託会社(委託者) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社(受託者) | 野村信託銀行株式会社 |
【画像・図表はPDF原本参照】
■委託会社の概況(2026年9月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋1-13-1 | 5,150,693株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
[1]国内の株式、世界の株式※1および世界の債券※2を実質的な投資対象とする投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券、国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す投資信託証券に投資し、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。
※1 新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。
※2 国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。世界の高利回り事業債(ハイ・イールド債)および新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(新興国債券)を含みます。
[2] 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行ないます。
◆投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。
なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
[3]投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とし、投資対象資産毎※の投資信託証券への配分比率(以下、「基準配分比率」と呼びます。)は下記の通りとすることを基本とします。また、投資対象資産毎に投資信託証券への配分を行なう際には、中長期的な観点から、より細かい資産クラス・種別への分類を行ない、各資産クラス・種別への配分比率(以下、「参考配分比率」と呼びます。)を決定し、それを意識した運用を行ないます。
※投資対象資産とは、当ファンドにおいては、株式、債券、代替資産、代替手法を指します。
◆国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象とする各投資信託証券への配分比率の合計が信託財産の純資産総額の概ね25%程度
◆世界の債券を実質的な投資対象とする各投資信託証券への配分比率の合計が信託財産の純資産総額の概ね25%程度
◆不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ各投資信託証券への配分比率の合計が信託財産の純資産総額の概ね25%程度
◆国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す各投資信託証券への配分比率の合計が信託財産の純資産総額の概ね25%程度以下
基準配分比率と参考配分比率
基準配分比率 |
| 参考配分比率 | ||
投資対象資産 | 比率 |
| 資産クラス・種別 | 比率 |
株式 | 25%程度 |
| 国内大型株式 | 8.00% |
| 国内小型株式 | 7.00% | ||
| 先進国株式 | 6.00% | ||
| 新興国株式 | 4.00% | ||
債券 | 25%程度 |
| 米国債券 | 2.50% |
| 欧州債券 | 7.50% | ||
| 豪州債券 | 2.50% | ||
| ハイ・イールド債券 | 6.25% | ||
| 新興国債券 | 6.25% | ||
代替資産 | 25%程度 |
| 不動産 | 15.00% |
| 商品 | 10.00% | ||
代替手法 | 25%程度以下 |
| マクロ戦略 | 20.00% |
| 株式市場中立戦略 | 5.00% | ||
*1 資産クラス・種別の分類方法や参考配分比率は、中長期的な資産クラス・種別間のリターン・リスク関係、市場構造、新たな資産クラスや種別の登場等を考慮し、当ファンドの中長期的な運用に資するために、見直しを行なう場合があります。
*2 投資信託証券への配分比率や、投資信託証券への投資を通じて実質的に投資する各資産クラス・種別への配分比率は、参考配分比率から乖離する場合があります。
注)
◆「代替資産」とは、株式、債券などの伝統的資産とは異なるリスク・リターン特性をもつ不動産や商品などの資産のことで、REIT(不動産投資信託)などの証券化商品も含まれます。
◆「代替手法」とは、株式や債券の売り持ちや先物・オプションなどのデリバティブ(金融派生商品)等も活用し、市場の動向に左右されにくい投資成果を目指す斬新な投資戦略のことをいいます。一般的に、代替手法には、株式、債券などの伝統的資産を投資対象とするものに加え、商品などを投資対象とするものが含まれることがあります。
また「マクロ戦略」とは個別銘柄ではなく、各国の株式、債券、通貨といった資産全体に着目し、先物等も活用した買いと売りの組み合わせ等により絶対収益の獲得を目指す投資戦略をいい、「株式市場中立戦略」とは個別銘柄の買いと売り(注)の組み合わせにより市場全体の影響を抑えつつ絶対収益の獲得を目指す投資戦略をいいます。
(注)ETFの空売りや株価指数先物取引の売り建て等も含みます。
[4]世界の株式に実質的に投資する投資信託証券および世界の債券に実質的に投資する投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券については、実質的な外貨建資産については為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。
※ただし、国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す投資信託証券のうち、外貨建てで円ベース以外での絶対収益の獲得を目指すものについては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
[5]投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価※を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。
※商品市況全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す投資信託証券など、超過収益を追求することを目的としない投資信託証券については、運用力に関する定性的な評価を行なわない場合があります。
[6]投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整します。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質※の維持・向上を目指します。
※運用体制、運用プロセス、情報開示等の観点から、定性的に評価するファンドの期待度・信頼度をいいます。
[ファンド・オブ・ファンズの運用プロセス(イメージ図)]
【画像・図表はPDF原本参照】 |
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)について
◆野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託および外国投資信託(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)とします。
ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券 |
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) |
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) |
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) |
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
ポリマー日本株式セレクトファンドF(適格機関投資家専用) |
日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) |
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) |
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) |
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) |
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) |
野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) |
野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用) |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB<外国籍投資信託> |
アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用) |
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB<外国籍投資信託> |
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) |
ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD<外国籍投資信託> |
アッシュモアSICAVエマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド(インスティテューショナルIV 円クラス)<外国籍投資法人> |
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> |
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD<外国籍投資信託> |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託> |
コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) |
ノムラ・ワールドREITマザーファンド |
ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド |
ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) |
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ<外国籍投資法人> |
ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ<外国籍投資法人> |
グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)<外国籍投資法人> |
M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)<外国籍投資法人> |
DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) <外国籍投資法人> |
ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ<外国籍投資法人> |
※上記は2026年10月20日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年10月20日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。 今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。 また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。 |
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
[各F/FB]
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
[各FD]
・各投資信託証券により異なります。
詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
|
(B)信託期間 |
無期限(2001年8月28日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.56%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。 ②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
(B)信託期間 |
無期限(2007年10月11日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。 ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
原則として無期限(2020年4月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
(B)信託期間
無期限(2019年10月9日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
運用管理費用(信託報酬)は、以下①と②の合計額とします。
① 信託財産の純資産総額に対し、税抜0.61%の率を乗じて得た額。
<内訳>
委託会社 税抜年0.57%
販売会社 税抜年0.02%
受託会社 税抜年0.02%
② 投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に税抜50%未満の率※を乗じて得た額。
※2026年4月25日現在は、税抜45%以内。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は80:20の割合。
(E)投資方針等
(1)投資対象
「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
(3)主な投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ポリマー日本株式セレクトファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、ポリマー日本株式セレクトマザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドは、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
(B)信託期間
2036年10月7日(2026年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
運用管理費用(信託報酬)は、以下①と②の合計額とします。
①基本報酬
信託財産の純資産総額に年0.880%(税抜0.80%)の率を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
②成功報酬
委託会社は、上記の信託報酬に加えて、ファンドの投資成果に応じ成功報酬を受領します。なお、成功報酬は全てマザーファンドの投資顧問会社の報酬となります。
成功報酬は、ファンドの毎計算日における基準価額(成功報酬控除前:A)がベンチマークをベースとした判定基準値(B)を上回った場合、その当日にファンドに計上されます。成功報酬率は(A-B)に対して10%(税抜)とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②マザーファンドの運用にあたっては、Polymer Capital Japan Limitedから日本株式にかかる調査・分析情報、組入銘柄等の助言を受けます。
③運用にあたっては、TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
④原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持し、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である「日本株EVIハイアルファマザーファンド」への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資することにより、中長期的にTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指します。ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2025年4月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.506%(税抜き0.46%)の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
「日本株EVIハイアルファマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、TOPIX(配当込み)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・日本の株式を主要投資対象とします。
・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標(PBR、PER、配当利回り)等による割安と判断される銘柄の中から、ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④デリバティブ取引は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 |
(B)信託期間 |
無期限(2016年10月11日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.73%を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。 ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人資産運用業協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑩一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
(B)信託期間 |
無期限(2004年3月4日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.83%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。 ②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。 |
④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託である野村ジャパンドリーム マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「野村ジャパンドリーム マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
(B)信託期間 |
無期限(2016年4月13日設定) |
(C)ファンドの関係法人 |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資することを基本とします。 ②株式の実質組入比率は、高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。 ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。 ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
(B)信託期間 |
無期限(2004年3月4日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。 ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)※をベンチマークとします。 ※ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
(B)信託期間 |
無期限(2009年4月9日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
マザーファンドの
| GQG・パートナーズ・エルエルシー |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。 ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2020年10月8日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
マザーファンドの 投資顧問会社 | ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド ディエフエー・オーストラリア・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2021年10月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
マザーファンドの 投資顧問会社 | スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ボトムアップの銘柄選択に基づき、高い投下資本利益率、持続的な競争優位性、長期的な成長性を有するクオリティ企業に集中投資を行ないます。
②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
(B)信託期間 |
無期限(2023年4月17日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称 |
Alphinity Investment Management Pty Limited |
(D)管理報酬等 |
信託報酬は純資産総額の0.62%以内(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用し ます。 |
アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるグローバル株式アクティブマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。)に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。
(B)信託期間
無期限(2023年4月13日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
マザーファンドの 投資顧問会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。(税抜)
純資産総額が100億円以下の部分 ・・・・・・・・0.65%
純資産総額が100億円超200億円以下の部分 ・・・0.60%
純資産総額が200億円超の部分 ・・・・・・・・・0.55%
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記信託報酬のうち委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
上記のほかに、運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、委託者および受託者は、その品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定のあるものに限る)における品貸料は、当ファンドの時価総額に応じて按分する)の50%の額の報酬を受けることができます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に分散投資を行ないます。マザーファンドにおける株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるGIMグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
ファンドは、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)※をベンチマークとします。
※MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)は、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。
ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2024年10月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
マザーファンドの投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02%(上限)を乗じて得た額、または税抜年300万円のうちいずれか少ない額を信託財産から支払います。
ファンドの受益権の管理にかかる事務費用等については、信託財産の純資産総額に税抜上限年0.03%を乗じて得た額を信託財産から支払います。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
②マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。
③ファンドは、実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記にしたがった運用が行えない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券および約款に掲げるものは除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2019年4月4日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
マザーファンドの 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド ティー・ロウ・プライス(カナダ)・インク |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株式、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
④外国為替予約取引の実質利用は、為替変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人資産運用業協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB
(A)ファンドの特色 ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)です。 円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。 |
(B)信託期間 無期限(2015年4月9日設定)
|
(C)ファンドの関係法人 |
| 名称 |
投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
副投資顧問会社 | ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー |
受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
(D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。 |
(E)投資方針等 (1)投資対象 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託であるノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)※をベンチマークとします。 ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
(B)信託期間 |
無期限(2009年9月3日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
マザーファンドの
| アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行ないポートフォリオを構築します。 ②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式(預託証券(DR)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
ファンドは、ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式マザーファンド(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
(B)信託期間
無期限(2022年4月7日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
マザーファンドの 投資顧問会社 | ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.76%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用、法定書類等の作成に要する費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.10%の率を上限として信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(預託証券(DR)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式の中で、過小評価されていると判断される企業の株式に分散投資を行います。大型株式への投資を基本としますが、中型株式等へも投資する場合があります。なお、新興国以外の企業にも投資することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、新興国の金融商品取引所に上場する企業の普通株式および優先株式、新株予約権付社債、預託証券(DR)といった株式関連の証券へ投資をします。
③ マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
*委託会社およびその関連会社をいいます。
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑤ 市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
(上記②に関する補足説明: 株式関連の証券には、上場投資信託証券(ETF)が含まれます。株式への投資に代替して、または効率的な運用を行うため、ETFを活用することがあります。)
(3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ デリバティブ(法人税法第61条の5第1項に定めるものをいいます。)の利用(実質利用も含みます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを低減する目的、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的に限定します。
④ 外国為替予約取引の実質利用は、為替変動リスクを低減する目的に限定します。
⑤ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 一般社団法人資産運用業協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み・円換算ベース)※ をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み・円換算ベース)」は、MSCI Emerging Markets Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
(B)信託期間 |
無期限(2011年9月1日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称 |
Schroder Investment Management Limited |
(D)管理報酬等 |
信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
アッシュモアSICAVエマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド(インスティテューショナルIV 円クラス)
(A)ファンドの特色
ファンドは、UCITSに準拠したオープン・エンド型のルクセンブルク籍会社型外国籍投資信託です。ファンドは、主として新興国の株式(預託証券(DR)等の株式関連の証券を含む)に投資することにより、リターンの獲得を目指します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2017年12月7日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | アッシュモア・インベストメント・マネジメント・リミテッド |
管理会社 | アッシュモア・インベストメント・マネジメント(アイルランド)リミテッド |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノーザン・トラスト・グローバル・サービシーズ・エスイー |
(D)管理報酬等
ファンドの運用報酬は純資産総額の0.70%(年率)とします。
ファンドは、組入資産の売買時の売買委託手数料、ファンドの資産の保管や事務処理に要する費用、ファンドの取締役への報酬やその職務に関連して発生した費用、ファンドの法務および監査に要する費用、規制当局などへの登録や登録の維持に要する費用、法定書類などの作成に要する費用などを信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の株式(預託証券(DR)等の株式関連の証券を含む)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①トップダウン判断及びボトムアップの個別銘柄調査に基づき、持続可能な成長を遂げる質の高い企業を選定、投資します。
②新興国の株式(預託証券(DR)等の株式関連の証券を含む)を主要投資対象とします。
③新興国の株式(預託証券(DR)等の株式関連の証券を含む)への投資は、原則として高位を基本とします。
④市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①原則として、同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的の他、効率的運用のために用いることがあります。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)※を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。 ※ 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「ブルームバーグ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。 ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
(B)信託期間 |
無期限(2009年4月9日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
マザーファンドの
| ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。 ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。 ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。 ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
(B)信託期間 |
無期限(2011年4月7日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称 |
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
PGIM, Inc. |
MacKay Shields LLC |
(D)管理報酬等 |
信託報酬は純資産総額の0.55%以内(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
(B)信託期間 |
無期限(2011年10月6日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称 |
Threadneedle Asset Management Limited |
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
(D)管理報酬等 |
信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※1の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ※1 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 ファンドは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
(B)信託期間 |
無期限(2007年10月11日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
マザーファンドの
| ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。 (2)投資態度 ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。 ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。 ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。 ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。 |
・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。 ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。 ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 |
(3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
(B)信託期間 |
無期限(2011年4月7日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称 |
Pacific Investment Management Company LLC |
Marathon Asset Management, L.P. |
MetLife Investment Management, LLC |
(D)管理報酬等 |
信託報酬は純資産総額の0.60%以内(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
(3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ファンドは、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※ をベンチマークとします。 |
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※ 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
(B)信託期間 |
無期限(2011年4月7日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称 |
Wellington Management Company LLP |
(D)管理報酬等 |
信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
(3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(B)信託期間
2035年8月17日まで(2015年4月24日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
・ファンドの信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し、税抜年0.36%を乗じて得た額とします。
・実質的に投資対象とする米ドル建て債券の発行・管理手数料等は、米ドル建て債券の評価額に対して年0.5%~0.8%程度(投資比率による加重平均)とします。
・実質的な負担は、純資産総額に対して税抜年0.86%~1.16%程度
※この値は目安であり、実質的に投資対象とする米ドル建て債券の実際の組入れ状況等により変動します。
上記の他、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度、監査費用等を日々、ファンドが負担します。この他、実質的に投資対象とする米ドル建て債券の価格には、上記費用とは別に、運営・運用等に要する諸費用等が含まれることがあります。これらの費用は、運用状況等により変動する等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
(E)投資方針等
(1)投資対象
マザーファンドの受益証券を通じて、ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建て債券に投資し、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
②米ドル建て債券への実質投資比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ノムラ・ワールドREITマザーファンド
(A)ファンドの特色 |
この投資信託は、世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
(B)信託期間 |
無期限(2007年2月21日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
投資顧問会社 | コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク |
(D)管理報酬等 |
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。 (2)投資態度 ①世界各国のマクロ経済見通し等に基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の調査に基づくボトムアップアプローチを組み合わせて、各銘柄からのキャッシュフローの成長性などの分析を行ない、割安性に着目して投資対象銘柄を選定し、流動性、市況動向、リスク分散なども考慮してポートフォリオを構築することを基本とします。 ②株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④Cohen & Steers Capital Management, Inc.(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)に当ファンドのREIT、株式および上場投資信託証券(ETF)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの直接利用は行ないません。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド
(A)ファンドの特色 |
この投資信託は、世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
(B)信託期間 |
無期限(2016年10月20日設定) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
投資顧問会社 | アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク |
(D)管理報酬等 |
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 世界各国のREITを主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも実質的に投資する場合があります。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 (2)投資態度 ①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定します。 ②REITの実質組入比率は、高位を基本とします。 ③株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクにREIT、株式および上場投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券(上場投資信託証券およびREITを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純試算総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色 |
ファンドは、親投資信託であるブラックロック世界REITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国(日本および新興国を含みます。)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 ブラックロック世界REITファンドFBは、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。 ファンドは、「ブラックロック世界REITマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
(B)信託期間 |
無期限(設定日:2018年4月11日) |
(C)ファンドの関係法人 | |
関係 | 名称 |
委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
投資顧問会社 | ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー ・ブラックロック(シンガポール)リミテッド ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド |
(D)管理報酬等 |
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 世界各国(日本および新興国を含みます。)のREIT※を実質的な主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託(ETF)にも投資する場合があります。 ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 (2)投資態度 ①親投資信託の受益証券を通じて、主に世界各国(日本および新興国を含みます。)のREITに投資します。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。 ②REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。 ③REITの実質組入比率は、高位を基本とします。 ④株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質が REIT に類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ⑤原則として親投資信託の通貨比率をベンチマーク(現地通貨ベース)の通貨比率に合わせることを目的として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引を行ないます。 ⑥親投資信託受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑦REIT等(短期金融商品を含みます。)の運用ならびに当該運用に付随する取引の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー、ブラックロック(シンガポール)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。 ⑧資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ
(A)ファンドの特色 |
ファンドは米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資することにより、ロング(買い建て)ポジションおよびショート(売り建て)ポジションをESGの観点も考慮しながら構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍外国投資法人です。 |
(B)信託期間 |
無期限(設定日:2012年2月17日) |
(C)ファンドの関係法人 |
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エー |
受託会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ルクセンブルグ支店 |
(D)管理報酬等 |
ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。 (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年1%を乗じて得た金額とします。 (2)成功報酬額:3ヶ月SOFR複利後決めおよびスプレッド調整 円ヘッジをベンチマークとし、ファンドのリターンがベンチマークのリターンを超過する場合に、超過額に20%を乗じて得た額に当該営業日の受益権口数を乗じて得た金額とします(ファンドのリターンがベンチマークのリターン以下の場合には成功報酬はかかりません。)。 ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。 |
(E)投資方針等 |
(1)投資対象 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。 (2)投資態度 ①ファンドの総資産の少なくとも70%は米国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。またカナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等にも投資します。 ②ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャー(ロングポジションとショートポジションを合わせた実質的にリスクを取っている割合)を最小限にすることを目指して、広く分散投資を行います。 (3)主な投資制限 ①同一発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ②ファンドの純資産総額の5%を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資の総額はファンドの純資産総額の40%を超えないものとします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ
(A)ファンドの特色
ファンドは、株式・債券などの従来の資産との相関を抑えつつ、絶対リターンを目指すマクロ戦略型のファンドです。世界の国々の経済状況の違いを活用し、株式、国債、通貨においてロング・ショートのポジションを取ります。
ファンドは、オープン・エンド型のアイルランド籍外国投資法人です。
(B)信託期間
無期限(設定日:2019年7月25日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
管理会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
保管受託銀行 | J.P.モルガン・エスイー、ダブリン支店 |
管理事務代行会社 | J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
(D)管理報酬等
管理報酬:ファンドの純資産総額に対し、税抜年0.75%を乗じて得た金額とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
株式、債券、これらの証券に関連する金融派生商品(FDI)(トータル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ、通貨スワップ、オプション、先物、先物オプション、フォワード取引または先渡取引を含む)、ETFを含む集団投資スキームの株式またはユニット(CIS)、マネーマーケット証券、預金、外国通貨、現金等にグローバルに投資します。
(2)投資態度
①ファンドは、定量モデルと定性判断の双方を用いて上記の投資対象へ投資を行います。
②定量モデルでは、様々なデータを各国に投資した場合の想定収益機会の順位付けや適切な資産配分比較に用います。
③定性判断では、マクロ経済データの調査・分析結果に基づいた投資テーマを用います。
④ファンドは特定の地域やセクターに焦点を当てた運用を行いませんが、一時的に特定の地域やセクターに対して投資を行う可能性があります。また、先進国市場だけでなく、新興国市場にも投資を行い、市場環境の変化などを踏まえて機動的に資産配分を行います。
(3)主な投資制限
①CISへの投資:最大で純資産総額の10%までとします。
②金融派生商品(FDI)によるレバレッジ:通常は純資産総額の約700%、最大で1000%まで許容します。
③信用格付けの制限:投資対象の債券は、投資適格、非投資適格、または格付けがない銘柄も含みますが、中央銀行の規制内で運用します。
グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
ファンドは世界の株式、債券、通貨、コモディティのロング(買い建て)またはショート(売り建て)でそれぞれの資産クラスのポジションを構築し、長期的に資本成長を追求します。
(B)信託期間
無期限(ファンド設定日:2018年1月15日、シェアクラス設定日:2024年4月15日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
管理会社 | メープルズ・ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド |
投資運用会社 | グラハム・キャピタル・マネジメント エル・ピー |
保管受託会社 | SEIインベストメンツ・デポジタリー・アンド・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
事務代行会社 | SEIインベストメンツ・グローバル・ファンド・サービシーズ・リミテッド |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、純資産総額に最大年2.70%の率を乗じて得た額とします。(運用報酬2.25%、管理報酬最大0.45%)
また成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク超過分の20%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主にデリバティブを通じ、世界各国の株式、債券、通貨、コモディティを主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 幅広い資産クラス、市場、地域を投資対象とし、異なった運用手法を採用する複数の戦略を組み合わせることで収益機会の分散を図り、様々な市場環境における収益の獲得を目指します。
② 各戦略のパフォーマンス、ダウンサイド・ボラティリティ、他の戦略との相関などの定量情報や、市場流動性、リスク環境、投資機会などの定性情報を加味し、最終的な資産配分を決定します。
(3)主な投資制限
① 同一発行体の有価証券等(派生商品を含みます。)への投資は、原則として純資産総額の 35%以下とします。
②金融デリバティブへのネット投資は純資産総額に対し100%以下とします。
③集団投資スキームへの投資は純資産総額に対し10%以下とします。
④ストラクチャード金融商品への投資は純資産総額に対し20%以下とします。
M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)
(A)ファンドの特色
当ファンドは柔軟性の高い投資手法を採用しており、投資対象の債券や株式(クローズドエンド型不動産投資信託を含む)に柔軟に投資します。新興国を含む世界中の資産に投資可能であり、各通貨建ての資産へ投資することができます。運用担当者は、経済情勢の変化に対応した資産配分をトップダウンのアプローチに基づいて決定します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2018年10月26日(SICAV))(シェアクラス設定日:2023年2月22日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
管理会社 | M&Gルクセンブルグ エス・エー |
投資運用会社 | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド |
保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ルクセンブルグ支店 |
名義書換 事務受託会社 | CACEISインベスター・サービシズ・バンク・エス・エー |
(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、純資産総額に最大年0.90%の率を乗じて得た額とします。(運用報酬0.75%、管理報酬最大0.15%)
また成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク及びハードルレートであるTONAR超過分の20%とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
主にデリバティブを通じ、債券、株式(クローズドエンド型不動産投資信託を含む)、転換社債、資産担保証券、通貨、現金、現金同等物に投資を行います。また、デリバティブを経由せず、これらの投資対象に直接投資を行う場合があります。
上海-香港ストックコネクトおよび深セン-香港ストックコネクトを通じて、中国A株に投資することができます。中国銀行間債券市場で取引される中国国内債券に投資することができます。集団投資スキーム、ワラント債、その他譲渡可能な証券に投資することができます。
(2)投資態度
①当ファンドは経済状況や投資対象資産の割安度の変化に応じ、適切なアロケーションを定めるトップダウン・アプローチを採用しています。
②このアプローチは中長期的な資産価格を決定するための綿密な調査と、投資機会を特定するための分析を組み合わせています。特に、運用担当者はマクロイベントに対する市場の反応で、資産価格がフェア・バリューから乖離することにより生じうる投資機会の特定に尽力します。
③ファンドの純資産額を超える投資対象へのエクスポージャーを得ることで、市場の上昇と下落の両方において潜在的なリターンを増加させるため、デリバティブ商品を使用する場合があります。
(3)主な投資制限
①投資適格未満および格付けされていない債券に対する投資は純資産総額に対し60%を上限とします。格付けの制限は設けておりません。
②転換社債への投資は純資産総額に対し20%を上限とします。
③資産担保証券への投資は純資産総額に対し20%を上限とします。
DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY)
(A)ファンドの特色
主要先進国の名目利付国債やインフレ連動国債を中心に、新興国国債、クレジットなどの流動性の高い債券と通貨への投資により、市場動向に左右されない安定的な絶対リターンを追求し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2023年3月31日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
管理会社 投資顧問会社 | DNCAファイナンス |
受託会社 保管受託銀行 管理事務代行会社 | BNPパリバ・エス・エイ ルクセンブルグ支店 |
(D)管理報酬等
(1) 管理報酬:純資産総額の0.60%以内とします。
(2) 成功報酬:参考指標(無担保コール翌日物金利(TONAR)+2%)を上回り、かつ、ハイ・ウォーター・マークを超えている場合、参考指標に対する超過パフォーマンスの20%が成功報酬となり、日次で基準価額に反映されます。
※ハイ・ウォーター・マークとは、原則、成功報酬が最後に支払われた計算期間において最後に計算された基準価額です(設定前や支払い実施実績がない場合、5年以上の期間(5年に満たない場合は設定来)で参考指標およびハイ・ウォーター・マークを下回った場合、下回った分は成功報酬が支払われる前に差し戻されます。)。
その他の費用・手数料として、税金、法律関連費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息、その他為替ヘッジに関わる費用等がかかる場合があります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
①主に主要先進国の名目利付国債やインフレ連動国債を中心に、新興国国債、クレジットなどの流動性の高い債券と通貨へ投資を行ないます。
②運用目的の達成やトレーディングコストの削減等のため、先物、フォワード、オプション、スワップ、CDS等のデリバティブ取引を活用します。
(2)投資態度
①3年程度以上の期間で参考指標(無担保コール翌日物金利(TONAR)+2%)を超過するパフォーマンスをめざします。また、通常の市場環境下において、年率5%以下の事前推計リスクの実現をめざします。
②ファンドは、主要先進国を中心とした世界各国の名目金利や実質金利、インフレ率や通貨の方向性などに対する分析に基づいた運用を行います。
③ファンドの修正デュレーションは、-3年から+7年の範囲で機動的な運用を行います。
④ファンドの基準通貨であるユーロ以外のエクスポージャーについては、通貨リスクの適切な管理のためユーロでヘッジし、ユーロに対するリスクをファンドの事前推計リスクの上限の30%以内となることをめざします。(H-Iクラス)(JPY)においては、原則として(H-I クラス)(JPY)の純資産総額と同程度のユーロ売り円買いの為替取引を行い、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかります。
(3)主な投資制限
①同一の発行体が発行する流動性証券等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。ただし、EU加盟国、米連邦政府機関など現地当局により発行、保証された流動性証券等に関しては純資産総額の35%以内、OECD非加盟国通貨建の債券に関しては純資産総額の25%以内とします。
②店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーへのリスク・エクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブ等の利用によるものを含む株式への実質的なエクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。
④レバレッジは、ファンドの純資産総額に対し1,000%以下となることをめざします。
ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ
(A)ファンドの特色
ファンドは、世界の株式、債券、通貨、コモディティのロング(買い建て)およびショート(売り建て)ポジションを構築し、複利成長を通じた長期的な資本成長を目指します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2018年7月2日)
(C)ファンドの関係法人
関係 | 名称 |
投資運用会社 | ウィントン・キャピタル・マネジメント・リミテッド |
受託銀行 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ダブリン支店 |
管理会社 | ウィントン・ファンド・マネジメント・アイルランド DAC |
管理事務代行会社 | シトコ・ファンド・サービス(アイルランド)リミテッド |
(D)管理報酬等
管理報酬はファンドの純資産残高に対して年率1.01%(2025年12月末現在)とします。
※管理報酬は、運用報酬(年率0.80%)と各種運営費用で構成され、各種運営費用はその年の実績費用に応じて変動します。
各種運営費用は管理業務費用、監査費用、取締役報酬、データサービス費用、保管費用、法務関連費用等が含まれます。
(E)投資方針等
(1)投資対象
ファンドは、主にデリバティブを通じて、世界の株式、債券、通貨、コモディティに投資します。
(2)投資態度
① ファンドは、投資運用会社(ウィントン・キャピタル・マネジメント)によって開発されたトレンドフォロー戦略に基づいて運用します。この戦略はシステマティックに運用*されており、市場におけるトレンド、すなわち将来の価格変動が過去の価格の動きと同じ方向に進むと予想される局面を特定し、それらのトレンドから利益を得るためにロング(買い建て)またはショート(売り建て)ポジションを構築します。
*あらかじめ決められたルールに基づき、モデルによる定量分析により投資を行う運用手法
② ファンドは、投資対象市場、地域、またはセクター間で、固定的な配分方針を設けていません。その代わりに、定量的最適化手法を用いて、市場およびセクターのウエイトを設定し、ポートフォリオの分散性を最大限に高めることを目指しています。
(3)主な投資制限
① 同一発行体が発行する譲渡可能証券または短期金融商品への投資は、純資産総額の10%以下とします。ただし、5%を超えて投資している発行体における譲渡可能証券および短期金融商品の合計が、純資産総額の40%未満である場合はこの限りではありません。
② 同一の預金取扱機関への預金は、純資産総額の20%以下とします。
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※「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。 ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
※ICE BofA US High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE BofA US High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 |
※ICE BofA European Currency High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。 ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan GBI-EM Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
※S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。 |
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。 |
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月および7月の各20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
直接投資する外貨建資産への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④為替予約の利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
為替予約の利用はヘッジ目的に限定します。
⑤投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑧公社債の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩資金の借入れ(約款第37条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
ファンドの実質的な投資対象に含まれるわが国の小型株の株価変動は、わが国の株式市場全体の動きと異なる場合があります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
ファンドの実質的な投資対象に含まれるハイ・イールド債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[商品(コモディティ)市況変動リスク]
ファンドは実質的に商品に対するエクスポージャーを持ちますので、商品(コモディティ)市況変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち外国の株式・債券・REITに実質的に投資する投資信託証券および商品に実質的に投資する投資信託証券は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
[代替手法に関するリスク]
ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち「マクロ戦略」を用いる投資信託証券は、実質的に株価指数先物取引、債券先物取引、為替予約取引等を積極的に活用しますので、株価変動、債券価格変動、為替変動の影響を受けます。
ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち「株式市場中立戦略」を用いる投資信託証券は、日本の株式を対象とした、株式市場全体の変動の影響を抑えつつ絶対収益の獲得を目指しますが、変動の影響を全く排除できるものではなく、また個別銘柄固有の要因による株価変動の影響を受ける場合もあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆ファンドおよびファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。
◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
◆REITに関する法律(税制度、会計制度等)、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。
◆投資方針に記載の資産クラス・種別の分類方法や参考配分比率は、ファンドの中長期的な運用に資するために、見直しを行なう場合があります。また、将来的に新たな代替資産に対するエクスポージャーを持つ投資信託証券や新たな代替手法による運用を行なう投資信託証券等が指定投資信託証券となった場合には、上記の基準価額の変動要因に記載されているリスク以外のリスクが生じる可能性があります。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の販売会社または管理事務代行会社が委託会社の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)に該当する場合、委託会社が当該指定投資信託証券の買付けまたは売付けを行なう際に、当該利害関係人等に対して発注を行ないます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。
◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算されます。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下記の通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留意ください。
<基準価額の算出イメージ図>
【画像・図表はPDF原本参照】 |
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
【画像・図表はPDF原本参照】 |
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.265%(税抜年1.15%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの 純資産総額 | 500億円以下 の部分 | 500億円超 の部分 |
委託会社 | 年0.62% | 年0.63% |
販売会社 | 年0.50% | 年0.50% |
受託会社 | 年0.03% | 年0.02% |
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値 |
2.05%±0.30%程度 |
※ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれる場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2026年10月20日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
※なお、ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.25%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) | 《配当所得》 |
・特定公社債(注1)の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損 | ・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金 |
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,796,335,459 | 52.89 |
| ルクセンブルグ | 1,324,984,535 | 14.61 | |
| アイルランド | 849,148,460 | 9.36 | |
| ケイマン諸島 | 1,229,154,518 | 13.55 | |
| 小計 | 8,199,622,972 | 90.42 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 791,810,541 | 8.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,605,956 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 9,068,039,469 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
簿価 単価 (円) |
簿価 金額 (円) |
評価 単価 (円) |
評価 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) | 71,229 | 15,973 | 1,137,777,180 | 15,860 | 1,129,691,940 | 12.45 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) | 456,753,784 | 2 | 931,092,588 | 2.1412 | 978,001,202 | 10.78 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 21,047 | 26,070 | 548,695,290 | 25,119 | 528,679,593 | 5.83 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 152,052,799 | 3.0435 | 462,772,693 | 2.9140 | 443,081,856 | 4.88 |
| 5 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 35,344 | 12,014 | 424,641,194 | 12,385.71 | 437,760,534 | 4.82 |
| 6 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 39,569.96 | 10,544 | 417,238,743 | 10,570.12 | 418,259,237 | 4.61 |
| 7 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 416,957 | 1,004 | 418,715,666 | 993.39 | 414,202,873 | 4.56 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 26,276 | 15,592 | 409,705,026 | 15,305 | 402,154,180 | 4.43 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド | 110,939,965 | 3.3051 | 366,667,678 | 3.1434 | 348,728,685 | 3.84 |
| 10 | アイルランド | 投資信託受益証券 | グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 38,126.9 | 8,787 | 335,028,440 | 8,936.6 | 340,725,091 | 3.75 |
| 11 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 26,752 | 12,719 | 340,259,534 | 12,450 | 333,062,400 | 3.67 |
| 12 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ | 28,327.88 | 10,522 | 298,093,573 | 10,743.62 | 304,344,184 | 3.35 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,308 | 79,840 | 264,111,652 | 85,378 | 282,430,424 | 3.11 |
| 14 | 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,252 | 100,795 | 226,990,340 | 107,949 | 243,101,148 | 2.68 |
| 15 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ | 18,750.21 | 10,630 | 199,330,822 | 10,884.09 | 204,079,185 | 2.25 |
| 16 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,166 | 49,053 | 155,303,801 | 50,885 | 161,101,910 | 1.77 |
| 17 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 10,388 | 15,065 | 156,499,048 | 15,004 | 155,861,552 | 1.71 |
| 18 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,975 | 73,577 | 145,315,996 | 76,432 | 150,953,200 | 1.66 |
| 19 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) | 4,553 | 29,078 | 132,392,134 | 30,087 | 136,986,111 | 1.51 |
| 20 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 2,467 | 50,037 | 123,442,000 | 52,887 | 130,472,229 | 1.43 |
| 21 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 8,766 | 13,315 | 116,719,290 | 13,362 | 117,131,292 | 1.29 |
| 22 | 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,575 | 42,454 | 109,319,050 | 44,011 | 113,328,325 | 1.24 |
| 23 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 16,177 | 7,005 | 113,332,552 | 6,961 | 112,608,097 | 1.24 |
| 24 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 6,621 | 17,215 | 113,980,515 | 16,842 | 111,510,882 | 1.22 |
| 25 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 5,578 | 19,151 | 106,824,278 | 19,884 | 110,912,952 | 1.22 |
| 26 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 3,382 | 29,727 | 100,536,714 | 30,815 | 104,216,330 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,230 | 78,607 | 96,687,560 | 79,840 | 98,203,200 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 投資信託受益証券 | One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,650 | 33,565 | 88,947,250 | 35,327 | 93,616,550 | 1.03 |
| 29 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) | 2,803 | 32,038 | 89,802,514 | 32,662 | 91,551,586 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 投資信託受益証券 | アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用) | 4,119 | 18,502 | 76,209,738 | 19,052 | 78,475,188 | 0.86 |
種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.42 |
| 親投資信託受益証券 | 8.73 |
| 合 計 | 99.15 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間 | (2017年 1月20日) | 13,208 | 13,294 | 1.0697 | 1.0767 |
| 第22計算期間 | (2017年 7月20日) | 12,345 | 12,436 | 1.0832 | 1.0912 |
| 第23計算期間 | (2018年 1月22日) | 11,459 | 11,592 | 1.1207 | 1.1337 |
| 第24計算期間 | (2018年 7月20日) | 10,722 | 10,801 | 1.0841 | 1.0921 |
| 第25計算期間 | (2019年 1月21日) | 9,697 | 9,697 | 1.0248 | 1.0248 |
| 第26計算期間 | (2019年 7月22日) | 9,464 | 9,517 | 1.0636 | 1.0696 |
| 第27計算期間 | (2020年 1月20日) | 9,328 | 9,412 | 1.1146 | 1.1246 |
| 第28計算期間 | (2020年 7月20日) | 8,379 | 8,403 | 1.0358 | 1.0388 |
| 第29計算期間 | (2021年 1月20日) | 8,510 | 8,601 | 1.1156 | 1.1276 |
| 第30計算期間 | (2021年 7月20日) | 8,616 | 8,760 | 1.1993 | 1.2193 |
| 第31計算期間 | (2022年 1月20日) | 8,479 | 8,642 | 1.2017 | 1.2247 |
| 第32計算期間 | (2022年 7月20日) | 8,423 | 8,564 | 1.1989 | 1.2189 |
| 第33計算期間 | (2023年 1月20日) | 8,100 | 8,219 | 1.1522 | 1.1692 |
| 第34計算期間 | (2023年 7月20日) | 8,449 | 8,609 | 1.2191 | 1.2421 |
| 第35計算期間 | (2024年 1月22日) | 8,243 | 8,415 | 1.2442 | 1.2702 |
| 第36計算期間 | (2024年 7月22日) | 8,532 | 8,758 | 1.3209 | 1.3559 |
| 第37計算期間 | (2025年 1月20日) | 8,134 | 8,326 | 1.2715 | 1.3015 |
| 第38計算期間 | (2025年 7月22日) | 8,081 | 8,265 | 1.2714 | 1.3004 |
| 第39計算期間 | (2026年 1月20日) | 8,611 | 8,860 | 1.3827 | 1.4227 |
| 第40計算期間 | (2026年 7月21日) | 8,842 | 9,138 | 1.4345 | 1.4825 |
| 2025年 8月末日 | 8,194 | ― | 1.2895 | ― | |
| 9月末日 | 8,301 | ― | 1.3140 | ― | |
| 10月末日 | 8,496 | ― | 1.3521 | ― | |
| 11月末日 | 8,588 | ― | 1.3744 | ― | |
| 12月末日 | 8,687 | ― | 1.3918 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,692 | ― | 1.3715 | ― | |
| 2月末日 | 8,999 | ― | 1.4247 | ― | |
| 3月末日 | 8,694 | ― | 1.3771 | ― | |
| 4月末日 | 9,046 | ― | 1.4451 | ― | |
| 5月末日 | 9,121 | ― | 1.4680 | ― | |
| 6月末日 | 9,149 | ― | 1.4795 | ― | |
| 7月末日 | 9,020 | ― | 1.4357 | ― | |
| 8月末日 | 9,068 | ― | 1.4453 | ― | |
②【分配の推移】
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第21計算期間 | 2016年 7月21日~2017年 1月20日 | 0.0070円 |
| 第22計算期間 | 2017年 1月21日~2017年 7月20日 | 0.0080円 |
| 第23計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 0.0130円 |
| 第24計算期間 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | 0.0080円 |
| 第25計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | 0.0000円 |
| 第26計算期間 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 0.0060円 |
| 第27計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 0.0100円 |
| 第28計算期間 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 0.0030円 |
| 第29計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 0.0120円 |
| 第30計算期間 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 0.0200円 |
| 第31計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 0.0230円 |
| 第32計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 0.0200円 |
| 第33計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | 0.0170円 |
| 第34計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 0.0230円 |
| 第35計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 0.0260円 |
| 第36計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 0.0350円 |
| 第37計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 0.0300円 |
| 第38計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 0.0290円 |
| 第39計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 0.0400円 |
| 第40計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 0.0480円 |
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第21計算期間 | 2016年 7月21日~2017年 1月20日 | 5.4% |
| 第22計算期間 | 2017年 1月21日~2017年 7月20日 | 2.0% |
| 第23計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 4.7% |
| 第24計算期間 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | △2.6% |
| 第25計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | △5.5% |
| 第26計算期間 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 4.4% |
| 第27計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 5.7% |
| 第28計算期間 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | △6.8% |
| 第29計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 8.9% |
| 第30計算期間 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 9.3% |
| 第31計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 2.1% |
| 第32計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 1.4% |
| 第33計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | △2.5% |
| 第34計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 7.8% |
| 第35計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 4.2% |
| 第36計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 9.0% |
| 第37計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | △1.5% |
| 第38計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 2.3% |
| 第39計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 11.9% |
| 第40計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 7.2% |
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第21計算期間 | 2016年 7月21日~2017年 1月20日 | 23,339,896 | 801,651,571 | 12,347,854,053 |
| 第22計算期間 | 2017年 1月21日~2017年 7月20日 | 64,595,548 | 1,014,741,411 | 11,397,708,190 |
| 第23計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 68,246,407 | 1,240,762,764 | 10,225,191,833 |
| 第24計算期間 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | 86,156,359 | 421,266,246 | 9,890,081,946 |
| 第25計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | 57,739,527 | 484,525,967 | 9,463,295,506 |
| 第26計算期間 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 19,810,354 | 585,084,348 | 8,898,021,512 |
| 第27計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 90,830,915 | 619,566,008 | 8,369,286,419 |
| 第28計算期間 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 128,015,098 | 406,962,208 | 8,090,339,309 |
| 第29計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 22,318,824 | 484,442,703 | 7,628,215,430 |
| 第30計算期間 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 95,723,186 | 539,318,123 | 7,184,620,493 |
| 第31計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 87,783,104 | 216,051,790 | 7,056,351,807 |
| 第32計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 118,113,439 | 148,127,115 | 7,026,338,131 |
| 第33計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | 141,238,163 | 137,774,729 | 7,029,801,565 |
| 第34計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 118,684,407 | 217,339,421 | 6,931,146,551 |
| 第35計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 90,835,524 | 396,459,603 | 6,625,522,472 |
| 第36計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 103,753,342 | 269,726,903 | 6,459,548,911 |
| 第37計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 121,395,302 | 183,514,832 | 6,397,429,381 |
| 第38計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 100,441,465 | 141,369,515 | 6,356,501,331 |
| 第39計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 100,087,210 | 229,090,037 | 6,227,498,504 |
| 第40計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 126,939,029 | 190,048,250 | 6,164,389,283 |
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
○申込日当日のニューヨーク証券取引所が休業日の場合
(4)購入コース
分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。
(5)販売単位
「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
(6)販売価額
取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
(7)申込代金の支払い
取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
(8)積立方式
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
(9)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。
(10)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
(4)換金単位
「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。
(5)換金価額
解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。この他に、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として解約申込みの受付日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
投資信託証券 | 原則として、基準価額計算日の前営業日※の基準価額で評価します。 |
※マザーファンド受益証券については、原則として基準価額計算日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ https://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2006年7月27日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が50億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(f)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(g)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
第3【ファンドの経理状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期計算期間(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
第39期 |
第40期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 395,671,136 | 428,697,668 |
投資信託受益証券 | 7,685,218,045 | 7,934,387,137 |
親投資信託受益証券 | 827,037,800 | 829,440,371 |
未収配当金 | 5,490,390 | 5,954,205 |
未収利息 | 8,017 | 11,623 |
流動資産合計 | 8,913,425,388 | 9,198,491,004 |
資産合計 | 8,913,425,388 | 9,198,491,004 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 | - | 2,904,417 |
未払収益分配金 | 249,099,940 | 295,890,685 |
未払解約金 | 28,733 | 185,332 |
未払受託者報酬 | 1,385,703 | 1,477,394 |
未払委託者報酬 | 51,732,934 | 55,155,929 |
その他未払費用 | 138,508 | 147,679 |
流動負債合計 | 302,385,818 | 355,761,436 |
負債合計 | 302,385,818 | 355,761,436 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 6,227,498,504 | 6,164,389,283 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,383,541,066 | 2,678,340,285 |
(分配準備積立金) | 2,046,990,028 | 2,303,876,440 |
元本等合計 | 8,611,039,570 | 8,842,729,568 |
純資産合計 | 8,611,039,570 | 8,842,729,568 |
負債純資産合計 | 8,913,425,388 | 9,198,491,004 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第39期 |
第40期 | |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 46,847,412 | 47,353,322 |
受取利息 | 320,839 | 505,807 |
有価証券売買等損益 | 957,470,819 | 634,208,178 |
その他収益 | 76,639 | - |
営業収益合計 | 1,004,715,709 | 682,067,307 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 1,385,703 | 1,477,394 |
委託者報酬 | 51,732,934 | 55,155,929 |
その他費用 | 138,508 | 147,679 |
営業費用合計 | 53,257,145 | 56,781,002 |
営業利益又は営業損失(△) | 951,458,564 | 625,286,305 |
経常利益又は経常損失(△) | 951,458,564 | 625,286,305 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 951,458,564 | 625,286,305 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 10,151,912 | 11,784,491 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,724,980,953 | 2,383,541,066 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,910,063 | 49,376,584 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,910,063 | 49,376,584 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,556,662 | 72,188,494 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,556,662 | 72,188,494 |
分配金 | 249,099,940 | 295,890,685 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,383,541,066 | 2,678,340,285 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
原則として時価で評価しております。
| |
| 親投資信託受益証券 |
基準価額で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
| |
| 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
4.その他 | 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2026年 1月21日から2026年 7月21日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
|
(貸借対照表に関する注記) |
第39期
|
第40期
| ||||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 6,227,498,504口 |
|
|
| 6,164,389,283口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 1口当たり純資産額 | 1.3827円 |
|
| 1口当たり純資産額 | 1.4345円 |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (13,827円) |
|
| (10,000口当たり純資産額) | (14,345円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第39期
|
第40期
| ||||||||
1. | 運用の外部委託費用 |
| 1. | 運用の外部委託費用 |
| ||||
| 当ファンドの投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 ノムラ・ワールドREITマザーファンド 支払金額 23,285,151円 ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド 支払金額 15,727,752円 |
|
| 当ファンドの投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 ノムラ・ワールドREITマザーファンド 支払金額 24,267,797円 ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド 支払金額 16,339,202円 |
| ||||
2. | 分配金の計算過程 |
| 2. | 分配金の計算過程 |
| ||||
| 項目 |
|
|
|
| 項目 |
|
|
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 56,557,795円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 56,781,234円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 884,748,857円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 556,720,580円 |
|
| 収益調整金額 | C | 353,824,688円 |
|
| 収益調整金額 | C | 390,787,709円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,354,783,316円 |
|
| 分配準備積立金額 | D | 1,986,265,311円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,649,914,656円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,990,554,834円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,227,498,504口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,164,389,283口 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 4,255円 |
|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 4,851円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 400円 |
|
| 10,000口当たり分配金額 | H | 480円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 249,099,940円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 295,890,685円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(金融商品に関する注記) |
(1)金融商品の状況に関する事項 |
第39期
|
第40期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、REITの価格変動リスク、商品(コモディティ)市況の変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
| 同左 |
(2)金融商品の時価等に関する事項 |
第39期
|
第40期
|
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
投資信託受益証券
親投資信託受益証券
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
| 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記) |
第39期
|
第40期
|
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(その他の注記)
|
第39期
|
第40期
| ||
期首元本額 | 6,356,501,331円 | 期首元本額 | 6,227,498,504円 |
期中追加設定元本額 | 100,087,210円 | 期中追加設定元本額 | 126,939,029円 |
期中一部解約元本額 | 229,090,037円 | 期中一部解約元本額 | 190,048,250円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券 |
種類 |
第39期
|
第40期
|
損益に含まれた評価差額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 785,073,043 | 474,401,580 |
親投資信託受益証券 | 96,843,072 | 102,438,163 |
合計 | 881,916,115 | 576,839,743 |
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2026年7月21日現在) |
(単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,953 | 143,639,244 | |
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,274 | 261,333,954 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,252 | 226,990,340 | |||
| GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 491 | 26,672,102 | |||
| 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 6,621 | 113,980,515 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 3,131 | 153,531,716 | |||
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) | 69,300 | 1,107,067,500 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 252 | 26,734,680 | |||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,160 | 91,152,800 | |||
| 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) | 4,553 | 132,392,134 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,575 | 109,319,050 | |||
| ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 21,047 | 548,695,290 | |||
| コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) | 456,753,784 | 931,092,588 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,734 | 69,405,084 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,650 | 88,947,250 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 3,382 | 100,536,714 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) | 2,803 | 89,802,514 | |||
| 野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用) | 4,313 | 75,412,805 | |||
| ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 3,062 | 73,169,552 | |||
| アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用) | 4,119 | 76,209,738 | |||
| GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 8,766 | 116,719,290 | |||
| 日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用) | 5,578 | 106,824,278 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 25,421 | 396,338,811 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 26,329 | 334,878,551 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 15,592 | 109,237,552 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 2,355 | 117,721,740 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 9,750 | 146,883,750 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB | 1,403 | 50,718,450 | |||
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 35,344 | 424,641,194 | |||
| M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 389,430 | 391,160,977 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB | 2,463 | 42,550,788 | |||
| グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 38,126.902 | 335,028,440 | |||
| DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 38,103.916 | 401,778,743 | |||
| ブラックロック・タクティカル・オポチュニティーズ・ファンド クラスD 円ヘッジ | 27,358.99 | 287,813,573 | |||
| ウィントン・トレンド・ファンド(UCITS)JPY I シェアーズ | 17,514.225 | 185,970,822 | |||
| アッシュモアSICAVエマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド(インスティテューショナルIV 円クラス) | 3,813.292 | 40,034,608 | |||
| 小計 | 銘柄数:36 | 457,539,804.325 | 7,934,387,137 | ||
| 組入時価比率:89.7% | 90.5% | ||||
| 合計 | 7,934,387,137 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 152,052,799 | 462,772,693 | |
| ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド | 110,939,965 | 366,667,678 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 262,992,764 | 829,440,371 | ||
| 組入時価比率:9.4% | 9.5% | ||||
| 合計 | 829,440,371 | ||||
| 合計 | 8,763,827,508 | ||||
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,082,610,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,570,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,068,039,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,274,369,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4453 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。
(b)投資信託の運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
|
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
委託者の運用する証券投資信託は2026年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 877 | 82,663,308 |
単位型株式投資信託 | 105 | 470,825 |
追加型公社債投資信託 | 14 | 6,602,453 |
単位型公社債投資信託 | 302 | 400,154 |
合計 | 1,298 | 90,136,740 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金・預金 |
|
| 8,177 |
| 9,250 |
金銭の信託 |
|
| 46,810 |
| 69,786 |
前払金 |
|
| 12 |
| 12 |
前払費用 |
|
| 1,019 |
| 878 |
未収入金 |
|
| 666 |
| 996 |
未収委託者報酬 |
|
| 34,911 |
| 41,753 |
未収運用受託報酬 |
|
| 7,066 |
| 9,089 |
短期貸付金 |
|
| 2,242 |
| 3,197 |
その他 |
|
| 195 |
| 101 |
貸倒引当金 |
|
| △21 |
| △25 |
流動資産計 |
|
| 101,080 |
| 135,041 |
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
| 881 |
| 764 |
建物 | ※2 | 589 |
| 507 |
|
器具備品 | ※2 | 292 |
| 256 |
|
無形固定資産 |
|
| 6,889 |
| 7,347 |
ソフトウェア |
| 6,888 |
| 7,346 |
|
その他 |
| 0 |
| 0 |
|
投資その他の資産 |
|
| 14,923 |
| 19,489 |
投資有価証券 |
| 2,164 |
| 3,417 |
|
関係会社株式 |
| 6,584 |
| 6,878 |
|
長期差入保証金 |
| 521 |
| 523 |
|
長期前払費用 |
| 11 |
| 10 |
|
前払年金費用 |
| 2,413 |
| 2,898 |
|
繰延税金資産 |
| 3,134 |
| 5,662 |
|
その他 |
| 92 |
| 98 |
|
固定資産計 |
|
| 22,694 |
| 27,601 |
資産合計 |
|
| 123,775 |
| 162,642 |
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
関係会社短期借入金 |
|
| 6,000 |
| 32,100 |
預り金 |
|
| 132 |
| 138 |
未払金 |
|
| 11,982 |
| 13,818 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
|
未払償還金 |
| 65 |
| 106 |
|
未払手数料 |
| 11,326 |
| 13,582 |
|
関係会社未払金 |
| 589 |
| 128 |
|
未払費用 | ※1 |
| 12,594 |
| 14,990 |
未払法人税等 |
|
| 10,363 |
| 9,858 |
未払消費税等 |
|
| 2,112 |
| 1,650 |
前受収益 |
|
| 14 |
| 11 |
賞与引当金 |
|
| 5,846 |
| 7,322 |
その他 |
|
| - |
| 59 |
流動負債計 |
|
| 49,045 |
| 79,950 |
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 2,618 |
| 2,921 |
時効後支払損引当金 |
|
| 610 |
| 616 |
資産除去債務 |
|
| 1,431 |
| 1,703 |
固定負債計 |
|
| 4,660 |
| 5,240 |
負債合計 |
|
| 53,706 |
| 85,191 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
| 69,751 |
| 77,054 |
資本金 |
|
| 17,180 |
| 17,180 |
資本剰余金 |
|
| 13,729 |
| 13,729 |
資本準備金 |
| 11,729 |
| 11,729 |
|
その他資本剰余金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
|
利益剰余金 |
|
| 38,841 |
| 46,144 |
利益準備金 |
| 685 |
| 685 |
|
その他利益剰余金 |
| 38,156 |
| 45,459 |
|
繰越利益剰余金 |
| 38,156 |
| 45,459 |
|
評価・換算差額等 |
|
| 317 |
| 396 |
その他有価証券評価差額金 |
|
| 317 |
| 396 |
純資産合計 |
|
| 70,069 |
| 77,451 |
負債・純資産合計 |
|
| 123,775 |
| 162,642 |
(2)【損益計算書】
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 155,775 |
| 178,321 |
運用受託報酬 |
|
| 23,666 |
| 27,977 |
その他営業収益 |
|
| 328 |
| 361 |
営業収益計 |
|
| 179,770 |
| 206,660 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 56,923 |
| 67,090 |
広告宣伝費 |
|
| 1,115 |
| 1,599 |
公告費 |
|
| 0 |
| 0 |
調査費 |
|
| 38,115 |
| 40,875 |
調査費 |
| 6,901 |
| 7,389 |
|
委託調査費 |
| 31,213 |
| 33,485 |
|
委託計算費 |
|
| 1,345 |
| 1,533 |
営業雑経費 |
|
| 4,336 |
| 4,637 |
通信費 |
| 89 |
| 87 |
|
印刷費 |
| 780 |
| 684 |
|
協会費 |
| 93 |
| 96 |
|
諸経費 |
| 3,372 |
| 3,768 |
|
営業費用計 |
|
| 101,835 |
| 115,736 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 14,094 |
| 16,541 |
役員報酬 |
| 321 |
| 413 |
|
給料・手当 |
| 7,982 |
| 8,399 |
|
賞与 |
| 5,790 |
| 7,727 |
|
交際費 |
|
| 105 |
| 128 |
寄付金 |
|
| 116 |
| 101 |
旅費交通費 |
|
| 394 |
| 502 |
租税公課 |
|
| 1,537 |
| 2,055 |
不動産賃借料 |
|
| 1,236 |
| 1,246 |
退職給付費用 |
|
| 598 |
| 523 |
固定資産減価償却費 |
|
| 2,309 |
| 2,694 |
諸経費 |
|
| 12,708 |
| 13,608 |
一般管理費計 |
|
| 33,100 |
| 37,402 |
営業利益 |
|
| 44,834 |
| 53,521 |
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取配当金 | ※1 | 6,594 |
| 7,435 |
|
受取利息 |
| 93 |
| 155 |
|
為替差益 |
| 1,498 |
| - |
|
その他 |
| 786 |
| 688 |
|
営業外収益計 |
|
| 8,972 |
| 8,278 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
支払利息 |
| 210 |
| 545 |
|
金銭の信託運用損 |
| 396 |
| 448 |
|
時効後支払損引当金繰入額 |
| 10 |
| 13 |
|
投資事業組合運用損 |
| 134 |
| 287 |
|
為替差損 |
| - |
| 76 |
|
その他 |
| 10 |
| 15 |
|
営業外費用計 |
|
| 763 |
| 1,387 |
経常利益 |
|
| 53,043 |
| 60,412 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
株式報酬受入益 |
| 56 |
| 122 |
|
移転補償金 |
| - |
| 109 |
|
特別利益計 |
|
| 56 |
| 232 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
関係会社株式評価損 |
| - |
| 299 |
|
固定資産除却損 | ※2 | 14 |
| 181 |
|
特別損失計 |
|
| 14 |
| 481 |
税引前当期純利益 |
|
| 53,085 |
| 60,163 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 15,463 |
| 17,310 |
法人税等調整額 |
|
| △482 |
| △2,564 |
当期純利益 |
|
| 38,105 |
| 45,417 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | |||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |||
繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 28,225 | 28,910 | 59,820 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △28,174 | △28,174 | △28,174 |
当期純利益 |
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|
| 38,105 | 38,105 | 38,105 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
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|
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|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 9,931 | 9,931 | 9,931 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 38,156 | 38,841 | 69,751 |
(単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 327 | 327 | 60,147 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △28,174 |
当期純利益 |
|
| 38,105 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9 | △9 | △9 |
当期変動額合計 | △9 | △9 | 9,921 |
当期末残高 | 317 | 317 | 70,069 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株 主 資 本 合 計 | |||||
資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | 利 益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |||
繰 越 利 益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 38,156 | 38,841 | 69,751 |
当期変動額 |
|
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|
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|
剰余金の配当 |
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| △38,115 | △38,115 | △38,115 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 45,417 | 45,417 | 45,417 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
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|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 7,302 | 7,302 | 7,302 |
当期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 45,459 | 46,144 | 77,054 |
(単位:百万円) | |||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 317 | 317 | 70,069 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △38,115 |
当期純利益 |
|
| 45,417 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 79 | 79 | 79 |
当期変動額合計 | 79 | 79 | 7,381 |
当期末残高 | 396 | 396 | 77,451 |
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 | ||||||
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| ||||||
| (2) その他有価証券
| ||||||
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| ||||||
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 | 時価法 | ||||||
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 時価法 | ||||||
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| ||||||
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | ||||||
|
| ||||||
5.固定資産の減価償却の方法
| (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。
| ||||||
|
| ||||||
| (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | ||||||
|
| ||||||
6.引当金の計上基準
| (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | ||||||
| (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 | ||||||
| (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 | ||||||
| (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
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| ||||||
7.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 | ||||||
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[会計上の見積りの変更に関する注記]
(1)資産除去債務の計上額
当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。
[表示方法の変更に関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
現時点において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」 (企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) | ||||||||||||
※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| ※1.関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| ||||||||||||
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| ||||||||||||
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
| ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
| ||||||||||||
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◇ 損益計算書関係
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||
※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ※1.関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ||||||||||||||||
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※2.固定資産除却損
| ※2.固定資産除却損
| ||||||||||||||||
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◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 28,174百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 5,470円 |
基準日 | 2024年3月31日 |
効力発生日 | 2024年6月28日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 38,115百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 7,400円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月30日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 38,115百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 7,400円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月30日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項 | |
配当金の総額 | 45,429百万円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たり配当額 | 8,820円 |
基準日 | 2026年3月31日 |
効力発生日 | 2026年6月30日 |
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
|
| (単位:百万円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 46,810 | 46,810 | - |
(2)その他(デリバティブ取引) | 70 | 70 | - |
資産計 | 46,880 | 46,880 | - |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (百万円) |
市場価格のない株式等(※) | 6,759 |
組合出資金等 | 1,989 |
合計 | 8,749 |
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
預金 | 8,177 | - | - | - |
金銭の信託 | 46,810 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 34,911 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 7,066 | - | - | - |
短期貸付金 | 2,242 | - | - | - |
合計 | 99,208 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託(運用目的・その他) | - | 46,810 | - | 46,810 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 70 | - | 70 |
資産計 | - | 46,880 | - | 46,880 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
|
| (単位:百万円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 69,786 | 69,786 | - |
資産計 | 69,786 | 69,786 | - |
(2)その他(デリバティブ取引) | 59 | 59 | - |
負債計 | 59 | 59 | - |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 当事業年度 (百万円) |
市場価格のない株式等(※) | 7,053 |
組合出資金等 | 3,242 |
合計 | 10,296 |
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
預金 | 9,250 | - | - | - |
金銭の信託 | 69,786 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 41,753 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 9,089 | - | - | - |
短期貸付金 | 3,197 | - | - | - |
合計 | 133,078 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (単位:百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託(運用目的・その他) | - | 69,786 | - | 69,786 |
資産計 | - | 69,786 | - | 69,786 |
デリバティブ取引(通貨関連) | - | 59 | - | 59 |
負債計 | - | 59 | - | 59 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.売買目的有価証券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 6,478 |
関連会社株式 | 106 |
4.その他有価証券(2025年3月31日)
該当事項はありません。
非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,989百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.売買目的有価証券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 当事業年度 (百万円) |
子会社株式 | 6,772 |
関連会社株式 | 106 |
4.その他有価証券(2026年3月31日)
該当事項はありません。
非上場株式等(貸借対照表計上額174百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額3,242百万円)については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 2,307 | - | 70 | 70 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち一年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 3,132 | - | △59 | △59 |
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
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2.確定給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金 及び前払年金費用の調整表
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(5) 年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内容 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
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②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
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3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
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当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
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2.確定給付制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金 及び前払年金費用の調整表
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(5) 年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内容 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
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②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
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3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。
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◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 (2025年3月31日) | 当事業年度末 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 内訳
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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(注)評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。 この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。 |
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2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| 自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日 |
期首残高 | 1,123 | 1,431 |
有形固定資産の取得に伴う増加 資産除去債務の履行による減少 見積もりの変更による増加 | - - 308 | - - 271 |
期末残高 | 1,431 | 1,703 |
4.当該資産除去債務の金額の見積もりの変更
[会計上の見積りの変更に関する注記](1)に記載の通りであります。
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分 | 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
委託者報酬 | 155,768百万円 |
運用受託報酬 | 21,631百万円 |
成功報酬(注) | 2,042百万円 |
その他営業収益 | 328百万円 |
合計 | 179,770百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 178,283百万円 |
運用受託報酬 | 24,914百万円 |
成功報酬(注) | 3,103百万円 |
その他営業収益 | 358百万円 |
合計 | 206,660百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社
|
野村ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 |
594,493 (百万円)
|
証券持株会社業
| 被所有100%
|
経営管理
| 資金の借入 (*1) | 177,500 | 短期 借入金 | 6,000 |
資金の返済 (*1) | 185,200 | |||||||||
借入金利息 (*1) | 210 | 未払利息 | 3 |
(イ)子会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 |
直接100%
| 資産の賃貸借 | 資金の貸付 (*1) | 6,964 | 短期 貸付金 | 2,242 |
資金の返済 (*1) | 5,368 | |||||||||
貸付金利息 (*1) | 93 | 未収利息 | 23 | |||||||
子会社 |
ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インク
| ニューヨーク | 7,934,529 (米ドル) | 投資顧問業 | 直接100% | - | 有償減資 (*2) | 4,475 | - | - |
(ウ)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 |
-
| 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3) | 40,328 | 未払 手数料 | 7,644 |
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インクが行った有償減資の金額を記載しております。
(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社
|
野村ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 |
594,493 (百万円)
|
証券持株会社業
| 被所有100%
|
経営管理
| 資金の借入 (*1) | 281,000 | 短期 借入金 | 32,100 |
資金の返済 (*1) | 254,900 | |||||||||
借入金利息 (*1) | 545 | 未払利息 | 25 |
(イ)子会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 |
直接100%
| 資産の賃貸借 | 資金の貸付 (*1) | 11,245 | 短期 貸付金 | 3,197 |
資金の返済 (*1) | 10,422 | |||||||||
貸付金利息 (*1) | 155 | 未収利息 | 31 |
(ウ)兄弟会社等
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 野村證券株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 (百万円) | 証券業 |
-
| 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託等に係る事務代行手数料の支払(*2) | 48,195 | 未払 手数料 | 9,427 |
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
(a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
野村信託銀行株式会社 | 57,500百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
* 2026年8月末現在
(2) 販売会社
(a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
野村證券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | |
東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
* 2026年8月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
また、指定投資信託証券の名称について、投資家に誤解を与えない範囲で名称の一部を省略若しくは簡略化して記載する場合があります。また、指定投資信託証券の名称について、投資家に誤解を与えない範囲で名称の一部を省略若しくは簡略化して記載する場合、及び投資家の理解を助けるため、文言を付記する場合があります。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。


