三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/29)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年9月29日提出 | |
【計算期間】 | 第26期(自 2025年7月1日至 2026年6月29日) | |
【ファンド名】 | 中小型株式オープン | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型
追加型
|
国内
海外
内外 |
株式
債券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
MMF
MRF
ETF |
インデックス型
特殊型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(株式 中小型株))
資産複合 ( ) 資産配分 固定型 資産配分 変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング
|
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり ( )
なし |
日経225
TOPIX
その他 ( ) |
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・ショート型/絶対収益追求型
その他 ( ) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけます。
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2000年6月30日 | 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始 |
2008年9月22日 | 本ファンドの主要投資対象である「住信 中小型株式 マザーファンド」の投資信託契約締結、ファミリーファンド方式へ移行 |
2012年4月1日 | 本ファンドの名称を「住信 中小型株式オープン」から「中小型株式オープン」に変更 本ファンドの主要投資対象である「住信 中小型株式 マザーファンド」の名称を「中小型株式 マザーファンド」に変更 |
2026年6月19日 | 本ファンドの主要投資対象にわが国の未上場株式等に投資する「日本株式クロスオーバーマザーファンド」を追加 |
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社の概況(2026年 7月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: | 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
1987年2月20日: | 投資顧問業の登録 |
1987年9月9日: | 投資一任契約に係る業務の認可 |
1990年10月1日: | 住信投資顧問株式会社に商号変更 |
1999年2月15日: | 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
1999年3月25日: | 証券投資信託委託業の認可 |
2007年9月30日: | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第347号) |
2012年4月1日: | 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2018年10月1日: | 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継 |
ハ.大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
三井住友トラストグループ株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 3,000株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、主として、「中小型株式 マザーファンド」および「日本株式クロスオーバーマザーファンド」(以下総称して「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場する中小型株式および未上場株式等(未上場株式または未登録株式のうち、金融商品取引法または会社法もしくはこれらに準じて開示が行われているもの、あるいは一般社団法人資産運用業協会規則に定める要件を満たすものをいい、普通株式に転換可能な優先株式、その他の種類株式等も含みます。以下同じ。)に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)のうち、中小型株式に投資するとともに未上場株式等にも投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選択を行います。
市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。
2)株式への実質投資割合は、原則として高位(80%以上)を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。
3)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、本ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
4)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引(以下「有価証券先物取引等」ということがあります。)を行うことができるものとします。
5)ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
(イ)委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンド受益証券へ投資することを指図できます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ハ)前記(イ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「中小型株式 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、わが国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)のうち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針にもとづいて銘柄選択を行います。
市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。
②株式への投資比率は、原則として高位(80%以上)を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。
③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができるものとします。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「日本株式クロスオーバーマザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の未上場株式等及び短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の未上場株式等及び短期有価証券に投資します。
②未上場株式等への投資にあたっては、投資開始後数年以内に上場が期待されると考えられる企業のうち、ビジネスモデルや将来の収益性、成長性に着目するとともに、経営態勢、財務の健全性等についても評価をし、投資銘柄を決定します。
③上場後も成長が期待される企業については、原則上場株式として保有を継続します(クロスオーバー投資)。
④株式への投資割合は、原則として高位(80%以上)を維持します。
⑤株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑦資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお外貨建資産の保有は、投資している未上場株式等が、海外市場で新規上場した場合、あるいは海外企業による合併・買収が行われた場合で、外貨建株式に転換された場合に限ります。
④為替予約取引は、ヘッジ目的に限定します。
⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定します。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲については、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・収益分配にあてず投資信託財産に留保した利益については特に制限を定めず、委託会社の判断にもとづき、運用の基本方針と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への実質投資割合には制限を設けません。なお未上場株式等への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお外貨建資産の実質保有は、投資している未上場株式等が、海外市場で新規上場した場合、あるいは海外企業による合併・買収が行われた場合で、外貨建株式に転換された場合に限ります。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑧為替予約取引の利用は、ヘッジ目的に限定します。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑨委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。上記の規定にかかわらず、次に掲げる発行会社の発行する株式については委託会社が投資することを指図することができるものとします。(投資信託約款第21条)
1.金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書を含み、監査意見が無限定適正意見である旨の監査報告書が添付されているものに限ります。)を提出している会社の発行するもの
2.公認会計士または監査法人により会社法に基づく監査が行われ、かつ、その監査意見が無限定適正意見である旨の監査報告書が添付されている計算書類等を委託会社において入手できる会社の発行するもの
3.公認会計士または監査法人により金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行われ、かつ、その監査意見が無限定適正意見である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手できる発行会社であって、今後も継続的に開示が見込める会社の発行するもの
4.一般社団法人資産運用業協会規則に定める要件を満たす会社の発行するもの
5.外国株式であって前4号に準ずるもの
⑩委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。(投資信託約款第24条)
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)を行うことを指図することができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします。(投資信託約款第25条)
⑫委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。(投資信託約款第25条の3)
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。また、借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。(投資信託約款第32条)
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
⑭一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑮デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。前記⑫における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④未上場株式等への投資に関する主なリスク
未上場株式等は、一般的に上場株式と比較して流動性が著しく乏しいため、速やかに売却できないことや、ファンドの基準価額に採用される評価額ではなく不利な価格で売却せざるを得ない可能性があります。
未上場企業等は、上場企業に比べ、一般的に財務の不安定性、経営資源の制約等の不確実性が高く、計画通りに事業が進捗せず、事業売却、倒産等に至り、投資資金が回収できない場合があります。これらの未上場企業等への投資に特有のリスクが顕在化することにより、ファンドの基準価額は大きな影響を受ける場合があります。
未上場株式等は、その時点で入手できる情報に基づき評価されるため、各企業の個別要因等によって評価額が大きく変動することがありますが、日々のファンドの基準価額に反映させることは困難です。
⑤為替変動リスク
投資している未上場株式等が、海外市場で新規上場した場合、あるいは海外企業による合併・買収が行われた場合は、外貨建株式に転換されることがあり、当該通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤未上場株式等への実質投資割合が約款の運用の基本方針で定める比率に対して高まったと委託会社が判断した場合、委託会社が未上場株式等の価値に影響する事象を認識し、基準価額への影響が大きいと判断した場合等には、購入・換金のお申込みの受付を中止すること及び既に受け付けた購入・換金のお申込みの取消しを行うことがあります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.65%(税抜 1.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託会社 | 年率 0.77% | (税抜 0.7%) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 年率 0.77% | (税抜 0.7%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年率 0.11% | (税抜 0.1%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.165%(税抜0.15%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たります。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年 7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。
【中小型株式オープン】
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,246,010,244 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,145,870 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 15,254,156,114 | 100.00 | |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 1,805,596,130 | 8.7871 | 15,865,953,754 | 8.4432 | 15,245,009,244 | 99.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式クロスオーバーマザーファンド | 1,000,000 | 1.0003 | 1,000,300 | 1.0010 | 1,001,000 | 0.01 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 13,627,285,011 | 13,898,158,665 | 17,608 | 17,958 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 18,771,851,727 | 19,569,670,045 | 21,176 | 22,076 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 26,079,277,418 | 26,079,277,418 | 18,056 | 18,056 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 22,245,979,163 | 22,857,920,927 | 19,994 | 20,544 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 6月29日) | 17,405,462,704 | 18,058,200,126 | 23,999 | 24,899 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 6月29日) | 14,002,413,093 | 14,002,413,093 | 20,655 | 20,655 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 6月29日) | 14,575,320,518 | 14,832,379,723 | 22,680 | 23,080 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 7月 1日) | 13,864,746,129 | 13,864,746,129 | 22,230 | 22,230 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 6月30日) | 13,006,310,520 | 13,245,463,682 | 24,473 | 24,923 |
| 第26期計算期間末 | (2026年 6月29日) | 15,571,760,244 | 16,524,385,105 | 32,692 | 34,692 |
| 2025年 7月末日 | 13,359,161,035 | ― | 25,306 | ― | |
| 8月末日 | 13,675,815,424 | ― | 26,476 | ― | |
| 9月末日 | 13,988,747,243 | ― | 27,190 | ― | |
| 10月末日 | 13,872,616,757 | ― | 27,196 | ― | |
| 11月末日 | 14,108,050,606 | ― | 27,793 | ― | |
| 12月末日 | 14,082,386,946 | ― | 28,131 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 14,231,045,647 | ― | 28,863 | ― | |
| 2月末日 | 15,337,652,106 | ― | 31,316 | ― | |
| 3月末日 | 13,599,972,984 | ― | 27,843 | ― | |
| 4月末日 | 15,314,539,597 | ― | 31,646 | ― | |
| 5月末日 | 17,070,686,014 | ― | 35,594 | ― | |
| 6月末日 | 16,066,826,417 | ― | 32,856 | ― | |
| 7月末日 | 15,254,156,114 | ― | 31,363 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) | |
| 第17期計算期間 | 2016年 6月30日~2017年 6月29日 | 350 |
| 第18期計算期間 | 2017年 6月30日~2018年 6月29日 | 900 |
| 第19期計算期間 | 2018年 6月30日~2019年 7月 1日 | 0 |
| 第20期計算期間 | 2019年 7月 2日~2020年 6月29日 | 550 |
| 第21期計算期間 | 2020年 6月30日~2021年 6月29日 | 900 |
| 第22期計算期間 | 2021年 6月30日~2022年 6月29日 | 0 |
| 第23期計算期間 | 2022年 6月30日~2023年 6月29日 | 400 |
| 第24期計算期間 | 2023年 6月30日~2024年 7月 1日 | 0 |
| 第25期計算期間 | 2024年 7月 2日~2025年 6月30日 | 450 |
| 第26期計算期間 | 2025年 7月 1日~2026年 6月29日 | 2,000 |
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第17期計算期間 | 2016年 6月30日~2017年 6月29日 | 11.2 |
| 第18期計算期間 | 2017年 6月30日~2018年 6月29日 | 25.4 |
| 第19期計算期間 | 2018年 6月30日~2019年 7月 1日 | △14.7 |
| 第20期計算期間 | 2019年 7月 2日~2020年 6月29日 | 13.8 |
| 第21期計算期間 | 2020年 6月30日~2021年 6月29日 | 24.5 |
| 第22期計算期間 | 2021年 6月30日~2022年 6月29日 | △13.9 |
| 第23期計算期間 | 2022年 6月30日~2023年 6月29日 | 11.7 |
| 第24期計算期間 | 2023年 6月30日~2024年 7月 1日 | △2.0 |
| 第25期計算期間 | 2024年 7月 2日~2025年 6月30日 | 12.1 |
| 第26期計算期間 | 2025年 7月 1日~2026年 6月29日 | 41.8 |
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
(注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第17期計算期間 | 2016年 6月30日~2017年 6月29日 | 14,665,924,287 | 16,228,449,263 | 7,739,247,259 |
| 第18期計算期間 | 2017年 6月30日~2018年 6月29日 | 9,687,515,621 | 8,562,114,892 | 8,864,647,988 |
| 第19期計算期間 | 2018年 6月30日~2019年 7月 1日 | 8,659,834,415 | 3,080,564,684 | 14,443,917,719 |
| 第20期計算期間 | 2019年 7月 2日~2020年 6月29日 | 1,110,157,245 | 4,427,861,060 | 11,126,213,904 |
| 第21期計算期間 | 2020年 6月30日~2021年 6月29日 | 844,658,402 | 4,718,234,282 | 7,252,638,024 |
| 第22期計算期間 | 2021年 6月30日~2022年 6月29日 | 752,751,682 | 1,226,363,574 | 6,779,026,132 |
| 第23期計算期間 | 2022年 6月30日~2023年 6月29日 | 418,283,683 | 770,829,690 | 6,426,480,125 |
| 第24期計算期間 | 2023年 6月30日~2024年 7月 1日 | 661,989,350 | 851,511,873 | 6,236,957,602 |
| 第25期計算期間 | 2024年 7月 2日~2025年 6月30日 | 167,562,068 | 1,090,004,956 | 5,314,514,714 |
| 第26期計算期間 | 2025年 7月 1日~2026年 6月29日 | 249,486,410 | 800,876,818 | 4,763,124,306 |
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
(参考)
中小型株式 マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 14,800,840,080 | 97.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 444,230,132 | 2.91 |
| 合計(純資産総額) | 15,245,070,212 | 100.00 | |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 376,500 | 963.00 | 362,569,500 | 1,131.00 | 425,821,500 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 28,200 | 13,750.66 | 387,768,875 | 14,285.00 | 402,837,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 108,800 | 4,364.00 | 474,803,200 | 3,564.00 | 387,763,200 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 81,600 | 3,467.00 | 282,907,200 | 3,720.00 | 303,552,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 100,600 | 3,325.00 | 334,495,000 | 2,972.00 | 298,983,200 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 84,800 | 4,360.00 | 369,728,000 | 3,430.00 | 290,864,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | IDEC | 電気機器 | 78,400 | 3,261.38 | 255,692,824 | 3,535.00 | 277,144,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | ダイヘン | 電気機器 | 19,800 | 17,750.00 | 351,450,000 | 13,790.00 | 273,042,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 178,000 | 1,299.00 | 231,222,000 | 1,522.00 | 270,916,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 293,700 | 672.90 | 197,630,730 | 877.60 | 257,751,120 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 217,900 | 1,137.66 | 247,896,409 | 1,158.00 | 252,328,200 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 62,900 | 4,980.00 | 313,242,000 | 4,010.00 | 252,229,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 76,900 | 3,298.29 | 253,639,215 | 3,180.00 | 244,542,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 4,400 | 68,480.00 | 301,312,000 | 55,540.00 | 244,376,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 158,800 | 1,412.50 | 224,305,000 | 1,497.00 | 237,723,600 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 45,200 | 4,864.00 | 219,852,800 | 5,209.00 | 235,446,800 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 301,800 | 793.21 | 239,390,794 | 777.00 | 234,498,600 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 124,300 | 1,725.50 | 214,479,650 | 1,839.00 | 228,587,700 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 149,700 | 1,602.95 | 239,963,035 | 1,521.00 | 227,693,700 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 36,900 | 7,120.00 | 262,728,000 | 6,140.00 | 226,566,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 155,400 | 1,433.00 | 222,688,200 | 1,431.00 | 222,377,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 19,200 | 13,429.83 | 257,852,772 | 11,350.00 | 217,920,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 21,300 | 18,610.00 | 396,393,000 | 10,225.00 | 217,792,500 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 181,900 | 1,094.00 | 198,998,600 | 1,172.00 | 213,186,800 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ジーエルテクノホールディングス | 精密機器 | 37,000 | 5,970.00 | 220,890,000 | 5,760.00 | 213,120,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 8,200 | 27,369.96 | 224,433,744 | 25,675.00 | 210,535,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 123,900 | 1,725.50 | 213,789,450 | 1,693.00 | 209,762,700 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 76,000 | 2,387.00 | 181,412,000 | 2,729.00 | 207,404,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 東京計器 | 精密機器 | 29,600 | 6,210.03 | 183,816,991 | 6,880.00 | 203,648,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 48,400 | 4,238.12 | 205,125,323 | 4,175.00 | 202,070,000 | 1.33 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.78 |
| 繊維製品 | 4.25 | ||
| 化学 | 11.23 | ||
| 医薬品 | 2.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.60 | ||
| 非鉄金属 | 1.43 | ||
| 機械 | 8.06 | ||
| 電気機器 | 15.81 | ||
| 輸送用機器 | 2.28 | ||
| 精密機器 | 5.47 | ||
| その他製品 | 1.01 | ||
| 陸運業 | 0.98 | ||
| 情報・通信業 | 16.41 | ||
| 卸売業 | 3.61 | ||
| 小売業 | 2.51 | ||
| 銀行業 | 3.06 | ||
| 保険業 | 0.80 | ||
| その他金融業 | 0.89 | ||
| 不動産業 | 5.08 | ||
| サービス業 | 7.11 | ||
| 小計 | 97.09 | ||
| 合計 | 97.09 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本株式クロスオーバーマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 594,309 | 59.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 406,681 | 40.63 |
| 合計(純資産総額) | 1,000,990 | 100.00 | |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
利率 (%) | 償還期限 |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1382回国庫短期証券 | 600,000 | 98.97 | 593,820 | 99.05 | 594,309 | ― | 2027/5/20 | 59.37 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 59.37 |
| 合計 | 59.37 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。また、未上場株式等への実質投資割合が投資信託約款の運用の基本方針で定める比率に対して高まったと委託会社が判断した場合、委託会社が未上場株式等の価値に影響する事象を認識し、基準価額への影響が大きいと判断した場合等には、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。また、未上場株式等への実質投資割合が投資信託約款の運用の基本方針で定める比率に対して高まったと委託会社が判断した場合、委託会社が未上場株式等の価値に影響する事象を認識し、基準価額への影響が大きいと判断した場合等には、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額とします。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・上場株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
・未上場株式
公正価値測定を用いて時価で評価します。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2000年 6月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月30日から翌年6月29日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいます。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権>
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2025年7月1日から2026年6月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
【中小型株式オープン】
(1)【貸借対照表】
第25期 |
第26期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 116,029,486 | 133,076,458 |
親投資信託受益証券 | 13,010,215,151 | 15,560,394,657 |
未収入金 | 240,494,456 | 1,020,849,315 |
未収利息 | 1,483 | 3,514 |
流動資産合計 | 13,366,740,576 | 16,714,323,944 |
資産合計 | 13,366,740,576 | 16,714,323,944 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 239,153,162 | 952,624,861 |
未払解約金 | 12,804,551 | 65,259,933 |
未払受託者報酬 | 7,182,696 | 8,259,206 |
未払委託者報酬 | 100,557,669 | 115,628,815 |
その他未払費用 | 731,978 | 790,885 |
流動負債合計 | 360,430,056 | 1,142,563,700 |
負債合計 | 360,430,056 | 1,142,563,700 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 5,314,514,714 | 4,763,124,306 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,691,795,806 | 10,808,635,938 |
(分配準備積立金) | 2,194,365,163 | 5,698,102,183 |
元本等合計 | 13,006,310,520 | 15,571,760,244 |
純資産合計 | 13,006,310,520 | 15,571,760,244 |
負債純資産合計 | 13,366,740,576 | 16,714,323,944 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第25期 |
第26期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 211,343 | 429,532 |
有価証券売買等損益 | 1,750,353,485 | 5,319,445,402 |
営業収益合計 | 1,750,564,828 | 5,319,874,934 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 14,641,956 | 15,820,218 |
委託者報酬 | 204,987,252 | 221,483,014 |
その他費用 | 731,978 | 790,885 |
営業費用合計 | 220,361,186 | 238,094,117 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,530,203,642 | 5,081,780,817 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,530,203,642 | 5,081,780,817 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,530,203,642 | 5,081,780,817 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 107,057,200 | 306,676,155 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,627,788,527 | 7,691,795,806 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,801,915 | 454,686,877 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,801,915 | 454,686,877 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,327,787,916 | 1,160,326,546 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,327,787,916 | 1,160,326,546 |
分配金 | 239,153,162 | 952,624,861 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,691,795,806 | 10,808,635,938 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |
|
|
2.その他 | ファンドの計算期間 |
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月30日から翌年6月29日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第26期計算期間は2025年 7月 1日から2026年 6月29日までとなっております。 | |
|
|
|
|
第25期 |
第26期 | |||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 5,314,514,714口 | 4,763,124,306口 | ||
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.4473円 | 1口当たり純資産額 | 3.2692円 |
(1万口当たり純資産額) | (24,473円) | (1万口当たり純資産額) | (32,692円) | ||
|
第25期 |
第26期 | ||||||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 189,307円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 404,978円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 885,049,721円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 4,774,699,684円 | ||||
収益調整金額 | C | 5,497,430,643円 | 収益調整金額 | C | 5,110,533,755円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 1,548,279,297円 | 分配準備積立金額 | D | 1,875,622,382円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 7,930,948,968円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 11,761,260,799円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 5,314,514,714口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 4,763,124,306口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 14,923円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 24,692円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 450円 | 1万口当たり分配金額 | H | 2,000円 | ||||
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 239,153,162円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 952,624,861円 | ||||
|
| ||||||||
|
1.金融商品の状況に関する事項 |
|
第26期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
|
第26期 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 |
第25期 |
第26期 |
投資信託財産に係る元本の状況 | ||
期首元本額 | 6,236,957,602円 | 5,314,514,714円 |
期中追加設定元本額 | 167,562,068円 | 249,486,410円 |
期中一部解約元本額 | 1,090,004,956円 | 800,876,818円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
| 種類 |
第25期 (2025年 6月30日現在) |
第26期 (2026年 6月29日現在) |
| 計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,551,029 | 4,745,452,919 |
| 合計 | 1,596,551,029 | 4,745,452,919 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 1,770,809,455 | 15,559,394,357 | |
| 日本株式クロスオーバーマザーファンド | 1,000,000 | 1,000,300 | ||
| 合計 | 1,771,809,455 | 15,560,394,657 | ||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2026年 6月29日現在 | |
項目 | 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 638,851,838 |
株式 | 15,088,220,380 |
未収入金 | 856,385,404 |
未収配当金 | 30,552,050 |
未収利息 | 16,869 |
流動資産合計 | 16,614,026,541 |
資産合計 | 16,614,026,541 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 33,802,096 |
未払解約金 | 1,020,849,315 |
流動負債合計 | 1,054,651,411 |
負債合計 | 1,054,651,411 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 1,770,809,455 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 13,788,565,675 |
元本等合計 | 15,559,375,130 |
純資産合計 | 15,559,375,130 |
負債純資産合計 | 16,614,026,541 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2026年 6月29日現在 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 6月29日現在 | ||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1,770,809,455口 | |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 8.7866円 |
(1万口当たり純資産額) | (87,866円) | ||
|
1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 6月29日現在 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 6月29日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 6月29日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年 7月 1日 |
期首元本額 | 2,134,711,901円 |
期中追加設定元本額 | 39,123,829円 |
期中一部解約元本額 | 403,026,275円 |
期末元本額 | 1,770,809,455円 |
| |
中小型株式オープン | 1,770,809,455円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 6月29日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 2,243,881,947 |
| 合計 | 2,243,881,947 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
| 銘 柄 |
株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 東鉄工業 | 44,700 | 4,240.00 | 189,528,000 | |
| 熊谷組 | 155,400 | 1,433.00 | 222,688,200 | |
| 東レ | 203,700 | 1,138.50 | 231,912,450 | |
| セーレン | 53,400 | 3,290.00 | 175,686,000 | |
| ゴールドウイン | 65,700 | 2,185.00 | 143,554,500 | |
| クラレ | 83,600 | 1,658.50 | 138,650,600 | |
| 日本曹達 | 49,600 | 3,580.00 | 177,568,000 | |
| デンカ | 84,800 | 4,360.00 | 369,728,000 | |
| 三洋化成工業 | 10,900 | 4,980.00 | 54,282,000 | |
| DIC | 33,700 | 4,916.00 | 165,669,200 | |
| 東洋合成工業 | 13,800 | 16,270.00 | 224,526,000 | |
| エフピコ | 79,400 | 2,630.00 | 208,822,000 | |
| ニフコ | 45,200 | 4,864.00 | 219,852,800 | |
| ネクセラファーマ | 197,600 | 1,001.00 | 197,797,600 | |
| ペプチドリーム | 135,800 | 1,066.50 | 144,830,700 | |
| イノバセル | 175,600 | 400.00 | 70,240,000 | |
| MARUWA | 4,400 | 68,480.00 | 301,312,000 | |
| SWCC | 15,600 | 13,430.00 | 209,508,000 | |
| 芝浦機械 | 18,600 | 4,560.00 | 84,816,000 | |
| DMG森精機 | 81,600 | 3,467.00 | 282,907,200 | |
| NITTOKU | 35,900 | 2,966.00 | 106,479,400 | |
| 島精機製作所 | 127,200 | 866.00 | 110,155,200 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 62,900 | 4,980.00 | 313,242,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 43,200 | 7,120.00 | 307,584,000 | |
| 荏原製作所 | 28,400 | 6,164.00 | 175,057,600 | |
| キオクシアホールディングス | 3,900 | 88,450.00 | 344,955,000 | |
| パワーエックス | 38,400 | 1,975.00 | 75,840,000 | |
| 富士電機 | 25,800 | 13,720.00 | 353,976,000 | |
| ソシオネクスト | 57,000 | 2,517.50 | 143,497,500 | |
| ダイヘン | 19,800 | 17,750.00 | 351,450,000 | |
| IDEC | 73,900 | 3,255.00 | 240,544,500 | |
| アンリツ | 108,800 | 4,364.00 | 474,803,200 | |
| 堀場製作所 | 7,600 | 27,270.00 | 207,252,000 | |
| 日本セラミック | 32,700 | 3,720.00 | 121,644,000 | |
| 太陽誘電 | 21,300 | 18,610.00 | 396,393,000 | |
| ニチコン | 57,500 | 4,235.00 | 243,512,500 | |
| アクセルスペースホールディングス | 254,800 | 508.00 | 129,438,400 | |
| 愛三工業 | 45,600 | 1,969.00 | 89,786,400 | |
| シマノ | 3,400 | 17,410.00 | 59,194,000 | |
| Liberaware | 103,800 | 943.00 | 97,883,400 | |
| ジーエルテクノホールディングス | 37,000 | 5,970.00 | 220,890,000 | |
| 東京計器 | 18,600 | 6,020.00 | 111,972,000 | |
| インターアクション | 88,400 | 1,807.00 | 159,738,800 | |
| 東京精密 | 6,400 | 19,275.00 | 123,360,000 | |
| 前田工繊 | 78,700 | 1,774.00 | 139,613,800 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 162,100 | 802.00 | 130,004,200 | |
| Synspective | 161,400 | 1,185.00 | 191,259,000 | |
| SHIFT | 293,700 | 672.90 | 197,630,730 | |
| GMOフィナンシャルゲート | 35,700 | 6,770.00 | 241,689,000 | |
| エクサウィザーズ | 236,300 | 789.00 | 186,440,700 | |
| コアコンセプト・テクノロジー | 113,900 | 1,392.00 | 158,548,800 | |
| シンプレクス・ホールディングス | 376,500 | 963.00 | 362,569,500 | |
| セーフィー | 108,000 | 647.00 | 69,876,000 | |
| ギフティ | 54,500 | 995.00 | 54,227,500 | |
| JMDC | 35,700 | 2,896.00 | 103,387,200 | |
| ウェザーニューズ | 90,200 | 1,981.00 | 178,686,200 | |
| AnyMind Group | 248,200 | 425.00 | 105,485,000 | |
| ビジョン | 73,600 | 975.00 | 71,760,000 | |
| 東宝 | 178,000 | 1,299.00 | 231,222,000 | |
| カプコン | 43,900 | 3,049.00 | 133,851,100 | |
| 神戸物産 | 54,800 | 2,694.00 | 147,631,200 | |
| アズワン | 48,500 | 2,280.50 | 110,604,250 | |
| BuySell Technologies | 100,600 | 3,325.00 | 334,495,000 | |
| パルグループホールディングス | 77,700 | 1,489.00 | 115,695,300 | |
| 物語コーポレーション | 11,500 | 4,810.00 | 55,315,000 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 65,800 | 1,504.00 | 98,963,200 | |
| アインホールディングス | 19,100 | 5,474.00 | 104,553,400 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 158,800 | 1,412.50 | 224,305,000 | |
| 横浜フィナンシャルグループ | 132,600 | 1,725.50 | 228,801,300 | |
| T&Dホールディングス | 24,100 | 4,680.00 | 112,788,000 | |
| プレミアグループ | 52,700 | 2,060.00 | 108,562,000 | |
| イー・ギャランティ | 15,100 | 1,720.00 | 25,972,000 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 129,500 | 1,620.00 | 209,790,000 | |
| SREホールディングス | 76,000 | 2,387.00 | 181,412,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 92,300 | 1,297.00 | 119,713,100 | |
| TKP | 68,800 | 1,730.00 | 119,024,000 | |
| パーク24 | 42,300 | 2,068.00 | 87,476,400 | |
| アストロスケールホールディングス | 155,200 | 1,140.00 | 176,928,000 | |
| エスプール | 323,500 | 256.00 | 82,816,000 | |
| グロービング | 60,300 | 2,173.00 | 131,031,900 | |
| ジャパンマテリアル | 18,600 | 2,605.00 | 48,453,000 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 123,900 | 1,725.50 | 213,789,450 | |
| カーブスホールディングス | 194,400 | 935.00 | 181,764,000 | |
| LITALICO | 130,500 | 1,565.00 | 204,232,500 | |
| 乃村工藝社 | 210,500 | 1,094.00 | 230,287,000 | |
| 船井総研ホールディングス | 34,000 | 1,064.00 | 36,176,000 | |
| ダイセキ | 17,500 | 3,935.00 | 68,862,500 | |
| 合 計 | 7,584,400 | 15,088,220,380 | ||
|
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本株式クロスオーバーマザーファンド
貸借対照表
2026年 6月29日現在 | |
項目 | 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 406,345 |
国債証券 | 593,962 |
未収利息 | 10 |
流動資産合計 | 1,000,317 |
資産合計 | 1,000,317 |
負債の部 | |
流動負債 | |
流動負債合計 | - |
負債合計 | - |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 1,000,000 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 317 |
元本等合計 | 1,000,317 |
純資産合計 | 1,000,317 |
負債純資産合計 | 1,000,317 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2026年 6月29日現在 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。
| |
|
|
|
| 2026年 6月29日現在 | ||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 |
| 1,000,000口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0003円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,003円) | |
|
1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 6月29日現在 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 6月29日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
|
|
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
|
|
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
|
|
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 6月29日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
期首 | 2026年 6月19日 |
期首元本額 | 1,000,000円 |
期中追加設定元本額 | -円 |
期中一部解約元本額 | -円 |
期末元本額 | 1,000,000円 |
|
|
中小型株式オープン | 1,000,000円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 | 2026年 6月29日現在 |
当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | 142 |
合計 | 142 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式クロスオーバーマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第1382回国庫短期証券 | 600,000 | 593,962 | |
| 合計 | 600,000 | 593,962 | ||
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【中小型株式オープン】
【純資産額計算書】
(2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,281,089,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,933,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,254,156,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,863,715,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,363 | 円) |
(参考)
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
(2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,245,401,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,245,070,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,805,596,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.4432 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (84,432 | 円) |
日本株式クロスオーバーマザーファンド
純資産額計算書
(2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,010 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年 7月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。
各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議(議長は社長)に報告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2026年 7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
| 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 517 | 18,029,380 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 32 | 101,927 |
単位型公社債投資信託 | 48 | 141,168 |
合計 | 597 | 18,272,475 |
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||
資産の部 |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
| 18,950 |
|
| 19,266 |
|
金銭の信託 |
| 18,214 |
|
| 22,627 |
|
前払費用 |
| 238 |
|
| 313 |
|
未収委託者報酬 |
| 12,164 |
|
| 14,109 |
|
未収運用受託報酬 |
| 6,523 |
|
| 8,501 |
|
未収収益 |
| 198 |
|
| 232 |
|
短期差入証拠金 |
| 2,476 |
|
| 3,061 |
|
その他 |
| 3,072 |
|
| 3,961 |
|
流動資産合計 |
| 61,839 |
|
| 72,073 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 | ※1 | 189 |
| ※1 | 156 |
|
器具備品 | ※1 | 338 |
| ※1 | 261 |
|
その他 | ※1 | 4 |
| ※1 | 9 |
|
有形固定資産合計 |
| 532 |
|
| 428 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
| 7,143 |
|
| 6,735 |
|
その他 |
| 78 |
|
| 85 |
|
無形固定資産合計 |
| 7,221 |
|
| 6,820 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 7,241 |
|
| 6,387 |
|
関係会社株式 |
| 6,077 |
|
| 6,416 |
|
繰延税金資産 |
| 1,184 |
|
| 1,767 |
|
その他 |
| 31 |
|
| 36 |
|
投資その他の資産合計 |
| 14,534 |
|
| 14,608 |
|
固定資産合計 |
| 22,289 |
|
| 21,856 |
|
資産合計 |
| 84,128 |
|
| 93,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||
負債の部 |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
| 66 |
|
| 72 |
|
未払金 |
| 8,472 |
|
| 9,776 |
|
未払収益分配金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
未払手数料 |
| 6,159 |
|
| 7,277 |
|
その他未払金 |
| 2,313 |
|
| 2,498 |
|
未払費用 |
| 993 |
|
| 929 |
|
未払法人税等 |
| 1,743 |
|
| 2,484 |
|
賞与引当金 |
| 769 |
|
| 850 |
|
その他 |
| 705 |
|
| 1,664 |
|
流動負債合計 |
| 12,751 |
|
| 15,778 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,104 |
|
| 1,180 |
|
資産除去債務 |
| 154 |
|
| 154 |
|
その他 |
| 60 |
|
| 48 |
|
固定負債合計 |
| 1,319 |
|
| 1,384 |
|
負債合計 |
| 14,071 |
|
| 17,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
|
| 2,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
| 17,239 |
|
| 17,239 |
|
資本剰余金合計 |
| 17,239 |
|
| 17,239 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
| 500 |
|
| 500 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金 |
| 2,100 |
|
| 2,100 |
|
繰越利益剰余金 |
| 48,819 |
|
| 55,588 |
|
利益剰余金合計 |
| 51,419 |
|
| 58,188 |
|
株主資本合計 |
| 70,658 |
|
| 77,428 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 454 |
|
| 494 |
|
繰延ヘッジ損益 |
| △1,056 |
|
| △1,155 |
|
評価・換算差額等合計 |
| △601 |
|
| △660 |
|
純資産合計 |
| 70,057 |
|
| 76,767 |
|
負債・純資産合計 |
| 84,128 |
|
| 93,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 50,052 |
|
| 53,621 |
|
運用受託報酬 |
| 12,144 |
|
| 13,510 |
|
その他営業収益 |
| 369 |
|
| 424 |
|
営業収益合計 |
| 62,566 |
|
| 67,556 |
|
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 25,372 |
|
| 27,383 |
|
広告宣伝費 |
| 258 |
|
| 466 |
|
公告費 |
| 1 |
|
| - |
|
調査費 |
| 6,470 |
|
| 6,679 |
|
調査費 |
| 1,511 |
|
| 1,684 |
|
委託調査費 |
| 4,945 |
|
| 4,981 |
|
図書費 |
| 13 |
|
| 12 |
|
営業雑経費 |
| 6,296 |
|
| 6,203 |
|
通信費 |
| 126 |
|
| 119 |
|
印刷費 |
| 406 |
|
| 356 |
|
協会費 |
| 57 |
|
| 56 |
|
諸会費 |
| 45 |
|
| 35 |
|
情報機器関連費 |
| 5,570 |
|
| 5,568 |
|
その他営業雑経費 |
| 89 |
|
| 66 |
|
営業費用合計 |
| 38,399 |
|
| 40,733 |
|
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 7,585 |
|
| 8,015 |
|
役員報酬 |
| 476 |
|
| 478 |
|
給料・手当 |
| 5,753 |
|
| 6,020 |
|
賞与 |
| 1,355 |
|
| 1,517 |
|
退職給付費用 |
| 305 |
|
| 289 |
|
福利費 |
| 812 |
|
| 883 |
|
交際費 |
| 13 |
|
| 13 |
|
旅費交通費 |
| 175 |
|
| 171 |
|
租税公課 |
| 300 |
|
| 357 |
|
不動産賃借料 |
| 324 |
|
| 323 |
|
減価償却費 |
| 2,501 |
|
| 2,257 |
|
業務委託費 |
| 1,399 |
|
| 1,529 |
|
諸経費 |
| 1,394 |
|
| 1,467 |
|
一般管理費合計 |
| 14,813 |
|
| 15,309 |
|
営業利益 |
| 9,353 |
|
| 11,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 64 |
|
| 88 |
|
収益分配金 |
| 1 |
|
| 28 |
|
金銭の信託運用益 |
| - |
|
| 4,713 |
|
投資有価証券売却益 |
| 150 |
|
| 54 |
|
投資有価証券償還益 |
| 0 |
|
| 93 |
|
その他 |
| 27 |
|
| 98 |
|
営業外収益合計 |
| 243 |
|
| 5,075 |
|
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
金銭の信託運用損 |
| 207 |
|
| - |
|
投資有価証券売却損 |
| 17 |
|
| 29 |
|
投資有価証券償還損 |
| 257 |
|
| 1 |
|
為替差損 |
| 660 |
|
| 873 |
|
デリバティブ費用 |
| 47 |
|
| 3,472 |
|
その他 |
| 107 |
|
| 3 |
|
営業外費用合計 |
| 1,296 |
|
| 4,380 |
|
経常利益 |
| 8,300 |
|
| 12,208 |
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
システム移行関連費用 |
| 147 |
|
| 1,417 |
|
特別損失合計 |
| 147 |
|
| 1,417 |
|
税引前当期純利益 |
| 8,153 |
|
| 10,791 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,519 |
|
| 3,728 |
|
法人税等還付税額 |
| △129 |
|
| - |
|
過年度法人税等 |
| - |
|
| △150 |
|
法人税等調整額 |
| △25 |
|
| △555 |
|
法人税等合計 |
| 2,364 |
|
| 3,021 |
|
当期純利益 |
| 5,788 |
|
| 7,769 |
|
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) | ||
| 株主資本 | ||
資本金 | 資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - |
当期末残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 500 | 2,100 | 45,974 | 48,574 | 67,813 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △2,943 | △2,943 | △2,943 |
当期純利益 |
|
| 5,788 | 5,788 | 5,788 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | 2,845 | 2,845 | 2,845 |
当期末残高 | 500 | 2,100 | 48,819 | 51,419 | 70,658 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 360 | △1,071 | △710 | 67,103 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △2,943 |
当期純利益 |
|
|
| 5,788 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 94 | 14 | 108 | 108 |
当期変動額合計 | 94 | 14 | 108 | 2,954 |
当期末残高 | 454 | △1,056 | △601 | 70,057 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) | ||
| 株主資本 | ||
資本金 | 資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - |
当期末残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 500 | 2,100 | 48,819 | 51,419 | 70,658 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △999 | △999 | △999 |
当期純利益 |
|
| 7,769 | 7,769 | 7,769 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | 6,769 | 6,769 | 6,769 |
当期末残高 | 500 | 2,100 | 55,588 | 58,188 | 77,428 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 454 | △1,056 | △601 | 70,057 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △999 |
当期純利益 |
|
|
| 7,769 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 39 | △98 | △59 | △59 |
当期変動額合計 | 39 | △98 | △59 | 6,710 |
当期末残高 | 494 | △1,155 | △660 | 76,767 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。
9.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
建 物 | 253 | 百万円 | 286 | 百万円 |
器具備品 | 942 | 〃 | 1,027 | 〃 |
その他 | 1 | 〃 | 4 | 〃 |
計 | 1,197 | 〃 | 1,318 | 〃 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 3,000 | - | - | 3,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,943 | 981,032 | 2024年3月31日 | 2024年6月21日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 999 | 利益剰余金 | 333,333 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 3,000 | - | - | 3,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 999 | 333,333 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,827 | 利益剰余金 | 1,609,052 | 2026年3月31日 | 2026年6月22日 |
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2及び(注2)、(注4)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2025年3月31日)
区 分 | 貸借対照表計上額(百万円)(*1) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 2,551 | 15,662 | - | 18,214 |
投資有価証券(*2) その他有価証券 |
- |
3,785 |
- |
3,785 |
資産計 | 2,551 | 19,448 | - | 21,999 |
デリバティブ取引(*3) 株式関連取引 通貨関連取引 |
(128) - |
235 78 |
- - |
106 78 |
デリバティブ取引計 | (128) | 314 | - | 185 |
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式(貸借対照表計上額887百万円)、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額1,976百万円)及び第24-16項を適用した組合出資金等(貸借対照表計上額592百万円)は上記に含めておりません。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2026年3月31日)
区 分 | 貸借対照表計上額(百万円)(*1) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 3,166 | 19,460 | - | 22,627 |
投資有価証券(*2) その他有価証券 |
- |
2,764 |
- |
2,764 |
資産計 | 3,166 | 22,224 | - | 25,391 |
デリバティブ取引(*3) 株式関連取引 通貨関連取引 |
548 - |
596 (60) |
- - |
1,144 (60) |
デリバティブ取引計 | 548 | 535 | - | 1,083 |
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式(貸借対照表計上額961百万円)、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額1,974百万円)及び第24-16項を適用した組合出資金等(貸借対照表計上額687百万円)は上記に含めておりません。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
投資有価証券 | 887 | 961 |
関係会社株式 | 6,077 | 6,416 |
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日) (単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 18,950 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 12,164 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 6,523 | - | - | - |
投資有価証券 投資信託 | - | 2,053 | 2,400 | - |
当事業年度(2026年3月31日) (単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 19,266 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 14,109 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 8,501 | - | - | - |
投資有価証券 投資信託 | 0 | 1,787 | 1,997 | - |
(注4) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
前事業年度(2025年3月31日)
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | - | - | △23 | 2,000 | 1,976 | - | 1,976 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。
当事業年度(2026年3月31日)
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | 1,976 | - | △2 | - | 1,974 | - | 1,974 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,974百万円であります。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
子会社株式 | 6,077 | 6,077 |
関連会社株式 | - | 338 |
合計 | 6,077 | 6,416 |
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日) (単位: 百万円)
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
その他 | 3,110 | 2,402 | 708 |
小計 | 3,110 | 2,402 | 708 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
その他 | 2,651 | 2,712 | △61 |
小計 | 2,651 | 2,712 | △61 |
合計 | 5,762 | 5,115 | 647 |
当事業年度(2026年3月31日) (単位: 百万円)
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
その他 | 2,169 | 1,505 | 663 |
小計 | 2,169 | 1,505 | 663 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
その他 | 2,569 | 2,602 | △33 |
小計 | 2,569 | 2,602 | △33 |
合計 | 4,738 | 4,108 | 630 |
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。 (単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非上場株式 | 887 | 961 |
組合出資金等 | 592 | 687 |
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (単位:百万円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 528 | 150 | 17 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (単位:百万円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 1,231 | 54 | 29 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2025年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
店頭 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ 買建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ |
5,575 141 118 52 166 425
139 5 6 5 1 16 |
- - - - - -
- - - - - - |
37 0 0 0 1 1
△0 △0 △0 △0 △0 0 |
37 0 0 0 1 1
△0 △0 △0 △0 △0 0 |
合計 | 6,654 | - | 41 | 41 | |
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2026年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
店頭 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル ユーロ 人民元 買建 米ドル カナダドル オーストラリアドル 香港ドル ユーロ |
7,470 296 139 38 119 189 1,193 469
50 2 11 0 7 |
- - - - - - - -
- - - - - |
△64 2 0 0 0 △1 2 △2
0 △0 △0 0 △0 |
△64 2 0 0 0 △1 2 △2
0 △0 △0 0 △0 |
合計 | 9,987 | - | △61 | △61 | |
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
前事業年度(2025年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 売建 |
9,848 |
- |
△128 |
△128 |
店頭 | トータルリターンスワップ取引 売建 |
6,179 |
- |
235 |
235 |
合計 | 16,027 | - | 106 | 106 | |
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2026年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 売建 |
14,034 |
- |
548 |
548 |
店頭 | トータルリターンスワップ取引 売建 |
6,825 |
- |
596 |
596 |
合計 | 20,860 | - | 1,144 | 1,144 | |
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2025年3月31日)
ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ シンガポールドル 買建 米ドル 香港ドル | 投資有価証券 関係会社株式 |
1,947 4,700 47 122 40 449
16 94 |
- - - - - -
- - |
13 19 0 0 0 3
△0 △0 |
合計 | 7,419 | - | 36 | ||
当事業年度(2026年3月31日)
ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル ユーロ | 投資有価証券 |
730 882 42 18 3 55 |
- - -
- - |
△6 6 0 0 △0 0 |
合計 | 1,732 | - | 0 | ||
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 993 | 970 |
勤務費用 | 165 | 138 |
利息費用 | 3 | 19 |
数理計算上の差異の発生額 | △150 | △40 |
退職給付の支払額 | △42 | △68 |
簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | - |
退職給付債務の期末残高 | 970 | 1,019 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 未認識数理計算上の差異 | 970 134 | 1,019 161 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,104 | 1,180 |
退職給付引当金 | 1,104 | 1,180 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,104 | 1,180 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 165 | 138 |
利息費用 | 3 | 19 |
数理差異償却 | 1 | △13 |
簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | - |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 171 | 143 |
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
割引率 | 2.0% | 2.0% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度134百万円、当事業年度145百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
| ||
未払事業税 | 104 | 百万円 | 155 | 百万円 |
賞与引当金損金算入限度超過額 | 235 | 〃 | 267 | 〃 |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 348 | 〃 | 372 | 〃 |
税務上の収益認識差額 | 84 | 〃 | 482 | 〃 |
税務上の費用認識差額 | 94 | 〃 | 183 | 〃 |
繰延ヘッジ損益 | 486 | 〃 | 531 | 〃 |
その他 | 84 | 〃 | 74 | 〃 |
繰延税金資産 合計 | 1,437 | 〃 | 2,066 | 〃 |
繰延税金負債 |
|
|
|
|
有価証券評価差額 | △209 | 〃 | △227 | 〃 |
その他 | △43 | 〃 | △71 | 〃 |
繰延税金負債 合計 | △252 | 〃 | △299 | 〃 |
繰延税金資産の純額 | 1,184 | 〃 | 1,767 | 〃 |
|
|
|
|
|
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「税務上の収益認識差額」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた169百万円は、「税務上の収益認識差額」84百万円、「その他」84百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
法定実効税率 |
| 30.62% |
| 30.62% |
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 0.14% |
| 0.23% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.06% |
| △0.02% |
法人税額の特別控除額 |
| - |
| △1.24% |
法人税等還付税額 |
| △1.59% |
| - |
過年度法人税等 |
| - |
| △1.40% |
その他 |
| △0.10% |
| △0.19% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 29.01% |
| 28.00% |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
顧客の名称 | 営業収益 |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,023百万円 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
顧客の名称 | 営業収益 |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,381百万円 |
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
関連会社に対する投資の金額 | - | 338 |
持分法を適用した場合の投資の金額 | - | 2,294 |
持分法を適用した場合の投資利益の金額 | - | 1,956 |
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 三井住友信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | - | 営業上の取引 | 運用受託報酬 | 10,721 | 未収運用 受託報酬 | 5,856 |
投信販売 代行手数料等 | 11,500 | 未払 手数料 | 2,813 |
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 三井住友信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | - | 営業上の取引 | 運用受託報酬 | 11,085 | 未収運用 受託報酬 | 6,573 |
投信販売 代行手数料等 | 12,957 | 未払 手数料 | 3,385 |
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2025年3月31日)
三井住友トラストグループ株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2026年3月31日)
三井住友トラストグループ株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | ||
1株当たり純資産額 | 23,352,414円83銭 |
| 25,589,114円14銭 |
|
1株当たり当期純利益金額 | 1,929,475円95銭 |
| 2,589,795円05銭 |
|
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | ||
当期純利益 | 5,788百万円 |
| 7,769百万円 |
|
普通株主に帰属しない金額 | - |
| - |
|
普通株式に係る当期純利益 | 5,788百万円 |
| 7,769百万円 |
|
普通株式の期中平均株式数 | 3,000株 |
| 3,000株 |
|
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2026年 9月29日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2026年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名称 | 資本金の額(百万円) (2026年3月末日現在) | 事業の内容 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037 |
| 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
岡三証券株式会社 | 5,000 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東洋証券株式会社 | 13,494 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
内藤証券株式会社 | 3,002 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
立花証券株式会社 | 6,695 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
松井証券株式会社 | 11,945 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
PayPay証券株式会社 | 100 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
野村證券株式会社 | 10,000 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年 9月30日 | 有価証券届出書 |
2025年 9月30日 | 有価証券報告書 |
2026年 3月31日 | 有価証券届出書 |
2026年 3月31日 | 半期報告書 |
2026年 5月27日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |


