セゾン投信株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】 |
|
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
【提出日】 | 2026年9月10日 提出 |
【発行者名】 | セゾン投信株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 園部 鷹博 |
【本店の所在の場所】 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 |
【事務連絡者氏名】 | 本多 晶 |
【電話番号】 | 03-3988-8669 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | セゾン共創日本ファンド |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 5,000億円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当ありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
セゾン共創日本ファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型内国投資信託受益権(以下「受益権」と称することがあります。)です。
なお、当初元本は1口当たり1円です。
ファンドの委託会社であるセゾン投信株式会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるセゾン投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の
基準価額とします。
基準価額は、販売会社(委託会社も含みます。)にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
ホームページアドレス https://www.saison-am.co.jp/
(注1)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
申込単位は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。
セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
ホームページアドレス https://www.saison-am.co.jp/
再投資される収益分配金については1口単位とします。
(7)【申込期間】
申込期間
2026年9月11日から2027年3月10日まで
(注)申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社であるセゾン投信株式会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込みを受付けた販売会社とします。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの。)を、当日の受付分として取り扱います。
上記の時刻を過ぎて行われる申込みは翌営業日の取扱いとなります。
②取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、販売会社所定の方法で取得申込みを行うものと
します。
③当ファンドは、収益分配金を税引後、無手数料で自動的に再投資する分配金再投資専用ファンドです。
当ファンドの取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては別の名称
で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。以下
同じ。)を締結するものとします。
④取得申込金に利息は付きません。
⑤申込証拠金について
該当事項はありません。
⑥日本以外の地域における発行について
該当事項はありません。
⑦投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、振替法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は受益証券を発行しません。
<参考>
◆投資信託振替制度とは
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、解約、償還等はコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・
記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
②信託金の限度額
5,000億円
③ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式に属します。商品分類については一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき分類し、ファンドが該当する商品分類に網掛け表示しています。ファンドの仕組みについては後述の「(3) ファンドの仕組み」をご参照ください。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単位型投信 追加型投信 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりになっております。
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
国内 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
株式 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (株式・債券))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) | グローバル (日本を含む) 日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング |
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
株式 一般 | 目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
年1回 | 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
日本 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
※商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドに係る定義(上記網掛け部分)以外の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2022年2月1日 設定日、証券投資信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
※ セゾン投信株式会社は販売会社としての役割も有しています。なお、セゾン投信株式会社を通じてお買付いただいた受益権につきましては、当社に振替決済口座を開設いただき当口座にて管理されます。
| 概要 |
委託会社と受託会社との契約 「証券投資信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出された信託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 | 委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に関する事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定しています。 |
②委託会社の概況 (2026年6月末日現在)
■資本金
1,000,000,000円
■委託会社の沿革
2006年6月 「セゾン投信株式会社」設立
2007年1月 投資信託委託業認可(当時)を取得
2007年8月 増資の実施(新資本金 460百万円)
2007年9月 金融商品取引業者として登録
登録番号:関東財務局長(金商)第349号
2008年5月 増資の実施(新資本金 560百万円)
2009年2月 増資の実施(新資本金 660百万円)
2011年2月 増資の実施(新資本金 760百万円)
2012年6月 増資の実施(新資本金 860百万円)
2014年10月 増資の実施(新資本金 1,260百万円)
2015年8月 減資の実施(新資本金 1,000百万円)
■大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社クレディセゾン | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 | 34,000株 | 60.0% |
日本郵便株式会社 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 | 22,667株 | 40.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
②投資態度
■主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
■主としてボトムアップ・リサーチによって、長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築します。
■株式の組入比率の合計は、高位に維持することを基本とします。
■資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものを
いいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」
といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいい
ます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号
で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第14号の証券のうち投資法人債券ならびに第12号および第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
※上記運用体制は、2026年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、社内諸規則を設けております。
(4)【分配方針】
毎決算時(毎年6月10日の年1回。休業日にあたる場合には、その翌営業日とします。以下同じ。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③収益分配に充てず、信託財産内に留保した利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。
④当ファンドは、分配金再投資専用とします。収益分配金は所得税、復興特別所得税及び地方税を控除した金額を当ファンドの受益権の取得申込金として、各受益者(販売会社を含みます。)毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じたものとします。
◆収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われ、税引後、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①有価証券への直接投資
株式への投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引
デリバティブ取引は行いません。
⑤投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場され
ている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
b.前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することがで
きるものとします。
⑥有価証券の貸付けの指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の
各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額を超えないものとします。
3.投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資
信託証券の時価合計額を超えないものとします。
b.前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約
の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑦信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーは信託財産の純資産総額の100分の35を超
えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て
(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に
かかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の
指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有す
る有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を
超えないこととします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証
されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、全て
投資者の皆さまに帰属します。
当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもあ
りません。
価格変動リスク
当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動や業績、
市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受けます。
信用リスク
当ファンドは、主要投資対象とする有価証券等またはその取引に係る信用リスクを伴います。
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合に、
当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務
が不履行となること等をいいます。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な
流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドは
そのリスクを伴います。
集中投資リスク
当ファンドは、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は大きくなる可能性が
あります。
※なお、上記に記載するリスクは、当ファンドに係る全てのリスクを完全には網羅しておりませんので、ご留意
ください。
その他留意事項
1.投資信託は、預貯金とは異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではありません。投資した資産の
価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
2.投資信託は、預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構・貯金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象
ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
3.当ファンドは、受益権の口数が5億口を下回った場合等には、信託期間中であっても償還される場合があります。
4.金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
規定に従い、委託会社の判断で受益権の取得申込の受付および解約請求申込の受付を中止すること、および
すでに受付けた取得申込および解約請求の申込の受付を取り消す場合があります。
5.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はあり
ません。
6.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において
市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引でき
ないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす
可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
・「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて適切にコントロールするため、委託会社では、①運用部門にお
いて、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で
運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署により、リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を
行うこと、を基本の考え方として投資リスクの管理体制を構築しています。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の
確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
※リスク管理体制は、2026年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
また、再投資される収益分配金についても、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。なお、解約請求受付日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除され
ます。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.012%(税抜 年0.92%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。(委託会社が販売会社の場合には、委託会社が収受します。)
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 税抜 年0.500% | 税抜 年0.400% | 税抜 年0.020% |
支払先の 役務の内容 | 委託した資金の運用の対価 | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払のときに信託報酬から支払います。
※税額は2026年6月末日現在のものであり、税法が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮し、かかる費用の一部を委託会社の負担とすることができます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。
・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料
・有価証券の保管に要する費用
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
<個人受益者に対する課税>
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、下記の税率で源泉徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用があります。)を選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は譲渡所得とみなされ、下記の税率による申告分離課税が適用されます。なお、原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合には、原則として確定申告は不要となります。
また、解約時および償還時の損失については、一定の条件のもとで確定申告により、収益分配金、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等との通算が可能です。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
期間 | 税率 |
2014年 1月 1日以降 2037年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) |
2038年 1月 1日以降 | 20%(所得税15%および地方税5%) |
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの成長投資枠(特定非課税管理勘定)の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
※NISA(少額投資非課税制度)をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
<法人受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、下記の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月31日まで基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
期間 | 税率 |
2014年 1月 1日以降 2037年12月31日まで | 15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%) |
2038年 1月 1日以降 | 15%(所得税15%) |
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
<個別元本について>
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、その個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、上記の<収益分配金の課税について>をご参照ください。)
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。
5【運用状況】
以下は2026年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいいます。小数点以下第2位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本/地域 | 8,179,461,000 | 96.45 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 300,827,990 | 3.55 | |
合計(純資産総額) | 8,480,288,990 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 組入 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 87,300 | 3,817.00 | 333,224,100 | 4,336.00 | 378,532,800 | 4.46 |
2 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 143,500 | 2,417.00 | 346,839,500 | 2,492.00 | 357,602,000 | 4.22 |
3 | 日本 | 株式 | 富士フイルムHLDGS | 化学 | 102,400 | 3,521.00 | 360,550,400 | 3,483.00 | 356,659,200 | 4.21 |
4 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 31,600 | 10,265.00 | 324,374,000 | 10,805.00 | 341,438,000 | 4.03 |
5 | 日本 | 株式 | 日清食品HD | 食料品 | 121,600 | 2,704.50 | 328,867,200 | 2,790.00 | 339,264,000 | 4.00 |
6 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 120,000 | 2,798.30 | 335,796,520 | 2,789.00 | 334,680,000 | 3.95 |
7 | 日本 | 株式 | テ ル モ | 精密機器 | 148,600 | 2,301.93 | 342,067,465 | 2,234.00 | 331,972,400 | 3.91 |
8 | 日本 | 株式 | 富 士 通 | 電気機器 | 102,000 | 3,359.82 | 342,702,062 | 3,247.00 | 331,194,000 | 3.91 |
9 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 122,700 | 2,775.50 | 340,553,850 | 2,685.50 | 329,510,850 | 3.89 |
10 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 2,263,200 | 149.00 | 337,216,800 | 145.00 | 328,164,000 | 3.87 |
11 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 135,200 | 2,707.50 | 366,054,000 | 2,414.50 | 326,440,400 | 3.85 |
12 | 日本 | 株式 | ARTIENCE | 化学 | 75,100 | 4,010.00 | 301,151,000 | 4,315.00 | 324,056,500 | 3.82 |
13 | 日本 | 株式 | 伊 藤 園 | 食料品 | 109,500 | 2,806.00 | 307,257,000 | 2,941.50 | 322,094,250 | 3.80 |
14 | 日本 | 株式 | ライフコーポレーション | 小売業 | 117,400 | 2,727.00 | 320,149,800 | 2,637.00 | 309,583,800 | 3.65 |
15 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 10,300 | 24,740.00 | 254,822,000 | 27,410.00 | 282,323,000 | 3.33 |
16 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 201,500 | 1,342.88 | 270,592,268 | 1,350.50 | 272,125,750 | 3.21 |
17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 85,500 | 2,958.00 | 252,909,000 | 3,170.00 | 271,035,000 | 3.20 |
18 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 147,500 | 1,690.89 | 249,406,551 | 1,815.00 | 267,712,500 | 3.16 |
19 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 85,400 | 2,850.12 | 243,400,762 | 2,968.00 | 253,467,200 | 2.99 |
20 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 71,200 | 3,483.00 | 247,989,600 | 3,265.00 | 232,468,000 | 2.74 |
21 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 29,700 | 6,282.00 | 186,575,400 | 7,450.00 | 221,265,000 | 2.61 |
22 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 109,700 | 1,914.00 | 209,965,800 | 1,902.50 | 208,704,250 | 2.46 |
23 | 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 39,300 | 5,223.92 | 205,300,411 | 5,295.00 | 208,093,500 | 2.45 |
24 | 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 45,600 | 3,686.00 | 168,081,600 | 4,254.00 | 193,982,400 | 2.29 |
25 | 日本 | 株式 | 信越化学 | 化学 | 27,000 | 6,695.00 | 180,765,000 | 7,008.00 | 189,216,000 | 2.23 |
26 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 150,000 | 1,099.00 | 164,850,000 | 1,142.50 | 171,375,000 | 2.02 |
27 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 90,200 | 1,546.50 | 139,494,300 | 1,499.00 | 135,209,800 | 1.59 |
28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,000 | 23,300.00 | 116,500,000 | 24,685.00 | 123,425,000 | 1.46 |
29 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 13,300 | 5,265.00 | 70,024,500 | 6,256.00 | 83,204,800 | 0.98 |
30 | 日本 | 株式 | ブルーゾーンホールディングス | 小売業 | 46,300 | 1,770.50 | 81,974,150 | 1,752.00 | 81,117,600 | 0.96 |
31 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,000 | 61,840.00 | 61,840,000 | 71,280.00 | 71,280,000 | 0.84 |
32 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 39,400 | 1,636.00 | 64,458,400 | 1,698.50 | 66,920,900 | 0.79 |
33 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 7,000 | 4,380.00 | 30,660,000 | 4,375.00 | 30,625,000 | 0.36 |
34 | 日本 | 株式 | パンパシフィックHD | 小売業 | 34,500 | 849.00 | 29,290,500 | 823.00 | 28,393,500 | 0.33 |
35 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,300 | 8,650.00 | 19,895,000 | 11,395.00 | 26,208,500 | 0.31 |
36 | 日本 | 株式 | 味 の 素 | 食料品 | 4,300 | 4,729.00 | 20,334,700 | 5,873.00 | 25,253,900 | 0.30 |
37 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 3,300 | 7,560.00 | 24,948,000 | 7,534.00 | 24,862,200 | 0.29 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 組入比率(%) |
株式(国内) | 化学 | 20.21 |
| 電気機器 | 10.15 |
| 機械 | 9.62 |
| 小売業 | 8.79 |
| 医薬品 | 8.27 |
| 食料品 | 8.10 |
| サービス業 | 5.62 |
| その他金融業 | 4.22 |
| 建設業 | 4.00 |
| 精密機器 | 3.91 |
| 情報・通信業 | 3.87 |
| 空運業 | 2.99 |
| 鉱業 | 2.74 |
| その他製品 | 2.38 |
| 不動産業 | 1.59 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年6月末日現在および下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
第1期計算期間末 |
|
|
|
|
2022年6月10日 | 2,076,540,985 | (同左) | 1.0246 | (同左) |
第2期計算期間末 |
|
|
|
|
2023年6月12日 | 3,291,132,795 | (同左) | 1.1903 | (同左) |
第3期計算期間末 |
|
|
|
|
2024年6月10日 | 4,259,019,411 | (同左) | 1.3018 | (同左) |
第4期計算期間末 |
|
|
|
|
2025年6月10日 | 5,051,344,419 | (同左) | 1.2797 | (同左) |
第5期計算期間末 |
|
|
|
|
2026年6月10日 | 8,121,536,464 |
| 1.7534 |
|
2025年6月末日 | 5,228,518,499 | - | 1.3137 | - |
2025年7月末日 | 5,341,337,250 | - | 1.3454 | - |
2025年8月末日 | 5,558,832,097 | - | 1.3929 | - |
2025年9月末日 | 5,816,663,839 | - | 1.4408 | - |
2025年10月末日 | 6,034,606,031 | - | 1.4824 | - |
2025年11月末日 | 6,487,636,998 | - | 1.5654 | - |
2025年12月末日 | 6,555,847,658 | - | 1.5568 | - |
2026年1月末日 | 6,972,828,971 | - | 1.6075 | - |
2026年2月末日 | 7,970,333,905 | - | 1.8105 | - |
2026年3月末日 | 7,321,818,259 | - | 1.6229 | - |
2026年4月末日 | 7,716,054,558 | - | 1.6870 | - |
2026年5月末日 | 8,368,345,386 | - | 1.8096 | - |
2026年6月末日 | 8,480,288,990 | - | 1.8120 | - |
②【分配の推移】
期 | 期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第1期 | 2022年2月1日~2022年6月10日 | - |
第2期 | 2022年6月11日~2023年6月12日 | - |
第3期 | 2023年6月13日~2024年6月10日 | - |
第4期 | 2024年6月11日~2025年6月10日 | - |
第5期 | 2025年6月11日~2026年6月10日 | - |
③【収益率の推移】
期 | 期間 | 収益率(%) |
第1期 | 2022年2月1日~2022年6月10日 | 2.46 |
第2期 | 2022年6月11日~2023年6月12日 | 16.17 |
第3期 | 2023年6月13日~2024年6月10日 | 9.37 |
第4期 | 2024年6月11日~2025年6月10日 | △1.70 |
第5期 | 2025年6月11日~2026年6月10日 | 37.0 |
※収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た
数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第1期計算期間 (2022年2月1日~2022年6月10日) |
2,113,869,297 |
87,266,466 |
第2期計算期間 (2022年6月11日~2023年6月12日) |
1,280,025,985 |
541,576,486 |
第3期計算期間 (2023年6月13日~2024年6月10日) |
1,469,343,848 |
962,801,827 |
第4期計算期間 (2024年6月11日~2025年6月10日) |
1,521,217,614 |
845,481,924 |
第5期計算期間 (2025年6月11日~2026年6月10日) |
1,372,419,207 |
687,909,030 |
※第1期計算期間の設定口数には、当初募集口数を含みます。
<参考情報>
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
申込みの受付 | 原則として、毎営業日に申込みを受付けます。 |
申込単位 | 販売会社が定める単位とします。 |
申込価額 | 申込受付日の基準価額とします。 ※収益分配金の再投資は、計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行います。 |
申込手数料 | ありません。 |
申込価額の算出頻度 | 原則として、毎営業日計算されます。 |
申込単位・申込価額の照会方法 | 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く) |
申込方法 | ・取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 ・取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、取得申込者は販売会社と別に定める「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。以下同じ。)を締結するものとします。 ・受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。 なお、販売会社は当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。 ・定期積立プランをご利用される方は申込者と販売会社の間で別に定める「定期積立契約」(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結し、当契約に従って申込みを行うものとします。 ・振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 |
申込受付時間 (継続募集期間) | 原則として、午後3時30分までに受付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの。)を当日の申込みとします。 販売会社によっては上記と異なる場合があります。 詳細は販売会社にお問い合わせください。 |
その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。 |
2【換金(解約)手続等】
解約請求の受付 | 原則として、毎営業日に解約の請求を受付けます。 |
解約単位 | 1口単位 ※販売会社により1円単位での申込みとなる場合があります。 詳細は販売会社までお問い合わせください。 |
解約価額 | 解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
信託財産留保額 | 解約請求受付日の基準価額に0.1%の率を乗じた額とします。 |
解約価額の 算出頻度 | 原則として、毎営業日計算されます。 |
解約価額の 照会方法 | 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く) |
支払開始日 | 原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。 |
解約請求 受付時間 | 原則として、午後3時30分までに受付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの。)を当日の解約請求とします。 販売会社によっては上記と異なる場合があります。 解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求については制限を設ける場合があります。 ※販売会社によっては、同一の解約請求日において、複数回の解約請求を行うことができません。 詳細は販売会社にお問い合わせください。 |
その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた解約請求を取り消すことができます。 |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額の算出 方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 株式:原則として、証券取引所における計算日の最終相場で評価します。 |
基準価額の算出 頻度 | 原則として、毎営業日に計算されます。 |
基準価額の照会 方法 | 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く) ホームページアドレス https://www.saison-am.co.jp/ |
(2)【保管】
受益証券の保管 | 該当事項はありません。 |
(3)【信託期間】
信託期間 | 2022年2月1日から無期限。 ただし後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。 |
(4)【計算期間】
計算期間 | 原則として、毎年6月11日から翌年6月10日まで。 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は2022年2月1日から2022年6月10日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
(5)【その他】
運用報告書の作成 | 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況等を記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。なお、信託約款の内容に、委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 |
ファンドの償還 条件等 | 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。 ・ 受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合 ・ 信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消・解散・業務廃止のときは、原則としてファンドを償還させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 |
信託約款の変更等 | ①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ②委託会社は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③前項の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。 ⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥第2項から前項までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 |
反対受益者の 受益権買取請求の 不適用 | 当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 |
関係法人との契約の更改 | 委託会社と販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1年間とし、期間満了前までに委託会社および販売会社いずれからも何ら意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 |
委託会社の事業の 譲渡及び承継に 伴う取扱い | 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 |
受託会社の辞任 および解任に伴う取扱い | 受託会社は、委託会社の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約しファンドを償還させます。 |
公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.saison-am.co.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
4【受益者の権利等】
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に 対する請求権 | 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 ・収益分配金は課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に「自動けいぞく投資契約」に基づいて再投資されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 (注)販売会社は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 |
償還金に対する 請求権 | 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日以降に受益者に支払います。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 (注)償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 |
換金(解約) 請求権 | 受益者は、自己の有する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「第2[管理及び運営]2[換金(解約)手続等]」をご参照ください。) |
帳簿閲覧(謄写) 請求権 | 受益者は、委託会社に対し、その業務中に当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。 |
第3【ファンドの経理状況】
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号。以下
「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2025年6月11日から2026年
6月10日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【セゾン共創日本ファンド】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
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| 第4期 (2025年6月10日現在) | 第5期 (2026年6月10日現在) |
資産の部 |
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| 流動資産 |
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| 金銭信託 | 250,333 | 539,363 | |||||||
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| コール・ローン | 167,000,000 | 266,000,000 | |||||||
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| 株式 | 4,886,284,530 | 7,849,776,850 | |||||||
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| 未収入金 | 11,324,310 | - | |||||||
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| 未収配当金 | 40,558,380 | 50,698,550 | |||||||
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| 流動資産合計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 | |||||||
| 資産合計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 | ||||||||
負債の部 |
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| 流動負債 |
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| 未払解約金 | 29,993,595 | 7,859,718 | |||||||
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| 未払受託者報酬 | 520,598 | 813,327 | |||||||
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| 未払委託者報酬 | 23,428,862 | 36,602,004 | |||||||
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| その他未払費用 | 130,079 | 203,250 | |||||||
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| 流動負債合計 | 54,073,134 | 45,478,299 | |||||||
| 負債合計 | 54,073,134 | 45,478,299 | ||||||||
純資産の部 |
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| 元本等 |
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| 元本 | 3,947,330,041 | 4,631,840,218 | |||||||
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| 剰余金 |
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| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,104,014,378 | 3,489,696,246 | ||||||
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| (分配準備積立金) | 561,591,167 | 2,241,128,859 | ||||||
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| 元本等合計 | 5,051,344,419 | 8,121,536,464 | |||||||
| 純資産合計 | 5,051,344,419 | 8,121,536,464 | ||||||||
負債純資産合計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 | |||||||||
(2)【損益及び剰余金計算書】
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| (単位:円) |
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| 第4期 自 2024年6月11日 至 2025年6月10日 | 第5期 自 2025年6月11日 至 2026年6月10日 |
営業収益 |
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| 受取配当金 | 95,258,860 | 146,525,475 | ||||||||
| 受取利息 | 474,734 | 1,245,116 | ||||||||
| 有価証券売買等損益 | △102,331,374 | 1,895,291,016 | ||||||||
| その他収益 | 24,646 | 112,898 | ||||||||
| 営業収益合計 | △6,573,134 | 2,043,174,505 | ||||||||
営業費用 |
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| 受託者報酬 | 1,013,423 | 1,439,578 | ||||||||
| 委託者報酬 | 45,607,728 | 64,785,960 | ||||||||
| その他費用 | 253,195 | 359,733 | ||||||||
| 営業費用合計 | 46,874,346 | 66,585,271 | ||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △53,447,480 | 1,976,589,234 | |||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △53,447,480 | 1,976,589,234 | |||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △53,447,480 | 1,976,589,234 | |||||||||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △18,300,337 | 143,965,108 | |||||||||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 987,425,060 | 1,104,014,378 | |||||||||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 402,429,491 | 760,537,152 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | ||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 402,429,491 | 760,537,152 | ||||||||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,693,030 | 207,479,410 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,693,030 | 207,479,410 | ||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | ||||||||
分配金 | - | - | |||||||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,104,014,378 | 3,489,696,246 | |||||||||
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2. 収益及び費用の計上基準 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第4期 2025年6月10日現在 | 第5期 2026年6月10日現在 |
1.計算期間末日における受益権の総数
2.計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 3,947,330,041口
1.2797円 (12,797円) | 4,631,840,218口
1.7534円 (17,534円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第4期 自 2024年6月11日 至 2025年6月10日 | 第5期 自 2025年6月11日 至 2026年6月10日 |
分配金の計算過程 A 計算期間末における費用控除後の配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 D 信託約款に定める分配準備積立金 E 分配対象収益額(A+B+C+D) F 分配対象収益額(1万口当たり) |
44,936,927円 0円
600,958,266円 516,654,240円 1,162,549,433円 2,945.15円
基準価額の水準等を考慮して当期の分配は見送りました。 |
135,553,918円 1,629,194,150円
1,248,567,387円 476,380,791円 3,489,696,246円 7,534.15円
基準価額の水準等を考慮して当期の分配は見送りました。 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
区分 | 第4期 自 2024年6月11日 至 2025年6月10日 | 第5期 自 2025年6月11日 至 2026年6月10日 |
1.金融商品に対する取組方針
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
当ファンドの保有する金融商品の種類は、有価証券等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理態勢を構築しております。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。 | 同左
同左
同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 | 第4期 2025年6月10日現在 | 第5期 2026年6月10日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
2.時価の算定方法
| 金融商品は、原則としてすべて時価で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左
(1)有価証券 同左
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第4期 2025年6月10日現在 | 第5期 2026年6月10日現在 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
株式 | 795,415円 | 1,169,677,595円 |
合計 | 795,415円 | 1,169,677,595円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
| 第4期 2025年6月10日現在 | 第5期 2026年6月10日現在 |
期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 | 3,271,594,351円 1,521,217,614円 845,481,924円 | 3,947,330,041円 1,372,419,207円 687,909,030円 |
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(a) 株式
(単位:円)
銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||
INPEX | 71,200 | 3,483.00 | 247,989,600 |
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五洋建設 | 39,400 | 1,636.00 | 64,458,400 |
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住友林業 | 183,500 | 1,340.50 | 245,981,750 |
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伊 藤 園 | 109,500 | 2,806.00 | 307,257,000 |
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味 の 素 | 4,300 | 4,729.00 | 20,334,700 |
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日清食品HD | 121,600 | 2,704.50 | 328,867,200 |
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デンカ | 97,400 | 3,817.00 | 371,775,800 |
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信越化学 | 27,000 | 6,695.00 | 180,765,000 |
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ブルーゾーンホールディングス | 46,300 | 1,770.50 | 81,974,150 |
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塩野義製薬 | 115,500 | 2,797.50 | 323,111,250 |
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中外製薬 | 3,300 | 7,560.00 | 24,948,000 |
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テルモ | 137,900 | 2,308.50 | 318,342,150 |
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大塚ホールディングス | 31,600 | 10,265.00 | 324,374,000 |
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ARTIENCE | 75,100 | 4,010.00 | 301,151,000 |
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ユー・エス・エス | 109,700 | 1,914.00 | 209,965,800 |
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富士フイルムHLDGS | 102,400 | 3,521.00 | 360,550,400 |
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デクセリアルズ | 64,500 | 3,686.00 | 237,747,000 |
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SMC | 1,000 | 61,840.00 | 61,840,000 |
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クボタ | 122,700 | 2,775.50 | 340,553,850 |
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荏原製作所 | 27,800 | 5,265.00 | 146,367,000 |
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ダイキン工業 | 5,000 | 23,300.00 | 116,500,000 |
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ホシザキ | 36,900 | 5,218.00 | 192,544,200 |
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富士通 | 98,900 | 3,362.00 | 332,501,800 |
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堀場製作所 | 10,300 | 24,740.00 | 254,822,000 |
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日本電子 | 29,700 | 6,282.00 | 186,575,400 |
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村田製作所 | 8,500 | 8,650.00 | 73,525,000 |
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日東電工 | 85,500 | 2,958.00 | 252,909,000 |
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パンパシフィックHD | 34,500 | 849.00 | 29,290,500 |
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アシックス | 7,000 | 4,380.00 | 30,660,000 |
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ヤマハ | 150,000 | 1,099.00 | 164,850,000 |
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ライフコーポレーション | 117,400 | 2,727.00 | 320,149,800 |
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東京センチュリー | 143,500 | 2,417.00 | 346,839,500 |
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三井不動産 | 90,200 | 1,546.50 | 139,494,300 |
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ANAホールディングス | 73,500 | 2,823.00 | 207,490,500 |
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NTT | 2,263,200 | 149.00 | 337,216,800 |
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ニトリホールディングス | 135,200 | 2,707.50 | 366,054,000 |
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合計 | 4,781,000 |
| 7,849,776,850 |
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(b) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2026年6月末日現在)
Ⅰ 資産総額 | 8,504,208,578円 |
Ⅱ 負債総額 | 23,919,588円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,480,288,990円 |
Ⅳ 発行済数量 | 4,680,063,158口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8120円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が振替法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき、またはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、振替法の定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(8)償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年6月末日現在の資本金の額 1,000百万円
発行可能株式総数 100,000株
発行済株式総数 56,667株
直近5ヵ年の資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の組織図
※上記組織図は2026年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
②会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
③投資運用の意思決定機構
※上記運用体制は、2026年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、社内諸規則を設けております。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)およびその受益権の募集または私募(第二種金融商品取引業)を行っています。
2026年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
種類 | 本数 | 純資産総額 |
追加型株式投資信託 | 3本 | 1,206,819百万円 |
合計 | 3本 | 1,206,819百万円 |
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるセゾン投信株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
| 4,265,716 |
| 5,234,731 |
直販顧客分別金信託 |
| 763,365 |
| 691,401 |
貯蔵品 |
| 2,806 |
| 1,899 |
前払費用 |
| 30,606 |
| 36,220 |
未収委託者報酬 |
| 1,332,093 |
| 1,627,816 |
その他 |
| 7,575 |
| 17,362 |
流動資産合計 |
| 6,402,162 |
| 7,609,431 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
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|
建物 | ※1 | 13,769 | ※1 | 40,162 |
工具、器具及び備品 | ※1 | 3,787 | ※1 | 14,050 |
その他 | ※1 | 3,402 | ※1 | 9,419 |
有形固定資産合計 |
| 20,958 |
| 63,632 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
| 471,634 |
| 375,854 |
無形固定資産合計 |
| 471,634 |
| 375,854 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
差入保証金 |
| 88,500 |
| 69,132 |
繰延税金資産 | ※2 | 41,291 | ※2 | 45,988 |
投資その他の資産合計 |
| 129,792 |
| 115,121 |
固定資産合計 |
| 622,385 |
| 554,608 |
資産合計 |
| 7,024,548 |
| 8,164,040 |
負債の部 |
|
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流動負債 |
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預り金 |
| 631,295 |
| 901,895 |
顧客からの預り金 |
| 668,285 |
| 613,588 |
未払金 |
| 355,197 |
| 366,819 |
未払費用 |
| 36,790 |
| 41,133 |
未払法人税等 |
| 246,116 |
| 342,464 |
未払消費税等 |
| 101,778 |
| 80,660 |
賞与引当金 |
| 42,115 |
| 48,091 |
流動負債合計 |
| 2,081,579 |
| 2,394,651 |
負債合計 |
| 2,081,579 |
| 2,394,651 |
純資産の部 |
|
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株主資本 |
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資本金 |
| 1,000,000 |
| 1,000,000 |
資本剰余金 |
|
|
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|
資本準備金 |
| 77,156 |
| 77,156 |
資本剰余金合計 |
| 77,156 |
| 77,156 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
利益準備金 |
| 46,636 |
| 80,807 |
その他利益剰余金 |
|
|
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|
繰越利益剰余金 |
| 3,819,175 |
| 4,611,425 |
利益剰余金合計 |
| 3,865,812 |
| 4,692,232 |
純資産合計 |
| 4,942,968 |
| 5,769,388 |
負債・純資産合計 |
| 7,024,548 |
| 8,164,040 |
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 | ※3 | 3,825,657 | ※3 | 4,430,765 |
営業収益計 |
| 3,825,657 |
| 4,430,765 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 523,909 |
| 684,819 |
広告宣伝費 |
| 180,772 |
| 253,947 |
調査費 |
| 20,824 |
| 20,915 |
委託計算費 |
| 179,291 |
| 187,296 |
営業雑経費 |
| 354,723 |
| 309,644 |
通信費 |
| 48,503 |
| 51,234 |
印刷費 |
| 42,663 |
| 42,203 |
協会費 |
| 3,888 |
| 4,172 |
業務外注費 |
| 64,827 |
| 54,727 |
その他営業雑経費 |
| 194,840 |
| 157,305 |
営業費用計 |
| 1,259,521 |
| 1,456,623 |
一般管理費 |
|
|
|
|
給料 |
| 630,221 |
| 713,098 |
役員報酬 |
| 38,970 |
| 41,100 |
給料・手当 |
| 483,647 |
| 544,171 |
賞与 |
| 44,748 |
| 57,536 |
賞与引当金繰入額 |
| 42,115 |
| 48,091 |
退職給付費用 |
| 20,740 |
| 22,200 |
交際費 |
| 2,888 |
| 3,169 |
旅費交通費 |
| 13,812 |
| 18,231 |
租税公課 |
| 32,287 |
| 37,925 |
不動産賃借料 |
| 75,122 |
| 114,499 |
固定資産減価償却費 |
| 124,513 |
| 144,368 |
諸経費 |
| 267,926 |
| 278,411 |
一般管理費計 |
| 1,146,772 |
| 1,309,702 |
営業利益 |
| 1,419,363 |
| 1,664,438 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 6,873 |
| 23,552 |
助成金収入 |
| - |
| 3,255 |
販売会社移管手数料 |
| 1,245 |
| 772 |
その他 |
| 1,075 |
| 1,524 |
営業外収益計 |
| 9,194 |
| 29,103 |
営業外費用 |
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| 66 |
| 5,305 |
その他 |
| 1,535 |
| 1,917 |
営業外費用計 |
| 1,602 |
| 7,223 |
経常利益 |
| 1,426,954 |
| 1,686,319 |
税引前当期純利益 |
| 1,426,954 |
| 1,686,319 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 398,673 |
| 522,894 |
法人税等調整額 |
| 2,554 |
| △ 4,696 |
法人税等合計 |
| 401,228 |
| 518,197 |
当期純利益 |
| 1,025,726 |
| 1,168,121 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
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| (単位:千円) | |
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 77,156 | - | 77,156 | 22,213 | 3,062,107 | 3,084,320 | 4,161,477 | 4,161,477 |
当期変動額 |
|
|
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剰余金の配当 ※4 | - | - | - | - | 24,423 | △ 268,658 | △ 244,234 | △ 244,234 | △ 244,234 |
当期純利益 | - | - | - | - | - | 1,025,726 | 1,025,726 | 1,025,726 | 1,025,726 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | 24,423 | 757,068 | 781,491 | 781,491 | 781,491 |
当期末残高 | 1,000,000 | 77,156 | - | 77,156 | 46,636 | 3,819,175 | 3,865,812 | 4,942,968 | 4,942,968 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
|
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| (単位:千円) | |
| 株主資本 | 純資産 合計 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 77,156 | - | 77,156 | 46,636 | 3,819,175 | 3,865,812 | 4,942,968 | 4,942,968 |
当期変動額 |
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剰余金の配当 ※4 | - | - | - | - | 34,170 | △ 375,872 | △ 341,702 | △ 341,702 | △ 341,702 |
当期純利益 | - | - | - | - | - | 1,168,121 | 1,168,121 | 1,168,121 | 1,168,121 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | 34,170 | 792,249 | 826,419 | 826,419 | 826,419 |
当期末残高 | 1,000,000 | 77,156 | - | 77,156 | 80,807 | 4,611,425 | 4,692,232 | 5,769,388 | 5,769,388 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 | 3~8年 |
工具、器具及び備品 | 3~8年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりです。
当社は、投資信託の設定・運用・販売にかかる業務を投資信託事業として営んでいます。このような業務については、日常的又は反復的にサービスを提供していることから、投資信託の計算期間にわたり履行義務が充足されるため、日々の投資信託における純資産に対する一定割合を収益として認識しています。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
有形固定資産の減価償却累計額 ※1
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物 | 34,407千円 | 30,276千円 |
工具、器具及び備品 | 22,631千円 | 28,834千円 |
その他 | 4,582千円 | 6,003千円 |
有形固定資産合計 | 61,621千円 | 65,114千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 56,667株 | - | - | 56,667株 |
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額 ※4
2024年6月28日開催の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議しております。
配当金の総額 | 244,234千円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たりの配当額 | 4,310円 |
基準日 | 2024年3月31日 |
効力発生日 | 2024年6月29日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議します。
配当金の総額 | 341,702千円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たりの配当額 | 6,030円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月28日 |
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 56,667株 | - | - | 56,667株 |
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額 ※4
2025年6月27日開催の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議しております。
配当金の総額 | 341,702千円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たりの配当額 | 6,030円 |
基準日 | 2025年3月31日 |
効力発生日 | 2025年6月28日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議します。
配当金の総額 | 389,302千円 |
配当の原資 | 利益剰余金 |
1株当たりの配当額 | 6,870円 |
基準日 | 2026年3月31日 |
効力発生日 | 2026年6月30日 |
(リース取引関係)
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金の運用については主に流動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行が分別管理しております。
顧客からの預り金は、受託銀行が分別管理しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権である未収委託者報酬は、当社に入金されるまでの期間は受託銀行により分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投機的な取引及び投資は行わない方針のため、市場リスクは僅少であります。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
資金管理担当部署が適時に資金繰り計画を確認するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。
また、金融商品の時価は、時価の算定に係るインプットの観察及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに分類しております。
前事業年度(2025年3月31日)
①時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
現金及び預金、未収委託者報酬、直販顧客分別金信託、顧客からの預り金、預り金、未払金、未払消費税等、未払法人税等
これらはすべて短期間(1年以内)で決済されるため、時価が帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。また、差入保証金については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
①時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
現金及び預金、未収委託者報酬、直販顧客分別金信託、顧客からの預り金、預り金、未払金、未払消費税等、未払法人税等
これらはすべて短期間(1年以内)で決済されるため、時価が帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。また、差入保証金については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
(有価証券関係)
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2025年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
1.採用している退職給付制度の概要 当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用しております。また、親会社等からの出向者には、出向元の退職給付制度が採用されております。
| 1.採用している退職給付制度の概要 同左 |
2.確定拠出制度 確定拠出制度への要拠出額は20,740千円であります。 | 2.確定拠出制度 確定拠出制度への要拠出額は22,200千円であります。 |
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生原因別の主な内訳 ※2
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
賞与引当金 | 13,125千円 | 15,158千円 |
未払事業税 | 14,769千円 | 17,774千円 |
減価償却超過額 | 7,350千円 | 8,733千円 |
その他 | 6,045千円 | 4,322千円 |
繰延税金資産小計 | 41,291千円 | 45,988千円 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - 千円 | - 千円 |
評価性引当額小計 | - 千円 | - 千円 |
繰延税金資産合計 | 41,291千円 | 45,988千円 |
(注)前事業年度は、賞与引当金の一部を貸借対照表では未払費用に含めて表示しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.62% | - |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.01% | - |
住民税均等割等 | 0.16% | - |
租税特別措置法上の税額控除 | △2.41% | - |
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | 0.02% | - |
その他 | △0.28% | - |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.12% | - |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
当社は、資産除去債務について、不動産賃貸借契約に係る差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を差入保証金から減額して費用計上する方法によっております。 | 同左 |
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 ※3
当社は、投資信託の設定・運用・販売、及びこれらの付随事業のみの単一セグメントであるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、ファンドごとに記載しております。
| 前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
セゾン・グローバルバランスファンド | 2,086,901千円 | 2,425,046千円 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1,698,457千円 | 1,952,191千円 |
セゾン共創日本ファンド | 40,298千円 | 53,527千円 |
顧客との契約から生じる収益 | 3,825,657千円 | 4,430,765千円 |
外部顧客への売上高 | 3,825,657千円 | 4,430,765千円 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
1.セグメント情報 当社の事業セグメントは、投資信託事業の設定・運用・販売、及びこれらの付随事業という単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
| 1.セグメント情報 同左 |
2.関連情報 (1)製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 | 2.関連情報 (1)製品及びサービスごとの情報 同左 |
(2)地域ごとの情報 ①売上高 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 | (2)地域ごとの情報 ①売上高 同左 |
②有形固定資産 本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。 | ②有形固定資産 同左 |
(3)主要な顧客ごとの情報 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
| (3)主要な顧客ごとの情報 同左 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 該当事項はありません。
| 3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 同左 |
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 該当事項はありません。
| 4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 同左 |
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 該当事項はありません。 | 5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 同左 |
(関連当事者情報)
前事業年度(2024年4月1日 至2025年3月31日)
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
㈱クレディセゾン(東京証券取引所に上場)
当事業年度(2025年4月1日 至2026年3月31日)
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
㈱クレディセゾン(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
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(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
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(重要な後発事象)
前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)及び(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
(2)訴訟事件その他重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
ファンドの運営に おける役割 | (a)名称 | (b)資本金の額※ | (c)事業の内容 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 「銀行法」に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営んでいます。 |
<参考情報> 再信託受託会社 | 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 | 10,000百万円 |
※2026年6月末日現在
(2)販売会社
(a)名称 | (b)資本金の額※1 | (c)事業の内容 |
マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を 営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を 営んでいます。 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を 営んでいます。 |
松井証券株式会社 | 11,945百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を 営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を 営んでいます。 |
※1 2026年6月末日現在
当ファンドの委託会社であるセゾン投信株式会社は、販売会社としての機能も兼ねています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託者として、投資信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2)販売会社
ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約事務、収益分配金の再投資ならびに一部解約金・償還金の支払い等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに
係る事項等を記載することがあります。
(2)交付目論見書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載しています。
(3)目論見書(表紙を含みます。)等に金融商品取引業者登録番号、目論見書の使用開始日を別途記載することが
あります。
(4)目論見書に以下の趣旨の内容を記載することがあります。
・当ファンドは、金融機関の預貯金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険機構、貯金保険機構、および
保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・証券会社を通じて購入していない場合は、投資者保護基金の対象とはなりません。
(5)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
(7)目論見書は、「投資信託説明書」を別称として使用します。


