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ニッセイアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/22)|EDINET開示書類
- 提出企業
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/22)
- 提出日時
- 2026-09-18 09:51:00
- EDINET書類ID
S100YZLF
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年9月18日提出 |
【計算期間】 | 第1期(自 2025年6月30日 至 2026年6月22日) |
【ファンド名】 | ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-06 |
【発行者名】 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大関 洋 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
【事務連絡者氏名】 | 茶木 健 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
【電話番号】 | 03-5533-4608 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
<「ニッセイUSバランスVT7指数」等の免責条項>
シティは、世界中で使用・登録されているシティグループ・インクまたはその関連会社の登録商標およびサービスマークです。
「ニッセイUSバランスLV12指数およびニッセイUSバランスVT7指数」(以下「本インデックス」といいます)にかかる管理者(以下「本インデックス管理者」といいます)または本インデックスの計算代理人(以下「本インデックス計算代理人」といいます)としてのシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドまたはその関連会社(以下「シティグループ」といいます)およびそれらの取締役、役員、従業員、代表者、受任者、代理人またはコンチェルト・インベストメント・コーポレーション・リミテッド(以下「関係者」といいます)は、(1)本商品の購入についての推奨度、(2)特定の日の特定の時間における本インデックスの水準、(3)目的の如何に拘わらず本インデックス、本商品向けに発行される債券もしくはそこに含まれるデータを使用することによって本商品の投資家またはその他の者に生じる結果、(4)本インデックスの商品性または特定の目的のための適合性、(5)その他の事項に関して、何らの明示的または黙示的な表明または保証を行っていません。本商品は、シティグループまたはコンチェルト・インベストメント・コーポレーション・リミテッドによって支援、承認、販売または促進されていません。
本インデックスに関する正確性、完全性、商品性、特定の目的への適合性について、関係者は、適用法によって許容される限り、ここに明示的に免責されるものとします。関係者は、たとえ損害の可能性が通知されたとしても、何らかの者に対して(直接的、間接的、特別の、懲罰的、結果的、その他の)責任を何ら負わないものとします。本インデックス管理者と本インデックス計算代理人のいずれも、本インデックスの計算、算出または公表を継続すべき義務を負っていませんし、また、本インデックスにかかる如何なる誤り、漏れ、中断または遅延についても何らの責任も負いません。本インデックス管理者および本インデックス計算代理人は、それぞれ当事者として行動し、他の者の代理人または受託者として行動しないものとします。
その業務の通常の過程において、関係者は、本インデックス、および/またはこれらそれぞれの構成要素とかかわる取引または投資対象(仕組商品であるか否かを問いません)を約定し、促進し、勧誘し、または売却することがあります。また、いずれの関係者も、本インデックス、および/またはこれらそれぞれの構成要素について、またはこれらに関連して、自らロングもしくはショートのポジションをとることがあり、またはそのようなポジションを過去にとった可能性があり、ならびに/または、自らの顧客への売り込みを行うことによりポジションを積極的に取引することがあり、または、これらの項目に関連して、その他の者との間で、もしくは当該他の者のために取引に投資し、もしくは従事することがあります。関係者は、金融商品・取引の開始または終了に関連してヘッジ取引を行うことがあり、それが、本インデックス、および/またはこれらそれぞれの構成要素にかかわる市場価格、レートその他の市場要因に悪影響を及ぼす可能性もあります。関係者は、構成銘柄の発行体との間で投資銀行業務または他の商業上の関係を有することがあり、また、かかる発行体からの情報に接することがあります。このような行為は、本インデックスの水準に影響を与えることも、与えないこともありますが、投資予定者におかれましては、ある者が複数の資格において行為する場合には利益相反が生じる可能性があることならびにかかる利益相反がインデックスの水準に(プラスまたはマイナスの)影響を及ぼすことがあることをご認識ください。
本インデックスの詳細は、「インデックス・コンディションズ」(請求により閲覧可能です)において、説明されています。本インデックスは、本インデックス管理者の財産であり、また、本インデックス管理者にとって秘密とする必要のあるものです。如何なる者も、本インデックス管理者の事前の書面による承諾なくして、方法の如何を問わず使用してはならず、また、本インデックスに係る情報を模造・複製・再生・発出してはならないものとします。本インデックスは、如何なる意味でも、その構成銘柄の発行体(または、もしいれば、そのスポンサー)によって支援、承認、促進されていません。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 |
③ 信託金の上限
1,000億円とします。
④ ファンドの分類
単位型投信/海外/資産複合/特殊型(条件付運用型)に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
単 位 型 追 加 型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | インデックス型 特 殊 型 (条件付運用型) |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 為替ヘッジ | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日 々 その他 ( ) | グローバル (日本除く) 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマー ジング | あ り (部分ヘッジ) な し | ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益追求型 その他 ( ) |
商品分類表 | |
単位型投信 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。 |
海外 | 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
資産複合 | 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
特殊型 (条件付運用型) | 目論見書または約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。 |
属性区分表 | |
債券(社債) | 目論見書または約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。 なお、当ファンドの主要投資対象資産である債券(社債)の価格は、債券や株式等の価格によって変動します。このため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」については、「資産複合」となります。 |
年1回 | 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 |
グローバル (日本除く) | 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
為替ヘッジあり (部分ヘッジ) | 目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
条件付運用型 | 目論見書または約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。 |
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 資産運用業協会ホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2025年6月30日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い等の業務を委託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
委託会社の概況(2026年6月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 | ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。 |
1995年4月4日 | ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始しました。 |
1998年7月1日 | ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。 |
2000年5月8日 | 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としました。 |
・大株主の状況
名 称 | 住 所 | 保有株数 | 比 率 |
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 108,448株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(以下「円建て債券」といいます)へ投資し、約5年後の満期まで保有します。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざします。
② 円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成されています。「安定運用部分」は、ニッセイアセットマネジメントが銘柄選定した期間約5年の外貨建て投資適格社債に分散投資し、実質的に為替ヘッジ(対円)され、原則として投資適格社債の満期まで保有することによって元本確保をめざします(裏付けとする投資適格社債が格下げされた場合でも、原則として信託期間中の銘柄入替えは行いません)。「積極運用部分」は、「安定運用部分」から実質的に得られる収益(利金、償還差損益)の一部を活用しシティグループが算出する合成指数※に投資を行い、高いリターンの獲得をめざします。なお、「積極運用部分」の運用成果が「安定運用部分」を棄損することはありません。
※ 合成指数はニッセイUSバランスVT7指数(以下「VT7指数Ⅱ」ということがあります)です。
「積極運用部分」については、投資対象資産のパフォーマンスを受取る契約をシティグループのロンドン法人であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドと締結することにより、投資対象資産を保有することなく実質的に投資を行っていることと同等の投資効果を享受できる取引を活用します。
「積極運用部分」の日々の値動きは、VT7指数Ⅱの日次騰落率の原則12倍程度となるように運用します。ただし、「積極運用部分」の評価額が積極運用開始時から一定程度上昇した場合においては、倍率が12倍程度から引下げられます。なお、当ファンドの日々の値動きがVT7指数Ⅱの日次騰落率の12倍となるわけではありません。
VT7指数Ⅱが一日で一定程度下落した場合は、「積極運用部分」の評価額はゼロとなり、信託期間終了時まで円建て債券は「安定運用部分」のみでの運用となります。
③ 円建て債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
コンチェルト・インベストメント・コーポレーション・リミテッドが発行する円建て債券を主要投資対象とします。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ スワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
【画像・図表はPDF原本参照】
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
【画像・図表はPDF原本参照】
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
○ 信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は6月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所※に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部を解約するものとします。
4.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
5.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとします。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。 ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。 ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。 |
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・安定運用部分に関するリスク
「安定運用部分」では、ファンドの信託期間終了時の元本※確保をめざす運用を行いますが、以下のリスクがあるため、信託期間中にファンドを換金した時や信託期間終了時に投資した元本を下回る場合があります。
※ 元本は購入時手数料を考慮しません。
・債券投資リスク
債券の金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
投資対象とする円建て債券では、原則として実質的にファンドの信託期間(約5年)に応じた長期間での為替ヘッジ(対円)を行うことにより、為替変動リスクの低減をめざします。ただし、当該取引により、信託期間中における為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、信託期間中は金利等の変動により当該取引にかかる評価損益が変動し、ファンドの基準価額を変動させる要因となります。
・積極運用部分に関するリスク
「積極運用部分」では、シティグループが算出するVT7指数Ⅱに投資し、同指数は、米国の株価指数先物取引、米国の国債先物取引、米ドル円の為替フォワード取引および金先物取引等で構成されます。そして、少額の資金で大きな収益の獲得をめざすレバレッジ取引を活用します。このため、以下のリスクがあります。
・価格変動リスク
VT7指数Ⅱの実質的な構成対象国・地域の経済情勢、資本規制、税制、取引規制また対円での為替変動等の要因によって指数は変動します。指数が下落する場合、ファンドの資産価値が減少する要因となることがあります。
・レバレッジリスク
VT7指数Ⅱの日次騰落率にレバレッジをかけるため、VT7指数Ⅱの日次騰落率の動きに比べファンドの値動きは大きくなることがあります。
・戦略リスク
「積極運用部分」の投資元本が棄損し、投資元本が減少したのちにVT7指数Ⅱが上昇する局面においては、当初想定していた運用成果に比べ、その上昇幅は緩やかになる可能性があります。
VT7指数Ⅱが一日で一定程度※下落した場合は、「積極運用部分」の評価額はゼロとなり、ファンドの信託期間終了時まで円建て債券は「安定運用部分」のみの運用となります。
※ 一定程度の水準については、運用状況等により変動するため事前に記載することはできません。
・繰上償還リスク
シティグループやコンチェルト・インベストメント・コーポレーション・リミテッドなどのファンドが投資対象とする円建て債券の組成・運用に関係する会社が経営破綻するなどにより当該債券が存続しないこととなる場合には、ファンドは繰上償還となります。
また、委託会社(ニッセイアセットマネジメント)とシティグループとのVT7指数Ⅱにかかる契約終了等の事由により同指数を使用できなくなることを要因として、円建て債券が同債券の運用方針にそった運用ができず存続しないこと(同債券の繰上償還)となる場合には、ファンドは繰上償還となります。
・流動性リスク
投資対象資産の市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。
・特化型運用に関する留意点
ファンドが実質的な投資対象とする外貨建て投資適格社債には、一般社団法人資産運用業協会規則に定める寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該銘柄の発行体等に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
支払われる収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する金額についても課税されます。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止する、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性などがあります。
(2)投資リスク管理体制
【画像・図表はPDF原本参照】
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクに関する管理体制>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そして取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢などを監督しています。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 1口当り1円に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
② 償還乗換優遇または換金乗換優遇を受けられる場合があります。
③ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に年0.902%(税抜0.82%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜) | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.35% | 0.45% | 0.02% |
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払います。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払います。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
元本総額 | 監査報酬率 | |
100億円超 の部分 50億円超 100億円以下 の部分 10億円超 50億円以下 の部分 10億円以下 の部分 | 年 0.0044% 年 0.0055% 年 0.0077% 年 0.0110% | (税抜0.004%) (税抜0.005%) (税抜0.007%) (税抜0.010%) |
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
⑥ ファンドが投資対象とする円建て債券における費用
円建て債券の発行時に、100,000米ドル程度の費用がかかります。また、VT7指数Ⅱの維持・管理および「積極運用部分」が「安定運用部分」を棄損させないための費用として、毎日、VT7指数Ⅱの日次収益率に対し年1.5%が控除されます。この年1.5%の控除率には、VT7指数Ⅱの資産構成を指図する役務としてニッセイアセットマネジメントが受取る年0.15%の対価が含まれています。その他、VT7指数Ⅱ内における取引等の費用がかかります。なお、当該債券の価格は、これらの費用を控除したのちに算出されます。
○ 上記の①、③および④の費用ならびに⑥の一部の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
申込手数料 | 投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事務手続き等の対価として販売会社が収受 |
信託報酬のうち 「委託会社」の報酬 | ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価として委託会社が収受 |
信託報酬のうち 「販売会社」の報酬 | 投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価として販売会社が収受 |
信託報酬のうち 「受託会社」の報酬 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価として受託会社が収受 |
証券取引の手数料 | 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料 |
監査費用 | 公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 |
借入金の利息 | 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息 |
(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分配時 | : | 収益分配金に対して課税されます。 |
解約請求・償還時 | : | 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価額※の差益に対して課税されます。 法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の元本超過額に対して課税されます。 |
買取請求時 | : | 買取請求時の買取価額と取得価額※の差益に対して課税されます。 |
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分配時 | : | 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収※され申告不要制度が適用されます。 なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)または申告分離課税を選択することもできます。 ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。 |
解約請求・償還・ 買取請求時 | : | 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場合、申告不要制度が適用されます。 |
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収※されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。 |
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2026年6月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
社債券 | 11,802,499,655 | 99.80 | |
内 ケイマン諸島 | 11,802,499,655 | 99.80 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,312,503 | 0.20 | |
純資産総額 | 11,825,812,158 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年6月30日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | Concerto Investment Corporation Limited 2030/6/11 | 社債券 | 11,820,230,000 | 99.90 | 99.85 | 0.93 | 99.80 |
ケイマン諸島 | 11,808,409,770 | 11,802,499,655 | 2030/6/11 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2026年6月30日現在 | |||
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
公社債券 | 外国 | 社債券 | 99.80 |
小計 | 99.80 | ||
合 計(対純資産総額比) | 99.80 | ||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 |
純資産総額 |
1口当たりの |
1口当たりの | |
第1計算期間末 | 11,912,075,816 | 11,912,075,816 | 1.0067 | 1.0067 |
2025年6月末日 | 12,221,619,780 | - | 1.0000 | - |
7月末日 | 12,275,387,075 | - | 1.0045 | - |
8月末日 | 12,334,325,832 | - | 1.0099 | - |
9月末日 | 12,525,003,211 | - | 1.0255 | - |
10月末日 | 12,655,203,476 | - | 1.0383 | - |
11月末日 | 12,487,351,076 | - | 1.0262 | - |
12月末日 | 12,428,930,643 | - | 1.0224 | - |
2026年1月末日 | 12,601,116,154 | - | 1.0442 | - |
2月末日 | 12,312,161,064 | - | 1.0239 | - |
3月末日 | 11,590,869,222 | - | 0.9685 | - |
4月末日 | 11,898,713,438 | - | 0.9971 | - |
5月末日 | 12,099,748,162 | - | 1.0156 | - |
6月末日 | 11,825,812,158 | - | 1.0005 | - |
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円) | |
第1計算期間 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第1計算期間 | 0.7 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 | |
第1計算期間 | 12,221,921,812 | 388,568,597 | 11,833,353,215 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
申込期間は、2025年6月2日から2025年6月27日までとします。
申込みの受付けは、販売会社において、原則として申込期間中における毎営業日に行います。
② 申込単位
販売会社が定める単位とします。
③ 申込価額(発行価額)
受益権1口当り1円とします。
④ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 申込手数料
1口当り1円に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
償還乗換優遇または換金乗換優遇を受けられる場合があります。
⑥ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めることができます。
3.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めることができます。
4.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。ただし、申込受付日が次のいずれかと同日の場合は、換金の受付けを行いません。
・換金申込受付日の翌営業日が円建て債券の買取申込不可日
・換金申込受付日の翌々営業日がロンドンの銀行休業日
・換金代金の支払い等に支障をきたすおそれがあるとして委託会社が定める日
原則として午後3時30分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
販売会社が定める単位とします。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額とします(税法上の一定の要件を満たしている場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額相当額および当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いします。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
外国債券 | 価格情報会社の提供する価額等で評価します。 |
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。なお、当ファンドの基準価額は便宜上、1万口当りに換算した価額で表示されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2025年6月30日から2030年6月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年6月21日から翌年6月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、ファンドが投資対象とするコンチェルト・インベストメント・コーポレーション・リミテッドが発行する円建て債券が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が50億口または純資産総額が50億円を下回っている場合
ⅱ.シティグループが算出するニッセイUSバランスVT7指数に重大な変更が生じるまたは算出・公表が停止された場合
ⅲ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅳ.やむを得ない事情が発生したとき
3.委託会社は、前記2.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4.前記3.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該4.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5.前記3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
6.前記3.から5.までの規定は、前記1.の規定に基づき信託契約を解約するとき、あるいは委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記3.から5.までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
10.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、電磁的方法により提供します。ただし、受益者から書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行います。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
収益分配金は、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2025年6月30日から2026年6月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
【ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025-06】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | |
第1期 2026年6月22日現在 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 2,959 |
金銭信託 | 1,261,304 |
コール・ローン | 65,697,185 |
社債券 | 11,898,443,480 |
未収入金 | 9,944,395 |
未収利息 | 3,319,294 |
流動資産合計 | 11,978,668,617 |
資産合計 | 11,978,668,617 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 14,965,981 |
未払受託者報酬 | 1,250,085 |
未払委託者報酬 | 50,002,548 |
その他未払費用 | 374,187 |
流動負債合計 | 66,592,801 |
負債合計 | 66,592,801 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 11,833,353,215 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,722,601 |
(分配準備積立金) | - |
元本等合計 | 11,912,075,816 |
純資産合計 | 11,912,075,816 |
負債純資産合計 | 11,978,668,617 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | |
第1期 自 2025年6月30日 至 2026年6月22日 | |
営業収益 | |
受取利息 | 109,609,936 |
有価証券売買等損益 | 83,823,024 |
営業収益合計 | 193,432,960 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 2,610,554 |
委託者報酬 | 104,422,333 |
その他費用 | 1,944,474 |
営業費用合計 | 108,977,361 |
営業利益又は営業損失(△) | 84,455,599 |
経常利益又は経常損失(△) | 84,455,599 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 84,455,599 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,732,998 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,732,998 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
分配金 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,722,601 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
第1期 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
社債券 |
2. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
ファンドの計算期間 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 |
第1期 | ||
1. | 設定年月日 | 2025年6月30日 | |
設定元本額 | 12,221,921,812円 | ||
期首元本額 | 12,221,921,812円 | ||
元本残存率 | 96.82% | ||
2. | 受益権の総数 | 11,833,353,215口 | |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 |
第1期 | ||
1. | 分配金の計算過程 | 計算期間末日における元本超過額又は利子等収益の額から信託事務の諸費用及び監査報酬並びに計算期間中の一部解約にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額を分配対象収益としておりますが、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
第1期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、資産運用業協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 |
第1期 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券 |
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 |
第1期 |
当期の | |
社債券 | 76,916,840 |
合計 | 76,916,840 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第1期 | |
1口当たり純資産額 | 1.0067円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,067円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年6月22日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
社債券 | Concerto Investment Corporation Limited 2030/6/11 | 11,833,360,000 | 11,898,443,480 | |
社債券 合計 | 11,833,360,000 | 11,898,443,480 | ||
合計 | 11,898,443,480 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年6月30日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 11,841,238,296円 |
Ⅱ 負債総額 | 15,426,138円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,825,812,158円 |
Ⅳ 発行済数量 | 11,820,220,590口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年6月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任します。また、取締役会は、取締役会長1名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針については、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2026年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
種類 | ファンド数(本) | 純資産総額合計額 (単位:億円) |
追加型株式投資信託 | 409 | 98,038 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 140 | 19,516 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
合計 | 549 | 117,554 |
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||||||
前事業年度 | 当事業年度 | |||||||||
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | |||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金・預金 | 22,854,185 | 28,020,875 | ||||||||
有価証券 | 8,572,194 | 9,852,298 | ||||||||
前払費用 | 658,467 | 652,908 | ||||||||
未収委託者報酬 | 7,296,469 | 8,383,760 | ||||||||
未収運用受託報酬 | 7,995,592 | 12,147,819 | ||||||||
未収投資助言報酬 | 283,590 | 314,308 | ||||||||
その他 | 44,991 | 54,414 | ||||||||
流動資産合計 | 47,705,492 | 59,426,385 | ||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | ||||||||||
建物附属設備 | ※1 | 150,025 | ※1 | 369,295 | ||||||
車両 | ※1 | 0 | ※1 | 0 | ||||||
器具備品 | ※1 | 66,448 | ※1 | 111,772 | ||||||
有形固定資産合計 | 216,474 | 481,067 | ||||||||
無形固定資産 | ||||||||||
ソフトウェア | 3,280,169 | 3,504,032 | ||||||||
ソフトウェア仮勘定 | 849,779 | 644,444 | ||||||||
その他 | 8,013 | 540 | ||||||||
無形固定資産合計 | 4,137,963 | 4,149,017 | ||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
投資有価証券 | 45,045,217 | 43,104,360 | ||||||||
関係会社株式 | 66,222 | 66,222 | ||||||||
長期前払費用 | 10,950 | 1,259 | ||||||||
差入保証金 | 355,422 | 540,497 | ||||||||
繰延税金資産 | 1,773,861 | 1,802,229 | ||||||||
その他 | 34,973 | 30,536 | ||||||||
投資その他の資産合計 | 47,286,649 | 45,545,106 | ||||||||
固定資産合計 | 51,641,087 | 50,175,190 | ||||||||
資産合計 | 99,346,580 | 109,601,575 | ||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
預り金 | 63,906 | 66,817 | |||||||||
未払収益分配金 | 6,131 | 2,745 | |||||||||
未払手数料 | 2,657,754 | 3,066,717 | |||||||||
未払運用委託報酬 | 4,710,021 | 10,176,381 | |||||||||
未払投資助言報酬 | 968,972 | 1,147,842 | |||||||||
その他未払金 | 1,016,371 | 1,275,441 | |||||||||
未払費用 | 196,870 | 218,644 | |||||||||
未払法人税等 | 4,057,802 | 5,059,428 | |||||||||
未払消費税等 | 701,846 | 1,253,474 | |||||||||
賞与引当金 | 1,395,185 | 1,557,662 | |||||||||
その他 | 24,296 | 36,970 | |||||||||
流動負債合計 | 15,799,159 | 23,862,126 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期未払金 | 11,975 | 13,619 | |||||||||
退職給付引当金 | 2,576,216 | 2,656,245 | |||||||||
資産除去債務 | - | 239,806 | |||||||||
その他 | - | 22,141 | |||||||||
固定負債合計 | 2,588,191 | 2,931,812 | |||||||||
負債合計 | 18,387,350 | 26,793,938 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 8,281,840 | 8,281,840 | |||||||||
資本剰余金合計 | 8,281,840 | 8,281,840 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 139,807 | 139,807 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
配当準備積立金 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
研究開発積立金 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
別途積立金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 62,659,698 | 64,235,360 | |||||||||
利益剰余金合計 | 63,339,505 | 64,915,167 | |||||||||
株主資本合計 | 81,621,345 | 83,197,007 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | △ 400,087 | △ 191,078 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △ 262,029 | △ 198,291 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | △ 662,116 | △ 389,369 | |||||||||
純資産合計 | 80,959,229 | 82,807,637 | |||||||||
負債・純資産合計 | 99,346,580 | 109,601,575 | |||||||||
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||||||||
前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||
(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||
営業収益 | |||||||||
委託者報酬 | 31,456,939 | 32,105,384 | |||||||
運用受託報酬 | 26,331,034 | 35,422,867 | |||||||
投資助言報酬 | 1,238,881 | 1,252,739 | |||||||
その他営業収益 | 10,956 | 42,217 | |||||||
営業収益計 | 59,037,813 | 68,823,209 | |||||||
営業費用 | |||||||||
支払手数料 | 11,805,264 | 12,408,706 | |||||||
広告宣伝費 | 80,550 | 85,839 | |||||||
公告費 | 625 | - | |||||||
調査費 | 16,210,069 | 22,394,854 | |||||||
支払運用委託報酬 | 9,615,456 | 15,294,098 | |||||||
支払投資助言報酬 | 3,870,774 | 4,308,431 | |||||||
委託調査費 | 168,932 | 154,417 | |||||||
調査費 | 2,554,905 | 2,637,907 | |||||||
委託計算費 | 301,022 | 301,300 | |||||||
営業雑経費 | 1,216,684 | 1,398,756 | |||||||
通信費 | 68,975 | 65,608 | |||||||
印刷費 | 163,162 | 160,610 | |||||||
協会費 | 37,581 | 36,127 | |||||||
その他営業雑経費 | 946,964 | 1,136,410 | |||||||
営業費用計 | 29,614,216 | 36,589,457 | |||||||
一般管理費 | |||||||||
役員報酬 | 289,676 | 321,290 | |||||||
給料・手当 | 5,718,948 | 6,026,361 | |||||||
賞与引当金繰入額 | 1,394,643 | 1,553,691 | |||||||
賞与 | 339,838 | 264,953 | |||||||
福利厚生費 | 1,179,383 | 1,198,393 | |||||||
退職給付費用 | 476,160 | 457,111 | |||||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 1,937 | - | |||||||
役員退職慰労金 | 575 | - | |||||||
その他人件費 | 191,598 | 174,977 | |||||||
不動産賃借料 | 800,728 | 821,272 | |||||||
その他不動産経費 | 33,242 | 33,935 | |||||||
交際費 | 29,941 | 37,232 | |||||||
旅費交通費 | 173,926 | 243,186 | |||||||
固定資産減価償却費 | 976,601 | 1,220,226 | |||||||
租税公課 | 390,131 | 430,855 | |||||||
業務委託費 | 461,373 | 430,107 | |||||||
器具備品費 | 998,175 | 1,013,203 | |||||||
保険料 | 45,554 | 51,164 | |||||||
寄付金 | 10,171 | 1,997 | |||||||
諸経費 | 428,756 | 491,252 | |||||||
一般管理費計 | 13,941,364 | 14,771,215 | |||||||
営業利益 | 15,482,231 | 17,462,537 | |||||||
営業外収益 | |||||||||
受取利息 | 4,078 | 21,388 | |||||||
有価証券利息 | 98,927 | 124,809 | |||||||
受取配当金 | ※1 | 41,227 | ※1 | 55,180 | |||||
その他営業外収益 | 38,594 | 26,633 | |||||||
営業外収益計 | 182,828 | 228,013 | |||||||
営業外費用 | |||||||||
為替差損 | 20,890 | 25,514 | |||||||
金融派生商品費用 | 136,943 | 150,784 | |||||||
控除対象外消費税 | 14,014 | 10,959 | |||||||
その他営業外費用 | 952 | 1,060 | |||||||
営業外費用計 | 172,801 | 188,319 | |||||||
経常利益 | 15,492,258 | 17,502,230 | |||||||
特別利益 | |||||||||
投資有価証券売却益 | 182,453 | 200,899 | |||||||
投資有価証券償還益 | 277 | 25,578 | |||||||
特別利益計 | 182,731 | 226,478 | |||||||
特別損失 | |||||||||
投資有価証券売却損 | 187,500 | 68,029 | |||||||
投資有価証券償還損 | 397,772 | 145,313 | |||||||
固定資産売却損 | 211 | - | |||||||
固定資産除却損 | ※2 | 773 | ※2 | 10,003 | |||||
事故損失賠償金 | - | ※3 | 46 | ||||||
特別損失計 | 586,258 | 223,393 | |||||||
税引前当期純利益 | 15,088,731 | 17,505,315 | |||||||
法人税、住民税及び事業税 | 4,513,024 | 5,459,991 | |||||||
法人税等調整額 | △ 46,562 | △ 152,710 | |||||||
法人税等合計 | 4,466,462 | 5,307,281 | |||||||
当期純利益 | 10,622,269 | 12,198,034 | |||||||
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
配当準備 積立金 | 研究開発 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 60,488,508 | 61,168,315 | 79,450,155 |
会計方針の変更による累積的影響額 | - | - | - | - | - | - | - | 46,146 | 46,146 | 46,146 |
遡及処理後当期首残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 60,534,655 | 61,214,462 | 79,496,302 |
当期変動額 | ||||||||||
剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - | - | △ 8,497,226 | △ 8,497,226 | △ 8,497,226 |
当期純利益 | - | - | - | - | - | - | - | 10,622,269 | 10,622,269 | 10,622,269 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | - | 2,125,043 | 2,125,043 | 2,125,043 |
当期末残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 62,659,698 | 63,339,505 | 81,621,345 |
評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | △ 484,519 | △ 329,920 | △ 814,439 | 78,635,715 |
会計方針の変更による累積的影響額 | △ 46,146 | - | △ 46,146 | - |
遡及処理後当期首残高 | △ 530,666 | △ 329,920 | △ 860,586 | 78,635,715 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | - | - | - | △ 8,497,226 |
当期純利益 | - | - | - | 10,622,269 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 130,578 | 67,891 | 198,470 | 198,470 |
当期変動額合計 | 130,578 | 67,891 | 198,470 | 2,323,513 |
当期末残高 | △ 400,087 | △ 262,029 | △ 662,116 | 80,959,229 |
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
配当準備 積立金 | 研究開発 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 62,659,698 | 63,339,505 | 81,621,345 |
当期変動額 | ||||||||||
剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - | - | △ 10,622,373 | △ 10,622,373 | △ 10,622,373 |
当期純利益 | - | - | - | - | - | - | - | 12,198,034 | 12,198,034 | 12,198,034 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | - | 1,575,661 | 1,575,661 | 1,575,661 |
当期末残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 64,235,360 | 64,915,167 | 83,197,007 |
評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | △ 400,087 | △ 262,029 | △ 662,116 | 80,959,229 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | - | - | - | △ 10,622,373 |
当期純利益 | - | - | - | 12,198,034 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 209,008 | 63,738 | 272,746 | 272,746 |
当期変動額合計 | 209,008 | 63,738 | 272,746 | 1,848,408 |
当期末残高 | △ 191,078 | △ 198,291 | △ 389,369 | 82,807,637 |
注記事項
(重要な会計方針)
項目 | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | ① 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっております。 |
② その他有価証券 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 | |
③ 関係会社株式 移動平均法に基づく原価法によっております。 | |
2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 | デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 |
3.固定資産の減価償却の方法 | ① 有形固定資産 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法)によっております。なお、主な耐用年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であります。 |
② 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | |
4.引当金の計上基準 | ① 賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対する支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 ② 退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。 |
5.収益及び費用の計上基準 | 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 ①投資信託委託業務 投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財産 の運用指図等を行っております。 委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。 ②投資運用業務 投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産を 一任して運用指図等を行っております。 運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及び支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 ③投資助言業務 投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。 投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。 |
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
7.ヘッジ会計の方法 | ①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 ヘッジ手段・・・為替予約 ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券 ③ヘッジ方針 ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、原則として個々取引毎に行います。 ④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。 |
8. グループ通算制度の適用 | 当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っております。 |
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
1.概要
2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりFASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 842「リース」(以下「Topic 842」という。)が公表されました。IFRS第16号及びTopic 842では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされています。IFRS第16号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。
こうした状況への対応として、2024年9月13日に企業会計基準委員会により、リースに関する会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針が公表されました。
2.適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
建物附属設備 | 363,224千円 | 375,299千円 | |
車両 | 6,729 | 6,729 | |
器具備品 | 472,611 | 453,372 | |
計 | 842,565 | 835,400 |
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
受取配当金 | 20,664千円 | 37,343千円 |
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
器具備品 | 773 | 2,241 | |
ソフトウェア | - | 288 | |
電信加入権 | - | 71 | |
電話加入権 | - | 7,402 | |
計 | 773 | 10,003 |
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したものであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 株式数 (千株) | 当事業年度 増加株式数 (千株) | 当事業年度 減少株式数 (千株) | 当事業年度末 株式数 (千株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 108 | - | - | 108 |
合計 | 108 | - | - | 108 |
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2024年6月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 8,497,226千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 78,353円
基準日 2024年3月31日
効力発生日 2024年6月26日
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 株式数 (千株) | 当事業年度 増加株式数 (千株) | 当事業年度 減少株式数 (千株) | 当事業年度末 株式数 (千株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 108 | - | - | 108 |
合計 | 108 | - | - | 108 |
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2025年6月27日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 10,622,373千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 97,949円
基準日 2025年3月31日
効力発生日 2025年6月27日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 12,198,122千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 112,479円
基準日 2026年3月31日
効力発生日 2026年6月26日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社としての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デリバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
有価証券及び投資有価証券 | |||
満期保有目的の債券 | 32,793,713 | 32,360,235 | △433,478 |
その他有価証券 | 20,823,699 | 20,823,699 | - |
資産計 | 53,617,412 | 53,183,934 | △433,478 |
デリバティブ取引(※) | |||
ヘッジ会計が適用されているもの | 14,098 | 14,098 | - |
デリバティブ取引計 | 14,098 | 14,098 | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2026年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
有価証券及び投資有価証券 | |||
満期保有目的の債券 | 33,358,659 | 32,810,304 | △548,355 |
その他有価証券 | 19,597,999 | 19,597,999 | - |
資産計 | 52,956,658 | 52,408,303 | △548,355 |
デリバティブ取引(※) | |||
ヘッジ会計が適用されているもの | △22,141 | △22,141 | - |
デリバティブ取引計 | △22,141 | △22,141 | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
(単位:千円) | |
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) |
関係会社株式 | 66,222 |
(単位:千円) | |
区分 | 当事業年度 (2026年3月31日) |
関係会社株式 | 66,222 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 20,823,699 | - | 20,823,699 |
デリバティブ取引(※) | ||||
為替予約 | - | 14,098 | - | 14,098 |
合計 | - | 20,837,797 | - | 20,837,797 |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2026年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | 64,980 | 19,533,019 | - | 19,597,999 |
デリバティブ取引(※) | ||||
為替予約 | - | △22,141 | - | △22,141 |
合計 | 64,980 | 19,510,878 | - | 19,575,878 |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券及び投資有価証券 | ||||
満期保有目的の債券 | ||||
国債・地方債等 | - | 32,360,235 | - | 32,360,235 |
合計 | - | 32,360,235 | - | 32,360,235 |
当事業年度(2026年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券及び投資有価証券 | ||||
満期保有目的の債券 | ||||
国債・地方債等 | - | 32,810,304 | - | 32,810,304 |
合計 | - | 32,810,304 | - | 32,810,304 |
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場投資信託、地方債は相場価格を用いて評価しております。上場投資信託は、市場での取引頻度が高く、活発な市場における相場価格と認められるため、その時価をレベル1の時価に分類しております。一方、地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
① 現金・預金 | 22,854,185 | - | - | - |
② 有価証券及び投資有価証券 | ||||
満期保有目的の債券 | ||||
国債・地方債等 | 8,570,000 | 24,280,000 | - | - |
その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
国債・地方債等 | - | - | - | - |
その他(注) | 2,735,734 | 16,137,863 | 1,020,217 | - |
合計 | 34,159,920 | 40,417,863 | 1,020,217 | - |
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2026年3月31日)
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
① 現金・預金 | 28,020,875 | - | - | - |
② 有価証券及び投資有価証券 | ||||
満期保有目的の債券 | ||||
国債・地方債等 | 9,860,000 | 23,120,000 | 650,000 | - |
その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
国債・地方債等 | - | - | - | - |
その他(注) | 5,814,354 | 12,837,842 | 255,752 | 619,184 |
合計 | 43,695,230 | 35,957,842 | 905,752 | 619,184 |
(注)投資信託受益証券であります。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2025年3月31日)
種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
時価が貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 497,111 | 498,590 | 1,478 |
(2)社債 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 497,111 | 498,590 | 1,478 | |
時価が貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | 32,296,601 | 31,861,645 | △434,956 |
(2)社債 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 32,296,601 | 31,861,645 | △434,956 | |
合計 | 32,793,713 | 32,360,235 | △433,478 | |
当事業年度(2026年3月31日)
種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
時価が貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
(2)社債 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | - | - | - | |
時価が貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | 33,358,659 | 32,810,304 | △548,355 |
(2)社債 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 33,358,659 | 32,810,304 | △548,355 | |
合計 | 33,358,659 | 32,810,304 | △548,355 | |
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価または 償却原価 (千円) | 差額 (千円) | |
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他(注1) | 6,931,654 | 6,338,965 | 592,688 | |
小計 | 6,931,654 | 6,338,965 | 592,688 | |
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他(注1) | 13,892,045 | 15,089,000 | △1,196,954 | |
小計 | 13,892,045 | 15,089,000 | △1,196,954 | |
合計 | 20,823,699 | 21,427,965 | △604,265 | |
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
当事業年度(2026年3月31日)
種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価または 償却原価 (千円) | 差額 (千円) | |
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他(注1) | 8,399,152 | 7,576,965 | 822,187 | |
小計 | 8,399,152 | 7,576,965 | 822,187 | |
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他(注1) | 11,198,847 | 12,308,000 | △1,109,153 | |
小計 | 11,198,847 | 12,308,000 | △1,109,153 | |
合計 | 19,597,999 | 19,884,965 | △286,965 | |
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計(千円) | 売却損の合計(千円) |
(1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | 3,365,754 | - | 93,425 |
(3)その他 | 5,959,412 | 182,453 | 94,075 |
合計 | 9,325,167 | 182,453 | 187,500 |
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計(千円) | 売却損の合計(千円) |
(1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - |
(3)その他 | 2,288,869 | 200,899 | 68,029 |
合計 | 2,288,869 | 200,899 | 68,029 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2025年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 米ドル売建 | 投資 有価証券 | |||
668,354 | - | 14,098 | |||
合計 | 668,354 | - | 14,098 | ||
(注1) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2026年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 米ドル売建 | 投資 有価証券 | |||
471,646 | - | △22,141 | |||
合計 | 471,646 | - | △22,141 | ||
(注1) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職一時金制度については、年俸制適用者を制度の対象としております。受入出向者については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
退職給付債務の期首残高 | 2,284,401 千円 | 2,298,329 千円 |
勤務費用 | 311,827 | 309,291 |
利息費用 | 19,553 | 34,628 |
数理計算上の差異の発生額 | △67,081 | △134,771 |
退職給付の支払額 | △251,223 | △206,370 |
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 | - | 129,905 |
その他 | 851 | - |
退職給付債務の期末残高 | 2,298,329 | 2,431,013 |
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
退職給付引当金の期首残高 | 160,035千円 | 183,469千円 | |
退職給付費用 | 17,740 | 26,564 | |
退職給付の支払額 | △805 | △30,860 | |
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 | - | △167,172 | |
その他 | 6,498 | - | |
退職給付引当金の期末残高 | 183,469 | 12,000 |
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,481,798千円 | 2,443,012千円 |
未認識数理計算上の差異 | 94,417 | 213,232 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,576,216 | 2,656,245 |
退職給付引当金 | 2,576,216 | 2,656,245 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,576,216 | 2,656,245 |
(4)退職給付費用
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
簡便法で計算した退職給付費用 | 17,740千円 | 26,564千円 |
勤務費用 | 311,827 | 309,291 |
利息費用 | 19,553 | 34,628 |
数理計算上の差異の当期費用処理額 | △2,539 | △15,956 |
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 | - | △37,267 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 346,581 | 317,260 |
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
割引率 | 1.55 % | 2.35% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において84,597千円、当事業年度において86,974千円であり、退職給付費用に計上しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||
前事業年度 | 当事業年度 | |||||||||
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | |||||||||
繰延税金資産 | ||||||||||
賞与引当金 | 427,205 | 千円 | 490,975 | 千円 | ||||||
未払事業税 | 138,469 | 188,429 | ||||||||
退職給付引当金 | 810,802 | 837,248 | ||||||||
税務上の繰延資産償却超過額 | 1,670 | 573 | ||||||||
投資有価証券評価差額 | 414,969 | 380,173 | ||||||||
減価償却超過額 | 1,121 | 1,109 | ||||||||
資産除去債務 | 26,147 | 104,281 | ||||||||
その他 | 153,734 | 140,267 | ||||||||
小計 | 1,974,120 | 2,143,058 | ||||||||
評価性引当額 | △7,558 | △1,106 | ||||||||
繰延税金資産合計 | 1,966,562 | 2,141,952 | ||||||||
繰延税金負債 | ||||||||||
特別分配金否認 | 21,837 | 26,040 | ||||||||
投資有価証券評価差額 | 170,863 | 238,095 | ||||||||
資産除去債務に対応する除去費用 | - | 75,586 | ||||||||
繰延税金負債合計 | 192,701 | 339,723 | ||||||||
繰延税金資産(△は負債)の純額 | 1,773,861 | 1,802,229 | ||||||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社として、グループ通算制度を適用しております。
これにより、法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
日本生命保険相互会社 | 6,804,755 |
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
日本生命保険相互会社 | 7,527,222 |
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円) | ||
区分 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至2026年3月31日) |
営業収益 | ||
投資信託委託業務 | 31,456,939 | 32,105,384 |
投資運用業務(注) | 26,331,034 | 35,422,867 |
投資助言業務 | 1,238,881 | 1,252,739 |
その他営業収益 | 10,956 | 42,217 |
計 | 59,037,813 | 68,823,209 |
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) | |
役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
親会社 | 日本生命保険相互会社 | 大阪府大阪市 中央区 | 50,000 | 生命保険業 | (被所有)直接100.00% | 兼任有 出向有 転籍有 | 営業 取引 | 運用受託報酬の受取 | 6,751,148 | 未収運用受託報酬 | 1,728,378 |
投資助言報酬の受取 | 117,115 | 未収投資助言報酬 | 10,644 | ||||||||
グループ通算に伴う支払 | 117,888 | その他 未払金 | 117,888 | ||||||||
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) | |
役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
親会社 | 日本生命保険相互会社 | 大阪府大阪市 中央区 | 50,000 | 生命保険業 | (被所有)直接100.00% | 兼任有 出向有 転籍有 | 営業 取引 | 運用受託報酬の受取 | 7,411,895 | 未収運用受託報酬 | 2,010,021 |
投資助言報酬の受取 | 115,327 | 未収投資助言報酬 | 10,324 | ||||||||
グループ通算に伴う支払 | 125,161 | その他 未払金 | 125,161 | ||||||||
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
1株当たり純資産額 | 746,525円79銭 | 763,569円98銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 97,948円4銭 | 112,478円19銭 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
当期純利益 | 10,622,269千円 | 12,198,034千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式に係る当期純利益 | 10,622,269千円 | 12,198,034千円 |
期中平均株式数 | 108千株 | 108千株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2026年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2026年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2026年3月末現在) | ||
a.名称 | b.資本金の額 (単位:百万円) | c.事業の内容 |
岡三証券株式会社 | 5,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
香川証券株式会社 | 555 | |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | |
静銀ティーエム証券株式会社 | 3,000 | |
大熊本証券株式会社 | 343 | |
東洋証券株式会社 | 13,494 | |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2026年3月27日 | 半期報告書 | |


