UBSアセット・マネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月27日提出 | |
【発行者名】 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 キース・トゥルーラブ | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー | |
【事務連絡者氏名】 | 佐井 経堂 | |
【電話番号】 | 03-5293-3667 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 7,000億円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
7,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年10月28日から2027年4月23日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <UBSアセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:https://www.ubs.com/japanfunds/ 電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00) |
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券(以下「中国人民元債券」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信:一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2018年 7月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
2,200百万円
2)沿革
1996年4月1日 | :ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立 |
1998年4月28日 | :ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更 |
2000年7月1日 | :ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、 ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
2002年4月8日 | :ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
2015年12月1日 | :UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
2024年4月2日 | :クレディ・スイス証券株式会社から事業譲渡により一部業務を継承 |
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー | スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ 45 | 21,600株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 指定外国投資信託および指定内国投資信託の受益証券または受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 主として指定外国投資信託への投資を通じて、中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券に投資を行います。
③ 指定外国投資信託の受益証券の組入れについては高位を維持することを基本とします。なお、指定外国投資信託と指定内国投資信託との投資比率については、収益性と流動性を鑑み特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託の受益証券への投資割合を原則として90%以上とします。
④ 投資対象市場のバリュエーションが極端に割高となった場合、カントリー・リスクが発生した場合等には、一時的にファンド資産の大部分を短期金融商品等の流動性資産に投資する場合があります。
⑤ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
外国投資信託であるUBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdistクラス(以下「指定外国投資信託」といいます)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます)の受益証券または受益権を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、外国籍の投資信託であるUBS(Lux)ボンド・シキャブ‐チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY)I-B-mdistクラス受益証券および国内籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)受益権のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入を行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。
ファンド名 | UBS(Lux) ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdistクラス |
ファンド形態 | ルクセンブルク籍外国投資信託(円建て) |
運用の基本方針 | 中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 中国の政府、政府関連機関および地方自治体、もしくは企業等の発行する中国人民元建ての債券を主要投資対象とします。 |
解約制限等 | 1日の解約額がファンド純資産総額の10%を超える等大量の解約が集中した場合、管理会社はファンド換金申込の一部または全部の受付を行わない場合があります。 |
投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド |
管理報酬等 | ① 申込手数料:なし ② 解約手数料:なし ③ 運用報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.14%以内 ④ 信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤ その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用等は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。※ |
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
ファンド名 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) |
ファンド形態 | 国内籍追加型株式投資信託 |
運用の基本方針 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券を通じて、または直接わが国のCP(コマーシャル・ペーパー)、政府短期証券、コール市場等の短期金融商品および内外の円建ての公社債に投資を行うことにより、短期円金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債を主要投資対象とします。 |
委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.044%(税抜年率0.04%) |
信託事務の諸費用※ | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息 |
売買委託手数料等※ | 組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額 |
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
注 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
【画像・図表はPDF原本参照】
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>
ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10~15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>
投資政策会議:
投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として投資政策会議を経営委員会直属の機関として設置しております。投資政策会議は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長またはその代理の5~10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
業務承認委員会:
商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客との取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長またはホールセール本部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、経理部長、企画管理部長またはその代理の10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
リスク委員会:
経営委員会が直接所管する統合運用リスクを除き、経営上ならびに業務上のリスクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認識しているリスクのモニタリング状況やデューデリジェンスなどの確認を行い、必要に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会を設置しております。なお、統合運用リスクについては経営委員会への報告のためリスク委員会にて定期的なモニタリングを行います。リスク委員会は、原則としてジャパン・オペレーティング・オフィサーまたは企画管理部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オフィサー、機関投資家営業本部長、ホールセール本部長、UBSパートナー部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、経理部長、人事部長、企画管理部長、テクノロジー部長の14名程度の構成員が参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
※上記の運用体制は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への直接投資は行いません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
6)デリバティブの直接利用は行いません。
7)資金の借入れ
イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債へ投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動(金利変動リスク)および発行体の信用力の変化(信用リスク)の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
② カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。なお、当ファンドが実質的に投資を行う新興諸国・地域には、一般的に先進国と比較して、「政治・経済および社会情勢等の変化の度合いおよび速度が大きい傾向にあること」、「資産の移転に関する規制等が導入される可能性が高いこと」、「企業等の開示に関する正確な情報確保が難しいこと」等のリスクおよび留意点があります。なお、当ファンドが投資対象とする中国人民元債券には、中国国内の信用格付会社により格付けが付与された銘柄があり、その格付けのランク※が国際的な信用格付会社の評価と異なることがあります。当ファンドにおいては、こうした国際的な信用格付会社による格付がない銘柄については、委託会社の分類基準に基づいた格付を採用する場合があります。また、中国の証券市場では、内外資本取引に制限が設けられており、中国政府当局の政策変更等により、現在の通貨規制、資本規制、税制等が突然変更される可能性があります。中国人民元債券には、こうした中国証券制度上の制限や規制等の変更の影響を受けることがあります。これらの要因により当ファンドの基準価額が大きく影響を受けることや、ファンドの換金請求代金等の支払いが遅延したり、信託財産の一部の回収が困難となったり、また市場の急激な変動により基準価額が大きく下落する場合があります。
※格付けのランクとは、例えば代表的な国際的な信用格付会社の1社であるS&Pグローバル・レーティング社の場合、「AAA」を最上位として最下位「D」までの間で表示され、「BBB-」以上を投資適格としています。
③ 為替変動リスク
実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、円と実質外貨建資産に係る通貨との為替変動の影響を受けることになり、円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
<その他の留意点>
① クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 指定外国投資信託における解約制限
指定外国投資信託では、1日の解約額が指定外国投資信託の純資産総額の10%を超える等大量の解約が集中した場合に、解約申込に制限をかける場合があり、これにより、当ファンドの換金申込の一部または全部が行えないなどの影響を受ける可能性があります。
③ 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点
当ファンドは、大量の換金が発生した短期間での資金充当の際や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量に制限がかかるリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
<投資信託に関する一般的なリスク>
・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
<投資信託に関する一般的な留意事項>
・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
・銀行等の登録金融機関でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
※ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインや、投資対象資産の流動性リスクを評価するための規程を定め、運用部門から独立した部署等により、運用結果の検証や各種リスクの適切な管理がモニタリングされます。それらの状況は定期的に開催される委員会等に報告され、必要な対策が講じられる態勢となっています。
※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.133%(税抜1.03%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.03% | 0.50% | 0.50% | 0.03% |
役務の内容 | |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、運用指図実行等の対価 |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
(ご参考)
投資対象となる投資信託証券の主な費用は次のとおりです。
UBS(Lux) ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdistクラス
管理報酬等 | ① 申込手数料:なし ② 解約手数料:なし ③ 運用報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.14%以内 ④ 信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤ その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用等は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。※ |
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.044%(税抜年率0.04%) |
信託事務の諸費用※ | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息 |
売買委託手数料等※ | 組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額 |
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等・信託報酬率について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対し年率0.14%程度です。
したがって、当ファンドの信託報酬率(年率1.133%(税抜年率1.03%))を加えた、受益者が負担する実質的な基本となる報酬率は純資産総額に対して合計で年率1.273%程度となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。また、今後上記に掲げた費用が変更されること、あるいは投資対象とする投資信託証券が変更されることがあります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
② 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
③ 監査報酬
信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④ その他の諸費用
以下の諸費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3.投資信託説明書(目論見書)の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記③および④の1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の費用にかかわらず、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記③および④の1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
⑤ 上記①から④の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)等
3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
4.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
※「(4)その他の手数料等」の内、①および②は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※受益者が直接および間接的に負担する費用の合計は、信託財産の規模、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,487 | 0.01 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 112,156,698 | 96.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,485,041 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 115,650,226 | 100.00 | |
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額 単価 (円) |
帳簿価額 金額 (円) |
評価額 単価 (円) |
評価額 金額 (円) |
投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist | 6,855.963 | 16,313 | 111,841,324 | 16,359 | 112,156,698 | 96.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 8,510 | 0.9971 | 8,485 | 0.9973 | 8,487 | 0.01 |
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
|
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 96.98 |
| 合計 | 96.99 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月25日) | 937 | 938 | 1.0072 | 1.0087 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月25日) | 838 | 840 | 0.9839 | 0.9854 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月27日) | 435 | 435 | 1.0059 | 1.0074 |
| 第4特定期間末 | (2020年 7月27日) | 219 | 220 | 0.9715 | 0.9730 |
| 第5特定期間末 | (2021年 1月25日) | 216 | 216 | 1.0180 | 1.0195 |
| 第6特定期間末 | (2021年 7月26日) | 203 | 203 | 1.1011 | 1.1026 |
| 第7特定期間末 | (2022年 1月25日) | 193 | 194 | 1.1732 | 1.1747 |
| 第8特定期間末 | (2022年 7月25日) | 206 | 207 | 1.3211 | 1.3226 |
| 第9特定期間末 | (2023年 1月25日) | 187 | 187 | 1.2350 | 1.2365 |
| 第10特定期間末 | (2023年 7月25日) | 189 | 189 | 1.2872 | 1.2887 |
| 第11特定期間末 | (2024年 1月25日) | 180 | 180 | 1.3560 | 1.3575 |
| 第12特定期間末 | (2024年 7月25日) | 176 | 176 | 1.4291 | 1.4306 |
| 第13特定期間末 | (2025年 1月27日) | 125 | 126 | 1.4740 | 1.4755 |
| 第14特定期間末 | (2025年 7月25日) | 103 | 103 | 1.3982 | 1.3997 |
| 第15特定期間末 | (2026年 1月26日) | 108 | 108 | 1.5250 | 1.5265 |
| 第16特定期間末 | (2026年 7月27日) | 115 | 115 | 1.6277 | 1.6292 |
| 2025年 7月末日 | 104 | ― | 1.4054 | ― | |
| 8月末日 | 99 | ― | 1.4009 | ― | |
| 9月末日 | 100 | ― | 1.4090 | ― | |
| 10月末日 | 103 | ― | 1.4616 | ― | |
| 11月末日 | 105 | ― | 1.4884 | ― | |
| 12月末日 | 106 | ― | 1.4994 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 105 | ― | 1.4856 | ― | |
| 2月末日 | 108 | ― | 1.5328 | ― | |
| 3月末日 | 109 | ― | 1.5514 | ― | |
| 4月末日 | 111 | ― | 1.5734 | ― | |
| 5月末日 | 112 | ― | 1.5852 | ― | |
| 6月末日 | 113 | ― | 1.6056 | ― | |
| 7月末日 | 115 | ― | 1.6319 | ― | |
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 2018年 7月31日~2019年 1月25日 | 0.0060 |
| 第2特定期間 | 2019年 1月26日~2019年 7月25日 | 0.0090 |
| 第3特定期間 | 2019年 7月26日~2020年 1月27日 | 0.0090 |
| 第4特定期間 | 2020年 1月28日~2020年 7月27日 | 0.0090 |
| 第5特定期間 | 2020年 7月28日~2021年 1月25日 | 0.0090 |
| 第6特定期間 | 2021年 1月26日~2021年 7月26日 | 0.0090 |
| 第7特定期間 | 2021年 7月27日~2022年 1月25日 | 0.0090 |
| 第8特定期間 | 2022年 1月26日~2022年 7月25日 | 0.0090 |
| 第9特定期間 | 2022年 7月26日~2023年 1月25日 | 0.0090 |
| 第10特定期間 | 2023年 1月26日~2023年 7月25日 | 0.0090 |
| 第11特定期間 | 2023年 7月26日~2024年 1月25日 | 0.0090 |
| 第12特定期間 | 2024年 1月26日~2024年 7月25日 | 0.0090 |
| 第13特定期間 | 2024年 7月26日~2025年 1月27日 | 0.0090 |
| 第14特定期間 | 2025年 1月28日~2025年 7月25日 | 0.0090 |
| 第15特定期間 | 2025年 7月26日~2026年 1月26日 | 0.0090 |
| 第16特定期間 | 2026年 1月27日~2026年 7月27日 | 0.0090 |
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2018年 7月31日~2019年 1月25日 | 1.3 |
| 第2特定期間 | 2019年 1月26日~2019年 7月25日 | △1.4 |
| 第3特定期間 | 2019年 7月26日~2020年 1月27日 | 3.2 |
| 第4特定期間 | 2020年 1月28日~2020年 7月27日 | △2.5 |
| 第5特定期間 | 2020年 7月28日~2021年 1月25日 | 5.7 |
| 第6特定期間 | 2021年 1月26日~2021年 7月26日 | 9.0 |
| 第7特定期間 | 2021年 7月27日~2022年 1月25日 | 7.4 |
| 第8特定期間 | 2022年 1月26日~2022年 7月25日 | 13.4 |
| 第9特定期間 | 2022年 7月26日~2023年 1月25日 | △5.8 |
| 第10特定期間 | 2023年 1月26日~2023年 7月25日 | 5.0 |
| 第11特定期間 | 2023年 7月26日~2024年 1月25日 | 6.0 |
| 第12特定期間 | 2024年 1月26日~2024年 7月25日 | 6.1 |
| 第13特定期間 | 2024年 7月26日~2025年 1月27日 | 3.8 |
| 第14特定期間 | 2025年 1月28日~2025年 7月25日 | △4.5 |
| 第15特定期間 | 2025年 7月26日~2026年 1月26日 | 9.7 |
| 第16特定期間 | 2026年 1月27日~2026年 7月27日 | 7.3 |
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1特定期間 | 2018年 7月31日~2019年 1月25日 | 998,921,660 | 68,114,566 |
| 第2特定期間 | 2019年 1月26日~2019年 7月25日 | 6,402,759 | 84,599,725 |
| 第3特定期間 | 2019年 7月26日~2020年 1月27日 | 182 | 420,164,597 |
| 第4特定期間 | 2020年 1月28日~2020年 7月27日 | 10,161 | 206,158,834 |
| 第5特定期間 | 2020年 7月28日~2021年 1月25日 | 168 | 13,840,106 |
| 第6特定期間 | 2021年 1月26日~2021年 7月26日 | 144 | 27,500,000 |
| 第7特定期間 | 2021年 7月27日~2022年 1月25日 | 137 | 19,766,684 |
| 第8特定期間 | 2022年 1月26日~2022年 7月25日 | 3,620,108 | 12,278,420 |
| 第9特定期間 | 2022年 7月26日~2023年 1月25日 | 123 | 5,105,851 |
| 第10特定期間 | 2023年 1月26日~2023年 7月25日 | 128 | 4,487,991 |
| 第11特定期間 | 2023年 7月26日~2024年 1月25日 | 121 | 13,612,467 |
| 第12特定期間 | 2024年 1月26日~2024年 7月25日 | 114 | 9,650,000 |
| 第13特定期間 | 2024年 7月26日~2025年 1月27日 | 116 | 38,245,566 |
| 第14特定期間 | 2025年 1月28日~2025年 7月25日 | 120 | 11,349,144 |
| 第15特定期間 | 2025年 7月26日~2026年 1月26日 | 117 | 3,215,810 |
| 第16特定期間 | 2026年 1月27日~2026年 7月27日 | 107 | ― |
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。また、<分配金再投資コース>を利用する場合は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日または香港もしくはルクセンブルクの銀行の休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位(当初元本1口=1円)
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <UBSアセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:https://www.ubs.com/japanfunds/ 電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00) |
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、取得の申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日または香港もしくはルクセンブルクの銀行の休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
なお、指定外国投資信託における解約制限の影響により、当ファンドの解約請求の一部または全部が行えなくなる場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <UBSアセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:https://www.ubs.com/japanfunds/ 電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00) |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社でお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事由(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、解約請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受付けることができる日とします。)に解約請求を受付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 有価証券などの評価基準
信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先 <UBSアセット・マネジメント株式会社> ホームページアドレス:https://www.ubs.com/japanfunds/ 電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00) |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2028年7月25日までとします(2018年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)信託契約締結日より1年経過後(2019年7月31日以降)に受益者の解約により純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。
【画像・図表はPDF原本参照】
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、年2回(1月、7月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス https://www.ubs.com/japanfunds/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年 1月27日から2026年 7月27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
前期 |
当期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
金銭信託 | 520,533 | 263,787 |
コール・ローン | 2,956,825 | 3,463,019 |
投資信託受益証券 | 8,460 | 8,485 |
投資証券 | 104,807,097 | 111,841,324 |
未収利息 | 48 | 80 |
流動資産合計 | 108,292,963 | 115,576,695 |
資産合計 | 108,292,963 | 115,576,695 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 106,299 | 106,299 |
未払受託者報酬 | 3,099 | 3,301 |
未払委託者報酬 | 103,286 | 110,011 |
その他未払費用 | 7,089 | 7,301 |
流動負債合計 | 219,773 | 226,912 |
負債合計 | 219,773 | 226,912 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 70,866,397 | 70,866,504 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,206,793 | 44,483,279 |
(分配準備積立金) | 36,798,683 | 44,075,112 |
元本等合計 | 108,073,190 | 115,349,783 |
純資産合計 | 108,073,190 | 115,349,783 |
負債純資産合計 | 108,292,963 | 115,576,695 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期 |
当期 | |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 1,242,063 | 1,334,795 |
受取利息 | 7,155 | 10,956 |
有価証券売買等損益 | 9,087,379 | 7,234,315 |
営業収益合計 | 10,336,597 | 8,580,066 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 17,251 | 18,225 |
委託者報酬 | 575,096 | 607,412 |
その他費用 | 40,101 | 40,206 |
営業費用合計 | 632,448 | 665,843 |
営業利益又は営業損失(△) | 9,704,149 | 7,914,223 |
経常利益又は経常損失(△) | 9,704,149 | 7,914,223 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 9,704,149 | 7,914,223 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 75,416 | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,500,358 | 37,206,793 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49 | 57 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49 | 57 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,283,623 | - |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,283,623 | - |
分配金 | 638,724 | 637,794 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,206,793 | 44,483,279 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、投資証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
(1)特定期間末日の取扱い
|
| |
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | |
|
項目 |
前期
|
当期
| |
1. | 特定期間末日における受益権の総数 | 70,866,397口 | 70,866,504口 |
2. | 特定期間末日における1口当たり純資産額 | 1.5250円 | 1.6277円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,250円) | (16,277円) |
|
前期
|
当期
| ||||
1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | ||
| 自 2025年 7月26日 至 2025年 8月25日 |
| 自 2026年 1月27日 至 2026年 2月25日 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 174,732円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 102,506円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 |
C | 収益調整金額 | 530,893円 | C | 収益調整金額 | 528,635円 |
D | 分配準備積立金額 | 33,900,891円 | D | 分配準備積立金額 | 36,798,683円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 34,606,516円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 37,429,824円 |
F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 4,862円 | F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 5,281円 |
G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 | G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 |
H | 収益分配金金額 | 106,764円 | H | 収益分配金金額 | 106,299円 |
| 自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日 |
| 自 2026年 2月26日 至 2026年 3月25日 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 149,046円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 208,558円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 1,344,717円 |
C | 収益調整金額 | 530,902円 | C | 収益調整金額 | 528,644円 |
D | 分配準備積立金額 | 33,968,859円 | D | 分配準備積立金額 | 36,794,890円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 34,648,807円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 38,876,809円 |
F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 4,868円 | F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 5,485円 |
G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 | G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 |
H | 収益分配金金額 | 106,764円 | H | 収益分配金金額 | 106,299円 |
| 自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日 |
| 自 2026年 3月26日 至 2026年 4月27日 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 193,404円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 209,616円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 1,815,399円 |
C | 収益調整金額 | 528,599円 | C | 収益調整金額 | 528,653円 |
D | 分配準備積立金額 | 33,863,034円 | D | 分配準備積立金額 | 38,241,866円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 34,585,037円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 40,795,534円 |
F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 4,880円 | F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 5,756円 |
G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 | G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 |
H | 収益分配金金額 | 106,299円 | H | 収益分配金金額 | 106,299円 |
| 自 2025年10月28日 至 2025年11月25日 |
| 自 2026年 4月28日 至 2026年 5月25日 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 206,432円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 175,314円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 216,025円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 158,648円 |
C | 収益調整金額 | 528,608円 | C | 収益調整金額 | 528,663円 |
D | 分配準備積立金額 | 33,950,139円 | D | 分配準備積立金額 | 40,160,582円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 34,901,204円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 41,023,207円 |
F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 4,924円 | F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 5,788円 |
G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 | G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 |
H | 収益分配金金額 | 106,299円 | H | 収益分配金金額 | 106,299円 |
| 自 2025年11月26日 至 2025年12月25日 |
| 自 2026年 5月26日 至 2026年 6月25日 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 175,578円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 216,033円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 309,912円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 1,625,198円 |
C | 収益調整金額 | 528,617円 | C | 収益調整金額 | 528,673円 |
D | 分配準備積立金額 | 34,266,297円 | D | 分配準備積立金額 | 40,388,245円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 35,280,404円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 42,758,149円 |
F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 4,978円 | F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 6,033円 |
G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 | G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 |
H | 収益分配金金額 | 106,299円 | H | 収益分配金金額 | 106,299円 |
| 自 2025年12月26日 至 2026年 1月26日 |
| 自 2026年 6月26日 至 2026年 7月27日 | ||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 204,541円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 222,547円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 2,054,953円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 1,835,687円 |
C | 収益調整金額 | 528,626円 | C | 収益調整金額 | 528,683円 |
D | 分配準備積立金額 | 34,645,488円 | D | 分配準備積立金額 | 42,123,177円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 37,433,608円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 44,710,094円 |
F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 5,282円 | F | 10,000口当たり収益分配対象額 | 6,309円 |
G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 | G | 10,000口当たり分配金額 | 15円 |
H | 収益分配金金額 | 106,299円 | H | 収益分配金金額 | 106,299円 |
2. | その他費用 | 2. | その他費用 | ||
| その他費用は、監査費用8,238円、目論見書印刷費用15,626円、ほふり費用611円および運用報告書印刷費用15,626円です。 |
| その他費用は、監査費用7,311円、目論見書印刷費用16,420円、ほふり費用596円および運用報告書印刷費用15,879円です。 | ||
|
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
項目 |
前期
|
当期
|
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、投資信託受益証券、投資証券等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証券、投資証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。また、当ファンドが投資信託受益証券、投資証券への投資を通じて保有する主な金融資産は、公社債等です。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 |
取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。
| 同左 |
|
項目 |
前期
|
当期
|
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 |
前期
|
当期
|
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 4 | 5 |
投資証券 | 2,158,154 | 1,943,257 |
合計 | 2,158,158 | 1,943,262 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
|
項目 |
前期
|
当期
|
元本の推移 |
|
|
期首元本額 | 74,082,090円 | 70,866,397円 |
期中追加設定元本額 | 117円 | 107円 |
期中一部解約元本額 | 3,215,810円 | -円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
|
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券 |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 8,510 | 8,485 |
|
投資信託受益証券合計 | 8,510 | 8,485 |
| |
投資証券 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist | 6,855.963 | 111,841,324 |
|
投資証券合計 | 6,855.963 | 111,841,324 |
| |
合計 |
| 111,849,809 |
| |
(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
|
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍円建て外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は同ファンドの受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍円建て外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第17期決算日(2026年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
(単位:円) | |
|
自 2025年 1月21日
|
営業収益 |
|
有価証券売買等損益 | 31,612 |
営業収益合計 | 31,612 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 2,862 |
委託者報酬 | 855 |
その他費用 | 143 |
営業費用合計 | 3,860 |
営業利益又は営業損失(△) | 27,752 |
経常利益又は経常損失(△) | 27,752 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 27,752 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △80,339 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
分配金 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,587 |
組入資産明細表(2026年 1月20日現在) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド | 8,780,665 | 8,792,957 |
|
合計 | 8,780,665 | 8,792,957 |
| |
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第17期決算日(2026年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
(単位:円) | |
|
自 2025年 1月21日
|
営業収益 |
|
受取利息 | 32,056 |
営業収益合計 | 32,056 |
営業費用 |
|
営業費用合計 | - |
営業利益又は営業損失(△) | 32,056 |
経常利益又は経常損失(△) | 32,056 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 32,056 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,700 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
分配金 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,358 |
組入資産明細表(2026年1月20日現在)
2026年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託「UBS(Lux)ボンド・シキャブ-チャイナ・フィックスド・インカム(RMB)(JPY) I-B-mdist」の運用状況
当ファンドは、「UBS中国人民元債券ファンド」が投資対象とする外国投資証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2025年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
損益計算書 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 人民元 | |
収益 |
| |
流動資産等に係る受取利息 | 247,932.35 | |
有価証券に係る受取利息 | 60,529,638.07 | |
配当金 | 219.18 | |
その他収益 | 1,023,098.35 | |
収益合計 | 61,800,887.95 | |
|
| |
費用 |
| |
均一費用 | -9,892,792.65 | |
年次税 | -457,392.35 | |
その他の手数料 | -303,856.98 | |
当座借越等に係る支払利息 | -267,347.31 | |
費用合計 | -10,921,389.29 | |
|
| |
投資純(損)益 | 50,879,498.66 | |
|
| |
実現(損)益 |
| |
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 | 87,517,121.59 | |
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 | 24,709.09 | |
為替予約取引に係る実現(損)益 | 4,593,923.91 | |
為替差(損)益 | 4,884,842.20 | |
実現(損)益合計 | 97,020,596.79 | |
|
| |
当期実現純(損)益 | 147,900,095.45 | |
|
| |
未実現評価(損)益の変動 |
| |
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 | -20,611,462.65 | |
為替予約取引に係る未実現評価(損)益 | -263,191.11 | |
未実現評価(損)益の変動合計 | -20,874,653.76 | |
|
| |
純資産の純増(減)額 | 127,025,441.69 | |
2025年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
通貨
| 銘柄
| 株数/額面
| 人民元建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%)
|
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品 |
|
| ||
固定利付ノート |
|
|
| |
人民元 |
|
|
| |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31 | 10,000,000.00 | 10,761,562.38 | 0.71 |
人民元合計 |
| 10,761,562.38 | 0.71 | |
固定利付ノート合計 |
| 10,761,562.38 | 0.71 | |
|
|
|
|
|
固定利付ミディアム・ターム・ノート |
|
|
| |
オフショア人民元 |
|
|
| |
CNH | BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.08000% 21-28.04.26 | 5,000,000.00 | 5,055,980.22 | 0.33 |
CNH | CHINA CONSTRUCTION BK CORP/LONDON-REG-S 2.83000% 24-16.07.27 | 5,000,000.00 | 5,095,042.02 | 0.34 |
オフショア人民元合計 |
| 10,151,022.24 | 0.67 | |
人民元 |
|
|
| |
CNY | CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 1.90000% 24-17.12.29 | 20,000,000.00 | 19,972,110.14 | 1.31 |
CNY | CHINA LONGN POWER GRP CORP LTD 1.85000% 24-19.12.27 | 10,000,000.00 | 10,010,682.12 | 0.66 |
CNY | CHINA RESOURCES INC 2.22000% 24-22.11.29 | 10,000,000.00 | 10,119,383.83 | 0.67 |
CNY | CHINA SOUTHERN POWER GRID 2.45000% 24-25.03.29 | 10,000,000.00 | 10,201,794.79 | 0.67 |
CNY | STATE GRID CORP OF CHINA 2.11000% 24-28.08.27 | 20,000,000.00 | 20,126,742.30 | 1.33 |
CNY | STATE GRID CORP OF CHINA 1.88000% 25-20.07.30 | 10,000,000.00 | 9,969,318.35 | 0.66 |
人民元合計 |
| 80,400,031.53 | 5.30 | |
米ドル |
|
|
| |
USD | FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26 | 520,000.00 | 3,665,794.25 | 0.24 |
USD | FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 6.62500% 24-16.04.27 | 200,000.00 | 1,449,497.48 | 0.09 |
米ドル合計 |
| 5,115,291.73 | 0.33 | |
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 |
| 95,666,345.50 | 6.30 | |
|
|
|
|
|
固定利付債券 |
|
|
| |
人民元 |
|
|
| |
CNY | AGRICULTURAL BANK OF CHIN LTD-REG-S-SUB 3.45000% 22-21.06.32 | 50,000,000.00 | 51,596,043.29 | 3.40 |
CNY | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96000% 20-17.04.30 | 30,000,000.00 | 31,735,205.18 | 2.09 |
CNY | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.01000% 23-16.03.30 | 30,000,000.00 | 31,704,497.18 | 2.09 |
CNY | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.57000% 23-13.09.28 | 20,000,000.00 | 20,568,092.73 | 1.36 |
CNY | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CH 1.32000% 25-07.01.28 | 20,000,000.00 | 19,837,013.34 | 1.31 |
CNY | BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 2.62000% 24-08.04.34 | 20,000,000.00 | 20,485,088.65 | 1.35 |
CNY | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S-SUB 2.45000% 24-29.04.34 | 50,000,000.00 | 50,912,803.17 | 3.35 |
CNY | CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71000% 21-18.09.27 | 30,000,000.00 | 31,254,276.34 | 2.06 |
CNY | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-REG-S 2.00000% 24-12.08.28 | 30,000,000.00 | 30,091,911.42 | 1.98 |
CNY | CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01000% 17-09.01.37 | 20,000,000.00 | 24,456,448.45 | 1.61 |
CNY | CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24000% 17-24.08.27 | 20,000,000.00 | 21,132,297.17 | 1.39 |
CNY | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09000% 20-18.06.30 | 10,000,000.00 | 10,657,197.45 | 0.70 |
CNY | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.90000% 20-03.08.40 | 10,000,000.00 | 12,482,346.09 | 0.82 |
CNY | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98000% 22-22.04.32 | 20,000,000.00 | 21,579,093.06 | 1.42 |
CNY | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69000% 22-16.06.27 | 20,000,000.00 | 20,429,801.25 | 1.35 |
CNY | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73000% 23-11.01.28 | 20,000,000.00 | 20,566,458.93 | 1.36 |
CNY | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.64000% 24-08.01.31 | 10,000,000.00 | 10,475,741.06 | 0.69 |
CNY | CHINA GOVERNMENT BOND 3.76000% 21-22.03.71 | 5,000,000.00 | 7,499,059.12 | 0.49 |
CNY | CHINA LIFE INSURANCE-REG-S-SUB STEP-UP 24-26.09.34 | 10,000,000.00 | 10,039,089.69 | 0.66 |
CNY | CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.48000% 15-19.08.35 | 20,000,000.00 | 24,631,325.11 | 1.62 |
CNY | CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.84000% 21-12.04.41 | 20,000,000.00 | 24,931,743.59 | 1.64 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30 | 20,000,000.00 | 21,881,654.95 | 1.44 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51 | 20,000,000.00 | 27,009,243.99 | 1.78 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31 | 20,000,000.00 | 21,638,044.90 | 1.43 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51 | 10,000,000.00 | 13,112,691.68 | 0.86 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52 | 10,000,000.00 | 12,717,601.90 | 0.84 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.76000% 22-15.05.32 | 30,000,000.00 | 32,214,985.30 | 2.12 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.69000% 22-15.08.32 | 10,000,000.00 | 10,704,277.77 | 0.71 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.80000% 22-15.11.32 | 20,000,000.00 | 21,592,292.47 | 1.42 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.88000% 23-25.02.33 | 10,000,000.00 | 10,877,732.79 | 0.72 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.80000% 23-25.03.30 | 10,000,000.00 | 10,570,364.92 | 0.70 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53 | 10,000,000.00 | 12,531,766.17 | 0.83 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33 | 20,000,000.00 | 21,440,365.30 | 1.41 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.60000% 23-15.09.30 | 20,000,000.00 | 20,997,405.47 | 1.38 |
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.11.33 | 10,000,000.00 | 10,751,568.06 | 0.71 |
通貨
| 銘柄
| 株数/額面
| 人民元建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益 | 純資産 比率 (%)
| ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.35000% 24-25.02.34 | 20,000,000.00 | 21,020,143.04 | 1.39 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.65000% 24-25.03.74 | 5,000,000.00 | 5,868,254.03 | 0.39 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.05000% 24-15.04.29 | 20,000,000.00 | 20,365,650.54 | 1.34 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.57000% 24-20.05.54 | 10,000,000.00 | 11,270,849.44 | 0.74 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.49000% 24-25.05.44 | 20,000,000.00 | 21,570,713.14 | 1.42 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.47000% 24-25.07.54 | 10,000,000.00 | 11,028,534.02 | 0.73 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 2.04000% 24-25.11.34 | 20,000,000.00 | 20,556,219.70 | 1.35 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 1.92000% 25-15.01.55 | 12,000,000.00 | 11,920,119.92 | 0.79 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 1.61000% 25-15.02.35 | 20,000,000.00 | 19,840,026.29 | 1.31 | ||||
CNY | CHINA, PEOPLE’S REPUBLIC OF 1.79000% 25-25.03.32 | 10,000,000.00 | 10,108,042.86 | 0.67 | ||||
CNY | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31 | 20,000,000.00 | 21,856,044.57 | 1.44 | ||||
CNY | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.87000% 23-06.02.28 | 30,000,000.00 | 30,950,530.03 | 2.04 | ||||
CNY | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.50000% 23-04.08.28 | 20,000,000.00 | 20,510,350.60 | 1.35 | ||||
CNY | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.46000% 24-26.02.31 | 30,000,000.00 | 31,145,883.18 | 2.05 | ||||
CNY | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.01000% 24-12.04.27 | 10,000,000.00 | 10,069,825.82 | 0.66 | ||||
CNY | INDUSTRIAL & COMMER BANK CHN-REG-S-SUB 2.37000% 24-28.10.34 | 10,000,000.00 | 10,166,963.31 | 0.67 | ||||
CNY | INDUSTRIAL & COMMERCI BANK OF CHINA-SUB 3.48000% 21-15.12.31 | 30,000,000.00 | 30,746,518.76 | 2.03 | ||||
CNY | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.44000% 21-23.08.31 | 50,000,000.00 | 50,980,310.57 | 3.36 | ||||
CNY | PROVINCE OF FUJIAN CHINA 2.99000% 23-20.10.33 | 30,000,000.00 | 32,652,200.14 | 2.15 | ||||
CNY | PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30 | 40,000,000.00 | 42,345,881.66 | 2.79 | ||||
CNY | PROVINCE OF HUBEI CHINA 3.57000% 20-02.07.35 | 30,000,000.00 | 34,624,928.25 | 2.28 | ||||
CNY | PROVINCE OF JIANGSU CHINA 3.38000% 23-13.02.53 | 10,000,000.00 | 12,652,520.28 | 0.83 | ||||
CNY | PROVINCE OF JIANGSU CHINA 1.73000% 25-24.02.35 | 20,000,000.00 | 19,757,408.53 | 1.30 | ||||
CNY | PROVINCE OF ZHEJIANG CHINA 2.83000% 22-08.08.32 | 50,000,000.00 | 53,523,010.45 | 3.53 | ||||
人民元合計 |
| 1,300,636,457.07 | 85.70 | |||||
固定利付債券合計 |
| 1,300,636,457.07 | 85.70 | |||||
|
|
|
|
| ||||
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計 |
| 1,407,064,364.95 | 92.71 | |||||
|
|
|
|
| ||||
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品 |
|
| ||||||
固定利付ノート |
|
|
| |||||
オフショア人民元 |
|
|
| |||||
CNH | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 4.15000% 12-18.06.27 | 19,000,000.00 | 19,914,585.20 | 1.31 | ||||
オフショア人民元合計 |
| 19,914,585.20 | 1.31 | |||||
固定利付ノート合計 |
| 19,914,585.20 | 1.31 | |||||
|
|
|
| |||||
固定利付債券 |
|
|
| |||||
人民元 |
|
|
| |||||
CNY | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28 | 30,000,000.00 | 32,555,678.95 | 2.14 | ||||
人民元合計 |
| 32,555,678.95 | 2.14 | |||||
固定利付債券合計 |
| 32,555,678.95 | 2.14 | |||||
|
|
|
|
| ||||
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計 |
| 52,470,264.15 | 3.45 | |||||
|
|
|
|
| ||||
投資有価証券合計 |
| 1,459,534,629.10 | 96.16 | |||||
|
|
|
|
| ||||
為替予約取引 |
|
|
| |||||
購入通貨 | 購入金額 | 売却通貨 | 売却金額 | 満期日 |
|
|
| |
CNH | 2,904,189.68 | USD | 400,000.00 | 22.7.2025 |
| 36,213.82 | 0.00 | |
USD | 10,750,100.00 | CNY | 77,422,220.20 | 23.6.2025 |
| -187,974.73 | -0.01 | |
EUR | 186,900.00 | CNY | 1,520,442.71 | 23.6.2025 |
| 2,213.78 | 0.00 | |
CHF | 160,700.00 | CNY | 1,397,725.21 | 23.6.2025 |
| 7,022.00 | 0.00 | |
GBP | 715,700.00 | CNY | 6,903,284.35 | 23.6.2025 |
| 22,289.87 | 0.00 | |
GBP | 6,100.00 | CNY | 58,854.63 | 23.6.2025 |
| 172.90 | 0.00 | |
EUR | 3,110,000.00 | CNY | 25,337,481.00 | 3.6.2025 |
| 7,609.13 | 0.00 | |
CNY | 111,897.30 | EUR | 13,800.00 | 4.6.2025 |
| -562.72 | 0.00 | |
EUR | 345,000.00 | CNY | 2,797,432.50 | 4.6.2025 |
| 14,067.92 | 0.00 | |
CNY | 49,285.99 | GBP | 5,100.00 | 23.6.2025 |
| -64.90 | 0.00 | |
EUR | 13,800.00 | CNY | 111,879.36 | 23.6.2025 |
| 547.93 | 0.00 | |
為替予約取引合計 |
| -98,465.00 | -0.01 | |||||
|
|
|
|
| ||||
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 |
| 49,060,959.85 | 3.23 | |||||
その他の資産および負債 |
| 9,264,681.31 | 0.62 | |||||
純資産合計 |
| 1,517,761,805.26 | 100.00 | |||||
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 115,665,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,650,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,866,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6319 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2026年7月末現在の委託会社の資本金の額: | 2,200,000,000円 |
委託会社が発行する株式総数: | 86,400株 |
発行済株式総数: | 21,600株 |
最近5年間における資本金の額の増減: | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
(取締役会)
委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもってこれを行います。
取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役の順序において上位にある者がその任に当たります。
(代表取締役および役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定めることができます。
② 投資運用の意思決定機構
【画像・図表はPDF原本参照】
※2026年7月末現在
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年7月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
単位型株式投資信託 | 27 | 27,138 |
追加型株式投資信託 | 74 | 521,495 |
合計 | 101 | 548,632 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 監査証明について
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2026年1月 1日から2026年6月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
期別 |
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(2024年12月31日) | (2025年12月31日) | ||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 (千円) | 内訳 | 金額 (千円) |
(資産の部) |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金・預金 | *1 |
| 2,535,404 |
| 2,884,039 |
未収入金 | *1 |
| 184,711 |
| 107,096 |
未収委託者報酬 |
|
| 579,091 |
| 597,596 |
未収運用受託報酬 | *1 |
| 560,509 |
| 510,685 |
その他未収収益 | *1 |
| 641,829 |
| 687,244 |
前払費用 |
|
| 18,005 |
| 15,708 |
その他 |
|
| 3,577 |
| 62 |
流動資産計 |
|
| 4,523,128 |
| 4,802,433 |
|
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| 498,189 |
| 553,861 |
前払年金費用 |
| 223,189 |
| 301,861 |
|
繰延税金資産 |
| 255,000 |
| 252,000 |
|
ゴルフ会員権 |
| 20,000 |
| - |
|
固定資産計 |
|
| 498,189 |
| 553,861 |
資産合計 |
|
| 5,021,318 |
| 5,356,295 |
期別 |
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(2024年12月31日) | (2025年12月31日) | ||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 (千円) | 内訳 | 金額 (千円) |
(負債の部) |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
預り金 |
|
| 48,296 |
| 50,467 |
未払費用 | *1 |
| 1,306,303 |
| 1,219,809 |
未払消費税等 |
|
| 10,467 |
| 25,834 |
未払法人税等 |
|
| 82,550 |
| 224,970 |
賞与引当金 |
|
| 645,318 |
| 628,977 |
有給休暇引当金 |
|
| - |
| 95,833 |
その他 |
|
| 22,385 |
| 6,788 |
流動負債計 |
|
| 2,115,322 |
| 2,252,680 |
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 1,411 |
| 2,870 |
固定負債計 |
|
| 1,411 |
| 2,870 |
負債合計 |
|
| 2,116,733 |
| 2,255,551 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
| 2,904,584 |
| 3,100,743 |
資本金 |
|
| 2,200,000 |
| 2,200,000 |
利益剰余金 |
|
| 704,584 |
| 900,743 |
利益準備金 |
| 550,000 |
| 550,000 |
|
その他利益剰余金 |
| 154,584 |
| 350,743 |
|
繰越利益剰余金 |
| 154,584 |
| 350,743 |
|
純資産合計 |
|
| 2,904,584 |
| 3,100,743 |
負債・純資産合計 |
|
| 5,021,318 |
| 5,356,295 |
(2)【損益計算書】
期別 |
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | ||||
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | ||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 (千円) | 内訳 | 金額 (千円) |
営業収益 |
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 4,005,468 |
| 3,641,971 |
運用受託報酬 | *1*2 |
| 1,954,971 |
| 1,700,332 |
その他営業収益 | *1*3 |
| 2,468,820 |
| 2,671,548 |
営業収益計 |
|
| 8,429,260 |
| 8,013,853 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
|
| 1,676,399 |
| 1,503,111 |
広告宣伝費 |
|
| 69,921 |
| 58,137 |
調査費 |
|
| 2,669,100 |
| 2,304,951 |
調査費 |
| 128,096 |
| 102,992 |
|
委託調査費 | *1 | 2,541,003 |
| 2,201,958 |
|
委託計算費 |
|
| 201,221 |
| 204,309 |
営業雑経費 |
|
| 50,092 |
| 59,644 |
通信費 |
| 791 |
| 458 |
|
印刷費 |
| 38,243 |
| 40,027 |
|
協会費 |
| 9,909 |
| 9,066 |
|
その他 | *1 | 1,147 |
| 10,091 |
|
営業費用計 |
|
| 4,666,734 |
| 4,130,153 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
給料 |
|
| 2,144,147 |
| 2,073,093 |
役員報酬 |
| 161,936 |
| 284,961 |
|
給料・手当 | *1 | 1,388,310 |
| 1,227,545 |
|
賞与 |
| 593,900 |
| 468,620 |
|
有給休暇引当金繰入 |
| - |
| 91,966 |
|
交際費 |
|
| 6,429 |
| 7,740 |
旅費交通費 |
|
| 36,934 |
| 44,175 |
租税公課 |
|
| 44,787 |
| 39,421 |
不動産賃借料 |
|
| 243,048 |
| 218,472 |
退職給付費用 |
|
| 96,088 |
| 140,766 |
事務委託費 | *1 |
| 818,475 |
| 712,627 |
諸経費 |
|
| 52,120 |
| 47,605 |
一般管理費計 |
|
| 3,442,032 |
| 3,283,903 |
営業利益 |
|
| 320,493 |
| 599,796 |
営業外収益 |
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 202 |
| 1,113 |
|
為替差益 |
| - |
| 37,873 |
|
雑収入 |
| 38 |
| 13 |
|
営業外収益計 |
|
| 240 |
| 39,000 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
支払利息 | *1 | 2 |
| - |
|
為替差損 |
| 17,632 |
| - |
|
雑損失 |
| 6,933 |
| 3,694 |
|
営業外費用計 |
|
| 24,569 |
| 3,694 |
経常利益 |
|
| 296,164 |
| 635,102 |
税引前当期純利益 |
|
| 296,164 |
| 635,102 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 130,993 |
| 281,363 |
法人税等調整額 |
|
| 10,600 |
| 3,000 |
当期純利益 |
|
| 154,571 |
| 350,738 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越 利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 2,200,000 | 550,000 | 335,353 | 885,353 | 3,085,353 | 3,085,353 |
当期中の変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 335,340 | △ 335,340 | △ 335,340 | △ 335,340 |
当期純利益 |
|
| 154,571 | 154,571 | 154,571 | 154,571 |
当期中の変動額合計 |
|
| △ 180,768 | △ 180,768 | △ 180,768 | △ 180,768 |
当期末残高 | 2,200,000 | 550,000 | 154,584 | 704,584 | 2,904,584 | 2,904,584 |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | 純資産 合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越 利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 2,200,000 | 550,000 | 154,584 | 704,584 | 2,904,584 | 2,904,584 |
当期中の変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 154,580 | △ 154,580 | △ 154,580 | △ 154,580 |
当期純利益 |
|
| 350,738 | 350,738 | 350,738 | 350,738 |
当期中の変動額合計 |
|
| 196,158 | 196,158 | 196,158 | 196,158 |
当期末残高 | 2,200,000 | 550,000 | 350,743 | 900,743 | 3,100,743 | 3,100,743 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
なお、年金資産の額が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超える場合には、前払年金費用として計上しております。
前払年金費用のうち、役員分は次のとおりであります。
前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
4,649千円 | 13,566千円 |
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。
(3)有給休暇引当金
有給休暇引当金は、当期末会計期間末までに付与された従業員の有給休暇の未使用分のうち、使用されると見込まれる分を引当計上しております。
2. 重要な収益及び費用の計上基準
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
(3)成功報酬
運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(4)その他営業収益
当社の関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき、月次で算定し、役務を提供した期間に収益を認識しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) |
| 当事業年度 |
繰延税金資産 | 252,000 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
該当ありません
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」 (企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
現時点において評価中であります。
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
現金・預金 | 1,453,958 | 1,416,373 |
未収入金 | 14,939 | 10,565 |
未収運用受託報酬 | 30 | 30 |
その他未収収益 | 325 | 159 |
未払費用 | 95,435 | 98,019 |
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引
各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日 | 当事業年度 自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日 |
運用受託報酬 | 28 | 28 |
人件費 | 21 | 6 |
事務委託費 | 777,122 | 745,685 |
*2 運用受託報酬には、次のものを含んでおります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日 | 当事業年度 自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日 |
投資助言報酬 | 153,494 | 272,464 |
*3 その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 21,600 | - | - | 21,600 |
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年3月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 335,340 | 15,525 | 2023年12月31日 | 2024年3月28日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当ありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 21,600 | - | - | 21,600 |
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年3月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 154,580 | 7,156 | 2024年12月31日 | 2025年3月28日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
決議 | 株式の 種類 | 配当の 原資 | 配当金の 総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
第31期 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 350,700 | 16,236 | 2025年12月31日 | 第31期 定時株主総会の翌日 |
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用・調達については短期的な預金・借入等に限定しております。
現在、金融機関及びその他からの借入はありません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。
その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないものと考えています。
2. 金融商品の時価等に関する事項
(注)1. 金融商品の時価の算定方法
2025年12月31日において、重要性の観点から開示する事項はございません。
なお、現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他未収収益、預り金、未払費用、未払消費税等及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注)2. 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年12月31日) | (単位:千円) | |
| 1年以内 | 1年超 |
現金・預金 | 2,535,404 | - |
未収入金 | 184,711 | - |
未収委託者報酬 | 579,091 | - |
未収運用受託報酬 | 560,509 | - |
その他未収収益 | 641,829 | - |
合計 | 4,501,545 | - |
当事業年度(2025年12月31日) | (単位:千円) | |
| 1年以内 | 1年超 |
現金・預金 | 2,884,039 | - |
未収入金 | 107,096 | - |
未収委託者報酬 | 597,596 | - |
未収運用受託報酬 | 510,685 | - |
その他未収収益 | 687,244 | - |
合計 | 4,786,661 | - |
(退職給付関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。複数事業主制度であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定できることから、確定給付制度の注記に含めて記載しております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| (単位:千円) |
退職給付債務の期首残高 | 956,572 |
勤務費用 | 88,319 |
利息費用 | 8,300 |
数理計算上の差異の当期発生額 | △30,654 |
退職給付の支払額 | △60,315 |
過去勤務費用の当期発生額 | - |
退職給付債務の期末残高 | 962,221 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| (単位:千円) |
年金資産の期首残高 | 1,084,609 |
期待運用収益 | 6,033 |
数理計算上の差異の当期発生額 | 39,800 |
事業主からの拠出額 | 113,873 |
退職給付の支払額 | △60,315 |
年金資産の期末残高 | 1,184,000 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の調整表
| (単位:千円) |
積立型制度の退職給付債務 | 962,221 |
年金資産 | △1,184,000 |
小計 | △221,778 |
非積立型制度の退職給付債務 | - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △221,778 |
|
|
退職給付引当金 | 1,411 |
前払年金費用 | △223,189 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △221,778 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| (単位:千円) |
勤務費用 | 88,319 |
利息費用 | 8,300 |
期待運用収益 | △6,033 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △70,455 |
過去勤務費用の費用処理額 | - |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 20,131 |
(注)上記の他、特別退職金52,599千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 | 41% |
株式 | 23% |
その他 | 35% |
合計 | 100% |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.910%
長期期待運用収益率 0.58%
予定一時金選択率 100.000%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、23,358千円でありました。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。複数事業主制度であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定できることから、確定給付制度の注記に含めて記載しております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| (単位:千円) |
退職給付債務の期首残高 | 962,221 |
勤務費用 | 74,267 |
利息費用 | 13,074 |
数理計算上の差異の当期発生額 | △61,349 |
退職給付の支払額 | △127,443 |
過去勤務費用の当期発生額 | - |
退職給付債務の期末残高 | 860,770 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| (単位:千円) |
年金資産の期首残高 | 1,184,000 |
期待運用収益 | 6,615 |
数理計算上の差異の当期発生額 | △11,347 |
事業主からの拠出額 | 107,935 |
退職給付の支払額 | △127,443 |
年金資産の期末残高 | 1,159,761 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の調整表
| (単位:千円) |
積立型制度の退職給付債務 | 860,770 |
年金資産 | △1,159,761 |
小計 | △298,991 |
非積立型制度の退職給付債務 | - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △298,991 |
|
|
退職給付引当金 | 2,870 |
前払年金費用 | △301,861 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △298,991 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| (単位:千円) |
勤務費用 | 74,267 |
利息費用 | 13,074 |
期待運用収益 | △6,615 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △50,002 |
過去勤務費用の費用処理額 | - |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 30,722 |
(注)上記の他、特別退職金87,501千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 | 42% |
株式 | 24% |
その他 | 34% |
合計 | 100% |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.425%
長期期待運用収益率 0.58%
予定一時金選択率 100.000%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、22,542千円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
未払費用 | 21,400 | 20,000 |
減価償却超過額 | 77,400 | 105,600 |
資産除去債務 | 81,400 | 96,500 |
未払事業税 | 8,200 | 12,100 |
株式報酬費用 | 29,000 | 24,600 |
賞与引当金 | 169,900 | 142,500 |
有給休暇引当金 | - | 29,300 |
その他 | 3,300 | 4,900 |
繰延税金資産小計 | 390,600 | 435,500 |
評価性引当額 | △81,000 | △96,000 |
繰延税金資産合計 | 309,600 | 339,500 |
繰延税金負債 |
|
|
前払年金費用 | 54,600 | 87,500 |
繰延税金負債合計 | 54,600 | 87,500 |
繰延税金資産純額 | 255,000 | 252,000 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
法定実効税率 | 30.62% | 30.62% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 9.95% | 11.42% |
過年度法人税等 | 0.45% | 0.63% |
評価性引当額の増減 | 6.42% | 2.33% |
均等割 | 0.77% | 0.36% |
その他 | △ 0.41% | △ 1.20% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.81% | 44.17% |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%へ変更して計算しております。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
1. 収益を分解した情報
収益の構成は次のとおりであります。
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
委託者報酬 | 4,005,468 | 3,641,971 |
運用受託報酬 | 1,740,517 | 1,445,295 |
成功報酬 (注) | 214,454 | 255,036 |
その他営業収益 | 2,468,820 | 2,671,548 |
合計 | 8,429,260 | 8,013,853 |
(注) 成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
1. セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域に関する情報
営業収益
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |||
日本 | 米国 | その他 | 合計 |
1,913,478千円 | 1,589,734千円 | 920,579千円 | 4,423,792千円 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||
日本 | 米国 | その他 | 合計 |
1,662,384千円 | 1,848,749千円 | 860,747千円 | 4,371,881千円 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客に関する情報
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||
相手先 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
UBSグループ(*1) | 2,473,651千円 | 投資運用 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||
相手先 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
UBSグループ(*1) | 2,671,576千円 | 投資運用 |
(注)委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルなネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイスと優れた執行能力を提供しております。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(1)親会社
属性 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 又は 職業 | 議決権 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親
会
社 | ユービー エス. エイ.ジー (銀行) | スイス・ チューリッヒ | 3.4億 米国 ドル | 銀行、 証券業務 | (被所有) 間接100% | 金銭の預入れ、資金調達、資産運用業務及びそれに関する事務委託等、人件費 | 金銭の預入れ |
| 現金・預金 | 1,453,958 |
増加 | 5,931,641 |
|
| |||||||
減少 | 5,539,985 |
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
運用受託報酬 | 28 | 未収入金 | 14,939 | |||||||
事務委託費 | 722,954 | 未収運用受託報酬 | 30 | |||||||
人件費 | 21 | 未払費用 | 85,323 | |||||||
親
会
社 | UBS Asset Management AG | スイス・ チューリッヒ | 43 百万 スイス フラン | 資産 運用業 | (被所有) 直接100% | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | 事務委託費 | 54,167 | その他未収収益 | 325 |
|
| 未払費用 | 10,112 | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
(注)1. ユービーエス.エイ.ジー(銀行)は、UBS Asset Management AGの親会社であり、当社の親会社の親会社であります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(2)兄弟会社等
属性 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 又は 職業 | 議決権 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親
会
社
の
子
会
社
等 | UBS Asset Management Switzerland AG | スイス・ チューリッヒ | 50万 スイス フラン | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 296,988 | その他未収収益 | 63,817 |
委託調査費 | 141,970 | 未収入金 | 70,489 | |||||||
事務委託費(受取) | 29,953 | 未払費用 | 118,035 | |||||||
UBS証券 株式会社 | 東京都 千代田区大手町 | 449 億円 | 証券業 | なし | 人件費の立替 人件費、社会保険料などの立替 | 事務委託費 | 377,406 | 未収入金 | 13,096 | |
不動産関係費 | 243,048 | その他未収収益 | 10 | |||||||
人件費(受取) | 3,288 | 未払費用 | 187,268 | |||||||
|
|
|
| |||||||
UBS Asset Management (Australia) Ltd | オーストラリア・ シドニー | 29百万 オーストラリア ドル | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 37,280 | その他未収収益 | 16,999 | |
委託調査費 | 130,591 | 未払費用 | 23,992 | |||||||
事務委託費(受取) | 38,398 |
|
| |||||||
UBS Asset Management (Singapore) Ltd | シンガ ポール | 3.9百万 シンガポールドル | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 193,080 | その他未収収益 | 53,615 | |
委託調査費 | 255,845 | 未払費用 | 55,753 | |||||||
事務委託費 | 20,121 |
|
| |||||||
UBS Asset Management (UK) Ltd | 英国・ ロンドン | 172百万 英国 ポンド | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 231,284 | 未収入金 | 1,595 | |
委託調査費 | 1,156,513 | その他未収収益 | 72,155 | |||||||
事務委託費(受取) | 269,632 | 未払費用 | 133,175 | |||||||
UBS Asset Management (Americas) Inc. | 米国・ ウィルミントン | 50米国 ドル | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 1,491,778 | 未収入金 | 1,720 | |
委託調査費 | 663,769 | その他未収収益 | 316,011 | |||||||
事務委託費(受取) | 262,084 | 未払費用 | 152,914 | |||||||
UBS Asset Management (HongKong) Limited | 香港 | 153百万 香港 ドル | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 32,891 | その他未収収益 | 20,462 | |
委託調査費 | 110,089 | 未払費用 | 40,784 | |||||||
事務委託費(受取) | 19,080 |
|
| |||||||
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区大手町 | 51億円 | 証券業 | なし | 人件費の立替産運用業務及び、それに関する事務委託等 | 事務委託費(受取) | 1,515 | 未収入金 | 61,200 | |
人件費(受取) | 65,149 | その他未収収益 | 9,437 | |||||||
|
| 未払費用 | 61,577 | |||||||
クレディ・スイス証券株式会社 | 東京都千代田区大手町 | 39,050 百万円 | 証券業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | 事務委託費 | 105,034 | その他未収収益 | 25,446 | |
|
| 未払費用 | 61,773 | |||||||
|
|
|
|
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
5. UBS Asset Management (Americas) LLC は、2024年4月1日付でUBS Hedge Fund Solutions LLCとUBS O’Connor LLCを吸収合併したため、UBS Hedge Fund Solutions LLCとUBS O’Connor LLCの各取引金額とAsset Management (Americas) LLCの取引金額を合算し記載しております。
6. UBS Asset Management Switzerland A.G.は、2024年8月30日付でCredit Suisse Asset Management (Schweiz) A.G.を吸収合併したため、Credit Suisse Asset Management (Schweiz) A.G.とUBS Asset Management Switzerland A.G.の取引金額を合算し記載しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(1)親会社
属性 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 又は 職業 | 議決権 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親
会
社 | ユービー エス. エイ.ジー (銀行) | スイス・ チューリッヒ | 3.34億 米国 ドル | 銀行、 証券業務 | (被所有) 間接100% | 金銭の預入れ、資金調達、資産運用業務及びそれに関する事務委託等、人件費 | 金銭の預入れ |
| 現金・預金 | 1,416,373 |
増加 | 4,654,916 |
|
| |||||||
減少 | 4,692,501 |
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
運用受託報酬 | 28 | 未収入金 | 10,565 | |||||||
事務委託費 | 729,696 | 未収運用受託報酬 | 30 | |||||||
人件費 | 6 | 未払費用 | 96,312 | |||||||
親
会
社 | UBS Asset Management AG | スイス・ チューリッヒ | 43 百万 スイス フラン | 資産 運用業 | (被所有) 直接100% | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | 事務委託費 | 15,988 | その他未収収益 | 159 |
|
| 未払費用 | 1,707 | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
(注)1. ユービーエス.エイ.ジー(銀行)は、UBS Asset Management AGの親会社であり、当社の親会社の親会社であります。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(2)兄弟会社等
属性 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業の 内容 又は 職業 | 議決権 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親
会
社
の
子
会
社
等 | UBS Asset Management Switzerland AG | スイス・ チューリッヒ | 50万 スイス フラン | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 231,044 | その他未収収益 | 64,658 |
委託調査費 | 189,570 | 未収入金 | 4,618 | |||||||
事務委託費 | 33,724 | 未払費用 | 87,949 | |||||||
UBS証券 株式会社 | 東京都 千代田区大手町 | 449 億円 | 証券業 | なし | 人件費の立替 人件費、社会保険料などの立替 | 事務委託費 | 300,541 | 未収入金 | 37,672 | |
不動産関係費 | 218,472 | 未払費用 | 264,117 | |||||||
人件費(受取) | 22,933 |
|
| |||||||
UBS Asset Management (Australia) Ltd | オーストラリア・ シドニー | 29百万 オーストラリア ドル | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 33,005 | その他未収収益 | 12,314 | |
委託調査費 | 114,066 | 未払費用 | 38,528 | |||||||
事務委託費(受取) | 6,429 |
|
| |||||||
UBS Asset Management (Singapore) Ltd | シンガ ポール | 13.9百万 シンガポールドル | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 258,878 | その他未収収益 | 44,838 | |
委託調査費 | 165,307 | 未払費用 | 45,700 | |||||||
事務委託費 | 23,334 |
|
| |||||||
UBS Asset Management (UK) Ltd | 英国・ ロンドン | 172百万 英国 ポンド | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 202,005 | 未収入金 | 1,451 | |
委託調査費 | 869,813 | その他未収収益 | 55,618 | |||||||
事務委託費(受取) | 221,326 | 未払費用 | 100,751 | |||||||
UBS Asset Management (Americas)LLC. | 米国・ ウィルミントン | 50米国 ドル | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 1,744,771 | 未収入金 | 1,608 | |
委託調査費 | 702,807 | その他未収収益 | 408,153 | |||||||
事務委託費(受取) | 221,245 | 未払費用 | 179,820 | |||||||
UBS Asset Management (HongKong) Limited | 香港 | 153百万 香港 ドル | 資産 運用業 | なし | 兼業業務 資産運用業務及び、それに関する事務委託等 | その他営業収益 | 25,299 | その他未収収益 | 16,961 | |
委託調査費 | 102,214 | 未払費用 | 44,973 | |||||||
事務委託費 | 12,772 |
|
| |||||||
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区大手町 | 51億円 | 証券業 | なし |
人件費の立替
| 事務委託費(受取) | 20,903 | 未収入金 | 2,449 | |
人件費(受取) | 43,783 | その他未収収益 | 10,209 | |||||||
|
|
|
|
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
直接親会社 UBS Asset management AG (非上場)
親会社の親会社 ユービーエス.エイ.ジー(銀行) (非上場)
最終的な親会社 UBS Group AG - Zurich (NYSE / SIX 上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) |
1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益金額 | 134,471円52銭 7,156円09銭 | 143,552円95銭 16,237円91銭 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) |
当期純利益(千円) | 154,571 | 350,738 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 154,571 | 350,738 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 21,600 | 21,600 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中 間 財 務 諸 表
(1)中 間 貸 借 対 照 表
期別 |
| 当中間会計期間末 | |
(2026年6月30日) | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 (千円) |
(資産の部) |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金・預金 |
|
| 2,511,034 |
未収入金 |
|
| 98,343 |
未収委託者報酬 |
|
| 583,697 |
未収運用受託報酬 |
|
| 419,163 |
その他未収収益 |
|
| 1,045,784 |
その他 |
|
| 172 |
流動資産計 |
|
| 4,658,195 |
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| 517,348 |
前払年金費用 |
| 320,648 |
|
繰延税金資産 |
| 196,700 |
|
固定資産計 |
|
| 517,348 |
資産合計 |
|
| 5,175,543 |
期別 |
| 当中間会計期間末 | |
(2026年6月30日) | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 (千円) |
(負債の部) |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
預り金 |
|
| 38,061 |
未払費用 |
|
| 1,807,944 |
未払消費税等 |
|
| 82,484 |
未払法人税等 |
|
| 10,374 |
賞与引当金 |
|
| 348,584 |
有給休暇引当金 |
|
| 95,684 |
その他 |
|
| 952 |
流動負債計 |
|
| 2,384,086 |
固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
| 4,396 |
固定負債計 |
|
| 4,396 |
負債合計 |
|
| 2,388,482 |
(純資産の部) |
|
|
|
株主資本 |
|
| 2,787,061 |
資本金 |
|
| 2,200,000 |
利益剰余金 |
|
| 587,061 |
利益準備金 |
| 550,000 |
|
その他利益剰余金 |
| 37,061 |
|
繰越利益剰余金 |
| 37,061 |
|
純資産合計 |
|
| 2,787,061 |
負債・純資産合計 |
|
| 5,175,543 |
(2)中 間 損 益 計 算 書
期別 |
| 当中間会計期間 | |
自 2026年1月 1日 | |||
至 2026年6月30日 | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 (千円) |
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
|
| 1,966,223 |
運用受託報酬 |
|
| 1,056,482 |
その他営業収益 |
|
| 1,116,278 |
営業収益計 |
|
| 4,138,984 |
営業費用 |
|
|
|
支払手数料 |
|
| 766,393 |
広告宣伝費 |
|
| 17,899 |
調査費 |
|
| 1,357,370 |
調査費 |
| 63,921 |
|
委託調査費 |
| 1,293,448 |
|
委託計算費 |
|
| 99,850 |
営業雑経費 |
|
| 14,056 |
通信費 |
| 226 |
|
印刷費 |
| 9,920 |
|
協会費 |
| 3,150 |
|
その他 |
| 758 |
|
営業費用計 |
|
| 2,255,570 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
|
| 929,297 |
役員報酬 |
| 185,152 |
|
給料・手当 |
| 478,404 |
|
賞与 |
| 264,826 |
|
有給休暇引当金繰入 |
| 914 |
|
交際費 |
|
| 4,507 |
旅費交通費 |
|
| 15,537 |
租税公課 |
|
| 22,667 |
不動産賃借料 |
|
| 109,003 |
退職給付費用 |
|
| 128,991 |
事務委託費 |
|
| 555,893 |
諸経費 |
|
| 25,143 |
一般管理費計 |
|
| 1,791,042 |
営業利益 |
|
| 92,372 |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
| 1,127 |
|
雑収入 |
| 7 |
|
営業外収益計 |
|
| 1,134 |
営業外費用 |
|
|
|
為替差損 |
| 5,711 |
|
営業外費用計 |
|
| 5,711 |
経常利益 |
|
| 87,795 |
税引前中間純利益 |
|
| 87,795 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| △ 4,521 |
法人税等調整額 |
|
| 55,300 |
中間純利益 |
|
| 37,017 |
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越 利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 2,200,000 | 550,000 | 350,743 | 900,743 | 3,100,743 | 3,100,743 |
当中間期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 350,700 | △ 350,700 | △ 350,700 | △ 350,700 |
中間純利益 |
|
| 37,017 | 37,017 | 37,017 | 37,017 |
当中間期変動額合計 |
|
| △ 313,682 | △ 313,682 | △ 313,682 | △ 313,682 |
当中間期末残高 | 2,200,000 | 550,000 | 37,061 | 587,061 | 2,787,061 | 2,787,061 |
[ 注 記 事 項 ]
(重要な会計方針)
1. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
役員及び従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に全額損益処理しております。
(3) 有給休暇引当金
有給休暇引当金は、当中間会計期間末までに付与された従業員の有給休暇の未使用分のうち、使用されると見込まれる分を引当計上しております。
2. 重要な収益及び費用の計上基準
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(4) その他営業収益
当社の関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき、月次で算定し、役務を提供した期間に収益を認識しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(中間貸借対照表関係)
1. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第32期 中間会計期間 自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
1. 発行済株式に関する事項
2. 配当に関する事項 配当金支払額
|
(金融商品関係)
1. 金融商品の時価等に関する事項
2026年6月30日において、重要性の観点から開示する事項はございません。
なお、現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他未収収益、預り金、未払費用、未払消費税等及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(収益認識関係)
第32期 中間会計期間 自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日 | ||||||||||
1.収益を分解した情報 当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
(注) 成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。 2.収益を理解するための基礎となる情報 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 2.重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
|
(セグメント情報)
第32期 中間会計期間 自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日 | ||||||||||||||
1. セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1)製品及びサービスごとの情報 当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。 (2)地域に関する情報 営業収益
(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。 委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。 (3)主要な顧客に関する情報
(注)委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。 (*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルなネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイスと優れた執行能力を提供しております。 |
(1株当たり情報)
第32期 中間会計期間 自 2026年 1月 1日 至 2026年 6月30日 | ||||||||||||
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 1株当たり中間純利益の算定上の基礎
|
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 投資信託約款の内容の重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。


